ツイート シェア
  1. 調布市議会 2001-03-13
    平成13年 3月13日建設水道委員会−03月13日-01号


    取得元: 調布市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    平成13年 3月13日建設水道委員会−03月13日-01号平成13年 3月13日建設水道委員会    午前9時28分 開議元木 委員長   おはようございます。建設水道委員会を開会いたします。  説明のための職員の出席を求めてありますので、御了承をお願いいたします。  当委員会に付託されました案件は、一覧表にありますとおり、議案12件、陳情2件であります。  審査の進め方につきましては、まず委員会を休憩いたしまして、議案第24号から第32号までの市道路線関係議案9件の現地調査を行い、調査終了後、委員会を再開し、議案審査を行います。  議案審査を行う順序は、付託案件一覧表に記載されたとおりとし、そのうち議案第24号から第32号までの9件を一括議題として審査したいと思います。  議案審査終了後に陳情の審査を行い、理事者からの報告の申し出がありますので、最後に許可したいと思います。  以上のとおり進めていくことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なお、現地調査につきましては、本日件数も多く、午後から委員会審査をお願いしたいと思いますので、皆さんの御協力をお願いいたします。  では、現地調査は、マイクロバスでまいりますので、1階の駐車場で御乗車、お願いいたします。  現地調査のため休憩いたします。    午前9時30分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後1時30分 開議
    元木 委員長   委員会を再開いたします。  本日、傍聴の申し出がありますが、随時許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、傍聴を許可します。傍聴者が入室するまで暫時休憩いたします。    午後1時31分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後1時32分 開議元木 委員長   では、委員会を再開いたします。  議案第13号「調布公共物管理に関する条例」を議題といたします。  本件について理事者説明を求めます。鈴木道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   それでは、議案第13号「調布公共物管理に関する条例」につきまして御説明いたします。  まず、この条例でありますが、国有財産市町村移管に伴いまして条例制定するものでございます。一昨年の7月に地方分権の推進を図るための関係法律整備等に関する法律が公布されました。いわゆる地方分権一括法という法律でございます。この法律の第 113条に国有財産特別措置法の一部改正、こういう条項が入りました。この国有財産特別措置法というのは、言うなれば水路朱道等々の国有財産管理をするための規定でございます。この法律に新たに追加された条項として、譲与という表現が5条第1項に入りました。その内容は、現に公共の用に供されている国有財産市町村に譲与することができる。つまり、新たに改正をされた条項でございます。  これに伴いまして法定外公共物、つまり、調布で言うと公図上にあります水路、それから法定公共物、一般的に朱道でございます。この2つ国有財産市町村に譲与可能ということになりました。この法律施行平成12年4月1日でございます。  現在、私どもは、この法律に伴いまして市内の水路朱道すべてを市町村譲与受けるという立場で今作業中でございます。差し当たって最初の年度は、各市町村モデル地区を設けて、そのモデル地区申請をできればお願いしたいというのが、東京都の国有財産部局からの要請であります。したがいまして、調布市では西つつじヶ丘調布ヶ丘、この2つまちについて既に譲与申請をしてございます。申請するに当たって、それぞれ個別の協議、これは東京都との協議、あるいは公園に接合するようなところについては、公園区域との境界の画定が必要になりますので、公園管理事務所との協議、あるいは財務省との協議、事前にやって申請をしてございます。  この2つまちにつきましては、本年4月1日付で譲与決定する旨、内示をいただいております。したがいまして、4月1日以降、この水路管理するために条例が必要になってまいります。  そこで、調布市の状況でございますが、今申し上げましたとおり、国有財産、大別をしますと、公図にあります水路、いわゆる河川法の適用にならない国有財産道路法の網をかけてございます朱道がございます。この2つをいただいて管理をするわけですが、朱道につきましては大正9年以来、市内の朱道につきましてはすべて道路法適用道路というふうになってございます。現在、歩いている道路も、畑の中に入っているような道路も、すべて境界が決まり、道路法管理してございます。  ところが、水路は、適用する法律がもちろん河川法適用外国有財産特別措置法も、一たん市町村に渡してしまえば適用外ということから、条例制定し、適正な管理をしなければならないということから、今回、この条例制定が必要となったものでございます。条例の中には、第1条の目的以降、占用の許認可、占用料徴収行為の禁止、工事等検査義務公共物管理員制度、この適正管理をする上で立ち入り検査をしたり、あるいは中には不法占用をしているような部分があるやもしれませんから、これらの指導等々も含めて、それなりの身分上の一定の資格を持って管理していかなければいけないということから、道路法で言えば道路管理員とか、そういう制度を設けさせていただき、なおかつ台帳として管理をする。このような内容を網羅させて、今回、制定をお願いするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審査をお願いいたします。 ○元木 委員長   説明は終わりました。これより質疑、意見を許します。八木委員。 ◆八木 委員   モデル地区については、ことし4月からということですが、最終的に全部なるのはいつごろになる予定でしょうか。 ○元木 委員長   はい、道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   5年間でその手続をというのが今回の趣旨になってございますが、調布の場合には、この2つまちは本年4月1日、残りは14年の4月1日にすべて移管を受けたいという方向で準備を進めております。  以上です。 ◆八木 委員   それに伴って、水路調査などをなさっていますけれども調査等もことし中に終わるという予定ですか。 ◎鈴木 道路管理課長   実態調査を含めまして、現在委託に出しております。その納品の時期はまだでございますが、たまたま最初の年度モデル地区ということから、調布ヶ丘西つつじヶ丘を先に調査をかけ、申請をする段階に、書類にし、納品を受けて既に申請をしてある。したがって、今回の委託作業が終わった段階成果品としてすべての調査が終わり、1枚の公図ごと台帳として納品されます。申請そのものが1枚の公図上で、それぞれ水路起点終点を明示して譲与申請するという扱いになります。調布の場合には大体 330枚ぐらい公図がございますので、この公図上起点終点をそれぞれ落としながら、水路ですがら本来なら公図、ぶつぶつ切るわけにはいかないわけですけども、整理の都合上、公図上に言うなれば色を塗って、起点終点を明記し、申請をする。こういう手続になっておりますので、その作業がもう間近に終わるというふうに思っております。 ◆八木 委員   ということは、間近に成果品がすべて市内全域に出て、14年度には認可がおりるということでいいですか。 ◎鈴木 道路管理課長   残りのまちにつきましては、ことしの6月もしくは7月ぐらいまでにすべてのまち譲与申請を出したいという計画に一応してございます。 ○元木 委員長   よろしいですか。 ◆八木 委員   はい。 ○元木 委員長   ほかに御意見。はい、伊藤委員。 ◆伊藤 委員   水路という位置づけかどうかの確認とともにお伺いしたいと思うんですが、実は調布飛行場、この4月から正式な空港という形になってくるわけですが、飛行場の周りに掘り割りが、調布の地域、一部三鷹も含めて掘ってあるわけですが、これは水路という位置づけなのかどうか。そして、もしそういう形で位置づけられているとすれば、こういうものに該当するのかなと、こんなふうにも思うんですが、いろいろ東京スタジアムなどが開設されて、あの地域、相当変わってきているんです。一部に水路がまだ残っている部分があります。先々、こういったところがどういう感じで進んでいくのか、もしそんなことがわかればお話を伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○元木 委員長   はい、道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   今、スタジアム周辺は、公共水路ではございません。基地跡の整理の関係で今残っていますのは、ちょうど第一浄水場から一方通行で国道に出るまでの間、あの間が今、要するに開発で残ってございます。ここにつきましては、幅員が約 5.4メーターございます。道路が4メートル、合計で10メートル弱の区域になってございます。実は、平成6年8月22日だったと思いますが、立川管財の方から調布市に対しまして基地跡整備等終わった段階、つまり、時期はもう済んでいるんですが、この水路を市に移管したい、こういう申し出を受けました。そのときに私ども財産管理係の方で所管しておりましたけれども、当時の政策室下水道課、私ども、それからみちづくり推進課で、この移管について協議させていただきました。いずれにしても、ただで権原が取得できるのであれば、何らかの整備が可能であろうということで、その後の政策室との協議を積む中では、あの道路形態を変更したらどうかということで協議を進め、財務省との間では、市に移管をすることは既に決定しております。ただ、公図訂正等々が若干残っていまして、この手続が終われば、財務省の方に、立川管財申請をするという行為になろうかと思います。  ただ、道路形態の変更といいましても、多少予算がかかりますので、年度はわかりませんが、考え方としては、今の道路を歩道、基地側を車道というような形態で考えていきたいということで、内部の協議の中では、政策として表に打ち出す段階に至っていませんけども担当者事務段階での協議は、そのような内容で進んでおります。  以上でございます。 ◆伊藤 委員   わかりました。 ○元木 委員長   ほかに御発言は。内藤委員。 ◆内藤 委員   委員長、一遍に4つお聞きしちゃってよろしいでしょうか。 ○元木 委員長   はい、どうぞ。 ◆内藤 委員   4つ一遍に聞きたいと思います。  条例上の第6条だと思いますけれども使用料減免が載っております。減免についての基準というものが条例の中から出てこないんですけども、それらについて規則なり、そういうものが整備されているのかどうなのか。されてなければ、どういう状況になるのか、お聞きしたい。  それにあわせて別表の占用料の金額ですけども、これは市で独自でつくられているものなのか、東京都ないし一括しているものなのか。また、市でこれを変えることができるのかということが2つ目です。  3つ目は、この条例に載っていないんですけれども、きょう、朱道等含めて用途廃止等あったわけですけども朱道の場合には、先ほど言われたように認定されていますから議会にかかるわけですけども水路の場合には、そういった廃止関係について必要ない状況だと思うんですね。そういう場合の基準等がどうなっているか。  ついでに、払い下げの基準がどうなっているかというのが、この条例上から見受けられませんので、ちょっとお聞きしたいということと、第14条の公共物管理員の業務と権限、いわゆる道路管理員的な権限はどういうふうに持つのか。端的に言いますと、不法占用等があった場合、それらの撤去等が可能なのかどうなのかを含めて、4点お聞きしたいと思います。 ○元木 委員長   佐藤課長補佐。 ◎佐藤 道路管理課長補佐   今の委員の質問の第6条、使用料減免についてでございますが、現在、この条例に関する施行規則について検討しております。この中で、占用料減免についてもうちょっと詳細な部分を研究しておりますので、またできましたら庶務課の方の担当者と詰めてやっていくように、庶務課とは調整中でございます。  それから、占用料についてでございます。これにつきましては、東京都の河川流水占用料等徴収条例第3条に基づいて占用料を決めさせていただきました。これにつきましては、調布市だけではなく、今まで東京都が多摩各市全体にこの占用料で適用しております。調布市におきましても、この条例制定するに当たりまして近隣市と、その辺の情報交換といいますか、そういうような話し合いももってまいりました。占用料につきましては、確かに委員がおっしゃるように、市単独でできる内容のものでございますけれども現時点では、東京都が今まで三多摩、同じ占用料で来たという中で、市がそれぞればらばらに占用料をつくり出すということは、今の段階では、占用者が境界にいるということもありますとバランスが悪くなってまずいんじゃないかということもありまして、占用料につきましては東京都の占用料をそのまま使わせていただきました。 ○元木 委員長   鈴木道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   用途廃止関係払い下げなんですが、まず用途廃止につきましては、現在、調布公有財産規則管財課所管で存在しております。その公有財産規則の第35条に、いわば財産廃止の手順がございます。つまり、財産管理者財務部を経て届け出る、こういう手続になっております。したがいまして、当面は、その公有財産規則を使っていきますけども条例だけでは幾ら適正に管理といってもなかなかそうはいきません。当然、規則制定と、それから先ほどの払い下げの御質問もありましたが、恣意的な対応がなされても困る要件でもございますから、それらの詳細については、要綱等制定も視野に入れて、現在検討しております。まだ案の段階までに至っておりませんが、管理課内の協議では一定の案まででき上がり、その後、それぞれ部内での協議なり、あるいは最終的に規則なり、要綱にする段階での手続、これらが残っておりますけども規則のほかに要綱まで制定し、払い下げ等についても明確に打ち出すという考え方でおります。  それから、公共物管理員の権限ですが、まさに公占用指導監督行政指導を含めた指導、あるいは当然、これはまだもらった後、多少の時間を要しますけども財産区分をするに当たっての台帳上の整理や、もらった段階での台帳管理、これらも言うなれば、今の組織で言う道路維持係、あるいは財産管理係も含むかもしれませんけども、これらの人たち公共物管理のための管理員、いわば補職辞令を想定してございます。道路管理課の場合には、現在は全員が道路管理員という道路法上の管理員を指名してございます。たしか部長以下27名が今、道路管理員として存在していると思います。そういう考え方で、この管理については規定をする。特定の職員だけではない、必要な係なり、課長なり、あるいは課長補佐にこの職務の補職発令していきたいという考え方で網羅させていただいております。  以上です。 ◆内藤 委員   ありがとうございました。  そうしますと、減免等については施行規則を準備しているという形ですね。当然、それができる段階では、私どもに報告があるというふうな理解でいいかと思うんですけど、それはどうでしょうか。 ◎鈴木 道路管理課長   議会の報告は、済みません、私、勉強不足でちょっと理解できませんので、いずれにしろ、部長と相談しながら、そこら辺はどういう手順になるか、協議をしながら、それなりのことをさせていただきたい。当然、規則もつくりますし、要綱もつくります。これが資料として提供することになるのか。あるいは、こういう場で報告すれば終わるのか、ちょっと勉強不足でわかりませんので、そこら辺は、しかるべき手順はとらせていただきたいというふうに思っています。 ◆内藤 委員   わかりました。ありがとうございました。 ○元木 委員長   ほかに。はい、任海委員。 ◆任海 委員   はい、一点。第5条の占用料徴収なんですけど、13年度はどのようになりますか。 ○元木 委員長   佐藤課長補佐。 ◎佐藤 道路管理課長補佐   13年度につきましては、先ほど課長から説明がありました調布ヶ丘、それからつつじヶ丘、この2区域が譲与されます。その中でつつじヶ丘だけなんですけれども、3ヵ所占用料を今まで支払っているところがございます。13年度におきましては、この3ヵ所の占用料を市が徴収するということになります。ちなみに平成12年度、これは東京都で徴収しているところですけれども、12年度に30件ございます。ですから、14年4月1日以降、市に移管された場合には、この30件分について市で占用料徴収するということになります。  以上です。 ◆任海 委員   歳入は、最初はどこに出てくるんですか。 ○元木 委員長   道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   当然、財務とは協議をしなければなりませんけども予算上の歳入としては組んでございません。
    任海 委員   道路占用料については、土木使用料ということで説明欄にも明確に書いてあるんですね。そうすると、予算書上は、科目についてきちんとどこの節に入れるかというのはもう決まっているんですか。道路占用料関係から言うと、土木使用料に入るのかなとも思うんだけれど。        ─────────── ── ─────────── ◎鈴木 道路管理課長   先ほど説明の中で13年4月1日に2つまちがというのも、直近で実は内示を受けてございます。当然、移管が決定するまでは、地方分権一括法の中でもそうなんですが、法定受託事務として東京都が、いわば国有財産部局長がそれまでの間は引き続き管理する。移管後は、まさに自治事務として条例制定管理をしなさいよと。こういう流れの中で、私どもは、管理の面というのは、そういう意味では見ていなくて、まずは、もらうものを全部一括で、当初はすべて13年4月1日ということで考えておりましたが、これはできませんという中で、2つまちを選定し、申請した段階で、内諾で13年4月1日に移管決定通知を出そうという状況になっています。財務的な手続は、当然、土木費のどこかに入るということになろうかと思いますけども、それは現時点予算組み立ての中では想定してございませんので、6月なのかもわかりませんけど、何らかの手続はとらざるを得ないというふうには思っております。  のっけから13年4月1日に2つまち、あるいはすべてということになれば、当然、占用部分というのはございますから、占用料調布に入るということで財務上の手続をとらなきゃいけなかったんですが、それがわからない状況の中で、移管作業について詰めてきた関係がありまして、今回の13年度予算の中には、そこら辺が明確にされていないという状況になっております。 ◆任海 委員   条例上の施行は、13年4月1日からでしょう。今まで東京都がもらっているわけだから、市に来たときに空白がないはずですよね。使用料の中で、引き続き都が徴収するか、市が徴収するかということだから、4月1日から施行で、つつじヶ丘の3ヵ所については市がもらうということなんですが、それでいいのかな。予算上、科目設置は、土木使用料でやれば、土木使用料の中には道路占用料だとかいずれにしろ小規模の使用料だとか、そこは4項目入っているから、説明で1個加えるだけだから、改めて新たな項目を置く必要はないんじゃないかと思うんだけれども財務との話の詰めをもうちょっと説明してくれませんか。 ◎鈴木 道路管理課長   最終的に4月1日、当然、初年度、すべて4月1日で処理をするというのが考え方ですから、当然、歳入が伴うものについても年度当初からということで、4月1日、移管を受けてになるということで協議は進んでいるんですけども、そのほか私どもは、先ほど申し上げましたとおり、移管についてはとりあえず、まずもらうという中から、歳入東京都が占用許可している台帳上は、先ほど補佐の方から申し上げましたとおり、その対象は西つつじヶ丘の3ヵ所。この歳入の金額その他についても、直近で実は東京都からとりあえず資料として引き継いで、その中に12年度の金額が3ヵ所で1万5,000円程度なんですが、歳入があるというやりとりはやってきましたけども、そこで、では、どういう科目でという突っ込んだ議論は実はしてございません。 ◆任海 委員   事前に詰めたときに30件受けたとしても31万円だと聞いたもんだから、額としては少ないんだけれども歳入にかかわるものは全部予算できちんとしろというのが法律の趣旨なんだけれども、31万円だから、今のでも3ヵ所で1万5,000円だから大したことないんだけれども、やはり、会計処理上の問題からして、条例もつくって使用料も4月1日から取るんだから、条例条例として私は賛成しますけれども、4月1日から、今度は使用者との関係断続期間がないように、きちんとできるように、東京都の関係年度の最後になってばたばたとやられたというような印象を受けたんだけれども、対市民が借りているわけですから、その関係に迷惑にならないように。もう1つは、使用料の問題について会計上の不明確が出ないようにということをきちんとしてもらいたいと思うんです。よろしくお願いします。 ○元木 委員長   ほかに御発言はないですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   これより採決をいたします。  お諮りいたします。  本件については、原案了承と決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、議案第13号は全員異議なく原案了承と決しました。  続きまして、議案第24号から32号までの9件を一括議題といたします。  一括して説明をお願いいたします。佐藤道路課長補佐。 ◎佐藤 道路管理課長補佐   議案第24号「市道路線の認定について」の御説明を申し上げます。案内図土地所在図をごらんください。  この路線は、都市計画法第29条の開発行為により施工され、平成12年8月、所有者から寄附されたものです。これを市道として管理するため認定するものです。路線名市道東19─3号線で、起点緑ヶ丘2丁目38の17先から終点緑ヶ丘2丁目38の30先まででございます。幅員 4.5メーター、延長 56.43メートルでございます。  続きまして、議案第25号「市道路線の認定について」でございます。案内図土地所在図をごらんください。  この路線は、都市計画法第29条の開発行為により施工され、平成12年6月、所有者から寄附されたものでございます。これを市道として管理するため認定するものです。路線名市道東98─5号線で、起点東つつじヶ丘3丁目23の13先から終点東つつじヶ丘3丁目24の13先まででございます。幅員5メーター、延長 83.91メーターでございます。  議案第26号「市道路線の認定について」でございます。  この路線は、都市計画法第29条の開発行為により施工され、平成12年8月、所有者から寄附されたものです。これを市道として管理するため認定するものです。路線名市道西 124─5号線でございます。起点上石原3丁目34の23先から終点上石原3丁目34の61先まで。幅員 4.5メーター、延長 42.08メートルでございます。  議案第27号「市道路線の認定について」でございます。  この路線は、都市計画法第29条の開発行為により施工され、平成12年6月、所有者から寄附されたものです。これを市道として管理するため認定するものです。路線名は、市道北 244─9号線で、起点、佐須町4丁目26の2先から終点、佐須町4丁目26の29先まで。幅員4メーターから 4.5メーター、延長 40.29メーターでございます。  議案第28号「市道路線の認定について」でございます。  この路線は、都市計画法第29条の開発行為により施工され、平成12年6月、所有者から寄附されたものです。これを市道として管理するため認定するものです。路線名市道北 252─1号線で、起点、佐須町4丁目28の3先から終点、佐須町4丁目28の2先まで、幅員 4.5メーター、延長 30.65メーターでございます。  議案第29号「市道路線の廃止について」でございます。  市道南 160─4号線につきまして、平成13年2月、現地所有者から廃道申請があり、現地調査の結果、廃止しても支障がありませんので、廃止するものです。  なお、廃道敷は、現地所有者払い下げ、一部は現地接道につけかえ交換となります。  市道南 160─4号線でございますが、起点、国領町6丁目6の1先から終点、国領町6丁目6の9先まで、幅員1.21メーター、延長 27.11メートルでございます。  続きまして、議案31号「市道路線の廃止について」でございます。  市道北 187─1号線ほか4路線につきまして、平成13年2月、現地所有者から廃道申請があり、現地調査の結果、廃止しても支障がありませんので、廃止するものです。  なお、廃道敷は、国が一体管理いたします。  市道北 187─1号線ですが、起点、富士見町2丁目11の12先から終点、富士見町2丁目11の17先まで、幅員1.82メーター、延長236.43メーターでございます。  市道北 187─2号線でございます。起点、富士見町2丁目11の5先から終点、富士見町2丁目11の6先まで、幅員1.82メーター、延長 54.95メーターでございます。  市道北 187─3号線でございます。起点、富士見町2丁目11の16先から終点、富士見町2丁目11の2先まで、幅員1.82メーター、延長7メーターでございます。  市道北 187─4号線です。起点、富士見町2丁目11の19先から終点、富士見町2丁目11の24先まで、幅員1.82メーター、延長149.95メーターでございます。  市道北 211─3号線です。起点調布ヶ丘1丁目5の6先から終点調布ヶ丘1丁目5の5先まで、幅員1.21メーター、延長23メーターでございます。  議案第32号「市道路線の一部廃止について」でございます。  市道北 211─2号線につきまして、平成13年2月、現地所有者から廃道申請があり、現地調査の結果、一部廃止しても支障がありませんので、廃止するものです。  なお、廃道敷の一部は国の調整敷地として国が一体管理し、残地は既に重複認定されている市道北 192─3号線の一部として調布市が管理いたします。  市道北 211─2号線ですが、起点調布ヶ丘1丁目7の1先から終点調布ヶ丘1丁目5の2先まで、幅員2.73メーター、延長219.82メーターでございます。  以上でございます。 ○元木 委員長   理事者説明は終わりました。これより順次、質疑、意見を許しますが、まず議案第24号の質疑、意見を許します。よろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   続いて、議案第25号、質疑、意見を許します。よろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   続いて、議案第26号。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   続きまして、議案第27号。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   次、議案第28号。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   では、議案第29号。はい、どうぞ、伊藤委員。 ◆伊藤 委員   29号の国領の件なんですが、ここはもともと朱道があったところに建物が相当前に建ってますよね。今回、これを現地の方が買っていただく形になったということを先ほど聞きましたが、実際に建物を建てている所有者は、その前にある市道南 160号線に、例えばその分をプラスしてあの部分が広くなるという考え方でいいんでしょうか。買ってもらえない場合には、何かに位置づけるというような形の説明が先ほどありましたが、それは? ○元木 委員長   はい、道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   ここの現場を見ていただいて、奥の方に民家があったと思うんですが、ここの分は庭先に入り込んでおります。それ以外の分につきましては、今、委員がおっしゃいましたとおり、 160号線につけかえ交換をして幅員を広げる、そういう理解をしていただきたいと思います。 ◆伊藤 委員   わかりました。 ○元木 委員長   よろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   次、議案第30号。よろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   では、続いて、議案第31。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   では、議案第32号。よろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   では、これより採決いたします。  お諮りいたします。  議案第24号から議案第32号まで9件一括採決を行うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、9件一括採決を行います。  議案第24号「市道路線の認定について」、議案第25号「市道路線の認定について」、議案第26号「市道路線の認定について」、議案第27号「市道路線の認定について」、議案第28号「市道路線の認定について」、議案第29号「市道路線の廃止について」、議案第30号「市道路線の廃止について」、議案第31号「市道路線の廃止について」、議案第32号「市道路線の一部廃止について」、以上9件は原案了承と決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、本9件は全員異議なく原案了承とすることに決しました。
     続きまして、議案第33号「平成13年度調布市一般会計予算」の建設水道委員会所管部門を議題といたします。  本件の審査の進め方については、複数の部の所管にまたがるため、最初に水道部所管の説明、質疑、続いて都市建設部所管の説明、質疑と進めてまいりたいと思います。また、都市建設部の説明については、最初に総括説明を受け、続けて説明欄に従って説明を受けたいと思います。  なお、質疑につきましては、ページを区切って許してまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、決定いたします。  それでは、最初に水道部の説明を求めます。    〔理事者説明〕 ○元木 委員長   水道部の説明は終わりました。  これより質疑を許します。まずページを 116、 117からお願いいたします。はい、八木委員。 ◆八木 委員   助成対象の方の大体の人数は。 ○元木 委員長   梨本課長。 ◎梨本 業務課長   民生費につきましては、年間の見込みを 3,100件を対象としています。  それで商工費につきましては、72件を対象としています。 ◆八木 委員   私、商工関連のところ、おふろ屋さんぐらいしか思い浮かばなかったんですが、ほかにどんな業種があるんですか。 ◎梨本 業務課長   クリーニング屋さんとか……。 ○元木 委員長   今、 116と 117ページやってますから。 ◆八木 委員   はい、わかりました。 ○元木 委員長   このページ、よろしいですね。では 168、 169ページ。八木委員。 ◆八木 委員   商工関係の業種と件数を。 ○元木 委員長   はい、梨本課長。 ◎梨本 業務課長   72件で、おふろ屋さんは減免の対象外となります。で、生活関連で24業種ぐらいありまして、パン製造業、クリーニング業とか日本そば屋とか、そういう大衆的な食堂とかがありまして、ほかに理容業とかになります。 ◆八木 委員   どちらかというと、中小の商店の助成みたいな感じ……水をたくさん使うという条件があって。 ◎梨本 業務課長   ですので、高級なお店は入ってございません。 ◆八木 委員   助成は申請式ですか。 ◎梨本 業務課長   申請をいただいてやっております。 ◆八木 委員   毎年申請ですか。 ◎梨本 業務課長   一度出していただければ、あとは継続しています。 ○元木 委員長   ほかによろしいですね。それでは水道部所管の質疑を打ち切ります。  ここで、理事者が入れかえのため、暫時休憩します。    午後2時25分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後2時38分 開議元木 委員長   委員会を再開します。  次に、都市建設部の所管について説明を求めます。    〔理事者説明〕 ○元木 委員長   これですべて説明は終わったわけでございますが、ここでお諮りいたします。  本日の審査は、これにて終了しまして、あす、議案第33号の質疑、意見から行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、さよう決定いたします。  それでは、委員会は、あす3月14日午前10時に開会いたします。  なお、改めて御通知いたしませんので、御了承をお願いいたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後3時21分 散会...