• "公権力等"(1/1)
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  1. 豊島区議会 2012-02-27
    平成24年総務委員会( 2月27日)


    取得元: 豊島区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-09
    平成24年総務委員会( 2月27日)   ┌──────────────────────────────────────────┐ │             総務委員会会議録                     │ ├────┬───────────────────────┬────┬────────┤ │開会日時│平成24年 2月27日(月曜日)       │場  所│ 第一委員会室 │ │    │午前10時 2分~午前11時57分      │    │        │ ├────┼───────────────────────┼────┼────────┤ │出席委員│村上(宇)委員長  辻副委員長        │欠席委員│        │ ├────┤ 古堺委員  高橋委員  儀武委員  星委員 ├────┤        │ │ 9名 │ 渡辺委員  大谷委員  本橋委員      │ なし │        │ ├────┼───────────────────────┴────┴────────┤ │列席者 │〈里中議長〉 島村副議長                         │ ├────┼─────────────────────────────────────┤ │説明員 │ 高野区長〉〈水島副区長〉                        │ ├────┘─────────────────────────────────────│ │ 吉川政策経営部長  小澤企画課長  金子財政課長  田中行政経営課長       │ │           齋藤区長室長  矢作広報課長  高橋情報管理課長       │ │           齊藤セーフコミュニティ推進室長                │ │──────────────────────────────────────────│ │ 齋藤総務部長    佐野総務課長  石橋人事課長  高山人材育成課長       │
    │           佐藤契約課長  佐藤防災課長  上野防災計画担当課長     │ │           猪飼危機管理担当課長  藤田治安対策担当課長         │ │           木山男女平等推進センター所長                 │ │──────────────────────────────────────────│ │ 上村施設管理部長  峰田財産運用課長  野島施設課長  天貝庁舎建設室長     │ │           田中施設計画課長  近藤庁舎建築担当課長           │ │──────────────────────────────────────────│ │ 桐生会計管理室長(会計課長)                           │ │──────────────────────────────────────────│ │ 若林選挙管理委員会事務局長                            │ │──────────────────────────────────────────│ │ 西澤監査委員事務局長                               │ ├────┬─────────────────────────────────────┤ │事務局 │ 陣野原事務局長  松木議会担当係長                   │ ├────┴─────────────────────────────────────┤ │          会議に付した事件                        │ ├──────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│ │   古堺委員、星委員を指名する。                         │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│ │   正副委員長案を了承する。                           │ │1.24陳情第4号 人権救済機関設置法案について反対の意見書を政府に提出する決議   │ │         を求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│ │   佐野総務課長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。           │ │1.報告事項                                    │ │ ① 「広報としま」の発行日の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11│ │    矢作広報課長より説明を受け、質疑を行う。                  │ │ ② 防災情報基盤整備検討部会報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13│ │    佐藤防災課長より説明を受け、質疑を行う。                  │ │ ③ 豊島区生活安全条例施行規則の制定等について・・・・・・・・・・・・・・・・18│ │    藤田治安対策担当課長より説明を受け、質疑を行う。              │ │1.継続審査分陳情の追加署名報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20│ │1.継続審査分の請願・陳情7件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21│ │   全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。            │ └──────────────────────────────────────────┘   午前10時2分開会 ○村上宇一委員長  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  会議録署名委員を御指名申し上げます。古堺委員、星委員、よろしくお願いをいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○村上宇一委員長  委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。  本日は、陳情1件の審査を行います。さらに、報告事項3件を予定しております。最後に、継続審査分の取り扱いについてお諮りをいたします。  以上でございますが、運営について何かございますか。   「なし」 ───────────────────◇──────────────────── ○村上宇一委員長  それでは、陳情の審査を行います。  24陳情第4号、人権救済機関設置法案について反対の意見書を政府に提出する決議を求める陳情。  事務局に朗読をいたさせます。 ○松木議会担当係長  それでは、朗読させていただきます。  24陳情第4号、人権救済機関設置法案について反対の意見書を政府に提出する決議を求める陳情。陳情者の住所及び氏名、豊島区巣鴨一丁目40番9-601号、小野塚芳樹さん。要旨、現在政府が検討している人権救済機関設置法案について、同法案は現在開かれている通常国会に上程される予定ですが、言論の自由を奪う憲法違反の可能性が非常に高い法案です。理由は、下記①から⑧に述べるとおりとなります。①人権侵害の定義が曖昧である。人権侵害とは「人権を侵害すること」では定義していないに等しい。人権を侵害されたと人権救済機関(人権委員会)に訴えれば、同委員会の解釈次第であらゆる表現が違法であると判断される可能性がある。表現の自由を奪うことに繋がる同法案は憲法違反の可能性が非常に高い。②人権委員会は不要である。現時点で人権侵害事案の99%以上が現行法の下で適切に解決している。残りわずか1%弱の人権侵害事案に対しても現行法で解決可能とされている。新たに人権委員会を設置するには予算が必要であるが、我が国の現状(依然遅々として進まぬ東日本大震災からの復興、長期デフレによる不況、行政のスリム化)を考慮すると、今すぐ同委員会を設置しなければならない必要性は全くない。③人権委員会を法務省の外局に置き、同委員会委員長および委員は国会の同意人事で決まるとされているが、これではその時の政権の意向が色濃く反映される可能性があり、政府から独立した機関とならない。パリ原則から逸脱しており、法務省の天下り先となる可能性が非常に高い。更に三条委員会とすることは内閣のコントロールを受けない事態を招き、強力な権限を持った同委員会が暴走する可能性がある。④新たな人権委員会が設置されれば、現在全国で1万4,000人いる人権擁護委員は一挙に非常勤の国家公務員となり、将来は当然多額の予算も投入されることが考えられ、国家公務員総人件費の削減という政策に完全に逆行する。人権擁護委員は、その市町村議会の議員の選挙権を有する住民とされており、国籍条項がないため、5年後の見直し規定によって外国人が選出される可能性がある。特例委嘱制度が新たに設けられるが、一部団体の構成員や人権活動家が国家公務員になる可能性が高い。⑤マスコミ条項が設けられていない。報道機関は第4の公権力であり、マスメディアの影響は計り知れないことを考慮すると、特別に規定を設ける必要性がある。⑥人権委員会の持つ権限は司法的救済を補完するどころか、我が国の司法に踏み込むものである。任意であれ調査権などを持たせる等は到底認められるものではなく、まして公表や資料提供等の権限を与えた場合、人権委員会がある事案について人権侵害の可能性があるという判断をしただけで法的な制裁を被疑者に与えることになる。まして権限強化に繋がりかねない5年後の見直し規定は撤回すべきである。⑦冤罪規定が設けられていない。ぬれぎぬであっても、同委員会は謝罪に応じる義務がない。人権委員会は裁判所ではなく、判断は絶対であるとは言い切れない。冤罪規定は明確に規定すべきである。⑧人権委員会の危険性:パリ原則に従って国内人権機関をつくった国がどうなったか、民間シンクタンク日本政策研究センター」の小坂実研究員が、同センター機関紙「明日への選択」2008年5月号で、韓国が2001年に人権救済機関として設置した国家人権委員会のケースを報告している。それによると、国家人権委員会は個別の人権侵害調査とは別に、テロ防止法の制定中止を表明し阻止、戸籍制度廃止運動を促進、国家保安法廃止を求める意見を表明(2004年)、死刑制度の廃止を求める意見を表明(2005年)してきた経緯がある。小坂氏はこうした国家人権委員会の活動について、「いまさら言うまでもなく、そもそも家族のあり方や国の安全に関わるような基本的な問題は広範な国民的な議論を踏まえて慎重に決めるべきものだ。単なる人権救済機関が個別の救済を超えて、国の根幹に関わるような問題の方向を決してしまうのは民主主義を否定する暴挙であり、まさしく革命そのものではないか。実はそこにこそ国連発の国内人権機関の狙いはあるものと思われる。」「要は、いわゆるマイノリティが自分たちの気に食わない言論を封じ込めるための手軽な手段として人権委員会が利用されているわけだ。」と指摘している。よって、豊島区議会で、人権救済機関設置法案について審議していただき、反対の意見書を政府に対して提出していただきたく陳情いたします。  以上でございます。 ○村上宇一委員長  説明が終わりました。  理事者から御説明があります。 ○佐野総務課長  それでは、お手元にお配りいたしました人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要について、3枚物、5ページにわたります資料お取り出しをいただきたいと思います。人権擁護の政策をめぐりましては、これまで国レベルでさまざまな動きがございますので、これまでの経緯についてまず御説明を申し上げます。  1ページをお願いいたします。1番目、これまでの経緯でございます。我が国で人権救済機関の設置についての論議が始まりましたのは、平成5年12月、国連総会で国内人権機関の地位に関する原則、いわゆるパリ原則が採択をされたことに始まります。パリ原則と申しますのは、記載のように人権救済機関のあり方を示したものでございます。  こうした中、国では、これを受けまして平成9年の5月に法務省に人権擁護推進審議会というところに対しまして、法務大臣が諮問をしております。その諮問に対して平成13年の5月に同審議会が提言をしているという状況がございます。この間、平成10年に、国連から、独立した人権救済機関を設置するように日本に対して勧告をするということが起こっております。それから、こうした動きを受けまして、平成14年3月には、当時の政府・自民党が人権擁護法案を国会に提出いたしましたけれども、衆議院の解散を受けまして廃案になっております。また、平成17年8月には、この人権擁護法案の対案という形で民主党が人権侵害救済法案を通常国会に提出をいたしますが、この法案も衆議院解散を受けて廃案となりました。  さらに国では、救済機関の設置に向けた検討が水面下で進められておりましたが、平成23年8月、法務省が新たな人権救済機関の設置についてということで、基本方針というのを出しました。それをさらに肉づけをした骨子のようなものでございますが、昨年12月に法務省が人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要というものを公表しております。  陳情者の方が反対している法案につきましては、今国会で上程をされるとマスコミ等からは聞いているところでございますが、現段階では上程はされておらず、内容は明らかになってございません。したがって、本日のところは、ただいま申し上げました12月に公表されました法案の概要という骨子の内容を資料として2ページから4ページにおつけをいたしまして、それを中心に御説明したいと思います。  それでは、2ページをお願いいたします。ただいまの人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要、昨年12月16日に法務省が公表したものでございます。この法案の概要でございますが、5つの項目で構成をされております。四角で囲ってあるところでございますが、1ページでは、1、法案の名称、2、総則関係、それから3ページに移りまして、3、人権委員会の組織、4、調査・措置の手続、さらに4ページ上段でございますが、5の人権擁護委員という、5つの項目で構成をされております。  それでは、2ページをお願いいたします。まず、1の法案の名称ということですが、現在、検討中という状況でございます。それから、2番目の総則関係でございますが、この法案の、法律の目的ということで、人権委員会の設置等により、人権援護施策を総合的に推進し、人権尊重社会の実現に寄与することを目的とするんだということをうたっております。次に、人権侵害等の禁止ということで、この法律の大原則でございますが、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為等をしてはならない旨を規定したということでございます。それから、下の丸でございます、国の責務といたしまして、人権の擁護に関する施策を総合的に推進することが国の責務であるということを明記しております。  3ページをお願いいたします。3の人権委員会の組織でございます。まず、設置の形態につきましては、法務省の外局ということで、国家行政組織法3条に基づくいわゆる三条委員会の位置づけにするということを定めております。次に、所掌事務でございますが、人権救済、人権啓発、政府への意見提出、国会への報告等を想定しているということでございます。人権委員会の構成でございますが、委員長並びに常勤、非常勤の委員により構成するということでございます。任命の形態については、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するという国会同意の形をとるということが定められております。それから、事務局でございますが、事務局が設置をされて、それからその職員として弁護士資格を有する職員を配置することとするということでございます。次に、組織、地方組織ということでございますが、事務局の事務を法務局長・地方法務局長に委任をするということを想定してございます。  次に、4番目の調査・措置の手続でございます。人権委員会が申し出を受けて最初に調査をするわけでございますけれども、その対象は人権侵害あるいは差別助長行為、こうしたことを対象とするということでございます。それから、調査でございますが、これは任意調査ということでございます。括弧書きにございますように、先ほど申し上げた中で民主党の提出いたしました人権救済法案では、調査拒否に対して制裁を伴う調査を考えておりましたけれども、今回は調査に当たって強制力は伴わないものにするという、任意の調査とするということでございます。  次に、措置でございますけれども、4つ掲げてございます。いつでも行うことができる措置ということで、援助、調整。これは、例えば援助と申しますのは、相談があった場合に専門の機関につないでいくとか、助言をするとか、そういったことでございます。調整というのは、関係機関に連絡をし、円滑に解決ができるようにするといったことでございます。②番目の人権侵害が認められた場合に行うことができる措置ということで、説示、これは被害を与えた方に対して反省を促す等の説明をするということ、それから勧告、それから通告、通告は文書で行うとかということでございます。それから、告発をする。これは内容によってそういった重篤なものについては、他機関に告発をしていく。それから、あと要請をする。それから、③の公務員による人権侵害が認められた場合に行うことができる措置ということで、勧告、勧告に従わない場合は公表、さらに資料提供等考えているということでございます。④番目といたしまして、当事者の意向を踏まえた解決のための措置として、若いに向けた調停、仲裁というのを想定しております。  恐れ入ります、4ページをお願いをいたします。5番目、人権擁護委員でございます。人権擁護委員については、現在も活動されていらっしゃるわけでございますが、既存の委員、それからその組織体を引き続き活用するということを考えております。それから、人権擁護委員法の一部改正ということでございます。黒ぽちの一つ目でございますが、委嘱権者・指揮監督権者を法務大臣から人権委員会に改めるというものでございます。現在は、人権擁護委員の選任に当たりましては、市区町村長が候補者を議会の意見を聞いて法務大臣に推薦をいたします。その推薦を受けまして法務大臣が委嘱をするという流れでございますが、改正案によりますと、法務大臣からの委嘱ではなく、人事委員会からの委嘱に改めるという形になります。  次に、黒ぽちの二つ目でございます。これは人権擁護委員の身分を変えるというお話でございまして、現在、人権擁護委員については無報酬の民間ボランティアという位置づけでございますけれども、この法案では非常勤の国家公務員に位置づけるとしております。次に、黒ぽちの三つ目でございます。専門的な知識、経験を有する者と適任者のより一層の確保を図るために、現行の選任方法でございますが、市町村長の推薦による委嘱とは別に、もう一つ新たに補充的な委嘱制度、特例委嘱制度というものを創設するというふうにしております。次に、黒ぽちの四つ目でございますが、人権擁護委員の組織体に関する規定の整備、いわゆるブロック連合会に関する規定の新設ということを上げております。ブロック連合会というのは、現在の全国組織あるいは都道府県単位で人権擁護委員の組織がございますが、新たに全国を8つのブロックに分けた、大くくりの、都道府県の人権擁護委員の組織をくっつけたようなブロック連合会というのを、各全国8カ所に置くというものでございます。それから、下に用語説明ということで、陳情文の中に出てきます三条委員会、人権擁護委員の説明を書かせていただいております。内容については記載のとおりでございます。  簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○村上宇一委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○高橋佳代子委員  私ども公明党といたしましては、人権侵害救済法案というものの制定について推進をしております。しかしながら、今までの流れも今御説明いただいて、パリ原則が採択されて、平成10年の国連からの勧告、これについて国としてやはり何らかの方策をとらなければならないということで、さまざま今、国会の中でも自民党から提案されたもの、また民主党から提案されたもの等々、今までの流れがずっとあったわけですけれども、ただ、この陳情者が人権救済機関設置法案について審議をしていただきたいということなのですが、現在、今御説明いただいたとおり、法案そのものは明確に示されておりません。そういった中で、豊島区議会として今、判断をするというのは非常に難しいのではないかということを思っております。今も確かに概要を御説明いただきましたけれども、これもあくまでも検討中ということで、正式にこういうものが出てくるかどうかというのもまだ未確定であるということは否めませんので、私どもとしては、この陳情につきましては継続審査でお願いをしたいと思います。 ○大谷洋子委員  難しい問題でして、単純な質疑で恐縮ですが、わかる範囲でお聞かせいただきたいと思います。陳情文の中にいろいろ専門用語が出てきます。先ほど資料をいただいて御説明もいただいたところはあるのですが、さらにまだ理解力につなげたいという意味で質疑させていただきますが、人権委員会の委員と人権擁護委員ということの大きな意味の違いをもう一回御説明いただけたらありがたいです。 ○佐野総務課長  先ほど御説明をしませんでしたけれども、資料の5ページに当たるところをごらんいただきたいと思います。この図は、今回の検討中の法案の概要から想定をされるイメージということで、私どもが理解を進める上でということでつくったものでございます。人権委員会というものが中心にあります。人権委員会は、人権侵害を受けた、あるいはこれから受けるおそれがある、あるいはそういうことが前にあったとか、そうした方々から御相談をまず受けます。あるいは、救済の申し出ということもございます。そうした相談が第一段階でございまして、その相談の内容に応じて調査をして、それから下に措置とありますが、さまざまな援助を調整するケースあるいは調停、仲裁ということをやるケース、あるいは相手方が公務員から人権侵害がされた場合には勧告をするとかいったように、それぞれケースによって措置の内容も違ってまいりますけれども、いろいろ相談からつなげて解決に結びつけていくということを役割とするのが、人権委員会の役割でございます。  一方、人権擁護委員でございますが、人権擁護委員の上のところに矢印で委嘱とあります。先ほども申し上げましたが、この法案では、人権委員会が人権擁護委員を委嘱をして、人権擁護政策全体を推進していくということなのですが、人権擁護委員の役割としましては、現在でもいろいろ相談を受けて、それから、相談を受けた方の内容、状況に応じて、人権委員会と同じように関係機関につないだり、あるいは場合によっては弁護士を紹介することもやっております。そうしたことで、人権擁護委員というのは、日常的にいろいろ相談を受ける窓口になっているところということでございます。  一方、人権委員会というのは、相談を同様に受けるのですけれども、人権擁護委員の方よりもさらに司法に近いと言っては語弊がありますけれども、救済機関として組織的にその方の解決に結びつく対応をしていくというものでございます。 ○大谷洋子委員  ありがとうございます。そういう中で、人権擁護委員、今回の人権救済法案という、この取り上げについての中で課題となっておりますのが、外国人の参政権みたいなものも触れられているというところもありますけれども、現在の人権擁護委員には、現状では外国人登録をされた方が任命されるというケースはあり得ないと受け取ってよろしいのでしょうか。 ○佐野総務課長  人権擁護委員の選任等については、人権擁護委員法という法律がございます。その中で、人権擁護委員になるための要件といたしまして、区市町村の議員の選挙権を有する者で人格、識見が高いということがございますので、日本国籍を有することが条件となっておりますので、外国人の方はいらっしゃらないということでございます。 ○大谷洋子委員  この陳情を出された方は、憲法違反の可能性が高い法案であるというところの見解を示されております。そして、人権委員会は不要であるということもおっしゃっていらっしゃいますけれども、先ほど高橋委員もおっしゃっていますけれども、現在、法務省は法案の概要を発表されておりますけれども、まだ内容は全く進んでいないというところであります。人権侵害への対応ができるので、人権委員会の設置については、環境が整えば提出したいという考えの中で、これが出されるということは差別や虐待の是正が行われる、図られるということもある中ですけれども、現状では拡大解釈の点とか、また一方では、慎重に人権救済法案については進めるべきだという意見もあります。過去にもこの陳情と内容が同じ陳情が出されていまして、この委員会でも継続という結果を出しております。そういったところで、現在の段階では、この陳情者は、憲法違反につながるとか、人権委員会は不要であるということで反対の意見書を政府に対して出すようにという御意見でありますけれども、まだ現段階では、国の動向をしっかりと注視しながら進めるべきであるということを私も考えます。そういう意味から、この扱いにつきましては今回も継続ということで意見を述べておきます。 ○古堺稔人委員  今回の法務省が発表した法案の概要について、マスコミ要綱が除外されているということで、マスコミ自体もまだこの法案に対していろいろな意見を出しているわけでもないですし、実際に上程をされた状態ではございませんので、今後の議論を見守りたいというところがございますので、こちらの陳情に対して、我々としては、継続審査ということで態度表明したいと思います。 ○星京子委員  法務省の今、外局として任務し、人権委員会は設置されているのですが、今現在、人権擁護委員は何名いらっしゃるのでしょうか。 ○佐野総務課長  11名でございます。 ○星京子委員  今、非常勤の国家公務員と位置づけた方たちが11名いらっしゃるということでよろしいですか。 ○佐野総務課長  ここで、法案の中では非常勤の国家公務員という案でございますけれども、現行は無報酬の民間のボランティアの位置づけで、11名ということでございます。 ○星京子委員  では、この一部改正をされて、今回、擁護委員の行う職務を踏まえて非常勤の国家公務員と位置づけていくということですが、これは何名という形で位置づけるのですか。 ○佐野総務課長  仮にこの法案どおりになるとすれば、先ほどの資料の4ページの頭の丸の一つ目で、人権擁護委員については、既存の委員及びその組織体を活用ということで、現行の人権擁護委員の人数、内容、その法律を改定、引き続き活用するということを想定していることから、11名は変わらないというふうに考えております。ただ、黒ぽちの下の人権擁護委員法の一部改正の、黒ぽちの三つ目で補充的な委嘱制度というのが新たに設けられるとなっておりまして、ここの部分で、まだわかりませんけれども、新たに人権擁護委員の数をふやしていく考えがあれば、ふえていくのだろうとは考えております。 ○渡辺くみ子委員  今、関連で人権擁護委員の状況だけ教えていただきたいと思うのですが、結構御相談が多いとか伺っているのですが、状況はどういうイメージなのでしょうか、現在。 ○佐野総務課長  人権擁護委員につきましては、業務の内容といたしまして、日ごろ相談を受ける、その相談の受け方というのも携帯にかかってくることもありますし、あるいは人権擁護委員は交代で法務省の窓口で相談を受ける事業にも参画しておりますし、それから、あと区民相談でも交代で相談を受けて、そうしたいろんな形態の相談の中でさまざまな相談を受けられております。全体の件数は私ども把握はしておらないのですけれども、重篤なケースから、それからそれほど重たくないケースまであるとは聞いておりますけれども、今、御案内のように、さまざまな分野で虐待ですとか人権侵害の起こることが非常にふえているということがございますので、最近ではやはり聞いたところでは、男女間のDVの問題、それからあと子どもへの虐待ですとか、家庭内、あとは高齢者の方の虐待とか、子どもから虐待を受けたりとか、今言われている、ふえている虐待のさまざまなケースについては、やはり比例する形で人権擁護委員の相談もそういった形になっているとお考えいただければと思います。 ○渡辺くみ子委員  そうしますと、いわゆるイメージ的にはよろず相談的な、もちろんその後ろにあるのは、子どもへの虐待とかさまざまな形での、いま一つに通報という部分があると思うのですけれども、そういう内容、当事者というよりも、周りからの人の通報的なものというのもあるわけですか。 ○佐野総務課長  やはり通報的なものも結構あると聞いております。というのは、人権擁護委員、やはり一人で地域でこの業務をやっているわけではなくて、民生委員ですとか、あるいは保護司の方、あるいは弁護士の方であるとか町会の関係の方とか、地域のいろいろなそういった情報を把握するチャンネルを持っている方と、ネットワークを組みながらやっておりますので、やはりそうした通報によるものも多いと聞いております。 ○渡辺くみ子委員  そうしますとね、今回人権委員会という今までない部分が出てきているのですけれども、ここら辺で人権委員会が委嘱という形でかかわるというのは、おわかりになられるかどうかわからないのですが、今の人権擁護委員のお仕事との関係で何か明確な変化とか、そういうものというのはあるのですか。 ○佐野総務課長  その辺については明らかになっておりませんで、私どもではわかりません。 ○渡辺くみ子委員  明らかになっていないということがよくわかりました。 ○儀武さとる委員  先ほどの課長の説明でこれまでの経緯と、それから現在出されている検討中の法案の概要、なかなか明らかになっていないという部分もあると今聞いてわかりました。  それから、2番の総則のところで、人権侵害等の禁止、調査手続の対象ということで、不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為をしてはならない旨を規定していると。差別というのは、裁判でも非常に微妙な問題等があるということと、それから差別と虐待と、これまで自民党案はそういう規定でしたけれども、多少この部分が今回改善されているかと思うのですが、この点はどうなのでしょうか。 ○佐野総務課長  虐待と差別が改善されているかというところなのですけれども、私どもといたしましては、この点について改善されたといいますか、前の民主党の出されている救済法案では、そうした差別助長行為ですとか、そうした虐待を受けた場合の措置について見ますと、非常に強制的な制裁を伴う強制力を持った対応でございましたが、今回の場合はそういったものが全部取り除かれて、非常に権限としては弱いものになっているという点が前と違う点だと思っております。 ○儀武さとる委員  それから、設置のところで法務省の外局として設置になっているのですが、前の民主党の法案では内閣府となっていたのですけれども、これは結局もとの自民党案に戻ったということでよろしいのでしょうか。特に変わったところはあるのでしょうか。 ○佐野総務課長  人権委員会の位置づけにつきましては、今、委員からお話がありましたとおりに、自民党の人権擁護法案では法務省の外局という位置づけになっておりましたが、対案の民主党の出された人権救済法案においては、内閣府の外局という形になっておりました。さらに、今回法務省の外局ということなのですが、たまたま人権擁護法案と一致したということでございますが、自民党の出された人権擁護法案に合わせたかどうかというのは、私どもでは把握しておりません。 ○儀武さとる委員  それで、同じくほかの委員も質疑をしていましたけれども、5の人権擁護委員のところで、補充的な委嘱制度、特別委嘱制度を創設、これが私も調べてみたのですけれどもよくわからないのですが、再度詳しく説明していただけないでしょうか。 ○佐野総務課長  私どもも、ここにこうした補充的な委嘱制度、特例委嘱制度ということで、これまでにはない新たな任用形態が出てきましたので、いろいろと調べてはみたのですけれども、内容は把握できておりません。 ○儀武さとる委員  陳情についてお聞きをしたいと思います。要旨が、人権救済機関設置法案について、言論の自由を奪う憲法違反の可能性が非常に高いと。それで反対の意見書を政府に提出する決議を求めているわけなのですが、問題は、反対理由だと思うのです。②の人権委員は不要である。現時点で、人権侵害事案の99%以上が現行法のもとで適切に解決している。残りわずか1%弱の人権侵害事案に対しても、現行法で解決可能とされているということで、これは先ほど課長から経過の説明がありました平成5年、1993年に国連でパリ原則、独立した人権を救済する機関、これが政府から独立した機関とすべきということが、これは採択されて、これが大きな世界的な流れだと思うのですが、これは不要であるということなのです。それから、平成10年、1998年には、子どもの権利条約ですとか、国連の人権規約委員会等から勧告を受けているのですが、今もってこれを改善する、そういう手だてをとっていないのです。先ほどから公明党や民主党も、人権委員会の設置、これは必要だということを述べていましたけれども、我が党もこういう点では一致しているのです。ですから、この②番については、同意できません。  それから、⑤番、マスコミ条項は設けられていないと。報道機関は第4の公権力であり、マスメディアの影響ははかり知れないことを考慮すると、特別に規定を設ける必要性があると。この文章は、言わんとすることがわかるようで、何かぼやっとしているのですけれども、理事者で何か調査をしたとか、わかることがありましたら答えていただきたいのですが。 ○佐野総務課長  マスコミ条項につきましては、これまでの人権救済関係法案の論議の中で焦点の一つになっている点でもございます。この陳情者の方、⑤でマスコミ条項が設けられていない理由として、マスメディアの影響がはかり知れない。だから、特別に規定を設ける必要があるという主張をされているわけですけれども、自民党の出された人権擁護法案の中では、マスコミによる人権侵害の部分では、過剰取材等の人権侵害を積極的な救済の対象としているという扱いでございました。それが民主党の人権侵害救済法案の中では、特に法律上、救済の対象ということで明記をせずに、報道機関の自主的な解決に任せるんだということで、自主的な解決を努力義務として救済の対象外としたという経緯がございます。そうしたことの上で、陳情者の方はこういうことをおっしゃっているわけでございます。
     特別に規定を設ける必要があるということの意味については、さらに、やはり救済の対象とする規定を明記するということをやって、マスコミを規制する方向を言っていらっしゃるのか、あるいはそうでないかというのは、私どもにはわかりかねるところでございます。 ○儀武さとる委員  この後は、やはりマスメディアといいますか、報道機関の報道の自由、それから言論、表現の自由を規制する、こういう可能性があると思います。陳情している御本人は、言論の自由を奪う憲法違反の可能性が非常に高いと言いながら、片一方では特別な規定を設ける必要があるということで、これは何か自己矛盾といいますか、支離滅裂という感じがしないわけでもないのですが。  それから、⑧番、人権委員会の危険性、これは人権委員会というのは危険なのだということで、②でも必要がないというふうに述べているのですが、危険だから必要ないんだということをここで述べていると思うのです。これは、本当にほかの党の皆さんとの見解が違うわけでありまして、もちろん我が党もこういう立場ではありません。それからパリ原則とも云々、パリ原則もいろいろ述べているのですが、今回の民主党の検討している法案については、パリ原則からも逸脱していると書いてあるのですけれども、そういう点では、私は世界の流れ、それから国内のあらゆる人権団体、政党も、この人権を救済する、その委員会を設置するということには、大方合意ができていると思いますので、これにも反するということで、この陳情については不採択としたいと思います。 ○本橋弘隆委員  私からは、非常にきょう配られたレジュメが充実しているので、そんなに質疑はないのですけれども、ただ、読み取れないところをお聞かせいただきたいと思っています。  御案内のとおり、人権問題というといまだに日本的に大きな課題というのは、北朝鮮の拉致家族をどう彼らの人権を守るかというのが最大の論点の中で、また何でこういった人権救済機関設置法案というのが、概要というか、骨子であれ、何で出てきたのかという、そんな感想をまず冒頭持っています。と同時に、陳情者は既存の制度で99%人権侵害が救えているという表現でしたけれども、99%とは思いませんけれども、ただ、現行の制度で大半の人権侵害とされるケースが、何がしかの形で精査されて、それなりの結論が出てきていると思える中で、この法案というのを可決、成立させていこうということを支える立法事実というのは何なのかということが疑問なのと、あと、これをきっかけとした何か事件というのはあったのかどうか、御存じでしたらお聞かせいただきたいのですけれども。 ○佐野総務課長  この法案が出てきた理由といいますか、いうことの御趣旨の御質疑だと思います。私どもが調べた範囲では、やはり本日1ページでつけさせていただきました経過があるということによりまして、世界的に人権救済機関、人権を守るためのきちんとした組織を国としてつくることが求められているということ。それで、それが求められるということの背景には、パリ原則が、もともと人種差別を、世界的な、なかなか解消できない問題として、それを防止するために世界的にこうしたものをつくっていったという背景があったと聞いております。そうしたことから記載の経過があるわけですけれども、そうした世界的な救済機関を設けてほしいという外からの話というか、そうした要請があるということと、それからあともう一つは、この法案については、記載のように、法案としては、平成14年の自民党政府の出された人権擁護法案からずっと来ているわけでございますが、国内的にも人権侵害の事案が後を絶たないという状況があって、こうした法案が今回出されようとしているのではないかと思っております。 ○本橋弘隆委員  今、そういったきっかけからこういった流れが始まったというのは御案内ですけれども、ただ、日本は、極論すれば白人の方とか黒人の方との争いとか、そういった露骨な人種対立はない国ではないかという、そんな思いは、これは私だけではなく、委員の皆さんも共通しているところだと思います。また一部には、それは何か違った形を通じて人権の侵害される局面はあるにしても、民族的に、人種的に対立するというのは、そんなにないのか我が国では、そんな思いがしているのと、人権侵害の定義が、これはこの法案の論点では定番なのですけれども、人権侵害とはといってレジュメの参考のところ、点線の箱の中にもありますけれども、人権侵害とは、特定の者の人権を侵害する行為で、対象は憲法違反や違法行為が対象となるということなのですけれども、これは同語反復というか、同義反復というか、依然として何も定義していないに等しいという感想を私は持っている中で、そもそもこの辺がいまだに進化していかないこと、それ自体とってみても、やはりこの法案のある意味、制定の限界というのを示しているのではないかと思うのですけれども、その辺は理事者はどんな感想を持たれているのか、お聞かせいただきたいです。 ○佐野総務課長  ただいま委員がおっしゃった人権侵害の定義ということについては、やはり人権擁護政策の中でもずっと論点として議論のあったところでございます。確かに2ページに、今回法案の概要の中で示された、ただいまおっしゃっていただいた定義も、非常に抽象的だという印象があると思っております。  ただ、ここではこういう書き方をしておりますけれども、この法案が発表された同日付で、法務省から検討中の法案についてのQ&Aというのが出されております。その中では、一応人権侵害の定義があいまいではないかという質問に対する答えといたしまして、この四角の中の黒ぽちの一つ目に、憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為と、二つ目のぽちでございますが、私人間において民法、刑法、その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為というのが、人権侵害になると説明しておりまして、そのQ&Aの中では、一つ目の憲法の人権規定に抵触する公権力、これは基本的人権を侵害する重大なもの。それから、二つ目のぽちの民法、刑法の部分は、具体的に言うと、名誉毀損であるとか、侮辱罪であるとか、民法上の不法行為であるとか、そういったことを想定しているんだと。ですから、そうした司法法の侵害行為とされる内容をここでは想定しているので、人権侵害の規定があいまいということはありませんという説明の仕方をしてございます。そうしたことが一方、事実としてあるということでございますが、おっしゃったように、非常にその辺は難しい問題だと認識をしております。 ○本橋弘隆委員  そうした中で、そこまで踏み込んで説明された法務省ですから、また法務省も別なところでこんな説明もしています、確かに。女性はとか、障害者はといった個人を特定できない表現では差別や人権侵害には当たらず、原則だれを指すのかが特定できる場合のみを人権侵害に当たるとか、いろいろな説明責任をまだまだこれから果たそうとしている姿勢は見受けられるのですけれども、ただ、やはり今まで長年自民党案なり民主党案なり案が出てきては、人権侵害、人権の定義があいまいだという論点が長年出てきているわけですから、私は、法務省としては、これまでの人権侵害のケースとかをふるいにかけて例示ぐらいしていいと思うのです。その辺は、どんな作業を法務省はしているか、知っていたら教えてほしいです。 ○佐野総務課長  その点については、申しわけありませんが把握してございません。 ○本橋弘隆委員  法務省は、たしかプレスで、例示は不可能という、そんな返事を明確にしたという、そんな報告は受けています。  あと、先ほど委員とのやりとりの中で、強制力というものが最初の法案、自民党でも民主党でもあったのが、強制力がとれて弱いものになったという、そんな課長の御説明がありました。確かにメディア規制条項を削除したり、あるいは人権侵害の調査も任意的なものにしたり、その辺の努力というか、大勢の理解を得る努力もしているところは、その苦労は評価したいのですけれども、それでも民間の言論表現活動に公権力が介入していって言論統制という事態を招く危険性は払拭できていないと思うのです。そういった中で、強制力というのを弱めていっているという流れ、ほかにどの点を前回あったところを弱めているのか、その辺をお聞かせいただければありがたいです。 ○佐野総務課長  前回の民主党の出された人権侵害救済法案との比較で申しますと、実は今回の法案は任意調査ということで、人権侵害をしたと思われる方に対して人権委員会が調査をする場合に、あくまでもその方の同意がないと調査ができないという、任意調査という性格でございます。ところが、前回の人権侵害救済法案の場合は、特に積極的な救済というものが必要だと人権委員会が判断した場合には、出頭要請ですとか、文書の提出ですとか、立入検査とか、非常に強力な権限を持っていたという点が上げられます。それから、あともう1点は、守秘義務違反に罰則を課していたとか、そういった形で、さまざまな面で強制的な権限を持っていたということでございます。 ○本橋弘隆委員  そういった中で、強制力というのが徐々に薄れてきたとはいえ、例えばこの骨子がきちんと法案化されてしまった流れを想像すると、公務員による人権侵害が認められた場合は、当然勧告とか、公表とか、資料提供とかの動きになっていく流れもあるわけです。そういった中で、警察の活動や、捜査の活動とか、あるいは教育現場での学校の先生の教師力の発揮というか、指導というか、その辺にも意外と足かせというか影響というか、少なくとも萎縮的効果というのは出てくるかと思うのですけれども、その辺の事態はどう予測していますか、理事者の方は。その辺をお聞かせいただきたいです。 ○佐野総務課長  今回、そうした形で公務員による人権侵害が認められた場合に、行うことができる措置というのが盛り込まれているわけでございますけれども、公務員による人権侵害、例えば今まで実際に発生した例としては、刑務所の警務官が受刑者を虐待したとか、あるいは、公立病院あるいは公立施設内で高齢者を虐待したとか、そうした例が挙げられるわけでございますけれども、もし公務員という身分を持ちながらそうした非人権的な行為をするということは、もはや公務員としての本来の役割に反するということだけではなくて、公務員失格であるということがございます。そうしたことから、そうした非違行為をやった場合は、当然、公務員に何らかのペナルティーか与えられ、何らかの処分が与えられるというのは当然のことだと思っておりますが、今回こうしたことが盛り込まれることで萎縮するといったことは、さほどないのではないかと私どもは思っております。これは、こうした法案がなくても、今、さまざまな場面で公務員にきちんとするようにということで言われているのは、私ども十分認識をしておりますので、日ごろからそうした態度で、こうした他人様に御迷惑をおかけすることはしないという認識はみんなやっておりますので、そうした萎縮するという効果はさほどないのではないかと思っております。 ○本橋弘隆委員  佐野課長はそうはおっしゃるのですけれども、これは平成何年の勧告だか、私も勉強不足で引っ張り出しあぐねたのですけれども、全国の弁護士会の人権救済勧告では、過去に何年だったか定かではないのですが、学校の生徒指導、校則指導や国旗、国歌に関する指導が思想信条の自由を奪ったとされる例もあります。また、同じく、全国の弁護士会の人権救済勧告の例ですけれども、警察官の正当な職務質問が人権侵害として訴えられた例もあるわけなのです。結論は黒になったとしても、課長の言うとおり、いや、それは行き過ぎですよ、お巡りさんということになっても、そういった形で勧告というのが出て、訴えられたというデータが出ている以上、やはりそういったものを事実として見てしまうお巡りさんなり教師からしたら、何が人権侵害かがまだ明確でないということは、先ほど答弁の中でも課長はお認めになったわけですから、人権侵害はこれだよと明確にされていない流れの中でこういった流れが進んでいってしまうと、やはり警察活動とか学校教育というのは萎縮するのだと私は思っています。これは危機感というか意識の問題なのかと思いますけれども、私はそのような立場なのです。  あとは、この人事です。人権委員は、国会の同意人事だということになりました。こうなると、まさに政治がダイナミックに介入していってしまって、同時に人権委員会は三条委員会ということですから、もう突き詰めていけば刑事告発までできる、そういった強力な権限を持った組織なのですけれども、そうなると何かいわば、多少ジョージ・オーウェルぽいですけれども、恐怖政治の到来というか、何か究極の監視社会みたいな、そんな気がするのですけれども、国会の同意人事というものになったいきさつというのを教えていただきたいのですけれども。 ○佐野総務課長  申しわけありませんが、その点の経過については調べたのですけれども、把握できなかったというのが実態でございます。 ○本橋弘隆委員  国会の同意人事となりますと、やはり政治的な勢力とか、または考え方、物の見方とか露骨に入っていって非常に心配なところがあります。例えば、韓国の例ですけれども、韓国では2001年に国家人権委員会が設置されたのです。これは理事者の方も御存じかと思いますけれども。そこでは、死刑廃止を勧告したり、また2003年のイラク戦争ではアメリカ支持の政府の判断に真っ向から反対姿勢を示したという、そういった事態が起きています。そういった事態を見てしまうと、私自身は心配だという思いがして仕方がないです。ですから、この人権委員会自体が政治的に偏向してしまった場合とか、恣意的に暴走した場合どうなってしまうのかと。その歯どめも現在まだ骨子しか見ていないですから、概要しか知らされていないですからわからないという意味で、大いなる不安がこの法案というか骨子にはあります。  とりあえず、以上です。 ○村上宇一委員長  自民党だけが取り扱いを。済みません、よろしくお願いします。 ○本橋弘隆委員  それで、先ほどから、冒頭申し上げました。日本で今やるべきことは、北朝鮮の拉致家族を救うとか、目に見える重大な人権侵害の救済に勢力を注ぐべきだと思っています。豊島区役所内にも、エレベーターに乗るときにポスターまで張られているわけです。靴が1個寂しげに路上に放置されて、本当に拉致されてしまった後の余韻を醸し出しているポスターのように受けとめると同時に、その悲劇というのを国民は忘れてはならないというメッセージのポスターだと思うのですけれども、ああいったものに勢力を注ぐべきだと思うのです。ただ、まだまだ見えないところがありますし、法案もまだ出されていないという段階です。私が今申し上げた疑念とか懸念について、法務省にしっかり説明してもらいたい。その猶予期間を与えてあげたいという思いもしている中で、今回の陳情は継続でよろしくお願いします。 ○村上宇一委員長  各会派、それぞれ御意見が出そろいましたので、お諮りをいたします。  まず、継続についてお諮りをいたします。  24陳情第4号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○村上宇一委員長  挙手多数と認めます。よって、24陳情第4号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○村上宇一委員長  それでは、続いて報告事項に入ります。  広報としまの発行日の変更について、理事者から説明があります。 ○矢作広報課長  それでは、広報としまの発行日の変更につきまして、お配りしておりますA4判の資料1枚で御説明させていただきます。  変更の内容でございますが、現在、区の広報紙、広報としまにつきましては、5日、15日、25日の、毎月5のつく日に発行してございます。1月のみ5日号にかわりまして1月1日号ということで変則で発行させていただいております。これを、ことしの4月、平成24年4月から、各月1日、11日、21日の、1のつく日に変更しようというものでございます。変更の理由として2点ございます。1点目でございますが、年度契約における予算執行管理の適正化ということでございまして、現在、広報紙の発行に当たりましては、その印刷及びレイアウトに関する業務を外部の業者に委託しておりまして、これまで通常は各年度の4月5日号から3月25日号という、発行日の年度で区切って、一括して年度契約しておりました。それに従いまして、発送作業がございますので、通常納期というのは発行日の二、三日前を設定してございます。4月5日号につきましては、大体4月3日前後に納期ということになりますが、契約上の年度にかかる一方、そのレイアウトから編集、校正、印刷といった一連の業務の大部分は、前年度中に履行しておりました。実質的に契約の業務内容を履行する年度と、お金を払う予算執行上の年度との間に大きなずれが生じていたというのが現状でございました。  これを是正するために、発行日を各月1のつく日に変更し、年度契約の範囲を4月11日号から翌年度の4月1日号までとするものでございます。これによりまして、4月1日号につきまして、前年度契約分に含めることによりまして、納期も3月中でおさまりますし、履行年度と契約年度との整合性も確保できるということでございます。  2点目が、区制施行80周年記念特別号の発行に向けた効率化ということでございます。24年度は区制施行80周年に当たりますが、これから新年度予算の御審議をいただく前に恐縮なのですが、周年事業といたしまして、10月1日に特別号の発行を予定しております。70周年のときも同様に特別号を発行してございますが、通常の10月5日号とは別に、特別号を10月1日に二重に発行していたという経緯がございます。これを、通常号との間に特別号を挟み込む形で1日に同時発行することとし、また年2回、今、全戸配布を施行してございますが、この10月1日号を全戸配布号として当てることによりまして、80周年の効果的な周知を図るとともに、経費の削減を図るものでございます。また、これを機に、現在、1月だけ1日が変則になってございますが、それも含めまして、発行日を1のつく日に統一することによりまして、編集作業の工程も平準化を図りたいというふうに考えております。  御参考までに、4として、他区の状況を記載させていただいております。今回、変更するのと同じように、1のつく日、1、11、21に発行している区が23区中9区と一番多くなっておりまして、何区かに照会したところ、やはり契約の関係上そのような形にしていると聞いております。  最後に、区民の皆様への周知でございますが、広報としまの3月5日号、この号につきましては全戸配布を予定してございます。この5日号と15日、25日号の3回でお知らせするほか、区のホームページと広報のメールマガジンでも周知を図ってまいります。  御説明は、以上でございます。 ○村上宇一委員長  説明が終わりました。  どうぞ、御質疑がございましたら。 ○渡辺くみ子委員  今、御報告いただいているのですが、年2回全戸配布をされているということで、それでかなり全戸配布して評判がよかったとか、それから御希望の方は郵送するとか、何かいろんな手だてがとられてき始めたというふうに思っているのですが、そこら辺の実情と、それから評価というか、どうされているか、その点をお願いします。 ○矢作広報課長  全戸配布につきましては、昨年度に1回、それと今年度2回ということで施行してまいりました。その中で、やはりそのほかの場合はすべて新聞折り込みという形になっておりまして、講読数が減少してくる中で、区民の皆さんに広く周知していくのが新聞折り込みだけではなかなか追いつかないという現状で、全戸配布を施行してございますので、その結果、区民の皆さんからも広報紙が見れてうれしいというお声もいただきますし、またそれをきっかけに、戸別に御希望の方には無料で配送するということも周知しておりまして、今現在約1,500ぐらいの世帯に配布実績が徐々に上がってきております。そうしたことからも一定の効果はあったと思いますし、また、配布につきましては、シルバー人材センターに全部ではないのですが委託しておりまして、徐々に配布の地域の拡大も図っていただいているところでございますので、そうした区内の高齢者の雇用促進にも若干お役に立っているのではないかと考えております。 ○渡辺くみ子委員  来年度の予算絡みも出てくるんだと思うのですけれども、全戸配布の回数をふやすとかという新たな提案は、御検討ではないわけですか。 ○矢作広報課長  来年度につきましても、今年度と同様に2回ということで予算案を組んでございます。回数をふやしていきますと、どうしても配布のコストが上がりますので、そことコストの費用対効果ということも勘案しなければなりませんし、また一方で、紙媒体での御提供でない、新たなデジタルブックでの御提供ということも、今、実証実験という形で検討に入っているところですので、そういう総合的にどういった形で区民の皆様に一番効果的に広く情報提供していくのかというのは、大きな検討課題であろうかと思っております。そういう全体を考えて、今後検討してまいりたいと考えております。 ○村上宇一委員長  よろしいですか。ほかに御質疑はございますか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○村上宇一委員長  では、次に防災情報基盤整備検討部会報告について、理事者から御説明があります。 ○佐藤防災課長  それでは、お手元に冊子になった資料とA3の概要版といった資料とございます。本日は、概要版を専ら用いまして御説明を申し上げたいと思います。概要版の左上をごらんいただければと思いますが、震災対策推進本部の一つの部会といたしまして、災害時の情報につきまして検討してきた内容につきまして、御報告を申し上げるものでございます。  まず、左上でございますが、東日本大震災発災時の状況ということで、これは本編のでは1ページ以降に記載をしてございます。当日は、皆さんも御記憶に新しいかと思いますが、大幅な電話、携帯電話等通信規制が敷かれまして、大分混乱をしたということでございます。区といたしましても、電話を中心とした通信というのは非常に困難な状況になったということでございます。また、地域系の防災無線という言い方をしておりますけれども、こちらのデジタル化の作業中でございまして、ちょうど機械を入れかえている時期でございまして、拠点によってはまだ無線機が新しいものが入っていないということで、十分に対応できない状況もございました。そういう中で、住民の皆様への情報提供もホームページ等さまざまな手段で行ったところでございますけれども、なかなか十分にできない面があったといったことを踏まえまして、その検討に入っていくといったことを整理をしてございます。  現在の区の防災情報基盤の現状と課題につきまして、第2章ということで、本編では3ページ以降に記載をしてございます。情報基盤の主なものといたしまして、災害時を対象としたものは防災行政無線というものがございます。こちらは大きく2つの系統がございますけれども、同報系あるいは固定系と言われる、屋外拡声機を中心とした、いわば放送設備でございます。こういったものを一方通行の放送設備の通信でございますけれども、それと災害対策本部と区内の拠点、あるいは防災関係機関等の連絡を確保するために入れている移動系と、地域防災無線という言い方で私どもよく呼んでおりますけれども、こういった双方向の機能を持ったもの等ございます。  先ほど申し上げたように、移動系に当たります無線機を入れかえの最中ということでございまして、十分な活用をなかなかできなかったと。それから、同報系の無線ということで申し上げますと、屋外の拡声機、それから戸別受信機といったものもございますけれども、なかなか届き切れないといった課題もあるということでございます。  それから、電話の状況でございますが、固定の電話と、それから携帯電話等がございますけれども、固定電話につきましては3.11の当日は問い合わせが殺到するといったこともございまして、非常に混乱した状況がございました。また、帰宅困難者対応などを含めまして、駅との通信というのも、電話を使った通信というのはなかなか難しいという面がございました。それから、携帯電話でございますけれども、こちらの公用の携帯電話が170基弱ほど実はございますけれども、キャリアがばらばらでございまして、また用途もばらばらといったことでございます。  それから、インターネットの関係でございますけれども、私どもではホームページを使った提供といったのを行っているわけでございますけれども、最近注目をされておりますSNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスといったもの、ツイッターであったり、そういったものでございますけれども、そういったものを現在はまだやっていないという状況でございます。  こういった状況を整理しながら、また情報通信をめぐる最新動向を踏まえたのが、第3章に記載してございます。こちらが6ページ以降に記載をしてございますけれども、簡潔に申し上げますと、まず固定電話等につきましては、通話だけではなくて、さまざまな多機能型の固定電話といったものに移り変わってきております。それから、固定電話にかわりまして、携帯電話が現在は非常に一般的な通信手段となってきている。また、それの非常に多機能な種類といたしましてスマートフォン、こういったものが普及が急速に進んできている状況がございます。こういった動向を受けまして、通信といったものが、音声あるいは文字のメールといったものに加えまして、画像あるいは動画といったものを活用した通信というのが非常に活発に行われるようになってきておりますし、それを支える情報の基盤も非常に普及が進んでいると。公衆Wi-Fiなどの普及が進んできているということでございます。  概要版の真ん中辺の上でございますが、防災情報基盤ということで、今後のそれでは見据えて、どのような点に特に注意をしていくべきかといったことを整理をしております。今後のあり方といたしましては、まず多様化ということがございます。携帯電話、スマートフォン、そういったものを含めまして、さまざまな通信媒体が使われるという端末も多様化しているわけでございまして、そういったものに対応していくということを考える必要があると。  それから、2番目に多重化ということでございますけれども、電話を中心とした今までの通信網、もしくは災害時は防災無線といったものがあるわけでございますけれども、特定の系統に頼るということでは、やはりいざ災害時には対応し切れない。したがいまして、複数の通信の系統を、回線を確保する必要があるということでございます。  それから、3番目に統合化とございますけれども、そのように多様な手段に対応し、また多重化を図っていくということになりますと、それだけ多様化された情報を出すということになりますと、非常に手間がかかるということになりかねない。したがいまして、情報の流れを統合して効率的に情報を出していける、そういう統合化ということも非常に重要な視点に今後はなってくると考えております。さらに、災害時にだけ使うといった通信のあり方では、なかなか災害時本番のときに困ってしまう面があるということもございますので、日常的にも使っていくといったことも非常に重要な視点であると考えております。  概要版では、右側に移りますけれども、そういったことを踏まえまして、今後の防災情報基盤の概要につきまして、本編では10ページ以降に記載をしてございます。まず、今後活用を進めていくという情報媒体あるいは端末についてでございますけれども、防災行政無線につきましては、さらなる強化を図っていきたいと考えているところでございます。同報系ということで申し上げれば、やはり音が聞き取りにくいといった問題があるわけでございまして、それをどのように対応していくのかと。それから、移動系ということで申し上げますと、実は無線波というのは建物とかに阻まれてしまいますと届きにくいといった、区の出先施設などでは無線がなかなか通りにくいところもございます。そういったところなどには、無線に加えまして、それを補完する手段の導入も検討していく必要があるのではないかといったことも考えているところでございます。  また、2点目にホームページでございますけれども、災害時においても十分に活用できるように、ホームページにつきましては、災害時も有効であるといったことが確認されているわけでございますけれども、災害時用のホームページを開く、あるいは災害時においてもアクセスが集中したりしても対応できるように、強化を図っていくといったことが必要であろうと考えております。  それから、3番目にデジタル・サイネージでございますけれども、これは最近、駅などで大分ふえてまいりまして、新しい手段でございますけれども、こういった新しい手段を使いながら、今までの手段ではなかなか、例えば防災無線の拡声機をどれだけ強くしても駅の地下には通らないわけでございますけれども、そういった場合などを考えまして、駅の地下にあったりするような、あるいは駅の入り口にあるようなデジタル・サイネージ、こういったものの活用を進めていくことができればということも検討をいたしました。  それから、さらに新しい手段といたしまして、スマートフォン、タブレット端末ということでございますけれども、これは個々のお一人お一人にいかに情報を届けるかということになりますと、非常に有効な手段であると考えております。また、こういった系統のものは非常に携帯性もある、多機能であるということから、私ども災害情報の収集などにも非常に威力を発揮するのではないかと考えているところでございまして、このような新たな手段も強化を図ってまいりたいと考えております。そのほか、エリアメールに加えまして、現在、au、ソフトバンクなど、3大キャリアで緊急速報メールが始まっておりますけれども、こういったものも活用してまいる必要があるだろうと。また、最新のと申しますか、そういった端末はなかなか使えないという方もおられますので、CATV、テレビを通じた情報提供なども配慮していく必要があるだろうと考えております。  こういったことを実現していく上で、幾つか課題もあるわけでございます。そういったことを右側、あるいは6番の項目にございますけれども、まず、5の②をごらんいただければと思いますが、災害時にも十分使えるものでないといけないと。電源の確保が必要であるといったことがございます。そのようなことも踏まえて、今後整備を進めてまいりたいと思います。  それから、情報を適切に収集、整理をして出していくといった体制を整えていく必要がございます。職員の体制も、例えば3.11のときは防災課、広報課の職員だけでは対応し切れないという状況が正直ございました。そういった職員の体制などについても、十分に検討していく必要がございます。また、時間、時々刻々と変化する状況によりまして、どのような情報をどのような方にお出しをすればいいのかといったことも変わってくる。そういったことについても整理をしていく必要があると思いますし、救援センター、それから補助救援センター、福祉救援センター、そういった拠点における通信の強化も必要であるといったことも考えております。また、最終的には、総合的な災害情報システムを構築していくという、統合化という視点も盛り込んでいるところでございますけれども、そういった総合的なシステムの構築というのを最終的には目指したいと考えております。  課題につきましては、6番の項目、概要版では真ん中の下でございますけれども、本編では14ページ以降にございますが、特に情報をお出しする対象者について配慮が必要であるということで、障害をお持ちの方々への配慮が必要である。あるいは、駅に来られている豊島区の中のことをよく御存じないような方々、そういった方々への配慮も必要である。あるいは外国人への配慮も必要であるといったことを上げさせていただいております。また、せんだっての駅の訓練の教訓を生かしまして、安定的に私どもが使える通信回線の確保が必要である。あるいは、情報機器などは十分に習熟をしていく必要があるといったことも、一応整理をしているところでございます。  こういったものを踏まえまして、7番のところに今後に向けてということで、基本的な考え方を最後に改めて整理をしております。本編では16ページのところにございますけれども、当面、震災本部の中で検討してきたということもございまして、当面の25年までの3年間で、情報の連絡手段あるいは発信手段の多様化といったことを、まず進めてまいりたいと思っております。  そういったことを進めるに当たりましては、現在ある機器、そういったものを例えばキャリアを統一してスケールメリットのようなものを生み出す、そのような形で工夫しながら、経費の増額を抑えながら、新しい機器を導入していきたいといったことを考えております。また、少し長い目で考えますと、新庁舎の整備に向けて防災情報システムというものがこれから始まっていく、そういったものを十分視野に入れながら、うまく統合していけるシステムを考えていきたいと思っておりますし、26年以降も、現在アナログであります同報系の無線をどうしていくのかといった大きな課題もございます。そういったことなどにも計画的に対応していきたいといったことを検討してきたということでございます。  大変雑駁ではございますけれども、御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○村上宇一委員長  御苦労さまでした。説明が終わりました。  どうぞ、御質疑ございましたら。 ○渡辺くみ子委員  一つだけ伺いたいのですが、先ほど障害者の方とか、それから来街者の方とか、区民だけではなくて、それなりに対応しなければいけないということも今後検討されるということだったのですが、この間、地域保健福祉審議会のときに出た人工透析の方の件なのですけれども、人工透析をやらなければいけない、だけれども、エレベーターがとまってしまってということで、日常的にかかっているところが8階のクリニックだったので上がれなかったとかという御報告が審議委員の方から出たと思うのですけれども、単にそれだけではなくて、やはり疾患を持っていらっしゃる方、それから日常的に継続的に管理を受けなければいけないような人たちとの関係を考えると、情報提供がどうなるのかとか、そんなきれいごとで済まないようなこともあるし、想像を絶するようなことがいっぱいあるのだろうと思うのですが、日常的にこういう場合には、こういうところに受診の流れをやってみて、それがだめだったら今度はこういうところとか、それから、その方が日常的にはどういう管理を受けているのかというのは常時携帯をするとか、何か一定程度の配慮というか、そういうことも含めての防災計画は大事かと改めて思っているのですけれども、そこら辺に関してはいかがでしょうか。 ○佐藤防災課長  そういった御指摘は、大変重要な御指摘だと思っております。今回、防災情報基盤ということで検討しておりますけれども、防災いう視点だけではなくて、日常の活用と、日常と災害時のコラボと申しますか、そういったことは非常に重要であると思っておりまして、例えば福祉の分野で平常時使っているのだと、それを災害時には転用というか、大いに活用できるのだといった、非常に広がりのあるシステムを考えていくことが必要だろうと考えております。なかなか一朝一夕に到達、達成できる目標ではございませんけれども、この間、新しい情報端末も出てきておりますので、そういったものをいかに活用していけるのか。それが、日ごろの福祉あるいは医療、そういったものの充実とともに、災害時の安心をお届けできる、そういったシステムを目指してまいりたいと思います。そういう上で、ぜひ福祉部門、そういったところとも十分に協議しながら、今後の具体化を進めてまいりたいと思っております。 ○渡辺くみ子委員  多分、区だけの単独の対応はできないのではないかと思うのですが、そこら辺は、東京都とか、それから国自体は、どう考えているかというのはあるのですか。 ○佐藤防災課長  現在、国でも災害時の情報といったことにつきまして非常に重視をしておりまして、さまざまな実証試験の募集であるとか、そのようなことが進みつつあります。また、人工透析ということについて言えば、人工透析に関する医療機関のネットワークというものがつくられておりまして、これは3.11のときにも実際に有効に動きまして、区内にも、被災地からそういったネットワークを通じて人工透析の患者の方が来られる、命をつながれるといった、うまくいった事例もございます。そういったものを国も十分効果などを今、検証しているところだと思いますので、こういった動きはさらに委員御指摘の日常の福祉と、それから災害時のそういった医療福祉、どう確保していくのかといったことは、今後さらに国も強化をしていくものと理解をしております。 ○星京子委員  防災情報基盤というのは、今回の震災のことも受けて、本当に的確な情報をいかに速やかに配信できるかということで、やはりこれだけの検討委員会の中で整備されたことは大変うれしく存じます。  その中で、あくまでもやはり防災情報、情報媒体とか端末の充実化ということで、ここまでのやはり今までの審議された内容は、本当にすばらしいと思います。もちろんホームページの閲覧が強化をされたり、デジタル・サイネージによる情報提供をされたりということは十分にわかるのですが、ただ、この中に一つ織り込んでいただきたいと思うのは、どうしても的確な情報を配信していただいたとしても、それを十分にその情報を受け取る側の問題ということで、豊島区の高齢化ということに向けて、その配信されたものを、きちんと使い切れるとか、閲覧できるとか、そういう個々の皆さんの啓蒙活動、デジタル化について、どんなふうに今後自分たちがデジタル化が必要なんだ、それに向けて今、自分たちもやはりきちんと使いこなせるとか、その情報のあり方とか機器の種類とか、そういう啓蒙の部分も考えていただきたいと思います。幾ら発信をしていただいても、今度それをここにきちんと情報を把握できなければ、せっかくのこれだけの整備が、区民の皆さんにきちんと伝わっていかないというところの懸念もございます。ぜひ、情報発信ということの部分も含めて、それをきちんと皆さんがその機器を使い切れるとか、そういう今後の啓発事業についても何か検討していただければありがたいと思います。  以上です。 ○佐藤防災課長  二つの面があるのかと思います。どのような機器で情報を受け取ることができるのかということと、そもそもこういう情報発信をしているということ自体を知っていただくという、両面があろうかと思います。どちらの面も、御指摘のとおり非常に重要でありますので、それをなるべく日常的に使っている、御利用いただきながら、災害時にも、ではこれをのぞいてみようかと思っていただける、身近な媒体で、身近な端末を使って情報提供できるようにしてまいりたいと思いますし、こういう取り組みを進めていますということも鋭意PRをしてまいりたいと思います。 ○星京子委員  ぜひ、予算の問題もあろうかと思いますが、やはり情報を発信することで、きちんと今おっしゃられたようにそれを収集できる、もっと身近なところでの、これはまた所管は違うかもしれないのですが、そういうのを区民の講座として開催していただくとか、もっと自分から率先してそういうところに携わるような、そういう講演なり、それをまた考えていただければと思います。それを本当に今、地域の中の区民ひろば等でも、そういうことをしているところもあるのですが、それはきちんと今度は防災課として、それぞれ本当にひろばの中でもこういう防災の情報はこういう形でやっているという定期的な開催等とかを含めて、もうちょっと入り込んだ情報発信の受けとめ方というところを、今後また考えていただければと思います。よろしくお願いします。 ○佐藤防災課長  大変具体的な御提言をいただきまして、ありがとうございます。区民ひろばとは、今、防災に関する取り組みということで、大分連携が進んできていると思っておりますけれども、これを定着させていく上でも、そういった情報の活用といったことにつきましても、連携しながらPRなどを行っていければいいと思っております。ありがとうございました。 ○儀武さとる委員  1点だけお聞きしたいと思います。6の防災情報基盤整備における課題のところで、障害者等の配慮のところがありまして、高齢・障害者等への専用情報端末貸与の検討とあるのですが、実は私も難聴者の方から、震災の当日・翌日とファクスをいただきまして、本当に情報が少なくて大変不安だと。余震も続くし、一体どうなるんだろうと、情報が欲しいという、こういう相談といいますか、不安を訴えられたことがあるのですけれども、ここで言う専用情報端末の貸与というのは、難聴者の場合、ファクスぐらいしかないと思うのですけれども、これ一応希望者には貸与しようと、こういうことなのでしょうか。 ○佐藤防災課長  現在、方向性を出しているだけでございまして、まだ具体的な検討をしているわけではございません。また、財政的な問題などもございますので、いつからそのようなことができるのかといったことも、現時点ではまだ明確になっているわけではございません。ただ、考え方として、難聴の方ということであれば視覚に訴える必要があるということでございますので、例えば緊急地震速報の出し方も、本庁舎などにおきまして、パトランプのついたもので緊急地震速報も出していこうというのが、障害者の取り組みを今進めておりますけれども、そのような形で視覚に訴える、難聴の方であれば。また、視覚障害の方用にあれば、音声での提供というのを考えなければならない。それぞれの状態に応じた形で提供できるような媒体があればいいなと考えているところでございまして、それが現在の、例えば新しいスマートフォン、タブレット端末、こういったものであれば、そういった音声、映像、さまざまな機能を持っておりますので、可能になってくるのではないかということで、今後検討していくことができればと思っております。 ○儀武さとる委員  スマートフォンは、平時でもパケット交換で、NTTですとか、auですとか、大変な混乱をしたのですけれども、今後とも情報がどんどん容量が大容量化しますし、いざこういう災害時のときに情報も集中するし、本当に可能かどうかといういろんな問題があると思うのですが、私は難聴者には、やはり希望する方にはきちんと登録して、情報を提供できるようなシステムというのですか、構築を考えていただきたいと思います。  以上です。 ○村上宇一委員長  ほかにございませんか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○村上宇一委員長  それでは、最後に、豊島区生活安全条例施行規則の制定等について、理事者から説明があります。 ○藤田治安対策担当課長  豊島区生活安全条例施行規則の制定等について御報告申し上げます。  まずは、報告資料のお取り出しをお願いいたします。先般の平成23年、第4回区議会定例会におきまして可決いただきました、客引きとの撲滅に向けました豊島区生活安全条例の改正につきまして、このたび運用面に関する豊島区生活安全条例施行規則を、本年2月1日、規則第2号といたしまして、新たに制定いたしたほかに、また迷惑行為防止重点地区を告示第22号としまして告示いたしましたので、御報告いたしたいと思います。  初めに、豊島区生活安全条例施行規則についてでありますが、趣旨、第1条関係であります。本施行規則については、このたびの客引き等を防止するための施策の推進や重点地区に関すること、そして指導に関することについて定めたものであります。  そして、施策の推進、第2条関係であります。区内の実態を踏まえまして、有害環境浄化計画のほかに、具体的実施要領、いわゆるパトロールマニュアルの策定ですとか、あるいは環境浄化団体の支援、育成を図っていくというものであります。  次に、重点地区の告示、第3条関係であります。重点地区の指定、変更または解除の日、その区域等の事項を定めたものであります。  次に、指導員等の運用、第4条関係であります。指導員等といたしまして、環境浄化指導員と環境浄化指定指導員を定めました。まず、環境浄化指導員でありますが、これは職員の中から区長が任命するものであります。そして、環境浄化指定指導員でありますが、これは、としま安全・安心パトロール隊ですとか、また地元の環境浄化団体の方々を対象といたしまして、区長が指定するものであります。  この指導員等の任期でありますが、これは2年と定めたものであります。指導方法としましては、口頭または警告書により行うものでありまして、警告書による指導については、職員である環境浄化指導員により行うものであります。警告書につきましては、恐れ入りますが3ページをごらんいただきたいと思います。別記第1号様式、これが警告書でございます。両面刷りのこの大きさ程度のものを、悪質な違反者に対して区の職員から交付するというものであります。  それでは、2ページにお戻り願います。指導員証につきましては、それぞれ携帯をしていただきまして、関係人の請求があった場合に提示をするというものであります。申しわけございませんが、4ページ目と5ページ目をごらんいただけますか。4ページ目の別記第2号様式が、職員を対象とします環境浄化指導員証であります。そして、5ページ目の別記第3号様式が、環境浄化団体等の方々を対象とする環境浄化指定指導員証であります。これは、いずれも名刺大の大きさのものでございます。  続きまして、指導員証の返納につきましては、辞退したときですとか、任期が満了したとき、解除されたときに、区長に返納するというものであります。次に、環境浄化指定指導員の指定の解除でありますけれども、例えば指導員の方が心身の故障などから環境浄化活動に支障があるという場合に、指定を解除するというものであります。  次に、研修についてであります。環境浄化指定指導員を指定された場合には、いろいろと指導という相手方の違反者であっても権利があるものですから、そういったことに対する注意事項等も含めまして、必要な研修を行うというものであります。  続きまして、迷惑防止重点地区の告示についてであります。本年2月1日に示したものでございますが、重点地区につきましては、それぞれ池袋駅東口周辺地区、池袋駅西口周辺地区、大塚地区、巣鴨地区等で、記載の地域につきまして定めたものを示したものであります。  最後に、施行年月日でありますが、本年4月1日であります。
     雑駁でございますが、以上で豊島区生活安全条例施行規則の制定等についての御報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○村上宇一委員長  説明が終わりました。  御質疑ございますか。 ○渡辺くみ子委員  お聞きしたいのですが、一つは、職員の方が指導員ということなのですが、どういう職員の方がなるのでしょうか。 ○藤田治安対策担当課長  職員につきましては、客引き、また有害環境浄化活動、排除活動に関係のある課としまして、治安対策課はもとよりですが、あとは危機管理対策課ですとか、あとは交通対策課ですとか、道路管理、また客引きとは直接には関係ないのですが、やはりいろんなビル火災ですとか有害環境に関係するところでは、防災課ですとか建築審査課などを考えております。 ○渡辺くみ子委員  私は課長お一人かと思っていたのですけれども、全然違いました。  そうすると、それだけの課の方が、1回の地域を指導で回るときに御一緒されるのですか。 ○藤田治安対策担当課長  現在、平成24年度の環境浄化パトロール計画を現在、策定中でございますが、このパトロールにつきましては原則、警察、区、そして地元の環境浄化団体の方々と一緒に合同パトロールを行うというものでございます。その中におきまして、区の職員の入り方については、先ほど申し上げた関係する課の方から何名かずつ出ていただきまして、全員ではございませんので、出ていただきまして、交代しながら月に4回程度は考えてございますが、環境浄化活動をやっていこうかと。また、先ほど申し忘れたのですが、この関係する課のほかに、今回、条例の中に、区の施策に頭に条文として入れただけ、区としての施策として行っていくんだということで、一般の職員も一応この活動に応募して参加していただくということを、声をかけようと思ってございます。 ○渡辺くみ子委員  そういう形態が是か非かというのはよくわかりません。ただ、いわゆるパトロールの計画に関しては、また、できたときにお見せいただければありがたいと思います。  もう一つ、指定の指導員の方との関係なのですが、基本的には、こういう区民の方が危害を加えられないようにとか、そこら辺が一番不安材料なのですが、そういった点では区の職員の方、あるいは警察の方との関係などが出てくると思うのですけれども、いわゆる必要な研修という中身なのですけれども、これは具体的にはどういう感じでおやりになるのでしょうか。 ○藤田治安対策担当課長  研修の中身につきましては、数時間でございますけれども、委託をしたときに、委託をしていただく方々に対して、治安対策課でいろいろなパトロールマニュアルも現在つくってございますので、そのマニュアルに沿って、特に気をつけなければいけないことは、やはり違反者であっても先ほど申し上げた人権がありますので、そういった人権に配慮しながら行政指導ということを行っていくと。そういったことについては十分注意をしながら、具体的な項目等も含めて研修等をやっていきたいというふうに考えてございます。 ○渡辺くみ子委員  例えば、消防団の方などは、御自身の意思でお入りになられて、それでいろんな経験とか、いろいろなことを積んで班長になられたりとかされていると見ているのですけれども、やはりこういうかかわりをされる区民の方も、それなりに経験とか、ああいうものは必要なのかとも思うのですが、いわゆる名誉職と違って、実態の伴う指導員という形になってくるので、どういう方が選ばれるのかと思うのですが、それは団体にお任せという感じなのですか。 ○藤田治安対策担当課長  環境浄化活動を行う基本的には、商店街等が中心となってこの活動等を行っていただいてございます。そういった商店街と、現在、区と合同パトロールを行っている。また、現在行っていない環境浄化地区についても、今後その設立に向けて現在働きかけを行ってございますが、いずれもやはり商店街を中心として行うと。その中で、あくまでも指定する場合においては、環境浄化の団体の長の方からの推薦をもって、うちで委託をしようと考えてございます。 ○渡辺くみ子委員  これから具体的に足を踏み出すという状況なので、実践してみていろんなことが出てくるかとも思うのです。ですから、不合理な部分が出たりしたときは、やはりきちんと改善していただきたいと思いますし、最低限今の計画自体が私たちもわかるようなものは、またお示しいただきたいということをお願いして、終わります。 ○村上宇一委員長  ほかに御質疑ございますか。   「なし」 ───────────────────◇──────────────────── ○村上宇一委員長  ここで継続審査分の陳情の追加署名について、事務局に報告をいたさせます。 ○松木議会担当係長  それでは、報告させていただきます。さきの第4回定例会で御審査いただきました23陳情第24号、放射能から子ども達を守るため食品検査及び砂場と園庭の除染を求める陳情につきまして、昨年12月5日に、委員会の審査の後、9名の追加署名が提出されました。陳情者は、片川愛さん外281名となります。  以上でございます。 ○村上宇一委員長  報告が終わりました。 ───────────────────◇──────────────────── ○村上宇一委員長  それでは、前回審査いたしました23陳情第25号を除く継続審査分7件について、お諮りをいたします。  これら7件の請願・陳情については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   「異議なし」 ○村上宇一委員長  異議なしと認め、そのように決定をいたします。  以上で、総務委員会を閉会といたします。   午前11時57分閉会...