世田谷区議会 2023-02-07
令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月07日-01号
技監 松村浩之
世田谷総合支所
総合支所長 清水昭夫
街づくり課長 河合聖悟
北沢総合支所
総合支所長 木本義彦
街づくり課長 一坪 博
砧総合支所
総合支所長 佐々木康史
街づくり課長 松本賢司
烏山総合支所
総合支所長 皆川健一
街づくり課長 髙野 明
駅周辺整備担当課長 小田代貴彦
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 堂下明宏
都市デザイン課長 髙橋 毅
建築調整課長 能勢文彦
建築審査課長 高橋一久
住宅管理課長 白木裕二
居住支援課長 小沼文人
みどり33
推進担当部
部長 釘宮洋之
みどり政策課長 上原雅三
公園緑地課長 市川泰史
道路・交通計画部
部長 青木 誠
道路管理課長 山梨勝哉
道路事業推進課長 田波 剛
土木部
部長 工藤 誠
工事第一課長 髙橋良忠
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1)令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
② 特別区道路線の認定
③ 特別区道路線の認定
④ 特別区道路線の認定
⑤ 特別区道路線の廃止
⑥ 特別区道路線の廃止
⑦ 特別区道路線の廃止
⑧ 損害賠償請求事件に係る訴えの提起
〔報告〕
① 議会の委任による専決処分の報告(
世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起)
② 議会の委任による専決処分の報告(
世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起)
③ 議会の委任による専決処分の報告(
世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)
④ 議会の委任による専決処分の報告(
塀損傷事故に係る
損害賠償額の決定)
(2)令和五年四月一日
付け組織改正(案)について
(3)世田谷区未来つながる
プラン推進状況(案)について
(4)太子堂五丁目・若林二丁目
地区地区街づくり計画(素案)について
(5)補助二十六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目
地区地区計画(素案)について
(6)
東京都市計画地区計画の決定(祖師谷二丁目地区)及び
関連都市計画の変更等について
(7)千歳
烏山駅前広場南側地区の街づくりについて
(8)世田谷区
移動等円滑化促進方針(素案)に対する
パブリックコメントの結果について
(9)建築基準法の一部改正等に伴う世田谷区
手数料条例の一部改正について
(10)都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の省令等の一部改正に伴う世田谷区
手数料条例の一部改正について
(11)世田谷区
マンション管理適正化推進計画の策定について
(12)
上用賀公園拡張事業基本計画(骨子案)について
(13)
世田谷公園及び
羽根木公園駐車場運営事業候補者の選定について
(14)玉川野毛町
公園拡張事業基本設計(案)について
(15)その他
2.協議事項
(1)次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前八時五十八分開議
○
石川ナオミ 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。
まず、委員会の運営についてですが、
新型コロナウイルス対策として、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。
特に本日はレジュメに記載のとおり、大変多くの案件が予定されております。正午から
福祉保健委員会が開催予定であることを踏まえまして、御協力のほどよろしくお願いいたします。
また、発言に当たりましては、お手元の
ワイヤレスマイクの御使用をお願いいたします。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件の
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
1改正理由及び2改正内容としましては、世田谷区立深沢こもれび緑地を設置するため、
世田谷区立公園条例別表第1に、名称と位置を加えるものでございます。
二ページを御覧ください。世田谷区立深沢こもれび緑地は、住所が深沢六丁目五番七号に位置し、面積八百四十七・四六平方メートルでございます。敷地周辺には屋敷林や農地などが多く残り、緑豊かな住宅街となっております。
本緑地は、深沢六丁目
開放樹林地として平成八年より土地所有者と
使用貸借契約を結び、一般に開放してきておりました。その後、相続が発生し、平成二十九年に
土地開発公社による先行取得、その際に、
開放樹林地から深沢六丁目緑地広場に切替え、一般開放を継続しながら、令和三年に区が買い戻しております。
なお、取得に際しましては、国からの補助金として
社会資本整備総合交付金などを充当しております。
整備内容は、もともと樹林地として開放していたこともあり最小限としております。既存の樹木を縫うように散策用の園路を通し、ベンチや野外卓など休憩できる場所、夜間照明用の設備などを新たに整備しております。
緑地の名称は、現在も樹林地内に漏れて差す日の光が特徴的であることから、地名の深沢に加え、こもれびを採用しております。
続きまして、三ページ、四ページは、条例の新旧対照表となります。附則及び別表第1、
世田谷区立馬事公苑前緑地の下に、深沢こもれび緑地を加えるものでございます。
なお、施行予定日は、令和五年三月三十一日からの施行を予定しております。
私からの説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では次に、議案②③の特別区道路線の認定二件及び⑤⑥の特別区道路線の廃止二件の合計四件について、一括して理事者の説明を願います。
◎山梨
道路管理課長 それでは、令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件②③特別区道路線の認定及び⑤⑥特別区道路線の廃止の四件につきまして、関連する案件のため、一括して御説明させていただきます。
②③⑤⑥の資料をお開きください。まず、②特別区道路線の認定です。一ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区上祖師谷六丁目七百九十八番二地先無番から給田一丁目四百七十八番十六まででございます。住居表示ですと、上祖師谷六丁目三十一番から給田一丁目一番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積、道路の現況を記載してございます。
二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、給田一丁目及び上祖師谷六・七丁目地内で、
区立烏山小学校の南側、
区立上祖師谷中学校の北側から東側に位置してございます。当該路線は、
第一生命グラウンドの開発行為によって整備され区が帰属を受けた道路とともに、
広域避難場所である
第一生命グラウンド一帯への
アクセス道路を整備し、地域の防災性を向上させることを目的とした
地先道路整備事業により道路を整備するため、このたび特別区道として路線の認定を御提案するものでございます。
次に、③特別区道路線の認定です。三ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区上祖師谷七丁目九百七番六の内から給田一丁目四百七十八番十まででございます。住居表示ですと、上祖師谷七丁目十番から給田一丁目一番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。
四ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、給田一丁目及び上祖師谷七丁目地内で
区立烏山小学校の南側、
区立上祖師谷中学校の西側に位置してございます。当該路線は、先ほどの②の案件と同様に、
第一生命グラウンドの開発行為によって整備され区が帰属を受けた道路とともに、
広域避難場所である
第一生命グラウンド一帯の
アクセス道路を整備し、地域の防災性を向上させることを目的とした
地先道路整備事業により道路を整備するため、このたび特別区道として路線の認定を御提案するものでございます。
次に、⑤特別区道路線の廃止です。五ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区上祖師谷六丁目七百九十八番二地先無番から上祖師谷七丁目八百九十一番一地先無番まででございます。住居表示ですと、上祖師谷六丁目三十一番から上祖師谷七丁目十番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。
六ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、上祖師谷六・七丁目地内で、
区立上祖師谷中学校の敷地内及び東側に位置する昭和二十八年に東京都より移管を受けました一括認定区道でございます。当該路線の東西方向の部分につきましては、先ほど②の案件で御説明しました
地先道路整備事業の道路用地に付け替えるため、また南北方向の部分につきましては、②の案件の道路認定に伴いまして、起終点の変更により路線が重複するため、このたび特別区道としての路線の廃止を御提案するものでございます。
最後に、⑥特別区道路線の廃止です。七ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区上祖師谷七丁目九百七番六の内から九百十番三まででございます。住居表示ですと、上祖師谷七丁目十番から十三番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。
八ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、上祖師谷七丁目地内で、
区立上祖師谷中学校の西側に位置する昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。当該路線は、先ほど③の案件で御説明した道路認定に伴いまして、起終点の変更により路線が重複するため、このたび特別区道としての路線の廃止を御提案するものでございます。
御説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
石川ナオミ 委員長 では次に、議案④特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。
◎山梨
道路管理課長 それでは、令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件④特別区道路線の認定について御説明させていただきます。
資料④の一ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区喜多見六丁目二千七百七十三番五でございます。住居表示ですと、喜多見六丁目四番から五番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積、道路の現況を記載してございます。
二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、喜多見六丁目地内で、
区立砧小学校の南東側に位置してございます。当該路線は、大
規模集合住宅の建築の際に築造された道路で、築造時に寄附の申出を受け付けたものの、道路認定に関わる道路法の手続が完了していなかったため、このたび特別区道として路線の認定を御提案するものでございます。
御説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
石川ナオミ 委員長 では続いて、議案⑦特別区道路線の廃止について、理事者の説明を願います。
◎山梨
道路管理課長 それでは、令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件⑦特別区道路線の廃止について御説明させていただきます。
資料⑦の一ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区玉川三丁目千七百九十九番六地先無番でございます。住居表示ですと、玉川三丁目一番先となります。参考として、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。
二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、玉川三丁目地内で、
東急田園都市線・大井町線二子玉川駅の西側に位置する昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。当該路線は、多摩川の
河川管理区域内にありますが、令和元年十月の台風十九号の浸水被害を受けて国による堤防整備が進み、当該路線の東側部分が堤防内に取り込まれ、これとともに兵庫橋への接続もできなくなり、機能がなくなることから、このたび国の依頼に基づき、特別区道としての路線の廃止を御提案するものでございます。
なお、兵庫島公園へのアクセスにつきましては、下流側に新設橋梁が国により整備され、通行は確保されます。
御説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
石川ナオミ 委員長 では続いて、
議案⑧損害賠償請求事件に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。
◎髙橋 工事第一課長 それでは、令和五年第一回区
議会定例会提出予定案件でございます
損害賠償請求事件に係る訴えの提起について御説明いたします。
一ページを御覧ください。まず、1の主旨でございます。平成二十九年度に締結しました
橋梁新設改良工事(補修)(大川橋)の請負契約が、請負者の責めに帰すべき事由により契約解除に至っております。
当該請負者が契約約款に基づく
原状回復工事を実施しなかったため、区が代わりに工事を実施し、それに要しました費用を
当該請負者に請求しておりますが、再三にわたる請求に対しても応じる姿勢を見せないため、
原状回復工事に要した費用及び関連費用の支払いを求める訴訟を提起するものでございます。
次に、2の訴えの概要でございます。まず、(1)原告は世田谷区でございます。(2)被告は、法人、東京都世田谷区給田一丁目十四番十六号を住所とします大貴
工業株式会社及び個人、上記法人の代表取締役でございます。(3)対象は、
原状回復工事に要しました費用、遅延損害金、
弁護士費用でございます。(4)訴えの要旨でございます。大貴
工業株式会社及び代表取締役は、世田谷区に対し、連帯して、金三百三十四万四百四十円及び年五%の割合による金員並びに本件訴えの提起に要します
弁護士費用としての八十四万八千百七十二円を支払えとの判決及び仮執行の宣言を求めるでございます。
次に、PDFの二ページを御覧ください。こちらに案内図、橋の規模等が記載されております。大川橋は、仙川と旧甲州街道が交わります箇所に架かっておりまして、北に国道二〇号、南に京王線が位置しております。橋の長さは十五・八メートル、幅員は十二・八メートルでございます。
PDFの一ページにお戻りください。3の経緯でございます。まず、平成三十年七月九日に
橋梁新設改良工事の契約を解除し、平成三十年七月十日に契約約款に基づく
原状回復工事を請負者に求める通知を行っております。請負者から期限までに実施可否の事前報告がなかったため、平成三十年九月十一日に、区が請負者に代わって
原状回復工事を実施する旨の通知を行った上で、契約約款に基づき区が代わって実施し、平成三十年十一月二十一日に竣工をしております。
契約約款では、原状回復に要しました費用は請負者が負担しなければならないとなっておりまして、これに応じた費用について平成三十年十二月十日に一回目の請求を行い、以後二回請求し、計三回の請求を行っておりますが、いまだ支払いがなされておりません。令和四年十月十二日に三回目の請求を行いましたが、令和四年十一月七日に、
相手方代理人から支払いには応じない旨を回答する文書が到達しております。
最後に、訴えの提起でございます。令和五年第一回区
議会定例会にて議決を得た上で、
東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では続きまして、(1)第一回
定例会提出予定案件の報告①から③議会の委任による専決処分の報告(
世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起)等三件について、一括して理事者の説明を願います。
◎白木
住宅管理課長 議会の委任による専決処分の報告につきまして御説明をいたします。本日は三件ございますが、資料につきましては一つにまとめてございますので、順に御覧いただければと思います。
まず、
世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起、二件についてです。こちらの二件につきましては、令和四年十二月二日の当委員会におきまして御報告した案件となります。
一ページを御覧ください。訴訟の内容ですが、被告は連帯保証人で横浜市在住の方です。
訴訟提起日は令和五年二月上旬、請求の趣旨は記載のとおりでございます。また、
専決処分日は令和五年一月十九日となっております。
続きまして、二ページを御覧ください。訴訟の内容ですが、被告は元使用者で杉並区在住の方です。
訴訟提起日は二月上旬で、請求の趣旨は記載のとおりでございます。また、
専決処分日は、一件目と同じく令和五年一月十九日でございます。
続きまして、三件目を御説明いたします。三ページを御覧ください。
世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払いに係る訴えの提起についてでございます。こちらの案件につきましては、令和四年十二月二十日の当委員会におきまして御報告をしたものでございます。
訴訟の内容ですが、被告は使用者で、世田谷区新町在住の方です。
訴訟提起日は、令和五年二月上旬、請求の趣旨は記載のとおりでございます。
専決処分日は、さきの二件と同じく令和五年一月十九日でございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 かねてよりこの委員会で、身近な行政として、区営住宅のこういった問題に訴訟によらない解決が望ましいということは申し上げてきたんですけれども、この三件、区として訴訟に踏み出さざるを得ないその背景や事情や、またこの間の区の対応をまとめて伺いたいと思います。
◎白木
住宅管理課長 基本的には、今、委員がお話しのように、区といたしましては訴訟によらない解決方法というところを模索し、相手方とお話をさせていただいております。ただ、まず、お話合いのテーブルにのっていただけない、こちらから御連絡をしても応答していただけないといった方が中にはいらっしゃいます。様々な手段を講じまして、例えば電話だけではなくて、相手方のお宅にお伺いをしたり、あるいは連絡をする時間帯を変えたりということで様々対応する中で、やはり時間が長くたってしまいますとそれだけ滞納金もたまってきてしまうというところから、ある程度たった時点で、区の直接の対応ではなくて、やはり法的な対応が必要であるという判断をしまして、弁護士に委任をして対応せざるを得ないというところでこの間やってまいりました。
そのような観点から、この三件につきましても、いずれにしても相手方が話合いの中に入っていただけない、連絡を取っても返事をいただけないというようなところから訴訟に至ったところでございます。
◆
江口じゅん子 委員 詳しい事情はよく分からないんですけれども、ただ前回の委員会でもあったように、関わって、弁護士さんが入る中で福祉的な支援が必要な母子家庭であったということが分かり、お子さんはこういう事情で転校などもせざるを得なくて、その辺のフォローなども必要というような報告もありましたので、引き続き訴訟によらない解決というところはきちんと模索していただきたいですし、努力を続けていただきたいと要望します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 続いて、
報告④議会の委任による専決処分の報告(
塀損傷事故に係る
損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
◎山梨
道路管理課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(
塀損傷事故に係る
損害賠償額の決定)について御報告させていただきます。
本件につきましては、令和四年七月二十八日開催の本委員会にて、事故の発生について御報告させていただいたものでございます。このたび相手方との示談が成立したことから、
損害賠償額と専決処分の御報告をさせていただきます。
1の事故の概要でございます。発生日時は、令和四年六月二十八日午後四時三十分頃でございます。発生場所及び相手方につきましては記載のとおりでございます。
次に、事故内容でございます。二ページ目の下に記載しております発生状況図も併せて御覧ください。区の
道路管理課職員が現地調査から帰庁時に、私道を車両で走行中、前方が行き止まりであったため、その場でUターンを行おうとした際、車両前方の右側ミラーとバンパーが乙所有の塀に接触し、塀の一部を損傷させたものでございます。
損害の程度は記載のとおりでございます。過失割合につきましては、甲である世田谷区が十割でございます。
2の
損害賠償額は百八十万円でございます。なお、賠償金につきましては、自動車保険により全額補填されます。
3の
専決処分日は、令和五年一月十六日でございます。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。御報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では次に、(2)令和五年四月一日
付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
◎堂下
都市計画課長 令和五年四月一日
付け組織改正(案)につきまして御説明いたします。
なお、本件につきましては五常任委員会併せ報告となります。
まず、1の基本的な考え方でございます。区政の重点的課題、緊急課題への対応や
事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和五年四月一日付で、別紙にありますとおり組織改正を行うものでございます。
組織改正の主な内容についてですけれども、領域ごとに内容をまとめております。別紙を御覧いただけますでしょうか。
それでは、
都市整備常任委員会関連につきまして御説明させていただきます。六ページを御覧ください。左から、所管部、現行組織、改正組織、改正内容になっております。今後予定される大規模な公園等の整備や改修事業を官民連携などの新たな手法を導入しながら着実に進めていくため、みどり33
推進担当部に公園整備利活用担当として副参事を新設するものでございます。
御説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、(3)世田谷区未来つながる
プラン推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
◎堂下
都市計画課長 世田谷区未来つながる
プラン推進状況(案)について御説明いたします。
本件は、令和四年度からの二年間の実施計画であります未来つながるプランの推進状況につきまして、五常任委員会で併せて報告するものでございます。
1の主旨は別紙のとおりでございます。
2の推進状況案につきましては、後ほど別紙にて御説明いたします。
3の今後のスケジュールでございますが、三月末の策定を予定しております。
それでは、資料右上のページで二ページ、別紙1の推進状況(案)概要版を御覧ください。この概要版は、主に変更があった部分を中心に掲載しております。
まず、三ページは、計画の位置づけについて記載しております。上段は未来つながるプランの計画の位置づけを、下段は推進状況についてを記載しております。推進状況についてでは、令和四年度末の取組状況や事業費、効果額等の実績見込み、また、令和五年度の計画や計画変更理由、事業費、効果額等をお示ししております。
なお、四つの政策の柱に基づく取組みに係る成果指標でございますが、令和五年度末の目標達成に向けた進捗状況や区民、事業者等への効果に関する点検を行い、目標達成が著しく困難であると考えられる事業や、想定を大きく上回って推移すると見込まれる事業につきまして、必要に応じて目標値の見直しを行っております。
続きまして、四ページは、四つの政策の柱に基づく取組みに係る十九の施策の一覧になります。
続きまして、五ページは、主な計画の変更点を記載しております。行動量につきましては、九施策十事業につきまして令和五年度の計画修正を行い、成果指標につきましては、七施策九指標について目標値を変更しております。主な変更点は記載のとおりでございます。
成果指標で変更した主な施策として、
都市整備常任委員会所管分といたしましては、施策2、主要な生活道路の道路整備率について記載しております。道路整備率につきましては、令和二年度時点で四四・一%であったものを令和五年度末までに四四・八%にする目標値を設定しておりましたが、東京都施行分の事業進捗の遅れ等により目標達成できない見込みとなったため、四四・八%から四四・五%に変更しております。
六ページを御覧ください。四つの政策の柱に基づく十九施策の事業費につきまして、令和四年度実績の見込みと令和五年度の計画を記載しております。令和五年度当初予算案では約六十七億一千万円を見込んでおります。
続きまして、七ページを御覧ください。DXの推進につきまして、未来つながるプランで掲げた二年間の重点取組に係る取組内容を一覧として記載しております。
続きまして、八ページは、第四章、行政経営改革の取組みのうち、行政経営改革十の視点に基づく取組みについて記載してございます。
行政経営改革の三つの基本方針と十の視点に基づき位置づけた三十五の取組項目の一覧でございまして、続く九ページには、主な計画の変更点について記載しております。
都市整備常任委員会所管分といたしまして、右下の10―4公園を活用した税外収入の確保として、令和五年度末までの計画につきましては、公園駐車場の利便性の向上や税外収入を目的として、公募により選定した事業者による管理運営を実施することといたしましたため、当初、検討としていたものを実施に変更しております。
続きまして、一〇ページは、行政経営改革の取組のうち、外郭団体の見直しについての記載でございまして、ページ右下には主な計画の変更点について記載しております。
続きまして、一一ページは行政経営改革の取組のうち、公共施設等総合管理計画に基づく取組みについての記載でございます。公共施設の整備費、維持管理経費、建物総量上限、各取組の効果額につきまして、令和四年度の実績見込みと令和五年度の修正計画を記載しております。
続きまして、一二ページ、一三ページは、行政経営改革の取組による効果額の一覧表でございます。効果額ですが、一三ページの表の下段に合計欄がございまして、令和四年度実績見込みは約三十七億六千五百万円、令和五年度計画は約二十七億九千九百万円を見込んでおります。
一四ページからは本編となりますので、後ほど御覧ください。
御説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 五ページの成果指標で、主要な生活道路の道路整備率、東京都施行分を含むを、四四・八から四四・五%に引き下げているわけです。理由は東京都の用地買収が思ったとおりに進んでいないということですが、ちなみに世田谷区がずっと手がけている主要生活道路一〇六号線、恵泉通りについて、これは整備率の目標に入っているのか、もう既に数字入れているのか。そこはまだ開通していないけれども、東京都のあれが進んでいないからこうだという下方修正だけれども、世田谷区も進んでいない部分があってということじゃないのかなと思いましたので、質問します。
◎青木 道路・交通計画部長 こちらでございますけれども、あくまでも道路の整備された整備率ということでございまして、恵泉通りにつきまして、一〇六号線でございますけれども、一〇六号線につきましては、まだ現在事業中という扱いになっておりますので、まだ完成ということにはなっていないということでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 だけれども、九九%ですよね。そうすると、まだ事業中だということで、道路整備率の成果のこの目標には入っていないということですか。
◎青木 道路・交通計画部長 用地取得率につきましては、事業中路線の中で九九%ということで用地は取得しているんですけれども、路線自体としてはまだ事業中ということですので、路線として整備されたというような位置づけにはなっていないというものでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 これは、いつまでにこれをやり遂げるという目標なんだろうけれども、今の当該地の目標はどうなっているんですか。
◎青木 道路・交通計画部長 一〇六号線につきましては、引き続き現在も含めて地権者との交渉を行っております。交渉を進めているんですが、いつ買収できるかというのはまだ未定ということでございます。
◆
江口じゅん子 委員 一ページの2のダイヤの二つ目というんですか、そこで、今回の見直しに当たって、目標達成が著しく困難であると考えられる事業や想定を大きく上回る事業については、必要に応じて目標値の見直しを行いましたというふうにあって、ここにある想定を大きく上回って推移すると見込まれる事業については、プラスに目標値を上方修正するという考えはあると思うんですが、その目標達成が著しく困難であると考えられる事業を、目標に達せないから下げるという考えというのがちょっと違和感があるなというふうに思って、目標値はそのままで、どうすれば達成することができるのかを検討し、またその改善をしてというのがPDCAサイクルだと思うんですけれども、このままの書き方だと、目標が無理だから目標値をそれに即して低くするというふうにしか読み取れないので、どうしてそういう検討になったのかなというのをちょっと伺いたいと思います。
◎堂下
都市計画課長 今回は、二年間の計画につきまして、まずは四年間の実績見込みを評価いたしまして、令和五年度の取組状況を、評価の項目を変えてきているというものでございます。ただ、単純に困難だからということで下方修正するということは考えておりませんで、原則といたしまして、社会経済状況等の外的要因による場合に限って下方修正しているものでございますので、何か区のほうで内的要因による困難により下方修正するというものではございません。
◆
江口じゅん子 委員 その外的要因ということですよね。社会情勢、例えばコロナの影響とか、そういったことであるんだったらそれを分かりやすく明記するべきというふうに思いますし、例えば五ページの施策7で、ひとり親世帯を対象にした補助対象住宅への入居件数が下がって、今回新たに下方修正して目標値を出されたということですけれども、こういうのも何が外的要因なのか全く分からなくて、やはり区民からすれば、困っている方がいて、そういった方に対して区としてはこれぐらいの入居する目標を定めて、そこにきちんと改善も加えながら邁進してもらうというのが区民目線としては当然だと思うので、概要の大きな考え方と、実際に下方修正された目標値というのを見せられたときに、区民としては違和感というか、しっかり目標に向かってやっていただきたいというふうに思うのは当然だと思うので、そういったどうしても致し方ないという要因があるんだったら、きちんと明記して分かりやすく提示していただきたいなと要望します。
○
石川ナオミ 委員長 では、ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。
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○
石川ナオミ 委員長 では次に、(4)太子堂五丁目・若林二丁目
地区地区街づくり計画(素案)について、理事者の説明を願います。
◎河合
世田谷総合支所街づくり課長 それでは、太子堂五丁目・若林二丁目
地区地区街づくり計画(素案)について御報告させていただきます。
PDF一ページ、資料を御覧ください。1の主旨でございます。本地区は、東側の茶沢通り、北側の淡島通り、西側の環七通り、南側の烏山川緑道におおよそ囲まれた場所に位置し、世田谷区都市整備方針において、まちづくりを優先的に進めるアクションエリアに指定されており、建築物の不燃化の促進などにより、防災性の向上を図るとともに、良好な住環境の保全を目指したまちづくりを進めますとしている区域でございます。
また、本地区では、平成二十四年に新たな防火規制の区域指定等により、防火性の高い建築物への誘導を図ってまいりましたが、依然として四メートル未満の狭隘道路や行き止まり路、老朽住宅密集地区であるなど防災性の課題が残っていることから、令和元年度より、地域の皆様とともにまちづくりの検討を進めてまいりました。このたび、意見交換会などにおける御意見等を踏まえ、太子堂五丁目・若林二丁目
地区地区街づくり計画素案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。
次に、2の対象地区を御覧ください。図中、一点鎖線で囲まれた太子堂五丁目、若林二丁目全域の範囲が地区街づくり計画策定区域となってございます。
続きまして、PDF二ページを御覧ください。3の本地区の課題でございます。本地区では、大きく三つの課題があり、四メートル未満の道路が占める割合が四九%を占め緊急車両の通行に支障が生じているほか、建物密集度が区内でも一番高く、老朽木造住宅が密集している地域であり、都の地震に関する危険度測定調査においても、火災危険度ランク四に測定されるなど、防災上の課題が残る地区となっております。
4のこれまでの経緯につきましては、記載のとおりでございます。
5の地区街づくり計画(素案)についてでございます。
名称、位置及び面積につきましては、記載のとおりでございます。
これからは、全て抜粋版である別紙2の説明となります。まず、PDF一二ページ、別紙2、左上を御覧ください。街づくりの目標でございますが、地域の皆様からの御意見や世田谷区都市整備方針に基づき、記載のとおり、防災性の高い町の形成を図るなど、四つの目標を定めております。そして、目標を実現するため、区域の整備及び住環境の保全に関する六つの方針を定めましたので、御説明させていただきます。
それではまず、土地利用の方針です。ページの左下、計画図1を御覧ください。本地区の特性に応じて、用途地域を基本に、住宅地区Aなど六つの地区に区分いたしました。
次に、道路等の整備の方針の御説明をいたします。この方針につきましては、緊急車両の通行確保や被災時の被害抑制など防災性の向上を目的とするものでございます。この方針につきましては、本地区における特色となっておりますので、詳しく御説明させていただきます。
ページ右上、整備計画の狭あい道路の整備を御覧ください。狭隘道路の後退用地及び隅切り用地は、側溝等を後退位置に移設して、段差を残さず車道上に整備いたします。整備イメージにつきましては、PDF一三ページ、左側を御覧ください。また、電柱等がある場合は、後退可能な位置までの移設に努め、道路の幅を有効に使えるようにいたします。そして、プランター等の設置や自転車等の駐車を禁止いたします。
次に、PDF一二ページ右上、隅切りの整備を御覧ください。既に都建築安全条例で、幅が六メートル未満同士の道路が交差する角敷地での建築には、底辺が二メートルとなる二等辺三角形の空間、隅切りが必要とされています。この条例を補完する目的で、状況に応じて道路幅にとらわれない隅切り空間の車道化を図ります。整備イメージにつきましては、後ほどPDF一三ページ右側を御覧ください。
そして、交差点改良と通り抜け路の整備ですが、PDF一二ページ左下の計画図2を御覧ください。破線の円で囲まれた交差点が、改良予定箇所です。地域の御要望及び交通事故の発生の有無等で選定いたしました。黒丸の点線の楕円で囲まれた箇所が、通り抜け路の整備検討エリアでございます。行き止まり路や老朽住宅密集箇所を選定しております。
次に、公園等の整備の方針ですが、ページ左下の計画図2、黒線で囲まれた斜線箇所を御覧ください。こちらが公園等整備検討エリアでございます。本地区の全域が対象となります。本地区には公園等が不足しており、国の補助金事業である住宅市街地総合整備事業の制度を導入し、公園等を整備していくことを予定しております。ページ左側に方針の記載がございますので、後ほど御覧ください。
続いて、建築物等の整備の方針です。良好で健全な市街地環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限など五つの制限を定めております。詳細につきましては、ページ右下、整備計画の建築物等に関する事項を御覧ください。
緑化の方針につきましては、緑豊かで環境に配慮した町並み形成や地球温暖化対策を図るため、敷地面積等に応じた緑化などに努めることといたします。詳細につきましては、後ほど別紙1の整備計画、敷地内緑化・緑の保全を御確認ください。
最後に、ページ左下のその他の方針を御覧ください。整備計画のある方針のみ御説明させていただきます。
雨水貯留槽浸透施設の設置を図る方針です。浸水被害の防止を図るため、グリーンインフラの観点等も踏まえ、雨水貯留浸透施設の設置に努めることといたします。建築物等の適切な維持管理などの方針につきましては、建築物等の安全性などを向上させるため、集合住宅等において、駐輪場とごみ集積場を敷地内に設置することなどの基準を設けております。以上、詳細につきましては、ページ右下の集合住宅等の管理及び土地の利用に関する事項を御確認ください。
地区街づくり計画素案の説明は以上となります。
それでは、PDF資料三ページにお戻りください。6の素案説明会及び7の今後のスケジュールにつきましては、素案説明会を令和五年三月四日土曜日、三軒茶屋分庁舎で開催を予定しております。そのほかにつきましては記載のとおりでございます。
報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 では次に、(5)補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目
地区地区計画(素案)について、理事者の説明を願います。
◎一坪
北沢総合支所街づくり課長 それでは、補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目
地区地区計画(素案)について御説明させていただきます。
まず、位置関係を御説明させていただきます。2の対象地区を御覧ください。図の方位は、左側が北となります。中央に京王井の頭線の池ノ上駅、池之上小学校があり、その東側、淡島通りから三角橋交差点までの区間約一キロの都市計画道路補助二六号線沿道が、今回の地区計画の予定区域となります。斜めのハッチで示した部分が今回の区域となります。
1の主旨でございます。本地区は、世田谷区都市整備方針では、都市計画事業等により土地利用の変化が想定される地区について、周辺の住宅地との調和を図りながら、沿道の土地利用などを適切に誘導するとしています。区では、平成三十年十一月より目黒区と連携しながら街づくり懇談会を開催し、沿道まちづくりの検討を進めてきました。このたび地区計画素案等を取りまとめましたので、報告するものでございます。
それでは、3のこれまでの経緯です。令和元年七月に補助二六号線が事業認可され、区では、この都市計画道路事業を契機とし、街づくり懇談会を十一回開催し、意見交換を重ねてまいりました。
続きまして、4の地区計画素案について、別紙1にて御説明させていただきます。右上に別紙1と書いてある資料になります。三ページ、A4横資料を御覧ください。
名称、位置、面積は記載のとおりでございます。
地区計画の目標ですが、目標の欄、下二行を御覧ください。目標は地区の特性を踏まえ、静かで良好な住環境や教育施設等及び都営住宅の機能を維持しつつ、防災性を維持向上し、生活利便施設が適切に立地した周辺と調和する良好な沿道市街地の形成を目指すとしております。この目標を実現するため、その下の欄でございますが、四つの地区に分けて、その地区の特性に応じた土地利用の方針や建築物等の整備の方針などを定めております。
詳細内容につきましてはPDF資料の一番最後のページになります。カラーのA3横資料になりますが、右上に参考と書いてある資料まで移動していただいてよろしいでしょうか。
まず、四つの地区の区分ですけれども、薄い緑色のエリアは、沿道に低層の住宅地が広がる住宅地区、黄色のエリアは、都営住宅都営代沢アパートある都営住宅地区、水色のエリアは、東京大学駒場キャンパス、松蔭学園のある教育施設地区、ピンク色のエリアは、補助二六号線と淡島通りの交差点部の近隣商業地区の四地区に区分しております。
今、御説明しました四つの地区における建築物等に関する事項の主な内容について御説明いたします。建築物の用途につきましては、第一種低層住居専用地域を第一種中高層住居専用地域に変更いたします。建築物の高さ、最高限度は住宅地区を十六メートル、都営住宅地区を二十五メートル、教育施設地区は十七メートルとしております。
教育施設地区は、東京大学、松蔭学園の既存の建物もございますが、沿道の町並みを誘導しながら、グラウンドや研究施設などの機能を維持しつつ、建て替えのできるよう考慮する必要がございます。そのため、学校及びその他関連施設で敷地規模が五千から一万平米未満の場合は、補助二六号線沿道は二十五メートル、それ以外は十九メートル、また、施設規模が一万平米以上のものは三十四メートルとすることができるとしております。
次に、壁面の位置等の制限につきましては、図の左側に位置する松蔭学園の北側、青色の点線部になりますが、消防活動が可能となる幅員六メートルの空間が確保できるよう壁面の位置を制限し、後退区間の工作物の設置を制限いたします。
そのほかの項目については、記載のとおりとさせていただきます。後ほど御覧ください。
一ページ戻っていただきまして、カラー版の縦の資料になります。本地区におきましては、地区計画を定めることに合わせまして、用途地域及び高度地区を変更いたします。(1)の用途地域の変更については、赤枠のエリアを第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域に変更し、建蔽率、容積率を丸の記載の数字のとおり変更させていただきます。
(2)高度地区の変更についても、赤枠のエリアを、高さの限度及び高度地区を記載のとおり変更いたします。図のとおり、補助二六号線沿道二十メートルの範囲は、最高高さ二十五メートルの第二種高度地区に変更いたしますが、周辺の低層住宅地との調和を図るため、先ほど御説明した地区計画の中で、住宅地区については高さの最高限度を十六メートルに制限するものとなっております。
それでは、二ページにお戻りいただけますでしょうか。6地区計画(素案)説明会についての予定を御案内させていただきます。地区計画素案の説明会は三月十七日金曜日、十八日土曜日に開催する予定でございます。
最後に、今後のスケジュールですけれども、六月に十六条予告、十月に都市計画審議会への諮問、十一月に東京都都市計画審議会へ付議いたしまして、令和五年十二月の決定を目指して進めてまいります。
報告は以上になります。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
石川ナオミ 委員長 続きまして、(6)
東京都市計画地区計画の決定(祖師谷二丁目地区)及び
関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
◎松本
砧総合支所街づくり課長 それでは、
東京都市計画地区計画の決定(祖師谷二丁目地区)及び
関連都市計画の変更等について御報告させていただきます。
資料データの一ページを御覧ください。1の主旨でございます。本地区は、小田急線祖師ヶ谷大蔵駅北側に位置し、祖師谷通りに面した東京都住宅供給公社の住宅団地であり、一団地の住宅施設祖師谷住宅の区域でございます。建設から六十年以上が経過して老朽化が進む中、平成二十八年九月には、公社より、まちづくりの検討依頼を受け、区は道路、公園等の基盤整備を図り、地域における利便性や防災性の強化を図るとともに、隣接する低層住宅地と調和した緑豊かな市街地の誘導に向け、規定の一団地の住宅施設を廃止するとともに、新たに地区計画を策定するため、意見交換を重ねてまいりました。
このたび、世田谷区都市計画審議会に諮問し、答申を受け、都市計画を決定するとともに、地区計画と同じ内容で地区街づくり計画を策定することとなりましたため、御報告するものでございます。
次に、2の対象地区につきましては、図中、黒の一点鎖線で囲まれた範囲でございまして、本地区の南側約六百メートルの位置に小田急線祖師ヶ谷大蔵駅がございます。
資料データの二ページを御覧ください。3にこれまでの経緯を記載してございます。前回、令和四年九月に本委員会に案を御報告させていただいた後、十一月には都市計画法第十七条及び世田谷区街づくり条例第十四条に基づく公告、縦覧を行い、令和五年一月の世田谷区都市計画審議会の諮問を経て、本日御報告させていただいている次第でございます。
続きまして、4の地区計画(案)についてでございます。
名称、位置、面積、地区計画の目標及び地区整備計画につきましては、記載のとおりでございます。こちらにつきましては、令和四年九月に本委員会に御報告させていただいた内容から変更はございません。
資料データの三ページを御覧ください。5の関連する都市計画の変更等についてでございます。一団地の住宅施設祖師ヶ谷住宅の廃止、祖師谷二丁目
地区地区街づくり計画の策定。以上を本地区計画の策定に合わせて同時に行ってまいります。こちらにつきましても、令和四年九月に本委員会に御報告させていただいた内容から変更はございません。
続きまして、6の都市計画(案)及び地区街づくり計画(案)に関する縦覧・意見書について御報告いたします。縦覧及び意見書の提出期間は令和四年十一月八日から二十二日の二週間行いました。意見書の提出件数でございますが、地区計画案に関するものが二件、一団地の住宅施設の変更に関するものが二件ございました。
なお、一件の意見書に複数の方がお名前を記載しているものもございますため、件数と人数は一致いたしておりません。
主な御意見といたしましては、(1)地区計画(案)に関するものとしまして、建築構想など公社から周辺住民への丁寧な説明を待ってから手続を進めるべきとの御意見や、ケヤキ並木の位置の変更に反対する御意見などがございました。また、脱炭素先行地域をにらみ、太陽光パネルや緑地面積の確保を盛り込むべきとの御意見もいただいております。
(2)一団地の住宅施設の変更(案)に関するものとしまして、住戸数を規定することのできる一団地の住宅施設の廃止に反対する御意見や、シニア向け住宅の整備に関する御意見をいただいております。
最後に、7の今後のスケジュールについてでございます。令和五年二月の決定を目指し進めてまいります。
報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 PDFの二六ページだと思うんですけれども、詳しい意見書の住民意見が紹介されています。この中で、今、課長からも御説明があったんですが、やはり公社から全体構想が示されて、周辺住民への丁寧な説明を待って確定の手続を進めるべきで、今の時点では反対するなど、意見が寄せられています。こうした意見というのは、これまでの意見交換会や十六条のときの公告、縦覧で寄せられた意見と同様で、住民の皆さんにとっては根強いものということを改めて実感します。
区もこの間、住民の方と対話を重ねて、本当に御努力されてきたとは思うんですけれども、やはり地域の方からは、地区計画の決定において自分たちの意見が原案から反映はなかった、残念という声が聞かれております。
それで、都計審で決定したということですけれども、都計審での審議の状況について、具体的にどういったことがあったかを伺います。
◎松本
砧総合支所街づくり課長 都市計画審議会の中での御意見でございますけれども、やはり地域の方、居住者の方が、今後の建て替え計画が見えないことに対する御不安があったということについて強く御意見がございました。また、ケヤキ並木を変更することに至る区画道路、いわゆるクランク道路の変更について、クランク道路を残せないかといったような御意見もいただいております。また、緑に関する取組をもう一歩踏み込んで地区計画の内容に記載できないのかといったような御意見も頂戴しております。
◆
江口じゅん子 委員 都計審では、日本共産党区議団は、住民合意が不十分ということで反対を表明しました。今、これとは別というか、これを見越してというか、JKKのほうで、団地内の樹木の伐採が突然始まって、住民の方からは説明がないとか、住民合意が不十分なのにこういった突然の対応はおかしいとか様々意見が寄せられています。
やはりこの地区計画はJKKの建て替えというものがあって、それに伴って、区は街づくり計画を策定していくわけですけれども、意見にもあったように、その全体像が見えない中で、やはりなかなか住民理解が得られていないという背景は大きいなというふうに思っています。
区としてはこれまでも、早期にJKKなど事業者に対して、いち早く丁寧な説明や考えを示していただきたいという要望はされているんですけれども、いまだその実現がないというところでは、具体的にそういった説明、意見交換の場の設定をいつまでに、どのように実現していくのかということについて伺いたいと思います。
◎松本
砧総合支所街づくり課長 公社による建て替えの計画につきましては、今後、今回の地区計画の内容に沿って行われることになりますけれども、建築物の全体構想ですとか工事に関することなどの情報が得られないことによる不安を、今、委員もお話しございましたけれども、地域の方が感じられているということは区も承知しているところでございます。これまでも、区の街づくり条例に基づく建築構想の調整の機会に限らずですけれども、計画の早期の段階から、地域へ丁寧な説明ですとか意見交換の場を設けることを公社に対しては申し入れてまいりました。
ここで、資料データの二八ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは、区の街づくりニュース、今回発行するものでございますが、その一部を公社からの情報発信のページとして特集しておりまして、このページの下段に、建て替え計画の流れということでフローチャートを書かせていただいているんですが、この一番左側に、点線矢印で今回記載しておりますけれども、公社としましても早期の段階で地域への説明を行うとしております。これは建築構想の手続に先立ってということで、このような記載をさせていただいております。
いつまでというその時期について委員から御質問ございまして、時期について、今この段階で明確にお答えすることはなかなか難しいですけれども、公社としましても、早期の段階から地域へ説明の場を設けるという意向は示しておりまして、これが第一期ということでフローチャートが書かれておりますけれども、第二期以降の事業につきましても、同様に地域への早期の情報提供を公社に対して引き続き申し入れてまいります。
◆
江口じゅん子 委員 計画決定があって、それからJKKなど全体の建築構想が示されるというのが従来の枠組みで、そのとおりにこれは進んでいると思うんですけれども、やはり住民理解とその合意、丁寧な情報提供や早期の説明というのは、今の時代、本当に求められることだと思うんですね。この会に関しては、そうしたところが、その枠組みではなかなか理解は得られなかったということだと思うので、大きな枠組みなので今すぐということは難しいかもしれないですけれども、区としてはしっかり要望もしていくし、また全体として検討を重ねていただきたい。本当に長期で大規模な計画なので、住民の皆さんへの引き続き丁寧な説明と合意を取っていくということを今後も努力していただきたいと重ねて要望します。
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石川ナオミ 委員長 では続いて、(7)千歳
烏山駅前広場南側地区の街づくりについて、理事者の説明を願います。
◎小田代
烏山総合支所駅周辺整備担当課長 千歳
烏山駅前広場南側地区の街づくりについて御報告をします。
まず、主旨ですが、千歳烏山駅周辺では、京王線連立事業や駅前広場及び補助二一六号線の道路整備事業が進められておりまして、区ではそういった機会を捉えまして、駅周辺のまちづくりを推進するため、令和三年六月に地区計画等を策定し、指導、誘導等を行っております。
一方、下に図をお示ししましたが、駅前広場の南側地区では、地権者によって市街地再開発事業を活用したまちづくりの検討が進められ、令和二年十二月には勉強会からまちづくり準備会に移行し、市街地再開発準備組合の設立に向けた取組が行われてまいりました。このたび対象区域内のおおむね七割の地権者から賛同が得られたことを踏まえまして、昨年十二月二十日に準備組合が設立されましたので、御報告をするものでございます。
2の対象区域ですが、オレンジ色の点線で囲われたところが準備組合の対象区域になります。
3の経緯につきまして、地権者による活動の部分を中心に御説明をしますが、三段目の平成二十七年度まちづくり勉強会設立ということで、約七年ほど御活動をされてきてございます。
二ページに今年度の主な取組として記載をしてございます。参考資料としておつけしてございますけれども、令和四年五月、再開発事業を活用したまちづくりの基本的な考え方を取りまとめてございます。七月には、まちづくり準備会の運営委員の方々が設立の発起人となりまして、準備組合設立に向けた加入の活動を開始してございます。十月に設立に向けた説明会を開催してございまして、十二月に準備組合の設立総会が開催されたというものでございます。
今後のスケジュール(予定)でございますが、令和五年三月に、事業協力者候補の決定を予定してございます。
5の参考資料といたしまして、準備組合や、その前身でございますまちづくり準備会が発行した資料を添付してございます。
まず、準備組合ニュース創刊号、参考1です。ページで言いますと三ページですが、こちらは一月に発行されたニュースでございまして、地区の地権者に向けて、準備組合を設立したことや理事長の御挨拶、それから四ページ目ですけれども、当面の活動が記載されてございます。
準備組合の活動の流れとして、五ページの参考2ですけれども、昨年十二月の設立総会の資料でございまして、準備組合の活動の流れが示されてございます。準備組合といたしましては、再開発組合、いわゆる本組合につきまして、おおむね五年後の設立を目指して取組が進められてございます。
最後に、六ページ以降の参考3ですが、こちらは昨年五月に、まちづくり準備会において取りまとめられた資料でございます。詳細は後ほど御覧いただきたいと思いますが、地区の現状や課題、それからまちづくりの検討に至った経緯、方向性など基本的な考え方が示されてございます。
説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 それでは、ここで理事者の入替えを行いたいと思いますので、今しばらくお待ちください。
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石川ナオミ 委員長 それでは、(8)世田谷区
移動等円滑化促進方針(素案)に対する
パブリックコメントの結果について、理事者の説明を願います。
◎髙橋
都市デザイン課長 世田谷区
移動等円滑化促進方針(素案)に対する
パブリックコメントの結果についてでございます。
1の主旨です。区ではこれまで、UD推進計画を策定し施策を実施してきておりましたが、先導的共生社会ホストタウンの認定を契機として、バリアフリー法の枠組みを活用いたしまして、UD推進計画を補完し、これまでのユニバーサルデザインのまちづくりを底上げするため、促進方針の策定作業を進めているところでございます。このたび素案の
パブリックコメントを実施いたしましたので、その結果について御報告いたします。
2のこれまでの経緯については記載のとおりでございます。
3の
パブリックコメント実施の概要でございます。実施期間は令和四年十二月五日から二十六日までの二十二日間、広く御意見をいただきたいため、周知は通常の
パブリックコメントの周知に加えまして、UD環境整備審議会、商店連合会、商店街振興組合、また、うめとぴあ地域交流会議、推進地区内のスーパー、税務署などの施設管理者に情報提供いたしました。
素案の閲覧場所については、記載のとおりでございます。
件数は百六十七名の皆様から二百五十七件の御意見をいただきました。
主な意見については、分類項目ごとに件数が多かった順に記載してございますが、道路については、電線類の地中化や歩道の改修などに関する御意見、また促進方針の考え方については、災害時やベビーカーへの対応などの御意見がございました。そのほかは記載のとおりで、バスや鉄軌道など幅広く御意見をいただいているところでございます。
詳細は、別紙1の
パブリックコメント一覧に記載してございます。また、最後に前回御報告した素案の概要版も資料としてつけてございます。
4の今後のスケジュールでございます。
パブリックコメントの意見は、同種の意見を整理した上で、区の考え方をまとめまして三月に公表する予定です。今後、素案の修正箇所の検討も含めまして、年度内に素案の修正案を策定いたしまして、三月の第六回協議会で委員の皆様に御確認いただきまして成案とする予定です。この成案を令和五年五月の年度明けの最初の
都市整備常任委員会に御報告させていただき、六月に策定する予定です。
説明は以上となります。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 では次に、(9)建築基準法の一部改正等に伴う世田谷区
手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
◎能勢
建築調整課長 建築基準法の一部改正等に伴います
手数料条例の改正について御説明いたします。
1改正理由といたしまして、脱炭素社会の実現に資するための建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部が改正されたことによりまして、建築基準法の省エネ、再生可能エネルギーの利用を目的としました許可・認定制度が拡充されました。これに伴いまして
手数料条例の一部の整備を行います。
なお、本件は、総務部より令和五年第一回区
議会定例会に提案いたします。
二ページを御覧ください。改正内容につきましては、住宅老人ホームでこれまで機械置場は許可制度ということで容積緩和がありましたが、こちらが、高効率の貯湯ユニットなどを設ける場合に、認定申請により届出ができることになりました。図で左側のグリーンのルートですと十六万円の手数料だったものが、右側、オレンジのルートの認定でいきますと二万八千円の手数料ということになります。
次に、三ページを御覧ください。既存建築物におきまして、外壁の断熱をした場合に、改修で外壁の壁の厚み分の増加した部分を、建蔽率、容積率が緩和できることになりました。また、右の図の日射を遮るひさしにつきましても、建蔽率の緩和の規定が許可により届出できることになりました。
次に、四ページを御覧ください。第一種低層住居専用地域で屋根に断熱をする場合、また屋上に省エネ設備を設ける場合に、高さの許可制度が設けられました。
次に、五ページにお移りください。一団地認定などで大規模の修繕、模様替えで省エネ改修をする場合にも届出ができることになりました。
六ページに進んでいただきまして、手数料の新旧対照表になっております。また、改正条文も載せておりますので、後ほど御覧ください。
最後に、一ページにお戻りいただきまして、3施行予定日ですが、令和五年四月一日になります。
説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 続いて、(10)都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の省令等の一部改正に伴う世田谷区
手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
◎高橋
建築審査課長 それでは、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の省令等の一部改正に伴う世田谷区
手数料条例の一部改正について御説明させていただきます。
一ページ、かがみを御覧ください。初めに、1の改正理由です。昨年、脱炭素社会の実現に資するための建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、いわゆるエコまち法と呼ばれます都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び建築物省エネ法に基づく建築物
エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令等が施行されました。これに伴い、世田谷区
手数料条例の一部の規定の整備を行うものでございます。
なお、本件については、同条例を所管する総務部より、令和五年第一回定例会に提案するものです。
2
手数料条例改正に関する省令の改正内容です。一つ目です。二ページ、別紙1を御覧ください。左が改正前、右が改正後になります。これまで建築物省エネ法に基づく性能向上計画及びエコまち法に基づく低炭素建築物の各認定における評価単位につきましては、ZEHの評価単位と整合しないものがありました。今回、ZEHの取組を推進する観点から、整合を図るため変更するものでございます。
一番下の行の共同住宅等における各認定につきましても、住戸のみの評価単位を廃止し、建物全体を評価することで、ZEHの評価単位との整合を図ります。同様に、建物全体の欄の複合建築物における認定についても、住宅全体、非住宅全体の評価単位を新設し、ZEH、ZEBと同様に申請可能になります。
次に、誘導仕様基準の新設です。三ページを御覧ください。誘導仕様基準のイメージでございます。これまで、誘導基準につきましては性能基準だけが定められ、評価や判定を行うには定められた計算によらなければできませんでした。今回、誘導仕様基準を新設し、計算によらず、設備事例より設計者等が円滑に対応できるようにし、ZEH水準の省エネ性能の適合確認がしやすくなります。
一ページ目、かがみに戻っていただきまして、3施行予定日は公布の日でございます。
なお、添付した
手数料条例の新旧対照表につきましては、後ほど御確認いただければと思います。
説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 では次に、(11)世田谷区
マンション管理適正化推進計画の策定について、理事者の説明を願います。
◎白木
住宅管理課長 世田谷区
マンション管理適正化推進計画の策定につきまして御説明をいたします。
1の主旨です。全国のマンション数は約六百八十六万戸ございますが、そのうち築四十年を超えるものは百三万戸、十年後には二百三十二万戸となり、今後、建物や設備の老朽化、居住者の高齢化に伴う管理組合の担い手不足の増加が危惧されております。
こうした現状から、国は老朽化の抑制や維持管理の適正化に向けた取組の強化に向け、地方公共団体がマンションの管理適正化を推進するための計画を策定できるようにするほか、管理組合の管理者等に対して助言指導などを行えるよう、令和二年六月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律、通称マン管法を改正いたしました。
区では、世田谷区第四次住宅整備方針において、マンションの維持再生と適正な管理を重点施策として掲げており、マンション管理に関する取組をさらに推進するため、世田谷区住宅委員会での議論、検討を踏まえ、世田谷区マンション交流会などからも意見をお聞きし、世田谷区
マンション管理適正化推進計画を策定することとしましたので御報告するものでございます。
なお、区内において築四十年を超える分譲マンション数は約一万八千戸で、十年後には約三万二千戸に増加する見込みとなっております。
2の計画の位置づけと計画期間です。整備方針におきまして、マンションの維持再生と適正な管理を重点施策としていることから、計画を整備方針の一部に位置づけ、計画期間は令和六年一月からとし、令和八年度以降、整備方針の後期に包含いたします。
3の世田谷区分譲マンション実態調査についてです。本計画の策定に当たり、区内のマンションの現状把握し検討の基礎資料とするため、分譲マンションを対象に実態調査を実施いたしました。調査棟数は登記簿により確認をした三千百二十八棟です。
調査期間と内容は、令和四年六月から十月まで目視による現地調査を行い、管理組合ポストの設置有無や外壁塗装の剥離状況などを確認いたしました。また、令和四年十月から十二月末にかけては、管理組合等に対してアンケート調査を行い、管理組合の運営状況や大規模修繕の実施状況などを確認しております。
二ページを御覧ください。アンケート結果の概要でございます。管理組合の運営は、良好なマンションが多いと考えられるものの、全体の六割が戸数三十戸以下のマンションである、また、高経年のマンションほど世帯主の高齢者の割合や建物の状態に何らかの問題がある割合が多いなどの傾向が見られました。詳細につきましては、四ページ以降に別紙2としてまとめてございますので、後ほど御覧ください。
今後、調査結果を基に分析を進めてまいります。なお、回収率は約二四%となっております。
4の計画の概要です。計画の構成につきましては、国がマン管法に規定していることから、以下の事項を区においても定めることといたします。具体的には、管理の適正化に関する目標や管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項など六項目でございます。
5のマンション管理計画認定制度の導入に基づく管理適正化の推進についてでございます。マン管法の改正に伴い、マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たしている場合、地方公共団体がその管理計画を認定することができるという制度が創設されました。区におきましても、計画の策定に合わせ認定制度を導入し、マンションの管理適正化を推進いたします。
なお、認定を受けたマンションは、フラット35の金利引下げなどの適用を受けることができます。
6今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなってございます。
また、参考に、法改正の概要や管理計画認定制度につきまして、三ページに別紙1として図で表したものを添付してございますので、後ほど御覧いただければと思います。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
石川ナオミ 委員長 では続きまして、(12)
上用賀公園拡張事業基本計画(骨子案)について、理事者の説明を願います。
◎上原
みどり政策課長 それでは、
上用賀公園拡張事業基本計画(骨子案)について御報告いたします。
本件は、スポーツ・交流推進等特別委員会との併せ報告となります。
まず、1の主旨でございます。本拡張用地の整備につきましては、令和二年三月に基本構想策定後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い計画検討を一時中断しておりましたが、今年度から再開いたしまして、住民説明会やワークショップ等の実施により、住民の御意見をお聞きしながら進めてきたところでございます。このたび、基本計画の骨子案を取りまとめましたので御報告するものでございます。
2の事業概要といたしましては、記載の計画地に体育館や多目的広場といったスポーツ施設、公園施設、防災倉庫等を整備する予定でございます。
3のこれまでの経緯につきましては、記載のとおりとなります。
二ページ目を御覧ください。4の今年度の計画検討実施状況についてでございます。(1)に記載のとおり、昨年六月に住民説明会を実施し、その後テーマを決めて四回のワークショップと二回のオープンパークほか、アンケートを実施いたしました。(2)にその主な住民の御意見を記載しております。公園でやりたいことや期待すること、意見要望等、様々ございました。
三ページ目を御覧ください。5の基本計画の骨子案について御説明をいたします。(1)基本的な考え方につきましては、安全安心の公園づくり、緑をつなぎ広げる空間づくり、スポーツを中心としたレクリエーションの空間づくりといった基本構想の三つの基本方針やワークショップなどでいただいた御意見を踏まえ、基本計画策定の方向性として、取組方針やゾーニング等の基本的な考え方を示すものでございます。
スポーツ施設につきましては、全区的なスポーツ大会の開催やパラスポーツ推進の拠点として中規模体育館を整備するとともに、既存樹木の保全や公園と住宅が調和した地区の形成に配慮してまいります。また、緊急輸送道路である世田谷通りに接していることを踏まえ、大規模備蓄倉庫や物資集積場所、ボランティア等の活動拠点等、災害時を想定した区の防災拠点としての機能を備えることを検討してまいります。
(2)骨子案につきましては、別紙1にまとめておりますので、六ページ目を御覧ください。左側中段に、基本計画における取組方針として記載してございますけれども、①から③に記載の防災、みどり、スポーツそれぞれの要素を調和、連携させる方針といたします。
次に、その下の施設配置の考え方につきましては、右上のゾーニング案、こちらの図で御説明をいたします。図右側、黄色の部分、幹線道路である世田谷通り側に公園の顔となるメインエントランスとしての広場を設けるものでございます。
次に、図上側の青い部分、体育館、公園とスポーツ施設の一体的な利用や、災害時の体育館と防災広場、関東中央病院との連携を考慮するとともに、近隣への影響にも配慮した案としております。駐車場につきましては、他のスポーツ施設の駐車台数や利用状況から想定必要台数を五十台程度としております。
その下のピンクの部分は多目的広場となりまして、フットサルコート二面分の広さのスポーツ施設を想定しております。
最後に、左側の黄緑と緑の部分、こちらはみどりと広場ゾーンといたしまして、既存樹林地から南側に連続した広いオープンスペースを確保し、子どもたちが伸び伸び遊べる空間、防災活動に利用できる広場を確保してまいります。
三ページにお戻りください。5の(3)配置・ゾーニングの考え方につきましては、ワークショップ等を実施しながら配置案を検討してきた経過を、七ページの別紙2にまとめておりますので、後ほど御覧ください。
次に、(4)体育館及び駐車場地下化検討の必要性についてでございます。四ページに移りまして、記載のとおり、本敷地に現在計画している体育館を建築するためには、都市計画の変更や建築基準法に基づく許可などが必要でございます。そのため、住環境にも配慮した計画とすることが求められ、建築物等の圧迫感を抑えることや、平時と災害時の機能の両立を図るため、体育館の地下化を含め検討してまいります。
また、地下駐車場の検討により、さらなる緑の創出、地上部の有効活用を図ることといたします。
続きまして、(5)整備・運営手法につきましては、現在骨子案としてゾーニング案を固めているところでございますが、この後、基本計画の素案がまとまった段階で、事業費の試算及び民間事業者へのサウンディング調査を実施し、区のスポーツ推進施策との整合を図りながら、定量的、定性的な評価を行った上で、事業手法を検討していく予定でございます。
次に、(6)用途地域上の課題への対応手法の検討につきましては、記載のとおり、都市計画法で定める特別用途地区の指定と併せて、国土交通大臣の承認を得て、建築条例を制定する規制緩和の手法を検討してまいります。
(7)今年度のスケジュールの変更につきましては、当初、今年度中に基本計画の作成及び官民連携手法導入可能性調査を実施する予定でございましたが、住民との合意形成における施設の配置の決定に時間を要している状況から、基本計画素案を取りまとめるのに当たり、引き続き区民との意見交換を実施してまいります。
五ページ目を御覧ください。最後に、6の今後のスケジュールでございます。記載のとおりとなりまして、三月に区民との意見交換会、五月に基本計画素案、九月に基本計画案を取りまとめていく予定でございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 別紙1のPDFの六ページで、体育館、駐車場、それから便益施設誘致が想定されるメインエントランス、あとフットサルなど多目的広場とあるんですけれども、青、黄色、ピンクの各規模感というのをちょっと教えてもらいたいんです。駐車場の五十台程度というのは分かったんですけれども。
◎上原
みどり政策課長 まだ詳細な面積等の規模感は、あくまでもイメージとしてのゾーニング案となりますので出してはおりませんけれども、参考といたしまして、防災広場が、おおむね三千平方メートル程度の規模感となります。多目的広場はもう少しそれよりも広いぐらいの規模となりまして、体育館につきましては、ここ全部が体育館になるということではなくて、この中で近隣との関係性も考慮しながら、具体的な配置を考えていくと、そういったような形で現在検討しております。
◆
江口じゅん子 委員 世田谷通りからのアクセスもしやすいゾーニング配置が今検討されているわけですけれども、同時に、手法として官民連携手法を積極的に取り入れるというような報告なので、だから、事業収益を上げるとなると体育館、駐車場、フットサルなどスポーツ施設が置ける多目的広場、メイントランスだと思うので、これまでにない大きな規模感だなというのを改めて実感しました。
組織改正によって公園の利活用、担当の副参事も配置されて、しかも、これだけのボリュームのかつてない素材というか、材料も用意される中で、やはり改めて区として官民連携手法をどういう基本的な立場で進めていくのかが私は問われるなというふうに思うんですね。
ただただ税外収入確保、コスト縮減のみならず、やはり世田谷区の行革の基本的な立場は十の視点ですから、やはり公共性や公益性、それから区民に資する行革というのが基本だと思うんですが、改めて副参事も置かれ、またこういった大規模な、かつてない材料というか、計画がされている中で、区がこの公園に対しての官民連携にどういった立場で臨んでいくのかというのを確認したいと思います。
◎上原
みどり政策課長 上用賀公園の体育館整備、公園整備につきましては、官民連携手法の導入の検討を進めていくということで従前から御報告をさせていただいているところでございます。こちらにつきましては、まだ決まっているということではなくて、今後基本計画策定の中におきまして、サウンディング調査等を実施いたしまして、メリットを十分把握しまして、その中で適正な官民連携手法というものを考えていきたいというふうに考えてはおります。
また、現在のところ、今、委員お話しのとおり、コストですとか、単純に収益を上げるというところだけではなくて、公園として適正な形でどれだけ区民に対してもメリットが出せるか、こういったところも含めて様々な角度から検討していきたいというふうに考えておりまして、そういった中でこのたび配置される予定の副参事を中心に利活用というものを考えていきたいというふうに思っております。
◆
江口じゅん子 委員 今伺った中では、ちょっと区の基本的姿勢がよく分からないなというのは率直に思いました。コストのみならず、区民の方の適正な形でのメリット。だから、その適正な形のメリットってどういうものかというのは、つながるプランでも示されているとおり、行革の十の視点だと思うんですけれども、その堅持は当然だと思うんですね。ただ、それを堅持しつつ、官民連携、検討していけないということではないんです。ただ、そのあり気で進んでいくんじゃないかというところでは危惧も持っているんですね。やはり住民の方の理解、区民の方の合意、意見の声の反映というのが、まず第一だと思うので、やはり官民連携手法に関しても、メリットのみならずデメリット、他自治体ではPark―PFIや、またPFIなどで公園整備、公園運営が行われているけれども、成功例もあれば当然失敗例もあるわけです。
これまでの検討、区民の皆さんといろいろワークショップや説明会などしたということも既に御説明で聞いているんですが、そのときに中心になっている議題は、駐車場と体育館の位置をどうするかというゾーニングのところがメインの今課題になっているのかなというふうに思うんです。地域の方からしたら、官民連携手法は何だろうとか、そのメリットやデメリットってなかなか分からないと思うので、そうしたメリット、デメリットを含めて、きちんと住民の方に情報提供をしてその意見反映をしていただきたいなと要望するんですが、今後どのように進めていきますか。
◎上原
みどり政策課長 今後の意見交換の中におきましては、どのような形で運営していくのかといったところも含めまして住民の方には情報を提供させていただきながら、様々な御意見をいただきたいというふうに考えております。
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○
石川ナオミ 委員長 では次に、(13)
世田谷公園及び
羽根木公園駐車場運営事業候補者の選定について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、
世田谷公園及び
羽根木公園駐車場運営事業候補者の選定についてです。
なお、本件は、九月二十七日の
都市整備常任委員会で公募の手続を行う旨、報告したものでございます。
1主旨は、公園の駐車場において利用促進、利便性の向上、税外収入の確保に向け運営事業者の公募を実施した結果、候補者を選定したので御報告するものでございます。
2公募の概要です。(1)対象施設は、
世田谷公園駐車場及び羽根木公園駐車場です。(2)公募期間、(3)許可方法及び(4)許可期間は記載のとおりです。(5)応募状況です。四社から応募があり、各社とも駐車場の運営実績が豊富な事業者でございました。
(6)提案内容の追加です。昨今の物価高騰などを考慮し、公募開始時点で求めた企画提案の内容に新たな項目を付け加えております。対象となる部分は時間当たりの駐車場使用料で、公園利用者が駐車する際に支払う時間当たりの駐車金額です。各社が望ましいと考える提案金額とは別に、現行の駐車場使用料三十分百円を変更せずに運営した場合の企画提案を求めることとしております。
3選定方法等です。(1)選定方法は、公園の駐車場管理に関係する区職員五名で審査しております。
選定は資格要件の確認と企画内容の審査で行い、(3)に記載のとおり、実施体制やサービス、土地の使用料など、金額設定の妥当性などで審査しております。3)、審査会での評価としましては、各社から提案された内容を審査表で評価し、公園での駐車場運営実績、清掃などの維持管理体制、使用料の支払い方法、こちらは主に機器の性能など、また、駐車スペースの工夫など、これらの提案内容に違いがあり、その点を評価し候補者を選定しております。
二ページを御覧ください。4候補事業者及び提案内容です。候補事業者名は、タイムズ24株式会社です。
(2)提案内容(抜粋)です。現行の区の運営を真ん中の列に、提案内容を右の列に記載し比較しております。
それでは、左の列、提案項目に沿って事業者からの提案を上から順に説明していきます。サービスや使用機器などです。案内や使用ルールを示す掲示物は、デジタルサイネージや路面標示を追加。満空情報はシステム配信が可能となります。使用料の支払い方法はキャッシュレス決済が可能な機器導入。なお、流通系、交通系、クレジットと幅広い提案となっております。また、対応紙幣は、通常の料金が最少で百円と利用単価が低いにもかかわらず、一万円まで可能となっております。
駐車区画の変更は、
世田谷公園で一台、羽根木公園で二台、現行の運営面積を変えずに拡幅の工夫で増やせるとの提案でございます。
急速充電器は、設置自体は公募の条件としておりましたが、充電使用料も無料となっております。
その他、社会貢献としてAED、プランター、かまどベンチの設置も提案されております。
これらの提案の実現につきましては、運営開始までに事業者と調整してまいります。
(3)使用料等です。こちらは令和五年度からの運営に際し採用する金額となります。区の歳入となる土地の使用料は、
世田谷公園で公募時点の最低金額である約三百五十万円に対し、年額八百七十二万四千円の提案、羽根木公園は最低金額とほぼ同額の年額三百九十六万円の提案でございます。
3)効果額は、区の直営と民間運営を比較しておりまして、今回の提案を採用することにより、収支で約一千百十万円の効果を見込んでおります。
2)駐車場使用料です。こちらは、2公募の概要(6)でも触れましたが、昨今の物価高騰を考慮した結果、令和五年度からは現行料金である三十分百円のまま運営を開始する予定でございます。一方で、提案いただいた各事業者からは、当該公園のある地域の市場価格を踏まえると三十分二百円以上が妥当だとの御意見もございました。また、二百円とした場合は、当然区の歳入となる土地の使用料も増えることとなります。令和五年度からは現行料金のままといたしますが、この駐車場使用料は今後見直しも行っていくものとし、区の施設使用料の見直しの時期、または三年ごとに改定している公園占用料等の改正時期、ちなみに次の改正は令和七年四月を予定しておりますが、これらの際に社会経済状況を勘案しまして改定を判断してまいります。
最後に、5今後のスケジュールです。令和五年四月より事業者による駐車場運営を開始し、令和五年度中に電気自動車急速充電器の設置、令和六年度以降に料金改定について検討してまいります。
次の三ページに、別紙といたしまして、審査結果をまとめた審査集計表を添付しております。後ほど御確認ください。
私からの説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆神尾りさ 委員 最後のページの審査集計表の7の電気自動車の急速充電器の利用サービスというのに各社の点数の差が見られるというのは、例えば有料のところがあったとかそういう違いなんですか。どういう違いがあるのか教えてください。
◎市川
公園緑地課長 急速充電器につきましても、容量の違いだとか、あと有料で提案してきている会社もありました。このところの評価が分かれたというところでございます。
◆神尾りさ 委員 それで、例えばこれはメンテナンスとかはどのぐらいの頻度で必要なのかとか、あと、一度設置して、それをまた今度替えるときの費用とか、そういったものも全て負担されるということなんでしょうか。
◎市川
公園緑地課長 あくまで土地に関して許可をしまして民間事業者が運営する形となりますので、メンテナンス及びその新しい機器の更新につきましても、民間事業者が適宜行うということになります。
◆
真鍋よしゆき 委員 いい機会なんで伺いたいんですけれども、今の三ページの審査集計表で、このC社に決まったのは、4使用機器の信頼性及び周辺環境との調和、三百点満点で、A社とC社の差が六十点ついていますよね。結果として、トータルで二十二点のポイント差でC社に決まっている。ということは、この4の六十ポイントというのが完全に決め手になったというふうに私には見えるんです。
こういう採点方式というのが、本庁舎整備のときも感じたんですけれども、配点する方の一番最高点と最低点を切っちゃうとかをやらないと、一つの項目で点数がつくと、それで差がついちゃうみたいなことがあり得るんじゃないかという心配を私はしています。そういう点、何かここの配点を見ても、C社が平均的にずば抜けていいのならいいんですが、九つの項目で一項目だけ六十点の差がついて、トータル二十二点で決まるというのが、果たして妥当なのかどうなのかはちょっと疑問に思ったので、審査のことについてどのように考えておられるのか、また検討の余地はないのかお尋ねします。
◎市川
公園緑地課長 審査におきましては、先ほど申し上げました五名の審査員によりまして、この表を用いて行っています。視点としましては、もちろん税外収入とかもありますけれども、やはり公園の利用の視点、利用者の視点というのを一つ大きく大事に考えております。
そういった中で、配点が比較的大きかったというところもございますが、この効果的なサービスが全体の中で六百点取っておりまして、その中で、機器の提案とかそういうところが非常によかったというところが各委員からも評価されております。
また、A社とC社、どちらも非常に拮抗しておりまして、大きな悪い点がなかったというところがあったんですけれども、プラスアルファで、この効果的なサービスというところで、よかったと。あとは、最高料金、何時間止めても料金が上がらないとか、そういったところの提案をどう評価するか、そういったところも審査の結果に出てきています。
ただ、そこら辺につきましても、あくまで審査会で審査しておりますので、最終的にはそれぞれの審査員の表を見た上で、今、委員がおっしゃったような、審査員による違いが出ていないか、そういったものは五人でしっかりと話し合って、最終的に審査員長の判断の下、このC社を選んでいるということで選定をしております。
◆
江口じゅん子 委員
世田谷公園の駐車場の民営化については、慢性的な駐車場台数の不足があり、民営化によってその問題は解決しないのに駐車場料金だけ上がるというのでは区民理解が得られないと、この委員会でもやり取りしたんですけれども、民営化後も料金が据え置きということでは、区としての努力というのは評価したいなというふうに思っています。
今後、民営化後、区の関与というのを伺いたいんですけれども、モニタリングだったり、あと利用者からの意見聴取だったり、アンケートだったり、やはりそういった民営化によってどうなっているか、また利用料金についてどうなのかという区としての関与や効果というのが、三年後の見直しというところにも検討材料の一つとなると思うんですけれども、区としては今後どういうふうに関わっていくのかというのを伺いたいと思います。
◎市川
公園緑地課長 さきの事例といたしましては、二子玉川公園におきましても民営化が既に行われております。こちらにつきましても、公園利用者からのお声につきましては、区は当然民間任せにすることではなく、協議しながら事態の改善に向けて協議もしてきておるところでございます。当然、この
世田谷公園、羽根木公園におきましても、公募が成立した場合においても、当然民間任せにすることではなく、事業者と一緒に改善に努めていくことが大事なことだと考えています。
この事業者を選定する上でも、こういった公共マインドを持った事業者の選定に努めてまいりましたので、引き続き利用者にとってもよりよい公園、駐車場の運営となるように、区としましても努めてまいります。
◆上川あや 委員 今回は評価した結果としてC社のものが採用されるということだと思うんですけれども、御説明にもあったとおり、A社とC社で結構拮抗しているような部分もあったりとかして、私がちょっと着目をしていたのは、利用者のサービスとなる事業者からの独自の提案というところで、点数で見るとA社もなかなか点数が高いなと思っていて、結果としてC社の全体としてのパッケージが採用されるにしても、A社が提案したもので、これは取り入れたほうがいいんじゃないのかなみたいなことが、今回は全体のパッケージとしての採用として取り入れられないとしても、世田谷区の駐車場の経営とか運営に当たって参考にしていくものが、一回これで不採用になってしまうとただ切り捨てられるというのはすごくもったいないので、アイデアとかノウハウとかいったものは、今後にちゃんと蓄積していくみたいな視点が必要じゃないのかなと思ったんですけれども、このあたりはどうなんでしょうか。
◎市川
公園緑地課長 各社独自の持つノウハウ、アイデアにつきまして、なかなかほかの会社に公表するのはちょっと難しい点はあるんですけれども、我々としましても、この公募を行う中で各事業者さんとお話しするような機会もある中で、またこの提案もいただく中で新たな気づき等もございました。直接的にその言葉をC社に伝えることはとはできませんけれども、我々としてそれをしっかりと把握した上で、今後の事業に生かしていきたいと考えております。
◆上川あや 委員 ぜひ提案を受ける立場で、いろんなアイデアが蓄積されたものが自分たちも吸収できるチャンスですので、一過性のものとして通過させるのではなくて、自分たちも知識とかノウハウとかを蓄積して今後生かしていくように、要望いたします。
◆ひうち優子 委員 駐車場の使用料のところなんですけれども、今回駐車場を民間に委託するということで、使用料は据え置きということなんですけれども、世田谷区としてはどこまで事業者さんに権限を委ねるというか、そのあたりも含めて教えていただきたいんですけれども。
◎市川
公園緑地課長 基本的には公募を行って、公募内容に基づいて、区としましては土地を貸す許可をするという立場ですので、許可する内容が、事業者側が替わるのであれば、当然協議の上、成立するものとなります。事業者側としましては、今回の提案をその会社独自の判断でやるものではないと。つまり公共施設の中での運営になりますので、そこは引き続き協議しながらやっていくというのが基本でございます。
◆ひうち優子 委員 ありがとうございます。では、使用料については世田谷区の基準の中で、民間事業者がそれに従うということでよろしいですか。
◎市川
公園緑地課長 土地の使用料につきましては、条例で定める最低額以上のもので提案をいただいております。
世田谷公園につきましては、最低額三百五十万円に対して八百七十万円ですので、条例改正等があっても影響しないと考えています。しかしながら、羽根木公園につきましてはほぼ条例額と一緒ということもありまして、条例等の改正があった際には、もし条例が増額になった場合は、この額もそれに応じて上がっていくと。そこにつきましては、公募の時点でしっかりと示した上で公募を行っておりますので、それについては、もちろん協議にはなりますけれども、事業者には求めていくというところでございます。
◆平塚けいじ 委員 効果額が二つで一千百十万円となるんですけれども、今後まだほかに公園はありますか。
◎市川
公園緑地課長 九月二十七日の
都市整備常任委員会で、対象となるであろう公園を挙げておりまして、この羽根木公園、
世田谷公園のほかに、既に二子玉川玉川公園が行われていますけれども、玉川野毛町公園、あと次大夫堀公園が有料駐車場となっております。こちらにつきましては、今ちょうど玉川野毛町公園については改修が今後予定されておりますので、その際にまた再度考えます。また、次大夫堀公園におきましても、同じように今後改修する予定もございますので、その際に考えていくということとしております。
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石川ナオミ 委員長 では次に、(14)玉川野毛町
公園拡張事業基本設計(案)について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、玉川野毛町
公園拡張事業基本設計(案)について御報告いたします。
1主旨です。玉川野毛町公園拡張事業における基本設計案は、公園予定地を活用した様々な活動を通して公園開設後の将来イメージを共有しながら検討を行ってきました。このたび、住民参加による検討、民間事業者を対象にしたサウンディング調査、専門家の助言などを踏まえ、基本設計案を取りまとめたので御報告いたします。
2計画地の概要は記載のとおりです。
3検討の経過です。令和三年五月の基本計画策定以降、区民や事業者と協働による公園づくりに取り組んできました。(1)地元団体との検討、(2)の玉川野毛町パークらぼ、住民参加の取組としては、活動をやってみるアクティブデイと、公園の形を考えるデザインデイを検討の両輪とし、オープンパークで活動やデザインを検証する、このようなサイクルを繰り返し基本設計案を作成してまいりました。
これまで延べ約六千人が参加し、子どもから高齢者まで多くの参加を得てきております。
二ページに移ります。4官民連携についてです。(1)、サウンディング調査及び(2)、その後に行った区民意識調査は、九月五日の当委員会で結果を報告している内容です。
(3)今後の方針です。サウンディング調査や区民意見調査などを踏まえ、便益・サービスの拠点となる施設につきましては民設民営、建築面積を四百平方メートル以下で二階建てまで、手法といたしましては、Park―PFI、または公園施設設置管理許可制度で公募をする予定でございます。
次に、拡張区域に整備予定の公園利用や活動の拠点となる施設につきましては、公設としまして、一部テナントとして民営を検討いたします。五十平方メートル程度のテナント出店を想定し、こちらは公園施設設置管理許可制度、可能であればPark―PFIで公募をいたします。
三ページに移ります。5基本設計は概要版で後ほど御説明いたします。
6その他の施設としまして、スポーツ施設の管理棟は面積を削減し、一部機能は複合化を図ります。一方で、広域用防災倉庫は、備蓄物資などを収納するため百五十平方メートルほど増床いたします。また、管理運営及びウオーカブルな空間づくりにつきましては、等々力渓谷などの周辺環境も含めた効率的かつ魅力が高まる運営を検討してまいります。
7概算経費、(1)概算事業費は、基本計画時点からの物価上昇なども踏まえまして、整備費を約九億八千万円。なお、整備に当たっては、
社会資本整備総合交付金などの充当を予定しております。
(2)維持管理経費は、既存区域と拡張区域を合わせまして一億四千万円を想定しています。
(3)整備費用や維持管理経費削減への取り組みについては、Park―PFIやグリーンインフラ施設の導入、寄附物件の活用、その他税外収入の確保などに取り組みます。
8今後のスケジュールにつきましては、概要版にて説明します。引き続き、右上で五ページからの別紙1、基本設計概要版にて基本設計の内容を御説明いたします。こちらの表紙ですが、これまで行ってきました様々な活動や検討の経過の写真で構成されております。
次の六ページ、1公園の概要、2公園づくりの方針は基本計画のとおりでございます。
六ページ下段から七ページまでの3協働による設計検討は、先ほどこれまでの検討経過の概要で説明したとおりでございます。
8ページを御覧ください。4デザインコンセプトです。こちらは、ランドスケープデザイナーの忽那裕樹氏が現地の特徴を生かすべく設定したもので、等々力渓谷や古墳などの地形や、豊富な緑、意欲的に実施されている住民活動を波として捉え、それが公園内外に広がっていくイメージとしております。活動支える地形の要素やビューポイントなども設定した風景づくりにも取り組んでいきます。
九ページは、基本設計図となります。平面図と四つのテーマごとに集計表でまとめておりまして、整備内容も記載してございます。
一〇ページの鳥瞰図及びイメージスケッチも含め、後ほど御覧いただければと思います。
一一ページに移ります。6公園整備のイメージです。(1)ともにつくり、ともにあゆむ公園づくりとして、公園を身近な暮らしの舞台として捉え、様々な活動が展開される場所となります。公園の利用や活動の拠点となる施設は、先ほど説明したテナント出店のほかに、ボランティアの活動スペース、災害時の避難スペースとして活用していきます。その他、文化財情報の展示なども行っております。
次に、②便益・サービスの拠点となる施設につきましては、民間事業者を誘致する上で、事前にデザインコードを設定し、公園の景観に調和したものとしていきます。また、民間事業者に対しては、買い物不便地域であることなども踏まえまして公募を行ってまいりますが、あまりピンポイントの業態での募集を行うと成立自体が難しくなることから、広く飲食店や物販店として公募していく考えでございます。
次の一二ページ、みどりと水のネットワークづくりとしましては、生き物の生育場所、住民参加による森づくり、水循環とグリーンインフラなどについて記載しております。台地にあります玉川野毛町公園で雨水浸透をしっかり行うことで湧水の保全、雨水の循環にもつなげていきたいと考えております。
次のページ、歴史・文化を感じられる空間づくりとしましては、文化財に関する展示のほか、ボランティアによるガイドの実施、デジタルミュージアムと連動した二次元コードの添付など、野毛大塚古墳だけでなく、地域の歴史を学べるものとしていきます。また、古墳斜面の保全などにも取り組んでまいります。
続きまして、一四ページ、安全・安心の公園づくりについてです。震災対策につきましては、下段の表のとおり、想定した時系列ごとに必要とされる施設整備を行います。
次のページ、水害対策につきましては、建物避難として、台風接近当日の避難者を受け入れる水害時避難所第二次としての活用のほか、約百台分の車中避難の場所確保、また、令和元年台風十九号で瓦れき置場としてこの公園予定地が使用されたことも踏まえまして、あらかじめ瓦れき収容箇所も設定します。
一六ページに移りまして、豪雨対策として、雨水流出抑制施設やグリーンインフラ関連の施設も設置いたします。
(5)、既に開園している区域につきましては、現行の機能を維持しつつ、今ある課題に対応する形で改修をしていきます。
(6)、既開園区域と拡張区域の間にある道路につきましては、電線の地中化なども含め、安全な横断ができるよう検討してまいります。また、歩道空間については公園内の園路と一体性にも配慮した快適な歩行者空間となるように整備していきます。
最後に、一七ページ、今後のスケジュールです。公園工事と建築工事について示しており、公園の拡張区域は令和五年度から一期工事、その後、一部開園後、令和六年度末、拡張区域全域の整備完了、その後、開園。引き続きまして、開園区域の改修などに取り組んでまいります。
建築工事につきましては、公園の利用や活動の拠点、バックヤードなどにつきましてはテナントの募集や設計を令和五年度に行い、令和六年度に区で工事、令和七年春に供用開始を目指します。
また、既開園区域に整備予定の便益、サービスの拠点となる施設は、令和五年度に民間事業者の公募、令和六年度に設計調整、令和七年度に民間事業者による工事、開設を目指し取り組んでまいります。
一八ページ以降は、基本設計の詳細をまとめた本編となります。四十三ページほどございますので、後ほど御覧いただければと思います。
私からの説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では次、(15)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 特にないようですので、以上で報告事項の聴取を終わります。
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石川ナオミ 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第一回定例会の会期中であります二月二十七日月曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は二月二十七日月曜日午前九時から開催予定とすることに決定をいたしました。
以上で協議事項を終わります。
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石川ナオミ 委員長 そのほか何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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石川ナオミ 委員長 本日は案件が多い中、円滑な委員会運営に御協力いただきまして誠にありがとうございました。感謝申し上げます。以上で本日の都市整備委員会を散会いたします。
午前十一時五分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...