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  1. 南足柄市議会 2014-09-05
    2014年9月5日(金) 平成26年第3回定例会(第1日) 本文


    取得元: 南足柄市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    ▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット) 1:◯議長〔石田久良議員〕       開会の宣告 ◯議長〔石田久良議員〕 おはようございます。  出席議員が16人で定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第3回市議会定例会を開会いたします。                                午前10時00分 開会 ──────────────────────────────────────────       開議の宣告 2:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程表により進めさせていただきますので、何分の御協力をお願いいたします。  なお、クールビズ推進中でありますので、軽装での議会出席について御理解をお願いいたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第1 会議録署名議員の指名について 3:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員につきましては、会議規則第119条の規定により、10番内田克己議員、11番加藤洋一議員、12番石川貴久雄議員の3人を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
    ──────────────────────────────────────────       日程第2 会期の決定について 4:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日9月5日から10月3日までの29日間と決定したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 5:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、本定例会の会期は、本日9月5日から10月3日までの29日間と決定いたしました。  なお、会議日程につきましては、既に配付の日程表のとおりですので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────────────       日程第3 諸般の報告について 6:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第3、諸般の報告を行います。  監査委員から、議会報告第15号及び第16号で例月出納検査の結果についてが、お手元に配付のとおり報告されました。  次に、陳情第3号集団的自衛権行使容認の「閣議決定」撤回を求める意見書提出の陳情は、陳情書処理規程第2条の規定により、総務福祉常任委員会に付託いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第4 報告第9号  平成25年度決算に基づく健全化判断比                   率等について 7:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第4、報告第9号平成25年度決算に基づく健全化判断比率等についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 8:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第9号    平成25年度決算に基づく健全化判断比率等について  平成25年度決算に基づく健全化判断比率等について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見を付して別紙のとおり報告する。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 9:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 10:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、報告第9号の内容につきまして御説明いたしますので、1ページの平成25年度決算に基づく健全化判断比率等を御覧ください。  健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条に基づき、監査委員の意見を付し、議会に報告することが義務付けられているものでございます。この制度は、地方公共団体の財政状況につきまして統一的な早期健全化基準を設けまして公表することにより、財政状況が悪化している団体の自主的な改善を促すことを目的としているものでございます。  上段の一般会計等の指標といたしましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率実質公債費比率、将来負担比率の4つを、その下の公営企業会計では、資金不足比率を設定してございます。  平成25年度の結果でございますけれども、実質赤字比率と連結実質赤字比率及び下段の資金不足比率とも黒字のため、数字の表記はございません。  中段の実質公債費比率でございますが、6.2%で昨年度に比べ0.2%の増となりました。また、その下の将来負担比率は110.1%で、昨年度に比べ5.9%の改善となってございます。これは平成25年度に、長年の課題でございました土地開発公社を解散したため、市債の返済額が増え、実質公債費比率が上昇したものでございますが、その反面、毎年の返済が確実になりました。そのことによりまして市債残高が減少したことから、将来負担比率は減じております。  なお、次ページに監査委員の意見書を添付してございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 11:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 12:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第9号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第5 報告第10号  平成25年度南足柄市水道事業会計継続                   費精算報告書について 13:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第5、報告第10号平成25年度南足柄市水道事業会計継続費精算報告書についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 14:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第10号    平成25年度南足柄市水道事業会計継続費精算報告書について  平成25年度南足柄市水道事業会計継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により、別紙のとおり報告する。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、都市経済部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 15:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部長。 16:◯都市経済部長〔石川昇一〕 ◯都市経済部長〔石川昇一〕 それでは、報告第10号について御説明いたします。1ページをお開きいただきたいと思います。  全体計画及び年割額につきましては、平成25年度第1回定例会において補正予算として承認を頂いたものでございます。全体額は3億8,085万3,000円、24年度が1億3,796万円、25年度が2億4,289万3,000円となっております。  その内訳としましては、建設改良積立金より7,500万円、過年度損益留保資金より3億585万3,000円となっておりました。これに対しまして実績は、24年度の支払い義務発生額は0円、25年度は3億7,914万1,780円で、同額が全体額となっております。  その内訳といたしまして、建設改良積立金は計画と同額の7,500万円、残額3億414万1,780円が過年度損益留保資金からの支出となりました。その差額171万1,220円は、25年度発注工事の契約執行残によるものでございます。  以上で継続費精算報告を終わります。よろしくお願いいたします。 17:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 18:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第10号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第6 報告第11号  南足柄市新型インフルエンザ等対策行                   動計画について 19:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第6、報告第11号南足柄市新型インフルエンザ等対策行動計画についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 20:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第11号    南足柄市新型インフルエンザ等対策行動計画について  新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第1項の規定により別紙のとおり南足柄市新型インフルエンザ等対策行動計画を作成したので、同条第6項の規定により報告する。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 21:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 22:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 それでは、報告第11号について御説明申し上げます。  南足柄市新型インフルエンザ等対策行動計画につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第1項の規定により作成したもので、本市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や実施する措置等の事項を定めたものでございます。  本市の行動計画の対象とする感染症は、新型インフルエンザのほか、新型インフルエンザと同様に感染力が強く社会的影響が大きい新感染症を含めており、このような感染症から市民の生命及び健康を保護し、並びに市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となることを目的に、新型インフルエンザ等対策特別措置法で盛り込まれた対策等を定めたものでございます。
     それでは、本計画の内容の御説明をさせていただきます。表紙をおめくりいただき、目次を御覧ください。  本計画は3つの章で構成しております。  第1章では、総論といたしまして、取組の経緯や行動計画の作成の経緯などを示しております。  第2章では、基本的な考え方や被害想定等を示し、感染拡大を可能な限り抑制するなどの目的を達成するための具体的対策について、6つの行動計画の主要6項目として、(1)実施体制、(2)情報収集・提供・共有、(3)予防・まん延防止、(4)予防接種、(5)医療、(6)市民生活及び地域経済の安定の確保に分け、それぞれの項目ごとの留意点などを示しております。  第3章では、新型インフルエンザ等の発生前から流行がおさまるまでを、1、未発生期、2、海外発生期、3、県内未発生期、4、県内発生早期、5、県内感染期、6、小康期の6つの段階に分類し、項目ごとに定められた対策を段階に応じて実施する内容を示しております。  新型インフルエンザ等対策推進のための本市の重要な役割としては、市民に最も近い行政単位であることから、市民に対するワクチン接種の実施及び新型インフルエンザ等に関する様々な情報を国や県から収集し、市民や医療機関等に適切な情報提供を図ることでございます。  なお、59ページ、60ページには、本市の行動計画の概要を国及び県の主な対策を含め、一覧表にまとめたものもございますので、お目通しいただきたいと思います。  簡単ではございますが、以上で説明を終わせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 23:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  加藤洋一議員。 24:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 1点だけお聞きします。  大変厚い計画なんですけれども、南足柄独自で有効的なこの対策というのはどういうことになるのか、1、2点教えていただければと思います。 25:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、ふだんから、この計画に盛り込みましたが、常設で対策会議等を行いまして訓練等々を行っていく、また国や県から情報収集をできるだけ早く行い、市民に情報提供を行っていく、また医療機関に委託を申し上げまして予防接種を早期に行っていく、こういったことでございます。 26:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 27:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 ありがとうございました。  ちょっと1番目のところで、常設で訓練を行う、どこで誰が訓練しているんですか。 28:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 このインフルエンザ対策行動計画、これに基づきましてインフルエンザの対策本部会議、こういった中で訓練について、発生した際に慌てないようにといいますか、常にこういったところで定期的にではないんですが、訓練を行っていくことで、こういった情報収集または予防接種、こういったところを医療機関も交えながら早期に対応していくといったことでございます。 29:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 30:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 では、常設ではなくて、そういう委員会等のところでいろいろ情報収集だとか検討だとかをしていくと、常設でいつもここに行けばこの新型インフルエンザの情報が得られるとか、訓練やっているとかいうことではないということですね。  すみません、確認です。 31:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 申し訳ございません。常設ではございません。 32:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  石川議員。 33:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 1点お聞きします。  非常に分厚い資料なんですが、これを熟知している人は、こういう事態が発生したときは一々これをひっくり返して読み返しているということでは行動ができないと思うんですが、迅速な行動が必要だと思うんですが、職員でこれを熟知している方は何人いるのか、あるいは市の職員の方は異動期間が短いので、そういう新しく異動してきた方、あるいは異動してこなくてもそういう職員の方々への熟知の方法はどのように考えているのか、教えてください。 34:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 35:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、この行動計画を熟知している方が何人いらっしゃるかということでございますが、これについては私と健康づくり課の事務員が熟知しているものと考えております。  また、異動等によって新しい職員に熟知方法でございますが、これについては事務引き継ぎのときに、当然、他の項目等々で、これらについて説明をして支障の無いような形で引き継ぎといった形で考えております。 36:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 37:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 やはり私は、日ごろからほかの担当に関係なく、ある程度の人数の方が熟知していないと、いざというときに困ると思うんですね。その辺は全然考えていられないと。 38:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 39:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 言葉が足りなくて申し訳ございません。  庁内でこういった対策の会議等々も考えてございますので、庁内の幹部の方また市の職員に対してもこういったものをお示ししながら、広めていきたいと考えております。 40:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかに。  保田議員。 41:◯9番〔保田建一郎議員〕 ◯9番〔保田建一郎議員〕 今、東京の代々木公園、それを中心に59人のデング熱ですか、発生していますね。それが今、北海道の方もいられるという最近のニュースで、この新型インフルエンザ等対策の基本的な方針というのは、仮にデング熱なんかがこういうふうに南足柄市にも発生した場合には、対応されていくような形になるんですか。 42:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 43:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、今回、代々木公園で発生しているデング熱でございますが、これは蚊から、蚊のウイルスによって人に感染するといったものでございまして、今回の特別対策措置法につきましては新型インフルエンザそしてそのほかの感染症ということで、新感染症というものが人から人にうつった場合でウイルスが新しいもの、こういったものが対象になりますので、今回のデング熱についてはこういった対策本部をつくるとかは考えられないと考えます。 44:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 保田議員。 45:◯9番〔保田建一郎議員〕 ◯9番〔保田建一郎議員〕 基本的には、専門家の関係者の話を聞きますと、全国的に広がる可能性があるという話が今出ていますが、広がった場合には、再度確認なんですが、この対応ではないんですか、別な対応をするんですか。 46:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 47:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 万が一、市内に例えば大勢の方が感染したといった場合には、また市の幹部によりましてそういった対応の会議を開いていきたいと考えております。 48:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (発言する者なし) 49:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  よって、報告第11号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第7 報告第12号  南足柄市教育委員会事務の点検・評価                   について 50:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第7、報告第12号南足柄市教育委員会事務の点検・評価についてを議題といたします。  報告を求めます。 ○○○○○○○○○ ○○○○○    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○   ○○○○○○○○○○                                ○○○○○○○○○  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 51:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育総務課長。 52:◯教育総務課長〔保田 暁〕 ◯教育総務課長〔保田 暁〕 それでは、報告第12号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、報告書の1ページを御覧いただきたいと思います。  本報告の趣旨でございますが、法の規定では教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表しなければならないとされており、この規定に基づき報告書を提出するものでございます。  点検・評価の対象ですが、教育行政の基本方針に定める施策等に基づき、平成25年度に実施いたしました教育委員会事業を大きく5項目に分類し、15の個別事業について点検と評価を行いました。  なお、点検・評価に当たりまして、本市の教育行政に関し学識経験を有する方の知見の活用を図るため、2ページに記載してございます3名の方から御意見を頂きました。  次に、3ページを御覧ください。  こちらにつきましては、今回の点検・評価の対象となりました平成25年度の点検項目を表したものでございます。  次の4ページから48ページまでが、各事業の点検・評価と学識経験者及び教育委員の御意見を踏まえた今後の取組方向となっております。  恐縮に存じますが、それぞれの内容については御説明は省略させていただきます。  なお、この教育委員会事務の点検・評価の公表につきましては、市のホームページの掲載や情報公開室、市内公共施設等で報告書が閲覧できるようにしてまいります。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 53:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  石川議員。 54:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 3点あります。  1点目は、校長と第一線の方々からの評価についてです。  これは、昨年の同じ時期の本会議で、私がこういう質問をしました。秦野市の評価・点検では、事務局各課からの自己点検・評価、その後に幼稚園長、小学校長、社会教育委員、図書館協議会委員等第一線の方々による評価が行われていて、その後、教育委員の評価があり、非常に充実していると思う。当市の場合、こういう小学校長ほか第一線の方々の評価が無いのはなぜか教えていただきたいということに対して、時の教育総務課長が、議員が言うように秦野市では、事務担当課が評価したものを今度は関係する学校、幼・小・中のほうで内部評価をする方式を採っている。このメリットも現場からの視点ということで非常にあると思う。また、一方的な評価にならないで済むというようなことも確かにあろうかとも考えている。もちろん、要望する側と施行する側というのは、おのずから求めるレベルというのが違うと思うので、差が出るのは当然だと考えている。この後が重要なんですが、このような形、他市の例を見ても非常にユニークな形でやっていられるということは認識しているので、今後、学校等の事務的な負担、協力体制、その辺も検討しながら今後の課題とさせていただきたい。1年たちましたので、この今後の課題がどうなったのか教えてください。  それから、2点目、今度は1ページですけれども、ここに達成度評価の基準があります。いずれも達成できたということはあるんですが、成果についての評価はありません。  一方、総合評価の評価基準には成果が基準にあります。例えば、Aは、事業の実施に当たり工夫改善がなされ、当初予定以上の成果、効果があったと考えられる。それから、Cは、事業を計画どおり進めているが、予定した成果、効果が得られていない、見直し・工夫が必要。私は、教育委員会の事務の点検・評価にも、こういった総合計画の評価基準のほうが適正な評価ができると思いますが、いかがでしょうか。  3番目、質的な面からの評価が欠けているのではないかと思います。例えば、26ページ、ここの大人の図書館探検隊は、計画が10組、10人と定量的なものだけなので、実績が2組、5人でC評価になっています。22ページの工作教室、それから親子星空観察も同じようなことが言えます。  例えば、計画に事後アンケートで、よかった以上が80%以上という質的なものを掲げていれば、違う評価というよりも、適正な評価になるのではないかと思いますが、こういう計画からして質的なことを判断できることを取り入れることが今後必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。  以上、3点です。 55:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育総務課長。 56:◯教育総務課長〔保田 暁〕 ◯教育総務課長〔保田 暁〕 まず1点目の、昨年の議員さんの質問に関する部分で、学校の校長等の評価も取り入れたらどうかというような御意見で、課題として捉えさせていただくというような御答弁だったと思うのですけれども、確かに秦野市の場合には、私も点検・評価書を取り寄せさせていただいて、校長等が評価をしているという事実は確認しております。  県内他市の状況なんかもちょっと調べさせていただいたところなんですけれども、やっているところはなかなかほかの他市ではちょっと見受けられなかったというところもございます。  法の趣旨といたしましては、教育委員会の事務を点検・評価するということで、基本的には自ら評価するというのが原則でございます。それに秦野市の場合には、付随して現場のほうの御意見も取り入れて、今後の教育に関する施策に生かしているんだなというふうには考えておるところなんですけれども、今年度につきましては、とりあえず昨年、この評価書自体を見直しをさせていただいたばかりでしたので、引き続き昨年と同様な形で評価をさせていただいたというところが現状のところです。  それから、2点目の評価の方法ですけれども、総合計画の評価に準じてしたらどうかというような御意見のところだと思うんですけれども、私も評価をしていて感じていたところなんですけれども、この評価の教育委員会の点検・評価が3段階で、計画どおり事業等が達成できたというのがAになってございますので、ちょっと評価が雑なのかなというふうに感じているところですので、この辺はちょっと次年度に向けて見直しを図っていきたいというふうに思っておるところです。  それから、3点目の、質的面からの評価が欠けているという部分でございます。確かに議員さんのおっしゃるとおり、事業を企画して参加者が少ないとどうしても評価が低くなっているというところもございますけれども、これ、外部委員さんからも御意見を頂いているところなんですけれども、人数が少ないからといってその業務が評価されないというのはおかしいんじゃないかというようなところもございますので、この辺も含めまして評価の達成度の、達成評価の基準等も含めて、ちょっと来年は見直しをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 57:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 58:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 2番目、3番目の御答弁については、大変ありがとうございますという満足のいく答弁、1点目についてもいろいろ研究はされているんですが、是非、秦野市の例はほかでは無いけれども、本当の評価のためには私は必要だと思うので、その辺について今後も検討していただけるのかどうか、その1点だけお答えください。 59:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育総務課長。 60:◯教育総務課長〔保田 暁〕 ◯教育総務課長〔保田 暁〕 点検・評価に当たりましては、事務局サイドだけでもなかなかいかない部分もありますので、学校長等々とも協議をしながら、できるかどうかという部分もありますし、あと点検・評価を議会のほうに報告する日程等の関係もございますので、ちょっとその辺は今後の課題とさせていただきたいと思います。  以上です。 61:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  加藤洋一議員。
    62:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 6ページについて質問させていただきます。  私も毎年言っていることなんですけれども、6ページに書いてあるのは、幼・小・中一貫教育の事業ですね。これについて大事なこと、この中に書いてあるのは3番目に書いてある体力の体力づくりですね、ここが入っていますね。心の教育、これが「きらり」の中で徳育ということで入っているんです。でも、なぜずっといつもこの中でもう一本、基礎学力の習得とか基礎学力の向上というのがずっと入ってきていない、それを評価していない、それはなぜなのか、なぜそこに教育委員会はその項目として入れないのかというのがまず1点目ですね。  2点目、それに一番近いのは一番下ですね。児童・生徒の学習到達状況の把握をするんだというこの取組に対して、計画がちょっと情けないことに、作問委員会を開催することが、これが計画になっちゃっているんですね。問題を作ることが何か計画になっちゃているんです。違うんじゃないんですかと。本当はここ、到達状況を100%にするとか、解答率100%にするとか、そういうふうにするべきなのではないのか。この計画がなぜこうなっているのか、以上2点お聞きします。 63:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育長。 64:◯教育長〔飯山敏明〕 ◯教育長〔飯山敏明〕 今、加藤議員からお尋ねありました、この評価の中で学力について何で入っていないのかというようなことがありました。  学力については、これ事務の点検・評価ということでございますので、子供たちが毎年毎年変わる中でその評価をすることが果たしていいのかどうか、それよりもむしろ、例えば私自身いつも考えておりますのは、生きる力というのは3つの部分がある。1つは学力の向上、それから豊かな心の醸成といいますか育成、そして健康、体力といいますかね、こういう3つの面だと思います。  そういう中で、例えばこの項目見てみますと、今年、昨年度については英語教育の充実を図っていこうという項目、ですので今年度の目標に照らしてその部分を評価すればいいんじゃないかなというふうに思っているところでございます。  それから、作問委員会のことが入っているということでございますが、これも先ほど申し上げましたように事業といった面でございますので、その作問委員会ができたかどうか、今、加藤議員のお尋ねのことですと、それこそ達成できたかどうかというところの達成度評価になってしまいますので、事務の点検・評価という意味ではこの内容を入れさせていただいたということで、御理解いただきたいと思います。  以上です。 65:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 66:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 ありがとうございます。  ですからね、私も確かに基礎学力の習得とか向上というと、それは政策になってしまいます。でも、そのために事務的に何をしたのか、ほかには出てくるかもしれないんですけれども、ICTを入れて学力を向上させようとしたんだとか、ほかにあとちょっと分かりませんけれども、今思い付きませんけれども、そのような事務をやりながら、基礎学力を上げるための事務作業を行ったという評価でもいいのかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 67:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育長。 68:◯教育長〔飯山敏明〕 ◯教育長〔飯山敏明〕 そのとおりだと私自身も思います。ただ、その年度年度によって、例えば研究の内容も違ってくるところでございまして、とりわけ今年度は学びづくりの研究指定を受けておりますので、そういうところの評価を今年度の中に入れさせていただいたらよりいいのかなというふうに思っております。  以上です。 69:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (発言する者なし) 70:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  よって、報告第12号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第8 報告第13号  専決処分の報告について(保険による                   損害賠償及び50万円以下の和解) 71:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第8、報告第13号専決処分の報告についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 72:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第13号    専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  次のページに行っていただきまして、                専 決 処 分 書  地方自治法第180条第1項の規定により平成3年6月21日の議会の議決により指定された賠償責任及び和解について、次のとおり専決処分する。   平成26年8月19日                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、都市経済部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 73:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部長。 74:◯都市経済部長〔石川昇一〕 ◯都市経済部長〔石川昇一〕 それでは、報告第13号について御説明いたします。  1ページの専決処分書をお願いいたします。  損害賠償及び和解の理由。  平成26年4月19日午前11時頃、相手方自家用乗用車が、和田河原1,081番地先の認定外道路において、道路に設置されたグレーチング部分を通過した際、受け枠の一部が破損していたことからグレーチングがはね上がり、相手方車両の一部、エアコン配管のとめ具が破損した。これは、本市が当該道路の管理を怠ったことが原因であり、当方の過失を10割とし、本市において相手方損害賠償の10割を賠償するものとする。  損害賠償の額、1万3,565円であります。  相手方及び和解の内容については、記載のとおりであります。  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 75:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 76:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第13号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第9 議案第36号  南足柄市特定教育・保育施設及び特定                   地域型保育事業の運営に関する基準を                   定める条例の制定について       日程第10 議案第37号  南足柄市家庭的保育事業等の設備及び                   運営に関する基準を定める条例の制定                   について 77:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第9、議案第36号南足柄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてと、日程第10、議案第37号南足柄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての2件を一括議題といたします。  説明を求めます。市長。 78:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第36号    南足柄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定    める条例の制定について  南足柄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  子ども・子育て支援法が制定され、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を条例で定めることとなったので、新たに条例を制定しようとするものであります。  内容説明につきましては、福祉健康部長が申し上げます。  続いて、 議案第37号    南足柄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に    ついて  南足柄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において児童福祉法の一部が改正され、家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を条例で定めることとなったので、新たに条例を制定しようとするものであります。  内容説明につきましては、これも福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 79:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 80:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 それでは、議案第36号及び第37号について御説明申し上げます。
     まず、条例制定の背景でございますが、平成24年8月に、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、子ども・子育て支援法が制定され、また子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において、児童福祉法の一部が改正されました。  これらの法律により、新たに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を条例で定めるものでございます。  議案第36号の最終ページの、43ページをお開きください。  参考2といたしまして、子ども・子育て支援新制度のサービスを図で示しております。子ども・子育て支援法における子どものための教育、保育給付には、保育所、幼稚園、認定こども園への給付である施設型給付と、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業への給付である地域型保育給付の2つがございます。  子ども・子育て支援法では、給付の対象となる施設及び事業を市町村が確認することとなったものでございまして、市町村が確認するための基準は、子ども・子育て支援法に基づき国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、または参酌して、南足柄市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものでございます。  また、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、家庭的保育事業等の認可について市町村が行うこととなったものでございまして、市町村の認可するための基準は、児童福祉法に基づき国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に従い、または参酌して、南足柄市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。  府令、省令で定める基準には従うべき基準と参酌すべき基準の区分が示されており、市町村が区域の実情に応じて基準を定めることになっております。  従うべき基準は必ず適合しなければならない基準で、条例で法令と異なる内容を定めることはできませんが、基準の範囲内で地域の実情に応じた内容を定めることができるものでございます。  参酌すべき基準は、国基準を十分に参照した上で、地域の実情に応じて異なる内容を条例に定めることができるものでございます。  基本的には、適正な施設、事業運営を確保する上で適当であると判断されることから、国の基準をもって本市の基準といたしますが、次の3点につきましては国の定める基準を参照し、南足柄市の実情に照らし合わせて本市独自の規定として定めるものでございます。  本市独自の基準の1点目についてでございますが、施設または事業の重要事項に関する規定の内容に、食事の提供方法について定めることとしたものでございます。食事の提供方法には、自園方式と搬入方式があること、またアレルギーに対する配慮の必要性があることから規定に加えることといたしました。  2点目は、家庭的保育事業者等の認可に当たり、事業者が暴力団等でない旨の規定を新たに設けることとしております。これは、本市では南足柄市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除について規定してございますので、家庭的保育事業者等の一般原則の条項に暴力団の排除の規定を新たに設けることとしたものでございます。  3点目は、家庭的保育事業者の認可に当たり、施設の設備として乳幼児の保育を行う専用の部屋が建物の2階以上に設けられている場合には、専用の部屋、その他乳幼児が出入りしまたは通行する場所に、乳幼児の転落を防止する設備を設けようとすることとしております。これは乳幼児の安全確保に、より一層配慮していただくために規定に加えることとしたものでございます。  また、これらの条例を制定するに当たり、保育事業者への説明会、南足柄市子ども・子育て会議での審議は経ていることを御報告いたします。  それでは、議案第36号の条例につきまして、各条文の概要について御説明申し上げます。  1ページをお開きいただきたいと思います。  目次でございますが、第1章では、総則を定めております。  第2章では、特定教育・保育施設の運営に関する基準として、利用定員に関する基準、運営に関する基準、特例施設型給付費に関する基準を定めております。  また、第3章では、特定地域型保育事業の運営に関する基準として、利用定員に関する基準、運営に関する基準、特例地域型保育給付費に関する基準を定めております。  第1章第1条は、本条例の趣旨を規定してございます。  第2条は、必要な用語について定義をしたものでございます。  第3条は、一般原則を規定したものでございます。  第4条は、区分ごとの利用定員を定め、幼稚園以外の施設の利用定員について20人以上とするものでございます。  第5条は、重要事項についてあらかじめ保護者に対し、文書または電子的方法において説明し、同意を得なければならないことを規定したものでございます。  第6条は、正当な理由がなければ利用申込みを拒んではならない旨等について、第7条は、市町村があっせん、調整、要請に対しできるだけ協力しなければならないことについて規定したものでございます。  第8条は、受給資格等の確認について、第9条は、未支給認定保護者に対する援助について規定したものでございます。  第10条は、子どもの心身の状況等の把握に努めることについて、第11条は、小学校等との連携について、第12条は、特定教育・保育の提供の記録について規定したものでございます。  第13条は、市町村が定める利用者負担額、市町村が定める利用者負担額以外の対価、実費等の受領について、第14条は、施設型給付費等の額に係る通知等について規定したものでございます。  第15条は、特定教育・保育の取扱方針について、第16条は、特定教育・保育に関する評価等について規定したものでございます。  第17条は、相談及び援助について、第18条は、緊急時等の対応について規定したものでございます。  第19条は、保護者が不正な行為によって施設型給付費の支給を受けたときなどは、市町村に通知しなければならない旨を規定したものでございます。  第20条は、施設の運営に関する重要事項として定めるものについて規定したものでございます。  第21条は、職員の勤務体制の確保等について規定したものでございます。  第22条は、利用定員の遵守について、第23条は、運営規程等の重要事項の提示について規定したものでございます。  第24条は、子どもを平等に取り扱う原則について、第25条は、虐待等の禁止について規定したものでございます。  第26条は、施設管理者の懲戒に係る権限の濫用禁止について、第27条は、施設の職員及び管理者の秘密保持等について規定したものでございます。  第28条は、提供する特定教育・保育の内容などの情報の提供に努めなくてはならない旨等を、第29条は利益供与等の禁止について規定したものでございます。  第30条は、苦情解決について、第31条は、地域との連携等について、第32条は、事故発生の防止及び発生時の対応について規定したものでございます。  第33条は、会計の区分について、第34条は、記録の整備について規定したものでございます。  第35条は、特別利用保育の基準について、第36条は、特別利用教育の基準について規定したものでございます。  第37条以降につきましては、特定地域型保育事業の運営に関する基準でございます。  第37条は、利用定員を規定するものでございまして、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型及びB型にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C型にあっては6人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とするものでございます。  第38条は、重要事項についてあらかじめ保護者に対し、文書または電子的方法において説明し、同意を得なければならないことを規定したものでございます。  第39条は、正当な理由がなければ利用申込みを拒んではならない旨等について、第40条は、市町村が行うあっせん、調整、要請に対し、できるだけ協力しなければならないことについて規定したものでございます。  第41条は、子どもの心身の状況等の把握に努めることについて、第42条は、職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供できない場合における代替保育、特定地域型保育提供終了後、教育・保育の継続を可能とするための特定教育・保育施設等との連携について規定したものでございます。  第43条は、市町村が定める利用者負担額、市町村が定める利用者負担額以外の対価、実費等の受領について規定したものでございます。  第44条は、特定地域型保育の取り扱いについて、第45条は、特定地域型保育に関する対価等について規定したものでございます。  第46条は、事業の運営に関する重要事項として定めるものについて規定したものでございます。  第47条は、職員の勤務体制の確保等について規定したものでございます。  第48条は、利用定員の遵守について、第49条は、記録の整備について規定したものでございます。  第50条は、準用する内容を規定したものでございます。  第51条は、特別利用地域型保育の基準について、第52条は、特定利用地域型保育の基準について規定したものでございます。  附則でございますが、この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するものでございます。  また、特定保育所に関する特例、施設型給付費等に関する経過措置、小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置、連携施設に関する経過措置を設けております。  なお、参考1といたしまして、24ページから36ページに子ども・子育て支援法の抜粋を、37ページから41ページに児童福祉法の抜粋を、41ページ、42ページに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の抜粋を、42ページには学校教育法と児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の抜粋を添付してございますので、お目通しいただきたいと思います。  続きまして、議案第37号につきまして、各条文の概要について御説明を申し上げます。  1ページをお開きいただきたいと思います。  目次でございますが、第1章では、総則を定めております。  第2章では、家庭的保育事業について、第3章では、小規模保育事業について、第4章では、居宅訪問型保育事業について、第5章では、事業所内保育事業について定めております。  第1条は、本条例の趣旨を規定してございます。  第2条は、必要な用語について定義を定めたものでございます。  第3条は、本条例の基準は最低基準であり、利用乳幼児が心身ともに健やかに育成されることを保障することを規定したものでございます。  第4条は、事業を行う者は最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない旨等を規定したものでございます。  第5条は、一般原則を規定したものでございます。  第6条は、職員の病気、休暇等により保育を提供できない場合における代替保育、保育提供終了後、教育・保育の継続を可能とするための教育、保育施設との連携について規定したものでございます。  第7条は、非常災害に対する具体的な計画等について規定したものでございます。  第8条は、保育に従事する職員について、第9条は、職員の知識及び技能の向上に努めること等について規定したものでございます。  第10条は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準について規定したものでございます。  第11条は、利用乳幼児を平等に取り扱う原則について、第12条は、虐待等の禁止について規定したものでございます。  第13条は、事業者の懲戒に係る権限の濫用禁止について、第14条は、衛生管理等について規定したものでございます。  第15条は、食事の提供方法について、第16条は、食事の提供の特例について規定したものでございます。  第17条は、利用乳幼児及び職員の健康診断について規定したものでございます。  第18条は、事業の運営に関する重要事項として定めるものについて規定をしたものでございます。  第19条は、事業所に備える帳簿について、第20条は、事業者の職員の秘密保持等について、第21条は、苦情への対応等について規定したものでございます。  第22条から第26条までは、家庭的保育事業について規定したものでございます。  第22条は、設備の基準について、第23条は、配置する職員について規定したものでございます。  第24条は、保育時間について、1日につき8時間を原則とする旨を規定したものでございます。  第25条は、乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供することについて、第26条は、保護者との連絡について規定したものでございます。  第27条から第36条までは、小規模保育事業について規定したものでございます。  第27条は、小規模保育事業の区分として小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型の3つについて規定してございます。  第28条から第30条までは、小規模保育事業A型について規定したものでございます。  第28条は、設備の基準について、第29条は、配置する職員について、第30条は、準用する内容について規定したものでございます。  第31条、第32条は、小規模保育事業B型について規定したものでございます。  第31条は、配置する職員について、第32条は、準用する内容について規定したものでございます。  第33条から第36条までは、小規模保育事業C型について規定したものでございます。  第33条は、設備の基準について、第34条は、職員の配置について規定したものでございます。  第35条は、利用定員を6人以上10人以下に規定するものでございます。  第36条は、準用について規定するものでございます。  第37条から第41条までは、居宅訪問型保育事業について規定したものでございます。  第37条は、提供する居宅訪問型保育事業の内容について、第38条は、設備及び備品について規定したものでございます。  第39条は、配置する職員について、第40条は、保育する乳幼児の障害等の状態に応じて適切な専門的な支援等が受けられるよう、連携する障害児入所施設を確保しなくてはならないことを規定したものでございます。  第41条は、準用について規定するものでございます。  第42条から第48条までは、事業所内保育事業について規定したものでございます。  第42条は、利用定員数に応じ、その他の乳幼児の定員枠について区分に応じて規定したものでございます。  利用定員の20人以上の事業所内保育事業について、第43条では設備基準について、第44条では職員の配置について、第45条では連携施設に関する特例について、第46条では準用について規定したものでございます。  利用定員が19人以下の事業所内保育事業所について、第47条では配置する職員について、第48条では準用について規定したものでございます。  附則でございますが、この条例は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行するものでございます。  また、食事の提供に関する経過措置、連携施設に関する経過措置、小規模保育事業B型等に関する経過措置、小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置を設けております。  なお、参考1といたしまして、22ページから26ページに児童福祉法の抜粋を、26ページに教育基本法の抜粋を、26ページ、27ページに子ども・子育て支援法の抜粋を、28ページに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の抜粋を、28ページから29ページに建築基準法の抜粋を、29ページから32ページに建築基準法施行令の抜粋を、32ページに母子及び父子並びに寡婦福祉法の抜粋を添付してございますので、お目通しいただきたいと思います。  また、参考2といたしまして、子ども・子育て新制度のサービスを図でお示ししていますので、お目通しいただきたいと思います。
     以上で、議案第36号及び第37号の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 81:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  加藤洋一議員。 82:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 2点お聞きします。  1点目、パブリックコメントをこの新規条例について実施したのか、これからするのか、しないのか、それをお聞きしたいのが1点目です。  2点目、今年の3月ですか、南足柄市公立幼稚園・保育園のあり方検討結果報告書が出されました。今回この新規条例、議案第36号ですけれども、保育園とか幼稚園の運営を新たに定めるということですね。これに対しての影響が、前に定めた報告書に対して何らかの影響をするのかというのを質問したいんです。  というのは、具体的に聞きますと、この報告書ではむつみ幼稚園を廃止の方向という方向性が出ていますよね。これに対する影響があるのかどうか。2点目、南足柄保育園、これをいずれ社会福祉協議会に民設民営を考えるという、2点がこれ打ち出されているんですね。この新規条例の制定によって、ここに影響があるのかどうかお伺いします。 83:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 84:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、1点目の、パブリックコメントを実施したかどうかでございますが、実施しておりません。  また、2点目の、公立幼稚園・保育園のあり方検討会の報告書において影響するか、具体的にむつみ幼稚園の廃園の影響、また社協等の民設民営の関係で影響が出るかどうかということでございますが、特に影響は出ないと考えております。 85:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 86:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 1番目のパブコメのことですけれども、前に市長の答弁で、これから今、子ども・子育て事業計画、そこではパブコメをやるというようなもう市長からの答弁が出ていますけれども、そこでやるから今回の議案第36号ではパブコメをやらないという理解でよろしいのか、確認です。  2点目、先ほどのあり方の検討結果報告書、むつみ幼稚園の廃園なんですけれども、これ方向性は出ています。市長にちょっとお聞きしたいんですけれども、先日のまちづくり市民集会の中で、このことについての質問がありました。  市長はむつみ幼稚園の廃園については、言葉が難しいんですが、消極的なような答弁をされていたようなんですけれども、先ほど影響無いと部長が答えられたけれども、この辺市長、もう1度、この方向性とまちづくり市民集会での市民への御回答が違っているので、その辺ちょっと明確にしていただきたい。  以上、2点です。 87:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 88:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、1点目のパブリックコメント、子ども・子育て支援事業計画の中で行うからということではございませんで、条例の基礎となる国の基準の確定が当初の見込みよりも遅れたために、その原因でできなかったものでございます。  2点目の、先ほどの市民集会の件でございますが、消極的ということではございませんで、むつみ幼稚園を廃園だけで終わるといったことではなくて、その後、認定こども園なり民間の活力を導入して幼稚園に不便が無いような形で進めさせていただくといったことでございます。 89:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 90:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 1番目のパブコメなんですけれども、何かちょっとよく分からないんですけれども、やるかやらないかでいいんです、やったかやらないか聞いているんじゃないんです、パブコメをね。子ども・子育て事業計画ではやります、やるかやらないか、多分、いや、これは市長がやるという答弁をされていますが、これはパブコメやるんでしょう、ここでは。ここの条例ではやるかやらないか、それだけお答えいただければいいんです。両方について、それぞれやるのかやらないのか。だから、事業計画のほうでパブコメやるからこの条例ではやらない、それならそれでいいんです。それのことだけお答えください。  いや、市長答えられないのは困りますね。むつみ幼稚園の廃園の問題は、市長、いかがなんですか。 91:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 92:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、パブリックコメントの件でございますが、子ども・子育て支援事業計画ではパブリックコメント行ってまいります。また、今回の条例につきましては、パブリックコメントを行う予定はございません。 93:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 94:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 3月末に出たその報告書の方向と、この議案の、今回提案している36号、37号との関連が直接的には無いと思うんで、どういう趣旨での御質問なのかちょっと理解をしかねているところであります。 95:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  石川議員。 96:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 私は総務福祉常任委員会の委員で、ここの場で質問するのは恐縮なんですが、市長から答弁を頂きたいと思いますので、3点伺います。  1番目、子ども・子育て支援新制度に、消費税率の引上げによる増収分から国全体として毎年約7,000億円が使われることになっています。南足柄市としては、この支援新制度に幾らぐらいの予算をつけて、市民にとってどんな具体的にメリットがあることをやろうとするのか、ただいまの部長の説明ではよく分からなかったので、簡潔に市長から教えていただきたいと思います。  それから、パブリックコメントについてなんですが、これは市民からも実施しないことについて驚きと残念の声が私も聞いております。先ほど福祉健康部長は、国の基準が当初から遅れたからやらなかった、こういう言いわけをしているんですが、県内の各市町村の状況を御存じだと思いますが、私が調べただけでも県内で少なくとも10個の市、町がパブリックコメントをやっています。主に6月から7月です。  それで、藤沢市はこの我々の南足柄市でいうと36号、37号、すみません、38号までちょっと都合上含めるんですが、この3つで17件、67件のパブリックコメントが寄せられています。  鎌倉市、これはもう1つほかの案件も加わっているんですが、実に169人、154件のパブコメがあります。  横須賀市、これは南足柄市でいうと36号には0件、37号には7件、それから38号には何と693件も寄せられています。ほかの案件も一緒にやっているんですが、ほかの案件も含めてですが、人数的には277人がやっています。  こういったように、市民としては非常に関心があるところなんですよ。これをやらなかった理由は、先ほどの国の基準が当初から遅れたからできなかったと、こういういいかげんな答弁をしてほしくないんですよ。しっかりと答えていただきたい。  それから、3番目、9月1日発行の広報が、関連する記事が載っているんですが、読者である市民のほうを全く向いていない記事だと思います。  最初の質問とも関連するけれども、新制度で何が変わって、何が良くなるのか全く分からない。県の広報は、新制度の目指すものや利用可能施設が広がりますの記載があり、まだ分かりやすい。  また、何が変わるのかやスケジュールが書いていないので、対象の保護者は入園手続はどうすればよいのか等の不安を持ったり混乱をする、こういう広報の在り方について市長の見解を伺います。 97:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 98:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 最初の、消費税率のアップ、消費税の関係との話ですが、あれは社会保障制度と税の一体改革ということでございますので、そうしたまた福祉を中心とした諸施策にもそれは充当されるべきものだろうと思っておりますが、具体的にその税を、どのような社会福祉制度のどうした事業にどのようにというのは、まだ細かいところでの算定はしておりません。 99:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 100:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 2点目のパブリックコメント、市民から残念な声があったということでございますが、ほかの市町村でパブリックコメントを実施したということは承知をしております。  また、その多くは当初の国の基準の内容を骨子案として示しまして、それに対する意見を求める手法が取られています。しかし、その国基準に誤りが発見され、数回にわたり官報が訂正されるといったこともございました。  これによって、一旦議会に上程された議案を撤回するといったところの実際の事例もございます。こういった状況の中で、限られた期間内で国の内容を改めて確認し直したということ、また慎重な条例案の精査が必要になったということから、議会上程までにパブリックコメントを実施するための十分ないとまがなくなって、緊急を要する案件といたしましてパブリックコメントの手続を適用しないといった判断をしたところでございます。  また、3点目の9月1日の広報誌でございますが、市民の目線に向いていないということでございますが、子育て支援の新制度がここで来年の4月からスタートしますといったことの中で、その概要、全体的な内容を示しまして、こういったことが始まるといったことで1ページを割きまして広報した次第でございます。 101:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 102:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 市長から、具体的にどんなメリットがあるかの回答がなくて残念なんですが、私はこういうふうに理解しているんですよ。この支援制度というのは非常に複雑で重要だと思うんですけれども、待ちの姿勢で申し訳ないんですけれども、当然市のほうから、行政のほうから事前勉強会をしてくれると思っていたけれども、さっきのパブコメと同じように、いきなり条例が提案されていまして、一夜漬けの勉強の結果ですけれども、利用可能施設が拡大されることがポイントかなと思っています。  そこで、ポイントの中でキーとなるのは保育所と認定こども園と地域型保育の計画整備、並びにこれに応じるようなこども課の体制、人員整備と思うけれども、もう1回市長の見解をお聞きしたい。  それから、パブコメについては全く答弁がいいかげんで、それは結果論を述べているだけで、パブコメをやるかやらないかの判断の段階では、今の状況全く分からないわけですね。そういういいかげんな答弁をしないでくださいよ。  ほかの市でいうと、例えばみんな藤沢市なんか6月6日からやっているわけですよ。厚木市も6月5日、平塚市も6月6日、ちらっと見ただけですけれども、先ほどの答弁で茅ヶ崎市なんかはほとんど国の条例どおりでやっていますよ。余りちゃんと勉強してないんじゃないですか。勉強していないなら、し直してからもう1回答弁しますという答弁のほうがまだましなんですが。  それから、広報について。これは南足柄市の庁内広報じゃないんですよ。市民の皆さんにお知らせするんですよ。これを見て、ほかの職員の方々でもこの子育て制度に精通していない方が、本当に分かるのかどうか聞いてみてください、今度は。本当に、こんな分かりにくい広報を出して、混乱させるだけだと思いませんか。これは、私は、市民の目線を持っている市長に、是非この広報を見た感想をお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。 103:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 104:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、1点目の施設の整備についてでございますが、ニーズ調査を行った結果に基づきまして、今後5年間の子ども・子育て支援事業計画の中で検討してまいりたいと思っております。  また、パブリックコメントにつきましては勉強不足との御指摘ございましたが、国の基準の訂正が数回あった、こういったこともございますので、その辺の理由でパブリックコメント実施要綱の規定に基づきまして、適用しないと判断したものでございます。  また、広報については分かりづらいといったことの御指摘でございますが、今後とも市民に分かりやすくといったような形で常に心がけて、この9月1日号についてもお示しをしたものでございますので、よろしくお願いいたします。 105:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 106:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 せっかく市長に聞きたいと思ってこの場で聞いているんですけれども、余り市長から回答頂けなくて残念で、しかも部長の回答は、何か質問に対して、ちょっと失礼ながら、的が外れているんじゃないかなと思うような質問ですけれども、1点目に関して、今の答弁とはちょっとよく分からなかったのですが、私はキーポイントと考えていまして、そこで幼稚園・保育園のあり方検討結果報告書によると、公立幼稚園の園舎や学校施設を使っての公立の認定こども園は、現時点では無理があり見合わせることにしました、これ14ページに載っています。  それから、廃園とするむつみ幼稚園を活用した認定こども園または保育所の民間事業者の公募が適当であると判断しました、これが16ページにあります。  一方、子ども・子育て会議の資料の、幼児期の学校教育・保育の提供体制及び確保の内容では、認定こども園が平成29年度に開設されたとしても、認定2号と3号の方々が対象の施設の量の見込みの確保と内容の不足は、平成27年度で358名、平成28年度で357名、平成29年度で237人、平成30年度で122名、平成31年度で84名、こんなにたくさんいらっしゃるんですね。  このあり方検討会の報告は余りにものんきじゃないかなと思うんですね。喫緊の課題として、もっと緊迫感、スピード感を持って取り組むべきではないかと思いますが、是非、市長の見解を伺いたいと思います。  なお、答弁に当たって御留意をいただきたいのは、この報告書は庁内検討で正式のものではないという言いわけは、是非避けていただきたいと思います。  それから、先ほどのパブリックコメントを実施しないということについては、どうも答弁が私の耳にはちんぷんかんぷんでよく分かりません。そこで、提案なんですが、浜松市は市民説明会を既に3回も実施しています。是非、今後の子ども・子育て支援計画の説明についても含めて、この条例も含めて、市長や副市長が自ら直接関係者との意見交換の場を設けるべきだと思うんですが、この点について是非、市長、御答弁をお願いします。 107:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 108:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 私の基本的な子ども・子育て支援という部分で申し上げれば、市民の皆様方のニーズ、それは幼稚園に対するニーズは縮小して、保育園、保育所に対するニーズが非常に高いという、そうした市民の皆様の、その子育てをされている対象の市民の皆様方のニーズにより的確に沿って、そしてただただこの子ども・子育て支援制度の適正な運営、そうしたものと十分に勘案をしながら、市民の皆様にとってより良いものにしていきたいというのが私の基本的な考え方であります。  また、説明についても、必要に応じた、必要な場所での、必要な説明をしていくということについては、基本的にはそう考えております。 109:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにございませんか。           (発言する者なし) 110:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本一括議題につきましては、会議規則第37条第1項の規定により、総務福祉常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 111:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本一括議題につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第11 議案第38号  南足柄市放課後児童健全育成事業の設                   備及び運営に関する基準を定める条例                   の制定について 112:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第11、議案第38号南足柄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 113:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第38号    南足柄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の    制定について  南足柄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において児童福祉法の一部が改正され、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を条例で定めることとなったので、新たに条例を制定しようとするものであります。  内容説明につきましては、福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 114:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 115:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 それでは、議案第38号について御説明申し上げます。  まず、条例制定の背景でございますが、平成24年8月に子ども・子育て支援法が制定され、それに伴い子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において児童福祉法の一部が改正されました。  この法律により、新たに放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を条例で定めるものでございます。  最終ページの11ページをお開きください。
     参考2といたしまして、子ども・子育て支援新制度のサービスを図でお示ししております。  放課後児童健全育成事業は学童保育所のことで、子ども・子育て支援法における地域子ども・子育て支援事業の一つでございます。  児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の認可について市町村が行うこととなったものでございまして、市町村が認可するための基準は、児童福祉法に基づき国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に従い、または参酌して、南足柄市における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。  省令で定める基準には、従うべき基準と参酌すべき基準の区分が示されており、市町村が地域の実情に応じて基準を定めることになっております。  従うべき基準は、必ず適合しなければならない基準で、条例で法令と異なる内容を定めることはできませんが、基準の範囲内で地域の実情に応じた内容を定めることができるものでございます。  参酌すべき基準は、国基準を十分に参照した上で、地域の実情に応じて異なる内容を条例に定めることができるものでございます。  基本的には、適正な事業運営を確保する上で適当であると判断されることから、国の基準をもって本市の基準といたしますが、次の3点につきましては国の定める基準を参照し、南足柄市の実情に照らし合わせて、本市の独自の規定として定めるものでございます。  本市独自の基準の1点目でございますが、事業者が暴力団等でない旨の規定を新たに設けることとしております。これは本市では、南足柄市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除について規定してございます。このことから、家庭的保育事業者等の一般原則の条項に、暴力団の排除の規定を新たに設けることとしたものでございます。  2点目は、第9条では、放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を加えた区画を設けることとしておりますが、条例の施行の日から平成32年3月31日までの間においては、静養するための機能は備えなくてもよいこととするものでございます。  既存の学童保育所には、静養するための機能を備えた区画が整備されておらず、想定される条例の施行の日である平成27年4月1日までの間に整備することは困難なことから、経過措置を設けたものでございます。  3点目は、第10条第4項では放課後児童健全育成事業を行う一つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とすることとしておりますが、条例の施行の日から平成32年3月31日までの間においては、放課後児童支援員等を3人以上置く場合にあっては、一つの支援の単位を構成する児童の数を70人以下とすることとするものでございます。  既存の学童保育所の中には、現在の国のガイドラインの人数である70人以下ではあるものの、指導員3人で40人以上の児童を受け入れている箇所もあり、また放課後児童支援員等の確保に苦慮している状況であることから、経過措置を設けたものでございます。  また、これらの条例を制定するに当たり、関係団体との意見交換会、南足柄市子ども・子育て会議での審議を経ていることを御報告いたします。  それでは、議案第38号につきまして、各条文の概要について御説明申し上げます。  1ページをお開きいただきたいと思います。  第1条は、本条例の趣旨を規定してございます。  第2条は、必要な用語について定義をしたものでございます。  第3条は、本条例の基準は最低基準であり、利用者は心身ともに健やかに育成されることを保障することを規定したものでございます。  第4条は、事業を行う者は、最低基準を超えて常にその設備及び運営を向上させなければならない旨等を規定したものでございます。  第5条は、一般原則を規定したものでございます。  第6条は、非常災害に対する具体的な計画等について規定したものでございます。  第7条は、利用者の支援に従事する職員について、第8条は、職員の知識及び技能の向上に努めること等について規定したものでございます。  第9条は、設備の基準について、第10条は、配置する職員について規定したものでございます。  第11条は、利用者を平等に取り扱う原則について、第12条は、虐待等の禁止について規定したものでございます。  第13条は、衛生管理等について、第14条は、事業の運営に関する重要事項として定めるものについて規定したものでございます。  第15条は、事業者が備える帳簿について、第16条は、事業者の職員の秘密保持等について、第17条は、苦情等への対応について規定したものでございます。  第18条は、事業所の開所時間について、小学校の授業の休業日に行う場合には1日につき8時間を、小学校の授業の休業日以外に行う場合は1日につき3時間を原則とし、開所日数については、1年につき250日以上を原則とする旨を規定したものでございます。  第19条は、保護者との連絡について、第20条は、関係機関との連携について、第21条は、事故発生時の対応について規定したものでございます。  附則でございますが、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行するものでございます。  また、設備に関する経過措置、職員に関する経過措置を設けております。  なお、参考1といたしまして、8ページから9ページに児童福祉法の抜粋を、9ページに学校教育法の抜粋を、9ページから10ページに社会福祉法の抜粋を添付してございますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で、議案第38号の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 116:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  加藤洋一議員。 117:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 私は、またこちらも総務福祉の常任委員ではありませんので、すみません、この場で1点だけ質問させていただきます。  1点は、市の責任と関与をどう考えているかということなんですね。具体的にいきますと、今、部長の説明にあったように、この条例、全て主語は事業者なんですね。事業者といいますと、南足柄市では今、保護者会が学童保育を運営しています。保護者会がこれをしなければならない、これはしてはならないという義務だとか禁止事項をこの条例では規定しているんです。  それで、唯一、市と出てくるのは第3条の第2項で、市は最低基準を常に向上させるように努めるものとする。あと、第4条の第3項、市長はです、最後で、まあこういうことですよ、勧告することができる。これ以外、市とか市長という言葉は、全部じゃないんですけれども、出てこないんです。全て保護者会をああしろ、こうしろというふうなもので規定しているわけです。そういう構成になっていますね。  そこで、お聞きするんです。市の関与だとか責任をこの条例の中にはうたっていなくて大丈夫なんですかという、まず質問です。 118:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 119:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 特にこの条例の中では、市の責任、関与についてはうたってございませんが、これは国の基準にのっとって条例を作りました。  また、保護者会が保護者会の責任において保護者会の御協力で行っていただいているといったことに関しましても、こちらのほうで、市のほうで、最低基準等々を守っていただきながら行っていくといったことでございます。 120:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 121:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 部長の答弁ね、ちょっと余りに無責任なんですよ。  市で学童保育事業をやっている市町村もあるんです。ですから、ここは、それだったら事業者は全て市に置き換わったり町に置き換わるから、これは市がこうしなければならない、あそこはこうしなければならない、これはしてはならないということで分かるんです。  今の部長のように、保護者会の協力だとかにお願いしているという、じゃ部長お聞きしますよ。ここ本会議場での答弁ですから、ちゃんと答えてくださいね。  万が一、学童保育中にお子さんが重大事故、死亡に至るような事故、起こったときに、市はどういう責任、どういう関与をするつもりですか。 122:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 副市長。 123:◯副市長〔石田和則〕 ◯副市長〔石田和則〕 もちろん、市はその運営に関しては管理監督権というものは生じているはずですので……いや、そうですね。ですから、その範囲でその適正に行われていたか、その運営が適正に行われていたかどうかというものが、常にその管理をしていかなければならない。  もし、市がそういうものを怠ったら、管理監督権をしなかったということになろうかというふうに思っております。  以上です。 124:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 125:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 だったら、条例のどこかに、そのような今、副市長が言われたことを入れるべきだと思うんです。  第一、ここの第3条の第2項のところで、最低基準を常に向上させるように努めるものとすると、これしか書いていないんですよ。あと、市長は勧告することができる。確かに勧告することができるんだから、より良い学童保育に努めてください、安全性に努めてくださいと勧告はできるかもしれない。でも、今、部長が言われているのは、例えば建物の上から何か蛍光灯が落っこってきて頭に当たっちゃったとか、そういう施設のことの事故について言っているんじゃないんですか。  例えば、本当にグラウンドで遊ばせていて、鉄棒に頭ぶつけて大けがをしてしまったとかというそういう事故、だから学童保育中の事故については一切関与しないのかどうなのか、ここに書くべきではないのかと私は言っているんです。  副市長、どうぞ。 126:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 副市長。 127:◯副市長〔石田和則〕 ◯副市長〔石田和則〕 言うのがちょっと、御質問の中ではちょっとよく理解できませんので、もしそれを説明していただければちょっと有り難いと思うんですけれども。 128:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 再度説明をお願いします。 129:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 ですから、この条例の中に、市が何らかの補償するとか、管理監督、だから私がもう一回言います、すみません。  学童保育というのは保護者会が市の代わりにやっていただいていると、だから変な話、指定管理者だという考えもあるわけですね。今、部長も言われたように、保護者会が学童保育を運営していただいているんです、市に代わって。  市が、小田原市だと思えば、小田原市は小田原市が学童保育を直接運営して、その学童員も雇って運営しているんです。ですから、万が一そういうところで事故が起これば、市の学童保育ですから全額市が補償するわけですね。  でも、今回、市がこの関与のことについて何も触れていないので、保護者会が今、運営している、その保護者会がお子さんを一所懸命見ている、ちゃんとした安全の管理の下に見ていても、どうしても不注意で鉄棒等に頭をぶつけて大けがしてしまったというときに、学童保育の事業者である保護者会に責任を取らせるだけですかと、市がもっと関与すべきじゃないんですかと、そのことをこの中に書くべきではないんですかと言っているんです。お分かりですか、いいですか。 130:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 副市長。 131:◯副市長〔石田和則〕 ◯副市長〔石田和則〕 市の公の施設、まあ多分その小田原市等についての位置付けというのは、市の公の施設としての学童保育というふうに位置付けられていると思います。  ですから、例えば保育園でも私立と公立があるわけですから、公立はその公の施設の管理の瑕疵があれば、当然、その設置主体としてやると、その責任を負うと、これは当然の話でございます。ですから、設置主体が基本的には、何というんですかね、責任を負うというのはこれは原則の話かなと。  そのときに、例えば市がそれを管理することがあれば、やはり損害賠償等々の関連には当然なってくるのかなというふうに思っておりますけれども、だからそれを責任をどうというものを規定するというのは、なかなか規程上難しいのではないかというふうに思っております。 132:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありますか。           (発言する者なし) 133:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により、総務福祉常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 134:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第12 議案第39号  南足柄市の非常勤の委員又は職員等の                   報酬及び費用弁償に関する条例の一部                   を改正する条例について 135:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第12、議案第39号南足柄市の非常勤の委員又は職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 136:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第39号    南足柄市の非常勤の委員又は職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を    改正する条例について  南足柄市の非常勤の委員又は職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  鳥獣被害対策実施隊員の報酬額等を定めたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては、都市経済部担当部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 137:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部担当部長。 138:◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 ◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 それでは、私のほうから、議案第39号について御説明をさせていただきたいと思います。  今回の改正につきましては、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づきまして、本市が策定いたしました南足柄市鳥獣被害防止計画に定める鳥獣の被害防止策を適切に実施するため、当該対象鳥獣の捕獲及び駆除等を職務とする南足柄市鳥獣被害対策実施隊を設置することといたしましたので、当該隊員につきまして同法の規定に基づき非常勤の職員として位置付け、本条例に報酬額等を定めるものでございます。
     それでは、改正内容につきましては新旧対照表で御説明申し上げますので、2ページの参考を御覧いただきたいと思います。  左が現行で、右が改正案となっております。  第1条につきましては、新たに第24号といたしまして、鳥獣被害対策実施隊員を加えるものでございます。  次の、第5条第2項につきましては、第1条に当該実施隊員を加えたことによりまして、第35号を第36号とするものでございます。  続きまして、下段の別表でございますが、新たに24号の項といたしまして、当該実施隊員の報酬につきましてそれぞれ規定するものでございます。  なお、報酬額の年額1,000円につきましては、足柄上地区有害鳥獣被害防止対策協議会の構成員でございます本市及び足柄上郡5町の担当課と神奈川県猟友会南足柄支部及び足柄上支部の代表によりまして、十分に協議が行われた中で金額を決定いたしたものでございます。本市同様に、他の5町でも今回の9月議会へ提案していることを申させていただきたいと思います。  それでは、恐れ入りますが、1ページへお戻りいただきたいと思います。  附則でございます。この条例の施行期日を、平成26年10月1日とするものでございます。  以上で説明のほう終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 139:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  服部議員。 140:◯15番〔服部俊作議員〕 ◯15番〔服部俊作議員〕 それでは、2点ほどお伺いいたします。  本市の鳥獣被害対策実施隊員の報酬が、ただいま部長のほうから説明ございまして、年額1,000円ということでございました。  私もこれにつきまして、いや随分安いなというようなことで、いろいろ国内の他市の状況等々ちょっと調べたんですね。そんな中で、その市の名前はちょっと申し上げませんけれども、例えば1時間につき1,200円支給する、あるいはまたこれについては1時間につき1,200円以内において市長が定める額を乗じた額としていると、そしてまた他市においては日額4,000円を支給する、こういった条例制定がされている。  そうした状況の中で、本市は1,000円、部長説明ございましたように、この管内でやっぱりそんな状況で提案するんだということですけれども、この辺りの算定根拠といいますか、どうしてこれでいいのかというようなこと、これをお伺いしたいと思います。  それから、それに伴いまして、じゃこの1,000円で、年間対応できる一つの何か補償的なものがあるのか、こういった点についても併せてお伺いしたいと思います。 141:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部担当部長。 142:◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 ◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 まず、逆に2点目のほうからお答えさせていただきたいと思うんですけれども、補償があるかどうかということなんですが、お尋ねなんですが、まず今回は、非常勤の公務員ということで指定させていただくものでございますから、まず公務員ということになりますと公務災害補償ということで、けがの場合の補償が全て公務ということになりますので、出てまいります。  今までは任意の猟友会員ということでございましたから、自分でけがをした分については自分で全て、自分の責任の中で対応していたということでございますけれども、今度は公務員として任命いたしますので、全て非常勤の公務員としての公務災害補償が適用になります。それが一番大きな補償なのかなと思ってございます。  それと、単価の関係でございます。年額1,000円ということで、数字だけを見ますと非常に安いのかなということの判断もございますけれども、ただいま申し上げました部分もございまして、やはり実施隊員にとりましては補償がされる、身分が保障されるというのが非常に大きなメリットでございまして、そういったものもございまして、先ほど冒頭で申し上げましたけれども、上地区の協議会の中で猟友会のメンバーとも十分に協議させていただいた部分というのは、やはり本来でしたら無報酬でも構わないという意見が大分出ていたようです。  しかし、非常勤の公務員ということになりますから、じゃ最低限1,000円でいかがでしょうかということの中で、そんなような話合いができたということで、上郡のほうも全て1,000円ということで同意させていただいてございます。  それと、補足になりますけれども、上郡で統一しているというのは、例えば私どものほうからイノシシを追っかけて、今のやり方ですと山北に入るとそれで終わりだったんですけれども、今度はそうではなくて、1市5町、統一的にやっていこうという動きがございまして、27年度、来年度をめどに現在の被害防止計画も独自で定めておるんですが、足柄上地区で広域の防止計画を定めていこう、つまりは統合していこうという考え方がございます。  そんなところもございまして、十分に協議をさせた結果が1,000円ということで出させていただいてございます。それで、金額の日額4,000円ですとか、その辺はベース非常に難しいんですけれども、ちょっとこれは憶測になってしまうので恐縮なんですが、恐らく、よく私もいろんな例を見ましたんですが、例えばイノシシを1頭しとめた場合に、捕獲奨励金などのような形で市町から出ているようなケースもございまして、そういったものも考慮してその辺が定められているのかなと思います。  いずれにいたしましても、実施隊員というのは非常勤の職員として今回、今年度結構定めているところが多いんですけれども、その辺の数字を見ましても、高額な数字は出ておりませんので、その辺を御理解頂ければと思います。  以上でございます。 143:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 服部議員。 144:◯15番〔服部俊作議員〕 ◯15番〔服部俊作議員〕 今、部長のほうで、私が補償というお話差し上げたんですけれども、それについては公務災害補償というような御答弁だったんですけれども、私はこの今の御答弁のように、ボランティア、無償でというようなことなんですけれども、この辺りがちょっと、現実にこういった大変な仕事されるのにこんなものでいいのか、やはりこれで済むためには何かあるのかなというふうなことがございました。  ですから、答弁できる範囲でもしありましたらお伺いしたいと思います。  それから、あともう1点、農林水産省生産局の鳥獣被害防止総合対策交付金でございますけれども、これについて本市はどのようなかかわりと、そしてまた対応をされているのかお伺いいたします。 145:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部担当部長。 146:◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 ◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 そうですね、言葉は悪いんですけれども、その1,000円の中でやっていただくのに優遇措置というんですか、そういうふうなものがあるかどうかというのがお尋ねだと思うんですけれども、こちらは法律の中で通常、銃の免許、狩猟するに伴って銃を持つと思うんですけれども、その場合に銃の免許を持つ場合に狩猟税というのが掛かってまいります。  狩猟税が法律の中で、こちらは先ほど申し上げました長い法律の中に規定がございまして、狩猟税を自治体が定めた場合には、通常の2分の1に減額するという特例措置がございまして、ちなみに金額ですけれども、狩猟者1万6,500円、散弾銃等の場合には8,250円になる、半額になるというような措置もございます。  いずれにしましても、その件はやはり公務災害補償を受ける公務員になるというのが一番の、身分として保障されるということが一番大きなメリットかなと思ってございます。  それから、2点目でございますけれども、交付金の関係でございます。こちらは、私どもが把握しているもの、議員さんがおっしゃっていた名称と全く変わりないんですが、こちらにつきましては、捕獲の実施隊が実際に設置されまして捕獲等の取組、そういったところに当たる場合に、その支援といたしまして交付される交付金ということで、補助率等も2分の1以内ということで規定があるようでございますので、これから私ども十分に調整させていただきまして、2分の1補助ということですから半分は市費になりますので、法外な手当はできないのかなと思ってございますけれども、いずれにいたしましても、よく調整の上、対応、活用してまいりたいと、そのように考えてございます。  以上でございます。 147:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  大川議員。 148:◯16番〔大川憲司議員〕 ◯16番〔大川憲司議員〕 今、服部議員からの質問で答弁を聞いたんですけれども、私もこの1,000円というのは非常にばかにした数字かなと、こう思っていますね。  私が聞くところによると、そういった、例えば今言ったように、猿が出た、イノシシが出たと、そういったときにそういう方々を一応来てもらうというようなことをしているようですけれども、大分高齢化をしていて、とってもじゃないけれども、そんなのついていけないよということと同時に、大変な仕事だからということで、本当にそういう方々がこれだけのことで納得していられて隊員になっているのか、それの調査はされたのかどうか。要するに、こういったもの決めるのは結構ですけれども、そういった方々の実態とか調査をしてこの金額が決まったのか、その辺はいかがでしょうか。 149:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 産業振興課長。 150:◯都市経済部参事兼産業振興課長〔芳澤 昇〕 ◯都市経済部参事兼産業振興課長〔芳澤 昇〕 その調査ということなんですが、足柄上の有害鳥獣対策協議会で最終的に隊員の方、全員出席いたしまして協議した結果でございます。 151:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 大川議員。 152:◯16番〔大川憲司議員〕 ◯16番〔大川憲司議員〕 ちょっと実態をお聞きしたいんですけれども、南足柄にはこういう資格を持った方、何人ぐらいいて、年齢的には大体どのくらいの年齢になるのか、これからこういうものをもし多分、これからはこういう被害に遭うことが非常に多くなると思いますけれども、そういった今度は新しいそういう方々を探し出すということについては、この金額で果たしてどうなのかなという気がするんですけれども、そういったことも検討されているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 153:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部担当部長。 154:◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 ◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 すみません、ちょっと猟友会のことだと思うんですが、年齢については申し訳ありません、ちょっと把握してございませんで、現在、猟友会のメンバー59人ということでなっております。  その中で、実施隊員につきましては猟友会からの推薦ということで、流れを御説明しなくて申し訳なかったんですが、猟友会からの推薦に基づきまして任命していくものでございまして、ちなみに、銃の免許を持っている方で38名、それからわなのほうで9名、合計47名、一応推薦がある予定でございます。  ただ、実際に会長からの推薦でございますから、正式に猟友会のほうからいただくということでございます。  それと、新しい方をというお話も、私どもも非常に懸念しているところでございますけれども、猟友会という組織をなかなか切り離せませんので、市独自でそういうものを募集したりなかなか難しい面もございまして、その辺は猟友会さんとよく調整してやっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 155:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (発言する者なし) 156:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  これより討論を行います。           (「なし」との声あり) 157:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 158:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 159:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第39号については、原案のとおり可決されました。  ここで13時10分まで休憩といたします。                                休憩 午前11時59分 ──────────────────────────────────────────                                再開 午後 1時10分 160:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 再開いたします。  お諮りいたします。  市長から、先ほどの報告第12号南足柄市教育委員会事務の点検・評価において行った発言について、その全部を取り消したい旨の申出がありました。この取り消しの申出のとおり許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 161:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第13 議案第40号  南足柄市母子及び父子家庭生活資金貸                   付基金条例の一部を改正する条例につ                   いて 162:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第13、議案40号南足柄市母子及び父子家庭生活資金貸付基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 163:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第40号    南足柄市母子及び父子家庭生活資金貸付基金条例の一部を改正する条例につい    て  南足柄市母子及び父子家庭生活資金貸付基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律により母子及び寡婦福祉法の一部が改正され、同法の題名等が改められたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては、福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 164:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 165:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 それでは、議案第40号について御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律により、母子及び寡婦福祉法の一部が改正されましたので、同法の題名等が改められたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。  内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、2ページの参考1を御覧いただきたいと思います。左が現行で右が改正案となっております。
     まず、第1条中で引用している法律名を母子及び寡婦福祉法から、母子及び父子並びに寡婦福祉法に改めるものでございます。  次に、母子及び父子並びに寡婦福祉法において新たに配偶者の無い男子が定義されたことから、南足柄市母子及び父子家庭生活資金貸付基金の貸し付け対象者を配偶者の無い女子又は配偶者の無い男子で、満20歳に満たない児童を現に扶養しているものに表記を改めるものでございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例は平成26年10月1日から施行しようとするものでございます。  なお、3ページの参考2で、母子及び父子並びに寡婦福祉法の抜粋を添付してございますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で議案第40号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 166:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 167:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  これより討論を行います。           (発言する者なし) 168:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (発言する者なし) 169:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 170:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第40号については、原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第14 議案第41号  南足柄市市税条例の一部を改正する条                   例について 171:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第14、議案41号南足柄市市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 172:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第41号    南足柄市市税条例の一部を改正する条例について  南足柄市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  地方税法の一部が改正され、法人市民税の法人税割及び軽自動車税の標準税率が改められたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 173:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 174:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、議案第41号につきまして御説明をいたします。  今回の改正内容でございますけれども、地方税法の改正に伴うものでございます。主に3点ございます。  1点目は、法人市民税の法人税割の税率を引き下げ、その税額相当額を国税化するものでございます。  2点目は、軽自動車税の税率を引き上げるとともに、排気ガスのグリーン化を進めるため、一定の年数を経過した車両に対し高い税率を賦課するものでございます。  最後に、水質や大気などの汚染を防止するために設置された施設に対しまして、市が独自に固定資産税の特例割合を設定するものでございます。  改正内容につきましては、13ページの参考3の資料で御説明いたしますので、御覧いただきたいと思います。  まず、上段の1の法人市民税の税率改正でございますが、消費税の増額などに伴う地域間の歳入格差を是正する必要があることから、市町村の法人市民税のうち法人税割の一部を国税化し、その財源を財政力の低い自治体に交付するものでございます。この改正により、本市の法人市民税法人税割の税率がそれぞれ2.6%引き下がるものでございます。  なお、新税率は、平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人市民税から適用するものでございます。  次に、2の軽自動車税の税率改正でございますが、地方税法の改正により軽自動車税の標準税率が引き上げられたため、それぞれの車種の税率を改正するものでございます。  まず、中段にあります原動機付自転車などの二輪車の税率でございますが、50cc以下は1,000円を2,000円に改正し、以下の車種につきましては現行の約1.5倍に引き上げるものでございます。  なお、新税率は平成27年度から適用するものでございます。  次に、下段の三輪以上の軽自動車でございますが、代表的なものといたしまして、表の中段にあります乗用の自家用車が、現行7,200円から1万800円に改正をされます。  なお、新税率につきましては、平成27年度から適用されますが、ただし平成27年3月31日以前に初年度の検査を受けた車両につきましては、現行の税率が適用されるものでございます。  次に14ページを御覧ください。  上段のグリーン化特例の導入でございますが、環境性能に応じた課税方式とするため、初年度検査から13年を経過した三輪以上の車両につきまして重課税率を適用するものでございます。  なお、新税率は平成28年度課税から適用され、したがいまして平成15年3月以前に初年度検査した車両が対象となるものでございます。  次に、3の固定資産税の特例割合でございますが、地方税法の改正により水質や大気、又土壌汚染といった公共の危害を防止するために設置された施設等の固定資産税の課税につきまして、市が独自に特例割合を決めることができるようになったため、それぞれ定めるものでございます。  最後に、不要となりました附則の整理でございますが、平成12年度から平成14年度までの各年度に適用しておりました都市計画税の減額や、用途変更宅地等の固定資産税及び都市計画税の経過措置につきまして無効となりまして、一定期間を経過したため該当の規定を削るものでございます。  以上が条例改正の内容でございますが、改正案分につきましては、参考1の新旧対照表を後ほど御覧いただければというふうに思っております。  恐れ入りますが、本文の2ページにお戻りください。  附則でございますが、この条例の施行は交付の日からとするものでございます。  なお、附則第1項のただし書きから4ページまでの規定につきましては、先ほど参考資料で御説明させていただいた内容でございますので、説明は省略をさせていただきます。なお、参考2といたしまして、法人税法等の抜粋を添付しておりますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。  以上で議案第41号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 175:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  高田議員。 176:◯4番〔高田三郎議員〕 ◯4番〔高田三郎議員〕 この税制改正にて南足柄市への影響について質問したいと思います。  法人税が引き下がるわけですけれども、これが一度国税になるというのか、交付税のほうに入れられるということなんですけれども、南足柄市にとってプラスマイナスでどのようになるのか、ちょっと教えてください。  それと、あと軽自動車税が増えるということで市の税収が増えると思うんですけれども、かわりに減るものがあるんじゃないかと思います。自動車取得税交付金などが減るんじゃないかと思うんですけれども、そこらへんのプラスマイナスの影響について教えてください。 177:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 税務課長。 178:◯税務課長〔内田 昇〕 ◯税務課長〔内田 昇〕 それでは、まず法人市民税の関係でお答えしたいと思います。  法人市民税が税率が引き下げられたことによる影響額につきましては、25年の決算を参照して推測いたしますと、27年度が大体1,600万円、28年度が約3,700万円ほどの減収になるというふうに考えてございます。  それから、交付税として配分されるという、国税として新たに地方法人税という、そういう税が創設されるわけなんですけれども、そこに吸い上げられまして財政力の弱い全国の自治体に再配分されると。私どもの市はどうかといいますと、具体的な情報というのは今のところ入っていないんですが、国、県等の話の中では、神奈川県及び県下の市町村はまず配分は難しいだろうというような感覚でおります。  それから、軽自動車税なんですが、確かに税負担というような形になってしまいます。大体27年度は580万円の増を見込んでございます。それから、28年度につきましては更に550万円の増収という見込みを立ててございます。ただ、自動車取得税の減ということで、この8%消費税が導入されまして、この段階で軽自動車税の取得税は3%から2%に引き下げられております。10%導入時にはこの自動車取得税は廃止になるということで、今年度で自動車交付税の交付金はおおむね1,400万円、500万円辺りの減収になるのではないかなと見込んでございます。更に、廃止になれば廃止になった、まだ10%の導入時期というのが今年末には決まってこようかなと思いますけれども、従来の予想でいけば、来年の秋には撤廃されるということですので、交付金は0という形になる見込みでございます。  以上でございます。 179:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 180:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  これより討論を行います。  高田議員。           (4番 高田三郎議員 登壇) 181:◯4番〔高田三郎議員〕 ◯4番〔高田三郎議員〕 4番、高田です。簡単に反対の討論をいたします。  この税制改正については、消費税率の引上げに伴い、政府が新たに地方税の一部を国税として地方交付税の原資とするもので、先ほどの答えでも分かるように、市にとってはプラスマイナス減収になるということだと思います。また、軽自動車税についても自動車のほうの取得税が引下げになり、またいずれ消費税が10%になると取得税がなくなるということになって、そうすると南足柄市のほうに入ってくる自動車取得税交付金もいずれなくなるということで、市にとってはいいことではないと思います。  また、軽自動車税、これが大幅な値上げになるということで、市民の足、生活の足になっている軽自動車、またバイクなどの税の引上げについてはとんでもないと思います。特に原付は年間1,000円から2,000円になるということで、その外のバイクや軽自動車は1.5倍になるということで、それで一方、大きな車の取得税は引下げになり、いずれ取得税が廃止されるということで、小さい車、小さなバイクに対してだけ税負担が重くなるということで、私としては反対したいと思います。  以上です。           (4番 高田三郎議員 降壇) 182:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (発言する者なし) 183:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論を終結し、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (発言する者なし) 184:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者多数) 185:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成多数であります。  よって、議案第41号については、原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第15 議案第42号  南足柄市営住宅条例の一部を改正する                   条例について
    186:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第15、議案42号南足柄市営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 187:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第42号    南足柄市営住宅条例の一部を改正する条例について  南足柄市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部が改正されたこと等に伴い、同居親族がなくても市営住宅に入居することができる場合の要件を改めたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては、都市経済部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 188:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部長。 189:◯都市経済部長〔石川昇一〕 ◯都市経済部長〔石川昇一〕 それでは、議案第42号について御説明申し上げます。  改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、2ページの参考1を御覧ください。左が現行で右が改正案となっております。  今回の改正は、同居親族がなくても市営住宅に入居することができる場合の要件を改正しようとするものです。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部が改正されたことに伴い、第6条第2項第3号中アは、法が定める特定配偶者を対象とするものです。イ及びウは、今回の法改正以前から経過措置により支援給付を受けていた配偶者について引き続き対象とするものです。  3ページを御覧ください。  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正に伴い、第6条第2項第4号中、生活の本拠をともにする交際相手の暴力等の被害を受けているもので、同法の規定により保護等が終了した日から5年を経過していないもの等を対象とするものです。  恐れ入りますが、1ページ本文を御覧ください。  附則ですが、この条例の施行日は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行日、平成26年10月1日とし、第6条第2項第4号の改正規定は交付の日から施行するものでございます。  なお、参考といたしまして、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律、及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の抜粋を添付しておりますので、お目通しをいただきたいと思います。  以上で説明を終わりとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 190:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 191:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  これより討論を行います。           (発言する者なし) 192:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 193:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 194:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第42号については、原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第16 議案第43号  平成26年度南足柄市一般会計補正予算                   (第3号)について 195:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第16、議案43号平成26年度南足柄市一般会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 196:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第43号    平成26年度南足柄市一般会計補正予算(第3号)  平成26年度南足柄市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,407万8,000円を追加し、歳入歳 出予算の総額を歳入歳出それぞれ140億1,568万2,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 197:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 198:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、議案第43号の内容につきまして御説明いたしますので、4ページ、5ページをお願いをしたいと思います。  第2表でございますが、地方債の補正をお願いするもので、臨時財政対策債につきましては、普通交付税の交付決定に伴い発行可能額が決定いたしましたので、その範囲内で増額するものでございます。なお、この変更をいたしましても、市債残高は前年度に比べ減少しております。  続きまして、10ページ、11ページをお願いいたします。  歳入でございますが、右側のページの節科目を中心に御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、地方交付税の節科目、地方交付税5,357万6,000円の減額につきましては、普通交付税額が3億7,912万7,000円で決定されたため、当初予算との差額を減じるものでございます。なお、この減額分につきましては、先ほど御説明いたしました臨時財政対策債の増額で対応したいというふうに考えてございます。  次に、国庫支出金の目科目、民生費国庫負担金の節科目、児童福祉費負担金120万円につきましては、児童扶養手当の支給対象者の増に伴い計上するものでございます。  次の目科目、総務費国庫補助金の節科目、情報管理費補助金135万円につきましては、社会保障税番号制度のシステム整備費に対する補助金で、生活保護システム及び健康管理システムの改修に対するものでございます。  次の目科目、民生費国庫補助金の節科目、児童福祉費補助金1,511万4,000円につきましては、県補助金の安心こども交付金事業の対象事業の一部が国の保育緊急確保事業費補助金の制度に移行したため計上するものでございます。  次の目科目、農林水産業費国庫補助金の節科目、農業費補助金398万5,000円につきましては、(仮称)大型直売交流センター整備事業に対する補助金でございます。  次に、下段の県支出金の目科目、民生費県補助金の節科目、児童福祉費補助金1,396万2,000円の減額につきましては、先ほど御説明いたしました安心こども交付金事業費補助金の対象事業が国庫補助金の対象となったため減額をするものでございます。  12ページ、13ページをお願いいたします。  上段の繰越金2,767万3,000円につきましては、歳入に不足を生じますので計上するものでございます。  次に、諸収入の目科目、雑入の29万4,000円につきましては、消防団員用のヘッドライトの購入費用に対する助成金を計上するものでございます。  最後に、市債の目科目、臨時財政対策債の5,200万円につきましては、先ほど御説明いたしました発行可能額が決定いたしましたので、当初予算との差額分を増額するものでございます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  歳出でございますが、右側の説明欄の記載の事業細目を中心に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  まず、総務費の目科目、財産管理費の事業細目、財産管理費の792万円につきましては、ふるさと寄附の件数の増加に伴い記念品代等の経費と、土地開発公社の解散に伴い譲渡されました土地の売却予定地の不動産鑑定料を計上するものでございます。  次の目科目、企画費の事業細目、企画管理費の151万2,000円につきましては、指定管理者による公の施設の管理・運営評価に、新たに第三者機関による評価制度を導入するため委託を行うものでございます。  次の目科目、情報管理費の事業細目、情報管理費の656万7,000円につきましては、社会保障税番号制度の導入に伴い、生活保護システム及び健康管理システムの改修費などを計上するものでございます。  次の目科目、賦課徴収費の事業細目、市民税賦課費の48万6,000円につきましては、地方税システムの全国的な改修に伴い、本市のシステムを改修するため計上するものでございます。  最下段の民生費の目科目、社会福祉総務費の事業細目、国民健康保険事業特別会計繰出金の25万9,000円につきましては、レセプト点検事務を行う臨時的任用職員の賃金を繰り出すものでございます。  その下の事業細目、介護保険事業特別会計繰出金の92万1,000円につきましては、地域包括支援センターの増設費用に対し、一般会計からの負担金を繰り出すものでございます。  16、17ページをお願いいたします。  上段の目科目、児童福祉総務費の事業細目、児童扶養手当支給事業費の360万円につきましては、児童扶養手当の支給対象者の増に伴い増額するものでございます。  次の目科目、児童保育費の事業細目、放課後子どもプラン推進事業費の104万5,000円につきましては、学童保育所の開所時間の延長経費等に対して補助するものでございます。  次の目科目、保育園費から、18ページ、19ページの上段、衛生費の目科目、保健衛生総務費につきましては、県の安心こども交付金事業費補助金の対象事業の一部が国の対象事業となったことなどによりまして財源更正を行うものでございます。  中段の農林水産業費の目科目、農業総務費の事業細目、農業総務管理費の2万5,000円につきましては、有害鳥獣の駆除を行う鳥獣被害対策実施隊を設置することに伴い、隊員の報酬を計上するものでございます。  次の目科目、農業振興費の事業細目、農業振興事業費の851万1,000円につきましては、(仮称)大型直売交流センター道の駅事業の実施計画策定等に係る委託経費を計上するものでございます。  次の目科目、農地費の事業細目、土地改良事業費の260万円と、下段の土木費の目科目、河川維持費の事業細目、河川排水路維持修繕費の65万円につきましては、自治会要望の中で緊急に対応する必要がある農業用水路や河川排水路の維持費用を計上するものでございます。  20ページ、21ページをお願いいたします。  上段の消防費の目科目、消防費の事業細目、消防団管理費の29万5,000円につきましては、消防団員用のLEDヘッドライトの購入費用を計上するものでございます。  次に、教育費の目科目、文化会館費の事業細目、文化会館管理費の31万3,000円の減額につきましては、嘱託員が退職したことによる報酬等の減額と、かわりに雇用いたします臨時的任用職員の賃金の増額分を相殺し計上するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 199:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  小林議員。 200:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 この補正予算書の15ページでございます。  最初に、2点ばかりこの場でお伺いしたいと思うんですが、節科目の財産管理費の中の004のその他財産管理費ということで、先ほど御説明でふるさと納税の関係で大分盛況であって、それに対応する経費を補正であがなうということだと思うんでございますが、新聞報道でも大分件数が増加しているという報道はなされているわけなんですが、25年8月から26年3月まで、25年度中でございますか、それの寄附額、それから26年の4月以降、現在までの寄附の額が分かれば教えていただきたいということが1点目でございます。
     それから、2点目は、同じページの節科目の001の企画管理費151万2,000円、これも先ほどの御説明ですと、指定管理者の評価管理シートを委託に出されるというお話でございましたが、もう少し詳しく御説明を頂ければというふうに思います。 201:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 管財契約検査課長。 202:◯管財契約検査課長〔鈴木次郎〕 ◯管財契約検査課長〔鈴木次郎〕 管財契約検査課長です。  ただいまの御質問の実績でございますけれども、平成25年の8月から今の推進事業ということで記念品をお配りしているということを始めました。ですので、8月までの実績は件数として少ないんですけれども、8月以降の数字併せまして25年度は834件でございます。それから、26年度ですけれども、4月以降8月末まででございますけれども、2,276件でございます。  申し訳ありません。金額のほうはちょっと調べさせてください。 203:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 204:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 今年度につきましては、今課長のほうから件数についてはお答えをさせていただきました。今年度の納入額につきましては、当然、申請から納入まで若干タイムラグはございますけれども、この8月末で締めている段階では2,154万円強という形で今、受入れ額がございます。  以上でございます。 205:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画課長。 206:◯企画部参事兼企画課長〔荒井健氏〕 ◯企画部参事兼企画課長〔荒井健氏〕 それでは、企画管理費の151万2,000円の内容でございますけれども、先ほど部長のほうからもございましたけれども、指定管理者の第三者評価のための準備委託でございます。内容といたしましては、今年の7月に学識経験者による指定管理者評価委員会を立ち上げました。大学の先生だとか弁護士だとか税理士の方だとか、そういう各分野のエキスパートの方で委員を構成しておりますが、実際に指定管理の施設をきちっと評価する、指定管理業者を評価するとなると、きちっとした基準なり項目なりを定めて評価をしないと個々の感覚で評価をされてしまうと、そういったことがございまして、指定管理者評価委員会の中で制度の評価の仕方ですね、そういったものを議論をしてまいりました。その中で、しっかり公的な第三者評価機関の評価をもとに、それを今度は専門の委員会できちっとどこが過不足があるのかとか、どういったところを評価すれば、いい結果だという評価をしてあげればいいのかとか、そういった形で進めていくのが誰が委員になっても公正な評価ができるというふうなことで、その制度を構築していく中でこの準備委託を発注するというふうな予定でございます。 207:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 小林議員。 208:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 まず、ふるさと納税の記念品の関係なんでございますけれども、先ほど総務防災部長の御答弁にあった2,500万余円の金額というのは、これは累計の金額でございますか。要するに、昨年の8月からスタートして現在までの累積の寄附金総額というふうに考えてよろしいんでしょうか。 209:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 210:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 今の2,154万余円とお話をさせていただいたのは、今年度4月以降の2,276件の今うちのほうで受け付けをしてございますが、そのうち納入された方、寄附を実際に受け入れた額ということで、今年度分ということでございます。ですから、4月から8月末までということでございます。 211:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 小林議員。 212:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 もう1つの、指定管理者の評価の委託の関係なんでございますけれど、これは契約等いつ頃なのか、今後のスケジュール予定について最後に教えてください。 213:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画課長。 214:◯企画部参事兼企画課長〔荒井健氏〕 ◯企画部参事兼企画課長〔荒井健氏〕 ここでお認めいただければ、早速10月から作業を開始したいというふうに考えております。作業といたしましては、今年度いっぱいを予定しております。 215:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  加藤洋一議員。 216:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 私は、10ページ、11ページの農林水産省からの国庫補助金398万5,000円、これについて質問をさせていただきます。単純な質問ですので、明快にお答えいただきたい。  1番目、こちら農林水産省のほうから398万5,000円の歳入を得ているわけなんですけれども、これはもう既に文書で内示又は内々示というものが届いているのかどうか、これが1点目です。  2点目なんですけれども、この同じ歳入398万5,000円を計上にするに当たって、今度は南足柄市の立場になってみると、基本計画もまだできていない、竹松地区という場所自体もまだ明確には決まっていない、そういう状況に今あるわけですね。この398万5,000円をもしちゃんと内示等をもらっているとしたら、この申請場所は壗下地先ではなくて、ちゃんと竹松地先ということで申請がしてあるのか、だからこの補助金の申請書類を提出したときには、竹松地先ということで申請してあるのかということが2点目。  3点目、今度は市の立場なんですけれども、今も言いましたけれども、まだ今大型直売交流センターの基本計画がまだできていない、案という今状態にあるわけですね。今回、このように事業実施計画を作ろうというその考え、851万1,000円を使って事業実施計画を作る。上位である基本計画が無いのに、事業実施計画を作ろうというその辺の趣旨、どのように考えているのか。  以上、3点です。 217:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 大型直売交流施設担当課長。 218:◯産業振興課担当課長〔生沼正光〕 ◯産業振興課担当課長〔生沼正光〕 それでは、まず1点目の内示額のことでございますが、平成26年度の内示額は、昨年度の2月に要望として上げさせていただいた額が、本年度26年度内示額として農林水産省のほうから出ております。  そして、2点目の申請についての件でございますが、これも平成26年度中に活性化計画の変更をするということで、農林水産省の関東農政局のほうと打合せをしている段階でございます。  以上でございます。 219:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部担当部長。 220:◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 ◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 3点目の、計画書の案の段階で実施計画を作るというお話の中でございますけれども、私どもといたしましては、7月9日から31日までの間で市民集会、案の段階ではございますけれども、7回まちづくり市民集会を開催していただきまして、その中で基本構想と基本計画案ということでお示しさせていただきました。  市民の方からいろんな御意見をいただきだきましたけれども、その中で特にこの事業に対する反対、建設について反対するというような御意見は頂戴いたしませんでした。いろいろ事業に関する、内容に関することは多々ございましたけれども、そんな中で我々といたしましても、次のステップへ進ませていただかないといろいろ、今の段階ではなかなか具体的なものが見えてございません。例えば、よく話題になってございました収支等につきましても、前面道路の交通量等も明らかに、統計調査の数字だけを用いましたもので正確な数字ではございません。  そんなこともございまして、交通量調査も含めてそういった実施計画の中で調査させていただいて、より具体的なものを出させていただきながら、また市民の方も含めまして、議員の皆様とも十分に議論していきたいという思いで今回出させていただきました。  以上でございます。 221:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 222:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 1番目ですね、内示の文書、もしよかったら日付だけでも、何日付でその内示の文書が届いているのか、教えていただきたい。  2番目ですけれども、ちょっとまだ私は竹松地先ということで申請してあるということでよろしいんですね。壗下ではなくて、前のもう申請ではなくて、竹松地先ということで申請をし直してあるということで、ですから単純にもう竹松で申請してあるなら竹松で申請してあるでいいんです。私、単純な質問ですから、それで答えていただければいいんです。  3番目なんですけれども、基本計画については市民集会で大きな反対がなかったから、それは違って、手続を踏んでどこかの段階でちゃんとした基本計画、成案というものが成立するわけですよね。それを、皆さんから反対が無いからこれから議員の皆さんとって、そうじゃなくて、先にまだ、だから曖昧なままで今回予算が出てきていることをどう考えているかと私は聞いているので、その辺をちゃんとしっかり、まずいのか、まずくないのか、その辺をしっかりお答えいただきたいということです。 223:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 224:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 基本構想案、基本計画案については、見直しの経過はもう十分に議員の皆様方も御承知で、議員の皆様方といいますか、加藤議員さんも十分御承知のとおりでございます。そうした見直しを図った上での基本構想案、基本計画案を先ほど申し上げたまちづくり市民集会、市政懇談会で御説明もしてまいりました。  積極的に対応すべき、もう少し迅速に対応すべき、あるいは規模の拡大も検討しろというような御意見等を頂戴しているところでございます。そうした今までのもろもろの場面場面で御説明し、市民の皆様方にも再度26年度のそうした場でも御説明をしてきました。  そうしたものを、最終的な取りまとめ、そしてまた、議会からもいろいろ御意見があったものも含めて、最終的な基本計画案の取りまとめを今しておりまして、最終的にはたしかこの9月11日だったと思いますが、建設検討委員会にお諮りをしていきたいと、そこで御了承頂ければその検討委員会の了承された案を市として成案化をして、そして次の段階に対応してまいりたいと、そのように考えております。 225:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 大型直売交流施設担当課長。 226:◯産業振興課担当課長〔生沼正光〕 ◯産業振興課担当課長〔生沼正光〕 内示額の日付でございますが、今ちょっと調べておりますので、後ほどお知らせしたいと思います。  変更につきまして、ただいま変更の手続中でございまして、当然、場所については竹松地内の場所で変更いたします。 227:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 加藤洋一議員。 228:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 ということは、この398万5,000円の予算がついたというのは、壗下で申請してあったものがついたということですよね。今回、今課長が答えられているのは、それを今変更中だということですよね。そうすると、まだこの補助金がつくという確約が無いですね。場所が変わって、今まで市街化区域であったものが今度は調整区域に変わるという申請になるわけですから、それでここに歳入として計上してあるということですか。  先ほどの市長の3番目のところ、9月11日ですか、民間の方の委員会で基本計画案を基本計画に決定するということなんですけれども、ちょっと私なんかにしてみれば、これを出される前にこの案を採るべきだったんじゃないのかなというふうには思いますけれども、その辺、市長はどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたい。  日付はまだ結構時間かかるんですかね。 229:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 大型直売交流施設担当課長。 230:◯産業振興課担当課長〔生沼正光〕 ◯産業振興課担当課長〔生沼正光〕 変更の内容のことでございますが、これは以前からエリアとしては福沢地区の活性化ということで、そこの交流人口を高めていこうという、本来の趣旨の中では福沢地区で限定しておりますので、その中で壗下から竹松に変わっても基本的な部分の変更ではないと、前の事業の目標等々を踏襲した形の変更だということで承知してございます。  なお、内示額の日付でございますが、本年度26年4月14日付、関東農政局から来ているものでございます。  以上です。 231:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部担当部長。 232:◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 ◯都市経済部担当部長〔磯崎一美〕 議員さんのおっしゃることも確かに正論だと思うんですが、やはりどうしてもタイムラグというのがございまして、全て並行、全てと申しますか、建前の中で進めようとしてもなかなかうまくいかない部分もございまして、並行ランせざるを得ない部分というのがどうしても出てしまうと思われます。  今回につきましては、私どもといたしましても是が非でも9月11日の検討委員会の中では正論化いたしまして、市長決裁を取りまして、特別委員会前までには是非とも成案化していきたいという考えでおりますので、その辺で御理解いただければと思います。 233:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  大川議員。 234:◯16番〔大川憲司議員〕 ◯16番〔大川憲司議員〕 それでは、補正予算の中で地方交付税についてお伺いしたいんですけれども、当初予算4億6,070万3,000円ということで、今回、補正で5,357万6,000円の減ということで一応出されているわけですけれども、地方交付税、この予算のときの要するに5,000万円も違うわけですよね、要するに当初予算から。この辺についての見積もりの仕方をどのようにしているのか、その辺をひとつお伺いさせていただきたいなと、このように思います。  それから、もう1つは、今加藤議員からもお話がありましたように、農業振興事業費、大型直売センター事業費ですけれども、851万1,000円ということですけれども、当初予算でこれたしか大型直売センターの予算は7万5,000円と、たしかそういうように見ていたんですけれども、当初予算で7万5,000円ならばこれで大型直売センターの事業については市長はあきらめたのかなと、これで市長にとってはいいことかなと、私はこう思っていたんですけれども、ここで851万の補正が出たと。本来ならば、これだけの大切な事業ならば、当初予算でやるべきだと、補正で組むようなことではないと、私はこう思っています。  市長、その辺について、今加藤議員からもいろいろ話がありましたけれども、大型直売センターなのか道の駅なのか分からないし、何であそこから、要するに壗下から竹松に変わったかということも全然分からない。私は今までどちらかというと、役職としては商工会とか商店連合会とか商業組合いろいろやってきましたけれども、こんな商業の分からない提案というのは初めてなんです。  そこで、市長にお聞きしたいんですけれども、市長は農業は成長産業だと、このようにしているんですけれども、南足柄市の農業の実態というものはちゃんと把握されているのか、ちゃんと市長は一軒一軒足を運んでそういったことを調べたのか、それについてひとつお聞かせください。  それから、この間の全員協議会の中では、商業の影響ということについての質問があったんですけれども、多少の商業への影響は仕方がないという答弁だったんですけれども、本当にそれで市長はいいのかどうか。  それから、最後に、この事業をやってもし失敗した場合の市長の責任、これをどういうふうに考えておられるのか、この3つを市長に確認させていただきたいと、このように思っております。 235:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 大川議員、よろしいですか。農業の成長産業についての今御質問があったんですけれども、一応質疑というような形の中で、特別委員会でまた議論されると思うんですけれども。  大川議員。 236:◯16番〔大川憲司議員〕 ◯16番〔大川憲司議員〕 ですから、一応、こういうことを市長のマニフェストですか、公約の中でやるとすれば、こういったことをやるには相当の調査をしていただきたいと。だから、今言ったようにこの大型直売センターというものは、市長は農業は成長産業ということで一応そういうことをやって、地元から採れた農産物等を大型直売センターで売るということが目的だと思うんですけれども、実態を調べてあるのかどうかということですよ。それについてお聞きしたいと。 237:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 238:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 農業者の方々のお一人お一人、一軒一軒直接回ったということはありません。市長の仕事として、ありとあらゆるいろいろな場面場面で、そうした農業者の方々、女性男性含めていろいろとお会いをして、この件についても関心を深くお持ちの方がたくさんいらっしゃいまして、例えばこの生産体制の体制作り、あるいはどういうような品物を作っていったらいいんだろうというようなことも含めていろんな御意見をいただいています。そういう場作りをするならばできるだけ早くやっていただいて、生産したものの売り場を作る、そうした作業も是非進めていただきたい。  ただ、不安に思うのは、じゃどういうような、先ほど申し上げた生産体制どうするのかなというのは早く協議をしてもらいたいというような御意見がございました。農業者の方々から直接、後ろ向きの話は余り聞いておりません。やるについては、そうした課題を一つ一つ早く整理をしていただきたいというふうな話を聞いておりますし、それは農業振興基本計画の策定も含めて担当の部長、課長にも指示しているところでありますから、早くフェース・ツー・フェースでそうした対応を進めて、そうした一つ一つの課題の整理をして、それを成果として出し得るような状況を早く作れというような指示をしているところでございます。  それから、成長産業というのは国の農林水産省もそういう方向でありますし、私も第一次産業というのは基本的にそういう側面をたくさん持っている産業だろうと思っています。今おっしゃられた議員さんのお考えの裏には、例えば企業誘致であるとか、そうしたもののほうが大事ではないかというようなこともあろうかと思いますけれども、そうした新たな企業誘致はそう簡単に今いくものではありませんが、それはそれで他方、いろいろと神奈川県の情報であるとか、あるいは既存の企業の関係者とも情報交換であるとかの場面場面で、そちらはそちらで懸命に今努力しているところでありますが、しかし今できるだけ即効性をもってできるものというと、やはり目の前にあるもの、身近にあるもの、そうしたものに目を向けてそれを活用して活性化する仕組みを作れば、地域に根差した産業を作っていく、興すことができる、そして経済的にも循環が起きて、地域で就労の場も所得も発生していく、そういうような場作りをしていくというのが今回の、いわゆる大型というのは道の駅のような、そうした駐車場もあり、24時間使える駐車場、24時間使えるトイレ、そうしたものの場作りをして、そこに生産した売り場ができるということで、これは決して大型スーパーのようなものを市が直営でやろうという話では全くありませんから、そうした産業が活性化していく好循環を起こしていく場作りをその場所で作っていこうというのが基本的な考え方でございますので、まずそうした地域に根差した産業を地域の方々が手を染めて汗を流して、そして生産意欲、そしてそれを加工につなげ商業につなげ、また観光という一つの地域のブランドにつなげていくというようなことのために、これは不退転の気持ちでやっていきたいと思っております。  それから、商業者への影響というお話がありますが、例えば南箱道路であるとか、あるいは最近ではいわゆる新東名の山北スマートインターだとかいろいろ話題に出ていますが、そうした交通網のあるいは道路の体系もろもろの動線が非常に増えてきて、東西にいろいろと交流人口の増えていく要素ができていく、そういうものもやはりうまく使っていく必要があるだろうと。したがって、そういう状況下にありながら、何も地域に根差した産業をそういうような拠点を作らずして何もしなければ、例えばその交流人口が50万増える、100万増える、でも何もしなかったときに、じゃ既存の商業者のほうへプラス要因になるのかどうか。むしろ、そうした拠点を構えて観光拠点にもし、あるいは神奈川県の県西地域活性化プロジェクトの中での拠点、そうしたものもその中に包含しながら、それが観光として、例えば大雄山最乗寺であるとか、もろもろの観光資源の回遊性を促進していくような、そうした相乗効果をみんなで工夫をして、少しでも交流人口を増やし南足柄市の魅力を発信をする、そういう拠点にしていきたいと。  したがって、それのほうが、要するに既存の商業者への経営圧迫という話よりも、そちらのほうのがむしろ相乗効果を起こすだろうと、そのように考えております。 239:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 財政課長。 240:◯財政課長〔飯田泰範〕 ◯財政課長〔飯田泰範〕 1点目の普通交付税の積算の関係で御質問にお答えします。  予算の編成に当たりましては、国の地方交付税で増減が示されますので、それに沿って各項目の積み上げを行っています。そこで収入額と需要額、その差が財源不足額となります。そこで、予算のときは11億8,800万円と見込んでおりました。今回は3億7,900万円が交付税、残りの8億800万円が臨時財政対策債で交付されるということになりますので、11億8,700万円と、ほぼ財源不足額については同じに見ていたんですけれども、増減で交付税に4億ちょっと、臨時財政対策債には増減を見て、7億5,600万円というふうに予算は決めました。  そこで、今回決定があったわけですけれども、なぜ5,200万円減ってしまったのかということは、国の財源の不足によって臨時財政対策債のほうが出されるんですけれども、その臨時財政対策債への振替率が高いということで、本市の場合は68.1%が今回臨時財政対策債に振り替わってしまったということです。これ、県のほうにも確認したんですけれども、全国的にも神奈川県内の市町村は高いということで、というのが本市、平成21年度までは不交付団体でした。そこで、振替率につきましては財政力指数が使われるわけで、平成21年度の率、過去5年間使われましたので、21年度の率が高かったので今回高い率になってしまって、予算のときよりも5,000万円ほど臨時財政対策債に振り替わってしまったということの、先ほど言いました、総額につきましては、交付税が入った分は臨時財政対策債の発行で歳入全体の不足を補うという形で今回補正を上げさせていただきました。  以上です。 241:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 大川議員。 242:◯16番〔大川憲司議員〕 ◯16番〔大川憲司議員〕 今、市長から補正予算の件で、大型直売センターのことについて言ったんですけれども、市長の活性化したいという気持ちは分かります。我々議会としても、何とか活性化を図りたいということで検討はしていますけれども、ただ市長の気持ちは分かりますよ。だけれども、行政がそういった施設を作って成功した例は多分ほとんど無いと、私はそう思います。道の駅というのはこれはちょっと違いますけれども、行政がそういうものを作るということについてよりも、民間に使わせるということをやっぱりやらなければもうこれからはいけない時代だと思うんです。  今の考えでいくと、私は、本当にこれはど素人の考え方ですよ。あんなところへ大型直売センターを作って市長の広報では300万人呼ぶと、こう書いてある。300万人といったら相当の数字を、大型駐車場を設けてやらなければいけない問題だと私は思います。  そういったことで、やはり市長としてもし、最後に聞きたいんですけれども、この事業を成功するかどうかという、失敗した場合にはどうするかというその責任を是非ひとつお聞かせいただきたいと思います。 243:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 244:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 市がすべからく直営でとは全く考えておりませんので、民間活力導入、これはすべからくのところに常に意識をして民間の方が手を染めてくれる、また行政でなければできない土地利用であるとか、今、県西地域活性化プロジェクトの中で県とのいろいろな協議も水面下ではやっておりますけれども、そうしたことを踏まえて行政でできることは行政、民間の人たちが手を挙げてくださるような環境も作り、できるだけ民間活力の導入、民間とタイアップしてやっていくということが基本的な姿勢であります。  民間と何だっけ、民間だけでよかったですかね。           (「失敗したときの責任」との声あり) 245:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 そういうことは全く考えておりません。不退転の決意でしっかりと対応していきます。  それから、300万とおっしゃいましたが、300万を目指したいと。別に200万でも500万でもいいんです。要するに、南箱道路のルート設定があって、南箱道路が開通するべく議会もいろいろと要望もしていただきましたし、何しろ完成に向けて努力してきたわけですから、そうしたときに通過交通にしてはいけないというのは、これはもう箱根の2,000万の方々の5%でも10%でもやっぱりこの南足柄を通って、東名にあるいは小田原方面にあるいは別の方面にということは当然想定されるわけなので、そうした流れを作って、200万でも300万でもそれを目指して交流人口を増やして南足柄をどうしても活性化していきたいというものでありますので、それらをしっかりと目指していきたいと思っております。 246:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 247:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。 ──────────────────────────────────────────       日程第17 議案第44号  平成26年度南足柄市国民健康保険事業                   特別会計補正予算(第2号)について 248:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第17、議案44号平成26年度南足柄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 249:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕
    議案第44号    平成26年度南足柄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  平成26年度南足柄市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万9,000円を追加し、歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ46億5,916万8,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 250:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 251:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、議案第44号の内容につきまして御説明いたしますので、7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でございますけれども、一般会計繰入金の25万9,000円につきましては、臨時的任用職員の雇用経費に対する一般会計からの繰入金でございます。  9ページ、10ページをお願いいたします。  歳出でございますが、総務費の目科目、一般管理費25万9,000円につきましては、レセプト点検事務を行う臨時的任用職員を雇用するため増額するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 252:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  石川議員。 253:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 これは、当初予算では6箇月分の柔整レセプト点検事務を計上していたけれども、今回12箇月分が必要になったため計上するということだったんですが、先日の8月22日、国民健康保険運営協議会を傍聴させていただきましたら、このレセプト点検というのは来年度以降も手作業で行うということだったんですが、どうして当初予算に12箇月分のせないで、今回また補正予算で計上するのか、その辺を教えてください。 254:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市民部長。 255:◯市民部長〔日比野 徹〕 ◯市民部長〔日比野 徹〕 担当としましては、やはり12箇月分要求はいたしました。結果的に6箇月分をお認めいただいて、当初予算で6箇月という経緯がございます。 256:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 257:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 今の答弁はよく分からなかったんですけれども、例えば半年間で手作業が終わる見込みがあるものについて、とりあえず6箇月分のせました、でもやっぱりずっと続けるようになったから今回補正でやりますよというのなら仕事の仕方が分かるんですけれども、来年度以降もやるというものを始めは半分しかのせないで補正を組むなんというのは、何か本予算編成をどういうふうな基本でやっているのか。ただ少なくするために、本予算の見せかけを少なくするためにやっていると、こう捉えていいですか。 258:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 259:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 当初予算につきましては、これはたしか柔道等の、そういった柔道整体のほうの関係のレセプトがまだ手作業で残っているということで、当初予算のときには要望が1年間ございましたけれども、とりあえずどのくらいの作業量になるのか分からないという部分がございましたので、6箇月を計上させていただきました。その中で作業量が一定の部分に達しましたので、ただ単純にそれを倍して1年間分のせたつもりはございません。精査をさせていただきまして、必要な日数、切り詰めましてここで計上させていただいたものでございます。 260:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 261:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 理解力が低いんでどうも分からないんですが、今の御説明でいくと、たまたま6箇月分というのが精査をしたらレセプトの点検の事務量が倍になったというような御説明だったかと思うんですけれども、そうするとその予算のときにそういう事務量を見積もる作業が今度はかなり雑だということになるんですが、その辺についてはいかがですか。 262:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 263:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 今回の26年度につきましては、この作業についてアルバイト対応というものがどの程度になるのかというのが想像つきませんで、そういった部分での計上でございます。その他の部分につきましては電算化をされていましたので、紙作業としてはこの部分だけが残ったということで御理解頂ければというふうに思ってございます。 264:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (発言する者なし) 265:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  これより討論を行います。           (「なし」との声あり) 266:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (発言する者なし) 267:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者多数) 268:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成多数であります。  よって、議案第44号については、原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第18 議案第45号  平成26年度南足柄市介護保険事業特別                   会計補正予算(第1号)について 269:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第18、議案45号平成26年度南足柄市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 270:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第45号    平成26年度南足柄市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  平成26年度南足柄市の介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ466万7,000円を追加し、歳入歳出  予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,966万7,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期  間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 271:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 272:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、議案第45号の内容につきまして御説明いたしますので、4ページを御覧ください。  第2表でございますけれども、債務負担行為の補正をお願いするものでございます。地域包括支援センター業務委託につきまして、業務委託期間を平成27年度までとし、事業費の制限額を2,200万円に設定するものでございます。  9ページ、10ページをお願いいたします。  歳入でございますが、国庫支出金の目科目、地域支援包括的支援事業・任意事業交付金184万3,000円から下段の繰越金98万2,000円までにつきましては、地域包括支援センターの増設に伴いそれぞれ増額するものでございます。  11ページ、12ページをお願いいたします。  歳出でございますが、地域支援事業費の目科目、包括的支援等事業・任意事業費の事業細目、総合相談事業費466万7,000円につきましては、高齢者人口の増加に伴い、平成27年度から地域包括支援センターを増設することに伴う委託料を計上するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 273:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  小林議員。 274:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 この議案の45号でございますが、3点ばかり冒頭ちょっとお尋ねしたいと思います。  これまでこの包括支援センターの関係につきましては、包括支援運営協議会等でいろいろ資料を提出されて説明をされてきたところでございますけれども、要は第三次一括法に基づいて最終的には地域包括支援センターを増設するような場合については、地域包括センターの職員に係る基準、それから当該職員の員数というのが最終的には市の条例で定めるというふうに理解をしているところでございます。そうした中で、今回、補正予算が先に提出されて条例の制定はまだということで、その辺の順序についてはどうなのかなという疑問が最初にございます。少なくとも、条例が先にできて、もしくは同時並行的に予算の関係を組むべきじゃないかなというふうに思います。  それから、2点目は、今までの話を集約すると、2つ目の地域包括支援センターは岡本地区に作るというお話のようでございますが、仮に岡本のブランチができて、それについては今回の補正予算で計上されているように委託費をもって充当すると、要は今までは地域包括支援センターは1本だけありまして、それについては市が直営でやってきたわけでございます。  そうした中で岡本のブランチなるものができると、それについては委託方式でやるということに考えられているのかなというふうに思うんですが、そういう面では南足柄は今まで直営方式というのをある意味では特色のある取組、売りとしてやってきたのかなという中で、委託方式を今後採用することになるという点では、方針の転換があったのかなという確認をさせていただきたいということが2点目でございます。  それから、3点目は、その岡本ブランチなるものがこれも仮にできるとすると、今まであった包括支援センターが直営である、岡本ブランチが委託方式になるということで、現実的には併存するような形になるわけですね。直営方式と委託方式が併存するような形になってしまうということなんですが、こうなった場合にサービスの質が差が出てこないかという懸念を抱くところなんですが、とりあえず、以上の3点についてお答えをいただければというふうに思います。 275:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 276:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 まず、1点目の条例の制定、また補正の順序がどうかといったことでございますが、まず補正の内容でございますが、27年4月からの開始ということでございまして、この段階で補正をさせていただきまして、今後事業者の募集をしていかないといけない、また選考委員会等々で選考させていただきながら2月からその準備作業ということでスケジュール的には進めております。  そんな中で条例の制定でございますが、今回、この第三次一括法によりまして地域包括センターの職員の基準ですとか職員の員数、そうした基準については厚生労働省令に定められているものでございます。地方分権の観点から地方公共団体、これが条例に定めることになりました。本市におきましても、この地域包括支援センターの基本方針ですとか職員に関する基準、こういったものは12月の議会で定めていくような予定で進めております。  また、委託方式の方針転換をしたのではないかということでございますが、今後、高齢者ですとか認知症の高齢者、またひとり暮らしですとか高齢者夫婦世帯、こういった方が増加してまいります。この地域包括支援センターの役割といったことがますます今後重要になってきます。そういったことの要望に応えるといったことの中では、マンパワーの確保、こういったものが必要になります。今回の委託方式によりまして、高齢者一人一人の相談ですとか見守り、こういったものの支援につきまして、専門職員が委託で4名就く予定でおります。こういったことによりまして、今まで以上によりきめ細かく対応できるといったことで考えております。このメリットは民間委託になっても同様に生かせるように、関係部署ですとか医療機関等々、関係機関等々の顔の見える関係、こういったものを作ってまいりたいと思います。  3点目の、本市の1箇所ある直営と岡本の併存でどうかということのお尋ねでございますが……。 277:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 高齢介護課長。 278:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 3点目の、委託と直営のサービスの差についてお答えさせていただきます。こちらについては、直営のほうの包括支援センターのほうが2月から指導を開始しまして、本体の今まで市がやってきたのと同等になるまで研修等々を行いまして、お互いに競い合うような形を採りまして、より良い施策の展開ができるようにしていきたいと考えております。  それから、単に委託するのではなくて包括の職員が4名増えたという形で市のほうも対応していきたいと考えてございます。ですから、サービスの差等々はないように、今まで以上に高齢者の身近な相談窓口として活用できるような方策等々で、今回岡本地区に包括支援センターを、委託になりますが、造成するという形を採らせていただきました。  以上です。 279:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 小林議員。 280:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 1点目のお尋ねにつきましては、最終的には条例で職員の基準ですとかそれから職員の数というのを位置付けなければいけないということになっているわけで、今まで市のほうが運営協議会等で出された資料をよくよく読み込んでいくと、先ほどお答えになった厚生労働省の省令というのは飽くまで省令に定める基準に従って、最終的には条例で位置付けなければいけないよということを言っているんだというふうに思うんです。  したがって、今申し上げたように最終的には条例でしっかり位置付けていないと、もろもろのことが正式に決まらないということになるんではないかなという心配をしているんです。さっき申しましたように、もし同時並行的にせめてやるんであればまだ理解はできるんですが、先に予算措置を講じてしまって、根本的な位置付けをしなければいけない条例が後になってしまうというのはちょっとここに疑問が残るところなので、その辺はちょっともう1度明快なお答えをいただければというふうに思います。  それから、2点目は、先ほども申しましたように、今まで南足柄が地域包括センターについては直営でやってきたということを結構売りで内外に主張してきたというふうに思うんです。そういう中で、この際直営方式というのを看板を下ろしてしまって、岡本のブランチの一部であるんでしょうけれども、直営だったものを委託に一部変えてしまうということは、これも再確認なんですが、それなりの評価をした上で委託も十分耐えられるということになったのでしょうか、もう1度ちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。 281:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 高齢介護課長。 282:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 先に第1点目の人員の条例についてお答えさせていただきます。こちらのほうの条例につきましては、第三次一括法で来年、27年の4月1日施行で本年度中に作らなければいけないんですけれども、現在の地域包括支援センターの基準といたしましては、現在の省令が市町村の条例が施行されるまで有効になってございますので、その辺は人員等の基準のほうを満たして今回委託経費を計上させていただいておりますので、何ら手違いというか並行作業等々にはならないと考えてございます。
     それから、2点目の直営の看板、要するに今まで直営のメリットを最大限に生かして地域包括支援センターを運営してきましたが、包括支援センターは平成18年度から設置をしておりますけれども、そのときから比べると高齢者人数が1.4倍になりまして、事務量それから訪問回数、相談内容等々が非常に難しくなっておりまして、現行の人数では今現在が精いっぱいという形でございます。  それと、来年度から介護保険法の改正がございまして、介護予防等々を市の事業として展開していかなきゃいけない、それと最大の懸案であります地域包括ケアシステム、こちらのほうも構築していくという中で、ある程度そちらのほうに職員を振り分けながら高齢者のサービス、訪問等々のその辺の機能を低下させないために何が一番いいかと考えたときに、岡本地区に包括支援センターを増設して、そこで高齢者の訪問ですとかいろいろなサービスにつなげていく、要するにそういったサービスについては一番マンパワーが必要という形に落ちつきましたので、そちらのほうが最善に取れて、かつ専門職が配置できますので、委託方式が一番いいだろうという結論に至ってございます。  そちらのほうの委託なんですけれども、先ほども申し上げましたとおりに、単に委託するんではなくて、市の包括支援センターの職員が増えたという意識を持って今後2つの包括支援センターを運営していきますので、その辺、委託をしたからサービスが下がったとかそういったことがないように、市としても指導、監督等々を今後もしていきます。  以上です。 283:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 小林議員。 284:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 最後の質問になってしまうんですが、条例のほうの問題なんですけれども、いただいている資料、運営協議会等の資料を、先ほども申しましたようによくよく読んでいくと、今課長の御答弁だと、一括法に、条例ができるまでの間は省令で対応するというようなことが一括法等で明記されているんですか。どうもその辺の法的な裏付けというのが良く理解できないので、最終的にはさっきも申しましたように、条例でいろいろな基準を、それは省令の基準に基づいて最終的には条例で位置付けていかなければいけない、基本的な基準を位置付けていかなきゃいけないはずにもかかわらず、一括法等か何か知りませんけれども、条例が出来上がるまで省令に委任して運用するということが法律上担保されているんでしょうか。最後の質問です。 285:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 高齢介護課長。 286:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ただいまの質問にお答えします。  小林議員が思っているとおりでよろしいかと思います。介護保険法の改正で附則で条例が、ちょっと条文は忘れましたけれども、市町村の条例を作るまでは省令の例によるという形で附則で記載してございますので、その今の省令の基準が包括支援センターの基準になってございます。 287:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 288:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  これより討論を行います。           (「なし」との声あり) 289:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 290:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関しまして、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者多数) 291:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成多数であります。  よって、議案第45号については、原案のとおり可決されました。  ここで15時まで休憩といたします。                                休憩 午後 2時43分 ──────────────────────────────────────────                                再開 午後 3時00分 292:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 再開いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第19 議案第46号  平成25年度南足柄市一般会計歳入歳出                   決算の認定について       日程第20 議案第47号  平成25年度南足柄市国民健康保険事業                   特別会計歳入歳出決算の認定について       日程第21 議案第48号  平成25年度南足柄市下水道事業特別会                   計歳入歳出決算の認定について       日程第22 議案第49号  平成25年度南足柄市訪問看護ステーシ                   ョン事業特別会計歳入歳出決算の認定                   について       日程第23 議案第50号  平成25年度南足柄市介護保険事業特別                   会計歳入歳出決算の認定について       日程第24 議案第51号  平成25年度南足柄市通所介護事業特別                   会計歳入歳出決算の認定について       日程第25 議案第52号  平成25年度南足柄市後期高齢者医療事                   業特別会計歳入歳出決算の認定につい                   て       日程第26 議案第53号  平成25年度南足柄市教育基金事業特別                   会計歳入歳出決算の認定について       日程第27 議案第54号  平成25年度南足柄市水道事業会計決算                   の認定について 293:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第19、議案第46号平成25年度南足柄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第27、議案第54号平成25年度南足柄市水道事業会計決算の認定についてまで、以上9件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 294:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕  議案第46号     平成25年度南足柄市一般会計歳入歳出決算の認定について  議案第47号     平成25年度南足柄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第48号     平成25年度南足柄市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第49号     平成25年度南足柄市訪問看護ステーション事業特別会計歳入歳出決算の認定     について  議案第50号     平成25年度南足柄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第51号     平成25年度南足柄市通所介護事業特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第52号     平成25年度南足柄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい     て  議案第53号     平成25年度南足柄市教育基金事業特別会計歳入歳出決算の認定について  議案第54号     平成25年度南足柄市水道事業会計決算の認定について  の9件を一括して御提案いたします。  まず、議案第46号平成25年度南足柄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第53号平成25年度南足柄市教育基金事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの8件につきまして、地方自治法第233条第2項の規定により、監査委員の審査に付しましたところ、別添のとおり平成25年度南足柄市一般会計及び特別会計決算等審査意見書の提出がございましたので、平成25年度決算に係る主要な施策の成果及び実績報告書を添えまして、同条第3項の規定に基づき提案させていただくものでございます。  次に、議案第54号平成25年度南足柄市水道事業会計決算の認定についてにつきましては、地方公営企業法第30条第2項の規定により、監査委員の審査に付しましたところ、別添のとおり平成25年度南足柄市公営企業会計決算審査意見書の提出がございましたので、平成25年度決算附属書類を添えまして、同条第4項の規定に基づき提案させていただくものであります。  平成25年度一般会計決算は、歳入が201億7,184万5,000円で、歳出が195億9,949万2,000円となり、実質収支は5億5,910万3,000円となっております。決算額は前年度に比べ約62億円の増で、過去最高額となっておりますが、これは土地開発公社の解散を行財政改革の本丸と位置付け決断し、これを実現したことによるものであります。  また、実質単年度収支は4,839万円の赤字となっておりますが、平成25年度にはただいま申し上げた土地開発公社の解散に伴い、借り入れた第三セクター債の償還が始まり、この償還金1億2,670万円を除いた実質単年度収支は7,831万円となり、平成24年度と同様に黒字となりました。  平成25年度決算に基づく経常収支比率は96.9%となる見込みでありますが、土地開発公社の解散による償還金を除いた場合の比率は95.5%となります。いずれも、前年度の97.8%に比べその比率は改善となる見込みであります。  なお、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の内容につきましては企画部長が、また、水道事業会計決算の内容につきましては都市経済部長が、それぞれ御説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  御審議の上、御認定くださいますよう切にお願いを申し上げます。  以上です。 295:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。           (加藤孝之企画部長 登壇) 296:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、議案第46号の平成25年度南足柄市一般会計歳入歳出決算の認定から、議案第53号の南足柄市教育基金事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、一括して御説明をさせていただきます。  決算の内容につきましては、決算書と薄いほうの決算に係る主要な施策の成果及び実績報告書により御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず決算書の6ページ、7ページをお願いをいたしたいと思います。
     なお、決算書に記載してあります事項別の内容につきましては、見開きで2ページにわたり記載しておりますが、説明に当たりましては先頭ページのみ御紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。  一般会計と7つの特別会計を合わせました収入済額の合計額でありますが、6ページの下段のとおり296億1,578万4,933円で、その隣の支出済額の合計額は285億5,628万8,163円となりました。その結果、翌年度への繰越額は、7ページの下段のとおり9億6,624万6,970円で、この繰越額は平成26年度当初予算に計上しております額を除きまして、年度中途での補正予算の財源として活用させていただきます。  平成25年度の決算額は前年度と比べますと、歳入で約62億、歳出で約61億の増となっておりますが、これは先ほど市長が説明をさせていただきましたけれども、土地開発公社の解散に伴うものでございます。  それでは、まず議案第46号の平成25年度南足柄市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明いたしますので、薄いほうの冊子でございます決算に係る主要な施策の成果及び実績報告書の10ページ、表3の歳入款別決算額を御覧いただきたいと思います。前年度との増減が大きな科目を中心に御説明をさせていただきます。  収入済合計額は、10ページの下段にありますように201億7,184万5,000円で、前年度に比べ62億1,055万9,000円、44.5%の大幅な増となってございます。  上段の市税でありますけれども、市民税の個人分やたばこ税などの増などがございましたが、市民税の法人分や固定資産税の土地や償却資産の減などで、前年に比べまして852万5,000円の微減となってございます。  中段にあります地方交付税でございますが、特別交付税と普通交付税を合わせまして前年度に比べまして3,235万7,000円の増となってございます。  その4つ下にあります国庫支出金でございますが、社会資本整備総合交付金事業の増などによりまして、前年度に比べまして8,516万5,000円の増となってございます。  その3つ下の寄附金でございますが、故横溝千鶴子氏の御遺志によりまして、教育研修施設建設のための1億円の寄附や、ふるさと寄附などの増によりまして、前年度に比べ1億749万5,000円の大幅な増となってございます。  下段の市債は、土地開発公社の解散に伴います第三セクター等改革推進債の発行により58億9,040万円の増となってございます。  次に、12ページの表4、歳出款別決算額を御覧ください。  12ページの下段右側に記載のございます歳出の支出済合計額は195億9,949万2,000円で、前年度に比べ62億1,492万3,000円、46.4%の増となってございます。  上から2段目の総務費は、土地開発公社の解散に伴います代位弁済による増により、前年度に比べ60億5,305万4,000円の大幅な増となってございます。  中段にあります消防費は、広域消防負担金の減や防災行政無線デジタル化更新事業費の減などによりまして、前年度に比べ1億1,093万4,000円の減となってございます。  その下の教育費は、教員研修施設建設基金積立金の増などにより、前年度に比べ1億2,755万6,000円の増となってございます。  1つ飛びまして、公債費は、第三セクター等改革推進債の償還の開始や臨時財政対策債の償還金の増などによりまして、前年度に比べ1億7,775万5,000円の増となってございます。  その下の諸支出金は、障害者自立支援給付費等国庫返納金や市民税の還付金などの増によりまして、前年度に比べ1億411万4,000円の増となってございます。  なお、この冊子には決算の推移額、市債の残高、経常収支比率の状況などの外、主な事業の概要と成果について記載してございますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。  以上で一般会計の全体的な説明を終わりまして、款別の概要につきまして御説明させていただきますので、厚いほうの決算書にお戻りいただき、86ページを御覧いただきたいと思います。  まず、歳入でございますが、市民税個人分の収入済額につきましては、退職分離税の増などによりまして、前年度に比べ1,840万8,162円、率にいたしまして0.7%の増の24億9,727万9,717円となっております。  その下の法人分につきましては、企業収益の減などによりまして前年度に比べ4,378万3,000円、率にいたしまして13.4%減の2億8,220万2,300円となっております。  次に、固定資産税は38億4,226万9,964円であり、地価の下落に伴う減や償却損の減などによりまして、前年度に比べ1,607万5,712円、率にいたしまして0.4%の減となっております。  また、市税全体の徴収率は昨年度に比べ0.7%増の95.5%となり、収入未済額も大幅に減少し、前年度に比べ5,532万2,907円減の3億1,534万7,600円となっております。これは、平成25年7月に徴収課を設置し組織体制を整備し、職員や県の応援職員や任期付き職員などとともに、預金や給与、生命保険などの債権の差し押さえなどを積極的に行い、滞納の解消に努めたことによるものでございます。  なお、市税以外の歳入科目につきましては、先ほど主な科目の増減理由で御説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。  続きまして、歳出の説明をさせていただきますで、126ページへ飛んでいただきたいと思います。  1款の議会費の支出済額は1億7,802万4,533円で、前年度に比べまして51万5,892円、率にいたしまして0.3%の減となっており、支出の主なものは議員報酬などでございます。  次に、下段の2款総務費の支出済額は83億3,045万1,701円で、前年度に比べ60億5,305万3,937円、率にいたしまして265.8%の大幅な増となっておりますが、これは先ほどから御説明しております土地開発公社の事業費の大幅な増によるものでございます。  次に、146ページを御覧いただきたいと思います。  中段の3款民生費の支出済額は45億8,879万8,309円で、前年度に比べまして4,510万9,044円、率にいたしまして1.0%の増となっておりますが、これは介護保険事業特別会計等への繰出金の増や委託保育所運営費などの保育所関係費の増によるものでございます。なお、繰越明許費の1,213万3,800円につきましては、安心こども交付金事業を翌年度に繰り越したものでございます。  158ページをお願いいたします。  中段の4款、衛生費の支出済額は10億4,015万3,277円で、前年度に比べまして3,287万8,472円、率にいたしまして3.3%の増となっておりますが、これは職員人件費の増やし尿処理費の増などによるものでございます。なお、繰越明許費の1,206万6,000円につきましては、子宮頸がん及び乳がん検診事業を次年度に繰り越したものでございます。  164ページをお願いいたします。  下段の5款農林水産業費の支出済額は3億2,337万4,653円で、前年度に比べ8,145万2,540円、率にいたしまして20.1%の減となっておりますが、これは農道用地の取得事業の終了などによるものでございます。  170ページをお願いいたします。  下段の6款商工費の支出済額は1億2,824万3,427円で、前年度に比べ4,371万325円、率にいたしまして25.4%の減となっておりますが、これは職員人件費の減や中小企業融資資金貸付金の減などによるものでございます。  174ページをお願いいたします。  中段の7款、土木費の支出済額は11億249万2,971円で、前年度に比べ4,115万7,424円、率にいたしまして3.6%の減となっておりますが、これは下水道事業特別会計への繰出金は増になりましたが、運動公園用地取得事業や大口河川敷トイレ改修事業、怒田住宅解体事業の終了などによるものでございます。  なお、繰越明許費の2億900万につきましては、路面状況調査委託事業、橋梁長寿命化健全度調査委託事業及び都市計画道路和田河原・開成・大井線事業を翌年度に繰り越したものでございます。  184ページをお願いをいたします。  下段の8款、消防費の支出済額は6億9,364万1,976円で、前年度に比べ1億1,093万3,552円、率にいたしまして13.8%の減となっておりますが、これは広域消防負担金や防災行政無線デジタル化更新事業費の減などによるものでございます。  188ページをお願いいたします。  上段の9款、教育費の支出済額は15億634万7,151円で、前年度に比べ1億2,755万6,399円、率にいたしまして9.3%の増となっておりますが、これは職員人件費の増や職員研修施設建設基金積立金の増などによるものでございます。  以上で一般会計の説明を終わりまして、引き続き、議案第47号の平成25年度南足柄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明いたしますので、決算書の26ページにお戻りいただきたいと思います。  まず、歳入でございますが、27ページ下段にあります収入済額の合計額は47億9,915万5,221円で、前年度に比べ1億5,870万2,622円、率にいたしまして3.4%の増となっております。  上段の1款の国民健康保険料の収入済額は12億7,028万4,202円で、歳入全体に占める割合は26.5%となっております。また、徴収率は73.7%で、前年に比べ1.7%の大幅な増で、また収入未済額も前年度に比べ5,097万1,652円の減となりまして、3億3,803万7,333円となっております。これは先ほどもお話ししましたけれども、平成25年7月に徴収課を設置いたしまして、組織の強化、積極的な徴収に努めた結果によるものでございます。  次に、28ページを御覧いただきたいと思います。  歳出でございますが、29ページの下段にありますように、支出済額の合計額は45億7,160万7,617円で、前年度に比べ9,906万9,213円、2.2%の増となってございます。歳出の主なものは、上段2款の保険給付費で全体の65.3%を占め、前年度に比べ3,122万646円、1.0%の減となっております。  次に、議案第48号の平成25年度南足柄市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明いたしますので、34ページをお願いいたします。  歳入でございますが、収入済額の合計額は13億7,373万2,773円で、前年度に比べ2億9,357万6,590円、率にいたしまして17.6%の減となっております。  2款の使用料及び手数料は5億8,338万1,990円で、歳入の42.5%を占めており、前年度に比べ1,432万5,011円、2.4%の減となっております。  4款の繰入金は3億2,000万円で、歳入の23.3%を占めており、前年度に比べ6,000万円、23.1%の増となってございます。  7款の市債は3億110万円で、歳入の21.9%を占めており、昨年度に比べ3億1,060万円、50.8%の大幅な減となっております。これは、低金利の市債への借り換えが終了したことによるものでございます。  次に、36ページをお願いいたします。  歳出でございますが、支出済額の合計額は12億4,733万8,058円で、前年度に比べ3億785万5,542円、19.8%の減となってございます。  4款の公債費は7億3,610万77円で、歳出の59.0%を占めており、前年度に比べ3億36万8,490円、29.0%の減で、市債の借り換え事業の終了によるものでございます。  次に、議案第49号の平成25年度南足柄市訪問看護ステーション事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明をいたしますので、42ページをお願いをいたします。  歳入でございますが、収入済額の合計額は7,382万1,131円で、前年度に比べまして705万7,565円、10.6%の増となっております。歳入の主なものは、1款の訪問看護収入の6,890万2,893円で、前年度に比べ702万7,677円、11.4%の増となってございます。  44ページをお願いいたします。  歳出でございますが、支出済額の合計額は6,332万4,997円で、前年度に比べ7,501円、0.01%の微増となってございます。歳出の主なものは、看護師の人件費となります。  次に、議案第50号の平成25年度南足柄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明いたしますので、50ページをお願いしたいと思います。  歳入でありますが、収入済額の合計額は26億3,686万5,768円で、前年度に比べ1億5,177万7,792円、率にいたしまして6.1%の増となっております。  1款の保険料の収入済額は5億8,891万4,440円で、歳入全体に占める割合は22.3%となっております。また、徴収率は97.5%で、前年度に比べ0.6%の増となっております。  次に、52ページをお願いをいたします。  歳出でございますが、支出済額の合計額は25億5,054万9,609円で、前年度に比べ1億3,460万2,235円、5.6%の増となっております。歳出の主なものは、2款の保険給付費で全体の93.9%を占めており、支出済額は23億9,592万655円で、前年度に比べ1億3,552万4,497円、6.0%の増となってございます。  次に、議案第51号の平成25年度南足柄市通所介護事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明いたしますので、58ページをお願いいたします。  歳入でございますが、収入済額の合計額は4,920万1,393円で、前年度に比べ592万3,678円、13.7%の増となっております。歳入の主なものは、1款の通所介護収入で全体の75.4%を占めております。  次に、60ページをお願いいたします。  歳出でございますが、支出済額の合計額は3,641万1,574円で、前年度に比べ524万9,207円、16.8%の増となっております。歳出の主なものは、保健師、看護師等の人件費でございます。  次に、議案第52号の平成25年度南足柄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明いたしますので、66ページをお願いいたします。  歳入ですが、収入済額の合計額は4億8,179万4,906円で、主なものは1款の後期高齢者医療保険料で、全体の85.6%を占めております。  68ページをお願いいたします。  歳出ですが、支出済額の合計額は4億6,643万768円で、主なものは1款の総務費で、徴収いたしました保険料を負担金として県の連合会へ納付しているものでございます。  最後に、議案第53号の平成25年度南足柄市教育基金事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして御説明させていただきますので、74ページをお願いいたします。  この会計は、故横溝千鶴子氏からの10億円の寄附金を基金といたしまして活用するための特別会計でございます。  歳入でございますが、収入済額の合計額は2,936万9,151円で、主なものは基金の積立金利子でございます。  76ページをお願いいたします。  歳出ですが、支出済額の合計額は2,113万3,958円で、主なものは2款の教育基金事業費で、全体の86.5%を占めております。  以上、一般会計及び7つの特別会計の御説明を終わらせていただきます。よろしく審査の上、御認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。           (加藤孝之企画部長 降壇) 297:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部長。           (石川昇一都市経済部長 登壇) 298:◯都市経済部長〔石川昇一〕 ◯都市経済部長〔石川昇一〕 それでは、議案第54号平成25年度南足柄市水道事業会計決算書の内容について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、決算書の1ページ、2ページをお願いいたします。  始めに、収益的収支及び支出についてであります。  第1款水道事業収益は、決算額6億8,255万5,938円で、予算現額に比べて2,944万4,062円の減額となりました。これは、生活用水及び大口受給者の給水収益が予算額に対し減額になったことが主な原因であります。  次に、支出についてであります。  第1款水道事業費用は、決算額6億8,548万8,453円で、2,651万1,547円が不用額となりました。  第1項の営業費用ですが、増額補正の93万2,000円は人件費の補正に伴うもので、第4項の予備費より充当いたしました。また、流用減額をいたしました105万9,704円は、過年度分の不納欠損不足額であり、第3項特別損失へ流用いたしました。その結果、決算額は6億4,451万5,548円で、予算現額に対する不用額は730万8,748円となりました。  次に、資本的収入及び支出であります。  第1款資本的収入は、予算現額377万円に対し決算額241万5,807円で、135万4,193円の減収となりました。これは、第1項の負担額の減で、公共下水道関連及び消火栓設置の他会計負担金が工事箇所等の件により減収となったものでございます。  次に、支出であります。  第1款資本的支出については、決算額は5億6,163万9,054円で、3,432万946円が不用額となりました。  第1項建設改良費は、排水管整備や上排水設備の工事等が主なものであります。全額補正をさせていただきました31万2,000円は人件費の補正に伴うもので、減額分は予備費へ計上いたしました。  なお、欄外に記載してあります金額は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足した額であります。その不足額につきましては、消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填をいたしました。  次に、3ページの水道事業損益計算書をお願いいたします。  損益計算書は事業年度における企業の経営成績を明らかにするもので、全ての収益と費用を税抜きで記載しております。  下から3行目にありますように、25年度の単年度損益は2,349万1,106円の純損失となり、赤字決算となりました。この損失は、前年度からの繰越利益剰余金1,302万5,559円を差し引いた1,046万5,547円が25年度の未処理欠損金となります。  次に、5ページ、6ページをお願いいたします。  剰余金計算書であります。資本剰余金につきましては、前年度末残高29億7,353万6,346円に、当年度変動額764万6,721円を加えた29億8,118万3,067円が当年度末残高となりました。  次に、利益剰余金ですが、前年度末残高の4億3,017万748円から当年度変動額9,848万1,106円を差し引いた3億3,167万9,642円が、当年度の利益剰余金となりました。
     7ページをお願いいたします。  欠損金処理計算書でございます。未処理欠損金1,046万5,547円につきましては、全額を翌年度への繰越欠損金とさせていただきました。  9ページをお願いいたします。  貸借対照表について説明をさせていただきます。  資本の部でございますが、最下段の資本合計は、1固定資産合計と2流動資産合計を加えた92億493万7,749円となりました。  10ページをお願いいたします。  負債の部でございます。3固定負債合計と4流動負債合計を加えた1億5,195万2,201円が負債合計となりました。  次に、資本の部でございますが、5資本金と6剰余金を足した資本の合計は90億5,298万5,548円で、負債資本合計は、資本合計に前段の負債合計を加えた92億493万7,749円で、9ページの資産合計と一致するものであります。  なお、12ページ以降に決算附属書類といたしまして、平成25年度南足柄市水道事業報告書を始めとし、これまで説明をさせていただきました詳細が記載されておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。  以上で説明を終わりとさせていただきます。よろしく御審議の上、お認めいただきますようよろしくお願いいたします。           (石川昇一都市経済部長 降壇) 299:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  なお、質疑に当たっては、決算書等のページをお示しの上されるようお願いします。  石川議員。 300:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 決算に係る主要な施策の成果及び実績報告書の135ページについて伺います。  先ほど市長からもありましたが、経常収支比率はいわゆる第三セクター債を除いても95.5%です。第四次総合後期計画改訂版、行政改革推進プランでは平成26年度90%が目標となっています。この段階で目標の大幅未達は明らかでありますけれども、その要因とその結果についての見解を、是非市長に伺いたいと思います。 301:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 302:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 26年度決算、今年度の決算が来年の秋ぐらいに出てくるわけですけれども、そのところの決算の見込みは90%を目指すということで目標を掲げてございます。飽くまでも目標といってはちょっと語弊がありますけれども、それを目指しているというふうな中で今進めているところでもございます。  更に、やはりどうしても歳出の切り詰めというのは限りがございます。当然やっていくわけですけれども、必要なパイを広げていくという中で目指してまいりたいというふうに思ってございます。  今年度につきましても、歳入も横ばい、歳出につきましては大幅に人件費を含め減はしたわけでございますけれども、残念ながら95.5というふうな形で、今一歩歳出が及んでいないというふうな状況は認識してございます。 303:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 304:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 よく分からないんですが、先日いただいた平成26年度予算の試案でも、やっぱり第三セクターを除いても95.3%、今まだ結果が出ていないということでしたが、もう既に結果が大半出ているわけですね。その要因は何かと聞いているので、どういうふうに結果について見解を持っているというので、そのままストレートに答えてください。 305:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 306:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 決算の見込みでございますけれども、26年度は予算ベースで考えてございますので、決算につきましてはそこにも米印を付けてございますが、こちらのほうを下回ってくるだろうという形で、今年度も25年度の見込みを出したときとの差が出ているというふうな点から想像はついてございます。  ただ、なかなか1つのことが原因でそれを達成できないということではございませんので、複合的な要因が絡んでくるんだろうと、その中で1つは歳入のパイを増やしていくということと、もう1つについては、やはり歳出の経費を減らしていくというふうな努力を今後も続けていきたいというふうに考えてございます。 307:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 石川議員。 308:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 ごく一般的なことばっかりで、そういう分析がほとんどされていないということのあかしだと思うんですけれども、これに関してこのような状況なのに、8月1日の広報みなみあしがらでは、この目標、つまり平成26年度90%という目標を掲載することなく、24年度97.8%に改善(対前年比4.6%改善)と掲載してあり、いかにも順調に進んでいるように見えます。これは平成南足柄版の大本営発表のようなんですけれども、なぜこういう状況を正確に市民に伝えようとしていないのか、この点についてお伺いします。 309:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 310:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 決算の状況を、事実関係をそのまま掲載したわけでございまして、今、石川議員のおっしゃっておられる意味が余りよく分からないのですけれども、確かに24年度前との対比では改善をしているわけでありまして、事実をそのまま載せているわけで、そのことが何か誇大に表現しているかのような今御質問だったような気がしますが、事実関係でございます。 311:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 312:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本一括議題につきましては、14人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 313:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本一括議題につきましては、14人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付の一覧表のとおり、1番岡本俊之議員、2番菅原ヒロミ議員、3番小林正議員、4番高田三郎議員、5番湯川素子議員、7番加藤恵三議員、8番星崎健次議員、9番保田建一郎議員、10番内田克己議員、11番加藤洋一議員、12番石川貴久雄議員、14番渡辺円一議員、15番服部俊作議員、16番大川憲司議員、以上14人を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 314:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、ただいま指名いたしました14人を決算特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第28 議案第55号  南足柄市教育委員会の委員の任命につ                   いて 315:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第28、議案55号南足柄市教育委員会の委員の任命についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 316:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第55号    南足柄市教育委員会の委員の任命について  次の者を南足柄市教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、市議会の同意を求める。   平成26年9月5日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  氏  名 高橋 善治  生年月日、住所は、記載のとおりでございます。  (提案理由)  教育委員会の委員高橋善治氏は、平成26年9月30日をもってその任期が満了となるが、再び同氏を任命したいので提案するものでございます。  なお、参考といたしまして、履歴等について添付しておりますので、御同意をいただきたく何とぞよろしくお願い申し上げます。 317:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 318:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  これより討論を行います。           (「なし」との声あり) 319:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 320:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、同意することに賛成の方は起立願います。           (起立した者多数) 321:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成多数であります。  よって、議案第55号については、同意することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       延会の宣告 322:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 323:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、本日はこれをもって延会とすることに決定いたしました。  次の本会議は、9月8日午前9時から開き、一般質問を行います。本日は大変お疲れさまでした。                                午後 3時44分 延会 このサイトの全ての著作権は南足柄市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Minamiashigara City Council, All rights reserved....