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平成29年  5月 都市整備常任委員会-05月25日-01号
平成29年  5月 福祉保健常任委員会-05月25日-01号

  • "佐々木砧総合支所街づくり課長"(/)
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  1. 世田谷区議会 2017-05-25
    平成29年  5月 都市整備常任委員会-05月25日-01号


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    平成29年  5月 都市整備常任委員会-05月25日-01号平成29年 5月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第七号 平成二十九年五月二十五日(木曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(十名)    委員長         山口ひろひさ    副委員長        そのべせいや                おぎのけんじ                真鍋よしゆき                平塚敬二                諸星養一                桜井 稔                小泉たま子                すがややすこ                ひうち優子  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任主事     阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         板垣正幸
      北沢総合支所    総合支所長       男鹿芳則    街づくり課長      小柴直樹   砧総合支所    副支所長        桐山孝義   烏山総合支所    副支所長        清水昭夫    街づくり課長      堂薗次男   都市整備政策部    部長          渡辺正男    都市計画課長      畝目晴彦    建築調整課長      佐々木康史    住宅課長        岩渕博英   防災街づくり担当部    部長          関根義和    建築安全課長      佐藤絵里   みどりとみず政策担当部    部長          髙木加津子    みどり政策課長     髙橋 毅    公園緑地課長      春日谷尚之   道路・交通政策部    部長          小山英俊    道路管理課長      工藤 誠    道路事業推進課長    佐藤 尚   土木部    部長          五十嵐慎一    土木計画課長      田中太樹   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 平成二十九年第二回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例    ② 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例   (2) 平成二十九年度主要事務事業について   (3) 次期新実施計画の検討状況について   (4) 東京都市計画地区計画の変更(北沢三・四丁目地区)及び関連都市計画の変更について   (5) 東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について   (6) 建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方について(区民周知の取組み及び案の取りまとめに向けた中間の報告)   (7) 世田谷区営住宅管理条例等の一部改正の提案に伴う取組みについて   (8) 空家等対策の取組み状況について   (9) 「(仮称)世田谷区空家等対策計画」の策定に向けた調査・検討について   (10) (仮称)世田谷区みどりの基本計画の骨子について   (11) みどりの資源調査に基づくみどり率等の報告について   (12) 岡本二丁目国家公務員宿舎跡地における区立公園及び私立認可保育園の整備の延期について   (13) 世田谷公園における移動販売車の誘致に関する社会実験について   (14) 平成二十九年度地籍調査事業の説明会開催について   (15) 建築収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起について   (16) 第五十五回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について   (17) その他  2.資料配付   (1) 生きものつながる世田谷プラン   (2) 世田谷区都市公園等調書・配置図(平成二十九年四月一日現在)   (3) そだてようみどりの世田谷   (4) みどりの事業概要  3.協議事項   (1) 正副委員長会申し合わせ事項について   (2) 行政視察について   (3) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時三十分開議 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 本日の委員会について、読売新聞さんより録音の申し出が出ています。報道関係者への対応については、既に議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は、傍聴者全員の了承を得ることを条件に、原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においてもこの条件で許可することに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。  報道関係者の方に申し上げます。撮影の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、報道の公平性を保つ、照明を使用しない、報道の腕章を着用する、指定した場所から撮影する、傍聴者を撮影する場合は、傍聴者全員の了解を得るという条件のもとで、委員会として録音を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日は報告事項の聴取等を行いますが、新体制による初めての委員会ですので、議事に先立ちまして、当委員会の出席理事者の紹介をお願いしたいと思います。参考までに、都市整備領域の管理職一覧をお配りしてありますので御参照ください。  それでは、副区長より順次お願いいたします。 ◎板垣 副区長 改めまして、副区長の板垣です。よろしくお願いします。  それでは私から、部長級の管理職について御紹介させていただきます。  まず、男鹿北沢総合支所長でございます。  次に、桐山砧総合支所副支所長でございます。  清水烏山総合支所副支所長でございます。  渡辺都市整備政策部長でございます。  関根防災街づくり担当部長でございます。  髙木みどりとみず政策担当部長でございます。  小山道路・交通政策部長でございます。  五十嵐土木部長でございます。  引き続きまして、総合支所長及び各部長から課長級職員の御紹介をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎男鹿 北沢総合支所長 私からは、総合支所の管理職を御紹介させていただきます。  伊東世田谷総合支所街づくり課長でございます。  小柴北沢総合支所街づくり課長でございます。  大平北沢総合支所副参事(街づくり事業調整担当)でございます。  谷亀玉川総合支所街づくり課長でございます。  佐々木砧総合支所街づくり課長でございます。  堂薗烏山総合支所街づくり課長でございます。 ◎渡辺 都市整備政策部長 私からは、都市整備政策部の管理職を御紹介させていただきます。  まず、畝目都市計画課長でございます。  清水都市デザイン課長でございます。  なお、畝目と清水は領域連携担当副参事との兼務になってございます。  続きまして、釘宮市街地整備課長でございます。  佐々木建築調整課長でございます。  小林建築審査課長でございます。  岩渕住宅課長でございます。 ◎関根 防災街づくり担当部長 私からは、防災まちづくり担当部の管理職を御紹介させていただきます。  並木防災街づくり課長でございます。  佐藤建築安全課長でございます。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 私からは、みどりとみず政策担当部の管理職を御紹介させていただきます。  髙橋みどり政策課長でございます。
     春日谷公園緑地課長でございます。 ◎小山 道路・交通政策部長 私からは、道路・交通政策部の管理職を御紹介させていただきます。  工藤道路管理課長です。  髙橋道路指導課長です。  青木道路計画課長です。  佐藤道路事業推進課長です。  堂下交通政策課長でございます。  北川副参事(外環調整担当)でございます。 ◎五十嵐 土木部長 私からは、土木部の管理職を御紹介させていただきます。  田中土木計画課長でございます。  大橋交通安全自転車課長でございます。  鎌田工事第一課長でございます。  山梨工事第二課長でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 なお、当委員会には、理事者のほかに、連絡員が一名出席しておりますので御承知おきください。  次に、担当書記に自己紹介をさせます。 ◎下村 書記 書記の下村です。よろしくお願いいたします。 ◎阿閉 書記 同じく阿閉と申します。よろしくお願いします。 ○山口ひろひさ 委員長 以上で紹介を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず(1)平成二十九年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐々木 建築調整課長 それでは、平成二十九年第二回区議会定例会提出予定案件、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  なお、この条例につきましては、建築基準法六十八条の二で、地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造、設備等の用途に関する事項で、地区計画の内容として定められたものを条例で建築基準法に関する制限として定めることができる条例でございます。今回の改正理由につきましては、新たに東京都市計画上用賀四丁目地区地区計画並び東京都市計画北沢三・四丁目地区地区計画の変更が都市計画決定されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じましたので改正するものでございます。  改正内容につきましては資料2―①の別表第1でございます。資料を三枚おめくりいただいて、資料2―①と書いてあるところでございます。こちらに東京都市計画上用賀四丁目地区地区整備計画区域を加えるというものでございます。  また、資料2―②、次のページでございますが、A3の資料でございます。こちらの別表第2にあります東京都市計画上用賀四丁目地区地区整備計画の制限内容を加え、次のページ、資料2―③をごらんください。こちらの別表2にあります東京都市計画北沢三・四丁目地区地区整備計画の制限内容を変更するものでございます。  内容といたしましては、お戻りいただいて資料1―①、1―②の条例改正の趣意書というものがついてございますが、こちらに記載がございます。  まず、資料1―①、上用賀四丁目地区地区計画に関しまして、地区計画の各制限を条例別表第2に加え、制限するものでございまして、制限する内容といたしましては、上用賀四丁目地区地区計画では、建築してはならない建築物、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、壁面の位置の適用除外、建築物の高さの最高限度を条例に定めていくことといたします。  続きまして、同様に北沢三・四丁目地区地区計画でございます。こちらに関しましては、既に制限のかかっております隣接する下北沢駅周辺地区地区計画の沿道に合わせた制限に変更をしていくものでございます。  お手数ですけれども、資料2―④、一番最後のページをごらんください。こちら別表第2にあります下北沢駅周辺地区地区整備計画の商業地区A、B及びCのア欄については、法改正により条文がずれておりますので、整合を図るため、法別表第2(ち)項第四号から第三号に変更するものでございます。  表面に戻っていただきまして、施行の予定日は公布の日からとしております。  御説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは次に、議案②世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐々木 建築調整課長 それでは、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  まず、1の改正趣旨でございます。前回、素案を御説明してからの変更は特にございません。近年は、路地状敷地にかかわらず、住戸数の多い長屋等がふえまして、相隣問題が発生しております。議会陳情や審査請求に至る状況を勘案しまして、一定規模以上の戸数を有する長屋につきまして、新たにこの条例の適用建築物に加えることとし、あわせて、現行の共同住宅についても整合を図るよう条例の一部改正を行うものでございます。  なお、必要な規則改正もあわせて行う予定でございます。  別紙2の参考図をごらんください。左側に記載しておりますイメージ図でございます。下のところに長屋と共同住宅の違いというところがございます。長屋でございますが、左側が長屋で、右側が共同住宅、これはイメージ図でございますが、長屋は各住戸に屋外の開放されている通路を介して出入りする構造のため、屋内での共用部分はございません。一方で、右側にございます共同住宅は各住戸に共用の廊下、階段を介して出入りをするということで、この共用部分の有無によって、同じ集合住宅でありながら、法律上の建築物用途が異なり、共同住宅については建築基準法や都の条例によりまして避難などのさまざま規定がある一方で、長屋についてはその規定が限定的になっているという特徴がございます。  次に、イメージ図の上の部分でございますが、住環境整備条例における取り扱いについてでございます。左側の路地状敷地と書いてある路地状敷地に建つ長屋は、現行の適用建築物として平成二十四年度から今回住環境整備条例の適用建築物としております。右側にあります同じような建物で位置指定道路、行きどまり道路が入っている場合、こちらは路地状敷地にならないため、現行の条例の適用除外ということになります。また、同じように左側のワンルーム形式のマンション十二戸、右側は二階建てで十二戸という形になってございますが、こちらにつきましてもワンルームマンションにつきましては三階建て以上というものを適用建築物にしております関係で、二階建て以下ですと、同じ住戸数でも適用にならないというような形でございます。こういった状況と近隣紛争発生の状況からこのたびの改正では集合住宅としての住戸数に着目いたしまして、一定規模以上の戸数を有する長屋等につきまして新たに条例の適用建築物に加えることといたしまして、あわせて、共同住宅につきましても整合を図るよう条例の一部改正を行います。  改正の内容につきましては別紙2の右側に書いてございます。追加される適用建築物につきましては、1―(ア)、用途地域が住居系・準工業地域に建築される住戸専用面積が四十平米未満のワンルーム形式の住戸が十二戸以上の長屋と、(イ)にございます商業地域内の十五戸以上の長屋を追加いたします。  なお、路地状敷地に建築される長屋については、従前の内容で引き続き適用建築物といたします。  ワンルームマンションの共同住宅につきましては、現行の階数三以上を適用建築物としておりますが、長屋と同様の戸数の建築物を階数にかかわらず対象とするため、階数の規定を削除し、二階以下の建築物も適用建築物といたします。  次に、新たに適用建築物になる長屋の整備項目につきまして、3でございますが、隣地からの壁面等の後退距離を〇・七五メートルとしております。  また、②でございますが、居住水準につきましては住戸専用面積を二十五平米以上とすることとし、現状の高さを二・三メートル以上とるように努めるという規定を入れてございます。  ③管理に関する基準でございます。こちらに関しましても、これまでのワンルームマンションの建築物の管理に関する規定を準用していく予定でございます。  なお、駐輪施設に関しましては計画戸数以上設置することとし、一定規模以上の台数を自動二輪のために駐車施設とすることとしております。  裏面をごらんください。こちらはワンルームマンションの建築物に関する規定でございますが、これまで三階以上建築物ということで自動車の駐車施設の附置を規定しておりましたが、階数二以下の建築物については今回、この駐車施設の附置については除いてございます。  表紙にお戻りください。次に2の区民意見募集等の結果でございます。平成二十九年三月十五日から四月五日まで行いました区民意見募集について、配布方法及び公開方法等につきましては、各総合支所街づくり課窓口建築調整課窓口区政情報センター、出張所・まちづくりセンター、図書館、「区のおしらせ」、ホームページ、エフエム世田谷にて周知いたしました。  また、不動産建築関係団体の東京都建築士事務所協会世田谷支部、東京都宅地建物取引業協会世田谷区支部、全日本不動産協会東京本部世田谷支部に赴きまして説明を行いました。  次に、意見提出件数についてでございますが、提出数は二通(二名)となっております。  意見の内訳といたしまして、条例に関する意見は四件ございました。  意見概要と区の考え方は別紙1をごらんください。次のページでございます。項目としては四つございます。まず、一つ目の整備項目(管理について)、ごみ置き場の管理につきまして大規模集合住宅に比べて管理人がいないことや清掃が行き届かないこと。また、ごみ置き場は隣地から三メートル以上離し、防臭対策を施すことなどの御意見がございました。これに対する区の考え方といたしましては、現行の条例では三階建て十二戸など一定規模以上の共同住宅について管理人室の設置や管理に関する基準を定めており、今回の改正では新たに二階建て以下でも、同規模の長屋、共同住宅を対象にすること。ごみ置き場の防臭対策については、近隣トラブルの防止の観点から、悪臭防止策の例を本条例のパンフレットに例示する等で注意喚起を行うとしております。  続きまして、整備項目(事前周知)について、ワンルームやコインパーキングを設置する場合は、事前説明する機会を設けること。ごみ置き場、駐車場の設置場所に関する近隣住民への事前周知について御意見がございました。これに対する区の考え方といたしましては、本条例では壁面後退など整備項目を設け住環境に配慮した建築計画の誘導を目的としており、周辺住民への周知につきましては、中高層条例や環境基本条例に基づく住民説明会を行っているとしています。  続きまして、整備項目(緑地について)でございます。以前あった緑地を一定規模以上残し、隣地に配慮した緑地と道路に面した場所に配置してほしいという意見がございました。これに対する区の考え方といたしましては、区ではみどりの基本条例により、緑化基準を設け、緑の保全、創出による豊かな住環境の形成のために誘導を行っているとしております。  最後に、整備項目(その他)について、建物の建設に係る相隣問題等について、相談窓口の設置をしてほしいという御意見がございました。これに対する区の考え方といたしましては、区では中高層条例において、総合支所街づくり課相隣担当で対応し、また、住まいサポートセンターで住宅の建設、住まいに関する法律の相談等に対する住まいの法律相談のほか各種住宅相談を実施しており、このほか、総合支所地域振興課では、相隣問題等、区民の日常生活における法律上の悩み事について解決の方向性を助言する弁護士相談を実施しているとしています。  恐れ入ります。表紙にお戻りいただき、3でございます。素案からの変更点はございません。  おめくりいただきまして、4改正概要につきましては別紙2のとおりとなってございます。  5条例新旧対照表につきましては、別紙3に添付しておりますので後ほどごらんください。  6今後の予定でございますが、六月一日の区の広報、ホームページで区民意見の概要及び区の考え方を公表いたします。その後、第二回定例会に条例改正案をお諮りいたしまして、条例改正の公布、周知期間を三カ月設けまして、十月一日の施行を予定しております。  御説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆平塚敬二 委員 今回の改正は、住環境に配慮した建築物への誘導強化の観点から、一定規模以上の戸数を有する長屋を新たに住環境整備条例の適用建築物に加えるということなんですけれども、現行のワンルームマンションも整合性を図っていくというふうに聞いているんですけれども、いわゆる寄宿舎というんですか、シェアハウスもかなり今、区内に建ってきているのではないかなと思うんですが、その辺について区はどう考えておりますか。 ◎佐々木 建築調整課長 今回のこの条例につきましては今、委員おっしゃったような寄宿舎については住戸型の寄宿舎。一つの住戸の中に、トイレとか、お風呂とか、全てそこで完結しているような形の寄宿舎については対象にしておりますが、水場あるいはトイレ等を共有化しているようなシェアハウスについては条例対象外となってございます。今委員おっしゃったように最近寄宿舎が非常にふえているという実態は、二十七年に建築安全条例が若干改正されたと。これは共同住宅、寄宿舎が、もともと四メートルの接道がなければできなかったんですけれども、一定の小規模なものについてはできるようになったということで東京都の建築安全条例が改正されたということもあって、昨年度、その前、二十七年度あたりから少しふえている傾向にあるというふうには考えておりまので、この部分については新たな課題として捉えているところでございます。 ◆平塚敬二 委員 例えば世田谷は私の近所でもちょっとふえているなと思っているんですけれども、他区の状況というのはどういう状況なんですか。 ◎佐々木 建築調整課長 特別区の課長会等で意見交換がございますが、同じような住宅としては練馬区さんなんかはかなりこういうものがふえているということはおっしゃっておりました。部屋として何百室とかあるというような状況は聞いております。それに対する条例等はまだ整備されていないというふうに聞いております。 ◆平塚敬二 委員 今回見ると、部屋の面積が最低二十五平米ですか。何畳になるのか、よくわからないですけれども、それぐらいあると、普通の人が住んでいても部屋かなとは思うんですけれども、たしか東京都の建築安全条例だと、シェアハウスの場合は七平米ぐらいでも部屋はいいよというようになっていたと思うんです。そうなりますと、七平米というと四畳半ぐらいですか。それでもう全然部屋はつくれてしまうというような状況で、うちの近所なんかを見ても外にメーターがずらっと並んで、こんなに小さい家に何でこんなにメーターがいっぱいついているのと思うような家が建ってきているんですけれども、部屋の大きさをもうちょっとしっかりと見ていかないと、共有スペースがあればいいんだという考えではなくて、我々人間が住むとなるとそれなりに広さは必要なんだなと思うので、今回の条例には入っていないということなので、今後その辺も検討していただきたいと思います。これは要望しておきます。 ◆小泉たま子 委員 住環境の中でごみ問題というのが出ているわけですけれども、転入をしたときに、転入届は支所、七つのところで受けることになって、まちづくりセンターでは受けない。だから、住まい方というか、ごみのルールとかを丁寧に伝えることができなくなっているわけですけれども、やるという約束だったのが今やられていないわけです。  それで、一つ提案なんですけれども、ごみ問題とか、こういうことが起こる前に区としては何かの措置をしなければいけないと思うんです。そうすると、ガスでしたっけ。新しく引っ越してきたときにはガスの元栓をあけなければいけないと思うんですけれども、そこにそういう決まり事、世田谷区としてのルールをぶら下げて置いておくとか、読んでもらうとか、必ずそれを読まなければいけないような状況にするのも一つかなと私は前々から思っているんですけれども、そういう工夫はできないものでしょうか。問題が起きてから動くのではなくて、そういうことはいかがでしょうか。 ◎佐々木 建築調整課長 先ほど区民意見募集のところで防臭対策という面で今、今回の条例改正に合わせて少し、これだけではなくて、住環境に配慮したというところについてこのようにしたほうがいいですよというような内容のリーフレットを差し込むような形で検討しておりますので、今、小泉委員からお話があった内容をどこまでできるかわかりませんけれども、できるだけそのルールをしっかり守っていただけるような内容で事業者を指導、誘導できるようにしていきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 事務所というのは、建物をつくった人のところに持っていくということですか。 ◎佐々木 建築調整課長 私どもで受け付ける際は、基本的には設計事務所あるいは事業者の名前で出てくるというところがございますので、まず、事業者にそういった取り組みをしっかりしていただくような話をしていきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 やるところはしっかりやるし、やらないところはやらないということではなくて、区としてきちんとそういう方針を決めてやるというふうにやっていかないと、徹底しないといけないと思いますので、そのあたりをよく考えてやっていただきたいと思います。要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは次に(2)平成二十九年度主要事務事業について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎渡辺 都市整備政策部長 それでは、平成二十九年度主要事務事業について御説明をいたします。  お手元のA4判横の主要事務事業の資料をごらんいただきたいと思います。  まず、目次の次になりますが、下にページ数を振ってございます。一ページをお開きください。初めに、都市整備領域全体におきます新実施計画の推進についてでございます。基本計画分野別政策に基づく取組みといたしまして、都市整備領域では基本計画の分野別政策に掲げております災害に強い街づくり、みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進、魅力ある街づくり、交通ネットワークの整備、都市基盤の整備・更新に沿いまして新実施計画事業を中心に右の欄に記載の取り組みを推進してまいります。  続きまして、裏面二ページをお開きください。こちらは行政経営改革に基づく取組みでございます。主な取り組みとしましては、区民への情報公開、区民参加の促進、窓口改善、職員の率先行動、職場改革の推進、施策事業の効率化と質の向上、税外収入確保策の推進、債権管理の適正化と収納率の向上、外郭団体の見直しなど都市整備領域全体で行政経営改革の取り組みを推進してまいります。  この後、各部から御説明をさせていただきますが、まず目次につきまして御説明をさせていただきます。恐れ入りますが、戻りまして目次のページをお開きください。この表は、基本計画と新実施計画に沿いまして作成をしてございます。左側から基本計画の分野別政策の大分野、中分野、事業名、そして担当所管という順になってございます。  一つ例を挙げて御説明いたしますと、表の一番上の行を左にたどりますと、まず、大分野が暮らし・コミュニティ、中分野が快適で暮らしやすい生活環境の創造、事業名がエコ区役所の実現と環境に配慮した公共施設整備とありまして、一番右の欄ですが、土木部の欄に53という数字がございます。この数字が資料ページをあらわしておるものでございます。それでは、五三ページをお開きいただきたいと思います。土木部が担当します該当事業の内容が掲載されております。このような表のつくりとなっているものでございます。  それでは、以下、各部から、内容の御説明をさせていただきます。 ◎桐山 砧総合支所副支所長 それでは、私からは、各総合支所街づくり課の主要事務事業につきまして御説明申し上げます。  お手元の資料三ページをごらんいただきたいと思います。初めに、災害に強い街づくりでございます。初めの木造住宅密集地域の解消につきましては、世田谷と北沢の両総合支所で取り組んでまいります。いわゆる密集事業につきましては、国や東京都の補助制度を活用しまして、地区内の主要な骨格道路の整備や細街路の拡幅、そして行きどまり路の解消とともに、公園や広場の整備と建築物の不燃化を進めることによりまして災害に強い街づくりを推進する事業でございます。各地区につきましては、三ページから四ページにかけて記載しておりますとおり、用地取得等を実施してまいります。  続きまして、五ページをごらんいただきたいと思います。不燃化特区制度を活用しました建築物の不燃化の取り組みでございます。東京都の木密地域不燃化十年プロジェクトにおけます不燃化特区制度を活用しまして、老朽化した木造住宅の除却や建てかえの際に専門家による相談や経費の助成などの支援を行いまして町の不燃化を促進する事業でございます。今年度につきましては五ページ記載の六地区で引き続き取り組みを行いまして、地区内の全戸訪問を引き続き実施するなど防災意識のさらなる啓発を図りまして、不燃化の取り組みを一層促進してまいるところでございます。  続きまして、六ページをごらんいただきたいと思います。地先道路の整備でございます。防災性の向上や地域街づくりを行うための基盤整備とまして、幅員六メートル以上の地先道路の整備に取り組んでまいります。各総合支所街づくり課の取り組みの内容につきましては、お手元の資料六ページから八ページに記載のとおりでございます。  続きまして、九ページをごらんいただきたいと思います。魅力ある街づくりでございます。こちらにつきましては、まず地区街づくりの推進としまして、地区の特性に応じた良好な市街地を形成するために、地区街づくり計画や地区計画の策定及び活用によるまちづくりに取り組んでまいります。各総合支所街づくり課の取り組み内容につきましては、お手元の資料九ページから一四ページにかけて記載のとおりでございます。  続きまして、一五ページをごらんいただきたいと思います。魅力ある風景づくりの推進でございます。魅力ある都市景観の形成を目指しまして、風景づくり条例に基づきまして取り組んでまいります。  続きまして、一六ページをごらんください。ユニバーサルデザインのまちづくりでございます。ユニバーサルデザインを推進するため、各総合支所街づくり課では、小規模店舗などの既存民間施設の出入り口だとかトイレなどの改善を促進するため、経費の一部を助成するとともに、ユニバーサルデザイン環境整備推進地区の取り組みにおきましては、昨年度に作成したマップをもとにしまして、町なかの座れる場所の点検を行ってマップの充実を図りまして、気軽に出歩きたくなる町の情報発信に今後取り組んでまいりたいと考えております。  次に、一七ページをごらんいただきたいと思います。駅周辺街づくりの推進でございます。こちらにつきましては、小田急線連続立体交差事業を契機としまして、世田谷と砧の両総合支所街づくり課におきまして地区街づくり計画に沿いましたまちづくりを推進してまいります。また、道路整備や駅前広場、歩行者空間の整備など、各駅周辺地区のまちづくりの取り組みを記載のとおり進めてまいります。  続きまして、一八ページをごらんください。拠点まちづくりの促進でございます。北沢総合支所街づくり課におきまして、小田急線上部の通路や緑地及び小広場などにおきまして、統一感のあるデザインを目指した魅力ある空間の創出に取り組むとともに、周辺まちづくりとの調和を目指してまいります。  次に、一九ページから二一ページをごらんいただきたいと思います。街づくり条例に基づきます適正な土地利用や良好な建築計画の誘導、住環境整備条例に基づきます良好な住環境の整備指導、そして、小規模宅地の開発指導や緑化指導などに関します各総合支所街づくり課の取り組みをここに掲載させていただいております。掲載のとおりの取り組みを今年度は取り組んでまいります。  次に、二二ページをごらんいただきたいと思います。外かく環状道路周辺街づくりでございます。東名ジャンクション周辺地区では、住民意見や関係機関等との協議を踏まえまして、地区計画や外環上部空間等利用計画案の作成を目指しまして取り組むとともに、中央ジャンクション周辺地区におきましては、関係機関や関係自治体と協議を進めながらまちづくりに取り組んでまいります。  次に、交通ネットワークの整備でございます。こちらにつきましては、公共交通環境の整備としまして、玉川総合支所街づくり課で大井町線に係ります取り組みを二二ページ記載のとおり進めてまいります。  最後に、二三ページをごらんいただきたいと思います。都市基盤の整備・更新としまして、連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりでございます。小田急小田原線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)連続立体交差事業等により生じました上部を利用しまして、防災や緑を基軸としました安全安心の拠点づくりを北沢総合支所街づくり課におきまして記載のとおり取り組んでまいります。  各総合支所街づくり課の主要事務事業の説明は以上でございます。 ◎渡辺 都市整備政策部長 続きまして、都市整備政策部に関します主要事務事業につきまして御説明させていただきます。  都市整備政策部につきましては二四ページから三五ページに掲載してございます。  まず、二四ページをお開きください。まず、基本計画分野別政策の災害に強い街づくりの都市復興プログラム実践訓練でございます。都市復興プログラム実践訓練につきましては、迅速に都市復興を行えるよう事前の準備を進めてまいります。また、さらに効果的な訓練手法の検討を行いまして、職員訓練を継続実施してまいります。そして、被災地事例の調査や、専門家、大学等々との連携等を図ってまいります。  次に、分野別政策のみどりとやすらぎのある快適な住環境の推進についてでございます。恐れ入ります、二五ページをお開きください。様々な住まいづくりと居住支援でございます。環境配慮型住宅リノベーションの推進や空き家等の地域貢献活用相談窓口の運営、また、マンション交流会への支援など住宅に関しますさまざまな課題に対応した多様な施策を実施し、快適な住環境の推進に努めてまいります。また、保証会社紹介制度や住まいあんしん訪問サービス、せたがやの家子育て世帯家賃助成など住まいの確保と居住支援を行ってまいります。
     続きまして、分野別政策の魅力ある街づくりでございます。二七ページをお開きください。地区街づくりの推進におきましては、各総合支所街づくり課と連携を図りまして、街づくり計画等の策定に向けた区民主体の取り組みを支援し、地域特性に応じました魅力あるまちづくりを推進してまいります。  また、二八ページにありますように、土地区画整理事業を行うことで道路などの都市基盤の整った、災害に強く良好な環境を備えた市街地の推進に努めてまいります。  続きまして、二九ページから三〇ページになります。魅力ある風景づくりの推進でございます。二十七年の三月に改定をいたしました風景づくり計画に基づきまして、風景づくりを総合的かつ計画的に進め、区民一人一人が愛着と誇りを持って魅力ある町並みの形成に努めてまいります。今年度は風景づくり委員会での審議を踏まえまして、屋外広告物の風景づくりガイドラインの策定や東京二〇二〇大会会場となる馬事公苑かいわいの魅力向上を図るため、さまざまな事業を庁内連携のもとに進めまして、また、外環換気塔色彩コンクールの実施など区民参加のもと、さまざまな取り組みを進めてまいります。  三一ページをごらんください。こちらはユニバーサルデザインのまちづくりでございます。ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)に基づきまして各施策、事業に取り組み、全ての施策、事業のスパイラルアップを継続的に行いまして、UDの推進に努めてまいります。今年度は、ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)の後期計画のたたき台の作成や区民参加のワークショップの実施によりましてユニバーサルデザインの普及啓発を行うなど、記載の各取り組みを進めてまいります。  三三ページをごらんください。魅力あるにぎわいの拠点づくりでございます。民間主体の市街地再開発事業を支援、指導しまして、災害に強く魅力ある広域生活、文化拠点の形成を目指してまいります。今年度は、三軒茶屋二丁目地区で再開発準備組合が事業化の検討を行っております。その事業化の誘導に街づくり基本方針の取りまとめや準備組合の支援などに取り組んでまいります。  最後に、三四ページ、三五ページになります。建築行政関連事務でございます。建築確認申請事務等による審査、検査、あるいは指導等を行いまして、安全な建築の誘導を進めてまいります。また、長期優良住宅や低炭素建築物新築等計画認定を通じまして、良質な住宅の建築などを誘導してまいります。  都市整備政策部に関する業務につきましては以上でございます。 ◎関根 防災街づくり担当部長 続きまして、防災街づくり担当部に関する事務事業について御説明いたします。  恐れ入りますが、資料三六ページをごらんください。まず、基本計画分野別政策、災害に強い街づくりについてでございます。木造住宅密集地域の解消につきましては、先ほど総合支所街づくり課の取り組みについての説明がございましたが、各街づくり課との連携のもと、本事業を進めてまいります。国の社会資本整備総合交付金や、恐れ入りますが、三七ページをお願いします。三七ページに記載しております東京都の木密地域不燃化十年プロジェクトの不燃化特区制度などを活用いたしまして、区画道路、公園等の整備や市街地の不燃化を促進し、災害危険度の高い密集市街地の安全性及び住環境の向上を図ってまいります。  次に、建築物の耐震化の促進でございます。三七ページの下段をごらんください。平成二十八年三月に改定いたしました世田谷区耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震化率九五%を目指し、引き続き耐震診断、補強設計、耐震改修への費用助成や出張相談会を活用した普及啓発など、関係機関と連携のもと事業を実施してまいります。今年度は不燃化特区の木造住宅不燃化耐震改修工事等に三十万円の上乗せ助成を行います。このほか、三九ページでございますけれども、家具転倒防止器具取付支援や耐震シェルター等設置支援も引き続き実施し、総合的な安全対策を推進してまいります。  恐れ入りますが、四〇ページをごらんください。がけ・擁壁等防災対策でございます。がけ・擁壁等防災対策方針につきましては平成二十八年十月に策定をいたしました。今年度は、方針に基づき創設いたしました専門家派遣制度と補助制度を活用し、区民の土砂災害への不安解消に努めてまいります。  続きまして、狭あい道路の整備でございます。四〇ページの下段をごらんください。建物の新築、増改築等の機会を捉え、後退した用地の拡幅整備を行い、幅員四メートルの道路を確保するよう事業を進めてまいります。  恐れ入りますが、四一ページをお願いいたします。続きまして、空家等の対策でございます。良好な生活環境の保全を図るため、管理不全な空き家等につきましては、法、条例に基づきまして所有者等に要請を行うなど、状態の改善を図ってまいります。また、本年度は区内の空き家等の実態調査を実施するとともに、主として管理不全な空き家等に対する対策を進めるため、(仮称)世田谷区空家等対策計画の策定に向けた検討を進めてまいります。  続いて、分野別政策、魅力ある街づくりでございます。恐れ入りますが、四二ページをごらんください。駅周辺街づくりの推進でございます。駅周辺街づくりの推進につきましては、各総合支所街づくり課と連携し、地域生活拠点にふさわしい駅周辺のまちづくりを推進してまいります。  最後、恐れ入りますが、四三ページをお願いいたします。建築行政関連事務でございます。建設リサイクル法の届け出などの機会を捉えまして、施工業者への適正な分別解体工事の実施など指導啓発を図ってまいります。また、違反建築物の是正指導につきましては、定期的なパトロールなどにより現場調査を行い、違反建築物を防止し、建築物の安全性を確保してまいります。  防災街づくり担当部に関する事業の説明は以上でございます。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 みどりとみず政策担当部の平成二十九年度主要事務事業について御説明いたします。  四四ページをお開きください。みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進でございます。世田谷らしいみどりとみずの保全、創出といたしまして、世田谷みどり33実現のために事業を推進してまいります。まずは、民有樹林地の保全でございます。緑地の保全制度の活用といたしまして、緑地管理機構である世田谷トラストまちづくりとの連携によります市民緑地制度の活用などをしてまいります。また、樹木、樹林地の保全、保存樹林の制度などによりまして国分寺崖線を初めとする民有地の緑への管理支援を行ってまいります。  次に、四五ページをお開きください。農地保全の推進では、世田谷区農地保全方針に基づきまして、農業公園の都市計画決定や実施設計を行う予定でございます。また次に、生物生息空間の保全、回復といたしまして、昨年度策定いたしました生きものつながる世田谷プラン。本日資料でつけさせていただいてございますが、こちらについて具体的な事業を進めてまいります。また、平成二十九年度までのみどりとみずの基本計画、現計画の改定作業に着手してございます。後ほど報告事項におきまして骨子の報告をさせていただきます。また、区民や事業者の緑化推進に対しまして、生け垣、花壇、シンボルツリー、屋上、壁面などの助成を引き続き行ってまいります。  四六ページでございます。みどりのフィールドミュージアムといたしまして、本年度は二子玉川公園周辺に三カ所目となります整備を行ってまいります。また、建築時における緑化の推進では、都市緑地法に基づく緑化地域制度やみどりの基本条例による緑化を引き続き行ってまいります。また、公共施設や地域緑化の推進なども継続して行ってまいります。また、地下水・湧水の保全でございますが、地下水・湧水調査や宙水保全啓発などを継続してまいります。  引き続きまして、四七ページをごらんください。都市基盤の整備・更新でございます。緑の創出、保全、コミュニティーなど、さまざまな機能を持つ公園緑地の整備、再生を区民と協働して計画的に進めていくものでございます。  公園、緑地の計画的な整備につきましては、用地取得して、都市計画決定や上用賀公園など五カ所の用地取得を行う予定でございます。また、公園整備(新規、拡張)といたしまして、記載にございます野毛二丁目や等々力渓谷などを行う予定でございます。  次に、四八ページでございます。緑道整備につきましては、改修といたしまして蛇崩川緑道の改修に着手いたします。  続きまして、都市基盤の適切な維持・更新につきましては、大規模な公園の改修。こちらの中では、希望丘公園の改修、また、公園・身近な広場の改修も行ってまいります。  最後に、四九ページでございます。行政経営改革の取組でございますが、寄附文化の醸成につきまして、みどりのトラスト基金への寄附などについて、PR、周知を引き続き行ってまいります。  なお、平成二十八年度の実績につきましては記載のとおりでございます。  当部の主要事務事業は以上でございます。 ◎小山 道路・交通政策部長 それでは、私からは、道路・交通政策部の主要事務事業につきまして御説明いたします。  五〇ページをお開きください。都市基盤の整備・更新のうち、道路ネットワークの計画的な整備でございます。本事業につきましては、せたがや道づくりプランに基づき計画的に取り組んでまいります。まず、都市計画道路用地取得でございます。資料記載のとおり、約千二百三十四平米の用地取得を予定しております。  続きまして、主要生活道路用地取得です。記載のとおり、約二百六十四平方メートルの用地取得を予定しております。  次に、五一ページをごらんください。地先道路用地取得と地先道路築造でございます。ここで言う地先道路とは、歩行者の安全性を高め、円滑な消防車両の通行や消火活動が可能な道路で、幅員が六メートルから八メートル程度の日常生活の中で利用する最も基本的な道路でございます。本年度は、用地取得で約百二十八平米、道路築造で約二百四十メートルを予定しております。  なお、地先道路の整備計画と用地取得につきましては五地域の総合支所がそれぞれ担当し、築造につきましては土木部が担当いたします。  最後に、五二ページでございます。地籍調査事業でございます。地籍調査とは、一筆ごとの土地につきまして、その所在、地番、地目の調査や登記簿に記載された所有者に関する確認、境界、土地の面積の測量を行いまして、その結果に基づき地籍図と地籍簿を作成する調査でございます。地籍調査は土地の実態調査で、いわば土地に関する戸籍調査というものでございます。世田谷区では、一地区二カ年をかけまして調査を実施しております。今年度につきましては、資料記載のとおり、六地区で地籍調査事業を進めてまいりたいと考えてございます。内容につきましては、本日の報告事項で二十九年度の調査事業につきましての説明会開催の説明を担当課長よりさせていただきたいと考えております。  道路・交通政策部の御説明は以上でございます。 ◎五十嵐 土木部長 私からは、土木部の主要事務事業につきまして御説明いたします。  五三ページをごらんください。エコ区役所の実現と環境に配慮した公共施設整備です。まず、エコ舗装です。東京二〇二〇大会のマラソンコースにも整備する予定となっております遮熱性舗装を約四百平方メートル施工する予定でございます。また、街路灯の消費電力の縮減のため、大型・小型水銀灯及び蛍光灯のLED化を進めてまいります。  続きまして、五四ページをごらんください。豪雨対策の推進でございます。世田谷区豪雨対策行動計画(後期)に基づきまして、雨水の流出を抑える流域対策を「みんなでつくろう世田谷ダム」と銘打ちまして、雨水浸透施設や雨水タンクの設置助成を行ってまいります。そのほか、道路などにおきまして雨水浸透枡などの雨水貯留浸透施設の整備を行うとともに、既設の雨水浸透枡や透水性舗装の清掃を行い、施設の機能維持、回復を図ってまいります。また、新たに世田谷区豪雨対策行動計画(平成三十年度~三十三年度)を策定する予定としております。  続きまして、五五ページをごらんください。歩きやすい道路環境の整備です。経堂四丁目の城山通り、弦巻二丁目の駒沢公園通りの歩道の整備を行ってまいります。  次ページをごらんください。電線類地中化整備でございます。まず、東京二〇二〇年大会会場となります馬事公苑周辺の区道の一部を東京電力及びNTTに事業委託いたしまして、電線共同溝を整備してまいります。また、世田谷区電線類地中化整備五カ年計画に基づきまして、上野毛三丁目の補助四九号線、玉川一丁目の世区街七号線の電線共同溝を整備してまいります。  続きまして、五七ページをごらんください。道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路築造といたしまして、梅丘通りの宮前橋交差点、梅丘一丁目の補助一五四号線、大蔵五丁目の補助二一六号線の設計を予定しております。  次ページをごらんください。地先道路築造といたしまして、築造工事を記載箇所で実施いたします。  続きまして、五九ページをごらんください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりです。今年度から世田谷代田駅~下北沢駅間の立体緑地の築造工事に着手いたします。また、下北沢駅~東北沢駅間の上部通路の築造工事も行ってまいります。  続きまして、六〇ページをごらんください。都市基盤の適切な維持・更新でございます。橋梁長寿命化修繕計画に基づき、谷戸川の七之橋のかけかえや仙川の大川橋などの補修工事、橋梁の定期点検を実施いたします。  次ページをごらんください。道路の路面を良好に保つため、路面改良工事を資料記載のとおり合計で約三万六千平方メートルの実施を予定しております。また、今後、舗装の維持管理を効率的かつ計画的に進めるため、今年度、仮称舗装更新計画を策定する予定です。これらの事業につきましては、区民等に対しまして、整備の目的、効果など丁寧な説明を行い、理解を得ながら進めてまいりたいと考えております。  御説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 本日は主要事務事業の説明でございますので、基本的には全体的な質疑に絞っていただきまして、個々の事業につきましてはそれぞれ個別に対応していただきますよう委員会運営に御協力をお願いしたいと思います。  それでは、ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは次に(3)次期新実施計画の検討状況について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎畝目 都市計画課長 それでは、次期新実施計画(平成三十年度~平成三十三年度)の策定に向けました検討状況について御説明をいたします。  なお、本件につきましては、五常任委員会のあわせ報告とさせていただいているものでございます。  まず、1の経過と主旨でございます。本件は、ことし二月の当委員会において次期新実施計画(平成三十年度~平成三十三年度)の検討についてといたしまして、五常任委員会にあわせ報告をさせていただいておりまして、その検討の状況となります。この間、参加と協働は進んだか、また、行政経営改革は進んだかという観点から、現新実施計画の総括、基本計画の中間総括を踏まえた次期計画の策定の考え方を整理いたしまして、参加と協働のさらなる推進等の観点から、また、持続可能な財政基盤を確保する観点から、施策事業の重点化を行いまして、絞り込んだ計画を策定するなどの検討を行っております。以下の考え方(案)に基づき、具体の検討を進めていくことについて御報告するものでございます。  2の「次期新実施計画策定の考え方 ―参加と協働を軸に― (案)」(概要)でございます。(1)現計画の総括と基本認識です。区の人口は現計画策定時の想定よりも増加してございまして、今後、高齢者の人口の増加から、平成四十年代には超高齢社会の到来が予想されております。また、家族のありようの多様化に伴い、家族や地域の支えが少ない方たちをどのように支えるかが課題となってございます。この間、区では、地域包括ケアの地区展開や地区防災力の強化など、参加と協働を軸にした共助、共生の社会づくりを進めてまいりました。今後も地域の自治への参加と協働を目指す観点から、区民を初めとした多様な地域主体の取り組みを後押しする方向で計画を組み立てる必要がございます。また、行政経営改革の取り組みでは、現計画では合計七十六億円の効果を積み上げましたが、この中には、新規経費の抑制額と、既存事業の見直しによる削減額が混在してございます。新規事業の財源は削減額に限られることを明確にし、施策事業の選択を行って安定した財政基盤を築く必要がございます。  次に(2)の計画策定の考え方(戦略的視点)でございます。限られた財源、人員を活用して区政を推進していくために、参加と協働を軸として施策事業を絞り込むとともに、行政手法改善や施策事業の絞り込みを徹底するなど、以下の戦略的視点を持って計画を策定してまいります。  恐れ入ります。裏面をごらんください。①の参加と協働の更なる推進でございます。共通の目的を持つ施策事業の統合や相乗効果の創出を図ってまいります。また、区民等とのパートナーシップで進めることを主眼とした参加と協働の取り組みを中心とした施策事業を構築してまいります。  ②の行政手法改善の徹底、成果重視の政策選択でございます。前例にとらわれない行政手法改善の徹底により、最小の経費で最大の効果を上げられるよう施策事業を見直してまいります。また、改めて事業を点検し、成果に基づく施策事業の選択、見直しを図ってまいります。今後、従来の行政評価とあわせて、事業のプロセスの評価や、新公会計制度によるコスト分析等に基づく成果を重視した行政評価を行うこととなるため、各施策事業に成果指標と事業見直し期限を設定してまいるということでございます。  次に(3)の政策経費のフレームでございます。今後、大幅な歳入の伸びが見込めず、厳しい財政運営は避けられないことから、政策経費のフレームは単年度の上限額を設けまして、次期新実施計画事業の優先順位等を見きわめながら縮減を図ってまいるということでございます。  次に、3の次期新実施計画の構成(案)でございます。恐れ入りますが、別紙をごらんください。開いていただきまして、現在の計画との変更点ですけれども、基本計画の重点政策を着実に進めるため、重点政策個票を新たに作成しまして、行政評価を実施する予定でございます。また、計画策定の基礎資料となります将来人口推計を掲載する予定ということでございます。  最後に、4の今後の予定でございますけれども、記載のとおりでございまして、九月に素案をまとめ、パブリックコメントを実施し、来年二月に案をまとめ、年度内の策定を目指してまいります。  御報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆諸星養一 委員 全体にかかわる問題ということで板垣さんにお聞きしたいんですけれども、要は新実施計画、基本計画の中間年ということで、ここにも書かれているように地域包括、我々はもう二十七の地区包括と呼んでもいいと思うんですけれども、そうしたことに重点的に行政を進めていくという中で三層構造をどうするんだという話は当然出てこなくてはいけない問題だと私ども思っているんですよ。ここには検討状況はない、書かれていませんけれども、特に地域をどうするんだということについて、将来の世田谷区がどうあるべきかということを考えたら、平成三年からもう二十数年たっている三層構造をどう見直していくんだということが必ず問われてくると私ども思っていますが、その点についての現状における副区長のお考えをお聞きしたいんです。 ◎板垣 副区長 この間、地域行政部でも地域行政のあり方を再度見直しをずっとしてきておりまして、その年度年度で報告もさせていただいておりますけれども、この間、今おっしゃったように地域包括ケアの地区展開。この地域包括ケアも、それこそ高齢だけではなく、子どもも含めた福祉相談の拠点として地区展開をやるということを進めてまいりました。なお一層、地区での行政、いわゆる最先端の行政組織でございますので、そこの充実拡大というのは進めていきたいと考えておりますし、今年度からは地域という部分でいきますと、総合窓口、区民窓口ということで開設もいたしますので、そういう三層構造というのは基本的に世田谷の大きな特色でございますので、その三層構造は残しながら、さらに今後の地区、地域、本所ということの役割分担の見直しはさらに引き続きやりながら、地域行政は推進していきたいと考えております。 ◆諸星養一 委員 きのう富山型デイサービスの惣万佳代子さんの講演があって、参加させていただいたんだけれども、やっぱり地域の支えがいかに基本的な部分か、根幹の部分をなすかということを改めて身にしみたわけです。そういう意味で、地域包括ケアの地区展開ということは、もう高齢者だけではないよ、障害者も、子どもも、妊産婦も含めて全て包含するんだということの世田谷のありようというのは非常に先進的というか、先端をいっているということがありますので、それを踏まえた上で、じゃ、三層構造をどうするんだということはぜひ検討していただきたいと思いますので、要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは次に(4)東京都市計画地区計画の変更(北沢三・四丁目地区)及び関連都市計画の変更について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 東京都市計画地区計画の変更(北沢三・四丁目地区)及び関連都市計画の変更について御報告させていただきます。  本件につきましては、昨年七月二十九日、ことし二月七日の本委員会にも御報告させていただきましたが、その後、都市計画法第十七条に基づく北沢三・四丁目地区地区計画等の案の公告・縦覧を終了し、都市計画審議会に諮問し、答申を受けたので御報告するものでございます。  1主旨ですが、本件は平成二十八年三月十日付で地区計画等の素案の申し出が区に提出され、区として申し出の内容が区の都市整備方針等に合致すると判断し、手続を進めてきたものでございます。  お手元の資料の一一ページをごらんください。計画図1の左下、商業地区と書かれたところに一番街本通りと記載されていると思いますが、現在一番街本通りを挟んで沿道北側、記載の区域ですね。北沢三・四丁目地区地区計画がこちらには策定されておりまして、沿道南側には下北沢駅周辺地区地区計画が策定されており、双方で制限が異なっております。今回の変更は、申し出の趣旨を踏まえ、商店街の一体的な町並み形成を主な目的とし、双方の地区計画の制限の統一を図るために北沢三・四丁目地区地区計画の商業地区の制限を変更するものです。  あわせて、次の一二ページをごらんください。一二ページ記載の計画図2のとおり、今回は当初の地区計画策定後に整備した公園、広場等の地区施設の時点修正、追加等を行う予定でおります。  一ページにお戻りください。これまでの経緯ですが、ごらんのとおりの流れを経て、二月に地区計画等の案の公告・縦覧を行い、四月に都市計画審議会に諮問いたしました。  続いて、二ページをお開きください。3地区計画(案)の概要を御説明いたします。名称、位置、面積は記載のとおりです。  地区計画の目標ですが、今回、商店街の景観の一体性を追記いたします。  地区整備計画の変更内容ですが、建築物等の用途の制限として、一番街本通りに面した建物の一階部分の住宅系用途を規制いたします。あわせて、営業用倉庫及び風俗営業を規制いたします。建築物の敷地面積の最低限度を四十平米とします。一番街本通りに面して壁面後退を定めますが、道路境界から〇・五メートル、建築物の高さ十メートルを超えた部分で二メートルとします。高さの最高限度を十六メートルとします。壁面後退部分における工作物等の設置を制限します。建築物等の形態または意匠の制限で、壁面後退部分への出窓などの建築を規制します。  次ページ、垣または柵の構造の制限を設けます。  4関連する都市計画の変更等ですが、第三種高度地区を廃止いたします。  5都市計画案に対する縦覧・意見書についてですが、二月二十二日から三月八日まで案の縦覧を行い、意見書の提出を受け付けました。その結果、意見書の提出はありませんでした。  6今後の予定ですが、六月二十二日に都市計画決定告示の予定でおります。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 続きまして(5)東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎堂薗 烏山総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について御説明させていただきます。  本件につきましては、ことしの二月七日の本委員会に地区計画案を取りまとめた段階で御報告しております。  まず、位置でございます。資料では、恐れ入りますが、一〇ページをごらんください。横にして見ていただきまして、図の中央部分の縦の線がございます。こちらが環状八号線でございまして、一点破線に囲まれた斜線部分が今回の対象地で、京王線八幡山駅南西側に位置し、都営八幡山アパートを中心に住宅団地で構成され、一部環八沿いに民有地が存在しております。  それでは、表紙の一ページにお戻りいただきまして、1の主旨でございます。都営八幡山アパートは昭和三十年代に建設され、建設後、約五十年が経過し、老朽化による団地建てかえが平成三十年度より東京都で予定されております。この団地建てかえに合わせまして地区計画を策定し、道路、公園等の都市基盤の整備を図り、地区周辺の住環境に配慮しながら団地建てかえを適切に誘導し、同時に一団地の住宅施設を廃止するものでございます。  次に、2のこれまでの経緯でございます。ことし二月七日の当委員会へ御報告させていただいた以降、都市計画法第十七条と街づくり条例第十四条に基づく公告・縦覧を行いました。その結果とあわせて、四月の都市計画審議会に諮問し、答申をいただいたところでございます。  次に、3の地区計画(案)の概要でございます。恐れ入りますが、資料では二ページの3をごらんください。名称、位置、面積は記載のとおりでございます。  次に、地区計画の目標でございます。この地区の特性を踏まえまして、四つの目標としました。内容につきましては記載のとおりでございます。  次に、目標の実現に向けまして、具体的な地区整備計画の内容でございます。恐れ入りますが、資料の一二ページもあわせてごらんください。地区施設といたしまして、日常生活の利便性や災害時の防災性の向上に資する区画道路や公園、広場、また、安全に歩ける歩道状空地や歩行者通路を配置しており、前回の御報告から変更等はございません。  次に、建築物等の用途の制限でございます。恐れ入りますが、資料二ページの表をごらんください。今回の対象区域を大きく四つの地区に分けております。地区区分につきましては、資料一一ページの図とあわせてごらんください。環状八号線の道路端から三十メートルの範囲で用途地域も異なることから区分けしております。住宅A地区、沿道A地区は都有地部分でございまして、用途制限といたしましては、共同住宅のほかに、老人ホームや保育所等記載している建築物は建築できるようにしております。住宅B地区は、一部民有地も存在することから、用途の制限は設けておりません。沿道B地区は、記載しているマージャン屋などは建築できないようにしております。  次に、容積率の最高限度から、三ページの表の最後の部分でございます垣または柵の構造制限につきましては記載のとおりでございます。  次に、4の関連する都市計画の変更等でございます。今回の地区計画の策定に伴いまして(1)の一団地の住宅施設を廃止します。  (2)の世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画の変更につきましては、今回新たに地区計画策定区域部分と現在策定されている西部地域の区域が一部重なるところがございます。そのことから、重なる区域を一部廃止します。  (3)の高度地区の変更及び(4)の用途地域の変更につきましては、恐れ入りますが、資料三三ページをごらんください。図を横にして見ていただきまして、図の中央の左側部分で横線が引かれている①と記載した部分がございます。この①の部分を都市基盤の整備を誘導しながら、現在の第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域へ変更します。また、図の中央部分の横の帯線状となっている②と記載した部分でございますが、通路の中心線がずれることから、第一種中高層住居専用地域から第一種低層住居専用地域へ変更します。あわせて、高度地区も変更いたします。  次に、恐れ入りますが、資料四ページへお戻りいただきまして、5の都市計画案に対する縦覧・意見書についてでございます。(1)から(4)までの内容につきまして、都市計画法第十七条及び街づくり条例第十四条に基づき公告・縦覧を行いました。いずれも縦覧意見書の受け付けをことしの二月二十二日から三月八日まで行いましたが、意見書の提出はございませんでした。  最後に、6の今後の予定でございます。来月の六月に都市計画決定及び告示をいたします。
     説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 続きまして(6)建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方について(区民周知の取組み及び案の取りまとめに向けた中間の報告)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎畝目 都市計画課長 それでは、建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方について(区民周知の取組み及び案の取りまとめに向けた中間の報告)について御報告をさせていただきます。  1の主旨でございます。本年二月の当委員会にて素案における区民意見募集及び意見交換会の結果と新たな制限を超えると想定される既存建築物への周知対応の実施について御報告をさせていただきました。このたび、引き続き実施してまいりました周知の取り組みと、この間、区民意見等を踏まえまして、世田谷区都市計画審議会の学識経験者等から構成されます検討部会での御検討、御助言をいただきながら行ってきております案の取りまとめに向けた検討について御報告するものでございます。  また、あわせまして、現在検討部会で検討を踏まえまして行ってございます規制と誘導の新たな考え方として導入する仕組みでございます特例制度につきまして、検討中のものでございますが、概要を御説明いたします。  次に、2のこれまでの主な経過につきましては記載のとおりでございまして、裏面になりますけれども、二月と三月に第七回、第八回の検討部会を実施しまして、先般、四月の都市計画審議会に本件について御報告をしたところでございます。  3の「基本的考え方」(素案)についての周知の取組み及び区民意見等の要旨についてでございます。恐れ入ります、別添資料1をごらんください。1の周知の取組み状況でございます。これまで実施してまいりました周知の取り組み等についてまとめさせていただいたものでございまして、二月の当委員会で御報告以降、区民意見募集結果等の公表や区内鉄道全四十八駅へのリーフレットの設置、町会・自治会二百一団体への回覧など周知の取り組みをさせていただきました。また、各種団体への説明や再周知、そして、団体からの情報発信を含めまして、記載のとおり宅地建物取引業協会や全日本不動産協会の両世田谷区支部、東京商工会議所世田谷支部など区内の不動産及び建築関係団体や分譲マンションの管理組合の役員などで参加されます世田谷区マンション交流会への御説明、そのほか、ホームページ、ツイッターによる情報発信も引き続き行ってまいりました。  続きまして、四ページをお願いいたします。2の区民意見の把握状況でございます。基本的考え方(素案)に対する区民意見募集及び意見交換会でいただきました御意見等につきましては、前回の委員会で全文御報告させていただいてございますが、(2)の記載にありますように骨子としてまとめてございます。表の見方でございますけれども、例えば①の高さ制限の見直しについてにつきましては、表の左側、概要の項目は意見等の内容別にアルファベットで十項目に分けてございます。真ん中の区民意見募集での意見数は、区民意見募集でいただきました項目ごとの数でございます。その右側の意見交換会での話題項目は、各地域で実施してまいりました意見交換会の場で挙がった項目を丸印で示しているものでございます。以下、四ページ、五ページ、六ページがそうしたものになってございます。  続きまして、七ページをお願いいたします。こちらも御報告させていただきましたもので、新たな高さ制限を超えると想定される建築物の所有者等への周知としまして、当該建築物の管理組合や管理会社、所有者に御案内させていただきまして、管理組合や管理会社、所有者等から十三件のお問い合わせをいただきまして、そのうち八件から具体の御意見をいただきました。  ページをおめくりいただきまして、八ページ以降に御意見の要旨、また、区でお答えさせていただきました内容でございます。御意見といたしましては、既存建築物の建てかえに関する特例に関しては、将来の建てかえへの影響を懸念する御意見をいただきました。お答えとしましては、今回の見直しは指定容積率を見直すものではないことや、新たな指定値は標準的な建築計画において指定容積率が活用できるよう設定していること、既存建築物の建てかえに関する特例を検討していることなどを御説明させていただきました。そのほかに学校などの大規模敷地の取り扱い、財産価値への影響、スケジュールや周知などの御意見をいただきました。  続きまして、別添資料2をお願いいたします。表紙では4の「基本的考え方」(素案)から区民意見等をふまえた(案)の取りまとめに向けた検討のポイントについてでございます。左側から1ですけれども、素案の第一章から第三章、見直しの背景や市街地の課題、目的などについてでございまして、インフラ整備の必要性や自然環境の充実、建物の高層化による周囲の住環境悪化への懸念、質の高い住宅地を目指すべきなど、見直しの背景に関することなどについてのさまざまな視点からの御意見をいただきました。検討部会では、今回の見直しの目的や背景をよりわかりすく区民に示していくことが大切であるという御助言をいただきまして、見直しの目的や背景となる市街地の現状、こうした点などについて明確にわかりやすくしていくような工夫を行うよう検討を行ってございます。  続きまして、左側の2、3、4、5は第四章、絶対高さ制限の指定方針について、そして6は第五章、敷地面積の最低限度の指定方針となります。  2の方針全体についてでは、数値区分が複雑、特例制度がわかりにくいなどの御意見をいただきました。検討部会では、規制と誘導の新たな考え方について、その意義や効果などをよりわかりやすく説明する必要があるということから、今回の見直しで新たに取り入れてございます規制と誘導の考え方について、記載方法や表現を検討していくこととしてございます。  続きまして、表紙5の絶対高さ制限を定める高度地区の新たな仕組みについてでございます。こちらも別添資料3、ホッチキスどめの資料になります。冒頭申し上げましたが、こちらは検討中の段階のものでございますけれども、新たな特例制度は、市街地環境に資する建築の誘導、新たな絶対高さ制限を超える既存建築物の特例、地区計画・一団地の住宅施設等の個々の都市計画の適用除外及びその他の特例制度の四種類の検討を行ってございます。  二ページ目をおめくりください。上段の部分ですけれども、現在建築を計画する際には条例等による条件がございます。特に敷地や建築の規模が大きい場合は住環境整備条例による壁面後退等やみどりの基本条例により緑化など、そのほかの基準がございます。これらの条例等の基準を踏まえまして、市街地環境に資する建築の新たな誘導の仕組みを導入するものでございます。  ページの下段になりますけれども、市街地環境に資する建築の誘導としまして、基本的考え方(素案)では地上部緑化や歩道状空地、緑地帯等の環境空地を確保すること、周辺への配慮等を図るものなどの項目を挙げてございます。加えまして、防災設備の充実や住宅の質を確保した建築物について、市街地環境への貢献等に応じまして段階的に建築物の高さの上限を設定することとしてございます。その考え方から、高さの緩和の上限を三種類設ける検討をしてございます。  三ページをお願いいたします。三ページの下段がイメージでございますけれども、一つ目の緩和の仕組みといたしまして、敷地形状等で制約を受ける建築計画の調整を可能にしまして、緑化・周辺環境に配慮した使いやすい認定基準とするものでございます。イラストの左側は新たな高さを指定した場合に建築されたものでございますけれども、イラストの右側は特例を適用した場合の敷地イメージになっています。規模を一定以上とするとともに、赤いラインで示す壁面後退により隣地や道路側のゆとりを確保し、みどりの基本条例におけます地上部緑化部分のさらなる設定による緑の創出を位置づけまして、周辺への空地を生み出すために一階層程度の高さを緩和していくものでございます。  ページをおめくりいただきまして、今度は四ページでございますけれども、緑化・周辺環境への配慮に加えて公共的な空地の確保を含めた複数条件による定量的な認定基準とする第二の緩和と、緑化・周辺環境への配慮、公共的な空地の確保を含めた定量的な基準とともに、第三者機関の意見を踏まえつつ総合的に評価を行うことにより定性的な許可基準とする第三の緩和となります。壁面後退、緑化、広場状空地の整備等の住環境条例における環境空地のさらなる創出のほか、シンボルツリーなど緑の質や空地の配置などについて総合的に評価しまして、倍率での高さの緩和の上限を設けます。  このように市街地環境に資する建築を誘導する新たな仕組みとして段階的な基準を設けまして、より道路側、公共側のほうに環境空地を創出していくことを誘導していく仕組みを検討してございます。次の五ページがそうしたイメージで建てられたというマンション等集合住宅の写真でございます。これらは周りに空地等を設け、また、公開空地、シンボルツリーを取り入れながら公共空間を設けて、周辺市街地への貢献を行っているというイメージのものでございます。  次に、五ページ下段は新たな絶対高さ制限を超える既存建築物の特例としまして載せているものでございまして、既存の建築物について、一度でございますけれども、既存建築物の高さ以下、また、絶対高さ制限を超える部分の面積が既存以下、こうした基準項目により同じ高さまで建てられるものでございます。  なお、これにつきましては、現在の日影規制ですとか斜線高度地区、また、現在の法令等に従っていくものになります。  そして、最後の裏面になりますけれども、適用除外の項目といたしましては、既に地区計画で定められているところにつきましては、地域の身近なまちづくりとしまして地域住民の皆様が決めていったルールであるということから、こうしたことについては除外していくというものでございます。  一番最後のところにつきましては、建てかえのパターンのイメージとなってございます。  恐れ入ります、説明資料にお戻りいただきまして、6の今後の予定でございます。現時点におきましては、次回の都市計画審議会で本件建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方を取りまとめてまいります。そして、都市計画手続に進みまして平成三十年度に決定し、施行してまいりたいと考えてございます。  御説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは次に(7)世田谷区営住宅管理条例等の一部改正の提案に伴う取組みについてですが、継続審査となっている区営住宅管理条例等三条例に関する報告事項となります。以前、都市整備委員会において、第二回定例会での議案審査に向け、報告事項の聴取を初め、当委員会で議論を深めていくこととしておりますので、皆様、よろしくお願いいたします。  それでは、理事者の説明をお願いいたします。 ◎岩渕 住宅課長 それでは、世田谷区営住宅管理条例等の一部改正の提案に伴う取組みにつきまして御報告申し上げます。  まず、1の主旨でございますが、本日の御報告に至った経緯につきまして簡単に御説明申し上げます。第一回定例会におきまして、同性カップルを区営住宅等の申込資格対象者とする区営住宅管理条例等の一部改正の条例を御提案させていただき、議案について御審議いただきました。これに対して継続の扱いとなっておりますのは御案内のとおりでございます。その際の委員会での御指摘は、本条例改正という区の取り組みに対し議案の内容につきまして御審議を尽くしていただいた中で、一点目は、区営住宅等にお住まいの方々への御案内や意見聴取はどういう状況なのかということ、二点目は、住宅委員会での審議はどうなのかというような主に二点の御指摘をいただいておりました。こういった点が出るのではないかという御指摘であったと受けとめてございます。本日は、これら区議会よりいただいた御指摘につきまして、この間、区として取り組んでまいりました結果を御報告申し上げるものでございます。  これらの御指摘に対する御報告がごらんの2の都市整備政策部住宅課の取り組みでございます。(1)に記載のとおり、区営住宅等にお住まいの皆様にお知らせを配付し、あわせて御意見等を伺いました。①と②に記載のとおり実施しましたところ、③の回答結果でございますが、意見数が二十七件あり、そのうち住宅管理条例等の改正に関する御意見は十件でございました。④に記載のとおり、御意見がございましたらお寄せくださいという御質問に対しまして十件の御意見がございます。条例改正が必要であるとか、改正に賛同、住宅セーフティーネットであり、申込資格可能とすべき等の賛成の御意見が多かったところですが、一方では、頭ではわかるが、嫌とか、近隣との良好な関係づくりの点で心配だという御意見も寄せられておりました。  次に、裏面をお開きいただきまして(2)としまして住宅委員会での審議でございます。①に記載のとおり、二回の住宅委員会におきまして住宅管理条例等改正に関連して御審議いただきました。  ③に委員会での主な発言を載せさせていただいておりますが、住宅委員会の委員である民間の不動産団体の方のお話では、民間賃貸住宅では家主も拒否しておらず、プライバシーということもあって、そこら辺については確認していない、ある意味で区営住宅は遅いくらいであるというようなコメント。あとは、委員会のやりとりの中では、民間賃貸住宅での管理上で何か問題がありましたかという御質問に対して、特段の問題はなかったというような御発言でございました。委員会としては積極的に応援していきたいということで、全般的には特段否定的、批判的な御意見はなかったかと認識しております。  その中で、②の提言内容というような形で、右側の別紙1でございますが、住宅確保要配慮者への支援のあり方と行政の役割についてというテーマの中で御提言を承りました。  3の関連する取組みでございます。このことにつきましては、第一回区議会定例会での御議論を踏まえて、生活文化部で記載の二項目について取り組むということで、資料1、資料2として挙げさせていただきました。内容につきましては、それぞれ昨日の区民生活常任委員会で御報告させていただいたところでございます。恐縮ですが、後ほどごらんいただければと存じます。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは次に(8)空家等対策の取組み状況について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐藤 建築安全課長 空家等対策の取組み状況につきまして、平成二十八年度の実績を報告いたします。  区では、平成二十七年五月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法を受けまして、世田谷区空家等の対策の推進に関する条例を制定しまして、管理不全、空き家等の対策に取り組んでまいりました。本件はまず、二十八年度の取り組みの実績を報告いたします。  まず、2の区内の空家等の状況についてということで、空き家の件数でございます。これは土地利用現況調査での外観目視による空き家と推測される建物数の実績調査の結果に随時解体や新規空き家等の情報を加えながら、更新したものでございます。平成二十八年度末時点での件数は平成二十三年度の土地利用現況調査の結果でございます。  数字を御説明いたします。平成二十八年四月一日現在では四百三十八軒でございました。さらに、新規の空き家の情報が平成二十八年度中に合計百六軒ございまして、その全て五百四十四軒を現場調査いたしました。そして、解体されたもの、実際は空き家でなかったものを除きますと、平成二十九年三月三十一日現在では四百十七軒となってございます。右側の吹き出しに記載いたしました五百四十四軒のうち、管理不全で近隣に影響を与えているなどの状況によりまして、状況改善を要請した空き家が二百五十三軒、その中で解体されたものが四十一軒、改善されたものが百十七軒、改善されないものが九十五軒という状況です。  (2)は世田谷区空家等対策推進条例の第九条の緊急措置、これは道路などの公の場に危害が及ぶことを避けるために所有者等への同意を得る前に区の職員の作業によりまして道路に落下するおそれがあった外部部材などをくぎで固定するような緊急措置ができるという規定がございますが、これを実施したものが五件ございます。  (3)は平成二十八年四月に新たな空き家の発生を抑制するための特例措置として国が創設した制度で、居住者が亡くなり、空き家となった家屋を相続した人がその家屋や土地を期間内に譲渡した場合には譲渡所得から三千万円を特別控除するというものがございまして、区ではそのことを証明する確認書の交付を行っておりますが、この確認書の交付が五十九件ございました。  次に、3が特定空家等の対応につきましてです。空き家の中でも特に著しく管理不全な状態にある空き家でございます。(1)世田谷区空家等対策審査会の開催状況でございます。参考資料としておつけいたしましたが、特別措置法による対応につきまして審査会に諮問、答申を繰り返しながら対応しておるところでございます。二十八年度は第三回から第七回の計五回開催いたしました。そして(2)の四件の特定空家等への対応でございますが、審査会への諮問、審議、答申を踏まえて、空家等対策推進に関する特別措置法に基づく措置を実施しております。  (2)の①、まず北烏山の空き家の例でございます。こちらは所有者を確知できず、固定資産税を納税していた所有権移転請求権仮登記の権利者の方に助言、指導を行ったのですが、その方がその後、権利を放棄する意向を示されたため、特別措置法に基づき略式代執行という、つまり区がみずから措置を行うという方向で進めているものでございます。その場合の解体費用などを取り戻したいので、現在土地の売却費用で回収するための方策を検討し、進めておるところでございます。具体的には区が直接措置を行いますということで、措置法の公告を二十八年度末に行っております。このことをもちまして裁判所に空き家の利害関係として認めてもらいまして、民法上の不在者財産管理人を選任してもらいまして、その方に管理という形で空き家の解体ですとか土地の権利関係の整理、土地の売却を進めるという手続を踏んで今それぞれ進めているところでございます。  続きまして、②の桜丘の特定空家でございます。こちらは土地の所有者も建物所有者も判明しておりまして、平成二十八年度末現在、建物所有者への命令まで行っております。その他の二件でございますが、四月末の段階でございますが、命令の事前通知を行ったものが一件、勧告の前の段階のものが一件という状況になってございます。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは(9)「(仮称)世田谷区空家等対策計画」の策定に向けた調査・検討について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐藤 建築安全課長 それでは「(仮称)世田谷区空家等対策計画」の策定に向けた調査・検討につきまして御報告いたします。  今、御報告いたしましたとおり、区では管理不全な空き家等の対策に取り組んでまいりました。そうした中で、今後の空き家対策をより総合的、計画的に進めるため、また、区における空き家等対策の全体像ですとか、空き家等の適切な管理の重要性などにつきまして、広く区民に周知していくことも目的としまして、法に基づく(仮称)世田谷区空家等対策計画の平成三十年度中の策定に向けて取り組んでまいります。計画の検討に当たっては、空き家等の実態調査を踏まえて、世田谷区空家等対策審査会等の意見を受けながら、庁内関係所管による検討を行ってまいります。  なお、特別措置法上の定義でもございますが、ここで空家等と呼んでいるものは、空き室、空き部屋を含まず、恒常的に一棟全体が居住または使用のない建物と敷地ということでございます。  2の調査・検討内容でございますが、まず(1)の空き家等の実態調査です。平成二十八年度の土地利用現況調査における空き家の所在地などのデータをもちまして、各空き家等を現地調査の上、管理状況等により分類するなどしまして、世田谷区内の空き家の実態を把握してまいります。その中で、あわせて所有者等へのアンケートも実施してまいりたいと考えております。  (2)の検討の考え方でございます。これまでの取り組みですとか実態調査の結果を踏まえまして、空家等対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとすると法の規定を参照しながら検討してまいりたいと思います。法の規定は記載の①から⑨のとおりです。  裏面をごらんください。3の検討体制でございます。あわせて別紙をごらんいただきたいと思います。庁内に関係所管から成る検討会を設置いたしまして、検討状況等について、世田谷区空家等対策審査会及び世田谷区住宅委員会にも報告し、意見等をいただきながら計画の検討を行ってまいります。  4の今後の予定につきましては記載のとおりでございます。  御報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 よくわからないので教えていただきたい。つまりこの調査というのは、今、世田谷区に空き家がどのぐらいあって、それがどのようになっているかという調査なのですか。 ◎佐藤 建築安全課長 実態調査におきましては、外観目視をもとにしまして、今、拾われている空き家等をもう一度判断基準を持ちましてランク分けします。管理不全なもの、状態のいいもの、悪いものを分別しまして、世田谷区の空き家がどういった状況にあるのかということを把握してまいりたいという実態調査でございます。 ◆小泉たま子 委員 そうすると、それがわかった後、それはどのようにしようとしているんですか。 ◎佐藤 建築安全課長 まず、管理不全なもの、適正に管理されていれば、流通に乗せたり、管理されているということで、外部不経済を与えているというものではないわけですが、問題になっているのは外部、周辺に悪影響を与えているもの、また、そういったものがどのくらいあるのか、どうしてそういったことになってしまうのかですとか、地理的な状況ですとか、区としてどういった施策がこれから必要になっていくかという、まさに計画をつくる上で区内の状況を踏まえて検討してまいりたいというものでございます。 ◆小泉たま子 委員 つまりそのように今調査をしていることを将来区としてどのように利用していくかということがなしに、今そういうことを調査しているというふうに私はとれるんですよ。それは両方一緒に考えてやっていくべき事業だと私は思うんですけれども、そのあたりはどうお考えですか。 ◎佐藤 建築安全課長 調査・検討内容の(1)の最後のほうにも書きましたが、あわせて所有者等へのアンケートも行いたいと考えております。また、実態調査とあわせて、専門家である司法書士さんですとか、行政書士さんとか、土地家屋調査士の方々、区内の専門家の方々へのヒアリングなどもあわせて行いまして、まず、区内の空き家がどういう問題を抱えているか。個々さまざまな事情を抱えてそういう状況になっているということが推測されますが、そういったことをヒアリングですとか、また、所有者等が抱えている御事情なども踏まえて、必要な支援とは何かということを検討してまいりたいと考えております。計画づくりと両輪で進めてまいりたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 じゃ、例えば区で使ってください、どうぞ御利用くださいとなった場合には、きちんと受け入れられる体制はできているんでしょうか。 ◎佐藤 建築安全課長 所有者等へのアンケートの中でも、そういった活用の意向調査ですね。例えば、普通であれば世田谷区では流通に乗っていくものかとは思うのですけれども、空き家として持っていらっしゃる所有者様に活用の意向があるかということもアンケートで伺ってまいりたいと考えております。そして、そういった意向がどれくらいあるかということもございますけれども、そういった意向がある場合には住宅課でやっている施策ですとか、そういったところとつなげていくことを検討してまいりたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 何かちょっとやり方が遅いというか、二度手間、三度手間というふうに私には思えるんです。両輪とおっしゃったけれども、やっぱりそういうのができたら、即足りないところにそれが行くような政策というのは私は常に考えているべきだと思うんです。  あとは、ちょっとおっしゃったけれども、なぜこういう空き家ができたのかということ。空き家にさせない、これからは空き家をつくらないということが私はまず一番だと思うんです。だから、そういうことの両輪で考えていかないと、ただできたからどうしましょう、できたらどうしましょうということは二度手間、三度手間だし、非常に非効率的だと思うんですけれども、これから世田谷からは空き家をつくらない、出さないというようなことについてはどこかと何か連携するんだか、やっていますか。 ◎佐藤 建築安全課長 空き家があるという状態は、先ほど御報告いたしましたとおり増加傾向ではありまして、また、昨年度の土地利用現況調査でもふえているという状況はあるのですが、小泉委員御指摘のとおり、空き家になるという状況を抑制していくことが一番重要だと私どもも一年取り組んで感じているところでございますので、空き家となった不動産の所有者さん、また、空き家となるであろう不動産の所有者の方が早い段階で活用が可能であれば活用しますし、そうでなければ流通に回すというような判断ができるということが管理不全な状態で放置される前の対策として重要であると認識しておりまして、まさにその辺が今回、空家等対策計画の策定におきまして、より総合的、計画的に進めるために検討してまいるということで、(2)の検討の考え方におきまして、④の所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項ですとかも検討に含まれておりまして、庁内の関係所管ですとか専門家の方々と検討を深めてまいりたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 非常に福祉的なというか、暮らし、現代、時代がこうなってきて、いろいろな暮らし方、家族のあり方や何かが変わって、それでこういう状況になるということも私は大きな要因だと思っているんですね。ということは、ただうちが空き家になるということではなくて、福祉的なところ、区民の暮らし、そういうところからも見ていかないといつまでたっても解決しないと思うんです。ですから、そういう関係所管ともきちんと話をしながら原因を探って、そうならないようにするにはどうしたらいいかということを、それこそ研究なりしていかないといけない大きな問題だと思うんですけれども、そういうことも含めてやっていっていただきたいと思います。要望です。 ◆ひうち優子 委員 今ちょっとわからないことがあって教えていただきたいんですけれども、空家対策の取組み状況、以前の四百三十八軒について、さらに実態調査を行うということなんですか。 ◎佐藤 建築安全課長 こちらの平成二十八年四月一日現在の四百三十八軒と申しますのは、土地利用現況調査という都市計画法に基づく調査が五年に一回。その平成二十三年度調査の空き家、その当時は二百七十七軒という数字だったのですが、そこに地域から寄せられる情報を加味した、そして二十八年度当初につかんでいた数でございます。これが四百十七軒、二十三年度の土地利用現況調査をベースにしたものなのですが、平成二十八年度にまた最新の土地利用現況調査が行われまして、そこでまた新たに二十三年度当時二百七十七軒だった空き家を、また同じように目視調査をして拾っておりますので、今度はそれをもとにして一つ一つの判断をしていく。その中で四百十七軒も、見ているものにつきましては重ね合わせながら、必要でない調査は省いていくということを考えております。 ◆ひうち優子 委員 ということは、改善要請をした二百五十三軒に重ねて調査をするということではないんですか。 ◎佐藤 建築安全課長 空き家につきましては、一戸一戸固有のシートができるようなイメージを持っていただければと思うので、新たなものにつきましては必要な調査をいたしますし、もう調査済みでしたり、所有者さんに改善要請しているものにつきましては引き続きの対応ということになります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 (10)(仮称)世田谷区みどりの基本計画の骨子について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 それでは(仮称)世田谷区みどりの基本計画の骨子について御説明いたします。  まず、1の主旨でございますけれども、現行の世田谷区みどりとみずの基本計画は、平成二十年度から平成二十九年度までの計画期間であることから、現在計画の改定を検討しているところでございます。このたび、環境審議会の審議を経まして骨子を取りまとめたので御報告いたします。  なお、世田谷区みどりの基本条例においては、緑を樹木、水辺地、動物生息地、地下水などが一体となって構成された環境と定義しております。現計画では、水環境、水循環の視点を強調いたしましてみどりとみずの基本計画としておりましたが、今回水の視点を加えまして、生物多様性などに役立つ緑の質の向上、また、区民との協働の推進を改定の視点としていることから、緑をより総合的な環境と捉えまして、計画名を(仮称)世田谷区みどりの基本計画としております。  2の検討体制でございます。環境審議会、庁内検討、区民参加によりまして広く意見を集めながら検討を進めております。  3の経緯でございます。昨年十二月に検討開始の御報告をいたしましたが、その後、環境審議会に諮問し、課題の把握、改定の方向性を検討、骨子の検討を進めまして、本日が骨子の報告となります。この間、アンケートや三回のワークショップを実施いたしまして、広く区民意見を集めながら検討してまいりました。  4の骨子でございます。別紙をお開きいただきたいと思います。まず、骨子の構成、章立てでございますが、一ページ目は第一章、計画の基本事項、二ページ目から四ページ目につきましては第二章、みどりの現況と課題、五ページ目から六ページ目の左半分なんですが、第三章、計画の基本方針と将来イメージ、六ページ目右側部分、第四章、取り組みの内容と第五章の(仮)エリア別の取り組み、第六章の実現に向けてとなってございます。  恐れ入りますが、一ページ目にお戻りください。第一章では計画の基本事項を記載してございます。1の(仮称)世田谷区みどりの基本計画とはにつきましては(1)に計画の役割と効果、(2)に計画における「みどり」の定義、(3)にみどりの機能を記載してございます。  2の計画改定の趣旨につきましては(2)の改定の視点をごらんいただきたいんですが、基本構想、基本計画に沿いましてみどり率三三%の達成、緑の質の向上、区民との協働としております。ページの右側、3のみどりの将来像と目標につきましては、将来像を多様なみどりが笑顔をつなぐまち・世田谷を案としております。多様な機能を持つ緑を保全、創出し、つなげることによって、区民が緑のある暮らしの中で満足感を得て笑顔があふれるようになる町の姿を将来像の案としてあらわしております。  (2)の計画の目標につきましては、みどり率三三%の達成に加えまして、新たに緑の質を推計する指標といたしまして区民満足度を追加目標としております。  (3)の十年間の目標につきましては、みどり率を二九%に引き上げ、区民満足度で大変満足していると感じている区民を二五%としております。  二ページ目をごらんください。第二章のみどりの現況と課題についてでございます。1の世田谷区の概況につきましては、地形、河川、湧水、土地利用、人口について基本的な事項をまとめております。  2の現行計画の進捗状況につきましては、平成二十八年度のみどりの資源調査のみどり率の結果や現行の施策の実施状況を現行の行動計画の実績によりまとめたものでございます。  3のみどりの現況につきましては(1)にみどり率の現況、変化といたしましては樹木地や屋上緑化が前回と比べまして上昇していること、(2)にみどりと人口との関係、三ページ目をごらんいただきまして、(3)に樹林地、(4)に農地、(5)に公園緑地の現況についてまとめてございます。  4の区民のみどりに対する意識につきましては、区政モニターやガーデニングフェアなどで実施したアンケート調査結果となります。
     四ページ目をごらんください。5の課題の整理につきましては、現行計画の進捗状況、みどりの資源調査の結果、区民のみどりに対する意識、意見を踏まえまして、改定の三つの視点によりまして現状と課題を整理したものでございます。(1)のみどり率33%の達成ためににおきましては、緑の保全について、緑の創出について課題をまとめてございます。  (2)のみどりの質の向上に向けてにおきましては、生き物の生息空間の保全、創出について、また、安全で快適な暮らしを支える緑について課題をまとめてございます。  (3)の区民との協働を推進するためににおきましては、参加、協働の場づくりについて、また、活動主体の育成、支援、多様な主体との連携の強化、教育の推進について課題をまとめてございます。  五ページ目をごらんください。第三章の計画の基本方針と将来イメージでございます。1の課題の整理によりまして、計画の基本方針は五つ設定させてございます。一つ目が地域で育まれてきたみどりを保全する、二つ目ですが、核となる魅力あるみどりを創出する、三つ目が多様なみどりをつくり、つなげ、うるおいのあるまちをつくる、四つ目がみどりと関わる活動を増やし、連携し、協働する、最後がみどりと関わる暮らしを楽しみ、伝えるでございます。  2の基本方針に基づく将来のイメージでございますが、(1)のみどりのイメージ図では緑が豊かな多摩川・国分寺崖線エリア、また、住宅地エリア、市街地エリアのそれぞれ緑がどのような状態で、また、そこに住む区民がどのような緑のある暮らしをしているかを描いております。  裏面の六ページ目をごらんください。右側に記載しております(2)のみどりのネットワーク図では、基本方針から描かれる将来のイメージ、みどりのネットワークを記載してございます。  第四章の取り組みの内容についてでございます。1の取り組みの体系につきましては、五つの基本方針に基づき、個々の取り組み方針を記載してございます。各取り組み方針の内容につきましては、今後具体的に検討する予定でございます。また、所管ごとに具体的な取り組みを示した行動計画につきましても、生きものつながる世田谷プランとあわせて一体的に運用してまいります。  第五章では、エリア別の取り組みを入れる予定でございます。  第六章では実現に向けてということで、まず1では、取り組み主体の役割と推進体制は、区民を初め、事業者、教育機関、関係自治体、世田谷トラストまちづくりなどと連携しながら推進していくことといたします。  また、2の進行管理につきましては、行動計画によりまして施策の進捗状況を管理してまいります。こちらの説明については以上になります。  それでは、表紙の裏面をごらんください。5の今後の予定につきましては、今後環境審議会で素案を検討いたしまして、九月に素案を報告いたします。その後、九月にパブリックコメント、あわせてシンポジウムを実施させていただきまして、そこでいただいた意見を踏まえまして、十月から環境審議会で案を検討してまいります。十二月に環境審議会からの答申を受けまして、年明けの二月に都市整備常任委員会で、パブリックコメントの結果、また、案を報告した後に、三月に策定の予定でございます。  説明は以上となります。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆諸星養一 委員 趣旨の中に、水の視点に加え、生物多様性などに役立つ緑の質の向上、区民との協働の推進を改定の視点とすることから、緑をより総合的な環境と捉え、水を外します、みどりの基本計画としますということをうたわれていますけれども、十年前、みどりとみずの基本計画をおつくりになったときに、水環境、水資源の回復を目指すという視点でさまざまな水に関するテーマをかなり重点的に示しているわけですよ。じゃ、示していることが今言われた趣旨に、水環境、水資源についてはもう具体的に進められていて、別に水を頭に入れなくても大丈夫だというふうに世田谷区はお考えになっているわけですか。まず、その点についてお聞きしたい。 ◎髙橋 みどり政策課長 まず、平成十七年に制定いたしましたみどりの基本条例において、緑については定義づけとして、樹木のほか、水辺、地下水などが一体となって構成された環境として定義しておりました。おっしゃるとおり、平成十年に都市緑地法に基づきまして、世田谷区のみどりの基本計画を策定したときの名称はみどりの基本計画ということでした。おっしゃるように、二つ目の現行計画を改定した平成十九年度当時は、集中豪雨等により都市型の水害が問題となり始めたころでございまして、緑や生き物を育み、かつ水害の対応にもつながる水環境、水循環というものを取り戻していくという視点を強調いたしまして、みどりとみずの基本計画としたものでございます。  今回、三回目の計画の改定となりますが、今回は水の視点に加えまして、生物多様性、また、風景、防災に役立つ緑の質の向上、また、区民との協働の推進を改定の視点としておりますので、そのため、植物の緑のほかに、水辺を含むものだけではなく、広く動物の生息地や地下水や湧水が一体となって構成された総合的な環境として捉えまして、みどりの基本計画という名称にするものでございます。  また、河川とか水辺、湧水、地下水などの水環境の保全であるとか水循環の回復につきましては、水に係るさまざまな施策をこれまでどおり実施いたしまして、引き続き取り組んでまいりたいと思います。 ◆諸星養一 委員 今おっしゃった水の視点、生物多様性などに役立つ緑の質の向上、区民との協働はこれまでだってずっとやってきている話でしょう。それは、急に今回において重点的に進めていくという話では私はないと思いますよ。だから、そういう水環境、水を守るということ。溢水の問題を初め、それはこれからも大変大きな課題であるというのは間違いないという意味で、私は緑――もちろん緑を総合的な環境と言われてしまうと、緑にみんな含まれてしまうんだけれども、それでいいのかということは今のお話を聞いているだけでは納得できません。担当部長の髙木さん、何か答えがあるの。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 おっしゃられるように、やはり水の視点というのはなくてはならない視点だと考えております。今回、生きものつながる世田谷プランですとか、区民との協働を改定の視点として出しておりますが、これまで以上にそういったものを強めていくということは今、課長が答弁したとおりでございますけれども、やはり区民の方々に私たちが何をやろうとしているのか、どういった方向に行くのかということをしっかり計画の名称ですとか、そういったところでも表現していく必要があると考えてございます。  今後は区議会での御意見や、また、区民の方々の御意見を伺う機会もまたございますので、そういったことも踏まえながら、私たちもどうやってこの計画を表現していくのか、また、区民の方々がどうお考えになるのかということも含めて、施策内容も加味しながら検討してまいりたいと思います。今後の課題として区民の方々の話はしっかり聞いていきたいと思いますが、私どもといたしますと、やはり引き続き総合的に緑の環境というのは捉えて、しっかりこれまで以上に取り組んでいきたいとは思っております。 ◆諸星養一 委員 みどりの基本計画なんだから、緑を重点的に進めるのは当たり前なんだけれども、要は前回の計画の基本方針で緑と水でうたっているから、それぞれ基本方針、四つあるけれども、みんな水も含まれているわけだよね。それが今回のみどりの基本計画の基本的な方針で全く水が出てこないという、じゃ、さっきもお話ししたように、十年たったら水は要らないのかと言うとおかしいな。水対策は必要ないんですかということぐらい、私どもはこの計画の整合性がどこにあるんですかということまでやっぱり心配になるわけですよ、この点は。同じお話をしても同じ答えしか返ってこないから、これぐらいにとどめますけれども、一応私どもとしてはこの部分については今後議論を要する問題だと思っております。 ◆小泉たま子 委員 みどり33というものを打ち出されたときには、三三%なんてとんでもない、夢のまた夢だというような話もあったわけですけれども、もうすっかり定着して、みどり33頑張ろうというふうになっているわけですね。私はこれを見て、現状あることを書いてあるだけだよねと。あのときのようにもっとふやそうとか、もっとこうすればこうなるというか、大きな目標がここには見えないということ。  一つ感じるのは、例えばつなげる、生き物の動線を確保するとか、人間も生き物ですから、その中に入っていると思うんですけれども、緑道が切れている。だから、例えば緑道をつなげるとか、そういうふうに具体的に取り組む。これからやるのかもしれないけれども、やっぱり大きな目標を立てていくということが大事だと思うんです。現況を書いても私はだめだと思うんです。そこら辺が非常に残念なんですけれども、緑道はあちこちにありますけれども、つながっていないんですね。だから、その辺はどう考えていますか。細かいんですけれども。  もう一つ、これだけのものをやるのに、説明が早くて、私には理解できないです。もう一回よく読みますけれども、今の私の質問に答えていただきたいんです。そういう計画があるのか、どう考えているのか。 ◎髙橋 みどり政策課長 みどり率三三%の達成についてはかなりハードルがあるものと認識しておりまして、まず、具体的な方策につきましては、現時点では骨子をつくりましたけれども、この骨子の内容に基づきまして、具体的に素案をつくりまして、その後、案をつくっていくという過程をとります。ちょうど六ページ目の最後、第四章の取り組み内容という部分でございますが、具体的には左側の基本方針に基づいて中の取り組み方針に基づいた施策の検証も今回の作業の中でとり行いますので、その中で具体的などういう取り組みができるかという部分を検証してまいりたいと思います。  先ほどの緑道の件につきましても、例えば第三章のみどりのネットワーク図であるとか、第五章にはさらに細かく地域ごとに、ある程度エリアごとに、どういった施策を展開していくかという部分を今後素案の時点では盛り込んでいきたいと考えておりますので、そういった検討の中で対応していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆小泉たま子 委員 壁面緑化、壁面は全然三三%には入っていないんですよね。上から見た面が三三%ですね。私は壁面も区民の目線で大事だと思って、もっと壁面のことをやるべきだと思うんです。学校とか、ここに何か書いてあるけれども、申しわけないけれども、玉川総合支所になんて、私、何回も公のところで言っているんですけれども、駅からちょうど等々力が見えるわけですよ。あそこにプランターを一回置いたときがあるんですけれども、もうあの一回でやめてしまったです。水やりが大変だからだということですよ。それって何なんでしょうかと思うんです。それでは話にならない。こういう大きなことをつくっても、実際の現場がそういうことでは困るので、玉川だけでなくて、公共のところではちょっとしたことで花があれば区民は喜ぶわけですから、そういう細かい努力をすることが大事だと。  あと、壁面はどのぐらい緑化しているかということも数字で出すことが必要だと私は思うんですね。そのあたりはどう考えていますか。 ◎髙橋 みどり政策課長 数値的には上から見た緑被率につきましては、緑被率のカウントの方向もございまして、壁面緑化については全体の三三%の中では拾えない部分が出てくるところもあります。多少斜めになっているところは拾えているわけなんですが、そういったところも施策においてはもう展開していきたいと考えております。現時点でも区の公共施設につきましては苗木の頒布をいたしまして、壁面緑化について、学校であるとか公共施設についてはみどりのカーテンということで取り組んでいるところでございます。みどりのカーテンにつきましては、環境面でもかなり蒸散作用によって気温も下がるとか、そういう効果も期待されていますし、区としてはできるだけ目に見える緑をふやしていきたいという部分もございますので、そういった点で今言われた点につきましては政策に今後とも盛り込んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 ◆小泉たま子 委員 一軒一鉢運動なんてやったら、もうそれだけでも随分違うと思うんです。草花に対する関心も区民は違うと思いますし、やっぱり何か工夫、アイデアでかなり潤いのある、目線で花や緑を感じられる町はできると思うんです。ですから、そういうことも工夫してやっていただきたいと思います。要望します。 ◆おぎのけんじ 委員 A3の骨子の一ページの右下に十年間の目標ということで、みどり率二九・〇%、二百二十ヘクタールの緑をふやしますと出ていますけれども、これはどういう理由というか、環境審議会でどういう議論がなされてこの数値設定になったのか。というのは、十年間で今からプラス四%で、平成三十九年の五年後の四十四年に三三%に持っていくということは、五年で四%達成しなくてはいけないということで、これはちょっと実効性がどうなのかなと思ったんですけれども、この数値になった理由を教えてください。 ◎髙橋 みどり政策課長 まず、今回の目標値でございますけれども、ちょうど今、二ページ目に現況のみどりとみずの基本計画の目標値につきましては、二十九年度目標としては二七・五%を掲げていますけれども、現状では二五・一八%となってございます。今回平成四十四年に三三%を達成するということで、当初世田谷みどり33を設定させていただいたときと今回の現況調査時点の点と平成四十四年の三三%にしたときの二次曲線を描きまして、今回の平成三十九年度の目標設定については設定させていただいているところでございます。今度の十年間で二九%、約二百二十ヘクタールの緑をふやしていくということについては、今の公園であるとか道路、また、公共施設について整備計画を調査いたしまして、ある程度実効性のある数値としてここの部分については検討をしてまいりたいと思います。また、民有地の緑につきましても、建築時の確実な緑の確保を行っていくことによりまして、みどり率については確保していきたいと考えております。 ◆おぎのけんじ 委員 十年間の目標量のところが今後検討となっていますけれども、現状で調べれば多分わかるわけで、本来であればここの目標量があって、その積み上げで二百二十になりましたということであればまだわかるんですが、ここが今度検討というのはちょっと順序が違うのではないかなと思うんですけれども、その点はいかがですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 平成四十四年のみどり率三三%につきましては、ここに記載されている公園であるとか、その他の公共施設であるとか民有地、農地、全部含めた形で平均として三三%ということで考えてございます。ですから、例えば公園であるとか農地につきましては敷地面積一〇〇%のみどり率の確保が望まれるんですけれども、公共施設であるとか民有地で建てかえに伴いまして緑化を誘導してくる場合につきましては、三三%でなくて、それより低い形の緑の確保とかもありますので、その辺は施策に応じて細かく今後配分の検討をしてまいりたいと思います。 ◆真鍋よしゆき 委員 今のいろいろな議論を聞いていて、一つのスローガンなんだろうななんて感じてしまうんだよね。ここの中で、例えば今言われました農地は一〇〇%算定するといっても、五百八十六ヘクタールから今、生産緑地はもう九十二・六〇を切っていますよね。生産緑地は九十ヘクタールを切ったけれども、生産緑地というのは都市計画法に基づいて皆さんのほうで地図をつくっていますよね。都市計画に載っているわけですよね、あれが。相続により減っていると書いているけれども、買い取り請求を出したら、特別な事由がない限り公が買うんですとなっているんですよ、ルールは。だから、国も、都も、区も――区も公ですけれども、これを書くなら、公が買わないために減っていると書かなければおかしいんですよ。そういうルールなんだから。だって、生産緑地に入ったら、もちろん固定資産税は減免されるけれども、担保価値がないんですから。それを解除してもらうには買い取り請求を出すしかないんだから。皆さんというか、公が買い取らないという返事をするから宅地化になっているんでしょう。それが実態ではないですか。でも、この書き方だったら、区は何にも悪くないよ、相続税があるからこうなってしまっているんだよ、あと後継者不足とか書いて。これは公が買わないからと書かなければだめなんだよね。いや、本当なんですよ、これは。  というような形で都市計画を決めている、一方は緑。じゃ、これは一体どうやって残していくんだというような先ほどの議論を聞いていても、トータルでみどり33を達成するんだという感じではないですよ。だから、今のくだりだけでもそうだけれども、都市農地に関して区は、こういうところでもう一回確認したいんですけれども、生産緑地法があって、皆さんが都市計画で決定をして、それを買い取っていないから解除されているという現状をどう思われているのか。今はこのような書き方をしているけれども、改めてお尋ねしたいと思います。 ◎髙橋 みどり政策課長 生産緑地の解除による取得につきましては、緑政策といたしましては、農地保全方針に基づいて農地保全の重点地区を定めまして、その重点地区ごとに買い取りの請求が出た場合には対応していくような形で今進めてきております。  ただ、一般市街地について、確かにいきなり生産緑地が解除されて、買い取りの申し出が出たときの対応については課題となっておりますので、この辺は都市農業所管とも連携して対応については考えていきたいと考えております。 ◆真鍋よしゆき 委員 少なくとも公の財政が厳しいことにより、買い取れなく、農地が減っているという部分のくだりを入れるつもりはありませんか。 ◎板垣 副区長 生産緑地については真鍋委員、よく御承知のとおりでございますけれども、平成四年、五年に法改正になって、宅地並み課税との兼ね合いで、生産緑地にすることによって、いわば営農を続けていく一方、税金の宅地並み課税ではないというところになる制度ですので、ある意味、私どもも農地を保全したいということと、農家の方たちも宅地並み課税ではないというところの、いわばウイン・ウインの関係で指定をしてきたと考えております。それは引き続き営農していただくように我々もいろいろな方策をしていかないといけないと思いますが、じゃ、買い取り請求が来たからすぐに買えるかというのはなかなか難しいという現状はあります。だから、今言いましたように農地保全方針なりの中で、できるだけ残せるところは残すようなことを事前に手を打とうということで都市計画決定して、生産緑地も都市計画の一つですけれども、さらに都市公園としての都市計画決定をして、そういうところは買い取り請求が来たときにも我々も買っていこうということで、この間、やってきているわけですので、一方的に区が指定して、買い取り請求が来たときに買わないから、それは余りにひどいのではないかという議論とはちょっと……。私どももお互い、農家の方ともそういうウイン・ウインの関係でこの生産緑地というのは成り立っていると思っております。 ◆真鍋よしゆき 委員 だから、生産緑地法の中で買い取り請求が出たら、特別な事由がない限り買い取らねばならないというものを削除すればいいんですよ。だって、まだそれが残っているんでしょう。違うのかな。だけれども、財政上の事情とかなんかがあるんでしょう。そうすると、今みたいにウイン・ウインだから、何も一方的に……。  逆に、法改正があって生産緑地に入れるときに、父祖伝来の土地を結局お上に召し上げられてしまうから、生産緑地に入れないほうがいいという声も高かったんですね。だって、買い取らねばならないとあるから、それは行く行くは公のものになってしまうだろうという議論だったんですよ。だから、宅地化農地にした方もいらっしゃるし。大体人間の感性として、じゃ、半分入れて、半分解除してしまおうかという形だったように思うんですね。だって、それだけ公が公のものにして残していくんだ、だからこそ都市計画決定をして、生産緑地に指定したわけでしょう。それが建前というか、ルールなんですよ。だけれども、そうは言ってみたものの、財政上、厳しいから、ルールとして買い取り請求が出ているわけですよ。公はそれを買えないという返事をして、相手に解除しているわけでしょう。だから、この手続上からいったら、やっぱり買うべきものを買っていないから減っているという部分もあるんですよ。そこのところがどこかに飛んでいってしまって、区は全く瑕疵がありませんみたいな話ではなくて、本来ならば、財政が許せるならば買っていきたいんですと。しかし、この状況だからしようがないんだと言うならばよくわかりますよ。だけれども、それだって、相手の都合もあるから、自分たちともお互いだからって、そんな話では私はないと思いますよ。だから、その辺のところをもう一回。どうですか、私の言っていることはおかしいですか。私はそれがルールだと思うし、その中でお互いに、財政が厳しい中で、どうやって知恵を絞って残していこうかというのが本来ではないですか、違いますか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 ルールというお話では、都市計画法の中に、今、委員お話しのとおり書かれております。副区長が申し上げたウイン・ウインの状況というのは、平成三年、四年の法改正の中で、いわゆる生産緑地ということで指定をしておりますけれども、区内では約六百弱の生産緑地の地区を実は指定しております。その背景には、区としてはこういった区民の生活に身近な都市農地を保全していきたいということがありまして、大変数多くの生産緑地を指定したということでございます。一方で、そのことによって税制上のある意味優遇があるという思いの中で、ウイン・ウインの状況が生まれてきているということでございます。  ただし、委員がお話しのとおり、ルールがあるではないかということですけれども、そこについては厳密に全て買い取るということを前提にして当時指定しているという状況ではありませんので、できるだけ買えるものは、財政状況が許される部分においては生産緑地ということで指定し、公共施設として活用できる、したいというものについては買っていくということで、道路ですとか公園の一部ということで過去には買い取りをしたという実績も、若干ですけれども、ございますので、そういう考えの中で行ってきたということでございます。  御指摘の点については、ルールという点は私どもも認識はしておりますけれども、いま一度、この計画をつくる中で、そういった点も踏まえて、やはり指定したものについては残していくような施策も一方では行ってきております。先ほどの農地保全方針をつくって、重点地域を定めているということも一つでございますけれども、そういったこともあわせて、この計画づくりの中でいま一度、農地等が残るようなことについては関係所管を集めた中で協議しながら、一歩前進させるようなことも検討したいと思っております。 ◆真鍋よしゆき 委員 最後に意見だけ。今、特に世田谷区の西の地区で小学校がマンモス校になって、もう校舎が足らないとか。どんどん想定される、もうここに書いてあるとおりなんですよ。相続税等の負担により農地が減少しているとここに書いてあるとおりで、先ほど言われた重点地区というのは北烏山であるとか桜上水、桜丘、あの七地区だったよね。それから除かれた地域で指定もされていないところはたくさんあるわけです。例えば今言った小学校の近接に大きな農地があって、それは全く指定もされていないし、このままでいったら多分宅地化になるだろう。そうすると、もうその近隣にある小学校がこれ以上になったらどうするんだと。ただですら今ゴルフ練習場の跡地が問題になっているとか、そんな話があるわけですよ。そうすると、もちろん財政上の問題もあると思うけれども、その辺のところをやはり世田谷区としてはこれ以上……。人口の問題もある、学校の問題もある、そして今度、何より大事な緑の問題もある、生産緑地に指定されている。先ほど言った税金の減免はあるけれども、逆に言うと担保価値はない、何とかそこは残そうとはしているんですよ。だから、そういう意味でもう一歩踏み込んで、先ほど言われた重点地区を指定しているから、そこだけでもというのは……。じゃ、重点地区をもっとふやすぐらいの努力をするとか、何か一歩踏み出さないと、このままだと、大体また想定しているような状況になって、えらいことになってしまうなというのが私の心配事なんです。  だから、この緑のことで一つ数値目標を掲げるなら、先ほどの緑道をつなげることもすばらしい案だし、壁面緑化の問題もいいし、農地をこれ以上減らさないようにするにはどうするのかとか、そういうものを具体的に積み重ねていって、このみどり33を達成していく。そんな機運を全庁挙げてやってもらいたいと思います。意見です。 ◆すがややすこ 委員 二ページのところでみどりと人口とかってあるではないですか。以前、議会でも質問したんですけれども、要は公園の一人当たりの面積は世田谷区内でも割とばらばらしていて、北沢とか、三茶地域とか、烏山は少ないわけですよね。その中で世田谷区が公園をばんばん買っていっているわけですよ。だから、私は、緑をふやすということに対して、世田谷区民全体を考えたときに、もっと身近な緑とかと言うんだとしたら、もうちょっと緑が少ない地域に、例えば北沢地域とか世田谷地域にもっと緑をふやしていくような政策をしなければいけないのではないかなと思うんですけれども、その課題認識みたいなものが余りここには書かれていなくて、いろいろ見てみたんだけれども、例えば三ページとかに(5)公園緑地とある。現況と課題とか書いてあるけれども、ここには世田谷区の課題認識はないわけですよね。最後のページのところに(仮)エリア別の取り組みとか書いてあって、この中にはまだ全然具体的な案がなくて、これから決めていくのかもしれないんですけれども、世田谷区として、世田谷区全体でみどり33を達成すればいいと思っているのか、それとももうちょっと少ない地域に緑をふやしていこうと思っているのか、その辺の方向性みたいなものが余り見えないなと思うんですけれども、それはどうなんですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 骨子の段階ではそこまで表現されていないんですけれども、今、言われていた点、特に緑の不足している区域につきましては、今も公園の取得の際には、ここは必要な区域かどうかというところを内部で検証した上で購入している状況でございます。具体的には公園が不足している区域等の位置関係もエリア別の取り組みの中にできるだけ落とせる部分については落として、わかりやすい表現にしていきたいと思います。あと、それぞれみどりのネットワーク、相関関係もございますので、その辺もあわせて表現してまいりますので、今後検討してまいります。 ◆すがややすこ 委員 わかりました。ネットワークとかいろいろあると思うんですけれども、少ない地域に対して、じゃ、何ができるかということをちゃんと考えていかなければいけないと思うし、買うのももちろんいいんですけれども、今ある施設を有効活用するという意味で、さっきほかの委員の方もおっしゃっていましたけれども、公共施設の壁面緑化とかももちろんそうだと思うし、そこはちゃんと教育委員会と連携を図っていただいて学校の校庭芝生化とか、少ない地域だからこそやってもいいのではないかなと思うので、そういうのもぜひ検討していっていただきたいと思います。要望にしておきます。 ○山口ひろひさ 委員長 開会からもう二時間四十五分たちますので、ちょっと休憩を入れたいと思います。十分休憩しますので、午後零時二十五分再開といたします。  休憩いたします。     午後零時十五分休憩    ──────────────────     午後零時二十四分開議 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  報告事項の聴取を引き続き行います。  (11)みどりの資源調査に基づくみどり率等の報告について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 それでは、みどりの資源調査に基づくみどり率等の報告について御説明させていただきます。  平成二十八年十二月の常任委員会にて、みどり率の速報値等を報告させていただきましたが、その後、集計であるとか分析を行いまして、確定値となりましたので御報告するものでございます。  まず、1の主旨でございます。みどりの資源調査は、世田谷区みどりの基本条例に基づきまして、みどり行政の今後の施策の基礎資料とすることを目的として五年ごとに実施する調査でございます。なお、今回の調査からみどり率等を把握するみどりの資源調査に加えまして、動植物の種数等を把握する生物の資源調査を実施しております。  2の「みどりの資源調査」の結果でございます。ちょうど米印に注釈がございますが、みどり率等の用語の定義を記載してございます。みどり率とは、上空から見たときの樹木、竹林、草地、農地などの緑が地表面を覆う部分に公園内の緑被以外の部分を加えた面積が区の総面積に占める割合となっております。  (1)のみどり率等の推移でございます。表1にございますように、平成二十八年度のみどり率は二五・一%、緑被率は二三・五六%でございます。区分ごとに変化の状況を見ますと、増加したのは樹木地と屋上緑地ですね。また、減少したのは農地でございます。  また、裏面をごらんいただきまして、図1にございますように過去の調査結果を見ますと、十三年度までは減少傾向が続きまして、今回、平成二十八年度にまた増加傾向に転じたというものでございます。  続きまして(2)のみどりの変化の要因分析でございます。今回の調査では、緑被が三八・一七ヘクタール増加しております。緑被の増加要因でございますが、樹木の成長によるものと樹木の増加によるものがございます。i)の樹木の生長でございますが、既存の樹木が成長したことで、樹冠面積が拡大し樹木面積がふえたものでございます。  ii)の樹木の増加でございますが、新たな植栽により、樹木面積がふえたものでございます。公園の新設であるとか住宅の建設におきまして、新たな緑地や植栽が整備されたため樹木面積が増加したものでございます。これにつきましては面積規模の小さい戸建て住宅、建物につきましても確認されておりまして、技術的に可能である樹木面積が百平米以上増加した箇所をサンプルとして抽出して計測した結果、約八割が既存樹木の成長によるもので、残りの二割が新たな植栽によるものでございました。  また、緑被が増加した一方で、減少した緑被もございます。緑被の減少要因でございますが、大きくは三つございます。i)の敷地の細分化による樹林地・樹木の減少でございます。戸建て住宅の敷地面積百五十平米未満の敷地は、平成二十三年度の調査と比較いたしまして約六千八百カ所が増加した一方、百五十平米以上の敷地数は減少しており、敷地の細分化が進んでおります。敷地の細分化が進むことで緑化可能な面積が小さくなり、緑被面積も減少いたしました。  三ページ目をごらんいただきましてii)まとまった樹林地の減少でございます。三百平米以上の樹林地は、四千百二カ所、四百二十三・〇七ヘクタールであり、平成二十三年度調査より百四十七カ所、四十六・〇四ヘクタール減少いたしております。これらの減少した樹林地面積のうち約九五%が法や条例によって利用規制をかけている区域以外の民有地の樹林地でございます。  iii)の宅地化による農地の減少でございます。宅地化によりまして、農地の減少が続いており、平成二十三年度調査によりまして十・五五ヘクタール減少しております。農地は敷地面積全体が緑被のため、一カ所当たりの緑地の減少面積が大きくなっております。また、③の土地利用別の緑被の増減でございますが、区全体の緑被面積の増加の中で、増加面積が大きかった土地利用につきましては、集合住宅、道路、公園、運動場等、学校等、保育園、福祉施設等でございまして、逆に減少面積が大きかった土地利用につきましては、農地、また、未利用地、用途改変中と書いてありますけれども、こちらにつきましては建築中の土地でございます。  続きまして(3)の五地域のみどりの状況でございます。図2にございますように地域別のみどり率につきましては、砧地域が三四・〇五%で一番高く、北沢地域が一七・三五%と一番低くなっております。前回調査との比較でございますが、五地域全てで増加してございまして、増加が最も大きいのは玉川地域の〇・八六ポイントでございます。  次に、3「生物の資源調査」の結果でございます。恐れ入りますが、四ページ目をごらんください。(1)に調査の概要を記載してございます。世田谷の緑の特性、また、行政区域により五地区を選定いたしまして、それぞれ現地調査を実施しております。  (2)が結果の概要でございます。表2に記載してございますが、五地区合計の確認種数は、多いものが昆虫、植物でございます。また、昆虫類につきましてはオオアメンボであるとか重要種も確認されております。植物につきましては特定外来生物のアレチウリであるとか、そういったものが確認されております。また、鳥類につきましては重要種であるオオタカ、ツミなども確認されております。  表3に記載してございますように、地区別の確認種数は都立砧公園が六百十種と最も多く、次いで烏山川緑道が五百二種類ということで、そのほかの地区につきましては四百種台でございました。生物は、樹林、草地、水辺などの環境に応じて生息、生育しておりまして、多様な環境を有する地区ほど、多くの種類の動植物が確認できました。  最後に、4の今後の予定でございます。平成二十九年の六月にホームページを開設いたしまして、報告書の閲覧を開始いたします。八月には概要版のパンフレットを配布する予定でございます。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 それでは(12)岡本二丁目国家公務員宿舎跡地における区立公園及び私立認可保育園の整備の延期について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 それでは、岡本二丁目国家公務員宿舎跡地における区立公園及び私立認可保育園の整備の延期について御報告させていただきます。  本件につきましては、財務省より公園用地として取得し、整備する予定の岡本二丁目国家公務員宿舎跡地につきまして、当該地に過去の建物と思われる地下埋設物が見つかりまして、国より撤去工事を行うと報告がございました。それによりまして、用地の取得及び整備がおくれることを報告するものでございます。  当該地につきましては私立認可保育園の整備も予定されていることから、福祉保健常任委員会とあわせて報告いたします。  まず、1の経緯でございますが、国から、跡地において、過去の建物と思われる基礎部分や一部に非飛散性のアスベストを含むスレート建材などの埋設物が見つかり、撤去工事を行うとの御報告がございました。  2の整備計画概要につきましては記載のとおりでございます。位置につきましては裏面の地図のとおりでございます。  次に、3の今後の予定でございます。国からは、現在、撤去の方法並びに時期を検討している状況であるとの御報告がございました。そのため、区は、区立公園及び私立認可保育園に関する整備を延期することとなりました。区といたしましては、国に対し適切な方法により早期に地中埋設物を撤去するよう要望するとともに、工事が完了し次第、速やかに区立公園並びに私立認可保育園の整備を行えるよう準備を進める予定でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に行きます。(13)世田谷公園における移動販売車の誘致に関する社会実験について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎春日谷 公園緑地課長 それでは、世田谷公園における移動販売車の誘致に関する社会実験につきまして御説明申し上げます。  1主旨でございます。公園の利用促進、魅力向上を図るため、昨年度、世田谷公園で試験的に移動販売車を誘致いたしまして、公園利用者に非常に好評だったということから、今年度は実施期間をさらに長くとった場合の課題の検証、また、それに加えまして、近隣商店との共存、連携についても検討するために行うものでございます。  2社会実験対象公園でございます。こちらも先ほどお話し申し上げたとおり、次の(1)から(4)までの内容からも、昨年度同様の世田谷公園を対象とさせていただいております。  3検証内容でございます。こちらは出店者による公園利用者へのアンケートを実施していただきます。この検証に基づきまして継続実施の内容ですとか、条例改正の必要性などを検証していこうと考えてございます。内容といたしましては記載の(1)から(4)の内容ということでございます。  4公募内容でございます。出店の台数としては四台でございます。  販売品目としては、飲食物で酒類の販売は御遠慮していただきます。こちらは昨年度と同様でございます。  (3)実施期間につきましては七月一日から十二月二十四日までの六カ月ほどの期間といたします。昨年度は、イベント開催時は移動販売車を設置いたしませんでしたが、今年度につきましてはイベント期間でも検証したいと考えてございますので、イベントの主催者などと調整をいたしまして、可能であれば設置していくということで考えてございます。  (4)営業条件でございます。時間としては午前十時から午後四時まで、実施場所は、裏面にもございますが、世田谷公園の噴水広場周辺ということで考えてございます。関係法令遵守は記載のとおりとなってございます。こちらも昨年度と同様の内容でございます。  (5)使用料につきましては、条例で定める土地使用料と売り上げに対して五%以上。こちらは相手方様からの提案によって料率を定めるものでございますけれども、この両方を徴収することで考えてございます。昨年度は初めての社会実験ということや期間が短いということがございましたので、土地の使用料は免除といたしましたが、今年度は期間も長く、ある程度の売り上げも見込めるということから、土地使用料も徴収することで考えております。  恐れ入ります、裏面をごらんください。5スケジュールでございます。本委員会に報告後、区のホームページにて公募を開始いたしまして、六月には出店者様からの提案を受け、審査後、決定いたします。その後、七月より移動販売車の営業を開始していただきます。そして、年明け一月から検証結果をまとめまして、次年度以降の検討をしていこうと考えてございます。  下の世田谷公園施設配置図に実施場所を示しております。昨年度と同様でございますけれども、図の丸で囲ったあたり、噴水広場周辺でございます。こちらを予定してございます。
     説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 前回からの報告をいただいていて、公園内に移動販売車の誘致は税外収入の観点から私はもっともっと進めていっていただきたいなと思うんですけれども、前回、土地の使用料免除で、出店者の方の売り上げとか税外収入はお幾らだったんでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 昨年度は期間も短いということで、土日が主でございましたが、延べ十一日間の出店で、売上実績としては七十二万円ほどございました。区は売上料率の形でいただいておりますので、そこから九万円ほどの税外収入を得たということでございます。 ◆ひうち優子 委員 前回の社会実験を踏まえて、今回はちょっと期間を長くするですとか、そのあたりはどのように反映しているかというか、前回の社会実験を踏まえて今回の改善というか、期間以外にもっとあるんでしょうか。検証を踏まえて何か考えたことはあるのか。 ◎春日谷 公園緑地課長 確かに期間は、出店者様からももう少し期間を長くとりたいよとか、暖かい時期にやらせてほしいというような御要望もございました。公園利用者の方からもそういった声が聞かれましたので、今回はちょっと長い形でとりたいと。将来的には一年間を通してやっていきたいなと考えてございますので、今回ある程度長目にとったというところで、そういった形で今後の形に近づけていくというか、つなげていきたいとまず考えてございます。  また、昨年度との違いといたしましては、販売の品目なんですけれども、こちらは、昨年度は御提案いただいた内容で固定をさせていただいたんですが、今回につきましては、例えばある事業者様のほうが移動販売車を三つ四つ持っているという形でございましたら、それを変更すると。事前の届け出は我々のほうにお知らせをいただくんですが、そういった形で販売品目もある程度バラエティーにいけるのかなとも考えてございます。  あと、出店スケジュールもあるんですけれども、昨年度は提案で日にちを固定と最初にあったんですが、今回につきましては期間も長くて、夏休みですとか、そういうところもあるという事由もございます。イベントのあれもありますので、その前の月の終わりぐらいに出店者様に来ていただいて、スケジュールを調整していきたいな。スケジュールですとか品目の幅をある程度広めるとか、自由度を上げるといった形で利用者の方に喜ばれるような形がとれればなとは考えてございます。 ◆ひうち優子 委員 ここの三宿地域は結構お店がたくさんあって、いろいろなバラエティーに富んだ品目を提供できるのかなと思っていまして、ここに近隣商店との共存や連携についても検証するとあるので、そのあたりもいろいろな商品とかをもっと区民の方に御提供できたらいいのではないかなと思っています。  あと、これは全体的なことで、以前、議会でも質問したんですけれども、今後公園内に税外収入として移動販売車以外にもカフェの誘致ですとか、今、二子玉川でスターバックスを誘致しているように、ああいう形がもっともっと今後できたらいいな。これは要望させていただきます。お願いします。 ◆小泉たま子 委員 社会実験と書いてあるわけですけれども、世田谷にも買い物難民という方々がいらっしゃる地区があるわけです。まず、そういうことをちゃんと調べていらっしゃるのでしょうか。おわかりになっていらっしゃるでしょうか。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 本案件の関係で私の知っている範囲でございますけれども、そういったことは調べてはおりません。 ◆小泉たま子 委員 買い物に行かれなくて、お年寄りの困っているところは調べてください。あるはずです。ここは所管が違うと言われればそれまでですけれども、私はそういう問題ではないと思うんです。こういう社会実験と出た場合に。去年と同じ人、同じ会社だか業者がまたやると。近隣商店との共存、連携。近隣にお店なんてないところだってあるわけですよ。だから、買い物難民なんですけれども、こういうことをやるときはもっと世田谷全体として、一つのことに対して二つも三つもメリットがあるようなやり方をやっていかなければいけないと思うんです。もったいないと思うんです。  サービス公社が公園の管理をしているのではなかったでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 公園全体としてはサービス公社に委託して管理しております。 ◆小泉たま子 委員 そうすると、公園管理上の課題の有無(ゴミ等)とあるんですけれども、それは管理をしているところには一切関係なく、声もかけないというか、関係なく今度公募するんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 サービス公社には当然やる旨の話はしております。昨年度も同様でございます。  先ほどのごみの話はまた別な話でございまして、販売者から出るごみ。そこで買って、食べて、例えば包み紙なんかが出ますよね。そういったごみの処理は出店者様で処理をしていただくような形をお願いしますというところの話でございます。 ◆小泉たま子 委員 それは当たり前だと思うんですけれども、こういうすごくいいことで、世田谷はとても人が多くて、快適な生活をする一番住みたいところ、世田谷となっていますけれども、本当に困っているところがいっぱいあって、そういうものを横断的に見て、一つのことだけではなくて、もっと大局的に私はこういうことをやっていくべきだと思うんですけれども、そういうことは全然考えなかったんでしょうか。公園だけでやっていればいいと思ったんでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 今回の実験につきましては、公園の魅力アップですとか利用促進といった意味で、公園利用者の方に喜ばれる部分を検討して、どういったことをやろうかというところでやってきた経過がございますので、先ほどの買い物難民の方がいらっしゃるというのは私も知っておりますけれども、どの地域にというところまでは把握をしてございませんけれども、ただ単に物品を売るというものではなくてというところで考えておりますので、途中、議論になるのかなとは考えてございます。 ◆小泉たま子 委員 だから、物品を売るだけでなくて、お話をしたり、さまざまだと思うんです。どういう方法があるかわかりませんけれども、あちこちに公園がいっぱいあって、そこでコーヒーがあったり、さっきひうち委員がおっしゃったけれども、それからそこに移動販売車が来るとか、非常に生活がよくなるところがいっぱいあると思うんです。そういうものを全体的に見て、やっていくという姿勢が欲しいなと思いましたので、今後は考えてください。必ず買い物難民がふえていきますので、公園にそういうものをやるというのはとてもいいことだと思いますから、ぜひこれを成功させて、すぐに次に続くようにしていただきたいと要望します。 ◆桜井稔 委員 まず、販売品目というのはどういうものが考えられるのかというようなことと、もう一つは、公園にある売店の商品と競合するのかどうかという、そのことについて教えてください。 ◎春日谷 公園緑地課長 販売品目ですけれども、昨年度は、例えばケバブですとか、シチューですとか、フランクフルト、揚げパンですとか、そういったものが出たんですね。商品については、あそこにある売店というのはいわゆる調理品はございませんので、基本的には売店とは競合しません。先ほどの近隣商店からも、同じもので、同じ価格帯で売られるとちょっとなというお話もございますので、その辺は販売品目の提案をいただいた際に調整が必要かなとは認識してございます。 ◆平塚敬二 委員 今ちょっと聞いたんですけれども、実験をやってみて、区内にはかなり広い区立公園があるので、今後展開するということでよろしいんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 近くではないですけれども、遠い将来的にはそういったことも検討していきたいな。実はこういった移動販売車というのも、出店者様側すると、やっぱりペイできないとなかなか難しい面もございます。だから、ある程度の利用者がいる公園でないと難しい。そうしますと、やはり小規模な公園ですとか中規模な公園ですと、なかなか営業が成り立たないという御事情があるかなとは考えております。あとは、そこで飲み食いをさせることになりますので、近隣の方々の御理解というか、そういった形の影響も考えなければいけないのかなというところですとか、他の自治体なんかでもやっているところがございまして、そういったところも管理者が近くにいる。あそこは管理棟がございまして、管理者が近くにいるということもございます。そういった管理者が近くにいるところでないとなかなか難しいという部分もございますので、その辺をいろいろ考えるとある程度、いわゆる大規模な公園でないとなかなか難しいのかなと今の段階では認識してございます。 ◆平塚敬二 委員 例えば梅まつりの羽根木公園とか、環境がありますから。祭りのときは当然地域の方のそういう出店があるんですけれども、ふだんは本当に売店だけなので、少しはこういう税外収入になるのかなと考えたんですけれども、探るというか、調査というんですか。ここならできるか、できないかという。手を挙げるか、挙げないか、最終的に決めるのは業者だと思うんですけれども、候補を選ぶのは区だと思うので、メニューをそろえるというか、そういう形は今後進めるんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 そういった形のものはしていきたいなと考えてございます。 ◆小泉たま子 委員 それをやったときの成果の具体的な目標というのは何か定めているんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 成果としてはやはり利用者様に喜ばれる。アンケートをとりますので、利用者様から公園に行って楽しくなったねとか、そういったお声をいただけるのがまず一つなのかな。魅力がアップしたというところではそういう効果があったのかなというのはございます。あとは、二次的なものではございますけれども、税外収入の部分で徴収ができればなと考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に移ります。(14)平成二十九年度地籍調査事業の説明会開催について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎工藤 道路管理課長 平成二十九年度地籍調査事業の説明会開催について報告いたします。  1の目的です。地籍調査を実施するに当たり、事前に調査目的や作業の進め方などを関係者の方に周知し、十分理解を得て事業を進めるため、説明会を開催いたします。  2の新規対象地区でございます。宇奈根三丁目の一部、世田谷三丁目の一部、大蔵四丁目の三地区としております。  3の会場及び日時につきましては記載のとおりでございます。  4周知方法でございますが、六月上旬に説明会開催のお知らせを地区内各戸配付、関係者の方に郵送いたします。  裏面をごらんください。各地区の調査範囲、説明会の会場を記載しております。  もう一枚おめくりください。皆様にお配りする各地区の説明会開催のお知らせを資料1―1から資料3―2ということで添付しております。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆すがややすこ 委員 これをやることによって、区内の地籍調査は何%完了することになるんですか。 ◎工藤 道路管理課長 昨年度、二十九年三月時点では調査全体の約二・四%。一地区につき二カ年になりますので、一年一年ずれますけれども、昨年度末では先ほど申した二・四%ということです。 ◆すがややすこ 委員 今回、この地区がふえると倍ぐらいになるという感じのイメージですか。そうではなくて、これを入れて二・四%みたいな感じですか。 ◎工藤 道路管理課長 昨年度も進めていますので、一年のタイムラグになります。昨年度の新規地区が今年度完了しますので、要は今年度末の段階では二・七%の完了になります。 ◆すがややすこ 委員 今後は進めていく方針なんですよね。世田谷区全部をやっていく方針なんですよね。 ◎工藤 道路管理課長 そのとおりでございます。 ◆すがややすこ 委員 そうしたら、世田谷区全部が終わるのに何千年かかるんだみたいな話になってしまうかと思うんですけれども、防災の視点とか、震災とかがあったときに地籍調査を済ませておかなければいけないということもあると思うので、これはぜひ早目にがんがん進めていっていただきたいと思いますので、要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 (15)建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐藤 道路事業推進課長 建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起について御報告いたします。  まず、おわびと訂正がございます。本日の開催通知において本報告案件の件名の表記に誤りがあり、「建物」と表記すべきところが「建築」となっておりました。おわびして訂正いたします。申しわけございませんでした。  それでは御報告いたします。1の主旨でございます。世田谷区及び世田谷区土地開発公社が、平成二十三年十月二十日に相手方とおのおの契約を締結した、都市計画道路事業(補助第五四号線第Ⅰ区間)に伴う土地売買契約及び物件移転補償契約において、平成二十六年三月三十一日の移転期限を過ぎた現在も、当該道路事業用地上の建物等が移転されていないなど、契約不履行の状況となっております。区ではこれまで、相手方に対し、繰り返し着実な契約履行を求めてきたところでございますが、任意による明け渡しが見込めないことから、契約所管部である財務部において、契約相手方である建物所有者には建物の収去及び土地の明け渡しを、建物占有者には建物からの退去及び土地の明け渡しを請求するための訴訟を提起することになりましたので御報告するものでございます。  次の訴えの概要の(1)原告は世田谷区でございます。  (2)の被告は、建物所有者、神奈川県横浜市在住の方一名、建物占有者、埼玉県さいたま市在住の方ほか六名でございます。  (3)の対象物件につきましては、恐れ入ります、裏面の案内図をごらんください。案内図中央付近に表示した位置にございます。  表にお戻りください。(4)の請求の趣旨といたしまして、建物所有者には建物の収去と土地の明け渡しを、建物占有者には建物からの退去と土地の明け渡しを求め、加えて建物所有者には、移転期限を過ぎた平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの土地使用料相当分となる金四百七十九万八千九百九十二円及び平成二十九年四月一日以降土地の明け渡し済みまで、一カ月当たり金十四万六千三百十円の割合による金員の支払いを求めております。訴訟費用につきましても被告らの負担を求めております。  次に、3の経過でございます。平成二十三年十月二十日に土地売買契約及び物件移転補償契約を締結し、平成二十六年三月三十一日に物件移転補償契約の移転期限となりましたが、移転が履行されず、平成二十六年四月以降、催告書送付及び面会、架電等による督促を続け、平成二十八年八月三日に占有移転禁止等仮処分命令の申し立て、同九月八日に仮処分の登記及び公示等保全執行の手続を完了いたしまして、現在に至っております。  4の訴訟の提起でございます。仮処分の執行後も相手方に督促を続けましたが、契約の履行、土地の明け渡しが見込めないことから、平成二十九年第二回区議会定例会にて議決を得た上で、東京地方裁判所へ訴えを提起いたします。あわせて、世田谷区土地開発公社においても同様の訴えを提起することとしております。  御報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆真鍋よしゆき 委員 一点だけ確認させてください。案内図を見たら、補助五四号線の予定に対象物件が全部入っているのではなくて、かすめているんですが、用地買収というのは建物全ての契約になっているのか、当該地だけ、都市計画区域内だけになっているのか、教えてください。 ◎佐藤 道路事業推進課長 この図面では区域にまたがっている土地全体が訴訟の対象になっておるわけですけれども、都市計画線の中は現在、土地開発公社の所有名義になってございます。計画線の外側が世田谷区の所有名義になっております。  ただ、建物は両方にまたがっておりまして、その建物に関する移転補償契約の不履行ということがありまして、この部分、建物については世田谷区が訴訟を持ちたいということでございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 先日もテレビで、東京都は都市計画道路をつくるときに残地は買わないというのをやっていましたけれども、この場合、土地建物ということなので、済みませんが、ざっくばらんに言えばもう土地のことなんですが、要は補助五四号線は区施行でやっているんですよね。区施行でやる場合、かかっている土地を全部こうやって買っていく。これがどうかわからないので確認なんですが、世田谷区ではあくまでかかっている土地だけ買うんですよというのか、これはどういうことなんですか。 ◎佐藤 道路事業推進課長 状況にもよるのですけれども、例えば当該地の場合は、残った土地を私どもにお譲りいただくことにより、この事業地で不足しております代替地に活用が見込めるわけでございますから、これはもちろん地権者の御希望にもよるわけですけれども、積極的に私どもも残地の取得にかかっていく部分でございます。  通常、一般の路線、他の地域、他の箇所において残った土地の形が余りにも小さい場合にも、区では隣のお敷地が結局、買収の結果、残ったお土地がどうなるのかとか、そういうことを判断して、代替地にその二つを足して活用できるかどうかとか、そういうことを考えて買い取らせていただく場合がほとんどでございますけれども、中には御希望にならない方もいらっしゃるので、一〇〇%ということではないんですけれども、基本は御希望等を踏まえながら買い取らせていただいております。 ◆平塚敬二 委員 占有者の方はさいたま市在住と書いてあるんですけれども、ほかの方はここにお住まいなんですか。 ◎佐藤 道路事業推進課長 現在建物の中には、居住とか営業の実態はございません。  ただ、中にはまだ、以前占有されていた、こちらに今お名前、私どもが被告としている方々の家具ですとか什器類の食器とかですが、そういうものがまだ残置されておりまして、その所有権というものが今後土地の明け渡しに支障とならないように占有者の方々もあわせて訴えているという状況でございます。現在の居住とか営業の実態はございません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に移ります。(16)第五十五回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎田中 土木計画課長 それでは、第五十五回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催予定について御報告いたします。  まず、開催等の趣旨につきましては、都内河川の氾濫、溢水による災害を防除して住民の福祉を増進するため、国会及び政府並びに東京都に対して、河川改修事業の早期達成を要望し、その実現に協力するものでございます。  日時につきましては、平成二十九年七月十四日金曜日午後一時の開会で、場所につきましては昨年同様、調布市グリーンホールを予定してございます。  大会の内容等につきましては資料記載のとおりでございます。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(17)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、2資料配付ですが、レジュメに記載の資料が席上に配付されておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に、3協議事項に入ります。  まず(1)正副委員長会申し合わせ事項についてですが、五月二十三日に正副委員長会が開催され、お手元に配付してあります正副委員長会申し合わせ事項の通り、申し合わせをいたしました。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき委員会を運営したいと思いますので、御了承をお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(2)行政視察についてですが、視察日程につきましては、事前に調整をさせていただき、七月十二日水曜日から十四日金曜日の二泊三日で皆さんの御都合もよろしいと伺っておりますので、改めてここで決定をさせていただきます。  視察の日程を七月十二日水曜日から十四日金曜日とすることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、七月十二日水曜日から十四日金曜日の二泊三日の日程で行政視察の準備を進めることに決定いたします。  次に、視察項目、視察先等についてですが、特に御提案があればお伺いしますけれども、よろしいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、視察項目、視察先等については、正副委員長で協議をし、次回委員会で正副委員長案をお示ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 次に(3)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第二回定例会の会期中であります六月十九日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は六月十九日月曜日午前十時から開催することに決定をいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 その他、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 なければ、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午後一時九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...