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令和 5年第4回定例会(第1日11月21日)
令和 5年議会運営委員会(11月21日)

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  1. 目黒区議会 2023-11-21
    令和 5年第4回定例会(第1日11月21日)


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    最終取得日: 2024-09-18
    令和 5年第4回定例会(第1日11月21日)               目黒区議会会議録  第5号  〇 第 1 日 1 日時 令和5年11月21日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(36名)    1番 後 藤 さちこ    2番  細 貝   悠    3番 木 村 あきひろ    4番 高 島 なおこ    5番  増 茂 しのぶ    6番 こいで まあり    7番 たぞえ 麻 友    8番  上 田 みのり    9番 山 本 ひろこ   10番 金 井 ひろし   11番  岸   大 介   12番 小 林 かなこ   13番 白 川   愛   14番  青 木 英 太   15番 山 村 ま い   16番 坂 元 悠 紀   17番  斉 藤 優 子   18番 芋 川 ゆうき   19番 西 村 ち ほ   20番  鈴 木 まさし   21番 は ま よう子   22番 かいでん 和 弘  23番  竹 村 ゆうい   24番 吉 野 正 人   25番 岩 崎 ふみひろ  26番  松 嶋 祐一郎   27番 河 野 陽 子   28番 おのせ 康 裕   29番  佐 藤 ゆたか   30番 川 原 のぶあき
      31番 上 田 あ や   32番  松 田 哲 也   33番 佐 藤   昇   34番 田 島 けんじ   35番  武 藤 まさひろ  36番 関   けんいち 4 出席説明員   区 長         青 木 英 二    副区長      荒 牧 広 志   企画経営部長      髙 橋 和 人    情報政策推進部長 斎 藤 秀 一   総務部長        竹 内 聡 子    危機管理部長   橋 本 知 明   区民生活部長      上 田 広 美    産業経済部長   酒 井 圭 子   文化・スポーツ部長   勝 島 壮 介    健康福祉部長   橋 本 隆 志                          (福祉事務所長)   健康推進部長      石 原 美千代    子育て支援部長  田 中 健 二   (保健所長)   都市整備部長      清 水 俊 哉    環境清掃部長   堀 内 雅 浩   (街づくり推進部長)   会計管理者       大 野 容 一    教育長      関 根 義 孝   教育次長        樫 本 達 司    選挙管理委員会事務局長                                   落 合   勝   代表監査委員      秋 丸 俊 彦    監査事務局長   谷 合 祐 之   総務課長        千 葉 富美子 5 区議会事務局   局長          中 野 愉 界    次長       関 田 まいこ   議事・調査係長     藤 田 尚 子    議事・調査係長  中 野 陽 子   議事・調査係長     林   淳 子    議事・調査係長  小 川 友 理   議事・調査係長     明 石 智 紀    議事・調査係長  佐 藤 康 典  第4回目黒区議会定例会議事日程 第1号                         令和5年11月21日 午後1時開議 日程第1 会期の決定 日程第2 一般質問    〇午後1時開会 ○おのせ康裕議長  ただいまから令和5年第4回目黒区議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○おのせ康裕議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第117条の規定に基づき、御指名申し上げます。    4番  高 島 なおこ 議員   31番  上 田 あ や 議員 にお願いをいたします。   ◎諸般の報告 ○おのせ康裕議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長から、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定について報告がありました。  次に、監査委員から、令和5年8月分、9月分の例月出納検査の結果について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、会期の決定を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会期の決定 ○おのせ康裕議長  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、11月21日から12月6日までの16日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は16日間と決定いたしました。  次に、日程第2、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○おのせ康裕議長  区政一般について質問通告がありましたので、順次これを許します。  19番西村ちほ議員。  〔西村ちほ議員登壇〕 ○19番(西村ちほ議員)  私は、自由民主党目黒区議団・区民の会の一員として、区政一般について2点、目黒区職員等のメンタルヘルス対策についてとハラスメント防止について伺います。  これらに関して質問する理由が2つあります。  1つは、現在本区では目黒区DXビジョンを策定し、区民サービス向上や業務効率化を目指していますが、デジタル化よりも、先進的な取組よりも、何よりも人を大切にし、公正で安心して働ける職場でなければ区の仕事は決してよい方向に進まないということ、この考えを議会と行政が共有しながら目黒区の発展に取り組んでいきたいという思いを込めて。そして1つは、目黒区政に携わる職員を守るための仕組みがきちんと構築され、機能しているのかを問い、曖昧さや不十分な点があれば速やかに対応するよう求めたいということ、部署や立場によって様々な困難を抱えることもある職員の方々の快適な職場環境の確保、ひいてはその安定した仕事が作用し、区民福祉が充実することを願い、以下2問、質問します。  1点目、目黒区職員等のメンタルヘルス対策について。  令和4年度、特別区の病気休職者全体のうち、心の健康問題によるものの割合は87.3%と、この5年間で最高となりました。現代社会の様々なストレス環境は大きな社会問題の1つでもあり、国も対策に乗り出しています。  本区でも、労働安全衛生法の改正に基づき義務化されたストレスチェックを実施していますが、それによりメンタルヘルス対策や職場環境の改善へと、どのようにつなげられているのでしょうか。また、メンタルヘルス不調の予防と早期発見、休職中から職場復帰、再発防止の取組について伺います。  2点目、目黒区職員等のハラスメント被害及び加害の防止について。  昨今、様々な団体や自治体等でパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントが顕在化し、大きな問題となっています。  ここで1つ例としてお示ししたいのが海上自衛隊のセクハラ問題です。女性海上自衛官が同僚の男性隊員からセクハラを受けたことをめぐり、報告を受けた幹部が被害の事実を上級部隊に報告しなかった上、女性が加害男性との面会を拒否していたのにもかかわらず対面させ、謝罪を受けさせたほか、その男性隊員を擁護するような発言をしたという内容です。女性は、その後、依願退職をしています。この問題については、一連の対応が不適切だったとして、加害男性ほか、問題の収拾を図ろうとした上司たち関係者を含め懲戒処分を受けています。  このように、その後の対応いかんによって、さらなる問題や状況の悪化に発展しかねないことから、ハラスメントの疑念を知り得た者は慎重に適切な対応に努めるよう、細心の注意を払う必要があります。  目黒区ではハラスメントに関して、年間、どの程度の苦情・相談があるのか、またハラスメントによる問題に対し、どう対応することとしているのか伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  西村議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、本区で実施しているストレスチェックは、メンタルヘルス対策や職場環境の改善へとつなげられているのか、またメンタルヘルス不調の予防と早期発見、休職中から職場復帰、再発防止の取組について伺うについてでございますが、ストレスチェック制度は、平成26年の労働安全衛生法の改正により定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析をし、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたもので、50人以上の労働者がいる事業者に対して検査が義務づけられております。  本区におきましても、平成28年度から3,000人ほどの職員が受検する中で、高ストレス者に関しましては、年度により違いはございますが、300人程度と、全国平均と同程度の10%前後で推移しております。  高ストレス者や高ストレス職場の所属長に対しては、産業医等との面談を実施するとともに、日常的な勤務状況、健康観察等を産業医や保健師等が行い、必要に応じて面談等を行いながら、メンタルヘルス不調のリスク低減や職場環境の改善が図られるよう、必要な取組に努めているところではございますが、職員が抱えるストレスが職場環境だけでなく、それ以外の環境等から起因しているケースもございまして、状況の改善がなかなか難しいと認識をいたしております。  そのような中で、これまで40人前後で推移してきた病気休職者が、コロナ禍の影響等もございますが、令和3年度以降、60人を超えている状況にあり、そのうち約7割がメンタル不調によるもので、区といたしましても、こうした状況を非常に憂慮しているところでございます。  これまでも職員が働きやすい職場づくりに向けて、職員の健康管理を行う保健室の保健師や看護師、さらには産業医の増配置を行うとともに、心理士によるカウンセリングの回数を増やすなど、御指摘のございましたメンタルヘルス不調の予防や早期発見、休職者への対応等、組織として必要な取組に努めているところではございますが、現状を踏まえますと、さらに組織的なメンタルヘルス対策を検討し、実施していくことが重要と考えております。  引き続き、職員が心身ともに健康に働き続けられる職場の環境づくりに向けて必要な取組を検討し、進めてまいりたいと考えております。  次に、第2点目、ハラスメントに関して、年間、どの程度の苦情・相談があるか、またハラスメントによる問題に対し、どう対処することとしているのか伺うについてでございますが、職員に係るハラスメントへの対応に関しましては、目黒区職場におけるハラスメント防止に関する指針や、ハラスメントに関する苦情・相談処理要領によりハラスメントに対する区としての考え方や対応を定め、職員への周知を行っております。  具体的には、各ハラスメントの典型的な事例や、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項を示すとともに、管理監督者の責務を定め、適切な対応を図ることとしておりまして、ハラスメントに関する苦情・相談については、人事課及び人権政策課の各課長、係長級職員等を苦情相談員として設置し、常時、職員からの相談等への対応に努めているところでございます。  苦情相談員への相談につきましては、昨今のハラスメントに係る意識の高まり等もあり、年によって異なりますが、昨年は4件程度の相談等を受けている状況でございます。職員などからの相談を受けた際には、その内容について聞き取り等により確認を行うとともに、事案の状況によっては本人からの同意を得た上で関係者への事情聴取も行い、必要に応じて、所属長を通じてハラスメントの防止に向けた指導等の対応を行っております。  ハラスメントに関しましては、人格権を侵害する行為であり、職場において働く者の権利を害するとともに、職場環境を悪化させ、その結果、職務の円滑な遂行を阻害し、ひいては区政の効率的運営に重大な影響を及ぼすものと考えており、決して許されるものではありません。今後もこうした考えの下、こうした事案に対しては事実関係をしっかりと確認した上で適切に対応してまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○19番(西村ちほ議員)  それでは、まずメンタルヘルスについてから再質問を行います。  ストレスチェックの結果を受けて、産業医等の面談の実施や日常的な勤務状況、健康観察など、様々取り組んでいることは分かりました。  しかし、40人前後で推移してきたという病気休職者が60人を超え、そのうち7割がメンタルの不調によるということで、なかなかメンタルヘルスの対策の期待する効果が出ていないと考えます。これまでの対策ではその改善に結びついていないと、不十分であると思います。  メンタル不調が職場に起因するとは限りませんが、多くの時間を過ごす職場での業務内容や人間関係は、メンタルに大きな影響を与えます。人のメンタル不調あるいは自分のメンタルヘルスの不調に気づけるように、また気づいたときにどう対応すればよいのかを知ることは対策として有効です。
     管理職や希望者を対象にしたメンタルヘルスの不調に関する対応等の研修の実施、あるいは厚生労働省から簡単に学べるミニ動画シリーズなども出ていますので、それらを活用するなど、全庁的にメンタルヘルスケアのさらなる取組をすぐにでも進めるべきと考えますが、見解を伺います。  2点目のハラスメントについて、こちら2点お伺いしたいと思います。  まず、実態調査の実施、アンケートの実施についてです。  昨年7月に杉並区では新しい区長が誕生しましたが、その就任会見で、あらゆる種類のハラスメントのない、全ての職員が安心して自分の能力を発揮でき、区民のために働ける職場をつくってまいりたいと述べ、実際に実態を把握するために、8月から9月にかけて、会計年度任用職員を含む全ての職員を対象にアンケート調査を実施しました。全職員約6,000人のうち2,701人の職員から回答があり、「過去3年の間にハラスメント行為を受けたことがある」が411件、「目撃したことがある」が470件と、いずれも15%を超えました。また、ハラスメントを受けたとき、どのように対応したかとの問いには、一番多かった答えが「同僚に相談」、2番目に多かったのが「仲のいい職員に相談」、そして3番目に多かった220人は「特に何もしなかった」と答えています。  これらの結果を見ると、先ほど目黒区は昨年4件程度の相談等を受けているということでしたが、区が把握しているハラスメントの事案は、その実態のごく一部とも考えられます。本区でも実態調査、アンケートを実施して、ハラスメントの把握と防止への取組を進めてみてはいかがでしょうか、伺います。  そして、もう1点、第三者による調査についてです。  この杉並区の調査で、職員を指導する立場にある方を対象とした、ハラスメントと受け取られることを恐れて、必要な指導をちゅうちょしたことがありますかという問いに、回答者の21%が「ある」と答え、その多くが、ちゅうちょしたことにより仕事の完成度や職員の成長、育成などに影響があったとしています。  厚生労働省によると、職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる、1、優越的な関係を背景とした言動であって、2、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3、労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの3つの要素全てを満たすものと定義されています。  客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。この適正な指示、指導であるかどうかは客観的に判断されるべきであり、安易な決めつけは新たなハラスメントとなりかねません。ハラスメントの加害者とされる側、被害者とされる側、両方のためにも、安易な判断や臆測により職場環境や人間関係が左右されることは避けるべきと考えます。  ハラスメント発生の検証に関しては、内部の者だけではなく、ハラスメントに関する知識、見識を持つ第三者が入る調査機関の設置が必要と考えますが、いかがでしょうか。  以上、再質問を終わります。 ○青木英二区長  それでは、最初にメンタルヘルスに関してのお答えです。  議員お話しのように、目黒区の職員であれば、人生の大半を、やはり目黒区の職場で過ごすことになります。ハラスメントの要因はいろいろありますけれども、時間的な割合からいえば、当然区役所の中にいることが多いわけですから、やはり目黒区として、どうハラスメントに対応していくかというのは重要な課題だと思います。  私ども、例えば研修でいうと、特別区で新しく管理職になった者、これから管理職になる待機者、そういった者を対象に研修を行っております。目黒区独自で申し上げると、課長になって数年の職員を対象に研修等も行っております。ただ、現実として、まだまだこれで十分かどうかということ、どういった形でどう研修を進めていくかということをしっかりと今後検討していきたいというふうに思います。  それから、厚生労働省の動画のお話もありました。様々な手法が大事ですので、今御提案のことなども含めて、しっかりとした対応をこれからもしていきたいというふうに思います。  それから、実態調査と第三者についてです。  今、たまたま杉並区の事例を引かれておりましたけれども、NHKニュースで、ついこの間、愛知県の東郷町ですか、私、どこにあるか十分分かりません。東郷町の、やはり町長のハラスメントが大きく報じられました。今お話しになったように、町庁内の実態調査をやる、それから第三者の調査も行うというような報道もされておりました。  既に事例も、お話があったように、幾つかの自治体で実態調査も行っています。それから第三者、役所の職員の人が役所の職員に調査をしていく、やはり一定の限界等もあろうかと思います。第三者という視点で調査していく、検討していくというのは大事な課題だというふうに私は認識しております。  今後、既に行われてる自治体の状況等もしっかりと踏まえながら検討していきたいというふうに思います。 ○19番(西村ちほ議員)  それでは、ハラスメントについて再々質問をします。  本区では、ハラスメントに関する苦情相談については、人事課及び人権政策課の各課長、係長級職員等が苦情相談員となっているということですけれども、同じ区の職員に対しての相談というのは心理的なハードルがちょっと高いということが考えられます。  ここでもう1件、別の自治体ですが、沖縄県の浦添市では、杉並区と同様に、3年以内のハラスメントを問う職員アンケートを実施しました。回答者の17%に当たる124人が「ハラスメントを受けた」と答えましたが、市役所内部の窓口に相談したのは僅か3人で、全回答者のうち83%が、「外部の相談窓口が必要である」と答えています。  ハラスメント被害の長期化や深刻化を避けるためには、一人で抱え込まないことが重要です。名前や顔が分かる関係の相談員だけではなく、外部の相談窓口を設置するということで最初の相談のハードルを下げて、早期対応につなげることができると考えますが、いかがでしょうか。  あともう1点、ハラスメントの防止条例についてですけれども、近年、ハラスメント防止条例を制定する自治体が増えてきています。  本区では、先ほどありました目黒区職場におけるハラスメント防止に関する指針や、ハラスメントに関する苦情・相談処理要領によって、ハラスメントに対する区の考え方や対応を定めていると。そして職員への周知を行っているということですけれども、条例としてハラスメント撲滅のメッセージを内外に示すということ、これがハラスメントの抑止と意識向上につながるというふうに考えます。  人権を尊重し合い、良好な職場環境を確保するために、ハラスメント防止条例の制定についてどのようにお考えか伺います。 ○青木英二区長  今、お話があったように、私ども、相談窓口は現在、組織の中に設けております。今後、組織の人間が、組織の人に相談する、なかなかこれはハードルが高いというのはおっしゃるとおりです。今後、どういう形で組織の外に置いたらいいかどうか、そこは検討させていただきたいと思います。  それから、ハラスメント防止の条例について、たまたま今日、朝、テレビで、MXテレビだったかと思いますけども、ハラスメント条例のことを識者が論じていました。  既に、幾つかの自治体等も進めています。どういった形で、私ども、ハラスメント撲滅が、条例として絵に描いた餅では意味がありませんので、どう実効が高まっていくか、その辺も含めて、既に条例化している自治体もございますので、そういったことをしっかり研究してみたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○おのせ康裕議長  西村ちほ議員の一般質問を終わります。  次に、22番かいでん和弘議員。  〔かいでん和弘議員登壇〕 ○おのせ康裕議長  かいでん和弘議員の一般質問に際しては、書画カメラにより補助資料を表示することを許可しましたので、御了承願います。事務局をして、補助資料と同一内容の資料の配付をさせますので、お待ちください。  それでは、かいでん和弘議員、質問を始めてください。 ○22番(かいでん和弘議員)  これより、私、かいでん和弘は、めぐろの未来をつくる会の一員として、4点7問、質問をさせていただきます。  1点目は、mottECO(モッテコ)を活用した飲食店のフードロス削減策についてです。  この分野でいいますと、本区では令和元年度から小盛りメニューの提供など、残さず食べてもらう工夫をしている店舗を登録する食べきり協力店制度を実施しています。しかし、実際のところ、特に飲食店の参加状況は芳しくなく、本年11月時点で僅か12店舗にとどまっています。この現状を考えると、飲食店のフードロス削減策としては、食べきり協力店のみならず、より踏み込んだ施策が必要であると考えます。  そこで提案したいのが、ドギーバッグの積極活用です。  ドギーバッグとは、飲食店で食べ切れなかった料理を家で食べるために持ち帰る、その持ち帰り容器のことを指します。発祥国のアメリカや中国などではこうした持ち帰り行為は習慣化しているそうですが、日本においても少し前から注目されつつありまして、例えば令和2年度、札幌市でドギーバッグの試行導入が行われた際には、導入した市内の店舗のうち、生ごみの量が減ったと回答した店舗が約4割、そして今後も持ち帰りを継続すると回答した店舗が約9割と、実際に一定の効果が上がったといいます。  そして、ドギーバッグを、現在、環境省、農林水産省、消費者庁はmottECOという愛称で推進しており、国の動きに呼応して、今年度は金沢市や京都市など、全国17区市町がオリジナルの容器を作成するなどの普及啓発を行っています。  この17自治体のうちの1つである杉並区では、今年度、mottECO普及推進モデル事業を開始しました。この事業では、区が区内の協力店に対して、専用の持ち帰り容器と普及啓発用のポスターなどを提供します。そして、それを受けた店舗の側では、持ち帰りを希望するお客さんへ容器を渡していただき、その際に併せて注意事項を記載したチラシを渡すことなどを求めておりまして、今年度はまずは50店舗ということで協力店を募集したところ、それを上回る61店舗が手を挙げ、先月スタートしたところです。  ただ、mottECO、気をつけなければいけないのは食中毒の危険性です。持って帰った食べ物は傷みやすく、危険は高まります。タイミングがいいのか悪いのか分かりませんけれども、先日、ちょうど目黒区内で深刻な食中毒事案が発生したばかりですし、私自身、過去に飲食店のレバーで食中毒にあたり、大変苦しい思いをしたことのある1人としても、食中毒の恐ろしさは身にしみております。  ですから、私は、食中毒予防よりも食品ロス削減のほうが大事なのでmottECOを推進しましょうと申し上げたいのではありません。食中毒予防も食品ロス削減もどちらも大事なので、正しい形でmottECOを推進しましょうということが言いたいのです。  mottECOの取組では、食中毒を防ぐために、国が店舗とお客様にお守りいただきたいことリストを示しています。その中では、例えば店舗に対しては、生ものや半生など、加熱が不十分な料理は御要望があっても応じないようにしましょうということや、夏の季節など、外気温が高い場合やお客様の持ち帰り時間が長い場合は、持ち帰りを休止するか、保冷剤を提供しましょうといったことが書かれていますし、お客様に対するリストには、中心部まで十分に再加熱してから食べましょうということや、見た目やにおいなどが少しでも怪しいと思ったら口に入れるのはやめましょうといったことが記載されています。  食べ残しの持ち帰りというのは、店舗やお客さんが独自のルールや解釈で適当に行った場合には、大変危険極まりない行為です。ただ、逆に行政がきちんと正しいやり方を広報し、それを店舗側もお客さんも守っていただくことができれば、安全に食品ロスを削減できる取組の1つとなり得ます。だからこそ自治体が介入すべきものであると考えています。  そこで、目黒区でもmottECOの取組を事業者や区民任せとするのでなく、行政が主体的に推進していただきたいと思います。  例えば、区内店舗への卓上ポップやポスターの提供、あるいは注意事項を記載したチラシを提供するなどの周知啓発や、持ち帰り用容器の提供などの事業者支援、これは別に直接の容器提供でなくても、現在区で行っているエコテイクアウト制度の補助対象を少し拡大するだけで実現可能ですので、こういった形で区として積極的な周知啓発と事業者支援を行っていくべきと考えますが、所見を伺います。  続いて、大きな2点目は犯罪被害者支援についてです。  犯罪被害者支援というと、すごくささいなテーマだと思われるかもしれません。けれども、区民の誰もが犯罪被害者になる可能性があるわけで、その意味でいえばこの問題は、同じく区民の誰もが支援の受け手側になり得る介護保険や障害者福祉などと全く同じ性質のテーマです。  ある日突然、自分や自分の家族が犯罪の被害者になったときに、本人に負担を強いるのではなく、社会全体で支え合っていくセーフティネットをつくることは重要です。そこで、まず課題に挙げたいのが、犯罪被害者等支援における区の役割の明確化が必要ではないかということです。  現在の役割分担がどうなっているか、まずは国の法律を見てみます。  犯罪被害者等基本法の第5条には地方公共団体の責務が載っていて、そこには次のように書かれています。地方公共団体は、「犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と努力義務ではなく、義務として規定されています。  では、今度は、同じ地方公共団体である東京都と目黒区の役割分担はどうなっているか。この点に関しては、令和4年、東京都総務局が発行したTokyo被害者支援ノートを参照したいと思います。  このノートには、被害者の方やその家族、遺族の方が困ったときの相談先が列挙されているのですが、それによれば、犯罪被害全般に関することは東京都の総合相談窓口に、また捜査、安全確保等に関することは警察署に相談くださいといった内容が案内されています。そしてその中で、日常生活に関することは区市町村の犯罪被害者等のための総合的対応窓口に相談するとされています。  この総合的対応窓口、目黒区においては人権政策課の人権・同和政策係が担当となっています。しかしながら、目黒区のウェブサイトを見てみると、東京都の窓口を案内しているだけで、区が果たす役割はおろか、人権政策課が区の窓口だということすら記載がありません。  さきに申し上げたように、あくまで日常生活に関することは区市町村の総合的対応窓口が受け持つわけですから、目黒区は当事者として、ウェブページ上に人権政策課が窓口である旨明記するとともに、区が被害者及びその家族、遺族の方にどのような支援を行えるのかということや、関係機関の問合せ先など必要な情報を記載するべきと考えますが、いかがでしょうか。  続いて2問目、現在、目黒区が犯罪被害者等からの相談や問合せを受けた場合、どのように対応を行っているでしょうか。もし実例がないということでしたら、想定ではどのようになっているか伺います。あわせて、本区ではどのような犯罪被害者等への経済的、心理的、その他の支援策を用意しているか伺います。  最後に、3問目、区独自の犯罪被害者等支援が必要ではないかということについてです。  区民の方が犯罪の被害者になってしまった場合、本人及び家族、遺族の方が受けられる支援制度には、主に次のものがあります。国の制度として遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金から成る犯罪被害給付制度。警視庁の制度として診察料の助成、病院の紹介、カウンセリング、自宅に戻れないケースでの宿泊先の手配、ハウスクリーニング費用の助成。東京都の制度として見舞金の支給、転居費用の助成、無料法律相談、被害者参加制度による弁護士費用の助成。日本司法支援センター法テラスの制度として民事法律扶助制度、犯罪被害者法律援助などといったものです。  今挙げたとおり、確かに数だけを見れば、支援制度は充実しているようにも感じられます。しかしながら、例えば国の犯罪被害給付制度は申請してから受給できるまでに半年ほど要することや、支給額が事件直前3か月の収入で決まるため、被害者の方が事件当時、たまたま失職していたりすると、受給額が大きく減らされてしまうなどの課題が指摘されています。また、そのほかにも資力要件、つまり金銭面での要件が設けられている制度もあるなど、既存の支援策が被害者やその家族、遺族の方にとって十分なのかといえば、決してそうではないというのが現状です。  また、そもそもの話、何度も繰り返しますが、東京都の見解によれば、被害によって生じた生活の困り事解決は区市町村に委ねられているわけですから、区が何もしなくていいかというと、それは違う、その果たすべき役割は大きいと言えます。  この点、例えば中野区では家事援助、育児・介護援助、外出援助や配食サービスなど、一般の区民には有料で実施しているサービスを犯罪被害者等は無料で利用できるようにしています。同様に、杉並区でも裁判所や病院等への付添い、そして一時利用住宅の提供などの支援を行っています。まさに、日常生活における困り事に寄り添った支援を区独自で行っているわけです。  繰り返しになりますが、介護や障害と同じく、区民の誰もが犯罪被害に遭う、その状況に陥る可能性があることを踏まえれば、セーフティネットとして犯罪被害者及びその家族、遺族等を支援する区の独自施策が必要であると考えますが、区の所見を伺います。  次に、大きな3点目は、HPVワクチンの男性への接種補助について。  今年6月の第2回目黒区議会定例会において示されました男性へのHPVワクチン接種に対する本区の見解は、次のようなものでした。日本における男性へのHPVワクチン接種導入の効果等を含めた実効性のある子宮頸がん対策に関する国の議論を注視してまいりたいと、こういう趣旨です。  しかし、その後、9月の東京都議会において、都知事よりHPVワクチンの男性への接種について、次のような言及がなされました。都は検討の促進を国に働きかけておりまして、今後、国の検討状況等を総合的に勘案し、男性接種に係る区市町村への支援について検討してまいります。区市町村への補助にかなり前向きな姿勢が示されております。  もっとも、現時点では、いまだ都の補助制度の詳細は明らかになっておりませんけれども、仮に都の補助が始まった暁には、それと同時に本区でも男性のHPVワクチン接種補助をスタートできるよう準備いただきたく思います。これについて区の所見を伺います。  最後に、大きな4点目、立会川緑道のリノベーションについてです。  まずは、お手元の資料を御覧ください。  本区の立会川緑道は、現在、様々な問題点を抱えております。そこで、この場では4つ例示して御説明させていただきます。  まず1つ目は、車道が狭いということです。  資料の左上、①と書かれた部分を御覧ください。  こちら、立会川緑道は車道と車道の間に緑道が配置されている造りになっているのですが、このうち片方の車道が狭いんです。私が測った限りでは、およそ幅員が2.6メートルで、普通自動車がミラーを広げたときの平均車幅が約1.9メートル、しかも近年、大きな車も増えてきた中でこの道幅ですから、右の写真のとおり、車はかなりすれすれ、しかも歩行者との擦れ違い、これが大変危険な状況です。  さらに、この箇所が、交差点部分でこの狭さですので、内輪差により車幅以上のスペースを必要とする右折車の接触事故が多発、結果的にここの塔柱は無数の傷痕が残るぼろぼろな状態です。  続いて、2つ目の問題点は、バリアフリー対応が不十分だということです。  資料の右上、②を御覧ください。  左側の縦長写真のように、緑道の各区画の始点と終点の部分、つまり交差点へとつながるスロープ上には点字ブロックが設置されています。しかしながら、右側の写真のように、緑道の内部にはところどころ緑道外へ出るためのらせん階段が設けられておりまして、歩行者は階段を避けるようにジグザグに歩くことを余儀なくされております。そして、このジグザグの部分には点字ブロックがありませんから、視覚障害者の方が緑道内を歩行するのは実質的に困難な状況となっています。  次に、資料左下、③を御覧ください。  3つ目の問題点は、水はけの悪さです。緑道には、たまった水を下の車道に排出する切れ込みが設けられていますが、これが十分に機能しておらず、少しまとまった雨が降ると緑道全体に水がたまり、普通の靴では歩行できない区間が発生してしまいます。  なお、ここに2枚の写真を掲げておりますが、それぞれ別の箇所を別の日に撮影したものであると、つまり特定の条件で特定の箇所にのみ発生する状態ではないということを申し添えておきます。  最後に、4つ目の問題点、資料右下を御覧ください。  立会川緑道は、桜の木が根を張るための、土に一定の深さを確保しないといけないということもあって、区間によって若干高さは違うものの、おおむね車道から60センチ分、かさ上げされた造りになっています。そのため、毎区間、車道から60センチ上って下りてを繰り返しながら歩行することになり、これが大変だというお声をいただいております。また、ブロックの表面は凹凸がある上、桜の根が路面を押し上げる根上がりが、さらにその凹凸に拍車をかけています。このような路面状況のため、本来、最も歩道を必要としているはずの高齢者の方や障害者の方、車椅子ユーザー、ベビーカーを押す親御さんが緑道の外の車道を歩かないといけないという本末転倒な状況になっているんです。  立会川緑道は昭和45年に設置された区内で最も古い緑道ですから、現在の感覚に照らして完全無欠な水準を求めるのは酷だと分かっていますが、それにしても本来は最も歩道を使うべき要配慮者ほど使いづらい構造になっているということを踏まえると、やはりそろそろリノベーションを行う時期が来ているのではないかと考え、以下2問伺います。  1問目、令和4年度から8年度までを計画期間とした目黒区実施計画には、公園リノベーション事業の一環として緑道改修を行うと記載されています。しかしながら、現行計画上の緑道改修には、区内で最も古く、今指摘させていただいたような問題点を抱える立会川緑道の区間は含まれておりません。それでは、改修箇所の優先順位は一体どのように決めているのか、まずはその考え方を伺います。  そして2問目、立会川緑道では、現在桜の木の植え替え作業も進んでいます。しかし、仮に緑道のリノベーションが必要となった場合、そしてそれが緑道路面の高さを下げる作業でしたり、緑道の幅を狭くする作業だったりした場合には、桜の植樹計画や植樹方法にも影響が及ぶ可能性も想定されます。とすると、立会川緑道についてはサクラ再生実行計画と足並みをそろえる必要があることから、高優先順位でリノベーションを実施するべきと考えますが、区の所見を伺います。  以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  かいでん議員の4点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、mottECOを活用した飲食店のフードロス削減策について、mottECOの取組を事業者や区民任せにすることなく、区が積極的な周知啓発、事業者支援を行っていくべきと考えるがいかがかについてでございますが、現在国内では年間約520万トンの食品ロスが発生をし、その約半分が事業系の食品ロスと言われております。  御質疑のございましたmottECOは、環境省が飲食店での食べ残しの持ち帰り行為を愛称として提案をし、飲食店等に実践を求めている行為でございます。  区といたしましても、飲食店を含む食品事業者の食品ロス対策としてmottECOを推進することは重要であると認識をしております。  区では、食品ロス削減推進法の施行に合わせて、ばら売りや小盛りメニューなど、食品ロスが出ない取組を実践する事業者を食べきり協力店として登録する制度を令和元年10月から開始いたしました。制度開始以降、関係団体と協力した普及啓発や区報、ウェブサイト、SNSなどで食べきり協力店の周知を行い、現在79店舗と、登録数は着実に伸びています。しかしながら、飲食店の登録は、議員御指摘のとおり12店舗にとどまっており、より一層の周知啓発が必要であると認識をいたしております。  区では、飲食店での食品ロスを削減するためには、食べ残しを出さない取組が最も重要であると考えております。ただし、食べ残してしまった場合でも、利用者に持ち帰って食べていただくmottECOがセットであれば、より削減効果が期待できます。このため区は、mottECOを食べきり協力店の登録要件の1つとし、事業者の自主的な取組を支援しているところです。  一方、区では、事業者が、厚生労働省等から食べ残し対策に関する注意事項が周知された後も、食べ残しを持ち帰ってもらうことへの懸念やクレーム対応に根強い不安感があると把握しております。また、杉並区がmottECOの実証実験を本年10月から開始し、これまでのところ食中毒等、特段の問題は起こっていないことも確認をしております。  こうした社会情勢の変化や他自治体の取組事例を調査研究しつつ、区は料理をおいしく食べることが最も重要であるというこれまでの考え方を前提としながら、残ってしまった料理は利用者の自己責任で持ち帰ることについて、区民や事業者双方への丁寧な周知啓発によって拡大していくことが必要であると考えております。  区といたしましては、今年度中に策定する食品ロス削減推進計画を契機に、食品ロス削減に向け、区民や事業者の御理解と御協力を得ながら、mottECOの周知啓発、事業者支援を含め、区民・事業者双方のメリットとなる食品ロス削減施策を検討してまいります。  次に、第2点目、犯罪被害者支援についての第1問、区のウェブページ上での総合的対応窓口の明確化と区の支援策の記載についてでございますが、区におきましては犯罪被害者やその家族、遺族の方からの相談や問合せ、総合的な対応窓口は人権政策課が担っております。相談者の方には、警察に被害を届け出られたかを確認した上でお話を伺い、相談内容に応じて区の関係所管につないだり、東京都総合相談窓口と連携して関係機関、団体を案内したりするなどの対応を実施しているところでございます。  本年8月には、東京都総合相談窓口、警視庁犯罪被害者支援室、目黒警察署、碑文谷警察署の相談員等と区の相談窓口の所管課が一堂に会して、被害者支援の現状やそれぞれの相談窓口の状況等について、情報共有や意見交換を行いました。  東京都総合相談窓口は、東京都と公益社団法人被害者支援都民センターが協働して設置をしており、電話相談、面接相談、直接的な支援、自助グループ支援などを通じて犯罪被害者等を支援しております。電話相談では、どのような罪種の被害者でも全国から相談することができ、殺人、強盗、傷害、交通犯罪、性犯罪などの被害者、遺族、家族の方に対しては、面接相談や自宅訪問、事情聴取、裁判への参加、傍聴に際した付添いなどにも応じています。このほか、精神面でのケアを専門とする公認心理師による継続的なカウンセリングも受けられる体制が整っております。
     そうしたことから、人権政策課が作成したウェブページ上では、犯罪被害者やその家族、遺族の方に対する相談先として、区が連携して対応する東京都総合相談窓口を主に記載しているところでございます。  犯罪被害者支援については、犯罪被害者等基本法に基づき、被害原因や居住地域にかかわらず、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けられるよう、国が基本計画を策定し、全国的な取組を進めているところでございます。  また、基本法では、地方公共団体の責務として、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じた施策を実施することなどを定めていることから、区民に最も身近な行政である区に対しても、地域の状況に応じた多岐にわたる施策を総合的に推進することが求められていると認識してございます。  区においては、まずは一時的な相談窓口として、犯罪被害者等からの相談や問合せを受け、区の関係部局や関係機関、団体につなげるとともに、東京都総合相談窓口との連携の下、支援を行っていることが明確となるよう工夫をし、議員からの御指摘も踏まえて、被害に遭われた方に安心して相談していただけるよう、ウェブページの記載を改善してまいります。  次に、第2問、区における犯罪被害者からの相談、問合せへの対応と区の支援策についてでございますが、区に御相談があった場合、先ほど御答弁を申し上げたとおり、まずは区の総合的対応窓口である人権政策課でお受けすることとなります。その際、相談者に対しては、警察に被害を届け出られたかどうかを確認し、届け出られていない場合には速やかに届け出るようお伝えをします。既に届け出られている方や警察以外への相談等を希望される方には、相談内容に応じまして、区の関係所管をつなぐか、東京都総合相談窓口や関係機関・団体を案内する流れが基本となります。また、区の窓口以外に御相談された方につきましては、東京都総合相談窓口や警察から、区の具体的な支援についての相談が入るケースも想定されます。  議員お尋ねの、区における犯罪被害者等への支援策についてでございますが、経済的な支援の例では、生活困窮者自立支援または生活保護、児童扶助手当、児童育成手当等の助成などが考えられます。  なお、区営住宅の入居募集に係る支援策として、都営住宅等でも行っている当せん確率が高くなる優遇抽せんを行っております。  また、総合庁舎における区民相談、外国人相談、人権身の上相談、男女平等・共同参画センターの各種相談、保健所の専門職による相談、福祉の総合相談、子ども家庭支援センターの女性相談などを通じて困り事や不安の解消を図るなど、心理的な支援につなげてまいります。  区におきましては、犯罪被害者等の抱える様々な問題について、区民からの相談窓口を有する関係課が連携をし、円滑に支援を行うための庁内連絡会議を設けており、犯罪被害者等支援に係る情報交換や必要な協議を行う体制を整備しています。個別の事案が生じた場合には、こうした仕組みによって、被害者支援に活用できる制度・事業について適切に提供していくよう努めてまいります。  次に、第3問、犯罪被害者及びその家族、遺族を支援するため、区の独自施策が必要と考えるが区の所見を伺うについてでございますが、犯罪被害に遭う人は特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちであり、犯罪被害者等が再び平穏な暮らしを取り戻せるように配慮していくことは、社会全体として取り組むべき課題であると認識しております。  犯罪被害者やその家族、遺族には、事件による直接的な心身の被害だけでなく、様々な被害が降りかかります。例えば、眠れない、食事が取れないなどの身体的な反応、不安や恐怖、怒り等の精神的な反応、悲観的になるといった認知の変化、職場や学校に行けなくなるなどの行動の変化が起こります。こうした状況に様々な手続の負担が一度に加わることで、混乱状態となる場合があります。さらに、関係機関の担当者や周囲の人からの理解や配慮に欠ける言動、インターネット上での誹謗中傷、報道機関の過剰な取材等により二次的被害に悩まされるなど、日常生活が突然一変する経験をされることもございます。  このような複雑な問題を含んだ犯罪被害者等の日常生活を支えるために、法に基づく犯罪被害給付制度や東京都犯罪被害者等支援条例に基づく経済的な支援策をはじめとした支援制度を補完する様々な取組が地方公共団体において進められていることは承知をしております。  本年9月26日には、犯罪被害者等のための施策の推進に関する業務の基本方針が閣議決定され、警察庁に犯罪被害者等施策推進課が新設されたところです。このことに伴い、地方公共団体における役割や重要性が変化するものではなく、より一層、国と地方公共団体を含む関係機関・団体が連携を強化し、犯罪被害者等施策を推進していく必要があると考えているところでございます。  こうした国や東京都、特別区等における動向を注視し、庁内連絡会議を中心に、区における課題や求められる支援等のニーズを的確に捉えながら、国や東京都との連携を図りつつ、今後、区としてどのような犯罪被害者等支援施策を行うべきかについては調査研究してまいりたいと存じます。  次に、第3点目、HPVワクチンの男性への接種補助について準備すべきと考えるがいかがかについてでございますが、日本では現在、子宮頸がんや尖圭コンジローマ等の原因となる高リスク型HPV、ヒトパピローマウイルスに対応する2価ワクチン、4価ワクチン及び9価ワクチンの3種類のHPVワクチンが薬事承認されています。予防接種法に基づく定期の予防接種については、子宮頸がん及びその前がん病変の罹患率を減少させ、ひいては子宮頸がんの死亡率を減少させることを目的とし、小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女性に対して実施されています。  3種類のHPVワクチンのうち4価のHPVワクチンについては、令和2年12月に効能・効果について、前駆病変を含む男女の肛門がん及び男性の尖圭コンジローマの予防に対する適応拡大が承認され、男性を含む9歳以上の方への接種が可能となりました。  世界保健機関の公表によると、男性も含めて定期接種が行われている国は現在58か国に上っており、男女とも比較的高い接種率を示している状況でございます。  こうした中、HPVワクチンの男性への接種について、独自の助成を開始する自治体も増えてきており、昨年8月からは青森県平川市及び北海道余市町、本年4月からは千葉県いすみ市、8月からは中野区で実施されております。  議員の御質問にありましたとおり、本年9月の東京都議会第3回定例会において、都知事からHPVワクチンの男性への接種について、男性のがん予防や、男女ともに接種することによる集団免疫効果が期待できるとして、今後諸外国や国内の動向、国の検討状況などを総合的に勘案し、男性への接種に係る区市町村への支援を検討する考えが示されたところです。  国においても、昨年8月4日のワクチン評価に関する小委員会において、4価のHPVワクチンについて、男性に対して定期の予防接種に位置づけることの是非についての、今後検討をすることが提案をされ、現在、情報収集を行っている状況でございます。  区といたしましては、引き続きHPV関連がん等の基本的な知見、ワクチンの有効性や安全性、費用対効果といったHPVワクチンに関する国の議論を注視しつつ、都の補助事業の動向等を踏まえて、検討を進めてまいります。  次に、第4問、立会川緑道のリノベーションについての第1問、緑道改修箇所を定める際の優先順位の考え方についてでございますが、区が管理する都市公園は、公園73か所、緑道10か所あり、それらのうち設置から30年以上経過したのが約5割を占め、その多くで老朽化が進んでいます。  立会川緑道につきましては、昭和45年に整備をし、以降、碑文谷八幡宮から続く美しい桜並木が沿道の方々や緑道を散策する区民の皆様を楽しませ、これまで御利用されてきました。  この緑道は平成元年度から3年度にかけて改修を行っておりますが、議員の御指摘のように、現在は桜の根上がりによる園路の凹凸や水はけの悪さ、バリアフリー化に向けた課題等があることは認識しております。これまでも、園路の凹凸の解消について区民からの要望を受け、局所的な応急修繕を行い、安全な歩行空間の確保に努めてまいったところでございます。  このような状況を踏まえ、区では維持管理コストの縮減や平準化を図りつつ、公園施設の安全性と機能保全を確保することを目的に、平成26年3月に目黒区公園施設長寿命化計画を策定し、公園施設の効率的な維持管理や安全性の確保、機能保全に努めてきております。具体的には、公園や緑道に設置されている遊具やベンチ、園路舗装といった、施設について計画的な補修・更新を行う予防保全型の施設と、求められている機能が確保できないと判断された時点で撤去・更新を行う事後保全型の2種類の施設に区分をし、計画的かつ効率的な管理を行っています。  また、平成29年度から平成30年度にかけて、公園施設の劣化状況を把握するための健全度調査を行い、その調査結果を踏まえて、平成31年3月に長寿命化計画を改定し、各年度の事業量や優先度の見直しを行いました。  現在、この長寿命化計画において、最も優先して改修すべきとした呑川本流緑道について実施計画に位置づけをし、リノベーション工事に取り組んでいるところでございます。改修に当たりましては、大雨時に道路へ雨水が流出しにくくなるよう、園路舗装の透水性の高い舗装へ改良し、土中に浸透させるなどの改善を進めるほか、目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例に基づき、出入り口のバリアフリー化に取り組んでいるところでございます。  議員お尋ねの改修箇所を定める際の優先順位につきましては、こうした公園長寿命化計画での評価や、毎年実施している施設点検の結果、関連する計画との整合性などを総合的に判断し、現行実施計画に反映させているものでございます。  次に、第2問、立会川緑道のリノベーションについては、サクラ再生実行計画と足並みをそろえる必要があることから、高優先順位でリノベーションを実施すべきではないかについてでございますが、立会川緑道では、平成30年度に策定した立会川緑道サクラ再生実行計画に基づき、桜の植え替え工事を順次行っております。  立会川緑道は、立会川にコンクリート構造による蓋がけをし、その上に盛土をして造られた人工地盤の上の緑道です。そのため、緑道の土壌の厚さが60センチメートル~80センチメートルと浅く、根の成長が制限されていることから、現在植えられているソメイヨシノよりもやや小型の品種で植え替えることとしています。立会川緑道の風情を将来に引き継いでいくため、碑文谷八幡宮から向原小学校までの区間はソメイヨシノに似た雰囲気のコシノヒガンで植え替え、向原小学校から補助46号線までの区間についてはカワヅザクラにて植え替えることとしております。  令和5年3月末までにコシノヒガンを5本新植しており、植栽に当たりましては将来のリノベーション工事を見据えた植栽手法で施工しています。具体的には、園路の表面に根上がりをして凹凸が生じないようにするため、根が地中に入りやすい土壌の硬さに整備することや、根を下方へ誘引するよう防根シートを敷設するなどの対策を講じているところでございます。  その一方で、緑道と道路の段差が約60センチメートルもある擦りつけ勾配に対して、園路幅が約3メートルしかないという現状や、桜の健全な育成を踏まえ、どのようなバリアフリー化ができるか十分に検討する必要があると認識しております。また、リノベーション工事の際には、議員御指摘の園路内における水はけの改善や、視覚障害者誘導用シートの設置などにつきましても、高齢者や車椅子利用者、ベビーカーを利用する方なども利用しやすい施設整備に取り組む必要があると考えています。  いずれにいたしましても、立会川緑道のリノベーション工事につきましては、こうした取組状況や、第1問でお答えしました優先順位の考え方を踏まえ、適切な時期に実施計画へ位置づけ、取り組んでまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○22番(かいでん和弘議員)  ありがとうございました。  再質問は、1点目の食品ロスのテーマに関してさせていただきます。  先ほどの私の質問では、食べきり協力店の取組がなかなか進まないのなら、別の角度からの食品ロス対策としてmottECOを活用しませんかということを申し上げてきましたが、一方で食べきり協力店についてもこのままでいいとは、私は思っていません。先ほど、mottECOの普及促進モデル事業を行っていると紹介した杉並区では、食べきり協力店に相当する「食べのこし0(ゼロ)応援店」の普及にも力を入れておりまして、これが11月時点で842店舗が参加していると。目黒区の食べきり協力店が小売店も入れて79店舗ですから、店舗数が杉並区のほうが1.7倍多いということを差し引いても、やっぱり杉並区では桁違いの普及効果が上がっているという状況です。  どうしてそんな件数上がっているのかと気になったので聞いてみましたところ、杉並区では令和3年度から年間170万円予算を取って、個別店舗への営業を業者委託してるそうです。つまり、区の職員ではなく、業者さんが回って営業をかけてるということですね。このように委託費をかければ増えると。これは1つのやり方としてありかなと思います。ただ、一方で、何もお金をかけずとも、店舗に対する周知は、部署を超えた横連携を強化することで、今以上に効率的にできるんじゃないかということで提案させていただきます。  現在、目黒区では、様々な部署が区内店舗を訪問する機会があると思うんです。例えば生活衛生課では、衛生指導などの関係で年間3,000施設以上訪問されていますし、秘書課で、ふるさと納税の返礼品に出品しませんかという営業もされています。さらに、今後は広報課による取材のための訪問というのも、もしかしたら出てくるかもしれません。そのような形で様々な部署が区内の店舗を訪問する機会はあるんですけれども、そのときに御案内する内容というのは、その部署が取り扱う案件に限られてるんですね。でも、そうではなくて、部署間でもっと連携できませんかということです。  まずは、各課で行っている店舗向けの事業について、PR用のチラシを作成いただいて、それを部署間で共有していただきたいんです。そうすると、例えばある部署が店舗に訪問した際に本題を話した後で、実は今、目黒区では食べきり協力店ということも募集してましてということで、訪問していないほかの部署の事業内容も案内できるということです。  また、店舗への戸別訪問時だけじゃなくて、例えば産業経済・消費生活課で行っている融資相談だとか補助金相談の際に窓口に事業者がお越しいただいたときにもお渡しできるわけで、こういった横連携ができれば、何も業者に委託したりだとか、単独の課だけで戸別訪問を頑張らなくても事業の周知ができるんじゃないかと、こういった部署横断の連携による店舗への周知活動が効率化できないでしょうかということについて、再度見解を伺います。  以上です。 ○青木英二区長  どういう形で対応していくかって、最も検討していく必要があると思います。  まずは、それぞれの所管がやるべき種目、事業、それが後回しになるようなことが、あってはいけませんので、そこをどうお話をするのか、率直に言って非常に込み入った後の話で突然、どうですか、こういうのって、それはまた逆に反発を買ってしまいますので、これはなかなか主たる事業の、適正な表現かどうか、足を引っ張ってはいけないわけですので、どういった形で連携、そして共有して、今、食べきりの店舗が少ないものを増やしていくかということはしっかり検討していきたいというふうに思います。  以上です。 ○おのせ康裕議長  かいでん和弘議員の一般質問を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後2時19分休憩    〇午後2時30分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、21番はまよう子議員。  〔はまよう子議員登壇〕 ○21番(はまよう子議員)  私、はまよう子は、公明党目黒区議団の一員として、誰一人取り残されない目黒を目指して、大きく3点5項目の質問をさせていただきます。  公明党は、2022年11月8日、結婚、妊娠・出産から子どもが社会に巣立つまでの切れ目のない支援策を掲げ、子どもの幸せを最優先する社会の構築を目指し、子育て応援トータルプランを発表しました。同プランは、ライフステージや子どもの年齢などに応じた支援策の充実を掲げています。  また、政府の総合経済対策には、公明党の強い主張により子育てに関する相談、サポート体制を強化する伴走型支援をベースとして経済的支援を一体的に行う事業が盛り込まれました。特に、妊娠・出産から乳幼児期にかけて親御さん一人一人に寄り添いながらしっかりとした相談体制をつくり、伴走型の支援を行っていくこととなっています。  本年4月1日より、こども家庭庁が設立されましたが、その前段階である内閣官房こども家庭庁設立準備室において、未就園児等の把握・支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究が行われ、その報告書には、子育て環境の変化等により全ての家庭に孤立や不適切養育に陥るリスクがあることを考慮、経済的支援とセットの伴走型相談支援等による早期からの関係性構築の必要性が指摘されました。  また、東京都のファミリー・アテンダント事業では、孤独・孤立・不安の解消に向け、子育て家庭に対し定期訪問等による見守りと、傾聴・協働による伴走支援を実施するとあり、訪問時にはおむつや液体ミルク、絵本等の育児支援品を提供していきますとあります。  兵庫県明石市、福岡市、滋賀県東近江市、品川区等の様々な自治体で見守りおむつ定期便制度を導入しています。これは、保健師や研修を受けた支援員等が育児用品等を届けるために定期的にアウトリーチ型の訪問・支援を行うことで、核家族化が進み、生まれたばかりの子どもを育てる不安や社会からの孤立解消と潜在的なリスクを把握する取組です。  11月から実施予定の品川区、来年度実施予定の豊島区及び江戸川区の各区に、なぜ事業を実施するのか、事業実施に当たっての反対意見等について問合せしたところ、ゼロ歳児家庭は外出がしづらく産前・産後の環境の変化や不安を抱える方がいることから、虐待防止の観点も踏まえ実施に至った。多角的な子育て支援対策を推進する中で、区として必要性を感じ判断、また、3区ともに事業実施に当たっての反対意見はなかったとのことです。  全国の児童相談所が2022年度に対応した虐待相談件数は、21万9,170件と過去最多になっています。21年度の死亡事故例は50人に上り、その約半数はゼロ歳児と生まれたばかりの赤ちゃんです。  虐待の原因としては、核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中で孤立し、育児不安を抱えながらもSOSが出せない状況が虐待の背景にある場合が多いと言われています。特に、コロナ禍により自宅で過ごす時間が増え、親が抱えたストレスのはけ口が弱い立場にある子どもに向かうなど、状況はさらに深刻になりました。経済的な困窮や、予期せぬ妊娠・出産、複雑な家庭環境なども虐待リスクを高めると指摘されています。今、子育ての孤立化を防ぐ取組が急務となっているのです。  虐待は、重大な子どもの権利侵害であり、心身に深い傷を与え、大人になってもその傷に苦しみ続けることは少なくありません。虐待を起こさせないことこそ重要です。来年4月からは、改正児童福祉法に基づき、国は官民協働で全ての子ども・若者、子育て世帯を包括的に支援する体制をさらに強化するとしています。  目黒区においても、今後見守りおむつ定期便を導入することで継続的・断続的な見守りを行い、育児相談を受け具体的な支援へつなげ、ゼロ歳児の子育て時期における不安・孤独・孤立解消、虐待未然防止、経済的負担軽減、伴走型相談支援の強化にもつながると思いますが、区の見解を伺います。  次に、大きな質問の2点目です。  新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、インバウンドが急増しています。今年3月には、政府が第4次観光立国推進基本計画を策定し、2025年までの3か年で進める方針や目標を打ち出し、消費額や宿泊数の指標等を掲げ、観光立国の再興を目指しています。  公益財団法人目黒区国際交流協会では、ホームビジットという外国人に日本の家庭を訪問してもらい、住まい方や暮らしぶりを知ってもらうことで、日本の生活習慣や文化がよりよく理解できることを目的としたプログラムを展開し、世界各国からの大学・大学院生が異文化交流を深めています。参加できるのは、目黒区や都内の大学に在籍する外国人留学生ですが、例外的に公的機関の依頼により海外からのビジターを受け入れることもあるとのことで、日本の家庭生活を体験し異文化理解や交流を深めたいと希望する海外の若者に応える取組を行っています。このように、より深く日本を知りたい、交流を深めたいと思っている海外の方はたくさんいらっしゃると思います。  目黒区は、様々な場所へのアクセスがよく、目黒を拠点として東京都内はもちろん近郊県へ気軽に足を運べます。また、目黒区内でホームステイ型民泊で家主と共に過ごす中で地元の人々との交流が生まれ、日本の生活様式を体験し、おもてなしの心で日本の魅力を発信していくことができます。観光客がそのような体験をする中で、再度日本を訪れたくなる気持ちを高め、リピーターが増え目黒区に多大な経済効果をもたらすと思いますが、区の見解を伺います。  1点目、平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行されましたが、施行されてから現在まで、目黒区においてホームステイ型民泊の状況・現状を検証し、課題やそのほか問題はあったのでしょうか。また、問題があった際、どのように対処されたのか伺います。  2点目、インバウンドのゲストは、通常2泊のみの滞在スケジュールで来日することはなく、より長期の滞在を想定しています。日本人の生活様式を体験し、目黒の魅力をより深く知ってもらい、リピーターとなり目黒区の民泊を滞在先に選択してもらうためには、民泊事業における宿泊日数の規制緩和が必要だと思いますが、区の見解を伺います。  次に、大きな質問の3点目です。  日本各地及び世界では、アートをまちに取り込み、芸術・文化創出による観光客誘致、商店街・地域活性化等に成功している事例が多々あります。  目黒区でも、自由が丘地域で自由が丘アート委員会が立ち上がり、アーティストOLIさんによる壁画制作や、アートイベントを様々開催しています。また、目黒区民センターでは、既存の壁を利用した壁画アートを施すことで、ウクライナへの平和を願うとともに訪れた人々に憩いと安らぎの場を提供しています。  そこで、オール目黒として壁画アートというパブリックアートを区内全域に広げていくという方針、支援をしっかり打ち出し、日常的に芸術・文化を発信していくことで、目黒らしさを生かした観光立国の推進、商店街・地域活性化等に大きく寄与すると思いますが、区の見解を伺います。  1点目、日本各地及び世界では、壁画アートによるまちづくりを推進することでまちの防犯・美化を高め、芸術・文化薫るまちの実現に大きく寄与しています。観光都市目黒区として、来訪者が増えるきっかけにもなると思いますが、区の見解を伺います。  2点目、壁画アート制作を通して、学校や目黒区在住アーティスト、民間企業等に協力を仰ぐことで、多様な人々による新たな交流機会が生まれ、目黒が目指す「豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち」の創出にもつながると思いますが、区の見解を伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  はま議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、見守りおむつ定期便の導入についてでございますが、本事業の主な目的は、ゼロ歳児を育てる家庭の玄関先等において、おむつ等の育児に必要な用品を1か月に1回直接手渡すことで、乳児を連れての買物の負担や経済的負担の軽減を図り、また育児に関する助言を行うことにより育児の孤立化を防ぎ、児童虐待の未然防止等につなげることでございます。  議員御指摘のとおり、核家族化が進む中、子どもの虐待防止や健全育成等の観点から、生まれたばかりの子どもを育てる養育者の不安や社会からの孤立を解消することは、区として重要な課題であると認識しております。  現在、本区は育児に関する不安や悩みを軽減し育児の孤立化を防ぐため、妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目ない支援の充実に積極的に取り組んでおります。  妊娠期においては、全ての妊婦を対象として面接を実施し、支援の必要度に応じて支援方針を立て、必要な支援につなげています。  出産後は、新生児・産婦訪問を行い、育児に関する相談等に対応するとともに、産後鬱や虐待リスクのスクリーニングも実施しております。訪問で会うことができなかった家庭については、4か月児健康診査の際にお子さんの発育・発達状況を確認するとともに、家庭での育児の状況についてもお話を伺うようにしております。受診されなかった場合には、乳児家庭全戸訪問事業等により家庭の状況等を確認しております。  そのほか、区の乳児家庭への支援事業としては、産後ケア事業、はじめての子育ての集い、家事育児支援ヘルパー派遣事業及び産後ドゥーラ利用費助成事業等を実施し、支援を充実させることにより、家庭の負担を軽減し、妊産婦の心身のケアや孤立化の解消等に取り組んでおります。  このように、本区は支援を要する家庭に寄り添い、困難な状況を早期に把握し、必要な支援につなげる伴走型相談支援を充実させております。  見守りおむつ定期便の導入については、先行自治体における事業運営の課題や事業の成果等について情報を収集するとともに、今後の国・東京都の動向を注視してまいります。  次に第2点目、ホームステイ型民泊事業についての第1問、住宅民泊事業法が施行されてから現在までホームステイ型民泊の状況・現状を検証し、課題やその他問題があったのか、また問題があった場合、どう対処したのかについてでございますが、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、目黒区においても住宅宿泊事業が始まりました。  この法律は、令和2年に開催を予定していた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を念頭に、急増が予測された観光客の宿泊に対する需要に的確に対応するという観光振興の観点と、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりといった規制を行い、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応を図り、よりよい事業者を育成していくことを目的としてございます。  住宅宿泊事業には、家主居住型と家主不在型の2種類がございますが、議員お尋ねのホームステイ型民泊事業とは、家主居住型の住宅宿泊事業のことかと存じます。  現在、区内には家主居住型が13件、家主不在型が10件ございます。この件数は、法律が施行された平成30年度からあまり変化しておらず、令和元年度終盤に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が大きいと思料されるところです。  住宅宿泊事業に係る苦情件数につきましては、平成30年度の116件が最も多くなっており、令和元年度は44件、令和2年度以降は5件~7件で推移しているところでございます。主な苦情内容は、事業の無届、標識の未設置、ごみの出し方、夜間における騒音等でございまして、そのような苦情が寄せられた場合には、担当の職員が現場に向かい改善指導を行っているところでございます。  なお、届出済みの事業者に対する苦情につきましては、令和3年度から現在まで3件ございまして、いずれも家主居住型の住宅宿泊事業でございました。区といたしましては、今後も引き続き住宅宿泊事業における事業運営が適切に行われるよう、対処してまいります。  次に第2問、ホームステイ型民泊事業における宿泊日数の緩和についてでございますが、区では住宅宿泊事業法第18条に基づき、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生等の生活環境の悪化を防止するため、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例により、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限しているところでございます。  この制限は、家主居住型及び家主不在型の区分にかかわらず一律に制限しており、国のガイドラインにおいても、家主の居住または不在により区分して制限することは適切でないとされております。具体的には、目黒区全域を制限区域とし、日曜日の正午から金曜日の正午までを制限期間としており、金曜日の夜と土曜日の夜は宿泊が可能となってございます。  このような制限をしている理由でございますが、区の面積の約80%が居住系の用途地域であり、商業地域等においても住宅が混在しているとともに、その後背地は閑静な住宅地となっていることや、準工業地域についても住宅としての土地利用が進んでいることなどの地域特性がございますことから、区内全域を区域としたものでございます。  また、住宅宿泊事業は、1年間で180日を超えて行うことができないなど法律で規定されており、平日夜の閑静な住環境を守ることをはじめ、区民生活に支障を来さないことを勘案し、観光客の多い週末2日のみを宿泊可能としたものであり、年間104日程度は事業を行うことが可能となってございます。  お尋ねのホームステイ型民泊事業における宿泊日数の規制緩和についてでございますが、住宅宿泊事業法の附則において、施行後3年を経過後、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすると規定されておりますが、今のところ法律改正はなされてございません。
     また、本区の住環境は法律施行後も大きな変化はなく、引き続き閑静な住宅街を維持していく必要があり、直ちに規制を緩和する状況ではないと認識してございます。  国際交流による観光振興につきましては区の大切な施策の1つでございますが、本条例を改正し規制を緩和することは区民生活に多大な影響がございますことから、今後のインバウンドの状況も見ながら慎重に対応すべき課題であると認識をいたしております。  次に、第3点目、壁画アートによるまちづくりについての第1問、壁画アートによるまちづくりを推進することで、まちの防犯・美化を高め、芸術・文化の香るまちの実現に寄与し、観光都市目黒区として来訪者が増えるきっかけとなることに関する区の見解についてでございますが、近年、自治体が主導して壁画やその他の建築物にアートを描き、日々の暮らしの中で芸術表現に出会える仕組みをつくっていく取組がなされていることは存じております。  壁画アートは、まちを美しく飾り、芸術を身近にし、地域文化を活性化することで、新たな芸術文化を創出する効果がございます。そして、落書きや貼り紙がなくなることで、防犯や環境美化の面でも有効な手段となると認識しております。  このように、壁画アートはその芸術性と実用性を組み合わせることで地域社会に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。  一方で、こうした取組を広げていくには様々な法律上の規制をクリアしていくことも必要でございます。目黒区景観条例に基づく目黒区景観計画においては、区内の住宅地や商業地において、建物の色彩において奇抜な色や極端な塗り分けを避けるとともに、周辺の建物と著しく異なる色調を避けるなどの配慮・工夫を求めております。また、壁画を描く面積についても細かな規制があること、著作権の関係から壁面に描く作品に規制が生じることなどの課題がございます。  現在、目黒区民センターに描かれている平和の壁画については、目黒区民センター自体が官公署の敷地内ということで、本来であれば屋外広告物の禁止区域に該当するため、壁画自体を描くことはできません。しかし、区として世界平和を願う壁画を描くことが平和都市宣言をしている区にとって有意義なことであるという判断から、文化・交流課が担当所管に許可申請を行い、許可を得た上でポーランド大使館を通じてアーティストに作成依頼をしたという経緯がございます。今後、区として様々な手法で目黒区の魅力を表現していく中で、発信方法の1つとして壁画アートに対する理解を深め、活用できる場面がございましたら実施を検討してまいりたいと考えております。  次に、第2問、壁画アート制作を通して、学校や目黒区在住アーティスト、民間企業などに協力を仰ぐことで、多様な人々による新たな交流機会が生まれ、目黒が目指す「豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち」の創出にもつながることについての区の見解についてでございますが、区ではめぐろ芸術文化振興プランの中で、区民がふだんから芸術文化に触れられ、自ら身近な芸術文化活動に関わり、芸術文化によるコミュニケーションが活発になることを文化縁と定義し、文化縁の形成とその充実を図ることで芸術文化の振興を図るとしています。  議員御指摘のとおり、学校や区内在住のアーティスト、民間企業などの協力を得て多様な人々による交流が生まれるという考え方については、まさに文化縁の充実を図るという区の考え方と方向性が一致しているものでございます。しかしながら、第1問で答弁したとおり、壁画の制作につきましては、地区によっての建物の色彩の塗り分けや面積の規制、著作権、屋外広告物への規制等、様々なハードルがございます。  文化縁の充実といった観点では、現在目黒区芸術文化振興財団が中心となり、子どもから大人まで様々な世代が芸術文化に親しめる事業を展開しております。  未来の芸術文化を担う子どもたち向けには、多様な芸術文化への出会いやきっかけをつくることを主眼に置き、学校にアーティストが訪問するアウトリーチプログラムを平成18年から継続しております。  また、大人に向けては、日常では交わることのない人々が集いを協働しながらつくっていく演劇のワークショップなどを通して、鑑賞をより深められる学びの場を提供しています。  さらに、今後区内にキャンパスを持つ東京音楽大学と包括連携協定の締結も予定されていることから、音楽を通じた人と人とのつながりや交流、ホールを利用した発表の場の創出など、より一層の文化縁の広がりが期待されます。  今後とも、区民の皆様の御意見に耳を傾けながら、壁画アートの実施も含めまして、状況に合った手段を検討し、基本計画をお示ししている「豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち」の創出に向け注力してまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○21番(はまよう子議員)  それでは、私のほうからは再質問を3点させていただきたいと思います。  まず、見守りおむつ定期便についてですが、目黒区においては様々な場面において切れ目のない支援を図り、妊産婦の不安・孤立の解消等に取り組んでいただき感謝申し上げます。また、一方でこうした多様な方法で見守り伴走をしてくれる人、当事者の側からいえば誰かとつながっているということだと思いますが、伴走型相談支援には、継続して一緒に考え、様々な資源を活用しながら伴走し続ける役割を地域で誰がどのような体制で行うかが今後は重要になってくると思います。  世田谷区では、子ども・子育て支援事業の中で利用者支援事業の担い手である地域子育て支援コーディネーター育成に力を入れています。目黒区でも、こうした地域の子育て支援者を増やしていき、見守りおむつ定期便を活用した孤独・孤立の解消に地域子育て支援者といった方々を加え、保護者と支援に関する地域資源との仲介役を担うことで、出産後すぐの全ての子育て家庭が孤立することなく、行政のつながりとはまた違う暮らしの身近なところで顔が見える、顔が分かる方による子育て支援につながりながら安心して暮らしていける伴走型支援がより必要不可欠になってくると思いますが、いかがでしょうか。  2点目に、ホームステイ型民泊事業についてです。コロナ禍もあり、インバウンドが非常に減少していたので単純に比較は難しいと思いますけれども、苦情があれば適切に処理していただき、苦情件数も減少してきているのではないかと思います。  中野区では、住宅宿泊事業を行う場合は区の独自ルールがあり、ホームステイ型で必要な要件を満たす事業者は、区長の許可を受けることにより制限区域内でも平日に事業を実施することが一定の条件を付した上で認められています。中野区で実際に運用する中で、近隣からの苦情について伺ったところ、ホームステイ型では特に見当たらないとの回答でした。  先ほどの御答弁の中で、住宅宿泊事業法の附則において、施行後3年を経過後、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものと規定されているが、今のところ法律改正はなされていないとのことでした。  しかしながら、そもそも住宅宿泊事業法で規定されている総営業日数制限は年間180日となっていますが、目黒区はそれを下回る年間104日程度です。今後のインバウンド対応、地域における異文化交流、地域活性化等の重要性を考えたとき、まずはホームステイ型民泊における宿泊数を1日増やすことを検討していただけないか見解を伺います。  最後に、壁画アートによるまちづくりですが、壁画アートはなかなか制約が厳しいということではありますが、現在自由が丘駅前工事現場において仮囲いアートを制作すると聞いております。また、2018年話題となった渋谷区宮下公園再開発時におけるストーリー性のある仮囲いアートなど、様々な建設現場において仮囲いアートプロジェクトが注目されています。  まずは、目黒区としてこうした建設現場における無機質な仮囲いをアートの力で楽しい場所に変え、まちの景観に新たなデザインを吹き込むことで区民の皆様の御意見を踏まえながら、にぎわいのあるまちづくりやアーティストの新たな活躍の場の提供と育成を進め、将来的に壁画アートによるまちづくりを目指していく方向性を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  以上です。 ○青木英二区長  1点目です。伴走型なおかつ公民連携でそれに取り組んでいくということは非常に重要です。私ども、令和7年4月に、御案内のとおり子ども家庭センターの設置もしていきますので、さらにそういった場を使って議員御指摘のようなことをやっていく。これはもう、全く私ども異を唱えることではありませんので、そういった場でしっかりと進めていきたいというふうに思います。  それから、さらに緩和をということですが、導入の際もやはり地域の住民の皆さんから閑静な住宅街をしっかり守ってほしいというような声が多くございました。目黒区だけではなくて、やはり住居系のところは、私の承知してる範囲ではほとんど、多くが平日は行っていないということになります。  議員御指摘のように、国際交流、観光、これは非常に私どもも大事ですが、じゃ区長として今何を求めるか、プライオリティをつけるとすると、やはり区の面積の80%が住居系用途で、23区で最も高い目黒区としては、安全・安心、閑静な住宅地を求めていくこと、どちらも大事です。しかし、これはなかなか両方できないとすると、どちらかを求められるとすると、やはり今の状況、いわゆる制限をかけた週末だけだといったことと、今とのまちの状況はそんなに変わっていないということが判断できるのではないかというふうに認識いたしております。  それから3点目、仮囲い。これから私ども小学校、中学校、多くの学校等の建て替えが始まります。それから、区民センターも始まります。そういったところ、既に私ども一度成功事例というか、私は成功だと思ってるんですが、中央体育館なんかも2020に向けてテコンドーの公式練習場でございましたから、そこに仮囲いができて、そこに壁画を行いました。落書きもなくなります。壁画もまちのアートとしていいかというふうに思います。  同時に、やはり学校施設、これは私の今までの経験と、私どもの公の施設を造るとき全て順調ではなくて、周囲からいろんなお声がありました。周囲からいろいろなお声があった中で、そこに様々な絵を描いていくということは、またその周辺の住民感情ということからいくと、どんどん進めていいかどうかというのはやっぱりあろうかと思いますので、やはり個々状況を踏まえながら、これはすばらしいことですので、区としては進めていきたいというふうに思ってるところでございます。  以上でございます。 ○おのせ康裕議長  はまよう子議員の一般質問を終わります。  次に、25番岩崎ふみひろ議員。  〔岩崎ふみひろ議員登壇〕 ○25番(岩崎ふみひろ議員)  私は日本共産党目黒区議団の一員として、一般質問を行います。  まず大きな1問目は、物価高騰から緊急的に区民生活の支援を、についてです。  物価高騰などの影響で、区民の暮らし向きは大変になっています。内閣府が発表した今年の7月から9月のGDPは、年率換算で2.1%減となりました。厚生労働省の今年9月の毎月勤労統計調査では、実質賃金は前年同月比2.4%減となり、18か月連続のマイナスになりました。1996年のピーク時から見ると、26年間で年64万円も減り、30年前の水準にまで落ち込みました。一方、総務省が発表した9月の家計調査では、消費支出は実質で前年同月比2.8%減少し、7か月連続のマイナスになっています。長期にわたって実質賃金が減り続けているところに物価高騰が襲ってきた、ここに暮らしの特別の困難があります。  目黒区の最新の世論調査でも、「苦しくなった」「非常に苦しくなった」が回答者の35.6%を占め、前回調査と比べ9.3ポイント上昇しています。スーパーの値引き品ばかりを買っている、旅行に行きたいが生活費のことを考えると行けない、物価の上昇で仕入価格が増大し利益が減ったなどといった声も上がっています。  区として、物価高騰から緊急的に区民生活を支援することが必要と考え、以下伺います。  1点目は、消費税の減税、インボイス制度の中止を国に要請せよについてです。  とりわけ深刻なのは食料支出です。9月の家計調査では、2人以上の世帯で見ると、前年同月に比べ3.7%も購入量が減少したにもかかわらず、実際に支払った金額は5%も増えています。帝国データバンクがまとめた食品の価格改定動向では、9月は2,148品目、10月は4,757品目で値上げが行われました。9月のエンゲル係数は、前年同月に比べ1.2ポイント上昇し、5か月連続で28%を超えて高止まりしています。生活水準は明らかに悪化しています。また、政府の経済対策も電気・ガス料金やガソリン代への補助金が主な内容で、企業向けの補助金も非常に不十分です。  消費税減税は、物価を直接押し下げ、確実に消費に結びつきます。家計支援とともに景気対策、とりわけ中小企業支援にもなります。時事通信が実施した11月の世論調査で、消費税減税について賛成が57.7%、反対が22.3%と賛成が大きく上回っています。  10月から始まったインボイス制度で、課税業者になった小規模事業者やフリーランスには年間15万円もの負担が加わると言われ、1か月の収入が消えてしまうと悲鳴が上がっています。事実上の増税と言っても過言ではありません。地域を支える業者の仕事や、文化・芸術に取り組む人たちの死活問題です。消費税減税、インボイス制度の中止を国に要請すべきだと考えますが、いかがでしょうか。  2点目は、区内中小・零細企業や個人事業主の家賃補助や燃料費補助を実現すべきだという点です。区の世論調査でも、暮らし向きが苦しくなった理由の中で「営業不振などで給料や収益が増えない、または減った」が25.5%と最も高くなっています。  区が行っている中小企業の景況調査でも、引き続き厳しさが続くと予測しているところが多いです。国の対策では、非常に不十分であることは前述したとおりであり、区独自で区内中小・零細企業や個人事業主の家賃補助や燃料費補助を行うべきですが、伺います。  3点目は、生活保護世帯に対し区独自の冬季加算を、についてです。今年10月に、生活扶助基準額の改定が行われました。世帯構成により、金額が上がる世帯、下がる世帯がありますが、2025年3月31日までの世帯人員1人当たり月額1,000円を加算し、加算を行っても現行の基準額から減額となる世帯については、現行の基準額を保障するという臨時的、特例的な対応が行われ、生活扶助基準額が下がる世帯はないとされています。  しかし、物価高騰以前から、生活保護利用者は2013年以来段階的に強行された生活保護基準引下げによって苦しめられ、住宅扶助や冬季加算も削減されました。物価高騰に加え、近年の気候変動の著しい中、電気代やガス代にかかる負担も大きくなり、法定の冬季加算では非常に厳しい状況にあります。生活保護世帯の生活は、特に逼迫をしています。緊急的に区独自で冬季加算を上乗せすべきですが、お答えください。  大きな2問目は、介護に係る負担軽減、対策の充実を、についてです。  1点目は、第9期介護保険事業計画に向けた国の動向についてです。政府は、来年度の介護保険制度改定に向け、介護利用料2割負担の対象を広げる試案を社会保障審議会の部会に提示。また、65歳以上の介護保険料を所得410万円以上で増額。また、訪問介護事業所の介護報酬の減額強化など、負担増をはじめ様々な検討を進めています。  これまでも、これに加えて要介護1・2の訪問介護などの保険給付外し、ケアプランの有料化、老健施設などの相部屋いわゆる多床室の有料化、保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ、補足給付の資産要件に不動産を追加するなど、厚生労働省からは国民に負担を押しつける論点が明示されてきました。  物価高騰と年金の目減りにあえぐ高齢者に、医療費に続く負担増の追い打ちをかければ、耐え難い負担増となってしまい許せるものではありません。現在の国の動向について伺います。  2点目は、第8期介護保険事業計画期間中の介護給付費等準備基金の運用・活用についてです。区は、介護給付費等準備基金の運用・活用について、計画期間内に介護サービスに係る給付が増減した場合等の収支バランスを確保するための基金としています。第8期介護保険事業計画のこの3年間、残高は20億6,500万円余から約36億8,000万円へと、16億1,500万円ほど増額する見込みを立てていますが、こうした状況を見ると第8期の保険料をもっと抑えられたのではないかとも考えられます。この基金について、どういう運用や活用を行ってきたのか伺います。  3点目は、第9期の介護保険料の引下げのため、準備基金の活用とともに国に公費負担の増額を要求し、区として一般財源の投入を図るべきだという点です。  区は、第8期の65歳以上の介護保険料について、基準額で月額40円引き下げました。しかし、区が行った第9期介護保険事業計画策定に関する基礎調査では、介護保険料の負担感について「高い」と回答した人は36.5%と、3年前の調査と比べて6.5ポイント増えています。また「介護保険料を安くしてほしい」あるいは「保険料の上昇を最小限に抑えてほしい」という回答は合わせて57.8%と、前回調査と比べ15.2ポイント増えています。物価高騰や年金の削減などの影響で、高齢者の生活が大きく脅かされている反映です。第9期の保険料負担増は避けなければなりません。介護保険料の引下げのため、準備基金の活用とともに国に公費負担の増額を要求し、区として一般財源の投入を図るべきですが、いかがでしょうか。  4点目は、高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業の利用対象の拡大を、についてです。区独自の高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業は、銭湯介助や理美容室介助、身体の急変などの緊急対応が主な対象です。この3年間の利用状況を見ると、病院内の介助助成は年間200人~300人の利用者はいるものの、銭湯介助や理美容介助、緊急対応はほとんど利用者がいないという状況です。  現在、高齢者の中には、介護認定に至らないまでも、外出介助が必要な方が増えてきています。病気が回復しても、体力が大幅に落ち、近所に買物や用事で外出しても数百メートル歩けば休憩が必要になってしまうという方もいます。特に、目黒区は道路の幅も狭く、交通上危険を伴うことも少なくありません。買物などの外出についても制度の対象にすべきですが、いかがでしょうか。  次に、大きな3問目は、区立保育園の安定的な運営の確立を、についてです。  現在の保育士不足などを反映し、区立保育園の人員体制の確保は特別の努力を要するものとなっています。給食調理の体制維持や、産休・育休の代替職員の確保など課題が山積しています。そこで、以下質問します。  1点目は、区立保育園の給食調理について直営を残すことについてです。区は、区立保育園の給食調理職員の退職不補充を打ち出し、これまで4つの区立保育園の調理業務を民間委託してきました。さらに、この10月から祐天寺、南、八雲の3つの区立保育園の給食調理を民間に委託しました。区は残る区立保育園についても、調理職員の退職に伴い、順次調理の民間委託を進めていく方針です。  保育園の給食は、栄養士の指導の下、調理員が給食調理を行っています。区立保育園では、これまで調理職員に対する研修も行われ、ゼロ歳児の離乳食をはじめ年齢に配慮した食材の切り方など、給食の質を確保し、きめ細かな対応を行ってきました。  また、区のベテラン職員の技術を後継の調理職員に継承していくことが、給食の質を維持し高めていく保障にもなります。区が採用した栄養士のスキル向上や育成のためにも、ベテランの調理職員の存在は大変に大きいものがあります。  また、栄養士と調理職員とのきめ細かなチームワークが不可欠ですが、調理の民間委託で、その連携はうまく図れるのでしょうか。区職員である栄養士は、委託先で働く調理員に対して直接、業務に関わる指示は出せません。そうすれば偽装請負になるからです。民間の保育園でも、多数は自前で給食調理を進めています。  そして、調理員の退職不補充のために、区立保育園の給食業務体制が不安定になっている実態もあります。数年前には、ある区立保育園の調理員が休みがちになり、保育士が急遽食器を洗うなど、本来の保育業務とは違う仕事をしていたということがありました。退職不補充ありきではなく、調理職員をきちんと採用することが必要です。  これまで民間業者へのスムーズな引継ぎがなされなかったり、給食の味にばらつきが出るなどの問題もありました。民間保育園の給食調理の水準を向上させていくためにも、また、区立保育園の給食調理の水準を維持するためにも、給食調理の民間委託計画を見直し、直営の保育園を残すべきですが、いかがでしょうか。  2点目は、産休・育休、病休職員などの代替は常勤職員の採用を行うべきだという点です。今年度の10月25日現在における区立保育園の常勤職員の欠員の状況は、産休・育休23人、病気休暇及び病気休職11人、年度途中の退職者3人となっています。区は、この欠員に対し任期付職員3人、人材派遣職員14人、会計年度任用職員7人で保育補助派遣5人を補充し、実欠員数は8人となっています。  この3年間を見ると、産休者は平均20人、育休者は平均33人、病休者は平均26人で、実欠員数は例年10人~15人程度で推移しています。欠員の補充が非常勤職員や派遣職員などになっているため、当然、時間給の職員が欠員の補充職員になるため、常勤職員の職務を補い、園の保育を維持するに十分な体制になっていません。そのために、常勤職員に大きな負担がかかっています。これでは、子どもたちの成長・発達に責任を負う保育はできません。人員の確保及び保育体制を確保するためにも、欠員の補充には常勤職員を採用すべきですが、伺います。  大きな4点目は、新耐震基準の建物も耐震助成の対象にすべきだという点についてです。  東京都が今年3月に改定した東京都耐震改修促進計画は、新たな耐震化の目標として、2035年度末までに、耐震性が不十分な全ての住宅をおおむね解消するとし、そのうち新耐震基準の耐震性が不十分な木造住宅約20万戸については、2030年度末までに半減させるとしています。  また、2000年以前に建築された新耐震基準の木造住宅についても、耐震化の支援を開始するとともに、災害時でも居住が継続できる災害に強い住宅への取組を推進するとし、2000年以前の新耐震基準の木造住宅の耐震化助成を今年度から始めています。  2000年基準に満たない建築物が解消された場合には、約8割の減災効果があるとの試算があるように、この間23区では新たに品川区で実施を決め、6区が実施しています。大地震による被害を抑えていくためにも、区として木造住宅の耐震診断、設計、改修に係る助成について、今こそ2000年以前の新耐震基準の建物も対象にすべきですが、伺いまして、壇上での質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  岩崎議員の4点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。  まず第1点目、物価高騰から緊急的に区民生活の支援をの第1問、消費税の減税、インボイス制度の中止を国に要請せよについてでございますが、まず消費税は原則として全ての財貨・サービスの国内における販売・提供などが課税対象であり、事業者を納税義務者としてその売上げに対して課税されるものでございます。世代や就労状況にかかわらず、広く公平に課せられる課税であり、経済活動の影響が相対的に小さく、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくいという特徴があります。  平成26年以降の税率引上げ分の地方消費税の税収は、年金・医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費、いわゆる社会保障4経費に充てるものとされています。消費税は、地方消費税交付金の原資であり、区としても貴重な財源であることから消費税の減税を国に要請する考えはございません。  次に、インボイスの制度についてでございますが、インボイスとは売手が買手に対して適用税率や消費税額などの税情報を伝えるための証明書です。消費税の仕組みにおいては、売手が納税した消費税は買手において仕入税額控除の対象となります。買手は仕入税額控除の適用を受けるためには、売手が発行したインボイスの保存が必要となります。  インボイス制度は、本年10月1日から既に開始されており、消費税の複数税率下で適正な課税を確保するために必要な制度であると認識していることから、区としてインボイス制度の中止を国に要請する考えはございません。  次に第2問、区内中小・零細企業や個人事業主の家賃助成や燃料費助成についてでございますが、ロシアによるウクライナ侵攻を発端とした原油価格の高騰や円安の影響による物価高騰等による企業収益の悪化が懸念されております。  このような状況で、区は物価高騰対策として、今年度事業再構築・物価高騰等対策融資あっせんを行っており、1,000万円以内、本人負担当初3年間無利子、4年目以降0.4%以内と有利な条件となっております。また、物価高対応等融資支援金として、国や東京都の融資制度を利用した区内事業者に対して支援金の支給を行っているほか、商工相談所における経営相談や融資相談などを通じて経営を下支えできるよう取り組んでいるところでございます。  区では、産業振興推進のための取組の方向性などを示すものとして、目黒区産業振興ビジョンを策定し、基本理念を新たなチャレンジと安定・継続を目指して、まちを生かす、魅力を生み出す産業振興とし、実現するための視点の1つとして、安定・継続的な事業展開を掲げております。  中小企業の運転資金には、家賃や燃料費のほか、従業員の人件費や仕入れ代金など様々なものがございます。融資による資金であれば、使い道の自由度が比較的高くしっかりした経営計画の策定にもつながります。このため、区では融資あっせんや融資制度と連動した支援金が安定的・継続的な事業展開に資する効果的な方策と考えております。  お尋ねのありました区内の中小・零細企業及び個人事業主に対する区独自の家賃補助や燃料費補助につきましては、現時点では実施する予定はございませんが、状況に応じた効果的な物価高騰対策を引き続き適切に進めてまいりたいと存じます。  次に第3問、生活保護世帯に対する区独自の冬季加算についてでございますが、生活保護制度における加算項目につきましては9つあり、受給者の状況に応じて必要となる最低限の生活費が変動するため、生活に困窮することのないよう生活扶助基準に上乗せされるものでございます。  冬季加算につきましては、冬季における光熱費等の増加需要に対応するものとして支給するものであり、本区では11月から3月まで単身世帯で月額2,630円を生活扶助基準に上乗せしております。また、平成27年度から特別基準の設定が導入されており、傷病・障害等による療養のため外出が著しく困難であり常時在宅せざるを得ない者または1歳未満の乳児がいる世帯については1.3倍の額に増額しております。  生活扶助基準につきましては、国が一般低所得世帯との均衡の検証を踏まえ検討がなされているものでございますが、冬季加算につきましては令和2年度に増額がありましたが、それ以降の変更はされておりません。そのため、本区におきましては、国に対して各種扶助基準等の見直しに当たって、一時扶助の基準見直し等、大都市における適切な基準を設定するよう特別区長会を通じて要望しているところでございます。  一方、本区では、法外援護として、生活保護受給世帯に対し平成19年度まで一般世帯との格差是正から見舞金を支給してまいりました。しかし、生活保護基準の改定が定期的に行われたことにより、生活保護を受給していない低所得の消費実態との均衡がほぼ妥当な水準に達しているとの社会保障審議会の所見等もあり、経過措置を行いながら平成20年度に廃止したところでございます。  区独自の冬季加算につきましては、このような経緯から国が冬季加算の増額を行わない中で、区独自で冬季加算を支給することは、生活保護を受給していない低所得世帯との均衡を図る観点から慎重な検討が必要と考えております。  いずれにいたしましても、国に対して一時扶助の基準見直し等について引き続き要望してまいりたいと存じます。  次に第2点目、介護に係る負担軽減、対策の充実をの第1問、第9期介護保険事業計画改定に向けた国の動向についてでございますが、令和6年度以降の介護保険に係る見直しの方向性や制度の詳細については、現在国の社会保障審議会における介護保険部会及び介護給付費分科会において検討が進められてるところでございます。  介護保険制度は、令和6年度から始まる第9期介護保険事業計画の計画期間において、制度開始から四半世紀が経過することとなり、制度の持続可能性をいかに確保していくかが重要な課題となっております。  このため、各部会等では利用者負担の在り方や介護保険料の在り方、介護報酬の在り方等、様々な観点から介護保険という社会保険制度の再設計が議論されているものと承知をしております。  こうした議論の中で、例えば介護保険料につきましては、国が定める標準段階において合計所得金額410万円以上の課税層の所得段階を細分化しつつ、低所得者層の保険料をさらに軽減する見直し例が示されております。  本区におきましては、既に課税層の多段階化を実施しておりますので、標準段階の改正があった場合、本区の保険料段階をどのように設定するか、今後十分に検討していく必要があるものと認識しております。  いずれにいたしましても、令和6年度以降における介護保険制度の詳細については、現時点では国から確定した情報が示されていないため、国の動向等を引き続き注視し、本区が定める第9期介護保険事業計画へ適切に反映してまいりたいと考えております。  次に第2問、第8期介護保険事業計画期間中の介護給付費等準備基金の運用・活用についてでございますが、介護保険法第129条第3項では、第1号被保険者の保険料はおおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないと定めており、中期的に安定した財源確保を可能とする等の観点から、毎年度保険料を改定するのではなく、計画期間である3年間を通じた支出及び収入等の状況を勘案して設定することとなっております。また、介護保険特別会計における歳入と歳出の差額分につきましては、介護給付費等準備基金に積み立てることとされているところです。  介護給付費等準備基金の残高が増加していることを受け、第8期の介護保険料をさらに抑えられたのではないかとの御指摘ですが、令和3年度~令和5年度を計画期間とする第8期の介護保険料基準額につきましては、介護給付費等準備基金を適切に活用することを前提に、第7期の介護保険料基準額である6,240円から40円減額をし6,200円としたところでございます。  第8期介護保険事業計画の期間は、新型コロナウイルス感染症が社会的に猛威を振るっていた時期と重なっており、この期間において介護保険の利用が想定よりも手控えられる傾向が生じたため、結果として想定していた介護給付費等準備基金の活用を行う必要がなくなったものでございます。  このような状況を踏まえ、現在の基金の残高につきましては、積立てを行うことを目的としたものではなく、毎年度の特別会計における歳入から歳出を差し引いた額を計上した結果としてのものであることを御理解いただければと存じます。  次に第3問、第9期の介護保険料の引下げのための準備基金の活用や一般財源の投入についてでございますが、介護保険特別会計の財源につきましては、その半分を国、東京都、目黒区が負担する公費で対応し、残りの半分につきましては、65歳以上の介護保険第1号被保険者から目黒区がお預かりする介護保険料及び医療保険に加入している40歳から64歳までの第2号被保険者の皆様に御負担いただく介護保険料を充てることで成り立っております。  第9期計画期間中における介護保険料基準額につきましては、先ほども申し述べたとおり、介護保険法第129条第3項の趣旨を踏まえ、おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができる介護保険料の設定が求められております。  介護保険料の設定に当たりましては、介護給付費等準備基金の残高や、今後の本区における高齢者人口の動向、介護認定者数の推移、介護施設の設置状況等、様々な条件を踏まえた上で、総合的な見地から決定することが肝要であると考えております。
     また、国が支出する公費負担の増額につきましては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令において、国の負担額は約25%とされており、この割合の増減につきましては、一義的には国が必要に応じて検討するものと考えているところでございます。  介護保険料減額のために区の一般財源を投入することにつきましては、介護保険の歳入歳出に関わる基本的な仕組みに影響を与えるものであり、適切ではないと考えております。  第9期事業計画期間における介護保険料につきましては、介護給付費等準備基金の適切な活用を踏まえ、総合的な見地から決定していきたいと考えております。  次に第4問、高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業の利用対象の拡大についてでございますが、本区における高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業は、ひとり暮らしなどの理由により家族などの支援を受けることができない高齢者の方に対して自立した日常生活を営むための支援を行うことを目的としており、介護保険制度では対象とならない部分についての補完的なサービスとして実施するものとしております。  かつては、洗濯、清掃、買物などの生活支援も事業の対象にしておりましたが、平成26年度の介護保険法改正により、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業が創設されたことに伴い、要支援1や要支援2の方のほか、介護保険の認定を受けていない方でも生活機能や運動機能などの衰えをチェックする基本チェックリストにおいて一定項目以上該当する方は、介護保険法上の生活支援サービスを受けられることとなったものでございます。これにより、生活支援は平成28年度から高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業から総合事業に移行したものでございます。  議員お尋ねの買物などの外出介助につきましては、介護保険上の生活支援サービスに位置づけられておりますので、在宅支援ヘルパー派遣事業が介護保険制度では対応できない部分を補完するものであることから、事業の対象とすることは現在のところ考えておりません。  なお、目黒区社会福祉協議会や目黒区シルバー人材センターにおきましては、日常生活に援助が必要な高齢者の方を対象に、家事援助や介護援助などのサポートを行っております。支援が必要な方には、このようなサービスも御案内しているところでございます。  次に第3点目、区立保育園の安定的な運営の確立をの第1問、区立保育園の給食調理について直営を残すことについてでございますが、区立保育園の給食調理業務につきましては、技能労務職員の給与等の見直しに向けた目黒区の取組方針において調理職を退職不補充としていくことから、目黒区行革計画に基づき平成26年度までに区立保育園4園において委託化を進めてまいりました。  また、近年では、正規調理員の高齢化や会計年度任用職員の確保が難しいなど、直営による安定的な運営継続への課題が顕在化したことから、新たに給食調理業務委託事業者の選定を行い、令和5年10月から区立保育園3園において業務を開始したところでございます。  給食の質の維持向上に関しては、選定の際に経験豊富な有資格社員の配置を条件とするなど質の高い調理専門業者を選定することで、離乳食、アレルギーを持つ児童への対応や食育の実施など、これまでの水準を維持しており、区の栄養士の指導の下、安全でおいしい給食を子どもたちに提供しております。  また、民間保育園の給食調理の水準を向上させていくためにも直営を残すべきとの御指摘ですが、そもそも区内私立保育園給食の水準が直営よりも劣っているとの認識はなく、公立園と同様に給食が提供されており、各法人において栄養士をはじめとした調理職員の育成が適正に図られているものと認識しております。  区といたしましては、今後も良質な給食を安定して子どもたちに提供していくため、残る区立園についても給食調理業務の委託化を順次進めていくとともに、23区で唯一、常勤栄養士が各園に配置されている強みを生かしながら、公立園と私立園がお互いに切磋琢磨しながら、食育をはじめとして子どもたちが笑顔で楽しくおいしい給食が食べられるよう努めてまいります。  次に第2問、産休・育休、病休職員などの代替は常勤職員の採用を行うべきについてでございますが、区立保育園の常勤保育士の産前・産後休業、育児休業の代替については毎年度相当数が必要となり、任期付職員の採用や人材派遣職員に加え、会計年度任用職員により対応しております。  また、病気休暇・休職の代替についても、人材派遣職員や会計年度任用職員による対応を行っております。急な退職等による欠員を除き、年度当初においては欠員は生じている状況はなく、園の運営に支障が出ているわけではございません。  一方で、年度途中に発生する産休、育休、病休職員の代替については、年度当初と同様に人材派遣職員、会計年度任用職員による欠員補充に努めているところですが、近年の保育需要の高まりによる人材派遣会社における実働可能な登録保育士数が不足をし、年度途中に即時派遣がなされない場合や、区の求める勤務条件に見合う人材が確保されない場合も一部生じております。このような場合には、園内における勤務シフトの調整等により対応しているほか、必要に応じて他の保育園から応援体制により運営を行っております。  また、このような状況を踏まえ、人材派遣会社の拡充や民間求人サイトの積極的な活用を図るなど、採用活動の改善にも取り組んでいるところです。  いずれにいたしましても、区立保育園の保育の質を維持し、保育園職員が安心して出産や子育てができる環境を整えるためには代替職員を適切に配置していくことが必要であることから、引き続き現状の取組を着実に講じるとともに、保育士不足という社会状況を踏まえ、様々な手段を検討し適正な職員体制の確保に努めてまいります。  次に第4点目、2000年以前の新耐震基準の建物も耐震化助成の対象にすべきについてですが、区では現在、令和3年3月に改定した目黒区耐震改修促進計画に基づき、いわゆる旧耐震基準の建物について耐震化助成を行い、区内建築物の耐震化に取り組んでいます。  一方で、令和4年5月に都が公表した首都直下地震等による東京の被害想定では、耐震化対策を進めた場合の死者数や全壊棟数などの被害軽減効果を推計しており、旧耐震基準の建物の耐震化が100%達成された場合には約6割の減災効果が、さらに新耐震基準の建物のうち2000年基準を満たしていないものの耐震化が完了した場合は約8割の減災効果があるとしています。  これを踏まえ、都は令和4年12月にTOKYO強靭化プロジェクトを策定し、新耐震基準の中で築年度の古い木造住宅への耐震化支援の拡充をリーディング事業として掲げました。また、令和5年3月には東京都耐震改修促進計画を改定し、耐震性が不十分な全ての住宅を2035年度末までにおおむね解消することなどを目的として、新たに2000年以前の新耐震基準の木造住宅も補助の対象といたしました。こうした一連の動きを受け、先行実施区以外にも本区を含む複数の区で助成制度の拡充に向けた具体的な検討が行われています。  目黒区は低層の住宅が多く、2000年以前の木造住宅も一定数存在しております。区民のさらなる安全・安心の確保のため、これまでも他の会派からの要望があり、業界団体の関心も高いことから、令和6年度以降できるだけ早い時期に制度を拡充できるようしっかりと検討を進めてまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○25番(岩崎ふみひろ議員)  それでは、区立保育園の体制の問題について再質問をいたします。  まず、給食調理の民間委託の問題ですけれども、4年前に保育についてのガイドラインを出していますけれども、そこに食育という項目があって、食材を身近なものに感じ興味を持つだとか、作物を育てる過程を知り食べ物を大切にする気持ちを育てる、あるいは調理することや作っている人に興味を持つ、伝統行事と食文化を知るなどなどの指針を示した上で、この食育がより有意義なものになるように、栄養士、保育士、調理師、用務、看護師全ての職員が共通認識を持つことが大切であると、全職員が関わっていくことが必要だというふうにまとめで指摘をしています。  そうなってくると、先ほど栄養士については常勤の正職員を配置してることが強みだというふうに言いました。給食調理についても、目黒の区立保育園の伝統でいえばやはり調理師も区直営でやってきたことが強みの1つだったというふうに思います。  そうであってこそ、ここのガイドラインに書かれているこの食育を、このガイドラインに書いてある文字どおり、書いてあるとおりに進めていくことができるのではないかというふうに思いますが、やはり民間保育園の給食調理についても、その質を落とさない、その1つの指針として直営の調理もやはり置いていくというような取組が必要だというふうに思いますが、お伺いをいたします。  それから、産・育休代替、病休代替ですけれども、毎年、先ほども言いましたように二十数名の産・育休、病休などの職員が出ています。それで、将来、児童相談所ですとか包括的な相談支援センターなどもつくっていくという中で、保育士資格を持っている職員を増やしていくということは、これは将来的な子育て支援を進めていく上でも非常に有意義だと。毎年、育休あるいは産休の職員が出ているわけですから、正規職員を雇用してもだぶつきは出ないはずです。ですから、やはり育休・産休代替だけということではなくて、将来を見越したそうした正規職員を保育の分野でも進めていくということは必要であるというふうに思いますが、伺います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、まず1点目からお答え申し上げたいというふうに思います。  まず、私どもは、区立園の給食の民営化、これは先ほども申し上げたように、まず入り口の話として、今、正規調理員の高齢化、それから会計年度任用職員の確保が非常に難しい。一番大事なことは、そういった状況の中で安定して安全、栄養の高い給食を提供していくということが一番重要な課題です。そのために、私ども民営化を進めていくということがまずあります。  私ども、じゃ、民営化した中で、それが今までそもそも論として、民営化した段階でも例えば資格を持っている職員を配置するとか、時間をかけて引継ぎをするとか、日々でいえば園長さんが給食を検食している、一定の維持をきちんとしているところでございますから、そこは必ずしも直営グッド、民間に移ったときにそれが劣るということは評価としても、特段そういったことは全く上がってないというふうに私どもは認識してございますので、引き続き民営化というのは大きな課題としてしっかりと対応し、その給食のレベルが落ちない、これは非常に大事なことですから、そういった取組はこれからもしっかりと行っていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、今後の正規職員、常勤職員の考え方ですが、退職それから急にお休みする、そういった場合にどういうふうに対応していくかというのを、今申し上げた状況です。私どもは、今後、公設から民設に移っていく、そういった過程の中でどういうふうにこれから職員を対応していくか、検討していくか、そういったことは課題として認識をしておりますので、そういった中で園が適切に運営できるようにしっかりと対応していきたいというふうに思ってるところでございます。 ○おのせ康裕議長  岩崎ふみひろ議員の一般質問を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後4時休憩    〇午後4時11分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。  次に、2番細貝悠議員。  〔細貝悠議員登壇〕 ○2番(細貝悠議員)  私、細貝悠は、目黒区議会立憲民主党の一員として質問通告に沿って質問いたします。  目黒区は、安全・安心なまちづくり、どこへでも行きやすい立地、豊かな区民性が合わさり、魅力ある区として認識されています。先日、大手不動産7社のメジャーセブンによる調査でも、住んでみたい街ランキング1位として目黒の地域が選ばれました。しかし、住みたいまちだけではなく実際に住み続けられるまちとして、目黒区が持つ可能性を最大限に引き出し続ける確かな区政運営が必要です。  目黒区には、親世代から住んでいる方、仕事の都合上住んでいる方、目黒区に魅力を感じ住み始めた方、様々な立場の方が暮らしています。その28万人全ての人がよりよい未来、より豊かな暮らし、より幸福を感じられるような区政運営を目指していかなくてはなりません。少しでもよい区を目指す、我々にはその責務があります。この思いを持って、大きく3点、計11問、区の姿勢を問います。  大きな1点目、孤独・孤立対策について、以下2問、質問します。  以前と比べ、核家族化が進み単身者が増え、社会的に孤立している方が増えています。若者の孤立化、御年配の孤独死など社会問題化しています。政府は、加速していく孤独・孤立化を防ぐべく、令和5年6月に孤独・孤立対策推進法を公布しました。孤独・孤立対策推進法では、推進体制として、地方公共団体は、関係機関などにより構成され必要な情報交換及び支援内容に関する協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めると示されています。孤独・孤立対策を推進するための体制について、区の協議会設置が必要だと考えますが、いかがでしょうか。  また、政府は、住民に身近な存在である地方公共団体において、官、民、NPO等の関係者の連携を進めるため、プラットフォームを設置した上で、その連携協働の下、孤独・孤立対策に取り組む活動を支援する地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業を行っています。官民連携のプラットフォームを構築し、その成果を全国に共有することで、各地域の実情に応じた官民連携による孤独・孤立対策を進めるというものです。23区では、隣の品川区と江東区が取り組んでいます。区の孤独・孤立対策を推進する上で、地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業の取組が必要だと考えますが、いかがでしょうか。  大きな2点目、職員の業務負担軽減、士気向上について、小問3問、それぞれ枝問2問ずつ質問します。  目黒区の職員約3,500人が、日々目黒区のために、区民がよりよい生活を送れるよう、額に汗をかいてくださっています。目黒区の職員は目黒区民にとって財産です。皆様が区民のために前に進み続けることによって、目黒区民の生活も一歩また一歩と前に進むことができます。3,500人の力を遺憾なく発揮できれば、きっとよりよいあしたに、よりよい目黒区になるはずです。  小問1問目、職員の作業効率化についてお聞きします。  職員の力を発揮するためには、第一に無駄な業務をなくし、作業効率を上げなくてはなりません。職員の主な仕事に、各種手続があります。区役所の1階は、手続するために多くの来庁者であふれています。証明書取得に関しては、コンビニなどで住民票を取得できるなどDXが進んでいますが、直接区役所に証明書を受け取りに来られる窓口では、手書きでの申請が行われています。手で書かれた受付用紙を職員の方が改めて一つ一つ手でデータ入力しています。  また、各種申請に関しては、質問に答えていくと自分に必要な手続が分かるオンライン案内サービスはありますが、申請するには実際に役所まで行かなくてはなりません。コロナ禍でLINEを使っての新型コロナワクチン接種申込みは大変便利でした。そういったオンラインサービスがあったからこそ、目黒区は迅速にワクチン接種を進められたとも思います。過去にできていたことも、意思がなければ後退してしまいます。職員の作業を簡略化できる部分は簡略化し、それによって空いた時間をほかの業務に充て、区のサービスを上げていく。その1つとして受付業務のタブレット化、書かない窓口、そして申請手続のオンラインサービスの整備が必要だと考えますが、いかがでしょうか。  次に、区役所の設備環境において、理事者は1人1台、庁内を持ち運びできるパソコンを使用していますが、それ以外の職員のパソコンは机に備え付けてあり、動かせません。パソコンを動かせないから、会議の際も紙の資料を印刷する必要があるともお聞きしました。作業効率の観点から、1人1台パソコンを所有し、庁内の場所を選ばず仕事ができるモバイルワークの推進が必要だと考えますが、いかがでしょうか。  小問2問目、職員の士気向上についてお聞きします。  区のサービスをより向上させるために、職員が、目黒区で働いてよかった、自身の成長につながった、目黒区のために何かしたい、そう思えるような土壌を整えていかなくてはなりません。そのためには、現状の区の職員が区に対してふだんどのように感じているか、把握が重要です。先日、目黒区で初めて職員のエンゲージメント指標をはかるためにアンケート調査が行われました。その結果とその結果の特徴、課題を伺います。  また、区役所には多くの若手職員がいます。様々な業務を担っているとは思いますが、胸に秘めた思いや発想、意思があると思います。トップダウンだけではなくボトムアップでも事業を提案できる、実行できる風通しのよい職場にしていくために、若手職員に予算と権限を付与し、新たな取組を行うのはいかがでしょうか。区の見解を伺います。  小問3問目、職員の働き方改革についてお聞きします。  職員の業務は、各所からの要望もあり日増しに煩雑化、複雑化しています。そんな業務量に対し、現在の職員数は妥当な人数なのか、さらには、庁内を歩くと狭い机に大量の資料が積み重なり、仕事する場所が足りているのか気になるところです。  労働人口が減少していく今、優秀な人材の確保は区の大きな課題です。仕事を探す際に、その職場がどのような働き方なのか、どのように働く環境なのかが重視されており、家族と過ごす時間の確保、プライベートの充実、ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場が求められています。  そのような柔軟な職場を実現するために、働き方の1つにテレワークという選択肢が必要ではないでしょうか。テレワークは、家族が安心して子どもを育てられる環境の実現だけではなく、スペースや紙などのオフィスコストの削減と、通勤・移動時間や交通費の削減に寄与します。働く場所の確保、ワークライフバランスの充実を図るために、柔軟な働き方ができる職場を促進することによって、結果的に優秀な人材の確保につながります。コロナ禍では暫定的にテレワークが行われていましたが、今後もテレワークをできる環境を整えていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。  また、同じ職場で働いてきた方自ら、魅力的な職場に整えるのには限界があると思います。今後、目黒区職員の働き方改革を推し進める上で、民間業者にも協力を仰ぐ意思があるのか伺います。  大きな3点目、区民の声の活用について、以下3点質問します。  区は、数千万円、数十億円にもなる多くの事業を行っています。ただ事業を行うのだけではなく、その事業がどのように捉えられているのか、修正すべきなのか、次に生かせる点はあるのか、区民のニーズを的確に捉えていく必要があります。移り行きが速い現代社会で、区民の声を機敏に酌み取っていかなくてはなりません。各所でよく声を聞くという表現が使われますが、形だけになってはいけません。  目黒区では、3年に1回、世論調査が行われています。区民の意識動向や施策に関する区民の意識を把握するために、世論調査は重要です。住民の行政に対する要望・意見などを把握したり、条例や計画立案の際の基礎資料とすることもあります。  さきの第3回定例会では、15年前の平成19年の世論調査の結果を基に行った施策について御答弁されていました。そのような区にとって不可欠な世論調査の1回の費用は200万円余り。約200万円という金額で数千万円、数十億円の事業、1,200億円規模の区政の見直しができると思えば、高過ぎる費用ではないと思います。さらには、2年ごとに職員の配置替えがあるので、3年に1回の世論調査では、前回のノウハウの引継ぎが難しい側面があります。本当に区民の声を聞くためには、1年に1回の世論調査が必要だと思いますが、いかがでしょうか。  近頃、地域幸福度指標を使った自治体運営が注目されています。暮らしやすさと幸福度、ウェルビーイングを数値化した地域幸福度指標は、デジタル田園都市国家構想で採択され、約100の自治体にて急速に具体的な活用が進んでいます。区民の視点からの暮らしやすさと幸福感を数値化することによって、世界的な基準の枠組みを導入し、客観的なデータと市民の主観によるアンケートによってまちづくりに生かすというものです。  データに基づいた政策立案、検証や効果が乏しい政策から効果が高い政策への転換をする、よりよい区政運営を行うために地域幸福度指標の活用が必要だと思いますが、いかがでしょうか。  現在、それぞれの部署で様々なアンケート調査が行われています。それ自体は区民の声を聞くためによい取組です。しかし、アンケート結果だけをまとめて、ほとんどの職員は見ずに終わっていないでしょうか。アンケートはただ取ればいいわけではありません。アンケート調査後、しっかりと庁内でフィードバックし、次の事業に生かす。アンケートを取るという姿勢だけではなりません。アンケート調査を行った際、庁内にどのように共有しているのか、また、その共有の決まりやマニュアルがあるのかどうか伺います。  以上、壇上からの質問は終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  細貝議員の3点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。  第1点目、孤独・孤立対策についての第1問、孤独・孤立対策協議会設立についてでございますが、孤独・孤立対策地域協議会は、令和5年6月7日に公布された孤独・孤立対策推進法において、地方公共団体が設置するよう努めることとされた協議組織でございます。同法第15条では、地方公共団体は孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、当事者等に対する支援に関係する機関及び団体、支援に関係する職務の従事者、その他の関係者により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めるものとされております。  このほか、同法第8条では、国が設置する対策本部に対して、孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針とともに、当該施策の具体的目標や達成時期等を定める孤独・孤立対策重点計画の策定を義務づけており、今後、区としても国の計画の内容を踏まえた具体策の実施が求められるものと考えております。  区では、現在、地域福祉の総合的な計画である保健医療福祉計画の改定作業を進めているところでございますが、現行計画においても施策の体系の1つとして、ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止を掲げ、相談支援の充実や地域における関係機関の連携強化などの具体策を進めております。  計画改定では、孤独・孤立対策の新たな課題として、困難な問題を抱える女性への支援なども掲げる予定であり、来年度から新たな保健医療福祉計画に基づき、孤独・孤立対策に関する具体的な施策を実施していくこととなります。区といたしましては、具体策を進めていく中で、孤独・孤立対策推進法に基づく協議会の設置の要否についても検討を進めてまいりたいと存じます。  次に、第2問、地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業の活用についてでございますが、令和5年6月の孤独・孤立対策推進法制定前に策定された国の孤独・孤立対策の重点計画において、孤独・孤立対策の具体策の1つとして、地方における孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの整備の推進が掲げられております。  この計画の中で、国は、コロナ禍や物価高騰の影響により、孤独・孤立に関する悩みが深刻化、複雑化する方々が増加することが懸念されており、これに対応するためには、住民に身近な地方において行政やNPO等の連携を進め、孤独・孤立に悩む人に対するきめ細やかな対応の強化を図る必要があるとしています。そこで、行政やNPO等の関係団体が孤独・孤立対策を話し合う協議体としてのプラットフォームの設置を推進していくこととされているところでございます。  しかしながら、こうした協議体は地方自治体においてほとんど設置されていないことから、地方において孤独・孤立対策に官民が連携して取り組む場であるプラットフォームの形成が進むよう、連携モデルの構築や運営ノウハウの積み上げを行い、広く普及させていくことを目的とした調査事業が、地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業でございます。  当該事業への取組の実績については、令和4年度において、都道府県及び政令指定都市で12団体、市町村17団体、令和5年度は、都道府県及び政令指定都市で5団体、市町村で10団体となっております。  なお、本年7月に行われた当該事業の第2次募集に当たっては、事業の取組団体として江東区及び品川区が決定されているようなので、近隣区の取組状況なども注視しながら、本区としてどのように対応していくのか検討してまいりたいと存じます。  次に、第2点目、職員の負担軽減、士気向上の第1問、作業の効率化についてのア、受付業務のタブレット化、書かない窓口、手続のネット化についてお答えいたします。  令和4年度に区政再構築検討会議や、若手職員を主体としたPTに新しい窓口機能のあるべき姿と執行体制の検討を下命してございます。PTからは、オンライン化の促進やオンライン化ができない手続については、窓口に行っても書かない、待たない、迷わない窓口を目指し、最終的にワンストップで手続が完了する総合窓口化を目指すとした提案を受けたところでございます。  この提案を具体化していくため、政策執行会議の下部機関として、窓口業務を所管する課の課長を中心とする新しい窓口機能検討部会を設置いたしました。議員お尋ねのタブレットなどを用いた書かない窓口につきましても、ガバメントクラウド上で窓口手続を簡単に行えるようにするパッケージシステムを提供するデジタル庁の窓口DXSaaSなどの動向を注視しながら、組織横断的に調査研究してまいりたいと存じます。  行政手続のオンライン化につきましては、令和4年7月に区における行政手続のオンライン化の進め方の方針を定め、国が推奨する手続や申請件数の多い手続について優先し、システム標準化の取組と調整を図りながら、積極的に進めているところでございます。  従前の窓口や郵送での手続とオンラインでの手続の併存により、業務負担増となる側面もあり、区民サービスの向上と業務の効率化という目的が達成できるよう、必要な手段を検討してまいります。  次に、イ、モバイルワークについてでございますが、モバイルワークは、携帯電話やノートパソコンなどの持ち運び可能な通信機器を活用し、自分の席以外の場所で仕事を行うことでございまして、働く場所を自由に選択できることで多様な働き方を可能とし、業務効率化に効果があるものと認識しております。  モバイルワークを可能とすることのメリットは、第1に、資料を紙に印刷することなく会議などを行うことによりペーパーレスを推進すること。第2に、会議室など自席以外での場所でも随時インターネットによる情報検索やメールの確認を行うことができることにより、業務の効率性を高めることができることであり、さらには、いつでもどこでも自由に業務を行える環境が新たなアイデアや柔軟な発想を生み、組織の活性化にもつながるものと期待をしております。  モバイルワークを推進するためには、持ち運び可能な通信機器を整備することが必要であり、区では順次そのための機器整備を進めているところでございます。  現在、管理職員には、モバイルワークが可能な機器を配付済みであり、管理職以外の職員については、一定数の職員がモバイルワークできるよう、機器を整備しているものでございます。今後につきましては、区の職員は職場や職種によって業務内容が様々であり、モバイルワークが適するケースと適さないケースがあることから、状況に応じた環境整備を検討してまいります。引き続き、デジタル技術を上手に活用し働きやすい環境を整備することにより、区民サービスの向上を実現してまいります。  次に、第2問、職員の士気向上についてのア、職員のエンゲージメント指標の内容と改善についてでございますが、職員エンゲージメントとは、職員の組織に対する愛着、信頼感、貢献意識といったもので、こうした意識を高めることで組織の成長につなげていくことを目的として新たに始めた取組となります。先日、第1回目の調査を実施したところでございますが、調査結果における特徴といたしましては、偏差値に当たるエンゲージメントスコアが48.3とほぼ平均的な数値であるものの、調査への回答率が他自治体と比べて低い状況が指摘されております。また、職層別、年齢別では、管理職のエンゲージメントスコアは比較的高いものの、課長補佐や係長ではその数値は低く、また、年齢別では20代の職員のエンゲージメントスコアが最も高く、次いで50代、40代という結果となっています。  今回の調査で特に課題として捉えているのは、30代の係長のエンゲージメントが低いことで、今後の区政を担う年代、職層の職員のエンゲージメントを高める取組が非常に重要であると考えています。  こうした取組は繰り返し行うことでその効果が現れてくるものと考えており、まずは調査への回答率を90%以上に引き上げ、今回の調査では現れてこなかった職員の声も把握するとともに、各職層、各年代のエンゲージメントを高めることにより活気ある組織づくりを目指してまいりたいと考えております。  次に、イ、若手職員に予算と権限を付与して行う新たな取組についてでございますが、先ほど述べましたとおり、これまで区政再構築検討会議PTの取組により、若手職員の提案を区の政策に反映してきたところでございます。ただし、メンバーは各所管から集まってございますので、本来業務を行いながら時間を捻出し、提案事項を取りまとめ、提案後は本来業務に引き続き従事してございます。したがいまして、若手職員のグループが予算や権限を持って実施することで担保する仕組みではございませんでした。  御質問のとおり、権限と予算を持つということは、自らが事業の成果に責任を持つということになり、将来マネジメントを行う職員の育成に寄与することであると存じます。この点を考慮いたしまして、区政再構築検討会議PTメンバーの一部につきましては、提案の翌年度、その事業を実施する所管に配置をし、実際に業務に当たらせるなど人材育成上の工夫をしてきてございます。仮に、事業実施所管ではなく他の業務に従事している若手グループに予算と権限を与え、現所属に配置しながら別の所属の事業に従事させる場合には、二重の組織に属して働くことで、総業務量や労務管理など、マネジメントの部分や予算編成上の課題を整理する必要がございます。しかしながら、勤務時間の20%を限度に所属業務以外の業務に従事することを認めるような制度を運用している自治体もございますので、どのようなことができるか、今後調査研究をしてまいります。
     次に、第3問、働き方改革についてのア、職員の増加、働き場所の確保についてでございますが、今お話がありましたとおり、新型コロナウイルス感染症や物価高騰対策など緊急を要する課題やマイナンバー、システム標準化への対応などにより、業務量も年々増えてきている状況にございます。こうした中で、職員数については毎年度必要な精査を行っておりまして、この数年は職員数を増やしながら様々な課題への対応を行ってるところでございます。  一方で、若い世代の転職率の高さや特別区職員の採用試験の受験者数も減少してる中で、若い世代や専門職種を中心とした職員の確保がこの数年大きな課題ともなっております。有能な人材を確保するためには、いかにその魅力を伝え、選ばれる自治体となるかを考え、その取組を実践していくことが重要であると考えておりまして、多様な働き方の推進といったことも職場選びの魅力の1つになろうかと考えております。  今、議員からお話がございました在宅勤務につきましては、区で扱う業務の性質や情報管理などセキュリティ対策など課題も多い状況にあり、直ちに取組を促進していくことは難しい状況もございます。しかしながら、在宅勤務やモバイルワークを含めた広い意味でのテレワークの取組は職員の働き方改革にも大きく寄与するものと考えておりまして、引き続き様々な課題の解決を図りながら、取組を進めてまいりたいと考えております。  次に、イ、民間事業者による職員の働き方改革進捗状況とその内容についてでございますが、以前より、優秀な新規採用職員を確保するという点で、同じ公務職種である国や他自治体だけでなく、民間企業もライバルとなってきております。また、若手職員の転職を理由とした離職も、かつてに比べると一定程度発生してございます。これは、自治体も含め、社会全体の経験者採用の拡大や、これに伴う転職支援サイト等の充実などによるところも大きく、今後は一定程度見込んでいかなければならないと考えております。  こういった事情を踏まえ、働き方改革という視点も含めて、職業としての地方公務員の魅力を高め伝えていくことは、特別区全体で対応していかなければならない課題と認識してございます。職員の給与や人事諸制度などの労働条件などについては、特別区人事委員会勧告制度において、時勢に合わせて民間との整合性を図った上で必要な対応をしているところでございます。  一方で、コロナ禍を契機として、民間企業ではICT環境の整備などを急速に進め、労働生産性を維持向上しながら、テレワークをはじめ多様な働き方が選択できる環境も整ってきた点など、民間の優れた部分を学ぶ姿勢を持つことは重要であると認識しております。働き方改革については、検討に必要な民間企業の実態を情報収集するなど、その手法も含めて調査研究をさせていただきたいと存じます。  次に、第3点目、区民の声の活用についての第1問、1年に1回の世論調査の実施についてでございますが、本区では区民の皆様の御意見、御要望を区政に反映させ、適切な区政運営を推進していくため、3年ごとの世論調査を実施しております。  本区の世論調査は、平成23年度に実施した第43回の世論調査までは毎年1回実施しておりましたが、緊急財政対策の一環として、それ以降3年に1回の実施とし、今年度、第47回の世論調査を実施したところでございます。  御質問は、世論調査実施の頻度を3年に1回ではなく、毎年の実施とするようにということでありますが、世論調査で設定している質問の多くは「目黒区に今後も住みたいと思いますか」といった定住意向を問うものや、区民の方の日頃の活動状況を問うもの、あるいは区政に対して求めるものや期待することを問うものなど、1年単位で回答結果が大きく変動していく可能性は高くないと思われる内容が中心となっております。  こうしたことから、現在の3年に1回の実施という実施頻度で、特段の不都合や大きな問題があるとは考えておりません。しかしながら、昨今は時代の変化のスピードが非常に速くなっており、また、新型コロナウイルスのパンデミックのように、突然大きな社会状況の変化が生じることもございます。区民の意見・要望を適時適切に把握し、区政に生かしていくために、どういう手法が最適であるかを考えていくことは非常に重要であり、世論調査の在り方についても引き続き研究を進めてまいりたいと存じます。  次に、第2問、区政への地域幸福度指標の活用についてでございますが、地域幸福度指標とは、ウェルビーイング指標とも呼ばれ、住民の視点から、暮らしやすさ、幸福感を数値化、指標化し、EBPM、すなわち根拠に基づく政策立案などに役立てるものでございます。  令和4年12月に閣議決定されたデジタル田園都市国家構想総合戦略において、デジタルの力を積極的に活用することにより、あらゆる国民が心豊かな暮らしを営むことができるようにするために、地域幸福度指標を活用しながら、幸福度の高い地域社会の実現を図っていくことが重要であるとされております。  また、本年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針では、EBPMの徹底強化の項目において、地方自治体におけるウェルビーイング指標の活用を促進するとされております。複数の自治体において、こうした住民の幸福度をアンケート調査により把握し、行政に生かしていく取組が行われていることは承知をしております。  本区といたしましては、区民の幸福度は社会経済情勢により影響を受ける面も大きく、区政の各分野における取組にどのように連動させていくことが適切であるかといったことについて、さらなる研究が必要であるものと考えております。先進自治体における取組の状況などを参考にしながら、調査研究に努めてまいりたいと存じます。  次に、第3問、アンケート調査後のフィードバックの共有方法についてでございますが、区では様々な取組に対する区民の皆様の御意見、御要望や区政に対する満足度などをお聞きするため、各課において各種のアンケート調査を実施しております。  こうしたアンケート調査はおおむね、準備、実施、結果の集計、活用という一連のプロセスで行われており、準備の段階では、回答率を上げるための工夫や調査目的に合った設問内容とすることが重要でございますが、最も重要なことは調査で得た結果を区政にしっかりと生かしていくことでございます。  この点、アンケート調査を実施した各課において、調査実施後、速やかに結果を集計し、分析し、各種の事業等に様々な形で生かしているところでございます。そのために、調査結果を担当者が把握するだけにとどまらず、当該課において庁内メールや文書管理システムを通じた供覧などにより共有を図るほか、必要に応じて関係各課への説明や周知を行っているものでございます。  一例として、今年度実施した第47回世論調査について御紹介いたしますと、6月に調査を実施し、翌7月に庁内メールで中間報告の共有を行いました。10月に調査最終報告の共有として、庁内メールで周知を行うとともに、管理職員等に冊子の配付を行いました。この後、令和6年1月には、調査項目に関係する課に対し調査結果を踏まえた今後の取組に関する報告を求め、年度末までにそれらを取りまとめの上、庁内共有を図る予定でございます。  今後も、区民と区が共に力を出し合い連携協力する区政の推進のため、区民の声を区政に生かす取組を進めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○2番(細貝悠議員)  ありがとうございます。再質問、合計4点質問させていただきます。  まずはモバイルワークの促進です。モバイルワークを促進するということでしたけども、デバイスだけではなくて、インターネットの拡充が必要です。現在、理事者の方たちが1台ずつ、パソコンにルーターがついていますけども、そういったものではなくて、この役所全体で使えるWi-Fiの設備、Wi-Fiの拡充が必要だと思います。その点についてお伺いします。  次に、職員のエンゲージメント指標の内容と改善について質問いたします。  エンゲージメント指標、30代ないし理事者以外の方のエンゲージメントが低いという結果が出ました。改めて、若手職員の士気向上に対する区の意識を伺います。  次に、働き方改革、職員増加についてお聞きします。  確かな区政運営をするためにも、優秀な人材が必要です。どうしてもこの区というのは、なかなか外部から人材が入ってこない、そういった体制です。今後、優秀な人材を外部から取り入れるその意思があるのかどうかお聞きします。  最後に、アンケート調査についてお伺いします。  区民の声を活用するというのは重要です。区民の声を活用するためにアンケートというのが使用されますけども、そのアンケートを取るのは大変難しい作業だと思います。アンケートの聞き方、質問の聞き方1つでその答えが変わってくる。さらには、同じ質問をほかの部署でしている可能性もあります。だからこそ、今回このアンケート調査まとめ係、そういったものが必要だと思っております。  今後、この目黒区で、区役所でアンケート調査統括部署みたいなものをつくったらいかがでしょうかというふうにお伺いして、質問を終わります。 ○青木英二区長  まず、Wi-Fiについてですけど、課題は2つあります。1つはコストということで、コスト高、有線から無線ですからコスト高になるということがあります。それから物理的なことですけど、なかなか壁など通さないということも無線ですから、あるわけですから、そういったことに関してどうするかというのはあろうかと思います。調査をして、それぞれ所管にどう無線を発信する機器を配置するかと、そういうこともあろうかと思います。  そういったことをしっかりとやって、私どもは今お話があるモバイルワークをしていくというのは非常に便利なことですから、整備はしていくことは大事ですが、今、挙げただけでも2つの課題等をしっかりと解決して一歩一歩進んでいくということが大事かなというふうに思います。  それから、エンゲージメント、やりがいについてですが、これは別に若い人でも、若い職員、中堅、全てやりがいを持ってもらわなければ困るわけで、若い人だからやりがいがあって、あとはなくていいなんてことはあってはいけません。やっぱり、それぞれ所管に皆さん所属して、自分がそれぞれの所管でしっかりと目標を持ってそれに進んでいくということだと思います。それがいろんな形で達成される、それがやっぱり1つの成功体験になっていくと思います。それを周囲が言って認めていくということだと。それはもう全く職員だけではなく議員さんも同じで、細貝議員がこんなにやった、それをやっぱり会派としてしっかり認めていくというのは頑張っていこうということ、余計なことですが、そういうことだと、それはみんな同じだというふうに思います。  特に今、若い人ということでいえば、区政の再構築検討会議ではできるだけ若い方をということでお願いをし、折に触れて、どんどんチャレンジしなさいということは常に申し上げております。それは若さの特権ですから、ぜひ私も議員にも期待をしてはいるんですが、それで期待だけで成果物が現れないと、やはりさっき言ったように難しいと思います。例えば、皆さんからDX課をつくるべきだとかいうお話があってDX課をつくりましたし、それから提案にはやっぱり責任を持ってもらうということでさっき申し上げましたけれども、その進めていく所管に配置を、全員というわけにいきませんから、一定数配置をしていくとかそういった中で、今、若い方と言ってましたから、若い方のやりがいをしっかりとつくっていくというのが私の大事な役割ではないかなというふうに思います。  それから、外部人材については、今、私ども広報、それからDX、デザイン、それから自衛隊幹部のOBを任期付で外部として採用しています。やっぱり新風をどんどん吹き込んでもらって、私ども、ここはちょっと語弊があるけど、井の中の蛙で、どうしても入区してから区役所に毎日通っている、私も含めてと、いろんなお仕事をしてきた新風が吹き込まれてるというのは間違いない。これは私だけじゃなくて、議会も感じていただいてると思います。  ただ、任期付ですから、未来永劫というわけにもいきませんし、なかなかその職種にずっといるということもできないわけです。ただ、いずれにしても、そういった外部人材をしっかりこれからも活用していくんですかと言われれば、まさにそのとおりだと思います。  もう1つは、先ほど、外部人材がなかなか難しい、外から入ってくることが難しいということならば、逆にどんどん外に出ていくということもこれは大事なことで、たまたま10月に、今、私ども職員がいろんなところに派遣してもらっています。職員と7つくらいの、特別区人事・厚生事務組合であったり、内閣府にもうちの職員が行ってます。自治体にも行ってます。それから、東京都後期高齢者医療広域連合、東京二十三区清掃一部事務組合、いろんなところに行っていますから、どんどんそういうところに行って、またいろいろ学んで戻ってきてもらうということもすごく、外から呼ぶばかりではなくて、外に進出していくということもすごく大事なことではないかなというふうに思います。  それから4点目のアンケートについてですけれども、今、私ども2つのパターンがあって、2つのプロセスがあって、1つは何をアンケートするかということが大事で、これは議員が言ったことのまた繰り返しですが、何を項目として挙げていくかというのはすごく大事です。  なおかつ、それを今度は分析し、それを区政に反映していくというこの2つのプロセスが必要です。アンケート調査って何をやるかというと、さっきの外部人材と通じますけど、やっぱり区民の皆さんの声をしっかり、公民連携として聞いていくということが大事なことだというふうに思っています。  そういう中で、現在それぞれの所管でそういった対応がなされています。ですから、今ここで、この議場で、区長さん、アンケートをやる専門所管をつくるんですかと言えば、今日現在は今ここではつくりませんという答弁にならざるを得ませんが、非常に重要な課題なので、今後しっかりと検討し、できるだけ区民の皆さんの声、別に区民の皆さんだけではありませんが、多くの皆さんの声を聞いて、それを区政に反映をしていくために何か、専管所管を置いたほうがよければ、それはちゅうちょすることなく置くことがありますが、今この瞬間でいうと、今は置くことには慎重にというふうには思ってますが、今後は調査研究させていただきたいと思います。  以上です。 ○おのせ康裕議長  細貝悠議員の一般質問を終わります。  本日はこれをもって一般質問を終わります。  残りの一般質問は、次の本会議で行うことといたします。  次の本会議は、明11月22日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後5時03分散会...