目黒区議会 2015-02-25
平成27年第1回定例会(第5日 2月25日)
平成27年第1回定例会(第5日 2月25日)
目黒区
議会会議録 第1号
〇 第 5 日
1 日時 平成27年2月25日 午後1時
2 場所 目黒区議会議場
3 出席議員(33名)
1番 広 吉 敦 子 2番 坂 本 史 子 3番 川 原 のぶあき
4番 佐 藤 ゆたか 5番 宮 澤 宏 行 6番 清 水 まさき
8番 秋 元 かおる 9番 梅 原 たつろう 10番 須 藤 甚一郎
11番 いいじま 和 代 12番 山 宮 きよたか 13番 おのせ 康 裕
14番 佐 藤 昇 15番 吉 野 正 人 16番 松 田 哲 也
17番 星 見 てい子 18番 石 川 恭 子 19番 関 けんいち
20番 武 藤 まさひろ 21番 赤 城 ゆたか 22番 そうだ 次 郎
23番 香 野 あかね 25番 岩 崎 ふみひろ 26番 森 美 彦
27番 田 島 けんじ 28番 飯 田 倫 子 29番 いその 弘 三
31番 木 村 洋 子 32番 青 木 早 苗 33番 橋 本 欣 一
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第1、議案第1号から日程第5、議案第5号までの5議案について御説明申し上げます。
まず、日程第1、議案第1号、目黒区組織条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための
次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律により母子及び
寡婦福祉法が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、母子及び
寡婦福祉法の改正により、父子家庭へのさらなる支援の拡大が図られたため、これに合わせまして当区における
子育て支援部の分掌事務のうち「母子福祉に関すること」の用語を見直すものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第2、議案第2号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、
建築基準法の一部を改正する法律が施行されること等に伴い、
建築確認等に係る手数料に関する規定の整備を行うとともに、
特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可に係る手数料、他の敷地への移転の特例の認定に係る手数料、
設計住宅性能評価書を添えて行う
長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料及び要
除却認定マンションの建てかえにより新たに建築される
マンションの容積率の特例の許可に係る手数料を追加するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。
議案本文をごらん願います。
まず、議案1ページから7ページまでの別表94の項から98の項まで、102の項から111の項まで、128の3の項から128の5の項まで、142の3の項、142の8の項及び142の9の項の改正、並びに7ページの141の3の項の次に加える改正については、昨年6月4日に公布された
建築基準法の一部を改正する法律により
建築基準法が改正されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。
この
建築基準法の改正におきましては、第1に、
構造計算適合性判定制度の見直しが行われております。これに伴い、
構造計算適合性判定を都知事の指定する判定機関に依頼するに当たって、区の建築主事を経由する必要がなくなるため、
構造計算適合性判定に係る部分について規定の整備を行うものでございます。
第2に、
建築基準法における移転の定義の見直しが行われ、現在、建築物の他の敷地への移転は移転後の敷地における新築とみなしておりますが、改正後は、一定の要件を満たすことを
特定行政庁が認定した場合につきましては移転として扱うこととされております。この改正に伴い、区が行う他の敷地への移転の認定に係る手数料を新たに設けるとともに、種々の規定の整備を行うものでございます。
また、これら
建築基準法の改正に伴う規定の整備を行うことにあわせまして、
建築確認等の手数料に係る規定方法の整理を行うものでございます。
次に、議案7ページの別表128の2の項の次に加える改正は、昨年5月21日に公布された
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、
建築基準法が改正され、
特定用途誘導地区内における建築物の高さ制限等を区の許可により適用除外とできる旨の規定が新設されたことに伴い、この許可に係る手数料を新たに設けるものでございます。
次に、議案8ページから10ページまでの別表142の2の項の改正は、住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正され、
住宅性能表示制度における必須・選択項目の見直しが行われたことに伴い、
住宅性能評価書の添付による
長期優良住宅の認定申請に係る手数料を新たに設けるものでございます。
最後に、議案10ページの別表142の5の項の次に加える改正は、
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正により、耐震診断の結果、除却の必要があると認定された
マンションの建てかえにより新たに建築される
マンションについて、
特定行政庁の許可により容積率の特例を受けることができることとされたため、その許可に係る手数料を新たに設けるものでございます。
付則について申し上げます。
議案本文10ページをごらん願います。
本条例は、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日でございます平成27年6月1日から施行する旨定めるものでございます。ただし、別表128の2の項の次に加える改正規定、同表142の2の改正規定及び同表142の5の項の次に加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第3、議案第3号、目黒区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の退職手当の支給割合を引き下げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の退職手当の支給割合につきましては、
特別職報酬等審議会の意見を踏まえた条例改正を昭和59年に行い、昭和60年4月1日から現行の支給割合に据え置かれているところでございます。この間、平成25年4月1日から一般職員に係る退職手当が約10%程度の引き下げが行われておりまして、また、特別職に係る退職手当の支給割合につきましても、平成25年4月以降、11区において約10%の引き下げを行っているところでございます。
これらを踏まえまして、平成26年12月19日に区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の退職手当につきまして
特別職報酬等審議会に参考意見を求めたところ、本年1月28日に意見をいただきましたので、これを尊重し、条例の改正を行うこととしたものでございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、退職手当の支給割合につきまして、区長につきましては現行の100分の500から100分の450に、副区長につきましては現行の100分の340から100分の306に、教育長につきましては現行の100分の255から100分の230に、常勤の監査委員につきましては現行の100分の217から100分の195に、それぞれ約10%引き下げるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第4、議案第4号、目黒区
行政手続条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
行政手続法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、許認可等の権限に関連する行政指導を行うに当たり、職員にその根拠の明示を義務づけるとともに、法令違反の行政指導の中止等及び法令違反の是正に係る処分等を区に求める手続を定め、あわせて目黒区特別区税条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下その概要について申し上げます。
議案本文をごらん願います。
まず、議案1ページの第33条第2項の新設は、業務運営に係る改善措置の勧告など許認可等の権限に関連する行政指導につきまして、職員がその権限を行使し得るときは、その相手方に対し、当該権限の根拠となる法令または条例等の条項などを示さなければならないこととするものでございます。
次に、第34条の2の新設は、法律等に根拠及び要件が規定されている行政指導のうち、法令または条例等に違反するものにつきまして、その行政指導の相手方は
当該行政指導の中止等を区に求めることができることとし、そのための手続を定めるものでございます。
最後に、議案2ページの第34条の3の新設は、法律等に根拠及び要件が規定されている処分または行政指導のうち、法令または条例等に違反する事実の是正のためにされるべきものにつきまして、その事実を知る者は当該処分または行政指導の実施を区に求めることができることとし、そのための手続を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
議案本文3ページをごらん願います。
第1項の規定は、本条例は平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
第2項の規定は、目黒区
行政手続条例を引用している目黒区特別区税条例につきまして、本条例の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
次に、日程第5、議案第5号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
職員の
特殊勤務手当につきましては、社会情勢の変化や
事務改善等による職務の特殊性の変化に対応するため3年ごとに見直しを行っておりますが、平成26年度はその見直しの年度に当たっているため、手当の対象となる業務についてその特殊性を精査し、支給範囲及び支給額等の見直しを図ったところでございます。
本案は、見直しの結果に基づき、支給範囲の一層の適正化を図るとともに、
支給限度額の引き下げを行うものでございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、
放射線業務従事手当、
有害薬物取扱手当、
特定危険現場作業手当の一部及び
福祉業務手当の一部を廃止するとともに、
特定危険現場作業手当の
支給限度額の改定を行うものでございます。
また、条例で引用しております
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律につきまして、法律の題名が変更になったことに伴う規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるとともに、
特定危険現場作業手当について平成27年度における経過措置を定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました5議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本5議案のうち、日程第3、議案第3号及び日程第5、議案第5号の2議案につきましては、
地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ
人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。
本5議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本5議案は、
企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第6から日程第10までの5件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第 6号 目黒区
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に係る人員
等の基準を定める条例
議案第 7号 目黒区
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支
援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例
議案第 8号 目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例
議案第 9号 目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例
議案第10号
目黒区立特別養護老人ホーム条例等の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第6、議案第6号から日程第10、議案第10号までの5議案について御説明申し上げます。
まず、日程第6、議案第6号、目黒区
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例について申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により
介護保険法が改正され、これまで省令で定められていた
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に係る人員等の基準につきまして、区の条例で定めることとされたことに伴い、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
今回の条例の制定に当たっては、現行の省令の内容を基本としつつ、区の特性に応じた変更を加えたものでございますので、以下、省令との相違点を御説明申し上げます。
区の条例では、第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の区域を担当する
地域包括支援センターの職員の配置基準について、省令の基準を上回るものとするとともに、省令では定められていない第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の区域を担当する
地域包括支援センターの職員の配置基準を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第7、議案第7号、目黒区
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例について申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により
介護保険法が改正され、これまで省令で定められていた
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等につきまして、区の条例で定めることとされたことに伴い、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、現行の省令の内容を基本としつつ、
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第8、議案第8号、目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例及び日程第9、議案第9号、目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例の2議案について申し上げます。
これら2議案は、
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
まず、日程第8、議案第8号、目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例について申し上げます。
本条例は、省令に準じた内容として制定されたものでありまして、今回の改正につきましても、省令に準じた改正を行うものでございます。
それでは、条例案の内容について御説明申し上げます。
なお、議案第8号と議案第9号はほぼ同様の内容となっておりますので、議案第8号により御説明をさせていただくことにいたしまして、議案第9号の内容については、その説明を省略させていただきたいと存じます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、指定小規模多
機能型居宅介護事業及び
指定複合型サービス事業の登録定員を25人から29人に引き上げ、
複合型サービスの名称を看護小規模多
機能型居宅介護に変更する等、省令の改正に準じた規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるとともに、条例の施行に伴う必要な経過措置を定めるものでございます。
最後に、日程第10、議案第10号、
目黒区立特別養護老人ホーム条例等の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により
介護保険法が改正されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
議案本文をごらん願います。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず、第1条による目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部改正につきましては、特別養護老人ホームについて、居宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設として機能が重点化されることに伴い、入所要件として原則、要介護3以上の方に限定するものでございます。
次に、第2条による目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部改正につきましては、平成27年4月1日から、要支援者を対象としたデイサービスが、地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する
介護予防・日常生活支援総合事業へ移行することとされておりますが、当分の間、現行のデイサービスを提供することができることとする経過措置が設けられております。本区におきましては、
介護予防・日常生活支援総合事業への移行に向けて検討を進めているところでございまして、移行までの間はこの経過措置を適用するための規定の整備を行うものでございます。
最後に、第3条による目黒区在宅ケア多機能センター条例の一部改正につきましては、条例で引用しております
介護保険法の項番号の繰り上げに伴う規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
議案本文2ページをごらん願います。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるとともに、特別養護老人ホームに入所している軽度の要介護者に係る経過措置を定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました5議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本5議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本5議案は、生活福祉委員会に付託いたします。
次に、日程第11及び日程第12の2件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第11号 西小山駅前
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
議案第12号
目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第11、議案第11号及び日程第12、議案第12号の2議案について御説明申し上げます。
まず、日程第11、議案第11号、西小山駅前
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について申し上げます。
本案は新設条例でございまして、
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき建築物に係る制限を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
西小山駅前地区につきましては、地区内に狭隘な道路、老朽化した建物及び空き店舗が多いことから、防災性の向上及び商業の活性化が求められている現状でございます。区ではこの現状を改善すべく、適切な幅員の道路状空間の確保、土地の適正かつ合理的な利用等を行うことにより、災害に強く、暮らしやすい、にぎわいのある街を形成することを目標といたしまして、平成27年1月に地区計画を都市計画として定めたところでございます。
建築基準法第68条の2第1項では、区は地区計画の区域内において建築物の用途等に関する事項で、当該計画の内容として定められたものを、条例でこれに関する制限として定めることができる旨定めております。
そこで、防災機能を確保するとともに適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な市街地の形成に資するため、西小山駅前
地区地区計画に定められた内容のうち、建築物の用途、容積率及び高さの最高限度等、特に重要な事項について
建築基準法上の制限として定めるため本条例を制定するものでございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、地区計画の区域内における建築物の用途の制限等について定めるとともに、本条例の規定に違反した場合における罰則について定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例の施行期日につきましては、罰則を定めておりますことから、公布の予定日から1カ月の周知期間を設けるため、平成27年4月10日とする旨定めるものでございます。
次に、日程第12、議案第12号、
目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、区民住宅を廃止するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容を御説明いたします前に、今回、条例案を提案するに至りました経緯について若干申し上げます。
当区では、中堅所得ファミリー世帯に対する生活の安定や定住化の促進等のために、区の負担で借り上げた住宅を区民住宅として設置しております。当該住宅に係る使用料につきましては、入居者の負担費用が本来の使用料に達するまで毎年3.5%ずつ引き上げられる傾斜型家賃方式を採用しております。そのため、経年により民間賃貸住宅と同程度まで入居者の負担費用が引き上げられた住宅につきましては、空き室が増加し、その空き室分の使用料を区が負担している状況にございます。
そこで、中堅所得ファミリー世帯への施策のあり方を見直し、賃貸借契約期間が満了する区民住宅につきましては、順次廃止することとしたものでございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、平成7年以来、借り上げて設置してまいりました目黒区立スピティ目黒につきまして、賃貸借契約の期間が満了する平成27年3月末をもって廃止するものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本2議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本2議案は、都市環境委員会に付託いたします。
次に、日程第13及び日程第14の2件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第13号 目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例
議案第14号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備に関する条例
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました日程第13、議案第13号及び日程第14、議案第14号の2議案について御説明申し上げます。
まず、日程第13、議案第13号、目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例について申し上げます。
本案は、子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、特定教育・保育等の利用に係る利用者負担額及び区が行う保育事業の利用に係る保育料の額を定めるとともに、目黒区保育所入所条例を廃止し、あわせて目黒区立保育所条例等に使用料の徴収に関する規定を設ける等の規定の整備を行うため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容を御説明いたします前に、条例制定に至る経緯について若干申し上げます。
本年4月から施行される子ども・子育て支援新制度における保育所、幼稚園等の利用者負担につきましては、国が定める基準の範囲内において区市町村が定めることとされており、全ての施設・事業におきまして保護者の所得等の状況に応じて区分される、いわゆる応能負担となります。国が定める利用者負担の水準は、私立施設の保育料設定を基礎として、幼稚園等を主に利用する1号認定を受ける子どもの利用者負担については、現行の幼稚園就園奨励費を考慮し、保育所等を主に利用する2号・3号認定を受ける子どもの利用者負担については、現行の保育所運営費による保育料設定を考慮したものとなっております。また、国が定める水準においては、1号認定と2号・3号認定の子どもの利用者負担は、それぞれにおいて、施設・事業の種類を問わず、同一の水準となっております。
一方、現行制度における保育所、区立幼稚園及び区立こども園の保育料につきましては、国庫負担上の精算基準または就園奨励費の基準をもとに、区市町村の独自補助を加えることによって負担額が定まっております。
そこで、区が定める新制度における利用者負担につきましては、国のこのような考え方及び現行制度における保育所、区立幼稚園等の保育料の額を踏まえ、2号・3号認定を受ける子どもが主に利用する保育所、区立こども園の中・長時間保育及び新たに創設される地域型保育事業の利用者負担については、現行の保育所の保育料の額と同程度の額とするものでございます。また、1号認定を受ける子どもが主に利用する区立幼稚園及び区立こども園の短時間保育の利用者負担については、現行の区立幼稚園及び区立こども園の保育料の減免基準を反映させたものとし、私立幼稚園等の利用者負担については、国の基準と同程度の額とするものでございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、新制度の対象となる保育所、幼稚園、こども園といった教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担を定めるとともに、区立保育所及び区立こども園の時間外保育料及び一時預かり保育料をあわせて定めるものでございます。なお、保育所、こども園の中・長時間保育及び地域型保育事業の利用者負担につきましては、パートタイム就労を想定した保育短時間認定を受けた子どもの利用者負担として、保育標準時間認定を受けた子どもの利用者負担から1.7%を減じた額を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。また、本条例の制定に伴いまして、現行の保育所の保育料を定める目黒区保育所入所条例を廃止し、あわせて目黒区立保育所条例、目黒区立幼稚園条例及び目黒区立こども園条例につきまして、使用料の徴収に関する規定を加えるなどの必要な規定の整備を行うものでございます。
次に、日程第14、議案第14号、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について申し上げます。
本案は、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
今回の法の改正は、教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長を置くことにより教育行政の責任の明確化を図るとともに、総合教育会議の設置や大綱の策定を通じて地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等を進めるものでございます。
これらの改正が平成27年4月1日から施行されますことから、目黒区青少年問題協議会条例など計34の関係条例について規定の整備を行う必要があるため、一括して改正等を行う条例を定めることとするものでございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区の条例で規定しております教育委員長に関する規定を削除し、教育長に関する規定の整理を行うとともに、法律の条番号がずれること等に伴う規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行する旨定め、現行法のもとで任命された教育長は、教育委員会の委員として任期が満了するまでは旧制度上の教育長として在職することとされるため、その間は改正前の条例を適用する旨の経過措置を定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本2議案のうち、日程第14、議案第14号につきましては、
地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ
人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりでございます。
本2議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本2議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。
次に、日程第15から日程第18までの4件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第15号 平成26年度目黒区
一般会計補正予算(第3号)
議案第16号 平成26年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
議案第17号 平成26年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
議案第18号 平成26年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第2号)
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第15、議案第15号から、日程第18、議案第18号までの4議案について御説明申し上げます。
これらの4議案は、平成26年度目黒区各会計予算を補正するため、提出するものでございます。
直近の政府の月例経済報告では、景気の基調判断は、景気は、個人消費などに弱さが見られるが、緩やかな回復基調が続いているとして、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されるとありますが、一方で、消費者マインドの弱さや海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要があることも示唆されております。
今回の補正予算の編成方針につきましては、景気状況や消費税率再引き上げに係る動向に注意しつつ、不用額を徹底して精査し、見込まれる歳入は最大限に見積もることで財源の確保を図り、積立基金の増額を図ることにより、次年度以降へつなげる予算とすることを基本として編成してございます。
歳入予算においては、見積もり時点までの収入実績や今後の見込みを十分検討するなど、財源の的確な把握に努め、見込まれる歳入は必ず補正することとし、特に、国・都支出金については、事業の進捗実績や補助対象・補助率などの制度を再確認し、的確な収入確保に努めることといたしております。
また、歳出予算につきましては、決算における不用額が極力発生することのないよう、執行実績や今後の執行予定を精査するとともに、増額補正は真に緊急的対応を要するものに限定することとし、緊急財政対策による事務事業見直し結果も着実に反映させるものといたしました。
それでは、日程第15、議案第15号、平成26年度目黒区
一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。予算書の3ページをごらん願います。
まず、予算総則ですが、第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ4億7,515万7,000円を追加し、総額を930億6,204万7,000円とするものであります。款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。
3ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費について、第3条は債務負担行為の補正について、それぞれ定めるものでございます。
今回の補正予算の概要につきましては、別途お配りしておりますB4判の資料、平成26年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。B4判の資料の4ページをごらん願います。
まず、歳入予算の補正でございますが、区税収入につきましては、特別区民税の特別徴収分及び分離譲渡分の増などによりまして、25億7,900万円を増額いたしております。
地方譲与税、利子割交付金など各交付金は、今年度の交付実績及び都税の徴収実績などを踏まえ、それぞれ記載の額を補正いたしております。
特別区交付金は、法人住民税など調整3税の動向を踏まえ、再調整が行われることとなり、8億4,000万円余の増額、分担金及び負担金は、公私立保育所利用者負担金の増などにより600万円余の増額、使用料及び手数料は、区民住宅使用料の減などにより5,500万円余の減額をいたしております。
国庫支出金は、がんばる地域交付金の追加計上のほか、社会資本整備総合交付金などの事業実績などにより4億7,000万円余の減額、都支出金は、学校施設非構造部材耐震化支援事業費の追加計上のほか、認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費の減などにより4億5,700万円余の減額をいたしております。
財産収入は、土地売払収入の減などにより24億1,100万円余の減額、寄附金は、指定寄附金の増などにより100万円余の増額をいたしております。
繰入金は、サクラ基金繰入金の減などにより100万円余の減額となっております。
諸収入は、気仙沼市への災害派遣職員の人件費負担金などにより1億1,900万円余の増額をいたしております。
続きまして、歳出予算の補正でございます。
まず、人件費につきましては、
勧奨退職者数の見込み増に伴う退職手当の増などによりまして4億900万円余の増額となっております。
次に、既定経費につきましては、国民健康保険特別会計繰出金や子ども医療費助成の増などにより5億3,100万円余の増額となっております。
また、レベルアップ経費につきましては、新生児訪問指導のうち、産後メンタルヘルススクリーニングの実績見込みの増により1万円余の増額、新規経費につきましては、26年度に新設の私立認可保育所運営費の実績による減などにより2,500万円余の減額、臨時経費につきましては、介護サービス基盤整備補助、耐震化促進助成の実績見込みが減となる一方、財政調整基金や施設整備基金への積立金の計上などにより、総額で3,100万円余の減額を計上いたしております。
次に、5ページをごらん願います。繰越明許費について御説明申し上げます。
記載のとおり、1件でございまして、目黒本町五丁目24番で実施予定の防災街区整備事業の進捗のおくれに伴い、補助金を繰り越すものでございます。
次に、その隣、債務負担行為について御説明申し上げます。
記載のとおり、変更が2件でございまして、いずれも契約実績等に伴い限度額の補正を行うものでございます。
以上で、
一般会計補正予算(第3号)の説明を終わります。
次に、日程第16、議案第16号、平成26年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。予算書の195ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出からそれぞれ2億701万9,000円を追加し、総額を268億359万7,000円とするものであります。款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。
今回の補正は、国庫負担金の前年度精算による歳出増などや、国民健康保険料の実績見込みは増となりつつも、保険給付費の実績見込みの減により療養給付費等交付金が減となるなど、全体としては増額となることが主な内容でございます。
それでは、196ページをごらん願います。
まず、歳入予算でございますが、国民健康保険料は、一般被保険者国民健康保険料の増などにより5,900万円余の増額をするものでございます。
国庫支出金は、一般保険者療養給付費負担金の増などにより20万円余の増額、療養給付費等交付金は、前年度超過交付分への返還金として相殺したことなどにより8,900万円余の減額、都支出金は、高額医療費共同事業負担金の減などにより800万円余の減額をするものでございます。
共同事業交付金は、保険財政共同安定化事業交付金の増などにより1,100万円余の増額、繰入金は、国庫負担金の前年度精算による歳出の増などの影響により2億4,000万円余の増額をするものでございます。
諸収入は、一般被保険者等第三者納付金の減などにより600万円余の減額とするものでございます。
次に、197ページの歳出予算でございますが、総務費は、保険料収納事務経費の減などにより700万円余の減額となっております。
保険給付費は、退職被保険者等療養給付費の減などにより6,900万円余の減額、共同事業拠出金は、拠出額の実績見込みにより6,000万円余の増額、保健事業費は、特定健康診査等事業費の減により400万円余の減額をするものでございます。
諸支出金は、前年度国庫負担金超過交付額返還金の所要額により2億2,800万円余の増額をするものでございます。
次に、日程第17、議案第17号、平成26年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。予算書の251ページをごらんください。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出からそれぞれ1億1,770万3,000円を減額し、総額を58億7,799万5,000円とするものでございます。款・項の区分ごとの補正額は、次のページ第1表のとおりでございます。
今回の補正は、後期高齢者医療保険料及び広域連合納付金の減に伴う減額補正が主な内容でございます。
それでは、252ページをごらん願います。
まず、歳入予算でございますが、後期高齢者医療保険料は、調定見込み額の減などにより2,600万円余の減額、繰入金は、療養給付費負担金の減などにより7,800万円余の減額をするものでございます。また、諸収入は、葬祭費の減などにより1,200万円余の減額をいたしております。
次に、253ページの歳出予算でございますが、総務費は、人件費の更正などにより100万円余の減額、保険給付費は、葬祭費の減により1,300万円余の減額をするものでございます。
広域連合納付金は、各種負担金の減に伴い1億200万円余の減、諸支出金は、保険料還付金の減などにより50万円の減額をいたしております。
次に、日程第18、議案第18号、平成26年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。予算書の289ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出からそれぞれ9,551万2,000円を追加し、総額を184億5,175万3,000円とするものでございます。款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。
289ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費の補正について定めるものでございます。
今回の歳入歳出予算の補正は、保険給付費などの実績見込みに合わせた補正が主な内容でございます。
それでは、290ページをごらん願います。
まず、歳入予算でございますが、保険給付費や地域支援事業費などの補正に合わせて、国庫支出金は3,700万円余を増額、支払基金交付金は3,000万円余の増額、都支出金は2,900万円余を減額するものでございます。
財産収入は、介護給付費等準備基金の預金利子等を増額したため70万円余を増額、繰入金は、介護給付費等準備基金からの繰入金の増などにより5,500万円余を増額するものでございます。
諸収入は、預金利子の増により5万円余を増額するものでございます。
次に、291ページの歳出予算でございますが、総務費は、介護保険システム運用経費の減などにより700万円余を減額するものでございます。
保険給付費は、実績見込みに合わせて1億500万円の増額、地域支援事業費は、
介護予防事業費などの減により300万円余を減額するものでございます。
基金積立金は、介護給付費等準備基金預金利子などの増により80万円余を増額いたしております。
次に、292ページをごらん願います。繰越明許費について御説明申し上げます。
記載のとおり、変更が1件ございまして、介護保険システム運用経費につきまして、実績見込みに伴い、金額を変更するものでございます。
以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本4議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本4議案は、
企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第19から日程第22までの4件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第19号 平成27年度目黒区
一般会計予算
議案第20号 平成27年度目黒区
国民健康保険特別会計予算
議案第21号 平成27年度目黒区
後期高齢者医療特別会計予算
議案第22号 平成27年度目黒区
介護保険特別会計予算
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第19、議案第19号から日程第22、議案第22号までの4議案について御説明申し上げます。
これらの4議案は、平成27年度目黒区各会計予算案でありまして、地方自治法第211条の規定に基づき提出するものでございます。
初めに、予算の編成方針について申し上げます。
今回の編成は、「暮らしの安心を支え、魅力あるまちづくりを進める予算」と位置づけ、景気の緩やかな回復基調が続いているとされる中で、区民の暮らしの安心を支え、魅力あるまちづくりを推進する施策に重点的に取り組むことを基本としながら、平成27年度を初年度とする実施計画の改定案を予算に反映しつつ、さまざまな区民ニーズに対応した区政を進めることを念頭に編成いたしました。
また、区では、かつてない厳しい財政状況に対処するため、平成24年度から3年間取り組んできた財政健全化に向けたアクションプログラムの効果等により、財源不足の回避と積立基金の確保が一定程度実現できる見通しとなり、区財政は改善が図られつつありますが、27年度予算においても、不断の行財政改革やさらなる歳入確保に努めました。
ただいま申し上げました基本的な考え方をもとにいたしまして、行財政運営基本方針で定めた3つの重要課題である、安全・安心な地域づくりの取り組み、暮らしや健康と子どもの育ちを支える取り組み、環境と調和した地域を次代に引き継ぐ取り組みへの対応を積極的に進めることで、「住みたいまち、住み続けたいまち目黒」の実現を目指してまいります。
それでは、各会計の予算案について、順次、御説明申し上げます。
初めに、日程第19、議案第19号、平成27年度目黒区
一般会計予算について御説明申し上げます。白い表紙の予算書の3ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を929億2,562万1,000円と定めるものであります。前年度比25億8,000万円余、2.9%の増となっておりますが、これは、区税収入や各種交付金等の収入増、東山小学校改築や私立認可保育所整備費補助、社会保障・税番号制度に伴うシステム再構築、基金への積み立てなどの取り組みが予算規模に影響しているものでございます。款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。
3ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について、第3条は特別区債について、それぞれ定めるものでございますが、その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。
第4条は、一時借入金について、借り入れの最高額を100億円と定めるものであります。
第5条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。
続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。別途御配付いたしました黄色い表紙の予算編成概要の6ページ、当初歳入歳出予算をごらん願います。
区税収入につきましては、特別区民税の特別徴収の増などにより、前年度比3億1,000万円余、0.8%増の406億5,100万円余の計上といたしております。
次に、税外収入でございますが、512億5,400万円余で、前年度比23億3,300万円余、4.8%の増となっております。
まず、一般財源でございますが、地方譲与税は、国の地方譲与税収入見込みなどを反映して、400万円余減の3億5,400万円余となってございます。
そのほか、東京都の収入見込みなどを反映して、利子割交付金は4,700万円余減の4億9,600万円余、配当割交付金は4億3,800万円余増の10億900万円余、株式等譲渡所得割交付金は1億5,200万円増の6億2,200万円余、地方消費税交付金は、26年4月の消費税率引き上げ分の平年度化の影響も加味しまして、23億7,500万円余増の59億4,400万円余としております。
地方特例交付金につきましては、前年度交付実績などを反映し、80万円増の6,000万円余を計上し、特別区交付金につきましては、法人住民税の一部国税化の影響や、都市計画事業の進捗に伴う算定分の減などにより5億円減の134億円としております。
次に、特定財源でございますが、国庫支出金は、子ども・子育て支援新制度などへの対応に伴い3億900万円余増の108億1,800万円余、都支出金は、補助対象事業費の増などに伴い4億5,800万円余増の53億9,000万円余を計上いたしております。繰入金は、減債基金繰入金の減などにより21億9,200万円余減の13億5,800万円余となっております。
続きまして、特別区債でございますが、東山小学校校舎改築により、前年度比6,800万円、6.3%減の10億1,900万円余を計上いたしております。
次に、歳出予算でございますが、既定経費は、法内扶助費など事業経費の増や、給与改定や年金制度改正に伴う職員給の増がある一方、地方債の償還が進み、公債費が減となったことなどにより、前年度比1.9%減の747億3,400万円余となっております。
レベルアップ経費は、碑文谷保健センターの5カ月児育児学級の充実などにより、100万円余を計上いたしております。
新規経費は、図書館の開館時間拡大に伴う委託経費や、私立認可保育所運営費補助の増などにより、28.7%増の12億2,900万円余を計上いたしております。
臨時経費につきましては、東山小学校改築や私立認可保育所整備費補助、社会保障・税番号制度に伴うシステム再構築、基金積立などにより、28.1%増の169億6,000万円余となっております。
以上で、歳入歳出予算の総額は、前年度比25億8,000万円余、2.9%増の929億2,500万円余となっております。
次に、計上いたしました主な事業について御説明申し上げます。
まず、実施計画事業及び重点化対象事業等として計上した経費でございますが、黄色い予算編成概要の8ページをごらん願います。
実施計画事業につきましては、記載の5つの基本目標・基本方針を踏まえ、総額52億7,100万円余の事業費を計上いたしました。
次に、飛びますが24ページをごらん願います。
重点化対象事業につきましては、重要課題として定めております「安全・安心な地域づくりの取り組み」、「暮らしや健康と子どもの育ちを支える取り組み」、「環境と調和した地域を次代に引き継ぐ取り組み」の3つの柱について積極的に具体化を図るため、重点的に予算配分を行っております。
その結果、総額で22億2,900万円余の事業費を計上いたしました。また、これら以外の主な新規・臨時経費といたしましては、22億9,800万円余を計上いたしております。
それでは、白い表紙の予算書に戻っていただきまして、10ページをごらん願います。
第2表、債務負担行為について、御説明申し上げます。
1は、目黒区土地開発公社に対する債務保証について、2は、目黒区土地開発公社からの用地取得費について計上するものであります。3は、平成28年度にわたる契約を27年度中に締結するため、債務負担行為を計上するものでございます。
次に、予算書11ページ、第3表、特別区債について、御説明申し上げます。
1件ございまして、東山小学校の改築工事で10億1,900万円の起債を予定するものでございます。
以上で、
一般会計予算の説明を終わります。
続きまして、日程第20、議案第20号、平成27年度目黒区
国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。予算書329ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を265億9,234万9,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。
329ページにお戻りいただきまして、第2条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。
第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。
続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。次のページをごらん願います。
歳入予算について主な内容を申し上げます。
1款国民健康保険料は、前年度比0.1%減の84億200万円余の計上といたしております。
2つ飛びまして4款国庫支出金は、療養給付費等負担金の減などにより、2.6%減の56億3,200万円余となっております。
5款療養給付費等交付金は、退職被保険者等に係る調整対象基準額等の増などにより5.9%増の5億3,100万円余、6款前期高齢者交付金は、交付見込み額の増により7.2%増の43億1,000万円余となっております。
7款都支出金は、調整交付金の減などにより2.4%減の16億700万円余となっております。
このほか、8款共同事業交付金は、2.9%増の29億6,100万円余、10款繰入金は、財源不足額の減などに伴い2.0%減の28億3,000万円余となっております。
また、11款繰越金は、過去の実績などにより33.3%減の3億円、12款諸収入は、高齢者の医療費負担軽減を図るための療養費指定公費の交付見込みの減により、8.8%減の1,600万円余となっております。
次に、332ページをごらん願います。
歳出予算でございますが、1款総務費は、隔年で行っております被保険者証の一斉更新に係る経費が増となったことなどに伴い、2.6%増の5億3,900万円余となっております。
2款保険給付費は、対象費用額の減により1.2%減の172億9,100万円余となっております。
3款後期高齢者支援金等は、拠出見込み額の増により3.5%増の39億2,300万円余、4款前期高齢者納付金等は、納付見込み額の増により86.0%増の500万円余となっております。
このほか、6款介護納付金は、納付見込み額の減により1.6%減の16億4,600万円余、7款共同事業拠出金は、保険財政共同安定化事業拠出金の増などにより2.4%増の28億5,300万円余、8款保健事業費は、特定健康診査等事業費の増などにより4.1%増の1億9,100万円余となっております。
また、9款諸支出金は前年度と同額の4,100万円余、10款予備費も前年度と同額の1億円を、それぞれ計上しております。
続きまして、日程第21、議案第21号、平成27年度目黒区
後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。予算書の427ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を60億1,205万6,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページ、第1表のとおりでございます。
427ページにお戻りいただきまして、第2条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。
続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。次のページをごらん願います。
歳入予算について主な内容を申し上げます。
1款後期高齢者医療保険料は、現年度分調定見込み額の増などにより、前年度比1.4%増の35億円余となっております。
1つ飛びまして、3款繰入金は、保健事業費繰入金の減などに伴い、0.8%減の23億4,600万円余を計上いたしております。
また、4款繰越金は、前年度決算剰余金として400万円を計上するものです。5款諸収入は、健康診査費受託事業収入の増などにより、17.6%増の1億6,100万円余を計上いたしております。
次に、歳出予算でございますが、1款総務費については、人件費の更正などにより、15.2%減の1億1,800万円余を計上いたしております。
2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの減に伴い10.5%減の9,900万円余を計上いたしております。
3款広域連合納付金は、広域連合により示された見込み額として1.3%増の56億7,800万円余を計上いたしております。
4款保健事業費は、健康診査事業費の増により18.8%増の9,100万円余、5款諸支出金は、保険料還付金の減により25.0%減の900万円余、6款予備費は、前年度と同額の1,500万円を、それぞれ計上いたしております。
続きまして、日程第22、議案第22号、平成27年度目黒区
介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。予算書の479ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を188億6,529万1,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。
479ページにお戻りいただきまして、第2条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。
第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。
続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。次のページをごらん願います。
歳入予算について、主な内容を申し上げます。
1款保険料は、現年度分調定見込み額の増などにより、前年度比13.0%増の39億9,800万円余を計上いたしております。
1つ飛びまして、3款国庫支出金は6.0%増の39億9,200万円余、4款支払基金交付金は5.5%増の51億6,700万円余、5款都支出金は4.8%増の26億7,500万円余となっております。
7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金から繰り入れは皆減となっており、全体で3.1%減の30億3,000万円余を計上いたしております。
次に、482ページをごらん願います。
歳出予算でございますが、1款総務費は、介護保険システム改修経費の増などにより、3.3%増の7億3,300万円余を計上いたしております。
2款保険給付費は、給付実績見込みなどを勘案し、5.7%増の177億2,100万円余を計上いたしております。
3款地域支援事業費は、微増の3億8,300万円余を計上いたしております。
また、4款基金積立金は50万円余、6款諸支出金は前年度と同額の700万円、7款予備費も、前年度と同額の2,000万円をそれぞれ計上いたしております。
以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 お諮りいたします。
本4議案につきましては、議長を除く32名の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御異議なしと認めます。
よって、本4議案は予算特別委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。
次に、日程第23を上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第23号
目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う
給排水衛生設備工事(前期)の請負契約
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました日程第23、議案第23号、
目黒区立東山小学校校舎改築等に伴う
給排水衛生設備工事(前期)の請負契約について御説明申し上げます。
本件は、実施計画に基づき、学校での教育環境・生活環境の改善を図るために行う目黒区立東山小学校の校舎の改築等において、改築等工事に伴う
給排水衛生設備工事の前期工事分について、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。
東山小学校の校舎の改築等工事のうち建築工事、電気設備工事及び空気調和設備工事の前期工事分3件につきましては、平成26年第4回区議会定例会において可決いただき、契約を締結しておりますが、入札不調となった
給排水衛生設備工事の前期工事分につきまして、改めて入札を行った結果、今回、落札の運びとなったところでございます。
前期工事の対象となる施設は、一部鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造による鉄筋コンクリート造、地上4階建て、塔屋付き、延べ1万2,966.44平方メートルでありまして、工事の概要につきましては別添補足資料のとおりでございます。
次に、発注方法でございますが、条件付き一般競争入札に付しましたところ、4業者から入札参加申し込みがあり、第1回の入札で株式会社丹野設備工業所東京支店が2億5,000万円で落札し、この金額に消費税8%を上乗せした金額、2億7,000万円を契約金額として契約するものでございます。これは、建物全体の延べ床面積における1平方メートル当たり2万822円強となるものでございます。
入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。
工期は、契約確定の日から平成29年2月28日まででございます。
なお、別途本件に関連する契約といたしまして、建築工事、電気設備工事、空気調和設備工事、エレベーター設備工事及び工事監理業務委託の請負契約がございます。
以上をもちまして、本議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本案は、
企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第24を上程いたします。
――
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◎議案第24号
目黒区営住宅の
指定管理者の指定について
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました日程第24、議案第24号、
目黒区営住宅の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。
本案は、平成26年第4回区議会定例会において可決いただきました
目黒区営住宅条例の一部を改正する条例により新設いたします区営碑文谷アパートについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、
指定管理者の指定の議決をいただきたく提出いたした次第でございます。
指定管理者として指定する団体及び指定の期間は、議案記載のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本案は、都市環境委員会に付託いたします。
お諮りいたします。
この際、追加日程7件を上程したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御異議なしと認めます。
追加日程7件を上程することに決定をいたしました。
追加日程第1を上程いたします。
――
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◎議案第25号 平成26年度目黒区
一般会計補正予算(第4号)
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました追加日程第1、議案第25号、平成26年度目黒区
一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。
本案につきましては、平成26年12月に閣議決定された、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を受け、地域消費喚起・生活支援と、まち・ひと・しごとの創生に向けた総合戦略の先行的実施の2つを柱とした地域住民生活等緊急支援のための交付金が、今月3日の国会で26年度補正予算として成立したことに伴い、当該交付金対象事業として、プレミアム付商品券事業及び地方版総合戦略策定事業を26年度予算として実施するに当たり、所要の経費について補正を行うものでございます。
それでは、予算案について御説明申し上げます。
予算書をごらんいただきたいと思います。予算書の3ページをごらん願います。
予算総則ですが、まず第1条は歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ1億5,400万円を追加し、総額を932億1,604万7,000円とするものであります。款・項の区分ごとの補正金額は、次ページ第1表のとおりでございます。
3ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費の補正について定めるものでございます。
それでは、平成26年度目黒区
一般会計補正予算(第4号)、B4判の資料をごらんいただきたいと思います。B4判資料の4ページをごらん願います。
まず、歳入予算の補正でございますが、国庫支出金は、プレミアム付商品券事業及び地方版総合戦略策定事業に係る経費についての国庫補助金1億700万円でございます。
都支出金は、プレミアム付商品券事業に係る経費についての都補助金4,700万円でございます。
次に、右側の歳出予算の補正でございますが、一般事務事業費の臨時経費として、プレミアム付商品券事業費1億4,400万円、地方版総合戦略策定事業費1,000万円を新たに計上するものでございます。
次に、5ページをごらん願います。繰越明許費について御説明申し上げます。
記載のとおり、追加が2件でございまして、先ほど申し上げましたプレミアム付商品券事業及び地方版総合戦略策定事業に係る経費の全額を繰越明許とするものでございます。
以上をもちまして説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本案は、
企画総務委員会に付託いたします。
次に、追加日程第2を上程いたします。
――
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◎議案第26号 目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました追加日程第2、議案第26号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、平成27年度を初年度とする第6期介護保険事業計画の策定に当たり、保険料率を改定するとともに、低所得者に対する保険料の軽減措置を講じ、あわせて
介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、平成27年度から平成29年度までの3カ年の計画期間を通じた保険料率を算定するに当たり、総介護費用が増加する見込みであることから、年額で6万9,360円、月額にいたしますと5,780円を基準額とするものでございます。
なお、所得段階区分の保険料率の設定につきましては、一定以上の所得のある人について利用料の引き上げが行われることなどから、現行の実質15段階を踏襲したものでございます。
また、低所得者に対して、平成24年度から平成26年度までと同様の保険料の軽減措置を講ずることとするとともに、
介護保険法第115条の45第1項に規定する
介護予防・日常生活支援総合事業について、区長が定める日の翌日から行うものとする経過措置を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の保険料率は、平成27年度分の保険料から適用する旨定めるものでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○いその弘三議長 本案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御質疑なしと認めます。
本案は、生活福祉委員会に付託いたします。
次に、追加日程第3を上程いたします。
――
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◎陳情27第5号 目黒区人材育成、
活用基本方針の見直しと点検で具現化の再構築に関する陳情
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 本件は、
企画総務委員会に付託いたします。
次に、追加日程第4を上程いたします。
――
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◎陳情27第1号
GTプラザホールの利用に関する陳情
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 本件は、生活福祉委員会に付託いたします。
次に、追加日程第5を上程いたします。
――
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◎陳情27第2号 国に対し「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、原
発ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」に関する陳情
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 本件は、都市環境委員会に付託いたします。
次に、追加日程第6及び追加日程第7の2件を一括上程いたします。
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◎陳情27第3号 「目黒区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に関する陳情
陳情27第4号
中学校教科書採択に関する陳情
〔
事務局長朗読〕
○いその弘三議長 本件は、文教・子ども委員会に付託いたします。
次に、お諮りいたします。
委員会審査のため、2月26日から3月8日まで休会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いその弘三議長 御異議なしと認めます。
よって、2月26日から3月8日まで休会することに決定をいたしました。
次の本会議は、3月9日午後1時から開きます。
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日は、これをもって散会いたします。
〇午後2時43分散会...