町田市議会 2023-03-29
令和 5年 3月定例会(第1回)−03月29日-付録
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7
│「LGBT理解増進法案」に
差別禁止規定を求める意見書
│〃 │〃 │〃 │原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8
│加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的支援制度の創設を求める
意 │〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │見書
│ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●
市長提出議案
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1
│令和4年度(2022年度)町田市
一般会計補正予算(第7号) │2.21 │2.21 │2.22
│原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2
│令和4年度(2022年度)町田市
国民健康保険事業会計補正予算(第3
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │号)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3
│令和4年度(2022年度)町田市
介護保険事業会計補正予算(第2号)
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4
│令和4年度(2022年度)町田市
後期高齢者医療事業会計補正予算(第
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │2号)
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5
│令和4年度(2022年度)町田市
下水道事業会計補正予算(第2号)
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6
│令和4年度(2022年度)町田市
病院事業会計補正予算(第1号)
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7
│令和5年度(2023年度)町田市
一般会計予算 │2.22 │3.6 │3.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8
│令和5年度(2023年度)町田市
国民健康保険事業会計予算 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│9
│令和5年度(2023年度)町田市
介護保険事業会計予算 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10
│令和5年度(2023年度)
町田市後期高齢者医療事業会計予算 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11
│令和5年度(2023年度)町田市鶴川駅
南土地区画整理事業会計予算 │〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│12
│令和5年度(2023年度)町田市
下水道事業会計予算 │〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13
│令和5年度(2023年度)町田市
病院事業会計予算 │2.22 │3.6 │3.29
│原案可決 │
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│14
│町田市性の多様性の尊重に関する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
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│15
│町田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例 │〃 │〃 │〃 │〃 │
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│16
│町田市
特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│17
│町田市営住宅条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18
│町田市手数料条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19
│町田市避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│20
│町田市国民健康保険条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21 │こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │行に伴う関係条例の整理に関する条例
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22
│町田市子ども発達センター条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│23
│町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │関する条例の一部を改正する条例
│ │ │ │ │
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│24
│町田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │を改正する条例
│ │ │ │ │
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│25
│町田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │の一部を改正する条例
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│26
│町田市道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │する条例
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│27
│町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │を改正する条例
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│28
│町田市立公園条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│29
│町田市忠生公園自然観察センター条例を廃止する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│30
│町田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│31 │香山緑地既存建物耐震改修他工事請負契約
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│32 │旧忠生第六小学校解体工事請負契約の変更契約
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│33 │忠生630号線(第二期)道路改良工事(その4)請負契約の変更
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │契約
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│34 │普通財産の貸付について │2.21
│省 略 │2.21
│〃 │
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│35 │鶴川駅南北自由通路の整備に関する施行協定 │2.22 │3.6 │3.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│36 │鶴川駅改良事業の工事に関する施行協定
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│37 │損害賠償の額の決定について │2.21
│省 略 │2.21
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│38 │市道路線の認定について │2.22 │3.6 │3.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│39 │市道路線の廃止について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│40 │
包括外部監査契約の締結について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│議案番号 │件 名
│上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│41 │指定金融機関の指定について │2.22
│省 略 │2.22
│原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│42
│町田市表彰条例に基づく一般表彰の同意方について
│〃 │3.6 │3.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│43 │権利の放棄について │2.21
│省 略 │2.21
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│44
│町田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 │3.6 │3.6 │3.29
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│45 │(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業契約
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│46
│町田市教育委員会委員の任命につき同意方について │3.29
│省 略 │〃 │同 意 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│47
│町田市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意方について
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│48
│令和5年度(2023年度)町田市
一般会計補正予算(第1号)
│〃 │3.29 │〃
│原案可決 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│報告1 │令和4年度(2022年度)町田市
一般会計補正予算(専決第3号)の専決 │2.21
│省 略 │2.21 │承 認 │
│ │処分の承認を求めることについて
│ │ │ │ │
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●請 願
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│請願番号 │件 名 │受理月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10
│町田市立南第三小学校廃校計画の見直しを求める請願 │4.11.29 │4.12.12 │3.29 │不採択 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1 │南成瀬小と南第二小の統廃合計画の見直しを求める請願 │2.17 │3.6 │〃
│〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2 │芹ヶ谷公園の自然環境の保全に向けた定期的な自然観察調査等の実 │2.21
│〃 │〃
│〃 │
│ │施を求める請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3 │国際工芸美術館(仮称)の建設を抜本的に見直すこと、及び町田市
│〃 │〃 │〃 │〃 │
│ │立博物館の収蔵品の鑑定を行うことの請願
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4 │国民健康保険税の値上げを行わないことを求める請願
│〃 │〃 │〃 │〃 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5 │町三小、本町田東小、本町田小の存続を求める請願
│〃 │〃 │〃 │〃 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
●陳 情
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│陳情番号 │件 名 │受理月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│13 │日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを │4.12.26│− │− │全議員 │
│ │取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情
│ │ │ │参考送付 │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
委員会提出議案の内容
町田市議会委員会条例の一部を改正する条例
町田市議会委員会条例(昭和45年2月町田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改正後 │ 改正前 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│目次 │目次 │
│第1条〜第15条 略 │第1条〜第15条 略 │
│第15条の2(委員会の開会方法の特例) │ │
│第16条〜第31条 略 │第16条〜第31条 略 │
│付則 │付則 │
│ (委員会の開会方法の特例) │ │
│第15条の2 委員長は、生命及び健康に重大│ │
│ な影響を与えるおそれがある感染症のまん延│ │
│ により委員が委員会の開会場所に参集するこ│ │
│ とが困難と認めるときは、映像と音声の送受│ │
│ 信により相手の状態を相互に認識しながら通│ │
│ 話をすることができる方法(以下「オンライ│ │
│ ンによる方法」という。)で委員会を開くこ│ │
│ とができる。ただし、第19条第1項の秘密│ │
│ 会は、この限りでない。 │ │
│2 前項の規定により開く委員会において、オ│ │
│ ンラインによる方法で出席を希望する委員は│ │
│ 、あらかじめ委員長に届け出なければならな│ │
│ い。 │ │
│3 前項の規定による届出をして、オンライン│ │
│ による方法で委員会に出席した委員は、委員│ │
│ 会に出席したものとみなして、この条例の規│ │
│ 定を適用する。 │ │
│4 オンラインによる方法での委員会の開会方│ │
│ 法その他必要な事項は、議長が別に定める。│ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
───────────────────────────────────────
町田市議会会議規則の一部を改正する規則
町田市議会会議規則(昭和45年2月町田市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改正後 │ 改正前 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│目次 │目次 │
│ 第1章 略 │ 第1章 略 │
│ 第2章 委員会 │ 第2章 委員会 │
│ 第1節 総則(第90条―第94条の2)│ 第1節 総則(第90条―第94条) │
│ 第2節〜第6節 略 │ 第2節〜第6節 略 │
│ 第3章〜第8章 略 │ 第3章〜第8章 略 │
│ 附則 │ 附則 │
│ (出席委員に関する措置) │ │
│第94条の2 この章における出席委員には、│ │
│ 町田市議会委員会条例(昭和45年2月町田│ │
│ 市条例第2号)第15条の2第2項の規定に│ │
│ よる届出をして、同条第1項に規定するオン│ │
│ ラインによる方法で委員会に出席した委員を│ │
│ 含む。 │ │
│ (不在委員) │ (不在委員) │
│第129条 表決の際会議室にいない委員は、│第129条 表決の際会議室にいない委員は、│
│ 表決に加わることができない。ただし、町田│ 表決に加わることができない。 │
│ 市議会委員会条例第15条の2第1項に規定│ │
│ するオンラインによる方法で出席している委│ │
│ 員は、この限りでない。 │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
議員提出議案の内容
町田市議会の個人情報の保護に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 個人情報等の取扱い(第4条―第16条)
第3章 個人情報ファイル(第17条)
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第18条―第30条)
第2節 訂正(第31条―第37条)
第3節 利用停止(第38条―第43条)
第4節 審査請求(第44条―第46条)
第5章 雑則(第47条―第52条)
第6章 罰則(第53条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町田市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。
(1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第3章まで及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。
5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2)前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1)第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2)第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1)第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2)第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。
13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(議会の責務)
第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第2章 個人情報等の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2)利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3)利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適正な利用の禁止)
第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
(従事者の義務)
第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(漏えい等の通知)
第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
(2)当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(利用及び提供の制限)
第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(3)市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。
5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌───────┬─────────────────┬─────────────────────────┐
│第12条第1項│法令に基づく場合を除き、利用目的以│利用目的以外の目的 │
│ │外の目的 │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │自ら利用し、又は提供してはならない│自ら利用してはならない │
├───────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│第12条第2項│自ら利用し、又は提供する │自ら利用する │
├───────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│第12条第2項│本人の同意があるとき、又は本人に提│人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合│
│第1号 │供するとき │であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得るこ│
│ │ │とが困難であるとき │
├───────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│第38条第1項│又は第12条第1項及び第2項の規定│第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第│
│第1号 │に違反して利用されているとき │1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に│
│ │ │違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規│
│ │ │定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、│
│ │ │又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特│
│ │ │定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定す│
│ │ │る特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると│
│ │ │き │
├───────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│第38条第1項│第12条第1項及び第2項 │番号利用法第19条 │
│第2号 │ │ │
└───────┴─────────────────┴─────────────────────────┘
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第3章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1)個人情報ファイルの名称
(2)個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる事務局の名称
(3)個人情報ファイルの利用目的
(4)個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)
(5)個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
(6)記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7)記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8)次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する事務局の名称及び所在地
(9)第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1)次に掲げる個人情報ファイル
ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル
キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
(2)前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3)前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1)開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第25条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。
3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の法令による開示の実施との調整)
第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(開示請求に係る交付手数料)
第30条 議長に対し開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の開示をこれが記録されている公文書の写し等の交付の方法により行うことを求めるときは、別表に定めるところにより算出した額の手数料を納めなければならない。
2 前項に規定する手数料については、町田市手数料条例(平成12年1月町田市条例第1号)第5条の規定は、適用しない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2)開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から21日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)訂正決定等をする期限
2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2)第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から21日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)利用停止決定等をする期限
2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、町田市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年12月町田市条例第48号)第1条に規定する町田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5章 雑則
(適用除外)
第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(審議会への諮問)
第50条 議長は、個人情報保護制度の運用に関する重要事項について、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、町田市情報公開・
個人情報保護運営審議会条例(平成元年3月町田市条例第6号)第1条に規定する町田市情報公開・
個人情報保護運営審議会に諮問することができる。
(施行の状況の公表)
第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
第6章 罰則
第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において
個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る
個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有
個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 前3条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有
個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(町田市情報公開・
個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
2 町田市情報公開・
個人情報保護運営審議会条例(平成元年3月町田市条例第6号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改正後 │ 改正前 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ (設置) │ (設置) │
│第1条 町田市情報公開条例(平成元年3月町│第1条 町田市情報公開条例(平成元年3月町│
│ 田市条例第4号)に基づく情報公開制度並び│ 田市条例第4号)に基づく情報公開制度及び│
│ に町田市
個人情報保護法施行条例(令和4年│ 町田市
個人情報保護法施行条例(令和4年1│
│ 12月町田市条例第42号)及び町田市議会│ 2月町田市条例第42号)に基づく
個人情報│
│ の
個人情報の保護に関する条例(令和 年│ 保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するた│
│ 月町田市条例第 号)に基づく個人情│ め、町田市情報公開・
個人情報保護運営審議│
│ 報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進する│ 会(以下「審議会」という。)を置く。 │
│ ため、町田市情報公開・
個人情報保護運営審│ │
│ 議会(以下「審議会」という。)を置く。 │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
(町田市情報公開・
個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 町田市情報公開・
個人情報保護審査会条例(令和4年12月町田市条例第48号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改正後 │ 改正前 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ (設置) │ (設置) │
│第1条 町田市情報公開条例(平成元年3月町│第1条 町田市情報公開条例(平成元年3月町│
│ 田市条例第4号)第14条第2項、
個人情報│ 田市条例第4号)第14条第2項及び個人情│
│ の保護に関する法律(平成15年法律第57│ 報の保護に関する法律(平成15年法律第5│
│ 号。以下「法」という。)第105条第3項│ 7号。以下「法」という。)第105条第3│
│ において準用する同条第1項及び町田市議会│ 項において準用する同条第1項の規定による│
│ の
個人情報の保護に関する条例(令和 年│ 諮問に応じ審査請求について調査審議するた│
│ 月町田市条例第 号)第45条第1項│ め、町田市情報公開・
個人情報保護審査会 │
│ の規定による諮問に応じ審査請求について調│ (以下「審査会」という。)を置く。 │
│ 査審議するため、町田市情報公開・
個人情報│ │
│ 保護審査会(以下「審査会」という。)を置│ │
│ く。 │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ (定義) │ (定義) │
│第2条 この条例において、次の各号に掲げる│第2条 この条例において、次の各号に掲げる│
│ 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると│ 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると│
│ ころによる。 │ ころによる。 │
│(1)実施機関 町田市情報公開条例第14条│(1)実施機関 町田市情報公開条例第14条│
│ 第2項、法第105条第3項において準用│ 第2項及び法第105条第3項において準│
│ する同条第1項及び町田市議会の
個人情報│ 用する同条第1項の規定による諮問をした│
│ の保護に関する条例第45条第1項の規定│ 市の機関をいう。 │
│ による諮問をした市の機関をいう。 │ │
│(2)略 │(2)略 │
│(3)保有
個人情報 法第78条第1項第4号│(3)保有
個人情報 法第78条第1項第4号│
│ に規定する開示決定等、法第94条第1項│ に規定する開示決定等、法第94条第1項│
│ に規定する訂正決定等若しくは法第102│ に規定する訂正決定等若しくは法第102│
│ 条第1項に規定する利用停止決定等若しく│ 条第1項に規定する利用停止決定等又はそ│
│ はその不作為に係る法第60条第1項に規│ の不作為に係る法第60条第1項に規定す│
│ 定する保有
個人情報又は町田市議会の個人│ る保有
個人情報をいう。 │
│ 情報の保護に関する条例第20条第1項第│ │
│ 5号アに規定する開示決定等、同条例第3│ │
│ 5条第1項に規定する訂正決定等若しくは│ │
│ 同条例第42条第1項に規定する利用停止│ │
│ 決定等若しくはその不作為に係る同条例第│ │
│ 2条第4項に規定する保有
個人情報をいう│ │
│ 。 │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
別表(第30条関係)
┌────────────┬─────────────────────────────┐
│保有
個人情報が記録されて│金額 │
│いる公文書の種類 │ │
├────────────┼─────────────────────────────┤
│文書及び図画 │写し(白黒)の交付1枚につき 10円 │
│ ├─────────────────────────────┤
│ │写し(カラー)の交付1枚につき 20円 │
├────────────┼─────────────────────────────┤
│電磁的記録 │複写した光ディスクの交付1枚につき 100円 │
│ ├─────────────────────────────┤
│ │印刷物として出力したもの(白黒)の交付1枚につき 10円 │
│ ├─────────────────────────────┤
│ │印刷物として出力したもの(カラー)の交付1枚につき 20円│
└────────────┴─────────────────────────────┘
備考
1 文書及び図画を複写し、又は電磁的記録を印刷物として出力する場合は、日本産業規格A列3番又は日本産業規格A列4番の大きさの用紙を用いるものとする。
2 両面に複写され、又は出力された用紙を交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。
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新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書
新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が増えている。実際に、倦怠感、呼吸困難感、集中力の低下、記憶力の低下、睡眠障害など、仕事や学業の継続が困難になる方も多いと言われている。
後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、例えば、子どもの場合は自分から症状を訴えることが難しいため、怠けていると捉えられてしまう恐れもある。
感染拡大から3年が経過し、新型コロナウイルス感染症への向き合い方も変わる中で、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療等の確立は大変に重要な課題である。
よって政府に対して、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人一人の日常を守るために、下記の事項について積極的な取り組みを求める。
記
1 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めた、実態調査を推進すること。
2 一部医療機関で実施されている、Bスポット療法(EAT・上咽頭擦過療法)等の検証を進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。
3 自己免疫疾患との関連など、新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
───────────────────────────────────────
認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書
日本における認知症の人の数は推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増加が見込まれており、将来を見据えての備えの拡充が求められている。
今日、認知症の人への介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験の蓄積や、認知症を進行させる要因の解明など、大きな進展が見られる。
また、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解のもと、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。
よって政府において、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のために、また認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるために、下記の事項について特段の取り組みを求める。
記
1 認知症の人に初期の段階から、家族や周囲の人々が、適切に対応するための、認知症サポーター等の育成促進や、身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を支援すること。
2 認知症の重症化抑制や認知機能の維持のための、当事者や家族との連携を重視しながらの、薬や対処法等の研究開発体制を強化すること。
3 認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入所の仕組みづくりなど、認知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること。
4 認知症のリスク低減につながる、生活習慣や栄養補給など、国民の日常をサポートする、知識や情報を提供する体制を整備すること。
5 認知症に対する施策を、国と地域が一体となって、総合的かつ総体的に推進するための、「(仮称)認知症基本法」を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書
気候変動により、世界中で大規模な自然災害が発生するなど、気候変動への対応は今や人類共通の課題となっている。世界的に脱炭素への機運が高まる中、我が国においても2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年のカーボンニュートラル実現という目標を掲げている。
今こそ、需要サイドにおける徹底した省エネや循環経済の構築と共に、供給サイドにおける再生可能エネルギー等の普及拡大による、地域のグリーントランスフォーメーション(GX)が必要である。
よって政府においては、飛躍的な省エネと革新的な創エネによる地域のGXで、新しい経済成長を実現するために、下記の事項に総力をあげて取り組むことを強く要請する。
記
1 各家庭の省エネ促進に向けて、関係省庁で連携して、省エネ効果の高い断熱窓への改修など住宅の省エネ化や、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた電力の自給自足への支援を強化すること。
2 天候に左右されて出力変動が起きてしまう再生可能エネルギーの特性を補うため、蓄電池の大容量化・低コスト化とともに、余剰電気を水素で蓄えること等を可能とするための研究開発を加速すること。
3 家庭向けのヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池など、また産業向けの産業用ヒートポンプやコージェネレーションなど、熱需要の脱炭素化、熱の有効利用に向けた設備等の導入を促進すること。
4 2030年代後半に想定される太陽光パネルの大量廃棄に備えて、廃棄や再生の施設整備への投資の促進や、太陽光発電施設の維持管理や更新など、再生可能エネルギーによる電力供給量を確保するための制度的措置を検討すること。
5 電力の系統整備には莫大な資金が必要となるため、資金調達等が可能となる環境整備をすること。さらに、系統整備の期間短縮や経済合理性の観点から、より効率的な送電システムの整備への技術開発を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書
現在、アスベストの健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償や、石綿健康被害救済法や建設アスベスト救済制度による給付金等が支給されている。しかし、アスベストによる健康被害は今も増え続けており、アスベストの健康被害を受けた方々からは、一日も早い治療法の確立が求められている。
また今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる。
そこで政府においては、今後のアスベストによる健康被害者の治療法の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生防止に向け、下記の事項に全力で取り組むことを強く求める。
記
1 アスベストによる健康被害者の治療や進行抑制に効果のある研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。
2 地域の建築物におけるアスベストが含まれる建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること。
3 改正大気汚染防止法施行による建物の解体などにおける飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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東京都が行う福祉・介護の
専門職育成に関わる制度の充実を求める意見書
東京都はこれまで公益財団法人東京都福祉保健財団や東京都福祉人材センターを通じ、現に福祉・介護業務に従事し、スキルアップのため国家資格取得を目指す方、これから福祉の仕事に関する主な国家資格取得を目指す方などに、助成金交付や修学資金貸付などの施策を通じた支援を行っています。
こうした中、新型コロナウイルス感染症が拡大し、「エッセンシャルワーカー」は耳目を集め、福祉・介護の現場で働く方々の慢性的な労働人口不足や労働環境や待遇の改善など、課題解決にも関心が寄せられ、東京都のこれらの施策についても一層の充実の期待が寄せられています。
そこで町田市議会は東京都下の福祉介護施設で働く専門職が一層増加し、より良い支援の提供が広がるよう下記の実現を求めるものです。
記
1 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業・現任介護職員資格取得支援事業について
障害福祉サービス等事業所・介護事業所で働く職員が、対象の国家資格(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師)の取得に要した経費について法人が負担した場合に、支出した金額の1/2(上限10万円)を助成金として交付することで、職員の国家資格取得を支援しています。しかし、新型コロナ禍で収入が減少している法人もあることから、都と法人の負担割合等を検討され法人負担が低減されるよう努める事。
1 福祉系高校修学資金貸付事業・介護福祉士修学資金貸付事業・社会福祉士修学資金貸付事業について
福祉系高校に在学し将来介護福祉士として業務に従事しようとする方、介護福祉士・社会福祉士の資格を取得しようとする方に修学に必要な学費等を支援金として貸付(無利子)し、都内の事業所・施設で一定期間従事した場合、返還を免除しています。
修学資金貸付事業では正規雇用で3年又は5年、非常勤の場合は年間180日以上で3年又は5年勤務を満たさないと返済免除となりません。しかし、新型コロナ禍で感染拡大防止や利用者の減少等、事業所・施設の都合で自宅待機や勤務日数の減少など、働きたくとも働けない状況で、特に非常勤職員は収入の減少と返済義務によって福祉職に留まるか厳しい判断を求められています。そこで新型コロナ禍で非常勤職員として継続して勤務している方には年間勤務日数を満たしていなくても勤務年数とするなど支援に努める事。
1 介護福祉士等修学資金貸付制度について
本制度は介護福祉士と社会福祉士の国家資格のみを対象としています。一方で都が行なっている福祉介護分野の人材育成・支援策では介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師がその対象となっています。そこで都内で働く専門職が一人でも多くなるよう本制度の趣旨に鑑み、精神保健福祉士など、その対象となる国家資格を拡大することに努める事。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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「LGBT理解増進法案」に
差別禁止規定を求める意見書
性的指向や性自認を含むあらゆる差別を禁止することは、いまや各国の義務となっており、世界50カ国以上で性的指向に基づく差別が禁止されている。
毎日新聞が2023年2月18、19の両日に行った全国世論調査(回答数1026件)で、日本で性的少数者の人権が守られていると思うか尋ねたところ「守られていると思う」は15%にとどまり、「守られているとは思わない」が65%に達した。
東京都は2018年10月、オリンピック憲章に沿って、LGBT等の人びとへの差別を禁止する「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定した。日本政府は、性的指向および性自認に基づく差別と暴力の廃絶を目指す2011年と2014年の国連人権理事会決議に賛成している。
しかしながら、2021年5月、与野党が合意した「LGBT理解増進法案」は国会提出にいたらなかった。G7で差別禁止の法整備がなされていないのは日本だけとなっている。
町田市においては、「パートナーシップ宣誓制度」導入にむけて、2023年第1回町田市議会定例会で「町田市性の多様性の尊重に関する条例」が上程されており、条例には権利侵害の禁止が明記されている。
誹謗中傷やいじめを受けた人が、誰にも相談できずに孤立することのないよう、差別が繰り返されることのないよう、法律というルールで差別から守られる社会を作ることは国のつとめである。
よって、町田市議会は、国に対して「LGBT理解増進法案」に
差別禁止規定を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的支援制度の創設を求める意見書
高齢化社会に伴い、耳が聞こえにくくなって仕事や社会生活に困る加齢性難聴者が増えています。加齢性難聴は、日常生活を不便にし生活の質を落とすだけではなく、認知症の原因になることが指摘されています。加えて、家族や友人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる、背後からの車両の接近に気づけなくなるなど、対人関係の悪化や交通事故に遭いやすくなることなどが懸念されています。
日本の難聴率は欧米諸国と比べ大差はありません。しかし、欧米諸国と比べると、日本の補聴器使用率は低く、日本での補聴器の普及が求められています。補聴器の価格は、1台(片耳)あたりおおむね3万円〜50万円であり、平均価格は1台15万円程度と言われているものの、保険適用ではないため、全額自費となります。身体障害者福祉法第4条に規定される身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により原則1割負担で取得できますが、その対象者はわずかです。そのため
補聴器購入者の約9割は自費で購入しており、「高額のために買うのを諦めた」などの声をよく聞きます。欧米では、
補聴器購入に対し公的補助制度があり、日本でも、高齢者の
補聴器購入に対し補助を行う自治体が増えています。補聴器のさらなる普及で高齢になっても生活の質を落とさず、心身とも健やかに過ごすことができ、認知症の予防や交通事故防止、ひいては健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながると考えます。
よって町田市議会は、政府に対して、加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的支援制度の創設を求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。...