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世田谷区議会
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2022-05-13
>
令和 4年 5月 臨時会−05月13日-01号
令和 4年 5月 臨時会−05月13日-目次
令和 4年 5月 議会運営委員会-05月13日-01号
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令和 4年 6月 区民生活常任委員会-06月16日-01号
令和 3年 9月 都市整備常任委員会-09月02日-01号
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世田谷区議会 2022-05-13
令和 4年 5月 臨時会−05月13日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和
4年 5月
臨時会
−05月13日-01
号令和
4年 5月
臨時会
令和
四年第一回
臨時会
世田谷
区
議会会議録
第六号 五月十三日(金曜日)
出席議員
(四十七名) 一番
神尾りさ
二番
佐藤美樹
三番 そのべせいや 四番 青空こうじ 五番
ひうち優子
六番
上川あや
七番 くりはら博之 八番 つるみけんご 九番
小泉たま子
十番 あべ力也 十一番
高岡じゅん子
十二番
金井えり子
十三番
田中みち子
十五番 加藤たいき 十六番
河野俊弘
十七番
阿久津皇
十九番
津上仁志
二十番
河村みどり
二十一番 いそだ久美子 二十二番
中山みずほ
二十三番
中里光夫
二十四番
江口じゅん子
二十五番 た
かじょう訓子
二十六番
和田ひで
とし 二十七番
上島よし
もり 二十八番 菅沼つとむ 二十九番
高橋昭彦
三十番
岡本のぶ子
三十一番
平塚けい
じ 三十二番
中塚さちよ
三十三番 藤井まな 三十五番
大庭正明
三十六番
ひえしま進
三十七番
宍戸三郎
三十八番
真鍋よしゆき
三十九番
畠山晋一
四十番 いたいひとし 四十一番
佐藤ひろ
と 四十二番 福田たえ美 四十三番
羽田圭二
四十四番
中村公太朗
四十五番
桜井純子
四十六番
桃野芳文
四十七番
田中優子
四十八番 おぎのけんじ 四十九番
石川ナオミ
五十番
山口ひろひさ
欠席議員
(一名) 十四番
下山芳男
欠 員(二名) 十八番 三十四番
出席事務局職員
局長 林 勝久 次長 水谷 敦
庶務係長
星野 功
議事担当係長
長谷川桂一
議事担当係長
末吉謙介
議事担当係長
阿
閉孝一郎
調査係長
佐々木崇
出席説明員
区長
保坂展人
副
区長
中村哲也
副
区長
岩本 康
政策経営部長
加賀谷実
総務部長
池田 豊
生活文化政策部長
片桐 誠
保健福祉政策部長
田中耕太
技監
松村浩之
都市整備政策部長
畝目晴彦
教育長
渡部理枝
教育監
粟井明彦
教育総務部長
知久孝之
総務課長
中潟信彦
────────────────────
議事日程
(
令和
四年五月十三日(金)午後一時開議) 第 一
議案
第三十三号
世田谷
区
手数料条例
の一部を改正する
条例
第 二
議案
第三十四号
世田谷区立
池之上小学校
改築工事請負契約
第 三
議案
第三十五号
世田谷区立
池之上小学校
改築電気設備工事請負契約
第 四
議案
第三十六号
世田谷区立
池之上小学校
改築空気調和設備工事請負契約
第 五
議案
第三十七号
世田谷区立
池之上小学校
改築給排水衛生設備工事請負契約
第 六
専決
第 一 号
専決処分
の承認(
令和
四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第一次)) 第 七 あべ
力也議員
に対する
懲罰
──────────────────── 本日の
会議
に付した事件 一、
会議録署名議員
の指名 二、会期の決定 三、諸般の
報告
四、
日程
第一から第六
企画総務委員会付託
五、
日程
第七
懲罰特別委員長報告
、表決 ──────────────────── 午後一時開会 ○
岡本のぶ子
副
議長
ただいまから
令和
四年第一回
世田谷
区
議会臨時会
を開会いたします。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
下山議長
より、
欠席届
が出ておりますので、
地方自治法
第百六条第一項の規定により、副
議長
である私が
議長
の職務を行います。 これより本日の
会議
を開きます。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
議事
に先立ちまして、一言申し上げます。 本
会議
の運営に当たりましては、さきの
定例会
に引き続き、
新型コロナウイルス感染症
への対策を十分講じた上、進めてまいりたいと思いますので、
議員各位
の御協力をお願いいたします。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
まず、
会議録署名議員
の指名を行います。
会議録署名議員
には、
会議規則
第七十九条の規定により、 十九 番 津上
仁志議員
三十一番
平塚けい
じ
議員
を指名いたします。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
次に、会期についてお諮りいたします。 本
臨時会
の会期は、本日から五月十九日までの七日間とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
御異議なしと認めます。よって会期は七日間と決定いたしました。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
次に、
出席説明員
に異動がありましたので、御
報告
いたします。
お手元の
出席説明員一覧表
のとおりであります。御了承願います。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
次に、
区長
から招集の挨拶の申出があります。
保坂区長
。 〔
保坂区長登壇
〕 ◎保坂
区長
令和
四年第一回
世田谷
区
議会臨時会
に当たり、
区議会議員
並びに区民の皆様に御挨拶を申し上げます。 初めに、
ロシア連邦
による
ウクライナ侵攻
についてです。 二月二十四日に始まった
ロシア軍
による一方的な
ウクライナ攻撃
は、これまで市街地への無
差別爆撃
や砲撃などで
民間人
を多数殺傷した上に、
キーウ近郊
では、
ロシア軍占領下
で多数の無抵抗の
ウクライナ
の
民間人
が殺りくされるなど、
戦争犯罪
に問われる
残虐行為
が明らかになっています。 この事態に対し、
世田谷区長
として、三月四日に
ロシア連邦
による
ウクライナ侵攻
に対する声明を出すとともに、
区議会
においては、三月二十九日に
ロシア
の
ウクライナ侵攻
に抗議する
決議
を議決しています。
平和都市宣言
を行い、世界平和を希求する
世田谷
区として、
即時停戦
の実現と
無条件撤退
、
国際法
に基づく対応を取るよう強く求めます。また、
プーチン大統領
が
核兵器使用
の
可能性
を強く示唆していることに、
世界唯一
の
被爆国
として決して許容できない
発言
と非難いたします。 この戦禍を逃れまして、たくさんの
ウクライナ
の人々が国外に避難をされています。
遠隔地
である日本にも、身の安全を守るために避難してくる方々がいらっしゃいます。住居、教育、医療、介護と全般にわたる
生活支援
を切れ目なく実施するために
プロジェクトチーム
を立ち上げ、相談に応じております。 三年ぶりに
緊急事態宣言
や
まん延防止等重点措置
のない連休を過ごしました。第六波は緩やかに減少を続けましたが、この間の
社会活動
の
活発化
に伴うリバウンドに注意しながら、第七波への
警戒体制
を
世田谷保健所中心
に継続をしていきます。 一方で、二年を過ぎた
コロナ禍
の影響に加えて、
ウクライナ情勢
の反映による
資源不足
、急激な円安の進行による物価高と、
区民生活
と
中小事業者
の
経営環境
は厳しいものとなってきております。国や都の
緊急経済対策
と合わせて、
生活困窮者対策
や
中小企業支援
に細心の注意を払いながら取り組んでまいります。 次に、
新型コロナワクチン接種
についてです。 一般の
高齢者
の
ワクチン接種
がスタートいたしました昨年の
大型連休
から、一年が経過しました。途中、予約の集中が生じたり、国から供給される
ワクチン
が不足し、計画が立てにくかったなどの困難もありましたが、これまでに
接種対象者
の九割近くの方が一・二回目を終え、今年になってから本格的に始まった三回
目接種
は、
対象者
の六割近い方が
接種
を受けています。 五月下旬からは、四回目の
接種
が始まる予定です。四回
目接種
の
対象者
は、これまでとは異なり、
重症化予防
を目的として、六十歳以上の方と十八歳以上の
基礎疾患
のある方になります。
接種券
の発送は、三回
目接種日
から五か月を迎える前に届くようにします。
高齢者施設入所者
への
接種
、一般の
高齢者
への
接種
を順次スタートして、
接種対象者
のピークに合わせて
集団接種会場
を順次開設し、
個別接種
も開始当初から実施するなど、希望する方が速やかに四回目の
接種
を受けられるよう
接種体制
を整備いたします。一・二回目や三回目の
接種
を継続して行うとともに、五歳から十一歳のお子さんが
接種
を受けられる体制も引き続き確保し、幅広い世代への
ワクチン接種
を進めてまいります。 次に、DX、
デジタルトランスフォーメーション推進
についてです。 九十二万人が居住する
世田谷
区をデザインし、再構築する「Re・Design SETAGAYA」は、単なる
デジタル化
にとどまらず、
行政組織
と仕事の在り方の改善に向けて変容させることを指標としています。
行政事務
の
効率化
、
オンライン手続
の拡充から開始して、参加と協働を進め、区民の視点に立った改革を全力で推進してまいります。 最後に、本
臨時会
に御提案申し上げます案件は、
世田谷
区
手数料条例
の一部を改正する
条例
など
議案
五件、
専決
一件、
報告
七件でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御議決賜りますようお願いいたします。 ○
岡本のぶ子
副
議長
以上で
区長
の挨拶は終わりました。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
次に、
事務局次長
に諸般の
報告
をさせます。 〔
水谷次長朗読
〕
報告
第十八号
議会
の委任による
専決処分
の
報告
(
自動車損傷事故
に係る
損害賠償額
の決定)
外報告
六件 ○
岡本のぶ子
副
議長
以上で諸般の
報告
を終わります。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
これより
日程
に入ります。 △
日程
第一から △第六に至る六件を一括上程いたします。 〔
水谷次長朗読
〕
日程
第一
議案
第三十三号
世田谷
区
手数料条例
の一部を改正する
条例外議案
四件、
専決
一件 ○
岡本のぶ子
副
議長
本六件に関し、
提案理由
の説明を求めます。中村副
区長
。 〔中村副
区長登壇
〕 ◎中村 副
区長
ただいま上程になりました
議案
第三十三号より
議案
第三十七号及び
専決
第一号の六件につきまして御説明申し上げます。 まず、
議案
第三十三号「
世田谷
区
手数料条例
の一部を改正する
条例
」につきまして御説明いたします。 本件は、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、犬の登録及び鑑札の
交付手数料
に係る
特例措置
を定めるとともに、東京都ふぐの
取扱い規制条例
の改正に伴い、
ふぐ加工製品取扱届出済票
に係る
交付手数料
及び再
交付手数料
を廃止する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、
議案
第三十四号より
議案
第三十七号に至る四件につきまして御説明いたします。 本四件は、
世田谷区立
池之上小学校
改築整備方針
に基づき、
学校施設
の
改築工事
を行うものであります。本四件の契約の締結に当たりましては、
地方自治法施行令
第百六十七条の五の二の規定に基づきまして、
一般競争入札
により実施いたしました。 その結果、
議案
第三十四号「
世田谷区立
池之上小学校
改築工事請負契約
」は、大明・小俣・中
秀建設共同企業体
が落札し、同
建設共同企業体
と二十五億二千七百八十万円で契約しようとするものであります。
議案
第三十五号「
世田谷区立
池之上小学校
改築電気設備工事請負契約
」は、紺野・
原川建設共同企業体
が落札し、同
建設共同企業体
と三億一千四百五万円で契約しようとするものであります。
議案
第三十六号「
世田谷区立
池之上小学校
改築空気調和設備工事請負契約
」は、温調・
大曽根建設共同企業体
が落札し、同
建設共同企業体
と二億九千二百五万円で契約しようとするものであります。
議案
第三十七号「
世田谷区立
池之上小学校
改築給排水衛生設備工事請負契約
」は、福吉・
田中建設共同企業体
が落札し、同
建設共同企業体
と二億三千二百八十七万円で契約しようとするものであります。 本四件の契約の締結につきまして、
地方自治法
第九十六条第一項第五号及び
世田谷
区議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例
第二条の規定に基づき、御提案申し上げた次第でございます。 次に、
専決
第一号「
令和
四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第一次)」につきまして御説明いたします。
一般会計
(第一次)
補正予算書
の
資料右下
の三ページを御覧ください。本件は、
地方自治法
第百七十九条第一項の規定により
専決処分
した
補正予算
につきまして、同条第三項の規定により本
臨時会
に御
報告
申し上げるとともに、御承認賜りたく、御提案申し上げた次第でございます。 四ページを御覧ください。
専決処分
の理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種
の四回
目接種
に係る準備、ヒトパピローマウイルス(
HPV
)
感染症予防接種等
を速やかに実施するため、
一般会計補正予算
を調製いたしましたが、
当該補正予算
の決定について、特に緊急を要するため、
区議会
を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、
専決処分
したものでございます。 五ページを御覧ください。
補正予算
後の
歳入歳出予算額
は、
既定予算額
に二十七億四千五百六十万六千円を追加し、
予算総額
を
歳入歳出
それぞれ三千三百六十三億七千九百三十一万二千円とするものであります。 以上、
議案
第三十三号より
議案
第三十七号及び
専決
第一号の六件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○
岡本のぶ子
副
議長
以上で
提案理由
の説明は終わりました。 本六件を
企画総務委員会
に付託いたします。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
次に、 △
日程
第七を上程いたします。 〔
水谷次長朗読
〕
日程
第七 あべ
力也議員
に対する
懲罰
○
岡本のぶ子
副
議長
あべ
力也議員
には、除斥の規定により、しばらくの
間退席
を求めます。 〔十番あべ
力也議員退場
〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
本件に関し、
懲罰特別委員長
の
報告
を求めます。 〔三十七番
宍戸三郎議員登壇
〕 ◎
懲罰特別委員長
(
宍戸三郎
議員
) ただいま上程になりました「あべ
力也議員
に対する
懲罰
」につきまして、
懲罰特別委員会
での三日間にわたる審査の経過とその結果について御
報告
いたします。
委員会
ではまず、一日目に、
速記録
及び本
会議
の
録画映像
を
参考資料
として事実確認を行い、各
委員
がその内容を十分精査する必要があることから、日を改めて協議することといたしました。 二日目に、
懲罰
を科すべきかどうかについて協議いたしましたところ、「あべ
議員
の一連の
発言
は、特定の
議員
の名前を出したものではないとの弁明であったが、名指しこそしていないものの、特定の
議員
を指すことは明らかであり、
ひえしま議員
に対する
発言
と受け止めざるを得ない」との
意見
が大勢を占めました。 また、「特定の
議員
の活動に対する、
プロパガンダ
や恥を知りなさい、謝罪すべきとの
発言
は、礼を失したものと言わざるを得ず、さらに、平等な立場である
議員
に対する強い語気での
命令形
の
発言
は、
客観的見地
からも、一
議員
の立場を逸脱した
侮辱的発言
に該当すると判断せざるを得ない。加えて、
発言
がヤジの類いではなく、公式の
意見表明
の場である本
会議
の壇上においてなされた点も重大である」として、
懲罰処分
はやむを得ないとの
意見
が多数出されました。 一方で、「今回の
発言
は、非常に聞き苦しい強い言葉で相手を批判する不適当なもので、こうした
発言
は慎むべきであり、反省を求める。しかし、
議会
は自由な言論の場であって、その自由を奪いかねない
懲罰処分
については慎重に判断すべきと考える。今回のあべ
議員
の
発言
は、言葉だけを捉えると、必ずしも
懲罰
を科すまでには至らないと判断し、
懲罰
を科すことには反対する」との
意見
も出されました。 また、「
議員
間の
意見
や評価の相違は、議論を通じて互いに検証し、解決の糸口や新たな
方向性
を見いだすべきである。もちろん特定の個人を論評し、侮辱と解されるような
発言
は厳に慎むべきことは言うまでもないが、特に常任・
特別委員会
における
議員
間の討論は今後も行っていく必要があるとともに、大切にすべきである」との
意見
も出されました。 その後、まず、
懲罰
を科すことの可否について採決に入りましたところ、賛成多数で
懲罰
を科すことに決定いたしました。 引き続き、
懲罰
の種類について協議した後、採決に入りましたところ、賛成多数で戒告とすることに決定いたしました。 三日目に、
戒告文案
について協議いたしましたところ、「
戒告文
あべ
力也議員
は、三月二十九日の本
会議
において、
令和
四年度
予算案
五件に対する討論中、不穏当な言辞を用い、
ひえしま進
議員
を侮辱した。このことは、
議員
の職分にかんがみ、誠に遺憾である。したがって、
地方自治法
第百三十五条第一項第一号の規定により戒告する」と決定いたしました。 以上で
懲罰特別委員会
の
報告
を終わります。 ○
岡本のぶ子
副
議長
以上で
懲罰特別委員長
の
報告
は終わりました。 ここでお諮りいたします。 本件について、あべ
力也議員
から
一身上
の弁明をしたい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
御異議なしと認めます。よって
一身上
の弁明を許可することに決定いたしました。 なお、
一身上
の弁明についての
発言
時間は、
議事
の都合により十分以内といたします。 あべ
力也議員
の入場を許します。 〔十番あべ
力也議員入場
〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
あべ
力也議員
に申し上げます。
一身上
の弁明についての
発言
時間は、
議事
の都合により十分以内といたします。 あべ
力也議員
、
発言
をどうぞ。 〔十番あべ
力也議員登壇
〕 ◆十番(あべ力也
議員
) 弁明の機会をお与えいただいたことに深い感謝を申し上げます。 私は、
令和
四年度予算に関する
賛成意見
を述べたにすぎません。区民から、ある
区議会議員
が、区が実施した
PCR社会的検査
について、
区長
の
人気取り
のため、さらには大失敗と言っているが、あなたは賛成したのですかと質問されたことがあります。 そこで、私は区の
理事者
にもこのことについて何度も確認をいたしました。
世田谷
区は九十二万人を超す人口を擁する東京で最大の
自治体
です。
新型コロナ感染率
は二十三区のうち十位前後と、他の
自治体
と比べ
クラスター
の
発生数
、
重症化率
、
死亡率
のどれを取っても低く抑え込んでいることが分かり、大成功と評価することができました。 私は、区が実施した
PCR社会的検査
が
区長
の
人気取り
のため、さらには大失敗と区民に説明している
議員
の認識が
調査不足
、事実
認識不足
であるとの
意見
を述べたにすぎません。
議員
を誹謗中傷する言葉は一切使っていません。
議会発言
において、特定の名前を一切述べていません。特定の名前を挙げていないにもかかわらず、
議会
が特定の
議員
に対する
発言
と受け止めざるを得ないと認定することは、
地方自治法
に違反する
決議
です。 私が、
議員
の
区政レポート
を
プロパガンダ
と指摘したことが礼を失したものと言えるのでしょうか。
プロパガンダ
という用語は
宣伝活動
のことであり、何ら違法な
宣伝活動
として述べたものではありません。恥を知りなさいという言葉は、事実
認識不足
であるということを指摘したにすぎません。また、事実
認識不足
である
議員
に、
区長
らに謝罪すべきではありませんかと疑問を投げかけたにすぎません。命令などしていません。この
発言
が特定の
議員
に命令した
発言
でないことは明らかです。私の
議会
における
発言
は、
ひえしま進
議員
に対する侮辱ではありません。
議会
は
議員
の自由な
発言
の場所です。いかなる
発言
も、法律に反していない限り、処罰の対象とすべきではありません。
多数決
であろうと、法律に違反していない
議員
の
発言
を処罰の対象とすることは違法です。
議会
が
ひえしま進
議員
の
処分要求
を受け入れ、私に対する
懲罰処分
を決めることは、
地方自治法
に違反する
決議
であり、超法規的な
決議
となります。
議会
としての
懲罰判断
は
感情論
ではなく、法律的な見地からの検討が不可欠です。
議会
は、
法律専門家
の
意見
を聴取したのでしょうか。私の
議会
における
発言
は、特定の
議員
に対してなされたものではありません。また、特定の
議員
を侮辱した言葉は用いていません。
地方自治法
百三十二条で規定している無礼な言葉を使用したこともありません。
地方自治法
百三十三条では、侮辱を受けた
議員
はこれを
議会
に訴えて処分を求めることができると定めていますが、これまで説明したとおり、
ひえしま進
議員
の名前を挙げてもいませんが、私は同
議員
を侮辱した事実はありません。
地方自治法
百三十四条は、
議会
は、
地方自治法
、
会議規則
及び
委員会
に関する
条例
に違反をした
議員
に対し、議決により
懲罰
を科すことができると規定しています。 私の
発言
は、これら法律、規則、
条例
に違反していません。
議会
が私に対する
懲罰決議
をすることは、何ら
違法行為
をしていない
議員
に対する
懲罰
であり、私個人への
名誉毀損行為
ともなるもので、取り消されるべき
決議
です。
民主主義
は多数の者のためにあるものではありません。公共の課題に関する決断を下すための手段です。
多数決
が
少数派
の基本的な権利と自由を取り上げることはあってはなりません。寛容、討論、譲歩という民主的な過程を通じてのみ、
多数決
の原理と
少数派
の権利という一対の柱に基づく合意に到達することができるのです。
民主主義
はこの確信の上に存在します。
自律権
の行使として、
議会
は
議員
の
懲罰
を議決することは認められています。しかし、本件のように、
懲罰
の事由がない場合、
議会
における
議員
の
懲罰
は
自律権
の濫用と言うべきです。
議会
の
自律そのもの
を歪めるものです。
議会
が
議会
の
自律権
を名目に、何ら違法、不当な
発言
をしていない
議員個人
の基本的な権利と自由を奪うことは許されません。 私は、区と
区議会
の大多数が賛成し、推進した
PCR社会的検査
に関し、大失敗と事実誤認による主張を公然とする
議員
に対し、事実認識が足りないとの正当な批判をしたにすぎない。侮辱に当たらない
発言
について、
世田谷
区議会
が
懲罰決議
をすることは、
言論弾圧
であると同時に、言論の自由、表現の自由を封殺し、不当に制限する
懲戒権
の濫用の暴挙であり、到底容認できるものではありません。
決議
に対しては、
議会
の
自律権
、
懲戒権
の濫用として、裁判所の判断を仰ぐことになります。
議員
の皆様は、党派、会派の
意見
ではなく、
議員
お一人お一人が熟慮され、
決議
されることをお願い申し上げて、私の弁明とします。 ○
岡本のぶ子
副
議長
以上であべ
力也議員
の
一身上
の弁明は終わりました。 あべ
力也議員
の退場を求めます。 〔十番あべ
力也議員退場
〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
これより採決に入ります。採決は起立によって行います。 お諮りいたします。本件に対する
委員長
の
報告
は、
委員会起草
による
戒告文
により、あべ
力也議員
に戒告の
懲罰
を科すことです。 本件を
委員長
報告
どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立
〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
起立多数と認めます。よって本件は
委員長
報告
どおり決定いたしました。
除斥の
議事
が終了いたしましたので、あべ
力也議員
の再出席を求めます。 〔十番あべ
力也議員入場
〕 ○
岡本のぶ子
副
議長
ただいまの議決に基づき、これよりあべ
力也議員
に対し、
懲罰
の宣告をいたします。 あべ
力也議員
に戒告の
懲罰
を科します。 これより
戒告文
を朗読いたします。あべ
力也議員
の起立を求めます。
戒告文
あべ
力也議員
は、三月二十九日の本
会議
において、
令和
四年度
予算案
五件に対する討論中、不穏当な言辞を用い、
ひえしま進
議員
を侮辱した。このことは、
議員
の職分にかんがみ、誠に遺憾である。 したがって、
地方自治法
第百三十五条第一項第一号の規定により、戒告する。
令和
四年五月十三日
世田谷
区議会
○
岡本のぶ子
副
議長
以上で本件の
議事
を終了いたします。 ──────────────────── ○
岡本のぶ子
副
議長
以上をもちまして本日の
日程
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十二分散会...
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