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06月12日-03号

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  1. 昭島市議会 2000-06-12
    06月12日-03号


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    平成12年  6月 定例会(第2回)               平成12年          第2回昭島市議会定例会会議録(第3号)           ---------------------1.開議月日 6月12日(月)           ---------------------1.出席議員(23名)    1番  西野文昭          2番  中野義弘    3番  小沢源一          4番  木野常男    5番  青山秀雄          7番  橋本正男    8番  高橋信男          9番  佐藤元賀   10番  宇山冨美子        11番  臼井伸介   12番  杉崎源三郎        13番  梅田征寿   14番  星 裕子         15番  木村国秋   16番  井上三郎         17番  田中広司   18番  友清節子         19番  浅香多美子   20番  中島幹夫         21番  桑幡晏州   22番  宍戸健治         23番  古谷光夫   24番  桜岡蔵之輔           ---------------------1.欠席議員(1名)    6番  田中木実           ---------------------1.職務のため議場に出席した事務局職員 議会事務局長      片柳光義   議会事務局次長     新井惣一 主査(議事担当)    鈴木敏昭   主査(議事担当)    荒井宏泰 主事          関野 実           ---------------------1.説明のため出席した者 市長          北川穰一   助役          志茂 威 収入役         小川一平   企画部長        佐藤 清 総務部長        橋本昌夫   市民部長        橋本信市 保健福祉部長      本橋治男   環境部長        藤本 滋 都市整備部長      森田利一   都市計画部長      秋山辰郎 都市計画部参事     橋本一男   水道部長        小松 豊 教育長         小林 肇   学校教育部長      木戸義夫 生涯学習部長      森谷順蔵   選挙管理委員会事務局長 岩田征紀 監査事務局長      神山達夫   農業委員会事務局長   佐藤久仁夫           ---------------------1.議事日程(第3号)  第1 一般質問  第2 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて  第3 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて  第4 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて  第5 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて  第6 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて  第7 議案第57号 平成12年度における夏期手当の支給基準額等の特例に関する条例  第8 議案第56号 昇降式食器消毒保管庫の取得について  第9 議員提出議案第3号 昭島市議会委員会条例の一部を改正する条例  第10 議案第50号 平成12年度昭島市一般会計補正予算(第1号)  第11 議案第51号 平成12年度昭島市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)  第12 議案第52号 平成12年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号)  第13 議案第53号 昭島市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  第14 議案第54号 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  第15 議案第55号 昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  第16 議案第58号 昭島市福祉事務所設置条例及び昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例  第17 陳情第5号 学校事務職員・栄養職員の給与費国庫負担制度の堅持を求める陳情           ---------------------1.本日の会議に付した事件  議事日程(第3号)のとおり           --------------------- △開議 午前9時35分 ○議長(中島幹夫議員) 定足数に達しましたので、ただいまから第2回昭島市議会定例会3日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布のとおりであります。 この際、本日の議会運営につきまして、議会運営委員長の報告を求めます。13番 梅田議員。     (13番 梅田征寿議員 登壇) ◆13番(梅田征寿議員) おはようございます。 議長の御指名でございますので、議会運営委員会の御報告を申し上げます。 本委員会は、本日の会議に先立ち開催し、本日の議事日程について協議を行ったところでございます。 その内容でございますが、お手元の議事日程のとおり、3人の議員の一般質問を行った後、議案等の上程・付託などを行うことといたしました。 なお、日程第2から日程第9までの8件については、即決でお願いをいたします。 なお、日程第10 議案第50号として上程されます一般会計補正予算(第1号)につきましては、正副議長を除く11人の委員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、会期中の審査をお願いすることに決定したところでございます。 なお、人事案件等については、現在調整中でございますので、お含みおきいただきますようお願いいたします。 以上、はなはだ簡単ではございますが、議会運営委員会の報告を終わります。議会運営に特段の御協力をお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 委員長の報告を終わります。よろしく議会運営に御協力をお願いいたします。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第1 一般質問 を行います。 6月9日に引き続き、順次質問を願います。 まず、1番 西野議員。     (1番 西野文昭議員 登壇) ◆1番(西野文昭議員) おはようございます。 たたいま議長より御指名をいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 私の質問は3点についてであります。1.地域活性化拠点としての中神駅南口整備について、2.多摩川河川敷の有効利用及び周辺整備について、3.新世紀出発年の記念イベント企画について、以上3点であります。 それでは、第1として、地域活性化拠点としての中神駅南口整備についてであります。 市では、20年後、平成31年度を目標として、昭島市のあるべき姿、将来都市像と都市整備の方向、基本目標を定めた昭島市都市計画マスタープランをこの4月に公表し、東京都知事に通知をしたところであります。このプランは平成9年4月に策定作業に入り、以来3年間、市民の御意見、御要望をお聞きし、市民と行政が同じ立場で一体となり策定されたもので、昭島の将来都市像を見据えた立派なプランができたと考えます。 昭島のまちづくりの将来都市像を、「水と緑とやさしさを育てるまち昭島」をメーンテーマとし、まちづくりの基本目標として、1.人と自然の共生、環境を大切にするまち、2.生涯にわたり安心して暮らせるまち、3.活発な都市の営みを支えるまちと、この3本柱を基本目標に骨組みを提示し、20年計画がスタートしたわけであります。これからが一番大事な、計画に肉づけをしていく実行実施段階となります。 このマスタープランの具体化策の一つとして、昭島市内を第1から第5地域まで5つのゾーンに区分し、ゾーンごとのあるべき地域未来像を設定しております。私は、市民と行政との協働の中でのプラン実現を願ってやみません。ぜひ長生きをさせていただき、子どもと孫と一緒に20年後のプランを実現させた昭島を見させていただきたいと思っております。 さて、このマスタープランの中で、昭島市の将来都市構造として、昭島駅周辺、市役所を中心とした地域を中心拠点とし、以下、東中神駅周辺を新交流拠点、拝島駅周辺及び中神駅周辺を地域活性化拠点として位置づけております。そしてまた、このマスタープランでは、昭島、東中神、拝島、中神の各駅周辺は、市民の暮らしを支え触れ合いを高めていくための拠点として設定し、地域の特性に応じた商業交通、文化など多様な機能の整備を進めていき、各機能を複合させて、単なる乗り換えや買い物の場でなく、市民の豊かな生活のよりどころとなるよう優先的な整備を進めていきます。また、中神駅周辺では、駅南側に地域住民のための商業地域が見られ、駅北側では土地区画整理事業を進めております。この事業の進行に伴い、中層住宅の建設や商業、業務機能の集積が見込まれることから、地域計画などによってこれらの適正な立地を誘導するとともに、駅南側の整備を含め良好な住環境の確保を図ります、とこのマスタープランでは述べております。 そこで、中神駅南口から江戸街道までの都道3・4・14号は、昭和36年に長さ 100メートル、幅員16メートルの都市計画道路として計画決定がなされております。現状、南口は駅広場も未整備で、バス交通などのネットワークの形成にも支障があり、周辺道路の朝夕の混雑は慢性的な状況にあります。 このマスタープランの中で述べられている南側の整備ということは、当然3・4・14号及び駅前広場をも視野に入れた整備と考えられますし、駅周辺を活性化拠点として設定する以上、計画決定を事業化決定へと推進を図っていかなければならないと考えます。この計画について、東京都への今日までの要請の状況と今後の対応策、そしてマスタープランの中での位置づけ及び市の将来的展望をお伺いいたします。 次に、市内には昭島警察署を中心に駐在所6カ所、交番7カ所があります。二、三の他の市でもそうですが、市内でも最近バイクのひったくり、そして不審火と思われる出火がございました。地域警察、消防の皆様には、市民の安全のため多大な御努力をされており、敬意を表するところでありますし、防災、防火、防犯には住民の協力もまた不可欠と考えるところであります。市内の駐在所、交番の数は合計13カ所となるわけですが、多摩の各市において、例えば面積比、人口比ではどのような状況となっているのか、各自治体によって与件は違うと思いますが、データがあればお教え願います。 次に、現状、青梅線市内各駅について見ますと、東中神、昭島、拝島駅には駅直近にいわゆる駅前交番というものがありますが、中神駅にはありません。中神駅南側に玉川駐在所、北側に中神駐在所があり、地域の防犯、安全に多大な貢献をしていただいていることは申し上げるまでもありません。中神駅周辺は地域活性化拠点として設定されており、通勤・通学など地域住民がより多く利用し、集まる場所でもあります。将来都市像のあるべき姿として、駅前交番という位置づけについての市の御見解をお伺いいたします。 次に、多摩川河川敷の有効利用及び周辺整備についてお伺いいたします。 都市計画マスタープランのまちづくりの基本目標の第1番目に、「人と自然の共生、環境を大切にするまち」を掲げております。大きな自然と緑をはぐくんでいるのが多摩川河川敷一帯であります。現在、野球場、テニス、サッカー、ゲートボール場などとして、市民のスポーツ、レジャー、そして憩いの場所であり、なくてはならない水と緑のゾーンとなっております。 地方分権の潮流の中で、多少の規制緩和の方向性もあるとは思いますが、河川法の関係でまだまだ河川敷の利用、使用については大きな制約があると思います。 本年に入り、建設省京浜工事事務所より、多摩川河川敷の将来的整備について関係各自治体に対し、多摩川河川環境管理計画のたたき台とも言うべきものが提示され、市民の意見、要望をお受けする機会があったことと思います。 このような状況の中で、都市計画マスタープラン20年間の市としての今後の河川敷の有効利用の方向性と、このたたき台について、建設省京浜工事事務所に対してどのような要望をしているのか、また今後していくのかをお伺いいたします。 次に、くじら運動公園の堤防は、散歩、ランニングと市民は川を見ながら、富士山を眺めながらと、絶好の憩いの場所となっております。冬場の夕方ともなりますと、堤防の上も暗く、危険な状況もあります。安全防犯の上からも、上流処理場と堤防の間のスペースに防犯灯などの設置が可能なのかどうかをお伺いいたします。 次に、現在、周辺には市民プール横、宮沢広場、大神くじら器具置き場の3カ所に水洗トイレがあり、大神公園、くじら運動公園に簡易式の移動トイレが2カ所ありますが、車いす用のトイレ設備はないのが現状であります。特に、公園内の簡易トイレは公園の端の方にはありますが、なかなか使いにくいし、夏場ともなりますとにおいの問題があるようであります。常設の水洗トイレ設備は無理だと考えますが、簡易トイレの周りにある程度の植栽などをし、使いやすいトイレにできないものかどうかをお伺いいたします。 また、3カ所の水洗トイレの1カ所でも車いすの使用ができるトイレにならないものか。最適なのは市民プール横のトイレがよろしいかなと思いますが、お考えをお伺いいたします。 次に、この一帯は、野球、サッカー、テニスなどスポーツの拠点となっているわけでございますが、スポーツの後、汗をかき、土まみれになったとき、ぜひシャワールームを設置してほしいとの市民の声も聞いております。有料のコインシャワーでよいと思いますが、大神くじら公園器具置き場などに設置は考えられないものでしょうか、お伺いいたします。 次に、市民プール西側の細い小路の整備についてです。この路は、新奥多摩街道を渡って河川敷堤防に出る細い道ですが、くじら運動公園に行き野球などをする小中高校生など数多くの市民が利用している便利な道となっております。しかし、自転車1台が通ると相互通行ができなくなるような狭い通路でもあります。自転車、歩行者が安心して通行できる道幅と舗装をぜひお願いいたします。お考えをお伺いいたします。 次に、現在、くじら運動公園、大神公園一帯には家族やグループなどで楽しめるようなバーベキューなどできる広場がございません。ときどき火を使ってもらいたくない危険なところで、たき火か、もしくは調理をしたような跡を見かけることがあります。これも特定のバーベキュー広場がないからだと思われます。防火、安全上からも特定の場所を設け、管理をしていくべきだと考えます。ぜひこの一帯の近くに、家族、グループなどのレジャー拠点の一つとしてバーベキュー広場、コンロの設置を検討していただけないものかどうかをお伺いいたします。 次に、この河川敷一帯は市民の憩いの場所であるとともに、種々のイベントを行う場所でもあります。ごみが散乱していては困ります。公園、広場使用上の注意として、場所によりゴルフ、野球などの禁止の立て看板はありますが、ごみ、環境に触れた看板が少ないように思われます。よりよい環境をつくり出すには、市民一人一人の協力がなければ実現できません。要所要所へのごみ持ち帰り、自然環境を大切にする協力の啓発看板の設置は必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。 次に、新世紀出発年の記念イベント企画についてであります。 本年は西暦2000年を迎え、来年は21世紀という新たな未来を開く記念すべき年であります。20世紀の 100年間は、政治的、社会的、経済的に見ても、それまでの人類の歴史にはなかった激動の 100年間であったと思います。大きな科学技術の発展を見る反面、近代化学戦争という悲しい事実がありました。 このような歴史を踏まえ、21世紀の幕開けに、郷土昭島の文化と伝統のある無形民俗文化財や郷土芸能を市民の皆様にごらんいただき、このまち昭島を再認識していただくことは、大変意義のあることと考えます。12年度、市長の施政方針の中にも、「豊かな人間性を培う教育と文化のまちづくり」を掲げております。 また、本年、教育委員会より「昭島の昔語り」が発刊されました。これは、ふるさと昭島の風土、風俗、習慣などを古老の方々にお話をしていただいたもので、感銘深く読ませていただきました。また、本年は「あきしまの古民家」を発刊する予定とお聞きしております。 長い年月の中で培われてきた伝統・文化、郷土芸能などは大切に保護保全し、次代に引き継いでいくのが、現在生を受けている私たちの義務であり、使命でもあります。この昭島には、各地域に有形、無形の文化財、そして郷土芸能が数多くあります。無形民俗文化財として、各地域の祭礼、そしてお囃子、獅子舞、神輿などは心のふるさとであります。先祖代々より引き継ぎ、そしてこれからも次代の若い人たちに引き継いでいってもらわなければなりません。後継者を育成しなければ、伝統ある無形民俗文化財も立ち消えになっていきます。保護、育成されている各地域の皆様の御苦労は大変なものと聞いております。有形、無形を含めてとは思いますが、文化財について市長は「貴重な文化財が市民の目に触れられるよう--」と述べておられます。郷土を愛する心をはぐくむまちづくりの一環として、また無形民俗文化財郷土芸能保護発展の意味においても、各団体を一堂に会して市民の皆様にごらんいただく機会をぜひつくっていただきたいと思います。 新世紀の出発点の来年、2001年に、このようなイベント企画のお考えをお持ちかどうか、御所見をお伺いいたします。 以上で、質問を終わります。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。     (北川市長 登壇) ◎北川市長 西野文昭議員の一般質問につきまして、私より1点目の中神駅南口の整備についてのうち、都市計画道路3・4・14号の整備につきまして御答弁申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁申し上げます。 中神駅南口については、朝夕の交通混雑の解消及び商業環境の改善等、駅前地区整備の必要性について理解できるところであります。また、昭島市都市計画マスタープランの中でも、地域活性化拠点として位置づけたところでございます。 御質問の都市計画道路昭3・4・14号の整備についてでございますが、当該道路につきましては多摩地域都市計画道路第2次事業化計画、平成8年度から平成17年度を計画期間といたしておりますが、この計画に組み込まれていないことから、早期整備を図ることにつきましては大変難しいものと考えられます。 今後におきましては、当該道路が都道でもありますことから、東京都に対して整備について引き続いて要請をいたしてまいりたいと考えておるところでございますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 橋本市民部長。     (橋本市民部長 登壇) ◎橋本市民部長 1点目の地域活性化拠点としての中神駅南口整備についてのうち、駅前交番の設置につきまして御答弁申し上げます。 今日、都市化の進展やコミュニティー意識の希薄化、生活様式の多様化など、社会環境が複雑に変化する中で、犯罪の発生件数も増加、凶悪化してきております。また、犯罪の広域化、低年齢化など社会的にも大きな問題となっております。 このような状況の中で、多様化する犯罪から市民の生命と財産を守り、公共の安全と秩序を維持するため、現在本市には警察署1署、交番7カ所、駐在所6カ所が設置されております。27市を比較したデータはございませんが、このうち交番等の設置基準につきまして昭島警察署に確認をいたしましたところ、特に基準はないが、駅の乗降客数、犯罪件数、交通事故件数などを目安に、地域を管轄する警察署が警視庁に上申し、設置しているとのことでございます。 お尋ねの中神駅南口交番につきましては、平成12年3月に策定された昭島市都市計画マスタープランの中で、当該地が将来の都市構造としての地域活性化拠点に位置づけられております。したがいまして、今後中神駅南口広場を整備する際に、その必要性を勘案し、駅前交番の設置につきまして関係機関に要望してまいる所存でございますので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 森田都市整備部長。     (森田都市整備部長 登壇) ◎森田都市整備部長 多摩川河川敷の有効利用及び周辺整備についての1、2及び5点目につきまして御答弁申し上げます。 まず1点目、地方分権の潮流の中での将来展望についてのお尋ねでございますが、平成9年に河川法が一部改正され、これまでの治水、利水の体系的な制度の整備に加え河川環境の整備等、保全が法の目的に追加されるとともに、河川管理者が河川の治水、利水、環境の総合的な計画として河川整備計画を策定することになりました。また、この計画策定に当たっては、地域の意見を反映した河川整備の推進を図るためにも、関係自治体や地域住民の意見を反映させる手続をとることになりました。 これに伴いまして、市の基本的な考え方として、多摩川の整備については現有の豊かな自然環境を保全していくとともに、緑に恵まれた自然を生かし、市民の憩いの空間としてスポーツやレクリエーションの場としての活用を図り、福祉のまちづくりに即した整備を進めていく。また災害対策上の位置づけ、治水上の配慮も重要であり、現有の占有物件及び新たに占有の計画がある施設についての配慮を求めていくことにいたしました。 また、市民の意見を聴取するために、平成11年9月8日にふれあい巡視を開催し、建設省11名、市から11課、市民代表から8団体の計44名が参加して、多摩川河川敷の主なところを5カ所回り、意見交換をしました。 このような経過の中で、現在、建設省のたたき台として、多摩川河川整備計画にかかわる河川空間の機能空間区分設定の作業状況が示され、それに対して意見・要望を提出し、この6月には建設省とのヒアリングが予定されている状況でございます。 次に、2点目、くじら運動公園北側堤防外地域への街路灯設置についてのお尋ねでございますが、御案内のとおり市内を流れる多摩川は市民等触れ合いの場として、スポーツ、レクリエーションを楽しめる空間の提供、また自然観察等を目的とした自然生態系を保全する空間の提供と、貴重な公共空間でございます。また、堤防は河川の基本的機能であります治水の役割を果たしていることから、堤防に関係することは一定の制約がございます。したがいまして、堤防沿いへの街路灯設置については困難な状況にございますが、御質問の趣旨を踏まえつつ、どのような方法がとれるか今後の課題とさせていただきたいと存じます。 次に、5点目、市民プール西側小路整備についてのお尋ねでございますが、当該道路は幅員約1メートル、延長約70メートルで、人と人とが譲り合って通過しなければならないほどの狭隘な通路ですが、市道南 528号から多摩川への近道として地域の方々に利用されているところでございます。しかし、市民プール用地の大部分が関東財務局からの借地であり、また通路を挟んで西側については東京都下水道局用地という状況でございますが、御質問の趣旨を踏まえつつ、現地調査をする中で、今後関係機関とも十分協議してまいりたいと存じますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 藤本環境部長。     (藤本環境部長 登壇) ◎藤本環境部長 続きまして、2番目の御質問の3点目、周辺トイレ整備につきまして御答弁申し上げます。 多摩川河川敷周辺のトイレの整備につきましては、従来からも市民の皆さんから改善の要望をいただいているところでございます。くじら運動公園、大神公園の周辺のトイレは現在5カ所ありますが、河川敷内につきましては建設省の指導により多摩川の増水時における災害防止のために移動可能な簡易トイレを設置しております。また、堤防外には市民プール東側と八高線ガード横に水洗トイレを設置しているところでございます。これらのトイレはいずれも老朽化し、破損しやすい現状にありますので、今後これらの改善整備につきまして検討してまいりたいと考えております。 また、車いすで利用できるトイレの設置につきましても、これらの整備とあわせて検討させていただきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 次に、4点目のシャワールームの設置についてでございますが、市民の皆さんが野球やサッカー、テニスなどで楽しんだ後にシャワーで汗を流していただくため、現在昭和公園には男女別に6基のシャワーを設置し、市民の皆さんに利用されております。しかしながら、河川敷周辺への設置につきましては、設置場所や給排水の設備、管理方法など検討すべき課題も多く、今後におきましていろいろな角度から研究してまいりたいと考えております。 次に、6点目のバーベキューコンロの設置についての御質問ですが、今日のアウトドアブームの中、海、山、川原におけるキャンプやバーベキューが盛んになっております。このため、拝島自然公園をキャンプ場として開放し、バーベキューコンロを8基設置いたしまして、市民の皆さんに御利用いただいているところでございます。今後、市民の皆さんが身近でキャンプやバーベキューが楽しめるよう、施設の拡充に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願い申し上げます。 7点目のごみの持ち帰り、市民啓発看板設置についての御質問ですが、公園や河川敷を利用されます皆さんの飲食などによるごみの散乱が見受けられる状況にもあり、この清掃や対策に苦慮しているところでございます。ごみの持ち帰りにつきましては、公園利用の許可に当たりましても事前に指導しているところでございますが、今後ともごみの片付け、持ち帰りといった最低限のルールやマナーを守っていただくよう、指導の徹底を図っていきたいと考えております。 御質問にもありましたごみ持ち帰り、市民啓発看板につきましては、河川敷にも効果的に設置させていただき、市民の皆さんが快適に公園を利用できますよう努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 森谷生涯学習部長。     (森谷生涯学習部長 登壇) ◎森谷生涯学習部長 御質問の3点目、新世紀出発年の記念イベント企画として、市の無形民俗文化財や郷土芸能を一堂に会しての記念イベント計画の考えにつきまして御答弁申し上げます。 市内には有形、無形の文化財や郷土芸能など数多くの文化遺産があり、これらは先人たちのたゆまない努力により守り、育てられてきております。このうち、市内から発掘された出土遺物やアキシマクジラの化石、また市民の方々から寄贈された民具等につきましては、記録、保存、整理を行うとともに、広く市民の皆様にも展示公開を行うなど、その活用に努めてきているところでございます。また、無形民俗文化財につきましても、これまでその保護、保存及び伝承者等の育成に努めてきているところでございます。 御質問のこれら市の無形民俗文化財や郷土芸能を一堂に会しての記念イベント計画の考えについてでございますが、市の無形民俗文化財や郷土芸能につきましては、現在産業まつりや昭島くじら祭、青少年フェスティバル等のイベントに囃子保存会やこれらを伝承する地域の皆様などが積極的に参加していただき、市民の皆さんに大変喜ばれている状況にございます。 御提言の、市の無形民俗文化財や郷土芸能等を一堂に会して記念イベントの開催につきましては、今後、機会をとらえ関係団体の意見聴取にも努める中で、内部でも十分検討を行ってまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 1番 西野議員。 ◆1番(西野文昭議員) 自席より要望させていただきます。 1点目としまして、中神駅南口の整備は、地域住民の長い間の念願であります。昭島市の都市計画マスタープラン20年間の中で今後精力的かつ前向きな姿勢で取り組んでいただきたいと思います。 2点目、河川敷の有効利用、周辺整備につきましては、将来の大きな構想図を描きながら、実現可能なものと不可能なものがあるとは思いますが、実現可能なものから一つ一つ実現していってもらいたいと思います。 3点目、2001年の記念イベントは財政の面と各種団体の事情などなかなか難しい面がある企画だとは思いますが、ぜひふるさと昭島の心を掘り起こし耕すという気持ちで、前向きに取り組んでいただきたいと思います。 以上、3点要望して終わります。 どうもありがとうございます。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 次に、9番 佐藤議員。     (9番 佐藤元賀議員 登壇)
    ◆9番(佐藤元賀議員) 9番 佐藤でございます。通告に基づきまして、順次質問を行います。 まず初めに、緑ヶ丘公園の整備について質問いたします。 昭島市自治連の11ブロックの総会の際に、あるブロック長経験者から、非公式的なお話でしたが、緑ヶ丘公園の整備について難しい状況に置かれているようだが、このブロックの重要な懸案事項になっている課題であり、市も本腰を入れて取り組むよう提起してはどうかと切々と進言されて、ここに質問するものであります。 まず一つは、大変込み入った経過をたどって今日に至ってきていることは、一応承知はしているわけでありますが、大分長い期間たどっていることでもあり、その後、今日までの経過をまずお聞きをいたしたいと思います。そして、2つ目には、同時に早期解決に向けた市の取り組みについて、何らかの方策があればお聞かせいただきたいと思います。 次に、農業振興についてお聞きいたします。 日本のカロリーベースでの食糧自給率は現在40%に落ち込んでいます。これは1億2000万人が住む日本で4800万人分の食糧しか賄えず、7200万人分の食糧は外国からの輸入に頼るというありさまです。21世紀には世界は食糧不足になると、だれもが見ています。国内で生産する力がありながら、人口の6割に当たる7200万人分の食糧を外国に頼るということは、もはや私たち国民の食糧面の安全保障が問題になる重大な事態にさらされているということが言えましょう。こんな食糧不安の事態に国民をさらしている国は、先進諸国の中にはほかにありません。 日本農業の全体の危機の中で、都市農業の衰退がその危機にはずみをもたらしており、都市農業の保全と振興を図ることは、今日重要な課題であるといえます。このことは、確定しております昭島市マスタープランにおける都市農業の位置づけからも、当然視してしかるべきものと思います。 そこでまず一つは、生産緑地の追加指定についてでございます。昨年6月に成立を見た新農業基本法に都市農業が位置づけられたことに関連して、ことし3月の参議院国土・環境委員会における我が党の緒方参議院議員が生産緑地指定を適切にする問題でただした際に、山本都市局長は地域の実情に応じて市町村長の判断により行うことができると答弁されていますが、生産緑地追加指定をどう進めていくのか所見をお聞きしたいと思います。 2つ目は、環境保全農業について。例えば、ハウス栽培の受粉に植物成育調節剤など化学資材のかわりにマルハナバチの巣箱をハウス内に置き、飛び回るハチが受粉を助けるといったことや害虫駆除にも昆虫を活用するなど、いわゆる天敵農業で殺虫剤を使わない環境保全農業が注目されています。そこで、昭島市内での取り組みの現状について、そしてこうした環境保全農業の奨励や援助の方策について市の考えをお聞きしたい。 また、昨年5月に自治省が告示している地方自治法改正によって、基本的には農業用地区域や市街化調整区域、生産緑地で、地目が宅地となっている農業用に使う用地は農地並み課税に修正されることになっていますが、昭島市はどういう措置をとっているのかお聞きしたいと思います。 次に、ごみ処分問題についてでございます。 6月は環境月間です。2000年度版環境白書は、21世紀に人類社会が直面している地球環境問題として、地球温暖化の進行や森林の減少、生物多様性の減少、水やエネルギー資源の枯渇などを挙げ、人類は今岐路に立っていると警告しています。今、日本で私たちが直面している環境問題は、世界最悪のダイオキシンの母乳汚染や貴重な自然を壊すごみ処分場建設を初めとした大規模公共事業、こうしたごみや原発、大気汚染と、余りにも重大で深刻な問題ばかりであります。 そこでまず、リサイクルプラザ建設の問題についてただします。この問題では、ことし3月市議会代表質問で、リサイクルプラザなど建設しなくても、ごみ資源の再利用やリサイクル、そしてごみ減量が可能にできる方策を探るべきだと提起しました。その際、缶、瓶、ペットボトルなどは多くの市内大型店の共同で回収させる仕組みをつくるとか、デポジット方式を国にも都にも要求し、市独自でも考えるなど、回収方法を市が行うのではなく流通事業者責任による抜本的なごみ対策を講じれば、リサイクルプラザは必要なくなるのではないかという趣旨の提言をいたしました。 さらに、今年3月の予算特別委員会で、杉並区のごみ中継所周辺で起こっている杉並病関連でリサイクルプラザやストックヤードなどを進めるのは困難になるのではと、市長の見解をただした経緯があります。つい最近その調査結果が出て、頭痛やめまいなど杉並病との因果関係が、まだ部分的ではありますが、それが立証されて、石原知事が住民に陳謝し、医療費の補償や損害賠償まで検討せざるを得ない事態に発展し、そして杉並区長は10年以内にその中継所を移転する方針まで打ち出しました。このことに照らして見据えるならば、八王子滝山団地の皆さんとのリサイクルプラザ建設での合意はもはや無理なのではなかろうかと思料せざるを得ないのであります。この面からも、同施設の見直しが求められるのではないかというふうに思うわけでございます。先ほど申し上げました回収方法などを変えればそれが可能だと思いますが、改めて市長の御見解をお伺いしたいと思います。 次に、容器包装リサイクル法に関連してであります。 ところで、1997年から始めた缶、瓶、ペットボトルの同一袋での詰め込み回収や、この2月から始めた7分別収集のうちプラスチックも同じように一つ袋での混合回収というのは、容器リサイクル法の趣旨に沿った回収方法とは違うんではないでしょうか。この際、買い物用のプラスチックのスーパーの袋も、トレーも、そして瓶、缶、ペットボトルなどをも対象にした市独自にでもデポジット方式も組み合わせてスーパーなどの流通事業者責任によって回収させれば、市の回収分類で言う資源ごみやプラスチックごみは徹底的に減量できるし、市の財政負担も大きく減じることができるのではないでしょうか。そして、こうした事業者責任による回収の徹底ということを追求する立場に立てば、さきにお伺いしたとおりリサイクルプラザやストックヤードは要らなくなるのではないかということが一層鮮明になると思うのであります。御答弁をいただきたいと思います。 それから、念のためなんですが、初日の論議があった際に、プラスチックごみの回収が週に1回でたまって困るということがありました。しかし、私どもの地域で受けているカレンダーはプラスチックごみの回収は2週に1回ということで、猛烈なプラスチックのごみのたまりで、多くの皆さんから何とかしてくれと要求されるという事態にあります。 そこでお聞きしたいんですが、地域によってこのプラスチックごみが週1回のところもあり、週2回のところもあるというように受けとめてよろしいのかどうかということです。私どもは、元に戻してプラスチックのごみは最低でも週1回やってほしいというのが切実な願いでありますので、お答えをいただきたいと思います。 それから、日の出町の三多摩ごみ最終処分場にかかるトラスト地の反民主主義的強制収用についてお伺いいたします。 8日付の各紙は、日の出町二ツ塚処分場の建設差し止め訴訟について伝えています。つまり、この強制収用は係争中の問題であります。もともと住民による第二処分場建設反対運動は、第一処分場ともいえる谷戸沢処分場の遮水シート破損疑惑や持ち込まれる焼却灰の飛散によってまき散らされる猛毒のダイオキシンを初めとした有毒化学物質などによって環境が汚染されている疑いがいよいよ濃厚になってきたことから、それを心配し、このまま放っておいたら大変になる。そして、二ツ塚処分場も結局はこの二の舞になってしまうとの痛切な思いからというのが、その出発の問題です。そして、これまで惹起した環境汚染疑惑で、三多摩処分組合と東京都がまともに対応したことが一度でもあったでしょうか。 日本環境学会の調査で、谷戸沢処分場の調整池から通常の30倍もの 144ppmの塩素イオン検出、その周辺底質が通常の80倍も高い 822ppmの鉛で汚染されている。浸出水にはアンモニア態窒素が 642ミリグラム・リットルも検出され、これは毎日 289キログラムの窒素が浸出水に出ているものと分析。しかし調整池にはわずか0.02ミリグラム・リットルしか検出されていないのは、プラス電荷のアンモニア態窒素がマイナス電荷の土壌に張りついて窒素が外に出てこない証拠であると指摘。これが微生物の分解で既に世界各地で発生しているように人の健康に重大な影響を与える水の硝酸汚染の危険性をはらんでいると警告。また、電気伝導度の分析による水が汚染されているかどうかを示す指標としてのCOD/BODの数値では、CODでは1990年度から、BODは1991年度から急速にはね上がっており、遮水シート破損問題が騒がれ出した時点とほぼ一致していること。このような各般の調査分析結果から、環境学会は遮水シートが破損し、汚水漏れによって環境が、そして地下水が汚染されていると見るのが妥当であると明言。これに対し、いずれの分析結果に対しても、処分組合と都は環境学会の分析は間違いであるとは明言できず、いずれの場合も現時点の環境に影響を与えるような数値は出ていないと、オウム返しのように繰り返すだけであるのであります。これでは、子々孫々に至るまで命の危険や健康破壊にも及びかねない環境汚染を心配して、納得のいく再調査を求め、その結果が出るまで第二処分場の建設は見合わせてほしいと、処分組合の不当な措置に抵抗して、トラスト運動を含む建設反対闘争に訴えることは、憲法に保障された結社の自由、表現の自由に基づくものにほかならず、何が悪いというのか。これを行政による権力的抑圧でトラスト地の強制収用を強行しようとしていること、しかも住民の訴訟権まで認めないという措置であり、言語道断と言わざるを得ません。これでは、反民主主義の域を越えて、善良な住民に対し権力をかさに着たフアッショ的な抑圧処置と断ぜざるを得ないのであります。 3月発行の処分組合ニュースは、「権利者は3月31日までに土地を明け渡す義務がある」と伝えておりますが、こうしたニュースを発行する前に、組合と東京都は今指摘したような疑惑に対して徹底的に答える措置をとるべきであります。この問題に対する市長の見解をただすものであります。 次に、エコセメント工場建設問題についてでございます。 第1は、処分工程及び製品の環境に対する安全性の問題です。 事業計画は、「実証研究において、--重金属溶出試験結果は、いずれも『土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第46号)』を満足し、ほとんどが定量下限値未満であった」と述べています。ここでいう実証研究はNEDO、すなわち通産省の外郭団体で新エネルギー・産業技術総合開発機構のことでありますが、1993年度から1997年度までに実施したものを指すものと思われます。 そこでですが、そもそもエコセメントは焼却灰・汚泥を原料とすることから、それにどの程度の重金属が含まれるかということが均一でなく、扱う原料によってセメントの重金属含有量はばらつきが激しい。ところが、NEDO実証研究では特定の原料組成のもとでの検証を行っただけで、より多くの重金属を含有する原料を加工した場合の検証は行っていません。また、資材として使用すれば、磨耗や老朽、酸性雨などの影響によって重金属溶出量がどの程度変化するのかも検証されていません。このような研究だけから、エコセメントの重金属溶出量は環境基準値以下であるとの結論を出していますが、都市のごみ焼却灰を減量するために焼却灰から重金属を取り除く技術を開発することが必要になっており、重金属の溶出量がどの程度抑えられるのかという検証は十分に行われてはいません。エコセメントを使用した構造物から重金属が溶出して環境を汚染するという危険が全くないとは言い切れないということであります。つまり、1997年度までのNEDOによる実証研究では、重金属溶出の可能性を厳密に排除できていないと言えます。さらに、事業計画では1997年度以降も実証プラントの連続運転が実施されていることは記述されておりますが、多量の重金属を含んだ焼却残さを使用したエコセメントの場合の溶出試験は、やったとも、やっていないとも書かれていません。また、処分組合として昨年7月から9月に調査を実施したとしていますが、どの程度の重金属が含まれた焼却残さを使用したエコセメントを調査したのかも明らかにされていないのであります。肝心なところが情報公開されていないことになります。 第2の問題は、製品の利用価値と販路の問題です。 事業計画は、塩素含有量を0.03から0.06%とするエコセメントは、日本工業規格(JIS)による普通ポルトランドセメントの塩素含有量の規格値(0.02%)を若干上回るものの、コンクリートにした状態ではJIS規格値( 300グラム/1立方メートル当たり)を満足するので、普通ポルトランドセメントと同様に使用できるとし、当面の販路を関東地域に限定すると、現状では年間約2000万トンの市場がある、計画するエコセメント施設の生産規模は年間約16万トン程度であるので十分に販路は確保されている、と述べています。しかし、果たしてそうでしょうか。生コンクリートや普通セメントと同様な用途に使用可能といいますが、普通セメントよりも 1.5倍から3倍も塩素含有量が多いエコセメントであり、鉄筋の赤さび等、コンクリートの劣化が生じやすいと考えられるエコセメントの持つハンディは極めて大きいものと言えます。エコセメントは普通セメントと同じ価格で販売を予定しており、同じ価格でリスクの大きいものを市場が選ぶかどうかは疑わしいと言えましょう。しかも、NEDOの実証研究でも、それ以後も鉄筋コンクリートに用いた場合の試験は行われていないと聞きます。エコセメントはまだこうして技術開発の途上にあると言えましょう。したがって、利用価値が劣り、販路が確保されていない製品の生産を続けることになる可能性が高いと指摘せざるを得ないのであります。 第3は、各自治体の財政負担問題です。これは、前述の製品の利用価値と販路問題と密接不可分に結びついています。 事業計画は、施設建設費に約 240億円、維持・管理費に毎年約25億円が必要とのことです。処分組合を構成する組織団体が負担するお金は、最も多い時期で年36億円を超えます。これはエコセメント施設に関する負担金であり、不燃ごみ等の埋め立てのための二ツ塚処分場の管理・運営に関する負担金は別途負担することとなっているわけであります。問題は、この額にとどまらないことになるのではということです。事業計画が示す生産規模、年間16万トンを販売することができずに、自治体の負担がさらに膨らむことになる危険性が強いと指摘せざるを得ません。そのようになったときに、どれほど自治体に大きな負担がかぶってくるかということを考えなければなりません。 以上のように、環境面でも、製品の技術開発面でも、エコセメントはまだ途上にあるということではないでしょうか。したがって、事業化は凍結し、再検討することを強く求めるものであります。 以上で、1回目の質問を終わります。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。     (北川市長 登壇) ◎北川市長 佐藤元賀議員の一般質問について、私の方より3点目のごみ処分問題のうちリサイクルプラザ建設につき御答弁申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁申し上げます。 リサイクルプラザの建設につきましては、ごみの減量化、そしてリサイクルをより一層推進し、21世紀の資源循環型社会を形成していくためにどうしても必要な施設であると考えております。 この施設につきましては、周辺環境や公害防止対策等に十分に配慮した最新鋭のリサイクル施設として計画しており、滝山台自治会を初めとする周辺住民の皆さんの御理解がいただけますよう、今日まで誠意を持って協議を進めてまいりました。しかしながら、近年のダイオキシン類を初めといたします環境問題が大きな社会問題化している状況の中で、周辺住民の皆さんからは建設計画の白紙撤回、現在稼働しております清掃センターの早期移転などの要望が出され、引き続き反対運動が続いておる現状にございます。 また、東京都の杉並中継所周辺の健康被害につきましての御指摘をいただきましたが、専門家によります杉並中継所周辺環境問題調査委員会の報告によりますと、平成8年春から夏にかけての周辺住民の健康不調の訴えは、中継所の未処理の排水に含まれていた硫化水素が主な原因であったとのことであります。平成9年4月からは排水処理をして下水道に放流されておりますので、現在はこれが原因による健康不調は起きていないと考えられております。 昭島市の仮称リサイクルプラザの建設に当たりましては、これらも教訓とさせていただきながら、安全対策、環境対策には万全を期していきたいと考えております。今後とも、施設の建設に向けて周辺住民の皆さんとの合意が得られますよう、なお一層の努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 森田都市整備部長。     (森田都市整備部長 登壇) ◎森田都市整備部長 緑ヶ丘公園の整備について御答弁いたします。 当公園のほぼ中央に位置しております公園用地1480平方メートルが未買収のため、都市公園として整備が図れない状況にあり、周辺住民の皆様には御不便をおかけしております。当公園は、昭和46年用地取得に着手いたしましたが、隣接する地権者の立ち会いが得られず、民民の境界が決まらない状況の中、やむを得ず公簿地藉により未買収地を除いて取得いたしました。公園予定地内に民有地が残るため、公園施設として十分機能を発揮するためにも、この部分の買収を計画し、関係者の御協力をいただく中、地権者との折衝を進めてまいりました。しかし、結果は理解をしていただけず、現在に至っております。今後も依然として厳しい状況にあり、早期の解決は困難性があろうかと存じますが、粘り強く折衝を重ね、地権者の意向を十分に聞きながら、解決への糸口を見出してまいりたいと存じます。 ○議長(中島幹夫議員) 秋山都市計画部長。     (秋山都市計画部長 登壇) ◎秋山都市計画部長 御質問の2番目、農業振興策についての1点目、生産緑地の追加指定につきまして御答弁申し上げます。 生産緑地の指定につきましては、平成3年の生産緑地法の改正に伴い、保存すべき農地並びに宅地化すべき農地に区分がなされたところであり、平成4年度に約53ヘクタール、 213地区を指定いたしたところでございます。その後におきましても、やむを得ない事情により手続できなかったもの、並びに追加指定の御希望を受け、地域の実情を踏まえた都市計画決定権者の判断として追加指定をすることにより、生計が図られる一団を形成した都市環境の向上に資するに至る農地について、平成5年度及び平成6年度におきまして計63地区の追加指定を行ったところでございます。今後におきましても、真にやむを得ない事情により、平成4年当初の指定時に手続できなかったもの、また都市計画施設計画内並びに公共施設等の計画内にある農地など、地域の実情を踏まえた都市計画決定権者の判断によるものにつきましては、生産緑地として追加指定が可能であると判断をいたしているところであります。 なお、地域の実情を踏まえた都市計画決定権者の判断につきましては、今後のまちづくり計画との関係の中で、追加指定にかかわる指針等につきまして関係機関との協議が必要と考えているところでございますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 橋本市民部長。     (橋本市民部長 登壇) ◎橋本市民部長 御質問の2番目、農業振興策についての2点目及び3点目について御答弁申し上げます。 安心、安全な農産物の提供、良好な住環境保持のため、無農薬や有機農業などの環境保全型農業への高まりから、近年環境に配慮した農業を推進することが、農業経営、農業従事者に求められてきております。 御質問の作物の受粉、害虫駆除などに昆虫を利用する農法につきましては、有効性、安全性、経済性を備えた防除法としての評価が高く、近年大きく発展し、一部実用化が進んでおり、現在国において具体的な内容について検討している状況にございます。 本市におきましては、ナシを生産している数件の農家でハチを利用し受粉させている例がございますが、昆虫や微生物を活用した天敵農薬による農法につきましては、現在のところ実践している例は聞いてございません。 本市の地域保全型農業の取り組みにつきましては、野菜などを栽培する際に土壌をカバーするフィルムにつきまして、デンプンと脂肪属ポリエステルを成分にした生分解性マルチフィルムを使用することにより土壌に溶解することで、農業の省力化とごみの抑制につながることから、農家への普及に努めているところでございます。 また、平成8年度に策定した昭島市農業振興計画に基づき、養鶏に生物活性水を利用して悪臭問題を解決する施策に平成10年度より取り組み、平成12年度、本年度でございますが、活性水製造プラントの導入についても補助することといたしております。既に生物活性水の利用により悪臭が大幅に改善されて、あわせて今後鶏ふんで堆肥をつくり、市内の農家に利用してもらうシステムづくりに努めてまいる所存でございます。 いずれにいたしましても、今後ともさらに減農薬、減化学肥料の推進を図り、害虫駆除などに昆虫を活用した農法などにつきましても研究をいたすとともに、環境保全型農業の推進に努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、3点目の農業用施設のための用地の農地並み課税についての御質問についてでございますが、農業用施設の用に供する宅地の評価は、自治大臣の定める固定資産評価基準に基づき評価し、課税しているところでございます。平成11年5月18日、固定資産評価基準の一部を改正する告示がなされ、土地の評価に関して宅地と認定される農業用施設用地の評価方法を新たに定めたものでございます。対象区域は、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内及び都市計画法に規定する市街化調整区域内に存する農業施設に限られ、また農家の施設内にある農器具収納施設などは敷地全体の使用状況等により総合的に判断するよう示されております。評価方法は、付近の農地の価格を基準として求めた価額に、その宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によって求めるものでございます。具体的には、仮に生産緑地を例にとりますと、畑の場合、1平方メートル当たり 101円、田の場合、1平方メートル当たり 114円でございます。これに造成費を加えたものが評価価額となるものでございます。 なお、本市内には農用地区域の指定区域はございません。また、市街化調整区域内に存する農業用施設の課税対象施設もございませんので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 藤本環境部長。     (藤本環境部長 登壇) ◎藤本環境部長 次に、3番目の御質問の2点目、容器包装リサイクル法に関連しての御質問に御答弁申し上げます。 容器包装リサイクル法につきましては、一般廃棄物のうち容器包装の処理につきまして消費者と市町村、事業者の三者の役割分担を定め、分別収集と再商品化の促進を目指した法律でございます。平成9年4月から対象となりました瓶、缶、ペットボトルに続きまして、本年4月からはダンボールやその他の紙製容器、そしてプラスチック容器が新たに対象となったものでございます。 本市におきましては、これに先駆けて2月から段ボールを含めた古紙類やプラスチック類の分別収集を始めましたが、この法律の基準に適合させるには厳しい分別適合基準とそのための施設設備が必要でございますので、現在のところは法律に基づく分別基準にはなっていないのが実情でございます。 また、御指摘がありましたように、この法律は事業者が再商品化の費用を負担する一方で、リサイクルコストの大半を占める収集・運搬・中間処理の経費が市町村負担になっていることや、容器包装の生産段階での削減や再利用できるリターナブル容器への転換・普及、そして過剰包装の抑制など、事業者の負担や役割が必ずしも十分でないと考えているところでございます。 2月からの7分別収集の実施に伴いまして、不燃ごみとプラスチックが全市で同じように隔週収集となったことから、プラスチックの収集回数をふやせないかとの御指摘をいただきましたが、プラスチックと不燃ごみにつきましては、市民の皆様の御協力によりまして前年に比べて23.1%の減量となっている現状にあり、収集量からも1週間おきで一応はバランスがとれておりますが、御要望の趣旨を踏まえ、今後しばらく時間をいただきながら検討させていただきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 次に、3点目の三多摩処分組合の二ツ塚処分場のトラスト地の強制収用について御答弁申し上げます。 御案内のように、二ツ塚処分場の第2期工事予定区域内に2800人を超える権利者による共有地が残っておりました。この共有地の面積は461.27平方メートルであり、二ツ塚処分場の全埋め立て地面積の約 400分の1となっておりますが、これを避けて工事を進めますと、ごみの埋め立て容量の6分の1が失われ、使用期間が3年間も縮まってしまうことになります。この共有地が取得できない事態になりますと、多摩地区のごみ処理全体に大きな影響が出るため、処分組合では平成8年12月に東京都収用委員会に裁決申請及び明け渡し裁決の申し立てを行いました。その後、2年間にわたりまして延べ11回の公開審理が開催され、平成11年3月31日に審議は終了いたしました。そして、昨年10月4日には、処分組合が行った裁決申請及び明け渡し裁決の申し立てが認められたものでございます。処分組合は、この裁決を受けまして土地収用法に基づき収用手続を進めてきた結果、共有地の所有権は処分組合へ移転している状況になっております。二ツ塚処分場の土地収用につきましては、土地収用法に基づきまして今日まで多くの時間と経費をかけて手続をとってきたところでございますので、ぜひとも御理解をお願いいたします。 また、谷戸沢処分場の安全管理につきまして御質問いただきましたが、谷戸沢処分場につきましては昭和59年から14年間にわたりまして、多摩地区 365万人のごみが埋め立てられてきました。この維持・管理につきましては、日の出町、地元自治会、そして処分組合の三者において締結されております公害防止協定に基づきまして、周辺環境の保全には十分配慮されてきたところでございます。処分組合は、日の出町の御協力によりつくらせていただきました処分場をきちんと合法的に安全を確認した上で管理し、処分場を運営するために結成されたものと考えておりますので、その安全に対して責任を持って対応していると考えておりますので、御理解をお願い申し上げます。 次に、4点目のエコセメント工場建設についての御質問について御答弁申し上げます。 ごみの焼却残さや下水・汚泥などを主原料としてつくられるエコセメントにつきましては、通産省の外郭団体であります新エネルギー・産業技術総合開発機構が官民共同で平成5年から9年度にかけて実証プラントでさまざまな角度から研究してきた技術でありまして、平成9年度にエコセメント技術として確立したものでございます。また、この実証研究に当たりましては、専門家や学識経験者による技術委員会を設けて行ったものでございます。 御指摘をいただきましたエコセメントの重金属類につきましては、処分組合が実施した溶出試験結果によりましても基準値を下回っておりますが、昨年11月には廃棄物学会におきましてエコセメント製品の重金属類溶出試験に関する検討会が設置され、国内外の重金属類溶出試験法により溶出試験した結果、御指摘の酸性雨に対する溶出試験も含めまして、安全性につきましては確認されているとのことでございます。 また、エコセメントの販路の問題につきましては、現在全国のセメントの需要量は年間約7100万トンありまして、関東地区に限定しても約2000万トンとなっております。計画しております施設のエコセメントの生産規模は年間約16万トンを計画しておりますので、販路は確保されていると考えておりますが、さらに東京都や多摩地域の公共工事において積極的に使用していただくよう、関係機関にも働きかけをしていく計画になっております。 次に、負担金の問題ですが、この事業費につきましては、建設費で 240億円、維持・管理費で年間25億円を見込んでおります。エコセメント施設はごみ処理施設として位置づけられておりますので、建設費につきましては国の補助金や地方債が受けられることになっております。今日の段階では、組織団体ごとの負担金の金額は示されておりませんが、仮に新たな処分場を建設するコストを考えれば、全体として財政負担の軽減が図れるものと考えております。 現在使用しております二ツ塚処分場は、16年間の埋め立て期間を予定して建設されましたが、今のままではあと14年間しか埋め立てられない現状にあります。しかしながら、二ツ塚処分場に続く第3の処分場建設が見込めない中で、エコセメントの事業化によりまして使用期間が16年間から30年間に延長することが可能となります。このため、去る4月に事業の基本計画が策定されましたので、今後とも多摩地区の組織団体と歩調をあわせ、エコセメント事業を推進していきたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 9番 佐藤議員。     (9番 佐藤元賀議員 登壇) ◆9番(佐藤元賀議員) 時間が限られておりますので、幾つかに絞って再質問をさせていただきたいと思います。 まず、緑ヶ丘公園の整備についてでございます。経過をお聞きしても、なかなか大変な経過であったと。関係職員によるこの難しい問題解決への地主の方への粘り強い対応。今日では、聞くところによりますと地主の関係者の方々への接触もされているということで、そういう真剣な取り組みについては敬意を表しておきたいというふうに思います。 今日までの経過をお聞きしてですが、緑ヶ丘公園予定地内にそっくり囲まれている当該用地については、昭島市がどのような対応処置で臨んでいるのか、地主の方は今もかなり強い意識で見据えているのではないかという感じがいたします。この土地をめぐっての裁判があった当時、その裁判報告が行われた建設委員会で、公園予定地と同一平面上にあるからといって民有地を公園予定地同然に扱ってしまうのはまずいのではないかと意見を述べた記憶があります。当時、市当局の答弁は、江戸街道に沿った林の部分を都市公園計画からはずして、これを代替え地に充てる考えを示せば市の誠意を伝えられるとのことで、そして今日に至っているようであります。実質上は公園用地同然に利用しているという状況が、相手の地主の方の気持ちを害しているというふうに見てよいのではないかというふうに思うわけであります。当面、例えばどんなに不便でも他人様の土地には手を触れないという処置で臨むことこそが、今後真の昭島市としての誠意を示して、そして早期解決に向けて必要なことになるのではと思います。先ほどの報告で、地主の方との折衝がなかなか難しいというお話でありましたけれども、しかしそういう方と近い方との接触なども行われているということであれば、なおのこと慎重なこの土地に対する対応措置が求められる。そして、早期解決に向けた誠意ある昭島市の姿勢を示すことが、解決への近道になるのではないかというふうに思いますが、どうでしょうか。 農業問題について、特に固定資産税の関係についてですが、3月21日の参議院国土環境委員会で同じく緒方靖夫議員の質問に対して、自治省の板倉審議官は「12年度の評価替えから農業用施設用地は農地に準じて評価を行うという取り扱いにした」というふうに答弁されたようでありますが、これは敷地内にトラクターの置き場や、その他作業場などがあった場合に、農地並みとして固定資産税を見ていくということのようでありますので、先ほど答弁を詳しくいただきましたけれども、なおこういった面から詳しくこうした措置が昭島市の農家の皆さんにも及ぶことになるのかどうか、やはり調査検討が必要ではないかと思いますので、この点は要望しておきたいというふうに思います。 ごみ処分場の問題についでございます。リサイクルプラザ建設問題、容器包装リサイクル法関連の問題ということについてですが、さきの国会で成立を見た廃棄物等の発生抑制と再利用の徹底を目指す循環型社会形成推進基本法--リサイクル社会基本法とも言われておりますが--では、環境型社会の形成を目指すということで、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制を最優先に掲げているというものです。今回の法律では、製品等が廃棄物等となることの抑制、環境資源の循環的な利用及び処分を基本原則として、資源の利用及び処分についても再使用、再生利用、熱回収、処分という優先順位をつけて規定をしています。この基本原則を生かすには、ごみの発生抑制を最優先するための実効ある具体的措置が欠かせないということが言えると思います。その点で、製造流通事業者に製品の廃棄後の処理までの責任をみずからきちんと果たさせることが大事になるというふうに思います。 こういったことを踏まえて、先ほど質問をさせていただいたわけでありますが、容器包装リサイクル法では回収は自治体の責任というふうになっていることは承知をしておりますけれども、しかしだからといってこうした事業者責任というふうなことで事業者と話し合いをしていくということができないということではないというふうに、私は確信をしているところであり、先ほど申し上げましたような形でこの問題の処理を図っていただくことが必要ではないかというふうに思うわけでございます。 それから、トラスト地強制収用の問題についてでございますが、安全性の確保ということで先ほどの答弁でも大変強調をされていたようであります。しかし、これは谷戸沢の場合でもそうですし、二ツ塚の場合でもそうですが、 1.5ミリの厚さの遮水ゴムシートの劣化の問題とか、耐用限界の問題ということでは、いまひとつはっきりしないということを、これを製造する三菱化成の方が述べておりますし、同じくゴムシートとゴムシートを当然接着しなければ広大な地域にシートを張ることはできませんから、そのシートを接着するときに、完全に汚水が漏れないように接着できたかどうかという検査はできないと、こう言っているわけですね。ですから、穴が開いているとか、開いていないということよりも前に、こういう工法でのごみ処分場のあり方、それ自体が問われる問題で、安全性があるなどということは全くもってのほかな主張だというふうに言わなければならないというふうに思います。 そういうことから、先ほども申し上げましたけれども、環境学会がさまざまな調査をし、そしてその問題の分析を行った結果について、これにまともに答えようとしないということでは、住民が納得しようがないと申し上げざるを得ないわけであります。 そこで、先ほど申し上げたことと関連するわけなんですが、3月市議会の代表質問で、生ごみの処理は一定の宅地面積を持つ住宅では、各家庭か、あるいは共同で隣同士での共同処理をやり、あるいは共同住宅の場合でも処理場を設けてもらう。そして、市の方から処理機を支給する。堆肥化したものを市が回収するか、あるいは生ごみの堆肥化したものを必要な農家などに回収してもらえれば、昭島市が回収するということもなくて、昭島市としても大変負担が軽くなるのではないか。そして、生ごみそのものを燃やすということも必要なくなってくる。こういうことで申し上げました。この堆肥の問題については、東京都の試験場が家畜の堆肥と比べて遜色がないというテスト結果も示しているわけですから、こういうことによって昭島市の農業を有機農業ということで大きく転換させていくことにも貢献できるというふうにも思うわけでございます。 その後3カ月が経過して、この間、東村山市のごみ審議会が、私が提起したような生ごみの処理方策を同市の市長に答申したということが報じられていました。私の提起したものと違った点は、東村山の答申では回収方法があいまいになっていたというだけでした。 そういう意味で、生ごみも燃やさなくてもいい、プラスチックも事業者責任で回収してもらう、あるいはもともと製造事業者責任で回収ができるようなことで、これをきちっと製造するという責任を負わせることについても、やはり申し入れなどをしていく必要があろうかと思いますが、差し当たってトレーであるとか、買い物袋であるとかというような問題、あるいは瓶、缶、こういったものについてデポジット方式などを昭島市独自でも追求して、そしてスーパーなどに回収してもらうということは十分可能なことだというふうに思うわけでございます。こういうふうにすれば、燃やさないごみが徹底的になくなってしまうわけですから、トラスト地をそのままにしておけば二ツ塚処分場で埋め立てる量の6分の1が減ってしまうというような答弁でありますけれども、しかしもともと問題のあるさまざまな環境汚染にかかる問題をそのままにして住民に対する強制を行うということでは納得できないし、これはもってのほかだということを申し上げておかなければなりませんし、また今申し上げましたような措置を図っていけば、処分場そのものも要らなくなるということでもあろうかと思いますので、この点での再度の答弁をいただきたいし、エコセメントもそういうことであればつくる必要もないということになるんではないかと思いますので、そのことも含めまして御答弁をいただきたいというふうに思います。 ○議長(中島幹夫議員) 森田都市整備部長。     (森田都市整備部長 登壇) ◎森田都市整備部長 緑ヶ丘公園の整備についての今後の整備方について御提言をいただきましたが、長い経過の中、非常に厳しい状況にありますが、現在いろいろな情報を得る中で考え得る手法を検討し、解決に向け努力をいたしているところでございます。 御提言の施策の推進につきましても視野に入れまして、解決の方向を見出してまいりたいと存じますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(中島幹夫議員) 藤本環境部長。     (藤本環境部長 登壇) ◎藤本環境部長 2回目の御質問に御答弁させていただきたいと思います。 容器包装リサイクル法に関連いたしまして、抜本的な減量対策についてさまざまな御指摘をいただきましたが、昭島市といたしましては、平成9年3月に策定いたしました昭島市廃棄物処理基本計画に基づきまして、今後ともごみ減量・リサイクルの推進を進めていきたいと思います。 ことし2月からの7分別収集の実施につきましても、この具体化でございますが、今後におきましても、昨年デポジット制の法制化につきまして市議会でも意見書を採択していただいておりますけれども、こういった視点から努力をしていきたいと考えております。 また、生ごみの堆肥化につきましても、今日までコンポストの補助制度によりまして1091基が市民の皆さんに普及されて利用されているところでございます。また、昨年度からは電気式の生ごみ処理機についても補助制度を始めておりまして、多くの市民の皆さんに利用されているところでございます。御指摘のございました共同住宅での生ごみ処理機の設置などにつきましても、以前からも御意見をいただいているところでございますが、先進市の事例も参考にしながら、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 続きまして、処分組合の安全管理の問題でございますが、これにつきましては多摩地区 365万人の、昭島市民で申し上げますと10万7000人のごみが、私たちが快適な生活を営むために毎日埋め立てられているわけでございます。したがいまして、昭島市のごみ処理もこの処分場なしはとうてい考えられないわけでございまして、このために処分組合が自治体と力を合わせて安全管理を進めていくということになっているわけでございます。 御質問のございました遮水シートの問題につきましては、平成4年以来の長年にわたる議論があるわけでございますが、この遮水シートにつきましては埋め立て地に厚さ 1.5ミリのゴムシートを敷いているわけでございます。また、シートの破損を防ぐために、この上に1メートル程度の土をかぶせて保護層をつくって廃棄物はその上に埋め立てていると、そんな状況でございます。 また、谷戸沢処分場の設計・建設に当たりましては、当時の国の基準にのっとりまして工事を施したものでございまして、それが認められて国の補助を受けてきたという経過もあるわけでございます。したがいまして、当時の国レベルの技術を駆使して建設してきたものと考えておりますので、ぜひとも御理解をお願いしたいと思います。 エコセメントにつきましても、いろいろな御指摘をいただきました。去る4月に処分組合としてエコセメントの事業化に基づく基本計画を策定いたしたわけでございまして、今後またいろいろな形での議論が出てくるかと思います。そういったことで、御質問や御指摘をいただきながら、今後さらに必要な機会にまた説明をしていきたいと考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 次に、11番 臼井議員。     (11番 臼井伸介議員 登壇) ◆11番(臼井伸介議員) おはようございます。臼井でございます。私で一般質問が終わりでございますので、大変お疲れだと思いますけれども、よろしくお願いしたいというふうに思います。 ただいま議長より御指名を受けましたので、4点について一般質問をさせていただきます。 最近、テレビ、新聞等を見たり読んだりしておりますと、大変ショッキングな事件が多くなっているように思います。テレビのスイッチを入れ、ニュースを見るのにも勇気が要ると思う方は、私以外にもたくさんいらっしゃると思います。西鉄高速バスの乗っ取り事件、愛知県豊川市の主婦刺殺事件、横浜市の電車内ハンマー事件等々、5000万円の恐喝事件もありました。16、17歳の少年による事件が相次いでおります。安々と他者への暴力に走る少年たち、何が彼らをそう突き動かしているんでしょうか。こうした凶悪化する少年事件の背景には何があるのか、社会はどのように対処すればよいのか。 犯罪社会学の教授は、バスジャック、愛知県豊川市の主婦殺害の両事件は、ふだんおとなしい少年が突然爆発して引き起こしており、特異なケースと分析しております。その上で、最近の少年事件は弱者をねらうことが多く、思いやりに薄い大人社会を反映しているのではないか。いずれの事件もあいまいに終わらせず、得られた教訓をきちんと検証する必要があると訴えております。 また、ある精神病理学の教授は、1980年代以降、少年事件の凶悪化が顕著になってきたが、何が問題で、同様の事件を防ぐために社会は何ができるのか議論されないままに来た、社会の取り組みの甘さがあったと指摘しております。海外では重大事件に国が専門家を指名し、多角的な検証を進めるケースもある、日本でも早急にさまざまな機関や専門家が集まって事件のリポートをまとめる体制をつくるべきだ、討議資料を持たないまま印象だけで事件を語っては予防はできない、と提言しております。 また一方、ある作家は、今、社会が少年事件の凶悪化に歯どめをかける努力をしないと、無策のまま次の事件を迎えることになりかねない、と警告しております。さらに、個人的には少年法の対象年齢及び死刑対象年齢の引き下げに賛成だが、まず議論することで社会的な関心を保つことが大切、この事件を機に少年法の改正論議が活性化することに期待する、というコメントが新聞等に載っておりました。 いろいろな教授なり作家なりが発表されておますけれども、いずれにいたしましても、今後の社会--今少子化でございますけれども--を担っていく子どもたちですから、我々はしっかりとした議論をしていかなければならないと思います。本当に人ごとではないのではないでしょうか。そういった意味で、市長としてどうとらえていらっしゃるのか、お考えをお聞かせ願いたいというふうに思います。 次に、児童虐待防止法が先月17日、議員立法で成立しました。虐待の定義が初めて法律で定められたほか、児童相談所による立ち入り調査権が強化されました。急増する子どもへの虐待対策としては一歩踏み出したと言えますが、立ち入り調査や一時保護をめぐる家庭裁判所の関与の問題、引き離した親と子に対する長期的なケアの制度はまだ十分とされていないと思います。 児童虐待の問題は、新法が成立したからといって解決するわけではありません。傷ついた子どもたちに社会がどうかかわっていくのか、壊された家庭をどう立て直すのか、みんなが考える出発点に立ったと思います。虐待防止法は3年後の見直しが定められておりますが、その間の取り組みが非常に大事ではないかというふうに思います。 そこで、児童虐待防止法が成立しましたが、施行はことしの10月からですけれども、市内における状況と今後施行までの期間の児童相談所とのかかわりなど、当市の組織的な取り組み--もう東京都では児童虐待何とか課というのが4月からスタートしたみたいですけれども、そうしたところとの連携等々をどうされるのかお聞かせください。 次に、きょうも外は雨ですけれども、もう梅雨に入りました。6月・7月・8月・9月は梅雨・雷雨・集中豪雨、そして台風のシーズンを迎えるわけであります。そこで、こういう雨・集中豪雨・台風の中で事前の雨水対策としてどう取り組まれていくのか。道路上の雨水管の吸い込み口の汚れ等の点検、吸い込み人孔あるいは集水ますに残土が埋まっていたらその掘り起こし点検等、そしてたびたび水害、水たまりとなっているところへの対応、また企業の工場、そしてまたその工場の駐車場とか、あるいは学校の校庭から流れる雨水対策等、事前に企業等々と、また学校等々と取り組まれている状況を教えていただきたい。 次に、緊急の場合についてお聞きいたします。 こう雨が降ってきますと、市民の皆さんから大変だと電話がかかってきまして、土のうをと言われます。多くの議員さんたちは、そのパイプ役となって手配されていると思います。そういう緊急の場合において、その雷雨とか集中豪雨とか台風でその事態が予想される場合の市役所の職員の態勢について、たぶんすぐ電話の前に集まられていると思いますけれども、どういうぐあいにされているのか。 また、今言ったように土のうとか市民からの緊急対応の要請に対する市としての対応はどうされているのか、その組織が決まった後どういう態勢をとられているのか、そこら辺をお聞かせ願いたいと思います。そして、土のうが各地区に配られました。その後、晴れました。そのときに、土のうはたぶんそのままにされていると思いますけれども、そういう対応についてちょっとお聞かせ願いたいと思います。 最後に、教育行政についてお聞きいたします。 平成11年11月1日から昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例が施行され、今、審議会がスタートされていると思います。そこで、この条例、審議会ができた背景についてもう一度お聞かせ願いたい。どうなのか。そして、その目的とはどのような形になっているのか。また、その諮問内容にはどのようなものがあるのか。また、今後いつ答申をいただいて--答申が出ないと、審議会で今話されている部分ですから、我々議員は審議会の中に介入することはできませんので、答申ができた段階の中で論議させていただきたいと思いますけれども、そういった意味で今後のスケジュール等はどうなっているのかお聞かせ願いたいというふうに思います。 以上、4点について御質問しましたので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。     (北川市長 登壇) ◎北川市長 臼井伸介議員の一般質問につきましては、私より1点目、社会の荒廃問題につき御答弁申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁申し上げます。 ただいま御質問にもございましたが、最近、愛知県豊川市での主婦刺殺事件、西鉄高速バス乗っ取り事件、また少し前には名古屋市で少年たちが5000万円もの恐喝事件を起こすなど、青少年による衝撃的な凶悪事件が相次いでおります。 このように、このところの青少年をめぐる状況は凶悪、粗暴な非行、薬物の乱用、いじめ、不登校、性をめぐる問題等々多発しているほか、少年が被害者となる事件も増加するなど憂慮すべき傾向が見られ、青少年が直面している問題は極めて深刻な状況にあります。 この青少年の非行は1993年ごろからまた増加に転じ、第4のピークを形成しつつあると言われております。特にその特徴は、これまでの青少年非行に比べまして質的な変化にあると考えております。衝撃的な事件で共通いたしますことは、自他の生命の尊重、命の大切さ、よいこと、悪いことに対する認識の弱さにあると考えております。事件を通じて、青少年が持つ共通性である自己中心的で社会性に欠ける子どもの増加、その背景には少子化、情報化、物質的豊かさ、個人主義のはき違い、さらには青少年一人一人の価値観の喪失があると思います。 しかし、事件が発生するたびにいろいろな意見が出されます。例えば恐喝事件では被害少年と母親がSOSを発したにもかかわらず、学校や警察など関係機関も地域の住民も受けとめられなかった。また逆に、母親がもっとしっかりしていれば何とかなったのでは、親にも責任があるのではないか等の意見も聞かれます。 しかし、私はもう一つの背景といたしまして、これら青少年や事件に関係した人々が陥っている周囲からの孤立化、このことが幾つかあるはずの選択肢を見失い、絶望的な状態になっているのではないかと考えております。このことは、孤立化が生み出す現代社会の酷薄さでもありましょう。青少年を健やかにはぐくむ上で家庭こそが教育の出発点であり、基本的な役割を担っています。親子の温かい対話、触れ合いなどを通じて家族のきずなを深めていくことで、子どもの人格の基本的な部分が育成されていくものと考えております。 いずれにいたしましても、現在の青少年をめぐる問題は、大人がみずからの生き方を問われている大人社会の問題でもあります。私といたしましては、青少年をめぐる諸問題は、行政の努力はもとよりでございますが、家庭、学校、地域社会といった青少年を取り巻くすべての人々が青少年を健全に育成する責務を強く自覚し、互いに連携し、解決していく仕組み、いわゆる地域社会の連帯の中で青少年とのかかわりを深めることが何よりも大切であると考えております。 今、21世紀を担う青少年が精神的、社会的に自立した人間として心身ともに健康で、生きる喜びと人間性豊かに成長することが従来にも増して期待されており、このことはすべての親、すべての市民の共通の願いでもございます。これまで昭島市では、青少年の健やかな成長を願って青少年とともに歩む都市宣言を行い、青少年の健全育成に努めてまいったところでございます。 現在の非常に凶悪化してきている青少年の犯罪を未然に防止するためには、家庭、学校、地域におきましても、心の教育、命の大切さ等についての教育を通して、青少年みずからの価値観の確立が図られるよう、機会あるごとに取り組んでいくことが必要であると考えております。 今後におきましても、青少年問題協議会、青少年補導連絡会、青少年とともに歩む地区委員会等の協力を得るとともに、家庭、学校、地域、関係機関等がより一層相互に連携と協力を行いまして、青少年の健全育成と健全な環境づくりの推進に努めてまいりたいと存じております。 ○議長(中島幹夫議員) 本橋保健福祉部長。     (本橋保健福祉部長 登壇) ◎本橋保健福祉部長 御質問の2点目、児童虐待についての市内の状況と今後の取り組みにつきまして御答弁申し上げます。 御質問にもございましたように、国会で法律が制定され、平成12年5月24日、児童虐待の防止等に関する法律が公布されましたが、施行日が公布の日から6カ月以内と定められてございます。この法律の中では児童に対する虐待行為が定義づけられ、地方公共団体に対しましては虐待の早期発見、児童の保護、関係機関の連携、虐待の防止のための体制整備などが義務づけられてございます。 これまで、本市におきましては平成10年度で3件、平成11年度で11件の相談が児童相談所に寄せられてきました。こうした虐待のケースに対応すべく、本市といたしましては既に児童相談所、警察、家庭裁判所、民生児童委員、学校長、児童更生施設の施設長、ケースワーカー等との連絡会議を構成し、虐待の防止対策を協議してきたところでございます。 また、東京都といたしましても、本年4月1日から3年間という経過措置ではありますが、虐待対策課を設置し、組織的な体制整備を図ってきてございます。同対策課では、夜間、休日にも対応できる機動的な組織として立ち上げられ、通報を受けた後の立ち入り調査や一時保護にも対処することとなってございます。 本市といたしましては、児童相談所を初めとする関係機関との連携をさらに密にするとともに、虐待ケースが発生した場合は東京都とも協働し、法の趣旨に基づき適切な対応がとれるよう努めてまいりたいと存じますので、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 森田都市整備部長。     (森田都市整備部長 登壇) ◎森田都市整備部長 お尋ねのうちの3、梅雨・雷雨・集中豪雨・台風シーズンを迎えるに当たり、雨水対策として事前の対応と緊急時の対応について御答弁いたします。 お尋ねの吸い込み人孔や浸透ますの点検についてでございますが、これらの施設につきましては土砂が流れ込み機能低下が見られるところもございます。この対応といたしましては、現地を調査の上、清掃等を実施し、機能回復をいたしております。 次に、浸水対策としての工場等に対する浸透ます等の設置に対する協力についてでございますが、敷地内から大量に流出が見られます事業所に対しましては、あくまでも任意ではございますが対策を相談する中で、一部の事業所の協力はいただいております。また、校庭におきましても、浸透ます等を設置しております。今後も引き続き効果のある浸水対策の協力を求めてまいりたいと存じます。 次に、集中豪雨時等の土のうの配布についてでございますが、昨年8月の集中豪雨の際、土のう依頼件数といたしましては97件ございました。こうしたことから、庁内関係部課と調整の中で一刻も早い対応を図るべく対応を整えたところでございます。具体的には、宅地内浸水防止につきましては土のうでの対応。地下施設に流入した水の排除は防災課を窓口とし、消防団への協力依頼等。また、土のうの準備につきましても、関係部課の協力により行ったところでございます。 次に、職員の連絡体制でございますが、都市整備部管理課を中心に、気象情報をもとに第1次招集から第2次招集等、状況に応じた態勢を整えております。配布いたしました土のうにつきましては、利用者からも、次の事態に備えるためにも必要であるとの御意向もあり、片隅に置いております。なお、浸水箇所は条件により慢性的に発生いたすことから、昨年の集中豪雨を契機に中期的な対策を立て、この推進を図ってきているところでございます。今年度も数カ所工事を予定し、浸水箇所の減少に取り組んでおりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 木戸学校教育部長。     (木戸学校教育部長 登壇) ◎木戸学校教育部長 御質問の4点目、市立学校適正規模適正配置等審議会についての御質問に御答弁させていただきます。 最近の我が国における少子化の進行は、昭島市におきましても例外ではなく、児童・生徒数は昭和58年度の1万3858人をピークに、本年4月の入学時においては9040人となり、さらに平成17年度には8700人を割り込むというような推計値も出されております。こうした児童・生徒数の減少に伴う学校間の規模の格差を是正し、よりよい教育環境を整備し充実した学校教育の実現に資するため、昨年10月に本審議会を設置いたしたものであります。 審議会の委員には、公募による市民を初め学経験者、小中学校の校長先生、PTA、自治会、幼稚園・保育園の関係者にお願いをし、市立学校の適正規模、適正配置、通学区域等について、それぞれの基本的な考え方とその具体的方策について御審議をいただいているところであり、既に6回の審議会を開催いたしております。今後は、本年7月を目途に中間的なまとめをしていただき、来年11月には答申をいただくというような予定になっております。 以上、審議会設置の背景から今後の予定まで、概略御説明をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 11番 臼井議員。     (11番 臼井伸介議員 登壇) ◆11番(臼井伸介議員) もうすぐお昼でございますので、早目にさせていただきますけれども、1点目についてですが、御答弁いただきましてありがとうございます。本当にこれから子どもたちのことをしっかりと考えていかないと大変な時代になるなということを思いました。 そして、今こういう事件の中で私が考えさせていただくのは、何か一つのきっかけがいじめから始まって、結局そのいじめ体験がついに爆発していくような形。中学ごろというのはイライラしていますから、小さいときのそういうものが集約されていっているのかなというふうに思います。 また、こういうデータもあります。文部省が1994年から、いわゆる高校入試に対して内申書重視にしてきたというような背景がありまして、1994年までは学力重視の中で試験選抜されてきたんですけれども、中学校1、2、3年の内申書--いわゆる意欲とか、素行とか、生徒会活動等の3点を評価してくるというようなことになりますと、生活の中で非常に抑えられていってしまっているような部分もあるのではないだろうかと。この傾向の中で、1995年から生徒間の暴力事件が多発しているというふうなデータも出ています。だから、一つ一つを検証しながら、どういうことをやっていったらいいのかということを、ただ単に論議するだけではなくて、具体的にデータを取り寄せながらも、教育の現場として--子どもたちというのはいずれにしても締めつけられたら必ず爆発するものだから、中学時代すごくいい子だったといっても、爆発したいんだけど小出しに爆発できないでいい子ぶっていた子が、高校になって何かのきっかけで爆発していくような部分が多いんじゃないだろうかなというふうに思います。内申書というのは、こっちが単独で決めるわけにいかぬですから、いろいろなデータを検討してやっていくような感じはあるんでしょうか。そこら辺をちょっと1点お聞かせ願いたいというふうに思います。 そして、児童虐待については御答弁いただきました。毎日新聞で「殺さないで」という特集をずっとされていましたけれども、本当にひどい事件が多いなということを考えさせられましたし、またお子さんが小さいときに親とか身近な者からひどい仕打ちを受けたときに、三つ子の魂百までじゃございませんけれども、それがいずれだれかに当たっていくというような部分の中で反映していくんじゃないだろうかなというふうに思いますので、なるべく早く態勢を整えながら--今11件ということでございますけれども、この法案とか児童虐待というキャンペーンが出てから非常にその件数がふえているのは御承知のとおりだと思いますので、その辺を一生懸命取り組んでいただいて、都の方の指導も受けながら、一緒にタイアップしながら考えていただきたいというふうに思います。それは要望させていただきます。 3点目につきましては、6・7・8・9と都市整備部、御苦労さまでございますが、しっかりやっていただきたいなというふうに思います。 そして、いろいろな議員さんからも指摘がありましたけれども、普通の一般家庭に向けての集水ますとか給水ます、あれは四、五十万するんですよね。東京都の補助が2分の1ということで、小金井市さんはそれを全額見ながら35%やっているという話でございます。そういう中で、いろいろな論議をしながら--結局、宮沢の処理場は、集中豪雨のときなんか下水道じゃない雨水もどんどん入っていく。それが処理し切れなくなって、処理量は決まっていますから結局川に流していく。市の方も家庭内の集水ますをふやしながら、地下にしみ込ませていただくような対策をお願いしたいという講演があったんですけれども、そういう話を聞きましても、そこら辺を今抜本的に右か左か、その方向性づけを考えていく時期じゃないだろうかというふうに思いますので、そこら辺はぜひ検討課題としてよろしくお願いしたいと思います。 4番の適正配置についてはいろいろな御説明をいただきまして、ありがとうございます。私、友達が品川に住んでいまして、学校選択制とかいろいろな部分の中で進んでいて、非常にいいというふうな形になっています。今、審議中ですから論議は避けますけれども、その方向性が出たときにびっしり論議させていただきたいというふうに思います。 以上、2回目の質問をさせていただきました。 ○議長(中島幹夫議員) 小林教育長。     (小林教育長 登壇) ◎小林教育長 臼井議員の2回目の御質問にお答え申し上げます。 確かに最近起こった青少年による凶悪な事件につきましては、これまで青少年の事件の中で問題児と言われたようなある程度予測された事件発生と違いまして、普通の子、ある意味ではよい子と言われている子が事件を起こしているということは事実でございます。そして、その一因として考えられますのは、やはり先ほど市長の答弁にもありましたように、公共心や他人への思いやりということが欠けていると。学校教育におきましては、そういう意味から道徳教育が欠けているんではないかと言われてきておりますし、私たちも家庭でのしつけの問題を含めまして、その点については十分考えていかなければならない問題だろうと思います。 また、少なくともこの前の臼井議員の質問の中にもありましたとおり、日本の子どもたちが人間関係の希薄さの中で、子どもの体験活動に関する国際比較の中でも、逆に言いますと、いじめを注意した、または友達のけんかをやめさせたという形で注意をする子どもが減ってきていると。そういう面から、非常に際立ってそういうことが少ないということが外国の子どもとの比較の中で出されておりますし、またテレビの影響によりまして、ある意味では現実と仮想現実の見分けがつかない子どもが育ってきているということ。そういう面から考えた問題があろうかと思います。 ただいま御質問のありましたとおり、内申書を見据えた形の中で、そういうデータを細かく分析してやるべきではないかという御意見があるわけでございますけれども、この問題についてはちょっと私の方もデータを十分持っていませんので検討させていただきたいと思いますが、家庭の中でも教育を中心に据えた家族というのが非常に多いわけです。子どもが少ない中で、教育を見据えた中で、将来この子をどう育てていくかという問題を含めましていろいろ問題があるわけでございますので、そういう点も含めまして、このデータの問題だとかいろいろな視野がありますので、そこら辺をあわせながら検討させていただきたいと思いますが、今データがございませんので直接のお答えができませんことについてはお許しを願いたいと思っております。ただ、日常の細かい子どもたちの行動を見据えた形で、見逃さないで、家庭でも学校でも対応させていただきたいと思っておりますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。 ○議長(中島幹夫議員) 以上で、一般質問を終結いたします。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時51分         ------------------------- △再開 午後1時10分 ○議長(中島幹夫議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第2 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて から、日程第6 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて までの5件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 まず、日程第2 議案第45号について、佐藤企画部長。     (佐藤企画部長 登壇) ◎佐藤企画部長 ただいま上程を賜りました日程第2 議案第45号 専決処分の承認を求めることにつきまして御報告申し上げます。 本議案は、平成12年3月31日において、平成11年度一般会計補正予算(第7号)の専決処分を行いましたので、地方自治法第 179条第3項の規定に基づいて御報告申し上げるものでございます。 この補正の歳入につきましては、法人市民税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方交付税、国・都支出金、諸収入、市債などの増減額を計上し、また歳出につきましては、公共施設整備資金積立基金等への積み立ての増額、国民健康保険特別会計への繰出金の減額を補正いたしたものでございます。 専決処分の補正額は歳入歳出それぞれ2億8411万1000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 327億6927万円といたしたものでございます。 それでは、歳入の補正につきまして御説明申し上げます。 恐縮でございますが、10ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款 市税でございますが、法人市民税につきましては1億6546万4000円の増額計上をいたしました。 第2款 地方譲与税でございますが、自動車重量譲与税につきましては 402万4000円の減額をいたし、また地方道路譲与税につきましても 507万9000円の減額をいたし、地方譲与税総額では 910万3000円の減額計上をいたしたものでございます。 第3款 利子割交付金でございますが、確定に伴いまして1961万1000円の増額をいたしました。 次に、12ページでございますが、第4款 地方消費税交付金でございますが、確定に伴いまして8976万8000円の増額をいたしたものでございます。 第5款 ゴルフ場利用税交付金につきましても、確定に伴いまして 143万円の減額を行いました。 第6款 特別地方消費税交付金につきましては、 397万8000円の増額計上となってございます。 第7款 自動車取得税交付金でございますが、自動車販売台数の減少等に伴いまして、2471万5000円の減額をいたしました。 第10款 地方交付税でございますが、特別交付税につきましては1億6402万8000円の交付額となり、予算額に対しまして7402万8000円を増額計上いたしたものでございます。 第11款 交通安全対策特別交付金につきましても、確定に伴いまして22万円を減額いたしました。 14ページでございますが、第14款 国庫支出金でございますが、第1項の国庫負担金のうち生活保護費負担金につきましては、国による実績見込みでの交付となりましたので、申請額より下回った形となりまして、2000万円を減額いたすものでございます。なお、この差額につきましては、平成12年度で精算交付されるということになります。 第2項 国庫補助金でございますが、介護保険における第1号被保険者の保険料軽減等に伴う国の補てん措置でございます。介護円滑導入臨時特例交付金につきましては、3月議会で御議決をいただきましたが、その後、厚生省のワークシートの変更に伴いまして総額で5億9938万2000円の交付となりますので、結果として3319万1000円の増額計上をいたすものでございます。国庫支出金の総額では1319万1000円の増額計上となりました。 次に、第15款 都支出金でございますが、市町村振興交付金につきましては3億1780万円の交付決定となり、予算額に対し3780万円の増額計上をいたすものでございます。 また、市町村調整交付金につきましては、都の予算額が減ったことなどによりまして3億2750万2000円の交付決定となりまして、予算額に対し1249万8000円を減額いたすものでございます。 また、廃棄物再生利用等推進費補助金につきましては、リサイクル事業に対して 267万3000円の追加交付決定がありましたので、増額をいたすものでございます。 第3項 委託金でございますが、新たに在外邦人に対する選挙人名簿登録事務に対する在外選挙人名簿登録事務委託金の交付決定がございまして、4万4000円を計上いたすものでございます。 都支出金総額では2801万9000円の増額となりました。 第17款 寄附金でございますが、市内の事業所より浄財をちょうだいいたしましたので、 100万円を計上いたしました。 第18款 繰入金でございますが、庁舎跡地施設建設資金積立基金繰入金につきましては、1000万円を減額することで取り崩し額がなくなったということになります。 次に16ページでございますが、第20款 諸収入でございます。 第1項 延滞金、加算金及び過料につきましては、滞納整理等により延滞金を 500万円増額計上いたしました。 第5項の収益事業収入につきましては、配分金の確定に伴いまして競輪・競艇事業収入は2000万円となりました。内訳といたしましては、十一市競輪事業組合からの配分金はございませんで、すべて六市競艇事業組合の配分金となりました。予算額に対して3000万円の減額となってございます。 第6項 雑入につきましては開発行為に伴う収入でございまして、中高層建築物の建築に伴う開発業者からの収入 392万円を増額計上いたしました。 第21款 市債でございますが、減収補てん債につきましては、歳入で一定の財源が確保できたことによりまして、4440万円全額を減額いたすものでございます。 18ページの歳出でございます。 第2款 総務費につきましては、財政調整基金、公共施設整備基金、職員退職手当基金のそれぞれに積み立てを行い、総額で2億8092万円の増額計上をいたしました。 第3款 民生費でございますが、国民健康保険特別会計への繰出金につきましては、国保会計におきまして普通調整交付金の交付決定がございましたので、国保会計の収支を勘案する中で、3000万円の繰出金の減額をさせていただいたものでございます。 そのほかの項目につきましては、財源内訳の変更でございます。 恐れ入りますが、3ページにお戻りいただきたいと存じます。 第2表の市債補正でございますが、先ほど歳入第21款 市債のところで御説明申し上げましたとおりでございまして、減収補てん債の借り入れを全額中止をいたしたもので、当該事業費の限度額を変更いたしたものでございます。 以上、大変簡略な説明で恐縮でございますが、地方自治法第 179条第3項の規定に基づきまして、平成11年度一般会計補正予算(第7号)の専決処分の御報告とさせていただく次第でございます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 次に、日程第3 議案第46号、日程第5 議案第48号及び日程第6 議案第49号の3件について説明を求めます。本橋保健福祉部長。     (本橋保健福祉部長 登壇) ◎本橋保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第3及び日程第5、第6の3件につきまして御説明をさせていただきます。 最初に、日程第3 議案第46号 専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本議案は、平成12年3月31日をもちまして、地方自治法第 179条第1項の規定に基づき、平成11年度昭島市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定に基づきここに御報告申し上げる次第でございます。 今回の補正は、歳入におきましては、平成11年度国庫支出金の財政調整交付金の交付増により国民健康保険税一般会計繰入金の補正を行い、また歳出におきましても、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費の支出増により補正の必要性が生じましたので、行ったものでございます。 それでは、補正の内容につきまして御説明申し上げます。 補正予算は、歳入歳出の総額にそれぞれ4200万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64億6797万2000円としたものでございます。 次に、歳入予算につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、6ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款 国民健康保険税でございますが、8690万円を減額したものでございます。内容といたしましては、一般被保険者の国民健康保険税の現年課税分の収納の低下が見られたため、減額したものでございます。 次に、第3款 国庫支出金でございますが、1億5890万円を増額したものでございます。内容といたしましては、第1項 国庫負担金の療養給付費等負担金の確定等により4000万円減額したものでございます。また、第2項 国庫補助金の財政調整交付金におきましては、平成11年度調整交付金の交付により、財政調整交付金1億9890万円を増額したものでございます。これは、国において、長引く不況による近年の国民健康保険税の収納率低下傾向を考慮して、普通調整交付金の算定方法を改正し、収納率に応じた減額割合を4段階から7段階にするなど減額基準割合を緩和したことや、医療費の伸び等の理由により前年度より予算増加となり、交付となったことによるものでございます。 次に、第8款 繰入金でございますが、一般会計繰入金を3000万円減額したものでございます。理由といたしましては、国庫支出金の交付増により、一般会計繰入金を減額したものでございます。 以上で、歳入補正予算の説明を終わらせていただき、歳出補正予算につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、8ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに、第1款 総務費でございますが、第1項 一般管理費につきまして、国庫支出金の増により同額を一般財源の減にし、財源の振り替えをいたしたものでございます。 次に、第2款 保険給付費でございますが、4200万円増額したものでございます。理由といたしましては、第1項 療養諸費におきまして一般被保険者療養給付費の3月診療分において1900万円の不足が生じたため、増額したものでございます。また、退職被保険者等療養給付費につきましては、11年度の退職者等に係る適用の適正化の事務処理等により、一般被保険者の療養給付費で支出した退職被保険者の療養給付費を一般被保険者の療養給付費へ振り替え支出したための振替額2300万円を増額したものでございます。 次に、第3款 老人保健拠出金でございますが、老人医療費拠出金につきましては、国庫支出金の増により同額を一般財源を減にし、財源の振り替えをいたしたものでございます。 次に、日程第5 議案第48号 昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本条例は、地方税法の一部を改正する法律が去る3月22日参議院において可決成立し、同月29日に公布されたことに伴いまして、3月末までの間に国民健康保険税の賦課限度額の規定を改正する必要がありましたので、地方自治法第 179条第1項の規定に基づきまして、昭島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づきここに御報告申し上げる次第でございます。 今回の改正内容といたしましては、これまでの基礎課税分と介護納付金課税分の合算額が51万円を超える場合は51万円を課税限度額としてまいりましたが、地方税法の改正に伴い、基礎課税分と介護納付金課税分をそれぞれ区分し、つかめるように改めるものでございます。 なお、基礎課税分とは、これまでも行ったきた医療分に係る保険税であり、また介護納付金課税分は平成12年度から新たに行うもので、介護分に係る保険税でございます。 それでは、条文の主な改正内容につきまして、大変恐れ入りますが、議案の参考資料としてお手元に御配布させていただいております昭島市国民健康保険税条例新旧対照表に基づいて御説明させていただきます。 それでは、大変恐れ入りますが、1ページをお開きいただきたいと存じます。 第2条は、国民健康保険税の課税額に関する規定でございまして、基礎課税額と介護保険の第2号保険者に係る介護納付金課税額を合算し、国民健康保険税として課税することになっており、その合算額の課税限度額は51万円でございましたが、これを第2項において基礎課税分の課税限度額を51万円に、また第3項で介護納付金課税分の課税限度額を7万円にそれぞれ区分し、規定したものでございます。 第13条は、所得が基準額以下の世帯の保険税額を減額する規定でございますが、これまでも医療分については均等割額及び世帯別平等割額について、いわゆる6割、4割の減額を行ってまいりました。このたび、介護納付金課税額についても均等割額について同様の減額を行うため、規定の整備を行うものでございます。 附則の第1項は、施行日を平成12年4月1日とするもので、また第2項は、適用区分で改正後の規定は平成12年度以降の年度分に適用することとし、平成11年度分までのものについてはなお従前の例によることとするものでございます。 次に、日程第6 議案第49号 昭島市児童手当条例を廃止する条例の専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本条例は、児童手当法の一部を改正する法律が去る5月19日に国会において可決成立し、同月26日に公布されたことに伴いまして、5月までの間に同条例を廃止する必要がありましたので、地方自治法第 179条第1項の規定に基づきまして、昭島市児童手当条例の廃止に関する条例を専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定に基づき御報告申し上げる次第でございます。 本市の児童手当制度は、東京都の制度に準拠し平成10年10月に創設され、今日に至っております。当初は国制度の早期拡大の誘導策として、3歳以上から7歳未満の第3子以降の児童に支給しておりました。国制度の児童手当が平成12年6月1日から、3歳未満から義務教育就学前まで拡大されたことにより、東京都は一定の役割を果たしたことから、東京都制度を平成12年6月1日をもって廃止いたしました。したがいまして、東京都の見直しに伴いまして、昭島市児童手当条例を平成12年6月1日をもって廃止するものでございます。 なお、平成12年4月に就学する第3子以降の児童につきましては、7歳に達した月まで支給するため、平成13年3月31日まで経過措置を設けるものでございます。 以上、それぞれ大変簡略な御説明で恐縮に存じますが、よろしく御承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 次に、日程第4 議案第47号について説明を求めます。橋本市民部長。     (橋本市民部長 登壇) ◎橋本市民部長 ただいま上程をいただきました日程第4 議案第47号 昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本条例は、平成12年3月29日に地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、本市の税賦課徴収条例の所要事項を改正する必要があり、地方自治法第 179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき御報告申し上げる次第でございます。 今回の主な改正内容といたしましては、個人市民税における所得基準の見直し、固定資産税の商業地等における税負担の緩和措置、それと新築住宅に係る固定資産税の床面積要件の軽減措置の見直しなどでございます。 条文の主な改正内容につきましては、議案の参考資料としてお手元に御配布させていただいております昭島市税賦課徴収条例新旧対照表に基づき御説明させていただきます。 なお、条文の文言整備や削除、及び読み替え規定については、まことに恐縮でございますが、省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、1ページ目をお開きいただきたいと存じます。 第24条第2項は、個人の市民税の均等割のみを課すべきもののうち、その均等割の非課税の範囲を定めたものであり、低所得者層の税負担に対する配慮や、生活保護基準との調整により、非課税限度額の加算額が18万円から19万円へ引き上げられたものでございます。 次に、3ページの第54条第5項は、土地区画整理事業または土地改良事業による仮換地等の指定または仮使用地がある場合には、その土地の使用収益の実態に着目し、その使用者を土地の所有者として固定資産税の納税義務者とみなすことができるものとする特例を定めたものでございますが、特殊法人等の整理・合理化により農用地整備法及び整備公団が廃止され、その業務を森林開発公団に移管され、その後、緑資源公団に改称されたことにより法整備を図ったものでございます。 次に、5ページの第80条は、軽自動車税の納税義務者を定めたものでございますが、第3項は地方税法第 443条に第2項が新設されたことにより、法整備を図ったものでございます。 次に、第80条の2は、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲を定めたものでございまして、現行条例では第81条第2号で課税免除として指定しておりましたが、第2号は非課税要件であり、課税免除とその性格が異なることから、新たに条を新設し、第2号は第81条としてそのまま残し、文言の整備を図ったものでございます。 次に、8ページの第 131条は、特別土地保有税等の納税義務者を定めたものでございますが、第4項は第54条の固定資産税の納税義務者で説明した内容と同様でございます。 次に、10ページの附則第2条の4は、個人の市民税の所得割を課すべき者のうち、所得割の非課税の範囲を定めたものであり、低所得者層の税負担に対する配慮や、生活保護基準の調整により非課税限度額の加算額が31万円から32万円に引き上げられたものでございます。 次に、附則第5条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例を定めたものでございますが、農業を営む個人が肉用牛を売却した場合、その事業所得に対する所得割を一定の要件により免除にする措置が平成13年度に切れることから、その適用期間を平成18年度まで延長したものでございます。 次に、12ページの附則第8条は、土地に対して課する各年度分の固定資産税の特例に関する各号の用語の意義を定めたものでございますが、その適用期間を平成12年度から平成14年度まで延長したものでございます。 次に、附則第8条の2第1項は、土地の下落などにより土地の価格が著しく均衡を失すると認めた場合、第2項は土地の上昇などにより土地の価格を修正できる特例を定めたものでございますが、基準年度の価格に対して、平成13年度及び平成14年度において地価下落等に対応して修正したものであります。 次に、13ページの附則第9条、第10条及び第10条の3は、宅地等農地及び市街化区域農地に対して課する各年度分の固定資産税の特例を定めたものでございますが、平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の額は、前年度分の固定資産税の課税標準額を超える場合は、それぞれ左の欄に掲げる負担水準の区分に応じ負担調整率を乗じる特例措置の適用期間を延長したものでございます。 次に、14ページの附則第9条の2は、負担水準の高い商業地等における固定資産税の負担緩和策といたしまして、これまで負担水準の上限80%を超えるものについては80%まで引き下げておりましたが、負担水準の上限80%を平成12年度及び平成13年度では75%に、平成14年度では70%に引き下げる段階的な特例措置を講じたものでございます。 次に、16ページの附則第10条の4は、価格が著しく下落した土地に対して課する各年度分の固定資産税の特例を定めたものでございますが、税負担の緩和策といたしまして、地価下落に対応した臨時的な措置といたしまして、これまで価格下落率が25%以上であったものを12%以上に引き下げ、かつ土地の負担水準が商業地45%以上、小規模住宅用地55%以上、一般住宅用地50%以上であり、価格下落率と負担水準がそれぞれ超えた場合は、負担水準が60%未満であっても税額は据え置かれる措置に改めたものでございます。 次に、17ページの附則第12条の2第1項、第2項及び第3項は、土地保有税の課税の特例を定めたものでございますが、附則第9条で説明させていただきましたように、各年度分の固定資産税の額が前年度分の固定資産税の課税標準額を超える場合はその超えた課税標準額を特別土地保有税に使用し税額を算出する特例措置を、平成12年度から平成14年度まで適用期間を延長するものでございます。 次に、20ページの附則第14条、第15条及び第15条の3は、宅地等農地及び市街化区域農地に対して課する都市計画税の特例及び減額を定めたものでございますが、附則第9条、第10条及び第10条の3で御説明させていただきました内容と同様でございます。 次に、22ページの附則第15条の4は、土地に対して課する各年度分の都市計画税の減額を定めたものでございますが、都市計画税の負担水準は、負担水準の割合が 0.4%以上と上限の制限がないため、負担調整措置といたしまして、商業地等の場合は負担水準が平成12年度及び平成13年度にあってはその割合が60%から75%、平成14年度にあってはその割合が60%から70%、また住宅用地及び特定市街化区域農地の場合はその割合が60%から80%の範囲内においては税額を据え置き、その上限割合が超える場合は税額を減額し、さらに60%未満の土地については、附則第10条の4で御説明させていただきました内容と同様でございますが、これらの措置の適用期間を平成12年度から平成14年度までとするものでございます。 次に、25ページの附則第15条の5は、ただいま前条で御説明いたしました各号の4を本法附則第27条の3第1項各号の該当事項を対象としたものでございます。 次に、26ページの附則第20条は、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例を定めたものでございますが、第1項及び第3項は、第2項が創設されたことから条文を整備したものでございますが、第2項は個人投資家が特定中小会社、いわゆるベンチャー企業の株式を取得し、一定の要件のもとで株式を譲渡した場合には、その株式に係る譲渡所得を2分の1相当とする金額とする特例を創設したものでございます。 次に、28ページの附則第21条は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例を定めたものでございますが、第1項、第2項及び第4項は、附則第20条第2項が創設されたことにより、条文の整備を図ったものでございます。第7項、第8項及び第9項は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例と、特例の対象となる一定の要件を定めたものでございますが、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に払い込みにより取得し、かつ株式の上場の日において株式を3年間超えて所有し、上場の日以後1年以内に譲渡した場合において、特例措置の適用が受けられるものでございます。 以上、専決処分をさせていただきました主要な条文の改正について申し上げました。 なお、附則といたしまして、本条例の施行期日は平成12年4月1日からとするものでございます。 また、経過措置といたしまして、施行日前の個人の市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、都市計画税については従前の例とするものでございます。 以上、まことに簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。 24番 桜岡議員。 ◆24番(桜岡蔵之輔議員) 議案第45号 補正7号についてちょっとお尋ねをいたしますが、市民税が1億6000万円、利子割交付金が1900万円、地方消費税交付金が8900万円、上がってきています。7号は数値の精査ということで、専決やむなしということでのとらえ方をしていたんですが、市税が1億6000万円--法人税、それから利子割交付金や消費税交付金、こういうふうに思いがけないところで多額のお金が市に入ってきたときの対処の仕方としてお聞きしておきたいんです。 これらのお金は、職員手当に1億3000万円、公共施設に1億 392万円、それから財調に4700万円、そして庁舎跡地基金の取り崩しを1000万円やめたと。ですから、これだけで2億9092万円を振り分けたわけですね。 毎年毎年、財政が厳しい厳しいと言って、基金の取り崩しで対処していきたいというふうに言っていますが、平成9年度末から平成11年度まで計算をすると、基金は減っていないんだね。ふえてきている、おもしろいことに。それを単年ごとに見ると、平成9年の末で37億5064万円の基金が、平成10年末には39億円にふえている。平成11年を見ると、その39億円が51億円になってきている。これは、介護保険6億円の基金積み立てが来ていますから、そうなるんだろうと。そうすると、あとの6億円はどこから来たのかという計算になってきます。それは、いわゆる本会議、定例会がある補正ごとに補正をして、そして基金の取り崩しをしたのをやめる、あるいは基金に新たに積み上げていく、そういう結果がこういうものをもたらしているんだね。平成11年度は介護保険を引いた金額で計算しても、それなりの金額を取り崩してはいるけれども。だから、毎年毎年の取り崩し金額と積み立て金額とを計算していくと、確実にプラスになっていって基金総額がふえていっているという結果が出ています。 それで、今回のこの職員手当、いわゆる退職手当に1億3000万円、公共施設に1億 392万円、財調に4700万円、庁舎建設の基金繰入金減が1000万円、そして12年度の1号補正と絡み合ってくるんだけれども、12年度の1号補正では人件費の余りが1億3883万円、老人保健の特別の繰出金の戻しが6894万円。これを公共施設基金に1億4600万円減額しているんだよね。もう戻しちゃうんだよ。だから、公共施設整備基金の方は、おおむね2億5000万円戻すことになっているわけ。6月定例会に7号補正のいわゆる承認案件として、問答無用だよね。7号は審議をするから賛否が問えるんだけれども、どうして同じ定例会期中にこういう作業をするのか、そこを聞きたい。財政に聞いてみると、それは今後さらに厳しい財政収入を考えれば、できるだけ入ることを厳しく査定し、出ることも厳しくしていきたい、残った金はできるだけ将来に蓄えていきたい、これはわかる。何でも全部使っちゃえとは言っていない。これからの財政を考えれば、健全経営をしてもらいたいというのは、私たちも同じだ。しかしながら、職員手当、公共施設、財調、それから庁舎建設、拝島駅前、緑化、少子化対策、青少年、いっぱいありますね。こういった基金の総枠をどういうふうに見ながら振り分けていくのかという論議が、議会に与えられてもいいんじゃないの。7号補正で問答無用で職員手当と公共施設と財調と庁舎建設にやりますよと。それで12年度の1号補正で公共施設へ1億4000万円も積んじゃうと。 あなたは、この10月の市長選挙に多分お出にはなるんでしょう。向こう4年間を見ながら、どういう行政を行いたいのか、それに当たってどういう基金の整備をしていきたいのか、という考えのもとにこの振り分けを承認なされたんだろうと思う。そこをお聞かせいただきたい。 ○議長(中島幹夫議員) 志茂助役。 ◎志茂助役 後ほど、具体的な特定な基金の内容等につきましては市長からも御答弁させていただきますが、予算編成に当たりまして専決処分との兼ね合いにつきましての御質疑もいただいているわけでございますので、私からも御答弁させていただきたいと思います。 本市の場合におきましては、3月議会後の歳入の項目の決定月日等を勘案する中で、これまでも議会の御了承を得る中で、当該年度の歳入を予算へ反映すべく、一定の内容につきましては専決処分をさせていただいてきているという状況にあるわけでございます。 今回、繰入金の特定項目の内容につきまして、議会の審議権の内容について御指摘をいただいているというふうにとらえるわけでございますが、基本的には特定項目の基金への積み立てにつきましては、今後の経済状況を勘案するとともに、現在の不透明な経済状況ももちろんでございますが、後年度の財政需要、あるいは財政運営を考慮いたしまして、特定項目へ積み立てさせていただいたということでございます。歳入の一部において、3月の全協報告以降の変更等もあったということにつきましては、編成上、望ましい内容ではなかったかなというところでは深く反省をいたしているところでございます。 御案内のとおり、年度間の財政調整を行うという趣旨から考えれば、特定項目ではなくて財政調整基金への積み立てによりまして、その後の予算におきまして取り崩しをする際に議会の審議権への対応ということも必要ではなかったかなということにつきましては、御指摘をいただいているとおりでございます。 今後におきましては、特に3月の全協報告以降の歳入等の取り扱いにつきましては、十分留意をしてまいりたいというふうに考えている次第でございますので、大変恐縮ではございますが、御理解をお願いしたいというふうに思う次第でございます。 それから、基金の内容でございますが、従来は非常に財政状況が厳しい中におきまして、基金を取り崩しをしていくというような中で行政水準を維持し、平成8年、9年、10年と対応を行ってきた経過があるわけでございますが、財政調整基金等におきましても非常に底をつく状況というようなことから、財政フレームにおきましても多少前年度比マイナスにとらえる努力をする中で予算編成を行ってきているという状況にございます。昨年度、あるいは本年度の12年度におきましても、新規事業、臨時事業の総合福祉センターの整備事業等を除いた場合につきましては、マイナスシーリングというような状況にあるわけでございますが、現在の厳しい財政状況を勘案し、非常に多くの課題を抱えている状況の中では、今後の財源確保というようなものにつきましても対応していく必要性があるというところから、一定の基金の積み立てを行っているわけでございます。御指摘のとおり、特定の基金への積み立てにつきましては、議会におきます議決というものが予算成立の根拠でもございますので、その審議権等の対応につきましても十分留意する必要性があるというふうに認識しているところでございます。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。 ◎北川市長 今、助役の方から答弁をさせていただきましたけれども、このたび平成11年度の一般会計の補正予算をさせていただきました。その前の3月議会におきましても補正をさせていただきまして、ここでかなりの額が、よく言えば市税の見込みというものが余計に出たということは喜ばしいことかもしれませんけれども、逆に言いますならば、この点について見込みが甘かったというような点があったんではないかなとも思うわけでございます。 たまたまこういうような補正を3月にし、さらにこの6月で補正をさせていただく。あるいはまた平成12年度の一般会計の当初予算に対して、この6月に補正をするというようなことにつきましては、いささか見込みが甘かったのかなというぐあいに反省をいたしておるわけでございますけれども、質問の各種基金の問題の中で、これからの基金の活用というような面におきまして、あるいはまた積み立てる方法におきましていろいろ御指摘をいただきまして、ごもっともなことだというぐあいに思っております。基金に積み立てることにつきましては、財政調整基金に積んで、さらにそこからいろいろな公共事業、あるいはまた基金の目的とする事業に振り分けるというような方策があろうかと思いますけれども、私といたしましてはやはり最初に財調に組み、その後議会の御議論をいただく中でそれぞれの基金に積んでいくというのが、しかるべき方策かなというぐあいに反省をさせていただくわけでございますけれども、このたび私もこういうようなことは初めてでございまして、いささか留意が足りなかったなということでおわびを申し上げたいというぐあいに思います。 しかしながら、これからの財政運営におきましては、やはり計画的に公共事業というものは推進していかなければならないというぐあいに考えておりますので、ある程度譲与金が出るという中で、いろいろなところに歳出の面で出していく場合、一遍に出していくというのはいささか危険性がありますので、基金に積み、あるいは実施計画、あるいはまたそれぞれの当初予算において予算措置をしながら、議会の皆様方の御議論をいただき、いろいろな公共施設の整備を初めとする事務事業を進めてまいりたいと、こういうぐあいに考えておるところでございます。 ○議長(中島幹夫議員) 24番 桜岡議員。 ◆24番(桜岡蔵之輔議員) 計画性をもってやるというのは、昔からまくら言葉で言ってきているんだから、これは当然やってもらうことと、基金の性格上、そういうものだから当たり前のこと。ただ、財調だけはちょっと意味合いが違うし、公共施設もちょっと違ってくると思う。 しかし、平成10年度のいわゆる当初の積み立て額が2億8000万円、取り崩しが6億4000万円、それがいわゆる決算だと積み立て額が4億7000万円で取り崩し額が3億円だよね。そうすると、1億7000万円、平成10年度で基金に余分に積まれたと。平成11年度を見ると、当初で積み立て額が3700万円、取り崩し額が3億1000万円、それが決算で介護保険が入ってきているんだけれども、介護保険を6億円と計算して差し引くと5億9000万円積み立てちゃった。そして、取り崩し額が 441万円。だから、約6億円基金がふえていると、こういう結果になるのよ。そのうちの約3億円がこの7号補正でもたらされていると、こう読めばいいわけだよね。 だから、基金の運用の方法として、当初の計算と、この経済状況の中でなかなか先の見通しがつかないということはわかる。市長も議員であった時代があったんだし、最後に議会の審議権ということからすれば、今回のこの積み方が本当に妥当であったのかどうか。あなた方は胸を張って、将来を思って積んだんだと思う。しかし、将来の行政がどういうふうに計画性を持っていくか、何をやっていくかということは、これは論議の分かれるところだ。 庁舎跡地整備基金を見ると、平成10年度、11年度は若干ふえているね。9年度が8億円で、10年度が11億円、そして11年度は取り崩したんだけれども、また戻って10億円と横ばい。それから、12年度に今年度3億8000万円の取り崩しを予定している。これは、福祉センターに充当するお金だよね。で、今後福祉センターに充当する予定はないはずだ、お聞きしたところ。そうすると、庁舎跡地建設というのはいつやるのと。 10億円からのお金を積んどいて、今は利息が安いから借りどきだと言ったって、2%、3%の利息がつくはずだ。ところが、福祉センターについては12億円の借り入れをするわけでしょう。今年度まだ6億9000万円の基金を持ちながら、12億円の借り入れを行う。庁舎跡地建設だから社会教育施設を北側の用地につくるんだと。だったら、いつつくるんですか。 7億円近いお金を今持っている。これは、それ以外に使えないわけでしょ。だったら、なぜこれをもっと取り崩して借り入れを圧縮しないのよ。いくら金利が安いと言ったって、利息を払う方が損なんだよ。基金で持っていたって、利息以上の運用はできないはずだ、いくら収入役が手腕があると言ったって、そこまでの運用はできないはず。 そうすると、基金のあり方--庁舎跡地の基金を7億円持つということは、社会教育施設を何年度につくりたいんだという意思がその裏になければいけない。あるんでしょう、きっと。また東京都の行革で多摩スポーツ会館、あるいは勤労福祉会館のいわゆる地域自治体への移管の話も聞いています。じゃ、これらをどうするのか。それは公共施設の整備基金の方で何とかできますというのならわかる。しかし、組み替えができないとするならば、全体の基金のあり方も考えていかなきゃいけない。 ましてや、ここで職員手当に1億3000万円積んで、それで12年の1号補正で人件費の余り1億3000万円、これを公共施設に積むという方が、僕は理解できない。そうでしょう。同じ6月に出てくる案件なんだから。決裁する時期が違うといったって、それは内部決裁の方途なんだから、若干の操作はできるはずだ。市長が決裁したのを、ほかのもう一人が決裁しなきゃならないということはないでしょう。専決承認を求めることなんだから、どう定例会に--2本出てきたときのこの組み方は一体何ですか。だれが考えたって、12年の1号補正で人件費17名減に対する1億3000万円の余ったお金を公共施設の方に積みますというのは、おかしい。7号補正で法人税から何から入ったお金を職員手当に積んでいる。せっかく稼いで市に税金で納めたと思ったら、何のことはない職員の退職金に1億3000万円積まれちゃっと、こう読んで至当だと思うよ。ここは財調に積む、公共施設に積む、そして12年の1号補正で人件費の余りを職員の退職手当に積んでいくと。これだったら、文章としてきちっと通ってくる。そこが見えない。 いくら専決処分だから、おれたちの勝手放題だと。また、議会の審議権をこれからは考えなきゃいけないかもしれないと。あなたは議員も経験したはずだ。当然議会の審議権を尊重していいはずだ。 今後どうしますか。こういう専決処分をする場合に、係数整理で整理できるのならまだしもいい。しかし、こういうふうに思わぬ予算が膨らんだ場合に、その処置について事前に議会に協議をなさいますか。そういう場をつくっていただけますか。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。 ◎北川市長 議会の審議権を担保するなら、財源をすべて一度財政調整基金へ積み立てるのが至当だろうというような御指摘がございました。また、その取り崩す時点で議会の審議を受けるべきだというような御指摘につきましては、大変ごもっともなものがございます。今後におきましては、議会への報告後に判明いたしました財源につきましては、そういうような方向で処理をいたしてまいりたいというぐあいに思っております。 また、基金のあり方につきましても、御指摘の点、ごもっともな点がございます。あわせまして積み立ての方法につきましても慎重な対応をしてまいりたいというぐあいに考えております。 ○議長(中島幹夫議員) 24番 桜岡議員。 ◆24番(桜岡蔵之輔議員) 財調にすべからく積むべきだというふうに断言して僕は言っていないよ。というのは、財政課長に聞いたら、すべて財調に積んで7号専決ができて、それで当初予算のところに全部組み込まれるわね。そうすると、いわゆる自治省から来るのか、東京都の地方課から来るのか知らないけれども、一定の制約を食うと。だから、財調だけに全額を積むというのは財政課としては余り好ましい方法ではないという話があった。だから、財調に全部組むべきだというふうに断言はしなかった。これは、財政課長が一時逃れに言ったのか、本音なのか、そこはわからないけれども、多分自治省のやり方として考慮するならば、そのくらいのことはやるだろうと。当然入るべきものを隠していたと。これは、やりたいわね、どこだって。最後にドンと来たよと。余っちゃったと。で、基金に回していくと。こんな操作は突っ込まれなければだれだってやる。だから、その意見もわからないわけではない。 だから、すべて財調に積めとは言わない。7号のいわゆる専決補正をするならば、する前に議会に協議をする期間をくれないかと、こう言ったんだよ。どういうふうに積んでいくか。いわゆる議会の審議権を裏担保することができないかと、こう言ったんだよ。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。 ◎北川市長 このたび専決処分をさせていただきましたけれども、3月の定例会の最終日の本会議後の全員協議会で協議をさせていただいておりまして、議会へ報告をさせていただき、あるいはまた協議をさせていただいた後、判明した時点におきまして、必要に応じまして協議をさせていただきたいと、こういうぐあいに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(中島幹夫議員) 9番 佐藤議員。 ◆9番(佐藤元賀議員) 今の件につきましては、毎年共産党の議員団としては、専決処分ではなくてきちっと審議ができるように、臨時議会を開いてでも審議権を保障してほしいということを私たちは主張してきたわけで、全く今の指摘は私も当然だというふうに思うんです。 そのことはそれだけにとどめておいて、議案第49号の児童手当の条例廃止について若干申し上げたいことがございます。この児童手当のことにつきましては、3月議会でも予算審査などで議論されてきた内容だというふうに言えると思うんですが、条例まで廃止してしまうのかというのが、ちょっと解せない面はあったんですが、だからといって今この内容そのものに反対するということはしませんが、ただ国のこの手当の拡大に関連していろいろと議論もあって、とりわけ年少扶養控除を廃止して増税によって拡大について賄うというようなことはやはり問題があるんじゃないかということだと思うんですね。既に御承知のように2100億円の財源が必要で、そのうち2030億円を年少扶養手当で賄うというような形で、児童手当の拡大ということになってきたわけですね。 そういうことで、私たちはこの条例に賛成はするにしても、今まで議論してきた経過から見ても、そういう年少扶養手当の控除で財源を生み出して拡大をするという財源のあり方ということについては容認できないという立場を、この場でも改めて主張しておきたいというように思います。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。 ◎北川市長 先ほどの桜岡議員の御質問に対するお答えといたしまして、3月定例会最終日に全員協議会におきまして専決処分をすることを御協議をさせていただいた後、判明をいたしました財源につきましては、今後におきまして財政調整基金の方に積み立てをさせていただき、6月定例議会の中でこの財調に積ませていただきました資金につきまして、本日のように報告をし、御了承いただくようにいたしたいと、こういうぐあいに考えておりますので、ひとつよろしくお願いを申し上げたいと存じます。 ○議長(中島幹夫議員) 10番 宇山議員。 ◆10番(宇山冨美子議員) 1点だけちょっと伺いたいのは、議案第48号です。これは国民健康保険税条例の一部改正なんですが、介護保険のスタートと同時に、2号被保険者に対する課税の限度額をここで改めて定めているものですね。 私、これはちょっとどういうふうに考えるのかよくわからないので、この機会に伺っておきたいと思うんですが、国民健康保険の保険税の課税というのは、世帯主に課税をするわけですね、世帯割に。そうすると、国保の場合は擬制世帯ということが使われています。介護保険の場合は、2号被保険者であろうと、1号であろうと、個人に対してかけられるものですね。そうなると、擬制世帯の場合、国保で一緒に介護保険をかけるわけですから、その場合はどういう取り扱いになるんですか。ちょっと請求ができないんではないかなというふうな思いがあるんですが、その辺のところはこの法とのかかわりではどういうふうになるんですか。 ○議長(中島幹夫議員) 本橋保健福祉部長。 ◎本橋保健福祉部長 介護保険の第2号被保険者にかかわる介護保険料につきましては、それぞれの方が加入しております医療保険の保険料に上乗せをして、一体として徴収するようにというのが法の趣旨でございます。現在、国民健康保険税につきましては、御質問のとおり世帯単位で課税されてございます。いわば擬制世帯主という形をとらせていただいております。今後、その世帯に属する第2号被保険者の数に応じまして、やはり国民健康保険税同様介護保険の保険料につきましても上乗せさせていただきまして、擬制世帯主の方に納税通知を送らせていただくという形をとらせていただくことになりますので、御了解をいただきたいと存じます。 ○議長(中島幹夫議員) 10番 宇山議員。 ◆10番(宇山冨美子議員) それはおかしいんじゃないですか、介護保険法からしても。介護保険法は、今部長もおっしゃったように、個人に対してやるわけですから、擬制世帯で世帯主に請求するというのは、介護保険法からすると違法になるんではないですか。 つまり、介護保険というのは個人に対してかけなさいと言っているわけだから、擬制世帯の場合は世帯主に対して保険料をかけなさいと、こうなっているわけですね。だから、例えば妻は独立してやっていたとしても、国民健康保険に入らなければならない場合には、夫の方が世帯主になっていれば当然擬制世帯という形で夫の方に請求が来るわけですね。介護保険というのはそうじゃなく個人に対して来るわけですから、そこのところに矛盾はないんですか。私はどうも矛盾があるんじゃないかと思うんですよね。 つまり、国保の場合、擬制世帯というのはあくまでも実際の被保険者でありながら被保険者ではないわけですから。世帯主制度になっているのは、国保の場合のみですからね。私はもともと世帯主制度で国保の請求をすること自身おかしいと、ずっと昔から申し上げているんで、やはり国保本来の加入者にきちっと請求すべきだというのが私の考え方です。今の国保制度のあり方に私は問題があると思っているんですが、これは国会の論議もありますので、ここでそれをどうこうするというのは難しいことですけれども、今回国保の保険税の中に介護保険の保険税もあわせて請求されてくると、1回目で申し上げたように、請求が違ってくるんじゃないかと。世帯主に2号の被保険者の分がかかってくるというのは、介護保険法からすると違ってくるんじゃないかと思うんです。 これは、ただ御理解くださいだけでは私は理解できないので、もう少し法との関係でどうなるのか、明確にしていただけませんか。 ○議長(中島幹夫議員) 本橋保健福祉部長。 ◎本橋保健福祉部長 繰り返しの御答弁になろうかと思いますけれども、例えばサラリーマンの奥さんといわれます専業主婦の方、その方も40歳以上であれば介護保険の被保険者になるわけでございます。ところが、その方の保険料はいわゆる扶養している御主人さんの医療保険の方から介護保険の保険料を支払うこととなります。介護保険そのものは確かに個人を単位とした保険制度でございますけれども、保険料の徴収に当たってはやはり扶養者、世帯単位--なかなか御説明しにくいんですけれども、そういった事実が出てきてしまっているのが現状でございます。以上でございます。 ○議長(中島幹夫議員) 10番 宇山議員。 ◆10番(宇山冨美子議員) 大変苦しい答弁になるんじゃないかと思うんですけれども、本来的には介護保険法からすると、こういうあり方はやはり矛盾だと思うんですよね。個人にかけながら、それが違う、言ってみれば第三者に請求されると。私、どうこの保険法を引っ繰り返して見ても、そうは書いてないですよね。それでいて、実際の課税というのがそういうふうな形でなされるというのは、全く矛盾だと思いますね。 これはこれからの国民健康保険法だとかいろいろな各種の保険制度のあり方との兼ね合いもあるのかもしれませんけれども、介護保険法の矛盾の一つでもあろうかと思います。ちょっとこの点を指摘しておきたいと思います。 ○議長(中島幹夫議員) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件について、委員会の付託並びに討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、これより一括して採決いたします。 本5件については、これを承認することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認めます。よって、本5件はこれを承認することに決しました。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第7 議案第57号 平成12年度における夏期手当の支給基準額等の特例に関する条例 を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。橋本総務部長。     (橋本総務部長 登壇) ◎橋本総務部長 ただいま上程となりました日程第7 議案第57号 平成12年度における夏期手当の支給基準額等の特例に関する条例の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、市長等三役、議員、教育長及び一般職の職員の夏期手当の支給基準額等について特例を定めるもので、現下の財政状況等を踏まえ提案いたすものでございます。 その内容といたしましては、まず市長等三役に対して支給される夏期手当は 100分の 205をそれぞれの基準月額に 100分の 184.5、すなわち 1.845月を乗じて得た額とするものでございます。 議員に対して支給される夏期手当は、それぞれの基準月額に 100分の 205、すなわち2.05月を乗じて得た額とするものでございます。 次に、議員に対して支給される夏期手当の職務加算割合についてでありますが、 100分の20を 100分の17とするものでございます。 教育長に対して支給される夏期手当は、基準月額に期末手当の 100分の 134.5と勤勉手当の 100分の50とを合わせた 100分の 184.5、すなわち 1.845月を乗じて得た額とするものでございます。 一般職の職員に対して支給される夏期手当は、それぞれの基準月額に期末手当の 100分の 155と勤勉手当の 100分の50とを合わせた 100の 205、すなわち2.05月を乗じて得た額とするものでございます。 次に、一般職のうち管理職職員の夏期手当の職務段階等の割合についてでありますが、1等級の給料月額の適用を受ける部長職の職員に支給する夏期手当の職務段階等の割合について 100分の20を 100分の17とするものでございます。また、2等級の給料月額の適用を受ける課長職の職員に支給する夏期手当の職務段階等の割合について 100分の15を 100分の13.5とするものでございます。 参考までに、各市における職員への支給率は参考資料のとおりでございます。 なお、条例の施行につきましては、附則におきまして公布の日からとし、平成13年3月31日限りでその効力を失うとするものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本件について、委員会の付託並びに討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第8 議案第56号 昇降式食器消毒保管庫の取得について を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。橋本総務部長。     (橋本総務部長 登壇) ◎橋本総務部長 ただいま上程となりました日程第8 議案第56号 昇降式食器消毒保管庫の取得についての提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 本件は、学校給食共同調理場第一調理室の厨房機器として、昇降式食器消毒保管庫を取得するものでございまして、指名競争入札により2719万5000円で、東京都小平市学園西町三丁目1番28号 株式会社フジマック武蔵野営業所 所長 土井將義から取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本案を上程させていただくものでございます。 なお、取得機器の内容につきましては、別紙参考資料のとおりであります。 以上、はなはだ簡略な説明でまことに恐縮に存じますが、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本件について、委員会の付託並びに討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第9 議員提出議案第3号 昭島市議会委員会条例の一部を改正する条例 を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。13番 梅田議員。     (13番 梅田征寿議員 登壇) ◆13番(梅田征寿議員) ただいま議題となりました日程第9 議員提出議案第3号 昭島市議会委員会条例の一部を改正する条例につきまして、木村議員、高橋議員、宇山議員、杉崎議員、星議員、井上議員及び友清議員の御賛同をいただきましたので、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。 本条例は、本年4月の昭島市組織条例の改正に伴い、規定を整備するものでございます。 内容といたしましては、第2条において、現在厚生委員会の所管であります「農業委員会の所管に属すること」を、総務委員会の所管に改めるものでございます。 なお、附則におきまして、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上、はなはだ簡略な説明で恐縮でございますが、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) これより質疑並びに意見等をお受けいたします。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本件について、委員会の付託並びに討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、これより採決いたします。 本件は原案どおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり決しました。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第10 議案第50号 平成12年度昭島市一般会計補正予算(第1号)から、日程第12 議案第52号 平成12年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号) までの3件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 まず、日程第10 議案第50号について、佐藤企画部長。     (佐藤企画部長 登壇) ◎佐藤企画部長 ただいま上程を賜りました日程第10 議案第50号 平成12年度昭島市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 補正額は歳入歳出それぞれ3790万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 331億8010万円といたすものでございます。 今回の補正の主なものといたしまして、歳入につきましては、臨時特例措置であります市債の一部借り換え、老人保健医療特別会計から前年度精算に伴います繰入金の増額、公共施設整備基金からの繰入金の減額などでございます。 また、歳出につきましては、当初予算に反映できませんでした事務事業の見直しや組織改正による人件費の減額、並びに清掃センターの夜間運転業務委託費、東京都における福祉施策の見直し等による扶助費等の増減額を計上するとともに、市内における幼稚園及び保育園の全園で行う子育てひろばの開設に伴う経費や、市内在住の非自発的な離職者を雇用する市内事業所に対する雇用創出奨励金などを計上いたしてございます。 それでは、歳入につきまして御説明申し上げます。 恐縮ですが、10ページをお開きいただきたいと存じます。 第15款 都支出金でございますが、第2項の都補助金のうち8節の心身障害者(児)緊急一時保護事業補助金及び47節の子育てひろば事業補助金を除く都負担金及び補助金につきましては、東京都における福祉施策の見直しに伴いまして増減額を計上いたすものでございます。その見直しの中で、第2項 都補助金のうち31節の乳幼児医療費助成事業補助金につきましては、4歳未満児から5歳未満児までに拡大することなどによりまして増額計上いたすものでございます。 都支出金総額では 114万2000円を減額いたす内容となってございます。 第18款 繰入金でございますが、老人保健医療特別会計からの前年度分の精算額が決定いたしましたので、6894万2000円を計上いたすとともに、公共施設整備資金積立基金繰入金につきましては、1億4600万円を減額いたすものでございます。 なお、少子化対策基金繰入金につきましては、後ほど歳出で御説明申し上げますが、子育てひろばの開設費用として充当いたすために、本基金から 720万円を取り崩すものでございます。 繰入金総額で6985万8000円を減額いたすものでございます。 12ページ、第21款 市債でございますが、臨時特例措置といたしまして、一定の条件が付されてはおりますが、公営企業金融公庫からの借り入れ利率が7%以上のものに限り借り換えができることになりました。本市にとりましては、道路債4本が該当いたしますので、ここで3310万円の借換債の予算計上をいたすものでございます。なお、現在借換債につきましては、本年7月末の借り換えを予定いたしているものでございます。 14ページの歳出に移らせていただきます。 第1款 議会費から第10款 教育費までの給料、職員手当等共済費につきましては、組織改正及び事務事業の見直しに伴いまして増減額を計上いたしております。総額で1億3883万円の減額計上をいたすこととなりますが、あわせてその対応といたしまして、清掃センター夜間運転業務委託料4700万円を増額計上いたす内容となってございます。 第2款 総務費でございますが、次の16ページに17目 地域振興費を新設いたしました。1目の一般管理費、8目の企画調整費、16目の諸費から市民活動及び自治会等に要する費用を移行させていただいたものでございます。 第3項 戸籍住民基本台帳費のうち2目の外国人登録費につきましては、外国人登録法の改正に伴い、国に提出する台帳の記載内容等が変更されたことによりまして、電算システムのプログラム修正が必要となりますので、所要額 105万円を計上いたすものでございます。 総務費総額で2650万7000円の増額計上となります。 第3款 民生費でございますが、第1項 社会福祉費のうち1目の社会福祉総務費につきましては、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業を当初予算において夜7時までを夜10時までに拡大をさせていただきましたが、その事業執行につきましては従来どおりの扱いとして予算計上いたしました。その後、対象者に介護保険を支給する方式から家政婦協会と市とが委託契約する方法に都の補助要綱が変更となりましたので、予算上も扶助費扱いから委託料に組み替えると、こういうことの措置をとらせていただいてございます。 次に、18ページでございますが、3目の知的障害者福祉費につきましては、知的障害者の緊急的な一時保護をいたすことにより、保護者の負担軽減を図るために、本年7月からベッド1床の確保事業として、瑞穂町にあります瑞学園と契約するための委託料といたしまして 375万円を計上いたしたものでございます。 心身障害者(児)福祉手当につきましては、先ほど歳入でも御説明申し上げましたが、東京都における福祉施策の見直し等に伴いまして、 777万2000円の減額計上をいたすものでございます。 4目の高齢福祉費でございますが、これも東京都における福祉施策の見直しに伴いまして、シルバーパスの交付内容が変更となり、該当者への通知を市から行うことになりますので、その所要経費を計上いたしてございます。 高齢者日常生活用具給付事業扶助及び介護保険レンタルベッド利用者負担補助につきましては、介護保険制度に伴いましてレンタルベッドが介護保険制度に移行するものと、現行どおりのものとに二分されることとなりました。そこで、経過措置といたしまして、介護保険移行分のレンタルベッドにつきましては、1割の自己負担分を1年間補助する介護保険レンタルベッド利用者負担補助金といたしまして54万円を計上いたすものでございます。また、介護保険対象外のレンタルベッドにつきましては、高齢者日常生活用具給付事業といたしまして 191万円を増額計上いたしております。 7目の福祉会館費における巡回管理員につきましては、従来より社会教育施設の配置の中で対応してまいりましたが、ここで配置を見直すことで1名分の巡回管理員賃金 273万6000円を社会教育施設管理費から組み替えて計上するものでございます。 第2項 児童福祉費における1目 児童福祉総務費につきましては、歳入でも御説明申し上げましたが、東京都の福祉施策の見直しにより、4歳未満児から5歳未満児への拡大等に伴いまして、乳幼児医療費助成事業費を増額計上いたしております。 また、児童育成手当及び障害者手当につきましては、都において国基準の所得制限を導入したことに伴いまして、歳入と同額の 490万円を減額計上いたすものでございます。 児童手当につきましては、法律改正により電算プログラムの追加修正が必要となりますので、 150万円の増額補正を計上いたしてございます。 2目の保育所運営費及び3目の保育所費につきましては、歳入における少子化基金等を活用する中で、保育所にかかわる子育てひろば開設関連経費を計上いたしてございます。 20ページ、第3項 生活保護費でございますが、生活保護総務費におきましては、臨時職員賃金 144万5000円を計上いたしております。 民生費総額では 447万9000円の増額をいたすものでございます。 第4款の衛生費でございますが、第2項の清掃費のうち2目 ごみ処理費につきましては、事務事業の見直しに伴うごみ焼却施設夜間運転業務委託料4700万円の計上でございます。 衛生費総額で3997万7000円の減額をいたすものでございます。 22ページの第7款 商工費でございますが、商工振興費につきましては、市内在住の非自発的離職者を雇用する事業所に対する離職者雇用創出奨励金として 500万円を計上いたすものでございます。 第8款 土木費でございますが、財源内訳の変更につきましては、歳入における公共施設整備基金積立金の減額に伴いまして、充当事業における財源内訳を振り替えるものでございます。 恐縮でございますが、24ページになりますが、第10款 教育費でございます。 第1項 教育総務費のうち幼稚園費につきましても、民生費と同様子育てひろば開設関連経費 480万円を計上いたしてございます。 第3項 中学校費における2目の教育振興費につきましては、学校ごとの課外クラブ活動の講師謝礼として30万円を増額計上いたすものでございます。 第4項 社会教育費でございますが、社会教育施設管理費のうち巡回管理員賃金につきまして、先ほど御説明申し上げましたとおり、 273万6000円を組み替えるために減額いたすものでございます。 そのほか、財源内訳の変更につきましては、歳入における公共施設整備基金繰入金の減額に伴いまして、充当事業における財源を振り替えるものでございます。 教育費総額では2553万円の減額計上となってございます。 26ページの第12款 公債費につきましては、歳入で御説明申し上げましたが、一定の条件を付された中で、7%以上の公営企業金融公庫からの借り入れが対象となりますが、本市におきましても該当する起債につきまして繰上償還元金及び利子の増減額を計上いたすものでございます。 恐縮ですが、4ページにお戻りいただきたいと存じます。 第2表の市債補正でございますが、歳入の第21款 市債で御説明申し上げましたとおりの内容でございまして、臨時特例措置による借換債でございまして、限度額を変更いたすものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 次に、日程第11 議案第51号について説明を求めます。本橋保健福祉部長。     (本橋保健福祉部長 登壇) ◎本橋保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第11 議案第51号 平成12年度昭島市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、平成11年度分の医療諸費及び審査支払い手数料が確定いたしましたことに伴いまして、当該年度におきます支払基金交付金、国及び都負担金、一般会計繰入金にそれぞれ精算額が生じましたため、所要の補正を行うものでございます。 それでは、補正の内容につきまして御説明申し上げます。 補正予算は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ1億 553万2000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億4098万2000円とするものでございます。 次に、歳入補正予算につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、6ページをお開きいただきたいと存じます。 第5款 繰越金でございますが、7649万1000円を増額させていただきました。これは、前年度繰越金を計上させていただいたものでございます。 次に、第6款 諸収入でございますが、2904万1000円を増額させていただきました。これは、第3項 雑入の過年度収入といたしまして、国庫負担金審査支払い手数料に精算額が生じましたので、計上させていただいたものでございます。 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 次に、歳出補正予算につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、8ページをお開きいただきたいと存じます。 初めに、第3款 諸支出金でございますが、1億 553万2000円を増額させていただきました。 この内容といたしましては、第1項 償還金におきましては、支払基金交付金及び都支出金の精算分3659万円でございます。第2項 繰出金におきましては、一般会計繰入金に対する精算分として6894万2000円を計上させていただいたものでございます。 以上、大変簡略な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) 次に、日程第12 議案第52号について説明を求めます。小松水道部長。     (小松水道部長 登壇) ◎小松水道部長 ただいま上程をいただきました日程第12 議案第52号 平成12年度昭島市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、本年4月1日に行いました組織改正によりまして、水道部工務課の拡張係と管理係を統合し工務係といたしましたので、職員の減員分及び人事異動に伴う給与費等の差額を減額補正いたすものでございます。 次に、補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、第1ページでございますけれども、補正予算第2条におきまして、平成12年度当初予算第3条により定めました収益的支出のうち第1款 事業費につきまして1201万9000円を減額し、補正後の額を14億2058万1000円とするものでございます。 次に、第3条におきまして、当初予算第6条において定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費を4億3927万円から4億2725万1000円に改めるものでございます。 減額の詳細につきましては、2ページにございます補正予算実施計画内訳書のとおり、給料、手当等及び法定福利費をそれぞれ減額するものでございます。 以下、4ページから5ページに給与明細書をお示しいたしております。 以上、簡略な説明でまことに恐縮に存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。 24番 桜岡議員。 ◆24番(桜岡蔵之輔議員) 一般会計補正予算(第1号)で、先ほどの繰り返しではなく続きになりますが、基金のあり方として、例えば緑化基金の運用がたまにされるだけであると。かつては積立金による利子の運用をということでやってきましたが、それもなくなってしまったと。それから、青少年の問題もそうですね。それから、拝島駅前整備基金もそうです。それと、先ほども言いましたけれども、庁舎の基金をどうするのか。こういった問題を含めて、もう一度見直しをかけられませんか。 いわゆる財調だけに積むとすると、やはり国は余りいいことを言わないだろうと。それだけ財政調整基金で持っているならばという物の言い方をするのは、金を出す方は当然の論理としてとるだろうと思う。そうすると、行革をやっているのは結構です。しかし、政策の見直しの行革はやっていない。だから、政策の見直しをかけるとすれば、やはり基金までに踏み込んでいかなければ、どの基金にどのように積んでいくのかということも見えてこない。もう一度基金の洗い直しをしてみる気はありませんか。 それと、10カ年計画をこれから立てていくわけですから、それに整合するような基金のあり様をつくっていくと。したがって、ふえることもありましょう。減ることもありましょう。もう一度、その基金のあり方について、これを機会に見直す方向性がとれませんかね。これが一つです。 2つ目、お聞きします。今、酒の自動販売機が停止になりました。6月1日からだそうですね。これにはびっくりしました。酒販組合がどういう考えで行ったのか、市長もその組合員のお一人ですから、よって立つ自動販売機を中止した経過を、ひとつ御説明いただけませんかね。 そうすると、たばこの自販機がどうなっていくのか。それから本も当然であります。いわゆる自販機と称するもののあり方そのものが、青少年の問題からひっくるめて問われなければいけない。当然、たばこ税の問題にも返ってくるわけです。3月の予算委員会で質問いたしましたけれども、青少年の健全育成を唱えるならば、やはりたばこの自販機はない方がいいだろう。市民会館、公民館にたばこの自販機があるのはおかしいじゃないかという論議の中で、たしか撤収されましたね。新生活運動の中でも、たばこのポイ捨てをやめるのに灰皿を市内のあちこちに配った。灰皿を置けばなおさら散らかるよと言ったら散らかった。そういう問題だろうと思います。だから、健康上の問題についても、いわゆるたばこの自販機が、たばこそのものが問われておりますから、酒商組合が今後自販機をどのように取り扱っていくのか、その動向と同時に、市の行政としても当然に自販機のあり方をどうするのかという姿勢が問われてくる。たばこの消費税が上がるだけで済む話ではない。いわゆるまちづくりの中でどうやっていくのかというその姿勢が問われましょうから、酒商組合がビール・酒の自販機を中止してくれたということは、非常にうれしいことです。 2回目に言おうかと思ったんですけれども、面倒くさいから言ってしまいますが、昔昔あるところに--そんなことはないですね。私が、昭島から自販機をやめようじゃないかと、こう提案したことがあります。酒も、本も、たばこも、いわゆる青少年に問題を与える御三家の3つの自販機をやめようじゃないかと言ったら、そのころ市会議員でいた北川さんという方が関連質問をして、酒は夜11時から翌朝の5時まで販売中止をするからいいんだ、問題は本だと。おれは3つ全部言ったじゃないかというのを思い出したんですよ。そこも踏まえて、御答弁願えませんか。 ○議長(中島幹夫議員) 北川市長。 ◎北川市長 第1点目の、先ほどの専決処分を求める補正予算に引き続きまして、今回の平成12年度の第1号補正におきましても、基金のあり方等につきまして御質問をいただきました。 基金につきましては、財政調整基金、公共施設整備基金、職員退職手当基金、そういうものを含めまして数本ございます。先ほどの御質問にもお答えをさせていただいておりますけれども、これらの基金の目的、あり方ということにつきましては、当然ながらここら辺で一度十分見直しをしなくちゃいけないなというぐあいに考えております。 それと同時に、当然ながらこれからのまちづくり10カ年計画、あるいはまた実施計画、こういうようなことも踏まえて、この基金のあり方、積み立ての方法、こういうようなことも十分検討・見直しをしていかなければならないと考えております。 次に、2点目、酒の自販機の問題、あるいはまたたばこの自販機の問題について御質問をいただきました。 まず最初に、このアルコール飲料の自動販売機の件でございますが、この件につきましては、もうかなりになるわけでございまして、酒類の販売が市民の社会生活において種々、青少年の健全育成の問題、あるいはまた酔っぱらい運転等々、いろいろな社会問題として惹起されました。その中で、アルコール飲料というのは免許制度でその販売が規制されておったわけでございまして、免許問題というのが業界の中で大きな課題の一つでございました。免許の規制緩和ということがあったわけでございます。 そんな中で、当該組合員として、良識のあるアルコール飲料の販売者としてどうあるべきか、組合の内部、また末端の組合--例えば昭島の組合とか、立川支部の組合、東京都の組合、東京国税局管内の組合、あるいはまた全国の小売酒販組合中央会というような中で種々議論があったわけでございます。長い間是非論が交わされました。そんな中で、余りにも酔っぱらい運転だとか、あるいはまた青少年の非行の問題だとか、アルコールに起因する事件が多うございましたので、それではいかぬというようなことで、とりあえず午後11時から朝5時までの規制を自主的にしようというようなことになったわけでございます。それから数年たって、いわゆるコンビニエンスストアができ、24時間営業というような中でアルコールが自由に売られる。自動販売機で営業している組合員といいますか酒販小売業者というのは結構いるわけでございまして、そういうようなところから、自動販売機で生きているのに生活の糧をとられては困るというような強い意見もございましたけれども、自主的に時間規制をしようと。中には24時間自動販売機でやられていたところも、わずかではございますけれども存在いたしておりました。しかしながら、組合員が自助努力をする中でそういう意識に目覚め、一方で酒類販売免許がどんどん緩和されるという中で、やはり酒販業者として良識のある販売をしていかなければならないということで、今日、時間規制から、たしか5年計画ぐらいだったと思いますけれども、5年間の経過措置をとって自主的に自動販売機を撤去しようというようなことになったわけでございます。 この6月からそういうような形になったわけでございますけれども、あくまでこれも自主的な規制でございますから、法的にどうこうということではございません。したがいまして、今回そういうような状況の中で、酒を売っている者としては、やはりアルコールが社会問題を起こすようなことになってはいけないという思想を組合員が持ち、そしてまた一般消費者にもそのような理解を得られるように、さらに努力をしていきたいということを聞いておるわけでございます。 そして次に、たばこの販売機の関係でございますけれども、この件につきましても自動販売機の時間規制が始まったのではないかなというぐあいに思います。これも同じように、法的になかなか規制ということは難しいのかもしれませんけれども、やはりたばこ販売業者が自主的にたばこの害というようなこと、あるいはまた青少年の問題、いろいろな社会問題が同じように惹起されているようでございます。たばこの自動販売機の撤去ということについては、小売り業者の中で議論を闘わせていただき、消費者の皆様方、あるいはまた関係省庁とも十分協議をする中で、24時間販売態勢で自由に販売することについて、規制されるとするならば、そういうような末端から、あるいは消費者を巻き込んだ中での自主規制、あるいはまた法的にできるならばそれが一番いいのかもしれませんけれども、そういう販売業者が自主的に行っていくということが必要なのではないかなというぐあいに、私は現在のところ考えておるところでございます。
    ○議長(中島幹夫議員) 24番 桜岡議員。 ◆24番(桜岡蔵之輔議員) 基金のあり様については、ぜひもう一度内部での論議を重ねていただきたいと思います。減るのが能でもないし、ふえるのが能でもないけれども、いずれにしてもきちっと見直しをかけて、財政運用という面からすれば、基金を統合してある程度自由に使えるということもできましょうし、精神はどのようにでも残せますから、ぜひ対応してほしいというふうに思います。 それから、酒、たばこ、本という悪漢三人の問題について、自主規制、自主規制というのは難しいんだよね。やはり社会が一定の法で規制をしていかないと守っていただけないという面は多多ある。酒にしても、たばこにしても、それぞれ皆さん見方は違うと思うけれども、僕が言いたいのは、18歳まではだめよ、成人まではだめよと言って野放しになっている。いわゆる社会を束ねていく親たちが、だめだと言って自由に手に入る社会をつくっちゃっている。これは自主規制で治るものではないと思う。むしろ、どういう姿であるべきかということを、例えば昭島市が条例をつくってでも自販機はやめていただきたいという先鞭に立つのか、やっぱりそういう運動だと思うんだね。だから、酒販組合が自販機を撤収したというのは、本当に偉いと思う。決めたのはちょうど5年前ですね。ことしの6月1日から実施をしたと。大体昭島市内の自動販売機は張り紙がしてあって、使えませんというふうになっているようです。これは非常にありがたい話だと思います。これをいかに徹底していただけるか。たぶん市長が酒屋さんですから、昭島の酒販組合はこぞって市長に賛同し、明るいまちづくりの先鞭に立っていただけるんだろうと。よそが解除しても、昭島はこのまま守っていただけるんじゃないかというふうに期待をしております。 それと同時に、たばこに手をつけていただきたい。本の場合は、今、書店が自販機で売っているところはほとんどなくなりました。お客さんを全部コンビニにとられちゃったので、もう自動販売機で売ることもない。問題は、そういうたぐいの業者が自販機を置いて、そしてフィルムをかけて、日中は見られないように、夜間だけ見えるようにと。だから、これも条例で規制する必要性があるんじゃないかと思う。書店組合でいくら運動して回っても、実質的にやっているのはいわゆる組合員外、書籍販売業以外の方々なんです。そうすると、これに規制をかけるに至っては、やはり昭島市がそういった一つの精神条例をつくるなり何なりして、それを守っていただけるように運動する以外にないんじゃないかという気がします。 だから、たばこ、酒、そして本と、いわゆる青少年を守るだけではなく、社会の規範をもう一度つくっていくという立場からしても、そういう取り組みが必要じゃないのかなというふうに思います。 答弁は結構です。意見だけ言っておきます。 ○議長(中島幹夫議員) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 日程第10 議案第50号については、11人の委員をもって構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに会期中の審査を付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま設置されました特別委員会委員については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。 委員の指名は、議会事務局次長が朗読いたします。 ◎新井議会事務局次長 それでは、朗読いたします。 一般会計補正予算審査特別委員会委員、3番 小沢議員、4番 木野議員、7番 橋本議員、8番 高橋議員、10番 宇山議員、12番 杉崎議員、15番 木村議員、16番 井上議員、18番 友清議員、19番 浅香議員、21番 桑幡議員。 以上でございます。 ○議長(中島幹夫議員) お諮りいたします。本特別委員会委員の選任については、ただいまの朗読のとおり指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。 日程第11 議案第51号については厚生委員会に、日程第12 議案第52号については建設委員会に審査を付託いたします。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告を願います。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第13 議案第53号 昭島市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 から、日程第16 議案第58号 昭島市福祉事務所設置条例及び昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例 までの4件を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。本橋保健福祉部長。     (本橋保健福祉部長 登壇) ◎本橋保健福祉部長 ただいま上程をいただきました日程第13から日程第16までの4件につきまして、提案理由及び内容について御説明申し上げます。 まず、日程第13 議案第53号 昭島市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例についてでございますが、心身障害者福祉手当制度は昭和49年に創設され、今日に至っております。当時は、昭和48年に今日のホームヘルプ事業の前身であります介護人派遣事業が初めて実施されましたが、在宅サービスはまだまだ未整備な点が多いときでございました。こうした状況の中、経済的給付として実施してきたものでございます。 この心身障害者福祉手当制度は、本市の条例で規定はしているものの、一部は東京都の制度として実施している部分がございます。平成12年第1回東京都議会定例会におきまして東京都の制度改正が行われましたため、本市におきましてもその制度改正に準じて条例改正を提案するものでございます。 条例の内容についてでございますが、第2条のただし書きにおきまして、65歳以上の新規の方を対象外とするものでございます。 第2条第2項におきまして、一定の所得基準額を超える所得のある方、老人福祉手当、児童育成手当の障害手当を受けておられる方、寝たきり手当を受けておられる方、及び心身障害者施設としての厚生施設、療養施設、あるいは特別養護老人ホームなどに入所している方を対象外とする旨規定するものでございます。 第3条は、手当は月を単位として支給する旨規定し、その額は別表に定めるものとする旨規定するものでございます。 第8条、第10条の改正は、規定の整備を行うものでございます。 別表の改正は、それぞれの対象者ごとに手当としてこれまでどおり1万5500円または4000円の額を規定するものでございます。 附則といたしまして、第1項で条例の施行日を定め、第2項及び第3項で東京都内の他の区市町村で同種の手当を受給していた方につきましては、施行日以後も本市の手当の対象者とする旨規定するものでございます。第4項は、本則第2条第2項の改正で、他の手当を受給している方及び施設に入所されている方等を対象外とする旨規定いたしましたが、その場合の経過措置を規定するものでございます。第5項は、施行日以後に身体障害者手帳の等級変更等があった場合は、引き続き手当が受けられる旨規定するものでございます。 次に、日程第14 議案第54号 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。 提案理由でございますが、東京都の福祉施策の新たな展開にかかる見直しにより、老人保健法に準じた一部負担が導入されるため、助成範囲を定めるものでございますが、あわせて文言の整理をいたすものでございます。 内容につきましては、第2条第2項、第3条第1項及び第4条第1項は、文言の整理をさせていただいたものでございます。 なお、第3条の対象者のうち第2項第3号につきましては、心身障害者医療費助成制度の受給資格重複者の適用の順位を削除するものでございます。 次に、第7条の助成の範囲のうち第1項につきましては、一部負担金が老人保健法の規定により一部負担金等相当額及び入院時食事療養を受けた場合において、標準負担額相当額が対象外となりますので、その文言を加えるものでございます。 第8条の医療費の助成につきましては、第8条の次に第8条の2といたしまして、対象者が病院等に支払う一部負担金等相当額及び標準負担額相当額の支払い方法を加えるものでございます。 なお、附則につきましては、平成13年1月1日から施行いたしますが、第3条第2項の改正規定は平成12年9月1日から施行するものでございます。 次に、日程第15 議案第55号 昭島市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。 提案理由でございますが、東京都の福祉施策の新たな展開にかかる見直しにより、乳幼児の対象年齢の拡大及び老人保健法に準じた一部負担が導入されるため、助成範囲を改めるものでございます。 内容につきましては、第2条の用語の定義のうち、乳幼児の年齢「満4歳」を「満5歳」に改めるものでございます。 また、第3条の対象者のうち第2項第4号及び第5号につきましては、心身障害者医療費助成制度及びひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格重複者の適用の順位を削除するものでございます。 次に、第7条の助成の範囲のうち第1項につきましては、入院時食事療養を受けた場合において、老人保健法の規定により標準負担額相当額が対象外となりますので、その文言を加えるものでございます。 次に、第8条の医療費の助成につきましては、第8条の次に第8条の2といたしまして、対象者が病院等に支払う標準負担額相当額の支払い方法を加えるものでございます。 なお、附則につきましては、平成12年10月1日から施行いたしますが、第3条第2項の改正規定は平成12年9月1日から施行するものでございます。 次に、日程第16 議案第58号 昭島市福祉事務所設置条例及び昭島市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容について御説明申し上げます。 まず、提案理由でございますが、市町村は福祉に関する事務所として福祉事務所を設置しなければならない旨、社会福祉事業法に規定されてございます。また、本市におきましては、社会福祉法人に対する助成手続を条例で定めてございますが、その対象となる社会福祉法人は社会福祉事業法の定める法人と定めてございます。このたび、それぞれの設置根拠法であります社会福祉事業法の名称が改められ、あわせて条項の改正がありましたため、それぞれの条例の改正を行うものでございます。 内容といたしましては、第1条におきまして、福祉事務所設置条例の改正を行うものでございますが、本則中、「社会福祉事業法」とあるのを「社会福祉法」と改め、あわせて規定の整備を行うものでございます。 第2条におきまして、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の改正を行うものでございますが、第1条中、「社会福祉事業法」とあるのを「社会福祉法」と改め、あわせて規定の整備を行うものでございます。 附則といたしまして、本条例の施行の日を定めるものでございます。 以上、それぞれ大変簡略な御説明で恐縮に存じますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中島幹夫議員) これより一括して質疑並びに意見等をお受けいたします。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております日程第13 議案第53号から、日程第16 議案第58号までの4件については、厚生委員会に審査を付託いたします。よって、いずれも会期中に審査を終了し、報告をお願いいたします。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 日程第17 陳情第5号 学校事務職員・栄養職員の給与費国庫負担制度の堅持を求める陳情 を議題といたします。 本件については、文教委員会に審査を付託いたします。よって、会期中に審査を終了し、報告をお願いいたします。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) お諮りいたします。 議事の都合により、明日から6月21日までの9日間、本会議を休会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中島幹夫議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。         ------------------------- ○議長(中島幹夫議員) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。次回は、6月22日午前9時30分から会議を開きますので、さよう御了承願います。 本日は、これにて散会いたします。         ------------------------- △散会 午後3時22分...