4:
◯議長【
池田 宏君】 日程第3「会期の決定について」を議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
5:
◯議長【
池田 宏君】 杉崎議員。
〔3番・
議会運営委員長(
杉崎俊雄君)登壇〕
6: ◯3番・
議会運営委員長【
杉崎俊雄君】 皆様、おはようございます。議会運営委員会の委員長報告をいたします。
平成25年第3回
定例会を開会するに当たり、会期日程並びに議案の取り扱い等について検討・協議するため、去る8月27日、及び本日午前9時よりの2回にわたり、第一委員会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。
本
定例会に提出されます議案は、町長提出議案15件でございます。議案の取り扱いですが、人事議案2件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。
条例改正議案は3件でありますが、1件は本日の本会議で即決でお願いいたします。残り2件は該当の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。
報告2件につきましては、本日の本会議でお願いいたします。
平成25年度補正予算議案5件については、9月11日の本会議で即決でお願いいたします。
次に、平成24年度歳入歳出決算の認定議案5件は、総務建設経済常任委員長を含め、各常任委員会より各3名に、副議長を加えた計7名の委員で構成いたします平成24年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査をお願いいたします。
なお、決算関係では提出者の説明後、議会選出監査委員より監査報告をお願いいたします。その後、議会全員協議会におきまして、事項別明細説明を執行者より行います。また、決算に伴う総括質疑は4名以内でお願いいたします。
次に、一般質問ですが、9月4日正午に通告を締め切りましたが、4名4件の通告がされておりますので、先例に従い、通告順にご質問をお願いいたします。当日は手話通訳が導入される予定ですので、ご承知おきください。
次に、陳情につきましては3件の提出がありましたが、そのうち2件につきましては議会運営委員会の審査の結果、机上配付となっております。机上配付を除く1件につきましては、該当の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。
会期日程案が既に送付されていますが、以上の内容に基づきまして会期日程について審議いたしました結果、平成25年第3回
定例会の会期は、本日9月6日から9月30日までの25日間と決定させていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。
本
定例会の運営が円滑に行われますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして、委員長報告とさせていただきます。
7:
◯議長【
池田 宏君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
8:
◯議長【
池田 宏君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本
定例会は、委員長の報告のとおり、本日9月6日から9月30日までの25日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
9:
◯議長【
池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日9月6日から9月30日までの25日間と決定いたしました。
────────────────────────────────
日程第4 平成25年
陳情第4号 神奈川県に対し公契約条例を制定するよう意見
書の提出を求める陳情
10:
◯議長【
池田 宏君】 日程第4「神奈川県に対し公契約条例を制定するよう意見書の提出を求める陳情」平成25年陳情第4号を議題といたします。
11:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
12:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
13:
◯議長【
池田 宏君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第4号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
14:
◯議長【
池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第5 議案第41号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
について
15:
◯議長【
池田 宏君】 日程第5「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」町長提出議案第41号を議題といたします。
16:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
17:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
18:
◯議長【
池田 宏君】 提出者からの提案理由の説明を求めます。
19:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
〔町長(
坂本孝也君)登壇〕
20:
◯町長【
坂本孝也君】 おはようございます。
それでは、議案第41号の提案理由を説明いたします。「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」でございますが、平成25年12月31日をもちまして添田廣一委員の任期が満了となりますので、引き続き委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
添田氏は平成23年1月に人権擁護委員として委嘱されたあと、1期3年間、その業務をつつがなく遂行され、人格・識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解があり、公正・中立な判断の持ち主でおられます。
委員活動においては、相談活動や街頭啓発活動などの各種活動に積極的に参加するなど、委員の職務を遂行されてこられ、人柄においても極めて誠実な方であります。2期目の任期においても人権意識の高揚にご尽力いただけるものと確信しております。
なお、委員の任期は3年でございます。ご審議賜りたく、よろしくお願いいたします。
21:
◯議長【
池田 宏君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
22:
◯議長【
池田 宏君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
23:
◯議長【
池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第41号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
24:
◯議長【
池田 宏君】 起立全員であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第6 議案第42号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
について
25:
◯議長【
池田 宏君】 日程第6「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」町長提出議案第42号を議題といたします。
26:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
27:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
28:
◯議長【
池田 宏君】 提出者より提案理由の説明を求めます。
29:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
〔町長(
坂本孝也君)登壇〕
30:
◯町長【
坂本孝也君】 議案第42号の提案理由を説明いたします。「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」でございますが、増田壽美江委員が退任され、その後、後任として高橋克美氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見をお願いするものでございます。
高橋氏は、昭和47年9月に二宮町役場に入庁後、総務課や企画室をはじめ、さまざまな部署で勤務し、役職を歴任され、最終的には総務部長としてご活躍されました。
高橋氏は公務員として長く勤務され、住民福祉の向上に実直に取り組まれたことから、人格・識見が高く、広く社会の実情に通じておられます。また、これまでの経歴から、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントをはじめ、男女共同参画の観点など人権擁護についても理解があり、公正・中立な判断の持ち主であり、人柄においても極めて誠実な方であります。このことから、人権擁護委員として適任であり、人権意識の高揚にご尽力いただけるものと確信しております。
なお、委員の任期は3年でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
31:
◯議長【
池田 宏君】 これより質疑に入ります。
32:
◯議長【
池田 宏君】 小笠原議員。
33: ◯1番【小笠原陶子君】 この高橋さんが人柄においても極めて誠実な方だというのは十分存じ上げております。
1点お伺いしたいのですけれども、人権擁護委員といいますのは、やはり相談業務がついて回ると思いますけれども、そういうことに対してもたけているのかどうかというところを改めてお伺いいたします。
もう1点、ぜひお伺いしたいのですが、この高橋さんの資料にも男女共同参画の観点なんていうことが書いてありますが、せっかく前任者が女性だったにもかかわらず、今回、男性を任用しようとする役場の男女共同参画に対する意識というのはいかがなものか。女性を探したのかというところについてもぜひお伺いしたいと思います。
34:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
35:
◯町長【
坂本孝也君】 高橋さんというのは皆さんご存じで、ここにいらっしゃる方は何年も一緒に仕事をしたという方もいらっしゃいますし、その人間性といいますか、非常に温かい人です。そういうようなことでふさわしいというのはだれもが承知しているはずです。
女性をといういつものお話ですけれども、「女性を」「女性を」ということも差別になります。私たちのほうでは、この時点で広くいろいろな方々の中から一番高橋さんがふさわしいだろうと。この役はだれでもなれるということではないんです。そういう意味でも高橋さんにお願いしようということで、いろいろな意見を聞きながら決めていただいたと、そういうことですから、女性、女性といつも言われる。女性を無視しているとか、軽視しているとか、そういうことは全くない。広く平等な立場でそういうことになったということです。
また、次を選ぶような時期が来て、そういうときにそういう方がいらっしゃれば、当然そういうことになるわけですから、不思議なことではないと思います。
36:
◯議長【
池田 宏君】 小笠原議員。
37: ◯1番【小笠原陶子君】 町長が女性、女性と言うのは逆差別だと言いましたけれども、それは男女共同参画のあり方に対しての勉強が足りないというふうに思います。
まだまだ日本は、いろいろなポストに対して女性の登用が少ないというところで、意識的にそういうものをつくっていかなければならないというふうな状況であるということを、もう1度、考えていただきたいというふうに思います。
それで、漠然と広く当たったけれどもというふうなお話がございましたが、どの程度の方に当たって決めたのか。逆に身近な人にお願いするのは、非常に私としては安易な、高橋さんという人を否定するわけでは全然ないですけれども、見つけ方をどこまできちんと探して、当たってやったのかというのが見えない。多くの人に広く声をかけたというのは、町長は実態をご存じないというふうに思いますので、どのくらいの期間をかけて、どのくらいの方に当たってこういう方にお願いしたのかとか、そういう部分について改めて確認したいというふうに思います。
38:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
39:
◯町長【
坂本孝也君】 今、この議案は高橋さんについての意見なんです。選び方とか、そういうことの議論じゃないんです、これは。私たちはいわゆる公明正大に高橋さんを選びましたけれども、いかがですかということを聞いているんです。そのことに答えていただければ。高橋さんがいけないとかいいとかということを聞いているだけであって、選び方とか、そこまでの過程のことをここで問うているわけではないので、その質問はおかしいと思います。
40:
◯議長【
池田 宏君】 小笠原議員。
41: ◯1番【小笠原陶子君】 2番目の質問はお答えしていただけなかったということですが、最初にお伺いした、こちらの相談業務についての対応とか、そういう部分についてたけていらっしゃるというふうにお考えなのかどうか、改めてお伺いいたします。
42:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
43:
◯町長【
坂本孝也君】 それもあなたも一緒にお仕事をした人ですよ。
(「関係ない」との声あり)
関係ありますよ。そのときに高橋さんという人を知っていますよ。初めて見た人でも、聞いた人でもないんです。それをあえてそういうことを言うということは、否定しているということですよね。ですから、それならそういう答えを出せばいいんです。知らない人じゃないんですよ。高橋さんというのは総務部長を最後にやって、そのあとはラディアンにいて、みんなと知り合って、今はふたみ記念館のボランティアをやっていますよ。やめたあとも、また二宮の町民に対して貢献している人だということで、こういう役が来ても十分その役をちゃんとやってくれそうだということで推薦しているわけですから、そういうことを言うということは非常におかしな話なんです。
44:
◯議長【
池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
45:
◯議長【
池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第42号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
46:
◯議長【
池田 宏君】 起立全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第7 議案第43号 二宮町火災予防条例の一部を改正する条例
47:
◯議長【
池田 宏君】 日程第7「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」町長提出議案第43号を議題といたします。
48:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
49:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
50:
◯議長【
池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
51:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
〔町長(
坂本孝也君)登壇〕
52:
◯町長【
坂本孝也君】 議案第43号の提案理由を説明いたします。「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」についてですが、消防法施行令が改正され、検定対象機械器具等などの品目が見直されたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
内容につきましては消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
53:
◯議長【
池田 宏君】 消防長。
54: ◯消防長【橘川寿郎君】 ただいま町長より提案申し上げました「二宮町火災予防条例の一部改正」についてご説明させていただきます。
この条例改正は消防法施行令の改正により、検定対象機械器具等の範囲に新たに住宅用防災警報器が追加され、消防用ホース結合金具及び漏電火災警報器が自主表示対象機械器具等に見直しがされたことにより、引用法令条項にずれが生じたことから、所要の条文整備を行うものです。
改正内容につきましては、資料1の新旧対照表でご説明させていただきます。
住宅用防災報知設備の設置及び管理に関する基準第29条の4第4項中、第37条「第7号から第7号の3」までを第37条「第4号から第6号」までに改めるものです。
なお、この条例は平成26年4月1日から施行させていただくことを規定しています。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
55:
◯議長【
池田 宏君】 これより質疑に入ります。
56:
◯議長【
池田 宏君】 浅賀議員。
57: ◯4番【浅賀一伸君】 素朴なところで1点、お願いします。
今回、この消防用ホースと結合金具と漏電火災警報器の3点を点検のものから外すということですけれども、重要な部品だと普通に私は解釈しているのですが、それをしなくても大丈夫というのは、今後、どういうふうに考えていますか。それはほんとうに大丈夫なんでしょうかというところなんですけれども、お願いします。
58:
◯議長【
池田 宏君】 消防長。
59: ◯消防長【橘川寿郎君】 お答えします。自主表示対象器具ということは、製造事業者等の責任においてみずから規格・適合性を認識し、あらかじめ総務大臣に届けを行った形式について表示を付すことが認められるものであるということなんで、これはきちっとした製造業者の責任において総務大臣に届けをするということになっておりますので、大丈夫と思います。
60:
◯議長【
池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
61:
◯議長【
池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第43号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
62:
◯議長【
池田 宏君】 起立全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第8 議案第44号 二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する
条例
63:
◯議長【
池田 宏君】 日程第8「二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」町長提出議案第44号を議題といたします。
64:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
65:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
66:
◯議長【
池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
67:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
〔町長(
坂本孝也君)登壇〕
68:
◯町長【
坂本孝也君】 議案第44号の提案理由を説明いたします。
「二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」についてですが、地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、地方税法施行令及び地方税法施行規則が一部改正され、平成25年6月12日にそれぞれ公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものです。
内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
69:
◯議長【
池田 宏君】 健康福祉部長。
70: ◯健康福祉部長【佐久間良輔君】 ただいま町長より提案申し上げました議案第44号につきまして内容の説明をさせていただきます。
今回の改正につきましては、地方税法、地方税法施行令及び地方税法施行規則の改正に伴うもので、金融所得課税の一体化を進めるため、金融商品にかかる損益通算範囲を拡大するとともに、公社債等に対する課税方式を変更することによる措置の改正となっております。内容につきましては資料2の新旧対照表により説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
附則第4項は、「上場株式等にかかる配当所得等」の分離課税について特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴うもので、見出し及び条文中の「配当所得」を「配当所得等」に改めるものです。
改正後の附則第7項及び第8項は、改正前の附則第7項における「株式等にかかる譲渡所得等」の分離課税を「一般株式等にかかる譲渡所得等」の分離課税と「上場株式等にかかる譲渡所得等」の分離課税に改組したことに伴うもので、第7項の見出し及び条文中の「株式等」を「一般株式等」に、「附則第35条の2第6項」を「附則第35条の2第5項」に改め、附則第8項については、この改組により「上場株式等にかかる譲渡所得等」の分離課税が新設されたことに伴い、上場株式等にかかる譲渡所得等にかかる国民健康保険税の課税の特例を改正前の附則第8項から改めて定めているものです。
改正前の附則第9項、第10項、第12項及び第17項は、地方税法上、国民健康保険税について独立した規定を設けておらず、単に課税標準の計算の細目を定めているものであり、地方税法の取り扱いによることから削らせていただきます。
これにより、附則第11項を第9項に、附則第13項及び第14項をそれぞれ第10項及び第11項に、附則第16項を第13項に改めるものです。
改正前の附則第15項は、条約適用配当等にかかる分離課税について特定公社債の利子等が対象に追加されたことに伴い、「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、改正後は附則第12項とするものです。
次に、附則を説明させていただきますので、本文をご覧ください。
施行期日につきましては、平成29年1月1日とし、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税に適用させていただきます。
なお、施行日は地方税法の改正が平成25年3月30日に公布、地方税法施行令及び地方税法施行規則が平成25年6月12日にそれぞれ公布されており、これに伴う二宮町国民健康保険税条例の改正でありますので、速やかに上位法令との関連性を図るため提案させていただくものです。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
71:
◯議長【
池田 宏君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
72:
◯議長【
池田 宏君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号は会議規則第37条の規定により教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
73:
◯議長【
池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第9 議案第45号 二宮町後期高齢者医療に関する条例の一部を
改正する条例
74:
◯議長【
池田 宏君】 日程第9「二宮町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第45号を議題といたします。
75:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
76:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
77:
◯議長【
池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
78:
◯議長【
池田 宏君】 町長。
〔町長(
坂本孝也君)登壇〕
79:
◯町長【
坂本孝也君】 議案第45号の提案理由を説明いたします。
「二宮町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」についてですが、地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、同法に定める延滞金の割合の特例が改正されたことに伴い、後期高齢者医療保険料における延滞金について、本条例の一部を改正するものです。
内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
80:
◯議長【
池田 宏君】 健康福祉部長。
81: ◯健康福祉部長【佐久間良輔君】 ただいま町長より提案申し上げました議案第45号につきまして、内容の説明をさせていただきます。説明については資料3の新旧対照表により説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
今回の改正は、地方税法の改正に併せ、附則第2項の後期高齢者医療保険料の延滞金の割合の特例を改めるものです。
内容につきましては、これまで納期限の翌日から1月を経過するまでの期間についての延滞金の割合を特例基準割合として、商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合としていたものを、租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示された割合に年1%の割合を加算した割合を新たに特例基準割合とした上で、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合、納期限の翌日から1月を経過した日以後の期間については、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とするものです。
これにより延滞金の割合は、納期限後1カ月以内が現行「4.3%」、改正後「3%」に。納期限後1カ月後からは現行「14.6%」が改正後「9.3%」に変更となります。
次に、附則を説明させていただきます。本文をご覧いただきたいと思います。
施行期日につきましては、平成26年1月1日とし、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用させていただき、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、従前の例による適用をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
82:
◯議長【
池田 宏君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
83:
◯議長【
池田 宏君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号は会議規則第37条の規定により、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
84:
◯議長【
池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第10 報告第4号 平成24年度二宮町一般会計継続費精算報告
について
85:
◯議長【
池田 宏君】 日程第10「平成24年度二宮町一般会計継続費精算報告について」報告第4号を行います。
86:
◯議長【
池田 宏君】 職員をして朗読させます。
87:
◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
88:
◯議長【
池田 宏君】 提出者から報告書の説明を求めます。
89:
◯議長【
池田 宏君】 政策部長。
90: ◯政策部長【秋澤靖久君】 報告第4号「平成24年度二宮町一般会計継続費精算報告について」ご説明をいたします。
総務費、総務管理費の次期総合計画の策定事業です。平成22年度から平成24年度の3カ年で継続費を設定させていただき、事業が完了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告をさせていただくものです。
全体計画における平成22年度の年割額は262万5,000円、財源内訳は全額一般財源でした。これに対して実績は支出済額が262万5,000円で、財源内訳も同様の執行となりました。
続いて平成23年度ですが、全体計画における年割額は658万円で、財源内訳は全額一般財源でありました。これに対して実績は支出済額が657万9,300円で、財源内訳も同様に全額が一般財源となりました。年割額と支出済額との差は700円で、最終的に不用額となっております。
最後に、平成24年度ですが、全体計画における年割額は777万円で、財源内訳は全額一般財源でした。これに対して実績は支出済額が777万円で、財源内訳も同様に全額一般財源となりました。
したがいまして、合計では全体計画の年割額は1,697万5,000円で、財源内訳は全額が一般財源となりました。
これに対して実績ですが、支出済額が1,697万4,300円で、財源内訳も同様に全額一般財源となりました。
以上、報告とさせていただきます。
91:
◯議長【
池田 宏君】 ただいま執行者側より説明のありました報告第4号は報告のとおりご了承願います。
────────────────────────────────
日程第11 報告第5号 平成24年度二宮町健全化判断比率及び資金
不足比率の報告について
92:
◯議長【
池田 宏君】 日程第11「平成24年度二宮町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」報告第5号を行います。