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令和6年建設環境委員会 本文 2024-06-18
令和6年建設環境委員会 名簿 2024-06-18

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  1. 国立市議会 2024-06-18
    令和6年建設環境委員会 本文 2024-06-18


    取得元: 国立市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-28
    午前10時開議 ◯【大谷俊樹委員長】 おはようございます。本日は足元の悪い中、本当に様々な思いを背負って陳情者の方にはおいでいただいています。  陳情第6号及び陳情第7号につきまして、陳情者より、陳情書に図や写真が入っているため、カラーで印刷してほしいとの要望がありました。確かに非常に分かりにくいかなと思いますけれども、事務方におきましては、今までの経緯のとおりモノクロ印刷ということでお配りをさせていただいております。現行のやり方で資料配付ということで、足りない場合は、陳情者から資料配付ということも、当議会は許可をしておりますけれども、この件に関しては、陳情者には、本日は御納得を頂きまして本当にありがとうございます。幸いにして、議員の皆様はカラーでの計画図やそういったものをお持ちでありますから、本審査には影響ないかなと思いますけれども、そういったことがあったことの御報告を冒頭にさせていただきます。  それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから建設環境委員会を開きます。  議題に入ります前に、去る4月1日付の人事異動に伴い、出席説明員に異動がありましたので、御紹介をお願いいたします。  市長部局についてお願いいたします。行政管理部長。 ◯【藤崎行政管理部長】 おはようございます。貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。  それでは、令和6年4月1日付人事発令により出席説明員に変更がございましたので、市長部局の出席説明員を、まず、紹介をさせていただきます。  初めに、オンブズマン事務局でございます。オンブズマン事務局長、馬塲一嘉でございます。  次に、政策経営部でございます。行政改革・情報政策担当課長、佐藤克哉でございます。  次に、行政管理部でございます。総務課長、山本俊彰でございます。  次に、健康福祉部でございます。高齢者支援課長、赤尾政則でございます。地域包括ケア推進担当課長、小山茂孝でございます。保健センター担当課長、加藤尚子でございます。  次に、都市整備部でございます。国立駅周辺整備課長、加藤志穂でございます。市長部局は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯【大谷俊樹委員長】 続いて、教育委員会について御紹介をお願いいたします。教育部長。 ◯【橋本教育部長】 続きまして、令和6年4月1日付人事発令により、教育委員会の出席説明員に変更がございましたので、御紹介をさせていただきます。  教育総務課長、津田智宏でございます。総合教育センター所長と兼任となりますが、指導担当課長、小島章宏でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯【大谷俊樹委員長】 以上で説明員の紹介を終わります。次に、議題に関係しない説明員の方は退席していただいて結構です。  それでは、議題に入ります。    ────────────────── ◇ ──────────────────  議題(1) 陳情第6号 国立市の景観と市民の生活環境を守るために、都市計画とまちづくり条例の
               問題を解決することを求める陳情 ◯【大谷俊樹委員長】 陳情第6号国立市の景観と市民の生活環境を守るために、都市計画とまちづくり条例の問題を解決することを求める陳情を議題と致します。  陳情者から趣旨説明をしたいとの申出がありますが、これを受けることに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  この際、御報告いたします。趣旨説明に際して、陳情者のパネルの使用を許可いたしておりますので、御了承願います。  それでは、陳情者より趣旨説明をお願いします。なお、趣旨説明は、簡潔にお願いいたします。 ◯【山本隆夫陳情者】 陳情をさせていただいてありがとうございます。陳情いたします、東2丁目に住んでおります、山本隆夫と申します。座ってよろしいですか。  陳情のテーマはお手元にあるかと思いますが、国立市の景観と市民の生活環境を守るために、都市計画とまちづくり条例の問題を解決することを求める陳情でございます。  それで冒頭、枕ではございませんが、私がこれからお話する陳情を5月末に議会事務局に提出しました。それから、ちょうど1週間後に積水ハウス株式会社は、(仮称)中2丁目新築工事、これの正式の建物名はグランドメゾン国立富士見通りというそうです。この建物の事業廃止届を国立市に提出し、解体すると発表しました。敷地の近くに住む方々や私も、驚くとともに安堵の気持ちを抱きましたが、屈託なく喜ぶことはできませんでした。この陳情で訴えたい思いは、今回の解体の知らせで収まることは決してありません。  では、陳情を述べさせていただきます。  (陳情の趣旨)。富士見通りに沿う(仮称)中2丁目計画新築工事を、事業者である積水ハウス株式会社(以下、積水ハウス)が2021年2月に公表しました。市民への公表から着工までの2年間の長い経緯を、第2ページに掲載しております。そちらを御覧ください。  当初、計画建物は11階建て、高さ36メートルでした。富士見通りの景観と日照などの生活環境を大切に育成していきたいと願う市民から、30通に及ぶ意見書が国立市に提出されました。第19回まちづくり審議会(同年6月23日)において、多くの審議委員から、都市計画において、富士見通り沿いの近隣商業地域において容積率が400%と規定されており、国立市まちづくり条例において、建築物の高さの基準が無制限と規定されていることは富士見通りの景観を壊し、また、近隣商業地域に接する第一種低層住居専用地域の1、2階建ての住宅において、日照、通風、眺望などの生活環境に大きな問題をもたらします。この問題を解決していく必要があるとの提言がありました。  まちづくり審議会での議論を踏まえて、国立市長永見氏は積水ハウスに対して同年、つまり2021年8月に、建物のボリューム感の低減、建物開口部の位置や大きさの再検討、車両の出入口の整備などに関して、近隣住民への丁寧な説明と理解への努力を求める旨の指導書を交付しました。そして、近隣の市民への2回目の説明会において、事業者は、計画建物を10階建て、高さ33.12メートルとする変更案を提示しました。  しかし、多くの市民の方々は、その変更案では富士見通りの沿道の景観に多大な影響を及ぼすこと、及び計画建物の北に住む市民の生活環境(日照、通風、眺望など)を毀損することから、建物の階数及び高さをさらに低減することを要求しました。しかし、事業者は、翌2022年1月の近隣の市民への説明会において、さらなる階数と高さの低減には応じられないと答えました。  それに対して近隣に住む8名の方(中2丁目まちづくりの会)は、計画建物の問題をまちづくりの観点から丁寧に議論して再検討することを、国立市が努めるように求める陳情書を国立市議会に同年3月に提出しました。この陳情は、市議会において全員が賛成して採択されました。  市民の要請を受けて、まちづくり審議会は3月と4月に、まちづくり審議会は、その2回の調整会を開催しました。事業者である積水ハウスは、計画建物の階数と高さの低減には応じられないと主張して、調整会委員(まちづくり審議委員から選任された3名の方です)は、事業者と近隣住民である市民の合意を形成するための調整案を提示することはできない、すなわち、不調と判断する結果となってしまいました。  そこで、中2丁目まちづくりの会の8名は、景観と生活環境に関わる問題に対して、国立市行政は、まちづくり条例に基づき事業者に再考を求める指導をするように促す要請を、国立市長永見理夫氏へ、2022年5月19日に831名の署名を添えて提出しました。また、同年5月27日に国立市議会に対して、(仮称)中2丁目計画新築工事において、富士見通りの景観及び日照、通風、プライバシーなどの生活環境を守ることを求める陳情を提出して、国立市議会において全会一致で採択されました。この事実はとても重かったです。  その経緯を受けて7月22日に国立市長永見氏は、積水ハウスに対して建物のボリューム感のさらなる低減などを求める指導書を交付しました。指導書に対応して、積水ハウスは、9月末に建物の高さを32.7メートルから、30.95メートルと、31メートルを5センチメートルばかり切る、低減する変更案を提示しましたが、さらなる建物の高さの低減には応じずに、富士見通りからの車両の出入口の安全性の確保などについても改善案が示されないままでした。  積水ハウスから市民の説明会(10月3日)において、出席した市民から厳しい意見や多くの質問が出されて、積水ハウスへ、さらなる検討をするよう求めました。  しかしながら、11月1日に国立市行政は、積水ハウスと協定を締結して、(仮称)中2丁目計画新築工事に関する国立市行政の一連の手続きを完了としてしまいました。国立市長永見理夫氏は、建物のボリューム感のさらなる低減などを求める旨の指導内容を実現することに指導力を発揮せずに、市民の要望に応えない結果となりました。そして、一連の手続きを終える連絡や説明が、国立市行政から市民に対してないまま、12月に積水ハウスは、近隣の住民の工事説明会を開催して着工してしまったわけです。  そこで、下にイラストと写真がございます。図2は、(仮称)中2丁目計画完成後の景観予想図で、これは、中2丁目まちづくり会の方々が作成したものです。  と、図3、最近の富士見通りにおける当該建物の周辺写真、およそ今年の5月6日に撮影したものです。ここを見ると、今まで約100年にわたって市民が育ててきた富士見通りの沿道の景観が、(仮称)中2丁目計画新築工事の出現によって、大きく損なわれてしまうことが分かります。  同年(令和4年)12月の第4回市議会において、複数の市議会議員の方が、(仮称)中2丁目計画新築工事に関して、市長が交付した指導書の内容を、積水ハウスに実現するように努めてこなかった責任を市行政、すなわち都市整備部及び国立市長に対して厳しく追及しました。ただいま、委員長の方が、なるべく時間を短くしようということだったのですが……。 ◯【大谷俊樹委員長】 そろそろ、陳情事項に入ってもらえますか。 ◯【山本隆夫陳情者】 いや、私の陳情は、私個人の思いだけではなくて、今回のこの建物によって影響を受けて、非常にやるせない思いをしている方の思いも述べているものです。ここは、私は省略はできません。  某市議会議員による(仮称)中2丁目計画新築工事に関する一般質問に対して、国立市長永見理夫氏は、国立市において、都市計画とまちづくり条例によって、富士見通りの沿道の近隣商業地域で、容積率が400%、高さの基準が無制限であると規定されていることは、景観と生活環境の観点から、殊に近隣の市民にとって大きな問題であり、国立市にとって課題と認識しています。まちづくり審議会会長の福井氏たちからも同様な指摘を受けています。この課題を解決することは簡単ではありませんが、国立市行政として調査、研究をしていかなければならないと考えていますと答弁したわけです。  しかし、第19回まちづくり審議会(2021年6月23日第19回まちづくり審議会)における審議会会長の福井氏らの発言を受けてから、既にその時点では、1年6か月が経過していたことを踏まえると、その間(仮称)中2丁目計画新築工事に関する市民、事業者そして市行政による様々な協議があったにもかかわらず、有効な調整案を提示できなかったことを市行政は認識をするべきです。  これは、今、完成している建物の富士見通りの西側から同建物を見た写真です。それからこれは、富士見通りから1本北側に入った道路から撮った現況の写真です。これが、どれだけ低層の住宅の頭の上に、リズムを外した建物ができているかというのは、これはお分かりになると思います。現地に行っていただければ、一番分かると思います。  さて次に、旭通りの沿道における(仮称)クレイシア国立新築工事の近隣説明会が、開発事業者によって昨年2023年4月に、国立の駅東のさくらホールで行われました。建築概要は、敷地は東2丁目6番地の1(図4)、用途が共同住宅、14階建て、建物の高さは41.60メートルです。出席した市民から、様々な質問や意見が出されました。14階建てで、建物の高さが41メートルであることに対して、旭通りの町並みや景観が大きく損なわれること、そして、周辺の住宅において日照、通風、眺望などの生活環境を低下させる懸念を指摘する声が複数の出席者からあり、階数を5ないし6階程度として、町並みに落ち着きと一貫性を持つことを求める声もありました。しかし、事業者は事業収支の観点から、階数や高さを低減することは難しいと主張しました。  そして、そのまま音沙汰がなく半年が経過し、急に同年10月に事業者より計画変更説明会が行われました。14階建てを10階建てとし、建物の高さを41.60メートルから30.70メートル(南立面図は図5を参照ください)へと低減されました。初回の近隣説明会が行われてから半年間連絡がなかったせいか、この計画変更の説明会に出席をした市民は少数でした。  (仮称)クレイシア国立新築工事は、(仮称)中2丁目計画新築工事と同じように、建物の高さが31メートルに近い高さで、旭通り沿道の景観に与える影響と、北側の1階、2階の低層住宅(第一種低層住居専用地域です)の生活環境の問題を考えて、まちづくり審議会において議論がなされると私は予想しておりました。ところが、今年の3月21日に、都市整備部の北村部長から私に、クレイシア国立新築工事は、まちづくり審議会にかけないと決定したと説明がありました。  しかしながらこの判断は、国立市まちづくり条例第3条(まちづくりの基本理念)及び同第4条(市の責任)を遵守していないということができます。(仮称)クレイシア国立新築工事は、建築物の高さが20メートル以上であることから、大規模開発事業(まちづくり条例第20条の(4)に該当します)に相当して、市長は必要に応じて、まちづくり審議会の意見を聞くことができる(まちづくり条例45条2項)とあります。  旭通りの景観と当該敷地の北側に隣接する第一種低層住居専用地域の生活環境への問題を踏まえると、まちづくり審議会を開催して大規模開発事業について議論することは、国立市行政の責務です。市議会において、国立市長永見理夫氏が、富士見通りや旭通りの沿道の近隣商業地域で、建築物の高さの件は国立市の問題であり課題だと言明したのですから、国立市行政がその責務を行わないことは、明らかに行政の不作為であるということができます。市民の参加による議論や、まちづくり審議会の検討の場をつくり、景観と生活環境を守る、すなわち、まちづくりを育成していきたいと市民は考えます。  都市計画及び国立市のまちづくり条例で、建築物の高さの基準が無制限(設定なし)と規定されている地域は、図6にあるように以下のとおりです。これは、皆さんのお手元にあると思います。  1)は、国立駅周辺。そこは、商業地域容積率500%、建築物の高さの基準無制限。用途地域が商業地域箇所もあります。ただ、容積率は400%で、建築物の高さの基準は無制限です。  それから、中1、2丁目です。これは、富士見通りです。用途地域は、近隣商業地域で容積率は400%、建築物の高さの基準は無制限となっています。  それから東のほうは、旭通りは2つに分けて、東の1丁目は商業地域で容積率500%、高さの基準は無制限となっています。  それから、今日のクレイシア新築工事の敷地がある4)の東2丁目は、近隣商業地域で容積率が400%、建築物の高さの基準が無制限です。  それから、これだけだと思っていましたら、5)谷保駅の北ロ周辺です。それが近隣商業地域で400%、無制限の地域です。  それから、6)矢川駅北ロ周辺。近隣商業地域で容積率400%、無制限となっています。  (仮称)中2丁目計画新築工事は、2)の中1、2丁目に位置しており、(仮称)クレイシア国立新築工事は、4)の東2丁目に位置します。この2つの新築工事は10階建て、建築物の高さは約31メートル。31メートルを少し切っているのですが、富士見通りと旭通りの沿道の景観を大きく損ない、さらに、敷地の北側の第一種低層住居専用地域に住む市民の生活環境の悪化をもたらします。  国立市において、上記の1)ないし6)の6か所の地域は、建築物の高さの基準が無制限と規定されており、これからも新築工事の案件が上がるたびに、国立市の町並みの景観や生活環境の問題が繰り返されることになります。前面道路の幅員が11メートルから16メートルで、容積率400%、建築物の高さを無制限としている市はありません。皆さん、武蔵野市の都市計画図を御覧になってください。そんなことは表記されていないんですよ。他市を調査、研究している段階ではありません。  国立市都市整備部の担当者の方々が、この1年間にわたって、国立市景観づくり基本計画の大規模建築物や、沿道のまちづくりの在り方について検討を進めていることは、私は教えてもらっています。しかし、第29回まちづくり審議会(2023年、これは昨年ですね、12月18日)で議論されており、私は傍聴させていただきました。議論された内容は、国立市景観づくり基本計画の文章とイラストを加筆・修正することが主で、国立市長永見理夫氏が明言した、都市計画とまちづくり条例の問題・課題を一歩でも解決に向けて進める具体策はありませんでした。  都市整備部部長の北村氏は私と面談した際に、国立市の都市計画とまちづくり条例で、近隣商業地域の容積率を400%として、建築物の高さの基準を無制限と規定していなければよかったのだがなと、以前の市行政をたびたび慨嘆しました。これは、私もそう思います。同感です。私は、そのとおりですね。しかし、都市計画やまちづくり条例の規定に問題があるのならば、行政は、市民と議論を重ねて合意を形成して、改善していくことが大切ですと応じました。過ぎたことを嘆くばかりではなく、市の問題・課題を、市民とまちの将来のために解決していくことが、市の行政職員、また市長の務めです。  最後に陳情事項です。国立市の景観と市民の生活環境を守り育てるために、都市計画とまちづくり条例の問題の解決に向けて、具体的に、かつ速やかに市民の合意を形成することに努めることを、国立市行政及び国立市長永見理夫氏に求めます。以上です。ありがとうございました。 ◯【大谷俊樹委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。小川委員。 ◯【小川宏美委員】 ありがとうございます。何回目かの陳情だと思いますので、今回は集大成的な感じがいたしました。  7ページのところで、1点だけちょっと伺いたいと思います。建築物の高さの基準が無制限、設定なしでというところが、国立市に6か所あるということを教えていただきました。それで、特に今回の問題になっているのは2番目の、富士見通りと4番目の旭通りなわけですけれども、近隣商業地域400%、高さが無制限というところですけれども、陳情者としては、全てを解決していくべきとお考えなのか、徐々に、今回で特に問題になっている2番、4番、ここに急ぎ手をつけるべきというお考えなのか、その辺のところをお聴かせください。 ◯【山本隆夫陳情者】 私は、国立市はそんなに大きくないですよね、都市の面積として。そしたら、全体として、国立市全般の将来を考えて、谷保駅前、矢川駅前のことも考えていくべきだと思います。  また、これは参考ですが、建築物の高さの基準を設定しているのは、他市では、都市計画の中で設定しております。国立市は、何らかの理由があって、まちづくり条例の中に書いておりますが、これは、計画者にとって、あるいは、敷地の持ち主にとっても不便だと思います。以上です。 ◯【藤田貴裕委員】 陳情者の方には、陳情を出していただいて、ありがとうございました。  陳情事項の具体的に、かつ速やかにと、その具体的になんですけども、るる、今の陳情の趣旨の中で述べていただいたと思いますけども、もう一回、分かりやすく、具体的に何を解決に向けて合意形成することに努めることを陳情されているのか、ちょっと教えてください。 ◯【山本隆夫陳情者】 陳情の、先ほどの中でも申しましたように、また、国立市長やまちづくり審議会の委員自体も、国立市の高さの基準の問題、それから容積率の設定等に問題があるんだというように、もう明言しているわけです。じゃあ、それをどういうふうに変えるかというのは、私は私なりの意見というのはありますけど、それは、国立市全体に住んでいらっしゃる方、あるいは、商工業者の多くの方の知見を生かしながら議論していくことが大事だと思うので、私は具体的に、じゃあ何%にしよう、建物の高さを、例えば、武蔵野市の井の頭通りとか、五日市通りは、同様の道路の幅で23メートルに高さ基準を設定しています。無制限なんてことはないんですよね。  それはでも、国立市の多くの方が、それは無制限でいいんだというような議論をされるのだったら、それでいいでしょう。とにかくやはり、市民の間の合意形成を図ることが、私は大事だと思います。以上です。 ◯【藤田貴裕委員】 ということは、容積率の問題と高さ制限をつけると、その2つということで考えていいのですか。 ◯【山本隆夫陳情者】 はい、そのとおりです。 ◯【藤田貴裕委員】 分かりました。 ◯【青木健委員】 私も、やはり今のところなんですけど、今、藤田委員の質疑によって、一定の陳情者からの答えが出ましたけど、具体的に陳情者は、どれぐらいということを考えられているのか、陳情者のお考えで結構です。 ◯【山本隆夫陳情者】 これは、私は富士見通りの地元の方の集まりに、みそっかすのように参加させてもらって話したんですけど、皆さんの御意見は違うし、ましてや商工業者、店舗とかその沿道の敷地を持っていらっしゃる方の意見は違います。  ですから私の考えている、例えば、今、お話ししましたように、武蔵野市の五日市街道、井の頭街道のように、例えば23メートル、これは、吉祥寺駅の北口の広場、ロータリーがあって、ずっと正面にぶつかっていくところがあります。そちらもやっぱり五日市街道沿いのところは、23メートルになっているんですよね。だから、その辺のバランスを考えて、じゃあ、吉祥寺と武蔵野市と同じ高さであればいいとは、私は必ずしも思わないんです。ですから、その町とそれから市民の将来のビジョンに合わせたものがいいんじゃないでしょうか。  ですから、私が具体的にここで何メートルにしたほうがいいというふうなことは言いませんが、例としては、武蔵野市では、例えば23メートルがあるんじゃないかというお話をさせていただきたいと思います。 ◯【青木健委員】 あえてお伺いしたのは、陳情者は、かなり建築にお詳しいようですので、あえてお伺いさせていただきましたけど、そうしますと、今、挙げられた一例というのは、陳情者の言うところの有効な調整案ということで理解してよろしいのでしょうか。 ◯【山本隆夫陳情者】 これはあくまでも私個人の、ちょっと景観のことについて、本当に短い期間の勉強というか、本を読んだりのことなので、私の固まった意見であってございません。やっぱり都市整備部の担当部長とか、担当の人が言っていましたけど、この問題は非常に難しいです。本当にその土地の権益を何%、400%で建てられると思っていた方にとっては、その土地の値段にも及ぶ影響ですから、これは、まちづくりの観点で非常に難しいので、それはやはり難しいけれども、問題だ、課題だと言われたんですから、いや、小学生だったら夏休みの宿題を、おまえはやってこなかったなと怒られるので済むんですけど、市の行政の長と、それから市の部長の問題ですよね。それはやはり、課題をきちんと解決することに、一歩一歩前に向けてもらいたいというのが、私の意見です。 ◯【青木健委員】 それと、陳情書の9ページになりますか、中段のところなんですけど、都市整備部長の北村氏はということのくだりがありますよね。このくだりのかぎ括弧の部分です。これは、北村が言ったということでよろしいんですね。 ◯【山本隆夫陳情者】 はい。私は何度か伺いました。個人名を出すのは、非常に個人情報保護法でも問題があるかなと思いましたが、北村部長は都市整備部を代表して、国立市をバックとして発言されているのだろうと思ったので、私は個人名を挙げさせてもらいました。何度も伺いました。以上です。 ◯【青木健委員】 何度もお伺いされたということですけど、北村が、こういうふうに言ったんですね。その点を確認させてください。 ◯【山本隆夫陳情者】 はい、おっしゃいました。30分ないし1時間の話をしたときに、最後の締めのような形でよく言われました。以上です。 ◯【稗田美菜子委員】 本日は陳情ありがとうございます。何点かお伺いしたいんですけども、6ページから7ページのところにかけて、まちづくり審議会について、市長は意見を聴くことができるというふうにして、括弧の中で条文もちゃんとつけてくださっているんですけども、このまちづくり条例の第45条の第2項は、意見書に対する見解書の提出ということで、まちづくり審議会に聴くことができるという規定とは、また別なんですけれども、ここはどんなことをおっしゃりたかったのかなと思って、確認させていただければと思います。 ◯【山本隆夫陳情者】 私も、当該の敷地の100メートル以内ですか、何かそういう敷地内だけれども意見書を提出しておりますし、それから、近隣説明会においても、ほかの市民の方が意見書というのを提出しております。だからそれを基に問題があるとすれば、問題というか審議会で議論するべきであるというように考えるのならば、当然、まちづくり審議会にかけることが当然だというふうに私は考えます。  ですから、31メートルを切ったから議論しないということを、私は都市整備部の担当者からも言われて。ただ、その条文がどこにもないんですよ。それは、やはりちょっと20メートル以上の大規模開発事業とまちづくり条例の中でうたっている以上、その大規模開発事業によって、国立市の景観や環境がどう変わるかというのを、まちづくり審議会で、やはり議論するべきじゃないかと私は考えます。以上です。 ◯【稗田美菜子委員】 まちづくり審議会の中にかけて、意見を聴くことができるというのは、第45条ではなくて第25条の第2項に書いてあるんですね。わざわざこの第45条をここに持ってこられたのには、何か理由があるのかなと思ってお伺いしたところなんですけども、今のお話だと、意見書の提出に関する見解書の提出のことを、わざわざ引用文としてここで使われているということは、意見書をしっかりと出してくださいというのを規定されていますし、それに対して、見解書も出してくださいっていうことが、市が責任を持ってやってくださいよという意味だったのか、どういうことなのかもう一度お伺いいたします。 ◯【山本隆夫陳情者】 私の読解が間違っていたかもしれないです。第25条でしたっけ。そうですね、第25条だったかもしれないですね。──第45条第2項ではないのかもしれません。今はちょっと即答できないので、申し訳ないんですけども。 ◯【稗田美菜子委員】 そうしますと、ここで今、6ページから7ページにかけて、市長は必要に応じて、まちづくり審議会の意見を聴くことができるとしたその根拠は、まちづくり条例の中から引っ張ってきたけれども、条文がちょっと違うかもしれないという認識でよろしいんですかね。 ◯【山本隆夫陳情者】 そうですね。私の重大なミスかもしれませんが、第25条に大規模開発構想についての意見書を考慮して指導を行うことができるとありますから、これはやはり、先ほどの写真とか絵もありますように、町並みを大きく変えるということなので、認める、認めない以前に、まず、国立市まちづくり審議会で議論をすることが肝要かと思います。以上です。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。そうすると、ここに書いてある第45条は、わざわざ引用してきたわけではなくてという理解で、御説明を、御答弁を今頂いた中で、意見書をちゃんと出したというお話もされていたので、わざわざここを第45条にしたわけではないということでよろしいんですね。 ◯【山本隆夫陳情者】 そういうことでお願いいたします。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。ありがとうございます。それから、5ページから6ページ目にかけて、クレイシア国立のお話を書いていただいています。5ページの後半から6ページにかけてです。この2023年の4月に説明会が行われて、14階建て、41.60メートルから、何の説明もなくてというくだりがあって、それが10階建て、30.70メートルに低減されてというようなお話があります。  この間、何の連絡もないというふうにして、ここには書いてあったんですけれども、何か行われていたといか、どういうことでこういう結果になったと、陳情者はお考えなのかお伺いいたします。 ◯【山本隆夫陳情者】 あくまでも、何の連絡もないというか、多分、事業主と設計者の間で41メートルを、30.70メートル、31メートルを切るように。これは、国立市の都市整備部も、その相談には乗っていた可能性もあると思っているんですけども、そのような作業で半年経過したんだと思っています。  ですから、市民に設計過程の中途を報告する義務はないわけなので、ただ、市民の側としては、その第1回の説明会のときに、事業収支の観点から、建物の回数や高さを低くすることはできませんというふうに、事業者は市民に対して説明をしていたんですよ。そこは、ちょっと長いくだりになりますが。それを約半年後に、31メートルを切るという説明をされたので、釈然としない気持ちと、ただ31メートルを少し切ったからと言って、旭通りにおける計画が、十分景観とか北側の日陰になるところのお宅の環境について、十分考えているかと言うとそうではないと思った次第で、ここで取り上げたということです。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。事業者さんと建築主さんが調整をした中で、市もそこの相談には乗っていたという認識しているということで理解を致しました。  それから陳情事項の中に、具体的なところは、今、他の委員が伺ってくださったんですけども、この速やかにというような文言があります、陳情事項の中に。具体的に、かつ速やかに市民の合意形成をすることに努めることを、国立市行政及び国立市長永見理夫氏に求めますというのが陳情事項なんですけれども、この速やかにというところを、ちょっとお伺いしたいんですけれども、合意形成が重要ということは、るる、この中で述べていただいています。ただ、それが難しいということもお話ししてくださいました。  例えば、高さ制限をかけたりすると、個人の資産に制限がかかってしまうことにもなるでしょうし、そういった中で合意形成していくというのは、やはり時間がかかると思うんですね。そう思う一方で、ここでは速やかにというふうに述べているので、この速やかにということはどういうことなのか、お伺いいたします。 ◯【山本隆夫陳情者】 速やかにというのは、ラピッドですね、英語でいえば。というのは、結局、まちづくり審議会で国立市の条例、それから容積率の問題を指摘されたのは、今から3年前です。3年前の6月です。  それから1年半前に国立市議会において、石塚元議員とか、ほかの小川議員とかが厳しく追及した際に、永見市長は、この問題が国立市の問題であり、課題とまで言ったんですよ。それが、今この時点で、具体的に何かこうしますとか、こうしたことが私には見えないので、そこで、速やかにという言葉を使いました。  確かに、稗田さんがおっしゃるように、この市民の間の合意形成は簡単ではありません。それから、将来のビジョン、国立市のまちの将来の在り方、これは今までの歴史も踏まえた上で、どういうようなまちがいいか。これは、単に高さの基準だけの問題じゃないですよね。皆さんが住みやすい国立のまちはこうあってほしいという、いろいろな思いを話し合っていくことは、非常に時間がかかることは、そのとおりだと思います。  でもその上で、まず一歩を踏み出す。そのためには速やかにという気持ちがなければ、今の国立市政には、それを遂行していく、踏み出す力がないと思ったので、私はあえてここに速やかにという言葉を入れました。以上です。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。そうすると、結論を出すための第一歩を速やかに踏み出してほしいという理解でよろしいんでしょうかね。 ◯【山本隆夫陳情者】 第一歩を踏み出すと、人間って不思議だから、第二歩、第三歩って進みやすいですよね。そこで、何らかの障害があったらまた別ですけども、まずは、動くことが大事だと思います。 ◯【稗田美菜子委員】 ただ、動き出して結論を出すまでに、やはり合意形成って本当に時間がかかると思うので、そこに時間がかかることについては、特に制限をかけないという理解でよろしいですか。 ◯【山本隆夫陳情者】 そこがあまりにも長引いたら、また、私は陳情を出させてもらいます。よろしくお願いします。 ◯【大谷俊樹委員長】 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。  それでは、当局に対して質疑を承ります。小川委員。 ◯【小川宏美委員】 では、よろしくお願いいたします。まず、順番に聞いていこうと思いますので、私は4ページからです。この間も、この経過の時系列に並べたりして、自分の中で頭を整理してまいりましたけれども、4ページの冒頭に協定が締結されたとあります。これは、2022年11月1日ですけれども、その並びの何行か先に、決定的に事業が終わった、行政の一連の手続を終える連絡や説明が、国立市行政から市民に対してないままと書いてあります。上段の下から3行目です。  この協定の締結というのは、決定的に大きな事柄だと思うんですけども、これは通常、国立市は市民に、近隣住民の方に対して、この間に関わってきた関連の方に対して説明をしないのですか。あるいは、ここに書いてあるとおり、これは事実なのでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 こちらの4ページに書かれていることが正しいかどうかという御質疑でございますけれども、まず、ちょっと1つだけですけれども、1行目の11月1日に協定締結と書いてありますけれども、こちらは、11月4日に協定を結んでおります。  その次の御質疑の、一連の手続を終えた場合の市民への説明でございますけれども、通常、一事業者の開発事業に関しましての協定を結んだことについて、説明等は行っていないところでございます。以上です。 ◯【小川宏美委員】 これは4日ですよね。そして、通常は協定を締結したことは、住民に知らせない。ここは、これから見直してはどうでしょうか。やはり、あまりに突然という感じが、一連の手続にずっと関わってきた関係者、近隣住民の方が協定しちゃったんだということを、非常に後から知るというのは、やはり工事説明会はその後にありますから、その前に締結しましたということを公表する、そのことの必要は、今も感じていませんか。
    ◯【町田都市計画課長】 先ほどの御質疑で、説明等というお話でございましたので、従前しておりませんというお話をさせていただきましたけれども、公表につきましては、まちづくり条例の手続の中で、必ずこのような協定を結んだ場合、公表、また縦覧の手続も行っておりますので、市民の皆様には、公表していると私どもは認識しております。以上です。 ◯【小川宏美委員】 開発事業の承認書交付は、公表・縦覧しますよね。締結書の締結は、そういうふうな義務になっていますか。公表・縦覧しますか。 ◯【町田都市計画課長】 事業台帳ということでホームページのほうに、日付とかを公表させて、締結しましたという報告は公表しております。 ◯【小川宏美委員】 台帳は私も見ていますけど、ここにしらっと書いても、ずっと関わってきた住民の方に、やはりここで締結しましたということを台帳に載せて、ホームページにも載せましたというくらいの一言は、やはりあったほうが親切ではないかと思います。台帳に載せました、記入しましたというのでは、誰も分からないです。そこのところは、これからの見直し材料にしてほしいと思います。  次の質疑ですけれども、12月に入って、2022年のことだと思いますけれども、工事説明会が開催されたとあります。ここでは、どのぐらいの方が参加されて、どのような意見が出たのかは、市は把握しているのでしょうか。同じ4ページです。 ◯【町田都市計画課長】 工事説明会につきましては、まちづくり条例の手続の中で、事業者が行うことになっておりますので、特段の工事説明会の報告については、まちづくり条例の規定の中で提出はございませんので、市としましては、詳細については持ち合わせていないところでございます。 ◯【小川宏美委員】 そういう段取りになっているわけなんですね。それは分かりましたけれども、ここでもかなりな、皆さん、住民の方は納得していない方が多いので、この工事説明会でも、かなりの意見が出たと聞いています。ここでも、工事説明会にならないほどの、住民の方が御納得していない一連の要望が事業者に出されたと聞いていますが、そういったことは一切、まだ2022年の段階です。ここから工事に入っていくまで、時間がまだかかるわけですけども、どんな意見が出たかも把握していないんですか。 ◯【町田都市計画課長】 担当者間でのお話、情報等はございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、正式な提出書類というものはございません。 ◯【小川宏美委員】 こういったことも、やはり同席するなどのことを含めて、今後は条例を含めて見直していく、こういったことも関係しているわけですから、締結後の国立市の関わっている事業の工事説明会なんですから、行政がここに同席するなどのことも、今後は見直していく必要があると思いますけど、そのことのお考えはいかがですか。 ◯【町田都市計画課長】 一事業者の事業でございますので、その点につきましては、なかなか難しいものがあるかと考えております。 ◯【小川宏美委員】 受け止めていただきたいという意見を言っているので、課題に書き留めておいてくださいね。今回のことの反省から、課題を全部書き留めておいて、今の条例の中でできることは全部したというふうに受け止めないで、課題として受け止めてください。かなりな意見が出ていますから、この段階で。それは、見直しの1つに含めてください。  では、質疑を続けます。5ページに行きます。真ん中のところに審議会の会長、福井氏の発言があります。そこでも、19回の注目すべきまちづくり審議会ですけれども、この時点でも、もう既に永見市長が、容積率が400%で高さ制限がないところに、北側に隣接している10メートル以下の第一種住居地域にお住まいの方との軋轢の問題を課題として受け止めているという発言から、もう既にこの時点で、もう1年6か月が経過しているという中で、この年月に審議会の事務局になったり、いろんなことがあったかもしれませんけど、この課題解決に向けて何かしていたのでしょうか、伺います。 ◯【町田都市計画課長】 この間の市のほう課題に対する取組でございますけれども、幾つかございまして、1つは調査研究という中で、26市にアンケートをさせていただきまして、同等の地区、またその解決方法等の知恵等がございませんかということで、アンケート調査をさせていただきました。  また、令和5年になりますけれども、まちづくり審議会のほうへ市からの諮問ということで、沿道のまちづくりの考え方、そのことについて3回にわたって、まちづくり審議会の委員の皆様と意見を交わしながら、最終的には、沿道のまちづくりに対する答申も頂いた中で、市として、次の取組をどのようにしていくか、また、参考にさせていただきながら取り組んでいきたいと考えて、それが、令和5年の中で3回の審議会を開催させていただきました。  また、それと並行して、その答申の中にも含まれておりましたけれども、現在、景観づくりのガイドライン、こちらのほうの策定に取り組んでおりまして、もう少しで完成するところでございます。それも並行して、取り組んできたというところでございます。以上です。 ◯【小川宏美委員】 やっていたことは分かりました。私の一般質問のときの時点で、26市のアンケートを行ったことに、そのような問題は、どの市も感じていないという答えがあったというふうに御答弁にあったと思うんですけど、もう一度、どのような回答が来ていて、26市全て問題がないとしたのか。また、アンケートそのもの自体の質問がどういう内容だったのか、教えていただけますか。 ◯【町田都市計画課長】 今回、沿道ということで、先ほど委員さんからもお話があったとおり、以前からもありましたとおり、容積率の400%と100%が隣り合わせていることについてというお話が多々ありましたので、例えばですけれども、設問としまして26市の皆様に、このような用途地域境があるか。またあったとして、例えばですけれども、地域住民からどのような御意見がありますかとか、その辺のちょっと事務的なアンケートを取らせていただきました。  その結果ですけれども、多岐にわたりますので一部でございますけれども、例えば、今、申し上げました、隣り合わせている容積率が300%を超すような地域につきましては、26市のうち半数以上の市で確認はされております。また先ほど、委員さんがおっしゃっていました、以前そういう答えがあったということでございますけれども、それに伴う対象地域からの要望等があるかという質問もさせていただきましたけれども、特段ないという市が大半を占めていた、そのような解釈としております。以上です。 ◯【小川宏美委員】 回答も分かりましたが、それによってこの問題を、では、国立市としては問題がある、課題があると市長が議会でも発言したことに対して、次の一歩をどのように踏み出すべきかと考えたか、そこまで含めて御回答ください。 ◯【町田都市計画課長】 先ほど申し上げました、3回ほどをかけまして、まちづくり審議会のほうからの答申も頂いた中で、その答申の中にも、やはり都市計画の課題は、やはり都市計画で解決という文言も入っておりまして、それは何かといいますと、例えばですけど地区計画であったりとか、そういう手段をかけていくことであろうとは考えております。  それで、先ほどからのお時間がかかるという中でできることとしまして、ガイドラインの策定を、今は並行して急ピッチで策定に向けて取り組んでいるところでございますけれども、まず1つとして、このガイドラインを策定、完成させまして、沿道の考え方等の後押しというか、課題に向けて、1つの解決手段として考えているところでございます。以上です。 ◯【小川宏美委員】 その方向性を模索しているのも分かりましたけれども、地区計画と先ほどおっしゃいましたけども、これはこの間、まちづくり条例ができて、審議会ができて5年以上たっていますが、国立市の扱ってきた地区計画は、どのぐらいの説明をして、どの程度の提案があったのか、数字を教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 基本的には地区計画というのは、やはり対象住民の方からの発案ということでございますので、今、5年間の中であったかというと、ないというのが答えとなります。  しかしながら、こういうシステムがあるという周知については、担当課としてもしっかりとやっていきたいと考えております。 ◯【小川宏美委員】 しっかりやっていきたいと考えているけど、5年間ゼロだったということは、主体的な取組に関して、国立市がどれほどの働きかけをしたかを聞いたんですけども、そこはあまりできていないことが分かりました。  質疑を続けますけれども、クレイシアに行く前に、ここまでのところで国立市の指導の不作為、不十分さが語られていますけども、国立市は、今回は指導を何度して、それは何の条例に基づいての指導だったのか教えていただけますか。 ◯【町田都市計画課長】 これまで、中2丁目マンションのほうということですけれども、まちづくり条例に基づきまして、一番最初の大規模開発構想届出に伴います指導書を1回交付しております。  次に開発事業事前協議の中で指導書を、2回目として交付しております。以上です。 ◯【小川宏美委員】 国立市として指導というのは、条例、私もよく読み込んでまいりましたけども、何回指導ってできるんでしたっけ。 ◯【町田都市計画課長】 何回という定めはございませんけれども、条例の中で指導ができるというのが、先ほど、私が申し上げました2回でございます。 ◯【小川宏美委員】 2回ですか。第32条の3項には、指導が書いてありますけど、これはカウントしないんですか。 ◯【町田都市計画課長】 条文で申しますと、まちづくり条例の第25条大規模開発構想に係る指導、こちらが先ほど私が申し上げました、1回目の指導でございます。  今、委員さんがおっしゃいました、第32条、こちらは先ほど私が申し上げました、2回目の開発事業のときの指導ということです。以上です。 ◯【小川宏美委員】 そうですか。開発協議に関しての指導は第30条じゃないですか。この3回目の第32条の3はやっていないですよ。これは、今日問おうと思っていたんですけども、そこのところを間違えていると、大変大きなことなんですけれど。 ◯【町田都市計画課長】 大変申し訳ございません。今、急に条文を見て失礼いたしました。大変申し訳ございませんでした。  私が先ほど申しました開発事業事前協議書での指導につきましては、大変申し訳ございませんでした、第30条の指導書になります。大変申し訳ございませんでした。 ◯【小川宏美委員】 そうですよね。そこのところを、しっかり発言していただかないと、この指導が非常に不作為だったんじゃないかというところが問われている陳情において、何をどこまで指導してきたのか、この中身を聞いてまいりますけれども、必要な指導が的確だったのかが問われているので、そこを間違えないでくださいね。1回目の指導は、大規模開発構想に関しての指導が第25条1項。2回目は、事前協議に関しての指導、第30条の1項です。  では、第32条の3項は、というお話になるわけですけれども、その前に、国立市は何に関して指導してきたのですけれども、開発事業の基準は、中2丁目に関して、何を押さえて開発事業の基準としてきたのか伺います。 ◯【町田都市計画課長】 何を基準にしてきたかと申し上げますと、まちづくり条例の中で、第5章、開発事業の基準というのがございますので、それに適合しているかということを確認してまいりました。以上です。 ◯【小川宏美委員】 第5章というのは何ですか。 ◯【町田都市計画課長】 まちづくり条例第5章、条でいうと第49条からになりますけれども、開発事業のおのおのの、例えば、緑地の面積とか、駐車場の台数とか、その辺の開発事業の基準がございますので、それに合致しているか等を審査したということでございます。 ◯【小川宏美委員】 そうですよね。第5章には開発事業の基準が書いてあって、そこには、高さは町並みとしての連続性・共通性を持たせ、周囲の建物、建築物等との調和を図る。地域の特性に応じた高さにする。周辺の自然景観を妨げない高さにする、そういった基準が書かれていますよね。それに基づいて指導してきているんですけれども、1回目の指導は、それでは2021年8月18日に、どのような指導をしたか教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 資料を出しますので、少々お待ちください。 ◯【大谷俊樹委員長】 質疑の途中ですが、ここで休憩と致します。再開は11時15分と致します。                                     午前11時1分休憩    ────────────────── ◇ ──────────────────                                    午前11時15分再開 ◯【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。  質疑を続行いたします。小川委員。 ◯【小川宏美委員】 もう一度質疑いたしますが、開発事業の基準をどこに置いているか、それを今問うているわけなんですけれども、先ほどまちづくり条例の第5章を言いました、54条です。そこから開発事業の基準をどこに定めたというところの流れを、逆に課長から説明していただいていいですか。私は、先ほど高さのこととか地域の特性とか、周辺の自然景観を妨げない高さと言いましたが、ここまでの規定の流れを説明していただけないでしょうか。 ◯【大谷俊樹委員長】 先ほどと同じ質疑をしてもらわないと続かない。そうすると、答えから始めたほうがよくなっちゃう。 ◯【小川宏美委員】 先ほどと同じって、どういう内容でしたか。先ほどと同じになるか分かりませんが、開発事業の基準をどこに定めたのかを答えていただけますか。 ◯【大谷俊樹委員長】 答弁からいきます。都市計画課長。 ◯【町田都市計画課長】 大規模開発事業のときの指導内容についてお答えさせていただきます。  令和3年8月18日に、市から事業者に対し指導書を交付しております。その中での指導内容でございますけれども、4つほどございます。  読み上げさせていただきます。  1、建物のボリューム感について。富士見通り周辺からの富士山への眺望、周囲の建築物や周辺の住宅地との連続性に配慮して、高さや建物ボリューム感の低減を検討すること。  2、周辺住民のプライバシーについて。周辺住民のプライバシー確保のため、階高の大きさ、位置、材料やバルコニー形状等を検討すること。  3、車両の出入りについて。敷地の車両の出入りに際し、交通の支障とならないような対策を示すこと。  4、近隣住民との話合いについて。本計画については、近隣住民に対し丁寧な説明を行い、相互理解に努めること。  以上4点について指導を行ったところでございます。以上です。 ◯【小川宏美委員】 それは、先ほど言いましたまちづくり条例25条の1項に基づいて指導を行ったのでよろしいですよね。 ◯【町田都市計画課長】 ただいま読み上げさせていただきました指導書につきましては、まちづくり条例第25条大規模開発構想に関わる指導、こちらに基づいて指導したところでございます。 ◯【小川宏美委員】 第2回目の指導書も次に出ています。約1年後の2022年の7月22日ですけれども、先ほど課長がおっしゃったように、これはまちづくり条例30条の1項に基づいて指導していますけど、この中身を教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 こちらは、まちづくり条例第30条に基づきまして、開発事業のときの指導書になります。  指導事項としましては、5つほどございます。  1つとして、建物のボリューム感について。周辺の建築物との連続性の観点から、さらなるボリューム感の低減と意匠上の工夫を検討し、よりよいものを目指すこと。  2、周辺住民のプライバシーについて。建物のボリューム感を考慮し、南西面などについて、階高の大きさ、位置、バルコニー形状を引き続き検討すること。  3、車両の出入りについて。敷地への車両の出入りについては、将来的に都市計画道路が完成した際には不十分な状態となるため、都市計画道路の整備後を想定し、改善に努めること。  4、風のシミュレーション調査について。事業計画の変更がきく段階で風のシミュレーション調査結果を示し、近隣住民に対し説明すること。  5、近隣住民との話合いについて。近隣住民との相互理解を進め、信頼関係を築けるような丁寧な説明を行うこと。 ◯【小川宏美委員】 1回目の指導書と2回目の指導書、異なる点、加わった点、教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 加わった点、同様な点ということでよろしいですか。  1つ目としましては、どちらも建物のボリューム感についての指導をしております。2つ目としまして、また同じく、周辺住民のプライバシーについて指導しております。3つ目も、同じく車両の出入りについてでございます。4つ目としまして、風のシミュレーション調査についてが追加されております。また、最後の近隣住民との話合いについては、どちらも指導しているところでございます。以上です。 ◯【小川宏美委員】 4つ目の風のシミュレーションが入ったのは分かりました。しかし、今、解体が公表されたときに問題になった富士山の眺望なんですけども、今課長おっしゃらなかったですけど、1回目の指導書と2回目の指導書、富士山の眺望のことががっさり抜けていませんか。 ◯【町田都市計画課長】 大規模開発事業時の指導書と開発事業に関する指導書、どちらも建物のボリューム感についての指導を行っておりますけれども、今、委員のおっしゃられたとおり、富士山という単語については、開発事業書のほうには含まれておりません。 ◯【小川宏美委員】 ここを削った理由は何ですか。 ◯【町田都市計画課長】 こちらの指導書は、いずれも審議会のほうの意見を聞いた中で、市として出しているところでございます。したがいまして、開発事業のほうの指導書を発するときに、まちづくり審議会のほうからの答申の中に、その単語がなかったということが要因かと思っております。 ◯【小川宏美委員】 審議会の答申に言葉が抜けても、住民からの富士山の眺望に関して要望はずっと出続けていませんか。なぜ、2回目の指導書にここを抜けたんですか。そのことが、今回の解体までに至る景観の問題、富士山の眺望と大きく関わっていると思いませんか。 ◯【町田都市計画課長】 いずれの指導についても、さらなるボリューム感の低減ということでございますので、特段のそこのところに注視しているところではございません。 ◯【小川宏美委員】 本当にそうでしょうか。まちづくり条例に関して、先ほど課長が間違った答弁がありましたけれども、指導書というのはもう一回出せるんですよね。それは何ですか。なぜそれを出さなかったのかも含めて伺います。 ◯【町田都市計画課長】 先ほどのまちづくり条例第32条でございますけれども、こちらが開発事業の承認というところでございます。  こちらの指導書でございますけれども、こちらの開発事業の、先ほど申しました、第5章に規定する開発事業の基準に適合しているかというところを判断しまして、開発事業の承認を行うんですけれども、この時点で基準に適合していない場合指導するということになっております。  したがいまして、施行後、この指導書は1度も発行したことはございません。なぜかと申しますと、十分な協議を重ねながら、これでオーケーだろうという中で承認書を出しておりますので、今までこの指導書を出したこともありませんし、この32条というのはその時点で出す指導書になっております。以上です。 ◯【小川宏美委員】 それで、先ほど、開発事業の今回の基準は何だったのかを確認したんです。開発事業の基準は、今回の中2丁目のマンション、積水ハウスマンションに関しては何ですか。それが適合したから、今回指導書も出さずに、3回目の指導書は出さずに、出したこともないけれども、出さずに来たという御答弁でしたけど、本当に開発事業の基準を満たしたと国立市は認めたということでいいんですね。 ◯【町田都市計画課長】 開発事業の基準につきましては、先ほど申し上げましたとおり、まちづくり条例第49条からになります第5章の中で開発事業の基準を定めておりますので、この基準に合致しているか等の判断をして協定を結んできたというような流れになっております。 ◯【小川宏美委員】 それは先ほども聞きました。ただ、このまちづくり条例第5章の54条は、開発事業の基準に至るまで、その間に大規模行為景観形成基準に適合し、そして大規模行為景観形成基準、訓令と関わってきて、この基準というのが出されてきて、そこに初めて高さや地域の特性、周辺の自然景観を妨げない高さにするというのがあるんじゃないんですか。 ◯【町田都市計画課長】 そちらも含めて協定を結んできたという経過がございます。 ◯【小川宏美委員】 そうしますと、どうですか。周辺の自然景観を妨げない高さにする、地域の特性に応じた高さにする、高さは町並みとの連続性、共通性を持たせ、周辺の建築物等との調和を図る、この開発事業の基準に適合していると、市は認めたということになりますよね。 ◯【町田都市計画課長】 協定を結んでおりますので、そのような答えになるかと思います。  しかしながら、今委員さんがおっしゃられました景観の形成基準につきましては、先ほどからの指導でお願いはしているところでございますけれども、あくまでこの形成基準については配慮事項となっておりますので、その辺も考慮しました中で、市としましては、その時期に協定のほうを結んだということになっております。 ◯【小川宏美委員】 私が1回目と2回目の指導書と、3回目の指導書が決定的に違うのにこだわっているのは、3回目の指導書が、1回目と2回目の指導書と決定的に効力、扱いが異なるからなんです。それは、どのような理由か説明できますか。 ◯【町田都市計画課長】 先ほども申し上げましたとおり、5章の基準に適合していない場合、指導を出すという条例になっておりますので、同じ答えになるかと思います。 ◯【小川宏美委員】 もう少し明確にお答えいただきたいんですけれども、3回目の指導書の交付というのは、従わない場合には、これが、その後勧告と公表を伴うという非常に強力な措置が後に控えるという意味での3回目の指導書なんです。それは、これまでも発行してこなかったかもしれませんけれども、先ほどもちょっと課長間違えられましたけども、3回目の指導書というのがあるのがこのまちづくり条例なんです。開発事業の承認の審査に際しての指導書の交付、これが何条に設けられていますか。もう一度聞きます。 ◯【町田都市計画課長】 今の御質疑は32条のことでよろしいですか。先ほど申しましたことでよろしいですか。  協定を結ぶときに、協定じゃございません、その前の承認書の受理のときに、先ほど申しました開発基準の適合が第5章の開発事業の基準に適合しているか。そこで適合していないと認めるときに指導書を発行するということになっております。  したがいまして、先ほどから申しましているとおり、この時点で、市としましては適合していると判断した中で協定を結んできたということでございます。 ◯【小川宏美委員】 ただ、開発事業を申請してきた事業者が出した建物の高さによる景観への阻害と、これと決定的に最終的にできたものにはずれが生じていたというのが今回の問題ですよね。ですから、開発事業の基準に照らしたと市は思ってしまったけれども、そして2回目の指導でやめたけれども、3回目の指導を出さなかった。その間に、どのような図面に基づいて審査を行い、周辺との連続性や景観への環境を審査して3回目を出さないことに決めたんですか。その経過と、もし決裁などと、このことで取っていれば教えてください。 ◯【大谷俊樹委員長】 違うなら違う部分を指摘して答えていいんですから。都市計画課長。 ◯【町田都市計画課長】 すみません、長い御質疑だったんで、違っていたらあれですけれども、その承認申請書についている図面は適切であったとお答えします。
    ◯【小川宏美委員】 いや、その図面を、富士山の眺望も含めて、情報公開請求しても拒否されているので、何度もそれが正しいとか正しかったのかどうかが分からないのが、今、市民が置かれている状況だし議会なんです。それを公表してくだされば、その眺望が、富士山が全く眺望が阻害されないものだったのかどうか、その審議に基づいて……。 ◯【大谷俊樹委員長】 小川委員、今、陳情をやっていて、まちづくり審議会とか、その部分がおかしかったか、よかったか、そういうところをやる場面じゃなくて、陳情者がいますから、陳情の部分で何か引き出さないと、今責める話じゃないから、まちづくり審議会やっているわけじゃないから、お願いします。小川委員。 ◯【小川宏美委員】 一般質問でできず、時間制限がないからここでやっているんです。それは分かってください。先ほど、3回目の開発事業の承認の審査に対しての指導の交付が32条の3項でできるのに、やらなかった理由を聞いてきたんです。 ◯【町田都市計画課長】 先ほども申しましたけど、承認申請書についている図面というのは、具体的には平面図であったり立面図であったり緑地計画図とか、第5章を判断する中での最終図面となっております。  先ほど委員さんがおっしゃられたような図面等はついてない、最終的な申請書の図面というのは、今申し上げたような図面で市として判断しております。以上です。 ◯【大谷俊樹委員長】 小川委員、今陳情が出て、陳情についてやっているので、一般質問は関係ありませんので、陳情についてしっかりとした質疑をお願いしたいと思いますけど、よろしいですか。 ◯【小川宏美委員】 それで開発事業の基準は何かをきちんと押さえていただきたいという、それを発言してもらいたいということをずっと言ってきているんです。それによって、市長が最大限に指導したということがどうであったのかが問えると思って、今この質疑をしてきました。  都市景観形成条例に関する問題も今回のことに大きく関わっているので質疑させてください。  こちらの条例でも、指導というのはできるんでしょうか、伺います。 ◯【町田都市計画課長】 こちらの景観形成条例の中では、指導ではなくて助言という形で行わさせていただいております。 ◯【小川宏美委員】 そうですか。28条の1項に指導することができるとありませんか。 ◯【町田都市計画課長】 今回の件につきましては、助言書等も発行しているんでございますけれども、流れとして、助言書であれの場合は指導もできるということが、この28条には書いてあるかと思います。 ◯【小川宏美委員】 今訂正がありました。助言し、または指導することができるというのがありますよね。こういったこともしっかりと条例を把握して、開発事業に関して対応していないと、なかなか住民の意見に沿う行政、都市計画行政にならないという意味で伺いました。  そういったところが、どういった指導が最大限できるのか、住民に沿ったまちづくりができるのかということを聞いたわけですけれども、なかなかそこの助言だけにとどまっていたりすることを言われてしまいますと、非常に不安になりました。  では、質疑を続けます。6ページに行きます。今度はクレイシアに関してです。今度は審議会にかけない決定をしたということが、下から5行目にあります。その理由と根拠、条例や決裁の中身を教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 御質疑の31メートル以下はまちづくり審議会にかけない理由でよろしいですか、まず1つとしまして。  こちらにつきましては、まちづくり条例の中で、指導するときにまちづくり審議会に意見を聞くことができると、条例の中でございます。また、景観形成条例の第30条では、近隣商業地域400%以上で30メートル以上のものは審議会に意見を聞かなければならないとあります。こちらは、両方今条例を運用しているところでございますけれども、まちづくり審議会の中では、31メートルを超した場合にかける、31メートルに達しない場合はかけないという取決めで行っているところでございます。 ◯【小川宏美委員】 その取決めのことは、次の陳情で詳しくまた聞きたいと思いますけれども、審議会にかけない決定をしたというのは、そういう取決めが審議会等で図られ、それが決定したからという理由だということでよろしいんですね。31メートル以下は審議会にはかけないというのは、国立市都市計画行政の決定だということはどこで決めたんですか。 ◯【町田都市計画課長】 今申し上げましたとおり、まちづくり条例では、意見を聴くことができるとなっておりますので、必要に応じて、審議会のほうには意見を聴くことができるですので、市として必要であれば意見を聴きます。  31メートルのラインというのは、先ほど申し上げましたとおりでございます。以上です。 ◯【小川宏美委員】 意見を聴くことができると書いてあるのに、聞かないことを決めたその理由と根拠と条例と決裁の中身を聞いているんですが。 ◯【北村都市整備部長】 これは次の陳情にも絡むことかと思うんですけれども、要は、この次の陳情のほうにも記載がありまして、第1回のまちづくり審議会の中で、どういう案件については、まちづくり審議会に諮るかというのを議論しているところとなります。事務局のほうで説明しておりまして、まちづくり条例の高さ基準のグレー、高さ基準が定められてない部分については、容積率400%以上のところについては、31メートルを超える建物について審議すると事務局より説明いたしまして、そちらについては、審議会の中でも異論等ございませんでしたので、それを基準に運用を行うと考えておりまして、それを1つの基準としてこれまで運用を行ってきたというのが経緯としてございます。こちらについての具体的なものについては、やはり20メートルから31メートルの大規模開発事業に該当する場合というのは、特段の事情があると認めるときに審議会にかけるということになろうかと思うんですけれども、その場合、この地域で20メートルから31メートルの大規模開発事業で審議会に諮った事業はございません。ですので、今回についても、31メートルを下回っておるということと、1階部分の店舗面積を拡大した、次になりますけれども、そちらにありますとおり、そのような経緯もございますので、これまでの運用に倣って審議会にはかけないという整理をしたということになります。以上となります。 ◯【小川宏美委員】 では、そこは次の陳情に詳しくありますので、そこに譲りたいと思います。  あと2つだけあるんですけれども、9ページのところですが、2行目から3行目にかけて、4行目にかけてなんですが、道路幅員が11から16、これが拡幅された場合、16にこの当該地域がなるということで、高さが無制限となっている市は他市ではないのか。これまで何年もかけて調査研究している段階では、これは見つかっていないですか。 ◯【町田都市計画課長】 11から16メートルで容積率400%の高さ制限がない市はありませんということですけれども、私どもでは調査研究している中で他市にもある事例でございます。 ◯【小川宏美委員】 例えば、どういう市があるんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 そこはちょっと控えさせていただきますけれども、間違いなくやっております。 ◯【小川宏美委員】 陳情者も今言いましたように、控える理由が分からないって、別にこれは隠すことじゃないですから。そういったことを調査研究していても、結果がいつも見えないので何を研究しているのか分からないということがあって繰り返し質疑してまいりましたけども、他市にあるということで御回答を受けることにします。だから、なかなかこれが進まないという理由にもなっているのかもしれません。  次の質疑です。景観づくり基本計画の文書とイラストを加筆修正することが主だったということですが、どのような加筆や修正をしてきたのか、具体的に教えてください。 ◯【北村都市整備部長】 今お話しになったのは、9ページの景観づくり基本計画の文書とイラストを加筆の、この部分についての御質疑かと思うんですが、市で行っているのは、景観づくり基本計画に基づきまして、景観ガイドラインというのを、こちらの基本計画の中にそれを定めて、事業者に対して、こういう景観ガイドラインを持っていますよということを説明するような、事業者に説明するようなものをまとめるものとなっております。ですので、具体的に意匠ですとかデザインですとか色ですとか、そういうものも、眺望も含めてでありますけれども、そういうものを含めて、そちらのほうにガイドラインとしてまとめているということになりますので、それをこのように陳情者の方が表現なさったということになりますけれども、市と致しましては、それを用いて事業者に対して、こういうようなものが規定されていると説明するようなものとなっているということになります。 ◯【小川宏美委員】 では、陳情者は書いているように、都市計画、議会でも問題になってきたまちづくり条例の改正などにつながるような等の関係、ガイドラインの意匠やデザインや色の修正、これが、私には今まちづくり条例の改正の本質的に問われている問題と結びつかないんですけども、そこは結びついているということの説明をしていただきたいんですが、お願いします。 ◯【北村都市整備部長】 まちづくり条例を改正するかどうかというのは、また別の議論であろうかと思います。景観づくりの基本計画に基づきまして、そのような対応を行うということが、景観づくり基本計画の中で位置づけられていることから、そちらについては行っていくと。そちらについては、今回のこの課題ですよね、沿道のまちづくり等の課題についても、1つの市としての解決策というわけではないんでしょうけども、対応の1つとして行っているということを御理解いただけたらと思います。以上となります。 ◯【青木健委員】 それでは、前の委員がかなり長い時間をやられていますので、できるだけ端的にやりたいと思いますけど、まず、陳情にもあるんですけど、私、議員になりたての頃だったか、当該地域にいらっしゃる先輩議員から、中央線沿線の中で駅前が、商業地域がないのは国立市だけなんだと。ちょっと私の記憶も曖昧なんで、近隣商業地域がないのがだったのか、商業地域がないのだったのか、ちょっと申し訳ないです、記憶が定かではないんですけど、ただ、それによって駅周辺の商業者の方たちが、他市に比べて著しく高度利用できずに損をしているんだというような話を伺ったことあるんです。それによって、多分今の形に近いものが、そのときに、平成3年以前の話だと思いますけど、できあがったというようなことで聞いたんですけど、この辺はどうなんでしょう。 ◯【町田都市計画課長】 以前のお話になるかと思いますけれども、まず1つは、今質疑委員さんが、近隣商業地域、商業地域というお話でございましたけれども、昭和48年の法改正以前は、商業系の用途地域の区割りが1つといいますか、商業地域のみしかございませんでした。近隣商業地域という概念が48年以前はなかったです。その法改正の昭和48年に、用途地域が細かく区割り、細分化されたときでございます。そこで、商業地域、商業系の地域が、商業地域と近隣商業地域の2つになりました。  そして、国立駅周辺ですと、以前より商業地域というのがあったんですけれども、48年の細分化のときに、近隣商業地域が、ほぼと言っても過言ではないんですけども、今の都市計画図のような濃いピンク色と薄いピンク色、そのような形がそのときに形成されたという経過はございます。以上です。 ◯【青木健委員】 いずれにしても、地権者の不利益にならないような改正がされたということで、今の御答弁は理解をしてまいりたいと思います。  そうしますと、次に、先ほど他の委員からも質疑が出ていましたけど、400%の近隣商業地域と一低層が隣接しているところですよね。これは他市でもあるということだったんですが、具体的に市の名前については、ここで言うことによってほかの市に飛び火させるようなことがあってはいけないんで、それは求めませんけど、具体的には、具体的というか、何市ぐらいあるんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 先ほども申し上げました400%と100%が隣接している市の他市でございますけれども、26市中16市が似たような形になっております。 ◯【青木健委員】 分かりました。ということは、これは市長の答弁なんかでもあったようですけど、そのこと自体は隣接する住民にとっては問題があるんだけど、半数以上ということになると、ごく一般的なことなんだなというような理解をしてまいりたいと思います。  続いて、今回の陳情のように、具体的に陳情者にお聞きしましたけど、数字は出ませんでしたけど、ただ、規制をかけて下げるということしかないわけです、この陳情の内容から判断していくと。さらに規制を緩和するということはあり得ないわけでありまして、もし現行の400%を例えば300にしますよとか、高さの制限設けますよというようなことを行政がやるとしたら、私は、私権に制限をかけること、財産権の問題にも及ぶことではないかなと思いますけど、行政としては、この辺はどのようにお考えでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 例えばのお話になりますけれども、例えば400%を変えるということになりますと、やはり都市計画法での手続というか、用途地域の変更になりますので、作業としましては、一般論になってしまうんですけれども、ちょうど昨年、令和5年度に一括用途地域変更を行ったかと思うんですけれども、あのような手続というか流れ、素案づくりをしたり、説明会を行ったり、各種協議を行って、都市計画法の手続をしていくと、そのような流れで用途地域の変更というのはあります。  しかしながら、そこの前に、変更する等の内容が上位計画、先ほどもちょっと申しましたけど、都市計画マスタープランにのっとっている、合致していることが大前提でございますので、それらを確認した中でのそういう作業、一般論では、先ほど作業の一連の流れを申し上げましたけれども、もちろんそこを押さえての作業になるかと思います。  あと、2つ目の財産権というか私権というお話でございましたけれども、今委員さんもおっしゃられましたように、規制の緩和ではなくて規制の強化というか影響がございます。こちらについては、やはり財産権とか所有権は軽々にお答えすることはできませんけれども、確実に言えることは、現状よりも、言葉はいろいろあるんですけれども、制限が多くかかるということですので、それがどのような作用するかなどは、いろいろな考え方もあるかと思いますけれども、ここでは一概にはお答えはちょっと控えさせていただきます。 ◯【青木健委員】 すみません、ちょっと答えづらいようなことまでお聞きしたんですけど、これは私の個人的な考えですけど、私権の制限をしていく、財産権に及ぶようなことをしていくということになれば、これはまた、それはそれで訴訟問題に発展してくるのではないかということも十分見据えなければいけないのではないかと思います。  最後になりますけど、陳情書の9ページ、中段に「都市整備部長の北村氏は」ということがあります。かぎ括弧の中に、国立市の都市計画とまちづくり条例で云々ということを書いてありますよね。この条例を定めたこと自体が、部長はまずかったと反省をしているような弁が書かれているんですが、これは本当に部長が言われたんですか。 ◯【北村都市整備部長】 陳情者とは、かねてから自分に対して話をという話が結構あったので、それについて丁寧な形でのお話をしてきたところではあります。  このようなことを言っていることはございませんで、こちらがちょっと伝えたかった、言ったことと私が思っているのは、平成元年、1990年頃に、容積率の変更によって、この地域、近隣商業地域の容積率と、一低層北側についての課題については、市長のほうでも常に課題であるという認識はあると。そちらについては、私も課題であると認識していると。そこが起点であるということも、その中の議論の中でお伝えはしているところであります。そこが起点であるということについて言っているところだと思っているんですけれども、ですので、慨嘆ということではなくて、そこの原因というか、そちらについてこれから対応していく、対応というか、課題についてどのようなことができるのかというのを考える必要があるというような話はしているところであります。  その上で、これは先ほど課長の答弁等もありましたけれども、財産権との兼ね合いもありまして、合意形成がやはり非常に難しい課題であることから、市としましては、まちづくり審議会の沿道のまちづくりについての議論ですとか、景観づくり基本計画に基づく、先ほど申し上げた景観ガイドラインですとか、そういうのを行っていく中で、この課題について、ある種段階をいろいろ丁寧な形で進めつつ、課題について対応していくというような形で対応しているということについても、陳情者のほうにはお話をしているというような形になります。以上となります。 ◯【藤田貴裕委員】 それでは、陳情書の1ページの途中の部分なんですけども、審議会委員から、二重かぎ括弧のところです。途中から読みます。「建築物の高さの基準が無制限と規定されていることは、富士見通りの景観を毀し、また近隣商業地域に接する第1種低層住居専用地域の1、2階建ての住宅において日照、通風、眺望などの生活環境に大きな問題をもたらします。この問題を解決していく必要があるとの提言がありました」の部分ですけども、こちらについては、当該マンションに対する意見なのか、それともまちづくり条例全体に対する意見なのか教えていただけますか。 ◯【町田都市計画課長】 すみません、お待たせいたしました。  この括弧の中は、第19回まちづくり審議会に、この(仮称)中2丁目の諮問をしている中での審議会からの意見でございますので、もちろんこの案件も含みますし、ここで書いてあります富士見通り沿い近隣商業の容積400というところの地域全体にもかかっているかと思いますけれども、この19回のまちづくり審議会については、この案件の諮問をした回になっております。以上です。 ◯【藤田貴裕委員】 分かりました。次に、3ページに行きたいと思います。調整会の不調の後ですよね。「不調と判断する結果になりました。そこで、中2丁目まちづくりの会の8名は、景観と生活環境に関わる問題に対して、国立市行政はまちづくり条例に基づき事業者に再考を求める指導をするように促す要請を国立市長永見理夫氏へ2022年5月19日に831名の署名を添えて提出しました」とありますが、これは事実なんですか。 ◯【町田都市計画課長】 今署名数までは把握し切れてないんですけれども、この日付に市長宛てに要請書が出ていることは間違いございません。 ◯【藤田貴裕委員】 そうしますと、何で調整会は打ち切られちゃったんでしょうか。 ◯【北村都市整備部長】 調整会は、民間事業者と住民の方が、要は意見を、住民の方がこういう要望をしますよ、ただ、事業者はそれを許容できるかどうかということを調整委員、まちづくり審議会の委員になりますけども、その人が、ある種その議事を取りまとめるような形でする内容となります。ですので、住民の方が御主張なさっていることを、事業者は難しい、これはできませんと言ったと。それはその会でも言っているということになりますけれども、その行為になりましたので、そこは調整することができませんということで、打切りというような形になっているというようなことになります。ですので、その観点で、この会につきましては、そこで一旦終わったということになります。以上となります。 ◯【藤田貴裕委員】 議事録を読みますと、調整会の委員の方も相当御苦労をされているようなことは、私も伝わってきますけども、せっかく調整会をやっているにもかかわらず、事業者が、もうこれ以上は事業性圧迫の観点からできませんよといって、ああ、そうですねで終わるんじゃ、調整会としてちょっと物足りないなと。規則上は3回できるような気がしますが、どうなんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 規則ではそのようになっておりますけれども、その内容によりということです。調整会の中での議論がまだ2回、3回続くという判断があれば、2回、3回ということになって、今回の案件につきましては2回行ったという事実でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 それは分かりましたけども、その後、さらにまちづくりの会の皆さんが多数の署名を集めて、事業者に対して再考してほしいと、そういうことでありますので、再考という要請書ではなくて、私はできれば、こういう意見があるんだということで、そんな簡単に調整会の打切りというのはしないほうがよかったのかなという感想を持ちます。その辺はしっかりと、私は市民の皆さんの意見とを調整する場でありますので、そういう意見を言っておきたいと思います。  それと、下のほうに、富士見通りから車両の出入口の安全性の確保などについても改善案が示されないままでしたということでしたけども、この辺り、市はどういう指導をしてどういう結果だったのか教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 出入口につきましては、市からの指導に対して、例えばですけれども、出入口に見通しがいいように塀を下げるとか、あとパトライトとか危険を知らせるようなものを設置して対処したという見解を頂いております。 ◯【藤田貴裕委員】 それと、30戸以上のマンションに対して敷地内にちゃんとパッカー車をとめる場所をつくれだとか、いろいろあると思いますけども、それ以下については、市は、どういう指導をするんですか。 ◯【町田都市計画課長】 各課協議の中で、ごみの収集に関しましては、担当部署と協議して、よりよいものに協議させていただいたものと認識しております。 ◯【藤田貴裕委員】 この場合は、よりよいものにはなってないと思うんです。まちづくり条例のほうを見ますと、30戸以上についてはしっかりとした基準があるのかな、そう思いますけども、それ以下の場合については言及がないのかと。当該マンション地域について、私なんかも関わってきますから、車両の安全性については、私はもっとしっかりやっていただくほうが、なおよかったのかという気がしましたし、この辺もまちづくり条例の課題として私はあるのかと思いますので、後で討論したいと思います。  次に、この3ページの「出席した市民の方から厳しい意見や多く質問が出され、事業者へさらなる検討するよう求めました」と書いてあります。市は、こういうことは認識はしていたんですか。事業者の説明で、いろんな厳しい、さっきしていなかったという答弁があったと思いますけども、まだ市民の皆さんはこの事業者の計画について納得していませんよということは、市は知っていたんでしょうか。この説明会の場所以外でも、こういう要望書があることなどを踏まえて、知っていたか知っていなかったのか教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 こちらにつきましても、説明会の開催の報告は受けておりますので、その中で、今のようなお話はあったということは認識しております。 ◯【藤田貴裕委員】 そういう中で、4ページになりますけども、国立市はなぜ事業者と協定を締結したんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 各種法令にのっとった建築物でございます。また、まちづくり条例等の条例手続にもしっかり行っていただいた中で判断してきたものと考えております。 ◯【藤田貴裕委員】 具体的に言うと、まちづくり条例の内容については、どの辺りがこの景観形成基準に該当したんですか。私は該当していないと思いますけど。 ◯【町田都市計画課長】 この最終的な協定につきましては、繰り返しになりますけれども、どちらかというと細かい駐車場の台数とか、緑地面積とか、先ほど申しました開発事業の基準、第5章の各項目に合致しているか等の判断でございます。  その中で景観形成条例の景観基準も含まれておりますけれども、その中も含めた中で、市として承認、協定を結んできたということでございます。 ◯【藤田貴裕委員】 景観形成基準に私はあまり適合してないんじゃないかと思います。町並みの連続性ですとか、周辺の自然の見え方ですよね。そこは何で適になるんですか。 ◯【町田都市計画課長】 市としましても、周辺住宅等と勘案しながら判断してきたものと考えております。 ◯【藤田貴裕委員】 長々やりませんけども、私はもっと適切な景観行政に基づいた指導を続けていくべきだったのかと強く思います。  時間がありませんから質疑をちょっと減らしますけども、その後、第29回、9ページですけども、まちづくり審議会の中で、いろいろと答申書があって、市はガイドラインの作成をしたと。するのか分かりませんけども、そういう話があったと思いますけども、このガイドライン、これについてちょっと教えていただいていいですか。 ◯【町田都市計画課長】 ガイドラインにつきましては、令和2年3月に策定しました景観づくり基本計画、こちらの内容をより具体化した、また視覚的にも分かりやすいような、文字どおりガイドラインというような流れで説明がしやすいような冊子ということでつくっております。 ◯【藤田貴裕委員】 このガイドラインの一部の重要な部分は、景観形成基準にはしないんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 もちろん景観形成基準に基づいた中でのガイドラインになりますので、ちょっと今、順番があれなんですけど、基準の御説明するためのガイドラインというような位置づけでございます。 ◯【藤田貴裕委員】 景観づくり基本計画では、富士山の見え方ですとか、そういうのが書いてあるとは思います。富士見通りからの眺望を阻害しないように市は取り組みますよと書いてあります。じゃ、景観形成基準にそういうこと書いてありますか。書いてないですよね。だから、私はそういうガイドラインで書いた景観づくり基本計画の内容で、特に重要なものは景観形成基準にしたらどうですかと、そういう質疑です。  つまり、景観形成基準にあんまりそういう具体的なことは書いてないですよね。紛争を防ぐんだったらば、あるいは市がこうやりたいんだという意気込みがあるんだったら、ガイドラインじゃなくてそれを景観形成基準にちゃんと入れたらどうですかと、そういう質疑です。 ◯【北村都市整備部長】 要は景観形成基準に、大規模行為等景観形成基準とどこまで言えるかという議論もあろうかと思います。ただ、都市計画法で法令で認められている建物を建てることができるという法令の規定もあります。そこの景観の基準等を超えるということはできないこともあります。ですので、その辺りの兼ね合いをどう考えるのかというのはなかなか難しいところであろうかと思います。ですので、それを今おっしゃっていただいた、具体的にここをどうするということを基準等に明確に盛り込むことがよろしいのかどうかというのは、やはり法令との関係もありますので、なかなか考える必要あるのかと考えております。以上となります。 ◯【藤田貴裕委員】 それだったら、国立市はどうやって良好な景観や環境を守ろうとしているんですか。 ◯【北村都市整備部長】 そこが、なかなかその都市計画法制と景観法制の難しさというか、そこは依然としてあるのかと思います。こういうふうなまちがあったほうがよろしいというのを景観のほうで規定しているところとなりますけれども、それが都市計画法、建築法制のほうを超えるというのはなかなかできないというところになりますので、それを両方記載する中で、個別事業に当たって、事業者が協議する等を通じながら実践していくものと認識しております。以上となります。 ◯【藤田貴裕委員】 それは建築関係の法律があるの、それは事実だと思います。だけど、それだけでは町並みは守れないということで、たくさんの市民の方が直接請求といいますか、行動された。あるいは国立市は景観を守るという中でつくってきた条例だと思うんです。最初から、いや、建築法規がありますので、それを超えるのは難しいですよという話になったらば、陳情者は何のために陳情出したんだろうという話になりますし、今までどういう景観を守るという人の思いがあったのかと考えると、今の答弁ではなかなか納得できないんですけども、国立市として景観を守ろうという、どう守っていこうというのがあるのかちょっと教えてください。 ◯【北村都市整備部長】 御納得というお話もあろうかと思うんですけども、そこについては、法制度の難しさ、そちらについては、様々な形でいうと市民ともお話をしているところとなります。ですので、そこをどう調整しながら行政として行っていくのかというのは、なかなかそれが課題である、難しい課題であるという認識しております。どうやって景観についての実現していくのかというようなお話がありますけれども、そちらについては、この景観づくり基本計画ですとか、こちらの計画等に基づいた形での対応、先ほどの景観ガイドラインもありますし、それを事業者と対話する中でどうしていくのかというのを実現していくという形になろうかと思います。以上です。 ◯【藤田貴裕委員】 そういう難しい調整を市はやると。結論はなかなかそんな簡単に出ないと思いますけども、いろんな意見がありますけども、そういう意見に対して調整をしていくと、そう考えていいですか。 ◯【北村都市整備部長】 現時点でも、様々な事業者との対話の中で、どのような形ができるのか、どのような在り方なのかというのは、担当レベルを含めて、常に困難さ、難しさを抱えているというのは事実としてあります。そちらは、財産権との、先ほどありましたけれども、兼ね合い等もあります。ですので、どこまでが可能なのかどうかも含めて、対応として行っているということになります。以上になります。 ◯【大谷俊樹委員長】 質疑の途中ですが、ここで昼食休憩と致します。                                      午後0時8分休憩    ────────────────── ◇ ──────────────────                                     午後1時10分再開 ◯【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。  質疑を続行いたします。藤江委員。 ◯【藤江竜三委員】 それじゃ、何点か質疑させてもらいます。前の委員の方々が丁寧なる質疑を重ねていただいたので、少々ニュアンス的にはかぶるところも出てしまうかもしれないんですけども、意図があってのことなので、お許しいただけたらと思います。  それでは、まず6ページ目から質疑したいと思います。下段のほうに、しかしながら、この判断は国立市まちづくり条例第3条及び同第4条を遵守していないということができます。と言い切っておりますけれども、市としては遵守していないとまで言い切れるものなのか、どのように考えているのかといったところをお願いいたします。 ◯【町田都市計画課長】 まちづくり条例第3条まちづくりの基本理念でございますけれども、この中に「まちづくりは、地域の特性に合わせた土地の利用を図り」とありますので、このまちづくりの理念には市としては合致しているものと認識して進めております。  また、4条の市の責務でございますが、「都市計画マスタープランにおけるまちづくりの将来像の実現に向けた良好なまちづくりを推進するために、計画的かつ効果的に必要な施策を実施しなければならない」とありますので、こちらの中で条例に基づいて各種手続を取っていただいて、この中では推進するために事業者に対して必要な助言・指導なども行っております。  また、3条、4条の具現化としまして、先ほど来から申し上げております各種基準、具体的には第5章の基準などを合致できるかどうかも含めて、市としてはその後に協定を結んでおりますので、市としては合致しているものと考えております。 ◯【北村都市整備部長】 すみません、ちょっと補足させていただいて。まちづくり審議会にかけるかけないかの基準みたいなものにつきましては、先ほど他の委員の質疑にありましたけれども、そちらでまちづくり審議会にかけるかけないかだけをもって、3条、4条に該当しないということではないと市としては考えているところです。以上でございます。 ◯【藤江竜三委員】 分かりました。20メートルから31メートルのゾーンなんですけど、そこは特段の事情があると、まちづくり審議会にかけるという理解でおおむねいいのかといったところを確認しておきたいと思います。 ◯【町田都市計画課長】 そのとおりでございます。先ほども申し上げましたとおり、指導の必要がある等の意見を聴く必要があった場合にかけるところになっております。
    ◯【藤江竜三委員】 分かりました。それで、中2丁目マンションについてなんですけど、景観と市民の生活を守り育てるためという陳情事項などで関係してくるかなというところで質疑していきたいと思いますけども、つい最近、廃止届が出されたというところで、それは何月何日に出されたのか、もう一回だけ確認させてください。 ◯【町田都市計画課長】 令和6年6月4日付で開発事業廃止届出が出ております。 ◯【藤江竜三委員】 ありがとうございます。6月4日付ですね。  それで、令和3年6月のまちづくり審議会において、事業者さんが富士山眺望への検討配慮をした計画とするためといった形で、富士山眺望への見え方についての検討資料が出されていると思います。それは市としては、現状、非公開で、まちづくり審議会の中でもそういったアナウンスをしていると思うんですけども、廃止届を出された後に一応まちづくり審議会で議論されたということで、しかも市民の中で、この資料どういうふうになって、どういった検討なされたというのは、後追いで多少検証できなくてはならないのかなとも思うんですけども、こういった資料を廃止届が出された後に、今、富士山へのというところでいろんな御意見がある中で、事業者さんに公表してもいいですかと聞くことはできないのかといったところを伺いたいんですけども。 ◯【北村都市整備部長】 さきの一般質問等でもこちらの取扱いについては、要は情報公開条例の手続の中で事業者に意向を確認しております。それについての対応としてあのようにお話をしているところとなりますので、廃止が出た出ないということではなくて、こちらについての公開の可否というのは、審議会の手続というよりは、情報公開条例に基づいて適切な対応を行っていく形になろうかと思います。 ◯【藤江竜三委員】 今までは情報公開できないという回答があったと思うんですけども、廃止届が出された後にまた情報公開請求がなされたとして、そしたら改めて事業者に対して公開できるのかということは聞くのかというところなんですけど、改めて確認ということはできるんですか。 ◯【北村都市整備部長】 市として前回のとき、情報公開条例に基づいて手続したときは、ちゃんと文書をもって事業者のほうに確認をしております。改めて、今度、情報公開請求があったときにどうするのかという対応については、今、文書法制課等とも調整をしてないもので、すみません、すぐにお答えできなくて申し訳ないんですけれども、手続の中でそれを行うかどうかというのは整理していきたいと考えているところでございます。以上になります。 ◯【藤江竜三委員】 まだ確認はできてないけども、できたら私としてはやってほしいですし、法律や条例に基づいてできないならできないでしようがないかなと思いますけど、事業者さんが今回、法的なところでは問題ないとおっしゃっていただいているので、そういったところもしっかり出していただいて全然問題ないんですよと言っていただけるのかなと思いますので、あった際にはぜひともお願いいたします。  それでは次、富士山の眺望についてなんですけど、富士見通りに住んでいる方の意識というのは私はすごい大事かなと思っていまして、国立市景観づくり基本計画の中で、他の委員もおっしゃっておりましたけれども、視点場から富士山の眺望確保を図りますということが記載されているかなと思います。  視点場というのが国立駅なのか国立駅前なのかで大きく眺望というのは、下目から見るのか、横から見るのかで、富士山が隠れる隠れないって結構実は大きく変わるのかなと思っていまして、実際問題として国立駅前から富士山を見ると見えないというふうになりますし、国立駅から見ると、見えるところもあるという形なのかなという認識なんですけども、視点場はこの計画だと国立駅前になっていて、富士山が現在見えるところみたいなところで、国立駅前が入っているのかなという認識なんですけど、国立駅前から見える見えないについては、今後も永久に問題が起こり続けてしまうのかなと思うんですけども、それを解決するためには白黒つけないといけない部分があるのかなと思います。  今の地権者さんがしっかり400%までは建てたいんだよという意向があるのか、それともうちらは別に制限してもいいんだよと思っているのかというのを、もし白黒つけないと、新しく入ってくる事業者からすると、白黒ついてなくて訴えられるかもしれないし、訴えられないかもしれないし、紛争が起きるかもしれないし、起きないかもしれませんという状態が一番やりにくいのかなと思います。  制限されているというのが明確に分かっているならば、今後も富士山の眺望が確保された町並みですとか、そういう打ち出し方ができるかと思いますけども、それもできないし、高さも目いっぱい使えないという状態が続くのもどうなのかなと思いますので、その辺を白黒はっきりつけていくというのが今後必要かと思うんですけど、その辺の白黒はっきりつけていく方策を考えているのか伺ってみたいんですけども。 ◯【北村都市整備部長】 まず、視点場についてなんですけども、それは今、委員のほうでお話のあった景観づくり基本計画の65、66あたりにありまして、その段階だと視点場の候補という扱いになっている。そちらについて、国立駅については大学通り、旭通り、冨士見通りと、富士山についていうと富士見通り中盤ぐらいですね、大学よりもうちょっと先のあたりに位置づけるような形で、候補みたいな形にしているということになります。  これを具体的に、例えばどこにするのかというのが、明確にというところもあろうかと思うんですけども、その辺りについては、すみません、それをどこにするのかというところまでまだ整理はできていないという形になりまして、先ほどの容積率400%の商業の方の意向等についてのお話なんですけども、こちらについてもさきの一般質問で市長のほうもありましたけれども、その意向をどういうふうに聞くのかも含めてこれからかと思うんですけれども、まちづくりについてどういうふうなお考えなのか、沿道のまちづくりについてどういう在り方がいいのかにつきましては、都市計画マスタープランの改定等ありますので、その中での議論も1つあるのかなと。  ですので、今、直接にそれを聞くことの、先ほどの財産権ですとかいろんな要素があって、そこのある種の合意形成が難しくなるような形ではなくて、まちづくり全体も含めてどういうふうに聞いて、どういう合意形成ができるのか諮った上で、その上で意向や在り方を議論できるような形を模索するという形になってございます。以上となります。 ◯【山口智之委員】 長引いているので、端的にお伺いいたします。まず初めに、都市計画の高さ制限がなくなった背景といいますか、どういう意図を持ってこういうふうにしたのかということだけをお聞かせいただけますか。 ◯【町田都市計画課長】 まちづくり条例を平成28年に策定したときに、その中に建築物の高さの基準というのを設けました。その検討の中で、端的に申し上げますと、高さ基準の制限なしという地域は、容積率で言いますと400%以上、裏を返しますと、400%ですので高度利用促進地域ではないですけれども、大きな容積率でございます。したがいまして、そこに高さの制限という、例えば30とか35とか、25とかそういう高さで制限しますと、簡単に申しますと容積率がクリアできない、ダブルスタンダードになってしまいますので、400%以上の地域についてはその時点で制限をかけないという判断で、このような状態になっております。 ◯【山口智之委員】 駅前周辺ににぎわいをつくるために、そういった高さ制限を設けない。狭い土地のところで高さを確保できなくなってしまうから、容積率の問題で。という解釈でいいですか。 ◯【町田都市計画課長】 そのとおりです。近隣商業地域や商業地域がそのような区域になっておりますので、そのような考え方を持っております。 ◯【山口智之委員】 今、まさしく聞こうと思ったことを藤江委員が聞いてしまったので、視点場の話なんですけども、富士山が見える見えない、端的に言いますと、私、60年前から国立に住んでいるので、もう既に相当見えなくなっています。もう本当によく見えていたのが。しかも都市計画マスタープランの中に入っている4-13ですかね、富士見通りについてというところでは無電柱化ということを言っていて、まさしく今、富士山は電線に縛られている状態で、そういうところもやらなきゃいけないなというほうが本当に急務だなと思っていることと、また富士山、今、郵政研修所がもし大規模開発になって、マンションを建てられるというと、どのぐらいの高さのものが建てられるんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 先ほど申し上げましたまちづくり条例の中での建築物の高さの一般基準で申し上げますと、郵政研修所の地域につきましては高さ19メートル以下というのが標準の基準となっております。 ◯【山口智之委員】 じゃ、19メートルいっぱいいっぱいまで建てられるとすると、6階ぐらいまで。そうすると、当然、景観が崩れることは承知するところなんですけども、もしの話なので大変申し訳ないですけども、市としてそこを止められるということはできるんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 条例は上位に各種法がありまして、その下の条例になりますので、法基準が第一でございますので、法にのっとっている中で、条例としては先ほど申しました御配慮の範囲になるかと思います。 ◯【山口智之委員】 よく分かりました。富士山の問題をしていると、国立市のどこかしこも昔は見えたところが見えないというところが多くなるので、これを論点にするということはあんまり賢くないなと思っています。  もう1つ聞きたいんですけども、今、当該マンションというか、中2丁目マンションの道路向かいに大きなマンションが建っていますけども、そのときにこのような問題は起こったんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 中2丁目の道路を挟んだ反対側のマンションということでございますけれども、記録でいきますと、平成19年に陳情が出されております。高さを低くするような旨の陳情が出されたという経過はございます。 ◯【山口智之委員】 その陳情の結果、高さが下がったということですか。 ◯【町田都市計画課長】 当時、平成19年ですので、今現在のまちづくり条例は、まだ平成28年ですのでございませんので、その以前の指導要綱と言われている時代でございますけれども、陳情を受けて、私もちょっと古いもので明言があれですけれども、そのときの当初の計画が14階だったものについて、10階になったという事実はございます。 ◯【山口智之委員】 よく分かりました。一般的に考えて、私が業者だとしたら、そこにマンションが建っていれば、同じレベルのマンションは建てられるなと判断するかと思うんです。計画もそのようにちゃんとそろえて、基準として合っているものを出しておけば大丈夫だなと思うんですけども、そのときにそこのマンションが陳情で高さが低くなりました。そこから先にまだ何か紛争のようなことがあったんでしょうか。反対運動ですとか。 ◯【町田都市計画課長】 なかったとは思います。 ◯【山口智之委員】 分かりました。 ◯【稗田美菜子委員】 何点か簡潔に伺いたいと思います。町並みを守ったり、建物の連続性を重視したりとか、まちづくり審議会にかけたりということをまちづくりのために様々な取組をしているんですけども、それはまちづくり条例が根拠であって、都市計画法に基づいた都市計画を超えてそれらが影響したり、法的な拘束力を持つということは可能なのかどうかお伺いいたします。 ◯【町田都市計画課長】 基本的には法が上になりますので、法の中の条例になります。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。  それから、自分たちの住んでいる地域のことを自分たちでどういうふうなまちにするかというのを考えて、合意形成をしながら地区計画をつくっていくことが、結局、高さ制限や容積率を変えるという方法になっていくという理解でよろしいのでしょうか、お伺いいたします。 ◯【町田都市計画課長】 地区計画でできるメニューというのもあるんですけれども、今お話しいただいた都市計画として用途地域を変更する方法もございますし、地区計画として地域住民からの発意によっていろいろな、例えば地区計画ですと、生け垣にするとか、壁面の位置とか、その辺もルールで決められますけれども、その中で合意形成等が取れれば、高さのほうも地区計画として入っている地区も国立市にはございますので、その辺は可能になります。 ◯【稗田美菜子委員】 都市計画を進めていく高さ制限とか容積率を変えるって、用途地域を変えていく都市計画というのはどれぐらいの頻度で行われて、どういうプロセスなのか、簡単でいいので、確認のため教えてください。 ◯【町田都市計画課長】 用途地域につきましては、用途地域の考え方の方針がございまして、先ほど他の委員にもお話ししましたが、昨年度の令和5年度にも一括見直しということで、例えばですけれども、新しい都市計画道路ができる、その沿道の用途地域を沿道型の用途地域に変更するとか、あと地区計画を伴って、例えば例の1つで申し訳ないんですけども、建蔽、容積が40、80のところ、例えば50の100にワンランク上げるとか、それは地区計画を伴うとかそういう方法であれば、逐次じゃないですけれども、いつでも可能なんですけれども、市として一括で行うとなると地形・地物の変更、先ほど言いました道路ができたりとか、そういう地形・地物の変更のきっかけで変更することはございます。 ◯【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。最後に、地区計画がなかなか進まない理由はどのようなものだと思っているのかお伺いいたします。 ◯【町田都市計画課長】 地区計画は、地域の方がこういうまちづくりをしていこうという発信のもと、スタートするものでございますけれども、その中で地区計画、その土地土地に、先ほどもちょっと申しましたけど、制限なりのルールがかかりますので、その合意形成、多くの方の同意がなければ設定できないということもありますので、その辺が少し難しいところかと考えております。 ◯【大谷俊樹委員長】 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  なければ質疑を打ち切り、意見、取扱いに入ります。小川委員。 ◯【小川宏美委員】 本陳情は、積水ハウス中2丁目マンション計画が事業者から解体という異例の主体的判断に至るまでの過程から見ても、国立市の現状の都市計画行政に大きな課題、問題があったのではないかを問い、それへの根本的な対策を求める内容で、大変意義が深いものであったと受け止めています。採択の立場から討論します。  まず最初に、2022年7月、2回目の指導が出された後の問題です。計画変更で高さが31メートル、5センチ切る高さになったことに対して、近隣住民の方々は全く納得していませんでした。しかし、一方で、国立市は開発事業の基準に適合したと考えて、11月4日に協定書を締結してしまいました。決定的な国立市と積水ハウスとの協定書締結を、国立市は台帳で公表、縦覧していると言いましたが、実際は協定書締結は公表も縦覧もしていません。台帳上に記載しただけです。住民の方の全ては終わってしまったと痛恨の思いをかみしめ、そのところを行政にはぜひとも察してほしいのです。一番困ったときにどう対応すべきか、今回の解体問題後も一義的には積水ハウスの問題だとして言い放ち、周辺住民に出向かない行政のままでよいのかどうか、このような姿勢は考え直すべきではないでしょうか。  2回目の指導で終えるに当たり、一体どんな図面に基づいて審査を行い、周辺との連続性や景観への影響をどう審査したのか、その審査はどうだったのか、審査で出された図面が実際と違っていなかったのか、改めて情報公開請求がされれば、審議会に提出された注目の資料の著作権の問題を改めて事業者に確認し、市民の財産である資料を公開する方向性もなくはないとの答弁も先ほどありました。これは今、たくさんの方がインターネット中継も見ていると思いますので、市民の権利として情報公開請求をもう一度してもよいのかと思いますということをお伝えしたいと思います。  ともかく国立市としては、まちづくり条例第5章に基づく開発事業の基準の委任先として、まちづくり条例施行規則や大規模行為景観形成基準があること、そこに掲げられた、1、高さは町並みの連続性・居住性を持たせ、周辺の建築物等との調和を図ること、2、地域の特性に応じた高さにすること、3、周囲の自然景観を妨げない高さにする。この基準がちゃんと書かれています。この基準をちゃんと持っているのが国立市です。審議会の答申の指摘を読むと、これらの基準に適合していないと明らかに読めます。なぜ国立市は基準に適合したと判断してしまったのか、振り返りが必要です。  また、中2丁目マンションに関する切実な陳情を国立市議会で全会一致で採択した国立市議会としても、また調整会が不調に終わった後、ある委員から、そもそも国立市の都市計画自体がまちに住んでいる方々の意向と合っていない、今後同じような問題が次々起こるとの発言を、今こそ真摯に受け止めるべきではないでしょうか。具体的には、本陳情提出者が求めるまちづくり条例の改正を、具体的速やかに市民合意の形成に向けて努力すべきということです。  今回の積水ハウスマンション問題が全国から注目されているのも、近隣商業地域と一種住居専用地域の間に苦しむ住民が、国立市にとどまらず、たくさんいるからと受け止めるべきではないでしょうか。ほぼ30年前の1990年代の開発型まちづくりが盛んだった頃を引き合いに出して、それをよしと肯定するばかりでは、中2丁目マンション問題で苦しんだ方々に申し訳が立ちません。また、景観を誇る国立のまちづくりは決して良好なものにもなりません。  今回、決定的な協定書を締結する前に、まちづくり条例32条の3を駆使して、3回目の指導を出すべきではなかったのかとの提案もさせていただきました。3回目の指導は、1回目、2回目と異なり、勧告、公表という強力な措置が後に控える指導でもあります。もしその指導をしていれば、市長としても審議会からの要望、住民の御意向に沿って最大限の努力を行ったと、今、自信を持って言えたのではないかとも考えました。せっかく持っているまちづくり条例、景観形成条例を最大限に生かし切れていない問題、課題も永見市長に課された課題です。  一般質問でも申しましたが、改めて永見市長が元市長を最終的に訴えることになった大学通りの明和マンション問題を引き合いに出しますが、景観保全、紛争予防のために条例づくり、あるいは条例改正をしておくことが行政として必須です。行政において今回のことにとどまらず、安易な問題はないし、難しくない問題などありません。住民が守ってきた町並みに配慮したまちづくりを、政治家である市長が望むのかどうかの意思の問題です。積水ハウスさんは、プレスリリースで解体するようなことを二度と起こさないよう再発防止を掲げました。  その点も含めて、国立市としても二度とこのようなことを起こさない決意と方策を具体的に表明することこそが強く求められていることをお伝えし、陳情を採択とする討論と致します。 ◯【藤江竜三委員】 本陳情、不採択の立場で討論いたします。  6ページにおいては、遵守していないとは言い切れないものと考えます。また、9ページについてなんですけれども、無制限としている市はありませんと言い切っていますけれども、他にも多摩26市の中で16市あること。また、部長の発言とするものの中で、発信者側と受け手側でニュアンスが異なるものがある。こういった点。  また、私も富士山の視点場などは白黒つけたほうがいいだろうということは言いましたけれども、急な高さ制限をつくるなどといった解決策は財産権の毀損にもつながりかねず、速やかな合意形成というのは非常に困難かと思います。長い時間をかけて一つ一つ着実に合意形成をつくっていくことが大事だと思います。これまでも何もしていないというような御意見もあったかもしれないですけども、景観づくり基本計画やガイドラインをつくっていく。まさしくこれが一歩ずつ進めるということだと私は感じます。こういったものを一つ一つ積み重ねていく中でまちの景観、本当に景観というのは1000年かかるという話もございますので、私たちが生きている間には確かに解決しないかもしれないですけども、一つ一つ対話をしていく中で解決すべきものと考えますので、この陳情については不採択と致します。 ◯【青木健委員】 私も、本陳情については不採択の立場で討論させていただきたいと思います。  陳情事項を見ますと、「景観と市民の生活環境を守り育てるために、都市計画とまちづくり条例の問題の解決に向けて、具体的にかつ速やかに市民の合意形成を図ることに努めること」ということになっておりますので、これ自体見るとちょっと緩やかな感じがするんです。ただ、陳情者の提案理由の説明であったりとか、それから質疑の内容なんかも聞いていますと、これは現在の400かの地域、あるいはそれ以上の地域について、制限をかけなさいよという立場からの意見にしか私には、申し訳ないけど、聞こえなかったです。  今、うちも一軒家ですけど、一軒家で住まわれているところ、それが4・8かな、5・10かな、分からないですけど、そこを突然、あなたのところ景観的に問題があるから、3・6にしなさいということで変更しろということになったら、これ大変な問題ですよ。それこそ先ほどから申し上げているように財産権の侵害の問題にもなって、訴訟が多くなるところだろうと思います。商業者につきましても、昭和48年でしたか、御答弁いただいたときに、ちょっと私、それ年数分からなかったんですけど、先輩議員から聞いたのは、国立の商業を営む人たちが著しく不利益を被っているということで話を聞いたことがあります。そのような歴史的な経緯もあって、今のものが定められているんじゃないかなと思います。  相続が起こったときも、この中2丁目のマンションなんかもそうですけど、当初売ったところと多分違うんだろうなと。積水さんというのは。その次に買ったか、またその次に買ったか分からないですけど、当初、相続が発生した方がお売りになった頃とは違う業者なのではないかなと思うところでございます。実際にこの場所とは違いますけど、この物件より多少駅寄りのところで、今これは住宅が建っていますけど、当初、相続で販売した業者とは違う業者がその土地を買って、建物を建てているということもありますので、相続においてもこれはそういう制限をかけるということになると、非常な不利益がかかるのではないかなということを私は懸念するわけであります。  そしてまた、近隣商業地域の400と一低層の100%のところですよね。これ隣接している市が武蔵野市でしたっけ、吉祥寺かなんかの駅の近辺のことでたしか言われていたと思ったんですけど、他市にもこれはあると。26市中16市がこういうところを抱えているということについては、これはある意味、都市の問題なのかもしれないですけど、かといって、一方的にどちらかを下げればいいというような、そんな単純なことで私はないように思います。  そういう意味からも、陳情文の中に書かれていることと陳情事項との間に私は乖離があるんじゃないかなということを、本陳情では感じざるを得ないわけであります。  また、部長の発言については言った言わないでありますので、どちらが正しいというジャッジをすることではないですけど、行政側の話すことについてもより一層慎重に、そして真意が聞き手のほうに伝わるようなしゃべり方をしていただきたいということについては、申し上げさせていただきたいと思います。  本陳情のもとになりました積水の問題なんですけど、一部では景観のこと、富士山のことで壊すみたいなことを盛んに、積水からもそういう説明があって、言われておりますけど、それ本当にそうなのかなというのは正直思うところなんですよ。あれほどの会社がシミュレーションもせずに、今なんか模型つくらなくたってCGで簡単にできるわけですから、それもせずに建築を強行するなんていうことがあるんだろうかというのは、まず一番に思うところです。  ですから、本当にそのことが理由なのかどうか、これは私どもが知ろうとしても企業の秘密かもしれないですから、分からないことかもしれないですけど、ただ、私としては、富士山の景観の問題が、単純にあれを取り壊すということには思えないわけであります。一部には、積水すごいぞというような称賛の声もあるわけなんですけど、解体をするということ自体についてはそういうことが言えるかもしれないです。  ですけど、解体後どうなるんだろうと。解体後、今度あの土地はどういうふうに利用されるんだろう。積水としては一旦建てたものを壊すその経費もある。そして、18戸中、既に12戸が契約が成立しているような話もありますので、それに対する賠償やなんかの問題ももろもろ、これは金銭が絡んでくることでありますので、企業としては株主に説明するためには、それらについてこういう方法で損益をプラスにしましたよということを、私はしなければならないのではないかなと思うわけです。  そうすると、あの土地自体が、では今度はどういう利用のされ方するのか、それが全く見えない段階において、積水さんが果たしていい企業なのかどうかということについては私は判断できないと思っておりますので、それらも含めて、長くなり恐縮ですが、本陳情は不採択とさせていただきます。 ◯【山口智之委員】 私は、本陳情に不採択の立場で討論させていただきます。  まずもって、この陳情事項の中に国立市の景観と市民の生活環境を守り育てるためにということで、今ずっとお話をされている中の富士見通りに関わるものじゃなくて、全ての国立市の景観にというふうに私は受け取っております。  ですので、景観云々という話になりますと、先ほど私も質疑しましたように、他責で景観が変わるようなこともあるかと思うんです、国立の場合は。富士山が見える見えないも、国立市外のところにタワーマンションが建ったとしたら、それはもう富士山が富士見通りから見えなくなってしまうことがある。これは国立市としてもどうすることもできない。どんな景観条例をつくったとしても。  一方、国立市の景観形成重点地区になっている大学通りですと、ここは国立市の中の問題ですので、ここはしっかり縛りは効くかなと思っております。また、候補地区としての青柳崖線地区、ここについても国立市の中でしっかり守っていくことができるということでありますので、本当に景観というのはすごく難しいし、感覚も違うと思いますし、今、富士見通りを富士山が半分になってしまったという写真も、あれ視点場、違いますよねって私は言いたいと思います。本当に同じ位置で撮ってないというのが分かっておりますし、誰が見ても明らかです。だからそういったところから言いますと、本当に難しい問題であります。  それで、先ほど確認させていただいたように、隣のマンションが建った後にいろいろな条例をつくってきて、今進んできているということであれば、本当にそういうことに関してはしっかり市民の合意形成をするために市も努力しているなというふうに見て取れますので、そういった部分も加えまして、具体的にかつ速やかにということはちょっと求められないのかと思っておりますので、ここは不採択とさせていただきます。 ◯【稗田美菜子委員】 市としてまちづくりとして様々な取組をしてきたのは、一定程度理解します。その一方で、この間にもマンションの建築で問題が起き、地域の住民はその都度疲弊しているのも事実です。何か一括したルールを決めて、今後は紛争が起きないように厳しいルールを定めていくのも1つとは考えますが、まちには様々な人が様々な状況で暮らしています。のんびり暮らしたい人もいれば、資産価値を増やしていきたい人もいると思います。そこで働いている人もいれば、子供をそこで育てている人もいます。  合意形成という意味で言えば、例えば子育てしている人からすれば、周囲を気にせずに大きな声を出しながら走り回れる公園が家からすぐの場所にあったら1人でも行けるし、大人がついていかなくてもお友達だけで遊びに行けると思います。ただ、家から近くの住宅街の中にある公園では、子供が遊んでいるうちに大きな声を出し過ぎて、うるさがられるのが通例です。あるいは公園にはトイレが求められますが、その臭いのために設置場所がなかなか定まらないこともあると思います。  そんなふうに公園1つを取っても様々な面がある。そういった様々な面を持っているまちづくりにおいて、ソーシャルインクルージョンを掲げている国立市は、対立ではなくて、対話を重ねて合意形成をしていってほしいと私は考えます。そこには時間がかかるとも思います。  本陳情は、国立市の景観と市民の生活環境を守り育てるために、都市計画とまちづくり条例の問題の解決に向けて、具体的にかつ速やかに市民の合意を形成することに努めることを、国立市行政と市長に求めるものとありますが、同時にこの陳情者の御説明の中におきまして、具体的には高さ制限と容積率について、速やかにという言葉は、合意形成に時間がかかっても前に進めてほしいというものであるということが分かりました。  まちづくりそのものは行政が大なたを振るったり、多数決で決めていくことではないと思います。市民の多様な意見を聴きながら丁寧に進めていくことが重要だと思います。そこに時間をかけていくことは当然のことだと思いますし、またこれまで市民発意の地区計画があまり進まなかったことを考えると、機運の醸成も進まなかったのではないかと思います。人口減少や少子化、超高齢社会を見据えたときに、市街化を進め、駅や商店や医療機関に近い住み方が必要かもしれません。人口が減ってしまうと、企業の少ない国立市のような市では市として存続していくことも難しくなるかもしれません。住民発意の地区計画がしっかりと進めていけるようなサポートや機運の醸成は市の責務と思いますが、そこには様々な意見を取り交わしながら合意形成していくことがよいと考えます。  陳情者の求めるスピード感では進んでいかないと思います。陳情者は、これまで長い時間かかった中2丁目のマンションの問題をとても憂いて、陳情趣旨の中で述べられておりました。求められている速やかさより合意形成のほうに重点を置くことが重要だと私自身は考えますので、本陳情は不採択とさせていただきます。 ◯【藤田貴裕委員】 それでは、採択の立場で討論したいと思います。  この陳情事項にあるように、容積率ですとか高さの問題、こういうことをどのようにしていくのか、地域に入ることはとても重要なことだと思いますので、ぜひ行っていただきたいと思います。  その中ではたくさんのいろんな意見があって、なかなか急にはまとまらないのかなと思いますけども、もし円形公園から富士山が見えるようにしていこう、そういう沿道の地権者の皆さんの合意ができるのであれば、それも1つの一歩だと思いますので、ぜひいろいろな方策でいろいろな皆様の意見を聴いて、そしてこれは大丈夫だなというものがあれば、ぜひ景観形成基準のほうに私は入れていただきたいなと思っております。  今般の中2丁目マンションの問題では、もう少し国立市は景観を守るという立場から、しっかりと指導を続けていただきたかったなと思います。残念ながら調整会が2回で、調整委員の方からこれ以上調整できないということで打切りになってしまいましたけども、その後、近隣の住民の皆さんから署名ですとか意見が出された。市はそれをとても重く受け止めていただきたかったと。そんな簡単に協定を結ばないでほしかったな。このように思います。  また、先ほどから意見が出ておりますけども、どういう富士山の見え方の写真が出たのか、私、ぜひ検証したいなと思いますので、可能であればぜひ事業者の方に聞いて、見れるものだったら見てみたいなと思います。また、仮に無理だとしても、一般質問の中にありましたけれども、指導の仕方はあったなと。つまり、富士山が見えないのであれば、もうちょっと見えるようにしていただけないですかと、粘り強く交渉すべきだったと思いますし、仮に半分しか見えないのであれば、大規模行為景観形成基準に私は合致してないと思います。町並みの連続性、共通性、周囲の建物との調和と、周囲の自然景観を妨げない高さにするって、市が定めているわけですから、ここはしっかりと指導を続けていくべきだったなと。あるいは写真が見えづらくて、設計代理人の方が写真にプラスで何かやりましたけども、それであればちゃんと見える、あるいは判断できる写真を出し直してもらうべきだったなと考えております。  また、このほか30戸以上のマンションを建てる際には、ごみ収集車などパッカー車の駐車場は敷地の中につくっていただくんでしょうけども、それ以下の戸数については特段の言及はないのかなと。そうしますと、一方通行で車が多いところにパッカー車がずっととまっているとか、そういう問題も出ます。  私はまだまだたくさんのまちづくり条例の改善点はあるなと強く認識していますので、この陳情を採択して、より景観と市民の皆様の生活環境を守る、そういう趣旨になっていただきたいと強く要望して、採択にしたいと思います。 ◯【大谷俊樹委員長】 全員の意見を頂きました。  ここで意見、取扱いを打ち切り、採決に入ります。  お諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕  挙手少数。よって、本陳情は不採択と決しました。    ────────────────── ◇ ──────────────────  議題(2) 陳情第7号 〈仮)クレイシア国立新築工事について国立市行政が進めてきた手続きに関            する陳情 ◯【大谷俊樹委員長】 陳情第7号〈仮)クレイシア国立新築工事について国立市行政が進めてきた手続きに関する陳情を議題と致します。  陳情者から趣旨説明をしたいとの申出がありますが、これを受けることに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)  この際、御報告いたします。趣旨説明に際しまして、陳情者のパネルの使用を許可いたしておりますので、御了承願います。  それでは、陳情者より趣旨説明をお願いしますが、趣旨説明は簡潔に、おおむね5分となっておりますので、お願いします。 ◯【山本隆夫陳情者】 6号の陳情、熱心に議論していただいてありがとうございます。必ずしも心満たさざるところあるんですけれども、いろいろ私が指摘した以外のことをきちんと市議会議員の方から議論していただいてありがとうございます。大切な、私、話をしているので、5分という制約は非常に遺憾です。というのは、これだけ大事な問題で、私以外に多くの市民がいろいろ悩んだり苦しんだりしてきているわけです。中には病気になっている方もいらっしゃいます。だから、その声に耳を傾けてもらいたいと思います。私は別にこれを長引かせようとした文章を書いているわけではありません。  では、始めさせていただきます。陳情の題目は、(仮)クレイシア国立新築工事について国立市行政が進めてきた手続に関する陳情であります。  陳情の趣旨。旭通りの沿道における(仮)クレイシア国立新築工事の近隣説明会が、開発事業者、プロパティエージェント株式会社というところですが、によって、昨年、2023年4月にさくらホールで行われました。建築概要は、敷地は東2丁目6番地の1(図1)、用途は共同住宅、14階建て、建物の高さは41.60メートルです。出席した市民から様々な質問や意見が出されました。
     半年が経過して急に同年、つまり2023年10月に事業者より計画変更説明会が行われました。14階建てを10階建てとして、建物高さを41.60メートルから30.70メートルへと低減されました。(図2、3、4、次ページを参照ください)。  3ページへまいります。近隣説明会において出席者から、旭通の町並みの景観と敷地の北に位置する1、2階建ての住宅(第1種低層住居専用地域にあります)における日照、通風、眺望などの生活環境を保全する観点を踏まえて、建物の高さをもう少し低くできないか、10階建てを低くして5、6階建て程度に低減できないかと要望が出されました。しかし、事業者は事業収支を考えると、これ以上高さの低減に応じられないと答えました。  (仮)クレイシア国立新築工事は(仮)中2丁目計画新築工事と同じように、建物の高さが31メートルに近い高さで、旭通り沿道の景観に与える影響と北側の1、2階の低層住宅(第1種低層住居専用地域です)の生活圏の問題を考えて、まちづくり審議会において議論がなされると私は予想していました。  ところが、今年3月21日に都市整備部の北村部長から私に、(仮)クレイシア国立新築工事は、まちづくり審議会にかけないと決定した。決めた理由は、10月に設計変更されて建物の高さを31メートル以下に抑えたこと、及び1階を店舗として地域の活性化への貢献が期待できることですと説明がありました。  私は、まちづくり条例では、高さが20メートル以上の建築物は大規模開発事業であり、高さが30.7メートルの建築物はこれまでの旭通りの景観を大きく変容させ、また当該建物の北に位置する第1種低層住居専用地域に住む人々の日照、通風、眺望などの生活環境を大きく毀損することは明らかであり、市民の声に耳を傾けて、まちづくり審議会で建築物と町並みについても議論しなければならないと考えますと話しました。  北村部長は続けて、高さが20メートル以上31メートル以下の建築物については、まちづくり審議会でその建築工事について議論しないと決定したと言及しました。私は、そのことをまちづくり審議会でしっかりと議論されたのでは手続上致し方がないのかなと、釈然としないまま話合いを終えました。都市計画課の担当者は、その件は第1回まちづくり審議会(2016年11月21日)で議論されており、議事録は国立市のホームページに掲載されていますと説明がありました。  私が国立市のホームページを検索すると、議事録の8ページに以下のように記述されていました。「・・・A3の図面でいいますと、グレーに着色された部分につきましては容積率400%以上の地域になります。そちらについては、今回、高さの基準を定めておりませんので、景観条例の改正においても審議会への付議対象としておりますグレーの部分の31メートルを越える建築物、・・・、これらにつきましては審議会の御意見をお伺いするという形で進めていきたいと考えておりますので、確認のほうをよろしくお願いします」と、事務局(すなわち、都市計画課)の担当より議事録で2ページ以上に及ぶ分量の説明がなされていることが分かります。  審議委員からは2件の簡単な質問が出た程度で、容積率400%で建築物の高さが無制限の地域における、高さが20メートル以上31メートル以下の建築物について、まちづくり審議会でその建築工事について議論しないと決定したという内容は、まちづくり審議会議事録には掲載されていません。また、もし以上の決定がまちづくり審議会でされていたとしたら、条例という自治立法を行政職員とまちづくり審議会委員だけで変更したことになり、問題になるということができます。  まちづくり条例で大規模開発事業とされる、「建築物の高さが20メートル以上の建築物」については、まちづくり条例第25条、市民からの意見書などを考慮して、まちづくりに関して必要があると認めるときは、大規模開発事業者に対し指導を行うことができる。2、市長は、前項の指導を行う場合には、必要に応じて、審議会の意見を聴くことができるとあります。  (仮)クレイシア国立新築工事について、景観と生活環境への懸念が市民から表明されており、その懸念が拭えない今こそ、市民の声に耳を傾けて、まちづくり審議会で議論をしっかりとして、まちの将来ビジョンを描きながら合意形成をしていかなければならないと信じます。31メートル以下の建築物であっても、景観や生活環境に多大な影響を及ぼすことは明らかです。  次に、自動車駐車場について考えたいと思います。(仮)クレイシア国立新築工事は、主たる用途が集合住宅であり、まちづくり条例施行規則第64条において別表第5に定める表から、付置義務駐車台数は7台になります。しかし、事業者の計画では、図2.配置図・1階平面図にあるように、1台分の駐車場がここに計画されているだけです。都市部での集合住宅における駐車場の必要度は高いことから、まちづくり条例で定めている規則により7台の駐車場が付置義務とされることは当然とも言えます。まちづくり条例施行規則第64条の2に、「前項の規定にかかわらず、事業者は、立地条件、敷地形状等の特殊な事情により同項に規定する自動車駐車場を設置することが困難であると市長が認めるときは、条例第52条第1項の規定により設置する緑地とは別に、次に掲げる書式により算出した面積の緑地を事業区域に接する道路に沿った部分を中心とした地上部分に設置して、当該自動車駐車場の設置に代えることができる。」とありますが、付置義務の7台の自動車駐車場を設置できない理由として、単に敷地面積が狭いことや、また機械式駐車場を設置する工夫をしてないことなどは、第64条の2で言うところの特殊な事情に当たるとは考えられません。  都市計画課の担当者に問いただしますと、事業者に問い合わせています。待ってくださいと言うばかりです。この宙づりの状態が2か月続いています。先週も同じ待ちの状態でした。(仮)クレイシア国立新築工事の近隣説明会は、昨年4月、10月と既に2回行われています。建築物の設計において、自動車駐車場の設置する場所や機械方式の検討など、計画をまとめる際には基本的かつ重要な検討事項であり、事業者は近隣説明会で公表する前に自動車駐車台数の緩和のいかんを都市計画課の担当者と協議すべきです。都市計画課の担当者が自動車駐車台数の緩和のいかんを都市整備部内及び市長と検討・協議しないまま、今この時期に市民からの懸念に対する回答を事業者に委ねているように見えることは、健全で市民生活に寄与する都市施設の実現に向けて業務を進めているとは思えません。  さらに、駐輪場について考えたいと思います。図2.配置図・1階平面図において、自転車駐輪場が全てでいくと30台設置されているんですが、そのうちの5台は自動車駐車場の脇のちょうど公道から私道に入るところの隅に置かれています。駐車場のスペースも狭い上に、1台しか置かれてないんです。駐車場のスペースも狭い上に、5台分の自転車駐輪場が道路境界と自動車駐車スペースに接して描かれていますが、この自転車駐輪場と自動車駐車場は自転車と自動車の両方の操作、運用、管理の面で困難が予想されます。事業者と設計担当者の責任が問われることはもちろんですが、国立市の行政の担当者は都市の建築の安全性を最低限確保する義務を負い、事業者と大規模開発事業について打ち合せする際に、協議することが必要です。  先週11日火曜日です。都市計画課の担当者は、付置義務駐車台数について事業者の検討を待っているところだ。2か月ほど待っているが、検討待ちの状態です。事業者の都合で計画が止まっている状態ですと私に話しました。私はびっくりしました。つまり、富士見通りの中2丁目と同じように、そちらは解体になったんですが、この計画は止まっているというんです。近隣説明会を開き、まちづくり審議会に付議しないとした開発事業が、富士見通りの(仮)中2丁目新築工事と同じように頓挫しかかっているのでしょうか。国立市は市民に報告をしてもらいたいと思います。  さて、陳情事項です。上で述べたことをまとめます。  「1、(仮)クレイシア国立新築工事は、まちづくり条例第3条で謳っている、「歴史的に育まれてきたまちなみ(言い換えると景観と表現できます)と環境を守り育て、後世に引き継いでいくことを基本として取り組まなければならない」という精神を踏まえると、市民の間で議論が大いに必要です。建物の高さを31メートル以下であることなどを理由にして、まちづくり審議会に付議しないことは、(陳情の趣旨)で述べたように正当なことではありません。市民の声に耳を傾けて、まちづくり審議会で議論を尽くして合意形成を図ることを求めます。  2、7台の付置義務駐車場を1台に緩和する、特殊な事情に相当する事由を事業者の検討に委ねるだけでなく、国立市行政として市民にきちんと表明することを求めます。  3、敷地の東南の角に計画されている、1台の自動車駐車場と5台の自転車駐輪場が操作、安全、管理の面で問題が無いことを、行政の立場で確認することを求めます。」以上です。 ◯【大谷俊樹委員長】 説明が終わりました。  ここで休憩に入ります。                                     午後2時12分休憩    ────────────────── ◇ ──────────────────                                     午後2時29分再開 ◯【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。  陳情者に対して質疑を承ります。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。  それでは、当局に対して質疑を承ります。藤田委員。 ◯【藤田貴裕委員】 では、まず陳情事項の1ですけども、建物の高さ31メートル以下であることなどを理由にして、まちづくり審議会に付議しないということはあるんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 まちづくり審議会に付議、諮問するということになりますけれども、高さ31メートルを1つのラインとしまして、先ほどの繰り返しになりますけれども、景観形成条例のほうで、近隣商業地域400%以上で31メートル以上については、審議会の意見を聴かなければならないとございます。また、まちづくり条例のほうでは、必要に応じ、まちづくり審議会の意見を聴くことができるとなっておりますので、聴かないという意味ではなくて、意見を聴く必要がないという中で、今回31メートルを切っているものですので、審議会にはかけないという判断でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 言葉で聞いただけだから、不正確かもしれませんけども、意見を聴く必要がないというのはどういう理由なんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 聴く必要がないというか、例えばなんですけれども、そこにかけられている用途地域や、また都市計画マスタープラン、景観基準などに合致している中で、市として指導する等のことがない中で意見を聴くという行為をしないということでございます。 ◯【藤田貴裕委員】 近隣住民説明会などでは、陳情者から頂いた資料ではいろんな意見が出て、10階建てを五、六階にできないかですとか、日照、通風、眺望など生活環境を保全する観点ですとか、いろいろな御意見が出ていると思いますけども、こういう意見があっても市はまちづくり審議会にかけなくてもいいと判断する理由は何でしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 繰り返しになりますけれども、1つに、法に合致している適法である建築物に対して、市として配慮等のお願い事はできますけれども、先ほど申しました用途地域等の都市計画法に定めるようなルールには合致している建物でございますので、そのようなことになっております。 ◯【藤田貴裕委員】 そうですか。もうちょっと近隣の皆さんの思いを考えると、私はこれかける必要があるのかなと思いますけども、見解の相違になりますからこれ以上やりませんけども、私も陳情者の方と同じように、すっきりしないなという思いがあります。  陳情事項2について、7台の付置義務駐車場ってありますけども、市の別表5でいくと、これは7台でいいということでいいんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 こちらのまちづくり条例の基準でいきますと、7台が標準、基本となります。 ◯【藤田貴裕委員】 分かりました。陳情事項の中で、「特殊な事情に相当する事由を事業者の検討に委ねるだけではなく」と書いてありますけども、これはどういう意味なんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 条例の中でやむを得ない理由等、こちらばかりは建築物がどのような用途・使途で使われるか等もございますので、基準である7台ではない数字の場合、これで足りるとか、その辺の根拠、理由づけを頂きたいと。それを事業者のほうに現在求めている状態でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 施行規則の64条の第2項に、そこに照らし合わせて、「事業者は、立地条件、敷地形状等の特殊な事情により」など、あると思いますけども、市が1台でいいですねというふうに納得する理由は、どういう理由があれば納得するんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 それにつきましては事業者さんの考え方まちまちでございますので、事業者さんの考えを見て判断したいと考えております。 ◯【小川宏美委員】 幾つか質疑させてください。私は4ページのところが大変気になったんですけれども、どの案件を審議会にかけて、またどの案件をかけないのかという決め方が、ここに書いてあるのは、条例という自治立法を行政職員とまちづくり審議会で変更したと。このことについてはどういう見解をお持ちなんですか。 ◯【町田都市計画課長】 すみません、変更というのが少し分かりかねるところでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、景観条例では31メートル以上は審議会にかけること、まちづくり条例のほうでは必要があれば諮問するという形ですので、そのルールを確認したところでございます。 ◯【小川宏美委員】 ルールの決定が恣意的にならないようにするために、まちづくり条例では大規模開発事業とされるものについては25条で定めて、審議会の意見を聴くことができるとしている。これが決定なんじゃないですか。4ページに書いてあるとおりのことを言っているだけですけれども。そうすると、この案件もかけることになる。様々に、さきの委員が言っていたように、今の駐車場と駐輪場の問題もあるし、審議会にかけて御意見を聴くということもあり得たのではないんですか。 ◯【北村都市整備部長】 そちら第25条の考え方かと思うんですけれども、第1項のところで、まちづくりに関する施策に照らして必要があると認めるときは、大規模開発事業に対し指導を行うことができる。2項で、市長は、前項の指導を行う場合には、必要に応じて審議会の意見を聴くことができるという規定になっております。  まず、必要があると認めるときに指導を行うことができて、指導を行う必要があるかどうかというのがまずあろうかと思います。その時点で指導の必要がある場合に、必要に応じて審議会にかけるということですので、こちら審議会のほうに大規模開発構想として届出があったものについて、全てをかけるという条項になっているわけではないと理解しております。以上です。 ◯【小川宏美委員】 それは分かりますよ。だけど、今回の件は、クレイシアに関してはかけないというのは、この条例から照らしてもかけてもよかったのではないかという意見を今出されているわけですけども、それについてどのような御見解をお持ちですか。 ◯【北村都市整備部長】 これは先ほどのときにもちょっとお話をさせていただいたとおり、この案件について言いますと、基本的に最初の31メートルの考え方については、第1回のまちづくり審議会で議論があったことはお話しさせていただいているところとなりますけれども、その基準に照らし合わせて、かつこちらについて1階部分、店舗面積も拡大したという経緯ですとか、近隣に同程度の建物があること等を考えまして、これまでの運用に倣いまして審議会にかけないと整理をしております。この運用については、2016年度、平成28年度からまちづくり条例ができまして審議会等を行っておりますけど、それと同様の対応を行ったということになります。以上です。 ◯【小川宏美委員】 2016年のまちづくり審議会で議論があったということと結論とはちょっと違うと思うんですけれども、審議委員から質問も出たようです。2件の質問はどのような質問だったんですか。 ◯【北村都市整備部長】 こちら高さの部分についての御質問ということではなくて、事業区域3,000平米のことですとか──開発の実績と言いますか、どのくらいの件数があるのかという御質問がこのときになされていることと、そのほかに店舗面積が1,000平方メートル以上ということもこの中で議論としてあるんですけれども、こちらの考え方についてお話があったということになります。以上です。 ◯【山口智之委員】 それでは、お伺いいたします。同じ旭通りの東2丁目2の14に10階建てのマンションがあるかと思うんですけども、ここには駐車場は何台設置されているんでしょうか。 ◯【町田都市計画課長】 せんだって完成した新しいマンションかと思いますけれども、こちらの駐車場はゼロ台です。 ◯【山口智之委員】 陳情事項の3番目なんですけれども、駐車場と自転車駐輪場が操作、安全、管理面で問題が無いことを、行政の立場で確認することを求めます。これは一般的にこういうことされていますか。 ◯【町田都市計画課長】 基本的には敷地内のお話になりますので、事業者のほうに委ねている内容になります。 ◯【大谷俊樹委員長】 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  なければ質疑を打ち切り、意見、取扱いに入ります。山口委員。 ◯【山口智之委員】 私は、この陳情7号、不採択の立場で討論させていただきます。  といいますのは、陳情事項1番目のところは、今いろいろ議論を尽くしていただきまして、必ずせねばならないというところではないので、ここはケース・バイ・ケースなんだろうと思っております。また、2番目につきましても、今確認したように、他のマンションにおいてもそのような例がありますので、こういったこともちょっと無理かなと思っています。3番目につきましても、これに行政が関与すると。私もマンションに住んでおりますけども、マンションの立体駐車場や駐輪場において行政が介入してきたことはありませんし、またこれは住民がしっかり責任を持ってやっていくものだなと思っていますので、こういったことから不採択とさせていただきます。 ◯【青木健委員】 すみません、私も本陳情には不採択の立場で討論させていただきたいと思います。  全体として、6号のときにも申し上げましたが、財産権の問題については行政が軽々に侵すべきものではないということを前提としながら、この陳情事項を見てまいりますと、まち審で議論を尽くして合意形成を図れっていうんですけど、これは誰と誰の合意形成を言っているのか不明であるという点、それから果たしてまち審というのは合意形成を図るところなのという疑問が私にはあります。それらについてはちょっと違うのではないかなと思います。  それと、陳情事項2ですけど、これについても駐車台数の問題なんかにしても、基本的には近隣に迷惑駐車をしないということになってくるのではないかなと。1台しかなければ、ほかにとめる必要がある方については駐車場を借りたりとか、そういうことをほかのマンションなんかでもされております。その中で全て収容できるというものではないです。都営泉二丁目アパート、あそこにしても住民の保有している車、全てあの中に収容できているわけじゃないです。周辺の駐車場を借りて置かれている方もいるわけですから、それら対応を取っていただき、周辺の交通の妨げにならない、そして違法駐車すれば、これは本人が罰金を払って、また反則点数もつくことですから、そういうことはされないと思いますけど、そういうことのないようにしていただくということが前提ではないかと思います。  それと陳情事項3ですけど、駐車場と駐輪場の安全の確認を行政の立場で確認することというんですけど、これ敷地内ですよね、業者の。ということは、これ業者の責任ですよね。事業者の。そして、今、山口委員からありましたけど、そこに住む住民の問題でありまして、行政が確認をして、この敷地内において車のとめ方、あるいは自転車のとめ方おかしいから、何とかしろというふうには私は言えないことであると思いますので、以上、陳情項目3点に反対をして、不採択の討論と致します。 ◯【藤田貴裕委員】 それでは、採択の立場で討論したいと思います。  陳情事項1については、後背地の関係ですとか、しかもそこは一低層ですとか、そして近隣住民説明会において、日照、通風、眺望ですとか、建物の高さについて御意見が出ているということでありますので、本件事案についてはまちづくり審議会に意見を聴くなどして丁寧に進めていくことについては、そのとおりだと思います。  陳情2と3については、恐らく敷地の面積や敷地の使い方の指摘なのかなと私は考えました。建物を建てられる面積、いろいろと業者さんの都合と、そうではなくて、しっかりとした対応をすべきじゃないかという陳情者さんの思いがあるんだと思いますので、この2と3についても採択をしたいと思います。 ◯【稗田美菜子委員】 採択の立場で討論させていただきます。  1番におきましては、まちづくり審議会に付議することについては、確かに条例の中において、また審議会においてもできる規定でございますので、全てをかける必要はないと思います。ただ、当該マンションにおきましては、後ろ側、北側のところの課題もあると思いますし、意見を聴くこと、そして2番、3番に述べられているように、課題があるということを考えると、それも含めて審議会の意見を聴くということは重要なのかなと考えますので、採択とさせていただきます。 ◯【小川宏美委員】 私も採択いたします。  まちづくり条例を持った意味は、建築確認の前に前提条件を、公開の場で事業者さんに来ていただいて、審議会において丁寧に審議することができる本当に貴重な場を、まちづくり条例を持っていることでできたんだと思っています。条例を持っていない自治体で、まちづくり条例を求めている自治体もあるくらいです。それを生かして良好なまちづくりを進めていく意味で、今回の件は本当にかけるべきだったと私は思っています。  そのことによって、あの前を通っても、ここに最初に来たとき、40メートル以上の建物が建つことに脅威を覚えたくらいでした。それが31メートルを30センチ減らすものになり、公共的な施設も1階に入るということはいいんですけれども、課題も幾つもまだ残されていたものは審議会にかけて審議してほしかったです。規制ができないから、これを開かないということではではないと思います。それ以上に良好なまちづくりに向けての様々な計画、条例があるんですから、それをしっかりと使って審議していただきたかったです。1、2、3とも陳情事項を採択いたします。 ◯【藤江竜三委員】 不採択の立場で討論いたします。  手続というのは手際よく、しかも通例にのっとって進めていくというのは非常に重要なことかと思います。あるときはこっちのやり方で、あるときはこっちのやり方でという形ではいけないのかなと思います。そういった中において、20メートルから31メートルといったゾーンは、特段の事情がない限り、まちづくり審議会にはかけないということだと思いますので、こうしたやり方でも問題はないのかなと思います。  また、2、3については、国立市行政というよりも、当該事業者がきちんと行っていくべきところかと考えます。  また、陳情書の内部において、これが市議会の中で採択されたとなると、誤解を与える部分もあるようにも考えますので、私はこの陳情については不採択と致します。 ◯【大谷俊樹委員長】 全員の意見、取扱いを頂きました。意見、取扱いを打ち切り、採決に入ります。  お諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕  ただいまの採決の結果、可否同数であります。よって、国立市議会委員会設置条例第16条の規定により、委員長において本陳情に対する可否を裁決いたします。本陳情について、委員長は不採択と裁決いたします。  以上で本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。  続いて、報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明の方々は、ここで退席をしていただいて結構です。    ────────────────── ◇ ──────────────────  報告事項(1) 国立市南部地域整備基本計画改定版(案)について ◯【大谷俊樹委員長】 それでは、報告事項に入ります。  報告事項(1)国立市南部地域整備基本計画改定版(案)についてに入ります。  当局から報告を願います。南部地域まちづくり課長。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 報告事項(1)国立市南地域整備基本計画改定版(案)についてを、建設環境委員会資料No.27及び28に基づき、御報告申し上げます。  資料No.27、国立市南部地域整備基本計画改定版(案)についての1、計画改定の趣旨でございますが、南部地域におきましては、今後も引き続き、将来像の実現に向けたまちづくりを進めていく必要があることから、これまでの成果等を踏まえ、計画の改定版を策定することと致しました。  2のこれまでの取組と致しまして、令和4年度から計画の改定に向けた各種調査・検討を進め、令和5年度からは市民の皆様との意見交換会などを実施し、多くの御意見等いただいているところでございます。  3の国立市南部地域整備基本計画改定版(案)につきましては、建設環境委員会資料No.28に基づき、案の概要を説明させていただきます。  1ページからの第1章でございます。計画改定の目的、計画の位置付け、計画期間及び計画の対象範囲などを示しております。計画期間につきましては、2ページにありますとおり、令和6年度、2024年度から令和15年度、2033年度までの10年間としております。  4ページからの第2章では、南部地域の将来像を実現するための3つの施策として、6ページで土地利用、都市基盤整備及び生活環境整備を掲げ、8ページ以降で地域の現状、また将来像の実現に向けた方針をお示ししております。  17ページからの第3章でございます。3つの施策におけるまちづくりの事業の展開でございます。施策1の土地利用では、22ページにあります、土地利用計画図におけるゾーンや拠点についての土地利用の考え方、施策2の都市基盤整備では、25ページ以降で市街地整備、地区計画、都市計画道路、都市計画公園などに関する整備の考え方、また施策3の生活環境整備では、30ページから主に区画道路や生活幹線道路の整備についてと、その他、公共交通、水・緑の保全、安心・安全など、それぞれの地域課題における取組を示しております。  39ページからの第4章では、具体的な整備事業等を地域あるいは路線ごとにお示ししており、特に49ページ及び52ページでは、南部地域の市道における計画期間である10年間の優先整備路線等を掲げ、本計画期間中の整備完了を目指す路線としております。  なお、今後の進め方でございますが、本日、本委員会への報告の後、文言等の修正、また必要に応じて内容の修正等を行い、計画の改定版を決定する予定でございます。  報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 ◯【大谷俊樹委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。山口委員。 ◯【山口智之委員】 それでは、幾つかお尋ねいたします。まず初めに、10年前、2014年にできた基本計画からこの改定版に至るまでの間、何ができたのか、完成したものというのはありますでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 平成26年度の前計画でお示ししている様々な事業のうち、具体的に申し上げますと、市街地整備計画としては城山南地区の土地区画整理事業、下新田地区の土地区画整理事業、こちら2地区については計画期間中に完了しております。市道優先整備路線につきましては、6路線のうち2路線は完了、4路線は未了のため現計画に引き継ぐ案としております。それから、町名地番整理につきましては、7地区をこの10年間で実施しております。それから、谷保駅周辺、矢川駅周辺につきましては、それぞれ地域の皆様との検討・調査等に入っているところでございます。併せて、同じように矢川上地区の土地区画整理事業についても、新たなまちづくりの取組の検討を今始めているところでございます。あと、都市計画公園である城山公園につきましては、計画区域の拡充というところも進んでおります。  主なところとしては以上でございます。
    ◯【山口智之委員】 それでは、ページ数に沿ってお伺いしたいと思います。22ページに土地利用計画図があります。ここの城山公園北側に見直し候補路線点々々があるかと思うんです。3・4・3号ですよね。これ見直しが前回のときにもうたわれているんですけども、ここは廃止というふうにはならないんですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 こちらにつきましては都市計画道路3・4・3号線の西側区間で、東京都の第四次事業化計画において見直し候補路線に選定されております。その第四次事業計画は平成28年度から10年間の計画として、今運用されている計画でございます。この部分につきましては、南部の計画では前計画と同じ位置づけでお示ししております。つまり、現時点でも見直し候補路線としてまだ残っている、完全な廃止にはなっていない路線ということで、こういった形でお示ししております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 これが廃止する方向にあると認識しているんですけれども、それが廃止できない理由というのはあるんですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 廃止に向けて、今、検討・調査等を進めている状況でございます。東区間、野猿街道のバイパスから延びてくる見直し候補になっていない実線の部分の3・4・3号線と縦に接続する3・4・14号線、それからこの図にはありませんが、2号幹線道路が交差している部分を見直しに伴って必要な形に修正する必要があるかどうかというのを、今、東京都と数年かけて協議している段階でございます。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 続きまして、40ページです。生産緑地について記述があるかと思うんですけれども、ここのページの下のほうに括弧になっていて、生産緑地、特定生産緑地というふうに示されているかと思うんですけども、これ具体的な面積というのは出ているんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 令和6年1月1日現在の数字でございますが、生産緑地の市内全体の面積が41.35ヘクタールとなっております。そのうち、この計画案における南部地域の生産緑地の面積が39.69ヘクタールでございます。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 特定生産緑地はどうですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 南部地域の39.69ヘクタールのうち、特定生産緑地は25.94ヘクタールとなっております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 これは以前の10年前と大きく変わっている数字でしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 生産緑地はほぼ毎年度減少はしていると思います。ただ、10年前の数字が今手元にございません。申し訳ございません。 ◯【山口智之委員】 これは本来、堀江課長に聞かなきゃいけなかったところだと思うので、すみませんでした。その中で特定生産緑地が割合を占めているというところでは、30年間でしたっけ、使って、それからまた10年間延長するということが今行われているということですよね。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 特定生産緑地につきましては、10年間という新たな期間が設定されているものでございます。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 これも堀江課長にお願いしたいところなんですけれども、しっかり10年間、相続で失われることを防ぐための何か、借地ですか、そういったことをしっかりやっていただきたいと思います。  47ページです。47ページの図を見ますと、おたか森通りから3・3・15号線に接続する図が示されているかと思うんですけども、これは以前より北側になったというふうに認識するんですけども、この3・3・15号線との接続部分が、私、以前聞いたときに、ここに中央分離帯があるために、甲州街道、南側から来た場合に、このアクセス道路に入っていけないということをお伺いしたような気がするんですが、その辺のところはどうなっているんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 現時点ではまだ決定していないところでございます。こちらの3・3・15号線を整備する東京都あるいは警察との協議の焦点となるのが、今おっしゃっていただいたとおり、3・3・15号線の本線に中央分離帯が、このT字路部分も分離されている状態になるのかならないのか。もう一点は、さらに信号をつけていただけるのかというところでございます。  中央分離帯をつける、そこを切るというところは、広域の道路ネットワークの構成を考えている東京都の立場と、地域での交通の円滑化を目指す国立市との立場が違いますので、ここは引き続き協議していきたいと考えております。  信号につきましては、150メートル離隔という原則がありまして、南武線の北側側道のところも信号がつく候補地の1つですので、そことの距離等もありますので、そこも併せて協議していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 今おっしゃっていただいたように、北側の側道のところは、特にこれ六小の通学路になっているところなので、ここの信号はマストだなというふうに思っております。  また、今お願いしたところにおきましても、駅前広場に今度バスロータリーが設置されるという話も聞いております。そうしますと、南側から来たバスが、矢川通りですとあそこが車線が広がらないということで混んでしまうので、こっち側の3・3・15号を路線として通した場合、南側に入っていけないというのはなかなかバス事業者さんもうんと言わないだろうと思いますし、そういったこともありますので、ここは強くしっかり求めていただきたいと思います。  続きまして、すみません、長くなって。49ページです。49ページの10年間の優先整備路線というところで、それぞれ引き続きのところもありますし、また5)新規路線ということで、新しいところもあるかと思うんですけども、大体この見込みは10年間となっていますけども、すぐにできそうなものはありますでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 52ページの図面を見ていただきながら御説明したいと思います。赤い字でお示ししている1)から7)が優先整備路線でございます。そのうち、1)から4)は前計画からの引き続きの整備路線です。1)は富士見台第406号線、こちらはおおむね70%程度の進捗でございます。ですので、鋭意、関係者との協議等を進めていきたいと思っております。  2)30号線、通称千丑道でございます。こちらも測量等が令和5年度に完了しておりますので、地権者との個別の協議に6年度以降入っていきたいと考えております。  3)は南3号線及び4号線6でございます。こちらは前計画の期間中はほとんど進捗がなかった路線でございますので、こちらも何とかいろいろ工夫しながら、協議・折衝していきたいと考えております。  4)八王子道は、こちらもおおむね70%ほどの全体の進捗でございます。  5)からが今回の計画案の新規の優先路線で、5)青柳地域の東西にある部分でございますが、こちらはおっしゃっていただいたとおり、唯一新規の路線です。拡幅ではなくて、今、道路がないところに新設の道路を計画しているところの一部でございます。地権者様からの御協力のお申出といいますか、御相談を数年前から頂いていますので、比較的早い段階で進めていけるのかなと考えております。  6)につきましては、南19号線、青柳稲荷神社の南側を東西に走っている、一部一方通行になっている道を、これは従前からの切実な場所だったと思います。こちらも何とか進めていきたいと、今回初めて優先に挙げさせていただきました。  最後が、7)本田家の東側の下谷保地域防災センターから甲州街道に延びる道、こちらも地権者との折衝に入っておりますので、旧本田家の再築に合わせて、なるべく道路拡幅を進めていきたいと考えております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 1)の406号線は委員長が一番聞きたいところだと思うんですけれども、70%で、これは10年間で100%にする目標なのか、なるべく早い段階で100%にしていくのかというところの見通しはどうですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 関係者との折衝がどこまで協議が調うかどうかというところでございますので、協議が調えば、あとは契約、測量、道路築造というところは事務的に進めていくことはできますが、その部分は時期的には読めない部分もあるのかなと考えております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 分かりました。優先というだけあってどれも重要な、住民の方が本当に求めている道路だと思いますので、必ずこの10年間で達成していただいて、なるべく早くやっていただきたいなと思っております。  続きまして、52ページ、先ほどの地図なんですけれども、ここにあります立交にあわせて整備をする路線というところで、1番からずっと南武線に沿っているところかと思うんですけども、中でも9)のところは今、道路がないところですよね。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 そのとおりでございます。滝の院踏切の南側から西方面に、今、道路がないところに線を引いている図面でございます。 ◯【山口智之委員】 そうしますと、市役所前の踏切から降りてきた道と、天神前踏切のところに東西の路線を整備するということが言われているかと思うんですけども、この9)をもって、いわゆるおたかの森みたいに一直線ではなくて、ちょっとクランクはしながらも東西路線がこれで完成するというような認識でいいですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 その一部幅員が十分でない箇所があろうかと思います。そういうところが、市が目指す計画幅員等をもって完成なのかなと考えております。その辺の道路線形等まだこれからでございますので、そこを目指してこれから考えていきたいと思っております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 続きまして、星印、歩くみちというところがあるかと思うんですけども、これは私も一般質問の中でさせていただきましたし、自民党の遠藤議員も要望しているところかと思うんですけども、立交により踏切がなくなってしまって、北側に渡れないところの方々がもし谷保駅に行くとなると、どうしてもこの地図にある9)の先から天神前踏切までは斜めに遠回りをして行かなきゃいけないというところから、人が通れるような道の設置をお願いしているかと思うんですけども、ぜひとも歩くみち、星印をこの中に加えていただきたいなと思うところなんですけども、いかがでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 今おっしゃっていただいたのは、滝の院踏切の南側から天神前踏切の線路に沿って、南側に歩行者の通路、廃止踏切への対策としてという御提案だったかと思います。市におきましても、連立事業の協議の中で関係鉄道事業者とその辺りの協議はさせていただいておりますが、何分、宅地はかなり鉄道敷地に近いところに建っている。あとは高架化に伴って鉄道敷地に余剰の用地が生み出せるのかどうかというところと、歩行者用通路の幅員がどこまで必要かというところを引き続き検討・協議していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 当該道路は高架にならなくてスロープになる部分かと思いますので、通常、高架の下だったら通れますけどもということなので、何としてもセットバックというか、線路の幅をちょっとやっていただきながら、そういった交渉もお願いしたいなと思います。  最後に55ページ、町名地番整理について。先ほど幾つも出てきましたということなんですけども、今お示しいただいたブルーの部分がこれから町名地番変更していくところかと思うんですけども、ここの見通しも教えていただけますか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 南部地域の南武線から南で申し上げますと、19の町に分けさせていただいたうち、12のエリアで今完了して、残り7エリアでございます。計画では、次は矢川1丁目、その次は矢川2丁目を予定しておりますが、令和6年度の市の実施計画におきましては、7年度、8年度の予算で矢川1丁目を、つまり町名地番変更するのは令和8年度に矢川1丁目という、別途年次計画を立てているところでございます。その次に矢川2丁目というところまでは、今、順番としては計画しているところでございます。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 そうですと、おおむね2年ぐらいかかって町名変更を順次させていくということですので、まず最初が矢川1丁目で、次が矢川2丁目で、次が矢川4丁目になるんですかね。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 残りの5エリアにつきましては、市街地整備の計画あるいは都市計画道路の未整備区間が含まれている地域ですので、残り5エリアについては、その順序あるいは時期についてまだ判断していないところでございます。今後検討していきたいと思っております。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 町名地番を変更するに当たって、地元住民の方から反対とか、そういったことは出ているんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 これまで実施している中ではおおむねというか、ほとんどが御賛同を頂いて、実施後は変えていただいてよかったという御意見が大半でございます。ただ、個別に、例えば法人さんなどは住所を変える必要があって、会社の封筒ですとか印鑑ですとかの経費が、自己負担でお願いしているというところでの御意見は頂くことがございます。以上でございます。 ◯【山口智之委員】 長々すみません。以上です。 ◯【青木健委員】 私は意見だけ申し上げますと、とにかく南部地域は基盤整備が遅れております。そのために、地域住民の生活道路に通過車両がどんどん入ってくるような状態が日常化しているわけでありますので、ぜひ通過車両が安全に通れる基幹道路を早急に造っていただくことによって、地域住民の生活道路に通過車両が流入することのないような手だてをお願いしたいと思います。  それから、今後、南武線の高架化事業が進んでいくことになりますけど、明らかにこれによって矢川地域と谷保地域に、今度は本町地域の中での差が出てくるわけです。今は南武線を挟んで南北の格差だったんですけど、今度は本町の中にもそういう差が出てくるわけでございます。ぜひ谷保駅の周りにつきましても、市の資本を投下していただくようにお願いをしたいと思います。  それと、先ほどちょっと出ていましたが、高架化事業によって廃止されてしまう踏切2本、滝の院と坂下第一についてですけど、私はさきの一般質問で提案させていただきましたけど、現行の市道等に影響のない形で、高架下において完結ができる地下道について提案をさせていただきました。ぜひこれを進めていただいて、現行の市道に触れることのないように事業を完遂していただきたいということを申し添えて、意見とします。 ◯【藤田貴裕委員】 それでは、すみません、41ページの富士見台4丁目について伺いたいと思います。この町並みの中で中層住宅ゾーンの実現を図るということでありますけども、富士見台4丁目にお住まいの方から中層ゾーンに変更してほしいという声はあるんですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 矢川上の土地区画整理の計画の廃止と地区計画の策定、それから併せて一部で残る一低層の地域を一中高に用途変更するという3つのまちづくりの転換につきましては、令和元年度から地域に入りまして勉強会、戸別訪問等をさせていただいている中で、いろんな御意見を頂いております。それから、市からも説明をさせていただいております。  用途の変更につきましては、赤い線でお示ししている図面のうち、グランソシエさんの西側、大学の北側の戸建て住宅、集合住宅が集まっている住宅地域のみのことでございますが、この地域にお住まいの方からは、富士見台地域である以上は市の都市計画に合わせて一中高に変えてほしいという御意見、それから一部、町並みが変わらないので、静かな環境を残すために一低層のままでもいいのではないかという御意見もございます。それは様々、地域の皆様からお話しいただく中で、元年度以降、毎年私ども直接、地域に入って丁寧に御説明して、今は用途変更に向けて準備を進めているという状況でございます。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 同じ41ページの矢川上のところですけども、地区施設の整備手法の検討とありますが、この地区施設とは何を指すんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 先ほど申し上げましたうちの地区計画の策定を考えております。その地区計画の中で地区施設の配置を今検討しております。具体的には、地区施設というのは地域内の区画道路、一部狭い道路、あるいは行き止まりの道路を拡幅する、つなげる、あるいは隅切りがない箇所を何か所か隅切りを設けさせていただくという、その地区施設の整備に当たって、地権者様の御協力を頂いて土地を提供していただく手法、あるいは市が買収する手法、その辺りはこれから検討していきたいという趣旨でございます。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 暮らしがよくなるための行き止まりの解消ですとか、そういうものはいいと思いますけども、家が何も建ってないし、何もと言ったら変ですけど、家があまり建っていないところの行き止まりを市が買収して何かするというのは、それは市民の皆さんの理解も得られないのかなという気も私はしますので、この辺りは慎重にやっていただきたいと思いますし、地権者の方が開発をしていろいろと車の転換できるところをつくるですとか、そういうところは御自身でやっていただいて、その後、市に寄附していただくですとか、そういう方法もこれあるのかなと思いますので、そこは慎重にやっていただきたいなと思います。  その上で、戸別訪問ばっかりやってないで、いろんな意見がある以上は全体的な説明会をして、議論をしながら地区の皆さんが住みやすいまちづくりをしていく、そういう方向性を目指すべきだと思います。全体で説明会ぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 区画整理の廃止、地区計画策定等の都市計画手続に令和6年度から入っていきたいと考えております。その過程において、素案の説明会というのは開催していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 分かりました。いろいろな御意見はありますので、ぜひ戸別ではなくてちゃんと全体会でやっていただいて、多くの皆さんが納得するようなまちづくりをしていくべきだなと思います。ちなみに、私のもとには一低層でいいんじゃないのかという意見のほうが多いかなという気がしております。  27ページのインターチェンジ周辺整備地区について伺いたいと思います。A地区というのがあるんですけども、日野バイパスの北側も緑色のA地区になっていますが、南部地域の整備基本計画ではそれなりの網かけもあったのかなという気がしますが、今般は低層住宅ゾーンを目指すということでいいんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 このA地区、B地区の分けは、用途地域がA地区は一低層の地域、B地区は準工業の地域という分けにまずなっております。インターチェンジ周辺整備地区の整備計画につきましては、前計画から引き続き掲載させていただいておりますが、地域における合意形成の難しさですとか生産緑地が非常に多い、営農意欲の高い農家さんが農業を営んでいらっしゃる地域であるということから、引き続き地域に入って整備の必要性を検証して、検討していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 分かりました。ちなみに3・4・3号線ですけども、ここはつくってほしいという意見がたくさんあって、ここは見直さないんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 3・4・3号線につきましても、今申し上げたのと同じような状況でございます。道路整備と面整備は一体で計画の中でお示ししておりますことから、道路ネットワークの形成等メリットはございますが、先ほど申し上げましたような課題もあるということで、引き続き検討していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 A地区の一部の土地を活用するんだったら、3・4・3は待ったほうがいいのかなと思うわけですけども、低層住宅ゾーンにするんだったら、18メートル道路は要らないのかなと思いますが、この辺どうでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 その辺りも含めて18メートルになっておりますが、先ほど他の御質疑に御答弁しましたとおり、その先にあります3・4・14号線との接続の部分をまず先にどのような接続の形に変えていくのか、そしてその先の見直し検討路線の廃止がどのように進められるのかというところを優先的にまずは考えていきたいと思っています。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 3・4・14とつなげるという前提で、まず議論するんですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 西側の見直し検討区間を廃止するためには、今の接続の線形を何らかの形で見直す必要がある。ですので、そうなると見直さない部分の3・4・3号線にも同じ接続する部分が入っておりますので、つまり3・4・14号線との接続をどのように考えていくのかというところにまずいきたいと思っております。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 見直しのほうの3・4・3号線のためにまずはするって、そういう理解でいいでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 はい。そのとおりでございます。 ◯【藤田貴裕委員】 はい。分かりました。最後に川の矢川の話をしたいと思いますけども、南武線の周辺整備の計画ではあそこは中層住宅を目指すゾーンになっていると思います。川の矢川ですから、私は緑豊かな低層住宅ゾーンに指定したほうがいいと思いますが、この点はいかがですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 今御質疑いただいていますのは、矢川と都市計画道路3・3・15号線が交差する部分の用途を一低層のままにしてはどうかという御提案だったと思いますが、すみません、よろしくお願いします。 ◯【藤田貴裕委員】 沿道の部分ではなくて、市の説明では20メートルに入るから中層にするという説明を事前に聞いていますけども、南武線の資料のほうが分かりやすいと思いますけども、一部区間が中層のほうに入っているんですよ。矢川の景観を守る、良好な緑を守るというんだったらば、緑豊かな低層住宅のほうを考えたほうがいいんじゃないですかと。中高層の建物が建ったら、矢川の景観ですとか緑というのが失われるんじゃないですかって、そういう質疑です。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 すみません。この計画案で申し上げますと、8ページに構造図があって、矢川駅の南のところに3・3・15号線の線と曲がりくねった水色の縦の点線、これが矢川の線形です。ここは3・3・15号線と交差している部分があって、すみません、22ページの図面を見ていただくと、3・3・15号線の沿道は全て沿道の中層住宅ゾーン、用途地域でいうと、第一種住居地域の計画になっているという、そこの御指摘だと思います。  以前の委員会の場でも御質疑いただきましたが、現時点では矢川と交差する部分という視点で用途の考え方をお示ししてないのは事実でございます。頂いた御提案というか、問題提起でございますので、市のほうで検討していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【藤田貴裕委員】 道路と挟まれた間、そこに流れているのは矢川ですから、その部分については十分配慮していただく計画を求めます。終わります。 ◯【稗田美菜子委員】 何点かお伺いします。4ページのところで、崖線北側地区と崖線南側地区に対して、富士見台地区については割に細かく詳細な書かれ方をしているんですが、これは何かここに意図があったのかどうか、まず確認のためお伺いいたします。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 こちらの富士見台地区の説明は、上位計画である都市計画マスタープラン第2次改訂版と、加えて富士見台地域重点まちづくり構想でお示ししている考え方をちょっと融合させたような表現になっていますので、どうしても行数が多くなってしまっておりますが、特段の意図はないという、詳しく説明させていただいたところでございます。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。計画的には都市マスはあれですけど、重点まちづくり構想とはどういう位置関係なんですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 都市マスは上位計画、富士見台等ほかの計画は関連計画といいますか、並列の関係かなと考えております。以上でございます。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。ありがとうございます。  それから、施策別のまちづくり展開や事業のところで、35ページの公共交通と児童公園についてお伺いしたいんですけども、公共交通等についてはまた別の計画でやっていきますよということが書いてあるんですけど、特にこれから先のバスの運転手の不足だとか、福祉交通におけるより便利な使い方ってなったときに、この中ではやっていきません、別のほうでやっていきますって書いてあるんですが、関連性を持っていかないと結局どれがどうなのかというのが分からなくなっていっちゃうと思うんですけど、その辺どうなっているのかお伺いいたします。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 39ページに主な関連計画というのを部門別に幾つかお示ししているうちの一番上にございます国立市地域交通計画、こちらは今、計画期間が終わっておりますが、この次に国立市地域公共交通計画というのを今後、担当課で策定に向けて検討していくと聞いております。その中で、35ページでお示ししておりますような課題に対して、どういった取組ができるのかというのは検討していきたいと考えております。以上でございます。 ◯【稗田美菜子委員】 関連計画の中できちんと関連していくことで大丈夫という理解でよろしいんですか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 こうした個別の課題については、各関連計画で一義的には取組を示していくという考え方でございます。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。それから、公園のところでお伺いしたいんですけども、この中で花と緑と水のある環境づくりの一環としてって言って、健康遊具とかインクルーシブ遊具などもこれから配置していきますよということだと思うんですけども、具体的にイメージがあるのかということが1つと、そもそも緑の拠点が既にあるものを緑の拠点とされていて、22ページの図のほうが分かりやすいですかね、土地利用計画図でいくと、緑の拠点って天神公園だったりだとか、谷保緑地だったりとか、城山公園とか、既にあるものについては確かに拠点にはなっているんですが、新たに創出しますよとか、つくっていきますよということがどこにも書かれてないんですけど、全体として南部地域は緑が多いんですが、拠点としてはもうこれ以上増やさない感じなのか、公園とかはどういうふうな関係になっていくのかお伺いいたします。 ◯【鈴木環境政策課長】 すみません、今の御質疑で、既存の児童遊園といった観点から申し上げますと、子供用の遊具が設置されているところは、今、健康器具などに設置を置き換えているようなところがございます。そういった形での児童遊園の整備・活用といったところを想定しているところがまずございます。  一方で、緑の拠点としては、御指摘いただいたような、大規模公園の想定がある一方で、小規模の公園をプラスして、緑多い南部地域の中に追加していくというところは、現在、想定としては持っていないところではございますが、児童遊園なり、公園の再整備の一環の中で検討していければと考えております。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 公園の拡充等の記述はどうなのかというところでございますが、何か所かちょっと御紹介させていただきたいんですが、28ページの一番下のところは、公園の項目で、生産緑地等を含めた新たな都市計画公園の区域化も検討と。それから、40ページでございますが、こちら原風景の基本方針の記述もございますが、同じように文章の中の下から4行目、生産緑地の公有地化等を図るなど、下の太字で書いてあるところでも、買取り申し出がなされた生産緑地に対する柔軟な対応、崖線樹林地の公有地化、それから最後に47ページも、すみません、ちょっと重複するような項目になってございますが、原風景の方針に基づいて、矢川上公園の未整備区域における運動公園としての整備を推進しますという形でお示ししております。 ◯【稗田美菜子委員】 それは公園としてで、緑の拠点にはならない。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 緑の拠点というのが、そもそも都市計画マスタープランで示している、8ページですと市内全域の緑の拠点が載っておりますが、これは全て実は都市計画公園と、1か所だけ谷保緑地ですけれども、都市施設としての緑地でございます。実はほとんどの公園がまだ整備未了でございます。第三公園以外ですかね。ですので、拠点としてお示ししておりますが、公園としてはまだ完成していないという趣旨で、今後進めていきたいというのも含めてということでございます。以上でございます。 ◯【稗田美菜子委員】 分かりました。公園という形で進めていくということで、都市計画のほうで緑の拠点という表記をしているという形で理解いたしました。  インクルーシブ公園なんですけども、実際、整備していくってなったときに、お金もかかりますし、場所の設定なんかもあると思うんですが、一応ここには表記されているんですけど、南部地域に造っていくという感じなんですかね。どんな感じなんでしょう。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 谷保第四公園でインクルーシブ公園として整備した後の今後の見込みについては、ちょっと未定ということは担当部署から聞いております。おっしゃっていただいたとおり、補助金等にかなりよるというところも実際にはあります。ただ、その上で、実績として第四公園というのはございますので、こういう表記を計画にあえて載せさせていただいたところでございます。 ◯【稗田美菜子委員】 あとは意見にさせていただきますけども、インクルーシブ公園は特に遊び方が様々な子供たちがいて、それが今、国立市に1個しかないということを考えると、幅広く、しかも行くために車がないと行けない子供たちもいるんですよね。だから場所だけあればいいってわけじゃなくて、交通網もしっかりなきゃいけないし、駐車場もそこにはなきゃいけないしというような、その他整備しなきゃいけないものがたくさんあるんですけれども、そこにきちんとお金をかけて、どこでも、どんな状況の子供でも遊ぶことができるということを市として進めていくことが大切なことだと思いますので、しっかり進めていっていただければと思います。以上です。 ◯【小川宏美委員】 それでは、短く聞きたいと思います。52ページなんですけれども、南部地域整備は物すごくこの10年間で動くというか、進むこともよく分かりますけれども、優先、中期、長期を合わせてこれだけの整備をしていく。それで南武線立体交差事業がここに含まれています。この中長期財政見通しに合わせた、それはいつお示しいただけるものなんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 事業費の試算とか、そういうところの御質疑かと思います。この南部の計画案につきましては、整備手法ですとか整備箇所、整備路線をまずはお示ししている。その各事業の実施に当たりまして、整備に向けた個別の検討、調査を進める段階で、事業費においても精査した上で、都度、毎年策定しております実施計画、あるいは市の予算においてお示ししていきたいと考えております。以上でございます。 ◯【小川宏美委員】 予算に入っているものがほとんどないんですかね、今年度の。実施計画でこれから示されていって、優先整備路線も様々な手法を検討の上で進めていくということでした。それは分かりますけれども、南武線立体交差事業など非常に大きな財政負担が入るものがありますけれども、それが谷保駅だけ取り残した形で進めるという案で、これは書かれているんでしょうか。計画が。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 南武線の連続立体交差事業は、事業主体である東京都において、今、都市計画の手続を事業化に向けて進めている段階で、確かに立体化の範囲に谷保駅の周辺は入っていないというのは、説明会で明らかになったという状況でございます。市と致しましては、その上で、谷保駅のまちづくりについては、そういう状況であるのであれば、なお一層まちづくりに力を入れていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 ◯【小川宏美委員】 そういう状況であればというのは、都市計画決定はいつでしたかね。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 南武線連立事業の都市計画決定の時期は、東京都によりますと、令和5年度の8月の説明会でおおむね3年後という説明でしたので、令和8年度頃に連立の都市計画決定は、予定どおりであればいくのかなと考えております。以上でございます。 ◯【小川宏美委員】 それには住民の声が非常に影響するんだと思いますので、そこはしっかりと聞いて、受け止めて、取り残されることのないような形での提案をしていただきたいと思っています。  財政的な負担がかかるということで、南武線の立体交差事業がなかなか進まないとなったときに、この計画の中でかなりの変更が求められると思うんですけども、それは主にどのようなところに出てきますか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 南武線の連立事業についての記述は前計画よりも多くの場所に盛り込んでございますが、実際に、例えば52ページでお示ししている踏切が除却される道路の整備についても、優先に載せてない理由としては、今後10年間の中では連立事業によって周辺の道路環境が変わるという見込みは立てておりませんので、つまり予定どおりいったとしても、線路が仮線になったり、踏切が仮踏切になったりというのは、恐らくこの計画、10年間の次の期間になってくるのではないかと見込んでいますので、当面この計画に対する影響はないと考えております。以上でございます。
    ◯【藤江竜三委員】 まとめて意見を言おうかなと思います。3・3・15号線や3・4・14号線の北側とか、3・4・5号線とか、様々大きな道路を南武線の立体交差化に伴って進めていくこともあろうかと思うんですけども、ぜひとも便利になるように私は進めていってほしいなと考えております。立川との接続を考えたり、甲州街道の接続とかを考えていきますと、こういった道路ネットワークができていくことによって大幅にまちの利便性も上がりますし、様々な狭隘道路に入ってくる通過車両の減少により住民の安全性も図られますし、また防災の面を考えても必要なことであろうと思いますので、積極的に進めていってほしいと考えております。  また、矢川上公園付近の住民の方々に戸別訪問でしっかり行っているということ、これも皆さんがおっしゃったような住民に入っていくやり方だと私は思いますので、今後も丁寧に進めていただいて、合意形成を図りつつ行っていただきたいと考えております。  そして、南部地域の公共交通のところなんですけども、南部地域の公共交通をつくっていくためには道をある程度はしっかり整えた上でというところと、また今後のことを考えますと、シェアサイクルであったり、シェアの自動車もそのうちより増えていくだろうということが予想されてくると思います。自動運転の車とかだったらいろんなところに車を置いといて、車をシェアで借りるという社会になるんじゃないのかなと思いますし、シェアサイクルについては既にあるわけですから、そういったところもぜひ計画に盛り込んでいただいて、南部地域はシェアサイクルですと、利用できるところが若干少ないのかなという印象を持っておりますので、そういったところを盛り込んでいただけたらと考えております。  また、公園、児童遊園の整備につきましては、前々から言っておりますけども、健康遊具やインクルーシブ遊具だけではなかなかまちの面白みというか、ちょっと足りない部分もあるのかなと考えております。バスケットゴールを置くということであったり、藤田委員が熱弁している壁当てのできる公園というところであったり、フットサル、全面は難しくても、ゴールだけ置いてあればいろいろできるというふうにもなるかと思います。  そういった各種スポーツがちょっとしたところでできるような雰囲気づくりだったりまちづくり、そういうことをすることによってまちの魅力につながってくるかと思いますので、そういったところも御検討いただきながら、南部のまちづくり、よりよい基盤整備をしながらつくっていただけたらと考えております。 ◯【大谷俊樹委員長】 全員の質疑、意見等を承りました。  報告事項(1)国立市南部地域整備基本計画改定版(案)についてを終わります。  以上で、本日の案件は全て終了いたしました。    ────────────────── ◇ ────────────────── ◯【大谷俊樹委員長】 これをもって建設環境委員会を散会と致します。お疲れさまでした。                                     午後3時44分散会   国立市議会委員会設置条例第29条の規定により、ここに署名いたします。    令和6年6月18日     建設環境委員長           大  谷  俊  樹...