寒川町議会 2022-09-01
令和4年第1回定例会9月会議(第1日) 本文
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ウィンドウで開きます) 令和4年第1回定例会9月会議(第1日) 本文 2022-08-25 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 2 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 3 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 4 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 5 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 6 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 7 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 8 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 9 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 10 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 11 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 12 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 13 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 14 : ◯議長【
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佐藤一夫議員】 選択 19 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 20 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 21 : ◯議長【
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佐藤一夫議員】 選択 23 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 24 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 25 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 26 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 27 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 28 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 29 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 30 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 31 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 32 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 33 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 34 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 35 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 36 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 37 : ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 38 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 39 : ◯19番【関口光男議員】 選択 40 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 41 : ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 42 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 43 : ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 44 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 45 : ◯19番【関口光男議員】 選択 46 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 47 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 48 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 49 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 50 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 51 : ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 52 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 53 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 54 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 55 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 56 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 57 : ◯番外【企画部長 深澤文武】 選択 58 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 59 : ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 選択 60 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 61 : ◯番外【都市建設部長 黒木 久】 選択 62 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 63 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 64 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 65 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 66 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 67 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 68 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 69 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 70 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 71 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 72 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 73 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前9時00分 開議
◯議長【
佐藤一夫議員】 おはようございます。ただいまから令和4年寒川町議会第1回定例会を再開し、9月会議を始めます。
なお、9月会議の会議期間は、本日から9月26日までの33日間といたします。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元にお示しのとおりであります。
──────────────────────────────────────
日程第1 会議録署名議員の指名
2: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により議長において、柳田 遊議員、柳下雅子議員を指名いたします。
この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、令和4年度令和4年6月分及び7月分の例月出納検査の結果報告並びに社会福祉法人翔の会所管課健康福祉部福祉課、静岡ビル保善・シンコースポーツ共同事業体所管課学び育成部スポーツ課、学び育成部子育て支援課、総務部税務収納課に関する監査結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたからご了承願います。
次に、兵庫県伊丹市北伊丹1-75、井田敏美氏から、お手元にお示しのとおり、「中国共産党による臓器収奪の即時停止並びに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情」が提出されましたので、ご了承願います。
──────────────────────────────────────
日程第2 報告第5号 継続費の精算について
3: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第2報告第5号「継続費の精算について」を議題といたします。
町長から報告案件の説明を求めます。木村町長。
4: ◯番外【町長 木村俊雄】 おはようございます。暦の上では立秋も過ぎ、時折涼しい風を感じるようにはなりましたが、まだしばらくは厳しい暑さが続くようですので、熱中症への注意が必要となっております。室内外の温度差から体調を崩しやすい時期でもございますので、皆様におかれましても、どうぞお気をつけてくださいますようお願いいたします。
さて、本日から令和4年寒川町議会第1回定例会9月会議を開催していただき、誠にありがとうございます。このたびは1件の報告と14件の議案を上程し、人事案件や令和3年度の各会計の決算の認定についてもご審議いただくこととなっておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ただいま議題となりました報告第5号は、寒川町一般会計継続費の精算についてであります。保育環境充実事業費に係る継続費の精算報告でありますが、保育環境充実事業費につきましては、令和2年第1回定例会3月会議におきまして、令和2年度当初予算として議決いただきましたところ、ここで継続年度が終了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項の規定によりご報告申し上げるものであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
5: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
6: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認め、報告を終わりにします。
──────────────────────────────────────
日程第3 議案第40号 教育委員会委員の任命について
7: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第3議案第40号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
8: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第40号は、教育委員会委員の任命についてであります。
平成26年10月から教育委員会委員としてご尽力いただいております大関博之氏の任期が、9月30日をもって満了となりますので、後任といたしまして、寒川町岡田八丁目10番18号にお住いの大森博明氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、議会のご同意をお願い申し上げるものでございます。
なお、参考といたしまして、大森氏の履歴等を議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、何とぞご同意くださるようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
9: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
10: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
11: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第40号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
12: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第40号は委員会の付託を省略することに決しました。
13: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第40号を採決いたします。この採決は無記名投票をもって行います。
議場の出入り口を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
14: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの出席議員は17人であります。
これより投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
15: ◯議長【
佐藤一夫議員】 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
16: ◯議長【
佐藤一夫議員】 配付漏れないものと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
17: ◯議長【
佐藤一夫議員】 異状ないものと認めます。念のため申し上げます。投票は無記名です。投票用紙には、本案を可とする方は賛成、否とする方は反対とご記入願います。なお、白票は否とみなします。
これより、点呼に応じ順次投票願います。
点呼を命じます。
(点呼に応じ投票)
18: ◯議長【
佐藤一夫議員】 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
19: ◯議長【
佐藤一夫議員】 投票漏れないものと認めます。投票を終了いたします。
これより開票を行います。
20: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。会議規則第29条第2項の規定により、立会人に天利 薫議員、横手 旭議員、杉崎隆之議員を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
21: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、立会人に天利 薫議員、横手 旭議員、杉崎隆之議員を指名いたします。
立会人の立ち会いを求めます。
(開票)
22: ◯議長【
佐藤一夫議員】 開票結果を報告いたします。投票総数17票、うち有効投票17票、無効投票0票、有効投票中、賛成17票、反対0票、以上のとおりであります。よって、本案は、同意することに決しました。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
23: ◯議長【
佐藤一夫議員】 暫時休憩いたします。
午前9時17分 休憩
──────────────────────────────────────
午前9時19分 再開
24: ◯議長【
佐藤一夫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
──────────────────────────────────────
日程第4 議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ
とについて
25: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第4議案第41号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
26: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第41号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであります。
令和2年1月から人権擁護委員としてご尽力いただいております廣部晴美氏の任期が、本年12月31日をもちまして満了となりますので、後任といたしまして、寒川町小谷四丁目2番25号にお住いの杉崎多惠子氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものであります。
なお、参考といたしまして、杉崎氏の履歴等を議案の次のページに記載しておりますので、よろしくお願い申し上げまして、提案の理由といたします。
27: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
28: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
29: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号については、会議規則第35条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
30: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第41号は委員会の付託を省略することに決しました。
31: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第41号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
32: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
33: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第41号は適任と決しました。
──────────────────────────────────────
日程第5 議案第42号 寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正
について
34: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第5議案第42号「寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
35: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第42号は、寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
36: ◯議長【
佐藤一夫議員】 野崎総務部長。
37: ◯番外【総務部長 野崎 誠】 それでは、議案第42号、寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
本議案につきましては、職員の育児休業をより柔軟に取得できるものとする地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等について所要の措置を講ずるため提案するものであります。
それでは、改正の内容について新旧対照表に沿ってご説明いたします。タブレット資料06議案第42号の6ページ目になります。新旧対照表1ページをご覧ください。
まず、第2条第4号の改正は、非常勤職員の育児休業の取得にかかる要件を定めている規定でありますが、字句の整理として、「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの」に改め、雇用期間に係る要件を定めているアの(ア)中の原則として子が1歳6か月に達するまで雇用見込みである旨を規定している部分に、産後パパ育休と呼ばれる子の出生日から57日間以内にする育児休業の取得要件を緩和するため、第2条の4を「当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4」に改め、また、「、2歳」を「当該子が2歳」に改めるものでございます。
次に、同号イの規定は、子が1歳に達した日以後に育児休業を取得する場合の要件について、2ページになりますが、ウは、任期の更新等により育児休業を取得する場合の要件についてそれぞれ定めた規定でありますが、アの規定と体裁を統一するため、1ページに戻りますが、イを「次のいずれかに該当する非常勤職員」に改め、現行の「イ」を「イ(ア)」に、2ページの現行「ウ」を「イ(イ)」として条文を整備するため、改正案記載のとおり改め、同号ウを削るものでございます。
続きまして、新旧対照表2ページ下段、第2条の3の改正は、育児休業の期限を定めるもので、第2号は、両親共に育児休業を取得する場合の特例で、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間の育児休業をすることができる規定となっておりますが、内容に変更はなく、字句の整理として、3ページになりますが、「この条及び次条において」を削り、次の行で「おいて当該非常勤職員が」を「おいて、当該非常勤職員が、」に改め、「するとき」を「する場合」に改め、「ときを」を「場合を」に改めます。
次に、同条第3号は、育児休業の対象期間を子が1歳6か月に達する日までとする場合の要件を定めた規定ですが、本文中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)の翌日(当該子の1歳到達日後の期間において」、4ページに移りまして、「この項に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用される者にあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を、3ページに戻りますが、「養育する非常勤職員が」に改めます。
4ページに戻りまして、「該当するとき」を「該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合)」に改めます。
次に、同号にアとして、改正案記載のとおり加え、4ページから5ページにかけての内容になりますが、現行ア中「当該非常勤職員がする」を「当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に改め、5ページの「当該配偶者がする」を「当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、「同号イ」を「同号ウ」とし、「同号エ」を改正案記載のとおり加えます。
続きまして、第2条の4の改正は、育児休業の対象期間を子が2歳に達する日までとする場合の要件を定めた規定でありますが、ただいまご説明した第2条の3第3号の改正と同様のもので、本文中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常勤職員が」に改め、「各号」を各号に掲げる場合」に改め、「とき」を、6ページになりますが、「場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)」に改めます。
次に、同条に第1号として、「当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合」を加え、「第1号」を「第2号」とし、「第2号」を「第3号」とし、第4号として、「当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合」を加えるものでございます。
続きまして、第2条の5の改正は、産後パパ育休の取得期間を定める規定について、引用元である地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の条文改正に伴い、内容に変更はありませんが、新たに第3条の2として規定してし直すことから、本文を削ります。
続きまして、第3条の改正は、同一の子について再度の育児休業をすることができる特別の事情を定める規定で、このうち第5号は、育児休業計画書により申し出た上で育児休業終了後3月以上経過した場合には、再度育児休業をすることができる旨を規定しておりますが、法改正により特別な事情がなくても2回まで育児休業が取得できることになることから、削除します。
7ページをご覧ください。これにより「同条第6号」を「同条第5号」とし、以下、字句の整理として同条第7号中「第2条の4」を「前条」に改め、「同号」を「同条第6号」とし、同条第8号中「その任期の末日」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日」に改め、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に改め、「当該任期の末日」を「当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日」に改め、「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号を「同条第7号」に改めます。
続きまして、第3条の次に第3条の2として、「育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として定める期間は、57日間とする。」を加えます。
最後に附則として、施行日を令和4年10月1日と定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
38: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。関口議員。
〔19番(関口光男議員)質問席へ移動〕
39: ◯19番【関口光男議員】 それでは、ただいま部長から細かい説明がございました。いろんな形でとりやすく、また使い勝手がよく、いろんな意味で文章一つ一つにしても、改めていくべきところは改めながら、なるべく利用しやすいような形で条例改定をされていくんだろうと思うんですけども、大事なことは、これを実際に施行しているかどうか、どのような形でこれが運用されているかどうか、また文章としてはあるんだけれども、実際にこれをどのような形で職員が利用し、なおかつ職場の中で生きているかどうか、そういった意味では文章が変わればいいというものではないと思っていますし、特に今回の場合は、正規職員ではなく非常勤ということになりますので、大きく変わってくると、こう思います。
そういった意味では、特に育児休業なんかの場合については、公務員が範を示していかないと、なかなか民間まで運用されていかない、こういう難しさがありますし、せんだってもテレビでやっていましたけども、民間でもって育児休業をという声を出しただけで、えって上司から言われるみたいな、こういう使い勝手が非常に難しいというか、なかなかそういうところまで徹底されていないという、こういう難しさがあると思うんですが、そういった意味では公務員というのは特に範を示していかなければいけないということになるんだろうと思います。
そういった意味で非常勤職員の動きと、細かいことは委員会付託されますので、そちらでやっていただければいいと思いますので、特に2点聞きたいのは、1点が、正規職員の要するに事例として実際にどのような形で運用されているのかということと、併せて町はいろんな形で民間企業との付き合いもありますし、また民間企業にいろんな形での情報提供もしている、そういった意味では実際に民間の動きが、行政がやっている条例とはまた別で、民間は民間でもって決めていることがあるんだろうと思いますけども、どのような形で運用されているのかどうか、その辺のことが分かれば示していただきたいなと、このように思いますので、よろしくお願いいたします。
40: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。野崎総務部長。
41: ◯番外【総務部長 野崎 誠】 2点ご質問をいただきました。
1点目、我々正規職員の運用の内容等についてのご質問だったと思います。子どもを産み育てて、ずっと社会がよくなっていくような国を挙げての取組の中で、今回条例には非常勤職員という形で出しておりますが、我々正規職員については、法律の改正に伴ってそれで適用を受けるような流れになっておりますので、今回出している内容と同様という形になっております。
正規職員の運用についても、実際我々の中では、育児休業等については、女性も当然ですけど、男性もとりやすくなるようにというような世の中の流れに合わせて、うちの職員も男性もほぼ100%に近い割合で、期間はそれぞれ一月以内から6か月とかありますけれども、きちっととっている、とれる体制になって運用されているという認識でございます。
それから、民間ですけれども、民間については、我々公務員に適用されているのと同じような考え方で世の中も動いているので、同様に昔に比べて、当然環境としてみんなで子どもを産んで育てられるように、女性もずっと働けるようにというような形の中で運用されていると考えておりますが、正式な形ではどのような形というのは把握できていない部分がございます。
以上です。
42: ◯議長【
佐藤一夫議員】 野崎総務部長。
43: ◯番外【総務部長 野崎 誠】 すみません。官民区別なく法律に基づいて運用がされるということです。
以上です。
44: ◯議長【
佐藤一夫議員】 関口議員。
45: ◯19番【関口光男議員】 分かりました。いずれにしましても、付託先でもってしっかりと議論していただけると思っていますので、とにかくこのような形で条例改定されたり、いろんな形での文章的なものは出来上がっていくかもしれませんけども、大事なことは、運用部分がどうなっているかということと声が出せるという、こういう雰囲気づくりというのが非常に大事だと思います。
そういった意味では公務員が範を示していくということが非常に大事でしょうし、それから併せて民間と、特に寒川の場合は民間企業が多いところですので、そういったところも実際にこのような形での育児休業の姿が、形として実際に動いているかどうかというのは把握することというのは非常に大事だと思っていますので、その点では一つ一つ着実に子育てしやすい環境づくりができるような方向に持っていってもらいたいなと、こう思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
46: ◯議長【
佐藤一夫議員】 他に質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
47: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第42号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。
──────────────────────────────────────
日程第6 議案第43号 寒川町町税条例の一部改正について
48: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第6議案第43号「寒川町町税条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
49: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第43号は、寒川町町税条例の一部改正についてであります。
地方税法等の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
50: ◯議長【
佐藤一夫議員】 野崎総務部長。
51: ◯番外【総務部長 野崎 誠】 それでは、議案第43号、寒川町町税条例の一部改正についてご説明いたします。
本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、寒川町町税条例の一部を改正するものでございます。今回の改正は、法人の町民税に関する規定と固定資産税及び都市計画税に関する規定について条文の整理を図るものでございます。
それでは、新旧対照表に沿ってご説明いたします。タブレット資料07議案第43号の資料4ページになります。新旧対照表の1ページをご覧ください。まず、条例第14条の改正は、法人税において企業グループを1つの納税単位とする連結納税制度から各法人を納税単位とするグループ通算制度への移行があったことに伴い、条文中の連結事業年度に係る規定である「又は各連結事業年度」を、3か所になりますが、削るものでございます。
次に、下段に移りまして、制定附則第11項第2号の改正は、地方税法附則第15条第2項第5号が改正され、特例の参酌基準が「4分の3」から「5分の4」に改められたことに伴いまして、具体的には下水道除外施設に係る特例割合を指しますが、こちらを条例も同様に「4分の3」から「5分の4」に改めものでございます。
制定附則第11項第3号から、2ページに移りまして、同項第7号までの改正は、地方税法附則第15条において1項を削る改正があったことに伴い、第3号、第4号、第5号において、「附則第15条第27項」を「附則第15条第26項」に改め、第6号において、「附則第15条第34項」を「附則第15条第33項」に改め、第7号において、「附則第15条第35項」を「附則第15条第34項」に改めるものでございます。
続きまして、2ページの中段、附則でございます。附則第1項は、施行期日を定めるもので、この条例は、公布の日から施行いたします。
附則第2項は、法人の町民税に関する経過措置でございまして、条例第14条の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による旨を定めるものでございます。
附則第3項及び第4項は、固定資産税に関する経過措置でございまして、第3項においては、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による旨を定め、第4項においては、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規定する施設、または設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による旨を定めるものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
52: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
53: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第43号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。
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日程第 7 議案第35号 令和4年度寒川町一般会計補正予算(第4号)
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日程第 8 議案第36号 令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計補
正予算(第1号)
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日程第 9 議案第37号 令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計
補正予算(第1号)
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日程第10 議案第38号 令和4年度寒川町介護保険事業特別会計補正予
算(第1号)
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日程第11 議案第39号 令和4年度寒川町下水道事業特別会計補正予算
(第1号)
54: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第7議案第35号「令和4年度寒川町一般会計補正予算(第4号)」、日程第8議案第36号「令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、日程第9議案第37号「令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」、日程第10議案第38号「令和4年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」、日程第11議案第39号「令和4年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
55: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号は、令和4年度寒川町一般会計及び4特別会計補正予算についてであります。
まず、議案第35号の令和4年度寒川町一般会計補正予算(第4号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22億9,877万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177億4,311万1,000円とし、第2条で債務負担行為の追加について定め、第3条で地方債の変更について定めるものであります。
次に、議案第36号の令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億840万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億5,300万5,000円とするものであります。
次に、議案第37号の令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,865万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億9,537万1,000円とするものであります。
次に、議案第38号の令和4年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,240万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億8,688万6,000円とするものであります。
次に、議案第39号の令和4年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、第2条の収益的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額に3,984万6,000円を増額し、収入予算の総額を13億6,827万7,000円とし、既定の支出予算の総額に3,984万6,000円を増額し、支出予算の総額を13億5,610万6,000円とし、第3条の資本的収入及び支出におきましては、既定の資本的収入の企業債の予定額を670万減額して補助金の予定額を670万円増額し、第4条におきまして、既定の企業債の限度額を670万円減額して9億370万円とするものであります。
以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、各担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
56: ◯議長【
佐藤一夫議員】 深澤企画部長。
57: ◯番外【企画部長 深澤文武】 それでは、議案第35号、令和4年度寒川町一般会計補正予算(第4号)につきまして、その内容を補正予算書のページに沿ってご説明申し上げます。
2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、13款使用料及び手数料から21款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳入総額を177億4,311万1,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、2款総務費から12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様177億4,311万1,000円とするものでございます。
6ページをお開きください。第2表債務負担行為補正の追加でございます。学校給食配膳配送等業務委託料につきましては、令和5年9月より運用を開始する(仮称)寒川学校給食センターにおいて、各小・中学校への給食提供を行うための委託料でありますが、委託事業を履行するための配送車両等の初期投資に係る償却などの観点から、複数年にわたる委託契約が必要となるため、令和4年度から令和10年度までの7年度にわたる債務負担行為を追加するものでございます。
なお、初年度となる令和4年度においては、半導体不足等の影響から配送用車両の確保に約10か月の準備期間を要することから、令和5年9月から施設運用開始に向けて令和4年度に契約行為に着手するもので、実質的な委託契約期間といたしましては、令和5年7月から令和10年7月までの61か月間の委託料に係る債務負担行為を追加するものでございます。
次に、第3表地方債補正の変更でございます。道路橋りょう維持補修事業につきましては、倉見61号線のほか8路線の舗装改良工事の実施に伴い、地方債限度額を1億5,690万円から3億1,090万円に変更するものでございます。
次に、道路橋りょう整備事業につきましては、倉見10号線のほか3路線の改良工事の実施に伴い、地方債限度額を5,180万円から9,420万円に変更するものでございます。
12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、13款使用料及び手数料2項手数料1目総務手数料につきましては、コンビニを利用した住民票及び印鑑証明書の交付件数の増に伴う追加でございます。
次に、14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、障害者に対する補装具の交付実績に伴う追加でございます。
次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、1節住民基本台帳費補助金においては、マイナンバーカード交付事業に対し、従来地方公共団体情報システム機構からの請求に基づき、個人番号通知書カード関連事務委任交付金の支払いを行っておりましたが、令和4年度より自治体を経由せず直接国が支払うこととなったため、当初予算で計上いたしました個人番号カード交付事業費補助金全額を更正減するとともに、戸籍システムへのマイナンバー対応等の改修に伴う社会保障・税番号制度システム整備費補助金を追加するものでございます。2節総務管理費補助金においては、国から示された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、以降コロナ交付金と略称いたしますが、当該交付金を追加するものでございます。
なお、充当事業につきましては、後ほど歳出のご説明の中でお示しさせていただきます。
2目民生費国庫補助金につきましては、令和4年度子ども・子育て支援事業費補助金の補助対象事業費の拡大に伴う追加でございます。
次に、15款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、2節障害福祉費負担金において、国庫負担金と同様、障害者に対する補装具の交付実績に伴う追加でございます。また、3節老人福祉費負担金においては、介護保険事業に係る令和3年度低所得者保険料軽減負担金の精算に伴う更正減でございます。
次に、2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、本町の広報プロモーションに対する県地域づくり活動促進事業補助金の交付決定通知を受けたことに伴い追加するものでございます。
6目教育費県補助金につきましても、(仮称)寒川学校給食センターの整備に合わせ、本町の食育及びブランドの定着に対する県地域づくり活動促進事業補助金の交付決定通知を受けたことに伴い追加するものでございます。
次に、16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、株式会社ジェイコム湘南及び株式会社テレビ神奈川の株式配当金の確定に伴う追加でございます。
次に、17款1項寄附金1目総務寄附金につきましては、匿名の方から旭が丘中学校吹奏楽部での活用を希望し、ご寄附をいただいたことによる追加でございます。
14ページ、15ページをお開きください。次に、19款1項1目繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和3年度一般会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和3年度からの繰越額が21億7,703万4,343円と確定いたしましたことから、当初予算計上額の2億8,000万円を差し引いた18億9,703万4,000円を追加するものでございます。
次に、20款諸収入4項1目雑入につきましては、2節総務費雑入においては、町広報紙への市町村振興宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR補助金の交付決定通知に伴う追加でございます。3節民生費雑入においては、令和2年度に学校法人相原学園に交付いたしました保育対策総合支援事業費補助金の3歳児受入等連携支援事業について、補助対象となる連携支援コーディネーターが、県補助金の補助対象として交付を受けていたことが判明したため、令和2年度保育対策総合支援事業費補助金の返還金を追加するものでございます。衛生費雑入においては、美化センターの管理経費に係る令和3年度分の精算に伴う茅ヶ崎市からの負担金の更正減でございます。また、広域リサイクルセンター管理運営経費に係る令和3年度分の精算などに伴う茅ヶ崎からの負担金の追加でございます。5節土木費雑入においては、公益財団法人日本パラスポーツ協会が実施する障害者スポーツ実施環境の構築支援事業に対し、本町がその委託先として採択を受けたため、当該委託事業に係る委託金を追加するものでございます。7節雑入においては、役場庁舎及び町民センターの電気料の支払いは、契約上2款総務費中の庁舎維持管理経費で一括計上しておりますが、町民センター分につきましては、当該施設の指定管理者である株式会社オーエンスの負担となることから、昨今のエネルギー高騰を受けた町民センター電気料の不足額を追加するものでございます。
2目過年度収入につきましては、2節児童福祉費国庫負担金過年度収入において、令和3年度児童手当国庫負担金の精算に伴い追加するものでございます。また、3節児童福祉費県費負担金過年度収入につきましても、国庫同様令和3年度児童手当県費負担金のほか、令和3年度子育てのための施設等利用給付費県費負担金の精算に伴い追加するものでございます。7節保健衛生費負担金過年度収入においては、未熟児養育医療費等国庫負担金の精算に伴い追加するものでございます。
次に、21款1項町債1目土木債につきましては、第3表地方債補正の変更でもご説明申し上げました倉見61号線のほか8路線の舗装改良工事の実施に伴う道路橋りょう維持補修事業債の追加、及び倉見10号線ほか3路線の改良工事の実施に伴う道路橋りょう整備事業債の追加でございます。
16ページ、17ページをお開きください。次に、歳出でございます。2款総務費1項総務管理費4目財政管理費につきましては、地方財政法第7条の規定に基づき、令和3年度からの繰越額の2分の1及び本補正予算における余剰額を積み立てるものでございます。
なお、本補正後の年度末基金積立額は35億1,479万2,045円となります。
6目財産管理費につきましては、前段歳入でも触れましたが、昨今のエネルギー高騰を受け、庁舎及び町民センターに係る電気料の不足分を追加するものでございます。
8目広報情報費につきましては、本町の広報プロモーションに対する県地域づくり活動促進事業補助金の交付決定通知、及び町広報紙への市町村振興宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR補助金の交付決定通知に伴い、財源更正を行うものでございます。
次に、3項1目戸籍住民基本台帳費につきましては、住民票及び印鑑証明書のコンビニでの交付実績により、コンビニ事業者へ支払う委託手数料の増に伴い役務費を追加するとともに、茅ヶ崎市と寒川町との火葬に関する事務委託に係る令和3年度精算に伴い、斎場運営維持管理委託料として72万4,000円を追加するものでございます。また、令和4年度において、戸籍情報連携システムに情報提供用個人識別符号を取得するため、戸籍附票と名寄せプログラムの実行及び確認を行うとともに、令和5年度から開始予定の全国市町村の戸籍事務内連携に伴い、戸籍システムへのマイナンバー対応等改修委託料として、1,441万5,000円を追加するものでございます。また、歳入の国庫支出金でご説明申し上げましたマイナンバーカード交付事業に対し、従来地方公共団体情報システム機構からの請求に基づき、個人番号通知書カード関連事務委任交付金の支払いを行っておりましたが、令和4年度より自治体を経由せず国が直接支払うこととなったため、当初予算において計上いたしました個人番号通知書カード関連事務委任交付金全額を更正減するものでございます。
次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、国民健康保険事業特別会計の令和3年度決算による精算に伴う追加でございます。
2目障害福祉費につきましては、障害者に対する補装具の交付実績に伴う追加でございます。
3目老人福祉費につきましては、介護保険事業特別会計繰出金の令和3年度決算による精算等に伴う繰出金の更正減でございます。また、後期高齢者医療事業特別会計繰出金においても、令和3年度決算による精算等に伴う繰出金の更正減でございます。新型コロナウイルス感染症対策事業費においては、本町の新型コロナウイルス感染症対策方針第10弾、以後対策方針第10弾と略称いたしますが、この取組の1つとして、長引く感染症拡大と物価高騰の中、令和4年度の老齢基礎年金額が前年度と比較して減額となっている一方で、国が発表している消費者物価指数は大幅な上昇となっております。こうした状況は、先行き不透明な物価高騰を踏まえ、高齢者の生活に大きな影響を与えているものと判断し、高齢者の日常生活における負担軽減と町内経済の活性化の両面へのアプローチとして、町内の商店等で利用できる1人当たり1万円分の高齢者物価高騰対策給付事業寒川町商品券を給付する事業でございます。
事業内容といたしましては、対象者は、令和4年8月1日時点で本町に住民基本台帳に記録されている方で、昭和33年4月1日以前に生まれた方となります。商品券利用期間につきましては、令和4年10月末までに町から対象者に対して商品券を送付し、令和4年11月1日から令和5年1月31日までの期間で利用可能であります。商品券を扱える店舗及び商品につきましては、町商工会加盟店の中から取扱店を募集いたします。なお、たばこや換金性の高い金券、税等の支払いには利用できません。
次に、予算の内容についてご説明申し上げます。1節報酬は、当該事業の実施に係る会計年度任用職員の報酬で、2か月分を計上してございます。11節役務費は、当該事業の周知を図るためのタウンニュース広告掲載料でございます。12節委託料は、商品券の封入封緘のほかコールセンター設置、ポスター作成等に係る封入封緘等委託料1,098万8,000円を計上するとともに、商品券本体の購入費及び換金業務等の事務処理委託料として、1億4,484万2,000円を計上しております。また、商品券を対象者へ配達するための配達委託料620万7,000円も併せて計上し、委託料合計では1億6,203万7,000円となります。
なお、当該事業の実施に先立ちまして、商品券の印刷委託料として357万5,000円、商品券取扱店公募委託料として28万5,000円を予備費により対応いたしましたので、新型コロナウイルス感染症対策事業費に予備費充用額を加算した総事業費は1億6,641万円となり、この総事業費に対して、前段での歳入で申し上げましたコロナ交付金2億1,029万8,000円のうち1億円を充当してございます。
次に、2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、子育て支援事業費においては、令和3年度子ども・子育て支援交付金及び児童虐待DV対策等総合支援事業費国庫補助金の精算を行うとともに、令和3年度において実施した住民税非課税の子育て世帯に対し、給付対象児童1人当たり一律5万円を給付した低所得の子育て世帯生活支援特別給付事業費(その他世帯分)の精算に伴いそれぞれ追加するものであります。
2目児童措置費につきましては、児童手当支給事業にかかる令和3年度児童手当国庫負担金の精算に伴う追加でございます。
3目保育所費につきましては、対策方針第10弾による取組として、町内の保育所、幼稚園等における給食食材の物価高騰を踏まえ、栄養バランスや量を保った給食が提供できるよう、町内の保育所、幼稚園等の10施設を対象に食材料費に係る物価高騰分を補助するため、負担金補助及び交付金を追加するものでございます。
なお、当該事業を構成する財源の一部として、コロナ交付金1,000万円を充当いたしました。
また、令和3年度分の子どものための教育・保育給付費国庫負担金及び県費負担金の精算を行うとともに、歳入でご説明申し上げました令和2年度保育対策総合支援事業費補助金の返還金を合わせて償還金、利子及び割引料を追加するものでございます。
18ページ、19ページをお開きください。4目青少年育成費につきましては、児童クラブ運営事業費にかかる令和3年度子ども・子育て支援交付金国庫負担金の精算に伴う追加でございます。
5目子育て世帯臨時特別給付費につきましては、令和3年度子育て世帯臨時特別給付金給付事業費に係る国庫補助金の精算に伴う追加でございます。
次に、4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費につきましては、母子保健事業費において令和3年度母子保健衛生費国庫補助金の精算に伴う追加でございます。また、子育て世代包括支援センター事業費においても、令和3年度母子保健衛生費国庫補助金の精算に伴う追加でございます。
2目予防費につきましては、母子予防接種事業費にかかる令和3年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算に伴う追加でございます。
次に、2項清掃費1目清掃総務費につきましては、美化センター管理費にかかる負担金及び広域リサイクルセンター管理運営経費負担金における令和3年度分の茅ヶ崎市からの負担金の精算に伴う職員給与費の財源更正を行うものでございます。
2目じん芥処理費につきましては、茅ヶ崎市に事務委託しております可燃・不燃ごみ処理業務における令和3年度分の精算に伴い、委託料に735万7,000円を追加するものでございます。また、ごみ・資源物収集の試験運用実施に伴い、必要となる消耗品費を需用費に追加するとともに、ごみ・資源物収集試験運用業務委託として、委託料に94万6,000円を追加するものでございます。
なお、2目じん芥処理にかかる補正額の財源内訳の特定財源中のその他552万1,000円は、広域リサイクルセンター管理運営経費負担金における令和3年度分の茅ヶ崎市からの負担金の精算に伴う財源更正でございます。
4目美化センター費につきましては、昨今のエネルギー高騰を受け、美化センターにかかる電気料の不足分を追加するとともに、美化センター管理費にかかる負担金における令和3年度分の茅ヶ崎市からの負担金の精算に伴い財源更正を行うものでございます。
次に、6款農林水産業費1項農業費3目農業振興費につきましては、対策方針第10弾による取組として、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う需給バランスの急変等により農畜産物の生産に必要な各種生産資材の価格が高騰し、農業者の経営を圧迫している現状を踏まえ、農業継続ができるよう、令和4年度生産資材価格高騰支援事業補助金を創設するものであります。
事業内容といたしましては、補助対象は燃油、肥料、畜産飼料の購入費等を対象とし、補助対象期間は令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間、補助率は購入費の15%を助成するものであります。ついては、当該事業の実施にかかる予算といたしまして、負担金補助及び交付金に追加するものでございます。
なお、当該事業を構成する財源の一部として、コロナ交付金700万円を充当いたしました。
4目農地費につきましては、岡田地内において自動車転倒事故や道路冠水を未然に防ぐため、土水路の側溝及び柵渠布設に伴い追加するものでございます。
次に、7款1項商工費2目商工業振興費につきましては、対策方針第10弾による取組として、新型コロナウイルス感染症の長期化や原材料の高騰などの現状を踏まえ、本町の産業の早期回復及び活性化に向けて、中小企業が実施する新商品、新サービス等の開発、業態やサービス提供の方法の変更、販路拡大、魅力ある店舗づくりに関する支援制度を創設するとともに、デジタル化等による業務の変革やデジタル活用の取組を行う売上げや生産性の向上を目指す中小企業等に対して、必要な経費の一部を補助するものでございます。
事業内容といたしましては、補助対象は、新商品・新サービス開発事業、市場拡大事業、魅力ある店舗づくりデジタル化支援とし、補助率は5分の4以内で、補助下限額は10万円、補助上限額は個人事業者で50万円、法人で100万円とし、補助受付期間は、令和4年9月5日から令和4年10月31日までの間に行い、補助対象期間は、交付決定日から令和5年2月15日までの間とし、地域経済コンシェルジュによる伴走型の相談、支援を行います。ついては、この事業の実施にかかる予算といたしまして、負担金補助及び交付金に追加するものでございます。
なお、当該事業を構成する財源の一部として、コロナ交付金2,500万円を充当いたしました。
3目観光費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、さむかわ神輿まつりが中止となったため、浜降祭補助金を更正減するものでございます。
20ページ、21ページをお開きください。次に、8款土木費1項道路橋りょう費2目道路橋りょう維持費につきまして、道路橋りょう維持補修事業費においては、町道61号線ほか8路線の舗装改良工事及び安全対策急施工事の実施に伴う工事請負費を追加するものでございます。また、道路橋りょう維持管理事業費においては、道路維持補修作業量の増などに伴う委託料の追加でございます。
3目道路橋りょう新設改良費につきましては、道路橋りょう整備事業費において、町道倉見10号線のほか3路線の改良工事の実施に伴う追加でございます。また、道路橋りょう維持管理事業費においては、通学路合同点検パトロール実施に伴う安全対策を講ずるため追加するものでございます。
次に、2項都市計画費2目公園緑地費につきましては、公園緑地管理経費においては、計画的な修繕計画の下、令和5年度に予定しておりました公園ベンチ10基分の修繕を前倒しするため、需用費を追加するとともに、公園に繁茂する樹木剪定を行うため、委託料を追加するものでございます。また、旧目久尻川緑道の園路の一部に破損が見られることから、公園利用者の安全を確保する補修工事の施行に伴い、工事請負費に209万円を追加するものでございます。スポーツ施設活性化事業費においては、歳入でも申し上げました公益財団法人日本パラスポーツ協会が実施する障害者スポーツ実施環境の構築支援事業に対し、本町がその委託先として採択を受けたため、寒川総合体育館へバリアフリー卓球台32台、スポーツ用車椅子10台、視覚障害者用卓球台1台を購入するため備品購入費を追加するものでございます。公共施設再編計画実施事業費においては、寒川総合体育館高圧引込ケーブルの老朽化に伴い交換工事を実施するため、工事請負費に429万円を追加するものでございます。
4目下水道費につきましては、下水道事業特別会計負担金においては、近年の大雨に伴う雨水幹線氾濫の被害防止を図るため、一之宮幹線の幹線汚泥分析、幹線しゅんせつ委託及び雨水施設補修工事に伴い雨水処理負担金を追加するものでございます。また、下水道事業特別会計補助金においては、工事の効率性に鑑み、道路課で実施する道路維持補修工事に合わせて老朽化等が進む下水道マンホールの鉄蓋の更新等に伴い、下水道事業特別会計補助金を追加するものでございます。
次に、10款教育費2項小学校費1目学校管理費につきましては、
小学校維持管理経費においては、昨今のエネルギー高騰を受け、町内5小学校の電気料の不足分を追加するものでございます。また、公共施設再編計画実施事業費においては、令和5年に実施予定の旭小学校及び小谷小学校の校舎外壁修繕工事にかかる工事設計委託料を追加するものでございます。
なお、令和4年度一般会計補正予算(第2号)及び一般会計補正予算(第3号)の中で、対策方針第10弾による取組として、グローバル教育推進事業費におけるiPadの購入費やICTによる教育環境の拡大を見越した普通教室及び特別教室等への大型モニター等の購入費のほか、
小学校維持管理経費における町内小学校体育館への可搬式空調機設置工事に対して、本補正予算においてコロナ交付金の予算計上に当たり、その財源の一部として3,829万8,000円を充当したため、併せて財源更正を行うものでございます。
次に、3項中学校費1目学校管理費につきましては、2項小学校費と同様に中学校維持管理経費においては、昨今のエネルギー高騰を受け、町内3中学校の電気料不足分を追加するものでございます。また、公共施設再編計画実施事業費においては、令和5年度に実施予定の旭が丘中学校の校舎外壁修繕工事に係る工事設計委託料を追加するものでございます。
なお、令和4年度一般会計補正予算(第2号)及び一般会計補正予算(第3号)の中で、対策方針第10弾による取組として、グローバル教育推進事業費におけるiPadの購入費やICTによる教育環境の拡大を見越した普通教室及び特別教室等への大型モニター等の購入費のほか、中学校維持管理経費における町内中学校体育館への可搬式空調機設置工事に対して、本補正予算においてコロナ交付金の予算計上に当たり、その財源の一部として2,000万円を充当したため、併せて財源更正を行うものでございます。
2目教育振興費につきましては、歳入でもご説明申し上げましたが、匿名の方から旭が丘中学校吹奏楽部に対するご寄附を賜りましたので、楽器修繕料として追加するものでございます。
次に、4項社会教育費4目図書館費につきましては、寒川総合図書館において開館以降使用している電動書庫の老朽化等に対し、設備の安全性を確保するため修繕工事を実施するため追加するものでございます。
次に、5項保健体育費、22ページ、23ページをお開きください。2目体育施設費につきましては、前段と同様に昨今のエネルギー高騰を受け、学校体育施設開放に係る電気料の不足分を追加するものでございます。
3目学校教育給食費につきましては、対策方針第10弾による取組として、町内小学校における学校給食食材の物価高騰を踏まえ、栄養バランスや量を保った学校給食が提供できるよう、学校給食費にかかる物価高騰分を負担するため追加するものでございます。
なお、当該事業を構成する財源の一部として、コロナ交付金1,000万円を充当しております。
最後に、12款1項1目予備費といたしまして、2,576万9,000円を追加するものでございます。
以上で説明を終了いたします。よろしくお願い申し上げます。
58: ◯議長【
佐藤一夫議員】 三橋健康福祉部長。
59: ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 続きまして、議案第36号、令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。
補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、5款繰入金及び6款繰越金について、補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加し、補正後の歳入総額を50億5,300万5,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをご覧ください。歳出でございます。6款基金積立金について補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様50億5,300万5,000円とするものでございます。
12ページ、13ページをご覧ください。2歳入でございます。5款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金は、地方単独事業である重度障害者医療費助成やひとり親医療費助成を実施することにより減額となる国の負担分を被保険者の負担とならないよう一般会計より繰り入れるものですが、令和3年度の額が確定したことにより、5節その他一般会計繰入金に追加するものでございます。
6款1項繰越金1目その他繰越金ですが、繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和3年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和3年度からの翌年度繰越額が1億7,969万8,722円と確定しましたことから、当初予算計上額の50万円を差し引いた1億7,919万9,000円を追加するものでございます。
続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。6款1項基金積立金1目保険給付基金積立金は、国保財政調整基金積立金を追加するもので、令和3年度からの繰越金補正額と一般会計繰入金の補正額を合わせた額を積み立てるものでございます。
なお、今回の補正額を含む基金残高は、5億1,056万9,410円となります。この基金につきましては、今後とも安定した国保財政運営のために活用してまいります。
続きまして、議案第37号、令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明させていただきます。
補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、3款繰入金及び5款繰越金について、補正額の欄に記載の額をそれぞれ更正減、または追加し、補正後の歳入総額を11億9,537万1,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、2款後期高齢者医療広域連合納付金について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様11億9,537万1,000円とするものでございます。
12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金につきましては、神奈川県後期高齢者医療広域連合に納付する令和3年度の実績額の確定に伴いまして、後期高齢者医療広域連合事務費繰入金については、10万6,000円の追加を、療養給付費定率負担分繰入金については、1,051万2,000円の更正減をするものでございます。
5款1項1目繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和3年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和3年度からの翌年度繰越額が5,955万8,090円と確定しましたことから、当初予算計上額の50万円を差し引いた5,905万9,000円を追加するものでございます。
続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、まず、町で収納した後期高齢者医療保険料及び延滞金について、出納整理期間中に収納され、令和3年度中に広域連合へ納付できなかった5,905万9,000円の追加と、先ほど歳入でご説明いたしました広域連合に納付する後期高齢者医療広域連合事務費10万6,000円の追加、及び療養給付費定率負担分1,051万2,000円の更正減を合計し、4,865万3,000円を前年度精算分として追加するものでございます。
続きまして、議案第38号、令和4年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。
補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、3款国庫支出金から8款繰越金について、各補正額の欄に記載の額をそれぞれ更正減、または追加し、補正後の歳入総額を38億8,688万6,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、4款基金積立金及び6款諸支出金について、各補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様38億8,688万6,000円とするものでございます。
12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金につきましては、令和3年度の国庫の介護給付費の精算により追加交付がなくなったことによる過年度分の更正減でございます。
4款1項支払基金交付金1目介護給付費交付金につきましては、令和3年度の社会保険診療報酬支払基金からの介護給付費分の精算により、追加交付がなくなったことによる過年度分の更正減でございます。
5款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金につきましては、令和3年度分の県の介護給付費の精算に伴い今年度の負担金で相殺するため現年度分の更正減をするものでございます。
7款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金でございますが、令和3年度の町負担分の介護給付費繰入金の精算に伴い、今年度の繰入金と相殺するため現年度分の更正減をするものでございます。
2目介護予防事業等繰入金、3目包括的支援事業等繰入金、4目その他一般会計繰入金及び5目低所得者保険料軽減繰入金につきましても同様に、令和3年度の各事業の精算に伴いそれぞれ更正減するものでございます。
次に、8款1項1目繰越金につきましては、既に配付させていただきました令和3年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書にも記載しておりますように、令和3年度からの翌年度繰越額が2億4,716万4,763円と確定しましたことから、当初予算計上額の200万1,000円を差し引いた2億4,516万4,000円を追加するものでございます。
続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。1款総務費、2款保険給付費及び3款地域支援事業費につきましては、令和3年度のそれぞれの事業費の確定に伴いまして財源更正するもので、国、県支出金、支払基金交付金及び一般会計繰入金の精算に伴い、繰越金を財源とする一般財源を充当する財源更正でございます。
次の4款1項基金積立金1目介護給付費等準備基金積立金でございますが、これは令和3年度の繰越金のうち介護保険料繰越額相当分を基金に積み立てたものでございます。
なお、今回の補正額を含む基金残高は、6億3,853万7,005円となります。この基金につきましては、今後とも安定した介護保険財政運営のために活用してまいります。
16ページ、17ページをご覧ください。6款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目第1号被保険者保険料還付金につきましては、令和2年度分の保険料過年度未還付分と令和3年度の保険料未還付分の追加でございます。
最後に2目償還金ですが、これは令和3年度の介護給付費及び地域支援事業費の額が確定したことによる国庫支出金、県補助金及び支払基金の精算に伴う超過分を返納するために追加するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いします。
60: ◯議長【
佐藤一夫議員】 黒木都市建設部長。
61: ◯番外【都市建設部長 黒木 久】 それでは、議案第39号、令和4年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)のご説明を申し上げます。
予算書1ページ、タブレット104分の93ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、公共下水道施設の維持補修に伴う雨水幹線しゅんせつや雨水施設補修工事及び道路維持補修工事に合わせてマンホール鉄蓋の更新を実施するための鉄蓋購入をするものと、国庫負担金の確定に伴う補助金の増額及びこれに伴う公共下水道事業債の減額をそれぞれ行うものでございます。
第1条は、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則となります。
第2条、収益的収入及び支出は、収入における第1款下水道事業収益第1項営業収益、第2項営業外収益、支出における第1款下水道事業費用第1項営業費用につきましては、それぞれの補正予定額に記載しております額を増額するものでございます。
内容は、収入の第1項は、維持補修の工事及び委託に伴う一般会計負担金の営業収益分、第2項が維持補修用材料の購入に伴う一般会計補助金の営業外収益分、支出の第1項は、維持補修の委託及び工事並びにマンホール鉄蓋購入に伴う営業費用の増額をするものです。
第3条、資本的収入及び支出は、収入における第1款資本的収入第1項企業債、第4項補助金につきましては、それぞれの補正予定額に記載しております額を増減するものでございます。
内容は、国庫負担金の確定に伴い収入の第1項は企業債、第4項が補助金をそれぞれ増減するものでございます。
第4条につきましては、企業債は、予算第6条に定めた企業債の限度額を記載の額に補正するものでございます。
補正予算書3ページ、タブレット104分の95ページ以降は、令和4年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)に関する説明書でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。
62: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
63: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。
──────────────────────────────────────
日程第12 議案第44号 令和3年度寒川町一般会計歳入歳出決算の認定
について
──────────────────────────────────────
日程第13 議案第45号 令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計歳
入歳出決算の認定について
──────────────────────────────────────
日程第14 議案第46号 令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算の認定について
──────────────────────────────────────
日程第15 議案第47号 令和3年度寒川町介護保険事業特別会計歳入歳
出決算の認定について
──────────────────────────────────────
日程第16 議案第48号 令和3年度寒川町下水道事業特別会計決算の認
定について
64: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第12議案第44号「令和3年度寒川町一般会計歳入歳出決算の認定について」、日程第13議案第45号「令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第14議案第46号「令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第15議案第47号「令和3年度寒川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第16議案第48号「令和3年度寒川町下水道事業特別会計決算の認定について」を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
65: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第44号、議案第45号、議案第46号、議案第47号及び議案第48号は、令和3年度寒川町一般会計並びに国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業及び下水道事業の各特別会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものであります。よろしくご審査の上認定賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。
なお、この後特別委員会等が設置されようかと存じますが、その席上において、それぞれの担当より詳細について説明申し上げますので、よろしくよろしくお願いいたします。
66: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
67: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
68: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号、議案第45号、議案第46号、議案第47号及び議案第48号については、委員会条例第5条の規定により、6人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
69: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第44号、議案第45号、議案第46号、議案第47号及び議案第48号は、6人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。
70: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、茂内久代議員、青木 博議員、佐藤正憲議員、天利 薫議員、横手 旭議員、黒沢善行議員の以上6名を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
71: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました6人の議員を決算特別委員会委員に選任することに決しました。
以上で本日の日程は終了いたしました。
72: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。議事の都合により、明日8月26日から8月28日までの3日間を休会とし、次回の会議は8月29日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
73: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、明日8月26日から8月28日までの3日間を休会とし、次回の会議は8月29日午前9時に開くことに決しました。
本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時43分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
寒川町議会 議 長 佐 藤 一 夫
同 署名議員 柳 田 遊
同 署名議員 柳 下 雅 子
発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...