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平成30年 1月 総合まちづくり特別委員会−01月25日-01号

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  1. 海老名市議会 2018-01-25
    平成30年 1月 総合まちづくり特別委員会−01月25日-01号


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    平成30年 1月 総合まちづくり特別委員会−01月25日-01号平成30年 1月 総合まちづくり特別委員会 総合まちづくり特別委員会会議録 1.日時  平成30年1月25日(木)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名         ◎志 野 誠 也  ○市 川 洋 一   藤 澤 菊 枝          山 口 良 樹   福 地   茂   宇田川   希          相 原 志 穂 4.欠席委員  1名 吉 田 みな子 5.出席議員  なし 6.説明員  21名         市長室危機管理課長 野村 孝善         市民協働部地域づくり課交通防犯推進室長                   藤沢 英幸         経済環境部長    清田 芳郎   同部次長      谷澤 康徳
            環境みどり課長   山本 聡一   資源対策課長    小川 隆太         建設部道路管理課長 佐藤 恒夫   道路整備課長    栗山 昌仁         下水道課業務係長  外村 智昭         まちづくり部長   武石 昌明   同部次長      平本 和彦         都市計画課長    江下 裕隆   同課開発指導担当課長                                     佐藤 秀之         同課開発指導係主任主事       同課都市政策係長  今井 康生                   伊藤  誠         同課都市政策係主査 左藤 文子   同課都市政策係主査 見冨 基裕         住宅公園課長    篠原 勝彦   同課公園係長    安宅 靖典         駅周辺対策課長   関口 好文         消防本部警防課副主幹                   大石  仁 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 なし        (2)その他 2名 9.事務局  3名         議事調査係長    武井 慶博   主査        青柳 貴子         主事        伊藤  穣 10.付議事件  1.議案第60号 海老名市住みよいまちづくり条例の制定について         2.議案第65号 海老名都市計画審議会条例の一部改正について                         (以上平成29年11月29日付託)         3.その他 11.会議の状況                              (午前9時開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより総合まちづくり特別委員会を開きます。  本日審査いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。  お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。  暫時休憩といたします。                    午前9時1分休憩                    午前9時2分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより日程に入ります。  初めに、日程第1 議案第60号 海老名市住みよいまちづくり条例の制定についてを議題といたします。  最初に、前回審査した部分についての質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、第4章、地域へ配慮するまちづくり行政指導による開発基準)の審査に入りたいと思います。  概略等について開発指導担当課長。 ◎開発指導担当課長 それでは、A3判、条例・概要イメージの資料をごらんください。右にありますポイント3、地域へ配慮するまちづくり開発事業の基準》、6.行政指導による開発基準のご説明を申し上げます。  ここでは、第4章、地域へ配慮するまちづくりの中の第7節開発事業の基準、第62条から第66条及び第9節公共施設等整備促進に関する基準、第71条から第79条までについてご説明いたします。  この第7節につきましては、開発事業を行う際の事業者に対する責務を規定し、この中で条例で規定する整備基準に基づき開発事業を行うこと、また、開発事業に伴う災害や公害の防止に努めることを規定しております。  続いて、第9節においては、先日ご説明いたしました開発事業許可基準とは別に、開発事業に対する市の独自基準について定め、これに基づき公共施設管理者としての開発事業者との協議を行います。  この基準の中には、市道の移管基準、市道の整備計画に関する協力と用地買収制度化、提供を受ける公園の基準と協定公園制度化、公園の提供を伴わない場合の協力金、100戸以上の住宅建築に伴う小中学校受け入れ協議開発事業以外の戸建て住宅敷地最低面積について基準を設けております。このほかの基準については、おおむね現在の要綱を引き継いでおりますが、一部の基準において新たに基準の変更がございます。  続きまして、A4判、条例の説明資料、22ページをお開きください。  第7節、開発事業の基準、条例第62条から第66条、開発事業の基準を表の上から順番にご説明いたします。  条例第62条第2項、公共施設等開発事業全般では、別表第1に規定する開発事業は、条例第7節、第9節の基準に基づき行うことを規定し、また、地区計画建築協定まちづくり重点計画などがある場合については、この基準に適合するよう求めております。  続いて、第63条第1項、公共公益施設整備基準では、第9節の基準のほか、別表第3についても、開発事業の基準として適合を求めております。  ここで、別表第3の基準は、さきにご説明いたしました海老名独自基準となり、開発事業に伴う公共施設管理者との同意協議のための基準になります。  続いて、第63条第2項、市長が求める公共施設等への負担では、公共公益施設に関する整備の負担を求められた場合については、事業者はこれに応じるよう規定を設けております。  続いて、第64条第1項、災害の防止措置では、事業用地自然条件や過去の災害を考慮し、事前調査災害防止に対する措置を事業者に求めております。  続いて、第65条、公害の防止措置では、開発事業に伴う振動や騒音などの公害に対し、法令順守と対策の措置を求めております。  最後に、第66条、電波障害防止措置では、電波障害に対する防止の規定であり、事前調査電波受信の障害に対する措置を求めております。  なお、ここで規定する電波とは、一般的な市民生活に必要となる地上波やBS波、FM、AM波に限ったもので、開発事業に伴い、受信状況が悪くならないような対策を求めたものになります。  続きまして、23ページをごらんください。第9節、公共施設等整備促進に関する基準、第71条から第79条は、都市計画法32条に基づく公共施設管理者事業者との公共施設などの整備に関する同意協議の基準になります。この同意協議とは、市と事業者との協議に基づき、市が同意するもので、第8節のような開発の許可基準とは違い、協議に伴い成立するものであるから、一律ではございません。  続いて、1)公共施設等整備促進に関する基準とは、第71条では、別表第1に該当する開発事業については、この条例に適用することを規定しております。  続いて、2)公共施設等整備促進個別基準では、第72条から第79条、別表第3、施行規則に詳細な基準を設けております。  では、表の道路に関する基準です。第72条、新設する道路を市道とするにはですが、この基準は、開発区域内に新たに建設される道路について、これを市道として移管する場合の基準になります。この基準は、1つ目として、通り抜けができること、2つ目として、行きどまりになる場合には延長が20メートルから60メートルまでとしています。これは、20メートルでは公道としての延長が余りに短く、利用者が限定されることや、延々と続く行きどまり道路は公道として望ましくないということから、規定したものになります。幅員はともに6メートル以上としております。  続いて、第73条、歩車道を分離する道路幅員では、道路幅員が9メートル以上の場合は歩道と車道を分離することを規定しています。また、敷地の状況や利用形態を勘案し、9メートル未満の場合でも歩車分離が行えることとしております。  続いて、第74条、行きどまり道路転回広場設置では、第72条の市道移管をする行きどまり道路に対する条件であり、市道としての利便性を考慮し、延長により転回広場の設置を規定しております。延長が35メートル未満の場合には終端部に、延長が35メートル以上60メートル以下の場合には終端部中間部にそれぞれ転回広場を設けることを規定しております。  24ページをお開きください。別表第3の1(2)平面交差箇所に設ける隅切りについては、この長さを3メートル以上としております。また、道路の屈曲部における隅切りについては、内側に長さ3メートル以上としておりますが、これは曲がり角の角の内側の凸部を削るようなことを目的としております。  規則第60条、平面交差で片側のみの隅切りでは、通常の3メートルの隅切りに1.5メートルを加算すること、道路縦断勾配では、道路の縦断勾配に応じた舗装材の種類を規定しております。  表の下、道路計画に関する協力、第75条では、市道の道路整備計画開発事業用地にかかる場合は、この用地の協力を求めることができ、この事業に対し事業者は、買い取りの申し出が行えるとともに、市が買収できることを規定しております。今までの要綱による協議の中では、道路計画にかかる用地は無償での提供を求めておりましたが、実際には協力が得られない状況となっておりました。このことから、事業者申し出に対し、用地買収ができることを明確にしたものでございます。用地買収としたことにより、道路計画にかかる開発事業の影響については、今までよりも抑えることができるというふうに考えております。  次の表、公園に関する基準。第76条第1項、公園等整備協力金を求めるときでは、開発区域3000平方メートル未満の住宅開発や、その他6000平方メートル未満の開発事業の場合は、公園提供面積が180平米を下回ることから、提供公園のかわりに公園等整備協力金を求めることとしました。この協力金については、現在のところ使途は決まっていませんが、公園のこの協力金の名称から、公園に関連する費用に充当する方向で検討しているということです。  続きまして、第76条第2項、公園等整備協力金を求めないときでは、この免除規定を定めています。免除できる内容としましては、開発区域面積が500平方メートル未満のときや、自己居住住宅建築が目的のとき、条例第69条第3項第1号から第3号までの免除規定に該当する場合、180平米以上の公園を別途に提供する場合については、協力金を免除することとしております。  続いて、第77条、公園等整備協力金の算定式については、相続税路線価面積割合を掛けて算出します。この面積割合については、住宅の建築を目的とした開発行為は6パーセント、それ以外は3パーセントとし、公園提供の割合と同等としております。  別表第3の2、公園等設置位置では、利便性や安全性を考慮し、バリアフリーに配慮するとともに、高圧線下などの場所は避けることを規定しております。  続いて、公園等の形状では、矩形に近い形状で、細長い残地などは対象としないことを規定しております。  このほかに、公園等出入り口では、管理車両の出入りを可能にするため、出入り口の幅を3メートルとするとともに、車どめを設置することとしております。また、公園等の敷地の周囲では、防犯上の観点から、透視できるフェンスなどを設置することとしております。  続いて、規則第63条、公園等設置位置では、利用者近隣住民とのトラブルを避けるため、できる限り戸建て住宅と接しないこと、また、高圧線下から11メートルの離隔をとること、低湿地などの障害や危険な場所でないこと、災害防止避難活動に適した場所であることを規定しております。  続いて、公園等の形状では、長辺と短辺の割合を3分の1以上にすること、園路の勾配、公園の地表部にほかの工作物は設置しないこと、また、擁壁などのものについては公園の面積に含めないことを規定しております。  続いて、第64条、協定公園は、新たに設けた制度になります。この協定公園とは、共同住宅や1000平方メートル以上の売り場面積を有する小売店の開発行為を対象とし、公園の位置や施設管理上の問題から、市の基準に適合しない公園を自主管理公園にすることができるという規定になります。この協定の内容は、継続した公園施設の維持と適正な維持管理の義務、公園としての施設を継承することなどを取り決めるものとなっております。  25ページをごらんください。下水道に関する基準の別表3の3、雨水排水は、500平方メートル以上の事業区域流下能力に応じた排水施設の整備を行うこととし、汚水排水は、下水道供用開始区域では下水道に接続し、未供用の区域では合併処理浄化槽とすることを規定しております。  続いて、第65条では、構造は、下水道条例に基づくこととし、接続する場合には、市長の確認を受けること、雨水流出抑制区域では、流出抑制を図ることを規定しております。  続きまして、消防に関する基準です。規則第66条第1項では、消火栓や防火水槽設置基準、規則第67条第1項では、消防用活動空地の基準を設けておりますが、基本的に現要綱からの変更はございません。  次に、その他公共施設等に関する基準です。第78条、100戸以上の住宅の建築で行う小中学校受入れ協議項目では、想定される児童生徒の人数や受け入れ時期について、事前に協議を行うこととしております。  次に、第79条、開発事業及びそれ以外の建築物敷地面積最低限度では、開発事業以外の建築物敷地面積について、第70条に規定した敷地の最低面積の確保を求めており、また、既存住宅などの敷地分割についても、敷地の最低面積の確保に努めるよう規定しております。  次に、別表第3の6、集会施設設置基準では、住宅の戸数に応じて集会施設の面積を規定しており、これは現要綱と変更はございません。  次に、別表第3の7、防犯灯の設置基準では、要綱では50メートルごとの設置としておりましたが、これを25メートルごとに変更し、新たな住宅地の良好な住環境の確保と安全・安心に配慮しております。  26ページをお開きください。表の最上段、別表第3の8、規則第69条第1項、規則別表第2、事業区域500平方メートル以上の緑化面積になります。近隣商業及び商業地域については、3パーセント以上に変更はございません。このほかの地域、市街化区域では、1000平方メートル以上から3000平方メートル未満の区分をなくしたことにより、この間の緑化率が7パーセントから10パーセントに引き上がっております。これ以外に市街化区域の変更はございません。また、新たに市街化調整区域の基準を定めております。ここでは、市街化区域よりも5ポイントの上乗せを行うことにより、調整区域における緑の確保と周辺の調和に努めておるものでございます。  次に、規則第69条第2項、積極的に緑化に努める行為では、上段に該当しない開発事業について、できる限り緑化に努めるよう求めており、この対象となるものは500平方メートル未満の開発事業、5000平方メートル未満の戸建て住宅開発事業、また、開発許可を要しない開発事業についても対象としております。  次に、別表第3の9、規則第70条第1項、規則別表第3、住宅の建築を目的とした開発事業で設置するごみ集積所の面積では、住宅の戸数によるごみ集積所必要面積を定めており、現要綱との変更はございません。  次に、別表第3の10、規則第71条第1項、自動車駐車場設置基準については、建物の用途に応じた設置基準を設けておりますが、現要綱との変更はございません。  次に、別表第3の10、規則第71条第2項、二輪車駐輪場設置基準についてでございますが、建物の用途に応じた設置基準を設けておりますが、現要綱との変更はございません。  最下段の別表第3の11、中高層建築物を目的とした防災では、防災行政無線障害防止対策とともに、新たに防災備蓄倉庫の設置に努めるよう求めております。これは、災害時における建物を利用する住民や社員のために、一時的な自主退避が行えるよう、防災備蓄倉庫の設置に努めていただくものです。  以降の27、28ページ、3)開発指導要綱と新たに定める条例等との比較一覧表になります。この表につきましては、現要綱と新条例との数値を比較した表になりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。  以上で、本日ご審議いただく第7節、第9節の説明を終わります。
    委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 それでは、条例76条の公園等整備協力金について、3点質疑させていただきます。  今までの要綱では、金銭的な負担はなかったと思いますが、今回あえて定めた理由についてお伺いしたいと思います。また、あわせて、ほかの自治体事例等がありましたら、ご参考までにお聞きしたいと思います。  2点目、同じく公園等整備協力金事業者が市に納めた後、市はこの協力金をどのように取り扱う予定なのか、お伺いさせていただきたいと思います。  3点目、協力金の制度を設けることで、年間どのぐらいの協力金が市に納付されるのか想定しておられるのか、お伺いさせていただきたいと思います。  以上3問でございます。よろしくお願いします。 ◎開発指導担当課長 まず1点目の公園等整備協力金の、あえて今回制定した理由と、他市の自治体の事例があるかということでございますが、改正に伴う公園の提供につきましては、都市計画法では3000平方メートル以上を境に要件となっております。しかしながら、市内で行われる開発事業については3000平米未満のものが多いということも事実であり、これにより公園不足が懸念されるところでございます。また、新たな住民の方は既存の公園を利用することから、既存の公園の利用度がますます高くなるということが想定されます。このため、良好な住環境の確保と今後の公園の整備、維持管理、それから、再編計画等を視野に入れまして、今回、公園の提供を要しない事業者にも、公園に要する費用を等しく負担していただくという目的から、この協力金を取り入れたものでございます。また、他市の事例でございますが、こちらは、兵庫県の芦屋市では、200平方メートル以下の公園の提供の場合については協力金を求める条例を制定しております。また、県内では、秦野市において、150平方メートル以下の公園提供は、公園協力金にかえることができるという規定を設けておりまして、同じような事業者申し出により協力金にかえる制度については、逗子市や鎌倉市にもございます。  それから、2点目の公園等整備協力金のどのように取り扱われるのかという点でございます。公園等整備協力金につきまして、この名目上、公園に関連する基金に積み立てられまして、公園に関連する予算への活用を検討しているというところでございます。まだ正確なものは決まっておりませんので、そういった方向でということでご理解いただきたいと思います。  3点目、年間でどれぐらいの協力金が得られるのかという点でございますが、この協力金につきましても、事業者との協議により成立するものでございます。また、協力金の対象となる件数によりまして、協力金の額というのはなかなか定まるものではございません。ですから、具体的にどのぐらい年間で入るのかという回答については差し控えさせていただきたいと思いますが、条件としましては、3000平方メートルに近い、なるべく大きな事業が業者の協力が得られるのかなというような考え方は持っております。 ◆藤澤菊枝 委員 わかりました。よろしくお願いいたします。 ◆宇田川希 委員 1点目、議案書41ページの条例第74条及び39ページの条例第68条の第3項第2号に、行きどまりの道路のときは、転回広場の設置が規定されています。これは転回広場というのですけれども、具体的にどのような形状になっていて、使用を指導していくのか、イメージがわからないので、その辺について説明をお願いしたいと思います。 ◎開発指導担当課長 転回広場の形状につきましては、基本的には県の基準を準用することとしております。平面的な形状としましては、片仮名の「ト」の字型、もしくはT字型などがございまして、接道要件などにより事業者がこれらの形状を選択することになります。また、転回広場の寸法にも2種類ございまして、1つ目は、奥行きが5メートル、幅が5メートル、もう1つは、奥行きが6メートル、幅が4メートルになりまして、土地の利用形態により、それぞれ事業者のほうで選択することになります。また、隅切り部分については、ともに3メートルを標準としております。 ◆宇田川希 委員 ありがとうございます。  2点目、議案書42ページの条例第78条、小中学校受け入れ協議では、対象を100戸以上の住宅としています。この100戸にした根拠をまず伺います。 ◎開発指導担当課長 この受け入れ協議を100戸とした理由につきましては、1戸当たりの子どもの人数を1人と計算しますと、約100名の児童生徒が想定されることになります。100名という数字ですが、9学年に平均して100名の方が分散されて入学されることになりますと、1学年10人当たりふえることになります。1学年10人ふえるということを、まず1人の基準として協議が必要ではないかということで、判定しました。また、協議の内容等につきましては、またこの後に出てきます内容で、児童の人数とか、入学の時期なんかは、それに伴って協議することにしております。 ◆宇田川希 委員 こういった100戸以上という話なのですけれども、今後、該当していくような、予定される地域というのは、既にわかっているのか、また、どの辺にそういうのがあるのかをもしわかれば教えてほしいのですが。 ◎開発指導担当課長 今一番の大きな部分といいますと、駅間地区、それから、西口のほうには、かなり大きなタワーマンションができるという構想がございますので、こちらについては、学区等を考えながら、受け入れ体制、単純に言いますと、生徒が実際に使える教室がちゃんとあるのかどうか、そういうことから、内容としましては、そういったものが市としての主な内容になりますので、そういったことを事前に協議していただきながら、その体制を整えていくということを主眼に置きまして、協議していくことになると思います。 ◆宇田川希 委員 そうしますと、市のほうでは慎重に対応していくということで理解するのですけれども、例えば学校側のほうが、これは対応が難しいといったことを意思表示してきた場合なのですが、最悪というか、開発自体を不許可にすることはできるのか、その辺について伺います。 ◎開発指導担当課長 受け入れ体制で開発の関係を時期をずらすというのは、正直言って難しいことになりますので、今、教育委員会のほうでいろいろ検討されている今までの経過を見ますと、学区をどちらにするかとか、そういったところを考慮しながら、受け入れられる学校を選定しながら、その学区をどちらにするかとかという境目になったりする場合については、そういったことも1つ検討の中に入る。それから、できる限り学校の体制を整えたいという時間が欲しいということで、事前の協議が欲しいと。特に校舎の体制の問題については、非常に時間がかかるものですから、そういった意味では事前に協議をしていただきたいという、今回その制度を設けたことになります。 ◆宇田川希 委員 もう1つ、協議の項目についてなのですけれども、例えば「市長が必要と認める事項」となっているのですが、それはどのようなイメージで考えればいいのですか。 ◎まちづくり部次長 開発規模に応じまして実際に想定される児童数というのが、おのずと事業者側からある程度示されてくるのかと思うのですけれども、例えばこれが先ほど開発指導担当課長がお話ししました、100人程度ということであれば、場合によっては、現施設の中でおさまり切れる可能性があるかと思うのです。それがかなりの数になってしまう開発事業の場合、受け入れの数、時期を調整するような形になっているのですが、それ以外の部分について、想定される年齢層、入居する家族構成によってどのぐらいの生徒、学童がふえるかというのが、おのずと変わってきたりする場合があるかと思うのです。また、数に応じては開発事業に関する通学路のような道路に関しても、いろいろな配慮も出てくるのではないかと思いますので、市長が必要と認められる事項というのは、通常の開発事業と比べて大きく変わってくるようなものについて、その状況に応じて協議していきたいということで、その他ということで定めさせていただいたものでございます。 ◆宇田川希 委員 3点目、議案書53ページの別表第3の11の防災、(2)の中高層建築物開発事業のところです。これの防災備蓄倉庫の設置を求めていますが、具体的にはどういったもので、どういったものを備えていくのか、その辺について教えてください。 ◎開発指導担当課長 防災備蓄倉庫の内容ということで、これについては、建築物を利用している住民の方や社員の方に対しての備えを想定しております。具体的には、災害が発生した直後に物資の供給が行き届かない場合については、その分の非常食や防災器具などを一時的に使えるような分についての備蓄を想定しております。 ◆宇田川希 委員 もうちょっと踏み込んだ、どういうものという内容はわからないのですか。 ◎開発指導担当課長 具体的に、これとこれとこれというのは今のところまだございませんが、想定されるものといたしましては、今言いました非常食ですとか、避難誘導に必要なヘルメットとかライト、そういったものが必要になってくるのではないかと考えてございますので、その辺は担当部署と詳細な規則なり、それから、技術基準なりで、細かい部分については決められるところは決めていきたいというふうに考えてございます。 ◆宇田川希 委員 次に、防災備蓄倉庫の設置について伺うのですけれども、例えば都市計画法施行令とかで言うと、中高層と言いますが、低層が1〜2階で、中層が3〜5階ぐらい、高層が6階以上とされているはずなのですが、こういうのは住宅以外でも設置していくのか、その辺について具体的に伺います。 ◎開発指導担当課長 こちらにつきましては、中高層建築物の用途なのですけれども、住宅以外に考えられるものとしては、オフィスなんかが考えられると思います。過去の震災の事例から、交通機関の麻痺で帰宅困難者が発生しております。この帰宅困難者の方々が、実際に会社のほうに数日間泊まったということも耳にしてございます。そういったことから、帰宅困難者の社員の方に対する非常食の常備などは必要になってくるというふうに考えてございますので、住宅以外の用途の場合についても、備蓄倉庫は必要というふうに考えてございます。 ◆宇田川希 委員 4点目、72条で、新設する道路を市道とする場合には、行きどまり道路について延長20メートル以上との規定があります。20メートル以下の取り扱いはどうされていくのか、そこについて伺います。 ◎開発指導担当課長 20メートル以下の道路の取り扱いということでございますが、基本的には私道、個人管理の道路というふうに考えてございます。20メートル以下といいますと、かなり使用者が限定されるということもございまして、海老名市道とするところには該当しないのではないかということから、今回のこの規定を設けているところでございます。 ◆宇田川希 委員 5点目、説明資料24ページの規則第63条のところで、公園等設置位置があります。そこで、基準の中で、「戸建住宅と敷地を接しない」の部分だけ「出来る限り」という文言が入っております。これだけ努力義務という判断でいいのか、その辺について伺います。 ◎開発指導担当課長 こちらにつきましても、住宅の建築を目的とする開発事業といいますと、どうしても住宅の建築が主となってございます。そうしますと、住宅に接しない場合となりますと、4面が道路になることが考えられますので、なかなかそういった土地の条件から難しいものとなってくることから、できる限り住宅から離す努力をしていただきたいというところが趣旨となっておりますので、あくまでも努力義務というところでご理解いただければと思います。 ◆宇田川希 委員 この表の中でもう1つなのですけれども、今のところに関連して「高圧線下高圧線下外側概ね11mの範囲には設置しない」というのですが、この11メートルの根拠を教えてください。 ◎開発指導担当課長 こちらは、市とかの基準ではございませんで、基本的に東電のほうが維持管理上、高圧線の修理とか補修をする場合に、使用するクレーン車とか、そういったものが入る範囲がそれぐらいに決まっているそうでございます。高圧線の作業もすることでしょうから、安全帯の確保という意味からも、それぐらいの離隔とか、作業スペースが必要だということが基準でございましたので、そういったところの基準から持ってきている数字の11メートルということでご理解いただければと思います。 ◆宇田川希 委員 わかりました。  6点目、75条の説明資料で、「事業者は、市長から協力を求められたときは、該当する土地の買取を市長に求めることができます」とあります。これまではどうしていたのか、それについて伺います。 ◎開発指導担当課長 現在の道路計画開発事業用地にかかる場合については、協議の中で、無償による用地協力をお願いしておりました。 ◆宇田川希 委員 7点目、最後になりますけれども、76条の公園等整備協力金について伺うのですが、現物での提供の場合は、それが市にとって負担増につながっている部分もあるかと思うのですが、現物での提供というのが、小規模の公園が市内でも、先ほど公園不足が藤澤議員の質問の中でありました。3000平米以上であって、3パーセント以上という話が決められていると思うのですけれども、その辺で、いろいろな事情があると思うのですが、今後ももらい続けていくのか、そのあたりの考え方について伺いたいのです。 ◎開発指導担当課長 開発に伴う小規模公園ということで、前回にもお話ししましたが、180平米以上の公園については提供を受けるというところを1つの基準としております。180平米という、ある程度の一定の面積が確保されたものについては、都市計画法上でも3000平方以上、住宅の場合については公園が必要だというところの大前提がございますので、こちらの部分については公園提供をいただくと、それ以外のものについては協力金、もしくは計算上180平米に満たない場合でも、180平米に満たしていただく面積を確保した上で提供を受けるというところをまず1つの基準としておりますので、180平米未満はもらえませんが、180平米以上はもらうというところで基準を定めております。 ◆宇田川希 委員 ということは、今私が申し上げたように、中規模というか、小規模な公園が市内に当然開発に伴ってなのだけれども、ふえていってしまうのですが、その辺とは別に、決まりなので、提供は受けていくということですよね。わかりました。 ◆相原志穂 委員 3点ほど質問させていただきたいと思うのですけれども、1点目、先ほども道路計画のところがあったのですが、「事業者は、市長から協力を求められたときは、該当する土地の買取を市長に求めることができます」、買い取りの基準額みたいなものは設けているのでしょうか。 ◎開発指導担当課長 道路用地の買い取りに伴います基準につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準等に照らし合わせてやりますので、通常の道路買収と基本的には変わらないような内容になっております。 ◆相原志穂 委員 ありがとうございます。ということは、つり上げられてしまう心配はないということですか。 ◎開発指導担当課長 あくまでも通常の道路買収と同じように、事業者の言い値というところではございません。 ◆相原志穂 委員 それをお聞きできたことで安心いたしました。  2点目なのですけれども、公園のところなのですが、180平米以下の公園は受け取られないというところで、ここは規則第64条の協定公園という形ではやっていくのでしょうか。 ◎開発指導担当課長 あくまでも市に移管できる公園については180平米以上を基本としておるのですが、公園の状況によって大分変わってくると思います。基本的には180平米未満の公園をつくる場合については、協力金を求めるということで、公園をつくる場合には180平米以上にしてくださいという基準を設けております。つきまして、協定公園につきましては、市のほうの基準に満たないような公園ですとか、防犯上とか、施設の管理上、市に移管をしたくないという公園については、協定公園という制度を設けておりますので、基本的にはそういった部分の公園であって、180平米以下の公園だから協定公園とは、今のところは考えてございません。 ◆相原志穂 委員 わかりました。協定公園が結ばれた場合には、公園等整備協力金は求めるのでしょうか、求めないのでしょうか。 ◎開発指導担当課長 基本的に市の基準の面積以上の公園を確保していただける場合については、協力金は求めないことになります。3000平米以上については義務になりますので、公園をつけないということはできないような形になります。そういった意味では、公園になるか、緑地になるかという、住宅地以外の工場ですとか、そういった場合については、自主管理の緑地にしたいという場合もございますので、そういった面ではケース・バイ・ケースになることはあると思います。一概にこの場合にはこう、この場合にはこうと言っていると、いろいろなパターンが出てきますので、例えば今言ったような工場ですとか、そういったものは自主管理のものになることが結構考えられることになります。 ◆相原志穂 委員 わかりました。ありがとうございます。  3点目、第78条なのですけれども、100戸以上の住宅の建築で、小中学校受け入れを協議というところなのですが、これは幼稚園、保育園、学童保育というのは、公の施設ではないにしても、そこは協議項目に入ってこないのですか。 ◎開発指導担当課長 今のところ、この条例の中では正式な協議項目としてはうたってはおりません。ただ、かなり大規模な住宅になりますと、多くはマンションですね、そういった協議も必要ですので、そういった関連部署にはこういった事業が行われるという情報は流しながら、ただ、先ほどまちづくり部次長からもありましたけれども、主な購買層というのがあると思います。ある程度の金額でいきますと結構年齢の高い方でないと買えないような物件もございますので、そういった場合、ケース・バイ・ケースでいろいろと関係部署で検討すると思いますが、購入される方の内容が決まらないと、どれだけの幼児や児童の方がいるとかがわからないものですから、そういったものはケース・バイ・ケースになるのかと考えてございます。 ◆相原志穂 委員 わかりました。ケース・バイ・ケースになってくると思うのですが、保育園と学童保育は本当に問題になってくると思いますので、そのあたりも関係部署とよくやりとりをしていただきたいと思います。  小学校、中学校サイドのことなのですけれども、増改築もしくは校庭に新たにプレハブを建てるということになると、その学校のPTAとのやりとりも出てくると思うのです。そこでもし抵抗に遭うようなことが出てきた場合に、間に合うのかという気がするのですけれども、そのあたりは想定されていますでしょうか。 ◎まちづくり部次長 通常、100戸以上の規模の集合住宅、マンションとなりますと、建築期間が、先ほども開発指導担当課長がお話ししましたように、具体的には2年とか3年のオーダーで入居までにかかることが想定されます。今、相原委員のほうから、仮にプレハブ校舎をつくったときにうまく学校の関係者からご理解いただけない場合があるのではないかということなのですけれども、そういう場面に遭遇してみないと何とも言えないのですが、ただ、今お話ししましたように、2年、3年の期間があれば、ある程度はその辺がうまく説得できるような形ができるかと思っております。あと、既存のストックの中で、どこまで活用できるのかという部分もあるかと思うのです。そういった検討も当然できるかと思うのです。例えば小学校、中学校については、一時的なピークで終わってしまうということもありますので、場合によっては、今の既存のストックの中で、一時的に補っていくことも、そういった期間の中で検討ができるのではないかと思っております。 ◆相原志穂 委員 わかりました。学校の学区をかえるといっても、西口、駅間の周りの学校は、多分どこも目いっぱい入っているので、学区をかえたところで、そこで収容し切れるのかなという疑問は、親としての怖さとしてはすごくあるので、そのあたりは、もちろん情報の把握もそうなのですけれども、お子さんが不安定にならないことが一番だと思いますので、きちんと協議していただければと思います。ありがとうございました。 ◆市川洋一 委員 1点目、道路の基準ということでは、ここに行きどまりと書かれてあるのですが、道路の縦断勾配の規制は特にないようです。区画整理をやった場合、望地なんかもそうだったと思うのですが、その中の道路勾配はどのぐらいにするのだというあれがあるのですが、この辺の決まりというのは明文化はなくて、開発基準の中に県のほうであるのかもしれませんけれども、そこら辺1つ確認させていただきたいと思います。 ◎開発指導担当課長 道路の縦断勾配の基準ということなのですけれども、こちら、もともと、海老名市道の構造の技術的基準を定める条例がございまして、この中で最大勾配が決められてございます。それが24ページの上の表、規則第60条のところで、最大12パーセント以下となっているところがございます。ただ、これはあくまでも新しくつくる道路の場合でして、既存の道路ではこれに適合しない場合も実際現実としてはありますので、そういったものではなく、これからつくられるものはこれ以下にしていくところがまず基本になるということでご理解いただきたい。ただ、自然条件で、それが道路にできない場合には階段になったりですとか、そういったものはまた別途協議になるかと思います。 ◆市川洋一 委員 よくあるのが、接道のほうが既存でできてしまっている、それに対してアクセスする、開発するところとのすりつけが一番ポイントになるし、業者のほうも、そこをどういうふうにするかというのは非常に苦労するところだと思っているのです。今の勾配基準で、新設するところはやってもらう。あと、すりつけのところは業者との協議で進めてもらうということで。  2点目、下水道に関する件なのですが、規則第65条では、排水施設構造基準みたいなものがあって、今、ゲリラ豪雨とかがいろいろ多いのですが、遊水池みたいなものをある大規模のところは設けろという話になっていると思うのですが、そこら辺はどういうふうに考えればよろしいのか、お聞きしたいと思います。 ◎開発指導担当課長 基本的には、ここにも書いてありますが、目久尻川ですとか、引地川の排水区域については、5000平米以上の開発事業については、遊水池、貯水槽なんかを設けていただいて、流出抑制をしていただくという区域になりますので、現状の開発指導要綱と変わりはございません。そういった意味では、雨水の流出抑制なんかはできるのかなというふうに考えてございます。 ◆市川洋一 委員 目久尻川と引地川の排水区域はわかるのですが、それ以外は特に設けなくていいのかどうかというところなのですね。これだけのゲリラ豪雨が今後も起こり得るだろうというときに、そこら辺の面積との関係で、ある程度考えておかないといけないのかと思うのですが、そこら辺をお聞きします。 ◎まちづくり部次長 ただいまお話が出ています目久尻川と引地川水系につきましては、総合治水対策に位置づけられている河川になっていますので、通常の雨水抑制よりもプラスして雨水抑制をするような行政指導を行っております。先ほどの遊水池の設置の考え方は、基本的には目久尻川、引地川の水系以外の部分についても、事業区域が5000平米を超える場合には、まずは遊水池を設置する条件で協議のほうに入らせていただきます。ただ、流末がきちっと全て整備済みであって、計画雨水量を処理できる能力があれば、それは設置しなくても済むということは考えられるかと思うのですけれども、基本的には5000平米を超えた場合には、雨水抑制するための遊水池、貯水池の設置を前提にまず協議に入らせていただくというところでございます。 ◆市川洋一 委員 わかりました。  3点目、開発基準の中で、防犯灯の件は、50メートルから25メートルというふうな設置基準になっているかと思うのです。防犯灯は大変必要だと思うのですが、特に問題がよくあるのは、農業との関係で、耕作しているところの間際というのですか、そこのところに街路灯なり防犯灯、それが照射条件というのですか、それが農作物に影響を及ぼすことが我々は聞いているのです。そこら辺、対処の仕方というのですか、それだけ密度が濃い防犯灯になりますから、道路はよく照らすのですが、農作物の被害防除できないものかというふうに考えているのですが、そこら辺のところを検討をお願いします。 ◎まちづくり部次長 今までの防犯灯は、蛍光灯が主流だったのですけれども、一部水銀灯もあったと思うのですが、これから新しくつくるものは全てLEDの灯具、光源にかえております。LEDの灯具といいますのは、指向性、光が広がる範囲がかなり狭まっておりますので、委員からご指摘のとおり、農作物への影響を考えますと、指向性が限られているLED灯にすることによって、設置間隔が仮に今回のように短くなったとしても、周辺への光が漏れるということは極力防げるのではないかというふうに考えております。あと、LEDが持つ青色の光源の場合、通常の白色光源に比べて農作物への影響は比較的低く抑えられるという傾向がありますので、そういった光源色によっても大分抑えることができるのではないかと考えております。 ◆市川洋一 委員 ここら辺は農政課とかはよくわかっておられると思うので、そこら辺、協力して、できたら防犯灯の農作物への反射がないような措置をお願いしたいことをお願いしておきます。  防犯灯は50メートルから25メートル単位でつけますという話なのですが、防犯カメラは協議の中で考慮には、ここには入っていないのですが、そこはどういうふうに考えておられるのか、お願いします。 ◎開発指導担当課長 防犯カメラにつきましては、先日、私も新聞記事で見ましたけれども、ひったくり事件の抑制にもつながっているという形を見ておりますので、防犯上の観点から必要な施設だというのは認識しております。ただ、防犯カメラというものは、その反面、プライバシーの問題等もございまして、設置位置や設置後の管理については、検討が必要だというふうにも理解しております。特に共同住宅ですとか、工場などの管理者が限定されるものについては、その後の管理ができるということになりますが、戸建て住宅の場合については、また別途、それぞれ個人のつけるつけないという判断がございますので、またそれはこの条例の中でつけるというふうにするのはなかなか難しいというところも認識してございます。また、市がその施設を移管する場合についても、開発区域の敷地の外に防犯カメラをつけるような形になりますので、その後の管理面も含めて、いろいろ検討が必要だということもございますし、また、防犯カメラの設置及び運用に関する条例がございますので、これに照らし合わせた設置が必要だというふうにも認識しております。そういった意味から、施設管理上の防犯カメラというのは施設管理者のほうで自主的につけるべきものというふうに理解しておりますし、今後、市として防犯カメラをどこにつけるということについては、またそれぞれ検討が必要な部分もございますので、開発事業の中での指導としては、今回、防犯カメラの設置については、盛り込んではございません。 ◆市川洋一 委員 どうもありがとうございました。よくわかりました。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  暫時休憩といたします。                    午前9時59分休憩                     午前10時再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆宇田川希 委員 それでは、本案に対する意見ということで、私のほうから、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。  まず、本条例の市民によるまちづくりの中の市民提案の部分では、市民の意思により住環境の保全を図ることができることや、市民の定住志向の向上に寄与することができること、さらには、まちのルールを周知することができるといった効果があること、また、市民協働の部分では、まちづくり重点計画をハード系、市街地再開発、駅周辺として、まちづくり市民活動計画をソフト系、ルール型、保全型、施設管理型と区域を定めることによって、集中してまちづくりができ、市民のまちづくりに対する意識の高揚にもつながり、まちづくり事業の促進が図れることを理解いたしました。ぜひとも市民がまちづくりに積極的にかかわってもらえるような運用方法での工夫と、既に条例で想定しているようなまちづくりにかかわっている団体や、これからかかわってきそうな団体などへの積極的な周知をお願いいたします。  次に、地域へ配慮するまちづくりの中の地域配慮の部分では、開発事業による地域とまちづくりの配慮について、近隣の先進市に倣い、大都市法を参考に進めており、最終的には周辺環境に調和した開発を指導できることや、整備された住環境が長期にわたり保全できるもの、開発により失われた環境へのフォローが可能になること、また、大規模土地取引行為の届け出等について、国土利用計画法や公拡法等を参考にし、大規模開発に対し事前の段階で行政指導ができ、開発計画に対して事前に対策を図ることができるといった取り組みが可能になると理解いたしました。  また、開発事業等の手続の部分では、遊技場及びラブホテルなどに対する建築抑制区域の設定や、大規模開発事業に対する基本計画書の提出や、説明会開催の規定などが定められており、これによって周知方法、周知範囲の明確化による周辺住民とのトラブルの軽減や、開発事業周辺の環境悪化の低減、無秩序な開発事業の抑制が期待でき、その結果、健全なまちのイメージのPRや青少年の健全な育成、子育て支援への寄与、そして、市民の安全・安心なまちづくりの実行がなされると考えております。  まだまだまちが成長段階にある海老名市だからこそ、開発地域とその周辺地域との調和が非常に重要になると思います。ぜひ市として構想段階から積極的にかかわっていただき、周辺住民の方々も含めて、住みたい、住み続けたいまち海老名の実現にご尽力いただくことをお願いいたします。  加えて、開発事業の基準の中の都市計画法・開発許可基準の部分では、市が定めた基準により、県が許可を下すことになり、確実性の高い開発事業ができると理解いたします。それにより、開発事業による一定の水準以上の公共施設が整備され、また、敷地の最低限度制度化とあわせて良好な住環境の確保にもつながると期待しております。  また、行政指導による開発基準の部分では、開発事業の基準や、公共施設等整備促進に関する基準について確認をしましたが、開発事業に対する市の行政指導が明確化できること、開発指導要綱を条例化することで、実効性の高い行政指導ができること、周辺の既存環境及び安全・安心を考慮したまちづくりに寄与できると判断いたします。  最後に、罰則等の部分において、市が定めた開発事業のルールを事業者に遵守させるための事業者の公表や工事の停止、中止等の命令まで定めており、現状の市でできる最大限の規定がなされていると理解いたします。これにより、無秩序な開発事業や規制逃れのような開発に対する一定の抑制効果も期待できると考えております。  本条例は、繰り返しになりますが、まちが成長段階にある海老名市だからこそ重要な条例であるというふうに考えております。これまでの課題解決は、もちろん将来の住みたい、住み続けたいまち海老名のためにも、本条例の趣旨が実現できているかどうかを常に点検し、見直しも含めた積極的な運用を要望して、賛成の立場での意見といたします。 ◆相原志穂 委員 私も賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。  一番最初に説明があったとおり、住民参加によるまちづくりを推進するための制度と、開発に対する一定のルールを定めた制度、この両方を兼ね備えたまちづくり条例をというお話がありましたが、審議をさせていただいて、とても市民に寄与する優しいまちづくりになっていくのではないかというのがよくわかりました。これから海老名はまだまだ開発がいろいろ始まっていくと思いますので、無秩序な開発が行われないような、抑制をきちんとしていくという認識も持たせていただきました。周知の件だったり、ほかの所管との調整だったり、まだ少しやらなければならないことが残っているかと思うのですけれども、そのあたりは条例が施行されるまでにきちんと議論していただいて、進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 ◆福地茂 委員 大きな観点から賛成の立場で意見を言わせていただきたいと思います。  今回の条例の制定に関しては、目的ですね、総則の1条にもありますけれども、良好で健全な居住環境の確保、市民の福祉向上と活力あるまちの持続的な発展に寄与することを目的にしますというふうにうたわれております。そのための基準の制定ですとか、届け出の義務ですとか、周知の徹底とか、決められていますけれども、恐らくそういうのは手段であって、目的ではないと思うのですね。目的というのは、今言ったように、持続的な発展に寄与することを目的とするとなっていますので、これは行政の仕事とかというわけではなくて、世の中でたまに手段とか方策そのものが目的になってしまって、本来の目的が陰に隠れてしまうような事例をたまに目にするのですね。くれぐれも目的を見失わないように、円滑な運営をお願いしたいと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第60号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員)
    委員長 挙手全員であります。よって議案第60号 海老名市住みよいまちづくり条例の制定については原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第65号 海老名都市計画審議会条例の一部改正についての審査に入ります。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆宇田川希 委員 第7条「審議会は、第2条各号に掲げる所掌事項の審議のために必要があると認めるとき」とありますけれども、これを具体的にどのようなときという理解でいいのか、教えてください。 ◎都市計画課長 専門部会の位置づけだというふうに思いますが、事例をまず述べさせていただきたいのですけれども、現在、専門部会というのは実際に要綱で定められてございます。今回ご審議いただきました海老名市住みよいまちづくり条例は、昨年度、実際には専門部会を設置いたしまして、そこで細かい議論、分野ごとの議論をさせていただいている経緯がございます。特別かつ専門的な内容について審議する場合、こういった専門部会を設置しているということがございます。今回は、審議会条例を改正させていただくのですけれども、これを条例化することによって、現在審議いただきましたまちづくり条例の審議、例えば9項目に分かれて都市計画審議会に意見聴取等が位置づけられているのですけれども、そういった内容も含めて、専門部会の位置づけというのは、条例化することによって、より明確化されるところがございますので、そういったところで専門部会を活用していただけたらと思います。ただ、設置につきましては、あくまでも都市計画審議会委員が決めていくものになります。ですので、そこは都市計画審議会のご判断というところは前提ではございます。 ◆宇田川希 委員 これの選出方法はどのようにされているのでしょうか。 ◎都市計画課長 選出方法は、都市計画審議会の中で、審議会委員でご議論いただくのですけれども、会長が選任するというふうになってございます。 ◆宇田川希 委員 2点目、先ほどのまちづくり条例のA4判の資料の10ページ、11ページを見ますと、10ページだと左の真ん中部分に、フローチャートの中で「都市計画審議会からの意見聴取の上で原案の適否の判断」、右を見ますと、「都市計画審議会からの意見聴取の上で計画案の策定」とあるのですが、これは都市計画審議会、都計審をその都度開催していくのか、どういったかかわりをしていくのか、それについて最後に教えてください。 ◎都市計画課長 例えばこういった提案が挙がったときは、早急な判断が必要になってくると思います。ですので、随時、都市計画審議会を開催いたしまして、ご判断というか、ご審議をいただくことは想定しております。ただ、海老名市の都市計画審議会というのは定期的に行われているものではございませんので、各委員との調整がございます。ですので、場合によっては、時間的な余裕が許されるのであれば、ある程度まとまった審議もあるかと思いますが、基本は随時、早急な対応をしたいと思っております。 ◆相原志穂 委員 住みよいまちづくり条例が施行された後、この審議会の開催がふえていくのだろうと思うのですけれども、大体どのぐらいの開催を見込んでいらっしゃいますでしょうか。 ◎都市計画課長 実際にどのぐらいまでというのは私どももなかなか想定が難しいところがあるのですけれども、基本的には月1回程度は都市計画審議会が開催されるのではないかと考えております。ただ、このまちづくり条例にかかわっているもの以外の通常の都市計画の決定等の審議もございますので、それを含めましても、場合によっては月1回以上のことは可能性としてあるのではないかと思っておりますが、今のところは想定ということになります。 ◆相原志穂 委員 ありがとうございます。先ほど定期的ではないという言葉があったのですけれども、これからこの条例ができてくると、かなりの頻度で開かれてくるのではないだろうかという想定もあるので、定期的に月1回、第何の曜日というのを今後決めていってもいいのではないかという気がしているところであります。委員も専属ではなくて、いろいろなお仕事を持たれてやられている方だと思いますので、そのあたりは検討していただいてもいいのではないかと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第65号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第65号 海老名都市計画審議会条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。日程第1及び日程第2の委員会審査報告書の案文については正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長に一任と決しました。  次に、日程第3 その他に入ります。各委員から何かありますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かございますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。  これをもちまして総合まちづくり特別委員会を散会いたします。大変お疲れさまでございました。                                     (午前10時17分散会)...