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  1. 大田区議会 2015-11-30
    平成27年11月  保健福祉委員会−11月30日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成27年11月  保健福祉委員会−11月30日-01号平成27年11月  保健福祉委員会 平成27年11月30日                午前10時00分開会 ○伊佐治 委員長 ただいまから、保健福祉委員会を開会いたします。  はじめに、今定例会中の保健福祉委員会の審査予定についてお諮りをいたします。  本日は、まず、付託議案の審査として提出者説明及び質疑を行い、その後、当委員会に付託された陳情の審査として、陳情に対する理事者見解及び質疑を行いたいと思います。また、継続分の陳情について状況変化等がないか、確認をいたします。  以上の後、進捗状況によっては、所管事務報告について、理事者から報告を受けたいと思います。  そして、次回委員会の開催予定である、明日、1日、火曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、陳情の取扱いの決定を行い、その後、所管事務報告の質疑を行いたいと思います。  以上のとおり進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 では、そのようにさせていただきます。  委員の皆様、理事者の皆様、円滑な委員会運営へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。  これより、当委員会に付託をされました議案の審査を行います。  審査に入る前に、委員の皆様にお諮りいたします。  当委員会には、8件の議案が付託をされております。効率的に審査を行うため、委員の皆様のお手元の保健福祉委員会付託議案上程順のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  第113号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。
    ◎小泉 介護保険課長 第113号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。資料73番をごらんください。  今回の改正は、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、保険料の徴収猶予申請書及び保険料の減免申請書の記載事項を整備するため、第12条第2項第1号中「及び住所」を「住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)」に改めるとともに、第13条第2項第1号中「及び住所」を「住所及び個人番号」に改めるものであります。  平成28年1月1日より、個人番号の利用も始まるため、この時期に改正をお願いするものでございます。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。 ◆大竹 委員 まず、今回、結局はマイナンバーを利用するための条例ということになりますよね。  マイナンバーについては、一つは、利用者、区民が便利になるのだという、こういうことがよく言われるのだけれども、実際、手続的にはどのようになりますか。 ◎小泉 介護保険課長 例えば、介護保険の事務の中で具体的にどのようになるのか、二つの例でご説明申し上げます。  今、区民が便利になるのかというところでございますけれども、例えば、保険料賦課にあたって他自治体から転入した方について、転入前区市町村における課税状況合計所得金額の情報を情報ネットワークシステムを利用して入手することになります。  また、要介護認定を受けている方が、他自治体から転入してきた場合、転入前区市町村における要介護認定情報を入手することになりますので、手続的にはよりスピーディーな対応ができるということでございます。 ◆大竹 委員 今、他自治体と言われたけれど、一般的に区民との関係ではどうなりますか。マイナンバーは12桁ですよね。今の状況では、マイナンバーがなくても個人名でも十分申請できるという、そういうことも言われているのだけれど。  それと、ここは介護保険だけれど収入証明みたいな部分については、家族全体ではないですか。その部分で、実際、家族全員のマイナンバーの12桁は全部必要なのかという、そういうことも含めてあるので、そこら辺はどうなりますか。 ◎小泉 介護保険課長 申請書類には、基本的にはご本人の個人番号を記載していただくということでございます。  それから、今ご質問がありました介護保険法の場合には、同一世帯のほかの方の税情報を見ることになります。それで、具体的には住民票も当然、連携しておりますので、住民票情報も見られます。それから、税情報も照会することができます。基本的には、そこで税情報等の確認ができると思ってございます。  家族の個人番号まで記載させるかどうかについては、すみませんが、今、明確にはお答えできないのですけれど、今回、申請書の書類の中でお願いしている分については、本人の番号でございます。 ◆大竹 委員 一般的に、行政側にとっては非常に効率よく運営されていくのではないかと。区民の部分については、先ほど聞いたように煩雑になる部分も出てくるのかというところも含めてあるということと、やはり一番は情報漏えいの危険性が本当に高まるという、その部分だと思っています。  元の条例の中での論議がされていると思っていますけれども、実際、この委員会でそこについてはどこまでと、そうはいいつつも、やはり我々区民としてみれば、一番の問題は年金情報流出問題を含めて、幾らガードしたってシステムである以上は、当然、情報が漏れるということが予想されてくるということもあるし、今、いろいろな形で犯罪も増えているではないですか、マイナンバーを利用した。そこら辺の問題等含めてどうなのかというのが、非常に疑問に思っているところです。  例えば、こういう詳しいことを聞いても答えてくれるのでしょうか。情報ネットワークシステムという部分など聞きたいと思っているのだけれど、だめですよね。そこの部分についてはどうお考えですか。 ◎小泉 介護保険課長 情報ネットワークシステムについては、庁内でインターネットを使う端末がございますが、そういった端末等は含めないように、今しているということに大田区はなってございます。  それから、あと、ネットワーク的に言うと、大田区の場合などですと、外部からの侵入を防ぐような処置もとってございます。一応、現時点では、国から指導されている対策としてとるべき対策はとっていると、一部では実際、十分ではないようなところもあるようでございますけれども、大田区としては十分な対応はとっていると考えてございます。 ◆大竹 委員 そうは言っても、なかなかこれは年金情報流出問題でもそうだけれど、ガードしていてもそういう事件は起こってくるわけですよ。  それとあと、事務の委託もやっていますよね。マイナンバーでは、事務が少ないため臨時の職員50人を雇って、それで対応しようとかとやっているではないですか。  実際、打ち込み等もみんな大田区の場合は委託で進めているという部分も含めてあるので。やはり委託の部分がどうなっていくのか、これも非常に国もそういう面では監督方法としての国のガイドライン等も定めてやっているということを含めてあるのだけれど、そこら辺も十分対策はとられているのかと。  あと、実際、処罰の対象になる場合もあると言われているでしょう。そこら辺はどうですか。 ◎小泉 介護保険課長 今、委員からお話がありましたとおり、事務については私どものほうも委託をしている部分がございます。当然、その委託業者マイナンバーを目にするという場面がございます。それについては、委託業者に対してきちんと指導するとともに、状況確認をしながら万全を期していきたいと思ってございます。 ◆大竹 委員 やはりいろいろなそういう部分での出発はしているということはあるのだけれど、いろいろな意味で個人情報漏えい問題を含めて、いろいろと問題がこれから生じてくると思っています。そのことだけは、主張しておきます。 ◆松本 委員 先ほどの冒頭のご説明というのは、いわゆる住所・氏名、そのほかに個人番号を記載することによって、添付書類を提出しなくていいという一つのメリットがあるという理解でいいのでしょうか。 ◎小泉 介護保険課長 今、委員にご指摘いただいたとおりでございます。 ◆松本 委員 介護保険の中でも、いわゆる申請だとかいろいろなものがほかにもいっぱいあるかと思うのだけれども。介護保険の中で、今後こういう形で個人番号を記載するような申請というのは増えていくのでしょうか、どうでしょうか。 ◎小泉 介護保険課長 ご存じのとおり、どういった事務に利用できるか、どういった情報連携をすることができるかというのは番号法で、法律で決まっております。  私どもも番号法で決まっている部分、それからあと、各自治体で情報連携をしたい場合には条例で制定をするとなってございますので、法令の範囲内ですけれども、利用をしていくというときには、法令、それから条例等できちんと整備をした上で利用することになると思います。  私どもがこういった事務にも使うと便利だから勝手に使おうということはできないと考えてございます。 ◆野呂 委員 ご説明の中で、個人番号を今回、条例改正によってつけるということで便利になるということですけれど、つけていなかったこれまでの事務の中で、例えば大田区に転入をした場合、住民票を届けますね。住民はそれ以上、何もしなくても自動的に介護保険等の請求のご案内とかは来ていましたけれども、現状の事務としてどのような形でやりとりをしているのですか。例えば、他区から大田区へ転入したときについては。 ◎小泉 介護保険課長 他区から転入された場合には、当然、特別出張所なり本庁で住民の異動届が出てまいります。それに伴って、その情報が私どものほうに流れてきます。  それで、介護保険の場合には、介護認定申請をすることになります。基本的には、前の自治体で決定したそのままが引き継げるとなってまいります。  それから、あと、介護認定はそれで大体済みますので、基本的に介護保険を受給している方が届けてきた場合には、そういった申請で済むのかと思います。  当然、先ほど申し上げましたように、税情報などはこれによりまして他自治体から情報がきますので、現行みたいに他自治体に課税情報の照会などもしなくて済むようになるというところでございますので、基本的には現行の届出書とか申請書の部分は同じです。 ◆野呂 委員 ですから、介護認定申請をしなければいけないということですけれども、自治体の、区役所の事務として若干、これまでより増えない、減るというだけで、それは住民にとっては転入届さえすれば、あと全てのものが自動的に区役所から手続として、例えば請求とか、あなたが転入してきたのでということで、お手紙が来ますよね、住民へは。  そんなに不都合はないのですけれども、やはり区役所の都合ということで、先ほど大竹委員もおっしゃっていましたように、本当にマイナンバーを扱う職員の問題、それからセキュリティーの問題、そうしたものが本当に担保されるのかと思いました。  それから、先ほど課長が他の自治体と税情報、例えばマイナンバーを使ってやりとりをするときに、大田区は外部からの侵入を防ぐ措置をとっているということでしたよね。それはもちろんどこの自治体もやっていると思います。  特に大田区は、職員にもメールを付与しないほど厳しく先代の区長のときから、システムについては管理をしてきましたけれども、一部では十分ではない自治体があるかもしれないと先ほどおっしゃったのですけれど、そういったときに、十分ではない自治体とのやりとりの中で、本当にセキュリティーが担保されるのかということは、危惧するのですが。 ◎小泉 介護保険課長 要するに、ネットワークとの関係で、今、委員からもお話があったように、完全にセキュリティーの、安全性の部分で課題がある自治体もある、というところがありまして、今、国のほうで指導をしておりまして、そういったものは国の指針なり方針に従って改善されてくるとは考えてございます。 ◆野呂 委員 その国の指導によって、全国の自治体が改善を終えるという時期はいつなのですか。今回、もし条例を議決すれば平成28年1月1日が施行日になっていますよね。でも、もう既に12月になっておりますが。 ◎小泉 介護保険課長 番号法につきましては、個人番号利用開始が平成28年1月でございまして、他自治体等との情報保有機関との情報連携の開始は、平成29年7月からでございます。ですから、まだ具体的な情報連携は、実際に他自治体から情報をいただくようになるには、少し時間があるのかと思ってございます。 ◆野呂 委員 とすると、それまでの期間に、必ず全ての自治体が国の指導のもとに安全だと言われるセキュリティーを導入するということなのですか。 ◎小泉 介護保険課長 国のほうからは、そのようなお話しがありました。 ◆野呂 委員 これは、課長にお話をしても、本当にセキュリティーの問題ですから、際限もなく進化を遂げているようなインターネットの世界の中で、ハッカーと言われる人たちは簡単に浸入してきますので、本当に担保できるのかという不安はなかなか払拭できないと危惧は感じています。 ◆犬伏 委員 マイナンバーは、遅きに失した感がありますね。私は1976年にアメリカに貧乏留学していたのですけれど、ソーシャルセキュリティーという国民総背番号、これを持っていないと皿洗いのバイトもできなかったと。  そういう意味では、日本は40年ぐらいおくれてしまって、民主党政権はろくなことをやらなかったけれど、1個だけマイナンバーを決めたのは立派だったと、このように思っているわけですけれども。  うちの事務所の女性職員の旦那さんがマイナンバーは嫌だと受取拒否をしたのです。したがって、マイナンバーは知らないと。多分、結構多くの方が受取拒否をされていると聞いておりますけれども、受取拒否をしても番号は出ているわけですよね。  番号を知らない方、または受取拒否をした方についてはどういう扱いになるのですかね。 ◎小泉 介護保険課長 介護保険の窓口に、番号の受取拒否、それから番号通知番号カード等を忘れて窓口に来られる方がいらっしゃると思ってございます。  これらについては、基本的には番号の確認と、それから本人確認、身元確認をするのが原則だと国のほうから通知が来ております。ただ、介護保険の申請にご高齢の方々が窓口へ来て番号を持ってこなかったからもう1回持ってきてくださいということが言えるのかどうかという部分が実務的にあります。  ただ、そうは言いましても、国のほうからQ&Aがいろいろ出ています。それに従って区としてはやらざるを得ないというところがありまして、実際に窓口に持ってこなかった方を例えば次回、持ってくればいいですよという対応でいいのかどうかについては、今、正直言って若干、疑義があります。  ですから、1月施行で、もう12月になるのに、そんな疑義のままどうなのだという話もございますけれど、1月までの間には疑義を国のほうへも照会しながら、窓口での手続ができる限り混乱しないようにと。そうは言いましても、番号法の制度の趣旨にのっとって、区、自治体としていいかげんな対応もできませんので、適切にやってまいりたいと考えてございます。 ◆犬伏 委員 アメリカなどでもそうですけれども、普通預金、金利のもらえる預金はソーシャルセキュリティーでないとオープンできないし、大学に入るにもソーシャルセキュリティーがないと入れないしということで、何年かたてばマイナンバーがないと生活に支障が出るということで、ほとんどの方が持つようになるのは、これは歴史の必然だと思っているのですが。そうは言っても経過的な期間、特に高齢者の方を対象にする場合は、お持ちにならなかった、忘れてしまったということはあると思います。  そのときに、行政側が窓口でその方のマイナンバーを検索するということはシステム上はできると思うのですよ。法令上はどうなのですか。 ◎小泉 介護保険課長 今のご質問について、明確にはお答えしかねるのですけれども、当然、番号を登録されておりますので、私どもは見ることができます。それで、忘れた方のために、では申請書類に私が本人のかわりというと語弊がありますけれど、その場で意向をお話しした上で追記していいのかという議論も今、正直に申し上げてあります。  ただ、できる限り、そこは情報としてわかるものであるので、申請のときに追記してあげたらいいのではないかとかいうのは今、私ども内部で検討してございます。  ですから、委員ご指摘のとおり運用としては、そういった運用も出てくるのかと思ってございますけれども、法律的にできるのかと、すみませんが、そこは確認がまだできておりません。 ◆犬伏 委員 マイナンバーに似た制度として、雇用保険の被保険者番号というのがほとんどの国民に付与されているのですけれども、ハローワークに行きまして被保険者番号がわからない、忘れてしまったというと、検索をしてくれて、はい、これがあなたの被保険者番号ですよと出していますので、多分、システムというか、法的な位置づけは被保険者番号とあまり変わらないのかと思うので。  個人情報の問題もあるのですけれど、その人のメリットになることであればいいのではないのかと、国等と協議の上、ご高齢の方が面倒にならないようにお願いをしておきたいです。  それともう一つは、今、話題になっているエフセキュアという問題があります。エフセキュアは、行政に入っている大手のセキュリティーソフトのメーカーですね。どこか欧州のほうに本社があったと思うのですけれど、このエフセキュアのいかがわしい幹部社員数人が反左翼的な発言をしている人たちをセキュリティーソフトから遠隔操作で抜いてきて、こいつらを懲らしめろとか、個人名をインターネットに出してしまって、今、ネット上では大変炎上していて、大手の量販店、ヨドバシカメラとか、ビックカメラとか、こういうところでエフセキュアセキュリティーソフトを一切販売をしないという決定をしたのです。  エフセキュアのソフトというのは、各地方自治体に相当入っているのですね。インターネットとは区別してオンラインにしないということですから、その辺は安心なのかと思いつつも、彼らはさまざまな手を使って入ってきますので、所管外で恐縮ですけれど、エフセキュアは大田区で使っていますかね、わからないですか。 ◎小泉 介護保険課長 ちょっと承知しておりません。 ◆犬伏 委員 確認していただいて、もし使っているようであればとても危険な、ソフトとしては危険ではないのですよ、ただ、そういうやからが中にいて、抜くことができるという会社のセキュリティーに問題があるので、確認をしていただければと思います。 ◆野呂 委員 事務の委託についてですけれども、マイナンバーを使う事務を委託された職員に関して、区の公務員であれば服務規程とか誓約書とかいろいろあるかと思うのですけれども、こういった方々に対して何か担保しているのですか、どうでしょうか。 ◎小泉 介護保険課長 再委託契約の中で、今細かくはわかりませんけれども、規定をすることになります。 ◆野呂 委員 それは会社とということですか、それとも雇用された一人ひとりということですか。 ◎小泉 介護保険課長 会社とということでございます。 ◆野呂 委員 そうすると、その会社の中では、大田区の例えば事務の委託として採用された方々ときちんとそういう誓約書なりを交わすとか、そこは確認できるのですか、それは無理なのですか。 ◎小泉 介護保険課長 個々人と誓約書を交わすとは今は聞いておりませんし、考えていないのですけれども、個人番号を漏えいさせれば区職員と同じようにという言葉が適切かどうかわかりませんけれども、当然、漏えいさせれば罰則の規定は適用されるとは考えてございます。 ◆野呂 委員 職員だと、いろいろな情報、先ほどのマイナンバーを見ることはできるのだと、だけれどそれは各所管で、うちは介護だけとか、ここだけとかという形だと思うのですけれども。  そうすると、誰かが見れば、IDで見たことがわかりますよね。追跡できますけれども、この委託された方々に何かそういうIDのようなものが支給されるのですか、その人たちは一切持たないのですか、どうなっていますか。 ◎小泉 介護保険課長 基本的に、私どもの照会する画面を使う場合には、私どものところの事務所の中で目の届く範囲内で検索をしていただいていますし、当然、その方の情報入出力個人個人にIDも指定しておりますので、それは誰が検索したかも全部わかるようになってございます。 ◆黒川 委員 話がまた振り出しに戻ってしまう感じなのですけれども、基本的には受け取りを拒否した方に対する窓口での対応というのは、これからあと1か月ぐらいで決めていくということでよろしいのですか。 ◎小泉 介護保険課長 先ほども申しました、疑義が若干残っておりますので、きちんと必ずしもこのようにやっていこうという、今、大体方針は決まっているのですけれども、最終的な方針決定には至っていないというところでございます。 ◆黒川 委員 そもそも民主党のときは、歳入庁とか、もっと行政をシンプルにする話の中で出た話なので、ここまで拙速に走り出すとは、地方議員としては思っていなかったわけですけれども。やはりなかなか区民に対してもメリットがまだ周知されていない中で、窓口へ行って拒絶する人というのは1月以降も、もうちょっとメリットの様子を見たいみたいな人もまだ結構出てくると思うのですけれども。  そういう人に対して、行政の側で情報が、番号が動くのは全然いいと思うのですけれども、番号が嫌だという人に対する対応も今までどおりというのは、この前、本会議の中でもするという話だったと思うのですけれども、その辺もまだ決まっていないわけですよね。ここまでの対応をしていくというお話で、そういう話ではなかったでしょうか。行政の窓口が番号を提示しない人も、今までどおりの対応をしていくという話を、本会議で話をされていた気がする、それはそれでいいのですよね。 ◎小泉 介護保険課長 そうでございます。 ◆野呂 委員 住基カードを残してあるのですよね。住民基本台帳の番号は残っていますよね。そうすると、今回のマイナンバーの番号がなくてもカードの申請は義務ではありませんから、窓口としては受け付けなくてはいけないのだと思うのですけれど、いかがですか。 ◎小泉 介護保険課長 介護保険では、住基カードの番号というのは管理していないです。介護保険個人番号もございますので、今、マイナンバーがなくてもできるような状況にはなってございます。 ○伊佐治 委員長 質疑は、以上でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第118号議案 大田区立軽費老人ホーム指定管理者の指定について、第119号議案 大田区立特別養護老人ホーム指定管理者の指定について、及び第120号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター指定管理者の指定についてを一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎小泉 介護保険課長 第118号議案 大田区立軽費老人ホーム指定管理者の指定について、第119号議案 大田区立特別養護老人ホーム指定管理者の指定について、及び、第120号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター指定管理者の指定について、選定した指定管理者が重複しているため、一括してご説明いたします。  資料74番をごらんください。まず、対象施設及び選定した指定管理者は、裏面のとおり、特別養護老人ホーム蒲田、糀谷、たまがわの3施設は、社会福祉法人池上長寿園でございます。  高齢者在宅サービスセンター蒲田、糀谷、たまがわ、南馬込、田園調布、徳持、下丸子、矢口の8施設は、社会福祉法人池上長寿園でございまして、大森本町高齢者在宅サービスセンターは、社会福祉法人東京蒼生会でございます。  軽費老人ホームのおおもり園は、社会福祉法人池上長寿園でございます。  指定管理期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までを予定しております。  審査方法でございますが、有識者2名、利用者家族代表、福祉関係者、区職員4名からなる審査委員会を開催し、指定管理者の適格性及び今後の事業計画を評価いたしました。  審査内容、審査項目でございますが、第一次審査の書面審査では、基本方針・運営等の法人経営全般に関する項目、施設運営、利用者支援等の施設運営全般、及び経営基盤等の法人財務基盤の項目について審査をいたしました。  第二次審査の面接審査では、運営方針、支援方針等を審査しました。  総合審査では、第一次審査と第二次審査を踏まえて、総合評価を行いました。選定理由でございますが、審査対象法人は、これまで区の施策を踏まえた適切なサービスを提供してきた実績を有しており、財務状況に特に問題となる点はない。  そして、今後も、人材育成等を通じて一層のサービス向上を図り、施設の管理を安定的かつ効率的に行うことができると認められるため、指定管理者として適切であるものとしました。  区は、審査委員会の報告を尊重し、議案を提出させていただきました。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。 ◆松本 委員 おおもり園のような、軽費老人ホームB型をやっていらっしゃるところが都内に2か所しかないと言われていますよね。この背景というのはどういうことか、教えてください。 ◎田村 高齢福祉基盤担当課長 軽費老人ホームB型につきましては、平成20年6月の運営基準に基づきまして、A型、B型は制度的に建て替えをするまでの間の経過的な施設という位置づけになってございます。
     したがいまして、今後は軽費老人ホームのA型、B型につきましては、平成2年に制度化されましたC型となります。ケアハウスというものに、統一するという形になってございます。 ◆松本 委員 今後、何かそういったものが増えていく予定はあるのでしょうか。 ◎田村 高齢福祉基盤担当課長 ケアハウスにつきましては、東京特別区内におきましては基準を緩和した都市型軽費老人ホーム、こちらもケアハウスの一種でございます。  大田区内には、ケアハウスというものはございませんけれども、A型、B型につきましては、経過的施設ということに鑑みまして、今後のあり方について検討を進めてまいります。 ◆大竹 委員 今回、指定管理者の選定ということで、その中でも特命指定の継続ということになりますよね。そもそも指定管理者は、原則、プロポーザルの公募だと。  それに特命指定の場合については、それとは違う要素が必要なのだということで選定方針の中にありますよね。特命指定の場合は、それが不可欠である理由を明確にするということですよね。  そして、従来からの業務実績やノウハウなどに加えて、施設利用者へのさらなるサービスの向上の観点から、多角的な分析、検証を行い、その客観性、妥当性を十分に確保することと書いてあるのですよ。  今、聞いた、いわゆるご報告、ご説明では、そこら辺が、なかなか私としても明確にそうなのかとはならないのだけれども、どうなのでしょうか。 ◎小泉 介護保険課長 今回、特命指定とさせていただいた理由でございます。まず、以前、民営化をするにあたりまして、事前に説明会をさせていただきました。そのときに、利用者やその家族からは、やはり職員の入れかえ等、介護環境の大きな変化を望んでいないというご意見を多くいただきました。  それから、現在の指定管理者によるサービス提供状況につきましても、東京都福祉サービス第三者評価においては良好な結果を得ております。  また、指定管理者モニタリングにおきましても、同様に良好な結果でございました。他の区内特別養護老人ホームとも遜色ないものでございました。  なお、区立の特別養護老人ホーム等につきましては、大田区立特別養護老人ホームの民営化基本方針によりまして、民営化という手法に有意性があると考えております。  次期管理期間中の実施も視野に、検討すべき課題であるとは認識してございますが、審査の中、委員がご指摘のとおり、将来の事業計画等においても、さらなる区民サービス向上に努めるという内容が示されてございましたので、私どもとしましては選定させていただいたというところでございます。 ◆大竹 委員 前回の当委員会で、指定管理者のモニタリング結果についてというのを報告されましたよね。一つは、その中でもいろいろと例えば在宅サービスセンターについては、利用率のアンバランス等があったと、入浴施設がないうんぬんかんぬんということもあって、そういうアンバランスの問題があると。  それとあと、今回、選定した指定管理者には、前回のモニタリングの結果について報告していない施設もあるのだけれど、それとの関係はどうなのですか。例えば、前回、南馬込の高齢者在宅サービスセンターだとか、徳持の高齢者在宅サービスセンターは前回のモニタリングの結果について出ていないので、それと各特別養護老人ホームのモニタリングというのは前回、報告がなかったと。そこら辺はどうなのでしょうか。 ◎小泉 介護保険課長 大田区の指定管理者モニタリングガイドラインというのがございまして、福祉サービスの第三者評価を実施した年度については、当該評価の実施及び結果の公表をもって、モニタリングの実施にかえるということになってございます。  モニタリング評価の結果は、東京都のほうのホームページの第三者評価のところで公表されているというものでございます。 ◆大竹 委員 先ほども言ったように、前回の所管報告にモニタリングの結果というのがあったでしょう。委員会で報告されたモニタリング結果があるではないですか、それと今回、選定した指定管理者の中の南馬込と徳持高齢者在宅サービスセンターというのはいわゆる前回の報告に入っていなかったのですよ。  それと、特別養護老人ホーム、三つの蒲田・糀谷・たまがわも入ってなかったのです。それとの関係で、実際、今回の選定の中でもそれぞれの事業とかモニタリングの結果とかも含めて検討したという、中身があるではないですか。それとの関係でどうですかという話をしているのです。 ◎小泉 介護保険課長 今回、評価するにあたりましては、ここにも書いてございますように、審査の基準としましては、法人経営全般に関すること、そこに書いてございますように、基本方針・運営、人事管理、安全管理、それから施設運営全般では、施設運営、利用者支援等がございます。モニタリングのほうでは、そこに書いております項目で審査をさせていただきました。 ○伊佐治 委員長 小泉課長、質疑の内容に答弁が合っていないと思うのですが。  大竹委員、趣旨が違いますよね。 ◆大竹 委員 前回、10月29日の当委員会で、指定管理者のモニタリング結果についての報告をしてもらったのです。その中で、今回、選定した指定管理者の例えば在宅サービスセンターでは、前回の報告に南馬込と徳持高齢者在宅サービスセンターはなかった、ないのですよ、結果の中に、前回の報告には。  あと、特別養護老人ホームも蒲田、糀谷、たまがわのモニタリング結果というのはなかったです。 ○伊佐治 委員長 蒲田はあります。 ◆大竹 委員 蒲田はありましたね。それで、我々としては、モニタリング結果というのが、目に見えてよくわかる部分があるではないですか。前回報告があって、報告にあるという部分はある程度中身はモニタリング結果の中でこういう感じかと。それでも、入浴施設がない矢口では、非常に利用率が低いという中身があったけれど、矢口は入浴施設がないからね。そういう中身ではあったけれど、そのように中身的にはよくわかるわけです。  先ほども言っていましたとおり、明確な特命指定については、明確な、わかりやすい理由がなければ、特命指定をやってはいけないと言っているわけです。その部分で、前回報告があったものやない部分があるので、それはどうなのですかという話をしているのです。 ◎小泉 介護保険課長 モニタリングは、基本的には3年に1回の報告となってございます。 ◆大竹 委員 その部分は、去年か何かにやっているという、そういうことを言いたいわけですね。  それにしても、先ほども言っていましたとおり、これは後から障がい者の施設の指定管理者の指定もあるのですが、非常に我々議会としてはわかりにくいです、極めて。理事者の皆さん方は、これは自信を持って特命指定に値するのだというご答弁されているのですけれど、私はやはりもうちょっときちんとした資料を出してもらって、特命指定、原則的にはプロポーザルによる指定というのが原則だから、その違いをはっきりさせてもらいたいと、私は、いつもそういう話をしているのですけれども。これは、障害者施設等の指定管理を後でやるのですが、それについても全く同じだと思うので、そこら辺は今後どうしていくのかというのがあると思って。そこら辺、もうちょっとわかりやすくしていただきたいということだけ要望しておきます。 ◆松本 委員 後から出てくる障がい者の施設もそうですけれども、いずれもこれまで指定管理を受けていたところが特命指定ということで、引き続き5年間、指定管理を行われるわけでありますけれども。  施設の性格上であるとか、また過去の歴史、また経緯を踏まえて、継続的な運営が有効とも考えられるのですけれども、よりよいサービスの提供という観点から、やはり比較されるところのあることが望ましいわけですよね、ある意味ではね。  だから、そういう意味では、利用者のみならず、区民の皆さんからの理解が得られるように、やはり今後、ほかの社会福祉法人も参画ができて競争性というものが確保されるような、そういったことがこれからできるのかというところをしっかり検討していただきたいと思うのですが、区の考えはいかがでしょうか。 ◎中原 福祉部長 今、委員おっしゃったとおりであると思っております。指定管理施設、これは選定が2回目になります。我々が感じているところといいますか、ほかの障がいのほうでも出てきますけれども、ただ漫然と指定管理を続けていくという考えは全くございません。  ということで、本当に指定管理でも妥当なのか、違う方法もないのかというのをもう一度ちゃんと検証する必要もあるかと思っておりますので、今回はこのような形に5年間という形で出しております。  先ほど、ほかの委員からありましたように、やはり家族、あるいは本人で継続したものが欲しいというものも一方ではあります。  しかしながら、サービス向上というのも非常に大事だと思っていますので、その辺は今後、真剣に検討してまいりたいと思います。 ◆野呂 委員 前回の委員会でモニタリングの結果が報告されまして、例えばたまがわは利用率が93.2%で、平成25年度が95.8%で少しだけ落ちましたけれど90%を超えているという状況で、やはり施設の設備的にも非常に恵まれているところの利用者は、重度の方たちも利用しやすいという状況が言えますけれども。  例えば下丸子、それから矢口とか入浴設備がないところは、重度化している利用者が選択しづらいと、特に新規の通所介護事業所が増えていった中で、利用率がなかなか改善しないという課題がございましたが、今回の指定管理にあたって、区立の施設のこうしたもともと施設の持っている課題というものについて、その改善を区はどのように考えているのでしょうか。  やはり、地域の方たちが重度の方たちでも在宅の中で本当に質の高い生活をしていただくためには、近隣にあるそういった在宅サービスセンターが利用しやすい施設でなければいけないかと思うのですけれども、そういった改善についてはどのようにお考えですか。 ◎中原 福祉部長 特に、在宅サービスセンターは過去、介護保険前からできていた施設ということで、おっしゃるとおりお風呂がありません。ただし、区立ということで今までやはりサービスを先駆的にやっていたという部分はあります。  お風呂の分については、ある施設においては今、できないかどうかを検討している部分もあります。すぐに全部というのは難しいですけれども、検討の中ではつけたいと、試したいというのもございます。  それと、これは一つの例なのですが、ある特別養護老人ホーム併設のデイサービスでは、認知症のデイサービスは土・日も含めて家族にとっては非常にやってほしいという要望が強うございます。  というのは、やはりおうちでずっといるということはなかなか難しい方もいらっしゃいます。昨年、試験的に年末年始もやったら、認知症デイサービスだけですけれども、定員100%だったということもありまして、土・日も運営できるデイサービスというのも検討しているやに聞いておりますので、そういったところがほかではない、区立なりのサービスというのを今後も検討していきながらやっていかなければいけないということで、我々も法人に対してそういう話をしているところでございます。 ◆野呂 委員 指定を受けている法人が、そういった地域のご意見、家族のご要望等を受け入れていて、今、部長がご説明してくださいました年末年始は、100%の利用だったということで、これはやはり区立ならではなのかと話を聞かせていただきました。  また、ずっとこの指定管理を受けていて、なかなか施設の使いづらい面について今、区のほうでも検討しているということで、やはりそうした改善というのが利用率を上げていくだけではなくて、いい老後というのでしょうか、質の高い老後というのが本当に在宅で過ごしていただくためには大変重要かと思いますので、そういうことを本当に大切にしていただきたいということを意見として申し述べさせていただきます。 ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第121号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設の指定管理者の指定について、第122号議案 大田区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について、及び第123号議案 大田区立前の浦集会室の指定管理者の指定についてを一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎長谷川 障害福祉課長 私のほうからは、第121号議案 大田区立心身障害者自立生活訓練施設の指定管理者の指定について、第122号議案 大田区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について、第123号議案 大田区立前の浦集会室の指定管理者の指定についてを一括してご説明を申し上げます。資料75番をごらんください。  現在、指定期間が平成28年3月31日までで満了する施設というものがございます。これらについて、必要な審査を実施し指定をするということでございます。  対象施設でございます。裏面をごらんください。  まず、障害者福祉施設ということで、大田区立久が原福祉園、こちらのほうは選定した指定管理者は社会福祉法人東京都知的障害者育成会でございます。それから、大田区立新井宿福祉園、大田区立池上福祉園、こちらについて選定した指定管理者は社会福祉法人大田幸陽会でございます。以上、3施設については生活介護という施設で、比較的障がいの程度が重い方々が通所されている施設でございます。  それから、大田区立うめのき園、大田区立うめのき園分場、こちらは社会福祉法人東京都知的障害者育成会を選定いたしております。さらに、大田区立しいのき園、こちらが社会福祉法人大田幸陽会、場所的には三つでございますが、二つの施設につきましては、就労継続支援のB型ということで、昔はいわゆる作業所と言われていた作業中心とした施設でございます。  それから、自立生活訓練施設ということで、大田区立つばさホーム前の浦、こちらは選定させていただいているのが社会福祉法人大田幸陽会、こちらは自立生活訓練3年、それから短期の自立生活訓練及び緊急一時保護ということをやっていただいている施設でございます。  それから、集会室として、大田区立前の浦集会室、こちらは社会福祉法人大田幸陽会を選定しているところでございます。  表面にお戻りください。指定管理期間の予定でございますが、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間ということで予定してございます。  審査方法でございますが、有識者2名、利用者保護者代表者1名、区職員3名による審査委員会を開催いたしまして、指定管理者の適格性及び今後の事業計画を評価したところでございます。  審査内容につきましては、第一次審査(書面審査)、第二次審査(面接審査)、それから総合審査ということです。  審査項目として第一次審査につきましては、法人経営全般について、それから施設運営全般について、法人財務基盤について、それぞれ審査をしたところでございます。  第二次審査につきましては、運営方針、支援方針、サービス向上、自立的経営、こういった視点でいわゆる法人のほうが提案説明を行って、それを面接審査したものでございます。  総合審査につきましては、第一次審査及び第二次審査を踏まえた総合評価を実施しているところでございます。  1点、すみません、審査方法ですが、審査委員会については前の浦集会室は利用者の保護者代表がおりませんので、1名減でございました。  選定理由でございますが、これまでの区の施策を踏まえた適切なサービスを提供してきた実績、それから法人の財務状況、これらに特に問題となる点がないということ。今後も、人材育成等を通じて一層のサービス向上を図り、施設の管理を安定的かつ効率的に行うことができると認められるということで、指定管理者として適切であるものと審査をいただいたことでございます。  そういった審査委員会の意見を尊重いたしまして、意見を提出させていただいているものでございます。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。 ◆野呂 委員 障がいを持っていらっしゃる方が、例えば就労継続B型で重度の方でも、やはりそこで働いていらっしゃる職員の方々との信頼関係というのは非常に大きいかと思いますね。  そのときに、今回の法人の中には次々と都内のさまざまな場所で新たに立ち上げて指定管理を受けていらっしゃる事業所のある法人もありますけれども、例えば新しい施設ができれば、今まで働いているところから中堅の管理職が異動していくことが多々ありますが、そういったときに人材確保と人材育成について、法人としてどのようにお考えになっているかということは、区のほうでは把握されているのですか。お話し合いされているのでしょうか。 ◎長谷川 障害福祉課長 人材育成につきましては、今回、再指定ということでの審査だけではなくて、日常的にというほどどのぐらいの程度ということはありますが、施設長会なども月2回、私どもも入って開催をしておりまして、そういった中でも法人と意見交換をしているところでございます。  今回、再指定にあたっての審査の中で、法人のほうも今、委員ご指摘の法人内での異動等もあって、若干、継承性というのですか、そういった部分にもっと力を注がなければいけないと。  さらには、法人の施設ごとではなくて、法人全体での意見共有、研修の力の、そういう意味では共有と、もう一つさらには法人内部だけではなくて外部研修の利用と、そういったことも今後、力を入れていきたいという表明がございました。  そういった部分について、今後、私どももしっかりと評価、指導をしてまいりたいと考えているところでございます。 ◆野呂 委員 今、法人全体での意見の共有、それから研修と外部研修の利用ということ、これは法人から申し出があってということですよね。それはとても大事なことで、特に新しい施設をつくって中堅の方々が異動した場合に、やはりどうしても新人の方というか、若い方々がおいでになると。  その若い方たちをきちんと教育して、利用者にとって本当に利用しやすい環境をつくるかどうかで、施設の質が全く違ってくるのだと思うのですね。それが本当に十分なのかということをいつも思いながら見ていましたので、今回、それを法人側から意見表明してくださったということは、とても大事なことで、またその状況を随時、大田区のほうも実際に行われているかどうかということも報告を受ける等ということがとても必要だと思いますので、その点は十分にしていかなければいけないと思いました。  あと、この施設長会というのは、社会福祉法人の全ての施設長が必ず月2回参集して、それで区の担当者も入って、課題も情報を共有しているということでよろしいのですか。 ◎長谷川 障害福祉課長 委員が今おっしゃった回数は、私が言い間違えたのかもしれませんが、2か月に一遍でございます。申しわけございません。  これは、強制ではございませんが、民立、民営も含めまして、区内の障害者施設が一堂に会して現在の区の課題、それからそれぞれが抱えている中で協力を求めること、そういったものを意見共有している場でございます。 ◆野呂 委員 さまざまな課題があって、前々回の委員会でもご報告があったのですけれども。最初見たときに、その法人によって期間は3年でもいいのかなという、私なりの必ずこれはいつもいつも5年ということでなくても、指定管理はいいのではないかということも思いながらいましたけれども。  一番最初、指定管理に取り組んだ11年ほど前でしょうか、今もう11年になりますね、12年目になりますけれども、当初は3年、それから5年ということですけれども、この5年という期間を決めるにあたっての、区の福祉部の方針というものはどのようなものなのか、教えてください。 ◎中原 福祉部長 今、指定管理期間は、この障害者福祉施設等については2回目だと思いますけれども、1回目も5年、2回目も5年です。  1回目の5年にした理由というのは、先ほど申しましたけれども、障がいをお持ちの方は、非常に変化に弱いといいますか、ということで、継続性を求める声が多かったという形で5年にしたという経過であります。  それと、施設を運営する際に、社会福祉法人が先ほどの人材育成も含めて3年なら、3年しかないといったら人材育成もなかなかできないですよね。不安定な土壌の中でやらなければならないということで、それもかみ合わせて5年と判断した経過があると考えております。  ただ、これも先ほど申したように、本当に何年がいいのか、それから繰り返しになりますが、指定管理という制度そのものが障害者施設に合っているのかどうかと、高齢福祉も含めて福祉施設に合っているかどうかという検討は、今までもしてきて、その中で高齢のほうでは民営化という判断をしたところなのですが、もう一度、やはりその辺は洗い直していかなければならないかとは考えております。 ◆野呂 委員 今、介護保険による事業所の上でも、障がい者の施設でもそうですけれども、区の職員の方たちが現場に出る機会というのは本当になくて、実態というのでしょうか、そこに置かれている障がい者のいろいろな思いとか、課題とか、それから国で法律を改正するときどのようなご意見を得るかということも踏まえると、私たちがいつも現場に行って一緒に利用者と過ごすと。  そして、その中でいろいろな課題や評価をしていくという、そういった施設というのが必ず必要なのかと本当に思います。  そういった面では、今、課長が指定管理10年を過ぎて本当に福祉施設にこの制度が合っているのかどうかということを検討しているということは、とても大切なことだと思いますし、もともとは総務省が全ての施設に指定管理ということで片山大臣がいたときに導入をしたわけではなかったので、それらを私もやはり重く受けとめて、今後もしっかりと検証していかなければいけないと思いました。 ○伊佐治 委員長 ほかにいかがですか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第114号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例を議題といたします。  理事者の説明をお願いいたします。 ◎三井 生活衛生課長 私からは、第114号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案について、ご説明をさせていただきます。資料76番でございます。  まず、条例制定の目的でございますけれども、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を行うことにより、急増する観光やビジネスなど外国人の多様な滞在にこたえるとともに、安全性や衛生面にも配慮した滞在施設を提供できる環境を整備するということでございます。  条例の内容でございますけれども、まず1点目です。事業の用に供する施設を使用させる期間でございますけれども、国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間は7日とさせていただきます。  立ち入り調査等でございますけれども、区長は、特定認定の取り消しに関し、必要な限度において、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、認定事業者に認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問することができる。  2点目です。立ち入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。  そして、先ほど申しました、立ち入り調査、関係人に対する質問による規定ですけれども、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  次に、事業計画の周知でございますけれども、特定認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。  次に、委任ですが、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。  条例の施行日ですけれども、規則で定める日、平成28年1月中を予定しております。
    ○伊佐治 委員長 委員の皆様、ご質疑をお願いします。 ◆松本 委員 区内のホテル、旅館の客室稼働率が90%を超えてほぼ満室状態が続いているとお聞きしておりますが、今後、訪日外国人、そういった方々がどんどん増加してくると、そういったことを見込んで安心して使える民泊を大田区の中で進めていきましょうということでありますけれども。  これまで区に対して、さまざま問い合わせ等があったかと思いますけれども、そういったことも含めて区としてはどのぐらいの申請を予想しているか、見込んでいるのか、まず教えてください。 ◎三井 生活衛生課長 さまざまな相談等は来ております。その中で、大体100件ぐらい申請したいというものがありますので、その数がそのまま出てくるかどうかわかりませんけれども、大体それぐらいのものは出てくるものと想定をしております。 ◆松本 委員 区内に、空き家が約6万戸あると聞いておりますけれども、政策的にこの空き家を有効活用していこうという観点から、区としてはどれぐらい有効活用してもらいたいと見込んでいるのか、教えてください。 ◎今井 政策課長 現時点では、数字的には把握しておりませんが、既存のインフラの活用というのが国家戦略特別区域法の特例についての趣旨の一つでもありますので、できるだけ多く活用していただけることを期待しております。 ◆松本 委員 パブリックコメントへ提出された意見を見せていただきました。意見として、60件ぐらいありましたけれども、さまざまな意見がありましたが、そういった意見の中で区としてはどういったものを反映していこうかという考えはありますか。  例えば、大田区の所有する施設を民泊として活用すべきだ、こういった意見もありました。具体的に、山王会館などの区の集会施設も積極的に活用する枠組みを成立すべきだといった意見がありますけれども、こういった意見については区としてはどのように考えていますか。 ◎今井 政策課長 パブリックコメントの中には、周辺への影響や治安について不安を感じるというご意見もありましたので、区としましては、これを重く受けとめまして、認定事業者への指導、また警察との連携をしっかり行っていくことで対応してまいりたいと考えております。  また、区の施設の活用ということでございますが、現在、区では時代変化にふさわしい公共施設のあり方を検討して、再配置を検討しているところです。その中で、今回の条例に伴う外国人滞在施設経営事業については、新しい要素として考えられますので、その中で検討してまいりたいと考えております。  また、山王会館の活用ということですが、山王会館の利活用についても、そういった中で検討してまいりたいと考えております。 ◆松本 委員 もう一方で、周辺への対応ということでありましたけれども、認定事業者は騒音、ごみ処理、防犯、防災、その他の事故等の対応のため、滞在施設の玄関先等の道路から確認可能な位置に管理者の連絡先、責任者名等、必要事項を表記する義務を設けるよう、条例で規定していただきたいと、こういった意見もありますけれども。条例はともかくとして、こういった意見をしっかり規則として盛り込んでいただきたい、このように思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎三井 生活衛生課長 今回の条例制定に伴いまして、今、委員のご指摘があったように、規則あるいはガイドラインは策定しているところでございます。近隣住民への周知に関しましては、規則におきまして特定認定を供する者の連絡先であったり、あるいは住民からの苦情の窓口の連絡先あるいは廃棄物の処理方法であったり、それと緊急のそういった場合の対処法などを周知することになっております。  具体的な表示方法につきましては、ガイドライン等で今、検討しているところでございます。 ◆松本 委員 分譲マンションにおいて、マンションの1室を民泊に活用しようという、そういったことを考えられる方もいらっしゃると思うのですが、そういった事業を行う際には、やはり分譲マンションですから管理組合というものがありますよね。  管理組合とのかかわりというのが出てくるかと思うのですが、その中で、国土交通省の定めた標準規約というのが一般的に使われていると聞いておりますけれども。国土交通省の標準規約においては、民泊というものに使えないという、規約を変更しないとできないともお聞きしているのですが、そこら辺について教えてください。 ◎三井 生活衛生課長 マンションの管理規約につきましては、委員ご指摘のあったとおり、国土交通省のほうでマンションの標準管理規約というものをつくっております。大体、分譲マンションの8割以上はこの規約にのっとって規約をつくっているようでございます。  この規約の中の表現ですが、専有部分の用途としまして区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとなっております。  これに対する国の見解なのですけれども、住宅としての使用につきましては、専ら居住者の生活の本拠がそこにあるか否かによって判断をするとされております。  したがいまして、利用方法は生活の本拠であるための必要な広さを有することを要するとなっておりまして、7日程度の短い期間では生活の本拠がそこにあるとは言えないだろうということで、この用途にはならないと伺っております。  したがいまして、このような規約を設けているマンションで、国家戦略特別区域法の特例の施設を設ける場合には、新たに規約にこの国家戦略特別区域法の特例部分を認める旨の規約を載せる、そういう改定が必要になってくると伺っております。その辺につきましては、国土交通省が来月12月にも通知を出すという形で話を伺っております。 ◆松本 委員 あわせて、やはり区民にもしっかりこういったことも周知すべきだと思うのですね。広報してあげることが大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  いずれにしても、国内初で試行される初めての民泊、いわゆる民泊条例でありますから、これから他の自治体もそのような中で検討されていくと思いますけれども、しっかり手本となるように、ガイドラインであるとか、規制についてはしっかり検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆大竹 委員 私も本会議で質問させていただき、大まかな質問はさせていただきましたが、まず、なぜ急いでやるのかと。今回、条例を制定して、質問の中でも述べさせていただきましたが、1月中に実施をするということなのですよね。  本当にそれなりの住民に対する周知の問題がありますよね。こういう制度を知ってもらう、先ほど話も出ていましたけれど、そういう期間というのは本当に必要なのではないかということを含めて、当然、申請する事業者もそれなりに準備しなければだめだということも含めてあるし、それらの設備も整えて申請するという話になるではないですか。  大阪府、大阪市も去年、提出したと、そして否決されて今年度、再度申請して大阪府は採択されて実質やるのは来年4月1日からと。  あまりにも性急過ぎると思っているのですが、そこら辺はどうですか。 ◎今井 政策課長 昨年、大阪市が否決されまして、それから状況が大きく変わったのは今年の夏に内閣府と厚生労働省の連盟で通知が出されました。それはこの事業を円滑に実施するための内容でして、近隣住民とのトラブルや、テロ、あとは感染症対策など、安全と安心というものにシフトした内容でした。  それを受けまして、大田区内の旅館ホテル組合でも昨年は反対という声があったのですけれども、安全・安心をしっかりやっていくということで大田区に対してこの条例を速やかにやってほしいという要望が夏にありました。  大田区としても、それを受けて今、現在、インターネットを介して、いわゆる民泊ですね、そういったものがどんどん進んでおりまして、それは違法性の懸念があり、安全・安心も不安がどうしても生じてくる内容ですので、それがまだ大田区では比較的、本当に多いところに比べれば少ないうちに今後どんどん増えてきますので、できるだけ速やかに行政が関与することで区民の安全と安心を守っていくと。  さらに、多くの外国人に来ていただきまして、大田区の地域活性化と観光などに寄与していく、そういったことを目的にできるだけ早く速やかに条例化を目指すものです。 ◆大竹 委員 それにしても、やはり一定の準備期間が必要だと思います。それで、違法な民泊のことをよく挙げられますよね。この前、聞いたら、一番が新宿らしいのですが、大田区は16番目だということを何か言っていた人もいました。  先ほども、円滑な実施を図るためにも留意事項についての通知というのは今年7月31日に出たものだと思うのですがね。大阪府も実際、やるにあたって、厚生労働省といろいろなすり合わせをしながら法改正にまで結びつけて、それでやってきているという部分はあると思うのです、これはこれとして。  大田区は、まず、そういうことを抜きにしてぱっと手を挙げて、とにかくやりましょうと、何か実施がさきにありきという印象を非常に受けるわけですよ。  そういう部分を含めて、本当に非常に心配です、私としては。特に、住民の安全・安心が本当に保たれるのかという部分を含めて、これから規則でやるにしても、まず条例の第3条、立ち入り調査等ということで、立ち入り調査をやるわけですよね。  これだって、いろいろなことが本当に想定されるわけですよ。この留意事項を見ると、認定事業者については、国籍及び旅館番号を記載することだとか、当該対応者の旅券の提示を求める、細かくいろいろ出ています、確かに。  例えば、そうは出ていても実際、その事業者にきちんとそのことが守られていくのかと。  7日の問題についても、急きょ、帰らなければならなくなりましたと、旅券を示してもね。そういった場合はどうなのですか、例えば7日と定めているでしょう。急きょ、帰ることになりましたといって、3日目に帰ったらどうなのですか。それは違反ですか。 ◎三井 生活衛生課長 契約上、7日以上ということで契約をしていただいたわけですね。ただ、委員ご指摘のように、何らかの事情が発して7日に満たずに帰られる、そういう方もいらっしゃるかもしれません。今回、施設の利用の方法としては7日以上ということでやっていますので、仮に7日に満たない、例えば5日間で帰られたとしても、7日の契約としっかりと行っていただいて、その契約をとった間は次の契約は入れないという形で、しっかり指導のほうはしてまいりたいと思います。 ◆大竹 委員 何だか、これは実際は罰則規定がないですよね。そういう部分だとか、あと、部屋が25平方メートル以上でしょう。一定の設備があるうんぬんかんぬんと言っているのだけれど、そこに例えば定員の数というのは決まっていないわけです。誰かが質問していましたよね。25平方メートルに100人来たらどうするのですかなどと、100人は泊まれないと思いますけれども。  実際、そういう形であるということも含めて、何かいろいろなことが考えられるのですけれど、そこら辺は本当にこれから規則で定めるといっても、細かいところまで本当に規則で定めるということはできるのですか。 ◎三井 生活衛生課長 先ほどの、宿泊、そこに何人泊まるかということですけれども、基本的に滞在に適した施設を提供するということで提供する側としては、やはりある程度の目安みたいなものはガイドライン等に盛り込んでいきたいと思っています。  ただ、事業者がそういって設けていても、その中に入ってくる場合は、しっかりそこのところは契約のところで宿泊者についてチェックするような形で最低といいますか、望ましい面積を確保できるような形で指導のほうはしっかりと行っていきたいと考えております。 ◆大竹 委員 非常に、まずやらなければならないのは、区民の安全と安心だと思っているのですよ、はっきり言いましてね。  先ほども、違法な民泊があるから条例制定により一定のルールで、それを規制していくのだという、そこら辺がありました。ただ、そうは言いつつも本当に区民の安全・安心の部分は担保できるのかと。  実際問題、国の法律の範囲内でしか定めることができないはずなのだけれど、そういうことですよね。区独自の規定というのはできるのですか。 ◎三井 生活衛生課長 この認定要件に関しましては、施行令に定められておりますので、認定要件として新たに区で上乗せということはなかなか難しいものですけれども。先ほどおっしゃいました、安全・安心のところですが、政策課長のほうから答弁しました通知ですけれども、実際に使用されている方の問題、警察等との連携を行いまして、きちんとその辺のところの安全を図っていくと。なおかつ、騒音等、さまざま宿泊者に対してのトラブルが生じることもあります。  その場合につきましては、きちんと認定業者に対してトラブルを受け付ける窓口を設けることになっていまして、きちんとそのトラブルに対しては対処するように指導することになっています。  このトラブルがなかなか解消されないということになりますと、これは外国人が安心して泊まれる施設ということになりませんので、そういうことになりますと、認定要件に該当しなくなるということで取り消しの要件にもなってくるということでございます。 ◆大竹 委員 いつも罰則規定が全くないということで、要は事業者の取り消しですよね、というところの部分を含めてと。それとあと、滞在者については警察との連携が、これは施設の事業者が警察に連絡する、そういうところがあるのだけれど、なかなかそういう部分を含めて、先ほど言ったように、その部分についてどうやってと。では実際に区民の皆さん方に周知というか、知ってもらうのかというのは、期間的には限られた期間の中で、本当にできるのかということを私は非常に疑問に思っています。  ですから、そういう部分を含めて、実際、見切り発車ではないのかと、そういうことが本当にないように、区民の安全・安心の部分に一番重点を置いて、ぜひ進めていっていただきたいと。その部分が確保されない限りは、本当は実施はやめていただきたいと思っていますので、その点を言っておきます。 ◆野呂 委員 今年の7月31日に、内閣府地方創生推進室長と厚生労働省の健康局長の連名で各都道府県知事、それから政令市市長、特別区区長あてに通知が出されて、その全文を見たときに、まず最初に、テロ事案の発生の状況及び感染症の蔓延の防止を図る観点や、近隣住民とのトラブルを防止する観点から、認定事業者においてはと書いていまして、そういうことも国は危惧しながらも、それでも国家戦略特別区域法による規制緩和ということで、これを進めるのだと読ませていただいたのですけれども、すごく不安ですよね。  だから、私も先ほど大竹委員がおっしゃったように、どうしてこのように条例施行を1月ということで、既成事実のように1月から始めるのだという、そういう状況の中で進めることにすごく不安を覚えます。  その警察とも協議済だということの中に、まず最初にテロ対策、感染症対策、違法薬物の使用、売春などの施設における違法な行為の防止の観点から次に掲げる点に十分留意することということが書かれていて、さまざまなことが起こるかもしれないということが今、私たちが自分が想定していた以上のいろいろなことのために使われたらどうしようかという、そういう思い、それは近隣住民の不安であると思うのですね。そういうことを思いました。  先ほど、質問の中で、空き家が6万戸あって、それを活用できるようにしたいという課長のご答弁だったのですけれども、認定事業者は滞在者が施設の使用を開始するときに対面により、実際に使用するのは同一人物であることを確認しなさいとあるのですけれども、その対面を空き家においてどのようにそれを担保するとお考えでしょうか。 ◎今井 政策課長 対面をどのようにということですが、実際に対面して確認をするか、もしくは、今、インターネット技術も発達しておりますので、インターネットを通じて確認することも可能だと国等に確認しております。 ◆野呂 委員 例えば、実際に対面するとき、今、課長がインターネットもできるということで、そこまで国がそういった場合ということを担保しているということですけれども。  そもそもの空き家を活用させる場合には、その所有者とものすごく折衝が必要ですよね、個人の私有財産ですから。そういった点については、ここの中にも一切書かれていませんですけれども、それをどんどん活用させていきたいというご答弁だったので、どのようにお考えになっているのでしょうか。  実際に空き家になっているのですから、なかなかそこに持ち主は来ないと。そうすると、だからインターネットなのだということなのですけれども、全部、事業者に委託するという、そういうことなのでしょうか。 ◎今井 政策課長 今回の旅館業法の特例によって、空き家を活用するということですが、それは実際にはかなり難しいところがあると思います。  それは、例えば1居室内にトイレと洗面所とお風呂がなければいけないとか、そういうことのハード的な制限とあとは実際に今、委員がご指摘のように、対面での確認だとか、あとは緊急時に外国語での情報提供ができなければいけないと、緊急時ということでそれは24時間になります。  そうしますと、空き家を活用して個人の方が申請して認定されるというのは、かなりハードルが高いと考えております。  その際には、例えば別の事業者に委託をするだとか、24時間、外国語で情報提供できるコールセンターなどに委託するとか、そういったことが想定されますが、そのようなことを考えますと、実際には限定的になると考えております。 ◆野呂 委員 それから、旅券の提出拒否したものについては警察に通報できるようになっていますよね。そのときに、今、課長がおっしゃったように、警察官みんなが外国語をできるとは限らないわけですね、しかも多言語ですよね。どこの国の方がおいでになるかわからないと。  そういったときは、どなたが通訳してくださるのですか。そのときはコールセンターというわけにはいきませんから、そういうときも事業者に入ってもらうということなのですか。そういうことも含めるということなのでしょうかね。  ここに立ち入り調査または質問を行うと書いてありますので、この第1項の規定による権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとありますけれども、警察の方の立ち入りができるということで、そういったときも全ていろいろな方が介在しないと無理なのですかね。 ◎今井 政策課長 緊急時に外国語での情報提供として対応できることというのが必要になってきますが、それは現場に必ずしも行って対応するということだけではなく、あらゆる方法があると思います。いずれにしても、外国語で対応できるということを求めています。  もう一つは、警察官が外国語をできるかどうかということにつきましては、これはこの外国人滞在施設経営事業に伴うか否かにかかわらず、適切に対応していただくものと考えております。 ◆野呂 委員 いずれにしても、今年の第2回定例会で、たしか、この中身についてはご質問があったかと思うのです。  大田区で民泊をということが出てから、ものすごく多くの方々がもう既に登録されている方たちも増えているやに聞いていますけれども。現在、例えば2日とか、3日とか、そういった形でやっている方は今回7日という規定の中では、もしこの条例が制定されたら、全て違法になるわけですよね、2日宿泊させている方たちは。  ホームステイのような形でずっと取り組んできたので、日本の文化に触れていただきたいといって2泊とか、実際にやっている方がおりますけれども、そういう方たちは全て違法になっていくので、そういったことの問題は区としてはどのように考えているのですか。 ◎三井 生活衛生課長 今、確かに違法の疑いのある民泊というのは増えているということですけれども、今回の大田区の条例を定めることによって、違法になるということではなく、それは明らかに旅館業法上、違法の疑いがあるということです。  今、違法と言われているいわゆる民泊に関しましては、国のほうでその対応について検討しているところで、これにつきましては来年中には結論を出すということになっています。  その段階で、何らかの新たな規制がかかるかと、そういった状況にありますので、そういった国の動きを注視しながら、大田区としても対応してまいりたいと思っております。 ◆野呂 委員 先ほど、分譲マンションで1室を例えば民泊の施設として使うときに、規約を改正しなければいけないのだというお話がありました。たまたま、私の友人が保険業なのですけれども、これは営業ということになりますよね。その場合は個人の火災保険等の適用ではなく、保険の料率が高くなりますよね。  そうすると、その施設全部がそういった保険にしなくてはいけないと思うのですけれども、そういう課題についても分譲マンションの場合はあるかと思うのですけれども、その点についてはどうなのでしょうか。民泊をやることによって、営業利益を得ていきますよね。そういった施設がマンションの中にできるということは、保険の加入も今までの保険と変わってくるのだと思うのです。  特に、今回の国の7月の通知の中に火災のときの対応についてもきちんと書かれておりましたので、そういったこともきちんと大田区では議論しながら民泊をどんどん進めたいということを話し合われているのかどうか、それが疑問だったのでお聞きいたしました。 ◎三井 生活衛生課長 保険ですけれど、マンションの一室等でやる場合には、さまざまな規制等があります。保険等もその中の一つだと思います。いろいろな法律、保険だけではなく、消防もあるのですけれども、適切にそれら関係法令に適用するような形でもって運営していただくという方法で指導してまいりたいと考えております。 ◆犬伏 委員 こういう国家戦略特区とかという場合、一体誰がこれによって利益を得るのか、誰のためにつくるのかという根源的なところを考えなければいけないと思うのですよ。  今回、外国人を泊める民泊という名前にみんな踊らされてしまって、それはいいことだ、いいことだと言っているのだけれども、よく考えてみてください。旅館業法には四つの業態があるのはご存じだと思います。旅館、ホテル、簡易宿所、それから下宿と。  簡易宿所というのは、延べ床面積33平方メートルですよ。1部屋は3.3平方メートル以上、33平方メートルで10部屋とれてしまうと。別にこれで外国人を泊めようが、日本人を泊めようが、1泊からこの旅館業法の簡易宿所で泊められるのですよ。簡易宿所は近所に銭湯があれば、風呂もいらないのですよ。  こんな簡単な法律があるのに、なぜ今回、国家戦略特別区域法で外国人の民泊を認めるか。安倍政権に対して、私ども実際のところ非常にフレンドリー、すばらしいと思う。ただ、これはだめです。この目的は、私が推測するに、平成30年には介護難民というか、介護職員が100万人不足すると。自民党は、これを外国人で埋めようとしている。  さらには、少子化のために毎年20万人の移民を認めて、1,000万人を移民にしようという政策を検討されている。  TPPがいよいよ認められました。外国人労働者がオリンピックの建設労働者として入ってくる、そのときの宿をどうするか。実は、人材派遣業者を通さなければいけないと。そして、人材派遣業者の社宅に泊まらなければいけないということが定められようとしています。ここに7日以上というところの、その論点があるのです。  普通、観光に来てオリンピックを見る人が、7日も1か所に泊まるわけがないでしょう。京都にも行きたいし、日光にも行きたいし、7日以上、10日以内で決めなさいという国家戦略特別区域法の目的はここにあるのです。  7日以上、建設従業員が例えばフィリピンから、中国から来た、そして社宅に泊まらなければいけないと。ところが、賃貸契約をするには敷金、礼金がいると。ところが、民泊を活用すれば25平方メートルに25人泊めることも法的には可能なのですよ。  これがまさに今回の民泊の国家戦略特別区域法、外国人労働者を竹中平蔵氏ごときがもうけるために、観光だ、国際化だ、民泊だ、規制緩和だといって、何を言っているのだよ、旅館業法に十分活用できる法令があるではないかと。  なぜ、簡易宿所ではいけないのですか。何で民泊にするのですか。確かに、簡易宿所は33平方メートル以上ですよ。ただし、そこに10部屋つくったっていいのですよ。8平方メートルです。反対に、簡易宿所は1泊でいいのですよ。こっちは7泊ですよ。  何で、このようなわけのわからない合理的な説明のできない制度をつくるのか、これは国が勝手に決めたから大田区で答えられないと思うのだけれども、簡易宿所と民泊は何がどう違いますか。 ◎三井 生活衛生課長 簡易宿所、これは、要は宿泊ということで1泊からできると。  基本的に、今回の旅館業の適用除外というのは、宿泊ということではなく、賃貸借契約によって泊まると、利用をするという施設です。  旅館業かどうかを判定の材料の中に、例えば施設の理念だとか、そういった部屋の衛生管理はどなたがするのかということと、それからこういったようなそこを利用する方が生活の本拠をそこに置くかどうかということなどを総合的に判断して、旅館業に該当するか、そうではないかということを判定するのですけれども、今回の場合は、基本的に賃貸借契約ということで、部屋の中のものは借りた人がやるということに、一応、そうなっています。  ただ、7日あるいは10日という期間になりますと、それは一般の賃貸の1か月と違って、そこに生活の本拠が必ずあるとは言い切れないところもあります。  そこで、旅館業法に今度この施設、賃貸で提供する場合には、そういう短期間で提供する場合には旅館業に抵触するおそれがあるということから、今回、特例という形で短くても賃貸で利用できるようにということで旅館業の適用除外という形にできたものでございます。 ◆犬伏 委員 賃貸借契約であれば、旅館業法の適用除外ではなくて、もう何十年も前からツカサのウィークリーマンションが1週間単位で貸してますね。それから、ミスタービジネスというのがありますよね。別に宅建業者が、賃貸借契約を7日で結んでしまったっていいわけだし。そんなのは幾らでも法の抜け穴などあるわけで、あえて今回、旅館業法の適用除外に25平方メートルにして7日以上とした合理的説明、別に旅館業法の簡易宿所で33平方メートル、8平方メートル増えてしまうけれど、そのほうがよっぽどもうかるし、風呂をつけなくったっていいのだし、1泊でもいいでしょう、フロントも要らないでしょう。  そういう意味では、こっちのほうがよっぽど簡便なのに、あえてすばらしいことをするのだ、国家戦略特区だぞと、大田区では民泊を認めるのだぞと、大田区役所が何か日本中に報道されて大田区はすごいことをやっていると見られるのだけれど、その原点は外国人労働者を受け入れるために社宅が足らないからやりますと。  7日間以上、泊まると思いますか、本気でそのようなところに、移りますよ。この裏にあるものというものを業者はしようがないですよ。国がこれをやれというのだから、国の下請みたいなところがあるから、国家戦略特別区域を認めたから、ついては条例をつくらなければだめよという、これはだめよなのです、つくらなければいけないのだからしようがない。  このような本当に骨抜きみたいな罰則もないし、どうでもいいような条例をつくって、めでたしめでたし、我々議員というのはそうではないのですよ。この条例の裏側にあることを国家戦略特別区域制度の裏にあること、区民に対して説明できなかったら私たちは議員報酬をもらった意味がないのですよ。  そこで伺いますけれども、7日について国が認めているからしようがないのだけれども、7日も泊まると思っていないですよね、課長も本当はね。思っていないと言えないですよね。  簡易宿所と民泊をどう合理的に分けるのだろうか、そこが理解できないのです。簡易宿所は別に申請はすごく簡単ですよ、申請書類も、東京都の福祉局のホームページに出ているけれど、ものすごく簡単ですよ。
     こんな簡単なものを何かいかにも規制緩和したみたいにして、7日以上と規制をつけて、どこが規制緩和なのだよと思うのだけれど、その辺の違いを教えてください。 ◎杉坂 健康政策部長 ただいまの犬伏副委員長の今回の制度の裏側にあるという部分につきましては、犬伏副委員長のご意見として承りをしておきます。  7日以上ということですけれども、これはどのぐらいの需要があるかということですが、これは調査の結果が出ておりまして、6日以内の宿泊が過半数ですが、4割を超える外国人の方が連続して7日以上、都内に滞在をしているというデータが出てございます。  簡易宿所と今回の大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例、その違いについては、具体的に生活衛生課長からご説明をさせていただきたいと思います。 ◎三井 生活衛生課長 先ほど、委員のほうからウィークリーマンションという話があったのですけれど、ウィークリーマンションというのは旅館業法に今まで抵触していたので、それはウィークリーマンションではできないと。  だから、想定するのがウィークリーマンションのような建物は今回の条例に該当してくると、適用を受けることになるという形になります。  それから、簡易宿所のほうがより簡便ではないかという話ですけれども、それは事業者である方の判断で、簡易宿所のほうが簡便でできるからということで、それは何も今回の条例でなくても簡易宿所のほうで申請していただくという分にはそれは差し支えないと思いますけれども。 ◆犬伏 委員 簡易宿所の制度が既にあってですよ、旅館業法の適用除外ではなくて、別にこれで申請すればいいのではないという。事業者が選ぶと、別に選ばせなくても、既にある制度を使えば、7日という余計なくくりもつけなくて済むし、ちゃんと旅館業法の罰則もあるのだし、何が国家戦略特区だと。  これは国の話ですから、大田区に責任はないのだけれども、しようがないよね、国が決めてしまったのだからね、ここで嫌だというわけにいかないしね。  いかないのはわかるのだけれど、どうも合理的な理由が納得いかないので、すみません。 ◎三井 生活衛生課長 先ほどからご説明しているのですけれども、簡易宿所につきましては、33平方メートル必要ということですけれど、今回の適用除外につきましては、33平方メートルなくても25平方メートルでできるという違いはあります。 ◆犬伏 委員 先ほど、ウィークリーマンションが外国人を泊めるのなら、この条例のくくりの中に入ってくるというけれど、多分、区内または23区の認定されたところで、ウィークリーマンションを経営されている宅建業者が申請するとは到底思えないし、国がやってしまったから、条例をつくらなければいけないというのは、地方自治体の宿命であるので仕方がないのだけれど。  仕方がないのだけれども、ぜひこの条例が実効性のあるように、そしてTPPで来る外国人労働者の宿泊先になったところで、全く条例違反ではないから、仕方がないのだけれど、私たちは今、日本に襲いかかる外国人勢力から、何とかこの国の国柄を守るというミッションを、特に自民党などそういうミッションを持っていなければいけないと思うのだけれども、あのフランスのテロが日本に来ないとも限らない。そういう根城にならないように、さまざまな法令、さまざまな条例を駆使して地元自治体としては区民の安全・安心を守っていただきたい。  条例は、つくらなければいけないからしようがないから本当に困ってしまうのだけれど、意見を申し述べておきます。 ○伊佐治 委員長 ほかにいかがですか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  以上で、本日の付託議案の審査を終了いたします。  これより、陳情の審査を行います。  審査に入る前に、委員の皆様にお諮りをいたします。  今回、当委員会には、新たに5件の陳情が付託されました。  そのうち、27第64号、27第69号及び27第70号については、民泊に関するものですので、本日は以上の3件については一括して上程したいと思いますが、皆様いかがでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、まず、27第64号 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例案に関する陳情、27第69号 「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例(仮称)案」に関する陳情、及び27第70号 簡易宿所の申請における書類・手続き情報の明確化を求める陳情を一括して上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○伊佐治 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略をさせていただきます。  それでは、理事者の見解をお願いいたします。 ◎三井 生活衛生課長 それでは、陳情27第64号に対する理事者見解を申し上げます。  本陳情は、国際都市大田区にふさわしいおもてなしを基調として外国人向けの宿泊滞在に対応する国際民泊の制度を制定することを求めております。  今回の条例案、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業は、区民の皆様はもちろん、外国人来訪者の方々の安全・安心を確保した上で、安全性と衛生面に配慮した外国人滞在施設を提供する環境を整備することで、多くの外国人に来ていただき、大田区の魅力を知っていただくとともに、地域の活性化と観光の振興につなげていくことを目的としてご提案させていただいております。  まず1点目の、通貨、言語などについて、国際レベルの商業環境を整備することについてです。区では、区の基本計画である、おおた未来プラン10年に基づき、国際都市おおたを推進するため、さまざまな施策を推進しております。  外国人が安心して飲食できる店舗等を登録する、ウェルカムショップ制度の推進や登録した店舗や商店街を対象に、メニューの多言語化の促進や、外国の食文化の理解を促進する研究、英語など多言語習得のための事業を実施するとともに、観光サインの整備を進めるなど、訪日外国人の受け入れ環境の整備を進めております。  この12月1日からは、外国人向けの多言語による大田区公式観光サイトを開設、公衆無線LANを整備するとともに、12月11日には京急蒲田駅に観光情報センターをオープン、多言語によるきめ細かい観光案内やおもてなしの体験を実施いたします。  このように、区ではたくさんの外国人に大田区に来ていただき、快適に過ごしていただく環境の整備に既に着手・推進しており、引き続き取り組みを検証しながら施策を充実・強化していく考えでございます。  2点目の、目玉となる観光地が少ない大田区内に、羽田空港の規模に匹敵するような見る・買う・食べるなど、爆買い可能な大型商業観光施設をつくることについてでございます。  大田区には、池上本門寺や馬込文士村、多摩川や東京湾の運河、ものづくり産業の集積など、魅力的な観光資源に加え、多彩な生活文化に根差した観光資源があり、大田区観光振興プランのもと、知る人ぞ知る魅力を大切にする世界とつながる、生活(イキイキ)観光都市を目標に、大田区ならではの観光振興に取り組んでおります。  ご提案のような、爆買い可能な大型商業観光施設を区として整備することは考えておりません。  続きまして、3点目の、積極的に日本のすばらしさ、大田区のよさを演出するおもてなし民泊を創出することについてですが、先ほども申しましたとおり、区ではおおた未来プラン10年及び大田区観光振興プランに基づき、豊かな自然や文化・芸術、魅力あふれる飲食店や商店街、ものづくり産業の集積など、大田区の魅力あふれる観光資源を最大限生かしていくような取り組みを現在、進めております。  引き続き、区民の皆様はもちろん、外国人滞在施設経営事業に参入される事業者の皆様とも連携し、地域を結集し、できるだけ多くの外国人に大田区に来ていただき、おもてなしを実践してまいりたいと考えております。  以上のとおり、条例案の実施に伴い、さまざまな取り組みを進めることにより、外国人来訪者に大田区のその魅力を知っていただくとともに、地域の活性化と観光の振興につなげてまいりますが、ご提案の国際民泊に制度を制定することについては、考えておりません。  では、引き続き、27第69号でございます。  まず、1点目ですけれども、陳情者は民泊の指定外区域について、現状、民泊ホストが運営している指定地域外の民泊を個別審査で認定できるよう、国に対して緩和を呼びかけることを求めております。  現在、区では国際戦略特別区域法第13条の旅館業法特例について、区域計画でホテル・旅館ができる地域と同じ地域で行うこととし、また、条例を制定し活用することを予定しています。そのため、現時点におきましては、この区域を拡大するという考えはありません。  2点目、陳情者は、泊数について最低滞在期間の緩和を国に対し呼びかけることを求めておりますが、この件についても区では国際戦略特別区域法施行令に基づき、条例で定めることができる期間の最低日数である7日を予定しております。そのため、現時点では、この日数の緩和を国に対して求める考えはありません。  3点目ですけれども、陳情者は滞在施設の面積について15平方メートルを下限にするよう規制緩和を求めていますが、政令では25平方メートル以上を原則とし、ただし書きで外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合にのみ緩和できることを定めております。  このただし書きによる規定は、あくまでも例外的なものであると認識しており、現時点におきまして、緩和規定を適用することは想定しておりません。  引き続きまして、27第70号でございます。  現在、生活衛生課のホームページにおいては、旅館業の申請にかかわる高度設備基準を示しているところですが、申請書については簡易宿所を含む旅館業の許可申請を行う場合、消防署や建築等、関連部署との調整が必要となりまして、申請時に必要書類が整ってさえいれば、必ず許可になるとは限らないため、事前の相談、指導を行った上でお渡しをしております。  陳情者は、簡易宿所の申請にかかわる手続に必要なフォーマットや必要な書類、手続一覧の掲載を求めていますので、申請前に事前の相談を受けていただくことを前提に、申請書及び必要添付書類の例示、消防や建築等関連部署へのご案内をホームページに加えて掲載することによって、手続情報の明確化を図り、わかりやすい広報に努めてまいります。  ただし、申請窓口の一元化につきましては、認証の受付は生活衛生課1本で行いますけれども、建築関係や消防等については申請者ご自身でご相談に行く必要があるため、実質的な一元化は困難でございます。  そもそも、今回の陳情は、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設条例の基準に該当しない施設を旅館業法上の簡易宿所として申請する事例が増加するという前提で提出されておりますが、区においてはそのような実態が起こるとは考えておりません。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆野呂 委員 27第69号ですけれども、この地域指定のことですね。これは地域指定外の場所をということで、これは無理だということなのですけれど、一つだけ、今回、大田区が地域指定した中に、地域として東海が入っていますね、平和島の隣です。ここには、居住はできないことになっていなかったのでしたか、できるのですか。もともと工場とかがあって、お住まいになっている方はお一人もいないと私は思っていたけれど、間違っていましたか。 ◎今井 政策課長 今回、指定したエリアの中においても、各個別法において制限がかかっておりますので、その場合にはできない場合というのが当然、場所場所に応じて出てくると考えています。 ◆野呂 委員 そうすると、例えば東海は実施可能地域としてというエリアなのですけれども、もともと工場地帯でありますし、その個別法においてここに新たにそういった民泊の施設をつくるということは絶対ないと捉えていいですね。 ◎今井 政策課長 委員ご指摘のとおりで、例えば羽田空港内にはできないというのも同じような例です。 ○伊佐治 委員長 以上で質疑はよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、次回の委員会にて、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  では、今井政策課長は、ご退室いただいて結構でございます。  (今井政策課長退室) ○伊佐治 委員長 次に、27第66号 自衛隊宿舎を老人福祉施設として活用または招致してほしい陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○伊佐治 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略をいたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎田村 高齢福祉基盤担当課長 私からは、27第66号 自衛隊宿舎を老人福祉施設として活用または招致してほしい陳情につきまして、所管の見解を申し上げます。  まず、本陳情の趣旨でございますけれども、千鳥二丁目34番にございます国有地を活用して、高齢福祉施設への活用誘致をしてほしいということでございます。  ご要望にあります高齢福祉施設には、特別養護老人ホームをはじめといたしまして、さまざまなものがございます。中でも、特別養護老人ホームにつきましては、在宅生活が困難になった高齢者に対しまして、お一人おひとりの状況に応じ、必要な介護サービスの提供を行う施設として、その整備の促進は重要な課題と認識しているところでございます。  現在の区の取り組みを申し上げますと、本年3月に策定いたしました、おおた高齢者施策推進プラン、こちらに盛り込みました特別養護老人ホーム295床の整備実現に向けまして、現在、鋭意取り組みを進めているところでございます。  本陳情に記載の国有地でございますけれども、防衛省が職員宿舎として利用してきたものと聞いてございますけれども、現在は土地・建物とも財務省が所管・管理する状況でございます。  当該国有地につきまして、区といたしましては、平成26年11月、国から通知に基づく意見照会がございました。こちらにつきましては、未利用国有地等の情報提供についてということで、取得要望があるかというところでございました。  こちらにつきましては、区といたしましては区で直接購入はいたせず、特別養護老人ホームあるいは保育サービス施設の整備に向けて事業者の支援策として、事業を行う各法人宛てに情報提供を行うという旨の回答をいたしたところです。  さらに、福祉部長、こども家庭部長連名で特別養護老人ホーム、あるいは保育所を開設運営する社会福祉法人を誘致したい旨、また新規参入を促進するために当該国有地を売却という手法のみならず、定期借地権の手法を活用した貸し付けも実施するように、国に要請を行ったところでございます。  こうした経緯を踏まえまして、本年8月に関東財務局のホームページにおきまして、これは匿名でございますが、社会福祉法人に売却するという旨の公表がなされたところでございます。  以上が当該国有地の情勢でございます。  なお、参考に、当該国有地の周辺におきます特別養護老人ホームの状況を申し上げますと、矢口一丁目にゴールデン鶴亀ホーム、また矢口三丁目にいずみえんがあるほか、調布地域に2か所ございます。  今後とも、在宅サービスあるいは施設サービス等のバランスを十分考慮いたしまして、これら国有地の活用も含めまして、特別養護老人ホームの整備をはじめといたします介護基盤の整備を積極的に進めてまいります。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆荒尾 委員 私は、特別養護老人ホームを増やすということを一応、公約に掲げていますので、今現在の大田区内の特別養護老人ホーム待機者数を見れば、特別養護老人ホームの数というのが圧倒的に少ないというのが明らかになっています。  大田区としても、今、特別養護老人ホームをどんどん増やしているという、そういう姿勢を見せているので、そこはとても評価できると思っています。ただ、数がどうしても足りていないと。  地域住民の皆さんのご要望として、この陳情は出されたものだと思うので、ぜひとも老人福祉施設をこの場所に誘致してつくっていただきたいと願っています。  この特別養護老人ホームに限らず、特別養護老人ホームも含めて、老人いこいの家だったり、あとデイサービスだったり、在宅介護支援センターみたいなものとかもつくったりとかするということも可能だと思うのですけれども、広さ的にそういうのはつくれそうな感じなのでしょうか。広さ的、敷地面積的にです。 ◎田村 高齢福祉基盤担当課長 面積は約1,894平方メートルでございます。建蔽、あるいは容積率、それから用途地域を見ますと、特別養護老人ホームも十分建ち得る環境かと認識してございます。 ◆荒尾 委員 ぜひとも、前向きに検討していただきたいと思っています。大田区は、地域包括ケアを推進するという立場をとっていますけれども、地域包括ケアは在宅で生活をするということもそうですけれども、住みなれた地域でずっと高齢者の方が生活をできる、それがやはり一番大切なことだと思います。  千鳥の地域に、ずっと長年生活をして、この土地でずっと最後死ぬまでこの土地で生活をしたいという人たちの願いに応えるためにも、特別養護老人ホームがあるということで、その地域の人たちがすごく安心感を得られると思うのですよ。  そういう高齢者の皆さんの願いにちゃんと答えられるように、この土地は老人福祉施設として有効的に活用できることを要望いたします。 ◆野呂 委員 先般の一般質問のときですよね、たしか、自民党の議員が何かちょうど調布の地域に高齢者施設をということでご質問されていて、私もふと思い出したのですけれども。議員になって、15年ぐらい前だったと思うのですけれども、日本製鋼が千鳥に社宅を持っていて、大変広大な土地だったのですね。二つ合わせると1万平方メートルぐらいですね、4,900幾つの建物を3棟つくったときに、ちょうど千鳥の地域の方々からこの地域に特別養護老人ホームがないから、特別養護老人ホームをつくってほしいという、声がすごくたくさん上がっていたのを私も記憶しています。  残念ながら、マンションということでかなわなかったのですけれど、あれからもう10数年がたったと思いながら、今回、この陳情を見させていただきました。  地域の方、今回、千鳥にお住まいの方からの陳情ですけれども、このエリアというのは本当に特別養護老人ホームがないかと思うのです。地域の方々のご意見というのでしょうかね。そういうものを区は把握していらっしゃるのですか、いかがでしょうか。 ◎田村 高齢福祉基盤担当課長 当該土地の周辺の区民の方から直接、この土地についてどういう活用をという形でいただいたのは、この陳情が初ということで認識をしております。  この周辺には、少し余談になりますけれども、老人いこいの家であるとか、あるいは多摩川のカフェであるとか、あるいはその他高齢者が気軽に立ち寄れるサロン等もあるという状況でございます。  これら特別養護老人ホームに限らず、在宅サービスも重要な視点と認識してございますので、引き続きこれらの地域でお住まいいただける環境づくりに努めてまいります。 ◆野呂 委員 あと、やはり大田区では特別養護老人ホームが295床の整備実現に向けて、今、頑張っていらっしゃるのですけれども、そこに入れない方たちも結構いらっしゃって、ですからデイサービスとか、在宅の支援とか、本当に高齢者が待ち望んでいるものがたくさんあるかと思うのですけれども。  先ほど、社会福祉法人に売却するということで、そうするとそこがいろいろとこれから案を練っていくということになるのでしょうけれども、やはりこういった、老人いこいの家とかサロンとかだけではなくて、しっかりとした施設として活用できるということは、多くの方々の願いなのかと思ったりしております。  また、さきの議会でのご質問もあったように、なかなかまとまった土地が出にくい場所なので、そういったときに確保するということはとても大事で、整備についても大切なことかと思いました。  私は環状8号線を挟んで、反対側の地域にいて、ちょうどうちは今回新たに整備が始まったので、本当に地域の方々が喜んでいて、安心だというお声を挙げているので、やはりそれぞれのエリアの中で、近場にまた施設ができるということは大事かと思いました。 ◆犬伏 委員 この物件は、私、自衛官出身の者としては数少ない区内のポスティングの有力な票田でありましたので、なくなったのは極めて残念なのですけれども、まず関東財務局が既に社会福祉法人に売却を決定したということは公開されています。
     とすれば、社会福祉法人であれば、釈迦に説法ですけれども、ご存じのように高齢者施設か障害者施設か保育園か、これしかないわけですよね。  一般的に言って、あの地域事情を考えたら、保育園ということは考えられない。障害者施設はどうかなと思えば、おおむね高齢者施設になるだろうというのは、火を見るより明らかでありまして、さらに申し上げるならば、社会福祉法人が土地を取得するということは、事前に都なり、区なりにご相談があって、今、粛々と準備を進めているということだと思いますので、我々がこの委員会の中で滑った転んだああだこうだと言うのではなくて、いわゆる事務手続上の粛々と進んでいることを優しく見守るという態度が肝要ではないかということで、私は別に議論する必要はないし、社会福祉法人に売るのだからいいのではないと、このように感想だけ申し述べておきます。 ○伊佐治 委員長 質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、次回の委員会にて、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  次に、27第68号 骨格提言に基づく障害者総合支援法3年後の見直しを求める意見書提出に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○伊佐治 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略をいたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎長谷川 障害福祉課長 私からは、27第68号 骨格提言に基づく障害者総合支援法3年後の見直しを求める意見書提出に関する陳情について申し上げます。  陳情の趣旨でございますが、障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言に基づいた、障害者総合支援法の施行後3年後の見直しを求める国への意見書を提出してほしいということでございます。  もう少し具体的に申し上げますと、平成25年4月に障害者総合支援法が施行されましたが、これは障害者自立支援法と入れかわることになっただけでございまして、この障害者総合支援法が内容的には自立支援法を一部改正して、障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言、これに基づいた内容にはなっていないということで、障がいの種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、障がい者みずからが選んだ地域で自分らしく暮らせる社会を実現するためには、障害者基本法や骨格提言に沿って、障害者総合支援法を速やかに見直す必要があると。  障害者総合支援法の見直しにおいては、繰り返しになりますが障害者総合支援法の骨格に関する総合福祉部会の提言、これは平成23年8月30日に出ておりますが、及び障害者自立支援法違憲訴訟原告団、弁護団と国、厚生労働省でございますが、都の基本合意文書、平成22年1月7日に交わされておりますが、これらを具体化する観点で行う必要があるというものでございます。  これに対しまして、経過及び現況でございますが、平成24年6月に成立し、平成25年4月から施行されました障害者総合支援法は、その附則第3条で施行後3年、具体的には平成28年4月を目途として、5項目の検討課題を掲げまして、これらについて検討を加え、その結果に基づいて処遇の措置を講ずるものと規定してございます。  また、検討にあたっては、障がい者等及びその家族、その他の関係者の意見を反映するために、必要な措置を講ずるものと規定されているところでございます。  これに対して、国でございますが、検討内容が多岐にわたるということで、平成26年12月から、平成27年4月にかけまして、有識者で構成されますワーキンググループを開催いたしまして、本年4月20日に論点の整理案を取りまとめたということでございます。  さらに、この論点の整理も踏まえて、社会保障審議会、障害者部会におきまして検討を行い、45の関係団体からヒアリング等を行うとともに、本年7月以降は個別の論点に関する審議を月2回程度行って、さらには、11月、12月、このまとめに入っていると承知しております。  12月を目途に報告書を取りまとめた上で、必要に応じて地域通常国会に法案の提出を考えているという状況であるということでございます。  したがいまして、区としましては、国の動向を今後も注視してまいりたいと、このように考えているところでございます。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。 ◆松本 委員 平成24年4月に施行されました総合福祉法の中では、3年間をめどとして、いわゆる検討規定として盛り込まれ、骨格提言についてもしっかりと検討していこうよということも、もう既に盛り込まれていていると。それに伴って現況としては、そういう形でいろいろと議論をされ、また、もう1回ヒアリングを行い、そういう形で取りまとめを行おうとしているというところということでよろしいですか。 ◎長谷川 障害福祉課長 まず、冒頭申し上げましたが、附則第3条で見直しについての検討ということはうたっております。その5項目というのが、具体的に条文の中にございます。それぞれ具体的に掲げてございまして、例えば常時介護を要する障害者に対する支援、障害者の移動の支援、障害者の就労の支援、その他障害福祉サービスのあり方、これが1項目ということになるのですけれども、以下、そういう形で5項目掲げてございます。  提言と合致する視点というものもありますけれども、提言そのものに基づいてという記載はございません。 ◆大竹 委員 先ほど、ご説明があったのですが、やはり障がい者の皆さん方の実態をやはり法律に反映してもらいたいという、そういうことがこの陳情の中身だと思っています。とりわけ、この間、いわゆるいろいろな戦いというのか、そもそもが障害者自立支援法が平成18年にできたと。  その中身が、やはり障がい者の応益負担だとかを求めていくという、そういう問題を含めて、いろいろあったという、そういういろいろな経過から平成22年の基本合意文書を見るとすごいですよね。  障害者の自立支援法の廃止の確約と新法の制定だとか、障害者自立支援法制定の総括、反省をという問題だとか、新法制定にあたっての論点、利用者負担における当面の措置、履行確保のための検証等々、出されて、これは障がい者の皆さん方の思いで、実際、新法という形で出てきた、その中身が結局、反映していなかったというところを含めてあって、それが3年後の見直しにあたって、今回、さらなる障がい者の思いを改定される中身にぜひ入れてもらいのだというところだと思っているのですよ。  実際、先ほど、国の動きについてご説明があったけれども、11月、12月にまとめに入っているという、そういう状況だと思うのですが、その中身としてはどうなのですか。障がい者の皆さん方の思いというのは入ってきているのですか。 ◎長谷川 障害福祉課長 先ほど申し上げたように、このまとめの前段で45の関係団体、これは主要なというか、精神、難病、身体、知的、それから全国知事会、市区町村会、こういった団体も全部含めまして、ヒアリングが行われているということでございます。記憶では、数回にわたってヒアリングを行っております。  そういった意見も踏まえて議論の整理が今、行われているということでございますので、そういった意見も踏まえた課題の整理がなされていると考えております。  具体的に、国から通知という形は出ておりませんが、ホームページ等でも公表されている資料を見ますと、障害者総合支援法施行後3年後見直しにかかわる議論の整理1、2ということで、後者は先週の金曜日に公開されたばかりかと思いますけれども。  全部で10の項目について議論がなされて、それぞれについて現状課題と検討の方向性というものが示されているようでございます。あくまで整理の案ではございますが。  そういった中で、当然、これまでの問題点、今後の方向性が示されていくものと考えています。 ◆大竹 委員 その部分で、やはり障がい者の皆さん方が実際、骨格提言の中身が改定によってきちんと見直されていくのかという部分を含めて非常にそういう不安の声も含めて、こういう陳情が出されていると思っていますから。私としては、非常にこの陳情を重く受けとめてもらって、ぜひとも議会としても提出いただきたいと思っています。 ◆野呂 委員 この障害者自立支援法が導入されたときに、やはり大田区議会にもたくさんの陳情があって、そのとき、区の福祉部としても、利用料等について区独自の制度をつくってくださったりして、対処してくださってこの間、来ました。  また、障がい当事者が会議の中にそれぞれ全部入って話し合うということは、それまで国においてなかなかなかったことなので。その障がい当事者の意見をくみ上げて、それが反映されるかと思ったら全部できなかったという中で、骨格提言というものが取りまとめられていったと思うのですけれども。  特に障害者権利条約の批准と、差別禁止法という施行の中で、障がい者がみんなと一緒に、本当に堂々と生きていける社会を目指しての障害者総合福祉支援法の3年後の見直しだと思うので、やはり理事者もそうですけれど、私たち議会としてそれぞれの議員がどう思うかということで、この意見書へしっかりと反映させていかなければいけないと私は思いました。  今、課長が大変丁寧に45の団体等からもヒアリングを行ったということで、それぞれのワーキンググループにおいて、知的とか精神とか、それぞれがまた意見を細かい点について挙げておりましたけれども、やはりそれらを拝見すると本当に自立して生きていきたいという、それは単に家族の手をかりるということだけでは、1人の人間として自立しながら地域のそういう方たちの労働の中で、支えられて生きていくとか、そういう整備です。  それから、特に今、札幌とかではパーソナルアシスタント制度をもう導入していますけれども、そうした制度の導入とか、さまざまなご意見があったので、それを私たち議会として議論して、私は意見書に上げていきたいと思います。  特に、国会がなかなか開かない状況で、来年の見直しというのは、本当に時間が差し迫っているので、そういうことも考慮してやらなければいけないのかと思いました。 ○伊佐治 委員長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、次回の委員会にて、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いします。  次に、継続分の陳情について、理事者から何か動きはありますか。 ◎大村 健康医療政策課長 当委員会に付託されている継続分の陳情につきまして、福祉部、健康政策部とも状況に変化はございません。  なお、27第31号 大田区に地域医療・救急医療・防災医療の総合病院を残す為の陳情についてでございますが、まちづくり推進部にも確認いたしましたところ、12月以降の東京都建築審査会で口頭審査が行われるものと見込まれるということでございました。 ○伊佐治 委員長 委員の皆様から何かございますか。  特になければ、審査は行わないこととし、一括して継続といたします。  以上で、本日の陳情審査は終了いたします。  次に、所管事務報告及び質疑については、明日、議案の討論・採決及び陳情取扱いを伺った後に行いたいと思います。  最後に、次回の日程について確認いたします。  次回の委員会は、明日、12月1日、火曜日の午前10時より開会いたします。  なお、その際、本日配付の資料を忘れずにお持ちください。  以上で、保健福祉委員会を閉会いたします。                午後 0時33分閉会...