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平成30年 総務委員会 名簿 開催日: 2018-12-06
平成30年 総務委員会 本文 開催日: 2018-12-06

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    検索結果一覧に戻る トップページ 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年 総務委員会 本文 2018-12-06 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 499 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯尾澤委員長 選択 2 : ◯尾澤委員長 選択 3 : ◯尾澤委員長 選択 4 : ◯尾澤委員長 選択 5 : ◯尾澤委員長 選択 6 : ◯中山委員 選択 7 : ◯尾澤委員長 選択 8 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 9 : ◯宮本職員課長 選択 10 : ◯尾澤委員長 選択 11 : ◯尾澤委員長 選択 12 : ◯尾澤委員長 選択 13 : ◯清水財政課長 選択 14 : ◯尾澤委員長 選択 15 : ◯中山委員 選択 16 : ◯清水財政課長 選択 17 : ◯中山委員 選択 18 : ◯清水財政課長 選択 19 : ◯中山委員 選択 20 : ◯清水財政課長 選択 21 : ◯中山委員 選択 22 : ◯清水財政課長 選択 23 : ◯高瀬委員 選択 24 : ◯清水財政課長 選択 25 : ◯塩野目政策部長 選択 26 : ◯高瀬委員 選択 27 : ◯さの委員 選択 28 : ◯清水財政課長 選択 29 : ◯さの委員 選択 30 : ◯塩野目政策部長 選択 31 : ◯さの委員 選択 32 : ◯塩野目政策部長 選択 33 : ◯さの委員 選択 34 : ◯塩野目政策部長 選択 35 : ◯さの委員 選択 36 : ◯尾作委員 選択 37 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 38 : ◯尾作委員 選択 39 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 40 : ◯尾作委員 選択 41 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 42 : ◯木村議長 選択 43 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 44 : ◯清水財政課長 選択 45 : ◯及川委員 選択 46 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 47 : ◯及川委員 選択 48 : ◯塩野目政策部長 選択 49 : ◯及川委員 選択 50 : ◯清水財政課長 選択 51 : ◯塩野目政策部長 選択 52 : ◯及川委員 選択 53 : ◯清水財政課長 選択 54 : ◯尾澤委員長 選択 55 : ◯尾澤委員長 選択 56 : ◯中山委員 選択 57 : ◯清水財政課長 選択 58 : ◯中山委員 選択 59 : ◯木村議長 選択 60 : ◯沢柳政策法務課長 選択 61 : ◯尾澤委員長 選択 62 : ◯尾澤委員長 選択 63 : ◯尾澤委員長 選択 64 : ◯尾澤委員長 選択 65 : ◯尾澤委員長 選択 66 : ◯清水財政課長 選択 67 : ◯尾澤委員長 選択 68 : ◯中山委員 選択 69 : ◯塩野目政策部長 選択 70 : ◯中山委員 選択 71 : ◯清水財政課長 選択 72 : ◯中山委員 選択 73 : ◯清水財政課長 選択 74 : ◯中山委員 選択 75 : ◯清水財政課長 選択 76 : ◯中山委員 選択 77 : ◯さの委員 選択 78 : ◯塩野目政策部長 選択 79 : ◯さの委員 選択 80 : ◯清水財政課長 選択 81 : ◯高瀬委員 選択 82 : ◯清水財政課長 選択 83 : ◯高瀬委員 選択 84 : ◯清水財政課長 選択 85 : ◯及川委員 選択 86 : ◯清水財政課長 選択 87 : ◯及川委員 選択 88 : ◯清水財政課長 選択 89 : ◯及川委員 選択 90 : ◯清水財政課長 選択 91 : ◯及川委員 選択 92 : ◯清水財政課長 選択 93 : ◯尾澤委員長 選択 94 : ◯尾澤委員長 選択 95 : ◯尾澤委員長 選択 96 : ◯尾澤委員長 選択 97 : ◯尾澤委員長 選択 98 : ◯尾澤委員長 選択 99 : ◯加藤契約管財課長 選択 100 : ◯尾澤委員長 選択 101 : ◯さの委員 選択 102 : ◯加藤契約管財課長 選択 103 : ◯さの委員 選択 104 : ◯加藤契約管財課長 選択 105 : ◯さの委員 選択 106 : ◯加藤契約管財課長 選択 107 : ◯さの委員 選択 108 : ◯加藤契約管財課長 選択 109 : ◯中山委員 選択 110 : ◯加藤契約管財課長 選択 111 : ◯中山委員 選択 112 : ◯加藤契約管財課長 選択 113 : ◯中山委員 選択 114 : ◯加藤契約管財課長 選択 115 : ◯中山委員 選択 116 : ◯加藤契約管財課長 選択 117 : ◯中山委員 選択 118 : ◯加藤契約管財課長 選択 119 : ◯高瀬委員 選択 120 : ◯加藤契約管財課長 選択 121 : ◯高瀬委員 選択 122 : ◯加藤契約管財課長 選択 123 : ◯高瀬委員 選択 124 : ◯加藤契約管財課長 選択 125 : ◯高瀬委員 選択 126 : ◯尾澤委員長 選択 127 : ◯尾澤委員長 選択 128 : ◯尾澤委員長 選択 129 : ◯尾澤委員長 選択 130 : ◯尾澤委員長 選択 131 : ◯野中課税課長 選択 132 : ◯尾澤委員長 選択 133 : ◯及川委員 選択 134 : ◯野中課税課長 選択 135 : ◯及川委員 選択 136 : ◯野中課税課長 選択 137 : ◯及川委員 選択 138 : ◯野中課税課長 選択 139 : ◯及川委員 選択 140 : ◯中山委員 選択 141 : ◯野中課税課長 選択 142 : ◯中山委員 選択 143 : ◯野中課税課長 選択 144 : ◯尾澤委員長 選択 145 : ◯尾澤委員長 選択 146 : ◯尾澤委員長 選択 147 : ◯尾澤委員長 選択 148 : ◯尾澤委員長 選択 149 : ◯浅見経済課長 選択 150 : ◯尾澤委員長 選択 151 : ◯さの委員 選択 152 : ◯浅見経済課長 選択 153 : ◯さの委員 選択 154 : ◯浅見経済課長 選択 155 : ◯さの委員 選択 156 : ◯浅見経済課長 選択 157 : ◯さの委員 選択 158 : ◯中山委員 選択 159 : ◯浅見経済課長 選択 160 : ◯中山委員 選択 161 : ◯浅見経済課長 選択 162 : ◯中山委員 選択 163 : ◯浅見経済課長 選択 164 : ◯中山委員 選択 165 : ◯浅見経済課長 選択 166 : ◯中山委員 選択 167 : ◯浅見経済課長 選択 168 : ◯中山委員 選択 169 : ◯浅見経済課長 選択 170 : ◯尾澤委員長 選択 171 : ◯尾澤委員長 選択 172 : ◯尾澤委員長 選択 173 : ◯尾澤委員長 選択 174 : ◯尾澤委員長 選択 175 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 176 : ◯尾澤委員長 選択 177 : ◯さの委員 選択 178 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 179 : ◯さの委員 選択 180 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 181 : ◯さの委員 選択 182 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 183 : ◯さの委員 選択 184 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 185 : ◯さの委員 選択 186 : ◯高瀬委員 選択 187 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 188 : ◯高瀬委員 選択 189 : ◯及川委員 選択 190 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 191 : ◯中山委員 選択 192 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 193 : ◯中山委員 選択 194 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 195 : ◯中山委員 選択 196 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 197 : ◯中山委員 選択 198 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 199 : ◯尾澤委員長 選択 200 : ◯尾澤委員長 選択 201 : ◯尾澤委員長 選択 202 : ◯尾澤委員長 選択 203 : ◯尾澤委員長 選択 204 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 205 : ◯大谷健康推進課長 選択 206 : ◯尾澤委員長 選択 207 : ◯尾澤委員長 選択 208 : ◯中山委員 選択 209 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 210 : ◯中山委員 選択 211 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 212 : ◯中山委員 選択 213 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 214 : ◯中山委員 選択 215 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 216 : ◯中山委員 選択 217 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 218 : ◯中山委員 選択 219 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 220 : ◯中山委員 選択 221 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 222 : ◯中山委員 選択 223 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 224 : ◯中山委員 選択 225 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 226 : ◯尾澤委員長 選択 227 : ◯尾澤委員長 選択 228 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 229 : ◯中山委員 選択 230 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 231 : ◯中山委員 選択 232 : ◯加藤契約管財課長 選択 233 : ◯中山委員 選択 234 : ◯加藤契約管財課長 選択 235 : ◯中山委員 選択 236 : ◯小川市民生活部長 選択 237 : ◯さの委員 選択 238 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 239 : ◯さの委員 選択 240 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 241 : ◯さの委員 選択 242 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 243 : ◯さの委員 選択 244 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 245 : ◯高瀬委員 選択 246 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 247 : ◯高瀬委員 選択 248 : ◯大谷健康推進課長 選択 249 : ◯高瀬委員 選択 250 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 251 : ◯及川委員 選択 252 : ◯加藤契約管財課長 選択 253 : ◯及川委員 選択 254 : ◯加藤契約管財課長 選択 255 : ◯及川委員 選択 256 : ◯加藤契約管財課長 選択 257 : ◯及川委員 選択 258 : ◯加藤契約管財課長 選択 259 : ◯及川委員 選択 260 : ◯中山委員 選択 261 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 262 : ◯中山委員 選択 263 : ◯木村議長 選択 264 : ◯加藤契約管財課長 選択 265 : ◯木村議長 選択 266 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 267 : ◯木村議長 選択 268 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 269 : ◯木村議長 選択 270 : ◯山下情報管理課長 選択 271 : ◯木村議長 選択 272 : ◯山下情報管理課長 選択 273 : ◯木村議長 選択 274 : ◯尾澤委員長 選択 275 : ◯尾澤委員長 選択 276 : ◯山下情報管理課長 選択 277 : ◯尾澤委員長 選択 278 : ◯山下情報管理課長 選択 279 : ◯沢柳政策法務課長 選択 280 : ◯及川委員 選択 281 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 282 : ◯及川委員 選択 283 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 284 : ◯及川委員 選択 285 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 286 : ◯及川委員 選択 287 : ◯中山委員 選択 288 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 289 : ◯中山委員 選択 290 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 291 : ◯中山委員 選択 292 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 293 : ◯中山委員 選択 294 : ◯加藤契約管財課長 選択 295 : ◯中山委員 選択 296 : ◯尾澤委員長 選択 297 : ◯尾澤委員長 選択 298 : ◯尾澤委員長 選択 299 : ◯尾澤委員長 選択 300 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 301 : ◯大谷健康推進課長 選択 302 : ◯本多子ども子育て事業課長 選択 303 : ◯尾澤委員長 選択 304 : ◯中山委員 選択 305 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 306 : ◯尾澤委員長 選択 307 : ◯大谷健康推進課長 選択 308 : ◯本多子ども子育て事業課長 選択 309 : ◯中山委員 選択 310 : ◯本多子ども子育て事業課長 選択 311 : ◯中山委員 選択 312 : ◯本多子ども子育て事業課長 選択 313 : ◯中山委員 選択 314 : ◯尾澤委員長 選択 315 : ◯さの委員 選択 316 : ◯大谷健康推進課長 選択 317 : ◯さの委員 選択 318 : ◯大谷健康推進課長 選択 319 : ◯さの委員 選択 320 : ◯大谷健康推進課長 選択 321 : ◯さの委員 選択 322 : ◯高瀬委員 選択 323 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 324 : ◯高瀬委員 選択 325 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 326 : ◯高瀬委員 選択 327 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 328 : ◯高瀬委員 選択 329 : ◯及川委員 選択 330 : ◯尾澤委員長 選択 331 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 332 : ◯尾澤委員長 選択 333 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 334 : ◯及川委員 選択 335 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 336 : ◯及川委員 選択 337 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 338 : ◯及川委員 選択 339 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 340 : ◯及川委員 選択 341 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 342 : ◯尾澤委員長 選択 343 : ◯本多子ども子育て事業課長 選択 344 : ◯中山委員 選択 345 : ◯加藤契約管財課長 選択 346 : ◯尾澤委員長 選択 347 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 348 : ◯及川委員 選択 349 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 350 : ◯尾澤委員長 選択 351 : ◯尾澤委員長 選択 352 : ◯本多子ども子育て事業課長 選択 353 : ◯及川委員 選択 354 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 355 : ◯及川委員 選択 356 : ◯尾澤委員長 選択 357 : ◯加藤契約管財課長 選択 358 : ◯中山委員 選択 359 : ◯加藤契約管財課長 選択 360 : ◯中山委員 選択 361 : ◯加藤契約管財課長 選択 362 : ◯一ノ瀬総務部長 選択 363 : ◯尾澤委員長 選択 364 : ◯尾澤委員長 選択 365 : ◯宮本職員課長 選択 366 : ◯尾澤委員長 選択 367 : ◯尾澤委員長 選択 368 : ◯尾澤委員長 選択 369 : ◯尾澤委員長 選択 370 : ◯尾澤委員長 選択 371 : ◯宮本職員課長 選択 372 : ◯尾澤委員長 選択 373 : ◯中山委員 選択 374 : ◯宮本職員課長 選択 375 : ◯中山委員 選択 376 : ◯宮本職員課長 選択 377 : ◯中山委員 選択 378 : ◯尾澤委員長 選択 379 : ◯尾澤委員長 選択 380 : ◯尾澤委員長 選択 381 : ◯尾澤委員長 選択 382 : ◯尾澤委員長 選択 383 : ◯尾澤委員長 選択 384 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 385 : ◯尾澤委員長 選択 386 : ◯尾澤委員長 選択 387 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 388 : ◯中山委員 選択 389 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 390 : ◯中山委員 選択 391 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 392 : ◯中山委員 選択 393 : ◯尾澤委員長 選択 394 : ◯尾澤委員長 選択 395 : ◯尾澤委員長 選択 396 : ◯尾澤委員長 選択 397 : ◯村越政策経営課長 選択 398 : ◯尾澤委員長 選択 399 : ◯尾作委員 選択 400 : ◯村越政策経営課長 選択 401 : ◯尾作委員 選択 402 : ◯村越政策経営課長 選択 403 : ◯尾作委員 選択 404 : ◯村越政策経営課長 選択 405 : ◯尾作委員 選択 406 : ◯村越政策経営課長 選択 407 : ◯中山委員 選択 408 : ◯村越政策経営課長 選択 409 : ◯中山委員 選択 410 : ◯村越政策経営課長 選択 411 : ◯中山委員 選択 412 : ◯村越政策経営課長 選択 413 : ◯中山委員 選択 414 : ◯さの委員 選択 415 : ◯村越政策経営課長 選択 416 : ◯さの委員 選択 417 : ◯木村議長 選択 418 : ◯村越政策経営課長 選択 419 : ◯木村議長 選択 420 : ◯村越政策経営課長 選択 421 : ◯木村議長 選択 422 : ◯尾澤委員長 選択 423 : ◯尾澤委員長 選択 424 : ◯尾澤委員長 選択 425 : ◯尾澤委員長 選択 426 : ◯岡田市政戦略室長 選択 427 : ◯尾澤委員長 選択 428 : ◯尾澤委員長 選択 429 : ◯宮本職員課長 選択 430 : ◯尾澤委員長 選択 431 : ◯さの委員 選択 432 : ◯宮本職員課長 選択 433 : ◯さの委員 選択 434 : ◯宮本職員課長 選択 435 : ◯さの委員 選択 436 : ◯中山委員 選択 437 : ◯宮本職員課長 選択 438 : ◯中山委員 選択 439 : ◯宮本職員課長 選択 440 : ◯中山委員 選択 441 : ◯宮本職員課長 選択 442 : ◯尾澤委員長 選択 443 : ◯尾澤委員長 選択 444 : ◯増田防災安全課長 選択 445 : ◯尾澤委員長 選択 446 : ◯尾澤委員長 選択 447 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 448 : ◯尾澤委員長 選択 449 : ◯中山委員 選択 450 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 451 : ◯中山委員 選択 452 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 453 : ◯高瀬委員 選択 454 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 455 : ◯高瀬委員 選択 456 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 457 : ◯高瀬委員 選択 458 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 459 : ◯高瀬委員 選択 460 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 461 : ◯高瀬委員 選択 462 : ◯木村議長 選択 463 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 464 : ◯木村議長 選択 465 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 466 : ◯尾澤委員長 選択 467 : ◯尾澤委員長 選択 468 : ◯木村スポーツ振興課長 選択 469 : ◯尾澤委員長 選択 470 : ◯尾澤委員長 選択 471 : ◯加藤契約管財課長 選択 472 : ◯尾澤委員長 選択 473 : ◯尾澤委員長 選択 474 : ◯加藤契約管財課長 選択 475 : ◯尾澤委員長 選択 476 : ◯尾澤委員長 選択 477 : ◯杉本文化振興課長 選択 478 : ◯尾澤委員長 選択 479 : ◯尾澤委員長 選択 480 : ◯杉本文化振興課長 選択 481 : ◯尾澤委員長 選択 482 : ◯尾澤委員長 選択 483 : ◯柳協働コミュニティ課長 選択 484 : ◯尾澤委員長 選択 485 : ◯尾澤委員長 選択 486 : ◯木村議長 選択 487 : ◯野中課税課長 選択 488 : ◯木村議長 選択 489 : ◯尾澤委員長 選択 490 : ◯尾澤委員長 選択 491 : ◯尾澤委員長 選択 492 : ◯尾澤委員長 選択 493 : ◯佐藤議会事務局次長 選択 494 : ◯尾澤委員長 選択 495 : ◯中山委員 選択 496 : ◯佐藤議会事務局次長 選択 497 : ◯尾澤委員長 選択 498 : ◯尾澤委員長 選択 499 : ◯尾澤委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                    午前9時30分開会 ◯尾澤委員長  おはようございます。それでは、これより総務委員会を開会いたします。  なお、中山委員より水の持ち込みの申し出があり、これを許可いたしましたので、あわせて御報告をいたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 2: ◯尾澤委員長  ここで、説明員の出席要求について、お諮りをいたしたいと思っております。  まず、議案第122号について、審査に必要なため、国分寺市議会委員会条例第18条の規定により、健康部長及び健康推進課長の出席を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 3: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、当委員会といたしましては、健康部長及び健康推進課長の出席を求めることといたします。  次に、議案第123号について、審査に必要なため、国分寺市議会委員会条例第18条の規定により、健康部長、健康推進課長、子ども家庭部長、子ども子育て事業課長の出席を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 4: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、当委員会といたしましては、健康部長、健康推進課長、子ども家庭部長及び子ども子育て事業課長の出席を求めることといたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 5: ◯尾澤委員長  それでは議案の審査に移りたいと思いますが、議案に関して資料請求があれば、発言のほどお願いいたします。 6: ◯中山委員  議案と、報告事項で資料請求をお願いしたいと思います。  議案第122号、指定管理者の指定について、こちらのほうは平成29年度の事業計画書及び報告書。その中に、苦情ですとか自主事業の分も出ていると思うんですけども、その苦情と自主事業については過去の分もお願いしたいというのと、あわせて収支決算書も同じく過年度分の資料もお願いしたいということでございます。  議案第123号については、平成29年度のアンケート及び平成29年度と過去の分も含めた収支決算書をお願いしたいと思います。  次に、議案第129号については、特別職報酬等審議会の議事録をお願いしたいと思います。  最後に、報告事項になりますが、会計年度任用職員のところで、ことしの10月18日に、国からこの制度の導入に向けた事務処理について、「事務処理マニュアルの改訂について」という通知が来ていると思います。この通知は100ページを超えるものですけども、冒頭に改正法の趣旨と自治体が実施すべきことが載っていますので、そこだけちょっと資料で出していただいて、改正の趣旨なんかも説明していただきたいと思っています。  資料請求としては以上です。 7: ◯尾澤委員長  それでは、順次、担当より発言を求めたいと思います。
    8: ◯柳協働コミュニティ課長  議案122号については、もとまちプラザの29年度の事業計画書及び事業報告書、平成26年から29年度の自主事業、平成26年から29年度の収支決算書、平成26年から29年度の苦情対応に係る記録。議案第123号については、西町プラザの29年度のアンケートと、平成26年から29年度の収支決算書を御用意させていただきます。 9: ◯宮本職員課長  議案第129号の資料請求については、委員ごとにまとめた意見についての資料をお出ししたいと思います。  続きまして、もう1点、会計年度任用職員の資料については、改正の趣旨を含めて、今請求があった資料について、御準備させていただきたいと思います。 10: ◯尾澤委員長  委員の皆様、ほかに資料請求等はございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 11: ◯尾澤委員長  ないようですので、議案の審査に移りたいと思います。     ────────────────── ◇ ────────────────── 12: ◯尾澤委員長  それでは、議案第106号 国分寺市罹災救助基金条例を廃止する条例についてを議題といたします。  それでは、担当より説明を求めます。 13: ◯清水財政課長  それでは、議案第106号、国分寺市罹災救助基金条例を廃止する条例について、御説明させていただきます。事前に配付いたしました資料に沿って御説明させていただきます。また、例規集の第1巻、1,644ページから1,647ページもあわせて御参照いただきたいと存じます。  では、1ページの1番、廃止の理由でございます。罹災救助基金は、災害時の罹災救助資金に充当するため昭和39年に設置された基金です。しかし、当該基金の目的につきましては、財政調整基金によりその機能が補完されているということから、当該基金条例を廃止いたしたいということでございます。  また、救助の程度及び方法を規定した国分寺市罹災救助基金条例施行規則につきましても、当該基金条例の廃止にあわせて廃止をいたします。  続きまして、2番、その他の事項です。(1)廃止条例の施行日は、平成31年2月20日となります。こちらは現在運用中の定期預金の満期日に合わせて廃止をするということでございます。  次に、(2)予算措置です。当該基金条例の廃止議案に合わせまして、今定例会に補正予算案を提出しております。内容は、罹災救助基金の残高見込みの全額を取り崩し、財政調整基金に積み立てるというものでございます。  (3)災害時の対応ですが、財源措置につきましては、財政調整基金により行います。  また、被災者への見舞金等につきましては、1ページの一番下に記載しております災害弔慰金の支給等に関する条例や災害見舞金等支給に関する規則等により支給をするということでございます。  続きまして、2ページ、3ページが平成30年度基金一覧表でございます。こちらは今定例会に提出いたしました補正予算案を反映した数値となっておりますので、御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 14: ◯尾澤委員長  担当より説明が終わりました。それでは、こちらの議案に関しまして質疑のある方は挙手を願います。 15: ◯中山委員  議案第106号で気になっているのは、一定の説明はありましたけども、罹災救助基金条例施行規則にある救助の程度及び方法というのは、地区防災センター運営マニュアル等により保障されるということなんですかね。罹災救助基金としての使い道として、こういう規定が規則にありましたよね。今回、条例が廃止されますけども、今の実態に合うものかどうかというのもこの後確認しようとは思うんですけども、今まで行われていた災害救助というものに対する費用の支出というのは、この地区防災センター運営マニュアルですとか、見舞金のほうは、見舞金の支給規則等に根拠を求めて、同じく実施していくということですよね。改めて確認です。 16: ◯清水財政課長  ただいまの御質疑で、罹災救助基金条例施行規則の救助の程度及び方法、この別表に記載のあるとおりのことを地域防災計画等に基づいて行うということではありません。罹災救助につきましては、委員のおっしゃったとおりということでございます。 17: ◯中山委員  わかりました。この別表について確認をしたいと思うのですが、最初に、収容施設の供与、避難所と書かれていて、そこの費用の種類に燃料費実費と書いてあるんですが、避難所というと、要は小・中学校の体育館になると思うのですけど、その燃料費だから、例えば電気代とかをここから支出できますよと書いてあるということですよね。これは、現在に合わせれば、当然そのとおり行われるわけだから、特にこの規定がなくなっても問題ないわけですよね。炊き出しその他による食料品というところもそうだと思うんです。見舞金は、見舞金の額がそれぞれあって、私は読み切れてないんですが、見舞金の支給規則の支給額というのも同等と理解してよろしいのでしょうか。 18: ◯清水財政課長  国分寺市災害見舞金等支給に関する規則のページ数がまだ確認できないんですけども、見舞金は同等ではないですね。例規集の第2巻の2,073ページの規定によりますと、同じということじゃなくて、災害見舞金等支給に関する規則のほうが金額的には高くなっているところでございます。 19: ◯中山委員  ありがとうございます。私も確認をしました。見舞金等支給に関する規則のほうが、確かに金額が大きくなっていますね。そもそも罹災救助基金条例の施行規則も昭和40年につくられたもので、恐らく見舞金の支給額を改定してないということで、その当時の水準になっているということですよね。  最後に、別表のところで理解できていないのが、災害にかかった者の救出にかかる費用を見たときに、私の理解の仕方が違ったら指摘してほしいんですけども、市民がどこかの業者等に依頼をして救助した際にかかった費用を負担するという規定なのでしょうか。別表の規定が、誰がどういうことをしたかに対する保障なのかというのを確認したいと思います。 20: ◯清水財政課長  こちらの別表には、そういったことが明確に記載されていないんですけども、基本的には、市が、救助を実施したことに対して、そのかかった経費に対して罹災救助基金を充当するという規定だと考えております。ただ、今、防災安全課に確認したところ、例えば国分寺市建築組合と災害時における応急対策活動に関する協定書というのを結んでおりまして、そういったものに基づく対応につきましては市が負担するということになっております。 21: ◯中山委員  実際に大災害が起きたときに、誰が依頼したとかというのは、現場で困っている人がいたらみんなで助けるわけですから、そういうものだと思うんですよね。今言われた協定というのは、救助の際に、協定を結んでいる市内事業者が重機を動かした、人件費を使った等々あれば、それを実費で市がきちんと業者に補填するという内容のもので、そういう理解でよろしいですよね。 22: ◯清水財政課長  委員がおっしゃるとおりでございます。 23: ◯高瀬委員  よろしくお願いいたします。今回、罹災救助基金を廃止するということでは理解をしているところです。予算特別委員会などでも議論があるところなんですが、今回、財政調整基金のほうで全て災害時の対応もすると。条例上もそうなっているところであるのですが、それでは、財政調整基金に一体どのくらいまでしっかり積んでおくかというのがやっぱり議論になってくるところだと思うんですが、そこについては、もう一度確認の意味で考え方を教えていただきたいと思います。 24: ◯清水財政課長  財政調整基金につきましては、突発的な災害とか財源不足に対応するための基金ということで、災害について、その分を幾ら積み増ししておけばいいかというのは、災害によってもかかってくる費用というのは違ってくると思いますので、そこは難しいんです。現在の総合ビジョンにもあるのが、一定の財政調整基金の額の考え方ということなんですけども、現在、財政調整基金に約50億円という額が積み増しされているわかりますけども、一定、50億円というような考え方も現在目安にして、財政調整基金を積み増ししているということでございます。 25: ◯塩野目政策部長  補足をいたしますけども、この財政調整基金は、今、財政課長が申したとおり、総合ビジョンの中では、平成30年度に58億円、平成32年度に60億円という数字が示されています。果たして、殊、災害が起きたときに、どれだけの額で対応できるのかということですけども、これは直近で言えば東日本大震災のときの対応、あるいは本市の自治体の規模を考慮した上で50億円、あるいは32年に目指している60億円、このあたりが財政としての一つの目安かなというふうには考えています。  また、余談になりますけれども、国のほうでも財務畑と総務畑ではちょっと見解が違うようですけれどもけども、地方の財調については地方の貯金だというようなことで、今ちくちくと牽制球を投げられているような状況もありますので、市長、副市長とも話はしていますけれども、財調については、ビジョンに掲げているこの額が一定のめどだと。災害についても対応はできると考えています。 26: ◯高瀬委員  今御答弁いただきましたように、財調を積んでいると貯金と見られるということがあり、そこら辺も、どういうふうに考えるのかというところはあると思うんです。今お伺いしたのは、議案だったのでちょっと確認はさせていただきました。次の議案のところにもかかって、廃止後の対応というところに、それに関連するような表記がありましたので、今の段階で考え方を確認させていただきたいと思います。まずお聞きしたところですので、そこは理解しますので結構です。ありがとうございます。 27: ◯さの委員  最初に1点確認をさせていただきたいんですが、この条例が昭和39年6月26日につくられて、まだ一度も使われていないということについて、まず確認させてください。 28: ◯清水財政課長  過去のこともあるんですが、調べられる範囲では、これは使われてないということでございます。 29: ◯さの委員  非常に使い勝手が悪いと。規則なんか見ると、非常に詳細に書いてあるがゆえに、これにのっとらないと多分使えないということで、ここに例えば震度幾つとか書いてあるわけではないですけども、地域防災計画に震度5弱から作動していくと。3.11でもこれを使用するとか、市内にすごい大きな災害という形で、3.11の場合は家が崩れるとかはほとんどなかったわけですけども、これをつくって、何かを使ってしようとする考え方はあのときはなかったという理解です。金額的に、そんなに大量な金額ではないので、あの当時、いろんなものを、災害に遭った者に対して市は、きのうの議長の話じゃないですけども、あのとき財調も余りなかったわけですから対応できなかったと思うんですけども、そのときもこれを使用するという考えがなかったのか、使用できなかったのは、そこはわかりますでしょうか。 30: ◯塩野目政策部長  今のお話、総務部のほうにもまたがりますので、私のほうからお答えしますけども、東日本大震災のときは、先ほど中山委員とのやりとりにもありましたけども、基金条例の施行規則の別表が現実とかなり乖離しているということで、この別表に基づく対応はできないということで、記憶なんですけども、必要な経費はまず、財調という以前に予備費というのがありますので、予備費の支出をしたような記憶があります。本市にあれ以上の被害が起きて、さらに大きな支出が伴うということであれば財政調整基金で対応したということになると思います。 31: ◯さの委員  それで財調を見たら金額が非常に少なかったということで、庁舎建設の基金が廃止されたという経緯がこの間ありますので、いざ災害となると、今回のこの程度の金額では何も対応できないというのが現実でありますし、そういう意味では、即座に資金が必要になったときに、これで対応できないのであれば、もっと使い勝手のいい形でやっていただくのはいいのかなと思うんです。例えばこの施行規則、先ほど中山委員も誤解されていましたけど、実態にそぐわないとはいえ、財調の中にこういった規定があるわけではないので、もし財調から今回出すと、次に何かあったときに、出すとなったときの基準はどういうふうに確保していくのか。要するに、これは使いづらくて3.11には使えなかったとなっていますが、ある一定の基準をもって、こういった災害のとき、震度5弱で家屋が倒壊とかなったときには、どの程度の部分で出していくのかという基準は、これが廃止された後はどうされるのか。ここで今示されているのは見舞金とか弔慰金の支給に関するものですけども、避難所に燃料実費って、別に避難所は市が開設するので、それは問題ないかなと思ったりはするんですけども、そこの基準をどうされるかということをお伺いしたいと思います。 32: ◯塩野目政策部長  財政調整基金の使用の範囲は非常に広いということで、先ほどから申しているように、災害が起きたときには財調で対応するということです。今御指摘の、それぞれの個別の支出の基準ということですけども、これは全て地域防災計画に位置づけられています。地域防災計画の中に、支出の基準等もあります。さらに、災害見舞金でありますとか、詳細な基準は本市の例規にもあります。また、これも地域防災計画にのっていますけども、災害協定を結んでいる各団体がかなりの数ありますけども、そういうところの支援についても、どういう場合には本市が払う、どういう場合は相手方に払っていただくというような規定も全て地域防災計画に基づいて位置づけられているということであります。 33: ◯さの委員  わかりました。地域防災計画もその時折に応じて実態に即したものに変更されていますので、実態に即した形の地域防災計画に基づいて、何かあった場合には財調を使って、罹災救助基金条例に基づくような、もっと現実的な内容のものが、支払いもできるし、運用もしていけるという理解でよろしいでしょうか。確認です。 34: ◯塩野目政策部長  おっしゃるとおりです。 35: ◯さの委員  わかりました。実際に見舞金の支給なんて災害発生から10日以内に支払いなんて絶対今はできるわけないので、災害を想定して一応つくってみたという感じを受けます。今となっては、これだけ災害が多い世の中で、事務がこんなにできるわけないですから、実態に即さないものはやっぱりないほうがいいのかなというふうには思います。行政が動きやすいような形のものも必要だと思いますので、そこは理解をさせていただきました。 36: ◯尾作委員  一定程度、支給のタイミングであったり、金額であったり、現実的なところというのはある程度答弁で理解できたんですけど、あと規則の関係なんですけど、国分寺市の罹災救助基金条例と、あと国分寺市災害見舞金等支給に関する規則のかかわり方なんです。国分寺市の災害見舞金等支給に関する規則のところの定義の第2条のところだと、明確に風水害、火災、交通事故というのが明記されていますよね。恐らくこの規則をつくるときに、罹災救助基金条例があることによって、逆にここに地震というのが含まれてしなかったのかなというのがちょっと想像できるんですけど、その辺のかかわり方というのはわかりますか。 37: ◯一ノ瀬総務部長  罹災救助基金条例と災害見舞金等支給に関する規則の関係というのは、私も不承知なんですけども、少なくとも昭和47年に見舞金等支給に関する規則ができました。その時点では、国の法律に基づく災害弔慰金の支給等に関する条例はまだなかったということであります。だから、この見舞金の規則を先に市単独でつくった上で、国の法律が制定されて、それに基づく条例ができたという流れはあると思います。ただ、基金自体と見舞金との関係というのは、現時点ではわからないところでございます。 38: ◯尾作委員  弔慰金という話もまた出てきたので、一定の整理というのが必要なのかなと思いつつ、この見舞金と、基金のほうで今まで賄っていた見舞金の支給、この辺のところの今後一定程度の整理が必要なのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 39: ◯一ノ瀬総務部長  今回の罹災救助基金と、市が昭和47年に独自でつくった見舞金というところが、どういう関係があるかについてはしっかりと整理させていただきたいと思うんですけども、少なくとも見舞金については、ここにあるように、風水害、火災、交通事故、その他という形で、どちらかというと小規模の災害に対して個々に支給する、そういうことを想定してつくられた規則というふうに考えているところでございます。 40: ◯尾作委員  今のお答えのとおりだと私も理解します。見舞金の規定で、大きな災害が起きた場合には、とても対応ができないという現状があるので、そういうところも含めて、多分一定程度、弔慰金や見舞金、この辺のところというのは、誰もが見てある程度わかりやすいように、関係性の整理というのが必要になってくるかと思うんです。すぐにということではなくて、お願いとして受けとめてもらえればと思います。 41: ◯一ノ瀬総務部長  御指摘を踏まえて、少し整理させていただきたいと思います。 42: ◯木村議長  いわゆる罹災救助基金条例は、あくまでも基金の制度を定めた条例でしかないわけですよね。平たい言い方をすれば、お財布なわけですよ。器でしかない。ただ、そのお財布の中に入っている罹災救助基金から、それを原資として出せる上限を単純に定めているだけのものだということなんじゃないですかね。基金条例である以上は。だから、見舞金等支給に関する規則で定められている金額は、罹災救助基金に出てくる金額よりもはるかに上なわけですけども、あくまでもこの基金を原資として使える上限でしかないわけですので、それは見舞金等支給に関する規則に基づいて見舞金が支給をされる際には、一部がこの基金から充当されるというつくりとしか私には読めません、基金条例という性格を考えれば。その見舞金のあり方を定めているものじゃないんですよね。あくまでも単なる財布なんですよ。ただ財布からお金を出すときの上限として幾つかの規定が存在しているという整理のような気がするんですけど、違いますか。 43: ◯一ノ瀬総務部長  今、議長から御指摘があったことも含めて、基金等々と見舞金の規則との関係性を整理させていただきたいと思います。 44: ◯清水財政課長  罹災救助基金条例のあり方については、木村議長のおっしゃるとおりということで考えております。 45: ◯及川委員  それで、国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例というのももう一つありますよね。見舞金は被害に遭った人で、弔慰金のほうは残された御家族というか、そういう区分けになっているみたいなんですね。こっちのほうは地震が入っているわけですよ、災害の規定の中にね。先ほどそれをおっしゃられたんだと思うんですけど、そこら辺もあわせて整理する必要があるかと思いますが、いかがでしょうか。 46: ◯一ノ瀬総務部長  基金と見舞金との関係については、今、財政課長が答弁したように、そのような整理ということでございます。弔慰金については、先ほど私が答弁させていただいたように、市単独の見舞金があった中で、国の法律に基づいてできたものということでございます。中身についても、自然災害を対象にし、死亡、または重度の著しい障害に対する支給という規定になっていたり、支給であったり、貸付であったりすることでございますので、弔慰金のほうは、少し大規模な災害ということを想定しているものと思われます。 47: ◯及川委員  弔慰金のほうは条例で、見舞金等の中に弔慰金も入っている形になっているので、こっちは規則になっているでしょう。ちょっとどうかと思うんです。整理してください。それが1つ。  あと、先ほどのさの委員の質疑の中で、地域防災計画の中に財政調整基金がどの程度使えるかというのが入っているというお話でしたけど、今手元にないのでわからないんですけど、どういった規定になっているんでしょうか。 48: ◯塩野目政策部長  先ほど、財政調整基金を使えるということではなく、支出、支払いの根拠が地域防災計画に位置づけられているというふうに答弁をいたしました。 49: ◯及川委員  その基準はないということですか。そうしたら、根拠が地域防災計画にあるということですか。そうすると、例えば具体的に支出の範囲とか、大災害が起こったときは、もうそんなことを言ってられないということもあるかもしれませんけれども、要するに基金として別にあったほうが、例えば罹災救助基金があったほうが、災害時はその基金を使いますよということでつくってあるわけでしょう。そのほうがわかりやすいというか、財調でもちろん使えるけども、財調は何でも使えるわけだから、わかりやすいような気がするんですけど。  とにかく、これは余りにも古いから、金額も、別表も、今の時代に合わないというのもわかるんですけど、これから災害が起ころうとする可能性が高いときになくすというのは、ちょっとどうなのかなと。もちろん、財調で使えることは使えるんでしょうけども、根拠になっているというだけで。ある程度一定基金があったほうがいいような気もするんですけども、いかがでしょうか。 50: ◯清水財政課長  まず、財政調整基金というのは、災害に対応するということも目的に含まれている基金でございますので、財政調整基金で対応できるということで、今回の廃止の御提案をしております。  罹災救助基金条例につきましては、設置年度も古く、基金の残高も少ないということで廃止の御提案をしたわけです。___________________________________________________________________________________________ 51: ◯塩野目政策部長  今の話を整理いたしますけども、過去の震災を含めて、先ほど申した平成23年の東日本大震災のときの対応、それと、今回廃止する条例が現行の市の計画とそごを来していて対応ができないということを含めて今回廃止をするわけですけども、では単独でこの基金をつくったほうがいいんじゃないかというお話ですけども、これは、先ほど冒頭、私のほうで50億円、60億円の話をさせていただきましたけども、財調という非常に柔軟に対応できる基金ですので、今後の震災についても、この基金一本で対応していくという市の考えで、今回御提案をしているということであります。 52: ◯及川委員  つくってから1回も使われていないということと、それから実際に東日本大震災があったときにも使えないというか、使い勝手が悪いということもあったので、私は、基金の見直しをすることについては反対しているわけではありませんけれども、先ほどお話にもありましたけれども、財調を積んだり、基金もたくさんあると、余りよろしくない状況にこれからなる可能性もなくもないので、それであれば、別個に基金があったほうがいい気もしないでもないので、そういう意見があるということで、一応そのことだけは言っておきますので、これ自体に反対しているわけではありませんが、別の意見もあるんじゃないかなということで言わせていただきましたので、これで終わります。 53: ◯清水財政課長  この前の私の発言について、取り消しをお願いしたいと思いますので、委員長のほうでお取り計らいをお願いいたします。 54: ◯尾澤委員長  発言の取り消しの申し出がございましたが、これを許可することに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 55: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、取り消しといたします。 56: ◯中山委員  今さまざま質疑をお聞きしていて、今後の災害対応というところもきちんとお聞きできました。1つ確認なんですが、基金の一覧表の中で、罹災救助基金、当初予算で5万円積み立てています。これは条例に毎年度基金として積み立てる額は5万円以上とするというところに根拠があるのかなと思うんですが、4号補正は、今回、基金を廃止するからということですね。廃止の条例が今出されていて、その対応で、先ほど一定説明があった取り崩すというのは、この5万円のことなんですね。ちょっとここの対応の確認です。 57: ◯清水財政課長  罹災救助基金の当初予算の5万円につきましては、12月補正予算で補正減をした上で、これを廃止によって全額取り崩して財政調整基金のほうに積み増しするということでございます。 58: ◯中山委員  まだ執行されてないということですね。廃止をするわけだから、積み増すこともしないし、そのために補正減するという理解ですね。わかりました。いいです。 59: ◯木村議長  何人かの方々がおっしゃっていた、財調に積むことの国の動向に対する御懸念、それは私もなくはないんですよね。そういった意見が議会からも出ているということを踏まえて、可能であれば、今後の対応として御検討いただきたいのは、例えば財調の基金条例の附則とかに、今回の廃止の経過、罹災救助基金をこの財調に統合したという一文というのは入れられないものなんですか。条例のつくりとしては、そういうのは成り立たないのかな。そうすれば、国に何か言われたとしても、これも統合した上でのこの金額ですよという説明もつくのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 60: ◯沢柳政策法務課長  今の議長の御指摘です。財調のほうも地方財政法に基づいて積み増しをしているという経過がございます。そういったところも含めまして、今の御指摘、受けとめさせていただきまして、少し研究させていただきたいと、このように考えます。 61: ◯尾澤委員長  ほかございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 62: ◯尾澤委員長  それでは質疑を終了いたします。  これより討論を行います。討論ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 63: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第106号、国分寺市罹災救助基金条例を廃止する条例について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 64: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 65: ◯尾澤委員長  続いて、議案第107号 国分寺市立学校施設整備基金条例を廃止する条例についてを議題といたします。  それでは、説明をお願いします。 66: ◯清水財政課長  議案第107号、国分寺市立学校施設整備基金条例を廃止する条例について、御説明させていただきます。  こちらも配付しました資料に沿って御説明させていただきます。例規集は1,650ページとなります。  1番、廃止の理由です。学校施設整備基金は、学校施設整備の資金に充当するために昭和48年に設置された基金です。しかし、今後実施される公共施設等マネジメントに係る各計画では、学校施設の整備もその対象となっております。現在設置している基金のうち、公共施設等マネジメントの実施に係る主要な基金は公共施設整備基金であることから、学校施設整備基金を公共施設整備基金に統合し一体的な管理を行うため、当該基金条例を廃止いたしたいというものでございます。  2番目のその他の事項です。(1)廃止条例の施行日は、平成31年1月30日となります。  (2)の予算措置につきましては、学校施設整備基金の残高見込みの全額を取り崩し、公共施設整備金に積み立ていたします。  (3)廃止後の対応につきましては、決算剰余金等が発生した際、財政調整基金等の残高を確認の上、優先的に公共施設整備基金に積み増しを行い、計画的な基金管理を行ってまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 67: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、御質疑ある方は挙手を願います。 68: ◯中山委員  議論の経過に時間差があるというのは理解しているんですけども、この学校施設整備について、今回の議会で、要は体育館へのエアコン設置なんかは多くの議員が求めているところなんですけども、それにも対応できる基金だと私は理解をしているんです。設置するかしないかも含めての検討だということは言われていますけども、しかし、今の流れからすれば、設置に向けて前向きに検討されているんだと私は理解をしているんですね。もし設置するとなれば、この基金の約4,000万円を整備の際に充当できると思うんですが、まずその確認をさせてください。 69: ◯塩野目政策部長  これも教育部のほうにもまたがりますので、私のほうからお答えさせていただきますけども、今回の一般質問でも多くの議員からエアコン設置の要望があったところですけども、教育部のほうでも、東京都の補助金がまだはっきりとした中身が決まっていない部分もあるということで、あるいは、もしその中身が確定したとしても、非常に多くの予算が伴うということで、ここは慎重に検討したいという答弁をしています。今の学校施設整備基金をエアコンに当てたらどうかというお話ですけども、それも今の状況ではお答えはできないということであります。 70: ◯中山委員  まず確認しようと思ったのは、もし設置する方向になれば、基金上使える性格のものじゃないかという、その確認だけだったんです。 71: ◯清水財政課長  それは可能であるということでございます。 72: ◯中山委員  現段階で、冒頭述べたように、経過してきた議論のタイム差があると思っています。この基金を廃止するという経過の議論と体育館へのエアコン設置を求めるというところは、時間的にずれているので、こういう現状になっているという私の中での認識はあるんです。ただ、今、政策部長も答弁されたように、多額な予算を要することから、教育委員会で慎重な検討をしているわけですよね。そういった中では、この基金があるということは、予算的なところを考えた際に、設置する方向へのプラスになるんじゃないかなと思っているんです。  ただ、これもまた確認したいんですけど、この間、トイレの改修ですとか、普通教室、特別教室のエアコン設置をしてきていますよね。その際に、この基金はどう活用されたのでしょうか。 73: ◯清水財政課長  今申し上げたトイレの設置ですとか、空調、大規模改修、そういったものにつきましては、毎年の歳入歳出予算に計上しておりまして、学校施設整備基金から充当しているということではないということでございます。 74: ◯中山委員  とすると、学校施設の整備を改善する際に、この基金があるなしで、やる、やらないの判断には至ってないということですね。 75: ◯清水財政課長  委員のおっしゃるとおりでございます。
    76: ◯中山委員  そうすると、条例の資料の中で、今後、公共施設マネジメントの実施等々が書かれていて、公共施設整備基金から対応していくと。ちょっとここで疑問に思ったのは、今回の体育館へのエアコン設置みたいなものは公共施設マネジメントとはちょっと違うものだと思ったんですね、私は。違いますよね。突発的なものですので、この基金があったほうが、そういう突発的な整備に対応できるんじゃないかというのを最初に質疑したわけです。その次に確認したのは、要はその突発的な対応に対しても、この基金があるなしではなくて、必要性、そのほか一般財源等々のそのときの予算の状況で事業を実施する、しないを決めているのであって、この基金が判断の基準にはなっていないということは確認をしましたので、私の質疑は終わります。 77: ◯さの委員  条例は、基金の金額が2,500万円で、必要があるときは積み立てができるということで、現在4,151万4,000円の残高があるわけですけども、公共施設等マネジメントの中心が学校ということで、今回、そちらの形で公共施設整備基金のほうにまとめるということで、廃止後の対応が、財調の基金の残高確認の上、優先的に積み増しをしていくというのは、これはそのときそのときの予算で見ていくしかないということですかね。ここに公共施設等マネジメントでこれぐらい予算が必要になってくるので、財調からこっちに積み立てていこうというのは、一定の基準があるのか、ないのか。これもただ文言ですので、ベースとなるものを財政がお考えになるのか、向こうの部署がお考えになるのか、どのぐらいを目途にされているのかというのをお伺いできればと思います。 78: ◯塩野目政策部長  公共施設整備基金の目安、目途ということですけども、基本は、先ほどからお話ししている、ビジョンにも掲げている財調の50億円、あるいは60億円というのがまずベースになります。それで、昨年度、主に保留床処分金の135億円によって、多くの基金の積み増しができたわけですけども、今後、そのような大きな歳入、あるいは基金に積めるような金額が発生した場合には、現在のところ公共施設整備基金にとにかく積み増しをすると。公共施設の個別施設計画もでき、今、基金残高が23億円という金額ですけども、整備には到底足りない金額であります。財調を基準として、その次には、今申し上げているように、公共施設整備基金を中心に積み増しをしていくのが妥当だとは考えています。 79: ◯さの委員  公共施設等マネジメントの部分は、まだ道半ばの部分がありまして、数字なんかは今出るものではないですし、今後、年間8億円の費用とも言われる先行きの部分なので、その50億円をベースにしながら、大きな歳入があったときには、そちらは公共施設、また庁舎建設の基金とか、順に振り分けていかなきゃいけないということが考え方のベースであるというふうに理解はさせていただきました。  どちらにしても基金を廃止して、次に違う基金のほうに入れていくと言って、そちらの基金から運用しますよというふうにしていくには、財政のほうで相当きちっと数字のチェックをしていただかないといけません。かつての財調にいつも庁舎基金の16億円があるよというような考え方で、私たちはずっと財政フレームを見てきたわけですので、そこに繰り入れた金額は、最低ラインの部分ですけども、これは必ず入っていると。ある一定の時期になれば、そこにどのぐらいふやしていくかというもので、あったらふえていったかもしれないねというのは、やっぱり想定していかなきゃいけないのかなとは思うので、そこは財政のほうでしっかりチェックをしていただくことが、2つの条例を廃止するという御提案でございます。そこはしっかり財政のほうで見ていただく必要があって、計画的な危機管理というふうに書いてありますけども、それはしっかり見ていただくことが必要かなと思いますので、一言いただいて終わります。 80: ◯清水財政課長  今の御質疑に関しましては、基金一覧表の2ページの下側にも、家庭ごみ有料化の手数料収入ですとか、小金井市可燃ごみ広域支援処理費を積み立てたものという形で、このように分けて現在も管理を行っておりますので、同様にわかるような形で管理をしてまいります。 81: ◯高瀬委員  今のやりとりの中でも、(3)廃止後の対応のところで、その前の議案のところで財調の考え方をお聞きしたのは、ちょっとここに絡めて、どういった意図なのかということも含めてお伺いしたいなと思ってお聞きしたところなんですけれども、今ので理解はしました。  公共施設整備基金のほうに一本化をしていくということで、先ほどの中山委員の御質疑があった中で、私の捉え方をちょっとお話しさせていただくと、公共施設整備基金というところでは、これから本当に公共施設等マネジメントに非常にお金がかかっていくと。そのために積み立てを今から計画的にしていくんだというところでは、一定程度、公共施設の施設そのものにかかわって準備していく基金なのかなとはちょっと思っていたところなんですけど、備品的なところにまでこれは使っていくというような、割と広い捉え方をしているということなんでしょうか。備品というのが、例えばエアコンとか、備品という言い方がいいかわからないですけども、例えば全体の構造の老朽化していくものがあるので、箱物に対しての考え方のもとにある基金かなというふうに理解をしていたものですから、そこをちょっと確認させていただきたいと思います。 82: ◯清水財政課長  公共施設整備基金の考え方につきましては、条例上には公共施設を整備するためという記載ですので、委員がおっしゃった、建物に関することではありますけども、現在の活用方法ですと、備品ということではないんですけども、修繕にかかわるものにも活用しているということでございます。 83: ◯高瀬委員  修繕とかは当たると考えてはいたんですけど、さっきちょっとエアコンという言い方をしてしまったんですが、それは備品じゃなくて設備じゃないかというお声も今あったりしたので、言葉の使い方が間違えていたら申しわけないんですが、要するに建物、施設の修繕だったり、新たに整備するか、そこはまだわかりませんけども、そういったものに必要なので、もっと組み立てていく必要があるのではないかなと思っていたものですから、これの基金の活用できる範囲というものがもう少し広いんだなというふうに認識はしましたのですが、そういうことなんですよね。わかりにくくて申しわけありません。 84: ◯清水財政課長  委員のおっしゃるとおりで、単純に建物を建設するためだけにあるというものではないということでございます。 85: ◯及川委員  それでは、学校施設整備基金のほうも使われたことはないということですか。先ほど大規模改修には使われてないとおっしゃっていたから。じゃあ、今までどういうことに使われていたのか教えてください。 86: ◯清水財政課長  先ほど、大規模改修等は歳入歳出予算でやっているとお答えしました。ここ数年はそういう形でやっているんですけども、過去の基金の積み増しや取り崩しの内容を見ますと、学校施設整備基金というのは動いておりますので、具体的にこれに使ったというところは把握していないんですけども、設備の改修等の資金に学校整備基金が使われていたという記録があるということでございます。具体的には、今、何に幾らを使ったというところでは、ちょっとわからないということでございますが、過去に全く使われてないということではないということでございます。 87: ◯及川委員  私、大規模改修に使われていると思っていたんですよ。使われていますよね。順番にやっているはずなので。体育館の改修とか、学校ごとに順番にやっているので、多分それに使われていると思うんですよね。それが一応一通り回ったのか。それと、今まで使われていた分、そういう使い方が、今回統合される公共施設整備基金に、今、高瀬委員の質疑もありましたけど、それが使えるのかどうか、その答弁をお願いします。 88: ◯清水財政課長  学校施設整備基金を廃止して公共施設整備基金に統合しても、学校施設の整備に同じように資金を使うことはできるということでございます。 89: ◯及川委員  私は、先ほど大規模改修に使ってないとおっしゃっていたから、その点は間違っているんじゃないかと思って質疑しているわけで、もし使っているのが確認できて、それから、今までどおりの使い方ができるということが確認できればいいんです。 90: ◯清水財政課長  大規模改修に使っていないというのは、ここ数年の話でありまして、過去にはそういったことにも使っているということです。後段につきましては、公共施設整備基金に統合しても、現在と同じような形で資金を使うことはできるということでございます。それを歳入歳出予算でやっていたということでございます。  申しわけございません。学校施設整備基金につきましては、残高が平成24年度以降ほとんど動いておりませんので、積み増しや取り崩しを行っていないということでございます。詳細につきましては、今調べたいと思います。 91: ◯及川委員  わかりました。平成24年以降は積まれてもいないし、使われてもいないと。要するに、平成24年度以降は使われていないということで、それ以前は大規模改修にも使っていたけれども、平成24年以降については、大規模改修も含めて通常の予算内でやっていたということですね。基金は取り崩していないということですね。それで今回、公共施設の基金に統合して、使い方は今までどおりという、そういうことですよね。 92: ◯清水財政課長  及川委員がおっしゃるとおりでございます。 93: ◯尾澤委員長  ほかに質疑はありますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 94: ◯尾澤委員長  それでは質疑を終了いたします。  それでは、これより討論を行います。討論ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 95: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第107号、国分寺市立学校施設整備基金条例を廃止する条例について、原案のとおり決することに賛成をする方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 96: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。  それでは、一定時間たちましたので、10分程度休憩といたします。                    午前10時39分休憩                    午前10時53分再開 97: ◯尾澤委員長  委員会を再開いたします。  なお、本日、議案の本数が多くなっておりますが、委員長といたしましては、慎重審査はもちろんなんですが、午後5時15分にしっかり審査し終えたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 98: ◯尾澤委員長  それでは、続きまして、議案第108号 市営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  それでは、担当より説明を求めます。 99: ◯加藤契約管財課長  それでは、議案第108号、国分寺市営住宅条例の一部を改正する条例について、御説明をさせていただきます。資料をお配りしておりますので、ごらんいただければと思います。  本市の市営住宅につきましては、高木町に1棟、20戸がございます。今回の改正の主な内容としましては、認知症の方等の収入申告義務を緩和するというものになります。市営住宅の使用料につきましては、毎年度、入居者の方から収入申告をいただきまして、その額に応じて決定するという形になっております。収入申告がない場合につきましては、上限額という形になります。  今回、認知症等の方で、収入申告を行うことが困難な方につきまして、市が収入を調査し、使用料を決定できるよう、公営住宅法が改正されました。これを受けまして、その旨を条例に規定するというものになります。  資料の裏面をごらんください。関係法令の抜粋になっております。中段の公営住宅法施行規則第8条、こちらのほうが対象となる方という形になっております。認知症の方、知的障害者や精神障害の方、またはそれに準ずる方になります。  その下、第9条のほうが、市の調査の方法になります。実際の調査の仕方としましては、課税資料の閲覧、または課税証明を確認させていただくという形になろうかと考えております。  なお、条例の第30条には、対象の方が収入超過の状態になったとき、そのときも同様に市の調査に基づいて使用料を決定できる、このように内容を改正いたします。  その他、第12条、第13条、第15条第2項につきましては、条ずれ等の修正を行うといった形になります。また、第18条第4項につきましては、「の」を加える文言整理を行うというものになります。  説明は以上となります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 100: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、質疑を受け付けたいと思います。質疑ある方。 101: ◯さの委員  国の法律の改正による条例改正なんですが、これは、現状に即した形で法律も変わっていったと思うんですが、認知症である方、知的障害をお持ちの方、精神障害をお持ちの方の単身、それはお一人でお住まいの方という認識で読み取っていいのでしょうか。 102: ◯加藤契約管財課長  申告が困難ということになりますので、基本的には御自分でできない、また、それをサポートしてくれる方もいないということで、単身の方になろうかと考えております。 103: ◯さの委員  なるほどね。単身とは限らないということですね。 104: ◯加藤契約管財課長  今回の対象となる方については、認知症の方等で収入の申告が困難な方です。御自分で収入申告ができないと、上限額に家賃がなってしまうので、それを避けるために、収入申告をいただけないような状況にある方について、市のほうで収入を調査して、使用料を決定するという形になります。収入が市のほうに提出できれば、特にこの対象にはならないという形になります。 105: ◯さの委員  ということは、例えばこの条例改正が可決されて、市がこれを施行するに当たったときに、申告する日までに申告がなかったとすれば、そのお宅に関して調査に入るということですか。それは、例えば認知症である方とか、知的障害とか、精神障害とか、その判断をされるのは、福祉関係の方と一緒に同行して、そういう判断をしていくのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 106: ◯加藤契約管財課長  申告がない場合、高齢福祉課、または障害福祉課に照会をかけさせていただいて、例えば医師の診断書とかそういうのがあって、既にそういう判断がされているということであれば、それをもって対象者であるという判断をさせていただこうと考えております。 107: ◯さの委員  わかりました。そこまで対応がきちっとしているのであれば、誰がどう判断するかという問題だと思います。認知症の方だと、書類も読めない場合とか、申告することを忘れる場合とか、いろいろ症状があって、障害をお持ちの方は、手帳をお持ちだったりするので比較的担当課も把握はしやすいと思うんですが、認知症の場合は、届け出があるわけでもなかったり、地域包括支援センターがそれを把握してない場合もあります。認知症だったら届け出るわけではなく、手帳があるわけではないので、介護認定を受けていて、その方が認知症等で要介護2であるとか、そういったものが出ていればわかりやすいですけども、単なる物忘れで、申請するのを忘れていたのか、申請できる状況にないのかという判断は、なかなか難しいと思います。そこは高齢福祉課がおやりになるんですけども、地域包括とかできちっとやっていただく必要もあるでしょうし、申告を忘れるぐらいであれば、もう既に地域包括の手が入っているという可能性もありますけれども、よしんば、進みが早くて、前年度は大丈夫だったけど、今年度は厳しいとなったときには、福祉のほうが入っていただくという形になると思います。ある意味、どちらにしても庁内で連携をしていただいて、所管の課と、これに対応される課の連携が必要となりますので、今回は収入申告に対してできなかったものが、市は閲覧するよという内容でありますけれども、その後の対応も必要になりますので、その後の対応はまた別の課になってくると思いますので、庁内のしっかりした連携をお願いしたいと思います。一言いただいて終わります。 108: ◯加藤契約管財課長  収入申告については年に1回なんですけれども、家賃の納付は毎月という形になっておりますので、例えばそこで変化があらわれたとか、そういったときは、担当課のほうに相談をさせていただいて、連携をして、入居者の方が大事に至らないような環境はつくっていきたいと考えおります。 109: ◯中山委員  ただいまのさの委員の質疑で私も大体お聞きしたいところを聞いていただけたかなと思っているんですけど、1つ、まず確認で、今、収入申告がない方は実際いらっしゃるんでしょうか。 110: ◯加藤契約管財課長  今年度まで収入申告はきちんといただいております。 111: ◯中山委員  今後、仮にその収入申告がない方が出てきた際に、先ほど他課との連携で、さの委員が言われていたように、その方が介護認定されていれば高齢福祉課でわかりますし、障害関係の手帳をお持ちであれば障害福祉課のほうで把握できると思うんです。そうでない方へのプロセスをもうちょっと確認したいなと思います。申告がないと、毎月納付書をお渡しに行くのかな、先ほどそんなようなことを述べていたと思うんですけど、その中でやりとりをしながら確認をしていくということになるんでしょうか。介護保険も申請されてないし、手帳もお持ちでない方に対して、どういうふうにこれに該当する方なのか、そうでないのか判断しないといけないわけじゃないですか。その判断の仕方というのを、もう少しプロセスを教えていただきたいんですけど、いかがでしょうか。 112: ◯加藤契約管財課長  確かに、毎月の納付に当たっては、納付書を実際にお届けに上がって、安否の確認等を今しているような状況になります。その中で、もし変化があらわれてくるようになりましたら、特に市営住宅については高齢化が進んでおりますので、高齢者の方は御不安がございますので、変化があらわれた際には、高齢福祉課とまず御相談をさせていただいて、どういった対応がとれるかといったところ、例えば介護保険の認定とか、そういった形になれば、医師の診断書等が必要になりますので、そういったところで判断をしていくという形を想定しております。 113: ◯中山委員  そうすると、当初は介護保険ですとか障害の関係の手帳も何もお持ちでない方に対しては、やはり最初は上限で家賃を求めざるを得ないというところですね、恐らく。その後、対応する中で、今、状況の変化とおっしゃいましたけども、入居者の状況を確認する中で、今回の改正部分の対応をしていくという理解でよろしいのですか。 114: ◯加藤契約管財課長  収入申告をいただいてから、年度単位で家賃を決定しますので、翌年度の家賃から適用になりますので、その間に解決できるものは解決していきたいと考えております。 115: ◯中山委員  なるほどね。その確認が、年度単位で家賃を決定する際に間に合わなければ、その年度は上限になってしまうということですね。 116: ◯加藤契約管財課長  一旦はそういう形になろうと思いますけど、減免制度等もございますので、もちろんそれが適用できる範囲であれば適用させていただくという形になります。 117: ◯中山委員  その減免制度があって、減免できればいいことなので、あるなら適用していただきたいというのは思っていますけど、ただ、今、家賃としては年度単位で決めるわけですよね。決めるときに、収入申告がないという方に対しては、いろいろ調査しないといけないわけじゃないですか。その調査が間に合わなかったらどうなってしまうのかというところを心配していたんですが、それに対して、減免があるというのは、じゃあ、別の制度があるということなんですか。 118: ◯加藤契約管財課長  一旦はその上限額で家賃の決定をさせていただくという形になります。その後のその方の状況に応じて、減免が可能であれば、一旦発生した家賃について対応させていただくことを考えるという形になります。 119: ◯高瀬委員  今の質疑をお聞きしてなんですが、毎年度、6月30日までに申告なんだけれども、毎月毎月、家賃の納付書を持ってお伺いしていると。顔を見てお会いするわけですよね。だから、状況というのは、担当の方は大体把握をしていると。なので、今回、経済的なところが、どのくらいの収入があるかによって家賃は多分違っているのだと思うんですけれども、その申請ができるかできないかというのが今回のこの条例の大きなところだと思うんですけれども、その申請ができるかできないかというのは、日常の訪問する中では一定程度わかるという感じなんですか。ちょっとそこだけ確認させていただきたいんですけど。 120: ◯加藤契約管財課長  毎月、納付書をお持ちしています。ただ、お会いできない方もいらっしゃいますので、全員の方にお会いできるまで持っていくということはしてませんので、お会いできる方については、もし顕著な変化があれば、そこで御確認できますし、また、先ほどお話ししたとおり、毎月納付書でお支払いいただかなければいけないので、そういったことができなといった状況になってきたときには、何か不安があるんじゃないかということで、改めてそこを注意していくといった形で対応を図っていくことを考えております。 121: ◯高瀬委員  本当に6月30日の申告というのができるかできないかというのは、毎月毎月お会いしてても把握できるかできないかというのはあるんだろうとは思うんですけれども、何らかその途中でも福祉のほうにつなぐ必要があればつないでいくと。あくまでも30日までに申告がなければ、この条例に基づいて動き出すというところですよね。そこだけもう一度確認させてください。さっきから御答弁があったかと思います。 122: ◯加藤契約管財課長  基本的には申告が困難な方ということなので、申告がないのが最初の始まりになりますので、それ以降、どういった状況かというのをより確認して、できる手続はないかということを進めていきたいと考えております。 123: ◯高瀬委員  わかりました。これが公営住宅法に基づくということでは、市営住宅が今20戸なんですけど、都営住宅の場合は東京都がそういった同じことをやるということですよね。もし何かあれば、市の福祉とつないでいくということなのか、ちょっとそこだけお願いしたいと思います。 124: ◯加藤契約管財課長  公営住宅法がもとになっておりますので、同じように東京都も、こういう方については収入申告がなくても収入認定するといった形にはなっています。ただ、福祉部門と連携してというところまでは確認はしてないので、申しわけないですが、今、お答えはできない状況です。 125: ◯高瀬委員  わかりました。こういった条例もできたり、もともと法があるわけなんですけれども、そういったところも、ある意味丁寧にやっていける機会かもしれませんので、少し調整を図って進めていただけたらと思いますので、そこをお願いしておきたいと思います。 126: ◯尾澤委員長  ほかございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 127: ◯尾澤委員長  それでは、質疑を終了いたします。  これより討論を行います。討論ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 128: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第108号、国分寺市営住宅条例の一部を改正する条例について、本案を原案のとおり決することに賛成される方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 129: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 130: ◯尾澤委員長  続きまして、議案第109号 国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  担当より説明を求めます。 131: ◯野中課税課長  議案第109号、国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、事前に提出しました資料に沿って御説明いたします。議案に添付されています新旧対照表もあわせてごらんください。  最初に、提案理由です。平成30年度税制改正による地方税法等の改正に伴う国分寺市市税賦課徴収条例の一部改正で、平成31年1月1日以降の施行分に対応する分の改正でございます。  今回の主な改正点は3点ございます。1点目、平成31年1月1日施行分としては、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しで、公的年金等支払報告書に源泉控除対象配偶者の有無等及び所得の見積額が記載されることに伴い、配偶者特別控除の適用を受けるための申告書の提出を不要とするものです。  2点目、平成32年4月1日施行分としては、大法人の法人住民税に係る電子申告の義務化です。これは地方税共同機構が設立されまして、こちらを経由して、eLTAXにより電子申告を行うよう規定するものでございます。  3点目、平成33年1月1日施行分としましては、所得税法の改正により、給与所得控除や公的年金控除が10万円引き下げられます。そのことに伴い、同じ収入であっても合計所得金額、総所得金額等が10万円増加するため、非課税措置や所得控除等を変更するものです。  資料2ページ、(1)を御参照ください。1)障害者、未成年者、寡婦または寡夫に対する非課税措置です。現行の125万円以下から改正後は135万円以下に変更となります。  次に、2)個人の市民税の均等割の非課税の範囲等の変更です。35万円に世帯人員数を乗じた後に21万円を加算していたところを、31万円の加算となります。  次に、(2)個人の市民税の所得割の非課税の範囲等の変更です。35万円に世帯人員数を乗じた後に32万円を加算していたところを、42万円の加算となります。  次に、(3)基礎控除に所得要件を創設する改正です。現在は全ての人に基礎控除33万円が適用されておりますが、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者には、基礎控除の適用がなくなります。また、給与所得控除や公的年金控除等の変更に伴い、合計所得が2,400万円以下の方については基礎控除が43万円となります。その他詳細は、資料2ページ下段の表を御参照ください。  (4)調整控除についても、2,500万円超の場合には適用されません。そのほかは、法律改正に合わせて改正となる項ずれ等による改正でございます。  説明は以上となります。御審査のほど、お願い申し上げます。 132: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、質疑のある方は挙手をお願いいたします。 133: ◯及川委員  改正点が3つあって、1つ目はいいでしょう。2つ目は義務づけるということと、それから、この大法人というのは、国分寺市には幾つぐらいあるんですか。 134: ◯野中課税課長  343法人でございます。 135: ◯及川委員  電子申告を義務化するということですね。今はどのくらいやっているんでしょうか。 136: ◯野中課税課長  現在の国分寺市としては、統計はございません。ただ、国全体としては、8割程度が電子申告をしているということになっております。
    137: ◯及川委員  もう8割やっているんですね。じゃあ、国分寺市も大体そのくらいやっているんですかね。わかりました。  それから、3つ目、これは平成33年1月からですけれども、それぞれの影響額というのは、今は試算していますか。 138: ◯野中課税課長  2年後の収入になりますので、あくまでも概算なんですが、全体を含めまして3,000万円ぐらいの増収になるのではないかということで見込んでおります。 139: ◯及川委員  来年じゃないということで、それぞれ施行が違うんですけど、3,000万円ぐらい市にとって増収になるということですね。 140: ◯中山委員  今の関連です。最後の部分ですけど、3,000万円の増収になるというのは、今、全体でとおっしゃいましたので、この制度にかかわってふえるということですか。というのは、3番の平成33年1月1日施行によって所得が変わらない方は増収になるということなんですか。 141: ◯野中課税課長  具体的に言いますと、現在、給与収入が156万円の方で、1人扶養しているとすると、給与所得が91万円ということで、この方は均等割が非課税になります。ところが、今度は給与所得控除が65万円から55万円に変更になるので、給与収入が同じ156万円であっても、給与所得が101万円となりますが、同じ給与収入であれば非課税判定には変わりがないということなります。逆に、御自身で事業をされている方というのは、今度は非課税判定に該当する方が多くなりますので、その方については、同じ事業所得であった方は、今までは非課税ではなかったんですが、今度は非課税になりますので、そういった方は、市としてはその方たちの分は減収になります。そういったことと、あと基礎控除の変更ですとかを全て含めますと3,000万円ぐらいの増収になるというふうに概算で見込んでおります。 142: ◯中山委員  3番の(3)以降のところで増収になるということですね。(1)の事業をされてない給与所得の方で言えば、非課税のラインは結果的に変わらないわけですね。確認だけさせていただきたいです。 143: ◯野中課税課長  給与収入の方と年金収入の方については変更ありません。 144: ◯尾澤委員長  ほかございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 145: ◯尾澤委員長  それでは質疑を終了いたします。  それでは、これより討論を行います。討論ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 146: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第109号、国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛成をされる方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 147: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 148: ◯尾澤委員長  続きまして、議案第110号 国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  それでは、担当より説明を求めます。 149: ◯浅見経済課長  議案第110号、国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について、御説明を差し上げます。事前に資料を配付させていただいておりますので、これに沿い説明させていただきます。  まず、今回の改正の趣旨、目的でございます。国分寺市の小口事業資金融資制度は、その時々の社会情勢などを踏まえながら、制度の見直しや、その拡充を図ってきたところでございます。今回は、現在、市として取り組みを強化しているところの創業支援にかかわる施策展開の一環といたしまして、制度融資メニューのうち、創業資金利用者への支援を拡充しまして、市内での創業がよりしやすい環境の整備を進め、地域活性化にもつなげてまいりたいといったものでございます。  改正の内容につきましては、現行、利用の申し込みをなさる方が、融資を受けるに当たり、信用保証協会等の保証機関にお支払いをしました保証料につきまして、各制度融資メニューを一律に、その2分の1を現在補助しているところでございますが、創業資金利用者について、これを全額補助に引き上げたいといった内容でございます。  また、今回の改正に合わせまして、議案に添付の新旧対照表のとおり、第9条、第10条、及び第11条の2に記載の文言を、より適切な文言に改める整理も同時に行っております。  資料の裏面をお願いいたします。創業資金にかかわる利用実績と補助実績の直近3カ年の平均値と、改正を見据えました来年度の利用見込みと、これに対する必要な保証料補助金の試算をお示ししております。内容につきましては、記載のとおりでございますので、御参照のほど、お願いいたします。  最後になりますが、改正後の創業資金にかかわる保証料の全額補助の適用時期についてでございます。これにつきましては、平成31年4月1日施行を予定していることから、この日以降に創業資金融資を受けた方が対象ということになります。それ以前に融資を受けた方については、現行どおり2分の1の補助ということになります。なお、整理した文言については、公布の日から施行を予定してございます。  私からの説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 150: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、委員の皆様、質疑のある方は挙手を願います。 151: ◯さの委員  今回、改正ということで、先ほどの御説明の中で、ビジョンの実行計画とか地域産業活性化プランの中での方針に基づいて今回改正をするということでした。1枚目を読んで、全額はすごいなと思って、2枚目を読んだら、金額はこのぐらいで済むんだなと思いましたけれども、まず、こういったことに対して、今まで御相談を受けた中で、これが全額だったらいいねというようなお声というのは実際にあったんでしょうか。 152: ◯浅見経済課長  国分寺市ではさまざまな創業支援に取り組んでいるわけでございますが、例えば個別相談会であるとか、セミナーを開催したり、また創業塾を開催したりといったことがございます。その中で、参加者の方から、直接的な資金の支援といいましょうか、そういった助成なりがあったら大変助かるというお声は日々聞いているところでございます。 153: ◯さの委員  わかりました。これから事業を起していこうという方にとっては、補助が2分の1なのか、全額なのか、それによっては気持ち的にも随分違う部分があって、やっぱり国分寺市が全面的に応援をするよというようなエールを送っているというふうには受けとめられるので、金額の多寡ではなくて、こちら側の勢いというか、それは多分感じていただけるのかなと思います。それで見込みは多分倍ぐらいになるかなという感じで、それは担当が今まで積み上げてきた中での手応えというか、そういったものなのかなと思います。ここは別にいいんですが、あと、文言整理も、通常、東京都の関係は区市町村と言っていて、木村議長はいつも市区町村だろうとおっしゃっていますけど、そこの部分を、東京都は区があるから区市町村とよく言っているけれども、これは国分寺市の条例なので、この区は要らないという判断だったんでしょうか。 154: ◯浅見経済課長  委員がおっしゃるとおり、この「区市町村」という言葉は、東京都においてのみ使われる言葉だということでございます。地方税法なり地方自治法を見ますと、市町村と特別区ははっきり分かれておりますので、今回は法になぞられて改正をいたしたいというものでございます。 155: ◯さの委員  わかりました。国に合わせてという形なので、いいんじゃないかと思います。  あと、施行予定日なんですけども、条例可決後、文言等は公布の日から施行ということなんですが、保証料の補助は予算の関係があって、4月1日以降ということですけど、ぎりぎりに御相談があった場合、例えばこの条例が通りましたとなったときに、でも予算が通らないとだめですよね。だから、そういう可能性もありますというような話を、要は年明けぐらいから、来年度に向けて創業をやっていきたいという御相談があったときに、4月1日からは、全額補助になりますよという話がされるんでしょうか。 156: ◯浅見経済課長  これから個別相談会、またセミナーがまだ続きますので、その中で、今おっしゃったようなこと、可能性として、予算成立次第という条件つきではございますが、そういったPRはしていきたいと感じております。 157: ◯さの委員  通らなかったら大変という話にはなるんですけども、ただ、相談に来て、すぐ1カ月、2カ月で創業されるということは基本的にはないので、4月以降であれば多分こうなるよというようなお話はできるかなと思いますが、どうしても4月1日までにやりたいという方はしょうがないと思います。今はもう機が熟していて、一日も早くという方はしょうがないですけども、ただ、やっぱり先ほど申し上げたように、市の創業者に対する考え方というものの姿勢が示せる部分ではあると思います。言い方は工夫をしていただく必要があるかなと思いますけども、お知らせをしていただいて、それが弾みになるようであればいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 158: ◯中山委員  まず教えていただきたいのは、裏面の利用の実績において、創業資金の利用実績が平均6.7件で、創業資金の保証料補助の実績が5.3件。これは保証料補助を申請されなかった方もいるということなんでしょうか。 159: ◯浅見経済課長  申請をなさらなかった方もいらっしゃいますし、あと、時期の問題があって、次の年度に申請なされるという方がいらっしゃるということです。 160: ◯中山委員  申請するかしないかは当事者の判断だと思います。ただ、年度のずれでこの件数のずれは出てくるということですね。わかりました。それで、この創業資金だけにしたということなんですが、表面のほうの運転資金、設備資金、これらの実績件数等がわかれば教えていただけますか。 161: ◯浅見経済課長  実績といいますと、過年度の件数になりますが、事務報告書のほうに毎年度記載させていただいているところなんですが、その数字を紹介いたします。まず、運転資金でございます。平成29年度の事務報告書からの抜粋でございますが、運転資金については49件、設備資金については13件、それから運転設備併用型というのがございますので、両方申請なされる方が6件、それと今申しました創業は10件、合わせて78件の融資実行があったということでございます。 162: ◯中山委員  それで、この創業資金のみ今回補助の保証を2分の1から全額に引き上げるというのは、冒頭、さの委員が、そういう求める声があったのかということもお聞きされていましたけど、それとかかわっての判断なのか、なぜ創業資金だけなのかというのが気になりましたので、お聞きしたいと思います。 163: ◯浅見経済課長  先ほども申したとおり、そういった利用者からの声も当然あるというほかに、市が創業支援の取り組みを強化している最中でございますので、今回この制度改正がなされれば、国分寺市を創業するところの場所に選んでいただくためのアピールの一つとして、大きなアドバンテージにもなるんじゃないか、また、より国分寺市内で創業していただける方がふえるんじゃないかといった考えのもとに、今回、提案をさせていただくというものでございます。 164: ◯中山委員  こうやって事業者を応援していくことは、私も応援するべきだと思っていますので、前向きに捉えているところなんですね。今おっしゃったように、まずは国分寺市でお店を開いていただくというのが大きな目的として、市も力を入れているということで、今回のこの対応だということも一定理解をいたしました。  ただ、開いていただいて、やっぱり継続していただくのも市のにぎわいにもつながりますし、設備なんかも、事業拡大という面でも、それぞれ市の魅力発信につながっていくと思いますので、今回は、市も今力を入れて、創業資金だということですので、今後は広げていけるような、そういう検討もしていただければなというふうに私は思いますので、一言いただいて終わります。 165: ◯浅見経済課長  もちろん、市で事業を展開して、これを継続していただくということが大事でございますので、この創業資金を御利用なされるときに、あわせて償還後にはまだ運転資金、並びに設備資金というメニューもあるよといったことも一緒に宣伝をしていきたいと考えております。 166: ◯中山委員  そのPRとともに、創業資金の保証料の補助は、今回は2分の1から全額にしましたので、今後の検討ですけど、ぜひ検討していただきたいということで、設備資金や運転資金の保証料についても、その引き上げなんかも検討していただきたいなと私は思います。 167: ◯浅見経済課長  確かに、保証料の補助を全額にできればいいんでしょうが、やはり財政投資を伴うものでございます。軽々に決定することはできませんが、さまざまな事案なりを検討しながら、今後考えてまいりたいと思います。 168: ◯中山委員  あと、ちょっと調べ切れてなかったのですが、その保証料は幾らになるのでしょうか。基本的に、この額を見たら私は2%なのかなと思ったんですけど、そこだけ一点確認させてください。 169: ◯浅見経済課長  保証料の金額については、借り入れをする金額、または本人の信用保証度に応じて保証料率というものが保証協会のほうで決められていまして、個々、全てケースは違います。 170: ◯尾澤委員長  ほかございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 171: ◯尾澤委員長  それでは質疑を終了いたします。  これより討論を行います。討論ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 172: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第110号、国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛成をされる方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 173: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 174: ◯尾澤委員長  続きまして、議案第111号 国分寺市体育施設条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  担当より説明を求めます。 175: ◯木村スポーツ振興課長  議案第111号、国分寺市体育施設条例の一部を改正する条例について、説明させていただきます。  本案は、小平市との体育施設の相互利用を行うために、体育施設条例で規定をしております使用料の規定を整備する必要があるため、条例の一部を改正いたしたいというものとなっております。資料を事前に提出させていただいておりますので、そちらもお手元にお願いいたします。  小平市との体育施設の相互利用につきましては、平成26年度より、屋内施設、具体的に申し上げますと、国分寺市では市民スポーツセンターとひかりスポーツセンター、小平市では市民総合体育館を対象施設として利用を開始しております。  このたびは、それを屋外にも拡充させまして、両市民のさらなる健康増進を図ることが事業の目的となってございます。具体的には、国分寺市からはけやき運動場、小平市からは小川西グラウンドと中央公園グラウンド、こちらを対象としております。  こちらの小川西グラウンドにつきましては、小川駅の西側にありまして、少し具体的な話になりますが、小平市にあります天然温泉施設の北東に位置しております。また、中央公園グラウンドにつきましては、既に相互利用対象施設となっております小平市民総合体育館に隣接しているグラウンドになっておりまして、鷹の台駅のすぐ隣に位置してございます。こちらの小平市の2つのグラウンドには、夜間照明設備がございまして、このたびの相互利用の拡充を検討するに当たって、施設を選んだ理由になってございます。  また、国分寺市の対象施設となりますけやき運動場は、来年度、人工芝化する予定となっておりますが、小平市には市営の人工芝グラウンドがないといったところがこの施設が選ばれた理由となってございます。  このように、このたびの相互利用の拡充に当たりましては、それぞれの市では持っていない施設ですとか設備を互いに補うことで、両市民のスポーツができる環境を充実させていきたいと考えております。  このたびの相互利用によりまして、利用料金につきましては、これまでの屋内施設の相互利用と同様に、それぞれの市民団体の利用料金を適用したいと考えておりまして、そのため、国分寺市体育施設条例の一部の改正を提案させていただいております。具体的な料金設定につきましては、資料表面の一番下段のところに示させてございます。  一方、現在の料金設定につきましては、お配りした資料の裏面をお願いいたします。けやき運動場を小平市民が利用する場合は、国分寺市内団体の1.5倍の利用料金が適用されています。なお、けやき運動場につきましては、小平市に位置しているといったこともございまして、開設当初より小平市民は国分寺市民団体の1.5倍、その他の市外の方は国分寺市民団体の2倍といった料金設定がされておりました。  小川西グラウンドと中央公園グラウンドにつきましても、現在は国分寺市民が利用する場合は小平市内団体の1.5倍の利用料金が適用されている状況となっております。  また、相互利用の拡充に当たりましては、申し込みの時期についても、屋内施設で実施してきたことと同様に、その他の市外団体よりも優先させることとしております。具体的に申し上げますと、けやき運動場を、これまでは利用日の属する月の前月の初日から先着申し込みだけでしたが、今後はこれに加えまして抽選申し込みに参加することが可能となります。なお、抽選につきましては、国分寺市内の団体を抽選した後に、あいているこまに対して申し込んで抽選をするといったような仕組みとなってございます。  小川西グラウンドと中央公園グラウンドにつきましては、これまでは利用日の属する月の前月の15日からの先着申し込みということでしたが、今後につきましては、その他市外の団体よりも早く、前月の初日から先着申し込みができるという形になります。  この相互利用の拡充につきましては、来年4月1日からの利用開始として今準備を進めてございまして、小平市におきましても、この12月議会の中で条例改正の提案を行ってございます。  説明は以上です。よろしく御審査のほどをお願い申し上げます。 176: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、質疑のある方は挙手を願います。 177: ◯さの委員  今、メリットをいっぱい語っていただいたので、大体質疑したい部分はカバーできたかなとは思うのですが、国分寺市になくて小平市にあるもの、小平市になくて国分寺市にあるものというのが、例えば照明が国分寺市はないですけど、小平市にはあって、それから、人工芝は国分寺市にはあるけど、小平市にはないということで、それぞれ使いたい団体が使いやすいほうを使えるようにするという目的ですよね。それでよろしいでしょうか。 178: ◯木村スポーツ振興課長  委員がおっしゃるとおりです。 179: ◯さの委員  表に一覧にしていただいたので、休業日とか、利用時間とか、全部出していただいているので、それぞれが休みの日も違っているので、上手に組み合わせていければ、今よりも国分寺市のいろんな団体とかも使える場所とか曜日とかがふえていくということだと思いますので、夜間使えるというのはすごくいいことなのかもしれません。  金額も屋内と同様の形にするということなんですが、例えば現在のけやき運動場の利用状況と、それから小平市の小川西グラウンド、中央公園グラウンドの利用率について、どのぐらいかおわかりでしょうか。 180: ◯木村スポーツ振興課長  平成29年度の利用率につきましては、けやき運動場は72.6%の利用状況でございました。小川西グラウンドにつきましては61%、中央公園グラウンドにつきましては55.7%の利用状況でございました。 181: ◯さの委員  国分寺市はけやき運動場しかほぼないと言っていいので、非常に利用率が高いですので、利用団体からすると、今でも取りにくいのに、ここに小平市が入ってきてどうするんだというような考え方も成り立つ部分がありますので、そこは選択肢がふえるというお話をしていただく必要もありますよね。大人の団体で、夜も使えるという話になってくればまた若干違うのかなとは思うんですけども、けやき運動場は非常に場所が、国分寺市の真ん中ぐらいにあって、駐車場はそんなに多くないですけども、来やすいと。少年たちも使いやすいという部分があります。中央公園グラウンドは、そう遠くはないと思うんですけども、小川駅西側の温泉施設の横あたりだと、やっぱり車での移動になるかなと思うので、これは駐車場設備とかは書いていないんですが、そこら辺はおわかりになるでしょうか。 182: ◯木村スポーツ振興課長  こちらは、小平市にも確認したところ、細かい駐車台数までは確認はできていないんですけれども、両施設とも駐車場を有しているといったことで、車で来るといったことも見込んだ利用運営をされているといったようなことでございます。 183: ◯さの委員  わかりました。使われる方のすみ分けをしていくということが必要なのかなと思ったりしますので、使えるようになった後、どういうふうに御説明していくのかなとは思うんですよね。これに対するデメリットというのは何かあるんでしょうか。それをお考えになっているのですか。私、最初はメリット、デメリットをお聞きしようかなと思って来ていたんですけど、メリットの部分は御説明をいただいていたので、そんなにデメリットはないのかなと思ったりはするんですけど。 184: ◯木村スポーツ振興課長  可能性のお話になりますけれども、先ほど御説明させていただいたとおり、まず国分寺市内の団体が抽選なりをしてこまを埋めます。そのあいたところに対して小平市の相互利用団体という形での抽選が入ってきますので、その段階では国分寺市内が優先されるといった形になります。ただ、その後、小平市の相互利用団体が抽選をした後に、当然国分寺市内の団体が直近になって使いたいと言ってきたときに、今までよりもその分取りにくくなるといったようなところは可能性としてあるかと思います。 185: ◯さの委員  わかりました。でも、定期的にお使いになる方とか大会があるときというのは、事前にわかっているので、最初の抽選にお見えになると考えれば、そこはクリアしていける部分かなと思います。けやき運動場は、利用種目で見ると小平市よりも使える部分が多いですので、そういった団体はなかなか小平市までは行けないよというのはあるかもしれませんけれども、利用者の方には丁寧な御説明をしていただいて、メリットはしっかり訴えていただいて、選択肢がふえる形にはしていただきたいなと思います。 186: ◯高瀬委員  1点だけなんですけども、けやき運動場を人工芝にしていくということがあって、そこが小平市のほうにはないからすごくメリットで、小平市にとっては恐らく使いたい施設なんだろうということで、先ほど御説明あったところです。このターゲットバードゴルフとかグラウンド・ゴルフ等とつけていただいているんですけど、これが恐らく芝生がないとやりにくいというイメージなんでしょうか。  今回、けやき運動場を人工芝化して整備することで、小平市とのこういった新たな相互利用が拡充できたのかなというふうに今お話を聞いてて思ったんですけれども、そこら辺を含めて御説明いただけたらと思うんです。そうでなくて、もっと前からこれはそういうふうに、屋外のものについても相互利用を拡充するというもとがあって、たまたま国分寺市が人工芝も始めた。そうすると、小平市にとっても非常にメリットがあって、この機会にぐっと進んだということなんですか。そういうことではなく、もともとそういう計画があったということなんですか。 187: ◯木村スポーツ振興課長  こちらの体育施設の相互利用については、先ほど申し上げたように平成26年度から始まりましたが、まずは屋内施設からといったようなところからのスタートもあったようです。ただ、平成26年度から屋内施設を展開していく中で、屋内施設といえども互いに使いやすい部分をうまく使っているといったような実態が見えてきたところもございまして、今回の屋外施設、まさにお互いにないものを補い合いましょうといったような具体的な話が出てきたのが、このタイミングといったような状況となっております。 188: ◯高瀬委員  わかりました。人工芝化とは関係なく進んできていたということで認識はしますけれども、本当にお互いにということではあると思うんですが、国分寺市民の方にとっても利用できる場が広がっていく、また小平市の方にもぜひこれから利用していただくというところでは、十分に進めていけたらと思いますので、そこはまた周知など含めてお願いしておきたいと思います。 189: ◯及川委員  今現在も、けやき運動場と小平西グラウンド、中央公園グラウンド、それぞれ市外の人も使っているわけですよね。現在の利用率はわかりますか。先ほどは全体の利用率でしょう。市内の人と市外の人はわかりますか。 190: ◯木村スポーツ振興課長  けやき運動場につきましては、ほぼ市外の方の利用はないような状況になっております。小平市の状況については未確認です。申しわけございません。 191: ◯中山委員  もしわかったら教えてほしいんですが、参考までに、ひかりスポーツセンターと小平市の総合体育館はもう相互利用されているということで、お互いにひかりスポーツセンターを小平市の団体がどのくらい利用しているのか。逆のパターンがもしわかれば、どのくらいの割合でそれぞれ利用があるのか教えていただきたいんですが。 192: ◯木村スポーツ振興課長  平成29年度の状況で説明させていただきますが、まず国分寺市の施設を使いたいという団体については11団体ございます。その11団体での年間の利用こま数は、171こま利用されております。一方、小平市の施設を使いたいということで登録している団体が12団体ございます。平成29年度は年間で74こま使っているという状況となっでございます。 193: ◯中山委員  なるほど、そういう実績なんですね。わかりました。ありがとうございます。  ちょっと気になったのが、照明のところで、けやき運動場に照明があるとは書いてないのですけど、照明料金のところが「なし」となっているので誤解される可能性があるかなと。照明があるのに利用料金がないと思ったので、その点は指摘にとどめます。余りそういう誤解を受けないようなつくりにしたほうがいいかなと思います。  2ページの申し込みについて、先ほどさの委員の質疑もあったんですが、要はお互いに市民団体の扱いになって、国分寺市で言えば国分寺市の市民団体の申し込みと同じ申し込みになるということなんですか、ちょっとそこの点をお答えください。 194: ◯木村スポーツ振興課長  まずは市内団体の申し込みを先に行いまして、あいたところに対する次の申し込みといったことになってございます。 195: ◯中山委員  その次の申し込みが、今までの申し込みよりも早くできるようになるということですか。 196: ◯木村スポーツ振興課長  小川西グラウンド、中央公園グラウンドを利用する場合については15日間早くなるといった状況となっております。
    197: ◯中山委員  要は、小平市の施設を国分寺市民が使いたい場合も申し込みが早くできるようになる。お互いにそうなわけですね。国分寺市の施設を小平市民が使う場合も、先に国分寺市の市民団体で抽選はあるけども、その後の申し込みにおいて、小平市の市民団体も今までよりも早く申し込みができるようになるという理解でよろしいのですね。その確認だけ伺います。 198: ◯木村スポーツ振興課長  委員がおっしゃるとおりで、けやき運動場を相互利用することによって、抽選申し込みができる分、早くなるといったような形になります。 199: ◯尾澤委員長  ほかございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 200: ◯尾澤委員長  それでは質疑を終了いたします。  討論ございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 201: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第111号、国分寺市体育施設条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛成をされる方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 202: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 203: ◯尾澤委員長  それでは、続きまして、議案第122号 指定管理者の指定についてを議題といたします。  それでは、まず協働コミュニティ課長から説明をお願いします。 204: ◯柳協働コミュニティ課長  議案第122号、指定管理者の指定について、説明させていただきます。全体と地域センターに関する部分は私から、生きがいセンターは健康推進課長から御説明させていただきます。  本案は、もとまちプラザに係る現行の指定管理者協定における指定管理期間が平成31年3月31日をもって満了となることから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、平成31年4月1日以降の指定管理者の指定について御審査いただくものです。  施設の名称は、「国分寺市立もとまち地域センター」と「国分寺市生きがいセンターもとまち」になります。指定管理者は株式会社東京リーガルマインド、指定期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までです。今回の指定管理者の選定に当たりまして、ことしの7月15日号市報と市のホームページにて公募の案内をさせていただき、申請受け付けを8月13日から8月29日まで行い、1者の応募がありました。10月に指定管理者候補者選定委員会にて審査をされ、選定の結果、株式会社東京リーガルマインドが指定管理者候補として選定されております。現在の指定管理者となります。  それでは、議案に添付されております資料について説明させていただきます。ちなみに、資料の右下にある数字が通し番号となっております。通し番号1ページから25ページまでが協定書(案)、26ページから50ページまでが業務仕様書となります。  まず、通し番号11ページの第30条をお願いします。管理者としまして、平成31年度1,375万6,666円、平成32年度1,375万6,667円、平成33年度1,375万6,667円、3年間の合計が4,127万円となります。今回の補正予算におきまして、この指定管理費の債務負担行為を設定させていただいております。  今回の主な変更になりますが、通し番号が32ページで、業務仕様書だと7ページということになります。  左上の地域との連携では、従来、市職員が対応していました、もとまちプラザの備品調達や準備、撤去作業を指定管理者に任せるものです。  今度は右下の通し番号48ページになります。特記仕様書2の6ページになります。建築設備及び特定建築物定期点検業務では、従来市が行っていた点検業務を、施設管理一元管理の視点から、指定管理者に任せることになります。  それでは、今度は委員会資料をごらんください。委員会資料の表紙ですが、1番、指定管理者候補者選定委員会評価集計表から、6番の会社案内までが添付されております。  そして、今度はその中身ですが、通し番号の右下の9ページをごらんください。9ページ目から、上のところ、事業計画書及び企画提案書となります。  ここで特筆すべき点を少し申し上げます。この冊子、右下の通し番号23ページをごらんください。真ん中のページだと15ページになります。こちらの(8)受託への熱意・意欲では、安定した事業のスタートのため、現在の施設長を施設長候補に予定しているということになります。  次に、通し番号25ページをごらんください。(9)事業運営への独創性では、2)のところで、会社の専門性を生かして、専門業者による無料相談会の実施が提案されています。  そして、通し番号26ページです。一番下に(10)施設管理の安全性への配慮が始まりますが、右下の通し番号29ページでは、新たに感染症対策といったところが書かれております。  また、右下の通し番号40ページをごらんください。真ん中のところだと32ページになります。(15)障害者の雇用状況では、事業所の障害者雇用率が法定雇用率2.2%を上回っているという状況になっております。こういった形で、特筆した点を申し上げました。 205: ◯大谷健康推進課長  生きがいセンターもとまちの部分につきまして、御説明させていただきます。議案に添付させていただいている資料にございますが、通し番号の26ページからが指定管理業務仕様書となっております。この中で30ページに生きがいセンターもとまちに関する内容が示されております。  生きがいセンター交流事業につきましては、特記仕様書1として、38ページに地域生きがい交流事業の内容を示してございます。主な内容として、生きがい創作介護予防事業を3期に分けて、年間150講座程度を実施することとなっております。  次のページに、交流レクリエーション事業の内容が示されてございます。39ページの一番下のほうです。39ページから40ページにかけて記載されております。  次に、別添で配付させていただいております資料の9ページから指定管理者に関する事業計画書及び企画提案書を記載しております。高齢者の方が生きがいを持って生き生きと過ごすことができるように、高齢者の方が集まりやすいような交流事業を行うことが示されてございます。  生きがいセンターに関する説明は以上となります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 206: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、質疑に関しては昼休憩後に行いたいと思います。午後1時半まで休憩いたします。                    午後0時07分休憩                    午後1時31分再開 207: ◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。  この後は指定管理者の指定についての質疑に移りたいのですが、進め方について、委員長といたしましては、複合施設でありますから、議案第122号におきましては、もとまち地域センターと生きがいいセンターもとまちということで2つの事業が入っておりますので、内容に関してはそれぞれ質疑を分けて一定受けていき、それで答弁もそのように進めていっていただければと思っております。また、2つにまたがっての内容に質疑に関してはその後、最後に受けつけるというような形で、絶対にとは言いませんが、基本的にはその進行でいきたいと思っておりますので、御承知のほど、よろしくお願いいたします。  それでは、理事者側からの説明は午前中に終わっておりますので、委員の皆様からの質疑を受けつけたいと思います。質疑のある方は挙手をお願いします。最初に、もとまち地域センターの議案からいきましょうか。  それでは、委員会の皆さんから御意見がありまして、進め方といたしましては総論というところを先にやらせていただいて、各論があればその後に受けつけたいと思っております。 208: ◯中山委員  そうしましたら、まず指定管理の期間です。運用指針の変更もあって基本が5年だったと思います。この間、10年も認めるという変更をしたと思いますけれど、なぜ3年になっているのかというところです。 209: ◯柳協働コミュニティ課長  所有者と交渉させていただいた経緯があるんですが、最終的には所有者の意向といったところでこの3年ということになりました。 210: ◯中山委員  特に3年という期間の判断については、指定管理の事業の内容ではなくて、施設の所有者の方との話し合いの中でということですね。承知しました。  最初の御説明の中で、どういう点が今回の評価につながったのかというのは午前中の最後に説明していただいた点という理解でよろしいのでしょうか。 211: ◯柳協働コミュニティ課長  そのとおりです。 212: ◯中山委員  そうすると、仕様書でいえば、議案のつづりの中の通し番号32ページでいけば地域の連携ということになるんですが、こういう地域との連携は、新たな提案というより継続ですので、今も受託していただいていますけれど、それも踏まえて新たな提案で今回の議案が出ていますので、その中で評価につながった点ということで説明がありましたので、地域との連携というのは新たな提案という解釈でいいのか、そのあたりを教えてください。先ほど何点か評価につながった点の説明がありましたけれども、そういった点で総称的に新たな提案と考えていいのか、その辺の説明をお願いいたします。 213: ◯柳協働コミュニティ課長  基本的には新たな提案といったところでお受けしている内容になります。 214: ◯中山委員  この地域との連携というのは仕様書ですよね。仕様書は市から示すものですよね。市としてはこういう事業をお願いしたいと、これに基づいて提案してくださいよということなので、じゃあ、今回、市として新たに地域との連携という項目を加えたということでよろしいですか。 215: ◯柳協働コミュニティ課長  継続、今現在もやっているところの話の中で、今回であればおまつりの関係ですから、そういう経験も踏まえながらいろいろ話し合った経緯がありまして、最終的にはこちらからこういう形でやったほうがいいんじゃないかというところで、向こうのほうもそういったところで地域の連携といった部分では、地域のつながりといったところで指定業者につながりができるんじゃないかといったところで同意していただいて、それを入れ込んだ話になります。 216: ◯中山委員  そうすると、この部分に対する企画提案というのはどこになりますでしょうか。 217: ◯柳協働コミュニティ課長  この部分に関しては、そういった経緯の中で、具体的な提案書の中では出てこないとは思うんですが、ただ、地域とのつながりといったところで具体化したというお話になります。 218: ◯中山委員  市としては、この間、事業を受けている今の東京リーガルマインドで、もとまちプラザまつりというのを実施してきたというわけですね。追加資料の中にもそれはあったと思うんです。それは後で確認しますけれど、仕様書でこういう開催関連業務を求めていて、具体的に事業名になるんだと思うんですが、国分寺市もとまちプラザまつりと仕様書で求めるんですが、企画提案書にはそれが具体的には出てこないというのはどう理解したらいいのかがちょっとわからないんです。基本的には企画提案書に基づいた事業を行ってもらうと。仕様書を示して、仕様書はそういう事業のほかに細かい事務のあり方とかをいろいろ定め、それに対して企画提案してくださいということなので、企画提案書にこの部分が出てこないというのはどう理解したらいいんでしょうか。 219: ◯柳協働コミュニティ課長  失礼しました。委員会資料の通し番号49ページの1)地域交流のところで、指定備品等の手配と、まつりの告知、広報また準備、当日の運営、撤収等といった記載があります。 220: ◯中山委員  載っていたということですね。先ほど載っていないという答弁でしたけれども、通し番号49ページのところに国分寺市もとまちプラザまつりとありますので、ここの部分で地域コミュニティーに対する取り組みについてという提案の中の1つで位置づけられているということですね。  この部分については、先ほど最初にお聞きしたのは、今回評価するポイントについてというのは、基本的には新規の取り組みだということが最初に説明がありました。今の質疑を繰り返す中で、この間実施してきているということもあって仕様書に位置づけたという答弁もありますし、私は実際に前回のこの企画提案書と見比べる中で、もとまちプラザまつりという企画提案を前回のときも事業者がされていまして、その中ではより広い触れ合いのきっかけづくり、新しい出会いをサポート、交流活動の発表の機会をつくります、他の生きがいセンターと連携した交流事業にしますということを、このもとまちプラザまつりの中で前回提案しているんです。そう考えると、私はいい提案だなと、前回のときの提案の中で他の生きがいセンターとの連携した交流事業にしますという記載があって、ああ、これはすばらしい考え方だなと。ただ、1つの事業者だけではできませんので、ほかの機関との協議はどうだったのかなというのは気になっているところなんですけれども、しかし今回の提案の中では、実は他の生きがいセンターとの連携した交流事業という記載はなくなっているんです。そういう意味では、評価したポイントの事業の1つとおっしゃいますけれども、事業が実際にはできなかったのかどうかちょっとわかりませんが、提案としては、私はこの部分でいえば前回よりも後退しているように感じているところなので、いろいろお聞きしました。  それと、今回の議案の仕様書の中では地域生きがい交流事業業務のことも挙げていますけれど、これは経過をたどればもともとこの事業があって、しかし市の事業の再編の中でその方たちが自主グループになりましたし、その再編の中でこの生きがい交流事業というのも位置づけられたと。その後にこの事業者が指定管理者になっているんです。ですので、市としての取り組みのこの事業は守ってくださいよということで、前回もあった内容だということなのです、この地域生きがい交流事業については。ですので、これもそうなんですが特化した取り組み、評価になった取り組みだというのがこの点からもわからない。  さらに言うと、今度は企画提案書でも先ほど午前中の説明の中でありました、委員会資料の通し番号の25ページのところで、2)生き生きと安心して暮らしていくための専門家による無料相談会等の実施というところも記載があって、これも新たな提案だというのも先ほど説明がありましたけれども、その中に社会保険労務士による年金相談とあるんですが、この年金相談については、これも前回の提案であるんです。しかも前回の提案では、実は前回委託開始する際の施設長がこの社会労務士の資格を持っているとして、その施設長がこの相談に当たるんだという提案をしているわけです。しかし自主事業について、追加資料の通し番号49ページからこの自主事業でどういう事業に取り組んだかという報告がありますけれど、この中に年金相談というのは出てきていないんです。項目さえないんです。ですので、どうして午前中の説明で評価となる事業として挙げられたものが何で評価につながっているのかなというのが私にはわからないんです。その辺はどういうお考えで評価するポイントとなったのか教えてください。 221: ◯柳協働コミュニティ課長  相談業務、無料相談のところですけれども、前回は年金相談会といったお話でしたが、今回の内容に関しましては、もっと幅広い税理士の相談とか司法書士の相談とかその対象範囲を拡大しているという点を評価しているという話になります。 222: ◯中山委員  ところが、前回の企画提案書の独創的な事業提案のところを見ると、法人の関連施設と協働してさまざまな事業を行うとも書いてあるんです。就労支援というのも前回提案されていまして、当法人は、高齢者を初め高校生から長期失業者、生活保護者まで多くの就労支援事業を国や自治体から受託して行っています。このノウハウとキャリアコンサルタントの人材を活用して就労支援に当たるというようなことも前回提案されているんです。先ほど年金相談については、追加資料の実施した事業の一覧にもないということを指摘しましたけれども、就労支援についても同じく記載はないんです。ですので、そもそも前回提案しているものがあって、それが実施できていないという中で、今回また実施しますよと提案してきている。私としては、これが本当に実施されるのかはわからないし、さらに言えば評価する上でこういった点が評価のポイントになっているというのは、私は今理解できないんですけれども、改めてそのあたりの考え方を教えてください。 223: ◯柳協働コミュニティ課長  自主事業を実施しているか、していないかというお話もありましたので、その辺のお話をさせていただきます。追加資料の通し番号の49ページから平成26年度から29年度までの過去の実施状況といったところで書かれています。それで、最初のほうでは確かにいろいろ諸事情でなかなか実施されていない部分もあるんですけれども、ただ、平成29年度、直近のところで、日付的なところにはなるんですが、例えば通し番号58ページの真ん中、クリスマスイベント、そして次のページであれば七夕イベント、ハロウィンといったところで、しっかりその辺の後半から対応を強化しまして、自主事業をしっかりとやるようにさせていただいています。ちなみに、今年度、30年度の自主事業に関しましても、しっかりと計画に基づいて実施させていただいているといったことになります。 224: ◯中山委員  何か話がすりかわってしまっているんですけれど、私は自主事業の1つとして提案されている無料相談会等の実施が今回の選定に当たって評価するポイントとなったという説明があったので、そこをもとに、じゃあ、過去の提案はどうだったのか、その実際はどうだったのかというのをお聞きしているんです。今の答弁は私の質疑の答弁にはなっていない。それでクリスマスイベントのことも挙げましたけれども、当初はできていませんでしたね。  改めて先ほどの私の質疑に答えていただきたいと思うのですが、自主事業の全体じゃなくて、今ポイントとして挙げられたこの専門家による無料相談会のことについてお聞きしています。 225: ◯柳協働コミュニティ課長  済みません。調べさせてください。お時間をいただきたいです。 226: ◯尾澤委員長  それでは、こちらの点については保留いたしまして、ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。  一定時間経過しましたので、暫時休憩とさせていただきます。                    午後1時52分休憩                    午後2時06分再開 227: ◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。  では、まず初めに柳協働コミュニティ課長から発言を求められております。 228: ◯柳協働コミュニティ課長  お時間をいただき、ありがとうございました。  先ほどの仕様書の作成につきましての発言ですが、今までの事業を踏まえて選定委員会の意見を踏まえながら募集要項と仕様書を作成しました。  あと、先ほどの年金相談の件ですが、前回の5年前の資料を確認させていただいたんですが、こちらのほうは自主事業ではなく、施設長がそういう資格を持ちながら逐次そういう相談に応じるといった体制を整えていたというお話になります。今回の提案の中では自主事業という取り組みで無料相談会という形でやっていくという話になっています。 229: ◯中山委員  今の前段の部分は理解しました。それを踏まえた上で質疑は、今回の議案を審査する上では、私としては一定その過去の事業も含めて実態の確認はしないといけないですので、それをもとに今回の議案の判断もしていきたいと思いますので、質疑は一定させていただきたいと思います。  後段で年金相談についての答弁が今ありましたけれども、前回の企画提案書のその部分の全文を読みます。大きな見出しとして(9)事業運営への独創性という記載があります。その中の見出しとして2番、独創的な事業提案とあって、最初に1)年金相談というものがあります。そこに書かれているのは、生きがいを持つためには、まず生活の安定が重要です。高齢者の生活にとって重要なのは年金です。その年金相談を充実して実施します、とあります。施設長は資格を持っていらっしゃる、そのあとにその施設長のこととかも書かれていますけれども、しかし、施設長が相談を担当する、さらに当法人と関係の深い社会保険労務士法人LECにも依頼する予定ですと、こういうふうに年金相談を実施する概要というんですか、実施する方向性を書いてありますし、先ほど言ったように年金相談を充実して実施しますと書かれているんです。これは5年前のものです。その答弁が今ありましたので、企画提案書に書いてあります。平成25年の第4回定例会の議案第120号に添付された資料の企画提案書の中で、年金相談についてはそういう記載があるので私はお聞きしているんですが、しかし追加資料で求めた事業計画書、実施報告書にはこの年金相談という字は出てこないわけです。事業計画書、提案書は自主事業と実施事業というのも含まれるはずです。ただ、その両方において追加資料のほうには出ていないんですけれども、しかし問題というか、私は大きく注目しているのは過去にこの会社が受託するに当たって企画提案した中で、この年金相談というのはそのように記載があるわけです。じゃあ、それが実際にやられているんですか、やられていないじゃないですか。今出されている資料の中ではやられていないと、実施されていないと判断せざるを得ないんですけれど、それでよろしいでしょうか。 230: ◯柳協働コミュニティ課長  前回、5年前の資料の中では年金相談の会ではない形で書いてあるとは思うんですけれども、それで、話を聞いた中では、先ほども申し上げたように逐次相談を受けるという話の中で、確かに実際にその相談があったかどうかの確認はちょっとなかなかできないところですけれども、ただ、会を設けているという話ではないということで、また自主事業という表示もないということだということです。 231: ◯中山委員  今回の企画提案書でも、通し番号の25ページでも別に年金相談の会とはなっていなくて、社会保険労務士による年金相談となっています。相談会例とは書いてありますが、それはいいんです。そういう言葉の問題とかじゃなくて、そもそもこの前回は自主事業じゃなくて、今回は括弧して自主事業と書いてあります。今回もそうだと思うのですが企画提案書で自主事業と明確にしている部分と、しかしこういう事業を提案できますとさまざまな事業の提案をされていると思います。そうすると、このさまざまな事業の提案というのは評価の対象には含まれないということなんですか。選定する際に点をつけるわけじゃないですか。含まれないということなんですか、その確認をします。  お聞きするポイントは、今、前回の提案では自主事業になっていないということでした。企画提案書を見ると、確かに自主事業として提案しているものと、こういう事業ができますと提案している事業とあります。今の答弁からすると、そうすると自主事業と明記されていない事業については、選定する際にはそこの部分は勘案されないと、考慮されないと。そうすると、選定する際にどの項目で選定するのかお聞きします。 232: ◯加藤契約管財課長  選定に当たっては、選定委員会において評価する基準が決まっておりまして、今回提出している生きがいセンターもとまちの委員会資料の通し番号で4ページです。こちらに8として指定管理者候補者の選定等とありまして、(2)選定委員会による審議の中でどういった項目について評価するか、その基準について(ア)から(ヌ)まで列挙しております。この中で(セ)に自主事業などの提案が含まれているという状況になります。 233: ◯中山委員  この「など」というのはどういうものがあるのか。今、実際に質疑の中で出てきているのは自主事業として提案されている事業と、そのほかにこういう事業も実施しますと、自主事業としてうたっていないけれども実施すると提案している事業があるわけです。その2種類の事業がどういうふうに影響してくるのか。というのは、こういう提案を受けて選定するわけです。それに対して指定管理料を払うし、前提としてはこの企画提案書にある事業というのは基本的にはやっていただくべきものだと。ただ、市との協議とかいろいろありますので、その中で実際にできないという事業があるかもしれませんけれども、しかし企業としては企画提案したもの、自主事業とかそういう区別なくこういうことを実施しますとなれば、それは基本的には実施していただく事業だと私は理解しているので、その点で今、こういう質疑になっております。 234: ◯加藤契約管財課長  こちらに列挙してあるものについては選定のときの評価の対象になるといったことになります。ただ、自主事業等については指定管理料の中には含まれていないという状況なのです。ですので、基本的には当然提案していただいた以上はやっていただきたいというところではありますが、指定管理料の中に含まれていないということで、それが絶対かというと、必ずしもそれを絶対にやらなければいけないというものではないと。はっきりしたお答えができなくて申しわけないんですけれども、そういった状況になります。 235: ◯中山委員  ですので、私も先ほど基本的にはということをつけたんです。そういうものだという理解はしていますけれど、やろうとしても実際にできない事業だって恐らくあると思います。というのは、その施設を管理する前から事業提案してくるわけだから、事業者がこれをやりたいと思っても実際にはできなかった、市との協議、市の施設でもあるので、その中でいろいろ整合性がとれなくてできないという事業もあると思います。ただ、今、質疑しているこの年金相談というのは、私はそういうのには該当しないで、事業者がやろうと思えばできるものだと思うんです。過去の企画提案書には実施しますと言い切った相談事業でしたので、その点について、私は企画提案ではそういう提案があったけれども、実際にはできていなかったんですね、できていないという理解でよろしいんですねという確認をしたわけです。その後に議論が発展していますけれども、私の認識でよろしいんですかね、この年金相談は過去に実施しますという提案があったけれども実際はできていなかったと。 236: ◯小川市民生活部長  指定管理者の選定に当たっては、先ほど言った通し番号の4ページの中で、中山委員がおっしゃっている年金相談は(2)の(ケ)の事業運営の独創性というところで5年前に提案を受けてございます。その中での記載については、施設長にそういった経験のある者を当てて相談を行うということになっていますが、それについては当然選定のときの評価としてやっていますから、やってもらうのが本来ですが、施設長にそういう人を招いたところまではありますが、それ以降の実績は確認できていないというところでございます。 237: ◯さの委員  資料1ページの指定管理者候補者選定委員会評価集計表では公募によるということなんですけれども、1者しか公募に応じてこなかったんでしょうか。 238: ◯柳協働コミュニティ課長  1者になります。 239: ◯さの委員  わかりました。やり方が変わったのかなと思い、確認させていただきました。  そういった中で、現在、指定管理しているところと公募に応募したところがたまたま同じだというので、これまでの議論はあるし、なかなか同じ事業者だと私たちも見てしまうので、この事業者がこの間どうだったかなというのは気になるところではありますので、若干指定管理者の評価、平成29年10月に評価結果とかも出していらっしゃるので、そこら辺を参考にさせていただくところではあります。これは新たな議案ですので、今回新しくお出しいただいたところで判断させていただくということにはなるのかなというのは、先ほどのやりとりで確認させていただきました。それはこの次の議案も一緒だということなので。  ただ、これは参考として、平成29年度とか、それから中山委員が朝お求めになった追加資料とかで過去の事業経過とかを見ていると、そこら辺のできなかったことも含めて今回提案されているかなと見てとれる部分はあるんですけれども、独創性という部分で、先ほどから話になっている相談会は非常に市ができない部分を補完していただくと。例えば市も弁護士の無料相談とかいろいろな相談、各種相談を、窓口を設けてやっていただいていますけれども、日程が合わないとか、市役所まで来るのが大変とか、きっとそういったものはあると思いますので、それが身近なところでできるのであれば、この地域の方は非常に喜ばれるのかなと。それがまた利用率が上がるということになっていくのかなと思うので、ここの提案はすごくいいことかなと思っております。5年前は年金だったかもしれないですけれども、実際これからいろいろな相談が逆にあると思うので、5年たてば相談内容もきっと変わってくる部分もあると思いますので、例として今回は5つ、通し番号で25ページに挙げていただいています。しっかりやっていただくことが、これが選定の1つの基準になるという先ほどの御答弁もありましたが、やっていただけるのではないかなと判断させていただきたいとは思っています。  それと、ホームページとかSNSということで、御提案も同じページの1番のところに情報発信していくということが書かれています。これは今のところ見ていると余り更新されていない、余り見たい情報もないなと、きのう確認したらあったので、そういったことも現在、新しくつくるわけではない、フェイスブックは新しくつくるんでしょうけれども、ホームページ等もなかなか活用しにくいようなものです。こういったものもしっかり、高齢者だけがここを使うわけではなくて、地域センターというのはいろいろな世代の方がお使いになるわけですから、こんな楽しいことをやっているとか、自主事業とか、それから提案した事業をきちんとやっていけばそういったものが更新されていくはずなんです、いついつに何々をやります、来てくださいというようなものが。こういう御提案をいただいているわけですので、事業をやればこれも更新していくだろうと思いますので、そこら辺をきちんとリンクさせていただいて提案内容をきちんと実行していただくことが大事かなと思います。新しい施設長はそのままやっていただくということで安定しているということで、なれているということが通し番号23ページには書かれていますので、新しい方が入ってなれるまでが大変というのと、それから近隣対応の問題とか、あとは施設特有のいろいろな課題もありますが、そこは安心してできる部分はあるかなとは思いますが、そういったところは担当としてはどういうふうにお考えですか。 240: ◯柳協働コミュニティ課長  さの委員がおっしゃるとおり周知の方法といったところでは、若い世代に関してはホームページとかフェイスブック、また高齢者の方にはリーフレットといったところの対応をしっかり今後もやってきたいというお話だとは思います。  また、もしこのままお認めいただければまた施設長が継続してやっていくというお話になっていますので、そういったきめ細やかな対応といったところは引き続いてできるのかなと。また近隣との調整とかもノウハウを持っていますので、その辺もしっかりと運営に反映できていくのかなということで、こちらとしても、もし今後締結した場合は協力して進めていきたいと思っています。 241: ◯さの委員  市の事業との連携というのもすごく大事だと、通し番号で48ページにも書いていらっしゃるように、ここをきちっと連携するには早く対応していくということがきっと大事なんだと思いますので、市が行う事業というのはもう年度当初には全部決まっているわけです。そうなれば、そこがもとまち地域の拠点となるというような事業展開をしていくとなれば、早目の対応をしながら年度計画を立ててやって、こちらもぜひ御協力いただくという形にしていかないと、ともすればいろいろな行事がいっぱいあって押せ押せになって、そう多い人数でおやりになっているわけではないので、事業が多ければ多いほど日常業務との間でなかなか埋没していくかなという感じはいたしますし、そこら辺は指定管理者がいろいろやりますよと言っていく中で、市も連携していくのであれば逆にこちらが主導的にやって、どう一緒に連携できるかというのもこちら主導でもいいのかなと思ったりはするんですけれども、そこら辺のお考えはいかがでしょうか。 242: ◯柳協働コミュニティ課長  指定管理に関して一番大事なことというのは、市としては任せるだけじゃなくて、しっかりと市として責任を持って一緒に、地域センターであれば地域センターの運営に、地域活性化のために努力していくといったところでやっていくことが大事だと考えています。今後もそういった姿勢でやっていきたいと思っています。 243: ◯さの委員  わかりました。1年が終わって、その年度の評価を見るだけではなくて、それが出る前に本当に御提案なさったことができているかどうかというのは担当課としてチェックしていくべきかなと、最後の評価が出たときにやっていなかったねというのは、これはどこの施設でも同じだと思うんですけれども、結果だけではなくて、その途中で行政側が手を入れることによってできるものもあると思ったりもしますので、そこら辺はしっかりマネジメントしていただきたいと思います。一言いただいて終わります。 244: ◯柳協働コミュニティ課長  事業の実施状況などはしっかりと連携をとりながらやっていくと。また、チェックシートも常にとりながら確認させていただいていますので、今後とも連携をとりながらやっていきたいと思います。 245: ◯高瀬委員  資料の通し番号42ページなんですけれども、(17)管理運営に必要な金額というのが出ておりまして、常勤職員1名、臨時職員を2名配置いたしますということが基本方針の2行目のところにあります。その下のところなんですが、2の工夫した点というところの2)人件費についてのところなんですが、ここについて、書かれている内容の捉え方を市としてどういうふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。というのが、「サービスの質の向上にとって最も重要なものは『人』です。給与そのものを削減することはなく、下記の工夫を行います」ということが1行目にありまして、具体的に人件費対策として3点挙げられています。その1つが給与ではなく交通費に工夫するということで、市内の方を採用したら交通費が削減できると。2つ目が、地域交流が必要だというのはそのとおりだと思うんですが、その中で、そういった仕事自体に意義を持つ方、例えばボランティアの方を採用することで経費を削減したいという表現になっています。さらに3つ目が、主人の扶養の範囲内でお仕事をしたい方を採用し、社会保険料の削減を図りますという書き方になっているんですが、それぞれについての考え方としては、市内の方を採用していただきたいし、あとボランティアの方もいろいろな力のある方とか活躍されている方もいらっしゃるので、多くの方にさまざまなところでかかわっていただきたい、その思いはあるんですが、経費を削減するためではないと思います。さらに扶養の範囲内でというのは、そういった声が確かにあるのは事実だと思いますし、いろいろなライフサイクルの中で働き方も多様で、選んでいけるというのは必要なので、さまざまな働き方の方を採用するというのはいいことだと思うんですが、これによって経費を削減するというのは、ちょっと考え方として逆転しているんじゃないかと思うんです。さらに、それを踏まえて人件費削減が上記のようにできなかった場合も想定して予算を計上していると今回の別紙の収支計算書ではあるんです。その収支計算書が52ページから毎年出されていて、そこは543万7,200円ということで3年間同じ金額が計上されているということがあります。もう一つは、58ページの人員配置計画書のところなんですけれども、人数は4人ということで出されていて、その辺をトータルで見たときにどのようにここを捉えていいのか御説明いただきたいなと思います。いかがでしょうか。 246: ◯柳協働コミュニティ課長  まず、通し番号42ページのところの人件費の考え方ですけれども、高瀬委員がおっしゃるとおり、市内の人を優先するとかボランティアを活用するとか、そういったところは当然だとは思うんですが、扶養のところに関しては、平等的なところの視点から言うと、それはちょっと違うんじゃないかなとは思います。その部分に関しては、今後の話の中でしっかりと是正させていきたいと考えております。  それと、あと人員配置の考え方として、通し番号58ページの人員配置計画書といったところでは施設管理者、責任者が1人、そしてその他3名ということになって、その体制で組んでいるというお話になります。内容的なところでは基本的には施設の管理といったところになりますので、今までもこの人数の体制でできているという話ですので、その辺はしっかりその条件の中で先ほど言った市内の人を優先とか、ボランティアとか、そうした工夫をしていただくと。ただ、平等のところの視点はしっかりと是正していただくといったところで考えていきたいと思います。 247: ◯高瀬委員  ということは、58ページにある人員配置がされるということはよろしいですね。施設管理者と防火管理者は兼ねていて1名で、その他が3名ということなんですね。わかりました。そうすると、42ページに常勤職員は1名、臨時職員は2名配置するとあるじゃないですか。それで、58ページのところの人員配置計画書は4名となっています。ここは一致しなくても大丈夫ということなんですか。
    248: ◯大谷健康推進課長  こちらの常勤職員1名というのが、通常朝の時間帯から夕方の時間帯までいる常勤職員1名という形になります。臨時職員2名というのが夜間の勤務を1名、あともう一名が臨時の事業などが行われたときに来る1名になっております。その中で、夜間なので、この3名の非常勤職員というのが交代で勤務するということで3名と記載されている状況です。 249: ◯高瀬委員  トータルでまとめた人数分ということで読めばいいということですね。わかりました。ありがとうございます。  先ほど答弁いただいたのですが、扶養の範囲内という考え方では、働き方としては、選択する中ではそういう希望をされる方もいらっしゃるんだろうとは思うところなんです。いろいろな働き方、今、制度の中でも扶養というのがあったりする中では、そこを必ずしもなくしてくださいということを私は言ったわけではなく、考え方として扶養の範囲内で仕事したい方を採用することで社会保険料の削減を図っていくと。ここって、その前段としては、給与そのものは削減しないんだけれども、下の方法でそこを削減していきますよという内容になっていますので、そこは考え方が逆転しているんじゃないかということを申し上げました。ここについては、市は事業者の方と話はしているということで先ほど御答弁があったと思いますので、ボランティアの方も地域の交流だったり、活性化するために多くの方に入っていただきたいというところが趣旨で、経費を削減するためにボランティアの方を入れたいというそこの発想が少し逆転してしまっているんじゃないかなというところを今お伺いしたところですので、そこはまたお願いしておきたいと思います。 250: ◯柳協働コミュニティ課長  策的なところではなく、人というところで考えていきたいと思います。 251: ◯及川委員  選定委員会の委員の人は9人ですか。 252: ◯加藤契約管財課長  7人になります。 253: ◯及川委員  最高点と最低点は除いて合計を出しているのではないのですか。これには合計が入っているんですか。 254: ◯加藤契約管財課長  この合計点には、既に最高点と最低点は除いた合計が入っている形になります。 255: ◯及川委員  その合計点で総合得点を割ると7だから、それにプラスして最高点の人と最低点の人がいるから9人かと私は思ったんですけれども、そうではないのですか。 256: ◯加藤契約管財課長  失礼いたしました。971点は7人の合計点で、そこから最高点と最低点を除いて5で割ったものです。 257: ◯及川委員  971点には最高と最低が入っているということですね。全部7人ということでわかりました。  それで、これは70%以上とらないとだめということですか。 258: ◯加藤契約管財課長  最高設定数値の7割以上を確保するという形になります。 259: ◯及川委員  それで72.1%で選ばれたということですね。この表はわかりました。  それから、この団体なんですけれど、いい悪いはともかく、こういう地域センターの管理とかは余りやっていないところみたいなんですが、どちらかというと講座をやったり、資格試験とか、塾とか大学みたいな感じのところ、通し番号の18ページだと中小企業大学とか、アスポートせんなん塾、千葉県生涯大学校とか、それでこの国分寺市のもとまち地域センターと生きがいセンターだけが違う種類の感じの施設に思えるのですけれど、それがいい悪いということを言っているわけじゃなくて、こういうことについては何か選定委員会では議題になりましたか。問題になりましたか。  わかりました。応募してきてこれまでもやっていたということですので、地域的なつながりがあるのか、私も全然わからないんですけれども、大体普通は指定管理をやっているところは同じような感じのところをやっていたりとかするイメージがあるので、悪いということじゃないんですけれど、どうしてなのかなと。ただ、そのおかげでパソコン教室とかをやられているみたいなので、そういう意味ではよかったのかなという気もするんですが、ちょっと疑問だったのでそういうことが話題に出たのかなと思ったんですけれど、非公開だから様子がわからないということですが、それではこれで質疑を終わります。 260: ◯中山委員  先ほど年金相談のことでは議論しましたけれど、実はそういう事業はそれだけじゃないんです。事業計画書の資料はきょういただいたので、まだすり合わせはできていませんけれども、前回、独創性というところで提案していただいた事業、そして自主事業として提案していただいた事業でもできていない事業があるわけです。今後に向けても、なくなっている事業もありますけれども同じ事業も提案されているところもあります。そうしたところは今後に向けてはどのように進めていくことになるのでしょうか。私としては過去の事業の実績も踏まえての対応というのは必要だと思うんですけれども、今後の独創性として挙げられている、提案されている事業、そして自主事業として提案されている事業について、どうなっていくのかお聞かせください。 261: ◯柳協働コミュニティ課長  事業の進捗とかそういう実施に関しては、決定次第、業者と連携をとりながら、進捗状況を確認しながら実現に努めていくということになります。 262: ◯中山委員  ぜひ、いろいろおもしろそうなというか、コミュニティーにつながるような事業の提案というのもあるので、しっかりそれを行っていただけるように、先ほど事業者任せではなく市も協力してという答弁もありましたので、きちんとそこはタイアップしてやっていただきたいと思います。  というのは、前回の提案を紹介しますけれど、自主事業として市民の交流事業に輪投げ大会というのを前回挙げているんです。これを目玉事業として常に実施できるようにという提案をされていて、今回追加資料でお願いした中にその事業の掲載というのは全くないんです。協議なりして、先ほども言ったように提案事業なので市との協議の上でできない事業というのはあると思うんですけれども、そういうのだったらそういう経過をきちんと載せるべきでしょうし、ここに出ていないということは、もしかしたらそういう協議さえされていないのかなということもあります。そういう目玉事業として挙げておきながらできていない事業もありますので、今、次期に向けてはきちんと協議しながらやっていく方向ということは答弁で確認しました。ただ、この指定管理の事業ということで今回新たに選定すると、たまたまなのかわからないですが、同じ事業者であるので、私の今の議案を判断する基準としては、同じ事業者ですので前回提案した事業がしっかり行われているかどうかというのは判断する上で大きなポイントになりますので、一定、このように挙げさせていただいております。 263: ◯木村議長  きょうの追加資料を見ていまして、これはこの案件だけではなくて、この類いが議会に出た場合、同じ対応になっているのかなと思ったのが個人情報の取り扱いの関係で、一部マスキングされています。特に通し番号で2ページ以降から随所に出てくるわけですが、施設長を初め現場の管理職とおぼしき方々の名前が消されているんです。ただ一方で通し番号の12ページの社員名簿、これはどうだろうと、消してもしかるべきかなと個人的には思ったりするんですが、ただ、施設長まで含めて消しているというのは、これは委託して下請でやってもらうものではなくて、市になりかわって市と同じ立場で民間の法人が施設の管理を請け負うと、担うというものですので、私は市職員と同等のような気がするんです。少なくともそういう責任者まで含めてマスキングするということは、その考え方としてどうなんでしょうか。実際に市民が触れる方々というのはリーガルマインドの社員の方で、そこの現場の責任者はもとまちプラザにいらっしゃる代表に相当する方です。公文書上もその方の名前すら公表されないというのはどうなんでしょうか。 264: ◯加藤契約管財課長  今のところ指定管理制度の運用指針の中では、応募者の担当者氏名等については非公開情報として想定されるといった形で位置づけております。この点に関しては、木村議長から前にも個人情報の関係でお話があったかと思うんですけれども、責任者の部類についてどういった取り扱いをするかというのは、改めてほかの自治体の状況とか、また個人情報を管理している部門とお話しさせていただいて適切な取り扱いを決めていきたいと思います。 265: ◯木村議長  そうすると、逆に先ほど冒頭に申し上げた2ページで、ほかのページにも出てくるんですけれども、統括責任者と本部担当者4名の名前が消されていますけれども、一番下はないですが携帯電話番号は公開されています。じゃあ、これはなぜ公開なんでしょうか。 266: ◯柳協働コミュニティ課長  先方の業者に確認させていただいて了承を得たといったところでマスキングしていないという、会社の電話ということで了解を得たということでやりました。 267: ◯木村議長  緊急連絡用ということも要素としてあるのかな、よくわからないですけれども。でも相手方がはいと言ったら公開して、はいと言わなければ公開しないということなんでしょうか。もっと言うと、氏名は黒塗りになっています。ところが私はこの4人の名前は全部わかりますよ。皆さんもわかるよね、この場ではあえて言いませんけれど。じゃあ、なぜ名前が表記されている、名前が明確に載っているメールアドレスは公開なんですか。 268: ◯柳協働コミュニティ課長  こちらも先方に確認させていただいてマスキングはしなかったということになります。 269: ◯木村議長  そうした、少なくとも名字は明らかにわかるわけですけれども、なぜ氏名の欄の名字は黒塗りにしたんですか。メールアドレスで名字がわかっても、氏名の名字のところはマスキングしてくれと相手に言われたからそうしたということになっちゃうんでしょうか。個人情報ってそういうことですか。なおかつ、さっき申し上げたように指定管理者というのは市になりかわって担う立場でしょう。ということは、当然条例上も市職員と等しく条例が適用されるはずじゃないんですか。そうした場合に、情報公開条例に照らしてどうなんでしょうかということです。 270: ◯山下情報管理課長  情報公開条例第9条第2号に当たるところになりますが、個人情報として基本的には情報公開条例第9条では公開しなければならないとなっている中で、第1号から第6号に該当する場合は公開しないというものになりますが、個人情報につきましては第2号のところにあります個人の思想というところから始まりまして、今回のものにつきましては所属団体といったところに該当して個人に関係する情報というところで黒塗りするほうが妥当性は高いのではないかと。ただ、黒塗りをしないものということでここに括弧書きのところがありまして、「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」、こういう情報については黒塗りしないよというような形になりますので、今回の案件につきましては事業を営む個人ではない者としての黒塗りになっているという解釈で考えます。 271: ◯木村議長  意味がわからないんだけれども、個人情報として非公開に該当する者の第9条第2号ということで所属団体ということをおっしゃいました。ここで言えばリーガルマインドだということになるんだろうと思うんです、今の御答弁だと。そうであれば、国分寺市に所属している国分寺市の職員であるということも所属団体ですよ、今の答弁に照らせば。所属団体ということが明らかにできないということに該当するんであるならば、市の職員というのは全部非公開になります。そういう適用を市の職員にもされているということでよろしいんでしょうか。 272: ◯山下情報管理課長  市の職員につきましても、現在の運用の中では階層によってというところがありまして、あとは出される文書の内容にもよりますけれども、基本的には※市職員、特に一般職員につきましては黒塗りになることを運用上やっております。(※次ページに訂正発言あり) 273: ◯木村議長  階層によってですか。私のもとにも行政側から送られてくる文書で私が決裁するものも多々ありますけれども、たとえ管理職じゃなくても係長以下で黒塗りというのは見たことないですよ。そもそも委員会とかに提出される委員会資料でも市の職員は黒塗りにしていませんよ。いや、今の答弁だと階層によって黒塗りにしていますとはっきり言い切っていましたけれども、違うんじゃないでしょうか。市職員の名前を公開していますよ。指定管理者は市職員と同等の条例の適用を受けるはずですよ、下請の委託相手じゃないんですから。 274: ◯尾澤委員長  それでは、一定時間たちましたので暫時休憩します。                    午後2時57分休憩                    午後3時12分再開 275: ◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。  それでは、情報管理課長から発言を求められております。 276: ◯山下情報管理課長  先ほどの私の答弁の中に間違いがありました。まず、先ほど公務員の職務に関する情報につきまして非公開とするか、しないかというところにつきまして、私の答弁としまして階層によるというようなことを申し上げましたが、こちらにつきましては公務員、特に国分寺市職員が国分寺市の職務についてなされたことについては全て公開されるということになりますので、申しわけございませんが、委員長に訂正のお取り計らいをいただけましたらと考えております。お願いいたします。 277: ◯尾澤委員長  発言の訂正を認めたいと思います。 278: ◯山下情報管理課長  木村議長からの質疑の中でございました指定管理者の関係の方のお名前を今回、黒塗りにして出していることにつきまして、まず、現段階では、今、御審査をいただいている最中ということもございまして指定管理者ではないということになりますので、黒塗りにさせていただいているという状況でございます。 279: ◯沢柳政策法務課長  条例の解釈、運用というところにかかわる問題ですので私のほうから答弁させていただきます。情報公開条例解釈運用基準の中で、今のところ明確に指定管理者の個人情報の取り扱いについてお示しできていないという状況もございますので、改めてここにつきましては受けとめさせていただきまして、庁内で協議させていただいて検討させていただきたい、関連部署と協議の上、検討させていただきたいと、このように考えております。 280: ◯及川委員  説明資料の通し番号で27ページなんですけれども、職員配置のところで有資格者の常駐、まず、施設長は防火管理者の資格を取得しているわけですかね。 281: ◯柳協働コミュニティ課長  資格を取得している者を採用するということで、現在の施設長は資格を取得しています。 282: ◯及川委員  それはいいんですけれど、その下に今後は施設長にはAEDの使用方法に関する講習を受講させということは、今は受講していないからAEDを使えないということでしょうか。 283: ◯柳協働コミュニティ課長  個人的にAED講習を受けているかどうかというのは確認できていないので、今後受けるという話だとは思いますので、しっかりと受けさせたいと思います。  AEDに関しては使い方を覚えるといったところで、資格ということではないのですが、今後またそういうところを確認するということです。 284: ◯及川委員  講習を念のために受けてもらうということですね。使えるけれども念のためにということでしょうか。 285: ◯柳協働コミュニティ課長  具体的に個人が講習を受けているかどうかの確認はできてないので、これから受けるという話ですので、しっかりと受けさせていきたいということだと思います。 286: ◯及川委員  ここにわざわざ書いてあるので、書いてあることでかえって不安になっているというか、ああ、講習を受けていないんだなという感じがしました。でも受けるということですね。ここにはAEDがあるんでしょう。誰でも使えるということがわかりましたので、これで終わります。 287: ◯中山委員  先ほど、今後実施していただく事業ということで自主事業と独創性のところで提案されている事業ということは確認したんですが、改めて細かく見ると、そういうところ以外でもさまざまな事業の提案をされています。例えば委員会資料で企画提案書の通し番号22ページの中でビギナーズデイの開催ですとか、この部分というのは独創性というかリピーター、利用率をふやしていくところですし、通し番号の50ページには3番として多世代交流への取り組みについてというところで、1)単発的な交流支援事業、2)長期的な交流支援事業、3)事業以外による交流の仕組みづくり、以下4)と書かれているんですけれども、こういう事業もあわせて実施の方向で調整していくという理解でよろしいんですね。 288: ◯柳協働コミュニティ課長  中山委員がおっしゃるとおり、これからそういうお話になります。 289: ◯中山委員  そうすると、追加資料で事業計画書などを出していただいていますけれど、事業計画書と企画提案書が現状としては結構リンクしていないですので、きちんとその辺は今後の運用としてこういう企画提案書に提案されている事業、取り組みですとかそういうものをきちんと抜き出すというか、計画書の中に記載していただいて、それぞれどういう対応で実施できたのか、実施できなければどういう理由だったのかとか、それがわかるようにしていったほうが今後、より指定管理者制度としてはよくなっていくと思いますので、ただ、恐らく指定管理はさまざまな事業所でやっています。基本的には指定管理者の運用指針で決めているところだと思うんですけれども、そういう全体的な、今回の議案だけにとどまらず、ほかの指定管理でもその辺は一定レベル、一定の同じ水準でやっていかないと、こっちの議案はこう見えているに、こっちの議案は見えないということでは実務上よろしくないと思いますので、そういう改善なども含めてお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 290: ◯柳協働コミュニティ課長  例えば現在の実施に関しましては一覧表にしまして、その進捗状況を把握しながら進めてやっています。今後もちゃんと提案の中身を把握しながら、そして進捗状況を確認しながら進めていきたいと思っています。 291: ◯中山委員  それはこの議案に対しての答弁ですので、指定管理の運用全体にかかわるところも含めて一定の責任ある方の答弁をいただきたいと思うんですけれども。 292: ◯一ノ瀬総務部長  指定管理の運用指針については、毎年、毎年見直しを行っているところでございます。また、指定管理の担当がおりますので、そこについて全体としての整合性ということは日々、毎年、毎年整理しているところですけれども、今後も引き続き整理してまいりたいと思います。 293: ◯中山委員  お願いします。追加資料で求めた中で自主事業についてという、通し番号で49ページ以降を出していただいています。ただ、平成26年度以降の自主事業とそのほかの自主事業以外の事業提案について、通し番号49ページ以降でまとめていただいていますけれど、これの書き方も、49ページを見ていただいて、例えば一番上の児童福祉相談会というのがありますが、これは企画提案書にはないんです。ないのをやっていただくのも私はいいと、そこは否定しないんですけれども、その後、26年度はできなかったと、平成27年度実施の有無でありと書いてあるんですが、これは予定なんです。実際はできていないというのもあるので、これも資料としてはわかりづらいというか、実施計画であれば実施予定と書くべきですし、報告であればできたのか、できていなかったのかという記載にしていったほうがよりわかりやすくなると思いますので、そういうところも含めて検討いただきたいと思います。  1つ、先ほど高瀬委員が人件費のところで触れられていました。今回の追加資料の中では収支決算書を出していただきまして、通し番号で62ページ以降になります。今回の議案の資料の中では後ろのほう、通し番号52ページから来年度以降の収支計算書、各年度の予算を出していただいています。1つ気になったのは給与の部分の表記の仕方なんですけれども、今回の議案資料では52ページ以降にあるんですが、人件費として、先ほど高瀬委員から質疑があったように人件費として一くくりになっているんですが、以前はほかの指定管理者も含めて役職ごとになっていたんです。施設長だったら施設長、常勤職員では常勤職員、臨時職員では臨時職員というように、役職というのかそれごとに書かれていたんですが、これも気になって見たんですが、運用指針そのものがここは変わっておりました。平成30年の変更のところで変わっていたんですが、変わっている内容として、運用指針のほうなんですけれども、今までの運用指針は、変わる以前にはひな形として余り項目を書いていなかったんです、収支計算書、予算の中で。それをどういう項目を書いてもらうかというのをきちんと改定の中で位置づけたんですけれども、ただ人件費については、役職ごとの記載でなくて人件費で一括でいいよと変わってしまっているんです。先ほど運用指針の全体の運用についても述べてきたんですが、人件費については役職ごとにわかったほうが、先ほど高瀬委員の質疑にもありましたけれども、質疑の前段としてきちんと情報として資料を見ることができます。ですので、こういう人件費という一まとめではなくて役職ごとの記載のほうが私は丁寧だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 294: ◯加藤契約管財課長  こちらについては、多分以前も御指摘を受けているかと思うんですけれども、この辺はどういったものが一番適正かというのを改めて検討させていただきたいと思います。確かに多くの職員を採用されている場所ですと物すごく多くの人数を載せることになってしまうので、それが効率的かどうかということもありますので、どういった形が一番適切かというのは検討させていただきたいと考えております。 295: ◯中山委員  わかりました。確かに人数が多ければ内容も多くなってしまいますけれども、ただ資料としてはそちらのほうが丁寧になるのかなと私は思っております。 296: ◯尾澤委員長  ほかに質疑はございますか。もう時間もないので、細かいところも含めて質疑をどんどん受けていきたいと思いますが、よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 297: ◯尾澤委員長  それでは、質疑を終了いたします。  それでは、ここで委員の皆様にお諮りしたいと思います。本案については、内容を考慮いたしまして厚生委員会への報告後に討論及び採決を行うのが望ましいと考えております。そこで、本日の討論及び採決を保留いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 298: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、そのように決定いたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 299: ◯尾澤委員長  続きまして、議案第123号 指定管理者の指定についてを議題といたします。  本案に対して、担当より説明を願います。 300: ◯柳協働コミュニティ課長  議案第123号、指定管理者の指定について説明させていただきます。全体と地域センターに関する部分に関しましては私から、生きがいセンターは健康推進課長から、にしまち児童館と西町学童保育所は子ども子育て事業課長から説明させていただきます。  本案は、西町プラザに係る現行の指定管理協定における指定管理期間が平成31年3月31日をもって満了となることから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、平成31年4月1日以降の指定管理者の指定について御審査いただくものです。施設の名称は国分寺市立西町地域センター、国分寺市生きがいセンターにしまち、国分寺市立にしまち児童館、国分寺市立西町学童保育所になります。  指定管理者は株式会社こどもの森、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までになります。今回の指定管理者の選定に当たりましては、ことし7月15日市報と市のホームページにて公募の案内をさせていただき、申請受付を8月13日から8月29日まで行い、1者の応募がありました。10月には指定管理者候補者選定委員会にて審査され、選定の結果、株式会社こどもの森が指定管理者候補として選定されています。現在の指定管理者となります。  それでは、議案に添付されています資料について説明させていただきます。議案の1ページから27ページまでが協定書(案)になります。28ページから80ページまでが業務仕様書となります。  まず、ページの右下にある通し番号の11ページをごらんください。第30条になります。指定管理費としまして、平成31年度、6,506万2,500円、平成32年度、6,604万5,950円、平成33年度、6,702万9,400円、平成34年度、6,801万2,850円、平成35年度、6,899万6,300円、5年間の合計が3億3,514万7,000円となります。今回の補正予算において、この指定管理費の債務負担行為を設定させていただいております。  今回の主な変更になりますが、今度は業務仕様書をごらんください。通し番号は42ページです。業務仕様書の42ページ、こちらは、もとまち地域センターと同じですが、地域との連携では従来は市職員が対応しているということで、まつりの備品、準備、撤去作業をお願いするものです。  通し番号67ページをごらんください。下のところにある防火設備定期点検業務です。さらに通し番号74ページの真ん中、フロン排出抑制法に基づく簡易点検・定期点検業務、こちらのほうは法改正に伴い、今回から記載を入れさせていただきました。  そして通し番号71ページに戻りまして、上のほうです。昇降機保守点検業務につきましては、次の72ページの(7)その他の2)のところで、「本業務の実施に当たっては、製造メーカーが指定する業者が行うことを原則とする」といった項目を加えさせていただきました。  この後の説明は、まず生きがいセンターの担当からさせていただきます。よろしくお願いします。 301: ◯大谷健康推進課長  生きがいセンターにしまちの部分について御説明させていただきます。議案に添付させていただきました資料でございますが、通し番号の35ページに生きがいセンターにしまちに関する内容が示されております。個人利用以外の地域生きがい交流事業につきましては、特記仕様書としまして58ページに地域生きがい交流事業業務の内容を示しております。主な内容としまして生きがい創作・介護予防事業を3期に分けて年間150講座程度実施していただくことと、次のページに交流・レクリエーション事業の内容を示させていただいております。  次に、委員会資料12ページから指定管理者に関する事業計画及び企画提案書を記載してございますが、今回の募集要項で、旧入浴施設を改修し交流スペースとなる多目的室を設置しますので、この施設の活用について自主事業の提案をするようにお願いしました。有効的に活用していただく自主事業としまして、81ページになりますが、囲碁や健康マージャン、カラオケなどが提案されております。高齢者の方が集まりやすいような交流事業が行えると考えております。  生きがいセンターに関しましての説明は以上になります。 302: ◯本多子ども子育て事業課長  続きまして、国分寺市立にしまち児童館、西町学童保育所に係る部分について御説明いたします。議案に添付しております資料、通しのページで28ページから業務仕様書となっておりますけれども、学童保育所、児童館に係る学童保育所と児童館の事業の仕様内容につきましては、現契約の内容と同様の内容ですけれども、文言整理を全体的にしております。また、特に30ページ、31ページのところに記載させていただいております内容で、30ページでは(2)の5)職員の資質向上、そして31ページの学童保育所に係る(3)の6)職員の資質向上の文言を明確に記しております。職員の資質向上を図るために研修への参加に努めることということを明記しております。  また、35ページからにしまち児童館、西町学童保育所の内容となっておりますけれども、通し番号の37ページのところでは(1)の1)2)で西町学童保育所の記載の中で児童の安全管理、健康管理という項目立てをしまして、しっかりと子どもを見ていただくということを明記しております。  また、38ページには6)の保護者への支援、連携というところで、しっかりとやっていただきたいというところを明記させていただいております。  通し番号の51ページに特記仕様書1とございますけれども、前回はここに事業内容が一緒に含まれておりましたが、今回は今のページに移行させまして、この特記仕様書1については施設の維持管理等についての内容としてまとめさせていただいております。  また、別添の委員会資料の通し番号12ページから企画提案書となっておりますけれども、この中で児童館、学童保育所につきましては、現在の事業内容を引き続き充実させていくという内容となっておりまして、自主事業などの提案ということで通し番号の78ページから記載がございますけれども、前回の提案ほぼ同じ内容となっておりまして、新しいところでは通し番号の78ページの生きがい・趣味に関するイベントの実施というところで一部追加した内容がございます。  説明は以上となります。よろしく御審査ほど、お願いいたします。  自主事業などの提案のところで、78ページの内容については、提案としては前回と同様の内容が記載されておりますと申し上げましたが、最後の生きがい・趣味に関するイベントの実施のところで最後にダンスと書道と書いてあるのが今回新しく記載されている内容となっております。 303: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、質疑がある方は挙手を願います。 304: ◯中山委員  この議案も、私の立場としては今の事業がどうなのかというところは一定確認させていただきたいと思っているんですけれども、前回の指定管理を受けた際に提案があった自主事業ですとか、そのほかの提案事業があると思うんです。それはどういうものがあって、実際どういったものが行われたのかというのを、個別に聞くとあれですので総体的にお聞きしたいと思うんですけれども、そういう確認はとっていますか。  今の時点で自主事業含めて提案事業の中でどういう事業が行われているかは一定、事業計画書、報告書の提出があると思いますので、その事業名だけ述べていただいてもいいでしょうか。それで確認させてもらいたいと思います。 305: ◯柳協働コミュニティ課長  地域センターで確認できているのは一番上のロビーコンサート、カラオケ、この辺は確認できております。 306: ◯尾澤委員長  ほかの事業の分野で、わかる範囲で結構なので、詳細に全部でなくても大丈夫です。 307: ◯大谷健康推進課長  こちらに記載されている内容でやっている部分については、お茶会の交流会とか、ペーパークラフトとかその部分はやっておりますけれども、ほかの部分については、私のほうでは確認していない部分がございます。 308: ◯本多子ども子育て事業課長  食に関するイベントの実施ということで、料理企画として小学生向け料理イベントを行っております。また、音楽に関しては親子でリトミックというのを実施しております。あとは、卓球は随時やっております。 309: ◯中山委員  この点については私の意見というか、判断させていただく視点を述べさせていただきますけれども、前回、30以上の事業の提案があった中で、今報告があったのは7事業なんです。基本的には先ほども確認したように提案を受けた事業をもとに選定しているわけですので、これらの事業の実施というのはきちんと図られるべきであっただろうと思っています。  今後の話をしますけれども、特に子どもの分野、児童館、学童保育所でこの法人は国分寺市内もそうですし、それ以外でも多くの事業を受託している中で、関連施設を含むという表記が結構あるんです。実際に、この議案でいえば西町の学童保育所と児童館ですので、そこでやろうとしている事業がどれなのかというのはわかりますか。というか、今回提案を受けていますので、そういう提案を受けている事業は、にしまち児童館及び西町学童保育所で実施の方向で市と協議していくということで確認してよろしいですか。 310: ◯本多子ども子育て事業課長  先ほどの食に関するイベントの実施につきましては、さまざまな企画で今後もやっていける内容となっております。 311: ◯中山委員  先ほどの議案第122号の中での確認でいえば、この企画提案書にある事業というのは市と協議しながら実施の方向で考えるのが基本だという確認をしたわけです。当然この議案第123号でも同じだということで確認してよろしいでしょうか。 312: ◯本多子ども子育て事業課長  児童館、学童保育所に関しまして、この提案にあるものは実施していきたいと思っております。 313: ◯中山委員  気になったのは、先ほど述べたようにいろいろ事業を広くやられている事業者なので、その提案、他施設での実績というのもありましたので、その辺をどういうふうに考えていくのかなというのがありましたので、今の確認を改めてこの議案でもさせていただいたところです。
     具体的に確認したいのは、議案資料の通し番号49ページで利用者数の伸びがあるんですけれども、これは当法人全体と書かれているので、西町学童保育所はともかくとして、児童館での利用の推移はどうだったのかなというのをお聞きしたいと思います。 314: ◯尾澤委員長  答弁がすぐにできないようなら、一旦これを保留してほかの質疑を受けつけたいと思いますけれども、よろしいですか。  それでは、ほかに質疑がある方はいらっしゃいますか。 315: ◯さの委員  最初の説明の中でこちらの議案に関しても公募は1者であったということで、これは確認が最初の説明であるのですが、今回の指定管理者の募集要項の中で大きかったのが生きがいセンター旧入浴施設の活用の提案ということだと思います。何年間使われていなかった部屋になるんでしょうか。廃止、使われなくなってから、何年か自分の中で認識がなかったんですが、いつ廃止したのでしょうか。 316: ◯大谷健康推進課長  平成24年3月に閉鎖していますので、それから7年経過していると思われます。 317: ◯さの委員  ありがとうございます。もうそんなにたつわけです。その間、基本的には使われていなかったものを、やっと今回御提案いただくことを仕様書に含めてやってきたということで、活用方法というのは大事なことですし、大事な公共施設の1つの部屋が使われなかったことを重く受けとめて、活性化されるということは非常にいいことだと思います。市としては、担当として提案内容に対してはどのように思っていらっしゃるか。 318: ◯大谷健康推進課長  浴室施設という形なので、それほど広い場所ではありませんので、個人や数人でできるような提案が出ていますので、これについては自主事業という形で事業者と協議しながら、どのような事業が進められるかということで担当も考えながら検討していきたいと考えております。 319: ◯さの委員  中にはカラオケが好まれているとかなんとかいう御意見がありました。浴室効果でカラオケの声がエコーするからいいのかなとか思ったりはしたのですが、もしカラオケなどになったときには、その備品というのは、自主事業ということはこの管理の方が持ってくるのかな。自主事業であれば、市の施設に持っていないもので展開はできないと思うんですけれども、ということになると、そこら辺はどの事業をやっていくかというのは、自主事業であっても市との話し合いということになるんでしょうか。 320: ◯大谷健康推進課長  こちらにつきましては、市が今設置してある備品以外のものにつきましては協議しながら、市で準備するのかということも含めまして、今後利用者の方の御意見なども聞きながら施設の有効活用を図っていきたいと考えております。 321: ◯さの委員  わかりました。部屋が1つふえるわけですから、どのようなものが使えるかというのは今後の利用者の御意見も必要でしょうし、それに対する備品が必要になってくると、いろいろ協議していかなければいけないのかと思いますけれども、平成31年度からやっと使えるようになるということであれば、施設の有効活用という面では大事な視点かと思いますので、改修後、平成31年度からしっかり使っていただきたい。交流スペースということが募集要項には書いてありますので、それが交流なのか、普通の一室として使っていくのか、いろいろ用途はあるんでしょうけれども、一つ新しい形で始まるということですので、しっかり協議は進めていただきたいと思います。 322: ◯高瀬委員  西町プラザについては複合館ということで、ほかの館とはまた違った4つの施設が入っているというところでは、多世代の交流だとか地域の交流を特に図っていらっしゃるのかなと感じているところです。特に複合館で今後一層力を入れてやっていこうという特徴的なことがもしあったら、少し御紹介いただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。それぞれではなく複合館として一体的にやっていくところで、これまでを踏まえながらでもいいんですけれども、特に力を入れていくところがあったら御紹介いただきたいと思います。 323: ◯柳協働コミュニティ課長  高瀬委員がおっしゃるとおり子どもの世代から高齢者、また団体の方たちと交流する場だといったところで、例えば西町プラザまつりは本当にいろいろな世代が集まって、それでいろいろ交流を図っているといったことなります。今後、生きがいセンターのところも工事があって、またいろいろな活用の仕方がされるという話の中では、総合利用というあたりもうまくいろいろ研究しながら、複合館の利便性をうまく活用しながら多世代が集まって、そして交流できるということをさらに進めていくということで、生きがいセンター、また学童保育所、児童館、そしてあと地域センターといったところが連携をとって、それでそういう交流を図るようなところを目指していきたいと思っています。 324: ◯高瀬委員  具体的には難しいのかなと今思いましたけれども、既に利用者協議会みたいなものがあって、まつりもかなり積極的に盛んにやってくださっているのはわかっているところなんですが、これからも市の方針として複合化と多機能化といろいろな形でこれから公共施設もマネジメントしていくときに、こういった西町プラザのところがさらに活性化し、地域の方たちの本当に自主的な参加がますます広がるということが今後にも一つ何か参考になるのかなと思いまして、特に今後5年間というところで新たなものがあればとお聞きしたところです。この資料からは新たなというところではなかなかわかりにくかったのでお聞きしました。  それで、別の視点なんですけれども、エレベーター昇降機が何回か故障するということがこの間ありましたが、今回、先ほど御説明いただいた中にも製造メーカーが指定する業者が行う修理点検をやっていくということがあったんですが、それは例えば収支計算書の中でいえば事業委託費というところに入るのかなと思ったんですけれども、そこだけ確認させていただけたらと思います。 325: ◯柳協働コミュニティ課長  例えば収支計算書ということで、通し番号の110ページにある点検のところですので、業務委託費のところに含まれるんじゃないかと考えております。資料の通し番号の110ページの収支計算書で保守管理費等のところに入ります。 326: ◯高瀬委員  わかりました。じゃあ、保守管理費等というところに入ってくると。そうすると、この業務委託費というのは、何になるのか教えていただけますでしょうか。 327: ◯柳協働コミュニティ課長  業務委託費は清掃業務とかそういう類いの業務になります。 328: ◯高瀬委員  わかりました。そうすると、エレベーターについては保守管理のほうで、ほかに業務委託をさらにするところにあるので、清掃等はこちらに入るということで確認させていただきました。ありがとうございます。 329: ◯及川委員  指定管理費についてなんですけれども、3年連続赤字になっているので指定管理費が上がっていると思うんですが、この平成31年度から35年度までの上がり方の規則性を教えてください。 330: ◯尾澤委員長  議案の添付資料の通し番号で11ページの指定管理費及び使用料のところの記載で年々金額が変わってきていると思うんですけれども、それがなぜ変わっているのかということです。 331: ◯柳協働コミュニティ課長  主に人件費が大きいと思われます。 332: ◯尾澤委員長  人件費が変わってきているというところの、何がどう変わってきてこうなっているのかということです。 333: ◯柳協働コミュニティ課長  2%です。 334: ◯及川委員  これまでも違いますよね。さっきのところはみんな毎年同じだったんだけれど、ここは毎年2%ずつ上げることになっているんですか。 335: ◯柳協働コミュニティ課長  基本的には先方から提示してきたお話にはなるんですけれども、ただ前回、5年前のお話の中ではそういう人件費の上がりぐあいといったところの議論はされていたということになります。 336: ◯及川委員  先方から金額を提示してくるんですか。 337: ◯柳協働コミュニティ課長  先方からの提案で金額が設定されているということです。 338: ◯及川委員  募集要項だと上限が3億3,515万円になって、「内訳その他の参考金額は仕様書を参照してください」とあるんですが、これは何ページになるんでしょうか。 339: ◯柳協働コミュニティ課長  申しわけありません、結局上限額の設定のお話になりますので、それに基づいてこちらの考え方としては、人件費の部分で2%上がっていくという考えで上限額の設定をしたという話になります。 340: ◯及川委員  それはその前の答えでわかりましたけれど、「内訳その他の参考金額は仕様書を参照してください」と、これが何ページかという質疑です。 341: ◯柳協働コミュニティ課長  申しわけありません、しばらくお時間をいただければと思います。 342: ◯尾澤委員長  それでは、今の及川委員の質疑については保留とさせていただいて、保留になっていた部分の答弁を子ども子育て事業課長からもらいたいと思います。 343: ◯本多子ども子育て事業課長  先ほどの説明資料の通し番号49ページのところで法人が運営している児童館の人数の推移ですけれども、国分寺市の実績につきましては議案に添付させていただいております仕様書の中で通し番号37ページをごらんください。こちらににしまち児童館の利用実績を表でお示ししております。この結果によりますと、開館日数は若干各年で違いますけれども、必ずしも同じような推移とはなっておりません。 344: ◯中山委員  よくわからないんですが、仕様書ではこういう実績が書かれています。指定管理者に選定する際には、市としては、児童館でいえばにしまち児童館の管理をお願いしたいということですね。ただ、選定する際の資料として説明資料の通し番号49ページの資料が出ている、これはどう理解したらいいんでしょうか。実態は、国分寺市のこの議案第123号として問題にしたいのはにしまち児童館なのです。ここの人数は、利用者数というのは平成26年から比べれば平成29年は減っている、しかし指定管理者の選定を受ける際の企画提案書としては、法人は法人全体の利用者を出して伸びていますよとしているわけです。じゃあ、国分寺市の今回の指定管理者の議案の中で西町学童保育所の実態とこの企画提案書には、ずれがあるじゃないですか。これを選定する際にはこの辺をどういうふうに考慮されているんでしょうか。 345: ◯加藤契約管財課長  済みません。確認いたしますので少々お時間をいただけますでしょうか。 346: ◯尾澤委員長  それでは、協働コミュニティ課長、先ほどのところはまだ整理がついていないですか、整理がつきましたか。それでは、及川委員の質疑に対しての答弁が保留になっておりました分について答弁していただきたいと思います。 347: ◯柳協働コミュニティ課長  お時間をいただいて、申しわけありませんでした。  議案の仕様書の部分で45ページ、指定管理に係る経費の(2)のところに対象経費がいろいろ書いてあって、またその参考として通し番号49ページに過去3カ年の施設維持管理とかそういうのがありまして、それを参考にして指定管理の金額の上限額としてくださいというお話になります。 348: ◯及川委員  人件費はどこに書いてありますか。 349: ◯柳協働コミュニティ課長  人件費に関しては通し番号45ページの、先ほどの19、指定管理に係る経費のところの(2)の1)に人件費があると。具体的な数字はないです。 350: ◯尾澤委員長  一定時間たちましたので暫時休憩といたします。                    午後4時18分休憩                    午後4時31分再開 351: ◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。  それでは、まず及川委員の質疑の答弁の保留のところに対して、答弁をまずもらいたいと思います。 352: ◯本多子ども子育て事業課長  今回の上限額の増額の要因としましては、私の所管のところでの人件費の見直しの影響額が大きいというところで、私の部分の増額分の説明をいたします。  人件費につきましては、西町プラザに勤務している方、共通の話ではございますけれども、市として積算するに当たりましては、市職員の平均給与を参考に算出しております。この算出の数字につきましては、今回の最新のデータを使っておりますので、その分、給与額の増額分があります。  また、児童館長は、西町学童保育所も含めて、全体を統括する責任者ということで、この立場にある方についても見直しをしております。  また、西町学童の学童保育所に子どもたちの登録者がふえているというところで、非常勤職員の1人分を人件費としてプラスしております。また、おやつ代、教材費などもあわせて増額しておりますので、この分の要因が大きいものです。 353: ◯及川委員  それで、その上限額の中で、どういうふうにやるかというのは、それぞれ受けた事業者が決定するということですよね。わかりました。  それから、障害者差別解消法に基づく合理的配慮については、どこかに記載があるんでしょうか。 354: ◯柳協働コミュニティ課長  委員会資料の通し番号6ページです。募集要項の5ページになりますが、そこの真ん中に、11、指定管理者に係る基本事項というのがありまして、それの(5)のところで、障害者差別解消法に基づく対応といったところで、募集要項のところでしっかり対応するようにということで求めています。 355: ◯及川委員  わかりました。ありがとうございました。 356: ◯尾澤委員長  それでは、もう一つ、答弁保留になっておりました中山委員の分、答弁いただきたいと思います。 357: ◯加藤契約管財課長  お時間をいただき、ありがとうございました。  御質疑を受けております48ページの施設利用の促進方策・創意工夫のところの宣伝に当たっての評価の仕方ということなんですけれども、こちらのほうにつきましては、法人のほうで出している資料が法人全体での系列児童センターでの実績ということを表示しております。この部分について、委員がどの程度、参考にしているかというのは定かではないですけれども、具体的には、その左側のほうに、魅力あるイベントの実施等、具体的な内容がありますので、これを含めた中で、評価項目の1つとして判断をしているというふうに考えております。 358: ◯中山委員  結論的に、評価項目の1つとしては判断しているという答弁でしたよね。難しいですね。  こういう系列事業を、系列の同じような施設を幅広く受託している事業者というのは、やっぱりそれなりのノウハウありますので、いろいろメリットもあると思うんです。選定する際の、こういう提案というのは、この議案でいえば、にしまち児童館であって、西町学童保育所、そして、生きがいセンターにしまちと西町地域センターですよね。それに限った情報での提案。これをこれで載せるなというわけでなくて、これは別に法人の全体の仕事というか、実績としてあっても別に構わないと思いますし、ただ一方で、これだけですと、若干、事実とも違ってくるのかなと。その指定管理をしようとしている施設における事実とは違うわけですよね。その辺、何かこの企画提案していただく際に、仕様書なんかで何かうまく含めて、当該施設でのメリットというか、そういうところまでお願いする必要が、これを見る限り、私は出てきちゃうんじゃないかなと思うんですよね。今後としてね。今後の話なので、この件は一言だけいただいて終わります。 359: ◯加藤契約管財課長  今回、1者で既存の事業者という形ではありますが、通常であれば、新規の事業者等ですと、当然、そこの実績はないので、こういった内容をPRしていくといった形にはなろうかと思います。基本的には同じレベルで表示していただくのが比較する面ではよろしいかと思います。 360: ◯中山委員  先ほどから、今、受託していただいているものと、次の選定は違う中で、市の業務がやられてますので、そういう観点からすれば、今のおっしゃっていることも一定理解できなくはないです。改めて、難しい点だと思いました。  1つお聞きしたいのは、この租税公課についてなんですけども、追加資料を出していただいた中で、追加資料の通しの85ページで、この収支決算書というのを出していただいているんですけども、今回の説明資料の中で、通しでいえば110ページを参考にしたいと思うんですが、この租税公課というのがあります。この収支決算書。追加資料の中で85ページから各年度、平成27年度、平成28年度、平成29年度って出ているんですけども、この租税公課の部分見ると、平成27年度は予算100万円に対して700万円、平成28年度は予算350万円に対して、また715万円、平成29年度で、ようやく予算と決算がほぼとんとんと、580万円の予算に対して588万円となっているんですね。そうなってきた中で、来年度からの説明資料の通し番号110ページ以降でいうと、租税公課は180万円なわけです。そもそも、この租税公課が何でこういうものなのかなと。  ちなみに言いますと、過年度ですね。今、平成27年度からの追加資料の中で述べましたけども、そもそも提案された5年前のときは、租税公課は全部、毎年100万円の計上になっているんですね。ここまで差が開くというのは何なのかなというのが、ちょっと疑問でして、それを教えていただきたいんです。 361: ◯加藤契約管財課長  こちらの租税公課の具体的にこの内容がどうなっているかというのは、正直、把握できてないんですけど、考えられるものとしては、指定管理費に対して消費税がかかりますので、その部分ですね。こちらの表でいくと、米印がついているものについては、消費税が含まれています。85ページのやつだと、右側にアスタリスクがあって、これは消費税の対象という形になっていますので、これについては既に消費税を支払っている部分で、ここに該当する消費税は控除できると。それの残りの部分を、ここに租税公課として、消費税として税務署にお支払いするべき額があると考えられます。あとは法人市民税、そういったものが、ここに計上されていると考えられます。 362: ◯一ノ瀬総務部長  しばらくお時間いただければと思います。 363: ◯尾澤委員長  それでは、今、総務部長から、そのような発言ありましたので、委員長といたしましては、この指定管理の議案第123号については一旦保留とさせていただきます。     ────────────────── ◇ ────────────────── 364: ◯尾澤委員長  議案第128号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  それでは、担当より説明を求めます。 365: ◯宮本職員課長  議案第128号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきたいと思います。  本案は、東京都に準じた勤勉手当の支給割合等の改定を行う必要があるため、条例の一部を改正したいというものでございます。  総務委員会の資料にて御説明させていただきます。  1ページをごらんください。今回の改正概要ですが、平成30年度の東京都人事委員会勧告に基づく東京都の給与改定に準じた改正を行うものでございます。  今回の改正のポイントは3つございます。まず、(1)勤勉手当の引き上げでございますが、勤勉手当を0.10月引き上げまして、期末勤勉手当の年間支給月数を4.50月から4.60月にするものでございます。再任用職員は0.05月分を引き上げまして、期末勤勉手当の年間支給月数を2.35月から2.40月にするものでございます。  また、(2)期末手当の均一化として、6月期と12月期の支給月数を勤勉手当と同じく均一化をするというものでございます。  (3)初任層の給料月額の改定及び初任給の改定です。初任層の給料月額の引き上げと初任給を1,000円引き上げるということになります。具体的な改正内容は、表の現行と改正案の中で下線で示しているとおりでございます。職員の区分ごとに、勤勉手当の6月期と12月期で0.05月分ずつ配分し、年間で4.60月にするものでございます。  また、期末手当ついては、6月期と12月期の支給月数の均一化を図るというものでございます。今年度につきましては、米印で示しているとおり、経過措置として、12月期の支給月数を0.10月引き上げし、年間4.60月にするということになります。  2ページをごらんください。再任用職員の現行と改正案についても、職員の区分ごとに6月期と12月期で0.025月分ずつ配分し、年間で0.05月分引き上げ行いまして、2.35月から2.40月にするものでございます。こちらについても米印で示しているとおり、経過措置として、今年度は12月期の支給月数を0.05月引き上げ、年間2.40月にするという形になります。  2の(1)初任層の給料月額の改定については、100円から1,000円の範囲で引き上げを行うということになります。  3ページをごらんください。2の(2)初任給の改定は、大卒程度、短大卒程度について、それぞれ1,000円の引き上げを行うというものでございます。  3の実施時期については、(1)勤勉手当の引上げは平成30年12月1日基準日の勤勉手当からの実施になります。(3)の初任層の給料月額の改定及び初任給の改定については平成31年4月1日からの実施ということになります。(2)の期末手当の均一化については、平成31年4月1日からになります。  説明については以上です。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 366: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。質疑のある方はいらっしゃいますか。                 (「なし」と発言する者あり) 367: ◯尾澤委員長  質疑なしと認めます。  それでは、討論を行います。討論はございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 368: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第128号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛成をされる方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 369: ◯尾澤委員長  全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 370: ◯尾澤委員長  続きまして、議案第129号 国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について、議題といたします。  それでは、担当より説明を求めます。 371: ◯宮本職員課長  議案第129号、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきます。  本案は、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改正する必要があるため、条例の一部を改正したいというものでございます。  総務委員会の資料で御説明させていただきます。  こちらの改正についても、市長、副市長、教育長の期末手当の支給月数について、国分寺市特別職報酬等審議会に諮問させていただき、引き上げに関する答申を得られたということで、改定するものでございます。  改正内容については、期末手当に関する規定である第6条を改正し、年間の支給月数を0.1月分引き上げるということでございます。6月期及び12月期の期末手当の支給月数も均一化を図るというものでございます。  表で示させていただいているとおり、現行から中段の平成30年12月1日の適用の改正条例の第1条の関係のとおり、期末手当の支給月数を年間で4.50月から4.60月に改定し、平成31年4月1日施行の改正条例の第2条の関係で、期末手当の支給月数の均一化を図るという改正でございます。
     説明については、以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 372: ◯尾澤委員長  担当より説明が終わりました。あわせて、中山委員より追加で資料が出されておりますので、参照いただいて、質疑があれば挙手を願いたいと思います。 373: ◯中山委員  資料ありがとうございました。意見の中では、引き上げにもう少しシビアでもいいのではないかですとか、据え置きでもよいのではないか、一般職と特別職が必ずリンクする必要もないのではないかという意見とともに、やっぱりリンクするのが公平性の担保になるんではないかという両面の意見があり、総括としては、4.5カ月の据え置きでよいのではないかと言ったD委員の方が、据え置くなら確固たる理由が必要だということで、総括としては反対してないと、今回は問題ないという意見も、これで確認をしました。  私たちも基本的に、特別職であっても人勧を尊重する立場です。そうでないと、やはり根拠がなくなってきてしまいます。しかも、この間の経過でいえば、基本哲学というんですか、それだけでなくて、こういうそれ以外の報酬についても、この特別職報酬等審議会での事務に加えたと。これは議会からの求めがあって、そのように対応していただいたという経過もあります。ですので、基本的には人勧を尊重するというのも私たちの立場なんですけども、その中で、確認だけさせていただきたいものがあります。  この委員の意見にもありましたけども、期末手当だったかな、役職加算20%に戻したというのが、この間でありまして、さらに前回、また人勧でプラスしている分があると思うんです。それで、今回の改定と、私が総務委員会の委員の中で3回目の改定になるんですけども、それぞれプラスになった額というのを、市長、副市長、教育長、改めてそれぞれのときに幾らずつプラスになっていって、総額がどう変化したのかというのを教えていただきたいと思います。 374: ◯宮本職員課長  こちらについては、平成29年に加算措置については20%という形に戻させていただいたということで、その影響額については、市長は81万円、副市長はおのおの69万3,000円、教育長については63万9,000円ということでございます。  昨年は人事委員会勧告に基づいて、その意見を参考にした上で、4.4月から4.5月ということで0.1月上がりまして、そちらについては市長のほうは影響額としては9万円、副市長はおのおの7万7,000円で、教育長については7万1,000円ということになります。  今回の影響額については、市長のほうが10万8,000円で、副市長のほうが9万4,200円、教育長が8万5,200円という形になります。 375: ◯中山委員  わかりました。  今回の改定も含めると、結果的に、総収入といいますか、総額が幾らになるのか教えていただけますか。 376: ◯宮本職員課長  市長については、結果としては10万8,000円の影響額ということになります。総額すると1,576万8,000円ということになります。  副市長については、9万2,400円が改定されたということで、合わせて計算すると1,349万400円という形になります。  教育長については、8万5,200円改定されたということで、合計すると1,243万9,200円になります。 377: ◯中山委員  ありがとうございます。そこで、先ほどから人勧を踏まえるのが基本的に前提だという立場は表明していますけども、ただ一方で、この特別職については、やっぱり私は政治的な側面が加わらざるを得ないというふうにも考えております。  特に今回は、その部分で大きく考えないといけないのが、私たちにとっては、やはりこの国保税の引き上げということもあります。今、市長、副市長、教育長の報酬にありましたけども、例えば、給与所得控除ですとか基礎控除だけ引いたとしても、市長としては1,300万円以上の所得、ここからさらに社会保険料控除引けば所得下がりますけども、それは個人情報なんでわかりませんので、基本的な給与所得控除と基礎控除だけ控除した所得でいえば、市長としては1,300万円超えてますし、副市長で1,081万円、教育長で、今回改定プラスしても1,000万円弱となってます。一方で、この間、国保のほうでの議論で、資料請求で明らかになったのは、やっぱり国保加入者は全体の中で所得200万円以下が8割を占めている状況なんですね。そういう低所得の方に国保税の負担というものがあって、一方で、市長、副市長、教育長の給与をさらにふやしていくというのは、私は市民的にちょっと理解を得ることが難しい部分があるだろうというふうに考えております。  過去に、市議会の中で、この20%の役職加算を戻したときに、支給月数を減らして、トータルの総収入は若干下げたというような対応をしたこともありました。内容は違うにしろ、同じような考え方もやろうと思えばできるだろうし、そういうところで、やはり政治的な判断にはなると思っています。私たちとしては、そういう意味で今回の議案を判断するということですので、その部分を表明して、終わりたいと思います。 378: ◯尾澤委員長  ほかに質疑はございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 379: ◯尾澤委員長  では、質疑を終了いたします。  それでは、討論はございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 380: ◯尾澤委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより採決を行います。議案第129号、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛成をされる方は挙手を願います。                    (賛成者挙手) 381: ◯尾澤委員長  賛成多数。よって、本案を原案のとおり可決されました。     ────────────────── ◇ ────────────────── 382: ◯尾澤委員長  それでは、保留になっていました議案第123号の答弁のところの確認をさせていただきたいと思いますが、一定時間がたちましたので、暫時休憩といたします。                    午後5時03分休憩                    午後5時21分再開 383: ◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。  それでは、議案第123号で保留になっておりました答弁からいただきたいというふうに思います。 384: ◯柳協働コミュニティ課長  お時間いただき、ありがとうございます。  西町プラザの件で、租税公課といったところで、中山委員から御質疑を受けました。それで、追加資料123号の通し番号右下87ページ、こちらが過去の平成28年度の収支決算になります。こちらの租税公課の内訳がわかりましたので、お答えさせていただきます。  租税公課のところ、決算額Bで、下から3段目、715万8,064円の内訳になります。こちらのほうが、法人都民税______、法人……。  失礼しました。先ほどの金額のところは取り消しをお願いします。 385: ◯尾澤委員長  先ほどの発言にありました金額のところの取り消しの申し出がございますが、これを許可することに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 386: ◯尾澤委員長  御異議なしと認めます。それでは、取り消しさせていただきます。  では、続いて発言どうぞ。 387: ◯柳協働コミュニティ課長  内訳に関してですが、法人都民税、法人事業税、法人市民税、法人税、この4種類がこの金額の内訳になります。 388: ◯中山委員  先ほどの答弁では消費税というところが触れられていました。契約管財課長は、消費税ではないかということがありましたけど、ただ、今回のこの内訳には消費税は含まれていないということですよね。 389: ◯柳協働コミュニティ課長  おっしゃるとおりです。 390: ◯中山委員  ますます、この租税公課が何なのかというのが、よくわからなくなってきました。  この事業所が、ほかの事業も多く取り扱っている事業所だということは知ってますので、その中、この法人都民税、法人事業税、法人税、法人市民税、だから事業全体のものということですよね。法人としてのね。ただ、基本的に私の考えを言えば、やはりこの事業は、この西町プラザに含まれるのかな。にしまち児童館、西町学童保育所、西町地域センター、生きがいセンターにしまちの4つの事業のものなので、ここに係る法人税ですとか、今言われた、さまざまな税収のものをここから支払うというのはそうだと思うんですけど、それ以外の、恐らく法人グループ全体も、この715万8千何がしのところでは含まれているというふうに考えていいのか、その辺わかりますか。 391: ◯柳協働コミュニティ課長  詳細に関しては、こちらの把握はできません。 392: ◯中山委員  今の制度の中で、そこまで詳細はわからないわけですよね。基本的には、この指定管理業務で、この金額の面では、市は上限を決定するわけですよね。企画提案書等ありますけれども、基本的にはその上限の中でやるという、そういうものになっています。  私、先ほど、この租税公課の支払いについて、やっぱこの事業に限るべきだというのが基本的な考え示したのは、ここの額が下げられれば、ほかの自主事業ですとか提案事業に振り向けられたり、そもそも、この額の指定管理料の上限を下げることも可能なぐらいの金額にはなっていると。ただ一方で、わからないのは、その法人、さっき挙げられた4つの法人関係の税金が、どういうふうに支払われるものなのか、もしかしたら決まりがあるかもしれないわけですけど、その決まりまでは、今わからないということですね。そうだとしたら、そのわからないという中で判断せざるを得ないわけです。  提案が、そもそも、この平成28年度でいえば100万円、今度、新しいところでいえば180万円なんですよね、来年度以降の提案が。そういうのを考えると、ちょっと不透明さが依然残らざるを得ないなというふうに思いますので、その点は意見でとどめて終わります。 393: ◯尾澤委員長  ほかにございますか。質疑ございませんか。                 (「なし」と発言する者あり) 394: ◯尾澤委員長  それでは、質疑を終了いたします。  それでは、議案第123号、指定管理者の指定について、本案は内容を考慮いたしまして、厚生委員会及び文教子ども委員会への報告の後に討論及び採決を行うことが望ましいと考えております。そこで、本日の討論及び採決を保留といたしたいというふうに思いますが、これに御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 395: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、さように決定をいたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 396: ◯尾澤委員長  それでは、続いて、調査事項に移りたいと思います。  調査 行政改革についてを議題といたします。  それでは、窓口業務のアウトソーシングの検証結果等について、説明をお願いします。 397: ◯村越政策経営課長  調査事項、行政改革については、窓口のアウトソーシング検証結果とRPA導入に向けた試行運用の実施について、報告させていただきます。  表紙をおめくりください。  1つ目が、窓口業務のアウトソーシング検証結果の報告となります。1番の報告趣旨にも記載がございますが、これまで行ってきました市民課業務の民間委託化に伴う人員体制や費用対効果の検証結果の報告となります。  受託実績のある2社から、受託可能業務や受託金額等のヒアリング調査を行っております。  次ページの4番が検証結果となります。  (1)費用対効果ですが、記載のとおり、A社、B社ともに、委託金額が委託に伴う削減可能人件費を大幅に上回っており、アウトソーシングに伴う費用対効果が見込めない結果となっております。中段の表が、A社の想定した職員の削減最大人員数から市が試算した削減可能人件費の内訳となります。  今後の展開につきましては、5番の窓口委託化における結論に記載がございますが、現状では実施困難としておりますが、国から窓口業務の重点的な見直しを要請されていることからも、引き続き新庁舎建設を見据え、アウトソーシングに向けた検証を行っていくこととしております。  続けて、次ページ、資料2のRPA導入に向けた試行運用の実施について、報告をさせていただきます。前回の調査事項で報告させていただいたものの続きとなります。  NECの協力のもと、来年3月末まで検証を行うものです。  スケジュールは、3番の実施期間の記載のとおりですが、2回に分けて試行運用を実施する予定です。  最初に、試行運用を4課、4業務で行い、並行して業務プロセス分析を行った業務から第2次試行運用の業務を抽出していく予定となっております。今後はOCRや電子申請などと連携することで、さらなる効果が期待できる業務についても、あわせて検証していきたいと考えてございます。  説明については、以上となります。 398: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、こちらにつきまして、質疑のある方は挙手を願います。 399: ◯尾作委員  4番の検証結果のアウトソーシングによる費用対効果は見込めないと、これは人件費の内訳として、福利厚生費であったり、法定福利費であったりを含めて計算されているんですか。 400: ◯村越政策経営課長  市の場合ですと共済費という呼び方をしますが、そちらは入ってございません。あくまでも一般に支払う給与等の人件費ということで試算をしております。 401: ◯尾作委員  ということは、例えば、退職金積み立ても含めて計算されていないということですか。 402: ◯村越政策経営課長  委員がおっしゃるとおりでございます。 403: ◯尾作委員  やはり一般の事業者と対比して考えたときに、公務員の方たちの給与計算の積み立て型と、一般企業の計算の仕方というのは大きく計算のもとの考え方が変わってくると思うんですよ。その辺のところをやっぱり含めてアウトソーシングというのは考えていかないと、数字等の対比ができてこないと思うので、そこら辺をもう一回計算し直す必要があるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 404: ◯村越政策経営課長  より正確な対比という視点でいくと、そういった共済費であったり、福利厚生費等も加えた形での検証が必要になってくると考えてございます。 405: ◯尾作委員  その辺の検証も、もう一度、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 406: ◯村越政策経営課長  金額等の検証については、引き続き行っていきたいと考えてございます。 407: ◯中山委員  基本的には、もう委託しないんですかと聞こうと思ったところで、今、尾作委員の質疑もあったので、検証は続けるということなんでしょうけども、ただ、今回の報告書でも、5番のところですが、「しかし」以降のところで、総合窓口化による委託などの工夫を行っていると。こうすると、こういうような委託をすると、その削減につながる。求めてるわけじゃないんですけども、こういうことをすると削減につながる可能性はあるということなんでしょうか。 408: ◯村越政策経営課長  委託するに当たって、委託の範囲を広げるということで、可能性があるというところでの記載でございます。 409: ◯中山委員  委託の範囲を広げる。なるほどね。この総合窓口化というのは、さらに広がって考えた中で、そうするとスケールメリットか何かで、この費用対効果が生まれてくるんじゃないかというのが、行政の当局側の考え方ですね。わかりました。  この間、言ってるように、私は、現状は実施困難という結論でいいんですけども、ただ、それはありますけど、正確な比較というのは、この間、いろいろ求めてる中では、やっぱり尾作委員が言われたところでの比較というのは、検証というのは必要だと思います。いや、公平に見ればね。ただ、そうであっても、委託していいという立場になりません。きちんと行政としてお金がかかったとしても、行政で責任を持ってやるところだというふうには思っております。  資料2の先ほどの説明で、最後の部分が聞き取れなかったので、もう一度お願いします。 410: ◯村越政策経営課長  最後のほうでは、例えば、OCRであったり、電子申請を使った形でRPAと連動して行うと、さらなる効果が生まれてくるということでの御説明をさせていただいたということでございます。 411: ◯中山委員  このRPAで行える業務の範囲を、もうちょっと効率的に拡大できるんではないんですか。 412: ◯村越政策経営課長  委員がおっしゃるとおりであるんですが、より効果的に行えるということでございます。 413: ◯中山委員  これは、たしか人件費というか、人数を減らすためというよりは、作業の効率化というのが、前回、確認したところだと思いますので、そういう面で、そういう視点で、より効果的、スムーズに事務がいくような視点での検討をしているという理解でよろしいですね。わかりました。 414: ◯さの委員  現状のここでの市民課窓口の委託化に関しては費用対効果が見込めないという結論で、それが、例えば、新庁舎になったときには、どういうふうになるのか。例えば、ここに書いてある総合窓口化とか、もうちょっと広げていくということになるとどうなのか。でも、ずっと民間委託している自治体はあるわけなので、最近、そういうのが、もうそこでとまってるのでしょうか。そんなに導入をされているところが目覚ましくふえているというわけではないんでしょうか。その状況を教えてください。 415: ◯村越政策経営課長  直近でも委託している団体はございます。ただ、そちらについては、費用対効果というよりは、例えば、窓口の混雑を解消するというような視点を重きに置いての委託化ということもしているところがございます。 416: ◯さの委員  わかりました。でも、やっぱり費用対効果はすごく大事なことなので、新庁舎建設というのが見えてきたときに向けて、引き続き検証はしていただきたいと思います。 417: ◯木村議長  RPAのほうで、この協力企業NECというのは、どういう位置づけなんですか。この資料を見ると、11月27日からということで、既に始まってますよね。委託契約なんでしょうか。 418: ◯村越政策経営課長  NEC側から、こういった実証をしないかというお話がございまして、協定を結んでの検証という形をとってございます。 419: ◯木村議長  ということは、お金は発生してないということなんでしょうか。でも、ただ、実際の運用を見据えたときに、この前段で、特定企業と協力関係を結んでると、本来、競争入札に資するべきところが、NECと随意契約になりかねませんよね。その辺というのは、どういう協定になっているんでしょうかね。 420: ◯村越政策経営課長  あくまでも今回は検証に当たっての協定ということで、例えば、予算化する、入札するというところの部分には一切関係ない協定になってございます。 421: ◯木村議長  じゃあ、そこが、相手も多分、このシステムを開発していくに当たっての実際の検証というのが必要だということで、そこのノウハウを得られる見返りとして、無償で、実際の本格運用になったとしても、そこは白紙で臨みますよということで、NEC側も受けとめているんだろうと、今の答弁聞いて解釈しました。じゃあ、そこは、もし仮に、このRPAが本格導入となったときには、公平な形での業者選定というものを、ぜひやっていただくことをお願いして終わります。 422: ◯尾澤委員長  ほかにございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 423: ◯尾澤委員長  調査事項を引き続き継続といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
                   (「異議なし」と発言する者あり) 424: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、継続といたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 425: ◯尾澤委員長  続いて、報告事項に移らせていただきたいと思います。  報告事項1番 シェアサイクルについて、報告を受けたいと思います。お手元に新たに配られた資料についても、御説明をお願いします。 426: ◯岡田市政戦略室長  報告事項資料No.1をお願いいたします。シェアサイクルについて、御報告申し上げます。  1、目的及び経過、そして、2、シェアサイクルとは、こちらについてはお読み取りいただきたいと存じます。  今回導入しますシステムとブランド名について、こちらに記載のとおりですが、システムについては、「ハローサイクリング」、ブランド名は「のりすけ」と申しまして、府中市にある株式会社さくらコマースが主体となるものです。  そして、こちらのハローサイクリングというシステムについては、この米印のところに書いてあるとおりでございまして、このシステムを採用している15社と乗り入れが可能ということになりますので、「のりすけ」または「ハローサイクリング」という看板のあるステーションであれば、どこでも貸し出し、返却ができるということになります。  また、2つ目の米印のところについてですが、設備点検、充電池交換、24時間コールセンター、保険対応、パンフレットの作成、こちらについては全てのりすけが行うということで、国分寺市としましては、場所を提供するということのみになります。  4、利用方法・料金につきまして、まずは利用方法ですが、サイト上で会員登録し、「予約」、「パスワード」を入力することによって、サービスが開始されるということになります。また、利用に当たっての料金につきましては、15分60円、1日最大1,000円ということになります。  そして、こちらの米印のところに書いてありますが、市施設のステーションに返却の場合に限ってですけれども、料金のうちの5%が市のほうに入ってくるということになります。  裏面をお願いいたします。  開始時期についてです。平成30年12月5日、きのうから始まってございます。  設置場所については、次のとおり、1番から11番までの施設で開始させていただきました。  また、今後ですけれども、この利用状況とかを確認しつつ、さらなる利用者の方々の利便を向上させていきたいと考えてございますので、拡大をしていく方向で考えていきたいと思っております。  また、きのうでき上がってきましたパンフレットについて、本日、机上配付させていただきましたので、こちらについては後ほど御確認いただければと思っております。  報告については以上です。 427: ◯尾澤委員長  報告が終わりました。それでは、こちらにつきまして御質問のある方は挙手を願います。                 (「なし」と発言する者あり)     ────────────────── ◇ ────────────────── 428: ◯尾澤委員長  続いて、報告事項2番 会計年度任用職員制度について、中山委員から資料請求が出ておりまして、そこについてもあわせて御説明いただければと思います。 429: ◯宮本職員課長  会計年度任用職員制度について、資料に基づいて説明させていただきます。  1ページをごらんください。  この制度の導入については、平成32年4月1日から地方公務員法及び地方自治法の改正法が施行されまして、現在の嘱託職員と臨時職員は、新たな会計年度任用職員として任用されるという形になります。改正法の施行後の任用以降については、下記に示しているとおりでございまして、概念図の左側については、現行の地方公務員法で位置づけをされているものでございます。一番上が特別職非常勤職員、いわゆる地方公務員法第3条第3項第3号に位置づけられている嘱託職員ということになります。一番下のところの地方公務員法の第22条に該当する部分についてが臨時職員という形になります。ここの嘱託職員と臨時職員が、右側の改正地方公務員法の真ん中の会計年度任用職員に基本的に移行されるという形になります。右側の一番上の専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、助言等を行う者に限る部分については、例えば、学校医とか産業医、統計調査員などがこちらに該当しまして、現行どおり特別職の非常勤職員のままになります。右側一番下の常時勤務を要する職については、正規職員・任期つきに欠員が生じた場合に限定されるもので、フルタイムのみで、正規職員が行うべき業務を行う者という形になります。  裏面の2ページ目の対応スケジュールをごらんいただきたいと思います。  今回、総務委員会に御報告させていただいておりますが、庁内に会計年度任用職員等制度検討委員会を設置しまして、任用や勤務条件などについて、今、検討を行っている状況でございます。今後についても、職員団体との協議や、あるいは在職の嘱託職員、臨時職員への説明会を含めて進めてまいりたいと考えてございます。平成31年度、6月に条例提案などを行いたいということで、現在、スケジュールを組んでございます。今後についても、国と東京都、また他市との情報交換を進めつつ、庁内で検討を含めて、平成32年4月1日からの導入に向けて、引き続き準備を進めてまいりたいと考えてございます。  説明については、以上でございます。 430: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、こちらに関しまして質問のある方はいらっしゃいますか。 431: ◯さの委員  これは3定でもお伺いをしていた内容なんですけども、中山委員が求めた資料を見ると、相当内容が具体的になってきているんだなというふうに思います。  最初に、こちらでいただいた資料で、要するに、会計年度任用職員が新しくなる中で、パートタイム職員が今の臨時職員という形で、フルタイム職員というのが、今の嘱託職員というような、大まかに言うと、そういうような位置づけになるんですか。もう全く、全然制度が違うということなんでしょうか。 432: ◯宮本職員課長  こちらについては、今現在考えているものについては、今の嘱託職員と臨時職員については、パートタイム職員という位置づけになります。というのは、フルタイム職員については、正規職員と同じ時間で7時間45分を勤務した場合にフルタイム職員ということになりますので、現在、嘱託職員、臨時職員については、パートタイム職員として移行を考えているということでございます。 433: ◯さの委員  そうすると、その報酬の部分とか、勤務時間は、今、嘱託職員や臨時職員だと午後4時までで終わる方とか、短時間勤務とかあるので、それによって決まってくるということで、じゃあ、もともとの嘱託職員、臨時職員は会計年度任用職員になるとパートタイム職員に両方移行するというような話で、条件がどういうふうになっていくかというのは、これから詰めていかれるわけですね。対応スケジュールの中の、それが大幅に決まってくると、今の職員の方たちに説明があるわけですよね。在職者への説明会というのが今後行われるわけなんですけども、平成31年度の採用試験という形で、公募採用試験というふうになりますと、これは今、例えば、嘱託職員も1年更新という条件でなっていますけれども、例えば、採用試験を受けたばかりで、1年、2年で、これにかかる方もいらっしゃると思うんですけど、全員を公募採用試験という形をとるということなんでしょうか。 434: ◯宮本職員課長  現在、まだそこの部分については検討中でございます。ただ、任期について、今までは更新という表現だったんですが、会計年度任用職員については再度の任用という形になりますので、1年単位で任用していくと。その回数については、また今後、検討を進めていくという状況でございます。 435: ◯さの委員  わかりました。あくまでも、きょうは枠組みの話であって、詳細のものは、今後、検討委員会の中で詰めていったものが、きょう以降、条件が決定されて、その後、職員団体と協議が入っていくということで、これから大きく進んでいくということですね。わかりました。ありがとうございます。 436: ◯中山委員  資料、ありがとうございました。要は、この資料1ページの中段に書かれているように、新たに制度化された会計年度任用職員には、一般職員に適用される各規定が適用されることから、臨時非常勤職員制度の運用を抜本的に見直す必要があると。具体的には服務に関する規定が適用され、かつ懲戒処分等の対象となることを踏まえ、公務運営の適正確保の観点から適切な運用が求められるというふうになっているわけですよね。ただ、全体の制度が大きく変わる中で、しかし、適用されるこういう規定がふえるものですから、要は、具体的に言えば、賃金も含めた、そういう労働環境の整備について、適正にしなさいよというふうに私は認識をしているんですけど、そういう理解でよろしいですか。 437: ◯宮本職員課長  そうですね。今回の制度改正については、今、お話しいただいた改正法の趣旨の部分で、今までより、そこの部分について厳格化して進めるということになりますので、当然、身分の部分も含めて、あるいは報酬の部分も含めて変わっていくということでございます。 438: ◯中山委員  資料請求する際に、100ページ超えるものだというふうに紹介もしましたけども、その通知の表の文章まで資料請求しませんでした。しかし、その中に記載があって、総務大臣は、各地方公共団体における適正な任用・勤務条件の確保等のために必要があると認めるときは、各地方公共団体における準備及び措置について勧告するものとされているという記載まであって、こういう記載はめったに見ないと思ったんですね。そのことは、今読み上げたような、この趣旨にも絡んでのことなのかなと思うんです。しかし、大事なことは、地方自治体としては、処遇改善はしたいという思いがあっても、やっぱり財源という面では制限が一定かかるわけですよね。そういったところで、制度を大きく変えたというのは、ちょっと私、詳しくはわかりませんけど、国が変えたわけですよね。その中では、国からの財源補償というか、自治体に対して、そういうのもあっていいのかなと思っているんですけれども、その部分は何か国で示しているものってあるでしょうか。 439: ◯宮本職員課長  財源の部分については、現在、国のほうからも示されてございませんので、今後、どうなっていくかということについては、状況を注視していきたいと考えてございます。 440: ◯中山委員  私も、まだそこまで踏み込んで勉強しているわけじゃないので、きょうのところはこの程度にとどめます。ただ、このスケジュールを見ますと、きょうの報告があって、次は来年の2定での条例提案となっていますよね、委員会に対しては。その下のほうを見て、検討委員会のところでは、そうはいっても、12月中、今月中に勤務条件案の決定というスケジュールなので、この段階で、閉会中なのか、来年の1定なのかわからないですけど、この内容をちょっと報告していただきたい。かなり大きな制度変更だと思うんですよね。嘱託職員の関係が、がらっと変わりますので、もう少し情報提供いただきながら進めていただきたいなという思いがあるんですが、いかがでしょうか。 441: ◯宮本職員課長  ただいま御意見をいただきました。その部分については、我々も丁寧に進めていきたいというふうに考えてございますので、その辺については、また状況が進展した部分も含めて、報告できるタイミングで報告していきたいと考えてございます。 442: ◯尾澤委員長  ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり)     ────────────────── ◇ ────────────────── 443: ◯尾澤委員長  それでは、続きまして、報告事項3番 第三次国分寺市防犯まちづくり実施計画(案)のパブリック・コメントの結果及び計画の決定について、報告を受けたいと思います。 444: ◯増田防災安全課長  第三次国分寺市防犯まちづくり実施計画(案)のパブリック・コメントの結果及び計画の決定について、報告をさしあげます。  「第三次国分寺市防犯まちづくり実施計画(案)」につきましては、第3回定例会の総務委員会におきまして、計画(案)とパブリック・コメントの実施について、報告をさしあげました。  資料No.3をごらんください。  10月1日から30日までパブリック・コメントを行いましたが、意見の提出はございませんでした。  11月28日の庁議において計画決定をされました。  報告は以上です。 445: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。この件について、御質問はございますか。                 (「なし」と発言する者あり)     ────────────────── ◇ ────────────────── 446: ◯尾澤委員長  それでは、続きまして、報告事項4番 「cocobunji EAST 301区画」の整備・活用方針(案)のパブリック・コメントの実施について、報告を受けたいと思います。 447: ◯柳協働コミュニティ課長  よろしくお願いいたします。  報告事項No.4-1、「cocobunji EAST 301区画」の整備・活用方針(案)への意見募集といったことになります。  報告事項No.4-1。まず意見募集について、来年、平成31年1月4日から平成31年2月4日まで行うことになります。平成31年3月に結果を公表することになります。  そして、次のページをめくっていただいて、報告事項No.4-2になります。こちらのほうがパブリック・コメント(案)ということになります。  まず、2ページに「cocobunji EAST 301区画」の寄附の経緯といったところで、簡単に説明させていただいております。  そして、3ページに1.庁内の調整といったことの説明がありまして、そして、それ以降、(1)市民活動センターについての説明が入っております。  そして、4ページも、また続きまして、そして5ページのところで、今度、前回行われました利用者説明会の内容について、御説明をさせていただいております。アンケート結果も含めて、こちらのほうで記載をさせていただいている次第になっております。  そして、7ページまでは、その意見が集約されてまして、そして8ページが、その内容を受けまして、今までの庁内の検討、また利用者の意見を踏まえまして、III整備・活用方針といったところで、こちらのほうに記載をさせていただいております。  そして、9ページまでが、その活用方針ということで出まして、そして10ページに関しましては、ゾーニングのイメージといったことになります。前回、報告させていただいたレイアウトに関しまして、若干修正をさせていただいております。簡単に申し上げますと、執務室のほうを少し修正、縮めまして、そのあいた部分に会議室A、印刷室、オープンスペースといったところを広めるといった形の考え方をさせていただいています。あと、トイレのほうは、給湯室のほうをかなり縮めまして、だれでもトイレを設置したいということで考えております。  そして、次のページ、11ページのところで、今度は活用方針の具体的な利用の考え方、利用区分の考え方、また使用料の考え方、あと開館の考え方といったところが書かれておりまして、次のページの12ページのところでは、会議室利用の利用方法(案)といったところで表示させていただいております。  前回のお話の中で、開館時間が、基本的には12月29日、年末と年初めを除いて開館するということで、時間が午前9時から午後10時といったところで考えております。  利用区分に関しましては、登録団体、一般団体、個人で区分をさせていただいております。  そして、報告事項No.4-3としまして、スケジュールの概要を添付させていただいております。  説明は以上になります。 448: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、こちらにつきまして質問のある方は挙手を願います。 449: ◯中山委員  スケジュール概要なんですね、これね。余りこういう出され方ってないんですね。  スケジュールなんですが、パブリック・コメントを1月やられますよね。その結果というのは、いつも議会に報告いただいているじゃないですか。これは報告あるということで理解してよろしいんですよね。ここに記載はないですけど。 450: ◯柳協働コミュニティ課長  委員がおっしゃるとおり、報告を考えております。 451: ◯中山委員  議会の資料なので、今ちょっとスルーしましたけど、この件については、過去にも説明あったように報告受けてますし、もうちょっと、このスケジュールというのは、今後はきちんとつくっていただきたいと思います。いかがですか。 452: ◯柳協働コミュニティ課長  委員がおっしゃるところの部分も精査して、また少し修正をさせていただきたいと思います。 453: ◯高瀬委員  パブコメに出す資料ということで、御提示いただいてありがとうございました。中を拝見して、今回は一般に広くパブコメを受けるというところでは、この団体のアンケートの結果なども詳細に入れていただいて、よかったなというふうに思っています。  前回の総務委員会から変わったところということで、何点か、今、御説明はいただいたんですが、このゾーニングのイメージ図のところなんですけれども、トイレについては、だれでもトイレを設置していく方向というふうに、今、お聞きしたんですけれども、詳細については、またこれから設計をされるということですよね。前の総務委員会のときにも思ったんですけれども、新たな使い方も地域活性化のために入れていくというところで、例えば、会議室Bについては、一般の方にも使っていただけるように、このトイレのところと会議室のところにドアをつけるなどして、その午後10時までというところではなく、もう少し広く使っていただけるような設計も考えるというような御答弁があったと思うんですが、そのあたりについては、今回はここのトイレと上の会議室の間に扉は特につけないということで進めるという内容になりますか。 454: ◯柳協働コミュニティ課長  委員がおっしゃるとおり、今の段階の中では、扉等を取りまして、広く使っていただくというところで検討しています。 455: ◯高瀬委員  広く使うというところをもうちょっと補足して御説明いただけますでしょうか。 456: ◯柳協働コミュニティ課長  車椅子とかが通れるような配慮とか、いろんなところを踏まえて、今の段階では、取ったほうが通りやすいんじゃないかといったところの配慮では考えています。 457: ◯高瀬委員  会議室Bと下のだれでもトイレのところに、前回の資料ではドアというふうに書かれていて、車椅子の方とかが通りやすいようにということは、もちろんそうだと思うんですけれども、そこを、例えば、鍵をつけたりすることによって、その会議室Bだけを使えると。私、それがすごくおもしろい企画だなというふうに実は思っていたんです。  今回、創業だとか起業支援というところが、今後のまた考えていくというような表現にはなっているんですけれども、それをやっていくに当たっては、やはりそこだけを完結して、トイレと会議室Bを貸し出しができるような構造にはしておくのがいいんではないかなと思って、前回、すごくおもしろいと思ってお聞きしていたので、今回はそういったところもなく示されていますので、確認をさせていただきたいと思ったんです。 458: ◯柳協働コミュニティ課長  あくまでも案というところで、これからいろいろ広く意見を聞いた上で、最終的には決めていきたいと考えております。 459: ◯高瀬委員  パブリック・コメントはいただくということなんですけども、市として、ここをどうやって使うかというところにもかかわってくる内容だと思いますので、そこはやっぱり市としてもしっかり打ち出していただきたいなというふうには思います。もちろん、庁内で検討していただく必要はあると思うんですけれども、その会議室Bというところを独立して使うこと、あるいは24時間貸し出しもできるんじゃないかということは御答弁あったところなんですけれども、そういった使い方をすることで、さらにきょう、小口事業資金のところでも話がありましたけども、創業支援というところに、この場所を使っていただきながら、できるんではないかとイメージをしていたものですから、そこについては、ぜひ検討、まだ余地はあるんだと思いますので、そこはしていただきたいなというのが、ここを見て思ったところなので、ちょっと御答弁いただいておきたいと思います。 460: ◯柳協働コミュニティ課長  意見として承りまして、今後、検討させていただきたいと思います。 461: ◯高瀬委員  それに伴って、出口の使い方もいろいろ出てくると思いますし、あと運営というところも、今回、運営というんですか、利用方法の案というところにもかかわってくると思いますので、そういったところも含めて、ぜひ御検討いただきたいと思いますので、お願いしておきたいと思います。 462: ◯木村議長  ここに至るまで、301区画という名称で呼称してきていますけども、当然、条例提案に当たってもそうですし、実際、オープンした後も、この名称ではないと思うんですけども、どういう手法で、どういう考え方で名称を決めるんでしょうか。新たな公の施設になるわけですから。 463: ◯柳協働コミュニティ課長  名前に関しましては、これから庁内の意見を聞きながら検討、決定をする、やり方も含めて検討しているという話になります。 464: ◯木村議長  もともとの市民活動団体の方々もそうですし、地域の自治会・町内会、商店会の方々も、いわゆる専ら市民の活動に資するためにということで設置をされるものですし、今のお話だと庁内でということだけど、市民活動団体の登録団体だと市民活動センターがいいという、従来の名前ということに誘導されるという懸念はあるんだと思うんですけども、例えば、市民活動センターではない機能もあわせ持った施設になるので、市民活動センターという名前ではない名前でということで、今回、アンケートをお願いした団体とか関係者の方々に案を募ってもよろしいんじゃないでしょうかね。そのほうが、より市民のためのという、身近な施設になってくるんじゃないのかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。 465: ◯柳協働コミュニティ課長  議長がおっしゃるとおり、まず市民活動センターというのではなく、新たな施設という位置づけで考えております。  やり方に関しましては、そういう方法もありますので、これから検討して、それで最終的に決めていきたいと思っています。 466: ◯尾澤委員長  ほかにありますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり)     ────────────────── ◇ ────────────────── 467: ◯尾澤委員長  続きまして、報告事項5番 国分寺市スポーツ推進計画実施計画(案)のパブリック・コメントの結果及び計画の決定について、報告を受けたいと思います。 468: ◯木村スポーツ振興課長  報告事項5番、国分寺市スポーツ推進計画実施計画(案)のパブリック・コメントの結果及び計画の決定について、報告させていただきます。お手元に資料をお願いいたします。  こちらの計画の策定に当たりましては、第3回定例会にてパブリック・コメントの実施に関する事項と計画(案)をお示しさせていただいております。このたび、10月1日から30日までパブリック・コメントを実施いたしまして、お一人から11件の御意見をいただきました。御意見のうち1件につきましては反映をさせていただきましたので、その内容について報告させていただきます。  資料の2ページ目をお願いいたします。  事業番号の一番下になります。1-17、秋のスポーツイベントについて、事業の一層の充実を図るため、連携先に「レクリエーション協会」を入れることについての御意見を頂戴いたしました。こちらのスポーツイベントですけれども、狭義のスポーツ普及というよりも、仲間との交流ですとか、体を動かすことの楽しさを体感してもらうことに重点を置いているといったところでありますので、御意見を頂戴いたしまして、反映した次第です。お配りした資料の最終ページに、その部分の新旧対照という形で掲載させていただきましたので、御確認いただきたいと思います。  これ以外の部分につきましては素案からの修正はなしで、11月28日の庁議で計画決定をさせていただきました。
     報告は以上です。 469: ◯尾澤委員長  説明がが終わりました。こちらにつきまして質問のある方は挙手を願います。                 (「なし」と発言する者あり)     ────────────────── ◇ ────────────────── 470: ◯尾澤委員長  報告事項6番 その他の報告事項に移りたいと思います。  それでは、その他報告事項が、たしか全部で5件あったかと思います。  最初に、ひよし保育園について、契約管財課長から報告を受けたいと思います。 471: ◯加藤契約管財課長  資料をお出ししております。ひよし保育園旧園舎除却費用の一部負担についてということになります。  ひよし保育園旧園舎の解体に当たりまして必要となりました石綿、いわゆるアスベストなんですけど、こちらの処理費用について、予備費にて対応を行いましたので、御報告をさせていただくものです。  資料のとおり、ひよし保育園につきましては、平成28年度に民営化しておりまして、建物のほうを事業者のほうに譲渡しまして、こちらは普通財産として、市所有のまま貸し付けを行っているといった状況になります。8月に旧園舎については閉園いたしまして、事業者のほうで園舎の解体準備を進める中で、屋根裏の一部に石綿の使用があるということから処理費用が発生するという状況になりました。譲渡の際に、市のほうでは石綿の使用があるといったことを特に事業者に伝えていませんでした。このことから、費用は市が負担することとしまして、予備費にて対応を行ったものになります。  現在につきましては、既に石綿の除去作業は終えております。  報告は以上になります。 472: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。こちらにつきまして、質問のある方はいらっしゃいますか。                 (「なし」と発言する者あり) 473: ◯尾澤委員長  それでは、続いて、電気自動車の購入について、契約管財課長から報告を受けたいと思います。 474: ◯加藤契約管財課長  資料を1部、お出ししております。電気自動車の購入について、御報告させていただきます。  電気自動車の購入に当たりまして、予備費にて対応を行いましたので、御報告するものになります。  今年度、「東京都市町村総合交付金」に新設されました政策連携枠におきまして、電気自動車が100%補助で購入できるということになりました。この活用を念頭に、軽バンタイプの電気自動車2台の購入を行っております。納車に2カ月程度かかるという見込みなので、2月22日まで車両登録する必要があるために、予備費にて対応を行いました。  報告は以上となります。 475: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。こちらについて、質問のある方はいらっしゃいますか。                 (「なし」と発言する者あり) 476: ◯尾澤委員長  それでは、続いて、国分寺ペンシルロケット記念日PRイベントの実施について、報告を受けたいと思います。 477: ◯杉本文化振興課長  資料を1枚提出しています。ごらんください。  国分寺ペンシルロケット記念日のイベントですけれども、開催日は平成31年4月12日から14日、一部展示関係は4月17日まで行う予定です。場所は国分寺市立cocobunjiプラザという形になります。  目的でございますけれども、まず4月12日は、ことし、日本記念日協会より認定されました国分寺ペンシルロケット記念日に当たり、また、4月11日は、JR国分寺駅開業130周年の節目に当たります。そのため、お互いに連携することによりまして相乗効果を高めて、にぎわいを図って、イベントの開催場所でありますcocobunjiプラザの認知度も高めたいということでございます。  文化振興課の事業内容につきましては、宇宙や鉄道に関連した内容で、記載されているようなイベントを考えてございます。大人から子どもまで楽しめるような内容になってございます。  また、その他、国分寺市とJR国分寺駅との連携企画といたしまして、大の鉄道ファンと聞いております、観光大使の土屋礼央さんを招いて、駅長との対談を予定してございます。  さらに、JR国分寺駅の独自の企画としまして、国分寺駅の歴史展や駅員体験なども同期間中に行う予定でございます。  なお、今回のイベントにつきましては、来年4月の開催に当たりますので、本年中に委託契約を結ぶ必要がございます。そのため、本定例会におきまして債務負担行為の設定の補正予算を計上するという形になります。  報告は以上になります。よろしくお願いいたします。 478: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。それでは、質問がある方は挙手を願います。                 (「なし」と発言する者あり) 479: ◯尾澤委員長  それでは、引き続き、文化振興課長から報告をお願いします。 480: ◯杉本文化振興課長  資料はございません。ぶんじコンシェルジュの開設についてでございます。  概要としましては、東京経済大学の学生たちが、cocobunji WEST1階にあります国分寺市案内所におきまして、12月の中旬、午後5時から7時の間で、まちの魅力である市内観光スポットやイベントの案内に加えまして、お客様の属性や好みに応じて、こくベジ参加店、あと国分寺お店大賞店など、市内のお店を紹介するというような内容になります。  東京経済大学の学生につきましては、国分寺市観光協会の研修を修了した学生が担うことになりまして、実際に業務を行う際は学生とわかるように、ビブスを着用して、案内所に立つという形になります。  なお、開設に当たりまして、今週の土曜日、日曜日、12月8日、9日の午前10時から午後4時でPRイベントを行います。内容としましては、国分寺市案内所内で国分寺クイズなどを行って、参加者に特典を配布するというような内容になります。費用については東京経済大学が負担するということになってございます。  今回の事業につきまして、東京経済大学と役割や責任分担等を明示した協定を取り交わして実施するというような内容になります。  報告は以上になります。 481: ◯尾澤委員長  報告が終わりました。それでは、こちらにつきまして質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。                 (「なし」と発言する者あり) 482: ◯尾澤委員長  それでは、もう一件の報告をお願いします。 483: ◯柳協働コミュニティ課長  資料はございません。  まず、おわびになります。11月22日、職員が市民活動センター主催のイベントのお知らせを登録団体102団体へ一斉メールを送信する際に、メールアドレス非公開希望の団体26団体を公開状態で送ってしまいました。申しわけありません。全102団体へおわびと削除のお願いのメールを送信するとともに、非公開希望団体へは個別電話や個別の訪問でおわびの説明をしております。情報システム管理運営委員会に報告し、今後、対応を決定し、次回の総務委員会で報告をしてまいります。まずは一報です。大変申しわけありませんでした。 484: ◯尾澤委員長  説明が終わりました。改めて詳細は閉会中の委員会で引き続き受けるということになっております。それも踏まえまして、何か質問のある方はいらっしゃいますか。                 (「なし」と発言する者あり) 485: ◯尾澤委員長  それでは、ほかにございますか。 486: ◯木村議長  恐らく、大変真面目で、能力が高くて、なおかつ奥ゆかしい皆さん方のことですから、行政側から御報告がないかなと思って、議会からの問いかけということでお答えをいただきたいということでですね。過日、27市町で住民税誤算定があったと。26市の中で国分寺市だけが適切に課税をしていたと。恐らく、これは議会側からのその他事項での発言ですので、あえて言わせていただくと、それは非常にシビアな議論を求められる国分寺市議会を経ての事務の結果として、適切な事務が、他市に比べてもなされているんではないかなと思っております。過日の新聞でも、今、私の手元にあるのは11月2日付の読売新聞ですけども、一番初めに出たのは、そのさらに前に東京新聞でも記事になってましたかね。ちょっとほかの紙面はわからないんですけども、読売新聞の記事は、かなり大きな紙面を割いて記事になっていたので、一般的には、もう周知のことにはなっている事実なんですけども、改めて、議会という場でもございますので、その点の御報告を一言いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 487: ◯野中課税課長  平成17年度のときから、その取り扱いをしていたという、税制改正について理解をして、適切に事務を行っていたということであります。 488: ◯木村議長  私のほうで奥ゆかしいと言ったけど、お答えも大変奥ゆかしい、小声で遠慮がちにおっしゃっていただきました。  引き続き、こういう課税だけではなく、各所管において、各担当のそれぞれの事務が適切に行われるように気を引き締めて、各担当の事務に当たっていただきたいということをお願いして、終わります。 489: ◯尾澤委員長  ほか、委員の皆さんからは特にございませんか。                 (「なし」と発言する者あり) 490: ◯尾澤委員長  それでは、続いて陳情審査を行いますが、説明員の皆様は、ここで終了となります。お疲れさまでございました。  では、ここで委員会を暫時休憩といたします。                    午後6時24分休憩                    午後6時38分再開 491: ◯尾澤委員長  それでは、委員会を再開いたします。     ────────────────── ◇ ────────────────── 492: ◯尾澤委員長  陳情第30-2号 同性パートナーシップの公的承認に関する陳情を議題といたします。  前回、調査、お願いをしていたので、調査担当から報告を説明お願いしたいと思います。署名についても、説明をお願いいたしたいと思います。 493: ◯佐藤議会事務局次長  まず初めに、こちらの陳情につきまして、署名者が28名いらっしゃいました。その内訳につきまして、前回の議会運営委員会で、市内在住か市外かの区別を報告していくということが決定されましたので、御報告いたします。  本陳情に関しましては、署名者28名ですが、その内訳は市内が13名、市外が15名でございます。  続きまして、調査事項の御報告をいたします。お手元に調査結果のほうをお願いいたします。  都内の請願・陳情の提出状況と、その結果並びに条例等の制定状況についてでございます。A3判の1枚目の表面のほうが26市で、裏面のほうが23区になっております。  26市では、八王子市が請願を採択、府中市、調布市の2市が陳情採択、三鷹市は配布のみという状況で、そのうち府中市が条例等の作成を、今、検討中ということで、いずれも条例・要綱等の制定には至ってない状況でございます。  裏面のほう、23区につきましては、請願が3区、陳情が6区、趣旨採択も含め採択をしており、請願が1区、陳情が5区で現在継続審査中、あと1区は参考送付としており、また、あと1区が議決に至らずという結果でございます。渋谷区では条例・規則を、世田谷区、中野区では要綱を制定している状況でございます。  また、条例・要綱等以外で、性的マイノリティーの理解促進、差別解消につながる取り組みにつきましては、別紙にまとめてございますが、26市では国分寺市を含む20市が、23区では21区が取り組んでいるような状況でございます。  主なものといたしましては、市民、区民向けの講座や講演会の実施やリーフレット等の配布、職員向けの研修が多くございます。また、少数ですが、居場所の設置や電話相談などを行っているところ、また、各種申請書類の性別欄の削除などが挙げられてございます。詳しくは、別紙に取りまとめておりますので、ごらんいただければと思います。  報告は以上でございます。 494: ◯尾澤委員長  調査担当から説明が終わりました。それでは、審査に当たりまして、御意見等のある方は挙手を願います。 495: ◯中山委員  調査ありがとうございました。大変だったと思います。各自治体の取り組みは、物すごい参考になる、いい資料をつくっていただきまして、本当にありがとうございます。  それで、条例や要綱設置が23区のほうで3区ある状況が明確になりまして、この3区において、届け出というのか、申請がそれぞれ何件あるのか。取り組み始めてから直近で、そういう申請が幾つになっているのか、ちょっと調べていただければなと思いますが、いかがでしょうか。  というのは、条例などをつくって、どういう効果があるのか。それは一定、確認をしたほうがいいと思いますので。 496: ◯佐藤議会事務局次長  今、お求めのありました3区におきまして、条例・要綱等の制定に基づいた申請が何件あったか、何件承認されているかといったところを調査してみたいと思います。 497: ◯尾澤委員長  ほかにございますか。                 (「なし」と発言する者あり) 498: ◯尾澤委員長  それでは、ただいま中山委員から引き続き、調査依頼がありましたので、陳情第30-2号 、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情につきましては継続といたしたいというふうに思いますけれども、御異議ございませんか。                (「異議なし」と発言する者あり) 499: ◯尾澤委員長  御異議なしと認め、継続といたします。  以上をもちまして、本日の総務委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。                    午後6時44分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Kokubunji City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...