│田中保健福祉部長 小林福祉総務課長 水上自立促進担当課長 │
│ 今井高齢者福祉課長 栗原障害福祉課長 │
│ 田邉障害福祉サービス担当課長 〈
直江生活福祉課長〉
│
│ 〈小澤西部生活福祉課長〉
時田介護保険課長 │
├────────────────────────────────────────────┤
│木山健康部長(
地域保健課長/
保健所設置準備担当課長)
│
│寺西池袋保健所長 秦生活衛生課長 飯嶋保健予防課長 │
│ 坂本
健康推進課長 岡﨑長崎健康相談所長 │
├────┬───────────────────────────────────────┤
│事務局 │倉本議会総務課長 関谷書記 塩谷書記 │
├────┴───────────────────────────────────────┤
│ 会議に付した事件
│
├────────────────────────────────────────────┤
│1.
会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
│
│ 片岡委員、
高橋委員を指名する。
│
│1.
委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
│
│ 正副委員長案を了承する。
│
│1.第39
号議案 豊島区特別区
税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・ 1
│
│ ぬで島税務課長より説明を受け、審査を行う。
│
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。
│
└────────────────────────────────────────────┘
午後2時25分開会
○
森とおる委員長 ただいまから
区民厚生委員会を開会いたします。
会議録署名委員を御指名申し上げます。
片岡委員、
儀武委員、よろしくお願いいたします。
4月1日付の
出席理事者一覧表を
区議会ポータルに掲載しております。よろしくお願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
森とおる委員長 委員会の運営について、正副
委員長案を申し上げます。
本
委員会は、先ほど本会議で付託されました議案1件の審査を行います。
直江生活福祉課長、
小澤西部生活福祉課長は、本日
委員会を欠席いたしますので、御了承願います。
以上でございます。
運営について何かございますか。
「なし」
○
森とおる委員長 それでは、そのようにいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
森とおる委員長 議案の審査を行います。
第39
号議案、豊島区特別区
税条例の一部を改正する条例。
理事者から説明があります。
○
ぬで島税務課長 それでは、
議案書1ページをお開きください。第39
号議案、豊島区特別区
税条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。
提出年月日、
提出者、
区長名でございます。
恐れ入ります、14ページまでお進みください。
説明欄でございます。
地方税法の一部
改正等に伴い、所要の改正を行うほか、規定の整備を図るため、本案を提出いたします。
内容につきましては、別に資料を御用意してございます。表題に「豊島区特別区
税条例の一部を改正する条例について」と書かれた資料をお取り出しください。
項番2、主な
改正内容を御覧ください。主な
改正内容は、大きく4点ございます。
1点目、
定額減税に伴う改正でございます。令和6年度及び令和7年度に
特別区民税・
都民税所得割から1万円を控除するものでございます。資料1ページの下に参考として記載してございます表を御覧ください。まず、令和6年度、令和7年度ともに
合計所得金額が1,805万円以下の
納税義務者が今回
減税の対象となります。その上で、令和6年度は
納税義務者と
控除対象配偶者、
扶養親族の1人につき1万円を加算した額を
減税いたします。この
控除対象配偶者というのは、
配偶者の所得が48万円以下、
給与収入では103万円以下の方で、さらにその
扶養者である
納税義務者の所得が1,000万円以下の方になります。
配偶者の所得が48万円以下であっても
納税義務者の所得が1,000万円を超える方につきましては、令和6年度に把握できないため、今年度の年末
調整等で把握した上で、令和7年度にこのような
配偶者に係る分の
減税をするものでございます。
項番2の(2)のほうにお戻りください。主な
改正内容の2点目は、
特別区民税・
都民税と
森林環境税の減免・
免除申請期限の統一でございます。令和6年度から
特別区民税・
都民税と併せて
森林環境税を徴収することに伴い、
特別区民税・
都民税の
減免申請期限を
森林環境税の
免除申請期限に併せて統一するものでございます。
3点目、
災害発生時における
特別区民税・
都民税及び
軽自動車税の
職権減免についてでございます。申請が要件とされております
特別区民税・
都民税及び
軽自動車税の減免につきまして、大
規模災害等により申請が困難であると認められる場合に限り、職権で
減免適用を可能とするものでございます。
4点目、
能登半島地震災害に係る
雑損控除の特例でございます。令和6年1月発災の
能登半島地震による住宅・
家財等への損失に係る
雑損控除につきまして、本来は令和7年度に適用となるものでございますが、令和6年度においても適用可能とするものでございます。
それでは、資料の2ページにお進みください。
定額減税及び
各種給付金についての
説明資料でございます。
まず、項番1は
定額減税及び
給付金の概要でございます。(1)
定額減税でございます。
合計所得金額が1,805万円以下である
納税義務者及びその
配偶者を含めた
扶養親族1人につきまして、
所得税3万円、
住民税1万円を
減税するものでございます。
(2)は
調整給付です。ただいま(1)で御説明した
定額減税の
可能額が
納税義務者の
所得税額または
住民税額を超える場合には、その差額を
給付するものでございます。
(3)は令和6年度新たな
住民税非課税世帯等への
給付でございます。令和6年度に新たに
住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対しまして、
世帯当たり10万円を
給付するものでございます。
(4)は
子ども加算でございます。令和6年度に新たに
住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対し、18歳以下の児童1人
当たり5万円を
給付するものでございます。
項番2は、令和5年度及び令和6年度
住民税の
課税状況と
給付金等でございます。令和5年度及び令和6年度の
課税状況によって
給付する、受け取る
給付金が異なってまいりますので、これを表にまとめたものでございます。
表の1行目は、令和5年度に
世帯全員が
非課税または均等割のみ課税で、令和6年度も同様な場合でございます。このような場合につきましては、令和5年度の夏に3万円、冬に7万円、さらに18歳以下の児童がいる場合は
子ども加算を
給付してございます。したがいまして、令和6年度の
給付はありません。
表の2行目は、令和5年度に
世帯全員が
非課税または均等割のみ課税、令和6年度は
世帯主等が課税となった場合でございます。このような場合には、令和5年度は一連の
給付を支給し、令和6年度につきましては
定額減税の対象となるものでございます。
表の3行目は、令和5年度に課税、令和6年度に
非課税または均等割のみ課税となった場合でございます。この場合が先ほど項番1の(3)で御説明いたしました新たな
非課税世帯等への
給付に当たるものでございまして、令和6年度に10万円
給付及び児童がいらっしゃる場合は
子ども加算の対象となるものでございます。
表の4行目が、令和5年度、令和6年度ともに課税の場合となりまして、この場合は令和6年度に
定額減税の対象となるものでございます。
3ページへお進みください。項番3は、
定額減税と
調整給付の制度の詳細についてでございます。(1)
定額減税と
調整給付の関係でございます。制度が分かりづらいため、図でお示ししたものになってございます。
まず、
ケース1を御覧ください。
配偶者と
子ども、また
子どもにつきましては
納税義務者の扶養であるような3人世帯を想定してございます。また、
納税義務者の
所得税を20万円、
住民税額を22万円と想定してございます。この
ケースの場合、まず、
納税義務者の
減税できる額につきましては3人分になりますので、
所得税が9万円、
住民税が3万円でございます。これを
納税義務者の
課税額と比べた場合に、
所得税額20万円でございますので、9万円を
減税し、最終的には11万円になるものでございます。
住民税額は22万円でございますので、3万円
減税して最終的には19万円になります。どちらも
減税し切れるため、この
ケースにつきましては
給付はございません。
なお、注の部分を御覧ください。
所得税額につきましては、令和6年度分の算定が、収入がまだ確定してございませんので、できませんので、令和5年分の
課税情報を基にした令和6年
分推計値を使用して算定いたします。また、
推計値には現在国において開発を進めてございます
算定ツールを使用する予定になってございます。
それでは、
ケースの2を御覧ください。
ケース2は
ケース1と同様の
世帯構成で、
納税者の
所得税額は7万円、
住民税額は2万5,000円と想定したものでございます。この場合、
所得税の
減税可能額9万円に対しまして、
所得税額が7万円。7万円全て
減税しても2万円が
減税し切れないことになります。また、
住民税につきましても同様に、
減税可能額と比べた場合、
減税し切れませんので、差額について
給付を行うものでございます。
ケース3を御覧ください。
ケース3では夫と
妻ともに税金をお
支払いいただいている場合を想定しております。
子どもが夫の扶養に入っている場合、夫の
減税可能額は2人分で、
所得税が6万円、
住民税が2万円。妻の
減税可能額は御自身の分で
所得税が3万円、
住民税が1万円となります。これをそれぞれの税額と比較した場合、夫については
減税し切れますけれども、妻に対しては
所得税が1万円
減税し切れないため、これを
給付することになるものでございます。
4ページにお進みください。(2)は
定額減税の
実施方法でございます。どのような形で所得を得ているのか、また
所得税か
住民税かによって
減税される時期が変わってくるものでございます。
まず、①の
給与所得者についてでございます。
所得税は令和6年6月1日以後、最初に
支払いを受ける
給与等において源泉徴収される
所得税から
減税額を控除し、
減税し切れない場合、以後の
源泉徴収税額から順次控除していくものでございます。
住民税は令和6年6月に給与の
支払いをする際は
特別徴収を行わず、7月から翌年の5月までの
減税控除後の税額を11分の1し、それを毎月控除してまいります。
②公的年金等の
受給者についてでございます。
所得税は令和6年6月1日以後、最初に
支払いを受ける
公的年金等について、
給与所得者に準じた取扱いとしてまいります。
住民税は、令和6年10月1日以後、最初に
支払いを受ける
公的年金等におきまして、
特別徴収される
住民税額から
減税額を控除し、
減税し切れない場合は以降が、次は12月になりますけれども、12月の
特別徴収税額から順次控除していくものでございます。
③事業所得者についてでございます。
所得税は確定申告する
事業所得者等につきましては、提出の際に
所得税から
減税額を控除するものでございます。
住民税につきましては第1期分、こちらが6月になります、の
納付額から
減税額を控除し、
減税し切れない場合は第2期分は8月でございますけれども、以後の
納付額から順次控除していくものでございます。
次に、(3)は
調整給付額の算定についてでございます。こちらは
計算例を載せてございます。こちらは先ほど御説明した3ページの
ケース2に対応した
計算例でございますけれども、この
計算例では、
所得税が2万円、
住民税が5,000円、合計で2万5,000円不足してございますけれども、この額をそのまま
給付するわけではなくて、1万円単位で切り上げ、3万円として
調整給付額とするものでございます。
5ページにお進みください。簡単な
スケジュールをお示ししてございます。
まず、一番上の青い部分が
定額減税に関するものです。5月中に
特別徴収の
税額通知、さらには6月上旬に
普通徴収の
税額通知を発送する予定でございますけれども、この中に今回の
定額減税による
減税額、また
減税し切れない額がある場合にはその額を記載いたします。これらの通知を送りますと、令和6年度の
納税義務者の税額が確定いたしますので、これらのデータを抽出し、それぞれの
給付対象者ごとにリスト化した上で、通知や
申請書の印刷をしてまいります。今回、同時期に
調整給付と
非課税世帯等への
給付、この2種類を行うことになりますけれども、まずは
非課税世帯等への
給付を優先いたしまして、7月下旬までには皆様、
該当者の方に
申請書を送付したいと考えてございます。その後、8月中旬をめどに
調整給付の
申請書を送付してまいりたいと考えてございます。
説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○
森とおる委員長 説明が終わりました。
審査を行います。
○
松下創一郎委員 御説明ありがとうございます。
まず、これいろんな主に4
種類改正ということで、まず
定額減税の部分なんですけれども、かなりいろんな場合分けをされて、どういった
課税状況であるのかということ、あるいは課税の額によって
減税なのか、あるいは足りない部分を
給付するのかということで、非常に場合分けが多いなというふうに感じているんですけれども、これ、この豊島区の区役所としてやるべきこととして、何かそういうソフトじゃないですけど、プログラムを入れたら、まあまあ
それなりにすぐにこれだけたくさんの場合分けがあっても対応できそうな状況なんですか。
○
ぬで島税務課長 作業としては2つの
フェーズに分かれるというふうに考えておりまして、まずはとにかく税額を確定する段階で、こちらはふだん我々が使っている
税システムの中で計算を行います。その計算は、基本的にはそれぞれの方について、全ての控除を行った後に、最後にこの
扶養等も勘案して、
減税額を出して引くという、そういう作業になり、ここまでは、それでも大変な作業ではありますけれども、ここで一つ分かれ、そこは完結するというところでございます。
ここからは、そういった確定した情報を吸い出して、また別の
システムに流して、それを今度は
給付のほうの
対象者としてまとめていくという作業になりますので、ここが2つあって、
給付のほうの作業については、
非課税のほうは同じ作業をこの5年度の
非課税給付のほうでも行っておりますので、同様の作業になるだろうというふうに考えてございます。
調整給付のほうにつきましては、やはり一番今、心配しているのは、この国の
所得税の
算定ツールがどういうものなんだろうかというのがまだ見えていないので、そこが見えた段階で、もう少し作業の詳細が分かってくるだろうというふうに思ってございます。
○
松下創一郎委員 そうですね、この
減税額に関しては引くだけなので、そんなに確かに難しくないというのは、今よく分かりました。それで、そこに
給付が関わってくると、その
給付の
フェーズになって、またいろいろやらなきゃいけないというのもよく理解しました。
それで、これ、
減税のほうは6月からということなんですけれども、
給与所得者の場合は。これ、
給付の場合はどのタイミングで
給付にということになるんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 給付、先ほどの5ページのところをもう一度御覧いただきたいんですけれども、ただいま申し上げたとおり、まずはその全ての情報を抜き出して、
対象者ごとにまとめてという作業が
それなりにかかると思ってございますので、そういった中でも、やはりその所得の低いと思われる
非課税世帯のほうを先に優先して、4月下旬をめどに、ただ、この今の
スケジュールもかなり余裕を持たせていただいているので、これから
契約者が
受託者のほうと契約した後は、詰められるところは詰めていきたいというふうに考えてございます。今の予定としては、
非課税世帯を4月下旬、そして
調整給付のほうが8月上旬から中旬をめどに考えてございます。
○
松下創一郎委員 分かりました。なかなかさっきの
所得税の
推定ツールとか、そういったまだこれから難しい課題もあろうかと思いますけれども、順次上手にやっていただければと思っております。
あとのこの主な
改正内容の2、3、4のところなんですけれども、この3番の職権での
減免適用というのは、ちょっとぴんとこないと思っていたんですけれど、これどんな感じで認めていくかというか、
減免適用していくのかというイメージがあればお聞かせください。
○
ぬで島税務課長 減免については、法のほうで条例で定めるというふうになっておりますので、基本的には条例に定めるとおりなんですけれども、今回その国から示された
条例例にのっとって今回改正するわけですけれども、我々としてもこういう
ケースは初めてでございまして、今ある条例の中では、減免についてはその
震災等を受けた方について、その損害の程度によって割合を定めているのみですので、こういった
ケースが実際どう、例えば大きな災害というのがどれぐらいの規模なのか、また申請するのが困難というのがどういう
ケースなのかというのは、これから検討して、しっかりそういった要綱だったり、規則だったりというところを定めていくような形になると思います。
○
松下創一郎委員 あわせて、
災害関連でいうと4番、こちらも今回の
能登半島地震に関してなんだと思うんですけど、これ豊島区にも密接に関わってくる話なんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 豊島区での課税をする方というのは、1月1日、豊島区に
住民票を置かれている方でございます。今回の
能登半島地震は1月1日発災しておりますので、基本的に豊島区に
住民票を置いて、1月1日に能登で被災されるという
ケースは、きっとないだろうというふうに考えてございます。
○
松下創一郎委員 ここまで自分として疑問に思っていてお伺いしましたけれども、今回の
条例改正については可決に賛成をさせていただきます。
○
高橋佳代子委員 何か人それぞれ違う、こう、
減税の体制とか
給付とかですね、非常に聞けば聞くほど難しいなと思いながら、しかもいわゆる端数は全部切り上げるというような、非常に高度なものだなというふうに今、思って聞いていたんですけれども、これ例えば先ほど御説明いただいた中で、
減税と
給付が伴う方が多分いらっしゃると思うんですけれども、この予定を見ると、やはりずれが生じるんですね。ここら辺は何かそういう通知みたいなものに、あなたはこれだけの
減税で、しかも追加がこれだけ
給付ありますよみたいな、何かそういう御説明があるのか、ちょっと確認させてください。
○
ぬで島税務課長 まず、
定額減税の部分、先ほどの
スケジュールだと一番上の青い部分ですけれども、まずはここのいわゆる
税額決定通知書、または
納税通知書の中に、今回この
定額減税で
減税された額、また
減税し切れない額がある場合には、それについて
減税し切れなかった額という形で記載されるということになります。
○
高橋佳代子委員 しかも先ほど御説明あった中で、何か11分の1ずつ引くとか、いろんなパターンがあるじゃないですか。そこら辺もじゃあ、詳細はその
納税通知の中に含まれるということでよろしいですか。
○
ぬで島税務課長 その中で、できるだけ詳しく説明していきたいと思ってございます。
○
高橋佳代子委員 そうすると、物すごい
作業量かなというふうに思うんですが、これは特段どういう体制で、今いらっしゃる職員の方だけでこの全部の事業をこれ、やられるんでしたっけ。ちょっと確認させてください。
○
ぬで島税務課長 まず、
減税のほうの体制としては、今の昨年度から変わらない税の人数でやっています。先ほど申し上げたとおり、どちらかというとその
給付のほうの
対象者を絞って、確定していく作業のほうが、まだ正直、事務がまだ見えていなかったり、時間も少なかったりというところで、そこについては今回、
給付のグループが新たにできまして、係長1名と係員が2名、その体制で臨んでいるものでございます。
○
高橋佳代子委員 あと、こういうことが始まってきますと、また通知が来始めると、多分問合せ、しかも一概に何かこんな感じですよって示されたとしても、一人一人が違うので、必ずその
問合せ先というか、区民の窓口となるようなところが必要だと思うんですけど、そこら辺はどうなるのか確認させてください。
○
ぬで島税務課長 今回、
総務委員会のほうでも今、
補正予算、御審議いただいていますけれども、その中に
コールセンターとか、そういった
委託経費も入ってございまして、詳細はまた受託の業者と詰めてはまいりますけれども、今のところ、やはり5月から税の通知を送り始めてしまいますので、このタイミングではもう
コールセンターを開設しなければいけないなというふうに考えております。
また、
給付自体については、4月に入って特集号を送ろうというふうに考えていますので、まずはその少ない人数で
コールセンターのほうを開設し、4月、また今度
給付が見えてきた段階で、この
コールセンターの回線数のほうをかなり増やして対応していきたいというふうに考えております。
○
高橋佳代子委員 非常にこの昨年から、
給付とかもいろいろあって、これ
定額減税セットということで、国のほうでも議論をされてきて、私どもも推進をしてきた立場でございます。そういう意味では、しっかりと区民の皆様に的確に通知をしていただいて、円滑にこの作業を進めていただくということが一番大切かなというふうに思っております。こういうことが行われるということは、当然いろんな広報とかホームページとかで周知をされていくというふうに思いますが、できるだけしっかりと丁寧に、また
コールセンターもできるということですので、区民に対しまして、しっかり丁寧に御対応をお願いをしたいというふうに思います。この議案については賛成させていただきます。
以上です。
○塚田ひさこ委員 御説明ありがとうございました。資料のほうも細かく作っていただいてありがとうございます。
それでもやはりなかなか分かりにくいなというところがあるので、ちょっと具体的に少し一つお聞きしたいんですけれども、これ、そもそもがこれは国の政策、デフレ完全脱却のための総合支援の一環として国民の負担を緩和するためということでつくられたものなので、そういった意味では結構困っている区民の方にいち早くお届けできたらいいものだなと思うんですけれども、先ほど来、質疑を聞いておりましても、本当にこの事務
作業量というか、一人一人様々な家庭の在り方というか、いろんなパターンがあるので、そこをどうやって確定していくのかなというのは、本当に何回聞いてもやはりそこが大変だなと思います。
例えば、ちょっと私の理解が足りないだけかもしれませんけれども、この世帯で
配偶者、
扶養親族とあるわけなんですけれども、この方々が区内というか、住所が一緒じゃない場合はどうなるのか。その辺り、ちょっと教えてください。
○
ぬで島税務課長 住所が一緒でない場合には、基本的にはもう別世帯というふうになると思いますけれども、ただ、扶養の関係もあるというような
ケースは多々あると思います。例えばお子さんが学校等に通うために世帯を分けていらっしゃる場合というのはありますけれども、それは今回の税の計算をする場合には、扶養の関係で計算いたしますので、まずはその被
扶養者が誰の扶養なのかというところを基に計算をいたします。
また、
非課税者の場合には、これ世帯ごとというふうになっていますけれども、世帯、被
扶養者だけで構成される世帯、例えばその世帯を分けて、お子さんの場合には被
扶養者になっているのがもうほとんどだと思います。その方がもし収入等が少なくて、
非課税の場合であっても、基本的にはその方には10万円の
給付は行かないという形になりますので、そういう
定額減税と
非課税者への
給付というところと世帯の整理でいうと、そういう形になります。
○塚田ひさこ委員 分かりましたというか、何かそういったものも一つ一つ、多分確認していかなければならないのかなと思って、国のほうのちょっとガイドラインとか見ると、例えば
配偶者とか
扶養親族などが国内に住所を有する者に限定するみたいなものがあって、その理由は分かるのですが、そういったものを一つ一つ、自治体のほうでどうやって確定していくのかなというのは心配ではあるんですけれども、その辺りはどうやって、どういう事務作業を想定されてますでしょうか。
○
ぬで島税務課長 ここについても、やはり先ほど言ったとおり、事務としては2つの
フェーズに分かれます。まず、
定額減税については、全ては税情報に基づいてやりますので、その税の扶養関係というものを見ていく。ここの段階では、その世帯という概念がないので、世帯でとかはまずは考えないでできます。これを今度は
給付をしていくという段になって、
非課税世帯についてはここで初めて世帯という概念が出てきますので、その時点で先ほど申し上げたようなところを点検していって、出していくという形になります。
調整給付のほうは、お一人お一人の税額の足らない部分の
給付になりますので、ここについてもさほど問題ないだろうというふうに考えてございます。
○塚田ひさこ委員 ありがとうございます。
その通知が区のほうから行くということなんですけれども、やはり区民の方が、ぱっと見たときに、ああ、自分はこの額なんだってすぐ理解できる方というか、納得できる方と、何かいろいろ考えて、ちょっとやはりその理解がなかなかできなくて、区のほうに問い合わせる方とか、大変そういった方々が多くなるのかなと思いますが、その辺りの対応も今回、入れての事業費ということでよろしいんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 そこにつきましては、
コールセンターのほうで対応するということになります。今回
コールセンターについては、やはり同時期に2つの
給付をいたしますので、その
非課税のほうの
給付と
調整給付についてはそれぞれ別のラインで
コールセンターのチームをつくって対応したいというふうに考えてございます。
○塚田ひさこ委員 分かりました。ちょっとじゃあ、私は取りあえずここで結構です。
○片岡きょうこ委員 まず、御説明をいただきまして、ありがとうございます。
先ほどから控除を行う体制ですとか、
コールセンターの件、いろいろお話が出ているところかと思います。ちょっと私からは、今回控除を行った後に
減税額を引いて確定する作業までをどのくらいの体制、人数でされていくのかと。昨年もされたということでございましたけれども、そちらの体制について教えていただければと思います。
○
ぬで島税務課長 こちらは税の計算をする職員のほうでやりますけれども、おおむね40人ぐらいの体制で計算をしております。
○片岡きょうこ委員 ありがとうございます。
これは外部に委託するのではなくて、ほぼ全てこの今いらっしゃる区の、豊島区の職員の皆さんが担われるということでよろしいんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 一部ですね、例えば税の計算は、国からは確定申告書が写しが参りますし、また、各企業からは給与
支払い報告書が参ります。そういったものを一つ一つまとめ上げて、お一人お一人の税額を決定していくわけですけれども、こういった書類整理とか、あとは紙で来たものをまずはデータ化するパンチの作業、こういったものは外部委託してございます。
○片岡きょうこ委員 分かりました。ありがとうございます。
すると、
コールセンターの開設をされるということで、先ほど
減税額を問合せの
コールセンターと、そしてまた
給付の
コールセンター、2つ立ち上げるというお話でございましたけれども、すぐその
コールセンターの方が家族状況やお名前、御住所などをお聞かせいただければ、あなたはこういう状況ですよと即答できるような、何か画面が表示されるような認識でよろしいんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 今回の
給付に限らず、その税の情報のお問合せというのが、やはりすごく難しくて、お問い合わせいただいた時点でそういったものがやはり個人情報になりますので、基本的にその御本人の税の情報そのものについては電話ではお答えしないようにしてございます。
○片岡きょうこ委員 すみません、それでは、税の状況が本人確認をしたとしても電話では答えられないということは、最終的には窓口にお越しくださいという御案内になるという認識でよろしいですか。
○
ぬで島税務課長 そこも難しいところですけれども、例えば御自身の確定申告書等を横に置いて、一つ一つ例えば数字等を言っていっていただければ、それは一般論として計算結果をお答えできますが、こちらから、その御本人の内容を先にお伝えすることがなかなかできないので、最終的にはやはり窓口にいらっしゃったほうが、そこのやり取りはスムーズになるかと思います。
○片岡きょうこ委員 分かりました。ありがとうございます。そういったことも含めて、本当にお一人お一人の状況確認ですとか、
給付、
減税、幾らになるのかという確定が
コールセンターでも難しいということは本当に大変なお仕事をこれから国から任されているという状況であると思います。
また別の観点なんですが、今回、豊島区は約10%の方、外国人ということでございますけれども、この
非課税または均等割のみ課税、令和5年度も6年度もそういった過程の中で、外国人の世帯の割合というのがどのくらいなのかは認識できるんでしょうか、どうなんでしょうかね。
○
ぬで島税務課長 はっきりとした数字としては今、把握はしてございませんけれども、これまでの5年度の
給付の状況等を見ても、一度こちらから
申請書を送ると、窓口に外国の方がたくさんいらっしゃっている状況は確認しておりますので、
非課税等の
給付については
対象者の中に多くの外国人の方が含まれるというふうには認識しております。
○片岡きょうこ委員 ありがとうございました。
最後の質問になりますけれども、4ページのところですね、今回この
所得税、差額を
給付。この端数を切り上げるというところで、公平性の観点から区としてどのように認識しているかという点と、あと今回の
給付に当たって5億以上の負担金が区の一般財源から持ち出しになるというところについて、区としての御認識をいただければと思います。
○
ぬで島税務課長 まず、切上げによる不公平感というところは、気持ちとしてはよく分かるところですけれども、国においては、そこについてはやはり今回
所得税があくまで
推計値でしか把握できないと。今後、6年度の
所得税額が確定したときに、ここはずれが生じることはもう致し方ないというところで、ずれが生じることを、この
給付額を1万円単位切上げで丸めることによって、そういったところのそごを吸収できるのではないかというところで、さらにはそうしたことがやはりその1円単位で出すことより自治体の負担も減るのではないかというようなところを理由にしております。
もう一点の御質問の今回、一部事務費が一般財源の持ち出しになっているというところについては、認識というのはなかなかお答えしにくいところでありますけれども、やはり現状として事務費について全額、特定財源がついてないというのはそのとおりでございますので、先ほどのその
コールセンター業務につきましても、今のところはまだ、なかなかどういった事務量か見えないところで、かなり最大値を取らせていただいていますので、ここについては事務がもう少し詳細に見えたところで、しっかり抑えるところは抑えていきたいということを考えております。
○片岡きょうこ委員 もろもろの難しいところの御説明をいただきまして、ありがとうございました。
我が会派としては、そういうことも鑑みても、やはりこういった社会情勢の中で、こういった国が動くということに対してはポジティブな見解を持ちましたので、本案件について、賛成とさせていただきたいと思います。
○儀武さとる委員 この
定額減税なんですけれども、昨年のたしか10月頃、岸田首相がいきなり
所得税減税を言い出し、そして11月に政府の経済対策として本人や家族も含めて、1人
当たり4万円の
定額減税、これが経済対策に盛り込まれたわけなんですけれども、それでちょっと幾つか確認したいんですが、一つは、
住民税非課税などで昨年の1
世帯当たり3万円の
給付を受けている世帯では、7万円を追加支給しますと、年内にはというふうに言っていたんですが、とてもとても無理だと、もう現場からその話を私、聞こえてきて、頑張ったんですが、確かに2月頃から始まったと思うんですけれども、これはもう
対象者全員に支給されているんでしょうか。もしその人数なんかもお分かりでしたら教えていただきたいんですけれども。
○
水上自立促進担当課長 7万円
給付につきましては、通知は12月中に何とか、年内に
非課税者については送らせていただいたところでございます。
対象人数なんですが、現時点ですが、
非課税世帯につきまして、既に発送数が3万9,000で、支給プッシュ型につきましては、ほぼ98%という状況でございます。均等割につきましても、順次1月、2月にそれぞれ発送させていただきまして、こちらもプッシュ型につきましては支給率、今98%以上というところになってございます。
○儀武さとる委員 それについては区も頑張って、98%ということで、まだ何人かはじゃあ気がつかないで申請、発送しているわけですけど、やはり中にはちょっと理解ができないですとか、そういう方もいるかなと思うんですけど、そういう方々と思われる方には何か手だてというのは取っているんでしょうか。
○
水上自立促進担当課長 今回は前回3万円
給付を対象とした方と
非課税世帯、均等割世帯、それぞれかぶるものですので、基本的には前回のデータを基に発送させていただき、プッシュを行っているところなんですが、申請型になる方につきましては、転入されてきた世帯ですとか、もう既に口座はもともと御本人名義以外の御口座であった方とか、様々な御事情を持った方がいらっしゃるので、漏れのないように、対象ですよという通知はもちろんさせていただきますし、最終的に、例えば口座相違とかで戻ってきた方に関しましても、後日、申請終了前までにはまだ入金されてない旨のお知らせはしようというふうに今、検討中でございます。
○儀武さとる委員 それから、
住民税の均等割のみ課税の世帯への10万円
給付と、低所得の子育て世帯に1人につき5万円の
給付で、2月、3月を目途に今、早期開始を目指すということがされていまして、それも作業されたと思うんですけど、どんな状況でしょうか。
○
水上自立促進担当課長 子ども加算の方々につきましても、こちらは完全プッシュ型というところで、こちらから既に申請をされていらっしゃる
非課税、均等割世帯に対しまして、こちらからお口座に入金という形で順次手続を行っているところでございます。初回の通知が2月29日にさせていただきまして、初回の入金が3月21日ということで、第一弾は既に終了しているところでございます。
○儀武さとる委員 それから、今年6月頃までに24年度の新たに今、
住民税非課税や均等割のみに課税になることが判明した世帯への10万円の
給付なんですけれども、これはどのくらい該当するのか、そういう見込みってお分かりでしょうか。
補正予算立てているから、根拠は出てると思いますけど。
○
ぬで島税務課長 令和4年度から5年度にかけて
課税情報を確認したところ、令和4年から5年に新しく
非課税または均等割のみ課税になった世帯というのが1万7,118世帯ありましたので、今回の
補正予算もそうですけれども、この同数、また5年度から6年にかけては増えるのではないかという今のところ想定で、そういった額を算定して、今回もそういった数に基づいて事務を予定しております。
○儀武さとる委員 それから、年金が低くて働かないと食べていけないという層もいっぱい私の周りにもいまして、80過ぎても働きたいと、あるいは生きていくためには働かざるを得ないという方もいらっしゃるんですね。
それで、24年分の年収が低く、
定額減税し切れないと見込まれる人、あと補足的な
給付もありますし、やはりこういう層というのは現在どのぐらいになるか、こういう見込みみたいな数字、概算、ざっくりでもいいんですけど、
補正予算を組んでいるから、何らかの根拠があるんじゃないんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 まず、5年度の情報で言いますと、
納税義務者の方は17万人ぐらいいらっしゃいまして、さらに
非課税の方が6万人ぐらいいらっしゃいます。今の御質問の収入の方というのは、
非課税よりかは収入が大きくてという方で、さらに今回の制度でいうと、まだ
減税し切れないという層にはなるというような方については、今のところちょっと統計は取っておりません。
ちなみに、今回の
補正予算の
調整給付の額につきましては、令和5年度の
課税情報を基に、そういった
扶養等の情報も全て加味して、一度そのお一人お一人の
減税額を試算してみて、そこで足らない額の方々を全て合計した金額、さらにはその1万円に切上げ等も行った上で、実際試算した額の合計値でございます。その内訳というのは、今のところデータとしては把握しておりません。
○儀武さとる委員 収入、所得のある方々は
定額減税、それから先ほど
非課税や新たに
非課税になった方々と、ちょうど谷間のところだと思うんですけど、この層というのは、来年の確定申告をしてから
減税、もしくは
給付の対象になる層だと思うんですけど、こういう認識でよろしいんでしょうか。
○
ぬで島税務課長 先ほど試算したと申し上げましたが、
減税し切れない全ての対象の人数となりますと、
所得税で大体2万9,000人ぐらいいらっしゃるのかなと。それで、
住民税で大体6,000人ぐらい。ただ、これどちらも
減税し切れない方というのもいらっしゃって、重複しておりますので、そういった方を引いて、総数としては3万2,000人ぐらいが今回、
調整給付の対象になるだろうというふうに考えております。
ただ、こういった方も様々な収入状況、
所得税についてはもう税額控除等も行った上での最終的な税額ですので、その方々の収入というのは、先ほども申し上げたとおり、私どもは把握してないので、そこの内訳、収入の内訳というところになると、データを持っていないというところでございます。
○儀武さとる委員 この
スケジュール見ますと、これは9月までしか出てないんですけど、実際は年金、低年金で働いている方々というのは確定申告したところで
減税給付額というのは決まってくるわけですよね。
○
ぬで島税務課長 年金につきましては、年金特徴、
特別徴収を行っておりますので、先ほど申し上げたその確定申告でというのは、自分で事業を営まれている方でございます。なので、年金で生活されている方で税額が生じていて、さらに
減税し切れない額が生じている方につきましては、この今
スケジュールのオレンジの真ん中の部分の
スケジュールに載せて
給付をさせていただきます。
○儀武さとる委員 分かりました。このように何ていうか、
対象者や、それから金額、それから
減税の実施時期など、非常に複雑だということと、それから、自治体はその面倒な事務を押しつけられると。さらに5億円の持ち出しもあると。全額見てくれないということで、本当にこれは、その
定額減税、いいことなんですけど、今物価高で困っている低所得者の方は、今この瞬間に
減税が最も必要だと思うんですけど、この資料を見ますと、2月からずっと来年の4月以降も実際に
減税を受ける、あるいは
給付を受ける時期がもうばらばらで、本当に何ていうのかな、この恩恵といいますか、低所得者ほど緊急に、今の瞬間に欲しいのにもかかわらず、なかなかそうなってない。
そういう点では非常に国民の評判も、こういうことで、大変悪かったというのが一つあります。もう世界では、例えば今の物価高騰対策に消費税を
減税する、付加価値での
減税する、消費税5%に
減税すればインボイスも必要ありませんし、例えばこれ、今年のインボイス発行事業者の登録は、国の1月末時点で430万件超えているわけですよね。これまで消費税納税申告者数は300万件程度ですので、130万新たに消費税の課税事業者が生まれたということで、本当に一方では増税をしながら、この
定額減税も
対象者、それから期間、低所得者ほどその恩恵が少ないということで、大変国民からはあまり評価されてない。
ですが、こういうことでも、少しでも区民の暮らしの足しになるものであれば、私どもはこの議案、豊島区特別区
税条例の一部を改正する条例、この議案については賛成をいたします。
○泉谷つよし委員 今までのやり取りで十分よく分かりましたので、うちの会派としても賛成いたします。
以上です。
○塚田ひさこ委員 すみません、まだ態度を表明していませんでした。
これまでの質疑で、本当にあまりにも自治体の負担が大きい、事務的な負担が大きいと思います。そういった現場を知らない方がつくった、政策というか、事業というか、そうだなというふうに思います。しかも令和6年度限りの限定的なものということで、これだけ大きな事業費を自治体のほうに押しつけて、大変だなと思っています。
ただ、やはりそういった、困っている区民にとっての負担が少しでも減るということで、我が会派としては賛成いたします。
○
森とおる委員長 ほかに御意見、御質疑ございますか。
「なし」
○
森とおる委員長 それでは、採決を行います。意見が分かれておりませんので、簡易採決となります。
第39
号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○
森とおる委員長 異議なしと認めます。よって、第39
号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。
以上で
区民厚生委員会を閉会いたします。
午後3時21分閉会...