平成26年 9月 定例会(第3回) 平成26年 第3回
昭島市議会定例会会議録(第5号
)-----------------------------------1.開議月日 9月22日(
月)-----------------------------------1.出席議員(22名) 1番 三田俊司 2番 小山 満 3番 渡辺純也 4番 赤沼泰雄 5番 篠原有加 6番 内山真吾 7番 熊崎真智子 8番 荒井啓行 9番 木﨑親一 10番 杉本英二 11番 西野文昭 12番 大島 博 13番 小林浩司 14番 大嶽貴恵 15番 南雲隆志 16番 佐藤文子 17番 中野義弘 18番 臼井伸介 19番 稲垣米子 20番 橋本正男 21番 青山秀雄 22番
高橋信男-----------------------------------1.欠席議員(なし
)-----------------------------------1.職務のため議場に出席した事務局職員 議会事務局長 竹内光洋 議会事務局次長 小林大介 主査(議事担当) 遠藤英男 主任 藤田修平 主事
関谷大介-----------------------------------1.説明のため出席した者 市長 北川穰一 副市長(総括担当) 佐藤 清 副市長(特命担当) 新藤克明 企画部長 早川 修 総務部長 小林一己 市民部長 水野宏一 保健福祉部長 佐藤一夫 子ども家庭部長 橋本一政 環境部長 村野正幸 都市整備部長 花松昭典 都市計画部長 山下秀男 都市計画部参事 福島邦次 会計管理者 佐々木啓雄 水道部長 山崎清市 教育長 木戸義夫 学校教育部長 丹羽 孝 生涯学習部長 伊東一彦
選挙管理委員会事務局長 浦野和利 代表監査委員 中村 徹 監査事務局長 石川勝己 農業委員会事務局長 中野 貴
-----------------------------------1.議事日程(第5号) 第1 報告第12号 議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定に関する報告について 第2 認定第1号 平成25年度昭島市
一般会計歳入歳出決算認定について 第3 認定第2号 平成25年度昭島市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 第4 認定第3号 平成25年度昭島市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 第5 認定第4号 平成25年度昭島市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 第6 認定第5号 平成25年度昭島市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 第7 認定第6号 平成25年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 第8 認定第7号 平成25年度昭島市
水道事業会計決算認定について 第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号) 第10 議案第50号 平成26年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第11 議案第51号 平成26年度昭島市
介護保険特別会計補正予算(第1号) 第12 議案第52号 平成26年度昭島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第13 議案第53号 平成26年度昭島市
下水道事業特別会計補正予算(第1号) 第14 議案第54号 平成26年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 第15 議案第55号
昭島市庁舎跡地施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例 第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第17 議案第57号 昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 第18 議案第58号 昭島市保育の必要性の認定に関する条例 第19 議案第59号 昭島市特定教育・保育施設、
特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例 第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第21 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書 第22 陳情第4号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書 第23 陳情第5号 政府の「憲法解釈変更」による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書の提出を求める陳情 第24 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情 第25 陳情第7号 手話言語法制定を求める意見書の提出に関する陳情書 第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書 第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める
陳情書-----------------------------------1.本日の会議に付した事件 議事日程(第5号)のとおり
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△開議 午前11時10分
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○議長(中野義弘議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第3回昭島市議会定例会5日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布のとおりであります。 この際、本日の議会運営につきまして、議会運営委員長の報告を求めます。9番 木﨑議員。 (9番 木﨑親一議員 登壇)
◆9番(木﨑親一議員) こんにちは。議会運営委員会の報告を申し上げます。 本委員会は、本会議に先立ち開催し、本日の議事日程について協議を行いました。 その内容ですが、まず日程第1の報告を受けた後、平成25年度の各会計決算の上程を行い、提案理由の説明に続き、代表監査委員より決算審査の結果について御報告をいただきます。その後、議会運営に関する申し合わせ事項に基づき、正副議長及び監査委員を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、審査をお願いすることとなりました。 続いて、各委員会に付託され、審査の終了した補正予算、条例及び陳情について、各委員会から御報告をいただき、それぞれ採決をお願いいたします。 なお、日程第9及び日程第10、日程第16から日程第24、日程第26及び日程第27については討論の通告がありますので、それぞれ討論終結の後に採決をお願いいたします。 次に、本会議終了後の全員協議会ですが、議題として、岩泉町と昭島市との友好都市協定の締結についての協議及び昭島市土地開発公社の経営状況についての報告がありますので、お含みおきください。 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。議会運営に特段の御協力をお願いいたします。
○議長(中野義弘議員) 委員長の報告を終わります。よろしく議会運営に御協力をお願いいたします。
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○議長(中野義弘議員) 日程第1 報告第12号 議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定に関する報告について、報告を求めます。村野環境部長。 (村野環境部長 登壇)
◎村野環境部長 ただいま上程をいただきました日程第1 報告第12号 議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定に関する報告につきまして、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、別紙専決第5号専決処分書のとおり御報告申し上げます。 本件は、平成26年6月16日午後2時ごろ、田中町一丁目27番3号に隣接するアパートのごみ集積所において資源ごみの収集を行っていた
環境部清掃センター職員の運転する資源ごみ収集車両が、方向転換をするため当該車両を後退する際に、同番地の金谷典明氏宅の駐車場のポールに接触し破損させた車両物損事故でございます。幸いにして、運転者など双方にけがはございませんでしたが、この事故によりますポールの損害賠償といたしまして、市側が相手側に損害賠償額4万8000円を支払うことで示談が成立いたしたものでございます。 なお、損害賠償額につきましては、
全国市有物件災害共済会の対物損害賠償担保契約により全額補てんされるものでございます。 今回、このような事故を起こしましたことはまことに申しわけなく、心からおわび申し上げます。 今後は、安全運転のさらなる徹底を図り、このような事故を起こさないよう十分注意してまいりますので、御理解を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(中野義弘議員) ただいまの報告に質疑ありませんか。18番 臼井議員。
◆18番(臼井伸介議員) ばんたび本会議でこれだけ事故の報告を受けるということは、私も議員生活19年ですけれども、すごく多い。なぜそのような形になっているのかなと。皆さん、本当に市長を初め、注意しなさいよ注意しなさいよと指導していると思いますよ。ただ、若い人たちというのは、今あまり車の免許をとったりしても、ペーパードライバーが多いというような実情もあるし、役所に入って、ふだんは車に乗っていないんだけど、役所のときだけ--きょうは清掃センターの部分の事故ですから、そういうことはないと思いますけれども、普通でいえば、ふだんプライベートで車に乗っていない。免許をとらない人もいますし。そういった中で、とっている人でもペーパードライバーの方がいて、役所に入ってどうも仕事の上で使わなくちゃいけないというのもあると思うんですね。そこら辺はやっぱり、乗らせる場合においては、経験とかそういうことも含めて管理したらどうでしょうか。と思うんですけど、いかがでしょうか。これはこの事故ではなくて、全体的な話を聞かせていただきたい。
○議長(中野義弘議員) 小林総務部長。
◎小林総務部長 ただいま御指摘をいただきました交通事故の関係でございますけれども、確かに議員がおっしゃられるとおり、若い方、特に20代で申しますと、事故を起こしたおおむね28%ほどの職員が事故を起こしております。この事故につきましては、昨年来多くの議員の方々から御指摘をいただきまして、私ども今までの研修のほか、昨年度から昭島警察署の協力を得まして、職員の安全運転の講習を新たに追加したところでございます。今後、このような事故を防ぐために、今御提案があったとおり、若い職員の指導については、事務に支障がない範囲で上司あるいは先輩等の同乗を得る中で、一定期間、安全運転の研修が必要なこととなるような場合になっているとは思っております。 今後につきましても、このようなことがないよう、十分職員の安全運転の協力を徹底していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(中野義弘議員) 18番 臼井議員。
◆18番(臼井伸介議員) よくわかりますけれども、やはり先輩・後輩があって、若い人たち、運転せいやとなったときに、経験なくても、いきますという感じがあると思うのね。そこら辺はやっぱり管理職が管理し、そういうことのないようにしていただくというのも一つではないでしょうか。十分注意してください。
○議長(中野義弘議員) 21番 青山議員。
◆21番(青山秀雄議員) また車両に関する物損事故ということで、今話がありましたけれども、以前も収集車に関する事故などもあったという話も、私も承知しています。そういうことでは、そういう安全を確保するために、車の運転はおそらく1人ではなく添乗者もついているというふうに理解しているんですが、安全作業マニュアルだとか、そういうものはきちっと確立をされているのかどうなのか。また、どこの職場でも、安全管理マニュアルとか、運転マニュアルとか、清掃収集のマニュアルとかあると思うんですが、そういうものについてはきちっとできているのか、そしてそのことが守られているのか。何度もこういう事故があるようですけれども、やはりその辺の基本がどうなっているのかお答えください。
○議長(中野義弘議員) 村野環境部長。
◎村野環境部長 今、御質問をちょうだいいたしましたように、清掃センターの職員については、運転を本務としておりますので、当然マニュアルはつくらせていただいて、取り組ませていただいているところでございますけれども、今回のこの事故を通して、運転者を含めて全員で再度このマニュアルの見直しをかけて、改定をかけていくということで、現在取り組ませていただいているところでございます。
○議長(中野義弘議員) 21番 青山議員。
◆21番(青山秀雄議員) 報告はわかりました。どうしても、大変な中で、忙しい時間に追われながら仕事をしているというのはわかるんですけれども、やはりバックをするときだとか、普通の乗用車なんかとは違うわけですから、そういう面では後方を確認をする上で、2つの目よりも4つの目とか、そういうことをきちっと徹底をされたい。このことについては、二度と再発されないように、そういう意見とさせていただきます。徹底していただきたいと思います。以上です。
○議長(中野義弘議員) 以上で報告を終わります。
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○議長(中野義弘議員) 日程第2 認定第1号 平成25年度昭島市
一般会計歳入歳出決算認定について から 日程第8 認定第7号 平成25年度昭島市
水道事業会計決算認定について までの7件を一括して議題といたします。 一括して提案理由の説明を求めます。北川市長。 (北川市長 登壇)
◎北川市長 おはようございます。お彼岸に入りまして、きのうから秋の全国交通安全運動が始まりました。本当に市民の皆様方、事業者の皆様方、いろいろなところで交通安全運動についていろいろな面で御苦労いただいている中で、またも職員がこういうような事故を起こしたということは、本当に申しわけないなというぐあいに思っておるところでございます。 それでは、ただいま上程をいただきました日程第2 認定第1号 平成25年度昭島市
一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第7 認定第6号 平成25年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの6件につきまして、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、また日程第8 認定第7号 平成25年度昭島市
水道事業会計決算認定については、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見を付しまして、議会の認定を賜わるべく御提案を申し上げます。 まず、認定第1号 平成25年度昭島市
一般会計歳入歳出決算について御説明を申し上げます。 平成25年度は、第五次総合基本計画3年目の年として、次世代に誇りを持って引き継ぐことのできる、元気都市あきしまの確かな実現に向け、ふるさと昭島のまちづくりをアプローチから安定飛行へとつなげる大切な1年でありました。 予算編成時におきましては、行政運営に当たりましての重点項目を、1つとして「信頼にこたえ、未来につなげる安全で安心なまちづくり」、1つとして「健康で元気にあふれ、子どもと子育てを大切にし、福祉が充実したまちづくり」、1つとして「快適で魅力にあふれ、にぎわいと活力を生み出すまちづくり」、1つとして「将来の世代につなぐ環境にやさしいまちづくり」、1つとして「持続可能な自治体経営の確立に向けた行財政改革」の5項目と定めました。 これらの重点項目に基づき、地域防災計画の修正への取り組み、昭島チャレンジデー2013の実施やスポーツ祭東京2013の開催、保育園や学童クラブの待機児童解消に向けた取り組み、がん検診事業の拡充や各種予防接種事業、市民会館・公民館大規模改修工事や都市計画道路3・4・2号及び自転車等駐車場の整備などによる拝島駅南口周辺整備事業、松原町
コミュニティセンター整備事業や
立川基地跡地昭島地区整備事業の推進、岩泉町とのカーボン・オフセット事業などを、主要な施策と位置づけたところでございます。 予算の執行に当たりましては、引き続き大変厳しい財政環境にございましたが、創意と工夫をこらし、より効果的・効率的な歳出の執行を旨として、限られた財源の有効活用により、施策の推進を図ってまいったところでございます。 こうした中での決算でございますが、歳入の根幹であります市税収入については若干の増加をいたしたものの、財源不足への対応として臨時財政対策債の活用を図りながら、基金の取り崩しは最小限にとどめるなど、今後の財政需要も見通した上で、財源の確保に努めたところでございます。 普通会計におけます本決算に基づく財政指標でありますが、財政力指数は0.952、単年度におきましても0.947と1.0を割り込み、引き続き普通交付税の交付を受け、また経常収支比率は91.5%で、前年度の96.4%から4.9ポイントの減少となりましたが、依然として高い水準にあるものと考えております。 こうした中、本年度に入り、我が国の経済は、企業の設備投資の増加や所得雇用状況の改善等、本格的な景気の回復への兆しが見られるようになりましたが、その影響が市民生活には十分には及んでおらず、本市を取り巻く行財政環境はまだまだ厳しい状況にあるものと認識をいたしております。 私といたしましては、将来に向けて持続可能な確固たる財政基盤を確立するため、これまでも行財政改革を喫緊かつ最重要の課題として取り組んでまいったところでございます。今後におきましても、第四次中期行財政運営計画の推進を基本に、より強固に行財政の健全化に向けた取り組みを進め、持続可能な自治体運営の確立に向け、さらなる努力を傾注してまいりたいと存じます。 引き続き、議会並びに市民の皆様方の御理解と御協力を賜りますよう、心からお願いを申し上げます。 それでは、決算の概要を申し上げます。 決算書の10・11ページをごらんいただきたいと存じます。 なお、説明に際しましては、金額は1000円単位の概数で、また増減は対前年度比で申し上げます。 歳入決算額は3.0%増の398億220万5000円、歳出決算額は1.4%増の384億3069万円で、予算現額に対する収入率は100.3%、執行率は96.8%となっております。この結果、歳入歳出差引残額の13億7151万4000円を翌年度へ繰り越しをいたしました。また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、13億4711万9000円となっております。 歳入の主な内容についてでありますが、市税につきましては、186億5805万7000円で1.9%の増となりました。このうち市民税は80億3008万1000円で1.7%の増となり、内訳といたしまして、個人市民税は、経済状況の好転の影響が給与所得に及んでおらず、0.3%減の68億2194万1000円、一方、法人市民税は、特定企業の企業収益の増により、14.9%増の12億814万円となっております。固定資産税は、土地の据置特例の見直しや家屋の新築及び増築分の増収などにより、1.2%増の81億9877万円となり、市たばこ税は、都たばこ税より市たばこ税への一部税源移譲がありましたことから、12.8%増の8億8223万3000円、都市計画税は1.5%増の14億5985万4000円となっております。なお、市税全体の徴収率は96.6%であり、前年度より0.6ポイント上昇いたしたところでございます。 地方譲与税は、エコカー減税の延長による譲与総額の減少などにより、4.6%減の1億7480万2000円となりました。 また、利子割交付金は27.1%の増、アベノミクス効果による企業の配当性向の上昇、及び株価上昇に伴う売買の増加により、配当割交付金は71.2%の増、
株式等譲渡所得割交付金は769.8%の増となっております。 地方消費税交付金は0.9%減の12億116万円となり、自動車取得税交付金は2.4%減の1億800万円となっております。 地方特例交付金は、
住宅借入金等特別税額控除対象者の減少により、11.6%減の9332万8000円となりました。 また、地方交付税は、普通交付税では特定企業の大幅な減収による法人税割の減などにより、基準財政収入額が減となったことから、25.4%増の8億395万6000円が交付され、特別交付税は29.6%増の1億5921万2000円となっております。 使用料及び手数料は、大規模改修工事の完了に伴う市民会館使用料の増などにより、0.9%増の8億8309万7000円となっております。 国庫支出金は、生活保護費負担金、防音工事費補助金や
社会教育施設費補助金などの増により、8.9%増の74億8704万5000円となっております。 都支出金は、
子育て支援対策臨時特例交付金や
緊急雇用創出事業臨時特例補助金などの減により、1.4%減の55億2969万5000円となっております。 繰入金は、特別会計繰入金が58.8%増の7779万3000円、また基金繰入金は77.1%減の1億4067万円となりましたことから、合計で67.0%減の2億1846万3000円となっております。 繰越金は、25.7%減の7億3096万3000円となっております。 市債は、
コミュニティ施設整備事業債、教育債、臨時財政対策債の増などにより、26.4%増の18億6190万円となっております。 次に、歳出の主な内容について御説明を申し上げます。 議会費は、2.7%減の3億5938万1000円となっております。 総務費では、職員退職手当の減などがあるものの、前年度に引き続き松原町
コミュニティセンター整備事業や拝島駅
南口自転車等駐車場整備事業などに取り組み、1.0%増の50億2387万5000円となっております。 民生費は、0.4%増の185億7775万9000円となりました。
認定こども園整備費補助や美堀学童クラブ整備などの子育て支援施策を初め、
障害者虐待防止センターを設置し、障害者の虐待の防止と養護者支援を行うなど、福祉の充実に努めたところでございます。また、24年度より伸び率は低下したものの、生活保護費は4.1%の増となりました。このほか、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の各特別会計へ、合計35億3695万1000円の繰り出しをいたしました。 衛生費では、がん検診事業や予防接種事業の充実を図ったほか、引き続き住宅用新エネルギー機器等の普及促進事業などを実施いたしましたが、0.5%減の30億3101万円となりました。 労働費では、労働相談事業の実施や勤労商工市民センターの管理運営などを実施し、6.6%減の7969万円となりました。 農林費では、市民農園を継続して運営をいたしまして、1.2%増の3445万4000円となっております。 商工費では、3回目となります昭島ブランド・フードグランプリを開催をしましたほか、商工業の振興や観光まちづくり協会への補助などを実施し、1.2%減の1億7250万3000円となっております。 土木費は、3.0%減の25億5183万3000円となりました。前年度に引き続き、都市計画道路3・4・2号の整備、市道昭島48号を初めとする幹線道路や生活道路の整備を行い、また
立川基地跡地昭島地区整備事業への取り組みを進めたところでございます。このほか、下水道事業及び
中神土地区画整理事業の各特別会計へ、合計6億1110万円の繰り出しをいたしました。 消防費では、常備消防委託費が5.1%の減となりますものの、消防ポンプ車の購入や玉川備蓄倉庫等の整備により、2.9%増の14億3532万1000円となっております。 教育費は、8.8%増の46億5345万1000円となっております。学校教育の分野では、昭島市教育振興基本計画をもとに、学校・家庭・地域との連携を深めながら教育を推進いたしてまいりました。小学校全校でのコンピュータの更新事業、また小学校運動場の芝生化工事や清泉中除湿温度保持機能復旧工事、太陽光発電設備設置工事などの教育環境の整備事業も実施をいたしたところでございます。生涯学習の分野では、スポーツ祭東京2013運営事業を初めとし、2回目となります昭島チャレンジデー2013を実施いたしました。また、市民会館・公民館の大規模改修工事も実施をいたしたところでございます。 公債費は、都市計画道路3・4・2号整備事業債や臨時財政対策債などの元利償還金の増などにより、4.3%増の25億1119万円となっております。 一般会計につきましては、以上でございます。 続きまして、特別会計について御説明を申し上げます。 まず、認定第2号 平成25年度昭島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてであります。402・403ページであります。 歳入決算額は3.1%増の130億7709万8000円、歳出決算額は0.3%増の124億3125万2000円で、予算現額に対する収入率は100.8%、執行率は95.8%となっております。歳入歳出差引残額は6億4584万6000円となり、同額を翌年度へ繰り越しをいたしました。 主な歳入でありますが、国民健康保険税は、現年度分の徴収率は平成24年度と同率であるものの、被保険者数の減少などに伴う調定額の減により、0.9%の減となっております。国庫支出金は、保険給付費の減と前期高齢者交付金の増に伴う療養給付費等負担金の減により、1.7%の減となりましたが、都支出金は、都費補助金が平成23年度の収納率の向上により増額をされたことなどによりまして、1.6%の増となっております。繰入金につきましては、前年度並みの17億4000万円でありました。また、前年度の実質収支の黒字分として繰越金を2億9348万4000円計上いたしました。 次に、主な歳出でありますが、保険給付費は、被保険者の減少に伴う療養給付費等の減少により、1.2%の減となっております。介護保険納付金は6.7%の増、後期高齢者支援金等は4.8%の増となっております。また、基金積立金は、前年度の繰越金などによる余剰金を積み立て、17.4%の増となっております。 次に、認定第3号 平成25年度昭島市介護保険特別会計歳入歳出決算についてであります。462・463ページであります。 歳入決算額は4.1%増の71億5503万7000円、歳出決算額は5.1%増の70億6343万6000円で、予算現額に対する収入率は99.2%、執行率は98.0%となっております。歳入歳出差引残額は9160万1000円となり、同額を翌年度へ繰り越しをいたしました。 主な歳入でありますが、保険料は、被保険者数の増加によりまして、5.0%の増となっております。国庫支出金は3.8%の増、支払基金交付金は3.2%の増となっており、いずれも保険給付費の増加に伴うものであります。都支出金は、都負担金の増はありますものの、財政安定化基金交付金の皆減等により、3.3%の減となっております。繰入金につきましては、10億4820万9000円で、0.7%の増となっております。 次に、主な歳出でありますが、保険給付費は、被保険者数の増加に伴い認定者数及びサービス受給者数が増加しましたことによりまして、4.2%の増となっております。また、基金積立金は、平成26年度の保険給付費の増加に対応するため、保険料収入の余剰金を積み立ていたしました。諸支出金は、国・都支出金や一般会計繰出金の精算に伴う返還により、254.1%の増となっております。 次に、認定第4号 平成25年度 昭島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてであります。512・513ページであります。 歳入決算額は0.8%増の18億6145万8000円、歳出決算額は0.6%増の18億2926万5000円で、予算現額に対する収入率は100.3%、執行率は98.5%となっております。歳入歳出差引残額は3219万3000円となり、同額を翌年度へ繰り越しをいたしました。 主な歳入でありますが、後期高齢者医療保険料は2.0%の増となっております。広域連合支出金は3.7%の増となっております。繰入金につきましては、9億6574万2000円で0.1%の増となっております。 次に、歳出でありますが、広域連合納付金は療養給付費負担金や保険料負担金、保険基盤安定負担金などで0.7%の増、保健等事業費が0.9%の減となっております。 次に、認定第5号 平成25年度昭島市下水道事業特別会計歳入歳出決算についてであります。548・549ページであります。 歳入決算額は29.1%増の33億275万円、歳出決算額は30.2%増の31億3714万3000円、予算現額に対します収入率は101.4%、執行率は96.3%となっております。歳入歳出差引残額は1億6560万7000円となり、同額を翌年度へ繰り越しをいたしました。 主な歳入でありますが、分担金及び負担金は、受益者負担金猶予消滅調定件数の増加によりまして、38.7%の増となっております。使用料及び手数料は、下水道使用料の調定件数の増加により、0.4%の増となっております。国庫支出金は、社会資本整備総合交付金対象事業費の増加により、736.8%の増となっております。都支出金についても同様に、723.6%の増となっております。繰入金につきましては、4億4520万円で0.6%の減となっております。市債は、5億3860万円で、対象事業費の増加により123.6%の増となっております。 次に、主な歳出でありますが、事業費が、中部1号幹線築造工事委託、汚水管埋設工事等の増加、及び
立川基地跡地昭島地区整備事業の開始に伴う工事の増加により、72.4%の増となっております。また基金積立金は、汚水負担分の余剰金の増加によりまして、15.8%の増となっております。公債費は、償還元金及び償還利息が減少したことなどから、5.7%の減となっております。 次に、認定第6号 平成25年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算についてであります。588・589ページであります。 歳入決算額は17.7%減の3億2675万円、歳出決算額は20.2%減の3億1649万8000円で、予算現額に対する収入率は86.6%、執行率は83.9%となっております。歳入歳出差引残額は1025万2000円となり、同額を翌年度へ繰り越しをいたしました。 主な歳入でありますが、使用料及び手数料は、行政財産使用料の減少により、14.5%の減となっております。国庫支出金及び都支出金は、国費対象事業の増加により、それぞれ13.0%の増となっております。繰入金につきましては、1億6590万円で44.9%の減となっております。保留地処分金は、1億906万7000円で126.4%の増となっております。 次に、主な歳出でありますが、事業費は、移転補償費等の減により、25.9%の減となっております。 特別会計については以上であります。 なお、決算の詳細、実質収支に関する調書、財産に関する調書につきましては、決算書及び決算附属書類を御参照いただきたいと存じます。 次に、認定第7号 平成25年度昭島市水道事業会計決算について御説明を申し上げます。 初めに、平成25年度事業の概要でありますが、平成25年度末の給水人口は11万2791人、対前年度比139人、0.1%の減、給水世帯は5万1616世帯で252世帯、0.5%の減となっております。一方、年間総配水量は1271万870立方メートルで、対前年度比17万6960立方メートル、1.4%の増となっております。 主な事業でありますが、安全で安心な地下水100%の水道水の安定的な給水を基本といたしまして、災害に強い水道施設の整備に向け、配水施設の耐震化を図る東部配水場更新工事は無事終了し、西部配水場更新工事は平成25年度から着手をし、順調に進めているほか、老朽管の布設替え工事なども進め、また立川基地跡地昭島地区の開発に伴う配水場の整備に向けた認可変更及び基本設計等を実施いたしたところでございます。 決算の状況でありますが、事業収益につきましては、昨今の環境に配慮した節水型社会への移行や経済状況などの影響により、一般家庭等の小口需要者の使用水量が減少いたしたものの、一部事業所等の大口需要者の使用水量が増加したことによりまして、給水収益が増となり、前年度に比べ微増いたしました。 一方、事業費につきましては、修繕費の減がありますものの、東部配水場旧施設の資産除却による資産減耗費などの増により、前年度に比べ増加をいたしましたが、約5億5600万円の純利益を確保いたしたところでございます。 それでは、水道事業会計決算書1・2ページをごらんいただきたいと存じます。 収益的収入及び支出のうち、収入でありますが、事業収益の決算額は18億5614万8000円で、予算額に比べ4665万円、2.6%の増となっております。収入の主なものは、給水収益を中心とした営業収益17億7854万5000円であります。また、支出でありますが、事業費の決算額は12億4715万4000円で、予算額に対する執行率は91.3%であります。主な支出は、配水及び給水費等の営業費用12億799万円で、支出総額の96.9%となっております。この結果、収益的収入及び支出の収支におきまして、5億5615万1000円の純利益を計上いたしたところでございます。 次に、3・4ページであります。 資本的収入及び支出のうち、収入でありますが、資本的収入の決算額は8494万3000円で、その内容は、市道昭島48号配水管布設工事及び立川基地跡地昭島地区配水場整備事業などに係る負担金6528万2000円、及び東部配水場更新事業に係る補助金1966万1000円となっております。また、支出でありますが、資本的支出の決算額は12億9070万9000円で、その内容は東部配水場更新事業等の建設改良費11億7727万5000円、及び企業債償還金1億1343万4000円となっております。資本的収入及び支出の差引不足額12億576万6000円につきましては、欄外に付記してありますとおり、損益勘定留保資金及び建設改良積立金などにより補てんをいたしました。 なお、6ページ以降は、損益計算書など財務諸表及び各種明細書、事業報告書を掲載いたしておりますので、御参照賜りたいと存じます。 以上、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、提案とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、一括して代表監査委員より決算審査の結果について報告を求めます。中村代表監査委員。 (中村代表監査委員 登壇)
◎中村代表監査委員 ただいま議長から御指名をいただきました代表監査委員の中村徹と申します。 平成25年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況を示す書類と、平成25年度水道事業会計決算に当たり、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づきまして、青山監査委員とともに決算審査を実施いたしました。それらの審査の結果につきまして、監査委員を代表しまして私から御報告申し上げます。 初めに、平成25年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況を示す書類の決算審査に当たりましては、市長から審査に付されました各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況を示す書類について、地方自治法等関係法令に準拠して作成されているか、決算計数が正確であるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかを主眼に置き、実施いたしました。 審査の結果、審査に付されました各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状況を示す書類は、地方自治法等関係法令に準拠して作成されており、予算の執行も適正になされ、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りはないものと認められました。 続きまして、平成25年度水道事業会計決算について御報告申し上げます。 決算審査に当たりましては、市長から審査に付されました水道事業会計の決算書類について、地方公営企業法等関係法令に準拠して作成されているか、水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、関係諸帳簿及び証拠書類と照合等を行うとともに、経済性の発揮や公共性の確保がなされているかについても実施をいたしました。 審査の結果、審査に付されました水道事業会計の決算書類は、地方公営企業法等関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りはなく、損益計算書や貸借対照表等の財務諸表も、水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。 なお、平成25年度一般会計及び特別会計並びに水道事業会計の決算の概要につきましては、主に計数の増減の説明でございますので、まことに恐縮に存じますが、お手元に御配布の決算審査意見書を御高覧いただきたく、お願い申し上げます。 以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、平成25年度の決算審査の報告とさせていただきます。 よろしくお願いします。
○議長(中野義弘議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております日程第2 認定第1号から、日程第8 認定第7号までの7件については、委員会条例第5条第1項及び第2項の規定により、19人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに会期中の審査を付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま設置されました特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。 お諮りいたします。本特別委員会委員の選任については、正副議長及び監査委員を除く全議員を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。本7件については、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時58分
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△再開 午後1時10分
○議長(中野義弘議員) 会議を再開いたします。
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○議長(中野義弘議員) 日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号) から 日程第14 議案第54号 平成26年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) までの6件を一括して議題といたします。 本6件は、いずれも補正予算審査特別委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。10番 杉本議員。 (10番 杉本英二議員 登壇)
◆10番(杉本英二議員) ただいま議題となりました日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号)から、日程第14 議案第54号 平成26年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)までの6件について、補正予算審査特別委員会における審査の経過並びにその結果について報告申し上げます。 本委員会は9月10日に開催し、委員長に私、杉本英二が、副委員長には篠原有加委員が選任され、それぞれ就任いたしました。 審査の内容については、正副議長を除く全議員で構成する本特別委員会で審査しましたので、省略させていただきます。 質疑の終結の後、討論を省略して採決の結果、日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号)及び日程第10 議案第50号 平成26年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の2件については、賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、日程第11 議案第51号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第1号)から、日程第14 議案第54号 平成26年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)までの4件については、全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本6件に対する本特別委員会の報告を終わります。
○議長(中野義弘議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本6件に対する意見等を一括してお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 質疑なしと認めます。 日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号)及び日程第10 議案第50号 平成26年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の2件については討論の通告がありますので、これより討論を行います。 初めに、日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号)について、順次発言を願います。初めに、8番 荒井議員。 (8番 荒井啓行議員 登壇)
◆8番(荒井啓行議員) 議長の指名をいただきましたので、討論を行います。日程第9 議案第49号 2014年度昭島市一般会計補正予算(第2号)について、日本共産党昭島市議団を代表して反対討論を行います。 一般会計補正予算(第2号)は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億2380万円を追加し、一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ443億9150万円とするものであります。 本補正予算の歳入の主なものは、2013年(平成25年)度の繰越金で、当初予算と合わせると、この総額は13億4711万9000円という近年にない繰越額となっています。この要因は、市税等の税収増、各種交付金の増、がん検診事業や予防接種事業の見込み数が達しなかったことや、保育所運営事務委託の扶助費や普通建設事業費における不用額、各事業での執行に当たっての経費抑制を図ったことなどの積み上げが増額の理由として挙げられました。 13億4711万9000円は、2012年(平成24年)度の7億3096万3165円と比較しても、異常な数字であります。この繰越額の50%、6億7356万円は、財政調整基金に積み立てなければなりませんけれども、残る6億7356万円は、2億1510万円を国や都への過年度分の返還金として計上し、3億円を庁舎跡地施設整備資金積立基金に積み立てました。さらにこの補正予算は、当初予算で計上した公共施設整備資金積立基金2億円を減額補正をして元に戻しています。 今補正予算で計上された事業については、昭和町分室の耐震診断や社会保障・税番号制度システムや被災農業者向け経営体育成事業補助金など、国や東京都からの支出金が見込まれた事業で、市の独自施策として予算計上したものは7578万円の水痘ワクチン接種や高齢者肺炎球菌ワクチン接種の予防接種事業費であります。この予防接種事業は、市民の健康を守る施策として私どもも理解はしますが、今年度も既に半年が過ぎて、そして消費税の8%増税が進行して、厳しい暮らしや商売を余儀なくされているもとで、市民の暮らしを応援する自治体の役割が今求められているのではないでしょうか。 市長は今議会の冒頭のあいさつで、「景気回復や地域経済にはいまだ税収の大幅な改善にはなお時間を要している。市民の皆様にはまだ厳しい状況だと思う」というふうに述べました。今議会の一般質問の答弁では、「本年4月の消費税率の引き上げに伴い、商品の価格が上がり家計が厳しくなった、店の売り上げが減った、また増税分を販売価格に転嫁できず利益が減少したなどといった市民や市内小規模事業者からの声があることは、十分承知をいたしております」と答弁しています。こうした現状認識に立つならば、今議会に厳しい暮らしを軽減する施策を提案するのではなかったかと指摘をするもので、今議会でそうした観点からの政策展開は見られません。積み立てが主な内容のこの一般会計補正予算というふうに指摘せざるを得ません。 もう一つ指摘をしておきたいというふうに思います。今議会中に、拝島駅南口地下自転車等駐車場の暫定供用開始が行われようとしています。この拝島駅南口地下自転車等駐車場暫定使用に当たって、交通安全対策がとられていません。駅東側の江戸街道には、横断歩道も信号機も未設置のままであります。このまま供用開始をすることは、交通安全上危険きわまりない問題であります。駐輪場に併設されているこのエレベーターを利用した車いすの利用者は、西側の信号機を利用して駅の方に横断をし、駅のエレベーターを利用するとなれば、東側にさらに移動して駅の改札口に向かうエレベーターを利用するという、途中の不便さというのは大変なことでありますし、細い迂回路は危険と隣り合わせの状況であります。駅前広場の工事というのは、今後もあと1年6カ月継続されます。横断歩道と信号機を設置をし、駅や駐輪場利用者、市民の交通安全対策を図るべきだと思いますし、昭島警察との協議結果はどうなっているのか、早急に調整をし設置すべきであると考えるものであります。こうした安全対策もとらずに10月1日から暫定供用開始ということにはならないと、私は思います。 9月19日、私どもは信号機や横断歩道の設置を求めて、昭島警察署に要望しました。このときの話し合いの中で感じたことは、道路管理者と交通管理者との協議が完全に整わないまま暫定供用開始だけが決まったように感じました。一体どうなっているのでしょうか。駅を利用する市民や地下駐車場を利用する市民や商店街を利用する市民の交通安全対策、これが不十分なまま10月1日から地下駐輪場を暫定供用開始することには反対であります。 一刻の猶予もありません。10月1日まで、きょうを含めて10日間しかない。直ちに横断歩道と信号機を設置すべきである。このことを強く要求をして、日程第9 議案第49号 2014年度昭島市一般会計補正予算(第2号)に対する、日本共産党昭島市議団を代表しての反対討論といたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、18番 臼井議員。 (18番 臼井伸介議員 登壇)
◆18番(臼井伸介議員) 日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号)につきまして、自由民主党昭島市議団を代表し、賛成の立場から討論を行います。 政府は、9月19日に発表した9月の月例経済報告で、景気の基調判断を5カ月ぶりに下方修正しました。甘利経済財政相は下方修正の理由について、駆け込み需要の反動減の収束が長引いていることと天候要因が重なり、消費が弱含みで推移していると説明しました。ことしの夏は日照不足や低温の影響で野菜が値上がりし、家計は節約の傾向が強まっていると思います。また、大雨続きで災害もあり、医療や飲料水等、電気製品も販売不振でありました。大変心配しているところであります。 このような状況の中での本補正予算、まず歳入につきましては、平成25年度決算に基づく各特別会計からの繰入金がございました。国民健康保険特別会計においては、平成29年度都道府県単位での運営という答申も出ており、持続可能な制度の構築をしていただきたいというふうに思います。 次に、前年度の精算によります繰越金の増額がございました。前年度繰越金につきましては、平成25年度において、歳入におけます法人市民税や
株式等譲渡所得割交付金などの増収もありましたが、歳出において引き続き行財政の健全化を初めさまざまな歳出削減の努力をしていただきたいと思います。 これらの一般財源につきましては、公共施設整備資金積立基金の減額や財政調整基金、庁舎跡地施設整備資金積立基金に積み立てるなどいたしております。とりわけ庁舎跡地施設整備資金積立基金については、今後予定がされております(仮称)教育福祉総合センターや昭和町分室の整備のための財源として活用されるものであります。これらの事業には多額の事業費を要することが見込まれております。将来のために積み立てたものと理解しております。今後につきましても、将来の財政需要を見通す中で、しっかりとした基金管理をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、歳出では社会保障・税番号制度に伴う税務システムの開発に係る予算の計上がありました。番号制度は社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤であります。しかしながら、本補正予算における税務システムの改修に係る財源については、国庫補助金は3分の2となっております。残りの3分の1については地方交付税措置となっているようでありますが、今後も市長会等を通じてその財源について国にしっかりとした措置を求めるとともに、国が示したスケジュールに沿って、市民にもしっかりとした説明をし、不安がないように準備を進めていただきたいと思います。 このほかにもありましたけれども、総じて本補正予算における事業につきましては、私もよく指摘しておりますが、補正はあくまでも必要性、緊急性などの観点から計上されるものであり、そうされていると思います。財源についても、国・都補助金を活用するなど、対応がなされた予算であると思います。今後も事業の計上にあっては、その財源をしっかり確保しながら、より効果的・効率的な執行に努めていただきたいと考えております。 以上、自由民主党昭島市議団を代表しまして、本補正予算につきまして賛成の討論といたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、日程第10 議案第50号 平成26年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、順次発言を願います。初めに、8番 荒井議員。 (8番 荒井啓行議員 登壇)
◆8番(荒井啓行議員) 日程第10 議案第50号 2014年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)に対して、日本共産党昭島市議団を代表して反対の立場で討論を行います。 この補正予算は、2013年(平成25年)度昭島市国民健康保険特別会計の繰越金が6億4584万5000円となったことから、黒字分の処理を行おうとするものです。この処理は、歳出で1億947万9000円が返還金で計上されていますが、その他は国民健康保険事業運営基金積立金に2億3491万2000円を積み立て、3億円を一般会計繰出金で返還しています。したがって、2014年(平成26年)度一般会計から国民健康保険特別会計に当初14億円繰り入れましたが、11億円とするものであります。 こうした要因について、歳入では保険税収入と交付金が増加したこと、歳出では国保加入者の減員や医療費の減少が理由として挙げられていました。 2012年(平成24年)4月から11.2%、1人平均8000円、世帯平均では1万3700円と大幅な国民健康保険税の値上げを行った2年目であることから、税収増になることは当然と思います。同時に、税収が伸びている要因の一つは、滞納処分が強化されているからではないのでしょうか。平成24年度の国保税の滞納分の徴収率は22.5%でありましたが、平成25年度は24.1%と1.6%もふえています。24.1%というこの滞納分の徴収率は史上最高ではないかと思います。病気やけが、倒産などによって職をなくし、納付したくとも納付できず、やむを得ず保険税を滞納している被保険者に対し、最も換価しやすい給与や年金を受け取る普通預金まで差し押さえて生活を脅かしている徴収の強化が影響しているのではないのでしょうか。また、医療費が減少していることは、資格証明書や短期保険証の発行と医療費の自己負担分の高騰が影響して、被保険者自身による受診抑制、つまり医療機関を利用しないといった傾向も働いているのではないかと思います。 昭島市の平成25年度の国保加入世帯は、所得200万円未満の世帯が2万1427世帯中1万5579世帯で、72.7%に及んでいます。被保険者数で見ると、3万6842人のうち2万3564人で63.9%と、所得の低い市民が多く加入しています。こうした市民の暮らしの実態を顧みずに、2年ごとに保険税を見直していくことを決めて、今年度、平成26年4月から国保税の値上げを行いました。 2013年(平成25年)度の国民健康保険特別会計の6億4584万5000円という繰越金は、その前年の2012年(平成24年)度国民健康保険特別会計の繰越金2億9348万3697円の倍以上となっている。これは、極めて異常なことであります。 したがって、今年度6.4%、1人平均5000円の国民健康保険税の改定・値上げを行う必要はなかったと考えるものであります。そして、この間、平成23年度、24年度、25年度と3年連続いわゆる黒字決算となっていることからも、来年度の値上げは中止をすること、そして国民健康保険税の減税を検討すべきである。このことを強く要求し、日程第10 議案第50号 2014年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)に対する、日本共産党昭島市議団を代表しての反対討論といたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、2番 小山議員。 (2番 小山満議員 登壇)
◆2番(小山満議員) 日程第10 議案第50号 平成26年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、自由民主党昭島市議団を代表し、賛成の立場から討論を行います。 国民健康保険は、国民皆保険制度の基盤となる制度であり、地域住民の医療と健康の確保を図るという重要な役割を担っております。しかしながら、急速な少子高齢化の進展や、医療技術の高度化による医療費増大、国民健康保険加入者の就業構造の大幅な変化により、その財政運営は大変厳しい状況となっております。 こうした環境が継続する中、昭島市の国民健康保険特別会計におきましては、保険税率の改定や収納率の向上、医療給付の適正化など、財政運営の健全化に取り組み、一定の成果を上げておりますが、引き続き一般会計からの多額な繰入金によって収支の均衡を保ち運営されている状況は変わっておりません。 さて、今回の補正額は6億4907万5000円を追加し、予算総額を133億9867万5000円とするもので、主に前年度の精算及び本年度の概算額等の確定に伴う所要の調整を行うものであります。今回の補正におきましては、昨年に引き続き国の特別調整交付金の対象事業であります特定健診フォローアップ事業が計上されております。この事業は、特定健診の受診率の向上策として実施されるものであり、市民の健康増進と中長期的な視点での医療費の抑制へつながる大変重要な取り組みであります。 また、前年度決算確定に伴う繰越金は6億4584万6000円と、前年度比120%の増となりました。この要因につきましては、医療給付費の減少、収納率向上による都補助金の増額などであると説明を受けております。これにより2億3485万9000円を国民健康保険事業運営基金へ積み立て、将来に向け安定的な運営を確保するとともに、赤字補てんとしての法定外繰入金のうち3億円を一般会計へ繰り出すことが可能となったものと理解をしております。こうしたことは、厳しい財政運営の中、収入の確保と歳出の抑制に向けた地道な努力を継続された成果として、高く評価できるものであります。 以上のことから、本補正予算につきましては、適切かつ必要なものであると認めるものであります。 最後となりますが、現在国におきましては社会保障制度の改革が進められており、国民健康保険も大きな制度改正が予定をされております。こうした中にあって、国民健康保険を安定的で持続可能な制度として維持していくためには、財政の健全化を目指した取り組みをこれまで以上に積極的に進めていく必要があるものと考えます。引き続き、保険税収入の安定的な確保や医療費の適正化など、さらなる努力をしていただくことを強く要望いたしまして、自由民主党昭島市議団を代表しての、本補正予算に対する賛成の討論といたします。
○議長(中野義弘議員) これにて討論を終結いたします。 これより分割して採決いたします。 初めに、日程第9 議案第49号 平成26年度昭島市一般会計補正予算(第2号)について、起立により採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第10 議案第50号 平成26年度昭島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、起立により採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、お諮りいたします。日程第11 議案第51号 平成26年度昭島市
介護保険特別会計補正予算(第1号)から、日程第14 議案第54号 平成26年度昭島市
中神土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)までの4件について、一括して採決をいたします。 本4件は、いずれも委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認めます。よって、本4件はいずれも委員長報告どおり決しました。
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○議長(中野義弘議員) 日程第15 議案第55号
昭島市庁舎跡地施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 本件は総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。12番 大島議員。 (12番 大島博議員 登壇)
◆12番(大島博議員) ただいま議題となりました日程第15 議案第55号
昭島市庁舎跡地施設建設資金積立基金条例の一部を改正する条例について、総務委員会における審査の経過並びにその結果について報告申し上げます。 本委員会は9月11日に開催し、理事者側に提案理由について説明を求め、審査を行いました。 以下、質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「この条例改正の背景は」との質疑があり、「庁舎跡地土地利用基本構想の中の社会教育施設の建設予定地が、学校統合後のつつじが丘南小学校の跡地となり、また現在の昭和町分室の活用についての検討を行っているため」との答弁がありました。 次に委員より、「条例の中の建設資金積立基金を整備資金積立基金に変更した理由は」との質疑があり、「庁舎跡地施設として、新たな施設の建設以外に、既存校舎の活用や昭和町分室の整備等も加わったことから、包括的な整備となるため」との答弁がありました。 次に委員より、「昭和町分室跡地に社会教育複合施設ということで、周辺住民の期待もあったようである。条例整備をした後もいろいろな段階で住民との合意形成が大切と考えるが」との質疑があり、「これまでもさまざまな角度から市民からの意見聴取を行ってきたところであり、事業の具体化に当たっても引き続きより丁寧な説明に努める等、対応していきたい」との答弁がありました。 次に委員より、「新たに建設整備する教育福祉総合施設や昭和町分室の部分について、財源はこの基金のほかどのように考えているのか」との質疑があり、「現在、国・都の補助金等の調整を図っているが、大規模な建設事業になるため、市債も一定程度は借りる必要があると考えている」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本件に対する総務委員会の報告を終わります。
○議長(中野義弘議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本件に対する意見等をお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本件について、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
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○議長(中野義弘議員) 日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 から 日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 までの5件を一括して議題といたします。 本5件は、いずれも厚生文教委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。2番 小山議員。 (2番 小山満議員 登壇)
◆2番(小山満議員) ただいま議題となりました日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から、日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例までの5件について、厚生文教委員会における審査の経過並びにその結果について報告を申し上げます。 本委員会は9月12日に開催し、理事者側に提案理由の概略について説明を求め、審査を行いました。 初めに、日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「新制度において、国や都も負担をするが、市として費用はふえるのか」との質疑があり、「現段階では公定価格は仮単価しか出ていないが、国が2分の1、都が4分の1、市が4分の1負担するとの枠組みが示されている。都の独自加算や消費税の動向等によるが、費用についてはふえる財政構造になっている」との答弁がありました。 次に委員より、「国が標準的な条例を示した中で、市が独自に検討を加えた内容は」との質疑があり、「地域型保育を始める事業者が、始める前に近隣住民に説明すること、防犯対策への注意、暴力団の排除等を条文に加えている」との答弁がありました。 次に委員より、「需要と供給のバランスが社会の発展や人々の幸福につながっている。今回の法律・条例がこのバランスに大きく貢献していくと期待している」との意見がありました。 次に委員より、「一人一人の子どもの人権を尊重して保育をするといった基本理念と実際の条例に乖離がある。新しい制度をつくるのであれば、将来を担う子どもたちに誇れるものにすべきであり、本条例に反対する」との意見がありました。 次に委員より、「待機児童が現実的にある中、半歩前進したと考える。質の問題は心配だが、その点は課題としてとらえ、取り組んでいくということであり、本条例に賛成する」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、日程第17 議案第57号 昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「発達障害があると思われる場合の取り組みは」との質疑があり、「園との連絡調整をする中で、どこのクラスに入るのか相談の上決定する」との答弁がありました。 次に委員より、「現場や職員、保護者にきちんと情報が行き渡るようにし、混乱がないように進めていただきたい」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、日程第18 議案第58号 昭島市保育の必要性の認定に関する条例について、質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「現在の入所基準と大きく変わるのか」との質疑があり、「甚だしく変わってはいないが、内容は細分化している。目につく変更として、これまで月48時間以上の就労を求めていたものが、64時間以上の就労を求めることとなったが、この中には休憩時間や通勤時間も含まれる」との答弁がありました。 次に委員より、「第3条で、妊娠中や出産後の認定期間、疾病や負傷の程度など、わかりづらい表現が多いが、具体的にはどういうことか」との質疑があり、「内閣府令に書かれている言葉そのままであり、実際に市民に広報する際には、規則を作成し、しおりにわかりやすく記載する」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、日程第19 議案第59号 昭島市特定教育・保育施設、
特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例について、質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「現行保育料は11時間までが同一である。新制度で標準時間が11時間、短時間が8時間であれば、標準時間の保育料も今までの水準と同じにすべきではないか」との質疑があり、「本制度では保育標準時間と保育短時間に分けるとされており、11時間と8時間の保育を利用する方については費用も変わってくる。また、保育園の義務規定において、8時間を基本とすることが明記されている」との答弁がありました。 次に委員より、「保育料について、段階的に全国平均を目指すとのことだが、今後の再検証も含めどのように考えているのか」との質疑があり、「現在保育料水準は国基準の48%程度としており,同程度で移行する考え方を定めた。ただ、全国的には70%、80%の市町村も多くあり、いずれは再計算を検討しなければならない時期が来ると考える。その際は、当然、児童福祉審議会に諮問をし、議論を経て議会に諮る予定である」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「定員が大体40人以下とする考え方になるが、現状定員が60名のところは減らさなくてはいけないのか」との質疑があり、「グループを2つに分け、2つの支援の単位としてそれそれ職員を配置する」との答弁がありました。 次に委員より、「大規模な施設について、グループを分ける場合、間仕切りをするとのことだが、防音等はなく、単なる間仕切りなのか」との質疑があり、「国でまだ詳しい内容が定められていないが、基本的には、可動式のパーテーションのようなものをイメージしている」との答弁がありました。 次に委員より、「市では、今後直営の学童クラブも都型にしていく方向性があるが、時間的に午後7時まで開設するということを規定の中で賄っているのか」との質疑があり、「国は新たな放課後子ども総合プランの中で、できるだけ7時以降まで開所できるよう定めている。省令に基づき、都も都型学童クラブの補助要綱を今後変更していくと聞いている」との答弁がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、本5件に対する厚生文教委員会の報告を終わります。
○議長(中野義弘議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本5件に対する意見等を一括してお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 質疑なしと認めます。 本5件については討論の通告がありますので、これより討論を行います。順次発言を願います。初めに、8番 荒井議員。 (8番 荒井啓行議員 登壇)
◆8番(荒井啓行議員) 日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、並びに日程第17 議案第57号 昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、日程第18 議案第58号 昭島市保育の必要性の認定に関する条例、日程第19 議案第59号 昭島市特定教育・保育施設、
特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例、日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例までの5件に対して、日本共産党昭島市議団を代表して討論を行います。 2015年4月にスタートする子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支援の一層の充実、待機児童解消などを目的としています。その大もとの根拠法は、児童福祉法と子ども・子育て支援法にあります。子ども・子育て支援法では、「一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する」とあり、基本理念は、「子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」とあり、市の責務として、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるように必要な支援事業を総合的かつ計画的に行うことが求められています。 こういった基本理念を、自治体がどのように具体化するのかをあらわすのが、今回の条例です。特に、ゼロ歳児から2歳児まで一番待機児童の多い年齢層の保育を、自治体が責任を持って行わなければなりません。子どもが、将来にわたる人格形成にとって極めて重要な乳幼児期の生活の大半を過ごす保育事業です。乳幼児期の特性をよく知り、日々成長する子どもへの観察力や人間的なかかわり、また周囲の子どもたちとのかかわりの中で、子どもを愛し慈しみ、命を守ることによって情緒も安定し、人への信頼感も育ちます。さらに、子どもを取り巻く環境に関心を持つことができ、保育士が主体的な取り組みを行うことによって、子どもの心身の発達が促されていきます。そうした保育理念を持つ事業者の認可が必要であり、設備や運営の基準を条例で定めるものです。しかし、待機児解消が主眼となり、すべての子どもの育ち、教育を保障する環境整備の保障が、これらの条例から見えてきません。 最初に、議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について申し上げます。この条例は、昭島市の待機児童解消に対する責務をあらわすものです。 この地域型保育事業を行う事業者や事業主は、保育の市場化によって企業の参入もあります。さらに、既存の無認可保育所が地域型保育事業に参入しやすくしています。だから、事業認可を行う市としての基準を明確にする必要があります。その場合、まず参入する事業者や施設長など経営者の保育理念や、事業に当たる職員の資格などを明確にしておくことが求められます。それらの基準があることによって、保育の質が担保されます。しかし、条例には事業者の一般的な原則と職員の一般的原則しか定められていません。そうした事業の目的を明確にしておくことが不足していることを、まず指摘しておきます。 そして、最低基準の目的が第3条にありますが、市長は昭島市児童福祉審議会の意見を聞き、地域型保育事業者に、最低基準を超えてその設備及び運営を向上させるように勧告することができ、また市は最低基準を常に向上させるように努めるもので、地域型保育事業者は最低基準を超えて設備及び運営を向上させなければならない、としています。つまり、基準は最低なのです。最低だから基準を上げるように努めよと定めているのです。これから新たに参入するであろう事業者に対して、設備や運営基準はこれだときちんと示せばよいだけの話ではないのでしょうか。最低基準向上の目的はあいまい過ぎます。 また、子どもの健康支援についての規定が不足していることも指摘をします。子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であり、保育事業において一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安全の確保とともに、保育事業での子ども集団全体の健康及び安全の確保に努めなければならず、そのために子どもの健康状態や発育及び発達状態の把握もしなければならないのです。保護者からの情報提供も必要で、また保護者との相談も必要です。 さらに、何らかの疾病が疑われる場合の対応、感染症の対応、嘱託医などとの連携、不適切な養育の徴候を発見する場合を想定した対応や、虐待が疑われる場合の対応なども必要です。こうした対応については、第15条の衛生管理のところに若干定めがありますが、乳幼児期の保育という視点での対応がありません。乳幼児期は疾病に対する抵抗力も弱く、疾病や感染症の有無などの日々の健康状態や発達状態等を観察する保育士の観察力が求められます。虐待に関しては、第13条で職員に対して虐待の禁止が定められているだけです。総合的に判断する視点が不足していると指摘せざるを得ません。 また、16条の食事と17条の食事の提供の特例は、乳幼児期の食に対する基本的な考え方について言及していません。乳幼児期の食事は健康な生活の基本として食を営む力の育成を考えて、その基礎を培うことが求められ、乳幼児期にふさわしい食生活を展開し、一人一人の発達段階に応じた適切な援助が行われるような定めが必要です。食のアレルギーやアトピーの問題もあり、それぞれの対応が運営上必要です。しかし、この条例では食事の提供だけなのであります。さらに、栄養士による適切な配慮が行われるといいますが、献立に対する配慮しかありません。 また、連携施設からの食事の搬入もよしとしていますが、その点での運営上の定めはありません。あくまで食事の提供であり、食育に対する配慮も食事の提供に主眼が置かれ、発達段階に応じた食事の援助という視点がないと指摘をします。また、事故対応や市への報告、届出などの定めがありません。 次に、家庭的保育事業の職員配置に関して重要な問題点は、第24条です。職員の資格は、家庭的保育者で、市長が行う研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者とされています。質疑の中で、研修時間は10時間とか15時間という設定でした。それで保育士かそれと同等以上の知識や経験を有すると、市長はどういう判断基準で認めるのでしょうか。 ゼロ歳児から2歳児の保育は、専門的知識と技能、さらに経験に裏づけられた技術で、系統的、意図的にかかわることが求められます。当然資格として保育士が適切です。また、家庭的保育者は1人で3人の子どもを見ることができ、さらに家庭的保育補助者も研修を受ければよしとされ、家庭的保育者と補助者は2人で5人まで保育することができるとされています。これで保育の質が保障されるのでしょうか。少なくとも現行の保育水準を落とさないということを示さなければなりません。小規模保育事業B型では、保育従事者という職員が示されていますが、保育士が適切です。 小規模保育事業C型の家庭的保育者や補助者の活用と居宅訪問型保育事業までも、職員は家庭的保育者となっています。この居宅訪問型保育事業は、家庭的保育者が一人一人で子どもを保育するわけですが、保育の責任という観点で保育士が適切と考えます。 市の責務は、子どもたちの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるように、市の条例を定めることが必要です。この議案第56号は、根拠法との乖離があり、認めることはできません。 保護者から子どもを預かり保育する職員は、保育士の有資格者が適切です。国の基準が低く示されたのならば、これはおかしいのではないかと伝えることも必要と考えます。 今回、この条例を定める前段階でニーズ調査を行い、保育の必要性を確認しています。また、保護者の願いも確認し、さらにパブリックコメントにて意見聴取も行っていますが、パブリックコメントに対しても市の考え方は、国の基準どおり、国が示すとおりと答え、保護者の願いを反映させていません。 今まで、「ポストの数ほど保育園を」と、先人たちが保育環境を確保してきました。ことし4月、消費税を増税して子ども・子育て支援に使うのだと説明をし、すべての子どもの良質な教育・保育を保障すると言われてきました。しかし、そのための条例が保育の現行の水準を下回るようであるなら、何のための法改正なのか理解ができません。せっかく新しい条例をつくるのです。将来を担う子どもたちに誇れるようにすべきではありませんか。 特にこの議案第56号は、これからの昭島市の保育、特にゼロ歳児から2歳児の人格形成にかかわる保育の質を確かなものにする必要があります。経過措置で、5年間は研修を受けていなくても家庭的保育者とみなされたり、小規模保育事業で定員枠を超えてもよしとされることも納得できません。事業所設置と運営の条例をきちんと定め、事業者はその基準で事業を開始すべきと考えます。 次に、議案第57号 昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例ですが、4点指摘します。 まず第1点目、支給認定という、およそ保育になじまない認定制度が導入され、保育申請を行うと、保育の必要性と時間の認定と両方の認定が必要です。議案第58号とも関連するのですが、この支給認定では、保護者の働き方が限定されてしまう懸念があります。保護者の多様な働き方を支援し、保育する事業であるはずが、保護者は支給認定にあわせた働き方を余儀なくされます。むろん質疑の中で、働き方がかわれば再申請もできると説明がありました。しかし、男女平等参画、ワーク・ライフ・バランスの観点でも特に女性の働き方が限定されやすく、支給認定内で働くとすれば正規職員では難しいかもしれません。保護者は柔軟な働き方と保育時間を求めているのではありませんか。また複雑な制度で、制度施行までに十分保護者に理解を求めるのも困難性があるのではないでしょうか。 2点目は、利用者負担額等の受領という第13条です。特定教育・保育施設では、例えば日用品、文房具、行事への参加費用、食事、通園にかかる費用、通常必要とされるものにかかわる費用などを保護者から受け取ることができるとされています。まさにすべての子どもに平等な教育・保育ではなく、その対価を払える人がその施設を選択するといういわば格差が広がり、さらには多様な働き方と多様なニーズにあわせて施設を選択できるというキャッチフレーズとは裏腹に、対価を選択基準にせざるを得ないこともあり得ると言わざるを得ません。 3点目、第15条、特定教育・保育の取り扱い方針です。地域型保育事業でも掲げてあるのですが、乳幼児を平等に取り扱う原則などと表現し、児童憲章や人権尊重の表現が読めないところも指摘しておきます。また、この第15条で、結局幼稚園は幼稚園教育要領にのっとって教育・保育を行い、保育園は保育所保育方針に基づいて保育を行うこと、認定こども園でも特定教育・保育を行うに当たって幼保連携型認定こども園教育と保育要領を踏まえなければならないとしていますが、現行の水準と何ら変わらない。つまり、すべての子どもの良質な教育・保育は現行の指針や要領が基準であり、拡充がないことを指摘します。 4点目、第39条の正当な理由のない提供拒否の禁止などのところで、障害のある子どもの受け入れ体制について、市は、「障害児について、保育園でも幼稚園でも協力を得て多数預かっている。障害児は大変人手がかかる。コストがかかる。今でも保育園から要請を受けている。市としては、加配で若干お金を支出している。コストの問題で限界だという保育園もある。しかし、新しい制度では応諾義務がある。市が今までより一段強い権限で入所の要請をすることができるようになった。しかし、人の裏づけがなければならない。幼稚園や保育園の協力を得て、ともに保育できるように進めていきたい」と答えました。障害のある子どもを預かることをコストで論じ、市としての人的支援や金銭的支援の拡充は行わず、市の権限で応諾義務を果たさせる的な発言で、応諾義務だけで論じられたら、施設側もまた保護者にとっても安心して子どもを預けられる教育・保育の質が保障されず、この答弁は市の権限を振りかざすだけで納得できるものではありません。 次に、議案第58号 昭島市保育の必要性の認定に関する条例について申し上げます。 保育の必要性の認定で、保護者の労働時間の下限値を現行水準より上げて、それに満たない労働による保育認定を切り捨てました。国の基準では1カ月の労働時間を最低48時間から64時間を常態としていますが、昭島市は最低労働時間を1カ月64時間以上としました。保護者の多様なニーズや多様な働き方を支援するのが今回の条例のはずですが、市は切り捨てました。今までと余り変わっていないと説明しながら、聞けば下限値が切り下げられているのです。これは理不尽です。今までの水準を維持するという大前提に立つのならば、労働時間の下限値切り捨ては認められません。どのような働き方でも支援されなければ、子育て環境は整いません。少子化対策の子ども・子育て支援新制度の趣旨と照らしても、現行水準を維持すべきです。 このことで、さらに市は、64時間以下の労働ならば幼稚園を選択するという選択肢を示しましたが、幼稚園を望む方は最初から幼稚園を選択するのです。保育園を希望する方はそれなりの理由があるのです。選択肢を狭める市の対応は撤回すべきです。 次に、議案第59号 昭島市特定教育・保育施設、特定地域型事業等の利用者負担に関する条例について申し上げます。 いわゆる保育料です。まず、応能負担の所得階層区分を、現行の26区分から18区分としました。国の区分よりは細やかさを強調しますが、現行区分はもっときめ細やかに子育て世帯の応援をしていました。子育て世帯の一番の不安は経済的な負担です。現行水準をしっかりと確保していただきたい。また、保育認定で短時間保育と認定された場合、時間延長があれば延長保育料が発生します。常に時間を気にした働き方を保護者は強いられることになります。むろん仕事内容の変更によって再申請はできるわけですが、複雑な申請を考えると、再申請より短時間労働を選択する可能性も出ます。これは、子育てしやすい環境整備とは言えません。 もう一点、施設の開所時間と閉所時間は施設側が設定するのですが、保護者はその時間設定と働く時間設定とをあわせなければならなくなります。例えば、朝9時から夕方5時を開所時間と設定された施設だと、それ以外の時間帯は延長保育料が発生します。同じ8時間の認定で、朝8時から夕方4時までの労働だとして、その施設の開所時間が9時からと決まれば、8時からの時間は延長保育となるため、8時からの開所施設を選択しなければなりません。今までより選択肢が狭められる可能性もあり、保護者負担増の条例は認められません。 次に、議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について申し上げます。 放課後児童支援員という新たな職員を配置しました。現行の職員配置より条件が緩和されています。第6条の事業の一般的原則によると、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的としています。そして、るる記述されていますが、職員の責務は重いと感じます。事業の原則にのっとれば、放課後児童支援員は有資格者で行うことが必要と考えます。 さらに、定員を40人と国は基準を示してきましたが、それ以上で受け入れている学童クラブの対応を、市は間仕切りなどで仕切って二つのグループ分けをするという考えを示しました。環境整備ではなく、間仕切りで仕切るのです。大きな声も出ます。おやつも気になります。クラスメートも分断されるかもしれません。放課後の児童健全育成の環境整備が必要と考えます。 もう一点は、やはり障害がある子どもの保育です。昭島市の学童クラブの待機児は、学童クラブの増設もあり少なくなっていますが、障害がある子どもが待機児童になっています。定員を切っていても待機児童があるという状況をつくっています。インクルーシブの考え方も披露されましたが、実態とはかけ離れています。今回の子ども・子育て支援新制度は、すべての子どもが対象です。すべての子どもを受け入れられる体制づくりが必要で、有資格者の加配が急務と考えます。 以上、議案第56号から議案第60号までの条例に対して、それぞれの問題点や課題を指摘をして、日本共産党昭島市議団は反対をいたします。 長い間、ありがとうございました。
○議長(中野義弘議員) 次に、10番 杉本議員。 (10番 杉本英二議員 登壇)
◆10番(杉本英二議員) 日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から、日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例までの5件の条例につきまして、一括して、自由民主党昭島市議団を代表して、委員長報告に賛成の立場から討論を行います。 まず、議案第56号の条例についてでありますが、平成27年度から本格施行となる子ども・子育て支援新制度に対応するため必要となる基準となるものであり、新制度においては小規模保育事業等の地域型保育事業については市がその認可をすることとなります。つまり、これまでは主に東京都が担ってきたものが、来年、平成27年4月からは一部の施設について市がこれを行うこととなるわけであります。 保育施設の最大の着目点は安全性と保育の質であり、保護者の方々も施設選択を判断する際には大いに考慮するところと思われます。安全性の確保には、運営事業者、保育従事者、園舎等の施設が有機的に機能してなされているものと認識しておりますが、これを裏づけるものとして本条例が必要となるものであり、かつ安全・安心な保育のためにあらかじめ参入業者に対して市の意思をあらわしておくことも大切なことであります。 保育行政の基本となる本条例は、平成27年度から始まる新制度に必須なものであり、施策の前進にも必要となるものでもあります。また、上程に至るまでの手続については、昭島市児童福祉審議会での諮問、答申や、本年7月から8月にかけて実施したパブリックコメントを経てつくられたものであります。さらに、提案説明にもあったとおり、本条例案は厚生労働省令の従うべき基準、参酌すべき基準をもとに制定するものでありますが、一部に市の独自規定として、開設時の近隣住民への説明や侵入者の防止対策、経営者の暴力団排除等が付加されており、評価できるものであります。 次に、議案第57号の条例についてですが、本条例も子ども・子育て支援新制度の施行に対応するために必要となる基準であります。 新制度では、給付制度の根幹として、すべての施設型、地域型の保育施設や事業について確認を行う必要があり、この業務は給付費の支出という会計に必須の義務となります。すべての施設や事業に適用される本条例は、ゼロ歳児から5歳児まで2600人程度に影響を及ぼすとされています。また、幼稚園や今後の参入業者を勘案すると、それ以上の乳幼児に影響を及ぼすものであり、すべての事業者に対して安全・安心な保育を行うための重要な内容となっております。 本条例もまた、新制度への対応として必要なものであり、パブリックコメント、児童福祉審議会での諮問、答申を経てつくられたものであります。本条例案も内閣府令によるところの従うべき基準、参酌すべき基準をもとに制定するものでありますが、さきの条例同様に一部に市の独自規定として、開設時の近隣住民への説明や侵入者の防止対策、経営者の暴力団排除、さらには罰則規定等が付加されており、安全・安心の担保となる妥当なものであると判断できます。 続いて、議案第58号の条例についてであります。本条例も新制度の施行に対応するために必要な条例であります。 新制度では、保育施設等の利用希望者は、保育の必要性の認定を受けることとされており、このことは新しい事務となりますが、給付制度の根幹となるものであります。本条例案では、これまでの保育に欠ける事由の内容から、今日の状況を踏まえて、就労形態の多様性を考慮し、より利用者の立場に立った内容となっていると判断できます。さらに、これまでよりも就労等の条件、調整指数など細分化された基準表が示されましたので、保護者には入所の案内などでよりわかりやすく示していただければ、理解も深まるものと考えます。 本条例案についても、パブリックコメント、児童福祉審議会での諮問、答申といった手続を経ております。条例を適正に運用し、公平な審査や入所につなげていただくことを願います。 次に、議案第59号の条例についてですが、本条例も新制度の施行に関連して定められるものであり、新制度では利用者負担額は世帯の所得や事情を勘案して市が定めるとされています。必要な経費をだれがどれだけ負担するのかは、制度の健全な維持のためにも重要なことであり、そのバランスが非常に重要なことであります。 また、保育料については、これまで保育所保育料徴収規則に規定されていましたが、今般条例化されることとなりました。このことは、保護者に密接に関係し、市民への影響が大きい事柄であり、これを条例として議会で審議するとしたことは評価できるところであります。 また、利用者負担額については、昭島市児童福祉審議会にて6回にわたる審議を経た上で答申を受けたとの報告を受けました。厚生文教委員会では、新制度の教育標準時間、保育標準時間、保育短時間ごとの負担額、金額の設定に当たっての基本的な考え方について市から示されたとのことです。その内容として、応能負担を継続すること、各教育・保育施設等に共通の負担額とすること、利用者負担は国基準より低額として市の負担も一定程度継続すること、幼稚園に関しては制度に移行しない施設もあり得ることから、それとのバランスがあること、年齢区分や多子軽減、他の減免規定もほぼ同様に継続されること等が示されたとのことです。全体として、現行の保育料水準を新制度下での保育短時間利用者の負担額とすることで、負担額の変化を抑制していることと理解できます。このほかにも、現在園児についての被扶養者の算定に関して経過措置を設けていることなど、円滑な移行に向けての配慮もしていることが認められます。 また、時間外保育、一時預かりについても、利用者負担額を決める必要がありますが、それぞれ適正と判断できる利用者負担額を示されております。特に、時間外保育については、保育短時間の制度導入により該当者が増加すると見込まれますが、対応としては、午後6時までの利用者負担額は2分の1にすることも規定されることとなります。 なお、本条例案についての手続は、昭島市児童福祉審議会での諮問、答申も重要であります。委員会の中でも述べられていたとのことですが、新制度の導入時であるため、他市との比較ができないとのことでありますが、制度運用後には情報を精査してより適切な利用者負担額のあり方を研究していただきたいと考えます。 最後に、議案第60号の条例についてであります。本条例案は、改正される児童福祉法の規定に基づき定めるものとされており、本年4月に公布された厚生労働省令の従うべき基準及び参酌すべき基準を参考にしたものとのことであります。その上で、暴力団関係者の参入を排除するなど、独自の上乗せ規定を乗せ、また参酌すべき基準である児童1当たりの専用区画の面積についても、現要綱で定められている基準を上回る国基準どおりのおおむね1.65平方メートル以上とするなど、評価すべき内容となっています。 さらに、事業者は「基準を超えて常に設備及び運営を向上させるよう」との規定や、「基準を理由に設備及び運営を低下させてはならない」との努力規定も設けてあることから、現状の質は担保されるものと考えます。 以上により、新制度を取り巻く状況と条例案の内容を勘案し、日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例から、日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例までの5件の条例について、自由民主党昭島市議団を代表いたしまして、委員長報告に賛成の立場での討論といたします。
○議長(中野義弘議員) これにて討論を終結いたします。 これより分割して採決をいたします。 初めに、日程第16 議案第56号 昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、起立により採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第17 議案第57号 昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、起立により採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第18 議案第58号 昭島市保育の必要性の認定に関する条例について、起立により採決をいたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第19 議案第59号 昭島市特定教育・保育施設、
特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例について、起立により採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第20 議案第60号 昭島市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、起立により採決いたします。 本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後2時34分
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△再開 午後2時50分
○議長(中野義弘議員) 会議を再開いたします。
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○議長(中野義弘議員) 次に、日程第21 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書 から 日程第24 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情 までの4件を一括して議題といたします。 本4件は、いずれも総務委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。12番 大島議員。 (12番 大島博議員 登壇)
◆12番(大島博議員) ただいま議題となりました日程第21 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書から、日程第24 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情までの4件について、総務委員会における審査の経過並びにその結果について報告申し上げます。 初めに、日程第21 陳情第3号から、日程第23 陳情第5号までの3件について報告申し上げます。 本3件は、いずれも平成26年第2回定例会で付託され、6月17日及び8月20日に審査を行いました。 陳情第3号の陳情者は、東京土建一般労働組合多摩西部支部執行委員長であります。陳情第4号の陳情者は、九条の会あきしまであります。陳情第5号の陳情者は、昭島市美堀町の住民であります。 その内容は、内閣総理大臣に対し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求めるものであります。 以下、本3件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「戦争はしない、巻き込まれないようにするためには、外交努力が一番大事であるが、抑止力として集団的自衛権の行使を一部容認することは大事であると考え、本陳情は不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「この問題については、国会の中で十分な時間を取り、徹底した議論をする中で進めるべきであり、集団的自衛権の行使容認を拙速に閣議決定したことは大変問題があると考え、本陳情を採択すべき」との意見がありました。 次に委員より、「国は、今般の閣議決定はこれまでの憲法第9条をめぐる議論と整合する合理的な解釈の範囲内のものであり、基本的論理を変える解釈変更ではないと明言しており、本陳情は不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「憲法改定に等しい大転換を、与党の密室協議を通じて閣議決定で強行したことは、立憲主義を根底から否定するものであり、多くの国民の世論がある中で、昭島市議会としても市民の意見を迅速に反映させるべきであり、本陳情を採択すべき」との意見がありました。 次に委員より、「日本を取り巻く環境や周辺の事情等を考えると、かなり緊張感が高まっている状況下にあり、抑止力を高めるということは必要だと感じている。集団的自衛権を限定的に認めることは、日本の平和と安全のためには必要なものと考え、本陳情は不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「立憲主義を否定し、憲法をないがしろにし、戦争をしたいということを阻止するためには、この陳情を一日も早く採択すべき」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本3件はいずれも可否同数となり、委員会条例第16条第1項の規定により、委員長が裁決を行い、本3件はいずれも不採択とすべきものと決しました。 次に、日程第24 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情について、報告を申し上げます。 本件は、今定例会で付託され、9月11日に審査を行いました。 その内容は、国に対し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求めるものです。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「8月20日開催の本委員会で結論を出した同一趣旨、同一目的の陳情のため、同様に不採択としたい。なお、集団的自衛権の行使容認については、国会で十分な審議をし、国民にもわかりやすい説明をするべきと考える」との意見がありました。 次に委員より、「本陳情は集団的自衛権の行使容認の閣議決定後に提出されたものである。十分な議論も尽くされないままに閣議決定をしたことは、手法そのものも大きな誤りであり、国民に対する背信行為と考え、本陳情を採択すべき」との意見がありました。 次に委員より、「閣議決定以降も、全国で集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を可決している地方議会がふえているという報道がある。昭島市議会にも集団的自衛権行使容認に関して4件の陳情が提出されており、市民にも関心の高い問題だと考える。本陳情を早急に採択し、意見書を可決していくべきである」との意見がありました。 次に委員より、「8月20日開催の本委員会で審査した3件の陳情と同じ趣旨の陳情であり、同じ結論とし、不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「平和な日本を守るためには、日本の抑止力を確かなものにしなくてはならない。そのためには、集団的自衛権の行使容認は必要であると考えており、本陳情は不採択としたい」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、可否同数となり、委員会条例第16条第1項の規定により、委員長が裁決を行い、本件は不採択とすべきものと決しました。 以上で、本4件に対する総務委員会の報告を終わります。
○議長(中野義弘議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本4件に対する意見等を一括してお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 質疑なしと認めます。 本4件については討論の通告がありますので、これより討論を行います。順次発言を願います。21番 青山議員。 (21番 青山秀雄議員 登壇)
◆21番(青山秀雄議員) 日程第21 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書から、日程第24 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情について、不採択とする委員長報告に対し、みらいネットワークを代表し、反対の立場で4陳情を一括して討論いたします。 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」、世界に誇る日本の平和憲法9条です。 過去の悲惨な戦争を経験した多くの国民は、武力から平和は生まれないこと、武力では真の平和をつくれないことを知ったのだと思います。そして、国民は、二度と戦争はしないことと、そのために一切の武力を持たないことを、この9条で誓ったのだと私は理解しています。 私は、一人一人の自由と権利は平和があってこそ実現するものだと思っています。平和が永久に続くことを願った国民は、武力に頼るのではなく、平和を愛する世界の国々の人たちと手を結び、平和を守ることを決めたのだと。日本国民だけでなく世界中の平和に生きる権利をみんなで一緒に実現することを9条は目指しているのだと理解しています。この理念の高い9条が、日本は戦争をしない国として戦後の国際社会で信頼を取り戻し、得てきたものと思います。同時に、新たな人権として注目されている平和的生存権をも、この9条は先取りしているのだと思います。 各陳情の中に、憲法9条や憲法の前文があり、私の平和に対する思いの基本と常々感じている9条について、この議場にいる皆さんには既にわかり切っていることとは思いましたけれども、あえて述べさせていただきました。多くの方もこのような理解ではないかと思っています。 憲法前文では、主権は国民であり、過去の戦争への反省と不戦の誓い、平和的生存権も明らかにされています。この9条や前文から、日本の集団的自衛権は憲法上許されないと、歴代内閣が統一見解として33年間、何ひとつ変更されることなく踏襲されてきたものです。1954年、吉田内閣が自衛隊発足に向けて示した見解は、自衛権発動の3要件で、我が国に対する急迫不正の侵害があること、この侵害を排除するために他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまることの3点であり、集団的自衛権の行使はこれらの要件を逸脱しており、憲法上許されないとされてきました。それは、必要最小限度の自衛権の中に個別的自衛権は入るが集団的自衛権は入らないという解釈を打ち出し、今日まで守られ続けてきたのだと思います。 これらの経緯を全く無視をする形で、安倍内閣は7月1日、集団的自衛権行使に向け新3要件を提示し、新たな閣議決定をいたしました。この閣議決定は、集団的自衛権を行使するために憲法解釈を変更し、憲法9条を骨抜きにする政治的な暴挙とも言わざるを得ません。 新3要件の1、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求権の権利が根底から覆されるおそれがあること。この「おそれ」は「明白な危険」にかえ、「他国に対する」を「密接な関係にある他国」に変更したのです。2、これを排除し、国民の権利を守るために適当な手段がないこと。3つ目に必要最小限度の武力行使にとどまるべき。つまり新3要件に該当する場合に限られると解するとされています。 閣議決定の特徴は、これまでの憲法解釈を変え、新たに自衛の措置としての武力行使を認めるとの概念を打ち出したことだと思います。自衛の措置としての武力行使は、新3要件が満たされれば憲法9条下においても認められ、それは個別的自衛権や集団的自衛権、集団安全保障といった区別をつけないと結論づけられています。しかし、この文面は与党内に配慮して閣議決定の文書には入れず、「自衛の措置」との表現で折り合いがつけられたと報道されていました。その一方で、閣議決定では、「憲法上許される武力の行使とは、国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合もある」と明記されています。この文章の意味することは私には全く理解できませんが、安倍首相のこだわる集団的自衛権の文言をここに盛り込んだ上で、「場合もある」との表現で集団安全保障への参加も可能にしたものだと言われています。これを裏づける文書に、政府の国家安全保障局作成の想定問答集の中で、「武力行使の3要件を満たせば憲法上許容される」と記されています。 7月14、15日の衆参予算委員会で開いた集中審議で、安倍首相は、与党内でも否定のある中東のペルシア湾ホルムズ海峡での機雷除去や集団安保の武力行使を容認する可能性まで示唆しています。さらに危険で重要なことは、武力行使の要件とされる「明白な危険」などの表現は何をもって危険とするのか、その判断は時の政権にゆだねられていることであります。これでは自衛隊の海外での武力行使の範囲が広がり、歯どめのかからなくなるおそれがあると思うのです。 閣議決定後の記者会見で、与党内の一方の代表は、武力の行使は国民を守るための自衛の措置に限られることが明確になっている、その点で憲法上いわれる一時的な集団的自衛権の行使を認めるものではないと述べていますが、このことは閣議決定のどこにも担保されていません。行使は朝鮮半島有事を含む日本有事に限定されるとの解釈のようでございますけれども、閣議決定の文面にある新3要件をどう読んでも理解できません。いくら限定的容認といっても、集団的自衛権の行使の概念は全く変わっていません。 さらに安倍首相は、新要件も今までの3要件と基本的な考え方は変わっていない、憲法の規範性を何ら変更するものではない、新3要件は憲法上の明白な歯どめになっていると述べています。こんな説明で国民を納得させるのは無理で、身勝手な正当化と言わざるを得ません。 国の平和施策を根底からひっくり返すような集団的自衛権行使容認の閣議決定は、立憲主義を無視した政治破壊であり、本来ならば、戦地へ自衛隊を派兵すること、日本が戦争に参加することなど、国の形を変えるのであれば、憲法の定めに従った手順、手法などが必要です。このような重大な選択は、主権者である国民が決めることで、時の内閣の都合のよい判断で勝手に決められるものではないと思います。 ことし5月15日の安倍首相の憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認を目指すとした記者会見から、わずか1カ月余(47日)の拙速さでの閣議決定。国会でもまともな審議もされず、国民的議論もゼロのままに安倍政権の与党協議で決定する手法は、まさに民主主義を否定するものだと言わざるを得ません。 安倍政権は、特定秘密保護法を強行採決しました。国家安全保障会議設置法案の成立を受け、積極的平和主義の具体化として、武器輸出三原則にかわる新原則として防衛装備移転三原則を閣議決定しました。これは、国連安保理が紛争当事国と認める国以外はどこでも武器を輸出することができるとしたもので、武器輸出三原則を放棄し、武器輸出をふやして軍需産業を潤すものとするとも言われています。私自身、危険な方向へ強くかじを切っているのではないかと、大変不安を抱いています。 私は、支持政党や党派に関係なく、市民の方や知り合いの方と集団的自衛権行使容認の閣議決定について多くの人と話をしておりますけれども、特に戦争経験者やその年代を経験した方、小さい子を持つ母や小中学生の子を持つ親の方々から、疑問や不満、不安の声も伺っています。国会でもっとまともな審議、徹底した議論や国民に理解されるような説明を徹底的に行ってほしい、こういう声が寄せられ、そしてこれらは多くの世論調査などからも明らかにされています。 種々述べさせていただきました。集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する4件の市民からの陳情が出され、そして先ほど委員長から不採択との報告がございましたけれども、私はみらいネットワーク議員団を代表いたしまして、反対の討論といたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、18番 臼井議員。 (18番 臼井伸介議員 登壇)
◆18番(臼井伸介議員) 日程第21、22、23、24、陳情第3号、4号、5号、8号について、賛成の立場から討論を行います。 冒頭申し上げますが、戦争をしないようにする、また巻き込まれないようにすることは大事であります。また、外交交渉で解決することが一番であります。 私の父は学徒動員で徴兵され、陸軍中尉で終戦を迎えました。多くの仲間を失い、また父の兄も中国戦線で戦死しました。母の父も海軍でレイテ沖海戦で魚雷によって沈められ、戦死しました。父も母も遺族会の会員として、私が小さいときより、絶対に戦争はだめだ、どんなことがあってもだめだと教えられてきました。 そうした立ち位置の中で、この陳情に対して賛成の意見の方々、反対の意見の方々の話を聞き、マスコミ等の報道あるいは関連本を読ませていただきました。また7月17日には、自民党の三多摩議員連絡会で安全保障について研修会が行われ、私を含め自民会派は全員参加し、約200名おりました。講師は、外務副大臣を歴任され、今は自民党の安全保障調査会会長の岩屋毅衆議院議員にお願いしました。その中で、安全保障政策は降ってわいた話ではなく、長い間議論されてきたという点をあげられました。 また、防衛予算は日本は約4兆7000億円で、あくまでも防衛のためであり、空母とかミサイルとか他国を攻撃するものではなく、もちろん災害救助・救援も含め防衛費であるということです。近隣他国を見れば、北朝鮮は弾道ミサイル・核開発疑惑、中国においては国交正常化した40年前に比べ、経済力、人口、軍事力、政治力、いわゆるパワーは中国の方に加速度的に力の伸びが上回っている状況であります。特にこの20年の軍事費の伸びは、2014年度中央国防予算は前年度比12.2%、約13兆4400億円と言われ、4年連続の2けたの伸びであります。 東シナ海には防衛識別圏を設定しました。また西沙諸島、いわゆるパラセルでもベトナムと領有権を争い、南沙諸島でインドネシア、フィリピンとも争っております。日本においても、びっくりしたんですけれども、スクランブルの回数、領空侵犯が年間800回を超える中、そのうち450回を上回る回数で対中国戦闘機にかけております。また、尖閣諸島海域でも、こうした侵犯が日常的にされております。 こうした緊張感が続くわけです。そうした状況で閣議決定した意義については、日米同盟をより強化し、抑止力を十二分に発揮するために、集団的自衛権の行使を一部容認しました。一部容認には、与党協議会の中で自衛措置の新3要件がそのまま採用されました。「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という強い縛りをかけたのです。 閣議決定については、この研修会の後来られた八王子選出の萩生田首相補佐官が言っておりましたが、閣議があれば毎日でも決定しているのです、閣議決定はあくまでも政府が法案を整備するための出発点にすぎません、国会で法案が成立して初めて行使が可能となるのです、ということでした。私も、立憲国家ですから、国権の最高機関は国会ですから、国会が今後関連法案を含め十分な議論をすべきだと思いますし、していただかなければいけないと思います。 こうした研修会、そしてマスコミ報道、あるいは賛成・反対の関連本、関係者、また多くの国会議員ともお話しさせていただきました。そうした中で、今、米国の力が、アメリカの力が衰えてきている。反面、中国の力が台頭してきている。こうしたことから、戦争をしないようにする、巻き込まれないようにする。もちろん冒頭申し上げました外交努力が一番です。今回の内閣改造・党役員人事においても、中国と太いパイプのある谷垣幹事長、そして二階総務会長が就任しました。11月のAPECの会議に向け、習主席、あるいは近隣諸国の首脳と会談ができるように、大いに期待しております。それとともに、抑止力ですよ。抑止力として集団的自衛権の行使一部容認は必要であると思います。 今後、先ほども述べましたが、立憲国家ですから、国権の最高機関・国会で、さきの衆議院、参議院での集中審議から各党の考え方を踏まえ、自衛隊法、PKO法等、関連法案の準備をしていただき、十分なる議論をするとともに、国民にしっかり説明していただきたいというふうに思います。 以上。
○議長(中野義弘議員) 次に、16番 佐藤議員。 (16番 佐藤文子議員 登壇)
◆16番(佐藤文子議員) 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書、陳情第4号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書、陳情第5号 政府の「憲法解釈変更」による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書の提出を求める陳情、陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情、この4つの陳情を不採択とする総務委員長報告に対して、日本共産党昭島市議団を代表して反対の立場から討論をいたします。 安倍政権は、7月1日、国民多数の反対の声に背いて、集団的自衛権行使容認を柱とした解釈改憲の閣議決定を強行しました。閣議決定は、憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府見解を180度転換し、海外で戦争する国への道を開くものとなっています。こうした憲法改定に等しい大転換を、与党の密室協議を通じて一片の閣議決定で強行するなどというのは、立憲主義を根底から否定するものです。日本共産党は、憲法9条を破壊する歴史的暴挙に強く抗議するものです。 閣議決定は、海外で戦争する国づくりを二つの道で推し進めるものとなっています。 第1は、国際社会の平和と安定への一層の貢献という名目で、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争のような戦争を米国が引き起こした際、従来の海外派兵法に明記されていた、武力行使をしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという歯どめを外し、自衛隊を戦地に派兵するということです。閣議決定は、自衛隊が活動する地域を後方地域、非戦闘地域に限定するという従来の枠組みを廃止し、これまで戦闘地域とされてきた場所であっても支援活動ができるとしています。戦闘地域での活動は、当然相手からの攻撃に自衛隊をさらすことになります。攻撃をされれば応戦し、武力行使を行うことになります。それが何をもたらすかは、アフガン戦争に集団的自衛権を行使して参戦したNATO諸国がおびただしい犠牲者を出したという事実に示されています。集団的自衛権行使が抑止力にならないことを、事実として明確に示しています。 第2は、憲法9条のもとで許容される自衛の措置という名目で、集団的自衛権行使を公然と容認していることです。閣議決定は自衛の措置としての武力の行使の新3要件なるものを示し、日本に対する武力攻撃がなくても、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には、武力の行使、集団的自衛権の行使ができるとしています。これについて閣議決定は、従来の政府見解における基本的な論理の枠内で導いた論理的帰結といいますが、これほど厚顔無恥な詭弁はありません。 政府の第9条に関するこれまでのすべての見解は、海外での武力行使は許されないことを土台として構築されてきました。閣議決定がその一部をつまみ食い的に引用している1972年の政府見解も、この土台に立ち、集団的自衛権の行使は憲法上許されないという論理的帰結を導き出しています。今回の決定は、従来の政府見解の基本的な論理の枠内どころか、それを土台から覆す乱暴きわまる解釈改憲であることは明瞭です。 政府・与党は今回の決定について、今回の集団的自衛権行使容認はあくまで限定的なものにすぎないといいますが、これも悪質なごまかしです。明白な危険があるか否かを判断するのは、時の政権です。時の政権の一存で、海外での武力行使がどこまでも広がる危険性があります。また、必要最小限の実力の行使といいますが、いったん海外での武力の行使に踏み切れば、相手からの反撃を招き、際限のない戦争の泥沼に陥ることは避けられません。集団的自衛権には、事の性格上、必要最小限などということはあり得ません。 さらに政府は、集団安全保障においても、新3要件を満たすならば、憲法上武力の行使は許容されるとしています。集団的自衛権を名目とした武力行使も、集団安全保障を名目にした武力行使も、ともに許容されるとなれば、憲法9条が禁止するものは何もなくなってしまいます。それは、戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削除するに等しい暴挙です。こうした無制限な海外の武力行使を自衛の措置の名で推し進めることは、かつての日本軍国主義の侵略戦争が自存自衛の名で進められたことを想起させるものであり、およそ認められるものではありません。 解釈改憲を一片の閣議決定で強行しようという安倍政権のやり方は、立憲主義の乱暴な否定です。 政府は、政府による憲法の解釈、集団的自衛権と憲法との関係について、2004年6月18日付の閣議決定で、次のような立場を明らかにしていました。政府による憲法の解釈は、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈、ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねない、としています。さらに、憲法について見解が対立する問題があれば、便宜的な解釈の変更によるものではなく、正面から憲法改正を議論することにより解決を図ろうとするのが筋である、という閣議決定をしています。 今回、7月1日の閣議決定は論理的な追求とは無縁のものであり、政府が過去2004年の閣議決定でみずから厳しく戒めていた便宜的、意図的な解釈変更そのものです。集団的自衛権をめぐって国民の中で深刻な見解の対立があることは、だれも否定できない事実であり、そうであるならば、便宜的な解釈の変更を行うことは、過去の閣議決定にも真っ向から背くものです。 もともと、集団的自衛権行使は憲法上許されないとするこの政府見解は、ある日突然政府が表明したというものではなく、半世紀を超える長い国会論戦の積み重ねを通じて、定着・確定してきたものです。それを、国民多数の批判に耳を傾けることもなく、国会でのまともな議論も行わず、与党だけの密室協議で一片の閣議決定によって覆すというのは、憲法破壊のクーデターとも呼ぶべき暴挙であることを強く指弾しなければなりません。 安倍政権が行ったこの閣議決定に対し、日本を代表する憲法学専門の学者らから非難の声が上がっています。幅広い分野の学者、専門家からの呼びかけで結成された立憲デモクラシーの会は、7月4日、国会内で記者会見し、安倍内閣が強行した集団的自衛権行使容認の閣議決定に対する抗議声明を発表しました。声明は、「憲法の枠内における政治という立憲主義を根底から否定する行為」、「国民主権と民主政治に対する根本的な挑戦」と批判、そして「到底容認できず、ここに強く抗議する」と訴えています。 記者会見で共同代表の奥平康弘東京大学名誉教授は、安倍政権がわけのわからない解釈を解釈と言い繕っていると指摘、砂川事件最高裁判決が集団的自衛権を合憲としたかのようなうそを平気でついていると批判しました。さらに、自身は改憲論者である小林節慶應大学名誉教授は、国際法上、集団的自衛権とは同盟国を守るために海外へ派兵する以外の何物でもないと強調。戦争に巻き込まれることはないとうそをつく安倍晋三首相に対し、この人が首相であることに一種の恐怖を感じると述べました。政府の法律解釈を担う内閣法制局の長官経験者、阪田雅裕氏、山本庸幸氏、宮崎礼壱氏らも、解釈変更はできないなどと明言しています。 安倍政権は集団的自衛権の行使容認の根拠として、1959年12月の砂川最高裁判決を持ち出しました。自民党の高村正彦副総裁は3月に開かれた講演で、最高裁は59年の砂川判決で、個別的とか集団的とか区別せずに、固有の権利として自衛権は当然持っていると言っていると主張。安倍首相も同様の国会答弁を行っています。しかし、当時の内閣法制局・林修三長官が、集団的自衛権については未解決との見解を示していたことがわかっています。砂川判決を集団的自衛権の根拠とする考えには、専門家から批判の声が相次ぎましたが、その批判を明確に裏づけるものといえます。 1954年から64年まで内閣法制局の長官を務めた林氏は、旬刊誌「時の法令」に、「砂川判決をめぐる若干の問答」と題する一文を掲載。そしてこの中で、「わが憲法がいわゆる集団的自衛権を認めているかどうかという点も、なお未解決だね。個別的自衛権のあることは、今度の判決ではっきりと認められたけれども」と述べています。林氏は、砂川判決が個別的自衛権については認定しているものの、集団的自衛権の保有については判断していないとしており、高村氏の主張とは真っ向から反しています。 さらに林氏は、砂川最高裁判決の趣旨は、駐留米軍が憲法9条2項に違反しないという点であるとの見方を示した上で、「現行安保条約はもっぱら米軍の行動とか権利のことを規定しているだけで、わが国のそういう問題を具体的に規定していないのだから、判決が集団的自衛権に触れていないのは当然」とも述べています。 砂川判決直後、当時の岸信介首相は、集団的自衛権について憲法上日本は持っていないと答弁するなど、むしろ集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの解釈が確立しています。砂川判決を集団的自衛権行使容認の根拠にしようとした安倍内閣の主張は、うそと欺瞞にあふれたものです。 集団的自衛権の行使容認をめぐる議論の中で、政府・与党は、紛争時に邦人輸送をする米艦船の防護を持ち出しました。安倍晋三首相が5月15日の記者会見でパネルまで示して挙げた事例です。しかし、この事例が米国との関係で非現実的であることが明らかとなっています。防衛省の研究機関である防衛研究所の「防衛研究所紀要」に掲載された「軍隊による在外自国民保護活動と国際法」によれば、アメリカの自国民救出活動の特徴は、国籍による優先順位があることである、順位はアメリカ国籍保持者、アメリカグリーンカード(永住権)保持者、イギリス国民、カナダ国民、その他国民の順であるとしています。日本は最後の最後に出てきます。この経過からも、集団的自衛権の行使容認のために、米艦船による邦人輸送を持ち出すこと自体、国民を欺くものであることは明白です。アメリカの艦船に頼ること自体が、無責任かつあり得ない話であり、自国民保護は日本政府の責任ですべきことです。 集団的自衛権行使の容認に向け、最高責任者は私だ、閣議決定してから国会で議論と、憲法解釈変更を独断で行った安倍晋三首相の手法に対し、護憲・改憲の立場を超えて内外から反対の声が沸き起こっています。憲法によって国家権力を縛る立憲主義を守れとの世論の急速な広がりです。 河野洋平元衆議院議長「これまで積み重ねてきた議論を私的諮問機関の結論で簡単に乗り越えるのはいかがなものか」、古賀誠自民党元幹事長「立憲国としてとても考えられない。普通だったら予算委員会がとまるほどの大騒動」、野中広務自民党元幹事長「憲法上から、今の内閣の歩んでいる道は非常に誤りつつある」。自民党総務会でも村上誠一郎元行革担当相が、「閣議決定で憲法解釈を変更できるなら、ひと晩で変えられることになる」と批判しています。与党・公明党の漆原良夫国対委員長も、到底賛成できないとメルマガで非難しています。立憲主義を真っ向から否定する閣議決定に対し噴出している批判は、保守や改憲論者でも、民主主義や憲法とはどういうものであるべきかというこの常識すら全く理解していない安倍首相の際立った異常さを示しています。 集団的自衛権行使容認に対する国民の世論は、どの世論調査でも反対が賛成を上回っており、国民の不安と警戒感の高さを示しています。際立っているのは、全国の地方新聞の反応です。「日本を誤った方向に導く」(北海道新聞)、「9条の信頼捨てるのか」(熊本日日新聞)。集団的自衛権行使容認に向けた解釈改憲の閣議決定を強行した翌日、全国紙と地方紙の多くが、痛烈批判の社説を掲げました。中でも地方紙は43紙中、賛成は3紙、北海道から沖縄まで40紙が反対を表明しており、国民の強い反対世論を反映しています。 全国紙でも、朝日新聞は、「憲法の基本原理の一つである平和主義の根幹をひと握りの政治家だけで曲げてしまっていいはずがない」「憲法が、その本質を失う」としました。毎日新聞は、時の政権によって「いかようにでも解釈できる」として、自衛隊の活動に歯どめがかからないと問題点を指摘しています。 るる述べてきたように、安倍政権の行った集団的自衛権行使容認の閣議決定は、あらゆる面で事実と道理、識者の声と国民世論を踏みにじった暴挙で、断じて認めることはできません。日本共産党は憲法違反の閣議決定を撤回することを強く求めます。 最後に、私が直接伺った市民の方の声を紹介します。つつじが丘在住の女性です。「19歳で働き始め、終戦を迎えました。ここ最近、毎日いらいらしています。戦争へ突き進んでいった10代のころを思い出すのです。なりふり構わずやりたい放題に安倍政権が戦争をする国づくりを進めていることに、毎日ストレスを感じています。国にだまされ、教え子に間違ったことを教えてきた自分を恥じ、もう二度と国にだまされてなるものかと生きてきました。最近の政治は、あのころがよみがえります。もう二度とあのころに戻りたくはありません」、こう訴えられました。そして最後に、きょうはあなたに吐き出せたからすっきりして眠れそうだと、涙目で私の手を握りました。 安倍政権により、市民の皆さんの精神的安定がかき乱されています。私たち市議会は、こうした市民の声に真摯に向き合い、こたえるべきです。市民の皆さんから提出された本陳情は、事実と道理、国民と市民の世論に基づいて採択すべきです。 日本共産党は、理性と道理、良心を持つすべての国民の皆さんと固く手をつなぎ、安倍政権の戦争をする国づくりを許さない決意を改めて表明し、本陳情を不採択とする総務委員長報告に対して反対討論といたします。
○議長(中野義弘議員) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、日程第21 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認にする憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書から、日程第23 陳情第5号 政府の「憲法解釈変更」による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書の提出を求める陳情までの3件を一括して、起立により採決いたします。 本3件に対する委員長報告は不採択であります。本3件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本3件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第24 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情について、起立により採決いたします。 本件に対する委員会長報告は不採択であります。本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
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○議長(中野義弘議員) 日程第25 陳情第7号 手話言語法制定を求める意見書の提出に関する陳情書 から 日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書 までの3件を一括して議題といたします。 本3件は、いずれも厚生文教委員会に審査を付託してありましたので、委員長の報告を求めます。2番 小山議員。 (2番 小山満議員 登壇)
◆2番(小山満議員) ただいま議題となりました日程第25 陳情第7号 手話言語法制定を求める意見書の提出に関する陳情書から、日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書までの3件について、厚生文教委員会における審査の経過並びにその結果について報告を申し上げます。 本3件は、いずれも今定例会で付託され、9月12日に審査を行いました。 初めに、日程第25 陳情第7号 手話言語法制定を求める意見書の提出に関する陳情書について報告を申し上げます。 陳情者は、昭島市聴覚障害者施策推進委員会委員長であります。 その内容は、国に対して手話言語法(仮称)を制定する意見書の提出を求めるものです。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「行政から見た手話言語法制定の動き、手話を取り巻く状況は」との質疑があり、「障害者権利条約の第2条に、手話が言語であるということが明記されている。手話が言語として活用されるための具体的な施策をさらに規定するため、手話言語法の制定も求められている現状にある」との答弁がありました。 次に委員より、「障害者が日常生活を送る上で抱えるさまざまな問題を認識し、環境整備を進めていく意味からも、根本となる法律の制定が果たす役割は大きく、採択すべき」との意見がありました。 次に委員より、「『手話は言語である』を合い言葉に、世界中に発信することの後押しをするためにも、意見書を提出すべき」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して採決の結果、本件は全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本件採択後の取り扱いにつきましては、議長職におかれましてしかるべく処理されますようお願い申し上げます。 次に、日程第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書について報告を申し上げます。 陳情者は、
全日本年金者組合昭島支部支部長であります。 その内容は、政府に対し、年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書の提出を求めるものであります。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「将来世代の負担を先送りすることの方が、年金制度への不信や不安につながると考え、不採択が妥当である」との意見がありました。 次に委員より、「年金は抜本的に見直さなければいけないところまできている。若い世代、将来世代のことも踏まえて考えていかなければいけないため、不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「国民年金で生活している方の暮らしは本当に大変である。消費税、国民健康保険税など値上がりするものばかりである。本陳情は採択すべき」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 次に、日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情について報告を申し上げます。 陳情者は、
全日本年金者組合昭島支部支部長であります。 その内容は、高齢者の苦しい経済状況と医療費全体の減少方策の立場から、75歳以上の医療費の無料化を求めるものであります。 以下、本件に対する質疑等の概略を申し上げます。 初めに委員より、「医療費の一部は現役で働いている方からの税金で払われているという現実がある。持続可能な社会とするため、また無料化した場合の費用をだれが負担するかという観点からも、不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「無料化を実施した日の出町では、導入翌年、医療費はふえており、財政的な効果があるとは言いづらい。趣旨は理解できるが、不採択としたい」との意見がありました。 次に委員より、「75歳以上は生産年齢ではなく、社会的な給与をもらうことができない。年金生活の中で医療費をやりくるするのは非常に困難になっている。医療費の無料化は切実な願いであり、採択すべき」との意見がありました。 以上により質疑等を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 以上で、本3件に対する厚生文教委員会の報告を終わります。
○議長(中野義弘議員) ただいまの委員長報告に対する質疑並びに本3件に対する意見等を一括してお受けいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 質疑なしと認めます。 日程第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書及び日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書の2件については討論の通告がありますので、これより討論を行います。 初めに、日程第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書について、順次発言を願います。初めに、7番 熊崎議員。 (7番 熊崎真智子議員 登壇)
◆7番(熊崎真智子議員) 日程第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書について、厚生文教委員長の報告に、日本共産党昭島市議団を代表し、反対の立場で討論を行います。 政府は、2012年(平成24年)に国民年金の一部を改正する法律を改定し、2013年(平成25年)10月分から1.0%、2014年(平成26年)4月から1.0%、そして2015年(平成27年)4月に0.5%と、3年間で年金2.5%を削減することを決めました。これは過去に、1999年(平成11年)から2001年(平成13年)に物価が下落したとき、本来ならば物価の下落にあわせて年金額を引き下げるところを、高齢者の生活実態と落ち込んでいる経済への配慮から、年金額が据え置かれました。その後、何回か物価が下落し、そのつど物価にスライドして年金額を引き下げていますが、年金額の水準が2004年(平成16年)に改正された年金の法律が規定する本来の水準より、まだ2.5%拡大しているということで、本来の水準まで引き下げるというものです。 2004年(平成16年)に、自民・公明政権下で支給水準を自動的に切り下げる仕組み、いわゆるマクロ経済スライドを導入しました。今までは本来水準が拡大していたため、その適用はできませんでした。しかし、来年2015年4月に0.5%年金を削減すると、特例水準が解消され、今後はデフレであろうが、マクロ経済スライドが発動されることになります。2014年4月に年金があわせて2%の削減となっています。また、同じ時期に国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などは値上がりしました。 そして、同じことし4月に、消費税が5%から8%へ、3%の増税が行われました。年金生活者にとって、収入は削減され、支出は大幅にふえてしまっています。消費が落ち込んでいるその実態は、内閣府が8月13日に発表した4~6月期の国内総生産(GDP)にあらわされています。GDPはマイナス6.8%、戦後最大級の落ち込みと報道され、その後、実は7.1%だと下方修正されました。GDPの6割を占める家計消費は、実質年率で19.2%も減少したと報告されました。増税前から円安で物価が上がり、それに消費税増税が追い打ちをかけて家計を直撃し、特に年金だけが唯一の収入源の人にとって、大打撃を受けているのが実態です。 年金の受給は、受給資格の60歳から受給すると、30%減額されます。65歳、国民年金満額支給で、月に6万5000円です。 さて、9月15日は敬老の日でした。総務省は日本の高齢化率25.9%と発表しました。世界で最も長寿であり、かつ類を見ない速さで高齢化が進展しています。その中で、高齢者の生活実態調査の結果も報告されました。高齢2人世帯での生活実態では、公的年金が実収入の9割を占めています。そして、一番の不安が健康と経済面であるとされています。さらに最近では、消費支出が収入を上回る世帯がふえていると報道されました。まさに、年金の月6万5000円では生活も困難で、蓄えを切り崩しての生活です。 さらに値上げのラッシュが続いています。乳製品や魚介類の缶詰などの食品も、この9月1日から値上がりし、世界的な天候不良で原料価格が上昇し、原油高騰などで生産コストも膨らんでいます。 内閣府が8月23日付で発表した「国民生活に関する世論調査」によると、日常生活で悩みや不安を「感じる」と答えた人が66.7%、そのうち57.9%が老後の生活設計を不安とあげました。昨年の調査と比べても2.6%増で、1992年に同じ質問を始めてから過去最高の数字となりました。年金制度や景気の先行きへの不透明感が背景にあると分析されています。そして、政府に対する要望を聞くと、医療・年金などの社会保障の整備との回答が68.6%で、トップとなっています。 昭島市の2014年2月市民意識調査でも、「老後について最も不安に感じることは」の質問に、「年金などの収入が安定して得られるか」が35.4%と最も多くなっています。まさに年金生活者の実態は、陳情にもありますように、「食べ物も節約し、親戚や友人との付き合いもろくにできない」とか、「これ以上減らされたらどうやって生きていくのか」などの声は切実です。 2013年12月に年金支給額が1%削減の支払い通知が届いたのを機に、全国で一斉に行政不服審査請求が行われたのは、高齢者の生活実態とかけ離れた冷たい政治に対する怒りの行動だといえます。 日本の社会保障の大原則は、国による国民の生存権に対する責任を明らかにしていることです。憲法第25条の健康にして文化的な最低限度の生活を保障することは、国民の福祉を図ることを目的とする国の当然の責務であり、国には生活保障の義務があると、「社会保障制度に関する50年勧告」で明快に国民の権利と国の責任が規定されています。 陳情のように、消費税増税で家計は圧迫され、収入である年金が減らされては、最低限度の文化的生活の保障もありません。社会保障である年金を減らすことなく給付するのは、国の当然の責務です。 以上の理由で、政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情は採択すべきと考え、厚生文教委員長報告に反対をいたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、11番 西野議員。 (11番 西野文昭議員 登壇)
◆11番(西野文昭議員) ただいま議題となりました日程第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書につきまして、自由民主党昭島市議団を代表して、不採択とする委員長報告に賛成の立場から討論を行います。 私を含めましての高齢者にとって、生活の糧ともなる年金の支給額が減額されることは、確かに厳しいことであると思います。しかしながら、我が国は高齢化に伴い社会保障費が年々増加の一途をたどっており、またその財源を支える現役世代は、少子化の進展により減少を続けております。こうした状況に陥った我が国では、中長期的な視点を踏まえ、各世代から信頼を得られる年金制度を確立していかなければなりません。 こうしたことから、平成16年には社会経済と調和した持続可能な制度を構築し、年金制度に対する信頼を確保するため、年金制度の改革が実施されました。その内容は、現役世代の保険料負担に上限を設定し、また基礎年金部分の国庫負担割合を2分の1としてそれぞれ段階的に引き上げるとともに、これまでの物価スライド方式にかえ、マクロ経済スライド方式を導入するものであります。 マクロ経済スライドは、年金加入者の減少や平均余命の延び、社会経済状況を考慮して年金の給付金額を変動させ、年金を支える力と給付のバランスを自動的にとるものであります。しかしながら、導入以来現在まで、マクロ経済スライドは一度も実施されず、本来の給付水準を上回る特例水準を維持してきたため、毎年約1兆円の財源が必要となり、これまでの累計で上乗せ支給された額は8兆円にも上り、想定を上回るスピードで積立金の取り崩しが進んでおります。 マクロ経済スライドの導入は、だれもが応分の責任を分かち合いながら、年金制度を安定させ、信頼のおけるものとする改革でもあります。各世代がそれぞれ責任を分かち合わなければ、日本の社会保障制度は立ち行かないものとなってしまいます。さまざまな議論があることは十分承知をしておりますが、特例水準の解消は、年金財政の改善を図るとともに、世代間の公平にもつながるものと考えます。 高齢者にとって、特例水準の解消は厳しいことかもしれません。しかし、現役世代も保険料負担の引き上げによって痛みを感じており、国も国庫負担の増額により各世代の負担の軽減を図っております。こうしたことから、年金支給における特例水準の解消は必要であるとともに、理不尽な削減ではなく、本来のものに戻すべきであると考えます。ゆえに、本陳情につきまして不採択とする委員長報告に賛成をするものであります。 以上、自由民主党昭島市議団を代表いたしましての賛成討論といたします。
○議長(中野義弘議員) 次に、日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書について、順次発言を願います。初めに、7番 熊崎議員。 (7番 熊崎真智子議員 登壇)
◆7番(熊崎真智子議員) 日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書について、厚生文教委員長の報告に反対の立場で、日本共産党昭島市議団を代表し、討論します。 高齢者にとって一番の不安が経済的な不安であり、2番目の不安が健康への不安と、昭島市が行ったことし2月の市民意識調査で明らかとなっています。また、75歳以上は、強制的に後期高齢者医療保険制度に加入させられています。74歳までは、例えば会社員の息子の扶養となっていた場合でも、75歳でその保険から追い出され、後期高齢者医療保険となり、新たな保険料の支払いが始まり、保険料は年金からの天引きです。また、75歳以上になると現役者は少なくなり、収入源は年金だけという人が圧倒的に多くなります。また、ことし4月には、消費税が5%から8%に値上がりし、支出がふえ、家計をも圧迫しています。 自らの健康は自らが守る、そうした自助・自立が叫ばれますが、加齢とともに傷病率が上昇します。傷病率が上昇しても病気の自覚症状が低下している場合も多く、気がついたときには重症化している場合も見られます。さらには生活習慣病もふえています。一たび疾病に罹患すると回復力は遅く、慢性化しやすく、病気が長期化しやすい。また、骨や関節などの加齢による変化も生じてきます。さらに意欲の低下などで、病気の自覚があっても受診抑制をしている場合もあります。さまざまな疾病の予備軍も多いわけですが、疾病の予防のためには健康診断や脳ドックなども定期的に受ける必要性があります。しかし、75歳以上の方の健診の受診率は平成25年度は49.2%、脳ドックの受診者数は47人です。なぜ受診率が少ないのでしょうか。こんな声を聞きました。「もうそんなに長く生きていても仕方がない。病気なら仕方がないから病院に行くが、健診は受けない。健診を受けて病気が見つかったら治療費がかさむ。だから自然体でいくのさ」と。この言葉の中には、治療費がかさむ不安の方が強いことがあらわれています。 かつて岩手県沢内村は、日本経済が高度成長期に入ったころ、貧困、多病、豪雪という三重苦を背負わされていました。老人の自殺率が高く、乳児死亡率が日本一の取り残されたような村でした。所得も低く、生活保護世帯も多いという村でしたが、1961年、国に先駆けて乳児医療や老人医療費の無料化を行いました。その1年間で乳児死亡率がゼロという画期的な記録を更新しました。その後も、乳児死亡率ゼロを保持するように村民が取り組みを継続していると聞いています。その源は、かつての村長の「生命尊重こそ政治の基本ととらえて、命の格差は絶対に許せない。生命、健康に関する限り、国家ないし自治体は格差なく平等に全村民に対して責任を持つべきであり……」と。そしてそれは憲法以前であり、政策以前の当然の責務であるとしています。 そして、この沢内村に触発された国は、1973年に老人医療費無料化を決めました。東京都はそれを見て、丸福、つまり65歳以上の医療費無料化も行いました。その後、幾度の変遷の後、現在のような制度と変わってきています。時代は変わっても、生命尊重を柱に据える政治は今も変わりなく求められている姿勢ではないでしょうか。 受診抑制によって、かえって病気の長期化や医療費の高騰を招くことのないように、これまでの高齢者の御苦労に報い、今後ますます壮健で、地域社会の一員として活躍され、暮らしていただくためにも、昭島市も75歳以上の医療費無料化を進めるべきと考え、厚生文教委員長報告に反対の討論とします。
○議長(中野義弘議員) 次に、1番 三田議員。 (1番 三田俊司議員 登壇)
◆1番(三田俊司議員) ただいま議題となりました日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書につきまして、自由民主党昭島市議団を代表いたしまして、不採択とする委員長の報告に賛成の立場から討論を行います。 後期高齢者医療制度は、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者世代と現役世代の負担の明確化を図るとともに、持続可能な医療保険システムを構築し、罹患率が高まる75歳以上の高齢者に対し十分な医療ケアを行うために、平成20年4月から実施されました医療制度であります。 この制度では、高齢者の医療を国民全体で支えていくという考えのもと、高齢者の偏在による保険者間の不均衡を調整し、制度運営費用の約5割を公費で、また約4割を現役世代から拠出される後期高齢者支援金で賄っております。昭島市におきましても、国民健康保険の保険者として、本年度は後期高齢者支援金を約17億円負担しておりますが、国民健康保険税だけでは拠出必要額には至らず、依然として一般会計からの多額の繰入金、本年度は約11億円を必要とする状況となっております。 本陳情で例示されました日の出町の医療費助成制度は、平成21年度から実施されておりますが、平成23年度、24年度では、前年と比較して確かに1人当たりの医療費が若干減少しております。しかし、平成22年度、25年度においては逆に医療費は増加しており、陳情書にある単年度の変化ではなく、複数年度で見てみますと、医療費助成制度によって必ずしも医療費の減少につながっているとは言いがたいことでございます。 現在、昭島市では、1万1000人を超える方が後期高齢者医療制度に加入されておりますが、本市が日の出町同様の医療費助成制度を導入いたしますと、5億円を超える財源が必要との試算が示されました。今後、高齢化がますます進展する中で、医療費の自己負担分の無料化に向けた多額の財源を新たに確保することは、昨今の財政状況の中では大変困難であります。高齢者を取り巻く経済状況が非常に厳しいのは当然ながら理解しておりますが、各世代間での公平性から、4割を支援金として拠出している現役世代の理解を得ることも難しいと考えます。 また、東京都後期高齢者医療広域連合では、国の低所得者に対する保険料軽減対策とともに、一定の負担軽減策を行っております。 以上のことより、本陳情の厳しい生活に対する切実な訴えは理解するものでありますが、受益者負担の考え方や、急速な少子高齢化の中での社会保障制度としての持続性も鑑み、本陳情を不採択とする委員長報告に対して、会派を代表いたしまして賛成の討論といたします。
○議長(中野義弘議員) これにて討論を終結いたします。 これより分割して採決いたします。 初めに、お諮りいたします。日程第25 陳情第7号 手話言語法制定を求める意見書の提出に関する陳情書について、委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第26 陳情第9号 政府に対し「年金2.5%削減の速やかな中止を要請する意見書」の提出を求める陳情書について、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。 次に、日程第27 陳情第10号 75歳以上の医療費の無料化を求める陳情書について、起立により採決をいたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件は、委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(中野義弘議員) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決しました。
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○議長(中野義弘議員) お諮りいたします。議事の都合により、明日から10月2日までの10日間、本会議を休会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中野義弘議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。
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○議長(中野義弘議員) 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。次回は10月3日午前9時30分から会議を開きますので、御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。
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△散会 午後4時14分...