秦野市議会 > 2013-11-29 >
平成25年第4回定例会(第2号・議案審議) 名簿 開催日: 2013-11-29
平成25年第4回定例会(第2号・議案審議) 本文 開催日: 2013-11-29

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  1. 秦野市議会 2013-11-29
    平成25年第4回定例会(第2号・議案審議) 本文 開催日: 2013-11-29


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前 9時00分  開議 ◯村上茂議長【13頁】 ただいまの出席議員は26人全員の出席を得ております。  これより平成25年秦野市議会第4回定例会第3日目の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお配りしたとおりであります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第1 議案第46号 秦野市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例を制定することに      ~        ついて    日程第18 報告第20号 専決処分の報告について 2 ◯村上茂議長【13頁】 日程第1 「議案第46号・秦野市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例を制定することについて」から、日程第18 「報告第20号・専決処分の報告について」まで、前回の議事を継続し、日程に従い審議に入ります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第1 議案第46号 秦野市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例を制定することに               ついて 3 ◯村上茂議長【13頁】 まず、日程第1 「議案第46号・秦野市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例を制定することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員
                 〔露木順三議員登壇〕 4 ◯5番露木順三議員【13頁】 おはようございます。日本共産党の露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第46号・秦野市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例を制定することについて、質疑をいたします。  提案理由として、地域の権限を拡大するための改革一括法による「消防組織法」の一部改正により、消防長及び消防署長の任命資格を定めるため、制定するものであるとあります。  現行の秦野市消防長の任命資格を定める条例を廃止して、消防組織法の一部改正法により新たに条例を制定するものでありますが、どのように地域の権限を拡大することになるのか、お伺いいたしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。              〔露木順三議員降壇〕 5 ◯村上茂議長【13頁】 市長室長。 6 ◯八木優一市長室長【13頁】 ただいまの御質問にお答えいたします。  今回、お願いいたします条例の制定につきましては、本年6月に成立いたしました、いわゆる地方分権改革に係る第3次一括法、これは74法律が一括されて改正されたようでございます。この中の1つとして、消防組織法第15条が改正されました。改正前の規定を御紹介いたしますが、改正前の第15条第2項は、「消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。」という政令の縛りのある条文でございました。それが今回の改正によりまして、「消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。」となりました。この条例を定めるに当たりまして、第3項では、政令で定める基準を参酌するということで、改正前の規定は、平成21年から施行されたもので、そのときも一定の規制緩和、枠づけの廃止の方向で取り組まれたものでございます。それをさらに一層推進しまして、全面的に条例で定めるということ、ただし、政令で定める基準を参考に条例を定めてくださいという趣旨の法律に変わったということでございます。いわゆる条例制定権の拡大ということで、地域の実情に合った条例を定めることができるということでございます。  以上です。 7 ◯村上茂議長【14頁】 露木順三議員。 8 ◯5番露木順三議員【14頁】 御説明ありがとうございます。  そうしますと、本市でも新たに条例を制定して、今までは政令ですから、それを参考にしてつくるということですが、再度、確認していきたいと思います。  1つは、消防長の資格の部分で、消防署長の職と同等以上の職と書いてありますが、その同等というのはどういう基準なのか、お伺いしたいと思います。  2番目に、本市の部等の長の職とありますが、それはどの辺を指摘しているのか。  3番目に、第2条にある本市の参事の職というのは、具体的にどういうものなのか、お伺いしたいと思います。  今までは消防署長の資格の部分がなかったわけですけれども、今度、消防署長の任命権もあるわけです。その第3条に消防吏員とありますが、消防吏員はどの範囲であるのか、その4点をお伺いしたいと思います。  よろしくお願いします。 9 ◯村上茂議長【14頁】 市長室長。 10 ◯八木優一市長室長【14頁】 お答え申し上げます。  条例案の第2条各号にあります「同等以上」あるいは、「同等」の文言の運用でございますが、まず、第2条第1項の同等以上というのは、第2条は消防長の資格を規定したものでございまして、その前職として消防署長であった者は当然でございますが、消防本部における参事の職が本市の場合、典型的なものでございまして、あとは運用、あるいは可能性として、消防学校や消防大学校における課長の職という者が該当することになります。  第2項で定める同等の職というのは、本市でもあります専任参事の職が8級相当であるということで、それが該当するということです。  第3項の同等というのは、本市の場合、執行部での7級職ということでございますので、福祉事務所長や会計管理者、会計管理者は現在、8級ではございますが、規定上は7級の職を充てるということになっております。  消防吏員というのは、消防・救急事務に専門的に従事する消防職員のことを申しますが、本市の場合、消防士から消防監、これが7階級ございます。これらの職によって本市の消防業務が専門的に行われるわけでございますが、消防署長はそういった専門業務に携わる者ということで、消防吏員の中から任用されるという趣旨でございます。  以上でございます。 11 ◯村上茂議長【14頁】 露木順三議員。 12 ◯5番露木順三議員【15頁】 ありがとうございます。  再度、第2条第2項の部等の長の職の部分をお伺いしたいと思いますけれども、秦野市の庁議規則に部長会議を構成する部長がありますが、その部長は全部これに当てはまるのでしょうか。それと同時に、この同等の職というのは、8級、それから、参事もこの職に入るのかどうか、確認したいと思います。 13 ◯村上茂議長【15頁】 市長室長。 14 ◯八木優一市長室長【15頁】 御質問の専任参事のことでございますが、専任参事は、部長会議を構成する職員と部長会議を構成しない職員とともにそれに該当するということになります。参事につきましては7級でございますので、それから除外されるということでございます。 15 ◯村上茂議長【15頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 16 ◯村上茂議長【15頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第46号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17 ◯村上茂議長【15頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第46号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 18 ◯村上茂議長【15頁】 討論なしと認めます。  議案第46号を採決いたします。  議案第46号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 19 ◯村上茂議長【15頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第2 議案第47号 秦野市青少年問題協議会条例の一部を改正することついて 20 ◯村上茂議長【15頁】 次に、日程第2 「議案第47号・秦野市青少年問題協議会条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 21 ◯2番吉村慶一議員【15頁】 議案第47号・秦野市青少年問題協議会条例の一部を改正することについて、お伺いします。  新旧対照表の第1条にも書いてありますが、この条例は、地方青少年問題協議会設置法に基づいて設置される機関でありますが、その地方青少年問題協議会法をひもとくと、所掌事務というのが第2条にありまして、次のような事務をつかさどる。そこに何と書いてあるかといいますと、「1、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。2、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。」という記述でございます。そして、本市のこれに基づいた青少年問題協議会条例の目的にも同じ文言が載っております。  そこで、今回、国のほうの法律が改正され、地域の権限を拡大するための改革一括法により国の法律が変わったから変えるのですよということですが、地方青少年問題協議会設置法が想定している、さっき言った機能は、本市の青少年問題協議会においては、これまでその機能は十分に果たされていたとお考えでしょうか、まずお伺いします。  次に、今回のこの条例改正によりまして、旧で言うと第2条、新で言うと第3条ですが、組織というのがありまして、ここが随分と変わっております。旧の組織では、会長は市長であると、これは法律でそうなっているのですね。それと各種青少年行政に関係のある団体、あるいは、青年とか学校長会が推薦した者とか、関係行政機関の職員ということで、委員の選出母体が細かく規定されていたのが、今度は改正されて、「委員は、学識経験を有する者その他青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策上市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。」ということで、非常に柔軟に市長の御判断で選べると仕組みが変わっております。  こういう仕組みが変わることによって、さっき言いました、今後、地方青少年問題協議会の機能は、従来よりも増進するということが、こういう組織のあり方によって期待できると、あるいは、そういう法律が想定している機能を実現するために最もふさわしいような組織を編成するというお考えなのでしょうか、お伺いいたします。              〔吉村慶一議員降壇〕 22 ◯村上茂議長【16頁】 こども健康部長。 23 ◯栗原豊こども健康部長【16頁】 2点の質問につきまして、お答え申し上げます。  本市の当協議会につきましては、これまで一定のテーマを定めた上で、報告書を作成したり、また、近年におきましては、児童館のあり方、または、青少年の問題行動等につきまして、報告書の作成はございませんが、会議の中でさまざまな意見を頂戴しているところでございますので、一定の成果を頂戴していると認識をしているところでございます。  また、今後の体制でございますが、今後の新たな委員構成、または審議内容につきましては、現在、しっかりと検討させていただいておりますので、新たな体制で新年度を迎えたいと考えております。  以上でございます。 24 ◯村上茂議長【16頁】 吉村慶一議員。 25 ◯2番吉村慶一議員【16頁】 もう少し現状は不満ですよというか、ベストではないですよという答弁が返ってくるものだと私は思っていましたけれども、こども健康部長がきちんとやっておりますと聞こえる答弁をされましたので、申し上げますが、この法律の規定は、さっきも言いましたけれども、総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調整審議、そして、その総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整ということになっていて、何度か会議をして、委員が意見を言えばいいというものよりは、相当高度な、中身のある、ボリュームのある仕事が期待されているのではないかと私は思うのですね。  それで、いただいた資料によると、平成24年度については、この協議会が2回開かれております。1回目は、11月6日、この会議の時間は45分間です。討議された問題は3点で、青少年のよい行いを褒めたたえる運動について、表彰する人はこの人ですよと、選考を確認する。それから、児童館について、公共施設再配置計画によって児童館のあり方が変わりますので、そのことの説明をして、意見を求めたと。3番目が末広ふれあいセンター周辺における青少年の問題行動についてということで、議会でもこれは取り上げられましたけれども、その状況とそれに対する対応、こんなことをしましたということについて意見を求めた。発言者はごく限られていますよね。20人の委員がいて、このときは3人欠席ですけれども、発言した人は全部で10人いないのではないか。  それから、もう一回は、平成25年2月14日で、このときには新成人のつどいについて。平成24年度青少年育成関係実施事業報告について。平成25年度青少年育成関連事業計画について。このときは150分で、2時間半ですからかなり長いですけれども、意見が出た分量は45分のときと、要点筆記の議事録を見ると、それほど変わっていない。つまり、説明の時間がとても長かったのではないかと思われます。  こういう現状では、とても法律を想定している目的には達しないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。私は、教育委員会会議があるように、青少年問題協議会も毎月のようにやる必要があるのではないかと思うのです、この法律の想定を実現することを目的とするなら必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。  次に、その審議の中の議論を見てみると、例えば、ある委員は、2度目の会議のときにこういうことを言っています。地域の子供の幸せを考える市民会議の点を取り上げて、この活動はちょっと不十分ではないかという意見を述べられています。これを実際に中心になってやっておられる委員も身内だけの会議になってしまっていると。ことしの11月16日にその大会が文化会館小ホールで行われました。議員が議長を含め全部で5人出席したと思いますけれども、私は、機会があって歌を3曲歌わせていただきましたが、歌った人よりも聞いていた人の数のほうが多分少なかったのではないか。不満があって言っているわけではないですが、例えば、この地域の子どもの幸せを考える秦野市民会議というのはどうなのだと。あの状況を見ると、この青少年問題協議会がやらなければいけない仕事が十分にされていると思わないのですね。  それから、同じ委員が、例えば、青少年会館、今のはだのこども館ですが、このテーマについて次のようなことをおっしゃっています。「青少年会館の問題について、この場では議論し尽くせないと思います。どこか別の場で皆さんの御意見を聞き、再チェックする必要があると思います。」。だから、年に2度ぐらい少し会議をして、意見を言っているぐらいのことでは、中の委員そのものが不十分だと思っておられるようです。  そういうことを総合的に考えると、さっきも言いましたけれども、毎月のように青少年関係の問題、この報告されている事業の数だけだって20ぐらいあるでしょう、はだのこども館の運営から、青少年指導活動事業とか、15ぐらいありますよね。これは全部が全部それなりに必要がある事業だと思う。そうすると、やっぱり頻繁に会議をして、総合的な計画を立てて、調整活動もできるという実態に持っていかないと、法律の想定している機関ではないと思います。それならば、この法律は、そういう機関を設置することができるというできる規定ですから、法律が想定している機能を果たせない機関なら、つくらないほうがいいのではないか。  もう一つお伺いすれば、選任する委員も、毎月のように、こういう青少年問題について語って、自分で体を動かして実行することができる人を選んだほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。 26 ◯村上茂議長【17頁】 こども健康部長。 27 ◯栗原豊こども健康部長【17頁】 青少年問題協議会のあり方につきまして、決してこれよりよい方法がないということは考えておりませんので、先ほど議員の御指摘がありましたように、今後、どのような委員構成にするのかを含めまして、よりよいあり方についてしっかりと検討していきたいと考えております。 28 ◯村上茂議長【18頁】 吉村慶一議員。 29 ◯2番吉村慶一議員【18頁】 平成24年度は市長が会長で、挨拶をされて、司会をされるのですが、この要点筆記を読んでいて一番おもしろかったのは、市長の挨拶です。その部分がおもしろいなと思いました。  これは2度目の会議で、ことしの2月14日の市長の挨拶の中に、こういうくだりがあります。「私が市議会議員になったときの市長は、『福祉の栗原』と呼ばれるほど福祉行政に力を注がれました。私はそれほどの器ではございませんが、『子育ての古谷』と言われるような施策を実施していきたいという思いを持っております。」。子育ての古谷。子育てというのは、どこかの誰かも言っていたなとも思いましたけれども、この青少年問題協議会の機能が深まると、その分、教育委員会の負担が軽くなるのではないかと思うのですよ。教育委員会は、どちらかというと、最近、スポーツも切り離してしまいましたし、学校教育になるたけ集中できるようにという流れになっていますよね、文化会館も外しましたし。それは一定の方法だと思うのです。教育委員会は学校教育に集中できるようにする。  同時に、青少年は、学校だけで生きているわけではないですから、学校以外のところでいろんな経験だとか、勉強だって学校以外のところでもする機会がある。補修というのは、私は学校以外の場できちんと補修できる場をつくるというのが持論ですけれども、そういうことを考えると、子育ての古谷というのは初めて私も聞きましたが、決して悪いキャッチフレーズではないですから、さっき言いましたように、機能を強化して、教育委員会並みの機能が果たせるようなことを工夫していただきたい。それができないなら、こども館はこども館、子ども会は子ども会、PTAはPTAでそれぞれやっているわけですから、そこで一生懸命やってもらえばいいわけで、全体の総合調整ができないのだったら、私はこの青少年問題協議会は必要ないのではないかと思います。  終わります。 30 ◯村上茂議長【18頁】 次に、佐藤文昭議員。              〔佐藤文昭議員登壇〕 31 ◯6番佐藤文昭議員【18頁】 私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第47号・秦野市青少年問題協議会条例の一部を改正することについて、伺います。  議案第47号の附属資料を見ますと、旧条例では、第3条で協議会の組織は、会長及び20名以内の委員により組織するということになっておりますが、新条例案では、第4条で、協議会は、17名の委員により組織するとなっております。協議会の定数削減についての考えはどのようか、伺います。              〔佐藤文昭議員降壇〕 32 ◯村上茂議長【18頁】 こども健康部長。 33 ◯栗原豊こども健康部長【18頁】 お答え申し上げます。  これまでの秦野市青少年問題協議会の委員数につきましては、会長である市長を含めまして20人でございました。しかしながら、地方青少年問題協議会法の一部改正によりまして、会長は地方自治体の首長がなるという条項、並びに、委員の要件として、地方公共団体の議会の議員、これらの条項が削除されました。そこで検討の結果、同協議会から意見をいただく立場でございます市長、及び立法機関と執行機関という地方制度の趣旨から、平成11年10月18日付で市議会から執行部へ申し入れのありました、基本的に附属機関等の委員として参画することを辞退する旨の申し入れを考慮いたしまして、市長並びに市議会議員の方々を要件から外させていただいたものでございます。  以上でございます。 34 ◯村上茂議長【19頁】 佐藤文昭議員。 35 ◯6番佐藤文昭議員【19頁】 3人減ったという理由はわかりましたけれども、青少年問題に関して、私は文教福祉常任委員会の副委員長でありましたので、議員の立場で委員をやらせていただきましたけれども、今、青少年問題に取り組む機関の役割が非常に重要だと思っているのです。本来ならば、市長、議員の2人の分が補佐するというか、ほかの青少年の団体なども含めて減らすべきではないと考えています。この地方青少年問題協議会法の根拠法の中では、定数の取り決めはありません。  そういう中で、例えば、20人の定数だけれども、今、青少年問題を重視して取り組みたいから、あと一、二名ふやしたいという話ならわかるのです。市長と議員の分を減らして、17人の委員でやるという定数の根拠となるものは何か伺います。 36 ◯村上茂議長【19頁】 こども健康部長。 37 ◯栗原豊こども健康部長【19頁】 削減の理由につきましては、先ほど答弁させていただいたとおりでございますが、本市の附属機関及び懇話会等に関する指針というのがございます。その中で、一附属機関の委員の数は10人前後とし、多くとも20人以下とするという規定に照らし合わせましても、基本的には適切な人数であると考えております。  以上でございます。 38 ◯村上茂議長【19頁】 佐藤文昭議員。 39 ◯6番佐藤文昭議員【19頁】 附属機関及び懇話会等に関する指針の中で、先ほどこども健康部長が言ったように、多くとも20人以下、これは行革の形ですね。協議会の委員になるということは、報酬が発生するということです。つまり、報酬という点で行革を推進する、減らすということにつながっていると思うのです。本来の目的は、行革という形ではなくて、不断に取り組まれている青少年問題にかかわる団体の皆さんを集約する場だと思います。  それから、もう一つは、市長及び議員が減った後、定数を削減して、委員から議員がいなくなった後の議会とのかかわりはどのようになるか、伺います。答弁を聞いて終わります。 40 ◯村上茂議長【19頁】 こども健康部長
    41 ◯栗原豊こども健康部長【19頁】 議会の皆様方につきましては、今後とも必要に応じて、必要な情報提供をさせていただきたいと考えております。  以上です。 42 ◯村上茂議長【19頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 43 ◯村上茂議長【19頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第47号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯村上茂議長【19頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第47号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 45 ◯村上茂議長【19頁】 討論なしと認めます。  議案第47号を採決いたします。  議案第47号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 46 ◯村上茂議長【20頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第3 議案第48号 秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正することにつ               いて 47 ◯村上茂議長【20頁】 次に、日程第3 「議案第48号・秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 48 ◯村上茂議長【20頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第48号については、環境産業常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第4 議案第49号 秦野市地下水保全条例の一部を改正することについて 49 ◯村上茂議長【20頁】 次に、日程第4 「議案第49号・秦野市地下水保全条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 50 ◯村上茂議長【20頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第49号については、環境産業常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第5 議案第50号 秦野市都市公園条例の一部を改正することについて 51 ◯村上茂議長【20頁】 次に、日程第5 「議案第50号・秦野市都市公園条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 52 ◯5番露木順三議員【20頁】 日本共産党の露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第50号・秦野市都市公園条例の一部を改正することについて、質疑いたします。  提案理由として、「有料公園施設等の使用料について、負担の公平性の観点から秦野市中央運動公園陸上競技場における個人使用は全て有料とし、及び秦野市中央運動公園水泳プール更衣ロッカーの使用は無料とするとともに、有効活用の観点から秦野市おおね公園多目的広場における2分の1面の使用の際の額を定めるため、改正するものであります。」とあります。  第1に、有料公園施設等の使用料について、負担の公平性の観点から個人使用は全て有料とするとのことですが、どのような公平性なのか、お伺いいたします。  第2として、有効活用の観点から、秦野市おおね公園多目的広場における2分の1面の使用の際の額を定めるためとありますが、どのような有効活用なのか、お伺いいたします。  以上2点、よろしくお願い申し上げます。              〔露木順三議員降壇〕 53 ◯村上茂議長【21頁】 こども健康部長。 54 ◯栗原豊こども健康部長【21頁】 それでは、2点目の質問につきましてお答え申し上げます。  まず、1点目の負担の公平性につきましては、市民間の負担の公平でございます。特定の市民の方が特定のサービスを受ける場合は、利用者が一定の負担をすることによりまして、受益のない者との公平性が保たれるという、いわゆる受益者負担の考え方でございます。  それから、2点目のおおね公園の有効活用でございますが、多目的広場につきましては、かなり広い面積を有してございます。例えば、ゲートボール等のスポーツにつきましては、全面を使わずに済む場合もございます。しかしながら、現状の条例では、そういった使用に際しても全面占用の形で貸し出しをしているわけでございますが、それを2分割して貸し出しすることによりまして、市民の皆様により有効に活用していただくといった趣旨でございます。  以上でございます。 55 ◯村上茂議長【21頁】 露木順三議員。 56 ◯5番露木順三議員【21頁】 市の公共財の公平性というのは一体どういうことかというと、これは経済用語ですけれども、基本的には、利用する人も利用しない人も、全てサービスは同等に受けるという観点です。今までこの陸上競技場も個人使用は無料だったと思います。今の議論ですと、ほかのところが有料だから、ここも有料にしますよと。この間、工事が終わって、今も着工中かわかりませんけれども、約2億円という多大な市民の税金を投入して、新たな全天候型のグラウンドができるわけですが、多くの利用者がいらっしゃると思います。そういう方々が全て有料になると思います。  私がすごく危惧しているのは、子供からも費用を取る。全県の利用料の一覧表をいただきましたが、この中でも、厚木市などは子供は無料で、小田原市もそうです。子供からも料金を取る。新しくグラウンドはきれいになりましたけれども、そういった方針が公共財として市民に平均なサービスを与える立場から考えて、果たしていいものかどうか。他市も無料で子供に対してはやっているわけですから、早急にこれを考えていただかないといけないと私は思っています。  利用者が年間どのくらいいて、事業見込み、補正でもありますけれども、更衣ロッカーの使用料無料にしても223万円かかるということになります。片や無料にして、片方は有料でグラウンドをお使いくださいと。私が担当者にお伺いしましたら、市営プールも子供料金を取っているからというお話を聞きましたけれども、市営プールの場合は短期間で、2カ月ぐらいの使用ではないですか。グラウンドは1年中使えるわけですよ。多くの子供が練習に使ったり、保護者と同伴で使ったりするわけですから、利用者の人数がどのくらいいて、実際にどのくらいの利益を見込んでいるのか、収入も含めて、お答えいただきたいと思います。 57 ◯村上茂議長【21頁】 こども健康部長。 58 ◯栗原豊こども健康部長【21頁】 まず、子供の使用まで有料にするということでございますが、現在、県内13市町中12の市町で子供料金を設定しているところでございますので、こちらにつきましても、受益者負担の観点から有料としたところでございます。  そして、新たな陸上競技場の設置につきまして、料金を算定するに当たっての利用人員でございますが、年間おおむね3万9,000人程度の利用を見込んだ上での積算でございます。  なお、新たな利用料金100円を設定することによりまして、おおむね年間100万円、もしくは、それより若干多目の利用料を徴収できるものと見込んでおります。  以上でございます。 59 ◯村上茂議長【22頁】 露木順三議員。 60 ◯5番露木順三議員【22頁】 それは、積算根拠が明確ではないと思います。3万9,000人の利用しているということですが、私がお聞きした中では、年間利用者は個人で8,400人いらっしゃる。あと団体も46団体あるということですけれども、果たして3万9,000人もいらっしゃるのかどうか。実際にかかる維持費が年間1,100万円ということですから、積算根拠をお聞きしましたら、基本的にはその3分の1を使用者に負担をお願いしているということでした。  何回もお話しするようですけれども、公共財のサービスは、本来は、私は無料にするべきだと思っています。皆さんが二億何千万円もかけて立派な全天候型のグラウンドができました。今まで無料だったのが今度は有料になってしまった。どういうお考えなのか。本来でしたら、そのまま無料を続けて、多くの市民に喜んでもらえばいいわけですよ。多額の税金をつぎ込んだわけですから。今まで無料でずっとやってきたのになぜ有料にしなければいけないのか、明確にお答えいただきたいと思います。市長ですか。市長の方針でしょう。市長、お答えくださいよ。公共財としての位置づけがそれではないではないですか。お答えください。 61 ◯村上茂議長【22頁】 こども健康部長。 62 ◯栗原豊こども健康部長【22頁】 公共財というお話がございましたけれども、公共財につきましても、いわゆる一般の道路であるとか、純粋な公共財につきましては、当然無料にすべきであると考えております。しかしながら、陸上競技場のような民間との中間にあるような準公共財と申しますか、そういったものにつきましては、当然、受益者負担が原則であると考えております。  以上でございます。 63 ◯村上茂議長【22頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 64 ◯村上茂議長【22頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第50号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯村上茂議長【22頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第50号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 66 ◯村上茂議長【22頁】 討論なしと認めます。  議案第50号を採決いたします。  議案第50号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 67 ◯村上茂議長【22頁】 賛成多数であります。  したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第6 議案第51号 秦野市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正すること               について 68 ◯村上茂議長【23頁】 次に、日程第6 「議案第51号・秦野市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 69 ◯5番露木順三議員【23頁】 日本共産党の露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第51号・秦野市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正することについて、質疑いたします。  質問の第1は、公共下水道整備区域はなぜ拡大するのか、その理由をお伺いしたいと思います。
     第2として、本年の第2回秦野市下水道審議会の議事録によりますと、委員から、負担の試算で、負担区において単価が異なる理由は何かという質問がありました。事務局の答弁で、地域の特性において単価が異なると発言しています。今回、飛び地であります新東名高速道路の秦野サービスエリア(仮称)部分の第2負担区は、なぜ他の負担区と同じ料金設定なのか、お伺いいたします。              〔露木順三議員降壇〕 70 ◯村上茂議長【23頁】 下水道部長。 71 ◯古屋一恵下水道部長【23頁】 それでは、2点の御質問にお答えしたいと思います。  まず、1点目の公共下水道の区域をなぜ拡大するのかということでございますが、おかげさまをもちまして、ただいま認可をとって整備を逐次進めております区域は、大分整備率が上がってまいりました。また、取得しております国の事業認可につきましても、本年度末でその期間が切れますので、事業認可の期間の延伸と、それから、平成27年度を目標に、市街化区域の概成ということを総合計画などでうたっておりますので、そういった目標に向けての整備に取り組むために、今回、市街化区域の全域とそれに隣接します調整区域につきまして、事業認可の区域の拡大を行うものでございます。今回の認可期間の延伸と区域の拡大によりまして、当初、計画しております下水道事業の円滑な整備に資するものと考えております。  また、2点目の東名高速道路の調整区域の負担区でございますが、審議会での議論にもありましたように、現在、調整区域で第1負担区としての額が定められております。費用の負担の公平性等々を考慮した上で、同額とさせていただいたものでございます。  以上です。 72 ◯村上茂議長【23頁】 露木順三議員。 73 ◯5番露木順三議員【23頁】 御答弁ありがとうございます。  今、下水道部長のほうから、公平性の観点から負担区の分担金を決めたと、審議会の中でもそういう発言があります。実際、平成22年度に下水道区域を調整区域から420ヘクタール削減しています。今回、また、飛び地も含めてふやしていく。私は地図を見ましたけれども、エリアの隣とか、その部分はそれほど費用はかからないと思います。  飛び地である新東名高速道路のエリアの部分で、どのくらいの費用がかかるのか資料をいただきました。この部分では、本当にこの金額でできるかどうかわかりませんけれども、そこまで引くのに約1億6,000万円かかるという積算が出ています。それで大丈夫なのかとお話を聞いたら、下水道使用料が年間約4,000万円入るから、4年あればペイできるということを担当課長が言われるのですよ。本当にそうなのかどうか、まず一つお聞きしたいと思います。  それで、1日の汚水量が400立方メートルで、月別では1万2,000立方メートルということになりますが、メーター器も2つ使うということです。サービスエリアからサービスエリアに向かう区域までは中日本高速道路株式会社に自費でやっていただくと、それは当然だと思います。それも今、交渉中と書いてあります。これは交渉なのか、それとも明確にやっていただけるのか、お伺いしたいと思います。  多額の費用をかけて、そこまで延長をして、本当に1億6,000万円でできるのかどうか。幾つの管径で引っ張っていくのか、それもお伺いしたいと思います。  そういうことになりますと、実質、先ほどお話しいただいた分担金は、それだけ費用をかけるわけですから、飛び地ですから費用がかかるわけですよ。下水道審議会の中で事務局が答弁した中で、負担区によって単価が異なる理由は何ですかという質問への答弁では、事業費は負担区内の道路延長幅とか延長メートルによって単価に乗じた額を事業面積に割り返してヘクタールを出した単価で算出しているため、地域の特性によって単価が異なると言っています。事業費用が拡大したところは、負担金も普通はふえるはずです。これはそういう説明だと思いますよ。どうしてそれが同じ負担金なのか。負担金は約280万円ですよ。もっとそれ以上の負担金が求められても当然だと思うのですけれども、以上、いろいろ申し上げましたが、各自御答弁をいただきたいと思います。 74 ◯村上茂議長【24頁】 下水道部長。 75 ◯古屋一恵下水道部長【24頁】 それでは、二次質問にお答えしたいと思います。  今、お話しありましたように、下水道使用料と整備費の関係でございますが、中日本高速道路株式会社からいただいております現在の計画に基づきまして算定したものでございます。議員から御紹介がありましたように、約1.4キロメートルほどの管きょの整備を行います。通常整備をしております開削工法等で算定しますと、約1億6,000万円かかるのではないかと試算をしております。  また、水道の使用量も中日本高速道路株式会社から御提示いただいておりまして、それから下水道料金等を算定しますと、御紹介ありましたような約4,000万円ということで、整備費をこの使用料で割りますと、3年から4年で投資した額相当の収入を得ると。また、その後は、安定的に継続性をもってその使用料が入ってくるという算定をしたものでございます。  また、サービスエリアからサービスエリアに向かいます区域の中は、自費工事でお願いできないかということを今、交渉しているところです。本当にそうなるかということは、交渉事でございますので、そのように話が調整できるように、今後も引き続き、努力していきたいと考えているところでございます。  また、分担金がなぜ同じかというお話でございましたが、お手元にございます資料にもありますように、第1負担区と当初、設定した金額と、例えば、市街化区域は第2負担区、第3負担区、第1負担区から第2負担区の間には額の増加がございます。御紹介あったように、そのエリア、エリアでどのくらいの枝線の整備を行い、それにかかるおおむねの経費と皆さん方に負担いただく割合などを考慮して、この負担金、分担金等を算定しております。ただ、第3負担区を設定する際、審議会等のいろんな御議論の中で、地域の特性も一定の範囲を考慮すべきでしょうけれども、市民間の負担の公平性からいって、据え置くのが妥当ではないかという御意見もいただき、現在に至っているところでございます。  以上でございます。 76 ◯村上茂議長【25頁】 露木順三議員。 77 ◯5番露木順三議員【25頁】 私が申し上げているのは、税の公平性、透明性というのでしたら、ちゃんとしした資料を出していただきたいと思うのです。この議案の中にもそういう資料がありません。  先ほどお話しした第1負担区、分担金の場合、平成11年度にやっているグリーンの部分は、ほとんど隣接地域です。今回は赤の地域ですから、第2負担区、ほとんど飛んでいるのですね、隣接の部分もありますけれども。そういうことを考えますと、設備費にしても、何にしても増大すると思うのですよ。本来でしたら、当然、分担金として金額をいただいて、明確にそこに公共下水道を流入していくというならいいのですけれども、分担金の積算根拠を後でいいですから、明確に求めたいと思います。議長、よろしいでしょうか。  最終的に言いたいのは、再度御確認いたしますけれども、これだけの費用をかけて、1億6,000万円で果たしてできるかどうか、それも含めて、かかるわけですから、それが水道の使用量からの目算でしょうけれども、4,000万円で3年から4年でペイできると明確に言えるのでしょうか。再度お伺いしたいと思います。  それから、サービスエリアからサービスエリアに向かう区域の部分、自費工事の関係ですが、交渉ではなくてやっていただく、今、やっているということでしょうけれども、もし、これがだめでしたら、私は中日本高速道路株式会社に合併処理浄化槽でやっていただく、そうしたら、全部中日本高速道路株式会社持ちですから、市民の税金は使われないわけで、そういう提案をしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 78 ◯村上茂議長【25頁】 下水道部長。 79 ◯古屋一恵下水道部長【25頁】 何点か御質問がございました。  まず、交渉事につきましては、先ほどもお話ししましたように、鋭意努力をして、そのような内容になるように調整を図っていきたいと思っています。  また、秦野サービスエリアに向かっての下水道の整備の必要性のような御指摘がございましたが、この新東名高速道路のサービスエリアに向けての整備につきましては、下水道の管きょの整備をしますルートの途中に、広域避難場所であります北小学校、中学校等もございます。調整区域にあります小・中学校でございますが、災害時の広域避難場所になっておりますので、そこには災害時のマンホールトイレの整備なども可能になってまいります。また、このサービスエリアは、災害時には物資輸送等の拠点としての役割も担っております。  もう一つ、御質問の中に合併処理浄化槽のお話がございましたが、こういう高速道路のサービスエリアの利用の特徴といたしまして、ゴールデンウィークでありますとか、年末年始などという利用者が急増する時期がございます。こういったときに排水量の増減が日常と大きく変わります。そういう点では、合併処理浄化槽よりも下水道によります処理のほうが水質の管理がしやすい、生活水域への影響も小さくて済むのではないかと考え、費用対効果の点でも、先ほど申し上げましたような内容でございますので、公共下水道を整備していくという方針を決めたところでございます。  以上です。 80 ◯村上茂議長【25頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 81 ◯村上茂議長【26頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第51号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯村上茂議長【26頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第51号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 83 ◯村上茂議長【26頁】 討論なしと認めます。  議案第51号を採決いたします。  議案第51号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 84 ◯村上茂議長【26頁】 賛成多数であります。  したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第7 議案第52号 秦野市公共下水道使用料徴収条例及び秦野市水道事業給水条例の一部               を改正することについて 85 ◯村上茂議長【26頁】 次に、日程第7 「議案第52号・秦野市公共下水道使用料徴収条例及び秦野市水道事業給水条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  佐藤文昭議員。              〔佐藤文昭議員登壇〕 86 ◯6番佐藤文昭議員【26頁】 私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第52号・秦野市公共下水道使用料徴収条例及び秦野市水道事業給水条例の一部を改正することについて、伺います。  第1に、消費税転嫁の税率の問題でございます。今までの100分の5などの税率表記から、なぜ法律表記に変えたのか伺いたいと思います。  第2は、法律表記に変えることによって、市議会の審査がなくなってしまうのがはないか懸念しています。いかがでしょうか、伺います。              〔佐藤文昭議員降壇〕 87 ◯村上茂議長【26頁】 水道局長。 88 ◯山口誠一水道局長【26頁】 本案は、下水道と水道の統合条例でございますが、共通的な事項ということで、私が代表して答弁をさせていただきます。  まず、表記についてのお尋ねでございます。議員も御承知のように、消費税は、消費一般に広く公平に課税される間接税ということで、事業者に負担を求めるものではなく、税金分は事業者が販売する商品ですとか、サービスの価格への転嫁を通じまして、最終的に消費者が負担をするという制度でございます。この制度において、本市は、最終の負担者である消費者の税をいわばお預かりをしているということでございまして、仮に消費税を転嫁しなかった場合、水道事業、下水道事業から消費税分を負担しなければならないということに相なります。  さて、平成元年に消費税が導入された当時、水道料金や下水道使用料に消費税を転嫁するためには、その根拠となりますものをそれぞれの条例に規定することが必要となってまいりました。制度創設時ということで、今ほど消費税制度に対する市民、国民の理解が高くない状況だったと思います。そのため、消費税の導入や税率改正は、市民にわかりやすくする必要がある。また、負担を求めることについて、市民の理解が得られるようにすることもある。その方法として100分の3ということで、税率表記としたと認識をしております。  しかし、既に消費税制度が導入されて24年が経過いたしました。この間、平成9年からは、消費税とともに地方消費税が導入されまして、消費税制度は市民、国民に定着をしていると認識しております。改正に当たりましては、消費税の転嫁のあり方や規定の仕方について、時代の変化も踏まえまして、改めて検討したところでございます。  今回の法改正では、平成26年4月に3%、平成27年10月にさらに2%の税率の引き上げが予定されております。今後、国の社会保障施策によっては、さらに消費税率等の改正も想定できるところでございます。そこで、消費税率の改正に合わせまして、どのように取り扱うのか。大きくは、改正どおり転嫁するのか、あるいは、何か過去のような特例措置を講じる必要があるのかどうかということになろうかと思いますが、仮に市が独自に税率を据え置くなどということは、国の施策に対する財源を料金等で肩がわりいたしまして、負担することになります。水道・下水道両事業の経営の安定化という観点からも、それは困難でございます。  また、本年10月1日から施行されています、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法にも合致しないと考えます。このため、消費税法等の趣旨や税制度の仕組み、あるいは、普及の状況を考えまして、今後は、市としての消費税の転嫁につきましては、法の規定に基づいて公平かつ適正に実施していくことを明確にさせていただく。水道料金や下水道使用料などへの消費税の転嫁がより適正かつ確実に実現できるよう、その根拠となる条例への規定を、議員御紹介の税率表記から法律表記に改めることが妥当、合理的と総合的に判断したところでございます。  先ほども申し上げましたが、消費税制度は、既に市民、国民に定着しておりまして、今回の税率引き上げの決定につきましても広く周知されております。したがいまして、消費税等相当額という表記は、市民にとってもわかりやすい表記であると考えているところでございます。  2点目の御質問でございます、消費税を適正に転嫁することは、消費税法及び地方税法の中でも明記されておりまして、条例はこの法で定められた税をどう適正に転嫁するのかという、いわば手続を規定しているにすぎません。上下水道料金は生活に必要不可欠なものでございまして、食料品等と同程度のものと考えてございますが、一事業者として国の施策に従って、国と別の判断をすることなく、公平かつ適切な消費税の転嫁が図れるようにしなければならないと考えます。このため、消費税の転嫁は法の規定どおりとすることで、本来の水道料金、あるいは、下水道使用料の条例改正とはきちんと議論の内容と場を分けていけると考えております。  以上でございます。 89 ◯村上茂議長【27頁】 佐藤文昭議員。 90 ◯6番佐藤文昭議員【27頁】 長々とありがとうございました。  これまで消費税率が3%から5%に変わるときには、100分の3から100分の5に変更する条例改正ということで、議会の議案になっていたわけです。ところが、これが消費税相当額となれば、消費税は国の制度ですから、国が消費税の改正をしたとしても、この議会の議案としては上がらなくなるわけです。議会を通さないで消費税が上がってしまうと考えますが、この点はいかがでしょうか。  また、2点目として、本市では、地域不況の中、地域が活性化されていない状況の中、貧困化が進む状況の中、消費税が上がるときに暫定措置として消費税を据え置いたことがございます。今もその状況は変わっておりません。経済状況が冷え込んでいる、消費が冷え込んでいる中、消費税を8%、10%とそのまま課税したら、中小業者や貧困世帯の生活は破綻してしまいます。この点で、暫定措置をやる意思があるかどうか、お考えを伺います。 91 ◯村上茂議長【28頁】 水道局長。 92 ◯山口誠一水道局長【28頁】 2点御質問がございました。  まず、1点目、従来の税率表記ですと、税率改正の都度、条例改正が必要ということでございます。今回は方向を変えまして、消費税制度の趣旨に鑑みましても、私ども市の裁量の余地はありません。そうなりますと、ここで将来の税制改正においても、少し語弊があるかもしれませんが、自動的に税率改正に対応できるような仕組みに変えていきたいという提案でございますので、その点について御理解をいただきたいと存じます。  また、過去の消費税の特例措置にも言及をされました。少し説明させていただきますと、平成元年の消費税制度導入当初の税率は3%です。次に、平成9年に税率が5%になりました。そのうちの1%は、これが新たに創設された地方消費税ということでございます。そのときに、水道料金と下水道使用料は基本料金のみ3%に据え置きまして、超過料金にかかる税率を5%、この特例措置を9年間継続してまいりました。  先ほども申し上げましたけれども、消費税制度というものは、事業者が販売する商品ですとか、サービスの価格への転嫁を通じまして、最終的に消費者に負担をいただくという間接税でございます。今回の消費税法の改正では、社会保障施策に要する経費に充てると、消費税収入及び地方消費税収入の使途も明確化されております。市が独自に、例えば、税率を据え置くなどということは、国の施策に対する財源を料金等で肩がわりをし、負担をするということにもなってまいります。現在の厳しい経営状況からは、そのような肩がわりは困難でございますし、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、この消費税の肩がわりのために、今度は逆に料金改定をお願いするとなったら、それこそ本末転倒でございます。  また、消費税制度は24年を経過しておりまして、広く市民に、あるいは、国民に普及、定着をしております。改めて今回の改正の趣旨は、下水道使用料、水道料金及び水道利用加入金に消費税等相当額を公平かつ適正に転嫁するために、今後は法律どおりの税率を適用できるようにさせていただきたいということでございますので、御理解をよろしくお願い申し上げます。 93 ◯村上茂議長【28頁】 佐藤文昭議員。 94 ◯6番佐藤文昭議員【28頁】 ありがとうございました。  私は、消費税は国の制度ですが、地方議会でも議会に反映させることが必要だと考えているのです。合理的にとか、自動的に上乗せするということが実際にはなってしまいがちですが、議会にこういう形になりますと反映をさせるような手続的なものはあるのでしょうか。それを聞いて、終わります。 95 ◯村上茂議長【28頁】 水道局長。 96 ◯山口誠一水道局長【28頁】 私どもの提案といたしましては、条例改正等がなければ、あえて何かするということはございませんけれども、例えば、逆に、税率改正の都度、議員等から御質問なり、あるいは、御発議いただければ、そのような場で説明なり、議論ができるのではないかと考えます。  以上でございます。 97 ◯村上茂議長【29頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 98 ◯村上茂議長【29頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第52号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99 ◯村上茂議長【29頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第52号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 100 ◯村上茂議長【29頁】 討論なしと認めます。  議案第52号を採決いたします。
     議案第52号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 101 ◯村上茂議長【29頁】 賛成多数であります。  したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第8 議案第53号 指定管理者の指定について 102 ◯村上茂議長【29頁】 次に、日程第8 「議案第53号・指定管理者の指定について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 103 ◯2番吉村慶一議員【29頁】 議案第53号・指定管理者の指定について、お伺いします。  今、老人いこいの家の指定管理者の期間は5年ですが、次から3年になる。その理由について、老人いこいの家指定管理者選定委員会からの報告には、「この老人いこいの家は、『秦野市公共施設再配置計画』及び『新はだの行革推進プラン』において地域へ譲渡すべき施設として位置づけられた施設であることから、指定期間は3年が適当であると判断します。」と書いてあって、そのとおりに改正したいということですが、この老人いこいの家、あるいは、児童館なども2つの計画において地域へ譲渡すべき施設として位置づけられておりますけれども、中には、早く譲渡してほしいという地域の要望が上がっているところも既にあると聞いております。指定期間3年ということになって、3年間は譲渡がされないということになってしまうと、かえってこの地域の熱意というか、思い、ニーズに水を差すようなことになるのではないかと思います。これは、3年間は譲渡はできないとなるのでしょうか。それとも、場合によっては、その指定期間を短縮して、譲渡できるという中身になるのでしょうか、お伺いします。              〔吉村慶一議員降壇〕 104 ◯村上茂議長【29頁】 福祉部長。 105 ◯久永幸男福祉部長【30頁】 地域への譲渡につきましては、地域との調整が整う場合には、今回の指定期間にとらわれず、譲渡に向けての条例改正等必要な手続をとらせていただきまして、柔軟に対応していきたいと考えております。 106 ◯村上茂議長【30頁】 次に、佐藤文昭議員。              〔佐藤文昭議員登壇〕 107 ◯6番佐藤文昭議員【30頁】 私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第53号・指定管理者の指定について伺います。  市内にある老人いこいの家5カ所の指定期間の満了に伴い、指定管理者を指定するための議決を求める議案であります。  秦野市老人いこいの家条例では、第2条で、「高齢者にいこいの場を提供することにより、教養の向上並びに健康及び福祉の増進に役立てるため、秦野市老人いこいの家を設置する。」とあります。現在の管理運営は、地域の管理運営委員会が行っておりますが、利用者が利用したいときに利用できるようになっているのかどうか、伺いたいと思います。              〔佐藤文昭議員降壇〕 108 ◯村上茂議長【30頁】 福祉部長。 109 ◯久永幸男福祉部長【30頁】 現在、管理運営委員会に申請をすれば、鍵等の貸し出しで自由に使えるようになってございます。 110 ◯村上茂議長【30頁】 佐藤文昭議員。 111 ◯6番佐藤文昭議員【30頁】 老人いこいの家の協定書をいただきましたけれども、指定管理料として年間47万円を市が指定管理者に払っているということでございます。この中で、1カ所だけ41万円というすずはり荘がありますが、すずはり荘はミニデイサービスをやっていないということで、6万円削減されていると。この老人いこいの家全体の利用状況はどのようか、伺います。 112 ◯村上茂議長【30頁】 福祉部長。 113 ◯久永幸男福祉部長【30頁】 全体の利用状況でございますが、平成24年度合計で2万546人でございます。 114 ◯村上茂議長【30頁】 佐藤文昭議員。 115 ◯6番佐藤文昭議員【30頁】 1施設当たり高齢者が約2,000人、一般利用者が約1,500人という状況だと思います。このいこいの家は、国の方針で原則無料の高齢者の施設であります。今、管理運営委員会が地域で組織されて、そこが管理しているわけですが、私はこのような施設は直営でやるべきではないかと思います。指定管理者制度にはそぐわないと考えていますので、老人いこいの家5カ所の利用者数と直営でやるべきではないかという2点について、考えを伺って終わります。 116 ◯村上茂議長【30頁】 福祉部長。 117 ◯久永幸男福祉部長【30頁】 まず、5カ所の利用者数でございます。かわじ荘が平成24年度の人数でございますけれども、3,619人、ほりかわ荘5,806人、くずは荘2,994人、あずま荘5,752人、すずはり荘2,375人、合計で2万546人でございます。  直営でということでございますが、まず、この指定管理者制度を導入して、市が実施しているわけでございますけれども、その導入した効果を説明させていただきたいと思います。利用者のサービスの向上、あるいは、経費の削減が図られるということで、指定管理者制度を導入して管理をいたしております。  具体的には、先ほどお話しありましたように、管理運営委員会は地域の団体から委員が選出されていることから、その地域特有の課題や問題を把握しやすいということがございます。したがいまして、管理運営委員会が把握した課題や問題を市に報告していただくということの中で、利用者の利便性や適切な対応を迅速にすることができるということでございます。  以上でございます。 118 ◯村上茂議長【31頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 119 ◯村上茂議長【31頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第53号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯村上茂議長【31頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第53号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 121 ◯村上茂議長【31頁】 討論なしと認めます。  議案第53号を採決いたします。  議案第53号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 122 ◯村上茂議長【31頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。              午前10時38分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午前10時45分  再開 123 ◯村上茂議長【31頁】 再開いたします。  休憩前に引き続き、審議を行います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第9 議案第54号 市道の変更について 124 ◯村上茂議長【31頁】 次に、日程第9 「議案第54号・市道の変更について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 125 ◯村上茂議長【31頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第54号については、都市建設常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第10 議案第55号 平成25年度秦野市一般会計補正予算(第4号)を定めることについて 126 ◯村上茂議長【31頁】 次に、日程第10 「議案第55号・平成25年度秦野市一般会計補正予算(第4号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  露木順三議員。              〔露木順三議員登壇〕 127 ◯5番露木順三議員【32頁】 日本共産党の露木順三です。私は、日本共産党秦野市議会議員団の立場から、議案第55号・平成25年度秦野市一般会計補正予算(第4号)を定めることについて」、質疑いたします。  質問の第1は、土木費の繰越明許費6,157万2,000円であります。繰り越し理由は、補償物件の所有者に相続が発生したことから、契約の締結に時間を要し、年度内の完成が困難な見込みとなったとのことですが、いつ相続が発生し、どのような時間を要したのかお伺いいたします。  質問の第2は、子ども・子育て新制度対応システム改修費391万5,000円であります。新制度の目標は、1として、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、2として、保育の量的拡大確保、3として、地域子ども・子育て支援の充実が挙げられています。具体的に、このシステム改修によってどのようになっていくのか、お伺いいたします。  質問の第3は、商店街防犯カメラ設置事業補助金794万4,000円であります。秦野市商店会連合会が行う防犯カメラの設置事業について、設置費のうち国が3分の2、事業者が負担する3分の1を補助するためとあります。この設置事業の箇所数、台数はどのようか、お伺いいたします。  以上3点、よろしくお願い申し上げます。              〔露木順三議員降壇〕 128 ◯村上茂議長【32頁】 都市部長。 129 ◯河野雄介都市部長【32頁】 私からは、質問の1点目、土木費の繰越明許費についてお答えいたします。  この繰越明許費につきましては、鶴巻温泉駅南口周辺整備事業費における用地取得費1億9,254万9,000円のうちの2,397万2,000円と、補償費の1億4,600万円のうちの3,760万円を合わせました6,157万2,000円を繰り越したものでございます。  繰り越しといたしました理由につきましては、今年度に入り、権利者が体調を崩されたということで、用地交渉を御遠慮せざるを得ない状況にございました。その後、本年9月に病状が悪化され、相続が発生したものでございます。現時点では、相続時期の見通しが立ってございません。また、新たな交渉相手を明確化しない限りにおいては、契約が成立しないという状況にございます。そのため、相続が決まらない限り契約できない状況であることから、また、補償物件の除却にも一定の時間がかかるということで、今後、年度内に契約が締結した場合においても、除却工事が年度内に完成することが非常に困難であるとのことから、あらかじめ繰越明許措置を行い、適正な工期で移転補償の契約を締結したいというものでございます。  以上でございます。 130 ◯村上茂議長【32頁】 こども健康部長。 131 ◯栗原豊こども健康部長【32頁】 私からは、子ども・子育て新制度対応システムの改修費につきましてお答え申し上げます。  新制度の目標である子ども・子育て支援の充実を図るためにシステム改修をするわけでございますが、国から給付されます交付金の申請、交付手続や教育保育施設の給付にかかわる請求、審査、支払い等を円滑に行うためのシステム改修を行うものでございます。特に、現行と比較した場合、幼稚園関係を含むこと、または、国県との連携が含まれるといった改修でございます。  以上でございます。 132 ◯村上茂議長【33頁】 環境産業部長。 133 ◯北村徹環境産業部長【33頁】 私からは、商店街防犯カメラ設置事業補助金についてお答えいたします。  箇所数、台数というお尋ねでございました。本町地区の8商店会区域内の16拠点に26台の防犯カメラを設置するものでございます。  以上でございます。 134 ◯村上茂議長【33頁】 露木順三議員。 135 ◯5番露木順三議員【33頁】 それぞれ御答弁ありがとうございます。  繰越明許費の関係で、再度お伺いしたいと思いますけれども、当面の間、相続の関係があるので見通しが立たないということは、明確な時期などが設定できないという認識でよろしいのでしょうか。再度、お答えいただきたいと思います。  第2の子ども・子育て新制度の関係ですが、平成27年度から国がスタートしようということですから、実質上、平成26年度中にシステム改修も含めて終えていなければいけないということになりますと、準備段階から考えまして、当面、秋口あたりにシステム改修が見込まれなければ準備ができないという形になると思いますが、準備期間も含めて、平成26年度のどの辺で改修を終えたいと考えているのか、お伺いしたいと思います。
     第3の防犯カメラについてですが、一番の問題は、商店会連合会の要請かもしれませんけれども、得た個人情報をどう管理していくのか。個人情報の管理も含めて、どこが一括して管理していくのか。それを維持管理していく要綱があると思いますが、どういう要綱になっているのか、御確認させていただきたいと思います。  以上3点、よろしくお願いします。 136 ◯村上茂議長【33頁】 都市部長。 137 ◯河野雄介都市部長【33頁】 今後の契約の時期が特定できるのかという御質問だと思います。先ほど申しましたとおり、相続が9月末に発生してございます。四十九日も済みということで、交渉を少しずつ再開しているところでございます。  そういった中で、相続される権利のある方という言い方もおかしいですけれども、そういう方たちの話し合いの中で、年内、もしくは、年明け1月末くらいまでにはというお言葉もいただいたおりますが、土地の所有者と建物の所有者がこの案件は違ってございます。そういった関係で、今後、この建物の所有者が確定した段階で、土地の所有者と土地の権利について、通常6対4、あるいは、7対3などという分かれ方がするわけですが、そういったことを決めた上で、権利の登記等の事務もございます。そういったことを考えると、正式な土地、あるいは、建物等の物件補償の契約につきましては、2月下旬ごろを予定してございます。そういった関係で、契約後、この補償物件を除却しなければいけませんので、そのためには、契約後、権利者が新たに実際の施工をやっていただける方との見積もりをとったり、契約したり、あるいは、所定の手続をして、実際の工事ということになりますので、年度内の完成が困難ではないかと考えた中で、あらかじめ繰越明許の措置をとらせていただいたということでございます。  以上でございます。 138 ◯村上茂議長【33頁】 こども健康部長。 139 ◯栗原豊こども健康部長【33頁】 私からは、子ども・子育て新制度対応システムの今後の改修スケジュールにつきまして、お答え申し上げます。  まず、本年度の平成26年3月末までに基本的なシステムを構築する予定でございます。その後、来年の秋までに機能のテストを繰り返しながら、本市の実情に合ったシステムに変更をし、来年度の秋には、平成27年度の保育園及び幼稚園の入所申し込みに関する運用を開始する予定でございます。  以上でございます。 140 ◯村上茂議長【34頁】 くらし安心部危機管理対策専任参事。 141 ◯栗原敏明くらし安心部危機管理対策専任参事【34頁】 私からは、防犯カメラの運用に当たっての個人情報の保護についてでございますが、防犯カメラの管理につきましては、防犯協会のほうで管理受託をするということになっておりますので、私のほうからお答えをさせていただきます。  この防犯カメラの運用につきましては、本市の防犯協会への管理受託を要請されておりまして、防犯カメラシステムの管理者としての適性性ということから、管理運営の実績があること、また、既存カメラとの一元管理をすることでの合理性といった視点から、本市防犯協会が受託することが望ましいということで、防犯協会の理事会で決定したところでございます。  プライバシーの保護に関しましては、警察庁等の手引きでは、責任体制、カメラの設置表示、管理体制、方法などを規定した運用基準を定めた上で、厳格に管理することとなっております。本市では、秦野市防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱を定めております。また、防犯協会でも、防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱を既に整えておりまして、これらの要綱に規定した管理者のもとで、録画情報の管理に十分配慮しながら、運用に努めているところでございます。  また、具体的な録画情報の管理方法についてですが、常時モニター監視するという方法ではなく、カメラで捉えました映像データは、モニターを介さずに直接レコーダーに保存していく方式であります。数週間前の古いデータを消しながら、更新データを上書きして更新していくということになっておりますので、管理者が認めた必要最小限の情報のみが閲覧可能となってまいります。  今後も、プライバシーの侵害を懸念する地域住民の不安を払拭するよう、防犯カメラの設置運用に当たりましては、管理運用要綱に即した厳格な運用に努めていきたいと考えております。  以上でございます。 142 ◯村上茂議長【34頁】 露木順三議員。 143 ◯5番露木順三議員【34頁】 それぞれありがとうございます。  2番目に質問させていただいた、子ども・子育て新制度の概要を私はいただきましたけれども、これが実際に平成27年度にはスタートしようということで、その前の段取りにシステム改修費を含めて公の費用が使われるわけです。それが始まって、完全にはまだ把握されていないと思いますけれども、実際にそれが始まったときに、かなりの国の資金を投入するということになりますが、地方自治体の負担がそれによって多くなる可能性というのはあるのかどうか。地方自治体がほとんど負担しないで済むのかどうか、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。  防犯カメラの関係ですが、今、必要最小限の情報のみということですが、その必要最小限というのは、私がお聞きしたところですと、2カ月でそのデータを廃棄するというお話でしたが、その期間を含めて、再度お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 144 ◯村上茂議長【34頁】 こども健康部長。 145 ◯栗原豊こども健康部長【34頁】 私からは、子ども・子育て新制度にかかわる市の負担につきまして、答弁申し上げます。  新制度にかかわる市の負担でございますが、現状のところ、わかっていることというのは、国、県、市の負担割合でございます。具体的に申し上げますと、給付事業につきましては、国4分の2、県、市が4分の1ずつ、また、地域子ども・子育て支援事業につきましては、国、県、市がそれぞれ3分の1ということでございまして、金額の基本となります公定価格につきましては、現在、国の子ども・子育て会議で検討中でございますので、市の負担額につきましては、現時点ではお答えする材料がございません。  以上でございます。 146 ◯村上茂議長【35頁】 くらし安心部危機管理対策専任参事。 147 ◯栗原敏明くらし安心部危機管理対策専任参事【35頁】 再度の御質問にお答えをさせていただきます。  限定した中での閲覧ということでございますが、この内容につきましては、防犯協会のほうで定めております防犯カメラの管理及び運用に関する要綱の具体的な規定の中に、設置目的以外の目的に利用し、または、第三者に提供してはならないという規定がございます。この中で見られる限定条件としては、第1号として、法令に定めがある場合ということで、この法令といいますのが刑事訴訟法でいいます「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」ということで、警察のほうの捜査に関する規定でございますが、この規定に基づいて捜査要請があった場合に閲覧を許可するという運用で限定をしております。  また、もう一つは、市民等の生命、身体又は財産に関する危機を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合ということで、かなり限定した中でこれまでも運用してきているところでございますので、引き続き、こういった運用はしていきたいと考えております。  また、録画の期間はどの程度かということでございますが、これは機器の設定によって任意にできるわけでございますが、現時点では、既設のカメラなどは大体2週間から3週間程度保存をして、その後、古いデータから随時上書きして消去していくということでございますので、捜査で急遽必要ということであれば、必要なその中の画像データを別な記録媒体に抽出して保存するということになりますが、通常はその程度で映像は消えていくという形で、管理をしているところでございます。  以上です。 148 ◯村上茂議長【35頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 149 ◯村上茂議長【35頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第55号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 150 ◯村上茂議長【35頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第55号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 151 ◯村上茂議長【35頁】 討論なしと認めます。  議案第55号を採決いたします。  議案第55号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 152 ◯村上茂議長【35頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第11 議案第56号 平成25年度秦野市水道事業会計補正予算(第2号)を定めることにつ               いて 153 ◯村上茂議長【36頁】 次に、日程第11 「議案第56号・平成25年度秦野市水道事業会計補正予算(第2号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 154 ◯村上茂議長【36頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第56号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯村上茂議長【36頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第56号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 156 ◯村上茂議長【36頁】 討論なしと認めます。  議案第56号を採決いたします。  議案第56号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 157 ◯村上茂議長【36頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第12 議案第57号 平成25年度秦野市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を定               めることについて 158 ◯村上茂議長【36頁】 次に、日程第12 「議案第57号・平成25年度秦野市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 159 ◯村上茂議長【36頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第57号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 160 ◯村上茂議長【36頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第57号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 161 ◯村上茂議長【36頁】 討論なしと認めます。  議案第57号を採決いたします。  議案第57号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 162 ◯村上茂議長【37頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第13 議案第58号 平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めるこ               とについて 163 ◯村上茂議長【37頁】 次に、日程第13 「議案第58号・平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  吉村慶一議員
                 〔吉村慶一議員登壇〕 164 ◯2番吉村慶一議員【37頁】 議案第58号・平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて、質問をいたします。  この議案の説明書の10ページ、11ページに継続費の規定がございまして、ここに浄水管理センター改築事業費が載っております。総額11億8,800万円であります。この工事の内容につきまして、執行部にいろいろ伺いました。この工事の大体の内容は、第4池の機械設備と電気設備を取りかえて、第4池の池の部分の耐震補強をする土木工事と、第1系列の建屋全部を耐震補強する建築工事からなっております。その内訳の金額を聞きますと、機械設備工事が5億1,390万円、電気設備工事が2億2,210万円、建設工事が4億3,200万円ということであります。この建設工事4億3,200万円は、今、申しました池の耐震補強の土木工事と建屋の耐震補強の建築工事に分かれます。それぞれ土木が約2億3,000万円程度、建築が2億円程度ということであります。  そこで、秦野市公共工事に係る条件付き一般競争入札実施要綱によりますと、3億円未満の土木工事並びに建築工事は、市内業者単独で発注できることになっております。この浄水管理センターの工事は、聞くところによると、下水道事業団に工事委託をするということになっており、近々その議案も出るということでありますが、今回のこの工事委託に際しては、建設工事4億3,200万円、内訳2億3,200万円と2億円程度の工事を一緒か、あるいは、土木、建築に分離して2つの工事にするかして、その入札に参加できるメンバーは秦野市に本店を置く業者に限ってやっていただくという条件を工事委託契約をするときにやるべきではないか、できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  また、11月20日付で、秦野商工会議所の会頭から秦野市議会議長・村上茂様宛てで中小企業神奈川県総決起大会・大会決議の送付というのがあり、議員各位にも配られました。11月18日付の4番目の決議には、地域経済の成長の基盤となる官工需対策の強化をということで、官工需の予算を中小企業者の仕事になるように配慮してくださいと、思い切った官工需対策を講じてくださいという決議であります。これは、神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、商連かながわ、神奈川県商店街振興組合連合会の連名で決議がされ、我々のところに来ました。  こういうものを見ても、中小企業の仕事を行政として確保していく必要があると思います。今回のこの4億3,200万円の工事は、これで終わりではありません。第1系列第4池が一番古い汚水処理の池ですけれども、5年に1回耐震補強工事が行われる予定で、次の5年間に第3、第2、第1といって、それから、第5、第6と、これは1回実績をつくれば、土木建築工事がずっと市内の業者の仕事になる可能性が出てくるわけであります。そういった観点からも、今回のこの工事については、市長を初めとする執行部の全力を挙げて、さっき申しました市内業者による入札が実現できるように、ぜひ配慮していただきたいとお願いします。  ちなみに、過去において、日本下水道事業団の仕事を市内の業者が受注したものについて、直近の実績を伺いましたが、浄水管理センターの工事は、元請で市内の業者は入っておりません。大根川ポンプ場について建設工事その2というのに、大手とまではいかない、中堅の企業と本市在住の建設会社が1億9,000万円程度の仕事をジョイントベンチャーでやっております。また、建設工事その3というのに、本市の建設会社が4,500万円程度の仕事をやっているのが実績としてございます。  それから、仮に、こういう工事を元請で本市の業者がとれないときには、下請で本市の業者はどの程度の仕事がとれるかということについても、直近の例を調べていただきましたが、ほとんどありません。下請の業者が20ぐらいある中で、例えば、残土運搬の仕事が出されるとか、重機の仕事が出されるとか、あるいは、建築物のサッシについて本市の業者が納入できるとか、警備の仕事が回ってくるとか、その程度のことであります。ということで、千載一遇のチャンスと思いますので、ぜひそうしていただきたいと思いますが、お考えはいかがでしょうか。              〔吉村慶一議員降壇〕 165 ◯村上茂議長【38頁】 下水道部長。 166 ◯古屋一恵下水道部長【38頁】 御質問にお答えしたいと思います。  この補正予算に計上させていただきました浄水管理センター改築工事を市内業者が元請受注できる可能性、もしくは、それについての働きかけのような御質問がございました。この改築工事の内訳でございますが、水処理棟第1系列第4池の機械設備の改築更新を行います水処理設備工事、また、電気設備の改築更新を行います電気設備工事、水処理棟建築設備の改築更新と土木建築施設の耐震補強を行います建設工事、この3種類からなっております。この工事は、長寿命化計画に基づきまして、水処理設備改築更新時に池を空にする機会に合わせて、土木建築施設の耐震補強を同時進行で行うものでございます。御承知のように、平成20年度から23年度にかけまして、第2系列第5池を増設させていただきました。水処理の能力に余裕のある現時点で、こういった長寿命化、耐震補強を実施することが危機管理の面でもより安全であり、最も効果的と考えているところでございます。  今回の改築更新や耐震補強のような工事には、土木、建築機械、電気、水質などといった、多種多様にわたります専門技術職員が必要となります。また、下水道施設に関します専門的知識も要しますことから、先ほど議員からお話がありましたように、こういった地方公共団体の技術者不足に対しまして支援を行うという目的で成立されております日本下水道事業団に工事委託をする方向で現在、検討し、それが最良の方法ではないかと考えております。  今後、予算を御議決いただいた後、しかるべき時期にまた、こういった内容については御提案させていただきたいと考えておりますが、予定しております工事のうち、特に建設工事、土木、建築工事につきましては、私たちも市内業者の参入の可能性があるのではないかと考えております。受注機会の確保に向けまして、日本下水道事業団等と発注条件の緩和などについて交渉、協議をしているところでございます。  また、現在の工程では、土木、建築工事の執行は、平成26年度の7月ごろになると考えておりますので、それまでの間、議員からお話しありましたように、工種の分けなども含めて、市内業者の参入が可能になるよう、粘り強く継続的に交渉していきたいと考えているところでございます。  また、こういった本会議で御議論いただきましたことを受けて、市としての思い、意思をあらわす意味でも、市内業者の受注機会の確保を行い、地域経済の活性化や市内業者の育成等の観点から、文書による要請なども行っていきたいと考えているところでございます。  以上です。 167 ◯村上茂議長【39頁】 吉村慶一議員。 168 ◯2番吉村慶一議員【39頁】 ありがとうございます。同じ方向を向いているのはわかりました。  ただ、私は、参入の機会ではなくて、本市に本店のある業者だけによる入札を望みます。そうすれば、必ず本市の業者が落札するのですから、2億円程度の工事であれば、十分それは可能です。ただ、本市の業者は、元請として浄水管理センターの仕事をしたことはない、ちょっと不安も残ります。しかし、だから、日本下水道事業団なのですよ。施工管理は日本下水道事業団がやるのだから、そういう経験が豊富でない業者でも指導して、工事をきちっとやるというところに日本下水道事業団の意味がある。大手の都心に大きなビルを構えている会社がやるのだったら、日本下水道事業団などは時々見て回るだけでできてしまうと思う。そういうところに日本下水道事業団を活用する意義があるわけだから、そういうところも少しよくやっていただきたい。  それから、これは文書を出して通るような話ではないです。なぜかと言えば、日本下水道事業団とは、イコール旧建設省、日本下水道事業団の理事長は国土交通省から天下りという言い方は悪いですから、使わないで、卒業された方が必ず理事長の職をやるというところです。そして、この下水処理場の池の耐震補強工事は、全国的に3・11の後に始まったばかりです。秦野市より前にやっているところはないのではないかと言っていました、私と打ち合わせをした職員は。そうすると、もし、秦野市で市内業者による入札を前例としてつくれれば、全国で同じことが起きる。そうすると、さっき挙げた、中小企業神奈川県総決起大会・大会決議、これは全国でやっているのでしょう。この趣旨が全国的に実現する嚆矢、一の矢になるのですよ。そういう交渉です。だから、文書を出してお願いすれば何とかなるだろうなどということはあり得ません。国の政策を変えることに等しい。  ただ、今、震災復興だとか、オリンピックだとか、いろんな公共工事があるので、東京あたりに行って聞いてみると、入札の不調というのはすごく多いそうです。だから、地方のこういうたぐいの工事は、これまで地元の業者はできなかったけれども、今ならできるかもしれない、そういう客観情勢もある。  これは、事前通告なしの急の振りですけれども、市長に決意を表明していただきたいのです。決算総括質疑のときに、東名高速道路サービスエリアのスマートインターチェンジの件で、私は、秦野市は採用されないのではないかという心配を述べました。もう6月の時点で綾瀬市は決定したと。8月の時点で厚木市が近隣市長を集めてサミットをやって、その要望書を甘利経済産業担当大臣のところに持っていった。綾瀬市は甘利大臣の地元です。全国的に見ると、大体要望されたところの半分ぐらいしか、これまでの実績によればスマートインターチェンジは採用されていない。そうすると、秦野市は危ないのではないかと私が言ったら、古谷市長は、「先ほどお話、出ました甘利先生は、秦野市にも縁のある方でございます。大変、今の政府の中でも中枢の中で重要なお仕事をしていらっしゃいますので、積極的に私のほうからもお願いをしていかなければいけない、こういうふうに思っております。親子2代で秦野市の水無川の護岸工事につきましても、お力添えいただきました。私も、今の委員の発言のとおりだと思いますので、粉骨砕身、一生懸命頑張ってまいりたいと思います。」と。同じような政治力を行使してもらわないと、日本下水道事業団の仕事を秦野市の業者だけで入札することはできません。市長のお考えを伺います。 169 ◯村上茂議長【40頁】 市長。 170 ◯古谷義幸市長【40頁】 吉村議員の御質問にお答えしたいと思います。  地元でできるものは地元でやらせてもらうというのは、私も同じような考え方を持っています。そういうことで、機会を通じて、お話を国のほうにもしたいと思っております。 171 ◯村上茂議長【40頁】 吉村慶一議員。 172 ◯2番吉村慶一議員【40頁】 これに関する工事契約の議案が遠からず出るということで、そのときにも議論の場があります。私以外の議員も秦野市の建設業、商工業の発展については多くの考えをお持ちでしょうから、活発な議論がなされると思いますが、秦野市だけではなくて、全国の中小企業のために頑張るという意気込みでやっていただきたい。  終わります。 173 ◯村上茂議長【40頁】 次に、野田毅議員。              〔野田 毅議員登壇〕 174 ◯3番野田毅議員【40頁】 ただいま議題となっております、議案第58号・平成25年度秦野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて、お伺いいたします。  3ページの第2表、継続費補正において追加されておりますが、雨水枝線管きょ整備事業費(大根第9雨水枝線整備事業費)総額2,000万円、内訳、平成25年度800万円、平成26年度1,200万円について、これまで南矢名一丁目の浸水被害について早期改善の要望が地元自治会及び宅地建物取引業協会から出ておりました。本年4月6日夜半の豪雨の折には、床上浸水や大根川護岸の崩壊など、大きな被害をもたらしました。このたび早期改善に向けて改良工事を進めていただいておりますが、南矢名一丁目の雨水排水の計画の概要についてどのようか、お伺いいたします。  また、地元では、以前より、早期に浸水被害の解消を求めてまいりましたが、なかなか進展しなかった理由に、大根川の上流にある堰や水利権の問題があると思われております。第9雨水枝線の大根川への放流に問題はないのか、今後の大根川への排水口の敷設はどのようになるのか、お伺いいたします。  以上、2点についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。              〔野田 毅議員降壇〕 175 ◯村上茂議長【40頁】 下水道部長。 176 ◯古屋一恵下水道部長【40頁】 それでは、南矢名一丁目雨水排水計画の概要等についての御質問がございましたので、お答え申し上げます。  この計画は、当初、平成25年、26年の2カ年の事業として取り組み、本年度は、大根川の吐き出し口から約80メートルの区間を予定しておりました。今、議員から御紹介がありましたように、本年4月6日の、時間最大雨量71.5ミリメートル、日最大164ミリメートルという大雨によりまして、大根川の護岸が決壊いたしました。その決壊した場所でございますが、当初予定しておりました管きょの吐き出し口の位置と重なっており、河川管理者であります神奈川県から災害の再発防止のためにはけ口の位置の変更の指示がありました。そこで、河川占用の再協議ということになったわけでございます。その結果、大根川の護岸復旧に支障のない区間にはけ口の位置を今回、変更しております。  また、年度当初でございましたが、この再協議にはかなり時間がかかるという見込みもあったため、本年度発注いたします場所につきまして、大根川の占用協議に影響のない区間にする見直しをさせていただきました。はけ口より上流の最初のマンホールから、延長約150メートルの区間を既に発注したところでございます。この工事は本年8月6日に工事契約をして、現在、施工中でございます。近年の大雨によりまして、従来の水路ではなかなか雨水処理ができないという状況もございます。この幹線の横に並行するように機能増強するための雨水管を今回、敷設するという事業でございます。  補正予算につきましては、さきにも述べましたように、平成25年度発注予定の見直しをした結果、予算が不足したこと、また、河川協議が整ったことによりまして、この定例会で補正をしたいと考えているところでございます。さきに既に発注しております区間の下流側、大根川に雨水を放流するはけ口も含めた箇所を今回、整備をしたいと考えております。  工事概要につきましては、工事延長が38.4メートル、管の径が800ミリメートルでございます。また、500ミリメートルの管、30メートルも合わせて整備するところでございます。  この工事につきましては、工事のボリュームからいって、年度内の完成が難しいため、継続費を設定させていただきました。また、県が今後、施工を予定しております護岸の決壊しました箇所の災害復旧工事とあわせて実施をしていきたいと考えているところでございます。  来年の梅雨時期、5月末ぐらいまでには、この継続費を設定し、連続して工事をすることによって、本体工事及び護岸の復旧工事が完成できるように努めてまいりたいと思っております。この事業の完成によりまして、南矢名一丁目地区の浸水箇所の改善が図れるのではないかと期待しているところでございます。  また、大根川の放流について御質問がございました。先ほどもお話ししましたように、当初、大根川の河川管理者であります神奈川県との河川協議では、車橋堰の直下流に大きさ500ミリメートルの既存のはけ口がございます。その場所に新たにつくります800ミリメートルの管が接続できるようなはけ口を拡張するということになっておりました。護岸が決壊したこともございまして、復旧工事との調整の結果、10メートルほど下流に位置を変更しております。当初の位置よりも下流に動いたことによりまして、河川に放流することについては高さもとれますので、有利な状況と言えると思います。  また、放流につきましては、従来の50ミリメートルの計画とも整合させていただいております。  今回のゲリラ豪雨に対します神奈川県の対応も、現場の状況を見て迅速にやっていただいております。県と十分な連携を図りながら、今回、補正させていただきます工事の進ちょくを図っていきたいと考えているところです。  以上です。 177 ◯村上茂議長【41頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 178 ◯村上茂議長【41頁】 これで質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第58号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 179 ◯村上茂議長【41頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第58号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 180 ◯村上茂議長【41頁】 討論なしと認めます。  議案第58号を採決いたします。  議案第58号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 181 ◯村上茂議長【42頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第14 議案第59号 平成25年度秦野市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を定める               ことについて 182 ◯村上茂議長【42頁】 次に、日程第14 「議案第59号・平成25年度秦野市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 183 ◯村上茂議長【42頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第59号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯村上茂議長【42頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第59号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 185 ◯村上茂議長【42頁】 討論なしと認めます。  議案第59号を採決いたします。  議案第59号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 186 ◯村上茂議長【42頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第15 議案第60号 平成25年度秦野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を               定めることについて 187 ◯村上茂議長【42頁】 次に、日程第15 「議案第60号・平成25年度秦野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を定めることについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 188 ◯村上茂議長【42頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第60号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 189 ◯村上茂議長【43頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第60号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
     これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 190 ◯村上茂議長【43頁】 討論なしと認めます。  議案第60号を採決いたします。  議案第60号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 191 ◯村上茂議長【43頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第16 報告第18号 専決処分の報告について 192 ◯村上茂議長【43頁】 次に、日程第16 「報告第18号・専決処分の報告について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  折口隆二郎議員。              〔折口隆二郎議員登壇〕 193 ◯1番折口隆二郎議員【43頁】 この報告第18号について、私は質問という形ではなくて、お願いという形で一言発言させていただきます。  ここに書いてあるとおり、単純なミスで、エンジンカッターを使用していた際、軽自動車に鉄粉が飛び散りということで、専決処分で処理をしたと。このことについては何ら問題はないと思いますけれども、前回の議会でも職員の不手際により、専決処分されたことがございます。  私はよく統計を見るのですけれども、このような小さなことが30回ぐらい続くと、この次に少し大きなことがあるわけですね。小さなミスが五、六十回続くと大事故につながるというのが統計学では当然の原理になっているわけです。  これはたまたま物損で車でよかったのですけれども、小学生か中学生などがそこにたまたま通りかかって、目か何かに入って失明したとなったら、大変なことになるわけですよね。前回もこのようなことがありましたので、私はこのようなことを専決処分で簡単に処理するということではなくて、市長との討論会でも私は話をしましたけれども、たまたま今、執行部の皆さんが全員そろっていますから、ほかの課のことだと考えないで、自分の課の職員にもう少し注意を、これは注意力があれば防げることですよ。シートがあればこんなことにはならないし、質問ということではなくて、お願いということで発言させていただきまして、私の話を終わります。どうもありがとうございました。              〔折口隆二郎議員降壇〕 194 ◯村上茂議長【43頁】 折口隆二郎議員に申し上げます。  以前から、こういった登壇時の礼儀をわきまえない行動が見受けられますので、以後、気をつけてください。  他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 195 ◯村上茂議長【44頁】 これで質疑を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第17 報告第19号 専決処分の報告について 196 ◯村上茂議長【44頁】 次に、日程第17 「報告第19号・専決処分の報告について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 197 ◯村上茂議長【44頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第18 報告第20号 専決処分の報告について 198 ◯村上茂議長【44頁】 次に、日程第18 「報告第20号・専決処分の報告について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  山下博己議員。              〔山下博己議員登壇〕 199 ◯4番山下博己議員【44頁】 報告第20号・専決処分の報告について、何点かお伺いいたします。  これは、平成25年10月8日に、水道施設課職員が運転する公用車の2トントラックが、市道18号線上で水道メーターの故障を確認するため路上に停車して、職員が離れた際、パーキングブレーキの操作確認が不十分であったために後方に動き出し、家のフェンスに接触し、フェンス及び基礎の軽量ブロックを損傷させたことによる損害賠償についての専決処分となっております。  そこで、お伺いいたしますが、今回の事故は、トラックが坂道を無人で動いてしまったということになりますが、どの程度の距離を移動してぶつかったのでしょうか。また、ぶつかったフェンスなどの損傷はどの程度だったのか、御説明願います。  そして、今回、緩やかな上り坂で車を停車させた際に、パーキングブレーキが甘かったことにより動き出してしまったということのようですが、通常、坂道では車を離れる際に、ギアをパーキングに入れるなどの処置を行います。今回は2トントラックで、ギアはマニュアルであったようですが、ギアを上り坂であればローに入れて駐車するということは基本的なことで、教習所などでも教えていることだと思いますが、今回はそのような操作はされなかったのでしょうか、御説明願います。              〔山下博己議員降壇〕 200 ◯村上茂議長【44頁】 水道局長。 201 ◯山口誠一水道局長【44頁】 まずは、初歩的、基本的な操作ミスによりまして、決してあってはならない事故を引き起こしてしまいました。二度とこのようなことのないよう猛省をしているところでございます。  お尋ねは3点ございました。本件は、訪問先の駐車場があいにくとふさがっていため、やむを得ず道路に停車した際の事故でございます。まず、事故現場付近の道路は、議員おっしゃるように、緩やかな上り坂となっておりました。駐車場入り口を塞がないように、事故箇所から約4メートル程度離れた路上に停車をしたところでございます。パーキング操作が不十分であったため、距離は約4メートル後退をしたということでございます。  また、損傷の程度でございますが、2トン積みトラックで、作業用の機材も積載しており、ゆっくりと後退した。市道との境にありました格子状のフェンスの角が少し変形するとともに、その基礎である軽量ブロックも2枚ほど破損をしてしまいました。  最後に、ギアの件でございます。まさしく議員おっしゃるように、マニュアル車であれば、上り坂でとめるときはギアをローに入れる、下り坂であればバックに入れると、運転技能の基本動作でございます。しかし、残念ながら、このときはこの基本動作を怠っておりまして、入れておりません。ニュートラルの状態でございました。マニュアル車でございます。  以上でございます。 202 ◯村上茂議長【45頁】 山下博己議員。 203 ◯4番山下博己議員【45頁】 やはり基本的なブレーキが甘かったという点と、ギアが恐らくニュートラルだったのでしょう、ローに入れるべきところを入れなかったという2点の基本的な操作を怠ってしまったことによって、こういった事故が起きたかと思います。せめてローに入れるということがあれば、バックしてしまうということは防げたのかもしれません。  そうしたことを日ごろから職員に対してどのように安全運転の注意を促したり、また、安全講習の体制をしかれているのか、御説明願います。 204 ◯村上茂議長【45頁】 水道局長。 205 ◯山口誠一水道局長【45頁】 まず、ふだんからの基本的な操作などの徹底ということでございますが、職場では、交通安全意識を持たせ、事故を防止するために、ふだんから安全運転の声かけを行っております。また、運転操作を確実に行うためには、時間やゆとりを持たせるようにもしております。また、なるべく助手席にも職員が乗るようにいたしまして、運転操作の補助ができるようにもしているところでございます。  しかし、このときは、漏水現場や工事の立ち会いなどが重なりまして、1人で現場に行かざるを得なかったということでございまして、結果的には、その辺が徹底できなかったということでございます。また、当然、運転免許を受けておりますので、運転の基本動作ができるのは当たり前だと、この辺も不徹底であったと、反省をしております。  最後に、職員の交通安全対策に関する研修でございます。財産管理課が主催いたします自動車学校での実技指導講習会、そして、自動車学校の講師などをお招きいたしました安全運転講習会、この2つの全庁的な講習会には必ず職員を受講させております。また、水道局でも安全衛生委員会がございます。この中で、交通安全の標語づくりですとか、ヒヤリ・ハット集なども作成しております。毎年、公用車運転中でのヒヤリ・ハットした事例を集めまして、日々開催している班内会議などにおきまして、この事例を確認し、安全運転の意識づけの教材としてきたところでございます。  今回の事故発生直後、職員に対しまして、すぐに水道局の安全運転管理者から事故の内容、原因、対策などを説明し、注意を促すとともに、お客様センターを含めた全職員で情報を共有したところでございます。また、課や班単位でも事故再発防止のための会議を開きまして、改めて交通安全の徹底を申し合わせたところでございます。局を挙げまして、緊張感を持って、安全対策にしっかり取り組んでまいりますので、御理解をよろしくお願い申し上げます。 206 ◯村上茂議長【45頁】 山下博己議員。 207 ◯4番山下博己議員【45頁】 当日、慌てていたとはいえ、ごく基本的なことを怠ってしまったことによって発生した事故だと思います。今回の事故は、一つ間違えば、後方に人が万が一いた場合、死亡事故につながっていたかもしれないということを考えると、非常に心配だと感じます。  常に、1つの事故の延長線上には大きな事故が待ち受けているかもしれないということをしっかりと押さえて、今後、危機管理にしっかりと体制をしいていただきたいということを要望して、質問を終わります。 208 ◯村上茂議長【46頁】 他にございませんか。  吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 209 ◯2番吉村慶一議員【46頁】 今、山下議員の質疑で、初めてギアの位置がニュートラルであったということを知りました。この専決処分の記述には、パーキングブレーキの操作確認が不十分であったためとしかありません。また、私は、この件については事故報告書をいただいて、読みましたが、そこにもギアの位置についての記述は一切ありません。  今、水道局長は、みんなでもって注意しようと、これを教訓にして二度とないようにしないということを言われましたけれども、事故報告書に事実が書かれないような状況で、ギアの位置がニュートラルのまま、トラックに荷物を積んで、サイドブレーキだけですよなんて話は聞いたことがない。そういうことをやってしまったのはしようがないにしても、なぜそれが事故報告書に載らないのですか。当然、ここにギアの位置も間違っていましたということが事故報告書に載っていなければおかしいではないですか。それは、操作確認が不十分という言い方ではないですよ。明確な間違いですよ、ギアの位置がニュートラルということになると。もっと重い責任がありますよ、今回の議案の書き方より。なぜギアの位置についての事実が記載されないのか。記載されていれば、もっと重い処置が当然行われていたと思いますが、それについてどう思うか、お答えください。              〔吉村慶一議員降壇〕 210 ◯村上茂議長【46頁】 水道局長。 211 ◯山口誠一水道局長【46頁】 吉村議員御指摘のように、報告書についての記載が不十分であったと反省をいたします。これからは、こんなことがあってはいけないのですが、仮に、このような報告書を作成する場合は、事細かに、原因分析から始めまして、詳細なものを記載し、それを糧に二度と起こさないようなものにしていきたいと思います。 212 ◯村上茂議長【46頁】 吉村慶一議員。 213 ◯2番吉村慶一議員【46頁】 事故報告書には、書いた人以外、所属長以外に印鑑が12個押されています。最後の印鑑は市長ですよ。水道局長、財産管理課長、人事課長、市長室長、それから、副市長2人、そして、市長、全員事実を告げられていなかったということになるのですよ、そういうことでしょう。  事故報告書のシステムを担当している課の部長にお聞きします。こういう事故報告書の記載の実態をどう考えますか。 214 ◯村上茂議長【46頁】 財務部長。 215 ◯高橋昌和財務部長【46頁】 事故報告書については、今、水道局長が申し上げましたように、今回、十分な記載がされていなかったという状況でございます。通常、それぞれの担当部局の所属長、そして、事故責任者等々の状況の分析等を踏まえて、しっかり事故報告書を作成した上でやっております。  今回の事故につきましても、総体的な中での分析をしっかりやっております。そしてまた、口頭での報告等も受けた中で、今後の教訓となるように、しっかり受けとめて今後も対応していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 216 ◯村上茂議長【46頁】 吉村慶一議員。 217 ◯2番吉村慶一議員【47頁】 ギアの位置がニュートラルで、急いでいて、サイドブレーキを十分引かないで出てしまったというのは、運転者としてはあってはならない。これは民間の会社だったら、減給だとか、場合によると、厳しい状況の会社なら、馘首に値するようなことではないですか、運送屋さんとかそういうところなら。これは相当重い問題ですよ。それが事故報告書に載っていないのではしようがないではないですか。  もっと言いましょうか。誰か隠そうとしたのではないですか。事故報告書に載せないようにした意思が働いたのではないですか。  最後に市長、こういう実態です。市長から一言どう改善するか、今回の件をどう思うか、御発言いただきます。 218 ◯村上茂議長【47頁】 市長。 219 ◯古谷義幸市長【47頁】 今、吉村議員の御質問に答えているのを聞いておりまして、大変残念に思っております。じっくりこの事実を調査していかなければいけないと思います。  私も若いときに小さなトラックを運転しておりましたけれども、今、吉村議員が言われる基本的な操作をきちっと覚えていなければ、今回は物損事故でございましたけれども、もし、後ろに人でもいたら大変なことになるとも認識しておりますので、これから内部での検討をさせていただきたいと思います。 220 ◯村上茂議長【47頁】 他にございませんか。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 221 ◯村上茂議長【47頁】 これで質疑を終わります。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。              午前11時55分  散会 Copyright © Hadano City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...