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平成20年第4回(12月)定例会(第9日目) 本文
平成20年第4回(12月)定例会(第9日目) 名簿

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  1. 二宮町議会 2008-12-09
    平成20年第4回(12月)定例会(第9日目) 本文


    取得元: 二宮町議会公式サイト
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    会議録トップ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成20年第4回(12月)定例会(第9日目) 本文 2008-12-12 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 314 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長【西山幹男君】 選択 2 : ◯議長【西山幹男君】 選択 3 : ◯議長【西山幹男君】 選択 4 : ◯職員【小林永季君】 選択 5 : ◯議長【西山幹男君】 選択 6 : ◯議長【西山幹男君】 選択 7 : ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 選択 8 : ◯議長【西山幹男君】 選択 9 : ◯議長【西山幹男君】 選択 10 : ◯議長【西山幹男君】 選択 11 : ◯議長【西山幹男君】 選択 12 : ◯議長【西山幹男君】 選択 13 : ◯議長【西山幹男君】 選択 14 : ◯職員【小林永季君】 選択 15 : ◯議長【西山幹男君】 選択 16 : ◯議長【西山幹男君】 選択 17 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 18 : ◯議長【西山幹男君】 選択 19 : ◯議長【西山幹男君】 選択 20 : ◯議長【西山幹男君】 選択 21 : ◯議長【西山幹男君】 選択 22 : ◯議長【西山幹男君】 選択 23 : ◯議長【西山幹男君】 選択 24 : ◯議長【西山幹男君】 選択 25 : ◯職員【小林永季君】 選択 26 : ◯議長【西山幹男君】 選択 27 : ◯議長【西山幹男君】 選択 28 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 29 : ◯議長【西山幹男君】 選択 30 : ◯議長【西山幹男君】 選択 31 : ◯議長【西山幹男君】 選択 32 : ◯議長【西山幹男君】 選択 33 : ◯議長【西山幹男君】 選択 34 : ◯議長【西山幹男君】 選択 35 : ◯職員【小林永季君】 選択 36 : ◯議長【西山幹男君】 選択 37 : ◯議長【西山幹男君】 選択 38 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 39 : ◯議長【西山幹男君】 選択 40 : ◯議長【西山幹男君】 選択 41 : ◯議長【西山幹男君】 選択 42 : ◯議長【西山幹男君】 選択 43 : ◯議長【西山幹男君】 選択 44 : ◯議長【西山幹男君】 選択 45 : ◯職員【小林永季君】 選択 46 : ◯議長【西山幹男君】 選択 47 : ◯議長【西山幹男君】 選択 48 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 49 : ◯議長【西山幹男君】 選択 50 : ◯議長【西山幹男君】 選択 51 : ◯議長【西山幹男君】 選択 52 : ◯議長【西山幹男君】 選択 53 : ◯議長【西山幹男君】 選択 54 : ◯議長【西山幹男君】 選択 55 : ◯職員【小林永季君】 選択 56 : ◯議長【西山幹男君】 選択 57 : ◯議長【西山幹男君】 選択 58 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 59 : ◯議長【西山幹男君】 選択 60 : ◯議長【西山幹男君】 選択 61 : ◯議長【西山幹男君】 選択 62 : ◯議長【西山幹男君】 選択 63 : ◯議長【西山幹男君】 選択 64 : ◯議長【西山幹男君】 選択 65 : ◯職員【小林永季君】 選択 66 : ◯議長【西山幹男君】 選択 67 : ◯議長【西山幹男君】 選択 68 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 69 : ◯議長【西山幹男君】 選択 70 : ◯議長【西山幹男君】 選択 71 : ◯議長【西山幹男君】 選択 72 : ◯9番【城所 努君】 選択 73 : ◯議長【西山幹男君】 選択 74 : ◯7番【三橋智子君】 選択 75 : ◯議長【西山幹男君】 選択 76 : ◯議長【西山幹男君】 選択 77 : ◯議長【西山幹男君】 選択 78 : ◯議長【西山幹男君】 選択 79 : ◯職員【小林永季君】 選択 80 : ◯議長【西山幹男君】 選択 81 : ◯議長【西山幹男君】 選択 82 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 83 : ◯議長【西山幹男君】 選択 84 : ◯議長【西山幹男君】 選択 85 : ◯議長【西山幹男君】 選択 86 : ◯9番【城所 努君】 選択 87 : ◯議長【西山幹男君】 選択 88 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 89 : ◯議長【西山幹男君】 選択 90 : ◯議長【西山幹男君】 選択 91 : ◯議長【西山幹男君】 選択 92 : ◯議長【西山幹男君】 選択 93 : ◯職員【小林永季君】 選択 94 : ◯議長【西山幹男君】 選択 95 : ◯議長【西山幹男君】 選択 96 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 97 : ◯議長【西山幹男君】 選択 98 : ◯議長【西山幹男君】 選択 99 : ◯議長【西山幹男君】 選択 100 : ◯議長【西山幹男君】 選択 101 : ◯議長【西山幹男君】 選択 102 : ◯議長【西山幹男君】 選択 103 : ◯職員【小林永季君】 選択 104 : ◯議長【西山幹男君】 選択 105 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 106 : ◯議長【西山幹男君】 選択 107 : ◯議長【西山幹男君】 選択 108 : ◯議長【西山幹男君】 選択 109 : ◯9番【城所 努君】 選択 110 : ◯議長【西山幹男君】 選択 111 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 112 : ◯議長【西山幹男君】 選択 113 : ◯3番【神保順子君】 選択 114 : ◯議長【西山幹男君】 選択 115 : ◯議長【西山幹男君】 選択 116 : ◯議長【西山幹男君】 選択 117 : ◯議長【西山幹男君】 選択 118 : ◯職員【小林永季君】 選択 119 : ◯議長【西山幹男君】 選択 120 : ◯議長【西山幹男君】 選択 121 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 122 : ◯議長【西山幹男君】 選択 123 : ◯議長【西山幹男君】 選択 124 : ◯議長【西山幹男君】 選択 125 : ◯8番【鳥海恭子君】 選択 126 : ◯議長【西山幹男君】 選択 127 : ◯11番【井上良光君】 選択 128 : ◯議長【西山幹男君】 選択 129 : ◯議長【西山幹男君】 選択 130 : ◯議長【西山幹男君】 選択 131 : ◯議長【西山幹男君】 選択 132 : ◯職員【小林永季君】 選択 133 : ◯議長【西山幹男君】 選択 134 : ◯議長【西山幹男君】 選択 135 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 136 : ◯議長【西山幹男君】 選択 137 : ◯議長【西山幹男君】 選択 138 : ◯議長【西山幹男君】 選択 139 : ◯9番【城所 努君】 選択 140 : ◯議長【西山幹男君】 選択 141 : ◯11番【井上良光君】 選択 142 : ◯議長【西山幹男君】 選択 143 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 144 : ◯議長【西山幹男君】 選択 145 : ◯議長【西山幹男君】 選択 146 : ◯議長【西山幹男君】 選択 147 : ◯議長【西山幹男君】 選択 148 : ◯議長【西山幹男君】 選択 149 : ◯職員【小林永季君】 選択 150 : ◯議長【西山幹男君】 選択 151 : ◯議長【西山幹男君】 選択 152 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 153 : ◯議長【西山幹男君】 選択 154 : ◯議長【西山幹男君】 選択 155 : ◯議長【西山幹男君】 選択 156 : ◯議長【西山幹男君】 選択 157 : ◯議長【西山幹男君】 選択 158 : ◯議長【西山幹男君】 選択 159 : ◯職員【小林永季君】 選択 160 : ◯議長【西山幹男君】 選択 161 : ◯議長【西山幹男君】 選択 162 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 163 : ◯議長【西山幹男君】 選択 164 : ◯議長【西山幹男君】 選択 165 : ◯議長【西山幹男君】 選択 166 : ◯8番【鳥海恭子君】 選択 167 : ◯議長【西山幹男君】 選択 168 : ◯10番【池田 宏君】 選択 169 : ◯議長【西山幹男君】 選択 170 : ◯議長【西山幹男君】 選択 171 : ◯議長【西山幹男君】 選択 172 : ◯議長【西山幹男君】 選択 173 : ◯職員【小林永季君】 選択 174 : ◯議長【西山幹男君】 選択 175 : ◯議長【西山幹男君】 選択 176 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 177 : ◯議長【西山幹男君】 選択 178 : ◯議長【西山幹男君】 選択 179 : ◯議長【西山幹男君】 選択 180 : ◯13番【西山宗一君】 選択 181 : ◯議長【西山幹男君】 選択 182 : ◯議長【西山幹男君】 選択 183 : ◯議長【西山幹男君】 選択 184 : ◯議長【西山幹男君】 選択 185 : ◯職員【小林永季君】 選択 186 : ◯議長【西山幹男君】 選択 187 : ◯議長【西山幹男君】 選択 188 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 189 : ◯議長【西山幹男君】 選択 190 : ◯議長【西山幹男君】 選択 191 : ◯議長【西山幹男君】 選択 192 : ◯3番【神保順子君】 選択 193 : ◯議長【西山幹男君】 選択 194 : ◯13番【西山宗一君】 選択 195 : ◯議長【西山幹男君】 選択 196 : ◯議長【西山幹男君】 選択 197 : ◯議長【西山幹男君】 選択 198 : ◯議長【西山幹男君】 選択 199 : ◯職員【小林永季君】 選択 200 : ◯議長【西山幹男君】 選択 201 : ◯議長【西山幹男君】 選択 202 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 203 : ◯議長【西山幹男君】 選択 204 : ◯議長【西山幹男君】 選択 205 : ◯議長【西山幹男君】 選択 206 : ◯10番【池田 宏君】 選択 207 : ◯議長【西山幹男君】 選択 208 : ◯議長【西山幹男君】 選択 209 : ◯議長【西山幹男君】 選択 210 : ◯議長【西山幹男君】 選択 211 : ◯職員【小林永季君】 選択 212 : ◯議長【西山幹男君】 選択 213 : ◯議長【西山幹男君】 選択 214 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 215 : ◯議長【西山幹男君】 選択 216 : ◯議長【西山幹男君】 選択 217 : ◯議長【西山幹男君】 選択 218 : ◯8番【鳥海恭子君】 選択 219 : ◯議長【西山幹男君】 選択 220 : ◯10番【池田 宏君】 選択 221 : ◯議長【西山幹男君】 選択 222 : ◯議長【西山幹男君】 選択 223 : ◯議長【西山幹男君】 選択 224 : ◯議長【西山幹男君】 選択 225 : ◯議長【西山幹男君】 選択 226 : ◯職員【小林永季君】 選択 227 : ◯議長【西山幹男君】 選択 228 : ◯議長【西山幹男君】 選択 229 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 230 : ◯議長【西山幹男君】 選択 231 : ◯議長【西山幹男君】 選択 232 : ◯議長【西山幹男君】 選択 233 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 234 : ◯議長【西山幹男君】 選択 235 : ◯13番【西山宗一君】 選択 236 : ◯議長【西山幹男君】 選択 237 : ◯議長【西山幹男君】 選択 238 : ◯議長【西山幹男君】 選択 239 : ◯議長【西山幹男君】 選択 240 : ◯議長【西山幹男君】 選択 241 : ◯議長【西山幹男君】 選択 242 : ◯職員【小林永季君】 選択 243 : ◯議長【西山幹男君】 選択 244 : ◯議長【西山幹男君】 選択 245 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 246 : ◯議長【西山幹男君】 選択 247 : ◯議長【西山幹男君】 選択 248 : ◯議長【西山幹男君】 選択 249 : ◯議長【西山幹男君】 選択 250 : ◯議長【西山幹男君】 選択 251 : ◯議長【西山幹男君】 選択 252 : ◯議長【西山幹男君】 選択 253 : ◯議長【西山幹男君】 選択 254 : ◯職員【小林永季君】 選択 255 : ◯議長【西山幹男君】 選択 256 : ◯議長【西山幹男君】 選択 257 : ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 選択 258 : ◯議長【西山幹男君】 選択 259 : ◯議長【西山幹男君】 選択 260 : ◯議長【西山幹男君】 選択 261 : ◯9番【城所 努君】 選択 262 : ◯議長【西山幹男君】 選択 263 : ◯11番【井上良光君】 選択 264 : ◯議長【西山幹男君】 選択 265 : ◯議長【西山幹男君】 選択 266 : ◯議長【西山幹男君】 選択 267 : ◯議長【西山幹男君】 選択 268 : ◯議長【西山幹男君】 選択 269 : ◯議長【西山幹男君】 選択 270 : ◯職員【小林永季君】 選択 271 : ◯議長【西山幹男君】 選択 272 : ◯議長【西山幹男君】 選択 273 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 274 : ◯議長【西山幹男君】 選択 275 : ◯議長【西山幹男君】 選択 276 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 277 : ◯議長【西山幹男君】 選択 278 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 279 : ◯議長【西山幹男君】 選択 280 : ◯議長【西山幹男君】 選択 281 : ◯13番【西山宗一君】 選択 282 : ◯議長【西山幹男君】 選択 283 : ◯議長【西山幹男君】 選択 284 : ◯議長【西山幹男君】 選択 285 : ◯議長【西山幹男君】 選択 286 : ◯議長【西山幹男君】 選択 287 : ◯議長【西山幹男君】 選択 288 : ◯議長【西山幹男君】 選択 289 : ◯職員【小林永季君】 選択 290 : ◯議長【西山幹男君】 選択 291 : ◯議長【西山幹男君】 選択 292 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 293 : ◯議長【西山幹男君】 選択 294 : ◯議長【西山幹男君】 選択 295 : ◯議長【西山幹男君】 選択 296 : ◯議長【西山幹男君】 選択 297 : ◯議長【西山幹男君】 選択 298 : ◯議長【西山幹男君】 選択 299 : ◯議長【西山幹男君】 選択 300 : ◯議長【西山幹男君】 選択 301 : ◯議長【西山幹男君】 選択 302 : ◯職員【小林永季君】 選択 303 : ◯議長【西山幹男君】 選択 304 : ◯議長【西山幹男君】 選択 305 : ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 選択 306 : ◯議長【西山幹男君】 選択 307 : ◯議長【西山幹男君】 選択 308 : ◯議長【西山幹男君】 選択 309 : ◯議長【西山幹男君】 選択 310 : ◯議長【西山幹男君】 選択 311 : ◯議長【西山幹男君】 選択 312 : ◯議長【西山幹男君】 選択 313 : ◯議長【西山幹男君】 選択 314 : ◯議長【西山幹男君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 会議の状況                     午後1時00分 開議 ◯議長【西山幹男君】 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。    ────────────────────────────────    日程第1 議員提出議案         第 2 号 二宮町議会会議規則の一部を改正する規則 2: ◯議長【西山幹男君】 日程第1「二宮町議会会議規則の一部を改正する規則」議員提出議案第2号を議題といたします。 3: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 4: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 5: ◯議長【西山幹男君】 議会運営委員長から提案理由の説明を求めます。 6: ◯議長【西山幹男君】 井上良光委員長。         〔11番・議会運営委員長(井上良光君)登壇〕 7: ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 それでは、議員提出議案第2号「二宮町議会会議規則の一部を改正する規則」について、提案理由を説明いたします。  平成20年6月18日付で、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)が公布され、地方自治法第100条第12項に、議会活動の範囲の明確化に関する規定が新設されたことに伴い、二宮町議会会議規則の運用条項の整理を行うため、その一部を改正するものです。  また、議会だより編集委員会を会議規則に位置づけ、明確化するものです。  なお、この規則の施行期日は公布の日からといたします。  以上、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 8: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 9: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと見ます。
     これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 10: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと見ます。  これより、議員提出議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 11: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第2 議案第76号 監査委員の選任について 12: ◯議長【西山幹男君】 日程第2「監査委員の選任について」町長提出議案第76号を議題といたします。  西山宗一議員の退席を求めます。              (西山宗一議員 退席) 13: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 14: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 15: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 16: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 17: ◯町長【坂本孝也君】 こんにちは。それでは、議案第76号の提案理由を説明いたします。  「監査委員の選任について」ですが、議会選出の監査委員の松木義明氏の辞職により、後任の監査委員として西山宗一氏を選任いたしたく提案するものです。西山氏は、人格・識見ともにすぐれ、監査委員に適任です。地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意をお願いするものです。選任について、同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 18: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 19: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 20: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第76号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 21: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第76号は原案のとおり同意することに決しました。  西山宗一議員の復席をお願いします。              (西山宗一議員 復席) 22: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員に報告いたします。ただいま貴殿が監査委員に選任されましたので、ご承諾の上、よろしくお願いいたします。    ────────────────────────────────    日程第3 議案第55号 二宮町部設置条例の一部を改正する条例審査                について 23: ◯議長【西山幹男君】 日程第3「二宮町部設置条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第55号を議題といたします。 24: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 25: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 26: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 27: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 28: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました町長提出議案第55号「二宮町部設置条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午前11時10分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、政策推進担当参事、企画室長、企画調整係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「都市経済部、これは町民の方にわかりますか。この部は何をしているのか。建設経済部のほうが町民にわかりやすいと思うが」、執行者「1年数カ月、関係課長十数名で協議した。この部は主にまちづくりの名称になる。結果として都市と経済ということで、まちづくり部門として前置きをして都市経済部ということで周知したい」。委員「どのように周知徹底をするのか、混乱が起きるのでは?」、執行者「12月にお願いしているのも、そういう期間を経て、町民にご理解をいただいた上でと考えている」。委員「機構改革は必要不可欠と思うが、町長が機構改革によって、このような動き方をしたいということを一言もらいたい」、執行者「基本的には、220名の職員が一丸となって町のために働くという意識改革をしたい。そして、反省したことから、横の横断的な応援、または協調、そういうものをねらっている」。委員「具体的にどこが悪くて、どこに問題があるのか、なぜ班長制にするのか」、執行者「班長制度は将来の職員の年齢構成を見ると、従来の係制だと、人材の登用や昇格が難しくなる時代が来ると思う。流動的、機動的に処理していきたい」。委員「建前論で言っているみたいなところがあり、もう1つ、具体的にならないか」、執行者「偏っているところがあった。仕事の配分を考えるということが一番のメリットではないかと思う」。委員「ハードの部分のまとまりをつけさせるためにどう配慮しているのか」、執行者「1つは、道路公園課と都市整備課を1課にまとめると技術者を両方で使える。経済部には技術者がいないが、土木技術者が同じ部の中にいることになり、土木設計がお互いにできることになる」。  以上で質疑を終結し討論に入りましたが、討論はなく、議案第55号を採決したところ、全員賛成で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 29: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 30: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 31: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第55号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 32: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案55号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第4 議案第56号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴                う関係条例の整備に関する条例審査について 33: ◯議長【西山幹男君】 日程第4「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例審査について」町長提出議案第56号を議題といたします。 34: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 35: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 36: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 37: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 38: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました町長提出議案第56号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」を議題として、去る12月8日午前11時45分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、総務課長、庶務係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明は、資料2により説明があり、質疑に入りました。  委員「条例の出し方で、別々の条例だが、議運で一括審議にしたいとするとか、手続きが必要では?」、執行者「議会運営委員会での説明の中で『一括で』という言葉を使ったかどうかわからないが、『条例をあわせて改正します』と説明しましたが、内容的に用語の整理がないので改正条例をお願いしました」。委員「正確に議会運営委員会でやるべきと思う」。  以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、議案第56号を採決したところ、全員賛成で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 39: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 40: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 41: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第56号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 42: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第56号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第5 議案第57号 二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部                を改正する条例審査について 43: ◯議長【西山幹男君】 日程第5「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第57号を議題といたします。 44: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 45: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 46: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 47: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 48: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第57号「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午後1時より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、総務課長、庶務係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明は、制度改正部分を概要説明資料に基づき説明があり、質疑に入りました。  委員「他の自治体では、去年から変えているところがある。職員がこれによって不利益を被っていないか、制定がおくれていることについて」、執行者「施行が去年の8月であるが、育児休業をしている職員はいるが、この制度を使うかどうかを実態的に把握していない」、委員「怠慢だと思う。実態を把握して、不利益を被らないように進めてほしい」。委員「おくれた理由は何か」、執行者「法改正が非常にややこしかった。県のほうが3月に改正した。町独自で条例改正をしなければならなかったので県の改正を待った」、委員「できるだけ速やかな対応をお願いしたいと要望する」。委員「過去に取りたいという相談はあったか」、執行者「この制度について受けたいという相談はない」、委員「取りやすい状況にして制度を知ってもらって考えてもらうよう指導してほしい」。  以上で質疑を終結し討論に入りましたが、討論はなく、議案第57号を採決したところ、全員賛成で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 49: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 50: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 51: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第57号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 52: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第57号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第6 議案第58号 二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例                の一部を改正する条例審査について 53: ◯議長【西山幹男君】 日程第6「二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第58号を議題といたします。
    54: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 55: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 56: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 57: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 58: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第58号「二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午後1時36分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、総務課長、庶務係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明は、資料4「新旧対照表」に基づき説明があり、質疑に入りましたが、質疑なく、また討論もなく、議案第58号を採決したところ、全員賛成で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 59: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 60: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 61: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第58号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 62: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第58号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第7 議案第59号 二宮町税条例の一部を改正する条例審査につ                いて 63: ◯議長【西山幹男君】 日程第7「二宮町税条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第59号を議題といたします。 64: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 65: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 66: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 67: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 68: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第59号「二宮町税条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午後1時41分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、税務課長、課長補佐兼収税係長、町民税係長、資産税係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「9月の補正に65歳以上の対象者が3,000人いると言ったが、本当にいるのか」、執行者「課税状況調べで年金受給かつ所得割の税金がかかっている方の人数が約3,000人いたということでした」。委員「この対象になるのは3,000人いるということでよいか。特別徴収される人たちは3,000人ぐらいになるのか」、執行者「現時点では約3,000人ぐらいいると思う。実質的には21年10月開始ですので、ふたをあけてみないとわからない」。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。反対の討論として、「これは補正予算のときにも討論しましたが、一方的に年金から差し引くということを国が決めて地方自治体に押しつけていること自体、おかしな話だし、本来、税は自主的に納めるものであって天引きをしなければならないということはない。今、天引きが問題になっていて、私的に納めようという動きもある中で、老齢者の権利等を奪う全く一方的な国の地方自治に対する介入だというように思いますので、反対いたします」。賛成の討論として、「この改正は公的年金の関係が変わることによって今回、税制を改正しなければならないという部分であって、納税者の義務という関係では、当然それなりの税の徴収方法を考えなければならないというふうに考えておりますので、この税制改正については賛成したいと思います」。  以上で討論を終結し、議案第59号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 69: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 70: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 71: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 72: ◯9番【城所 努君】 委員長報告は賛成でありますけれども、反対の立場で討論いたします。  委員長報告がありまして、大分詳しく討論の要旨を言われたのですが、これは65歳以上の人たちから、年金から住民税を天引きするという内容であります。今、後期高齢者医療制度も年金から天引きをされて大きな批判を受けました。国民健康保険税も今度、夫婦2人が65歳以上の国保に入っている方々、これも年金から天引きになる。今度また住民税も年金から天引きをされる。まさに、年金は何のためにあるのか。取りやすいところから手間をかけずに全部徴収をしてしまう。こういう非常に国の一方的なやり方は問題がある。これに沿って、税の回収システムを町負担で、約2,000万円近い負担を背負うということであります。地方分権と言いながら、こういう国の一方的なやり方を、「はい、そうですか」というふうには私はいかない。やはり、地方からも、こういう乱暴な税制改正については意見を言っていくということが私は大事だろうと思いまして、この一部改正については反対をいたします。 73: ◯議長【西山幹男君】 三橋議員。 74: ◯7番【三橋智子君】 議案第59号「二宮町税条例の一部を改正する条例」の委員長報告に賛成の立場で討論いたします。  今回の町税条例改正は、地方税法が改正されたことを受けての条令改正で、公的年金から個人住民税を特別徴収する制度の導入が改正点となります。地方税法の改正に当たっては、高齢者の利便性を高めるためと、事務作業の効率化、または税の徴収率を高めるなどの理由から、地方団体から3年越しの強い要望があり、決定されたと聞いております。それによると、65歳以上の年金受給者の方は、平成21年10月より住民税を特別徴収されますが、実際の天引き対象者は65歳以上の公的年金受給者のうち2割強だと言われています。介護保険、医療保険と順次、特別徴収が導入されていますが、メリットを上げれば、年間を通しての特別徴収になると住民税の納期が現行の4回から6回になり、1回の納税額が減少しますし、また、納税の振り込み忘れを防止したり、何度も金融機関に足を運ばなくてもいいという利便性も生まれます。しかしながら、普通徴収をよしとする納税者も多くいるのであれば、天引き除外も今後、考慮していく必要も出るかもしれません。その場合であっても、個人住民税の場合、基礎年金だけの方は課税対象ではないため、徴収事務の実態に影響がないものと考えます。よって、二宮町税条例の一部を改正する条例を可決とする委員長報告に賛成し、討論といたします。 75: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第59号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 76: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第59号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第8 議案第60号 二宮町手数料条例の一部を改正する条例審査                について 77: ◯議長【西山幹男君】 日程第8「二宮町手数料条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第60号を議題といたします。 78: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 79: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 80: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 81: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 82: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第60号「二宮町手数料条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午後1時50分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、建設部長、下水道課長、課長補佐兼業務課長、工務係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「この値上げによってどのくらいの収入の増が見込まれるのか」、執行者「件数で25件程度を予定。金額で12万5,000円の増収を考えている」。委員「これは予算で見ると、排水設備指定工事登録手数料なのか、指定工事店更新手数料なのか」、執行者「指定工事店更新手数料です」。委員「当初予算では12万円増を見込んでいるが、ということは、二十数万円になるのか」、執行者「更新時期は5年あり、21年度は3回目で57件ほどになります。改正後は25万円の増収を考えている」。委員「提案説明には新規と更新で仕事内容は変わらないとの話だが、具体的に説明願います」、執行者「登録の添付書類を改めて出し直すので、事務量が新規と同じです」。委員「新規の交付手数料表は看板みたいなものと理解しているが、どのようなものか」、執行者「大きさはA4版で看板と理解。お店の見えるところに掲示してほしい」。委員「看板は幾らぐらいか」、執行者「金額は三、四千円ぐらい」。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。反対の討論として、「このくらいの値上げは仕方ないと思いますが、全体的な今後の条令改正は値上げが絡んでいるので予算の増額をただ見込んで値上げをするということではないのかという点で、今の時世で商売をやっている人は大変だということも考えて、この条例には賛成しかねると討論いたします」。賛成の討論として、「改正するのはそれだけのものがかかって、業者にちゃんとしてもらうためには足らなかった部分だけを上げたということに関しては、私は妥当だと思います」。  以上で討論を終結し、議案第60号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 83: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 84: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 85: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 86: ◯9番【城所 努君】 5,000円の値上げになるわけですが、これだけで見ると大したことはないと思いますが、これから出てくる全体の条例改正ほとんどが使用料の値上げにつながっているという点で、全く同じ関連で反対します。  それから、この5,000円が上がって、これがまた消費者のほうに転嫁されるのではないかという心配もあります。あと、ずっと条例案が続くので、我々の立場を明確にしておきたいと思います。今の情勢はどういう情勢なのかということです。今、新聞などでも騒がれているとおり、自動車産業とか電機業界とか、さまざまな業界で首切りやリストラの嵐が吹き荒れている。大学生や高校生にも内定取り消しが相次いでいるという状況があります。  一方、私は9月議会で町長と議論しましたが、この二宮町でも格差と貧困が広がってきている。収入は減って税負担が多くなっている。あるいは、生活保護を受けている受給者も年々増えている。あるいは、小中学校の就学援助を受ける児童も増えてきている。後期高齢者医療制度、また、国民健康保険税の大幅な値上げ、今、さまざまな要因があると思います。やはり、自治体は、暮らしを守るというのが一番だと思います。今度の条例改正というのは、その部分を忘れているのではないか。ただ、町が大変だから、予算が足りないからすべて値上げをしていくという姿勢は、私は違うだろうと思います。  きのうも議論しましたけれども、本来、こういう条例がたくさん出てきたときに、本当にこの値上げが、今度3月に審議されますが、21年度の予算を見て、それが正しく反映されているのかどうか、そういうことすから我々はわからない。ただ、予算が足りないからすべて値上げするのだ、税外収入を取りたいのだと言われても、我々はそこのところについては納得できないし、これからずっと続く値上げの条例について、基本的な立場で、今、最初に言って反対をいたします。 87: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 88: ◯12番【原冨士徳君】 町長提出議案第60号「二宮町手数料条例の一部を改正する条例」に対して賛成の立場で討論を行います。  本条例案は、下水道排水設備指定商更新手数料を現行の5,000円を、新規登録手数料と同じく1万円とするもので、更新事務と新規登録事務の内容は変わりなく、手数料としては妥当な判断だと思います。指定事業所制度は、下水道接続工事が始まって以来導入された制度で、現在、町内外の事業者約130店舗余りが登録し、町内の需要を賄っています。二宮町の町民が下水道に接続するときには、この指定された事業所から選択することから、まず、町の指定が最大の判断材料となることと思います。町当局は、この指定工事事業者の選定に対し、講習会などを通じ、技術の向上ほか、作業の管理まで指導の対象として、町民が安心して工事事業者が選択できるよう指導をお願いして賛成の討論といたします。 89: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第60号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 90: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第60号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第9 議案第61号 二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条                例審査について 91: ◯議長【西山幹男君】 日程第9「二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第61号を議題といたします。 92: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 93: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 94: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 95: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 96: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第61号「二宮町国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後4時35分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、民生部長、町民課長、保険年金係長、傍聴議員でした。執行者から補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「3万円の掛け金に適用されない部分の配慮がどのようにできるか」、執行者「出産一時金でとらえるのではなくて、障害者の給付をどのように考えていくのか、全体を見ながら調査研究していく」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となりました。議案第61号を採決したところ、全員賛成で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 97: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 98: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 99: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第61号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 100: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第61号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第10 議案第62号 二宮町社会福祉センター条例の一部を改正                 する条例審査について 101: ◯議長【西山幹男君】 日程第10「二宮町社会福祉センター条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第62号を議題といたします。
    102: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 103: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 104: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 105: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第62号「二宮町社会福祉センター条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後5時5分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、民生部長、福祉課長、社会福祉係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「福祉団体の減免措置をなぜ条例から外して規則にしてしまうのか」、執行者「2分の1の減免措置は変わらず、管理規則で明記していく。利用者の約半分は減免団体であり、負担が少なくなるよう価格設定をした。昭和48年に料金体系ができ、55年に一度だけ改定している。受益者負担の観点から、全体に150円から300円の負担をしていただく」。委員「受益者負担の考えは社会福祉センターにそぐわないと感じる。条例の中に2分の1条項は残してほしい」。委員「団体が使用する場合においてというところが、団体補助金を受けながら、さらに使用料減免を受けるのは不公平ではないのか」、執行者「規則に書かれている根拠で運用をする」。委員「料金設定が5分割だったのが11分割になるが、利用率が高いのか」、執行者「部屋ごとの利用率は求めていない。全く利用されていない日は年末年始ぐらいと記憶している。現状に即した条例改正をした」。  以上で質疑を終結し、討論は、反対の討論として、「納得いかない。受益者負担ということに反対をする」などがあり、賛成の討論として「このような施設が必要と思うなら、利用者に広く負担を願うことも妥当な判断だ。また、これまでの5分割利用から、改正に伴い、ホールも含め11分割にして小規模の利用にも対応できるむだのない方法とした。しかし、現在のような経済状態のときに公共施設の使用料値上げというと、一部の住民からは反発も予想される。今後は十分な説明をして負担について正しい理解を促すように説明することと、「福祉センター」という名称に恥じない管理運営をお願いする」。  以上をもって討論を終結し、議案第62号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 106: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 107: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 108: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 109: ◯9番【城所 努君】 これは条例改正以前の問題で、長い間、福祉センターの使用料は条例違反を長年続けてきた。この責任も取らないで、ここでまた値上げをする。これは一体どういうことなのか、私は神経がわからない。もし、これが、条例違反を監査請求でもされたらどうなるのか。非常に大きな条例違反を長年してきた。具体的には、老人クラブ室、これが旧の料金体制に入っていない。入っていないで、今まで何十年もこれを取ってきた。その上に今度、条例改正をして値上げをしていく。ここでは町の答弁は求められないのですが、よく平気でこんなことを上程してきたと。まさに、町が法律違反を長年続けてきて、それに目をつむって、住民の皆さん、またお金を余計に払ってくださいという条例改正だと思います。こういう条例改正については当然認められないし、これは、議員が否決をして、責任をきちんと町にとらせることが私は必要だと思います。  以上の点によって、この条例改正については反対いたします。 110: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 111: ◯12番【原冨士徳君】 議案第62号「二宮町社会福祉センター条例の一部を改正する条例」に対し、賛成の立場で討論いたします。  社会福祉センターは、昭和48年10月に建設され、竣工時には、建築コンクールで最もすぐれた機能とデザインであるとして最優秀賞を受賞した華々しいスタートであったが、以来35年間、多くの町民に親しまれ、生涯学習センター大ホールが竣工するまでは、二宮町で唯一、ホールを持つ施設であり、安い費用で和室、小会議室と多くの方々に利用されてきました。近年、劣化も著しく、本年では冷暖房も故障したり、雨漏りさえしている現状を見れば、近々には大規模補修とあわせ、耐震補強などが必要となることは明らかだと思います。今後もこのような施設が本町に必要だと思うならば、利用者に広く負担を願うことも妥当な判断だと思います。  しかし、これまで使用料徴収の根拠が明確でなかった調理実習室、3階部分の4部屋、老人クラブ室の使用料の性格も明確にして、町民に理解しやすく、この機に改正したことは評価いたします。しかし、現在のような経済状況のときに公共施設の使用料値上げは一部の町民から反発も予想されます。今後の利用料金の改正については、十分な説明をして料金の負担について正しい理解を促すように説明をすることと、「福祉センター」という名称に恥じない管理運営をお願いし、賛成の討論といたします。 112: ◯議長【西山幹男君】 神保議員。 113: ◯3番【神保順子君】 議案第62号「二宮町社会福祉センター条例の一部を改正する条例」について、ネット二宮・市民自治の会は反対としての討論をいたします。  今回の各公共施設の有料化、値上げに対し、私たちの会派は、そのほかの施設に対して、料金有料化、値上げには賛成いたしました。税収が減ることで税外収入を確保するため、また、受益者負担の原則から言えば、施設の維持管理には既に税金が投入され、施設を利用する人、しない人との公平性を確保するには、利用者に応分の負担をしてもらうことは致し方ないと考えます。しかし、社会福祉センターにおいては、ボランティア団体や子育て支援グループ、福祉団体等の利用が多く、これらは地域住民のための活動や、福祉向上のための活動であり、個人、団体の利益など、教養、趣味につながるものではありません。同じく、社会福祉センターを個人、団体の利益により利用されるところには応分の負担は仕方ないと考えます。  反対理由としては、減免措置に対し、改正前は使用料の2分の1の額を減額と明示されていたにもかかわらず、改正後には、それが条例の位置づけから規則へと変更された点です。にのみや総合長期プランの中にも地域福祉政策として社会福祉センターの有効活用の検討、また子育て支援では、子育てグループ活動への支援、ボランティア活動の推進が盛り込まれています。委員会での執行者側の答弁に、社会福祉センター利用団体の半分は減免対象で、今回の値上げでは少額の負担増にしかならないと言われていましたが値上げ幅が問題なのではなく、このことが支援、推進には相反することになり、今後、団体活動縮小や後退につながっていく懸念を抱くからです。  執行者に対しては、今後、具体的な減免の判断基準を早急につくっていただき、減免対象として必要な団体と、そうではない団体の振り分けをして料金改定をしていただきたいと考えます。  以上です。 114: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第62号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 115: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第62号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第11 議案第63号 二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正                 する条例審査について 116: ◯議長【西山幹男君】 日程第1「二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第63号を議題といたします。 117: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 118: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 119: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 120: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 121: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第63号「二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午後2時6分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、経済部長、経済課長、課長補佐兼商工観光係長、傍聴議員でした。執行者からの説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「行政が広域を進める中で近隣市町村との関係で利用を図っていくことだと思うが、町外は倍になっている。よく検討したのか」、執行者「近隣市町村の屋外プールの状況を参考にした。他の状況を見まして、最終的に、やむを得ず、町内との差を倍額にするということを決断させていただきました」。委員「特に倍額という事例はどこが倍額なのか」、執行者「事例で言うと、秦野市では、市外が400円、市内が200円と、大人の場合はやっている」。委員「町内の子どもプールの利用が減っていると思うが、有料のときと無料になったときでは、その差はどうか」、執行者「平成12年に無料化して、大人100円、子ども40円でした11年度と12年度を比べると、逆に12年度が減少でした」。委員「100円を取っても入場者に変動がないと思う。袖ヶ浦はどれくらい入場者があったか、どのくらいの収入を見込んでいるのか」、執行者「今年の入場者は、子ども4,514人、大人1,384人、合計5,894人でした。有料化で2割減の予測で、町内、大人1,000人、子ども4,000人、町外大人20人、子ども20人の予測で45万2,000円の収入を見込んでいる」。委員「その程度なら町内外の区別は要らないと思う。町民の暮らしが大変なときに、ただ町の事情だけで有料化するのはいいものか。町外は外すべき」。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。賛成討論として「町の財政が逼迫している中で、応分の負担は賛成する」。  以上で討論を終結し、議案第63号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 122: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 123: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 124: ◯議長【西山幹男君】 鳥海議員。 125: ◯8番【鳥海恭子君】 議案第63号「二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正する条例」に、私は反対の立場で討論をいたします。  プールの値上げ幅も大きいし、また、町外の利用料を設けたが、その区別は自主申告とのこと、町外は倍額である。それで自主申告がうまくいくのか危惧される。利用者の善意に頼るにしては町外の利用料が高過ぎるのではないか。また、町長は、ずっとこの条例案の中で、受益者負担の値上げをおっしゃって出してきていますが、町政を行うということは、税金が主で町政を行っていくのではないでしょうか。その税金以外に受益者に負担させていくということは、根本的に間違っているのではないかと思い、私は反対の討論といたします。 126: ◯議長【西山幹男君】 井上議員。 127: ◯11番【井上良光君】 私は、町長提出議案第63号「二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正する条例」に対し、委員長の報告に対して賛成の立場で討論いたします。  町長が言われておりますように、町財政が厳しい折り、維持費、管理費の一部を受益者に負担していただくことはやむを得ないと理解するところです。また、町内、あるいは町外の差別、これも致し方ないと思っております。今まで無料だった使用料ですが、それなりの使用料をいただくことになります。今まで以上のよりよい管理とサービスをお願いいたしまして賛成討論といたします。 128: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第63号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 129: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第63号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第12 議案第64号 二宮町自転車駐車場条例の一部を改正する                 条例審査について 130: ◯議長【西山幹男君】 日程第12「二宮町自転車駐車場条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第64号を議題といたします。 131: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 132: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 133: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 134: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 135: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第64号「二宮町自転車駐車場条例の一部を改正する条例」を議題として、去る12月8日午後2時45分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、地域推進課長、防災安全係長、傍聴議員、傍聴者2名でした。執行者からの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「町外が新設されたが、どうやって証明するのか」、執行者「リーダーを集めて同じ基準でやる。免許証掲示など」。委員「月決めと日決めの比率は?」、執行者「北口だと自転車で日決めが6割、バイクは月決めが6割」。委員「回数券の発行について、ぜひやってもらいたい」、執行者「現在、考えていない」。委員「条例改正での増収は?」、執行者「3カ所で930万円の増収を見込む」。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。反対の討論として、「この時期、値上げはどうなのかと思う。町内、町外の問題も広域で協力していく中で格差をつけるのはどうなのかなと思いますし、値上げは反対いたします」。賛成討論として「利用者の利便を図り、よりよい設備利用を推進していただきたいことと、今後かかる維持管理の経費を見込むと、現在の二宮の財政で、それを今から条令改正をしていくのは妥当だというふうに私は判断して賛成します」。賛成討論として「皆に負担していただきながら、気持ちよく雨露をしのげる駐輪場というのは非常に価値がある。私は無料の駐輪場もあわせて確保していただきたいということを申し添えて、今回賛成とさせていただきます」。  以上で討論を終結し、議案第64号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 136: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 137: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 138: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 139: ◯9番【城所 努君】 議案第64号の条例改正に反対をいたします。  自転車駐輪場だけで930万円の増を見込むというふうになっています。月決めは200円だから大したことはないと思うかもしれませんが、大体、月決めで借りる人は1年間とか半年間ずっと借りると思うんです。そうすると、年2,400円、あるいは、町外の人はさらに高くなるということです。学生などにそういう負担をさせていいのかという問題もあります。町外にかなりの格差をつけたということで、町外の人たちの反発も予想されるのではないかと思います。町はさまざまな条例改正で1,600万円の増収を見込んでいるというふうに言っておりました。では、1世帯どのくらいの値上げなのかと調べてみたら、1世帯当たり年間1,430円ぐらいです。これは高いか、少ないかいろいろ皆さん、あると思いますが、いわゆる、1,600万円の増収が1世帯当たり約1,430円の負担になるという計算を出すと、そういうことも含めて、今度の自転車駐輪場はかなり大幅な引き上げだと思うので、今の時期にこういう大幅な引き上げはもっと検討すべきだと思い、反対いたします。 140: ◯議長【西山幹男君】 井上議員。 141: ◯11番【井上良光君】 私は、議案第64号の委員長の報告に対して賛成の立場で討論をいたします。  前の議案第63号と同じような討論になりますが、施設の一部老朽化もあり、施設の改修など、受益者の皆様方に一部の負担をお願いするのはやむを得ないことと思います。町内外が別料金になったわけですが、町外の方でも、在勤、あるいは在学の方は町内並みということで、その辺が配慮されていると思います。値上げするからには、施設の改修もきちんとやっていただき、よりよい管理をお願いして賛成討論といたします。 142: ◯議長【西山幹男君】 小笠原議員。 143: ◯4番【小笠原陶子君】 私は、議案第64号「二宮町自転車駐車場条例の一部を改正する条例」の委員長報告に賛成の立場で討論いたします。  駅前駐輪場の管理は生きがい事業団に委託しておりますが、非常に熱心に仕事をしてもらっています。その中で利用者の声を一番多く聞き、現場を知る立場にあるのも管理をする方です。そういった方々から、この駐輪場の老朽化による建物の傷みを心配する声が大きく上がっていましたので、それらの改修を進め、雨露をしのげる施設の充実のために今回、利用者に応分の負担をお願いするのはやむを得ないと考えます。  また、町外の方々には十分ご理解いただくための広報を手厚く進めていただくようお願いし、また、もう1つ、無料の駐輪場の確保は必要不可欠でございますので、経済的に苦しい人々に対し、思いやりのある施策を進めていただくようお願いして、この案件には賛成といたします。 144: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第64号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 145: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第64号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。休憩後の会議は午後2時30分から始めます。                           午後2時12分 休憩    ────────────────────────────────                           午後2時30分 再開 146: ◯議長【西山幹男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────    日程第13 議案第65号 二宮町公民館条例の一部を改正する条例審                 査について 147: ◯議長【西山幹男君】 日程第13「二宮町公民館条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第65号を議題といたします。 148: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。
    149: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 150: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 151: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 152: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第65号「二宮町公民館条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後5時30分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、教育長、教育次長、生涯学習課長、生涯学習係長、傍聴議員でした。執行者より補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「使用料の2分の1を減額することを条例でなく規則に定める理由を教えてほしい」、執行者「補助金交付規則の改正により範囲が拡大して内容が余りにも細かいので規則で定めることとした」。委員「条例に位置づけないなら減免措置がなくなる可能性があるのか」、執行者「条例改正で減免規定が変わることは一切ない。将来も考えない」。委員「町外の者には貸さないということか。公民館運営は社会教育法にのっとったものか」、執行者「町外の者は利用できない条例である。営利目的による利用制限は社会教育法上の位置づけになる」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となり、議案第65号を採決したところ、全員賛成で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 153: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 154: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 155: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第65号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 156: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第65号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第14 議案第66号 二宮町ふるさとの家条例の一部を改正する                 条例審査について 157: ◯議長【西山幹男君】 日程第14「二宮町ふるさとの家条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第66号を議題といたします。 158: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 159: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 160: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 161: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 162: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第66号「二宮町ふるさとの家条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後5時55分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、教育長、教育次長、生涯学習課長、生涯学習係長、傍聴議員でした。執行者より補足説明として、「使用料は公平な受益者負担の観点から、ランニングコストから算出した」とあり、その後、質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「1時間300円、町外は600円とあるが、中身を詳しく説明してほしい」、執行者「需用費9万7,000円と電話、保険代で16万円、毎年発生するものに限る。コストは低いが年間稼働率は75日で、管理人1日単価300円、そこから使用料を割り出している」。委員「人件費を生むためととらえられても仕方がない。町外600円は高過ぎる。どれほどの収益を見込んでいるか」、執行者「時間区分設定は難しい。収益は7万円ほど見込んでいる」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となり、議案第66号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 163: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 164: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 165: ◯議長【西山幹男君】 鳥海議員。 166: ◯8番【鳥海恭子君】 議案第66号「二宮町ふるさとの家条例の一部を改正する条例」に対して、委員長報告は可決でありますが、私は反対の討論をさせていただきます。  提案理由にあるように、無料開放していたが、受益者負担の観点から新たに使用料を設定し、徴収し、また減免制度なども設けるとありますが、今、委員長報告にもありましたように、年間75日の使用、確かにランニングコストのかかり過ぎる面はありますが、親子連れがそうめん流しを楽しんだとか、子連れで弁当を持って、1日とても楽しく過ごしているという話も聞いています。こういう声を聞く中で、それが1時間300円、町外は600円になったら、少ない利用日数がもっと減るのではないかと危惧いたします。私は、逆に無料に戻すべきだというふうに思います。反対の討論とさせていただきます。 167: ◯議長【西山幹男君】 池田議員。 168: ◯10番【池田 宏君】 町長提出議案第66号「二宮町ふるさとの家条例の一部を改正する条例」の委員長報告に対し、賛成の立場で討論をいたします。  二宮町ふるさとの家は平成7年に設立され、以来、無料で使用されておりました。このたびの利用料の見直しで、受益者負担の原則により利用料を徴収することになりましたが、利用料を無料から町内300円、町外600円とすることは、利用者側から見ると当初は抵抗感があると思いますが、過去の利用日数、1年間75日であること、維持費に年間16万円かかっていること、町外の利用者が過去にはないということ、また、利用料についての適用除外があることなどから、やむを得ないことだと思い、賛成にいたします。  以上です。 169: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第66号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 170: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第66号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第15 議案第67号 二宮町生涯学習センターの設置及び管理に                 関する条例の一部を改正する条例審査につ                 いて 171: ◯議長【西山幹男君】 日程第15「二宮町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第67号を議題といたします。 172: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 173: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 174: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 175: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 176: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第67号「二宮町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後6時5分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、教育長、教育次長、生涯学習課長、生涯学習係長、傍聴議員でした。執行者より補足説明として、「開館から今まで使用料の大きな改定はなかった。施設利用の公平性や、共に支え合っていくという観点から使用料の検証を行った」とあり、その後、質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「付帯設備のカラオケセットは、改正後、記載がないのはなぜか」、執行者「カラオケセット自体がなくなったので削除した」。委員「インターネットの接続料についてはどうか」、執行者「接続の希望が増えたので料金を取ることにした」。委員「ホール使用の価格がかなり上がったが、緩和措置などはあるのか」、執行者「一切考えていない」。委員「収入の増はどのくらいか」、執行者「増額は130万円を見込んでいる」。委員「ラディアンは広域の総合利用協定で使用できる施設なのか」、執行者「担当は企画だが、協定でうたっているのは社会体育と聞いている」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となり、議案第67号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 177: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 178: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 179: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 180: ◯13番【西山宗一君】 議案第67号「二宮町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」、私は委員長報告に賛成の立場で討論いたします。  二宮町生涯学習センターラディアンは開館後、8年が経過した。平成13年4月に、運用上、使用料の微調整が行われた後、料金改定はなく現在に至っている。維持管理及び運営にかかわる経費等、使用料金を検証し、減免規定など、現在の利用実態を勘案し、このたびの条令改正が出たもので、町財政が厳しい中、税収増が見込めない現状、利用者に適正な受益者負担という行政施策は理解できる。しかし、昨今の経済の原則や政治の不安定等を考えると、行政は、このときこそ英知を絞り、町民に理解されるように工夫すべきで、利用者減にならぬよう、強く要望して賛成の討論といたします。 181: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第67号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 182: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第67号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第16 議案第68号 二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部                 を改正する条例審査について 183: ◯議長【西山幹男君】 日程第16「二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第68号を議題といたします。 184: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 185: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 186: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 187: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 188: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第68号「二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後6時25分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、教育長、教育次長、生涯学習課長、生涯学習係長、傍聴議員でした。執行者よりの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「夜10時から朝8時までの無断駐車は何台か」、執行者「年間10台もなく、料金は日付が変わるたびに200円加金される」。委員「広場の駐車場が無料なので台数が増えると思うが、対策は考えているか」、執行者「有料化を考えている。来年から土地開発公社で管理をしたく、詳細は次回全協で報告する予定である」。委員「県道側の駐車場の今後の活用はどうするのか」、執行者「イベント利用者のために確保したいので、現状どおりで行く」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となり、議案第68号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 189: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 190: ◯議長【西山幹男君】 これより討論に入ります。 191: ◯議長【西山幹男君】 神保議員。 192: ◯3番【神保順子君】 議案第68号「二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例」について、ネット二宮・市民自治の会は、委員長報告に対し賛成の立場で討論いたします。  今回の改正は、生涯学習センター駐車場の時間外駐車に関する規定などを条例に位置づけたものです。生涯学習センター利用者に対しての公平性を確保するため、また、受益者負担の観点から応分の負担は必要で、料金設定の見直しは妥当だと考えます。  なお、二宮町生涯学習センターラディアンは二宮町の顔の1つであり、また複合施設であるラディアンの図書館は、県内においては利用率も高く、人気があります。最初の1時間無料の減免措置に関しては今後とも堅持していただくことを要望し、賛成討論といたします。 193: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 194: ◯13番【西山宗一君】 議案第68号「二宮町生涯学習センター駐車場条例の一部を改正する条例」について、私は委員長報告に賛成の立場で討論いたします。  二宮町生涯学習センターの利用実態にかんがみ、適正な受益者負担の観点から駐車場の利用料を改正するもので、従来の1回200円、最初の1時間無料を30分までごとに100円を加算した額とするもので、最初の1時間無料とする減免規定があります。また、夜間、早朝に駐車している自動車に対して料金を徴収するように改正するものです。新たに料金の前納制度を設け、イベント等の主催者がイベント等、利用者にかわって駐車料金を負担できる駐車サービス券の発行を新たに行うこととするもので、財政の厳しい折り、利用者の応分の負担はやむを得ないと考えます。議案第67号と同じく、利用者減にならないよう、一層の努力をお願いして賛成討論といたします。 195: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第68号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 196: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第68号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第17 議案第69号 二宮町武道館条例の一部を改正する条例審                 査について
    197: ◯議長【西山幹男君】 日程第17「二宮町武道館条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第69号を議題といたします。 198: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 199: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 200: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 201: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 202: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第69号「二宮町武道館条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後6時45分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、教育長、教育次長、生涯スポーツ課長、課長補佐、体育振興係長、温水プール係長、傍聴議員でした。執行者からの補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「休館日を開放すると利用率はどのくらい上がるか」、執行者「週1回、管理上、休館日を設けている。コマ数を増やし対応する」。委員「利用率を上げるなら稼働率を増やすべきだが」、執行者「清掃や球切れ対応で週一度は休館日としたい」。委員「改正でどのくらいの増収か」、執行者「7万7,000円の増を見込んでいる」。委員「人数の割には額が少な過ぎないか」、執行者「団体があり、体育協会加盟団体は2分の1負担なので極端には増えない」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となり、議案第69号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 203: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 204: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 205: ◯議長【西山幹男君】 池田議員。 206: ◯10番【池田 宏君】 私は、町長提出議案第69号「二宮町武道館条例の一部を改正する条例」の委員長報告に賛成の立場で討論いたします。  1年間の利用者が2万1,000人いて、値上げによる増収が7万7,000円というのは少ないように思いますが、料金は人数に関係なく、1団体を1人と考えているためのことということです。この点、再考する必要があるように思いますが、管理人を置かないということを考慮すると致し方ないことと判断いたします。また、現状では、週1日の休日を設けるとしておりますが、例えば、月に2日というように休館日を減らす方向で検討することも一考と思います。以上のことから、議案第69号の委員長報告に賛成いたします。 207: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第69号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 208: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第69号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第18 議案第70号 二宮町体育施設の設置、管理等に関する条                 例の一部を改正する条例審査について 209: ◯議長【西山幹男君】 日程第18「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第70号を議題といたします。 210: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 211: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 212: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 213: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 214: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、町長提出議案第70号「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」を議題として、12月8日午後7時5分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、教育長、教育次長、生涯スポーツ課長、生涯スポーツ課長補佐、体育振興係長、温水プール係長、傍聴議員でした。執行者より補足説明として、「桜美園テニスコート廃止の説明を書いたが、規則とはいえ異例のことであるので改めて報告する」とあり、その後、質疑に入りました。概要は次のとおりです。  委員「場当たり的な改正にならないよう、受益者負担の考え方を町の統一見解としてまとめるのは可能か」、執行者「税外収入を求めるのが大きなテーマ。町の姿勢を維持するためにほかの町との格差はなくしたい」。委員「百合が丘プール廃止の跡地利用の考えはあるか」、執行者「教育財産から普通財産に切りかえてから検討する」。委員「温水プールの利用が伸びないが、値上げの影響が心配だ。温水プールの券売機を交換するとどのくらいかかるのか」、執行者「券売機2台で30万円前後。料金改正なので必ず必要なものである。夏場に1週間もあれば交換できる」。  以上で質疑を終結し、討論は省略となり、議案第70号を採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決されました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 215: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 216: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 217: ◯議長【西山幹男君】 鳥海議員。 218: ◯8番【鳥海恭子君】 議案第70号「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」について、委員長報告は可決でありました。共産党は反対をさせていただきます。  百合が丘プールの老朽化により施設の維持管理が難しいことから廃止をするというふうに提案理由があります。確かにそういう部分はあるでしょうが、百合が丘プールは、昭和47年に開設されて長い年月、町民はもとより町外の方からも親しまれたプールです。今回の閉鎖については、ふれあいトークで知らせたそうですが、利用者の中には寝耳に水の方もあるでしょう。せめて、この夏の利用者にアンケートをとるなど、地域への周知が必要ではなかったか。閉鎖によるプール利用は、山西プール、温水プールもあるという答弁でしたが、幼児や低学年の子どもが炎天下を歩くには大変距離が長過ぎます。その他のプールも無料が有料になり、また町外の利用料も高過ぎるのではないかという思いで反対をさせていただきます。討論を終わります。 219: ◯議長【西山幹男君】 池田議員。 220: ◯10番【池田 宏君】 私は、町長提出議案第70号「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」に賛成の立場で討論をいたします。  百合が丘プールが、老朽化等により施設の維持管理が難しいということから廃止することから、住民への周知徹底、及び跡地の利用が地域住民の意向を配慮していただきたいと思います。温水プールの利用料が値上げによる増収分として97万2,000円ということですが、維持管理費に多くの費用がかかっていること。話に聞くと約6,000万円かかっているということです。受益者負担の立場からやむを得ないことと思います。以上のことから、議案第70号の委員長報告に対して賛成いたします。 221: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより町長提出議案第70号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 222: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第70号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第19 平成20年          陳情第8号 健全に運営する自主共済に対し新保険業法の                適用除外を求めることについての陳情審査に                ついて    日程第20 意見書案          第 5 号 健全に運営する自主共済に対し新保険業法の                適用除外を求める意見書の提出について 223: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。日程第19「健全に運営する自主共済に対し新保険業法の適用除外を求めることについての陳情審査について」平成20年陳情第8号、日程第20「健全に運営する自主共済に対し新保険業法の適用除外を求める意見書の提出について」意見書案第5号を一括議題といしたたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 224: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、一括議題といたします。 225: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 226: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 227: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 228: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 229: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る9月29日の本会議において継続審査になりました平成20年陳情第8号「健全に運営する自主共済に対し新保険業法の適用除外を求めることについて」を議題とし、11月25日午後1時9分より、前杉崎総務建設経済常任委員長のもと、第一会議室において委員会を開催いたしました。出席者は、前委員全員、前議長、総務部長、総務課長、傍聴議員でした。執行者より補足説明はなく、参考質疑に入り、その後、委員による意見交換を行いました。概要は次のとおりです。  委員「町ではどういうような共済が保険業法の中に移行されているのか、その把握はできているのか」、執行者「町には自主共済制度に値する保険を行っているものはない」。委員「PTAとか教育関係者から自主共済の話はあるのか」、執行者「学校もPTAも自主的な共済制度では運用していない」。委員「このような声を少しでも国に伝えておくことも大事ではないかと思う。国に意見書を出したほうがよいと思う」。委員「マルチの問題がいろいろあるが、小さい保険業者には、少額短期保険制度をつくり、もっと小さいところは1つの学校、1つの企業等では共済は今までどおり自主共済でやってもよいという救済措置もある」。委員「一定の歯止めをかけるという点で、それによって健全にやっている共済すべてが保険業法の適用を受けることになると小さい団体が不利益を被ることになる。自主共済の助け合い制度を守っていくという点では国会に意見書を出していくべきだ」。委員「少額短期保険制度があったとしても、これはあくまでも民間の保険会社であって、今までも不払い問題とか倒産とか、いろいろ問題を起こしているので、ここは、自主的に共済をやっている団体を守っていくべきと思う」。  以上で参考質疑、意見交換を終結し討論に入りました。不採択の討論として「無認可共済は募集人登録制度もなく、募集時の説明不足やマルチ商法的な勧誘方法で範囲するケースがあり、企業の経営内容等の公開が義務づけられていないため、その内容を消費者は知ることができず不利益を被る可能性もあり、共済金が適切に支払われるのかわからない。また、責任準備金制度がないため、経営破綻したときに加入者が保護されるのか問題もある。無認可共済は、少額短期保険業者に移行するか、保険業者の免許を取るかになるが、企業内共済など、小規模な共済は従来の無認可共済でよいとされている。以上のことから、保険契約者の保護を図るため、広く保険業法の規制の対象になることは必要である」。  採択の討論として「確かに悪徳業者を排除するためにこういう改正が行われているが、そのことによって健全に、自主的に運営している共済が非常にピンチなるということもある。悪徳業者を排除する法律がきちんとした団体までその影響を受けるのは国の責任で、そうではないのだということをきちっとしていくことが必要だと思う」。  以上で討論を終結し、陳情第8号を採決したところ、賛成多数で採択と決しました。  なお、意見書についてはお手元に配付のとおりです。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 230: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 231: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。 232: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 233: ◯12番【原冨士徳君】 委員長報告に対し、反対の立場で討論いたします。  私は、さきの9月議会に提出され、継続審査となっておりました、平成20年陳情第8号「健全に運営する自主共済に対し新保険業法の適用除外を求めることについての陳情」に不採択の立場でおります。保険事業とは不特定多数の者を対象にしたもの、共済事業とは、会員なり、特定した者を対象にした事業で、外観上は明文化されているように見えますが、その内容は不明確な部分も多くあり、この共済制度の設立運営規則の緩やかな点を悪用し、これまで多くの被害者を出したオレンジ共済、ベルル共済事件などがあります。多くの共済組合は健全に運営されており、すべての組合を一くくりにすることに対しては抵抗はあるものの、ひとたび、制度を悪用したり破綻をすれば、その被害者に対する救済措置はなく、泣き寝入りということが現状です。共済事業を運営するならば、基金総額、法人名、役員名、主たる事務所の所在地等を明らかにし、みずから安全性を証明し、事故や犯罪を未然に防ぐべきだと思います。新保険業法はこれらの被害者を出さないことを目的としており、新保険事業法もやむを得ない措置と判断し、不採択の討論といたします。 234: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 235: ◯13番【西山宗一君】 私は、委員長報告の採択に賛成の立場で討論いたします。  平成18年4月、新改正保険法が施行され、各団体の構成員のための自主的な共済制度が保険業とみなされてからさまざまな規制を受け、存在の危機に追い込まれていることが現実です。この保険法の改正の趣旨は、本来、不特定多数を相手に詐欺的な勧誘とか、マルチ商法を規制するためのもので、消費者保護を前提にうたっているものであります。しかしながら、この保険法は、健全な運営をされている自主共済をしている各種の団体においては非常に困る法律で、こういうところが危険な状態に追い込まれていくことは現実であります。  そこで、この陳情を採択し、国に意見書を提出して、大きな網かけを全部にしないように、健全な自主共済を運営しているところには適用を除外するように求めるもので、私は賛成として討論いたします。 236: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより平成20年陳情第8号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 237: ◯議長【西山幹男君】 6名です。  次に、委員長の報告に反対の議員の起立を求めます。                (反対者起立) 238: ◯議長【西山幹男君】 6名。可否同数であります。よって、地方自治法116条により、議長において採決いたします。  議長の採決は不採択であります。よって、陳情第8号を不採択と決しました。  このことにより、意見書案第5号は採決せず、廃案といたします。    ────────────────────────────────    日程第21 平成20年          陳情第9号 「『協同労働の協同組合法』の速やかな制定                を求める意見書」採択を求める陳情審査につ                いて    日程第22 意見書案          第 6 号 「『協同労働の協同組合法』の速やかな制定                を求める意見書」採択を求める意見書の提出                について
    239: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。日程第21「『協同労働の協同組合法』の速やかな制定を求める意見書採択を求める陳情審査について」平成20年陳情第9号、日程第22「『協同労働の協同組合法』の速やかな制定を求める意見書採択を求める意見書の提出について」意見書案第6号を一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 240: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、一括議題といたします。 241: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 242: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 243: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 244: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 245: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、平成20年陳情第9号「『協同労働の協同組合法』の速やかな制定を求める意見書採択を求める陳情」を議題として、去る12月8日午前9時30分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、経済部長、経済課長、課長補佐兼商工観光係長、傍聴議員でした。陳情者より趣旨説明があり、質疑を行った後、執行者よりの補足説明はなく、また、委員による意見交換及び討論もなく、採決したところ、全員賛成で採択されました。  なお、意見書案につきましては、お手元に配付のとおりであります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 246: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 247: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 248: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより平成20年陳情第9号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 249: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり採択と決しました。 250: ◯議長【西山幹男君】 これより、意見書案第6号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 251: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第23 平成20年          陳情第10号 所得税法56条廃止の意見書を国にあげるこ                とについての陳情審査について 252: ◯議長【西山幹男君】 日程第23「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情審査について」平成20年陳情第10号を議題といたします。 253: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 254: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 255: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 256: ◯議長【西山幹男君】 二見泰弘議員。       〔2番・総務建設経済常任委員長(二見泰弘君)登壇〕 257: ◯2番・総務建設経済常任委員長【二見泰弘君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、平成20年陳情第10号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」を議題として、去る12月8日午後10時8分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、総務部長、税務課長、課長補佐兼収税係長、町民税係長、傍聴議員でした。陳情者より趣旨説明があり、質疑を行った後、執行者からの補足説明及び委員による意見交換もなく討論に入りました。  採択の討論として、「青色か白色かで税が違う。給与を認めないとか、そのこと自体がおかしいと思う。労働の権利、男女共同参画の問題が出ている中で家族労働を認めないのは非常に不合理だ。専門の税理士会の過半数の団体が廃止意見を持っている。したがって、この陳情は採択すべきである」。不採択の討論として「商売をやっている以上、帳簿をつけることは当然のことである。税法上では、複式簿記が認められている。この複式簿記は青色申告の届出をし、事業の専従者としての届出をすると働き分に相当する給与の支払いを認めている。複式簿記を税務署が認めていることは、これをつけることによって事業の収支が明確になるからである。そういうわけで、この陳情を認めてしまうと、既に青色申告を行っている事業者や、税務に関係している方々の混乱を招いてしまうことが予想されるので不採択とする」。  以上で討論を終結し、陳情第10号を採決したところ、不採択と決しました。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 258: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 259: ◯議長【西山幹男君】 これより討論に入ります。 260: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 261: ◯9番【城所 努君】 陳情第10号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」、私は採択すべきだというふうに思います。  意見の中で、複式帳簿等の記帳が毎日で大変だから何とかしてほしいと書いてありますが、私は、何も帳簿のことだけを言っているのではなくて、陳情者は、青色申告と白色では、同じような仕事をしていて家族労働が認められない、給料も認めないということ自体が、法の平等から言ってもおかしいのではないかということを言っているわけで、帳簿がどうのこうのというのは、大変なことは大変でしょうが、そのことが第一ではなくて、いわゆる、青か白かで選別がされるということ自体がおかしいのではないか。委員長報告の中にもありましたが、かなりの税理士会が一定の規制をしながら、この56条のところは見直しをすべきだという意見を専門家が言っているわけですから、私は、やはり、この56条に、ある程度の不備があると。今の世の中で、青だから、白だからといって、一定のきちっとしたものをつくれば、青色だろうが、白であろうが、同じ条件で給与を認めるとか、税の控除が認められるとか、そのようにすべきだと私は思います。したがって、この陳情は採択をすべきだと思います。 262: ◯議長【西山幹男君】 井上議員。 263: ◯11番【井上良光君】 私は、委員長の報告のとおり、不採択に賛成の立場で討論をいたします。  事業主は白色であれ、青色であれ、記帳の義務があります。国は、正規の簿記記帳として複式簿記を奨励していると聞いております。実は、10年前に私も複式にしたのですが、たしかこのときには、「二、三年後には複式簿記が義務づけられます」という指導を受けた覚えがあります。しかし、まだ現状ではそのようになっておりません。ちなみに、青色申告で、なおかつ複式簿記をしていれば65万円の特別控除がございます。そして、なおかつ、先ほどもあったように、専従者給与は経費としてみなされるということで大きな特典があります。また、複式簿記でなくても、青であれば10万円の控除がございます。そして、専従者給与も同じように経費として認められるわけでございます。  簿記の記帳がなされていれば貸借対照表、損益計算書を作成するのはいま少しの努力でできると思います。関係機関の指導機関もあると思います。そして、税理士にお願いすることも考えられます。また、近年は、パソコンにより各種簿記の記帳ソフトがございます。金銭的に見ても安価でできるのかなと思っております。そのかかった費用も経費としてみなされるわけでございます。いずれを利用しましても、青色にしたほうが大いなる節税になると思います。よって、この陳情は不採択にすることに賛成といたします。 264: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより、平成20年陳情第10号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件を委員長の報告のとおり不採択に決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 265: ◯議長【西山幹男君】 起立多数であります。よって、本件は報告のとおり不採択と決しました。  暫時休憩いたします。休憩後の会議は午後3時50分から始めます。                           午後3時34分 休憩    ────────────────────────────────                           午後3時50分 再開 266: ◯議長【西山幹男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────    平成20年    陳情第11号 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨          子案」に対し意見書の提出を求める陳情審査について    意見書案    第 7 号 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨          子案」に対し意見書の提出について 267: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。日程第24「『神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案』に対し意見書の提出を求める陳情審査について」平成20年陳情第11号、日程第25「『神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案』に対し意見書の提出について」意見書案第7号を一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 268: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって一括議題といたします。 269: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 270: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 271: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 272: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 273: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、平成20年陳情第11号「『神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案』に対し意見書の提出を求める陳情書」を議題とし、12月8日午後3時20分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、町長、副町長、議長、民生部長、福祉課長、社会福祉係長、子育て支援係長、傍聴議員及び傍聴者でした。初めに陳情者より趣旨説明があり、質疑応答を行った後、執行者からの補足説明はなく、参考質疑及び意見交換に入りました。概要は次のとおりです。  委員「県の条例だから施行されれば町にも影響が出るが、違反者が出た場合は過料が発生する。町は何らかの役割分担があるのか」、執行者「そこまでの考えは持っていない。特に指示もない」。委員「条例骨子案を出してくるときに各市町村への事前調査があったのか。あったとしては、町はどういうふうに回答したのか」、執行者「数回コメントがあればということで調査はあったが、健康課の中で取りまとめた中では、県のほうに上げているような要件は出ていない」。委員「町から特段の意見は出していないということか」、執行者「知事が健康被害ということを出して条例化をしたいという中で、趣旨については特に反対意見はないという形だ」。委員「町内の飲食店で実際、分煙されている時間帯や、完全に禁煙している店の数がわかれば教えてほしい」、執行者「飲食店の小さいほうを含めて把握は96店、統計の資料に基づいている。禁煙をしているとかの把握はできていない」。  以上で参考質疑を終結し討論は省略となり、陳情第11号を採決したところ、全員賛成で採択と決しました。  なお、意見書についてはお手元に配付のとおりです。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 274: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 275: ◯議長【西山幹男君】 小笠原議員。 276: ◯4番【小笠原陶子君】 意見書の文面の6行目が、「それにもかかわらず全面禁煙を余儀なくされる条例となる」というところの「全面禁煙」の部分は、「前面」と書かれておりますが、「全面」だと理解しますので、その辺を確認したいと思います。 277: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。 278: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 今、ご指摘いただいたとおりですので、「前面」を「全面」を差しかえた形で意見書を提出したいと思いますので、それでお諮りください。お願いいたします。            (「了解しました」との声あり) 279: ◯議長【西山幹男君】 これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 280: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 281: ◯13番【西山宗一君】 陳情第11号「『神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案』に対し意見書の提出を求める陳情」について、私は採択の立場で討論をいたします。  1965年(昭和40年)成人男女の喫煙率83.7%、健康増進法が施行され6年が経過した平成20年の喫煙率は39.5%、戦後最も喫煙率の高かった昭和40年と比較して喫煙率は半減以下になった。この現象は、喫煙者の健康に対する意識の変化と、非喫煙者に対する配慮の変化があらわれてきたものと思います。喫煙は、元来、嗜好のもので、喫煙を楽しむ者のマナーとして、非喫煙者に対する気配りは当然のことで、法律による過度の規制は新たな弊害が発生する恐れさえ感じます。  このたび神奈川県が提出を予定している受動喫煙防止条例は、人が集うすべての施設、県下市町村の小規模飲食店にまで対象範囲にしようとしていますが、余りにも過激な措置だと思います。  経営者もしくは管理者に分煙か禁煙か二者択一を求め、分煙を選択すれば遮断排気装置の設置をみずからの負担で行い、禁煙を選べば客離れの心配を余儀なくされる。いずれを選択しても守らなければ、科料措置が科せられ、経営者または管理者が犯罪者扱いにされてしまう。日本人は、戦前、戦後を通じて禁煙を犯罪と意識しないで容認してきました。政府は、明治9年、専売制度を導入し、たばこの生産から販売までを直轄し、現在とは逆に喫煙を奨励し、昭和60年に専売制度が廃止されるまで続けられてきました。平成14年、健康増進法が施行され、第25条には、「受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるよう、努めなければならない」と明記されて以来、喫煙率は減少に転じ、現在では39%台まで低下してきたことを見れば、国民、県民の意識の変化、禁煙の危険性を再認識させる方法を選択すべきで、条例を制定し、科料措置まで設けることには賛同できません。  本陳情内容は、零細施設の経営を圧迫するような条例にならないよう、また、時間による分煙、店舗単位による分煙等、施設管理者の裁量を広げ、利用者が選択できる分煙を考慮し、禁煙、非禁煙者双方が共存できる、バランスのとれた条例制定の実現を望む陳情であるもので、私は賛成するものです。よって、私は、採択をして県に意見書の提出をすべきものと思います。 282: ◯議長【西山幹男君】 これをもって討論を終結いたします。  これより平成20年陳情第11号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 283: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり採択と決しました。 284: ◯議長【西山幹男君】 これより、意見書案第7号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 285: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第26 平成20年          陳情第12号 医療費助成制度に関する県への意見書提出を
                   求める陳情審査について    日程第27 意見書案          第 8 号 医療費助成制度に関する県への意見書の提出                について 286: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。日程第26「医療費助成制度に関する県への意見書提出を求める陳情審査について」平成20年陳情第12号、日程第27「医療費助成制度に関する県への意見書の提出について」意見書案第8号を一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 287: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって一括議題といたします。 288: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 289: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 290: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 291: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 292: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、平成20年陳情第12号「医療費助成制度に関する県への意見書提出を求める陳情」を議題とし、12月8日午後3時55分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、民生部長、福祉課長、社会福祉係長、子育て支援係長、傍聴議員でした。初めに陳情者より趣旨説明があり、質疑応答を行った後、執行者から補足説明はなく、参考質疑及び意見交換に入りました。概要は次のとおりです。  委員「65歳以上で新規に申請される対象はどのくらいいるか。検討委員会はどのようなものか」、執行者「平成19年度は65名が障害の申請をされ、重度障害の対象は41名となる。検討委員会は平成17年4月27日付で自治体担当者14名で発足した」。委員「全市町ではなく14名に限定していることの意味は何か」、執行者「メンバーは県で該当市町を調整したので選抜理由は把握していない」。委員「10月から小児医療も200円負担となったが、町の持ち出しは幾らになるか。重度障害の41名については後天的なものなのか」、執行者「小児医療についての影響額は、歳入は10万円減で、歳出は10万円増となる。重度障害は後天的な加齢による傾向がある」。  以上で参考質疑を終結し、討論は省略となり、陳情第12号を採決したところ、全員賛成で採択と決しました。  なお、意見書についてはお手元に配付のとおりです。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 293: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 294: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 295: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより平成20年陳情第12号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 296: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり採択と決しました。 297: ◯議長【西山幹男君】 これより意見書案第8号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 298: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第28 平成20年          陳情第13号 二宮町における医療費助成制度拡充に関する                陳情審査について    日程第29 意見書案          第 9 号 二宮町における医療費助成制度拡充に関する                意見書の提出について 299: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。日程第28「二宮町における医療費助成制度拡充に関する陳情審査について」平成20年陳情第13号、日程第29「二宮町における医療費助成制度拡充に関する意見書の提出について」意見書案第9号を一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 300: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって一括議題といたします。 301: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 302: ◯職員【小林永季君】 (朗  読) 303: ◯議長【西山幹男君】 委員長の報告を求めます。 304: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。        〔5番・教育福祉常任委員長(根岸ゆき子君)登壇〕 305: ◯5番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の委員長報告を申し上げます。  去る12月5日の本会議において本委員会に付託されました、平成20年陳情第13号「二宮町における医療費助成制度拡充に関する陳情」を議題とし、12月8日午後4時17分より第一委員会室において委員会を開催いたしました。出席者は委員全員、議長、町長、副町長、民生部長、福祉課長、社会福祉係長、子育て支援係長、傍聴議員でした。初めに陳情者より趣旨説明があり、質疑応答を行った後、執行者から補足説明はなく、参考質疑及び意見交換に入りました。概要は次のとおりです。  委員「見直しをした中で、町がどこまでやって導入しているのか、見送っているのか、教えてほしい。10月から実施してからの町の負担額を教えてほしい」、執行者「県の補助金の影響額として819万円が町負担になる見込み」。  以上で参考質疑を終結し、討論は省略となり、陳情第13号を採決したところ、全員賛成で採択と決しました。  なお、意見書についてはお手元に配付のとおりです。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 306: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 307: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 308: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより平成20年陳情第13号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 309: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり採択と決しました。 310: ◯議長【西山幹男君】 これより意見書案第9号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 311: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第30 議会運営委員会の閉会中の継続審査について 312: ◯議長【西山幹男君】 日程第3「議会運営委員会の閉会中の継続審査について」を議題とします。  議会運営委員長より、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項審議のため、議会運営委員会を継続審査としたい旨の申し出がありました。委員長の申し出に賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 313: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、本件は可決されました。    ──────────────────────────────── 314: ◯議長【西山幹男君】 これにて本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。ありがとうございました。本定例会を閉会するに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。  今期定例会は、12月4日の初日、新議長、新副議長をはじめ、各常任委員会等のメンバーと委員長、副委員長も決まり、また、本日、議会選出の監査委員も決定することができました。また、数多くの案件も、議員各位の情熱と、町長をはじめ、執行者の皆様方の熱心なる答弁のおかげで終了することができましたことを、心から感謝申し上げます。  私も議長という職責を肝に銘じ、さらなる精進していく決意です。議員各位におかれましても、自信と誇りを持って、町民のために議員活動をしていってくださるようお願い申し上げます。これから年末年始を迎え、多くの諸行事も控えております。体には十分気をつけられて新しい年を迎えてくださるように申し上げまして閉会のあいさつとさせていただきます。  これをもちまして平成20年第4回二宮町議会定例会を閉会いたします。  なお、この後、午後4時40分より全員協議会を開催します。よろしくお願いいたします。ご苦労さまでした。                           午後4時20分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。       二宮町議会  議  長  西 山 幹 男              署名議員  二 見 泰 弘              署名議員  池 田   宏 発言が指定されていません。 © Ninomiya Town Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...