世田谷区議会 2014-05-28
平成26年 5月 都市整備常任委員会-05月28日-01号
平成26年 5月
都市整備常任委員会-05月28日-01号平成26年 5月
都市整備常任委員会
世田谷区
議会都市整備常任委員会会議録第七号
平成二十六年五月二十八日(水曜日)
場 所 第四委員会室
出席委員(十名)
委員長 上島よしもり
副委員長 てるや里美
畠山晋一
山口ひろひさ
高久則男
福田妙美
桜井 稔
木下泰之
佐藤美樹
すえおか雅之
事務局職員
議事担当係長 松見 径
調査係主任主事 三平公則
出席説明員
副区長 板垣正幸
世田谷総合支所
副支所長 渡邊裕司
街づくり課長 木下あかね
北沢総合支所
街づくり課長 小柴直樹
砧総合支所
副支所長 北川秀雄
烏山総合支所
総合支所長 渡辺正男
都市整備部
部長 松村浩之
都市計画課長 畝目晴彦
都市デザイン課長 髙木加津子
地域整備課長 佐々木 洋
住宅課長 佐々木康史
生活拠点整備担当部
部長 霜村 亮
拠点整備第二課長 佐藤 尚
みどりとみず政策担当部
部長 男鹿芳則
道路整備部
部長 青山雅夫
道路管理課長 桐山孝義
道路計画・外環調整課長 青木 誠
交通政策担当部
部長 五十嵐慎一
鉄道立体・
街づくり調整担当課長
筒井英樹
土木事業担当部
部長 小山英俊
土木計画課長 関根義和
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本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1) 平成二十六年第二回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 特別区道路線の認定(五件)
(2) 平成二十六年度主要事務事業について
(3) 風景づくり計画見直し骨子について
(4) 不燃化特区制度を活用する新規地区等の申請について
(5) 区立特定公共賃貸住宅の見直しについて
(6) 寡婦・寡夫控除のみなし適用の実施について
(7) 二子玉川東地区再開発にかかる
風調査検討専門家会議の平成二十五年度検討結果報告書について
(8) 「東京都
豪雨対策基本方針(改定)」(素案)について
(9) その他
2.協議事項
(1) 行政視察について
(2) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前十時開議
○上島よしもり 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
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○上島よしもり 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)平成二十六年第二回区
議会定例会提出予定案件について、議案、①特別区道路線の認定五件について、理事者の説明を願います。
◎桐山
道路管理課長 それでは、平成二十六年第二回区
議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定の五件につきまして順次御説明いたします。
本五件につきましては、いずれも道路法第八条第二項の規定に基づきまして区議会定例会に本案を提出するものでございます。
恐れ入りますが、まず一件目の案件でございます。壁に参考として張り図も用意しておりますが、まずお手元のホチキスどめの資料をごらんいただきたいと思います。
まず一件目の本件につきましては、
京王線連続立体交差事業に係る路線の認定でございまして、京王線笹塚駅から仙川駅間の
京王電鉄京王線連続立体交差事業の鉄道附属街路は、平成二十六年二月二十八日に都市計画事業認可告示されたため、世田谷区が整備される道路の道路管理者となるために、本件全三十八路線を、道路法に基づき新たな路線の認定を区議会にお諮りするものでございます。
恐れ入りますが、お手元の資料を三枚めくって、七ページから一三ページまでの案内図をごらんいただきたいと思います。認定路線は七ページから一一ページまでが京王線鉄道敷の北側の路線で、(1)から(27)までの二十七路線、また一二ページと一三ページには京王線鉄道敷の南側の路線として、(28)から(38)までの十一路線となっております。
次に、本件の路線の起終点につきましては、お手元の資料の一ページから四ページの上段までに記載しておりますが、一ページの(1)の路線は世田谷区給田三丁目七百二番二の内から六百九十四番三の内まで、以下(2)の路線から(38)までの路線は記載のとおりでございます。
また、参考として四ページの上段から六ページにかけて、各路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載しておりますので、あわせてごらんいただけたらと思います。
なお、三十八路線全体の総延長は三千九百六十三・六四平方メートル、幅員は最小で(4)の四メートル、最大で(18)の十八・六三メートルで、総面積としては二万五千二百二十三・七九平方メートルとなっております。
一件目の案件の説明は以上でございます。
引き続きまして二件目の案件について御案内申し上げます。二件目のお手元資料の一ページの概要をごらんいただきたいと思います。本件の路線の起終点につきましては、世田谷区松原二丁目五百八十四番の内から六百十六番二の内までで、住居表示で申し上げますと松原二丁目二十二番から四十五番まででございます。
恐れ入りますが、裏面の案内図をごらんください。当該路線は、
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第一五四号線で、平成二十六年二月二十八日に都市計画道路事業認可告示されたため、世田谷区が整備される道路の道路管理者となるため、道路法に基づき新たな路線認定を区議会にお諮りするものでございます。
なお、参考として路線の延長、幅員、面積及び道路の現況は一ページに記載のとおりでございます。
二件目の案件の説明については以上でございます。
次に三件目の案件について御案内申し上げます。恐れ入りますが、三件目のお手元資料の一ページの概要をごらんいただきたいと思います。本件の路線の起終点につきましては、世田谷区松原二丁目六百十四番八の内から五百九十一番一の内までで、住居表示で申し上げますと松原二丁目二十七番から二十五番まででございます。
恐れ入りますが、裏面の案内図をごらんください。本件は、
東京都市計画道路事業世田谷区画街路第一三号線で、平成二十四年十月二日に
都市計画決定した都市計画道路でございます。二件目の案件の補助一五四号線に接続する京王線明大前駅の駅前広場で、平成二十六年二月二十八日に都市計画事業認可告示されたため、世田谷区が整備される道路の道路管理者となるため、道路法に基づき新たな路線認定を区議会にお諮りするものでございます。
なお、参考として面積、道路の現況は一ページに記載のとおりでございます。
三件目の案件の説明は以上でございます。
次に四件目の案件について御案内申し上げます。四件目のお手元資料の一ページ、概要をごらんいただきたいと思います。本件の路線の起終点につきましては、世田谷区南烏山五丁目五百六十五番三の内から南烏山四丁目三百七十八番十四の内までで、住居表示で申し上げますと南烏山五丁目三番から南烏山四丁目五番でございます。
恐れ入りますが、裏面案内図をごらんいただきたいと思います。当該路線につきましては、
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第二一六号線で、平成二十六年二月二十八日に都市計画事業認可告示されたため、世田谷区が整備される道路の道路管理者となるため、道路法に基づき新たな路線認定を区議会にお諮りするものでございます。
なお、参考として路線の延長、幅員、面積及び道路の現況は一ページ記載のとおりでございます。
四件目の案件の説明は以上でございます。
次に最後の五件目の案件について御案内申し上げます。五件目のお手元資料の一ページ、概要をごらんください。本件の路線の起終点につきましては、世田谷区南烏山五丁目六百四番八の内から五百六十九番三十三の内までで、住居表示で申し上げますと南烏山五丁目九番から十三番まででございます。
恐れ入りますが、裏面案内図をごらんください。本件につきましては、
東京都市計画道路区画街路世田谷区画街路第一四号線で、平成二十四年十月二日に
都市計画決定されました都市計画道路でございます。四件目の案件の補助第二一六号線に接続する
京王線千歳烏山駅の駅前広場で、平成二十六年二月二十八日に都市計画道路事業認可告示されたため、世田谷区がその道路管理者となるため、道路法に基づき新たな路線認定を区議会にお諮りするものでございます。
なお、参考として面積、道路の現況は一ページ記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆木下泰之 委員 今回、事業認可がおりて四カ月もたたないうちに道路認定を入れるということですが、どうも小田急線のときと大分違っているので、表を出してくれと申し出て、あらかじめ比較表をつくってもらったのですが、それによると、例えば小田急線などの場合は、環境側道とか、そういうことについて言うと、例えば梅丘地区などは平成六年の六月に認可がおりて、関連側道については認定を行ったのが平成十三年の十月、道路認定、区域決定をやったのが平成十四年の三月、いずれにせよ、かなりの時を経てから道路認定しているんですね。今回に限って何でこんなに早くやらなければいけないのか、その違いについてまず教えてください。
◎桐山
道路管理課長 まず基本的な認識として、道路法の認定の路線、道路管理者を明確にすることにつきましては、なるべく事業認可告示を得てから速やかにやっていくというような形で認識しているところでございます。
今、木下委員からお話のありました、いろいろその時期があるのではないかということですけれども、その時々に最善を尽くして、いろいろな事情を加味して手続をとらせていただいているという形で認識しているところでございます。
◆木下泰之 委員 説明になっていないんですね。いろいろの事情を加味してと言うけれども、余りにも時期が違い過ぎるんですね。では、小田急線のときはなぜすぐ事業認可を取った後に道路認定をしなかったのですか。それで今回はなぜ事業認可を取ったらすぐ、四カ月後に道路認定をしてしまうのですか。権利者との関係とか、いろいろな法的な規制の違いとか、いろいろあるはずですよ。それはどういう事情でそうするのですか。あるいは前はどうしてできなかったのですか。
◎桐山
道路管理課長 いろいろという話はありましたけれども、例えば世区街一〇号線、補助五四号線の下北沢の場合ですと、特殊なところとして、立体区域決定、路線認定をさせていただいた後の話ですけれども、そういった特殊な部分もあったり、そういったところでの検討に時間を要したとか、そういったものも一つの考え方としてはあるということで御理解いただきたいと思います。
◆木下泰之 委員 説明になっていないですよ。今、では、立体問題、立体認定、そういった問題があったから下北沢についてはおくれたのですか。具体的に何を検討していて、何がおくれたのですか。
◎桐山
道路管理課長 基本的には、土地の買収に御協力いただく方、そういった方々の生活再建を円滑にするため、また公営企業者等の調整を円滑にするために、なるべく早くやるという形でやっておりますけれども、例えば測量の実施の状況だとか、そういった部分も一つの要因と考えられるかなと。ただ、個別具体的に一つずつこうである、こうであるということは、今ここではちょっとお答えできないような状況でございます。
◆木下泰之 委員 もう既に一週間以上前にその辺についてきちんと調べて説明してくださいとは言ってあるわけです。でも、なかなかそういう説明は来なくて、ペーパー一枚が投げ込まれていただけだけれども、だって事業認可の直後に道路認定が必要であるとするならば、今まで何でやってこなかったのか、それが生活再建のために必要なものだだったら、なぜやれなかったのか、その辺の違いを明らかにしなければ、こんな議会にきょう説明して、今度の議会に提出してきて、それに議会の賛同を得るということはおかしいと思いますよ。
◎桐山
道路管理課長 過去の状況も踏まえて、よりよい形で円滑に事業を進めるという形で、今回はお諮りしているような状況でございます。
◆木下泰之 委員 過去を踏まえて今度よりよいと言うけれども、だから、具体的に聞いているんです。どこがどう違うのですか。前にもよかれと思って早くやろうと思ったけれども、やれなかったということなのか、前はそういうことが必要でなかったのか、今回は特に必要なのか、その辺の違いについて具体的に明らかにしてください。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 先ほどからお話がありました小田急との差異につきましては、商業地等もございまして権利関係が複雑だったということもございまして、認定手続に時間を要したということを聞いてございます。
本来的には事業認可を取得した時点で速やかに道路認定を行うべきということは認識していたところですが、そのように過去の経験を踏まえて、今回は速やかに認定するということでお諮りするものでございます。
◆木下泰之 委員 権利関係が複雑だとできないのですか。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 権利関係が複雑ということで、立ち会い等ができないということがございますと、測量等がまた一向に進まないとかいったことがございますので、認定の手続になかなかいかないということになります。
◆木下泰之 委員 今回は側道まで含めてそういう問題は全部クリアしているのですか。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 今回につきましては、過去の経験を踏まえて、できるだけ地元の皆様、地権者の皆様に迷惑のかからないような形で調整しているところですし、今回のほうは測量等も進捗率は極めて、そんなに悪くはないという状況ですので認定を図るということでございます。
◆木下泰之 委員 それは乱暴な言い方ではないですか。だって、まだ問題にしている人はたくさんいるんですよ。何でこんなところを決めてしまったのだということで区長にも交渉を申し入れているような人たちだっているんですよ。そして、区長が会うと言ったのは、もう議案提出する時期の後ですよ。そんな乱暴なことをやってよいのですか。
つまり、小田急のほうを見ると、それは数カ月の単位ではないんですよ、これは十年の単位で違うんですよ。これは明らかに権利関係だっていろいろ、これから問題が出てきますよ。そういったときに、もう道路認定してしまったら、道路認定をしたことによるある種の固定化ということは起こるわけではないですか。
認定していなかったら、できることとできないこととあるわけでしょう。さっき複雑だからと言ったけれども、その違いは一体何ですか。道路認定をしたときの権利関係、する前の権利関係、どのように違うのですか。
◎桐山
道路管理課長 道路法の認定をさせていただいて、その後、区域決定という行為をするのですが、その形をとった時点でどういう関係が来るかといいますと、まず一つは、先ほど来もちょっとお話ししていますガスとか水道とか、公営企業者と言われている方々に対する、一緒に道路を整備する際に、そういういわゆるライフラインと呼んでおりますが、そういう整備をしていただく相手方に対して、計画段階からのさまざまな調整に速やかに動き出すことができるということが、要するに公営企業者、ライフラインの企業者側の立場からすれば、誰と話をすればよいのか、将来管理をする相手は誰かが明確にならないと話になりませんので、そういったところを明確にすることができるということで、事業の円滑化のためにという御案内を申し上げていることは、そういう趣旨でございます。
それが翻って、回り回って最終的には用地買収とかに御協力いただく関係権利者の方々にも影響がいかないように、速やかに環境を整えていくというところにつながると認識しているところでございます。それが一点です。
あと、用地を買収させていただいた暁に、供用開始するまでの間に、いろいろその用地の管理もしなければいけないという部分もございます。そういった部分を適正に管理していくということが、道路の管理をする位置づけということで、世田谷区が明確にさせていただいた中で、それがはっきりと権限行使ができるというような形で我々は議会にお諮りしているものでございます。
◆木下泰之 委員 いや、理由が全然わかりません。つまり、望ましいと言うのだったら、なぜ小田急のときにはできなかったのですか。さっき下北沢の例を出したけれども、では、ほかの地域についても全部そうなのですか。全部そんな四カ月でなんてやっていないですよ。一番早いところでも少なくとも一年、二年はかかっていますよ。どうしてなんですか。
◎桐山
道路管理課長 小田急の場合は御指摘のような状況はあったかと思いますが、ただ、過去に今回のような形で速やかにやらせていただいている、例えば補助二一六号線の大蔵地区も数カ月で、今回お諮りするような期間のタイミングで路線の認定案の認定を御裁可いただいて処理しているような状況でございます。
◆木下泰之 委員 いや、少なくとも近時の事例でいけば、小田急線の連立事業、それから京王線の連立事業で、駅前の交差道路あるいは駅前広場、それから附属街路、そういったことでは同じような状況なわけですよ。それでかくも違うやり方をするということは、私は非常におかしいと思うんですね。
しかも、
都市計画決定については区議会は直接かんでいないわけですよ。だけれども、今回この認定、唯一道路の問題でいくと認定は議会がかむわけです。議会のお墨つきを、まだ地権者の反対なども多いときにそそくさととってしまって、それでやるということはいかがなものかとも思いますよ。
いずれにせよ、こんなものを今の段階で出してくるということは、地域の住民に非常に不信感を与えることになると思うのですが、その辺はそうは思わないのですか。
◎桐山
道路管理課長 まだ疑義を持たれている方、そういう方がいらっしゃることも確かということで私どもも認識してございます。そういった方々につきましては引き続き丁寧にお話を申し上げて御理解いただけるように努力していきたいと思っております。
ただ、今既に御案内しましたように、平成二十六年二月二十八日で事業認可告示をいただきまして、事業着手をしている状況ですので、そういった中で道路管理者の主体がどこなのかが不明確である、宙ぶらりんということは、円滑な事業を考えたときに望ましくないという判断をしているところでございます。
◆木下泰之 委員 そちらが作成された小田急連立と京王連立における附属街路など事業の違いということでペーパーをもらったのですが、今回街づくり側道に関して、特に、前は都市計画決定は両方とも世田谷区がやっていたと。ただし、今回、世田谷区はつけかえ側道については
都市計画決定をしていないですよね。
ところが、事業者としては、前は街づくり側道については世田谷区がやっていたが、今度はそのつけかえ側道を含む道路については、これは東京都が事業主体、事業者になると。そして世田谷区がやるのはつけかえ側道を含まないごく一部、一カ所だけかな、ということになっているわけだけれども、この関係はどうしてこうなのですか。つまり、それと道路認定との関係はありますか。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 お話しの今度世田谷区のほうで側道をやる部分については、確かにおっしゃるとおり、区で直接やっているものですが、それ以外のものについては東京都のほうにお願いしてやるという形になってございますので、特に認定とは関連はございません。
◆木下泰之 委員 今回、つけかえ道路について
都市計画決定がされていないのはなぜですか。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 前回の議会の中でお諮りいただいたつけかえ側道のほうにつきましては、特に今回のお話のように都市計画決定はされていないということで、改めて認定を起こしたということを聞いてございます。
◆木下泰之 委員 その違いはそもそも何なんですか。つまり、本来つけかえ側道についても、小田急線の場合は世田谷区が都市計画決定をしていたにもかかわらず、今回は都市計画をつけかえ道路についてはしていないんですね。これは東京都がやったということですか、それとも
都市計画決定なしで済ませているのですか。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 形式の問題でございまして、京王線のほうについては線増部分が地下のほうにございますので、そこの部分は広がってこないということになりますので、
都市計画決定自体はそこのつけかえ道路については特に受けていないということを聞いております。
◆木下泰之 委員 何で受けなくてよいのですか。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 そちらのほうにつきましては、連続立体事業の用地の確保のために、鉄道と並行する道路で機能が阻害されたというところをつけたということですから、いわゆる本当の機能補償ということですので、そこの部分は都市計画事業としては入れなかったと聞いてございます。
◆木下泰之 委員 いや、わけわからんのですよ。前は入れて、今回は入れなかった。だから、その根拠をちゃんと示してください。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 先ほどお話し申し上げましたように、小田急の部分については線増という形がございまして、平面的に広がるという形がございますので、鉄道のほうの用地として確保する必要があったために
都市計画決定されたと。そして今回の京王線のほうについては、地下のほうに線増線を設けるということになってございますので、そこの部分は必要がないということになっているところでございます。
◆木下泰之 委員 つけかえ道路はあるのでしょう。
◎筒井 鉄道立体・
街づくり調整担当課長 つけかえ道路につきましては、今回の京王線についてはございまして、第一回定例会のときにお諮りして認定いただいたというところでございます。
◆木下泰之 委員 だけど、この表によると、つけかえ道路について都市計画決定されていないと書いてあるんですよ。
◎畝目 都市計画課長 小田急の際には、先ほどもお話がございましたが、複々線化と一緒にやっていました。複々線化については小田急の事業というところはありますが、その際には、つけかえ道路と関連側道が非常に混在していたというところがございます。ですので、そうしたことも踏まえまして、三者協議の中で都市計画としてやっていたというところがございます。
京王線につきましては、つけかえ道路については基本的には東京都の事業になりまして、つけかえ道路単独で、関連側道を伴わないものでしたので、都市計画として行っていないというところでございます。
◆木下泰之 委員 すごくわかりにくい説明なんだけれども、例えば地下化の複々線については都市計画決定はしているんですよね。事業認可はしていないですよ。でも、都市計画決定は複々線で地下にやるということは決めているわけですよ。そうすると上部にも関係してくるのではないですか。
つまり、あれは大深度なのでしたか。必ずしもそうではないでしょう。だとしたら、それなりの権利関係とかも出てくるのではないですか。それで都市計画決定は要らないのですか。
◎畝目 都市計画課長 今のお話は京王線のほうの地下ということで認識しますと、今回の京王線の都市計画決定の区域の中には、二線高架はもちろん、地下の部分についても区域としては都市計画の中に入ってございます。
◆木下泰之 委員 入っているとしたら、その複々線事業も含めて都市計画決定をされているわけですよ。とすれば、同じようなつけかえ道路についたって都市計画決定してしかるべきなのではないのですか、何でしていないのですか。
◎畝目 都市計画課長 恐らく今のお話で言いますと、京王線の高架、地下の併用方式の中で都市計画がそれぞれ決まっているのに、つけかえ道路が区域に入っていないのはなぜかということになるのかと思うのですが、そもそもつけかえ道路については、二線部分が高架になることによって、既存の道路が影響を受ける。要は高架化によって既存道路に支障が出て通行ができなくなってしまう。それを代替するものとしてつけかえ道路というものがあります。それは、つけかえ道路というのはその都市計画の区域の外になりますが、そうしたところに設けていきますので、都市計画の区域ではないということになります。
小田急線の場合は梅丘地区、四線高架でしたので、これらは関連側道あるいはまちづくり側道、それぞれの中でつけかえ道路も混在してございます。ですので、都市計画としてあわせてやらせていただいたというものでございます。
◆木下泰之 委員 だけど、地下にして二線二層で、二線高架、二線地下にしたところで、都市計画変更であることは間違いなくて、事業としてだって、例えば小田急電鉄の場合に、両方を事業認可したことによって、下北沢など二線二層地下だけれども、事業地域は半分にしているわけですよ。
そういう問題があって、今回は都市計画決定が二線高架、二線地下なのにもかかわらず、事業区域については、これは二線高架にしたところは全部が、これは複々線事業とは全く関係ないという形で、あたかも単独連続立体と同じであるかのように事業認可しているのですか。その後に、十年後にやると言っていたところの地域に関する問題については全く関係ないということでよろしいのですか。わからないですか。
◎畝目 都市計画課長 今お話しのところは、今回、京王線については事業認可を取得させていただいてございます。事業につきましては在来線の高架化というところになりますが、その中に複々線の部分がないのかという趣旨だとしますと、当然重複する部分がございますので、高架地下併用方式でいっていますので、その都市計画として、区域のところとして事業認可をさせていただいてございます。ですので、今回、都市計画の変更という形で一連でやらせていただきますので、その区域の中は事業認可を取得させていただいてございます。
◆木下泰之 委員 いずれにせよ、都市計画による事業をやることによって、つけかえ側道が必要になるわけですね。複々線化も伴う都市計画の一端ですよね。となれば、それに対して都市計画決定しなくてよいということにはならないのではないのですか。
◎板垣 副区長 都市計画事業でやるかどうかということは、その事業の担保をどうしていくかということの一つの手法として都市計画決定するということはあるのだろうと思います。
そして、京王線のほうは、今お話ししているとおり、連続立体交差事業の主体者である東京都が連立事業をやることによって道路のつけかえが生じて、それでつけかえ側道が必要になっていますので、いわゆる連立事業者である東京都がつけかえ側道をそのままやるという、いわゆる事業の担保性はとれますので、あえて都市計画決定は、今回はしていないということでございます。
小田急線のほうは、多分これは鉄建公団とかが入っていましたので、その事業の担保も含めて
都市計画決定したのではないかと、ちょっと今推測はしております。
◆木下泰之 委員 ちょっとその辺の詳しい情報について、もう少しわかりやすく説明してくれないかな。そうでないといろいろ問題点があるわけですよ。
今回の事業は極めて不可解なことがたくさんあるわけですね。そういうことも片づかないうちに道路認定などしてしまったら、いろいろと問題があると思うよ。そういうことも今ちゃんと答えられないうちに、こんなことを出してくること自体が私は信じられないのですけれども、これは撤回すべきだと、そのことを申し上げておきます。
◆桜井稔 委員 ちょっと教えてください。この明大前と烏山の道路と広場が四件あるのですが、その四件のそれぞれの測量の進捗状況を一件ずつ教えてくれますか。
◎青木 道路計画・外環調整課長 測量の実施状況ということですが、まず現況測量調査については全て完了をいたしております。あと、権利にかかわる用地測量調査、境界の確定等ですが、こちらの明大前については約九割について立ち会いの御承諾をいただいております。
◆桜井稔 委員 道路と広場一件一件教えてください。
◎青木 道路計画・外環調整課長 道路と広場で重なっているところがありますので、そこまでは、重複している部分があるので、一体ということでこちらのほうでは数字を管理してございます。
明大前、千歳烏山について、両方同じように約九割の御承諾をいただいているというような状況でございます。
◆桜井稔 委員 さっき議論で、認定がおくれて管理者が不明確であって、そういう中でガス、水道などが円滑に動き出せないような状況の中で、実際に過去に権利者に影響が出ている事例があるのかどうか。結局管理者がおくれたためにそういう公益業者との関係で、権利者のほうで影響があったかどうか、その事例があるのかどうかを教えてください。
◎青木 道路計画・外環調整課長 これまでにつきましては、事業認可の後、道路認定あるいは区域変更等がおくれたものにつきましては、先ほどのように諸々の事情があっておくれていると。例えばこれは生活再建が発生しないとか、あるいは丸ごと買収するので生活再建が発生しない、あとは敷地が何方向かの道路に面していて、そちらのほうでライフラインがとれるということで生活再建に影響がないというような事例でございまして、これはあくまで例外と考えてございまして、実際に事業を進める上では、道路認定をして道路区域を確定してやっていますので、これまでも事業の進め方の手法としては、認可後速やかに道路認定、区域変更等をかけて事業を進めていると認識してございます。
◆桜井稔 委員 さっきそちらが答えたのが、公益事業者が円滑にできるように、なおかつ権利者に影響が出ないようにしているのだと答えたので、では、過去にそういう認定がおくれたために権利者にこういう影響が出た事例があるのかということを聞いたんですよ。
◎青木 道路計画・外環調整課長 これまで認定がおくれた部分につきましては、直ちに生活再建は発生してございませんので、公益事業者その他に影響が出たということではないと認識してございます。
◆木下泰之 委員 道路認定した場合、例えばそこに土地を持っていて、まだ立ち退きも決めていないという方がいたとして、例えば建物の建てかえということはできるのですか、できないのですか。
◎桐山
道路管理課長 道路法の認定をさせていただいて区域決定をした段階で、道路法の第四条の規定で一定の私権の制限がかかるという形になってはいるのですが、事実上、もう既に都市計画事業という形で事業認可いただいて着手した時点で、都市計画法第六十五条の規定に基づきまして、そういった私権の権利制限、また委員が今御質問いただいたような建築の行為等、あと土地の形質の変更とかいった一定程度の私権の制限はかかっているような状況でございます。
ということで、道路法の認定、区域決定をして新たに付加されるような権利制限が発生するという形ではないということでございます。
◆木下泰之 委員 具体的に言えば、下北沢の補助五四号線と区画街路一〇号線の関係があって、そこは認定まで大分あったわけです。一〇号線のところかな、商店をやっていたところが建物を建てかえました。道路認定されたらそういうことはできなくなるのではないのですか。
◎桐山
道路管理課長 先ほど御案内しましたように、道路事業認可を得て事業着手した段階で、そういった形で都市計画法で既にそういうことができなくなるという状況がございますので、重ねて御案内申し上げます。
◆木下泰之 委員 厳密に言って法的な違いは何なのですか。事業認可を受けた場合だって、軽微な変更等は可能なはずですよ。ところが、道路認定してしまったら、それは道路とみなされるわけだから、そこに前から建っていたものだったら別だけれども、改変したりなどしてはいけないのではないのですか。だけれども、事業認可されたとしても道路認定されていないうちは、まだそれなりのことはできるのではないのですか。その辺の法的な違いはどうなのか、はっきりしてください。
◎桐山
道路管理課長 基本的には同じでございます。
◆木下泰之 委員 基本的にはというのがくせ者で、どこがどう違うんですか。まずその違いについてちゃんと教えてください。
◎桐山
道路管理課長 申しわけございません、基本的ではなく、違いはございません。
◆木下泰之 委員 本当に違いはないのですか。違いがないのだったら、そんなことをする必要はないではないか。
◎桐山
道路管理課長 権利制限については違いはございません。ただ、先ほど来から申し上げているとおり、やはり関係の公営企業者に対する検討の時間とか調整の時間をたっぷりとっていただいて、そういったことを丁寧にしていくという中の一つの考え方として踏まえて、私どもは円滑な事業に資するために頑張っているという状況でございます。
◆木下泰之 委員 明大前についても、千歳烏山についても、それぞれ周辺の再開発問題も含めて検討されているわけですよ。そうするとライフラインのつくり方だって、その周辺のやり方によってはかなり変わると思うんですね。
それから、現にまだ買収されていないし、現道だってできていないとなってくると、やはりいろいろな調整をしながら、最終的には道路について軽微な変更だって大幅な変更だってあるかもしれないですよ。つくる前から認定をしてしまって、現状の道路まであらわれていないうちからやること自体が不合理なのではないですか。
周辺の再開発問題については今のままがよいという人たちが大半だけれども、区はどうやら高層開発したがっているようだけれども、そういうことも含めて検討して、全体のプランが定まってからでよいのではないですか。そんなに早く道路認定などする必要はないではないですか。
◎青山 道路整備部長 先ほど来から課長から御答弁しておりますが、今回の路線の認定は、大きくは道路の管理者をしっかり明確にして、それを公示するということがあります。それに伴いまして権利者の再建に支障が出ないような形で準備していくということが大きな目的でございまして、基本的には道路ができる前に、我々としては事業認可を受けたらすぐに、そのような形で法的な手続をとれるところはとらせていただいて、事業協力者の再建に支障が出ないような形にしていきたいということが基本的な考えでございます。
一部、下北沢等の例を出されておりますが、やむなく少し間があいてしまったという例はございますが、基本的なスタンスとしては、しっかりと事業を円滑に進めさせていただいて、事業協力者の方々に御迷惑をかけないようにという形で今回御提案させていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
◆木下泰之 委員 一応保坂区長は丁寧にやるとか、住民参加であるとか、情報公開であるとか言っていたわけですよ。公共事業の見直しとも言ってきたわけです。
ところが、前の大場区長、熊本区長のときより以上に早く、こんなことをそそくさと進めてしまうということ自体が非常に不信感を買うことになりますよ。そのことは肝に銘じておかないといけないと思います。私は撤回、今回の議会には出すべきではないと、その点は強く申しておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○上島よしもり 委員長 次に参ります。(2)平成二十六年度主要事務事業について、理事者の説明を願います。
◎松村 都市整備部長 それでは、平成二十六年度の主要事務事業について御説明いたします。
お手元のA4横版の主要事務事業の資料をお開きいただきまして、目次の次になりますが、まず下にページ数を打っております一ページをごらんください。初めに都市整備領域全体の新実施計画の推進について概要を御説明いたします。新実施計画における基本計画分野別政策に基づく取り組みでございます。
都市整備領域では、基本計画の分野別政策に掲げる「災害に強い街づくり」、「みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進」、「魅力ある街づくり」、「交通ネットワークの整備」、「都市基盤の整備・更新」に沿った新実施計画事業を中心に取り組みを推進してまいります。
続きまして次の二ページをごらんください。新実施計画における行政経営改革の取り組みでございます。区民への情報公開、区民参加の促進、職員の率先行動、職場改革の推進、施策事業の効率化と質の向上、税外収入確保策の推進、債権管理の適正化と収納率の向上、外郭団体の見直しなどに取り組み、都市整備領域全体で行政経営改革の取り組みを推進してまいります。
この後、各部から御説明をいたしますが、その前に目次について説明させていただきます。一ページ戻っていただきまして、目次の表がございますので、ごらんください。
この表については基本計画及び新実施計画に沿って作成をしております。左側から基本計画の分野別政策の大分野、中分野、新実施計画の構成事業等の事業名、そして担当所管となってございます。
一つ例を挙げて説明をいたします。表の一番上の行を右にたどりますと、まず大分野が暮らし・コミュニティ、中分野が快適で暮らしやすい生活環境の創造、事業名がエコ区役所の実現と環境に配慮した公共施設整備とありまして、一番右の
土木事業担当部の欄に52という数字がございます。これが資料のページをあらわしておりまして、五二ページをごらんいただきますと、
土木事業担当部が担当します該当事業の内容が掲載されております。このような表のつくりとなってございます。
それでは以下、各部から御説明をいたします。
◎渡邊
世田谷総合支所副支所長 私からは総合支所の都市整備領域分の主要事務事業について御説明いたします。資料の二枚目の目次をごらんください。
各総合支所街づくり課が平成二十六年度に実施する事務事業については、左から二番目の欄にありますとおり、基本計画の中分野の災害に強い街づくりからは、木造住宅密集地域の解消と地先道路の整備の二事業、また、魅力ある街づくりでは、地区街づくりの推進、魅力ある風景づくりの推進、ユニバーサルデザインのまちづくり、駅周辺街づくりの推進、街づくり条例による誘導、良好な民間住宅等の誘導、外かく環状道路周辺街づくりの七事業でございます。
また、交通ネットワークの整備では、公共交通環境の整備を掲げてございます。
各総合支所街づくり課に共通する取り組み事業としては六事業、各総合支所街づくり課ごとに取り組む個別の事業は四事業の計十事業となってございます。
それでは、各事務事業について御説明いたします。三ページをごらんください。まず災害に強い街づくりでは、木造住宅密集地域の解消について、世田谷と北沢の両総合支所で取り組んでまいります。
密集事業については、国や都の補助制度を活用し、地区内の主要な骨格道路の整備、細街路の拡幅、行きどまり道路の解消とともに、公園・広場の整備と建物の不燃化を進めることにより災害に強い街づくりを推進する事業でございます。
実施地区及び事業概要を三ページから四ページに記載してございます。
続いて五ページの不燃化特区についてでございます。新規事業といたしまして、都の木密地域不燃化十年プロジェクトにおける特区制度を活用し、老朽化した木造住宅の除去や建てかえの際に、専門家による相談や助成などの支援を行い、不燃化を促進するものでございます。後ほど御報告しますが、記載の地区のほか、整備区域内において制度導入の区域拡大を目指して手続を進めてまいる考えでございます。
続いて、六ページの地先道路の整備でございます。防災性の向上や危険箇所の局所改良を図るため、幅員六メートル以上の地先道路の整備に取り組んでおります。その取り組む事業の内容については、六ページと七ページに記載のとおりでございます。
八ページからは魅力ある街づくりの取り組みでございます。まず、地区街づくりの推進につきましては、地域の特性に応じた良好な市街地をつくるため、地区計画の策定や住民の参加による地区街づくり計画の策定などに取り組んでまいります。取り組みの内容などについては、八ページから一一ページに記載してございます。
続いて、一二ページの魅力ある風景づくりの推進でございます。魅力ある都市景観の形成を目指して風景づくり条例に基づき取り組んでまいります。記載のほうは、界わい宣言の登録済み地区を記載してございます。
一三ページはユニバーサルデザインのまちづくりでございます。ユニバーサルデザインを推進するため、小規模店舗などの既存民間施設の出入り口やトイレの改善を促進するため、経費の一部を助成するものでございます。
続いて、一四ページ及び一五ページは駅周辺街づくりの推進でございます。小田急線連続立体交差事業を契機として、世田谷、北沢、砧の各総合支所において地区街づくり計画に沿ったまちづくりを推進するものでございます。道路整備や歩行者空間の整備など、各駅周辺地区の取り組みは記載のとおりでございます。
続いて、一六ページから一八ページは、街づくり条例に基づく適切な土地利用や建築計画の誘導、住環境整備条例などに基づく良好な住環境の整備指導、また、小規模宅地の開発指導や緑化指導等に関する取り組みを記載してございます。
最後に一九ページをごらんください。外かく環状道路周辺街づくりと交通ネットワークの整備に係る公共交通環境の整備でございます。外かく環状道路の東名高速及び中央高速とのジャンクションの建設予定地周辺の街づくりについて、砧総合支所と烏山総合支所の取り組みを記載してございます。
また、公共交通環境の整備については、玉川総合支所で東急大井町線の九品仏から上野毛間の沿線の安全・安心街づくりの取り組みを記載してございます。
総合支所街づくり課の主要事務事業の説明は以上でございます。
◎松村 都市整備部長 続きまして、都市整備部に関する事務事業について御説明いたします。資料二〇ページをごらんください。
まず、基本計画の分野別政策、災害に強いまちづくりについてでございます。木造住宅密集地域の解消につきましては、今、総合支所街づくり課の取り組みについて説明がありましたが、各街づくり課と連携のもと本事業を進めてまいります。国の社会資本整備総合交付金や、二一ページに記載しておりますが、東京都の木密地域不燃化十年プロジェクトの不燃化特区制度などを活用いたしまして、区画道路の整備や市街地の不燃化を促進し、災害危険度の高い密集市街地の安全性及び住環境の向上を図ってまいります。
次に二二ページをごらんください。建築物の耐震化の促進でございます。世田谷区耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震化率九五%を目指し、引き続き耐震診断、補強設計、耐震改修などの費用助成や出張相談会などによる普及・啓発など、関係機関と連携のもと事業を実施してまいります。
特定緊急輸送道路沿道建築物につきましては、今年度中の耐震診断完了に向け、都と連携して事業の推進を図ってまいります。
このほか、二三ページに記載しておりますが、家具転倒防止器具取りつけ支援や、耐震シェルター等の設置支援も引き続き実施し、総合的な対策を推進してまいります。
二四ページをごらんください。防災街づくり基本方針の改定及び
都市復興プログラムの取り組みでございます。防災街づくり基本方針につきましては、都市整備方針の改定に合わせまして、現方針の評価・検証や専門家へのヒアリング等を実施し、改定素案の策定を行っていく予定です。
都市復興プログラムの取り組みにつきましては、これまでの実践訓練を踏まえ、区民・専門家・区の役割や連携のあり方の検証を実施してまいります。
次に二五ページをごらんください。狭あい道路の拡幅整備でございます。建物の新築・増改築等の機会を捉え、後退した用地の拡幅整備を行い、幅員四メートルの道路を確保するよう事業を進めてまいります。
次に、二番目として分野別政策、みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進について説明をいたします。二六ページをごらんください。
さまざまな住まいづくりと居住支援でございます。環境配慮型住宅リノベーションの推進や、空き家等の地域貢献活用相談窓口の運営、マンション交流会への支援など、住宅に関するさまざまな課題に対応した多様な施策を実施し、快適な住環境の推進を実現してまいります。
また、二七ページに記載しておりますが、本年度からは、せたがやの家の空室有効活用として、子育て世帯への居住支援に取り組んでまいります。
三番目の分野別政策、魅力ある街づくりでございます。二八ページをごらんください。地区街づくりの推進でございます。
各総合支所街づくり課と連携のもと、地区計画及び地区街づくり計画の策定に向けた区民主体の取り組みを支援し、地域特性に応じた魅力ある街づくりを推進してまいります。
三〇ページをごらんください。魅力ある風景づくりの推進でございます。区民・事業者・行政の協働により風景づくりを総合的かつ計画的に進め、区民一人一人が愛着と誇りを持てる魅力ある町並み形成をしてまいります。
今年度は、より一層きめ細やかな指導、誘導を図るため、風景づくり計画を見直し、改定を行う予定でございます。
三一ページをごらんください。ユニバーサルデザインのまちづくりでございます。ユニバーサルデザイン推進計画(後期)に基づく施策・事業の円滑な執行と全体のスパイラルアップの継続的な取り組みを引き続き進めてまいります。
また、本年度は、昨年度から検討を進めております第二期ユニバーサルデザイン推進計画を策定する予定です。
三二ページをごらんください。都市整備方針の改定でございます。昨年度、都市整備方針の第一部である都市整備の基本方針を改定いたしました。今年度は第二部の(仮称)地域の整備方針の改定に向け取り組んでまいります。
三三ページをごらんください。駅周辺街づくりの推進でございます。駅周辺街づくりの推進につきましては、各総合支所街づくり課と連携し、生活拠点にふさわしい駅周辺の街づくりを推進してまいります。
三四ページをごらんください。建築行政関連事務でございます。建築確認申請事務等による指導、定期的なパトロールなどによる現場調査を行い、安全な建築の誘導を進めてまいります。
また、長期優良住宅や低炭素建築物新築等の計画の認定、相談を通じまして、良質な住宅の建築を推進してまいります。
また、三五ページに記載しておりますが、空き家等の対策として、国の(仮称)空家等対策の推進に関する特別措置法の動向を注視しながら、空き家等の適正管理と有効活用について対応の方策並びに条例の検討を庁内各課と連携して進めてまいります。
都市整備部に関する事業の説明は以上です。
◎霜村
生活拠点整備担当部長 それでは、
生活拠点整備担当部の主要事務事業を御説明いたします。
三六ページをお開きください。魅力ある街づくりに関しまして、先ほど総合支所、都市整備部で地区街づくりの推進に触れましたが、当部におきましては、土地区画整理事業を行うことで、災害に強く良好な環境を整えた市街地の形成を目指してまいります。平成二十六年度は、資料にありますとおり千歳台二丁目地区一カ所の事業化を目指します。
三七ページをお開きください。魅力あるにぎわいの拠点づくりでございます。民間主体の市街地再開発事業を支援・指導いたしまして、災害に強く魅力ある広域生活・文化拠点を形成してまいります。平成二十六年度は二子玉川東地区での事業推進及び三軒茶屋二丁目地区での事業化の誘導に取り組んでまいります。
なお、風対策につきましては後ほど御報告させていただきます。
次に、都市基盤の整備・更新に関しまして、連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりでございます。小田急線の連立事業により生じました上部を利用いたしまして、下北沢駅周辺にふさわしい安全・安心の拠点づくりを進めてまいります。今年度は上部利用の整備計画の策定等に取り組んでまいります。
生活拠点整備担当部は以上でございます。
◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 みどりとみず政策担当部の主要事務事業について説明いたします。
三八ページをお開きください。みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進の、世田谷らしいみどりとみずの保全・創出でございます。世田谷みどり33の実現のため、みどりとみずの基本計画、行動計画に基づき、区民・事業者と区の協働により事業を推進してまいります。
まず、みどりと花いっぱい運動の推進でございます。記載のとおり、緑化の普及・啓発等を推進してまいります。
次に、公共施設緑化の推進については、学校校庭芝生化、緑のカーテン等二十カ所を予定しております。
下のみどりのフィールドミュージアムの整備は、喜多見四・五丁目地区で行っております。
次のページをお開きください。建築時における緑化の推進でございます。都市緑地法に基づく緑化地域制度と、みどりの基本条例をあわせて運用し、緑化の推進に取り組んでまいります。
次に、緑化助成制度による区民や事業者への支援として、生垣、花壇、シンボルツリー、事業用等駐車場緑化助成を行ってまいります。
続いて、特別緑地保全地区及び市民緑地制度の推進でございます。本年度は(仮称)北烏山九丁目屋敷林特別緑地保全地区の都市計画決定を予定しております。
次のページをごらんください。樹木・樹林地の管理支援でございます。国分寺崖線を初めとする民有樹林地など管理支援を進めてまいります。
次に、地下水・湧水の保全についてでございますけれども、宙水保全の啓発や雨水浸透施設設置助成等を行ってまいります。
次のページをお開きください。農地保全対策の推進でございます。農地保全重点地区の農地保全に取り組んでまいります。
次に、生物多様性地域戦略の策定でございます。生物生息空間の保全・回復のための計画の策定に取り組んでまいります。
次のページをごらんください。都市基盤の整備・更新として、公園・緑地の計画的な整備でございます。まず、公園・緑地新設、拡張として、記載の
都市計画決定四カ所、公園用地買収八カ所、ページをめくっていただきまして、公園緑地新設、拡張三カ所を予定しております。
次に、公園いきいき事業でございます。今年度は緑道整備一カ所、公園・身近な広場改修三カ所と、繰り越し工事として身近な広場一カ所を予定しております。
公園緑道での健康アップといたしましては、健康遊具十基の設置を予定しております。
右のページをごらんください。都市基盤の適切な維持・更新でございます。区立大規模公園について、公園施設の状況を的確に把握し、計画的に公園改修や主要施設の修繕に取り組んでまいります。本年度は世田谷公園改修工事(第七期)と繰り越し工事として若林公園の大型遊具ほか改修工事を行う予定です。
次のページをお開きください。行政経営改革の取り組みといたしまして、区民に信頼される行政経営改革の推進として、寄附文化の醸成でございます。世田谷区みどりのトラスト基金、公園緑地用地の寄附受け入れ制度PRと周知、寄附実績の公表を行ってまいります。
以上、当部の主要事務事業でございます。
◎青山 道路整備部長 私からは道路整備部の主要事務事業について御説明いたします。恐れ入ります、四六ページをお開きください。
都市基盤の整備・更新、道路ネットワークの計画的な整備でございます。まず、都市計画道路の用地取得といたしまして、記載のとおり約一千六百平方メートルの用地買収を考えてございます。
下へ参りまして主要生活道路の用地取得として、記載のとおり約三百九十平方メートルを用地買収の予定でございます。
その下の主要な生活道路築造におきましては、都市計画道路補助一五四号線(六期その1)におきまして、約百十メートルの道路築造を予定しております。
なお、築造につきましては
土木事業担当部で担当してございます。
四七ページをお開きください。地先道路の用地取得と築造でございます。地先道路と申しますのは、幅員が六メートルから八メートル程度の生活に密着した道路でございます。本年度も用地取得で約六百平方メートル、道路築造で約七百五十メートルを予定してございます。
なお、地先道路の用地取得につきましては、各総合支所の街づくり課が担当しまして、築造につきましては
土木事業担当部が担当してございます。
次に四八ページをお開きください。地籍調査事業でございます。ことしも資料記載のとおり四つの地区で地籍調査を進めてまいりたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
◎五十嵐
交通政策担当部長 続きまして、
交通政策担当部の主要事務事業について御説明いたします。
四九ページをごらんください。交通ネットワークの整備でございます。京王線の開かずの踏切を解消し、道路と鉄道の立体化に向け、東京都並びに京王電鉄と連携を図りまして、区民とともにその実現を目指してまいります。
また、地域の活性化に資する沿線街づくりの推進に向け、総合支所と連携し、記載のとおり推進してまいります。
次に、五〇ページをごらんください。交通安全啓発でございます。警察等と連携して自転車の安全利用等、交通安全啓発を進め、交通事故の防止、安全・安心なまちづくりを推進してまいります。
今年度から新たに区民が自主的に自転車安全利用啓発を進めます自転車安全利用推進員の育成・活用に取り組んでまいります。
次に、放置自転車の撤去・保管等の推進でございます。区民等と協力してのクリーンキャンペーンなどの啓発や、放置自転車の撤去、コールセンターの運営を引き続き行うとともに、処分対象自転車の売却等により放置自転車に係る経費の削減に努め、放置自転車のない環境整備を進めてまいります。
次に、五一ページをごらんください。自転車等駐車場等整備及び維持運営でございます。自転車等駐車場の整備や既設施設の修繕等を行います。維持運営につきましては、これまでと同様に自転車等駐車場の適切な維持運営を行ってまいります。
また、コミュニティサイクルを運営しているレンタサイクルポートに導入しましたネーミングライツにつきましても継続実施してまいります。
説明は以上です。
◎小山
土木事業担当部長 それでは、最後になりますが、私から
土木事業担当部の主要事務事業について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、五二ページをお開きください。まず、エコ区役所の実現と環境に配慮した公共施設整備でございます。まずエコ舗装といたしまして、遮熱性舗装を資料記載の箇所で実施するとともに、街路灯の消費電力縮減のために、LED化を進めていきます。
次に五三ページをお開きください。豪雨対策、都市型水害対策の推進でございます。平成二十一年度に策定いたしました世田谷区豪雨対策行動計画に基づき、記載のとおり種々の事業を実施してまいります。雨水浸透枡の設置ほか、河川・水路整備改修等も実施を予定してございます。
次に五四ページでございます。これは歩きやすい道路環境の整備ということで、歩道の新設改良工事を、城山通りほか記載のとおり行う予定でございます。
次に五五ページをごらんください。今年度からの電線地中化整備五カ年計画に基づきまして、電線共同溝を整備し、電柱をなくし、歩きやすい道路環境を整備してまいります。実施箇所といたしましては経堂駅北口等を予定してございます。
次に五六ページになります。これは自転車走行環境の整備といたしましてネットワーク化を図っていくものでございます。
次に、五七ページは道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路の築造といたしまして、補助一五四号線(六期その1)と申しておりますが、区役所周辺百十メートルの区間を整備築造工事を行う予定でございます。
次に、五八ページは地先道路の整備といたしまして、築造工事を太子堂ほかで実施してまいります。
五九ページになります。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりといたしまして、環状七号線以西の小田急線上部の通路の仮整備を八十メートル程度予定してございます。
最後に六〇ページ以降は、都市基盤の適切な維持・更新に関するものでございます。橋梁の新設工事といたしまして、環七横断歩道橋の工事を昨年に引き続き実施するとともに、橋梁長寿命化計画に基づき補修、点検等を実施してまいります。
さらに最後のページ等になりますが、交通安全環境充実のため、道路の反射鏡、防護柵設置工事等、バリアフリー整備を進める予定でございます。
主要事務事業についての説明は以上でございます。
○上島よしもり 委員長 それでは、これから質疑に入りますけれども、本日は主要事務事業の説明でございますので、ここでは基本的には全体的な視点での質問にしていただいて、個々の事業については、それぞれで御対応いただきますよう、委員会運営に御協力願います。その上で御質疑ありましたら、どうぞ。
◆木下泰之 委員 個々のと言うよりも、連立事業の基本的な問題なので、ちょっと聞いておきますけれども、下北沢の上部利用に関していろいろと庁内で検討の会議を持ったり、それから住民参加でいろいろなシンポジウムなどをされてきているけれども、最近、小田急電鉄の工事がどんどん進んできてしまったことによって、南側にかなりの段差が生じてきて、擁壁が厳然と三メートルも出てきてしまっている部分があって、それから大踏切のほうに行ってもまだ二メートルぐらいの擁壁がずっと来るかのように小田急の工事現場の人は言っているんだけれども、こういった検討は、世田谷区は今までしてきたのですか。
つまり、断面図などを示してよと言っても手に入らないんですね。これはどのようにそういう検討をされてきたのか、ちょっとお聞きしたいんです。
◎五十嵐
交通政策担当部長 上部利用の平面というか、上の部分については、この間も各関係機関で打ち合わせ等をしておりました。今委員お話しの擁壁の話ですか、それについては、ある面で我々も実はちょっと把握できていないところがあったことは事実でございます。
ただ、この件につきましては、やはり沿線の方々に当然影響を及ぼしますので、それについては小田急のほうにもしっかりと細やかな説明、それからまたその対応等々についても丁寧にするようにはお話ししております。
◆木下泰之 委員 上部利用に当たって、小田急と世田谷区はある種協定も結んだわけですよね。そうなると、どこを使うかということもずっと検討してきたわけで、上について例えば小田急が、分譲なのか賃貸なのかわからないけれども、住宅を設置するエリアまで決めてきたわけだけれども、それが具体的にどういうプランであるのかは検討もしないで協定を結んでしまったのですか。
◎霜村
生活拠点整備担当部長 御質問は、擁壁の立ち方とかいった具体的な状況と別に協定を結んだかという御趣旨と捉えてお答えしますが、そういうことであれば、上部はあくまでも連立事業によって生まれた上部空間を区としてどのように使うかという検討をしてまいりましたので、擁壁を含んだ検討というようなことはいたしておりません。
◆木下泰之 委員 ただ、その周辺の環境等も鑑みていろいろ検討しなければいけないだろうし、周辺の人たちの意見も聞いて検討しなければいけないということになれば、現に今の連立事業の制約の中で、どの程度の擁壁ができてしまうものか、それはいじれるものかどうかという検討もしないで、南側に通路をつくりますだけで済ませてしまったら、それは検討したことにはならないと思うのですね。
つまり、図面さえちゃんと把握していない。それで急に工事が立ち上がってきてしまって、まだ五年先ですよ。だとしたら、まだ周辺に影響を与えるようなことについてはそんなに拙速に進めないで、まずは小田急がどういう利用をするのかも含めて協定等を結んできたのだろうから、そういうプランも示して、周辺の住民と調整しながらやっていくというようなことをやらないと、かなり強引に進めることになりますよ。
これは全体の連立事業にもかかわることだから聞いておくことなんだけれども、どうですか。
◎五十嵐
交通政策担当部長 その件につきましては、やはり確かに沿線の方々の生活に影響があると思いますので、今後そういう部分について、我々もちょっと落ちているところがございましたので、しっかりと小田急電鉄のほうにお話をしますし、区民の方の御理解も得ながら進めてまいりたいと考えています。
○上島よしもり 委員長 もう個別に入っていますので、まとめていただいてお願いします。
◆木下泰之 委員 いや、個別と言うよりも、小田急の連立事業についても、それから京王の連立事業についても、これは世田谷区にとっては大事業なわけです。上部利用については、これはもう一大プロジェクトなわけで、そのことを丁寧にやりますと言いながら、断面図さえ把握していない。そういう形で区政が進むということはよくないですよね。
だから、少なくとも五年延長して、まだ上部の整備についてはそんなに慌ててやる必要もないわけだから、少なくとも目の前に擁壁が立ってしまうようなことについてはとめてくださいよ。その上で、住民参加できちんと意見を聞いた上で、是正しようと思えば斜めにしたり、あるいはアメニティーのために緑を、植栽をつくったりとか、いろいろなことが考えられるわけだから、それはぜひそういう形でやっていただきたいと、副区長、その辺はいかがですか。
◎板垣 副区長 上部利用については、地下化に伴って地下への影響等も考慮しないといけないこともありますので、できるだけ早く、どういうゾーニングで土地利用するかを、小田急との協定を結ぶということで、この間、ゾーニングの検討をしてきたところでございます。
ですから、その整備はまだ先ですが、少なくともゾーニングはきちんと決めないと、地下への影響とかも検討しないといけなかったので、ゾーニングを決定してきたところです。
今おっしゃる擁壁や段差の問題については、引き続き小田急とも調整してまいりますし、沿線住民の方にも、今申したように丁寧な説明や御理解をいただくようにすることは当然だと思っております。
◆木下泰之 委員 少なくともそういう不備があったわけだから、担当者も、その段差についても把握していない、断面図さえちゃんと把握していないで、どんどん工事が進んで、その擁壁が厳然とあらわれて、今非常に問題になってきているわけだから、まずはそれをとめていただいて、いろいろなあつれきが生じないようにしていただきたいと、そのことは要望しておきます。
◆山口ひろひさ 委員 個別ではなくて、交通ネットワークの整備で、全体的な観点になるならいいですか。
○上島よしもり 委員長 まとめていただければ。
◆山口ひろひさ 委員 一九ページに書いてあります大井町線の関係ですが、今こっちに内容及び手法と書いてありまして、隣接する目黒区とも連携を図るということになっていますが、実際はその目黒区も自由が丘の地下化とかいう問題があって、まちづくりのほうの機運がかなり高まっている部分があるようなことを私も聞いていますし、世田谷区のほうでも一部、奥沢の五丁目、六丁目のほうですか、いわゆるまちづくりの関係で都市計画の動きもあるみたいですが、実際に非常にその連携をとってやることはよいのですが、大井町線は結局、最終的には、九品仏の駅は、ちょうど区道をまたいで駅があったり、あと急行が導入されてから去年で二回、踏切で人身事故があって、一つは死亡事故だったのです。
そういう観点から考えると、踏切解消ということは将来的に大きな課題になってくるかと思うのですね。やはりそこにありますと、東京都の連携がないと、どうしても安全なまちづくりも前に進まないと思うのですが、その辺の都との連携のとり方はどういう感じなのでしょうか。
◎五十嵐
交通政策担当部長 大井町線のことについては、確かに京王線や小田急線に比べるとあれですが、当然そういった問題については、東京都の担当部署にもお話を上げておりますし、今委員のおっしゃられたことについては、我々としてもやはり安全安心、今は非常にそういう事故が多いとかいう事実もございますので、それについては今後もより強化を図り、連携を図りながら取り組んでみたいと思っています。
◎板垣 副区長 ちょっと補足で、いわゆる京王線の開かずの踏切の解消に向けて、当初、京王線沿線を課題にしながら取り組んだのですが、その後、大井町線についても、同様に開かずの踏切対策の一つの路線として、世田谷区では課題として考えておりまして、そのことは東京都にも常々申し入れをしているところでございます。
ところが、大井町線については、まだ
都市計画決定もされていない鉄道だということもあり、東京都全体の連続立体交差事業等の順位からすると、なかなか上位にはないというようなことは、東京都のほうから聞いておりますし、そこら辺をどのように順位を上げていってもらうかということは、区としても大事な課題だと思っておりますので、引き続き東京都とは連携してやっていきたいと思っております。
◆山口ひろひさ 委員 東急電鉄が、今、国のほうで国土強靭化の手法の中で、蒲蒲線もありますが、結構積極的に大井町線のことも動きたい雰囲気はあるんです、そんな情報はとっていますので。
ただ、それは国に対しても、やはり東京都が動かないことには、これはどうにもなってこないので、最終的には一日も早くこちらの
交通政策担当部の主要事務事業に大井町線が載ってくれるようになってほしいなと思うのですが、ただ、やはりその順位を上げなければ、もうこれはどうしようもない、時間のかかることなので、いろいろな意味で、電鉄も今積極的になっていますから、連携をとりながら、東京都とうまく、一日も早く踏切の解消ができるように取り組んでいただきたいと思います。
◆木下泰之 委員 今の山口委員の質問に関連してですが、前は連立事業を入れるみたいな話で、大分こういうものにも話は出てきていたのだけれども、どうも何か立ち消えになっているようなんだけれども、それは連立を積極推進しようとしているのか、それとも違う手法か何かを考えているのか、その辺はどうなんですか。
◎五十嵐
交通政策担当部長 基本的には先ほど副区長からもお話がありましたように、連立事業ということでの関係でございます。特にほかのということは今のところは考えていません。
◆木下泰之 委員 それから、代田地区については、街づくり協議会をつくると書いてあるけれども、肝心の下北沢の街づくり懇談会は、前から協議会に格上げしろという話は内部からも出ていたはずだけれども、ずっとそうなっていないんです。さっきの上部利用の話にしてもそうだけれども、協議会にするというつもりはないのですか、あるのですか。
◎霜村
生活拠点整備担当部長 協議会にするといいますか、広く御意見を聞きながら、下北沢ですから一番中心になるのは交通広場の整備になってくるかと思いますが、こうした部分について周辺の皆様の声を反映させて計画をつくっていくということは大変重要なテーマにはなっておりますが、直接的には北沢支所が窓口となってやっておりますが、現在のところで具体的に協議会へ変えていくという動きがあるとは聞いてございません。
◆木下泰之 委員 本来、街づくり条例からしたら、大きな事業が入るときには協議会をつくることは当たり前の話で、それを何か阻害してきたのはむしろ行政の側と、その地域の商店街だったりするわけですよ。
だから、それは代田でせっかく街づくり協議会をつくろうなどという動きがあるのだから、それはもう一度北沢についてもそういうものは試みるべきだと思いますよ。
◆すえおか雅之 委員 三五ページの⑦空き家等の対策の所管は建築審査課ということですか。
◎松村 都市整備部長 総合的な条例化の検討についての所管は環境を筆頭に、危険家屋等の対策の部分は建築審査課、それからいわゆる迷惑空き家的な対策のところは支所ということなので、その三課の連携の中で進めています。
今、建築審査課という意味で言うと、特に老朽危険家屋の部分の対策の検討を建築審査課が行っているということでございます。
◆すえおか雅之 委員 ただ「事務事業の内容及び手法」で、この事業は「条例の検討を進める」と、もう条例の制定を見据えたことが書いてあるではないですか。これはどうして抜いてあるのか理解できないんです。
これは今、他の、区民生活で出されたものとの比較で言っているのですが、「二十六年度事業(目標)」と「事務事業の内容及び手法」は全く同じ記述であるにもかかわらず、何で「事務事業名及び所管課」のところが、ほかの委員会で出されたものと違うのかを聞きたいんです。
◎松村 都市整備部長 今回の主要事務事業の資料のつくり方として、この事務事業名を基本的には新実施計画の事業名を単位で作成していることから、この中に入れて、かつ、ただ個別の事業としては新規という区分で明示させていただいたということでございます。
◆すえおか雅之 委員 何か具体的に進んでいく上での違いとかはあるのですか、書き方の違いだけですか。
◎松村 都市整備部長 書き方の違いで、進め方には変わりはございません。
◆すえおか雅之 委員 たしか前任の佐藤都市整備部長が六月をめどに素案を出したいとかおっしゃっていましたが、ここにはまだ具体的に手法等に書いていないのですが、その辺はどうなりましたか。
◎松村 都市整備部長 国のほうの特別措置法については、六月二十日までの国会会期中に提案される見通しだという情報が入ってございます。したがいまして、その措置法の内容を確認し、措置法に基づく手続条例としての部分と、区の独自条例として盛り込む部分を再度きちんと整理した上で、条例の策定に向けて作業を進めていくという考えでございます。
◆すえおか雅之 委員 では、例えばもう今国会中に通ったら六月ぐらいにはもう出てくるという見通しでよろしいのでしょうか。
◎松村 都市整備部長 まだ具体のスケジュールを固めているわけではございませんが、以前骨子の案ということで一応常任委員会に報告させていただいておりますが、これを措置法が出た上で、改めて、先ほど説明したようなことを再整理した上で、まずは条例素案の作成に取りかかっていくということで考えてございます。
◆すえおか雅之 委員 要望です。骨子案は見せていただきましたが、条例の素案のようなもの、そっちを早く見せてください。それがないとこちらのほうも、委員のほうもいろいろと準備がありますので、委員の皆様もきっとそのように思われていると思います。
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○上島よしもり 委員長 次に、(3)風景づくり計画見直し骨子について、理事者の説明を願います。
◎髙木
都市デザイン課長 風景づくり計画見直し骨子につきまして御報告させていただきます。先ほど主要事務事業の中でも御説明をさせていただきましたが、今年度見直しに着手するものでございます。
主旨でございますが、世田谷区につきましては平成十六年に制定されました景観法を受けて、平成二十年に都区内市区町村初の景観行政団体となりまして、風景づくり計画を策定して、風景づくりを進めてまいりました。
現計画の中において地域風景資産の選定の機会を一つの基準として見直しを図るとされていることを受けて、今回見直し作業に着手したものでございます。
2の経過については記載のとおりでございます。
3、見直しの視点でございます。基本計画、都市整備方針など上位計画との整合を図りまして、現計画を踏まえながら見直しを行うものでございます。
まず一点目につきましては、計画の構成についてでございます。見直しの中では、風景づくりの基本的な考え方、風景特性や将来像、条例に基づく区民との協働による風景づくりなど、景観法にプラスしたものを、記載を強化して追加し、体系的に示すものでございます。
計画期間については、都市整備方針との整合等を踏まえて十年を基本として、適宜見直しを図るものといたします。
裏面をごらんください。風景づくりを進める基本となる風景づくりの将来像につきまして、現行計画の内容を踏まえて明確化するものでございます。
(4)建設行為に関する届け出につきましては区域、届け出対象、基準を見直すものでございます。
では、具体的な見直しの内容について御説明をさせていただきます。別紙のA3判の資料、風景づくり計画見直し骨子をごらんください。
一枚目、資料左側でございます。「計画の主旨」が記載してございます。計画の位置づけ、考え方は記載のとおりでございます。
中段に四角の箱がございますけれども、見直し後の計画構成を示してございます。基本的な考え方をもとにいたしまして、景観法に基づく風景づくり及び条例に基づく風景づくりを体系化し、計画の構成といたします。
計画の期間、また世田谷区で独自に進めてございます風景づくりというものについての記載をここでいたしてございます。
中ほど中段の四角の部分をごらんください。中ほどは「風景の特性」でございます。こちらは現行計画の中にございます文章による記載内容を踏まえて八項目に再整理をしたものでございます。今後、計画素案を作成する中で詳細な記載としていきたいと考えてございます。
右側の「風景づくりの将来像など」でございます。まずは風景づくりの将来像につきましては、この間、風景づくり委員会の中でも御議論いただきまして、世田谷区の地域の個性を生かして、区民との協働により、都市整備方針などにもございます魅力を高めていくということを実現するために「地域の個性をいかし協働でまちの魅力を高める世田谷の風景づくり」としてございます。
取り組みの基本姿勢の記載については三つ、その下、風景づくりの基本目標としては、風景特性から捉えます自然、歴史・文化、にぎわいの項目に加えまして、世田谷の特徴でございます協働、こちらの四つを挙げてございます。
裏面をごらんください。次に基本的な考え方に基づきます景観法に基づく風景づくりを記載してございます。これまでも計画に位置づけまして取り組みのございます内容を再整理するものですが、一つ目、建設行為等の届け出、そして下のほうに行きますと、景観重要構造物など、景観重要公共施設に関する事項、こういったものに加えて、今回は新たに屋外広告物の表示に関する事項を加えます。
まず一つ目の建設行為等の届け出について御説明をさせていただきます。今回の見直しの視点としては、一般地域の詳細化と風景特性に応じた形態、意匠の基準を設けまして、現計画の基準を再整理しまして、地域特性によりますきめ細やかな誘導を行い、まちを整えていきたいと考えてございます。
現在の計画では、世田谷区を国分寺崖線を中心とした風景づくり重点地区、こちらは水と緑の風景軸としてございますが、それ以外の地域、区内ほとんどが一般地域となってございます。この二つの区分により、現在届け出による誘導を図ってきているところでございます。
今回は中ほどの世田谷区の大きな見直し案の地図でごらんいただけますとおり、この一般地域を三つの区域に区分したいと考えてございます。
中ほどのその地図と、下の区域の区分の表をごらんください。今回、一般地域を都市計画の用途地域をもとにして記載の三つに区分いたします。
考え方の理由としては、計画、建物の形態や意匠に影響を与える要因でございます用途によりまして商業系と住宅系などに区分しまして、さらにその住宅系などを、既に高さとか規制がございます低層住宅系の地域とそれ以外という三つに分けることを考えてございます。
これによりまして、現行の届け出においては一般地域では全て同じでありました誘導の方針、基準をこのゾーンごとに示すことによりまして、建設行為の相手方に対しても理解しやすくなり、誘導による効果が一層発揮できるようになると考えてございます。
さらにもう一点でございます。右側の体系図をごらんください。今御説明をしましたゾーンごとによる方針、基準、一般地域、水と緑の風景づくり重点区域がございますけれども、こちらに加えまして、今回新たに風景特性基準を設けます。
例えば、同じ低層住宅系のゾーンの中におきましても、河川沿いの場所、それから緑道沿いの場所、または農の風景のある畑の近くの場所、それぞれ違った風景がございます。したがいまして、その場所によって風景を誘導するために風景特性基準として、図の中にございます例えばまとまった緑、河川、緑道、農の風景などの基準を設ける考えでございます。
今後、この方針や基準の再整理、特性基準の種類、内容の詳細を検討してまいりたいと考えてございます。
なお、届け出の規模については、現在、一般地域では延べ床三千平米を届け出の基準としてございますが、今後その効果や他の届け出などとの比較をしながら検討していきたいと考えてございます。
下の段につきましては、現在計画に記載がある内容でございますが、これを検証しますとともに、4、屋外広告物の表示に関する事項を加えて誘導を図っていきたいと考えてございます。
以上が景観法に基づく風景づくりでございます。
恐れ入ります、二枚目をごらんください。こちらは風景づくり条例に基づく風景づくりでございます。
一つ目は、現行計画にもございますが、公共施設による風景づくりでございます。こちらについては建築物、道路、公園になってございますが、地域の風景づくりの先導的な役割を果たすという意味もございますので、公共施設の方向性、ガイドラインの策定などについて再記載したいと考えてございます。
二つ目、協働による風景づくりでございます。こちらについてはこれまでも進めてきてございますが、地域風景資産、界わい宣言などの活動がございます。これまで進めてきたこれらの施策を計画に明記しまして、それらを体系的に示すことによりまして一層の推進を図っていきたいと考えてございます。
区民が主体となる風景づくりについて体系的に示すことによりまして、さらなる区民参加の広がりや深化、一層の推進を図っていきたいと考えてございます。
最後に一番下でございますが、それら計画を支える推進体制を記載してございます。
また、右側につきましては、現行計画と見直し後の計画の構成の比較になってございます。一番右側は新しい計画の構成ですが、薄い網かけになってございます第三章、七章、九章、十章、こちらの部分が新たな内容となります。
恐れ入ります、一枚目の資料の裏側にお戻りください。今後の予定でございます。
風景づくり計画見直しの骨子を公表した後に、区民意見交換会を予定してございます。六月十四日でございます。その後、素案の作成に入り、パブリックコメント等を経て案の作成をし、本年度内に計画策定を目指していきたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆木下泰之 委員 この中に風景づくり計画見直し骨子のところに「現行計画内容と街づくりの動向を踏まえ、項目毎に風景特性を明確化する」と書いてあって、地形からずっと書いてあって、最後に鉄道が入っていますよね。「複数の鉄道路線が敷設されている世田谷区にとって、鉄道沿線や駅周辺のつくる風景は多くの人が目にする主要な風景である。特に、連続立体交差化や地下化が進む京王線や小田急線は、今後駅周辺や沿線の風景が大きく変化していく場所であり、地上を走る世田谷線の」云々と書いてありますね。
具体的には、先ほども指摘したように、下北沢の上部利用について、地下になるのだから、それは迷惑施設にはそれほどならないだろうと私も考えてはいたわけですが、現に工事が始まってみると、かなりの段差ができてしまう。地下鉄とは言えないぐらいに構造物が三メートルもすぐ近くに、目の前に建ってしまうというようなことになっているわけですよ。
そうすると、風景づくり計画とか、そういう風景や緑の観点からも、やはり周辺住民とその辺の調整をぜひ十分図っていただきたいと。特に連立事業の関係で言うと、下北沢については地下にしたけれども、そういう構造物で結構出張ってきているというようなところがあります。
それと、高架にするという予定だろうけれども、僕は反対だけれども、予定のところだって、あれは連立の協定を見ると、建運協定、要綱を見ると、計画を立てるときに、あらかじめ高架下の利用については定めておくことになっているんですね。だから、そういうものも一緒にやっておかないと、周辺のアメニティーとかそういうことも含めて検討できないから、その辺は詳細にやるべきだと思うのですけれども、その辺についてはどう考えるのですか。
◎髙木
都市デザイン課長 今お話の風景特性で、鉄道という部分を捉えている点でございますけれども、風景づくりにつきましては、新たにできてくる風景、新たにできてくるものに対して周辺がどのようになじんでいくのかという点ですとか、新たなものが既存の風景にどのようになじんでいくのかという点では非常に重要な点だということで、ここで鉄道を捉えているものでございます。
今後、私どものほうで建設行為とかさまざまな行為がある中で、風景づくりとしてその特性を捉えながら、よりよい風景をつくっていくという点でかかわっていきたいと考えてございます。
◆木下泰之 委員 それから、公共事業という意味では連立事業の施設というのは都市計画施設なんですよね。だから、まさに公共施設として捉えるべきであって、民間の大規模事業に関しては事前にいろいろ説明があって、住民もそこに意見が言えるにもかかわらず、連立事業みたいな公共施設、都市計画施設になると、どうもその辺がはっきりしていない。それはやはりきちんと民間の大規模事業と同じように、どんなものができてくるのかについて、少なくとも工事を始める前に事前に周知するべきだと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
◎髙木
都市デザイン課長 建築物につきましては公共施設でありましても、周りにいろいろと御説明する機会を設けていると考えてございます。この条例、計画だけではなく、都市計画の機会などを捉えまして、皆様方にいろいろな御説明をしていただく機会もございますので、そういったところで丁寧にやっていただくようにしていきたいと思いますし、今回風景づくり計画を見直す中で、公共施設についても先導的な役割があると位置づけていきたいと思っておりますので、公共施設を建設する側の方々にも意識を持って、この計画をつくっていただけるようなものにしていきたいと思っております。
◆木下泰之 委員 そういうことであるなら、現に問題になっているところからきちんと始めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
◆佐藤美樹 委員 今回新規に加わったこの屋外広告物の表示に関する事項ということですけれども、私も以前、地区街づくり計画の策定のときに、やはり住民の方から、ちょっと派手派手しいというか、奇抜な色の大きな看板等はこの地域にふさわしくないと、何かそういうことを街づくり計画にも入れていきたいというような要望を聞いた記憶があるのですが、やはりそうした住民の方の意見等があって、今回この新規の項目になったのですか。これを加えた経緯をちょっと教えていただきたいんです。
◎髙木
都市デザイン課長 屋外広告物につきましては、東京都の条例によりまして、その規模ですとかは規制されているところがございます。ただ、委員が今おっしゃったように、まちの中の景観につきまして非常に大きな影響があると私どものほうでも捉えておりますし、この間、景観法が策定されて他市町村でも景観計画を策定してきてございます。
そういった中で、やはりふさわしいガイドライン等を示しながら誘導してきているというところもあると聞いてございますし、区民の方々からもそのような声が私どものほうにも届いてございますので、今回屋外広告物の望ましいあり方につきましてガイドライン等で示していけたらなと考えてございまして、今後この計画に基づいて具体的な取り組みは、次年度以降のものになると考えております。
◆すえおか雅之 委員 今のことに関連してですが、この屋外広告物というのは、例えばどんなものですか。
◎髙木
都市デザイン課長 町中にある大きな、例えば飲み屋の看板とか、いわゆる外に出ていてPRになっているような広告しているものになると思います。
◆すえおか雅之 委員 私、東京都の屋外広告物条例というのはよく見ていないので、ちょっと勉強してみようとは思うのですが、これは営利的な営業行為の自由とか、あと表現の自由の規制になるわけですからね。しかも、表現の自由といったらもう憲法第二十一条第一項で保障されている非常に重要な人権ですから、さらには表現の自由でも、営利的言論の自由と政治的言論の自由では、当然保障の程度は違いますから、そこを規制するということは十分注意してほしいということと、そもそもこれは計画で入れるということですよね。東京都屋外広告条例の程度内なら計画でも可能かもしれませんが、それを超えるような、これを読んでみると、世田谷区独自のと書いてありますから、これは独自に制約を強くするのであれば、前提としては世田谷区でも条例の制定が要ると思いますよ。この辺は慎重にやってください。意見です。
◎髙木
都市デザイン課長 今お話があった制約の部分ですが、都条例がございますので、それを超えることはできないということの中で、望ましい姿を誘導していくというような形を考えてございまして、そういう言論の自由ですとか表現の自由、そういったものは東京都の条例の中でしっかり踏まえてやっていると思いますので、区としてやるのは、その中で区として望ましい姿を皆さんにお示しして、誘導していくと。規制するという形はちょっとできないかと考えております。
◆てるや里美 委員 こういった景観に基づいた誘導化ということはすごく大事なことだと思うのですが、実際に例えば農地についてもだんだんなくなってきたりとか、さまざまな大きな宅地が細分化したりとかしている中で、こういった計画というのはどれぐらいその強制力というんですか、景観に基づいてやっていくというその誘導化についての強制力というのはどの程度あるのか、ちょっと伺いたいんです。
◎髙木
都市デザイン課長 おっしゃった、例えば農地の話について、農地をそのまま保全しなさいということは別な法律の中の枠組みでやっていることだと思っております。
今回私どもの、例えば規制という部分で言えば、建物の形態、意匠の規制というものがあるかと思いますが、現実的に今の計画の中でもやっております、わかりやすいように言いますと、色の規制といったものはマンセル値がございますので、その範囲の中の数字で規制をしてございます。その中で誘導してきて、ある一定程度そろえるというものはやってきてございますが、景観という観点から見ますと、農地をそのまま保存しなさいとか、そういったものは別の法律になると思いますので、そこと組み合わせながら、よい景観、よい風景を残してつくっていくということで、ほかのものと一緒に活用するというような仕組みになっていると考えております。
◆木下泰之 委員 世田谷区の景観に関する制度なんだけれども、世田谷区みずからが決めた資産について、世田谷区みずからが壊してきたというのが今までの歴史ですからね、その辺の反省も踏まえてきちんとしていただきたいと思います。意見です。
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○上島よしもり 委員長 次に、(4)不燃化特区制度を活用する新規地区等の申請について、理事者の説明を願います。
◎佐々木 地域整備課長 それでは、不燃化特区制度を活用する新規地区等の申請について御説明いたします。
主旨でございますが、区では木密地域の解消を図るために、今年度より記載の三地区で不燃化特区制度の導入を図るとともに、導入地区の拡大に向けて検討・協議を進めてきたところでございます。このたび、都より新規地区の募集要項が正式に公表されたことを受けまして、指定要件に合致する地区全域において本制度を活用することとし、新規地区の申請と既存地区の区域拡大の変更申請を行うこととしたので報告するものでございます。
これまでの経緯は記載のとおりです。本年四月一日に十四区二十地区で地区指定がございまして、昨年度指定された十八地区と合わせまして、現在都内全体で三十八地区の指定となります。
今回申請する地区ですが、資料1をお開きください。斜めのハッチ区域が新規申請地区、横のハッチ区域が変更申請地区、合わせて約百五十五ヘクタールとなります。なお、破線で囲まれた区域約二百十三ヘクタールがこの四月に指定を受けた地区でございます。
資料2から資料4が各地区の整備方針図となります。資料2をごらんください。太子堂・若林地区ですが、環七、淡島通り、茶沢通り、世田谷通りで囲まれた区域となります。不燃化建てかえの推進をコア事業として、戸建て建てかえの設計費・除却費支援、全戸訪問型派遣や士業派遣等の専門家派遣、固定資産税等の減免を実施いたします。
また、コア事業以外の事業としまして、老朽建築物の除却支援を実施いたします。
資料3をごらんください。北沢五丁目・大原一丁目地区ですが、北沢五丁目、大原一丁目全域となります。コア事業、その他の事業は太子堂・若林地区と同様でございます。
資料4をごらんください。区役所周辺地区ですが、区域変更を行いまして、太線で囲まれた区域を追加するものでございます。本地区では、補助五二号線沿道の延焼遮断帯の形成をコア事業としており、戸建て建てかえの設計費・除却費支援は補助五二号線沿道に限定しております。それ以外の事業は他地区と同様でございます。
恐れ入ります、かがみのほうにお戻りください。4の概算事業費等でございますが、事業期間は平成二十七年度から平成三十二年度までの6カ年、概算事業費は約七十一億円でございます。そのうち区負担は約二十六億円で、財調対応となります。
5今後の予定ですが、都への申請締め切りが六月二十日となっておりますので、六月中旬ごろ申請し、指定・公表は来年四月の予定でございます。
説明は以上です。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆高久則男 委員 ちなみに、これから申請するということですが、この新たに申請する地域の不燃領域率は何%ぐらいなのでしょうか。
◎佐々木 地域整備課長 順に申し上げますと、平成二十三年度の土地利用現況調査に基づくデータですが、太子堂・若林地区が五四・四%、北沢五丁目・大原一丁目地区が四八・二%、区役所周辺地区は変更後の区域で五七・四%でございます。
◆高久則男 委員 わかりました。特に北沢地域などは三・四丁目地域も四六%ぐらいで不燃領域率はかなり低くて、結構大変な地域で、北沢五丁目とか大原一丁目も今聞くと四八・二%ということで、しっかりと申請を通していただいて、この不燃化プロジェクトで十分やっていただきたいと思いますが、この間、北沢三・四丁目のほうで資料をちょっと見ていましたら、この地域などでは老朽建物を不燃領域率七〇%にするために、建てかえの目標に六百件という数が出ていたのですね。結構六百件というと、その地域の建築物自体が千六百件ぐらいで、かなり大変な作業になるということがわかった次第なのですが、ここの例えば大原一丁目とか北沢五丁目の建てかえ目標数などは、今は計算されているのでしょうか。
◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 今委員御指摘の北沢五丁目・大原一丁目の区域について、このエリアでは住宅棟数が約二千三百ございます。その中で不燃領域率を上げるために準耐火以上の建物に建てかえをする必要があるものは約七百件と想定しています。
◆高久則男 委員 二千三百棟のうち七百件が建てかえということで相当パーセント、三割超のものを七年間ぐらいでやらなければいけないという目標になると思いますので、ちょっと大変な作業であるけれども、しっかりそれをクリアしていただきたいということを要望しておきます。
◆木下泰之 委員 この事業と道路との関係ですが、コア事業を見ていくと、区役所周辺のコア事業は補助五二号線が書いてあるけれども、あとは特にコア事業の中に幹線道路が出てきていないけれども、これは道路との組み合わせみたいなことは何かあるのですか。
◎佐々木 地域整備課長 今回追加する地区では、道路事業でコア事業を構成しているものはございません。区役所周辺地区の補助五二号線自体は東京都施行の都市計画道路事業ですが、区の事業としては、その沿道の延焼遮断帯形成ということでコア事業としてございます。
◆木下泰之 委員 全体のつくりとしては、道路が一本入ったところにつくって、それに付随するような形でこういうものができるのか、制度の枠組みとしてはどのようになっているのですか。
◎佐々木 地域整備課長 御質問が特定整備路線の件なのか、そうでなくコア事業の中の道路事業ということなのかわかりませんが、両方説明しますと、まず木密地域不燃化十年プロジェクト自体に特定整備路線の整備と不燃化特区の制度、二つの制度がございます。これをあわせてやると効果が高いということですが、特定整備路線がなくても不燃化特区は制度として導入可能となっております。
不燃化特区の中のコア事業としては、当初は都市計画事業ですから、道路事業をコア事業としなさいという考え方であったのですが、最終的にはそういう道路事業はなくても、全戸訪問型の派遣、説明プラス不燃化をコア事業としてもよいということでしたので、今回の地区についてはそれをコア事業としております。
◆木下泰之 委員 そうすると、ある時点で制度的に枠組みが拡張されたというか、変わったと見てよいのですか、その辺はどうなのですか。
◎佐々木 地域整備課長 要項自体は昨年度と変わっておりませんが、ことしの二月の都区財調のほうのあれで、特区の事業について財調対応していくということで、今回そういうことも踏まえて追加申請していこうという考えでございます。
◆木下泰之 委員 要項は変わらないのに、その趣旨が変わったということですか。もう通達は廃止されていると思うけれども、それは要項ではなくて、何かそういう基準みたいなものは示してくるのですか。
◎佐々木 地域整備課長 先ほどの説明は少し十分でなかったのかもしれませんが、都のほうで当初示していた要項案で、こういうコア事業の要件を都市計画事業だとか道路事業、こういったものをしなさいということだったのですが、最終的に案がとれた段階では、先ほど申し上げた積極的な戸別訪問等による不燃化の事業でもよいということになりましたので、それが最終的には昨年三月でそういう形になっております。今回の追加申請の要項についても昨年度との変更はないということです。
◆木下泰之 委員 整理しますと、当初の案の中には、そういう都市計画事業、道路事業等が必須のものとして入っていたけれども、現行要項ができるときにはそれはとれていたと考えてよろしいのですか。
◎佐々木 地域整備課長 そのとおりでございます。
○上島よしもり 委員長 ここで、開会からもう二時間たちましたので、トイレ休憩だけを入れさせていただきたいと思います。
午後零時三分休憩
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午後零時十分開議
○上島よしもり 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に(5)区立特定公共賃貸住宅の見直しについて、理事者の説明を願います。
◎佐々木 住宅課長 それでは、区立特定公共賃貸住宅の見直しについて御説明いたします。
まず主旨でございますが、区立特定公共賃貸住宅、略して一般的に特公賃住宅と呼んでおりますが、これは中堅所得層への住宅供給を目的として区が建設した住宅でございます。この住宅の見直しにより新たな区立住宅を創設し、現居住者の居住継続と低所得者層の住宅困窮世帯に対する住宅セーフティーネット機能の強化を図るものでございます。
一枚おめくりください。5特公賃住宅の概要を表示してございます。表にあるとおり、特公賃住宅は現在九団地、合わせて五十五戸ございます。平成二十七年度以降、順次国の補助金の満了時期を迎えることが予定されておりまして、民間賃貸住宅ストックの充足と、使用料が年間三・五%上昇するという制度の仕組みから、近年、空室率も上昇傾向にあり、公的住宅としての必要性が薄れてきています。また、平成二十三年に策定した第三次住宅整備方針では、住宅セーフティーネット機能強化のため、公的住宅の公平・適正な供給・運用を進めることを基本方針としており、住宅に困窮する人の受け入れを可能にするために、区営・区立住宅などにおける中堅所得者層向け住宅の運用を見直すこととしております。
そのため、特定優良賃貸住宅制度による国と都の家賃減額補助期間の満了に合わせて特公賃住宅のあり方を見直し、新たな区立住宅として住宅困窮者に対する住宅セーフティーネット機能の強化とともに適正な住宅供給を図ることが今回の主旨でございます。
一枚目にお戻りください。2特公賃住宅の課題でございます。中堅所得者層を入居対象とした住宅供給制度であるため、低所得層で住宅困窮度の高い世帯が入居できないこと。
また、空室数は平成二十六年四月現在で四十九戸中九戸――四十九戸中というのは、先ほどは五十五戸とお話し申し上げましたが、表の中にございます下三つ、(2)と書いてあるものがございますが、これはいわゆるLSA、生活協力員住戸として使用しているため、一般の特公賃は四十九戸となりますが、四十九戸中九戸、約一八%あいているという状況でございます。
上昇傾向にあるということで、周辺の民間住宅とほぼ同等の家賃となった二住宅(弦巻五丁目、赤堤一丁目)については、空室への入居募集を行っても応募がないというような状況にあり、また、その他の住宅においても使用料の上昇に伴って退去者が増加して空室率が高まることが今後懸念されています。
住宅の管理開始から二十年が経過した時点で規定使用料に達していない入居者がございますが、これは国と都の補助が終了するため、今後急激な使用料増額が生じることも予想されております。以上が現状の課題でございます。
このような課題に対応するために、今回、特公賃住宅の見直しを行うことといたしました。新たな区立住宅として新規に入居する住戸及び既存高齢者向け住戸に対しては運用を見直しまして、既存居住者に関しては従前のとおりの条件で居住を継続するという形で現在考えております。
新規入居対象者につきましては、若年ファミリー世帯――区内居住者で小学校未就学の子どもがいる低所得世帯、高齢者二人世帯――区内居住者で申込者が六十五歳以上、同居人が六十歳以上の低所得者を対象といたします。
裏の(2)入居要件につきましては、住宅困窮者であること、区内居住年数が一年以上である、暴力団員でないことなどを要件といたします。
(3)使用期間につきましては、子育て世帯につきましては十年間の定期使用といたします。高齢者に関しては使用期間の定めは設けません。
次に(4)使用料につきましては、区営住宅に準ずるものといたします。既存居住者は従前のとおり、規定使用料未到達世帯に関しては年三・五%ずつ上昇が継続いたします。
(5)使用料補助につきましては、地域優良賃貸住宅として国が一戸当たり月額一万八千円の減額補助をいたします。既存居住の規定使用料未到達世帯に対しては、区が従前どおり減額補助をいたします。こちらは区の持ち物でございますので、特段区の支出はございません。
新規入居者を若年ファミリー世帯とする理由でございますが、現在、区営住宅の応募状況につきましては、一般世帯向けの倍率が非常に高く、低所得者層の若年ファミリー世帯の需要が高い状況であることや、平成三十五年までの年少人口推計が増加傾向であることなどを踏まえたものでございます。
最後に4今後の予定でございます。六月に既存居住者への通知をいたします。これは5にございます上から二つ、弦巻五丁目、赤堤一丁目、平成二十七年度に補助期間満了を迎える二住宅についてまず通知をいたします。
平成二十七年三月に新たな区立住宅の条例を制定いたします。六月、新たな住宅の入居者募集を行い、特公賃住宅の用途廃止届と、新たに地優賃住宅の供給計画を報告いたします。十月より新たな区立住宅として入居を開始したいと考えてございます。
以降は、各住宅の補助期間満了に合わせて順次用途廃止と入居者募集を実施する予定でございます。
説明は以上でございます。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆桜井稔 委員 この新たな区立住宅の入居の、新規の入居なんですが、これは何で来年の六月まで待たなければならないというような状況になっているのかちょっとわからないのだけれども、今あいているものは九戸と言いましたよね。これはそこまで一年ぐらい待たなければならない理由が何かあるのですか。
◎佐々木 住宅課長 こちらの5特公賃住宅の概要にございます補助満了時期に合わせて特公賃住宅を廃止して、その後新たな区立住宅として貸していくということでございます。
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○上島よしもり 委員長 次に(6)寡婦・寡夫控除のみなし適用の実施について、理事者の説明を願います。
◎佐々木 住宅課長 寡婦・寡夫控除のみなし適用の実施について御報告いたします。お手元の資料をごらんください。
まず主旨でございますが、区議会では平成二十五年五月に寡婦控除制度の総合的な検討を政府、国会へ要望いたしましたが、平成二十六年度の税制改正に寡婦・寡夫控除の対象拡大は盛り込まれませんでした。婚姻歴のない母子家庭などにおいて寡婦・寡夫控除を受けられないことに起因する他制度の不利益の是正は、税制改正によって抜本的に対応すべきであるという区の認識は変わるものではありませんが、区としましては引き続き国の動向を注視するとともに、現行制度において寡婦・寡夫控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭の子育てを支援するため、寡婦・寡夫控除のみなし適用を実施するものでございます。
2実施内容でございます。対象とする事業の考え方ですが、子どもの立場を尊重する観点から、①から③の全てに該当する事業に限定することといたしました。
(2)対象事業でございます。①から⑤に記載のとおりでございます。使用料の減免額や補助金の交付額等を決定する際の基準となる所得の算定に当たり、寡婦・寡夫控除が適用されたものとみなして取り扱うことによって、婚姻歴のないひとり親家庭の負担軽減を図ります。
住宅使用料につきましては③の区営住宅等の使用料ですが、高齢者住宅を除きまして公営、区立、先ほど御説明した特定公共賃貸住宅、せたがやの家につきまして実施をいたします。
御本人からの申請により要件を確認後、控除前の使用料と、みなし適用を図った後の使用料の差額分を減額することにより負担軽減を図ります。
住宅使用料の決定は、毎年度の居住者からの収入報告によることから、今年度の収入報告の通知に合わせてお知らせの文書を同封いたします。発送は六月十六日の予定でございます。
(3)対象者及び確認方法ですが、記載のとおりでございます。
裏面をごらんください。3区の状況でございます。寡婦・寡夫の状況ですが、平成二十四年度の市町村税課税状況等の調べによりますと、区における寡婦控除の対象者は七千六百十五人、寡夫控除の対象者は三百五十人となっております。
(2)が今回対象にいたします児童扶養手当の対象者でございますが、三千五百八十一人ございます。この中に婚姻歴がなくて、みなし適用に該当する方が含まれているものと考えております。
4の今後のスケジュールでございます。七月以降の実施に向け、六月十五日の区報に掲載し周知を図るとともに、事業ごとに順次ホームページやリーフレット、申込書に記載するなどいたしまして対象に向けて案内をしてまいります。
先ほど御報告いたしましたが、住宅課では六月十五日の翌十六日からホームページに掲載いたします。
続いて、別紙をごらんください。寡婦・寡夫控除のみなし適用事業の一覧を添付しております。
事業により対象者や影響額は異なりますが、住宅使用料については上から三番目にございます。現在、対象者は一名程度と予想しております。控除額は通常の住宅使用料の所得税法に基づくため、控除額が二十七万円ということになります。歳入減については最大で見積もった場合で一人当たり年額約七万円程度と予想しております。
説明は以上でございます。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆福田妙美 委員 一つだけ質問なんですが、区営住宅等という、この「等」は何がほかに含まれるか教えていただけますか。
◎佐々木 住宅課長 先ほど最初に御説明しましたが、区営住宅、区立住宅、先ほどお話しした特定公共賃貸住宅や、せたがやの家なども含めて実施するということでございます。
◆てるや里美 委員 周知の件ですが、区営住宅等で大体一名ぐらい推定されるということでしたが、やはり申請に基づいてということであれば、ホームページというのは、パソコンとか携帯を持っていらっしゃる方なんですが、こういったすごく貧困家庭で課題となるのは、そういった情報不足、情報がなかなか得られづらいという中で、いわゆる区報もそうですが、新聞をとっていない家庭も多い中で、区報とかホームページだけの周知で本当によいのかなと思うのですが、例えば区営住宅のところにチラシを配布するとかいった対策はとられないのですか。
◎佐々木 住宅課長 先ほども早口で御報告いたしましたが、既存の今お住まいの居住者の方に関しましては、六月十六日から収入報告を求めますので、そのときにチラシを全ての方に渡す予定でございます。
◆すえおか雅之 委員 この寡婦・寡夫控除のみなし適用について、去年の五月に国への要望とともに、たしか区に対してもできることはやってくれという陳情が出たと思うんですね。そのとき、たしか陳情の扱いが今継続になっているのではないですかね。担当の方と、これはやるべきだから、継続でも行政のほうはもうやったらどうなのですかという話をしたときに、たしか議会のほうが継続中なので、ちょっとそれは難しいというようなことを言われた記憶があります。
決算委員会で、たしか区長がこれをやっていくということを答弁されて、よいことだなと聞いておりましたが、いまだに陳情のほうが継続なんですよね。
それで、副区長に伺いたいのですが、これはちょっと据わりが悪いようには思われませんか。
◎板垣 副区長 陳情・請願のほうは当委員会にかかったものではなかったものでございますので、そちらのほうの委員会で、その取り扱いについては協議されるのではないかと思います。
◆高久則男 委員 ちょっとお聞きしたいのですが、今回、対象になった事業は①から⑤までということですが、対象とならなかった事業は、ここの所管の中でどんなものがあるのか具体的に教えていただけますか。
◎佐々木 住宅課長 恐らくこの所管の中では、ないと思います、ほかの部分ではあったかと思います。
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○上島よしもり 委員長 次に、(7)二子玉川東地区再開発にかかる
風調査検討専門家会議の平成二十五年度検討結果報告書について、理事者の説明を願います。
◎佐藤 拠点整備第二課長 二子玉川東地区再開発にかかる
風調査検討専門家会議の平成二十五年度検討結果報告書について御報告をいたします。
1の主旨でございますが、本件は、平成二十五年度二子玉川東地区風調査検討プロジェクト専門家会議の検討内容が――この三月までの検討でございますが――まとまり、報告書が作成されたため、これを報告するものでございます。
2の平成二十五年度報告書の概要でございます。これまで当委員会に御報告してきた内容も含まれてございますので、重複しないよう、報告書の構成に沿って簡潔に御説明いたしたいと思います。恐れ入りますが、お配りしております報告書の本文等、適宜ごらんになりながらお聞きいただければ存じます。
(1)のはじめには、専門家会議の開催状況を整理したものでございます。
(2)として現地風環境の把握でございます。現地の風環境を正確に把握するため、現地での一年間の観測と、再開発地区全体の風環境のシミュレーションをし、強風の歩行者への影響に着目してデータの整理を行い、Ⅰ―b街区の建物の影響を整理しているものが、本文では二ページから九ページの部分でございます。
続いて、本文の一一ページ以降二〇ページにかけてシミュレーションの概要と結果がございますが、シミュレーションについては十六風向のコンピューターシミュレーションの結果を掲載してございます結果を示しており、これについては今後一年間の固定観察結果を踏まえて、さらに調整を行うこととしております。
次に二一ページには、Ⅰ―b街区周辺の風環境が建物と堤防、玉川一丁目の建物によって特徴的な流れになっているということが示されてございます。
次に(3)として対策の必要性及び対策案でございます。本文では二三ページになります。
まず、Ⅰ―b街区南側については、強風の発生頻度が高いこと、高齢者等が数多く利用する場所であること、歩いているうちに風向・風速が変化し、体のバランスを崩しやすいことの三点から、他の箇所に先行して対策を検討することといたしました。
対策としては、①強風エリアを避ける、②風を抑制する、二つの考え方があり、強風エリアを避けるという考え方については注意喚起と迂回路ですが、実現に向けた取り組みを、風を抑制するということについては、ビルに沿って下降してくる風を遮る考え方で、事業者での検討の実施をする方式がよいと、これを区へ提案しております。
区ではこれを踏まえて、当委員会にも御報告したとおり、早速事業者に要請を行ったところでございます。
次に本文二六ページになります。現段階での再開発事業区域全体の風環境の評価については、Ⅰ―b街区南側に加えて、Ⅰ―b街区西側、南側交通広場、Ⅲ街区南西側、Ⅲ街区東側で、ここは対策が必要と考えられるとして絞り込んできておりますが、今後、危険回避の観点から、評価指標も含めて引き続き検討をして、見直しも行うとしております。
ただいま街区のことを言いましたが、街区については二八ページの地図を見ますと、この街区構成がわかりますので、御参照ください。
この絞り込みのゾーニングまでが三月までの検討ということになります。また、報告書には明記されておりませんが、現在建築中のⅡ―a街区、高層棟が完成することによる、この建物に対する大きな対策の必要性等については三月までの段階では触れられておりません。
次に(4)として今後の検討でございます。本文では二七ページになります。平成二十六年度は引き続きその対策案の検討を行い、専門家会議として検討結果のまとめと整理、最終提案を行うというものでございます。
報告書の概要は以上ですが、今後の予定としまして、五月にはまとめの公表、これは本日以降速やかに本報告書を区のホームページ等で公開をいたします。
現地の風観測は五月末、あと数日ですが、一年間の観測を完了いたしますが、当面は観測を継続してまいります。
また、六月以降、今回五月末で完了する一年間の現地風観測の結果を分析し、Ⅰ―b街区南側は今、事業者に検討を要請しておりますから、それ以外のビル風対策を検討、提案し、一年間の観測結果に基づく風対策提案を整理・修正・まとめと進めまして、九月には専門家会議の最終提案をいただければと考えております。
御説明は以上でございます。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆木下泰之 委員 前は、中間報告のときには看過できぬというかなり強い言葉で書いてあったんだけれども、余り強い言葉が出てきていないのですが、しかもⅡ―a街区についての予測とかそういうものも一切ないのですが、まず看過できないというような言葉が消えてしまったということが一つと、それからⅡ―a街区についてきちんとシミュレーションしていないのはなぜですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 まず一つ、その表記、言葉の使い方については、これは委員の先生にも校正をいただいたものですので、私どもとしてはちょっとコメントいたしかねるところでございます。
ただ、現地、現実、そのデータ等が示すものは変わるわけではございませんので、Ⅰ―b街区の南側の状況が厳しいということは報告書にあらわれているものと認識してございます。
次に、Ⅱ期についてのシミュレーションが行われているかということで、これはもう行われた結果、こういう十六風向のコンター図等を見ながら専門家の先生方も御判断をされているわけですし、ただ、その中で、先ほど申し上げましたとおり、二月の段階で御説明いただいたものは十二月までのデータだったわけですけれども、三月末の段階、この報告書の段階では二月までのデータを用いているわけですが、ここにお示ししてあるコンター図であり、二月までの具体的な観測データをごらんになった上で、今回のような報告にまとまっておりまして、その中でⅡ―aの建物に対する大きな対策の必要などについての言及、提案ということは今示されておりませんので、その点において予測といいますか、このⅡ期の関係の建物の風環境への影響については、その中にその御判断が含まれているのではないかと考えてございます。
◆木下泰之 委員 Ⅱ―aをやることによって相殺されるということはあるのですか、ないのですか。つまり風が少なくなるということは予測としてあるのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 Ⅱ―aの影響でどこどこの風がその結果弱くなるのかどうかということでは、専門家の先生に私のほうでお尋ねしておりませんので、この場ではなかなかお答えしづらいのですが、ただ、Ⅱ―aの建物が風環境に影響していることは確かですので、部分においては木下委員御指摘のようなこともあるかもしれませんし、また逆もあるのかもしれません。その逆のところを非常に警戒しながら、先生方のほうで今検討を進めていただいておりますので、もしその弱まるところがあれば、あったということで、今後その最終まとめの進む中での説明の中で言及もあるのかなと考えてございます。
◆木下泰之 委員 本来だったら、アセスは事業者の責任なわけだから、事業者がきちんとやるべきだったはずですよね。本来はⅡ―a街区まで全部終わった後にアセスをやる予定だったのだけれども、もう既に途中の段階でかなり強風が出てしまったわけで、そうすると、Ⅱ―aをつくって相殺されると言うのだったらいざ知らず、強くなるかもしれないということであったら、やはり事業者が責任を持ってこれの対策をとるべきなのではないですか。例えば何がしかの方法によって風を遮るとか、できなかったら壊すとか、その辺についてはどういう見解を持っているのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 風環境の変化につきましては、ビル事業者によって対応していただく、これはもう当然の原則と区のほうも考えてございます。
ただ、アセスにつきましては、全ての建物が建った状態というものを予測をしておるわけでございまして、手続的には法令に沿って進んでおる、今後、事業者によって、当然ながら、法令に沿って手続されていくものと考えてございます。
区としましては、まさに現地、実風の対策が重要と捉えまして、現在のような取り組みを進めているところでございます。
◆木下泰之 委員 この委員会に説明をしてほしいという話をこの委員会でもいろいろ検討したことがあるのだけれども、そのときはあくまで中間報告だから、最終報告が出てきてから対応したらよいのではないかという意見もあったと思うのですが、僕はこれはこの委員会に報告すべきだと思いますよ。そういう話は全然ないのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 この間、当委員会でいろいろ御議論いただいていることは私どもも重々承知しておるわけですが、一つ状況としましては、二月の段階も中間の位置にあったわけでございますが、ただいま御説明さしあげたものも平成二十五年度、この三月までの状況でございまして、専門家会議としての最終的な提案に至ったものではございません。
そういう意味では、一つその専門家会議の先生方も、現段階でお答えすることもまた難しいのかなということも推測しておりまして、ある意味まだ状況的にはこの二月と変わっていないのかなと認識してございます。
◆木下泰之 委員 ただ、一つの報告書としてまとめられたわけだから、継続にはなったわけだから、この委員会としても専門家の方々から直接、この一年間やられて、実測データなども出ているし、それから具体的な提案とか、あるいはわかること、わからないことまで示しているわけだから、委員会で事情聴取する必要があると思うのですが、これは委員長、そういうことについてはこの委員会では検討されないのでしょうか。
○上島よしもり 委員長 木下委員のほうからそのような御提案については、前回、二月二十八日だったと思うんですね。私もきょう、この風の報告が出てくるということで、前回のものを見させていただきましたが、実際この内容自体がそんなに大きく変わっていない中で、各会派から意見をそのとき伺ったところ、大体、その意見が分かれて、まだ呼ぶ必要はないのではないかという意見もあり、その中での話ですので、状況が大きく変わっていない中で、それでも御意見が変わった会派があれば、それはまた検討する必要はあると思いますけれども、委員長としては状況がそんなに大きく変わっていないということと、先ほど佐藤拠点整備第二課長からお話があったとおり、委員会としては最終提案という場面での説明のほうが、そういう場としてはよりふさわしいのではないかというような思いでおります。
◆木下泰之 委員 最終提案というのは、これはいつになるのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 九月を目途に検討を進めていただいておりますが、私どもが専門家会議をコントロールし切れるものではございませんので、これはあくまで予定でございます。秋に予定してございます。
◆木下泰之 委員 事業はどんどん進んでいるわけで、特にⅡ―a街区については進んでいるわけで、一つの区切りとしてこの報告書が出た以上は、今後の注文というか、意見交換する中では、やはりこういうことについて留意してほしいとか、そういうことを話し合うためにも、これが出た以上は、この委員会に早急に出席していただいて、いろいろ御意見も聞くという機会を設けたらいかがなのでしょうか。そのほうが最終報告を出すに当たっても、具体的な方策というものは余り出ていないわけだから、そういうことを専門家の方々に要請したりすることもできると思うので、ぜひやっていただきたいと思うんです。
○上島よしもり 委員長 そのような委員からの御意見がありますけれども、前回は、どこがどうとは言いませんけれども、賛成、反対、賛成と言うか、必要ないという反対意見、呼ぶべきだという意見もあったのですが、変更等あった会派があれば、ちょっと表明いただきたいのですが、どうですか、ありませんか。
なければ、もちろん木下委員のおっしゃることもよくわかるのですが、できれば、参考人招致というのは委員会総意として呼ぶというのが、私は、原則というか、お招きするわけですから、意見が分かれている中で参考人の方にお越しいただくのは非常に失礼な話でもありますし、そういう意味で、ぜひ、今、委員会の中ではまとまっていないということで、多分しかるべきときには、またそういう意見も変わってくると思いますので、御理解いただければと思うのですが、よろしいですか。
◆木下泰之 委員 いや、残念ながら、この報告書を読ませていただいて、特効薬は全然示されていないわけですね。このままいくと、さらにⅡ―a街区事業で風が強まるおそれもあるし、何らかの具体策は、やはりぜひとってもらいたいと思いますので、その御意見も聞きながら、そういう懇談の場ができればと私は思うのですが、区民の健康や安全を考える立場からは、当然そのようにされたほうがよいと思うのですけれども、各会派にもぜひ再考をお願いしたいと思います。
◆すえおか雅之 委員 ちょっと私もこの件に関してですけれども、済みません、ちょっと聞きそびれてしまったかもしれないのですけれども、Ⅱ―a街区に関する陳情で話になったと思うのですが、Ⅱ―a街区の対策というものは結局どうなったのですか。専門家会議では対策を出していないということですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 まず、Ⅱ―a街区の風対策というものは、事業者において既に計画したものをシミュレーションにかけていますので、一つは、それについては一つのシミュレーション上、評価の対象になっているということはあります。さらにその上で、Ⅱ―aの建物に対してこれをすべきだというような、そういう指摘は三月の段階では出ておりません。
◆すえおか雅之 委員 以前の議論では、三月のときに大まかな対策は出るという話ではなかったのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 それについては、本報告書に三月の時点の到達点として、対策必要箇所の絞り込みまで検討が至っておりまして、その中でⅢ街区南西側ですか、というのはとりもなおさずⅡ―a街区南東側になるわけですが、そのような箇所の指摘はございますが、Ⅱ―aの建物に対して、こういうところはこのようにすべきだというような御指摘は、現段階では、ございません。
かつ、この間、同じコンター図をごらんになっている中で、例えばⅠ―b街区南側などについて御判断も出ているわけですが、さらに二月までの風観測データ、気象台データを含めてですが、それと同じコンター図の判断の中から、Ⅱ―a街区の建築物について特別に対策を要するということが今回示されておりませんので、それが一つⅡ―a街区に対する現段階の評価なのかなと理解してございます。
◆すえおか雅之 委員 要は、専門家会議が対策をとる必要がないなり何なりの一定の結論を出したという受けとめ方でよいのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 対策が要らないとか、そういうような判断は示されておりません。少なくともⅡ―a街区に隣接した部分でゾーン的な絞り込みもある以上、今後――今大きな対策が必要だ、建物に対してこういう対策が必要だというような御指摘はございませんが、いわゆる外構、木を植えたりという小さいものも含めて、そういうものの言及があるということは、これは十分考えられると。それについては、今は結局ゾーン設定で、このあたり、こういうところでは必要だというところまで三月で進んでおりますから、これを六月から七月にかけて、さらに細かく、こういうところにはこういうものが必要だろうみたいな御提案をいただければと区のほうでも考えてございます。
◆すえおか雅之 委員 では、最後に意見として、たしか陳情の審査で専門家を呼ぶか呼ばないかのときに、まだ専門家の方々がきちんと判断している最中だから、呼ぶのは適切ではないということで見送ったという経緯があったと思います。
ですから、一定の判断を専門家が出した時点においては、再度、もう専門家に来ていただいて、きちんと聞くということは問題ないと思うし、また、対策においては、役人の方に話を聞いても、そもそも所管事項ではないし、しゃべる権限はないのですから、専門家を呼ぶということに関して、私は木下委員に賛成です。一定の調べた後の結果が出た後ではと思います。
◆桜井稔 委員 これは報告書が出されて、これを見ますと、区のホームページに公表するということですが、専門家会議の方々は、このことについては、これを住民への説明とか意見を聞くということは今後しないのですかね。
◎佐藤 拠点整備第二課長 今回公表するのは、この報告書を公開するということでございます。この後、一年間の計測が終わり、それをもって判断の根拠をしっかり固めながら総まとめへ入っていくわけですが、これをどのように公開していくのか、単に報告書で、例えばホームページで報告すれば足りるのかどうかという議論もございまして、専門家の先生たちの御意見というか、今の段階でのお話では、地域の皆様に直接お話しするようなことも考えたいというふうなお話もございますので、それを踏まえて区としても調整してまいりたいと考えてございます。
◆桜井稔 委員 ぜひ地域の方々にはこれを説明して、意見をいただいてもらったほうがよいと思うのだけれども、この報告書は、検討結果のまとめで、屋上屋根の目隠しの壁を撤去することと、多摩堤通りを覆うということが出ていまして、その結果も出ていますから、二月のときに住民の意見で言うと、例えば風の回避で言えば、多摩堤通りから地下道もつくったらどうかということがあったり、風を抑制するなら、ビルに穴をあけるとかいうことも出ていて、そのときにその回答はある程度出ているのですが、この検討の中ではその検討はしていないんですね。
だから、あらゆることを、これはシミュレーションの中での検討ですけれども、住民から出ているさまざまなことも検討の上で、どこまでそういう風を抑えられるか、風を回避できるかは、専門家会議の人たちは、もっと住民の意見を聞いたほうがいいなという気がするんですね。
それなりにやっているのだけれども、これが出た時点で、こういうこともどうなのだろうということは、やはりそういう地元住民の人たちに、だから、大いに意見は聞くべきではないかと私は思うのですが、その意見が出ているならば、ぜひそれを進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
◆木下泰之 委員 ちょっとお聞きしておきたいのですが、当然シミュレーション等は、東急を中心とした事業組合がやっているとは思うのだけれども、専門家会議はそういったデータはちゃんと把握した上でこの報告書を書いているのでしょうか、いかがでしょうか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 データというのが何を示すかということもあるのですが、事業者が今回の事業を進め、建築物を計画するに当たって、風に対してどういう捉え方をしてどう考えてきたのか、また対策などをどのように検討したのかということについても専門家会議は事情聴取をした上で検討を進めていると御理解いただいて結構でございます。
◆木下泰之 委員 その割には、だって、当初の事業者のアセスでいけば、それは風には影響ないと出ていたわけですよ。そもそも、なぜ誤ったのかということも検証しなければいけない。そのことは一切出てきていないんですね。
それから、誤って今風が出てしまった以上は、Ⅱ―a街区をつくるに当たっては、それに対しての対策は当然講じなければいけないわけだから、その風対策も含めての新たなシミュレーションとかいうことは、事業者はやらざるを得ないと思うんですね。
そういうデータを全部とった上で、これは事業者が事業を行うわけだから、その事業者のデータをとった上で、それについての批判とかいうことも、独自の調査とは別に、きちんとやらない限りは、専門家会議の役割を果たしたことにはならないと思うんですよ。そういうことをきちんとやっているのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 私どもが専門家の会議をお願いして、専門家会議に検討をお願いしていることは、ただいま起きている状況を正確に把握して、今後どういう対策をとるべきかと、Ⅱ期については建築中ですので、建物データを事業者に提供させて、それをコンピューターの中に構築して検討していくというものでございまして、いわゆる当初アセスの検証、御検討を依頼しているものではございません。それが一つございます。
それと先ほど来申し上げていますとおり、まさにその実風対策をどのように進めていくかというところが肝要でございまして、アセスの手続は当然ながら事業者が法令にのっとって適正に行っていくべきものでございますし、また風対策についても事業者が責任を持って対応していくべきものと認識してはございますが、現地状況、また法令等に義務の規定のない取り組みを事業者に要請するためには、やみくもに要請するよりは、客観的根拠を持ちましてきちんと要請していくという必要もあるという判断のもとに、現在のような取り組みをしているわけでございます。
そういった意味において、しっかり検討を進められていると、事業者においても必要なデータは区に、もちろんかなり限界はあるわけですが、提供できる範囲で提供している。それを踏まえて専門家会議も検討していると認識してございます。
◆木下泰之 委員 この種のことは、もう半分結論が出てしまっているわけですよ。当初、風に影響ないという結論を出していたにもかかわらず風に影響があったわけですよ。そうすると、最初の予測の何が間違っていたのかをまずきちんと把握することから始めなければ、この問題のイロハはないですよね。
そのためには、使ったデータについては全部オープンにさせて、その辺について何を誤ったのか、何が足りないのかを検討した上で、現に出ている風との関係で何が言えるのかを把握して、今後建てることについては、事業者はどういう検討をして、どういうシミュレーションを出しているのかもオープンにさせて、それに対して専門家なりの意見をきちんと持つということでない限りは、仕事をしたことにはならんのですよ。
だから、そういうことをやっているのかどうかだって聞きたいわけです。だから、それは区としてもそういう把握はちゃんとされていないのでしょう。されているのですか、今何か極めて曖昧に、データは全部把握しているかどうかわからないと。区だって全部把握しているわけではないのでしょう。データについて全て出させているのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 繰り返しになってしまうかもしれませんが、専門家の会議にはアセスの検証ですか、そういうものはお願いしておりませんので、専門家の会議では取り扱っておりません。それは一つ事実としてございます。
私どもは、アセスそのものについては評価書とか、もとのデータですか、そういうものを、これは公開されておりますから、もちろん同じものは私どもも手に入れることはできるわけですが、それ以外に何があるのかと言われますと、そういうものは私どもも持っておりません。
また、この間、事業者が敷地内で計測したデータ等についても、これを活用するということも技術的にはあろうかと存じますが、これについては事業者からは提供されておりませんので、私どもでは所有してございません。
◆木下泰之 委員 原発事故の例ではないけれども、現に風が出てしまっているのだから、やはり抜本的に何が誤ったのか、何が足りなかったのかを検証していくことですよ。そういうイロハのイをやっていないんだよ。
専門家に依頼して、区がそれに対して資金提供だってしているわけだから、区としては責任を持ってそういうことをやるようにしなければいけないし、そもそも区が十全な情報を得ていないですよ。
何でこれが専門家会議の仕事になっているのですか、そういうことは。間違ったのだから、アセスについて何らかのクライテリアをやらなかったら進まないではないですか。出ないと言って、今、出ているんだよ。根本的に間違っているではないですか。
◎霜村
生活拠点整備担当部長 担当の課長から今、アセスの検証については専門家会議に依頼していないというお答えしましたが、そのとおりでございまして、私どもの視点は、現地で実際に起きてしまった風の原因を探り、その対策を事業者に求めて実現させること、これが私どもの最大の狙いであり、今最優先してやるべきことと認識してございます。
十数年前のアセスが現実と違ったということについては、これはこれで当時の技術水準とかいろいろな面からの検証も必要があるかとは思いますが、それよりも私どもとしては、まずは実際に起きている風を抑制するなり対策をとることを最優先でやらせていただくべきと考えているところでございます。
◆木下泰之 委員 Ⅱ―a街区の問題はこれからつくるんですよ。ある意味で同じ手法で予測していたとしたら、同じような結果が出てくるんですよ。だから、何が誤ったかについてきちんと検証するところから始めることが科学的な認識の第一歩ではないですか。
それに対して、アセスは法令上どうのこうのと、そういうことではないですよ。事実として予測をしたものが間違ったんですよ。科学的な知見というのは、予測したものが外れたら、何の認識が間違っていたかから始めるしかないんですよ。そういうことすらやらない。こんなのは専門家会議でも何でもないではないですか。
◎霜村
生活拠点整備担当部長 陳情審査のときに経過を御説明したかと思いますが、Ⅱ―a街区の建物も、決してその十数年前の設計どおり、アセスだけの予想に基づいて淡々と建築が進められているわけではなくて、風、風害の発生を受け、事業者としても再度検討のし直しを行い、建物の形を変えたり位置をずらすなどの設計変更を行って、事業者としての風対策の見解を持った上で今進めているという状況でございます。
その見直した後のデータを全て手に入れて、区としても専門家にお願いをして、第三者の目で公正に評価を今お願いして作業が進んでいるところですが、ここからは繰り返しになりますけれども、現段階でその事業者の対策について根本的に見直さなければいけないとか、そのような予測は、今は出ていない状況ということでございます。
◆木下泰之 委員 私は見直せとかは、何とも言っていないですよ。まず認識をきちんと、どういう予測を立てて、何が間違ったのか。そのときの手法が正しいのか正しくないのか、今やっている事業者の手法が、それをどれだけ是正して、最新に知見に基づいてやっているのかどうかということぐらいは、専門家会議として、それはきちんと批判できる、あるいは評価できる、そういう形をとらない以上は、専門家がきちんと関与しているということにならないではないですか。別個にやったのでは意味ないですよ。だって、事業者がやるんだから。
◎霜村
生活拠点整備担当部長 ちょっと御指摘の趣旨を十分把握していないかもしれませんが、当時のアセスがどれだけ正しかったか、あるいはどこが違っていたかよりも、その認識が事業者にもあったからこそ、先ほど御説明したように設計変更などを行って、事業者としてのビル風対策を経た上で事業が進んでいる。これをもう一度評価をして、もしさらに対策が必要であれば指摘をしていこうという流れでございますので、何かその対策をとっていないことになるというような御批判は当たらないものと考えております。
◆木下泰之 委員 だけど、全てそのデータは出させるべきですよ。それは区としては把握していないとか。
それで、どういうことを重点に置いて設計変更をしたのかとか、その設計変更の考え方、思想が伝われば、専門家だってそれを見て、ああ、それだったら大丈夫でしょうとか、それだったらちょっと不十分ですよとかいうことだって言えると思うんだよね。
でも、報告書を読んだって、何かそういうことについて関心があるようにも見えないから、これは何かすごく、前に中間報告をやったものから何も前進していないではないですか。すごく問題があると思いますよ。
◆てるや里美 委員 観測は当面継続と書かれていますが、たしかⅡ―a街区はことしの夏ぐらいに完成するということで、実際、今回専門家会議で、データに基づいた予想はされている中で、余りそんなに、結局でき上がるのがたしか七月、八月でしたか、その時期までぐらいは観測の継続はされる予定はあるのですか。
◎佐藤 拠点整備第二課長 当面継続という取り扱いはしているのですが、当面というのは次の一年というぐらいのオーダーを考えておりまして、それはどういうことかといいますと、風のデータというのは一年間という単位でデータとして一つの意味を持つので、それはこの五月で終わるわけですが、一つは、Ⅱ―a街区が現に建築中だということです。それで五階レベル、六階レベルみたいなものは、もうこの春風の時期にはできてきて、今はもう二十階のレベルまで上がってきておりまして、要は建物の影響が予測の世界から実測の世界に移ってきていると。
こういった中で、今後事業者に求めている対策などにどういう効果があるのかという評価とか、そういうものの基準にするためにも、やはり現地の風のデータは非常に重要だという御指摘も専門家の先生からはございまして、つまりは現地状況の把握の継続と今後の対策の評価という視点の中で、今年度予算の中では、次の三月までの予算を上程させていただいて、決定していただいたと、今の状況はそういう状況でございます。つまりは、今後約一年間の継続を予定しているということでございます。
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○上島よしもり 委員長 次に、(8)「東京都
豪雨対策基本方針(改定)」(素案)について、理事者の説明を願います。
◎関根 土木計画課長 それでは「東京都
豪雨対策基本方針(改定)」(素案)について御報告いたします。
まず主旨でございます。このたび東京都から「東京都
豪雨対策基本方針(改定)」(素案)が公表されましたので、この内容等について御報告するものでございます。
なお、本件の中には平成二十年十二月に当区議会から東京都知事宛てに提出した都市型水害対策に対する意見書、内容としては当時策定されておりました東京都
豪雨対策基本方針における対策促進エリアに谷沢川・丸子川流域を追加選定することなどですけれども、こういうものを踏まえて、今回、谷沢川・丸子川流域が従前の対策促進エリアの流域とともに、名前が変わっておりまして対策強化エリアに選定されたものでございます。
2経緯でございますが、今説明しました意見書も含め、記載のとおりでございます。
次の3主な改定内容で、特に当区関連ですけれども、(1)目標降雨の設定でございます。今回の改定素案の中では、東京都内に降る降雨の特性を考慮した目標降雨を設定してございます。
これは、従前、東京都内の降雨といいますと、大手町の気象庁のデータが中心だったのですが、この二十年間で八王子にもつけた降雨のデータがかなり蓄積されたということで、都区部と多摩部では降雨の特性が違うということが明らかになってまいりまして、そのことも踏まえて、区部では時間七十五ミリ、多摩部では時間六十五ミリという目標降雨を設定してございまして、降雨に対する安全度などを等しく設定して床上浸水を防止するということでございます。
なお、世田谷区内の場合ですと、野川流域、これは仙川も入ってございますけれども、ここは多摩部に属してございます。
次に(2)対策強化流域の設定ですけれども、先ほど御説明した谷沢川・丸子川流域と従前の対策促進エリア、区内ですと目黒川流域、呑川流域、野川流域が設定されたということでございます。
(3)対策強化地区を設定でございます。今回新たに七十五ミリ対策として、区内ですと目黒区の上目黒から世田谷区弦巻、これは蛇崩川幹線の下流と上流を示してございますが、この蛇崩川幹線の流域、もう一点が目黒区の八雲から世田谷区深沢、これが呑川幹線でございますが、これが対策強化地区として設定されてございます。
(4)オリンピック・パラリンピック開催時及び平成三十六年までの取り組みを設定でございます。これは後ほど別紙で説明申し上げます。
恐れ入りますが二枚目、A3判の別紙をごらんいただきたく、お願いいたします。こちらの表と裏がございます。
まず左上、見直しの背景、見直しの概要が記載されております。ここは今御報告した内容でございます。
次に豪雨対策の目標が左下に書いてございまして、これは対策強化流域また対策強化地区を除くものですが、基本的には流域対策、河川整備、家づくり・まちづくりで七十五ミリまたは六十五ミリというものですが、ほとんどの世田谷区内が入っております対策強化流域においては流域対策、河川整備、河川整備は流下施設、あと貯留施設を両方含みますが、それを含めて七十五ミリまたは六十五ミリの目標降雨としております。単純に申しますと、家づくり・まちづくりを除いて七十五または六十五ミリということでございます。
右上をお願いいたします。甚大な浸水被害が発生している流域・地区においては、先ほど御説明した対策強化流域と対策強化地区を設定したということでございます。現在からおおむね三十年後の達成を目標に、降雨に対して浸水被害の防止を目指すということでございます。
その下が対策強化流域と対策強化地区の図でございます。
もうちょっと下へ行きまして、対策強化流域、対策強化地区の下のほうですけれども、対策強化流域におきましては、流域が記載されておりますが、その中の四番目に目黒川流域、五番目に呑川流域、六番目に野川流域、八番目に谷沢川・丸子川流域が含まれてございます。
なお、その下に記載がございますけれども、この対策強化流域では、区部では七十五ミリという前提もございますけれども、時間百ミリの局地的かつ短時間の集中豪雨に対しても河川からの溢水を防ぐなど効果を発揮するというような記載もございます。
その右側ですけれども、対策強化地区においては、七十五ミリ対策として先ほど申し上げました目黒区の上目黒、世田谷区弦巻、その右側に目黒区八雲、世田谷区深沢という記載がございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたくお願いいたします。左側半分ですけれども、対策強化流域での対策例が示されてございます。例えばですけれども、神田川の環状七号線地下調整池と白子川調整池を連結して、それぞれ補完していく、補強していくというような取り組みを今後やっていくと。
また、一番下のほうに記載がございますけれども、河川と下水道との連携によって内水被害を軽減と。これまでは河川は河川、下水道は下水道で流すということですが、これは一部連携してつなげていく、それで一層の効果を発揮するということでございます。
次に下側ですが、対策強化地区での対策例で、上のほうですけれども、七十五ミリの対策幹線を新たに設けていくという記載がございます。世田谷区の先ほど申しました蛇崩川幹線と呑川幹線はこちらが該当でございます。
今度右上をお願いいたします。減災対策の主な内容ですけれども、雨水の流出を抑える流域対策の強化で、公共施設における一時貯留施設等の設置に対する支援を検討と。例えば都からの補助でございます。
そのほか、家づくり・まちづくり対策及び避難方策などでございます。
下のほうの表をごらんいただきたくお願いいたします。先ほど申し上げましたオリンピック・パラリンピックの関係ですけれども、特に当区の関連で見ますと、豪雨対策の下水道整備の中の対策強化地区をごらんいただきたいのですけれども、矢印で言うと上から二つ目になりますが、この取り組みとして、豪雨対策下水道緊急プランに位置づけた七十五ミリ対策地区について記載がございまして、平成三十一年度まで、要はオリンピックの前年までの間で効果を発揮するという取り組みを進めるという記載でございます。
その後、平成三十六年度まで、今後十年間かけてですが、対策を強化するということでございます。
そのほかの工程については記載のとおりでございます。
恐れ入りますが、一枚目の表にお戻りいただきたくお願いいたします。4今後の予定ですが、現在、東京都がこの改定素案を五月十六日に公表してございますので、二十九日まで意見募集をしてございます。
その後、六月末を目途に、東京都
豪雨対策基本方針(改定)の策定。これは今度、区の取り組みですけれども、平成二十六年末までには、現在見直しを進めております世田谷区豪雨対策行動計画(後期)を策定する予定でございます。
説明は以上です。
○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上島よしもり 委員長 次に、(9)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上島よしもり 委員長 ないようでございますので、以上で報告事項の聴取を終わります。
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○上島よしもり 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)行政視察についてですけれども、視察日程につきましては事前に調整をさせていただき、七月九日水曜日から十日木曜日の一泊二日で皆さんの御都合もよろしいと伺っておりますので、改めてここで決定をさせていただきます。
視察の日程を七月九日水曜日から十日木曜日とすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上島よしもり 委員長 それでは、七月九日水曜日から十日木曜日の一泊二日の日程で、行政視察の準備を進めることに決定いたします。
次に視察項目、視察先についてですが、特に御提案があれば伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか、ございますか。
◆すえおか雅之 委員 では、もう事前に委員長には申し上げてありますが、京都市の空き家の管理条例、それが生まれてから死ぬまでの全部を取りまとめてやるという唯一のところだと思いますので、京都に行くのでありましたら、御配慮いただきたいと。
○上島よしもり 委員長 今そういった御提案がありましたけれども、そのほかございますでしょうか、ありませんか。
それでは、今の御意見もちょっと踏まえまして、これから、できますれば正副一任で進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上島よしもり 委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。
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○上島よしもり 委員長 次に(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第二回定例会の会期中である六月十六日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上島よしもり 委員長 それでは、次回委員会は六月十六日月曜日午前十時から開催することに決定いたします。
以上で協議事項を終わります。
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○上島よしもり 委員長 そのほか、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上島よしもり 委員長 ないようでございますので、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午後一時十八分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...