続きまして、
議案第48号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市若葉町1丁目34番地38先に位置する道路を市道として管理するため、道路法第8条第1項の規定により
認定するものであります。
よろしく御審議の上、御
決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第49号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市佐須町3丁目39番地1先に位置する道路を市道として管理するため、道路法第8条第1項の規定により
認定するものであります。
よろしく御審議の上、御
決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第50号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市柴崎1丁目20番地12先に位置する道路を市道として管理するため、道路法第8条第1項の規定により
認定するものであります。
よろしく御審議の上、御
決定くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、
議案第51号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
調布市
調布ヶ丘2丁目6番地19先に位置する市道北216―5号線の一部廃止でありまして、現況等を考慮いたしましたところ支障がありませんので、道路法第10条第1項の規定により一部廃止するものであります。
よろしく御審議の上、御
決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
議長(前当
悦郎 君) 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより
質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(前当
悦郎 君)
質疑なしと認め、
質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本5件は
建設水道委員会に
付託いたします。
─────────── ── ───────────
△第11
議案第45号
平成10年度
調布市
一般会計補正予算(第1号)
○
議長(前当
悦郎 君)
日程第11
議案第45号
平成10年度
調布市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
事務局に
朗読いたさせます。
〔
書記朗読〕
○
議長(前当
悦郎 君) 以上で
朗読は終わりました。
続いて
提案理由の
説明を求めます。
吉尾市長。
〔市 長
吉尾 勝征君登壇〕
◎
市長(
吉尾勝征 君)
議案第45号につきまして
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、
平成10年度
調布市
一般会計補正予算(第1号)でありまして、歳入歳出予算及び地方債の補正をいたすものであります。
まず、歳入歳出予算でありますが、歳入歳出それぞれ28億519万円を増額いたすものであります。
その主な内容を歳出予算から申し上げます。総務費では、一般寄附金等公共
施設建設事業基金へ積み立てるとともに、
介護保険制度導入に伴う電算システムの開発費及び文化会館
たづくりによる府中市東部地域における電波障害解消のための経費等を計上いたしました。
民生費では、国におけるシルバー人材センター補助金制度の見直しに伴う介護支援推進
事業費補助のための交付金、臨時福祉特別給付金支給に伴う事務費、児童館の経年劣化に伴う
施設改修費及び乳幼児医療費助成対象の拡充に伴う医療費審査委託料等を計上いたしました。
また、
平成9年度の
事業費確定に伴う国・都
支出金及び特別養護老人ホームの過年度清算返還金を計上いたしました。
衛生費では、
介護保険制度の導入に備え、地域ケア体制を整備するための
事業として、かかりつけ医の機能推進に要する経費等と古紙類の搬送選別処理費の不足額を、商工費では商店会が実施するコミュニティー
事業への補助金と仙川商店街のれんが舗装化に伴う補助金を計上いたしました。
土木費では、国の総合経済対策に伴い国庫補助が増額となったことにより、国領駅市街地再開発
事業に係る補助金及び仙川区画街路1号線歩道整備工事費について、
事業費の不足が見込まれますので計上いたしました。
また、狭隘道路の整備に伴う測量委託料、現況調査結果に基づく橋梁の補強工事費、
都市計画道路3・3・34号線の収用裁決申請手数料等の不足額をそれぞれ計上いたしました。
教育費では、中学生の心の問題等への対策のための心の教育相談員やスクールカウンセラーの効用及び効果等に関する国からの
事業委託に伴う経費、土地所有者の相続に伴う緑ヶ丘テニスコート用地買収費、東部ゲートボール場用地の所有者への返還に伴う撤去工事費及び暫定ゲートボール場整備工事費、(仮称)東京フットボールクラブへの出資金をそれぞれ計上いたしました。
諸
支出金では、美術作品等取得基金利子を計上いたしました。
以上が歳出の主な内容でございます。
次に歳入予算でありますが、市税では総合経済対策による住民税特別減税に伴う個人市民税の影響額を減額したものであります。
国庫
支出金、都
支出金では、既に内示のあった補助金等について調整したところであります。
また、寄附金及び繰越金につきましては、各基金への積み立てのための予算措置と、補正財源としての繰越金を計上いたしました。
そのほか、繰入金として緑ヶ丘テニスコート用地買収費に充てるため、公共
施設建設事業基金から繰り入れするものであります。
諸
収入につきましては、中小企業振興公社からの助成金と府中市から返還されます特別養護老人ホームあさひ苑
運営費の過年度清算返還金を計上いたしました。
これによりまして歳入歳出予算の総額は、725億3,519万円と相なるものであります。
次に地方債の補正でありますが、1つは緑ヶ丘テニスコート用地取得を内容とする社会教育
施設整備
事業に対して地方債を追加するものであります。
また、我が国経済が厳しく、深刻な状況にある中で、政府が景気浮揚のために総合経済対策を
決定し、これにより
平成10年度において2回目の住民税特別減税が実施されることとなりました。減税に伴う影響額については、地方財政法で特例債とされております減税補てん債により補てんすることとされており、本市としましても、財政
運営の健全化に努めながらも、今回の総合経済対策の趣旨を踏まえ、前回分を含めた特別減税による減収見込額の補てんを減税補てん債に求めることとし、起債限度額を変更いたすものであります。
よろしく御審議の上、御
決定くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
○
議長(前当
悦郎 君) 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
これより
質疑に入りますが、ただいまのところ通告はありません。ほかに
質疑はありませんか。
4番、井樋匡利君。
◆4番(井樋匡利 君) 補正予算、38、39ぺージの体育
施設費についてでありますが、東部ゲートボール場撤去工事費、暫定ゲートボール場整備工事費と計上されているわけでありますけれども、これは東部体育館
建設予定地での
建設を断念した。それに伴う工事といいますか、ゲートボール場の移設であると。隣接したところで、借地でゲートボール場をつくっていたのを、諸般の事情で移さざるを得なくなったということも重なっているわけですけれども、この東部体育館
建設断念ということについて、いろいろ努力もされたことでしょうが、公社との契約額、買い戻すので22億という巨額の市民の税金を投じて用地を買収し、でもつくれませんでしたと。ゲートボール場にするからということで、よしとはできないわけであります。
東部体育館
建設断念という大きな問題について、私、上程のときにもう少しきちんと
説明があるものと思っていたんですけれども。まず、その
説明をお願いします。
○
議長(前当
悦郎 君)
加藤助役。
◎助役(加藤哲朗 君) 東部体育館
建設を断念したのかというお尋ねでございますけれども、私ども、この東部体育館
建設を断念してございません。確かに、御質問のとおり、今回、東部体育館
建設用地として借用していた土地を相続発生のために、どうしても現下の財政事情の中で買い取れない。これは、相続発生のときは買うという約束でお借りした土地ですが、これを買い取れませんので、お返しをするために、10月末をもってゲートボール場を返還しなければならないという状況の中から補正予算をお願いしてございますけれども、東部地区の体育館につきましては、これによって断念したということではございませんので、その辺はよろしく御理解いただきたいと思います。
○
議長(前当
悦郎 君) 4番、井樋匡利君。
◆4番(井樋匡利 君) これは、私の言い方がちょっと悪かったかもしれませんが、正確に言いますと、東部体育館
建設用地ということで、買収した場所での
建設はとりあえず不可能ということですね。確認します。
○
議長(前当
悦郎 君)
加藤助役。
◎助役(加藤哲朗 君) 私ども、ここでも武道型の体育館を
建設しようということで、
建設してございました。現実的に、開発公社から
平成4年から市が年賦で買い取ってございます。2,125平米ほどあるわけですが、この中で、従来予定していたものが
建設できるのかどうか。この辺のところが非常に難しくなったということは事実でございます。となれば、それでは、この体育館をどうするのかということは、今後の問題として至急に検討を進めていきたいと考えております。
○
議長(前当
悦郎 君) 4番、井樋匡利君。
◆4番(井樋匡利 君) 予定していた場所での可能性はまだ残しているというふうにもとれるし、断念したともとれるんですけれども、私自身が調べてみたんですが、
平成8年に用途地域の一斉見直しが行われました。問題の場所というのは、まず面積の問題もありますけれども、とにかく、用途地域が変わらなければ、体育館
建設は、初めから不可能とわかっていたところです。それを公社との間では22億という、巨額の税金を投じて買うことになったわけでありますけれども、私が調査したところでは、東京都に対して、
平成8年の用途地域の一斉見直しのときに、体育館用地についての用途地域の変更の要望が
調布市から出ていないというふうに聞いているんですけど、これは事実ですか。
○
議長(前当
悦郎 君)
加藤助役。
◎助役(加藤哲朗 君) これを購入するときに、この用途、いわゆる
都市計画変更手続をとらなければ
建設ができない用地であるということは承知してございます。しかし、
建設までにはその手続をとるということで、
平成4年度から年賦で買い取ったわけでございます。
現在の計画の中では、たしか
平成13年に
建設するというふうに位置づけてあると思いますが、それまでの間に、この変更手続をとらなければできないわけですから、そのことを承知しながら進めてきた
事業でございます。
○
議長(前当
悦郎 君) 4番、井樋匡利君。
◆4番(井樋匡利 君) ですから、それ、私、よくわかっているんですけれども、その用途地域を変更する一斉の見直しのときに、
調布市は要望を出さなかったわけでしょう。これをやらないで体育館をつくれるわけないんですから。だから、これ、どういう判断があって出さなかったんですか。出さなかったのは事実のようだから。そこで、どういう検討がされた結果出さなかったのか。そして、用途地域の変更を出さないで、なおこの場所での体育館
建設を継続するといいますか、追求するということは、論理的に可能なんですか。
○
議長(前当
悦郎 君)
加藤助役。
◎助役(加藤哲朗 君) おっしゃるとおり、一斉見直しのときは出してございません。しかし、これが一斉見直しで用途をすぐ変更して、
平成9年度、10年度に
建設をするという見通しがあれば、確かにそういう手続をとったでしょうけども、ただいま申しましたとおり、
平成13年度以降の
建設に位置づけをしたと思います。ですから、それまでに用途の変更をとればよろしいわけですから、その間東京都と協議をしながら、それに間に合うよう手続をとっていくつもりで進めていた
事業でございます。
○
議長(前当
悦郎 君) 4番、井樋匡利君。
◆4番(井樋匡利 君) 私、これ調査してみて、本気でここに体育館つくる気があるんだろうかと疑問を感じたわけです。とにかく、
平成8年の用途地域の一斉見直しでは要望が出ていないと。用途地域というのは、絶対的なハードルですから、これを越えなくて建てられるわけがないんですから。そして、東京都で担当する課は土地利用というんですか、その担当する課で
調布の担当になった人は
平成9年から担当になりました。その人は、
調布市から体育館
建設用地の用途地域の話は一度も来てないと言っていますよ。
いずれにしましても、こういったことの経過、とにかく
平成8年の用途地域の一斉見直しのときにさえ要望を出していない、こういう経過を見ると──何せ、
事業用地、体育館
建設用地として用地買収したのは
平成4年ですからね。4年たってこういう状況にあるというのを見ると、本当にこの場所で体育館
建設を目指したのかどうかということについて、非常に疑問に思います。これでここでは終わりにしますけれども、体育館
建設の問題というのは2つの問題があると思うんですが、1つは体育館
建設予定地、
平成元年に公社が代替地として買収した。まず、この時点から発生した問題。つまり、当時はバブルでどんどん土地が値上がりしてましたからね。代替地として値上がりした時期に提供するという形で運用していけば含み益が出ていましたから、それでどんどん目的もなしに、
事業目的とは関係なく、運用のために土地開発公社がどんどん土地を買って、今、その処分に困っていて、経営が圧迫されているという状況を生み出しているわけであります。そういうときに買った土地が、この問題の土地でもあるわけです。それを、
調布市が体育館
建設という
事業目的をつけて買収したわけだけれども、用途地域の問題が壁になって、はっきり言って、この場所での
建設はほとんど不可能に近いと。不可能に近いというぐらいのことは認めざるを得ないと思うんですけれども、これは大変重大な問題です。
そして、もう1つの問題は、先ほど来指摘している用途地域という、絶対的な問題があると
調布市がわかっていて、体育館
建設という
事業目的をつけて買収したことが妥当であったかどうかという問題。妥当であったかどうかという問題とともに、本当につくる気があったんだろうかというのが、私の率直な疑問であります。結局、バブルに乗じて土地を買い過ぎた土地開発公社を救うために、無理やり社会教育に押しつけたんじゃないかと疑わざるを得ません。そこにおいて市民の税金が22億投入されるわけでありますから、この責任は極めて重大であると思います。これで終わりますけれども、こういったことのてんまつについて、
吉尾市長自身がどのように責任を感じているのか、あるいは感じていないのか、答弁をいただいて、私はこれで終わります。
○
議長(前当
悦郎 君) はい、
加藤助役。
◎助役(加藤哲朗 君) 私は、この用地を東部体育館
建設ということで位置づけて努力した人たちの名誉のために申し上げておきますけども、本当にこれをやる気があったのかと問われれば、私も本当にやる気があったからやったんです。最初から
都市計画変更手続が難しいということは承知しておりました。しかし、正確に申しますと、
平成3年度から10年間の年賦で土地開発公社から市が買い取っていたわけですから、基本計画の中で
平成13年から
建設すると位置づけているわけですから、当然、その中で変更手続をとって
建設をしていけばいいわけです。どれだけ東部体育館
建設用地に私たちの先輩が苦労してここに位置づけをしたか、あなたは御存じないからそういうふうにおっしゃると思う。大変な思いをして位置づけをしたんですよ。申し上げておきます。
○
議長(前当
悦郎 君)
質疑を打ち切ります。
付託を行います。
本補正予算については、所管部門一覧表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に
付託いたします
─────────── ── ───────────
△第12
請願について
請願第10号
都市の農業を守るため,政府に
相続税の
大幅軽減を求める
請願
請願第11号
住民基本台帳法改正の慎重な対応・審議に関する
請願
○
議長(前当
悦郎 君)
日程第12
請願について、
請願第10号、
請願第11号、以上2件、一括議題といたします。
お諮りいたします。
事務局の
朗読を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(前当
悦郎 君) 御異議なしと認め、省略いたします。
続いて紹介
議員の
説明を求めます。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○
議長(前当
悦郎 君) お諮りいたします。
紹介
議員の
説明を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(前当
悦郎 君) 御異議なしと認め、省略いたします。
付託を行います。
請願2件はお手元に配付してあります文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に
付託いたします。
─────────── ── ───────────
△第13
陳情について
陳情第131号 「国民の祝日に関する法律」の改正の実現に関する
陳情
陳情第132号 アメリカの
軍事介入に日本を参戦させる「
周辺事態法」などの制定に反対に関する
陳情
陳情第133号
消費税の減税を求める
陳情