青梅市議会 > 2021-09-07 >
09月07日-07号

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  1. 青梅市議会 2021-09-07
    09月07日-07号


    取得元: 青梅市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-17
    令和3年定例会 9月定例議会          令和3年青梅市議会会議録第7号(9月定例議会)               令和3年9月7日(火曜日)出席議員(23人) 第1番 寺島和成    第2番 山崎哲男    第3番 阿部悦博 第4番 井上たかし   第5番 みねざき拓実  第6番 ぬのや和代 第7番 ひだ紀子    第8番 藤野ひろえ   第9番 片谷洋夫 第10番 大勢待利明   第11番 榎澤 誠    第12番 湖城宣子 第13番 迫田晃樹    第14番 山田敏夫    第15番 島崎 実 第16番 天沼 明    第17番 鴨居孝泰    第18番 久保富弘 第20番 山内公美子   第21番 鴻井伸二    第22番 結城守夫 第23番 野島資雄    第24番 下田盛俊―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(1人) 第19番 小山 進―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――事務局出席職員職氏名 事務局長        梅林 繁   事務局次長       森田欣裕 議事係長        中村政弘   主任          窪田祐加子 主任          梶 美幸―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者の職氏名 市長          浜中啓一   副市長         池田 央 病院事業管理者     原 義人   代表監査委員      山崎定利 教育長         岡田芳典   企画部長        橋本雅幸 総務部長        小山高義   市民安全部長      木村芳夫 市民部長        星野由援   環境部長        谷合一秀 健康福祉部長 兼福祉事務所長     斎藤剛一   子ども家庭部長     渡辺慶一郎 経済スポーツ部長    伊藤英彦   拠点整備部長      水信達郎 都市整備部長      川島正男   事業部長        為政良治 会計管理者       谷田部祐久  総合病院事務局長    新居一彦 教育部長        浜中 茂   監査事務局長      清水 正―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議事日程第1号 第1日 9月7日(火) 午前10時開議  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 議会期間の宣告  日程第3 諸報告  日程第4 議案第15号 令和2年度青梅市一般会計歳入歳出決算  日程第5 議案第16号 令和2年度青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算  日程第6 議案第17号 令和2年度青梅市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  日程第7 議案第18号 令和2年度青梅市介護保険特別会計歳入歳出決算  日程第8 議案第19号 令和2年度青梅市下水道事業決算  日程第9 議案第20号 令和2年度青梅市モーターボート競走事業未処分利益剰余金の処分および決算  日程第10 議案第21号 令和2年度青梅市病院事業未処分利益剰余金の処分および決算  日程第11 議案第22号 令和3年度青梅市一般会計補正予算(第7号)  日程第12 議案第23号 令和3年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第24号 令和3年度青梅市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  日程第14 議案第25号 令和3年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第1号)  日程第15 議案第26号 青梅市市税条例の一部を改正する条例  日程第16 議案第28号 市道路線の一部廃止について  日程第17 議案第29号 市道路線の一部廃止について  日程第18 議案第30号 市道路線の認定について  日程第19 議案第31号 市道路線の認定について  日程第20 議案第32号 市道路線の認定について  日程第21 議案第33号 市道路線の認定について  日程第22 議案第34号 青梅市表彰条例にもとづく一般表彰の執行について  日程第23 議案第35号 物品の買入れについて  日程第24 一般質問   第1 第15番 島崎実議員   第2 第22番 結城守夫議員   第3 第16番 天沼明議員   第4 第18番 久保富弘議員   第5 第12番 湖城宣子議員   第6 第13番 迫田晃樹議員   第7 第3番 阿部悦博議員   第8 第2番 山崎哲男議員   第9 第14番 山田敏夫議員   第10 第7番 ひだ紀子議員   第11 第20番 山内公美子議員   第12 第4番 井上たかし議員   第13 第8番 藤野ひろえ議員   第14 第6番 ぬのや和代議員   第15 第9番 片谷洋夫議員   第16 第5番 みねざき拓実議員   第17 第10番 大勢待利明議員   第18 第21番 鴻井伸二議員―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第1から日程第24の第5まで――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △午前9時58分 開議 ○議長(鴨居孝泰) おはようございます。 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年青梅市議会定例会9月定例議会を開会いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(鴨居孝泰) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 9月定例議会における会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、第8番藤野ひろえ議員、第9番片谷洋夫議員、第10番大勢待利明議員を指名いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第2 議会期間の宣告 ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第2、議会期間の宣告を行います。 9月定例議会の議会期間は、本日から10月1日までの25日間といたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第3 諸報告 ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第3、諸報告を行います。 局長から諸般の報告をいたします。 ◎議会事務局長(梅林繁) 御報告申し上げます。 最初に、本定例議会に提案されます議案について、令和3年8月25日付け青総文第47号をもちまして議案20件の、8月27日付け青総文第51号をもちまして議案1件の送付を受け、その写しを既に御配付させていただきました。 次に、令和3年9月7日付け青総文第56号をもちまして議案第27号の撤回の文書を受理し、議長において許可しております。また、撤回の文書を本日棚配付させていただいております。 次に、一般質問の通告受理について申し上げます。一般質問の通告期限であります8月31日正午までに18人の方から通告を受理しております。 次に、本定例議会に議案等の説明のため出席いたします者の職氏名について、令和3年9月6日付け青総文第53号をもちまして報告を受け、その写しを本日お手元に御配付させていただきました。 次に、令和3年8月25日付け青総文第46号をもちまして、令和2年度健全化判断比率および資金不足比率報告書について提出があり、これを受理し、その写しを既に御配付させていただきました。 次に、監査委員から、令和3年7月30日付け青監第24号をもちまして令和3年度第1回定期監査報告書を、また、令和3年7月30日付け青監第26号をもちまして令和3年5月執行分の、令和3年9月1日付け青監第36号をもちまして令和3年6月執行分の例月出納検査の結果につきましてそれぞれ報告を受理し、既に御配付させていただきました。 最後に、令和3年8月25日付け青教総第72号をもちまして令和3年度青梅市教育委員会の事務点検評価(令和2年度分事業対象)報告書を受理し、既に御配付させていただきました。 以上で報告を終わります。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第4 議案第15号 令和2年度青梅市一般会計歳入歳出決算 △日程第5 議案第16号 令和2年度青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 △日程第6 議案第17号 令和2年度青梅市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 △日程第7 議案第18号 令和2年度青梅市介護保険特別会計歳入歳出決算 △日程第8 議案第19号 令和2年度青梅市下水道事業決算 △日程第9 議案第20号 令和2年度青梅市モーターボート競走事業未処分利益剰余金の処分および決算 △日程第10 議案第21号 令和2年度青梅市病院事業未処分利益剰余金の処分および決算 ○議長(鴨居孝泰) これより議案審議を行います。 日程第4、議案第15号から日程第10、議案第21号までの7件は、いずれも令和2年度各会計決算議案でありますので、以上7件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) ただいま一括議題となりました議案第15号から議案第21号まで、7件の令和2年度各会計決算議案につきまして御説明申し上げます。 本市の令和2年度予算の執行に当たりましては、新型コロナウイルス感染症に対応するため、スピード感を持って14回の補正予算を措置し、幅広い分野において必要な施策に取り組むとともに、第6次青梅市総合長期計画の8年目として、まちの将来像の実現に向け、計画事業を着実に進めたところであります。 それでは、初めに、議案第15号「令和2年度青梅市一般会計歳入歳出決算」につきまして、その概要を御説明申し上げます。 決算額は、歳入で684億3743万4721円、歳出は666億2339万1240円となりました。これを前年度と比較しますと、歳入は165億8038万円余、32.0%の増、歳出では156億814万円余、30.6%の増となっております。この結果、歳入歳出差引残額は18億1404万3481円となり、翌年度へ繰り越すべき財源2億2900万円余を差し引いた実質収支は15億8468万円余、また、実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支は8億6787万円余となりました。 次に、財政分析の指標のうち経常収支比率について申し上げます。令和2年度の経常一般財源は、市税などが減となったものの、地方消費税交付金などが増となったことなどから、前年度に比べ1.1%の増となりました。また、経常経費充当一般財源は、補助費等や人件費などが増となったものの、繰出金や物件費などが減となり、前年度並みとなりました。この結果、経常収支比率は前年度に比べ1.1ポイント改善し、99.1%となりました。 それでは、次に歳入の主なものについて御説明申し上げます。 初めに、市税は197億2018万円余を収入いたしまして、前年度に比べ1527万円余、0.1%の減となりました。これを現年度課税分について税目別に見ますと、個人市民税は前年度に比べ824万円余、0.1%の増となりましたが、法人市民税は一部企業の減収などにより2199万円余、2.5%の減となっております。また、固定資産税につきましては、土地課税分は0.5%の減、家屋課税分は2.0%の増、償却資産課税分は4.1%の減となり、全体では前年度に比べ863万円余、0.1%の増となっております。 次に、市税の収納率についてであります。市税収納の取組といたしましては、引き続き年間を通じて催告を行うとともに、夜間及び日曜日の納付、相談窓口を開設いたしました。また、納税に誠意のない滞納者に対しては、差押えなど適正な滞納処分を実施したところであります。その結果、現年度分の収納率は前年度を0.2ポイント上回る99.1%、滞納繰越分は前年度を0.6ポイント上回る42.5%、市税全体では前年度を0.2ポイント上回る98.1%となりました。 次に、地方交付税でありますが、普通交付税が33億1937万円余の交付で、前年度に比べ1億4209万円余の増、特別交付税が2億923万円余の交付で、前年度に比べ8089万円余の減となったことなどから、全体では35億2877万円余となり、前年度に比べ1.8%の増となりました。 続いて、国庫支出金でありますが、特別定額給付金支給事業費補助金の増の影響が大きく、前年度に比べ151億7276万円余、153.9%増の250億3297万円余となっております。 次に、都支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金の増などにより、前年度に比べ7億6450万円余、10.3%の増となる82億1484万円余となっております。 続いて、繰入金でありますが、2億6857万円余を収入し、前年度に比べ8億647万円余、75.0%の減となっております。これは財政調整基金取りくずしなどの減によるものであります。 最後に、市債につきましては、教育債の増などにより、発行額は25億9100万円余となり、前年度に比べ1億5855万円余、6.5%の増となりました。 歳入の説明は以上といたしまして、次に歳出につきまして、その主なものについて御説明申し上げます。 まず、総務費でありますが、退職手当の減などにより、前年度に比べ1547万円余、0.3%減の51億5208万円余の支出となりました。自治会振興交付金の増額を図ったほか、コロナ禍での取組として、動画コンテストなどの実施や、市民センターにおける感染症対策として網戸の設置やトイレを洋式化にするなどの改修を実施いたしました。 続いて、民生費でありますが、前年度に比べ129億4319万円余、50.8%増の384億584万円余を支出いたしました。歳出における構成比は前年度から7.7ポイント増の57.6%となり、歳出の半数以上を占めております。新型コロナウイルス感染症の影響を受け特別定額給付金を支給したほか、子育て世帯臨時特別給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金や新生児特別定額給付金などを支給したことが主な増加の要因となっております。 次に、衛生費につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として多岐にわたる事業を実施したことにより、前年度に比べ7億8753万円余、16.6%増の55億3073万円余を支出いたしました。発熱外来の機能を有した休日夜間診療所の建設工事に着手したほか、ドライブスルー式新型コロナウイルスPCR検査運営費の補助や、高齢者や子ども等のインフルエンザワクチン接種費用の助成を行いました。また、新型コロナウイルスワクチン接種に向けた準備を推し進めたところであります。 続いて、農林水産業費でありますが、前年度に比べ2241万円余、6.6%増の3億6323万円余を支出いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域農業を支援するため、野菜や地産品の自動販売機の購入等に要する経費の補助などを行いました。 次に、商工費でありますが、感染症の影響を受けた地域経済を下支えするため諸施策を実施したことなどにより、執行額は9億3345万円余で、前年度に比べ5億1298万円余、122.0%の増となりました。感染症の影響で売上げが減少している市内で事業を営む中小企業者等に事業者支援臨時給付金を、IT化を進める事業者にICT支援事業補助金を支給したほか、経済活性化を目的として青梅市プレミアム付商品券を発行しました。また、新型コロナウイルス緊急対策資金融資を創設し、市内の中小企業者の資金繰りの支援を行いました。 続いて、土木費であります。市営住宅施設整備経費の減などにより、前年度に比べ2億9046万円余、8.1%減の32億7614万円余を支出いたしました。空家対策事業では、青梅市空家等対策計画に基づき事業を実施するとともに、空家等実態調査を行いました。 続いて、教育費でありますが、学校施設整備経費の増などにより、前年度に比べ14億5249万円余、30.0%増の63億94万円余を支出いたしました。小中学校におけるトイレ改修や空調機の整備を着実に進めるとともに、GIGAスクール構想の導入に伴い、全小中学校の児童・生徒1人1台の学習用端末及び校内ネットワーク環境の整備を行いました。また、9月には吉川英治記念館をリニューアルオープンいたしました。 続いて、災害復旧費でありますが、前年度に比べ2723万円余、9.8%増の3億551万円余を支出しております。これは、令和元年台風第19号等の被害により、市道や河川などの復旧修繕を実施したものであります。 最後に、公債費でありますが、前年度に比べ1.7%減の30億598万円余の支出となりました。 なお、一般会計における市債現在高は、前年度に比べ0.8%減の333億6456万円余となりました。 以上で一般会計の説明を終わらせていただき、続きまして、各特別会計の決算について御説明申し上げます。 初めに、議案第16号「令和2年度青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 決算額については、歳入が136億5312万2727円、歳出が135億142万6689円となり、歳入歳出差引残額は1億5169万6038円となりました。 まず、主な歳出についてでありますが、被保険者の減少やコロナ禍での医療機関の受診控えなどの影響から医療費総額が減少したことにより、医療費の保険者負担分であります保険給付費は、前年度に比べ6.7%減の89億4230万円余となりました。このほか、国民健康保険事業費納付金は2.7%減の40億3718万円余となりました。 次に、歳入についてでありますが、国民健康保険税では安定した制度の運営を図るため6.5%の税率等の改正を行ったものの、被保険者数の減少や被保険者の所得の伸び悩み、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した被保険者世帯に対しての保険税減免などの影響により、保険税収入額全体は前年度に比べ1.5%増にとどまり、26億5688万円余となりました。なお、国民健康保険税の現年度分収納率は前年度から0.6ポイント増の94.2%となりました。また、都支出金は6.5%減の92億5866万円余の交付となったほか、法定の繰出基準に基づく一般会計からの繰入れを行い、なお不足する財源6億6300万円を一般会計から補填いたしました。 続きまして、議案第17号「令和2年度青梅市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 決算額につきましては、歳入が33億1831万7173円、歳出が33億1139万3973円となり、歳入歳出差引残額は692万3200円となりました。 まず、主な歳出でありますが、広域連合への負担金が30億6051万円余となり、歳出総額の92.4%を占めております。このほか、健康診査等を実施するための保健事業費として1億2600万円余、葬祭費として5755万円などを執行しております。 次に、歳入でありますが、保険料の現年分の収納率は、前年度に比べ0.1ポイント増の99.5%となり、保険料収入額全体は前年度に比べ3.9%増の14億8477万円余となりました。 次に、議案第18号「令和2年度青梅市介護保険特別会計歳入歳出決算」につきまして御説明申し上げます。 決算額につきましては、歳入が101億4222万4917円、歳出は99億6915万257円となり、歳入歳出差引残額は1億7307万4660円となりました。令和2年度の介護保険事業は、平成30年度から令和2年度までの第7期介護保険事業計画の3年目として計画に基づいた事業運営を行ってまいりました。 まず、主な歳出でありますが、保険給付費につきましては、高齢者人口の増加に伴い、介護保険サービス受給者が増えたことなどにより、前年度に比べ4.2%増の93億4995万円余となりました。 次に、歳入でありますが、保険料の現年度分収納率は前年度に比べ0.2%増の99.5%となり、保険料収入額全体は前年度に比べ0.2%減の22億9286万円余となりました。 続いて、議案第19号「令和2年度青梅市下水道事業決算」につきまして御説明申し上げます。 下水道事業につきましては、令和2年度に公営企業会計を導入後、初めての決算となります。 初めに、収益的収支から御説明申し上げます。年間総処理水量につきましては、前年度に比べ25万2710立方メートル減の1692万4433立方メートルとなりました。収入については42億7746万7969円、支出は42億3045万336円となりました。この主な内容を見ますと、営業収益は20億8566万円余となり、営業費用は35億5702万円余となりました。続いて、営業外収益は21億9165万円余となり、営業外費用は2億9690万円余となりました。これに特別損失3億7651万円余を計上した結果、損益計算書上の当年度純利益はゼロ円となっております。 次に、資本的収支につきまして御説明申し上げます。 まず、資本的支出でありますが、管きょ布設工事のほか、ポンプ場における諸設備の購入、企業債の償還等の支出により総額18億8807万283円となりました。一方、収入は企業債、補助金のほか、他会計出資金を含め総額6億3603万9569円となりました。なお、不足する財源につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたしました。 続きまして、議案第20号「令和2年度青梅市モーターボート競走事業未処分利益剰余金の処分および決算」につきまして御説明申し上げます。 本議案につきましては、未処分利益剰余金の処分についての議決並びに決算の認定を併せてお認めいただこうとするものであります。 まず、令和2年度青梅市モーターボート競走事業未処分利益剰余金の処分についてでありますが、令和2年度未処分利益剰余金は、前年度繰越利益剰余金8188万1847円と令和2年度の純利益10億6万2502円を合わせた10億8194万4349円となりました。このうち10億円を利益積立金に積み立てようとするものであります。 次に、令和2年度青梅市モーターボート競走事業決算についてであります。 まず、本場開催分の売上げについてでありますが、プレミアムGⅠ第34回レディースチャンピオン競走を開催したことなどにより、前年度に比べ31.9%増の636億3590万7500円となりました。受託事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため営業日数が減少したことなどにより、売上げが前年度に比べ21.3%減となり、場間場外発売事務受託収益は21.2%減の17億6498万円余となりました。この結果、収益的収入決算額は、前年度に比べ29.2%増の675億8965万1762円となりました。 次に、収益的支出につきましては、前年度に比べ30.0%増の665億8955万6867円となりました。この主なものにつきましては、営業費用は前年度に比べ26.9%増の634億5400万円余、営業外費用は153.8%増の30億4718万円余となりました。営業外費用のうち繰出金につきましては、総額30億3177万1575円となり、前年度に比べ18億3177万円余の増となりました。内訳としましては、一般会計への繰出金が20億3177万1575円、病院事業会計への繰出金が10億円となっております。なお、30億円を上回る繰り出しを行うのは、平成8年度以来24年ぶりのこととなります。これらの結果、損益計算書上の当年度純利益は10億6万2502円となっております。 次に、資本的収支につきまして御説明申し上げます。資本的支出でありますが、備品購入、企業債の償還の支出により総額1億2845万1208円となり、全額、損益勘定留保資金等で補填いたしました。 最後に、議案第21号「令和2年度青梅市病院事業未処分利益剰余金の処分および決算」につきまして御説明申し上げます。 本議案につきましては、未処分利益剰余金の処分についての議決並びに決算の認定を併せてお認めいただこうとするものであります。 まず、令和2年度青梅市病院事業未処分利益剰余金の処分についてであります。前年度繰越利益剰余金4億3152万4682円と建設改良積立金の取崩しにより計上した5億7957万6598円の合計10億1110万1280円から、当年度純損失8億510万5726円を差し引いた2億599万5554円を資本金へ組み入れようとするものであります。 次に、令和2年度青梅市病院事業決算についてであります。 初めに、収益的収支から御説明申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う病床の確保や受診控えなどにより、入院患者数につきましては前年度に比べ3万9550人減の10万2002人、また、外来患者数は6万1043人減の23万3282人となりました。収入については167億2079万6806円、支出は175億2520万767円となりました。これを前年度に比べますと、収入は1.5%の減、支出は2.2%の増となっております。 この主な内容を見ますと、医業収益は前年度を21.5%下回る119億4413万円余となり、医業費用は前年度を3.2%下回る163億8115万円余となりました。続いて、医業外収益は、モーターボート競走事業会計から10億円の補助を受けたこともあり、前年度を173.4%上回る47億7557万円余となりました。また、医業外費用は前年度を45.2%下回る1億1595万円余となりました。これに特別損失10億2809万円余を計上した結果、損益計算書上の当年度純損失は8億510万5726円となっております。 次に、資本的収支につきまして御説明申し上げます。まず、支出でありますが、南棟ほか解体工事、新病院建設工事のほか、医療器械購入、企業債の償還等の支出により、総額19億9492万3636円となりました。一方、収入は、企業債、補助金のほか、他会計出資金を含め、総額6億8513万8782円となりました。なお、繰越資金を除いた不足する財源につきましては、損益勘定留保資金ほか建設改良積立金取崩し額等で補填いたしました。 以上、全会計の決算につきまして、よろしく御審議の上、御認定並びに御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 この際、代表監査委員より令和2年度決算審査の報告につきまして発言の申出がありますので、これを許します。代表監査委員。    〔代表監査委員登壇〕
    ◎代表監査委員(山崎定利) それでは、令和2年度一般会計、各特別会計決算等の審査につきまして御報告申し上げます。 市長から依頼を受けました審査は、地方自治法第233条第2項の規定に基づく令和2年度一般会計及び特別会計決算、同法第241条第5項の規定に基づく基金運用、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づく下水道事業、モーターボート競走事業及び病院事業決算、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項に基づく健全化判断比率及び資金不足比率でございます。 決算審査は、決算計数が適正なものとなっているか確認を行うとともに、予算の執行が適正かつ効率的になされているか、事務事業が経済的かつ効率的に行われているか、各基金が適正に運用されたかなどについて審査を実施することとし、また、財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査については、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかなどを主眼として、青梅市監査基準に準拠して実施いたしました。 審査に当たっては、野島監査委員とともに、市長から提出されました各会計歳入歳出決算書等の書類が地方自治法等関係法令に準拠して作成されているかを検証し、去る7月13日に病院事業、また、8月2日及び3日の2日間で一般会計、各特別会計、下水道事業及びモーターボート競走事業について質疑を実施いたしました。現地調査につきましては7月13日に実施したところでございます。 審査の結果、決算審査に付されました各会計歳入歳出決算書等の関係書類につきまして、審査した限りにおきまして法令に適合し、かつ正確であると認められました。 なお、審査の具体的な内容につきましては、事前に御送付申し上げました「令和2年度青梅市各会計決算および基金運用審査意見書」、「令和2年度青梅市公営企業会計決算審査意見書」及び「令和2年度青梅市財政健全化判断比率および資金不足比率審査意見書」に記載のとおりでございます。 今回の決算審査に当たりましては、厳しい財政状況の中で効率的な事務の執行や事業の効果等を着眼点といたしまして、市民への説明責任が十分に果たされているかなどについても審査いたしました。このような観点から、各意見書に要望事項を述べさせていただいております。詳しい内容につきましては各意見書を御覧いただくようお願いいたしまして、要望事項について要点を申し述べさせていただきます。 まず、一般会計、各特別会計について要望事項を述べさせていただきます。 1点目といたしまして、健全な財政運営についてであります。令和2年度の経常収支比率は99.1%となり、前年度に比べ1.1ポイント改善しております。特に新型コロナウイルス感染症への対応として、感染拡大の防止と市民生活や地域経済への影響を最小限に抑えるための諸施策や、新しい生活様式に向けた社会構造の変化への対応に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を有効に活用し、職員一丸となって取り組まれたことは評価するところでございます。財政運営に当たっては、国等の補助金などを含め、最大限の財源確保に努められ、また、事業の実施については、市民ニーズを的確に捉えるとともに、職員一人一人がコスト意識を持って事務改善を図りながら、財政の健全化及び行政サービスの充実に努められるようお願いいたします。 続きまして、2点目といたしまして、効率的な業務の推進についてであります。市では、令和元年度からAI等の先端技術を活用した取組を開始され、令和2年度は資産税課において償却資産業務の一部にRPAを導入し、業務の正確性や迅速性の向上とともに事務処理時間の削減を図られております。また、子ども家庭支援課では、東京都の児童相談体制強化の一つとして、テレビ会議システムを市町村で初めて導入され、業務の迅速性や連携の強化が図られたとのことでございます。事務効率を向上させることで迅速な対応が図られ、結果、市民サービスの向上につながること、また、職員の事務負担の軽減などに効果があることから、今後も業務効率の向上に取り組まれるようお願いいたします。また、庁内ネットワークについては、無線化に向けた試行運用を実施されております。これは、事務の効率化やペーパーレス化のほか、通信設備等の経費の削減につながるとのことから、安全対策も含め、本格導入に向けて取り組まれるようお願いいたします。 3点目といたしまして、防災対策についてであります。風水害などの自然災害の脅威が年々増加しており、安心、安全な避難場所等を確保することは自治体の重要な責務であります。令和2年度は、感染症対策を踏まえた市職員による避難場所開設訓練を実施されております。訓練で見えてきた課題を整理、分析し、避難場所運営体制の充実に向けて取り組まれるようお願いいたします。一方、市内11の自主防災組織に対して、集会施設等を避難施設として開設、運営するための環境整備を支援するため補助金を交付され、組織の充実と強化を図られております。地域の事情に精通した自主防災組織は災害時に重要な役割を担っていることから、避難訓練等に対しまして継続的な支援をしていただくよう要望いたします。防災対策は日頃からの備えが大切であります。引き続き市民の防災意識の高揚に向けた広報、啓発活動につきまして、関係機関と連携して取り組まれるようお願いいたします。 4点目は、空き家対策についてであります。令和2年度は空家等実態調査を実施されております。その結果は、空き家総数は1010件、空き家率は2.54%となっており、そのうち長期継続空き家は486件と、空き家の約半数を占めております。また、空き家の管理状況では、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されます特定空家等に移行する可能性が高いものが30件で、全体の3%のことでございました。管理不全の空き家は、安全性の低下や公衆衛生の悪化が生ずるなど、周辺の住環境に悪影響を及ぼす可能性があることから適正な管理が必要でございます。空き家状態となった原因調査を行うなど、実態の詳しい把握に努められ、空家バンクへの登録を促すとともに、関係機関と連携して空き家の利活用の促進に取り組まれるようお願いいたします。 5点目といたしまして、GIGAスクール構想の推進についてであります。GIGAスクール構想に基づき学習用端末等を準備するとともに、学校内の通信ネットワークを整備し、家庭に貸与するためのモバイルルーターを購入するなど、国の補助金を活用して環境整備を行ったとのことであります。また、教員に対しては端末活用の研修会などを実施し、ほとんどの教員が初歩的な端末の活用方法を理解したとのことでありました。今後は、検索サイトを活用した調べ学習、文書作成ソフトやプレゼンソフトの活用、一人一人の学習状況に応じた個別学習など、GIGAスクール構想の趣旨を踏まえ、ICTの利活用を進めるとともに、セキュリティ対策を徹底するほか、視力や姿勢、睡眠への影響など、児童・生徒の健康にも配慮するようにお願いいたします。 続きまして、下水道事業について要望事項を述べさせていただきます。まず、事業運営の健全化についてであります。下水道事業の収益性につきましては、事業運営の基本となる汚水処理原価が使用料単価に比べ39.42円上回り、経費回収率は77.3%と低い水準となっており、その結果、不足分を一般会計からの補填で対応している状況でございます。下水道施設の老朽化により、今後修繕などの維持管理経費や改修、更新経費の増加が見込まれることや、人口減少などにより汚水の排出量の増加は見込めず、下水道使用料収入の伸びは見込めないなど、経営環境は厳しさを増している状況でございます。令和2年度に青梅市下水道事業経営戦略が策定されていることから、下水道使用料の適正化について検討するとともに、汚水処理費用の抑制に努めていただき、一般会計からの補填の削減を図られるようお願いいたします。あわせて、持続可能な公共下水道サービスの実現に向けて、より効率的で安定した事業運営を願うものでございます。 続きまして、モーターボート競走事業について要望事項を述べさせていただきます。 売上向上策についてであります。電話投票につきましては、ボートレース業界の戦略的な広告宣伝効果や、コロナ禍での観戦スタイルの変化により、自宅や外出先で楽しめるスマートフォン利用者を中心とした電話投票会員が大幅に増加した結果、売上げは前年度に比べて78.7%増加し、売上げに大きく貢献しております。今後もユーチューブを活用した予想ライブ配信など、様々な媒体による積極的な情報発信や、電話投票会員向けのポイントアップキャンペーンを行い、電話投票のさらなる売上向上を目指すとともに、イベント等を行うことにより本場等での売上向上に取り組まれるようお願いいたします。 続きまして、病院事業について要望事項を述べさせていただきます。 まず1点目は、病院運営についてであります。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言や院内感染による受診制限などにより、入院収益、外来収益は前年度より32億1301万円余減少したものの、新型コロナウイルス感染症患者の病床等を確保することなどを目的といたしました国や都からの各種補助金や、一般会計及びモーターボート競走事業会計からの補助金を受けたことにより、経常収支は黒字となっております。しかしながら、黒字の要因は補助金によるところが大きく、医業収益はコロナ禍の影響から大幅に減少しており、病院経営は非常に厳しい状況となっていることが伺えます。総合病院は第二種感染症指定医療機関であるとともに、西多摩医療圏の中核病院でもあります。患者が安心して診療を受けることができるよう、感染症に強い病院を目指していただくとともに、今後も受診控えが続くと考えられますが、診療体制の充実を図りながら健全経営に向けて取り組まれるようお願いいたします。 2点目は、医療器械等の整備についてであります。重症病棟支援システムを導入したことにより、医師や看護師の事務負担が軽減されるとともに、医療の安全性の向上や新型コロナウイルス感染症患者の受入れにも貢献しているとのことであります。医療職員の業務量や負担は大きく、その軽減を図ることは重要でございます。業務の電子化につきましては新病院建設に合わせて検討され、業務の効率化及び医療の安全性の確保に取り組まれるようお願いいたします。また、医療器械等の整備に当たっては、更新時期及び導入効果等の分析や検証を行い、計画的な運用に努められるようお願いいたします。 3点目といたしまして、新病院建設についてであります。令和2年度は南棟ほか解体工事が完了し、令和3年1月に新病院本館及び渡り廊下棟新築から成る新病院建設工事の契約を、再入札により6か月遅れで締結し、工事に着工されました。また、事務局職員を2名増員して新病院建設担当を設置し、体制の強化を図られております。新病院の建設は、病院運営を続けながら工事等を進めていくこととなるため、安全対策も含め細心の注意を払い、計画に基づき着実に進められるようお願いいたします。あわせて、市民の理解を得ることが重要であることから、引き続き外来、入院患者をはじめ、近隣住民への丁寧な対応を図られるようお願いいたします。 最後に、健全化判断比率及び資金不足比率について申し上げます。実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字となり、実質公債費比率及び将来負担比率も早期健全化基準を下回っております。また、資金不足比率は引き続き資金不足ではありませんでした。今後もこれらの数値の推移に留意され、健全な財政運営に努められるよう要望いたします。 令和2年度決算審査につきましては以上でございます。この意見書がよりよい事務事業運営の一助となることを期待しておりますことを申し添えて、御報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(鴨居孝泰) 代表監査委員の報告は終わりました。 続いて、各議案及び代表監査委員の報告に対する質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま一括議題となっております各議案につきましては、お手元に御配付いたしました議案の委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第11 議案第22号 令和3年度青梅市一般会計補正予算(第7号) △日程第12 議案第23号 令和3年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) △日程第13 議案第24号 令和3年度青梅市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △日程第14 議案第25号 令和3年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第11、議案第22号から日程第14、議案第25号までの4件は、いずれも令和3年度各会計補正予算議案でありますので、以上4件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) ただいま一括議題となりました議案第22号から議案第25号まで、4件の補正予算関係議案につきまして御説明申し上げます。 初めに、議案第22号「令和3年度青梅市一般会計補正予算(第7号)」でありますが、歳入歳出とも既定予算に16億9702万6000円を追加し、その総額を540億4912万8000円にしようとするものであります。 まず、歳入の主なものについて款別に申し上げます。 初めに、地方交付税でありますが、普通交付税につきまして、国の算定結果に基づき3億5462万9000円を増額しようとするものであります。 続いて、国庫支出金でありますが、子供・子育て支援交付金を増額するほか、地域介護・福祉空間整備等交付金などを追加しようとするものであります。 次に、都支出金でありますが、感染症対策設備整備推進事業補助金などを追加するほか、観光施設整備等事業補助金などを増額しようとするものであります。このほか、繰入金では新型コロナウイルス対策助け合い基金取りくずしなどを追加するほか、繰越金では前年度決算の確定に伴い、前年度繰越金を増額しようとするものであります。 以上が歳入の主な概要であります。 続きまして、歳出の主な内容につきまして款別に御説明申し上げます。 初めに、総務費でありますが、指定寄付金を活用し、備品購入費を計上しようとするものであります。 次に、民生費であります。介護サービス事業所等の防災・減災対策改修等に要する費用について補助しようとするほか、新型コロナウイルス感染防止対策として自立センターの空調設備等の修繕に係る経費を計上しようとするものであります。このほか、前年度精算に基づく国・都支出金返還金を計上しようとするものであります。なお、国・都支出金返還金につきましては、衛生費及び教育費におきましても計上しております。 続いて、農林水産業費では、花木園管理経費において老朽化した複合遊具の更新を図るための購入経費等を計上するほか、土木費では河川維持改修経費を増額しようとするものであります。 次に、教育費でありますが、給食センター経費において給食材料費を増額しようとするほか、図書館管理運営経費において、新型コロナウイルス感染防止対策として、中央図書館及び各分館に図書除菌機を設置するための購入経費を計上しようとするものであります。 続いて、災害復旧費であります。令和元年台風第19号により被害を受けた水路の復旧費用を増額しようとするものであります。 最後に、諸支出金でありますが、前年度決算確定に伴い、その実質収支の2分の1の額等を財政調整基金に積み立てようとするものであります。 以上で一般会計の説明を終わり、続いて各特別会計について申し上げます。 初めに、議案第23号「令和3年度青梅市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に1億5169万5000円を追加し、その総額を143億3569万5000円にしようとするものであります。 まず、歳入につきましては、前年度決算の確定に伴い、繰越金を増額しようとするものであります。一方、歳出でありますが、歳入同様、前年度事業の精算に基づく返還金として、諸支出金を増額しようとするものであります。 以上の歳入歳出予算のほか、債務負担行為1件をお認めいただこうとするものであります。 続きまして、議案第24号「令和3年度青梅市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に692万2000円を追加し、その総額を33億3690万円にしようとするものであります。 まず、歳入につきましては、前年度決算の確定に伴い、繰越金を増額しようとするものであります。一方、歳出でありますが、後期高齢者医療保険料還付金の増加に伴い、償還金および還付金を増額しようとするものであります。 続きまして、議案第25号「令和3年度青梅市介護保険特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出とも既定予算に1億8911万2000円を追加し、その総額を104億4722万5000円にしようとするものであります。 まず、歳入でありますが、前年度の精算等に基づき、国庫支出金、支払基金交付金、繰入金及び繰越金を増額しようとするものであります。一方、歳出につきましては、前年度の精算に基づき、介護給付費等準備基金積立金を増額するとともに、諸支出金におきまして第1号被保険者保険料還付等経費を増額するほか、補助金等返還経費及び一般会計繰出金を追加しようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより各議案の質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま一括議題となっております各議案につきましては、議案の委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第15 議案第26号 青梅市市税条例の一部を改正する条例 ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第15、議案第26号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 議案第26号「青梅市市税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税及び固定資産税等の関係規定につきまして所要の整備を行おうとするものであります。 改正の内容でありますが、初めに個人市民税に関する改正として、非課税限度額の算定基準に係る控除対象扶養親族の範囲を見直し、寄付金税額控除の対象範囲の見直し及び特定一般用医薬品等の購入費に係る医療費控除の適用期間の5年間延長を行おうとするものであります。 次に、固定資産税と都市計画税に関する改正として、評価替えを行わない年度の地価下落土地に係る価格の特例措置の適用期間を2年間延長しようとするものであります。これらのほか、法改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 なお、施行期日につきましては公布の日とするほか、地方税法の改正に合わせて付則第1条各号において定める日とし、各税目に係る改正の適用年度等に関する経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 本件につきましては、総務企画委員会に付託いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第16 議案第28号 市道路線の一部廃止について △日程第17 議案第29号 市道路線の一部廃止について △日程第18 議案第30号 市道路線の認定について △日程第19 議案第31号 市道路線の認定について △日程第20 議案第32号 市道路線の認定について △日程第21 議案第33号 市道路線の認定について ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第16、議案第28号から日程第21、議案第33号までの6件は、いずれも市道路線の一部廃止及び認定に関する議案でありますので、以上6件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) ただいま一括議題となりました議案第28号「市道路線の一部廃止について」から議案第33号「市道路線の認定について」までの議案につきまして御説明申し上げます。 初めに、議案第28号及び議案第29号の市道路線の一部廃止について御説明申し上げます。この2議案は、道路整備及び市道廃止申請に伴い、市道路線の一部廃止を行う必要が生じましたので、道路法の規定に基づきまして御提案申し上げた次第であります。 次に、議案第30号から議案第33号までの市道路線の認定について御説明申し上げます。これら4議案は、開発行為に伴い、4路線の認定を行う必要が生じましたので、道路法の規定に基づきまして御提案申し上げた次第であります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより各議案の質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 ただいま一括議題となっております各議案につきましては、環境建設委員会に付託いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第22 議案第34号 青梅市表彰条例にもとづく一般表彰の執行について ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第22、議案第34号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(浜中啓一) 議案第34号「青梅市表彰条例にもとづく一般表彰の執行について」御説明申し上げます。 本案は、青梅市表彰条例第3条の規定に基づく一般表彰として、161人及び4団体を表彰しようとするものであります。表彰者につきましては、多年にわたり市政の発展と市民福祉の向上に寄与し、功労があると認められる方を各分野にわたり調査し、選考いたしました。 表彰の内容といたしましては、条例第3条第1号に基づき、産業、経済、土木、厚生、消防等、本市の公益、福祉の増進に尽力し、または、これらに関する公務を助けてその業績が顕著な者134人及び1団体を、条例第3条第2号に基づき、芸術、科学、教育等、本市の文化向上に寄与し、その業績が顕著な者14人及び2団体を、条例第3条第4号に基づき、著しい善行により一般の模範とするにふさわしい者13人及び1団体を表彰しようとするものであります。 なお、本案の提出に先立ちまして、去る7月6日及び20日に表彰審査委員会を開催し、慎重な審査の結果、表彰が適当であると認められましたので御提案申し上げた次第であります。また、この表彰につきましては、10月23日に予定しております市制施行70周年記念式典において実施することとなっております。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本件につきましては委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鴨居孝泰) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告がありませんので、通告による討論はないものと認めます。 ほかにありませんか。 ほかにないものと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本件を原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、議案第34号「青梅市表彰条例にもとづく一般表彰の執行について」は、原案のとおり可決されました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第23 議案第35号 物品の買入れについて ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第23、議案第35号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 議案第35号「物品の買入れについて」御説明申し上げます。 本案は、庁内LAN端末の職員用パソコンの更新に伴い、パソコンで使用するオフィス統合ソフトを購入しようとするものであります。 購入物品といたしましては、別紙議案第35号付属資料のとおり、オフィス統合ソフト、JL-Standard、JUST Office4及びインストールメディアであります。 契約の方法につきましては、付属資料裏面のとおり、指名競争入札としたものでありまして、業者8者に対し8月5日に指名通知を行い、8月20日に開札を実施いたしました。開札の結果につきましては、富士ソフト株式会社秋葉原オフィスが1954万4510円で落札しましたので、これに消費税及び地方消費税を加えた2149万8961円をもって、本議案のとおり買い入れたく御提案申し上げた次第であります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 本件につきましては、総務企画委員会に付託いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第24 一般質問 △第1 第15番 島崎 実議員(一括制)  1 コロナ禍における学校教育について    ──コロナ感染の拡大防止を図る中での教育水準の維持向上について── ○議長(鴨居孝泰) 次に、日程第24、一般質問を行います。 一般質問の通告者、件名及び質問形態は、お手元に御配付したとおりであります。 なお、9月定例議会の一般質問においては、新型コロナウイルス対策のため、質問時間は1人30分以内、質問の回数は1項目につき3回までといたします。 それでは、順次質問を許します。 第15番島崎実議員。    〔第15番議員質問席着席〕 ◆第15番(島崎実) それでは、通告に従いまして、コロナ禍における学校教育について、コロナ感染の拡大防止を図る中での教育水準の維持向上についてを質問いたします。 令和2年9月の一般質問で、私は、「新型コロナウイルス感染拡大による小中学校の休校に起因する諸課題への対応策について」と題しまして、3か月に及ぶ学校休業によって生じる諸課題について質問をいたしました。その後1年を経過いたしますが、コロナ禍は依然継続しているばかりでなく、ここへ来て児童・生徒への感染が急拡大をしております。報道によりますと、文科大臣は昨年行ったような全国一律の学校休業は求めないと述べておりますが、一部の自治体、学校では、夏休みを延長するなどの対応を取り、感染拡大防止への備えを進めるところもございます。また、夏休み明けに感染が急拡大するのではないかと心配をする児童・生徒の保護者は少なくありませんし、現に増えております。学校における安心、安全。安心して学べる環境づくりが最優先なことは当然でありますが、一方で、課外活動、学校行事等で充実した学校生活を送ること、また、このような状況にあっても、児童・生徒の学力等、教育レベルは落としてはならないものと私は考えます。新型コロナウイルス感染拡大防止を図る中での充実した学校教育、一見二律背反するように見えるこの2つの命題をどう整合させていくのか、非常に大きな課題であると思います。学校現場では大変な努力の要るお仕事であると思っております。 そこで、改めて学校現場の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の状況及び授業の現状、学校行事への取組方針等を伺ってまいります。 1回目の質問であります。 1、まず、市内の小中学校における新型コロナの感染状況と感染対策についてお伺いいたします。ここへ来まして児童・生徒の感染者が毎日のようにファクス等で報告されております。多くは家庭内感染と聞いておりますけれども、まず1、感染が生じた学校数は何校ありますか。2、児童・生徒、教員、職員別の人数について、今年に入ってからで結構ですが、月別の動きをお示しいただきたい。3、クラスターが発生した事例は学校でございますか。あればどのような状況で発生したのか、お伺いいたします。4、感染が発生した際の対応について、基本的には保健所の指導の下に行うと思っておりますけれども、児童・生徒の場合と教職員の場合とは異なるのではないかと思います。それぞれの場合についてお伺いいたします。5、登校前に家庭で体温測定等をし、記録をして学校に持っていくということになっていますが、児童・生徒の健康チェック、感染チェックはどのように学校でしておられるのか、お答えください。6、感染された児童・生徒が、その後差別が起きるようなことがあってはなりません。感染した児童・生徒が学校に戻った際、どのように学校としてケアをしていくのか。また、児童・生徒にどのように指導しているのかをお伺いいたします。 2つ目として、昨年実施した学校休業の及ぼした影響についてお伺いいたします。1、春休みを挟んで、休業が3か月近くに及んだわけです。これによる授業時間不足等は、単に時間のみならず、内容の面においても回復できたのかをまずお伺いします。2、文科省は8月31日、小学6年、中学3年を対象とした今年度の全国学力テストの結果を公表いたしました。それによりますと、昨年3月からの一斉休業期間の長さが学力に与えた影響は見られなかったと文科省は報告しているわけですけれども、私は昨年の一般質問で、休業による学力の遅れを懸念して、その点を質問しておりますが、改めて、青梅市の場合、休業の影響が残っているのかどうかについてお伺いいたします。3、学校の休業中に実施した施策について、今後同様な状況になった場合に生かしていく点があれば、それをお示しいただきたい。 以上、1回目の質問といたします。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) コロナ禍における学校教育についてお答えします。 初めに、新型コロナウイルス感染症による感染が発生した学校数についてです。令和2年度は小中学校合わせて延べ10校、令和3年度は8月末現在延べ32校で発生しています。 次に、令和3年度における感染した児童・生徒、教職員の月別人数についてです。児童・生徒の感染状況は、4月に2名、5月に5名、6月に2名、7月に5名、8月に46名で計60名になります。また、教職員の感染状況は、5月に2名、7月に6名、8月に1名で計9名になります。 次に、クラスターの発生状況についてです。厚生労働省によれば、クラスターは接触歴が明らかになる5人程度の発生を目安にするとあり、この定義に当てはまる事例は、現時点においては発生しておりません。 次に、感染が発生した際の対応についてです。児童・生徒の感染について、学校から教育委員会に上がった多くの報告は家庭内で感染したケースでした。陽性の場合は医療機関及び保健所が治癒と判定するまで、濃厚接触者に特定された場合は特定された日から2週間が経過するまで登校はできません。出席の扱いについては、学校保健安全法第19条に基づき、学校は出席停止の措置を取ります。また、教職員への対応も同様ですが、扱いについては事故欠勤あるいは病気休暇等となります。 次に、感染した児童・生徒が学校に戻った際の対応及び他の児童・生徒への指導についてです。感染した児童・生徒は、治癒した際に大きな不安を抱えた上で学校に登校することになります。このことによって差別やいじめを受けることは、絶対にあってはならないことです。市内で感染者が出始めた昨年の8月の校長会において、感染した児童・生徒に対し、誰もが詮索をしない、差別をしない、いじめをしないという立場で接するよう指導したところです。昨年度から現時点までで、感染したことによる差別やいじめがあったという報告は受けておりません。また、今後はワクチン接種においても同様な問題が予想されることから、この点についても引き続き注視し、学校への指導を継続してまいります。 次に、学校の休業で生じた授業時間の不足や学習内容の回復についてです。令和2年度は市内全小中学校で入学式を実施後、臨時休業を5月31日まで実施いたしました。約2か月にわたる学校の休業は、過去に前例のない中での対応となりました。その後、夏休み等の長期休業日の短縮や月1回程度の土曜授業の実施によりまして、一部の学校を除いて標準授業時数に達しなかったものの、全校から学習指導要領が示す指導すべき内容については全て履修することができたと報告を受けております。 次に、休業による学習の遅れの影響についてです。前年度の3月からの約3か月に及ぶ臨時休業により、一番の懸念が学力の遅れでした。昨年度は1人1台の学習用端末の準備が整っていなかったことから、学校が創意工夫をし、習熟度別の学習用プリントを用意して実施させたり、登校日を設けて学習の進捗状況を確認したり、また、児童・生徒が取り組んだプリントを丁寧に確認し、学校は限られた環境の中で学力の定着を図ってまいりました。臨時休業の後半ではユーチューブを活用し、授業のポイントをまとめたものを学校のホームページに掲載する学校もありました。これらの取組を進める中で、学校は学習の遅れを防ぎ、学力差が生じないよう努めてきたところであります。 次に、休業中に行った施策で、今後同様の状況になった際の活用についてです。臨時休業中は低学年児童の一時的な預かりや、遊び場として校庭を開放する施策を行いました。また、ユーチューブを活用した学校もありました。今後、再度臨時休業を行わなければならない場合には、感染状況等を十分に踏まえ、蓄積されたノウハウを効果的に活用してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 島崎議員。 ◆第15番(島崎実) 2回目です。 学校休業による授業時間の不足等は、様々努力して影響を最小限にカバーしたというふうに一応受け取っておきます。 それで、現状は感染力の強いデルタ株が蔓延をしています。以前の株は、子どもはかかりにくいとされていましたけれども、児童・生徒でも感染者が増えております。学校における感染防止対策の一段の強化が求められると思いますけれども、学校での感染防止対策について伺ってまいります。 1、デルタ株の拡大、蔓延で、感染対策は新たな段階に入ったと考えますが、このような状況をどう捉え、校内での感染対策の基本をどのように考え、感染対策を実施しているのか、まずお伺いいたします。 2、クラスターは現時点では発生していないという答弁でしたけれども、デルタ株は従来の株よりはるかに感染力が強いとされておりまして、したがってクラスターを発生させないために何らかの施策が必要ではないかと思うわけです。どのような施策を講じているのかお伺いいたします。 3、感染防止のために学校のトイレの蛇口を改善いたしました。今、施設や設備等で感染拡大防止のために改善すべき点があると考えていることがあれば、これをお示しいただきたいと思います。 4、昨年の私の質問で、飛沫の発散が懸念される教科、例えば、具体的には英語の教育の場などで、適切にマスクをつけることを前提として、会話の回数を減らしたり、話す方向の向きを変えたりという指導を行っているという答弁を頂いておりますが、引き続き学校現場でこのような対応を取っているのかどうか。また、音楽や体育など、発声や接触で感染リスクが高い授業における感染防止対策はどのようにしているのかを伺います。また、これらの授業において、マスク等感染拡大防止のための物品、グッズは十分なのかどうかお伺いいたします。 5、授業中の感染防止を心がけても、子どものことですから、休み時間等になれば児童・生徒が密になるのはもう必然ですね。これは避けられません。このような状況になることについてどのような指導をしているのかお伺いいたします。 6、部活動等での感染拡大が報道されているわけです。児童・生徒のクラブ活動、部活動については、基本的にどのような対応を取るのかをお示しください。 7、給食についてであります。給食時は当然マスクを外します。楽しいはずの食事の時間であっても、感染対策を実施せざるを得ないわけです。このような給食の時間の感染防止について、どのような指導をされているのかをお示しください。 8、このような状況下で、どうしても授業への集中がおろそかになるのではないかと懸念をいたします。授業への集中についてはどのような工夫をされているのか伺います。 9、家庭内感染が拡大しております。従来親から子どもへの感染と言われてきていますけれども、デルタ株の拡大において、学校で感染した子どもから保護者家族への感染拡大も心配をされております。家庭内感染の防止については、児童・生徒にどのように指導しているのか。また、学校と家庭との連携、家庭はどのような形での防止を図っているのかをお伺いいたします。 10、このような状況ですので、家庭学習の重要性が一段と高まっていると思います。コロナ禍において教育水準を維持向上させるためには、家庭学習の強化が必須と考えますが、これをどのように取り組んでいるのか伺います。 次に、緊急事態が、宣言が継続しています。この状況下における学校行事への対応について伺います。 まずは、行事実施に向けての基本的な考え方についてお伺いいたします。具体的には、1、修学旅行や日光への移動教室について。それから、2としては、運動会や音楽会、あるいは文化祭等の発表の場について伺います。3、授業参観や学校公開はどのようにするのか。4として、父母会やその他の会合についてはどのように対応していくのかをお伺いいたします。 次に、学校休業の可能性についてお伺いいたします。様々な対策を取ったとしても、今後学校における感染の急拡大がやはり懸念をされます。そのような場合、学校単位での休校、あるいはクラス単位での学級閉鎖等を実施する局面が生じてくるということが想定されるわけです。現に、残念なことに9月2日、ファクスを頂きましたけれども、学年閉鎖をする学校が1校生じております。9月8日まででしたか、1学年、学年閉鎖が生じている。 まず、1、こういう状況で、先般、国から休校あるいは学級閉鎖等を実施する際の基準が示されました。今後休校等を決定する場合には、この基準に沿って判断をすると思っておりますけれども、改めて休校等について、市は基準をつくっておられると思いますので、その基準についてお示しください。 2、昨年の学校休業につきましては、一番の懸念が学力の遅れで、私はこれを質問したわけです。これを補うために習熟度別の学習用プリントを用意して対応したという答弁を頂いておりますけれども、再度休校等になる場合は、いや応なく学びは家庭学習に頼るわけであります。期間にもよりますけれども、改めて休校等になった場合の各家庭学習を含む学習の基本的な考え方をお示しいただきたい。 そして3、今回生じた学年閉鎖では、生徒各自のタブレットを活用するということでありますけれども、オンライン教育が可能となっているのかお伺いいたします。 以上で2回目とします。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) デルタ株の蔓延を受けて校内の感染対策の強化についてお答えします。8月に入り都内の感染者数の急増に伴い、市内の児童・生徒の感染者数も増加してまいりました。学校はその状況の中で2学期を迎えました。8月24日の校長会では、現在の児童・生徒の感染状況を踏まえ、今まで以上に危機感を持って感染対策を講じた上で教育活動を進めるよう指導したところです。具体的には、引き続き3密を回避すること。手洗い、うがいの励行を徹底して継続していくことに加え、今まで以上に家庭と連携を図り、体調がすぐれない場合などは絶対に登校しないよう、再度保護者にお願いをすること。教職員間で感染対策を示した市のガイドラインや通知の内容の共通理解を図り、児童・生徒の指導に当たること、校内で感染者が発生した場合などは、速やかに実態を把握し、教育委員会へ報告するとともに、今後の対応策を検討することの3点を指導したところです。 次に、クラスターを発生させないための施策についてです。教室は児童・生徒が限られた空間の中で学校生活を送る場所であり、感染が起きる可能性が高い場所の一つであると認識しております。クラスターを発生させないためには、校内における基本的な感染対策に加え、家庭から学校に新型コロナウイルスを持ち込まないことが最重要であり、このことから、微熱、せき、くしゃみが出ているなど、少しでも体調が悪い児童・生徒は登校させないよう、学校から保護者に繰り返し連絡をしているところです。 次に、感染防止のための施設、設備等で改善すべき点についてです。新型コロナウイルスは飛沫感染が中心であることから、特に児童・生徒同士の接触が一番の課題です。現時点では、学校の施設、設備等を新たに改善するよりも、3密を避けるような対応を継続するとともに、消毒に相当するよう丁寧な清掃活動を行い、引き続き感染防止を進めてまいります。 次に、飛沫感染が懸念される英語教育や音楽、体育の授業の実施方法について、また、感染防止のための物品等についてです。昨年度の9月定例議会で答弁させていただいたとおり、英語はコミュニケーションを通して身につけていく教科であり、飛沫の飛散が懸念される中、指導が困難な教科の1つであります。現在は緊急事態宣言中であることから、電子黒板等を用い、友達同士が向き合わずに話す授業にするなど、飛沫の飛散に注意しながら授業を行っております。また、音楽の歌唱指導、楽器を吹く指導については、緊急事態宣言中は禁止しています。体育では、マスクを外して行うことが多いことから、一人一人の間隔を大きく取り、飛沫が届かないように配慮する中で指導が行われています。感染防止の物品については、消毒液や予備のマスクなどが考えられますが、教育委員会から随時補充し、大きな問題は生じておりません。 次に、休み時間における感染対策についてです。休み時間における懸念の一つは、校庭や体育館でボールを使って遊んだり、鬼ごっこなどで走ったりして、マスクを外して遊ぶときです。学校には、マスクを外して遊ぶときは必ず友達との間隔を空けるとともに、校舎に戻るときはすぐにマスクをして、その上で手洗い、うがいの徹底をするように指導をしております。 次に、部活動、クラブ活動の感染対策についてです。運動部においてはマスクを外して活動を行います。このことから、十分に間隔を空けること、必要以上会話をしないこと等の対応を行っております。文化部の中でも、特に吹奏楽部は楽器を吹き飛沫が飛散することから、可能な限り多くの教室を活用するとともに、生徒同士が向き合わないようにしております。 次に、給食時の感染対策についてです。配膳中はエチケットとして会話をしないことのほかに、喫食中はマスクを外すことから、黙食を基本とし、全員が同じ方向を向いて飛沫の飛散に注意をしております。 次に、コロナ禍における授業に集中させる手だてについてです。コロナ禍だからといって特別に集中させる手だてがあるわけではありませんが、今置かれている現状を教員と児童・生徒が理解し、その中で学ぶ喜びを見いだし、いずれ終息したときの、学校生活を思い浮かべながら日々の学校生活を送っております。 次に、家庭内感染の児童・生徒への指導及び家庭との連携についてです。家庭内感染については、保護者に十分に注意してもらうことであることから、その注意事項について手紙や学校発信の連絡メール等で保護者に情報提供をしております。 次に、コロナ禍における家庭学習の強化についてです。家庭学習は、本市における学力向上策の取組の一つであり、コロナ蔓延下の中、今まで以上に家庭で児童・生徒自らが学習に取り組む姿勢を身につけることが重要になっております。毎年、児童・生徒及び保護者宛てに配布をしております「家庭学習のすすめ」では、学習用端末を1人1台貸与したことから、この端末を活用して学習に取り組めるよう工夫、改善を図り、夏休み前に配布したところです。 次に、コロナ禍における学校行事の基本的な考え方についてお答えします。 初めに、修学旅行、移動教室等です。修学旅行や移動教室は、児童・生徒の心身の成長において欠くことのできない教育活動であるとともに、何よりも児童・生徒が学校生活の中で楽しみにしている行事の一つであります。その実施に当たっては、人が多く集まる観光地での活動、公共の交通機関の利用、そして、友達同士が飲食を共にするという、コロナ禍においては大きなリスクが発生いたします。このことから市教育委員会といたしましては、旅行先が緊急事態宣言下及びまん延防止等重点措置下の場合は実施しないこととしました。修学旅行及び6年生の移動教室の実施状況は、1学期に予定していた19校のうち、実施できた学校は9校、2学期の9月に実施を予定していた7校は、現在のところ1校を除いて延期を決定しております。全校が実施できるよう学校と連携を図り対応を進めてまいります。 次に、運動会、音楽会、文化祭等、発表の場についてです。運動会をはじめ多くの学校行事は、児童・生徒の関わる場面が多くあり、飛沫感染が懸念されるコロナ禍においてはリスクの高い教育活動であると認識しております。このことから教育委員会といたしましては、緊急事態宣言下は、例年のように児童・生徒が一緒になって行う運動会や、歌唱指導の成果の発表の場である音楽会、文化祭等は中止としております。学校では感染を回避できる方法として、例えば運動会ではなく体育の授業の成果を学年別に発表する、保護者の参観の規制も加えるなど、安全確保に向けて工夫、改善を図った上で実施することとしております。 次に、授業参観、学校公開についてです。緊急事態宣言下においても、保護者からすれば自分の子どもがどのような学校生活を送っているかは大変気になるところだと思われます。しかしながら、例年のような授業参観や学校公開は、多くの保護者が学校に出入りし、コロナ禍においては大きなリスクとなります。本市の学校は、小規模校から大規模校、町なかの学校から山間部の学校と様々であることから、教育委員会として一律に判断するのではなく、校長の判断としております。 次に、保護者会等についてです。コロナ禍においても学校から保護者へ伝えるべき重要なことはたくさんあります。学校においては短時間ながらも保護者会を実施し、コロナ禍においても学校と家庭の連携を図っているところです。これらの実施方法においても、学校規模、保護者からの要望等を踏まえ、校長の判断としております。 次に、学校の休業の可能性についてです。8月から都内の感染者数の増加に伴い、市内の児童・生徒の感染者数も増加傾向にある中、2学期が始まりました。教育委員会といたしましては、学校における感染拡大を起こさせないためにも、児童・生徒の感染者が増加傾向に転じた場合、学校が学級閉鎖、臨時休業等をちゅうちょせずに実施できるよう、8月27日にその基準の案を示したところです。さらに、その後国からも通知があり、それを受けて改善を図り、8月30日に確定した基準を示しました。なお、その基準は5つの段階に分けて示しておりまして、学級に陽性者が数名いる段階では通常授業を実施し、学校に来られない児童・生徒にはオンラインによる授業等の配信をしてまいります。次に、学級に陽性者及び濃厚接触者が広がりつつある段階では、当該学級を学級閉鎖し、オンラインで授業等を実施します。次に、学年に陽性者及び濃厚接触者が広がりつつある段階では、当該学年を学年閉鎖し、オンラインで授業等を実施します。学校全体に陽性者及び濃厚接触者が広がりつつある段階では、臨時休業を実施し、オンラインで授業等を実施します。最後に、教職員にも広がりが見られ、出勤できない段階では、出勤できる教員でオンライン等による対応を進めてまいります。 次に、臨時休業等になった場合の家庭学習の基本的な考え方についてです。学校が臨時休業になったときの一番の懸念は学習の遅れです。臨時休業等を実施せざるを得ない状況になったとしても、本市では学校と家庭は連携を図り、学習を進めてまいります。本年4月には、1人1台の学習用端末が配付されました。1学期においても、新型コロナウイルスに感染した場合や濃厚接触者に特定された児童・生徒がいた場合、学校ではこの端末を活用して当該児童・生徒と連絡を取り合ったり、また、オンラインで授業に参加したりするなどの学校もありました。今後、同様な事態が発生したとしても、学校には学習用端末を十分に活用して、学びを止めないという立場に立って児童・生徒の指導に当たるよう指導してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 島崎議員。 ◆第15番(島崎実) 学校現場で様々な対策を実施しているわけです。クラブ活動とか給食などでも、子どものことですから大変なのですが、それも御指導されているということで、大変な努力をして様々な感染対策を講じているわけですけれども、やはり新型コロナウイルス感染の拡大を防止する最大の決め手はワクチン接種の拡大であります。より多くの国民が接種を終えることがコロナ終息への鍵となります。市では、12歳から15歳の方への接種の準備を進めておられます。小学6年生から中学3年生の児童・生徒への接種であります。受験を控えて早く打ってほしい、安心したいという児童・生徒もいれば、一方で、若者の間では接種に不安を抱く方が少なからずおられます。また、SNS等で不安をあおるような情報発信も散見されるわけであります。子どもへの接種に不安を抱く保護者がおられることも事実であります。このような状況を踏まえた上での接種であります。私は、家庭と連携する中で、正しい情報をきちんと児童・生徒、保護者に伝えることを強く望みます。接種に関するメリット、デメリットを十分説明した上で判断していただく。その際に、接種をするしないで混乱や差別のようなものが絶対生じないようにしていただきたい。あえてこの点に関して答弁は求めませんけれども、医師会とも十分に協議をされまして実効あるものにしていただきたいと期待をしております。 オンライン教育について再度伺います。今年度は1人1台の学習用端末が配付されておりまして、仮に休校になったとしても昨年とは違う学習への取組が可能となっております。ただし、その習熟については、やはり時間がかかるのではないかと私は思っております。そして、オンラインは双方向ゆえに、家庭のプライバシーに関する配慮また必要であると、こういう指摘をする声もあるわけです。 質問です。市教育委員会としては、オンライン教育の課題をどのように捉え、それをどのように克服していこうとしているのかを伺います。 直近の東京都における感染者数は減少傾向が見られます。これを見てピークアウトした、あるいはするという議論も出始めておりますが、決して楽観はできませんし、10代以下では感染者の割合が増えているわけです。長く続くコロナ禍において、子どもたちは様々な制約の中で生活をしております。考え方によっては、大人以上に子どもたちのほうが努力をしているのではないか。現に学校現場で、私はそう感じます。そのような子どもたちの安全を確保することが最優先ではありますけれども、学校は学びの場であります。質の高い教育を授けることこそが学校の本旨であります。大変厳しい状況下でありますけれども、感染防止を徹底する中で教育レベルを維持向上させていく、この決意を最後に教育長に伺って、質問といたします。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) 初めに、オンライン教育の課題とその克服についてお答えいたします。GIGAスクール構想の前倒しの大きな理由の一つに、感染拡大による学校の臨時休業時での活用が想定されておりました。現在、市内中学校において感染拡大の傾向が見られた学年を、9月3日から9月8日までの学年閉鎖を実施しているところです。当該校では、当該学年の生徒全員に端末を持ち帰らせ、オンラインでの健康面及び自宅での学習状況の確認を始めました。初めての対応ではありましたが、事前に着実に準備を進めたことから、おおむね順調に進められております。学級閉鎖等になっても、直接端末の画面を通して児童・生徒の様子を確認できることは大きな成果であります。今後、コロナ禍の終息後もインフルエンザなどの流行による学級閉鎖等が実施される可能性もあることから、今回の成果と課題を踏まえ、その実施方法についてさらに研究を進めてまいります。 最後に、感染防止を徹底する中での教育レベルの維持向上の決意についてお答えします。8月下旬から市内の感染者数が増加傾向に転じ、児童・生徒の感染の報告も多くなってまいりました。教育委員会といたしましては、まずは児童・生徒の安全を確保する必要があると考えております。引き続き学校での感染対策を徹底するとともに、児童・生徒間の接触をさらに減らす必要があると判断し、緊急事態宣言に当たる9月1日から9月10日までの間、給食後に下校させることといたしました。また、学校における感染拡大の傾向があるときは、ちゅうちょせず実態に応じて学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休業を実施してまいります。このような状況下においても教育レベルの維持向上は重要なことであります。緊急事態宣言下においては限られた環境の中での授業の実施となりますが、学習内容の基礎的な内容に焦点を当て、学力の定着を図ってまいります。また、学級閉鎖等を実施せざるを得ない状況になった際には、オンラインで授業を実施したり、家庭との連携を図るなど、学びを止めない対応を進めてまいります。長期にわたるコロナ禍において、今までとはかけ離れた学校生活を強いられている児童・生徒は、今置かれている現状を理解し、日々頑張っております。その児童・生徒の期待に応えるためにも、今考えられる対応は全て実施し、コロナ禍においても学ぶことが実感できるよう学校を指導してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 以上で、第15番島崎実議員の一般質問を終わります。 暫時休憩いたします。 △午前11時52分 休憩 △午後0時59分 開議 ○議長(鴨居孝泰) 再開いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第2 第22番 結城守夫議員(併用制)  1 コロナ禍等における防災対策の実現について  2 プッシュ型行政サービスの推進について  3 新たな青梅市の公文書管理体制について  4 市内小中学校におけるいじめ根絶に向けての課題について ○議長(鴨居孝泰) 午前に引き続き一般質問を行います。 次に、第22番結城守夫議員。    〔第22番議員質問席着席〕 ◆第22番(結城守夫) 通告に従って、大きく4項目を順次質問します。 大きな1項目として、コロナ禍等における防災対策の実現についてを質問します。 令和2年6月定例議会における一般質問で、新型コロナウイルス感染症対策下における3密回避の避難施策について、市役所に避難された方で発熱、せき等の症状のある方の避難場所については、症状のない方が利用される行政棟とは別棟である上、幾つかの専用スペースも確保することができる議会棟を活用されてはどうかと質問をいたしました。市長からは、「庁舎議会棟は、独立した施設構造や立地の面からも保健避難所などを設置する場合、有力な候補の1つになり得るものと考えます。今後、議会の御意見も伺い、災害時における様々な活用の可能性について研究してまいります」との御答弁でありましたが、台風シーズンが間もなく到来いたしますので、間に合うよう議会棟の活用を実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。市長の御見解をお聞かせください。 次に、避難行動要支援者の名簿推定同意方式についてお聞きいたします。令和2年2月定例議会の一般質問で、避難行動要支援者名簿に登載するための同意確認書が未提出である方たちについては、中には明確に名簿登載拒否の意思を有しているわけではない方たちが相応におられると思うので、その方たちに対する新たな施策として、御本人たちの命に関わることとして、事前に個人情報保護審議会に諮り、承認を得た上で、御本人が同意したものとみなす解釈をする名簿推定同意方式を実施してはどうかとの質問をいたしました。市長からは、「有事の際の円滑な支援につなげるためには、平時から多くの方の情報が共有されることが重要でありますので、他の自治体の事例等も参考に、繰り返し確認書をお送りしても回答を得られない場合などには、個人情報保護条例による対応についても検討していく」との御答弁がございましたが、現在この施策についての進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。 次に、災害により行方不明になられた方たちの安否情報の公表等について質問をいたします。7月3日に熱海市で発生した土砂災害により、所在が確認できなくなった住民64人の氏名を静岡県と熱海市が公表したところ、多くの情報が寄せられ、1日で40人以上の方の安否が確認でき、捜索活動や救助活動が格段に進行したということです。私は令和2年9月定例議会において、市は災害対策基本法第86条の15に基づく安否情報公表等のガイドラインを作成してはどうかとの一般質問をしました。市長からは、「災害発生時の安否情報は極めて関心が高く、最もニーズのある情報の一つであると捉えておりますので、国の通知等を踏まえ、ガイドラインの作成に向け、現在も引き続き具体的内容について検討を進めております」との御答弁でございました。本年6月には、全国知事会が「災害時の死者・行方不明者の氏名等公表に係るガイドライン」を策定しましたので、同ガイドラインを参考にされてはいかがでしょうか。現在の進捗状況を御説明いただきたいと思います。 大きな2項目めとして、プッシュ型行政サービスの推進についてを質問します。 プッシュ型行政サービスとは、一般的に行政サービス提供者である国や自治体が、サービス受給者である国民や住民に対して能動的にサービスを提供するものであるとされています。総務省は、プッシュ型行政サービスについては、マイナンバー法付則第6条第4項第2号に規定する、「個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること」の条文を根拠として、一人一人に合った行政機関などからのお知らせを表示する機能と定義づけております。また、地方公共団体がプッシュ型で提供する行政情報を3つの類型にも整理しております。1、地域別に提供する情報。災害警戒情報の提供等です。2、年齢別に提供する情報。後期高齢者医療制度の案内等です。3、世帯構成別に提供する情報。乳幼児等予防接種に関する各種手続等です。我が国の行政サービスは、住民が自ら申請することを利用の前提とした申請主義に原則基づいておりますが、制度の対象者であっても情報を知らなかったことで申請に至らないケースが少なくありません。このため申請主義の弊害解消を目指して、住民の問合せを待たずに必要な行政サービスにつなげていくプッシュ型行政サービスが、今後も住民ニーズに応じて増加していくと思われます。 まず、プッシュ型行政サービスの先進事例と青梅市の状況について御説明いただきたいと思います。 次に、このプッシュ型行政サービスを推進することについて、市長はどのような御見解をお持ちなのか、お聞かせいただきたいと思います。 大きな3項目めとして、新たな青梅市の公文書管理体制についてを質問します。 本年4月に青梅市公文書管理規則が新たに制定され、また、青梅市文書管理規程が全部改正され「青梅市公文書管理規程」となりました。私は、青梅市の公文書管理制度については、青梅市情報公開条例を全面的に改正したときは――既に平成30年10月に制定済みでございますが、それに見合うように職員の内部規程にすぎない青梅市文書管理規程を全面的に見直し、市民の財産である公文書の管理体制については、法規範性を有する市長が定める規則として明示すべきではないのかとの一般質問を、平成23年6月議会、同29年12月定例議会、同30年6月定例議会において一貫して行ってまいりました。このたび市長規則である青梅市公文書管理規則と職員の公文書管理事務の内容を規定する青梅市公文書管理規程が制定されましたが、まずはその経緯と概要についてお示しいただきたいと思います。 次に、公文書等の管理に関する法律、いわゆる公文書管理法において、公文書管理制度の要とされている行政機関職員の公文書作成義務の内容と具体的事例についてですが、新たな青梅市公文書管理規則と青梅市公文書管理規程にはこのことがどのように定められているのか、お示しいただきたいと思います。 公文書は行政機関職員の専有物ではありません。公文書管理法第1条において、公文書等は健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と定められております。青梅市が公文書について、その管理について、また、その公開について大きな制度改正を行ったことは、市民に広報等でしっかりとお知らせすることが重要だと思いますが、いかがでしょうか。市長の御見解をお聞かせください。 大きな4項目めとして、市内小中学校におけるいじめ根絶に向けての課題についてを質問します。 本年6月定例議会において、過去2年間に起こったいじめ重大事態事件3件ともが、学校側から重大事態案件として教育委員会に報告されていなかったことが明らかになりました。そのことによっていたずらに時を過ごしてしまい、いじめ被害を拡大させ、いじめ被害者及び御家族に生涯にわたるかもしれない心の傷を与えてしまったことに鑑み、その防止施策として、私は、文部科学省が定めた「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に掲示されている「被害児童生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること。児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する」との学校側の責務に関する方針を踏まえた上で、「いじめの相談、訴えがいじめの被害者本人もしくは家族または関係者から学校側にあった場合には、そのことをもってして、学校側は重大事態を想定して、教育委員会に必ず報告しなければならない旨の規定を、いじめ防止条例の改正によって加えていただきたい」との一般質問を行いました。市長からは、いじめ防止等のための対策を策定し、実施、推進することは市の責務であり、教育委員会内で協議した内容を基に条例改正について検討してまいりますとの御答弁をしていただき、教育長からは、できるだけ早くいじめ問題対策委員会に諮問し、その答申を踏まえた上で市長部局と連携を図り、条例改正に取り組んでまいりますとの御答弁をしていただきました。 まず、条例改正に向けた現在の状況等について教育長にお聞きいたします。また、教育委員会がいじめ問題対策委員会に諮問する理由と諮問の内容、及びこの条例改正をいじめ防止施策として教育委員会はどのように捉えていられるのかをお聞きしたいと思います。また、8月26日にいじめ問題対策委員会が開催されましたが、条例改正についての各委員の発言内容についてもその概要をお聞かせいただきたいと思います。そして、教育委員会が市長に要請して、青梅市いじめ防止条例改正案を議会に上程していただける予定としていつ頃を考えていらっしゃるのか、併せて教育長にお聞きしたいと思います。 次に、教育委員会の責務に関する青梅市いじめ防止条例及び青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の規定について質問いたします。 これはあってはならないことですが、残念ながら実際にございました。それは学校側が「これはふざけ合いで、いじめなどではありません。また、いじめだったとしてもほんの軽いものです」と教育委員会に報告をしたら、いじめの被害者である保護者が直接教育委員会にいじめを調査してもらうことをお願いしても、教育委員会の担当者からは「学校からいじめであるとの報告を受けていませんので、教育委員会が学校とは別に独立で調査をすることはできません」と発言してしまうことです。青梅市いじめ防止条例第21条には、教育委員会は前条第3項の報告――これはいじめの有無、ありなし等の学校からの報告です。報告を受けたときは、必要に応じ学校に対し必要な支援を行い、もしくは必要な措置を講ずることを指示し、または当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとするとあります。「自ら必要な調査を行うものとする」とは、学校側が幾ら「いじめではない」と言い張っても、被害者側が「いじめはあるのです」と言えば、教育委員会は自ら必要な調査をしなければならないという規定です。いじめ防止対策推進法にも全く同様の規定がございます。 ほかにも青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会規則第6条では、条例第20条の規定による学校の措置及び条例第21条による青梅市教育委員会の措置が講じられたにもかかわらず、当該いじめに関する問題が解決していないと思料する保護者は、教育委員会に対し、条例第12条第5項の規定により、いじめ問題対策委員会にいじめに関する相談を受けさせ、調査させるよう申し立てることができるという規定がございます。これは、学校や教育委員会はある程度動いてくれたが、思うような結果ではないと考える保護者が、教育委員会に対していじめ問題対策委員会で相談、調査等を行ってもらえるよう申立てができるという規定です。教育委員会は、この申立てを特別な事情がない限り受理し、認めなければなりません。また、保護者は、重大事態案件でなくても、当然この申立てを教育委員会に行うことができます。この規定の存在は、教育委員会幹部であってもほとんどの方が御存じないようでございます。学校の教職員はなおさらだと思います。ぜひこの機会に、いじめで苦しんでいる保護者やいじめ問題に関心を持ってくださっている市民の方たちに、いじめの相談、調査にはいろいろな手段、方法があることを御理解いただくため、(仮称)いじめ相談の手引のようなものを作成していただければと思います。いかがでしょうか。教育長の御見解をお聞かせください。 あわせて、学校、教育委員会は、いじめ被害者の保護者に対して、保護者が直接いじめの相談、調査を教育委員会及びいじめ問題対策委員会に行ってもらえることを教示しなければならない旨の規定を、青梅市いじめ防止基本方針に明示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。併せて教育長の御見解をお聞かせください。 次に、いじめに関わる教育委員会や学校、また加害者側の責任という観点から質問をいたします。 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、学校の設置者、これ、学校の設置者というのは教育委員会のことです。「学校の設置者及び学校におけるいじめ事案の対応において、法律や基本方針等に照らして、重大な過失等が指摘されている場合、教職員に対する聴き取りを行った上で客観的に事実関係を把握し、教職員の懲戒処分等の要否を検討すること」と掲示されています。また、いじめの加害者に対しても同ガイドラインにおいて、「調査結果において、いじめが認定されている場合、加害者に対して、個別に指導を行い、いじめの非に気付かせ、被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させる。加害児童生徒に対する指導等を行う場合は、その保護者に協力を依頼しながら行うこと。また、いじめの行為について加害者に対する懲戒の検討も適切に行うこと」。そして、「学校の設置者として、学校への積極的な支援を行うこと。特に市町村教育委員会においては、いじめの加害児童生徒に対する出席停止措置の活用や、被害児童生徒・保護者が希望する場合には、就学校の指定の変更、区域外就学等の弾力的な対応を検討することも必要である」と掲示をされております。これは、誤解してはいけないのが、この加害者側に対する出席停止措置等、宛名は子どもさん御本人ではありませんから。あくまでも加害者側の親御さんに対してです。 私は、寡聞にして、いじめの加害児童・生徒に対する出席停止措置が取られたことについては、聞いたことがございません。常に被害者側の児童・生徒が不登校になったり、転校、進路変更、あるいは退学等を選択せざるを得ない状況に追い込まれております。中には心に深い傷を負い、生涯完全にはその痛みが癒やされない方もおります。そのような子どもを支え続けている御家族の負担も甚大でございます。どうしてこのような理不尽なことが繰り返されるのか、教育長の御見解をお聞かせいただきたいと思います。 また、全国各自治体の教育委員会のいじめ防止基本方針の多くに、いじめ撲滅3原則「いじめは、するを許さず、されるを責めず、いじめに第三者なし」、この「第三者なし」というのは、人ごとではないということらしいです。こういう言葉がよく地方公共団体のいじめ防止方針に掲げられております。あきる野市や調布市もあります。私は、特に「いじめはされるを責めず」の言葉が非常に大切であると思っております。それは、学校、教育委員会内等で不登校――私が不登校を挙げたのは、いじめが原因である場合が非常に多いと思います。この不登校やいじめの問題が論じられるときに、詳細の調査をまだ行っていないにもかかわらず、「本人にもこういう問題がある、あそこのお母さんは、あそこのお父さんはこうだからあの子もこうなった」というような言葉が不登校及びいじめの状況を説明する教職員からよく発せられるそうです。しかし、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、家庭にも問題がある等の発言は、当該児童・生徒を取り巻く状況が公正、中立な重大事態に係る調査の段階で確認されるものであるので、学校が軽々に発言するものではないと掲示されております。教育長は、このようなことが学校、教育委員会内等で軽々に起こらないよう、教職員を指導していただきたいと思います。教育長の御見解をお聞かせください。 次に、学校現場における公文書管理について質問します。 先ほど青梅市全体、当然教育委員会も含まれますが、この新たな公文書管理について質問をいたしました。市の公文書管理中枢部門から組織的には遠い学校現場の教職員においてこそ、教育委員会が意を尽くして文書作成義務を含む公文書管理の重要性について指導、助言していただきたいと思っております。 平成28年10月に神戸市立中学校の3年の女子生徒がいじめによって自殺した事件をめぐり、学校が同級生から聞き取ったメモ――これはもう明確な公文書だと思います――この存在が隠蔽された問題で、当時の校長に隠蔽を指示した神戸市教育委員会の首席指導主事は、その校長に「先生、腹をくくってください」などと当時の校長に告げ、メモの隠蔽を指示したとして、平成31年1月に停職3か月の懲戒処分を受けた事件がありました。学校現場だけではなく、指導する立場の人が隠蔽を主導していたのがこの問題の根深さを物語っているとの報道がなされました。教職員が記したいじめについての調査メモや職員会議の会議録など、また、児童・生徒が書いたアンケートなども原則公文書として管理しなければならないものです。神戸市の事件は人ごとではありません。教育長はしっかりと青梅市の新たな公文書管理制度の内容を学校現場に周知するよう図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。教育長の御見解をお聞かせください。 本年6月定例議会の一般質問で、大阪府寝屋川市は、学校でのいじめ調査等を教育委員会から独立して行う部署として、新たに条例を制定して市長部局にいじめ問題の担当課として「監察課」を設置したことを紹介し、市長、教育長にその見解を求めたところ、お二人とも情報収集をしていく旨の御答弁であったかと思います。私もその後情報収集をし、いろいろ考えた結果、新たないじめ担当組織は、市長部局ではなく教育委員会内に設置したほうがいいのではないかと思うようになりました。この方法であれば新たな条例の制定を行うことはなく、ただ教育委員会処務規則の改正で行えると思います。ただし、いじめ問題は指導室が専管するのではなく、(仮称)いじめ相談室、あるいは対策室を設置して、任期付常勤職員として弁護士資格を有する者を採用して室長に据え、その下に臨床心理士等の専門職及び経験豊かなケースワーカー等を配置して、機動性を有するチームとして、いじめの初動においていじめ被害者とその家族に寄り添った聞き取り等の調査を迅速に行い、事実を明らかにした上でいじめ加害者の保護者に丁寧な説明を行い、加害者の反省を促し、被害者への真摯な謝罪に導くことを行うのですが、それに当たっては、いじめ防止推進法等の法令、条例等にのっとっていじめ問題を解決していくことに徹していき、法令、条例等に教育的配慮を要するとの規定がある事項や現場教員等の指導等については指導室に助言を求め、連携して教育委員会の総力でいじめ問題に対処していくようにされてはいかがでしょうか。指導室には児童・生徒の学力の向上、教員の働き方改革、メンタル面も含む職場環境の改善、オンライン授業のデジタル化、教員としての資質の向上等の問題に注力していただければと思いますが、いかがでしょうか。教育長の御見解をお聞かせください。 これで1回目の質問を終わります。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 初めに、コロナ禍等における防災対策の実現についてお答えいたします。 まず、避難場所としての議会棟の活用についてであります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、風水害時などに避難場所を開設する際には、一般避難者と感染の疑いのある方や自宅療養者などの動線や避難者スペースを分けるなど、感染症対策を行う必要があります。令和2年6月定例議会の一般質問において、結城議員から議会棟の使用について御提案を頂き、市では議会棟を含めた市役所の避難場所としての活用方法について検討し、計画案を作成しました。行政棟は一般避難者の避難スペースとして使用し、発熱がある方や自宅療養者などについては議会棟3階及び4階を避難スペースとして使用することを計画しております。今回新たに議会棟を避難スペースとして利用することで、これまでの行政棟のみの避難スペースでは困難だった、一般避難者と発熱者や自宅療養者の区分けを建物単位で行うことが可能となり、避難者がより安心に避難できる環境が実現できるものと考えております。 次に、避難行動要支援者の推定同意についてであります。市では災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿を作成し、自主防災組織、民生委員、消防、警察などの避難支援等関係者に対し名簿の提供をすることとしております。ただし、災害時ではない平時の名簿の提供については、対象者に同意確認書を送付し、同意が得られた方のみ個人情報を提供しております。しかし、対象者の中にはこの同意確認書を御回答いただけていない方がおり、これまで毎年度繰り返し送付して確認してまいりましたが、令和2年度現在では名簿対象者約1万1800名の方のうち約2100名、約2割の方から御回答いただけていない状態となっております。これら未回答の方の中にも、災害時に真に支援を必要とする方が潜在していると考えられ、その実態を把握していくことが重要であると認識しております。このことから、市では未回答の方への新たな対応として推定同意方式の導入を進め、先般、令和3年6月28日に開催した青梅市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問し、7月7日付けでその導入が適当であると答申を受けたところであります。市では令和4年4月以降、意思確認を原則としつつも、3回以上同意確認書の未回答の方については、平時から名簿情報を提供する旨の通知を行い、期限までに回答がなかった方に限り同意があったものとみなして、同年12月をめどに関係者に名簿情報の提供を開始してまいります。 次に、安否確認情報の公表についてお答えいたします。市では災害が起きた際、被災者の生死や所在等に関する情報は、安否を案ずる親類縁者等にとっても極めて関心の高い情報であることから、災害が発生した際に市の職員などが安否情報の取扱事務を円滑に進められるよう、詳細な手順を示したマニュアルとして青梅市安否情報事務処理マニュアルの作成を進めてまいりました。このマニュアルでは、大規模な災害が発生し、災害対策本部が安否情報に関する窓口が必要と判断した場合には、青梅市地域防災計画に基づき、市民対策部市民班が安否情報に関する事務を担当することとしております。安否情報取扱事務の概要でありますが、まず、安否情報の収集については、避難所、災害拠点病院となる市立総合病院、警察署、消防署などの関係機関からの情報を集約し、整理します。次に、安否情報の照会があった際には、災害対策基本法により照会者と被災者との関係で提供できる情報の範囲が定められていることから、同意を得た場合を除き、その範囲内の情報を提供することとなります。なお、安否情報を提供するに当たりましては、配偶者暴力、ストーカー行為、児童虐待等により青梅市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則に規定する支援措置を受けていないかの確認を行うなど、個人情報の管理を徹底してまいります。また、死者、行方不明者の情報の公表につきましては、全国知事会が「災害時の死者・行方不明者の氏名等公表に係るガイドライン」を公表しておりますので、そのガイドラインに沿って都と協議を行い、対応してまいります。今後、大規模な災害が発生した際に円滑な安否情報取扱事務が行えるよう、職員にマニュアルの周知を図ってまいります。 次に、プッシュ型行政サービスの推進についてお答えいたします。プッシュ型行政サービスは、市民が受けられる様々なサービスについて、市民から行政機関に問い合わせるのではなく、行政機関からサービスを受けられる可能性のある市民に対し、能動的にお知らせするサービスであります。このプッシュ型行政サービスにより、必要とするサービスを市民が時期を逸することなく受けることが可能となります。既に他の自治体において、様々な手法によりプッシュ型行政サービスを実施していることは承知しております。 千葉市では、「あなたが使える制度お知らせサービス~For You~」を実施しております。このサービスは、各種手当の受給や健康診査などの利用について市民自らが検索や問合せを行う負担を軽減するため、市民の利用申請に基づき、市が保有する住民情報を活用して、各制度の受給対象となる可能性のある方に対し、LINEのメッセージにより個別にお知らせすることで受給漏れの防止を図るサービスであります。また、三鷹市では、母子保健モバイルサービス「ゆりかごスマイル」を実施しております。このサービスは産前産後の家族が安心して過ごせるよう、お腹の赤ちゃんの成長の様子や産後の子育てアドバイス、予防接種のスケジュールの自動案内、乳幼児の健康診査などの情報を登録者に届けるサービスであります。 次に、青梅市の状況であります。市では、平成30年10月に青梅市子育てアプリ「ゆめうめちゃんの子育て・予防接種ナビ」を開設いたしました。このアプリは三鷹市と同じ事業者が作成したものであり、同様のサービスを受けることができます。 次に、プッシュ型行政サービスについての私の見解であります。昨年12月に策定された自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画では、重点取組事項の一つとして自治体の行政手続のオンライン化が示され、自治体デジタル・トランスフォーメーションの取組と併せて取り組むべき事項として地域社会のデジタル化も示されております。こうした状況を踏まえ、市といたしましても自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画を着実に推進していかなければならないと考えております。プッシュ型行政サービスについて、本市においては既に子育てアプリを導入しておりますが、市民への情報提供として有効な手法の一つとして捉えております。一方で、手法によっては利用者の個人情報を収集する必要があり、その取扱いを含め慎重に進めていかなければならない部分もあります。このことから、まずは他自治体の事例について情報収集を行い、今後の業務内容の参考にしてまいります。 次に、新たな青梅市の公文書管理体制についてお答えいたします。 初めに、青梅市公文書管理規則の制定及び青梅市文書管理規程の全部改正の経緯と概要についてであります。市では、公文書の公開を請求する権利を何人にも保障するとともに、青梅市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、情報公開の総合的な推進を図るため、平成31年4月1日に青梅市情報公開条例の全部改正を行いました。この改正において情報公開制度が適切に運営される前提として、公開請求の対象となる公文書が適正に管理されていることが必要であることから、実施機関が公文書を適正に管理する責務を条例第23条で定め、「実施機関は、市規則その他の実施機関が定める規則、規程等で定めるところにより、公文書の管理に関する定めを設けなければならない」と規定いたしました。また、平成30年6月定例議会で結城議員の一般質問にお答えしたとおり、市の内部規範として位置づけている青梅市文書管理規程に加え、法規性を有する市の規則により公文書の管理制度を定める必要性を認識したところであります。 これを踏まえ、市では公文書等の管理に関する法律に基づき、公文書の管理について基本的な事項を定め、その適正な管理を図り、もって公正で透明な市政を推進し、現在及び将来の市民に対する説明責任が全うされることを目的に青梅市公文書管理規則を制定し、令和3年4月1日に施行いたしました。この規則は青梅市文書管理規程の上位規定として位置づけております。規則の制定に当たっては、市の意思決定過程や事務事業の実績に関し、市民に対して説明責任を果たしていくために公文書を作成し、これを適正に処理し管理するという観点から、当規則において職員の公文書作成を義務づけるとともに、公文書の保存期間の基準を見直し、明確化いたしました。また、公文書の管理に関する定めとして、公文書管理規程を設けなければならないことを盛り込んだことから、青梅市文書管理規程の全部改正についても並行して取り組んだところであります。青梅市文書管理規程の全部改正では、名称を「青梅市公文書管理規程」に改め、公文書の管理は文書管理システムにより行うこととし、電子文書による事案処理を原則としました。また、公文書等を作成しなければならない事項についても定め、令和3年6月1日に施行し、令和3年4月1日から適用といたしました。さらに、新たな規則と規程を補足するものとして「青梅市公文書管理の手引き」を作成し、公文書の作成、整理、保管、保存等について具体例を挙げて示し、全職員に周知することで職員の公文書管理の平準化を図りました。現在、これら新制度の浸透と職員の公文書作成能力の向上を目的に、7月1日から半年間、公文書の集中審査を実施しております。この集中審査では、適正な用語、用字による公文書が作成されているか、保存期間は適正か、電子文書で処理できるものを紙文書で処理していないかなどについて、文書審査を専門に行う会計年度任用職員2名が、原則として職員が作成する全ての公文書について、新たな制度に照らし合わせ審査を実施しております。 次に、公文書作成義務の内容及び具体例についてであります。公文書等の管理に関する法律第4条において、公文書の作成義務が規定されていることから、これに基づき、令和3年4月1日に施行した青梅市公文書管理規則においても、第3条に公文書の作成について定めております。内容といたしましては、実施機関の職員は、市における意思決定に当たり、市の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、または検証することができるよう、事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成しなければならないこと。また、緊急の場合等で意思決定に当たり公文書を作成することが困難である場合には、実施機関の職員は当該意思決定をした後、速やかに公文書を作成しなければならないことを明記いたしました。事案が軽微なものである場合とは、事後に確認が必要とされるものではなく、公文書を作成しなくても職務上支障が生じず、かつ、当該事案が歴史的価値を有さないような場合を指しております。ただし、市民に対する説明責任及び市民の知る権利の尊重の観点から、この事案が軽微な場合については限定的に解される必要があると考えております。緊急の場合等とは、災害時等、緊急に対応しなければならない事案や、現場において行う必要がある行政指導などを想定しております。 また、青梅市公文書管理規則では、第12条において公文書の管理が適正に行われることを確保するため公文書管理規程を設け、公文書の作成に関する事項を記載しなければならないと定めたことから、全部改正を行った青梅市公文書管理規程第24条では、具体的に5項目について公文書作成義務を明文化いたしました。1点目として「条例、規則および訓令の制定または改廃およびその経緯」、2点目として「市政もしくは事業に関する計画もしくは方針の策定または改廃およびその執行の経緯」、3点目として「複数の行政機関による申合せおよびその経緯」、4点目として「個人または法人の権利義務の得喪およびその経緯」、5点目として「職員の人事に関する事項」についてであります。 さらに、公文書管理の手引きにおいて、会議録の作成が必要な会議の例示や会議録に記録すべき内容、相談や苦情処理に関する記録方法等についてより具体的に示し、職員が作成する公文書の平準化を図ったところであります。 次に、公文書管理に関する市の取組の、市民への周知方法についてであります。国や地方公共団体において情報公開制度が整備され、その説明責任が重要性を増す中で、行政が保有している公文書は、本来主権者である国民、市民が共有する財産であると考えております。市政に関する市の説明責任と公文書の公開義務を果たすためにも公文書管理は重要であり、青梅市公文書管理規則の制定や青梅市文書管理規程の全部改正について広く市民に周知することは、市民の知る権利を尊重するものと考えております。市では、青梅市情報公開条例第25条の規定に基づき、毎年1回、各実施機関が行った公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならないことになっておりますことから、この機会に合わせ市の広報で周知してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) 市内小中学校におけるいじめ根絶に向けての課題についてお答えします。 初めに、青梅市いじめの防止に関する条例の一部改正の現在の状況です。8月26日開催の青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会において条例の一部改正について諮問し、対策委員会の委員からは、専門的な立場から、「保護者からの申立てがあるときには重大事態という認識で対応することが条例に不足であったとすれば改めなければならない」、「被害者側の立場に立ち、心理的な苦痛を理解しながら対応することは当然である」、「子どもたち、保護者の申立てに立った条例改正は自然なことである」など、貴重な御意見を頂いたところであります。 次に、いじめ問題対策委員会へ諮問した理由と内容についてです。条例第12条第2項に基づき、過去2年間における重大事態の発生を踏まえ、重大事態への適正な対処及び同種の事態の再発防止の取組をより一層強化するための条例改正について対策委員会に諮問し、審議をしていただきました。内容につきましては、学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童・生徒等、またはその保護者からいじめの相談、訴えがあったときには、いじめの結果ではない、あるいは重大事態とは言えないと考えたとしても、いじめが発生したものとして教育委員会へいじめの相談、訴えについての報告をするというものであります。今後、対策委員会で審議いただいた際の委員の御意見等を基にまとめられた答申を受け、条文の精査、見直しを行ってまいります。 次に、条例改正をいじめ防止の位置づけとしてどのように捉えるかについてです。今回の条例の一部改正の内容は、いじめの相談や訴えが被害者またはその関係者から学校にあった場合には、学校は教育委員会に報告するという、具体的な学校と学校の教職員の対応方法についてであります。条例改正により学校と学校の教職員の対応策が明確になり、いじめの初期対応、早期解決を図り、重大な事態の再発防止につながるものと捉えております。 次に、条例改正の予定についてであります。既に対策委員会に諮問し、その答申を踏まえ、10月の教育委員会定例会で審議いただき、12月定例議会の上程を予定しております。 次に、青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の規定についてお答えします。 初めに、保護者や市民の方に、いじめの相談、調査にはいろいろな手段、方法があることを御理解いただくための、(仮称)いじめ相談の手引などの作成についてです。教育委員会は各学期の終わりに、全ての家庭にいじめ等による相談の窓口や重大事態の判断について周知するためにチラシを配布しております。これらの内容を改善し、改めて保護者と学校にその手続が分かるように配布するとともに、ホームページに掲載し、広く市民の方にも周知してまいります。今後、いじめ相談の手引の作成につきましても検討してまいります。 次に、青梅市いじめ防止基本方針へ、学校、教育委員会はいじめの被害者の保護者に対して、保護者が直接いじめの相談、調査を教育委員会及びいじめ問題対策委員会に行えることを教示しなければならない旨の規定を明示することについてであります。条例改正と併せて青梅市いじめ防止基本方針を改定するとともに、御指摘の点を明示することについて検討してまいります。 次に、いじめの被害者側が転校せざるを得ない状況など、理不尽なことが繰り返されることについてお答えします。発生したいじめ問題の対応においては、いじめの有無にかかわらず、当該児童・生徒及び保護者の悲痛な思いに寄せて、学校はいじめの事実を確認し、問題に対応していく必要があります。その上で東京都教育委員会では、いじめ問題に関する教職員の処分の基準は既に定められており、また、一定限度を超えるいじめの加害児童・生徒及びその保護者に対して、教育委員会は学校教育法第35条により出席停止を命じることができます。これらのように、いじめについては他の教育課題よりも厳しく対処されております。 いじめ問題の解決の困難さは、児童・生徒間で発生したと思われるいじめについて、当該児童・生徒間の認識が異なり、被害の児童・生徒がいじめられていると捉えていても、加害の児童・生徒にはその意識がなく、当該児童・生徒の心に傷を負わすことがあります。また、教員が児童・生徒間で起こっているじゃれ合いなどを、子ども同士のよくあることと決めつけてしまい、被害を受けている児童・生徒の気持ちを見逃してしまうこともあります。こうしたささいと思われる出来事に丁寧に目を向けることができず、結果として取り返しのつかない事態にまで発展してしまうことは、被害の児童・生徒からすればあってはならないことであります。いじめられた児童・生徒及び保護者が、不登校、転校等の対応方法を選択し、今もなお苦しんでおられる状況について、教育委員会としても重く受け止めております。いじめは、いつでもどこでも発生し得る教育問題であり、改めて学校には未然防止、早期解決に努め、発生したいじめ問題に真摯に対応するとともに、その対応には適切な配慮をするよう指導してまいります。 次に、「いじめの原因が本人や家庭にもある」などの発言が起こらないための教職員への指導についてであります。被害を受けている児童・生徒または保護者が学校や教育委員会に相談した際に、教職員等が「いじめではない」または「被害を受けた本人にも課題がある」などと発言したりすることで、児童・生徒、保護者を傷つけ、大きな不信感を抱かせることになります。このようなことは、いじめ問題の対応に当たりあってはならないことであり、学校の対応の事実を確認するとともに、その事実に基づいて当該校の教職員を指導してまいります。 次に、新たな公文書管理制度の内容の学校現場への周知についてであります。教育委員会の文書管理につきましては、青梅市教育委員会処務規則に規定されております。また、市内小中学校の文書の取扱いについては、青梅市立学校文書管理規程において、文書の作成、管理等、文書の取扱いの基本的事項を定め、これに沿って運用しております。このたびの青梅市公文書管理規則の制定に伴い、7月の第5回教育委員会定例会において、青梅市教育委員会処務規則の一部を改正する規則について議決を頂き、規則の整備を行いました。今後、公文書管理規程の全部改正を基に学校文書管理規程の改正を検討してまいります。各学校では文書取扱責任者である副校長を中心として、文書等が適切に管理されていると認識しておりますが、教育委員会といたしましては、このたびの青梅市公文書管理規則の制定や、青梅市教育委員会処務規則の一部改正等につきまして、内容を各学校に周知するとともに、公文書管理について改めて指導し、学校の公文書管理の適切な運用に努めてまいります。 次に、いじめ問題を所掌する部署の設置についてであります。いじめの根絶に向けての取組は、まずは学校での教育的な指導、いじめの予防、見守りなどが基本であります。また、教職員には研修等を通していじめの未然防止、初期対応や組織としての対応を求めております。しかしながら、日々の学校生活の中で起こるいじめは、認知できた事案だけではありません。こうした状況などから、重大事態となる案件が重なったことは重く受け止めております。いじめに対して学校での対応を支援すること、また、児童・生徒及び保護者の声や思いを気軽に相談できる窓口として、いじめ問題を所掌する部署の設置は重要な課題の一つと捉えております。まず、このことについては教育委員会定例会の中で、教育委員からの御意見や、先ほどのいじめ問題対策委員会の委員の意見なども伺いながら検討を進めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 結城議員。 ◆第22番(結城守夫) 防災対策について2回目の質問をします。 新型コロナウイルス感染の自宅療養者についてでございますが、医療的措置等は保健所、東京都の事務ですが、避難対策は青梅市の事務だと思います。自宅療養者の方たちの避難対策について、市長はいかがお考えでしょうか。御見解をお聞かせください。 次に、個別避難計画についてお聞きします。青梅市が推定同意方式を採用することになりますと、スケジュールどおりにいくと、令和4年12月以降の避難行動要支援者名簿に掲載される人数は当然に増加することになり、本年5月より施行された改正災害対策基本法によって市町村の努力義務とされた個別避難計画の作成はますます困難になっていくわけです。それゆえ、個別避難計画の作成は優先順位の基準を明確にして、それに従い順次作成していくことが効率的、効果的であると考えます。 私は、令和2年2月定例議会の一般質問において、個別支援計画の策定を促進し、災害時にはより実効性のあるものにするための施策を提案いたしました。それは1つは、高齢者の全ての方が要支援者ではないという視点です。75歳以上の人でもお元気な方は、災害時に支援を受けるのではなく、反対に支援する立場になる人もたくさんいらっしゃると思います。本人や地域の人たちとよく話し合って、当面は個別支援計画の対象から外させていただいてもいいのではないでしょうか。もう一つは、災害時に河川の氾濫や土砂災害などの危険区域に住む要支援者をリスト化して、優先的に個別支援計画に組み入れていくということです。このような考え方は、要支援者名簿を機械的に個別支援計画作成の資料とするのではなく、真に支援が必要な人を、明確で実効的な個別支援計画を効率的に作成するために必要であると考えますと質問いたしました。 私の提案から約1年後の令和3年1月に、内閣府及び消防庁の事務連絡「避難行動要支援者の避難に係る取組の準備及びこれに伴う地方財政措置の拡充等について」が発出され、その中で「優先度を踏まえた個別避難計画の作成に際しては、要介護度3~5の高齢者や身体障害者手帳1級・2級等を所持している者等の自ら避難することが困難な者のうち、ハザードマップで危険な区域に住む者や、独居または夫婦二人暮らしの者など、計画作成の優先度が高いと地方公共団体が判断する者について、地域の実情を踏まえながら、地域防災計画の定めるところにより、おおむね5年程度で個別避難計画の作成に取り組んでいただきたい」と記載されました。青梅市の個別避難計画もこのような考えで作成されたらいかがでしょうか。市長の御見解をお聞かせください。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 新型コロナウイルス感染症の自宅療養者への対応についてであります。災害が発生した際に、土砂災害警戒区域内などの危険な区域内にいる自宅療養者についても安全な場所へ避難していただく必要があり、先ほど御答弁申し上げたとおり、市役所では議会棟を自宅療養者の避難スペースとして使用することを想定しております。受け入れる際には、現在どの程度の自宅療養者や濃厚接触者がいるかなどの情報が必要となります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染者の情報は一括して保健所が管理しており、市には情報がない状態であります。この情報を事前に情報提供していただくことで、避難場所を開設する際の混乱を避けることができると考えております。災害はいつ起こるか分かりません。今回は取り急ぎ避難スペースの確保を最優先で進めてまいりましたが、今後、情報提供を含めた自宅療養者の方の避難について西多摩保健所と協議してまいります。 次に、個別避難計画の作成についてであります。近年、全国各地で発生している風水害において、住民の方が最終的に避難を開始したきっかけは、地元の声かけであったと言われております。このことから、避難行動要支援者一人一人が抱える災害のリスクや必要な支援について、平時から地域の支援者の方に御理解いただくことが、災害時に迅速、的確な避難支援を行う上で非常に重要であることが分かります。本年5月には災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者一人一人に対する個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。個別避難計画の作成の対象となる平時の避難行動要支援者名簿には、令和2年度末現在約7400名が登録されており、来年度は推定同意方式の導入により、さらに1000名程度の方が増えることを見込んでおります。そのため個別避難計画の作成に当たっては、令和2年2月定例議会の一般質問において結城議員から御指摘いただいたとおり、土砂災害警戒区域などの災害による危険度の高い地域に居住する方々から順次始めてまいります。また、実効性のある計画となるよう、自主防災組織等の地域の支援者に対して、個別避難計画を活用した平時からの見守り、声かけについて御協力をお願いしてまいります。今後も効果的な個別避難計画となるよう、自主防災組織や民生・児童委員等の地域の皆様の御意見を聞きながら効率的な作成に努めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 結城議員。 ◆第22番(結城守夫) 防災基本条例について質問をいたします。 防災基本条例制定を検討していく中で重要なことは、市民の皆様が防災について現在どのようなことをお考えなのかを知ることだと思っております。本年2月定例議会で、5年ごとの市政総合世論調査が今年度実施されるので、市民の防災施策に関する自助、共助、公助を含めた意識調査を実施し、防災基本条例制定のためのアンケート資料としていただきたいと市長に要請させていただきました。現在行っていただいております。現在行っている当調査の中で、防災の自助、共助、公助について市民の皆様の考えが分かる設問がございましたら、集計中だと思いますが、現状の回答の傾向で結構ですので、お答えいただきたいと思います。 また、市長は防災基本条例制定について、先進自治体への調査、情報収集のために職員を視察に向かわせたいとも御答弁されていますが、どのようになりましたでしょうか。併せてお答えいただきたいと思います。 青梅市がこれからどのようにして防災基本条例の制定に向けて検討を進めていかれるのでしょうか。市長の基本的なお考えを最後にお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 防災基本条例の制定についてお答えいたします。 まず、市政総合世論調査についてでありますが、市民の意識を伺うため、今回新たに「災害が発生した際の心構えとして最も重要と考えるものはどれか」という設問を設けました。現在まだ集計途中で、確定値ではございませんが、7割を超える方が「まずは自分自身で自分の身を守る」と答え、約2割の方が「近所や地域の人たちと助け合う」と答えており、自助、共助を重要視すると回答された方が9割以上と大多数を占めております。一方で、「行政などが助けてくれるのを待つ」と答えた方はごく少数にとどまり、傾向としましては、近年頻繁に起こる災害に対し、自助、共助による行動が重要であることの認識が市民の皆さんに定着してきたものと捉えております。 次に、先進自治体への市職員の視察でありますが、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が出されており、実施できておりません。今後、緊急事態宣言が解除された際には、速やかに視察を実施してまいります。 これらを踏まえた私の防災基本条例の制定についての考えであります。今後、市政総合世論調査の結果の分析を進めるとともに、視察の結果や防災会議などからの意見を踏まえ、当市の状況に合った防災基本条例の在り方について検討してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 結城議員。 ◆第22番(結城守夫) 公文書管理について2回目の質問をいたします。 公文書管理に関して問題視される事項の一つが、いつ廃棄するのか、その基準は明確であるのか等であります。このことについて公文書管理規則等でどのように規定をされたのか、お示しいただきたいと思います。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 公文書の廃棄時期についてお答えいたします。青梅市公文書管理規則第9条では、「公文書がその保存期間を満了したときは、当該文書を廃棄するものとする」と定めております。また、青梅市公文書管理規程では、「保存文書について保存の必要がないと認められる相当の理由があるときは、永久保存に該当する公文書については市長の承認を経て、また永久保存に該当しない公文書については文書担当部長の承認を経てこれを廃棄することができる」と定めております。文書作成当時は各保存期間に値した公文書でも、現在に照らし合わせ、その保存期間に値しないと判断した場合などにおいて廃棄することができる規定を新たに追加いたしました。しかしながら、この規定はあくまでも例外的な定めであり、原則として公文書は、公文書管理規則の中で定められた保存期間中は廃棄することができません。公文書は市と市民が共有する財産であり、市民に対する説明責任と市民の知る権利を尊重する上でも、廃棄に当たりましてはよく精査し、慎重に対応する必要があると考えております。廃棄に当たり、職員が判断を誤ることがないよう、公文書管理の手引きに廃棄することができる具体例を掲載し、全職員に周知してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 結城議員。 ◆第22番(結城守夫) 公文書管理について3回目の質問をします。 市民共有の財産である公文書を、行政機関職員が自らの利益または保身のために、故意に廃棄または改ざんする場合があります。その責任追及及び防止策についていかがお考えか、市長の御見解をお聞かせください。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 公文書の違法な廃棄や改ざん防止策についてであります。公文書の違法な廃棄や改ざんはあってはならないことであり、これらの行為に対しては刑法において公用文書等毀棄罪などの罰則が規定されております。青梅市公文書管理規程第63条においても、「保管等文書は、これを抜き取り、取り替え、または訂正してはならない」と定めており、職員はこれを遵守し、違法な廃棄や改ざん防止に努めております。文書管理を適正に執行するために、文書庫に立ち入る場合や文書庫から公文書を持ち出す場合には、台帳への記載を義務づけているほか、紙文書に対する改ざん防止策として、公文書の作成において、いわゆる消せるボールペンの使用を禁止しており、誤使用を防止する観点から職場への持込みについても禁止する取扱いとしております。また、電子文書につきましては、文書管理システムにより保管、保存された公文書は、文書担当課の職員のほか、各課1名の文書取扱主任以外は訂正等ができないシステムとなっております。文書管理システムにつきましては、令和4年12月に更新の時期を迎えますことから、更新に当たっては引き続き改ざん防止策を実施してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 結城議員。 ◆第22番(結城守夫) いじめについて2回目の質問をいたします。 先ほど私が質問の中で、教育委員会の中に新たな部署をつくって、そして、今、指導室がやっているいじめの問題について、この新たな部署が取り扱ってはどうかというような御提案をさせていただきました。教育長の答弁は、いじめの問題を所掌する部署の設置は重要な課題と捉えていますということでございましたが、まず、教育長が重要な課題であると捉えた理由を御説明いただきたいと思います。 2点目は、いじめ問題を所掌する新たな部署の設置について重要な課題であるというふうに捉えられたと思いますが、その重要な課題を実現するために解決しなければならない問題点は何なのか。教育長が教育委員会での経験からお感じになられた、あるいは考えられたことについて、その問題点というものをぜひ御説明いただきたいと思います。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) いじめの問題についてでありますけれども、私が教育長に就任する少し前に、議会の中で学力の向上のことといじめの根絶について決議を頂いております。それを受けて私は、教育長に就任した後、この2つの問題に取り組んでまいりました。その中でいじめの問題につきましては、法律の制定の後に早めに条例の設置ができたところなのですが、不幸にして市内の中学生の、いじめを苦にした自殺ということが発生したことは非常に重い出来事であったというふうに捉えております。そうした中でまず重要な課題としては、いじめを市内の学校から減らしていく。未然防止について取り組むための方策をいろいろ講じなければならないということを考えておるところでございます。 それから、2点目の設置についてであります。まずは、一番理想としては、特に担任の先生が、小学校であれば学級担任ですので、受け持つ児童の、全ての児童の日々のちょっとしたことに対する気づきも含めて、いじめの未然防止、早期対応が図れるスキルを持った教職員を、全員そういう先生方がそろえばよろしいのですけれど、やはりそういうことができる経験豊かな先生もおられれば、なかなか初任ということもありまして、教科指導も含めて十分に目が行き届かないこともございます。また、特に中学校に参りますと、こちらは教科担任ということで、教科担任制ですから、それぞれの学級担任が1日の朝のホームルームと夕方の時間以外は別の教室の授業も行うことになりますので、生徒一人一人に細かい目が行き届かないケースなどもあります。そういった先生方のいじめに対する研修、また、常日頃の生徒に対する目配りということがまず第1に、学校の中で重要であると思っております。そうした中で、御指摘があったとおり、学校での課題があった場合に、それをバックアップするための組織として、先ほど御提案いただきましたような、教育委員会の中にそういう組織を設置することについて、これも必要なことであるというふうには認識しております。しかし、組織というものは、やはりそこに携わる担当者、どういったメンバーがどういう思いで継続していくかということも重要でありますので、どういう組織とするか、拙速ではないですけれども、しっかり議論を重ねながら、青梅市の学校との連携が図れるような組織体制についてよく検討した上で、組織定数は市長の専管事項ですので、教育委員会としての考えをまとめた上で市長部局に提案できるように努力してまいりたいと思っているところでございます。 ○議長(鴨居孝泰) 結城議員。 ◆第22番(結城守夫) 教育長の真摯な御答弁ありがとうございます。私もそのとおりと感じる部分もあるし、そうでないと感じる部分も。 まず1つは、学校の現場の先生方、非常に今疲弊しています。忙しいです。時間がありません。さっきも言った学力向上等、いろいろなことをやらなければいけない。一番ヘビーなのは、いじめ問題に取り組むということだと思うのです。時間ももちろん。そういうような状況ですから、これはなかなか厳しいかなと思います。 それから、組織についてですけれども、これは……(時間切れのブザーが鳴る)ぜひ検討していただきたい、真剣に。そう思います。いかがですか。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) まず1点目の、働き方改革も含めた先生方の負担軽減については、これからチーム学校という形で教師以外のいろいろな事務的なもの、あるいは、教師が授業以外のことに対する周りの組織の充実などについても考えていかなければいけないと思っております。 また、組織の設置については、十分吟味した上で前向きに検討してまいりたいと思います。 ○議長(鴨居孝泰) 以上で、第22番結城守夫議員の一般質問を終わります。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第3 第16番 天沼 明議員(一括制)  1 生活困窮者自立支援法に基づく任意事業の現状について問う    ──コロナ禍における支援を── ○議長(鴨居孝泰) 次に、第16番天沼明議員。    〔第16番議員質問席着席〕 ◆第16番(天沼明) 通告に従いまして質問をさせていただきます。 私は、平成29年12月定例議会の一般質問におきまして、「平成29年度から市が新たに開始した福祉施策について問う―介護保険及び生活困窮者に対する取り組みについて―」を議題とした質問をさせていただきました。今回、私が質問をさせていただきたいのは、このうち生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮世帯学習支援事業の取組状況についてお伺いをさせていただきます。 その前に、前回、平成29年12月の一般質問の一部を抜粋させていただき、触れさせていただきます。当時、浜中市長より御答弁いただきましたその中で、生活困窮者自立支援法に基づく任意事業の両事業を実施するに至った経緯について御説明を頂き、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮世帯学習支援事業について、青梅市は新たな取組として両事業とも御相談者のニーズの把握に努めている。また、生活困窮者家計相談については、家計に問題を抱える方からの内容が多いとのことでした。実際に支援を利用された方は、その時点で3人との御説明だったと思います。一方の生活困窮世帯学習支援事業については、生活困窮世帯や生活保護世帯に対し、学習意欲の喚起、基礎学力の向上、進学に必要な情報提供や子どもの養育に関する相談支援を行うことにより、貧困の連鎖を防止することを目的とし、必要な方に支援ができるよう、対象者への周知を図ることが課題と捉え、現在、社会福祉協議会と協議しているところである。なお、現在、市の各課窓口に相談に訪れた方を必要に応じて生活自立支援窓口につなげられるよう、庁内の関係各課が連携し、ワンストップ化を図っているところであり、当面は両事業とも現行の方法で実施していくが、1人でも多くの方が生活困窮の状況から脱却できるよう、必要に応じて実施方法を工夫して、より効果的な事業になるよう取り組んでまいりますと、前回私の質問に御丁寧な御答弁を頂きました。この事業については、それぞれ各自治体によって対応の違いはあると思いますが、当時私は、浜中市長の御答弁を伺い、生活困窮者への救済対策に強い信念を感じたところであります。 さて、それから約4年経過いたしますが、当時の状況と現在の状況は一変しております。誰もが全く想像すらしない突如のコロナ感染症の発生であります。あれよあれよという間に感染拡大。それはコロナ禍と化し、私たち人間はその恐怖におののき、翻弄され、夢も希望も失われて窮地に追い込まれていくような世界となり、今すぐにも逃げたい。しかし、そこから逃げ出す手段は見えず、今日の生活の不安から心は疲弊感が漂う日々となっております。このように悲観的になってしまいますが、国や都も、もちろん青梅市としても、市民の尊い生命、財産を守る最大の事業であるコロナワクチン接種対策事業など、市は総力を上げ促進されているところであります。数日前ぐらいになりますが、私のところにも、2回目の接種が終わった方から、接種会場案内係の方が親切に対応していただいて安心して接種ができましたと、わざわざ御連絡を頂くこともあります。改めて関係者の皆様の御協力と御努力を頂いておりますことに心より感謝申し上げます。しかしながら、依然として現実は厳しく、これまで当たり前と思っていた生活とは程遠い、私たちの自由は束縛されていると言っても過言ではないと思っております。 さて、私が今回質問させていただきますのは、このコロナ禍が長期化していることから、あらゆる産業経済活動等が鈍り、各企業の業績は著しく低迷しており、必死に今を耐え生きようと、どこの事業者も奮闘、努力されております。しかし、中にはこの現状に限界を感じてしまい、諦めの企業の姿もあります。さらに注目すべきことは、そのしわ寄せをもろに受け、誰とも問わず、働く世代が働き稼ぐ場所を失ってしまう。突然収入が途絶えてしまうということ。それは子育て中の家庭などを直撃し、生活の破壊につながりかねない現実を危惧するものであります。これまでの世にいう時代の変化でない、全く違う生活環境になってしまうのでしょうか。このような思いから、改めてこれまでとは違う生活困窮者に対する生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮世帯学習支援事業の取組についてお伺いさせていただきます。 まず、1回目の質問をさせていただきます。任意事業である生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮世帯学習支援事業について、年度別での実施状況をお伺いさせてください。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 生活困窮者自立支援法に基づく任意事業の現状についてお答えいたします。 初めに、家計改善支援事業と学習支援事業の実施状況についてであります。 まず、家計改善支援事業でありますが、この事業は、失業、多重債務等により支援を受けることが適当と判断される方などに対し、必要な情報提供や専門的な助言等を行うことにより、生活が再生されるよう支援するものであります。個々人の状況に沿った収支計画及び家計再生プランを作成し、家計相談支援員による支援を行っております。事業開始年度からの実施状況でありますが、平成29年度は支援した方が3人に対し支援件数は55件、30年度は7人に対し146件、令和元年度は12人に対し支援件数は220件、2年度は15人に対し支援件数は286件であり、年々増加傾向にあります。 次に、学習支援事業についてであります。この事業は、生活が困窮する世帯等に対し、学習意欲の喚起や基礎学力の向上、進学に必要な情報提供や相談支援を行うことにより世帯の自立を促進しようとするものであります。市が実施主体となり、青梅市社会福祉協議会に委託して実施しております。月曜日から金曜日までの平日週1回、授業を終えてから午後8時までの間に、1回90分以内で学習支援サポーターが自宅へ出向き、学習支援を行っております。実施状況でありますが、平成29年度は9世帯に対し支援した方は11人、支援件数は177回、30年度は10世帯に対し11人、256回、令和元年度は12世帯に対し14人で282回、2年度は13世帯に対し16人、286回であり、こちらも増加傾向にあります。 ○議長(鴨居孝泰) 天沼議員。 ◆第16番(天沼明) 生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮世帯学習支援事業について、両事業とも支援を求める市民の方々が年々徐々に増えている実態を理解させていただきました。 私は、近年、様々な理由によって生活環境が厳しいと感じる危機的な意識に表れているのではないのかなと思っております。しかし、この両事業を進める過程で周知方法を工夫されたことにより、生活再生支援に向けた両事業を多くの市民の方々が知っていただいたとするのであれば、その意義は大きいことだと私は思います。そして、これについては、生活困窮者自立支援法に基づいて任意事業とした両事業とも平成29年から実施され、約4年経過しますが、この間、両事業についての対応などを含め、様々な問題に直面し、難しい御判断をされてきたものと考えます。だとすると、それに伴い、効果や課題も見えてきたのではと思うのであります。 そこで、改めて、2回目の質問として、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮世帯学習支援事業について、これまでの効果や課題、また、それらを踏まえ、より効果的な事業を進めるために御検討されたものと存じますが、具体的にどのような見直しをされたのか、お伺いさせていただきます。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 家計改善支援事業及び学習支援事業の効果、課題と見直しについてであります。 初めに、事業の効果についてであります。家計改善支援事業については、家計の金銭管理の改善が促進され、家計管理ができるようになった方がおりました。学習支援事業については、学力向上のみならず、進学相談等にも応じた結果、本事業を利用した中学3年生全員が高校へ進学しました。また、事業の継続利用等により、成績の向上のほか生活態度の改善につながったとの報告を受けており、一定の成果があったものと捉えております。 一方、課題についてでありますが、家計改善支援事業については、金銭管理等に対する意識を変えるには時間を要し、継続的な支援が必要なこと、また、学習支援事業については、支援途中で辞退する方もあり、学習に対する姿勢の創出が課題であると捉えております。 事業の見直しについてでありますが、学習支援事業について、学力向上には対象者の学年を拡充する必要があるとの学習支援サポーターからの意見を踏まえ、受託者と協議し、令和2年度から事業対象者をこれまでの小学6年生から小学3年生へと拡充いたしました。 なお、生活自立支援事業の効果的な周知を図るため、市ホームページの更新及び広報おうめ掲載回数を増やすとともに、令和2年4月、新たな周知用チラシを作成し、民生・児童委員や社会福祉協議会、ハローワークなどの官公庁とも連携し、配布に努めております。 ○議長(鴨居孝泰) 天沼議員。 ◆第16番(天沼明) ただいま市長の御答弁から、この両事業にかけられている思いは、私はよく理解させていただきました。 生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮世帯学習支援事業の課題と見直しについては、お一人でも多くの生活困窮者の生活再生支援に向けて、市のホームページの更新や、そして、広報おうめ掲載回数を増やされた。さらに、新たな周知用チラシを作成し、令和2年度4月から民生・児童委員、社会福祉協議会などの御協力を得て、市内の官公庁とも連携して配布し、一層の周知を図り、事業の促進に努力をされているということを理解させていただきました。 この支援事業であります生活困窮者家計改善支援事業の対象になる方は、失業や多重債務等によって支援を受けることが適当と判断される方々と思うのでありますが、ただいまの御答弁を頂いて、個々の家計状況に沿った収支計画や家計再生プランを作成する。そして、専門的な助言などを丁寧に行っても、金銭管理等に対する支援者の意識を変えていただくには、それぞれ対応も違い、かなりの時間を要することと考えますところから、きめの細かい、継続的かつ粘り強い支援が必要なことだと理解をいたします。また、生活困窮世帯学習支援事業についての御答弁を頂きました。その時々の状況の変化に対応するため事業の見直しを行った。学習支援サポーターからの専門的な御意見を踏まえ、受託者とも協議して取り入れられたとのことで、当初、事業開始時に定めた対象者、小学校6年生からを小学校3年生からに拡充し、令和2年度から学力向上等実施に努められてきているということを理解いたしました。このように両事業は地道な支援業務でありますし、そして、救いの支援を求めようとされる方への心配りも大切であります。この業務に携われておられます皆様の御努力に敬意を表したいと存じます。一方、このような通常業務に加え、このたび発生したコロナ感染症拡大が収まることなく現在に至っております。 ここで最後の質問として、生活困窮者自立支援法に基づく実施について、また、任意事業の中にはほかにも就労支援などのメニューがあると思いますが、今なおコロナ禍にあって、新たな任意事業の実施も必要ではないかと考えます。それらを併せて浜中市長の御見解をお伺いさせていただきまして、私の質問とさせていただきます。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) コロナ禍における支援についてであります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う収入減や心身の不調、また、その他の事情により生活に問題を抱える方が増加することが懸念されております。こうした中、コロナ禍における支援については、複合的な課題を抱える相談者を幅広く受け止め、包括的な相談支援を行うことが重要であると認識しております。また、相談者個々の生活状況等の把握に努めるとともに、健康状態にも留意しながら、様々な相談に多角的に応じることが必要であると考えております。今後も各種事業の効果的な情報提供により、支援を必要とする方の把握に努めるとともに、関係機関とも連携し、個々の状況に応じたワンストップによる支援を行い、生活の再生と自立の促進に取り組んでまいります。また、新たな任意事業の実施については、就労に向けた支援について検討してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 以上で、第16番天沼明議員の一般質問を終わります。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第4 第18番 久保富弘議員(併用制)  1 明星大学青梅キャンパスについて  2 建設残土等による盛土問題について    ──熱海市の土石流災害に関連して── ○議長(鴨居孝泰) 次に、第18番久保富弘議員。    〔第18番議員質問席着席〕 ◆第18番(久保富弘) それでは、通告に従い、順次質問させていただきます。 1項目めとして、明星大学青梅キャンパスについて質問いたします。 この件に関しては、6月定例議会において、平成29年度以降における東京都への要望活動及び明星学苑との協議等の経過をお聞きいたしました。市長答弁では、東京都に対しましては、都立の総合的なスポーツ施設として再整備し、西多摩地域住民のスポーツ振興の拠点として活用することを要望してきたが、現時点において東京都から明確な回答はなく、明星学苑からの説明では、現時点においてキャンパスとしての将来的な使用計画はないとのことでありました。また、明星学苑として将来的な使用計画がない状況の中、長淵丘陵の約80ヘクタールにわたる広大な当該用地の活用は、本市におけるまちづくりの観点からも非常に重要でありますと述べられ、取得に向けて市の考え方をお聞きしたところ、明星大学青梅キャンパスには高いポテンシャルと多くの可能性があり、将来のまちづくりも視野に入れながら、今後明星学苑と十分に話合いを重ね、取得に向けた具体的な協議を始めたいと述べられました。また、本年1月には、本市職員が構内の状況を調査、確認もされたとのことでした。 以上の事柄を踏まえて、確認をしておきたい事項が幾つかありますので質問させていただきます。 1点目として、今まで東京都に対して数年にわたって要望活動をされてこられ、現時点まで明確な回答がないとのことでしたが、今年になって路線変更され、急に市が取得に向けて動かれた要因はどのようなことがあったのでしょうか。明星学苑側から要望等があったのでしょうか。この際、その経過について明らかにしていただきたいと存じます。 2点目として、本年1月に職員が青梅キャンパス内を調査、確認されておりますので、基本的なことですが、青梅キャンパスの施設の概要、体育施設を含めた施設の面積や照明設備等も含めて教えていただきたいと存じます。また、「将来に向けたまちづくり」とよく市長は述べられておりますが、明星大学青梅キャンパスをどのように将来のまちづくりの中で活用されていかれるのか、そして、青梅市単独で取得する意義についてどのようにお考えになられているのか、お示しいただきたいと存じます。 3点目として、現在、明星学苑が約80ヘクタールの土地、また、その中にある施設を管理されておりますが、年間どれくらいの維持管理費がかかっているのか。また、固定資産税はどのようになっているのか、お分かりになる範囲でお示しいただきたいと存じます。 2項目めとして、建設残土等による盛土問題について。本年7月3日に発生しました熱海市での土石流災害に関連して質問させていただきます。 発生から2か月余りを経過いたしましたが、この災害で9月4日現在26人の方がお亡くなりになり、1人の方の行方がいまだ分かっておりません。また、被災範囲は全長1キロ、最大幅120メートルにわたり、131棟、128世帯、216人の方が被害を受けたとのことです。この場をお借りしましてお悔やみとお見舞いを申し上げ、1日も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。 さて、熱海市の土石流災害をめぐり、静岡県は、崩壊した土砂の大半が起点周辺にあった盛土だったとの見方を示しております。また、今回崩落した盛土は、業者が熱海市に届け出た計画では、3段積み、高さ15メートル、土砂3万6000立方メートルとされていましたが、静岡県の推定では、実際は10段近く積まれ、高さは条例に基づく基準「原則15メートル以内」の3倍を超える約50メートル、土砂量は約7万4000立方メートルであり、盛土には木くずなども含まれていたそうでございます。要するに、違法な盛土であったということでございます。 この災害を受け、赤羽国土交通大臣は、7月6日の閣議後記者会見で、農林水産省や環境省など関係省庁と、全国の盛土自体を総点検する方向で考えていかなければならないと考えを示され、7月9日には国土交通省からプレスリリースがあり、静岡県熱海市における土石流災害を受け、今後盛土の点検の参考となるよう、整備済デジタルマップを利用した全国における概略的な盛土可能性箇所の抽出を行うとのことです。国土地理院において作成時期の異なる基盤地図情報数値標高モデルのデータを比較することにより、標高に一定以上の変化のある箇所を盛土の可能性のある箇所として抽出し、抽出した箇所については関係省庁や地方公共団体に提供する予定としております。要するに、青梅市にもそのような情報が来るということです。 以上の事柄を踏まえて質問させていただきます。 国土交通省から盛土の可能性のある箇所として抽出された情報を、市で精査されるのにもまた時間がかかると思われますので、まず1点目として、青梅市で採石場などを除き市が確認している大規模な盛土箇所はどこなのかお示しください。 2点目として、市が以前より盛土の危険性があると認識している場所はあるのでしょうか。市としてどのような対応を取られているのかお示しください。 3点目として、私は以前、万場坂頂上付近の残土による盛土の危険性について質問させていただきましたが、どのような対策を取っていただいているのでしょうか。 以上、1回目の質問といたします。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕
    ◎市長(浜中啓一) 初めに、明星大学青梅キャンパスについてお答えいたします。 まず、これまでの経緯についてであります。昨年末、明星学苑の関係者から、青梅市が青梅キャンパスを購入することについて考えられないかとの相談を受けました。明星学苑からこのような話があったのはこれが初めてであります。このことを受け、構内の現状を確認するため、本年1月に本市の関係職員が現地を訪問し、学苑関係者から説明を受けるとともに、構内全域を視察いたしました。その結果の報告を受け、私自身の考えといたしましては、本年2月定例議会の小山議員の一般質問に対して、広大な敷地は極めて優れた社会資源であり、これを喪失することは本市のまちづくりに大きな影響を与える。また、6月定例議会の久保議員の一般質問に対しては、改めてそのポテンシャルの高さを認識するとともに、今後の利活用の可能性を強く感じた。長淵丘陵の約80ヘクタールにわたる広大な当該用地の活用は、本市におけるまちづくりの観点からも非常に重要であると答弁したものであります。 次に、施設の概要についてであります。明星学苑からの資料によりますと、総敷地面積約80万平方メートルのうち、西側の本館や共用棟をはじめ、図書館や芸術実習館、厚生館、ラウンジなど、建物の総床面積が約3万9000平方メートル、体育施設として野球場1面、約1万4000平方メートル、サッカー場と400メートルトラックを備えた陸上競技場が約2万4000平方メートル、人工芝のテニスコートが6面、また、柔・剣道場、トレーニングルームなどを併設した体育館があります。なお、照明設備は陸上競技場及びテニスコートに設置されています。 次に、将来のまちづくりの中での活用等についてであります。現在本市では、河川敷に設置しているスポーツ施設として、市民球技場や友田レクリエーション広場があります。これらの施設は、一昨年の台風第19号による多摩川の増水、氾濫により、多量の土砂の流入等、甚大な被害を受けました。これからの異常気象による大雨等の被害を考えた場合、河川敷に設置しているスポーツ施設は今後も大きな被害を繰り返し受ける可能性が高くなるものと考えます。また、現在、市内には老朽化した多くの公共施設が点在しております。これらの公共施設は、その耐用年数等から、近い将来、建て替えや複合化、再編といった必要性が間違いなく生じてまいります。これらの課題を解決していくために、市として一定程度の用地を確保していくことは重要であると捉えております。既存の建物を解体し、広大な用地を確保しておくことで将来の公共施設再編の候補地となるものと考えております。こうしたことを総合的に考慮し、本市として多くの市民に継続的かつ長期的、安定的に行政サービスを提供していくためにも、このたび取得に向けた協議を開始したところであります。 次に、維持管理費及び固定資産税についてであります。明星学苑に確認しましたところ、場内の警備や施設の維持管理等に、現在年間8000万円から9000万円の費用がかかっているとのことであります。なお、固定資産税につきましては非課税であります。 次に、建設残土等による盛土問題についてお答えいたします。 初めに、大規模な盛土箇所についてであります。市内における過去の大規模な盛土箇所といたしましては、採石事業で行われた埋め戻しなどを除きますと、長淵2丁目地内の万場坂頂上付近と、長淵5丁目地内の青梅市墓地公園南側などであります。 市内における土砂災害の危険性につきましては、土砂災害防止法に基づき、都が土砂災害の危険度について調査を行い、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定するとともに、土砂災害ハザードマップを作成し、公表しております。なお、長淵2丁目地内の万場坂頂上付近と長淵5丁目地内の青梅市墓地公園南側の盛土につきましては、現時点で土砂災害防止法などにおいて土砂災害の危険性が高い区域などの指定はありません。また、市では市内6か所に土砂等の処分を目的とした地形の改変は認めない旨の看板を設置しているほか、斜面崩壊、崖線崩壊など危険性が高いと考えられる箇所について、東京都の関係部署等と情報共有し、災害危険箇所を定め、都及び市の関係部署が連携し現地調査を行うなど、災害の防止に努めております。なお、万場坂頂上付近の残土による盛土への対応につきましては、重点的にパトロール等を行っており、豪雨の際などに近接する万場坂通りへの雨水の流出や小規模な土砂の流出が見られたことから、通行者に注意を促す看板の設置や通行止めなどの措置を行ってきております。引き続き、市民からの通報だけでなく、関係部署が連携してパトロール等現況把握に努めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 暫時休憩いたします。 △午後2時53分 休憩 △午後3時21分 開議 ○議長(鴨居孝泰) 再開いたします。 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 久保議員。 ◆第18番(久保富弘) それでは、明星大学青梅キャンパスについて、2回目の質問をいたします。 1回目の答弁で、明星学苑側から正式に、青梅市が青梅キャンパスを購入することについて考えられないかという打診があり、現在、市では取得を前提に協議等を進められていると理解いたしました。青梅市でも取得する際には様々な課題があることを前提に協議をされているものと思いますが、6月定例議会の中で提案させていただいた事項もありますので、何点か質問させていただきます。 1点目として、6月定例議会以降、明星学苑との協議等の経過について、明らかにできるところは明らかにしていただきたいと存じます。 2点目として、西側にある施設も含めて、データセンターの誘致について国に働きかける提案をさせていただきましたが、どのようになっているでしょうか。お示しいただきたいと存じます。 3点目として、敷地内の建物も含めた全体の取得となると思われますが、西側にある本館、共用棟、芸術実習館及び図書館などの施設の利活用については、どのようにお考えになられているのか、お示しいただきたいと存じます。 4点目として、東京都に西多摩地域住民のスポーツ振興拠点として活用できるよう要望活動を行ってきた経緯もあり、多額の維持管理経費もかかるということなので、西多摩近隣の自治体と共同管理運営をするという選択肢は検討できないものなのか、市長のお考えをお聞きいたします。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 6月定例議会以降の明星学苑との協議等についてであります。6月下旬に明星学苑の関係者が市を訪れ、青梅キャンパスの売却に当たって青梅市を第一に考えているので、検討いただきたいとのお話を頂きました。これを受け、現在本市と明星学苑の担当職員により、売買となった場合の諸条件や課題の整理といった話合いを行っているところであります。 次に、国への働きかけについてであります。本敷地内に有する建物施設についての今後の利活用として、国へデータセンターとしての働きかけは行っておりません。 次に、建物施設の利活用についてであります。現時点において本館をはじめとした建物施設について、市としての明確な利活用方法は定まっておりませんが、明星学苑は土地を分割しての売却は一切考えていないということであります。市といたしましては、現在の建物をそのまま活用することは多額の維持管理費用も必要となり、非常に難しいものと捉えております。先ほども御答弁いたしましたが、有効な土地利用の観点から、建物を解体し更地とする必要性があるものと考えております。 次に、西多摩地区の自治体との広域的な共同管理運営についてであります。現在、西多摩地区の各市町村におきましては、それぞれ多数のスポーツ施設等を有しております。スポーツ施設をはじめ文化施設等につきましても、今までに共同で管理している事例はありません。明星大学青梅キャンパスにつきましても、西多摩地区の自治体における共同での管理運営は難しいものと捉えております。 ○議長(鴨居孝泰) 久保議員。 ◆第18番(久保富弘) それでは、3回目の質問をさせていただきます。取得に向けては、公共施設等総合管理計画との整合性や将来に向けた財政の問題、また、取得に当たっての財源の問題等、様々なハードルがあると考えられます。この項目の最後の質問として、現在コロナ禍で、なかなか将来を見通すことが困難な時代ではありますが、厳しい財政状況下での取得に向けての市長のお考えをお伺いしたいと存じます。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 取得に向けての考えについてであります。先ほども申し述べましたとおり、現在、市と明星学苑それぞれの担当職員による話合いを行っております。厳しい財政状況ではありますが、今後それぞれの条件がある程度整った段階で、議会からの御意見も伺い、決断したいと考えております。 ○議長(鴨居孝泰) 久保議員。 ◆第18番(久保富弘) 建設残土等による盛土問題について、2回目の質問をいたします。 1回目の答弁でございました万場坂頂上付近の盛土については、今後もパトロール等、よろしくお願いしたいと思います。 8月3日付けの新聞報道では、熱海市の土石流災害は違法な盛土が災害を大きくした原因と見られていますが、現場に土砂が運び込まれた背景には制度の穴を指摘する声もあるそうです。盛土の造成のルールは、現状、都道府県ごとにまちまちです。静岡県では届出制だが、隣の神奈川県ではより厳格な許可制で、関連の条例違反への罰則も神奈川県のほうが厳しいそうです。今回の土砂は県外から熱海市に持ち込まれたとされ、静岡県は緩く、安く処分できるので流れてくると指摘しております。 私は、残土による盛土に関連した質問を、平成19年第4回定例会、平成20年第2回定例会、平成21年第1回定例会、平成26年第1回定例会と過去4回行ってまいりました。平成19年第4回定例会にて、市街化調整区域において500平方メートル以上1000平方メートル未満までの事業に対しては青梅市の条例の規制がかけられ、1000平方メートル以上の自然地を土砂で埋め立てる事業に対しては東京都で許可を出し、都の条例の規制を受けるわけでございます。しかし、近隣県の残土埋立ての規制に関する状況においては、堆積の高さに対する制限、搬入する土砂の土壌調査、埋め立てた土砂の土壌調査、埋立地周辺の水質調査、近隣地主に対する説明等の規制に関する条例がありますが、東京都はまだこのような条例がないのが現状でございます。東京都に対して残土の埋立ての規制に関する条例を制定していただくようお願いしたところ、残土問題を抱える近隣の6自治体、青梅市のほかに町田市、八王子市、あきる野市、日の出町、奥多摩町で組織した残土の埋立てに係る連絡会で協議を重ねていただき、平成21年2月24日に各首長連名で、東京都に対して土砂処分への有効な対策を講ずるよう要望書を提出していただきました。直近の平成26年第1回定例会では、5年経過しても要望に対して都による残土条例制定など実現には至っていない状況ですが、土砂の対策は本市においても重要な課題と認識しており、4市2町でさらに連携を強めて、改めてこの問題の重要性を確認し、都に対して残土条例の制定など有効な対策に向けた取組を行うよう積極的に働きかけてまいりますと、当時の市長でありました竹内市長から答弁を頂いております。 以上の事柄を踏まえて質問させていただきます。 1点目として、基本的なことですが、青梅市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、東京における自然の保護と回復に関する条例、森林法、宅地造成等規制法を比べたとき、どのような違いがあるのでしょうか。どういうときにどのように適用されるのか教えていただきたいと存じます。 2点目として、平成21年2月24日に4市2町首長連名により要望書を都に提出した、提出先はどこなのでしょうか。 3点目として、要望書の返答はどのようなものだったのでしょうか。 4点目として、その後4市2町での連絡会の対応を含めた活動内容は、現在までどのようなことをされてこられたのでしょうか。 5点目として、今回、熱海市での土石流災害があり、改めて再度都に対して残土条例制定等の要望、働きかけを行っていただきたいのですが、市長のお考えをお伺いいたします。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 盛土が規定される各法令の適用及び都への要望についてお答えいたします。 初めに、各法令の許可の適用基準についてであります。盛土などの土砂の埋立てについては、青梅市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、いわゆる残土条例、森林法、宅地造成等規制法、東京における自然の保護と回復に関する条例のほか、都市計画法、砂防法、自然公園法、風致地区条例などにも規定があり、事業地や目的及び規模などにより各法令の適用基準がそれぞれ定められております。許可対象要件につきましては、残土条例では、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業または盛土の高さが1メートル以上となる事業であります。同様に森林法では、森林法第5条に指定された区域内において行う1ヘクタールを超える土砂の埋立て、宅地造成等規制法では宅地造成工事規制区域内において建築等を目的として行う500平方メートル以上の造成工事、東京における自然の保護と回復に関する条例では、自然地の保護及び回復を目的に、市街化区域は自然地を含む3000平方メートル以上、市街化調整区域は自然地を含む1000平方メートル以上の土地の形質の変更であります。なお、残土条例では、第3条において法令の規定による許可、認可等に基づき行う事業を除き適用する旨が規定されております。 次に、東京都への要望等についてであります。近隣の市や町で残土条例を制定している、本市を含む八王子市、町田市、あきる野市、日の出町、奥多摩町の4市2町では、平成18年に残土の埋立てに係る連絡会を結成し、残土に係る情報交換及び諸課題等に取り組んでおります。残土問題の解決には、残土の発生から再利用、最終処分までを一貫して管理することが重要であり、広域的な取組が必要であるとの認識から、平成21年に連絡会の構成市町の首長の連名で知事宛てに、環境局に対し、都が残土条例の制定など総合的な対策を講じていただきたい旨の要望書を提出しておりますが、これまでに都から要望についての回答はありません。平成22年からは「4市2町残土連絡会」と改称し、その後も各市の事例や課題について情報交換や意見交換などを行っております。今回、熱海市で発生した土石流災害や各地で多発している豪雨による土砂災害などを踏まえ、改めて4市2町残土連絡会において都の残土条例制定の再要望を協議するとともに、市単独での要望についても検討してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 久保議員。 ◆第18番(久保富弘) それでは、3回目の質問をさせていただきます。 建設現場等で発生する瓦礫や木くずの場合は、廃棄物処理法で収集運搬から最終処分まで厳しく管理をされ、不法投棄の罰則を5年以下の懲役または罰金1000万円以下と定めております。しかし、建設残土はこれまで規制の対象ではなく、リサイクル資源の一つとなっております。このようなことから、全国では以前より広い土地を所有されている土地所有者と一部業者とのトラブルが発生しているそうです。「一時的に資材置場として貸してほしい」とか「いい土で土地を埋め立ててあげます」などとうまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土などを違法な高さまで埋め立てられたりする事例があります。このようなことになると、責任や処理費用の負担は行為者だけでなく土地所有者にも及ぶこともあります。 2017年から2018年に愛知県弥富市で発生した事例ですが、「無料で土を入れて水田にしてあげる」と、そんな言葉を信じたら、1年後には高さ10メートルの建設残土の山が作られてしまい、県も市も警察も頼りにならず、撤去を求める裁判に勝訴したものの現状は変わらず、自腹で撤去するとしたら7000万円以上かかるそうです。このようなトラブルに巻き込まれないように、自分の土地は自分の手で守らなければならないと思いますが、青梅市民の中でこのような被害者を出さないためにも、市として対策を取っていくべきだと考えております。 近隣市でもあります八王子市では、ホームページを使って注意喚起を行っております。その内容は、「土砂等の埋立てをする際は市へご相談を」という表題で、「土地の所有者のみなさんへ。最近、残土の処理や土砂等の埋立ての際の手続き不足により、本人の意図するところと異なり、大切な土地を違法に埋め立てられてしまって困っている土地所有者の方が増えています。土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いていなかった」というように、被害者としての立場もありますが、土地所有者の方にも、事業に所有する土地を提供した「土地所有者責任」というものがあり、見方を変えると、加害者と同等の立場に立たされてしまいます。これらの土砂等の埋立て事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず市へご相談ください」と注意を促しております。 また、茨城県でもホームページやビラを使って事例や防止策を提示して注意喚起を行っております。 そこで、2点質問いたします。 1点目として、近隣では八王子市が行っておりますが、市内の土地所有者に対して、大切な土地をそのような業者に貸して違法に埋め立てられて困らないよう、周知や注意喚起をホームページ等で行ったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 2点目として、相談体制や相談窓口も検討していただきたいのですが、市長の御所見をお伺いいたします。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 土地所有者への注意喚起や相談窓口についてお答えいたします。土地所有者が関与するトラブルは、4市2町残土連絡会においても報告されております。全国的な事例では、いわゆる残土業者から土砂の埋立てを持ちかけられ、土地所有者が土地を貸すだけとの安易な認識で契約した結果、約束以上に残土を持ち込まれ、原状回復などに多額の費用負担が生じた例や、土地所有者と残土の搬入に反対する近隣住民との間でトラブルが生じてしまう例などが確認されております。このような状況を踏まえ、土地所有者に残土の問題について注意喚起することは、不適切な埋立てや民民のトラブルを未然に防止する上で非常に有効なものと捉えております。相談窓口につきましては、各担当課がお受けし、関係課が連携して対応しております。土砂の埋立てを持ちかけられた場合や残土の不法投棄を発見した場合などには、都市計画課に御相談いただくようホームページ等で周知するとともに、残土の埋立てに係る土地の貸借などは慎重に行っていただくよう注意喚起してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 以上で、第18番久保富弘議員の一般質問を終わります。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第5 第12番 湖城宣子議員(併用制)  1 児童・生徒の交通安全について  2 誰もが遊べる公園の整備を ○議長(鴨居孝泰) 次に、第12番湖城宣子議員。    〔第12番議員質問席着席〕 ◆第12番(湖城宣子) 通告に従いまして、2項目について質問をさせていただきます。 1項目め、児童・生徒の交通安全について。 本年6月、千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラックが突っ込み、児童5人が死傷するという大変痛ましい事故が起きました。現場にはガードレールや路側帯はなかったとのことでした。この事故を受け、文部科学省、国土交通省、警察庁は、翌月に全国の公立小学校約1万9000校の通学路を対象とした合同点検を行うとの発表をしました。政府は、今回の合同点検に関して、通学路の危険箇所をチェックするポイントとして、従来の、道路が狭い、見通しが悪いといった場所に加え、見通しがよく車の速度が上がりやすい道路、大型車の進入が多い箇所、保護者や地域住民から改善要請があった場所なども新たに示されました。通学路にどんな危険があるかは、そこで暮らす地域の方々が一番知っているかと思います。丁寧な聞き取り、点検を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、子どもたちへの有効な交通安全教育も大切と感じます。 1回目の質問です。本市の通学路の安全点検の取組状況と安全教育についてお聞きいたします。市内における近年の交通事故の状況についてもお示しください。また、その後の対応について具体的にお答えください。 2項目め、誰もが遊べる公園の整備を。 本市における都市公園の整備の在り方についてお聞きいたします。コロナ禍において自由に外出することもできず、公共施設も思うように利用することもできない日々が続いております。そのような中で、市民の居場所、憩いの場としての公園の存在は大変重要であると感じます。外出もままならないと、どうしても心身共に不安や疲れを感じる日々に陥ってしまいます。そんなときウオーキングなど歩くことは、有酸素運動で体にもストレス解消にも効果的です。早朝などなるべく人の少ない時間帯に公園を訪れ、花々などを眺めてウオーキングをする人も見られます。小さなお子さんから高齢者まで、あらゆる世代に親しまれ愛される公園は青梅市の大事な財産だと感じます。安全で、しかも多様化するニーズに応えられる公園づくりができることを願い、何点か御質問させていただきたいと思います。 1回目の質問です。都市公園の整備の基準や考え方についてお聞きいたします。遊具の設置基準はどのようになっていますか。お示しください。また、公園の遊具の整備状況についてもお聞かせください。 以上、1回目を終わります。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 初めに、児童・生徒の交通安全についてお答えいたします。 まず、通学路の安全点検の取組状況についてであります。市では児童の登下校の交通安全を目的に、青梅警察署、道路管理者、教育委員会、学校管理者及び児童の保護者等が連携して、毎年小学校3校から4校の通学路を対象に交通安全総点検を実施しております。なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、残念ながら中止といたしました。また、平成24年度には、京都府で登校中の児童等の列に車が突入した事故をはじめ、児童等が巻き込まれる痛ましい事故が相次いだことを受け、全国一斉の通学路における緊急合同点検が実施されました。その際にも、市内の小学校全16校の通学路の点検が実施されています。 次に、交通安全教育についてであります。市では、小学校3年生を対象に自転車運転免許証交付事業を毎年実施しています。警察の指導の下、実技では自転車の乗り方、そして、座学ではルールやマナー、交通安全に関するビデオの視聴を行い、最後に学科試験を実施し、修了した児童には自転車運転免許証を発行しています。中学生に対しましては、交通安全意識の高揚を目的に、生徒たちの目の前で交通事故を再現するスタントマンによるスケアード・ストレイト方式の交通安全教室を実施し、警察の指導の下、事故の衝撃、怖さを体験させることにより、交通事故の危険性、交通ルールを守ることの重要性を教えています。さらに、今年度初めて、市では青梅市社会福祉協議会と共同で小学校低学年向けの交通安全教育の動画「みんなでいっしょにこうつうあんぜん」を制作しました。なお、本制作に当たり、青梅警察署及び青梅交通安全協会の御協力を頂いております。本動画は、青梅市公式動画チャンネル、青梅市社会福祉協議会ユーチューブのおーチャンネルでの配信、並びに収録したDVDを市内小学校に配付予定であります。その他、学校では新入学児童を対象とした交通安全教室を警察に依頼して実施しているところであります。 次に、市内における近年の事故状況についてであります。東京都都民安全推進本部によりますと、市内で発生した人身事故の全件数は、平成30年が402件、令和元年は335件、令和2年は309件でありました。そのうち中学生以下の子どもが関係する事故は、平成30年が20件、令和元年は18件、令和2年は10件でありました。このように市内の事故、中学生以下の子どもが関係する交通事故は減少傾向にあります。また、青梅市として事故全体における中学生以下の子どもの関与率は、令和2年が3.2%であり、東京都全体の4.8%を1.6ポイント下回っている状況であります。 次に、その後の対応でありますが、交通事故発生後、再発防止策のため、市道での事故の場合、道路管理者である市と交通管理者である警察が現場確認を行い、交通規制、歩道整備、施設整備状況の確認及び道路利用者への啓発などの事故防止の対策を関係機関が連携して実施しております。なお、都道については道路管理者である西多摩建設事務所において対応しております。 次に、誰もが遊べる公園の整備についてお答えいたします。 初めに、都市公園における整備の基準や考え方についてであります。地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準については、都市公園法施行令第2条において、公園の分布の均衡を図り、かつ防火、避難等、災害の防止に資するよう考慮するほか、多様な目的に応じた利用しやすい配置と、機能を十分発揮できる敷地面積にすることを定めており、青梅市公園条例においても同様に規定しております。また、国は、平成24年3月に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を策定しております。これにより公園内の移動等の円滑化のために必要な施設の新設、改築に当たっては、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき整備に取り組むことが重要であるとしています。また、都は、これに先駆けて平成21年4月、東京都福祉のまちづくり条例を改正し、ユニバーサルデザインを基本理念とした建築物や道路、公園についての整備基準を条例で定めております。市ではこのような整備の基準に合わせて公園の整備を進めております。 次に、遊具の設置基準についてであります。国は平成26年6月、当時の遊具における事故の発生などを踏まえ改善策を検討する必要性から、都市公園における遊具の安全確保に関する指針を改定し、併せて日本公園施設業協会は遊具の安全に関する規準を定めております。この規準には、安全な利用を確保する観点から、広場スペースの大きさや空間の取り方、遊具の高さなど設置に関する規準があり、市ではこれを基に遊具の設置を進めております。 次に、遊具の更新についてであります。市では、平成26年に策定した公園施設長寿命化計画において、遊具ごとに更新時期を設定しており、この年次計画を基本に遊具を更新しております。設置に当たっては、遊具の安全に関する規準に従い、利用者の動線確保や転落などによる事故の防止を目的として、遊具の周りに間隔を取り、安全領域の確保を遵守するとともに、遊具の新しいトレンドについて情報収集し、オリジナル性などに配慮した遊具を選定しております。令和2年度は道間公園、須高公園、大門中原公園、天ヶ瀬公園、古井戸公園の5か所に複合遊具を設置いたしました。複合遊具は5公園それぞれに特色がありますが、滑り台やアスレチックなど様々な遊びの要素が盛り込まれており、幼児や小学生などに人気の遊具であります。また、中原公園、株樹公園、二本木公園、新田山公園、末広公園の5か所については、ブランコや健康遊具などの単体遊具を設置しました。さらに、中先戸公園ほか10か所に設置したロッキング遊具は、幼児がまたがり前後に揺らして遊ぶ遊具で、ユニバーサルデザインに配慮した遊具となっております。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) 児童・生徒の交通安全についてお答えします。 初めに、教育委員会における通学路の安全点検の取組状況についてであります。市内小学校における通学路の安全点検につきましては、ただいま市長から御答弁申し上げましたとおり、毎年交通安全総点検を実施してきたところであります。先般、千葉県八街市において発生した事故を受け、東京都教育庁から教育委員会に対しまして、7月9日付け通知をもって、通学路における合同点検の実施について依頼がありました。この依頼は、これまで行ってきた通学路の安全点検を補完するものであり、さらに、見通しのよい道路や幹線道路の抜け道となっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所、過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所、保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所などといった観点も踏まえて、通学路の危険箇所をリストアップすることとされております。教育委員会では、7月19日付け事務連絡で各校に調査を依頼しており、報告のあった危険箇所につきましては、警視庁青梅警察署、東京都西多摩建設事務所及び市の関係部署による青梅市通学路危険箇所合同協議を開催し、対応を話し合うこととしており、既に8月30日に第1回を開催したところであります。今後につきましては、対策必要箇所の抽出及び点検を実施し、対策案を作成してまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 湖城議員。 ◆第12番(湖城宣子) 交通安全について、2回目の質問をさせていただきます。 通学路の安全総点検ですが、市としては毎年小学校の3校から4校行ってきているわけですけれども、それは小学校サイドから見ると、実施されるのは大体5年に1回ということになると思うのです。5年たちますと、かなり道路周辺の状況や車の流れも変わってくるのではというふうに思います。それを思いますと、今回八街市で痛ましい事故がありましたけれども、この事故を受けて通学路の合同点検を行うことになったのはよかったのではないかなというふうに思います。私は、平成27年9月定例議会でも通学路の安全対策強化について質問させていただきました。子どもたちの命を守る取組として、今回の通学路地図の作成、及び危険箇所の抽出、これからたくさん上がってくると思うのですけれども、ぜひ丁寧に行っていただきたいと思います。 市内で発生した児童・生徒が関係する交通事故は、平成30年が20件、令和元年は18件、令和2年は10件で、減少傾向ということでした。青梅市として事故全体における中学生以下の子どもの関与率は、令和2年が3.2%、東京都全体の4.8%を1.6ポイント下回っている状況とのことでした。もちろんパーセントが低いというのはいいことなのですが、下回っているから安心するのではなく、あくまでもやはりゼロにしていく努力が必要だと感じます。また、事故後の対応も、警察、道路管理者、また、都の場合、西多摩建設事務所というふうに適切に対応していただいているかと思います。 今年度初めてつくった「みんなでいっしょにこうつうあんぜん」ですか、このユーチューブを実は、私も見させていただきました。時間も5分と短く、低学年にも分かりやすくできていました。ゆめうめちゃん、ピーポくん、お~ちゃんも出演していまして、子どもたちも楽しく学べる内容です。ユーチューブで公開することで、学校だけでなく家庭でも、例えば保護者と確認することもできるので、いい取組だと思います。 先ほど教育長も御答弁していただきましたように、八街市の事故を受けて通学路の合同点検を補完する形で始まって、今までのとおり見通しのよい道路であるとか幹線道路の抜け道になっているところ、車の速度が上がりやすいところ、また、大型車の進入があるところに加えて、過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があったという箇所も、保護者、見守り活動されている方、地域の方等に改善要請していただき、リストアップしていただくということで、大変よかったと思います。8月30日に1回目の合同協議があったかと思うのですけれども、しっかりこれも抽出されて出てくると思いますので、丁寧に取り組んでいただきたいというふうに思います。 2回目の質問です。通学路の危険箇所のチェックポイントについて、地域住民や市民の要望を聞いておられますか。またどのような対応をされていますか、お答えください。子どもの目線での安全点検についてどのように思われますか、お示しください。 以上で2回目を終わります。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 初めに、通学路の危険箇所のチェックポイントについてであります。先ほど御答弁申し上げました交通安全総点検では、警察庁の交通安全総点検実施要領の目的に基づき、PTAの皆さんの案内により実際に通学路を回っており、通学路の安全、安心を守る行政や警察にとって直接的な意見を伺える有効な手法と捉えております。 次に、市民や地域の要望にどう対応しているかについてであります。まず、市道に関係する交通安全の要望につきましては、交通管理者である警察と具体的な協議を行っております。それぞれの役割としては、交通規制に関することは警察、公安委員会が対応し、道路管理に関する案内、警戒標識、路面のカラー舗装、歩道整備、カーブミラーや注意喚起看板の設置などに関しては市が対応しております。また、道路に隣接する樹木の繁茂で標識が見えないなど通行に支障がある場合では、土地の所有者に枝の剪定をお願いしています。なお、都道については東京都西多摩建設事務所へ依頼し、その対応等について要望者へ回答しております。その他、市内の道路に面したブロック塀などの撤去を行おうとする所有者に対しては、地震発生時の被害を防止する観点から、その撤去に係る費用に対して補助金を交付し、市民の安心、安全な道路環境の確保に努めております。市では、交通安全総点検から御指摘される地域住民の声はもとより、市民と市長との懇談会、メール版「市民の声」、市長への手紙で多くの提案、要望を頂いております。また、小学校PTA連合会や中学校PTA連合会からも毎年要望書が提出されております。これらの地域住民の声に耳を傾け、一つ一つ丁寧に交通安全対策を関係機関と連携し進めているところであります。 ○議長(鴨居孝泰) 教育長。    〔教育長登壇〕 ◎教育長(岡田芳典) 子どもの目線についてであります。先ほど申し上げました交通安全総点検には、学校管理者、保護者等が参加しており、子どもの目線を意識して危険箇所のチェックを行い、意見を言っていただいております。また、各小学校においては、毎年青梅警察署の協力で交通安全教室を開催しており、子どもたちの目線に合わせた指導を行っております。さらに、小学3年生では、社会科の授業において自分の住む地域を学習する一環として地域安全マップを作成し、学区内の危険箇所を自分たちで考えて模造紙にまとめる取組を行うなど、交通安全については常日頃より、指導だけでなく子どもたちが自分自身で考えること、注意していくことも意識させるような様々な教育を実施しております。今後も引き続き子どもの目線に沿った交通安全対策に努めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 湖城議員。 ◆第12番(湖城宣子) 交通安全の3回目の質問です。 警察、公安委員会、市の担当、また、東京都西多摩建設事務所等で様々対応していただいていることが分かりました。樹木の繁茂の剪定のお願いも、季節等によって集中する場合もあると思いますが、これも本当に危ないのでしっかりとお願いしたいと思います。また、ブロック塀の撤去に関しても、これは地震発生時の被害を防止する観点からではありますけれども、2018年に大阪府高槻市で発生した小学生女児の死亡事件もありましたので、通学路や児童・生徒の通る道路に危険なブロック塀がありましたら、所有者に対して撤去に係る費用の補助金のお話をしていただくことは大変有効なことだと感じます。まだまだ市内には危ないブロック塀がありますので、周知も含めて進めていただきたいと思います。 先日、市内の青梅街道の裏宿の横断歩道上で、児童が車と接触するという事故がありました。片側は渋滞していて車がつながっていたとのことですが、ドライバーから横断歩道を渡る児童が見えにくかったのかどうかは分かりませんけれども、事故が起きてしまったとのことでした。大きな事故にはならなかったのは、これだけは幸いだったのですけれども、実はこの横断歩道は、地域の皆さんから再三危ないとの声があったところだと聞きました。この横断歩道に信号をつけるには、近くの信号との距離が短いということと、ほかにもちょっと理由がありましてできなかったということで、何かこの事故を防ぐ方法はなかったのかなというふうに大変悔やまれるところです。その後ですけれども、すぐに注意喚起の看板が両側に立てられました。ここは本当に今後も注意が必要なところだと思います。 この横断歩道のように信号のない横断歩道などは市内に幾つもありますので、このような事故を防ぐために、例えば子どもたちが横断するときに持つ旗、昔旗を持って渡って、向こう側に渡ったら入れ物に入れてという、そういうものも利用してもいいのかな、どこでもということでもないのですけれども、危ないところではそういうこともやってもいいのかなというふうに思います。参考までに、旗は10本ぐらいで2500円ぐらいでネットで売っているという話もありますし、また、横断歩道なので、必ず両側にガードレールとか標識の棒とかがあるので、そこにペットボトルを切ったものを危なくないようにくくりつけて、そこに渡ったら入れるというような形にすれば、それも事故を防ぐことになるのではないかなということを思ったりもしています。結局、本当に事故が起こってしまってからでは遅いので、危険を感じたら早い対応が望まれると思います。 私の家の近くでも本当に事故の多い四つ角がありまして、停止線もあるのですが、何か止まらないのです。よく車がぶつかっていまして、何度も事故があります。このようなところに子どもたちが巻き添えになったら本当に大変だなというふうに思うのですけれども、ここも今までいろいろやっていただきましたが、また今年の4月にも事故がありました。車同士の事故だったのです。ですので、その後停止線をまたしっかり引いていただいて、さらに反対側に、減速マークというのですか、三角みたいな矢印、それを引いていただきました。本当にこれで事故がなくなればというふうに思っています。地域の人はどこが危ないところなのかというのをよく分かっていると思いますので、それを生かした取組もあります。 1991年に交通事故死者数が全国最多だった愛知県で、子どもの目の高さから見た通学路総点検を公明党愛知県本部で実施し、国会でも通学路点検の必要性を訴えました。これを受けて国は、1995年から全国の小学校を対象にした通学路安全点検調査を実施しました。また、2012年の京都府亀岡市の通学路の事故をきっかけに、党内にプロジェクトチームを立ち上げ、現場調査と政府への提言を重ねたことが全国の緊急合同点検につながりました。この点検では、対策が必要な箇所は7万4483か所に上り、そのうち約98%は2019年度までに安全対策が施されました。やはり地域によって課題は違いますので、しっかりと現場を見て、それに即した対応が必要であると感じます。 先ほど教育長の御答弁で、各小学校において毎年青梅警察署の協力で交通安全教室を開催され、子どもたちの目線に合わせた指導を行っているとありました。小学校3年生では、社会科の授業で自分の住む地域を学習する一環として地域安全マップを作成し、学区内の危険箇所を自分たちで考えてまとめる取組や、交通安全について常日頃より指導だけでなく子どもたちが自分自身で考えること、注意していくことも意識させるような教育を実施しているとの御答弁がありましたけれども、これらの取組を進めていただいて、本当に子どもたちが安心、安全に生活できるように、ハード面、ソフト面を整備していただきたいと強く望みます。 3回目の質問としまして、市長に、今後の児童・生徒の交通安全対策をどのように考えておられるのでしょうか、お聞かせください。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 児童・生徒の交通安全に対する考えであります。市では、昭和39年に交通安全都市宣言を決議し、各種交通安全施策を進めてまいりました。今年度に策定する第11次青梅市交通安全計画の重点課題の一つに、子どもと高齢者の交通安全の確保を位置づけ、子どもたちだけでなく、高齢者も含めて交通安全施策を進めていく考えであります。私は、かけがえのない大切な子どもたちを交通事故の危険から守るため、子どもの目線を重視し、地域住民やPTAの皆さんの声によく耳を傾けてまいります。また、周囲の大人がよいお手本となるよう、関係機関等と連携した交通安全施策を進め、子どもたちの交通事故の追放に努めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 湖城議員。 ◆第12番(湖城宣子) それでは、誰もが遊べる公園の2回目の質問をさせていただきます。 都市公園の役割は、緑とオープンスペースなどの環境、災害時の避難場所、市民の活動の場、憩いの場、また、地域のコミュニティづくりや地域の活性化など様々なものがあり、地域住民の生活に不可欠と言えます。御答弁にありましたように、市でも国のガイドラインや都の条例等に合わせて整備を進めていただいているとのことでした。また、障害者基本計画でも、ユニバーサルデザインはあらかじめ障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすい都市や生活環境をデザインする考え方とあります。この基準に合わせて整備を進めていただいていると思います。 遊具の設置基準については、国土交通省のホームページを見ましたら、御答弁にあるように、国土交通省では、平成25年10月に都市公園の遊戯施設の安全性に関する調査検討委員会を設置し、遊具の安全確保をより一層進めるための方策を検討し、平成26年2月7日から27日にかけてパブリックコメントで寄せられた17の個人または団体からの40件の意見を踏まえ、平成26年6月30日に遊具指針及び都市公園における遊具の安全確保に関する指針として取りまとめ通知したとありました。この基準を基に、市でも遊具の設置を進めていただいているとのことだと思います。遊具の更新も公園施設長寿命化計画において進めていただき、安全領域の確保とともに、遊具の新しいトレンドも取り入れていただいているとのことでした。令和2年度に複合遊具を5か所、また、ユニバーサルデザインに配慮した遊具を10か所設置していただいたとのことです。複合遊具は様々な遊びの要素が盛り込まれていて、幼児や小学生に人気とのことでした。これらの新しく設置していただいた遊具等を見て回るのも楽しいのではないかなというふうに思います。 2回目の質問です。都市公園における整備について、子どもや保育園、子育て世代に意見を聞く考えはありますか。あればどのような機会を捉えて意見を聞こうと思われますか。また、高齢者の健康増進に使える公園づくりについてはどのように考えられますか。 以上で2回目を終わります。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) 公園遊具の選定における市民意見の聴取についてであります。令和2年度の複合遊具等の更新につきましては、地元の方々の意見を伺いながら行っていくという初めての試みを実施いたしました。遊具の選定に当たっては、安全性やコスト、維持管理などを考慮した3案程度を自治会に提案し、これを自治会に選んでいただいたり、実際に遊具を設置する公園で利用者にアンケート調査を行いました。この結果を自治会の評価点として、価格、維持コスト面の評価点と合わせた総合評価で遊具を決定いたしました。このような仕組みとすることで、地域の皆様が自分たちが選んだ遊具だという親しみを持つことができ、結果としてその公園が何度も通っていただく人気のスポットになることを期待しております。実際に職員が現場を確認した際にも、整備後の公園利用者は増えていると感じており、利用者の声として、遊びやすくて楽しい、新しくてうれしいなど、好評な御意見を頂いております。遊具には、幼少期に1人でできなかった滑り台が小学生になったら滑れるようになったというような、子どもの運動能力の向上や成功体験をさせる目的もあります。今後の遊具更新に当たりましても、子どもたちが何度もチャレンジして楽しんでいただける、そういった親しみを持てる公園になるよう、地域の方々や利用者の意見を伺い、整備を進めてまいります。 次に、高齢者の健康増進に使える公園づくりについてであります。高齢者が増え続ける中、自分らしく豊かな暮らしを続けていくために、健康への意識が高まっております。市内には、バラを集めた植木内公園やボタンを観賞できる大井戸公園など花を観賞できる公園や、緑を感じてもらえる新田山公園など特色のある公園があり、高齢者に気軽に散歩していただく楽しみの一つになるよう整備を行っております。また、軽いストレッチ運動など、楽しみながら運動できる健康遊具のニーズは増えていると感じており、そういった御要望も頂いております。遊具の更新を行う際には、公園の限られたスペースをどのように有効活用するか、利用状況や周辺の公園の状況も考慮しながら、引き続き健康遊具の設置を進めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 湖城議員。 ◆第12番(湖城宣子) それでは、公園の3回目の質問をいたします。 公園遊具の選定ですが、昨年、私の地元にあります古井戸公園も、滑り台がかなり古くなっていまして、先ほど市長が御答弁いただいたように、複合遊具の更新について地元でアンケートを取っていただきました。職員の方々で遊具のイメージ図を掲示していただいて、それぞれ気に入った遊具にシールを貼り選びました。子どもたちだけでなく、大人もあれがいいこれがいいと、あなたはどれを選んだのという感じで、わいわい皆さんで選んだ記憶があります。その後、費用などもちょうどよかったのでしょうが、アンケート時に皆さんから一番人気だった、圧倒的な数を獲得した、カラフルで様々な遊びができる遊具が古井戸公園に設置されました。設置に当たって工事も大規模で、公園の遊具がこんなに場所も取って大がかりな工事になるとは知らなかったということで、皆さんと感心しながら見守っていました。このような取組は、自分たちで選んだ遊具だという愛着も湧きますし、大変いい取組だと感じます。それから近くを通り感じるのは、やはり以前より利用される人が増えているのを感じます。1つの遊具で公園全体の雰囲気も明るくなり、生まれ変わったようです。できれば同じように古くなっているシーソーも更新されればという話もありますが、さきにありました更新の時期もあるでしょうから、こちらのほうは楽しみに待とうと思います。 高齢者の健康増進に使える健康遊具というのでしょうか、これも本当に要望が多いです。青梅市民の3人ないし4人に1人は高齢者ですから、ウオーキングマップの次は、市内の例えば健康遊具マップ、これもあってもいいのではないかなと思います。もちろん高齢者に限らず、大人がストレッチやぶら下がったりとか、前屈ができるものとか、軽い運動ができる遊具、ツイストという感じで腰をひねったりできるものとか、ベンチにつぼを押すような突起がついたものなど、あまり場所を取らずに設置できそうなものもあり、調べればたくさんありました。ぜひ研究していただいて、設置できないものかと思います。身近な公園にあれば、健康増進や心身のリフレッシュにも効果的だと思います。 インクルーシブな公園についてですが、東京都は令和3年度から5年間、市区町村の整備を補助するとしています。東京都の「だれもが遊べる児童遊具広場」整備ガイドラインによりますと、「「だれもが遊べる児童遊具広場」とは、障がいの有無や国籍などに関わらず、あらゆる子ども達が一緒に遊べる遊具広場です。互いの違いを理解しあい、支え合いながら遊ぶインクルーシブな遊び場です」とありました。インクルーシブは包含性、全てを含むという意味だそうです。また、遊具については、「遊具は、冒険や挑戦、社会的な遊びの機会を提供し、子どもの遊びを促進させる。子どもが冒険や挑戦のできる遊具は、子どもにとって魅力的であるばかりかその成長に役立つものである」と書かれています。「こうした子どもの遊びや、遊び場の重要性は、健常な子ども達だけでなく、障がいの有無を問わず、あらゆる子ども達にとっても同様です。そのような中で、公園は安心して戸外で遊ぶことができ、さらに、遊びを楽しくさせる遊具等も備えている場所です。また、自分だけではなくみんなも一緒に遊んでいるなど、幼児から児童に至るあらゆる子ども達にとって格好の遊び場となる重要な空間です」とありました。 都立砧公園の「みんなのひろば」、ここはユニバーサルデザインを取り入れた遊び場として注目を集めているそうです。船型遊具の「みらい号」は「みんなのひろば」のシンボル的存在で、車椅子同士がすれ違うことができる幅の広いスロープがついており、滑り台の前に段差を設け、車椅子から滑り台に乗り移りやすい工夫がされているそうです。滑り台は2人一緒に滑れる広さだそうです。ブランコも、背もたれと安全バーで体をしっかりと支えることができる椅子型のものと、寝転がったり、友達と一緒に乗れる、こういう大きな皿型のブランコもあるそうです。視覚に障害のあるお子さんも楽しめるよう、触って遊べる仕掛けのついた迷路等の遊具もあるそうです。府中市の都立府中の森公園にも、障害の有無にかかわらず安全に楽しむことができ、全ての子どもたちが共に学び遊ぶことができる遊具広場を建設中で、今月中旬に完成する予定と聞きました。 市長は、令和2年度施政方針演説で、令和2年度を「「あそぼうよ!青梅」の考えを実践する初年度といたします」と呼びかけられ、早速実践していただいた公園遊具の更新での、地元の方々の意見を聞く試みについて語っておられました。「あそぼうよ!青梅」に関して、ほかにも重要な施策はあるかとは思いますが、公園の整備はかなり優先度の高いものになると確信しております。ここで浜中市長に、「あそぼうよ!青梅」につながる理想的な公園像について改めてお聞きしたいと思います。 3回目の質問です。インクルーシブな公園に対する考えについてお聞きいたします。都の補助金で誰もが遊べる児童遊具広場整備を活用する考えはありますか。「あそぼうよ!青梅」につながる公園像について、市長の見解をお聞かせください。 以上で3回目を終わります。 ○議長(鴨居孝泰) 市長。    〔市長登壇〕 ◎市長(浜中啓一) インクルーシブな公園についてであります。インクルーシブとは包含性、全てを含むといった意味があり、インクルーシブな公園とは、あらゆる子どもたちが一緒に遊べる公園であると捉えております。障害がある子どもたちも遊べるユニバーサルデザインに配慮した遊具については、わかぐさ公園のチェア型のブランコや大塚山公園にあるバネ式のシーソーなどを設置しております。また、主要な公園のトイレの洋式化や手洗い場の自動水栓化など、多くの利用者に快適に利用していただく整備も進めており、インクルーシブな公園の整備に向け取り組んでおります。東京都では、誰もが自分らしく輝くことのできるダイバーシティの実現に向けて、障害の有無にかかわらず、子どもたちが安全に遊ぶことができる遊び場の整備に取り組んでおり、令和2年3月に世田谷区の都立砧公園内に「みんなのひろば」をオープンしております。こうした先進事例を参考に、インクルーシブな公園の整備について研究してまいります。また、都はユニバーサルデザインに配慮した遊具整備の推進を図る目的で、区市町村だれもが遊べる児童遊具広場事業に対する都費補助要綱を令和3年3月に新たに制定しております。本市においてもこの補助制度の活用に向け、検討を進めてまいります。 次に、理想的な公園像についてであります。「あそぼうよ!青梅」というイメージは、青梅の自然や文化に触れて、ありのままの青梅を楽しんでもらいたい。また、そこに交流が生まれ、にぎわい、新たな活動が生まれるという、青梅の魅力を「遊ぶ」というコンセプトから活性させるといったイメージを持っております。公園は遊びの原点でもあり、将来の青梅を担う子どもたちが楽しみ、笑顔があふれる場所をつくることは、子どもの具体的にイメージをする想像力やアイデアを生み出す発想力を育むために大事な施策であると考えており、誰もが遊べる公園の整備は私の目指す公園整備の1つでもあります。今後につきましても公園の現状を踏まえ、遊具更新を計画する中でいろいろな利用者の意見を取り込み、誰もが遊べる、楽しめる公園の整備を着実に進めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 以上で、第12番湖城宣子議員の一般質問を終わります。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(鴨居孝泰) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、明日8日午前10時より本会議を開き、引き続き一般質問を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鴨居孝泰) 御異議ないものと認めます。よって、明日8日午前10時より本会議を開き、一般質問を行うことに決しました。 本日は、これをもって延会いたします。 △午後4時31分 延会―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――...