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平成30年 9月18日区民生活委員会−09月18日-01号

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  1. 杉並区議会 2018-09-18
    平成30年 9月18日区民生活委員会−09月18日-01号


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    平成30年 9月18日区民生活委員会−09月18日-01号平成30年 9月18日区民生活委員会                  目   次 委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3 陳情審査  (1) 29陳情第8号 2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情     ……………………………………………………………………………………… 3  (2) 30陳情第2号 市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情     ……………………………………………………………………………………… 3  (3) 30陳情第11号 上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情 ………19  (4) 30陳情第12号 上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情 ……………19 報告聴取  (1) 民営化宿泊施設決算状況について ……………………………………………31  (2) ふるさと納税の状況について ……………………………………………………31  (3) 「図柄入り杉並ナンバープレート」の交付開始日の決定等について ………32  (4) 生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について ……32 閉会中の陳情審査及び所管事項調査について …………………………………………42 委員の派遣について ………………………………………………………………………42
                   区民生活委員会記録  日   時 平成30年9月18日(火) 午前9時58分 〜 午後0時04分  場   所 第3・4委員会室  出席委員  (9名)  委 員 長  藤 本  なおや     副委員長  浅 井  くにお        委  員  堀 部  やすし     委  員  川 野 たかあき        委  員  大和田    伸     委  員  くすやま 美 紀        委  員  新 城  せつこ     委  員  河 津  利恵子        委  員  島 田  敏 光  欠席委員 (なし)  委員外出席 (なし)  出席説明員 副区長     宇賀神 雅 彦   区民生活部長  森   雅 之        地域活性化担当部長オリンピック・  区民生活部管理課長男女共同参画        パラリンピック連携推進担当部長   担当課長事務取扱区民生活部参事                安 藤 利 貞           岡 本 勝 実        区民生活部副参事          区民課長    武 田   護        (ふるさと納税担当)                石 田 幸 男        地域課長事務取扱区民生活部参事   区民生活部副参事(井草地域担当)                堀 川 直 美           毛 利 比登志        区民生活部副参事(西荻地域担当)   区民生活部副参事(荻窪地域担当)                伴   裕 和           天 海 和 彦        区民生活部副参事(阿佐谷地域担当)  区民生活部副参事(高円寺地域担当)                坂 本   浩           大 井   進        区民生活部副参事(高井戸地域担当)  区民生活部副参事(永福和泉地域担当)                木 浪 るり子           人 見 吉 也        地域施設担当課長梅 澤 明 弘   課税課長    出 保 裕 次                          文化・交流課長事務取扱区民        納税課長    塩 畑 まどか   生活部参事                                  幸 内 正 治        地域活性化推進担当課長       オリンピックパラリンピック                村 野 貴 弘   連携推進担当課長                                  大 澤 章 彦        スポーツ振興課長阿出川   潔   産業振興センター所長                                  齋 木 雅 之        産業振興センター次長        産業振興センター事業担当課長                朝比奈 愛 郎           高 橋 俊 康        営繕課長    相 馬   吏   環境課長    寺 井 茂 樹  事務局職員 事務局長    佐 野 宗 昭   議事係長    蓑 輪 悦 男        担当書記    矢 澤 泉 未 会議に付した事件  付託事項審査  1 陳情審査   (1) 29陳情第8号 2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情      ………………………………………………………………………………不採択   (2) 30陳情第2号 市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情      ………………………………………………………………………………不採択   (3) 30陳情第11号 上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情…不採択   (4) 30陳情第12号 上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情………不採択  所管事項調査  1 報告聴取   (1) 民営化宿泊施設決算状況について   (2) ふるさと納税の状況について   (3) 「図柄入り杉並ナンバープレート」の交付開始日の決定等について   (4) 生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について  閉会中の陳情審査及び所管事項調査について…………………継続審査及び継続調査  委員の派遣について……………………………………………………………………決定                             (午前 9時58分 開会) ○藤本なおや 委員長  ただいまから区民生活委員会を開会いたします。  《委員会記録署名委員の指名》 ○藤本なおや 委員長  本日の委員会記録署名委員ですが、私のほか、大和田伸委員を御指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、陳情審査の関連で、営繕課長環境課長臨時説明員として出席をしておりますので、お知らせをいたします。  《陳情審査》   (1) 29陳情第8号 2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情   (2) 30陳情第2号 市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情 ○藤本なおや 委員長  これより陳情審査に入ります。  29陳情第8号2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情、30陳情第2号市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情、以上2件を一括上程いたします。  本陳情について、理事者から何かございますか。 ◎区民生活部長 私どもからは特段ございません。よろしくお願いいたします。 ○藤本なおや 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。──それでは、質疑者が多いので、円滑な委員会運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人15分程度とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。一巡いたしました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めさせていただきます。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  まず、審査に当たり、規則の改正から2つの陳情を受けるまでの全体の流れを把握する必要があろうかと思います。まずはそれまでの経緯等について、少し詳しく説明をお願いします。 ◎課税課長 経緯でございますが、少しお時間を頂戴する形になろうかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。  特別徴収義務者用税額決定通知書への個人番号記載にかかわる経過等についてでございますけれども、平成27年10月に地方税法施行規則の一部改正等が行われまして、第三号様式でございます住民税の特別徴収義務者用特別徴収税額決定通知書に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これはいわゆる番号法と言われているものでございますけれども、これをもとに納税義務者個人番号欄を設け、平成29年度分から特別徴収義務者に通知する取り扱いの連絡が総務省からございました。  平成29年3月3日付で29陳情第8号の陳情がありました。内容は、税額決定通知書個人番号を記載しないこと、それと第三号様式変更の撤回を国に求める意見書の提出というものでございました。  その年の12月に、個人番号の記載の一部見直しとして、当分の間、第三号様式による通知書の交付を行うときは、個人番号の欄は記載しないことという地方税法施行規則の一部改正がございまして、平成30年1月から施行する旨の通知が総務省からございました。これにより、書面による交付の際には個人番号は記載されないこととなったんですが、平成30年1月4日付で30陳情第2号として、前回と同じ方からの陳情がございました。今回は、個人番号を記載しない取り扱いの徹底と、第三号様式変更の撤回を国に求める意見書の提出という内容のものでございます。  これまでの経過は以上でございますけれども、私どもとしましては、特別徴収義務者への税額通知書につきましては、従来から、その時点で施行されている地方税法や同施行規則の規定に基づいて取り扱いを行っているところでございます。  長くなりましたけれども、説明は以上でございます。 ◆大和田伸 委員  そもそも特別徴収義務者用の通知書に個人番号を記載することとした目的はいかがなんでしょうか。 ◎課税課長 これも国の事務連絡によりますけれども、記載することで、特別徴収義務者、これは会社のほうですけれども、会社と市区町村との間で正確な個人番号が共有されて、住民税の税務手続を通じまして、番号法が目的とする公平公正な課税や事務の効率化につながるというふうに示しているところでございます。 ◆大和田伸 委員  それでは、なぜ実施後1年で、当面の間とはいえ、記載しないようにと対応が変更したのか、その辺について。 ◎課税課長 詳細な理由を示した通知がないんですけれども、当時、総務大臣の会見がございまして、その中では、書面による通知においては漏えいのリスクが高い、それから誤送信といういろいろな問題がある。そういうのが発生するので見直してほしいというようなことが、経済界から要望があったということがございます。それとまた、一部の市区町村からも要望があったということがありましたので、それを踏まえて、トラブルが発生しがちな書面については、当面記載しないという危険回避を行ったというような説明をしているところでございます。 ◆大和田伸 委員  各方面からそういった声が上がったということなんですけれども、今回の個人番号記載の件で、区として何らか国に要望等は行ったのかどうか、いかがでしょうか。 ◎課税課長 平成28年当時、私どものほうの23区の税務課長会というのがございますけれども、杉並区がちょうどその幹事区でございました。ということもありまして、都内の他の市町村の方々とともに、連名で7月に総務省に対して文書による要請を行ったところでございます。その他、29年の2月までに数回、直接お会いして要望を伝えたところでございます。 ◆大和田伸 委員  次に、確認をさせていただきますが、平成29年12月の地方税法施行規則の一部改正等以降、つまり当区として個人番号を記載しない取り扱いの徹底、これについてはいかがなんでしょうか。しっかりと担保できているのかお伺いします。 ◎課税課長 私どもとしましては、法令に基づいて事務を行っているところでございますので、記載しない取り扱いというのは、規則上しっかりと明確に規定されているものでございますので、その徹底というのはしっかりやっているところでございますし、今年度、30年度につきましても、その規定に基づいて、実際記載せずに送付しているところでございます。 ◆大和田伸 委員  次に、三号様式、この陳情者の方の要望のとおり、当区として国に対して三号様式変更の撤回等を国に求める意見書を提出する、それについてはどうなんでしょう。所管課としては、率直な感想というか、どういった御見解ですか。 ◎課税課長 例えば、今の様式に変更するまでも、システムの改修とかいろいろ規則の改正等々しています。今度もし万が一これをまたもとに戻すとか、そして当分の間が過ぎてまた様式を変えるということになると、そのたびごとにシステム改修とか経費を費やしていかなければいけないということがございますので、こういうことはやっぱり非効率的であるし、経費の無駄遣いではないかなというふうに考えているので、様式変更というのは現実的な対応ではないというふうに考えているところでございます。 ◆大和田伸 委員  最後にします。ちなみに、他区で同じような陳情があるのかどうか、審査があった場合どのような結果になっているのか、いかがでしょうか。
    課税課長 私のほうで全て把握しているところではございませんけれども、承知している範囲におきましては、同様な陳情が出されたところについては、採択されたというところは、私のほうで承知しているところではございません。 ◆島田敏光 委員  質問が大体出たので。特別徴収義務者用決定通知書、これ、書面以外にも何か受け付けているんですか。 ◎課税課長 私どものほうは、書面以外として、数%ではございますけれども、電子のほうで通知をしているところでございます。 ◆島田敏光 委員  電子のほうも個人番号は記入しなくていいんですか。 ◎課税課長 今回の改正におきましては、書面で通知をする場合は、その文面のところというか書面のところには記載しないということになりますので、電子のほうは対象になっているところではございません。 ◆島田敏光 委員  電子のほうは、率として全体の中でどのくらいの割合を占めていますか。 ◎課税課長 文書が97ですから、約3%ということになっています。 ◆島田敏光 委員  文書だと保管とかいろいろセキュリティーの問題があるのでということで、経済界からもいろいろ声が上がったんじゃないかと思うんですが、30年1月1日施行の当分の間というのはどのくらいが当分の間なのか、想像つきますか。 ◎課税課長 これは国が決めることでございますので、ここでこれぐらいの期間というふうに想定するのは結構難しいかなと思っています。ただ、これまでのいきさつを考えますと、通知における漏えいとか、そういうところのリスクというのは国も認識しているところでございますので、少なくとも現在のまま何ら変わりがないのであれば、即再開するというのは難しいかなというふうに考えているところでございます。 ◆島田敏光 委員  想像するに、電子通知の比率が高まってくれば、当分の間が解除されるのかなという想像がつきますが、その辺の時代の流れといいますか、電子化への流れみたいなのはどんな感じですか。 ◎課税課長 システム変更を伴うものとかいろいろございますので、電子はなかなか進みにくいのかなと思っています。ただ、国のほうは全分野について電子化というのは進めているところでございますので、これから国がどれくらい本腰を入れて進めていくかによって、その時期というのは変わってくるかなと思っております。 ◆島田敏光 委員  当分の間というのはどのくらいか、よくわからぬけれども、もとに戻るのは、多分戻るだろうという推測だと思うんですね。  ほかの、いわゆる税務データをここに落とし込んで、個人番号は記載せずに文書で送るということだと思うんですけれども、書面をもう印刷しちゃっているとかさっきおっしゃっていましたけれども、簡単にエクセルで直せるような部分じゃなくて、きっちりコンピューターでシステムをつくらないとそこになかなかすんなり落とし込めない、そういう判断でいいんでしょうか。 ◎課税課長 そのとおりでございます。 ◆島田敏光 委員  答えが簡単だなあ。ということは、これをもとに戻せとなると、お金をかけてシステムの改修が必要になると。陳情者の言うことでは、国にシステムをもとに戻してというか、個人番号がないやつにしてという意見書を出せということですよね。そうすると全国に波及することになるということで、その理解でいいということなんでしょうか。 ◎課税課長 今委員おっしゃったとおり、まさにそのとおりでございまして、これは一杉並区だけの問題とか東京都だけの問題ではないですし、それから、システム改修となると、時間とか経費が大きくかかるということがございますので、電子化というかシステムを改修していくというのはなかなか難しいかなと、時間がかかるかなというふうに考えているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  この間の陳情と、それから法律のさまざまな国の指導などは経過として報告されましたので、確認をさせていただきました。  それで、特別徴収税額決定通知書についてなんですが、私の認識するところ、杉並区も誤送付をしたということで、個人情報保護審議会や議会でも話題にもなったところなんですが、マイナンバーが実際に始まって、国の保護委員会であります個人情報保護委員会のほうでは、224機関で計273件の特定個人情報の漏えいが起きた、去年の上半期、6カ月で前年度よりも大変多かったということが言われているんですね。ただ、224機関の273件であっても、1つの自治体でどれだけの個人の情報が誤送付なり漏えいしたのかということについては、まだ明らかにされていないところです。  この間の、先ほど触れました区の誤送付についてなんですが、その経過と、改めてどうだったのかということを確認させていただきたいと思います。 ◎課税課長 既に議会のほうにも御報告をしているかと思いますが、残念ながら、杉並区としても1件、1人に対しての誤送付というのがございました。これは、ある方の情報を勤務していないところに送ってしまったという事案でございます。こういうのはあってはいけないということを確認しているところですけれども、たまたま今回は、通知している内容を会社のほうも御本人も見ていなかったという、そういう好運な部分があったんですけれども、やはりこういうのは今後ないようにしていきたいと考えているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  そういうことがあったということを確認させていただきましたが、今回も同じようなことが行われていますよね。それが二度と起こらないようにということで、区のほうではどのような対策が行われたのか、その点について確認をします。 ◎課税課長 今回につきましては、単なる入力ミスというところから発生しているところがありまして、入力ミスして送付したものがマイナンバーがついていたということでございますので、そもそも入力しているところのチェック体制をやはり強化していかなければいけないというふうに考えているところでございます。それとともに、事務処理の再確認をして、そういうことがない、漏れというか、今度は誤謬がないような形で対策をとってきょうに至っているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  今年度はなかったということで再確認をさせていただきます。  それで、先ほど申し上げました去年の段階の個人情報の漏えいといいますか、非常に典型的な人為的なミスだったということが報道でもあるんですね。さっき杉並が間違えたような事例、それから同姓同名の従業員がいて、同じ番号を振ってしまったというふうな事例などが挙げられているんですね。  杉並区はたしか簡易書留で送られているんですが、簡易書留特別送達でやるということで、情報の漏えいにならないようにということで各自治体はやったようなんですが、どうもそれは漏えいの対策にはならなかったということも、今回の事態の中で判明しているわけなんですね。  先ほど、国から当分の間は書かないようにという指導があったということなんですが、国からは説明がないということも言われていましたが、やはり国としてちゃんとこういう問題について、このような事態の中でこうですと、経済界から要請があったからこういうふうにしたということではなくて、自治体の側から国に対してその説明を求めるということも私は必要なんだと思うんですが、その点についてどのような対策をとられたんでしょうか。 ◎課税課長 今回の規則改正が終わった後での要望というのはしてはございませんけれども、国のほうからも、今回の改正についても、適切に運用するようにという指示があっただけですので、その理由等々はなかなか、私たちも大臣の会見ぐらいでしかわからないという部分もございますし、この制度、この運用についてしっかりとやっていくためには、私たちも受け身になることではなく、必要なことについては、必要なときにあらゆる手段を講じて伝えていくということも、今後考えていかなければいけないかなと考えております。 ◆新城せつこ 委員  国からそういう説明がなされていないということは、本当に私は不誠実だというふうに改めて感じるところなんですが、去年から記載をするようにという国の指導がありながら、自治体の中には、記載をしないでそれを出した自治体もありましたよね。御存じのように藤沢市がそうなんですが、藤沢市がなぜこのような、記載をしなくてもいいというふうに決定をしたのか、その経過、御存じでしょうか。 ◎課税課長 藤沢市の中の審議会がありまして、その審議会の中では、こういう通知はまだまだ漏えいの可能性、リスクがあるということで、今回のやり方についてはまだ時期尚早ではないかということを主眼として決定されたというふうに記憶しているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  この2つの陳情自身が、やはり藤沢の審議会の決定のように、個人情報の漏えいを大変危惧して出されたものだということを私は感じているんですが、区の受けとめはいかがなんでしょうか。 ◎課税課長 この文書表、2つとも拝見しますと、やはり送付とか保管の際の漏えいについて問題視しているというふうに捉えているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  今回の30陳情第2号のほうに、「個人番号を記載しない取り扱いを徹底」という形で求めています。先ほどもちょっとやりとりがあったかと思うんですが、区の具体的な対策、どういうふうに捉えているのか、確認をさせてください。 ◎課税課長 既に29年のときにシステム改修をした後で、打ち出しをできるようにはしていたんですけれども、今回の改正を受けまして、私どもは、打ち出しをしないための若干の改修をしておりますので、システムの中で既に出すということはないというふうに処理しているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  そういうふうにプログラミングをしたということなんだと思うんですが、それには費用は伴っているんでしょうか。 ◎課税課長 やはりシステム改修はただでできるというわけではございませんが、私どもの費用は、今手元にございませんけれども、何らかの費用はかかっているというふうに考えているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  本来はこれを指示した国が出すべきものだというふうに私は考えますが、それはやはり区の持ち出しということで、認識はいかがなんでしょう。 ◎課税課長 今回、区のシステムでございますので、一義的には区のほうでやっているというところでございます。 ◆新城せつこ 委員  それでは、先ほども話題になりました当分の間という国の指定なんですが、去年の12月に出したばかりなので、ことしは大丈夫だったということだと思うんですが、今後、国から動きといいますか、課長会や自治体間の情報の中で、国がこういうふうに動いているよというふうな情報というのは、どこからか入っていないでしょうか。 ◎課税課長 現在のところは、改正をしたばかりでもございますし、当面の間というのは、まだそういう関係の情報というのは課税課長会の中では取り上げられているところではございません。 ◆新城せつこ 委員  では、今後、当分の間が解かれたときに対する対策も大変重要になると思います。今回大丈夫だったからといって、次にどのような事態になるのかということはなかなか判断のつかない、想定のつかないところだと思うんですが、今後、仮に当分の間が解除されて、記載する人、記載しない人、こういう場合に、どういうふうな対策を講じていくつもりなのか、区の考えを確認します。 ◎課税課長 基本的には、記載するということになれば全て記載をしていく形になろうかと思いますが、記載をした後、あらわし方ですね、全部12桁を出すのがいいのかとか、ほかに、今いろいろなところでありますけれども、一部アスタリスクにしてみるとか、いろんな工夫、手だてがあるかと思います。それは記載をすることになったときに、要望なり、私どものほうで工夫して対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  そのためのプログラミングの変更ということも考えられると思うんですが、その費用もやはり区の持ち出しということで。 ◎課税課長 今のところは補助というふうな話を受けておりませんので、一義的には私どものほうの予算の中で支出をする形になるかと思います。 ◆新城せつこ 委員  個人情報漏えいを防ぐためには、区が今おっしゃったようなアスタリスク記号を用いて全面的に表示しないというやり方も1つの手段だと、私も同じように考えます。  一方で、陳情は事業所の未整備の問題も挙げているわけなんですね。費用がかかるという問題と未整備だという問題。これは藤沢市の審議会の意見書を見ますと、行政も企業の側もまだ未整備だということで、今回の送付をしないという決断、決定をされているんですね。事業所が未整備である、整備されているという、この状況についての区の認識はいかがなんでしょうか。 ◎課税課長 事業所というのは大小ございます。それで、いろいろな考え方もございますので、またそういうところにお金をかけられる、かけられないというのもありますけれども、今現在においては、まだまだその辺のところは整備されていないかなと感じていますし、今後整備に向けてどうしたらいいのかというのは課題かなというふうに感じているところでございます。 ◆新城せつこ 委員  課題だというふうな認識は確認をさせていただきますが、今後、事業所がちゃんとしっかりとした対策がとられているということを確認するのも、ある意味では自治体の区民の個人情報を守るための責任の1つなのかなというふうに考えるんですが、その点で、区はその責任も負っているのではないかと思いますが、区の見解はいかがなんでしょう。これを最後に確認します。 ◎課税課長 番号法に基づいた通知を進めていくというのは、区もそれを担っているところでございますので、それを円滑に進めていくためには、私たちはしっかりとその辺のところに携わっていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  お聞きしたいと思ったところはこれまでの質問で大体出たんですけれども、幾つかお聞きしたいのは、先ほどの他の委員の質問でも藤沢市の例が出されましたが、幾つかの自治体で番号を記載しないところがあったというふうに聞いております。どのような数、どの程度の自治体で記載しないで出したのかとか、そういう状況を区はつかんでいらっしゃいますか。 ◎課税課長 私ども、全国のことについては調べているところではございません。23区の中につきましては、3区ほどが記載して出したということでございます。 ◆くすやま美紀 委員  3区しか記載しなかったということですか。 ◎課税課長 杉並区を除いた3区ですので、杉並区を入れると4区が記載して通知をしたというところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  記載しないところのほうが多かったということなんですよね。杉並区は記載したわけなんですけれども、23区で見ると少数派なんですが、記載しないところが多かった中で、杉並区として記載したというのは、改めてその辺の判断、理由をお聞かせください。 ◎課税課長 記載していない区に幾つか問い合わせをして確認しますと、まず、システムが間に合わなかったから、29年度記載できなかったんだというところが七、八区ぐらいありました。ということで、タイミングが合えばその方向で行けたと思いますし、私どものほうはそれを少し早目に取り組んできて、しっかりとやった結果だというふうに考えているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  それから、誤送付が大変多く発生したということなんですけれども、記載した自治体での誤送付の状況、自治体の数とか人数などについては、区としてはつかんでいらっしゃるでしょうか。 ◎課税課長 全ての、何件何件という詳しいところは私どものほうで把握しているところでございませんけれども、国のほうに上げられたのは100件以上あるというところだけ押さえているところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  我が党としても調査したところでは、少なくとも101自治体、630人を超える方が、漏えいが判明しているというふうに聞いております。  今回、総務省も方針を転換してこういうことになったわけですけれども、実施して1年ですよね、わずか1年でこういう方針が変わったということについて、私どもとしては、こうした誤送付などが発生している状況の中では、当然とるべき措置だと思うんですけれども、区としては、総務省が方針転換したことについてどういうふうに受けとめていらっしゃるか、お聞かせください。 ◎課税課長 やはりいろんな事実とか国の考え方があった結果だというふうに思っておりますので、私どもとしましては、国の方針に従っていくということで考えているところでございます。 ◆河津利恵子 委員  もうほとんど私の聞きたいことは終わってはいるんですけれども、議論をして、いろいろお聞きすればするほど、何かちょっと不思議な感じもしなくもないんですね。改めて、こういった書類を出される事業者は杉並区ではどのくらいあるんですか。 ◎課税課長 事業者はまだおりますけれども、私どものほうで今回通知をした事業者というのは6万件ございます。 ◆河津利恵子 委員  ちょっと確認ですけれども、電子で通知をしているところが3%、文書が97%、これは杉並区の場合。おおむねこんな感じですか。 ◎課税課長 これは杉並区のデータでございますので、ほかの区のデータは持ち合わせてございません。 ◆河津利恵子 委員  こういう電子媒体で、飛躍的な発展というか日進月歩なんですけれども、電子でのやりとりが3%というのは、基本はどの方向に持っていきたいんでしょうね、国としても、手続をされる自治体としては。両立、両方をやっていくのか、両方やりながらも電子のほうが上がっていくべきものなのか、それとも文書のほうがいいものなのか、この辺はどういうふうにお考えですか。 ◎課税課長 国の考えは、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、税務に、こういう通知とかいただくものについては電子化を推奨というか、今後目指していきたいというふうに考えておりますので、電子化に向けて取り組んでいくのが国の考え方です。 ◆河津利恵子 委員  ちょっと焦点は違うんですけれども、今マイナンバーカードの発行率はどれくらいになっていますか。 ◎区民課長 昨日現在で約9万7,000件発行していまして、対人口で約17%になってございます。 ○藤本なおや 委員長  それでは、一巡をいたしましたので、再度質疑のある方は挙手をお願いいたします。 ◆川野たかあき 委員  ちょっと伺っていて気になったのを2点だけ確認なんですが、先ほど他の委員のほうから、他自治体の状況でということで、御答弁で、他自治体で同様な陳情に対して、それを採択というか聞き入れたというところはないという御答弁だったんですけれども、むしろ陳情は結構上がっているということなんでしょうか。 ◎課税課長 同じ方が幾つかの自治体に出しているということで、23区も一定のところもありますし、それから川崎とかそういうところもございます。 ◆川野たかあき 委員  じゃ、この方だけが各自治体へということですか。 ◎課税課長 もう少し具体的に申し上げると、この方が属している団体がございますので、その団体の、例えば東京とか神奈川とか、そういうところから出ているということでございます。 ◆川野たかあき 委員  先ほど、23区内で記載したのは杉並を入れて4区だけで、それ以外は記載しなかった理由が、七、八区はシステムが間に合わなかったからということだったと思うんですが、それでもまだ半分残っていると思うんですけれども、残りはどういった理由だったのか。 ◎課税課長 残りのところについては、詳しいことは伺ってはいない部分で、顕著なのは、システム改修というのは私のほうで伺っているところでございます。 ◆堀部やすし 委員  まず、文書対応については、当分の間ということで対応が図られたということですが、電子対応のほうはどうなんでしょうか。23区で差は現在出ていないのかどうなのか。 ◎課税課長 電子対応について、詳しくは30年度についてはまだ、5月に発送しているだけですので、私のほうは全てのところを調査しているわけではございませんので、はっきり申し上げると、どこがどういうふうにというのは、対応しているのが4区プラス2区という情報を頂戴しているところでございます。 ◆堀部やすし 委員  電子でも文書と同じように番号を書かない、付さない区があるというふうに聞いておりますけれども、その辺はいかがなんですか。 ◎課税課長 私も、どの自治体がというのはあるんですけれども、そういうふうにしないということは、どこかで聞いた覚えはあります。 ◆堀部やすし 委員  それは、23区の課長会で杉並が取りまとめをしたりしていますよね。当然把握されていると思うんだけれども、それはどこの区なんですかね。 ◎課税課長 申しわけございません、ちょっと今、私のほうでデータを持ち合わせておりません。 ◆堀部やすし 委員  何かかたくなに言わないようだけれども、じゃ、別の聞き方をすると、電子の場合、今回事務通知の対象で外していいわけではないですね。そうすると、電子でもそういう文書と同じ対応をするというのは、法律的にはどうなんですかね。 ◎課税課長 規則の中から申し上げると、やはりそれは若干逸脱しているかなというふうに感じているところでございます。 ◆堀部やすし 委員  それは課長会では問題にはならないんですか。特に話をしているとか、23区でも足並みが乱れているというか、文書のほうはともかく、今回こういう事務通知とはいえ一応ありましたから、当分の間はいいということなんでしょうけれども、電子対応がそうなるとややこしいなと思いますが、見解を伺います。 ◎課税課長 私としましては、きっちりと規則にのっとってやるべきだと思っていますし、ただ、残念ながら税務課長会で話題にはなっておりませんので、今後また機会を捉えて確認をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆堀部やすし 委員  それで、杉並区の場合でいうと、文書が97%で電子対応が3%であるということでした。電子対応の場合は改めて文書を出すということはない、こういうことでいいわけですね。 ◎課税課長 正本、副本という考え方があるので、電子で送っていて、それで署名していないやつで、副本で書類を出すということもあります。 ◆堀部やすし 委員  ちょっとそこがよくわからなかったんだけど、結局出していると。電子対応があっても文書を出している、こういうことですか。 ◎課税課長 求めに応じてということになりますけれども、全部ではないんですけれども、必要のあるところについては送付しているというところでございます。 ◆堀部やすし 委員  そうすると、もうほとんどは文書で出していると。3%が電子だと言うけれども、ほとんど文書で出しているということですよね。さあ、そうすると、事務効率化という点ではどうかなという気もしますが、文書送付の負担というのは年間どれぐらいになりますか。 ◎課税課長 今までは文書、マイナンバーを打ち出ししてお送りするというときは普通郵便でしたけれども、今回簡易書留ということにしましたので、そのときに、去年ですと3,000万、通常だと1,100万ぐらいですので、1,900万ぐらい、送付に関してはそういうような増になります。 ◆堀部やすし 委員  結構な金額ですよね。これは、電子にしていただければ基本はゼロですよね。だから、現状でいうと、投資はしたけれども全くそれに見合う効果が出ていない。この調子でいくとますますそれが拡大するということになって、大変これは課題だなというふうに思いますが、最後にこの点について確認をいたしまして、終わります。 ◎課税課長 もし電子ではなく、マイナンバーを掲載して文書通知をするとなると、今申し上げた形で、簡易書留なり何らかの形での記録をしていく郵便代、郵送料がかかると思っております。そういうことも含めまして、やはり電子のほうがしっかりとセキュリティー等も確保されておりますので、そういうふうな形で通知ができるように取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○藤本なおや 委員長  それでは、ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤本なおや 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  それでは、意見の開陳を求めます。  2件を一括上程しておりますので、2件についての意見をお願いいたしますが、陳情の個々について意見が分かれる委員は、どの陳情に対してであるかを明示した上で御意見を明確にしていただきますようにお願いいたします。  それでは、意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  29陳情第8号2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情並びに30陳情第2号市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を申し述べます。  まず、29陳情第8号ですが、その趣旨の背景には、平成27年10月の地方税法施行規則の一部改正等によって、特別徴収義務者に対して送付されるいわゆる通知書に個人番号の記載欄が追加され、かつ納税義務者個人番号等を記載するよう定められたことに対し疑義を示しているものと理解するものですが、この件については、同じく平成29年12月に地方税法施行規則の一部改正等によって願意が満たされたと解釈するものであります。
     次に、30陳情第2号の趣旨については、平成30年度からのいわゆる通知書に個人番号を記載しない取り扱いを徹底することと理解していますが、質疑を通じて、区としては法令等に基づいて事務を行っていることから、記載しない取り扱いの徹底が当然のごとくされていること、また、実質的にも通知書にはマイナンバーを打ち出していないことを確認いたしました。  なお、29陳情第8号並びに30陳情第2号に共通している第三号様式変更の撤回等を国に求める旨の意見書の提出についてですが、経費と時間をかけて様式変更の対応をし、結果的に現行に戻すことは非効率的であり、経費の無駄にもつながるものであると考えるものであります。よって、現実的な対応ではないと捉える次第であります。  よって、29陳情第8号2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情並びに30陳情第2号市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情、ともに願意に沿いがたいことから、杉並区議会自由民主党は不採択を主張いたします。  以上です。 ◆島田敏光 委員  29陳情第8号並びに30陳情第2号について意見を申し上げます。  陳情の趣旨、2つございますが、まず、個人番号を記載しない取り扱いの徹底ということで、これは質疑を通じて、徹底されているということで、両陳情の趣旨の1点目については、願意を満たしているということで不採択。  2番目の様式変更の撤回を求める意見書の提出ですけれども、この様式が、当分の間は個人番号は必要ないですけれども、またもとに戻る可能性があるということで、そのたびにシステム変更に経費を使う必要が出てくる。効率性、経済性の問題から、これは非常に不合理な話ではないかというふうに思います。現実的な対応にはならないだろうということで、願意に沿いがたいということで不採択とすべきという意見でございます。 ◆新城せつこ 委員  29陳情第8号、30陳情第2号について、いのち・平和クラブの意見を申し述べます。  2つの陳情の趣旨について、マイナンバー制度の問題を指摘してきた会派としては、その意義や懸念について同様に感じるものです。  今回のやりとりの中で、職員の周知徹底は当然のことながら、様式について、区は番号を書けないようプログラミングをしたことがわかりました。様式を変更しなくても当面の危険性は避けられるものと認識するところです。  しかし一方で、当面の間が解かれた際の課題も出てきます。漏えいを防ぐための対策が必要となり、マイナンバーを管理する体制が、行政、企業においてまだ不十分な状況だと指摘する藤沢の個人情報保護制度運営審議会の指摘を大変参考にすべきと考えているところです。さらに、国の方針転換で自治体がプログラミングを変えるなど、自治体にその負担を負わせることの理不尽さを感じるものです。  この間の情報漏えいが人為的ミスによるものであることからも、よりリスクの高いものはもう一度考え直す、再考の余地があるものではないかと考えております。  アメリカでは、消費者信用調査会社が昨年9月にサイバー攻撃を受けて、氏名、住所、生年月日はもとより、社会保障番号が盗まれたことが発表され、個人情報が漏れた被害者約1億4,000万人と、米国民の半数に相当することも報道されました。便利になる反面、個人情報漏えいの厳しいリスクが伴うことを、区はもっと周知することも大切だと考えます。  国は個人番号カードの利用拡大を進めていますが、区がそれに従うことは、区民のプライバシーを危険にさらすものであり、区民のプライバシーや財産を守るために、カードが任意であることを徹底的に周知をさせ、区が利用を勧めないよう、ここで要望をしておきます。  以上のことを踏まえて、2つの陳情については、いのち・平和クラブとしては趣旨採択といたします。 ◆くすやま美紀 委員  29陳情第8号、30陳情第2号について、日本共産党杉並区議団の意見を申し述べます。  マイナンバー制度の実施に伴い、働く人の給与から住民税を徴収するため、市区町村が事業所に送付する特別徴収税額決定通知書については、2017年度分から様式が変わり、従業員のマイナンバー記入欄が設けられ、総務省は、通知書へのマイナンバー記載を各自治体に指導してきました。幾つかの自治体では記載しない自治体もありましたが、総務省の指導に従った自治体では、誤送付などが発生し、マイナンバーつきの個人情報が漏えいする事態となりました。こうした事態を受け、2017年12月、総務省は、当分の間、通知書の交付を行うときは、個人番号の欄は記載しないことと方針転換しました。  通知書へのマイナンバー記載は、事業所にとっては漏えい防止の責任を負わされるだけで、業務上の必要性は皆無です。自治体にとっても、セキュリティー対策で簡易書留にすれば費用負担もふえるなどの問題が明らかでありました。  我が党はそもそもマイナンバー制度には反対であり、国会でもこうした問題点や危険性を指摘し、番号記載の中止を求めてきました。通知書に番号記載をしないとした総務省の方針転換は当然ですが、当分の間ではなく、完全に記載は中止すべきです。  また、個人番号の記載欄を追加した通知書第三号様式についても、個人番号欄の削除など、必要な措置を講じるべきです。  以上の立場から、29陳情第8号並びに30陳情第2号については、いずれも採択といたします。 ◆河津利恵子 委員  29陳情第8号2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情、30陳情第2号市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情について、区民フォーラムみらいとして、不採択ということで主張したいと思います。  最初の29陳情第8号については、平成29年度の地方税法施行規則の一部改正により、願意は満たされているというふうに判断をしています。このことは、これまでの動きを見据え、そして国としても危機感の中からこういった対策を講じたものというふうに思います。  そして2つ目の30陳情第2号ですけれども、様式変更の撤回のために意見書を出してほしいという陳情ですが、区としても個人情報保護のための対策はとっていること、それから経費のことや現実的なエネルギー、労力のことを今後も含めて考えますと、今こういった意見書を出すよりも、しっかりと国の動向を見据えつつ、そしてまた、こういった議論もしっかりと届けていただくというふうなことを要望したいと思います。  さらに、個人情報を保護するための対策、安全性を講じていただきたい。ネット上でも安全性については、本当にさまざまなことが議論されて、そして安全策も講じられてきているというふうに思いますが、文書での取り扱いに関連して、課税、納税といった場面で、誰もが目に触れることができる個人ナンバーの扱い方が常態化していたことも驚きすら感じるわけです。当たり前のようになってしまってはいけないわけで、こういったこともしっかりと自治体も認識しつつ、そして国にも、まだまだこれから先険しいなというふうに思いますが、確立するためのさまざまな議論をしていただきたいというのが私の意見です。  以上です。 ○藤本なおや 委員長  ほかに意見はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤本なおや 委員長  ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、採決をいたしますが、趣旨採択の意見がありますので、まず、趣旨採択についてお諮りをいたします。  29陳情第8号2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情について、趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○藤本なおや 委員長  挙手少数であります。よって、趣旨採択は否決をされました。  次に、採択を諮りますが、趣旨採択に挙手した委員ももう一度採決に加わります。採択に挙手をしなければ、不採択となります。  29陳情第8号2017年度「給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○藤本なおや 委員長  挙手少数であります。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。  不採択の理由は、願意に沿いがたいためということでよろしいでしょうか。       〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○藤本なおや 委員長  それでは、そのようにいたします。  次に、30陳情第2号について、こちらも趣旨採択がございますので、まず、趣旨採択についてお諮りをいたします。  30陳情第2号市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情について、趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○藤本なおや 委員長  挙手少数であります。よって、趣旨採択は否決をされました。  次に、採択を諮りますが、趣旨採択に挙手した委員ももう一度採決に加わります。採択に挙手しなければ、不採択となります。  30陳情第2号市町村民税都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○藤本なおや 委員長  挙手少数であります。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。  不採択の理由は、願意に沿いがたいためということでよろしいでしょうか。       〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○藤本なおや 委員長  それでは、そのようにいたします。   (3) 30陳情第11号 上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情   (4) 30陳情第12号 上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情 ○藤本なおや 委員長  次に、30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情、30陳情第12号上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情、以上2件を一括上程いたします。  本陳情につきまして、理事者から何かございますか。 ◎区民生活部長 特段ございません。 ○藤本なおや 委員長  これより質疑に入ります。  質疑のある方の挙手をお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  上井草スポーツセンターの指定管理者、東京アスレティッククラブ、TACということですけれども、いつから運営を行っているのか。また、区民満足度調査あるいはモニタリングの状況について確認させてください。 ◎スポーツ振興課長 指定管理者でございます東京アスレティッククラブとFC東京・MELTEC共同事業体ですけれども、平成21年度から3期10年にわたりまして上井草スポーツセンターの運営を行ってございます。  昨年度に行いました区の体育施設の区民満足度調査では、「満足している」との回答が、上井草スポーツセンターでは95.1%でございまして、区立施設全体の平均の89.4%を5%程度上回ってございます。満足度の高い施設でございました。  また、区が実施してございます履行評価では、120点満点中110点で、5段階評価の最高評価である優良評価でございました。 ◆大和田伸 委員  ちなみに、東京アスレティッククラブですけれども、ほかの区立施設でも指定管理を担っていたと思います。そこについて、何カ所、どういった施設か。 ◎スポーツ振興課長 東京アスレティッククラブにつきましては、上井草スポーツセンターとセットで妙正寺体育館の指定管理を行ってございます。また、この9月からは永福体育館の指定管理も行ってございます。 ◆大和田伸 委員  妙正寺体育館のほうに関して、区民満足度調査というか、上井草スポーツセンターと同様に、利用者の方のおおむね前向きなそういった声が届いているという、詳しい数字までは結構なんですけれども、大きな方向性としてどうなんでしょう。 ◎スポーツ振興課長 妙正寺体育館につきましては、そのときの区民満足度調査では92.4%であったということで、東京アスレティッククラブにつきましては、非常に高い満足度を得ていると認識してございます。 ◆大和田伸 委員  よくわかりました。  次に、スポーツの所管がまだ教育委員会であったころだったと思いますけれども、上井草スポーツセンターの指定管理者についての陳情を文教委員会でも審査をされていたというふうに記憶をしております。その内容と結果について、改めて説明をしてください。具体的には、今回の陳情とどこが一緒で、どこが違うのか、そこら辺を含めてお願いします。 ◎スポーツ振興課長 上井草スポーツセンターに関します陳情でございますけれども、今回の陳情11号、12号と同じ陳情者から、28陳情第13号上井草スポーツセンター指定管理者に関する陳情がございました。  内容でございますけれども、駐輪場や忘れ物の管理が行われていないこと、施設の照明が暗くて危険であること、要望に関する回答がないこと等の主張がございまして、指定管理者として適当であるか検討してほしいといったものでございました。陳情者の主張がありました施設の照明や駐輪場の管理についての内容が、今回審査いたします12号の内容と一部類似してございます。  審議につきましては、質疑を通して事実確認を行いまして、大きな過失がないとして、不採択となってございます。 ◆大和田伸 委員  それで、具体的に11号と12号の肝になるところになりますけれども、実際、両陳情に記載されている内容の事実関係に関してはいかがなんでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 当課で指定管理者から事実確認を行った経過等、内容を御説明させていただきます。  まず、11号の利用者懇談会につきましてですが、周知方法については、従来から、開催の3週間前に、受付のカウンターや周知用の掲示板など4カ所にポスターを掲示して周知をしてございます。また、昨年度は、さらなる周知を図るために、一般利用者が必ず利用する利用券の販売機の上や受付カウンターの上部にも周知用のポスターを拡大して張って周知を行ったとのことです。  また、ピラティス教室の告知ポスターに小さく、懇談会を行うと記載しているとのことでございますけれども、今回追加で参考資料を配付していただきましたが、一昨年は、多くの方に参加していただきたいと考えて、利用者懇談会の参加者には、無料でピラティス教室にも参加できるように工夫するなどして周知を行ったとのことでございます。  懇談会の状況ですが、昨年度は3月21日、祝日に30分間行い、4名の方が参加しております。当日は大雪であったこと、また、例年は十数名が参加していることから、参加者が少なかった要因としては、天候によるものが大きかったのではないかと考えてございます。  このほか、懇談会の内容の閲覧につきましては、後日議事概要を作成して、求められた場合には提供しているとのことです。  また、懇談会の周知方法について、おととし、スポーツ振興課に相談し、指定管理者に注意する旨の回答が当課からあったとのことですが、当課としては、この件につきましては、懇談会につきましては、指定管理者が施設の実情に合わせて工夫して実施しているとして、御意見があったことは指定管理者に伝えますが、注意するとした回答はしてございません。  次に、12号の施設の安全性についてでございます。  1の避難経路についてでございますが、避難通路の横にあります金網部分、いわゆるグレーチングが地下に落下する危険性があるとのことでございますけれども、グレーチングは、メンテナンス通路として人が乗ることを前提として設計されていること、またグレーチングに亀裂やゆがみ等がなく、管理が良好なことから、落下の危険性はないと判断してございます。  また、誘導灯の設置方法が消防法違反とのことですが、ことし4月に上井草スポーツセンターが東京消防庁から優良防火対象物の認定を受けるに当たりまして、誘導灯の設置について、現状で問題ないことを現場に来た消防職員から確認しているとのことです。  次に、2のオブジェについてです。  大地震のときに倒れる危険性があるとのことですが、オブジェ本体はステンレス鋼材で作成され、足元である人工地盤との結合部分も含めて、全体的に腐食や亀裂等がなく、健全な状態であり、現状では倒壊する危険性はないと考えております。  また、オブジェがある人工地盤につきましても、建物本体の一部として新耐震基準を満たしており、大地震で崩壊することは考えにくいと思ってございます。  3の駐輪場の自転車についてでございますけれども、施設利用者以外の方の違反駐輪対策といたしましては、早期勤務者が、開館前に複数回巡回して声かけ等を行っているとのことです。また、休館日にとめてある自転車につきましては、移動させる旨の張り紙をして、改善がない場合には撤去等を行っているとのことです。  また、施設職員が入り口手前にとめて危険であるとのことですが、職員は通常、屋内に駐輪しており、閉館時間まで従事する職員が、シャッターを閉める都合から、時間を見計らって屋内から廊下側に自転車を移動しているとのことでございます。  4、駐輪場の照明、及び5、館内の照明についてでございますけれども、駐輪場や受付などを含めて、それぞれの場所で必要とされる照度を満たしているとの報告を受けてございます。また、駐輪場につきましては、より安全に利用できるよう、人の気配を察知して電気がつく人感センサーつき照明の導入も、現在検討しているとのことです。  なお、スポーツ振興課が環境課から照度について進言を受けたという事実は一切ございません。  最後に、6番、エアコンについてでございますけれども、温度設定につきましては、上井草スポーツセンターでは、夏季は25度から26度になるよう温度設定を行っており、他の体育施設と同様の対応をしてございます。これらに加え、特に暑い日には、受付で利用者や保護者に熱中症の注意を促しているとのことです。  また、上井草スポーツセンターの体育館で子供が熱中症になったとの報告は受けてございません。  私からは以上でございます。 ◆大和田伸 委員  一つ一つ御丁寧にありがとうございました。よくわかりました。  私たちも先日、区民生活委員会の有志で現地にお伺いし、また担当者の方からもお話をお聞きしました。おおむね今の課長の御説明のとおりだったというふうに私も理解をするものであります。  ただ、あえて今申し上げたことが前提で申し上げますけれども、少々気になる点と申しましょうか、11号のほうに関しては、利用者懇談会でしたか、こちらも開催しているから問題ないよということではなくて、より多くの方が懇談会に御参加をいただければ、そのお声が施設運営に生かされるということにもなりますから、これはもっともっと大勢の方が参加をしてくださるような周知の工夫にぜひ努めていただきたいですし、2つ目としては、今度は12号のほうになりますけれども、こちらにつきましても、駐輪場ですよね、中のスペースがまだまだ自転車をとめられるという状況でも、やはり利用者の方のマナーということになるんでしょうけれども、場外、廊下の通路の部分に自転車がとめられていたということもございました。今後そういったことが事故にもつながりかねないということも言えなくはないわけでありまして、今申し上げた2つの点、指定管理者のほうとしては何らかのことをおっしゃっているという、そこら辺の部分はいかがでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 まず、11号の懇談会のところにつきましては、指定管理者もやはり多くの方々に参加していただき、意見を聞きたいと考えているということで、この間工夫を加えてきているところでございます。今年度につきましては、これまでのポスター掲示による周知に加えまして、広報紙や紙媒体、チラシなどを作成して周知していくというような方法も、今検討していると聞いてございます。  また、12号についての駐輪場でございますけれども、上井草スポーツセンターの駐輪場は、屋内に駐輪ラックを整備して、約300台がとめられるようにしてございまして、その自転車が多くてとめられないときに廊下側にとめさせるという管理をしているところでございます。廊下側のところにとめてしまうことにつきましては、職員が巡回等をする際に、屋内があいている場合には、入り口の廊下等にとめないように注意等を行っているんですが、なかなか改まらないといった現状があるということで、今後は、駐輪スペースに利用されている廊下側の部分につきましては、あらかじめコーンやロープなどを張って、満車のとき以外は利用できないようにして、できる限り屋内の駐輪場の利用を促していくことを検討していると聞いてございます。 ◆くすやま美紀 委員  私も8月に行われました当委員会有志による視察に参加いたしまして、現地、現場を見させていただきました。  何点か確認させていただきたいのは、利用者懇談会というものについてなんですけれども、この利用者懇談会というのはどういうものなのか。また、他の体育館で行われているようですけれども、他の体育館の状況などはどのようになっているのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 ◎スポーツ振興課長 利用者懇談会でございますけれども、スポーツ振興課のほうで指定管理者に、年に1回以上、利用者の方の声を聞く会を行うように位置づけているものでございます。どの体育施設でも今実施していただいているところでございます。
    ◆くすやま美紀 委員  他の体育館での利用者懇談会の参加人数とか、そうした状況はどうでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 昨年度の実施状況でございますけれども、まず、荻窪体育館では15名、高円寺体育館では5名、下高井戸運動場では8名、松ノ木運動場4名、大宮前体育館14名、上井草スポーツセンター4名、妙正寺体育館3名といったところでございます。 ◆くすやま美紀 委員  荻窪体育館とか大宮前体育館は少し多いようですけれども、おおむね余り多くはないのかなと思います。  それで、掲示のポスター、きょう配付されていますけれども、陳情者の方が言われている、このポスターの中に小さな字で利用者懇談会も行うと記載されているんですけれども、そういうふうには思われませんが、ただし、確かにこれはピラティス教室も楽しめるようにという配慮でこういう記載になっているかと思うんですけれども、やっぱりもう少し、利用者懇談会のお知らせとしては、もっと、利用者懇談会という形でどっと大きく書くとか、あと、これは黒1色なんですけれども、カラーで何かやるとか、もうちょっとその辺の工夫はできるのかなと思うんです。その辺の、今度広報の方法もいろいろ工夫をされるというような先ほどの御答弁もあったんですけれども、ポスターにもう少し何か工夫すれば、もうちょっとふえることは期待できるのかなということも感じるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 このピラティス教室というのはおととしのもので、昨年度は懇談会だけで周知したというところでございます。委員からの御意見も含めまして、目立つようなポスターの作成について、指定管理者に伝えてまいりたいと思います。 ◆くすやま美紀 委員  それで、陳情者の方がいろいろ訴えておられるんですけれども、こういうことについて、陳情者の方との話し合いといいますか協議、区と指定管理者の方になるのかな、その辺、陳情者の方には当然、議会に陳情を出されているんですけれども、直接指定管理者や区が、この点についてはいろいろ御説明はされているんでしょうか。そのあたりの状況はどうなんでしょう。 ◎スポーツ振興課長 個々の陳情者とのお話の内容については、済みません、ちょっと個人情報の関係もございましてできないんですけれども、こちらに書いてあるように、スポーツ振興課と何度も話をしている、または指定管理者と何度も話をしているという記載があるということから、基本的には何度かお話をしているということで、こちらに記載されていることが、ある面事実であると思ってございます。 ◆くすやま美紀 委員  なかなかお互いに納得というか理解できない状況が続いているような、28年度にも陳情が出されているということではあるんですけれども、もう少し何らか歩み寄れるというか、お互いに納得できるような方向に行っていただきたい。その点のお互いというのかしら、ちょっと難しいんですけれども、その点の努力を引き続き求めていきたいなと、これは意見とします。  終わります。 ◆川野たかあき 委員  1点だけなんですけれども、細かい話なんですが、安全性の中の1つに──私も現地を視察させていただきまして、おおむね区の見識に異論はないんですけれども、オブジェですね。地震で倒れちゃうんじゃないかということをおっしゃっている。確かに、あれが地震で倒れるんだったら、多分それ以前に建物がやられているんだろうなという気がしたので、私もそういうことはないかなとは思ったんですが、この間、大阪、西日本でも台風、強風がありましたよね。むしろ物すごい想定外の強風にあおられた際には、薄い金属がずっと強風にあおられていたら、耐久性を超えて、根元からぽっきりなんていうこともあり得るんじゃないかと、ちょっと見た感じ、素人ながらには感じないこともなかったんですが、そういった危険性もないと言えるものなんでしょうか。 ◎営繕課長 オブジェについてですけれども、建物関係とかオブジェとか、そういったものを設計するときには、地震荷重とあわせて風力、そういったことについても設計上検討されますので、そういったことはない、風が吹いても健全な状態では倒れることはないというふうに考えております。 ◆川野たかあき 委員  なるほど、わかりました。少し安心とは思うんですが、とはいいましても、ことし特に各地で想定外と皆さんが言うような災害が起きているわけでございますので、どこまで想定しても想定外となるようなところもあると思いますし、気をつける部分は今後も気をつけていっていただきたいと思います。これは意見です。 ◆堀部やすし 委員  では、今出なかった点を中心に確認をしたいと思います。  まず、30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情です。  この陳情の理由を見ておりますと、東京アスレティッククラブは一昨年まで以下のように利用者懇談会を行っていたということの4番目ですかね、「荻窪体育館や大宮前体育館では利用者懇談会に出席できなかった利用者のため、資料の配布や閲覧を行っているが、東京アスレティッククラブは非公開とし開示に応じない。」と、こう書いてありますが、この方がこういうように書いてくるには何か背景なり事情があったんだろうと思いますが、そのあたりはどういうふうになっているのか。 ◎スポーツ振興課長 他の体育館につきましては資料の閲覧や開示を行っているとのことでございますけれども、上井草スポーツセンターでは、説明会で資料がない場合、そのときには議事概要を作成して公開していることをさっき御説明させていただいたところでございまして、そういう制度があり、それを利用している方々もいらっしゃるとのことでございます。 ◆堀部やすし 委員  この陳情が出ましたので、課長は御存じと思いますが、私も情報公開請求をしました、利用者懇談会の記録ですね。これが、私は7月18日に情報公開請求をしているんですが、今日に至るまで出てきてないんですよ。何が理由かなというふうにちょっと疑問を持っているんですが、会議録というのは、1回確定すればそれで確定ですよ。後から書き直すということは多分できないと思うので、2カ月たってまだ出てこないのはどういう理由なんですかね。 ◎スポーツ振興課長 今、提出する資料等について精査しているところでございます。 ◆堀部やすし 委員  私は、こういう陳情が出たので、調べる必要があるだろうと。この陳情者の方も、「議会で調査のうえ対応いただけますようお願いいたします。」と書いてあったので、調べなきゃいけないかなと思って情報公開請求をしたんですが、2カ月たって、こうやって陳情を審査している段階でも出てこないわけですよ。別にそんな複雑なものを求めているわけじゃなくて、会議録だけ求めているので、それぐらい何で出てこないんだろうなと、私でもちょっと思いました、それは。当然東京アスレティッククラブさんもいろんな業務を抱えているかもしれないし、区としても余りこういうものを重視してないのかもしれないけれども、しかし、こうやって陳情が出ている以上は、こういうものをチェックするというのは、所管においても必要だろうし、我々も必要なことなので、ここはちゃんと対応しなくてはいけないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 内容を再度確認いたしまして、早目に対応させていただきたいと思います。 ◆堀部やすし 委員  こうやって言わないと出てこないんですよね、何だかんだ言って。正式には別に非公開決定ではないです。ずっと延長扱いで、ずっと引き延ばされているということなんですが、私でもこういう体験をすると、なるほどと、こういうものを事業者が公開したくないというふうに思っているのではないかとちょっと邪推をしますので、一応確定したものはしっかりと開示をするというふうにしないと、請求して2カ月もほったらかされていると、やはり疑問を持つのが自然だと思います。こういうところからいろいろと体制について疑念が深まるという可能性がありますので、今後このようなことのないようにしていただきたいと思いますが、見解を伺います。 ◎スポーツ振興課長 請求があったもの等々につきましては、間違いがないようにきちんと精査をして対応していきたいと考えてございます。 ◆堀部やすし 委員  基本協定書の10条には、東京アスレティッククラブさんですけれども、乙は、杉並区情報公開条例の規定に基づき情報の公開を行うために必要な措置を講じるよう努めるものとすると、はっきり書いてあるわけですけれども、過去にもこういうことはあったんですかね。請求してもずっとしばらくほったらかされている、こういうことがあったのかどうなのか。 ◎スポーツ振興課長 請求は、委員からスポーツ振興課に対してのものでございますか。 ◆堀部やすし 委員  いや、私自身は情報公開請求を正規の形でしているんですが、ほかの方もこうやって請求をされたり、情報を知りたいということはあると思いますよね。そういうときに、的確に基本協定書の10条に基づいて対応はされているのかどうなのか、確認をしているわけです。 ◎スポーツ振興課長 上井草スポーツセンターとその利用者との関係の中では、きちんと対応されていると認識してございます。 ◆堀部やすし 委員  そうすると、情報公開の手続の上でいろいろ課題があるのかもしれないと、こういうことでしょうかね。ここはちょっと改善しないといけないだろうというふうに思います。  その上で、この裏面を見ると、利用者懇談会が「サクラといえる状況の出席者からは」「何一つ意見はないため、とても利用者の意見を聴取できるものになっておらず、目的をまったく果たしていない。」と、こういう主張をされているわけですね。そういうことが実際あるのかどうなのか、確認したかったので、利用者懇談会の記録を私は請求したんですが、現時点で確認できる状況ではありませんので、これについては何とも話しようがないんですが、しかし、出席者が極端に少ないとなると、目的を全く果たしていないと言われても仕方ないような部分もあります。先ほどの答弁にもありましたが、ことしはかなり改善をしてやっていくということでしたので、その改善の状況については所管でもしっかり把握をしていただきたい、こう思いますが、いかがでしょう。 ◎スポーツ振興課長 私たちとしても、懇談会がより多くの方に参加いただけますよう、指定管理者と協力しながらやっていきたいと考えてございます。 ◆堀部やすし 委員  話題を変えまして、30陳情第12号上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情について確認します。  私も現場に行きましたので、大体把握はしました。問題はないというふうに認識はしております。  ただ、この方が、「環境課に現場を確認のうえ、スポーツ振興課へ進言してもらいました」というのを2カ所で主張されています。先ほどの答弁によると、進言してもらったという事実はないということはわかりました。環境課が現場を確認したという事実はあるのかどうなのか、この点はどうなんですか。 ◎環境課長 陳情者とのやりとりがあったかどうかということについては、個人情報の関係でお答えできませんが、現場を確認したことがあったかという点につきましては、現場を確認してございます。特に暗いということは感じなかったということでございます。 ◆堀部やすし 委員  そうすると、要するに東日本大震災で一時期照明を間引きしたりというようなことがあったときに、非常に暗いことがあったということはあったとしても、現在ではそういった状況はもう改善をされていて、ないということは環境課でも把握をしている、こういうことでいいわけですね。 ◎環境課長 節電につきましては、各施設がそれぞれの判断で、それぞれの事情に応じて行うというものでございまして、環境課のほうでは、施設利用者の安全や健康の確保に留意しつつ、サービスの極端な低下につながらないように実施をするようにということを通知してございます。そのような事態には当たってはいないということでございます。 ◆堀部やすし 委員  要するに、確認したところ、そういう支障はないということは環境課では把握をしていて、スポーツ振興課に問題だからといって進言したという、そういう事実はない、こういうことですね。 ◎環境課長 そのとおりでございます。 ○藤本なおや 委員長  ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤本なおや 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  それでは、意見の開陳を求めます。  2件を一括上程しておりますので、2件についての意見をお願いいたしますが、陳情の個々について意見が分かれる委員は、どの陳情に対してであるかを明示した上で御意見を明確にしていただきますようお願いをいたします。  それでは、意見のある方は挙手をお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情並びに30陳情第12号上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を申し述べます。  両陳情の趣旨は、上井草スポーツセンターの利用者懇談会の開催状況、また同施設の安全性等を例に、同施設の指定管理者である東京アスレティッククラブの管理運営に疑義を唱えるものであると理解をいたします。  しかし、ただいまの委員会における質疑、また平成30年3月31日に示されたいわゆるモニタリング調査の結果、その他、私ども区民生活委員会有志による現地視察等を通じ、同施設は、東京アスレティッククラブによって適切に管理運営がなされていることを確認いたしました。よって、30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情並びに30陳情第12号上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情については、願意に沿いがたいことから、不採択を主張いたします。  なお、質疑においても確認をさせていただきましたとおり、今回は陳情そのものには不採択としつつも、施設面には現状において改善をすべき点も存在することは確かであり、同施設には今後さらなる区民の利便性の向上に努めていただくことをここであわせて要望するものであります。  以上です。 ◆くすやま美紀 委員  30陳情第11号、12号について意見を申し述べます。  陳情審査に当たり、8月に行われた当委員会有志の視察に私も参加をし、現場を視察いたしました。陳情者が訴えておられるさまざまな点については、おおむね特段の問題があると確認はできなかったため、不採択といたします。  ただし、あえて言うなら、先ほど質疑でも申し上げましたが、利用者懇談会の告知方法や、多くの方々の参加を促すような取り組みなどについては、さらなる工夫をしていただきたい。また安全性、利便性についても図っていただきたいと思います。  そして、先ほど質疑で他の委員から情報開示のことについての問題点が指摘されたように思いますので、その点の改善も求めておきたい。その意見を付しまして、以上、意見といたします。 ◆堀部やすし 委員  2件の陳情について意見を申し述べます。  まず、30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情についてですけれども、この陳情については、利用者懇談会のあり方について疑問を持っている、こうした陳情であります。これについて調査をするため、私が7月18日、情報公開請求を行ったわけですけれども、利用者懇談会に対する記録は現在まで可否決定が行われず、開示をされていないという状況が続いております。全体としてこの陳情者の主張については、一部疑問を感じる部分もありますが、現実に情報が出てこないということについては事実でありますので、本件陳情につきましては、趣旨採択を主張いたします。  続きまして、30陳情第12号上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情についてですが、これは安全性に不安があるということで出された陳情であります。実際に現地を確認いたしまして、一つ一つチェックをしてきましたけれども、陳情者が主張するような問題については特段の問題はないということ、また、一部問題があろうという点についても既に改善が図られているということを確認いたしましたので、本件については、不採択を主張いたします。 ○藤本なおや 委員長  ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、趣旨採択の意見がありましたので、陳情ごとに採決をいたしますが、まず、趣旨採択についてお諮りをいたします。  30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情について、趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○藤本なおや 委員長  挙手少数であります。よって、趣旨採択は否決されました。  次に、採択を諮りますが、趣旨採択に挙手した委員ももう一度採決に加わります。採択に挙手しなければ、不採択となります。  30陳情第11号上井草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔挙手なし〕 ○藤本なおや 委員長  挙手ありませんので、不採択すべきものと決定をいたしました。  不採択の理由は、願意に沿いがたいためということでよろしいでしょうか。──それでは、そのようにいたします。  次に、30陳情第12号上井草スポーツセンターの安全性に関する陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。       〔挙手なし〕 ○藤本なおや 委員長  挙手ありません。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。  不採択の理由は、願意に沿いがたいためということでよろしいでしょうか。──それでは、そのようにいたします。  以上で陳情審査を終了いたします。  《報告聴取》 ○藤本なおや 委員長  続きまして、報告事項を聴取いたします。  本日の報告事項は4件であります。  質疑は、報告を一括して聴取した後に行いたいと存じます。  それでは、順次お願いをいたします。   (1) 民営化宿泊施設決算状況について ◎区民生活部管理課長 では私からは、民営化宿泊施設決算状況について御説明いたします。資料をごらんください。  まず、コニファーいわびつですが、NHK大河ドラマ「真田丸」効果が小さくなりましたが、インターネットによる集客力が向上したことによりまして、集客数は若干の減となっております。また、燃料費が大幅増となり、最終的には減益となってございます。  次に、富士学園ですが、高校生の3泊4日の合宿を新規で受け入れたことによりまして、利用者数が増となってございます。また、燃料費の高騰を受けたことなどにより経費増となり、こちらも減益となりました。  最後に、弓ヶ浜クラブです。移動教室の利用者数は増となりましたが、2月、3月に行われております河津桜まつりが寒波と豪雨の影響で集客が伸び悩み、年間では減となりました。また、食材の高騰による仕入れ単価の増による影響などで減益となってございます。  管理監督費につきましては、利益の半分を区が受け取る仕組みとなっておりますが、今回は3施設とも赤字となったため、管理監督費は発生してございません。  今後も各事業者に対してさらなる経営努力を求めていくとともに、区としても施設のPRに努め、区民の利用の拡大を進めていく中で黒字経営となるよう、事業者とともに努めてまいりたいと思ってございます。  以上でございます。   (2) ふるさと納税の状況について ◎区民生活部副参事(石田) 私から、本日の報告事項でありますふるさと納税の状況について報告いたします。報告番号は(2)番になります。  このたび、平成30年7月27日に、総務省より平成30年度のふるさと納税の状況について公表されましたので、報告をいたします。  まず、1、杉並区の寄附金税額控除額をごらんください。平成30年度の区の寄附金税額控除額ですが、18億7,000万円となっております。前年度から1.36倍の増加となりますが、控除額の伸びは鈍化しており、最下段の4の全国の市町村における寄附金税額控除額の平成30年度における控除額の伸びと比べても低くなっております。  次に、2、杉並区の納税義務者に対する寄附者の割合ですが、表のとおり、前年度から2%程度増加しております。  次に、3、特別区の区民税の寄附金税額控除額ですが、23区での控除額順位として、前年度の3位から今年度は4位となっております。  4の全国の市町村における寄附金税額控除額は、表のとおりとなってございます。  私からは以上でございます。   (3) 「図柄入り杉並ナンバープレート」の交付開始日の決定等について ◎産業振興センター次長 私からは、図柄入り杉並ナンバープレート交付開始日等が発表になりましたので、御報告させていただきます。  図柄入りナンバープレートにつきましては、交付開始日が10月1日と決定をいたしました。同日から交付するということで、国土交通省より発表がございました。  なお、事前申し込みにつきましては、9月10日から開始しているところでございます。  ナンバープレートの交付料金でございますが、自家用車等の中板につきましては7,300円、大型バス等の大板につきましては1万900円とあわせて決定し、発表されたところでございます。交付料金に加えまして、1,000円以上の寄附金がある場合につきましては、資料にございますフルカラーのナンバープレートを選択することができるということになってございます。
     この図柄入りのナンバープレートでございますが、区といたしましても普及に向けた取り組みといたしまして、公式ホームページ等による周知を図るとともに、車のメーカーの、車販売のディーラーに出向きまして、説明あるいは普及のための協力依頼を行っているところでございます。  私からは以上でございます。   (4) 生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について ◎事業担当課長 私からは、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定について御報告いたします。  この導入促進基本計画は、区が、国の生産性向上特別措置法に基づき、区内中小企業者等の先端設備投資を後押しするための計画でございます。区内中小企業者等が先端設備等を導入する際に、事前に先端設備等導入計画を作成し、導入促進基本計画に基づいて区の認定を受けることで、一定の要件はございますが、導入設備の固定資産税の軽減や、ものづくり・サービス補助金などの優先採択を受けることができるようになります。  なお、固定資産税の軽減措置は、平成30年度税制改正において、平成33年3月31日までに取得した設備が対象となってございます。  認定数等の目標でございますが、先端設備等導入計画の認定目標数は年間10件以上、また、労働生産性に関する目標は、国の指針により、年平均3%以上の生産性向上を目標としてございます。  対象とする設備の種類、対象地域、業種については、住環境と調和して、区内に広がる多様な産業の多様な設備投資を幅広く支援するため、区内全域、全業種、また経済産業省が定める先端設備の全てを対象としてございます。  区の導入促進基本計画の計画期間でございますが、平成30年7月31日から33年7月31日までとなっております。  私からは以上でございます。 ○藤本なおや 委員長  それでは、質疑のある方の挙手をお願いいたします。 ◆大和田伸 委員  私からは、ふるさと納税だけ簡単にお聞きします。  まず、ふるさと納税で失われた区民税流出額ということなんですけれども、29年度から今年度にかけて5億円ほど増加をしておりますけれども、これについて、所管課いかがでしょう。 ◎区民生活部副参事(石田) これまでの伸び、また全国の伸びと比べ鈍化しておりますけれども、依然として額はふえておりまして、このままでは財政運営に影響を及ぼしてくるおそれもありますので、増加については深刻に受けとめているところでございます。 ◆大和田伸 委員  そういうことになりますよね、所管課としては。ただ一方で、今もありましたけれども、伸び率だけに注目すると鈍化をしている、そういったこともあって、この資料の3番ですか、29年度の流出額、杉並区はワースト3位だったのが4位に、一歩改善をされたということなんですけれども、これについては、所管課はいかがなんですかね。これまでの杉並区の取り組みが功を奏したとも言えるのかもしれないですし、それとも頭打ちというか、そういった時を迎えたという見方もできるんでしょうけれども、そういったことも含めて、いかがでしょうか。 ◎区民生活部副参事(石田) これは、杉並区などの都市部の声であるとか、現行制度の問題点がマスコミなどに取り上げられることが多くなったこと、また、総務省の通知などによって返礼品競争が一部鎮静化に向かったということが要因であるものと考えられます。 ◆大和田伸 委員  これはこの間の本会議でもちょっと取り上げたんですけれども、このたび国のほうで総務大臣が記者会見をされて、高額返礼品を送付している自治体を制度の対象外にする、そういった向きの話があったかと思います。この見直しについて、杉並区ももちろん国に対しても特別区長会等々を通じて物を申してきた立場だったと思いますけれども、そういった立場も含めてどのように捉えているか、お願いします。 ◎区民生活部副参事(石田) 9月13日付で総務省からも再度の見直しの要請の通知も出されておりまして、今回、過剰な返礼品競争を抑えることを目的とした見直しが、制度の是正の方向の1つとして示されております。これは区としては一定の評価をいたしますが、ワンストップ特例制度での住民税負担部分など、杉並区や特別区が抱える現行制度の問題について、本質的な問題の解決になっていないものと考えてございます。 ◆大和田伸 委員  杉並のふるさと納税に少し焦点を当てて、関連してお伺いしたいと思いますけれども、私どもも再三この間、クラウドファンディングという手法を取り入れて杉並区も臨んでいくべきではないか、そういった主張も展開をしたところですけれども、その中で、今回から本腰を入れて、荻外荘の復原・整備だとか日フィル被災地復興支援の活動に活用するということ、この手法のもと、効果的に寄附を集めていくというふうな方針だったわけですけれども、具体的にどのように行っていくのか、そのあたりの見解をお願いします。 ◎区民生活部副参事(石田) 荻外荘については、歴史建築愛好家など特定の対象に向けて、フェイスブックを活用した情報の発信などにより興味、関心を抱いてもらうことや、日本フィルについては、コンサート来場者やクラシック愛好家、音楽ファンに向け、寄附の呼びかけを直接的、また積極的に行うことで効果的に寄附を募っていきたいと考えてございます。 ◆大和田伸 委員  これはどうなんですかね、事前に、これらの手法を用いて、その見込み額というか、どのくらいを目指して頑張っていくとか、そういった部分のお話というのはいかがでしょうか。 ◎区民生活部副参事(石田) 杉並クラウドファンディングは、特段現在のところ目標額を定めておりませんので、いろいろな周知方法を使って、できるだけ多くの寄附を集めたいというふうに思ってございます。 ◆大和田伸 委員  周知方法、しっかり発信していくというふうなこと、特に荻外荘ですとか、そういう御興味のある方々、関係者に向けてされているということなんですけれども、手応えはどうですか。頑張っていただいている中で、反響だとかそこら辺の部分。 ◎区民生活部副参事(石田) マスコミなど取材で取り上げられた企画展を受けて、若干そういう周知の記事によって寄附が入っていることもございます。また、今回のような新しい、フェイスブックでの手法も検討して、これからそういった情報発信を強化して、より積極的に効果的に寄附を集めたいと考えてございます。 ◎文化・交流課長 日フィルのコンサートのほうですけれども、日フィルが行われているロビーコンサートであるとか、公会堂でやっている公開リハーサル、そういったときを利用しましてチラシを配って、こういった活動にも共感していただけるように努めていきたいと思っております。 ◆大和田伸 委員  これからということなんでしょうけれども、十分に一丸となって頑張っていただきたいというふうに思います。  最後にしますが、今後の展開として、先ほどの答弁の中で新たな事業への活用というふうな趣旨のこともあったと思うんですけれども、どのような事業を考えているのか、お示しください。 ◎区民生活部副参事(石田) 具体的な事業については想定されておりませんが、例えばになりますけれども、区外からも共感や支持を広く得られるようなテーマを持った事業であることの必要があります。今後、庁内検討組織において、現在進めております杉並クラウドファンディングの検証を行いつつ、その改良や新たな展開について考えてまいりたいと存じます。 ◆島田敏光 委員  私のほうからは、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定について若干お尋ねをいたします。  これに伴って、経済産業省の告示第110号を読ませていただきました。労働生産性が年平均3%以上ということで、事業を例えば5年の計画を立ててやった場合に、15%結局やらなきゃいかぬということで、これ、達成できなかった場合に、もとに戻って固定資産税がかかるということになるんでしょうか。 ◎事業担当課長 これは達成できなかった場合についても、特に固定資産税の減免が取り消されるというようなことはないと聞いてございます。 ◆島田敏光 委員  東京都の場合はゼロということでよろしいですね。  労働生産性は誰が計算するんでしょうか。 ◎事業担当課長 固定資産税ゼロは東京都のほうが決定したもので、労働生産性の計算については、事業者のほうが先端設備等導入計画の中で示し、この計画書の認定機関というものがございますので、それは経営革新等支援機関という、政府が定めた全国に3万ある機関なんですが、それが確認をしてございます。 ◆島田敏光 委員  労働生産性ですから、ここにも書いてありますけれども、営業利益と人件費、それから減価償却費の合計を労働投入量で割る。この導入に当たっては、要するに雇用への配慮が必要だと。先端技術の設備投資を入れることによって雇用を切っちゃいけませんよということも書いてあります。通常は結構人を切るために新しい設備を入れるというパターンが多いんですけれども、その辺かなり難しいんですが、どうなんでしょう。なかなかイメージができないというか、そんな感じがあるんですけれども、どうでしょうか。 ◎事業担当課長 確かにこれはあくまでも先端設備を導入することによって企業の生産性を上げることを目的としていますので、労働力を削減するという目的では法としては規定をしてございません。  あと、現在、中小企業等については大変人手が足らないような状況にもなってございますので、そういう意味で申し上げて、労働生産性の向上を目的として先端設備等導入計画は定められるものであり、区のほうでもその点については十分事業者のほうには確認をし、認定をしているところでございます。 ◆島田敏光 委員  杉並区においては、全域、全業種ということで一応定義をしているようでございます。自治体においては、みずからの地域の特性を踏まえてさまざま配慮するということで、この配慮という部分では、景観条例と環境条例、暴力団とかいろいろありますけれども、主なところはそんなところでよろしいか。 ◎事業担当課長 委員おっしゃるとおりでございます。あとは風営法の規定についても、そちらのほうに該当するような事業所については、認定の対象外となってございます。風営法の第2条に基づく事業者等については、対象外となってございます。 ◆島田敏光 委員  いろいろ手続を見ると、非常に煩雑な部分がございます。この通達というか、告示第110号によると、「市町村が、認定その他の手続に関し、法令の範囲内において自ら簡素化・合理化を図ることは可能とする。」ということですが、杉並区としては何か考えておりますか。 ◎事業担当課長 杉並区としては、簡素化という意味でいえば、事業者の申請、問い合わせ等があったときに説明を丁寧に行い、スムーズに事業者の手順が進められるようにということで取り組んでございます。 ◆島田敏光 委員  目標値を年間10件というふうに設定をいたしました。その辺の目標値を設定する根拠といいますか、その辺、もし何かあれば教えてください。 ◎事業担当課長 これは、昨年の設備投資に関する融資の決定件数というのが92件ございました。内容を精査したところ、その中で9件、約1割が該当するというような状況になってございますので、昨年、一昨年等も含めて、設備投資の融資の関係が平均大体100件でございますので、それから10件というような形で設定をしてございます。 ◆河津利恵子 委員  私からは、図柄入り杉並ナンバープレートの交付に関してお尋ねします。  杉並ナンバーの議論があったのが随分昔のような、委員長がかつて最初に取り上げて、そして杉並ナンバーが普及して、今度は図柄入りということで、またこれも地域に元気を与えてくれる1つの手法かなとも思っています。  9月10日からということで、まだ1週間そこそこですけれども、事前申し込みはどんな状況なのか。それから、どのくらい普及すると想定していらっしゃるのか。区民からの問い合わせですとかメディアからの取材依頼など、どの程度の反響があるのか教えてください。 ◎産業振興センター次長 この図柄につきましては、直接の申し込みは区ではございませんので、ちょっと聞いたところによるんですけれども、現在、事前申し込みは4件来ているということで伺っているところでございます。  この図柄の目標でございますけれども、これまで杉並ナンバーの導入の際の杉並ナンバーを選んでいただいた台数ですとか、あるいはこの間アンケートで、ぜひ図柄ナンバーをつけてみたいという御回答をいただいた方のパーセンテージ、2.2%というものがございました。この辺を勘案しまして、普及に当たりましては、ちょっと低目に計算してございますけれども、年間で270から300台ぐらいのところかなというふうに踏んでいるところでございます。  また、マスコミ等のお問い合わせにつきましては、図柄ナンバーの決定がありましてから数件お問い合わせをいただいたところでございまして、私どものほうとしましても対応いたしましたし、あるいはこの間、図柄ナンバーが導入されるということで、個人的に私どものほうにお問い合わせを数件いただいているところでございます。 ◆河津利恵子 委員  導入する以上は、普及を目指していくということが大きなテーマだと思いますけれども、ただ、手続的なことでいえば、これは国のほうの国交省の取り組みでもありますし、それから自動車をお持ちの方の選択制で、買いかえ時期に、じゃ、こっちにしようかみたいな選択をしていかれるんだと思います。普及に向けた取り組みは行っているのか。どんなことをやっていらっしゃいますか。 ◎産業振興センター次長 今委員おっしゃったとおりに、この図柄を選択していただくのはやはり新車の買いかえ時かなと、一番そこがポイントかなと思いまして、図柄の発表が国交省のほうで行われましてから、各自動車メーカーの区内のディーラーのほうに赴きまして、この図柄が導入される旨の御案内をするとともに、チラシあるいはそういったPRのグッズを置かせていただくなり、御協力をいただいているところでございます。 ◆河津利恵子 委員  ディーラーさんの反応はどうだったんでしょうか。  それから、寄附を1,000円以上するとカラーになるということで、以前の報告の中でもありましたけれども、地域の交通状況の改善であるとか観光振興の費用として充てられるということでした。寄附金をどのように活用していくのか、この辺の進め方はどのようになっていくのでしょうか。 ◎産業振興センター次長 ディーラーさんのほうは、私どもで出向いた際には、まだ図柄ナンバーが導入されるということを御存じないディーラーさんが多かったということで、私どもとすれば、ディーラーさんのほうに回ってよかったなと、浸透を図れたかなというところでございます。  また、今後、寄附金の使い道でございますけれども、あくまでも寄附金につきましては国交省のほうでプールされることになります。国交省のほうでプールされるんですが、その使い道につきましては、それぞれの自治体の交通状況の改善、観光振興に使うということで、それぞれの自治体におきまして、これは国交省の言い方でございますけれども、協議会等をそれぞれの自治体で設置しまして、そこで寄附金の使い道について検討していただいて、その結果を国交省のほうに報告してくださいというスキームを提示されているところでございます。そういった形で準備を進めているところでございます。 ◆河津利恵子 委員  協議会というと、既にある協議会と似たような性格のものなのか、それとも協議会等というと、例えば協議会という名称でなくてもいいのか。  そして、杉並ナンバーでプールされた1,000円というのは、杉並独自で使えるという認識でいいですね。 ◎産業振興センター次長 協議会等という言い方はしているんですけれども、国交省のほうからは、どういった形でという細かい通知といいますか要件につきましては、こちらのほうにはまだ寄せられていないということでございまして、ただ、どういった会議体かというところにつきましては、既存の会議体を活用していただいて構わないということは言われているところでございます。  あと、お金につきましては、あくまでも杉並の図柄入りナンバーをつけた方による寄附金でございますので、杉並区の交通状況の改善、観光振興に使って役立てていくということになります。 ◆河津利恵子 委員  じゃ、会議体の設置のスケジュール、それからメンバーの構成などもお考えがあれば。  あと2つ、ちょっとまとめて伺います。お披露目式のようなものは行われる予定なのかどうか。それから、庁有車についてはつけていくのかどうかということを伺って終わります。 ◎産業振興センター次長 協議体等につきましては、国のほうからもまだアウトライン、概括的な話しかいただいているところではございませんので、交通事業者、観光事業者等も加わった形でということにつきましてはお話は伺っているところでございますけれども、今後、詳細につきましては、国交省との協議といいますか、確認をしてまいりたいというふうに思ってございます。  また、お披露目等につきましては、私どもとしましては、多くの区民の皆様がお集まりになるすぎなみフェスタで、できればなみすけ号などを使いまして、こんな形でということをお披露目できればということで現在考えているところでございます。  あと、庁有車に関しましては、4年前に杉並ナンバーのほうに統一していったという流れもございますので、経理課等と調整の上で、更新のタイミングですとか、あるいはリース車に対してどうするとかというところについては調整してまいりたいというふうに考えてございます。 ◆堀部やすし 委員  では、民営化宿泊施設決算状況について確認します。  厳しい結果が出ているわけですが、これらの施設は、杉並区民が利用した場合に、区民には利用補助が税金から出ております。その状況について、各施設ごと説明をいただけますか。 ◎区民生活部管理課長 過去3カ年でよろしいでしょうか。──では、新しいほうからになりますが、29年度が2,535万7,000円、28年度が2,932万5,000円、27年度が2,692万9,000円となってございます。 ◆堀部やすし 委員  施設によっては、区民が余り利用していない施設もありますよね。そういう施設は、ある意味自立的にやれているという評価もできるかもしれませんけれども、区民の利用、つまり区民利用補助、税金によるさらなる補助が入ることによって利用者数を維持している、そういう施設もあります。今後どうしていくのか。売却なんて話もいつも出ますけれども、だんだんだんだん展望も厳しくなってきている、老朽化も進んでいると思いますけれども、見解を求めます。 ◎区民生活部管理課長 民営化宿泊施設の保有の適否につきましては、御存じかと思いますが、行革の中の1項目となってございます。長期的な修繕計画ですとか利用者の推移などから、関係課と適宜打ち合わせを持ってございまして、毎年、予算要求の時期もありますので、次年度に向けてどうするかというのを継続的に検討しているところでございます。  なお、今委員から指摘のあった区民の利用なんですが、直近で申しますと、28年度、29年度にかけて、区民の利用率でいいますと下がってきているところでございます。全体の利用の人数でいいますと大体同じぐらいなんですが、区民の利用率は、割合でいいますと、3施設の合計でいいますと、27年度が44%、28年度が41%、そして29年度が37%と、移動教室を除く分ですが、一般利用と区民利用というのは、かような割合になってございます。 ◆堀部やすし 委員  その区民利用の状況ですけれども、施設によって大分差がありますよね。施設ごとにちょっと示してもらえますか。 ◎区民生活部管理課長 29年度分でよろしいですか。──まずコニファーが、区民利用が36%、富士学園が27%、弓ヶ浜クラブが55%です。 ◆堀部やすし 委員  問題になるのは弓ヶ浜クラブ、南伊豆ですけれども、かなり区民の利用が多いというか、逆に言うと区民が支えているというか、区からの利用補助によって支えられている度合いが高い施設ですね。  数年前にお試し移住者向けの部屋を改修しましたよね。要するに、短期滞在向けも含めて、少し普通の部屋よりもしっかりした内容の部屋に改修しました。あそこの部屋の活用状況というのか、利用状況というのはどういうふうになっていますかね。 ◎地域活性化推進担当課長 そこはお試し移住として改修したんですけれども、そこの利用は余りされていない状況でございます。 ◆堀部やすし 委員  全体で実績値が11人でしたっけ、お試し移住の短期の方ですよね。じゃ、その11人の方も余りここは利用されてないということですか、ちょっと確認します。 ◎地域活性化推進担当課長 今年度においては、そこは利用されてございません。 ◆堀部やすし 委員  ということで、それも大分宣伝もしていましたよね。利用も余りない、こういう状況で、先行きは大変厳しいかなと、こう思います。この施設もそれなりの年数もたっていて、次は弓ヶ浜クラブをどうするのかというのは当然課題になると思います。この辺いろいろ、サ高住を整備するんだとかなんだとかいろんな話もあるようですが、そのあたりとの話はどうなっているのか、確認します。 ◎区民生活部管理課長 区のほかの利用もございます。例えば、先ほど申し上げた利用者の割合などは、冒頭申し上げたように、移動教室の利用者などは除いてございますので、教育委員会ですとか保健福祉部で検討している部分がありますので、庁内で関係各課とは、先ほど申し上げたとおり、情報交換をしながら検討を進めているところでございます。 ○藤本なおや 委員長  12時を過ぎようとしておりますが、この際委員会を続行いたします。 ◆堀部やすし 委員  いずれにしましても、この施設の今後はそろそろ真剣に考えなければならないというふうに思います。  話題を変えます。生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定についてです。  国の生産性革命の一環で導入をされているわけですけれども、認定件数年間10件以上を目標とするという点はわかりました。根拠も大体わかりましたので、そんなところなのでしょう。  国の定めによるとはいえ、事業者の労働生産性が年3%以上向上することを目標とするということです。固定資産税は都区財政調整で杉並区にも来るわけですから、杉並区としても一定の負担をするというか、痛みを伴いながら後押しをするわけですから、この3%以上の向上のために区としても責任を持っていかなくてはいけない、このように考えておりますが、どのような形でこれを後押ししていくのか、見解を伺います。 ◎事業担当課長 やはりこの制度の周知を事業者のほうにきっちりとしていくことが必要だと考えておりまして、この制度を活用し、生産性を向上することによって地域経済を発展させていただきたい、そういうふうに考えてございます。 ◆堀部やすし 委員  それはわかりますが、一応認定件数年間10件以上というのは、見えない数字ではないですよね。過去の設備投資の融資の実績から、年間9件、10件ぐらいはあるわけで、この件数自体は多分確保できるか、ぎりぎりかわかりませんか、できるでしょう。問題はそこから先なんだと思うんですが、そこから先は、区としてはどういう姿勢でこれは臨むことになるのか。支援機関がチェックするようですけれども、杉並としては関与しない、こういう計画なんでしょうか。 ◎事業担当課長 認定後のことですけれども、国等がその後の事業者の進捗状況等についてアンケートをとるというような形、それに際して市区町村のほうにも協力を求めておりますので、そういうような点で区としても事業者の進捗状況等を確認していきたいと考えてございます。 ◆堀部やすし 委員  この計画の中に一応杉並区の中小企業支援についても記載があります。今までやっていることが記載されている水準ではありますが、この中で、インキュベーション施設の運営についても記載があります。阿佐谷キック・オフ/オフィスです。ここは創業支援施設として設置をされていますけれども、この施設が設置されている阿佐谷地域区民センターは、区立施設再編整備計画の対象施設となっておりまして、今後移転改築をするということです。このキック・オフ/オフィスについては移転先には入らないようにも見受けられますけれども、今後どういうふうになっていくのか。この計画の計画期間が5年間とすると、大体の期間は大丈夫なんでしょうけれども、その後のことを考えてちょっと確認をしたいと思います。 ◎事業担当課長 先端設備等の導入促進ですけれども、基本計画については、3年間の期間になってございます。現在のキック・オフ/オフィス事業につきましてですけれども、これにつきましては、方向性やあり方等を現在検討中でございます。 ◆堀部やすし 委員  そうすると、一応計画の期間としてはこのキック・オフ/オフィスはあるので、ここについては支障はないということだと思いますが、今後この施設ができたときとの関係もありますから、こういった後押し体制をどうするのかということについては、早い時期に方向性を明確にする必要があると思いますが、この点を確認いたしまして終わりにします。 ◎事業担当課長 インキュベーション施設、キック・オフ/オフィスのあり方につきましては、今後、方向性やあり方等を検討してまいりたいと存じます。 ○藤本なおや 委員長  ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。  《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》 ○藤本なおや 委員長  当委員会に付託をされております陳情につきましては全て閉会中の継続審査とし、あわせて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。  《委員の派遣について》 ○藤本なおや 委員長  次に、委員の派遣についてお諮りをいたします。  御配付いたしました案のとおり、記載の調査事項の調査のため、10月17日から10月18日まで、大阪府阪南市、愛知県一宮市に委員を派遣することに異議ありませんか。
          〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○藤本なおや 委員長  ただいま異議がありましたので、挙手により採決をいたします。  案のとおり委員を派遣することに賛成の方の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 ○藤本なおや 委員長  挙手多数であります。よって、案のとおり委員を派遣することに決定をいたしました。  杉並区議会会議規則第60条の規定により、派遣承認要求書を議長に提出することにいたします。  以上で区民生活委員会を閉会いたします。                             (午後 0時04分 閉会)...