藤沢市議会 2021-06-11
令和 3年 6月 厚生環境常任委員会-06月11日-01号
取組について …………………………………………………………26
③ 高齢者いきいき交流事業の見直しについて ………………………34
④ 大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告について ………41
⑤ 令和3年度
国民健康保険料の料率について ………………………43
1.日 時 令和3年6月11日(金) 午前9時30分開会
2.場 所 第1
議会委員会室
3.出 席 者
委 員 長 平 川 和 美
副委員長 土 屋 俊 則
委 員 桜 井 直 人 神 尾 江 里
松 長 由美絵 大 矢 徹
杉 原 栄 子 甘 粕 和 彦
塚 本 昌 紀
欠席委員 な し
議 長 佐 賀 和 樹
理 事 者 和田副市長、
幸田防災安全部参事、
平本防災政策課主幹、
金指危機管理課長、
池田福祉部長、
矢内福祉部参事、
貴田福祉総務課主幹、
山之内福祉総務課主幹、
藤間福祉部参事、
加藤保険年金課主幹、
黒澤保険年金課主幹、
井出福祉事務所長、
内田高齢者支援課長、
髙田高齢者支援課主幹、
玉井地域共生社会推進室長、
齋藤健康医療部長、
関根健康医療部参事、
小泉地域医療推進課主幹、
齋藤健康医療部参事、
八木健康づくり課主幹、
阿南保健所長、
辻健康医療部参事、臼井健康医療部参事、
水野地域保健課主幹、
藤井生活衛生課長、
阿部環境部参事、
三橋
環境総務課主幹、
手塚環境事業センター長、
高橋環境事業センター主幹、その他関係職員
事 務 局
藤本議会事務局長、
村山議会事務局参事、浅上議事課長、
菊地議事課課長補佐、
榮議事課課長補佐、
八木議事課主査、
名
富議事課書記
4.件 名
(1) 議案 第21号 藤沢市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
(2) 議案 第23号 藤沢市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
(3) 議案 第25号 藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正について
議案 第26号 藤沢市
公衆浴場法施行条例の一部改正について
(4) 陳情 3第 1号
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり,接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情
(5) 報 告 ① 第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)について
② いわゆる「
ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組について
③ 高齢者いきいき交流事業の見直しについて
④ 大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告について
⑤ 令和3年度
国民健康保険料の料率について
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 ただいまから
厚生環境常任委員会を開会いたします。
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 最初に、初めということで御挨拶をさせていただきます。
今年度、
厚生環境常任委員会の委員長を拝命いたしました
平川和美でございます。昨年から続いております
新型コロナウイルスの
感染防止対策、そして
コロナワクチン接種の対応等、職員、また
医療関係者、またそのほかの関係者の方、本当に尽力されている方にはこの場をお借りして御礼を申し上げます。ありがとうございます。
今年度も
厚生環境常任委員会で審議する医療、介護、福祉、環境等様々な問題がございます。これについて委員の皆様と積極的に意見を交わして議論してまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
幸いにも、副委員長には土屋委員に御就任していただきました。この1年間、2人でしっかりとやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○
土屋俊則 副委員長 どうも皆さん、おはようございます。このたび副委員長を務めることになりました土屋敏則と申します。
先ほど
平川委員長のお話にもありましたけれども、医療、介護、福祉、環境と本当に市民生活、住民の生活に密接をしたそうしたことが議論される委員会だなと、非常に大事な委員会だなというふうに思っております。
ちょうど幸いにも、福祉の心を持つ
平川委員長の下で微力ながらしっかり務めて、そしてこの委員会が活発な議論になるように頑張りたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 お諮りいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(1) 議案 第21号 藤沢市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
○
平川和美 委員長 日程第1、議案第21号藤沢市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題といたします。
この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
土屋俊則 委員 基本的なところでちょっと確認をしたいんですけれども、説明の中で、
支給対象を適用期間内に
当該手当金の支給が開始をされた者から同期間内の感染またはその疑いにより労務に服することができなかった者に改めるということでありましたけれども、この点は具体的にはどのように違うのか、お聞かせをください。
◎濱野
保険年金課課長補佐 初めに、
傷病手当金の支給開始でございますが、感染または感染の疑いにより労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給が開始されるものでございます。具体的な改正内容といたしましては、現在規則で定める日が9月30日となっておりまして、感染または感染の疑いにより労務に服することができなくなった日が9月27日までなら9月30日まで支給が開始されますので支給の対象者となっておりましたが、今回の改正により、感染または感染の疑いにより労務に服することができなくなった日が9月30日までなら支給の対象者となりますので、範囲が3日分広がったものでございます。
◆
土屋俊則 委員 今、3日というお話と範囲が広がったということで、その点をもう一度再度確認をしたいんですけれども、今までは労務に服することができなくなった日が規則で定める日までであっても、3日間のこの待機があったために
支給対象とならなかったそうしたケースが考えられるわけですが、今度の改正によって労務に服することができなかった日が規則で定める日までであれば
支給対象に含めると、こういう理解でいいのかどうなのか確認をさせてください。
◎濱野
保険年金課課長補佐 条例改正後も、3日間の待機期間後、4日目からの支給が
支給対象になるというのは取扱いに変更はございませんが、委員御指摘のとおり、労務に服することができなくなった日が規則で定める日までであれば、たとえ支給開始となる日が規則の定める日を超えていても
支給対象となるものでございます。
○
平川和美 委員長 ほかに質疑はありませんか。大丈夫ですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時34分 休憩
午前9時35分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第21号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(2) 議案 第23号 藤沢市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
○
平川和美 委員長 日程第2、議案第23号藤沢市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
松長由美絵 委員 おはようございます。では、質問させていただきます。
このたびのこの議案で、被災された方の負担軽減になるということでした。
災害見舞金を申請する際に
罹災証明書の基準と合わせるということだったんですけれども、ということは
罹災証明を申請して通る、
罹災証明を申請した時点でその方が
災害弔慰金を受けられるかどうかというのは、
罹災証明が通ればなんですけれども、分かると思うんですが、そういった
罹災証明の管理とか共有とか、その方がもし
災害弔慰金を受けるときにはほかの課で手続をしないといけないんでしょうか、
罹災証明の管理はどのようになるんでしょうか、共有できるんでしょうか。
◎磯﨑
危機管理課課長補佐 罹災証明の流れでございますが、情報の管理につきましては、まず申請書に基づきまして
危機管理課において表
計算ソフトを用いましてデータを入力させていただきます。その情報をこちらで管理している状態になっております。情報の共有につきましては、現在の状況でございますが、そのデータを
福祉総務課と被害判定を行う主管課であります
資産税課へ送付しております。その後、
資産税課が
現地調査等を行った判定結果につきまして、
資産税課から、また
危機管理課と
福祉総務課へ情報が提供されているような状況でございます。
◆
松長由美絵 委員 被災者の方の負担軽減というのを考えるのであれば、本当だったら
罹災証明を申請したときに
災害弔慰金のほうももらえるようになればいいなと思うんです。ただ、希望するしないはあるかと思うんですけれども、そういったことはできるのかできないのか、お伺いいたします。
◎藤井
福祉総務課課長補佐 罹災証明書情報の共有、被災程度も含めてですけれども、共有が前提ではございますけれども、市側から手続を促すことも対応が可能となるものと考えております。
◆
松長由美絵 委員 では、手続を促す対応が可能ということは、
罹災証明をされた方がその証明内容であればお見舞金をもらえると分かったら促すということをされるんでしょうか、お伺いいたします。
◎藤井
福祉総務課課長補佐 ただ、今のところ、
個人情報の管理という観点から
プライバシー審議会等にもかけないといけないということもありますし、また、
罹災証明書の情報を使って
被災者支援を行っているかというのが、
災害見舞金に限らずほかにもいろいろ税金関係の課ですとかがございますので、関係各課で調整をさせていただいて、こちらから促すといったことを調整する必要はあるかと今考えております。
◆
松長由美絵 委員 やはり被災されたときに受けられる支援は本当にたくさんあって、全部が全部促せるものではない、いろんな基準もあったりするんで難しいかとは思うんですけれども、今回これで、
罹災証明のときの基準をもうそのままお見舞金のときに使えるということで、せめてここだけでもスムーズに速やかに被災された方が受け取れるようにできたらいいなとは思うんですけれども、
個人情報の管理ということで、例えばですけれども、
罹災証明を申請するときに書いていく場所で、関係各課に
所有者情報を照会することに同意します、チェックみたいな場所があったりして、例えばそういうところに、申請する方からしたら、こちらの役所の都合で各課同士の
プライバシー、
個人情報の扱いに決まりがいろいろあるとしても、申請する側は同じ役所に対して自分の
個人情報を出しているわけですから、それが適切に使われると思っているのではないかなと、市民感覚ではそうではないかなと思うんですね。だったら、こういう同意するしないのチェックのところに、例えば自分にとって必要な情報であれば各課で共有するみたいな感じのチェックをする場所をつくるだとか何かしらの方法で、もっと申請する方に寄り添った対応ができないのかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
◎矢内
福祉部参事 個人情報の扱いのところで整理する点はございますけれども、委員がおっしゃるとおり、やはり被災者の視点に立ったというところで迅速な支給というところが今回の
条例改正の大きな部分でございますので、そのあたりの整理がされれば、速やかにそういった運用のほうに変えていくというふうに考えてございます。
◆塚本昌紀 委員 昨年の9月に決算審議があったときに、
罹災証明の発行とそれから
災害弔慰金の
事務手続そのものが二重になっているという状況の中でその点を指摘させていただいたわけですよね。そのときに最初の答弁では、そういう状況にあるということは認めながらも、ちょっと調査研究をさせてくださいみたいなトーンの答弁が続く中で、災害は待ってくれない状況の中で、そんな悠長なことを言っていられないでしょうと、これはもうすぐにでも改善すべきなのではないんですかというところで、副市長のほうで最後に答弁されて、そこら辺が一つのところの改正へのアクセルになったのかなというふうには考えておりますけれども、要は今も質疑があったように、窓口が違う状況の中で手続が錯綜する中で、本当に速やかに困っている人に手を差し伸べるということが行政の都合で滞っているというところが改正の最大のポイントだったわけですね。そういう意味において、今回、現行条例から第5章のところをすっこ抜いて、それは要綱等で定めて運用していくというようなことのようですけれども、本来、今回改正した趣旨というものを踏まえた中で、今後、その趣旨に沿ったような具体的な運用というのはどんなふうにやっていくのかということをもう少し詳しく聞かせてください。
◎藤井
福祉総務課課長補佐 災害見舞金について今回要綱に定めさせていただくんですけれども、今まで
罹災証明を取られて、被災程度が
罹災証明書に記載されている方でも、また
災害見舞金の御申請をいただいたときに担当課のほうで現場に赴いて、
罹災証明書の被害程度を活用するのではなくて、独自に災害の程度を確認しておりました。ただ、現場確認をすると、立会いの日程を決めたり、また現場に行く日にちもかかりますので、支給までに数か月程度かかっている場合もありました。そこを改めて福祉の職員で現場を確認するのではなくて、今回は見舞金につきまして、
罹災証明書の被害程度をもうそのまま認定させていただいて、それに基づいて
災害見舞金を支給することができるようになりましたので、迅速な支給が可能となるものでございます。
◆塚本昌紀 委員 そういうところが実際要綱の中に具体的に明示されるということになるんだろうかなと思うんだけれども、我々議会としては、我々が決定するのは条例までですからね。そういう意味では、要綱に向いたということは、
行政執行権の中で責任を持ってやっていただくということになるので、議会としてとにかく、それも中身について精査したりとかそういうのは僭越なことに、執行権の侵害という部分もあるので慎重にやらざるを得ないかもしれないけれども、そこら辺は少し議会のほうに開示していただきたいなというところがあります。
だから、今回条例を改正してそれで終わりではなくて、その抜いた部分を具体的な要綱として、こんなふうにやりますというものは議会に提示していただきたいというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
◎矢内
福祉部参事 今回いただいた御意見を踏まえて、要綱のほうは今作成の準備をしてございますので、そちらについて完成がいたしましたら、速やかに議会のほうには提示をさせていただきたいというふうに考えてございます。
◆塚本昌紀 委員 それで、これは福祉部門の案件として今回上がってはきていますけれども、総合的には災害があって、
防災危機管理というような案件でもあるわけですよね。それで、我が会派としては、
罹災証明の
発行そのものがやっぱりまずスムーズに行われるべきだというところは質問を重ねてきているわけですね。そういう意味において、検討するような旨の答弁もいただいておりますけれども、そこら辺の速やかに
罹災証明の改善という部分はどのように今まで取り組まれてきたのか。
そして一方で、私も
受援計画の策定を随分前から言っていて、やっぱり受援、災害が起こればいろんな方が応援に来てくださるんだけれども、そういう方々と罹災の証明との絡みというか、そこら辺も計画に基づいて整理もしていかなきゃならない。そういう部分がこの要綱にやっぱりきちんとリンクされているというか、反映されなきゃならないので、今申し上げた点が具体的にどのように進んでいるのか、その点を最後に確認させてください。
◎磯﨑
危機管理課課長補佐 罹災証明の速やかな発行の取組ということでお答えさせていただきたいと思います。今までは全てにおいて被害状況の調査をするという形で対応しておりましたが、今回は台風15号、19号を踏まえまして、御本人が10%未満の損壊だということを御承知おきいただくということで、写真判定、
自己判定方式というのを取らせていただきました。それによりまして、そこの部分の調査の時間が必要でなくなりましたので、発行についても期間が短縮して、おおむね2週間程度で発行できるような形になっております。
◎幸田
防災安全部参事 受援計画につきましてお答えをさせていただきます。
受援計画につきましては、今委員御指摘のとおり、これまで昨年度取り組んで
防災安全部としても作成が完了したところでございます。現在まだその計画については策定したばかりでございまして、今後これを実効性のあるものにしていくということでは、訓練等を実際に行った中で、それが実際に有効的に使えるかどうかというのを検証していきたいと今考えています。実際にこれまでも様々な訓練があって、その中で他市、それから団体との協力の中で進めてきたものがありますので、そういった中で今回
受援計画の内容を含めて改めて訓練の場で使わせていただいて検証し、またそれが有効性のあるものにしていきたいと、これから取り組んでいきたいと考えております。
○
平川和美 委員長 ほかにありますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時51分 休憩
午前9時52分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
◆
松長由美絵 委員 では、賛成の討論をさせていただきます。
災害が起きたときにお見舞金を申請したりだとか
罹災証明を出される方、何より大切なのは、お家が被害を受けたり大変な状況にある方にいかに寄り添ってその方の負担を軽減させてもらうか、何よりもそれを考えなければならないと思います。そのことが行政側の例えば縦割りの都合だったり、そういうことでそれを阻害されるようなことがやはりできる限りあってはならないと思います。様々な支援があり、本当に多岐にわたっていて、担当課が違うことも仕方のないことで、ただそれは市民にとって大変分かりづらくなっていることであって、これを一度にもちろん変えることは大変ですけれども、こういった今回の改正で少しでも市民の方の負担をなくすというお考えがあるのですから、せめてこういった
罹災証明を出した方には、速やかにお見舞金の支給を促すようなそういった市民に寄り添った体制をこれからも考えて体制をつくっていただくことを要望して、討論とさせていただきます。
○
平川和美 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第23号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(3) 議案 第25号 藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正について
議案 第26号 藤沢市
公衆浴場法施行条例の一部改正について
○
平川和美 委員長 日程第3、議案第25号藤沢市
旅館業法施行条例の一部改正について、議案第26号藤沢市
公衆浴場法施行条例の一部改正について、以上2件を一括して議題といたします。
これら2議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
土屋俊則 委員 では、議案第25号、議案第26号を合わせてということで確認を1点したいんですけれども、この改正によって、浴槽水の消毒に当たっては
塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の
遊離残留塩素濃度が1リットル中0.2ミリグラム以上とすることという規定を0.4ミリグラムに改めるということと、
あと集毛器については、毎日「清掃する」ことから「清掃及び消毒をする」ことに改めるということでありますけれども、こうしたことによって利用者にとってはより安全性が高まるそういう改正だということの理解でいいのかどうか、その点を1点確認させてください。
◎落合
生活衛生課課長補佐 委員がおっしゃるとおり、今回の改正につきましては、レジオネラ症発生防止の観点から残留塩素の濃度を引き上げること、また集毛器の清掃に関しまして、消毒を加えることによりまして、レジオネラ菌の発生をより抑えて浴槽水を利用される方がより安全に使用できるものと考えております。
○
平川和美 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前9時57分 休憩
午前9時58分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(「進行」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。議案第25号及び議案第26号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
──────────────────────────────
△(4) 陳情 3第 1号
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり,接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情
○
平川和美 委員長 日程第4、陳情3第1号
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり、接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情を議題といたします。
──────────────────────────────
陳情 3第 1号
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり、接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情
【陳情趣旨】
コロナ禍から1年以上が経過し、全ての国民が社会保障・経済・暮らし等が崩壊することのないよう感染拡大防止に努めています。そのような中、国内でも
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の実施が医療従事者等から優先的に開始され、今後は一般の方々へと進んでいきます。
一層広範囲に及ぶ地域住民の方々への接種率を高めるためには、公平且つ円滑な対応ができる体制づくりが自治体等で求められるとともに、接種者自身が安心して受けることができる休業補償や副作用に係る補償を十分に整える等の双方が必要不可欠です。
先日3月25日付に日本医療労働組合連合会は、医療・介護労働者の実態調査を基にした「第7次
新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急要請書」を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出し、その内容のひとつとして、ワクチン接種の副反応により休業や退職を余儀なくされた場合には休業補償や生活保障を行うことと記載されています。
現在、先行して医療従事者等へのワクチン接種が進んでいますが、接種が原因で体調不良(めまい・発熱・だるさ等の深刻性は軽度だが休業が必要と判断した症状)を引き起こしている方々も出てきています。一方で副作用についての休業補償は不十分であり、年次有給休暇の活用や欠勤扱い等で休業せざるを得ない実態があります。
これから一般の方々へのワクチン接種を進めるにあたり休業に対する補償等が乏しいことから、ワクチン接種の拒否や生活面を考慮する際に受けたくても受けられない方々(時間給労働者等)が一定数存在し、その結果としてコロナ感染者を出さない取り組みにブレーキが掛かることを懸念しています。
記
【陳情提出】
(1)
新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種した副反応発生者に対し、予防接種健康被害救済制度に基づく救済制度を一層充実させるとともに、休業や退職を余儀なくされた場合には、上記救済制度による救済に加えて、休業補償や生活保障を行うこと。
(2)ワクチン接種に係る十分な医療体制の整備とともに、今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に財政支援等を更に行うこと。
以上の項目について、コロナ禍を一日でも早く脱却し、誰もが安心して暮らせる社会を取り戻すために、地方自治99条にもとづく国に対する意見書を提出していただけるよう陳情いたします。
以上
2021年4月9日
神奈川県医療労働組合連合会
神奈川県横浜市中区桜木町3-9平和と労働会館3階
執行委員長 古岡 孝広
藤沢市議会議長
加藤 一 様
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 まず、この陳情の提出者、陳情項目などについて事務局に説明させます。
◎榮 議事課課長補佐 御説明いたします。
陳情3第1号。表題。
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり、接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情。
陳情提出者。神奈川県医療労働組合連合会、執行委員長古岡孝広、神奈川県横浜市中区桜木町3-9、平和と労働会館3階。
陳情項目。陳情提出(1)
新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種した副反応発生者に対し、予防接種健康被害救済制度に基づく救済制度を一層充実させるとともに、休業や退職を余儀なくされた場合には、上記救済制度による救済に加えて、休業補償や生活保障を行うこと。
(2)ワクチン接種に係る十分な医療体制の整備とともに、今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に財政支援等を更に行うこと。
以上の項目について、コロナ禍を一日でも早く脱却し、誰もが安心して暮らせる社会を取り戻すために、地方自治99条にもとづく国に対する意見書を提出していただけるよう陳情いたします。
以上でございます。
○
平川和美 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。
◎齋藤 健康医療部長 陳情3第1号
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり、接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情につきまして御説明を申し上げます。
本陳情の趣旨といたしましては、
新型コロナウイルスワクチンの接種において、接種が原因となる体調不良に際し、休業補償が不十分であることにより接種を控えることがないよう、国に対し救済、補償、財政支援を求める意見書の提出を求めるものでございます。
陳情項目は2点ございまして、1点目は、予防接種健康被害救済制度の一層の充実と、接種による休業、退職に対する休業補償、生活保障を行うことで、2点目は、接種に係る十分な医療体制の整備と、さらなる医療、介護、福祉への財政支援を行うことでございます。
これらに対する施策の状況といたしましては、国は、1点目について、ヒブ感染症等の定期予防接種と同様の高水準の健康被害救済制度を設け、医療費のほか、入院、通院に必要な諸経費である医療手当を給付の対象としております。
2件目については、
新型コロナウイルスワクチンの接種に関して、その体制整備やワクチン経費等を全額国費とするとともに、医療、福祉分野において、
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの財政支援が図られているところでございます。
以上で陳情3第1号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
平川和美 委員長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆
松長由美絵 委員 では、質問をさせていただきます。
この陳情では、まず副反応、体調不良がワクチン接種によって生じた場合の休業だったり、生活保障がないと不安で接種を迷わせてしまうということなんですけれども、例えば休業補償、今後、休業ということは働いている方々ということですから、こういった働く方々がワクチン接種を、職域接種だったりとかをしていくに当たって、例えば仕事上ワクチンを接種しなければいけなかったりだとか、そういった職場の方だったりだとかには、例えば労災だったりとか、そういったものの適用ができないのかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
◎臼井 健康医療部参事 まず副反応の対応としては、一義的には予防接種法に基づく健康被害救済制度に対して申請を行っていただくという形になってまいります。職域、労働者の方、もしくは個人事業主の方に対する副反応の対応としては、特に労働者の方が中心になりますけれども、まず、今ワクチン休暇という制度を採用し始めている企業が多くございまして、そういった中で特別休暇の設定をするでありますとか、あと、ワクチン手当という形での対応というのも進んできているところでございます。市といたしましては、これから職域接種の接種主体は企業にはなりますけれども、経済団体さんと調整をする中で、そういった制度の普及というのには努めてまいりたいと考えております。
◆
松長由美絵 委員 例えば藤沢市において、藤沢市の職員がこういったワクチンによる体調不良などが生じた場合はどのような対応をされるんでしょうか。
◎臼井 健康医療部参事 総務省のほうから通知が出ておりまして、特別休暇扱いということで、特に診断書等々の必要はないんですけれども、休暇の取得ができるように体制は整備してございます。
◆塚本昌紀 委員 陳情の項目の中には、救済制度を基にというように感じるんですけれども、拡充してくれみたいなね。予防接種健康被害救済制度そのものなんですが、あまりなじみがないと思いますね。具体的にどんな制度なのかということも含めて、これは申請窓口は市町村になるので、恐らく過去の事例として市にも、これまでいろんなワクチンがありますから、それによって健康被害があった方々の請求等もあったのではないかなと推察されるんですけれども、そこら辺の実態等も含めて、また、それにのっとって、国のホームページ等を見ると、第三者による客観性を担保するためにいろんな角度から検証して結論を導き出すような状況になるんですけれども、結論が出るまでにはそれなりの一定の期間もかかるんではないかなと。そんなふうな感じもするんですが、今言ったような状況で何か事例があったら状況をお知らせいただければなというふうに思うんですけれども。
◎臼井 健康医療部参事 まず健康被害救済制度につきましては、健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときに医療費や障がい年金等の給付というもので救済を行っていくというものでございます。手続といたしましては市に提出をいただいて、審査をして県に進達をして、厚生労働省のほうで疾病・障害認定審査会というところで因果関係を判断する審査が行われて、認定もしくは否認という結果になってまいります。
本市の申請等の状況でございますけれども、まず過去10年間で成人を対象とした予防接種での健康被害救済制度の本市の申請はございません。ですので、申請があったものについては全て未成年、子どもを対象にしたものになりますけれども、10年間で進達した件数が4件、5年間では1件という状況でございます。過去4件の申請結果ですけれども、認定が2件、否認が2件という状況でございまして、通常というか、認定までの期間ですけれども、申請から早くて1年、長いと二、三年というような状況になってございます。
◆塚本昌紀 委員 かなりの結構な手間がかかるし、今はコロナワクチンということで、とても対象者も多くなって、確かに母数という部分においては違うのかもしれないですけれども、とてもとても手間のかかる面倒くさい状況になるのは御答弁を聞いていて分かったんですが、要はこの陳情をよくよく読んでいると、その根底にはやっぱりワクチンに対する不安というものがベースではないけれどもあって、その不安解消を求めているような陳情にも読めているんだけれども、そういう観点からすると、ワクチンに対する不安という部分においては、いろいろ何かアンケートがあるようなないような、また最近の新聞とかまたニュース報道で、こんなようなワクチンに対する不安に対してアンケート調査の結果、こういうのが何%とかというのは時々目にはするんだけれども、市に聞くのがはどうかなとは思うけれども、大体市として国民がワクチンに対してどういった観点で不安を抱いているのか、そこら辺のところを把握されているのであれば聞かせていただきたいなというふうに思います。
◎臼井 健康医療部参事 まず世論調査等の結果について御説明をさせていただきます。2件例を挙げさせていただきますと、3月末にウェブの事業者さんが公表したアンケートによりますと、接種を希望しないと回答された方の内容としては、副作用が怖いが45%、それから予防効果が疑わしいが23.8%、体内に異物を入れたくないが9.2%、そのほか注射が苦手7.5%、接種場所での感染リスクが7.2%、面倒くさいが3.4%というような内訳でございました。それから、民間の調査機関が公表しているアンケート結果ですと、接種したくないとした理由としては、接種後の副反応のリスクがあるが最多で63.5%、その次は効果があるか分からない40.2%という状況でございます。
お問合せにつきましては、やはり御自身の体調と比較して副反応の発熱が大丈夫なのかとか、お薬との関係について不安があるといったお声は多く寄せられておりまして、かかりつけの医師のほうに事前に相談の上接種をしてくださいということで予診票の項目にもありますので、そういったところを御案内するとともに、インターネット上のよくある質問のほうに逐次掲載をして、更新しているという状況でございます。
◆神尾江里 委員 陳情の趣旨には寄り添ってあげたいというところでありますけれども、例えば副反応によって発熱になってしまって休業を余儀なくされてしまった場合、この趣旨に寄り添うとなると副反応の認定というものはどういうふうな手続になるのか、それをちょっと教えていただきたいと思っています。
◎臼井 健康医療部参事 陳情趣旨に基づいてという形ですと、予防接種法の枠組みですとそこができない状況にはなりますので、先ほど御答弁申し上げました企業側の中で勤務時間、要は業務の必要上ワクチンを接種する機会を設けて希望する方には接種をいただくというような体制づくりというのが重要であると考えておりまして、その中で、例えば時間労働者、パートの雇用の方であれば、先ほど申し上げたワクチン手当てですとか、なかなか有給休暇も取りづらい環境にはあると思いますので、そういった有給休暇を取得するに充てていただくようなお願いはしてまいりたいと考えております。
◆神尾江里 委員 先行してこれに近いかなと思っているのが、山梨県でされている休業助成金というものが当たるのかなと思っているんですけれども、山梨県でされている中身といいますか、手続はどういう状況になっているんでしょうか。
◎臼井 健康医療部参事 山梨県が創設しておりますのが
新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金という制度でございまして、助成対象者が労働者、個人事業主、かつ山梨県内でワクチンの接種を受け、副反応と思われる症状により休業した者で、休業中、給与、事業所得、休業手当、
傷病手当金等の公的な給付金が得られない者、かつ有給休暇をした者は対象外という形でございます。申請件数のほうは把握してございませんが、制度の立てつけとしては、要は先ほど申し上げた事業者さんのほうである程度制度の対応がされている、もしくは年次有給休暇でワクチンを打つとか、副反応でお休みを取るというようなことがされている場合についてはこの制度の受皿にはなりませんので、申請の対象としては個人事業主の方が主かなというふうには考えております。
◆神尾江里 委員 またちょっと懸念されるのが、ワクチンの接種強要といいますか、任意でありながらも、やっぱり休暇が取れると、休業補償となると、そういうところも懸念されるんですけれども、もし市としてのお考えあればお聞かせいただきたいと思います。
◎臼井 健康医療部参事 今御指摘のとおり制度をつくっていくとだんだん制度に固められて、ワクチンを接種しなければいけない風潮というのが出てくる可能性もございます。市といたしましては、今回任意接種という位置づけでございますので、希望する方に接種をいただくと、それをできるだけ早く接種の機会を御提供するように努めるというのが私どもの考え方でございます。
◆
土屋俊則 委員 先ほど塚本委員からも、予防接種健康被害救済制度に基づく救済制度の質疑もありましたし、松長委員からも労災の関係の話もありました。その点で、予防接種健康被害救済制度には休業補償とか生活保障はないということでいいのか、その点を確認させてください。
◎臼井 健康医療部参事 御質問いただいたとおり、この制度については予防接種の健康被害を救済するというのが目的でございますので、休業補償、生活保障というところに係る給付はございません。
◆
土屋俊則 委員 陳情の項目の中では「ワクチン接種に係る十分な医療体制」の整備というふうに書いてありますから、その辺のところでちょっと聞きたいんですけれども、今、ワクチン接種の1人当たりの単価というのはどのようになっているんでしょうか。
◎臼井 健康医療部参事 ワクチンを打つ場合の接種料の単価につきましては、基本単価が1回当たり2,070円となっております。この単価に診療時間外の接種、時間外接種の場合は730円加算されまして2,800円、休日の場合は2,130円加算されまして4,200円という形になってまいります。このほか接種回数の底上げ策といたしましては、週100回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合は接種1回につき2,000円、100回接種した場合で申し上げると20万円の支援が、同様に週150回の場合につきましては1回当たり3,000円、150回接種の場合は45万円という給付がございます。
◆
土屋俊則 委員 今、接種回数の底上げ策ということでお話がありました。なかなかワクチン接種だけ医療機関もやっているわけではないので、100回とかこなすのは大変だなと思っていますけれども、この予定をされていますというお話でしたから、大体もし分かれば、どのくらいが今最短で予定になっているのか、分かれば教えてください。
◎臼井 健康医療部参事 制度としては5月25日にもう発出はされておりまして、包括支援交付金の中で運用されるというのは通知はされておるんですけれども、4週の実績の把握の方法等の詳細がまだ示されておりませんで、例えば市への請求の実績数でやるのか、もしくはV-SYS、VRSという国のシステムもございますので、そちらのほうを使っていくのかというのは手続的な面がまだ示されていない状況でございまして、実際いつごろ交付になるかというのは、申し訳ありませんが、今ちょっと未定というところでございます。
◆
土屋俊則 委員 こうしたことも早く決まると、やはり陳情の項目にもありましたように十分な医療体制の整備ということにもなってくるのかなと思うんですけれども、今ワクチン接種に当たって、医療機関によっては保冷庫を購入したところもあるというふうに聞いていて、結構これも高額で大変なんだよというお話も聞くところなんですけれども、そうした購入費の補助も、私はこうした十分な医療体制の整備のうちに入るのかなと思うんですが、購入費の補助はやっていくべきだなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
◎臼井 健康医療部参事 診療所さんからそういった御意見もいただいているところではございます。ただ、ワクチン保存用の冷凍庫につきましては、
新型コロナウイルスの検出試薬のスマートアンプを導入する際に自費で購入をしている医療機関もありまして、関係団体でも協議はしてきたところではございますが、そういった医療機関との公平性を確保するということで、今回は見送らせていただいております。
◆
土屋俊則 委員 この項目の中でも、最後のところで「医療、介護、福祉に財政支援等を更に行うこと。」というふうに記載もあります。コロナ患者を受け入れている医療機関をもとより、地域医療を協働で支えているという意味でも全ての医療機関、医療従事者への支援というのは急務であるし、その点でもここに書かれて医療、介護、福祉への財政的支援は行っていくべきだなと思うんですけれども、その辺の考え方についてお聞かせをください。
◎臼井 健康医療部参事 まず現時点までの支援の状況という形で申し上げますと、先ほど御質問いただいた接種料、それから体制構築の整備事業費につきましては10分の10の国庫補助という形で来ておりまして、金額的にも、全国的にも不足するというような要望はあまりないような状況でございますので、十分に国のほうも対応いただいているという形かと認識をしております。今、2月の補正予算で上程をさせていただいて御決定いただいた分が9月30日までの所要額として出しているものでございまして、当然国のほうもワクチンを秋、10月、11月完了というようなことも報道がされているところでございますので、それを超える経費についても確保していただけるものというふうに考えております。
○
平川和美 委員長 これで質疑を終わります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時22分 休憩
午前10時23分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。何か皆様ありますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで議員間討議を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時24分 休憩
午前10時25分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
◆
松長由美絵 委員 では、本陳情に対する市民クラブ藤沢の討論を行います。
陳情項目1です。陳情項目1については、ワクチン接種によって体調不良になった場合に、休業制度や生活保障を行うことで安心してワクチン接種を促すようにするというような趣旨かと思います。
コロナワクチン接種に対する国の救済制度としては、A類疾病と同じ改正予防接種法にて――ごめんなさい、
コロナワクチン接種が努力義務となっていて、ここについては救済制度が適用されるということになっていて、法に基づく予防接種の健康被害と同等の救済がされるわけです。休業や生活保障については、生活困難者支援など福祉分野からの保障があるということです。なので、ここで新たに拡充しなければならないほど不十分であるとは言えないと考えます。
陳情項目2に関しましては、確かに医療、介護、福祉分野にさらなる財政支援を行うというのは、できることであればそれにこしたことはないですけれども、現在の財政状況を鑑み、また、新型コロナの影響で経済的に大変な打撃を受けている様々な方々がいらっしゃいます。そういった方々への支援というのも、現在ある支援も十分に行き渡っているとは到底言えない状況の中で、まずは現在あるこういった支援策を速やかに進めることと、また、ワクチン接種を希望する方々にいち早く接種を進めていくということを優先すべきだと考えます。
以上のことから、本陳情は趣旨不了承といたします。
◆
土屋俊則 委員 陳情3第1号
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり、接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情に対する日本共産党
藤沢市議会議員団の討論を行います。
陳情提出者からの別添えの資料に、ワクチン接種はあくまでも任意でありとの記載があることから、ワクチン接種はあくまで任意というのを前提として、本陳情はワクチン接種を進めるに当たり、安心して受けることができるように予防接種健康被害救済制度に基づく救済制度の一層の充実、休業補償や副反応に関わる補償、ワクチン接種に関わる十分な医療体制の整備、医療、介護、福祉に財政支援を行うことを求めています。
陳情書には、医療従事者へのワクチン接種が進む中で、接種が原因で体調不良を引き起こしている方々がいるということと、ところが、副作用についての休業補償は不十分で、年次有給休暇の活用や欠勤などで休業している実態もあるとしています。様々な保障や制度の充実、財政支援についてはまだまだ不十分な点が多くあるわけです。先行した医療従事者のワクチン接種の経験を踏まえて、安心してワクチン接種を受けることができるようにするために様々な保障や制度の充実、財政支援を進めることは必要な措置だと考えますので、本陳情は趣旨了承といたします。
◆塚本昌紀 委員 陳情3第1号に対する藤沢市公明党の討論を行います。
本陳情に関しましては、コロナワクチンが十分に接種されるように、休業補償や生活保障、また、医療、介護、福祉に財政的支援を求める陳情でございますけれども、まず、この陳情項目1にあるような、いわゆる予防接種被害救済制度を拡充させて、休業補償や生活保障を実施していくという観点につきましては、先ほども質疑で大体実態が分かりましたけれども、本来この制度というのは重篤な健康被害等に対して国が補償していくという制度であって、その認定に関しては、とてもとても専門的な見地から第三者による協議を重ねて認定の決定をしていくという状況の中で、休業補償、生活保障という観点から拡充していくというものは、少し制度の中身の趣旨にそぐわないというか、無理があるというのがまず1点目。
それから、この陳情の趣旨の文のところにも、コロナの感染をこれ以上広げない取組にブレーキがかかることを懸念しているという部分が書かれておりますけれども、要はワクチン接種を控えることによってコロナ対策が遅れるのではないかということに対する懸念、裏を返せば、ワクチン接種をどんどん進めてほしいということの趣旨になってくるわけですけれども、今実際ワクチン控えをしている方々の国民の世論の調査からすると、ワクチンそのものに対する不安感というか、情報の欠如というか、そういうところがワクチン控えの大きな要因になっていて、そういう状況の中で、生活保障や休業補償を加えたことによって、ではワクチン接種に拍車がかかるかというと、これは二次的、三次的要因になっているような気がしますので、あまり効果はないなというふうに率直に感じます。
それから、陳情項目2のところにあります医療、介護、福祉の財政的支援をということですけれども、ただいま討論にもありましたように、コロナにおける支援というのは福祉的要因だけではありません。本当にもう先行き日本の経済がどうなるかという危機的状況の中でトータル的に支援を行っていかなければなりません。そういったことは国がしっかり責任を持って今議論をして、我が党としても責任ある立場の人がしっかりそこに参画をして、いろいろ議論を進めさせていただいているところであります。
藤沢市議会として意見書を出せというところでございますけれども、憲法に基づいたいわゆる自治というものは、独立した議会制民主主義という形を持って、国、県または市町村等で独立した権限と責任を持って自治を進めているという状況の中で、まずはやはり国の議論、動向を
藤沢市議会としては尊重し見守っていくという立場、そういうところから本陳情に関しては趣旨不了承といたします。
○
平川和美 委員長 これで討論を終わります。
採決いたします。陳情3第1号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○
平川和美 委員長 挙手少数。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定いたしました。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前10時32分 休憩
午前10時39分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
──────────────────────────────
△(5) 報 告 ① 第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)について
② いわゆる「
ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組について
③ 高齢者いきいき交流事業の見直しについて
④ 大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告について
⑤ 令和3年度
国民健康保険料の料率について
○
平川和美 委員長 日程第5、報告①第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)について、報告②いわゆる「
ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組について、報告③高齢者いきいき交流事業の見直しについて、報告④大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告について、報告⑤令和3年度
国民健康保険料の料率について、以上5件を一括して議題といたします。
これらの案件については、市当局から報告を求められているものです。
まず、報告①第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)について発言を許します。
◎齋藤 健康医療部長 第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)について御報告をいたします。
お手元に資料を3点配付させていただいております。資料1といたしましては本件の説明、資料2といたしましてはパブリックコメントの実施結果の概要、資料3といたしましては中間評価(案)の冊子となっております。これらの資料に基づき御説明をさせていただきます。
それでは、お手元の資料1を御覧ください。
初めに、1、これまでの検討経過でございますが、令和2年度は2018年(平成30年)3月に策定した第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)の中間年度であることから、令和3年2月市議会定例会
厚生環境常任委員会において、第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(素案)の報告を行いました。その後、パブリックコメントや藤沢市国民健康保険運営協議会での協議を経て、第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)として取りまとめをしたので、御報告をいたします。
次に、2、パブリックコメントの実施結果でございますが、お手元の資料2の1ページ目を御覧ください。実施結果の概要についてでございますが、2021年(令和3年)2月24日から3月23日まで実施し、意見提出者数は11名、件数は17件でございました。
3、提出された意見の内訳といたしましては、項目番号4、個別事業評価に関する御意見が17件でございました。
4、意見の反映状況といたしましては、中間評価に反映させる意見が6件、既に中間評価に位置づけられている意見が4件、今後の取組の参考とする意見が7件でした。
2ページを御覧ください。5、意見の概要と市の考え方につきましては、中間評価に反映させる意見といたしまして、「4-(1)こくほ健康診査(特定健康診査)等受診率向上対策事業」、こちらについての7でございます。生命保険会社などの市内事業者から「健診受診率向上に向けた取組や、健診意識の普及啓発等に取り組んでいきたい。」という御意見、3ページ、「4-(6)地域包括ケアの推進に向けた協働」についての2と3にございます地域共生社会の推進には障がい者への取組も重要というような御意見をいただきましたので、中間評価に反映をさせていただきました。
6、結果の公表につきましては、記載のとおりでございます。
資料1にお戻りいただきまして、3、藤沢市国民健康保険運営協議会の開催でございますが、2021年(令和3年)5月に第1回協議会を書面会議形式で開催し、本件について御協議をいただきました。
次に、4、意見の反映及び修正、追加でございますが、パブリックコメントの意見の反映及び藤沢市国民健康保険運営協議会を経て、文言の整理、組織改正に伴う修正、追加を行いました。
資料3の「第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)」、こちらの4ページを御覧ください。主な修正点といたしましては2点ございまして、1点目といたしましては、4ページから17ページの4、個別事業評価全体について、文言の整理及び組織改正に伴う記載の修正を行いました。
2点目といたしましては、同じく資料3の20ページを御覧ください。6、今後の方向性と最終評価につきまして、パブリックコメントの意見を反映し、(1)今後の個別事業の方向性のア、特定健康診査・がん検診・生活習慣病重症化予防の最終行におきまして、取組項目として「民間等の多様な機関と連携した普及啓発」という文言を追加いたしました。
また、同ページ下段、カ、地域共生社会の実現に向けた取組におきまして、障がい者も含めた「子どもから高齢者、障がい者等、すべての市民を対象とした地域共生社会の実現」という記載に修正をいたしました。
資料1にお戻りいただきまして、5、今後のすすめ方でございますが、この中間評価につきましては、本年7月にホームページ、広報等で市民周知を図ってまいります。また、本計画最終年度である令和5年に向け、医師会をはじめとした関係機関や福祉部を含め庁内関係部署との連携を図りながら、国民健康保険保健事業の実施体制の確保に努めるとともに、被保険者の健康増進と医療費の適正化を図ってまいります。
以上で、第2期藤沢市
国民健康保険保健事業実施計画(藤沢市
データヘルス計画)中間評価(案)についての御報告を終わらせていただきます。
○
平川和美 委員長 報告が終わりました。
この報告に関し質疑はありませんか。
◆桜井直人 委員 2月の厚生環境委員会で中間見直しについて報告があって、今回はパブコメがあってというようなことも承知していますが、私も前まで違う委員だったので、議論がダブっちゃったら申し訳ないんですけれども、簡単に幾つかだけお伺いをしたいというふうに思います。
今回のパブコメの結果も個別事業評価に対するところに集中をしているということで、そこの部門についてちょっと聞かせていただきたいんですが、4ページ、(1)こくほ健康診査(特定健康診査)等受診率向上対策事業についてなんですけれども、表の(エ)のところで「生活習慣病で医療機関を受診している者の特定健診受診率向上」というところなんですけれども、その次のページには事業全体の評価がありまして、個々の取組は計画どおり実施できたということですが、結果を得られなかったということですが、本計画施行後3年の今回の中間見直しに至るまでの間の取組の内容について少し詳しくお聞かせいただけますか。
◎中野 健康づくり課課長補佐 特定健康診査受診率向上のための取組といたしましては、こちらのほうに記載がございますが、初めて国民健康保険になる方に対する新規加入者の方については窓口のところで国保の受診についての受診勧奨を行うということもございますし、あとは40歳到達者の方につきましては個別に通知を発送する、もしくは電話をかけるというような形で――通知発送ですね、通知発送させていただくという形で、特定健診の受診率向上というような取組をさせていただいているところです。あと、過去1回でも受診した経験のある方というのは受診しやすいということがございますので、そういうような方、過去5年間とか3年間を振り返った中で、健診を受診して今受けていないというような方についての受診勧奨などということをさせていただいております。
◆桜井直人 委員 ありがとうございました。
続いて、(3)生活習慣病重症化予防事業についてです。私も持病がありますので非常に関心があって、健康に取り組んでいるんですけれども、将来の医療費を抑制するためにも、こうした
データヘルス計画のようなデータを基にした政策づくりが大事だというふうに思っているんですけれども、生活習慣病重症化予防事業についても今の質問と同じで、今まで見直しまでの3年間にどのようなことを取り組んできたのか、同様に教えてください。
◎中野 健康づくり課課長補佐 生活習慣病重症化予防事業につきましては、一つとしては要医療者への保健指導ということで、健診を受けた後にある程度生活習慣病の判定値、結果が悪かったような方々について、レセプトの情報で医療機関に受診していない方への受診勧奨というのを取組として行わせていただいているというものが一つ、あともう一つは、糖尿病性腎症重症化予防というところで、重症化して人工透析に至る前の手前の方々に対して保健指導を実施するというようなことをかかりつけ医と一緒にということの取組をさせていただいております。
◆桜井直人 委員 ありがとうございました。こうした
データヘルス計画を行っていって、令和5年までということで、事業の中間ではない最終の評価が出たときには、私は、中間評価も含めた中で、この数値がしっかりこういったデータを基にした政策形成を行って、最終的には上がっていただくというのがもちろん理想だと思いますし、そういった意味の中間見直しだというふうに思っていますし、信じていますし、我々議員もそうしたところを着眼点に政策を進めて、健康寿命日本一のまちをつくっていかなければならないというふうに思うんですが、今までもさんざん健康の質問をさせていただいた中で、今回の見直しにも多く出てくるんですが、受診勧奨というところなんですね。これが様々な工夫も行っているのを知っているんですけれども、このあたり今までどおりの、先ほどもパブコメの意見の中でも案内とかがいつも同じでみたいな、工夫されているのも知っているんですが、そういった意見もあるようですが、この受診勧奨という視点からこうした特定健診の受診率を上げていくということは必要だと思うんですが、今後についてどのように考えているかをお聞かせいただけないでしょうか。
◎中野 健康づくり課課長補佐 受診勧奨につきましては、今もう既に商工会議所だとか理美容組合さんだとか、個人事業主が多く所属されている団体などと一緒に受診勧奨という取組をさせていただいているところではございますが、今年度に入りまして青色申告会だとかというところにも御協力をいただくというようなことの取組をさせていただいています。今後もやはり様々なところで受診をしていくというところを様々な立ち位置の方に周知していただくということで、皆さんに呼びかけていただくというふうに取り組んでいきたいと思います。
また、勧奨の仕方につきましても、やはりターゲットによって受診勧奨の仕方というのも工夫が必要だというふうに考えておりますので、40歳到達者の方については、これからは受診をしていくものなんだよというようなことが分かるようなメッセージ性だとかということも工夫していきたいというふうに考えております。
◆桜井直人 委員 ありがとうございました。計画の最後のところなんですが、今後、計画後半の保健事業実施体制についてという記載があるんですけれども、確認なんですが、庁内関係部署との横断的な連携と記載がありますが、このあたりについての考え方を詳しめに教えていただければと思います。
◎八木 健康づくり課主幹 このたび、健康づくり課ということで、市の保健事業関係を1つにまとめてという形で新しい組織でスタートしていますけれども、1つの課とか、場合によっては1つの部だけでいろんな課題が出てきた場合に、その課題を解決できるということには現状なっていないと思われます。その意味では、庁内でかなり情報を密に交換する中で様々連携を果たしていって、協調して課題解決に当たるというスタンスをこれからも続けていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆桜井直人 委員 ありがとうございました。先ほどもこの数値を最終評価の中でどう上げていくかということが私は重要だと思いますし、市民の健康増進を進めていく上では非常に大切な視点だと思っていますので、そうした関係部署の横断的な連携とか、今後の進め方についても理解はするんですけれども、様々今まで議会の中で一般質問等をさせていただいた健康づくりの手法の中に、例えばスポーツ都市宣言なども私は提唱させていただいたんですけれども、スポーツ、運動、こうしたものを取り入れていくことによる先ほどの重症化予防という視点ももちろんあるわけでありますし、運動は医療であるなんていう言葉もございますしね。例えば、家族間で干渉し合う環境づくりを推進していく、これは医療部門だとか、例えば福祉などでも使えるのかなというふうに自分では思っていますが、そうした提唱を市として行っていくという視点も入れてもらいたいなと思いますし、これも以前から言っているんですけれども、例えばインセンティブの導入ですよね。
健康増進のための健診受診を上げていくという話であれば、例えばがん検診などもそうなんですが、かねがねから言っていますインセンティブ、動機づけになるような何かをやっていくとなると、今答弁いただいたような各関係部署との横断以外にも多くの部署との連携が必要になってきますし、これから後半の計画を進めていく上にも、さらには最終的な数値を上げていくにも非常に重要な視点だというふうに考えているんですけれども、そうした取組についての今後の考え方を最後にお聞かせください。
◎齋藤 健康医療部参事 やはり市民の方がそういった健康づくりといったような取組を進めるに当たって、いろんなインセンティブとかというのは必要かなとは思うんですけれども、なかなかその辺はまだどういったところとの連携だったりという調整はできていないところがありますけれども、引き続きこの部分については、何かやはり市民の方が健康に対して取り組みやすいような手法というのは、今のデータヘルスではなくて健康づくり、これまでやっていた健康増進のほうでもやっていたところもありますので、そういった今までやっていたところもかみ合わせた中で市民の方の健康増進等に向けた取組等を進めさせていただければなというふうには思っているところです。
◎齋藤 健康医療部長 健康づくりの部分、様々今までも取組をしているところですけれども、ここのところ、御存じのとおりコロナの影響の部分で、健康づくり、健康寿命を延ばそうということでいろいろしてきた事業とかも、若干一時的に県も含めて少し縮小したり停止をしているような状況がございます。この辺が、今年度に入りまして改めて、例えば県の「マイME(み)-BYO(びょう)カルテ」アプリを使ってのインセンティブを使った制度みたいのを進めようとしていたところ、今のところは停止をしている状況なんですけれども、今年度、その部分を県とともに再度動かしていこうというふうにやっていますので、そういったことも今検討をして、この
データヘルス計画のみならず、全体的な市民の健康づくりに関しては、様々な庁内の部署だけではなくて、企業等も協力をしていただきながら今後も進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆塚本昌紀 委員 全体的に率直に感じたのは、SDGsの色が全くないですね。2030年までの17の目標の3番目に、全ての人に健康と福祉をという3つ目の大きな目標が掲げられている中で、こういう健康に関する計画というのはSDGs色に染まっていていいのではないかと思うんですけれども、そこら辺はどうなっているんでしょうか。
◎八木 健康づくり課主幹 こちらの
データヘルス計画につきましては、国のメニューに基づいてやっていくということで、市町村の独自性という部分はなかなか出しづらい点もあろうかとは思いますけれども、今回、中間評価からさらに令和5年度の最終評価に向けまして、また組織も新たにしていく中で様々な取組を進めていきたいと考えておりますので、委員御指摘のその辺についても、改めてそこはきちんと検討しながら進めていきたいと考えております。
◆塚本昌紀 委員 国に基づいて、あまり裁量権がないような御答弁だったけれども、それは基本的なものに関してはそうかもしれないけれども、SDGsは国を挙げて取り組んでいるわけですから、今の御答弁からすると、今のSDGsに対する取組のいわゆる国の温度と市の温度にはとても差があるような気はしますよね。確かに中間評価でもあるし、もともと基本的な計画でもないわけだから、市民の健康づくり増進、医療費の削減もあるかもしれないけれども、きちっとSDGsの視点に立った基本的なものがどこかにないといけないと思うんだけれども、そこら辺はどこにあるんですかね。ないのであれば、どういうところにそういうものを位置づけていきたいのか、そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。
◎齋藤 健康医療部長 委員御指摘のとおり、そもそものこの計画を進めてきている中では積極的にSDGsという言葉も含めてこの中には網羅されていないものと今のところは認識をしております。ただ、委員御指摘のとおり、藤沢市としてもSDGsを積極的に進めていく中の一つの大きな項目という認識はございますので、今後の様々な、具体的に今どの部分でということは申し上げられないところなんですが、全体を通しての中で、SDGsという言葉だけではなくて、考え方を今後の事業実施の中で散りばめるというか、実際に積極的にその部分を取り入れて進めていきたいと考えております。
◆塚本昌紀 委員 恐らく今までそういう視点で考えてなかったんですよね。だからこういう全くSDGs色のない中間案になっていると思うんです。ただ一方で、市長はSDGsをきちっと推進していくと宣言されていますよ。2030年までの目標がもう決まっているんですよね。市長はどのように宣言されているかといったら、いわゆるバックキャスティング、逆算によって計画的に進めていきますと市長は公に宣言されているんですよ。だから、やっぱりこの
データヘルス計画、また市民の健康をしっかりと担う部署として、そこはもう2030年といっても本当にもうすぐですよ。
データヘルス計画は、中間だから確かに向こうあと2年か3年かもしれないけれども、2030年といったらあと9年しかないんですよ。そこから逆算したものがないといけないわけですから、ぜひこれを機に、そういう基軸でもってしっかり議論をしていただいて、具体的にどういうふうにやったらSDGsの趣旨にのっとった計画になるのか取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、最後、そこら辺に対するお考えをお聞かせください。
◎齋藤 健康医療部参事 今回これは中間評価というような形で数字のほうは出ておりますけれども、やはり最終的には令和5年度にこちらのほうを最終評価をさせていただくわけですけれども、その中で、今御指摘いただいたように、この先のことも踏まえて計画的なものをしっかりと部内、部外も含めて庁内で連携をしながら、そういったところの取組をしっかりつくり上げていきたいというふうに考えております。
○
平川和美 委員長 ほかにありますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前11時05分 休憩
午前11時06分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はございませんか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで意見を終わります。
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 次に、報告②いわゆる「
ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組について発言を許します。
◎池田 福祉部長 それでは、いわゆる「
ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組について御説明申し上げます。
資料の1ページを御覧ください。
初めに、1の対応の現状と条例制定を求める陳情についてでございますが、本市では、ごみ等の堆積物が本人の生活や近隣の環境にまで影響を及ぼすような事例を福祉的、医療的支援ニーズが存在する難しい課題と捉えており、現状は福祉部門の関係課や関係機関が関わる中で、環境部門の協力も得て対応しているところでございます。そのような中、平成30年9月市議会定例会において、いわゆる
ごみ屋敷対策条例の制定に向けて市当局に対して働きかけを求める陳情が趣旨了承とされたことを受けまして、条例化による対応について検討を進めてまいりました。
次に、2の市内の実態を調査についてでございますが、条例化の検討に際し、改めて市内の実態を把握することとし、庁内の関係6課と藤沢市社会福祉協議会によるプロジェクト会議を立ち上げ調査を実施いたしました。調査方法は、生活援護課のケースワーカーなど関係職員や関係機関への書面調査の結果を基に、当時の地域包括ケアシステム推進室が中心となり現地を訪問して目視により行いました。その結果、調査対象とした108件のうち堆積物等が敷地外や近隣まで影響を及ぼしている事例は8件あり、内訳はごみ等が2件、樹木の繁茂が5件、ペットの多頭飼育が1件でございました。また、家屋内または敷地内の問題として堆積物が確認できた事例は27件でございました。
次に、3の先行自治体の状況及び条例の目的等についてでございますが、公益財団法人日本都市センターでは、学識者と自治体職員による研究会を設置して、2ページにお移りいただきまして、全国的な実態調査とヒアリングを実施し、いわゆるごみ屋敷等の実態と分析結果を報告書にまとめております。同報告書には、いわゆるごみ屋敷を念頭に置き、条例の制定状況をはじめ、条例の対象、共通する目的や使用されるキーワード、さらには条例の一般的な構成などもまとめられております。
次に、4のプロジェクト会議での検討結果についてでございますが、その結果をまとめますと、(1)として、いわゆるごみ屋敷は一定程度存在するが、その多くは家屋内か敷地内の問題で、敷地外まで影響を及ぼす事例は少なく、しかも大半は樹木の繁茂であること、(2)として、発生要因は居住者の精神疾患や認知症などによる対応力または判断力の低下によるものが大半で、セルフネグレクト、自己放任状態に至っている事例も多いこと、(3)として、加齢等により捨てたくても捨てられない事例も増えていくと考えられること、以上のことから、本市の現状といたしましては、いわゆる公権力を行使して対応すべき社会的ニーズというよりは、福祉的伴走支援ニーズが高まっていると考えられますことから、条例ではなく、関係部門や関係機関との連携による支援と、地域住民の理解と協力を目的としたガイドラインを策定することで、本市にふさわしい対応ができるとの結論が得られたものでございます。
続きまして、3ページ、5の藤沢型地域包括ケアとの関係についてでございますが、この課題につきましては、藤沢型地域包括ケアを推進するための重点テーマの一つ、環境整備等の中で取組項目として掲げ、庁内検討委員会や専門部会で協議を行い方向性を共有するとともに、各分野の方々で構成される推進会議の委員からも御意見を伺い、おおむね御理解をいただいたものでございます。
次に、6のガイドラインの主な構成(案)についてでございますが、その目的は、居住する本人や家族の良好な生活環境の確保と近隣の住環境への影響にも配慮した支援ツールとすることを目指すものでございます。現時点での構成案といたしましては、(1)いわゆる「ごみ屋敷問題」とは何か、(2)発生の要因と居住者が抱える生活上の課題、(3)介入・支援のプロセス、特徴ごとのポイント等、(4)堆積物の排出支援と費用負担等、(5)関係機関との連携と
個人情報、4ページにお移りいただきまして、(6)いわゆる「ごみ屋敷」の態容に応じた、現行法令による対応の考え方、(7)早期把握・早期対応に向けた課題の7項目を想定しております。
最後に、7の今後のスケジュールについてでございますが、本年8月頃にかけて草案の作成とプロジェクト会議での検討、11月頃にかけて関係部局や関係機関への説明と意見交換を行い、12月市議会定例会において最終案の御報告をさせていただいた後、令和4年4月のガイドライン施行を目指してまいりたいと考えております。
以上で、いわゆる「
ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組についての報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
平川和美 委員長 報告が終わりました。
この報告に関し、質疑はありませんか。
◆
松長由美絵 委員 では、まず質問させていただきますが、この報告というのが、平成30年に上げられた陳情に対して議会が、過去の議事録を見ると全会一致で趣旨了承としてということで、その趣旨了承の内容は、
ごみ屋敷対策条例制定に向けて市当局に対して働きかけるということで、ごみ条例制定に向けてくださいと議会が趣旨了承したと思うんですけれども、それに対して条例は制定せずにガイドラインをやりますという報告でよろしいんでしょうか。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 今回の報告につきましては、条例制定ということではなく、ガイドラインでという形で報告をさせていただいております。現状を把握したところ、条例制定をして公権力の行使というところでの対応をすべきケースというものがそれほど多くは見受けられなかったということも含めまして、ガイドラインという形でまとめさせていただくという方向で考えております。
◆
松長由美絵 委員 現状を把握してということなんですけれども、平成30年にこの陳情が出されたときの状況を、陳情が出された経緯というのを教えていただきたいんですけれども、お願いします。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 平成30年にこの陳情が出されたときの経緯でございますが、その当時、いわゆるごみ屋敷と言われるような状況にある御家庭に対する支援を当時高齢福祉課などが長いこと関わっていたというところがありまして、近隣の住民の方などからもいろいろごみに対する苦情というか、そういったこともありまして長年関わっていたというところで、地域の住民の方が環境上の影響というところが強いというところもありまして、陳情が出されたというふうに記憶しております。
◆
松長由美絵 委員 ごめんなさい、私も過去の陳情書で、資料で見られるので見ているんですけれども、過去の陳情書にも、一旦は行政の協力の下ごみの処分は行われたけれども、またいつため込むか分からないということもあってこの陳情書が出されているんですね。一旦は片づけられたそうです。では、現在、この陳情の原因となったところはどうなっているのかお伺いいたします。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 いろいろ
個人情報の問題もありますので細かくはお伝えできない部分もありますけれども、現状としましては、もう更地の状態になっているというか、新しい家が建っているというような状況です。
◆
松長由美絵 委員 当時こういった状況だったけれども、現在は心配がなくなったということで、この陳情が出された方々の心配というのはなくなってはいるわけですけれども、今回、こういったガイドラインをつくりますといった内容というのは、平成30年当時もできたことですよね。この陳情書にも決して、行政が最終的な条例による代執行のようなことをするために条例をつくってください、条例をつくるための働きかけをしてくださいと言っているのではなくて、ここのガイドラインをつくるに当たって、今回おっしゃっていることと同じように、まずは福祉的に寄り添った支援が大事ですと、そういった支援をするためにも条例の制定をしてほしい、条例制定に向けて働きかけをしてほしいということです。
というのは、この陳情を出してきた方々というのは、結局、今回つくるガイドラインでやるべきそういう福祉的な支援をして対処するべきなのに、なかなかそれが解決に向かわずに、市に対しての、行政に対しての不信感なのか、結局条例がなかったらやってくれないのではないかという思いがあってこういう動きになったわけで、議会のほうとしても、もちろん大事なのは、そういった福祉的な伴走的な対応であって、決して代執行は、本当に最後の最後の、本当に最後の手段であって、まずは今回ガイドラインでおっしゃっているようなことをすべきで、それを踏まえて条例制定に向けて動いてほしいという、議会としてもそのような受け止めをしたわけであって、それが今回、条例ではなくガイドラインを制定しますという報告。私としては、何で条例をつくるに向け至らないのかという御説明が決して十分だとは思えないんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか、お伺いいたします。
◎玉井 地域共生社会推進室長 ただいまの御質問なんですけれども、まず条例につきまして、条例とは何なのかなというふうに考えたときに、市民の皆様に義務を課すですとか、権利を制限するですとか、または命令するですとか、例えば税金を賦課するときには条例制定が必要になってくるというようなことで、どちらかというと市民の方に、今回のいわゆるごみ屋敷に関しましては義務を課していくですとか、そういったことを市民の皆様全体にかけていくというようなことになることから、まずは限定的な、ごみ屋敷というのはさほど件数的にもないというような実態調査から分かってきたので、今回はまずはガイドラインというような形で進めさせていただきたいと。ただ、今後また社会情勢とかいろいろな問題が出てくる中で条例制定ということも、またそこは視野に入れていかなければいけないかなというふうに思っていますが、取りあえず今現状に関しましてはガイドラインで進めさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆
松長由美絵 委員 今後そういった状況が出てきたら検討するということですけれども、こういった条例はすぐできるものではないですし、過去のこの陳情が出てきたときの議論でも、決して行政の権力を使うためにつくるのではなくて、そこは十分に慎重に、藤沢市全体がそういったまずは福祉的な伴走支援を全体でやるために条例を制定してほしいと言っているわけで、やはりただいまの御説明で条例をつくるに至らない説明には私としてはちょっと思えないんですけれども、では、どうしたら、このときこの陳情を提出するに至ってきたこの方々、町内会の方々となっていますけれども、その方たちが何でこの陳情を上げてきたか、また、議会がそれを重く受け止めて趣旨了承としたそこに対してもう一度、市側がこの条例をつくるに至らない理由というんですかね。これって、だってガイドラインは条例ができてもできなくてもやるべきことであって、条例をつくるに至らない、でもちゃんと対応できるんですというふうに思えないんですけれども、いかがでしょうか、お伺いいたします。
◎玉井 地域共生社会推進室長 大変厳しい質問なんですが、まず、資料のほうでプロジェクト会議の結果のまとめというようなところで、こういうようなことをいろいろ書かせていただいているんですが、多くは家屋の問題か敷地内の問題ですとか、居住者は何らかの疾患を抱えている方がいらっしゃるというようなことで、先ほども申し上げましたが、どちらかというと特定の方をターゲットにしていくというような、ごみ屋敷の方というのは特定の課題を抱えている方、生活課題を抱えている方というようなことだと思いますので、先ほども申し上げましたけれども、市民の皆さんに条例として規制をかけていくというよりは、特定、それぞれの個別課題を抱えた方に対しての対応をしていくということであれば、まずはガイドラインでいいだろうというような判断、それの経過に至っては、いろいろな諸会議の中で御説明をさせていただきながら、条例というこの陳情が上がってきて趣旨了承しているけれども、条例よりはまずはガイドラインでいったほうがいいのではないかというような意見も踏まえた中で、先ほど来申し上げているように、まずはガイドラインで進めさせていただきたいというようなことでございます。確かに条例でもというようなことになろうかと思いますけれども、まずはガイドラインでお願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◎池田 福祉部長 ただいまの御指摘、まさにそのとおりだと思っております。この陳情をいただいた方々ともこの前お話をさせていただきまして、まず議会のほうで趣旨了承となったことについては市側としても大変重く受け止めているところでございます。その上で、数々の調査をさせていただいた結果、対象となる、原因となる方が精神疾患であるとか福祉的な要因が多いということで、当時、この陳情をいただいたときには、当時の対応がどうしても福祉的なものに偏っていて、周りの住環境にまでその対応が及ばなかった、なかなか対応ができなかったということが御指摘されたところでございます。そういったところもございまして、今回こういうような検討を進めているということを陳情者の方にもお話をさせていただき、そのときにも、まずは原因となる方への対応は、今までどおり、陳情いただいたときと同じように福祉的なことから進めていただきたいということを要望としていただきました。
あわせて、そのときに足りなかった周りへの住環境についてどうするのかというところでも御指摘をいただきまして、その辺につきましては、公権力を持ってその対象となる方々へ何か対応するのではなくて、近隣の方も含めて一緒に、市行政だけではなく地域とも一緒になって対応していくべきではないかと。その上で、このガイドラインの中に地域のいわゆる周りの環境に影響を及ぼしている、それを十分に盛り込んでいただければ、それはそれで陳情を出した趣旨はそのとおりなのでということで御意見をいただいたところでございます。また、この条例を決して否定しているわけではなくて、ガイドラインをつくらせていただいて、福祉部門としては対象者の方への支援をまずはやっていきたい。その上で、周りの方への近隣への対応が不十分であれば、そのときには将来的に条例ということになるかと思いますので、その辺は順次検討させていただきたいというように考えております。
◆塚本昌紀 委員 議会のほうとしてみればじくじたる思いもあるのも事実ということですけれども、中身からすると、広く一般の市民の方々に何か権利や義務を課すようなものではないと、むしろインクルーシブ的な考えですかね、伴走的ないわゆる支援の重要性が背景にあるのでガイドラインでということですけれども。ただ、今後、社会情勢もやっぱり変わるわけですから、ですから、もう御答弁をいただいているとおり、条例の制定も当然ないわけではないということだとは思います。その上で、私は、例えばごみが多いから臭うから臭いとか、それから不衛生だとかというのは、誰かしらも客観的に言えることなんだけれども、しかし、そこに科学的裏づけというものは、今後のことを考えると行政としてしっかり構築しておかないといけないというふうに思うんです。
恐らくこのガイドラインの策定に当たって、そういう科学的ないわゆる基軸というものをしっかりと持ち合わそうというような感じには見受けられないですよね。例えば、臭いというのであれば、周辺の臭気の観測だとか、例えば空気中のアンモニアがどれぐらいあるのかとか、また不衛生だというのであれば、大腸菌がどれくらい繁殖しているのだとかのところを、ちゃんと一定の環境基準ではないけれども、不衛生な、また劣悪な状況を周辺に及ぼすような基準というものをやっぱりつくっていって、将来的なことも考えて、それは今からでもやっておくべきだというふうに思います。そうすると、それが元になって、そこを超えるから例えば行政代執行をやるんだとか、こうこうこういう支援にするんだとかというふうにつながっていく、また条例制定の基盤にもなっていくというふうに思うので、そこの考えを聞かせてください。
◎池田 福祉部長 今御指摘いただいたいわゆるエビデンスというのは非常に大切なことだと思っております。今後ガイドラインで対応していくにしても、何がどうなったときにどうしていくのかということは非常に明確にしていく必要があると思っております。そのデータの活用、どうしていくかというところは、これから検討するに当たりましていろいろな課題はあるかというように思っておりますけれども、一つ一つクリアをして分かりやすい、市民の皆様にもこういうときにはこうしていくんだ。先ほど陳情された方のお話もさせていただきましたが、その方たちにも分かりやすい、明確にこの辺は基準をつくっていきたいというふうに考えております。
◆
土屋俊則 委員 ガイドラインでやりたいということなんですが、まずごみ屋敷対策の基本について少し確認をしておきたいところなんですけれども、この報告の中でごみ屋敷対策では、ごみの処分というのが中心になるということではなくて、ごみ屋敷の状態を生じさせた人、つまり当事者への福祉的な伴走支援というのが中心になっていくということの捉え方でいいのか、まずその点を確認させてください。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 委員御指摘のとおりでございます。
◆
土屋俊則 委員 そうなってくると、この福祉的伴走支援ということなんですけれども、具体的に本市でこれが関わってくるとすれば、どういった課が実際関わってくるようになるのか、お聞かせをください。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 相談支援という側面からしますと、福祉部内高齢者支援課ですとか、障がい者支援課、生活援護課、あと私どもの地域共生社会推進室などかと思います。また、精神保健とかということで課題がある場合には保健予防課、あと子どもの支援ということですと子ども家庭課ですとか、いろんな部署が関わっていく必要があると思います。さらに、ごみの搬出ということになりますと、環境事業センターさん、あとはペットの多頭飼育とかそういったところに課題があるという場合には
生活衛生課さんなど、様々なところが想定されます。当然それ以外の課が関わってくるという場合もありますし、あとは事案によって、例えば防災面での配慮が必要だとか、道路ということになれば、そういった関係する課とも連携して対応していく必要があると考えております。
◆
土屋俊則 委員 今のお話のように当然福祉部門だけではなくて、保健の部門であるとか、あとは子どもの関係の部門、あるいは環境や必要によっては防災などもということで、本当に多岐に関わる庁内の連携が必要になってくるのかなと思いますし、そういう意味で言うと、庁内の横断的連携や横断的なケース会議なども当然必要になってくるのかなと思うんですけれども、その点についてはどうなっているんでしょうか。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 ごみ屋敷の課題に対しましては、庁内の横断的連携が必要になってきます。藤沢型地域包括ケアの6本柱の中で、環境整備等という中にこの課題についても位置づけておりまして、庁内検討委員会ですとか専門部会において意見交換を行っているところでございます。今後につきましても、まさに分科会などの開催をして、随時横断的なケース会議のような形でテーマを絞った意見交換の機会を持っていきたいというふうには考えております。
◆
土屋俊則 委員 あと、大阪などでは、ごみ屋敷の解消などに当たって100万円を上限とする経済的支援を実施したり、横浜市では減免規定を設けているようです。また、足立区でもごみ屋敷の改善のための費用の一部を行政が負担しているという点で、何らかの経済的支援も当然必要になってくると思うんですけれども、この辺の費用負担の考え方についてはどうなっているんでしょうか。
◎越川 地域共生社会推進室室長補佐 費用負担の考え方につきましても、ガイドラインの中に含める重要な項目であると考えております。一方、本市におきましては、市民の皆様方にごみの分別ですとか、ごみ袋を購入していただく、そういった形で排出をしていただくということで一端の御負担をいただいている中、一般の市民の方と不公平感、そういったことを感じられないようなことが重要であるというふうに考えております。こういった視点も加味しながら、経済的な支援、経済的な側面での支援のようなことも検討していきたいというふうに考えております。
◆
土屋俊則 委員 今のお話のように、経済的支援も当然必要になってくるという意味では、財政的な面も当然出てきますし、横断的な連携、あるいはケース会議という意味では、庁内のそうしたこと、各部門を取りまとめていったり、あるいは情報を交換したりということも必要になってくるということです。そうした点からいくと、やはり今回は条例ではなくてガイドラインということでありますけれども、逆に福祉的伴走支援を進めるという意味でも、条例ではなくてガイドラインでいくということだとやっぱり弱まってくるのかなと思うんですけれども、その点についてはどのように考えているんでしょうか。
◎玉井 地域共生社会推進室長 ガイドラインでは弱まってしまうんではないかというようなことでございますけれども、いわゆるごみ屋敷に対する支援につきましては、ごみ屋敷の状態を解消するだけではなくて、やはりその発生要因ですとか生活背景等に目を向け支援につなげ、その上で、時間はかかるかもしれませんけれども、片づけにつなげていくというプロセスが重要であるというふうに考えております。また、ガイドラインにおきましてもこのような視点を盛り込んだものとしていきたいので、むしろ伴走的支援のツールは強まっていくのかなというふうに思っております。福祉的側面からの能動的アプローチということが御本人にとっての、居住者が抱える生活上の課題に対する包括的な支援というんですかね、伴走的な支援につながっていくというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○
平川和美 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午前11時37分 休憩
午前11時38分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はありませんか。
◆
松長由美絵 委員 では、意見を述べさせていただきます。
ごみ屋敷問題というのは、居住する当事者だけの問題ではなくて、近隣住民の住環境、また健康問題にも関わりが大きいことから、当事者への福祉的な支援、これは大変重要であります。それとともに、近隣住民が納得する形で対応していくことが不可欠であると、それが地域社会全体で支援していくということにもつながると思います。そこの欠如、そこが足りないと地域住民が思ったゆえでの平成30年に陳情が出されるに至ったということだと思います。今回の検討において、現在の状況だけではなくてこういった過去の経緯、また、将来変化していく状況に対してしっかりと取り組んでいくということをしっかり盛り込んで検討を進めていただきたいと思います。
○
平川和美 委員長 これで意見を終わります。
休憩いたします。
──────────────────────────────
午前11時40分 休憩
午前11時41分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 次に、報告③高齢者いきいき交流事業の見直しについて発言を許します。
◎池田 福祉部長 それでは、高齢者いきいき交流事業の見直しについて御説明申し上げます。
資料の1ページを御覧ください。
高齢者いきいき交流事業は、高齢者の健康増進や介護予防を目的として平成22年10月から実施しております。しかしながら、利用率の低さ、利用可能施設の偏在、対象者の増加による財政負担の増大等の課題があることから藤沢市行財政改革2020の見直し検討対象事業に位置づけ、令和4年度の見直し実施に向けて検討してまいりました。また一方で、事業内容について関係団体との協議調整等を含めて検討を進めてまいりましたので、今回、事業見直しの方向性等について現状を御報告するものでございます。
初めに、1の現行事業の概要でございますが、本事業は、市内在住の70歳以上の方を対象に市が指定したはり・きゅう・マッサージ治療院、公衆浴場、公設スポーツ施設等の利用費用の一部を助成するもので、利用希望者に対し助成券を年間120枚、金額にして1万2,000円分を上限として交付しております。
令和2年度における事業実績は表の上段のとおりでございますが、令和2年度は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部施設での一時閉館や利用制限など助成店の利用に大きな影響があったため、
新型コロナウイルスによる影響が少なかった令和元年度の実績を下段に記載しておりますので、併せて御確認ください。
次に、2の現状の課題及び今後の取組でございますが、本事業は70歳以上の方であればどなたでも利用できるもので、約5万人の方に助成券を交付しております。また、令和元年度に行った高齢者の保健・福祉に関する調査では、助成券を利用された方の9割近くの方が健康維持や介護予防等の効果を実感したと回答されるなど一定の事業効果を認めることができます。しかしながら、助成券の利用率が低くとどまる一方、高齢化の進行に伴う財政負担の増大や施設の限定、偏在等の課題があり、特に助成券の利用割合については70歳以上の方全体に対して2割を下回っており、これは現行事業に対するニーズの低さと捉えております。このような現況に鑑み、必要な方に必要なサービスを提供するという観点から、資料のとおり事業の見直しについて検討を進めてまいりたいと考えております。
2ページを御覧ください。上段の図は事業見直しの概要を示したもので、図中の(1)から(3)について御説明いたします。
まず(1)の現行事業の廃止でございますが、さきにも触れましたとおり、現行事業につきましては対象者のニーズが低いものと捉え、関係団体等とも調整し、事業を廃止する方向といたしました。なお、現行事業の目的であります健康増進、介護予防につきましては、高齢者支援課で実施する介護予防事業等の推進によりその役割を担うとともに、各施設や関係団体等との連携について検討してまいります。
次に、(2)の新助成事業の創設でございますが、現行事業において、はり・きゅう・マッサージ治療院につきましては、実績や調査により施設利用の割合が最も高いことなどから、現行事業の廃止後においても助成を実施するよう新たに助成事業を創設いたします。なお、新たな助成事業の詳細につきましては、現行事業の実績を考慮し、関係団体とも協議等を進めて決定することといたします。
次に、(3)の公衆浴場のふれあい入浴事業との統合・拡充でございますが、現在、市内の公衆浴場では、藤沢浴場組合が市の補助金交付対象事業であるふれあい入浴事業を実施しています。現行の事業とふれあい入浴事業とは対象者や自己負担額などが類似しており、この2つの事業を統合し、事業の混在を解消いたします。あわせて、利用者の入浴機会を確保するよう、ふれあい入浴事業の拡充について藤沢浴場組合と協議してまいります。
最後に、3の今後のスケジュールでございますが、令和4年度の見直し実施を目途といたしまして、事業詳細等について引き続き調整を進めてまいります。
以上で、高齢者いきいき交流事業の見直しについての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
平川和美 委員長 説明が終わりました。
この報告に関し、質疑はありませんか。
◆
松長由美絵 委員 では、質問させていただきます。まず、現行の事業の廃止と事業見直し後ということで新たな事業の創設をされているんですけれども、廃止されたまま、スポーツ施設の利用なども、そのスポーツ施設を利用することによって健康増進、健康維持に努力されていた方がいらっしゃったという事実がございます。その方たちに対する何か代わりというか、そういった方々の意欲を維持していただくために何かお考えはあるのでしょうか。
◎岸田 高齢者支援課課長補佐 事業見直し後のスポーツ施設等の利用に関してなんですけれども、説明にございましたとおり、本事業は利用率の低さですとか利用可能施設の偏在等様々幾つか課題がございまして、なかなか利用率が上がってこなかったという実態がございまして、今回抜本的な見直しという中で現行事業廃止ということを考えさせていただきまして、またその後、現行高齢者交流事業の健康増進、介護予防という事業目的に照らし合わせた中で今後の事業展開ということを検討させていただきまして、今回の報告をさせていただいたんですけれども、その中でスポーツ施設等、確かに委員がおっしゃられるとおり利用される方への助成という形では終了する形にはなりますけれども、この運動による健康増進ですとか介護予防につきましては、本課でも実施しております介護予防事業、例えば公園体操事業など、より身近に気軽に運動ができる機会の御案内など助成に代わる事業の提供を考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆
松長由美絵 委員 分かりました。では、2の現状の課題及び今後の取組のところで、助成券利用者による健康維持などの効果の実感についてアンケートのようなものを取られたんですよね。そのアンケートはどんなふうに取られたんでしょうか、お伺いいたします。
◎岸田 高齢者支援課課長補佐 こちらは、令和元年度に実施いたしました藤沢市高齢者保健・福祉に関する調査の報告書でございます。対象が65歳以上の方で介護保険の要介護、要支援の認定を受けていない方に無作為で4,000人の方を対象に調査したものでございます。
◆
松長由美絵 委員 高齢の方4,000人を対象にということなんですけれども、せっかくこういった事業をしているわけですから、ぜひ事業で助成していることをもっと生かしたほうがいいと思うんですね。例えばこういったアンケートも、助成を受けている人に対して何か積極的に健康維持に関することとか、積極的にアンケートを取っていくだとか、はり・きゅう・マッサージ治療院の事業が創設されるわけですから、こういった治療院に対してもこの助成を利用する方たちに対して何か健康維持に関することなど協力を求めてそういった関わりをしていくことがこの事業をやる意味があるのではないかと思うんですけれども、また聞いた話では、こういった鍼灸治療院の方々も市民のフレイル予防だったりだとか、健康維持に関していろいろ協力ができるのではないかとお考えだというふうにも聞いております。こういった関係する事業者との協力体制についてお考えをお伺いいたします。
◎内田 高齢者支援課長 先ほど申し上げたアンケート調査は、高齢者全体にという意見聴取というふうに考えております。今委員がおっしゃられたような御利用されている方の声であったりとか、今後、今創設を考えておりますはり・きゅう・マッサージの治療に関する状態、そこに通われる方、利用される方の体の状態ということを、この新たな事業を活用して把握することは大変重要だというふうに考えております。
詳細のことは今後関係機関と調整を進めていくところですけれども、今実際に利用されている方の声をアンケートということで取れないかどうかという意見交換であったりとか、あとは新たに行うはり・きゅう・マッサージのところで、今高齢者で課題になっておりますフレイルに関するフレイルチェックというものを実際にその場で取れないかというような意見交換などもさせていただき始めたところですので、今御意見でいただきましたその視点を持って今後検討してまいりたいというふうに考えております。
◆塚本昌紀 委員 それでは、この件に関しては、私も一般質問でも随分前でしたか、もう五、六年ぐらい前だったと思うんですが、やらせていただきました。そのときも、いわゆる対象者にこういう券は要りますかというと、約半分の人がくださいと言うと。決算を見てみると、その半分の人の約3割しかその券を使っていないというのがずうっと続いていると。要するに、今の計算からいくと、全体の対象者からすると約15%の人しかこのサービスを受けていないということになるわけですよね。今のこの報告資料を見ても、令和元年度の決算からすると70歳以上の全体に対して17.4%の方しか利用していない。だから、ほぼほぼ変わっていないんですよ。あの当時、このことを指摘させていただいて、利用率向上に向けて取り組みますというふうに御答弁いただいているんですけれども、具体的にどんな取組をされてきたんですかね。結果的に何も変わっていないではないですかということなんですけれども、そこら辺はどのように総括されていますでしょうか。
◎岸田 高齢者支援課課長補佐 委員がおっしゃるとおり、いきいき交流事業の状況といたしましては、なかなか変わらなかった経緯がございます。利用施設等の拡大等につきましても、こちらにつきまして、行財政改革2020の見直し検討対象事業と位置づけしたこともございまして、利用施設の拡大等が財政負担等の兼ね合いの中からちょっとそぐわなかったという考えもございました。ただ、現行事業の中で周知を行う中で、広報はもとより自治会さんに、自治会の回覧にこちらの事業についてチラシ等を配付させていただきまして、交付率につきましてはそういったことですとか、あと治療院さんとかからの御紹介等もいただいた中で交付率は伸びたんですけれども、実際のところなかなか利用が追いついていかなかったということがございました。そのあたりも含めた中で今回こういった御報告をさせていただいた状況となりますので、よろしくお願いいたします。
◆塚本昌紀 委員 今言ったところは、この事業を見直したり、今後進めていく中でのいわゆる必須課題というところの位置づけはしっかりと持ってくださいよということですよね。そうしないといけないと思うんですよ。その上で今回は廃止をして新たな制度にということで一応書いてあるけれども、具体的にどういうふうに今後事業展開していくんですか、具体性が見えないんだけれども。
◎内田 高齢者支援課長 このいきいき交流事業の課題といたしましては、今御指摘いただいたように、利用率が低かったということが一つ大きな課題というふうに考えております。今後新たな事業、そして、今高齢者支援課で行っております介護予防事業と連携させて進めていくということが一つ裾野を広げるという意味では大きな方向性かなというふうに考えております。なので、現行の介護予防事業も見直しながら連携を取るということと、あとは、団体の皆様が昨年度、人生会議というイベントにおいて御協力いただき、多くの御来場の皆様にフレイルチェックであったり、あとはその団体様方がやっておられる事業の御紹介、体験みたいなものもやる機会がございました。コロナ禍ということもありますので、イベントという形が今年度できるかというところはまたございますけれども、何かしらの啓発ということでより多くの方が活用していただくというところを目指して進めていきたいというふうに考えております。
◆塚本昌紀 委員 そういう展開が私もいいかなとは思いますけれども、ですから、いわゆる本市が今後行おうとしているフレイル予防事業ですね、要するにここが具体的にもう見えているんでしょうか。では、どんなふうな事業をするんですかと。私も昨年の人生会議に参加させていただきました。鍼灸・マッサージ師さんの方にフレイルチェックしていただきました。本当にやっぱり専門的な見地から、もうぱっと触るだけで筋肉量の状態だとかがお分かりになるようで、私はその経験値からすると、きちっと市民の方々のフレイルをいわゆる窓口としてチェックするだけのノウハウはお持ちの団体だなというふうに思いました。とても信頼できるというふうに思いました。
ですから、鍼灸・マッサージ師会さんの方々に、まずは窓口としてフレイルチェックをしていただいて、そこでフレイルの危険判定みたいにして、要危険、もしくは今しっかり手を入れれば、今後何とかフレイルにならない状況に保てられるみたいな段落をつけて、もうフレイル状態がある人、また予備軍の方、そういう方々を具体的な事業に振り分けていく。だから、一方で具体的な事業も必要、例えば公園の運動もありましたし、また、さっき言ったスポーツ施設の利用というものもそこでつなげていく。それにはまたそれなりの何かしら助成というか、別な形で設けていく。極めてそういう具体的な事業展開、計画がやっぱりしっかりないといけない。そうしないと、本当に来年から見直すというんであれば、もうこの段階で絵が描けていないとできないというふうに思いますよ。そういう部分においては関係団体との協議もあるかもしれないけれども、具体的に私が今言ったような形で事業を来年度からスムーズに実施できるようにしていただきたいというふうに思うんだけれども、その点の考えをお聞かせください。
◎内田 高齢者支援課長 今御質問いただきましたフレイル対策に関しましては、あらゆる機会を捉えて、啓発であったり、今年度からフレイル予防教室というものも実際はやってきているところです。御提案いただきましたように、今度新たなはり・きゅう・マッサージの事業におきましては、今後またその団体の皆様との協議ではありますけれども、現在、介護予防の把握事業というものも視野に入れて考えております。実際に御利用に行かれた方がどういう状態かということを、フレイルチェックをしながらどういう状態か、また、その結果によって他機関、他職種につなげられるような仕組みができればいいというふうに担当課としては今のところ想定をしております。今後こういうことの想定を持って様々な機関と調整を図ってまいりたいというふうに考えております。
◆塚本昌紀 委員 それで、先ほどもこの券を使って行こうかと、やっぱりインセンティブではないけれども、モチベーションを下げないという観点もそうだし、それから行革の課題のときにも話したけれども、いわゆる現行の事業が後退するような要するに行革であっては、もう全く意味がないんではないか。少なくとも現状維持、もしくはやっぱり充実させていくというところが本来の業務ではないだろうかと。そうしたときに、今現行は年間1万2,000円というマッサージ券を配付しているわけだけれども、今後見直して、ここらあたりはどのように推移していくのでしょうか、お知らせください。
◎髙田 高齢者支援課主幹 今後の助成の関係の推移ということでございますけれども、現状、今1万2,000円ということで助成券を交付させていただいておりますけれども、今利用の割合が、鍼灸・マッサージ師会に対しては約4分の3というような形が利用されているというようなところで推移をしているというところがございます。そういった意味も含めまして、実際に現行事業が向上していくということは、行財政改革の中ではなかなか今厳しい状況ではございますけれども、改めて事業を創設するというところに当たっては、そういったところも踏まえて、先ほど内田課長のほうからも答弁をさせていただいたとおり、そこに付加価値という形で加えていただくことで、よりマッサージ師会が担っていただいていることが非常に効果があるんだということを市側としても意識しながら進めていきたいなというふうに考えてございますので、今申し上げました割合を持って今後調整を進めていこうというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。
◆塚本昌紀 委員 具体的に言うと、4分の3がマッサージ師さんが大体担っている割合だと。そうすると、あとの4分の1、そのほかは入浴であったり、スポーツ施設の利用であったということですよね。では、1万2,000円という現行制度からすると、現行の1万2,000円の4分の3というと、計算すると大体9,000円ぐらいですよね。それで現状維持ということになるのではないでしょうかね。ただ、とはいっても、要するに今まで1万2,000円もらっていた方は、マッサージに1万2,000円使っている方もいらっしゃったかと思います。要するに平均して7割の利用実態だったわけだから。4分の3の利用実態のわけだったから。そういう意味では、手元に来たものが何か下がっちゃったなと、利用する気が何かうせるなみたいな状況はやっぱり一定あるということは認識をする必要はあると思いますよ。そういう部分において、しっかりと現行の事業を後退させないというところでの具体的な見直しに関してのお考えを再度お聞かせいただければなというふうに思います。
◎髙田 高齢者支援課主幹 今御質問いただきました健康事業を後退させないということは、先ほども述べさせていただきましたけれども、やはり鍼灸・マッサージ師会が担っていただいていること、これが非常に効果があるというようなことを市側としてもしっかりと担保していく。それは先ほど松永委員からも御質問がありましたとおり、しっかりとその状況をまず把握をしていく。そのための今話合いだとか打合わせ等々を重ねているところでございますけれども、利用者から、この券があってよかったなというようなことを、やはりそういった声を集めていきたいなというふうに思っておりますし、そういったことを積み重ねていく中で、やはり広く、今度はそれをまたこういった効果があるということを、また広く市民にまたPRをしていって利用していただく方を増やしていくというような、そういうようなサイクルで進めていかなければいけないかなというふうに思ってございます。様々な事業を実施しておりますので、そういった中でもPRをさせていただくということはもとより、そういった直接的なお声をしっかりと受け止めて、事業をこれからも維持継続できるというようなことと、その効果が広く市民に伝わっていけるようなそういった工夫をしながら、高齢者支援課としてできることを精いっぱい進めてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。
◆塚本昌紀 委員 すみませんね、総括的な御答弁をいただいた状況の中でさらに質問するのもちょっと恐縮はいたしますが、若干まだ言っていなかった観点があるのは、当然、できれば後退をさせることを現状維持とするわけではなくて、むしろやっぱり拡充することの重要性はしっかり認識してもらいたい。要するに、介護予防をすることによって財政的にはプラスの効果が出るんですよ。健康の寿命を延ばすこと、いわゆる介護に至るまでの方々を未然にサポートすることによって医療費は削減されるし、それから、介護にかかる費用も軽減されるわけですよ。今後高齢者が増えるということにおいては、例えばこの事業に関しても、利用者の増大に比例して財政的な増大というのは見込まれるかもしれないけれども、でも充実した事業をやることによって別の財政的効果をまた生んでくる。そういうところを視野に入れた、また、それがしっかりと数値で表されて、客観的に誰もが納得できる状況というものをつくっていくならば、私はむしろ拡充をさせて介護予防に本気で取り組んでいく。そういう意味においては1つの事業としてとても効果があるし、鍼灸・マッサージ師さんを中心としたフレイル予防事業というものをしっかり進めていくということをやっていただきたい。財政的、将来的な高齢者増、それからまた財政的観点というものを踏まえた総括的なお考えを最後に聞かせてください。
◎内田 高齢者支援課長 データの活用ということで少しお話しさせていただきたいんですけれども、財政の効果ということで、昨年度、介護保険の認定を受ける方、要は要支援、要介護になる方の状況を把握させていただいたときに、藤沢市の状況、骨折、転倒というところが、国と同等なんですけれども、約13%の方がいられました。これはやはり予防できる大きな1つの原因だというふうに考えておりまして、今年度から転倒予防というところに力を入れているところです。
そこに関しまして、針灸・マッサージ師会の皆様方の意見交換の中でも、こういう視点で、フレイルの視点もそうなんですが、転倒を予防するその筋肉のサルコペニアというところの専門用語もありますけれども、予防していき、要支援、要介護になる方をいかに減らしていくかというデータを基に介護予防も考えていかなくてはいけないなというふうに考えているところです。これを積み重ねることによって財政的なものがより効果的に活用される、限られた財源をよりよく活用しているということが数的な評価基準になっていくというふうにも考えておりますので、私どもとしてはデータで追っていきたい。その趣旨を関係する機関と共有する中で御協力をお願いしていくというところで今後準備を進めていきたいというふうに考えております。
○
平川和美 委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午後0時09分 休憩
午後0時10分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 では、これで意見を終わります。
休憩をいたします。
──────────────────────────────
午後0時11分 休憩
午後1時18分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 次に、報告④大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告について発言を許します。
◎池田 福祉部長 それでは、大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告について御説明申し上げます。
なお、本基本構想につきましては、令和3年2月市議会定例会
厚生環境常任委員会におきまして中間報告をさせていただいているものでございます。
資料2が本編の大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想でございますが、この資料2から抜粋して要約いたしました資料1を基に御説明申し上げます。
初めに、資料1の1ページを御覧ください。1の基本構想策定の目的でございますが、平成7年度に供用開始いたしました大庭台墓園立体墓地は、その後、市民の墓地需要に合わせて順次増設を行ってまいりました。しかしながら、近年のペースで新規使用者が増加した場合、令和6年度までに墓所が不足する状況が見込まれており、将来の市民の墓地需要に継続して応えることができないと想定しております。また、平成17年度に整備いたしました合葬納骨壇は、使用期間が20年を超えたときは合祀墓に埋蔵することができるとしており、令和7年度までに合祀墓を整備する必要がございます。こうしたことから、新施設の機能や規模を整理するとともに、利便性や経済性、周辺環境への影響を踏まえた最適な整備位置を検討し、本整備事業の基本的な考え方を示すことを目的としております。
2ページを御覧ください。2の市営墓地に求められる役割でございますが、市営墓地に求められる役割といたしましては、①として永続的な墓地の経営、②として公平な墓地の需要に対する対応、③として市民や近隣住民の憩いの場としての維持・運営の3点であると捉えております。近年、墓地需要は、従来型の平面墓地形態をはじめ様々な形態に及んでおり、承継者を必要としない墓地形態など需要の多様化が顕著となっております。こうしたことを踏まえ、計画的、永続的な経営を担保しながら必要な墓地数を確保し、合葬納骨壇や合祀墓のようなセーフティーネットとしての墓地形態を優先することを検討する必要もございます。また、墓参者以外の方や近隣住民も利用できる都市公園としての機能も維持していくことが必要であると位置づけております。
次に、3の新施設の需要予測でございますが、過去5年間の立体墓地の申込数を基に、新施設の整備後、20年間の墓地需要に対応できる区画数を推計した結果、普通納骨壇は3,000区画、集合納骨壇は1,000区画、合葬納骨壇は1万5,000区画、また合祀墓につきましては、長期的な利用を想定し、需要予測より5,000体多い2万体の埋蔵が可能な規模を確保する必要があると捉えております。
3ページを御覧ください。4の新施設のレイアウトでございますが、レイアウトにつきましては3つの方針を掲げております。方針1には、既存建物の解体、搬出、樹林伐採、造成等を含めた経済性や現在の緑に囲まれた墓地環境の継承を、方針2には、既存建物の形態や動線等に配慮するとともに、維持管理しやすいシンプルな設計を、方針3には、改葬作業や環境衛生面に考慮した合祀墓の配置についてお示ししております。
新施設のレイアウトにつきましては、改めて精査を行った結果、建設候補地は、施設管理の容易性や周辺環境を考慮した上で、再整備に必要となる建物面積約5,000平方メートルを確保するために必要な約2,000平方メートル以上の用地が条件となることから、墓地需要動向や財政規模等を踏まえ、既存建物の西側に建設する案を採用することといたしました。また、配置につきましては、既存の立体墓地や構造物等を継続利用することを可能とするため、既存建物と分離し合祀墓を取り囲むようにすることといたしました。なお、こうした方針により、仕様、仕上げにとらわれず自由度の高い計画が可能となるなど建築計画の合理性、工事の容易性、経済性も優位であると捉えております。
4ページを御覧ください。5の合祀墓の形態でございますが、管理者が納骨スペース内で納骨作業を行わない形態を基本とし、方針といたしましては、埋蔵後の改葬を不可とすること、既存建物及び新設からのアプローチを考慮した献花台等を設置するとともに、合祀墓への進入防止策を講じること、利用者の目に触れない納骨作業を可能にすることとしております。具体的な形態といたしましては、川崎市の緑ヶ丘霊園合葬型墓所を参考とし、埋め込み式カロートを目隠し壁で取り囲み献花台を設置する形態を想定しております。
最後に、6の本事業スケジュールでございますが、現段階では記載のとおりのスケジュールを設定しております。まず、令和5年度から7年度にかけて新施設の建築工事と合祀墓の工事を実施するとともに、第1期の納骨壇工事を実施し、令和7年度の供用開始を目指します。また、今後の墓地需要の状況を踏まえまして、供用開始後10年程度の経過を目途に第2期の納骨壇工事を実施するとともに供用開始を予定しております。
なお、基本、実施計画等の事業費につきましては、令和3年2月市議会定例会における本基本構想の中間報告の際、6月市議会定例会において最終報告の上、補正予算として計上させていただく旨を御報告いたしましたが、今回の委員会報告における御意見を踏まえまして、改めて9月市議会定例会において補正予算として計上させていただく予定でございます。
以上で大庭台墓園立体墓地再
整備基本構想の最終報告についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
平川和美 委員長 報告が終わりました。
この報告に関し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午後1時25分 休憩
午後1時26分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで意見を終わります。
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 最後に、報告⑤令和3年度
国民健康保険料の料率についての発言を許します。
◎池田 福祉部長 それでは、令和3年度
国民健康保険料の料率につきまして御報告いたします。
資料の1ページを御覧ください。
国民健康保険料につきましては、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つに区分され、さらにそれぞれが所得割、均等割及び平等割の3つに区分されております。また、具体的な料率につきましては、当該年度の被保険者数等の見込み及び直近の国民健康保険財政の収支などを勘案し、毎年度算定しております。つきましては、現時点における被保険者数や令和2年度の決算見込み等を踏まえました令和3年度の
国民健康保険料の料率について御報告させていただくものでございます。
まず、1の令和2年度末時点の被保険者数及び世帯数については記載のとおりでございますが、被保険者数はここ数年間、毎年度3,000人から4,000人程度減少しておりましたが、令和2年度は
新型コロナウイルス感染症の影響等により他の健康保険から国民健康保険への加入者が増加したため、325人の減少にとどまっております。
次に、2の令和2年度国民健康保険特別会計決算見込みでございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響等により被保険者数が料率算定時の見込みよりも多かったことなどにより、単年度収支において歳入超過が想定されております。具体的には、①歳入総額につきましては約368億9,700万円、②歳出総額につきましては約359億2,900万円、③といたしまして、歳入総額から歳出総額を差し引きました約9億6,800万円を令和3年度への繰越金と見込んでおります。また、④といたしまして、①の歳入総額には令和元年度からの繰越金約7億8,000万円が含まれているため、③から④を差し引きました⑤約1億8,800万円を単年度収支の歳入超過、いわゆる黒字として見込んでおります。
次に、3の令和3年度
国民健康保険料の料率でございますが、令和3年度の県に納付する国民健康保険事業費納付金が減額になったこと、また、令和2年度の単年度収支において歳入超過が見込まれていることを踏まえ、基金繰入金及び繰越金を活用し、令和3年度の
国民健康保険料の料率は令和2年度から据置きといたしました。
2ページにお移りいただきまして、具体的な料率でございますが、(1)医療分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護分ともに所得割、均等割、平等割の保険料率は据置きといたしましたので、前年度と同率ないしは同額となっております。また、賦課限度額につきましては、国民健康保険法施行令に基づき前年度と同額となっております。
次に、(4)一人当たり保険料につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、被保険者の所得減少を見込んだことにより、前年度比較において1,487円、1.40%減少しております。
なお、これら令和3年度の
国民健康保険料の料率につきましては、5月25日に書面決議により国民健康保険運営協議会において御承認をいただくとともに、5月28日付で告示をいたしました。
市といたしましては、引き続き県単位化による市国保財政への影響や
新型コロナウイルス感染症による影響を検証するとともに、将来にわたり健全な保険制度を維持するため保険料率の適正な設定に努めてまいります。
以上で令和3年度
国民健康保険料の料率についての報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
平川和美 委員長 報告が終わりました。
この報告に関し質疑はありませんか。
◆塚本昌紀 委員 決算審議みたいになっちゃって恐縮はいたしますけれども、いわゆる歳入総額368億円云々ですけれども、内訳をちょっとお知らせいただけますか。
◎加藤 保険年金課主幹 決算見込額でございますけれども、歳入を、
国民健康保険料の収入が84億8,670万2,000円、次に国庫支出金が1億1,965万1,000円、県支出金が243億2,120万1,000円、一般会計からの繰入金が30億9,083万円となっております。
◆塚本昌紀 委員 その中でも、今県の支出金が240億円という大変大きなウエートを占めておるんですけれども、そこの中身についてどのような状況かお聞かせください。
◎加藤 保険年金課主幹 県の支出金の主なものといたしましては、本来、保険給付費というのが市から国民健康保険連合会を通じまして医療機関のほうに支出されておりますが、それの保険給付費、支出で申しますと238億円ほどございますけれども、それがほとんど県からの支出金という形で賄われているような状況になっております。
◆
土屋俊則 委員 今回、令和3年度の
国民健康保険料の料率の報告ということで据置きと、1人当たりの保険料は10万4,441円で、対前年比でいうと1,487円のマイナスということでありますが、県内他市の引上げですとか、据置きとか引下げとか、そういった状況についてまずお聞かせをください。
◎内野
保険年金課課長補佐 県内他市の保険料率の状況でございますが、茅ヶ崎市が未定ですので18市の状況になりますが、引上げを行った市が6市、引下げを行った市が1市、据置きまたは同水準とした市が11市となっております。
◆
土屋俊則 委員 藤沢市と同じ状況、据置きあるいは同水準が県内では11市あるということであります。先ほどの説明の中で、
新型コロナウイルス感染症の影響などで他の健康保険から国民健康保険の加入も増加というようなお話もありましたが、こうした
新型コロナウイルス感染症の国民健康保険へのその他の影響などについてはどのようなものがあるんでしょうか。
◎内野
保険年金課課長補佐 新型コロナウイルス感染症の国民健康保険財政への影響でございますが、既に御説明させていただきました会社等退職による国保加入者の増加のほか、保険料所得割算定の基礎となる被保険者の令和2年中の所得の減少による保険料賦課総額の減、医療機関受診控えによります保険料給付の減などがあるものと考えております。
◆
土屋俊則 委員 あまりよろしくはないのかもしれないんですけれども、医療機関の受診控えによる保険給付費の減などもあって、こういうことも保険料の据置きあるいは実質的な保険料の金額のマイナスにも影響しているのかなと思うところです。資料の中で、被保険者数が8万3,750人で、世帯数が5万5,140世帯ということでありました。先ほどほかの健康保険から国民健康保険への加入もあったということもあるので、職種別の内訳などについてどのようになっているのかをお聞かせください。
◎秋元
保険年金課課長補佐 国民健康保険加入世帯の職業種類別の割合につきましては、令和2年度末現在の世帯主の所得種類別にはなりますが、加入世帯5万5,140世帯のうち給与所得者が1万8,799世帯で34.1%、営業所得者が6,363世帯で11.5%、農業所得者が101世帯で0.2%、その他年金などの所得の世帯が2万942世帯で38%、収入及び申告のない世帯が8,935世帯で16.2%となっております。
◆
土屋俊則 委員 収入のない世帯とか年金などの収入での世帯が合わせて50%以上ということは、それはあまり今までも変わらないんですけれども、一番多いなと思ったのは、やっぱり給与世帯の加入が増えているというのが、34%ということでこのところが大きいのかなというふうに思いますが、そうした中で加入者あるいは加入世帯の平均の所得はどのようになっているんでしょうか。
◎秋元
保険年金課課長補佐 令和2年度末現在の加入者及び世帯の平均所得額でございますが、総所得から基礎控除33万円を控除した旧ただし書所得になりますが、加入者の平均所得が92万5,854円、世帯の平均所得が140万5,271円となっております。
◆
土屋俊則 委員 そうした加入者の平均所得92万円と、世帯では140万円、一方保険料が10万4,441円が平均でということですから、まだまだ保険料としては高過ぎるのかなというふうに私は思っています。そんな中で、今国保の滞納の状況はどのような状況になっているんでしょうか。
◎秋元
保険年金課課長補佐 令和3年4月末現在の数字ではありますが、滞納世帯数は、国民健康保険加入世帯の22.3%に当たる1万2,322世帯でございます。
◆
土屋俊則 委員 20%を超える世帯が滞納の世帯という点ではやっぱり多いし、それだけ払いたくても払えない状況があるのかなというふうに思っています。こうした滞納が続くと、期間が区切られた短期保険証ですとか、一旦医療機関で払わなければならない資格証明書が発行されて、それで医療機関にかからざるを得ないときはかかっていくというふうになるわけですけれども、短期保険証やあるいは資格証明書の発行の状況は今どんなぐあいでしょうか。
◎秋元
保険年金課課長補佐 短期被保険者証、資格証明書の発行状況でございますが、令和3年4月末現在で、短期被保険者証は790件、資格証明書は49件となっております。
◆
土屋俊則 委員 とりわけ資格証明書の発行が49件ということで、大分一頃よりは少なくなってきているのかなというふうに思っています。よくこのことでは質問もこの間しているんですけれども、そうした中でこうした滞納の方にも寄り添いながら、いろいろ相談に親身に乗ってくださいねというそういう中で、ぜひ保険料の納入を一緒になって考えてくださいという話もしているところなんですが、その点で確認なんですけれども、強引な差押えは、この間言っていますからしていないとは思うんですけれども、その点について確認をさせてください。
◎黒澤 保険年金課主幹 滞納者には様々なケースが存在しておりまして、納付相談におきましては、その生活状況に合わせまして分納計画を立て分割納付をしていただいており、また、再相談に応じたりすることできめ細やかな対応を心がけております。しかしながら、被保険者負担に係る公平性の観点から、資力がありながら再三の通知にも応じず納付の意思がない滞納者については財産調査を行いまして、差押えなどの滞納処分を行っております。
◆
土屋俊則 委員 ぜひ今後も相手に寄り添った親身で丁寧な対応をお願いしたいなと思っていますが、令和3年度の繰越金が9億6,800万円ということであります。それで、基金の繰入金だとか、あるいは繰越金を活用したということで言っておりましたけれども、具体的な金額はこれは幾らになるんでしょうか。
◎内野
保険年金課課長補佐 令和3年度の当初予算で基金繰入金を2億5,380万2,000円、繰越金を3億円計上しております。令和3年度の料率を算定するに当たり、さらに繰越金約6,700万円の活用を見込んでおります。
◆
土屋俊則 委員 繰入金が2億5,380万円、繰越金が3億円を計上と。繰越金も6,700万円の活用を見込んだということですけれども、併せて、法定外繰入金の金額はどのようになっているんでしょうか。推移も併せて教えてください。
◎内野
保険年金課課長補佐 一般会計からの法定外繰入金につきましては、令和元年度は6億2,319万5,000円、令和2年度は8億1,069万4,000円、令和3年度は7億8,195万5,000円でございます。
◆
土屋俊則 委員 令和3年度の法定外繰入金は7億8,195万円で前年度よりやっぱり下がってきているというところであります。先ほども質疑の中でも言っておりましたが、滞納の世帯が20%を超えて、短期証、資格証もそれぞれ790件ですとか49件あるというそういう中で、やっぱりまだまだ払いたくても払えない、高過ぎる健康保険の実態というのは明らかなのかなというふうに思っています。そういう点では、今お話のあった法定外繰入金をさらに増やして、やはりここは1人1万円の保険料の引下げに向かっていくべきだなと思っております。そういう点で、法定外繰入れは今後もさらに増やすべきだなと思っておりますが、その点についてお聞かせをください。
◎加藤 保険年金課主幹 一般会計からの法定外繰入れにつきましては、県や国の方針に沿い削減計画を策定しておりますが、その基本姿勢として、保険料が大幅に上昇する場合には削減を行わないこととしております。そのことを踏まえ、毎年度、法定外繰入金金額を設定しているところでございます。今後におきましても、健全化による影響を引き続き検証させていただくとともに、
新型コロナウイルス感染症による市財政全体への影響も勘案しながら、持続可能な保険制度を維持するため、法定外繰入金の在り方につきまして庁内関係課と検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○
平川和美 委員長 ほかによろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午後1時43分 休憩
午後1時44分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。
◆塚本昌紀 委員 先ほど歳入の内訳をお聞きしました。240億円から250億円は県支出金ということで、これはもう本当に行って来いで、全く財政において何の影響もないというか、ただただ右から左に動かしていると。そうすると、実質国保の会計規模としては約150億円ぐらい。それの中身に関して、保険料が85億円ぐらい、あと一般会計の繰出金が35億円ぐらい、あと国庫支出というのが言ってみれば内訳の内容ですよね。よくよく議会で1人当たり1万円保険料下げろという声は何回も耳にするけれども、被保険者は約8万4,000人の中で1万円下げたら、8億4,000万円の財源のマイナスですよね。単年度収支で1億8,000万円しか見込めない状況の中で8億円の収入を下げることを要求するということは、それに代わる要するに財源が必要になってくるんですよね。
今、法定外繰入れを増やせというような話もあったけれども、一般会計から要するにこの保険料の足らず分をさらに上乗せしろとなると、一般会計というのは広く一般市民の税金ですから、要するに国民健康保険というのはある意味保険、医療を受けるためのセーフティーネットであるわけですけれども、国保以外の人は、例えば会社のほうで協会けんぽの保険で、保険料の半分は自己負担しているわけでしょう。また、公務員の方々なんかの共済に関しても当然自己負担しているわけですよね。となると、広く一般財源をさらに増やすということは、国保以外の人たちはまたさらに二重に保険料を払うということになるんですよ。こんなことは理解を得られると思うんですかね。それに関しての御見解を聞きたい。
◆
土屋俊則 委員 国保のいろいろな考え方はあると思うんですけれども、国民健康保険の財政の在り方という意味では、今お話があったように、会社負担は国民健康保険にはありません。当然全部自分たちで賄っているという部分で、会社負担に当たる部分を増やしていくということが必要であると思うし、そこは1984年以降だんだん減らしてきているのかな、減らされてきているのかなと思っています。それは神奈川県あるいは藤沢市でも、国の負担をもうちょっと増やしてほしいということの意見書を上げていることでもありますから、そういう点ではそこを増やしていくということは非常に大事だと思うし、そこがないからこそ国保の財政とか、国保の保険料は大変厳しいものになっているのかなというふうに思っています。
本当に低所得者の方が入っている保険であるからこそ保険料は払える保険にしていくべきだなと思っているし、それがやっぱり福祉的な僕は観点でやっていく必要があるのかなというふうに思っています。いっとき、三、四年ぐらい前には法定外繰入れを13億円ぐらいまで増やして、五、六千円ぐらいまでたしか保険料の引下げをやってきたということがありますから、そういうことから踏まえると実現可能なのかなというふうに思っていますし、また、国にもやはりそこのところは要望をしていくということもさらに必要なのかなというふうに思います。
◆塚本昌紀 委員 私の投げかけた質問の答えには全くなっていないけれども、要するに、二重払いになるということに市民の理解が得られますかというふうに聞いているんですよ。今何か要するに、協会けんぽの場合はいわゆる社会保険に関しては会社が半分負担するけれども、国保はその分がないと言うけれども、会社が負担するといったからって、会社だって民間の会社であって、営利を目的にして一生懸命働いて、それで経営者のほうも、それから労働者のほうも、働いた利益をもって、その中から税金も恐らく3割近く取られて、それに加えて従業員の分の保険料を半分負担しているんですよ。だから、そんな状況で働かされているというか、働いて頑張っている労働者にしても、また経営者にしても負担している状況の中で、それで一方で国保の足らずの部分をまたさらに一般会計から繰り入れるなんていうことは、恐らくそういう人たちにとっての理解なんて得られないでしょうということを聞いているんですよ。それをどう考えているんですかというふうに聞いているんですよ。答えがあれば答えていただいていいけれども。
◆
土屋俊則 委員 民間の方の負担について、特にそれが問題だとかというつもりは僕は全然ないです。そういう状況の中で、国民健康保険の会計の在り方という意味では、保険料がやはり大事な部分を大きく占めていて、あとは国庫負担など、あるいは市の関係に頼らざるを得ないという意味では、そこをやっぱり増やしていかない限り保険料の軽減にはならないんだろうなというふうに思っています。そうでないと本当に滞納の状況が広がって増えていく。今でさえ22%ですから、そういう点でいうと、やっぱり福祉的な観点を持ってそこは処置をしていくということが僕は大事だなと思っていますし、そういう意味でぜひ、理解をもし得られないのであれば、理解を得られるようにしていきたいなというふうに思っています。
○
平川和美 委員長 よろしいですか。
意見も出尽くしたようなので、この件についての議員間討議は終了したいと思います。
これで議員間討議を終わります。
○
平川和美 委員長 休憩いたします。
──────────────────────────────
午後1時50分 休憩
午後1時51分 再開
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 再開いたします。
これで質疑を終わります。
報告に対する意見はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで意見を終わります。
──────────────────────────────
○
平川和美 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。
その他、委員の方から発言はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
平川和美 委員長 これで委員会を閉会いたします。
──────────────────────────────
午後1時52分 閉会
──────────────────────────────
以上のとおり相違ありません。
藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。
厚生環境常任委員会
委員長 平 川 和 美...