世田谷区議会 2021-06-23
令和 3年 6月 定例会-06月23日-04号
○
下山芳男 議長 次に、日程第九から第十六に至る八件を一括上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第九 議案第五十三号 世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する
条例外議案七件
○
下山芳男 議長 本八件に関し、
福祉保健委員長の報告を求めます。
〔十九番津上
仁志議員登壇〕(拍手)
◎
福祉保健委員長(
津上仁志 議員) ただいま上程になりました議案第五十三号から議案第六十号に至る八件につきまして、
福祉保健委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
初めに、議案第五十三号「世田谷区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例」、議案第五十四号「世田谷区
指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十九号「世田谷区
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第六十号「世田谷区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の四件について一括して申し上げます。
本四件は、
厚生労働省令の改正に伴い、
事業者等が書面により行うこととされている記録、作成等を
電磁的記録により行うことができる旨の規定の整備、その他規定の整備を図るため、それぞれ提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十三号、議案第五十四号、議案第五十九号及び議案第六十号の四件は、いずれも
全員異議なくそれぞれ
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第五十五号「
世田谷区立児童館条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
代田南児童館の位置を変更するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十五号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第五十六号「世田谷区
学童クラブ条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
松丘小新BOP学童クラブの活動場所を変更するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十六号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第五十七号「世田谷区
施設等利用費の支給に係る
認可外保育施設の基準を定める条例」について申し上げます。
本件は、子ども・
子育て支援法の規定による
施設等利用費の支給の対象とする
認可外保育施設の基準を定めるため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、
日本共産党より「国が定める基準を満たさない
認可外保育施設を無償化の対象とすることは、行政がこれらの施設を容認していると受け取られ、保育の質を堅持する観点から問題であると我が党は指摘してきた。
児童相談所の設置に合わせて、
認可外保育施設に対する認可及び指導権限が東京都から移管され、区の責任に基づく取組がより一層求められる中、無償化の
対象範囲を限定する本条例の制定は、保育の質を守るための積極的な措置であると評価する。今後は基準を満たさない施設に対する
指導強化と支援の充実に鋭意取り組むとともに、無償化の対象外となり、
経済的負担が生じる保護者に対しては、区の方針に理解を得るための丁寧な説明と十分な
相談機会の確保を求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第五十七号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第五十八号「世田谷区
保育料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、
保育料等の額の算定に係る
経過措置を廃止するとともに、
地方税法の改正等に伴い、未婚のひとり親に対する税制上の措置等に係る規定を整備するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十八号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で
福祉保健委員会の報告を終わります。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
福祉保健委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。本八件を一括して決したいと思います。
お諮りいたします。
本八件を
委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって議案第五十三号から第六十号に至る八件は
委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程第十七から第二十に至る四件を一括上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第十七 議案第六十一号 世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する
条例外議案三件
○
下山芳男 議長 本四件に関し、
都市整備委員長の報告を求めます。
〔四十九番
石川ナオミ議員登壇〕(拍手)
◎
都市整備委員長(
石川ナオミ 議員) ただいま上程になりました議案第六十一号から議案第六十四号に至る四件につきまして、
都市整備委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
初めに、議案第六十一号「世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律施行令の改正に伴い、
中規模建築物について、その規模に見合った
建築物移動等円滑化基準を適用させるため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十一号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第六十二号「世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、条例の適用区域を変更するとともに、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律施行令の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十二号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
次に、議案第六十三号「
世田谷区営住宅の明渡し及び
使用料等の支払に係る訴えの提起」について申し上げます。
本件は、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき提案されたものであります。
委員会ではまず、滞納者の支払い能力の有無が問われたのに対し、理事者より、滞納者の世帯には合計で四百万円ほどの収入があり、家賃の支払能力はあると認識しているとの答弁がありました。
また、今回、訴訟に至った経過が問われたのに対し、理事者より、一般的に家賃滞納者には、分割納付の相談や福祉所管との連携など、住宅に住み続けていただくことを前提に、個別のケースに合った対応を行いながら滞納の解消を図っていくことを基本としている。
本件についても、家賃の滞納が始まってから、手紙や電話による督促だけでなく、直接お会いしての面談も行ってきた。しかし、家賃や滞納分の分割納付が滞り、さらに連絡が取れなくなったため、留守番電話への伝言や直接訪問をして、面談できない場合には手紙を残すなど、様々な接触を試みてきたが、何ら返答がない状況が続いたため、弁護士にも相談し、法的な手続を取ることとしたと答弁がありました。
その後意見に入りましたところ、
日本共産党より「家賃の滞納については、本来であれば、様々な支援や福祉的な対応を通じ、訴訟に至る前に解決していくことが望ましいが、本件については、この間、区としてできる限りの対応を尽くしてきたことから、賛成する。なお、今後も家賃の滞納事例については、各種支援や対応を尽くし、訴訟によらずに解消を目指す基本姿勢を堅持していくことを強く求める」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第六十三号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
次に、議案第六十四号「特別区道路線の認定」について申し上げます。
本件は、特別区道路線を認定するため、道路法の規定に基づき提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十四号は
全員異議なく可決と決定いたしました。
以上で
都市整備委員会の報告を終わります。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
都市整備委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。本四件を一括して決したいと思います。
お諮りいたします。
本四件を
委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって議案第六十一号から第六十四号に至る四件は
委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程第二十一を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第二十一 議案第六十五号
世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例
○
下山芳男 議長 本件に関し、文教委員長の報告を求めます。
〔四十二番福田たえ美議員登壇〕(拍手)
◎文教委員長(福田たえ美 議員) ただいま上程になりました議案第六十五号「
世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例」につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
本件は、
地方税法の改正に伴い、未婚のひとり親に対する税制上の措置に係る規定を整備するため、提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十五号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で文教委員会の報告を終わります。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で文教委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって議案第六十五号は
委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程第二十二を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第二十二 議案第六十六号
世田谷区立大蔵第二
運動場条例の一部を改正する条例
○
下山芳男 議長 本件に関し、スポーツ・交流推進等特別委員長の報告を求めます。
〔十七番阿久津皇議員登壇〕(拍手)
◎スポーツ・交流推進等特別委員長(阿久津皇 議員)
ただいま上程になりました議案第六十六号「
世田谷区立大蔵第二
運動場条例の一部を改正する条例」につきまして、スポーツ・交流推進等特別委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
本件は、区立大蔵第二運動場屋外プールの利用時間の延長に伴い、使用時間及び利用料金を変更するため提案されたものであります。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、減税せたがやより「本条例改正は、指定管理者である世田谷区スポーツ振興財団からの提案を契機として、屋外プールの利用時間の延長等を行うものであるが、大変有意義な提案であったと評価する。今後とも区民福祉の向上のため、指定管理者の声に耳を傾け、事業の運営改善に取り組むことを求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第六十六号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上でスポーツ・交流推進等特別委員会の報告を終わります。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上でスポーツ・交流推進等特別委員長の報告は終わりました。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって議案第六十六号は
委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。
お手元に配付してあります
追加日程第一を本日の日程に追加し、ここで議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって本件は本日の日程に追加し、ここで議題とすることに決定いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 これより
追加日程第一を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
追加日程第一 議案第六十七号 令和三年度世田谷区
一般会計補正予算(第二次)
○
下山芳男 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。宮崎副区長。
〔宮崎副区長登壇〕
◎宮崎 副区長 ただいま上程になりました議案第六十七号「令和三年度世田谷区
一般会計補正予算(第二次)」につきまして御説明申し上げます。
補正予算書三ページをお開きください。
本件は、国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を区として速やかに支給するため、補正計上するものであります。
この結果、補正後の歳入歳出予算額は、既定予算額に十億七千二百十五万三千円を追加し、三千二百五十億八千八十三万三千円とするものであります。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○
下山芳男 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
本件を
企画総務委員会に付託いたします。
────────────────────
○
下山芳男 議長 この際、議事の都合により、本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。
────────────────────
○
下山芳男 議長 ここで、議案の審査を行うため、しばらく休憩いたします。
午後一時三十五分休憩
──────────────────
午後三時四十分開議
○
下山芳男 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案第六十七号に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。
〔三十九番
畠山晋一議員登壇〕(拍手)
◎
企画総務委員長(
畠山晋一 議員) 議案第六十七号「令和三年度世田谷区
一般会計補正予算(第二次)」につきまして、
企画総務委員会における審査の経過とその結果について御報告いたします。
本件は、国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を区として速やかに支給するため、補正計上し、
既定予算総額を増額するものであります。
委員会では、本事業が社会福祉協議会で実施している特例貸付けを利用できない新型コロナウイルス感染症生活困窮者も救済する目的であることが確認された後、意見に入りましたところ、世田谷立憲民主党より「新型コロナウイルス感染症の有無にかかわらず、国には生活困窮者を生じさせない社会を築く責務があるが、本支援金の支給期間である三か月間で生活再建できるかは不透明と言わざるを得ない。区として、ほかの救済制度を積極的に活用するなど、生活困窮者にしっかりと寄り添う体制を築くことを申し添え、賛成する」、無所属・世田谷行革一一〇番・維新より「特例貸付けについて不承認とされた世帯も、収入要件を満たせば支給対象となることなど、本事業に関する周知を丁寧に行い、必要な方に適切な支援が届くように取り組むことを求め、賛成する」との表明がありました。
引き続き採決に入りましたところ、議案第六十七号は
全員異議なく
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で
企画総務委員会の報告を終わります。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
企画総務委員長の報告は終わりました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 これより意見に入ります。
発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により八分以内といたします。
二十三番
中里光夫議員。
〔二十三番
中里光夫議員登壇〕(拍手)
◆二十三番(
中里光夫 議員)
日本共産党世田谷区議団を代表して、議案第六十七号、世田谷区補正予算一般会計(第二次)に賛成の立場で意見を述べます。
本件は、国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するためのものです。コロナ禍で生活が困窮する区民への支給金を速やかに支給することが求められます。しかし、今回の措置は大変不十分だと指摘しなければなりません。
第一に、対象者が狭いということです。これまで特例貸付けを利用してきて継続できない世帯のみが対象となっていること、求職活動が要件となっていますが、これでは必要とする人に支援金は行き渡りません。
第二に、支援金額が低いことです。従来の特例貸付けは、単身世帯月十五万、二人以上は二十万円です。これが一か月当たり、単身世帯六万円、二人世帯八万円、三人世帯十万円です。
区として実態を把握し、国に支給対象や金額の拡大、また期間延長などを求めるべきです。また、区独自の上乗せ、横出しの検討を行うことを求めます。
また、自立が困難な場合は生活保護の申請を行うこととなっていますが、生活保護が国民の権利であることをはじめとした丁寧な説明を行うことを求めます。
以上、賛成意見とします。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
中里光夫議員の意見は終わりました。
これで意見を終わります。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
委員長報告どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって議案第六十七号は
委員長報告どおり可決いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程第二十三を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第二十三 同意第四号 世田谷区副区長選任の同意
○
下山芳男 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。保坂区長。
〔保坂区長登壇〕
◎保坂 区長 ただいま上程になりました同意第四号「世田谷区副区長選任の同意」につきまして御説明を申し上げます。
本件は、副区長、岡田篤さんの任期が令和三年六月三十日をもって満了となりますので、その後任として、株式会社世田谷サービス公社代表取締役の岩本康さんを選任いたしたく、地方自治法第百六十二条の規定に基づきまして御提案を申し上げた次第でございます。
岩本さんは、昭和五十九年世田谷区役所入庁以来区政に携わり、政策経営部副参事、政策経営部行政経営担当課長、教育委員会事務局学校職員課長、政策経営部財政課長、世田谷総合支所副支所長、地域行政担当部長、世田谷総合支所長、教育次長、
政策経営部長、政策経営部参与を歴任されまして、区政の発展に寄与されてきました。
このように多年にわたる豊富な行政経験と知識、そして力量は、副区長の職務を遂行するに最適と考えまして、選任の同意をここに求める次第でございます。
何とぞ慎重に御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
○
下山芳男 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
ここで、
委員会付託の省略についてお諮りいたします。
本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって本件は
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより採決に入ります。採決は起立によって行います。
お諮りいたします。
本件を同意と決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
下山芳男 議長 起立全員と認めます。よって同意第四号は同意と決定いたしました。
ただいまの同意に伴い、新旧副区長から挨拶があります。
◎岩本 新副区長 岩本でございます。ただいま保坂区長の御推挙により、議会の皆様から御同意いただきまして誠にありがとうございます。
コロナ禍での大変厳しい困難なときに就任をさせていただくこととなります。その責任の重さを改めて痛感をしているところでございます。
区民生活のためにベストを尽くす決意でございますので、ぜひ御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。
本日はどうもありがとうございました。(拍手)
◎岡田 旧副区長 御挨拶の時間をいただきましてありがとうございます。
まずもってコロナの最中に、任期とはいえ、退任いたしますこと、区民、そして職員の皆さんにおわびしたいと思います。ただ、私が最も信頼する職員の一人である岩本さんが選任されたということで、大変心強く思っております。
私は、学生時代、公務員になるという選択肢はあまり考えておりませんで、世田谷区の職員になろうということで試験を受けたきっかけは、当時、世田谷区の街づくり条例ということで、当時の担当課長のお話を伺う機会がございまして、住民自治というのを本気でやろうとしているんだなということを感銘を受けまして、試験を受けたという経過がございます。そういう意味では、この職員生活の最後に、四年間、ハードのまちづくりとそして地域行政を担当させていただいた、これは本当に幸せなことだったというふうに思っております。
私は、採用されてから三十八年なんですが、この間、本当に様々なお仕事をさせていただきましたが、子ども施策に携わったときをはじめ、区民の方、あるいは事業者の方たちと向き合って議論して、施策をつくるということができたこと、本当に貴重だったと思いますし、こういう中から地に足のついた本当の施策ができるんだというふうに確信をしているところでございます。後輩の職員の皆さんが、ますます区民の中に入って、世田谷らしい施策をつくっていってくれることだというふうに思っております。
この間、大変苦しい時期もありましたけれども、区
議会議員の皆様方には、時には厳しく御指導いただき、御支援いただきながら、仕事を達成することができたというふうに思っておりまして、まずもって心から感謝を申し上げたいと思います。
結びに、世田谷区
議会議員の皆様のますますの御活躍、そして世田谷区議会の御発展、そして先進都市世田谷のますますの進展を心から祈念いたしまして、退任の御挨拶とさせていただきます。
長い間本当にありがとうございました。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で挨拶は終わりました。
この際、私のほうから一言申し上げます。
岡田副区長におかれましては、昭和五十八年より世田谷区に奉職され、その間、世田谷総合支所地域行政担当部すぐやる課長、子ども部保育課長、政策経営部行政経営担当課長、財務部経理課長、総務部人事課長、子ども部長、子ども・若者部長、
総務部長などの要職を歴任され、平成二十九年七月一日から副区長として熱意を持って職務に取り組まれ、安全安心で住みやすいまち世田谷の実現に向け、御尽力いただきました。これまでの御労苦に対しまして、心から感謝の意と敬意を表する次第であります。
今後とも健康に御留意され、ますますの御活躍を御祈念申し上げます。
誠にお疲れさまでした。本当にありがとうございました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程第二十四を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第二十四
議員提出議案第二号 世田谷区
議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例
○
下山芳男 議長 本件に関し、提案理由の説明を求めます。
なお、提案理由の説明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
四十九番
石川ナオミ議員。
〔四十九番
石川ナオミ議員登壇〕(拍手)
◆四十九番(
石川ナオミ 議員) 提出者を代表いたしまして、
議員提出議案第二号「世田谷区
議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」の提案理由を説明させていただきます。
条例の内容は、前文と六項目から成る条文で構成されております。前文に、この条例を制定する意義やハラスメント防止に向けた議会の決意を記載しておりますので、まずはここで朗読をさせていただきます。
「議員は住民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、議員として高い倫理観と品位が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用したハラスメント行為は断じて許されるものではない。議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上に、不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない。よって、世田谷区議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に対するあらゆるハラスメントの根絶と未然防止を決意し、この条例を制定する。」、以上が前文です。
なお、改めて申し上げるまでもありませんが、議会においては、自由な言論が尊重されるとともに、その自由が保障されております。ただし、議会の権威を確保するため、議場や委員会室における議員の発言に対しては一定の制限が加えられており、議場の秩序を乱したり、品位を落とす発言や無礼な言葉の使用が禁じられることは、もう皆様御存じのとおりであります。仮に議場や委員会室で、これらに該当する言動が行われた場合には、地方自治法や会議規則、委員会条例の規定に基づき、議長や委員長が制止し、または発言の取消しをさせることなどが可能です。また、他の議員や委員から懲罰動議を提案することも可能であることから、既に議会での自浄作用は担保されております。
したがって、我々が本条例案を提案する趣旨は、本会議や委員会での議員、委員の言動に対するものではなく、前文に記載している顕在化しにくい場面での議員の地位による影響力を不正に利用した行為を防止することであります。
なお、第一条、目的、第二条、議員の責務、第三条、プライバシーの保護、第四条、ハラスメントの防止、第五条、議会の措置、第六条、委任については記載のとおりでございます。
ぜひとも全議員の皆様の御賛同をいただきまして、本条例を制定したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
ここで、
委員会付託の省略についてお諮りいたします。
本件は、会議規則第三十八条第三項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって本件は
委員会付託を省略することに決定いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 これより意見に入ります。
発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により三分以内といたします。
十番あべ力也議員。
〔十番あべ力也議員登壇〕(拍手)
◆十番(あべ力也 議員) あべ力也でございます。条例案に賛成の立場から意見を申し述べます。
当該条例案は、多面的な議員活動にあって、職員の人格を尊重することにより、議員の職員に対すると対象者を限定してハラスメントを防止しようとするもので、全面的に賛成いたします。しかし、運用面で、条例制定前の過去の事例を取り上げたり、党利党略のため、特定の党派の議員を狙い撃ちして、一部議員を白色テロのように抹殺することがあってはなりません。
条例案六条により、「この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。」となっていますが、議員、職員双方の訴えに対し、公正公平に判断するために、共産党の区議団も必要との意見を提出されておりますが、私もぜひとも特別委員会、第三者機関の設置が必要と考えます。
職場におけるハラスメント事件で多くの裁判例がありますが、ハラスメントを認められない事件も多々あります。公正公平な判断をすることは容易ではありません。運用面で議員、職員の人権が毀損されることがないよう、正しく判断されるルールづくりが必要です。
議会質問やSNSを利用し、多数派の陰に隠れて相手方議員を言いたい放題、やりたい放題に誹謗中傷する議員もおります。反論権、反問権がない区長に対し、議会内外で誹謗中傷を繰り返す議員もいます。あらゆる場面においてハラスメントを根絶するためにも、この条例についてさらなる深化を期待し、賛成の意見といたします。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上であべ力也議員の意見は終わりました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 続いて、発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により八分以内といたします。
二十四番
江口じゅん子議員。
〔二十四番
江口じゅん子議員登壇〕(拍手)
◆二十四番(
江口じゅん子 議員)
議員提出議案第二号「世田谷区
議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」に対して、賛成の立場で
日本共産党世田谷区議団を代表して、意見、要望します。
ハラスメントは、個人の尊厳、人格を傷つけ、時に命をも奪う重大な人権侵害であり、相手が誰であれ許される行為ではありません。
条例案として、議員は住民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、高い倫理観と品位が求められる、議員の地位を利用したハラスメント行為は断じて許されないなどと示されており、これに賛同するものです。
私たち議員一人一人が、職員のみならず、区民に、また同僚議員に対してなど、自己の言動を省みる必要があります。この条例をその趣旨に鑑み、さらに実効性のあるものとするために、以下三点、意見、要望します。
第一に、ハラスメントを防止する対象を職員と狭い範囲に限定するのではなく、広く定義することです。ハラスメント行為は、議会内外の様々な場面で起こる可能性があり、職員への行為だけが顕在化しにくいとは考えられません。私たち議員によるハラスメントは、全ての人間に対して許されないことをしっかり明記することが根絶への実効ある一歩につながると考えます。
第二に、被害の認定と被害者救済のため、独立した相談・調査・権利擁護機関の設置についてです。本条例では、実際にハラスメント行為の告発があった際、また議員が告発を受けた際、どのように対応するのか曖昧です。速やかな認定と救済、また再発防止のためにも、専門的知識と経験を有する第三者委員会の設置を求めます。
第三に、区民も交えた今後の条例の発展についてです。この条例案は、この間、議会の検討において進められてきました。しかし、区民からすれば、なぜ議会が職員へのハラスメントの根絶と未然防止を決意する条例を制定するのか、また、実際に議員によるパワハラ行為があったのかなど疑問を生じると考えられます。例えば前市長のセクハラ問題後、条例を制定した狛江市では、市民参加によるシンポジウムやパブコメなどを実施し、市民とともに策定が行われました。議員のハラスメント予防、根絶を実現するため、参加と協働で区民目線でのチェックを受けながら、今後も検討、見直しを進めることを求めます。
以上、賛成意見とします。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
江口じゅん子議員の意見は終わりました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 続いて、発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
四十七番
田中優子議員。
〔四十七番
田中優子議員登壇〕(拍手)
◆四十七番(
田中優子 議員)
議員提出議案第二号「世田谷区
議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」に賛成の立場から、無所属・世田谷行革一一〇番・維新の意見を申し上げます。
そもそも、なぜこのような条例を提出するに至ったかということですが、二年前の二〇一九年三月の予算特別委員会で、私たちの会派の大庭正明議員の質問とそれに対する区の答弁が遠因の一つではないかと考えます。
以下は、その二年前の議会最終日に私が会派の意見開陳をした中で述べたことです。関連部分を引用いたします。
予算委員会補充質疑で触れましたが、理事者の取材に対して、声を荒げたり、暴言を吐いたり、いわゆるパワハラとも考えられる態度で接する議員がいるという報告を受けているかと、会派の幹事長である大庭正明議員が質問しました。それに対して宮崎副区長は、数例報告を受けていると答弁されました。引用はここまでです。
この宮崎副区長の答弁は、議会として重く受け止めなければならないものだと思いますし、議会と理事者、職員との正常な関係を維持すべく、今回の条例提案につながったのではないかと理解しております。
この条例を検討するに当たり、今年四月十四日には、武蔵野大学で教鞭を取られている臨床心理士、公認心理師、産業カウンセラーである松野航大先生を講師とし、ハラスメントに関する研修を議会主催で開催しました。
そこでは、ハラスメントの定義、判断基準、事例紹介等が取り上げられ、議員全員五十名の中で出席四十六名、オンラインでの視聴二名、合計四十八名が参加いたしました。その研修会の最後の質疑応答の中で、私たちの会派の大庭正明議員が明らかにしたことがあります。とても重要だと思いますので、いま一度確認しておきたいと思います。
要約しますと、例えば立場上我慢しなくてはならないと考えて、俺は何も感じていないというふうに言う人がいる。しかし、はたで見ている人間が明らかにそのやられていることが、逸脱した言動だったり、どなり声だったりする場合、そのことが客観的に認められる場合、しかし、本人は相談しないというようなケースはどうなるのか。この質問に対し、講師の松野先生は以下のように答えられました。本人は大丈夫なんだけれども、明らかにはたから見てハラスメントが起こっているというふうに見られる事例に関しては、ハラスメントに該当する可能性はもちろん出てきます。本人は我慢しているけれども、我慢しているだけで不快感を感じている。その問題が顕在しなくても、第三者がこういう状況が起こっていると通告してハラスメントと認定される場合もある。そのやり取りを見ていて、第三者が不快感を感じて就業環境が害されているという場合もハラスメントになる。いずれの場合も、第三者が通知したことによって、ハラスメントになる可能性はもちろんありますというものでした。
なるほど分かりやすい事例だと思いました。そうでなければ、我慢している人は救われないですから、ハラスメントの認定というところで、とても重要な視点だと思いました。
その一方で、ちょっと驚くことがありました。それは、その研修会の中の質疑応答の場面で、ある議員からの質問です。議員が本会議、委員会で行う厳しい質疑はハラスメントにはならないかという質問でした。この質問自体に違和感を覚えた議員も多かったのではないかと感じております。講師の先生も戸惑っていらっしゃるように見えました。世田谷区議会として、私自身、ちょっと恥ずかしいといいますか、驚きとともに、講師の先生に申し訳ないなというような気持ちにすらなりました。
先ほどの提案理由の説明の中にもありましたように、議会において、我々議員は、その品位を重んじた上で自由な言論が尊重されているとともに、その自由が保障されていることは常識であり、今さら言うまでもないことです。また、仮に議場や委員会室で秩序を乱したり、品位を落とす発言や無礼な言葉などの言動が行われた場合は、地方自治法や会議規則、委員会条例の規定に基づき、議長や委員長が制止し、または発言を取り消させることなどが可能であります。さらに、ほかの議員や委員から懲罰動議を提案することも可能であることから、既に議会での自浄作用は担保されています。このことは議会制民主主義の基本中の基本であります。
今回、この条例の意図すること、つまり、議員は職員の人格を尊重して活動しなければならない。そして、ハラスメントに関する調査があった場合は、調査に協力し、誠実に対応する義務を区議会に課すということを我々議員全員がきちんと果たすことに賛成し、意見といたします。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
田中優子議員の意見は終わりました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 続いて、発言通告に基づき発言を許します。
なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
四十三番
羽田圭二議員。
〔四十三番
羽田圭二議員登壇〕(拍手)
◆四十三番(
羽田圭二 議員) 世田谷立憲民主党区議団を代表いたしまして、
議員提出議案第二号「世田谷区
議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」について、賛成の立場から意見を申し上げます。
職場の暴力、性暴力、いじめが社会的問題となり、私たちの周りにおいても、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等によって、長期休職や退職に追い込まれるケースは依然多いことが分かっています。その多くは、被害を申告した本人の主張や声が必ずしも取り上げられないケースが見受けられ、いわゆる泣き寝入りの例も数多くある現状であります。
厚生労働省が行った調査においても、実際にパワハラ、セクハラ等の行為にあっても、その多くが問題にしない理由として、何をしても解決にならないと思ったからの割合が最も高く、半数を超えています。さらに、二番目に高い理由は、パワハラでは職務上不利益が生じると思ったから、セクハラ、顧客等からの著しい迷惑行為では、何らかの行動をするほどのことではなかったからであったということです。
この調査では、実際にパワハラやセクハラの申告に対して、職場での対応は、要望や相談には乗ってくれたものの、特に何もしなかったというケースが多いことが分かっています。勤務先によるハラスメントの認定については、パワハラ、セクハラともにハラスメントがあったともなかったとも判断せず、曖昧なままだった。パワハラでは五九・三%、セクハラでは四〇・二%の割合が最も高かったというように、十分な対応がなされていないことが指摘されています。
令和元年六月五日に、女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布をされ、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正をされています。本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。
さて、
議員提出議案第二号は、世田谷区
議会議員による区職員へのハラスメントの根絶と未然防止を求める内容です。今回の条例を通じて、議員自らがハラスメント行為と取れる行為を防止することはもちろんのこと、同時に社会の中に蔓延している職場での暴力、性暴力、いじめについて改めて問題視することが必要と考えます。
一方で、議員の活動や議会での発言が様々な圧力や規制によって制限されることがないよう、議会は全体で保障しなければなりません。一般に、規則や条例によって、議員の日常活動や議会での発言が縛られるようなことがあってはならないと考えます。
今回提案の条例によって、議会における議員の発言や行動が制約されることがないことは、先ほどの議案の提案理由の説明で明らかにされております。したがって、世田谷立憲民主党区議団は、
議員提出議案第二号「世田谷区
議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例」に賛成をいたします。
以上で意見といたします。(拍手)
○
下山芳男 議長 以上で
羽田圭二議員の意見は終わりました。
これで意見を終わります。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって
議員提出議案第二号は
原案どおり可決いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程二十五を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第二十五 請願の付託
○
下山芳男 議長 受理いたしました請願は、請願文書表に掲げましたとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
────────────────────
○
下山芳男 議長 次に、日程第二十六を上程いたします。
〔
井上次長朗読〕
日程第二十六 閉会中の
審査付託
○
下山芳男 議長 お手元に配付してあります請願継続審査件名表及び特定事件審査(調査)事項表に掲げました各件を閉会中の
審査付託とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
下山芳男 議長 御異議なしと認めます。よって本件は閉会中の
審査付託とすることに決定いたしました。
────────────────────
○
下山芳男 議長 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。
これをもちまして、令和三年第二回世田谷区議会定例会を閉会いたします。
午後四時十九分閉会...