本案は、
調布市
職員の再任用に関する
条例を制定するものであります。
その内容といたしましては、
一般職の
職員の
定年退職者等の再
任用制度を導入するに当たり、
地方公務員法において
条例に委任されております事項を定めるものでありまして、その主な規定といたしましては、
定年退職者に準ずる者、任期の更新、任期の
末日等について定めるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第92号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
政治倫理の確立のための
調布市長の
資産等の公開に関する
条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、
額面株式制度の
廃止等を含む商法の改正を受けまして、
政治倫理の確立のための
国会議員の
資産等の
公開等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本市の
条例において同様に規定しております
資産等報告書の
記載事項の一部を改めるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第93号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市
職員の給与に関する
条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、
職員の
意欲向上と職場の
活性化を図るため、現行の年功序列的な
給与体系から、職責や職務の
困難度に応じた
給与体系であります、いわゆる
職務給の原則に基づく
給料表に改めるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
鈴木正昭 議長 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
2番、
大河巳渡子議員。
◆2番(
大河巳渡子 議員)
議案第91号
調布市
職員の再任用に関する
条例について、2点質疑をいたします。
まず1点目は、不況など
高齢化社会にとって大変厳しい状況が続く中で、市は
行財政改革を推進したり、簡素で効率的な
行政運営を目指しながら、その一環として
職員定数削減などを打ち出して努力しているものと認識しておりますが、その方針を進める一方で、
職員の再
任用制度を設立しようとするのは、私
たち市民の側からすると、何を目指した、どのような効果をねらった
条例提案なのか、
提案理由が今の御
説明ではよくわかりませんので、今
条例を提案される基本的な
考え方をもう少しわかりやすくお聞かせください。
また、2点目としましては、今の
提案理由では、
地方公務員法の改正に準じて提案されるということでしたが、
調布市におきましては、
基本構想にある「みんながつくる」ということは、市民、行政、企業が協働して新しい公共をつくっていくという
考え方だというふうに認識しておりますので、
高齢化社会における
高齢者の知識と経験を
行政運営に効果的に生かしていくことが、この
条例が提案された目的の1つだとすれば、今回の提案は、行政に位置していた
高齢者の方の
人材活用をしていくものだというふうに理解します。だとすれば、当然、民間の豊富な経験を積んだ市民の
人材活用のための
任用制度もあって初めて市の
基本構想の考えを
条例として示していく両輪になると思いますし、
基本構想実現のために効果的に機能する
条例になるものと考えます。そこで、今後、そういった提案も視野に入れながらの今回の
条例の提案と認識しているものですが、そういう認識でこの
条例提案をとらえていいのかという、以上2点についてお答えをお願いいたします。
○
鈴木正昭 議長 答弁を求めます。
神成総務部長。
◎神成久敏
総務部長 ただいまの質疑についてお答えをいたします。
今回、再
任用制度ができた社会の大きな流れといいますか、背景をまず御認識いただければと思います。人生80年時代にどう対応していくかということと、日本は長期的に見た場合、今後、労働力人口のバランスが欠けていくという状況が認識されております。そうした中で、経済の活力、あるいは年金を初めとするこういう制度を今後どうしていくかという切実な問題があって、そういう中での
高齢者雇用をどうしていくかという課題が、官民の共通の課題となっております。
そういう社会的な背景のもとで、国では閣議決定といたしまして、高齢社会対策大綱が決定されております。この大綱の中身は、民間部門は民間部門で、公務部門は公務部門で、それぞれの責任で努力をしていくんだという役割分担と責任と努力が規定をされております。民間の部門に対しましては、既に高年齢者雇用安定法という法律が制定されておりまして、事業主は65歳までの継続雇用の努力義務が課せられておりまして、この中で民間部門の継続雇用が事業主の担うべき責任というふうにこの法律で位置づけられております。今回、公務部門については、国、地方自治体を初めとして再
任用制度が出てきて、我々地方公務員にとっては、
地方公務員法の改正によってこの制度が法的に位置づけられたということであります。
我が市が今回この
条例を制定するということの目的といいますか、ねらいといいますか、効果といいますか、これは大きく分けると2つ言えるかと思います。
1つは、年金制度の改正によりまして、13年度以降、公的年金の満額支給開始年齢が3年ごとに1歳ずつ引き上げられまして、
平成25年には65歳支給ということがありますので、雇用と年金との連携を図ることによって、60歳代前半の生活を支援するということがあります。
もう1つは、高齢期の
職員が長年培ってまいりました知識、経験、能力、こういったものを有効に活用するということであります。特に、先ほどもお話ししました人生80年と言われる昨今にあっては、定年後も現役と遜色のない活躍が期待されることになっておりまして、むしろそれぞれの職務においては、これまで蓄積をしてきました豊富な経験が市政運営において大きく貢献し得るものと考えております。また、行政経験の豊かな高齢
職員の場合、即戦力として活躍できるというようなこともあります。
これらのことを踏まえまして、実際の任用に当たりましては、本人の勤務実績等を勘案することは当然でありますが、市組織全体の人事計画等を総合的に判断しまして、この制度を運用していく考えでおります。
2点目の方でありますが、
高齢者の雇用の問題は、先ほど申し上げましたように、公務員のみならず、官民共通の課題であることは当然のことであります。景気低迷、あるいは失業率が増大する中にありましては、民間における雇用の場の確保が必ずしも十分であるとはなかなか言い切れないところがあります。こうした世間の厳しい雇用環境においては、さまざまな分野での知識や能力、経験、資格を持ちながら就労していないという市民の方々もおいでかと思います。また、地域の中で自分の持っている力を生かして社会に貢献したいという意欲を持っている方も多くおります。市でも、現在においても、例を挙げますと、子育てひろばの専門嘱託員とか、教育
委員会における図書館の専門嘱託員、こういう方々が多くの分野で活躍していただいているところであります。
こうした実績を踏まえつつ、さらなる雇用の機会の創出、あるいは多様な雇用の形態が求められるということを考え合わせまして、新たな嘱託員制度を創設いたしまして、市民の方々の能力、力を、市政運営の一翼を担っていただけるようなことも考えてまいりたいと思いますし、現在行っていることをきちんと制度化してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
鈴木正昭 議長 2番、
大河巳渡子議員。
◆2番(
大河巳渡子 議員) 御丁寧にありがとうございました。特に最後におっしゃっていただいたように、どちらにも能力のある、意欲のある市民というものは存在しているわけですので、そのことについては考えていくということですので、ぜひそうしていただきたいと思います。
条例に対して行政の
考え方が今示されましたけど、大変厳しい時代にあって、最小の経費で最大の効果を上げなければいけないという、人材の登用というのは大変重要な問題だと思っておりますし、再任用の人材を採用する基準を明確にして効果のあるものにしていただかないと、どう機能するのかが問われていくのではないかと思いますので、今後の再任用、ひいては採用の仕組みそのものが問われていく時代ですので、新しい時代の人材登用に対する最初の提案だと思っておりますので、
委員会での慎重な
審査をお願いしまして質疑を終わりにします。どうもありがとうございました。
○
鈴木正昭 議長 質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本5件は
総務委員会に付託いたします。
─────────── ── ───────────
△第10
議案第89号
調布市
介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業の実施に伴う
使用料の減額に関する
条例
○
鈴木正昭 議長 日程第10
議案第89号
調布市
介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業の実施に伴う
使用料の減額に関する
条例を議題といたします。
事務局に朗読いたさせます。
〔
書記朗読〕
○
鈴木正昭 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて
提案理由の
説明を求めます。
吉尾市長。
〔吉尾
勝征市長登壇〕
◎
吉尾勝征 市長 議案第89号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市
介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業の実施に伴う
使用料の減額に関する
条例を制定するものであります。
その内容といたしましては、来年1月1日から
平成17年3月31日までの期限つきで、
介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業が市町村を通じた東京都の補助事業として実施されることとなりました。本市といたしましても、この事業を実施いたすとともに、事業者としての立場から、総合福祉センター、ちょうふの里及び国領
高齢者在宅サービスセンターにおいて事業展開しております特別養護老人ホーム、短期入所生活介護及び通所介護にかかります
使用料の利用者負担部分を軽減することができる旨を規定いたすものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
鈴木正昭 議長 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
6番、内藤良雄
議員。
◆6番(内藤良雄
議員) 社民・生活者ネット・民主の会の内藤です。
議案第89号
調布市
介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業の実施に伴う
使用料の減額に関する
条例について質問をさせていただきます。
昨年4月より実施されました介護保険制度は、直前まで厚生省の通達等があり、現場や行政の戸惑いのある中で始まってきていると思っています。介護保険制度は、利用者がサービスを受けることについて、そのメニューやサービス提供事業者を選択する自由があることが1つの柱となって実施されたものと私たちは理解をしているところであります。そして、そのことを重要視いたしまして、この制度を見守っていきたいと考えてきました。
そして、利用者が事業者を選択するためには、行政がこれまで育ててきました行政事業の補完を行ってきました公社や福祉法人だけでなく、多様な事業者がサービス提供に参入できることが必要であると考えています。
調布市においても、東京都が指定する事業者だけでなく、認定事業者として地域にある市民の助け合い事業も事業者として活動しており、地域事業として位置づけられてきています。
そのような状況の中、今回の事業者への利用料の負担問題につきましては、弱小の事業者には大きな負担を課すのではないかと懸念しているところであります。12月1日付の日本経済新聞を見ますと、都内の訪問介護事業を行っている事業者の約40%が赤字であるという記事が載っています。そして、介護報酬については、身体介護と家事援助の問題で差があり、ホームヘルプ事業は引き受け手が少ないと言われている中、さらには、事業者の安定を図る時期におきまして、事業者を選別するような制度はどうかと私は思っているところであります。
介護保険制度は、保険料については応能負担ということで5段階の保険料格差があります。しかし、利用料については一律10%負担ということで、低所得者への負担については厳しいものがあるということで、これまでも議論のあったことは承知しておりますし、議会といたしましても、国や東京都に対して要望しており、今後の制度の見直しを求めていくことは御案内のとおりであります。
そうした中で、今議会に提出されましたこの
条例案は、東京都から提示されました利用者負担軽減対策に基づいて、
調布市総合福祉センターやちょうふの里、さらには
高齢者在宅サービスセンターが事業者として
使用料を減額できることを提案しています。
そこで、何点か質問したいと思いますが、まず1点目といたしましては、事業者が利用料を負担するということについて、
調布市はどのような見解をお持ちなのかお聞きするとともに、今回の東京都からの提案に対して、事業者への聞き取りはどのように行われたのか、内容についてお尋ねしたいと思います。
2点目といたしましては、事業者が利用料を負担するのではなく、市が負担するということを検討した自治体もあると聞き及んでいます。
調布市ではそのような検討が行われたのかどうかお聞きしたいと思います。
3点目といたしましては、事業者が市であるとき、利用料の負担を市が行うことは、公金を支出することになり、行政として公平性の観点から問題を生じかねないかということをお聞きしたいと思います。
4点目といたしましては、利用者にとって、現在、サービスを受けている事業者がこの制度に対応しなかった場合、利用者は従来どおり10%の利用料負担になると思いますが、そのことについて、市としてはどのような見解をお持ちで、どういう対応をしていくのかお尋ねいたしたいと思います。
5点目といたしましては、東京都が今後、補助金を支出しなくなったとき、
調布市はどのように対応するのかお聞きしたいと思います。
最後の質問になりますが、今回、利用料減額になる対象者は全体で何名程度いて、市が事業者となっているところで何名ぐらいの割合になっているのか、把握しているようならお聞きしたいと思います。
以上6点について質問をいたしますので、よろしく御答弁をお願いしたいと思います。
○
鈴木正昭 議長 答弁を求めます。
倉田福祉部長。
◎倉田繕箕
福祉部長 それでは、お答え申し上げます。
議案第89号につきまして、6項目にわたりまして御質問をいただきました。
今回の軽減措置に伴う事業者の負担につきましては、介護保険制度におけるサービス費の割引として、既に社会福祉法人等が国の特別対策の中で実施をしているというところでございます。このたびの事業者を含めた軽減事業は、こうした介護保険制度に照らして実施するものでありまして、社会福祉法人を含めたすべての事業者に対して、低所得者に対するサービス利用の負担軽減を図るというものでございます。
御案内のように、この背景といたしましては、12年4月に介護保険制度がスタートしたところでございます。先ほども申し上げましたが、当初も社会福祉法人等に対しましては、国の特別対策として5%の削減ができるとしているものでございまして、しかし、都内の中ではそういう法人が手を挙げてこなかったというような経過がございます。そんな中で、今回、東京都が新たな制度として来年1月からスタートをするというような背景がございます。
もう一方では、利用者の軽減につきましては、
市長会等でも国、都に対しまして利用者の負担の軽減等、低所得者に対する施策の展開をしてほしいということを求めていたところでもございます。
同じような趣旨で、先ほど
議員の御質問の中にもございましたけど、市議会
定例会の中でも、この3月でございますが、第1回
定例会の中で、このような趣旨のもので
満場一致で可決をされた経緯もございます。そんな中での御質問ということでお答えを申し上げます。
まず第1番目の事業者の利用料の負担について、市はどのような理解をしているのか、また、事業者への聞き取りの内容等についてということでございます。介護保険制度において、サービスの割引を含め、事業者が利用者にとってよりよいサービスをどのように提供していくか、事業者の経営姿勢に係る問題であると考えております。福祉事業の一翼を担うサービス事業者が、特に生計困難な利用者のサービスの利用の拡大に理解を示し、制度の中で利用料の軽減に努力されていることは、市といたしましても理解をしているところでございます。
事業者の聞き取りの調査につきましては、おおむね理解を示している事業者が多くございます。サービス事業者連絡協議会でございますが、この中でも、役員の方々とも相談いたしまして御理解をいただいているということでございます。聞き取りの件数にしましても、市内でサービスを行っていらっしゃる事業者が約80社ございます。その中で20社に問いただしをいたしましたところ、御協力をいただけるというような御答弁でもございます。
次に、2点目の利用料を事業者の負担ではなく市が負担することを検討したかということでございます。この利用料の軽減措置につきましては、利用者や事業者の利便性から、広域的な対応が求められることから、国や東京都と一体となった制度であるというふうに認識しているところでございます。そうしたことから、利用料の軽減制度について、
市長会を通じまして、国、あるいは東京都へ要望しているところでございます。今回の軽減措置制度は、事業者を含めた内容となっておりますことから、本市でも特に市が全額負担をするというようなことは検討はいたしておりません。
3つ目の、事業者が市であるときに負担を公金で支出するのは、公平性に問題があるのではないかという御質問でございます。これにつきましては、介護保険制度での事業展開は、市も社会福祉法人も民間事業者も同じ立場で介護サービスを提供するということであります。事業者の負担は対等でありまして、公平性に問題があるということは考えておりません。
次に4点目でございますが、サービス提供者が手を挙げなかった場合、1割の利用料の負担となるが、その状況を市はどのように考えているかということでの御質問でございます。今回のこの制度は、事業者の自主的な参加を前提としているため、参加されない事業者が出ることが考えられます。したがいまして、今後、
調布市をエリアとするサービス事業者を対象に、この制度の趣旨を御理解いただくための
説明会等も開催を予定しているところでもございます。私どもとしては、すべての事業者の参加を求めてまいりたいというふうに考えているところでございますが、ぜひ御理解いただきたいと御協力を求めてまいりたいというふうに思っています。
また、減額の確認証を利用者に交付する際、現在利用しているサービス事業者の参加状況を確認しながら、参加をされていない事業者に対しましても、個別に参加協力を求めるなど、極力利用者が不利益をこうむることのないように対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
5点目の、都が今後、この補助金制度を支出しなくなった場合、市はどのように対応するのかということでの御質問かと思います。今回のこの補助制度は、介護保険制度の見直しが行われます
平成16年末までの時限的な措置ということであります。したがいまして、事業終了後の市といたしましての対応は、その後の国におきますところの見直しの内容等にかかわることでもありますので、現時点での
考え方としては未定であります。
6点目の、軽減対象者数と市が行うサービスを利用している割合ということでの御質問でございます。
平成12年度のサービス利用の実績をもとに推計をいたしますと、収入額が120万円以下の方が約669人となっております。これはマックスでございます。このうち、特養施設を利用の方、あるいは既に国の特別対策によりまして軽減を受けている方、または収入基準の2分の1以上の預金を持っている方々等を除いてまいりますと、最大値を見ますと、約300人前後と推計をしているところでございます。また、市が事業者として実施しているサービスを利用される方は何人かということでございますが、おおむね10人前後ではないかと、今のところ推計しているところでございます。よろしくどうぞ。
以上でございます。
○
鈴木正昭 議長 6番、内藤良雄
議員。
◆6番(内藤良雄
議員) ありがとうございました。私としましては、もう少し事業者への聞き取りの問題なり公平性の問題等、もっと具体的な答弁が欲しかったわけですけども、
委員会の
審査もあるということですので、1点だけ再質問をさせていただきたいと思います。
先ほどの答弁の中で、この制度に参加されなかった事業者への対応について、極力利用者が不利益をこうむらないようにしていきたいというふうに御答弁をいただいたわけですけども、私もヘルパー2級の資格等を取得したり、ボランティア等をやっている中で、どうしても事業者と利用者というものは信頼関係が非常に築かれてこなければならないと思っています。そうした意味で、5%の利用の問題について、利用者の方から苦情等が持ち込まれることが予測されると思いますし、また、利用者が事業者を変更するということに対しては、非常に難しい、困難な状況というものが生まれてくると考えているわけです。そういった状況になった場合に、5%の対象者ですけども、この引き下げをすることによって、そういった利用者からの苦情等があった場合に、行政としてどのような対応を──先ほどでは不利益はないとしてるんですけども、もっと具体的に、明確に御答弁いただきたいと思うところですけども。
○
鈴木正昭 議長 答弁を求めます。
倉田福祉部長。
◎倉田繕箕
福祉部長 再質問をいただきましたので、お答え申し上げます。
確かに、事業者の方々に御協力を申し上げていくということで、東京都は既にこの11月の末に
説明会をやってございますが、私どもの方も、できるだけ
説明会等で御理解を求めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
そんな中で、今御質問のように、利用者と事業者の間での選択ということからしますと、
議員おっしゃるとおりのことは当然想定されるところでございます。そんなことから、私どもとしてはサービスを利用される市民の方、利用を受けて、実際サービスを提供される事業者といった方々との間にトラブルが起こらないように、そういった例が出たときには、行政としては積極的にその中に入り込んでいって、内部調整をしながら、苦情が出ないといいますか、サービスに不利益がないような取り組みをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○
鈴木正昭 議長 6番、内藤良雄
議員。
◆6番(内藤良雄
議員) 行政が入って調整していただけるというふうに私は理解したんですけども、それらを期待するしかないと思いますけども、私といたしましては、今回の
条例提案、また、この制度に対する市の対応、先ほど言ったように、聞き取りの問題を含めて、行政の公平性等の問題について、ちょっとすっきりしないものがありますが、これ以上は
委員会の方の
審査にゆだねて、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○
鈴木正昭 議長 質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本案は厚生
委員会に付託いたします。
─────────── ── ───────────
△第11
議案第 94号
調布市
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する
条例の一部を改正する
条例
△第12
議案第 95号
調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例
△第13
議案第 96号
市道路線の認定について
△第14
議案第 97号
市道路線の廃止について
△第15
議案第 98号
市道路線の廃止について
△第16
議案第 99号
市道路線の廃止について
△第17
議案第100号
市道路線の廃止について
○
鈴木正昭 議長 日程第11から
日程第17まで7件、
一括議題といたします。
事務局に朗読いたさせます。
〔
書記朗読〕
○
鈴木正昭 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて
提案理由の
説明を求めます。
吉尾市長。
〔吉尾
勝征市長登壇〕
◎
吉尾勝征 市長 議案第94号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する
条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、
調布市
地区計画の変更に伴い、計画地区の区分の名称を改めるとともに
建築物の用途の制限を設けるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第95号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する
条例の一部を改正するものであります。
その内容といたしましては、本市の自転車等駐車場のうち、京王多摩川自転車駐車場を廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第96号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市深大寺元町2丁目27番地18先に位置する道路を市道として管理するため、道路法第8条第1項の規定により認定するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第97号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市若葉町3丁目28番地9先に位置する市道東94―4号線の廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第98号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市入間町2丁目26番地51先に位置する市道東140―11号線及び
調布市入間町2丁目25番地29先に位置する市道東140―12号線の廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第99号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市多摩川2丁目29番地47先に位置する市道西134―3号線の廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第100号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市深大寺北町3丁目31番地7先に位置する市道北48―5号線及び
調布市深大寺北町3丁目31番地8先に位置する市道北48―6号線の廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
鈴木正昭 議長 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木正昭 議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本7件は建設
委員会に付託いたします。
─────────── ── ───────────
△第18
議案第83号
平成13年度
調布市
一般会計補正予算(第3号)
○
鈴木正昭 議長 日程第18
議案第83号
平成13年度
調布市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
事務局に朗読いたさせます。
〔
書記朗読〕
○
鈴木正昭 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて
提案理由の
説明を求めます。
吉尾市長。
〔吉尾
勝征市長登壇〕
◎
吉尾勝征 市長 議案第83号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
平成13年度
調布市
一般会計補正予算(第3号)でありまして、歳入歳出それぞれ6億6,754万9,000円を増額いたすものであります。
その主な内容を歳出予算から申し上げます。
総務費では、市内私立小・中学校に対する
調布市子ども施設の安全確保緊急プランに基づく安全対策費補助金や税制改正に伴う住民情報システム開発等委託料を計上いたすとともに、一般寄附金を公共施設建設事業基金へ積み立てるものであります。
民生費では、制度改正に伴う乳幼児医療費等負担金及び児童手当の所要額や介護保険サービスの負担軽減費負担金を計上いたすとともに、国民健康保険事業特別会計への繰出金、生活保護費の不足額等を計上いたしたものであります。
衛生費では、65歳以上の方を対象としたインフルエンザ予防接種費を計上いたすとともに、ごみ減量運動に要する経費等を計上いたしたものであります。
また、土木費では、土地区画整理事業の調査委託料や狭隘道路整備に係る測量委託料等を計上いたしたものであります。
教育費では、特殊学級介助員報酬や学校施設の維持管理に要する経費等を計上いたしたものであります。
次に、歳入予算でありますが、国庫支出金及び都支出金につきまして、該当事業に対する補助金等を計上いたしたものであります。
また、繰入金では、老人保健特別会計及び介護保険事業特別会計から
平成12年度一般会計繰出金の清算額をそれぞれ繰り入れるものであります。
そのほか、寄附金、繰越金、諸収入につきまして、それぞれ所要の予算措置をいたしたものであります。
これによりまして、歳入歳出の予算の総額は656億9,075万9,000円と相なるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
鈴木正昭 議長 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木正昭 議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本補正予算については所管部門一覧表のとおり、それぞれ所管の各常任
委員会に付託いたします。
─────────── ── ───────────
△第19
議案第84号
平成13年度
調布市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
○
鈴木正昭 議長 日程第19
議案第84号
平成13年度
調布市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
事務局に朗読いたさせます。
〔
書記朗読〕
○
鈴木正昭 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて
提案理由の
説明を求めます。
吉尾市長。
〔吉尾
勝征市長登壇〕
◎
吉尾勝征 市長 議案第84号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
平成13年度
調布市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でありまして、歳入歳出それぞれ2億7,809万2,000円を増額いたすものであります。
その内容を歳出予算から申し上げますと、総務費では総務管理費を、保険給付費では結核・精神医療給付金を、老人保健拠出金では老人保健医療費拠出金及び老人保健事務費拠出金をそれぞれ増額し、また、介護納付金については減額いたすものであります。
歳入予算といたしましては、国庫支出金及び一般会計繰入金を増額し、収支の均衡を図ったものであります。
これによりまして、歳入歳出予算の総額は133億1,794万9,000円と相なるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
鈴木正昭 議長 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木正昭 議長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本補正予算は文教
委員会に付託いたします。
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△第20
議案第85号
平成13年度
調布市
老人保健特別会計補正予算(第2号)
△第21
議案第86号
平成13年度
調布市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
○
鈴木正昭 議長 日程第20、
日程第21、以上2件、
一括議題といたします。
事務局に朗読いたさせます。
〔
書記朗読〕
○
鈴木正昭 議長 以上で朗読は終わりました。
続いて
提案理由の
説明を求めます。
吉尾市長。
〔吉尾
勝征市長登壇〕
◎
吉尾勝征 市長 議案第85号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
平成13年度
調布市
老人保健特別会計補正予算(第2号)でありまして、歳入歳出それぞれ3,904万6,000円を増額いたすものであります。
その内容を歳出予算から申し上げますと、立てかえ払いをした医療受給者に支払います医療費支給費を増額いたすとともに、
平成12年度に交付を受けました都支出金及び一般会計繰入金を清算するため、都支出金過年度清算返還金及び一般会計繰出金を増額いたすものであります。
これに充当いたします歳入予算といたしましては、支払基金交付金を財源として計上いたすとともに、医療費国庫負担金の過年度清算金等を計上いたすものであります。
これによりまして、歳入歳出予算の総額は134億1,436万2,000円と相なるものであります。
よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第86号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。