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令和 3年第 4回臨時会(第1号11月18日)

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  1. 清川村議会 2021-11-18
    令和 3年第 4回臨時会(第1号11月18日)


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    最終取得日: 2023-04-30
    令和 3年第 4回臨時会(第1号11月18日)               令和3年清川村議会第4回臨時会会議録           令和3年11月18日(木)午前9時30分開議       ―――――――――――――――――――――――――――――出席議員(8名)            1番   小 林 大 介 議 員            2番   落 合 美 和 議 員            3番   城 所 英 樹 議 員            4番   山 本 雅 彦 議 員            5番   藤 田 義 友 議 員            6番   笹 原 和 織 議 員            7番   細 野 賢 一 議 員            8番   細 野 洋 一 議 員       ―――――――――――――――――――――――――――――欠席議員なし)       ―――――――――――――――――――――――――――――事務局出席者           事務局長   大 矢   正           書記     伊 藤 寿 浩       ―――――――――――――――――――――――――――――
    説明のための出席者           村長         岩 澤 吉 美           副村長        岸   直 保           教育長        山 田 一 夫           参事政策推進課長  川 瀬 久 弥           参事総務課長    折 田 克 也           税務住民課長     井 上 竹 夫           保健福祉課長     伊 本 貴 志           産業観光課長     山 田 晴 久           教育委員会参事    井 川   明           学校教育課長     相 原 浩 司           生涯学習課長     中 澤 志 伸           会計管理者      平 田 勝 彦     ===================================================================議事日程 日程第 1 会議録署名議員指名について 日程第 2 会期決定について 日程第 3 諸般報告について(議員派遣日程第 4 議案第41号 清川長等常勤特別職職員給与に関する条例の一部を              改正する条例について 日程第 5 議案第42号 清川一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条              例について 日程第 6 議案第43号 清川パートタイム会計年度任用職員報酬期末手当及び              費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 日程第 7 議案第44号 清川特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に              関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程第 8 議員提出議案第5号 清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に                 関する条例の一部を改正する条例について 日程第 9 次期議会会期日程等議会運営に関する事項について     ===================================================================議長報告  令和3年10月 14日 議会第3回臨時会          21日 議会全員協議会              議会改革研究会行政視察           (寒川町)          29日 町村議会議長会正副会長会議         (横浜市)              町村議会議長会役員会            (横浜市)              町村議会議長会第2回臨時会         (横浜市)              町村情報システム共同事業組合議会      (横浜市)      11月 12日 議会運営委員会              清川村猟区開猟式     =================================================================== 〇本日の付議事件    1 会議録署名議員指名について    2 会期決定について    3 諸般報告について(議員派遣)    4 議案第41号 清川長等常勤特別職職員給与に関する条例の一部を改             正する条例について    5 議案第42号 清川一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例             について    6 議案第43号 清川パートタイム会計年度任用職員報酬期末手当及び費             用弁償に関する条例の一部を改正する条例について    7 議案第44号 清川特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関             する基準を定める条例の一部を改正する条例について    8 議員提出議案第5号 清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関                する条例の一部を改正する条例について    9 次期議会会期日程等議会運営に関する事項について     ===================================================================                午前 9時30分 開会 ○議長細野洋一君) おはようございます。  ただいまの出席議員は8名で、議員定数の半数に達しております。ただいまから、令和3年清川村議会第4回臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 議長の諸報告並びに監査委員から報告のありました、令和3年8月分の例月出納検査の結果は、お手元配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) これから、議事に入ります。  本日の議事日程は、お手元配付のとおりです。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第1、会議録署名議員指名についてを行います。  本臨時会会議録署名議員は、清川村議会会議規則第125条の規定により、              2番 落 合 美 和 議 員              3番 城 所 英 樹 議 員 を指名いたします。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会会期は、本日1日としたいと思います。  これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ご異議ないものと認めます。したがって、会期は本日1日と決定いたしました。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第3、諸般報告についてを行います。  10月21日、寒川町役場で実施した議会改革研究会行政視察に記載の議員派遣いたしましたので、その概要をお手元配付しております。  なお、ただいま報告しました議員派遣につきましては、清川村議会会議規則第126条第1項ただし書の規定により、派遣決定しましたので、併せて報告いたします。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第4、議案第41号、清川長等常勤特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由説明を求めます。岩澤村長。 ○村長岩澤吉美君) 皆様おはようございます。本日、第4回臨時会となりますが、皆様方にはご審議をよろしくお願いを申し上げます。  それでは、ただいま議題となりました、議案第41号、清川長等常勤特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、人事院勧告に伴い、清川長等常勤特別職職員期末手当支給率について所要改正をするものでございます。細部につきましては、担当課長説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決承りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) 折田参事総務課長。 ○参事総務課長折田克也君) それでは、議案第41号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、人事院勧告に基づき、所要改正を行うものでございます。今年の人事院勧告期末手当について民間支給状況等を踏まえて引き下げとなってございます。議案等説明資料№1をごらんください。右側改正前、左側改正後で、改正部分アンダーラインで示してございます。今回の改正は、2段階での改正となってございます。  はじめに、第1条は、令和3年度の期末手当改正でございます。第3条第2項中、期末手当基礎額に乗ずる率の「100分の222.5」を「100分の207.5」とし、12月期の支給分適用するもので0.15月の引き下げとなります。  次に、第2条は、令和4年度の適用になりますが、年間4.3月の支給率を均等に2.15月とするもので、期末手当基礎額に乗ずる率を「100分の207.5」から「100分の215」に改めるものでございます。改正条例に戻っていただきまして附則施行期日でございますが、この条例公布の日を施行といたしますが、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行とするものでございます。  以上、条例細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論発言を許します。                 (「なし」の声あり)
    議長細野洋一君) 次に、賛成討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第41号、清川長等常勤特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長細野洋一君) 起立全員です。  したがって、議案第41号、清川長等常勤特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第5、議案第42号、清川一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由説明を求めます。岩澤村長。 ○村長岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第42号、清川一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、人事院勧告に伴い、清川一般職職員期末手当支給率について所要改正をするものでございます。細部につきましては担当課長説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決承りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) 折田参事総務課長。 ○参事総務課長折田克也君) それでは、議案第42号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、村長から提案理由で申し上げましたとおり、本改正人事院勧告に基づき所要改正を行うものでございます。先ほども説明させていただきましたが、今年の人事院勧告は、期末手当について民間支給状況等を踏まえ、引き下げとなってございます。議案等説明資料№2をごらんください。右側改正前、左側改正後で、改正部分アンダーラインで示してございます。今回の改定は2段階での改正となってございます。  はじめに、第1条は、令和3年度の期末手当改正でございます。第14条第2項中、期末手当基礎額に乗ずる率の「100分の127.5」を「100分の112.5」とし、12月期の支給分適用するもので0.15月の引き下げとなります。また、再任用職員につきましては、「100分の72.5」月が、「100分の62.5」月となります。  次に、第2条は、令和4年度の適用になりますが、年間2.4月の支給率を均等に1.2月とするもので、期末手当基礎額に乗ずる率を「100分の112.5」から「100分の120」に改めるものでございます。また、再任用職員につきましても1.35月の支給率を均等に「100分の67.5」にするものでございます。改正条例に戻っていただきまして、附則施行期日でございますが、この条例公布の日を施行といたしますが、第2条の規定令和4年4月1日から施行とするものでございます。  以上、条例細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) 次に、賛成討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第42号、清川一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長細野洋一君) 起立多数です。  したがって、議案第42号、清川一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第6、議案第43号、清川パートタイム会計年度任用職員報酬期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由説明を求めます。岩澤村長。 ○村長岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第43号、清川パートタイム会計年度任用職員報酬期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、人事院勧告に伴い、清川パートタイム会計年度任用職員期末手当支給率について所要改正をするものでございます。細部につきましては担当課長説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決承りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) 折田参事総務課長。 ○参事総務課長折田克也君) それでは、議案第43号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、村長から提案理由で申し上げましたとおり、本改正人事院勧告に基づき所要改正を行うものでございます。内容につきましては、前2議案と同様になりますが、今年の人事院勧告期末手当につきまして民間支給状況等を踏まえて引き下げとなってございます。議案等説明資料№3をごらんください。右側改正前、左側改正後で、改正部分アンダーラインで示してございます。今回の改正は、2段階での改正となってございます。  はじめに、第1条は、令和3年度の期末手当改正でございます。第7条中、報酬の月額に乗ずる率の「100分の127.5」を「100分の112.5」とし、12月期の支給分適用するもので、0.15月の引き下げとなります。  次に、第2条は、令和4年度の適用になりますが、年間2.4月の支給率を均等に1.2月とするもので、期末手当基礎額に乗ずる率を「100分の112.5」から「100分の120」に改めるものでございます。  改正条例に戻っていただきまして、附則施行期日でございますが、この条例公布の日を施行といたしますが、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行とするものでございます。  以上、条例細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) 次に、賛成討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第43号、清川パートタイム会計年度任用職員報酬期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長細野洋一君) 起立多数です。  したがって、議案第43号、清川パートタイム会計年度任用職員報酬期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第7、議案第44号、清川特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由説明を求めます。岩澤村長。 ○村長岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第44号、清川特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業、並びに特定子ども子育て支援施設等運営に関する基準の一部改正に伴い、当該事業者業務負担軽減等を図る観点から、事業にかかる諸記録作成保存等について、電磁的記録により行うことが認められることとなったことから、所要改正を行うものでございます。細部につきましては担当課長説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決承りますようお願い申し上げます。 ○議長細野洋一君) 伊本保健福祉課長。 ○保健福祉課長伊本貴志君) それでは、細部説明を申し上げます。  今回の改正は、デジタル化推進に伴い、子ども子育て支援制度に係る国の基準改正において保育所等業務負担軽減観点から、書面等作成保存等につきまして電磁的方法による対応も可能である旨が規定されたほか、保護者利便性の向上の観点から、保護者への説明等のうち、書面等で行うものなどについて電磁的方法による対応も可能である旨が規定されたことから所要改正を行うものでございます。議案等説明資料新旧対照表説明させていただきますので、資料№4をごらんください。右側改正前、左側改正後で改正部分アンダーラインでお示ししてございます。  改正内容は、これまで特定事項に関してのみ規定されておりました電磁的方法による対応に係る条項を削除し、本条例において規定するすべての書面等について電磁的方法による対応が可能となるよう必要な条項を追加するものでございます。削除する条項につきましては、資料1ページから3ページにわたりますが、条例第5条第2項から第6項まで、こちらの特定教育保育施設における特定文章についてこれまで規定していた電磁的方法による対応に係る条項と、資料3ページから4ページにわたりますが、第38条第2項、特定地域型保育事業者における特定文章について規定されておりました同様の事項につきまして、電磁的方法対応による関連する条項を削除いたしまして、次に、資料1ページに戻りますけれども、条例の目次及び資料4ページから7ページまでにわたりますが、条例の本文に、第4章雑則として一章を追加し、第53条第1項として保育所等作成保存等を行う書面等につきまして電磁的記録による行うことができる旨の規定と、第2項から第6項までにおきまして保護者等への書面等の交付につきまして電磁的記録により行うことができる旨の規定を加えるものとなってございます。改正条例に戻っていただきまして附則でございますが、改正条例につきましては公布の日から施行とするものでございます。  以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長細野洋一君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。笹原議員。 ○6番(笹原和織君) 条例改正内容について疑義があるものではありませんけれども、老婆心ながら一応危険性について確認をさせていただきたいと思います。  このような電子的なデータになってしまうと、情報漏洩や、あるいはハードの機器によってその内容自体が失われてしまうという危険性が予想されると思いますけれども、そのようなことについて十分に対処が取られているかどうか、確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長細野洋一君) 伊本保健福祉課長。 ○保健福祉課長伊本貴志君) ただいまのご質問にお答えさせていただきます。  まず、こちらの今回の電磁的記録方法によるものにつきましては、保護者の同意を得た上でということで、そういったところの部分の中での適用となりますけれども、情報バックアップにつきましては、当然、認可保育所につきましては県の許認可を得ているんですけども、そういった電磁的記録の中でのバックアップについては、そういったところで監査を受けながらきちんとした適正な管理がされているというところで、情報漏洩については、そういったところの部分で管理がされているという形になってございます。 ○議長細野洋一君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) 次に、賛成討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第44号、清川特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長細野洋一君) 起立全員です。  したがって、議案第44号、清川特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第8、議員提出議案第5号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由説明を求めます。笹原議員。               〔6番 笹原和織議員登壇〕 ○6番(笹原和織君) ただいま議題となりました、議員提出議案第5号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。  長引く新型コロナウイルス感染症の拡大は、民間給与等に影響を及ぼしており、村議会議員期末手当について、令和3年8月の人事院勧告に準じ、期末手当支給率引き下げるものです。  改正内容につきましては、第1条は、令和3年度12月期の期末手当について、第5条第2項に規定します期末手当基礎額を「100分の242.5」から「100分の227.5」に改め、第2条は、令和4年度以降の期末手当基礎額について、「100分の235」に改めるものであります。
     また、本条例は、公布の日から施行し、第2条の規定については、令和4年4月1日から施行するものであります。  以上、提案説明を申し上げましたが、議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  令和3年11月18日。提出者、笹原和織。 ○議長細野洋一君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) 次に、賛成討論発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議員提出議案第5号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長細野洋一君) 起立多数です。  したがって、議員提出議案第5号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ―――――――――――――――――――――――――――――議長細野洋一君) 日程第9、次期議会会期日程等議会運営に関する事項についてを議題といたします。  お諮りいたします。  次期議会会期日程等議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長細野洋一君) ご異議ないものと認めます。  したがって、次期議会会期日程等議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。  令和3年清川村議会第4回臨時会を閉会いたします。  どうもご苦労さまでした。                午前 9時55分 閉会 上記会議のてん末を記載し、相違ないことを証し、ここに署名する。  令和3年11月18日  議  長 細野 洋一  署名議員 落合 美和  同    城所 英樹...