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  1. 寒川町議会 2023-09-01
    令和5年第1回定例会9月会議(第1日) 本文


    取得元: 寒川町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-11
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和5年第1回定例会9月会議(第1日) 本文 2023-09-27 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 141 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 2 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 3 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 4 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 5 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 6 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 7 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 8 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 9 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 10 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 11 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 12 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 13 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 14 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 15 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 16 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 17 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 18 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 19 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 20 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 21 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 22 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 23 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 24 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 25 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 26 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 27 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 28 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 29 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 30 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 31 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 32 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 33 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 34 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 35 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 36 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 37 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 38 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 39 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 40 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 41 :  ◯19番【関口光男議員】 選択 42 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 43 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 44 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 45 :  ◯19番【関口光男議員】 選択 46 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 47 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 48 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 49 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 50 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 51 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 52 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 53 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 54 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 55 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 56 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 57 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 58 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 59 :  ◯番外【環境経済部長 原田健一】 選択 60 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 61 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 62 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 63 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 64 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 65 :  ◯番外【企画部長 深澤文武】 選択 66 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 67 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 68 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 69 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 70 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 71 :  ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 選択 72 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 73 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 74 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 75 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 76 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 77 :  ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 選択 78 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 79 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 80 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 81 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 82 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 83 :  ◯番外【都市建設部長 畠山 学】 選択 84 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 85 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 86 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 87 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 88 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 89 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 90 :  ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 選択 91 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 92 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 93 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 94 :  ◯5番【山田政博議員】 選択 95 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 96 :  ◯8番【柳田 遊議員】 選択 97 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 98 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 99 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 100 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 101 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 102 :  ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 選択 103 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 104 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 105 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 106 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 107 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 108 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 109 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 110 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 111 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 112 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 113 :  ◯建設経済常任委員長【横手 旭議員】 選択 114 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 115 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 116 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 117 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 118 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 119 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 120 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 121 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 122 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 123 :  ◯番外【企画部長 深澤文武】 選択 124 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 125 :  ◯番外【企画部長 深澤文武】 選択 126 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 127 :  ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 選択 128 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 129 :  ◯番外【都市建設部長 畠山 学】 選択 130 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 131 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 132 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 133 :  ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 134 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 135 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 136 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 137 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 138 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 139 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 140 :  ◯議長【天利 薫議員】 選択 141 :  ◯議長【天利 薫議員】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前9時00分 開議 ◯議長【天利 薫議員】  おはようございます。  ただいまから令和5年寒川町議会第1回定例会を再開し、9月会議を始めます。  なお、9月会議の会議期間は、本日から10月26日までの30日間といたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元にお示しのとおりであります。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長【天利 薫議員】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により議長において、岸本 優議員、吉田悟朗議員を指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜403号、特定非営利活動法人神奈川県腎友会会長府録譲治氏から、お手元にお示しのとおり、令和6年度における「重度障害者医療費助成制度」継続に関する陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜403号、特定非営利活動法人神奈川県腎友会会長府録譲治氏から、お手元にお示しのとおり、令和6年度における「透析患者の通院への助成」に関する陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2、TSプラザビルディング2階、神奈川県保険医協会理事長田辺由紀夫氏、事務局次長知念 哲氏、事務局主査勝亦琢磨氏、事務局岡山みか氏、事務局大高文人氏から、お手元にお示しのとおり、現行の(紙の)健康保険証の存続を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市南区高根町1番地3番、神奈川県地域労働文化会館4階、公益社団法人神奈川県地方自治研究センター理事長佐野 充氏、座本将之氏から、お手元にお示しのとおり、保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書を国に提出することを求める陳情書が提出されましたので、ご了承願います。  次に、神奈川県横浜市旭区四季美台55-6、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める神奈川県民の会代表出井健三郎氏、神奈川県横須賀市汐入町5-61、鈴木光弥氏から、お手元にお示しのとおり、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情が提出されましたので、本陳情を総務常任委員会へ付託いたします。  次に、神奈川県茅ヶ崎市矢畑1063-1、神奈川土木一般労働組合茅ヶ崎寒川支部執行委員長馬崎章光氏、書記次長藤本百合子氏から、お手元にお示しのとおり、従来型(紙)健康保険証の存続を求める意見書提出の陳情が提出されましたので、ご了承願います。  これより議案の審議に先立ち、町長から所信を表明したい旨の申し出がありましたので、発言を許可いたします。木村町長。 3: ◯番外【町長 木村俊雄】  おはようございます。10月を前にしまして、朝晩に吹く風が涼しくなりました。秋風に揺れるコスモスの花やハギの花に目を止めながら散歩するのも大変楽しみな季節となりました。  本日令和5年寒川町議会第1回定例会9月会議の再開に当たりまして、議長からお許しをいただきましたので、私の町政に対する所信の一端を申し述べ、今後の町政運営に向け議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  また、このたびの町議会議員補欠選挙においてご当選なされました新村賢志議員、誠におめでとうございます。私も、町長選挙に4期目の立候補をさせていただき、多くの町民の皆様からご支援を賜ることができ、引き続き町政をお預かりさせていただくこととなりました。誠に身に余る光栄であるとともに、課せられた使命と責任の重大さを痛感し、改めて身の引き締まる思いでございます。  これまで3期12年間の取組で、共に活動できるまちづくりの基盤固めができました。4期目は、いよいよ未来に向けての新たな取組を進めていくことに全力を傾注する覚悟でございます。何とぞ温かいご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
     さて、現在の国内経済情勢は、本年8月の内閣府の月例経済報告によりますと、景気は緩やかに回復しているとしており、雇用、所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されております。しかしながら、社会的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があり、予断を許さない状況でございます。  これら状況の中、私の4期目の町政運営の基本的な考え方といたしまして、引き続き着眼大局・着手小局の考え方の下、選択と集中の観点から限りある行政資源を効率的かつ効果的に活用するとともに、町自治基本条例の本旨である協働のまちづくりを主体とし、皆様のご指導、ご協力を賜りながらまちづくりを進めてまいる所存でございます。  令和3年4月から寒川町総合計画2040がスタートし、町の将来像を「つながる力で新化するまち」と位置づけ、その実現に向け、第1次実施計画に沿って施策を推進してきたところでございますが、令和7年度から4年間を計画期間とする第2次実施計画のスタートも控えております。これまでコロナ禍といった特殊環境下での第1次実施計画期間においては、町民皆様の生命、財産、暮らしを守るため、町民皆様の生活実態に即したきめ細やかな緊急対策を講じるとともに、今計画における6つの基本目標と12の政策に位置づけた子育て・子育ち教育の推進や安全安心の充実、産業基盤の整備など、様々な政策を推進してまいりました。  今後ともこうした取組を推進しつつ、第2次実施計画のスタートに合わせ、町の健全財政を前提とした未来への投資として、町の将来都市構造に定めた3つの拠点のうち最後の拠点である新幹線新駅誘致地区周辺の都市未来拠点の実現に向け、地権者様をはじめ関係者、関係団体の皆様と協議を重ねながら積極的な取組を進めてまいります。  また、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある社会を維持することを目的とした寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略を重点施策に掲げてまいりましたが、その結果として、私が町長に就任した平成23年当時、約4万7,500人であった人口が、直近では約4万8,600人となりました。これは、町人口ビジョンの計画上の目標人口を上回る状況であります。こうした状況は、平成30年以降に人口減少局面に転じると推計しておりましたが、現在も増加傾向を示していることから、本戦略における一定の成果と捉えております。町といたしましては、さらなる生産年齢人口を確保すべく、本戦略に掲げる雇用機会の確保と産業の創出、若い世代の子育て環境の整備、町の魅力と認知度の向上といった3つの目指すべき将来の方向に基づく取組を通じて移住定住の促進を図ることで、町民の心豊かな暮らしの実現を図ってまいります。  それでは、私の主要施策の概要を中心に申し述べさせていただきます。まず1つ目は、4期目に臨むに当たり、最重要課題と位置づけた未来に向けたまちづくりへの施策でございます。寒川駅周辺の生活中心拠点である寒川駅北口地区土地区画整理事業も完了し、寒川南インターチェンジ周辺の産業集積拠点も動き出しを見せ、いよいよ新幹線新駅誘致地区周辺の都市未来拠点と寒川神社周辺のにぎわい交流創出ゾーンの実現を残すところとなりました。具体的な方向性といたしましては、将来的に東海道新幹線の新駅設置を目指している倉見地区は、神奈川県の総合計画かながわグランドデザインやかながわ都市マスタープランで神奈川の南のゲートとして位置づけられ、町といたしましても、平塚市大神地区と一体的なまちづくりを行うツインシティの実現に向けて取り組んでいるところでございます。さらにはさがみ縦貫道路の寒川北インターチェンジ周辺のポテンシャルも生かした広域交流拠点としての利便性、防災性の高い広域空間の創出、広域交通結節点としての公共交通網の強化などに取り組むことで、地域住民の憩いの場、にぎわいの場として新駅を中心とした緑あふれる未来都市の創出を図ります。また、いずみ野線延伸を想定した近隣住民への商業、サービスの機能集積により、にぎわいを創出してまいります。  にぎわい交流創出ゾーンにつきましては、寒川神社前の田畑等を活用し、多くの参拝者が足を止める門前町として、民間の力を取り入れた整備を進めるとともに、さむかわ中央公園周辺に集積する寒川総合体育館をはじめ公共施設の再編も含めた一体的整備を通じて町の中心地においてにぎわいと交流を生み出す新たな魅力創造を図ります。  次に、主要施策の大きな2つ目としまして、より充実したまちづくりへの施策でございます。まず、子育て支援の取組でございます。子どもに優しい社会は、全ての人に優しい社会との思いから、湘南地域で最も子育てがしやすいまちを標榜し、国のこども家庭庁と連携した取組のほか、待機児童の解消を図るなど、様々な保育ニーズに対応することで子育て世代が安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを進めてまいります。  次に、教育に関する取組でございます。資源の少ない我が国において、教育こそが国の礎であり、我が国の未来を支える子どもたちの育成は、今を生きる大人たちの責務であります。こうした考えの下、ICT技術の進展や一層加速するグローバル社会の中でも活躍できる子どもたちの育成に向け、町内の全小・中学校に外国人英語指導者を常駐配置したグローバル教育を推進するなど、県内でも先進的な取組を進めてまいりました。また本年9月より、寒川学校給食センターによる小・中学校の完全給食が始まり、子どもたちの健全育成に対して食育といった観点からも、大きな一歩を踏み出すことができたところであります。  今後とも教職員の多忙化解消と資質向上に努めつつ、子どもたちの確かな学力を身につけるための環境づくりや食育を通じた健全育成に取り組むほか、地域全体で将来を担う子どもたちの生きる力を育んでまいります。  次に、高齢者対策でございます。高齢者の皆様は、これまで社会を支えてきた方々であり、今後とも協働のまちづくりを進める上でこれまで培ってきた知識や経験を地域活動に還元していただきたいと思っております。これからも地域に積極的に参画し、生き生きと活躍できるよう高齢者皆様のニーズに即した各事業を実施してまいります。  また近年、高齢者による交通事故等の報道も数多く、その影響から運転免許を自主返納される方もいらっしゃいます。交通事故等を未然に防ぐという観点からは、適切な行動だと思いますが、一方で、日々の生活を送る中で移動の手段を失い、不便な思いをされていらっしゃることも事実でございます。こうしたことを踏まえ、高齢者等がこの町で暮らし、また地域に積極的に参画できるよう、適切な移動支援、交通対策を講じてまいります。  次に、産業活性化に対する取組でございます。寒川南インターチェンジ周辺の産業集積拠点の整備が進んでおり、地域経済を活性化する産業創出や雇用機会の拡大が見込まれます。今後も町の財政基盤を支える産業強化を図るとともに、地域経済を活性化するため、町商工会等各種関係団体と連携しながら町民生活に密着した地域産業を支える仕組みを構築し、にぎわいのあるまちづくりを進めてまいります。  ほかにも安全安心、健康づくり対策、環境ごみ処理対策、都市基盤拠点整備、協働自治会及び行財政改革等々取り組むべき課題が山積しております。また、公共施設の更新問題は、町民生活に大きな影響を及ぼすことから、町民皆様のご理解の下、町の財政推計を踏まえた公共施設等総合管理計画に基づく施設再編等を進める必要がございます。  こうした中、町民皆様が真に必要とする行政サービスの充実を図るため、山積する課題に対して広域的な対応も視野に入れつつ、一つ一つ丁寧に取り組み、町民皆様の満足度向上を図ることで笑顔あふれる町となる全力で取り組んでまいります。  以上が、4期目の町政を担当させていただくに当たっての主要施策の概要でございます。冒頭にも申し上げましたが、3期12年にわたり町政を預からせていただき、地域の皆様と手と手を取り合い、触れ合いを通じて共に活動できるまちづくりの基礎固めができたと感じております。  人口減少や少子高齢化の進行により、地域社会を取り巻く環境や様々な将来的リスクを想定しつつも、いよいよ未来に向けた新たな取組が始まります。寒川をよりよくし、寒川に関わる全ての人を幸せにしたいという思いで、この4期目につきましても、町民皆様一人一人の個性を結び、地域と地域をつなぎ、さらに絆を深めていくことで、いつまでも住みたい町、住んでよかった町を目指し、町民の皆様とともに未来に向けて歩んでまいりたいと切に願うものでございます。  今後とも議員皆様並びに町民皆様の格別のご支援とご協力を心からお願い申し上げまして、私の所信表明とさせていただきます。    ──────────────────────────────────────      日程第2 議案第47号 教育委員会委員の任命について 4: ◯議長【天利 薫議員】  日程第2議案第47号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 5: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第47号は、教育委員会委員の任命についてであります。  令和4年12月から教育委員会委員としてご尽力いただいております山本博司氏の任期が本年10月16日をもって満了となりますので、引き続き山本氏を教育委員会委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、議会のご同意をお願い申し上げるものでございます。  なお、参考といたしまして、山本氏の履歴等を議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、何とぞご同意くださるようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 6: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 7: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 8: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第47号につきましては、会議規則第35条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 9: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第47号は委員会の付託を省略することに決しました。 10: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第47号を採決いたします。この採決は無記名投票をもって行います。  議場の出入り口を閉鎖いたします。                    (議場閉鎖) 11: ◯議長【天利 薫議員】  ただいまの出席議員は16人であります。  これより投票用紙を配付いたさせます。                   (投票用紙配付) 12: ◯議長【天利 薫議員】  投票用紙の配付漏れはありませんか。                  (「なし」の声あり) 13: ◯議長【天利 薫議員】  配付漏れないものと認めます。  投票箱を改めます。                   (投票箱点検) 14: ◯議長【天利 薫議員】  異状ないものと認めます。念のため申し上げます。投票は無記名です。投票用紙には、本案を可とする方は賛成、否とする方は反対とご記入願います。なお、白票は否とみなします。  これより、点呼に応じ順次投票願います。  点呼を命じます。                  (点呼に応じ投票) 15: ◯議長【天利 薫議員】  投票漏れはありませんでしょうか。                  (「なし」の声あり) 16: ◯議長【天利 薫議員】  投票漏れないものと認めます。投票を終了いたします。  これより開票を行います。 17: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。会議規則第29条第2項の規定により、立会人に佐藤一夫議員、茂内久代議員、柳田 遊議員を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 18: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、立会人に佐藤一夫議員、茂内久代議員、柳田 遊議員を指名いたします。  立会人の立会いを求めます。                     (開票) 19: ◯議長【天利 薫議員】  開票結果を報告いたします。投票総数16票、うち有効投票16票、無効投票0票、有効投票中、賛成16票、反対0票、以上のとおりであります。よって、本案は、同意することに決しました。  議場の閉鎖を解きます。                    (議場開鎖)    ──────────────────────────────────────      日程第3 議案第48号 固定資産評価審査委員会委員の選任について    ──────────────────────────────────────      日程第4 議案第49号 固定資産評価審査委員会委員の選任について    ──────────────────────────────────────      日程第5 議案第50号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 20: ◯議長【天利 薫議員】  日程第3議案第48号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」、日程第4議案第49号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」、日程第5議案第50号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 21: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第48号、議案第49号及び議案第50号は、固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。現在固定資産評価審査委員会委員としてご尽力いただいております池田忠雄氏、木内和美氏、谷澤眞樹氏の任期が、本年9月27日をもちまして満了となりますので、お三方につきましては引き続き選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして、議会のご同意をお願いするものであります。  なお、参考といたしまして、お三方の履歴等を議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、何とぞご同意いただきますようお願い申し上げ、提案理由といたします。 22: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 23: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 24: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号、議案第49号及び議案第50号については、会議規則第35条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 25: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第48号、議案第49号及び議案第50号は委員会の付託を省略することに決しました。 26: ◯議長【天利 薫議員】  これより採決を行います。なお、議案第48号、議案第49号及び議案第50号の採決は採決システムにより行います。 27: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第48号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 28: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 29: ◯議長【天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、本案は同意することに決しました。 30: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第49号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 31: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 32: ◯議長【天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、本案は同意することに決しました。 33: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第50号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 34: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 35: ◯議長【天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、本案は同意することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第6 議案第51号 寒川町PFI等選定委員会条例の制定について 36: ◯議長【天利 薫議員】  日程第6議案第51号「寒川町PFI等選定委員会条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 37: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題なりました議案第51号は、寒川町PFI等選定委員会条例の制定についてであります。  公共施設等の整備等における民間の資金、経営能力、技術的支援等を活用する手法による手続に関し、競争性、公平性及び透明性を確保し、必要な事項の調査審議を行う寒川町PFI等選定委員会を設置するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 38: ◯議長【天利 薫議員】  野崎総務部長。 39: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第51号、寒川町PFI等選定委員会条例の制定についてご説明申し上げます。  まず、条例制定の背景、理由でございます。公共施設再編計画に基づく施設の更新、長寿命化等の取組につきましては、本年1月より寒川町PPP・PFI手法導入優先的検討規程を制定し、民間企業のノウハウ活用によるコストの削減や地域経済のための事業、雇用機会の創出を目指し、従来型公共事業による発注だけではなく、PPP・PFI手法による施設整備等を優先的に検討する体制を構築してまいりました。
     このような状況において、今後の公共施設の更新につきましては、PPP・PFI手法による事業を実施していただく民間事業者の選定を行う必要性が生じるため、本条例を制定するものでございます。また、議員の報酬や費用弁償を規定するための関連条例を併せて一部改正するものでございます。  それでは、条例案の内容につきましてご説明いたします。タブレット資料は06議案第51号寒川町PFI等選定委員会条例の制定についての2ページをご覧ください。第1条では、PFI等に関し競争性、公平性及び透明性を確保し、必要な事項を調査審議するため、PFI等の導入を検討する事業ごとに寒川町PFI等選定委員会を設置する旨を定めたものでございます。  第2条では、4つの事項を本委員会の所掌事務と定め、第3条では、委員会は委員15人以内とするなど組織について定め、3ページに移りまして、第4条では、委員の任期を第2条各号に掲げる事項に関する審議または審査が終了する日までと定めております。  第5条では、委員長及び副委員長について定め、第6条では、会議の招集、議決などについて定め、第7条では、会議は非公開とする旨を定めております。  第8条では、委員の責務について規定し、4ページに移りまして、第9条では、委任規定について定めております。  なお、附則の第1項で施行期日を公布の日と定め、第2項では、寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行う旨を規定し、別表第1に、62寒川町PFI等選定委員会委員の報酬は、日額1万3,000円とする旨を加え、別表第2、Bの項中「第61号」を「第62号」に改める旨を規定しております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 40: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。関口議員。 41: ◯19番【関口光男議員】  ただいま総務部長から具体的な説明がありました。これから先の公共施設管理計画等を含め、莫大な資金を投入していかなければならないということから考えると、こういった手法を導入していくということは、非常に大事なことだろうという気もしますし、さらなる精査をしていきながら進めていかなければならないだろう、そういう意味から、評価は致しておりますが、従来の公共施設等の整備等の促進、これと今回のこの提案PFI等による条例制定についての、大きな観点から見ていただいて結構ですが、どのような違いが生じてくるのか、またどのように寒川町にとって効果が現われてくるのか、この辺についての見解をいただきたいなと思います。 42: ◯議長【天利 薫議員】  ただいまの質疑に対する答弁を求めます。野崎総務部長。 43: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  これまでの公共が発注していた事業との大きな観点での違いはというような質問として受け止めております。町としては、これから公共施設の再編を進めていかなければいけません。その中では、消防施設ですとか、健康管理センターも老朽化している、それから役場庁舎も築50年を迎えるということで、60年ぐらいが寿命なのかなというようなことがあります。その先には学校を、ただいま検討してもらっておりますが、新しく小・中学校もしていかなくちゃいけないということになっております。  そういった中で、基本的には箱物に対して今回PPP・PFI選定委員会をつくって、これまでの公共の発注ではなくて、民間のノウハウ、そういったものを入れて、コストの削減もあるでしょうし、民間のノウハウによる効率的なサービスが提供できるようなものにつながっていくという形になっております。  それ以外のこれまでの道路ですとか、下水道ですとか、それ以外の土木に関するような事業につきましては、これまでどおり公共としての発注をしていくようなことを考えておりますが、箱物については民間のノウハウを入れて更新していきたい、そういう形になっております。  以上です。 44: ◯議長【天利 薫議員】  関口議員。 45: ◯19番【関口光男議員】  これから先、総務委員会に付託されることでしょうから、細かいことについてはお伺いしていくのはいかがかなと思いますので、この辺にとどめておきますけども、先ほど総務部長からの説明がありました第2条で、委員会は町長の諮問に応じるという部分がありますので、町長がこの委員会に対して諮問していく上で、大事なことは、どこまで詰めて、どういう形で諮問していくかという、この前段階が非常に大事になってくるだろうと思います。そういった意味では、この委員会をさらなる充実したものに、また町民にとって本当に効果のある委員会にしていくためにも、これをどう進めていくか非常に大事なことになると思っております。そういった意味で、最後に町長のこの委員会に対する思い、それからどのような形で進めていくか、この辺についての町長の見解をいただきたいなと思います。 46: ◯議長【天利 薫議員】  ただいまの質疑に対する答弁を求めます。木村町長。 47: ◯番外【町長 木村俊雄】  私の思いという部分でございますけども、今前段総務部長からお話があったように、老朽化、あるいは築年数の非常に長期にわたるそれぞれ箱物というか、ハード施設、こういったものの、ある意味寿命、また機能をどうこれから生かしていくのか、当然民間手法を使っての手法は、かなり全国には実績がございます。そういったこともございますけども、町としては、なかなかまだその辺は十分理解し切れて、私自身も理解し切れていないところもございますけども、これからその辺は十分検討して、研究していかなきゃいけないのかなと思っております。  こういった民間資本、民間資金を活用する、そのような時代に入ったなという認識も持っております。しかしながら、数多い公共施設でございますので、十分その辺は町の財力、体力も含めた中で最終的には判断してまいりたいと思います。 48: ◯議長【天利 薫議員】  他に質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 49: ◯議長【天利 薫議員】  これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第7 議案第52号 寒川町公共施設再編整備基金条例の制定について 50: ◯議長【天利 薫議員】  日程第7議案第52号「寒川町公共施設再編整備基金条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 51: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第52号は、寒川町公共施設再編整備基金条例の制定についてであります。  地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、公共施設の再編、整備、改修等の財源に充てるための寒川町公共施設再編整備基金を設けるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。よろしくお願いいたします。 52: ◯議長【天利 薫議員】  野崎総務部長。 53: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第52号、寒川町公共施設再編整備基金条例の制定についてご説明申し上げます。  まず、条例制定の背景、理由でございます。本条例は、既存基金を見直し、新たなニーズへの対応や将来にわたる安定した行財政運営を行うため、新たに設置する2つの基金のうちの1つであります。そして公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の長寿命化や統廃合、更新等を推進していくためには多額の財源を要することから、将来の公共施設の更新等を計画的に進める財源を確保するため、この基金条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。タブレット資料は07議案第52号寒川町公共施設再編整備基金条例の制定についての2ページをご覧ください。第1条では、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、寒川町公共施設再編整備基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める旨、その趣旨を定めたものでございます。  第2条では、公共施設の再編、整備、改修等の財源とするための基金の設置について定め、第3条では、基金への積立額は予算において定める額とし、第4条では、基金に属する現金の管理について定め、第5条では、基金の運用から生ずる収益は一般会計に計上し、この基金に編入する旨を定めたものでございます。  第6条では、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる旨を定め、第7条では、基金の処分については、第2条に規定する公共施設の再編、整備、改修等の財源に充てる場合に限り処分できる旨を定め、第8条では、委任規定を定めております。  なお、附則といたしまして、この条例は、令和5年11月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 54: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 55: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第52号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第8 議案第53号 寒川町森林環境整備基金条例の制定について 56: ◯議長【天利 薫議員】  日程第8議案第53号「寒川町森林環境整備基金条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 57: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第53号は、寒川町森林環境整備基金条例の制定についてであります。  地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるための寒川町森林環境整備基金を設けるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、環境経済部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 58: ◯議長【天利 薫議員】  原田環境経済部長。 59: ◯番外【環境経済部長 原田健一】  私からは、ただいま前段の議案第52号で説明がございました新たに設置する基金の2つ目となります議案第53号、寒川町森林環境整備基金条例の制定につきましてご説明させていただきます。  本条例制定につきましては、提案理由にございますように、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境整備基金を設けるために提案するものでございます。  寒川町森林環境整備基金条例の2ページをご覧ください。第1条は、趣旨を規定したもので、ただいまご説明させていただきました提案理由と同様の内容でございます。なお、地方自治法第241条の規定は、特定の目的のために財産を維持し、基金を積み立て、または定額の資金を運用するためのもので、地方公共団体は、条例の定めるところにより設置することができるとされていることから、町へ交付される森林環境剰余税の使途と管理を明確にするため、条例の制定を提案させていただくものでございます。  第2条の設置につきましては、基金の使途につきまして、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることを定めたものでございます。この森林環境剰余税の地方自治体での交付は、令和元年度より地方公共団体金融機構の公庫、債券、金利変動準備金を活用し既に交付されておりますが、令和6年度からの森林環境税の賦課徴収に先立って本条例を定めることとし、昨年度につきましては、森林環境剰余税の活用等に残りました剰余金を一時的に緑化基金へ積立てを行っておりましたが、本条例が可決された際には、本基金の原資として移し替えを予定しております。  次に、第3条は、積立額を予算において定めることを定めた規定でございます。  第4条第1項及び第2項につきましては、基金を最も確実かつ有利な方法で管理することを定めたもので、基金に属する現金につきましては、必要に応じて有価証券に替えることを可能とする規定となっております。  第5条は、運用から生じた利益に関する取扱いについて、本基金に編入することを定めております。  次に、第6条は、繰替運用に関する規定でございます。3ページをご覧ください。第7条は、処分に関する規定で、基金は、使途として定める森林環境整備等の財源に充てる場合に限って処分することができるとしております。  なお、森林環境剰余税の使途につきましては、森林環境税及び森林環境剰余税に関する法律第34条第3項において公表が義務づけられておりまして、町の活用状況につきましては、神奈川県のホームページにて公表しております。  第8条は、委任事項についての規定でございます。  最後に、附則といたしまして、施行日を令和5年11月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 60: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 61: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第53号については、会議規則第35条第1項の規定により建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第9 議案第54号 寒川町土地開発基金条例等の廃止について 62: ◯議長【天利 薫議員】  日程第9議案第54号「寒川町土地開発基金条例等の廃止について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 63: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第54号は、寒川町土地開発基金条例等の廃止についてであります。  寒川町土地開発基金条例等を廃止するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、企画部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 64: ◯議長【天利 薫議員】  深澤企画部長。 65: ◯番外【企画部長 深澤文武】  それでは、議案第54号、寒川町土地開発基金条例等の廃止についてご説明申し上げます。  本条例は、一般会計で設置されている基金を見直し、13ある基金を整理統合するために提案するものでございます。まず、本条例等の経緯につきましてご説明申し上げます。  基金は、地方自治法第241条の規定に基づき、条例の定めるところにより特定の目的のために設置するものでございますが、現在町が設置している基金のほとんどが、設置以来、古くは50年以上経過しており、社会情勢や行政ニーズの変化等により必要性が減少するなど、一部の基金では預金利子を積み立てているだけの休眠状態にあり、財源を有効に活用しているとは言えない状況が見受けられます。  一方で、各基金は、条例で定める目的以外に基金積立金を活用、処分することができないことから、今後求められる行政ニーズに的確に対応し、有効活用するために基金の見直しを図るものでございます。  それでは、寒川町土地開発基金条例等を廃止する条例の内容についてご説明申し上げます。タブレット資料は09の議案第54号の2ページをご覧ください。本条例において、第1号、寒川町土地開発基金条例、第2号、寒川町義務教育施設整備事業基金条例、第3号、寒川町公共施設整備基金条例、第4号、寒川町減災基金条例、第5号、寒川町緑化基金条例、第6号、寒川町国際交流基金条例、第7号、寒川町社会福祉基金条例、第8号、寒川町都市基盤整備事業基金条例につきまして廃止するものであります。  附則として、この条例は令和5年10月31日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 66: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 67: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第54号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第55号 寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育                   事業の運営に関する基準を定める条例の一部改                   正について 68: ◯議長【天利 薫議員】  日程第10議案第55号「寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 69: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第55号は、寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こども・子育て支援等の運営に関する基準の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、学び育成部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 70: ◯議長【天利 薫議員】  伊藤学び育成部長。 71: ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】  それでは、議案第55号、寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  今回の条例一部改正は、令和5年6月16日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、就学前の子どもに関する保育・教育等の総合的な提供の推進に関する法律が、公布の日から起算して三月を経過した日、令和5年9月16日に施行されたため、関係法律を引用している本条例に項ずれが生じたことに伴い特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める町の条例に所要の措置を講ずるものでございます。  それでは、改正内容についてご説明申し上げます。こちらの改正につきましては、指定都市及び中核市の長が認定こども園の認定及び認可をしようとするときは、都道府県知事の事前協議が必要とされ、また、認定または認可後に改めて申請書の写し等の書類を送付するという手続の重複が生じておりました。認定または認可にかかる手続の効率化と事務負担の軽減を図る観点から、事前協議を事前通知に見直すことになり、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律において第3条第10項が削除されたため、町の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、議案資料10の3ページの新旧対照表をご覧ください。第15条第1項第2号における改正は、項の削除によるもので、同条第11項を同条第10項に定めるものでございます。  附則でございますが、条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 72: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 73: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第55号につきましては、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。
       ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第56号 寒川町国民健康保険条例の一部改正について 74: ◯議長【天利 薫議員】  日程第11議案第56号「寒川町国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 75: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第56号は、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてであります。  国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、健康福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 76: ◯議長【天利 薫議員】  三橋健康福祉部長。 77: ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】  それでは、議案第56号、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の条例改正は、国民健康保険の被保険者が出産する場合に、その産前産後の期間について国民健康保険料を減額するための規定を整備することが主な改正点であります。まず、国の動きですが、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が、今年5月19日に公布されております。この法改正では、子ども・子育て支援の拡充、高齢者医療制度の見直し、医療保険制度の基盤強化などが図られておりますが、子ども・子育て支援の拡充の具体策の1つが、産前産後の期間における国民健康保険料の減額であります。  法改正に合わせ、健康保険料の算定基準である国民健康保険法施行令の一部を改正する政令についても、本年7月20日に公布され、法律の関係条項とともに令和6年1月1日に施行されますので、町条例もこれに合わせ一部改正を行うものでございます。  産前産後の保険料減額制度の内容ですが、国民健康保険の被保険者が出産する場合に、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間分の保険料が減額されます。または多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間分の保険料が減額されます。いずれの場合も減額されるのは、出産する被保険者にかかる被保険者均等割と所得割となります。  既存の減額制度として低所得世帯の保険料や未就学児の被保険者均等割額の減額がございますが、新たに出産被保険者の減額制度が加わりまして、既存の減額制度とも併用されます。また、減額制度による保険料減額分の財源は、他の減額制度同様に国、県、市町村が負担し、特別会計に繰り入れることとなります。  では、条文の改正内容をご説明いたします。タブレット資料の20分の7ページ新旧対照表の1ページをご覧ください。まず、第8条の3の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律の略称規定がこれより前の条にありますので、この条でも略称規定に改めるものでございます。  次に、第12条の3は、基礎賦課総額に関する規定ですが、柱書きの改正部分は、基礎賦課額に含まれる既存の減額制度に関する規定に、この後ご説明いたします今回の改正で条例に追加する産前産後の減額に関する規定であります第20条の4を加えるものでございます。  同じく柱書中の「見込額」及び同条第2号細分イの改正は、用語の整理でございます。  2ページに移りまして、同号細分エの改正は、産前産後の保険料減額制度の創設に伴い、一般会計からの繰入れについて新たに国民健康保険法に設けられた第72条の3の3第1項について、基礎賦課総額の算定に関する規定に加える改正と接続詞の整理でございます。  次に、第14条は、国民健康保険料の所得割額の算定に関する規定でございます。3ページにかけての2か所の改正は、上場株式等にかかる配当所得等に関し地方税法の改正があり、国民健康保険被保険者の所得算定にかかる地方税法の関連条項の条項ずれに対応するものでございます。  次に、4ページの第16条の6の2は、後期高齢者支援金等賦課総額に関する規定ですが、第12条の3の改正と同様に新たに条例に規定する産前産後の減額に関する規定である第20条の4を加えるものでございます。同条第2号細分イについても、第12条の3の改正と同様に一般会計からの繰入れに関して、新たに国民健康保険法に設けられた第72条の3の3第1項を加える改正でございます。  次に、第16条の7は、介護納付金賦課総額に関する規定で、こちらも基礎賦課総額を規定する第12条の3、後期高齢者支援金賦課総額を規定する第16条の6の2の改正と同様に条例第20条の4を加える改正と、5ページに移りまして、第2号細分イは、用語の整理と国民健康保険法第72条の3の3第1項を加える改正であります。  次に、第19条の改正は、国民健康保険法施行令について、これより前の条で略称規定がございますので、略称に改めるものでございます。  次に、6ページ、第20条は、低所得者の保険料の減額に関する規定で、第1項第1号の7ページにかけての2か所の改正は、先ほどご説明いたしました保険料所得割額に関する規定である第14条の改正と同じく、地方税法の条項ずれに対応するものでございます。  次に、8ページ、同項第2号の改正、それから9ページ、第20条の3第1項及び同条第4項第1号の改正は、国が示します国民健康保険条例参考令を参考に用語の整理をするものでございます。  次に、10ページ、先ほどから他の条で引用部分に加えられております第20条の4でございます。出産被保険者の保険料の減額に関する規定として新たに規定されます。まず、第1条、柱書きの部分では、出産被保険者がいた場合には、その世帯の基礎賦課額については、通常の賦課額から各号に規定する額を控除する旨が規定されています。その控除すべき額として、第1号では、所得割額の減額分の算定について、第2号では、均等割額の減額分の算定について規定しております。  第2項は、保険料の端数処理についての準用規定と読替規定でございます。  第3項は、第1項、第2項で規定した基礎賦課額、いわゆる医療分に関する規定を後期高齢者支援金等賦課額についても準用する旨と、その際の読替規定でございます。  11ページの第4項は、同様に第1項、第2項の規定を介護納付金賦課額の算定についても準用し、必要な読替えをする旨を規定しております。  第5項は、低所得による保険料減額措置が適用されている世帯に出産被保険者がいた場合についての規定で、低所得による減額後の賦課額から出産被保険者にかかる保険料を減額する旨が規定されております。  12ページの第6項は、第2項と同じく保険料の端数処理について、第7項及び第8項は、第3項及び第4項と同じく後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額についての準用規定と読替規定であります。新たな規定を第20条の4として加えましたので、現行の第20条の4は第20条の5に繰り下げられます。  第25条は、13ページになりますが、第1項第2号細分イ(オ)の改正は、用語の整理でございます。  次に、第27条の3は、これも新たに追加する規定で、出産被保険者に関する届出に関する規定でございます。第1項は、届出の記載事項について、14ページにかけまして、第2項では、添付書類について、第3項では、届出をすることができる期日について、第4項では、届出を省略できる場合について規定しております。  最後に附則として、第1項では、改正条例の施行期日を令和6年1月1日と規定し、第2項では、経過措置として、出産被保険者の保険料の減額は、令和6年1月以降の期間にかかる保険料に適用する旨を規定しております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 78: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 79: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第56号につきましては、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第57号 寒川町公共下水道使用料条例の一部改正につい                   て 80: ◯議長【天利 薫議員】  日程第12議案第57号「寒川町公共下水道使用料条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 81: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第57号は、寒川町公共下水道使用料条例の一部改正についてであります。  下水道事業の経営改善を目的として公共下水道使用料を改定するため、提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 82: ◯議長【天利 薫議員】  畠山都市建設部長。 83: ◯番外【都市建設部長 畠山 学】  それでは、議案第57号、寒川町公共下水道使用料条例の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、改定に至る背景でございます。公共下水道は、生活環境や公共用水域の改善、保全に資する重要な都市基盤施設でありますが、現在施設そのものの老朽化や燃料費高騰に起因する汚水処理に要する費用の増加等の課題に直面する状況となっております。将来にわたり安全安心にご利用いただくためにも、安定的な経営の確保が求められております。  下水道事業のうち汚水処理にかかる経費につきましては、受益者負担の観点から下水道使用料により賄うこととされておりますが、現在お預かりしております使用料では賄うことができず、令和3年度実績では1億4,996万9,000円を一般会計から繰り入れ、また令和4年度におきましても、当初予算からさらに燃料高騰による汚水処理料の増額分を補正し、対応させていただくなど、一般会計への影響は予断を許さない状況となってございます。  今回の下水道使用料改定につきましては、令和3年4月15日付、寒川町下水道運営審議会の答申からの一連の流れの中での改定となりますが、下水道運営審議会での熱心なご議論をいただきつつ、コロナ禍における社会情勢に考慮した料金改定時期の見合せや燃料費高騰を踏まえた改定に関する意見書の発出など諸般を経て、このたび23%の平均改定率により行うものでございます。  タブレット資料12寒川町公共下水道使用料条例の一部改正について、3ページ、4ページをご参照ください。新旧対照表でございます。基本料金において排水量8立方メートル以下の分について「747円」を「919円」に、8立方メートルを超え20立方メートル以下の分「96円」を「118円」に、20立方メートルを超え50立方メートル以下の分「114円」を「140円」に、50立方メートルを超え100立方メートル以下の分「150円」を「185円」に、100立方メートルを超え200立方メートル以下の分「169円」を「208円」に、200立方メートルを超え300立方メートル以下の分「186円」を「229円」に、300立方メートルを超え500立方メートル以下の分「199円」を「245円」に、500立方メートルを超える分「216円」を「266円」とするものでございます。  また、附則といたしまして、第1項では、施行期日を令和6年4月1日からとし、第2項では、現行の規定につきまして令和6年3月分までとする経過措置を設けるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 84: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 85: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第57号につきましては、会議規則第35条第1項の規定により建設経済常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。                 午前10時16分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午後 4時10分 再開 86: ◯議長【天利 薫議員】  休憩を解いて会議を再開します。 87: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。総務常任委員会委員長より、議案第51号、寒川町PFI等選定委員会条例の制定について、議案第52号、寒川町公共施設再編整備基金条例の制定について及び議案第54号、寒川町土地開発基金条例等の廃止についての審査報告が提出され、建設経済常任委員会委員長より、議案第53号、寒川町森林環境整備基金条例の制定についての審査報告が提出されましたので、これら4議案を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 88: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議なしと認めます。よって、議案第51号を追加日程第1として、議案第52号を追加日程第2とし、議案第54号を追加日程第3として、議案第53号を追加日程第4として議題とすることに決定いたしました。    ──────────────────────────────────────      追加日程第1 議案第51号 寒川町PFI等選定委員会条例の制定につい                    て 89: ◯議長【天利 薫議員】  追加日程第1議案第51号「寒川町PFI等選定委員会条例の制定について」を議題といたします。  本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。             〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕 90: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】  ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。  本委員会は、9月27日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。  議案第51号、寒川町PFI等選定委員会条例の制定について、審査の結果、原案可決であります。  それでは、議案第51号の審査概要につきまして報告いたします。  本案は、寒川町PFI等選定委員会を設置するため提案されたものです。  審査の中では、学識経験を有する者の人数やPFI手法に基づかないものについても審査できるのか、また、会議の透明性や条例制定の他自治体の状況、条例第8条第2項の考え方についての質疑が行われました。質疑の後の討論では、PFIを導入することで民間と行政が長期契約することが問題である、また、会議が非公開となることで透明性を確保できないため反対するとの反対討論に対し、PFI手法を取り入れることで雇用創出効果が出ることや法律の範囲内において整合性が取られているとの賛成討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。  以上で、審査報告を終わります。 91: ◯議長【天利 薫議員】  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 92: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 93: ◯議長【天利 薫議員】  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。まず、原案に反対する方の発言を許可いたします。山田議員。 94: ◯5番【山田政博議員】  それでは、議案第51号、寒川町PFI等選定委員会条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  今回の条例は、いわゆるPFI法に基づき競争性、公平性及び透明性を確保し、必要な事項を調整審議するためにPFI等選定委員会が制定されるわけですが、PFIは、変化の激しい時代に民間事業者と行政との関係が長期にわたって固定化する制度です。民間活用で経費削減やサービス向上が期待できるとも言われていますが、企業が利益を上げるため非営利で住民の福祉増進という公共施設の本来の目的に沿った施設の利用が犠牲にされる懸念があります。  まず、第7条では、会議は非公開とされますが、公の施設に関連することなので公開すべきです。公共施設について、PFI選定じゃなく行政が管理し、住民の意思が直接反映される仕組みが必要です。  以上で、本条例の制定には反対といたします。 95: ◯議長【天利 薫議員】  次に、賛成の方の発言を許可いたします。柳田議員。 96: ◯8番【柳田 遊議員】  議案第51号、寒川町PFI等選定委員会条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  民間の活用手法PFI手法による手続により、従来の方式と比べてPFIのほうが総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合であるVFM効果や雇用創出の効果が期待され、事業実施プロセスに関するPPP・PFI手法導入に関するガイドラインに基づき、町においてもPFI手法の導入が進む中で、PFI事業者選定のため、寒川町PFI等選定委員会の設置を定める条例の制定の審査に当たり、審査において懸念される3つの項目を質疑しました。  1つ目として、上位法に当たる地方自治法、PFI法に基づいた条例であるのかどうか、例えば設置に関して、地方自治法第138条の4の規定に基づき、附属機関としての委員会であるかどうかについて質疑しました。答弁において、根拠法に基づいた附属機関であることの委員会であることが分かりました。  2つ目として、条例が事業者の選定にかかる基準がしっかりと定義された規定になっているかどうか、例えばデザインビルドの方式など、PFI法に基づかない事業の選定は、委員会の対象に該当するのかどうかお伺いしました。答弁においては、周辺市町村のデザインビルド方式の事業であり、問題ないことが分かりました。  3つ目として、条例を制定するに当たり、内閣府の資料、事業における事業者選定の審査体制についてにおいて指摘されている課題を留意点として取り組んでいくのかどうか、例えば公共施設等管理者及び民間事業に対するアンケートでは、審査委員会における審査体制が適切ではないとの回答が8割を超え、例として、評価に割ける時間が十分でない場合が多いといった課題や審査プロセスの透明性や客観性の確保の課題にどのように対応していくのかお伺いしました。  質疑に対し、要求水準書、評価基準、募集要項の決定から選定委員会の委員が入っていくとの答弁があり、審査体制やプロセスにおいて指摘されている課題にも対応していくことが分かりました。  以上、委員会での3つの質疑に対して適切な答弁があり、根拠法に基づき規定には整合性があり、他市町村の実例や国から指摘されている留意点にも対応していることが分かり、条例により委員会が設置されることで事業者選定の審査機能が位置づけられ、この条例によりしっかりと選定され、最適化されたPFI事業が推進され、財政の硬直化、公共施設再編への課題解決に寄与することを期待し、賛成討論とさせていただきます。 97: ◯議長【天利 薫議員】  これをもって討論を終結いたします。 98: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第51号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 99: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 100: ◯議長【天利 薫議員】  賛成多数であります。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。    ──────────────────────────────────────      追加日程第2 議案第52号 寒川町公共施設再編整備基金条例の制定につ
                       いて    ──────────────────────────────────────      追加日程第3 議案第54号 寒川町土地開発基金条例等の廃止について 101: ◯議長【天利 薫議員】  追加日程第2議案第52号「寒川町公共施設再編整備基金条例の制定について」、追加日程第3議案第54号「寒川町土地開発基金条例等の廃止について」を一括議題といたします。  本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。             〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕 102: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】  ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。  本委員会は、9月27日に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。  議案第52号、寒川町公共施設再編整備基金の条例の制定について、審査の結果、原案可決であります。  議案第54号、寒川町土地開発基金条例等の廃止について、審査の結果、原案可決であります。  それでは、議案第52号の審査概要につきまして報告いたします。  本案は、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、公共施設の再編、整備、改修等の財源に充てるための寒川町公共施設再編整備基金を設けるために提案されたものです。  審査の中では、一般財源所要額の定義についての質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。  次に、議案第54号の審査概要につきまして報告いたします。  本案は、寒川町土地開発基金等を廃止するため提案されたものです。質疑及び討論については特段ございませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。  以上で、審査報告を終わります。 103: ◯議長【天利 薫議員】  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 104: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 105: ◯議長【天利 薫議員】  これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 106: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第52号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 107: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 108: ◯議長【天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 109: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第54号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 110: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 111: ◯議長【天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。    ──────────────────────────────────────      追加日程第4 議案第53号 寒川町森林環境整備基金条例の制定について 112: ◯議長【天利 薫議員】  追加日程第4議案第53号「寒川町森林環境整備基金条例の制定について」を議題といたします。  本案に関し、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長、横手委員長。            〔建設経済常任委員長(横手 旭議員)登壇〕 113: ◯建設経済常任委員長【横手 旭議員】  ただいま議題となりました建設経済常任委員会の審査報告をいたします。  本委員会は、9月27日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。  議案第53号、寒川町森林環境整備基金条例の制定については、審査の結果、原案可決であります。  それでは、議案第53号の審査概要につきまして報告いたします。  本案は、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるための寒川町森林環境整備基金を設けるため提案されたものです。  審査の中では、基金の運用方法や民間が所有している森林に対する基金の活用について、また森林環境譲与税交付額の根拠や森林環境税の課税対象者についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。  以上で、審査報告を終わります。 114: ◯議長【天利 薫議員】  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 115: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 116: ◯議長【天利 薫議員】  これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 117: ◯議長【天利 薫議員】  これより議案第53号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 118: ◯議長【天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 119: ◯議長【天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。    ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第42号 令和5年度寒川町一般会計補正予算(第4号)    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第43号 令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補                   正予算(第1号)    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第44号 令和5年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計                   補正予算(第1号)    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第45号 令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予                   算(第1号)    ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第46号 令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算                   (第2号) 120: ◯議長【天利 薫議員】  日程第13議案第42号「令和5年度寒川町一般会計補正予算(第4号)」、日程第14議案第43号「令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、日程第15議案第44号「令和5年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」、日程第16議案第45号「令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」、日程第17議案第46号「令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 121: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案第45号及び議案第46号は、令和5年度寒川町一般会計及び4特別会計の補正予算についてであります。  まず、議案第42号の令和5年度寒川町一般会計補正予算(第4号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21億7,255万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ203億1,318万5,000円とし、第2条で継続費の経費の総額及び年割額について定め、第3条で債務負担行為の追加について定め、第4条で地方債の追加及び変更について定めるものであります。  次に、議案第43号の令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,704万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億9,961万6,000円とするものであります。  次に、議案第44号の令和5年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,866万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3,316万8,000円とするものであります。  次に、議案第45号の令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,206万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億2,550万3,000円とするものであります。  次に、議案第46号の令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、第2条の収益的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額に926万1,000円を増額し、収入予算の総額を13億9,783万6,000円とし、既定の支出予算の総額に926万1,000円を増額し、支出予算の総額を13億9,217万6,000円とするものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、各担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 122: ◯議長【天利 薫議員】  深澤企画部長。 123: ◯番外【企画部長 深澤文武】  それでは、議案第42号、令和5年度寒川町一般会計補正予算(第4号)につきまして、その内容を補正予算書のページに沿ってご説明申し上げます。  2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、14款国庫支出金から21款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を203億1,318万5,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、2款総務費から12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様203億1,318万5,000円とするものでございます。  6ページをお開きください。第2表継続費でございます。3款民生費2項児童福祉費の保育環境充実事業費につきましては、倉見幼稚園が令和7年4月に認定こども園に移行するための園舎改修工事の実施に対して、就学前教育・保育施設整備交付金を交付することとなりますが、当該工事が令和5年度及び令和6年度と2か年にわたるため、継続費を設定するものでございます。  なお、継続費の内訳といたしましては、2か年の補助金総額を3億67万9,000円とし、令和5年度では工事予定出来高30%分を、令和6年度では工事予定出来高70%分をおのおのその出来高に応じて年割額を定めております。  第3表債務負担行為補正の追加でございます。茅ヶ崎市消防署宮山出張所整備事業につきましては、茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画に基づき、宮山出張所の整備に向けて本年6月に用地取得を行ったところであります。今後宮山出張所の整備を進めるに当たり、令和5年度において施設整備事業費の上限額を示した上で、設計施工一括発注のデザインビルド、いわゆるDB方式による公募型プロポーザルを実施し、令和8年4月の供用開始に向けて、令和5年度から令和7年度にわたる施設整備費の債務負担行為を追加するものであります。  第4表地方債補正の追加でございます。保育環境充実事業につきましては、前段の第2表継続費でもご説明申し上げましたが、継続費で設定した令和5年度の工事予定出来高に応じた倉見幼稚園の認定こども園へ移行するための園舎改修工事に対する就学前教育・保育施設整備事業補助金を本補正予算に計上し、その財源の一部として起債限度額2,880万円を追加するものでございます。  次に、下段の地方債補正の変更でございます。農業生産基盤の整備事業につきましては、花川用水路予防保全対策第2期工事にかかる農業用施設防災対策事業補助金の交付決定通知を受けたことに伴い、地方債限度額を740万円から1,010万円に変更するものでございます。  次に、道路橋りょう維持補修事業につきましては、宮山倉見65号線ほか7路線の舗装改良工事等の実施に伴い、地方債限度額を2億9,720万円から3億5,680万円に変更するものでございます。  次に、道路橋りょう整備事業につきましては、小谷宮山29号線ほか1路線の改良工事や小谷交差点改良工事に伴う用地買収等の実施により、地方債限度額を5,270万円から1億1,430万円に変更するものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、先ほど議案第56号、国民健康保険条例の一部改正についての提案説明にございました、産前産後の国民健康保険料の軽減における国の負担分として保険基盤安定負担金(保険料軽減分)の追加でございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付決定に伴う追加でございます。2目民生費国庫補助金につきましては、前段の第2表継続費及び第4表地方債補正の追加でも触れましたが、倉見幼稚園の認定こども園への移行に伴い、園舎改修工事に対する就学前教育・保育施設整備交付金の追加でございます。3目衛生費国庫補助金につきましては、産後ケア事業の利用者見込みの増に伴い、母子保健衛生費国庫補助金を追加するものでございます。  次に、15款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、3節老人福祉費負担金において、介護保険事業にかかる令和4年度低所得者保険料軽減負担金の精算に伴う更正減でございます。また、6節保険基盤安定負担金においては、国庫負担金と同様に産前産後の国民健康保険料の減額における県の負担分として、保険基盤安定負担金(保険料軽減分)の追加でございます。  次に、2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、本年度予定している町の花スイセン制定50周年記念事業に対し、地域づくり活動促進事業補助金の交付決定通知に伴う追加でございます。4目農林水産業費県補助金につきましては、前段の地方債補正の変更でも触れましたが、花川用水路予防保全対策第2期工事にかかる農業用施設防災対策事業補助金の交付決定通知を受けたことに伴う更正減でございます。  次に、16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、株式会社ジェイコム湘南・神奈川及び株式会社テレビ神奈川の株式配当金の確定に伴い、株式配当金を追加するとともに、本9月会議において既に議決を賜りました公共施設再編整備基金及び森林環境整備基金にかかる基金利子として、それぞれ記載の額を追加するものでございます。  次に、17款1項寄附金1目総務寄附金につきましては、寒川町小谷にお住いでした故人笠原奈保美様のご遺族様から、また、寒川町一之宮にお住いの宮下 洋様からの寄附金を追加するものでございます。  次に、18款繰入金1項基金繰入金2目まちづくり基金繰入金につきましては、町の花スイセン制定50周年記念事業の実施に当たり、その財源の一部としてまちづくり基金より繰り入れる予定でございましたが、前段の県補助金でご説明いたしました地域づくり活動促進事業補助金の交付決定通知を受けたことに伴い更正減とするものでございます。  14ページ、15ページをお開きください。3目緑化基金繰入金から10目義務教育施設整備事業基金繰入金までにつきましては、本9月会議において基金の見直しとして新設または廃止に関し、既に議決を賜りましたとおり、各種基金を廃止し、一般会計へ繰り入れるため、それぞれ記載の額を追加するものでございます。なお、繰り入れました予算につきましては、後ほど歳出の中でご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、19款1項1目繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和4年度一般会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和4年度からの繰越額が19億4,716万4,046円と確定いたしましたことから、当初予算計上額の2億8,000万円を差し引いた16億6,716万4,000円を追加するものでございます。  次に、20款諸収入4項1目雑入につきましては、美化センターの管理経費にかかる令和4年度分の精算に伴う茅ヶ崎市からの負担金の更正減でございます。また、広域リサイクルセンター管理運営経費にかかる令和4年度分の精算などに伴う茅ヶ崎市からの負担金の更正減でございます。2目過年度収入つきましては、2節児童福祉費国庫負担金過年度収入において、令和4年度児童手当国庫負担金の精算に伴い追加するものでございます。また、3節児童福祉費県費負担金過年度収入つきましても、国庫同様令和4年度児童手当県費負担金の精算に伴い追加するものでございます。7節保健衛生費国庫負担金過年度収入おいては、令和4年度未熟児養育医療費等国庫負担金の精算に伴い追加するものでございます。また、9節保健衛生費県費負担金過年度収入つきましても、国庫同様令和4年度未熟児養育医療費等県費負担金の精算に伴い追加するものでございます。  16ページ、17ページをお開きください。次に、21款1項町債2目民生債につきましては、倉見幼稚園の認定こども園へ移行するための園舎改修工事にかかる保育環境充実事業債として2,880万円を追加するものでございます。4目農林水産業債につきましては、花川用水路予防保全対策第2期工事にかかる農業生産基盤の整備事業債として270万円を追加するものでございます。5目土木債につきましては、宮山倉見65号線のほか7路線の舗装改良工事等の実施に伴う道路橋りょう維持管理事業債5,960万円の追加、及び小谷宮山29号線改良工事ほか1路線の改良工事や小谷交差点改良事業に伴う用地買収等の実施に伴う道路橋りょう整備事業債6,160万円の追加でございます。  18ページ、19ページをお開きください。歳出でございます。2款総務費1項総務管理費3目文書管理費につきましては、紙等の価格高騰を受け、印刷事務に必要となる需用費を追加するものでございます。4目財政管理費につきましては、令和4年度決算に伴う繰越金の処分のほか、前段歳入でも触れましたが、基金の見直しに伴う追加または更正減を行うものであります。積立金ごとに申し上げますと、財政調整基金積立金においては、本補正予算における余剰額2億3,968万4,000円と、歳入で申し上げました減災基金繰入金4,581万8,000円及び減災基金利子分2,000円を合算し、合計で2億8,550万4,000円を積み立てるものでございます。  次に、公共施設整備基金積立金につきましては、当該基金の廃止に伴い当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。  次に、減災基金積立金につきましても、当該基金の廃止に伴い当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。  次に、まちづくり基金積立金につきましては、歳入でご説明申し上げました減災基金を除いた各種基金からの繰入金等と各種基金利子分として当初予算に計上していた額を合算し、まちづくり基金積立金に計上しております。
     なお、緑化基金積立金2,648万4,000円のうち令和4年度における森林環境剰余税分327万7,000円は、新たに設置した森林環境整備基金へ積み立てることから、その差額2,320万7,000円をまちづくり基金に積立てを行います。また、これらの基金の積立金のほか、前段でご説明申し上げました2件の寄附金161万円につきましても、まちづくり基金に積み立て、合計で1億5,326万円を計上しております。  次に、土地開発基金繰出金につきましても、当該基金の廃止に伴い当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。6目財産管理費につきましては、公共施設再編計画進行管理経費において、本9月会議の冒頭、寒川町PFI等選定委員会条例の制定に対しまして議決を賜ったところでありますが、当該委員会委員に対する1節報酬及び8節旅費を追加するものでございます。また、公共施設再編整備基金積立金においても、本9月会議の冒頭に、寒川町公共施設再編整備基金条例の制定に対しまして議決を賜ったところであります。例年、前年度繰越金につきましては、年度間の財源調整機能を有する財政調整基金に積み立てておりますが、これは地方自治法第233条の2の規定により、歳計余剰金の処分については、翌年度の予算に編入することとされており、また地方財政法第7条の規定により、剰余金が生じた場合は、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに積み立て、または償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされているためでございます。  一方、地方財政法第7条においては、剰余金を積み立てることとされておりますが、特定の基金を指定されてはおりません。こうしたことから本補正予算に計上いたしました前年度繰越金の一部について、公共施設等再編計画の実効性を確保するため、町総合計画2040第2次実施計画の計画期間である令和7年度から令和10年度までの間、公共施設等再編計画に位置づけた事業費にかかる一般財源相当額を24節積立金に計上いたしました。  7目企画費につきましては、令和7年度からスタートする町総合計画2040第2次実施計画の策定に向けて町人口ビジョンの見直しを図るための経費を追加するものでございます。8目広報情報費につきましては、歳入でご説明申し上げましたが、町の花スイセン制定50周年記念事業に対し、地域づくり活動促進事業補助金の交付決定通知に伴い財源更正を行うものであります。10目地域活動推進費につきましては、国際交流基金の廃止に伴い、当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。12目環境保全対策費につきましては、公害防止対策事業費において、大気ダイオキシン等調査委託の入札に伴い、12節委託料の更正減でございます。また、地球温暖化防止対策推進事業費においては、ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金の申請実績に伴い、18節負担金、補助及び交付金を追加するものでございます。次に、3項1目戸籍住基台帳費につきましては、茅ヶ崎市と寒川町との火葬に関する事務委託にかかる令和4年度精算に伴う追加でございます。  次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、社会福祉基金積立金において、社会福祉基金の廃止に伴い、当初予算で計上していた基金利子分で24節積立金を更正減するものでございます。また、国民健康保険事業特別会計繰出金においては、国民健康保険事業特別会計の令和4年度決算による精算等に伴う27節繰出金の追加でございます。3目老人福祉費につきましては、介護保険事業特別会計繰出金において、令和4年度決算による精算等に伴う繰出金の更正減でございます。また、後期高齢者医療事業特別会計繰出金においても、令和4年度決算による精算等に伴う繰出金の更正減でございます。  次に、2項児童福祉費、20ページ、21ページをお開きください。 124: ◯議長【天利 薫議員】  深澤部長、ちょっとお待ちいただけますでしょうか。  今補正予算の説明中でございますが、暫時時間の延長をいたしますので、お願いいたします。  深澤部長、続けてよろしくお願いいたします。 125: ◯番外【企画部長 深澤文武】  20ページ、21ページをお開きください。1目児童福祉総務費につきましては、子育て支援事業費において、令和4年度児童虐待DV対策等総合支援事業費国庫補助金及び令和4年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴う国庫返納金を22節償還金利子及び割引料に追加するものでございます。また、低所得の子育て世帯生活支援特別給付事業費においては、令和4年度一般会計補正予算(第2号)で議決賜りました事業費で、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、対象児童1人当たり5万円を支給する事業でございますが、低所得の子育て世帯特別給付事業費補助金及び事務費補助金(その他世帯分)の精算に伴う返納金を22節償還金利子及び割引料に追加するものでございます。また、同目の補正額の財源内訳欄中、特定財源国県支出金に計上された8,783万6,000円は、歳入でもご説明申し上げました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付決定に基づき、令和5年度一般会計補正予算(第1号)で議決賜りました国の令和4年度一般会計、新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費を活用した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象外となった子どもたちにも、きめ細やかに光を届ける子育て世帯生活支援特別給付事業費(町単独事業分)へ充当し、財源更正を行うものでございます。2目児童措置費につきましては、令和4年度子ども・子育て支援事業費補助金のうち、児童手当制度改正実施円滑化事業の精算に伴う追加でございます。3目保育所費につきましては、歳入でもご説明申し上げましたが、倉見幼稚園の認定こども園への移行に伴い、令和5年度分の出来高に応じた園舎改修工事に対する就学前教育・保育施設整備事業補助金の交付に伴い、18節負担金、補助及び交付金を追加するとともに、令和4年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金及び令和4年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金の精算に伴い、22節償還金利子及び割引料を追加するものでございます。4目青少年育成費につきましては、児童クラブ運営事業費にかかる令和4年度子ども・子育て支援交付金等の精算に伴う追加でございます。  次に、4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費につきましては、母子保健事業費において、令和4年度母子保健衛生費国庫補助金の精算に伴い、22節償還金利子及び割引料に28万9,000円の追加でございます。また、子育て世帯包括支援センター事業費においては、産後ケア事業の利用者見込みの増に伴い、12節委託料に180万4,000円を追加するとともに、令和4年度母子保健衛生費国庫補助金及び令和4年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴い、22節償還金利子及び割引料に319万1,000円を追加するものでございます。健康づくり事業費においては、社会保険加入者への健診勧奨通知によるがん集団検診受診者の増に伴い、12節委託料に261万3,000円を追加するとともに、がん治療に伴う脱毛症状の悩みに対処する目的で購入するウイッグ購入費の申請実績に伴い、18節負担金、補助及び交付金の追加でございます。2目予防費につきましては、令和4年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算に伴う追加でございます。3目保健施設費につきましては、令和5年7月以降の健康管理センターの複写機設置が不要となったため更正減とするものでございます。  次に、2項清掃費1目清掃総務費につきましては、処理困難物等の一時保管場所としていた一之宮中継所の用地売却に伴い、売却価格の適正化を図るための不動産鑑定手数料を11節役務費に追加するとともに、今後処理困難物等の一時保管場所とする美化センター内へ保管用物置の設置経費として、15節原材料費及び17節備品購入費を追加するものでございます。2目じん芥処理費につきましては、茅ヶ崎市に事務委託しております可燃・不燃ごみ処理業務における令和4年度分の精算に伴う更正減でございます。4目美化センター費につきましては、美化センター管理費にかかる負担金における令和4年度分の茅ヶ崎市からの負担金の精算に伴い、更正減を行うものでございます。  22ページ、23ページをお開きください。次に、6款農林水産業費1項農業費3目農業振興費につきましては、農業振興対策事業費において、農畜産物の精算に必要な各種生産資材の価格が高騰し、農業者の経営を圧迫している現状を踏まえ、農業継続ができるよう令和4年度に引き続き、生産資材価格高騰支援事業補助金を交付するため、18節負担金、補助及び交付金を追加するであります。  事業内容といたしましては、補助対象は、燃油、肥料、畜産飼料の購入費を対象とし、補助対象期間は、令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間、補助率は、購入費の15%を助成するものであります。なお、当該事業を構成する財源の一部として、歳入でもご説明申し上げました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,393万円のうち、補正額の財源内訳に記載のとおり、609万4,000円を充当しております。また、森林環境整備基金積立金においては、森林の整備及びその促進に関する施策に充てるため、国から交付される森林環境剰余税を積み立てるものであり、本9月会議の冒頭に当該基金の制定に対しまして議決を賜ったところであります。本補正予算に計上しております積立金の内訳といたしましては、令和4年度に交付されました森林環境剰余税506万6,000円のうち、令和4年度中の剰余金327万6,300円を緑化基金に積み立てておりましたが、緑化基金の廃止に伴い当該剰余金を森林環境整備基金へ積み立てるとともに、令和5年度当初予算に計上しております501万円と令和5年度中の基金利子分1,000円を合算し、24節積立金に追加するものでございます。4目農地費につきましては、花川用水路及び左岸用水路から分岐する用水路等の補修に伴う追加でございます。  次に、7款1項商工費2目商工業振興費につきましては、新型コロナウイルス感染症が5類へ移行になったことから、販路確保に向け展示会へ出展や資格取得補助を希望する企業の増加による中・小企業活性化事業補助金の増が見込まれるとともに、原材料や光熱水費等の価格高騰により、運転資金の需要の増加による中・小企業信用保証料補助金の増などに伴う追加でございます。  次に、8款土木費1項道路橋りょう費2目道路橋りょう維持費につきましては、道路橋りょう維持補修事業費においては、町道宮山倉見65号線のほか7路線の舗装改良工事及び安全対策急施工事の実施に伴う14節工事請負費の追加でございます。また、道路橋りょう維持管理事業費においては、道路維持補修作業量の増などに伴う12節委託料の追加でございます。3目道路橋りょう新設改良費につきましては、道路橋りょう整備事業費において、小谷宮山29号線ほか1路線の改良工事に伴い14節工事請負費を追加するとともに、小谷交差点改良事業に伴い、用地測量を12節委託料に、用地買収費を16節公有財産購入費に、物件補償費を21節補償、補填及び賠償金にそれぞれ追加するものでございます。また、道路橋りょう維持管理事業費においては、通学路合同点検パトロール等の実施に伴う安全対策を講ずるため、14節工事請負費を追加するものでございます。  次に、2項都市計画費1目都市計画総務費につきましては、都市基盤整備事業基金の廃止に伴い当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。2目公園緑地費につきましては、公園緑地管理経費において、公園内に繁茂する樹木剪定等を行うため、12節委託料を追加するものでございます。また、緑化基金積立金においては、当該基金の廃止に伴い当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。3目下水道費につきましては、県道上の破損した下水道マンホールの鉄蓋の更新を行うことで、舗装破損を防ぎつつ騒音・振動対策を講じるとともに、工事の効率性に鑑み、道路課で実施する道路維持補修工事に合わせて老朽化等が進む下水道マンホールの鉄蓋の更新に伴い、下水道事業特別会計補助金を追加するものでございます。  24ページ、25ページをお開きください。次に、10款教育費1項教育総務費2目事務局費につきましては、義務教育施設整備事業基金の廃止に伴い、当初予算で計上していた基金利子分を更正減するものでございます。  次に、3項中学校費2目教育振興費につきましては、本年9月から寒川学校給食センターが稼働し、中学校の完全給食がスタートしたことにより、学校給食にかかる就学援助費を追加するものでございます。  次に、5項保健体育費3目学校給食費につきましては、本年9月より稼働した寒川学校給食センターの運営に当たり、当初想定できなかった調理作業用消耗品等を購入するため、10節需用費を追加するとともに、寒川学校給食センターの衛生管理に関して多くの知見を持つ業者による調理上の留意事項等のアドバイスや講習会の実施などのアドバイザリー委託に伴い、12節委託料を追加するものでございます。  最後に、12款1項1目予備費といたしまして2,000万円を追加するものでございます。  以上で説明を終了いたします。よろしくお願い申し上げます。 126: ◯議長【天利 薫議員】  三橋健康福祉部長。           〔19番(関口光男議員)退席 午後5時06分〕 127: ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】  続きまして、議案第43号、令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、1款国民健康保険料から8款国庫支出金について、補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加または更正減し、補正後の歳入総額を49億9,961万6,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、1款総務費及び6款基金積立金について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様49億9,961万6,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料の更正減ですが、まず、この後ご説明いたします出産育児一時金の支給に対する国庫補助金、出産育児一時金臨時補助金の追加に伴い、出産育児一時金の財源としていた保険料分で6万7,000円、また、先ほど議案第56号、国民健康保険条例の一部改正についてでご説明いたしました産前産後の国民健康保険料減額制度の創設に伴いまして、減額分の保険料額として25万4,000円、計32万1,000円の更正減であります。           〔19番(関口光男議員)着席 午後5時08分〕  3款県支出金1項県負担金補助金1目保険給付費等交付金の特別調整交付金は、産前産後の保険料減額制度の創設に伴うシステム改修に対する交付金の追加であります。  5款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金は、産前産後の保険料減額分として一般会計からの繰入れの追加であります。3節出産育児一時金等繰入金は、出産育児一時金の支給に対する国庫補助金の追加に伴い、出産育児一時金の財源としていた繰入金の更正減であります。5節その他一般会計繰入金は、重度障害者医療費助成などの地方単独事業の実施による国庫負担の減額及び滞納保険料の不納欠損処分が被保険者の負担とならないよう一般会計より繰り入れるものですが、令和4年度の額が確定したことにより追加するものでございます。  6款1項繰越金1目その他繰越金ですが、繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和4年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和4年度からの翌年度繰越額が1億4,443万1,603円と確定しましたことから、当初予算計上額の50万円を差し引いた1億4,393万2,000円を追加するものでございます。  8款国庫支出金1項国庫補助金1目総務費国庫補助金は、出産育児一時金臨時補助金の追加であります。この補助金についてですが、本年4月から出産育児一時金はそれまでの42万円から50万円に引上げられておりまして、この財源については令和6年度からはその一部を後期高齢者医療保険が負担することが決まっておりますが、今年度については国が1件当たり5,000円の補助金を交付することとなりました。出産育児一時金の見込件数40件分20万円を追加するものであります。  続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、産前産後の保険料減額制度に対応するためのシステム改修委託料の追加でございます。  2款保険給付費1項出産育児諸費1目出産育児一時金は、歳入でご説明した出産育児一時金臨時補助金の追加に伴う財源更正であります。  3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分及び3項介護納付金分については、産前産後の保険料減額に伴う保険料充当分の財源更正であります。  6款1項基金積立金1目保険給付基金積立金は、国保財政調整基金積立金を追加するもので、令和4年度からの繰越金補正額と一般会計繰入金の補正額を合わせた額を積み立てるものでございます。  なお、今回の補正額を含む基金残高は、4億2,695万8,217円となります。この基金につきましては、今後とも安定した国保財政運営のために活用してまいります。  国民健康保険事業特別会計補正予算についての説明は以上であります。  続きまして、議案第44号、令和5年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明させていただきます。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、3款繰入金及び5款繰越金について、補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を12億3,316万8,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、2款後期高齢者医療広域連合納付金について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様12億3,316万8,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、神奈川県後期高齢者医療広域連合に納付する納付金の令和4年度実績額が確定したことから、療養給付費定率負担分繰入金について更正減をするものでございます。  5款1項1目繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和4年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和4年度からの翌年度繰越金が2,926万7,420円と確定しましたことから、当初予算計上額の50万円を差し引いた2,876万8,000円を追加するものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。まず、町で収納した後期高齢者医療保険料及び延滞金について、出納整理期間中に収納され、令和4年度中に広域連合会へ納付できなかった2,876万8,000円の追加と、先ほど歳入でご説明しました療養給付費定率負担分1,010万円の更正減を合計し、1,866万8,000円を前年度精算分として追加するものでございます。  後期高齢者医療事業特別会計補正予算についての説明は以上であります。  続きまして、議案第45号、令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、1款保険料から8款繰越金について、各補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を39億2,550万3,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、3款地域支援事業費から6款諸支出金について、各補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様39億2,550万3,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料は、この後歳出でご説明いたします介護予防事業費の増に伴い事業費に対する法定割合相当額を追加するものであります。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金につきましては、令和4年度の国庫の介護給付費の精算により追加交付がなくなったことによる過年度分の更正減でございます。2項国庫補助金1目介護予防事業等交付金は、先ほどの保険料のご説明と同様に、介護予防事業の増に伴う追加であります。3目調整交付金は、令和4年度分の精算により追加交付となるものでございます。4目保険者機能強化推進交付金及び5目介護保険保険者努力支援交付金は、それぞれ交付見込額の確定に伴い追加するものでございます。6目介護保険災害臨時特例補助金は、令和4年度分の精算により追加交付となるものでございます。  4款1項支払基金交付金1目介護給付費交付金につきましては、令和4年度の社会保険診療報酬支払基金からの介護給付費分の精算により追加交付となったものでございます。2目地域支援事業交付金は、介護予防事業費の増に伴う追加交付を見込むものでございます。  5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金につきましては、令和4年度の県の介護給付費の精算に伴い今年度の負担金で相殺するため、現年度分の更正減をするものでございます。  2項県補助金1目介護予防事業等交付金は、国庫補助金と同様に介護予防事業費の増に伴う追加交付を見込むものでございます。  14ページ、15ページに移りまして、7款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金でございますが、令和4年度の町負担分の介護給付費繰入金の精算に伴い、今年度の繰入金と相殺するため現年度分の更正減をするものでございます。2目介護予防事業等繰入金は、同じく令和4年度の精算と介護予防事業の増に伴う町負担分を合わせ更正減となるものでございます。3目包括的支援事業等繰入金、4目その他一般会計繰入金及び5目低所得者保険料軽減繰入金につきましても同様に、令和4年度の各事業の精算に伴い、それぞれ更正減するものでございます。  次に、8款1項1目繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和4年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和4年度からの翌年度繰越額が2億2,957万9,566円と確定しましたことから、当初予算計上額の200万1,000円を差し引いた2億2,757万9,000円を追加するものでございます。  続きまして、16ページ、17ページをご覧ください。歳出でございます。1款総務費、2款保険給付費及び3款地域支援事業費1項介護予防生活支援サービス事業費、1つ飛びまして、3項包括的支援事業(任意事業費)につきましては、令和4年度のそれぞれの事業の事業費の確定に伴い財源更正をするもので、国・県支出金、支払基金交付金及び一般会計繰入金の精算に伴い繰越金を財源とする一般財源を充当する財源更正でございます。  2項1目一般介護予防事業費の委託料の追加ですが、介護予防事業の1つの介護予防教室講師派遣事業について、現在までに想定以上の申込みや相談がありましたので、予算の追加をするものでございます。当初予算では、計120回の講師派遣を見込んでおりましたが、相談件数等を考慮しまして58回分185万5,000円を追加するものでございます。  18ページ、19ページに移りまして、4款1項基金積立金1目介護給付費等準備基金積立金ですが、令和4年度の繰越金のうち介護保険料繰越額相当分及びこの補正での財源更正により余剰となった保険料相当分を基金に積み立てるものでございます。  なお、今回の補正額を含む基金残高は、7億3,584万6,016円となります。この基金につきましては、今後とも安定した介護保険財政運営のために活用してまいります。  6款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目第1号被保険者保険料還付金につきましては、令和3年度分の保険料過年度未還付分と令和4年度の保険料未還付分の追加でございます。  最後に、2目償還金ですが、これは令和4年度の介護給付費及び地域支援事業費の額が確定したことによる国庫支出金県補助金の精算に伴う超過分を返納するために追加するものでございます。  介護保険事業特別会計補正予算についての説明は以上であります。 128: ◯議長【天利 薫議員】  畠山都市建設部長。 129: ◯番外【都市建設部長 畠山 学】  それでは、議案第46号、令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)のご説明を申し上げます。  補正予算書は、1ページ、タブレット資料につきましては、100分の97ページをご参照いただければと存じます。今回の補正予算につきましては、県道に設置されております汚水マンホール鉄蓋の劣化に起因する車両通行時における振動、騒音の解消と事故防止を目的に行う工事並びに道路維持補修工事に合わせたマンホール鉄蓋の更新に伴う鉄蓋購入でございます。  第1条は、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則でございます。  第2条は、収益的収入及び支出でございますが、収入における第1款下水道事業収益第2項営業外収益、支出における第1款下水道事業費用第1項営業費用について、それぞれ補正予定額に記載しております額を増額するものでございまして、収入における第2項は、補修工事及び鉄蓋購入に伴う一般会計補助金の営業外収益分として、支出の第1項は、同じく補修工事及び鉄蓋購入に伴う営業費用として増額を行うものでございます。  補正予算書3ページ、タブレット資料100分の99ページ以降につきましては、令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 130: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案第45号及び議案第46号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 131: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案第45号及び議案第46号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第58号 令和4年度寒川町一般会計歳入歳出決算の認定                   について    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第59号 令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計歳                   入歳出決算の認定について    ──────────────────────────────────────      日程第20 議案第60号 令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計                   歳入歳出決算の認定について    ──────────────────────────────────────      日程第21 議案第61号 令和4年度寒川町介護保険事業特別会計歳入歳                   出決算の認定について    ──────────────────────────────────────      日程第22 議案第62号 令和4年度寒川町下水道事業特別会計決算の認                   定について 132: ◯議長【天利 薫議員】  日程第18議案第58号「令和4年度寒川町一般会計歳入歳出決算の認定について」、日程第19議案第59号「令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第20議案第60号「令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第21議案第61号「令和4年度寒川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第22議案第62号「令和4年度寒川町下水道事業特別会計決算の認定について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 133: ◯番外【町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号及び議案第62号は、令和4年度寒川町一般会計並びに国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業及び下水道事業の各特別会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものであります。よろしくご審査の上認定賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。  なお、この後特別委員会等が設置されようかと存じますが、その席上においてそれぞれの担当より詳細について説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 134: ◯議長【天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 135: ◯議長【天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 136: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号及び議案第62号については、委員会条例第5条の規定により、5人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 137: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号及び議案第62号は、5人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 138: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、山上秀樹議員、山田政博議員、柳田 遊議員、横手 旭議員、関口光男議員の以上5人を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 139: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました5人の議員を決算特別委員会の委員に選任することに決しました。  以上で、本日の日程を終了いたしました。
    140: ◯議長【天利 薫議員】  お諮りいたします。議事の都合により、明日9月28日を休会とし、次回の会議は9月29日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 141: ◯議長【天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、明日9月28日を休会とし、次回の会議は9月29日午前9時に開くことに決しました。  本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。                  午後5時27分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   天 利   薫                同   署名議員   岸 本   優                同   署名議員   吉 田 悟 朗 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...