世田谷区議会 2020-02-26
令和 2年 2月 都市整備常任委員会-02月26日-01号
令和 2年 2月
都市整備常任委員会-02月26日-01号令和 2年 2月
都市整備常任委員会
世田谷区
議会都市整備常任委員会会議録第二号
令和二年二月二十六日(水曜日)
場 所 第四委員会室
出席委員(十名)
委員長 河野俊弘
副委員長 神尾りさ
上島よしもり
真鍋よしゆき
佐藤弘人
藤井まな
中里光夫
上川あや
ひうち優子
くりはら博之
事務局職員
議事担当係長 菊島 進
調査係主任 落合翔吾
出席説明員
副区長 岡田 篤
北沢総合支所
総合支所長 髙木加津子
玉川総合支所
街づくり課長
谷亀綠郎
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 清水優子
建築調整課長 髙橋 毅
住宅課長 蒲牟田和彦
防災街づくり担当部
部長 田中太樹
みどり33推進担当部
部長 笠原 聡
みどり政策課長 山梨勝哉
公園緑地課長 市川泰史
道路・交通政策部
部長 五十嵐慎一
道路管理課長 青木 誠
土木部
部長 関根義和
豪雨対策推進担当参事 桐山孝義
土木計画課長事務取扱参事
桐山孝義
工事第二課長 筒井英樹
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.議案審査
・ 議案第三十五号
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例
・ 議案第三十六号
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例
・ 議案第三十七号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第三十八号
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
2.報告事項
(1) 令和元
年度一般会計補正予算(第四次)について〔当委員会所管分〕
(2) 世田谷区新実施計画(後期)の成果の達成状況等について
(3) 二子玉川地区における
エリアマネジメントの取組みについて
(4) 用途地域等の変更に関する原案の作成について
(5) 「緑確保の総合的な方針」の改定について
(6) 「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定について
(7) 令和元年台風第十九号に伴う上野毛・野毛地区、玉堤地区における浸水被害の検証に関する中間報告について
(8) その他
3.請願の継続審査について
4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について
5.協議事項
(1) 参考人の出席要請について
(2) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前十時開議
○河野俊弘 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○河野俊弘 委員長 まず、本日の委員会についてですけれども、読売新聞より、撮影、録音の申し出が出ています。報道関係者への対応については、既に
議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得ることを条件に、原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においても、この条件で許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
報道関係者の方に申し上げます。撮影の条件として、先ほど申し上げました、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得るという条件のもと、委員会として撮影を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の議案審査等を行います。
それでは、1議案審査に入ります。
まず、議案第三十五号「
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎蒲牟田 住宅課長 それでは、議案第三十五号「
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本件は、民法の改正に伴いまして、不正の行為によって入居した使用者に対して区営住宅の明け渡しを請求した後に徴収する金銭の額の算定にかかわります利率を改定しますとともに、使用の手続の条件及び管理戸数を変更し、あわせて規定の整備を図る必要がございますので、御提案申し上げる次第でございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。改正の内容でございます。第九条第一項第一号につきましては、使用の手続の要件の変更といたしまして、連帯保証人に加え、機関保証制度の導入に伴う変更でございます。
第十三条第一項第五号につきましては、規定の整備でございます。
第二十一条第四項につきましては、法定利率の変更に伴う変更でございます。
別紙におきまして、生活協力員の改正に伴う一般住宅への変更による住戸数の変更でございます。
条例の施行につきましては、令和二年四月一日でございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十五号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案第三十六号「
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明をお願いします。
◎蒲牟田 住宅課長 それでは、議案第三十六号「
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
本条は、
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅に係る使用の手続の要件を変更するとともに、子育て型住戸の使用期間を見直し、あわせて規定の整備を図る必要がございますので、御提案申し上げる次第でございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。改正の内容でございます。第九条第一項第一号ただし書き及び第三十五条第一項第一号ただし書きにつきましては、連帯保証人に加え、機関保証人制度の導入に伴う変更でございます。
第三十七条第二項につきましては、子育て型住宅の定期使用期間について、子育て支援として、使用期間の十年を、同居の最年少の者が十八歳に達する以降の最初の三月三十一日とすることによる変更でございます。
第三十七条第三項、第四十六条第一項第八号から第十号につきましては、第三十七条第二項の変更に伴います規定の整備でございます。
条例の施行につきましては、令和二年四月一日でございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 この条例改正で、会派として結構注目したのが、今までは十年間住めるというところが、子どもさんが十八歳の三月末まで住めるというふうに変わっていくわけで、そうすると最長で十年近く長くなったり、またその下の子どもさんがいたら、もっと長く、理論上は最長で二十年とかも計算できてしまうわけですよね。すごく長い期間、一つの家庭の方が入ることが可能になるわけですよね。もちろん所得が多くなったりしたら出なきゃいけないということは十分承知の上で今質問していますけれども、そうなると、この
ファミリー住宅というのは、より多くの方たちに、子育て家庭を行政がサポートしてあげるという意味での支援だと思うんですけれども、これによって機会を失う方も出てくるわけですね。そういう人たち、機会を失う人たちが多くなっちゃうかもしれないじゃないかと区に言われたときに、区はどうお答えになられますか。
◎蒲牟田 住宅課長 今回のこの制度を導入するに当たりましては、在学中の転校を余儀なくされる、就学中であっても、途中で切れるということになりますと転校を余儀なくされて、小学校の途中であっても、中学校の途中であっても、転校を余儀なくされるということもございますので、そういうところも含めまして、東京都のほうも、入居期間を延長することによって子育ての支援をやりたいと。
確かに委員おっしゃるように、住戸数が少ないです。対象の住戸数が少ない中では、退去していただかなければ次の方が入ってくるという、ここは確かに短くないと、なかなか機会が得られないというのが現状だと思います。ただ、このファミリー制度が始まってまだ四年でございますので、実際に延期となる期間というのは、まだ現状としては発生してない状況でございます。ただ、機会が失われるというのは、委員おっしゃるとおりだと思います。
○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 意見と態度と一緒に言います。今回の改正で、今質問もしたとおり、使用期間が長くなる方が出てくるわけですね。区営住宅が増加していない現状では、区営住宅を待っている、子どもが生まれたばかりの世代の人たちに入居の機会が減少していく懸念があると我が会派は考えています。
機会が失われる生まれたばかりの子育て世帯へのさらなるサポートをセットに行っていくべきだという意見をつけて賛成といたします。
○河野俊弘 委員長 それではお諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十六号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案第三十七号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎髙橋 建築調整課長 それでは、議案第三十七号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明させていただきます。
建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律、
建築物省エネ法でございますが、
エネルギー消費性能向上計画に認定された建築物の容積率の緩和規定が改正されました。この改正内容に合わせて、本条例の一部を改正するものでございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。第四条として、建築物の容積率の最高限度がございますが、この第八項にこの内容を追加してございます。省エネ性能の向上のための設備を設置したスペースを対象といたしまして、延べ面積の一割を上限に容積率の緩和が受けられます。また、第七項におきましては、追加した第八項と文言を合わせた規定の整備を行うものでございます。
附則といたしまして、施行予定日は公布の日から施行するとしてございます。
説明については以上です。御審議のほどよろしくお願いします。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十七号は
原案どおり可決と決定いたしました。
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○河野俊弘 委員長 次に、議案第三十八号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎市川 公園緑地課長 それでは、議案第三十八号「
世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
本案は、
世田谷区立うめとぴあ公園及び
世田谷区立岡本の丘緑地を設置する必要があることから、提出するものでございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。
世田谷区立公園条例の一部改正につきましては、別表第1の1及び別表第1の3に記載のとおり、公園の名称及び位置を加えるものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和二年三月三十一日から施行いたします。
なお、次のページ以降に、参考図面といたしまして、各公園の平面図及び案内図を添付してございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆佐藤弘人 委員 公明党としては、条例に賛成はしますが、前回、私が述べましたように、単なる公園として維持管理していくというのはお金が出る一方です。しっかり収益要素を加味する、必ず収益要素をセットでこれからこういった公園整備というのは考えていくということをしっかり要望していくとともに、その要素が入れば、当然トイレの設置なんかも必須になるわけですから、みどり33のみならず、総合的に財政状況を考えて、こうした公園整備を進めていただきたいという意見を付して、賛成といたします。
○河野俊弘 委員長 これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十八号は
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で議案審査を終わります。
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○河野俊弘 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和元
年度一般会計補正予算(第四次)について〔当委員会所管分〕について、理事者の説明をお願いします。
◎髙木
北沢総合支所長 それでは、令和元
年度一般会計補正予算(第四次)につきまして、当委員会所管分の説明を順次行います。
まず、私からは、北沢総合支所の補正予算について御説明させていただきます。
まず、歳入予算の補正でございます。恐れ入ります、補正予算書の五六ページ、五七ページをお開きください。
予算科目区分目04土木費補助金についてでございます。五七ページの一番上にございますが、説明の欄にあります77
都市再生整備計画事業(上部利用)の補正でございます。これは後に御説明をさせていただきます一一五ページの駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)に充当いたします三億五千四百七十八万六千円の増額補正でございます。
次に、歳出予算の補正でございます。補正予算書一一四ページ、一一五ページをお開きください。
予算科目区分目01
都市計画総務費についてでございます。一一五ページの欄にございます1
都市計画事業費の補正でございます。20駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)ですが、こちらは京王井の頭線の盛り土跡を活用いたしましたアクセス道路の用地取得をするために、
公有財産購入費十二億一千三百八十三万四千円を増額補正するものでございます。
北沢総合支所所管分については以上でございます。
◎畝目
都市整備政策部長 私からは、
都市整備政策部所管について御説明を申し上げます。
初めに、歳入についてです。五八ページをお開きください。
款項目でございますけれども、都支出金、都負担金、総務費負担金でございます。補正額は一億二千六百九万三千円。このうち、
都市整備政策部所管分は、右の五九ページにございます18の災害救助法による求償、住宅応急修理の一億一千百五万円の増額補正でございます。
次に、六四ページをお願いいたします。都支出金、都補助金、土木費補助金でございます。補正額は一千四十一万円でございます。このうち、
都市整備政策部所管分は、右の六五ページにございます下から二段目、節区分63住宅被害対策区
市町村支援事業、住宅被害対策区
市町村支援事業の九百四十五万円の増額補正なってございます。
次に、おめくりいただきまして、六六ページです。財産収入、財産運用収入、利子及配当金でございます。補正額が六千二十九万二千円でございます。右のページをごらんください。このうち、
都市整備政策部所管分が、都市整備基金四百九十九万六千円、住宅基金百六万八千円の増額補正でございます。いずれも基金の利子額が確定しましたことに伴い、増額補正をいたします。
続きまして、歳出でございます。一一二ページをお開きください。
こちらは土木費、建築費、住宅費でございまして、右のページにございます一番下の枠で、8の
住宅基金積立金、その下、11の住宅応急修理の二項目が、合計で一億三千百一万八千円の増額補正でございます。
8の
住宅基金積立金は、住宅基金の利子分を同基金に積み立てる百六万八千円の増額補正でございまして、11の住宅応急修理は台風十五号及び十九号により被害を受けました住宅に対する求償と補助費用として一億二千九百九十五万円の増額補正でございます。
次に、一一四ページをお開ください。土木費、都市計画費、市街地開発費でございます。補正額は五千四百五十八万千円の減額補正でございます。このうち、
都市整備政策部所管分は、右ページの一番下の枠、1の
都市整備基金積立金の四百九十九万六千円の増額補正でございまして、都市整備基金の利子分を同基金に積み立てるものでございます。
続きまして、繰越明許でございまして、一四八ページでございます。一番上の事業名、
公的住宅改築工事でございます。
区営豪徳寺アパート一号棟の改築工事が年度内に終了しないため、五千二百万円を繰り越しいたします。
次に、その下の土木費、建築費の住宅応急修理でございますけれども、
住宅応急修理工事が年度内に終了しないため、五千五百五十二万五千円を繰り越すものでございます。
都市整備政策部所管分につきましては以上でございます。
◎田中
防災街づくり担当部長 私からは、当委員会所管分のうち、
建築物耐震診断補強工事のほか、
防災街づくり担当部関連について御説明いたします。
初めに、歳入について御説明いたします。恐れ入ります、五五ページをお開きください。
国庫支出金、国庫補助金、土木費補助金でございます。右ページの説明欄、一番下でございます。25
建築物耐震診断補強工事、その下段の51
木造住宅密集地域の解消(住市総)、一枚おめくりいただきまして、五七ページの二段目、16
木造住宅密集地域の解消(都市防災)について、国の交付金、合計八百二十三万三千円の減額でございます。
次に、六五ページをお開きください。都支出金、都補助金、土木費補助金でございます。
右ページの説明欄をごらんください。26
木造住宅密集地域の解消(木密)、その下段の9
木造住宅密集地域の解消(都市防)、また、その下段の1
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費、その下段の1
建築物耐震診断・補強工事、その下段の1
木造住宅密集地域の解消(不燃化特区)、その下段の1
マンション耐震化促進事業、その下段の1
整備地域内住宅耐震化促進事業費、その下段の1
木造住宅密集地域の解消(
地区防災不燃化促進)、その下段の1
ブロック塀等安全対策促進事業の九項目について、東京都の補助金、合計九十六万円の増額でございます。
次に、歳出でございます。一一三ページお開きください。
土木費、建築費、建築行政費の
右ページ説明欄の4
建築物耐震診断・補強工事において、木造住宅、非木造建築物及び
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、耐震改修等について、件数が減少したため三億一千九百万円の減額でございます。
その下段、7がけ・擁壁等防災対策につきましては、東京都の補助金を活用するため、百六十万円の財源更正でございます。
次のページをおめくりください。一一五ページ、土木費、都市計画費、市街地開発費の
右ページ説明欄をごらんください。5
木造住宅密集地域の解消につきましては、
住宅市街地総合整備事業によるまちづくり用地の取得において、地権者の意向などにより、本年度土地取得が見込めることとなり、
公有財産購入費を増額いたしました。一方、不燃化特区の建てかえ等助成金については、申請件数が当初予定を下回る見込みのため減額となり、差し引き五千九百五十七万七千円の減額でございます。
次に、
繰越明許費補正調書でございます。一四六ページをお開きください。土木費、建築費、
建築物耐震診断・補強工事でございます。一番下、
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震工事が年度内に終了しないため、二千六百三十九万二千円を繰り越します。
防災街づくり担当部関連の説明は以上でございます。
◎笠原 みどり33推進担当部長 私からは、みどり33推進担当部所管の補正予算案について御説明いたします。
初めに、歳入について御説明申し上げます。お手数ですが、五六ページ、五七ページをお開きください。
国庫支出金、国庫補助金、項目が五四ページから続いておりますが、土木費補助金で、五七ページに記載の
都市災害復旧事業の欄の2公園・身近な広場改修の補正で、六千四百九十九万四千円の増額でございます。これは、台風十九号被害に伴う多摩川玉堤広場などの利用再開に向け、復旧工事に充当するため増額するものでございます。
続きまして、六六ページ、六七ページをお開きください。財産収入、財産運用収入、利子及配当金でございます。右ページの基金利子47みどりのトラスト基金の補正として五百二万二千円でございます。
次に、歳出について御説明いたします。一一〇ページ、一一一ページをお開きください。土木費、公園費、
公園新設改良費として、右のページの工事請負費の5公園・身近な広場改修として六百三十二万円を増額いたします。こちらは、工事の前倒しに伴う
給田西公園改修工事の増額でございます。下の段に行きまして、
緑化推進事業費でございます。みどりの
トラスト基金積立金として五百八十七万五千円を計上しております。
次に、一四六ページ、一四七ページをお開きください。繰越明許費についての補正でございます。公園費の欄でございます。公園・身近な広場維持運営、四千六百八十三万八千円、公園・身近な広場改修、三千八百二十二万円をそれぞれ計上しております。繰り越し理由につきましては一四七ページ欄中に記載のとおりでございます。
私からの説明は以上です。
◎関根 土木部長 最後に、令和元年度世田谷区
補正予算一般会計(第四次)のうち、土木部の補正予算について御説明いたします。
初めに、歳出でございます。恐れ入りますが、一〇六ページ、一〇七ページをお開き願います。
まず、土木費、道路橋梁費のうち、道路維持費及び道路新設改良費につきましては、当初令和二年度に予定しておりました工事の前倒し発注のため道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)を六百十七万一千円、路面改良(世田谷・北沢・烏山)を一億九千四百四十一万円、路面改良(玉川・砧)を一億四千五百七十九万五千円、それぞれ計上いたしました。
続いて一〇八ページ、一〇九ページをお開き願います。土木費、河川費、河川総務費でございます。昨年の台風第十九号を受け水防体制を強化するため、排水ポンプ車の購入費や無堤防区域用の土のう置き場の設置費等として、水防対策を六千百九十五万円計上いたしました。
次に、繰越明許費でございます。一四四、一四五ページをお開きください。
まず、土木費について、土木管理費及び道路橋梁費でございます。当初、令和元年度に予定しておりました工事が年度内に終了しないため、また当初、令和二年度に予定しておりました工事を前倒し発注したことから、土木施設維持管理(世田谷・北沢・烏山)を二千六百万円、道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)を六百十七万一千円、雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)を七百四十三万六千円、雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)を五千三百八十一万九千円、路面改良(世田谷・北沢・烏山)を三億二千二百六万四千円、以上をそれぞれ繰り越しいたします。
続いて、一四六、一四七ページをお開き願います。土木費のうち道路橋梁費でございます。当初、令和元年度に予定しておりました工事が年度内に終了しないため、また当初、令和二年度に予定しておりました工事を前倒し発注したことから、路面改良(玉川・砧)を二億六千五百万六千円、主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)を五千五百万円、主要な生活道路築造(玉川・砧)を二億一千七百二十九万三千円、歩道整備(世田谷・北沢・烏山)を一億五千四十六万一千円、地先道路築造(玉川・砧)を一億二千二百三十九万四千円、橋梁新設改良を一億四千百七十万円、以上をそれぞれ繰り越しいたします。
また、同じページでございますけれども、河川費につきましては、水害対策用としての排水ポンプ車、蓄電池及びゴムボートの購入並びに土のう等保管倉庫の設置が年度内に終了しないため、水防対策のうち六千百七十三万二千円、当初、令和元年度に予定しておりました工事が年度内に終了しないため、河川・水路維持管理(世田谷・北沢・烏山)を五百八十一万円、以上を繰り越しいたします。
次に、債務負担行為の補正でございます。一五二、一五三ページをお開き願います。
1の大六天橋耐震補強工事につきましては、工事の入札不調により工期が延伸するため、期間を令和二年度の一カ年から、令和二年度から令和三年度の二カ年へ変更いたします。
土木部所管分の説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、(2)世田谷区新実施計画(後期)の成果の達成状況等について、理事者の説明をお願いします。
◎清水 都市計画課長 それでは、世田谷区新実施計画(後期)の成果の達成状況等について御説明いたします。
新実施計画(後期)の推進状況につきましては、二月三日、四日の五常任委員会であわせ報告をさせていただきましたが、このたび成果の達成状況等を取りまとめましたので、こちらも五常任委員会で報告させていただくものでございます。
かがみ文をごらんください。1の趣旨は記載のとおりでございます。
2の全体状況です。(1)基本計画分野別政策に基づく取り組みでございますが、四年間の目標に対する達成状況は、四分の一以上達成または平成三十年度の個別目標を達成できたものは、全百六十七の成果指標のうち八十三、目標達成に至らなかったものは五十七、平成三十年度は目標値の設定がないものは二十七となっております。
詳細については別紙1の1をごらんください。こちらの資料は全百六十七の成果指標の四年間の目標に対する達成状況を一覧にしたものです。表のタイトルの一番右の欄に記載の記号は、丸印が四分の一以上達成、丸印に網かけしているものが、平成三十年度の個別目標を達成、三角印が目標達成に至らなかったもの、バーは、目標値の設定がないものをあらわしております。
都市整備領域の資料は資料の五ページ、401―1から六ページの414―3まででございます。このうち、目標達成に至らなかった五十七の成果指標については、別紙1―2をごらんください。達成状況の要因分析と、分析を踏まえた今後の進め方をまとめたものでございます。
都市整備領域に係る成果指標は、一五ページをごらんください。こちらの一五ページから一八ページまで順にございます。一五ページの401―1、401―2は、
木造住宅密集地域の解消に関する二つの成果指標でございます。
おめくりいただきまして、一六ページの402は、建築物の耐震化の促進で、木造住宅の耐震化促進における耐震診断士派遣件数など四つの成果指標が上がっております。
また、一七ページの408は、様々な住まいづくりと居住支援事業に関するものです。また、409は、世田谷らしいみどりの保全・創出で、緑化助成によるシンボルツリーの植栽本数など四つの成果指標が上がっております。
おめくりいただきまして、最後の一八ページの413は、公共交通環境の整備に関する指標についてでございます。
かがみ文にお戻りいただけますでしょうか。2の(2)行政経営改革十の視点に基づく取組みは三十九、また、実現に向けた取組みは百五項目ございます。四年間の目標に対する進捗状況は、計画より進んでいるものは六項目、計画どおり進んでいるものが九十三項目、おくれているものが六項目となっております。
詳細については別紙2をごらんください。表のタイトルの一番右、進捗状況欄に記載の記号は、二重丸の印が計画より進んでいるもの、丸印が計画どおり進んでいるもの、三角印が計画よりおくれているものでございます。
資料の四ページから六ページは、計画より進んでいる取り組みと、計画よりおくれている取り組みの変更内容、それから計画変更理由等を記載してございます。
かがみ文にお戻りください。3の総括でございます。(1)基本計画分野別政策に基づく取組みでございますが、達成度が十分でなかった事業については、今年度の施策評価において課題を所管部と政策経営部で分析し、改善策を令和二年度以降に反映しております。
(2)行政経営改革十の視点に基づく取組みでございますが、個別の事情によりおくれている取り組みについては、それぞれ改善点を明確にし、計画修正を行いました。政策経営部による支援も受けつつ、目標達成に向け取り組んでまいります。
御説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○河野俊弘 委員長 次に、(3)二子玉川地区における
エリアマネジメントの取組みについて、理事者の説明を願います。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 それでは、二子玉川地区における
エリアマネジメントの取組みについて御報告をさせていただきます。
最初に1の主旨ですが、二子玉川地区におけるまちづくりについては、平成二十六年九月の
都市整備常任委員会にて、
エリアマネジメントによる地域主体のまちづくりを進めていくことを御報告させていただいたところです。
そして、平成二十七年四月に、玉川町会と地域に根差した企業二社で構成される二子玉川エリアマネジメンツが設立され、以降、多摩川河川敷の水辺空間を利活用し、野川護岸の清掃などの公益還元事業やキッチンカーなどによる収益事業を実施してまいりました。
このたび、一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツより、都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人指定の申請があり、審議の結果、世田谷区で第一号となる都市再生推進法人の指定をすることとなりました。
2のこれまでの経緯についてです。平成十九年に都市再生特別措置法が改正され、この時点で都市再生推進法人指定の制度が創設されました。平成二十七年四月になりますが、先ほども述べました二子玉川エリアマネジメンツが設立され、平成三十一年一月には、一般社団法人格を取得しております。令和二年一月になりまして、一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツより、都市再生推進法人指定の申請があり、二月二十一日に都市再生推進法人指定の告示をいたしました。
次に、3都市再生推進法人制度について御説明いたします。
まず最初に、(1)の①都市再生推進法人ですが、まちづくりの新たな担い手として地区の資源を生かし、直面するまちの課題に柔軟に対応するなど、行政と協働、連携してまちの機能や質を高め得る団体でございます。令和元年八月の時点で、全国で六十の団体が指定されております。
次に、②の都市再生整備計画について説明いたします。都市再生整備計画とは、都市の再生に必要な公共施設整備及び官民連携まちづくりの取り組みを――裏面に移ります――区市町村が策定できるものであり、都市再生整備計画には、都市再生推進法人等による公共施設、道路、河川公園となりますが、専用の特例等の制度を活用した、官民連携のまちづくりの取り組み、例えばキッチンカーやオープンカフェなどがございますが、これらを位置づけることができるようになります。
次に、(2)制度の活用による地域への効果として、公共空間の有効活用により、にぎわいの創出に加え、居住者はもとより、来訪者、滞在者の利便性の向上が図られ、民間活力によるコスト削減や管理の質の向上、また官民連携による関係者間の円滑化にもつながります。
お手数ですが、次のページ、A3判の参考資料を広げてごらんください。二子玉川エリアマネジメンツがこれまでに行ってきた
エリアマネジメント活動の概要について御説明いたします。
1の水辺空間利活用・演出では、多摩川河川敷の兵庫島公園において、にぎわいの創出を目的とした水辺空間のさまざまな利活用を演出し、その事業で得た収益を地域のまちづくりに還元するため、さまざまなイベントを開催してきております。これまでに、防災イベント等へのキッチンカーの出店や、健康増進のために水辺ヨガ等を実施してまいりました。
次に、ページ右側の2公益還元についてです。ここでは、かわのまちアクションというタイトルを掲げ、二子玉川の自然資産である多摩川の水辺環境の保全と安全利用の意識啓発をしております。これまでに野川護岸の除草、清掃活動や、新二子橋の橋脚の落書き落としなどの活動を行ってきており、団体のホームページなどでも活動内容や調査報告を作成し、公表しております。
参考資料の裏面をごらんください。3のまちづくり支援・協力といたしまして、地元の振興対策協議会が中心となって毎年行っております花みず木フェスティバルへの協力、川崎市民と世田谷区民の交流を目的として、一昨年からスタートいたしました多摩川綱引き大会の企画運営などを行ってまいりました。
紙面右手のその他の活動といたしましては、今年度、旧用賀出張所の二子玉川分室の移転後のスペースですが、Futako Fun Baseという名称でオープンスペースを開設し、二子玉川地域周辺のイベント情報や防災に関する情報などを受発信しております。
それでは、表紙の裏面にお戻りください。4の二子玉川地区の
エリアマネジメントの今後の展開についてですが、当団体につきましては、ただいま御説明いたしましたとおり、地区の魅力向上を図り、広く公益に寄与するために各種事業を行ってまいりました。みずから運営主体となることはもちろん、地域の行事や他の事業主体とも連携を図り、地域住民や関係行政機関との調整役として、地域主体の
エリアマネジメントの推進役を担ってまいりました。
今般の都市再生推進法人の指定により、当該団体が公的位置づけのもと、さらなる主体性を持って事業展開をすることが可能となり、区といたしましては、民間活力を活用した持続的なまちづくりの推進につながることと期待しております。
また今後、区に対して都市再生整備計画の提案を予定しており、法に基づく道路、河川、公園などでの公共施設占用の特例制度を活用いたしまして、二子玉川駅交通広場における屋外広告物事業、あるいは多摩川河川敷の兵庫島公園での川床での飲食・売店事業など、さらなる事業展開を目指しております。
この特例制度の活用による収益がさらなるまちづくり活動につながるよう、区は、引き続き団体との連携協力を継続し、二子玉川地区の
エリアマネジメントの取り組みを推進してまいります。
御説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 この都市再生推進法人は、収益事業が当然あると思うんですけれども、どれぐらいの収益があるんですか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 収益の額的なものに特に制限はございません。目的として、自分たちがみずから活動するための収益を得るということになりますので、特段制限とかは指定されてはおりません。
◆藤井まな 委員 じゃ、その得た収益というのは、全て公益還元されるという認識でよろしいんですか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 そのような認識で結構でございます。
◆ひうち優子 委員 この都市再生推進法人に指定するメリットとして、税制面とかそのあたりは何か関係してくるんですか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 現行で一般社団、今回の法定の都市再生推進法人ということになります。税制に関しては各規定はございますが、一般のものよりも低いものと認識しております。
◆ひうち優子 委員 あともう一点、世田谷区の立ち位置としては、どういう感じになるんでしょうか。都市再生推進法人を立ち上げることによる区の立ち位置というのはどういうふうになるんですか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 今御説明させていただきましたが、今回、第一号の都市再生推進法人でございます。これまで五年間の助走期間を経て、今までも収益事業、あるいは公益還元事業をしておりましたが、今回、推進法人に指定されることにより、さらに公益収入もございますし、この事業の状況をよく見て、例えば下北沢とか三軒茶屋とか、あるいは区内全域に広げられれば、区としても大きなメリットがあるのではないかなと考えております。
◆上川あや 委員 大分以前、区議会で、法改正に合わせて多摩川河川敷は非常に可能性のあるエリアじゃないかということをお話をして、例えば川床なんか夢のある話として、多摩川河川敷、いいんじゃないですかということを本会議で取り上げて、大分時間がかかりましたけれども、すごく肉づけが、骨組みがしっかりしてきたなと思っております。
今後、都市再生整備計画がこの団体から区に提案され、区もこれまでエリアマネジメンツにはオブザーバーとして参加してきたということなので、その方向性というものはよく御存じだと思うんですけれども、これが都市再生整備計画に区として作成、策定されることによって、今まで期間限定の単発的なイベントだったものが、恒常的な展開に、より期間の長い展開が可能になるという理解でよろしいでしょうか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 今回、推進計画というのが法人のほうから提出される予定です。年内にも予定されるというふうに聞いておるところです。この計画に関しましては、今まで、例えば単発的に一日商店街とかをやっているところもありますけれども、各法律の特例を用いますので、継続的なもの、今、川床の話がありましたけれども、既に川床に関しても、推進計画のほうで掲載したいと考えているようでございます。いずれにしても、単発のものではなくて、継続性があって還付されるというところは変わりないと考えております。
◆上川あや 委員 今、計画に川床も入れてくださっているというか、団体のほうで考えてくださっているみたいなので、それも含めて、夢のある展開がこれから非常に大きく発展していくんじゃないかなということを期待していますので、よろしくお願いいたします。
◆中里光夫 委員 基本的なところをお尋ねしますけれども、都市再生推進法人というのは、どういう権限であるとか、権能といいますか、どういうものを持っている団体になるんですか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 表紙の3都市再生推進法人制度についての(1)の①の2番目です。都市再生推進法人というのは、みずからの事業を行うために必要な都市再生整備計画の作成を区市町村に提案することができる。要は、そのエリアについてみずからが、エリアを定めてなんですけれども、ハード、ソフトの計画を区に対して提案できる。計画そのものは、実は区が作成することにはなりますが、そういう提案権というか、企画というか、それがあるというのが一番大きなメリットではないかなというふうに考えております。
◆中里光夫 委員 まちづくりの計画を、区じゃなくて提案する制度というと、今まで、まちづくり条例で、地区計画なんかは住民がまちづくり協議会をつくって提案したりというのが、世田谷は伝統的にやられているわけですけれども、今回、町会さんと、あと幾つかの企業が一緒になった法人が提案できるということになるわけですけれども、その中に、一番大事なのは地域の住民の意思や、声や意見がどう反映されているかということだろうと思うんですけれども、その辺についてはどのように進められていますか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 この二子玉川エリアマネジメンツ、先ほど玉川町会と地域に根差した企業二社で構成されているお話をさせていただきましたが、その上部機関として、二子玉川エリアマネジメンツ協議会というのがございます。その協議会には、玉川町会はもちろんですが、二社の企業を初め、地域で活動されているいろんな団体、もちろん区も入っておりますが、そちらのほうで、地域をどういう形で進めていったらいいかという会議、二子玉川一〇〇年懇話会と申しますが、それが二カ月に一回開催されておりまして、その場で地域全体としてのの協議をされております。
そこで得られた結果について、二子玉川エリアマネジメンツが実施していこうというようなつくりになっておりますので、この三者だけが自分たちで考えるというわけではなくて、地域総体としての考えで団体が動くものと考えております。
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○河野俊弘 委員長 次に、(4)用途地域等の変更に関する原案の作成について、理事者説明をお願いします。
◎清水 都市計画課長 それでは、用途地域等の変更に関する原案の作成について御報告いたします。
1の主旨でございます。東京都市計画用途地域については、東京都が決定する都市計画となります。本年一月二十四日付で、東京都より、用途地域等の変更に関する原案の作成についての依頼があり、世田谷区として、今後、原案資料作成に取り組むので御報告するものでございます。
2一括変更の理由につきましては、用途地域の区域堺は、原則として、道路、鉄道、河川、その他の土地の範囲を明示するのに適当なもの、いわゆる地形地物などを基準として定められており、地形地物などが変わった場合は適切に見直す必要がございます。東京都は、以前はおおむね八年ごとに用途地域の一斉見直しを実施してまいりましたが、平成十六年以降は、地域のまちづくりに合わせて地区計画を定め、用途地域を変更するものといたしました。それから約十六年が経過し、道路の拡幅、つけかえ等の地形地物の改変などが生じ、用途地域等の指定状況と現況との不整合が見られることから、このたび東京都は用途地域等の変更一括して実施することとしました。
3これまでの経緯をごらんください。(1)東京都による用途地域の見直しとして、平成八年、十六年に一斉見直しを行いました。今回は、十六年ぶりに一括変更に向けての依頼となっております。
(2)世田谷区単独の提案で、地区計画の策定変更を伴わない用途地域の変更としましては、平成二十七年に、地形地物の改変に伴う用途地域の変更を行っております。また、平成三十一年四月は、建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの一環として、規定の低層住居専用地域を除く住居系用途地域及び準工業地域に、敷地面積の最低限度を追加する変更を行っております。
4一括変更の対象でございますが、対象となる都市計画等は、東京都市計画の区域区分、用途地域及び関連する日影規制、特別用途地区、防火・準防火地域、高度地区、地区計画等でございます。
お手数ですが、裏面をごらんください。変更の対象は、①平成十六年以降の地形地物の変更等に基づく変更としまして、地形地物が変更した地区、それから、事業中または整備が完了した都市計画道路等の沿道地区、都市計画を伴わずに土地利用転換した地区などでございます。また、②としまして、昨年十月に東京都が改定しました用途地域等に関する指定方針及び指定基準に基づく変更として、新たに創設された田園住居地域などの指定としております。
下の図は、地形地物などの改変の代表的な例でございます。既存道路の中心を用途地域の境としていた箇所において、開発許可などにより道路をつけかえた場合などにおいては、近接する道路を用途地域の境とすることなどを検討いたします。このほか、用途地域境を示す都市高速道路関係の線形を、事業化に伴い変更し用途境が不明確になったもの、また、学校や公園などにおいて、用地買収により用途境である境目が不明確になったものなどについては、明示できる地形地物などへの振りかえを検討してまいります。
最後に、5今後のスケジュールでございますが、こちらの資料に記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○河野俊弘 委員長 次に、(5)「緑確保の総合的な方針」の改定について、理事者の説明を願います。
◎山梨
みどり政策課長 それでは、「緑確保の総合的な方針」の改定について御説明をさせていただきます。
1の主旨でございます。東京都と区市町村は、既存の緑の保全やまちづくりの方向性を取りまとめる試みを確実なものとするため、緑確保の総合的な方針を平成二十二年に策定し、その後、平成二十八年に確保地の追加を行っております。
平成三十一年の東京都都市計画審議会の答申において、緑につきましては、丘陵地、河川、崖線などの自然地形や公園、緑地などと一体となった厚みとつながりのある緑の充実及び都内全域での緑の量的な底上げと、質の向上を推進することが必要としております。
本方針は上位計画等で示された方針や答申を踏まえ、改定を行うため、都区市町村合同改定検討委員会で検討が進められてきました。このたび、取りまとめた方針の改定案を公表し、意見を募集することとなりましたので報告するものでございます。
2の整備方針の改定(案)は、添付しております概要及び改定案のとおりでございます。
3の改定後の計画期間は、令和二年度から十一年度までの十年間でございます。
4の主な改定内容は三点ございます。一点目は、既存の緑を守る方針として、丘陵地、崖線、農地などに分類し、今後十年間に確保することが望ましい緑を確保地として抽出しました。確保地につきましては表に記載のとおりでございますが、世田谷区の確保地として括弧で記載しております。既存の緑を守るための担保の度合いを、水準一から水準三として抽出した箇所は二十二カ所、面積は五・八ヘクタールです。
恐れ入ります、裏面をごらんください。水準についての説明ですが、水準一は、都市計画公園緑地事業や、特別緑地保全地区などにより確保するものでございます。水準二は、法や条例に基づく許可や優遇税制により確保するものでございます。水準三は、届出制や協定等により確保するものでございます。
具体的な確保地につきましては、改定案本編の三六ページから四〇ページに箇所が記載されておりますので、後ほど御確認ください。
表面にお戻りいただきまして、下の表の右側、今回の改定案では、確保の水準として、特定生産緑地を新設しております。世田谷区において、特定生産緑地として抽出した箇所は四百九十一カ所、面積は八十一・八ヘクタールです。
特定生産緑地は指定から三十年が経過する生産緑地を所有者等の意向をもとに区市町村が指定するものでございますが、この記載の箇所数と面積につきましては、平成三十年度末時点の生産緑地を抽出しております。
再度、裏面をごらんください。黒のダイヤマークの二つ目でございますが、計画期間にかかわらず確保を目指す対象地も抽出しております。こちらにつきましては、改定案本編の四二ページに箇所数と面積が記載されておりますので、後ほど御確認ください。
主な改定内容の二点目です。(2)緑のまちづくりへの取組です。民間開発による緑化空間、公園緑地などとの連携により形成されるネットワークを緑の骨格として捉えまして、緑の配置や機能の効果的な誘導を進めてまいります。
(3)緑の確保をさらに推進する取組として、生産緑地の保全・活用、市民緑地認定制度の活用などの施策を本改定案で提示し、進めてまいります。
5の今後のスケジュールでございます。現在パブリックコメントを実施中でございまして、三月十九日までが意見募集の期間となっております。その後、パブリックコメントの結果を踏まえまして、四月に合同改定検討委員会で最終案の確認を行い、五月に本委員会におきまして、改定の報告、整備方針の改定、公表を行う予定でございます。
御説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤弘人 委員 この方針に基づいて、世田谷区が今後十年間に確保することが望ましい確保地は、表面の一番下の表の中にある(世田谷区)というところの解釈でいいんですか。
◎山梨
みどり政策課長 箇所数と面積につきましては、委員、今おっしゃられた表の数字でございます。なお、確保地につきましては、改定案本編の三六ページ以降に、系統別に、崖線、平地林・寺社林・屋敷林、河川・上水等、系統別に箇所数を示しております。
◆佐藤弘人 委員 それを確保するための財政的な支援とか措置については、具体的に都の方針は出ているんですか。
◎山梨
みどり政策課長 本方針の中で財政的な支援という項目はございませんが、いろいろな緑を確保していく上でのまちづくりの制度等の提示をしております。
◆佐藤弘人 委員 今後そういった財政面での協議というのは、進捗する予定ですか。それとも、それぞれ各自治体でしっかり頑張ってくれという、そういった決意表明で終わるんですか。
◎山梨
みどり政策課長 本編のほうで、緑の確保をさらに推進する取り組みとしまして、四八ページ以降にさまざまな取り組みが記載されておりまして、その中で、既存の制度を活用していくものについては既存の財政支援等を活用していくということで考えておりまして、また新たな制度につきましては検討していくというような方向で取りまとめておりますので、まだこれからの内容でございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、(6)「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定について、理事者の説明を願います。
◎山梨 みどり政策課長 それでは、「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定について御説明させていただきます。
1の主旨でございます。東京都と区市町村は、都市計画公園・緑地の整備に一体になって取り組むため、平成十八年に都市計画公園・緑地の整備方針を策定し、その後、平成二十三年に一回目の改定を行いました。
東京都が令和元年十二月に策定しました未来の東京戦略ビジョンにおきましては、水と緑あふれる東京の実現に向けた戦略として整備方針を改定し、優先して整備を進める区域をふやすとともに、都や関係区市町が一体となって都市計画公園・緑地等の事業化などに集中的に取り組むとしております。
本方針は、今後重点的に整備すべき都市計画公園・緑地を明らかにし、多様な主体と連携した公園整備の方向性を示していくため、都区市町合同改定検討委員会で改定の検討が進められてまいりました。このたび取りまとめた整備方針の改定案を公表し、意見を募集することとなりましたので、報告するものでございます。
2の整備方針の改定案は、別紙の概要及び改正案のとおりでございます。
3の改定後の計画期間は、令和二年度から十一年度までの十年間でございます。
4の主な改定内容でございますが、四点ございます。
(1)今後十年間で優先的に整備する公園・緑地について、優先整備区域を設定し、事業化計画として定めます。重点公園・緑地と優先整備区域につきましては、表に記載のとおりでございますが、東京都が事業主体となっている世田谷区内の重点公園は、記載の祖師ヶ谷公園の一カ所です。
恐れ入ります、改定案本編の三四ページをごらんください。こちらは東京都事業の表でございますが、№8祖師ヶ谷公園のところをごらんください。事業促進区域、こちらは既に事業認可を取得している区域ですが、一万二千平方メートル、新規の事業化区域が四万一千百平方メートル、合計で五万三千百平方メートルが優先整備区域となっております。
続けて、三七ページをお開きください。こちらは特別区事業の表でございまして、世田谷区が事業主体となっている重点公園・緑地は№8の下代田公園から№23の南烏山二丁目緑地の十六カ所、合計約十ヘクタールとなっております。
かがみ文にお戻りいただきまして、裏面をごらんください。世田谷区の優先整備区域変更の考え方は記載のとおりでございます。
主な改定内容の二点目でございます。(2)整備方針改定後に都市計画決定した公園・緑地の優先整備区域の拡大です。緑確保の総合的な方針に示されている確保地など区域の重要性、整備効果が認められる区域を優先整備区域として拡大します。
(3)は、優先整備区域内の建築制限の緩和です。建築制限緩和の対象を、優先整備区域を含む全ての都市計画公園・緑地に拡大いたします。
(4)は、多様な事業主体との連携による整備促進です。民間事業者が実施する公園等整備手法の対象拡大を進め、個別の状況に応じて調整を行い、公園等の整備を促進します。
最後に、今後のスケジュールでございます。現在パブリックコメントを実施中でして、三月十九日までが意見募集の期間となっております。その後、パブリックコメントの結果を踏まえ、四月に合同改定検討委員会で最終案の確認を行い、五月に本委員会において改定の報告、整備方針の改定、公表を行う予定でございます。
御説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 ちょっと私みたいな頭が悪い人間には余りよくわからないんですけれども、例えば祖師ヶ谷公園で優先整備五ヘクタールで、この五ヘクタールというのは、どこを何するとかというのはこれから決めていくんですか。それとも、ある程度、青写真があって言っているんですか。
◎山梨 みどり政策課長 この五・三ヘクタールにつきましては、区域が示されてございます。
申しわけございませんが、本日の資料には添付してございませんが、ホームページには、それぞれの公園の優先整備区域が示されておりまして、そちらで確認できる内容となってございます。
◆藤井まな 委員 じゃ、世田谷区のほうが十ヘクタールあるわけですね、十六カ所で。これも具体的に決まっているということですか。
◎山梨 みどり政策課長 世田谷区の重点公園優先整備区域につきましても、区域が決まってございます。
◆藤井まな 委員 ホームページを御確認くださいと書いてあるんですか。
◎山梨
みどり政策課長 ホームページを御確認くださいということで、御案内はさせていただいております。
◆中里光夫 委員 道路で言うと優先整備路線だと思うんですね。道路の場合は、事業化がされて、そこのところを行政が買収して整備を進めるというふうになりますけれども、都市計画公園なんかの場合も、今回、優先整備区域ということで示されましたけれども、事業化されて、そこが買収されてというふうに進むんですか。その手続の流れをちょっと教えてください。
◎山梨
みどり政策課長 都市計画公園・緑地の優先整備区域の進め方につきましては、道路のように区域を設定して事業認可を取得して整備していくというよりも、土地の変化、売買とか、そういうものの状況に応じまして柔軟に用地を取得させていただいて、事業を進めているところが多い、東京都におきましても、区でも多いところでございます。
◆中里光夫 委員 土地の状況が変わって、ぜひ公園で提供したいというふうになったときに動くというようなお話ですけれども、今回、優先整備区域が指定されて、そこの中では、そういう動きがあれば公園にするということなのかもしれないですけれども、そうすると、この優先整備から外れていて、都市計画公園の区域内にある方が土地を提供したいという場合は、これはもう買収の対象じゃないということなんですか。
◎山梨
みどり政策課長 都市計画公園・緑地内の用地を、計画を立てずに、それぞれ用地の情報があったところを変えていくということになりますと、効率的な公園整備ができないというふうに考えまして、優先整備区域ということでこのように設定し、その中で、そういう土地の取得を積極的に進めていくことで、効率的な公園整備を進めていくことを考えておりますので、今、委員おっしゃられた優先整備区域内の土地については、そのときの状況に応じていろいろに対応は考えられますが、基本的には優先整備区域の土地を買っていく、買わせていただくということで考えております。
◆中里光夫 委員 それから、土地を買い取るようなことになるわけですよね。そうすると、予算も相当大きな予算が必要になってくると思うんですが、優先整備区域の中で、提供しますよという話がたくさん出た場合に、それは全部引き受けていくという方針なんですか。予算が足りないからできませんということはなくて、優先整備なんだから、出た話は全部対応していきますという方針になるんですか。
◎笠原 みどり33推進担当部長 優先整備区域につきましては、世田谷区が今回指定する分については、ある程度、例えば土地開発公社が先行取得済みのものとか、あるいはそれが見込まれるものとか、所有者さんとの話し合いが進んでいるものが列挙してございます。
恐らく委員先ほどお話の例えば祖師ヶ谷公園のような東京都の事業については、実際面的な事業認可によって進めていくのか、あるいは個別にやっていくかというのは、今の時点ではまだはっきりとはしておりません。
ただ、一遍に来られたらどうかというと、例えばこれは都市計画法の技術論になるんですけれども、収用法の適用除外、そういった手続等も視野に入れながら、東京都のほうでも、毎年毎年の財政負担との兼ね合いの中で、現実的なスケジュールというのを追ってやっていくものかと思っております。
それから、優先整備区域外、指定されなかった部分につきましては、今回説明が足りていませんで、申しわけありません。本編の三三ページにも記載させていただいておりますけれども、必ずしもこの十年間で今回優先整備区域としたところだけしかやりませんということではございませんで、こちらに書いてある(3)のⅰ、ⅱのように、例えば重点化の視点等、防災とか、レクリエーション、環境、そういったものに合致する、それともちろん所管の担当する市区町村、自治体の計画等もございますけれども、そういった中で新たに優先整備区域に加えていけるというところも、今回特に強調していただいておりますので、その他の部分についても、決してこの十年間は何もしませんよということではございません。
このあたりも含めて、この書き方も含めて、ぜひ多くの皆様から御意見をいただききたいということで、パブリックコメントを進めているところですので、それについては、その意見等も今後、見させていただければと思っております。
◆佐藤弘人 委員 優先整備区域内の建築制限の緩和なんですけれども、優先整備区域は、開園区域に向けて優先的に整備する区域なのに、どうして建築制限が緩和するのかという、その意図だけ、一応確認のため教えてもらえますか。
◎山梨
みどり政策課長 優先整備区域の建築制限の緩和につきましては、優先整備区域の設定上、これまでも十年間の計画期間の中で、実際に事業に着手する時期が公園や緑地によって個々それぞればらつきが生じることから、地権者の生活設計や土地利用に関する負担軽減を図るために、建築制限緩和の対象について検討してきて、今回の改定案となってございます。
◆佐藤弘人 委員 全くよくわからない。じゃ、優先整備区域外のほうがそういうことに該当するんじゃないかと思うんですけれども、世田谷区としてはどう考えているんですか。
◎山梨
みどり政策課長 当然、優先整備区域外についても、これまでも建築制限は緩和されておりますが、優先整備区域内につきましては、それぞれの個々のお宅の事情に応じて考えていくものと考えておりまして、例えば建築の建てかえ等があったときには土地をお譲りいただけないかとか、そういったことを個別に調整していくことで、優先整備区域の緩和を、それぞれの状況に応じて活用していくことができるのかなと考えております。
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○河野俊弘 委員長 次に、(7)令和元年台風第十九号に伴う上野毛・野毛地区、玉堤地区における浸水被害の検証に関する中間報告について、理事者の説明を願います。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 それでは、令和元年台風第十九号に伴う上野毛・野毛地区、玉堤地区における浸水被害の検証に関する中間報告について御説明申し上げます。
この浸水被害の検証につきましては、今後の最終検証結果を踏まえまして、水防活動をこれまで以上に強固にし、また区内の浸水被害を軽減して、区民の安全安心につなげるために取り組んでいるものです。
そして、区では、令和元年台風第十九号の浸水被害の状況を踏まえまして、昨年十二月に学識経験者や関係機関の職員を交えた世田谷区令和元年台風第十九号に伴う浸水被害検証委員会を設置しまして、上野毛・野毛地区と、玉堤地区を対象に、浸水被害発生のメカニズム、避難勧告等発令のあり方、浸水被害軽減策等につきまして検証することとしております。
検証結果につきましては、本年二月に中間報告を、また同年六月までに、早ければ最終報告を行う予定としておりまして、ここでは中間報告の内容や公表手法等について御報告するものでございます。
次に、2のこれまでの経緯でございます。台風第十九号が接近後、浸水被害に関する住民説明会や
都市整備常任委員会への報告は記載のとおりでございまして、浸水被害の検証委員会につきましては、第一回が昨年十二月二十六日に、また第二回につきましては、今月十八日に開催しているところでございます。
次に、3の中間報告に向けた作業の内容と、4の中間報告と最終報告の主な内容についてでございます。
中間報告に向けた作業内容としましては、情報収集や測量、調査、分析を行っておりまして検証作業としましては、最終的にはコンピューターシミュレーションで、浸水害や台風通過時に多摩川からの溢水を防げた場合や、より的確な水門操作が行えた場合における浸水状況を表現することによりまして、今後の避難のあり方だとか、浸水被害の軽減策についてまとめる考えでございます。
今回の中間報告につきましては、検証作業の状況説明や、おおむねの浸水発生のメカニズムを示すことを目的としておりまして、中間報告と最終報告の内容は記載の表のとおりでございます。
次に、5の中間報告と、6の最終報告に向けた検討の進め方についてでございます。資料裏面の二ページをごらんください。
(2)公表日につきましては、令和二年二月二十八日予定としておりますが、恐れ入りますが訂正をお願いいたします。本日午後を予定しておりまして、公表の手法につきましては、区のホームページや、検証エリアを管轄するまちづくりセンター等での報告書の配布、報道発表等を予定しております。
それでは、お手元の別紙、中間報告書案の内容について御説明させていただきたいと思います。
まず、1の検証委員会でございます。別紙の三ページをごらんください。
検証委員会の委員構成につきましては、昨年十二月二日開催の当委員会においてあらかじめ御案内させていただいているところでございますが、表のとおりでございまして、学識経験者二名、関係機関職員として、国土交通省京浜河川事務所、東京都建設局、東京都下水道局及び大田区から各一名、そして、四名の世田谷区職員で構成しておりまして、合計十名となっております。
次に四ページをごらんください。検証対象地区は、区内で広汎に浸水が発生しました上野毛・野毛地区と玉堤地区を対象としております。
検証委員会の開催経過につきましては、第一回を令和元年十二月二十六日に、排水施設の概要と浸水被害の状況、今後の進め方を議題としまして行っております。また、第二回目を令和二年二月十八日に、樋門・樋管操作等の初動対応、それから浸水被害発生の概略メカニズムなどを議題として開催しております。
五ページをごらんください。第一回と第二回の議事要旨は表に記載のとおりでございます。今後の予定としましては、本年四月以降に第三回の開催を予定しておりまして、浸水発生メカニズムの最終報告と今後の浸水被害軽減策を議題として考えております。
次に、2の河川・下水道幹幹線の状況についてでございます。六ページをごらんいただきたいと思います。
世田谷区内には、中小河川や下水道幹線が多摩川に流れ込む合流部に、水門としまして国が設置します樋管として二カ所、東京都が設置する樋門として四カ所がございまして、それらの管理は国、東京都から区に委託されております。
上野毛・野毛地区の河川・下水道幹線の状況につきましては七ページにまとめておりまして、水門として下野毛排水樋門、新玉川排水樋管、明神池余水吐の三カ所がございます。
また、玉堤地区の河川・下水道幹線の状況につきましては、八ページと九ページにまとめておりまして、水門として、玉川排水樋管、等々力排水樋門、上沼部排水樋門の三カ所がございまして、大田区内の多摩川と丸子川の合流部に調布排水樋管がございます。
次に、3の気象状況、河川水位等についてでございます。ここでは台風当日の雨量や風の状況、河川の水位、気象警報等の発令状況、それから小河内ダムの放流状況などにつきまして、一〇ページから一九ページまでにまとめております。
次に、4の水防活動の状況でございます。二〇ページをごらんください。台風当日の水門の操作状況を整理したものでございます。水門は、洪水時に大きな河川の水位が上昇した際に、その支流となります中小河川や下水道幹線への逆流を防ぐために全閉鎖しまして、大きな河川の水位が下がり、支流の中小河川や下水道幹線の水位を下回った場合に、水門を開いて支流の中小河川や下水道幹線の水を大きな河川に放流するために設けているものでございます。
二一ページと二二ページをあわせてごらんいただきたいと思います。玉堤地区で閉鎖ができなかった等々力排水樋門の状況でございます。等々力排水樋門の多摩川の水位の変化を図―21に、地形状況を図―23に、あわせて示しております。
十二日の十六時ごろには、多摩川の水位が東京都市大学国際学生寮前の地盤高さAPプラス九・八三メートルを上回りまして浸水が発生したことから、等々力排水樋門では多摩川からの外水の発生、いわゆる逆流と、それから降り続いた雨が多摩川に排出されなかったことによる内水が発生したものと判断しております。
次に、5の浸水被害発生のメカニズム(中間報告)についてでございます。二三ページをごらんいただきたいと思います。多摩川の水位上昇と逆流を防止する水門操作の関係を示したものでございます。これにつきましては、さきの住民説明会におきましても示させていただいたものでございます。
次に、二四ページをごらんください。上野毛・野毛地区におけます浸水の要因と範囲・深さでございます。浸水要因としましては、多摩川の水位上昇に伴う多摩川への排水不良による内水、下野毛排水樋門の全閉鎖による内水の滞留、丸子川の明神池余水吐からの流入、多摩川の堤防未整備区間からの溢水といった複合的な要因によるものと考えております。
次に、二六ページをごらんください。玉堤地区におけます浸水の要因と範囲、深さについてでございます。浸水要因としましては、多摩川の水位上昇に伴う多摩川への排水不良による内水、玉川排水樋管全閉鎖により内水が滞留したことによる谷沢川からの越水、等々力排水樋門から排水できなかったことによる内水、等々力排水樋門全開による多摩川からの外水の発生、いわゆる逆流による浸水、上沼辺排水樋門全閉による内水の滞留といった複合的要因によるものと考えております。
また、二八ページから二九ページにかけましては、各地におけます浸水の概算水量及び概算流入雨量の試算を整理しております。
概算水量、地区にたまった水の量につきましては、地形状況等をもとにして推定しておりまして、浸水範囲により試算して、概算流入雨量、地区に入ってきた雨量につきましては、流域に降った雨量等をもとに試算して、それぞれの地区で行っております。
なお、まことに恐れ入りますが、概算雨量について複数訂正がございます。申し述べますので、訂正をよろしくお願いいたします。
まず、二八ページの概算流入雨量の枠の中の雨量についてでございます。括弧内の上用賀雨量局の「12日18時10分から23時までの雨量」の記載を「12日18時00分から23時00分までの雨量」に訂正をお願いします。
次に、二九ページの概算流入雨量の枠の雨量についてでございますが、谷沢川流域の雨量の括弧内の上用賀雨量局の「12日18時10分から23時までの雨量」の記載を「12日18時00分から23時00分までの雨量」と訂正をお願いします。
同様に、等々力排水区の雨量の「62ミリ」を「46ミリ」に、また、括弧内の玉川雨量局の「12日16時10分から23時までの雨量」の記載を「12日18時00分から23時00分までの雨量」に訂正をお願いします。
さらに、概算流入雨量の「約2万6000立方メートル」という記載を「約1万9000立方メートル」という記載に訂正をお願いいたします。
それから、上沼辺排水区の雨量「62ミリ」を「46ミリ」に訂正をお願いします。
そして、括弧内の玉川雨量局「12日16時10分から23時までの雨量」の記載を「12日18時00分から23時00分までの雨量」に、概算流入雨量の「約1万1300立方メートル」を「約1万立方メートル」に訂正をお願いします。
訂正の最後ですけれども、図―27の玉堤地区の浸水イメージについても、等々力排水区の雨水の「約2万6000立方メートル」を「約1万9000立方メートル」に、また、上沼辺排水区の雨水の「約1万1300立方メートル」を「約1万立方メートル」に訂正をお願いします。
訂正箇所が大変多くなってしまいまして、大変申しわけございませんでした。なお、後ほどホームページにアップします報告書につきましては、各議員の皆様方に訂正した内容でお配りさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、6の多摩川の洪水に関する避難勧告等発令の状況でございます。三〇ページをごらんください。
現状では、多摩川の洪水に関します避難勧告等の発令の判断基準につきましては、多摩川の洪水の溢水や越水の前に避難することを目的にしておりまして、国土交通省が定めました水位観測所の基準水位に基づき設定しておりますけれども、今回の台風では多摩川の水位上昇に伴い、堤内地での降雨により、周辺に比べて地盤が低い区域などで早期に浸水が始まっておりまして、避難が困難な状況がございました。このため、多摩川の水位上昇に伴う内水氾濫も考慮した避難勧告等の発令の判断基準を見直す必要があると考えているところでございます。
次に、7の最終報告に向けてでございます。三二ページをごらんください。
第一回、第二回の検証委員会を通じまして、河川の最高水位がおおむねの浸水範囲、多摩川の溢水や等々力排水樋門無操作の影響など浸水の状況、それから樋管・樋門の操作や避難勧告発令などの初動対応の状況、浸水発生の要因と概算水量、そして避難勧告等発令に係る課題について確認をしましたが、今後につきましては、コンピューターによる浸水シミュレーションの実施によりまして、浸水発生要因ごとの水量や経過、水門操作の的確性の検証を行いまして、排水施設の整備状況を踏まえた浸水被害軽減策だとか、避難勧告等発令のあり方を検討しまして、最終報告として取りまとめを行ってまいりたいと考えております。
中間報告の内容と最終報告に向けた検討の進め方については以上でございます。
なお、中間報告につきましては先ほどの訂正が多々ございましたこともありまして、区民がわかりやすい内容にするため、文章の表現を一部見直させていただきますので、あらかじめ御了承をよろしくお願い申し上げます。
最後に、今後の予定でございます。かがみ文の裏面、7の今後のスケジュール(予定)をごらんください。今後、四月以降に第三回検証委員会を開催しまして、同年六月に、早ければ最終報告の取りまとめを予定しております。
説明は以上でございます。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 多分、区民の皆さんが一番気になっているのは、結局樋門が閉められなかったから起きたのか起こらなかったのかというところだと思うんですが、それは現時点では、まだ確定に至っていないということでよろしいんですか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 今、委員お話しのとおりでございまして、まだ検証については途中でございます。また、二八、二九ページでも概算を示しておりますけれども、まだ仮定の条件が全部そろっているわけではございませんし、ここでも記載させていただいておりますが、調査中というのが多々ございますので、今後も情報をいろんな形で確認しながら、精度を上げて最終報告に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
◆藤井まな 委員 こんなことを確認するまでもないと思うんですけれども、最終的にはこのメカニズムが解消されるという方向性だという見通しはついているんですか。それとも、最終的に理由がわからない可能性もあるということですか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 でき得る限り情報を仕入れて、コンピューターシミュレーションの解析も、今後のことですので、しっかり把握しながら、でき得る限り被害軽減に努めていくような形を取り組んでまいりたいと考えております。
◆藤井まな 委員 今コンピューターシミュレーションというお話が出ましたけれども、コンピューターシミュレーションをするにしても、そこに至るまでの数値の入力とかの下調べはすごく重要だと思うんですけれども、例えば都市大学の教授の先生とかは、ゼミ生とかにすごく丁寧な聞き込みをしているというふうに僕は聞いていますけれども、世田谷区もそういう調査というのは万全にして、その数値とか、シミュレーションに至るまでの準備は当然しているという認識でよろしいんですよね。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 コンピューターシミュレーションにおきましては、東京都とかから、河川や下水道の施設のデータを、大きさだとか、位置だとか、構造、勾配、そういうデータが大事になってくると聞いておりますので、そういうのを中心に、まだ得られていない部分、今いただけるようにお願いしているところですけれども、その辺を入手して、しっかりと検証していきたいと思っております。
◆藤井まな 委員 それも大事ですし、それ以外に、だって、内水した合計数、水の量とかも全部把握しなきゃいけないということは、やっぱり地域に、それともそういう内水した量とかは把握しなくてもいいということですか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 ちょっと説明が足りなかったかもしれませんけれども、検証委員の委員長に学識経験者の先生、東京都市大学の先生が入っております。そういった方からも情報をいただきながら、関係機関の委員の方もいらっしゃいますので、でき得る形の情報をいただいて、また、うちで得たデータなんかも、例えば大田区でも検証しておりますので、情報共有しながら、相互交換しながら取り組んでいきたいと、今もやっておりますけれども、今後もやっていきたいと思っております。
◆藤井まな 委員 そこに至るまでの過程というのは、最終的にはきちんと丁寧に説明できるようにしていただきたいと思います。
あと、先日の議会の本会議で、他会派からの質問があったのが、消防、警察でしたか、呼び出されたみたいな話があって、それは世田谷区から説明に行ったんだみたいな、余りはっきりした答弁が、よくわからなかった答弁を部長がされていましたけれども、結局あれは、マスコミの報道があって、これはおかしいんじゃないかと警察に世田谷区が言われたんですか、言われていないんですか。
◎筒井 工事第二課長 今の御質問でございますが、説明会の中で、規制等に阻まれてというお話はさせていただいたところなんですが、後日、翌日の報道をごらんになりまして、警察より事情を聞きたいということがございました。その要請がございましたので、私どもも警察に伺いましたところ、区といたしましても誤解を招いた表現もあるということもございますので、そういったものにつきましては謝罪をさせていただいたという経緯でございます。
◆藤井まな 委員 誤解を招いた表現というのを、もう一回教えてもらっていいですか。
◎筒井 工事第二課長 本来、緊急時において、区の車両、水防活動に従事する水防車両については通行が認められてございます。今回の周辺の冠水によりまして、あるいはポンプ作業ということで聞きつけてございましたから、物理的に通行が困難だったということで、当時の運転者がそのように判断して別の道を選択したということなんですが、私どもの言い方、表現の問題になるんですが、交通規制でとめられたというふうに表現が受け取れたということがございましたという、その辺が誤解ということで考えてございます。
◆藤井まな 委員 あと、その交通規制だけじゃなくて、いろいろ言ったという話をされていたじゃないですか、答弁の中では。いろいろ言ったという表現だったけれども、最終的にメディアに出たときには、交通規制しか乗っていなかったからというふうな話をしていたと思うんですけれども、そこら辺もそういう認識だったんですか。
◎筒井 工事第二課長 メディアというか、報道につきましても、強風とか、周りの冠水及び交通規制という形になってございますので、ただ、その交通規制ということが大きく警察のほうで見てしまったということでございます。
◆藤井まな 委員 これ以上言わないですけれども、やっぱりこの間の本会議のやりとりを聞いていると、最初は確かに警察がそういう規制を張ったからだというふうに聞こえてしまった住民の人たちも、それは仕方ないと思うんですね。なおかつ、この間の本会議の話を聞いていると、それを報道したメディアのせいだって言っているように聞こえてしまう部分も、僕はあったと思うんですよね。
だから、何しろ丁寧に、そういうふうに見られない努力というか、答弁というか、そういうことを、今回のことを教訓にしていただきたいなということを意見として述べておきます。
◎関根 土木部長 今回の報道に伴いまして、関係機関、あと区民の皆様にいろいろ御迷惑をおかけしたことを改めておわび申し上げます。
まず、当日の説明会での課長の説明については、強風、規制、周辺の冠水という形での説明をしております。この一点、規制の部分でございますが、これがあたかも規制という言葉だけですと、交通規制をやっていた場所で警察官が制止して行けなかったというふうに聞こえる部分もあると思うんですけれども、実は先ほども課長が申し上げたとおり、警察官に阻まれてということではなくて、規制をしたから、その先へ行っても通れないだろうと。例えば冠水とかです。
あと、実際はポンプの排水でも道路を塞いでいたのもあるんですけれども、そういうことで、運転手が自主的に判断いたしまして、別の道を選択したと。運転手は区の土木職員なものですから、等々力排水樋管、目的の場所にたどり着くにも複数のルート、あと冠水してなさそうなルートも熟知しておりますので、そういう中で別の道を選択したんですが、最終的には等々力排水樋門の周辺の道路が冠水していましたのでたどり着けなかったということでございます。
◆神尾りさ 委員 冒頭のはじめにの一番下に、区内における浸水被害を減らし、区民の安全・安心につながるようという、それのために、この報告書をまとめられていて、これを次の計画にどう生かすかというところがすごく気になると思うんですけれども、この報告書を六月にまとめ上げて、その後の計画というのは、危機管理に持っていくのか、それともこちらで、その次に同程度の災害が来たときにどうしたらいいのかというところも、この報告書の中に入る予定なんですか、それともまた次を考えられているんでしょうか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 この報告書を踏まえて、先ほどの説明の冒頭でもお話しして、今、委員の御質問があるんですけれども、例えば水防活動をする部隊に関するものだったり、あと避難誘導に関するものだとか、そういうのも含まれますので、所管部署が幾つかにまたがる形になると思います。
今回の検証委員会の委員には、危機管理室の室長にも入ってもらったり、総合支所の支所長にも入ってもらったりしておりますので、そういったところにも一応検証の中で意見も聞きながら反映はしていくんですけれども、結果を出した中で、結論から言うと、結果を踏まえて次にどうしていったほうがいいのかということは、さらに別途やっていきたいと考えております。
それは短期的にやれること、中長期にやれことを分けて対応を検討して、また取り組んでいく形になるかと思いますけれども、物によっては、その検証の中で、例えば今度の出水期までにやれるものはどんどんやっていくみたいな形で、もうどんどんどんどん取り組んでいっているつもりですので、今後もそういう形で取り組んでまいります。
◆中里光夫 委員 最後のページに、最終報告に向けてという中で、今回第一回、第二回の検証委員会を通じて確認したということで、黒ポチの二つ目が浸水の状況、多摩川の溢水、等々力排水樋門の無操作の影響などを含むとありますけれども、どうも先ほどのやりとりを聞いていても、等々力の樋門の影響、操作をしなかったことの影響というのがいまいちよくわからないんですが、この中で、操作をしなかったことでこういう影響があったんだというのがあらわされているということなんですか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 等々力排水樋門での逆流は起きたという形は、今回、地形のデータを測量を現地でしましたので、それで確認は一応しました。
ただ、今委員の御質問のお答えになりますけれども、その寄与度というんでしょうか、浸水が起きてしまった、どのぐらい逆流が起きたのかというところまでは、今の時点では把握し切れていませんので、例えば谷沢川からの溢水だとか、その他の影響、上沼辺の排水樋門は閉めた状況もございますので、そうすると外に流れなかった、内水滞留ということも少なからずとも起きているという認識もございますので、ちょっとその辺のボリューム感がどのぐらいの割合かというのをつかんだ上でないと言及はちょっとしづらいということがございますので、それは最終報告で頑張っていきたいと思います。
◎関根 土木部長 今の課長の答弁の説明を補足させていただきます。
まず、二二ページをごらんいただきたいんですけれども、等々力排水樋門を中心に、玉堤地区については玉川排水樋管、上沼辺排水樋門の記載がございます。ここの樋門、樋管については、多摩川と上沼辺を閉鎖したことについては正しい判断、正しいタイミングでやったということでございます。等々力排水樋門については、先ほどから御説明しているとおり閉鎖することができず、下の図にございますように、堤内地のほうが多摩川の水面より低いという状況が測量で確認できたので、これはもう水は高いところから低いところに流れるということで、逆流の発生があったということでの判断でございます。
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○河野俊弘 委員長 次に、(8)その他ですが、何かございますか。
◎市川 公園緑地課長 それでは、口頭ではございますが、台風第十九号被害により、昨年十月より営業を中止しておりました多摩川玉堤広場のスポーツ施設の利用再開予定につきまして御報告させていただきます。
多摩川玉堤広場は、大田区と共同で設立しております多摩川緑地広場管理公社が管理している施設で、玉堤一丁目及び大田区田園調布四丁目、五丁目の多摩川河川敷内にございます。
施設の内容としましては、大田区エリアの施設も含め、テニスコートが十七面、硬式野球場が二面、軟式野球場が二面、少年野球場が一面、サッカー場が二面ございます。これらの施設につきまして、被災以降、両区でお互いのエリアの復旧工事に取り組んできたところでございます。
世田谷区エリアでは、十二月下旬より国庫補助事業などを活用しながら、堆積土砂の撤去や破損した施設などの復旧工事を図ってまいりました。このたび、当初の予定より早い三月上旬をもって工事が完了する見込みとなりましたので、施設を再開する予定とするものでございます。
再開のスケジュールでございますが、三段階となっておりまして、大田区エリアのテニスコート及び硬式野球場がまずは先行しまして三月七日より、世田谷区エリアの全施設が三月二十三日月曜日、残りの大田区エリアにある軟式野球場などが四月四日の土曜日の再開を予定しております。
これらの情報につきましては、今週初めの公社ホームページにて周知を予定しております。
私からの説明は以上です。
○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
以上で報告事項の聴取を終わります。
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○河野俊弘 委員長 次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。
令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○河野俊弘 委員長 次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1. 都市整備について
2. 住宅政策について
とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○河野俊弘 委員長 次に、5協議事項に入ります。
まず(1)参考人の出席要請について協議いたします。
外郭団体職員の参考人としての出席要請につきましては、前回の委員会で決定を受け、正副委員長と理事者側で協議をし、四月二十二日水曜日午前十時から、資料(案)のとおり行うことで調整をさせていただきました。
なお、5その他の記載にあるとおり、各団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請することとしたいと思います。
それでは、参考人の出席要請についてお諮りしたいと思います。
資料(案)のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、そのように決定いたします。
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○河野俊弘 委員長 次に、(2)次回委員会の開催について協議いたします。
ただいまの参考人の出席要請の際にお諮りさせていただきましたが、当委員会所管の外郭団体の報告は四月二十二日水曜日午前十時から行います。
通常の委員会は、年間予定であります四月二十三日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 それでは、四月二十二日、二十三日の二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いいたします。
以上で協議事項を終わります。
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○河野俊弘 委員長 その他、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○河野俊弘 委員長 以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前十一時五十四分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...