調布市議会 2002-12-10
平成14年12月10日総務委員会-12月10日-01号
平成14年12月10日
総務委員会-12月10日-01号平成14年12月10日
総務委員会
午前10時0分 開議
○土方
委員長
おはようございます。
ただいまより
総務委員会を開会いたします。
開議に先立ちまして、説明のための職員の出席を求めてありますので、御了承をお願いいたします。
当
委員会で審査いただく案件は、お手元に御配付してあります
付託案件一覧表のとおり、議案5件、陳情3件であります。よろしく御協力のほどお願いいたします。
審査の順でございますが、
一覧表により順次御審査いただきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、さよう決定いたします。
本日傍聴の
申し出がありますが、許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、傍聴を許可いたします。
なお、審査の途中で傍聴の
申し出があった場合は、正・副
委員長にその可否の決定を一任させていただきたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、さよう決定いたします。
それでは、
傍聴者が入室するまで
暫時休憩といたします。
午前10時1分 休憩
─────────── ── ───────────
午前10時2分 開議
○土方
委員長
それでは
委員会を再開いたします。
これより議事に入ります。
議案第90号「調布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件につきまして
理事者の説明を求めます。
進藤主幹。
◎進藤
職員課主幹
それでは
職員課の進藤です。おはようございます。私の方から説明させていただきます。
議案第90号「調布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、御説明させていただきます。
本案は、経費の削減を図るために、
通勤手当の額の
算定方法を現在の1ヵ月単位から6ヵ月単位での支給に改めるものであり、4月1日から9月30日までと、10月1日から3月31日までを
支給対象期間と定めて、この
対象期間ごとに
通勤手当を認定、支給することとするものであります。施行日は平成15年4月1日からとなります。
以上よろしく御審議をお願いいたします。
○土方
委員長
それでは、説明が終わりましたので質疑、意見を求めます。ございませんか。
山口委員。
◆山口 委員
今質問しますから考えておいてください。これは事務的には増加をしますか。増加をしませんか。それがまず1つ。もう1つは、削減の金額。効果としてどれぐらいになるか。その2つをちょっと教えてください。
○土方
委員長
進藤主幹。
◎進藤
職員課主幹
削減の効果でありますが、年間約 970万円ほどの削減の効果が見込まれる次第であります。
事務量につきましても若干ふえることになります。
◆山口 委員
この
通勤手当の関係の規則によりますと、
運賃相当額の算出が困難な場合という文言がありますが、これは
自転車だとか徒歩などを指しているのか。また、その場合には金額的にお幾らが
通勤手当として支払われているのか。例の
通勤距離が片道1キロメートル未満というのがたしか生きていると思いますけども、未満の場合には
通勤手当を支給しないということ、これは従来どおり今運用されておりますか。
◎進藤
職員課主幹
今の御質問、
通勤用具の件についてだと思いますが、困難な場合につきましては
自転車ということで月 2,200円の支給を行っております。それと1キロ未満につきましては、現在も支給はしておりません。
◆山口 委員
先ほど 970万円の削減ということですが、今申し上げた
自転車などのいわゆる一律 2,200円という範囲も含めて、総体としての
削減効果はお幾らになりますか。
◎進藤
職員課主幹
先ほど申し上げました 970万円が総体としての
削減効果であります。
◆山口 委員
そのほかで 100万余、たしか
削減効果が出て、総体として 1,100万余の
削減効果と理解をしていたんですが、そうではないんですね。
◎進藤
職員課主幹
はい。 970万円であります。
◆山口 委員
わかりました。結構です。
○土方
委員長
ほかにございませんか。よろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言もありませんので、議案第90号については
原案了承と決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、議案第90号については
原案了承と決定いたします。
続きまして、議案第91号「調布市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について
理事者の説明を求めます。
小俣市民税課長。
◎小俣
市民税課長
市民税課長の小俣でございます。
議案第91号「調布市
税賦課徴収条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明申し上げます。
本案は、
地方税法の一部改正に伴いまして調布市
税賦課徴収条例の一部を改正するものでございます。その内容といたしまして、
固定資産の
価格等の
決定期限が、これまで毎年2月末日までに決定しなければならなかったものが、1ヵ月延びまして3月31日までに、また
縦覧期間の開始日も、3月1日からであったものが1ヵ月延びまして4月1日からということになりましたことから、
縦覧期間等も考慮しまして、
賦課徴収事務の円滑な運営を図るため、
固定資産税の第1期の納期を4月1日から同月30日を5月1日から同月31日に繰り下げるものでございます。なお、これまで評価がえ等の
賦課事務で第1期の納期を変更する場合につきまして
特例条例で対応しておりましたが、今回本則を改正するものでございます。
内容につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
○土方
委員長
説明が終わりましたので、質疑、意見を求めます。
石井委員。
◆石井 委員
この1期の納期を改めるというのは、これは法律の改正ですから異議はないんですけれども、質問なんですけど、いわゆる納期、その3期の分なんです。資料をいただきましたら、わからない方がいるかもしれないんだけども、ちょっと省略して、12月25日までに払いなさいということになっているんです。
固定資産税、
都市計画税、第3期。それが役所が28日まで、ことしは28日が土曜日ですから27日なんですけれども、例えば通常の
市民税とか税金は、役所のやっている最後の日というものは、普通例えば3月31日が日曜日あるいは土曜日だったら4月1日になるんですよね。それは
固定資産税以外のほかの税金でも全部そうなんです。この
固定資産税も1期、2期、4期はそういうふうになっているんです。3期だけは、役所の都合で年内に事務を終わらせたいから12月25日に締め切っているわけです。そうすると、
自動振替をやっている人なんかの場合は、
自動振替は普通月末にありますから、25日の段階ではお金がなくて、いわゆる残高がありませんよということが銀行で通知が来る場合があるんです。それで調べましたら、25日に
納付期限を定めているのは27市のうち半分ぐらい、3分の1ぐらいじゃないかな。27日、いわゆる役所のことしでいうと27日までというのもやっぱり半々ぐらいあるんです。普通の税金のように翌月に繰り越しているのは三鷹市だけなんです。ですから、三鷹は今回の場合1月4日までに納めればいいことになっているんです。ですから私、これは意見というか要望なんですけれども、少なくとも役所が御用納めする日までに税金は納めれば普通はいいと思うんです。ですから払う側の立場に立てば、第3期分も役所が仕事をしている日までに変更してもらいたいんです。だから、それが議会の議決なんかを経なければできないものであるのか、
事務方だけでできるのか、ちょっとお答えを待たないとわからないんですけども、その辺ちょっとどうなんですかね。それは議会の議決を経なければできないことですか。
○土方
委員長
小俣課長。
◎小俣
市民税課長
納付期限の変更につきまして、附則等で、あるいは本則を変えるか、やっぱり条例を変える必要がございます。本則では3期の場合12月1日から12月25日になっていますので、これを変えるとなるとやはりそこの部分を、本則で変えるか附則で変えるかは別としても、改正は伴います。
◆石井 委員
ではそこで要望なんですけれども、これは
市民全般から見ると、納期がちゃんと役所がやっている日までに払えばいいはずですから変えてもらいたいですね。それは要望しておきます。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言もございませんので、議案第91号については
原案了承と決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、議案第91号については
原案了承と決定いたします。
続きまして、議案第92号「調布市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について
理事者の説明を求めます。
小俣課長。
◎小俣
市民税課長
議案第92号「調布市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明申し上げます。
本案は、
地方税法の一部改正に伴いまして調布市
都市計画税賦課徴収条例の一部を改正するものでございます。その内容といたしまして、1つは、ただいま議案第91号で
固定資産税の第1期の納期の改正について御説明いたしましたが、
固定資産税と同様の理由によりまして、
都市計画税についても第1期の納期を4月1日から同月30日を5月1日から同月31日に繰り下げるものでございます。2つ目は、附則第11項の
都市計画税の税率でございますが、
条例本則では 100分の 0.3の税率を規定しておりますが、平成14年度までは 100分の0.25の
軽減税率を適用していましたが、
納税者の
税負担等を勘案し、引き続き平成15年度から17年度までの
都市計画税の税率を現行と同様に 100分の0.25に据え置くものでございます。
内容につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
○土方
委員長
説明が終わりましたので、質疑、意見を求めます。ございませんか。
任海委員。
◆任海 委員
今説明の中で、税率を 0.3が0.25に据え置かれるということなんですが、今まで特例でやっているものをまたそのまま引き継ぐということですが、この税率を0.25がいいと定めた、そちらの方で再度いいといった理由をもうちょっと聞きたいんです。それを0.26にしなかった。0.24にしなかった。どうしてその0.25というようにしたんですか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
税率の関係でございますけれども、税率を0.01%変更させますと税収といたしまして約1億 2,000万程度の影響がございます。それがまず第1点でございます。それと、プラスにする、例えば税率を0.26にするということは、
納税者の立場に立ちますと、現在の
経済状況、
社会状況から見ると厳しい内容があるのではないだろうか。それがまず2点目です。また逆に0.24にする、いわゆる税率を下げるとしますと、行政側のいわゆる
市民サービス等に影響を与えかねない状況であると。そのような内容から現行を据え置きたいということでございます。
以上です。
◆任海 委員
今まで特例で行った税率をそのまままた特例にしたんだから、そういう点では結論は簡単なんですけれども、
特例税率は三多摩の各市でもそれぞればらつきがある税率ですよね。調布の0.25というのを三多摩で比較するとどのぐらいの位置になるんですか。
○土方
委員長
小俣課長。
◎小俣
市民税課長
調布市の0.25を使っているところは8市でございます。0.25より低い税率のところが7市、0.25より高い税率を規定しているところは11市でございます。
◆任海 委員
そうしますと、調布よりさらに低いところが7市あるわけでしょう。同じものが8市、足して15ですから、26市の中で大体真ん中だという判断ですよね。それで、調布より安いところを見てまいりますと、一番安いのが 0.2をとっているんです。これらの各市の
財政力指数、これとの比較はしてみましたか。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
今の御質問、申しわけありませんが比較はしておりません。
◆任海 委員
ことし9月に出た
監査意見書の最後に26市
決算状況が書いてあって、
財政力指数が出ているんです。調布市の
財政力指数は 1.113ということなんです。1を上回っている市が7市あるんです。調布を入れて7市。今度はこの税率を比較すると、調布以外は全部調布より
都市計画税の税率が低いんです。7市の
財政力指数1以上のところで、調布が一番税率が高いんですね。そうすると、それは市の方は税金を集めてこなければ仕事ができないというのはよくわかるんですけども、
財政力との関係でいうと、さっきは
納税者の
税負担を勘案して、考慮してと言ったんですかね、ということから見ると、もう少し考慮があってもいいんではないかと。私はそういうように読めるんですけども、ちょっと見解を聞きたいんですが。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
確かに今委員さんの言われましたように、
財政力指数、これだけを勘案しますと確かにそういう分析もできるかもわかりません。ただ、いわゆる財源の確保という面からいきますと、
都市計画税のみならず
法人市民税、それから
個人市民税、その他の税も現在の財政、
社会状況から、今後も増収の
見込みは現在の時点では
税担当としては持っておりません。そういう状況の中から、
財源確保という全体、トータルの面で見た場合、この
現状維持でお願いしたい、
現状維持を確保したいという考えのもとに、
都市計画税の税率につきまして据え置きの考えでおります。
以上です。
◆任海 委員
三多摩26市の中で15年度から税率を変えるところはありますか。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
現在の私どもの調べた中では、15年度ではないです。現在のところございません。
以上です。
◆任海 委員
今
経済不況の中で税収が不足しているのは、これは調布だけではなくて全国的に共通問題だし、三多摩の各市と比べて調布が特にほかの市と違う要素で落ち込むということはないんでしょう。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
他市と比較してという分析は今しておりませんけれども、調布市だけの内容を考えますと、特にその
法人市民税につきまして、例えば13年度
高額納税者、いわゆる法人ですね、
納税者の2番目に位置されている法人が転出したとか、それから上位1位の法人が収益は上がっているけれども配分の関係で減する
見込みだとか、そういう内容が現実にございますので、他市と比較での分析ではございませんけれども、今年度あるいは13年度に比べまして15年度はより厳しくなると見込んでおります。
以上です。
◆任海 委員
ちょっと
財務部長にお伺いしますけど、調布の財政というのを、三多摩のほかの市と比べて今どういう特徴を持っているのかということをお話しできますか。
○土方
委員長
清水部長。
◎清水
財務部長
調布の
財政状況ということで、三
多摩各市であれば
財政状況としては上位に位置していると。本当に困っている、困っているという状況にはないというふうに財務の方としては理解いたしております。
ただ、今後の
事業推進ということを考えますと、大きな
都市計画事業であります京王線の
連続立体交差事業、これらが事業決定されたときに、では財源的にどのくらいの負担が出るのかということになると、これはたとえ今の状況で
財政状況はいいということははっきり明言できますけれども、京王の
連立事業で
一般財源を相当使わなければいけないというところになると、ほかの事業、これらについてもやはり考慮していかないといけないと。今回に関連してまいりますけれども、
都市計画税の税率にしても、これに充当するという考えになると、本来であれば本則に載っている 0.3%にしたいところであるということが、財務の立場としてはそういう考えは持っておりますけれども、やはり今の
経済状況とかそういうことを考え合わせまして、やはりこれを京王の連立があるから 0.3に上げますよということにはならないだろうと。ただ、現状の税率である0.25で継続させていただきたいというのが、
都市計画事業等に充当する財源になりますので、これはぜひお認めいただきたいなと。市民の方にもわかっていただきたいというふうに思っているところでございます。
以上です。
◆任海 委員
共産党は毎年
予算要望書を市長に出していますけど、
都市計画税の引き下げというのをいつも項目に1つ入れているんです。そういう点からお聞きをさせていただいたんですけれども、結論的にはよしということに私どももしますけど、実は調布の財政をもう1つ見る指標で
公債費比率を見てもらいたいんです。さっき
財政力指数が1以上あるところが7市というふうに言いましたけども、
公債費比率はその7市の中で調布が一番高いんです。要するに借金を一番持っているということなんでしょう。
公債費比率が高い。ですから、それだけ
財政力はありながら借金があるというのがやっぱり今の実態です。だから借金が、これはその兼ね合いの問題は大変いろいろありますけども、借金はそりゃ今までの
市政運営の中で借金が出るようなものをたくさんやってきたということなんだけれども、やってきたと言うんじゃないけれども、起債を起こしながらやってきたということなんだけれども、やっぱり私はそういう点は、今後の問題としては今せっせせっせと起債も減らすように努力中でもあると思うんだけれども、
一つ財政の考え方、部長がおっしゃったとおり調布は比較すればそんなに悪い、むしろ26市の中ではいい方の部類に入っているんですけど、
公債費比率が悪いという問題についてもう1つありますから、将来の問題としてはやっぱりそこを解決しながら、税率もほかの
財政力指数を持っている市並みに下げるということも検討してもらいたいと思います。
○土方
委員長
よろしいですか。
◆任海 委員
はい。
○土方
委員長
山口委員。
◆山口 委員
公債費比率が今出ましたけど、きのうも市長の方が 1,000億円についておわびして訂正を申し上げたいという中身のものもありました。その時代の時々におきまして、必要なもの、あるいは優先順位づけをしながら今日の調布の
まちづくりを進めてきているわけでして、一言で今までの市政がそういう何といいますか、
公債費事業をたくさんやってきたということで片づけられては非常に悲しい思いがいたしているところで、その点についてはぜひ御理解をいただきたい。6百数十億というふうに昨日、市長みずからが訂正をしておわびをしたという
状況下にあります。
そこで私がまずお聞きしたいことは、この 0.3%というのは
制限税率という名目になろうかと思います。それで各市がその 0.2から0.28、三多摩におきましてはその幅の中で軽減をいたしておりますが、これは
特例税率という呼び名で呼んでよろしいか、まずその点からお尋ねします。
○土方
委員長
辻本次長。
◎辻本
財務部次長
ただいまの御質問でありますが、
都市計画税率につきましては
制限税率、いわゆる 0.3が最大であると。その範囲内であればそこの自治体の長の判断にゆだねるというふうに理解されるものだというふうに考えております。
以上でございます。
◆山口 委員
そうしますと、我が市の0.25につきましても
制限税率と、こういう呼び方でいいですね。
◎辻本
財務部次長
制限税率はあくまでも法律で 0.3というふうになっておりまして、その範囲内の0.25を市長が定めるという形というふうに思っております。
以上です。
◆山口 委員
それはあまりあれですが、0.25を何税率と呼ぶんですかということですね。
◎辻本
財務部次長
ちょっと不勉強で申しわけないんですが、
特例税率というような呼び方はたしかしていないような気がするんですが、ただ条例上 0.3を上限とすると定まっていて、その範囲内で決めなさいという、これがたしか
特例条項の方で私どもは0.25とするというふうに定めている、こんなふうに理解をしております。
◆山口 委員
結構です。それはそんなにあれですので。うちは0.25というのは平成何年からスタートさせましたっけ。これは
吉尾市政で0.28ぐらいからスタートした覚えもあるんですが、そういう
歴史的経過はわかりませんか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
たまたま過去の会議録のコピーが手元にございます。それを見ますと、平成6年の第1回
定例会におきまして、
都市計画税賦課徴収条例の一部改正がございます。このときに税率 100分の0.27から 100分の0.25にという記述がございますので、平成6年に0.25になったと思われます。
以上です。
◆山口 委員
それでは、前からもう既に 0.3を下回って設定したということがうかがえますね。はい、わかりました。
それで、これは今回陳情第65号というのも出ておりますが、関連する部分もありますが、23区内で
都市計画税を2分の1にしているという、これは
小規模住宅になりますか。これの目的というのは定住、そこへずっと住んでいただくと。
定住確保が目的で2分の1にしているという認識で私は受けとめておりますけども、我が市のこの場合には
納税者の
税負担を軽減したいという趣旨で軽減したと。
特例税率という意味合い。その辺は当局はそんなふうに受けとめておりますか。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
申しわけありません。23区でとられております軽減の目的はちょっと資料がございませんのでわかりませんけれども、調布市におきましては、先ほどの平成6年の1定の
提案説明の中には、急激な
税負担の増加を緩和するため、それと
市民生活への影響等を考慮し、負担を軽減するためというような記述がございますので、今委員さんが言われましたように
税負担の軽減、これが目的と思われます。
以上です。
◆山口 委員
23区は一応
定住目的からスタートしているんです。そういう中で時代の背景が非常に
景気低迷という中で、
納税者の
税負担という理解の仕方もあわせ持つようになってきているというふうに私は考えております。
そこで、この三多摩におきましては、先ほど申し上げたように 0.2、これは武蔵野、府中がそうでありますが、そこから国分寺がちょっと一番高くて0.28、このバンドの中にございます。ございますが、平成15年度から17年度に向けて、今議会で各市やっておりますでしょうが、各市とも全部今までの制限、
特例税率を変えないでそのままやっていこうとしているのか、あるいは先ほど任海さんのときにちょっと出ましたか、変化の部分があるか、その辺のところをもう一度お願いしたいと思います。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
現在私どものとらえている情報では、15年度に現行の税率を変える、あるいは変える
見込みだというような市は今のところ聞いておりません。
以上です。
◆山口 委員
最後にしますが、確かにこれだけ
経済情勢が厳しい中、住民の
税負担が重税感ということで長期間大変苦しい立場の中で、少しでも軽減をしてあげたいなという気持ちも、これは全議員さんあると思います。あると思いますが、
都市計画税は先ほども出ておりましたが
都市計画事業、
連立事業ほか駅前の再開発ですね。そのほかでは
土地区画整理事業などなど、そういうものに目的税として充てるという趣旨がありますから、我が市としては恐らく三多摩におきましてもトップクラスの
都市計画事業ほか計画がされていると私は認識しております。おりますから、やはりこれを
税負担が非常に厳しい中であっても御理解いただいて、この基本構想に掲げた調布の
まちづくりをしっかりと将来を見据えて対応していく。それがまた
都市計画税の目的税にも合致し、
税負担の住民の皆さんにも御理解をいただけるという整合点を、我が市としては0.25というふうに決断し、続けてきて、これから3年間、また先もそうしましょうということを踏ん切れたと思いますので、そういう点をぜひしっかりと踏まえて、
都市計画事業ほかもしっかりと推進していっていただきたいと思います。それは御意見として最後は申し上げておきます。
以上でございます。
○土方
委員長
ほかにございませんか。杉崎委員。
◆杉崎 委員
1点だけお伺いいたしますが、確かに平成6年のときにバブルが崩壊して税金を納めるのが大変だというような多くの
納税者の方からの意見がありました。下げた経緯を私も知っているんですが、最近のまた長引いているこの不況の中で、調布は府中やあるいは武蔵野、そういったところに囲まれた中で、税金が高いじゃないかとか言われる、もうすぐに比較されるわけですね。そういったところで0.05ぐらいの差があるのかいう。そうすると、下げれば0.01で1億 2,000万ぐらいの減収になるということなんですが、税収をする中で努力してこられて、ある面では調布は税収においては努力して多少はいいという部分は先ほどの部長の話にもあったんですけども、0.25はこれでいきたいというお話なんですが、今後先行き、少しでも明るい見通しがある場合は下げていくべきだというふうに感じておられるのかどうか、その1点だけお聞かせください。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
都市計画税につきましては、
山口委員さんの先ほどの御説明にもありましたように、
都市計画事業に充当するという目的税でございます。そのために、調布市の都市整備がどこら辺まで落ちついたからとか、それからどこまで整備されたからとか、そういう面での税率の改正、これが1点ございます。それと今杉崎委員さんが言われましたように、景気等の動向、それらに基づき税率を変更させる、改正する。
都市計画税につきましてはこういうような2点の理由があっての税率だと思っております。ですから、今後につきましてはそこら辺を、今後の
経済情勢ですとか行政需要ですとかサービスの面ですとか、そういう総体的なものを見て税率の改正を検討するのがいいのではないかというふうに思っております。
以上です。
○土方
委員長
よろしいですね。ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言もありませんので、議案第92号については
原案了承と決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、議案第92号については
原案了承と決定いたします。
続きまして、議案第96号「調布市
まちづくり市民会議条例を廃止する条例」を議題といたします。
本件について
理事者の説明を求めます。牧野課長。
◎牧野 市民相談担当課長
議案第96号につきまして御説明申し上げます。
本案は、昭和52年に設置されました調布市
まちづくり市民会議の根拠条例を廃止するものでありまして、御承知のようにこの市民会議は、当時としては行政に対する市民参加の手法を取り入れたいわば先駆的な機関として運営されてまいりました。これまで行政の施策に市民の皆様のさまざまな御意見等が反映されておりまして、多大な貢献があったものと評価されるところでございます。しかしながら、昨今では市民参加の手法そのものも大いにさま変わりしておりまして、行政の一執行機関としての附属機関の性格を有するこの市民会議は、自発的にかつ主体的に行政に参画していくということを理想とする市民参加のシステムとは、その成立過程と相入れないものも出てまいったようでございます。
そんな状況の中で、昨年5月に第16期市民会議を立ち上げまして、この会議の今後についてということで、いわゆるあり方そのものにつきまして委員の皆様に御議論いただいたわけでございます。本年2月26日、現状のままでの存続は難しいという最終答申をお受けしましたので、市民参加の推進について所管する生活文化部とも協議、検討する中で、この会議の最終答申を尊重するという見地から、一たんは本
まちづくり市民会議を終息させていただくこととするため、本条例の廃止を御提案申し上げるものであります。
なお、現在新しいシステムづくりを目指す市民参加プログラムというものが生活文化部におきまして策定準備ということでありますことから、引き続いてこの動向を見守りながら、新たな枠組みの中でこの種の会議の組織形態のあり方を含め、いかに市民の声を政策に反映させることができるかという点に着目したシステムづくりに向けて、鋭意検討してまいりたいと思っております。よろしく御理解、御審議賜りたくお願い申し上げます。
以上です。
○土方
委員長
説明が終わりましたので、質疑、意見を求めます。
石井委員。
◆石井 委員
この条例に関しては、本会議場で我が会派の伊藤議員が疑問点を質問したわけなんですけども、そのときに今牧野課長から説明があったようなことが市長の口から説明されたんです。基本的にはわかったんですけれども、そうすると、この
まちづくり市民会議条例は昭和51年にできていますけれども、その前年に推進本部というのを立ち上げているんです。それは、ではこれがここで認められた場合、自動的に消滅してしまうものなんですか。その辺はどうなっていますか。また何か手続が必要ですか。
○土方
委員長
牧野課長。
◎牧野 市民相談担当課長
御指摘のとおりです。もともと推進本部は当時のいわゆるオイルショックの時点で、
まちづくりを含め、当時物不足ということで、そうしたことに対する施策を市民とともに考えていこうということとあわせて、市民参加の機運というものが当時全国的に傾向として流れていたわけでございますが、その時点で今おっしゃった推進本部というのを立ち上げたという経過がございます。この推進本部の要項がございますけれども、この要項の中に実は、市議会の各会派の幹事長さんを参与とし、あるいは市議会の議長を相談役とするという規定がございまして、今御指摘いただいた市民会議との関係につきまして、その立ち上げる際に、ぜひ議会との位置づけ、関係ということもあわせてという意味から、この
まちづくり推進本部の参与及び相談役を、市民会議の立ち上げの際に、以後ずっと継続をしているわけでございますけれども、市民会議に同席をしていただいたと。こういうことでございます。
したがいまして、市民会議の推進本部という位置づけはもちろんございましたけれども、今や市民参加自体が時流の流れでございます。
まちづくり推進本部自体は今後も廃止することなく、先ほど御説明しましたように、これからいろいろな組織形態の中で、議会との位置づけや関係、これが求められる状態も当然考えられるところから、この推進本部自体は今後も継続していく所存でございます。ただ、若干規定内容等をこれから立ち上げられるいろいろな市民参加の仕組みによる組織との整合を図りながらという条件つきではございますけれども、今のところそのような考えでございます。
以上です。
◆石井 委員
一応わかったんですけれども、そうすると市長が言った政策立案から市民参加させる新しい方法を考えていくんだという答弁は、そういう何か新しい組織ができたときにも、この各会派の幹事長さんなんかの存在というものは、どこかに参加できるような形態を残していくということでいいんですか。
◎牧野 市民相談担当課長
今のところそのように考えております。
◆石井 委員
わかりました。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
任海委員。
◆任海 委員
初めに市民会議ができたとき、今ありましたけれども物不足対策市民会議だったかな、当時トイレットペーパーから灯油まで隠されるというときにパニックになって、それを当時の市長が提唱して市民とともに解決を図るということで始めたのです。それが
まちづくり市民会議というふうに発展されてずっと続いてきたわけで、私もずっと初めから経緯は知っていますけども、当時としては非常に画期的な、すべてお上がやるものだと思っていたときに市民の意見を聞きながら物事を進めるということでは非常に先駆的な意義があったと思うんですね。そういう点で、さらにこういう市民会議というやり方だけに固執しないでもっと全面的に市民参加を保障する、市民参加を図るということで発展させていくということは、私は基本的にはそのとおり支持している。
それで、本会議でも問題になったことですけど、その後は一体どうなんだということです。今牧野さんからもシステムづくりを検討すると言っているんですが、システムづくりというのは一体どういうプロセスと目標を持ってやっているのか、もう一度ちょっとおさらいの意味で聞かせてもらいたいんです。
○土方
委員長
牧野課長。
◎牧野 市民相談担当課長
先ほど冒頭に私の方からも御説明申し上げましたように、市民参加というのが手法として今非常に求められているのは、市民の意見をどのように的確にあるいは迅速に取り入れられるか。特にこの市民会議につきましては政策課題が極めて多かったものですから、普通の一般的な事業運営や各部の単独の課題ごとということよりも、主に政策立案の過程にいわば市民が参加していたと。このようなシステムでございますので、やはりこの目標は今後も失いたくないというふうに思っております。その意味で、市民参加の概念自体が、これは本会議でもいろいろ質疑のやりとりがありましたけれども、これは調布市だけではなく、では市民参加の概念とは何なのというのは極めて不透明なところがございます。ですから、ある意味で言えば全国的な標準とか基準とかいう市民参加の形態とは違うかもわかりませんが、新たな調布らしさというか、調布独自の市民参加のシステム、こういったものもその過程の中でつくり上げられていく、そういう可能性もあるというふうに思っております。
以上です。
◆任海 委員
私の質問は、今後その市民参加の仕組みをつくっていく、そのシステムをつくっていく目標とプロセスが計画上どうなっているかということなんです。
◎牧野 市民相談担当課長
目標は先ほど言いましたように、この市民会議の過去の状況を考えまして、あくまで政策の立案過程の中にどう市民の意見を反映できるかという目標を持ちたいと。そのプロセスにつきましては、今市民参加プログラムという、いわゆる調布独自かもわかりませんが新しい参加システムがつくり上げられようとしておりますので、これとの整合性を図る意味もあるものですから、この策定の動向を見守りたいと。このように考えております。
以上です。
◆任海 委員
そうではなくて、それはそうなんですけど、そうではないというのはそうではないから言うんだけども、要するに市の方針としてそのプログラムづくりがどういう位置づけになっているかということなんです。ちゃんと目標があるわけでしょう。年次目標。基本計画に何と書いてますか。総合計画。
○土方
委員長
大和田副参事。
◎大和田 政策室副参事兼政策調整担当課長
計画上は、今現在その市民参加プログラム策定につきましては、実施計画上の計画に位置づけられてございます。その中では、本年度プログラムの策定、あわせまして市民参加プログラムに関連いたしまして、住民自治基本条例の検討という項目も一緒にボックスの中に入ってございます。これらをあわせまして、本年度につきましてはプログラムを策定、住民自治基本条例につきましては検討ということで、来年度に向けてその検討の推進を図っていくということで位置づけられているところでございます。
以上でございます。
◆任海 委員
もう少し明快に言えないですかね。総合計画に何と書いてあるんですか。
○土方
委員長
塩足副主幹。
◎塩足 政策室副主幹
基本計画におきましては、市民参加プログラム策定については13年度から15年度策定、実践、それから実施計画におきましては、13年度調査研究、14年度プログラム策定、15年度実践と記載しております。
以上です。
◆任海 委員
それは1つの計画目標ですね。実施計画がありますけども、市民参加プログラム策定と住民自治基本条例の検討というのが2つの項目に分かれていますね。その市民参加プログラム策定は14年度、本年度なんです。それから住民自治基本条例の検討は15年度、来年度条例化なんですよね。この関係やこれがどういう位置づけになるかということは、ちゃんと総合計画の中に出ていることでしょう。総合計画上だからどういう位置づけになっているんですか。
◎塩足 政策室副主幹
施策の内容といたしまして、参加協働の仕組みづくりということで市民参加プログラムの作成、これは今までの参加の経過を踏まえ市民参加の通則ともなるものとして作成すると。それから市民参加プログラムの実践の積み重ねを通してより一層の参加協働の
まちづくりを推進するため、地方分権の進展に合わせ、その基本方針となる住民自治基本条例を検討しますというふうに記載しております。
◆任海 委員
それがすぐ出てこなきゃ困るんですよ。ここがやっぱり問題としてきちんと据わっていないから、本会議なんかでも混乱してしまうわけ。目標と方向性についてはきちんとしているんですよ。問題は、実施計画でその期日まで、13年度やること、14年度やること、15年度やることときちんと書いてあるんですよね。それが結局どういうふうになっているのか、進行過程がきちんとチェックされているのかどうなのか。今度はそこをちょっと聞きたいんです。
◎大和田 政策室副参事兼政策調整担当課長
今進行過程という御質問でございましたけれども、市民参加プログラムにつきましては、生活文化部の方で市民参加の仕組みづくりを考える会ということで現在検討している最中でございます。また住民自治基本条例につきましては、基本計画推進委員、庁内のプロジェクトチームでございますけれども、そちらの市民が主役の
まちづくり部会の方で住民自治基本条例へ向けた検討ということで検討しているところでございます。
◆任海 委員
検討して、今経過はどうなんですか。
◎大和田 政策室副参事兼政策調整担当課長
市民参加プログラムの方は、市民の方たちを交えましてこれまで10数回会議を開いたところでございまして、その中で市民の方たちとの協議の中で、やはり市民参加に対するいろいろな市民の方たちの思いもありますので、10数回開いていると聞いておりますけれども、その市民参加プログラムの具体的な内容の進展まではなかなか、今進展しているとは聞いておりません。また、原課の判断ですとまだまだ時間がかかるということを聞いております。
それから住民自治基本条例につきましては、プロジェクトチームの方で本年の市民参加の中間報告を出させていただきましたけれども、今後調布市にとっても新しい地方自治を実現するには、住民の意思と責任に基づいた主体的な住民自治のさらなる充実には不可欠なものということで、今後住民自治基本条例も検討していくことは必要だという、とりあえずその中間報告ということでは考え方を示させていただいているところでございます。
◆任海 委員
その中間過程のものが出ているというのはどれですか。
○土方
委員長
堀江副主幹。
◎堀江 政策室副主幹
ただいま御説明いたしました基本計画推進プロジェクトチームの中間報告というのは、ことし4月に出させていただきましたこの冊子の中で、市民が主役の
まちづくり部会の報告ということで、現在までに至る市民参加の現状ですとか、今後の住民自治基本条例の必要性ということを認識したものを1回報告させていただいております。その後、本年度に入りましてからは、住民自治基本条例のあり方といったことを中心に検討しておりまして、この住民自治基本条例がどういったような内容が望ましいですとか、特に調布としてはどういったのがふさわしいかという、職員内部の検討につきましては現在まとめを行いまして、今後報告させていただく予定になっております。
◆任海 委員
牧野さん、先ほど住民参加の概念が不透明だったとおっしゃったでしょう。私はことし3月でまとめられたこれを見て、不透明どころか大変簡潔にまとまっていると思ったの。この内容について、さっきの不透明発言とこれとの関係は一致しないんじゃないかと私は思うんですが、これはどういう評価をされていらっしゃいますか。
◎牧野 市民相談担当課長
正確に私どもも進行管理という立場では、政策ですから、当然どの政策にも施策にもあり得ますけれども、この市民参加プログラム自体はその中間報告を含めて現在生活文化部で進められております。私どもは、この市民会議の廃止そのものについての条例、提案担当課でございます。したがいまして、その中間報告につきましても拝見させていただいておりますけれども、私が先ほど申し上げた不透明といったのは、本会議でのそうした質疑のやりとりもあったろうと。こういうことで申し上げたつもりでございます。私自身も、市民参加、一体何だろう、どういう形が一番望ましいんだろう、どういう概念なんだろう、これは私自身もこの市民会議を廃止する意味ではこれまでも検討を、自分自身も含めて関係各課とも協議をしてきていると。こういう経過でございまして、市民参加プログラムイコール市民会議の廃止、こういう形では私どもは考えてございません。
以上です。
◆任海 委員
それではますます混乱なんですよ。廃止を何でするかということ、これは事前に理由をいただいているんだけれども、市民参加プログラムということをこれから1つの方向性を出して、これからの市民参加のあり方のことでの1つの方向を示唆しながら廃止という提案なんです。それは一体なんです。
私は、今もどういう概念かというのがよくわからないと言ってるんだけれども、確かにこれは主管は生活文化部、生活文化部長が会長になりながらやっている主管のものだけれども、基本計画上の進行管理というのはやっぱり政策室がきちんと持っているわけでしょう。その観点がきちんとされているかということなんですよ。
それと、これは何も生活文化の方だけでなくて各セクションから推進連絡会に出ているし、連絡会、幹事会に出ているわけですよ。ここにいる皆さんの中で私、顔と名前を見たら3人の方がいらっしゃる。ちょっとお聞きしますけど、
佐々木さん、ここの推進連絡会に出ていらっしゃるようですけれども、これまでに開いた連絡会とそのスケジュール表もここに出ていますけれども、これについての評価、どういうふうに思っていらっしゃいますか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
今後社会
経済状況等が激変する中で、行政のサービスのあり方、そういうものを職員が中心となって鋭意検討している、今後の
まちづくりにとっては重要なものではないかなと。ただ、その事業を進行していくには、あるいは日々変化する内容もございますので、その結論として導くには、例えばかなりの日数なり紆余曲折なりがあるのでないかというふうに思っております。
◆任海 委員
ちょっと、これはやっぱり全然違うね。折田さん、折田さんも連絡会の幹事として参加されていらっしゃるね。この内容をどういうふうに見ていらっしゃるんですか。まとめた内容を。
○土方
委員長
折田次長。
◎折田 政策室次長兼秘書担当課長
参加のしやすさといいましょうか、参加したことによってみずからが行政もしくは市政といったら語弊がありますけど、
まちづくりに携わったというようなシステムになり得るのかなという認識は持っています。ただ、まだこれはコンクリートされたわけでもないと思っておりますので、今のところはその認識でございます。
以上でございます。
◆任海 委員
長岡さん、あなたも参加しておられますけどどうですか。
○土方
委員長
長岡課長。
◎長岡 財政課長
私は当時は都市整備部におりました。したがいまして、平仮名の
まちづくりというよりは漢字の街づくりの方から意見を述べさせていただきました。その中で参加は、街づくりをする上で、都市整備部におきましては地区計画を中心に事業を進めておりますから、当然にしてその地区計画、住民の参加が必要なわけです。ただ1点、都市整備部として申し上げましたのは、市民という広範な参加の前に住民、住んでいる方の参加、これを分けていく必要があるのではないかというようなことも議論いたしました。ただ、今後、都市整備部においては都市計画マスタープランという目標を持っておりますから、そこの実現に向けて広範な参加を得るということの中に、情報提供だとか参加の舞台づくり、また参加の手法について検証を深めていく必要があるというようなことを意見として申し上げました。その本の評価でございますけれども、当時は職員だけのまとめでございましたので、多分に市民の側から見たらどうなんだろうという内容もございますので、現在市民の方を入れてそれをたたき台にして、それも1つの市民参加としてプログラムをつくっていくということでは評価をしております。
以上です。
◆任海 委員
私はこれを読んで、概念が不透明どころか、職員の側、次に市の方の側から見て、市民参加というのはこうありたいという1つの結論が出ていると思うんです。この内容。これが実践されればかなり具体的になりますよ。むしろこれを具体的にするシステム、例えば私が例えば言わなくたっていろいろ、後ほどでも見てもらいたいと思いますけれども、女性参加をどのように強めていくかとか、それから委員の重複をどうするかだとか、それから閣議決定されたパブリックコメントの応用の仕方の問題だとか、かなり具体的な問題が明らかに内容にされているんですよ。こういうものがどうもこの到達点の位置に立っていない。むしろこれはこれでやっぱり今実践すべきときだと私は思っているんです。どうもつくっただけで実践されていないということが非常に残念です。
それからもう1つ、それでは今年度何をやっているかということなんだけれども、私は私なりにこちらの担当の方に聞きました。私どもの若い議員も時間があればその市民フォーラムに出ているんです。論議を見守っているんです。ところが堂々めぐりで全然進まないわけ。要するにこれと離れたことをやっている。今、これをたたき台にと言ったけど、どうもたたき台にやってないんだよね。それは向こうの生活文化の方もそう言っていましたよ。市民でつくるんだからといって話が、いつも参加だからぐるぐる回ってしまっていて、今まさに牧野さんが言った市民参加の概念がよくわからないということからぐるぐるやっていて、いかないようなやり方をやっているんです。これをやっていて来年、さっきの基本計画の中に住民参加プログラムを作成してその実践の積み重ねとしてその基本となる住民自治基本条例を検討します、こうなっているんだけども、足踏みしているんじゃないですか。そこはやっぱり政策室がきちんと進行管理の面からこの基本計画、実施計画がどうなっているかということをきちんと押さえていかなきゃならないと私は思うんですよ。そういう点ではやっていることに物すごくすきがある。せっかくつくっているんですから、私は大方、廃止は今の段階で新しいものに取ってかわるという上では当然のことだと思っていますけれども、やっぱりこの次の議会までに、さらに実施計画にのっとった、要するに進行管理をどうするかという、今の問題点を整理してもう1つ進めてくださいよ。そのことをぜひ約束してもらいたいと思うんですけども。それは政策室長。
○土方
委員長
鎌田室長。
◎鎌田 政策室長
御指摘されているとおり、総合計画上、実施計画上落とし込んでおります市民参加プログラム、平成14年であります。それと住民自治基本条例につきましては平成15年までということで、目標あるいは方向性についてはもう既に決定しているところでありまして、この中で特に13年6月に立ち上げました調布市基本計画推進プロジェクトチームが7つございますが、その中での市民が主役の
まちづくり部会という部会において12名の構成員をもちまして、今まさに住民自治基本条例、これについては策定に入っているところであります。
あわせまして市民プログラムにつきましても市民フォーラム、先ほどもお話が出ましたが、おくれている、空回りしているのではなかろうかという御指摘だと思います。これは日程的にもきちんと定められていることでもありますので、今後ただいま
任海委員から御指摘いただいた部分については、きちんと受けとめさせていただいて、ピッチを上げて、具体的にこの冊子につきましては生活文化部コミュニティーの係の方で作成していただいた大変貴重な資料であります。こういったこともベースにしながら検討をさらに急いで続けてまいりたいというふうに考えますので、御理解をいただきたいと思います。
◆任海 委員
では最後に1点だけ言っておきますけど、やっぱりこれを生かしてもらいたいんです。これを全市的に生かす仕事は今度は政策室だと思います。この中に調布の中で市民参加の1つの仕組みとして、システムとして具体化されなければならない項目がたくさん出てきているんですね。そういうふうにしてもらいたいと思います。
○土方
委員長
よろしいですね。
◆任海 委員
はい。
○土方
委員長
山口委員。
◆山口 委員
もうかなり出尽くしていますから簡潔に申し上げます。
本会議場で市長答弁でこの会議を廃止して次の土俵づくりをするというのはイコールではない、もうしばらく待ってほしいと。これはイコールに限りなく近いんですよ。イコールではないという言い切り方は私は間違っていると思いますよ。今
任海委員も指摘していましたけども、当然それは密接不可分の関係にあるわけですから、仕切り方としてはやはりイコールだという気持ちをもって力強く発展的に進めていくという姿勢が大事。私は本会議で聞いていてそう思っております。
あともう1つは、市民参加と一口で4文字ですよ。4文字ですが、あらゆるところに今、手法、それのかかわり方、すべてにかかわってきておりますよね。例えば環境部であれば環境学習などもそうでしょうし、あるいは市民参加とボランティアのあり方も重なっています。ボランティアは市民参加というようなことでもある。あと生涯学習でも教育
委員会部局、そしてまた福祉部局でもかかわりますし、政策室あるいは生活文化部等々、市民参加と、私、最近非常に感じるんですけども、これからの土俵づくりを市民参加推進室、ここに受け持たせてやるのはかなりやっぱり厳しいのではないかなと。やはり全庁的に構えて、全庁的な視野から中長期展望を求めるというふうにしないと無理があると思う。
私は、現在市民参加と言っているのが、市民活動の場と、場まで発展している部分も相当数あるんですよ。市民参加ではなく市民活動。いわゆる市民活動というのは、政策提言などを含めた、より進歩した、進化したかかわり方になってきている部分も相当ある。だからそういうもろもろのやつがごちゃごちゃになっているんじゃないですか。そうでしょう、与党の任海さん。そうでしょう。だから私は、そういう点をもう少し大局的に整理づけをして、それでどこのどういう枠組みをつくってこれを進めていけばいいのかというのは、もう少し交通整理をして……。それは今一生懸命やってくれてますよ、市民フォーラム、
まちづくりの会、環境市民懇談会、介護保険市民の会ほか。あるいはこのたづくり11階。一生懸命みんなやっていますが、今申し上げたようにそういう多様化をしていて、全庁的にかかわる横断的なもの、縦割りの弊害もあるというようなことを考えたときに、市民が求めているのは、市民に一番わかりやすくて使いやすい組織づくりを求めているんです。形づくりをどうのこうの言ってるんじゃない。だから、そういう視点をしっかり据えてやるんだというものでいかないと、今やっております、今検討しておりますということではなかなか前に進まないし、せっかくのいいものも魂が入ってこないということになりますから、これはまた政策室が1つの横断的なかなめにもなるわけですから、とりわけ新市長のリーダーシップのもとにしっかりとやっぱり体制を組んでやっていってもらわなきゃ、いつまでもこれ、
まちづくり会議を廃止して次のものができるまでに何年もたってほったらかしたのでは、これだけの地方自治法の 134条の4項、市長の附属機関を廃止するんですから大きな意義があるわけですから、そのことをしっかり踏まえてひとつ頑張っていただきたいという応援意見を申し上げて終わりたいと思います。
以上です。
○土方
委員長
ほかにございませんね。よろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言がありませんので、議案第96号については
原案了承と決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、議案第96号については
原案了承と決定いたしました。
続きまして、議案第83号「平成14年度調布市一般会計補正予算(第2号)」、
総務委員会所管部門を議題といたします。
最初に、本補正予算の概要、地方債補正、歳入個々について
理事者の説明を求めます。長岡財政課長。
◎長岡 財政課長
それでは、議案第83号「平成14年度調布市一般会計補正予算(第2号)」について御説明いたします。
1ページをお開きください。本補正予算は歳入歳出予算及び地方債の補正を行うものでございます。
歳入歳出予算につきましては、第1条でお示ししてありますとおり、歳入歳出予算それぞれ5億 1,159万 4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 653億 8,709万 2,000円とするものでございます。
また、第2条でお示ししてありますように、地方債の追加及び変更を行うものでございます。本補正予算の概要につきましては、9月に行われました第3回
定例会での補正予算第1号、その後におきます事務事業進捗状況に合わせ、年間所要経費を踏まえて過不足等の計上をしたことがまず第1点でございます。
また、狭隘道路整備事業、都市計画道路整備事業などの推進、保育園待機児解消を促進するための西調布こすずめ保育園分園整備、並びに放課後遊び場対策事業など計画事業の充実促進を図るための経費を計上したことが第2点でございます。
それから、新たな取り組みとして、中高生の居場所対策としての西調布中高生居場所対策施設整備費を計上したことが第3点でございます。
また、その他といたしまして、平成13年度における国や都支出金の過年度清算返還金を計上したことなど、総額5億 1,159万 4,000円を補正するものでございます。
また、その財源として、地方特例交付金、国・都支出金、以下繰越金を含め計上してございます。
続きまして、2ページ、3ページをお願いいたします。
今申し上げました補正の概要に基づき、2ページ目でございますが、歳入につきましては第33款「地方特例交付金」以下使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債の10款につきまして補正するものでございます。
また、3ページ目の歳出につきましては、第10款の「総務費」以下民生費、農業費、土木費、教育費の5款を補正するものでございます。
次に4ページをお開き願います。地方債の補正につきましては、新たに追加する地方債と当初予算に計上している地方債の補正の変更がございます。追加する地方債につきましては、本補正予算で歳出予算の補正として計上しております、深大寺テニスコート用地取得事業費の財源として、その経費の75%相当額を市債によって措置するものでございます。
次に変更する地方債でございますけれども、市街地再開発事業と減税補てん債でございます。
市街地再開発事業につきましては、国領駅北地区市街地再開発事業の財源として当初予算に市債を計上しておりますけれども、当該事業につきましては、本年5月に着工となり現在事業が進捗しております。本年度事業進捗の見通し及び施行者である市街地再開発組合の収支状況等の見通しから、歳出の減額に合わせ、その財源の一部である地方債を減額するため、変更するものでございます。
次に減税補てん債でございますが、平成11年度に景気対策のため実施した市税の恒久的減税措置に伴いまして、市税減収分の4分の1は地方債として措置されることとなっております。本年度減税補てん債の貸付額が決定されたことに伴いまして、当初予算との差額を本補正予算で変更して補正するものでございます。
続きまして、7ページをお開き願います。
7ページ、Ⅰ、歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括、歳入でございますが、歳入につきましては第1款「地方特例交付金」を1億 2,047万円補正し、補正後は18億 8,247万円になります。以下、第50款「使用料及び手数料」から90款「市債」まで、表に記載のとおりの補正をし、補正額の合計が5億 1,159万 4,000円、補正後の額が 653億 8,709万 2,000円となるものでございます。
また、下の表の歳出でございますけれども、第10款「総務費」 9,522万 5,000円を補正し、補正後の額 1,042万 2,280万円とするものでございます。以下、15款「民生費」から第50款「教育費」まで、表のとおり補正するものでございます。
なお、歳出の財源内訳につきましては、特定財源であります国・都支出金、地方債、その他において増減がございます。その結果、所要
一般財源の総額は5億 7,798万 2,000円となるものでございます。
次に8ページ、9ページをお開き願います。
第33款「地方特例交付金」1億 2,047万円を増額補正し、18億 8,247万円になるものでございます。この内容としましては、平成11年度に景気対策のために実施された恒久的減税措置に伴い、市税減収分の4分の3につきましては地方特例交付金で措置されることとなりました。本年度、額の決定がありましたので、その差額を今回補正するものでございます。
次に、50款「使用料及び手数料」でございます。1万円を補正し、補正後20億 3,579万 5,000円となるものでございます。この使用料につきましては、項5、目45の「教育使用料」でございますが、9ページの説明欄にございますように青少年交流館の使用料を計上してございます。これは、本年度青少年交流館につきましては現在建設中ということで計画事業に載っておりますが、明年2月に開設を予定しております施設でございます。2月開設以後、使用料の
見込みとして1万円を計上するものでございます。
次に、55款「国庫支出金」でございます。国庫支出金につきましては、総額として1億 5,721万 9,000円の減額をし、補正後51億 4,178万 6,000円となるものでございます。国庫支出金のうち、項5「国庫負担金」、目10「民生費国庫負担金」ですが、説明欄の区分に従いまして御説明いたします。まず、20「児童福祉費負担金」92万 4,000円でございますが、これにつきましては上布田保育園における運営費の増分に伴い、国庫負担金として92万4,000円増額補正するものでございます。
次、25「生活保護費負担金」でございます。生活保護費につきましては、生活扶助、住宅扶助などその内容がございますが、本年度における執行
見込みを踏まえ、歳出の補正に伴い、国庫負担金を1億 9,709万 5,000円補正するものでございます。なお、歳出で補正しております4分の3がこの負担金となるものでございます。
次に項10「国庫補助金」、35「土木費国庫補助金」、10「都市計画費補助金」でございます。この都市計画費補助金、3億 5,823万 8,000円の減額でございます。これは、都市計画(再開発)事業費補助金とございますが、国領駅北地区市街地再開発事業に係るものでございます。当事業に係る予算につきましては、当初予算で歳入歳出とも平成13年度第5号補正予算で国の第2次補正予算による前倒し措置を繰越明許費として措置いたしました。したがいまして、当初予算と重複計上という意味となりましたことから、本年度の執行額の見通しを踏まえ、当初歳出予算の全額を減額するものでございます。したがいまして、その歳出予算の財源としたものも全額減額をするものでございます。
次に、目45「教育費国庫補助金」でございますが、10「小学校費補助金」 300万円の補正をしてございます。これは情報教育等設備整備費補助金でございますが、これについては教育部の方で現在整備を進めております教育システムがございますが、今般文部科学省の高度教育用ネットワーク利用環境整備事業、情報教育等設備整備費補助金でございますが、この交付決定が得られたところから歳出の増額補正に合わせ補正するものでございます。
次に、60款「都支出金」がございますが、増額で 1,724万 7,000円を補正し、補正後58億 1,175万 4,000円になるものでございます。項5、目10「民生費都負担金」でございますが、右のページで20「児童福祉費負担金」46万 2,000円を補正してございます。管内公立保育所運営費負担金でございますが、これは先ほど民生費国庫負担金のところでも御説明いたしましたが、上布田保育園における運営費の増分に伴う都負担金として補正するものでございます。
次に都の補助金にまいりますが、目10「民生費都補助金」、右のページで老人福祉費補助金でございます。老人福祉費補助金につきましては、高齢者緊急通報・火災安全システム事業費補助金と高齢者いきいき事業補助金でございます。
高齢者緊急通報・火災安全システム事業費補助金につきましては、現在緊急通報・火災安全システム事業を実施しておりますが、当初の予定を上回る申請規模が出る見通しとなったことから、その増分について歳出予算の補正に合わせ補助金を補正するものでございます。
次に、高齢者いきいき事業補助金でございますが、これは生きがい健康事業として実施予定をしておりますふれあい給食、この開設に向けての設計費、それから要援護者等サービス事業における日常生活用具、住宅改修費補助などに対する歳出の補正を今回しておりますが、その歳出の補正に合わせ財源として受け入れる補助金でございます。
次に、目20「労働費都補助金」でございます。右のページで、5「労働費補助金」 2,284万 5,000円を補正してございます。これは緊急地域雇用特別事業補助金でございまして、今回……。
申しわけありません。その一段上を飛ばしておりましたので、25「児童福祉費補助金」 299万 3,000円、管内公立保育所運営費補助金でございますが、これも上布田保育園における運営費の増分に伴う都の補助金として増額補正するものでございます。失礼いたしました。
それで、その下の労働費補助金、緊急地域雇用特別事業補助金でございますが、これは国の緊急雇用対策として実施しておりますが、今回歳出予算の補正で郷土博物館あるいは実篤記念館の事業が認められることとなりました。この事業に合わせ、全額についてこの補助金を受けるため補正するものでございます。
次に、10ページ、11ページをお開き願います。
目35「土木費都補助金」でございます。右のページで10「都市計画費補助金」 1,470万 9,000円を減額するものでございます。その内容として、都市計画(再開発)事業費補助金、1億 7,911万 9,000円の減額でございますが、これは先ほども国の補助金のところで御説明いたしましたが、国領駅の北地区再開発事業に係る重複計上によりまして、都の補助金分を全額減額するものでございます。それから、みちづくり・
まちづくりパートナー事業補助金でございますが、都市計画道路3・4・4号線整備事業につきまして、今回歳出で増額補正をお願いしてございます。この事業は、東京都の全額の補助金でございまして、その分に対応する歳入として1億 6,441万円を補正するものでございます。
次に、款65「財産収入」でございます。項10「財産売払収入」、目10「物品売払収入」、右のページにまいりまして、5「物品売払収入」 400万 9,000円でございますが、これは庁用車の売却に伴う売却代金として補正するものでございます。
次に、款70「寄附金」でございます。寄附金は総額 5,116万円を補正し、 7,139万 5,000円となるものでございます。項5、目5「一般寄附金」でございますが、右のページ、5「一般寄附金」 5,075万円の補正でございますが、これは本市開発指導要項によりまして、事業者の方からいただく
まちづくり協力金として前回補正以後受け入れた分につきまして 5,075万円を補正するものでございます。
次、目10「指定寄附金」、右のページ、5「指定寄附金」41万円でございます。これはやはり同様に、前回9月補正以後、社会福祉事業基金として受け入れたものを今回補正するものでございます。
次に、75款「繰入金」でございます。繰入金は総額1億7,094万8,000円を減額し、2億9,565万8,000円となるものでございます。項5「特別会計繰入金」、目10「老人保健特別会計繰入金」でございます。右のページで、5「老人保健特別会計繰入金」でございますが、老人保健特別会計におきます平成13年度の清算に伴いまして、市に繰り入れるものにつきまして補正をしたものでございます。その下、介護保険事業特別会計繰入金、これも同様に平成13年度介護保険事業特別会計の清算に伴い、市からの繰出金における超過分について繰り入れるものでございます。
次に、項10「基金繰入金」、目55「都市基盤整備事業基金繰入金」でございます。右のページで、5「都市基盤整備事業基金繰入金」2億 1,247万 8,000円の減額をするものでございます。これは先ほど来、国領駅の北地区の減額をしておりますが、同じように当初国領市街地再開発事業には基金の充当をしておりましたことから、その歳出予算の減額に合わせ基金の減額をするものでございます。
次に、80款「繰越金」でございます。項5「繰越金」、目5「繰越金」、繰越金につきましては3億 5,798万 9,000円を補正し、16億 3,823万 1,000円とするものでございます。これにつきましては、繰越金として3億 5,798万 9,000円を増額補正し、今回補正の財源調整として補正するものでございます。
次に、12ページ、13ページをお願いいたします。
款85「諸収入」でございます。諸収入につきましては 2,407万 6,000円を補正し、4億 4,235万 3,000円とするものでございます。項30「収益事業収入」、目5「競輪競艇事業収入」でございます。これにつきましては、六市競艇事業組合の配分金が決定いたしましたことから、今回の補正をするものでございます。なお、配分金につきましては 1,000万円となっております。当初予算で科目 1,000円の計上をしておりますことから 999万 9,000円となっているものでございます。
次に、項35「雑入」でございます。目10「弁償金」でございますが、弁償金、説明欄に生活保護費弁償金 1,289万 2,000円となってございます。これは生活保護法63条による弁償金において、10月まで収入した分について計上しているものでございます。それから目23「過年度収入」でございます。右のページで国庫支出金過年度収入と都支出金過年度収入双方で 118万 5,000円を補正しておりますが、このいずれも保育所運営費国庫負担金、それから保育所運営費都負担金ということで、保育所運営費にかかわる負担金につきまして、13年度の実績額が交付額を上回ることになったために過年度収入として受け入れるものでございます。
90款「市債」でございます。市債につきましては2億 6,480万円を補正し、39億 880万円とするものでございます。
項5「市債」、目5「市債」でございます。右のページで35「土木債」1億 1,500万円を減額するものでございます。これは、市街地再開発事業として先ほどから御説明しております国領駅北地区の市街地再開発事業のうち、公共施設管理者負担金の支出のうち市債を充当しておりましたけれども、今回歳出予算の減額に合わせ、市債についても減額するものでございます。
その下の45「教育債」3億 3,700万円でございますが、これは深大寺のテニスコート用地取得事業として今回歳出補正をしておりますものの財源として、75%相当分について計上をしてございます。
最後に目20「減税補てん債」でございます。減税補てん債 4,280万円を補正するものでございます。これにつきましては、歳入の最初に御説明いたしました地方特例交付金が市税減収の4分の3に当たりますのと対応して、4分の1は減税補てん債として措置されることとなっております。今回貸し付け決定がまいりましたことから、その差額 4,280万円を補正するものでございます。
以上でございます。
○土方
委員長
説明が終わりました。
午前中の時間もありませんので、本補正予算の概要、地方債の補正、歳入個々についての質疑、意見は午後としたいと思います。
ここで
暫時休憩したいと思います。よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
それで、午後の開会は1時20分開会としたいと思います。よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
それでは
暫時休憩といたします。
午前11時48分 休憩
─────────── ── ───────────
午後1時20分 開議
○土方
委員長
それでは
委員会を再開いたします。
午前中、議案第83号の本補正予算の概要、地方債補正、歳入個々についての説明が終わっておりますので、午後はその続き、質疑、意見からということになります。
それでは質疑、意見を求めます。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
それでは発言がないようですので、本補正予算の概要、地方債補正、歳入個々についての質疑、意見を打ち切ります。
続いて、歳出について順次
理事者の説明を求めます。小山課長。
◎小山
職員課長
続きまして、歳出に入ります。
14、15ページをお願いいたします。
款10「総務費」、項5「総務管理費」、目5「一般管理費」、人事管理費でございます。まず市政・市民嘱託員報酬の増額について御説明申し上げます。市民嘱託員制度は今年度から新たに導入されたものでありますが、14年度の当初予算の編成時期におきましてはまだ市民嘱託員制度の導入が正式決定されていない時期でございました。このことから、その報酬分を含めての予算計上が当初できてはおりませんでした。そこで14年度開始以来、市政及び市民嘱託員報酬の調整を行う中で執行してまいりましたが、最終的に今回の額が不足することとなったため増額補正をお願いするものであります。
次に臨時職員賃金についてでありますが、その補正の主な内容といたしましては、当初市政嘱託員として配置する予定であったものが、市政嘱託員として配置できなかった分を臨時職員をもって対応したこと、また産前産後の休暇代替や育児休業代替等の当初見積もり人数より実際はもっと多かったということへの対応、そういったことへの対応が主な理由として増額補正に至ったということでございます。
以上であります。
○土方
委員長
牧野課長。
◎牧野 市民相談担当課長
目10「文書広報費」でございます。政策室所管部分でございますけれども、本年2月26日に出されました第16期
まちづくり市民会議による最終答申を受けて、平成14年度予算として計上した
まちづくり市民会議にかかる経費の全額を未執行としたために減額するものであります。その主な経費でございますけれども、委員50人分の報酬のほか、会議録の翻訳筆耕に係る経費等でございます。
以上でございます。
○土方
委員長
長岡課長。
◎長岡 財政課長
目30「財政調整基金費」でございます。25「積立金」で基金積立金 401万円を補正するものでございます。これは先ほど歳入のところでも御説明いたしましたが、庁用車の売却代金を今後の財政調整に活用するために財政調整基金に積み立てるものでございます。
続きまして、目35「公共施設建設事業基金費」でございます。これも先ほど歳入で御説明いたしました本市開発指導要綱に基づきます
まちづくり協力金 5,075万円を受け入れたことに伴い、同額を今後の
まちづくりに活用するため、公共施設建設事業基金に積み立てるものでございます。
以上でございます。
○土方
委員長
小俣課長。
◎小俣
市民税課長
ページ16、17ページをお開き願います。
項「徴税費」、目「賦課徴収費」につきまして、備考欄の説明欄に沿いまして御説明申し上げます。
固定資産税賦課徴収費でありますが、縦覧制度の拡充を図る観点から、
地方税法の一部改正に伴いまして、新たに1つは毎年3月31日までに土地価格等縦覧帳簿及び家屋
価格等縦覧帳簿を作成することが法定化されました。2つ目は、土地または家屋に対して課税する
固定資産税を徴収しようとする場合には、課税明細書を
納税者に交付することが義務づけられました。このことによりまして、これらに対応するため、新たに消耗品費では縦覧帳簿用ファイル、印刷製本費では課税明細書用封筒、封入封緘委託料では課税明細書等の封入封緘委託経費が生じましたので増額補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
○土方
委員長
丹選挙管理
委員会事務局次長。
◎丹 選挙管理
委員会事務局次長
続きまして、18ページと19ページの選挙費でありますが、今回の補正は入場整理券作成業務を委託するための予算科目の組み替えでございます。現在選挙時には有権者一人一人にはがきにより入場整理券を郵送しておりますが、はがきが新聞やチラシの間に入りわからなくなったり、また同じ世帯でも家族全員の分が届かないケースがあり、これらの苦情が多く寄せられ、その対応に苦慮しているところであります。今回この改善策として、従来からのはがきによる個人あて郵送にかえて、同一の世帯を窓あき封筒に入れ一括して郵送するため、業務を委託するものであります。この方法により、郵便物の戻りや紛失による苦情の減少が期待できるとともに、この業務にかかわっていた時間を他の業務に振りかえることができ、選挙執行業務の充実が図れます。また、入場整理券の規格を従来のはがきから封筒サイズに大きくすることができることから、お知らせなど内容を充実させたり、投票場案内図を大きく見やすくできるなどの拡充が図れます。
なお経費につきましては、都知事選挙準備費として入場券作成業務委託費 328万 6,000円に対し、封筒にすることにより郵送料 284万 2,000円の節減が見込まれますが、当初においてはシステムの初期導入のため印刷方法が変わるなど総体的には費用の削減は目に見えるほどではございませんが、長期的に見ると経費削減が期待できるものと考えております。なお、市議会議員選挙準備費についても同様の内容でありますが、内部努力により若干の賃金の削減を見込んでおります。
以上であります。よろしくお願い申し上げます。
○土方
委員長
歳出についての説明が終わりましたので、歳出について質疑、意見を求めます。ございませんか。
石井委員。
◆石井 委員
15ページなんですけれども、よろしいですか。財政課の基金積立金 401万円、市長車売却代と出ているんですけれども、この市長車を今度買う予定はあるんですか。
○土方
委員長
長岡課長。
◎長岡 財政課長
現在のところ、まだ指示を受けてございません。
◆石井 委員
26市町村の中で市長車がない、議長車がないところも調布だけなんですけれども、市長車がないということは、ほかの市ではないと思うんですよ。市長が市長専用車に乗ったからといって文句を言われる筋合いはないと思うんです。調布市民を代表して 365日、どこへでも行っているわけですから、それなりの移動手段というかそれを持っていなければ、市長が緊急時にタクシーで行くとかハイヤーで行くというのもおかしな話で、これは堂々とちゃんと予算計上していいと思うんです。明らかに市民感情から見て前の車が、私たち自民党は別におかしいとは思っていませんでしたけれども、それがおかしいというのであれば、今度の市長がそれを売却した。それはわかりますよ。でも市長というのはやっぱり市民を代表して動いているわけだから、車ぐらいすぐ買った方がいいと思うんです。だって普通の会社の社長だって、車はタクシーを一々呼んでなんていったら機動力がなくなるわけだから、そういうことを恥ずかしがるということがいけないと思いますよ。それでもし今度、正直言って市長の乗る車が 400万円で買えないんです。税金から保険から全部入れたら 700~ 800万するはずですよ。本当は逆に言うと本来むだ遣いだったじゃないかということになってしまうんだね。だから選挙でああいうことを言うからあの車を手放さざるを得なくなってしまったけれども、あの車をただ乗っていた方がでは実際安かったじゃないかということになりかねないんじゃないかと危惧しているわけ。その辺どうですか。例えば市長が車を早く買えと言わなくても、だれか補佐が車を買わなきゃだめだと言わなきゃいけないと思うんだね。
○土方
委員長
折田次長。
◎折田 政策室次長兼秘書担当課長
現在、庁用車で移動を行っております。ですからタクシーをその都度頼むのではなく、庁用車、これはクラウンでしょうか。それを利用して動いております。
以上でございます。
◆石井 委員
では要望として、市長にふさわしい車を早く買ってくださいと要望しておきます。
○土方
委員長
ほかにございませんか。杉崎委員。
◆杉崎 委員
職員課のところで先ほど説明がありました嘱託員の人数、大体どのくらいですか。
○土方
委員長
小山課長。
◎小山
職員課長
これは市民嘱託員ということで、学校事務に14人、それから給食調理に22人で、合計36人でございます。
◆杉崎 委員
結構です。
○土方
委員長
ほかにございませんか。内藤委員。
◆内藤 委員
1点だけ、公共施設建設準備基金の方ですけれども、
まちづくり協力金として受けた 5,000万円というふうに報告はなっていますけども、これの件数等がわかれば教えていただきたいと。また、取れていない物件等があるかどうか。わかればで結構です。お願いします。
○土方
委員長
長岡課長。
◎長岡 財政課長
今回補正をお願いしております 5,075万円につきましては、9月以降に受け入れた分として7件ございます。また、取れているかいないかということについては、所管課の方で把握されて、所管課は都市整備部でございますけれども、そちらの方で開発事業者との調整を行っておりますので、ちょっと私どもの方ではわかりかねます。
以上でございます。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
山口委員。
◆山口 委員
市民嘱託員につきましてはわかりました。市政嘱託員は現状何名おりますでしょうか。
○土方
委員長
小山課長。
◎小山
職員課長
現在40人でございます。
◆山口 委員
それと関連しますけども、再任用制度での雇用は何人になっておりますか。
◎小山
職員課長
フルタイムが1名、それから短時間勤務が16名、合計17名でございます。
◆山口 委員
それと臨時職員の賃金でありますが、当初市政嘱託員
見込みをこちらにというふうな説明がありました。それは何名ほど市政嘱託員で予定をされていたのか、教えてください。
◎小山
職員課長
この分が欠員ということでなったのが24人分でございます。
◆山口 委員
そうしますと、この市政嘱託員の制度を導入したのは平成7年度になろうかと思いますけど、これは再任用期間終了の職員として市長が認めた者と、即戦力にもなりますが、その
見込みを臨時職員に急遽かえた、これの理由は先ほど御説明ありましたっけ。
◎小山
職員課長
当初各課から市政嘱託員の要望というものをとった中で、その見積もりを計上してきたところでございますが、それが当初64名ということでの要望でございました。したがって、それに合わせてこちらは市政嘱託員の64名全員を確保できればもとより一番よかったのですが、どうしても24名分が不足したということで、その分が臨時職員でもって対応せざるを得なかったというところで、その分がそちらに回ったということでございます。
◆山口 委員
そうしますと、先ほどの市政嘱託員40人というのはその64人希望のうちの40人と。それで足りない24人分を臨時職員賃金で賄ったと。こういう回答と思いますが、この市政嘱託員と臨時職員の雇用の判断というのは、結構あいまいといいますか、これは明確になっていますか。
◎小山
職員課長
本来市政嘱託員という場合には、市役所職員の退職した職員を市政嘱託という形でお願いすることがほとんどでございます。したがって、業務的に経験を積まれたそれなりの能力を持っている職員にそういった配置をするということが基本でございます。したがって、臨時職員ということの中には、ここで市政嘱託員が3年という、これは内規でございますが、雇用期間が最高で3年という形になってございます。したがって、それを過ぎた場合にどうしても市政嘱託員という形での職員の人数が不足するという場合には、3年を超えた職員をこの次は臨時という形をもってお願いするという形がそのほとんどでございます。
以上でございます。
◆山口 委員
わかりました。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言もありませんので、歳出についての質疑、意見を打ち切ります。
これより採決をいたします。
議案第83号当
委員会所管部門につきましては、
原案了承と決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、議案第83号当
委員会所管部門については
原案了承と決定いたします。
ここでお諮りいたします。
陳情の審査に入るわけでございますが、これからの審査に当たっては、陳情に関係する
理事者のみお残りいただき、その他の
理事者の皆さんには自席で待機ということで進めさせていただきたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、そのように進めてまいります。
それでは、陳情に関係する
理事者以外の皆さんは自席で御待機をお願いいたします。
ここで、
理事者退出のため
暫時休憩といたします。
午後1時40分 休憩
─────────── ── ───────────
午後1時41分 開議
○土方
委員長
それでは再開いたします。
陳情第64号「小規模非住宅用地の
固定資産税・
都市計画税の減免措置を求める陳情」を議題といたします。
本陳情の陳情の要旨及び陳情趣旨につきましては、文書表に記載のとおりでございます。
理事者の方で何か報告する事項、見解等がありましたらお願いいたします。
佐々木財務部副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
それでは陳情第64号「小規模非住宅用地の
固定資産税・
都市計画税の減免措置を求める陳情」について、御説明させていただきます。
提出者につきましては、社団法人武蔵府中青色申告会でございます。陳情の要旨といたしましては、小規模非住宅用地に対する
固定資産税、
都市計画税を23区並みに減免するよう求めているものでございます。その趣旨といたしましては、景気回復の兆しが見えない現況下で、零細企業は事業の継続などのため経費の削減など経営努力を行っております。しかし、資金繰りや健康上の理由により廃業に至る者が少なくありません。このような中、東京都の措置は、中小零細企業者にとって事業の継続や経営内容の健全化に寄与しているものと推測しております。23区外においても、経済環境は厳しく、また
小規模住宅用地と非住宅用地との格差があり、
税負担の均衡からも減免の措置が必要であると考えております。つきましては、小規模非住宅用地に対し、23区並みの措置をとるよう陳情されているものでございます。
東京都の減免措置につきましては、個人または資本金1億円以下の法人等が所有する1画地 400平方メートル以下の非住宅用地のうち、 200平方メートルまでの税額を20%減免するものでございます。また本市の非住宅用地に係る税収は、
固定資産税、
都市計画税との合計では約50億円ございます。現行の税率のまま東京都と同じような減免措置を実施いたしますと、
固定資産税と
都市計画税の合計で5億円程度の減収が見込まれます。
また、近隣市の状況でございますが、昨日12月9日現在では、この陳情が出されております団体は、本市を含め武蔵野市、小平市、東村山市、国分寺市、東大和市、清瀬市、東久留米市の8市でございます。また同様の請願として提出されておりますのが、三鷹市、昭島市、日野市、武蔵村山市、多摩市、狛江市の6市でございます。
以上でございます。
○土方
委員長
それでは、質疑、意見を求めたいと思います。
石井委員。
◆石井 委員
先ほどの説明で、調布は
都市計画税の税率が 0.3が0.25ですよね。その調布と同じ率が8市あると言いましたよね。その市にこういう同様の陳情、請願、何市ぐらい出ていますか。今、総体の請願、陳情の説明だったんですけど。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
陳情が出されておりますのが調布を含め8市でございます。そのうち、武蔵野市が税率0.2、小平……。
◆石井 委員
違うの。正確に答えて。調布と同じ税率の市のうち、陳情、請願が何市出ているかですよ。だから数を言ってもらえばいいんです。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
本市と同率で陳情が出ておりますのが、清瀬市1市だけです。
以上です。
◆石井 委員
これは、私、ちょっといろいろ調べたら、結局陳情者がある意味では誤解しているところがあると思うんです。この陳情の趣旨というところを読むと、23区並みに減免されるよう陳情するということだけ書いてあって、私も新聞を読んだときに、ああ、23区はいいなと本当にそういうふうに思ったんです。ところが、調布の場合は
都市計画税がそもそも0.25と上限よりも下げてあると。ですから、23区並みに 0.3にもし上げた場合には、個別に当たらないとこれはわからないのかもしれないけども、今もらっているよりも例えば23区並みに減免しても納税額がふえてしまう人が出てくるんじゃないかと思うんです。そういうのは、個別にやったら違う結果が出るものですか。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
この陳情の内容ですと、いわゆる用地、土地についての減免を要望しているわけでございます。今委員さんが言われました、
都市計画税の税率を0.25から 0.3に改正し、23区並みの減免をした場合、家屋のみの所有者の方、この方につきましてはいわゆる増税になります。
以上でございます。
◆石井 委員
ということは、土地を持っている人の場合には減税になるんですか、減額されるんですか。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
はい。土地をお持ちの方は、税率を 0.3にし23区並みの減免措置をとりますと、いわゆる減税になります。
以上です。
◆石井 委員
これは確認ですけど、
佐々木さん、では 0.3に戻しても23区並みにした方が安くなるんですね。それでいいですか。違うんじゃないですか。税率を 0.3に戻したら、減免しても高くなるんじゃないですか。
○土方
委員長
辻本次長。
◎辻本
財務部次長
御指摘のとおり、これは個々違ってくると思います。土地の場合でも、小規模非住宅用地2割減免というような制度が都の中にあると思うんですが、最近出てきた用語かなというふうに思うんですが、小規模非住宅用地の概念が 400平米以内というふうにしていると思うんです。それ以上お持ちの方であると……。 400までは確かに2割減額はしていただけるんですね。ただ一概には言えない……。個々ちょっと精査を要すると思いますが。
◆石井 委員
ではこれは確認ですけど、土地を持っている人は全部 200平方メートルまでは減免ではなくて、 400平米以内の土地を持っている人が 200平米まで減額されるの。そういうこと。
○土方
委員長
よろしいですか。
◆石井 委員
では、今、私の言ったことでいいんですね。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
もう一度減免制度を確認しますと、 400平米までの非住宅用地をお持ちの方の 200平米までの分が2割減ということでございます。ですから、例えば 500平米の非住宅用地、例えば駐車場とか商売、仕事に使っている用地、そういう方は減免の対象にはならないということです。あくまでも 400平米以下の場合です。
以上です。
◆石井 委員
そうすると確かに個別で計算しないとわからないのかもしれないけども、総体的に考えた場合は、本市の方が23区よりも税額、納付額というんですか、それは安くなっていますよという理解でいいんですか。それともそれは違っていますか。現状は税率そのものが23区より安くなっていますよね。だから、この陳情者がその税率が安くなっているということが頭に入っていなくて、ただ23区並みに安くしてくれということを言っているんだと思うんです。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
今委員さんが言われましたように、この内容を単純に見ますと、23区が 0.3の税率ということまで御理解しているかなというような部分もございます。ただ、陳情の趣旨につきましては、あくまでも減免をしてほしいという要望でございますので、現在課税されている
固定資産税、
都市計画税よりも要するに減を目指した内容だということに理解もできる内容だと思います。
以上です。
◆石井 委員
これは微妙にさっきの議案のときに
任海委員が質問したことにも絡んでくると思うんですけど、結局0.25%に下げてありますよね。だからその方が例えば払う方からしてみたら得なんですよということになるんであれば、この陳情はもうなくたっていいわけだよね。実際計算してモデルを出して、例えばAさんならAさんの土地、非住宅用地、こうなった場合に、23区並みにもし本則 0.3に戻してそれで2割減免するよりも、本市の方の税金の納付額の方が安いですよと言えば、ああ、そうかということで、もう陳情する必要ないやということになりますよね。そうでない場合に初めてこの陳情の趣旨が生きてくるわけですよね。だって、23区に比べてもともと安いんだったら陳情の趣旨がないじゃないですか。23区並みに下げろというのなら、それよりも安いんだったら説明すれば済むことでしょう。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
申しわけありません。もう一度ちょっと説明させていただきますと、現行0.25のまま23区並みの減免制度を取り入れますと、約5億円余の減税になります。それと、 0.3%、税率を直し、23区並みの減免制度を取り入れたと仮定いたした場合は、4億円程度の減税になります。さらに、この東京都が取り入れている減免制度の一番の欠点というのかネックというのは、単年度の措置でございます。ですから、その減免しているときには減税という効果はありますけれども、逆に減免制度を廃止したとなりますと、4億円程度の増税感というんですか、それが出てきます。
以上です。
◆石井 委員
さっきの説明で15年ぐらい続いているようなこと、どこかに書いてあったっけ。何か15年ぐらいこれやっていますよね。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
結果的に15年続いているということですが、制度そのものは単年度、単年度で決めていくという内容でございます。
以上です。
◆石井 委員
ではこれはお願いなんですけど、皆さんがオーケーするかどうかわからない、ちょっと私個人のお願いでひとつ、例えばモデルケースをつくって、例えば 300平米ぐらい持っている人の場合と 200平米すれすれで全額の減免対象になった場合を、ちょっとこの計算をしてもらえないですか。そういうお願いをした上で、私はこれは、態度表明は早いかもしれないけど、個人的にはちょっと継続にしてもらいたいなと。個別のこういう数字の絡んでいるものはモデルでちゃんとやった方がみんなが納得しやすいと思うんだよね。それは私の意見ですから、考えというか要望も含んでいますから、皆さんにちょっと聞いてからにしてください。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
山口委員。
◆山口 委員
そういうことで非常に微妙なんですよね。微妙なんです。例えばこの陳情の下から5行目、また従来から小規模な住宅用地と非住宅用地との間に格差がある、こういう文言がございます。私はこれはどういう格差かなというふうに思うんですが、私の理解では、例えば 200平米以下、住宅用地の方ですよ、 200平米以下の部分は評価額の6分の1と見ているんですが、先ほどの20%というと5分の1だよね。それの違いがちょっとどうかなと思ったこと。あと、その他の住宅用地は評価額の3分の1というのもありますよね。一方ではその公団の非住宅用地、これは事業用地や遊休地などを指してると思いますけども、これは評価額のまま、減免されない、したがってその間に
税負担の格差があるという理解をしたんですが、皆さん、ここの部分はどういう見解を持ってますか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
私、いわゆる資産税課におきましても、今委員さんがおっしゃられましたとおり、住宅用地のうち
小規模住宅用地、いわゆる 200平米までの住宅が建っている用地につきましては評価額の6分の1が特例に課税標準になると。また 200平米を超える部分については3分の1の価格になると。逆に非住宅用地につきましてはそういう特例措置が一切ないというような内容から、この陳情の格差があるという言葉が出てきていると思っております。
以上です。
◆山口 委員
あともう1つは、新築住宅の関係もありますよね。面積に応じてその全額または半額の減免というのがたしか、住宅取得促進のために3年……それは違いますか(「非住宅だから」と呼ぶ者あり)。非住宅だからな、それとは違うんだ。だからそれだけいろいろ紛らわしいということを言いたかったわけ。紛らわしいので、私も石井さんと同じように明確な判断材料をもとにこの回答を出していきたいと思います。
以上です。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
任海委員。
◆任海 委員
これはもう陳情は非住宅用地の減免なんだけども、
固定資産税は、この条件にやれば2割減免になりますよね。
都市計画税については税率が違うから、 0.3でやったときと0.25でやったときは違ってくるんだけども、いずれにしろ減税ということをねらってにはなるんですけども、制度がいろいろ金額的になものなので、結局結論としては継続にして、それで委員の皆さんもよく理解できるように個々に説明していただければというふうに思うんですね。
それは1つなんですが、もう1つは、私たちが判断する上で市の考え方を参考にしたいと思うので、ちょっと述べておいていただけませんか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
私ども担当といたしましては、税収等の減少などを考えますと、財源の確保ということで、軽減措置を取り入れることに対しては財源の確保という観点からはどうかなというように思っております。
以上です。
◆任海 委員
今でなくていいんですけども、大方継続になりそうですよね。こういう減税をやった場合、
固定資産税、
都市計画税がそれぞれどのくらいずつマイナスになるのか、こっちの分はこうでこっちの分はこうプラス、こっちはマイナスといろいろ出てくるんだろうけども、幾つか考え方をして、23区並みというのは結局一番もとになる
都市計画税を 0.3にするのか0.25にするか、これではこの陳情の内容はわからないので、そういうことも含めてちょっと数字で資料として、やっぱりこれだけの税収に影響がありますというのをつくって出していただきたい。それをお願いしておきたいんです。
○土方
委員長
今、要望ですから、これに対していかがですか。
佐々木副参事。よろしいですね、資料。この次ですね。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
はい。今委員さんが言われた、改めてということで。
◆任海 委員
出してないんでしょう、それ。出してないよね、資料。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
概括的なものはつくっております。
○土方
委員長
では後ほど、この次と先ほど任海さん、これからいわゆる皆さんの判断をいただくわけですけれども、その結果、この次になりましたら資料を出すというような形でよろしくひとつ。
それでは、これで御意見ございませんか。有川委員。
◆有川 委員
私どもも継続を求めたいと思います。これを読みましたら、陳情者の減税してほしいという切なる願いはわかるんですけれども、皆さんのおっしゃいましたように税率が0.25と 0.3、どちらにしてその減免をしてほしいと言っているのかがすごく読み取りにくい、どちらにもとれるように思いますので、そこら辺のところをあからさまにしないことには私たち判断がしにくいと思います。数字が大きく違ってくると思うんですよね。都の 0.3に合わせて減免するのと、調布市の0.25のまま都の減免の制度だけ取り入れてほしいというのと、随分大きく違ってくると思いますので、市のその税収ということもいろいろかんがみて私どもは継続にしていただきたいと思います。
○土方
委員長
杉崎委員。
◆杉崎 委員
確認できたらで結構ですが、今も有川さんがちょっと言っていましたけれども、この陳情の趣旨からして、当然東京都、23区並みに合わせた軽減措置をしてほしいというのに、ただ単に今調布が0.25でやっているのに向こうが 0.3だと。そうしたら、そのやり方でしたら上がるのは当然上がりますよね。この趣旨からしたら、減税措置が、減免がされたところで23区並みの 0.3で計算した場合と、それから今調布がやっている0.25でそれで減免措置をした場合ということになると金額が大きく違うでしょう。もし仮に試算してみて今の調布の0.25で減免措置がされている中でそれを23区並みにしたら、こんなに減税になるよという総額か何かわかるんですか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
総額といたしましましては5億円程度、いわゆる現行の税率のままこの減免制度を取り入れた場合、5億円程度の減収になるというふうに見込んでおります。
以上です。
○土方
委員長
山口委員。
◆山口 委員
都市計画税は先ほど出ましたように 0.3を0.25とか、 0.2とかにしておりますが、私、古い記憶なんですけども、要するに
固定資産税というのは当然市町村の基幹税目という税金だと思います。思いますが、現在税率 1.4%でしょう。これは全国一律だと思いますが、
固定資産税の
制限税率というのは 2.1%という記憶が古い昔にあるんですけども、その辺と 1.4%の関係、この辺は御存じですか。
○土方
委員長
辻本次長。
◎辻本
財務部次長
私も古いデータでちょっと恐縮なんですが、委員がおっしゃるとおり、ただ
固定資産税の税率の方は標準税率と申します。 1.4%というふうに標準税率が定まっております。今委員がおっしゃられた、財政事情が特に悪い団体については 2.1まで許可をもってたしか課税できるというふうに。ですから通常 1.4で標準税率、ごく一般の自治体ですね。 1.4を超えている自治体は全くないという確信はないんですが、そのように理解しております。
以上でございます。
◆山口 委員
それであればちょっと説明がついたかもしれないね。財政が悪いから、ちょっと 1.4より 2.1までの枠で認めましょうという、そういうあれですか。どうしてかなと思っていました。それは間違いないですね。
◎辻本
財務部次長
古いデータで恐縮なんですが、そのように私は理解して業務に当たっておりました。
◆山口 委員
はい、わかりました。
○土方
委員長
ほかにございませんか。よろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
それでは、先ほどありましたわかりやすい幾らか例をつくった資料をちょっと、これから諮りますけれども、もし継続になったときにはそのような形ですね。
それでは、ほかに発言がないようですのでお諮りいたします。
本件につきましては、継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、陳情第64号については継続審査とすることに決しました。
続きまして、陳情第65号「
都市計画税の軽減措置を求める陳情」を議題といたします。
本陳情の陳情趣旨及び陳情理由につきましては、文書表に記載のとおりでございます。
理事者の方で何か報告する事項、見解等がありましたらお願いいたします。
佐々木財務部副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
それでは、陳情第65号「
都市計画税の軽減措置を求める陳情」につきまして御説明させていただきます。
陳情の要旨につきましては、
小規模住宅用地に係る
都市計画税を23区並みに軽減するよう求めているものでございます。その理由といたしましては、長引く不況による失業率の上昇、将来への不安など、景気回復の兆しさえ見えておりません。このような中、小規模企業者は売り上げの減退等により廃業する者も少なくなく、また商店街の空洞化等は地域振興にも暗い影を落としています。つきましては、現在の景気状況における税の負担感に配慮し、東京都が実施している
小規模住宅用地に係る
都市計画税の2分の1の軽減措置と同様の措置をするよう陳情されているものでございます。
東京都の軽減措置でございますが、住宅用地のうち 200平方メートルまでの
小規模住宅用地の
都市計画税の税額を2分の1にするものでございます。本市の
都市計画税の13年度決算額は約31億 5,900万円余でございまして、市税総額の 7.9%を占めております。
小規模住宅用地に係る収入につきましては11億円余でございまして、現行の税率0.25%のまま陳情の内容を措置いたしますと、5億 5,000万円程度の減収になると試算いたしております。
近隣市の状況につきましては、陳情64号と同一でございまして、陳情が出されているのが本市を含め8市でございます。また請願につきましては、三鷹市初め6市でございます。
以上です。
○土方
委員長
報告が終わりましたので、質疑、意見を求めます。
石井委員。
◆石井 委員
確認なんですけども、これは面積の上限というのはないんですか。23区は 200平米まではどの住宅でも認められるんですか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
住宅の面積というよりは住宅に使用されている用地の面積が 200平方メートルまでの面積でございます。逆に 200平方メートルを超えると適用の対象外ということになります。
以上です。
◆石井 委員
確認です。では約60坪の土地までの人ですよということ?
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
はい、そうです。
○土方
委員長
よろしいですね。
◆石井 委員
はい。
○土方
委員長
次。よろしいですか。杉崎委員。
◆杉崎 委員
これも64と同じ形の受けとめ方をしていいですか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
いわゆる軽減措置を取り入れたときに、例えば市にとってマイナス、いわゆる減収になるというような意味合いからは全く同じような内容でございます。
以上です。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
それでは、これをどのようにするか、態度についてお願いしたいと思います。内藤委員。
◆内藤 委員
64号と同じく継続でお願いしたいと思っています。
○土方
委員長
石井委員。
◆石井 委員
私も継続で結構なんですけど、ですからこれも 200平米のモデルをつくってやっぱり数字を出してもらった方がいいと思うんですね。これだけは23区の方が安くなってしまうんじゃないかなと思うんだけど。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
後日提出ということでよろしいですか。
◆石井 委員
はい。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
はい、わかりました。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言もないようですので、お諮りいたします。
本件につきましては、継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、陳情第65号については継続審査とすることに決しました。
続きまして、陳情第66号「
固定資産税における償却資産に関する意見書提出の陳情」を議題といたします。
本陳情の陳情事項及び陳情理由につきましては、文書表に記載のとおりでございます。
理事者の方で何か報告する事項、見解等がありましたらお願いいたします。
佐々木財務部副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
それでは、陳情第66号「
固定資産税における償却資産に関する意見書提出の陳情」について御説明させていただきます。
陳情事項につきましては、償却資産の免税点を基礎控除に改め、かつ現行 150万円の額を大幅に引き上げること、これが1点目でございます。2点目につきましては、現行1月31日までの申告期限を3月31日までにするということ、大きく2点でございます。
その理由といたしまして、自動車等を除く償却資産に対しては、課税標準額が 150万円に満たない場合には課税できないとなっておりますが、この免税点 150万円は平成3年に引き上げられてから12年が経過し、現在極めて小規模な設備等にも課税されており、経営を圧迫しております。また、免税点という制度のため、 150万円を超えると 150万円を含め課税の対象となってしまうことになり、
固定資産税に対する理解を難しくしております。つきましては、これらの矛盾や問題点を解決し、
納税者が納得できるよう免税点を基礎控除に改めるとともに、額を大幅に引き上げるよう要望しております。
さらに申告期限につきましては、法律上所有者に対し償却資産の所在や種類等を毎年1月31日までに申告することを義務づけております。一方、所得税の申告期限は3月15日であり、多くの個人事業者はこの期限を念頭に準備を進めており、また償却資産の申告事項と所得税の記載事項と密接に関連しています。つきましては、
納税者の利便と申告しやすい環境を整えるため、申告期限を3月31日にするよう要望するというものでございます。
以上、大きく2点の事項につきまして、地方自治法の規定により国に対し意見書の提出を求めているものでございます。
まず、免税点を基礎控除に改めることにつきましては、
固定資産税は
固定資産そのものの価値に着目し課税するものであり、免税点を設けた理由は、小規模課税客体に課税し、税収の増加より賦課徴収経費の増額が見込まれるためなどを防ぐために、免税点という制度が現在設けられております。また、所得税等に採用しております基礎控除、この制度は本来所得を得るために最低生活費を保障するという趣旨に基づいて採用されたものと書籍等には載ってございます。また、免税点の大幅な引き上げにつきましては、陳情書の裏面の下側、資料1にございますとおり、過去の経過を見てみますと、昭和25年に創設されてから34年までは1年から3年置きに引き上げが行われております。また35年から48年までは、7年ごとに引き上げが実施されております。平成3年度の引き上げにつきましては、昭和48年から18年ぶりの引き上げでございまして、現在に至るまで改正されておりません。
また、次に申告期限の改正につきましては、14年度の
地方税法改正によりまして、償却資産に対する縦覧制度がなくなったこと、あるいは
価格等の決定が2月末日から3月31日に改正されたことなどによりまして、申告期限の変更も可能ではなかろうかと考えております。ただし、償却資産につきましては、申告制度のため、事務処理上、土地、家屋の価格決定期日3月31日とは別に決定する必要があると考えております。
陳情内容の3点につきましては、すべて
地方税法の改正が必要でございます。
なお、近隣市の状況でございますけれども、昨日9日現在では、陳情が提出されておりますのが本市を含め武蔵野市の2市でございます。請願として提出されております団体は、三鷹、昭島、日野、武蔵村山、多摩市の5市でございます。
以上でございます。
○土方
委員長
報告がされましたけれども、それでは質疑、意見を求めます。
なければこれで態度表明をお願いしたいと思います。
山口委員。
◆山口 委員
ちょっと考えておいてください。償却資産、これは所得税などのこの減価償却資産と同じような考え方といいますか、例えば工場なんかで使われている機械だとかあるいは事務所の備品などを指すんだろうというふうに思うんですが、これはそういう見方でいいですか。
○土方
委員長
佐々木副参事。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
はい。そのとおりでございます。
◆山口 委員
これは1月1日、毎年、現在、
固定資産台帳に登録されて、その
固定資産の価格、これに 1.4%を掛けて算出されますけども、この土地、家屋は3年に1度評価がえがあるけれども、この減価償却の償却資産の申告は申告があれば毎年変えられるというふうに理解していたんですが、これは3年に1度と決められているの。それとも毎年だと思いましたが、どうでしょう。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
今委員さんの言われましたとおり、償却資産につきましては毎年申告でございます。
◆山口 委員
そこで先ほどの御説明の中で、免税点制度と基礎控除の基本的考え方が述べられましたが、ちょっと私、違うことを浮かべていて聞きそびれたんですが、そこの部分だけポイントなので、ちょっともう一度お願いします。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
それでは、再度説明させていただきます。
免税点につきましては、いわゆる
固定資産税については
固定資産そのものの価値に着目し、それに対して課税するものでございます。そのために、いわゆる小規模あるいは零細な課税客体に対して課税しても税収の増の割に賦課徴収経費の増加が見込まれるため、それを防ぐために免税点という制度が設けられております。また、所得税等に採用されております基礎控除、この控除制度は本等を見ますと本来的にはいわゆる税を納めていただくための所得を得るための最低生活費を保障するという、そういう趣旨で採用された制度というふうになっております。ここら辺が大きく違うところだというふうに認識いたしております。
以上です。
◆山口 委員
それで今の基本的な御説明ですと、この陳情の採択に向けた考え方としては筋違いになるというようなことになるのか、いや我々はこれ、やっぱり言ってることももっともだなというふうに目線から考えれば思うんですが、そこら辺はどうでしょう。
◎
佐々木 財務部副参事兼
資産税課長
この陳情の内容を分析させていただいた結果ですけれども、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、いわゆる償却資産につきましては申告制度、申告に基づいてその内容を確認させていただき価格を決定するということになっておりますので、いわゆる価格の決定時期、これを土地、家屋と一律の3月31日ではなく、例えば4月末日ということで変更することによって、課税事務も実際に支障はないだろうというふうに思っております。さらに言わせていたければ、その価格決定を1ヵ月ずらすことによって、現在4期の納期で納めていただいておりますけれども、これを3期、例えば7月、12月、2月というように期数を調整させていただくと。そこまで念頭に置きますと、特に課税事務あるいは収納事務に影響はないというふうに分析いたしております。
以上です。
◆山口 委員
判断するのにいい説明をいただきました。ありがとうございました。
○土方
委員長
ほかにございませんか。内藤委員。
◆内藤 委員
態度表明してよろしいということでありますので、いたします。
私はこの陳情につきましては陳情者の趣旨が理解できるというふうに思いますし、先ほどの
事務方の皆さんの説明においても理解できるような内容と思います。ただ、1点心配するのはやはり処理事務ですね。課税事務、そういうことが若干心配だったんですけれども、3期の調整できるということでありますならば、その辺のところを踏まえてこの陳情については採択をしていただければというふうに思うところです。
○土方
委員長
ほかに。
石井委員。
◆石井 委員
私も採択をお願いいたします。
○土方
委員長
ほかに。杉崎委員。
◆杉崎 委員
私の方も事務的な手続で心配していたんですが、それも今のお話でできるということでありますから、これについては採択をしていいというふうに思っています。
○土方
委員長
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
ほかに発言もないようですので、お諮りしたいと思います。
本件につきましては採択と決し、関係機関へ意見書を提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、陳情第66号については関係機関へ意見書を提出することに決定しました。
なお、案文の作成につきましては正・副
委員長に一任させていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土方
委員長
異議なしと認め、さよう決定いたします。
以上で、当
委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしました。
なお、継続審査中の2件の陳情につきましては、去る11月25日開催の
委員会で
一覧表のとおり決定しておりますので、御確認をいただきたいと思います。
これをもちまして
委員会を散会いたします。お疲れさまでございました。
午後2時28分 散会...