×
あなたは過去24時間に
回アクセスしました。
たくさんご利用していただき、大変ありがとうございます! 地方議会議事録検索システム chiholog, yonalog, ... は、無料で提供され、その運営費は広告収入によって賄われています。 このシステムを継続するためには、たくさんの人にアクセスしてもらい、広告収入を維持しなければなりません。 そこでなのですが、もしよろしければ、SNSでシェア・拡散していただき、このサービスの知名度を上げるのに協力していただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。 (この画面は、ウインドウの外をクリックするか、右上のxボタンをクリックすることで消えます。)
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
chiholog - 地方議会議事録横断検索
nisalog - 東京都特別区議会議事録横断検索
tokyolog - 東京都市区町村議会議事録検索
世田谷区議会
>
2022-12-20
>
令和 4年 12月 都市整備常任委員会−12月20日-01号
令和 4年 12月 福祉保健常任委員会-12月20日-01号
令和 4年 12月 議会運営委員会-12月20日-01号
←
令和 5年 3月 福祉保健常任委員会−03月08日-01号
令和 3年 9月 都市整備常任委員会-09月02日-01号
→
前
"石川ナオミ"(
/
)
次
ツイート
シェア
世田谷区議会 2022-12-20
令和 4年 12月 都市整備常任委員会−12月20日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和
4年 12月
都市整備常任委員会
−12月20日-01
号令和
4年 12月
都市整備常任委員会
世田谷
区
議会都市整備常任委員会会議録
第十四号
令和
四年十二月二十日(火曜日) 場 所 大
会議室
出席委員
(十名)
委員長
石川ナオミ
副
委員長
中塚さちよ
真鍋よしゆき
和田ひで
とし
平塚けい
じ
江口じゅん子
上川あや
ひうち優子
神尾りさ
くりはら博之
事務局職員
議事担当係長
岡本俊彦
調査係主任
遠藤大輔
出席説明員
副区長 岩本 康
技監
松村浩之
都市整備政策部
部長
畝目晴彦
都市計画課長
堂下明宏
住宅管理課長
白木裕二
◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇
本日の
会議
に付した事件 1.
報告事項
(1)
世田谷区営住宅
の
明渡し
及び
使用料等
の
支払
に係る
訴え
の
提起
について (2) その他 2.
協議事項
(1) 次回
委員会
の
開催
について
◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇
午前九時
開議
○
石川ナオミ
委員長 ただいまから
都市整備常任委員会
を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ
委員長 本日は、
報告事項
の
聴取等
を行います。
委員会
では引き続き、
新型コロナウイルス対策
を講じてまいります。
理事者
の
説明
は簡潔明瞭に、
委員
の
質疑
は要点を絞るなど、御協力いただきたいと思います。 また、発言の際は、お手元の
ワイヤレスマイク
の
使用
をお願いいたします。 それでは、1
報告事項
の
聴取
に入ります。 (1)
世田谷区営住宅
の
明渡し
及び
使用料等
の
支払
に係る
訴え
の
提起
について、
理事者
の
説明
を願います。 ◎
白木
住宅管理課長
世田谷区営住宅
の
明渡し
及び
使用料等
の
支払
に係る
訴え
の
提起
につきまして御
説明
いたします。 1の主旨です。
本件
は、
区営住宅
の
使用料
及び
共益費
の
対応
につき、
相手方
が
合意書
に基づく
支払い
を行わず、区からの再三の
連絡
にも応答しないなど、
支払い
の意思が見られないため、
専決処分
を得た上で
住宅
の
明渡し
、及び
滞納使用料等
の
支払い
を求めて
訴訟
を
提起
するものでございます。 2これまでの経緯です。
平成
二十七年に
相手方
が
区営住宅
に入居しましたが、
平成
二十八年一月から
滞納
が始まりました。
相手方
は
連絡
がつかないことが多く、毎月、
督促状
を送付し、
納付
を促しておりました。
平成
三十年八月からは
滞納
の
頻度
が増えたため、
電話催告
に加え
訪問催告
も行いましたが、
相手方
からの
連絡
はなく、
督促状
の送付などにより
滞納
の解消に向け、働きかけておりました。 その後、
相手方
と
連絡
がついたことから
令和
三年一月に
滞納分
について
分割納付
すること、また、
分割納付
が履行されない場合は
住宅
を明け渡す旨の
合意書
を締結いたしました。
合意書
の締結後、一月には
支払い
がありましたが、二月にはなされなかったため、三月に
連絡
をいたしましたが、
相手方
とは
連絡
がつかず、その後も
連絡
がつかない状態が続きました。 その後、数回の
支払い
はございましたが、十一月には再び履行されず、
分納分
に加え、現
年分
の
支払い
もされなくなったため
督促状
を送付するとともに、頻繁に
連絡
を取るよう試みましたが、全く取れない
状況
となりました。
令和
四年一月に入り、改めて
督促状
を送付しましたが、
連絡
がつかず、
滞納金
がさらに増える
状況
となりました。八月に
弁護士
による
対応
に切り替え、
弁護士
から
相手方
に
連絡
を取ったところ、
相手方
から
支払
うとの回答がありましたが、結局
支払い
はなされず、その後は再び
連絡
がつかない
状況
となりました。
弁護士
からは、面会を希望する
文書
を送付するほか、電話
連絡
する時間帯を変えるなど様々試みましたが、
相手方
と
連絡
を取ることはできませんでした。 このように
分割納付
が履行されないばかりか、現
年分
の
滞納額
も増加しており、度重なる
弁護士
からの
連絡
にも応じないといった
状況
も続いていたことから、区といたしましても事態の打開を図らざるを得ないと
判断
し、十月、
合意書
に基づき
住宅
の
使用許可取消通知書
を送付し、十一月以降の
使用料
、これは
近傍同種家賃
となりますが、これを
損害金
として計算し、
納付書
を送付するとともに、速やかな
退去
を求めております。 3の
訴訟
の内容です。原告、
世田谷
区、
被告
は
使用者
で、
世田谷
区
新町在住
の方でございます。
訴え
の要旨は、
被告
に対して
本件建物
を明け渡すこと、また、
滞納金
八十四万二千七百十円及び
令和
四年十一月一日から
建物
の
明渡し
が完了するまで、一か月当たり十一万六千三百円の割合を
支払
うこと、
訴訟費用
は
被告
の負担とするでございます。
訴訟
の目的の
価額
は、
住宅
の
明渡し
を求めることから、
建物価額
を加えた二百三十四万四千十三円でございます。 4今後のスケジュールにつきましては、
令和
五年一月に
専決処分
を行った後、
東京地方裁判所
に
訴訟
を
提起
する
予定
となっております。また、二月の本
常任委員会
で
専決処分
の
報告
をさせていただくとともに、
令和
五年第一回区
議会定例会
に同じく
専決処分
の
報告
をさせていただきます。
説明
は以上でございます。 ○
石川ナオミ
委員長 ただいまの
説明
に対し御
質疑
がありましたら、どうぞ。 ◆
平塚けい
じ
委員
区のほうも一生懸命やられてこういう結果になっていると思うんですけれども、この
文書
だけだとちょっと見えてこないのが、どういった
家族構成
なのかというのと、この方は仕事をちゃんとされているのかどうかというのを確認したいと思います。 ◎
白木
住宅管理課長
家族構成
は、御
本人
、女性の方です。それからあとは、
小学生
の
お子さん
が一人いらっしゃいます。
勤務状況
につきましては、
課税状況
を見る限りは
収入
は
コンスタント
にございまして、
直近
で
弁護士
が
相手方
の方と先週、
接触
をすることができまして
状況
を確認しましたところ、いわゆる一般の
会社員
の方でございました。 ◆
平塚けい
じ
委員
ということは、
会社員
であれば給料の
差押え
みたいなものはできるんですか。 ◎
白木
住宅管理課長
差押え
は最終的な
手段
ということになります。当然、
訴訟
を起こしまして、区が勝訴し、それに基づいて
相手方
に
支払い
を求めていくわけですけれども、
支払い
がなされない場合には、その次の
手段
として
差押え
というところもあり得ます。 ◆
平塚けい
じ
委員
いずれにしても、先ほど
家族構成
を聞いたときに
小学生
の
お子さん
がいらっしゃるということなので、その辺は丁寧に
対応
していただきたいと思います。要望しておきます。 ◆
江口じゅん子
委員
私も関連なんですけれども、年末にかけて、
小学生
の
お子さん
がいて
シングルマザー
の
家庭
を立ち退かせる
通知書
も送るというのはなかなか穏やかではないなと思っています。
収入
は
コンスタント
にあるということなんですけれども、例えば、
小学生
の
お子さん
がいて、
給食費
とか、ほかの様々なものも
滞納
しているのかというのも聞きたいんですけれども、ただ単にお金を払わないということではなくて、
お子さん
もいるということなので福祉的な
アプローチ
や
対応
など、
状況
も伺いたいと思います。 ◎
白木
住宅管理課長
おっしゃるように、この御
家庭
は
小学生
の
お子さん
がいらっしゃいます。こういう
状況
でございますので、我々としてもこの
明渡し
といったところについては慎重に
判断
をしなければならないということで、
弁護士
からも度重なる呼び出し、
連絡
を取りたいというところで
お話
をさせていただいたんですが、なかなか
連絡
がつかないという
状況
がありましたので、苦渋の決断といいますか、ここは
訴訟
を負わせざるを得ないという
判断
に至ったものでございます。 一方では、御
家庭
、特に
お子さん
に対しての配慮というのは、やはり我々も一番に考えていたところでございまして、現在、
新町
にお住まいですので、管轄の
玉川保健福祉センター
、
たま
がわ
子ども家庭支援センター
と
連携
を既に取っております。こういった御事情でといったところも踏まえて
お話
をさせていただき、
子ども家庭支援センター
のほうとしても様々な
支援
の
手段
がありますので、その
あたり
を用意して
相談
を受けたいというふうに言ってくれておりますので、
弁護士
のほうからこのお母さんに対して、
子ども家庭支援センター
に
相談
に行くようにというところを言っていただいております。
弁護士
からは、御
本人
と先週、
接触
をした結果、やはり
収入
がありながらも、必要なこういった
支払い
ができていないといったところは、
家計
の
管理
、収支の
管理
があまり上手にできていない。例えば、食費であるとか
携帯代
であるとか、御
本人
は
支払
わなければいけないと思いながらも、ついそっちのほうに使ってしまったというようなことをおっしゃっていたそうです。 ですので、例えば、今後は、そういった
家計
の
管理
ができるような
支援
とかということであれば、
ぷらっとホーム世田谷
とかいう
支援
の
手段
もありますので、そういった様々な
支援
のメニューを
たま
がわ
子ども家庭支援センター
のほうでも考えてくれておりますので、
直近
、こういった
状況
もまた改めて向こうの
センター
とも共有をしながら、一緒に
連携
をして
支援
をしていきたいというふうに考えております。 ◆
江口じゅん子
委員
今
お話
を聞いただけでも福祉的な
アプローチ
が必要な
家庭
なんだなというのが分かるんですよね。本来だったら払わなきゃいけない
家賃
を、
収入
がありながらほかのことに使ってしまう。しかも
弁護士
が折衝して、
ぷらっととか
、
子家セン
に行く必要があるという、その福祉的な
対応
というのがもう必要ということが見えているわけですよね。 この間、御
報告
を聞く限り、区としても
接触
する
努力
は続けてきたけれども、しかし、様々な
努力
をしていただいて、こういった
訴え
の
提起
に至る前に、もうその
ぷらっととか
、
子家セン
とか福祉的な
対応
が必要というのが分かったので、本来だったら、まずそこをやってから
訴え
の
提起
にかかる必要があったんじゃないかなと。
訴え
をして
明渡し
の
通知書
を送付したからといって、今すぐ出て行かせる、強制的に立ち退かせるということはないかとは思うんですが、ただ、
お子さん
もいる
シングル
の
家庭
で福祉的な
対応
が必要な
状況
がかいま見えるので、やはりその
訴え
というところや、それから、
明渡し
というところは本当に慎重に慎重に
判断
していただきたいと思うんですけれども、やはりその福祉的な
アプローチ
などが必要という
状況
が明らかになる中でも、この
支払い
、
訴訟
というのはもうやむ
なし
という御
判断
なんですか。 ◎
白木
住宅管理課長
特にこの御
家庭
が、先ほど御
説明
しましたような
状況
であるということは、
弁護士
が
相手方
の方と
接触
をして初めて具体的なところが分かったような次第です。当然私どもとしても、なぜその
支払い
ができないのかといったところ、それから、具体的な
家計
の
状況
なんかも含めて
把握
をしたいというふうに思って
連絡
を様々な
手段
を通して取ろうと試みていたわけですけれども、なかなか
相手方
の方が応じていただけないといったところで、その
あたり
の
把握
が本当に
直近
になってしまったというのが
実情
でございます。 ただ、その
実情
が分かった以上、やはりこの
あたり
は当然
支援
をしていかなければいけないというのは
玉川
の
保健福祉センター
とも共有しておりますし、また、必要な
支援
はしていきたいというふうに考えております。
弁護士
と御
本人
が
お話
をした中で、御
本人
は、やっぱり
滞納
の結果、こういうふうになっている、
住宅
を出なければいけないといったところは
理解
をされ、承諾をされたということでございました。近くに御親族の方もいらっしゃるというようなことも聞いておりますし、そういったことから
退去
に向けての
準備
を、今、御
本人
も始めているということでございました。 当然やっぱり
お子さん
の
学校
の話であるとか、
退去
に伴ってまた必要な
支援
というのは様々出てくるかと思いますが、それらについても丁寧に御
本人
の御希望であるとか、あるいは
お子さん
の今後のことも踏まえて、
子ども家庭支援センター
のほうと
連携
をして
支援
をしていきたいというふうに思っております。 ◆
江口じゅん子
委員
弁護士
の方と会って、初めていろいろな
実情
が分かったということですけれども、
弁護士
さんが初めて会ってというのはいつなんですか。 ◎
白木
住宅管理課長
先週のことでございます。 ◆
江口じゅん子
委員
これまでの経過を見る限り、
平成
二十八年、二〇一六年から
滞納
の
頻度
が増えて、それで
住宅課
としてもずっと折衝の御
努力
をされていたということですけれども、ただ、数年かけて、もういよいよ
訴え
にならざるを得ないという
状況
の中で、
弁護士
さんが時間も変え、いろいろする中で、ようやく先週会えたというところでは、何でもっと早くこういった
状況
も明らかになって福祉的な
アプローチ
もして、
訴え
によらずに解決できなかったのかというところが、やはり疑問として残ります。 御
本人
様がもう出なくちゃいけないということは御
理解
をされていて、
退去
に向けての
準備
をされているということですけれども、
お子さん
の
学校
や、
お子さん自身
のメンタルとか、
お母様自身
のメンタルというのも、子育てというところでは
子ども
に直接関わってくると思うので、やはり本来だったら
訴え
に至る前にもっとできることがあったのかというのを区としても真剣に振り返っていただきたいですし、やはり今回の
明渡し
と
訴え
については
専決処分
ということですけれども、より慎重な
判断
は求めたいと思います。 ○
石川ナオミ
委員長 要望ですね。 ◆
江口じゅん子
委員
はい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ
委員長 次に、(2)その他ですが、
報告事項
はございますでしょうか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
石川ナオミ
委員長 特になければ、以上で
報告事項
の
聴取
を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ
委員長 次に、2
協議事項
に入ります。 (1)次回
委員会
の
開催
についてですが、
年間予定
であります二月七日火曜日午前九時から
開催
したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
石川ナオミ
委員長 それでは、次回
委員会
は二月七日火曜日午前九時から
開催
することに決定をいたします。 以上で
協議事項
を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ
委員長 そのほか、何かございますでしょうか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
石川ナオミ
委員長 以上で本日の
都市整備常任委員会
を散会いたします。 午前九時十六分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
都市整備常任委員会
委員長...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会