藤沢市議会 2022-12-01
令和 4年12月 定例会−12月01日-01号
議案 第59号 藤沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について
議案 第60号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案 第61号 藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について
議案 第62号 藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について
議案 第63号 藤沢市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部改正について
議案 第64号 藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について
議案 第65号 藤沢市
下水道条例の一部改正について
議案 第66号 藤沢市
水洗便所改造等資金貸付条例の廃止について
議案 第67号 藤沢市障がい
者福祉手当条例の一部改正について
議案 第68号 藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例の一部改正について
議会議案第 3号
藤沢市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について
日程第 7
議会議案第 4号
藤沢市議会政務活動費交付条例の一部改正について
日程第 8 議案 第69号 令和4年度藤沢市
一般会計補正予算(第8号)
議案 第70号 令和4年度藤沢市
墓園事業費特別会計補正予算(第1号)
議案 第71号 令和4年度藤沢市
下水道事業費特別会計補正予算(第1号)
議案 第72号 令和4年度
藤沢市民病院事業会計補正予算(第2号)
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付議事件
議事日程のとおり
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出席議員 36名
1番 土 屋 俊 則 議員 2番 味 村 耕太郎 議員
3番 山 内 幹 郎 議員 4番 柳 沢 潤 次 議員
5番 原 田 建 議員 6番 石 井 世 悟 議員
7番 西 智 議員 8番 桜 井 直 人 議員
9番 佐 賀 和 樹 議員 10番 安 藤 好 幸 議員
11番 神 尾 江 里 議員 12番 谷 津 英 美 議員
13番 友 田 宗 也 議員 14番 栗 原 貴 司 議員
15番 松 長 由美絵 議員 16番 北 橋 節 男 議員
17番 山 口 政 哉 議員 18番 井 上 裕 介 議員
19番 清 水 竜太郎 議員 20番 大 矢 徹 議員
21番 永 井 譲 議員 22番 杉 原 栄 子 議員
23番 甘 粕 和 彦 議員 24番 佐 野 洋 議員
25番 平 川 和 美 議員 26番 東 木 久 代 議員
27番 武 藤 正 人 議員 28番 柳 田 秀 憲 議員
29番 竹 村 雅 夫 議員 30番 有 賀 正 義 議員
31番 堺 英 明 議員 32番 吉 田 淳 基 議員
33番 神 村 健太郎 議員 34番 加 藤 一 議員
35番 塚 本 昌 紀 議員 36番 松 下 賢一郎 議員
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欠席議員 なし
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説明のため出席した者
市長 鈴 木 恒 夫 副市長 和 田 章 義
副市長 宮 治 正 志
総務部長 中 山 良 平
企画政策部長 宮 原 伸 一
財務部長 山 口 剛
防災安全部長 斎 藤 隆 久
市民自治部長 平 井 護
生涯
学習部長 板 垣 朋 彦
福祉部長 池 田 潔
健康医療部長 齋 藤 直 昭 保健所長 阿 南 弥生子
子ども青少年部長
三ツ橋 利 和
環境部長 福 室 祐 子
経済部長 饗 庭 功
計画建築部長 三 上 雅 之
道路河川部長 北 村 和 利
下水道部長 鈴 木 壯 一
市民病院事務局長
市民病院長 常 田 康 夫 佐保田 俊 英
消防局長 衛 守 玄一郎 教育長 岩 本 將 宏
教育部長 峯 浩太郎
代表監査委員 中 川 隆
選挙管理委員会事務局長
監査事務局長 中 村 大 森 徹
農業委員会事務局長
村 山 勝 彦
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議会事務局職員
事務局長 藤 本 広 巳
事務局参事 福 室 政 美
議事課長 浅 上 修 嗣
議事課課長補佐 安部川 和 博
議事課主査 根 本 裕 史 速記 沼 田 里 佳
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○議長(
佐賀和樹 議員) ただいまから令和4年12
月藤沢市議会定例会を開会いたします。
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○議長(
佐賀和樹 議員) これから本日の会議を開きます。
午前10時00分 開議
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○議長(
佐賀和樹 議員) この会期の
会議録署名人を指名いたします。
29番
竹村雅夫議員、31番
堺英明議員、35番
塚本昌紀議員、以上3議員にお願いいたします。
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○議長(
佐賀和樹 議員) お諮りいたします。この定例会の会期については、本日から12月21日までの21日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、会期は本日から21日間と決定いたしました。
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○議長(
佐賀和樹 議員) 次に、
議長報告はお手元に配付したとおりですので、朗読を省略いたします。
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議 長 報 告
1 議案の受理
11月24日 市長から12月定例会に提出する議案の送付があった。
議案第44
号専決処分の承認についてほか28件
2 陳情の審査結果
建設経済常任委員会(9月6日)
4第12号
藤沢市内の公共施設の断熱性能の向上を求める陳情
提 出 者 神奈川県藤沢市鵠沼石上1−3−6
NPO法人 気候危機対策ネットワーク
NPO法人内 #8年後も本当に住みやすい街大賞1位とるぞ
藤沢プロジェクトチーム
チーム代表 藤法 淑子
審査結果
趣旨了承
4第13号
藤沢市内の建築物に再エネ設備の導入促進を求める陳情
提 出 者 神奈川県藤沢市鵠沼石上1−3−6
NPO法人 気候危機対策ネットワーク
NPO法人内 #8年後も本当に住みやすい街大賞1位とるぞ
藤沢プロジェクトチーム
チーム代表 藤法 淑子
○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第3、議案第46
号工事請負契約の
変更契約の締結について(
環境事業センター・
石川小学校区
児童クラブ新築工事(建築))を議題といたします。
提出者に説明を求めます。
山口財務部長。
◎
財務部長(山口剛) それでは、議案第46
号工事請負契約の
変更契約の締結について御説明申し上げます。
議案書の6ページを御覧ください。
本議案は、
環境事業センター・
石川小学校区
児童クラブ新築工事(建築)の内容を変更するに当たり、
当該工事に係る
請負契約の
変更契約を締結するために御提案申し上げるものでございます。
本工事は、令和3年6月の
藤沢市議会定例会において、
工事請負契約の締結の御承認をいただき、現在施工中の工事でございます。
契約の相手方は、議案書に記載のとおりでございます。
今回の変更につきましては、鋼材や
原油価格等の上昇による建設資材の高騰を受け、契約の相手方より、
工事請負契約約款第27条第5項の
単品スライド条項に基づき、
請負代金額の
変更請求書が提出され、
請負内容等を精査し、契約の相手方と協議が調ったため、
契約金額の増額を行うものでございます。
本工事は、
請負金額が9億695万円、工期が2021年(令和3年)6月9日から2023年(令和5年)1月31日竣工予定となっており、
出来高払いを行った額を差し引いた7億4,369万9,000円が
単品スライドの
対象請負金額となります。
対象品目である鋼材類及び
コンクリート類の高騰により2,689万7,413円の変動額が生じており、国の基準に基づいた
対象請負金額の1%をそれぞれ超えるため、
単品スライド条項を適用し、変動額から
対象請負金額の1%を差し引いた1,945万9,000円を増額変更するものでございます。
変更後の
契約金額は、消費税及び
地方消費税に相当する金額を含めまして、9億2,640万9,000円でございます。
以上で議案第46号について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
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○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第4、議案第47号市道の認定について(鵠沼955号線ほか3路線)を議題といたします。
提出者に説明を求めます。
北村道路河川部長。
◎
道路河川部長(北村和利) 議案第47号市道の認定について御説明申し上げます。
議案書8ページを御覧ください。
今回、提案させていただきます
認定路線は、全体で4路線でございまして、路線名、起点及び終点、幅員並びに延長につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
次に、お手元の
議案資料でございますが、1ページから4ページまでが、これら
認定路線に係る路線図でございます。
以上で議案第47号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
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○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第5、議案第48号
指定管理者の指定について(
長久保公園(
長久保公園都市緑化植物園)及び
遠藤笹窪谷公園)、議案第49号
指定管理者の指定について(藤沢市
老人福祉センター全3施設)、議案第50号
指定管理者の指定について(藤沢市
青少年会館全2施設)、議案第51号
指定管理者の指定について(藤沢市
市民活動支援施設)、議案第52号
指定管理者の指定について、(藤沢市少年の森)、議案第53号
指定管理者の指定について(藤沢市
地域子どもの家全18施設)、議案第54号
指定管理者の指定について(
藤沢市立児童館全5施設)、議案第55号
指定管理者の指定について(藤沢市
江の島サムエル・コッキング苑)、議案第56号
指定管理者の指定について(藤沢市
江の島岩屋)、議案第57号
指定管理者の指定について(藤沢市
八ヶ岳野外体験教室)、以上10件を一括して議題といたします。
提出者に説明を求めます。宮治副市長。
◎副市長(宮治正志) 議案第48号
長久保公園及び
遠藤笹窪谷公園の
指定管理者の指定について御説明を申し上げます。
議案書10ページを御覧ください。
今回、この議案の提案をいたしますのは、
長久保公園の現在の
指定管理者の指定期間が満了すること、また、
遠藤笹窪谷公園について新たに
指定管理者制度を開始することに伴い、両施設を併せて
指定管理者として指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第48号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第48号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔) 議案第49号
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書の12ページを御覧ください。
今回、この議案を御提案いたしましたのは、藤沢市
老人福祉センター全3施設の管理、運営につきまして、
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、議案第49号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第49号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 三ツ橋
子ども青少年部長。
◎
子ども青少年部長(三ツ橋利和) 議案第50号藤沢市
青少年会館の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書13ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第50号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第50号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 平井
市民自治部長。
◎
市民自治部長(平井護) 続きまして、議案第51号藤沢市
市民活動支援施設の
指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。
議案書の14ページを御覧ください。
今回、この議案を提出いたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画概要につきましては、お手元の議案第51号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第51号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 三ツ橋
子ども青少年部長。
◎
子ども青少年部長(三ツ橋利和) 議案第52号藤沢市少年の森の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書15ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第52号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第52号についての御説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第53号藤沢市
地域子どもの家の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書16ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第53号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第53号についての御説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第54号
藤沢市立児童館の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書17ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第54号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第54号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 饗庭
経済部長。
◎
経済部長(饗庭功) 議案第55号の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書18ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第55号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第55号についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第56号の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書19ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第56号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第56号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 峯
教育部長。
◎
教育部長(峯浩太郎) 続きまして、議案第57号藤沢市
八ヶ岳野外体験教室の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
議案書20ページを御覧ください。
今回、この議案の御提案をいたしますのは、当該施設の現在の
指定管理者の指定期間が満了することに伴い、新たに
指定管理者を指定する必要によるものでございます。
指定管理者となる団体、指定の期間につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
選定経過、審査基準及び事業計画につきましては、お手元の議案第57号資料に記載のとおりでございます。
以上で議案第57号についての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
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○議長(
佐賀和樹 議員)
△日程第6、議案第58号藤沢市
個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定について、議案第59号藤沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、議案第60号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第61号藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について、議案第62号藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について、議案第63号藤沢市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第64号藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、議案第65号藤沢市
下水道条例の一部改正について、議案第66号藤沢市
水洗便所改造等資金貸付条例の廃止について、議案第67号藤沢市障がい
者福祉手当条例の一部改正について、議案第68号藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例の一部改正について、
議会議案第3号
藤沢市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について、以上12件を一括して議題といたします。
提出者に説明を求めます。平井
市民自治部長。
◎
市民自治部長(平井護) それでは、議案第58号藤沢市
個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定について御説明申し上げます。
議案書の21ページを御覧ください。
この条例の制定を御提案いたしましたのは、令和3年5月19日に公布されました、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日以降は本市においても法が直接適用となりますことから、藤沢市
個人情報の保護に関する条例を廃止し、法の施行に際して必要な事項等を規定する条例を新たに制定するものでございます。
条例の制定に当たりましては、令和4年6月市議会定例会総務常任委員会におきまして御報告させていただいた後、同年6月から7月にかけてパブリックコメントを実施して、市民の皆様から御意見を伺い、また、同年9月市議会定例会総務常任委員会において中間報告を行いまして、いただきました御意見を参考とさせていただき、本条例の提案に至ったものでございます。
それでは、条例の内容について御説明申し上げます。
第1条は、本条例の趣旨について定めております。
第2条は、本条例の用語について定義を定めるものでございます。
第3条は、開示情報を規定し、第4条には、開示請求に係る手数料を無料とし、写しの交付を行う場合における複写の作成及び送料に要する費用を当該開示請求者の負担とすることを規定しております。
第5条は、
個人情報保護審査会の設置について、第6条は、審査会の調査権限について、第7条は、市議会からの諮問に係る調査審議の手続について、第8条は、規則への委任について規定するものでございます。
第9条は、
個人情報保護制度運営審議会の設置を規定し、第10条は、審議会への諮問について規定しております。
第11条は、運用状況の議会及び一般への公表について定めたものでございます。
次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和5年4月1日と定めるもの、第2項は、藤沢市
個人情報の保護に関する条例の廃止を定めるものでございます。
第3項は、この条例の施行前に行われた開示請求等の手続の経過措置について定めるもの、第4項から第6項は、
個人情報保護審査会の行う調査審議、委員の委嘱及び調査審議を行う場合の手続についての経過措置を定めるもの、第7項から第10項は、
個人情報保護制度運営審議会の行う審議や委員の委嘱、運営及び審議会の専門委員の選任についての経過措置を定めるものでございます。
第11項は、この条例の施行日前に行われた行為に対する処罰の適用について規定するものでございます。
第12項につきましては、藤沢市公の施設の
指定管理者の指定の手続等に関する条例について、引用条例の変更による一部改正を定めたものでございます。
以上で議案第58号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 森
選挙管理委員会事務局長。
◎
選挙管理委員会事務局長(森徹) 議案第59号藤沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の27ページを御覧ください。
今回、この一部改正を御提案いたしますのは、公職選挙法施行令の一部が改正され、国政選挙における選挙運動の公費負担の金額が改正されたことを受け、本市の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担についても同様の内容とするため、所要の改正を行うものでございます。
それでは、条例の改正内容について御説明申し上げます。
第4条第2号アは、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約によらない選挙運動用自動車の借入契約における1日当たりの限度額について定めたものでございまして、「15,800円」を「16,100円」に改めるものでございます。
次に、同条第2号イにつきましては、同じく一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約によらない燃料の供給契約における1日当たりの限度額について定めたものでございまして、「7,560円」を「7,700円」に改めるものでございます。
次に、第8条は、選挙運動用ビラ作成に関する公費負担について定めたものでございまして、1枚当たりの限度額「7円51銭」を「7円73銭」に改めるものでございます。
また、第11条は、選挙運動用ポスター作成に関する公費負担について定めたものでございまして、同条第1号は、ポスター掲示場の数が500以下の場合について、1枚当たり「525円6銭」を「541円31銭」に改め、さらに、加える金額「310,500円」を「31万6,250円」に改めるものでございます。
同条第2号につきましては、ポスター掲示場の数が500を超える場合について、500を超えた枚数につき、1枚当たり「27円50銭」を「28円35銭」に改め、さらに、加える金額「573,030円」を「586,905円」に改めるものでございます。
最後に、附則につきましては、施行を公布の日とし、施行日以後、その期日を告示される選挙から適用するというものでございます。
以上で議案第59号について御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 中山
総務部長。
◎
総務部長(中山良平) 議案第60号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。
議案第60号資料の1ページ、1、
地方公務員法の一部改正についてを御覧ください。地方公務員につきましても、国家公務員と同様に定年が段階的に引き上げられ、組織全体としての活力の維持や、高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任、いわゆる役職定年制や定年前再任用短時間勤務制度が設けられることとなります。
次に、(1)
地方公務員法の改正点及び定年引上げ制度の主な内容から、3ページの2、本市の定年引上げ制度についてにつきましては、記載のとおりでございます。
3、各条例の一部改正の内容については、法改正に伴う関係条例の整備を図るため、13の条例を一括して改正するもので、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の29ページを御覧ください。
第1条は、藤沢市職員の定年に関する条例の一部改正でございまして、題名を藤沢市職員の定年等に関する条例と改め、第3条は、新たな定年年齢を65歳とするもので、第4条及び第5条、30ページにお移りいただきまして、第6条は、それぞれ役職定年制の導入について新たに定めるものでございます。
第7条は、定年前再任用短時間勤務制度の導入について、新たに定めるものでございます。
31ページにお移りいただきまして、附則につきましては、経過措置として、定年引上げが完成する令和12年度末までの間、定年を2年に1歳ずつ引き上げるとともに、任命権者は、当分の間、職員が年齢59歳に達する年度に、その職員が60歳に達する年度以後に適用される任用、給与等の情報を提供し、あわせて、勤務意思の確認に努めることを規定するものでございます。
32ページにお移りいただきまして、第2条は、藤沢市
一般職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、第4条は、60歳を超える職員の昇給について定めるとともに、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について規定するものでございます。
第4条の2は、任期付短時間勤務職員の給料月額について、読み替え規定を整備するものでございます。
第6条第2項は、附則第15項による給料月額の7割措置により、初任給調整手当の規定を改めるものでございます。
33ページにお移りいただきまして、第9条から第20条の3までは、現行の再任用制度が廃止されるため、文言の整理をするものでございます。
附則につきましては、給料月額の7割措置として、当分の間、原則60歳に達した日後における最初の4月1日に、職員の属する級、号給に応じた額の7割とする規定や、管理監督職勤務上限年齢による降任等に伴う経過措置を定めるものでございます。
34ページにお移りいただきまして、別表第1、第2、第4、35ページの別表第5までの給料表の改正につきましては、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるものでございます。
第3条は、藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございまして、第2条は、退職手当の支給対象者から定年前再任用短時間勤務職員を除くものでございます。
第4条及び第5条は、
地方公務員法の改正による参照条文のずれを解消するものでございます。
第5条の3は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の適用を、定年引き上げ後においても、現行と同様に45歳以上とするものでございます。
第5条の4は、調整率を乗じる退職手当の基本額の計算について、附則第9項から附則第17項までの規定を適用させるものでございます。
36ページにお移りいただきまして、第8条の2は、定年前に退職する意思を有する職員の募集等のうち、年齢別構成の適正化を図ることを目的とする早期応募認定退職の対象者について、定年引上げ後においても、現行と同様に45歳以上とするものでございます。
第13条から第17条までは、文言の整理をするものでございます。
附則につきましては、定年引上げに伴う給料月額の7割措置について、退職手当の基本額の算定におけるピーク時特例の適用対象とする等の規定を設けるものでございます。
39ページにお移りいただきまして、第4条の藤沢市表彰条例の一部改正から、41ページの第13条、藤沢市職員の再任用に関する条例の廃止につきましては、
議案資料3ページの3、各条例の一部改正の内容についての(4)から、4ページの(13)までにそれぞれ記載のとおりでございます。
再度、議案書の41ページにお戻りいただきまして、41ページ以降の附則につきましては、施行期日を令和5年4月1日からとするほか、定年退職者等の再任用に関する経過措置や定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置、また、藤沢市
一般職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置を規定するものでございます。
以上で議案第60号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第61号藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
今回、この一部改正を御提案いたしますのは、一般職の職員の給与改定を勘案し、短時間勤務会計年度任用職員についても、報酬及び期末手当の改定を行うため、改正するものでございます。
次に、改正内容について御説明申し上げます。
議案書の49ページを御覧ください。
第1条は、条例第21条第2項において、期末手当の支給月数を0.1か月分引き上げるものでございます。
第2条は、条例第21条第2項において、令和5年度以降の期末手当の支給月数を定めるもので、期末手当の合計月数は令和4年度と変わりありませんが、6月期及び12月期が均等になるよう配分するものでございます。
また、別表第2から第6までの報酬表につきましては、議案第64号藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてによる改定後の行政職給料表及び医療職給料表と同額とするものでございます。
続きまして、59ページを御覧ください。
附則につきましては、第1項は施行期日を定めるもので、第1条につきましては公布の日から、第2条につきましては令和5年4月1日からとするものでございます。
附則第2項は、第1条による改正条例の適用日を規定するもので、期末手当の支給月数の引上げは令和4年12月1日からとするものでございます。
附則第3項は、今回の改定を実施するに当たりまして、既に支払われた期末手当を改定後の期末手当の内払いとするものでございます。
以上で議案第61号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第62号藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の60ページ及び議案第62号資料を御覧ください。
今回、この一部改正を御提案いたしますのは、社会情勢の変化に伴い、旅費の支給対象となる項目やその支給額をより実態に即したものとするため、所要の改正をするものでございます。
次に、改正内容について御説明申し上げます。
議案資料の2、主な改正点を御覧ください。
改正に当たりましては、公費によって負担すべき支出について、その実費を弁償するという考え方を基に見直しを行い、(1)廃止するものにつきましては、記載の項目を廃止することとしたものでございます。
2ページにお移りいただきまして、(2)額を見直すものにつきましては、複数の階級が設定されている運賃の支給基準を見直すものや、定額支給としている宿泊料を実費支給に改めるものでございます。
3ページにお移りいただきまして、3、施行期日につきまして、令和5年4月1日と定めるものでございます。
なお、参考は、現行の支給内容を記載したものでございます。
以上で議案第62号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第63号藤沢市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
今回、この一部改正を御提案いたしますのは、国の指定職俸給表適用職員の勤勉手当が0.05か月分引き上げられる人事院勧告を考慮し、常勤の
特別職職員である市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長の期末手当の改定を行うため、改正するものでございます。
次に、改正内容について御説明申し上げます。
議案書の64ページを御覧ください。
第1条は、期末手当の支給月数を0.05か月分引き上げるものでございます。
第2条は、令和5年度以降の期末手当の支給月数を定めるもので、期末手当の合計月数は令和4年度と変わりありませんが、6月期及び12月期が均等になるよう配分するものでございます。
附則につきましては、第1項は施行期日を定めるもので、第1条につきましては公布の日から、第2条につきましては令和5年4月1日からとするものでございます。
附則第2項は、第1条による改正条例の適用日を規定するもので、期末手当の支給月数の引上げは令和4年12月1日からとするものでございます。
附則第3項は、今回の改定を実施するに当たりまして、既に支払われた期末手当を改定後の期末手当の内払いとする規定でございます。
以上で議案第63号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第64号藤沢市
一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案第64号資料の1ページを御覧ください。
令和4年8月には、民間における賃金の引上げを反映して、人事院から令和元年以来3年ぶりに俸給表及び勤勉手当の引上げが勧告されました。これを受けて、国は、国家公務員の給与について、人事院勧告の完全実施を決定し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が国会において可決、成立しております。地方公務員の給与改定につきましては、各地方公共団体において、
地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するよう、国から要請されているところでございます。本市では、これまでも人事院勧告の内容を尊重した対応をしてきており、今年度も同様にその内容を考慮し、職員の給与改定に関して必要な条例改正を行うものでございます。
改定内容につきましては、
議案資料1ページに給料表、1ページから2ページにかけて期末・勤勉手当、それぞれの内容を記載しております。
議案書の66ページを御覧ください。
次に、改正内容について御説明申し上げます。
第1条は、藤沢市
一般職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、第17条につきましては、常勤の会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定するため、新たに第4項を設けることにより、項のずれ等を改めるものでございます。
第18条第2項につきましては、正規職員の勤勉手当の支給月数を0.1か月分引き上げるものでございます。
附則第14項につきましては、常勤の会計年度任用職員の給料表の改定を翌年度から適用するため、新たに加えるものでございます。
67ページにお移りいただきまして、別表第1から第5までの給料表については、正規職員で平均0.38%、額にいたしまして平均1,184円の給料月額の引上げを行うものでございます。
次に、79ページの表の下を御覧ください。
第2条につきましても、藤沢市
一般職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、第17条及び第18条は、令和5年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給月数を定めるもので、それぞれの手当の合計月数は令和4年度と変わりありませんが、6月期及び12月期が均等になるよう配分するものでございます。
第3条は藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございまして、第7条は特定
任期付職員の給料月額を1,000円、第8条は期末手当の支給月数を0.05か月分、それぞれ引き上げるものでございます。
第4条につきましても、藤沢市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございまして、第8条は、特定
任期付職員の令和5年度以降の期末手当の支給月数を定めるもので、合計月数は令和4年度と変わりありませんが、6月期及び12月期が均等になるよう配分するものでございます。
附則につきましては、第1項は施行期日を定めるもので、第1条及び第3条については公布の日から、第2条及び第4条については令和5年4月1日からとするものでございます。
附則第2項は、第1条及び第3条の適用日を規定するもので、正規職員及び特定
任期付職員の給料の引上げは令和4年4月1日からとするものでございます。
附則第3項は、正規職員の勤勉手当の支給割合並びに常勤の会計年度任用職員及び特定
任期付職員の期末手当の支給割合の引上げは令和4年12月1日から適用するものでございます。
附則第4項は、今回の給与改定を実施するに当たりまして、既に支払われた給与を改定後の給与の内払いとするものでございます。
以上で議案第64号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 鈴木
下水道部長。
◎
下水道部長(鈴木壯一) 続きまして、議案第65号藤沢市
下水道条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
今回、この条例の一部改正を御提案いたしますのは、現在、策定を進めているふじさわ下水道中期経営計画における財政課題の解決に向けた下水道使用料の改定などに伴うものでございます。
それでは、別冊の議案第65号資料によりまして、今回の改正内容を御説明させていただきます。
本資料は、藤沢市下水道運営審議会の審議の際に使用した資料を基に作成したものでございます。
資料1ページを御覧ください。
1点目の条例第42条、第43条別表第1、第2に係る下水道使用料の改定について御説明いたします。
(1)下水道使用料見直しの必要性でございますが、ふじさわ下水道中期経営計画における財政課題として、急速に進む老朽化対策に向けた調査、修繕などを計画的に実施するため、維持管理費の大幅な増加が見込まれております。この維持管理費を賄う下水道使用料は、近年の水洗化人口の伸びが緩やかであることや、節水意識の高まり等により、1人当たりの有収水量が減少傾向にあることから、収入額が横ばい傾向になっております。今後は、下図のとおり、工場などからの特定汚水の減少が想定され、下水道使用料収入も減少に転じることが想定されることから、今回の動向等を踏まえた下水道使用料の見直しが必要となるものでございます。
2ページを御覧ください。
(2)藤沢市下水道運営審議会における使用料の見直しに関する審議経過につきましては、記載のとおりでございます。
(3)下水道使用料のあり方につきましては、審議会において、持続的・安定的な収入確保、使用者間の公平性の確保、わかりやすい使用料体系を基本方針として、次のとおり取りまとめたので、御確認ください。
3ページにお移りいただきまして、これらの検討を踏まえた(4)下水道使用料の見直しにつきましては、諮問に対する審議会からの答申及び附帯意見に沿いまして、平均改定率については12.7%から12.5%に抑え、改定の時期につきましては令和5年4月から7月に変更して、可能な限り市民負担を軽減しながら下水道使用料の見直しを行い、下水道事業の健全運営を図るものでございます。
(5)平均改定率につきましては、12.5%となりますが、基本使用料は16.6%、従量使用料は約11%となるものでございます。
6ページを御覧ください。
今回の下水道使用料改定の内容につきまして、詳しく御説明いたします。
この資料は、令和5年度から令和9年度まで5年間の収支計画を総括的に取りまとめたものでございます。下水道使用料の改定による効果を中心に御説明いたします。
左の表、収益的収支の下段、支出を御覧ください。
上から5段目、赤枠の総係費につきまして、※2に記載のとおり、リスク増大の影響が少ない事務経費を再精査し、毎年約1,200万円削減したことにより、平均改定率は答申時の12.7%から12.5%へ縮減されました。
また、表の上段、収入では、上から5段目に効果額として、改定後と現行との差額を記載しております。令和5年度の効果額は赤枠のとおり5億9,362万7,000円で、収入の表の下、※1に記載のとおり、市民生活の実情等を踏まえ、改定時期を3か月先送りしたことにより、当初予定した4月改定と比較して約2億円の減収となっております。
この減収の影響は、ページ右側の下段、資本的収支不足額補填財源の下から3段目、当年度末留保資金残に反映され、令和6年度末の留保資金残は不足し、赤枠のとおり、マイナス2,803万6,000円となります。このマイナスにつきましては、より一層の経営努力により改善を図り、健全経営を維持してまいります。
7ページを御覧ください。
改定後の具体的な下水道使用料の金額について御説明いたします。
上段左側の下水道使用料単価表を御覧ください。
表中の水色部分が改定単価で、基本使用料と9つの水量区分ごとの現行単価に、それぞれ右側の個別改定率で増額したものが改定単価となっております。なお、その右側の個別改定率が一定となっておりませんが、これは右下グラフ内の使用料改定模式図のとおり、下水道使用料の在り方に基づいたためでございます。具体的には、濃い網かけの基本使用料については、持続的かつ安定的な割合に引き上げ、16.6%の改定とし、従量使用料については、公平に一律約11%の割合で値上げを行うものでございます。このことにより、表の水色部分の下から2段目、累進度は3.96となります。
次に、上段右側の改定による影響額表を御覧ください。
上から3つ目の黄色の行は、平均的な世帯の汚水排除量とされる1か月当たり20立方メートルの場合で、月額の下水道使用料は、税込みで現行の赤枠で示す2,203円から、改定案では2,487円となり、1か月当たりでは284円の増額となるものでございます。
表の下のグラフは下水道使用料の比較で、月当たり100立方メートルまでの下水排除量別の月額、税込みの下水道使用料の変化を表したものでございます。
以上が1点目の下水道使用料の改定についてでございます。
資料の4ページにお戻りください。
今回の条例の一部改正の2点目、第45条第3項に係る上水道と地下水等を併用している場合の世帯人数による下水道使用料の算出方法の変更についてでございます。現行の制度における上水道と地下水等を併用する場合の下水道使用料の算出水量について、記載のとおり変更し、負担を軽減するものでございます。
次に、3点目、条例第5条、第6条に係る下水道法の改正による雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度の新設に伴う改正についてでございます。下水道法改正により、民間事業者等が設置及び管理する雨水貯留浸透施設を対象とした雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度が新規に創設されたため、記載のとおり、条例の規定の整備を行うものでございます。
4点目の施行期日は、下水道使用料の改定につきましては、市民生活の実情を踏まえて、3か月先送りして、令和5年7月1日とし、その他につきましては、公布の日とするものでございます。
また、5ページについては、参考として、下水道使用料の過去の改定経過を記載してございます。
以上で議案第65号についての御説明を終わらせていただきます。
続きまして、議案第66号藤沢市
水洗便所改造等資金貸付条例の廃止について御説明申し上げます。
議案書の84ページを御覧ください。
本条例につきましては、下水道法第11条の3第5項の規定に基づき、昭和54年3月に制定されたものでございます。
条例制定の趣旨といたしましては、条例制定当時は、下水道処理人口普及率が43.2%であり、くみ取便所を水洗便所へ改造する際の工事資金を貸付けすることで、下水道への接続を促進するものでございました。条例制定後40年以上が経過し、現在の下水道処理人口普及率は約96%となり、貸付制度の利用者も少なくなっております。また、県内他自治体における同制度の状況といたしましては、本市のように直接貸付けを行っている自治体は少なく、多くの自治体において、金融機関への融資のあっせんを行っている状況でございます。このような状況を踏まえ、制度の継続について検討した結果といたしまして、現在の制度を見直し、金融機関から工事資金を借入れする際の利子を補給する制度への切替えを行うこととしたため、本条例を廃止するものでございます。
最後に、附則でございますが、第1項は本条例廃止の施行期日について、第2項は経過措置について、それぞれ定めるものでございます。
以上で議案第66号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔) 続きまして、議案第67号藤沢市障がい
者福祉手当条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の85ページを御覧ください。
この議案は、藤沢市行財政改革2024において取り組んでまいりました障がい者福祉手当の見直しについて、介護保険制度の導入時に施行した経過措置によって生じている高齢者間の不均衡を是正するため、65歳以上の対象者の支給を停止するよう、所要の改正をするものでございます。
改正内容について御説明申し上げます。
本則につきましては、65歳以上の支給要件を定める第3条第4号及び第5条第3項中の同号引用規定を削るものでございます。
附則につきましては、改正条例の施行日を令和5年2月1日とし、同年1月分までを従前どおり支給するものでございます。
以上で議案第67号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 福室
環境部長。
◎
環境部長(福室祐子) 議案第68号藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書の86ページを御覧ください。
今回、この一部改正を御提案いたしますのは、焼却施設に廃棄物を直接搬入する事業者に対して、事業者責任の明確化と指導の強化を図るためのものでございます。
主な改正内容について御説明申し上げます。
まず1点目は、事業者の資材置場が火災になった場合等に排出される廃棄物について明確化するため、第2条第2項第3号中「事業活動に伴つて生じた」を「事業者又は事業所から排出される」に改めるものでございます。
2点目は、第18条の2に事業者の施設搬入として受入れ基準に従うこと及び第18条の3に受入れ基準に従わなかった場合の受入れ拒否を新たに定めるものでございます。
3点目は、別表第1の2の項1の項に掲げるもの以外の一般廃棄物等の項中「事業活動に伴い排出される一般廃棄物」を、第2条第2項第3号の改正に伴い、「事業系一般廃棄物」に改めるものでございます。また、手数料の表記「10キログラムにつき」を「廃棄物の処理方法の区分(焼却又は破砕)ごとに10キログラムにつき」に改めるものでございます。
別表第2についても同様でございます。
附則につきましては、施行日を令和5年4月1日と定めるものでございます。
以上で議案第68号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 18番、井上裕介議員。
〔井上裕介議員登壇、拍手〕
◎18番(井上裕介 議員) ただいま議題となりました
議会議案第3号
藤沢市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について、提出者を代表いたしまして御説明いたします。
このことにつきましては、
個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえ、議会における
個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、その保有する
個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する必要により、
藤沢市議会の
個人情報の保護に関する条例を制定するものでございます。
施行日は令和5年4月1日からとし、制定案につきましては、お手元に配付したとおりであります。同僚議員におかれましては、御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
○議長(
佐賀和樹 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
休憩いたします。
午前10時58分 休憩
──────────────────────
午前11時00分 再開
○議長(
佐賀和樹 議員) 会議を再開いたします。
△日程第7、
議会議案第4号
藤沢市議会政務活動費交付条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に説明を求めます。18番、井上裕介議員。
〔井上裕介議員登壇、拍手〕
◎18番(井上裕介 議員) ただいま議題となりました
議会議案第4号
藤沢市議会政務活動費交付条例の一部改正について、提出者を代表いたしまして御説明いたします。
このことについては、附則を定めた理由が解消されたため、減額措置を講じていた政務活動費について、期限を定め、本則に戻す必要により、
藤沢市議会政務活動費交付条例の一部改正をするものでございます。
改正内容につきましては、附則第2項中「当分の間」を「令和5年4月30日までの間」とするものでございます。
施行日は公布の日からとし、改正案につきましては、お手元に配付したとおりであります。
以上で
議会議案第4号の説明を終わらせていただきます。同僚議員におかれましては、御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
○議長(
佐賀和樹 議員) これで提出者の説明は終わりました。
お諮りいたします。この議案は、質疑、委員会付託及び討論を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
採決いたします。
議会議案第4号は可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、この議案は可決されました。
休憩いたします。
午前11時02分 休憩
──────────────────────
午前11時03分 再開
○議長(
佐賀和樹 議員) 会議を再開いたします。
△日程第8、議案第69号令和4年度藤沢市
一般会計補正予算(第8号)、議案第70号令和4年度藤沢市
墓園事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第71号令和4年度藤沢市
下水道事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第72号令和4年度
藤沢市民病院事業会計補正予算(第2号)、以上4件を一括して議題といたします。
提出者に説明を求めます。
山口財務部長。
◎
財務部長(山口剛) 議案第69号令和4年度藤沢市
一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明申し上げます。
今回、お願いいたします補正予算の性格でございますが、新型コロナウイルス感染症への対応事業、原油価格・物価高騰への対応を含め、9月補正予算成立後に生じた特別な理由により、緊急に補正を必要とする事業、また、工事の平準化を目的とした債務負担行為を設定する事業などでございます。
それでは、補正予算書の3ページを御覧ください。
第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8億9,129万7,000円を追加し、1,715億5,862万6,000円と定めるもので、その内訳は第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。
第2条、繰越明許費の追加は、第2表繰越明許費補正によるというものでございます。
第3条、債務負担行為の追加は、第3表債務負担行為補正によるというものでございます。
以下、補正の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。
12ページをお開きください。
2款総務費は4,527万6,000円の増額、3款環境保全費は2,051万1,000円の増額、4款民生費は3,182万円の減額、5款衛生費は4億7,586万4,000円を増額するものでございます。
14ページにお移りいただきまして、7款農林水産業費は8,648万5,000円の減額、8款商工費は108万2,000円の増額、9款土木費は3億2,105万5,000円の増額、10款消防費は1,449万4,000円を増額するものでございます。
16ページにお移りいただきまして、11款教育費は1億3,132万円を増額するものでございます。
補正内容につきましては、各款における説明欄に記載のとおりで、詳細につきましては、お手元の令和4年度12月補正予算説明資料10ページから30ページを御参照いただきたいと存じます。
引き続き歳入につきまして御説明申し上げます。
10ページにお戻りいただきたいと存じます。
14款使用料及び手数料は2,073万円の増額、15款国庫支出金は1,573万9,000円の減額、16款県支出金は5億8,620万4,000円の増額、20款繰越金は3億10万2,000円を増額するものでございます。
補正内容につきましては、説明欄に記載のとおりでございます。
次に、第2表以下につきまして御説明申し上げます。
7ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表繰越明許費補正は、主要幹線道路対策費について追加するもので、第3表債務負担行為補正は、藤沢駅南口公衆便所解体に伴う負担金ほか4事業について追加するものでございます。
以上で議案第69号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員)
池田福祉部長。
◎
福祉部長(池田潔) 続きまして、議案第70号令和4年度藤沢市
墓園事業費特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
補正予算書の21ページを御覧ください。
補正予算説明資料につきましては、31ページを御参照ください。
今回の補正は、大庭台墓園の環境整備のため、老朽化した外周フェンスの改修工事を行うとともに、工事の平準化に向け、新年度初めに工事に着手するため、債務負担行為を設定するものでございます。
それでは、文言から御説明いたします。
第1条は債務負担行為で、事項、期間及び限度額につきましては、22ページに記載の第1表債務負担行為のとおりでございます。
以上で議案第70号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 鈴木
下水道部長。
◎
下水道部長(鈴木壯一) 続きまして、議案第71号令和4年度藤沢市
下水道事業費特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
補正予算書の27ページを御覧ください。
今回の補正の内容でございますが、
原油価格等の高騰に伴い、施設の運転に要する動力費及び県が管理する相模川流域下水道管理事業に係る負担金について増額補正を行うほか、下水道運営審議会の開催回数が見込みを上回ることから、委員報酬について増額補正を行うものでございます。また、破損した下水道取付け管の布設替え、旧式のマンホール蓋交換などの工事及び自動車の賃貸借契約について、年度当初から速やかな対応を図るため、債務負担行為を設定するものでございます。
それでは、文言から御説明申し上げます。
第1条は総則でございます。
第2条の収益的収入及び支出の補正につきましては、後ほど事項別明細書によりまして御説明申し上げます。
第3条の資本的収入及び支出の補正につきましては、不足する額の補填財源について、記載のとおり改めるものでございます。
28ページにお移りいただきまして、第4条は債務負担行為の補正でございまして、記載のとおり追加するものでございます。
第5条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、金額を記載のとおり改めるものでございます。
第6条は他会計からの補助金の補正でございまして、記載のとおり追加するものでございます。
30ページを御覧ください。
事項別明細書によりまして御説明申し上げます。
収益的収入及び支出のうち、支出から御説明申し上げます。
1款下水道事業費用は2億6,412万1,000円を増額するものでございます。補正内容につきましては説明欄に記載のとおりで、詳細につきましては、お手元の令和4年度12月補正予算説明資料32ページを御参照いただきたいと存じます。
30ページにお戻りいただきたいと存じます。
引き続き上段の収入につきまして御説明申し上げます。
1款下水道事業収益は2億6,403万5,000円を増額するものでございます。補正内容につきましては、説明欄記載のとおりでございます。
なお、32ページの補正予定キャッシュ・フロー計算書以降につきましては、説明を省略させていただきます。
以上で議案第71号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) 佐保田
市民病院事務局長。
◎
市民病院事務局長(佐保田俊英) 議案第72号令和4年度
藤沢市民病院事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
今回の補正予算の主な内容でございますが、原油価格・物価高騰による光熱水費の増額補正及び新型コロナウイルス感染症対応に係る給与費等の増額補正を行うものでございます。
補正予算書の39ページを御覧ください。
文言から御説明申し上げます。
第1条は総則でございます。
第2条は収益的収入及び支出を増額補正するもので、詳細につきましては、後ほど事項別明細書により御説明申し上げます。
第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、記載のとおり改めるものでございます。
第4条は、他会計からの補助金の額を増額するものでございます。
それでは、事項別明細書により御説明申し上げます。
40ページを御覧ください。
収益的収入及び支出につきまして、下段の支出は第1款病院事業費用を3億5,404万3,000円増額するもので、上段の収入は第1款病院事業収益を5,847万3,000円増額するものでございます。
補正の内容につきましては、お手元の令和4年度12月補正予算説明資料の33ページを御参照いただきたいと存じます。
なお、補正予算書42ページの補正予定キャッシュ・フロー計算書以降につきましては、説明を省略させていただきます。
以上で議案第72号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
佐賀和樹 議員) これで提出者の説明は終わりました。
これに対する質疑は、次の会議に行います。
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○議長(
佐賀和樹 議員) これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、明2日から4日までの間は休会することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐賀和樹 議員) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
次の本会議は、12月5日午前10時に再開いたします。
本日はこれで散会いたします。
午前11時14分 散会
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