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日野市議会
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2023-03-10
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令和5年環境まちづくり委員会 名簿 開催日: 2023-03-10
令和5年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2023-03-10
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令和5年度一般会計予算特別委員会 本文 開催日: 2023-03-14
平成11年まちづくり建設委員会 本文 開催日: 1999-09-14
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日野市議会 2023-03-10
令和5年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2023-03-10
取得元:
日野市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-08
↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 午前9時59分 開会・
開議
◯委員長
(谷
和彦
君) 皆さんおはようございます。 これより
令和
5年第1回
環境まちづくり委員会
を開会し、直ちに本日の
会議
を開きます。 初めに、お手元に配付した
日程
に従って
議事
を進めることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 2
◯委員長
(谷
和彦
君) 御
異議
ないものと認め、
日程
に従って
議事
を進めてまいります。 本
委員会
には、
委員会録
の作成のために
速記者
が入っています。
説明
、
答弁
をされる方は
挙手
と同時に
役職名
を言ってください。あわせて、
説明員
の
方々
は
委員会出席者名簿
に、
役職名
、氏名を記入してください。 お諮りいたします。 本
委員会
の
審査
に対し、傍聴の希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、許可いたしたいと思いますが、これにご
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 3
◯委員長
(谷
和彦
君) 御
異議
ないものと認め、これを許可いたします。
審査
に入る前に、
委員
及び
説明員
に申し上げます。
新型コロナウイルス感染予防
の目的から、
議会運営上
、様々な
取扱い
をさせていただいております。特に、次の3点について御留意願います。 1、
会議
時間の短縮を図るため、
質疑
、
答弁
は簡潔に行うようお願いいたします。 2、
説明員
を最小限に抑えるとともに、換気のため出入口の扉は常時開放いたします。 3、議場への入退場の際には、
手指消毒
の慣行とマスクの着用を推奨いたします。 以上、
議会運営委員会
での
決定事項
となります。 あわせて、本
会議場
を使用しての
委員会審査
でありますので、
議案ごと
に
説明員
の入替えを行う場合がございます。
皆様
の御理解、御協力をお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
議案審査
に入ります。
議案
第13号、
日野
市
清流保全-湧水
・
地下水
の
回復
と
河川
・
用水
の
保全-
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
の件を
議題
といたします。
担当部課長
より
説明
を求めます。緑と
清流課長
。 5
◯緑
と
清流課長
(
小俣太郎
君)
議案
第13号、
日野
市
清流保全-湧水
・
地下水
の
回復
と
河川
・
用水
の
保全-
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
についてご
説明
させていただきます。 初めに、
改正
の
趣旨
でございます。
令和
3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴い、
盛土
が崩落し、
土石流災害
が発生したことや
盛土等
の
規制
が必ずしも十分でない
エリア
が存在していることなどを踏まえ、危険な
盛土等
を包括的に
規制
するため、
宅地造成等規制法
が
令和
4年5月27日に
改正
、
公布
され、
令和
5年5月26日に施行されることとなりました。この
改正
に伴いまして、
宅地造成等規制法
を引用している
日野
市
清流保全-湧水
・
地下水
の
回復
と
河川
・
用水
の
保全-
に関する
条例
の一部を
改正
するものです。 それでは、
議案書
で
説明
させていただきます。 恐れ入りますが、4
ページ
をお開き願います。
新旧対照表
でございます。 第10条第4項、
宅地造成等規制法
第3条を
宅地造成
及び
特定盛土等規制法
第10条に、
宅地造成工事規制区域
内を
宅地造成等工事規制区域
内に改めるものです。 その下、第5項、
宅地造成工事規制区域
内を
宅地造成等工事規制区域
内に改めるものです。 2
ページ
をお開き願います。
付則
でございます。 本
条例
は
令和
5年5月26日から施行するものでございます。
説明
は以上でございます。よろしく御
審議
のほど、お願い申し上げます。 6
◯委員長
(谷
和彦
君)
質疑
に入る前に、
委員
の
方々
に申し上げます。
挙手
につきましては確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いいたします。 それでは、これより
質疑
に入ります。
白井委員
。 7
◯委員
(
白井なおこ
君)
内容
としては、
条例改正
による
引用箇所
の
文言修正
だということは理解いたしましたが、ちょっと確認させていただきたいんですが、この
日野
市において、この
条例
にある
宅地造成工事規制区域
というのはどこに当たるのか、またこの
法改正
によってその
区域
というのに
変更
が生じるのかどうか、この点を確認させていただきたいと思います。 8
◯委員長
(谷
和彦
君) 緑と
清流課長
。 9
◯緑
と
清流課長
(
小俣太郎
君) まず、現行の
工事規制区域
につきましては、概ね
北野街道
より
南側一帯
の
エリア
でございます。この
法改正
によりまして、今後ですね、この
区域
が
変更
になるというところにつきましては、今現在、
東京
都から案が示されておりますけれども、それによりますと、
日野
市
全域
がですね、
規制区域
になるというようなことでございます。 以上でございます。 10
◯委員長
(谷
和彦
君)
白井委員
。 11
◯委員
(
白井なおこ
君)
全域
に
変更
になるということで、そうなるとですね、今
条例
では
規制区域外
では
市民
は
雨水浸透施設
の
設置
をということで、
区域
内では
雨水
の流出を
規制
するために
雨水貯留施設
の
設置
に努めなければならないというふうにあるんですけれども、
質問
は2点で、これまでそれを十分に
市民
に周知し、対策を講じてきたかという、これまでのことが一点と、その2点目、その
変更
によってこの
条例
の
改正
も必要になってくるのかなと思うんですが、その区分についてどういうふうに市は今考えているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。 12
◯委員長
(谷
和彦
君) 緑と
清流課長
。 13
◯緑
と
清流課長
(
小俣太郎
君)
雨水
の
浸透
や
貯留
につきましては、こちらの
清流保全条例
の中で、
工事規制区域
内であれば
貯留
を、また
区域外
であれば
浸透
を、ということで位置づけておりまして、そちらについては現在のところ、建て主さんの手で
設置
していただいてるというところでございます。 また、今後の
取扱い
につきましては、
全域
が今のまま
工事規制区域
をそのまま
浸透規制区域
としてしまいますと、
日野
市
全域
で
浸透規制
ということになってしまいますので、それはですね、健全な
水循環
の
観点
からいたしますと、反するものになってしまいますので、今後ですね、改めて
雨水
を
浸透
させる
区域
を設定して、
条例改正
で対応していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 14
◯委員長
(谷
和彦
君)
白井委員
。 15
◯委員
(
白井なおこ
君) 今後改めてその
区域
については
条例改正
があるということで、それは理解いたしましたが、初めにお答えいただいた
雨水
の
浸透施設
の
設置
ということに関しては、
雨水浸透ます
の
設置補助
、それ今は
廃止
になっているかと思いますけども、あったというふうに推進が見受けられるんですけれども、一方で
雨水貯留施設
っていうのは
個人宅
の場合は
雨水タンク
ということになるのかなというふうに思うんですが、それについてはですね、私も昨年の9月
議会
でしたでしょうか、
一般質問
で様々な
環境保全
とか防水の
観点
、防災の
観点
からとか
雨水タンク
の
設置
ということを求めていて、市からも検討していくといった
答弁
があったんですが、今年度の新予算に見当たらないなというふうに思っているんですけれども、早急に
制度設計
をしていただきたいということと、その意図をですね、
市民
に十分に周知する必要があるのではないかというふうに考えているんですが、その点に関してはいかがでしょうか。 16
◯委員長
(谷
和彦
君) 緑と
清流課長
。 17
◯緑
と
清流課長
(
小俣太郎
君)
雨水
の
貯留タンク
の
補助等
につきましては、建物の屋根に降った雨をためるということで、そういう
タンク
がございますので、それに対する
補助
ということだと思うんですけれども、その
タンク
につきましては、例えば庭の水やりですとか、そういう
節水効果
ですとか、あと断水したときの
トイレ利用
ですとか、また雨が降った後の時間差で放流できるというような利点はあるということは認識しております。周辺の他市の事例ですとか動向など、
効果
、その辺を調査しながら検討していきたいと思っております。 以上でございます。 18
◯委員長
(谷
和彦
君)
白井委員
。 19
◯委員
(
白井なおこ
君) ぜひ進めていただきたいと思います。
質問
は以上です。 20
◯委員長
(谷
和彦
君) ほかに御
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 21
◯委員長
(谷
和彦
君) なければ、これをもって
質疑
を終結いたします。
本件
について御
意見
があれば承ります。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 22
◯委員長
(谷
和彦
君) なければ、これをもって
意見
を終結いたします。 これより
本件
について採決いたします。
本件
は可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 23
◯委員長
(谷
和彦
君) 御
異議
ないものと認めます。よって、
議案
第13号の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
議案
第14号、
日野
市
まちづくり条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
の件を
議題
といたします。
担当部課長
より
説明
を求めます。
都市計画課長
。 25
◯都市計画課長
(
川鍋孝史
君)
議案
第14号、
日野
市
まちづくり条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について、ご
説明
させていただきます。 本
条例
は
平成
18年3月に
制定
し、
平成
23年、
令和
3年に見直しを行っており、今回が3回目の
改正
となります。 今回の
改正
は、
日野
市
まちづくり条例
の
対象
となる
開発事業
の
宅地造成等規制法
に基づく
宅地造成
が、
法律名
及び
内容
を
改正
したことから、
日野
市
まちづくり条例
を
改正
するものです。 また、今回の
改正
に合わせて、一部
文言
の
整理
も行っています。 それでは、
改正
する
条項
について、
議案書
の4
ページ
から11
ページ
の
新旧対照表
によりご
説明
させていただきます。 4
ページ
と5
ページ
をお開きください。
まちづくり条例
第57条では、
条例
の
適用対象
となる
開発事業
を
規定
しておりますが、第1項第2号について、
宅地造成等規制法
が名称
変更
し、
宅地造成
及び
特定盛土等規制法
となったため、
改正
を行っております。 その下、第70条については、
法律名
の
変更
及び
条項ずれ
による訂正と、その後段、
事業者
による
意見
の
申出
については
手続
きがないことから削除するものでございます。 その下、及び6
ページ
と7
ページ
に係る第71条についても、
法律名
の
変更
及び
条項ずれ
による
改正
となっております。 その下、第72条については、
開発事業
の
変更手続
は
申請
のみのため、届出の
文言
を削除するものであります。 8
ページ
と9
ページ
をお開きください。第80条については、
開発基本計画広告板設置日
を記載した書類や写真を提出した日と
変更
することで
手続
に要する時間を明確にするものでございます。
最後
に、2
ページ
をお開きください。
下段
、本
条例
は
公布
の日から施行するものでございます。 ただし、第57条第1項第2号、第70条第3項及び第71条第2項の
改正規定
は、
令和
5年5月26日から施行するものでございます。
説明
は以上となります。よろしく御
審議
のほどお願いいたします。 26
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
質疑
に入ります。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 27
◯委員長
(谷
和彦
君) なければ、これをもって
質疑
を終結いたします。
本件
について御
意見
があれば承ります。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 28
◯委員長
(谷
和彦
君) なければ、これをもって
意見
を終結いたします。 これより
本件
について採決いたします。
本件
は可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 29
◯委員長
(谷
和彦
君) 御
異議
ないものと認めます。よって、
議案
第14号の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
議案
第15号、
日野
市
手数料条例
の一部を
改正
する
条例
の件を
議題
といたします。
担当部課長
より
説明
を求めます。
建築指導課長
。 31
◯建築指導課長
(川本 泉君) それでは、
議案
第15号、
日野
市
手数料条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
についてご
説明
申し上げます。 初めに、
改正
の
趣旨
でございます。
建築物エネルギー消費性能基準等
を定める
省令
の一部を
改正
する
省令等
が施行され、
都市
の低
炭素化
の促進に関する
法律
に基づく低
炭素建築物新築等計画認定
と
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関する
法律
に基づく
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
について、
共同住宅
の
住戸
に対する
認定
は
廃止
となり、
建築物
全体としての
住棟
での
認定
に一本化をされました。このことに伴い、
日野
市
手数料条例
で
規定
されている低
炭素建築物新築等計画認定申請手数料
、
建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料等
のうち、
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料
を削除するものでございます。 恐れ入ります、
議案書
の34、35
ページ
をお開き願います。
新旧対照表
でございます。 別表、
手数料
の
名称欄
、低
炭素建築物新築等計画認定申請手数料
でございます。右旧、
金額欄下段
、(ア)
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料a
から
次ページi
まで、9
項目
の
手数料
を削除します。 恐れ入ります、44、45
ページ
をお開き願います。旧
欄上段
の(ア)
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料a
から
次ページi
まで9
項目
の
手数料
を削除します。 恐れ入ります、52、53
ページ
をお開き願います。新欄、低
炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料
でございます。
計画認定申請手数料
と同様に、53
ページ
旧欄の
下段
から55
ページ
にかけて、また61
ページ
旧欄の
下段
から65
ページ
旧
欄上段
まで、
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料
18
項目
を削除いたします。 恐れ入ります、68、69
ページ
をお開きください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
でございます。 次
ページ
、70、71
ページ
をお開きください。右旧
欄中段
より少し下、(ア)
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料a
から
次ページd
まで4
項目
の
手数料
を削除いたします。 恐れ入ります、74、75
ページ
をお開きください。旧
欄下段
(ア)
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料a
から
次ページd
まで4
項目
の
手数料
を削除します。 恐れ入ります、82、83
ページ
をお開きください。新欄、
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料
でございます。
計画認定申請手数料
と同様に、85
ページ
、旧
欄中段
及び89
ページ
旧
欄中段
の
住戸ごと
の
申請
の場合の
手数料
8
項目
を削除いたします。 恐れ入ります、94、95
ページ
をお開きください。
下段
、
備考欄
でございます。旧欄の2及び次
ページ
3、その次の99
ページ
、14、15、16は
住戸ごと
の
申請
の場合の
規定
のため削除いたします。その他、
項ずれ
の対応及び
文言
の
整理
を行ってございます。 なお、本
改正
は
東京
都並びに近隣他市と同様の
改正
でございます。
最後
に
議案書
をお戻りいただきまして、32
ページ
をお開き願います。
付則
でございます。この
条例
は、
公布
の日から施行するものでございます。 その下、
付則
2及び3は、
住戸ごと
の
申請手数料
が削除されることに伴う
経過措置
に関する
規定
でございます。
説明
は以上でございます。御
審議
のほど、よろしくお願い申し上げます。 32
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
質疑
に入ります。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 33
◯委員長
(谷
和彦
君) なければ、これをもって
質疑
を終結いたします。
本件
について御
意見
があれば承ります。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 34
◯委員長
(谷
和彦
君) なければ、これをもって
意見
を終結いたします。 これより
本件
について採決いたします。
本件
は可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 35
◯委員長
(谷
和彦
君) 御
異議
ないものと認めます。よって、
議案
第15号の件は可決すべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
令和
5年度の
行政調査
についてお諮りしたいと思いますが、
説明員
の
方々
については
審査
が終わりましたので、退席していただいて結構です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37
◯委員長
(谷
和彦
君) これより
令和
5年度の
行政調査
についてお諮りいたします。
行政調査
の実施に当たりまして、
日程
、
調査地
、テーマ及び手法などを決定したいと思います。 つきましては、
委員
の
皆様
より
日程
をはじめ、御
意見
、御
提案
があれば、3月20日まで、月曜日までに正副
委員長
に申し出願います。いただいた御
意見
、御
提案
を踏まえ、正副
委員長
において
調査検討
の上、
内容
を決定させていただくこと、並びに御
意見
がなかった場合についても正副
委員長
に一任ということでよろしいでしょうか。
〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 38
◯委員長
(谷
和彦
君) それでは、そのように決定させていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39
◯委員長
(谷
和彦
君) そのほか、
委員
の
方々
より何かございますでしょうか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40
◯委員長
(谷
和彦
君) それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。 これをもって
令和
5年第1回
環境まちづくり委員会
を閉会いたします。 午前10時21分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑
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