清川村議会 2014-09-12
平成26年 9月定例会(第3号 9月12日)
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○議長(山本善男君) これから議事に入ります。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
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○議長(山本善男君) 日程第1、議案第33号、清川村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) おはようございます。きょうまた1日、よろしくお願いをいたします。
ただいま議題となりました議案第33号、清川村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。
本条例は、平成24年8月22日、子ども・
子育て支援法の制定により、特定教育・保育施設の運営に関する基準及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める必要があることから、提案させていただくものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) 議案第33号、清川村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきまして、細部説明を申し上げます。
まず、条例制定の経緯でございますが。8月の全員協議会でもご説明させていただいたところでございますが、平成24年8月に制定・公布されました子ども・
子育て支援法を初めとする子ども・子育て三法によりまして、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な教育、保育の量的拡大、確保及び地域の子ども・子育て支援の充実を目的とした子ども・子育て新制度が平成27年度施行予定として実施することとなりました。
この子ども・子育て支援新制度では、施設あるいは事業者が運営基準を満たしていることを市町村が確認をして、子供のための教育、保育給付を行うことと定められております。そして、国がその基準を定めまして、その示されました基準に沿って、今回、村が条例により定めるものとするものでございます。
それでは、お手元の条例本文をごらんください。本条例は、本則に3章を設け、条文は52条、それと附則により構成しております。
第1条は、条例の趣旨を規定しておりまして、村は、子ども・
子育て支援法の規定により、特定教育・保育施設の運営に関する基準及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めることを根拠としてございます。
第2条は、定義でございますが、この条例におきまして使用している用語の意味を定めたものであります。
第3条は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業者の双方に共通の一般的原則を定めております。
第2章は、特定教育・保育施設の運営基準に関する基準を定めております。
第1節の第4条では、利用定員に関する基準を20人以上と定めております。
第2節は、運営に関する基準として、第5条から34条までございます。主な内容といたしましては、第5条第1項で規定しております特定教育・保育の提供の開始の際は、施設に関する重要事項を記載した文書を利用の申し込みを行った保護者に交付して説明を行い、保護者の同意を得ること。
第6条第1項で規定しております利用の申し込みがあった場合は、正当な理由がなければ拒めないこと。
第6条第2項から第4項まで規定しております申込者が利用定員を上回る等の場合において、選考を行う場合には、一定の選考方法により、その選考方法を保護者に明示した上で行うこと。
次に飛びまして、第15条で規定しております施設の区分に応じて、それぞれの
取り扱い方針を定めているものに基づき、特定教育・保育の提供を行うこと。
ページをおめくりいただきまして、第20条では、重要事項に関する規定を整備すること。
次に、第24条及び第25条をごらんください。子供について、
差別的取り扱いや虐待等をしてはならないこと。
第27条では、業務上知り得た子供・家族の秘密を漏らしてはいけないこと。
次に飛びまして、34条になります。記録は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備し、5年間保存することなどを定めております。
第3節は、第35条及び第36条で、
特定施設型給付費の支給対象となる基準を定めております。満3歳以上で教育を希望して認定を受けた1
号認定子供に対し、保育所から提供される
特別利用保育と満3歳以上で保育の必要性を認定された2
号認定子供に対し、幼稚園から提供される
特別利用教育についての基準を定めております。
次に、第3章でございますが、ここでは
特定地域型保育事業者の運営に関する基準を定めてございます。
第1節の第37条は、利用定員に関する基準を定めております。
第2節は、運営に関する基準として、第38条から第50条までございます。主な内容といたしましては、第38条第1項で規定しております
特定地域型保育の提供の開始の際は、重要事項を記載した文書を利用の申し込みを行った保護者に交付して説明を行い、保護者の同意を得ること。
第39条第1項で規定しております
利用申し込みがあった場合は、正当な理由がなければ拒めないこと。
第39条第2項及び第3項で規定しております申込者が利用定員を上回る等の場合において、選考を行う場合には、一定の選考方法により、その選考方法を保護者に明示した上で行うこと。
ページをおめくりいただきまして、42条となります。第1項で規定しております保育内容に関する支援や代替保育の提供、また、
特定地域型保育の提供終了後の教育・保育の受け皿となる関連施設を適切に確保すること。
1枚おめくりいただきまして、第44条で規定しております保育所の保育指針に準じて
特定地域型保育の提供を行うこと。
申しわけございません。もう一枚おめくりいただきまして、第49条第2項で規定しております記録は、5年間保存すること。
第50条は、準用規定でございますが、第24条、第25条及び第27条で規定しております子供について、
差別的取り扱いや虐待等をしてはならないこと。また、業務上知り得た子供・家族の秘密を漏らしてはいけないことなどを準用して定めております。
次に、第3節は、第51条及び第52条から成り、ここでは
特例地域型保育給付費の給付対象となる基準を定めております。満3歳以上で教育を希望して認定を受けた1
号認定子供に対し、保育所から提供される
特別利用保育と満3歳以上で保育の必要性を認定された2
号認定子供に対し、幼稚園から提供される
特別利用教育についての基準を定めております。
附則といたしまして、第1項として施行期日を子ども・
子育て支援法の施行日とし、第2項については、特定保育所に関する特例を、第4項から第7項については、経過措置について規定しております。
以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。2番、笹原和織議員。
○2番(笹原和織君) 本条例は、次に予定されております
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、及び
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例などとあわせ、提案のご説明にあったように、国の
子育て支援法ですか、その改正に伴う包括的な子供、子育て環境をよりよくしていくための村における条例を定めるものというふうに解しますけれども、なかなか読み解いて現実的な状況がどのように変わっていくのかということに関しては、非常に想像するところが難しいところがあると思います。
そこで、この清川村のほかの3条例も関連してということになりますけれども、具体的に今、子供を子育て中の保護者の方々に対して、それからこれから子供たちを預けようと思っている保護者の方々に対して、それから本村においては、村長や行政の方々のご努力によって、待機児童の問題はそれほど大きな問題にはなっていないというふうに認識しておりますけれども、そういったことがもしも問題として大きくなってきた場合に、事業者として参入しようというような方々も想定されると思いますけれども、つまり、ざっくりとまとめて言うと、住民の方々にとって、この改正によって現状がどう変わっていくのかということを周知徹底するという方法が必要だと思いますけれども、そのようなことに関してはどのようにお考えでしょうか。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) まず、制度の周知につきましては、11月号の広報で皆さん、住民向けにわかりやすく周知したいというふうに考えております。
また、幼稚園・保育園につきましては、保育園につきましては園のほう、幼稚園につきましては教育委員会と調整いたしまして、個別にこれから入園を予定されている方、既に通園されている方、そういった方に説明できるように、今後調整して説明させていただきたいと考えております。
以上です。
○議長(山本善男君) 笹原議員。
○2番(笹原和織君) 実際には問題を抱えてから、制度のあり方の変更について気づくという保護者の方も多いかと思います。何かそういう場合に、すぐに自分で調べられるというような方法、ホームページとかということになるのかもしれませんが、そういった形でも対応していただけるように、不都合が出ないように、変わらないのであれば変わらないという形で安心させていただきたいと思います。
以上です。
○議長(山本善男君) 9番、
藤田義友議員。
○9番(藤田義友君) 引き続き同じような質問ですけれども、現在ある施設との関係で、これから新たにふえるというのはないと思うので、その辺のあれはないですから、だから、今の現状の施設でこの法律をつくった場合に、マイナスの面もあると思うんで、そこら辺について、問題がないのかということで、今よりよくなるのか、悪くなるのか、そこら辺がちょっとこの文書だけでは、よくなる面も書いてある、悪くなる面もあるわけですよね。その辺について、運営について、現状のままより後退するのか、しないのかと、それをまず最初にお聞きをしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) 現状のまま後退するのかということですけれども、昨年、ニーズ調査を実施いたしまして、これから平成27年から31年まで、どれぐらいの方が保育を必要とされていくか、こういったものを見込みを立ててございます。その中で、保育園ですけれども、現存の施設の中で対応できるだろうということで、待機児童は出ないだろうと、そういう見込みが出ておりますので、そういった待機児童が出るとか、今の見込みでございますけれども、そういった保育が低下するようなことはないというふうに考えております。
以上です。
○議長(山本善男君) 9番、
藤田義友議員。
○9番(藤田義友君) ぜひ、村長にお願いしたい。せっかくいい立派な保育園をつくっていただいたので、新たに参入するというのはあり得ない、今のあるものをやっぱり後退しないように引き続き、逆に内容を充実して、やっぱり清川村の特徴ある保育経営ですか、そういうので指導して、その点については大丈夫か、よろしくお願いします。
○議長(山本善男君) 大矢村長。
○村長(大矢明夫君) 今、担当課長から説明しましたように、ニーズ調査の中では、現状の保育園あるいは幼稚園で対応できるというふうに考えておりますけど、ニーズというのは非常に幅が広いものでありまして、今、保育園が7時から午後7時まで、あるいは幼稚園は9時から2時までというふうな形の中では対応できない、要は、もっと長時間、夜間、そういったものを必要とされる方もいらっしゃいますので、そういったものの対応がこういった条例制定によって、民間でも開設することが可能性が出てきたというふうなことと理解をしております。
幼稚園についても、現状では9時から2時までの保育をしているわけなんですけど、この2学期から5時まで延長保育ができるような体制を、職員配置をいたしまして対応しておりますので、平成26年度の半年間の経過を見て、必要に応じて平成27年度ではより一層充実した職員体制を配置して、対応していきたいというふうに考えております。
○議長(山本善男君) 1番、
細野洋一議員。
○1番(細野洋一君) この条例の中の第24条、第25条、第26条、この関係については、保育施設あるいは保育施設の職員あるいはそういった施設の長、これに対して差別的な扱いあるいは虐待の禁止、あるいは権限の乱用禁止、こういう規定になっておりますけれども、これは利用する者にとっては命にかかわる大変重要な規定であると私は考えております。
それで、こういう規定に対する担保といいますか、方策といいますか、そういうものについて、ちょっとお伺いをさせていただきます。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) ただいまご質問の件ですけれども、園のほうでは研修制度、そういったものを設けておりまして、すみません、ちょっと具体的な数字は、きょう今、持ち合わせていないんですけれども、教員の保育士の質の向上、こういったものを上げるために研修制度は設けております。そういったことで、このような虐待・差別、こういったことのないように、園としても取り組んでいくところというふうに考えております。
以上です。
○議長(山本善男君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第33号、清川村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立多数です。
したがって、議案第33号、清川村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。
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○議長(山本善男君) 日程第2、議案第34号、清川村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第34号、清川村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。
本条例は、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正により、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、提案させていただくものであります。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) 議案第34号、清川村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、細部説明を申し上げます。
条例制定の経緯でございますが、清川村特定施設・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例で説明させていただきましたが、子ども・子育て支援新制度が実施されるに当たり、
家庭的保育事業等を認可基準に適合するかどうか、市町村が審査し、認可する事業として新たに児童福祉法に位置づけました。そして、国がその基準を定めまして、その示された基準に沿って、今回、村が条例により定めるものでございます。
本条例は、本則に5章を設け、条文は49条、それと附則により構成をしてございます。
第1章、総則でございます。第1条は、この条例の趣旨を規定しておりまして、村は児童福祉法第34条の16第1項の規定により、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めることを根拠としてございます。
第2条は、用語につきまして、児童福祉法において使用する用語の例としております。
第3条から第5条でございますが、この条例に定める基準の原則を明記しており、その目的、最低基準の向上、家庭的保育事業者等に対する勧告などを定めております。
第6条から第22条までの規定ですが、
家庭的保育事業等の共通の基準を定めてございます。主な内容といたしまして、第6条では、
家庭的保育事業等に求められる一般原則について、第7条では、連携施設の確保について、第8条では、非常災害対策について、第9条及び第10条では、家庭的保育事業者の職員に求められる一般的要件などについて、第11条では、他の社会福祉施設等を併設する場合の職員の基準について、第12条から第14条では、利用乳幼児に対する
差別的取り扱いや虐待等の禁止などについて、第15条から第17条までは、衛生管理等や食事の基準について、第18条では、利用乳幼児及び職員に対する健康診断の実施について、第19条及び第20条では、運営規定の整備について、第21条では、利用乳幼児及びその家族の秘密保持について、第22条では、苦情への対応についてなどを定めてございます。
第2章からは、各章ごと、各事業について固有の基準を定めてございます。第2章の家庭的保育事業ですが、第23条から第27条までございます。主な内容といたしまして、第23条では、家庭的保育事業を行う設備の基準について、第24条では、配置すべき職員の基準と一人の保育者が保育することのできる乳幼児数について、第25条では、保育時間の基準について、第26条では、保育内容の基準について、第27条では、保護者との連絡についてなどを定めてございます。
次に、第3章の小規模保育事業ですが、第28条から第37条までございます。主な内容といたしまして、小規模保育事業は、保育所分園に近い類型のA型、保育所分園と家庭的保育の中間的なものでB型、家庭的保育に近いC型の3種類に区分されてございます。本章では、それぞれ固有の基準を定めております。各類型の内容ですが、事業所の設備、職員、保育時間、保育内容、保護者との連絡についての基準を定めてございます。
第4章の居宅訪問型保育事業ですが、第38条から第42条までございます。主な内容といたしましては、第38条では、事業者が提供する保育内容について、第39条では、事業所の設備及び備品の基準について、第40条では、保育者一人が保育できる乳幼児数について、第41条では、居宅訪問型保育連携施設の確保を定め、第42条では、家庭的保育事業の基準の準用により保育時間、保育内容、保護者との連絡に関する基準を定めてございます。
続きまして、第5章の事業所内保育事業は、第43条から第47条までございます。第43条は、利用定員の設定について規定しておりますが、事業所内保育事業は、事業所を設置する企業等の従業員の子供のほか、地域において保育を必要とする子供に保育を提供することとされているため、利用定員の設定の際には、事業所の利用定員の規模に応じて定める数以上の地域の子供の定員枠を設定しなければならないと規定してございます。
第44条から第47条までは、利用定員が20人以上の場合の保育所型事業所内保育事業について、保育所と同様の事業規模になるため、保育所との整合性を考慮した基準を定めております。
第48条及び第49条は、利用定員が19人以下の場合で、小規模保育事業A型、B型との整合性を考慮した基準を定めてございます。
附則といたしまして、第1項として施行期日を子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日とし、第2項から第5項までは経過措置を規定してございます。
以上、条例の細部につきまして、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。2番、笹原和織議員。
○2番(笹原和織君) 本条例、先ほどの条例とあわせ、国の子育て新制度の改正に伴う条例制定だと思いますが、この
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、それから次の
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、この二つの条例によって、設備環境や運営環境の具体的な環境構築が図れるというふうに解釈しております。
先ほどの国の子育て新制度の中では、地方自治体の責任ということが非常に強調されておりまして、各自治体が国の新制度の中で、よりよい子育て環境を構築していく責任というものが生じているというふうに理解しておりますけれども、この条例と次の条例の4条に関しては同じ条文、4条になるんですが、「最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。」ということで、そのような国の新制度の基本方針が、このような具体的な条文にあらわれているというふうに理解しますけれども、本条例でもこのような条文によって、行政の責任においてよりよい環境構築に向けて、責任を持って誘導していけるというふうに理解してよろしいでしょうか。これは確認です。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) 現在、村に清川村子ども・子育て会議を設置してございますが、こちらの意見を伺いながら、そういった最低基準を常に超えて保育させるように勧告できる、笹原議員ご意見のとおりでございます。
以上です。
○議長(山本善男君) 1番、
細野洋一議員。
○1番(細野洋一君) 先ほど、私、虐待あるいは乱用の禁止ということで質問させていただきました。その際、保育士さんのいわゆる資質の向上、あるいは研修を図って、いわゆるスキルアップを図っていくということだと思いますけれども、そうしたご答弁をいただきました。
それで、この条例の中に第24条、第30条、第40条、これ、それぞれ職員に対する規定があろうかと思いますけれども、その中で、「家庭的保育者は、村長が行う研修を終了した保育士または保育士と同等以上の知識または経験を有すると村長が認めた者」、こういうことになっておりまして、私の解釈では、保育資格を有していなくても従事ができるのかなと、こういう理解をするんですが、先ほどのことも含めて、この事業に問題はないのか、ちょっとお伺いをします。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) こちら、「村長が指定する県知事その他機関が行う研修を含む」ということで、村では独自に研修を実施しておりませんが、県で実施いたします研修、こういったものに参加した者も、村長が行う研修というふうに準じて考えてございます。
以上です。
○議長(山本善男君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第34号、清川村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立多数です。
したがって、議案第34号、清川村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。
――
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○議長(山本善男君) 日程第3、議案第35号、清川村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第35号、清川村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。
本条例は、子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正により、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、提案させていただくものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) 議案第35号、清川村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、細部説明を申し上げます。
お手元の条例本文をごらんください。本条例は、22条と附則により構成をしております。
第1条は、この条例の趣旨を規定しております。
第2条は、用語は、児童福祉法において使用する用語の例としております。
第3条から第5条ですが、この条例に定める基準の原則を明記しており、その目的、最低基準の向上、
放課後児童健全育成事業者に対する勧告などを定めております。
第6条から第22条までの規定ですが、改正後の児童福祉法第34条の8の2の規定により、条例に委任された基準を定めてございます。内容は、国が示した基準のとおりとしております。
第6条では、この事業を利用している児童への人権への配慮や尊重、また事業を行う場所の構造設備など、事業の一般原則について規定しております。
第7条では、事業者は、非常災害に対し計画を立て、不断の注意と訓練をするよう努めることと規定しております。
第8条及び第9条では、事業者の職員の一般的要件や知識及び技能の向上について規定しております。
第10条では、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画や支援に必要な設備など、設備の基準について規定しております。
第11条では、職員の配置基準及び資格要件として、事業所ごとに放課後児童支援員を置くこと。また、支援員は、一定の資格を有する者で、都道府県が行う研修を終了した者とすることなど、職員について規定しております。
第12条では、利用者を平等に取り扱う原則について、第13条では、虐待等の禁止について、第14条では、衛生管理等について、第15条では、運営規定について、第16条では、
放課後児童健全育成事業者が備える帳簿について、第17条では、秘密保持について、第18条では、苦情への対応について、第19条では、開所時間及び日数の基準として、小学校の休業日は1日8時間、休業日以外は1日3時間以上を原則として、1年につき250日以上を原則とするなど、開所時間等について定めてございます。
第20条は、保護者との連絡について、第21条では、関係機関との連携について、第22条では、事故発生時の対応について、基準を定めてございます。
附則といたしまして、第1項として施行期日を子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日とし、第2項は経過措置を規定してございます。
以上、条例の細部につきまして、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第35号、清川村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立多数です。
したがって、議案第35号、清川村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。
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○議長(山本善男君) 日程第4、議案第36号、清川村村税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第36号、清川村村税条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が公布され、平成26年3月31日の施行に伴い、法人村民税の法人税割の税率の引き下げ、固定資産税の家屋にかかる耐震改修による減額規定及び軽自動車税の税率の引き上げ、また、地域決定型地方税制特例措置に伴う固定資産税課税標準額の軽減措置が必要となり、所要の改正をするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山本善男君) 平田
税務住民課担当課長。
○
税務住民課担当課長(平田勝彦君) 議案第36号、清川村村税条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。
今回、清川村村税条例の一部を改正する条例が必要となった理由としましては、地方税法等の一部を改正する法律が公布され、平成26年3月31日から施行されたことによるもので、その改正内容につきましては、一つ目としましては、国は、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、消費税率8%の段階において、法人住民税の法人税割の税率を引き下げ、その引き下げられた税率相当分の道府県民税マイナス1.8%と市町村民税マイナス2.6%、合計4.4%を国税化し、地方交付税の原資とするものでございます。
二つ目としまして、固定資産税の非課税の申告について、地方税法第348条第2項第10号の2及び4の追加による条ずれの改正を行うものでございます。
三つ目としまして、軽自動車税について、国は消費税率8%段階におきまして、自動車取得税の税率を軽自動車税の場合、3%から2%に引き下げることに伴って発生する歳入不足の補填としまして、原動機付自転車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車、三輪及び四輪の軽自動車税の税率を引き上げ、また、グリーン化を進める観点から、経年車に対して重課税率おおむね20%の重課を適用するものでございます。
四つ目としまして、固定資産税につきまして、巨大地震の被害の想定を踏まえ、建築物の耐震化と耐震改修の促進を図るため、耐震改修が行われた既存建物にかかる固定資産税の減額措置を創設し、また、特定の公害予防施設、設備にかかる固定資産税の特例措置等について、今まで地方税法附則の規定を適用しておりましたが、地域決定型地方税特例措置により、村の条例で参酌して定めることになりましたので、新たに追加し定めるものでございます。
それでは、改正条例について、議案資料№2の新旧対照表で説明させていただきます。資料№2をお開きください。改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
初めに、第13条、法人税割の税率を現行の「12.3%」から「9.7%」に引き下げるものでございます。
次に、第19条、固定資産税の非課税等の申告できる施設の追加に伴う条ずれの改正を行うため、「第10号の7」を「第10号の9」とするものでございます。
次に、第28条、軽自動車税の税率でございます。下段の軽自動車の税率をごらんください。第1号、原動機付自転車でございます。アは排気量が50cc以下のもので、2ページにかけて、年額「1,000円」を「2,000円」に、イは排気量が50ccを超え90cc以下のもので年額「1,200円」を「2,000円」に、ウは排気量が90ccを超え125cc以下のもので年額「1,600円」を「2,400円」に、エは三輪以上で通常ミニカーと呼ばれるもので、年額「2,500円」を「3,700円」に引き上げるものでございます。
続きまして、第2号、軽自動車及び小型特殊自動車で、アの軽自動車でございます。(ア)は二輪で125ccを超え250cc以下のもので、年額「2,400円」を「3,600円」に、(イ)は三輪のもので年額「3,100円」を「3,900円」に、3ページをごらんください。(ウ)は四輪以上のもので乗用の営業用のものを年額「5,500円」を「6,900円」に、乗用の自家用のもので年額「7,200円」を「1万800円」に、貨物の営業用のもので年額「3,000円」を「3,800円」に、貨物の自家用のもので年額「4,000円」を「5,000円」に引き上げるものでございます。
続きまして、イ、小型特殊自動車でございます。(ア)は農作業用で年額「1,600円」を「2,400円」に、(イ)はその他フォークリフト等のもので年額「4,700円」を「5,900円」に引き上げるものでございます。
続きまして、第3号は250ccを超える二輪の小型自動車で、年額「4,000円」を「6,000円」に引き上げるものでございます。
続きまして、3ページ下段をごらんください。4ページにかけまして、第12項及び第13項は、固定資産税に関する規定でございます。第12項は、耐震改修についての減額適用を受けるため、その申告書の提出規定について、第1号から第6号までを新たに追加し、第12項を第13項に改正するものでございます。
4ページから5ページにかけて、第13項は、固定資産税の課税標準の軽減の程度を定めるもので、第1号から第5号までを新たに追加するものでございます。第1号として、水質汚濁防止法に係る施設に対して3分の1の減額措置、第2号としまして、大気汚染防止法に係る施設に対して2分の1の減額措置、第3号として、土壌汚染対策法に係る施設に対して2分の1の減額措置、第4号は、改正前の第12項の規定を移行したもので、下水道に規定する下水道除外施設に対して4分の3の減額措置を、平成25年度以後の固定資産税について適用しているものでございます。
第5号につきましては、納付の期限に対して、4分の3の減額措置をするものでございます。
続きまして、5ページ下段から6ページにかけて、第14項は、軽自動車の税率の特例について、グリーン化を進める観点から、軽自動車の環境に及ぼす影響に応じた重課を導入し、三輪以上の軽自動車において、新規登録から14年を経過した月の次年度分からおおむね20%の重課税率の適用について追加するものでございます。三輪が「3,900円」を「4,600円」に、四輪乗用車の営業用で「6,900円」を「8,200円」に、四輪乗用車の自家用で「1万800円」を「1万2,900円」に、四輪貨物車の営業用で「3,800円」を「4,500円」に、四輪貨物車の自家用で「5,000円」を「6,000円」に、それぞれ引き上げるものでございます。
条例本文にお戻りください。改正附則でございます。第1項としまして、施行期日を定めており、耐震改修についての減額適用を受けるため、その申告書の提出の規定及び固定資産税の課税標準の軽減の程度を定める割合については、公布の日からとしてございます。
第1号として、法人村民税の法人税割の税率引き下げについては、平成26年10月1日から、第2号として、固定資産税の非課税等の申告の条ずれについては、子ども・
子育て支援法の施行の日から、第3号として、軽自動車税の税率の引き上げについては、平成27年4月1日から、第4号として、経年車に対する重課税の適用については、平成28年4月1日からと定めてございます。
第2項から第11項までは、改正後の規定の適用時期について、規定するものでございます。
第2項は、新たな法人税割の税率の適用について、施行日は平成26年10月1日以後に開始される事業年度分の法人村民税から適用すること。
第3項は、平成26年4月1日以後の耐震改修家屋に対して課すべき平成27年度以後の固定資産税について適用すること。
第4項は、水質汚濁防止法に係る平成26年4月1日以後取得される施設に対して、平成27年度以後の固定資産税について適用すること。
第5項は、大気汚染防止法に係る平成26年4月1日以後に取得される施設に対して、平成27年度以後の固定資産税について適用すること。
第6項は、土壌汚染対策法に係る平成26年4月1日以後に取得される施設に対して、平成27年度以後の固定資産税について適用すること。
第7項は、平成26年4月1日以後に取得されるノンフロン機器に対して、平成27年度以後の固定資産税について適用することでございます。
第8項は、軽自動車税の新たな税率について、平成27年度分の軽自動車税から適用することとし、平成26年度分までの軽自動車については、旧税率のままとするものでございます。
第9項は、経年車に対して重課税について、平成28年度分の三輪以上の軽自動車税から適用することを定めてございます。
第10項は、軽自動車に係る自動車検査書の記載内容が平成15年4月14日前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車税については、年月ではなく、年のみの記録となっていることから規定をさせていただくものでございます。
第11項は、三輪以上の軽自動車税について、平成27年3月31日までに登録済みである軽自動車税に対する措置について、読みかえの規定を定めるものでございます。表上段は、登録済みの三輪以上の軽自動車は旧税率のままとする読みかえでございます。表中段は、登録済みの車両も14年を経過した月の属する次年度分から重課税となる読みかえでございます。表下段は、登録から上記に該当するまでの三輪以上の軽自動車税は、旧税率のままとする読みかえでございます。
以上で細部説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。6番、川瀬正行議員。
○6番(川瀬正行君) この条例は、国の地方税法の一部を改正する法律から来たものでありますけれども、先ほど説明をお聞きしたところ、本年4月から消費税が8%にご承知のようになりました。さらに、来年10月ごろには10%、それからまた電気・ガス、こういったものを初めといたしまして、食品、生活にかかる多数のものが値上がりを急上昇しているところでございます。
9月8日に発表されたGNPでは、60%個人消費を占めているそうでございますけれども、これも減少しているということで、このような中、特に軽車両につきましては、当村でも増加となっているということを先日の議会の中でも、清川村の中ではふえているというふうなことをお聞きしております。交通の不便な清川村にとっては、通勤あるいは子供の送迎、軽トラック等では農林業、こういったものにも大きく役立っておるところでございます。
特に今回のことにつきましては、軽自動車の自家用の税率増額、3,600円が増額されるということで、非常に住民の生活をもろもろの中で圧迫することになりかねないんじゃないかと思いますけれども、この辺、村長のお考えをちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(山本善男君) 大矢村長。
○村長(大矢明夫君) 提案理由の中でもご説明いたしましたけど、地方税法の改正がありまして、法人村民税、こういったものが国の法律の中で引き下げられてきています。これは、中小企業等を特に優遇というか、改善をして、もっと経済を浮揚させようというふうな施策でありまして、その施策に伴って減額となる地方税の確保、これをこういった形で国が示してきたものでありまして、法人村民税を下げただけで、この引き上げのほうの改正をしないということになると、村の財政にとっては非常に厳しいものになります。法人村民税を引き下げた分については、その一部を地方交付税で国は地方に交付するというふうなことを言っておりますので、全体的にはバランスをとりつつも、この法改正、条例改正だというふうに理解しておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(山本善男君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第36号、清川村村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立多数です。
したがって、議案第36号、清川村村税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
○議長(山本善男君) この際、暫時休憩します。午前10時45分まで休憩します。
――
―――――――――――――――――――――――――――
午前10時29分 休憩
午前10時45分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(山本善男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。
日程第5、議案第37号、平成26年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第37号、平成26年度清川村
一般会計補正予算(第2号)について、提案理由を申し上げます。
今回の補正の主なものは、職員の人事異動等に伴う人件費の補正と、舟沢地区宅地造成工事費や消防分署建設に伴う来客駐車場の確保のための工事費、小型除雪機購入費、番号制度の導入に伴う基幹系システムの改修経費、ふれあいセンターのボイラー設備交換工事の増額補正のほか、国民健康保険事業特別会計、下水道事業特別会計、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の増額補正をお願いするものでございます。
なお、歳入につきましては、国庫支出金、県支出金、決算が確定したため、繰越金を充てるほか、収支の均衡を図るため、基金を充当するものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,753万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億5,382万8,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君) 川瀬
政策推進課長。
○
政策推進課長(川瀬久弥君) ただいま議題となっております議案第37号、平成26年度清川村
一般会計補正予算(第2号)の細部について、説明申し上げます。
補正予算書の1ページをごらんください。
今回の補正につきましては、議案書のとおり3,753万8,000円の増額補正であります。第1表、歳入歳出予算補正は、2ページ、3ページにお示しをしております。
説明書の10ページをごらんください。初めに、3の歳出からご説明をさせていただきます。
1款、議会費、1項、議会費、1目、議会費3万4,000円の増額補正は、職員共済組合の村負担金率の変更に伴う人件費の補正です。
2款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、1,445万3,000円の増額補正で、総務管理費事務費は、人事異動等に伴う人件費の補正、電算管理事業は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号制度の導入に伴い、基幹系システムの改修や農業情報システムの構築に伴う県町村情報システム共同事業組合への負担金の補正、またネットワーク環境維持管理事業は、災害時や緊急時の支援などを目的としたライブカメラを村の中心地区の役場庁舎屋上に設置し、インターネットを活用した情報発信をする経費などの補正で、特定財源215万7,000円は、電算管理事業の農業情報システムの構築に充てられる県補助金の農地制度実施円滑化事業費補助金です。
5目、財産管理費656万1,000円の増額補正は、消防署分署庁舎の建設に伴い、来客者等駐車場の確保が必要となったことから、庁舎北側に駐車場を整備する工事費の補正と冬季の積雪対策として小型除雪機を購入するための補正です。
6目、企画費1,296万円の増額補正は、人口増・定住促進推進事業の舟沢地区宅地造成工事において、地質調査や開発協議等により、施工量などの見直しが生じたための工事費の補正です。
10目、水源地振興費320万3,000円の減額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
次に、12ページになります。2項、徴税費、1目、税務総務費12万3,000円の減額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
2目、賦課徴収費88万3,000円の増額補正は、個人住民税及び法人村民税等の還付金に不足が生じたための補正です。
3項、戸籍住民基本台帳費、1目、戸籍住民基本台帳費242万7,000円の減額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
4項、選挙費、5目、村農業委員会委員選挙費105万8,000円の減額補正は、次ページから15ページにまたがっておりますが、ことし7月6日執行の村農業委員会選挙が無投票になったことに伴い、不用額の補正です。
次に、14ページになりますが、3款、民生費、1項、社会福祉費、1目、社会福祉総務費208万7,000円の減額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
2目、国民年金事務費298万6,000円の増額補正は、職員の人事異動等及び職員共済組合の村負担金率の変更に伴う補正並びに国民年金システムの改修に伴う県町村情報システム共同事業組合への負担金の補正で、特定財源291万6,000円は、国民年金システムの改修に充てられる国庫補助金の年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金です。
4目、障害福祉費8万8,000円の増額補正は、
障害福祉事務費の障害者自立支援医療県費負担金の前年度の返納金と在宅福祉診断料等助成事業の助成金の不足が見込まれるための補正です。
6目、国民健康保険事業特別会計繰出金29万4,000円の増額補正は、職員共済組合の村負担金率の変更に伴う人件費及び番号制度導入による国民健康保険システムの改修に伴う県町村情報システム共同事業組合負担金の一般会計繰出金の補正です。
7目、介護保険事業特別会計繰出金90万5,000円の増額補正は、番号制度の導入及び介護保険法の改正による介護保険システムの改修に伴う県町村情報システム共同事業組合負担金並びに介護サービス給付費に不足が見込まれるための村負担分の一般会計繰出金の補正です。
次に、16ページになります。8目、後期高齢者医療事業特別会計繰出金17万4,000円の増額補正は、番号制度導入による後期高齢者医療事業システムの改修に伴う県町村情報システム共同事業組合負担金の一般会計繰出金の補正です。
2項、児童福祉費、1目、児童福祉総務費7万4,000円の増額補正は、未熟児医療費の県費負担金の前年度返納金の補正です。
4款、衛生費、1項、保健衛生費、1目、保健衛生総務費22万4,000円の減額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
2目、予防費7万1,000円の増額補正は、予防接種法の改正により、ことし10月より小児の水痘ワクチン接種と高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンが定期予防接種に移行されたことに伴う事務費の補正です。
2項、清掃費、1目、清掃総務費4万6,000円の増額補正は、次ページから19ページにまたがっておりますが、職員共済組合の村負担金率の変更に伴う人件費の補正です。
次に、18ページになりますが、5款、農林水産業費、1項、農業費、1目、農業総務費7万1,000円の増額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
3目、農業振興費165万3,000円の減額補正は、農業情報システムを当初、村単独で構築することとしておりましたが、町村共同によるシステムの構築が可能となったことから、2款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の電算管理事業へ予算の組みかえをするための補正です。
特定財源165万2,000円の減額は、農業情報システムの構築に伴い、県補助金を充てることとなりましたので、県補助金につきましても、予算の組みかえをすることから減額としております。
6目、鳥獣・ヤマビル被害対策費79万3,000円の増額補正は、ことし2月の大雪により被害があった広域獣害防止柵、シカ柵の補修作業を実施したことにより、今後の補修作業の経費に不足が見込まれるための補正です。
2項、林業費、1目、林業総務費36万9,000円の増額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
2目、林業振興費39万1,000円の増額補正は、各種造林事業の村及び県・関係機関・山林所有者との事業調整が図られたことによる事業費の見直しや県の林業関係単価の改定に伴う事務費、事業費の補正で、特定財源420万4,000円の減額は、県林業費補助金の協力協約推進事業補助金の事務費分、施業分で、各種造林事業の事業調整により財源更正が図られたものです。
次に、20ページになりますが、6款、商工費、1項、商工費、1目、商工総務費62万円の増額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
2目、商工振興費97万2,000円の増額補正は、商工振興事業の住宅リフォーム助成事業に不足が見込まれるための補正です。
4目、観光費140万1,000円の増額補正は、観光施設管理事業で金沢キャンプ場の管理費に不足が生じているため補正するものでございます。
5目、ふれあいセンター管理費856万3,000円の増額補正は、経年により腐食が進んでいるボイラーの単体の交換工事が必要なことから、修繕工事を補正するものでございます。
7款、土木費、1項、土木管理費、1目、土木総務費472万円の減額補正は、職員の人事異動等に伴う人件費の補正です。
ページ変わりまして、22ページになります。2項、道路橋梁費、1目、道路橋梁維持費78万3,000円の増額補正は、道路等の維持補修に必要な緊急時の測量委託料や道路反射鏡、カーブミラーの設置に必要な工事費、備品購入費の補正です。
2目、道路新設改良費291万7,000円の増額補正は、古在家バイパスに接続する村道辺室横道線の整備に必要な設計業務委託料と村道谷太郎下道線の測量業務委託料の補正です。
4項、下水道費、1目、下水道事業特別会計繰出金236万7,000円の増額補正は、下水道のマンホールポンプの経年劣化等により修繕が必要なことに伴いまして、一般会計繰出金の補正となってございます。
5項、住宅費、1目、住宅管理費27万円の増額補正は、村営住宅管理事業で入居者の転居に伴い修繕料に不足が見込まれるための補正で、特定財源は2目、村営住宅管理運営基金費の積立金27万円を減額補正し、1目、住宅管理費に充当する補正です。
9款、教育費、1項、教育総務費、2目、事務局費74万円の減額補正は、職員の人事異動等及び職員共済組合の村負担金率の変更に伴う人件費の補正です。
4項、幼稚園費、1目、幼稚園管理費513万7,000円の減額補正は、幼稚園教諭の育児休業に伴う人件費の補正です。
5項、社会教育費、3目、図書館管理費12万4,000円の増額補正は、図書館に設置している利用者用パソコンが破損しているため、新たにパソコンを購入するための補正です。
6項、保健体育費、2目、運動公園管理費1万円の増額補正は、臨時職員の通勤手当に不足が生じているための補正です。
以上が歳出の内容でございます。
恐縮ですが、8ページにお戻りください。歳入の内訳であります。
14款、国庫支出金、2項、国庫補助金、1目、民生費国庫補助金291万6,000円の増額補正は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、2目、国民年金事務費でご説明をいたしました国民年金システムの改修に充てられる年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金です。
15款、県支出金、2項、県補助金、4目、農林水産業費県補助金、1節の農業費補助金50万5,000円の増額補正は、歳出の2款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費または5款、農林水産業費、1項、農業費、3目、農業振興費でご説明いたしました農業情報システム構築のための農地制度実施円滑化事業費補助金です。
2節、林業費補助金420万4,000円の減額補正は、5款、農林水産業費、2項、林業費、2目、林業振興費でご説明いたしましたが、協力協約推進事業補助金の事業費分、施業分の減額補正となってございます。
以上説明しました財源を除きまして、本補正に必要な財源といたしまして、財政調整基金繰入金22万4,000円と繰越金3,809万7,000円を充当するものでございます。
以上で、
一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。1番、
細野洋一議員。
○1番(細野洋一君) 補正の中の11ページ、説明の欄の財産管理費の関係で、補正額が656万1,000円ありまして、その中で先ほどの説明では小型除雪機の購入と伺いましたけれども、この台数とか機種の内容、それから今後の運用方法等についてお伺いをします。
○議長(山本善男君) 伊従総務課長。
○総務課長(伊従利希君) ただいまご質問いただきました財産管理費、除雪機の導入でございますが、本年2月の大雪を教訓にいたしまして、降雪時における本庁舎や周辺の公共施設利用者の利便性と安全性の確保を図り、また、通学路の除雪など、歩行者の安全を確保するために、小型の除雪機5台に必要な経費を計上させていただいております。
運用につきましては、ただいま計画しているところでございますが、基本的には、失礼いたしました。運用につきましては、ただいま申し上げました公共施設でありますとか、歩道の除雪を予定しております。
以上です。
失礼しました。機種でございますが、いずれも手押しによります小型の除雪機でございまして、投雪式と呼ばれます雪を飛ばす形のもの、また、押し寄せ式と呼ばれます小型のブルドーザーのような機能を持った二種類の導入を計画しております。能力といたしましては、投雪式の除雪機で最大除雪能力が1時間に50トン、押し寄せ式の除雪機で1時間に400平方メートルの除雪が可能となっております。
以上でございます。
○議長(山本善男君) 細野議員。
○1番(細野洋一君) ありがとうございました。それで、ちょっと先ほど運用とお伺いしたのは、それの機械を買って役場のどこかに保管をされるんでしょうけれども、それを貸し出しとか、あるいは、村の職員の方が出てやられるのか、あるいはまた業者の方にお任せするのか、そういう運用をお聞きしたかったのですが、もしわかればお願いしたいと思います。
○議長(山本善男君) 伊従総務課長。
○総務課長(伊従利希君) 現在のところは、職員が直接運用することを考えておりまして、具体な運用方法については、現在検討しているところでございます。
○議長(山本善男君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第37号、平成26年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、議案第37号、平成26年度清川村
一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(山本善男君) 日程第6、議案第38号、平成26年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第38号、平成26年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、人事異動に伴う職員給与費の追加と、県町村情報システム共同事業組合のシステム改修に伴う費用の追加並びに退職被保険者等高額療養費の増加及び一般被保険者保険料還付金の増加に伴い、不足が見込まれるための追加と、前年度の療養給付費交付金において精算による還付金が生じたため、補正をお願いするものでございます。
歳入につきましては、療養給付費交付金のほか、一般会計繰入金及び繰越金を財源として、充当するものであります。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ190万2,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ4億3,354万8,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君) 髙橋
税務住民課参事。
○
税務住民課参事(髙橋修次君) それでは、議案第38号、平成26年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、細部の説明をいたします。
最初に、歳出から説明いたします。補正予算書36、37ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費9万9,000円は、一般管理事務費といたしまして、共済費2万5,000円は職員の人事異動に伴う人件費です。負担金、補助及び交付金は、県町村情報システム共同事業組合の電算システム改修に伴う村負担金のうち、番号法に伴う改修費として26万8,000円を追加し、また、高額療養費の見直しにかかる改修費の確定に伴い、19万4,000円が減額されることにより、差し引き7万4,000円の補正となります。
次に、2款、保険給付費、2項、高額療養費、2目、退職被保険者等高額療養費73万9,000円は、当初予算125万8,000円のうち、本年8月までの支出額が118万2,000円を超え、予算に不足が見込まれることから、補正をお願いするものでございます。
次に、11款、諸支出金、1項、償還金及び還付加算金、1目、一般被保険者保険料還付金25万円は、当初予算15万円のうち8月までの支出額が13万1,000円を超え、予算に不足が見込まれることから、補正をお願いするものでございます。
5目、療養給付費交付金返納金81万4,000円は、退職被保険者にかかる前年度の療養給付費交付金の精算による額の確定に伴いまして返納金が生じたため、補正をお願いするものでございます。
次に、財源となります歳入について、ご説明いたします。34、35ページをお開きください。
2款、国庫支出金、2項、国庫補助金、1目、財政調整交付金は、歳出でご説明いたしました電算システム改修にかかる県町村情報システム共同事業組合への負担金のうち、高額療養費の見直し分確定に伴い、特別調整交付金19万5,000円の減額でございます。
3款、1項、療養給付費交付金73万9,000円は、歳出の退職被保険者等高額療養費の追加にかかる療養給付費交付金でございます。
8款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金は、歳出でご説明いたしました一般管理事務費として職員給与費等繰入金2万5,000円と、電算システム改修にかかる県町村情報システム共同事業組合への負担金のうち、番号法に伴う改修分26万8,000円をあわせ、29万4,000円を追加するものでございます。
次に、9款、1項、繰越金の1目、療養給付費交付金繰越金81万4,000円は、歳出の療養給付費交付金返納金の財源といたしまして、また、2目、その他繰越金25万円は、歳出の一般被保険者保険料還付金の財源として、それぞれ充当するものでございます。
以上で、細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第38号、平成26年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、議案第38号、平成26年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(山本善男君) 日程第7、議案第39号、平成26年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第39号、平成26年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出において、人件費の補正のほか、塩水水源の水利権更新にかかる河川占用更新申請書作成業務委託料及び古在家バイパス第2回配水管布設工事の追加補正をお願いするものでございます。
また、歳入につきましては、基金繰入金及び繰越金を財源として充当するものであります。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ483万8,000円を増額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億319万8,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君) 大矢
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(大矢 正君) それでは、議案第39号、平成26年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の細部につきまして、ご説明いたします。
最初に、歳出からご説明いたします。補正予算書の48、49ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の4節、共済費3万2,000円の増額につきましては、人件費の補正でございます。
2目、水道管理費の13節、委託料151万2,000円の増額につきましては、塩水水源の水利権許可が平成27年3月31日をもって期間満了となるため、権利を継続するための河川占用更新申請書作成業務委託料の補正でございます。
2款、事業費、1項、給水事業費、1目、給水工事費の15節、工事請負費329万4,000円の増額につきましては、古在家バイパス5号橋先から4号橋下部工までの間の配水管布設工事代の補正でございます。
次に、歳入につきまして、ご説明いたします。補正予算書の46、47ページをお開きください。
4款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金の329万1,000円の補正につきましては、歳出で説明いたしました古在家バイパス第2回配水管布設工事費に充てるため、財政調整基金を繰り入れるものであります。
5款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金につきましては、154万7,000円を充当して、収支の均衡を図っております。
以上で、清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第39号、平成26年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、議案第39号、平成26年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(山本善男君) 日程第8、議案第40号、平成26年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第40号、平成26年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出において、人件費の補正のほか、不測の事態に対応するための修繕料及びマンホールポンプ修繕工事、浄化センターポンプ逆止弁修繕工事の追加補正をするものでございます。
また、歳入につきましては、一般会計繰入金及び繰越金を財源として充当するものであります。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ370万6,000円を増額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億9,632万2,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君) 大矢
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(大矢 正君) それでは、議案第40号、平成26年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。
最初に、歳出からご説明させていただきます。補正予算書60、61ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、2節、給料7万4,000円及び4節、共済費4万2,000円の増額につきましては、人件費の補正でございます。
2目、下水道管理費、11節、需用費100万円の増額につきましては、下水道施設設備の故障など、不測の事態に対応するため緊急修繕料を予算措置しておりましたが、7月末の時点におきまして、既定予算をほぼ執行しているため、今後の不測の事態に対応するため、修繕料を補正するものでございます。
15節、工事請負費259万円の増額につきましては、湯出川橋のマンホールポンプ及び浄化センターのポンプ逆止弁が故障したため、修繕工事代の補正をするものでございます。
次に、歳入につきまして、ご説明申し上げます。58、59ページをお開きください。
5款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金236万7,000円及び6款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金133万9,000円につきましては、歳出で説明をいたしました工事請負費等に充当するため増額し、収支の均衡を図ってございます。
以上で、清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第40号、平成26年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、議案第40号、平成26年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(山本善男君) 日程第9、議案第41号、平成26年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第41号、平成26年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、介護サービス利用の増加による給付費の増額補正と制度改正に伴う県町村情報システム共同事業組合負担金の増額補正、平成25年度の介護事業給付及び地域支援事業の確定に伴う支払基金の返納金等の補正をお願いするものでございます。
歳入につきましては、介護サービス給付に伴う法定負担割合に基づく国・県負担金、支払基金負担金のほか、一般会計からの繰入金及び繰越金を充当するものであります。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ364万3,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ2億9,034万9,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君)
折田保健福祉課長。
○
保健福祉課長(折田克也君) それでは、議案第41号、平成26年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、細部説明をいたします。
最初に、歳出から説明いたします。補正予算書74、75ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、3節、職員手当等の16万円の減額、4節、共済費1万円の増額は、人事異動に伴う人件費の補正、19節、負担金、補助及び交付金83万1,000円は、制度改正に伴う県町村情報システム共同事業組合負担金の増額補正でございます。
2款、保険給付費、1項、介護サービス等諸費、9目、地域密着型介護サービス給付費、19節、負担金、補助及び交付金の179万7,000円の増額は、地域密着型介護サービス給付費の増加により不足が生じる見込みのため、補正をお願いするものでございます。
5款、諸支出金、1項、償還金及び還付加算金、4目、支払基金交付金返納金、23節、償還金、利子及び割引料の116万5,000円は、支払基金交付金返納金で、介護給付費等事業交付金及び地域支援事業交付金の前年度精算によるものでございます。
次に、財源となります歳入について、ご説明いたします。お手数ですが、70ページ、71ページをお開きください。
2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、介護給付費負担金、1節、現年度分の35万9,000円の増額は、主に歳出で説明いたしました地域密着型介護サービス給付費の増加によるものです。
3款、支払基金交付金、1項、支払基金交付金、1目、介護給付費交付金、1節、現年度分の52万1,000円の増額は、歳出で説明いたしました地域密着型介護サービス給付費の増加によるものです。
4款、県支出金、1項、県負担金、1目、介護給付費負担金、1節、現年度分の22万4,000円の増額は、こちらも同じく歳出で説明いたしました地域密着型介護サービス給付費の増加によるものでございます。
6款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、介護給付費繰入金、1節、介護給付費繰入金の22万4,000円の増額は、こちらも同じく歳出で説明いたしました地域密着型介護サービス給付費の増加によるものです。
2目、一般会計繰入金、1節、職員給与費等繰入金の15万円の減額は、歳出で説明いたしました人事異動に伴う人件費の減額によるものです。
2節、事務費繰入金の83万1,000円は、歳出でご説明いたしました制度改正に伴う県町村情報システム共同事業組合負担金の増額によるものです。
72、73ページをお開きください。
7款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金、1節、繰越金の163万4,000円は、地域密着型介護サービス給付費の国・県等の法定負担割合の不足分と支払基金交付金返納金の財源として充当するものでございます。
以上で、補正予算の内容説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第41号、平成26年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、議案第41号、平成26年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
――
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○議長(山本善男君) 日程第10、議案第42号、平成26年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。大矢村長。
○村長(大矢明夫君) ただいま議題となりました議案第42号、平成26年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では、県町村情報システム共同事業組合のシステム改修に伴う費用の追加により増額するものでございます。
歳入につきましては、一般会計繰入金を財源として充当するものであります。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万4,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ5,798万9,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山本善男君) 髙橋
税務住民課参事。
○
税務住民課参事(髙橋修次君) それでは、議案第42号、平成26年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、細部説明を申し上げます。
歳出から説明させていただきます。補正予算書86ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費17万4,000円は、一般管理費の負担金、補助及び交付金で、県町村情報システム共同事業組合の電算システム改修に伴う村負担金の補正をお願いするものでございます。
次に、歳入について、ご説明いたします。84ページをお開きください。
2款、繰入金、1項、他会計繰入金17万4,000円は、歳出の一般管理費といたしまして、県町村情報システム共同事業組合負担金の財源とするものでございます。
以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第42号、平成26年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、議案第42号、平成26年度清川村
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
――
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○議長(山本善男君) 日程第11、陳情第26-1号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情、日程第12、陳情第26-2号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書の採択を求める陳情、日程第13、陳情第26-3号、義務教育に係る国による財源確保と、35人以下学級の着実な実施・進行をはかり、教育の機会均等と水準の維持・向上並びにゆきとどいた教育の保障に関する陳情及び日程第14、陳情第26-4号、
手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書、以上4件を一括議題といたします。
これらの陳情は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、総務文教常任委員長の報告を求めます。村上委員長。
○総務文教常任委員会委員長(村上俊光君) ただいま議題となりました陳情第26-1号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情、陳情第26-2号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書の採択を求める陳情、陳情第26-3号、義務教育に係る国による財源確保と、35人以下学級の着実な実施・進行をはかり、教育の機会均等と水準の維持・向上並びにゆきとどいた教育の保障に関する陳情及び陳情第26-4号、
手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書については、本定例会第1日目で総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る9月8日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。
初めに、陳情第26-1号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情についてですが、政党機関紙各紙の購買契約は、公務員の個人の意思で契約しているものであり、また、行政財産内での営業行為等に関しては、許可権限が執行部にあるため、議会の陳情としてなじまないことから、本陳情を不採択とすべきとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって、不採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は不採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第26-2号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書の採択を求める陳情についてですが、議員として疑念を持たれるような行為は、みずから正していかなければいけないという趣旨から、まず実態を把握するため、本陳情を採択していただきたいとの意見もありましたが、全国的な実態調査を要請するということは、議会の陳情としてはなじまないことから、本陳情を不採択とすべきとの意見があり、表決の結果、賛成多数をもって、不採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は不採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第26-3号、義務教育に係る国による財源確保と、35人以下学級の着実な実施・進行をはかり、教育の機会均等と水準の維持・向上並びにゆきとどいた教育の保障に関する陳情については、三位一体改革によって義務教育費の国庫負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられ、さらに義務教育費国庫負担制度を縮小、廃止することは、地方自治体の財政を圧迫するとともに、全国的な教育水準の確保や教育の機会均等に大きな影響を与えかねません。また、少人数学習や少人数学級などの実施は、授業時間や指導内容が増加する中、子供たち一人一人にきめ細やかな指導ができることから、35人以下学級の着実な実施を求める必要があるため、本陳情を採択していただきたいとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって、採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第26-4号、
手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書についてですが、平成23年に成立した改正障害者基本法では、可能な限り手話を含む言語その他の意思疎通のための手段について、選択の機会が確保されると定められていることから、手話を必要とする方への環境整備として、国に法整備を求める必要があるため、本陳情を採択していただきたいとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって、採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は採択とすべきものと決定しました。
以上、清川村議会会議規則第40条の規定により報告いたします。
平成26年9月12日
総務文教常任委員会委員長 村上俊光
○議長(山本善男君) これより、4件の陳情の委員長報告に対する一括質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより、陳情ごとの討論に入ります。まず、陳情第26-1号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第26-2号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第26-3号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第26-4号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、陳情ごとに採決します。まず、陳情第26-1号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は、不採択です。本陳情は、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立なしです。
したがって陳情第26-1号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情を採択とすることは、否決されました。
次に、陳情第26-2号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書の採択を求める陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は、不採択です。本陳情は、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立少数です。
したがって陳情第26-2号、地方自治体における政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘・配布・販売について実態調査を要請する意見書の採択を求める陳情を採択とすることは、否決されました。
次に、陳情第26-3号、義務教育に係る国による財源確保と、35人以下学級の着実な実施・進行をはかり、教育の機会均等と水準の維持・向上並びにゆきとどいた教育の保障に関する陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は、採択です。本陳情は、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、陳情第26-3号、義務教育に係る国による財源確保と、35人以下学級の着実な実施・進行をはかり、教育の機会均等と水準の維持・向上並びにゆきとどいた教育の保障に関する陳情を採択とすることは、可決されました。
次に、陳情第26-4号、
手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書を採決します。
本陳情に対する委員長報告は、採択です。本陳情は、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、陳情第26-4号、
手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書を採択とすることは、可決されました。
この際、暫時休憩いたします。自席で休憩をお願いいたします。
――
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午前11時45分 休憩
午前11時46分 再開
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○議長(山本善男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま、村上俊光議員ほか2名から、
議員提出議案第1号、義務教育に係る国による財源確保と35人以下学級の着実な実施・進行を図り、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の保障を求める意見書の提出について及び
議員提出議案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出についてが提出されました。これらを日程に追加し、ただいまお手元に配付しました追加日程表のとおり議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ご異議ないものと認めます。
したがって、これらを日程に追加し、ただいまお手元に配付しました追加日程表のとおり議題とすることに決定しました。
追加日程第1、
議員提出議案第1号、義務教育に係る国による財源確保と35人以下学級の着実な実施・進行を図り、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の保障を求める意見書の提出についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。村上議員。
○4番(村上俊光君) ただいま議題となりました、
議員提出議案第1号、義務教育に係る国による財源確保と35人以下学級の着実な実施・進行を図り、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の保障を求める意見書の提出につきまして、提案説明を申し上げます。
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持、向上を図る制度として、現行義務教育制度の重要な根幹を成しています。
しかし、三位一体改革によって義務教育費国庫負担制度における国の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられており、さらに本制度を縮小、廃止することは、地方財政を圧迫するとともに、全国的な教育水準の確保、教育の機会均等の原理を阻害することになりかねません。また、少人数学習や少人数学級などの実施は、時代のニーズに応えるものであり、授業時数や授業内容がふえる中、いじめや不登校などの課題も深刻化しており、これらの課題の解決に向けて35人以下学級の着実な実施、進行が重要であることから、国に対して教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の保障を求めるため、地方自治法第99条の規定に基づき、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に意見書を提出いたしたく、提案するものであります。
議員各位におかれましては、本案の趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成26年9月12日 提出者 村上俊光
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、
議員提出議案第1号、義務教育に係る国による財源確保と35人以下学級の着実な実施・進行を図り、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の保障を求める意見書の提出についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、
議員提出議案第1号、義務教育に係る国による財源確保と35人以下学級の着実な実施・進行を図り、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の保障を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
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○議長(山本善男君) 追加日程第2、
議員提出議案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。村上議員。
○4番(村上俊光君) ただいま議題となりました、
議員提出議案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出につきまして、提案説明を申し上げます。
聾者は、耳が聞こえないがため、物の名前や抽象的な概念等を手指の動きと表情を使って、視覚的に表現する手話を音声のかわりに用いて、思考と意思の疎通を行っております。
我が国では、平成23年8月に成立した改正障害者基本法において、全ての障害者は可能な限り、手話を含む言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められましたが、この法律には可能な限りという留保がついており、また、罰則の規定もなく、聾者が手話で生活する権利を守るには不十分な状況であることから、国に対して手話言語法(仮称)の制定を求めるため、地方自治法第99条の規定に基づき、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣に意見書を提出いたしたく、提案するものであります。
議員各位におかれましては、本案の趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成26年9月12日 提出者 村上俊光
○議長(山本善男君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、
議員提出議案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山本善男君) 起立全員です。
したがって、
議員提出議案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
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○議長(山本善男君) 日程第15、次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項についてを議題といたします。
お諮りいたします。次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(山本善男君) ご異議がないものと認めます。
したがって、次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
以上で、平成26年清川村議会9月定例会に付議された案件の審議は、全て終了しました。会議を閉じます。
平成26年清川村議会9月定例会を閉会します。どうもご苦労さまでした。
午前11時57分 閉会
上記会議のてん末を記載し、相違ないことを証しここに署名する。
平成26年 9月12日
議 長 山本 善男
署名議員 川瀬 正行
同 落合 圏二...