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  1. 調布市議会 2001-03-02
    平成13年 3月 2日建設水道委員会−03月02日-01号


    取得元: 調布市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-20
    平成13年 3月 2日建設水道委員会−03月02日-01号平成13年 3月 2日建設水道委員会    午前10時1分 開議 ○元木 委員長   おはようございます。建設水道委員会を開会いたします。  説明のための職員の出席を求めてありますので、御了承をお願いいたします。  当委員会に付託されました案件は、一覧表にありますとおり議案3件であります。  審査の進め方につきましては、まず委員会を休憩しまして、議案第23号の市道路線の認定議案1件の現地調査を行い、調査終了後、委員会を再開し、議案の審査を行います。  議案の審査を行う順序は、まず最初に、議案第23号の審査を行い、次に議案第7号の受託水道事業特別会計補正予算、続いて議案第1号の一般会計補正予算の審査を行いたいと思いますが、この一般会計補正予算の中で、水道部、都市建設部の所管があることから、最初に水道部の所管の説明、質疑、ここで理事者の入れかえを行い、次に都市建設部の所管の説明と質疑の順序で審査を行いたいと思います。  以上のとおり進めていくことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なお、現地調査は、マイクロバスで行きますので、1階の駐車場で御乗車をお願いいたします。現地調査のため、休憩いたします。    午前10時2分 休憩        ─────────── ── ───────────    午前11時22分 開議 ○元木 委員長   では、委員会を再開いたします。  議案第23号を議題といたします。
     理事者の説明をお願いいたします。佐藤道路管理課長補佐、お願いします。 ◎佐藤 道路管理課長補佐   議案第23号「市道路線の認定について」、御説明申し上げます。道路法第8条第2項の規定により、提案するものでございます。議案の案内図、土地所在図をごらんください。  この路線は、調布基地跡地利用事業計画に伴い、調布市が東京都に委託し、都市計画道路、調布3・3・34号線として整備されたものです。これを市道として管理するため認定するものです。路線名は主要市道33号線で、始点飛田給1丁目42番地3先から、終点飛田給1丁目34番地36先まで。幅員22メーターから82.1メートル。延長 382.2メートル。  以上、よろしく御審議、お願いいたします。 ○元木 委員長   理事者の説明は終わりました。これより質疑、意見を許します。はい、伊藤委員。 ◆伊藤 委員   道路認定については、異議とかそういうことはないわけですが、駅前の広場が大変広くあいている。現調でも、おわかりなったかというように思うんですが、駅広の、駅からいくと東側にある程度の広場が設けられておりますが、全体的に道路認定という形で認定をした場合に、地元の方々が例えばイベントで使いたいとか、盆踊りでもやりたいというような広場としての使用形態が、今度は調布市も関係をしてくるわけですが、警察も関係してくるようなことになりますね。使用目的の内容によっては、そういったところを今後、当然、御理解をいただきながら、ひとつ警察とも連携をとりながら、有効な使い方ができるような体制をお願いしたいと、こんなふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○元木 委員長   鈴木課長。 ◎鈴木 道路管理課長   今、御指摘の広場の活用ということですが、道路認走そのものは、この後、供用開始の手続をとるわけですが、当然、市道であれば道路管理者としてその責任を当然問われます。そういう意味では、道路法に基づいた認定行為なり、区域決定なり、供用開始の手続を当然とります。もう一方では、道路交通法の適用もあわせて該当するという状況にあります。そこで今、国土交通省の方の考え方として、この種の広場の使い方については、公の公共空間としてコミュニティー広場的な、そういう利用について、今、非常に緩和されてきています。そうはいっても、道路管理者の占用なりの手続だけでということにはなりませんので、あくまでも交通管理者道路管理者の協議によって、そこら辺はかなり緩和されて、当然、利用については可能というように判断しております。  実は、昨年の11月にも東京都の勉強会がございまして、占用のあり方についての講義を聞く中でも、そこら辺の、いわば広く公共空間的にとらえている道路の使用について、緩和をされ、むしろ、イベント、あるいはコミュニティーの場として活用という方向も出されており、当然、それは可能というふうに判断いたしております。  以上でございます。 ◆伊藤 委員   有効に活用できるような方法をひとつお願いしたいという要望で、よろしくお願いします。 ○元木 委員長   そういうことで、ひとつよろしくお願いします。  ほかに御発言は。はい、任海委員。 ◆任海 委員   今度の道路を見せていただいて、ちょっと気になったところがあるんです。これは前からわかっていたんだけども、残地の問題なんです。その残地だけではどうも利用できないのが残っちゃっているんです。例えば駅広のすぐ北方の残地は、幅が10センチから20センチぐらいでしょう。どこか途中でほんの一部だけ残って、畑かなんかに埋まっていたところがありますけど、これまで市の公共事業で道路をやった場合は、広場の問題は線引きの問題も1つはあるんだけど、いろいろあったようだし、私も理由は聞いているけれども、残地が残るような買収というのは、都計道の場合は余りしてなかったはずと記憶しているんですよ。大体、そういうものは含めて市の方が買って、公社が残地処理を抱えて困ってしまったということもありますけども、そういう扱いをしていたんですが、今度は、それを特にしなかったんですか。  それと、もう1つは、今後の都市計画道路に対する扱いというのは、残地は買わないということなんですか。 ○元木 委員長   はい、鈴木参事。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   このような道路事業をやる場合に、きょう見ていただいたところは、でき上がったとこの状態の中で、その前段では長い権利者との協議をして土地を譲っていただくという中での問題がいろいろあります。その中でも、今回飛田給を見た場合に、先ほど任海委員の方の広場に面した10センチといいますか、これは、その10センチというだけでわかるような状況があるんですけど、これは残地という位置づけではありません。ということは、当然、地主さんとの交渉の中で、地主さんは、ここを自分の財産として残すと、こういうことを言われていますから、残地という判断は持っておりません。  それと、道路際には確かに地主さんの意向によって、残り、不整形になるし、これを自分が持ってても利用価値がないので、道路事業と一緒に買ってくれよというものは、残地という判断は持っておりますが、これについては、お話あったとおり、将来、地先所有者が違いますけれども、それに面する地先の方たちに払い下げるという手続をこれまでやってきた経過があると思います。今、御質問の中で、残地は買わないのかというお話ですけれども、やはり、これは権利者の意向によって判断されるものというふうに思っております。 ◆任海 委員   そうすると、権利者が希望したところは、今度、残地が全部買われたわけですね。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   はい、そのとおりです。 ◆任海 委員   そうですか。全体的にも、東京都の方は残地は買わないよと。市の方の事業なら買うんだけども、今度は都から金が出ているから、買わないよというような説明があったかにも聞いていたんですが、そういうことはありませんね。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   今、担当じゃないんで、あれなんですけど、当時用地買収を担当したときには、確かに東京都さんは残地は買わないと。用地買収方法として、残地補償を出していると、こういう状況があったことも事実です。今回、東京都に委託して、また用地買収をしてきておりますけども、残地補償、先ほど現場を見ていただいたときに、土地収用法で問題が起きたところについては、残地補償をしております。そういう中では、調布市と東京都との用地を取得する協議の過程で、若干取り扱いが違っているかなというふうに思います。 ◆任海 委員   そうすると、ここの道路については、残地補償でやって、原則的には残地は買わないということを通したということですね。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   この道路については、主に東京都が用地買収をしております。調布市から委託して、東京都さんに動いていただきましたので、そのとおりのような形になっています。 ◆任海 委員   だから、そこは、いろいろ残地の残りぐあいが余り芳しくないんではないかというふうに思っているんです。一方、トヨタ自動車が持っていたところ、甲州街道沿いは大きく残地を買っているでしょう。今、市の所有になっています。階段のところの際ですけどね。どうも考え方が一貫していなかったというように思っているんですよ。  それで、飛田給の駅の北のところのこれからの土地利用の問題なんですけど、残地が残っていて何か利用するということになってくると、広場に出られないという問題が出てくるでしょう。ここの人の問題については、いろいろ特殊なことがあって、私も知っているし、お会いしたこともあるんだけれども、まちづくりという観点から見ていくと、何らかの考えをしないと、ここのところの整備ができないでしょう。せっかく地区計画をかけていて何とかしようと思っているのに、生きないですよね。飛田給の地区計画のことについて言えば、私は、全体的な進め方は、前の12月で言っていたように、40ヘクタールという広いところのやり方については、どうも無茶なやり方だし、住民の意見がきちんとしないで進めようとしているということについての意見、批判はしましたけども、しかし駅前の問題をとってみれば、だれが見ても、やはり地権者の考え方が一致すれば、それなりの土地利用が図れるのが当然だと思っているんです。そういうことの障害に、この細長い残地がならないかということが危惧されるんですけども、どういう解決方法を持っていらっしゃいます? ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   今、うちの方としては、飛田給については、街づくり懇談会で地域の方たちと協議している状況ということは、議員さんも御存じだと思います。この中では、やはり、議員さんも御指摘のように、地区計画をかけて、あの地区のまちづくりをどうするかという協議をしております。その中に、関係権利者等出席しておりますし、先ほど言った10センチをそのまま将来、未来永劫に残すというようなまちづくりはあり得ないわけですから、当然、その協議の中でどういう解決策を見出すかということは、当然対象になると思います。 ◆任海 委員   協議の中というのは、市も入っての協議ということですか、民民同士ということですか。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   地区計画については、そこに権利をお持ちの方、また周辺の市民の方が会合を重ねながら勉強し、飛田給をどうするのかということが原点ですので、その中で、やはり今度は法制度を使ってどういう形にするのかということの議論を決め、一定の方向、皆さんが同じ認識を持った形でまちづくりを進めるという判断だと思っております。 ◆任海 委員   ですから、地区計画は市の計画ですよね。市が住民の同意のもとに計画を立て、都市計画をするわけでしょう。ですから、その過程において市の方も積極的に協議に参加するという受けとめでいいんですね。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   そのとおりです。 ◆任海 委員   はい、では結構です。 ○元木 委員長   伊藤委員。 ◆伊藤 委員   実は、こんなすばらしい道路が完成し、いよいよ10日には開通するわけですが、調布の駅前の南北の通りもそうですけれども、私どもの会派の意見の中に、せっかくこういうすばらしい道路ができたときには、主要市道例えば33号線という名称をつけるのではなくて、何か市民に愛称されるような道路の名前がつけられないだろうかというような意見があります。したがいまして、今回いいチャンスですので、こういった道路に対する市民のアンケートをとるとか、いろいろな方法があるでしょうけれども、○○通りとか、親しまれる名称というものは考えられますでしょうか。これからの問題としても、いかがでしょうか。 ○元木 委員長   はい、鈴木道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   たしか前回の議会の一般質問ですが、主要幹線道路等の愛称名ということの御指摘をいただき、そういう意味で、今、幹線道路として愛称名がついていない道路としては、今回の主要市道32、33号線と、それから仙川の商店街の中の都道をいただきました。その道路と、それから一般道路で抜いた仙川の向こう、それとよく言っていました三船通り、これも東京都からいただいた道路です。これら4本について、正直、まだ愛称名をつけておりません。この4本については、部内に愛称名の選定委員会を設けてございますので、いずれここで協議しながら、おらほ橋の名前をつけたりしたときも、その選定委員会でやっているんですが、その再開をして名称をつけていきたい。その場合に、当然、地元の意見を聞くんですけども、当初の歴史や文化等々、参考データを聞きながら、地域の皆さんの意見を踏まえながら決定するというようなシステムで今までやっておりますので、その方向はとっていきたいというふうに思っています。  以上でございます。 ◆伊藤 委員   もうこの10日に間に合わせることは不可能でありますけれども、なるべく早い段階で名称をつけていただければ、市民の皆さんがここに散策に訪れるにしても、印象が大変よろしいんじゃないかなと、そんなふうに思いますので、ぜひその辺の進め方を少しテンポを速めていただければなと、こんなふうにお願いをいたします。 ○元木 委員長   よろしくお願いいたします。  ほかに。はい、任海委員。 ◆任海 委員   甲州街道沿いのところに市道西37号線という道路が、今度新しい認定をかけている道路と接することになるんです。この道路のことについては、あるジャーナリズムというんですか、不必要じゃないかと。隣の企業のために独占的な使用になっているんで、廃道にして払い下げするのが筋じゃないかと、こういう主張が出ていまして、その考え方に一理あるんじゃないかなと、私も思っていたんですが、今度この新しい道路が認定されることによって、本当にこの道路だけが市道として、将来にわたり残していく価値はかなり低下しているんじゃないかと考えるんですけど、どうされるのか、一回聞きたいんです。 ○元木 委員長   はい、鈴木参事。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   これは、当時歴史的な形になりますけれども、調布飛行場、現在ありますけれども、当時は飛行場という形で国が接収をし、国の所有名義になっていたところであります。国道、議案書の中の土地所在図をごらんいただくとわかるんですけども、国道20号線、新甲州街道といっていますけれども、これによって分断された土地と、こういう御理解をいただきたいと思います。この中で、やはり調布市としては、当時内務省名義だったと思います、当分の間これをお借りして地域のための道路という位置づけをしてきたものです。今回、この3・3・34号線を買収するに当たり、先ほど副委員長も御指摘になった残地を含めて、この土地の道路敷をどう扱うかということは内部で協議されておりました。一時、この3・3・34号線の関係に係る権利者等に残地として廃道し、普通財産に所管がえをし、代替地として使えるんではないかというような意見も出てきたこともあります。  しかし、現実的に今回この道路認定をお願いしている、供用を開始するに当たって、道路の交通管理者である警察とも協議し、地元とも協議してきております。たまたま、ここに隣接する企業は運送業を営んでおりまして、新宿から府中方面に向かう道路から運送業務をするのには、すぐ左折ができて入れるんですが、国道20号を府中から新宿方面に向かった場合に、従来でしたらそのまま右折して自分の事業のために、その倉庫に入れたんです。先ほど言ったように、交通管理者との協議の中、また地元との協議の中で、では、その取り扱いをどうするんだということで、実は企業側の国道20号線のセンターラインの中に分離帯ができてしまったということによって、府中から来た車は右折できません。このために新しく抜いた道路を右折し、さらに市道西36号線に一度入らないと、営業している倉庫に入れないという交通処理動線を検討して、これで理解いただいたという状況があります。  ですから、企業活動をするのに道路を封鎖することは、これはできませんので、この企業と交渉はしたことがあります。これを廃道して、払い下げを受けてくれないかという協議もしておりますけれども、やはり企業の状況もありまして、気持ちとしてはしたいんだけどというお話はいただいたことがあります。でも、現実的には、実はその企業経営をしている方は、倉庫の底地が御本人ではございません。借りているという状況にありますので、権利者が違うということで、難しさもそこにはあるという状況にあることだけ御理解いただきたいと思います。 ◆任海 委員   そうしますと、今すぐということではなくて、かつての経過の中で廃道払い下げの問題についても、という立場で交渉したことがあるということですが、今お話聞けばわかったように、一企業活動のために、この道路として残っているということが、非常にはっきりした説明をされたわけなんだけども、将来の問題については、廃道払い下げという方針を持っているということは確認していいですね。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   今後は、その協議も継続していきたい。 ◆任海 委員   わかりました。ぜひ、そういうようにお願いしたいと思います。払い下げすれば、市の財政の中で一般財政になるわけですから、そういう方針でやられていると思うんで、お願いしたいと思います。  以上です。 ○元木 委員長   ほかに御発言は。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   よろしいですね。これで質疑を打ち切ります。  これより採決をいたします。  お諮りいたします。  議案第23号「市道路線の認定について」、本件を原案了承と決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、本件は全員異議なく原案了承と決しました。  では、午前の審査はここまでとして、午後からやります。  では、ここで休憩いたしまして、午後は1時20分からです。ひとつよろしくお願いいたします。    午前11時45分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後1時22分 開議
    ○元木 委員長   では、委員会を再開いたします。  議案第7号「平成12年度調布市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。梨本業務課長。 ◎梨本 業務課長   それでは、議案第7号「平成12年度調布市受託水道事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして、御説明をさせていただきます。  本補正予算は、工事の契約差金、人件費などを東京都と協議を行う中で、歳入歳出予算を補正するものでございます。歳入歳出予算の中から歳入歳出それぞれ3億 8,752万 3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億 8,972万 9,000円とするものでございます。  事項別明細書により御説明をさせていただきます。恐れ入りますが、6ページ、7ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、款5「都支出金」、項5「委託金」、目5「水道事業費委託金」を工事の契約差金、人件費などを精査いたしまして、3億 6,423万 4,000円を減額するものでございます。  続きまして、款10「繰入金」、項5「一般会計繰入金」、目5「一般会計繰入金」、 2,328万 9,000円を減額するものでございます。その内訳は、市の独自事業であります水道料金の一部を助成する財源としての一般会計からの繰入金のうち、助成費に相当する部分 2,273万 3,000円、事務費に相当する部分 294万 2,000円をそれぞれ減額することに伴うものと、病気による休職職員の人件費に相当する額 238万 6,000円の一般会計からの繰り入れの追加をお願いし、以上を精査しまして一般会計繰入金を 2,328万 9,000円減額するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○元木 委員長   松本工務課長補佐。 ◎松本 工務課長補佐   続きまして、3「歳出」、工務課所管部分の御説明を申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の8ページ、9ページをお願いいたします。説明欄の項目に基づきまして説明をさせていただきます。  今補正は、事業の進捗に合わせて需要額、または契約差金等を精査し、補正させていただくものであります。  初めに、款5「受託水道事業費」、項5「水道管理費」、目5「浄水費」でございます。  浄水運営費 3,505万 7,000円についてでございます。浄水用動力費 423万 9,000円については、過年度支払い分等を精査いたしまして、不足額を生じるため増額補正をさせていただくものであります。  次に、浄水運営管理委託料 496万 6,000円については、地元管理委託料設計委託料契約差金及び水道施設管理委託料過年度分支払いによる不足額等を精査し、不用額が生じるため減額補正をお願いするものであります。  次に、施設補修工事費 3,433万円についてであります。当補正は、導水管改良工事水源更生工事等契約差金により不用額を生じるため減額補正をお願いするものであります。  続きまして、目10「配水費」でございます。配水管理費 246万 4,000円についてでございます。  初めに、市政嘱託員報酬は臨時職員で対応したため不用額となりましたので、減額補正をさせていただくものであります。  次に、配水管理委託料11万 4,000円でございます。当補正は、管理棟清掃委託料等過年度分支払い等を精査いたし、不足額を生じるため増額補正をお願いするものであります。  続きまして、配水運営費1億 9,940万 6,000円でございます。配水用動力費30万 6,000円につきましては、過年度支払い分等を精査し、不足額を生じるため増額補正をお願いするものであります。  次に、配水運営委託料67万 5,000円につきましては、漏水待機委託料過年度支払い分等による不足額及び設計委託料の差金等を精査いたしまして、不足額を生じますので、増額補正をお願いするものであります。  次に、配水運営工事費2億38万 7,000円についてであります。当補正は、給水装置給水弁漏水修繕工事分として、執行状況等を考慮いたしまして不用額、また配水管取りかえ、消火栓移設工事分としての工事発注の契約差金及び道路整備工事、電気に伴います未執行分、配水と防水工事の契約差金等による不用額を生じますので、減額補正をお願いするものであります。  続きまして、目15「給水費」についてであります。給水管理費15万 2,000円は通信運搬費でございます。当補正は、インターネットプロバイダー使用料が不用額となりましたので、減額補正をお願いするものであります。  次に、給水運営費 700万円は、給水運営委託料でございます。量水器検満交換委託料でありまして、前倒し分等を精査し、不用額を生じますので、減額をお願いするものであります。よろしくお願い申し上げます。 ○元木 委員長   梨本業務課長。 ◎梨本 業務課長   続きまして、業務課所管の目25「業務費」、 3,034万 8,000円の減額につきまして、右側の説明欄に記載されております項目で説明させていただきます。  まず、一般職人件費は、水道部職員全員の給与並びに諸手当等でございます。年度途中で職員の減員がありました関係などから、一般職職員給、諸手当等、さらに共済費を減額するものでございます。  なお、時間外勤務手当につきましては、東京都から復活要求が認められまして、 388万 7,000円を増額するものでございます。  次に、業務管理費のうち臨時職員賃金につきましては、水道使用の開始及び中止の受け付け事務の繁忙期の対応として、東京都から復活要求が認められ、増額するものでございます。  次に、光熱水費につきましては、電気料金、ガス料金、下水道料金を精査しまして減額するものでございます。  次に、通信運搬費につきましては、納入通知書を年度途中から東京都が直接発送することになったことなど、さらに電話料金の方を精査しまして、総体で減額するものでございます。  次の業務管理委託料につきましては、水道メーター検針数の増に伴うもの、過年度支払い分を含めまして委託料の増額、さらに東京都が負担することとなりました機器類の保守点検委託料を精査しまして、 455万 1,000円の増額をするものでございます。  恐れ入りますが、10ページ、11ページをお願いいたします。説明欄の1行目、行政財産使用料につきましては、市長部局から借り受けております水道庁舎、倉庫の使用料で、市の積算が認められ、 387万 6,000円を増額するものでございます。  次の機器借上料につきましては、ドライシーラーの借り上げ料が東京都が負担することとなりましたので、その経費45万 7,000円の減額をするものでございます。  次の一般会計負担金につきましては、市長部局から借り受けております水道庁舎、倉庫の維持管理に伴う経費につきまして市の積算が認められ、 161万 5,000円の増額。さらに職員の出退勤システム、財務会計システムなど電子計算機関係の増額も認められまして、それと受託水道として市報の臨時号を発行するための経費については、渇水等がなかったこと、他市の受託水道事業の予算計上の状況等から減額させていただきます。それらのことを精査いたしまして、一般会計への負担金 192万 3,000円を増額するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○元木 委員長   松本工務課長補佐。 ◎松本 工務課長補佐   続きまして、工務課の説明に移らせていただきます。予算書の12ページ、13ページをお願いいたします。  項10「建設改良費」、目5「配水施設費」、配水施設整備費 7,828万 6,000円についてでございます。  初めに、配水施設整備委託料 351万 9,000円であります。当補正は、配水管新設、改良工事の設計委託料契約差金が生じますので、減額補正をお願いするものであります。  次に、配水施設整備工事費 7,476万 7,000円につきましては、配水管新設、消火栓の設置工事分として工事発注に伴います契約差金道路整備工事の取りつけに伴います未執行額の不用額及び排水ポンプ整備工事費の契約差金等を精査いたしまして、減額補正をお願いするものであります。  続きまして、目10「浄水施設費」、浄水施設整備費 913万 5,000円は、浄水施設整備工事費でございます。当補正は、ろ過ポンプ改良工事等の契約差金、水中ポンプ取りかえ工事等の契約差金等を精査いたしまして、不用額を生じますので、減額補正をお願いするものでございます。  以上で工務課所管部分について説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○元木 委員長   梨本業務課長。 ◎梨本 業務課長   恐れ入りますが、14ページ、15ページをお願いいたします。  続きまして、業務課所管の款10「水道料金助成事業費」、項5「水道料金助成費」、目5「水道料金助成費」、 2,567万 5,000円の減額につきまして、右側の説明欄に記載されております項目で説明させていただきます。  消耗品費、通信運搬費及び封入封かん委託料の減額につきましては、予算見積もり当初、助成金の支給回数年12回を予定しておりましたが、1回の助成費が少額なものが想定されること、さらには事務処理が膨大であることなどから、煩雑さ、さらには経費の節減の面から年2回、8月と2月にまとめて支給するよう整備させていただいた関係から、減額をするものでございます。  水道料金助成費の減額につきましては、年度当初の予算時点では、支給要件の状況が変わったことからでございます。まず、1番目としまして、東京都の減免制度のうち、平成12年3月31日までの期限つき附帯決議減免が平成12年4月1日から平成16年3月31日まで継続されたため、その分を市の助成から外させていただきました。  2つ目としまして、助成対象となります水道料金に、納付期限までに納付するもの等の条件をつけたこと、さらには、当初12回の助成金を予算化させていただきましたが、平成12年度につきましては、助成対象となる水道料金の算定等が約9回分で済むことなどから、水道料金助成費 2,273万 3,000円を減額させていただくものでございます。  なお、一般会計の補正の中で生活保護費の部分で受託水道事業特別会計繰出金との減額との差がございますが、これにつきましては生活福祉所管の部分で流用させていただきましたので、受託水道事業特別会計の水道料金助成費との差が出ております。  あと16ページ以降につきましては、本補正予算の給与費明細書でございます。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○元木 委員長   説明はすべて終わりました。  ここで傍聴の申し出がありますが、随時許可することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認め、傍聴を許可します。傍聴者が入室するまで暫時休憩いたします。    午後1時39分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後1時40分 開議 ○元木 委員長   では、委員会を再開いたします。  これより一括して質疑、意見を許します。伊藤委員。 ◆伊藤 委員   大変大きな額の減額補正ということで、内容それぞれ今御報告いたたいた中で、経費の節減、もろもろ御努力されたというところの中身につきましては評価するところであります。1つ聞きたいところは、大変大きな金額が減額をされている部分が、工事関係の金額が非常に目につくかなと思っているのですが、例えば、予定していた工事を大体すべて終わったよ、しかしこれだけの減額が出たということなのか、もしくは予定していた工事の未執行が非常に多かったのか、その辺をまずお聞かせいただければと思うんですが。 ○元木 委員長   平沼水道部次長。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   それぞれ工事関係について、2億というような額が減額ということになりましたが、その主な原因につきましては、今御指摘いただきましたように、現実的には都市計画道路、鶴川街道とか仙川の方、それから若宮八幡の下の方、3ヵ所ほどできなかった路線があるというのも1つの大きな要因です。それと、もう1つ大きな要因は、この予算、一元化をさせていただいております。それについては、私の方で調布市水道部のときに使っていたのは、石綿管を鋳鉄管にかえる管種、これについてはK型といって受け口をつないでいくときにボルト締めでやっていて、掘削幅だとか、掘削深さ、最近特に掘削の深さ、要するに水道管を埋設する深さが、今まで1メーター20だとか、1メーター50だとかかなり深く入れていたんですが、これについては、規制緩和というような関係から80センチでいいよという対応になりましたので、相対的には掘削土量が出なくなった。それから、捨て場も産業廃棄物として捨てるものも少なくなってきたというような形の中で、それと契約の差金、この大きな3本立ての中で現実的には大きな額が減額された。  では、当初の目的の事業がされていないのかということの中では、石綿管の取りかえについても、毎年 6,500メーターから 7,000メーターやらせていただくということになっております。これについては予定どおり執行させていただく。だから、できなかったのは、道路築造する前に水道を先行して入れなければいけない。それが同時にやるには時期尚早ということの中で、おくらせていただいたということでございますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。  以上でございます。 ◆伊藤 委員   道路の築造によって左右されるということの理解を今したところでありますが、もう一点聞きたいんですが、契約差金という言葉が出てきたんですが、例えば東京都と一元化になったことによって、去年まで同じ工事で1億円出していたときの金額と、東京都の工事をする積算単価、よくわからないんですが、建物でいえばそんなことなんでしょうけれども、そういった違いというのはあるんでしょうか。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   大きくはばらつきがありまして、業者さんが取られる、設計金額に対して98%ぐらい取られる、それから90%を切るとかいうものもばらつきがあります。これは、調布市の場合も、東京都さんになってからも、それほど変わってございません。 ◆伊藤 委員   その中で、東京都一元化になることによって、以前聞いたことがあるというふうに記憶しているんですが、東京都全体どこでも指定業者といいましょうか、工事ができるよと。すなわち調布の業者さんもほかの地域に行ってもできるし、ほかの業者さんが調布市の工事をできると、こんなふうに聞いたんですが、結果としてほかから来た業者といいましょうか、そういったことはありますか。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   今の御質問で、本管工事の関係とそれから給水装置、要するにサービス管、取り出し管、この関係を一緒にはできないのかなという感じはするんですが、今御質問いただいた関係について、要するに統一されたもの、東京都ならば、今までは調布市の指定店でなければ工事ができませんよということでは、給水装置の関係とか、調布市内の鑑札を持っていなければ市内の水道、給水装置の仕事はできませんよということでやらせていただいたんですけど、これが規制緩和で統一されました。それについては、逆に私の方の給水装置の事業者が区に入ったり、他市に入って仕事をしたり、また逆に区からこちらに入ってきたり、こういうものについてはオープンにされているということだと思うんですが、一方、本管に関する仕事は指名参加ということで、2年に1回ずつ調布市に指名参加願を出した業者の中で、水道部から契約さんの方に契約事務の委託をお願いしまして、そちらの方で契約のAランクとかBランクとかランクづけをして、その中でそれぞれの設計金額に応じて落札をしていく旨お願いしているということでございます。その辺で大きく、本管工事の関係と給水工事ということでバランス的に違いますので、御理解をいたたければと、このように思っております。 ○元木 委員長   ほかに。八木委員。 ◆八木 委員   先ほど一般会計負担金のところで渇水がなかったので市独自の広報誌を出すことをやめたので浮きましたということだったんですけれど、渇水に限らず、せっかく広報誌の予算が取ってあるんでしたら、水道に関しての情報を入れていただくという意味からも出していただきたかったなというふうな感じがしているんですが、いかがでしょう。 ○元木 委員長   はい、梨本業務課長。 ◎梨本 業務課長   今回、予算化を東京都に申請したときに臨時号ということでさせていただいてまして、他市町村でも臨時号ということではなくて、市報の掲載については、逆に広報担当の部署でも他の機関ではお金を取っていないというようなことも聞きますし、東京都のものであっても取っていない。うちの方はあくまでも臨時号で予算化をさせていただいたので、臨時号としてたまたま出せなかったということで減額をさせていただいたという形になっております。 ◆八木 委員   普通の市報には、水道のことは載せていますよということなんでしょうけど、やはり夏、渇水ではなくても水使用量がふえるというような時期には、ある程度節水の呼びかけであるとか、調布の場合は地下水がどのくらい入っているのかしらと不安に思う方もこれからは出てくると思いますので、そういった部分もきちんと情報を出していくような努力はしていただきたいというふうに私は思っております。要望ということで。 ○元木 委員長   ほかに御発言は。任海委員。 ◆任海 委員 
     初めに、一番最後に一般会計の繰入金の問題で説明があったことですが、私は、会計上、好ましいことではないと思っているんです。会計課長に聞いてみたんだけども、本来、やはり好ましいことではないと、こういうコメントなんです。そういっても皆さんなかなかわからないと思うんで、ちょっと説明しますけど、歳入、5ページのところに繰入金というのがあるでしょう。これが 2,328万 9,000円マイナスですよね。繰入金がマイナスということは、一般会計に返すということなんです。これが何かというと、8ページのその他財源のところです。 238万 6,000円と、それから14ページの水道料金助成費のその他財源 2,567万 8,000円、こういうことになるわけです。これを2つ合わせて5ページの 2,328万 9,000円になるんです。これを受けた形で一般会計がどうなっているかというと、一般会計補正予算の方の21ページに、受託水道事業特別会計繰出金、これは後ほど補正予算の審査の中でこれからやる部分です。これと27ページに生活福祉課の上の方ですが、受託水道事業特別会計繰出金 2,314万 7,000円、この2つを足すと一般会計上の支出行為から足すと、 2,553万 3,000円になるんです。そうすると、水道関係の方の繰入金が 2,328万 9,000円ですから、その差が 252万 8,000円、差が出るんです。本来、会計上一致してなければならない。おかしいじゃないかといって、どうしてこうなったんですかと、実は委員会始まる前にお聞きしていたわけなんだけれども、これ、うちの方の所管じゃないけども、一般会計の生活福祉事業費の方の繰出金、これはほかに流用しちゃったから、この 250万円余はここに入れていないというんです。そんな会計処理というのはないんだよね。  今まで私も長いことやっているけれども、ちょっと記憶がないんです。特別会計と一般会計はきちんと数字が合っていなければいけない。流用するなら流用するで、数字を入れておいてするならいいんです。流用した分減っちゃった、流用したから入れなかったと。流用というのは、決算には出てくるけれども予算には出てこないです。予算には全然出てこないことなんです。だから、これは、一般会計の社会福祉事業費の方の額をこちらの水道関係の助成金の額と合わせておかなければならんというのは、本来の会計のあり方なんですよ。だから、これは、言ったら平場の話ですが、会計課長は好ましいことではありませんけれども、流用ということなんで、流用してこういうことですと流用した申請書などを持ってこられましたけど、こっちの所管のことじゃないから、こっちの一般会計の社会福祉事業費に関することはね。だから、私は、この問題は好ましくないと委員会で言う権限はないんです。権限はないけど、特に特別会計を扱うところは、これからきちんとしてもらいたいし、うちの方の団でも対応どうするか、一般会計のことで考えますけど、やはり、これはまずかったのではないかということで指摘しておきたいと思います。  それから、具体的な内容のことで幾つかあるんですが、先ほど伊藤委員が工事費の減額の問題で聞きましたが、その関連で差金に相当する分と道路工事延期する部分、両方にかかって──両方というのは9ページと13ページ両方の部分についてあるんですが、ちょっと心配なのは差金というのは、工事延期はわかるんだけども、この場合、差金というのは両方でどのくらい出たんですか。両方合わせると2億 7,500万円ぐらいの残金が出ていますけれども。 ○元木 委員長   はい、平沼次長。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   要するに、工事差金の原因は、先ほど言ったように現実的には2億ぐらいの額が出るわけです。要するに、設計金額から落札金額の差金ということですか。 ◆任海 委員   そうです。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   概算的に言いますと、半分ぐらい、1億ぐらい出たと記憶してございますが、今、手元に細かい数字がないんで。 ◆任海 委員   わかりました。それは工事費全体の額の中で1億円、額がわからないんで、どのくらい相当するかわかりませんが、差金のことについていろいろ意見があるんですけど、きょうは全体まで触れてやる余裕もありませんので、やめておきます。  もう1つは3路線の工事の延期ということですが、3路線というのは、ちょっと確認しますが、鶴川街道と宮の下のところの道路拡幅と、それから仙川のところの都市計画道路と。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   それから、狛江、国領、狛江通り。 ◆任海 委員   狛江通り、国領のね。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   国領の再開発の反対方がやる予定だったんですが、現実的に半分しかできませんで、反対方の方ができませんでした。そういうものが大きくはなっております。 ◆任海 委員   そうすると、4路線ね。さっき3って言わなかったですか。それは、もちろん、これでやめたのではなくて、来年度以降ということでよろしいですね。 ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   来年度ということではなくて、来年度以降でそれぞれお願いをしていかなければいけない路線でございます。 ◆任海 委員   その額は、先ほど工事差金が1億円だと言うから、1億 7,500万円ぐらいですから、 7,500万円分ぐらいだということで、計算上そうなるんですが、それでいいわけですね? ◎平沼 水道部次長兼工務課長事務取扱   大まかには、中身はそういう理解になります。 ◆任海 委員   はい、了解いたしました。  それから、ほかのことですが、繰入金の中で業務費 238万 6,000円がありますが、都に逆委託になって繰り入れの額が出てきているんですが、特に、この繰り入れで新たなものがあるんでしょうか。それとも、先ほど一般会計上のるる説明がされましたけれども、それでよろしいんですか。 ○元木 委員長   はい、梨本業務課長。 ◎梨本 業務課長    238万 6,000円につきましては、本来、東京都の受託を受けて行っております受託水道につきましては、実際に勤務した職員、受託水道事業に携わっている職員を基礎として東京都の支出金が算定されてございます。今回、4月以前から公務外で病気によって休職している職員がいまして、休職ということは受託水道事業に携わってないということがございまして、その分が既に受託水道事業特別会計で執行されていたもので、東京都とこの間、12年度初めての受託水道ということで、経費の打ち合わせとか、予算の執行に当たっての調整等を行った中で、そういうものについては東京都の支出金の算定外という指摘がございまして、既に執行させていただいている部分がございますので、それを補てんする意味で、 238万 6,000円を一般会計から繰り入れるという措置をとらさせていただいたということになります。  以上です。 ◆任海 委員   休職職員の人件費だったわけですか。さっき、そういうふうに説明してくれないから。 ◎梨本 業務課長   先ほどはちょっと簡単に、申しわけないんですが、やらさせていただいてしまったもので、申しわけございませんでした。 ◆任海 委員   それから、最後の15ページのところの水道料金の助成事業についてなんですが、助成事業は、一元化からするに当たって私どもの会派で、これまでの市独自の事業については存続するようにと求めたものなんです。求めていて、それが減額になったということはゆゆしき問題だなと思って見ていたんですが、先ほど3つのことをおっしゃいまして、東京都の制度自身の期限が延びたということ。これは理解できます。それから、2番目の料金の納付期限の問題、これは説明がよくわかりませんので、もう一度お願いします。それから、3番目の9回分になったということも、ちょっと私も理解が、そのことだけではまだわからないんで、2番目と3番目に関することを説明していただきたいことと、それから、1番目の都の制度によって市が負担しなくなってきた分は、このうちの金額幾らなのかということを教えていただきたい。  以上です。 ◎梨本 業務課長   まず、水道料金の納付期限につきましては、実際に今までの減免制度のやり方につきましては、水道料金の納付書を出すときに減免の金額を常に引いて納付していただいているという形になってございます。ところが、東京都に移行しまして、市の方の減免分をその中に入れて、差し引いてお客様に納付書を出すということができなくなりまして、逆に、東京都で決められた料金を先に納めていただいて、それに見合った部分を助成するということですので、納付という形の条件をつけさせていただいたということなんです。  3番目の年12回の算定という形になりますと、年間12回という形になるんですが、実は納付条件とか、そういうものをつけさせた関係で、8月と2月に支給を今現在させていただいているんですが、この1月分、2月分、3月分というのは、2ヵ月に1回という関係がございまして、この対象から外れてございまして、13年度の対象となりますので、その分で減額をさせていただくということになります。  それと、1番目の東京都の補正との差ということなんですが、金額的にはそんなに大きい形にはないかと思うんですが、ちょっと申しわけございませんが、積算をそのときに……ちょっと申しわけございませんが、補助金として出てくる部分は 500万程度かと思います。 ◆任海 委員    2,200万のうちの 500万、そうすると残りの 1,700万が2と3に相当すること。しかし、3に関しては、支給が13年度に繰り延べになったんで、実質的に市民に都の関係については、おくれてもらえるだけだということになるわけですね。それで、問題2のところの納付期限の条件ですが、どういう条件をつけられたんですか。これ、私もちょっと知らなかった。 ◎梨本 業務課長   納付期限まで、例えば納付書を出しますと、納付期限というのがありまして、それまで納めていただいた方、大体支給日ぐらいまでに納めていただいていれば適用はさせていただくような形になっていますが、納付期限という形できちんと納めていただいている方に対して、こういう形をとらさせていただいております。 ◆任海 委員   その額は、総額で幾らぐらいですか。それによって支払わなかった分というのは。 ◎梨本 業務課長   対象件数ですと、 500件近い方が、少しおくれているという形になるかと思います。 ◆任海 委員   件数より金額。 ◎梨本 業務課長   金額は、逆に、申しわけないんですが、算定はしてなかったんです。 ◆任海 委員   3のことを計算すれば差額でわからない、3わからない、3に相当する分? では、金額をいつまで聞いてもわからないのを、進まないのもいけませんから、2の納付期限までに入れたことが条件というのは、特に減免との関係については、条件としてそぐわないんじゃないかと思うんです。減免というのは、はっきり言えば、福祉施設や生活で低所得者の対策としてやられているわけでしょう、今度の場合ね。ですから、お金の支払いで期限もおくれたりするということは当然あり得る──あり得るって、その人のあれでされることですよね。これまでは、そういうことなく、水道料金の請求から引いていたから、そういう人たちも恩恵こうむっていたんだけども、今度は、納付期限までにということは、やっぱり、制度としては当初の趣旨とかなり違ってきているんじゃないか。減免を与えている──この場合は減免でなくて助成になっているんですけれども、助成という制度からして、その条件というのは、私は、そぐわないんではないかと。それは、期限を全然定めちゃいかんということは言えないけれども、例えば1年の期限だとか、会計処理上の問題がありますから必要だとは思うんですけれど、これは、ちょっと再検討してもらえませんか。 ○元木 委員長   はい、小谷田部長。 ◎小谷田 水道部長   今の件でございますけども、おっしゃることはもっともだと思います。これは、弱者の救済措置方法ですね。ただ、納付期限というのがございまして、やはり私どもは、即納入をお願いしているんじゃなくて、2ヵ月に一遍、こういう形の中でやっていただく。なおかつ、督促が出たりするのは、2回たまるとか、そういう形の中でございますので、整理がつかなくなってしまうというのがあるんです。それと、あと1つは、何で8月と2月にしたかというと、そういう方の中にも月50円とか10円とか30円とか、そういう部分が多うございまして、なかなか納めていただけないというのは、やはりひとり暮らしは別として、使用量の少ないところがかなりあるものですから、そういう面からいって、そういう形で区切りをつけないと、なかなか整理ができない。なおかつ、私どもも、小さい金額なものですから、銀行振り込みにしてほしいとか、そういう形、それから窓口に来るお客がだんだん減っていまして、そういうお金の整理もなかなかできないというのが現状でございまして、言われた件については、検討はしてみますけれども、今後、やはり調査した結果どのくらいの金額なのかということを整理して、また検討してみたいと思います。ちょっと整理しないとまとまりがつきませんので、その整理が今できておりませんので、申しわけございません。  ちなみに、私どもで窓口の対象者が 200ぐらいで、 536件ぐらいなんです。あと、その間でも8月にやった以降も、 321件ばかりあるんです。振り込みにしてほしいと。ここまで、50円、 100円をとりに来るのが大変だからということがございまして、だんだん振り込みの方になってきています。  それで、そんなような形の中で、今回の2月の窓口が 215件ぐらい減ってまいりました。当初 536件というのが 215件に減った。そういうことで、金額が小さいものですから、ここにとりに来るのがなかなか厄介だ、交通費の方が高いというようなことで。ですから、それも検討させていただいて。それと、私どもの人件費もばかにならなくて、そういうことがございますので、少し調整させてください。 ◆任海 委員   検討されるということなんで、納付期限までにというのはちょっと無理があると思うんだよね。期限切っちゃいかん、無制限にしろとは言わないから、もう少し余裕を見て、おくれた人にも弱者救済の、この恩恵があずかれるようにということで考えてみてください。よろしくお願いします。 ○元木 委員長   ほかに御発言は。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   なしと認め、質疑を打ち切ります。これより採決いたします。  お諮りいたします。  本件については、原案了承と決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、議案第7号は全員異議なく原案了承と決定いたしました。  議案第1号「平成12年度調布市一般会計補正予算(第6号)」、建設水道委員会所管部門を議題といたします。  なお、原案に対し内藤委員から修正案が提出されました。ここで修正案を配付いたさせます。    〔書記配付〕 ○元木 委員長   ここでお諮りいたします。  原案と修正案をあわせて議題とすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   御異議なしと認め、原案、修正案をあわせて議題といたします。  次に、この審査の進め方につきましてお諮りいたしたいと思います。  審査の進め方につきましては、最初に原案についての説明、質疑、意見を受け、続いて修正案についての説明、質疑、意見を受け、その後、原案、修正案一括して討論を許します。次に採決を行いますが、最初に修正案を諮り、その結果を受けて原案の採決を行います。なお、この原案の質疑につきましては、ページを区切って質疑を受けたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   審査の進め方につきましては、さよう決定します。  それでは、原案について説明をお願いいたします。最初に水道部の説明をお願いいたします。梨本業務課長。 ◎梨本 業務課長   それでは、議案第1号「平成12年度調布市一般会計補正予算(第6号)」のうち、水道部所管の部分につきまして説明させていただきます。恐れ入りますが、議案第1号の20ページ、21ページをお願いいたします。  歳出、款10「総務費」、項5「総務管理費」、目5「一般管理費」、節28の「繰出金」 238万 6,000円についてでございます。説明欄の中ほどにございますとおり、受託水道事業特別会計への繰出金で、その内容は、病気による休職職員の給与など人件費に相当するものでございます。東京都から委託を受けて行っております受託水道事業につきましては、実際に勤務し、受託水道事業に携わっております職員などを基礎とし、受託事務の管理及び執行に要する経費が都支出金として算定され、交付を受け、事業を行っております。このほど東京都との予算、経費などの執行に当たっての協議、調整を行う中で、公務外の病気による休職職員の給与などの人件費については、都支出金の算定基準外のものと指摘され、既に受託水道事業特別会計にて執行を行っております関係から、これを補てんするため一般会計から 238万 6,000円を繰り出し、受託水道事業特別会計に繰り入れるものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○元木 委員長   はい、水道部の説明は終わりました。それでは、水道部所管での質疑はありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○元木 委員長   では、水道部所管の質疑を打ち切ります。ここで、理事者の入れかえのため暫時休憩します。    午前1時39分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後1時40分 開議 ○元木 委員長   委員会を再開いたします。  引き続き都市建設部の説明をお願いいたします。はい、鈴木道路管理課長。 ◎鈴木 道路管理課長   議案第1号「平成12年度調布市一般会計補正予算(第6号)」の都市建設部所管部門、最初に当たります土木費の道路管理課所管分について御説明いたします。ページは38、39ページになります。  土木費の土木管理費、交通安全施設費のうち交通安全施設維持管理費、光熱水費 200万円を補正するものでございます。この補正は、市内にあります防犯外灯約1万 2,000個ございますが、これらの電気料金でございます。市内の防犯外灯には定額で使用料を払う部分と従量料金、これは日照時間によって使用量が変化いたします。これらの状況と合わせて、毎年20ワットの蛍光灯から80ワットへの水銀灯の改良、さらには開発行為、あるいはきょう見ていただいた都市計画道路や国領の再開発事業の完了に伴う施設の移管等々、これらの要因に伴いまして年度内不足が生じますので、 200万円の補正をするものでございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。  以上でございます。 ○元木 委員長   はい、鈴木都市建設部技術長兼みちづくり推進課長事務取扱。 ◎鈴木 都市建設部技術長兼みちづくり推進課長事務取扱   それでは、次に40、41ページをお開きください。右側のページ説明欄にて説明いたします。  みちづくり推進課、道路整備費、飛田給駅踏切拡幅工事費等負担金でございます。現在、飛田給駅西側の踏切拡幅工事を施行しております。京王電鉄と工事協定の結果、工事費に差金が生じましたので、予算精査するものでございます。主な減額の理由といたしましては、当初、保線工事におきましては、踏切に使用する材料、交通量が道路整備に伴って増加するという見込みで、コンクリート板を見込みました。しかし、交通量の見直しをするということの中で、プラスチック板を使用したということで、その変更。また、信号工事におきましては、遮断機は終電車が終わってからの作業となるということで、新品を当初考えておりましたが、既存のものを再使用して、移設で採用できるということになりましたので、減額補正するものです。  次に、道路用地費、用地特別会計繰出金の生活道路用地分でございます。主要市道16号線外27路線について、平成12年第4回調布市議会定例会で議決を受けました平成12年度調布市用地特別会計補正予算(第1号)により、調布市土地開発公社への償還計画及び元利償還金が変更されたことから減額補正するものでございます。 ○元木 委員長   長岡課長補佐。 ◎長岡 都市計画課長補佐   次のページ、42、43ページをごらんください。  項「都市計画費」、目「都市計画総務費」、説明欄都市計画課所管分として都市計画管理事務費のうちミニバス運行事業補助金でございます。平成12年3月21日から公共交通の利用しにくい地域の1つであります下石原、多摩川地区にミニバス路線を導入いたしました。当初の計画では1日利用者約 500人を見込み、当該事業の年間運行経費に要する経費の一部助成として 2,000万円を予算計上したところでございます。  運行後、利用者は当初見込みの1日平均 500人を超え、多い日には 600人を超える日もございます。しかしながら、一方、運賃収入の面から見ますと、シルバーパスの利用者が当初の見込みより約3倍弱増加したため、逆に運行収入が減少となる見通しでございます。そのため当事業につきましては、ミニバスの運行業者に対して収支の差額を助成することとしておりますため、この額が年間 2,400万円程度に増加する見込みとなっております。したがいまして、当初予算 2,000万円との差であります 400万円を増額補正するものでございます。  次に、京王線線増連立事業促進用地費でございます。これにつきましては、先ほどの道路用地の繰出金と同様の理由によりまして、用地特別会計の精査により繰出金を1億 4,400万円余減額するものでございます。  以上です。 ○元木 委員長   山田地域整備課長。 ◎山田 地域整備課長   続きまして、地域整備課の地区整備事業費、用地特別会計繰出金について説明申し上げます。  これにつきましては、主に仙川駅南交通広場の用地の取得に係るものでございます。用地買収は平成11年度に実施いたしましたので、本来でしたら2年据え置きのため平成13年度から元金償還が発生するところでございますが、去る平成12年第4回定例会で償還の平準化を図るため、改めて平成12年度から10ヵ年で償還する旨、償還方法を変更いたしましたので、当初予算では計上していなかった元金償還分を計上したものでございます。  なお、この中には利子の精査分も含まれております。  以上でございます。 ○元木 委員長   田中都市建設部副参事。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   駅周辺地区整備用地費の用地特別会計繰出金についてでございますが、これは、国領駅北地区で行われております再開発事業の区域内に調布市土地開発公社の所有地がありますが、公社は定款で再開発事業に加わることができませんので、市がその土地を取得することになりました。その繰出金でございます。  以上です。 ○元木 委員長   寒川市街地開発課副主幹。 ◎寒川 市街地開発課副主幹   42ページの目ちょうど真ん中あたりですけれど、市街地開発課所管の土地区画整理事業費について説明します。43ページの説明欄を御参照ください。  土地区画整理事業推進費の土地区画整理事業調査委託料ですが、御案内のとおり、布田地区について、ふれあいまちづくりコーナーや懇談会、あるいはアンケート調査などによって行政、住民との関係もようやく修復されつつあります。住民主体のまちづくりに向けて、鋭意地元住民との対話を行っております。そのためには、地域の最新の状況を把握することが大切だと考えまして、本年度に平成6年度から実施していない現況測量の捕捉を行うこととしていました。しかし、今ようやく地元との話し合う雰囲気が生まれてきたとき、測量を実施することは時期尚早という判断から、 621万 1,000円の減額補正をお願いするものです。  次に、土地区画整理事業用地費の用地特別会計繰出金ですが、深大寺北町地区にある3ヵ所の事業用地について、土地開発公社所管のものについて残金について新たに10年償還としたために1億 3,226万 8,000円の減額補正をお願いするものです。  以上です。 ○元木 委員長   内藤市街地開発課副主幹。 ◎内藤 市街地開発課副主幹   目「市街地再開発事業費」説明欄の市街地開発課、国領駅市街地再開発事業推進費、国領駅北地区公共施設管理者負担金、国領駅北地区市街地再開発事業補助金でございます。  国領駅北地区市街地再開発事業は、平成10年6月の事業認可後、権利者の権利変換計画の同意取得を働きかけてまいりましたが、全員の同意取得には至りませんでした。再開発組合では打開策を検討し、市及び東京都とも協議を重ねた結果、権利変換方式の見直しをすることで事業の進捗を図ることとし、平成13年1月18日に権利者による全体集会を開催し、権利変換方式の変更について討議を行いました。早く進めようとする推進派と、もう少し時間をかけるべきとの慎重派、それぞれの貴重な意見が交換され、結論は臨時総会にゆだねることになりました。  平成13年2月14日に開催されました臨時総会においては、事業計画変更案及び再開発組合が作成した権利変換計画を縦覧することの2点が審議され、いずれも賛成多数で可決されました。権利変換方式を全員同意型から縦覧方式に変更して事業を進めることにより、平成12年度中に権利変換計画の認可を申請し、許可を得ることになり、工事着工に向けて事業が進展していくことになります。権利変換計画が平成12年度内に認可されることにより、年度内に補償金を支払うことになります。国領駅北地区は、当初予算での計上がなく、事業進展時に補正予算対応することになっているため、今議会での増額補正をお願いするものであります。  以上です。 ○元木 委員長   鈴木技術長。 ◎鈴木 都市建設部技術長兼みちづくり推進課長事務取扱   続きまして、みちづくり推進課、都市計画道路築造費でございます。用地特別会計繰出金でございます。  都市計画道路3・4・4号線外3路線につきまして、先ほどの生活道路用地と同様、調布市土地開発公社への償還計画及び元利償還金の変更に伴って減額補正をいたすものでございます。  以上でございます。 ○元木 委員長   では、次のページ。長岡都市計画課長補佐。 ◎長岡 都市計画課長補佐   44ページ、45ページをお開きください。中段にございます目の30「都市基盤整備事業基金費」でございます。右側の説明欄で説明いたします。  都市基盤整備事業基金から生じた利子を積み立てるため、 439万 6,000を増額補正するものでございます。  なお、本増額補正につきましては、歳入におきます基金利子収入と同額の計上となっております。  以上でございます。 ○元木 委員長   説明は、すべて終わりました。これより質疑を許しますが、都市建設部所管の最初のページから順次進めていきたいと思います。  それでは、38、39ページからお願いいたします。はい、伊藤委員。 ◆伊藤 委員   先ほど外灯が本市には約1万 2,000設置してあるということなんですが、定額料金と使っただけ払う料金と2種類があるということなんですが、これは全部を定額料金にかえるという方法はとれるのでしょうか。 ○元木 委員長   はい、鈴木課長。 ◎鈴木 道路管理課長   そっくりかえる費用を考えたときの対費用効果をまだ計算しておりませんので、可能性としてはございます。 ◆伊藤 委員   というのは、私も今単純に思っていたんですが、40ワットの蛍光灯から80ワットの水銀灯に逐次かえていくという方向性がある。すなわち、40ワットの蛍光灯よりも電気使用量が多いんじゃないのかなというふうに単純に思うんです。そうしますと、そういった対費用効果の計算の後になるというふうに思いますが、むしろ、定額にした方が将来的には経費節減になるのかなというような単純な思いをしていますので、ぜひお忙しい中だと思いますが、ちょっと検討方お願いしたいなと、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いします。要望です(「ちょっといい」と呼ぶ者あり)。 ○元木 委員長   鈴木委員。 ◆鈴木 委員   今、1万 2,000の外灯があると言いましたけど、このうち水銀灯と、それから蛍光灯、これの割合がどうなって、今後どんな見通しで水銀灯にかえていくか。蛍光灯の細長い、暗いやつ、あれが現在、市内に残っているのか。そして、あとどのくらいで全部が交換できるか。ちょっと、それだけ伺いたい。 ○元木 委員長   はい、道路課長。 ◎鈴木 道路管理課長   現在、蛍光灯の残りとしては約 4,300灯ほどでございます。現在、総体の予算の関係もございますが、例年 100灯前後が改修の対象として行っております。  なお、改良に入る当たりましては、年2回に分けて設計を組み、今工事をいたしております。なぜ2回かといいますと、市民からの要望等々も取り入れることが1つと、町別に回収率を実は出してございます。これらを平均的に見合わせながら、その地区を決定しながら改修入る。こういうやり方で行っておりますので、年2回に分けて、数的には1回で50程度ということになりますが、そんな状況で今改修に当たっております。  以上でございます。 ◆鈴木 委員   今、町別に分けているという話が出ましたけども、ちなみに、一番改修率のいいところ、悪いところの町を教えてもらいたい。わかれば。わからなければ後でいいや。 ◎鈴木 道路管理課長   市街地とそれから畑が多いところと、まち並みの形成によっては若干異なりますけれども、単純に数字だけでいきますと、一番改修率が高いのは野水、これ別にしまして、緑ヶ丘地区が77.9%、一番低いのが深大寺地区、特に東町になりますけれども、51.6%ということです。 ◆鈴木 委員   ありがとうございます。ただ、要望だけちょっと。年に 100というと、まだ 4,300残っていますので、時間的にかかりますので、ひとつできるだけ早い機会に交換できるように、よろしくお願いをいたします。 ○元木 委員長   ほかに御発言は。このページよろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○元木 委員長   では、次のページにいきます。40、41。はい、伊藤委員。 ◆伊藤 委員   飛田給の西側の踏切の改良に伴って、恐らく私の聞いた範囲の理解ですと、石畳というのかな、線路と線路の間の。あれをプラスチックにかえたということの理解でいいんでしょうか、ちょっとそれを。 ○元木 委員長 
     鈴木技術長。 ◎鈴木 都市建設部技術長兼みちづくり推進課長事務取扱   当初、先ほど説明しましたとおり、コンクリ板でという中では6メーターの場合、時間当たり交通量が 6,698というような数字があったんですが、踏切から品川道まで、これが6メーター広がらず、駅から約30メーターくらい、鹿島技研の北の角までは6メーター広がったんです。それ以降が、待避所2ヵ所設けるということで車の相互通行できるようになりました。そういう関係では、品川道から入るのに車道が4メーターですから、なかなか交通量がふえないだろうということで、京王の方と協議した結果、そこで約 600万ほどプラスチック板にかえることによって減額が生じたということでございます。 ◆伊藤 委員   踏切の中の線路と線路の間に敷き詰めてあるものがプラスチックにかわったという理解でいいんですか。 ◎鈴木 都市建設部技術長兼みちづくり推進課長事務取扱   そのとおりでございます。 ◆伊藤 委員   例えば、雪なんかが降ったときに非常に滑りやすい素材じゃないのかなというふうに思うんです。安全上考えたときに、交通量が少ないからプラスチックでいいよというような結論に至ったんではないかというふうに思うんです。それから、ふだん通行している方々、例えば自転車なんかでも、雨が降ったときを考えても、安全上、コンクリート板とプラスチック板との差というのは全くないということでよろしいんでしょうか。 ◎鈴木 都市建設部技術長兼みちづくり推進課長事務取扱   きょうも、先ほど3・3・34号線の認定に行っていただいたときに、一部の委員さんにも見ていただいたんですが、プラスチック板といいましても、ゴム系の、ゴムが混合されているという中では足にぴったりくるような、それから表面が大分でこぼこしていますので滑るようなことはないと思います。 ◆伊藤 委員   結構です。 ○元木 委員長   ほか。では、このページよろしいですね。  では、次のページいきます。42、43。八木委員。 ◆八木 委員   市街地開発課のことでお伺いします。きのうの本会議場での質疑をもとに質問させていただきます。また、再開発事業ということで南地区との場合との対比をさせての質問になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  きのう、最初に助役の方から、この北地区の事業を行わない場合は、立交に重大な影響があるという御発言があったんですけども、その言葉の根拠といいますか、どこのだれが何という言葉があったのかということがもしあれば、お聞かせいただきたいと思います。 ○元木 委員長   内海部長。 ◎内海 都市建設部長   昨日の本会議の中で助役の方から答弁いただきましたが、私どもが北あるいは南に取り組んでいる大きな1つの原因として、昭和48年からになろうかと思いますけれども、当時の連続立体交差事業、これが当時は高架ということで、東京都と京王の方からこの事業をやりたいという方向で話がありました。いろいろな経緯の中で、残念ながら凍結ということで事業は実施できませんでした。その直後、50年代の初旬のころから国領の南北の地域の方々から将来のまちを考えたらこのままでいいのかということから、まちづくりを何とかしようという機運が盛り上がりました。そういった中の経過を踏まえまして、まちづくりを進めるということで、市としてもいろんな調査を行いました。  その中で1つ課題として出てきたのが、今の京王線が平面で走っている国領の南と国領の北、それぞれを再開発なり、何らかの事業を含めまして、話を進めていくということになりますと、平たく言えば、まちが2つに分かれてしまうというようなことから、1つには、残念ながら凍結された連続立体交差事業を何とかもう一度お願いをする。その中では、どうしても国領のまちを1つにするためには、平面交差をしている電車を地下か高架に何とかしてほしいというようなことから、行政としては国や都の方に働きかけを始めました。  その後、まちがいろいろな進展を進めてきましたので、その中では、その後に布田地区のまちづくりや、あるいは調布の駅周辺のまちづくり等々の機運が盛り上がってきたということでございますけれど、1つには国領から、そのようなつながりから、連立事業の促進をというようなことで、行政としては、それを1つの市のお願い事項として国や都に働きかけをした1つのあれがあるということでございます。 ◆八木 委員   はい、わかりました。ということは、こちらの方から、国領のまちづくりの意味から立体化を要望してきた以上やらなくてはいけないという認識で、別に東京都の方からあそこをやらないんだったら立体化はないよという言葉がどこかから出てきたということではないということは確認しておいてもよろしいでしょうか。 ◎内海 都市建設部長   東京都から、そのまちをやらなかったら立体化はどうのこうのというのはないですけれど、むしろそれは逆だと思うんです。まちづくりをするためにどうしても京王線の連続立体交差事業が必要だということですから、私どもがとらえているのは、連続立体交差事業は、立体化されれば、それでおしまいではなくて、一体的にまちづくりが整備されることによってより効果があるということで、私の考えとしては、むしろ立体化だけやればいいんだということではないので、その辺はぜひ御理解いただきたいと思います。 ◆八木 委員   同じ認識に立っていると思っておりますので、安心いたしました。あくまでも、まちづくりが中心であるということ、わかりました。 ○元木 委員長   内藤委員。 ◆内藤 委員   私も南口の教訓と経験をむだにしないという部長の発言を踏まえて、南口の再開発事業を踏まえながら質問をしたいというふうに思っていますけども、今、八木委員の方からも言われましたけれども、私、もっと詳しく聞きたいのは、本当に都の方からはこの事業に対して補助金、立交ですよね。ここにつけなければ立交はするとかしないとかいう発言はないということでよろしいんですよね。 ○元木 委員長   内海部長。 ◎内海 都市建設部長   今、八木委員から聞かれたのは、逆に連続立体交差事業がまちづくりをやらないためにおくれるとかおくれないかという話がなかったかということでございますから、そういう形の意味でお答えをしたわけでございます。 ◆内藤 委員   私の方からは、基本的に言いますと、お聞きしたいのは、この国領の再開発事業に対して、仮にどうなるかわかりませんけれども、国費、都費が流れた場合に連続立交に対する重大な影響という、私は、助役の発言はそういうふうに思っていますから、その重大な影響というものについては、今後立交に対して、都、国は支援をしない、事業をしないというふうに受け取っていいのかどうなのか、そういうふうに東京都の方から何らかのアクションがあったのかどうなのか、お聞きしたいということです。 ◎内海 都市建設部長   それは逆だと思うんですよ。今、八木委員の方にもお話しさせていただきましたけれど、私どもは、まちづくりをするためにどうしても鉄道の立体化が必要だということでございますから、むしろ逆にまちづくりそのものがおくれれば、調布市がどうしても立体化してほしい、まちづくりの中でどうしても立体化が必要だということを訴えてきた中からすれば、当然、調布市の方のまちづくりが何かの原因でおくれる、私どもとしては、ぜひこれを今回の予算についてはお願いをしたいと思いますし、まちづくりについては進めたいという気が強くあります。そういった意味からすれば、当然、東京都から、逆にまちづくりを進めるということを調布市の方で言っていながら、まちづくりそのものが何かの原因で、あるいは市の努力が足らなかった原因でおくれるということがあれば、それは当然、京王線の方の京王線というか、東京都が立体化事業を進めている側からすれば、それは何らかの疑問は出てくると思うんです。東京都から逆に言われたということではないと思うんです。 ◆内藤 委員   ですから、私は手法のことを聞いているわけであって、その手法というものは、今回の国領の再開発事業で何らかの支障が起きたときに、連続立体事業の方において都の方もそういうアクションというものを起こすようなことがされているのかどうか。要するに、助役の答弁、本会議での発言は、私どもの有川議員の質疑の中では、凍結求めますということに対して、それを行うことによっては重大な影響が出ますと。その重大な影響というのは、当然、事業主体の東京都と調布市との兼ね合いですよね。したがって、東京都は、この事業が凍結された場合にどういうふうなことを言ってきたのか。先ほど来、言っていない、市から申し込んでいるんだ、申請しているからというふうに言っていますけども、そういう何らかの手法、要するに、補助金の格差とか支援をしないとか、事業促進についてまた凍結するとか、そういう動きがあるのかないのかということをお聞きしたい。それが何らかの形で出ているのかどうですか、こういうことを聞きたいんです。 ◎内海 都市建設部長   表現が軽いというか、1つの原因というふうに言えるかどうかわかりませんけれど、平成11年度から11年度の当初予算が執行できないために12年度に繰り越した補助金も含めて、国費も含めて予算がございます。これは繰り越しをして、今現在、事故繰り越し扱いになっております。この補助金の名目といいますか、目的につきましては、平成10年当時、国土庁で地域戦略プランという構想、これは経済の活性化という意味で、その中に19か20ぐらいの項目がございまして、都市基盤を含む交通事業の促進という、ちょっと細かいあれは省きますけど、そのような項目がございまして、全国的にこういった促進事業について適用する市があったら手を挙げろというのがございました。当時、東京都の方から各市にそれが類似されて、私どもが手を挙げさせていただいたのは京王線の連続立体交差事業に係るまちづくりをどうしても進めたい。それは1つには、立体化事業が進めば、当然、交通事業、そういったことも含めて促進できる、目的が達成される。そのようなことから調布市で手を挙げたと同時に、府中市、それから稲城市、それから狛江市、この3市を含めて4市で、地域戦略プランについての名乗りを上げました。東京都の方の区分けとしては、この4市がいずれも立体化事業が完了しているし、それから今事業をやろうとしている市ということで類似するということで、この4市の区域を含めて1つの地域に指定しました。それが地域戦略プランということで、国の補助金をつけていただいたということでございます。  いわば、連立事業をやることによって、再開発事業の当初の再開発事業費のほかに、それをつけていただいたというふうに私ども認識しているわけですけれど、その事業が11年度執行できないために、12年度に繰り越しをしたということで、ことしの3月末で、執行ができなかった場合は、これは不用額になるということでございます。  こういった、その事業を推進をするに当たって、私どもとしてはまちづくりを進めるに当たってはどうしても、連続立体交差事業が何とか早くできてほしいということから、この促進費もいただきましたし、これから、やろうとしている市街地再開発事業についても、連立事業をできるだけ早めていただきたいということもございます。そういった意味からすれば、当然、北のまちづくりそのものがおくれれば、そういった影響もある。そういう趣旨から助役の方から、そういう答弁をさせていただいたということでございます。 ◆内藤 委員   そうしますと、いつどこでだれがそういうことを決めたということはないというふうに私は理解していますし、そういうことでよろしいですよね。 ◎内海 都市建設部長   当然、市の方から、お願いをし、まちづくりを進めるに当たってどうしても支障があるということからお願いしているわけですから、当然できないということになれば、そういった影響が出るというふうに私は予測するということです。ただ、国や都から、それができなければ、おくれるよという正式な表現はございません。 ◆内藤 委員   わかりました。正式に表明はないということを、まず一点確認させてもらいたいと思いますし、それに基づきまして、あと何点かお聞きしたいんですけれども、まず、この補正が負担金、補助金という中身になっています。当然、補助金、負担金ですから、公共施設管理者負担金も入ってきますし、先ほどの説明でもそうだったと思うんですけれども、国領の南口の問題ですけれども、私ども12月の委員会で出されて審査した資料がございました。あの資料と都整協で出された数字の資料が違っているんです。御存じだと思いますけども、その中身を見ますと、当初12月段階においては特別補助金という項目がなくて、都整協の資料には特別補助金という項目が新たにでき上がっている。それに伴って、その他事業費の方が減額されていて、公共施設管理者負担金も減額されている。なおかつ、7億 2,500万が増額になっている。そうした中でいくと、補助金の使途というものが一体どのように使われていくかというものを、私は明確にしてもらいたいと思うわけです。  ですから、今回行われる補正に対して、どの負担金、補助金にこれが使われるか。項目について、まずお聞きしたいということがあります。ちなみに、南口の方で、私がまだ理解できない不透明な部分があるんですけれども、特にその他工事費の中において、その他の収入の部分ですけれども、当初 400万円ですか、頭出しの予算措置だったのが、12月審議する段階では6億 8,500万というようにはね上がっています。私ども12月にもらった資料です。それが、今度都整協の資料では2億 5,800万となっていまして、4億の差が出てしまっています。そうした補助金の種類とか、違い、どこにそういったものが出てくるのか。特に、その中で、今まで内装工事費というのが出ていなかったのが、内装工事費に対して収入の分ということで1億何千万かが載っているわけなんですけれども、その収入の内装工事費1億何千万というものは、一体どこから入ってきているものなのか、教えてもらいたいと思う。それらが、今後、先ほど補助金の利用の問題について、その他の方に使われる可能性、私はわかりませんから、それらを含めてお教え願いたいと思います。  まず、補助金の関係はそれですし、委員長、申しわけないですけど、まだ私いっぱいありますので、慌てないでひとつお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   昨年12月以降、それから都整協2回開かせていただいたわけなんですけれども、そのときの数値につきましては、都整協の中でも、私の方で申しわけなかったと思っているんですけれども、再開発組合がつくった資料とか、どこの時期にポイントを置いてつくったか、それらの時期によって資料の金額を押さえる視点が違っていたという点で、私ども間違った数字を出してしまったという経過がございます。この点では本当に申しわけないなと思っているところでございます。  それと、あと南の方の収支の件でございますけれども、特別補助金につきましては事業収支の関係で、支出の部分と収入の部分を事業を遂行していく上で収支の数値が同じにしなければならないということがあります。その関係で、その他の方の収入とか、そういう形で見ていた経過があります。ここで、7億 2,500万の補正を12月議会でお認めいただいた関係で、はっきりとその部分は切り離して計上することができたということでございます。  それと、収入の中の内装工事等の関係でございます。これは、いわゆるJVのやる工事と、それから各テナントが入っていますのでテナントとして必要な工事が、本体工事のほかにあるわけなんですけれども、再開発組合ではそれをはっきりと区分けしております。本体工事につながる内装工事等、附属的な工事につきましてはテナントからの注文を受けまして、JVが施工管理していくということになっています。そういう関係で、費用につきましてはテナントが再開発組合に支払い、再開発組合がJVに支払うと、そういう流れになっています。  それから、店舗ですので、いろいろな業種によって必要とされる装置が変わってくるわけなんですけれども、それ以外につきましては、直接、それぞれのテナントが発注して支払いを済ませるということになっています。したがいまして、その他の収入に入っています内装工事費につきましては、いわゆるテナントと再開発組合とJVとの流れの中での工事という形で御理解いただければと思います。ですから、収入としては、当然、再開発組合の収入となり、支出の面では再開発組合がJVに支払うということでございます。 ◆内藤 委員   私がお聞きしたかったのは、12月得た資料が、その他工事費が当初、 400万ですか、それが12月段階の資料では6億 8,500万になっていますと、先ほど言ったんですけども、それが都整協の資料では2億 5,880万 6,000円になっています。約4億円の差があるんですね。その4億の差というものが気になる中で、その中で内装工事費が1億 2,621万 2,000円になっています。この内装工事費という収入というのが、このテナントから上がってきたお金というふうに理解していいんですか。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   いわゆる、先ほども申しました、通称私どもB工事と言っているんですけれども、テナントが直接自分たちが必要とする工事等のものを委託して契約できる部分もあるんですけれども、それを除いた部分の必要とされる内装工事等の関係です、収入です。 ◆内藤 委員   例えで言いますと、さっき言った補助金の目的は、補助金の使途を明解にしてもらうために、北口の補助金負担金ですから、ここに出ているわけですから、そこでお聞きしたいんですけれども、子育て支援センターを買収して、土地、床代を払いますと。B工事、当然、出していますよね。C工事も出してまして、やっていますよね。C工事がいわゆる1億 8,700万ですか、内装工事でかけています。B工事が 5,000万ぐらいですよね。これらの収入がこの中に入るんですか。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   B工事分は、再開発組合の収入として計上されます。 ◆内藤 委員   それがこの内装工事費というふうに理解してよろしいですか。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   はい、そうです。 ◆内藤 委員   そうしますと、ちょっと疑問なんですけれども、市が 5,000万、あれだけもの、地下1階、1階、2階の中において 5,000万ぐらいの内装工事費も一緒にとられて、1億 2,600万引くと、約 7,000万ぐらいなんですけれども、ほかのテナントの方たちは、同じようにB工事やるわけですよね。B工事として組合に上げるわけですよね。それが残り、 7,000万というふうに私、理解してよろしいんですか。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   このB工事につきましては、当初計画では地下1階、それから1階、2階、このほとんどを核テナントであります前の──途中で変わりましたので──テナントがいわゆる大規模店舗という形でお使いになるということになっていたところです。ところが、その後、その店舗が撤退ということで変わった関係で、今の核テナントでありますマルエツさんが入っているわけなんですけれども、そのほかに市の施設が入った。マルエツさんの面積も大きいんですが、それは前の店舗が同じ形態の店舗でしたので、当初の本体工事の中に基本的なものは組み込まれていましたので、B工事としての部分はさほど見る必要がなかった。ところが、子育て支援センターが店舗の部分に入ってきたわけですので、これは当然、使用目的等が違いますので、必要とされる工事がふえてきたと、そういうことでございます。 ◆内藤 委員   ちょっと私わからないんですけれども、今、子育て支援センターが後から入ってきたと言われました。当初計画、この権利変換時においては、子育て支援センターは入るという話になっていますよね。それと、キーテナントが変更するのも権利変換時ですよね。そこで、片一方が本体工事に入っていて、片一方が本体工事に入っていない費用だと。そうしますと、ほかにもテナントの人たちがいっぱい変わっていますよね。それでは、その内装工事費というのは、B工事収入として組合が収入として入る総体、総額幾らになっているのか、教えていただけますか。  要するに、私が言いたいのは、推測かもしれませんけれども、本体B工事費の部分の収入が本来はもっととるはずだった、要するに6億 8,500万あるわけですよね。その中の4億分が内装工事をもっと含んでいたということになっていたと仮に想定した場合、そうすると、その差額の内装工事費がとれなかったものを補助金で埋めているのかどうか、特別補助金で埋めている可能性も見受けられてしまう、この数字でいくと。  そういった意味で、今回の北口の補助金を含めた負担金のあり方というものを目的別に全部教えてくださいということを言いたいんで、とりあえず南口について、これはどうなっているか明確にしてもらいたい。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   内藤委員の質疑の内容ではないんですけれども、まず最初にお断りをしなければいけないと思うのは、都整協に出された数字、これが実際には再開発組合の収支、事業費ということで御理解をいただきたいと思うんです。12月議会に出されたのは、事業は進行中であります。提示させていただいたのは、 100億単位等の形で数字は出しております。ここで、3月を迎えて末には事業だけは完了するということで、そこまでの間まだ動いております。その中で、大筋では、総額では変わりませんけれども、詳細について今回出させていただいた数字に基づいての御質問をいただければと、こういうことをお断りしたいと思います。よろしくお願いします。 ◆内藤 委員   今、参事の方から言われましたけれども、私自身は数字のものを言っているつもりです。要するに、その他、私、確定してないと言いましたけれども、私ども建設水道委員会、12月に議論したのは、その他 100万、それが年々上がってきて、12月において、清算時6億 8,500万といわれたんです。それが審査をしていて資料を出してくださいといってもなかなか出なかった、それはいいです。それで、私は都整協で議論しまして、いいですよと、私も理解しました。しかし、その都整協で見た数字を精査した中で、その他が2億 5,000万になっていますと。4億の差がありますから、4億の差というのは一体何なんですかと、私の推定によると、内装工事費が1億 2,600万、この中に市の子育てが 5,000万入ると 7,000万、残りの分で、あれだけのテナントが 7,000万の内装工事費で、収入でなるのかどうかわからないんで、そこのところ内装工事費というものが一体、総体幾らだったのか、収入として上がるのか、教えてもらいたいと。その補助金を出すための1つの使途目的でしょう。そういうことで、今後の北口の補助金の問題について使途を明確にしてもらわなければならないという中で、ちょっと南口のこの使途が私は不透明で、私には理解できないんで教えていただきたいと、こういうことです。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   先ほど私の方でも言わせていただいたんですけれども、12月時点で出させていただきました資料につきましては、再開発組合の帳簿等を参照させていただきながら出していただいたもんで、算出した時期によって違いがあるということを説明させていただいたわけなんですけれども、当時のあれですと、昨年の7月の時点で再開発組合の数値を出し、それ以降どんどん協議を組合の中でやっていく中で、やらせていただいた関係で、複合した、またその資料を出してしまったという経過はあります。 ◆内藤 委員   私、経過はもういいんです。  ですから、先ほど言ったように、その他の工事の中の、その他の収入の中における内装工事費が当初一体幾らだったのか。これはもう出ているんですから、わかるわけですよね。当然、内装工事費というのは本来でいけば、去年の6月にオープンしているわけです。オープンしているということは、そこでもうお金というものは決定しているわけでしょう。市が 5,000万払っているわけでしょう。だから、ほかに各テナントから全部吸い上げた金額というのがあるわけでしょう。その総体金額幾らなんですかと、それを私、聞きたいと言っているだけです。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   それは、都整協の中でお出しさせていただきました、その他のAの欄あります、内装等工事費1億 2,621万 2,000円なんですが、これが総額です。内装工事だけじゃないですけども、内装工事に類する工事代としてまとまった数字がこの額です。 ◆内藤 委員   こういうことを言ってはちょっと何なんですけども、私はこの間、子育て支援センター、見に行ってきたんです。すると、地下1階あって、1階あって、2階の南側ですよ、確かに。でも、あそこは2階だけ見たとしても、2階の部分だけとしても、面積的に言って4分の1ぐらいだと思うんです。そこで、1億 2,000万のうち 5,000万払っていて、残り4分の3、さらに1階地下があって 7,000万の内装工事費というのは理解できないですね、それは。だって、あそこの子育て支援センターだけで 5,000万ですよ、B工事で。それで、そのところでほかに2階部分だけで残り約4分の3あって、3分の2でもいいですわ。1階部分、マルエツの分が全部あって、そして地下1階もある。その中で内装工事費が残り 7,000万で、収入として上がる。わたし、それが全部総額というのは理解できないです。それは出してもらいたいと思います。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   子育て支援センターの決定時期というか、既に権利変換の平成10年9月の時点では再開発ビルの基本的な設計図とか、そういうのはできていた経過があります。それとB工事については、それをもとにした形での工事を進めるわけですから、ワンフロアでできますけれども、従来の間仕切りだとか、そういうのは核テナント的な形で考えますととる必要はないわけです。ただ、支援センターにつきましては、見ていただいたとおり細かな部屋が分かれていまして、そういうのが当然追加という形になるわけですので、経費の上乗せがあった、やらざるを得なかった。 ◆内藤 委員   私は、先ほど言ったように数字的にどうなのかと。出せないんですか、出せるんですか、出せるわけだと思っているわけです。内装工事費、市も出している、ほかのテナントからも出している。その収入として、この内装工事費あるわけでしょう。各テナント変わっているんですから、集まる、集まらない別ですよ。市が田中さん言われたように、市だって権利変換中に別かもしれない、本体決まったとなったかもしれない、マルエツさんもそうかもしれない、ほかのテナントもそうですよ。では、逆に市だけがこのB工事払って、ほかが払ってないということになると、市は一体どういうことなんだということになるわけです。そういった意味で、B工事総体が幾らで、テナントに振り分けた金額がこのくらいあって、それで収入が1億 2,600万で、足りないものがこれだけだったと。これだと私、はっきりわかるんです。そういうふうに数字を示してもらいたいと。それをちょっと示していただかないと、これ、要するにあくまでも補助金の使途ですよ。補助金の使途ですから、全部それ教えていただきたいと。私は、それが北口に影響すると思っていますから。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱 
     市の方の子育て支援センターには、数字的に 5,000万という形で私どもつかんでいるわけですけれども、どういう形で何に使ったかというところまでは把握していません。それから、あとほかのテナントのB工事についてもちょっと資料持っていませんし、お答えは今のところ、きょうはここのところだけ資料ないということで御理解いただければと思います。 ◆内藤 委員   御理解いただきたいと言われても、端的に言いまして、私が考えているのがおかしいのか、皆さんがやっているのが正しいのか、私、わかりませんけれども、その1億 2,600万の内装工事費、そのうち 5,000万、何回もしつこく言います、 7,000万。私が要求しているのは、内装工事費が総額幾ら、これは即出るでしょうと。こんなのあるに決まっています、ないなんておかしいですよ。私に言わせれば、ないのおかしいんであって、あるに決まってるんです。だから、こういう数字が出るんですから。その中で市が 5,000万払った、どっかのテナントが幾ら払った、どっかのテナントが幾ら払ったでしょう。それが1億 2,620万だったら、いいですよ、だから、その資料を全部くださいと、こうやって。私にはとっても理解できないんです。4分の1しかない、あそこのところで 5,000万もとっているところが、残り1階、地下1階、さらには2階の4分の3ある中で、内装工事費が残り 7,000万なんていうことはあり得ない。だから、先ほど推測で申しわけないんですけれども、私の推測は合っているのか、邪推なのかわかりませんけれども、これらのテナントからの収入の部分がとれないものがあって、補助金から出すというようなことになると、ちょっと問題が大きくなるんじゃないですかと思うから、先に確かめたいと。執行してからじゃ遅いものね、これ。こんなの監査請求なんかされたらどうなるかわからないしと思って、私は聞きたいんです。 ◎内海 都市建設部長   今の内藤委員のお話ですと、要は内装工事について、その根拠ということなんですけれど、きょう御審査いただいているのは、これから質問出ると思いますけれど、今回の補正の内容については、ほとんど補償費ですよね。 ◆内藤 委員   いや、私、そうは聞いてません。 ◎内海 都市建設部長   そういう中で、例えば内装工事について補助金が出ているということでしたら、補助金は出ておりません。補助対象にはなっていないわけです。それは御理解いただきたいと思うんです。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   今、部長の方からもお話ししたとおり、先ほど私、お断りしたと思います。この収支、収入、支出については組合側の予算です。市の予算ではありません。この中で、あくまでも再開発補助金、参加組合員負担金、この項目が制度上の補助対象ということです。先ほど言った調布市特別補助金、この名称についても組合が記載した項目でございます。これについては何度も説明しているとおり、この再開発組合に事業収支の中での乖離が出たから、この事業を支援するために12月の補正をお願いしたと、こういう御理解をいただかない限り、これについて今B工事、内装工事の話をされてても、あくまでもこれは補助の対象でないということで御理解いただきたいと思います。 ◆内藤 委員   補助対象でないと言われますけれども、市の補助要綱を含めて、基本的には国費、都費含めた事業における対象事業、それは理解しています。ちゃんとここにも補助金、負担金とかあります。それ以外に市の補助金7億 2,500万出るわけでしょう。それがどこに使われるか、使途明細をもらいたいと。先ほど北口の補助金で負担金と補助金とあります。内海部長は、暗にそれは補償費の問題だというふうに言われましたけれども、私にとってみれば、その要綱がどこに使われるかわからない。だから、南口の教訓を生かして、さらに経験をむだにしないという内海部長の発言を受けて聞いているわけです。南口でどういう補助金の使われ方をしたか、するのか。だから、私は、このところにおいてすごく不安になっているんです。この特別補助金というものが、本来、テナントから入るべき内装工事費というものに対して、テナントから入らなかったものを、乖離の分だということで埋めるということになれば、補助金のシステムとしてそれが適正がどうか。私は、そうなると適正じゃないと思いますよ。本来、この事業者がここに入るべき、負担すべきものが負担できなかったのを、市がこの人からとれないから、こっちになると。私の邪推ならいいんですけれども、もしそんなことがあったら困るわけですよ。そうした使途の明細というのは成り立たないから、私は、この内装工事費が総体幾らであって、1億 2,000万入ってきて、残りがどうなったか。それを見るには、間違いなく6月段階でオープンしているんですから、幾ら組合の積算した資料ですよと参事が言われたとしても、市がお金を出すんですよ。7億 2,500万、補助金ということで。その使途が明確に、ただ組合に7億 2,500万丸投げして、あんたら勝手に使っていいよというもんじゃないでしょう。当然、補助金というのは、何らかの使途目的でやっているわけです。どの事業でも同じです。再開発でも、都市計画道路でも同じです。築造費には幾らの補助金、用地費には幾らの補助金、3分の1とか全部補助率出るじゃないですか。だって、これ7億 2,500万に対するどういう使途の明確化あって、出せるか、じゃあ出してくださいとなりますよ。そうしたら、言われたとおり、組合の会計だから支出、収入はこちらではわかりません。では、市は7億 2,500万をどうやって使うのかという、チェックが何もなくなっちゃいますよ。だから、これ出してください。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   このB工事の関係の件なんですけれども、今、資料がなくて御説明できなくて申しわけないんですけれども、7億 2,500万円の件につきましては、都整協の中でも説明させていただいておりますけれども、そのうちの7億円につきましては東京都との評価の不足分という形、それから残りにつきましては営繕費として支出されております仮設店舗の関係の経費です。ここで言う経費の中には、内装工事とかそういうもののたぐいではございません。 ◆内藤 委員   都の評価との差、7億円だと言いましたよね、都整協の中で説明したと。私ども12月の議会のときに、田中さん、都の評価差額分というのはどういうふうに説明されました? ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   事業費全体の不足額、要するに、収入と支出のバランスをとるということが出てきておりますので、それを中心にして、使い道につきましては評価の違いと、そういうような形でしました。 ◆内藤 委員   私、12月、思い出しますと、都の不足分というものは補償費、要するにバブル崩壊において、地価下落においてその分が3億円足らなくなりましたと、そういうふうに言いましたよね、3億だか2億だか忘れましたけれども、そういう形で説明をされたと思うんです。なおかつ5億の問題ありましたけどね、いろいろ数字のことで。ただ、差額の分というのは下落の部分で、7億なんていう数字は、12月のときには私、一度も聞いていないです。確かめましょうか。委員会でそんなこと言っていないですよ。 ◎内海 都市建設部長   7億の数字の根拠、これは東京都が公共管理者負担金を出すという中で、組合が算出した金額と東京都が出す時点で算出された金額が、それだけ乖離があるということでございます。その7億を私どもが公共施設管理者負担金、すなわち補償費に充てるという形での話はしていないと思います。それだけはお話ししておきます。 ○元木 委員長   ここで暫時休憩いたします。    午後2時18分 休憩        ─────────── ── ───────────    午後2時31分 開議 ○元木 委員長   委員会を再開いたします。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   内装等の工事費についてでございます。この南地区におきましては、権利変換が平成10年3月にあったわけですけれども、既にこのころには各テナントの店の配置とか、面積とか、広さとか、そういうのは権利変換の中で取り上げられておりまして、入居する各テナントにつきましては詳細にわたった設計ができているわけです。それをもとにして再開発ビルの施設計画ができ上がっておりまして、この関係で多くのテナントにつきましては設計の中で取り組めたということで、A工事としての扱いがなされてきました。支援センターにつきましては、平成10年12月に正式契約を結んだわけで、既に工事が準備、その他工事もあわせまして進んでいるところでの変更だったわけでございます。先ほども言わせていただきましたが、この支援センターが入る床につきましては、店舗ということで基本的な設計はされていたわけですけれども、支援センターが入ったことによりまして、かなり細かい区切りとか、スプリンクラー工事とか、あるいは空調設備なんかも大幅にかえざるを得なかったということで、 5,000万の経費がかかったということでございます。これは子育て推進課の方で案をつくり、市の営繕課も細かいチェックをした上で進められた工事でございます。こんなわけでB工事というのは、あくまで追加工事という形で位置づけられているということで、ほかの各テナントさんにつきましては、そういう意味では既に計画ができた段階でやっていますので、この追加分の工事がそう多くはなかったというところでございます。 ○元木 委員長   内藤委員。 ◆内藤 委員   私が求めていたのは、その多くではないということではなくて、数字を求めていたんであって、多くはないという数字が一体幾らなのか、お聞きしたいと思うんです。  それと、もう1つは、権利変換時にA工事にほとんどは組み込まれていましたと、今そういう形でしたよね。その権利変換時からテナントがほとんど変わっていないんですか。変わったのはどのくらいあるんですか。この子育て支援センターみたいに変わったのが何店舗あって、そこはなかったよ、大きかったのは子育てだけですということなのか。私はちゃんと数字を求めたのであって、そう多くはなかったでは、どういう金額なのかが理解できないわけですから、そう多くという言葉が一体幾らぐらいなのか。多数がA工事に組み込まれていましたと言いましたよね。では、A工事に入っていた当時のテナントと権利変換後はどのぐらい違いがあったのか。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   いわゆる店舗の床の配分につきましては、核テナントとしての部分が圧倒的に多いわけです。それと、権利者が権利変換で取得する、いわゆる共有床となるわけですけれども、残りが細かい部分になるんですけれども、自分で営業を引き続きやる場合はすぐ決まると思うんですけれども、これを貸し出ししている部分もかなりあります。その関係で、それを基本にした形で貸し出し部分の店舗をどうするかということで、基本的な設計でやってきたわけです。ただし、そこはワンフロアで使うということではなくて、細かく分けてできるような形の設計になっておりましたので、子育て支援センターとはちょっと違うというところでございます。総額として1億 2,000万余のあれですけれども、市の方の支援センターは 5,000万と、残りが一般店舗の部分のB工事ということで、あくまでこれは追加工事ということでスタートしていますので、基本的なものについては変更がなければそのまま工事しちゃって、B工事というのはないわけで、テナントさんが工事をやっていく段階で、ここはああしろ、こうしろという注文が出た場合に変更になったということでございます(「委員長、ちょっといい」と呼ぶ者あり)。 ○元木 委員長   はい、鈴木委員。 ◆鈴木 委員   今、国領北口の補正についてここで審査しているわけでしょう。それについて国領南の内装費が云々とか何が云々という話がどういうふうに関連するんだか、ちょっと整理してください。これにだけ時間かけていたんじゃ、ほかに進展していかないんで、それを委員長にお願いします。 ○元木 委員長   内藤委員。 ◆内藤 委員   私は、最初から申し上げたとおり、補助金の趣旨、今回の補正については補助金及び負担金という項目で補正がされていますということで、補助金の趣旨がどのような形で出るか。南口は、先ほど言いましたけれども、教訓、経験を生かしていきます、経験をむだにしない、内海部長の答弁の中で補助金というものについて南口の再開発を例にとって、北口の方において補助金がどういうふうに使われてしまうのかわからない。したがって、南口の例を私はお聞きしてると。万が一そういった状況の中で、先ほど内海部長も補償等に使われると。では、その内訳はと。  後で質問しますけれども、その前段として南地区の再開発の補助金の使い方を私自身も理解しておかないとできないと思っているから関連していると思って質問している。その状況の中において、先ほども言われていますけれども、権利変換時において、私が求めた数値と、私が邪推してはいけないというかもしれませんけれども、そういうふうになってしまうと。では、端的に言いまして、テナントとして全部入っているといいますよね、組合が貸していると。そのテナントについて、貸している部分のところについて、組合が全部B工事をやったのか、組合の負担として持ったのか、そういうところもあるわけです。その辺のところを明確にしてもらいたいということで数字を明らかにしてくださいと(「委員長」と呼ぶ者あり)。 ○元木 委員長   田中副参事。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   これも、先ほど説明不足な点があるかもしれませんけれども、あくまでB工事というのは、テナントが、所有者が再開発組合を通してJVの方にお願いするということで、テナントが負担分を再開発組合に入り、再開発組合がその額を即同額ですけれども、JVの方に入ると。いわゆる再開発組合の収支上は、行って来いの取り扱いになる部分です。ですので、これは施設的にも補助金、あるいは公管金等の対象とは言えない部分になっております。 ○元木 委員長   内海部長。 ◎内海 都市建設部長   先ほど内藤委員の方から、南の経験を決してむだにしなくて、その経験を生かすというふうにお話をさせていただいたことは事実でございます。それと、私が先ほどお話し申し上げたのは、今回お願いしている補正予算の中で、補助金を出すということは明確にお答えはできます。だだ、南については。今お話がある内装工事については補助対象になっていないわけです。それともう1つは、担当の方からお話がありましたように、既に本体の工事を着工する時点で、内装工事とかそういうのも繰り入れられていると。それを明確にしろといっても、それは今の時点では細かいこと出せないです。ですから、申し上げるように、そういう経過の中で一定の方向が出てきました。ですから、例えば子育て支援センターについては、こうこうしかじかですというふうに申し上げていますから。それ以上細かいやつを説明しろといっても、今の時点ではそれは無理だと思います。したがって、参考にする意思はわかりますけれど、北の方の説明をさせていただいて、その中でお答えしていきたいと思うんです。 ○元木 委員長   あの、内藤委員ね(「わかりました。質問の場所を変えますよ」と呼ぶ者あり)。 ◆内藤 委員   ですから、内装工事費については出せないということですよね。そこには補助金は使われていないということですよね。補助金は使われないということですね。そういう理解でいるということですね。  そうしますと、この7億 2,500万の補助金、特別補助金というのは、先ほど参事の方では、これは組合がそういう歳入、収入と支出の中で組んだものですと、こう言われました。7億円使いました。そうすると、私、また12月に戻しますけれども、公共施設管理者負担金は81億で計上しています。片一方は78億になりました。その差、3億引いていますよね。12月、私が委員会でもらった資料は、何回も言いますけれども、公共施設管理者負担金は81億 9,800万と。それで今度の都整協によると78億 4,900万と約3億になっています。内海部長は、先ほどの発言では補助対象ではないと言われている。では、補助対象事業というのは一体どういうものなのか、教えていただきたい。  というのは、私は、基本的には補助対象事業というのは国費、都費がついての補助対象事業と思っていますから、それ以外のものは市財が持つ補助金で処理をしていると。それしかないわけですよね。そういうことですから、補助対象事業7億 2,500万というのはどうなってきて、その3億円、当初、私どもが審議したときは81億 9,800万でしょう。これが78億 4,900万、たった2ヵ月の間に、都整協やられたのは2月の何日かでしょう。私ども委員会やったのは12月です。公共施設管理者負担金が3億も違うというのは、どういうことなのか、補助金の関係。それが今度北口にも出てくるわけです。その違いというものは、私は、そういった教訓、違いというものが、どっから出てくるかというふうに思うわけです。補助金というのは精査した段階でなるというのでは困るんです。こういう事業に基づいて、使途目的持っていきます。2ヵ月の間に、この3億が……。私が持っているこの資料がおかしいんですか。皆さんからもらったんですよ。81億 9,800万。 ◎内海 都市建設部長   恐らくこういうことだと思うんです。 ◆内藤 委員   恐らくでは困ります。 ◎内海 都市建設部長   こういうことだと思います。この表の11ページだと思いますけれど、81億 9,800万、これは完了までの清算見込みということで、これについては12年10月末ということで記入させていただきました。それはそこに書いてありますね。それから、次がA4の縦横の中で、再開発事業完了見込み収支額ということで平成12年12月末という意味で、これはつくらさせていただいた。それもありますよね。今回都整協で出させていただいた、この表がありますよね、資料。ここでの公共施設管理者負担金は多少は違っていると思うんですけど、78億 4,960万 9,000円、こちらが78億 6,170ということになっていると思うんです。ですから、これ3億違ってないと思うんです。 ◆内藤 委員   そういうことですか。では、私の勘違いでした。わかりました。78億から当初やっていたという形ですね。 ◎内海 都市建設部長   数字の示すとおりです。 ◆内藤 委員   はい、わかりました。  これも、また教訓なんですけれども、私、人にも聞いているんですけども、再開発第1、第2街区の中において違反建築というのかわかりませんけども、法的に抵触するような建物等があると、これが地区計画都市計画法違反のものなのか、単なる建築違反なのか、そこのところはおわかりになったら明確にしていただきたい。 ◎内海 都市建設部長   内容を私どもまだ細かく確認はしていません。昨日の本会議場で、有川議員の方からそういうお話がありました。早速現地を調べさせて、もし建築基準、あるいは都市計画に違反しているとすれば、直ちに警告をしなさいという指示はしました。 ◆内藤 委員   見られて、それはどういう結果になったんですか。 ◎内海 都市建設部長   今、それは進行中でありますから、警告をした後の状況等については、今進行中ということで御理解いただきたいと思います。 ◆内藤 委員   私は、建築基準法違反なのか、都市計画法の制限の違反なのか、それをお聞きしたい。 ◎内海 都市建設部長   それは、今の補助金なり今回審査していることに直接は関係ないと思います。 ◆内藤 委員   関係あると思います。なぜかといいますと、もし都市計画法違反ということになりますと、街区に対する地区計画をかけたものです。そうすると、北地区にも再開発事業となっています。そういった意味で、地区計画にかけているものに対して補助を出しているわけです、あの建物については。補助しているものに対して都市計画法違反ということになれば、当然、北地区においても都市計画かかっているわけでしょう、制限として。制限違反というものに対して補助の問題というのはどうなのかということを私はお聞きしたいわけですから。さらに言いたいのは、私が委員会になってから当然のことながら、私が都市計画法違反と思えば、制限のことが違反になれば、9月議会でもありましたけれども、思い出したくないですけれども、仙川の若葉町の問題も都市計画の制限の違反。今回も、都市計画の制限の違反。あっちは補助はついていませんけれども、今度は補助ついている。補助金をつけるに当たっては、それを教訓、糧にして、北地区というものはしなければいけない。そうした意味で、それが都市計画法違反なのかどうなのか。単なる建物を建てて、個人がやったものが建築基準違反なのか。それとも都市計画制限を超えている、建築法も違反している、都市計画法違反になるのか、制限の違反になるのか、それでもって、当然、北地区の、これも都市計画区域内でしょう、これに対する補助を出すわけでしょう。そうなれば、それらについて教訓についてどう考えるかと聞くのが当たり前だと私は思っていますし、正確に教えてくださいと言っているわけです。 ◎内海 都市建設部長   教訓にするということですから、同じ過ちは繰り返さないということからすれば、北についてはそういうものが発生しないように私は最善の努力はします。ただ、今は、そういうものが発生していますから、その警告をしながら、今進行中であるということでございますので、結論が出ていないだけに、今はそれ以上申し上げられません。 ◆内藤 委員   せめて都市計画違反か、建築基準法違反かだけは、調べに行った人に当然指示しているわけでしょう。当然、わかっているわけでしょう。だったら、それは、どっちなのか私はお聞きしたいです。せめて、そのくらいはお答えできるでしょう。この審査に関係ないということじゃなくて、私は関連すると思っているわけですから。 ◎内海 都市建設部長   私は、この審査の中では関連しないと思っています。 ◆内藤 委員   公的資金を投入したものに対して、仮にも法に抵触するものがあるということで、調査中かもしれませんけれども、仮にもそういうことがあるということで調べて、調査中だということであれば、その段階で法に抵触するかしないかというものはある程度わかるわけでしょう。わかっているから言ったわけでしょう。してなければ、していないと言ってくださればいいです。 ◎内海 都市建設部長   抵触する恐れもありますから、今進行中であるというふうに申し上げたわけです。当然、結論が出れば、その結果はこうであるという話はできますけれども、今進行中であるということは、その意味で申し上げたんです。 ◆内藤 委員   そういった意味で、北地区の再開発事業が、これからも話をしますけれども、事業の形で同意者が64%ときのう聞いています。同意者が非常に少ないという中で、この事業を進めていくことに対して、全員同意でやった南地区、公的資金を投入したところにおいても、法に抵触するおそれがあるかを調査しなければならない状況にきている中において、縦覧の形に変えた、まだ36%の同意が得られていない状況の中において、事業の進捗に基づいてどういうふうな形になるか非常に危惧するわけです。そうした意味において、法に抵触するものの状況の中で、出ていく南地区、それを北地区の中において、それを使われては困るという私の考え方ですので、ぜひそこはひとつ理解をしてもらいたいと思いますし、できれば、その法に抵触するものが都市計画法ということになれば、先ほど言った若葉町の問題、仙川地区計画の問題、南地区がそうなると、ここでもまた地区計画の問題、地区計画違反ということになれば3度目になってしまう。そうすると、調布の都市計画というものは何なんだと、こういう危惧をするわけです。そういうところに私は、補助金をつけて拙速に事業をする必要はないというふうに思うんです。  確かに、連続立交でやりたいと言っていますけれども、そうした中で1つお聞きしたいのは、事業を見ますと平成16年度に完了見込みになっていますよね。それで事業認可変更をとらえる予定ですけれども、状況でいきまして、今、平成13年3月という中で、見通しとして本当に16年でできるのか。また事業認可変更で期間の延長をとるとか、なってしまうのか、その辺をお聞きしたいと思います。
    ◎内海 都市建設部長   16年度で完成するということで事業計画を組み立てております。 ◆内藤 委員   質問を終わります。 ○元木 委員長   八木委員。 ◆八木 委員   私は、北地区のことでちょっとお伺いをします。先ほどの御説明の中にもありましたように、なかなか権利変換の作業が進まないために市が都と協議の上、 111条方式をとったということだったんですけど、きのうの御説明の中で、 111条方式というのは事例が少ないと。少ない中でそれをとられた理由となぜ事例が少ないのかということをお伺いしたいと思います。  それと、きのうの質疑の中で、多分聞き間違いだと思うんですけれども、商業床がすべて権利変換をいたしますので、公費の投入というのは公管金のみですという御答弁があったように思うんですが、それは公管金だけではなくて、公管金と法定補助金というふうに考えていいですね。公管金のみの公費投入ということはあり得ないと私は考えていますけれども、もし、法定補助金と公管金ということであれば、最終的に市が負担する金額は26億円ですということで、きのう御答弁いただいておりますので、26億円の公管金と補助金の内訳を教えてください。  それと、商業床は保留床にしないというふうにきのうも御答弁ありましたけれども、結局、変換後転出をなさる方というのは、それを再開発組合が買うわけですから、補償費を払って買いますよね。今回の予算は、そのための予算執行なわけですから。そうすると、結局、商業床は保留床ではありませんよといっても、再開発組合が保留床を抱えるという問題は、私は南地区と結局同じ結果になるのではないかなというふうに考えていますけれども、それは違いますでしょうか。  以上3点、よろしくお願いいたします。  もう1つ。先ほど予算書の中で、用地特別会計繰出金ということで、公社から市が買い取りましたよと。ということは、市が再開発組合員として市も入るということで理解をしてよろしいですか。それだけです。 ○元木 委員長   はい、部長。 ◎内海 都市建設部長   4つ質問いただいたと思うんですけれども、まず最初に1つ目の縦覧方式に切りかえたということで、きのう本会議の中でも御説明申し上げました。全員同意方式は、何回も事例に出てきますけれど、土地がかなり値上がりしている、よく言うバブルのころについては、どうしても地区の中で事業者というか権利者の方が反対していても、むしろ早く建物を建てて床をつくることによって買い手もついて、収益も上がるということですから、そういう意味では全員同意方式がかなり進んでいました。中には反対している人もいたんですけれど、それを縦覧に方式に切りかえて、権利変換計画の話し合いをしている中で、それだったら早く建てようよという中で、逆に言えば 111条から 110条、縦覧方式から全員同意方式に切りかえている例がバブルのころはあったということなんです。ですから、言ってみれば、全員同意方式がバブルの時代のころはほとんどだった。ところが、こういう形で土地の価格が下落したり、あるいは商業とか経済状況が落ち込みますと、床をつくってもなかなか売れないという、事例としては南の中でも売れないと事実はありますよね。そういう中で、111条をとるというのは事例的にはかなり少ないんです。  それと、今こういった経済状況の中では再開発が活発にどんどんという時代ではないことは事実ですよね。当然、もっと慎重に考えようとか、そういう事例がありますから。ただ再開発が全くないというわけではございません。地区の中では、性格的には相当の数あります。そうした中で事例が少ないというのは、縦覧方式というものはなかなか難しいと。それはなぜかというと、こういった地価の下落の時代に 111条の縦覧方式をとりますと、通常の評価、南を例をとりますと再開発法の中では6ヵ月ごとに地価の評価をしなさいというのがあるわけです。全員同意方式であれば、それは省略をすることができるということになっているわけです。ですから、一度基準日も設けて評価をした場合に、全員同意方式でいくならば、その価格についてはずっと権利変換終わるまで見直しをしなくてもいい、例えば3年かかっても一番最初の価格でいいと法律の中でそういう決めがあります。ただ、 111条方式ですと、再開発法の中でそういう決めがありますから、当然6ヵ月ごとに評価を、見直しをしなくちゃいけない。見直しをして手続を1ヵ月おかなくちゃいけない。言ってみれば7ヵ月ごとに評価をしなくちゃいけない。そうすると、こういう時代ですから、急激な下落がもとに戻ったりしても、微動の下落は続いているわけですよね。そうなると 111条方式に切りかえたときに、反対している人が当然これがそのままいけば評価はどんどん下がっているわけです。そういうことからすると、 111条方式そのものが、全員同意方式と違うのはそこにあるんです。  私どもとしては、組合あるいは権利者の方ができるだけ早くに建物を建てることによって事業が完成するということから、その方式を選びたいという形で組合の方からはそういう話があったわけです。 111条方式そのものについての…… ◆八木 委員   済みません。わかりやすく。 ◎内海 都市建設部長   縦覧方式に切りかえたのはそういった趣旨があります。そんな関係で 111条に切りかえました。しかし、今現在、余り再開発が動いていないということで事例が少ないということなんです。そういった意味から、私どもも、そういった方式が初めてであるということで、それらについては慎重に進めていきたい。それには東京都の指導も仰がなくちゃならないということから、都と連絡をとりながら進めていきますよということで申し上げたんです。 ○元木 委員長   はい、鈴木参事。 ◎鈴木 都市建設部参事都市建設部次長事務取扱   南地区の状況と同じように、北においても工事の損金が危惧されるのではないかということで、昨日、御質問いただいてございますが、これについては、保留床処分はございませんという形でお答えしております。また、法制度に基づく負担金、補助金以外の公費の投入はないものと判断していると、こういう形でお答えをしております。今、御質問の中では、権利者が転出したら保留床になるんじゃないかと、このようなお話がありますけれども、現在時点で権利者が権利変換して、商業部分の床は全部埋まっているということです。この後の事業進捗においてそういうことが懸念されることもありますが、本来は権利変換を受けた権利者が他へ処分することは組合の了承を得て処分するということになります。  以上です。 ◆元木 委員   審査の途中なんですけど、本日はここでよろしいですか(「質問4点のうちまだ2点しか言っていない」と呼ぶ者あり)。 ◎内海 都市建設部長   公費を充てるという中で、公管金のみというような話があったけれど、それは補助金も入るんではないかという話ですよね? ◆八木 委員   ええ。 ◎内海 都市建設部長   それは、もちろん入ります。 ◆八木 委員   その内訳を。26億の内訳、公管金が幾らでというのはまだ出ていないですか。 ○元木 委員長   田中副参事。 ◎田中 都市建設部副参事兼市街地開発課長事務取扱   その前に、市が権利者になるのかということなんですが、開発公社の土地を買わなくても既に市の土地がありますので、既に市は権利者になっております。  次に、費用の点ですけれども、昨日の本会議でも述べさせていただきましたが、市としましては26億、都費が17億、国費が25億、そういう金額です。その内訳ですけれども、補助金としましては8億円、公管金としましては18億円となっております。 ○元木 委員長   これで4つの質問あったかな(「はい」と呼ぶ者あり)。では、審査の途中なんですけども、八木さんまことに申しわけありませんけれども、本日の審査はここまでにして、月曜日午前10時に委員会を開催いたします。改めて通知はいたしませんが、よろしくお願いいたします。  これにて委員会を散会いたします。    午後4時50分 散会...