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平成30年 3月 経済建設常任委員会−03月07日-01号

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  1. 海老名市議会 2018-03-07
    平成30年 3月 経済建設常任委員会−03月07日-01号


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    平成30年 3月 経済建設常任委員会−03月07日-01号平成30年 3月 経済建設常任委員会 経済建設常任委員会会議録 1.日時  平成30年3月7日(水)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名         ◎中 込 淳之介  ○西 田 ひろみ   藤 澤 菊 枝          鶴 指 眞 澄   戸 澤 幸 雄   氏 家 康 太          永 井 浩 介 4.欠席委員  なし 5.出席議員  1名なし          宇田川   希 6.説明員  22名         経済環境部長    清田 芳郎   同部次長      谷澤 康徳         商工課長      中込 明宏   農政課長      秦  芳生         環境みどり課長   山本 聡一   資源対策課長    小川 隆太
            建設部長      御守  伸   同部次長      渋谷 明美         道路管理課長    佐藤 恒夫   道路維持課長    内田  東         道路整備課長    栗山 昌仁   下水道課長     深谷 誠二         同課計画経営担当課長                   渡辺 浩幸         まちづくり部長   武石 昌明   同部次長      平本 和彦         都市計画課長    江下 裕隆   同課開発指導担当課長                                     佐藤 秀之         同課都市政策係長  今井 康生   住宅公園課長    篠原 勝彦         市街地整備課長   東城 利治   駅周辺対策課長   関口 好文         農業委員会事務局長 植松  正 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 2名         山 口 良 樹   吉 田 みな子        (2)その他 3名 9.事務局  3名         事務局次長     安齊 准子   主査        青柳 貴子         主事        伊藤  穣 10.付議事件  1.議案第6号 海老名市中高層建築物の日影に関する条例の制定について         2.議案第22号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について         3.議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)〔所管部分〕                         (以上平成30年2月23日付託)         4.報告事項 海老名市商工業振興プランの改定について         5.報告事項 海老名市第二次環境基本計画の改定について         6.報告事項 一般廃棄物処理基本計画の改定について         7.報告事項 海老名都市計画道路の変更について         8.報告事項 海老名市景観推進計画の変更について         9.所管事務調査について         10.その他 11.会議の状況                            (午前8時59分開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより経済建設常任委員会を開きます。  本日審査いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。  お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。  暫時休憩といたします。                     午前9時休憩                    午前9時1分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより日程に入ります。  日程第1 議案第6号 海老名市中高層建築物の日影に関する条例の制定についてを議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 おはようございます。それでは、議案第6号 海老名市中高層建築物の日影に関する条例の制定についてご説明申し上げます。  議案書は15ページから17ページでございます。  本条例は、鉄道駅周辺で用途地域近隣商業地域及び準工業地域において、建物を建築する際の日影の制限を緩和し、鉄道駅周辺の土地利用の高度化を促進することで、まちの持続的な発展につなげていくことを目的に制定したいものでございます。  なお、本日は、議案の補足説明として資料をご用意させていただきました。  詳細につきましては都市計画課今井都市政策係長から説明いたします。 ◎都市政策係長 それでは、議案第6号の内容についてご説明申し上げます。議案書は15ページとなります。  まず初めに、条例制定の趣旨及び背景をご説明いたします。お配りさせていただきましたお手元の資料をご確認ください。  海老名市では、少子高齢・人口減少社会が進展していく中、海老名市の持続的発展と市民の生活環境の維持を目的として、コンパクトな都市づくりを進めております。これまでの市の中心市街地である海老名駅周辺のまちづくりを精力的に進めてまいりましたが、今後は市内各鉄道駅周辺地区におけるまちづくりにも取り組んでいく必要がございます。  現状の各鉄道駅周辺は一定の土地利用がされておりますが、不足している交通結節機能、また良好な市街地環境を整備改善していく上では、土地の高度利用は必須となります。土地の高度利用には、建築物の集約や規模の拡大による公共用地の確保並びに地域の生活を支える商業、業務、サービス系の施設立地によるにぎわいの創出につながります。  このようなことは、説明資料の条例の概要、制定に向けた背景に記載しておりますとおりですが、かがやき持続総合戦略の基本目標である拠点となる市街地の土地利用や、海老名市住みよいまちづくり条例による新たに定める市民協働によるまちづくりの促進などの方針にも合致いたします。  この方針のもと、まちづくりを進めていく上で、土地の高度利用における建築物の計画に際しまして、建築基準法の規定である日影の規制が高度利用の妨げとなる場合がございます。このようなことから、建築基準法第56条の2第1項の中の、地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定することができる旨の規定を活用させていただき、鉄道駅周辺の日影規制を緩和し、土地の高度利用を促進していくために、この条例の制定を目指すものでございます。  続きまして、条例の具体的な内容をご説明させていただきます。議案書の16ページをごらんください。  条例第1条の趣旨でございますが、本条例は、建築基準法第56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限に関する必要な規定を定めるものとしております。  第2条では、用語の定義を建築基準法に準じるものとしております。  第3条第1項では、建築基準法の別表第4におきまして、用途地域ごとの日影の対象区域や日影時間の上限基準の選択肢を定めているものにおきまして、海老名市が採用する基準を示しております。なお、商業地域、工業地域工業専用地域用途地域の指定のない区域――これは海老名市の場合は市街化調整区域となります。これら用途地域はもともと建築基準法で日影の規制がかからない地域となっております。  また、海老名市域におけるこれまでの基準は、特定行政庁である神奈川県が定めております神奈川県建築基準条例を運用しておりましたが、本条例により海老名市は県の基準から独立する形となります。ただし、今回、海老名市が採用した各用途地域における基準は、これまで神奈川県建築基準条例で採用している内容と同じものとしておりますので、これまで運用してきたものと大きな変更はございません。  今回、海老名市が独自基準としたのは、第3条第1項のうちの表がございます。こちらの一番下の欄にございます近隣商業地域または準工業地域において、「鉄道事業の用に供される土地を除く。」としております。この用途地域内の鉄道事業地について日影の対象区域から除外したものという形になります。  第3条第2項では、日影の影響範囲を算定する場合の基準面の高さを定めているものでございます。この内容も従前の県基準に準じております。  最後に第4条につきましては、条例の施行において必要な事項を市長が別に定める規定となっております。今のところ、条例施行規則等の運用は予定しておりませんが、今後運用していく中で必要に応じて定めてまいりたいと考えております。  最後になりますが、説明資料3ページに本条例による緩和のイメージ図を載せさせていただいております。この絵によりまして、これまでは宅地と同様に鉄道駅舎部等に対する日影の規制がありましたが、本条例によりまして日影の緩和がされまして、隣接する土地における建築行為の自由性が増す形となります。本条例では、鉄道敷地への日影を限定して緩和することとなりますので、市民の住環境に影響を与えるものではございません。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 議案書16ページの条例第3条に表が掲げられていますが、この条例により日影の基準が緩和されているのは、表の一番下の近隣商業地域と準工業地域だけなのでしょうか、それをお伺いいたします。 ◎都市政策係長 今のご質問ですが、近隣商業地域と準工業地域のみの今回の緩和というご質問だと思います。今回の条例におきましては、近隣商業地域と準工業地域のその2つの地域のみを対象としております。また、その地域内にある鉄道事業地内を除くということとなりますので、鉄道事業地に日影を落とす建築行為に対し緩和されることとご理解いただけたらと存じます。 ◆藤澤菊枝 委員 ほかの用途地域は対象とならないのであれば、市内でこの条例の対象となる地区が限定されると思われますが、具体的にどこになるのかお知らせいただけたら。 ◎都市政策係長 今回の具体的な対象地区として考えられる場所は、まずは近隣商業地域または準工業地域における鉄道事業地が条件になりますので、市内でいえば、例えば海老名駅周辺、また厚木駅周辺、かしわ台駅周辺、さがみ野駅周辺などが該当すると考えられます。なお、日影自体は主に北の方位に日影が落ちる形になりますので、各駅施設の南側に隣接する地区が建築行為において緩和の対象となるものと考えております。 ◆藤澤菊枝 委員 今の説明のとおりで、市民生活に直接影響がないということでよいのでしょうか。 ◎都市政策係長 市民生活に直接影響はございません。 ◆藤澤菊枝 委員 わかりました。 ◆戸澤幸雄 委員 ちょっとわからないのですけれども、鉄道用地ということなので、いろいろなところが入ってくるのだと思うのです。駅周辺が主なところだとは思うのですけれども、駅以外のところでも鉄道が通っているところは該当する場所があるということなのでしょうか。 ◎都市政策係長 鉄道駅以外の鉄道敷地に対して今回の条例が範囲となるかというところでございますが、建築基準法で日影規制を定めております。その中で、基準法の中に既に緩和規定がございます。日影を落としても構わないところといたしましては、鉄道敷であったり、道路、河川、湖沼、そういった一般的に人が住むようなところでない部分につきましては、既に建築基準法で緩和規定が用意されております。鉄道施設であっても、鉄道駅、プラットホームに対しては、これまで鉄道でも宅地と同じような扱いで日影の規制がかかっていたところを、今回の条例で解除したいといった狙いがございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、駅周辺のみということで理解させていただいてよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 そのとおりでございます。もともとの緩和規定が基準法にありまして、今回の条例で緩和されるところは、鉄道駅があるエリアと捉えていただいて結構だと思います。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、海老名駅の西口でありますとか、北口ができるときには、その辺も影響を受けてくるということでよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 海老名駅周辺で捉えますと、もともと商業地域になっているところがございます。こちらについては既にもとからの日影の規制がかかっていないところになるのですが、おっしゃられたように、北口周辺の建築行為におきましては、例えば鉄道に側するような場所の建築行為のときには、例えば相模鉄道の駅舎にかかる日影が出てくるといったことも考えられますので、そういったところでの効果が発揮できるかと思っております。 ◆鶴指眞澄 委員 それではお尋ねさせていただきたいと思います。一問一答方式でお伺いしたいと思うのですが、3点ほどあるのです。  最初に、この条例制定に当たりまして、1月ごろパブリックコメントを実施されたかと思うのですが、もう1度その結果についてお伺いしたいと思うのです。 ◎都市政策係長 実施いたしましたパブリックコメントにおきましては、意見等の提出はございませんでした。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  2点目として、パブリックコメントを実施されたときの文言とか、あるいは今回の概要資料の文書の中で、市内各駅周辺地区における市街地再整備を進め、土地利用の高度化を図るためとしておられるのですが、先ほど来の質問の答弁等も一応そんなところだったかと思うのです。本条例の適用範囲は海老名市全域とされておられるのですが、その理由なんかについてお尋ねしたいと思うのです。なぜ全域とされたのか。 ◎都市政策係長 まず、この条例を海老名市全域を対象としたというところにつきましては、もともと海老名市は神奈川県の建築基準条例をもとに日影の規制を運用しておりました。神奈川県の建築基準条例によりますと、各市町で条例を定めた場合は、神奈川県建築基準条例の適用から除外されるという規定がされておりますので、まずは海老名市全体の日影の制限を定める今回の条例を海老名市全域にかけている形になります。あわせて、海老名市がこれから目指す各鉄道駅の高度利用を図る、そういった事業をする中で、海老名市各所に点在している鉄道駅も範囲として含めるために、この条例の中では市内全域とさせていただいております。 ◆鶴指眞澄 委員 そうすると、ご説明の中でも、県条例と遜色ないと。あるところは鉄道敷地内等についてだけですというところですけれども、今現在、市の条例施行前は、日影に関する関係は県の条例にのっとっているという理解でよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 この条例ができる前といいますか、これまでについては神奈川県の建築基準条例の日影規制を運用しておりました。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。私も住まいは準工地域なので、そこら辺がどうなのかというところをちょっと理解していなかったものですから。そうすると、市民にとっては、日影に関する件については従来どおりというそんな解釈でよろしいということでしょうか。 ◎都市政策係長 今回の条例についての規制の緩和対象といたしましては、鉄道駅周辺の準工業、近隣商業地域のエリアになりますので、一般的な市民の方々、生活している用途地域においての日影については、これまでどおりの住環境には変わりないということでご理解いただければと思います。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  それから、近隣商業地域、準工地域については、先ほど来もありましたが、鉄道事業法第2条に規定する鉄道事業の用に供される土地を除くとしておられるところですけれども、鉄道事業の用に供される土地については、近隣商業地域、あるいは準工地域以外の地域はないという理解でよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 鉄道駅周辺におきましては、おおむね準工業、近隣商業地域または商業地域という用途地域が設定されているところです。駅を結ぶ線路につきましては、そこも鉄道事業用地になるのですが、そこについては、例えば第1種住居地域だとか、そういった用途地域はございます。ただ、その鉄道事業地については、これまでの日影の制限の中では、既に建築基準法施行令の中で日影を落としていいという一定の緩和規定がございますので、そこについても今回の条例で何か運用が変わることではございません。 ◆鶴指眞澄 委員 そうすると、現状と余り遜色ないということでよろしいのでしょうか。
    都市政策係長 そのとおりでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  3点目に、この条例の制定に当たっては、特に建築審査会等の同意などは必要ない、海老名市独自で施行していいという理解でよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 この条例を制定するに当たりましては、神奈川県との調整はしております。ただ、神奈川県が海老名市域を含めて特定行政庁として建築行政を行っておりますので、この運用をする神奈川県と事前調整はしたのですが、基本的にその後の手続の中で審査会等にかける必要はございません。 ◆永井浩介 委員 1点目、鉄道用地に供されるところは対象外ですよという中で、鉄道用地に、高層の建築物を近づけられるというか、今までは鉄道用地ぎりぎりまでできませんでしたが、開発するときに、開発の面積を広げられるというイメージでよろしいのですか。 ◎都市政策係長 日影を落とすもととなる建築行為、鉄道に隣接した場所においての行為だと思うのですが、建物の高さが日影に直接的な影響があるのと、もう1つが、鉄道敷地までの建物の距離になるのですが、日影規制が緩和されることによって、高さを高くしても、建物を鉄道駅に近づけることも可能になるかと思っております。 ◆永井浩介 委員 わかりました。 2点目、厚木駅も含めたそういったところをこれから土地の高度利用緩和を図っていきたいという部分ですけれども、もともとがかがやき持続総合戦略によってなのか、それとも開発業者だったりがもっとそういった高度利用を図りたいのだという声があって、この条例をつくったのか。どっちが先行して行っていたのか。それプラス、開発される業者の説明だったりはどのようにされてきたのか。もちろんパブコメはやっておりますけれども、そういったことをお尋ねいたします。 ◎まちづくり部次長 基本としましては、かがやき持続総合戦略の中で、地域の活性化を図っていかなければいけないということで、そうなりますと、今ある既存の土地利用を何らかの形で活性化するにふさわしいものに、再開発もそうですが、再編整備していく上での環境整備がスタートになっております。ですから、今回、駅周辺は土地利用もあれだけされていますし、土地が限られていますので、ですから、そうすることとかを改善するには上に伸ばすしかない、高度利用化。そういったことから、今回の条例制定に至ったものでございます。 ◆永井浩介 委員 わかりました。何となくピンポイントでここの地域なのだろうなというのは理解できているのですけれども、そういった中で、先ほど来の質問でもありました特定行政庁ではない当市がこの条例をつくる。 3点目、神奈川県内でも特定行政庁ではない市は多くありますね。そういったほかの市が、こういった条例を設けて先行してやっているような自治体はあるのでしょうか。 ◎都市政策係長 まず、神奈川県下におきましては、日影条例で、なおかつ、特定行政庁ではない市町といたしましては大磯町がございます。大磯町は、景観の観点から独自に神奈川県が定める基準より厳しいような、そういった日影の規制を設定しております。 ◆永井浩介 委員 今だと制限しているというのですけれども、海老名市のように、これからより土地の高度利用化を図っていきたいという緩和している自治体は、県内ではうちが初めてという理解でいいのですか。 ◎都市政策係長 まず、日影規制の基準を緩和するものといいますと、全国的に見ますと、例えば、東京都であったり、県内であれば横浜市だとか、そういったところはいわゆる大都市になりますので、高度利用を図る地区として緩和規定をしているようなところはございます。また、横浜市の場合は、高度利用以外にも、都市計画地区計画で、例えば住宅の建築をしてはいけないという制限をかけているような地区であったりとか、土地利用の増進等の目的を達成するためにといったエリアを捉えて、住環境に影響を与えない範囲で緩和をするといった設定もございます。 ◆永井浩介 委員 理解いたしました。この条例もそうですし、住みよいまちづくり条例もそうですけれども、要望として、特定行政庁をぜひ目指すこととを要望といたします。 ◆西田ひろみ 委員 1点目、今回新たに条例を制定ということですけれども、この中で対象となるのは鉄道事業地ということで、鉄道の軌道、駅舎、信号施設などと書かれています。例えば、こういうことだから、住民の生活には直接的な影響はないということだと思うのですけれども、海老名駅北口の開設に当たりましては、そこの2階の部分に生活関連施設、今のところは保育園と聞いておりますが、そういったのができる予定になっています。そうすると、高度に土地を利用して、高さが高い建物を建てると、そういった施設への影響なども、私は、住環境というよりも、そういった施設への影響もあるのかと思います。  2点目、さがみ野駅もこれの対象になると思うのですが、さがみ野駅の北口には、ロータリーのようなちょっとした広場などもございます。あそこでひなたぼっこする方はいらっしゃらないと思いますが、通行とか市民が利用するところには、いつも日影というところはかなりの影響があるのではないかと思うのです。そういったところへの何か特別な規制といいますか、考え方というか、ありますでしょうか。 ◎都市政策係長 1点目、おっしゃられているのが鉄道駅舎、施設の中にそういった保育園等ができるというところで、日照が必要ではないかというところだと思います。その辺につきましても、北側部分を海老名市の事業地として今進めているような状況になりますので、そういった高い建物を今のところは建てるような想定はしておりません。  2点目、さがみ野駅の北口については、確かに大きなロータリーがございます。ただ、今回の条例は、ロータリー自体鉄道事業地ではないので、鉄道駅の南側の敷地で大きな建物を建てて、鉄道の駅を飛び越えてロータリー側に落ちるような日影については、基準法上の、また条例上の日影としてはNGとなりますので、そういった日影が落ちるようなことはないと考えております。 ◆西田ひろみ 委員 さがみ野駅のほうは理解しましたけれども、北口の敷地の中に保育園が建設されるであろうと今仮定されておりますが、それは現実、そういうふうにはなっていませんけれども、予想されることですので、そういったところへの対応はどのように、もう少し詳しくお話ししていただけますか。 ◎都市政策係長 建物の位置関係の中の平面図等で保育園の位置、具体的なものはまだ承知していないところがありますので、実際日影との関係性はまだ検証しているところではございませんが、北口の場合は、今第2種住居地域という用途地域が設定されております。この用途地域は、今のところ、建ぺい率、容積率が60パーセント、200パーセントという条件になっております。つまり、ある程度広大な敷地のもとに一団で建築行為をする場合は、その土地を使って、容積率を使って建物を高く、高層の建物ができる場合はあるのですが、今現状の都市計画上の用途地域、建ぺい率、容積率の設定におきましては、それほど大きな建物、今まさに現状、北口の周辺でできているような建物の規模程度でおさまるところから、ある程度の駅舎との離隔も含めまして、なおかつ、今考えています広場の関係、そういったところの位置関係からは、日影はそれほど影響を与えないのではないのかと考えております。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。 3点目、具体的にこれからお話が進められるかと思うのですけれども、条例の制定ですが、これに対しては、いろいろまだそのほかに規則とかがこれから決められるということですか。 ◎都市政策係長 施行規則等でそこを詳細に何かフォローアップするようなものは、今のところはちょっと考えてはおりません。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第6号 海老名市中高層建築物の日影に関する条例の制定は原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第22号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 それでは、議案第22号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書は57ページから64ページでございます。  厚木駅南地区における市街地再開発整備事業の事業化の促進を図るため、厚木駅南地区地区計画を追加する条例の一部改正でございます。本条例には既に市内9カ所の地区計画を規定しておりますので、条例別表第1及び第2に10番目の地区として厚木駅南地区地区計画を追加し、あわせて所要の改正を行いたいものでございます。  なお、本日は議案の補足説明として資料をご用意させていただきました。  詳細につきましては江下都市計画課長から説明いたします。 ◎都市計画課長 それでは、議案第22号の内容につきましてご説明を申し上げます。  まず初めに、改正の趣旨をご説明させていただきます。  今回、新たに本条例に追加いたします地区計画区域は、小田急線厚木駅南側、あとJR相模線の西側に位置しております厚木駅南地区となります。厚木駅南地区ですけれども、現在、土地の高度利用を図る市街地再開発事業に取り組んでいるところでございます。この再開発事業にあわせまして、駅前地区における良好な市街地整備の形成保持につなげるために、また街区単位できめ細かな市街地を実現していくため、本地区に地区計画を定めることから、本条例を改正するものであります。  また、本定例会の議場でも説明がございましたが、本条例は建築基準法第68条の2に基づくものでございます。市町村が地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する事項を条例に定めるものでありますので、建築基準法における建築確認申請の際には関係規定として取り扱われることとなりますので、条例に適合しない場合は建築確認がおりないことになります。そのため、より指導力が強く、実効性のある運用が可能となります。  それでは、地区計画内容につきましてご説明をさせていただきます。お配りさせていただいております参考資料により、地区計画内容の概要をご説明させていただきます。  参考資料の1ページと、あと裏面にございます2ページ目ですけれども、これは本地区の計画書となります。  なお、本条例ですけれども、建築物等の制限に関することを規定するものでございますので、この計画書の2ページのうち、これは建築物等の形態または意匠の制限を除いた部分になりますが、これが条例に追加されることとなります。  1ページ目にお戻りいただきまして、厚木駅南地区地区計画の区域面積ですけれども、約1.4ヘクタールであります。  本地区における区域の整備・開発及び保全の方針につきましては、厚木駅の直近である地区の特性等を勘案いたしまして、土地の高度利用、都市型住宅の整備、建築物等への制限を設けております。  続きまして、地区整備計画の地区施設の配置及び規模の概要でございます。参考資料の3ページに図をお示ししておりますが、こちらとあわせてごらんいただければと思います。  地区施設は、当該地区周辺に区画道路を3路線整備いたします。地区の西側に設置いたします区画道路1号は既存の市道15号線の一部を拡幅するものでございます。また、区画道路2号ですけれども、これは駅前交通広場を含めまして地区の北側に新設するものでございます。区画道路3号は既存の市道387号線の一部を拡幅いたします。また、区画道路3号の東の端になりますけれども、広場を設けることとしております。地区内に都市基盤施設であります道路や駅前広場を整備することによりまして、地域の交通結節点機能、安全、快適な歩行空間を確保することとしております。また、地区の南側に広場を設置することで、良好な街区環境を創出することとしております。  続きまして、資料の2ページになりますけれども、建築物等の制限に関する事項についてご説明いたします。  用途の制限といたしましては、駅前にふさわしくない建築用途、射幸心をあおるような施設としてのマージャンやパチンコ店、そういったものの建築物等の建築を制限しております。  容積率につきましては、最高限度、現在200パーセントですけれども、これを300パーセントとする。また最低限度、これは市内の地区計画の中でこの地区のみになりますが、現在200パーセントということで、土地の高度利用を図ることとしております。  建ぺい率につきましては、最高限度を現在の80パーセントから70パーセントに引き下げることで、ゆとりある防災対策としての空間を確保することとしております。  建築面積の最低限度ですけれども、これも本地区のみの規定となります。最低限度を300平米とすることで、小規模な建築物を抑制し、再開発事業によります一団性を確保することとしております。  高さの最高限度につきましては、高度利用を図りつつ、区域の北側、鉄道敷を挟みました第1種住居地域に日影が落ちないように45メートルとしております。  敷地面積の最低限度につきましては、敷地の細分化の防止、これは小規模な建築行為を抑制するためになりますけれども、最低限度を500平米としております。  壁面の位置の制限、垣又はさくの構造等の制限、あと緑化率の最低限度につきましては、他の地区計画においても規定している内容と同じものとしております。  なお、建築物等の形態又は意匠の制限につきましては、建築基準法上で定める対象とはなってございませんので、本条例では規定してございませんが、地区計画上は建築物等の制限に関する事項として定めているものでございます。  以上が厚木駅南地区で定める建築物等の制限の内容となります。  今回の改正内容ですけれども、この地区計画の計画にあわせたものとなります。改正内容は議案書の58ページから64ページになります。  内容につきましては、本定例会の議場での説明と重複いたしますが、まず議案書の58ページでは、条例本文中の第5条に、今回の地区計画で容積率の最低限度を新たに設けることから、現在規定しております容積率を容積率の最高限度に改めまして、第3項としまして、容積率の最低限度の規定を設ける改正内容となってございます。  また、建築物の建築面積の最低限度につきましても、今回の地区計画で新たに設けることになりますので、その規定内容を第7条として追加した。それによりまして、関連する条番号の繰り下げ等を行っているものでございます。  その改正内容につきましては、議案書の58ページから59ページにかけてお示ししてございます。  議案書の59ページから62ページにつきましては、今回新たに条例に地区計画として定めます厚木駅南地区地区計画につきましてお示ししておりまして、別表第1では区分10として追加し、別表第2では、今回の地区計画で初めて規定をいたします容積率の最低限度、あと建築物の建築面積の最低限度を追加することにより、他の地区計画の地区整備計画表を統一化する所要の改正内容となってございます。  また、議案書の62ページから63ページにかけましては、今回の厚木駅南地区の地区計画の地区整備計画内容を追加する改正内容をお示ししてございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行いたしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 1点目、厚木駅南地区のことでございますが、それを加えることによって、再開発事業として現在はどのような段階になっていられるのか、お伺いさせていただきたいと思います。 ◎市街地整備課長 現在の状況ですが、現在、地元組織は準備組合という段階にあります。組合の設立に向けまして、個々の権利者に対して事業前後のおおむねの権利変換のモデルを提示して、合意形成を進めているといった段階にあります。これは地権者の大きな要望でありました具体的な判断材料の提示の1つの作業となります。また、現在は準備組合が事業協力者とともに事務を進めておりますが、事業を具体的に進めていく段階に向かっては、主に施設建築を担当する特定業務代行者を選定していくことになります。準備組合では、学識経験者、専門家を入れた委員会による選定作業の準備を進めております。市としましては、関係機関協議などを含めた準備組合に対する支援を継続して行っているのが現状でございます。 ◆藤澤菊枝 委員 わかりました。厚木駅南地区の再開発事業について、権利者と事業の同意率はどのくらいなのかお尋ねいたします。 ◎市街地整備課長 実際には組合設立がまだこの先ですが、そのときに最終的に事業に対する同意をいただくわけですが、今回のこういう地区計画等々につきましての同意の状況につきましては、市、鉄道事業者を含めて28名の権利者がおります。人数比で86パーセントのご同意をいただいております。面積では約9割以上に相当するものです。 ◆藤澤菊枝 委員 ありがとうございました。よくわかりました。 2点目、当地区のまちづくりの効果として、これからどのようなご期待をなさっていらっしゃるか、お聞かせ願えたらと思います。 ◎都市計画課長 市街地再開発事業が進むことによりまして、まず厚木駅周辺の交通結節点の機能が充実されるのではないかと思っております。また、駅前交通広場等ができ上がることによりまして、公共施設の整備が充実されることになります。あとは、私道ですとか狭隘道路というものが幾つかございますので、そういったところが解消される。そういったことによって地区の防災機能が強化されるということもございます。あと、商業施設等の整備も計画されているということですので、市民生活のにぎわい、それが周辺への波及効果、これは利便性が上がるというところから、経済活動等が活性化されていくのではないかというところがございます。ですので、そういったところを考えますと、厚木駅が機能的であり、安全で快適で、そういったところが効果として挙げられるのではないかと考えてございます。 ◆藤澤菊枝 委員 よくわかりました。よろしくお願いいたします。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、まず建築面積と敷地面積の最低限度が決められているのですけれども、この辺は何か要望とかがあったのか。市のほうで誘導していきたいという意思はよくわかるのですけれども、地権者の方とか実際にはどのような意見が出されているのか、教えていただきたいと思うのです。 ◎都市計画課長 この地区計画をつくるに当たりまして、先ほど市街地整備課長からお話がありましたけれども、準備組合というものがございます。その準備組合の方々と協議を重ねた上である程度整理していっているところでございます。ただ、市としましては、再開発事業ということになりますので、これは土地の高度利用を目的とすることを第一義的に考えてございますので、そういったところは、市としての考え方はございますが、準備組合の方々との協議を経た上でということになってございます。 ◆戸澤幸雄 委員 同意を得ている形でこういう形でやりたいということだと思いました。  2点目、建築物の形態または意匠の制限ということで、先ほども説明があったのですけれども、これについては、この条例では制限しない。ほかの条例でそこはやっているという意味なのでしょうか、教えていただけますか。 ◎都市計画課長 ちょっと説明が足らず申しわけございませんでした。この条例が建築物等の制限に限定している条例でございますので、どうしても形態ですとか意匠ということになりますと、建築物からはちょっとずれたものになります。ただ、条例上は建築基準法に基づいたものになるのですけれども、ここにつきましては、そのかわり地区計画を定めることによって制限を加えることになってございます。ですので、条例には入れてはおりませんけれども、かわりに地区計画をこの区域に定めること、あとは海老名市は景観条例を持っておりますので、そういった中で規制というか、地域に合わせた装飾等にしていただくことにしております。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、条例の中には入っていないのですけれども、計画の中には入れ込んで、実質的にはこういう形でやっていくということですね。わかりました。ありがとうございました。 ◆鶴指眞澄 委員 最初に、概要資料の改正概要の中で用途地域が変更されるとうたっておられるのですけれども、現状は、ここは近隣商業地域だと思うのです。これをどういう地域に変更されるご予定なのか、お尋ねしたいと思います。 ◎都市計画課長 近隣商業地域を変えることではございません。この地区計画の条例を定めた後でも近隣商業地域のままになります。ただ、用途地域の中に容積率が、現状は200パーセントですので、それを今回この地区については300パーセントにするというところになります。そこは用途地域という表現になりますと、近隣商業とか、例えば第1種住居地域とか、そういったことに思われがちですが、近隣商業地域というものは変えず、中身の容積率を変えることが用途地域の変更という部分になります。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  2点目、既に当然準備組合と協議されたということなので、あえてというところもあるのですけれども、あそこの県道は、ご存じのとおり、いつも渋滞が激しくなっています。例えば、そういった協議の中で、県道の拡幅などはご意見などどうだったのでしょうか。 ◎市街地整備課長 おっしゃるとおり、県道については整備の必要性は当然あったほうがいいということは考えているのですが、現状なかなか難しいところがあります。それも踏まえて、こういった再開発事業を進めていくことが、県道整備の1つのきっかけになっていくものと期待しているのが地元の実情でございます。 ◆鶴指眞澄 委員 ちょうど県道沿いのところも絡んでくると思いますので、一応わかりました。  3点目、同じように、ナイロン通りがありますね。ナイロン通りからJR相模線の踏切を渡って県道に当たりますけれども、それを例えば車で往来される場合には、左折して、すぐ右折される方が多いのです。この辺の右折、言葉では表現がなかなかあれだと思うのですけれども、ナイロン通りと直通の道路をつくったほうがあの辺の渋滞緩和にもなるのではないかという感じもしたのです。そこら辺の構想なんかはなかったのでしょうか。 ◎まちづくり部次長 ご質問の県道藤沢厚木ですけれども、さがみ縦貫道路の海老名インターができて、交通量的には以前ほどの渋滞にはなっていないかと思います。ただ、そうは言いつつも、委員から今ご質問のとおり、相当の交通量をしょっています。あそこの交差点を、例えば十字交差にするとなった場合には、当然交通信号機による処理をしなければいけなくなるわけですけれども、ただ、現状、踏切と県道との離隔がほとんどない状況ですから、警察等の交通管理者としては、信号の設置は不可能という形をいただいております。ですから、基本的にあそこで十字交差をして、今回の再開発を予定しているところに車を呼び込むという形態は、今の交通処理上から言うと、ちょっと難しいというところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。あそこが県道に出られて、すぐ右折するという車両がかなり多いので、それも1つの渋滞の原因にもなっているところもありましたのでお尋ねさせていただきました。  私の質問は以上で終わります。 ◆永井浩介 委員 1点、きょういただいた参考資料の中で、濃い青の部分というのはどのような想定をされているのかお尋ねいたします。
    都市計画課長 駅前交通広場になります。 ◆永井浩介 委員 わかりました。となると、緑のほうの広場は公園のようなイメージということを理解させていただきました。そういった中で、単純にこれを見ていると、県道からは駅前交通広場は入れないのかというイメージを持っておりました。となると、市道15号線から入っていくのか。今、鶴指委員の質問でも、ナイロン通りから左に曲がって、ぐるっと回ってロータリーに入ってくるのかというイメージを持ちました。これは今の県道の渋滞を考えると、そちらのほうがベターなのかというイメージを持っておりますので、そういった中で1点、これの南側の三差路の部分のところも、海老名インターから渋滞する、例えば右折レーンをつけてほしいよとか、さまざまいろいろ意見があると思うのです。この三差路について、再開発をするに当たって何か変えようかとか変えてほしいとか、そういった意見というのは今現在どのようになっているのか、それに対して対応はどのように考えているのか、お尋ねいたします。 ◎まちづくり部次長 ご質問の交差点というのは中新田市街道交差点という交通を信号処理しているところかと思います。この事業は、実はかつてかながわ国体のときに、海老名運動公園のほうに歩道整備、当時、市道53号線で歩道整備事業をやったときに、市の事業で1度いろいろ交差点の形状変更で動いた経過があるのです。そのときも抜本的な交差点改良するには至ることができませんでした。その後、神奈川県による都市計画道路の河原口中新田線の事業で、インターチェンジからここの交差点までを事業区間として県のほうで整備をしていただきました。そのときも、この交差点が、今、三差路というお話だったのですけれども、エックス型の交差点形状になっていますので、その形状が警察等の交通管理者から、交通信号処理するに当たっては非常に難しいということで、抜本的な改良を求められていたわけです。限られた用地の中で、ここまでするのが神奈川県としては精いっぱいだったというところでございます。ただ、県としては、引き続き何らかの事業の機会があれば、取り組んでいくような姿勢は常に持っていただいているかと思います。 ◆永井浩介 委員 わかりました。先ほどの厚木駅も含めた県道の拡幅のきっかけになればいいみたいなこともございましたし、今回の地区計画によって魅力あるまちづくりが進む中で、例えば往来者がふえたら、交差点の改良も今後県と協力しながら進めていただきたいと思います。  2点目、残りの三角地帯といいますか、そのあたりのイメージというか、これからどうしていきたいというイメージがあればお尋ねをいたします。今の交差点の手前の南側の部分というのはどのようにお考えになっているのかお尋ねいたします。 ◎まちづくり部次長 今回の厚木駅南地区約1ヘクタールの市街地再開発事業を計画しているのですけれども、当然このエリアを決めるに当たっては、もうちょっと広い範囲で地元調整等を含めて調整した経過があります。永井委員から今お尋ねの南側の三角形の部分も含めてということで調整した経過はあるのですけれども、結果として、今の段階で事業協力を得られるエリアとしましては、この地区計画でお示ししている形になっています。ですから、先ほども市街地整備課長がお話ししましたように、できれば今回の事業がうまく成功して、周りに同じような再開発のような事業が展開していけばいいのではないかと期待をしているところでございます。 ◆永井浩介 委員 わかりました。 ◆西田ひろみ 委員 それでは、今回の条例の一部改正についてですけれども、このところで、永井委員が今質問していたところが私も大きな疑問だったのですが、よくわかりました。  1点目、この事業といいますか、厚木駅南口に費やしてきたといいますか、市の税金といいますか、これはどんなようなものがあったのでしょうか。これは直接関係ないのかもしれませんが、今後ここをきちんと再開発していくためにかかる経費はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 ◎市街地整備課長 これまでにこの事業に関連して投入した経費というと、重立ったところは、用地取得、あるいは事業に対する助成金ということになってこようかと思うのです。用地取得につきましては、駅前広場ですとか公共用地に転換活用を想定した土地として約1300平米、市で所有させてもらっております。これについて約2億2000万円ほど補償費を含めて支出しております。それから、準備組合に対しては、準備組合でさまざまな関係資料をつくっております。その支援に対して約3700万円ほど支出している状況でございます。  再開発事業については、まだ具体的に事業規模等は確定しているものではございませんので、それに基づいて補助金の支出は当然出てくるといったところになります。正確な額はまだはじいている段階ではないというところです。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。今までもかなり、具体的には平成23年ぐらいから取り組んできたことも聞いておりますので、長年の地域の方たちの意見が今より具体的になるところだろうと思います。今後かかる経費はまだ未定というところですが、具体的にこんなものがあるのではないかというところは市でも見越しているかと思います。 2点目、そうやって再開発を進めていくというところで、今、地域の方の同意率は、先ほど藤澤委員のお答えでは86パーセントぐらいでしたか、そういうところがありますが、法律上はその同意率があれば別にできると思うのですけれども、さらに高めていくことも必要かと思いますが、その辺はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 ◎市街地整備課長 委員おっしゃるとおり、法定の同意率3分の2があったとしても、高い同意率というのは事業を円滑に進めていくためには必要だと思いますので、組合の役員も含めまして、今は準備組合ですけれども、事業者、市も協力して高い同意率の取得ということに努めてまいりたいと考えているところです。 ◆西田ひろみ 委員 ぜひ同意率を高めていただいて、皆さんの希望する意見を取り入れたまちづくりにしていただきたいと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第22号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第22号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  暫時休憩といたします。                    午前10時4分休憩                    午前10時19分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第3 議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)〔所管部分〕を議題といたします。  初めに、経済環境部所管事項について、経済環境部長の説明を求めます。 ◎経済環境部長 それでは、議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)経済環境部所管部分についてご説明させていただきます。  補正予算書4ページをお開きください。  まず、第2表 継続費補正、1 変更でございます。4款衛生費2項清掃費、資源化センター整備事業費は、施工監理の業務委託契約の締結及び事業の進捗を勘案し、事業費の総額及び年割額の変更をしたいものでございます。事業費の総額は、記載のとおり、補正前18億9674万1000円から501万5000円減額し18億9172万6000円とするものでございます。年割額は、平成29年度事業費を2億815万7000円から2273万6000円に、平成30年度を10億820万5000円から10億333万6000円に、平成31年度を6億8037万9000円から8億6565万4000円に変更するものでございます。  次に、10、11ページをお開きください。歳入でございます。  一番下の箱、14款国庫支出金2項国庫補助金6目交付金2節循環型社会形成推進交付金4521万2000円の減は、資源化センター整備事業費の平成29年度年割額を減額したことに伴うものでございます。  次に、14、15ページをお開きください。歳出でございます。  一番下の箱、4款衛生費2項清掃費1目清掃総務費19節負担金、補助及び交付金1億870万2000円の減は、高座清掃施設組合において建設費分担金の補正予算が議会にて可決され、分担金が変更されたことにより減額したものでございます。  次に、16、17ページをお開きください。4款衛生費2項清掃費6目リサイクルプラザ費15節工事請負費1億8542万1000円の減は、資源化センター整備事業の進捗を勘案し、事業費を減額したいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。 ○委員長 次に、建設部所管事項について、建設部長の説明を求めます。 ◎建設部長 それでは続きまして、建設部所管分についてご説明申し上げます。  補正予算書4ページをお開きください。第3表 繰越明許費補正、1 追加でございます。8款土木費2項道路橋りょう費、市道11号線道路改良工事2900万円は、国の補正予算に伴う国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行するものでございます。市道11号線用地補償647万4000円は、補償契約は完了しておりますが、支障となる物件の移転が年度内に終わらないことから繰越明許とするものでございます。  次に、10、11ページをお開きください。2 歳入でございます。  14款国庫支出金2項国庫補助金6目交付金1節社会資本整備総合交付金、道路事業分1100万円の増は、国の補正予算に伴う国庫補助金の追加内示により交付金額を変更するものでございます。  次に、16、17ページをお開きください。3 歳出でございます。  8款土木費2項道路橋りょう費3目道路新設改良費、さがみ縦貫道路関連道路整備事業費2900万円の増は、国の補正予算に伴う国庫補助金を有効活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行するものでございます。道路用地購入事業費1億6650万円の減は、用地交渉に時間を要し、年度内の契約に至らない事業があることから減額するものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 次に、まちづくり所管事項について、まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 一般会計補正予算(第6号)まちづくり部所管部分についてご説明申し上げます。  補正予算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。第3表 繰越明許費補正、1 追加でございます。8款土木費4項都市計画費、事業名、海老名市地域公共交通協議会負担金の4億1108万円は、駅総合改善連携事業費の相模鉄道海老名駅整備事業で、ヤード整備工事において、地中障害物の撤去及び施工方法の変更が必要となり、他機関との調整に日数を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。  以上、雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 補正予算書16、17ページでございますけれども、4款衛生費2項清掃費6目リサイクルプラザ費についてお尋ね申し上げます。工事請負費が1億8542万1000円ほど減額されておりますが、減額になった理由を聞かせていただけたらと思います。 ◎資源対策課長 工事請負費の減額についてでございます。資源化センターの整備工事に関して、当初予定していた工事内容に変更が生じているため減額となったものでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 資源化センターの工事内容の変更ということでございますが、もう少し具体的にお聞かせ願えたらと思います。よろしくお願いします。 ◎資源対策課長 工事内容でございます。資源化センターの敷地内で上下水道、あるいは電気配管等を地中に埋設するための試掘を行ったところ、地中から埋設物が見つかったものでございます。これに伴う対応につきましては、工事内容を含めて現在施工業者と施工監理者と協議をしているところでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 今、埋設物ということなのでしょうが、埋設物のことは事前にわからなかったのでしょうか。 ◎資源対策課長 埋設物につきましては、アスファルト舗装や鉄筋入りの生コンクリートでございまして、過去の書類等から確認はできなかったところでございます。恐らく現施設の建設前にあった旧施設時代のものではないかと思われております。 ◆藤澤菊枝 委員 今、埋設物が出たことによって、工事がおくれるようなことの影響はないのでしょうか。 ◎資源対策課長 工事への影響でございます。現在、施工可能な部分については、工事は行っているところでございます。工期への影響につきましては、施工事業者、施工監理者との協議の結果により判断することになると考えてございます。 ◆藤澤菊枝 委員 補正予算書の4ページには資源化センターに関して継続費の変更がありましたけれども、継続費3カ年の総額が減額になっていたり、年割額も変更になっています。これも今回の工事による影響なのか、お尋ね申し上げます。 ◎資源対策課長 継続費でございます。総額につきましては、施工監理委託の業務の契約締結によって金額が確定したことから減額になったものでございます。また、年割につきましては、現在協議中の工事による影響を含めまして、29年度の工事執行見込み額等を反映した変更となっているものでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 内容はよくわかりました。ありがとうございました。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、資源化センターのことについてもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思うのです。今の藤澤委員の質問で、あらかた了解はいたしたのですけれども、この工事は部分部分で終わらせて、次の工事に入るみたいな形でやっていかれるというのをお聞きしていたのです。埋設物が出たというところで、まだその全貌がわかっていない中で年割額等を算出しているわけですけれども、これからも変更する可能性があるのかどうか、お聞かせいただきたいと思うのです。 ◎資源対策課長 現在、詳細に埋設物がどこに埋まっているか等を調査しているところで、先ほどもご答弁申し上げたとおり、今、施工事業者と監理者とそちらの影響について協議中でございますので、そちらの影響を今後詳細に精査していきたいと考えてございます。 ◆戸澤幸雄 委員 今のところ、全容をつかめていないというところで、あるのだろうとは思うのですが、中身的に、埋設物が出てきたのは、その土地の一部分なのか、それとも大きな範囲にある可能性があるのか、その辺お聞かせいただきたいと思います。 ◎資源対策課長 ライフライン、上下水道等をやるときに、試掘を7カ所いたしました。そこで出てきたのが7カ所中5カ所、コンクリートやアスファルトが出てきているところでございます。ただ、ほかの部分については現在詳細について協議中ということで、調査中でございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、ほかの部分についても試掘をしながら調査されているというところなのでしょうか。 ◎資源対策課長 今後、工事をしていく中で、必要に応じてそこの土地については掘っていくことになると思いますので、その部分で埋設物があるかどうかというところも判断していきたいと考えてございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、工事をやりながら、そこで出てきたら、また考えましょうと聞こえるのです。全体的な工程的には調整をしながらやれるところだろうと踏んでいるのかと思うのですけれども、同じような埋設物が出た場合でも、対処のしようがあると今のところは考えていらっしゃるというところなのでしょうか。 ◎資源対策課長 実際に工期等にどのぐらいの影響があるかということは協議中でございますが、工事自体には、工事が中断するとかそういったことは今のところないと考えてございます。 ◆戸澤幸雄 委員 影響を鑑みながらやられていくというところで、安全に施工していただければと思います。  2点目、先ほどの質問にもあったのですが、総額が減額ということで、契約が確定したからだということですけれども、この要因についてもう少し詳しく教えていただければと思います。 ◎資源対策課長 平成29年度に施工監理業務の契約を締結しまして、当初予算額よりも契約金額が減ったというところでございますので、そちらを反映したというところでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、補正予算書の17ページにあります道路用地の取得費及び補償の減額で1億6650万円となっていますけれども、これのもう少し具体的な場所とか減額になった理由をお聞かせいただきたいと思います。 ◎道路管理課長 用地補償の執行の状況でございますけれども、執行できた部分については、市道11号線、市道47号線、市道62号線、市道757号線、市道812号線、あと市道1734号線、市道2671号線等ございます。執行できなかった部分については、市道3号線の国分北の地区、また市道8号線の中河内地区、市道1753号線の駅間の部分、あと市道2671号線の上郷河原口線の部分等ございますが、これについても今交渉を継続中でございまして、新年度の部分で契約等、協議をしていくところでございます。いずれにしましても、工事予定に影響がないよう一生懸命頑張って用地交渉しているところで、契約に至らなかった部分について今回補正をさせていただいている部分でございます。地権者との交渉の関係については、今のところ継続して進めさせていただいているという状況でございます。 ◆鶴指眞澄 委員 執行できなかった路線のところですけれども、基本的に予算を立てられるときに、ある程度そこら辺の見込みがついたという中で予算を立てたのではないかと私は理解しているのですが、その辺についてご見解をお聞かせください。 ◎道路管理課長 予算を組み立てるときには、道路事業の事業説明については終わっておりまして、その後、用地の交渉という形の中で、事業自体についてはおおむね理解をいただいているところですが、交渉の中で各個人個人の状況が違いまして、代替的なもの、また住居がかかる部分については、住みかえなければいけないという形の個人個人の中での関係者との交渉がございまして、住まいや事業所の移転先の選定など、個々の事情の調整に時間を要しているところが現状でございます。 ◆鶴指眞澄 委員 そうしますと、ある程度今後について見通しもあるという理解でよろしいのでしょうか。 ◎道路管理課長 交渉している担当からの報告によりましても、海老名市としてここの道路なりをつくっていきたいという意向については、地権者等周辺の方々もご理解をいただきながら、そういう部分については事業化をしていくという形になっておりますので、個々の問題の協議が調えば、事業が進んでいくと理解しております。 ◆鶴指眞澄 委員 ぜひ進めていっていただきたいとお願いしておきます。  2点目、繰越明許費で市道11号線の用地補償の件でも、補償交渉に不測の時間を要したとなっていますが、これも内容的にはどんなふうな交渉状況なのかといったところをお尋ねしたいのです。 ◎道路管理課長 市道11号線につきましては県道杉久保座間の西側にある住宅部分ですが、権利者との補償契約は完了しております。権利者が行う移転作業に時間を要しており、年度内に引っ越し、また更地にすることができないという部分がありまして繰り越しするものでございます。繰り越しになった主な原因は、住宅の移転に関する関係機関との協議、新しい家を建てるとか開発協議とかという部分がございますが、そういう部分にちょっと時間を要しまして、移転先の建築計画にもちょっと影響が出まして、移転の完了が年度内に間に合わないという部分でございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  3点目、同じく繰越明許費の中で、海老名市地域公共交通協議会負担金の部分、4億1100万円、他機関との調整に不測の時間を要したと説明されているのですが、この辺の具体的他機関とはどんなところなのか、また、どのような調整で不測の事態になっているのか、そこら辺についてお尋ねしたいのです。 ◎駅周辺対策課長 それでは、海老名駅駅舎改良事業の繰り越しの理由についてご説明いたします。  駅舎改良の本体工事を行う際に、鉄骨等の鋼材をつり込む大型クレーンが必要となります。その大型クレーンが寄りつく場所として、駅直近の左岸幹線用水路の用地を使用しているところでございます。この大型クレーンは200トンを置きまして作業しますので、水路に直接荷重がかからないように、水路の周りにくいを打設して、その上に作業構台を設置する仮設工事ヤードの整備を準備工として進めてまいりました。構台のくいを打つ際に、地中障害物として昔の水路関係の構造物と思われるコンクリート塊が埋設されていることが判明をいたしました。管理者である県農政部と協議を行い、支障物を確認するため、くいを打設する全箇所の試掘を実施することとなり、その結果、撤去可能な箇所はそのコンクリート塊を撤去する。不可能な箇所はくいの位置の変更が必要になりました。このことから作業構台の設計変更と構造計算の見直しを行いました。これらの対応に不測の日数を要し、作業構台を設置する仮設工事ヤードの整備が大幅におくれたことにより、今年度予定していた基礎ぐい等の打設の本体工事が来年度に繰り越すという形になったものでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。しっかりとやっていっていただきたいと思います。 ◆永井浩介 委員 今の質疑の中の延長の部分で2点ほどお尋ねしたいのです。まず資源化センターですけれども、埋設物が出てきているという中で、これから具体的にどれぐらい出てくるのかという部分もあると思うのです。これは追加補正しなくてはならないのかと思うのですけれども、総額でどれぐらい今見込んでいるのかお尋ねいたします。 ◎資源対策課長 工事の内容で金額の部分というところでございますけれども、そちらも含めて今現在どの辺の影響があるかということで協議中でございます。 ◆永井浩介 委員 工事の内容次第だと思うのですけれども、見込み額というのは試算は出てはないのかとそんたくいたしました。わかりました。  2点目、海老名駅のほうの部分も追加せざるを得ないのかと思うのですが、それもこれから協議をするのかという理解でよろしいのでしょうか。 ◎駅周辺対策課長 そのとおりでございます。今、事業者側でも事業費を精査しているところでございます。基本的には今、全体事業費50億円という中で市としては今後進めていく予定でございます。この事業に関しましては、あくまでも一般社団法人海老名市地域公共交通協議会が進めている事業でございまして、全体事業費の見直しがある場合はこの協議会に諮る。諮った段階で決定した内容について市のほうで判断をしていくという形になります。 ◆永井浩介 委員 わかりました。
    西田ひろみ 委員 1点目は、資源化センターのところですが、ここは今の建造物を使いながらしていくというところで、下に埋設物があるとわかったところを全面的に工事して調べるということは、ちょっと困難な状況なのでしょうかどうかお聞きします。 ◎資源対策課長 工事につきましては、全面的に掘るという工事工程はございませんので、そちらのほうは調査することはございません。 ◆西田ひろみ 委員 今回は7カ所掘ったら5カ所から埋設物が出てきたということで、これからもまた違う棟を建てるときに、こういったことが起こり得るということですね。今回は水道管でしたか、そういったもの、ライフラインを埋めようとしたときに、そういうことが発見されたということですが、その後もこれから新しい建物を建てていくときに、こういったことが起こり得ることも考えられると思いますので、ここのところは、前使われていたであろうところの地域を全面的に掘っていくのは、工事の工程上難しいということでよろしいのですか。 ◎資源対策課長 工事につきましては、必要なところは掘ってまいりますが、それ以外のところ、掘る必要がないところについては掘る予定はございません。 ◆西田ひろみ 委員 そうしますと、またこういった問題が出てくるのかと思いまして、最終的なところは、これが完成するのが平成31年度の9月でしたでしょうか、それがまた延び延びになって経費も重なるのかと思うのですが、そういったところはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 ◎資源対策課長 工期も含めまして、工事内容にどのような影響があるかにつきましては、繰り返しのご答弁になりますが、施工事業者と施工監理者と現在協議中でございます。 ◆西田ひろみ 委員 ぜひ余り工期が延びないように、そして経費のところもきちんと話し合っていただきたいと思います。  2点目、同じようなことが相鉄線の駅の改良工事、北口開設に向けて全般的に行われているところで、今回200トンの大型クレーンの置き場をつくろうとしたら、その下に昔の水路があったところの埋め殺しのコンクリート材が出てきたということをお聞きしておりますが、こういったところも、いつも工事をやってみてというところですが、その前の地点でボーリングとかいろいろなことを調査していると思うのです。そういうところとはうまく連携して生かされないものなのでしょうか。いつもやってみて、後から埋設物があったという問題になってくるのですが、そういった事前調査との関係はどうなっているのでしょうか。 ◎駅周辺対策課長 基本的には、こちらの場所につきましては、以前水路を改修しておりまして、以前の水路が昭和の時代のものでして、管理している農政部のほうには、事前の調査の中では資料がなかったというところでございます。基本的には全箇所を試掘して、最終的に現状では構台も全て完了はしているところでございます。 ◆西田ひろみ 委員 わかります。以前の管理のところが県のところであったということで、関連性がなかったということですが、新しい工事を着工するときは、基本そういったところも鑑みてやっていただきたいと要望にしておきます。  3点目、補正予算書の17ページにあります道路用地購入事業費が1億6650万円減額になっていますが、いつもこれはいろいろな事情があって今年度できなくてというところがあるかと思うのです。今年度執行するためにいろいろな努力をなさってこういう結果だということはわかりますが、このために1億6600万円というのはかなり金額ですし、これが今年度やる予定でできなかった理由はいろいろあるかと思います。それがあれば、ほかの事業にも生かされるわけでございますから、こういったところの計画的な進め方、きちんとしていただきたいと要望だけにしておきますけれども、そういうふうに考えます。 ◎まちづくり部次長 用地のことでご意見をいただいたので、基本的なところを私からお話しさせていただきたいと思います。  基本的には、現在海老名市土地開発公社によって先行的に用地買収ということは今行っていない状況でございます。ですから、直接市が土地を買わなければいけない。そのために予算要求をさせていただいて、それで購入しているわけです。当然道路用地なんかの場合ですと、租税特別措置法に基づいた5000万円控除を受けるような形になります。その5000万円控除を受けるときは、税務署と事前協議という形をとります。その事前協議の中に予算の裏づけがないと、税務署は事前協議に応じていただけないのが、今の手続上、どうしても避けられないことでございます。そのために道路等の用地を購入するに当たっては、事前に予算の要求をさせていただいているといったところでございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第29号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)〔所管部分〕は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。日程第1から日程第3の委員会審査報告書の案文につきましては、正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長一任と決しました。  次に、日程第4 報告事項 海老名市商工振興プラン改定についてを議題といたします。  経済環境部長の説明を求めます。 ◎経済環境部長 日程第4 報告事項ということですけれども、日程第5、日程第6も経済環境部所管の3計画になっております。この3計画、4月1日付で改定をさせていただきます。  概要を説明させていただきたいと思いますけれども、4と5の報告事項の商工業振興プラントと第二次環境基本計画については、上位計画であります第四次総合計画の2年間の延長に伴いまして、両計画とも2年間延長、内容は時点修正等の見直しを行うものでございます。6の報告事項の一般廃棄物処理基本計画は、海老名、座間、綾瀬と高座清掃施設組合で策定をしております。これは廃掃法に基づく計画期間15年の法定計画でございまして、本年度が5年ごとの改定年に当たることから、これも時点修正を中心として改定をするものでございます。  詳細につきましてはそれぞれの所管課長から順次説明をさせていただきます。 ◎商工課長 それでは、海老名市商工業振興プランの改定についてご説明させていただきます。  本プランの中身につきましては、製本した海老名市商工業振興プランを事前に配付させていただいております。本日は、お手元配付のA3カラーの資料に沿って改定の要点を説明させていただきたいと思います。  1の改定目的につきましては、先ほど経済環境部長からご説明申し上げたとおりでございます。  その下、2、改定の概要でございます。策定当初の趣旨は継続しつつ、時点修正、策定当初にはなかった他の計画との位置づけの整理、施策の一部見直し及び事業の追加等を行いました。右側、青色の表は、章別に改定内容をお示ししておりますので、左側、緑色の表とあわせてごらんください。  それでは、左側、緑色の表に基づいてご説明申し上げます。  計画期間につきましては、第四次総合計画の2年間延長を受け、第四次総合計画の計画期間満了まで2年間の延長を行うことといたしました。  他の計画との位置づけの整理につきましては、本プラン策定当初にはなかったえびな元気にぎわい振興計画、海老名市新農業振興プラン、海老名商工会議所が策定いたしました商工業活性化ビジョンとの位置づけを表中の図のとおりといたしまして、本市の商工業振興の実現に当たっては、それぞれの計画が補完し合う構成として整理しております。なお、海老名商工会議所の商工業活性化ビジョンは3つの事業提言から構成されていることから、改定においてはこれらとの整合性を意識いたしました。  次に時点修正でございます。第2章で掲載している基礎資料とその分析結果及び都市資源・まちづくりの展望等の時点修正を行いました。  次に施策・事業の見直しでございます。第4章、商工業振興施策では、これまで34施策67事業が掲載されておりました。今回の改定に伴い、1施策の変更及び6事業の追加を行いました。変更した施策及び追加事業につきましては、右側、青色の表、第4章、商工業振興施策の改定内容に記述のとおりでございます。また、第5章では、プロジェクト事業として商店街元気復活研究会と企業立地促進事業の2事業を掲載しておりました。このうち、企業立地促進事業につきましては継続し、商店街元気復活研究会事業は、より広く活用しやすい事業とするため、平成30年度から事業スキームを一部見直しし、補助対象者を拡大することから名称を商店街活性化事業へと変更しております。  次に3、意見照会・内容確認実施結果でございます。海老名商工会議所への意見照会と庁内全課等による内容確認を行いました。結果につきましては記述のとおりでございます。  最後に4、スケジュールでございますが、本日の経済建設常任委員会での報告後、4月1日に改定を予定しているところでございます。  以上、大変雑駁ではございますが、海老名市商工業振興プランの改定についてのご報告とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第5 報告事項 海老名市第二次環境基本計画改定についてを議題といたします。  環境みどり課長の説明を求めます。 ◎環境みどり課長 それでは、海老名市第二次環境基本計画の改定について説明をさせていただきます。  改定版はさきに配付させていただきましたが、本日は資料「第二次基本計画の改定について」に沿って説明させていただきます。  海老名市第二次環境計画は、第四次総合計画の政策別計画として位置づけており、総合計画が2年間延長されるため、本計画も2年間の計画期間の延長を行い、内容の見直しを行うものでございます。改定の概要は次の表のとおりで、全体を通して、文言、表現等の時点修正を行い、第1章、第2章、第4章、第6章は、内容の一部修正を行っております。  それでは、章ごとの具体的な改定内容についてご説明申し上げます。  右面をごらんください。まず第1章、計画の基本的枠組みについては、当初の計画策定後にIPCCの第5次報告書に世界の気温は最大で5.4度上昇するといった見解が示されました。それを受けて、地球温暖化対策の新たな展開、パリ協定の発効、持続可能な開発目標、SDGsの採択の記述を追加しております。  第2章、環境の現状では、各項目を現状に即した内容に更新しています。地域社会と地球環境では、2000年以降のオゾン層の破壊状況を追加しております。海老名市の実態と地球環境問題については、温室効果ガス、廃棄物処理、緑の保全、市の計画や取り組みの変化に伴う修正を行っております。  第4章、施策の展開では、3件の施策を追加、4件の修正を行っております。大気汚染・悪臭防止対策については、「悪臭防止に関する啓発の実施」を「悪臭に関する規制・指導」へ、現状に即した内容に修正しております。低公害車の普及促進ということで、電気自動車の急速充電器の設置等の普及促進事業について追加しております。  廃棄物への対応では、一般廃棄物処理基本計画に基づく内容に追加、修正を行い、「収集体制の充実」を「効率的な収集・運搬体制の確保」へ、「ごみ減量化の推進」を「ごみ減量化と資源化の推進」に修正し、一般廃棄物の計画的な処理の実施を追加しております。  農業の振興では、昨年度改正しました新農業振興プランに基づく内容に修正しております。「交流拠点の整備」を「農業拠点の整備」へ、農業の担い手への支援である農業ICT技術の推進技術について、スマート農業研究事業の推進を追加しております。  第6章、計画の推進体制の進行管理には、国際規格ISO14001から今年度から市独自の海老名環境マネジメントシステムに移行したことについての記載をしております。  左側に戻りまして、3の意見照会ですが、内部調整で2回、12月と1月、庁内の調整を行い、環境審議会に図り、改定版を作成いたしました。この経済建設常任委員会への報告後、この改定版は30年4月1日から施行したいものでございます。  以上、大変雑駁な説明ではございますが、環境基本計画の改定についての説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。 ◆西田ひろみ 委員 説明ありがとうございました。左側のページの3番目、意見照会のところで、いろいろな意見が出されて、こういった結果になったのだというのがよくわかります。(3)に第4回環境審議会から、委員よりSDGs(持続可能な開発目標)の反映についての意見が出たということですが、具体的にはどんなような意見がありましたでしょうか。 ◎環境みどり課長 政府の発表が12月ということもございまして、当初、持続可能な開発目標の記述が入っていなかったところがあったのですが、環境審議会の委員から、時点ということで、今の必要な状況、政府が出した持続可能な開発目標の考え方が環境基本計画にとって大事なものだという意見をいただいたので、追記をさせていただきました。 ◆西田ひろみ 委員 それが右側のページの第1章のところに具体的な改定内容として出ているということですね。わかりました。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第6 報告事項 一般廃棄物処理基本計画の改定についてを議題といたします。  資源対策課長の説明を求めます。 ◎資源対策課長 それでは、一般廃棄物処理基本計画の改定につきましてご説明させていただきます。  一般廃棄物処理基本計画につきましては事前に配付させていただいております。本日はA3のカラーの資料に基づきご説明させていただきます。  資料の左側、改定の概要をごらんください。今回の改定は、目標達成の進捗状況に合わせた時点修正が主となりますが、現状を踏まえ、事業系ごみの減量化量の目標値の変更、新たな目標として1人1日当たりの家庭系可燃ごみ量の追加、それらの目標を達成するための減量化施策の変更を行うものでございます。  (1)目標の改定等をごらんください。  ア、事業系ごみ減量化量の目標値の変更につきましては、過去4年間、各年度の目標を達成できなかったため、達成できなかった過去の削減量を積み増し、表にあるように、将来削減量を新たな目標値とするものでございます。  続きましてイでございます。新たな目標の追加について、現計画の目標である1人1日当たりの家庭系ごみの減量化量は、平成39年度目標値680グラムに対し、平成28年度実績で650グラムと既に目標を達成しております。したがいまして、今後はこの目標達成状況を継続しつつ、平成31年4月に稼働予定の高座清掃施設組合新焼却施設への負担軽減を図るため、目標を可燃ごみ量に絞りまして、1人1日当たりの家庭系可燃ごみ量を新たに追加するものでございます。  次に、これらの目標達成に必要なごみ減量化施策の変更につきましては、右側のページ、(2)施策の改定に記載のとおりとなってございます。  以上が今回の主な改定の内容となります。  また、今回の計画改定を行うに当たり、平成30年1月4日から2月2日まで、3市及び高座清掃施設組合におきましてパブリックコメントを実施いたしました。全体で18件の意見が提出されました。内容としましては、現在実施している施策に対する提言や計画目標値の算出根拠の確認等となっているため、このパブリックコメントでの意見による計画内容の変更については行ってございません。  改定となる一般廃棄物処理基本計画につきましては、既に配付しておりますのでご参照いただければと存じます。  公表の時期につきましては、3市及び高座清掃施設組合で日程調整を行い、3月30日以降に公表する予定となってございます。  今後のスケジュールですが、本日、経済建設常任委員会での報告を経て、平成30年4月1日から計画の期間が開始となります。  以上、大変雑駁ではございますが、一般廃棄物処理基本計画の改定につきましてご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。 ◆永井浩介 委員 1点だけ、まだ中身を精査しきれていないのですがお尋ねいたします。施策の改定のほうで、海老名市は、修正として家庭系ごみの有料化に向けての検討が入りました。その中で、座間、綾瀬はどのように今捉えているのか。この計画に座間、綾瀬も、これは検討し始めると明記しているのかどうなのかをお尋ねいたします。 ◎資源対策課長 具体的に有料化に向けての検討という部分については今までもございました。ただ、具体的に環境審議会において審議を行うのが海老名市でありますので、その辺の明記を今回させていただいたというところでございます。 ◆永井浩介 委員 この計画に係る部分だと思うのですけれども、残りの2市は、実務者レベルでも構わないのですけれども、どのような状況になっているのか、有料化に向けてはどのような話になっているのかお尋ねいたします。 ◎経済環境部長 この計画自体は3市と高座清掃施設組合がつくった計画ですので、この計画の内容については、当然座間市も綾瀬市も了解をしておりますし、海老名市がごみの減量化に向けた施策として、審議会に出したものを中間答申をいただいて、今減量化に向けた市民への説明会等をやっていますよということは承知をされて、綾瀬市、座間市それぞれの状況がございますので、それは了承しつつも、それぞれの市のやり方で減量化を目指していくということで、今のところ、減量化の中での有料化、戸別収集についての動きは海老名市だけがしているという状況でございます。 ◆永井浩介 委員 これはトップも含めてですけれども、我々議会もそうですが、綾瀬、座間を巻き込めるように、施設があるのはうちですから、そういったことも要望いたします。
    西田ひろみ 委員 今のご説明で、事業系ごみの減量化量というところが随分すごいと思って見たのですけれども、事業系ごみは過去4年間目標を達成できなかった。それに対しての削減目標は据え置いた上で、過去年度で未達成の数値を来年度以降に積み増して、それに足してやるということですね。そうすると、ここのところはすごく数字上のトリックのように見えるのですけれども、結局、過去は達成できなかった。今後、さらに増してこれをやって削減を目標にしていくというところに具体的な話し合いというのは、これから事業系ごみの専門部会でなさるのかと思うのですけれども、これはちょっと見ると、この数値のつくり方は目標のための目標みたいに思えるのです。そのところはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。 ◎資源対策課長 今回、事業系ごみにつきまして最終的な目標値は変えずにというところでこの数字になったところでございます。実際事業系ごみの内容物、こういったところを見ますと、まだまだ分別等が可能というところもわかってきてございます。いかにそれをやっていただけるかというところになりますので、その辺については、今後、環境審議会の専門部会、事業系の部会等でご意見をいただきながら、どういう施策をしていったらいいか検討してまいりたいと考えてございます。 ◆西田ひろみ 委員 ぜひそこを進めていただきたいと思うのです。計画書というか、数字の上での整合性をとるための数字ではなくて、実際できるようにどのようにしていくかというのは、審議会で具体的に進めていっていただきたいと思うのです。今回、市の体制も変わりまして、環境みどり課と資源対策課ですか、4月から一緒になるということで、こういった事業系ごみの目標を設定して具体的に進めていくところで、人員がどうなるのか、その辺の配置も心配するところですけれども、ぜひこういった計画に沿って実行できるように進めていっていただきたいと思います。要望します。 ◆戸澤幸雄 委員 1点だけお聞きしたいのですけれども、海老名は人口がふえていますので、人口動態が新施設の予想と若干食い違ってくるのが現実だと思うのです。ほかの2市がどうなっていくのかもあるのですけれども、その辺、今回どのように反映されているのか、そこだけ教えていただきたいと思います。 ◎資源対策課長 本計画を立てるに当たりまして、人口増は当然人口推計等を勘案しながら計画は立てているところでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 ここに入っているということですけれども、そうしますと、新しい施設の場合は、かなり前に設計されているわけですから、大枠としての処理量があると思うのです。それに対して、削減量もあわせていっているというお考えでよろしいのでしょうか。 ◎資源対策課長 新炉が31年4月稼働になりますので、そちらのほうが過度な負担にならないようにというところも勘案しながら、計画量については算定してございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、海老名の場合は1人当たりの削減量が、全体で他市よりも少し多く削減していこうということもあるのかと思いますので、例えば人口動態が上振れしますと、削減する意義がもう少し大きくなるのかとも思いますので、有料化も含めてしっかりやっていただきたいと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第7 報告事項 海老名都市計画道路の変更についてを議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 報告事項 海老名都市計画道路の変更についてご説明申し上げます。  平成29年度において都市計画道路下今泉門沢橋線、高座開拓東西線の2路線を変更しております。この内容につきまして、下今泉門沢橋線は、上郷地内の事業化に向けて道路構造と道路幅員を変更し、高座開拓東西線は、東柏ケ谷三、四丁目地内における路線を廃止するものでございます。  なお、お手元に資料をご用意させていただきました。  詳細につきましては都市計画課今井都市政策係長から説明いたします。 ◎都市政策係長 それでは、報告事項 海老名都市計画道路の変更につきまして、配付資料に基づきご説明を申し上げます。  今回ご報告させていただく都市計画道路の変更は2路線ございます。  まずは1、都市計画道路3・3・3号下今泉門沢橋線の変更でございます。  配付資料2ページにお示ししているとおり、本路線は海老名市西部を南北に縦断する全長約7920メートルの計画路線でございます。昭和40年3月に当初の都市計画決定をしております。その後、事業主体である神奈川県により南から順次整備を進めてきており、平成8年11月に小田急小田原線の高架事業に伴う都市計画変更を経て、河原口大縄交差点までの約5300メートルの整備が完了しております。  今回の変更は、配付資料3ページの上段にございますとおり、河原口大縄交差点から北へ県道40号、横浜厚木及びJR相模線を越え、県道51号、町田厚木と接続する上郷交差点までの約800メートルの区間を事業化するために、今回、道路規格や構造を変更するものでございます。  変更の内容でございますが、当初計画では、本路線が県道40号及びJR相模線との交差方式を地下構造で横断するもの、アンダーパスとしておりましたが、事業主体である神奈川県による事業化検討の結果により、県道40号及びJR相模線の上部を橋梁で横断するオーバーパス方式に変更いたしました。  なお、地域の方が利用される上で利便性や移動の負担軽減という形の対策として、歩行者用の地下道も併設した構造となっております。  本路線の都市計画変更は神奈川県の決定案件であり、海老名市及び神奈川県の都市計画審議会の審議を経て、平成30年2月9日に神奈川県が都市計画の変更告示を行っております。  続きまして2、都市計画道路3・4・5号高座開拓東西線の変更でございます。  配付資料2ページ及び3ページにお示ししているとおり、本路線は東柏ケ谷地区を東西に横断する全長約520メートルの計画路線でございます。西の座間市から海老名市を通過し、東の大和市へつながる計画として、昭和40年3月に当初の都市計画決定をしております。その後、本市では平成25年度に長期未着手の都市計画道路について計画の見直しを行いました。その中で、本路線は現状、大和市側へ接続する予定の道路計画がなく、都市計画道路としてのネットワークが途絶えるようなこと、そういったことから、また、この地域周辺の土地利用状況、交通形態から、この都市計画道路としての位置づけを廃止する方針として決定しております。さらに、本路線が廃止された場合におきましても、周辺道路による機能分担等によって、地域交通の支障がないことが確認され、また、計画区域内の地権者様のご理解も得られたため、本年、都市計画の廃止に係る手続を進め、神奈川県との協議や市都市計画審議会の審議を経て、平成30年2月19日に海老名市による都市計画変更の告示をいたしました。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。 ◆鶴指眞澄 委員 1番目の下今泉門沢橋線の変更の点ですけれども、これは県の事業ですが、現状、いつごろから始めるとか、そこら辺については情報をキャッチしておられますか。 ◎都市政策係長 まず、この道路整備事業を進めるに当たりまして都市計画決定をさせていただきました。その後、神奈川県によります影響する部分の土地の用地買収の手続に進んでいきます。用地買収につきましては相手方もいる形になりますので、それに要する期間はなかなか読めないところですが、当然用地買収ができ次第、早急に着手に当たるということは聞いております。 ◆鶴指眞澄 委員 現状、既に用地買収が進んでいるという理解でよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 路線区域内の用地買収につきましては、部分的には事前に購入できている部分はございます。また、その部分につきましては、当初の都市計画決定区域内で用地買収しているようなことを聞いております。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第8 報告事項 海老名市景観推進計画の変更についてを議題といたします。  まちづくり部長の説明を求めます。 ◎まちづくり部長 報告事項 海老名市景観推進計画の変更についてご説明申し上げます。  本市では、景観法に基づく景観計画として海老名市景観推進計画を平成21年10月1日に策定しております。本計画は、市全域を対象に、景観形成方針の実現を図る上での取り組む方向や必要な施策を示し、効果的な景観施策を展開することを目的としています。このたびの変更は、平成21年10月に策定してから進行管理の目途としていた期間、約9年間を経過したこと、緑化に関する基準を海老名市住みよいまちづくり条例に合わせ、見直しを行ったものであります。  なお、お手元に資料をご用意させていただきました。  詳細につきましては江下都市計画課長から説明いたします。 ◎都市計画課長 それでは、報告事項 海老名市景観推進計画の変更につきましてご説明させていただきます。  改正しました計画書は事前にお配りさせていただいておりますので、本日は配付資料に基づきまして説明をさせていただきます。  まず初めに、変更の概要でございます。計画推進計画ですけれども、これは景観形成を図る上で重要な景観資源についての保全等の方向性を明らかにしていくものでございます。また今回、先ほどまちづくり部長からも説明させていただきましたが、平成21年度に策定して、計画期間のおおむね9年間が経過している、一定期間経過しているということ、あとは海老名市住みよいまちづくり条例が制定されることになったことから、所要の見直しを行うことといたしました。  なお、開発事業者等に提出していただいております景観チェックシートにつきましても、本計画の実効性を高めるため修正をしております。  続きまして、主な変更内容についてご説明いたします。  1点目は緑化基準についてでございます。本計画における緑化基準の根拠につきましては、今までは海老名市環境保全条例、それと海老名市開発指導要綱としておりました。この緑化基準が海老名市住みよいまちづくり条例に組み込まれることとなったことから、景観推進計画における緑化基準の根拠を海老名市住みよいまちづくり条例とする見直しを行うものでございます。  2点目ですけれども、これは眺望点の追加でございます。現在、市内眺望点は2カ所、国分南三丁目のひさご塚公園、それと大谷南四丁目の大谷近隣公園に眺望点を設定しておるものでございます。今回、有馬小学校西側になりますが、貴日土神社を新たに設定することといたしました。この設定理由ですけれども、市内南部地域に眺望点がなかったことと、あと近年、物流効率化法によりまして、大型の物流施設が南部に進出していることから、南部地域の眺望の保全のために新設をするものでございます。  資料の裏面をごらんいただければと思います。その他の変更内容といたしましては、当初計画策定から9年が経過しているということから、表現等、語句の訂正等を行っているものでございます。  景観推進計画のもとになります景観条例の施行規則に定めております景観チェックシートですけれども、景観上、配慮、注意すべき事項について、行為をする届け出者にチェックをお願いしているシートになります。この行為届け出者が行うチェック項目の修正ですとか、選択した項目についての説明の記載、市担当の確認欄の追加など、景観のルールが守られているかどうか、確認作業としての充実を図ることでこのチェックシートの修正もさせていただいております。  裏面の資料の下半分になりますけれども、新たに設定をいたしました眺望点である貴日土神社からの眺めを参考に写真でお示しさせていただきました。  最後になりますが、本計画の変更ですけれども、平成30年4月1日を予定しております。  また、変更計画案に係るパブリックコメントは昨年の10月に実施いたしましたが、提出されたご意見はございませんでした。  以上、雑駁ではございますが、海老名市景観推進計画の変更につきましてご報告をさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第9 所管事務調査について、当委員会では、所管事務調査として年間テーマを大項目で地域経済の活性化、小項目を企業誘致、市内産業の育成、再生可能エネルギーの普及促進といたしました。先日、質問と資料提供のご回答ありがとうございました。  なお、各テーマの担当を企業誘致を鶴指委員、永井委員、市内産業の育成を藤澤委員、戸澤委員、再生可能エネルギーの普及促進を西田委員、氏家委員とし、今後、担当を中心に委員会全体で調査研究を進めてまいりたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。  また、先日、所管から各テーマの資料提供をいただきましたが、4月に説明をお願いしたいと考えておりますので、あわせて日程などの調整をさせていただきますので、これらのテーマについて再度情報提供をお願いすると思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、日程第10 その他ですが、各委員から何かございますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かございますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして経済建設常任委員会を散会いたします。                                     (午前11時25分散会)...