◎小泉
介護保険課長 第113号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。資料73番をごらんください。
今回の改正は、
行政手続における
特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、保険料の
徴収猶予申請書及び保険料の
減免申請書の記載事項を整備するため、第12条第2項第1号中「及び住所」を「住所及び
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する
個人番号(以下「
個人番号」という。)」に改めるとともに、第13条第2項第1号中「及び住所」を「住所及び
個人番号」に改めるものであります。
平成28年1月1日より、
個人番号の利用も始まるため、この時期に改正をお願いするものでございます。
○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
◆大竹 委員 まず、今回、結局は
マイナンバーを利用するための条例ということになりますよね。
マイナンバーについては、一つは、利用者、区民が便利になるのだという、こういうことがよく言われるのだけれども、実際、手続的にはどのようになりますか。
◎小泉
介護保険課長 例えば、
介護保険の事務の中で具体的にどのようになるのか、二つの例でご説明申し上げます。
今、区民が便利になるのかというところでございますけれども、例えば、
保険料賦課にあたって他自治体から転入した方について、転入前区市町村における
課税状況や
合計所得金額の情報を
情報ネットワークシステムを利用して入手することになります。
また、要
介護認定を受けている方が、他自治体から転入してきた場合、転入前区市町村における要
介護認定情報を入手することになりますので、手続的にはよりスピーディーな対応ができるということでございます。
◆大竹 委員 今、他自治体と言われたけれど、一般的に区民との関係ではどうなりますか。
マイナンバーは12桁ですよね。今の状況では、
マイナンバーがなくても個人名でも十分申請できるという、そういうことも言われているのだけれど。
それと、ここは
介護保険だけれど収入証明みたいな部分については、家族全体ではないですか。その部分で、実際、家族全員の
マイナンバーの12桁は全部必要なのかという、そういうことも含めてあるので、そこら辺はどうなりますか。
◎小泉
介護保険課長 申請書類には、基本的にはご本人の
個人番号を記載していただくということでございます。
それから、今ご質問がありました
介護保険法の場合には、同一世帯のほかの方の税情報を見ることになります。それで、具体的には住民票も当然、連携しておりますので、
住民票情報も見られます。それから、税情報も照会することができます。基本的には、そこで
税情報等の確認ができると思ってございます。
家族の
個人番号まで記載させるかどうかについては、すみませんが、今、明確にはお答えできないのですけれど、今回、申請書の書類の中でお願いしている分については、本人の番号でございます。
◆大竹 委員 一般的に、行政側にとっては非常に効率よく運営されていくのではないかと。区民の部分については、先ほど聞いたように煩雑になる部分も出てくるのかというところも含めてあるということと、やはり一番は
情報漏えいの危険性が本当に高まるという、その部分だと思っています。
元の条例の中での論議がされていると思っていますけれども、実際、この委員会でそこについてはどこまでと、そうはいいつつも、やはり我々区民としてみれば、一番の問題は年金情報流出問題を含めて、幾らガードしたって
システムである以上は、当然、情報が漏れるということが予想されてくるということもあるし、今、いろいろな形で犯罪も増えているではないですか、
マイナンバーを利用した。そこら辺の問題等含めてどうなのかというのが、非常に疑問に思っているところです。
例えば、こういう詳しいことを聞いても答えてくれるのでしょうか。
情報ネットワークの
システムという部分など聞きたいと思っているのだけれど、だめですよね。そこの部分についてはどうお考えですか。
◎小泉
介護保険課長 情報ネットワークシステムについては、庁内で
インターネットを使う端末がございますが、そういった端末等は含めないように、今しているということに大田区はなってございます。
それから、あと、
ネットワーク的に言うと、大田区の場合などですと、外部からの侵入を防ぐような処置もとってございます。一応、現時点では、国から指導されている対策としてとるべき対策はとっていると、一部では実際、十分ではないようなところもあるようでございますけれども、大田区としては十分な対応はとっていると考えてございます。
◆大竹 委員 そうは言っても、なかなかこれは年金情報流出問題でもそうだけれど、ガードしていてもそういう事件は起こってくるわけですよ。
それとあと、事務の委託もやっていますよね。
マイナンバーでは、事務が少ないため臨時の職員50人を雇って、それで対応しようとかとやっているではないですか。
実際、打ち込み等もみんな大田区の場合は委託で進めているという部分も含めてあるので。やはり委託の部分がどうなっていくのか、これも非常に国もそういう面では監督方法としての国の
ガイドライン等も定めてやっているということを含めてあるのだけれど、そこら辺も十分対策はとられているのかと。
あと、実際、処罰の対象になる場合もあると言われているでしょう。そこら辺はどうですか。
◎小泉
介護保険課長 今、委員からお話がありましたとおり、事務については私どものほうも委託をしている部分がございます。当然、その
委託業者が
マイナンバーを目にするという場面がございます。それについては、
委託業者に対してきちんと指導するとともに、
状況確認をしながら万全を期していきたいと思ってございます。
◆大竹 委員 やはりいろいろなそういう部分での出発はしているということはあるのだけれど、いろいろな意味で個人
情報漏えい問題を含めて、いろいろと問題がこれから生じてくると思っています。そのことだけは、主張しておきます。
◆松本 委員 先ほどの冒頭のご説明というのは、いわゆる住所・氏名、そのほかに
個人番号を記載することによって、
添付書類を提出しなくていいという一つの
メリットがあるという理解でいいのでしょうか。
◎小泉
介護保険課長 今、委員にご指摘いただいたとおりでございます。
◆松本 委員
介護保険の中でも、いわゆる申請だとかいろいろなものがほかにもいっぱいあるかと思うのだけれども。
介護保険の中で、今後こういう形で
個人番号を記載するような申請というのは増えていくのでしょうか、どうでしょうか。
◎小泉
介護保険課長 ご存じのとおり、どういった事務に利用できるか、どういった
情報連携をすることができるかというのは番号法で、法律で決まっております。
私どもも番号法で決まっている部分、それからあと、各自治体で
情報連携をしたい場合には条例で制定をするとなってございますので、法令の範囲内ですけれども、利用をしていくというときには、法令、それから条例等できちんと整備をした上で利用することになると思います。
私どもがこういった事務にも使うと便利だから勝手に使おうということはできないと考えてございます。
◆野呂 委員 ご説明の中で、
個人番号を今回、
条例改正によってつけるということで便利になるということですけれど、つけていなかったこれまでの事務の中で、例えば大田区に転入をした場合、住民票を届けますね。住民はそれ以上、何もしなくても自動的に
介護保険等の請求のご案内とかは来ていましたけれども、現状の事務としてどのような形で
やりとりをしているのですか。例えば、他区から大田区へ転入したときについては。
◎小泉
介護保険課長 他区から転入された場合には、当然、
特別出張所なり本庁で住民の異動届が出てまいります。それに伴って、その情報が私どものほうに流れてきます。
それで、
介護保険の場合には、
介護認定申請をすることになります。基本的には、前の自治体で決定したそのままが引き継げるとなってまいります。
それから、あと、
介護認定はそれで大体済みますので、基本的に
介護保険を受給している方が届けてきた場合には、そういった申請で済むのかと思います。
当然、先ほど申し上げましたように、税情報などはこれによりまして他自治体から情報がきますので、現行みたいに他自治体に
課税情報の照会などもしなくて済むようになるというところでございますので、基本的には現行の届出書とか申請書の部分は同じです。
◆野呂 委員 ですから、
介護認定申請をしなければいけないということですけれども、自治体の、区役所の事務として若干、これまでより増えない、減るというだけで、それは住民にとっては転入届さえすれば、あと全てのものが自動的に区役所から手続として、例えば請求とか、あなたが転入してきたのでということで、お手紙が来ますよね、住民へは。
そんなに不都合はないのですけれども、やはり区役所の都合ということで、先ほど
大竹委員もおっしゃっていましたように、本当に
マイナンバーを扱う職員の問題、それから
セキュリティーの問題、そうしたものが本当に担保されるのかと思いました。
それから、先ほど課長が他の自治体と税情報、例えば
マイナンバーを使って
やりとりをするときに、大田区は外部からの侵入を防ぐ措置をとっているということでしたよね。それはもちろんどこの自治体もやっていると思います。
特に大田区は、職員にもメールを付与しないほど厳しく先代の区長のときから、
システムについては管理をしてきましたけれども、一部では十分ではない自治体があるかもしれないと先ほどおっしゃったのですけれど、そういったときに、十分ではない自治体との
やりとりの中で、本当に
セキュリティーが担保されるのかということは、危惧するのですが。
◎小泉
介護保険課長 要するに、
ネットワークとの関係で、今、委員からもお話があったように、完全に
セキュリティーの、安全性の部分で課題がある自治体もある、というところがありまして、今、国のほうで指導をしておりまして、そういったものは国の指針なり方針に従って改善されてくるとは考えてございます。
◆野呂 委員 その国の指導によって、全国の自治体が改善を終えるという時期はいつなのですか。今回、もし条例を議決すれば平成28年1月1日が施行日になっていますよね。でも、もう既に12月になっておりますが。
◎小泉
介護保険課長 番号法につきましては、
個人番号の
利用開始が平成28年1月でございまして、他
自治体等との
情報保有機関との
情報連携の開始は、平成29年7月からでございます。ですから、まだ具体的な
情報連携は、実際に他自治体から情報をいただくようになるには、少し時間があるのかと思ってございます。
◆野呂 委員 とすると、それまでの期間に、必ず全ての自治体が国の指導のもとに安全だと言われる
セキュリティーを導入するということなのですか。
◎小泉
介護保険課長 国のほうからは、そのようなお話しがありました。
◆野呂 委員 これは、課長にお話をしても、本当に
セキュリティーの問題ですから、際限もなく進化を遂げているような
インターネットの世界の中で、ハッカーと言われる人たちは簡単に浸入してきますので、本当に担保できるのかという不安はなかなか払拭できないと危惧は感じています。
◆犬伏 委員
マイナンバーは、遅きに失した感がありますね。私は1976年に
アメリカに貧乏留学していたのですけれど、
ソーシャルセキュリティーという国民総背番号、これを持っていないと皿洗いのバイトもできなかったと。
そういう意味では、日本は40年ぐらいおくれてしまって、
民主党政権はろくなことをやらなかったけれど、1個だけ
マイナンバーを決めたのは立派だったと、このように思っているわけですけれども。
うちの事務所の女性職員の旦那さんが
マイナンバーは嫌だと
受取拒否をしたのです。したがって、
マイナンバーは知らないと。多分、結構多くの方が
受取拒否をされていると聞いておりますけれども、
受取拒否をしても番号は出ているわけですよね。
番号を知らない方、または
受取拒否をした方についてはどういう扱いになるのですかね。
◎小泉
介護保険課長 介護保険の窓口に、番号の
受取拒否、それから
番号通知、
番号カード等を忘れて窓口に来られる方がいらっしゃると思ってございます。
これらについては、基本的には番号の確認と、それから
本人確認、身元確認をするのが原則だと国のほうから通知が来ております。ただ、
介護保険の申請にご高齢の方々が窓口へ来て番号を持ってこなかったからもう1回持ってきてくださいということが言えるのかどうかという部分が実務的にあります。
ただ、そうは言いましても、国のほうからQ&Aがいろいろ出ています。それに従って区としてはやらざるを得ないというところがありまして、実際に窓口に持ってこなかった方を例えば次回、持ってくればいいですよという対応でいいのかどうかについては、今、正直言って若干、疑義があります。
ですから、1月施行で、もう12月になるのに、そんな疑義のままどうなのだという話もございますけれど、1月までの間には疑義を国のほうへも照会しながら、窓口での手続ができる限り混乱しないようにと。そうは言いましても、番号法の制度の趣旨にのっとって、区、自治体としていいかげんな対応もできませんので、適切にやってまいりたいと考えてございます。
◆犬伏 委員
アメリカなどでもそうですけれども、普通預金、金利のもらえる預金は
ソーシャルセキュリティーでないとオープンできないし、大学に入るにも
ソーシャルセキュリティーがないと入れないしということで、何年かたてば
マイナンバーがないと生活に支障が出るということで、ほとんどの方が持つようになるのは、これは歴史の必然だと思っているのですが。そうは言っても経過的な期間、特に高齢者の方を対象にする場合は、お持ちにならなかった、忘れてしまったということはあると思います。
そのときに、行政側が窓口でその方の
マイナンバーを検索するということは
システム上はできると思うのですよ。法令上はどうなのですか。
◎小泉
介護保険課長 今のご質問について、明確にはお答えしかねるのですけれども、当然、番号を登録されておりますので、私どもは見ることができます。それで、忘れた方のために、では
申請書類に私が本人のかわりというと語弊がありますけれど、その場で意向をお話しした上で追記していいのかという議論も今、正直に申し上げてあります。
ただ、できる限り、そこは情報としてわかるものであるので、申請のときに追記してあげたらいいのではないかとかいうのは今、私ども内部で検討してございます。
ですから、委員ご指摘のとおり運用としては、そういった運用も出てくるのかと思ってございますけれども、法律的にできるのかと、すみませんが、そこは確認がまだできておりません。
◆犬伏 委員
マイナンバーに似た制度として、
雇用保険の被
保険者番号というのがほとんどの国民に付与されているのですけれども、ハローワークに行きまして被
保険者番号がわからない、忘れてしまったというと、検索をしてくれて、はい、これがあなたの被
保険者番号ですよと出していますので、多分、
システムというか、法的な位置づけは被
保険者番号とあまり変わらないのかと思うので。
個人情報の問題もあるのですけれど、その人の
メリットになることであればいいのではないのかと、国等と協議の上、ご高齢の方が面倒にならないようにお願いをしておきたいです。
それともう一つは、今、話題になっている
エフセキュアという問題があります。
エフセキュアは、行政に入っている大手の
セキュリティーソフトのメーカーですね。どこか欧州のほうに本社があったと思うのですけれど、この
エフセキュアのいかがわしい幹部社員数人が反左翼的な発言をしている人たちを
セキュリティーソフトから遠隔操作で抜いてきて、こいつらを懲らしめろとか、個人名を
インターネットに出してしまって、今、ネット上では大変炎上していて、大手の量販店、ヨドバシカメラとか、ビックカメラとか、こういうところで
エフセキュアの
セキュリティーソフトを一切販売をしないという決定をしたのです。
エフセキュアのソフトというのは、各地方自治体に相当入っているのですね。
インターネットとは区別してオンラインにしないということですから、その辺は安心なのかと思いつつも、彼らはさまざまな手を使って入ってきますので、所管外で恐縮ですけれど、
エフセキュアは大田区で使っていますかね、わからないですか。
◎小泉
介護保険課長 ちょっと承知しておりません。
◆犬伏 委員 確認していただいて、もし使っているようであればとても危険な、ソフトとしては危険ではないのですよ、ただ、そういうやからが中にいて、抜くことができるという会社の
セキュリティーに問題があるので、確認をしていただければと思います。
◆野呂 委員 事務の委託についてですけれども、
マイナンバーを使う事務を委託された職員に関して、区の公務員であれば服務規程とか誓約書とかいろいろあるかと思うのですけれども、こういった方々に対して何か担保しているのですか、どうでしょうか。
◎小泉
介護保険課長 再委託契約の中で、今細かくはわかりませんけれども、規定をすることになります。
◆野呂 委員 それは会社とということですか、それとも雇用された一人ひとりということですか。
◎小泉
介護保険課長 会社とということでございます。
◆野呂 委員 そうすると、その会社の中では、大田区の例えば事務の委託として採用された方々ときちんとそういう誓約書なりを交わすとか、そこは確認できるのですか、それは無理なのですか。
◎小泉
介護保険課長 個々人と誓約書を交わすとは今は聞いておりませんし、考えていないのですけれども、
個人番号を漏えいさせれば区職員と同じようにという言葉が適切かどうかわかりませんけれども、当然、漏えいさせれば罰則の規定は適用されるとは考えてございます。
◆野呂 委員 職員だと、いろいろな情報、先ほどの
マイナンバーを見ることはできるのだと、だけれどそれは各所管で、うちは介護だけとか、ここだけとかという形だと思うのですけれども。
そうすると、誰かが見れば、IDで見たことがわかりますよね。追跡できますけれども、この委託された方々に何かそういうIDのようなものが支給されるのですか、その人たちは一切持たないのですか、どうなっていますか。
◎小泉
介護保険課長 基本的に、私どもの照会する画面を使う場合には、私どものところの事務所の中で目の届く範囲内で検索をしていただいていますし、当然、その方の
情報入出力、
個人個人にIDも指定しておりますので、それは誰が検索したかも全部わかるようになってございます。
◆黒川 委員 話がまた振り出しに戻ってしまう感じなのですけれども、基本的には受け取りを拒否した方に対する窓口での対応というのは、これからあと1か月ぐらいで決めていくということでよろしいのですか。
◎小泉
介護保険課長 先ほども申しました、疑義が若干残っておりますので、きちんと必ずしもこのようにやっていこうという、今、大体方針は決まっているのですけれども、最終的な方針決定には至っていないというところでございます。
◆黒川 委員 そもそも民主党のときは、歳入庁とか、もっと行政をシンプルにする話の中で出た話なので、ここまで拙速に走り出すとは、地方議員としては思っていなかったわけですけれども。やはりなかなか区民に対しても
メリットがまだ周知されていない中で、窓口へ行って拒絶する人というのは1月以降も、もうちょっと
メリットの様子を見たいみたいな人もまだ結構出てくると思うのですけれども。
そういう人に対して、行政の側で情報が、番号が動くのは全然いいと思うのですけれども、番号が嫌だという人に対する対応も今までどおりというのは、この前、本会議の中でもするという話だったと思うのですけれども、その辺もまだ決まっていないわけですよね。ここまでの対応をしていくというお話で、そういう話ではなかったでしょうか。行政の窓口が番号を提示しない人も、今までどおりの対応をしていくという話を、本会議で話をされていた気がする、それはそれでいいのですよね。
◎小泉
介護保険課長 そうでございます。
◆野呂 委員
住基カードを残してあるのですよね。
住民基本台帳の番号は残っていますよね。そうすると、今回の
マイナンバーの番号がなくてもカードの申請は義務ではありませんから、窓口としては受け付けなくてはいけないのだと思うのですけれど、いかがですか。
◎小泉
介護保険課長 介護保険では、
住基カードの番号というのは管理していないです。
介護保険の
個人番号もございますので、今、
マイナンバーがなくてもできるような状況にはなってございます。
○伊佐治 委員長 質疑は、以上でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。
次に、第118号議案
大田区立軽費老人ホームの
指定管理者の指定について、第119号議案
大田区立特別養護老人ホームの
指定管理者の指定について、及び第120号議案
大田区立高齢者在宅サービスセンターの
指定管理者の指定についてを一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎小泉
介護保険課長 第118号議案
大田区立軽費老人ホームの
指定管理者の指定について、第119号議案
大田区立特別養護老人ホームの
指定管理者の指定について、及び、第120号議案
大田区立高齢者在宅サービスセンターの
指定管理者の指定について、選定した
指定管理者が重複しているため、一括してご説明いたします。
資料74番をごらんください。まず、対象施設及び選定した
指定管理者は、裏面のとおり、
特別養護老人ホーム蒲田、糀谷、たまがわの3施設は、
社会福祉法人池上長寿園でございます。
高齢者在宅サービスセンター蒲田、糀谷、たまがわ、南馬込、田園調布、徳持、下丸子、矢口の8施設は、
社会福祉法人池上長寿園でございまして、大森本町高齢者在宅サービスセンターは、社会福祉法人東京蒼生会でございます。
軽費老人ホームのおおもり園は、
社会福祉法人池上長寿園でございます。
指定管理期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までを予定しております。
審査方法でございますが、有識者2名、利用者家族代表、福祉関係者、区職員4名からなる審査委員会を開催し、
指定管理者の適格性及び今後の事業計画を評価いたしました。
審査内容、審査項目でございますが、第一次審査の書面審査では、基本方針・運営等の法人経営全般に関する項目、施設運営、利用者支援等の施設運営全般、及び経営基盤等の法人財務基盤の項目について審査をいたしました。
第二次審査の面接審査では、運営方針、支援方針等を審査しました。
総合審査では、第一次審査と第二次審査を踏まえて、総合評価を行いました。選定理由でございますが、審査対象法人は、これまで区の施策を踏まえた適切なサービスを提供してきた実績を有しており、財務状況に特に問題となる点はない。
そして、今後も、人材育成等を通じて一層のサービス向上を図り、施設の管理を安定的かつ効率的に行うことができると認められるため、
指定管理者として適切であるものとしました。
区は、審査委員会の報告を尊重し、議案を提出させていただきました。
○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。
◆松本 委員 おおもり園のような、
軽費老人ホームB型をやっていらっしゃるところが都内に2か所しかないと言われていますよね。この背景というのはどういうことか、教えてください。
◎田村 高齢福祉基盤担当課長
軽費老人ホームB型につきましては、平成20年6月の運営基準に基づきまして、A型、B型は制度的に建て替えをするまでの間の経過的な施設という位置づけになってございます。
したがいまして、今後は軽費老人ホームのA型、B型につきましては、平成2年に制度化されましたC型となります。ケアハウスというものに、統一するという形になってございます。
◆松本 委員 今後、何かそういったものが増えていく予定はあるのでしょうか。
◎田村 高齢福祉基盤担当課長 ケアハウスにつきましては、東京特別区内におきましては基準を緩和した都市型軽費老人ホーム、こちらもケアハウスの一種でございます。
大田区内には、ケアハウスというものはございませんけれども、A型、B型につきましては、経過的施設ということに鑑みまして、今後のあり方について検討を進めてまいります。
◆大竹 委員 今回、
指定管理者の選定ということで、その中でも特命指定の継続ということになりますよね。そもそも
指定管理者は、原則、プロポーザルの公募だと。
それに特命指定の場合については、それとは違う要素が必要なのだということで選定方針の中にありますよね。特命指定の場合は、それが不可欠である理由を明確にするということですよね。
そして、従来からの業務実績やノウハウなどに加えて、施設利用者へのさらなるサービスの向上の観点から、多角的な分析、検証を行い、その客観性、妥当性を十分に確保することと書いてあるのですよ。
今、聞いた、いわゆるご報告、ご説明では、そこら辺が、なかなか私としても明確にそうなのかとはならないのだけれども、どうなのでしょうか。
◎小泉
介護保険課長 今回、特命指定とさせていただいた理由でございます。まず、以前、民営化をするにあたりまして、事前に説明会をさせていただきました。そのときに、利用者やその家族からは、やはり職員の入れかえ等、介護環境の大きな変化を望んでいないというご意見を多くいただきました。
それから、現在の
指定管理者によるサービス提供状況につきましても、東京都福祉サービス第三者評価においては良好な結果を得ております。
また、
指定管理者モニタリングにおきましても、同様に良好な結果でございました。他の区内特別養護老人ホームとも遜色ないものでございました。
なお、区立の特別養護老人ホーム等につきましては、
大田区立特別養護老人ホームの民営化基本方針によりまして、民営化という手法に有意性があると考えております。
次期管理期間中の実施も視野に、検討すべき課題であるとは認識してございますが、審査の中、委員がご指摘のとおり、将来の事業計画等においても、さらなる区民サービス向上に努めるという内容が示されてございましたので、私どもとしましては選定させていただいたというところでございます。
◆大竹 委員 前回の当委員会で、
指定管理者のモニタリング結果についてというのを報告されましたよね。一つは、その中でもいろいろと例えば在宅サービスセンターについては、利用率のアンバランス等があったと、入浴施設がないうんぬんかんぬんということもあって、そういうアンバランスの問題があると。
それとあと、今回、選定した
指定管理者には、前回のモニタリングの結果について報告していない施設もあるのだけれど、それとの関係はどうなのですか。例えば、前回、南馬込の高齢者在宅サービスセンターだとか、徳持の高齢者在宅サービスセンターは前回のモニタリングの結果について出ていないので、それと各特別養護老人ホームのモニタリングというのは前回、報告がなかったと。そこら辺はどうなのでしょうか。
◎小泉
介護保険課長 大田区の
指定管理者モニタリングガイドラインというのがございまして、福祉サービスの第三者評価を実施した年度については、当該評価の実施及び結果の公表をもって、モニタリングの実施にかえるということになってございます。
モニタリング評価の結果は、東京都のほうのホームページの第三者評価のところで公表されているというものでございます。
◆大竹 委員 先ほども言ったように、前回の所管報告にモニタリングの結果というのがあったでしょう。委員会で報告されたモニタリング結果があるではないですか、それと今回、選定した
指定管理者の中の南馬込と徳持高齢者在宅サービスセンターというのはいわゆる前回の報告に入っていなかったのですよ。
それと、特別養護老人ホーム、三つの蒲田・糀谷・たまがわも入ってなかったのです。それとの関係で、実際、今回の選定の中でもそれぞれの事業とかモニタリングの結果とかも含めて検討したという、中身があるではないですか。それとの関係でどうですかという話をしているのです。
◎小泉
介護保険課長 今回、評価するにあたりましては、ここにも書いてございますように、審査の基準としましては、法人経営全般に関すること、そこに書いてございますように、基本方針・運営、人事管理、安全管理、それから施設運営全般では、施設運営、利用者支援等がございます。モニタリングのほうでは、そこに書いております項目で審査をさせていただきました。
○伊佐治 委員長 小泉課長、質疑の内容に答弁が合っていないと思うのですが。
大竹委員、趣旨が違いますよね。
◆大竹 委員 前回、10月29日の当委員会で、
指定管理者のモニタリング結果についての報告をしてもらったのです。その中で、今回、選定した
指定管理者の例えば在宅サービスセンターでは、前回の報告に南馬込と徳持高齢者在宅サービスセンターはなかった、ないのですよ、結果の中に、前回の報告には。
あと、特別養護老人ホームも蒲田、糀谷、たまがわのモニタリング結果というのはなかったです。
○伊佐治 委員長 蒲田はあります。
◆大竹 委員 蒲田はありましたね。それで、我々としては、モニタリング結果というのが、目に見えてよくわかる部分があるではないですか。前回報告があって、報告にあるという部分はある程度中身はモニタリング結果の中でこういう感じかと。それでも、入浴施設がない矢口では、非常に利用率が低いという中身があったけれど、矢口は入浴施設がないからね。そういう中身ではあったけれど、そのように中身的にはよくわかるわけです。
先ほども言っていましたとおり、明確な特命指定については、明確な、わかりやすい理由がなければ、特命指定をやってはいけないと言っているわけです。その部分で、前回報告があったものやない部分があるので、それはどうなのですかという話をしているのです。
◎小泉
介護保険課長 モニタリングは、基本的には3年に1回の報告となってございます。
◆大竹 委員 その部分は、去年か何かにやっているという、そういうことを言いたいわけですね。
それにしても、先ほども言っていましたとおり、これは後から障がい者の施設の
指定管理者の指定もあるのですが、非常に我々議会としてはわかりにくいです、極めて。理事者の皆さん方は、これは自信を持って特命指定に値するのだというご答弁されているのですけれど、私はやはりもうちょっときちんとした資料を出してもらって、特命指定、原則的にはプロポーザルによる指定というのが原則だから、その違いをはっきりさせてもらいたいと、私は、いつもそういう話をしているのですけれども。これは、障害者施設等の指定管理を後でやるのですが、それについても全く同じだと思うので、そこら辺は今後どうしていくのかというのがあると思って。そこら辺、もうちょっとわかりやすくしていただきたいということだけ要望しておきます。
◆松本 委員 後から出てくる障がい者の施設もそうですけれども、いずれもこれまで指定管理を受けていたところが特命指定ということで、引き続き5年間、指定管理を行われるわけでありますけれども。
施設の性格上であるとか、また過去の歴史、また経緯を踏まえて、継続的な運営が有効とも考えられるのですけれども、よりよいサービスの提供という観点から、やはり比較されるところのあることが望ましいわけですよね、ある意味ではね。
だから、そういう意味では、利用者のみならず、区民の皆さんからの理解が得られるように、やはり今後、ほかの社会福祉法人も参画ができて競争性というものが確保されるような、そういったことがこれからできるのかというところをしっかり検討していただきたいと思うのですが、区の考えはいかがでしょうか。
◎中原 福祉部長 今、委員おっしゃったとおりであると思っております。指定管理施設、これは選定が2回目になります。我々が感じているところといいますか、ほかの障がいのほうでも出てきますけれども、ただ漫然と指定管理を続けていくという考えは全くございません。
ということで、本当に指定管理でも妥当なのか、違う方法もないのかというのをもう一度ちゃんと検証する必要もあるかと思っておりますので、今回はこのような形に5年間という形で出しております。
先ほど、ほかの委員からありましたように、やはり家族、あるいは本人で継続したものが欲しいというものも一方ではあります。
しかしながら、サービス向上というのも非常に大事だと思っていますので、その辺は今後、真剣に検討してまいりたいと思います。
◆野呂 委員 前回の委員会でモニタリングの結果が報告されまして、例えばたまがわは利用率が93.2%で、平成25年度が95.8%で少しだけ落ちましたけれど90%を超えているという状況で、やはり施設の設備的にも非常に恵まれているところの利用者は、重度の方たちも利用しやすいという状況が言えますけれども。
例えば下丸子、それから矢口とか入浴設備がないところは、重度化している利用者が選択しづらいと、特に新規の通所介護事業所が増えていった中で、利用率がなかなか改善しないという課題がございましたが、今回の指定管理にあたって、区立の施設のこうしたもともと施設の持っている課題というものについて、その改善を区はどのように考えているのでしょうか。
やはり、地域の方たちが重度の方たちでも在宅の中で本当に質の高い生活をしていただくためには、近隣にあるそういった在宅サービスセンターが利用しやすい施設でなければいけないかと思うのですけれども、そういった改善についてはどのようにお考えですか。
◎中原 福祉部長 特に、在宅サービスセンターは過去、
介護保険前からできていた施設ということで、おっしゃるとおりお風呂がありません。ただし、区立ということで今までやはりサービスを先駆的にやっていたという部分はあります。
お風呂の分については、ある施設においては今、できないかどうかを検討している部分もあります。すぐに全部というのは難しいですけれども、検討の中ではつけたいと、試したいというのもございます。
それと、これは一つの例なのですが、ある特別養護老人ホーム併設のデイサービスでは、認知症のデイサービスは土・日も含めて家族にとっては非常にやってほしいという要望が強うございます。
というのは、やはりおうちでずっといるということはなかなか難しい方もいらっしゃいます。昨年、試験的に年末年始もやったら、認知症デイサービスだけですけれども、定員100%だったということもありまして、土・日も運営できるデイサービスというのも検討しているやに聞いておりますので、そういったところがほかではない、区立なりのサービスというのを今後も検討していきながらやっていかなければいけないということで、我々も法人に対してそういう話をしているところでございます。
◆野呂 委員 指定を受けている法人が、そういった地域のご意見、家族のご要望等を受け入れていて、今、部長がご説明してくださいました年末年始は、100%の利用だったということで、これはやはり区立ならではなのかと話を聞かせていただきました。
また、ずっとこの指定管理を受けていて、なかなか施設の使いづらい面について今、区のほうでも検討しているということで、やはりそうした改善というのが利用率を上げていくだけではなくて、いい老後というのでしょうか、質の高い老後というのが本当に在宅で過ごしていただくためには大変重要かと思いますので、そういうことを本当に大切にしていただきたいということを意見として申し述べさせていただきます。
○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。
次に、第121号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設の
指定管理者の指定について、第122号議案 大田区立障害者福祉施設の
指定管理者の指定について、及び第123号議案 大田区立前の浦集会室の
指定管理者の指定についてを一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎長谷川 障害福祉課長 私のほうからは、第121号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設の
指定管理者の指定について、第122号議案 大田区立障害者福祉施設の
指定管理者の指定について、第123号議案 大田区立前の浦集会室の
指定管理者の指定についてを一括してご説明を申し上げます。資料75番をごらんください。
現在、指定期間が平成28年3月31日までで満了する施設というものがございます。これらについて、必要な審査を実施し指定をするということでございます。
対象施設でございます。裏面をごらんください。
まず、障害者福祉施設ということで、大田区立久が原福祉園、こちらのほうは選定した
指定管理者は社会福祉法人東京都知的障害者育成会でございます。それから、大田区立新井宿福祉園、大田区立池上福祉園、こちらについて選定した
指定管理者は社会福祉法人大田幸陽会でございます。以上、3施設については生活介護という施設で、比較的障がいの程度が重い方々が通所されている施設でございます。
それから、大田区立うめのき園、大田区立うめのき園分場、こちらは社会福祉法人東京都知的障害者育成会を選定いたしております。さらに、大田区立しいのき園、こちらが社会福祉法人大田幸陽会、場所的には三つでございますが、二つの施設につきましては、就労継続支援のB型ということで、昔はいわゆる作業所と言われていた作業中心とした施設でございます。
それから、自立生活訓練施設ということで、大田区立つばさホーム前の浦、こちらは選定させていただいているのが社会福祉法人大田幸陽会、こちらは自立生活訓練3年、それから短期の自立生活訓練及び緊急一時保護ということをやっていただいている施設でございます。
それから、集会室として、大田区立前の浦集会室、こちらは社会福祉法人大田幸陽会を選定しているところでございます。
表面にお戻りください。指定管理期間の予定でございますが、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間ということで予定してございます。
審査方法でございますが、有識者2名、利用者保護者代表者1名、区職員3名による審査委員会を開催いたしまして、
指定管理者の適格性及び今後の事業計画を評価したところでございます。
審査内容につきましては、第一次審査(書面審査)、第二次審査(面接審査)、それから総合審査ということです。
審査項目として第一次審査につきましては、法人経営全般について、それから施設運営全般について、法人財務基盤について、それぞれ審査をしたところでございます。
第二次審査につきましては、運営方針、支援方針、サービス向上、自立的経営、こういった視点でいわゆる法人のほうが提案説明を行って、それを面接審査したものでございます。
総合審査につきましては、第一次審査及び第二次審査を踏まえた総合評価を実施しているところでございます。
1点、すみません、審査方法ですが、審査委員会については前の浦集会室は利用者の保護者代表がおりませんので、1名減でございました。
選定理由でございますが、これまでの区の施策を踏まえた適切なサービスを提供してきた実績、それから法人の財務状況、これらに特に問題となる点がないということ。今後も、人材育成等を通じて一層のサービス向上を図り、施設の管理を安定的かつ効率的に行うことができると認められるということで、
指定管理者として適切であるものと審査をいただいたことでございます。
そういった審査委員会の意見を尊重いたしまして、意見を提出させていただいているものでございます。
○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
◆野呂 委員 障がいを持っていらっしゃる方が、例えば就労継続B型で重度の方でも、やはりそこで働いていらっしゃる職員の方々との信頼関係というのは非常に大きいかと思いますね。
そのときに、今回の法人の中には次々と都内のさまざまな場所で新たに立ち上げて指定管理を受けていらっしゃる事業所のある法人もありますけれども、例えば新しい施設ができれば、今まで働いているところから中堅の管理職が異動していくことが多々ありますが、そういったときに人材確保と人材育成について、法人としてどのようにお考えになっているかということは、区のほうでは把握されているのですか。お話し合いされているのでしょうか。
◎長谷川 障害福祉課長 人材育成につきましては、今回、再指定ということでの審査だけではなくて、日常的にというほどどのぐらいの程度ということはありますが、施設長会なども月2回、私どもも入って開催をしておりまして、そういった中でも法人と意見交換をしているところでございます。
今回、再指定にあたっての審査の中で、法人のほうも今、委員ご指摘の法人内での異動等もあって、若干、継承性というのですか、そういった部分にもっと力を注がなければいけないと。
さらには、法人の施設ごとではなくて、法人全体での意見共有、研修の力の、そういう意味では共有と、もう一つさらには法人内部だけではなくて外部研修の利用と、そういったことも今後、力を入れていきたいという表明がございました。
そういった部分について、今後、私どももしっかりと評価、指導をしてまいりたいと考えているところでございます。
◆野呂 委員 今、法人全体での意見の共有、それから研修と外部研修の利用ということ、これは法人から申し出があってということですよね。それはとても大事なことで、特に新しい施設をつくって中堅の方々が異動した場合に、やはりどうしても新人の方というか、若い方々がおいでになると。
その若い方たちをきちんと教育して、利用者にとって本当に利用しやすい環境をつくるかどうかで、施設の質が全く違ってくるのだと思うのですね。それが本当に十分なのかということをいつも思いながら見ていましたので、今回、それを法人側から意見表明してくださったということは、とても大事なことで、またその状況を随時、大田区のほうも実際に行われているかどうかということも報告を受ける等ということがとても必要だと思いますので、その点は十分にしていかなければいけないと思いました。
あと、この施設長会というのは、社会福祉法人の全ての施設長が必ず月2回参集して、それで区の担当者も入って、課題も情報を共有しているということでよろしいのですか。
◎長谷川 障害福祉課長 委員が今おっしゃった回数は、私が言い間違えたのかもしれませんが、2か月に一遍でございます。申しわけございません。
これは、強制ではございませんが、民立、民営も含めまして、区内の障害者施設が一堂に会して現在の区の課題、それからそれぞれが抱えている中で協力を求めること、そういったものを意見共有している場でございます。
◆野呂 委員 さまざまな課題があって、前々回の委員会でもご報告があったのですけれども。最初見たときに、その法人によって期間は3年でもいいのかなという、私なりの必ずこれはいつもいつも5年ということでなくても、指定管理はいいのではないかということも思いながらいましたけれども。
一番最初、指定管理に取り組んだ11年ほど前でしょうか、今もう11年になりますね、12年目になりますけれども、当初は3年、それから5年ということですけれども、この5年という期間を決めるにあたっての、区の福祉部の方針というものはどのようなものなのか、教えてください。
◎中原 福祉部長 今、指定管理期間は、この障害者福祉施設等については2回目だと思いますけれども、1回目も5年、2回目も5年です。
1回目の5年にした理由というのは、先ほど申しましたけれども、障がいをお持ちの方は、非常に変化に弱いといいますか、ということで、継続性を求める声が多かったという形で5年にしたという経過であります。
それと、施設を運営する際に、社会福祉法人が先ほどの人材育成も含めて3年なら、3年しかないといったら人材育成もなかなかできないですよね。不安定な土壌の中でやらなければならないということで、それもかみ合わせて5年と判断した経過があると考えております。
ただ、これも先ほど申したように、本当に何年がいいのか、それから繰り返しになりますが、指定管理という制度そのものが障害者施設に合っているのかどうかと、高齢福祉も含めて福祉施設に合っているかどうかという検討は、今までもしてきて、その中で高齢のほうでは民営化という判断をしたところなのですが、もう一度、やはりその辺は洗い直していかなければならないかとは考えております。
◆野呂 委員 今、
介護保険による事業所の上でも、障がい者の施設でもそうですけれども、区の職員の方たちが現場に出る機会というのは本当になくて、実態というのでしょうか、そこに置かれている障がい者のいろいろな思いとか、課題とか、それから国で法律を改正するときどのようなご意見を得るかということも踏まえると、私たちがいつも現場に行って一緒に利用者と過ごすと。
そして、その中でいろいろな課題や評価をしていくという、そういった施設というのが必ず必要なのかと本当に思います。
そういった面では、今、課長が指定管理10年を過ぎて本当に福祉施設にこの制度が合っているのかどうかということを検討しているということは、とても大切なことだと思いますし、もともとは総務省が全ての施設に指定管理ということで片山大臣がいたときに導入をしたわけではなかったので、それらを私もやはり重く受けとめて、今後もしっかりと検証していかなければいけないと思いました。
○伊佐治 委員長 ほかにいかがですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。
次に、第114号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例を議題といたします。
理事者の説明をお願いいたします。
◎三井 生活衛生課長 私からは、第114号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案について、ご説明をさせていただきます。資料76番でございます。
まず、条例制定の目的でございますけれども、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を行うことにより、急増する観光やビジネスなど外国人の多様な滞在にこたえるとともに、安全性や衛生面にも配慮した滞在施設を提供できる環境を整備するということでございます。
条例の内容でございますけれども、まず1点目です。事業の用に供する施設を使用させる期間でございますけれども、国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間は7日とさせていただきます。
立ち入り調査等でございますけれども、区長は、特定認定の取り消しに関し、必要な限度において、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、認定事業者に認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問することができる。
2点目です。立ち入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
そして、先ほど申しました、立ち入り調査、関係人に対する質問による規定ですけれども、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次に、事業計画の周知でございますけれども、特定認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。
次に、委任ですが、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
条例の施行日ですけれども、規則で定める日、平成28年1月中を予定しております。