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  1. 伊勢原市議会 2021-03-02
    令和3年3月定例会(第2日) 本文


    取得元: 伊勢原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-12
    1:             午前9時30分   開議 ◯議長【舘大樹議員】  おはようございます。ただいま出席議員20名で定足数に達しておりますので、これより令和3年伊勢原市議会3月定例会第10日目の会議を開きます。  直ちに本日の議事に入ります。議事日程につきましては、配付いたしました日程表により御承知願います。  ここで、お諮りいたします。本日上程いたします案件につきましての委員会付託及び付託省略につきましては、配付いたしました議案等審査付託表のとおりとすることに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) 2: ◯議長【舘大樹議員】  御異議ありませんので、委員会付託及び付託省略につきましては、議案等審査付託表のとおりとすることに決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      陳情第1号 加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成を求める陳            情      陳情第2号 後期高齢者医療保険の窓口負担2割化の中止・撤            回を求める意見書の提出についての陳情      陳情第3号 大学・専門学校での新型コロナ感染症対策として            行われている、キャンパスに通わなくても払い続            けている設備費用及び休学費用の負担軽減のため            の補助金制度の創設に関する陳情 3: ◯議長【舘大樹議員】  日程第1「陳情第1号、加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成を求める陳情」」から日程第3「陳情第3号、大学・専門学校での新型コロナ感染症対策として行われている、キャンパスに通わなくても払い続けている設備費用及び休学費用の負担軽減のための補助金制度の創設に関する陳情」までの陳情3件を一括議題といたします。陳情の内容につきましては、配付いたしました文書表のとおりでありますので、教育福祉常任委員会に付託いたします。
      ────────────── ○ ──────────────      議案第8号 伊勢原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を            改正する条例について 4: ◯議長【舘大樹議員】  日程第4「議案第8号、伊勢原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。大垣真一議員。 5: ◯5番【大垣真一議員】  1点目、会計年度任用職員の任用を踏まえてとあり、内容も少し文言が変わっているわけですが、改正することによって、具体的にどのように変わるのか伺います。  2点目、正規職員についてはどのように服務の宣誓をしているのかを伺います。 6: ◯議長【舘大樹議員】  総務部長。 7: ◯総務部長【吉川武士】  それでは、2点の御質問にお答えいたします。  まず、改正により具体的にどう変わるのかについてでございます。令和2年4月から制度を導入いたしました会計年度任用職員につきましては、勤務形態や勤務場所が様々なことから、総務省から示されたマニュアルでは、それぞれの任用状況を踏まえ、面前による署名を要さず、署名をした宣誓書を提出することで足りるものとするとの見解が示されております。このため、本市の会計年度任用職員の任用状況を踏まえ、現行の服務の宣誓を任命権者等の面前で宣誓書に署名するとの方法から、宣誓書に署名し、任命権者へ提出する方法に改めるものでございます。現在、会計年度任用職員の服務の宣誓方法につきましては、任用の決定通知と併せて各所属から宣誓書の様式を送付し、宣誓書に署名したものを提出することとしておりますので、現状に合わせた宣誓方法に規定を改めることとなります。  次に、正規職員の宣誓方法でございます。正規職員につきましては、採用に当たり、事前に宣誓書に署名し提出するとともに、新採用職員辞令交付式におきまして、新採用職員の代表者が任命権者の前で宣誓書を読み上げる方法で服務の宣誓を行っております。  以上でございます。(「了解」の声あり) 8: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 9: ◯7番【橋田夏枝議員】  第2条、面前において署名してからでなければから、署名し、宣誓書を提出してからでなければに変更した理由についてお尋ねします。  また、宣誓書における押印を廃止する理由についての質問です。押印を廃止したことにより、行政手続上、不都合なことは生じないのか、確認いたします。  もう1点、関係書類の提出は紙ベースになっているのでしょうか、お尋ねします。  今年度から会計年度任用職員制度が開始されましたが、既に宣誓書を提出した会計年度任用職員は何名いらっしゃるのか、お聞きします。 10: ◯議長【舘大樹議員】  総務部長。 11: ◯総務部長【吉川武士】  それでは、4点の御質問に順次お答えいたします。  まず、変更の理由でございますが、これにつきましては、先ほど議員にお答えしたとおりでございます。  続きまして、宣誓書における押印廃止の理由についてでございます。現在、市民の利便性の向上や行政手続の簡素化を図るため、行政手続等における押印、対面主義等の見直し方針を定め、押印の義務づけの見直しを行っているところでございます。この見直し方針では、押印がその文書の真正性や本人確認の担保には必ずしもなり得ないことから、印鑑がなくても手続ができるようにすることを念頭に見直すこととしております。職員の服務に関する宣誓書につきましては、宣誓者本人が署名することで、文書の真正性は担保され、また、本人の意思であることが確認できることから、押印の義務を廃止することとしたものでございます。  次に、関係書類の提出は紙ベースなのかという御質問でございます。宣誓書を含む任用関係の書類につきましては、全て紙ベースで提出することとしてございます。  次に、宣誓書を提出した会計年度任用職員の人数についてでございます。令和2年4月1日から任用者全員が宣誓書を提出しておりますので、令和3年2月1日時点でございますが、590人でございます。  以上でございます。 12: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 13: ◯7番【橋田夏枝議員】  先ほどの答弁で、会計年度任用職員、既に590枚の宣誓書が提出されているとの御説明でしたが、保存期間についてお尋ねいたします。 14: ◯議長【舘大樹議員】  総務部長。 15: ◯総務部長【吉川武士】  会計年度任用職員が提出した宣誓書の保存期間は、3年としてございます。  以上でございます。 16: ◯議長【舘大樹議員】  今野康敏議員。 17: ◯2番【今野康敏議員】  私からは1点お伺いいたします。  宣誓書に氏名を記入後、押印を廃止することにした判断基準を伺います。今後、他の条例、規則等の押印廃止の可否判断をする際の基準を含めてお伺いいたします。 18: ◯議長【舘大樹議員】  総務部長。 19: ◯総務部長【吉川武士】  まず、押印を廃止することにした判断基準につきましては、さきの議員にお答えしたとおりでございます。  また、他の条例、規則等の押印廃止についてでございますが、他の条例、規則等につきましても、押印、対面主義等の見直し方針に基づきまして、押印の義務づけにつきまして、見直しをしてまいります。  以上でございます。 20: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 21: ◯議長【舘大樹議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第9号 伊勢原市特別職員の給与に関する条例の一部を改            正する条例について 22: ◯議長【舘大樹議員】  日程第5「議案第9号、伊勢原市特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。山田昌紀議員。 23: ◯18番【山田昌紀議員】  社会情勢を勘案し、特別職員の給与について減額措置を講ずるためと提案説明ではおっしゃっておりました。現在のコロナ禍において、大変厳しい生活を強いられている市民のことを考えて、さらに、高山市長就任時から一丁目一番地の政策が財政健全化であることを私は理解しております。  そこで1点のみ質疑いたします。市長は10%、副市長、教育長は5%減額ということでありますけれども、減額期間1年間の影響額についてお尋ねします。 24: ◯議長【舘大樹議員】  総務部長。 25: ◯総務部長【吉川武士】  それでは、減額措置による1年間の影響額についてお答えいたします。市長、副市長及び教育長の毎月の給料、並びに6月と12月の期末手当が減額措置の対象となりますので、減額措置による影響額は、年間でおよそ320万円を見込んでおります。  以上でございます。 26: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 27: ◯9番【川添康大議員】  1点だけ質疑いたします。  今回、社会情勢を勘案した減額措置ということですが、どういう社会情勢であれば、この減額措置を元に戻すと考えているのかお伺いいたします。 28: ◯議長【舘大樹議員】  市長。 29: ◯市長【高山松太郎】  10月臨時会でも御答弁させていただきましたけれども、私が市長に就任した当初から、本市の財政状況を立て直さなければならない状況にございました。社会経済情勢の変化など、その時々で特別職の給料の減額措置が必要かどうかを判断してまいったところでもございます。今後におきましても、様々な状況を総合的に勘案させていただき、特別職の給料の減額措置が必要かどうか判断してまいりたいと考えております。  以上でございます。 30: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 31: ◯議長【舘大樹議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第10号 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償             に関する条例の一部を改正する条例について 32: ◯議長【舘大樹議員】  日程第6「議案第10号、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。大山学議員。 33: ◯16番【大山学議員】  まず、いじめ防止対策推進法の規定に基づきと提案説明がありますが、この法律についての説明をよろしくお願いいたします。 34: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 35: ◯市民生活部長【大津隆治】  それでは、いじめ防止対策推進法は、中学生のいじめ自殺事件を機に平成25年に施行されたものでございます。この法律は、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えることのみならず、その生命、または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにすること、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針や、いじめ防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に制定されたものでございます。このため、本市においては、いじめ防止対策推進法に基づき基本方針を策定するとともに、附属機関として伊勢原市いじめ問題専門調査会及び伊勢原市いじめ問題再調査会を設置することといたしたものでございます。  以上でございます。 36: ◯議長【舘大樹議員】  大山学議員。 37: ◯16番【大山学議員】  いじめ問題再調査会といじめ問題専門調査会、まず、この2つの委員会がある理由をお願いいたします。それと、おのおのの委員の構成、そして活動内容、実績、事例等がありましたら、差し支えない範囲で結構ですので、お願いいたします。 38: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 39: ◯市民生活部長【大津隆治】  それでは、まず、いじめ問題専門調査会につきましては、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定により、いじめ防止基本方針に基づく、地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、教育委員会の附属機関として設置しております。また、この調査会は、法28条第1項の規定に基づき、重大事態が発生した場合は、この重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生防止に資するための組織として、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を併せて担うこととしております。  また、いじめ問題再調査会につきましては、法第30条第2項の規定により、法第28条第1項の規定による調査、本市においては、先ほどのいじめ問題専門調査会の調査になりますが、この調査の報告を受けた地方公共団体の長が、調査報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めるときに、調査結果について調査を行う機関として設置してございます。  次に、委員の構成、活動内容、実績等でございますが、まず、人権・広聴相談課が所管する、いじめ問題再調査会の委員は、調査に係る事案の関係者と直接の人的関係、または特別の利害関係を有しない者で、法律、人権擁護、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的知識及び経験を有する者の中から、5人以内で組織することとしております。現在、委員の委嘱はしておりませんが、弁護士、学識経験者、医師、臨床心理士、人権擁護委員等を予定してございます。また、これまでに法に基づく調査について開催した実績はございません。  私からは、以上でございます。 40: ◯議長【舘大樹議員】  学校教育担当部長。 41: ◯学校教育担当部長【石渡誠一】  いじめ問題専門調査会の委員については、調査に当たるいじめ事案の関係者と直接の人間関係、または特別の利害関係を有しない者で、法律、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的知識及び経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱しております。現在の委員の構成については、学識経験者、弁護士、医師、臨床心理士、社会福祉士の5名の構成で組織しております。活動内容としては、いじめ防止対策推進法の規定に基づく、いじめの防止等のための対策を行うことや、同法に基づく、いじめの重大事態についての調査を行うこととなっております。いじめの防止等のための対策については、本市のいじめ防止対策の現状等を踏まえ、本市におけるいじめの未然防止に向けた協議を行い、その内容については、校長会や研修会等を通じて各校へ周知しております。いじめの重大事態における調査については、重大事態が発生した場合には、教育委員会から調査の諮問を受けたいじめ問題専門調査会が、聞き取りや質問紙の使用による調査等の適切な方法により調査を行い、その調査結果を取りまとめ、教育委員会に報告することとなっております。  私からは、以上でございます。 42: ◯議長【舘大樹議員】  大山学議員。 43: ◯16番【大山学議員】  今回の議案では、日額8200円を3万円の範囲内で予算で定める額としていますが、ここら辺は非常に曖昧だと思いますので、その辺を詳しくよろしくお願いいたします。 44: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 45: ◯市民生活部長【大津隆治】  いじめ問題再調査会及びいじめ問題専門調査会の委員の職務は、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものであり、既に当該調査組織による調査会を開催している他の自治体の状況を見ても、調査の内容は非常に専門性が高く、また、事務量も膨大になってございます。このため、法の施行時から既に委員の報酬が高額な自治体もありますが、近年になり、引上げを行っている、または検討している自治体が見受けられます。今回、改正する報酬額は、この近隣市の状況や今後の社会情勢の変動も考慮し、また、本市の非常勤特別職の中で、医師等の専門性が高い見地での調査等が必要な他の職の規定との整合性を図り、3万円の範囲内で予算で定める額と規定しており、実際の報酬額につきましては、1回2万円を予定してございます。  以上でございます。 46: ◯議長【舘大樹議員】  今野康敏議員。 47: ◯2番【今野康敏議員】  改正する報酬の支給区分についてでございます。現在、日額から、今回1回にする理由を伺います。また、支給区分の1回とは、案件ごとの調査依頼回数なのか、回数の基準、範囲をお伺いいたします。 48: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 49: ◯市民生活部長【大津隆治】  いじめ問題専門調査会及び再調査会が実施する調査は、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることから、幅広く多くの調査等が必要であり、事案に係る審議だけではなく、現地視察やアンケート調査、聞き取り調査、報告書等の作成等を各委員に依頼する必要があります。また、これらの調査等に要する時間は様々であることから、既に当該組織を運営している他自治体等の事例を踏まえますと、日額と規定するよりも、依頼する事案ごとに、おおむね1事案2時間等で運営している自治体が多いことも含めまして、本市においてもこれを1回の目安として運営していきたいと考えてございます。  以上でございます。 50: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 51: ◯7番【橋田夏枝議員】  1点目、いじめ問題再調査会委員、いじめ問題専門調査会委員、それぞれの役割や構成については、さきの答弁でありましたので、任期についてお尋ねいたします。  2点目、大山議員の答弁の中でも、実際の報酬額は1回2万円を予定しているとありましたが、条例の中では、3万円の範囲内で予算で定める額という記述になっております。実際の報酬額2万円と1万円の幅を設けた理由についてお尋ねいたします。  3点目、他市では委員と委員長で報酬額に違いを設けている自治体もありますが、本市では委員と委員長の報酬額に差が生じているのか、お尋ねいたします。 52: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 53: ◯市民生活部長【大津隆治】  まず、任期につきましては、現時点では、いじめ問題再調査会委員といじめ問題専門調査会委員ともに2年でございます。しかし、いじめ問題再調査会につきましては、今後、市長からの諮問を受けて委嘱されてから、調査に係る全ての事務が終了するまでと改正するよう準備を進めており、この条例の改正と合わせて4月1日施行とする予定でございます。  次に、1万円の幅を持たせた理由でございますけれども、今後の経済情勢の動向や近隣自治体の報酬額を考慮いたしまして、1万円の額を幅を持たせております。  また、もう一つ、委員と委員長での報酬額の違いでございますけれども、近隣市におきまして、委員と委員長とで報酬額に違いを設けている自治体もあることは承知してございますが、本市におきましては役職の違いによって違いは設けてございません。
     以上でございます。 54: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 55: ◯7番【橋田夏枝議員】  今回、いじめ問題に関する委員への報酬額が8200円から2万円と大幅に上昇しております。様々な委員会が存在する中で、他委員会との報酬額のバランスについてどうであるのか、適正だと判断するのか、お聞きいたします。 56: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 57: ◯市民生活部長【大津隆治】  他の委員会とのバランスでございますが、このたびの報酬額の改定につきましては、弁護士や医師等がその専門性を生かした調査等を行うような他の委員会との整合性を考慮して設定したものでございます。  以上でございます。 58: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 59: ◯9番【川添康大議員】  1点目、他自治体での委員の報酬の状況についてお伺いします。2点目、なぜ平成25年からこれまで改正が行われてこなかったのかお伺いします。 60: ◯議長【舘大樹議員】  市民生活部長。 61: ◯市民生活部長【大津隆治】  まず、1点目の他自治体の報酬額の状況でございますが、まず、横浜市が令和2年6月に横浜市いじめ問題調査委員会の報酬額を改定し、日額2万7000円といたしました。また、厚木市は、本市と同様の改正を2月定例会を目途として検討しておりましたが、次回以降の早い段階で見直しを行うよう進めているようでございます。その他の自治体は現在検討中、または調査会の開催予定がないため、今後の検討課題としており、改定時期についても決まっていないようでございます。現在の報酬額の状況ですけれども、本市と同様の日額8000円前後の額を規定しているのが、厚木市、海老名市、座間市、三浦市、また、1万1000円から1万5000円の間の額を規定しているのが、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、大和市、1万5000円を超える額を規定しているのが、藤沢市、南足柄市などとなってございます。  次に、平成25年から改正が行われていないがということでございますが、平成25年に施行された、いじめ防止対策推進法を受け、本市においては、いじめ問題専門調査会設置規則が平成26年12月に、いじめ問題再調査会設置規則が平成27年3月にそれぞれ施行いたしました。本市においては、これまでこれらの調査会を開催するような事案が発生しなかったこと、また、設置当時の近隣市の状況を踏まえ、本市における他審議会等の委員報酬と同額の設定としておりました。しかし、さきの議員にもお答えしたとおり、いじめ問題再調査会及びいじめ問題専門調査会の委員の職務は、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものであり、既に同様の調査会を開催している他自治体においては、調査の内容は非常に専門性が高く、また、事務量も膨大になっている状況です。また、法の施行時から、先ほどお答えしたとおり、現段階においても既に委員の報酬が本市より高額な自治体があることや、近年になり引上げを行っている、または検討している自治体も見受けられること等、このような状況を踏まえ、このたびの改正を行うこととしたものでございます。  以上でございます。 62: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 63: ◯議長【舘大樹議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第11号 伊勢原市企業立地促進条例の一部を改正する条             例について 64: ◯議長【舘大樹議員】  日程第7「議案第11号、伊勢原市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。米谷政久議員。 65: ◯4番【米谷政久議員】  まず、本条例改正に至る背景と改正する内容について伺います。 66: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 67: ◯経済環境部長【辻雅弘】  それでは、条例改正に至る背景と改正する内容についてお答えいたします。  本条例は、本市の企業立地を促進することを目的に、東部第二地区などの指定地域に立地する企業に対して、固定資産税等の軽減及び新規従業員の雇用に対する奨励金の交付による2種類の奨励措置を講じるものでございます。本条例では、奨励措置を受けるための要件として、立地期限を今年度末までと定めていますが、引き続き新規企業の立地及び既存企業の設備投資を促進する必要があるため、立地期限を令和10年3月31日まで延伸するものでございます。なお、今回の改正により、現行条例の立地期限までに立地が完了しない企業に対しても奨励措置を講じることができるようになるため、伊勢原大山インターチェンジの開通など、まちづくりを取り巻く環境が変化する中、切れ目のない企業立地の促進が可能となります。  以上でございます。 68: ◯議長【舘大樹議員】  米谷政久議員。 69: ◯4番【米谷政久議員】  それでは、奨励措置の適用により、企業立地の促進に取り組んでいるとのことですが、これまでに適用された企業の件数と固定資産税等を軽減された実績について伺います。また、現在、東部第二地区に立地する各企業が着々と工事を進められていると思いますが、今後のその他の地域を含めた奨励措置の適用見込み件数についても併せて伺います。 70: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 71: ◯経済環境部長【辻雅弘】  初めに、奨励措置を適用した企業の件数及び固定資産税等の軽減額の累計についてでございます。本条例は、平成16年3月24日に施行しておりますが、固定資産税等の軽減措置については操業後の適用となるため、適用実績は平成18年度からとなり、令和元年度までの14年間で43件、軽減額の累計は約15億6000万円となります。なお、地区別の内訳につきましては、歌川産業スクエア地区で24件、鈴川工業団地内で14件、その他で5件となります。  次に、今後の奨励措置の適用見込み件数については、東部第二地区では当該地区の事業進捗状況を踏まえると8件程度、鈴川工業団地等を含むその他の地域では、市内工業団地等における企業動向を踏まえると5件程度、合わせて13件程度の適用を見込んでおります。  以上でございます。 72: ◯議長【舘大樹議員】  米谷政久議員。 73: ◯4番【米谷政久議員】  最後に、伊勢原大山インター地区について伺います。当該地区は、令和3年1月に市街化区域へ編入され、次いで土地区画整理組合が設立されると、新たな産業拠点創出へ向けて本格的に事業が開始されるものと認識しています。このような中、今回の改正において、当該地区を指定地域に追加しない理由について伺います。 74: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 75: ◯経済環境部長【辻雅弘】  当該地区は伊勢原大山インターチェンジの開通により、交通アクセスが飛躍的に向上しております。また、大山の麓に位置することから、観光資源等との連携による新たな交流拠点の形成などが期待されるところでございます。こうしたことから、企業の立地誘導に当たっては、多様な地域資源との連携により、地区の持つポテンシャルを最大限に引き出すことが重要となります。今回の改正につきましては、今後策定される地区計画との整合性を図った上で企業誘致を進める必要があるため、立地期限の延伸のみとしておりますが、当該地区における企業誘致のさらなる推進に向けて、次年度以降、指定地域の追加とともに、奨励措置の拡充を含めた条例改正を実施すべく、都市部と共に調整を進めてまいります。  以上です。 76: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 77: ◯3番【中山真由美議員】  企業誘致及び既存企業の設備投資を促進するため、本条例に基づく奨励措置を令和10年3月31日まで継続したいとのことですが、現状における適用実績、具体的な奨励措置の内容及び企業の立地を促進する地域について伺います。 78: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 79: ◯経済環境部長【辻雅弘】  初めに、現状における適用実績でございますが、さきの議員にお答えしたとおりでございます。  具体的な奨励措置の内容につきましては、東部第二地区等の指定地域に立地する企業に対し2種類の奨励措置を講じるもので、1つ目は、指定地域及び適用業種に応じて、5年間の課税免除または不均一課税を適用する固定資産税及び都市計画税の軽減、2つ目は、立地に伴い、市民を新規に常用雇用した場合に、雇用人数に応じて交付する雇用促進奨励金となります。企業の立地を促進する地域につきましては、東部第二地区及び歌川産業スクエアや鈴川工業団地を含む工業系用途の地域等を指定地域として定め、企業の立地を促進することとしております。  以上です。 80: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 81: ◯3番【中山真由美議員】  次に、条例改正による地域への効果について、どのように見込んでいるのか伺います。 82: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 83: ◯経済環境部長【辻雅弘】  本市では、これまで本条例に基づく奨励措置の適用等により、多くの企業が地域に根づき、操業を続けていることから、企業誘致及び既存企業の設備投資に対して効果があるものと考えられます。引き続き東部第二地区等の指定地域において、固定資産税等の税収増加、従業員の雇用や定住の促進、交流人口の拡大など、地域経済の活性化を図るため奨励措置を継続してまいります。  以上でございます。 84: ◯議長【舘大樹議員】  相馬欣行議員。 85: ◯15番【相馬欣行議員】  最初に、平成16年度に条例改正以降、適用件数が43件の実績となっていますが、ロボット産業特区や圏央道、新東名高速道路の開通などで都市間競争が激化する中、市外の企業がどの程度、市内立地につながっているのか確認いたします。 86: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 87: ◯経済環境部長【辻雅弘】  本条例は、平成16年3月に歌川産業スクエア地区に企業の立地を促進することを目的に施行され、平成27年6月に東部第二地区を新たに指定地域に追加するなど、継続的に市内への企業立地の促進に取り組んでいるところでございます。実績である43件のうち、市内で新たに拠点を構えた市外企業は22件あり、その割合は約50%となることから、本市といたしましては、奨励措置の適用等により市外企業の新規立地につながっているものと認識しております。なお、地区別の主な内訳として、歌川産業スクエア地区内では、実績である24件のうち12件、鈴川工業団地内では実績のある14件のうち9件となり、いずれの地区においても約半数以上が市外企業の立地となっております。  以上です。 88: ◯議長【舘大樹議員】  相馬欣行議員。 89: ◯15番【相馬欣行議員】  43件のうち、市外から本市に移転してきた、22企業に選んでいただいたということは、条例制定の大きな成果だと考えます。一方、43件の裏には、担当部署として苦労を重ねながらも、うまくいかず、他市に立地した企業などもあるのではと考えますが、課題についても確認いたします。 90: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 91: ◯経済環境部長【辻雅弘】  本条例における、これまでの課題につきましては、東部第二地区への企業誘致において、土地の造成が完了し、引渡しが開始となる時期と企業が進出を予定する時期のタイミングが合わず、本市への立地につながらなかったケースもございます。しかしながら、東部第二地区における全区画について企業誘致が完了していることや、条例の実績43件のうち約半数が市外からの立地であることなどから、企業誘致において、本条例が立地への後押しになっているものと考えております。  以上です。 92: ◯議長【舘大樹議員】  相馬欣行議員。 93: ◯15番【相馬欣行議員】  最後になります。今回は、インター周辺の土地利用に合わせてということでございます。インター開通は令和5年度と伺っておりますけれども、土地区画整理事業の予定期間、令和2年から9年を踏まえた令和10年3月31日としたスケジュール感に対する見解についてお伺いいたします。 94: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 95: ◯経済環境部長【辻雅弘】  伊勢原大山インター地区は、関係権利者などの御理解と御協力をいただきながら、令和3年1月に市街化区域に編入され、併せて土地区画整理事業組合が設立されると、本格的に事業が開始されたところでございます。本条例で定める立地期限につきましては、その組合事業の進捗によって、当該地区内の土地利用が可能となる時期や各企業の操業時期等が変動する可能性があることを考慮した上で、令和10年3月31日までとしているものでございます。なお、本市では、次年度以降に奨励措置の拡充等を含めた条例改正の実施に向け、スピード感を持って都市部と共に調整を進めてまいります。  以上です。(「了解」の声あり) 96: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 97: ◯9番【川添康大議員】  1点目、先ほども少し出ましたが、市民を新規に常用雇用した場合に交付される雇用促進奨励金の実績額と市民の雇用人数についてお伺いいたします。  2点目、平成28年度からの5年間の実績について、産業別、また立地場所も併せて、さらに撤退企業についてもお伺いいたします。 98: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 99: ◯経済環境部長【辻雅弘】  それでは、まず、雇用促進奨励金につきましては、これまで交付の実績はございませんが、平成28年度から令和2年度までの5年間、本市へ新たに立地した6企業においては平均2人の市民が新規雇用されております。奨励金の交付基準である6人までは達していないものの、パート従業員の雇用を含めると、企業が立地することにより、一定の雇用増につながっているものと考えております。  次に、平成28年度からの5年間の実績についてでございます。奨励措置を適用した10の企業のうち、産業別の内訳といたしましては、製造業が9企業、卸売業が1企業で、立地場所別に内訳といたしまして、鈴川工業団地内に8企業、それ以外の地域に2企業となります。なお、同時期において生産拠点の統廃合等により2つの企業が撤退いたしましたが、制度創設からこれまでに、奨励措置の適用等により、多くの企業が地域に根づき、操業を続けていることから、企業誘致及び既存企業の設備投資に対して効果はあるものと考えております。  以上でございます。 100: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 101: ◯9番【川添康大議員】  今の答弁ですと、平成28年度からは人数でいうと大体12人雇用されたということですね。  次に、1点目、東部第二地区におけるインフラの整備などで、市の負担額もあると思いますが、税収によってこの負担額を超えプラスになるのがいつぐらいになるのか。  2点目、この間、医療関連産業、またロボット産業などの戦略産業を誘致しようということも言っておりましたが、その中で、東海大学医学部付属病院、また伊勢原協同病院、こうした医療機関が立地していますが、そのことによって、必ずしも医療関連の製造業、研究開発部門が本市に来るわけではないとも考えますが、そもそも、この2病院の方針として、企業と連携して研究や開発をする意向があるのか、既に実施している事業等があるのか、さらにはこの病院と情報交換などはどういった内容で、どの程度されているのかについてお伺いします。  3点目、5年間で、県内の企業誘致においては、ロボット産業、また医療関連産業、製造業など新たに誘致できている市町村はどの程度あるのか、また、本市において戦略産業など誘致できない理由についてどう認識しているのかについてお伺いいたします。 102: ◯議長【舘大樹議員】  都市部長。 103: ◯都市部長【重田浩光】  東部第二地区におけるインフラ整備等の市負担額、また税収との関係につきましての御質問については、私から御答弁させていただきます。  まず、当地区へのインフラ整備の市負担額ですが、市の土地区画整理事業助成条例に基づく工業地の場合の8mを超える道路の整備費用などとして、平成28年度から令和2年度まで約2億7000万円を支出してございます。このほかに、公共下水道汚水整備費につきましては、面整備として他地区でも市が事業主体として実施しておりますので、参考ではございますが、土地区画整理事業地区に支出した整備費は、国費を除いて約4億6000万円の市負担額となっております。  次に、税収による市負担額のプラスになる時期についてでございますが、企業立地促進条例に基づく優遇措置につきましては、企業が操業開始後に申請するもので、東部第二地区につきましては、全ての区画の土地利用計画が決定しているものの、現在は2社しか操業が開始されていないため、他の企業の操業時期及び優遇措置の適用いかんにより、そのプラス時期は変わることから、現段階では断定した年度を申し上げることはできません。なお、本地区の全ての企業の操業が開始され、5年間の優遇措置終了後には、固定資産税、都市計画税、法人市民税など、歌川産業スクエアの実績を参考に試算すると、年間約3億円の税収を見込んでおり、本時期から、1年間で市投資額を超える税収効果があるものと考えております。  私からは、以上です。 104: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 105: ◯経済環境部長【辻雅弘】  東海大学医学部付属病院及び伊勢原協同病院における企業連携の意向等についてでございます。県における未病を改善する取組等、健康増進に向けた取組が重要な政策課題となっていることや、高齢化の進行、健康志向の高まり等を受け、健康に関する市場は大きく拡大しており、市内に立地する東海大学医学部付属病院や伊勢原協同病院等の医療機関においても、健康食品、測定機器、アプリケーション等の開発に取り組む企業と情報交換を実施していると聞き及んでおります。本市といたしましては、こうした企業に対し、恵まれた医療環境をPRすること等により、立地需要につながる可能性があると考えられることから、引き続き医療関係産業を戦略産業に位置づけ、誘致を進めたいと考えております。  次に、平成28年度から令和2年度までの5年間における県内自治体の誘致実績につきましては把握しておりませんが、神奈川県による企業誘致施策であるセレクト神奈川100及びセレクト神奈川NEXTにおいて、誘致実績134件に対し、ロボット関連産業は5件となっており、研究や開発に着手する企業はあるものの、新たな拠点等の整備につながる動きは少ない現状がうかがえます。しかしながら、ロボットの市場規模は、今後も拡大が見込まれることから、本市といたしましては、先ほどお答えさせていただいた医療関連産業とともに、ロボット関連産業につきましても引き続き戦略産業に位置づけ、誘致に取り組んでまいります。  以上でございます。 106: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 107: ◯9番【川添康大議員】  市の投資額としては7.3億円程度されているということ、病院との連携についても、情報交換があまりできていない印象を受けました。さらに、ロボット産業、医療関連産業についても、県内でもかなり厳しい状況と、ロボット関連産業も今、成長産業といっても資金がなかなかない中で、いきなり大きな敷地にどんと来るのもなかなか現状としては難しいという感じを受けます。  その上で、最後に1点、今、内閣府が発行している「地域の経済」2005年版の調査結果で、高速道路等の産業基盤投資と企業誘致をワンセットにした地域活性化政策についてということで既に報告されているんですが、その中で、1つ目、工場立地の確率は2000年代に入り低下して、一概に工場立地が進むとは言えない、2つ目、補助金額が高いからといって工場立地件数が多くなるという明確な関係は確認できない、3つ目、雇用面で見ても補助金の効果が明確に現れているとは言い切れない、4つ目、誘致には撤退リスクが付きまとうと。これは、私が言っているのではなくて、政府がこう明確に2005年の時点で述べていて、今、グローバル化が進んで、労働力も安いところを求めるということで、海外にそういった場所を求める企業も多くいますし、撤退のサイクルも早くなっているのが現状です。伊勢原市も結果的に、企業誘致をしても、当初思い描いていた構想どおりにはいっていないのではないかと考えます。(「質疑になっていない」の声あり)むしろ地域資源を生かして、地域内に再投資をして、地域内で経済を循環させる、そういった産業を育てるほうが長期的に見て本市のためになるのではないかと考えますが、この点について、市の認識をお伺いいたします。 108: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 109: ◯経済環境部長【辻雅弘】  現在、企業誘致につきましては、税収及び雇用の増加や地域における産業の循環等につながることから、多くの地方自治体が独自の優遇制度等により、積極的に取り組んでいると認識しております。本市といたしましては、引き続き、企業立地促進条例に基づく優遇措置等により、大山、日向等の観光資源や、さがみロボット産業特区であることの強みを生かしながら、企業誘致とともに既存企業の設備投資を支援することで、地域経済の持続的な発展につながるよう、戦略的な企業誘致を展開してまいります。  以上でございます。 110: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結し、討論の通告がありますので、討論に入ります。まず、反対討論を宮脇俊彦議員に許可いたします。宮脇俊彦議員。           〔8番(宮脇俊彦議員)登壇〕 111: ◯8番【宮脇俊彦議員】  私は、日本共産党伊勢原市会議員団を代表して、「議案第11号、伊勢原市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」、反対討論を行います。  本条例の一部改正は、大山インター周辺整備に合わせて条例を延長するものです。この間、伊勢原市も東部工業団地や東部第二土地区画整理事業など、産業基盤の創出のために様々な減免制度や助成制度をつくり、企業誘致を進めてきました。しかし、全国的に見ると、高速道路等の産業基盤投資と企業誘致をワンセットにした地域活性化政策については、内閣府も、2000年代に入り工業立地確率の低下、補助金額と立地件数の明確な関係は確認できない、雇用面でも助成金の効果が現れているとは言えない、誘致には撤退リスクがあるとの調査結果を出しております。  伊勢原市も指摘のとおり、減免制度や補助金など、他市に遜色ない制度といっても、平成28年度からの市民の新規雇用は、先ほどの答弁にあったとおり、12名です。また、ロボット産業や医療関連産業など戦略産業についても、まだそこまで普及しておらず、資金力があるわけではないために、こうした場所への進出は、先ほどの答弁を聞いても厳しいと言わざるを得ません。さらに、機械化やグローバル化が進む中で、企業は人を減らし、安い労働力を求め、日本国内ではなく、海外へ労働力を求めるため、工業立地等は今後さらに厳しくなると考えられます。雇用の増加に結びつけることも難しいと考えられます。  こうした多額の税金をインフラなどの整備に充てた割には、企業誘致策は地域への活性化にはあまり寄与していません。そして何よりも、今後さらに社会情勢が急速に変化する中で、企業の撤退リスクが上がるのではないかと危惧します。小さくても、地域資源を生かし、地域内に再投資し、地域内で経済を循環させるような産業を育てる、また、そうした地域で資源を調整するような企業に来てもらうことこそ、長期的に見て本市のためになるのではと考えます。  以上の理由から、本条例の改正には反対の意見を述べ、討論を終わります。 112: ◯議長【舘大樹議員】  次に、賛成討論を相馬欣行議員に許可いたします。相馬欣行議員。
              〔15番(相馬欣行議員)登壇〕 113: ◯15番【相馬欣行議員】  いせはら未来会議を代表し、「議案第11号、伊勢原市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」に対し、賛成の立場から討論を行います。  この条例は、本市2番目の土地区画整理事業として開発を進める歌川産業スクエア、東部土地区画整理事業22.2haの企業立地を円滑に推進するため、平成16年に施行されています。さらに、平成27年に市内3番目の土地開発となる東部新産業軸、東部第二土地区画整理事業21.9haを新たに指定地域に追加する一部改正が行われ、市内の企業立地の促進に大きな貢献を果たしてきたものと判断しています。今回の改正では、新東名高速道路伊勢原大山インター開設に伴う伊勢原大山インター周辺地区、伊勢原大山インター土地区画整理事業23.2haの土地利用を円滑に推進するため、期間延長を中心とした内容であり、必要な措置と考えます。土地利用を伴う企業立地の推進は、伊勢原市発展に欠かすことのできない政策の一つと位置づけています。土地利用による市街化率向上は、安定した固定資産税に貢献し、企業立地による就労の拡大は、移住、定住者を引き寄せ、人口増加につながるばかりか、交流人口の増加による商業の活性化に貢献することで、個人、法人市民税、固定資産税などの自主財源の継続的な確保につなげることができます。  企業立地促進条例制定以降は、2か所の土地区画整理事業を実施することで、市街化率が20.5%から21.2%に上昇し、約44.1haの土地活用が図られました。就労人口では2950人を見込み、税収においては5.2億円をもくろんでいます。条例施行した平成16年度と令和元年で市税を比較してみると、個人市民税が約15億2000万円、法人市民税約3億円、固定資産税約5億7000万円と大幅な増加となっています。無論事業を推進する投資金額を差し引く必要がありますし、この数値全てが区画整理事業によるものではありませんが、基盤整備が進み、自主財源確保に向けた地力がついてきている裏づけだと判断することができます。なお、市街化率については、いまだ県平均値の半分にしかすぎません。市街化率や人口増加の数値は小さいのかもしれませんが、政策推進による数値の実績を向上する大変さは御承知のとおりです。  現在、人口の減少、超少子高齢社会の到来、公共施設の老朽化など、必要財源の確保なくして、社会的課題を解決し、市民サービスの維持、向上を達成することは難しいと考えます。市民サービスの都市間競争はさらに厳しくなってきています。平成26年5月8日に日本創成会議が消滅可能性都市を発表され、話題となりましたが、各自治体による自主財源確保に向けた自助努力を政策に落とし込み、確保していかなければ、市民サービスを継続提供することはかないません。都市基盤の整備をしっかり進め、継続した財源を確保することで、市民の満足が得られる安全安心なまちづくりや子育ての充実、教育、高齢者福祉の充実などが図られるものと考えます。  さらに、今回の条例改正が必要となる伊勢原大山インター周辺の土地利用は、伊勢原市の第二の玄関口となる地域であり、業種、タイミング、条件、緑豊かな立地環境などの準備を進め、企業立地に向けた取組を進めることが大切と考えます。なお、私たちも単に開発が進めばよいとは考えておりません。昔から伝わる土地柄や文化、地域への愛着など、そこに住む人の思いを受け止めながら事業を推進し、共につくり上げる意思が大切であります。そのことが、ひいてはしあせ創造都市いせはらの達成につながるものと確信しています。  以上の考えを申し上げ、企業立地促進条例の一部改正に対する賛成の討論とさせていただきます。 114: ◯議長【舘大樹議員】  討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立多数〕 115: ◯議長【舘大樹議員】  起立多数。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。            午前10時31分   休憩            ─────────────            午前10時45分   再開 116: ◯議長【舘大樹議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第12号 伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例に             ついて 117: ◯議長【舘大樹議員】  日程第8「議案第12号、伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。長嶋一樹議員。 118: ◯11番【長嶋一樹議員】  現行の第7期計画期間の保険料につきましては、その前の第6期計画期間の保険料に対しまして、財政調整交付金の算定方法の見直しに伴う交付率の増などの要因によって、県下で、たしか本市だけが減額となっています。それに対しまして、今回の改正条例では、第8期計画期間の介護保険料は増額となります。そこで、今回の介護保険料が増額となる要因について、まず、伺います。  続いて、確認の意味でお聞きしますけれども、今回の介護保険料の算出、算定と言うべきでしょうか、どのように行ったのか伺います。  さらに、介護給付準備基金について、私は保険料を払えない人、払わない人が増えたときに対応するために準備されていると理解しておりましたけれども、今回の第8期計画期間においては4億7000万円を取り崩して、保険料に充当していくということです。そこで、介護給付準備基金の活用の考え方について、改めてお伺いします。 119: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 120: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、第8期計画期間の介護保険料を引き上げなければならない要因についてですが、主に介護保険事業費の大半を占める介護給付費が増大することによるものです。介護給付費が増大する主な要因は3つございます。1点目は、高齢化の進展により、サービスを利用する要介護等認定者数が増加するもので、第8期計画期間では、第7期計画期間より3年間の累計で10.3%、1283人増の1万3776人を見込んでおります。2点目は、介護報酬の改定に伴うもので、国では3か年平均で、報酬改定の上昇率を0.67%見込むものとしておりまして、この分を保険給付費に上乗せする必要がございます。3点目は、新たな介護保険基盤整備に係るもので、第7期計画期間での定員100人の介護老人保健施設が令和3年3月に竣工すること、また、第8期計画期間における基盤整備では、2ユニット、定員18名の認知症高齢者グループホームを整備することとしており、それぞれのサービス利用量の増を見込んでおります。また、地域支援事業費におきましても、利用者の増に伴う介護予防・日常生活支援総合事業費の増加が見込まれます。  続いて、介護保険料の算出経過等についてです。介護保険料は、介護保険法第129条第3項の規定に基づき、介護保険事業計画期間3年間の介護保険事業費の第1号被保険者負担分及び調整交付金未交付分を賄えるように算出しております。保険料の算出に当たっては、まず、計画期間における標準給付費見込額を、これまでの保険給付費の実績、今後の要介護等認定者数や各サービスの推計、また、介護報酬の改定に伴う影響などを基に、国が示す全国共通の計算方式、ワークシートにより算出いたし、それに、市町村が主体となって実施する地域支援事業費を合計し、介護保険事業費見込額を算出しております。この介護保険事業費見込額に、第1号被保険者の負担割合23%を乗じて、第1号被保険者負担額を算出し、調整交付金の未交付分を加えた額から、介護給付準備基金からの取崩し額を差し引き、収納見込額を調整した上で、予定保険料収納額、つまり保険料所要額を算出いたします。その額に、65歳以上の補正後第1号被保険者数割り返して基準保険料を算出しております。  最後に、介護給付準備基金の活用の考え方についてです。介護給付準備基金への積立ては、主に介護保険料の収納額が介護保険事業費における第1号被保険者の負担分である23%と調整交付金の未交付分の補填分を超えた余剰分であることから、当該基金の取崩しによる活用は、主に第1号被保険者保険料へ充当するものと認識しております。介護給付準備基金の取崩しの規模については、国からの通知において、被保険者が死亡、転居等により保険料を納めた被保険者でなくなる場合があることから、最低限必要と認める額を除き、基本的には次期計画期間において歳入として繰り入れるべきであるとされていることから、第7期保険料設定時と同様に、本年度末基金保有額のうち、活用可能な基金の全額を第8期の保険料に充当することとし、保険料引上げの抑制を図ります。  以上です。 121: ◯議長【舘大樹議員】  長嶋一樹議員。 122: ◯11番【長嶋一樹議員】  それでは、介護保険料の徴収率が事業遂行のためには重要となってきますので、令和元年度の徴収率はどの程度だったか伺います。また、徴収率の向上のために、どのような対策を講じているのか、併せて伺います。  さらに、現行の第7期計画期間と比較して、第8期計画期間の介護保険事業費はどの程度、増加するのか伺います。 123: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 124: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、令和元年度における徴収率は、現年度分が99.0%、滞納繰越分が11.5%で、第1号被保険者保険料全体では97.1%となっております。徴収率の向上の対策といたしましては、口座振替制度の周知や未納者に対する督促状及び催告書の送付のほか、直接電話をして、納付勧奨を夜間等を含めて実施しております。また、令和3年度には納付環境を拡大し、利便性の向上を図るため、コンビニでの納付等が可能となるように準備を進めています。  次に、第7期と比較して第8期の介護保険事業費はどの程度増えるのかといった質問でございます。先ほど、介護保険料の引上げとなる理由として、介護保険事業費における介護給付費及び地域支援事業費の増について答弁させていただきましたが、具体的な事業費ベースでは、高齢化の進展によるサービス利用者の増加や介護報酬の改定、介護保険基盤整備等により介護給付費は3年間の累計で約17億2000万円の増、また、地域支援事業費は、利用者の増により約1億8000万円の増が見込まれ、介護保険事業費3年間の合計で、第7期計画値から9%、約19億円の増を見込んでおります。  以上です。 125: ◯議長【舘大樹議員】  長嶋一樹議員。 126: ◯11番【長嶋一樹議員】  ありがとうございました。  それでは、介護保険料の基礎的データの把握のためにお聞きしますけれども、第8期計画期間における要支援・要介護認定者の推計値はどのようになっているのか、お示しください。  また、県内他市の第8期計画期間の介護保険料の現時点で把握している状況について伺います。 127: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 128: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、要介護等認定者の推計値でございますが、第8期計画期間の3年間の第2号被保険者を含めた要支援、要介護認定者数の見込みについては、各年10月1日現在で、令和3年度は4372人で、前年度より133人、3.1%の増、令和4年度は4587人で、前年度見込みより215人、4.9%の増、令和5年度は4817人で、前年見込みより230人、5.0%の増を見込んでいます。  最後に、県内各市の介護保険料の状況ということでございます。各市の第8期保険料基準月額については、1月末現在で県が市町村からの報告をまとめた情報提供を見ますと、横浜市を除いた18市の県平均は5539円となっておりまして、県平均よりも本市は39円安い状況でございます。18市中、上から8番目となりますが、本市と同じ5500円としている市がほかに3市ございますので、県内ではほぼ中間に位置することとなっております。ただ、あくまでも1月末現在の県からの情報ですので、今後、他市の保険料額の変更も考えられます。  以上です。 129: ◯議長【舘大樹議員】  相馬欣行議員。 130: ◯15番【相馬欣行議員】  今回、提案されています内容では、住民課税で合計所得金額が321万円以上の方の改定率を増加させていますが、この層の方々は、後期高齢者医療事業の負担率も2割負担に見直しされることから、所得に応じた納税義務を果たし、介護保険、介護事業、それから後期高齢者医療事業でも負担を担っていただくことになりますが、それに対する市の見解について、お伺いいたします。 131: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 132: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、高齢者の様々な負担増に対する市の見解ということでございます。介護給付費の増加が見込まれる状況の中で、保険料基準額の上昇を可能な範囲で抑制していくことが、低所得者の負担軽減にもつながると認識しております。今回の保険料設定では、保険料基準額の上昇を抑制し、低所得者の負担を軽減するための措置といたしまして、現在、個人の所得等に応じて12段階設定された保険料段階のうち、第9段階以上の保険料率の見直しを行いました。見直しに当たっては、保険料段階ごとの所得平均額に対する保険料上昇額の割合などを参考に、個人所得に対する影響等を勘案しながら見直し作業を行ってまいりました。また、合計所得金額1000万円以上の設定につきましては、これまでよりきめ細かな応能負担が図られること、また、県内19市中15市がこの段階を設定していることを踏まえて新設したものです。議員の御指摘のとおり、今回の料率の見直しとなる対象者には、他の公的制度におきましても負担増となっている状況は十分承知しております。今後も保険料率の設定に当たりましては、過度な負担にならないよう、神奈川県下の他自治体とのバランスや合計所得に対する影響度、他の公的制度の負担状況等を総合的に勘案しながら料率設定等を行っていきたいと考えております。  以上です。 133: ◯議長【舘大樹議員】  相馬欣行議員。 134: ◯15番【相馬欣行議員】  ありがとうございます。  最後になりますけれども、超高齢化社会の到来により、保険料を含めたサービス提供に向けた多くの課題を抱えていると考えますが、第一に要支援、要介護認定者数を減らすことが大切と考えます。現状における市の見解についてお伺いします。 135: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 136: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  要介護等認定者を減らすことが大事であるけれども、市の見解ということでございます。新たな要支援、要介護認定者数を抑制するためには、高齢者が健康で、そして元気に自立した日常生活を送っていただくこと、また、介護状態となっても重度化の防止を図ることが必要になります。引き続き健康づくり事業、介護予防事業、生きがいづくり事業の取組を推進し、高齢者が要介護等の状態にならないようにするとともに、重度化防止につなげていきたいと考えております。介護予防の推進に当たっては、単に高齢者の心身機能を高めることのみを目指すのではなく、高齢者が地域の中で生きがいを持って生活できるよう、居場所や役割づくりなどの充実を図っていく取組を進めております。また、生きがいづくりでは、高齢者の新たな社会参加へのきっかけづくりの支援等を促進してまいりたいと考えております。  以上です。 137: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 138: ◯3番【中山真由美議員】  1点目、今回の第8期計画期間の介護保険料基準月額(案)について、2040年までは高齢者人口の増加が見込まれるとのことですが、本市として後期高齢者数の増加をどのように分析し、要介護等認定者も増えていくと想定しているのか伺います。  2点目、要介護等認定者の増加により、介護保険サービス提供に係る介護報酬の増加及び介護保険サービス基盤整備に伴う介護給付費の増加について、どのように分析し、増えていくと想定しているのか伺います。 139: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 140: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、高齢者人口の推計等についてでございます。第8期計画期間における高齢者人口の推計につきましては、住民基本台帳人口に、人口実績の変化率から将来の人口を推計するコーホート変化率法を用いて推計しています。令和2年10月1日現在の性別5歳階級人口構造、人口ピラミッドを見ますと、団塊ジュニア世代である45歳から49歳の年齢層が最も多くなっており、この年齢層が高齢者となる2040年まで高齢者人口が増加することから、要介護等認定者も増加していくことと分析しております。  次に、要介護等認定者の増加による給付費への影響についてでございます。要介護等認定者が増加していくことは、何らかの介護サービスを必要とする方が増加することとなります。様々な身体状況や家庭状況の方が、必要なときに必要な介護サービスを受けられる介護保険サービスの基盤整備を行っていくことが必要であると認識しております。このことから、介護給付費も増加していくと分析しております。  以上です。 141: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 142: ◯3番【中山真由美議員】  次に、第8期においては介護給付費準備基金の取崩しを行い、高額所得者を中心に保険料段階等の見直しを図ることで基準月額引上げ額の抑制を図るとのことですが、なぜ本人が住民税課税で合計所得金額が350万円未満を廃止し、本人が住民税課税で合計所得金額が500万円未満からの保険料額を増やし、新規に合計所得金額が1000万円以上も設定するのかを伺います。  2点目、今回の第8期計画期間の介護保険料基準月額(案)により、月額5500円で300円の増、年額6万6000円で3600円の増とのことですが、この費用負担により市民サービスはよりよい内容になるのか伺います。 143: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 144: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、保険料段階等の見直しについてですが、最初に、本人が住民税課税で合計所得金額が350万円未満となる第9段階を廃止した理由についてお答えいたします。第9段階は、第7期計画期間において、所得金額の上がり幅を平準化するため、市が独自で設定しておりましたが、今回の国の介護保険法施行規則改正による所得基準額段階の見直しに伴い、第8段階との所得金額の上がり幅が小さくなったことから、市独自で設定していた段階を廃止するものです。  次に、本人が住民税課税で合計所得金額500万円未満の第9段階以降の料率の見直しについてですが、保険料基準額の上昇を抑制し、低所得者の負担を軽減するため、比較的所得の高い新第9段階から第11段階の保険料率の見直しを行っています。見直しに当たっては、保険料段階ごとの所得平均額に対する保険料上昇額の割合などを参考に、個人所得に対する影響等を勘案しながら見直し作業を行ってまいりました。また、合計所得金額1000万円以上の設定につきましては、これまでよりきめ細かな応能負担が図られること、また、県内19市中15市がこの段階を設定していることを踏まえて新設したものです。  次に、保険料引上げの市民サービスの影響についてでございます。要介護等認定者が増加していく中で、介護が必要となったときに介護サービスを受けられないことは、介護保険制度の理念から逸脱してしまうことになります。そのため、負担能力に応じた一定の保険料を負担していただき、サービス提供基盤を整えることが大切です。今回の保険料の増は、先ほどの答弁と重複いたしますが、様々な身体状況や家族状況の方が必要なときに必要なサービスを受けられるよう、サービス提供基盤を整え、介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしく安心して生活していく環境を整えることが、市民サービスの向上につながると認識しております。  以上です。 145: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 146: ◯3番【中山真由美議員】  次に、本人が住民税課税で合計所得金額が500万円未満からの保険料額を増やし、新規に合計所得金額が1000万円以上も設定することについて、県内他市を参考にしたとのことですが、他市で増額しないところもありますが、本市において増額しないとの検討はなかったのか伺います。  2点目、今回の第8期計画期間の介護保険料基準月額(案)月額5500円で300円の増、年額6万6000円で3600円の増により、介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活していく環境を整えることが市民サービスの向上につながるとのことですが、具体的には、介護保険料の増により、現状のサービスを維持していくことで、よりよい内容になるということではないのでしょうか、伺います。 147: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 148: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、保険料率の見直し、また、新たな段階の設定に関しまして、増額しないとの検討はなかったのかといった質問でございます。要介護等認定者の増加等による介護給付費の増加に伴い、仮に新第9段階以上の保険料率の見直し及び新段階の設定を行わなかった場合のシミュレーションでは、介護保険料の基準月額は5500円よりも60円ほどを高くなり、合計所得金額が低い方、非課税世帯の方々も含めて、保険料の上昇率は一律に約7%となります。このことから、保険料の設定に当たっては、応能負担の原則に基づき、保険料段階ごとの所得平均額に対する保険料上昇額の割合などを参考に、個人所得に対する影響等を勘案しながら料率の見直し作業を行ってまいりました。今後も保険料率の設定に当たっては、過度な負担増にならないよう、神奈川県下の他自治体とのバランスや合計所得に対する影響度、他の公的制度などの負担状況等を総合的に勘案しながら料率設定等を行っていきたいと考えております。  次に、保険料の増額は現状のサービスを維持するものであり、よりよい内容になることはないのかといった質問でございまして、こちらにつきましては、要介護等認定者が増加している状況で、住み慣れた地域で自分らしく安心して生活できる環境を整えていくことは、施設や在宅での必要なサービスを受けられる供給体制の確保を図るほか、介護予防、重度化防止を図ることを目的とした地域支援事業の新たな取組として、介護予防、フレイル予防の取組が必要とされる方々へ、栄養士や歯科衛生士など専門職、個別の訪問や相談を行うほか、住民主体の通いの場との連携を図り、自立支援、重度化防止の促進を図れるよう、健康づくりと介護予防の一体的な事業を推進すること、また、認知症施策の推進として、認知症本人のピア活動の推進や、認知症の人等の支援ニーズに認知症サポーターをつなげる仕組み、(仮称)チームオレンジですが、こちらの構築を進めるとともに、認知症サポーターのさらなる活躍の場の整備や、住民が主体的にチームオレンジや認知症予防等に取り組めるための事業を実施していくこととしています。こうした超高齢社会における介護保険制度の新たな取組も、市民にとってよりよいサービスにつながるものと認識しています。  以上です。 149: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結し、本件につきましては、教育福祉常任委員会に付託いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第13号 伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、             設備及び運営に関する基準を定める条例等の一             部を改正する条例について 150: ◯議長【舘大樹議員】  日程第9「議案第13号、伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。夛田嚴議員。 151: ◯13番【夛田嚴議員】  今回の一部改正は、国の省令、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に準じて、4つの条例の改正を行うとのことです。  まず、3年に一度の介護報酬改定に合わせて改正されるとのことですが、その改正の背景について伺います。  次に、国の基準省令に準じた改正を行うとのことですが、市が基準省令にある内容を条例で定める必要があるのか、また、市が条例で定めるサービスはどのようなものがあるか伺います。 152: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 153: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、今回の国の基準省令改正の背景でございますが、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、感染症や災害への対応力強化を図るとともに、高齢者の自立支援、重度化防止の取組推進、介護人材の確保、介護現場の革新、制度の安定性、持続可能性の確保を図ることを目的とされています。一部において経過措置がございますが、原則、令和3年4月1日を施行日として、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が令和3年1月25日に公布されたため、市の条例についても、この省令の改正に準じた改正を行うものです。  次に、基準省令である内容を、市が条例で定める必要があるのかといった質問でございます。最初に、市が条例で定める必要性についてですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る関係法律の整備に関する法律の規定により、地方公共団体が条例で定めることとされています。また、介護保険法において、市町村が指定及び指導権限を有するサービスは、厚生労働省令を基準として市町村条例で定めるとされています。  次に、市が条例で定めるサービスについては、今回の改正条例第1条におけるサービスとして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護になります。改正条例第2条におけるサービスとしては、要支援と認定された方が利用できる介護予防の認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護になります。改正条例第3条におけるサービスは、要支援認定者のケアプラン作成等で行う介護予防支援、改正条例第4条では、要介護認定者のケアプラン作成等を行う居宅介護支援になります。  以上です。 154: ◯議長【舘大樹議員】  夛田嚴議員。 155: ◯13番【夛田嚴議員】  理解しました。  次に、新型コロナウイルスが蔓延する中、そうした事態への対応にも今回の改正内容が盛り込まれているものと考えますが、特に感染症や災害への対応力強化などを図るとされていますが、具体的な取組内容はどういうものか伺います。  次に、高齢者虐待防止の推進に関する規定は、どういう内容なのか伺います。
    156: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 157: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、改正内容にございます感染症や災害への対応力の強化の具体的な取組内容といったことでございます。感染症や自然災害については、日頃からの備えと、たとえ発生したとしても業務を継続できる体制づくりが重要となります。具体的には、感染症対策の強化につきましては、サービス事業者に対し、感染症の発生及び予防等の取組の徹底を図るための委員会の開催、指針の整備、研修、訓練の実施を義務づけるものです。業務継続に向けた体制づくりにつきましては、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものです。また、事業所における会議や委員会、多職種連携の場においてはICTの活用促進が図られ、テレビ電話等の活用が認められています。  次に、高齢者虐待の推進に関する具体的な規定内容ですが、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生、または、その発生を防止するための対策を検討する委員会の設置等の必要な体制整備を行うことや、虐待防止のための指針を整備すること、また、担当者を定め、従業者に対しての研修を定期的に実施することとされております。なお、委員会で検討した内容につきましては、対応職員やその他の従業者に周知徹底を図ることとされております。  以上です。 158: ◯議長【舘大樹議員】  夛田嚴議員。 159: ◯13番【夛田嚴議員】  次に、改正条例4条の第5条第2項の改正は、居宅介護支援事業者の管理者は主任介護支援専門員でなければならないとされていますが、主任介護支援専門員になる要件について伺います。  最後に、市が条例で定める各サービスについて、現在どれぐらいの利用があるのか伺います。 160: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 161: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、主任介護支援専門員になる要件ですが、この主任介護支援専門員は、2006年の介護保険制度の改正と同時に生まれた資格で、主任介護支援専門員になるためには、5年以上の経験と所定の研修を受けることが義務づけられています。介護支援専門員、つまりケアマネジャーは、支援が必要な高齢者などに介護保険サービスやその他サービスを組み合わせてケアプランをつくり、生活の質を高めて、よりよい暮らしをサポートする役割がありますが、主任介護支援専門員は、ケアマネジャーのまとめ役的存在となる役割があり、新人ケアマネジャーの指導、育成、相談に始まり、ケアプランを作成する際のケアマネジャーへの支援や相談、また、地域課題の発見や解決、そして、地域の発展のために尽力することが期待されています。  次に、条例で定める各サービスについての利用についての質問でございます。改正条例第1条におけるサービスの利用については、令和2年12月の実績で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が38人、夜間対応型訪問介護が12人、地域密着型通所介護、こちらは利用件数になりますけれども、372件、認知症対応型通所介護が65件、小規模多機能型居宅介護が110件、看護小規模多機能型居宅介護が13人、認知症対応型共同生活介護が87人、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、現在市内に事業所はありませんので、利用者はいません。改正条例第2条のサービスでは、介護予防の認知症対応型通所介護が1件、介護予防小規模多機能型居宅介護が6人、介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者はいません。改正条例第3条の介護予防支援は350件、改正条例第4条の居宅介護支援は1919件となっております。  以上です。 162: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 163: ◯3番【中山真由美議員】  大きな1番、今回の一部改正については、国の改正に準じた所要の改正とのことですが、本市の改正条例第1条として、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設の対象施設数を伺います。  大きな2番、全サービス共通の改正内容について伺います。1点、まず、感染症対策の強化について、コロナ禍において感染症対策の強化は重要と考えますが、現在の施設の感染症対策を伺います。2点、業務継続に向けた取組の強化について、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点からということと、3年の経過措置期間はありますが、コロナ禍においての感染症及び災害はいつ発生してもおかしくない状況にあります。現在の業務継続に向けた取組を伺います。3点、ハラスメント対策の強化について、現在の取組を伺います。4点、会議や多職種連携におけるICTの活用について、現在オンライン等の会議は行っているのか伺います。5点、利用者への説明、同意等に係る見直しについて、書面で行うものについて電磁的記録による対応を原則認めるとのことですが、具体的にどのように行うのか、また、原則以外とはどういうことなのか伺います。6点、記録の保存等に係る見直しについて、電磁的な対応ができない施設はあるのか伺います。7点、高齢者虐待防止の推進について、現在の取組を伺います。  大きな3番、次に配置基準等の緩和について伺います。1点、夜間対応型訪問介護、2点、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の管理者、そして認知対応型共同生活介護の夜間職員体制の見直し、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の人員配置基準の見直しについて、この改正で利用者にサービスの低下等は起こらないのか伺います。 164: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 165: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、順次お答えいたします。  改正条例第1条の対象施設数でございますが、改正条例第1条の伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定されているサービスの市内における現在の施設数についてお答えいたします。定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設が2か所、夜間対応型訪問介護施設が1か所、地域密着型通所介護施設が14か所、認知症対応型通所介護施設が3か所、小規模多機能型居宅介護施設が5か所、看護小規模多機能型居宅介護施設が1か所、認知症対応型共同生活介護施設が6か所、地域密着型特定施設入居者生活介護施設及び地域密着型介護老人福祉施設は市内に整備されておりません。  次に、現在の施設の感染症対策についてでございますが、介護が必要な高齢者は、感染した場合に重度化するリスクが高いことから、介護サービスを提供する事業者においては、1回目の緊急事態宣言が発令されてから現在まで、国の方針に基づく神奈川県からの指導通知により、入所や通所、訪問サービスなど、サービス種類ごとにまとめた徹底した感染防止対策の下にサービス提供をしている状況でございます。また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の入所施設では、みとり等の緊急でやむを得ない場合を除いて、現在も面会制限を行っていますが、入所者の不安解消を図るため、タブレット等を活用したテレビ電話等により入所者と家族とのコミュニケーションを図っています。  次に、現在の業務継続に向けた取組ですが、感染症の蔓延、また災害時における業務継続に向けた対応については、一部の事業所では、新型コロナウイルス感染症や災害が各地で発生している状況を踏まえ、各事業所においては独自に発生時の対応マニュアル等を作成している事業所もございます。  次に、ハラスメント対策の現在の取組ですが、介護現場におけるハラスメント対策として、厚生労働省から、介護現場におけるハラスメント対策マニュアル、管理者等に向けた研修手引及び研修動画等が作成されております。また、職員向けのチェックシートも作成されており、市や県が実施する実地指導において、チェックシートを基に助言等を行っております。  次に、会議や多職種連携におけるオンライン等を活用した会議の実施状況についてですが、多職種が集まるサービス担当者会議において、対面による人との接触を避けるため、書面や電話等により行っている事業所はありますが、オンラインを活用して行っているケースは、現在のところ把握しておりません。  次に、利用者への説明、同意等に係る見直しについてですが、利用者の利便性の向上や事業者の業務負担軽減の観点から見直しがされたもので、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明、同意について、電磁的記録によることを認めるものですが、具体的な対応、また原則以外についての内容については、国から具体的な方法や内容等が示されておりませんので、現在のところは、詳細は不明となっております。  次に、記録の保存等について、電磁的な対応ができていない施設の有無ということですが、現在のところは把握しておりませんが、今後の実地指導や集団指導、講習会などの機会において確認していきたいと考えております。  次に、高齢者虐待防止の推進における現在の取組についてでございます。現在事業所は、高齢者が安心して介護サービスが受けられるよう、虐待の防止、高齢者の人権擁護の取組の推進のため、職員全員による一斉自己点検、施設責任者による業務や職務管理状況の点検を行っています。なお、市や県が実施する実地指導において点検結果の確認を行い、必要に応じて助言等を行ってまいります。  続いて、夜間対応型訪問介護の配置基準等の緩和について、この改正が利用者のサービスの低下にならないかといった御心配でございます。今回の人員基準や配置基準の改正は、介護施設における人材確保や職員定着等の観点から行われているものです。夜間対応型訪問介護の配置基準の緩和については、オペレーターの配置について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、併設する介護老人福祉施設等の職員との兼務や、随時訪問サービスを行う訪問介護員との兼務を認めるものです。兼務を認める場合は、利用者の処遇に支障がない場合という条件がございまして、御質問の利用者のサービスの低下等を招く場合はこの条件に該当し、兼務を認めることはできなくなります。  続いて、同じ質問で認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の管理者の配置基準の緩和についてでございますが、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の管理者の配置基準の緩和は、共用型認知症対応型通所介護において、人員配置基準等が本体施設、事業所と一体のものと定められていることを踏まえて、事業所の管理上支障がない場合に限って、本体施設事業所の職務と兼務が可能となるものです。さきの質問と同様に、兼務を認める場合は、事業所の管理上支障がない場合に限るという条件がございまして、御質問の利用者のサービスの低下等を招く場合は、この条件に該当すると判断いたし、兼務を認めることはできなくなります。  同じように、認知症対応型共同生活介護の夜間職員の体制の見直しについても同様の質問でございますが、こちらの認知症対応型共同生活介護の夜間勤務につきましては、1ユニットが定員9人に対し1人の配置を原則としており、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、マニュアルの策定や訓練の実施等の安全対策が図られている場合に限って、例外的に夜勤2人以上の配置を認めるものとなっているため、利用者のサービスの低下等は生じないと認識しております。なお、本市においては、1施設において3ユニット整備されている事業所はございません。  もう1つ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の人員基準の見直しの関係です。こちらにつきましては、他の施設との十分な連携やサテライト施設等と併設している場合に限り、併設している職員との兼務を認めることや、配置をなくすことができるもので、この配置基準を認める場合は、入所者の処遇に支障がない場合、あるいは入所者の処遇が適切に行われると認められることが条件となっておりますので、利用者のサービスの低下等が発生する場合は認められないことになります。  以上です。 166: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 167: ◯3番【中山真由美議員】  次に、1点目、全サービス共通の改正内容について伺います。業務継続に向けた取組の強化について、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点からということと3年の経過措置期間がありますが、現在、業務継続に向けたマニュアル作成がない事業所はあるのか。あれば、市ではどのような対応をしているのか伺います。  2点目、ハラスメント対策の強化及び高齢者虐待防止の推進について。現在、助言等を行っているとのことですが、具体的に市へ相談はあったのか、あった場合の対応を伺います。  3点目、認知症対応型共同生活介護の夜間職員体制の見直しについて、3ユニットはないとのことですので、2ユニット18人に対して職員2人の夜間体制における災害時の避難対応について、市はどのようにチェックしているのか伺います。 168: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 169: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、業務継続に向けたマニュアルが整備されていない事業所の有無と市の対応についてという質問でございます。まず、全国規模で事業を展開している事業所などでは、既にマニュアルを整備している、または整備を進めている事業所はありますが、他の施設においては、災害や感染症発生時の対応マニュアルはあっても、業務継続に向けたマニュアルは整備されていないのが現状です。マニュアルが整備されていない事業所への市の対応といたしましては、集団指導講習会や事業所での実地指導において、厚生労働省が令和2年12月に作成いたしました業務継続ガイドラインに基づいたマニュアルの作成を指導していく予定です。  次に、事業所におけるハラスメントや高齢者虐待の相談の有無、また、相談があった場合の対応についてといった質問でございます。ハラスメントに関する具体的な相談については、現在のところございません。また、高齢者虐待に関する相談につきましては、過去に身体拘束や利用者への暴言などの疑いの相談を受けた経過がございます。虐待を疑われる相談等があった場合、市といたしましては、県が定める高齢者虐待マニュアルに基づき対応を行います。具体的には、最初に相談者や関係者、また利用者本人への詳細な聞き取りを行い、あわせて事業所の現地確認を行います。虐待の事実が確認された場合は、事業所及び虐待を行った従業者に対しては、原因分析と今後の再発防止策の策定をお願いしています。また、相談者に対しては、一連の調査経過及び結果を報告するとともに、施設の再発防止策について説明を行います。  最後に、認知症対応型共同生活介護の夜間職員体制について、市はどのようにチェックしているのかといった質問でございます。事業所における実地指導や、2か月ごとに開催される運営推進会議において、訓練の内容について聞き取りを行うほか、訓練に参加した消防署からの指摘等の記録や対応について確認を行っております。  以上です。 170: ◯議長【舘大樹議員】  中山真由美議員。 171: ◯3番【中山真由美議員】  それでは、次に、居宅介護支援の管理者要件の特例に係る管理者要件の変更の改正は6年間の経過措置がありますが、6年間を超えても主任介護支援専門員の確保ができない場合について伺います。  次に、施行日は令和3年4月1日ですが、改正条例第4条の生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応に係る改正の施行日については令和3年10月1日とし、管理者要件の特例に係る管理者要件の変更の改正は6年間の経過措置、その他の感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、高齢者虐待防止の推進、認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、栄養ケア、マネジメントの充実に係る改正は3年間の経過措置とのことですが、どのように各施設へ周知し、また報告を受けて取組状況を把握していくのか伺います。 172: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 173: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、居宅介護支援の管理者要件の特例ですが、6年間を超えても主任介護支援専門員の確保ができない場合の対応についてということでございます。居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とする管理者要件の変更につきましては、平成30年度の介護報酬改定と合わせた改正が行われたものですが、当改正においても令和3年3月31日までの2年間の経過措置が設けられていました。しかし、国が行ったその後の事業所への調査では、管理者としての業務経験が4年未満の事業所が約1割あったことや、経過措置期間中に主任介護支援専門員研修を修了できる見込みがない、または分からないと回答した事業所が約2割あり、その理由として、実務経験5年以上の要件が満たせないと回答する割合が最も多くなっています。この改正は、このような状況を踏まえ、経過措置期間を一部延長し、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者の事業所につきましては、当該管理者が管理者である場合に限り、この要件の適用を令和9年3月31日まで延長するものです。基本的には、今回の改正によるサービス基準を踏まえて各事業所ではサービスを継続していただくことになりますが、このような経過を見ますと、期間を超えて主任介護支援専門員の確保ができない場合等の判断につきましては、事業所の実態等を踏まえ、今後、国が判断していくものと考えております。  最後に、経過措置期間を含めた今回の基準省令の改正内容の周知についてですが、神奈川県の介護施設向けの情報提供ツールを活用して、全事業所に対して周知が行われますが、市におきましても、毎年実施する集団指導講習会で説明するほか、各事業所を訪問して行う実地指導において取組等を把握していきたいと考えております。  以上です。 174: ◯議長【舘大樹議員】  相馬欣行議員。 175: ◯15番【相馬欣行議員】  今、るる多くの質疑がされておりましたけれども、改正する4条例に共通する9項目や個別条例の改正と多岐にわたっております。今回のこの改正により、サービス提供側の運営負担、またはサービスを受ける側の不利益などについて確認いたします。  それから、今回の変更点の周知方法について説明がありましたけれども、研修会等の内容の確認、それから、徹底する手法について、市としてどう進めていくのか、再度確認いたします。 176: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 177: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、今回の改正によるサービス提供側の運営負担、また、受ける側の不利益などについてといった質問でございます。  今回の改正内容を実施する上でのサービス提供側の運営負担については、非常時における業務計画の策定や研修、訓練の実施、また認知症介護基礎研修の受講などが考えられますが、利用者の安全性の確保や介護保険制度の目標である利用者の尊厳の保持を支えるケアを確立するための社会状況に応じた改正であると認識しております。また、人員配置基準等の見直しや会議や多職種におけるICTの活用、記録の保存等に係る見直しについては、介護現場の業務負担軽減を目的に行われているもので、事業所運営の合理性や職員の負担軽減にもつながると考えております。  次に、受ける側の不利益についてですが、今回の改正内容の一部について、事業者は確実に実施することで介護報酬の加算を受けられるものがありますので、加算に対する利用者負担分が増となる場合がございます。しかし、ただいま答弁いたしましたとおり、利用者の安全性の確保や介護保険制度の目標である利用者の尊厳の保持を支えるケアを確立するための改正であり、サービスを受ける側にとっても利益となる部分が大きいと考えております。  次に、今回の基準省令の改正内容の周知徹底についてですが、神奈川県の介護施設向け情報提供ツールを活用して全事業所に対して周知が行われますが、市におきましても、毎年実施する集団指導講習会で説明する予定でございます。また、研修会等の内容や実施状況等の確認については、各事業所を訪問して行う実地指導において研修会記録や取組等を把握し、助言や指導等を行ってまいりたいと考えております。  以上です。(「了解」の声あり) 178: ◯議長【舘大樹議員】  宮脇俊彦議員。 179: ◯8番【宮脇俊彦議員】  1つ目、今度改正する条例の(3)指定介護予防支援事業人員、運営に関する基準を定める条例について質問いたします。今回緩和されるんですけれども、従来の管理者配置基準はどういう基準に基づいて設定されていたのか聞きます。  2つ目、もし管理者の基準を緩和するとなると、管理者の目が当然行き届かなくなる危険性があると思います。それから、利用者の安全性についても、県でやると先ほど部長から答弁ありました。利用者の不便にならないようにと言いますが、基準がはっきりしないまま緩和することは、当然、利用者にとっては、今までは安全性確保のために必要だと言っていたわけですから、安全性がおろそかになる危険性が出るんじゃないか。夜間体制も同様です。そうならないようにということですが、どういう基準で本当にそうなのか、今でも夜間の対応は大変かと思うんですが、さらに大変さが増えて、利用者に不便を来すと思いますが、この点についてどう考えるか。 180: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 181: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、今回の人員基準や配置基準の見直しについては、事業者の業務の効率化を主としていますが、利用者の安全が確保されていることを前提とした見直しと認識しております。先ほどの答弁とダブりますが、例えば、兼務等を認める場合は、利用者の処遇に支障がない場合という条件や、事業所の管理上支障がない場合に限るという条件が付されることになり、利用者の安全性やサービスの低下を招く場合は兼務は認められないこととなり、従来どおりの配置基準を満たす必要がございます。  以上です。 182: ◯議長【舘大樹議員】  宮脇俊彦議員。 183: ◯8番【宮脇俊彦議員】  今の答弁を聞いても、管理者の基準緩和、それから夜間体制の緩和は、責任体制が曖昧になり、利用者の安全確保、さらに働く人の過重労働の点で問題が残るのではないかと思います。そうしたために、導入に当たって3か年の猶予があって、経過措置をせざるを得ないということに、このことは示されていると思います。  今回の変更について、事業所や利用者の意見を聞いたかどうか。さらに、もし聞いたとしたら、どういう質問、意見が出たのか伺います。 184: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 185: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、今回の改正に関する意見聴取についてという御質問でございます。今回の基準省令の改正に当たりましては、昨年の12月に国において改正案に対するパブリックコメントが実施されております。市内の事業所等においては、このパブリックコメントについて、神奈川県の事業所向け情報ツールを使って周知されており、改正案の内容について確認するとともに、意見等がある場合は、国に直接送付することとなっているため、どのような意見があったかは、市としては把握できておりません。今後、事業者への実地指導の場において、本改正による影響等を確認していきたいと考えております。  以上です。 186: ◯議長【舘大樹議員】  宮脇俊彦議員。 187: ◯8番【宮脇俊彦議員】  聞いていない、国が把握しているという答弁でした。やはり地域の介護施設の実態を把握して、条例変更するのが自治体の役割だと思います。実態を把握していないまま、国が提案しているからそのまま提案というのは問題が残ると思います。  本来、国が費用負担を増やして介護制度を支えることが必要かと思いますが、利用者や事業者、それから市民に負担を押しつけているのではないかという疑問が生じます。市として、今やっている事業者、それから利用者、市民の声をしっかり受け止めて、国に対して、こうしたことがあると言うのが必要かと思います。配置基準の緩和は、本来の介護制度の、必要な人に必要な介護をやる目的からはずれているんじゃないかと思いますが、その点についてどう考えますか。 188: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 189: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  今回の改正が事業者などの意見とは、ずれがあるのではないかといった御質問でございますが、今回の基準省令の改正を含め、介護保険制度の改正が行われる場合においては、サービス事業者の代表者等が委員となっている国の審議機関、社会保障審議会介護給付費分科会において議論がされており、事業者等からの意見も反映されたものとなっております。介護保険制度が施行されてから現在までに、様々な制度改正が行われています。保険者として制度運営に不具合が生じる場合には、県や市長会等を通じて国への要望を行うこととしておりますが、基本的に本改正においては、高齢化の進展により全国的に介護保険事業費が増加している中で、将来的にも持続可能な制度としていくため、また、安心して利用しやすい制度とするため行われているものと認識しております。  以上です。 190: ◯議長【舘大樹議員】  土山由美子議員。 191: ◯10番【土山由美子議員】  これまでの伊勢原市における、実施されてきた地域密着型サービスの状況については、どのような見解をお持ちであるのか、御説明ください。  施設種類ごとについてはもう御答弁がありましたので、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の状況についても、どのようにお考えであるのか、御説明お願いいたします。 192: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 193: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、これまでの伊勢原市における地域密着型サービスの状況でございます。地域密着型サービスは、要介護高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスで、2006年4月の介護保険制度改正により創設されたサービス類型です。特徴といたしましては、施設が所在する市民だけが利用でき、市が事業者の指定や監督を行います。また、施設などの規模が小さいため、利用者のニーズにきめ細かく対応できるものとなっております。本市では、認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護について、制度が開始してから早い時期に整備がされるなど、同規模の他市町村と比較してサービスは充実しているものと認識しております。  次に、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の状況でございますが、まず、夜間対応型訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、24時間対応が可能なサービスであり、ここ数年利用者は増加しております。特に定期巡回・随時対応型訪問介護看護については利用者件数が伸びており、直近3年間の利用件数は、平成29年度が166件、平成30年度が252件、令和元年度が354件となっております。  以上です。 194: ◯議長【舘大樹議員】  土山由美子議員。 195: ◯10番【土山由美子議員】  それでは、条例改正案の第1章の第3条では3項が加わり、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備と従業者に対する研修を実施するなどの措置を講じなければならないとあります。その背景、伊勢原市の実情についての説明をお願いいたします。  もう1点、同様に4項が加わっており、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならないとありますが、具体的な説明をお願いいたします。 196: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 197: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、まず、利用者の人権擁護、虐待防止に関する改正の背景等でございます。高齢化の進展により要介護高齢者が増加する中で、全国的に家庭や介護施設における高齢者の虐待が増加している状況です。特に介護施設等における高齢者虐待は、外部が気づきにくく、発見が遅れてしまう例も少なくないことから、今回の規定が追加されています。本市の実情といたしましては、高齢者虐待に関する相談は、過去に身体拘束や利用者への暴言などの疑いの相談を受け、調査等を行った経過がございます。  次に、介護保険等関連情報の活用に関する質問でございます。自立支援、重度化防止の観点から、科学的に自立支援等の効果が裏づけられた介護の実現を図るため、要介護認定情報、リハビリテーションに関する情報、高齢者の状態やケアの内容等の介護関連データを活用し、サービスの質の評価や、質の高い自立支援、重度化防止に関するサービスの提供を推進していくことが目的とされております。  以上です。 198: ◯議長【舘大樹議員】  土山由美子議員。 199: ◯10番【土山由美子議員】  最後にもう1点、ハラスメントを防ぐ対策についてはどのようなことを実施しようとしているのか、御説明お願いいたします。 200: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 201: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  介護サービス事業所の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策を事業所に求めるものでございます。職場において行われる性的な言動、または優越的な関係を背景とした言動などを防止するため、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を明確にし、厚生労働省が作成した介護現場におけるハラスメント対策マニュアルや、管理者等に向けた研修手引及び研修動画等を用いた研修会等を実施することなどが具体的な内容となっております。  以上です。 202: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結し、討論の通告がありますので、討論に入ります。反対討論を川添康大議員に許可いたします。川添康大議員。           〔9番(川添康大議員)登壇〕 203: ◯9番【川添康大議員】  それでは、日本共産党伊勢原市会議員団を代表して、議案第13号について、反対討論を行います。  本条例の一部改正により、感染症対策やハラスメント対策、虐待防止対策のためという、一部いい面もある一方で、今回の改正により管理者の配置基準の緩和、そして夜間の職員体制も緩和されます。しかも、この規制緩和の条件も曖昧で、決してしっかりした規定があるわけではありません。これまでの基準を緩和するということは、人数の削減、それに伴うサービスの質的、また量的な低下、さらには安全性の担保ができなくなる危険性があります。  現在、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、この間、保健所も、病院の病床数も、人員も削減され続けてきたことで、保健所も感染者に対応し切れず、医療体制も逼迫し、先進国と言われた日本で医療崩壊しかねない状況でした。今度は介護現場でこういったことが起こりかねません。規制緩和により、経営にとっては、現状に合わせざるを得ない状況で、確かに助かるという面はあるかもしれませんが、それは同時に利用者にとって様々なリスクが高まることと表裏一体であり、本来、規制緩和ではなく、介護報酬の増や介護職の処遇改善によって人員を確保し、介護制度を手厚くしていくことこそ必要です。地方自治の役割は、市民の暮らし、福祉の充実です。今回の規制緩和は、こうした地方自治の役割とは逆行しており、本来、国が財政を投入し、介護現場を支え充実させる方向に施策を進めるべきと考えます。  よって、本条例の一部改正には反対の意見を述べ、討論を終わります。 204: ◯議長【舘大樹議員】  討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
              〔起立多数〕 205: ◯議長【舘大樹議員】  起立多数。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。              午後0時3分   休憩             ─────────────              午後1時5分   再開 206: ◯議長【舘大樹議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第14号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する             条例について 207: ◯議長【舘大樹議員】  日程第10「議案第14号、伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。山田昌紀議員。 208: ◯18番【山田昌紀議員】  今回の国民健康保険税条例の一部を改正する背景、内容について、先日の提案説明でもございましたが、再度確認させていただきます。 209: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 210: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  まず、改正の背景でございますが、平成30年度税制改正におきまして、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の額を一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除額が10万円引き上げられました。伊勢原市国民健康保険税条例では、低所得者世帯につきまして、国民健康保険税の負担を軽減するため、被保険者に課税される均等割額及び世帯に課税される平等割額について、その額の7割、5割または2割を軽減する措置を講じています。このたびの条例改正は、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯について、これまでと同様の水準で軽減が行えるよう改正を行うものです。  次に、改正の内容ですが、例を申し上げますと、一定の給与取得者が2人いる世帯の場合、税制改正に伴い、収入が変わらなくても、計算上、国民健康保険税の軽減判定に用いる給与所得が20万円増加することとなります。このままですと、軽減対象から外れてしまう、あるいは軽減割合が下がってしまうなど、対象世帯にとって不利益が生じます。これまでと同様の水準で国民健康保険税の軽減を行うには、軽減判定基準額も20万円引き上げることが必要となります。このため、今回の地方税法等の改正に伴い、基礎控除額分として10万円引き上げられるほか、さらに10万円を軽減判定基準額に追加する旨の条例改正を行い、合わせて20万円引き上げることで、今までと同様の軽減が受けられることとするものです。今回の条例改正は、税制改正に伴い、計算上増額した額と同じ額を軽減判定基準額に加えることで、これまでと同様の水準で軽減が行えるよう改正するものです。  以上です。 211: ◯議長【舘大樹議員】  山田昌紀議員。 212: ◯18番【山田昌紀議員】  給与所得者等については承知いたしました。そこで、所得が営業所得や農業所得だけのフリーランスはどうなるのかお尋ねします。 213: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 214: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  営業所得や農業所得だけの世帯は、今までと同様に収入から必要経費を引いたものが所得となりますが、今回の税制改正に伴い、軽減判定基準額が10万円引き上げることとなりますので、新たに軽減対象、あるいは軽減割合が上がる世帯が増えることが想定されます。  以上です。 215: ◯議長【舘大樹議員】  山田昌紀議員。 216: ◯18番【山田昌紀議員】  では最後、今、営業所得、農業所得、フリーランスの御答弁をいただきましたけれども、営業所得や農業所得だけの方は何人ぐらいいるんでしょうか。また、軽減対象世帯が増えるとのことでありますけれども、国民健康保険財政への影響はあるのか。合わせて2点お尋ねいたします。 217: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 218: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  2点の御質問でございます。  まず、営業所得や農業所得だけの方につきましては、令和3年1月末時点で約1750人となります。  次に、保険税の軽減額につきましては、制度上、県から当該軽減額の4分の3が、また、市の一般会計から4分の1が保険基盤安定制度繰入金として繰り入れられることから、国民健康保険財政への影響はございません。  以上です。 219: ◯議長【舘大樹議員】  田中志摩子議員。 220: ◯1番【田中志摩子議員】  働き方改革を後押しするための平成30年度税制改正による改正ということで承知いたしました。今回の改正による本市のメリット及びデメリットについて伺います。 221: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 222: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  メリット、デメリットについてでございます。一定の給与所得者あるいは公的年金等受給者の世帯の場合は、今までと同様の水準の軽減措置となることから、メリット及びデメリットはございません。一方、営業所得や農業所得だけの世帯の方は、今回の税制改正に伴い軽減判定基準額が10万円引き上げられることから、新たに軽減対象となる、あるいは軽減割合が上がる場合が生じます。これに伴い、市といたしましては一定の保険税の減収が考えられます。  以上でございます。 223: ◯議長【舘大樹議員】  田中志摩子議員。 224: ◯1番【田中志摩子議員】  営業所得や農業所得の世帯は軽減対象、または軽減割合が上がる場合が生じることから、本市の保険税の減収が考えられるということですが、本市の国民健康保険税収入への影響額についての見解を伺います。 225: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 226: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  営業所得や農業所得などの方については、軽減措置が拡充される分、保険税収は減収となりますが、この減収分につきましては、県から4分の3が補填されますので、市の負担は4分の1となります。保険税収への影響は否めませんけれども、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革の後押しに資するものと捉えてございます。  以上です。 227: ◯議長【舘大樹議員】  田中志摩子議員。 228: ◯1番【田中志摩子議員】  伊勢原市において、一定の給与所得者が2人以上いる世帯について、これまでと同様の水準で軽減が行われるように所定の改正を行うとしていますが、市民がこの軽減措置を受けるために必要な手続等があるのか伺います。  もう1点、市民への周知をどのように行うのか伺います。 229: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 230: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  まず、手続の関係でございますけれども、特に被保険者が手続を行う必要はございません。  次に、周知についてでございますが、広報紙に掲載するほか、納税通知書に今回の改正について記載いたしまして、被保険者全世帯にお知らせしてまいります。  以上でございます。 231: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 232: ◯議長【舘大樹議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第15号 令和2年度伊勢原市一般会計補正予算(第13             号)      議案第16号 令和2年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計             補正予算(第2号)      議案第17号 令和2年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正             予算(第2号)      議案第18号 令和2年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会             計補正予算(第2号)      議案第19号 令和2年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予             算(第2号) 233: ◯議長【舘大樹議員】  日程第11「議案第15号、令和2年度伊勢原市一般会計補正予算(第13号)」から日程第15「議案第19号、令和2年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算(第2号)」までの補正予算5件を一括議題とし、質疑に入ります。大山学議員。 234: ◯16番【大山学議員】  まず、一般会計補正予算から、補正予算書26ページ、4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費、ごみ減量化・再資源化推進事業費追加の中で、提案説明では市場価格の下落とありましたけれども、市場価格の推移と、適正な市場価格を市はどのように把握しているのかをお伺いいたします。  続いて、29ページ、7款土木費、4項都市計画費、3目街路事業費、都市計画道路田中笠窪線整備事業費、それから、5目公園費、1公園維持管理費、総合運動公園、2地域公園整備事業費、ふじやま公園、9款教育費、2項小学校費、1学校管理費、小学校校舎等改修事業費、これは大田小学校トイレ改修工事と伺っております。国の第3次補正を活用して、以上の事業をおのおの行うとしていますが、その事業内容をお伺いします。さらに、小学校トイレ改修につきましては、残りの校舎数についてお伺いいたします。  次に、国民健康保険事業特別会計、57ページ、7款繰越費、予算未計上の事業1億1031万8000円、次のページ歳入で、国民健康保険財政調整基金積立金追加をしていますが、なぜ積立金に追加するのかをお伺いいたします。  続きまして、介護保険事業特別会計、歳入、第1号被保険者保険料現年度分追加6500万円を追加し、歳出で、保険給付費1目、2目、3目の合計1億1700万円、不足分を予備費から充当として、これで数字は合いますけれども、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額医療合算サービス等費の増加の原因は何かお伺いします。  以上です。 235: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 236: ◯経済環境部長【辻雅弘】  それでは、ごみ減量化・再資源化推進事業費についてお答えいたします。  まず、市場価格の推移についてでございますが、令和元年度は紙類において、中国の輸入禁止措置や新型コロナウイルス感染拡大に伴い、海外の市場がストップしたことなどを要因に、資源回収品目のほぼ全ての品目で売払い単価が下落しております。一例を申し上げますと、平成30年度と令和元年度の平均売払い単価の比較では、1kg当たり、雑紙が10円から7.58円に、段ボールは14円から10円に下落しております。  次に、市場価格の把握方法でございますが、市内外の業者へ売払い単価を直接確認するほか、県内19市が参加する神奈川県都市清掃行政協議会でも市場価格の動向について情報を共有しております。また、金属買取り業者のホームページ等を参照し、単価を調査するなど、資源回収業者から提出される月々の売払い単価及び年度末に提出される収支決算書等の資料と乖離がないことを確認しております。  以上でございます。 237: ◯議長【舘大樹議員】  土木部長。 238: ◯土木部長【古尾谷栄一】  それでは、都市計画道路田中笠窪線整備事業費の事業の内容についてお答えいたします。  事業の内容としましては、令和3年度に予定しておりました電線共同溝工事、それと道路築造工事となりますが、県道44号伊勢原藤沢線の市役所前交差点付近の当該道路の起点となります交差部分の改良工事、それと武道館に至る市道104号線の橋梁の上部工の工事を行う予定でございます。  私からは、以上でございます。 239: ◯議長【舘大樹議員】  都市部長。 240: ◯都市部長【重田浩光】  私からは、5目公園費の2件について御答弁いたします。  まず、総合運動公園再生修復整備事業につきましては、令和3年度に予定していた自由広場の整備工事を行います。工事内容は、現在のグラウンド面に暗渠排水施設を敷設し、西側外周に整備が完了している第3駐車場と同じ高さに砕石及びダストにて整備を行います。なお、今回の補正予算の採択によりまして、総合運動公園再生修復整備方針による事業スケジュールに基づき、計画どおりの進捗が図られることになります。  次に、市民の森ふじやま公園につきましては、令和3年度に予定していた公園施設の長寿命化対策に係る遊具更新工事を行うこととして考えております。更新する遊具は、アスレチック遊具である船の形をした太陽丸と、ネットの中をくぐる、うなぎのねどこの2遊具となります。  私からは、以上です。 241: ◯議長【舘大樹議員】  教育部長。 242: ◯教育部長【谷亀博久】  それでは、私からは大田小学校のトイレの改修事業の関係でございます。  今回の改修事業は、国の第3次補正予算を活用し、老朽化が進む大田小学校トイレの改修工事を実施するものです。改修箇所と改修内容は、大田小学校2期校舎、こちら3階建ての各階のトイレ、それから体育館トイレ、屋外トイレについて、便器の洋式化、内壁、天井等の全面リニューアル及び配管類の改修を行います。今回の改修によりリニューアルされる洋式便器の数は、校舎が16基、体育館が4基、屋外トイレが3基で、新たに校舎1階にみんなのトイレを新設いたします。また、残りの校舎数ですが、トイレ改修は竣工または前回の改修工事から一定期間が経過した校舎を対象として実施しており、継続的に取り組む必要がございます。今後も、トイレ改修等からの経過年数や校舎の建設年数等も考慮しながら、計画的に実施していきたいと考えております。  以上です。 243: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 244: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  私からは、国民健康保険財政調整基金積立金追加についてでございます。  これは、令和元年度の決算剰余金1億4031万8000円のうち、繰越金として既に予算計上している3000万円を除いた1億1031万8000円を基金へ積み立てるものです。決算剰余金が見込みを上回った要因といたしましては、収納率の向上などにより、保険税収が予算に対し約6500万円、一般被保険者延滞金など諸収入が約2700万円、それぞれ増加したことなどによるものです。国民健康保険制度におきましては、被保険者が減少傾向にあることに加え、非正規雇用の方や年金生活者など、所得の低い方が多く加入していること、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響による被保険者の所得の減少が見込まれておりますが、基金を積み増し、今後活用することで、国民健康保険制度の安定的な運営を図ってまいりたいと考えてございます。  以上です。 245: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 246: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、私からは介護保険事業特別会計の不足が生じた保険給付費の増加原因について、お答えいたします。  令和2年度当初予算における保険給付費の積算につきましては、過去3年分の給付実績から、サービス種類ごとに給付費の伸び率の平均を基に、新たな施設整備の状況や消費税増税に伴う介護報酬の上乗せなどを加味して算出しております。今回、不足が生じた介護サービス等諸費の居宅介護サービス等給付費、地域密着型介護サービス等給付費、施設介護サービス等給付費、さらに介護予防サービス等諸費の介護予防サービス給付費については、それぞれ当初予算で見込んだ伸び率を上回る利用件数となっており、後期高齢者の増加等により、見込みよりも利用が増えたものと考えております。また、高額医療合算介護サービス費については、利用件数の伸びに加え、サービス利用者1人当たりの給付費も増大しており、負担限度額を超える者が増えていることが主な原因であると考えております。  以上です。 247: ◯議長【舘大樹議員】  大山学議員。 248: ◯16番【大山学議員】  丁寧な御答弁ありがとうございました。
     それでは、繰越明許費について、都市計画費、都市計画道路田中笠窪線整備事業費、説明では地権者との調整がつかなかったと説明がありましたけれども、現状とその見通しをお伺いいたします。  次に、国の第3次補正の活用により、令和3年度に行う予定だった事業、都市計画道路田中笠窪線、総合運動公園、ふじやま公園、大田小学校トイレ改修事業を前倒しで実施するとの説明がありました。それでは、これらの事業は令和3年度に行う予定だったのを前倒しで執行するということですから、令和3年度は予定していた予算があるはずです。それを使って、さらに事業を進捗させることができると思いますが、お考えをお伺いいたします。  以上です。 249: ◯議長【舘大樹議員】  土木部長。 250: ◯土木部長【古尾谷栄一】  それでは、私からは、都市計画道路田中笠窪線整備事業の現状と見通しについてお答えいたします。  当該事業の令和2年度末時点における進捗率は、約80.5%でございます。用地買収率につきましては、約98.1%でございます。現在、4筆、約165m2の土地の取得に努めている状況でございます。令和3年度も引き続き用地取得に努めるとともに、道路築造工事を実施し、早期供用開始を目指し、事業に取り組んでいく考えでございます。  私からは、以上でございます。 251: ◯議長【舘大樹議員】  企画部長。 252: ◯企画部長【山室好正】  それでは、私からは令和2年度に前倒しして実施する事業費分について、令和3年度予算で他の事業に活用できないのかといった御質問にお答えさせていただきます。  議員から御指摘いただきましたとおり、道路整備事業等につきましては、当初、令和3年度予算での執行を検討してございました。しかしながら、令和3年度は市税収入の減少に伴い多額の財源不足が生じており、予算配分が難しい状況であったことから、令和2年度の国の補正予算を活用いたしまして、事業費の財源を確保する対策を講じたところでございます。結果的には、令和3年度予算においては普通建設事業費を大幅に減じることとなりましたが、令和2年度補正予算との一体的な取組により、一定の事業進捗を図ることができるものと認識してございます。なお、令和3年度中において、国の経済対策等により、さらなる事業執行が可能と見込まれた場合には、予算全体の執行状況等も踏まえまして、補正などの対応により検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 253: ◯議長【舘大樹議員】  大山学議員。 254: ◯16番【大山学議員】  ぜひ積極的な市政運営をしていっていただきたいと思います。  それでは、22ページ、7款地方消費税交付金が新型コロナウイルスによる経済活動の減により1億8730万8000円の減という説明がありました。そのために減収補填債を1億円発行せざるを得なかったということです。今後さらに厳しくなる経済状況をどのように捉えているのかお伺いいたします。 255: ◯議長【舘大樹議員】  企画部長。 256: ◯企画部長【山室好正】  減収補填債の発行という状況から、今後の経済状況をどのように捉えているかお答えいたします。  減収補填債につきましては、普通交付税の算定額以上に法人市民税や利子割交付金などの減収が生じた場合に、自治体がその減収を補うために発行する市債でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の地方税等について大幅な減収が見込まれることから、国は、地方消費税等を特例的に減収補填債の対象に追加することといたしました。本市におきましても、地方消費税交付金の減収が見込まれることから、減収補填債を借り入れる判断をしたところでございます。なお、法人市民税等の従来分につきましては借入れの対象とはなりませんでした。  また、経済状況とのお尋ねでございますが、令和2年度においては、法人市民税の減収が見込まれ、さらに令和3年度においては、法人市民税の減収に加え、個人市民税、固定資産税の減収も見込まざるを得ない大変厳しい状況と認識してございます。今後の国の経済対策等に期待するとともに、景気動向などにつきましても注視してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 257: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 258: ◯7番【橋田夏枝議員】  私からは、第4款衛生費、ごみ減量化・再資源化推進事業費追加の約2000万円について質疑いたします。  古紙の市場価格が大幅に下落しております。コロナ発生前の2019年でしたが、横浜市の一部では古紙回収を一時中止する地域がありました。理由は、市が委託していた資源回収事業者が事業を撤退してしまい、次の事業者が見つかるまでの間、中止せざるを得なくなり、地域住民には大変混乱が生じたということもありました。そういったことも踏まえて、3点質問いたします。  1点目、本市は、過去にも資源回収事業者に対して、今回と同様なケースで追加補填を行った事例があると聞いておりますが、詳細についてお尋ねいたします。  2点目、今回、約2000万円を補填する予定ですが、算定の根拠についてお聞きいたします。  3点目、2月9日の全員協議会の際いただいた資料には、資源回収のうち、新聞、段ボール、雑誌、古布等の9品目を担っているとありましたが、9品目の中身についてお尋ねいたします。 259: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 260: ◯経済環境部長【辻雅弘】  まず、過去に行った追加補填の詳細についてですが、資源の市場価格は様々な要因により左右されるものであり、過去にも大幅に下落した際に追加補填した事例がございます。平成21年12月定例会においては、リーマンショックに伴い市場価格が大きく下落したことから1200万円の追加補正を行い、また、平成25年3月定例会においても、リーマンショックの影響が長期化するなど市場価格が低迷したことから745万7000円の追加補正を行った経緯がございます。  次に、補正額の算出根拠についてでございますが、資源回収事業者へ決算資料等の提出を求め提出された帳簿等を確認した結果、資源回収の総事業費9904万5000円から、売却額3392万2000円と市支援補助金4508万円を差し引いた金額が、今回計上した2004万3000円となりました。なお売却額に関連する市場価格につきましては、さきの議員にお答えしたとおり、市内外の業者への確認や、県内19市が参加する協議会において情報共有するなど、動向確認に努めております。  次に、資源回収事業者が改修を担っております9品目についてでございます。紙類の新聞、雑誌及び書籍、段ボール、紙パック、雑紙の5品目、それにペットボトル、缶類、衣類及び古ぎれ、廃食用油の4品目を合計した9品目となります。  以上でございます。 261: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 262: ◯7番【橋田夏枝議員】  9品目の御説明をしていただきましたが、気軽に飲めて、持ち運びにも大変便利なペットボトルは年々販売量も回収量も大幅に増加しております。9品目に当然ペットボトルも含まれていたわけですが、家庭から出るペットボトルの処理についての影響や今回の追加補正との関連性についてお尋ねいたします。 263: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 264: ◯経済環境部長【辻雅弘】  ペットボトルの処理は、収集と中間処理に大別され、本市では資源リサイクルセンターで選別や圧縮といった中間処理を行った後に、容器包装リサイクル協会を通じてリサイクル事業者へ引き渡し、循環利用されておりますので、ペットボトルは、他の資源品目とは異なり、今回の追加補正に関わるような影響等はないものと認識しております。  以上です。 265: ◯議長【舘大樹議員】  田中志摩子議員。 266: ◯1番【田中志摩子議員】  初めに、補正予算(第13号)、1点目に債務負担行為追加の指定管理者運営委託費、八幡谷戸ふれあいガーデンの指定管理者への運営委託費とされ、新たに設定していますけれども、990万円について内訳と内容を伺います。  2点目、3款民生費、後期高齢者医療費追加1222万4000円について、詳細を伺います。  3点目、7款土木費、5公園費の地域公園整備事業費追加について、更新する3公園、4つの遊具とのことですが、事業費と更新する遊具の内容、スケジュールについて伺います。  4点目、9款教育費、学校管理費の小学校校舎等改修事業費追加は、先ほどの御答弁で詳細を伺いましたけれども、大田小学校の2期校舎トイレ洋式化が終わると、大田小学校は全数洋式化の改修が終了になるのか、また、本市の小中学校の洋式化率は遅れていると感じているところですが、これで市内小学校のトイレの洋式化率がどのくらい進むのか伺います。  次に、国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の一般財源から1億1031万8000円を基金に追加しましたが、被保険者が減少傾向にある中、本市の今後の国民健康保険事業についての見解を伺います。  次に、介護保険事業特別会計、保険給付費の1目介護サービス費等諸費、2目介護予防サービス等諸費、5目高額医療合算介護サービス等費がそれぞれ追加された背景、先ほども御答弁がありましたけれども、改めて理由について伺います。  それから、公共下水道事業会計について伺います。1款資本的支出の管渠建設改良費の委託料2687万3000円、工事請負費1億740万4000円の内容について伺います。それから、ポンプ場建設改良費の委託料7860万円の内容について伺います。 267: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 268: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  それでは、私からは令和2年度一般会計補正予算に係る、市民農園、八幡谷戸ふれあいガーデンの債務負担行為補正の追加に関してお答えいたします。  この市民農園においては、これまで市は指定管理者に管理経費を支払うことなく、指定管理者が市民農園の利用料などを歳入し、これを原資として管理、運営してきました。現行の指定管理期間が今年度末で満了することから、次期の指定管理者の選定を行うため、昨年9月に、これまでと同様の条件で公募を行いましたが、応募者はありませんでした。その後、複数の事業者に聞き取りをしたところ、利用料金のみでは事業の収支に見合わないことや人手不足などであることなどが話として上がったところです。これらを踏まえまして、改めて公募を行うに当たり、本市民農園の設置目的を効果的に達成するためには、管理、運営を行うための経費の負担が必要であると考えたところです。指定管理者運営委託費としての指定管理料999万円は、管理経費から利用料収入を差し引いた額とし、指定管理期間である3年間の合計額です。その内訳は、初年度の令和3年度は363万円、令和4年度は333万円、最終年度の令和5年度は303万円となっております。  以上です。 269: ◯議長【舘大樹議員】  健康づくり担当部長。 270: ◯健康づくり担当部長【細野文和】  私からは、2点の御質問にお答えいたします。  1点目、後期高齢者医療費の追加についてでございます。令和元年度決算に基づく、神奈川県後期高齢者医療広域連合に対する負担金の精算になります。後期高齢者医療費につきましては、広域連合から示された数値により、前年度に仮納付を行い、翌年度、決算に基づき過不足を整理する、いわゆる翌年度精算方式を取っております。後期高齢者医療費は、後期高齢者医療制度における療養給付費等に所要の財源の12分の1を市が負担するものですが、令和元年度については、決算の結果、1222万4000円を追加する精算となったものでございます。  2点目、今後の国民健康保険事業についてでございます。国保制度改革により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となったことで、高額な医療費が発生した場合でも、保険給付費に係る必要な経費が全額都道府県から交付されることなどから、市町村における国保財政の安定運営が図られました。しかしながら、被保険者の高齢化に伴う後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大により、被保険者数は減少傾向にあり、保険税収も年々減少しており、こうした傾向は今後も続くと見込まれます。こうした中、市といたしましては、税収確保のため、収納率の向上に取り組むとともに、国民健康保険財政調整基金を活用することで、国民健康保険制度の安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。  以上です。 271: ◯議長【舘大樹議員】  都市部長。 272: ◯都市部長【重田浩光】  私からは、地域公園整備事業費の追加の内容等について御答弁申し上げます。  地域公園整備事業費の追加につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施する公園遊具の更新に係る工事費でございます。これは、国の第3次補正予算で、現年度の内示減分及び15か月予算として令和3年度予定分を前倒しして採択されたものでございます。事業費としては、現年度の内示減分としては1300万円、令和3年度分前倒し分として1300万円の計2600万円を予定しております。更新を予定している遊具につきましては、大住台1丁目地内の谷戸岡公園の複合遊具、板戸地内の大塚戸東公園の複合遊具、そして東富岡地内の市民の森ふじやま公園の太陽丸と、うなぎのねどこの3公園4遊具となります。スケジュールでございますが、国の補正予算で工事工期が確保できないことから、繰越明許費として設定しており、4月から契約手続を進め、9月末頃には工事完成する予定でございます。  私からは、以上です。 273: ◯議長【舘大樹議員】  教育部長。 274: ◯教育部長【谷亀博久】  それでは、私からは大田小学校のトイレの関係でございます。  まず、大田小学校には1期校舎と2期校舎、2つの校舎がございます。1期校舎のトイレにつきましては、平成21年度に全面リニューアル工事を実施しております。洋式便所に座ることに抵抗を感じる児童への配慮から一部設置している和式便器を除き、今回の2期校舎のトイレ改修工事により洋式化が完了いたします。また、洋式化率の関係でございますが、全小学校における校舎トイレの洋式化率は現在約57%でございます。大田小学校の2期校舎トイレの洋式化が完了いたしますと約60%が洋式トイレになります。なお、大田小学校の洋式化率は約83%ということでございます。  以上です。 275: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 276: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  私からは、介護保険事業特別会計の保険給付費の3つの科目について追加された背景と理由についてお答えいたします。  背景につきましては、介護サービス等諸費の居宅介護サービス等給付費、地域密着型介護サービス等給付費、施設介護サービス等給付費、介護予防サービス等諸費の介護予防サービス給付費及び高額医療合算介護サービス費について、利用件数や1人当たりの利用額の伸びが、当初予算で見込んだ伸びを上回っている状況となっています。理由につきましては、後期高齢者の増加等により、要介護等認定者数の増加、また、利用するサービスも多くなり、利用額の伸びが大きくなったものと考えております。  以上です。 277: ◯議長【舘大樹議員】  下水道担当部長。 278: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  それでは、私から公共下水道事業会計、資本的支出の内容について、御答弁させていただきます。  管渠建設改良費の委託料及び工事請負費の内容について、お答えいたします。委託料の2687万3000円につきましては、2件の委託業務がございます。1件目は、岡崎、東大竹地内の汚水主要第2幹線の特殊人孔で耐震診断の調査を行うものです。2件目は、板戸地内の汚水管の長寿命化対策のための調査、点検を行うものです。  続きまして、工事請負費1億740万4000円の内容ですが、3件の工事がございます。1件目は地震対策工事で、伊勢原高校敷地内にマンホールトイレを14基設置するものです。2件目は汚水主要第2幹線第1分区第3幹線の耐震化工事で、東大竹ポンプ場西側の馬渡交差点周辺では液状化が想定されるため、その対策として、管渠の耐震化を25か所、マンホールの浮上防止対策を9か所で行います。3件目は、鈴川工業団地内のストックマネジメント対策工事で、工事内容は、汚水管の敷設替え及びマンホール蓋の交換工事となります。  ポンプ場建設改良費の委託料の内容について、御答弁申し上げます。委託料の7860万円は、下落合第1ポンプ場の遠方監視装置の改築更新費用になります。平成9年度に設置した遠方監視装置は、設置後25年を経過し、耐用年数15年を大幅に過ぎているため行うものでございます。  以上です。 279: ◯議長【舘大樹議員】  田中志摩子議員。 280: ◯1番【田中志摩子議員】  まず、八幡谷戸ふれあいガーデンの指定管理者運営委託費について、2点、再質疑いたします。  御答弁では管理運営費を市が負担することとしたということで、理解いたしました。そこで、この農園を訪れる方々は車で来られますので、この付近の市道は非常に狭く、休日など車が多く止まると近隣に迷惑がかかっていると思われます。こうした地域からの苦情等は、指定管理者、市のどちらが負うのか伺います。2点目、大型バスで団体が来られることもあると聞いていますが、市が指定管理者に事業拡大を期待するのであれば、広い駐車場の整備が必要と考えますが、見解を伺います。  次に、地域公園整備事業費について、3点、再質疑いたします。  各公園の遊具についてですが、設置する形態、種類をどのように決めているのか、また、自治会への説明はいつ頃行うのか伺います。2点目、ふじやま公園のアスレチック遊具は、本来8基設置されていたのが、長年壊れたままになっていて、使うことができないものがあり、ここでやっと更新ができ、よかったと思っておりますが、これで何基の遊具になったのか伺います。また、ふじやま公園は桜の名所としても有名な公園ですが、全体的に荒れた雰囲気があり、残念に思っています。ぜひ全体的な整備を行っていただく必要があると思っておりますが、今後の計画等があるのか伺います。 281: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 282: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  それでは、八幡谷戸ふれあいガーデンの苦情等に対する対応についてお答えいたします。市民農園に対する苦情等の対応につきましては、まず、八幡谷戸ふれあい市民ガーデンは、指定管理者制度により運営しております。指定管理者制度では、公の施設の管理に関する権限を市から指定管理者に委任し、市は設置者としての責務を果たす立場から、指示、監督の下、共同して施設の管理、運営を行っております。このため、当該施設に関する苦情や要望については、主に指定管理者が対応し、事案によっては指定管理者から市へ報告を受け、または市に直接苦情等が寄せられる場合もありますので、その都度共同して対応しております。  委員からも御指摘のあった苦情につきましては、実例としますと、平成31年4月とその翌月、令和元年5月に、当該農園にバーベキュー目的で訪れた団体客の大型バスが、小学生の下校時や農園の利用者の駐車に支障を来したものであり、この事案につきましては、市民から直接、市へ問合せがあり、市から指定管理者へ連絡、指示を行い、事案の解消に努めたところです。このほかにも、バーベキュー利用者が路上駐車をしたこともありましたが、現在は指定管理者が大型バスの駐車には来園予約時に事前申込み制を採用し、本市民農園の中ほどにある市有地を別途大型バス用の駐車場として確保することや、当下校時の大型バスの通行を調整することで、苦情が生じないよう対応しているところです。  続きまして、広い駐車場についての必要性についてお答えいたします。大型バスでの来園者を誘客するイベントは、指定管理者が自主事業の一環で行っているものであることから、その必要性は限定的であり、先ほど申し上げた事前予約制などで対応できるものと思われますので、市としましては新たな施設を整備、維持する必要性はないものと考えるところです。  以上です。 283: ◯議長【舘大樹議員】  都市部長。 284: ◯都市部長【重田浩光】  私からは、公園の御質問に順次御答弁いたします。  まず、公園の遊具更新でございますが、公園施設長寿命化対策において、国の交付金の対象とするものは、長寿命化計画に基づき維持管理されている遊具の改築とされ、既存と同等の遊具の配置を基本としてございます。このようなことから、配置する更新遊具を選定した上で、地元自治会に実施時期などを御相談させていただき、工事を進めているところでございます。  次に、ふじやま公園のアスレチック遊具ですが、今回の長寿命化対策事業では、使用を停止している遊具の更新を行い、公園施設が安全に利用できるよう取組を進めるものでございます。本公園のアスレチック遊具につきましては、開園当時8基の遊具でございましたが、これまでに経年劣化により2つの遊具を撤去し、現在は6つの遊具となっております。このうち、使用を停止している2つの遊具について、今回更新を行うものでございます。  次に、今後の計画等についてでございますが、市民の森ふじやま公園は、昭和55年に開園し40年以上が経過してございます。公園の面積は約2.5haあり、市内では総合運動公園に次ぐ広さを有しております。現在、第5次総合計画に基づき、本市の基幹公園である総合運動公園再生修復整備事業を進めておりますが、総合運動公園、市民の森ふじやま公園、丸山城址公園の連携によるレクリエーション拠点の形成を目指し、本公園の持つ魅力を最大限に発揮できるよう、再整備の在り方についても検討を加える時期に来ているものと考えております。  私からは、以上です。 285: ◯議長【舘大樹議員】  田中志摩子議員。 286: ◯1番【田中志摩子議員】  1点目に、介護保険事業特別会計について再質疑いたします。保険給付費追加の理由は、サービス利用者の増による利用額の伸びが大きくなったということで理解するところですが、高齢化が進むにつれ重度の介護認定者が増加することにもなり、協議会資料によりますと、第8期計画の3年間で10.3%、1283人の増を見込んでおり、介護施設等の入所は、現在も待機者数が非常に多い状況ですが、今後の介護施設の状況、介護人材確保の見解を伺います。  2点目に、公共下水道事業会計について3点、再質疑いたします。  1点目、御答弁で特殊人孔で耐震化調査を行ったとのことですが、特殊人孔とはどのような調査なのか、また、本市でほかに行ったところはあるのか伺います。2点目、地震対策工事で、伊勢原高校敷地内のマンホールトイレを14基設置する理由を伺います。3点目、耐震化対策として東大竹、馬渡交差点付近の液状化を想定した管渠の耐震化25か所とマンホールの浮上防止対策9か所の工事を行うということですが、この工事によりどのような効果があるのか伺います。 287: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 288: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、私からは介護保険事業特別会計に関しまして、最初に第8期計画の介護施設の状況についてお答えいたします。特別養護老人ホームの令和2年4月末時点における待機者数は277人で、前年同時期と比較して31人の増となっています。高齢化の進展とともに要介護認定者の増加、特に施設サービスのニーズが高い中重度の方が増加傾向にあることから、待機者は増加しております。このような状況を踏まえ、第7期計画期間において、定員100名の介護老人保健施設の整備を位置づけ、現在整備が進んでおり、今年の3月に竣工する予定となっております。また、第8期計画期間においては、定員100名の特別養護老人ホーム及び定員18名の認知症高齢者グループホームの整備を位置づけており、計画どおりに整備が進めば、待機者数は減少するものと見込んでおります。  次に、今後の介護人材確保の取組についてお答えいたします。第8期計画策定における基本指針では、市町村は必要な介護サービスの提供を確保するため、国や都道府県と連携し、介護サービス従事者に対する相談体制の確保、介護サービス事業所や医療関係団体等との連携、協力により、人材の確保及び資質の向上に取り組んでいくことが重要であるとされております。市内の各サービス事業者連絡会等と連携し、介護従事者の資質や技術の向上を目的とした研修会等への支援を行うとともに、神奈川県等が実施するICT及び介護ロボット導入支援補助事業や養成講座、各種研修等の情報について、事業所等へ積極的に周知を行ってまいります。また、市独自に市内介護保険事業所に勤務する介護職員が市内の中学校に出向き、介護の仕事のやりがいや魅力についてお話をし、普及啓発を図ることを目的とした出前講座を実施することを予定しております。  以上です。 289: ◯議長【舘大樹議員】  下水道担当部長。 290: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  それでは、私から公共下水道事業会計、3点ほど御質問いただいておりますので、順次お答えいたします。  1点目でございます。特殊人孔はどのように調査するものなのか、また、本市で行った事例についてでございます。特殊人孔とは、特殊な形状をしたマンホールのことを言います。既製品のマンホールと違い、汚水管の深度や管径、汚水の流出入の状況などから、設置する場所の条件に合わせてコンクリートを現場打ちした人孔、マンホールとなります。伊勢原市下水道総合地震対策に基づき、耐震化が優先される管路施設を対象に耐震性能の調査を行っています。具体的には、人孔内の破損等、異常の有無の確認では、腐食の状態、隙間の状況やずれ、浸入水、壁厚調査などについて実施します。調査の結果、異常箇所については耐震化対策工事を行います。市内で特殊人孔の耐震化を行った箇所として、終末処理場への流入口と板戸川の伏越し部があります。工事内容は、管渠との接合部の可とう化と壁部にコンクリートを打ち増しし、せん断応力を高める耐震化を図っております。  2点目でございます。伊勢原高校敷地内にマンホールトイレを設置する理由についてお答えします。マンホールトイレは、伊勢原市下水道総合地震対策計画に位置づけ、避難地の優先度の高い箇所から整備を進めています。整備は、防災拠点である伊勢原市役所を平成25年度に行い、その後、広域避難所の伊勢原中学校、伊勢原小学校、石田小学校、伊志田高校に設置しています。地震など自然災害で避難を余儀なくされた被災者の日常生活に欠かせないのがトイレであり、生活環境を保持するために、マンホールトイレは必要不可欠な施設でございます。マンホールトイレの整備に当たっては、公共下水道が完備されている市内5地区において、地区バランスを配慮して計画的に整備を進めています。伊勢原高校は、平成30年度に下流の汚水管の整備が完了しているため、ここでマンホールトイレの整備を行うものでございます。  3点目でございます。管渠の耐震化とマンホールの浮上防止対策により、どのような効果があるのかについてお答えいたします。管渠の耐震化は、主にマンホールと管渠の接合部の可とう化になります。接合部はコンクリートにより固められているため、地震によりマンホールの動きと管渠の動きが違うことから、接合部に力が加わり破損してしまうため、ゴム製品等の伸縮性のある部材を使用し、動きに余裕を持たせることで破損を防ぐものでございます。  続きまして、マンホールの浮上防止対策についてお答えします。まず、液状化は、地下水につかっている緩い砂地盤が、地震により大きな揺れが加わることで砂地盤が変形し、砂と地下水が分離した状態になることです。マンホールの外側及び底部が地下水で囲まれると、船のようにマンホールが浮き上がり、配管との接合部分が破損し、流下能力を失います。この対策として、マンホールの浮上防止を行います。具体的な方法としては、地震によって発生するマンホール周辺地盤の過剰間隙水圧、要するに周りの水の水圧をマンホール内に排水する、周りの水をマンホール内に入れ込むという弁を取り付けて浮上防止を図ります。この対策により、マンホールが道路面から浮き上がる状態にならないことで、重要な幹線、管渠の流下能力が確保されるものでございます。
     以上です。 291: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 292: ◯9番【川添康大議員】  まず、減収補填債について、先ほども少し出たんですが、今回地方消費税交付金減額分ということですが、今回のこの制度の考え方についてと金額の算出方法について伺います。  次に、ごみ減量化・再資源化推進事業費追加について3点伺います。1点目、補助金の根拠規定について、お伺いします。2点目、不足する資源回収経費への支援補助金の過去5年の実績について伺います。3点目、補助金の上限金額があるのかについて伺います。 293: ◯議長【舘大樹議員】  企画部長。 294: ◯企画部長【山室好正】  それでは、まず、私から地方消費税交付金の減額分に係る減収補填債の借入れの考え方と算出方法についてお答えさせていただきます。  さきの議員にもお答えいたしましたとおり、減収補填債は、法人市民税等の収入額が、地方交付税算定における収入見込額以上に減収となる場合に発行することができます。また、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染者の影響により地方税等に大幅な減収が生じることから、地方消費税や軽油取引税、ゴルフ場利用税などが特例的に対象税目として追加されることになりました。本市におきましては、法人市民税は減収となるものの、交付税の算定上の収入見込額との乖離が生じないことから起債対象とはなりませんでしたが、地方消費税交付金につきましては乖離が生じるため、改めて計上することといたしたものでございます。  次に、算出方法のお尋ねでございますが、令和2年度の基準財政収入額をベースに、令和2年度における交付金収入の実績見込額等を差し引いて算出するものでございます。  以上でございます。 295: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 296: ◯経済環境部長【辻雅弘】  それでは、ごみ減量化・資源化推進事業費における補助金の根拠規定についてお答えします。  資源回収事業者活動支援金は、伊勢原市資源回収事業者活動支援補助金交付要綱第3条第3項に基づき交付するもので、本条では、前年度における資源物の市場価格の低迷等により、前年度に交付された補助金を交付しても、なお補助対象事業者の事業運営に支障が生じている場合には補助金を交付することができることを定めるものでございます。  次に、過去5年間の資源回収事業者への補助額については、令和元年度が4508万円、平成30年度が4456万円、平成29年度が3640万円、平成28年度が3100万円、平成27年度が3099万6000円となっております。  次に、補助金の上限金額についてでございます。要綱において上限金額の定めはございませんが、資源回収事業を事業委託した場合と比較し、補助金額が委託料を超えない金額が適正な範囲であると考えているところでございます。  以上です。 297: ◯議長【舘大樹議員】  川添康大議員。 298: ◯9番【川添康大議員】  続いて3点質問します。  都市計画道路田中笠窪線整備事業費についてですが、今回、地権者との調整に時間がかかっているということもお伺いしましたが、全ての地権者との調整が済んでいるのか、どの程度残されているのかについて、1点伺います。  次に、介護保険事業特別会計補正予算について、2点伺います。第1号被保険者保険料について、見込みよりも何人増えたのかについて、2点目に、保険給付費の増について、当初見込みよりも、どのサービスの利用が増えたのかについてお伺いいたします。 299: ◯議長【舘大樹議員】  土木部長。 300: ◯土木部長【古尾谷栄一】  それでは、都市計画道路田中笠窪線整備事業の地権者対応についてでございます。  全ての地権者については、交渉を継続している状況で、ある意味、契約にまでは至っていないのが実情でございます。それと、どの程度残っているのかという御質問につきましては、さきの議員に御説明したとおりでございます。  以上でございます。 301: ◯議長【舘大樹議員】  保健福祉部長。 302: ◯保健福祉部長【黒石正幸】  それでは、私からは介護保険事業特別会計の第1号被保険者保険料についての増加人数ということです。  当初予算では、平成31年4月から令和元年9月までの上半期の高齢者人口の増減率を基に第1号被保険者数を2万6292人と見込んでおりましたが、令和3年1月末時点では2万6470人となっており、178人の増となっております。  次に、保険給付費の増について、どういったサービスが増えたかという御質問でございます。保険給付費において、当初の利用見込みを上回ったサービスは、介護サービス等諸費の居宅介護サービス等給付費では、訪問介護、居宅療養管理指導、訪問入浴介護、地域密着型介護サービス等給付費では、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、施設介護サービス等給付費では、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防サービス等給付費では、介護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問看護の利用が見込みよりも上回っております。  以上です。 303: ◯議長【舘大樹議員】  土山由美子議員。 304: ◯10番【土山由美子議員】  資源回収事業者活動支援補助金について、質問いたします。  伊勢原市資源回収事業者活動支援補助金交付要綱によりますと、対象物は8種類が掲載されていますけれども、現在、実際に資源回収が行われている対象物は9種類ということです。この9種類について、市と事業協定を締結している事業者は何者でしょうか。 305: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 306: ◯経済環境部長【辻雅弘】  事業協定を締結している業者数でございますが、本市では1事業者と協定を締結しており、その資源回収事業者が市内全域の資源9品目全てを回収しております。  以上です。 307: ◯議長【舘大樹議員】  土山由美子議員。 308: ◯10番【土山由美子議員】  要綱では、交付金の申請は四半期ごとのものと年度ごとの臨時の申請があるとのことですけれども、それぞれどのような状況であるのか、御説明お願いいたします。  もう1点、要綱では3条1項の補助金について、四半期ごとに交付するとありますけれども、この補正額2004万3000円は、どのように、いつ交付されるのでしょうか。 309: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 310: ◯経済環境部長【辻雅弘】  それでは、交付金の申請状況ということでお答えいたします。  四半期ごとの支払いは、予算の範囲内において、資源の回収量に市況の変動等を考慮して交付しているものです。臨時の交付申請につきましては、市場価格の低迷等により、四半期ごとの補助を行っても、資源回収事業者の事業運営に支障が生じる場合交付するものであり、さきの議員にお答えしたように、平成21年度に1200万円、平成24年度に745万7000円の追加交付を実施しております。今回の追加補正は、補助金交付要綱第3条第3項の定めにより臨時に交付するもので、本議案の承認をいただきましたら、速やかに手続を進め、交付してまいりたいと考えております。  以上です。 311: ◯議長【舘大樹議員】  土山由美子議員。 312: ◯10番【土山由美子議員】  交付要綱にあります第7条について、これまで事例があったのでしょうか。 313: ◯議長【舘大樹議員】  経済環境部長。 314: ◯経済環境部長【辻雅弘】  それでは、第7条に該当する事例の有無についてお答えさせていただきます。  補助金交付要綱第7条は、交付決定の取消し等を定めたものでございますが、現在までにおいて、この規定を適用し、返還を求めたことはございません。  以上でございます。 315: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、1議案ごとに採決いたします。  まず、「議案第15号、令和2年度伊勢原市一般会計補正予算(第13号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 316: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、「議案第16号、令和2年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 317: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、「議案第17号、令和2年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 318: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、「議案第18号、令和2年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 319: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、「議案第19号、令和2年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 320: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。             午後2時11分   休憩            ─────────────             午後2時25分   再開 321: ◯議長【舘大樹議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第20号 伊勢原市市民農園の指定管理者の指定について 322: ◯議長【舘大樹議員】  日程第16「議案第20号、伊勢原市市民農園の指定管理者の指定について」を議題とし、質疑に入ります。越水清議員。 323: ◯17番【越水清議員】  1点目、公募の1回目では7事業所に働きかけまして、申込みがなかったということでございます。公募2回目では、5年間であった指定管理期間を3年に、また指定管理委託料はなかったものが、年平均330万円を附帯事項とした要因について伺いますが、先ほどの議案第15号で、管理委託料につきましては、他の議員への関連の御答弁がございましたので、ここは理解いたしましたので、指定管理期間についてのみ御答弁をお願いいたします。  2点目、公募2回目の事前説明会には3者が参加しております。結果といたしましては、平成27年と同じ株式会社アグリメディア1者だけの申込みでしたが、これについてどのように捉えておられるか伺います。  3点目、令和3年1月12日の選定委員会で、株式会社アグリメディアを指定管理者の候補者として指定しています。施設の管理計画、事業計画、収支計画をはじめ、7項目の合計点は100点満点で69.73点の採点結果、これをどのように捉えておられるか、御答弁願います。  以上、3点お願いいたします。 324: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 325: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  御質問のありました3点に、順次お答えいたします。  まず、指定管理期間につきましてお答えします。指定管理期間につきましては、管理者の民間活力を生かした安定的な管理、運営を確保するため、開設当初から5年間としてきましたが、次期指定管理期間におきましては、新たに指定管理料を支払うこととするため、費用対効果を検証する必要性及びコロナ禍の中における今後の社会情勢等の不透明感などを考慮し、これまでの5年間ではなく、3年間に縮減したものです。  続きまして、アグリメディア1者だけの申込みとなった要因につきましては、1回目の公募と同様に2回目の公募においても、現行の指定管理者である株式会社アグリメディアを含めまして、管理できる可能性のある7者に働きかけを行いました。2回目の公募の事前説明会には3者が参加しましたが、最終的には現行の指定管理者である株式会社アグリメディア1者の申込みとなったものです。市民農園の管理、運営につきましては、施設や利用の管理、運営ができ、かつ農業に関する見識や指導力等を有していることが望まれることなど、ほかの公共施設の指定管理業務とは異なる要素があることから、対象となる業者が限られてしまいます。また、設定した指定管理料では業務を担うことが難しいことや、現在ほかの施設を管理、運営しており、新たな施設を管理する余力がないことなどが要因となり、結果として申込みが1者のみとなったものと捉えております。  続きまして、指定管理の選考委員会における点数につきましては、提案内容の審査につきましては、公募の募集要項において、申込み団体が1団体のみの場合であっても、選定委員会の定める最低基準、これは60点になりますが、この点数に満たない時には選定しないことを規定しております。今回の結果は69.73点であり、最低基準点である60点を上回っていることから、選定委員会としては適当と認めて候補者として選定したものであります。  以上でございます。 326: ◯議長【舘大樹議員】  越水清議員。 327: ◯17番【越水清議員】  続いて、3点お願いいたします。  年間借地料は1m2800円でございますが、現在、管理者は700円としております。それでも30m22万4000円、50m23万5000円の負担が利用率に影響しているかとも思われます。そのようなことから、耕作面積や賃借料の負担を軽減するため、平成27年の時点で、10m2区画を平成32年度で46区画設置する計画であったと思われますが、現在の10m2区画の設置数について、また、4m26区画の福祉区画も設置されていることは承知しております。それ以外の面積の区画が設置しておりましたら、その区画数についても御答弁をお願いいたします。  次の2点目ですが、現在の利用状況について。平成27年時点で利用率40%、平成32年に60%を目標にしていたと思いますが、平成30年3月の産業建設常任委員会の予算審査での質問に対し、平成30年2月時点で238区画中166区画利用で70%の利用率との答弁があり、目標をその時点でクリアしておりましたが、現在の各区画ごと及びトータルの利用率、そして市内、市外の利用者の割合につきまして御答弁願います。  もう1点、より高い利用率を目指していただきたいと思いますが、今後、決定した指定管理者の努力に加えまして、新型コロナ禍中はもとより、終息後も密のリスクを避けられる屋外での菜園づくりへの関心の高まりや、伊勢原大山インター開通時等による利用率の向上についてどのように考えておられるか、御答弁お願いいたします。 328: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 329: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、開設当初は30m2区画と50m2のみ設定していましたが、よりコンパクトな面積での耕作を楽しんでいただくために、現行の指定管理者である株式会社アグリメディアと調整し、5m2と10m2の区画を提供しているところです。また、福祉区画6区画以外の現在の各面積の区画数としましては、5m2が23区画、10m2が125区画を展開しているほか、30m2を75区画、50m2を8区画用意しております。  続きまして、市民農園の利用率につきましてお答えいたします。令和3年1月末時点の状況ですが、5m2区画が利用率は26%、10m2区画が28%、30m2区画が63%、50m2区画が38%、全体としましては38%の利用率となっております。また、農園の利用者につきましては、利用者のうち、市内の方が33%、市外の方が67%となっております。  続きまして、現在コロナ禍において、屋外での密にならない活動の選択肢の一つとして、家庭菜園について、市内外からの関心が高まっているものと認識しております。また、伊勢原大山インターチェンジの開通により、首都圏と伊勢原市のアクセスの利便性が向上したこと、数年後に控えた全線開通が利用率の向上につながることを期待しているところです。  以上です。 330: ◯議長【舘大樹議員】  越水清議員。
    331: ◯17番【越水清議員】  まず、現在の指定管理者は、利用者の声の把握について、満足度調査、あるいはアンケート等はどのように行っているか、また、その結果は担当部局にどのように伝わっているかお伺いいたします。  続きまして、指定管理者の募集に当たりまして、事前に事業者からの質問を受け、回答しておりますけれども、事業者の質問をどのように受け止められたか。  そして最後に、先ほど現在の利用率について質問いたしましたが、令和3年1月時点で38%と答弁いただきました。3年前でしょうか、平成30年2月の70%から大きく利用率が下がっている、あるいは後退していると言っていいのでしょうか、大変気になるところでございます。これにつきまして、御見解をお願いいたします。  以上です。 332: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 333: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、1つ目の現行の指定管理者は満足度調査などをどのように行っているのか、また、その結果は担当部局に伝わっているのかについて回答させていただきます。指定管理者による利用者からの御意見等の聞き取りにつきましては、管理棟に設置している質問箱やウェブアンケート、農園内でのサポート等、日々の関わりや利用者からの問合せ窓口などを通じて、その把握に努めているところです。これらの利用者からの意見等につきましては、大きな事案以外は指定管理者と利用者の間で対応されてきており、市との共有について脆弱な部分もありましたので、令和3年度からの指定管理業務において、業務仕様書の中で、改めてアンケート調査の実施と市への報告を義務化し、指定管理者と市が連携して業務改善につなげていきたいと考えております。  続きまして、事業者からの質問に対する市の受け止めについてです。公募に当たっては、事前説明会のほかに質問事項を受け付ける期間を別途設けました。合計17問の質問をいただき、回答を含めて、市のホームページで公開しているところです。質問は多岐にわたるものでしたが、傾向としては人員配置や事務の取扱い、施設管理や農園管理など経費に関係する質問が多く、そのほかとしては、地震や農園利用の取扱いなどがあり、この段階においては、複数の事業者が申込みを念頭に置いた検討をするため、具体的な質問を寄せていただいたものと捉えております。  続きまして、利用率が下がっている理由につきましては、利用率の推移を確認したところ、平成29年1月までは60%後半を維持していましたが、同年3月末には32%まで減少しています。その後、平成30年2月までの間は、指定管理者が重点的に勧誘等の取組を行ったことなどにより利用率が回復しているところです。しかし、平成30年2月の約70%をピークに、その後は増減を繰り返しながら、平成31年1月は46%、令和2年1月は40%、そして、令和3年1月には38%という状況になっており、直近1年間の傾向としては40%前後で推移しております。利用率の変動については様々な要因が考えられますが、法人等で複数区画を契約していた方が、思ったほど収穫できなかったことなどにより継続契約に至らず、一過性の契約になってしまったことや、個人の方については、契約更新の際に継続契約に至らなかったことなどが新規の契約者を思うように獲得できていないことが主な原因と捉えております。  以上です。 334: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 335: ◯7番【橋田夏枝議員】  まず、今回1回目の公募がなかったわけですが、公募がなかった時点で、指定管理者ではなく、市直営で行う考えはなかったのか、お聞きします。また、なぜ指定管理者制度にこだわったのでしょうか。 336: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 337: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  御質問のありました市直営で行わないことなどにつきまして、御回答させていただきます。  今回の指定管理料は、管理経費から利用料収入を差し引いた額で算出しております。経費を負担して指定管理を継続する理由としては、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用し、施設を効果的、効率的に管理、運営することにより利用者の満足度を上げるとともに、管理経費の節減を図ることなどができる点も考慮しているところです。一方、市直営での維持管理の場合、施設管理に関する職員の配置など新たな経費が生じること、民間事業者の能力やノウハウ活用等のメリットを生かすことができないことなどから、指定管理者制度の導入を選択したところです。 338: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 339: ◯7番【橋田夏枝議員】  指定管理者制度を選んだと、先ほど越水議員の答弁にもありましたが、利用率が38%と下がっております。新型コロナ感染拡大予防のために、大変好評だったバーベキューの利用を停止したことにより、収益の重要な柱となっていたバーベキュー関連の売上高がゼロになってしまい、経営悪化につながったと推測します。現在、アグリメディアがメインで行っている事業が貸し農園でありますが、その貸し農園事業に対する将来的な展望について、市はどのように考えているのでしょうか。 340: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 341: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  それでは、将来展望について御回答させていただきます。  市民農園の将来的な展望につきましては、伊勢原大山インターチェンジの開通による首都圏と本市とのアクセスの利便性が向上したこと、また、数年後に控えた全線開通によって、さらなる利便性の向上につながることを期待しているところでございます。この市民農園につきましては、地域の実情と御要望を踏まえて整備した経緯もございますので、経費の発生をもって直ちに事業を廃止することなく、指定管理者制度を活用しながら継続的な運営を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力をいただきたいと考えております。  以上です。 342: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 343: ◯7番【橋田夏枝議員】  そもそもあの土地は公共事業の残土用として、市が堀江市長時代に購入した用地でした。その後市民農園として利活用し、現在に至ったわけですが、本事業を指定管理者制度の下、補填して、公金を投入しながら事業を継続する意義についてどう思っているのか、堀江市長時代に市議会議員でした高山市長に、ぜひ御答弁いただきたいと思います。 344: ◯議長【舘大樹議員】  市長。 345: ◯市長【高山松太郎】  この八幡谷戸につきましては、長年の課題でもありましたし、大変大きな出来事でも当時あったわけでもあります。これは、地権者が何代にもわたってそこをお持ちになっていても使えなかった、非常にもう農地になるような土地ではなかったということが一つあります。そして、地権者をはじめ、また近隣の住民から何とかしてほしいという強い要望が数々あったことは承知しております。また、議員御案内かと思いますけれども、あそこの最上部には遊水池がございます。その遊水池を何とか生かす方法はないのだろうかという。そこでも、当時の市職員はいろんな知恵を使って苦労したという経過は承知しております。  そうした中で、先ほどお話ありました、残土を入れて、そして土地改良をやっていこうと方針が決まったんですけれども、しかしながら、そこまでに行く間、先ほど申し上げました点とか、さらには市外の方がお持ちになっていた土地がございます。そこでの大変な苦労も実はあったわけでもあります。そして、数年かけて公共残土を入れて農地造成してきたという経過がございます。ですから、恐らく地元の方々、あるいは当時の市職員から思えば、相当のいろんな思い出があそこの場所にはあるのだろうと思っているところでもあります。  そうした中で、国の交付金等々、まだ制限もかかっておりますので、将来的には、先ほど担当部長が答弁しましたように、交通の利便性の非常にいいところになりますので、いろいろ効率的な利用が図れるかとは思いますけれども、やはり地権者がおられる以上、将来的には地権者にお返しすることになるのだろうと思っています。ただ、一部、市が買収した用地もございます。ですから、単なるお返しをただするだけではなくて、一体的にどうあそこの活用をしていくのかということも課題にはなってくるのだろうと思っております。いずれにいたしましても、市費を投入するわけでありますので、ぜひ議員もお使いいただければありがたいと思います。  以上でございます。 346: ◯議長【舘大樹議員】  今野康敏議員。 347: ◯2番【今野康敏議員】  先ほど、今回、応募事業者が1者だけだったことの理由、背景等は答弁ございましたので、理解しました。  それでは、今後に向けてどのような取組を検討しているのかを伺います。それと併せて、今回2回目の公募をしたわけですけれども、公募条件に複数の応募がなかった場合は再公募することを募集条件に入れる等、この辺を検討しなかったのかを伺います。 348: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 349: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、当市民農園の指定管理を行える事業者は、当該規模の施設管理を行うための人員確保が可能であり、農園や公園等に類する施設管理に精通した事業者が望ましいと考えているため、次回の指定管理の際には、積極的な応募につながるよう、公募のタイミングを待つことなく、早い段階から指定管理者となり得る事業者の掘り起こしに努めてまいりたいと考えております。  続きまして、公募条件に複数応募者を附帯することについては、このたびの公募については、業務の仕様や申込み条件、指定管理料の上限や指定管理期間などを広く公開した上で、考えられる事業者には募集していただくことなどを電話にて連絡しております。こうした指名競争入札に近い形で公募する中で、申込みについては専ら事業者の自由な意思によって行われるものであり、その結果として申込みが複数者にあるかどうかにつきましては、それぞれの申込者の努力や意思によってコントロールすることができません。また、申込みが1者であっても、その後の候補者選定に関する審査の過程において、適正に管理運営できるかを判断するための最低基準点を設定しており、これに達しない場合においては候補者としては選定しないこととしておりましたので、申込みが複数でなかった場合に再公募するといった条件を附帯することは検討しておりませんでした。  以上です。 350: ◯議長【舘大樹議員】  今野康敏議員。 351: ◯2番【今野康敏議員】  今、審査の過程のプロセスについて少しありましたけれども、改めて伺います。今回、株式会社アグリメディアを指定管理者候補として適当であるとした詳細の理由、選考基準、また評価基準を伺います。 352: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 353: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  候補者を選定した理由、選考基準及び評価基準についてお答えいたします。  指定管理者の選定に関する基準は、伊勢原市の公の施設の指定管理者の手続に関する条例及び公の施設の指定管理者制度運用指針に基づき提出された申請書等に基づいて、応募資格や申込書類などを審査する第1次審査と、候補者選定委員会を設置し、プレゼンテーションやヒアリングにより事業計画等の内容を審査する第2次審査を行っております。第2次審査における評価項目は、施設の設置目的の達成及びサービスの向上に45点、経費の縮減に20点、施設の維持管理に25点、申込み団体の概要や専門性を10点の配点で合計100点で査定しております。特に指定管理事業の利用促進と利用者増、収入の増加を図るための方策と収支計画に重点を置いた採点配分としております。  この評価項目ごとに各委員が採点した点数の最高点と最低点を除いたトリム平均を当該評価項目の得点として、各評価項目の得点の合計が最も高かった団体を候補者に選定することとしております。なお、申込み団体が1団体のみの場合であっても、選定委員会の定める最低基準である60点に満たない時には選定せず、財務状況や各評価項目の評価が著しく悪い場合も選定から除外することを要件としております。  今回、申込みのあった株式会社アグリメディアの選考結果は69.73点と最低基準点である60点を上回っており、財務状況や各評価項目の評価において著しく悪い点がないことから、選定委員会としては適当と認めて候補者として選定したものです。  以上です。 354: ◯議長【舘大樹議員】  今野康敏議員。 355: ◯2番【今野康敏議員】  先ほど、さきの議員の答弁の中に、今の株式会社アグリメディアを指定管理者にしてからの5年間の利用状況の推移があったかと思います。それによりますと、平成28年度と平成29年度は68%だったのに対して、平成30年度は46%、令和元年度は40%、令和2年度は1月時点で38%と直近3年間の利用率は減少傾向ですが、この傾向をどのように見ているのか、見解を伺います。また、今後、利用率向上のためにどのような対応策を実施しているのか、お伺いします。 356: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 357: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  利用率の減少につきましては、市民農園の運営上、好ましいものではないと認識しております。また、利用率の変動には様々な要因が考えられますが、法人等で複数区画を契約していた方が、先ほども御説明さしあげたとおり、思ったほど収穫できなかったことなどにより継続契約に至らず、一過性の契約となったことや、個人については契約更新の際に継続契約に至らなかったことや、また、新規の契約者を思うように獲得できていないことが減少傾向の主な原因と捉えております。  利用率の向上を図るための方策としては、市では、これまでも取り組んでいた市ホームページや広報いせはらへの利用者を募集する記事の掲載等を継続しながら、新たに農産物直売所や観光ガーデンなど、農業に興味のある方が集まる関連公共施設などへのPRパンフレット配架などに努めてまいりたいと考えております。現在の指定管理者は、これまでも法人への重点的な勧誘、個別のポスティング、ホームページやSNSを活用した勧誘、市民農園契約者を介した新規契約者の開拓などに取り組んでおり、その取組もあり、利用率が向上した時期もあったところです。次期の指定管理に向けては、一過性の契約とならないように、現在の農園利用者への適切なフォローを行い、継続して契約していただける利用者の確保に努めること、法人としてこれまで蓄積してきた関東、関西での100か所を超える管理施設でのノウハウや蓄積された顧客リストを活用し、幅広いニーズがある中、契約に結びつく可能性が高い個人や法人への営業活動、法人の福利厚生としての利用等により、市内外の利用者増加を見込んでいることから、市としましても、これらの取組を監督しながら、連携して利用増に向けて努力していきたいと考えております。  以上です。 358: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 359: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第21号 伊勢原市農業委員会の委員に占める認定農業者             等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上             とすることについて 360: ◯議長【舘大樹議員】  日程第17「議案第21号、伊勢原市農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることについて」を議題とし、質疑に入ります。米谷政久議員。 361: ◯4番【米谷政久議員】  本年度をもって農業委員の任期が満了することに伴い、令和3年度から新たな農業委員を任命することが必要になるとのことで、本議案は、新たな農業委員を任命する際の要件について、本市の状況を踏まえた対応と認識しています。そこで、まず、農業委員の応募方法と応募状況、候補者の選任から任命までの流れについて伺います。 362: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 363: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、農業委員の改選に伴う募集方法や応募状況についてでございます。応募方法につきましては、地域の農業者や農業団体から推薦を求めるとともに、広く募集するよう、農業委員会等に関する法律に規定されております。こうしたことから、湘南農業協同組合の各支店で開催された生産組合長会議等に出向いて推薦を依頼するとともに、広報いせはら、市のホームページ及び農業委員会だよりへの掲載や、市の担当窓口並びに駅窓口センターへの農業委員の推薦及び募集案内書の配架を行いましたところ、令和2年11月2日から12月4日までの募集期間中に13名の推薦、応募をいただきました。  続きまして、候補者の選任から任命までの流れについて回答させていただきます。本市の農業委員の定数は、条例で10名と規定されておりますので、推薦、応募のありました13名の中から10名の選定については、伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会において審査を行い、その選定結果を3月定例会最終日に人事案件として提出させていただき、議会の同意を得られましたら、市長によりこの10名を農業委員として任命することになります。  以上です。 364: ◯議長【舘大樹議員】  米谷政久議員。 365: ◯4番【米谷政久議員】  それでは、次に、提案内容の中で、委員に占める割合が求められていますが、認定農業者等とはどのような農業者であるのか、また、これらに準ずる者とはどのような方を示しているのかお伺いします。 366: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 367: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、認定農業者は、意欲的に農業を営んでいる農業者や農業法人が、農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの農業経営の目標や計画を策定し、市町村の認定を受けた方であり、認定農業者等とは、認定農業者である農業法人の役員などがこれに当たります。  続きまして、認定農業者等に準ずる者につきましては、過去に認定農業者であった方や、認定農業者が行う農業に従事し、その経営に参画している親族などがこれに当たります。  以上です。 368: ◯議長【舘大樹議員】  米谷政久議員。 369: ◯4番【米谷政久議員】  それでは最後に、認定農業者等、またはこれらに準ずる者については、先ほどの説明で理解しましたが、認定農業者等を含めることなど、農業委員の人選に求められる基本的な構成と、このたび提案されている委員に占める認定農業者等、またはこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とする理由について伺います。 370: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 371: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、農業委員の人選における基本的な構成ですが、農業委員会等に関する法律による規定では、農業委員は、地域において農業に積極的に取り組んでいる担い手の意見が農業委員会の運営に的確に反映されるよう、委員の任命に当たっては、原則として認定農業者等が過半数であること、農業委員会の業務に利害関係のない者を含めることのほか、年齢や性別等に著しい偏りが生じないよう配慮することが求められております。  続きまして、農業委員に占める認定農業者等の割合について、例外規定を適用とする理由ですが、このたび推薦、応募があった13名のうち、認定農業者は2名であり、定数の過半数となる6名に達しなかったため、例外規定の適用について検討を行いました。例外規定を適用するための要件として、市内の認定農業者が農業委員の定数の10名の8倍、つまり80名を下回っていることが必要ですが、本市の認定農業者数は62名であることから、例外規定の適用が可能と判断したところです。  次に、例外規定は、段階に沿って順番に検討することとされており、1段階目として、認定農業者等とこれらに準ずる者を合わせて過半数となることについて、議会の同意を得ること、この要件を満たさない場合には、2段階目として、認定農業者、またはこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることについて、議会の同意を得ること、この要件を満たさない場合には、3段階目として、農林水産大臣の承認を得ることという順番で検討することになります。本市については、1段階目の例外規定として認められている認定農業者に準ずる者1名を加えても合計で3名のため、本市の定数10名の過半数となる6名を充足しておりません。しかしながら、2段階目の例外規定として、委員の少なくとも4分の1、つまり本市の10名に対する認定農業者等及び準ずる者の人数を3名とすることができます。この規定を適用する場合は、市議会の同意をいただく必要があることから、本議案を提出させていただいたものです。  以上です。 372: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 373: ◯7番【橋田夏枝議員】  1点目、今回、規定を変更する背景には、農業従事者の減少があると推測するわけですが、現在、本市の農業認定者数は62名ということでしたが、認定農業者の平均年齢についてお尋ねいたします。  2点目、今回13名の推薦、応募があり、そのうち10名が選出されるわけですが、どういった基準で選考されるのでしょうか。委員選出の透明性、公平性は確保されているのか、お聞きします。 374: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 375: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、認定農業者62名の平均年齢は60歳となっております。また、年齢層としましては、60代後半の方が中心となっており、29歳から81歳までの方が認定農業者となっております。  続きまして、推薦、応募があった者から10名が選出される基準につきましては、農業委員等については、農業委員会等に関する法律、伊勢原市農業委員会の委員選任に関する規則及び伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会設置及び運営要綱に基づき、この評価委員会において選定基準に基づく総合的な判断により候補者を選定しております。  続きまして、選考の透明性につきまして御回答させていただきます。農業委員会等に関する法律の規定により、推薦、応募した者の氏名や農業経営の状況などを、市のホームページにて公表するとともに、関係法令に基づき評価委員会が選定した者を次期農業委員として任命することに関する市議会の同意を得ることにより、農業委員選出に当たっての透明性を確保しているところです。  以上です。 376: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 377: ◯7番【橋田夏枝議員】  ありがとうございます。  続きまして、条例改正の背景には、就農者人口の減少、高齢化、後継者不足があると思いますが、本市の農業の魅力、また将来的展望について、市はどのように認識していらっしゃるのでしょうか。 378: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 379: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  本市の農業の魅力と将来展望についてお答えいたします。  まず、本市の農業の魅力としましては、温暖な気候に恵まれ、様々な作物の栽培、農業経営が行われていることが挙げられます。市内の東部、南部の平坦地には水田地帯が広がり、稲作を中心に野菜、花卉、酪農等との複合経営が営まれており、北部、西部の丘陵地帯では、酪農、果樹を中心とした野菜との複合経営が営まれております。また、市内の農協にある農産物直売所、果樹のもぎ取りやみかんの木オーナー制度の観光農業があります。さらには、流通面で立地に恵まれていることです。大都市近郊に位置し、新鮮な農畜産物を短時間で消費地に送り込むことができます。これらの好条件と生産者の努力が相まって、本市は県内でも有数の水田地帯と酪農地帯を形成し、また、多種多様な農業生産活動が展開されていることが、本市の農業の魅力となっております。  続きまして、本市の農業の将来展望についてですが、農業人口の減少、高齢化、後継者不足については懸念されるところであります。このような状況を地域の話合いの下で共有し、これからの農業や農地を誰が中心となり担い、耕作していくのかなど、将来像を展望しながら、これらを位置づける人・農地プランの作成を進めております。また、新たに農業参入される49歳以下の者に対しては、国の農業次世代人材投資資金の交付をはじめ、市独自の取組である農地貸借料助成金の交付などにより、市内への就農を促すなど、新たな担い手確保及び定着につなげられるよう取り組んでおります。これら地域による検討や具体的な支援策に取り組むことにより、本市の農業の維持、発展に寄与してまいりたいと考えております。  以上です。 380: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 381: ◯7番【橋田夏枝議員】  大変丁寧な御答弁ありがとうございます。  今回、個人による推薦が3名、団体による推薦が9名、応募が1名の計13名が候補者として名前を連ねていらっしゃいます。また、それぞれの候補者の住んでいる地域も、高部屋地区、大田地区、成瀬地区、比々多地区など複数にまたがっております。こういったことも、選考する際、選考の基準になるのでしょうか。これについては、選考委員会委員長であります宍戸副市長がいらっしゃいますので、御答弁いただきたいと思います。 382: ◯議長【舘大樹議員】  副市長。 383: ◯副市長【宍戸晴一】  お答えの中身は、先ほど農地利用担当部長からお答えしたとおりでございますけれども、農業委員の候補者の選定につきましては、関連いたします法規に基づきまして、あらかじめ定めております選定基準の下で総合的な判断を加えまして候補者を選定いたしました。  以上でございます。 384: ◯議長【舘大樹議員】  宮脇俊彦議員。
    385: ◯8番【宮脇俊彦議員】  前回変更時、平成30年3月議会で、農業委員は認定農業者を過半数にすると答弁されていましたけれども、なぜこうした変更をしなければならないのかが1点。それから、選出に当たっては、幅広く選出するということで、農業委員会の業務に利害関係のない者も1人は入れると。3点目に、女性とか青年を登用していくとも話されているかと思いましたが、このことはどうなったのか伺います。 386: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 387: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、農業委員会等に占める認定農業者を原則として過半数とする取扱いにつきましては、平成28年4月1日に一部改正され施行されました農業委員会等に関する法律に規定されており、その取扱いは現在も変わりありません。当該規定では、市町村内の認定農業者の数が少ない場合、具体的には認定農業者の数が農業委員の定数の8倍を下回る場合は例外規定を適用できることとなっております。本市においては、認定農業者の数が62名であり、農業委員の定数の8倍である80、これは定数の10人掛ける8になりますが、これを下回ることから、例外規定を適用することが可能となっております。また、前回平成30年の農業委員の任命の際も同様の状況であったことから、議会の同意を得て例外規定を適用しておりますので、取扱いを変更しているものではありません。  続きまして、農業者以外の者1名以上の取扱いの状況につきまして回答させていただきます。農業委員会は、農地等の権利移動の許可や、知事が農地転用の許可を行う場合の意見具申等の事務を行っており、公平、中立な判断が強く求められる組織であることから、委員会の意思決定に農業分野以外の者の意見を反映させることが適当であり、農業者以外の者を任命することとされておりますので、今回も、農業委員会の事務に関し利害関係を有しない者も含めて任命することとなります。  続きまして、農業委員の任命に当たり、農業委員会等に関する法律には、年齢、性別に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならないことと規定されており、市内の女性や青年が推薦を受け、または募集に応募するように、農業関係団体に働きかけを行ったものの、残念ながら、推薦、応募には至りませんでした。  以上です。 388: ◯議長【舘大樹議員】  宮脇俊彦議員。 389: ◯8番【宮脇俊彦議員】  結局、今の説明ですと、農協に依頼したり、農家の集まっているところで話をして、あとは広報に載せただけということで、市からの働きかけが弱かったんじゃないかと推測されます。  前回変更時に、選出は従来と変わりはない、農協の推薦を経て、地域別に2人とか3名とかやって、前は22人ぐらいでしたから、そういう選出で、今回は2名ずつとなっていたかと思うんですけれども、農協の推薦を経て、地域から選出していたが、どういう経過で変更されたのかを説明いただきたい。 390: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 391: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  今回の農業委員の候補者の応募、推薦への募集の手続につきましては、先ほども御説明させていただきましたとおり、平成28年4月1日に一部改正され施行されました農業委員会等に関する法律に規定されており、今回の手続は、前回、平成30年の選出の際の手続とは変わるものではありませんので、取扱いは変わっておりません。  以上です。 392: ◯議長【舘大樹議員】  宮脇俊彦議員。 393: ◯8番【宮脇俊彦議員】  変わりはないということですが、よく分からなかったんですけれども、地域からそれなりの推薦はされたと、前議員の質疑では9名か何かと出ていましたけれども、それぐらい推薦を受けておきながら、なぜ認定農業者がたった2名しかいなかったのか。普通なら、選出するのだったら、これが基準ですと話があって、連携がされて推薦されていれば、こういう変更も特になくて、されていたんじゃないかと思われます。しっかり農協と連携を取ってやっていくという点が、そんなに難しい話じゃなくて、これはずうっとやっているから、その連携はきちっとやるべきであったのではないかと思います。  最後に、1点目、委員が集まらないということですが、事務局の働きかけはどう今回進めたのか、進めようとしているのか。  2点目、前回の地域から農協と協力を経て、変わらないと言うけれども、それでは一貫性に欠けていたんじゃないかと、こういう今の状況からは推察されます。それから、女性と青年を選べなかったというのも、そんなにいないわけじゃなくて、六十何人もいて、そんなに詳しくは知りませんけれども、私の少ないつながりの中でも、青年で担って頑張ってやっているのは目にすることがありますから、きちっと登用していくことが必要じゃないかということです。  3点目、今、国連ですと食料問題を考えた場合に、農業を重要な産業と位置づけて、これを支えるのは、これからは家族農業だということで、2017年に国連総会で決議がされていて、2019年から2028年までの10年間を家族農業の10年と指定して、小規模や家族の保護のために運動が始まっているんです。伊勢原は農業も重要な産業の一つだと思いますから、そういう農業者が、関連するのがたった2人しかいないのは、いかにしても取組がおかしかったんじゃないかと思いますが、いかがですか。 394: ◯議長【舘大樹議員】  農地利用担当部長。 395: ◯農地利用担当部長【萓場哲】  まず、農業委員の募集につきましては、周知は難しくないだろうというお話もありましたが、昨年9月から10月にかけて、湘南農業協同組合の各支店で開催されました生産組合長会議などに出向いて、11月2日から12月4日の募集期間に認定農業者の推薦を依頼することとともに、多くの方から推薦、応募がなされるよう、広報いせはら、市ホームページ、農業委員会だよりへの掲載、市の担当窓口並びに駅窓口センターへの資料の配架を行っております。実際に生産組合長会議へ出向いて、その場で認定農業者のリストなども提示しつつ、推薦を依頼し、実際は各認定農業者などへのお声かけも依頼しております。ただ、今回、このような取組を行ったわけですが、あとは各認定農業者のお考えもあるかと思いますので、そこがどうしても募集、推薦の候補者として出てこなかったことが推測されます。  最後に、一貫性がないのではないかという質問に対してですが、国におきましては、担い手の農地の集約率を8割とする目標を掲げております。この達成に向けて、農業委員会の必須業務に、従来からの農地法の許認可等に関するものに加えて、前回の改選から農地利用の最適化を位置づけることとされたところです。農業現場の実情を踏まえ、農地利用の最適化に関する業務、すなわち認定農業者を農業委員に加えることが効果的、効率的であることは認識しております。このようなことから、可能な限り認定農業者の推薦を促したところですが、結果的には推薦、応募がなされた方々が、定数の過半数に達しなかったところではありますが、関係法令に例外規定の適用が可能であることが規定されており、本市ではその要件を満たしておりますので、市議会の御同意を得られればと考えております。今後とも農業の実情等に精通した農業委員を選任し、農業委員会の事務である農地等の権利移動の許可や、知事が農地転用の許可を行う場合の意見具申等、また農地の出し手、受け手への働きかけにより、農地等の利用集積、集約化を推進、遊休農地等の発生防止と解消に向けた現場活動などを適切に行っていただくとともに、本市の農業の維持、発展に結びつけて活動してまいりたいと考えております。  以上です。 396: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結し、討論の通告がありますので、討論に入ります。反対討論を川添康大議員に許可いたします。川添康大議員。           〔9番(川添康大議員)登壇〕 397: ◯9番【川添康大議員】  それでは、日本共産党伊勢原市会議員団を代表して、議案第21号について反対討論を行います。  本議案に示されている農業委員会の委員に占める認定農業者等、またはこれらに準ずる者の割合の変更について、3年前の改正時に説明がされましたが、今回も規定どおりという答弁がありました。前回は、農業のことに精通する農業者が過半数になるよう、農協と協力し、地域別に推薦を行う、若者、女性も登用したいということを述べておりました。しかし、本議案では、事務局と約束したことにどう取り組んだのか、また本市の取組についても弱いと感じざるを得ないと思います。  国連では、食料問題を考えた場合、農業は重要な産業であり、これを支えるのは家族農業として、2017年12月国連総会で、家族農業10年決議が議決され、2019年から2028年までを家族農業の10年とすることが正式に決定され、世界で小規模家族農業の保護のための運動が始まっています。小規模農家を支える施策を推進することが求められています。伊勢原市でも、若い農業従事者を積極的に登用し、役割を担ってもらえる人を励まし、役割発揮してもらえるよう支援していくことが必要です。現在、伊勢原市の2020年度農業所得者で、税金を納めている人は66人、平均課税所得は227万円です。農家も安心して暮らせるような農業所得の保障とともに、農業委員会の委員についても、長期的視点を持ち、農家の保障、また、意見が反映される制度にしていくべきと考えます。  よって、今回の議案については賛成できかねますので、反対の意見を述べ、討論を終わります。 398: ◯議長【舘大樹議員】  討論を終結し、採決いたします。本案は、同意することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手多数〕 399: ◯議長【舘大樹議員】  挙手多数。よって、本案は同意することに決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第22号 市道の廃止について      議案第23号 市道の認定について 400: ◯議長【舘大樹議員】  日程第18「議案第22号、市道の廃止について」及び日程第19「議案第23号、市道の認定について」の2件を一括議題とし、質疑に入ります。橋田夏枝議員。 401: ◯7番【橋田夏枝議員】  新たに認定される市道625号線は、現在のところ住居もほとんどなく、霊園にお参りに来る方やウオーキングされる方をお見かけする程度です。と申しますのも、私ごとで恐縮ですが、私も度々霊園に訪れることがありまして、急なカーブがあり、見通しが悪い道路という印象を受けております。また、センターラインもなく、車同士の衝突事故が起きる可能性もあるため、市は道路管理者として事故防止対策をどのようにしていくお考えなのか、お聞きします。 402: ◯議長【舘大樹議員】  土木部長。 403: ◯土木部長【古尾谷栄一】  安全対策につきましては、事業者である中日本高速道路と伊勢原市とによる現地確認により安全対策等についての検証を行い、問題点等があった場合は、両者協議の上、是正対応等を行い、安全確認の上、供用開始に向けた手続を進めていくことになります。また、現在、新東名高速道路事業により、同様の機能回復道路の整備が市内各所で行われていることから、完成段階で改めて自動車等の流れの検証を行い、必要に応じた安全対策を行っていくこととなると考えております。  以上でございます。 404: ◯議長【舘大樹議員】  橋田夏枝議員。 405: ◯7番【橋田夏枝議員】  続きまして、現在一部では道路工事中でありますが、全線供用開始の時期を含めた今後のスケジュールについて御説明いただきたいと思います。 406: ◯議長【舘大樹議員】  土木部長。 407: ◯土木部長【古尾谷栄一】  供用開始の時期につきましては、市道625号線は、県道603号上粕屋厚木線との交差部から、みろくの里霊苑の前を通り、山王中学校の前を通ります市道87号線との交差部までの全長697m、幅員6mから8mの道路でございます。現在、市道87号線との交差部の工事は行われておりますが、工事が全線完了している状況ではございません。このため、県道603号との交差部からみろくの里霊苑の先、坂本養鶏前を通ります農道309号線との交差部までの延長418mについて事務手続を行い、供用開始する予定でございます。また、未整備区間につきましても、工事完成後、同様の手続を行い、速やかに供用開始をする予定でございます。  私からは、以上です。 408: ◯議長【舘大樹議員】  今野康敏議員。 409: ◯2番【今野康敏議員】  1点目、提案理由に、道路法第10条第3項及び第10条第2項の規定によりとありますが、本市の市道の認定及び廃止の具体的な基準をお伺いいたします。  2点目、廃止3路線及び認定1路線について、近隣住民への説明をどのように行ったのか、また、住民の不利益等は発生しないかをお伺いいたします。  3点目、市道廃止対象の3路線及び認定の1路線について、それぞれ廃止後及び認定後の所有関係をお伺いいたします。 410: ◯議長【舘大樹議員】  土木部長。 411: ◯土木部長【古尾谷栄一】  道路法第8条の規定に基づく市道の認定につきましては、道路法、道路構造令、伊勢原市市道認定基準、伊勢原市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例に基づき、適正に整備された幅員4m以上の道路であること、また、道路境界が明確であり、底地の所有権が伊勢原市に移転されていること、所有権以外の権利が存在しないことなどが、市道認定に当たっての条件となります。道路法第10条の規定に基づく市道の廃止につきましては、既存道路の機能を失い、道路を廃止することにより支障を来すことがないこと、また、隣接する所有者及び地元関係者の承諾を得ていることなどが市道の廃止に当たっての条件となります。  近隣住民への周知及び不利益についてでございます。当該道路は、新東名高速道路建設に伴い、既存道路の廃止及び認定を行うものであります。事業者であります中日本高速道路は、地元関係者にその内容を説明し、理解を得た上で伊勢原市との協議を行い、整備を進めているものでございます。また、当該道路が整備されることによる住民等への不利益はないものと認識しております。  次に、認定に当たっての権利関係でございます。道路の認定につきましては、道路構造物及び道路が存置する土地の所有権は、道路管理者である伊勢原市が所有することにより、道路の適正な管理、維持が可能となります。道路の廃止につきましては、第三者への払下げ等の手続が行われない限り、所有権は伊勢原市のままであることが基本となります。  私からは、以上です。 412: ◯議長【舘大樹議員】  ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、1議案ごとに採決いたします。  まず、「議案第22号、市道の廃止について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 413: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、「議案第23号、市道の認定について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 414: ◯議長【舘大樹議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  以上をもちまして、本日予定いたしました議案の審議は終了いたしましたので、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。             午後3時37分   散会...