清川村議会 2017-03-17
平成29年 3月定例会(第3号 3月17日)
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第3号、清川村
農業委員会の委員の定数に関する条例の制定についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君) 起立多数です。
したがって、議案第3号、清川村
農業委員会の委員の定数に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第2、議案第4号、清川村職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第4号、清川村職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、
提案理由を申し上げます。
本改正は、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
介護休業等、育児、または
家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、
育児休業等の対象となる、子の拡大及び
介護のために勤務しないことができる
期間等について、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(
川瀬久弥君) それでは、議案第4号につきまして
細部説明を申し上げます。
ただいま村長から
提案理由で申し上げましたように、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
介護休業等育児または
家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部改正に基づきまして、働きながら育児や
介護がしやすい環境の整備をさらに進めるため、
育児休業の対象と
なる子の拡大及び
介護のために勤務しないことができる
期間等について所要の改正を行うものでございます。
議案等説明資料№1をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、
改正部分を
アンダーラインでお示ししてございます。
初めに1ページ、第8条の3、育児または
介護を行う職員の深夜勤務及び時間
外勤務の制限の第1項中では、この規定を拡大するため、民法の規定により職員が
該当職員との間に
特別養子縁組の成立について、
家庭裁判所に要求したものであって、
当該職員が現に看護するもので、
児童福祉法に規定する
養子縁組、里親として委託されている児童、その他これらに準ずるものとして規則で定めるものを含めるものでございます。
次に、2ページをごらんください。第4項中第1項及び前項とあるのを第3項に改め、要
介護者について第2項における3歳に満たない子の養育と同様の規定に読みかえるものでございます。
続きまして、3ページをごらんください。第11条でございますが、休暇の種類に
介護時間を追加するものでございます。
次に、第15条、
介護休暇でございますが、第1項中、
介護休暇の
対象者を要
介護者にまとめ、
介護休暇の期間について要
介護者の
おのおのが
当該介護を必要とする、1の継続する
状態ごとに3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内で規定する期間を加え、次に第15条第2項中、連続する6月の期間内で必要と認められるとしておりました、
介護休暇を
指定期間内と改めるものでございます。
4ページをごらんください。第15条の2といたしまして、
介護時間についての規定が新設されますことから、第1項としまして
介護時間は職員が要
介護の
介護をするため、
任命権者が規則の定めるところにより、職員の
申し出に基づき、要
介護者の
おのおのが
当該介護を必要とする、1の継続する
状態ごとに連続する3年の期間内において、一日の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇する規定を第2項としまして、
介護時間の時間を前項に規定する時間内において、1日につき2時間を超えない範囲で必要と認める時間とする規定を第3項としまして、
介護時間における給与の減額について規定する規程を追加するものでございます。
第16条につきましても、
介護時間の規定を新設いたしましたことから、
病気休暇、
特別休暇、
介護休暇に
介護時間を追加したものでございます。
改正条例に戻っていただきまして、2ページの附則第1項の
施行期日でございますが、この
改正規定は平成29年4月1日から施行とするものでございます。また、第2項は改正前の清川村職員の勤務時間、
休暇等に関する条例第15条の規定に基づき、
介護休暇の承認を受けた職員について、この条例の
施行日において、承認を受けた
介護休暇の初日から起算して6月を経過していない者の
当該介護休暇にかかわる改正後の条例における
規定期間については、職員の
申し出に基づく
施行日以降の日で、初日から起算して6カ月を経過するまでの日までを規定するものでございます。
以上、条例の細部につきましてご説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第4号、清川村職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第4号、清川村職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第3、議案第5号、清川村職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第5号、清川村職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、
提案説明を申し上げます。
本改正は、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
介護休業等育児、または
家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、
育児休業等の対象と
なる子の拡大及び
介護のために勤務しないことができる
期間等について、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(
川瀬久弥君) それでは、議案第5号につきまして、
細部説明を申し上げます。
ただいま、村長から
提案理由で申し上げましたように、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
介護休業等に関する法律及び
介護休業等、育児または
家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部改正に基づきまして、働きながら育児や
介護がしやすい
環境整備をさらに進めるため、
育児休業の対象と
なる子の拡大、及び育児と
介護の両立のため、勤務しないことができる時間について所要の改正を行うものでございます。
議案等説明資料№2をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、
改正部分を
アンダーラインでお示ししてございます。
初めに1ページをごらんください。第2条の2及び第3条3ページの第1条の改正は、
育児休業の対象と
なる子の拡大に関する改正でございます。1ページにございます第2条の2では、
児童福祉法の規定による
養子縁組里親である職員に委託されている児童を追加し、改正前の第2条の2を第2条の3に繰り下げるものでございます。
次に、2ページにわたっておりますが、第3条でございますが、
育児休業法第2条の1の条例で定めるもので、
当該子について既に
育児休業を受けたことがある条例に定める特別な場合として、改正前の
育児休業をしている職員が産前の休業をはじめ、もしくは出産したことにより
当該育児休業の承認が効力を失い、または第5条に規定する事由に該当したことにより、
当該育児休業の承認が取り消された後、
当該産前の休業もしくは出産にかかる子、もしくは同条に規定する承認にかかる子が死亡し、または
養子縁組等により職員と別居することとなったこととあるのを第1号と第2号に分割し、第1号として産前の休業をはじめ、または出産したことにより
当該育児休業の承認が効力を失った後、産前の休業にかかる子が、ア死亡した場合、
イ養子縁組等により職員と別居することになった場合とし、第2号として条例第5条に規定する理由により、
当該育児休業が取り消された後、前号の規定に該当する場合とともに民法第817条の2、第1項の規定による請求にかかる
家事審判事件が
特別養子縁組の成立の審判が確定しないまま終了した場合、または
養子縁組が成立しないまま
児童福祉法第27条第1項第3号の規定による
里親委任の措置が解除された場合を追加するものでございます。
また、この追加に伴い、改正前の第2号から第5号までをそれぞれ1号ずつ繰り下げるものでございます。
次に、3ページの第11条第1項第1号では、育児短時間勤務、
育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員、育児短時間
勤務職員が産前の休業をはじめ、もしくは出産したことにより、
当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、または第14条第1項に掲げる事由に該当したことにより、
当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、
当該産前の休業もしくは出産にかかわる子、もしくは同号に規定する承認にかかわる子が死亡し、または
養子縁組等により職員と別居することとなったことを第1号と第2号に分割し、新たに第1号として育児短時間勤務をする職員が産前の休業をはじめ、または出産したことにより、
当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、
当該産前の休業または出産にかかわる子が第3条第1号アまたはイに掲げる場合に該当することとなったこととするほか、第2号として、次の4ページにわたりますが、育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより、
当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認にかかわる子が第3条第2号アまたはイに挙げる場合に該当することとなったこととし、改正前の第2号から第6号までをそれぞれ1号ずつ繰り下げるものでございます。
次の第19条の改正は、育児と
介護の両立のための改正で、第2号中「
オ承認をされる」とあるのを、育児時間と
介護時間の承認を受けて勤務しない職員の
部分休業を承認できる範囲について、
当該育児時間または
介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を越えない範囲で行うものとするものでございます。
改正条例に戻っていただきまして、3ページ、附則でございますが、この
改正規定の
施行期日は平成29年4月1日から施行とするものでございます。
以上、条例の細部につきましてご説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第5号、清川村職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第5号、清川村職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第4、議案第7号、
証人等の
実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第7号、
証人等の
実費弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、
提案理由を申し上げます。
本改正は、
農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、本条例で引用する
対象条項にずれが生ずるため、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君)
大矢産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) それでは、議案第7号の細部につきまして、ご説明申し上げます。
ただいま、村長が
提案理由で申し上げましたとおり、
農業委員会等に関する法律の改正に伴いまして、本条例で引用しております
農業委員会の要求に応じ、出頭する者に関する条項にずれが生じるため、条例の一部改正をするものでございます。
議案等説明資料№4をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、
改正部分を
アンダーラインで示してございます。
第1条及び第2条第6号中、第29条を第35条に改めるものでございます。
条例本文に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例の
施行日は公布の日からするものでございます。
以上、条例の細部について、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第7号、
証人等の
実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第7号、
証人等の
実費弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第5、議案第12号、清川村
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第12号、清川村
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、
提案理由を申し上げます。
本改正は、国民健康保険法施行令等の一部改正を政令及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、一般被保険者にかかる基礎賦課額の所得割の算定に他の所得と区分して計算される所得区分を追加するとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を引き上げるため、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 平田
税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) それでは、議案第12号、清川村
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、
細部説明を申し上げます。
今回、清川村
国民健康保険条例の一部改正が必要となった理由といたしまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令及び外国人等の国際運輸業にかかる所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の公布及び国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴うことによるものでございます。
その改正内容といたしまして、一つ目といたしまして、一般被保険者にかかる基礎賦課額の所得割の算定に他の所得と区分して計算される所得分を追加すること。二つ目としまして、被保険者均等割及び世帯別平等割を軽減する、所得判定基準について5割軽減の基準については、被保険者数に乗ずる金額を27万円とし、2割軽減の判定基準については被保険者数に乗ずる金額を49万円に引き上げるもので、軽減に該当する方をふやすものでございます。
それでは、
改正条例について
議案等説明資料№9の新旧対照表で説明させていただきます。資料№9をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、
改正部分を
アンダーラインでお示ししてございます。
初めに、1ページから2ページにかけて、第14条一般被保険者にかかる基礎賦課額の所得割の算定は、規定する総所得金額及び山林所得金額の次に、並びに他の所得と区分して計算される所得の金額として、次に記載の所得の金額を追加するものでございます。
次に、1ページに戻っていただき、改正前の同条第2項を2ページ下段改正後の地方税法第314条の2第2項に改めるものでございます。
次に、3ページ、上段をごらんください。総所得金額及び山林所得金額の次に、並びに他の所得と区分して計算される所得を加え、次に同条第2項中第1項に「、又は」を「もしくは」に改め、山林所得金額の次に、又は他の所得と区分して計算される所得の金額を加えるものでございます。
次に、3ページから4ページにかけまして、第20条第1項第1号中、「場合には、」を「場合には」に、例によらないものとし山林所得金額の算定についても同様とする、以下同じ及び山林所得金額を例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額として、次の記載の所得の金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額を追加し、物の数を、物の数に改めるものでございます。
次に第2号中、保険料の5割軽減の所得判定基準の被保険者数に乗ずる金額を26万5,000円から27万円に改めるものでございます。
次に、6ページをごらんください。3号中保険料の2割軽減の所得判定基準の被保険者数に乗ずる金額を48万円から49万円に改めるものでございます。
改正条例本文に戻り、3ページ上段をごらんください。附則第1項1号の一般被保険者にかかる基礎賦課額の所得割額の算定及び保険料の減額についての
施行期日は公布の日から。附則第1項第2号の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準についての
施行期日は、平成29年4月1日から、第2項経過措置はこの条例による改正後の
国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例によるものでございます。
以上で、
細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第12号、清川村
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第12号、清川村
国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第6、議案第13号、清川村
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第13号、清川村
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、
提案説明を申し上げます。
本改正は、
介護保険法の一部改正に伴い、神奈川県が指定する通所
介護事業所のうち、利用者が18人以下の事業所については、地域密着型通所
介護とし、村が指定する地域密着型サービスに位置づけられたことにより、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 伊従
保健福祉課長。
○
保健福祉課長(伊従利希君) それでは、議案第13号につきまして
細部説明を申し上げます。
ただいま村長から
提案理由で申し上げましたように、
介護保険法の一部改正に伴い、神奈川県が指定する利用者が18人以下の通所
介護事業所については、村が指定する地域密着型サービスに位置づけられたことにより、所要の改正を行うものでございます。
議案等説明資料№10をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、
改正部分を
アンダーラインで示してございます。地域密着型サービスの指定等に関する基準につきましては、厚生労働省令に定める基準を基本としておりますが、記録の保存については、省令の2年間を5年間とする独自基準を設けておりますことから、地域密着型通所
介護等についても記録の保存期間を5年間とするため、第4条第3項中、第17条第2項の次に、第36条第2項、第40条の15第2項を加えるものでございます。
改正条例に戻っていただきまして附則でございますが、この条例は公布の日から施行とするものでございます。
以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第13号、清川村
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第13号、清川村
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第7、議案第20号、平成28年度清川村
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第20号、平成28年度清川村
一般会計補正予算(第5号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
平成28年度の各事務事業の執行につきましては、議員各位並びに村民の皆様のご協力を得まして、順調に執行しておりますことをご報告申し上げます。
今回の補正の主なものは、歳入では、村民税及び固定資産税等の増額のほか、負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、財産収入、繰入金等につきまして、各種事業の確定や精査などに伴い、それぞれ減額または増額補正をするものでございます。
また、歳出につきましては、国の補正予算に計上された地方創生拠点整備交付金を活用して実施するヘルスケア&ビューティケアステーション整備事業費、国民健康保険事業特別会計への繰出金及び、各事務事業の執行に伴う一部不足する経費の増額補正と、各事務事業費の確定や精査に伴う減額補正のほか、繰越明許費につきましては、国の補正予算などに関連する事業の完了が翌年度となるため、追加2件、変更1件の補正をお願いするものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,941万3,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億4,312万1,000円とするものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 折田
政策推進課長。
○
政策推進課長(折田克也君) ただいま議題となっております、議案第20号、平成28年度清川村
一般会計補正予算(第5号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。
補正予算書の1ページをごらんください。今回の補正につきましては、議案書のとおり、1億5,941万3,000円の増額補正であります。
1表、歳入歳出予算補正は、2ページから5ページにお示しをしております。細部につきましては、後ほど、事項別明細書により説明をさせていただきます。
6ページをお開きください。第2表、繰越明許費補正でございます。1の追加でございますが、2款、総務費、3項、戸籍住民基本台帳費、マイナンバー制度ネットワーク事業、23万7,000円は、
個人番号カード関連事務の委任にかかる経費で、カードの交付が見込みより少なかったことに経費を繰り越して執行するためのものです。
次の3款、民生費、1項、社会福祉費の臨時福祉給費金、経済対策部事業、880万5,000円は、消費税引き上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し制度的な対応を行うまでの間の暫定的、臨時的な措置のための経費で、事業費全額を繰り越し実施するものであります。
2の変更になります。2款、総務費、1項、総務管理費のヘルスケア&ビューティケアステーション整備事業は、2月補正させていただきました、用地費4,721万5,000円に、3月補正分として施設整備費等の費用2億4,217万9,000円を加え、補正後の額を2億8,939万4,000円とし、事業費全額を繰り越し実施するものであります。
以上、3件の繰越明許をお願いするものですが、詳細につきましては、この後の歳入歳出の中でご説明をさせていただきます。
30ページをお開きください。初めに、歳出から説明をさせていただきます。
1款、議会費、1項、議会費、1目、議会費664万3,000円の減額は、議員の欠員による人件費等の補正及び説明欄記載の事務事業の精査・確定による補正です。
次に、1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費1,449万4,000円の減額は、共済費の減額と臨時職員賃金が不要になったことによるものと、事務事業の精査・確定による補正です。
32ページになります。2目、文書広報費292万8,000円の減額は、事務事業確定に伴う補正です。
3目、財政管理費47万5,000円の減額は、事務事業確定に伴う補正です。
5目、財産管理費589万4,000円の減額は、事務事業費の精査・確定に伴う補正です。
34ページになります。企画費2億3,959万4,000円の増額は、繰越明許費にありました、説明欄6のヘルスケア&ビューティケアステーション整備事業につきまして、国の地方創生拠点整備交付金の交付を受けて整備を行うもので、施設整備費や用地購入費等にかかる補正となっております。その他、事務事業の精査・確定による補正です。
特定財源、国・県支出金の1億800万円は、ただいま申し上げました地方創生拠点整備交付金と、その他1億3,293万2,000円は、公共施設等整備事業基金繰入金です。
36ページになります。7目、集会施設管理費2万8,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正と特定財源4,000円の減額は、太陽光発電余剰電力売払収入の減額です。
8目、交通安全対策費31万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
9目、防犯対策費90万5,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
10目、水源地振興費52万4,000円の減額は、人事異動に伴う人件費及び事務事業の確定による補正で、特定財源、その他67万2,000円は、派遣にかかる共済負担金の減額です。
11目、財政調整基金費7,745万2,000円の増額は、本補正の財源に伴う補正で、特定財源、その他の20万7,000円は、基金利子の増額です。
12目、公共施設等整備事業基金費1,983万4,000円の増額は、利子積立金の補正で、特定財源、その他の16万6,000円の減額は、基金利子の補正です。
13目、地域活性化推進事業基金費2万4,000円の増額は、利子積立金の補正で、特定財源、その他は、基金利子の補正です。
14目、土地開発基金費7,000円の減額は、利子積立金の補正で、特定財源、その他は基金利子の補正です。
次に、2項、徴税費、1目、税務総務費67万8,000円の減額は、主に人件費の補正です。
特定財源、国・県支出金の66万円の増額は、個人県民税徴収取扱費委託金です。
2目、賦課徴収費33万8,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、その他の6万4,000円の増額は、税務諸証明交付手数料の補正です。
3項、戸籍住民基本台帳費、1目、戸籍住民基本台帳費79万2,000円の減額は、主に人件費の減額と、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金3万9,000円の減額は、総務費国庫補助金の
個人番号カード交付事業費補助金の補正です。
40ページになります。4項、選挙費、1目、選挙管理委員会費6,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。
2目、選挙啓発費1万5,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。
4目、参議院議員通常選挙費43万9,000円の減額は、選挙事務経費の確定による補正です。
5項、統計調査費、1目、統計調査総務費の補正は、科目更正となっております。
42ページとなります。6目、監査委員費6,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。
3款、民生費、1項、社会福祉費、1目、社会福祉総務費307万2,000円の減額は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金204万1,000円の減額は、民生費国庫補助金の臨時福祉給付金、給付費及び事務費補助金の補正です。その他3,000円の減額は移譲事務交付金の補正です。
2目、国民年金事務費26万2,000円の減額は、主に人件費の補正です。
44ページになります。3目、老人福祉費106万6,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
4目、障害福祉費162万7,000円の減額は、事務事業費の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金131万2,000円の減額は、主に障害者自立支援等諸費負担金の国庫負担金と県負担金及び地域生活支援事業費補助金の国庫補助金と県補助金です。
5目、
保健福祉センターひまわり館管理費4万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
6目、国民健康保険事業特別会計繰出金1,240万2,000円の補正は、保険給付費不足によるその他財源の補填のための増額補正で、特定財源、国・県支出金42万1,000円の減額は、基盤安定制度の国・県負担金の補正です。
46ページになります。7目、
介護保険事業特別会計繰出金109万9,000円の減額は、事務事業費の精査・確定による
介護費の村負担分の補正です。
8目、後期高齢者医療事業特別会計繰出金297万7,000円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正で、特定財源、国・県支出金133万5,000円の減額は、基盤安定制度への県負担金の補正です。
2目、児童福祉費、1目、児童福祉総務費1,485万1,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、主な理由は保育所入所事業において、当初の見込みよりゼロから2歳の低年齢児の入所が少なかったことによるものです。特定財源、国・県支出金856万6,000円の減額は、国・県の施設型給付費負担金で、その他135万8,000円の減額は、民生費負担金の保育料負担金の補正です。
2目、児童措置費364万円の減額は、児童手当支給事業の確定による補正で、特定財源国・県支出金308万2,000円の減額は、児童手当にかかる国・県負担金の減額です。
48ページになります。4款、衛生費、1項、保健衛生費、1目、保健衛生総務費399万3,000円の減額は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、その他の11万8,000円は、厚木愛甲環境施設組合人件費の負担金です。
2目、予防費164万1,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
3目、環境衛生費25万8,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他2万6,000円の減額は、畜犬登録手数料の補正です。
5目、健康づくり推進費15万8,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金の4万8,000円の減額は、地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金の補正です。
6目、宮ヶ瀬霊園費83万3,000円の減額は、宮ヶ瀬霊園管理運営事業の精査による補正で、特定財源、その他83万3,000円の減額は、宮ヶ瀬霊園管理手数料の補正です。
50ページになります。7目、公害対策費14万5,000円の減額は、公害対策推進事業の確定に伴う補正です。
9目、宮ヶ瀬霊園管理運営基金費13万3,000円の減額は、事業の精査による基金の積み立ての見直しによる補正で、特定財源、その他13万3,000円は、主に霊園墓所使用料の補正です。
次に、2項、清掃費、1目、清掃総務費155万5,000円の減額は、主に人件費と事務事業費の精査・確定に伴う補正です。
2目、塵芥処理費321万円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正で、特定財源、その他80万4,000円の増額は、雑入の一般廃棄物処理手数料と一般廃棄物有価物売払代の補正です。
52ページになります。3目、し尿処理費51万8,000円の補正は、事務事業の精査による補正で、特定財源、その他132万7,000円の増額は、宮ヶ瀬の二つのキャンプ場の閉鎖により処理量が増大したことによるし尿処理手数料の補正です。
次に、5款、農林水産業費、1項、農業費、1目、
農業委員会費2万1,000円の増額は、事業費の確定による補正です。
2目、農業総務費18万8,000円の減額は、人件費の補正です。
3目、農業振興費360万円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
54ページになります。6目、鳥獣・ヤマビル被害対策費47万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源国・県支出金18万2,000円の減額は、神奈川県市町村事業推進交付金とヤマビル被害対策事業費補助金、その他の2万円はヤマビル駆除剤売払収入の補正です。
次の2項、林業費、1目、林業総務費12万円の減額は、人件費の補正です。
2目、林業振興費357万2,000円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正で、特定財源、国・県支出金332万7,000円の減額は、農林水産業県補助金の協力協約推進事業補助金と、水源環境保全再生市町村交付金の補正です。
次に、6款、商工費の商工費、1項、商工費、1目、商工総務費18万7,000円の減額は、次ページにわたりますが、人件費の補正です。
2目、商工振興費46万2,000円の減額は、事務事業の確定に伴う補正です。
3目、勤労福祉費19万4,000円の減額は、事業の確定に伴う補正で、特定財源、県支出金34万4,000円の減額は、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金の補正です。
4目、観光費517万2,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他414万5,000円の増額は、主に総務費寄附金の水源地振興費寄附金と雑入の商工費観光費雑入のキャラクターグッズ販売代の補正です。
5目、ふれあいセンター管理費397万8,000円の減額は、事務事業の精査による補正で、特定財源、その他179万2,000円はふれあいセンター使用料と、雑入のふれあいセンター事業収入等の補正です。
次に、58ページになります。7款、土木費、1項、土木管理費、1目、土木総務費34万4,000円の補正は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。
2項、道路橋梁費、1目、道路橋梁維持費231万2,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金41万円の減額は、社会資本整備総合交付金の補正です。
2目、道路新設改良費327万5,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。
60ページになります。4項、下水道費、1目、下水道事業特別会計繰出金548万2,000円の減額は、特別会計における人件費の確定と事業確定見込みに伴う繰出金の補正です。
5項、住宅費、1目、住宅管理費523万8,000円の減額は、事務事業費の精査・確定による補正です。特定財源、その他の381万8,000円の減額は、借上型住宅使用料、空家借上型住宅使用料、借上型村営住宅管理運営基金繰入金の補正です。
2目、村営住宅管理運営基金費40万9,000円の増額は、事業の精査による基金の積み立ての見直しによる補正で、特定財源、その他40万9,000円は、村営住宅使用料の補正です。
62ページになります。3目、借上型村営住宅管理運営基金費2,700万円の減額は、新たな借上型村営住宅制度への申込者がなかったため、積立金を減額するものでございます。
4目、住宅管理費3,500万円の減額は、村営住宅整備に当たり、当初予定していた状況がかわり、28年度中に住宅整備ができなかったことによる補正です。
6項、土地政策費、1目、土地政策費13万5,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
次に、8款、消防費、1項、消防費、1目、常設消防費558万8,000円の増額は、次ページにわたりますが、消防広域化事業の負担金の増額と、設備維持管理事業の精査・確定による減額による補正で、特定財源、その他12万円の減額は、太陽光発電余剰電力売払収入の補正です。
64ページ、2項、非常備消防費の177万6,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金1万7,000円の減額は、消防費県補助金の市町村減災推進事業費補助金と、その他の47万4,000円の減額は、消防費雑入の消防団退職報償繰替金の補正です。
3目、消防施設費23万3,000円の減額は、事務事業の精査・確定による減額で、特定財源、国・県支出金4万8,000円の減額は、消防費県補助金の市町村減災推進事業費補助金の補正です。
5目、災害対策費173万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金1万5,000円の減額は、消防費県補助金の市町村減災推進事業費補助金の補正です。
続きまして、66ページになります。9款、教育費、1項、教育総務費、1目、教育委員会費3万6,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
2目、事務局費64万7,000円の減額は、人件費の補正です。
3目、教育指導費391万2,000円の減額は、事務事業費の精査・確定による補正です。
68ページになります。4目、給食センター管理費98万2,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
2項、小学校費、1目、学校管理費77万8,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。特定財源、その他の2万1,000円の増額は使用料、学校施設使用料の体育館使用料の補正です。
2目、教育振興費110万2,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金3万1,000円の減額は、教育費国庫補助金の特別支援教育就学奨励費補助金の補正です。
70ページになります。3項、中学校費、1目、学校管理費107万円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。
2目、教育振興費53万円の減額は、事業費の精査・確定による補正で特定財源、国・県支出金7万円の減額は、教育費国庫補助金の特別支援教育就学奨励費補助金の補正です。
72ページになります。4項、幼稚園費、1目、幼稚園管理費738万4,000円の減額は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。
5項、社会教育費、1目、社会教育総務費86万円の減額は、次ページにわたりますが、事務事業の精査・確定による補正で特定財源、国・県支出金17万3,000円の減額は、教育費県補助金の放課後子ども教室推進事業費補助金、その他100万円の減額は、水源地域振興費寄附金の減額補正です。
2目、生涯学習センターせせらぎ館管理費25万3,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他5万8,000円の増額は、施設使用料の補正です。
3目、図書館管理費11万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
76ページになります。保健体育費、1目、保健体育総務費26万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。
2目、運動公園管理費38万3,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他27万6,000円は、施設使用料の補正です。
11款、公債費、1項、公債費、2目、利子150万円の減額は、一時借入金利子の減額です。
歳出は、以上となります。
続きまして、恐縮ですが10ページにお戻りください。歳入の説明をいたします。
1款、村税、1項、村民税、1目、個人177万円の増額は、退職等による給与所得者の減少に伴い、均等割及び所得割の減額、及び滞納繰越分の収入による補正です。
2目、法人314万4,000円の増額は、法人区分の変更による均等割の増額及び一部の法人の収益増による法人税割の増額による補正です。
2項、固定資産税539万4,000円の増額は、土地は地目の変更などによる増額、家屋は新築住宅の増加による増額、償却資産は新規資産の取得による増額及び滞納繰越分の収入による補正です。
3項、軽自動車税109万9,000円の増額は、重量税率適用車両の増加による増額による補正です。
4項、村たばこ税309万8,000円の減額は、販売店の減少による最終調定額を見込んだ補正です。
12ページになります。利子割交付金44万1,000円の減額、地方特例交付金36万3,000円の増額、地方交付税751万2,000円の増額は、最終交付額の確定及び見込みによる補正でございます。
12款、分担金及び負担金、1項、負担金、1目、民生費負担金135万8,000円の減額は、歳出の児童福祉総務費で説明いたしました、保育料負担金の補正です。
14ページになります。13款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、総務使用料2万4,000円の増額は行政財産目的外使用料の補正です。
2目、衛生使用料97万6,000円の減額は、宮ヶ瀬霊園墓所の新規申込者が当初の見込みより少なかったことによる墓所使用料の補正です。
3目、商工使用料147万3,000円の減額は、当初の見込みよりふれあいセンター利用者が減少したことによる施設使用料の補正です。
4目、土木使用料214万7,000円の減額は、歳出の土木費、住宅管理費で説明いたしました借上型村営住宅使用料と空家借上住宅使用料の減額補正です。
5目、教育使用料35万5,000円の増額は、施設利用者が増加したことによる施設使用料の補正です。
2項、手数料、1目、総務手数料6万4,000円の増額は、税務諸証明交付手数料の補正です。
2目、衛生手数料131万1,000円の増額は、畜犬登録手数料の減額、し尿処理手数料の増額、宮ヶ瀬霊園管理料滞納繰越分の増額補正です。
16ページになります。土木手数料1,000円の減額は、屋外広告物許可申請手数料の補正です。
次に、14款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、民生費国庫負担金771万3,000円の減額は、民生費の障害福祉費、国民健康保険特別会計繰出金、児童福祉総務費及び児童措置費で説明いたしました各事務事業費にかかる補正です。
2項、国庫補助金、1目、総務費国庫補助金の1億796万1,000円の増額は、総務費の戸籍住民基本台帳費で説明いたしました
個人番号カード交付事業費補助金と、企画費のヘルスケア&ビューティケアステーション整備事業で説明いたしました、地方創生拠点整備交付金にかかる補正です。
2目、民生費国庫補助金251万3,000円の減額は、民生費の社会福祉総務費、障害福祉費で説明いたしました各種事務事業費にかかる補正です。
3目、土木費国庫補助金75万4,000円の減額は、商工費の勤労福祉費と土木費の道路橋梁費で説明いたしました各事務事業の確定に伴う補正です。
18ページになります。5目、教育費国庫補助金10万1,000円の減額は、教育費、小学校費の教育振興費及び中学校費の教育振興費で説明いたしました各事務事業の確定による補正です。
次に、15款、県支出金、1項、県負担金、1目、民生費県負担金470万1,000円の減額は、民生費の障害福祉費、国民健康保険特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、児童福祉総務費及び児童措置費で説明いたしました各事務事業にかかる補正です。
2項、県補助金、2目、民生費県補助金169万7,000円の減額は、民生費の障害福祉費、児童福祉総務費で説明いたしました各種事務事業にかかる補正です。
20ページになります。衛生費県補助金の4万8,000円の減額は、対象事業の補助率が変更になったことに伴う補正です。
4目、農林水産業費県補助金71万4,000円の減額は、農林水産業費の鳥獣ヤマビル被害対策事業費と協力協約推進事業にかかる補正です。
5目、消防費県補助金8万円の減額は、消防費の非常備消防費、消防設備費、災害対策費で説明いたしました各事務事業にかかる補正です。
6目、教育費県補助金17万9,000円の減額は、教育費の社会教育総務費で説明いたしました、放課後子ども教室事業にかかる補正です。
7目、交付金298万5,000円の減額は、主に農林業水産費の林業振興費で説明いたしました、水源環境保全再生事業にかかる補正です。
3項、委託金、1目、総務費委託金52万円の増額は、主に個人村民税徴収費取扱費委託金の補正です。
22ページになります。16款、財産収入、1項、財産運用収入、1目、財産貸付収入34万9,000円の増額は、主に駐車場の土地賃借料の補正です。
2目、利子及び配当金4万3,000円の増額は、歳出で説明いたしました説明欄記載の各基金にかかる利子の補正です。
2項、財産売払収入、1目、不動産売払収入3,086万7,000円の減額は、人口増定住促進推進事業として舟沢地区の宅地造成6区画の分譲につきまして、1区画が販売につながりましたが、それ以外の区画の売払収入の減額をするものです。
次に、17款、寄附金、1項、寄附金、1目一般寄附金の2,060万円の増額は、村にゆかりのある方から高額寄附を採納したことによる補正です。
2目、総務費寄附金480万円の減額は、水源地振興費寄附金の減額です。
24ページになります。18款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金5,000万円の減額は、本補正に伴う財源調整のための繰入金を減額するものです。
2目、公共施設等整備事業基金繰入金1億3,293万2,000円の増額は、総務費の企画費で説明いたしましたヘルスケア&ビューティケアステーション整備事業のための補正です。
3目、借上型村営住宅管理運営基金繰入金125万円の減額は、借上型村営住宅の賃貸実績による基金繰入金の補正です。
2項、特別会計繰入金、1目、後期高齢者医療事業特別会計繰入金2,000円の減額は、前年度繰出金の精算に伴う繰入金の補正です。
20款、諸収入、1項、延滞金加算金及び過料、1目、延滞金2万5,000円の増額は、延滞金の収入確定による補正です。
2項、村預金利子、1目、村預金利子20万8,000円の減額は、村預金利子の確定による補正です。
26ページになります。4項、雑入、3目、雑入241万1,000円の減額は、歳出でも説明いたしました説明欄記載の内容に基づく補正です。
以上が歳入の内容でございます。
以上で、
一般会計補正予算(第5号)の
細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第20号、平成28年度清川村
一般会計補正予算(第5号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第20号、平成28年度清川村
一般会計補正予算(第5号)は、原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩します。10時55分まで休憩します。
――
―――――――――――――――――――――――――――
午前10時36分 休憩
午前10時55分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。
日程第8、議案第21号、平成28年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第21号、平成28年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、保険給付費の伸びや、共同事業拠出金の確定に伴う増額のほか、各事務事業の執行に伴う経費の確定や、精査による減額補正をするものでございます。
また、歳入につきましては、国庫支出金共同事業交付金及び一般会計繰入金の増額のほか、国民健康保険料療養給付費交付金及び基金繰入金の減額補正をするものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ497万1,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億3,398万3,000円とするものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 平田
税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) それでは、議案第21号、平成28年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、
細部説明を申し上げます。
歳出から説明させていただきます。補正予算書92、93ページをごらんください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、441万5,000円の減額は、人件費及び通信運搬費の減額並びに、19節、負担金、補助及び交付金として、町村情報システム共同事業組合負担金の増額が必要となりました。
また、2目、連合会負担金、19節、負担金、補助及び交付金2,000円の減額は、負担金の確定に伴う補正でございます。
次に、2款、保険給付費、1項、療養諸費、1目、一般被保険者療養給付費、19節、負担金、補助及び交付金1,417万6,000円の増額は、一般被保険者療養給付費に不足が見込まれるための補正で、また、補正額の特定財源及び一般財源は、それぞれ財源の更正を行うものでございます。
次に、2目、退職被保険者等療養費、19節、負担金、補助及び交付金460万9,000円の減額は、退職被保険者等療養費の減少による補正でございます。
次に、4目、退職被保険者等療養費、19節、負担金、補助及び交付金15万9,000円の減額は、退職被保険者の療養費の減少による補正でございます。
次に、5目、審査支払手数料、12節、役務費5万円の増額は、審査支払手数料に不足が見込まれるための補正でございます。
次に、94ページ、95ページをごらんください。2項、高額療養費、1目、一般被保険者高額療養費、19節、負担金、補助及び交付金246万円の増額は、一般被保険者高額療養費の伸びによる増額が見込まるための補正でございます。
次に、2目、退職被保険者等高額療養費、19節、負担金、補助及び交付金166万9,000円の減額は、退職被保険者の高額療養費の減少による補正でございます。
次に、3項、後期高齢者支援金等、1項、後期高齢者支援金等、1目、後期高齢者支援金、及び6款、
介護納付金、1項、
介護納付金、1目、
介護納付金はそれぞれ財源を更正するものでございます。次に、7款、共同事業拠出金、1項、共同事業拠出金、1目、高額医療費共同事業拠出金、19節、負担金補助及び交付金16万5,000円の増額は高額療養費共同事業拠出金に不足が見込まれるための補正でございます。
次に、96ページ、97ページをごらんください。8款、保健事業費、1項、特定健康診査等事業費、1目、特定健康診査等事業費、13節、委託料91万5,000円の減額は、特定健康診査業務委託の集団検診分について事業確定に伴う執行残による補正でございます。
次に、10款、公債費、1項、公債費、1目、利子、23節、償還金利子及び割引料11万1,000円の減額は、一時借入金をしなかったことによる利子の補正でございます。
86ページ、87ページをごらんください。歳入についてご説明申し上げます。
1款、国民健康保険料、1項、国民健康保険料、1目、一般被保険者国民健康保険料839万3,000円の減額は、被保険者数の減によるものでございます。
2目、退職被保険者等国民健康保険料42万円の減額は、被保険者数の減によるものでございます。
次に、2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、療養給付費等負担金532万3,000円の増額は、歳出で説明しました一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費の増額に伴うものでございます。
次に、2項、国庫補助金、2目、システム開発費等補助金129万1,000円の増額は、歳出で説明しました町村情報システム共同事業組合負担金の増額に伴うものでございます。
次に、3款、療養給付費交付金、1項、療養給付費交付金、1目、療養給付費交付金887万9,000円の減額は、歳出で説明しました退職被保険者等療養費、退職被保険者等療養費、退職被保険者等高額療養費及び後期高齢者支援金の減額に伴うものでございます。
次に、6款、共同事業交付金、1項、共同事業交付金、1目、高額療養費共同事業交付金109万5,000円、2目、保険財政共同安定化事業交付金266万3,000円の増額は額の確定による補正でございます。
次に、8款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金1,240万2,000円の増額は、保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金の額の確定や、歳出にありました一般管理費及び連合会負担金の減額に伴う職員給与費等の繰入金の減額、一般被保険者療養給付費等の不足に伴い、その他一般会計繰入金を増額するものでございます。
次に、2項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金11万1,000円の減額は、歳出で説明しました一時借入金をしなかったことによる補正でございます。
以上で、清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の
細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第21号、平成28年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第21号、平成28年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第9、議案第22号、平成28年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第22号、平成28年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、財政調整基金積立金の増額のほか、人件費及び各事務事業の執行に伴う経費の確定や精査による減額補正をするものでございます。
また、歳入につきましては、水道使用料、及び加入負担金等の増額のほか、受託工事収入、財政調整基金利子及び下水道料金収納事務費負担金の減額補正をするものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ390万6,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,311万4,000円とするものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足 光明君) それでは、議案第22号、平成28年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。
最初に、歳出からご説明いたします。補正予算書の110、111ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費448万4,000円の増額につきましては、人件費及び事務事業の精査・確定による減額補正、また財政調整基金の積み立ての増額補正でございます。
2目、水道管理費の104万1,000円の減額につきましては、水道施設設備維持管理事業の確定・精査による補正でございます。
2款、事業費、1項、給水事業費、1目、給水工事費の727万4,000円の減額につきましては、開発行為等に伴う給水工事受託事業の見込みがないための減額、またユズナ沢配水管添架工事の完了により事業費が確定しましたので補正するものでございます。
ページかわりまして、112、113ページをお開きください。
3款、公債費、1項、公債費、1目、利子7万5,000円の減額は、一時借入金が発生しなかったことによるものございます。
次に、歳入につきまして、ご説明を申し上げます。106、107ページをお開きください。
1款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、水道使用料の122万6,000円の増額につきましては、使用水量増加による現年度使用料の補正でございます。
2項、手数料、1目、申請手数料4万1,000円の増額は、設計審査手数料の補正です。
2款、事業収入、1項、受託工事収入、1目、受託工事収入560万円の減額につきましては、歳出でご説明いたしました配水管布設受託事業が発生しなかったことによるものでございます。
2項、加入負担金、1目、加入負担金47万5,000円の増額は、新規の加入者が見込みより多かったことによるものでございます。
3款、財産収入、1項、財産運用収入、1目、利子及び配当金1万4,000円の減額は、財政調整基金積立利子の補正でございます。
108、109ページをお開きください。5款、諸収入、3項、雑入、2目、雑入3万4,000円の減額は、下水道料金収納事務費の負担金の減額のほか、民間事業者が行う県道掘削に伴う路面復旧事務手数料の補正でございます。
以上で、清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の
細部説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第22号、平成28年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第22号、平成28年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第10、議案第24号、平成28年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第24号、平成28年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、各事業の執行に伴う経費の確定や精査による一般事務費及び保険給付費等の減額補正のほか、収支の均衡を図るため、保険料の余剰金を
介護給付費支払基金に積み立てるものでございます。
また、歳入につきましては、保険給付費等の減額に伴い、国・県支出金及び支払基金交付金等の法定負担割合に基づく減額のほか、第1号被保険者保険料及び額の確定に伴う繰越金の増額補正をするものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ262万9,000円を減額し、補正後の歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ2億9,047万8,000円とするものでございます。
細部につきましては
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 伊従
保健福祉課長。
○
保健福祉課長(伊従利希君) それでは、議案第24号につきまして、
細部説明をいたします。
最初に、歳出から説明いたします。補正予算書144、145ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の146万7,000円の減額は、人件費及び事務事業の執行に伴う経費の確定による補正をするものでございます。
3項、
介護認定審査会費、1目、
介護認定審査会費の2万5,000円の減額は、
介護認定審査会の欠席委員分の補正でございます。
5項、運営協議会費、1目、運営協議会費の1万円の減額は、運営協議会の欠席委員分の補正でございます。
146、147ページをお開きください。2款、保険給付費、1項、
介護サービス等諸費、1目、居宅
介護サービス給付費は財源更正でございます。
7目、居宅
介護サービス計画給付費の141万円の増額は、ケアマネジャーが作成するケアプラン作成費用で計画見込みより件数が多く、居宅
介護サービス計画給付費の不足が見込まれるための補正でございます。
2項、
介護予防サービス等諸費、3目、
介護予防福祉用具購入費の18万2,000円の減額は、計画の見込みより
介護予防福祉用具購入費の件数が少なかったことによるものでございます。
5目、
介護予防サービス計画給付費の69万7,000円の減額は、計画の見込みより要支援者のケアプラン作成の件数が少なかったことによるものでございます。
6項、特定入所者
介護サービス等費、1目、特定入所者
介護サービス給付費の269万6,000円の減額は、村民税世帯非課税の低所得者の要
介護者が施設サービス等を利用したとき、食費、居住費について、補足給付として支給されるもので、計画の見込みより少なかったことによるものでございます。
148、149ページをお開きください。3款、地域支援事業費、1項、
介護予防日常生活サービス事業費、1目、サービス事業費の64万9,000円の減額は、要支援者と総合事業者
対象者が利用する訪問型サービスが計画の見込みより少なかったことによるものでございます。
4款、基金積立金、1項、基金積立金、1目、介護保険給付費支払基金費168万7,000円の増額は
介護保険料の余剰分を基金に積み立てるものでございます。
次に、財源となります歳入についてご説明いたします。お手数ですが、138、139ページにお戻りください。
1款、保険料、1項、
介護保険料、1目、第1号被保険者保険料の294万3,000円は、被保険者数及び所得段階別の人数が計画見込みより多かったことによるものでございます。
2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、
介護給付費負担金の29万7,000円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費の減額によるものです。
2目、地域支援事業交付金の12万9,000円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額によるものでございます。
3目、
介護保険事業費補助金の75万4,000円の減額は、補助金の確定に伴う補正でございます。
3款、支払基金交付金、1項、支払基金交付金、1目、
介護給付費交付金の952万円の減額は、保険給付費の減額に伴い、
介護給付費交付金が減額したことによるものでございます。
2目、地域支援事業交付金の18万1,000円の減額は、歳出で説明いたしました地域支援事業費の減額によるものでございます。
140、141ページをお開きください。4款、県支出金、1項、県負担金、1目、
介護給付費負担金の40万4,000円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費の減額によるものです。
3項、県補助金、1目、地域支援事業交付金の8万1,000円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額によるものでございます。
6款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、
介護給付費繰入金の27万円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費の減額によるものでございます。
2目、一般会計繰入金の74万8,000円の減額は、歳出でご説明いたしました人件費及び事務事業の執行に伴う経費の確定によるものでございます。
3目、地域支援事業費繰入金の8万1,000円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額によるものでございます。
142、143ページをお開きください。2項、基金繰入金、1目、
介護保険給付費支払基金繰入金の160万円の減額は、保険給付費の減額及び保険料の増額によるものでございます。
7款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金の849万3,000円の増額は、前年度の繰越額の確定によるものでございます。
以上で、平成28年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の
細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第24号、平成28年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第24号、平成28年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第11、議案第25号、平成28年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第25号、平成28年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、事務費の確定や精査による一般管理費及び後期高齢者医療広域連合納付金の減額のほか、一般会計への繰出金の増額補正をするものでございます。
また、歳入につきましては、後期高齢者医療保険料及び一般会計繰入金の減額のほか、繰越金の増額補正をするものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ635万5,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,995万4,000円とするものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) 平田
税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) それでは、議案第25号、平成28年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、
細部説明を申し上げます。
歳出から説明させていただきます。補正予算書160ページ、161ページをごらんください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、19節、負担金補助及び交付金38万8,000円の減額は、町村情報システム共同事業組合負担金の執行残の補正でございます。
次に、2款、後期高齢者医療広域連合納付金、1項、後期高齢者医療広域連合納付金、1目、後期高齢者医療広域連合納付金、19節、負担金補助及び交付金596万9,000円の減額は、被保険者数の減による保険料の減及び保険基盤安定制度拠出金の確定に伴う補正でございます。
次に、3款、諸支出金、2項、繰出金、1目、一般会計繰出金、28節、繰出金2,000円の増額は、繰越金の確定に伴う一般会計への繰出金の補正でございます。
次に、4款、予備費、1項、予備費、1目、予備費は、財源更正でございます。
次に、歳入についてご説明申し上げます。158ページ、159ページをごらんください。
1款、後期高齢者医療保険料、1項、後期高齢者医療保険料、1目、後期高齢者医療保険料490万円の減額は、被保険者数の減による補正でございます。
次に、2款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金297万7,000円の減額は、事務費の執行残及び保険基盤安定制度拠出金等の確定に伴う補正でございます。
次に、3款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金152万2,000円の増額は、繰越金の確定に伴う補正でございます。
以上で、
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の
細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第25号、平成28年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第25号、平成28年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第12、議案第26号、
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大矢村長。
○村長(
大矢明夫君) ただいま議題となりました、議案第26号、
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきまして、
提案理由を申し上げます。
本村の固定資産評価審査委員会につきましては、委員定数が3名でありますが、本年3月20日をもちまして、齊藤満雄氏が任期満了となります。齊藤氏は平成23年3月21日から固定資産評価審査委員会の委員を務められ、委員長職務代理者として現在もご活躍いただいております。
齊藤氏は人柄も温厚誠実で、責任感にもすぐれ、住民からの信望も厚く、また地方税法第425条の兼職の禁止規定及び第426条の欠格事項等にも抵触しておりませんので、再任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
以上、
提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっています、議案第26号、
固定資産評価審査委員会委員の選任につき、同意を求めることについては、人事案件でありますので、先例により討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ご異議ないものと認めます。したがって、討論は省略することに決定いたしました。
これから、議案第26号、
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。
本案は、同意することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
岩澤敏雄君)
起立全員です。
したがって、議案第26号、
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
岩澤敏雄君) 日程第13、陳情第29-1号、平成29年度からの
特別徴収額の決定・
変更通知書に
受給者の
個人番号を記載する件に関する陳情を議題といたします。
この陳情は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、総務文教常任委員長の報告を求めます。細野委員長。
○総務文教常任委員長(細野洋一君) ただいま議題となりました、陳情第29-1号、平成29年度からの
特別徴収額の決定・
変更通知書に
受給者の
個人番号を記載する件に関する陳情については、本
定例会第1日目で総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る3月10日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。
陳情第29-11号、平成29年度からの
特別徴収額の決定・
変更通知書に
受給者の
個人番号を記載する件に関する陳情については、マイナンバー制度は公平公正な社会の基盤であり、税額通知書への
個人番号記載は、事業者と自治体で番号を確認しあうことで、番号法の目的である適正、的確な課税につながることから、本陳情は不採択とすべきとの意見がありましたが、一方で、税額通知書に
個人番号を記載することは、事業者、従業員、自治体のメリットは少なく、プライバシーの問題や、個人情報の流出も懸念されるため、本陳情は趣旨採択としたいとの意見があり、表決の結果、賛成多数をもって趣旨採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。
以上、
清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。
平成29年3月17日
総務文教常任委員会委員長 細野洋一
○議長(
岩澤敏雄君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより、討論に入ります。
まず、本陳情の委員長報告に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
岩澤敏雄君) 次に、
賛成討論の発言を許します。