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  1. 目黒区議会 2023-05-31
    令和 5年生活福祉委員会( 5月31日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 5年生活福祉委員会( 5月31日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和5年5月31日(水)          開会 午前10時00分          散会 午後 1時29分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   武 藤 まさひろ  副委員長  山 本 ひろこ      (9名)委  員  佐 藤   昇   委  員  岸   大 介          委  員  かいでん 和 弘  委  員  川 原 のぶあき          委  員  斉 藤 優 子   委  員  松 田 哲 也          委  員  こいで まあり 4 出席説明員  荒 牧 副区長         上 田 区民生活部長     (17名)髙 木 地域振興課長      坂 本 滞納対策課長
             (東部地区サービス事務所長)          酒 井 産業経済部長      銅 金 産業経済・消費生活課長          勝 島 文化・スポーツ部長   千 田 文化・交流課長          稲 毛 スポーツ振興課長    橋 本 健康福祉部長                          (福祉事務所長)          田 邉 健康福祉計画課長    相 藤 介護保険課長          高 橋 高齢福祉課長      田 中 障害施策推進課長          岩 谷 障害者支援課長     中 尾 子ども家庭支援センター所長          久 能 道路公園課長 5 区議会事務局 林   議事・調査係長      (1名) 6 議    題 地域振興、保健衛生、社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)民事訴訟の控訴提起について                (資料あり)   (2)目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理      者制度実施方針(案)について               (資料あり)   (3)「トップアスリート交流イベント」の開催について      (資料あり)   (4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者制度実      施方針(案)について                   (資料あり)   (5)すくすくのびのび園等における送迎バス等への安全対策の実施につ      いて                           (資料あり)   【情報提供】   (1)令和5年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について (資料あり)   (2)介護老人保健施設の事業廃止について            (資料あり)   【資料配付】   (1)目黒区中小企業の景況      令和4年度第4・四半期(令和5年1~3月)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○武藤委員長  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、岸委員、川原委員にお願いいたします。  例年、委員改選後の最初の委員会において出席説明員の紹介がございますが、今回は省略をいたします。よろしくお願いいたします。  それでは、報告事項に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)民事訴訟の控訴提起について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  報告事項(1)民事訴訟の控訴提起について報告を受けます。 ○坂本滞納対策課長  それでは、民事訴訟の控訴提起について御報告いたします。  令和4年6月8日に民事訴訟の提起について、本委員会で御報告いたしましたが、当該訴訟につきまして、令和5年4月11日付で控訴を提起しましたので、その報告をするものでございます。  なお、本件は、子ども家庭支援センターが所管する目黒区女性福祉資金貸付金に係るものですので、本日、文教・子ども委員会において情報提供いたします。  それでは、資料に沿って御説明いたします。  項番1、これまでの経緯ですが、平成27年度から、滞納対策課において、各所管課で管理している非強制徴収債権について、一部の徴収困難な案件の移管を受け、滞納債権の整理に取り組んでいるところでございます。  今般、子ども家庭支援センターから移管を受けた目黒区女性福祉資金貸付金につき、弁護士への委託による納付交渉を経て、令和4年5月24日付で東京簡易裁判所へ民事訴訟の提起を行いました。  項番2、第1審の訴訟事件名等は、記載のとおりでございます。  なお、(3)記載のとおり、借受人の被告A氏及び保証人の被告B氏ともに、現在、八王子市在住でございます。  項番3、第1審の請求の趣旨ですが、(1)元金32万円、(2)確定違約金17万2,167円、(3)元金に対する令和4年5月25日から支払い済みまで年5%の割合による違約金及び(4)訴訟費用、以上4点について、支払えとの判決と仮執行の宣言を求めるものでございました。  なお、令和4年8月1日、被告A氏から時効の援用が抗弁されましたので、(1)の元金は32万円から23万8,500円へ、(2)確定違約金は17万2,167円から11万535円へと変わっております。  項番4、第1審の判決ですが、令和5年3月23日に言い渡されまして、区側の請求が一部棄却されました。内容は、区の被告A氏に対する請求は認められたものの、被告B氏への請求は棄却されたというものでございまして、(1)~(4)記載のとおりでございます。  裏面にまいりまして、項番5、争点ですが、被告B氏は、区との間で本件貸付契約に関し保証契約を締結したかということが争点となっておりました。  項番6は、東京簡易裁判所の判断についてでございます。  簡易裁判所は、被告B氏による「実印は自分が押捺したものではないし、住所・氏名欄は第三者が記載したものであり、かつ目黒区は、自分に対し、保証意思を直接電話等で確認をしていない。」との主張を認め、区と被告B氏との間には保証契約が成立した事実を認めることはできないと判断しました。  なお、被告A氏への請求につきましては認められまして、A氏からも期限内に控訴の提起がございませんでしたので、こちらについては確定してございます。  項番7、区の対応でございますが、簡易裁判所の事実認定に不服があり、当該判決は受け入れることができないため、B氏を相手に、令和5年4月11日付で東京地方裁判所宛て控訴いたしました。  項番8、控訴の趣旨でございますが、(1)記載のとおり、項番4、第1審の判決中、(2)(3)の区に関する部分及び(4)のうち「(1)に限り」との部分を取り消した上で、項番8の(2)(3)記載のとおり、被控訴人B氏に対し、請求をするというものでございます。  説明は以上でございます。 ○武藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○岸委員  ちょっとびっくりしながら、今待っている間、この書面を拝見していたんですけれども、全体的なところまで正確に理解しているつもりではないんですが、ただ、こんな事由がまかり通ってしまったら、これから先、無数に影響を及ぼすであろう、ゆゆしき出来事なんじゃないのかなと思います。なぜこのようなことが起きたのか、整理はできているのかということをお伺いしたいと思います。  また、起こってしまったとはいえ、今後の再発の防止のために、これから区のほうではどんな対策ができるのかということまで伺えればと思います。 ○坂本滞納対策課長  まず今回、このような結果に至った理由ということでございますが、こちらにつきましては、先ほど簡易裁判所の判断というところで触れさせていただいたんですけれども、まず、こちら貸付けに際して、区としては貸付けの申請書に保証人の実印の押印を受けたもの及び保証人の印鑑証明書を徴取してございます。  それで、被告B氏においても、印鑑自体はもちろんB氏の実印であるというものは認めてはいるものの、B氏の主張によりますと、自分が押印したものではないということですとか、氏名欄への記載が自分が行ったものではないということ、及び、自分に対して保証意思の確認がなされていないと主張されまして、そういった主張が簡易裁判所のほうで受け入れられてしまったというところが判断の根拠として示されてはいるんですけれども、委員御指摘のとおり、貸付け段階で区としては適正な手続を行ったものと認識しておりますので、こういった判断は受け入れられないということとして、控訴提起に至ったものでございます。 ○武藤委員長  対策については何かありますか。 ○中尾子ども家庭支援センター所長  対策に関しましては、所管である子ども家庭支援センターのほうからお答えいたします。  こちらの貸付けにつきましては、償還を待っているところのものになりますけれども、現在、子ども家庭支援センターのほうで貸付けを行っているそのほかの貸付金につきましては、保証人に対しまして直接、保証の意思があるかどうか、保証人になりますよということで確認をしているところでございます。  以上でございます。 ○岸委員  事由としては非常に複雑な印象を持ちます。詭弁とまでは言いませんけれども、とても何か複雑に感じますね。  それで、役所に対しては、控訴するから地裁でひっくり返せばいいやという、何とかなるとか、そういう問題ではないですから、いわゆる法秩序と、いわゆる役所の行政プロセスからして思えば、こういうことはあり得ない話でありますから、目黒発でこんなことが何か起こり得るなら、笑い物になりかねない状況かなとも思いますので、心していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 ○上田区民生活部長  今回の簡易裁判所の判断は、私どもも予期しないところで起きたところでございます。えてして、簡易裁判所は被告側の主張に沿った形で判決が出るということも伺っているところではございましたが、まさか保証人の自筆、あるいは印鑑証明等について、本人がやっていない、本人が出していないということがまかり通るとは、ほとんど予想だにしていなかったところでございます。  今まで訴訟を起こしてきた中で、こういった主張が認められたことは一度もございませんでした。そのことを踏まえますと、今回は本当に異例中の異例かなというふうに私どもも思っていますので、地方裁判所へ控訴いたしましたけれども、しっかり区の主張を通していきたいと思っております。  以上です。 ○武藤委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○川原委員  先ほど今回の当該貸付けの原因となる部分で担当の所管課長からお答えがありましたけれども、もう一度、手続上の関係で確認でございまして、当然、区は適切に契約を締結しているということで、その手続に瑕疵があるわけではないので、控訴するというのは当然かと思います。もし被告B氏の訴えがあるのであれば、被告A氏との関係であって、区にどうこうと言われる話ではないのかなと。  当然、先ほどお話がありましたけれども、連帯保証人の欄に記載があって、実印が押されていて、なおかつ、印鑑証明もついているということですから、私らも民間企業におりましたときに、実印で契約等のときは、印鑑証明と照らし合わせて、ちゃんと実印かどうかと確かめたりしながら確認をしたこともありますけれども、そういうふうに押されていれば、当然の手続であるというふうに私も思いますので、しっかり裁判で争っていくことなのかなと思いますけれども、保証の意思を連帯保証人に直接、このB氏の主張では確認していないとありますけれども、先ほどの対策として、確認をするというのがあったけれども、普通、連帯保証人までわざわざ確認ってするのですか。普通は、当然契約で出されたものに、連帯保証人の印がつかれていれば、そこまで意思を確認するというような契約行為というのはないんじゃないのかなと思うんですよね。  それが何か一つ一つ、これからですよ、対策といえ、直接、あなた、間違いなくこの連帯保証人ですよねという確認をするというのは、何とも大変なことじゃないのかなと思って、これは今回こういう判決が出て、さらに控訴審で負けるということはないと思うんですけれども、もし控訴も棄却なり、あるいは負けた場合は、ほかの契約にも多分、累が及ぶといったら表現があれだけれども、同じようなことになって、これまた役所も大変な、今やっぱり業務を、限られた人数の職員でやっている中で、非常に契約の業務が煩多に、複雑化するということになると思うんですけれども、その辺はどう考えているのかな。一応確認をしておきたいと思います。  以上。 ○中尾子ども家庭支援センター所長  今委員から御質問がありました、確認がございました点ですけれども、おっしゃるとおりというふうに考えております。  区では様々な貸付けをやっておりまして、私債権のものに関してもいろいろと取り扱っておりますので、今回の件の判決が非常に大きな影響を与えるかなというふうに考えております。  一方で、より償還に関しまして確実な手だてというふうになりますと、やはり保証人になられる方に保証の意思があるかという確認をすることも重要だというふうに考えておりまして、現在のところでは、子ども家庭支援センターでは、借り受けされる方と保証人の方と両方に確認を直接取っているところでございます。  お答えは以上になります。 ○川原委員  分かりました。  もう一度ちょっと、手続の関係で再度確認ですけれども、これは以前からそれをやっていた。それとも今回の判決を受けてやり始めたのか、その辺だけもう1回、事実関係として御教示いただければと思います。  以上です。 ○中尾子ども家庭支援センター所長  本件に関しましては、保証人に対しての直接の確認というものは、当初のところではいたしておりませんでした。現在貸付けしているものに関しては確認を取っているところでございます。  大変失礼いたしました、女性福祉資金につきましては現在貸付けを行っていませんで、子ども家庭支援センターでそのほかの貸付けをやっておりますので、そちらに関しては確認をしているというところです。  失礼いたしました。 ○武藤委員長  質疑は終わりました。  ほかにございますか。 ○こいで委員  私はちょっと違う意見を持っています。  今回の控訴に関して、訴訟費用ってどのくらいかかっているんでしょうか。 ○坂本滞納対策課長  それでは、訴訟費用に関するお尋ねについてお答えいたします。  まず、訴訟費用なんですけれども、第1審につきましては、まず印紙代が4,000円、そして郵券代ということで8,200円余、合計で1万2,000円余の金額がかかってございます。  今回の控訴に関しましては、印紙代が4,500円、郵券代が4,000円余という金額を現在納めているところでございます。  以上でございます。 ○こいで委員  弁護士費用というのはどのくらいかかっているんでしょうか。 ○坂本滞納対策課長  弁護士費用につきましてのお尋ねでございますが、第1審におきましては、まず弁護士への着手金として3万5,000円の消費税という金額を払っております。  第2審に関しましては、着手金が5万円の消費税という金額でございまして、成功報酬に関してなんですけれども、例えば全額が一括で納付された場合に、納付金額の25%、そこから現在支払い済みの着手金がマイナスされるという金額が成功報酬として支払われまして、例えば分割納付という形で合意に至った場合、いわゆる債務名義を得た場合ですと支払金額の20%で、債務名義の取得がなく分割納付に至った場合は、納付金額の15%という形で成功報酬については規定しておりまして、それに準じた形で計算をしてお支払いするという形になっております。  以上でございます。
    ○こいで委員  ありがとうございました。  それでは、そこまで多額なコストはかかっていないようですので、訴訟に踏み切ったということもよいと思うんですけれども、このような緊急の対策の貸付けというのは本当に人の命がかかっていることですし、そこにこういう連帯保証人の意思を確認など、いろいろな手続を重くすることによってスピード感がなくなってしまうと、それはそれでまた意味がないと私は考えております。  なので、プラス、どんな貸付けでも貸し倒れというのはある程度見込んでやるものだと思います。金融機関などでもそういうふうにしていると思います。なので、100%ということは目指さなくても、85%ですとか、90%ですとか、そこら辺を見越して、ある程度は仕方ないと、そこは捨ててしまってもいいのではないかと私は考えております。 ○武藤委員長  質疑ですか。 ○こいで委員  質疑じゃなくて意見でした。すみません。 ○武藤委員長  意見要望でよろしいですね。  では、こいで委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  まずこれ、もしかすると所管を超えてしまうので、答えられなければそれでいいんですけれども、先ほど御答弁の中で、子ども家庭支援センターが行っている貸付制度では、現在、保証人の方に意思を確認しているということだったんですけれども、そのほかにも、子育て支援課での奨学金だとか、あと生活福祉課でも応急福祉資金貸付けを行っていて、どちらも保証人が必要なものになっていますが、これらの部署が行っている貸付けについては今どうなっているのか、まず確認をさせてください。 ○坂本滞納対策課長  ただいま挙がりました子育て支援課ですとか生活福祉課での貸付けにおいての手続部分でございますが、申し訳ございません、現状、私どもでは把握しておりませんので、お答えができません。よろしくお願いいたします。 ○かいでん委員  分かりました。  急な質問だったのでいいんですけれども、やっぱりこれ、単独の課で対応するよりは、同じような制度をほかの課でもやっているので、こういう、今、初審では判決になっていますよということを御共有いただいて、その対策として今、子ども家庭支援センターではそういう保証人の方への確認を行っているのであれば、少なくとも控訴審が確定するまでの間は、ほかの課でも同じような手続を踏むべきなんじゃないかなと。  また、もしこの控訴審が、区側の主張が認められて、そういう確認は要らないよということになったならば、もう子ども家庭支援センターを含めて、そういった確認は外してもいいだろうと。いずれにせよ、対策をぜひ区のあらゆる所管で共有していただいて、同じように行っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○上田区民生活部長  今回の控訴に当たって、子ども家庭支援センターでは確認行為を行うということにしましたけれども、そもそも押印と印鑑証明については、本人の意思を確認するとか、そういう問題ではなく、判例上にもあるように、そこに自署されているというふうに判断されれば、それはもうそれで信頼性が高まる。印鑑証明をつけていれば、なおかつそれに信頼性が高まるというふうに推定されるということが判例で出ておりますので、そもそもそこの必要は私どもはないというふうには全体的には考えています。  ただ、今回、控訴に当たり、子ども家庭支援センターでは念のため、今後もあるかもしれないということで、保証人に対して意思を確認しているというふうに聞いておりますので、直ちに全所管に宛てて、このようにしてくださいということを伝えることはしかねるところでございます。  以上です。 ○かいでん委員  これは別に子ども家庭支援センターだけの問題じゃなくて、今回たまたまそういう判決がこの案件について下っただけで、別にほかの所管が行っている貸付制度において、同じように簡易裁判所が判断したかもしれないわけで、もう判例でそれは十分保証されているとおっしゃるのであれば、何も子ども家庭支援センターでそういう確認をする必要はないんじゃないかなと思っており、そこはやっぱり区の所管をまたいでやるべきなんじゃないですか。それが難しいと、手間だということであるならば、別に確認を行わなくていいんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか。 ○上田区民生活部長  確かに簡易裁判所では今そういう判決が出ましたが、これは確定した判決ではありません。ですので、今後の成り行き次第では、そういう形もあるかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、押印と自署ということについては、本人が書いたと、本人が出したと推定されますので、そういうのが判例で出ていますから、我々は地方裁判所に控訴したとしても、これは決して区側にとって不利な判決が出るとは思っていませんので、そこのところは御理解いただければと思います。  以上です。 ○武藤委員長  かいでん委員の質疑を終わります。 ○佐藤委員  2つ前の委員からの質疑の最後でございましたが、要望ということで終わっていたかと思います。常任委員会における理事者に対しての質疑をするというふうに認識をしているんですが、その質疑の流れの中で要望が入りということは、私の認識ではあるのかなというふうには思うんですが、要望でということで終わるという部分の仕切りというんですか、に関して、この委員会での取扱い、方向というのはいかがなのか確認をさせていただきたいと思います。 ○武藤委員長  委員会のあれですので、私のほうがお答えさせていただきます。  基本的にやはり、どういった質疑等をするのは議員の自由というか、ございますので、ただ、過去において、やはり要望等で終わっている例が非常に多くあったということでございますので、要望は要望としてよろしいかと思いますが、できれば質疑もしていただければと思いますし、その辺は、今日は最初の委員会でございますので、そういった部分として今後、分からなければ私のほうに確認いただければと思いますので、そういった仕切りをさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。  ほかにございますか。 ○松田委員  特に2番目と4番目の委員の質問が大事だと思うんですけれども、多分、方向性は一緒で、ポイントとしては、行政は無駄な仕事を増やしちゃいけないと思います。それはやるべき仕事があるので、特化しなきゃいけないということなので、私は非常にいい判断だと思います。最低限の守りをするために、今回に関しては推移も見るということで、大事なのは、質問としては、それをほかの所管に共有できているかどうか、それだけ伺います。もしくはこれから共有するかどうか。 ○上田区民生活部長  この案件に限らず、訴訟を起こしたものについては全て庁内で共有しておりますので、その点は大丈夫だと思います。  以上です。 ○武藤委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、(1)民事訴訟の控訴提起について終わります。  説明員が入れ替わりますので、しばらくお待ちください。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  それでは、続きまして、報告事項(2)目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について報告を受けます。 ○銅金産業経済・消費生活課長  それでは、目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について、御報告申し上げます。  まず、項番1の経緯でございますが、この2つの施設につきましては、区が定めます指定管理者制度活用の基本方針に基づきまして、平成18年4月から指定管理者制度を導入しております。現在第4期目となっておりますが、この指定期間が来年3月をもちまして満了するということで、新たに実施方針を定めて募集をするというものでございます。  続いて、項番2の対象施設でございますが、記載のとおりでございます。  続きまして、項番3の実施方針(案)でございますが、おめくりいただきまして、別紙を御覧ください。  別紙、こちらが実施方針(案)の具体的な内容になりますけれども、まず、項番1といたしまして、本方針の位置づけ、先ほどの経緯で概略を御説明したとおりでございますので、説明は省略をさせていただきます。  項番2の運営に関する基本的事項の(1)といたしまして、運営方針ということで、それぞれ条例に基づきまして、中小企業の振興を図るであるとか、中小企業に働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るということで、方針として定めてございます。  また、指定管理者制度活用の基本的考え方につきましては、利用者へのサービス向上と経費のより一層の効率的な活用を図るということでございます。  項番3の導入対象施設に関しては、記載のとおりでございます。  続きまして、2ページを御覧ください。  項番4の指定手続等に関する基本事項でございますけれども、(1)指定の手続きにつきましては、指定管理者候補として議会に指定の議案を提出させていただき、議決後、指定管理者を決定するというものでございます。  (2)の管理業務の範囲でございますが、記載のとおりの4点でございます。  (3)の指定期間でございますけれども、令和11年3月31日までの5年間とした上で、米印記載のとおり、目黒区民センターの建て替えに係る点について言及をしております。  (4)個人情報保護、(5)情報公開、(6)責任分担、(7)暴力団等の排除につきましては、記載のとおりでございます。  (8)につきましては、主に施設管理が中心となりますので、利用料金制は適用しないということでございます。  また、(9)では、指定後の継続的な評価について記載をしてございます。  続きまして、3ページにまいります。  項番5の募集に関する基本事項でございますが、今後、具体的な内容を募集要項で定めまして、それを公表していくものでございます。  項番6の応募に関する基本事項でございますが、(1)~(7)に記載のとおり、対象施設に類似する施設における管理運営業務の実績があることや、目黒区から指名停止措置を受けていないこと、また、暴力団等の団体でないことなどの7項目としてございます。  項番7の評価・選定に関する基本事項でございますけれども、選定に関しましては、(1)に記載のとおり、目黒区区民生活部指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、第一次評価、これは書類の審査になりますけれども、続いて第二次評価、直接事業者からヒアリングということでお話を聞かせていただいた上で、候補者を選定するというものでございます。  (2)の選定のための評価基準でございますけれども、こちら記載のとおりでございまして、サービスの実施に関する事項と経営能力等に関する事項、続きまして、4ページにまいりまして、管理運営経費の効率化に関する事項、法令等の遵守に関する事項というものでございます。  (3)の評価方法でございますけれども、こちら記載のとおり、評価点の合計が最も高く、適正な管理を行うことができると認められる団体を候補者として選定するものでございます。  第一次評価、第二次評価は先ほど御説明したとおりでございまして、評価結果につきましては、区ホームページで公表をしてまいります。  項番8の兼業の禁止規定でございますけれども、指定管理につきましては、いわゆる請負ということではございませんので、地方自治法の規定は適用されないというところでございますけれども、指定管理者の選定を公正に行うという観点から、条例に基づき、兼業を禁止するものでございます。  続きまして、項番9の貸室のあり方見直しについてでございますけれども、記載のとおり、令和4年10月に作成いたしました貸室のあり方見直しの基本的な考え方では、見直しの考え方の1つとして、貸室の位置づけの見直しを掲げまして、令和7年度から対象の貸室を一律、区民交流活動室、こちらは仮称でございますが、こちらに移行することとしております。  令和7年度以降、対象施設の貸室部分が区民交流活動室に移行することとなるため、こちら区民交流活動室を規定する条例を制定後、今回指定する指定管理者を区民交流活動室の指定管理者としても、改めて令和7年度から4年間の期間をもって指定するものでございます。  また、見直しによりまして、指定期間中、貸室部分の管理業務や利用方法等に変更が生じる見込みであることから、指定管理者と協議の上、対応していく予定でございます。  続いて、5ページにまいります。  項番10の目黒区民センターの建て替えでございますけれども、令和10年度以降、新たな目黒区民センター整備に伴いまして、建て替え工事が実施される予定でありますことから、休館等施設運営への影響の可能性を踏まえた上で、次期指定管理者の選定を進めてまいります。  最後に、項番11、今後のスケジュールの予定ですけれども、こちら記載のとおりでございまして、7月に募集要項を御報告いたしまして、7月から8月にかけて募集要項を配布し、申請を受け付けてまいります。その後、選定評価を行った後、10月~11月にかけて候補者を決定し、仮協定を締結後、議案を提出させていただき、御議決いただければ、指定管理者として決定した上で、来年4月から指定管理業務を開始したいというふうに考えてございます。  説明に関しては以上でございます。 ○武藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤委員  今回、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間という指定期間で募集していくというところであります。  大きくは、説明がありました4ページの貸室のあり方の見直しということで、区が時間をかけて整備する中で、横断的にこういった貸室のあり方、進めていっていただきたいと思いますし、しかし、この見方を変えますと、この2つの目黒区中小企業センター、また目黒区勤労福祉会館の事業、役割において、変わってきているというところも含まれているかと思います。  そこで質疑なんですけれども、時代の流れの中で、その役割、もしくは、その現状と今後について、建て替えの期間も長いですし、まだ見えていない部分のスケジュール感がありながら、この2つの実施をしていくということに当たって、貸室もそうなんですけれども、そもそも時代の流れの中で、何が必要で、何か変えていくべきものがあるか、そういったところの整理はどのようにされたのかということと、含めて、やはり見えてこない部分もある区民センターの建て替えを含めての今回募集となると、非常に受ける側も難しいのかなと思うんですね。  区側はどの程度お示しをしながら、最後の5ページには、休館等施設運営への影響の可能性、影響の可能性の部分についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。  以上です。 ○銅金産業経済・消費生活課長  今回、指定管理実施方針を定めた中の中小企業センターと勤労福祉会館の2施設でございますけれども、令和6年度から10年度までの5年間ということで、区民センターの建て替えは10年度以降ということで、建て替えまでは現状、今の施設を使いながら、中小企業の振興であったり、勤労者の福祉のサービスを行っていくというふうに考えております。  ただ、区の今、中小企業を取り巻く状況というのも随時変わってきております。コロナ禍で様々変わってきているところもございますので、そのあたりを踏まえながら、講座の内容であったり、その事業者の活動というところも区のほうでしっかりと把握しながら進めていきたいというふうに考えてございます。  建て替えの影響に関しては、実際、いつ頃からどういう状況が見えてくるかというところは、区民センター全体の見直しの中でこれから具体的なところが定まってくるというところもありますので、そこは適宜、指定管理者とも相談しながら進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○武藤委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○斉藤委員  今回、第5期の指定期間ということで、指定管理者制度実施方針(案)となっておりますけれども、4ページの9にあります貸室のあり方見直し以外にも、4期と5期の大きな違いがある部分があれば教えていただきたい。あと2ページにあります個人情報保護の部分ですけれども、施設利用者の個人情報を取り扱うことからというふうにありますけれども、以前は、コロナ禍では、会場を利用する方の名前とか連絡先を記入しなければならないというか、それを提出するというようなスキームになっていたと思いますけれども、それが今はなくなっておりまして、この個人情報の取扱い、どんなことについて扱うというか、そのちょっと内容を確認をさせていただきたいと思います。  以上です。 ○銅金産業経済・消費生活課長  1点目の今回の実施方針に係る大きな違いでございますけれども、前回、第4期の実施方針と比較しまして、大きな変化としては項番9番と項番10番ですね、項番9、貸室のあり方見直しと、項番10、目黒区民センターの建て替えと、この2項目を加えておりまして、それ以外に関しましては、基本的には5年前の実施方針に沿って作成をしているところでございます。  2点目の個人情報の取扱いに関してなんですけれども、こちらは指定管理者との協定書の中で、具体的にどういった個人情報を取り扱って、こういう取扱いにしていきましょうというところをこれから定めていくので、そこは募集要項や、その後、指定管理者との協定書の中で具体的には決めていくことになるかなと考えております。 ○荒牧副区長  すみません、ちょっと質問の趣旨が違っていたらごめんなさい。  私、2点目の個人情報保護の関係で、この2つの施設で区民の方の個人情報で、扱う個人情報は何があるのかという御質問と受け止めたのですが、それでよろしいでしょうか。  ということであれば、これまでは、コロナの中で濃厚接触者とかのために出席者の名前とか連絡先を聞いておりました。今後これがなくなってくるというわけなんですが、施設利用の中に、区民センターホールであるとか、卓球室とか、洋弓場とか、集会室とか、貸切り利用がありますので、そうしますと、申請者の問合せ先、御住所、人数とか、団体登録制度を取っていれば、その団体の構成員名簿をあらかじめ取るとか、そういったものが当然、貸館をする上で確認行為が必要でございますので、そういう、あくまで部屋の貸し借りのために扱うというものでございます。 ○銅金産業経済・消費生活課長  失礼いたしました。先ほど副区長からお答えをさせていただいたとおりでございまして、貸室に係る必要最小限といいますか、の項目について、出していただいて、連絡先であるとか、お名前であるとかというところは当然伺って、必要なときに御連絡をさせていただくということで考えております。  以上でございます。 ○斉藤委員  分かりました。  ちょっとここ、文章的に結構重々しい内容だったので、通常、予約をしたり、貸し借りするときに扱う個人情報以外に何か特別なものがあるのかなとちょっと思ってしまったので、確認のためにお聞きをいたしました。  今後、マイナンバーカード、今いろいろ問題がありますけれども、こういった利用などに変化があった場合には、この協定書も変わってくる。私たち日本共産党はマイナンバーカードの利用拡大に関しては反対をしておりますけれども、そういうマイナンバーカードなども利用できるというようになった場合に、協定書の変更というのをしていくということでよろしいでしょうか。 ○銅金産業経済・消費生活課長  今御質問のマイナンバーカードを使って何か施設の利用に変更があるような場合に関しては、マイナンバーカードに限らず、協定の内容に変更の必要が生じるようなところに関しては、指定管理者と協議をしながら進めていくというふうな認識でございます。  以上でございます。 ○酒井産業経済部長  補足でございますが、課長からお答えしたとおりなんですけれども現時点で、この2施設においてマイナンバーカードを活用して個人情報収集という、そのような予定は現時点ではございません。  以上でございます。 ○武藤委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  別紙、実施方針(案)の2ページの4番、指定手続等に関する基本事項の(2)管理業務の範囲、ウのところなんですけれども、ここに中小企業センターの施設を使用して産業振興に資する講座等の事業を行うこととありまして、これについて、オンライン開催とか、そういうのもぜひやっていただきたいなと思うんですよ。  根拠条例となっている目黒区中小企業センター条例を見てみますと、第3条に、中小企業センターは次の事業を行うということで、講座及び講演会等を実施することと書かれているんですね。何もこの施設を利用してとは書かれていない。別に施設を使用しなくたって区民の皆さんのためになるのであればいいということになっているように見受けられます。  あえてこう書かないと、これはあくまでこの施設の指定管理なので、難しいだろうなというのは承知の上で聞くんですけれども、例えばここの中に、括弧で、オンラインの活用を含むみたいな形で記載いただくだとか、あえて記載はしなくても、評価委員会による評価の段階で、そういったオンラインも使ったハイブリッド型の活用については、ある種、ここは評価していただくなど、御注目いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○銅金産業経済・消費生活課長  委員御質問の中小企業センターに関してでございますけれども、講座及び講演会等を実施するというところに関しまして、コロナ禍ということで、オンラインの活用というのも可能性によっては考えられるかなというふうに考えてございます。
     なので、事業者からの提案をこれから、実際公募をして受けていくことになりますけれども、そういった実現性、どういったものが考えられるかというところについては、提案の中で精査をしてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○川原委員  1点だけ。  今回の公募、前回が平成30年で、そのときに応募者は2団体ということで、この中のうち1団体が今現在の指定管理者ということでございます。  最初に質疑された委員のちょっと答弁を聞いていて、区はどう受け止めているかというのをちょっと確認してみたいんです。区民センターの建て替えも絡んでくるので、ちょっと今回は応募者が少ないんじゃないかと、厳しくなってくるんじゃないかという受け止めなのか、あるいは私は、例えば区民交流活動室というのが、貸室がそういう見直しをされるので、今までは設置目的に沿ったものしか貸出しはできなかったけれども、範囲が広がると思うので、ある意味、貸室としての利用が増えてくるだろうということで、それをメリットと考えて、出てくるところも増えてくるのだろうかと思ったりはするんですけれども、その辺を区はどう考えているのか、一応確認しておきたいと思います。  以上です。 ○銅金産業経済・消費生活課長  ただいまの御質問でございますけれども、委員御指摘のとおり、5年前は、団体としては2者から応募がございまして、そのうちの1者が今、指定管理者として指定管理をお願いしているところでございます。  貸室のあり方に関しては、これから見直しが進んでいって、いろいろな事業でいろいろな団体が使えるようになってくるということでは、使用の幅というのは広がってくるというふうに認識をしております。  その中で、実際に応募してくる団体がそれをプラスと捉えて応募してくるか、なかなかちょっと変化の大きい時期なので、ちゅうちょしてしまうかというのは、ちょっと状況は読めないところではございますけれども、公募の中でその施設のあり方、区民センターが変わっていくというところもしっかり前提として認識をしていただきながら、公募に申し込んでいただくというふうに考えております。  以上でございます。 ○川原委員  そういうふうにお考えであるならば、その要綱の中でしっかりと、その辺がいわゆる事業者に対しても分かりやすくPRができるように示してほしいなと思いますので、その辺を確認しておきたいと思います。  以上です。 ○銅金産業経済・消費生活課長  ただいまの御質問につきましては、今後、募集要項を具体的に定めていく中で、どういった記載ができるかについて検討を進めてまいりたいというふうに認識をしております。  以上でございます。 ○武藤委員長  川原委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○銅金産業経済・消費生活課長  委員長、先ほど斉藤委員の質問のところで1点補足をさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 ○武藤委員長  どうぞ。 ○銅金産業経済・消費生活課長  区が直接事業を実施しているものであるとか、あと指定管理者が実施している事業、様々ございます。その中で個人情報の、実際この参加者の連絡先に関しては、自主事業で実施しているものであるとか、区で実施しているもの、こちらに関して連絡先の聴取をしているところでございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので(2)目黒区中小企業センター及び目黒区勤労福祉会館における指定管理者制度実施方針(案)について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)「トップアスリート交流イベント」の開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  続きまして、(3)「トップアスリート交流イベント」の開催について報告を受けます。 ○稲毛スポーツ振興課長  それでは、「トップアスリート交流イベント」の開催について御報告いたします。  まず、資料項番1、目的でございますが、東京2020大会の開催や機運醸成事業によって得られた成果、これをレガシーとして継承し、子どもたちのスポーツ活動への意欲を向上させ、夢や目標を持つことを後押ししていくことを目的とし、オリンピアンなどのいわゆるトップアスリートと区内小・中学生との交流イベント、こちらを初めて開催するものでございます。  多感な子ども時代にトップアスリートと出会い、一流の技術や迫力を体感することによりまして、改めてスポーツへの取組・意欲ですとか、さらには未来のトップアスリートを目指すという、そういったきっかけづくりにもなるものというふうに考えております。  続きまして、項番2、イベント概要でございます。  開催日時につきましては、資料記載のとおり、本年度においては計3回の開催を予定しております。なお、それぞれの日において、第1部及び第2部の2部制で実施をいたします。  (2)会場につきましては、中央体育館体育室、メインアリーナにて開催をいたします。(3)イベントの内容につきましては、こちら資料の表に記載のとおり、第1回目につきましてはバレーボール女子の元日本代表、迫田さおり氏、ロンドンオリンピックの銅メダルを取られています。第2回目につきましては、バドミントンの髙橋礼華氏、「タカマツペア」の、あの髙橋選手とお呼びしたほうがよろしいかもしれません。リオデジャネイロオリンピックの金メダリストです。第3回目につきましては、体操競技の水鳥寿思氏、アテネ団体の金メダリスト。このお三方をそれぞれお招きする予定でございます。各講師の方々のプロフィールにつきましては、本資料の裏面のほうにも概要を記載しておりますので、併せて御覧いただければと思います。  各回ともに、トップアスリートによるデモンストレーションや実技指導、参加者との試合(ミニゲーム)ですとか、あとはトップアスリートの方々と参加者との間での質問コーナー、そして最後には記念撮影も予定をしております。  (4)イベント参加における対象の方につきましては、資料記載のとおりでございますが、各日程とも2部制で実施するうちの第1部、こちらにつきましては小学校1年生から4年生までの方を、第2部につきましては、小学5・6年生及び中学生の方をそれぞれ対象とさせていただく予定です。  (5)定員につきましては、各部ともに40名とし、応募者多数の場合は抽せんとさせていただきます。また、参加者1名につき保護者の方2名まで御観覧いただけることといたしまして、保護者の方々も含めた御観覧者の方々につきましては、会場内の観覧席より御覧いただく形とさせていただきます。  続きまして、項番3、周知・申込みでございますが、まず、周知方法につきましては資料記載のとおり、区報、区ホームページへの掲載、また、ツイッターやLINEといったSNSツールにより御案内をしてまいります。あわせて、ポスター及びチラシを区立学校各校や区内の体育施設にて掲出、配布をいたします。  申込み方法につきましては、オンラインの申込みフォームでありますLoGoフォーム、また、電話、スポーツ振興課窓口といたしまして、申込み期間については、それぞれ各回、資料記載のとおりとしてございます。  資料の説明は以上でございます。 ○武藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤委員  今回、「トップアスリート交流イベント」の開催ということで、オリンピック招致が決まったぐらいからですね、その前からですね、我が会派の先輩ぐらいからもそうだと思うんですけれども、一流のトップアスリートと触れ合うような機会ということで、そういったことは取組を行って、今までもきたかなと思いますが、今回やはりオリンピックで金メダルを取られたというようなアスリートの方などが3名見えてということで、さらにそういったイベントが充実したものが開催されるのかなというふうに感想を持っております。  先ほども説明がありましたけれども、一流のアスリートに触れて、その感動や体験を御自身の未来へと。その方がまた活躍される、スポーツに限らずでしょうけれども、その姿というものがまた他の方に影響を与えるというようなことの連鎖になると好ましいいかなというようなことを今までも申し上げてきたところでございます。  今回、まず周知の部分ですけれども、いろいろ工夫をされて、これをやりますよということですけれども、蓋を開けてみたらあまり、人気がないということはないと思うんですけれども、やはりより多くの方が、申し込んだんだけれども、漏れちゃったというようなことが起きるぐらい人気が出て、そしてこれを、また次回ありますよというような、ぜひつなげるような勢いのある、レガシーといっても、今回こっきりではないわけですね。これは2020で起きて、今年は2023年ですが、継続的にこういったイベントがさらに浸透し、広がっていくことが望ましいかなと思うんですけれども、この周知の方法は分かるんですけれども、こちらの、どのぐらいの頻度というんでしょうか、量というんですか、その辺の部分をやっていただきたいという意味でお伺いすること。  あと写真について、補足で触れられたんですけれども、写真というのは非常にお子さん、もしくは御家族にとって記念になるばかりではなくて、先ほど申し上げたとおり、やはりそれがその方の人生の後ろ盾になるような方も出てくるのかなというふうなこともありますし、ぜひ、きちっと撮っていただいて、その際きっと、この方たちの肖像権等ということもあるかと思うので、その辺のことは注意していただきながら、写真の配付等をしていただきたいなということを確認させていただきます。  以上です。 ○稲毛スポーツ振興課長  ただいま御質問をいただきました。  まず、今回のイベントでございますけれども、今後にもまさにつなげていくという部分で、実は来年、2024年はパリのオリンピック・パラリンピックが開催されるという年でございます。冒頭、2020大会のレガシーということで申し上げましたが、また今後、パリオリンピック・パラリンピックへの機運の醸成というようなことも、前回、東京大会を開催した開催都市東京として、これは求められてくる部分も出てくるのではないかと考えております。  いずれにしましても、このレガシーというのを、また次の大会の機運醸成へと、これはまさにつなげていくということも含めて、いま一度、オリンピックで大変活躍された選手の方々をお招きするということで、オリンピックにいま一度着目していただく、そういったよいきっかけになるのではないかというふうにも考えておるところでございます。  また、周知方法についても御質問いただきました。  先ほど資料説明の中でも御説明いたしましたが、区報掲載につきましては6月15日号、また、区ホームページにつきましても、それとタイミングを合わせて情報を発信してまいります。  また、先ほど御説明いたしましたポスター、チラシ、特にチラシにつきましては、こちらは区立小・中学校の全児童・生徒に配付をさせていただくということで、目立つデザインのものをしっかり作って、漏れのないように、しっかり周知を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。  また、当日の開催の場面におきまして、写真撮影のお話がございました。当日につきましては、先ほど委員のほうからもお話がございましたが、肖像権の関係については、これは御参加される保護者の方からも、このようにしてほしいというお話がありましたら、それについてはきちんと配慮をさせていただきたいというふうに考えております。  集合写真を撮り終わった後には、恐らく流れといたしまして、このトップアスリートの選手と各参加者それぞれの方々が、お一人お一人ではないんですけれども、個々に写真を撮られるというような流れも想定しておりまして、そのような形で、当日、遺漏がないようにしっかり運営をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。  私からは以上です。 ○佐藤委員  ありがとうございます。ポスター、チラシのところで再度確認をさせていただきます。  区立の小・中学校、ここは私立の部分はどうなのかというところと、あとこのポスターについて、区有施設全般、もしくは貼れるところ、民間も含めて、お許しが得られればというような部分の可能性はいかがなのか、お伺いします。 ○稲毛スポーツ振興課長  まず1点目の御質問、ポスター、チラシに関する各学校への配付という部分でございます。  先ほど区立小・中学校への配付ということで考えており、またその分について、きちんと準備を進めてまいるということで御説明をいたしました。区内の私立の学校につきましては、先ほど御説明したとおり、まずは区立の小・中学校ということで考えておった次第なんですが、併せてそういった私立学校にも何らかの形で周知、御案内ができないかというところについては、協力が得られるようであればということで、考えてまいりたいというふうに思います。  あとはポスター、チラシの区立施設への配付でございます。こちらにつきましても、区内の区立体育施設、各施設ですとか、この庁舎内も含めてです。また、併せて住区のほうにもこういったチラシ、ポスターを配付いたしまして、適宜、掲出、案内をしていただきたいというふうに考えておる次第でございます。  私からは以上でございます。 ○武藤委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○斉藤委員  「トップアスリート交流イベント」に関しましては、初めての試みということでありますけれども、実際、蓋を開けてみなければちょっとどういうふうな応募があるのか分かりませんけれども、1つ気になったことがあったので、ちょっと質問させていただきたいと思います。  この定員、各部で40名、応募多数の場合は抽せんとありますけれども、応募多数になった場合の抽せんの方法と、あと例えば私がもし小学生だったら、お友達と一緒に聞きたかったけれども、抽せんに漏れて、お友達は外れてしまったけれども、自分は抽せんに当選したとなったときに、やっぱり同じ場で共有をして、その交流イベントのあった後も、その話とか、同じ場を共有したことによって、すごく意欲的になったりとか、いいライバルになったりとか、そういった情報を共有できるような流れにもなると思うんですけれども、もし抽せんが多数だった場合ですけれども、そういう、どちらかが外れてしまうというようなことがあると、やはりちょっとよろしくないのではないかなと思っているんですけれども、この辺、どうお考えか伺います。 ○稲毛スポーツ振興課長  ただいま応募者の方々、特に抽せんに係る御質問ということでいただきました。  まず、抽せんの方法でございますけれども、これは区のスポーツ振興課のほうで、公平公正に、無作為に抽せんを行わせていただくということで考えておる次第でございます。  また、2点目にお話がございました、お申込みに当たっての、例えばお仲間うちであったりですとか、御友人同士でという、そういう申込みのケースも場合によってはあろうかというふうには思っております。  ただ、今回お申込みいただくに当たりましては、お申込み方法、フォームも含めてでございますけれども、基本的にはお一人お一人、個人ごとにお申込みをいただくという形を取っております。特にグループ、数名でグループでお申込みをいただくという、そういった体裁になっていないというところもございまして、そういったお友達、お仲間うちであったとしても、ちょっとなかなか私ども運営側、また、抽せんを行う側としても、詳細の情報は把握しづらいところがまず実際問題の局面としてございます。  また、今回かなり、実はこういったトップ選手をお招きするということで、お申込みはかなり多くいただくことになるのではないかというふうに考えておるところでございます。そういったところも含めて、やはりその中で場合によっては抽せんを行わせていただきながら、当日御参加いただく方を選ばせていただくということについては、これはあくまでも、先ほど冒頭申し上げました公平公正という観点からも、まずはお一人お一人という単位で、その観点でお選びをさせていただくという方法をまず今回は取らせていただきたいというふうに思っております。  一方で、今委員のほうから御質問ございました、そういったグループですとか、あとはお友達同士でというようなケース、そういったケースがどれぐらい存在してくるのかということも実際、今回初めて運用していく中で、そこは明らかになってくると思います。  また、競技、種目によっては、例えばペアで行う種目ですとか、そういったことも今後考えられる。そういったところについては、今後の課題というふうに捉えて、引き続きよりよい方策はないかどうかということについては検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  私からは以上です。 ○斉藤委員  ありがとうございました。  私も別にグループという、各40名しか入れない中で、すごく大きな人数で受けるべきではないかというような趣旨ではないんですけれども、やはり小学1年生から4年生なんかだと、1人で聞くよりは、やっぱりお友達と聞く、本当に2人の単位とかでもいいと思うんですけれども、今後御検討できることがあれば、子どもたちからのヒアリングを含めて御検討いただけないかということで、いかがでしょうか。 ○稲毛スポーツ振興課長  ただいま御質問いただきましたが、先ほどもお答えいたしましたとおり、このお申込みいただくに当たっての申込みフォームによって、お申込みいただく方の情報、内容を私どもいただくわけでございますけれども、そこの中に、例えばお仲間うちでありますとか、ほかのお子様と御一緒にというような情報を頂く、そういうつくりには今のところいたしておりません。また、そういった、お仲間うちであっても、ほかの方の情報も併せて頂くということに関しましては、これは情報の取扱いも含めて、そこは十分留意をしていかなければならないというふうに考えております。  先ほども申し上げましたとおり、今後こういった企画、イベントを続けていくに当たっては、様々な御意見もいただくことになろうと思います。また、競技、種目ですとか、その性質、あとは、今後は開催規模、募集人数も含めて、今回行っていったことを踏まえて、いろいろまた運営も含めて改善を図っていくと。その中で、一緒に今後について、よりよい方策がないかということについては考えてまいりたいというふうに思う所存でございます。  私からは以上です。 ○武藤委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  まず4点伺います。  1点目は、昨年同じくレガシーということで、テコンドーデモンストレーションをされていたと思うんですが、今回行うこの「トップアスリート交流イベント」は、それの代替といいますか、同じ枠ということで理解していいのか。それとも、テコンドーデモンストレーション自体は、私も参加というか見学させていただいて、非常に好評にお見受けしたので、それはまた別枠でやっていくと、今回新たに始めるということなのか。まずそこを整理させていただきたいのが1点目。  2点目は、この事業の発案はどこだったかということ。これも以前のテコンドーデモンストレーションのときにこの委員会で聞きましたけれども、NPO法人目黒体育協会さんが指定管理としてやっている中で、この指定管理者を選ぶ際に、加点項目ということで東京2020大会後のレガシーを意識した事業をぜひ提案してくださいということを言っていたわけで、これがNPOさんからの提案だったらすばらしいなと思うんですけれども、そこはきっかけは何だったのかお伺いします。  3点目、今回、講師の方、お三方いらっしゃいますけれども、この方々は何か目黒区にゆかりがあってということなのか、それともトップアスリートということで選ばれた方なのか、お伺いしたい。  最後、4点目ですが、これ申込みが6月15日からということになっておりますけれども、区ホームページに今現在時点、もう既に公開をされており、そこでまだフォームが開いていないという状況になっております。これ先着順じゃなくて、あくまで抽せんとなっているわけですから、もう区ホームページに公開されているわけですので、6月15日からじゃなくていいんじゃないのかと。もっと多くの方に門戸を開くという意味で、もう準備できているのであれば、今から申込みを始めてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。  以上4点。 ○稲毛スポーツ振興課長  それでは、ただいま御質問いただいた4点につきまして、順次お答え申し上げます。  まず1点目、昨年度、今年の1月でございますけれども、テコンドー競技のデモンストレーションということで実施をいたしました。こちらにつきましては、テコンドー競技については2020大会、2021年の東京大会で本区の中央体育館、こちらがテコンドー競技の公式練習会場として供された。その御縁もあって、テコンドーという競技そのものに着目をして、その後の大会レガシーということも含めて開催をしたものでございます。  翻って、今回のトップアスリート交流イベント、こちらにつきましては、特に今回招聘させていただく講師の方、非常に皆さんトップアスリートではございますけれども、ただ、あくまでも今回のトップアスリート交流イベントの主役、これは当日参加いただく児童・生徒、お子様の皆様というふうに考えております。すなわち、テコンドーのデモンストレーションと今回のイベント、これは別物、別枠というふうに捉えていただければというふうに思います。  続きまして、2点目でございます。  この本件イベントに関する発案ということで、ちょっとこの発案というのは非常に難しい部分があるんですけれども、こちらにつきましては、東京2020大会の開催、機運醸成事業によって得られた成果、これをレガシーとして継承していく様々な事業のうちの1つということで、これは特に発案者が誰というのをなかなか申し上げるのは難しいのですが、そういった考え方の中で、個人名ではなくて、あくまでも目黒区ということで御理解をいただきたいと思います。NPOということではございません。  続きまして、3点目、今回招聘させていただきますお三方につきましては、このお三方とも、あくまでもトップアスリートとしてということでお招きをするということになります。  続きまして、第4点目の御質問でございます。  こちらにつきまして、区ホームページのほうでは既にというか、こういったイベントを開催するという情報は出しておりますが、ただ、そちらは区ホームページのほうでもお申込みについては6月15日からということで御案内、アナウンスをさせていただいておりまして、実際にお申込みフォームについても6月15日に公開する、開けるということでスケジュールを組んでおります。  また、区報の掲載、区報の配布については6月15日であるということから照らしまして、ここはスケジュール、タイミングについては、6月15日からお申込みを開始させていただくということで、そこはそろえさせていただきたいというふうに考えております。  私からは以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございました。  4点目について、確かに申込みフォームは今開いていないんですけれども、準備ができたなら、もう始めていいじゃないかと私なんか思ってしまうと、当然、区報がもう刷り上がっていて、その中で6月15日からと記載されていたりとか、そういった点でいろいろそごが出るんだろうなと思うので、これ以上突っ込みませんけれども、もう区ホームページ公開できているんだったら、別にいいんじゃないかという感想です。  その上で、次に3点伺いますけれども、まず1点目は、保護者の方は観覧席で見学可能で、ただし、説明の中で参加者1人につき2名までとなっているということでした。当然、参加者が40人なので80人までということになっているんですが、客席は298席あるわけで、しかも5月8日以降、体育館についても利用制限はもう解除になっているはずで、何も2名に絞らなくても、もっとこう盛り上がっている感が演出されるんじゃないかなというところから、当然客席には制限はあるので、一定の制限は設けないといけないなと思いますが、例えば先ほどの委員から指摘があったように、例えばグループのメンバーで申し込んでいて、誰か1人が行ったとなったら、じゃ、残りのチームのみんなも参加というか、見学しようかとか、そういう話も出てき得るわけで、そういう方も認めていいんじゃないかなと思うんですが、この観覧の制限、1名につき2名までというのは、再検討の余地がないのか、伺います。
     それから、2点目、これは区民交流ボッチャ大会でも、あるいはテコンドーデモンストレーションでもやられていたことなので、恐らくやられるんだろうなと思ってあえて聞くんですけれども、参加できなかった方に、この取組をお伝えされるための動画配信、これについては検討されているか、伺います。  最後3点目ですけれども、さきの委員から今後の方向性ということで、答弁の中でパリ五輪を次は意識をしてやっていくという話もありましたけれども、今年この3種目で、来年以降はまた別種目でやっていこうということなのか、ちょっとこの方向性が見えなかったので、今年のものが行われる前に、まだ何も決まっていないかも分かりませんけれども、こういう形で種目をどんどん回していくようなお考えなのか、それとも目黒区として競技人口が多いこの3種目に特化してとか、そういうことなのか、もし方向性が決まっていたら伺います。  以上です。 ○稲毛スポーツ振興課長  それでは、ただいま御質問いただきました3点につきまして、順次お答え申し上げます。  まず、1点目でございます。今回、先ほど資料の説明の中でも、参加者1名につき保護者の方は2名までということで御案内をさせていただくということで説明をいたしました。今、体育館につきましては、確かに利用人数制限等々、これは全て解除をしておるというところでございます。  ただ、一方で、先ほどこれは委員のほうからもじかにお話があったかと思いますが、一定の制限を、参加者の人数に対する制限は、これは必要であろうというところについては、ここは御理解をいただけているところがあるのかなというふうに認識をいたしました。  今回、私どももやはり初めてこういったトップアスリートを招聘してのイベントを実施をしていくということでございます。それに当たりましては、やはり、何らかのこういったルールを決めておきませんと、例えばではございますけれども、非常に観覧を希望される方々がちょっと殺到してしまって、会場の中が少し混乱をしてしまったりですとか、ということも場合によっては考えられるわけです。  今回はあくまでも、先ほど御説明したとおり、このイベントの主役は参加いただく児童・生徒の皆様だというふうに考えております。  一方で、当日このイベントを開催するに当たりましては、私どもスポーツ振興課はもとより、この事業を運営する運営委託事業者、そちらのほうからも大勢のスタッフが入りまして、当日の進行、運営に携わっていくということで、そういった運営側のスタッフ、人数の部分、またそういった方々がいろいろ当日動く、動線確保というところも含めて、まずは今回、先ほど申し上げました、1名につき保護者の方2名までという、このルールでまずはやらせていただきたいというふうに考えております。  一方で、今回実施した状況を見ながら、今後また改善の余地がないのか、もう少しお招きすることができないのかということについて、併せて考えてまいりたいというふうに思っております。  続きまして、質問の2点目でございます。  当日の実施の状況につきましては、こちらについては、併せてこのイベント開催について広報、プレスのほうでも積極的に発信をしていきたい、情報を出していきたいというふうに考えております。  今考えられるのは、区の動画ニュースがございまして、そちらのほうで、先ほど委員のほうから御質問いただいたテコンドー競技もそうですけれども、この動画ニュースで当日の予測を配信するということをいたしました。今回についても、そういった情報発信については積極的に取り組んでまいりたいと、動画ニュースというところも含めて、これは考えてまいりたいというふうに思っております。  また、御質問の3点目でございます。  これは来年度どうしていくのかというところについては、今まだ具体的にどういった種目、競技というところについては、まださすがに考えておるわけではございませんが、今回もこの3種目については、例えば特定の競技、種目に偏らないようにですとか、そういったところを踏まえながら、今回この3種目とさせていただいたところでございます。  来年度以降につきましても、開催する時期ですとか、あとは会場ですね、特に今回は天候に左右されないようにということで屋内型競技にいたしましたけれども、場合によっては、屋外で行う競技も考えられるかもしれない。そういったところを、天候の兼ね合いですとか、その場合の代替措置等も踏まえながら検討してまいりたいと。広い視野で、どういった種目を取り入れていくのか、どういった選手をお招きするのかというところについては、引き続き考えてまいりたいというふうに思っておるところでございます。  私からは以上です。 ○かいでん委員  観覧制限について、何らかのルールを決めておかないといけないというのはそのとおりで、参加者40人のほかにも様々スタッフの方がいらっしゃるので、この定員298名、満杯に入れるというのは難しいだろうなというのは承知するんですけれども、例えばバレーボールなんかは1チーム6人でやるわけで、残りの5人、レギュラーの皆さんに来てほしいとか、そういう要望もやっぱりかなえられるだけのキャパシティがあるんじゃないかなと思いますし、あくまで保護者2名のみとなっておりますので、そこも小学生は保護者、分かりますけれども、中学生ならば保護者でなくとも、友達も参加するとか、そういうことも全然オーケーなんじゃないかなと思うので、来年度改善の余地があるかどうかというお話がありましたので、ぜひここら辺は、もし来年行うことになったならば、しっかり御検討いただければなと思います。これは要望でとどめます。  質問なんですけれども、このイベントのちょっと対象が分かりづらいなと思うんですよ。小・中学生ということなんですけれども、イベント内容を見ていると、デモンストレーションと、実技指導と、参加者との試合と、そして質問コーナーということで、一見、何か初心者向けには思えないんですね。実技指導とか入ると、むしろ競技をやっている方がターゲットなのかなと思うんですが、そういうことが明記されていないので、私がもし対象者だったら、初心者だけれども、申し込んでいいのかなとか、いろいろ思うんじゃないかなと思うんですよ。  これ例えばほかの自治体でやっている例とかを見てみると、宮城県気仙沼市で行っている事業だと、第1部は初心者向けとなっていて、第2部はバレーボール競技に取り組む小・中学生ということで、年齢によってではなくて、レベルによって分けているということをやっておりまして、やっぱりレベル感が違う方が集まると、その参加者にとっても、あるいは講師の方にとっても教えるのが大変だったり、教わるのが大変だったりするんじゃないかなと。あまりいいことじゃないかなと思うので、もし例えば区ホームページの書き方とかで今からでも改善できる部分があれば、どのような小・中学生をターゲットとしているのか、バレーボールを部活とかでやっている方向けなのか、それとも体を動かす楽しさを教わろうとか、そういうことなのかということを追記いただけないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。  以上です。 ○稲毛スポーツ振興課長  ただいまの御質問でございます。  当日御参加いただく方々、特に競技、種目に対する習熟の面、経験あり、なしというところについてでございますけれども、当日のこれは運営の部分で、当初お申込みをいただく際に、この申込みフォームのほうで、その当該競技に係る御経験がおありかどうか、どれぐらいの経験があるかというところについても併せてお聞きさせていただこうというふうに考えていたところでございます。  それをもってして、実は先ほど第1部については低学年、第2部は高学年、中学生という分け方をすると御説明しましたが、その中でもさらにクラス分けというか、グループ分けをさせていただきまして、例えば大きく分けまして、その中でも競技の経験者の方々及び未経験者の方々ということでグループを分けて、双方のグループそれぞれにおいて、当日楽しんでいただけるような、そういったメニューの構成を考えておるところでございます。  当日についてはそのような形で、いわば習熟度別に分けた、皆様がそろって楽しんでいただける、そういった運営を目指していくということで考えておる次第でございます。  私からは以上でございます。 ○武藤委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山本副委員長  今、観覧についての質疑がいろいろあったと思うんですけれども、それに絡んで、今回、さっきもあった298席とある中で、ほかにも観覧が呼べるんじゃないかという話もありましたけれども、そもそもとして、区立の中にこういった、バレーボール、バドミントンとか、体操とか、区立体育館を使って活動しているサークルさんとか団体さんがたくさんあると思うんですけれども、そうした方々に、参加者はちょっと人数がかなり少ないので抽せんだとしても、観覧どうですかみたいな検討はされたんでしょうか。 ○稲毛スポーツ振興課長  ただいまの御質問でございますが、各種目、競技に係る、いわゆる競技団体というふうに捉えてもよろしいのかなというふうに考えました。各競技団体、例えばバレーボール連盟、目黒のバレーボール連盟ですとか、バドミントン協会、そういったところにつきましても、実は本日のこの委員会でのまずは御報告、これをもって情報をオープンとさせていただきまして、この後、そういった関係団体につきましても、まずは情報提供させていただきたいというふうに考えておるところでございます。  私からは以上でございます。 ○山本副委員長  大人の方という意味ではなく、そういったサークルなんかで活動している子どもたちに観覧の機会、お声がけというか、そういった検討はされたのですかという意図でちょっと質問させてもらったので、もう一度お伺いします。 ○稲毛スポーツ振興課長  そういった検討ということでございますけれども、ちょっと説明が少し不足して申し訳ございませんでした。  まずもって、各競技、種目に係る関係団体、そちらを通じて、その傘下でそれぞれ活動しております各サークルにも併せて情報を流していただくと。そういうことで、まずは区の例えばバレーボール連盟ですとかバドミントン協会、そういったところにまずは情報提供させていただくということで、先ほど御説明させていただいた次第でございます。  また、当日、御参加いただく方々についてでございますけれども、これにつきましては、やはり当日の観覧をいただく方々が、ちょっとどれぐらいの人数になっていくのかというところについても、今回初めて実施をしていくというところで、なかなか読み切れないというところがある中で、まずは先ほどかいでん委員のほうから御質問があった中でも御説明したとおり、まずは一定のルールを定めさせていただいたというところでございます。  当然こういったトップ選手が来られるということで、各競技、種目に日頃から取り組んでおられる方々も非常に関心は高いというふうに思っておりますが、今回あくまでもトップアスリートとの交流を図る、当日そういったデモンストレーションですとか、それを間近で見ていただく。競技、種目を実際に体感していただくという、そういったところをまずは主目的として、当日参加いただく方々が主役ということで考えているイベントでございますので、そのあたりについては御理解をいただきたい。  今後、御観覧いただく方々のニーズですとか、あとは会場のスペック、そういったところも含めながら、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  私からは以上です。 ○武藤委員長  山本副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  いろいろ御説明ありがとうございます。  1点だけ伺いたいんですけれども、体育館競技を中央体育館でということは理解するところなんですが、いつも中央体育館じゃんという意見が出てくるんじゃないかと思うんですが、この点、どういうふうに考えておられますか。 ○稲毛スポーツ振興課長  今、会場についての御質問をいただきました。  まず、今年度につきましては、既に会場を確保している、押さえているという現実、実情もございますので、いずれの回も中央体育館で実施をしてまいりたいというふうに考えております。  中央体育館メインアリーナにつきましては、広いスペースを持っている、また観覧スペースもあると。さらには先般の2020大会での公式練習会場でも供したとおり、それに合わせての大規模リニューアルをかけておりまして、様々な観点から、まずはこの中央体育館を会場として運営していくのがベストであろうということで考えた次第でございます。  ただ、一方で、先ほど申し上げましたとおり、今後こういったイベントを引き続き継続して実施していくに当たりましては、様々な競技、種目も取り入れていくということが考えられるわけです。  例えば屋外型の種目、競技をもしも実施していくということになった場合には、中央体育館、こちらは体育室、屋内施設しかございませんので、グラウンドを有しておりません。一方で、グラウンドが存在する碑文谷体育館、そういったところは屋外競技を行う上での開催場所として当然考えられると思っています。  天候のことも考えますと、雨天時には屋内で振り替えることもできるという、そういった制約条件がついてくるかと思いますけれども、そういったことを踏まえながら、中央体育館のみで今後も実施をしていくということではなくて、様々な広い視野、観点でもって開催をしていきたいと。  また、種目によってはございますけれども、例えば水泳ですとか、テニスであればテニスコートと、そういった場所で開催することも当然考えられるかと思います。そういったところも含めて、今後、中央体育館に限らずということで、広い視野で検討を進めてまいりたいというふうに思います。  私からは以上です。 ○武藤委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、報告事項(3)「トップアスリート交流イベント」の開催について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者制度実施方針(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  それでは、続きまして、報告事項(4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者制度実施方針(案)について報告をお願いいたします。 ○高橋高齢福祉課長  それでは、初めのかがみ文と、あと次のページの別紙1につきましては、私、高齢福祉課長のほうから御報告をいたします。  現在、私ども健康福祉部で所管しております施設の一部につきましては、区の基本方針にのっとり、指定管理者制度を導入しておりまして、来年3月末をもちまして高齢者福祉施設である高齢者センターと、あと障害福祉施設である知的障害者グループホームのぞみ寮、こちらの指定期間が満了するということになります。  つきましては、次期指定管理者の選定に当たっての基本的事項を指定管理者制度実施方針として定めるため御報告するものでございます。  実施方針の案は後ほど御説明いたしますが、先にこのかがみ文の今後のスケジュール、項番4のほうを先に御説明いたします。  今回、実施方針を決定した後に、事業者の募集のほうをいたします。応募してきた事業者の選定評価を9月までに行いまして、10月以降、候補者ということで決定しまして、指定に関する議案を第4回定例会のほうに提出をいたします。12月に指定管理者の議決をいただきまして、事務の引継ぎ、これは今の事業者と違った場合には事務の引継ぎを始めまして、来年4月1日に協定を締結して、業務開始というふうな運びになっております。  それでは、1枚おめくりいただきまして、別紙1を御覧ください。  こちら目黒区高齢者センターの指定管理者制度実施方針(案)でございます。  項番1と2は記載のとおりでございまして、項番3を御覧ください。  こちら指定手続き等に関する基本事項でございまして、(2)に管理業務の範囲となっておりますが、こちらは、アとしまして、高齢者センター条例の第3条に規定する、生活に関する相談ですとか、レクリエーション、講座、講演会の実施など。そのほか、イということで、施設の利用の承認、不承認、おめくりいただきまして、裏面には、ウとしまして、日常の維持管理に関する業務でございます。  (3)指定期間は、来年4月からの5年間、以下、(4)~(8)までは、個人情報保護ですとか情報公開、また責任の分担の取扱いなど、これらにつきましては協定の中で明記をいたします。  また、(9)にありますとおり、毎年度の運営状況につきまして評価をしまして、この指定管理者の継続的な評価というところの項目も定めております。  3ページにいきますと、募集と応募に関する事項でございます。項番4と5につきましては記載のとおりとなってございます。  続きまして、項番6でございます。こちらは評価・選定に関する基本事項でございます。  外部有識者と区の職員から構成します評価委員会を設けまして、書類審査やヒアリングと、あと視察などを行いまして、施設の効用を最大限に発揮させることができるか、または安定して効率的な管理運営ができるかなどの視点から、法人等の運営ですとか財務状況、サービス実施に関する事項などを総合的に評価して、委員会として指定管理者の候補者を選定しますと。最終決定は議決をいただいてからということになりますが、ここで候補者として選定するというところでございます。  裏の4ページ目の説明にちょっと入ってしまいましたが、評価項目については先ほど申し上げたとおりでございます。  最後、項番7の今後の予定につきましては、これは今し方、冒頭のほうでスケジュールを説明したとおりでございますので、省略をいたします。  私からの説明は以上です。 ○田中障害施策推進課長  続きまして、目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者制度実施方針(案)につきましては、障害施策推進課長から御説明申し上げます。高齢者施設と重なる部分がございますので、その部分については説明を割愛させていただきます。  それでは、別紙2を御覧ください。  項番1及び項番2につきましては記載のとおりでございまして、対象施設は目黒区立のぞみ寮でございます。軽度の知的障害者のグループホームになります。  続きまして、項番3を御覧ください。  手続等に関する基本事項の(2)管理業務の範囲になります。目黒区立知的障害者グループホーム条例第3条に規定します事業といたしまして、ア、共同生活援助事業に関する業務、それから、イ、短期入所事業に関する業務、それと条例の第4条の2に規定いたします業務といたしまして、ウの日常の維持管理に関する業務、それから、エの施設の設備等の保全及び修繕に関する業務でございます。  (3)の指定期間につきましては、記載のとおり、来年令和6年の4月から5年間でございます。  (4)の個人情報から、おめくりいただきまして、(7)の暴力団の排除につきましては、高齢者施設と同様でございます。  (8)利用料金制でございます。区立のぞみ寮につきましては、利用料金制は適用いたしません。  (9)につきましては、毎年度、運営状況についての評価も行ってまいります。  続きまして、項番4、それから項番5の募集に関する基本事項、応募に関する基本事項につきましては、記載のとおりでございまして、2ページ目の下、項番6から、おめくりいただきまして、3ページ目、項番7、今後の予定までは高齢者センターと同様となっております。  恐れ入ります、すみません、2ページ目に戻っていただきまして、申し訳ありません、項番6の評価・選定に関する基本事項の(1)の選定評価組織の設置でございますが、こちら目黒区立障害福祉施設指定管理者選定委員会を設置いたしまして、委員会は、区職員4名、外部有識者3名の計7名で構成するとしております。こちらは高齢者施設と異なる部分になります。  駆け足になりましたが、私からの説明は以上です。 ○武藤委員長  説明が終わりました。  今回ちょっと高齢福祉と障害施策と2つに分かれておりますので質問の際にどちらか、両方であれば両方と言っていただければと思います。  質疑はございますでしょうか。 ○斉藤委員  障害者のグループホームのことについて伺いたいと思います。  ちょっと初歩的な質問ですけれども、短期入所事業も行うということですけれども、このときに、対象の方からの国民健康保険証などを預かる業務というのはされているんでしょうか。 ○田中障害施策推進課長  短期入所のときに利用者様から何をお預かりするかというところなんですけれども、具体的に国民健康保険証をお預かりしますという形で定めていることは、そういったものはないです。ただ、病院に通院するのに必要なのでお預けしますという形で、御家族のほうがお預けされるというようなことであれば、お預かりする場合もあろうかと思いますが、あくまでも御利用者様の御希望に沿ってという形になっております。  以上です。 ○斉藤委員  ありがとうございます。  高齢者福祉施設からの声もあるんですけれども、当然、短期入所などで、その間にけがなどをしたときには国民健康保険証が必要になるときがあるということで、預けているというふうな方もいらっしゃるということですけれども、これがマイナンバーカードの健康保険証になったときに、やっぱり暗証番号なんかの物も預からなくちゃいけないということで、非常にセンシティブな個人情報も含まれているカードと暗証番号を預かるということが、とても荷が重いというような意見もありまして、この辺に関して、今、区はどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。 ○田中障害施策推進課長  お尋ねのセンシティブな個人情報というのは、保険証に限らず、様々あるかと思います。  短期入所を利用される前に、御利用者様、保護者の方の御意向を確認いたしまして、個人情報のほうはお預かりさせていただく形になろうかと思います。協定書のほうでも個人情報の取扱いにつきましては定めてまいりますので、改めまして今後の公募に当たりましては、個人情報の取扱い、そういった観点も含めまして整理していきたいと考えます。  以上です。 ○武藤委員長  斉藤委員の質疑を終わります。
     ほかにございますか。 ○こいで委員  高齢者、そして障害者、両方に関連する質問をします。  まず、この評価選定に関する委員会、もうメンバーは決まっているんでしょうか、それぞれ教えてください。  そして、2問目は、高齢者のほうは構成員が6名、そして区が3、そして外部が3に対して、障害者のほうは区の職員が4名、外部有識者3名とバランスが異なっているんですが、この背景があれば教えてください。よろしくお願いします。 ○高橋高齢福祉課長  外部有識者の方につきましては、ほぼ人選が決まっておりまして、現在依頼を出しているところでございます。  あと、区の職員の数が違うというところですが、実はこれは高齢福祉を担当する課長と障害福祉を担当する課長の数が、3名と4名というふうに数が異なっているというところによるものでございます。  以上です。 ○武藤委員長  こいで委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  高齢者について伺います。  確認なんですけれども、私、従来から高齢者センターにある浴室、あれはかかっている経費が大きいし、銭湯の民業圧迫になっているので、入浴料を一定額取るべきだという主張をさせていただいておりました。やるかやらないかは別として、あくまで制度として伺いたいんですけれども、今後、令和7年に施設の使用料改定のタイミングがあり、あくまで仮に、そこで入浴料を取りたいとかなった場合の話なんですけれども、これは今後の協議で実現可能なのか、それとも、この指定管理者制度実施方針を拝見していると、管理業務の範囲の中には集金業務だとか、そういうのが含まれていないと、それは当然なんですけれども、ということになっているので、今後、令和10年度までもう実現はできないということなのか、制度上どうなっているかというのを教えてください。 ○高橋高齢福祉課長  お尋ねの高齢者センターのお風呂に関しましては、区の現在の考え方としては、利用料を徴収考えは今のところございません。  今回、次期指定管理者の指定に当たりましても、そういった利用料金の徴収業務というのは含まれておりません。確かに令和7年度に公の施設の利用料の見直しがありますけれども、今のところの考え方では、入浴の利用料につきましては徴収する考えはないところでございますので、今現在の引き続きのやり方で次期5年間も踏襲するということで御理解いただければと思います。  以上です。 ○かいでん委員  やるかやらないかは別としてなんですけれども、要はこれ、毎年毎年、指定管理者と協議の上、例えば今年から利用料を徴収しますよということが制度上はできるのか、それとも今このタイミングで決めてしまったら今後5年間はこれは変えられないということなのかを伺いたいです。 ○高橋高齢福祉課長  利用料を徴収するとなると、高齢者センター条例の改正がまず必要になるというところは、これは委員も御理解いただいているかと思います。もしその上で、仮定の話となってしまいますけれども、利用料を一部についてでも徴収するというような、もしそういった形になれば、5年間の基本協定は結ぶんですけれども、その中でも必要に応じて事業者と協議をして、徴収するということはできるかなと思いますが、今のところ、ちょっと区としてはその予定はないというところで御理解いただければと思います。 ○武藤委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、報告事項(4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者制度実施方針(案)について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)すくすくのびのび園等における送迎バス等への安全対策の実施について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  それでは、続きまして報告事項(5)すくすくのびのび園等における送迎バス等への安全対策の実施について報告をお願いいたします。 ○岩谷障害者支援課長  それでは、私のほうから、すくすくのびのび園等における送迎バス等への安全対策の実施について説明いたします。  まず、項番1、経緯でございます。  令和4年9月に発生いたしました通園バスにおける園児置き去り事故を踏まえた緊急対策としまして、国の関係法令の改正によりまして、幼稚園及び保育所等における通園のための送迎用バスについて、園児の置き去り防止を図るために、所在確認と安全装置の装備が義務付けされました。  この義務付けの対象には、指定児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所も含まれていますため、区の施設であります、すくすくのびのび園と、区が委託事業として実施しております重症心身障害児通所支援事業所あいりぃずの送迎バス等においても安全対策を実施しまして、子どもの安全・安心のより一層の確保を図るものでございます。  次に、項番2の事業概要でございます。  すくすくのびのび園におきましては送迎用バスが3台、あいりぃずにおきましては送迎用自動車が2台ございますので、こちらに国が策定するガイドラインに適合しました安全装置を設置いたします。  なお、すくすくのびのび園におきましては、原則として親子での通園、あいりぃずにおきましては運転手のほか、支援員が同乗しているということから、置き去りは発生しにくいものの、これまでの経緯を考えまして、安全装置を設置することといたしました。  また、すくすくのびのび園の送迎バス3台におきましては、既に4月29日に設置済みでございます。あいりぃずの送迎用自動車2台につきましては、6月中旬に設置する予定としております。  最後に、項番3、必要経費の見込みでございます。  資料記載のとおり、執行予定額は総額92万700円でございます。本件につきましては、東京都の障害児通所支援事業所における送迎バス等安全対策支援事業補助金を利用しまして、こちら補助率10分の10となっておりますので、区の一般財源の負担は生じない見込みでございます。  説明は以上でございます。 ○武藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤委員  今回、国の関係法令の改正によりということで、さきの補正予算でも審議が行われ、そこでも説明があったところですけれども、本委員会で再度確認をさせていただきたいのが、国が策定するガイドラインに適合した安全装置を設置する、こちらに関して、バスと、また施設、園側にということになるかと思うんですけれども、いま一度説明をお願いします。  また、置き去りは発生しにくいということで記載されて、なお、それの安全性を担保していくというところでありますが、今までバスの送迎に関わる事業において、以前からいわゆるヒヤリハット、要するに未然に、事故にはならなかったけれども、そういったことがあったのか、もしくはその報告というのは上がってくるものなのかどうなのか、その報告義務というんですか、その辺についての確認をお伺いいたします。  以上です。 ○岩谷障害者支援課長  まず、こちらの事業でございますけれども、さきの補正1号の補正予算の中でも子育て所管のほうからございましたけれども、こちらの本件につきましては、障害所管のものでございまして、子育て所管のものとはまた別の補助事業とはなってございます。  ただ、保育園、幼稚園等、そういったところでの義務付けの対象になったところ、また障害児の指定児童発達支援事業所、放課後デイサービスでの義務付けの対象となったということでございますので、こちらの対応をしているものでございます。  続きまして、今までのヒヤリハットですとか、そういった報告があったのかどうかというところですけれども、これまでも基本的には、すくすくのびのび園におきましては、親子での通園ということもございまして、こういった置き去りとかもなく、そういった事故も発生したことはございません。あいりぃずにおきましても、同じく支援員の方がついているということもありまして、こういった置き去りですとか、そういった事故が起こったということはございません。  すくすくのびのび園とあいりぃずのほうで、万が一、置き去り事故が発生した場合というところにおきましては、こちらも事故報告というものを上げていただくことにはなってございます。  以上でございます。 ○佐藤委員  前段の流れは分かったんですけれども、確認で、具体的にどのような安全装置をという部分が抜けていたかと思うので、そこは答弁を求めます。 ○岩谷障害者支援課長  失礼いたしました。  安全装置の内容でございます。こちらの安全装置は、バスのエンジンを切った後、キーをオフにした後、車内のほうに警報が鳴りまして、車内の確認をしてくださいというアナウンスが流れます。そのアナウンスが流れますので、車内のほうを確認し、社内の後方にボタンを設置してございますが、そちらのボタンを押して警報を止めるという形になっています。万が一、キーをオフにした後、点検もされずボタンも押されなかった場合は、今度は車外に警報が鳴りまして、同じようなアナウンスが流れる、こういった装置となってございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○川原委員  今の関連でなんですけれども、どちらも、すくすくのびのび園もあいりぃずも同じ安全装置なんだと思うんですけれども、単価が違うでしょう。17万4,900円と19万8,000円なので、何か違いがあるのかなと思って、そこだけ確認したいと思います。 ○岩谷障害者支援課長  すくすくのびのび園とあいりぃずの単価が違うところでございますけれども、まず、すくすくのびのび園のほうは中型バスとかマイクロバスでございます。あいりぃずのほうにおきましては送迎用自動車ということで、普通自動車よりも大きい形の車ではございます。そもそも設置をする車両が違うというところと、その車両に応じてどういったものが付けられるのかというところと、あと委託事業者のほうでも車両に応じて、どういった装置がこういうふうに付けられるということもありますので、そういった面で安全装置の種類と単価が違ってきているというところでございます。  以上でございます。 ○武藤委員長  川原委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  ありますね。じゃ、午後に回したいと思います。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○武藤委員長  それでは、委員会を再開いたします。  報告事項(5)すくすくのびのび園等における送迎バス等への安全対策についての質疑から受けます。 ○かいでん委員  1点だけ伺いますけれども、さきの補正予算で審議された保育施設の安全対策の際には、飛び出し防止の装置だとか、防犯カメラだとか、そういうバス以外の部分も対象に含まれていたんですが、今回これ含まれていないのは、もう既にすくすくのびのび園だとかにはあるから必要ないということなのか、それとも必要性に照らして、そういった装置は必要ないと判断されたからなのか、もしくは東京都の補助メニューに入っていないからやらないのか、それを教えていただきたい。 ○岩谷障害者支援課長  東京都の補助金におきまして、バスへの安全装置のほか、あと飛び出し等の事故防止というものがございます。  まず、すくすくのびのび園の集団療育においては、1クラス6人~8人ございまして、それに対して職員が4人で対応してございます。かつ、すくすくのびのび園は親子で療育を行っているところもございますので、大人の目が職員が4人、あとそれぞれの保護者の方がいらっしゃると。療育室の入り口には、子どもの手ではちょっと開けることができない柵がございまして、鍵もかかっております。そういった意味で、人の目と、あとそういった柵の設置等もございますので、そういった意味で、飛び出し防止というようなところについては、必要性は今のところないのかなと思っております。  あいりぃずにおきましては、通われているお子様が全て重症心身障害児ということもありまして、そういった意味で、飛び出しの危険性というところはちょっと考えられないというところで、今回は対象とはしておりません。  以上でございます。 ○武藤委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  2点伺います。  安全対策の設置ということで、補助率10分の10と書いてあるんですけれども、これ国の関係法令の改正ということでありました。国からが何割で都からが何割きているんでしょうか。これが1点です。  あともう1点のほうが、先般、私、文教・子ども委員会にいたんですけれども、そのときには年度末に、子育て支援関係と保育関係とヒーローバスに対しては同じ安全装置の設置ということで、前年度には全て終わっていたんですけれども、これもやっぱり障害者施設とか子ども関係ですから、タイミングとしては同じタイミングでできるはずだったんじゃないのかなとは思うんですけれども、それが今年度にずれてしまった事情というのがあるんでしょうか。伺えればと思います。 ○岩谷障害者支援課長  まず、国の補助率、都の補助率というところでございます。  こちらの補助金は、まず国のほうで補助制度がございまして、国が都に対して補助を行います。都のほうでは、国の補助の制度があるんですけれども、そういった補助単価等もさらに都のほうで上乗せをしてやっているというところでございます。なので、東京都のほうは、各事業所に補助を行いますが、それをもって、国の対象となるところにつきましては、都が国へ交付申請を行うというような形になってございます。  続きまして、保育施設等では昨年度というところのお話でございます。  我々も実は昨年度、東京都のほうで補正予算もありましたので、昨年度の設置を検討しておりました。ただ、今回のこの安全装置というのが、国が作成したガイドラインに適合する装置というところで、リストがございます。そういったリストの中から選んでいくというところですけれども、幼稚園、保育園等、全国の事業者がそういった安全装置を求めていたということもありまして、我々も見積書のほうは依頼をしていたんですけれども、なかなか頂くことができなくて、設置する時期がちょっと見通しが立たなかったということがございます。  都の補助も昨年度、令和4年度の予算はあったんですけれども、その要件として、3月31日までに納品、設置を行う必要があるというところでしたので、また、かつ令和4年度の補助金の通知があった際に、来年度も同様の事業を行うと伺っていたものですから、ちょっと設置の見通しが立たなかったため、今年度行うことになりました。  以上でございます。 ○武藤委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、報告事項(5)すくすくのびのび園等における送迎バス等への安全対策の実施について終わります。  次に、報告事項(3)「トップアスリート交流イベント」の開催について、課長のほうから答弁の修正があるということでございます。 ○稲毛スポーツ振興課長  それでは、先ほど御説明をいたしました「トップアスリート交流イベント」の開催につきまして、こちらの資料御説明の中で、当日御参加いただく方の御観覧者の件でございます。この御観覧者の件につきまして、先ほどの説明の中では、参加者1名につき保護者の方2名までというふうに御説明を差し上げたところでございますが、こちらを、参加者の御家族も御観覧をいただけますという形に修正をさせていただきたいというふうに思います。人数2名ということも特に示すことではございませんで、参加者の御家族も御観覧をいただけるということで修正をさせていただきたいと思います。  説明は以上になります。 ○武藤委員長  今、修正がありましたけれども、これについて何かございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  それでは(3)の「トップアスリート交流イベント」の開催について終わります。  以上で報告事項に関して終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)令和5年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  次に、情報提供(1)令和5年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について報告をお願いいたします。 ○銅金産業経済・消費生活課長  それでは令和5年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について御説明させていただきます。  なお、本件につきましては、当委員会では情報提供とさせていただき、本日の都市環境委員会で報告とさせていただいております。  項番1の経緯等でございますが、記載のとおり、例年、桜開花期間中の目黒川沿いにおきましては、例年多くの花見客が訪れ、露店で販売された食品や飲料の空き容器等におけるごみ投棄、山手通りの人の横断、川沿いの区道における花見客と車の交錯、飲酒等による夜間の騒音など、様々な問題が生じております。  これらの問題を解決するため、商店街、町会、住区住民会議、目黒川に関わる地域団体の方々、あと警察、消防などの行政機関や東急電鉄等で構成する目黒川桜開花期間安全対策協議会を設置いたしまして、毎年、課題解決に向けて様々な取組を行っているところでございます。  今回、令和5年春につきましては、行動制限のないコロナ禍以前の状態に戻ることを想定し、昨年の韓国ソウルでの雑踏事故を踏まえ、より一層の安全対策を図ってまいりました。  項番2の令和5年春の主な取組結果でございますが、一段落目に記載のとおり、結果については、別紙にまとめておるところです。目黒川やその周辺で大きなトラブルや事故はなく、桜開花期間が終了いたしました。  それでは、おめくりいただきまして、別紙を御覧ください。  別紙の1ページ目の項番1、(2)中目黒駅の1日当たりの最大情報客数、期間中の乗降客数でございますけれども、開花期間中の16日間の累計が240万人程度ということで、これは平成31年春の310万人の約8割程度という結果でございました。  続いて、項番2の花見マナーキャッチフレーズを御覧ください。この春は新たな取組として、マナー啓発と雑踏事故防止対策といたしまして、「めぐろの桜 with コロナ keep グッドマナー」というキャッチフレーズを掲げまして、区のホームページ、区報、ユーチューブでの配信、ツイッターやLINE等での配信、デジタルサイネージなどによって幅広く周知を行いました。
     続きまして、項番3の主な取組内容ですけれども、四角の枠に囲ってありますように、凡例で4つに分類をしております。コロナ禍以前から実施している取組を継続、令和5年春から新たに実施した取組を新規、コロナ禍で休止していた取組を再開したものを再開、令和5年春から新たな取組の拡大や項目の追加を実施したものを強化といたしました。記載のとおり(1)~(15)まで、全部で15項目の安全対策を実施いたしました。  一番最後に参考資料として添付しております目黒川沿川図と併せて後ほど御覧いただければと思います。  ここで、お手数ですけれども、表紙の項番2にお戻りいただいて、項番2の二段落目の御説明をさせていただきます。  大きなトラブルや事故がなく終了した理由といたしましては、これまで以上に警察や東急電鉄と連携して警備を実施したこと、ボンボリ・ライトアップの消灯時間を午後9時から午後8時に1時間早めたこと、地元商店街や町会等と連携して合同パトロールを実施したこと、キャッチフレーズを掲げ広く周知したことのほかに、三段落目に記載のとおり、土日の悪天候の影響により、中目黒駅の乗降客数が8割程度であったことも花見客の滞留減少や未然の雑踏事故防止につながり、夜間の騒音であるとか放置ごみ等のトラブル防止につながったものと推察をしておるところです。  続きまして、項番3、令和6年春に向けた取組についてでございますが、今回の結果を踏まえ、安全対策協議会で各取組を検証するとともに、令和6年春に向けては、課題や取組内容について、引き続き検討を図ってまいります。  最後に項番4、今後の予定でございますけれども、来月、令和5年6月に第1回の安全対策協議会を開催しまして、取組結果を報告する予定でございます。  説明については以上でございます。 ○武藤委員長  説明が終わりましたので、何か御質疑ございますか。 ○斉藤委員  3ページの(7)の広報のことなんですけれども、(イ)のLINEで3月24日発信ということですけれども、これはたった1日だけの発信ということでよろしいかどうかということ。あと東急電鉄の駅や車内のアナウンスですけれども、特に駅のアナウンスなんかのことなんですけれども、今回、私、川沿いを期間中、選挙も近いということで歩いていたんですけれども、いつもよりいろいろな国の方が来ているなという印象がすごくあって、今までだったら大体そんなに、いろいろな方が来ているなという印象はなかったんですけれども、今回は本当にいろいろな国の方がたくさん来ているなというのがすごく印象に残っておりまして、やっぱりあのアナウンスにおいても、日本語だけじゃなくて、英語以外にも、何かアナウンスはやっぱり伝えるということが大事だと思うので、今後検討されているのかどうかということ。あと4ページ目の中段の誘導掲示板等の設置のウのところの丸の四つ目の立て看板ですけれども、英語表記のものを含むと書いてありますけれども、やはりいろいろな国の方で、英語だけではなくて、例えば中国語とか、韓国語とか、スペイン語なんかの、やっぱり伝えるということを、例えば私たちが海外に行って、看板で日本語が書いてあれば、何だろうとやっぱり見るのと一緒で、伝える努力というのをもうちょっと検討してはいかがかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○銅金産業経済・消費生活課長  私のほうからは1点目、LINEの配信についてでございますけれども、LINEに関しては3月24日に、マナー啓発ということで一度配信をしているところです。LINE以外に、ツイッターでは6回ほど配信をしておりまして、SNS、ユーチューブも含めてですけれども、いろいろな媒体を使って広く周知を図っているというところでございます。  以上でございます。 ○千田文化・交流課長  3点目の外国人の方への多言語での対応といったところに関しましては、文化・交流課からお答えいたします。  確かに委員おっしゃるとおり、外国人の観光客については、詳細の数字は不明なんですけれども、肌感覚として増えているなというふうに感じております。  実際、今回作成しました桜マナーマップというものがございまして、こちらは日本語版が約7万部、多言語版が1万2,700部作成しておりますが、多言語版につきましては全てはけてしまいまして、残部がございませんでした。  ですので、観光客の方が戻ってきているなというところで、区といたしましては、英語、中国語、韓国語による看板の設置を今回行っております。一番大きな看板、大型の看板1か所、日の出橋という中目黒の駅から歩いていってすぐのところの橋のたもとに、おおむね2メーター、1メーター、80センチぐらいの看板で、英語、中国語、韓国語でお花見のマナーについて示しているのと、目黒川の上流から下流にかけまして、立て看板を12か所設置して、そちらも英中韓の3か国語で周知をしております。  委員おっしゃいますとおり、多国籍化している傾向にもございますので、スペイン語ですとか、ポルトガル語ですとか、そのあたりの複数の言語による周知につきましては、今後検討していきたいと、そのように考えております。  以上です。 ○久能道路公園課長  すみません、先ほど東急電鉄の件についてお答えさせていただきます。  東急電鉄は協議会の中に入っておりまして、今回、東急電鉄では駅の車内のアナウンス等の中で、中目黒の駅に集中しないように、いわゆる利用駅の分散化のお願いのアナウンスをお願いしております。代官山駅とか池尻大橋駅、あと東急目黒線目黒駅への分散化をお願いしておりまして、基本的には車内アナウンスですが、委員御指摘のように多国籍の方もおられますので、今後どのような形でアナウンスできるか、例えば、電車の中にテロップを流すとか、いろいろな方法があると思いますので、これについては今後ちょっと東急さんと協議していきたいというふうに考えております。  私からは以上でございます。 ○斉藤委員  ありがとうございました。  LINEとかの発信については、ツイッターは6回されたということですけれども、やはり発信の仕方ってすごく大事で、例えばバナーをつくるとか、ハッシュタグで検索しやすくするとか、その辺の今後、御検討をいただきたい。発信をしていても伝わらなかったら意味がないので、御検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。  あと先ほどの駅の利用の分散化、今回はすごく感じました。すごく分散させるように誘導しているなというのを私も感じていて、たまたま多いときに比べたら8割程度ということだったんですけれども、その意思がすごく伝わっているなというふうに感じました。ただ、それをもっとさらに、なかなか多国籍の言語をしゃべれる方は少ないと思いますので、例えばICテープの案内とかでも構わないと思いますから、きちんと伝えて、分散をさせるということの方法をぜひとも御検討いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○銅金産業経済・消費生活課長  1点目の広報に関してですけれども、委員御指摘のとおり、広く周知、例えば検索をしやすくするためにハッシュタグをうまく活用するであるとか、そのあたりは、SNSの配信の際に、広報の担当としっかり連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○久能道路公園課長  2点目の件につきましても、東急電鉄の対応がどの程度できるか、今後協議しながら調整していきたいと思っております。  私からは以上でございます。 ○武藤委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○川原委員  情報提供なので、簡単になんですけれども、とにかく期間中無事に終わられたことは本当によかったと思います。町会、また商店街、また全庁的に対応していただいた、その成果のたまものだというふうに、今、私も地元として感じているところでございます。  さきの委員のお話もちょっと関係しているんだけれども、私も合同パトロールで一緒に歩かせていただきました。その際にやっぱり海外の方から、おまえ何言っているんだと聞かれたのね。いや、ごみを持ち帰ってくださいと言っているんですよと、スマートフォンに翻訳をさせて見せたら、分かったよとやっていただいたので、今度、そんな看板をつくって持ち歩くというのもいいのかなというふうに感じましたので、それはまた検討していただければと思います。これは別に答弁は必要ありません。  大事なところで1つ、やっぱり人数が増えて、8割ぐらい回復したということですけれども、併せてごみの量も回復して、8割近く戻っておりますので、やはりごみの対策が必要かなと思っています。  今回、公民連携ということで、ナカメエリアマネジメントさんが打ち出していただいて、プラごみ、飲物のプラスチックのコップの排出を減らすために、企業とも連携をして、スチールだったり、アルミであったりのそういったカップを購入していただいて、それで協力店をあおいで、その協力店で飲物を飲んだらごみが減りますし、なおかつサービスがあったりとか、もう使わなくなったら返却したときにはそのコップ代を返してくれるとか、こういういい取組がありましたので、ここにも書かれていますけれども、削減量としては0.42トンということでございました。  こういうことを引き続き、露店も含めて、産業経済部で、何か削減の対策を来年度に向けて、ぜひいい提案をといいますか、検討していただきたいなと思いますので、その点だけ確認しておきたいと思います。  以上です。 ○銅金産業経済・消費生活課長  2点目の委員の御質問に関して、私のほうからお答えいたします。  ごみの量も昨年度と比べて大分戻ってきているということで、こういったごみの対応というのは、区としても非常に重要であると認識をしているところでございます。  先ほど御紹介いただきましたナカメエリアマネジメント、民間の取組もそうですけれども、安全対策協議会の中で、区と、あと様々な主体が関わっておりますので、みんなでどういった形で取組ができるかというのを協議会の中でしっかりと検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○武藤委員長  川原委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、情報提供(1)令和5年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)介護老人保健施設の事業廃止について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  次に、情報提供(2)介護老人保健施設の事業廃止について報告をお願いいたします。 ○田邉健康福祉計画課長  本御報告につきましては、健康福祉計画課、介護保険課、高齢福祉課の3課連名で情報提供をさせていただきます。  介護老人保健施設の事業廃止について、区内にあります国家公務員共済組合連合会、東京共済病院に併設をする介護老人保健施設ケアなかめぐろと、その併設事業は、下記のとおり、令和5年6月末日に廃止することとなりました。  記書きの1でございます。  (1)の施設の概要の名称、所在地、運営法人は記載のとおりでございます。  (4)面積・構造です。建物の面積が5,023.33平方メートル、東京共済病院の南館の3階、4階、5階になっております。構造といたしましては記載のとおりです。  (5)の廃止する事業の種類、3種類ございます。アが介護老人保健施設、建物の4階、5階、定員100名となっています。イが介護予防と介護の短期入所療養介護、いわゆるショートステイでございます。こちらは介護老人保健施設の空床を利用して事業を行っています。ウといたしまして、介護予防通所リハビリテーション、いわゆるデイケアサービスになります。定員が40名で、3階フロアを使っております。  (6)の事業の開始ですが、平成14年4月1日から事業を開始しております。  (7)の事業の廃止年月日(予定)でございますが、令和5年6月30日と聞いております。  2の廃止理由です。  利用者の減少による業績低迷と職員の不足、また、このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、事業継続が不可能となったためというふうに伺っています。  3の利用者の方の状況です。  こちら5月26日現在の数字です。老人保健施設の入所者が現時点で4名、ショートステイ、こちらが2名、ウの通所リハビリテーション、いわゆるデイケアの登録者数が41名になっております。  入所者の方につきましては、転所、退所等のめどがもうついております。通所の方の利用者につきましては、各利用者の介護支援専門員が代替のサービスを調整中でございまして、6月末までには、スムーズに移る予定と伺っています。  4の事業廃止後の跡地活用です。  この跡地につきましては、共済病院の手術室、一般病棟、緩和ケア病棟に転用を予定しているというふうに伺っています。  最後に、5の施設に対する補助金の対応についてでございます。  こちらは東京都が許可した施設でございまして、基本的に廃止につきましても東京都への届出となっておりますので、詳細については現時点で区ではまだ不明でございますが、区はこの施設の施設整備費といたしまして、平成11年度から13年度にかけて補助金を支出しております。今回の廃止に伴う補助金の返還につきまして、区と同様に補助金を出している東京都と今後連携し、算定を進めていくこととなります。  御報告は以上でございます。 ○武藤委員長  報告が終わりましたので、何か質疑ございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長  ないようですので、情報提供(2)介護老人保健施設の事業廃止について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況          令和4年度第4・四半期(令和5年1~3月) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  資料配付があります。  目黒区中小企業の景況、令和4年度第4・四半期(令和5年1月~3月)でありますので、以上、見ていただければと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○武藤委員長  次に、その他、次回の委員会開催についてですが、次回は6月14日水曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の生活福祉委員会を散会いたします。  大変お疲れさまでございました。...