目黒区議会 2013-09-09
平成25年第3回定例会(第3日 9月 9日)
平成25年第3回定例会(第3日 9月 9日)
目黒区議会会議録 第4号
〇 第 3 日
1 日時 平成25年9月9日 午後1時
2 場所 目黒区議会議場
3 出席議員(33名)
1番 広 吉 敦 子 2番 坂 本 史 子 3番 川 原 のぶあき
4番 佐 藤 ゆたか 5番 宮 澤 宏 行 6番 清 水 まさき
8番 秋 元 かおる 9番 梅 原 たつろう 10番 須 藤 甚一郎
11番 いいじま 和 代 12番 山 宮 きよたか 13番 おのせ 康 裕
14番 佐 藤 昇 15番 吉 野 正 人 16番 松 田 哲 也
17番 星 見 てい子 18番 石 川 恭 子 19番 関 けんいち
20番 武 藤 まさひろ 21番 赤 城 ゆたか 22番 そうだ 次 郎
23番 香 野 あかね 25番 岩 崎 ふみひろ 26番 森 美 彦
27番 田 島 けんじ 28番 飯 田 倫 子 29番 いその 弘 三
31番 木 村 洋 子 32番 青 木 早 苗 33番 橋 本 欣 一
◎議案第36号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
橋本欣一議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました日程第2、議案第36号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、
寄附金税額控除の特例控除額、公的年金等に係る
特別徴収制度等及び公社債等の利子所得等に係る課税方式を見直し、延滞金の割合を引き下げるとともに、
住宅借入金等に係る税額控除及び
東日本大震災に係る課税の特例を拡充し、あわせて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め提出いたした次第でございます。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありますが、以下、その概要について申し上げます。
改正が多岐にわたっておりますので、今回は新旧対照表に基づき逐条的に御説明申し上げます。
議案6枚目、議案添付資料の目黒区特別区税条例の一部を改正する条例案、新旧対照表をごらん願います。
左の欄が改正案、右の欄が、本条例による改正が行われる前の条例、すなわち平成22年3月目黒区条例第11号による改正後の条例でありまして、下線を引いた箇所が改正点でございます。
新旧対照表、まず1ページ、20条の2及び8ページ、付則3条の6の改正は、
寄附金税額控除につきまして、所得税額の2.1%を加算する
復興特別所得税が徴収されていることに伴い、平成26年度から平成50年度までの個人住民税の特例控除額の算定に用いる所得税の税率に、この
復興特別所得税を加算するものでございます。
所得税と個人住民税を合わせた全体としての控除額に変更はありませんが、所得税からの控除が増となった額を個人住民税の控除から減とするものでございます。
次に、1ページ、第24条の改正は、公的年金等のみの所得を有する者に係る区民税の申告手続につきまして、手続の簡素化を図るため、寡婦控除を行う場合の区民税の申告は不要とするものでございます。
次に、2ページ、36条の2の改正は、
公的年金等所得に係る区民税の
特別徴収制度につきまして、現行の制度においては、年度途中に目黒区から転出した者については、特別徴収を継続することができず、普通徴収へ切りかえることとなっておりますが、納付の利便性などを図るため、年度途中の転出であっても、特別徴収を継続する改正を行うものでございます。
次に、3ページ、36条の5の改正は、年税額決定前の年度前半に、仮の額として特別徴収する税額を前年度の年税額の2分の1とする改正を行うものでございます。
この改正は、現行制度では、年税額に変更を生じた場合には、次年度以降も年度の前半と後半の徴収額の不均衡を解消することができないことから、これを是正するものでございます。
次に、4ページ、付則2条の2の改正は、延滞金の割合の引き下げを行うものでございます。
現在の延滞金の割合は、納期限等から1カ月以内は特例により年4.3%と、1カ月経過後は年14.6%の割合となっておりまして、市中金利と比較して高い割合となっております。これを1カ月以内の場合には、銀行の
貸出約定平均金利の年平均に1%を加算した割合である特例基準割合に、年1%を加算した割合に、1カ月経過後は7.3%を加算した割合に引き下げるものでございます。
次に、7ページ、付則3条の5の2の改正は、区民税の
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる
住宅ローン控除につきまして、平成26年4月から予定されております消費税率の引き上げに伴う
駆け込み需要等の影響を緩和するため、適用期間を4年延長するとともに、同年4月以降の入居にかかわるものから住宅取得に係る取得税率が8%または10%であることを前提に、区民税からの控除限度額を現行の所得税の課税総所得金額等の3%から4.2%へ引き上げ、また上限を5万8,500円から8万1,900円へ引き上げるものでございます。
次に、9ページ、付則第7条、12ページ、付則13条及び13ページ、付則13条の2の改正につきましては、国債、地方債等の
特定公社債等の利子所得及び公社債等の譲渡取得等に税率3%の申告分離課税を導入するものでございます。
次に、飛びまして33ページをごらん願います。
付則16条の2及び付則第17条の改正は、
東日本大震災に係る被災者支援を図るため、改正を行うものであります。
付則16条の2の改正は、
東日本大震災により、家屋が滅失等し、居住できなくなった者の同居の相続人が、その土地等を譲渡した場合においても、居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る課税の特例等の適用が受けられることとするものでございます。
次に、37ページ、付則第17条の改正につきましては、
東日本大震災に係る
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる
住宅ローン控除の特例を拡充するものでございます。
東日本大震災で居住用家屋に居住できなくなった被災者が、住宅ローンを組んで、住宅の再取得等をした場合における
住宅ローン控除につきまして、平成26年4月以降の入居にかかわる控除限度額を現行の所得税の課税総所得金額等の3%から4.2%へ引き上げ、また上限を5万8,500円から8万1,900円へ引き上げるものでございます。
この拡充は、被災者支援の観点から行うものでありまして、消費税率の引き上げにかかわりなく行うものでございます。
その他、これらの改正とあわせまして、譲渡所得等に係る課税標準の細目を定める規定等につきまして、地方税法を直接適用することとし、条例の規定から削除する等の所要の規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
議案本文7ページ以降をごらん願います。
本条例の施行期日につきましては、改正項目に応じて、平成26年1月1日から平成29年1月1日までの間の期間をそれぞれ定め、あわせて本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
橋本欣一議長 本案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御質疑なしと認めます。本案は、
生活福祉委員会に付託をいたします。
次に、日程第3及び日程第4の2件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第37号 目黒区大
規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例
議案第38号 目黒区立
エコプラザ条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
橋本欣一議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第3、議案第37号及び日程第4、議案第38号の2議案について御説明申し上げます。
まず、日程第3、議案第37号、目黒区大
規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております建築物の耐震改修の促進に関する法律の条番号の繰り下げに伴う規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第4、議案第38号、目黒区立
エコプラザ条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、平町エコプラザを廃止し、
目黒エコプラザの名称を改めるとともに、
目黒区立社会教育館条例等の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容について御説明いたします前に、今回、条例案を提案するに至りました経緯について若干申し上げます。
目黒区立エコプラザは、環境への負荷の低減に関する区民等の
自主的活動支援の拠点として、区内に2カ所設置し、講座や講習会の実施、資料の収集や提供、環境への負荷の低減に関する活動を行う団体の育成などを行ってまいりました。
しかしながら、
緊急財政対策に伴う事務事業の見直しにより、2カ所のエコプラザのうち1カ所を廃止する方針を決定し、事業の継続性を念頭に置きまして、単独施設であります平町エコプラザと複合施設内に設置しております
目黒エコプラザの立地条件、事業内容、施設利用率の状況等を比較検討いたしました結果、平町エコプラザを廃止することとしたものでございます。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、目黒区立平町エコプラザを廃止することに伴い、エコプラザの名称及び位置を定める第2条の表から、同エコプラザにかかわる規定を削るものでございます。
また、エコプラザが1施設となることから、名称を目黒区エコプラザに変更することにあわせ、条例の題名等につきましても、規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
第1項の規定は、本条例は平成26年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
第2項から第8項までの規定は、本条例の施行に伴う経過措置等を定めるものでございまして、目黒区立
エコプラザ条例を引用している
目黒区立社会教育館条例、目黒区立住区会議室条例、目黒区
青少年プラザ条例及び目黒区
緑が丘文化会館条例につきましては、本条例の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
橋本欣一議長 本2議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御質疑なしと認めます。本2議案は、
都市環境委員会に付託をいたします。
次に、日程第5から日程第7までの3件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第39号 目黒区子ども条例の一部を改正する条例
議案第40号
目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例
議案第41号
目黒区立こども園条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
橋本欣一議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第5、議案第39号から日程第7、議案第41号までの3議案について御説明申し上げます。
まず、日程第5、議案第39号、目黒区子ども条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、子ども・
子育て支援法の一部が施行されることに伴い、目黒区
子ども施策推進会議の所掌事務を見直すとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、目黒区
子ども施策推進会議を子ども・
子育て支援法第77条第1項に規定する合議制の機関としての性格をあわせ持つ機関として位置づけるとともに、規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第6、議案第40号、
目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、幼稚園を廃止するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
げっこうはら幼稚園を新たにげっこうはらこども園として開設するに当たり、区立幼稚園としてのげっこうはら幼稚園を廃止するものでございます。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、げっこうはら幼稚園を廃止するものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成26年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第7、議案第41号、
目黒区立こども園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本案は、こども園を増設するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、
目黒区立げっこうはら幼稚園を廃止し、新たに
目黒区立げっこうはらこども園を設置することに伴い、新設するこども園の名称及び位置を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成26年4月1日から施行する旨定めるとともに、げっこうはら幼稚園に在園している園児をげっこうはらこども園にかかわる入園の承認を受けたものとみなし、あわせてげっこうはらこども園に入園するための手続等は、施行日前においても行うことができる旨を定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました3議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
橋本欣一議長 本3議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御質疑なしと認めます。本3議案は、文教・
子ども委員会に付託をいたします。
次に、日程第8から日程第11までの4件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第42号 平成25年度目黒区
一般会計補正予算(第1号)
議案第43号 平成25年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
議案第44号 平成25年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
議案第45号 平成25年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第1号)
〔
事務局長朗読〕
○
橋本欣一議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第8、議案第42号から日程第11、議案第45号までの4議案について御説明申し上げます。
これら4議案は、平成25年度目黒区各会計予算を補正するため提出するものでございます。
8月の内閣府による月例経済報告におきましては、景気は着実に持ち直しており、自律的回復に向けた動きも見られるとしており、先行きについても、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発現する中で、企業収益の改善が家計所得や投資の増加につながり、景気回復へ向かうことが期待されるとされております。ただし、海外景気の下振れが引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっていることも、あわせて指摘されております。
区の財政につきましては、景気回復の動きに後押しされて、区税を初めとする
歳入一般財源に増加傾向が見られますが、経常的経費の増加や老朽化した区有施設の維持管理、更新経費の負担、今後の急激な経済変動に耐え得るだけの積立基金残高の確保など、いまだ大きな課題を抱える厳しい状況となっております。
また、今年度は、
緊急財政対策3カ年の取り組みの2年目という重要な折り返し地点の年度であり、事務事業の見直し結果を着実に予算に反映するとともに、より一層の経常的経費の抑制や新たな財源確保にも取り組んでいくことが求められております。
これらを念頭に置きまして、
予算編成方針として、第1に、当初予算編成後の状況変化に伴い、保育所の
待機児童対策を初めとする緊急課題などに適切に対応すること。第2に、人件費などの義務的経費を適切に計上すること。第3に、現時点で見込み得る財源を的確に把握するとともに、新たな財源確保についても極力計上すること。第4に、事業の執行状況を踏まえた不用額、一定額以上の契約落差金のほか、財政健全化に向けたアクションプログラム以外で、新たに削減可能なもの及び翌年度以降の見直し対象となった事務事業のうち、平成25年度予算から反映可能なものも含めて、経費節減を計上すること。これらを基本として編成したものでございます。
それでは、日程第8、議案第42号、平成25年度目黒区
一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
まず、予算総則ですが、予算書の3ページをごらん願います。
第1条は、歳入歳出の予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ16億1,656万7,000円を追加し、総額を848億2,200万2,000円とするものであります。
款・項の区分ごとの補正金額は、次ページ第1表のとおりでございます。
次に、別途お配りしてございます資料に基づきまして、今回の補正予算の概要を御説明申し上げます。
B4版の補正予算案、資料の4ページをごらん願います。
まず、歳入予算の補正でございますが、地方特例交付金につきましては、交付決定額により200万円余を増額いたしております。
特別区交付金は、特別区財政調整交付金の当初算定結果により4億6,300万円を減額いたしております。
分担金及び負担金は、公害保健福祉負担金の実績見込みにより400万円余を増額いたしております。
使用料及び手数料は、総合庁舎における広告つき案内板設置に伴う目的外使用料や区民センターにおける自動販売機の設置に公募制度を導入したことに伴う目的外使用料の実績見込みなどで、400万円余を増額いたしております。
国庫支出金は、実績見込みなどにより2億700万円余を増額いたしております。
都支出金は、賃貸型認可保育所の追加整備及び新たに実施する東京スマート保育などの
待機児童対策や、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業などにより2億2,800万円余を増額いたしております。
財産収入は、中央町二丁目の区有地などの売り払い収入で5,400万円余を増額いたしております。
寄附金は、実績見込みに合わせ増額いたしております。
繰入金は、施設整備基金の活用を全額取りやめることなどにより、8億3,700万円余を減額いたしております。
繰越金は、平成24年度会計の出納閉鎖により、前年度繰越金として43億7,500万円余が確定いたしましたので、当初予算との差、23億7,500万円余を増額するものでございます。
諸収入は、ペットボトル有償入札拠出金などの増により3,500万円余を増額いたしております。
続きまして、歳出予算の補正でございますが、その第1は、人件費の補正でありまして、1,000万円余の減額を行うものでございます。平成25年7月現在の現員現給を基礎としたもので、社会保険料が上がったことにより、共済費が増となる一方で、給料や期末勤勉手当が減となったことが主な理由でございます。
第2は、既定経費の補正でございますが、保護費の増、認証保育所への入所児童がふえたことに伴う事業者への補助金の増などにより、6億円余を増額いたしております。
次に、新規経費は、BCG予防接種を集団接種から個別接種に切りかえたことや、目黒天空庭園に係る水道料金が増額となる一方で、特別支援学級補助員の減などがあり、総額で200万円余を減額いたしております。
臨時経費といたしましては、賃貸型認可保育所の追加整備及び新たに実施する東京スマート保育などの
待機児童対策や緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業、公共工事設計労務単価への増対応、サービスつき高齢者向け住宅供給助成、スマートフォン用防災地図アプリケーション作成などの防災対策経費などにより、総額で10億1,800万円余の増額を計上いたしております。
次に、日程第9、議案第43号、平成25年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
予算書の143ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ663万円を追加し、総額を266億7,533万6,000円とするものであります。
款・項の区分ごとの補正額は、次ページ第1表のとおりでございます。
144ページをごらん願います。
今回の歳入歳出予算の補正は、保険給付費の実績見込みの増などに伴う増額補正が主な内容でございます。
まず、歳入予算でございますが、国庫支出金は、療養給付費等負担金の調整対象基準額の確定などに伴い、2,000万円余の増額をするものでございます。
次に、療養給付費等交付金は、退職被保険者等に係る調整対象基準額の確定などに伴い、1,800万円余の減額をするものでございます。
前期高齢者交付金は、本年度分の概算交付額の確定などに伴い、600万円余の減額をするものでございます。
都支出金は、調整交付金の調整対象基準額の確定などに伴い、700万円余の増額をするものでございます。
繰入金は、一般会計への繰入金について、保険給付費が増となったことなどにより、300万円余の増額をするものでございます。
次に、歳出予算でございますが、総務費は職員人件費の更正などにより1,900万円余の減額、保険給付費は一般被保険者療養の給付の実績見込みの増により4,500万円余の増額をするものでございます。
また、本年度拠出額などの確定によりまして、後期高齢者支援金等が1,400万円余の減額、前期高齢者納付金等が100万円余の増額、老人保健拠出金が1万円余の減額、介護納付金が700万円余の減額となっております。
共同事業拠出金につきましては、事務費の試算に基づき80万円余の増額をするものでございます。
保健事業費は、特定健康診査、特定保健指導負担金の確定によりまして、20万円余の減額をするものでございます。
諸支出金は、国庫支出金の返還金などによりまして3万円余の増額をするものでございます。
続きまして、日程第10、議案第44号、平成25年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
予算書の191ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出からそれぞれ518万3,000円を減額し、総額を56億6,602万4,000円とするものでございます。
款・項の区分ごとの補正額は、次ページ第1表のとおりでございます。
192ページをごらん願います。
今回の歳入歳出予算の補正は、前年度広域連合納付金の精算などに伴う減額補正が主な内容でございます。
まず、歳入予算でございますが、繰入金は、人件費の更正などに伴い、一般会計繰入金を500万円余減額するものでございます。
繰越金は、前年度決算剰余金の減額計上を行ったことにより、100万円余の減額をするものでございます。
諸収入につきましては、保険料還付金の計上などにより100万円余の増額をするものでございます。
次に、歳出予算でございますが、総務費については、人件費の更正などにより500万円余の減額をするものでございます。
広域連合納付金につきましては、前年度における保険料等負担金などの精算に伴い、600万円余の減額をするものでございます。
保健事業費は、健診事業費の減により50万円余の減額をするものでございます。
諸支出金は、前年度超過繰り入れ分を一般会計に繰り出すことに伴い、700万円余の増額をするものでございます。
次に、日程第11、議案第45号、平成25年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
予算書の223ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ3億1,803万7,000円を追加し、総額を179億721万4,000円とするものでございます。
款・項の区分ごとの補正額は、次ページ第1表のとおりでございます。
224ページをごらん願います。
今回の歳入歳出予算の補正は、平成24年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う精算などが主な内容でございます。
まず、歳入予算でございますが、国庫支出金は、介護給付費財政調整交付金の交付割合の前年度比減などにより200万円余の減額となっております。
また、都支出金は、地域支援事業の実績見込みの増により5,000円の増額となっております。
繰入金は、一般会計繰入金が200万円余、基金繰入金が1,400万円余それぞれ増額となり、繰越金は、平成24年度会計の出納閉鎖により3億300万円余を計上いたしております。
次に、歳出予算でございますが、総務費は職員人件費の更正などにより300万円余の増額をしております。
地域支援事業費は、実績見込みの増により2万円余の増額となっております。
基金積立金は、平成24年度分の介護給付費の確定などに伴い、積立額として1億5,000万円余を増額いたしております。
諸支出金は、平成24年度の精算に伴う国庫支出金などの返還金及び一般会計への超過繰り入れ分の拠出金として1億6,400万円余を増額するものでございます。
以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
橋本欣一議長 本4議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御質疑なしと認めます。本4議案は、
企画総務委員会に付託をいたします。
次に、日程第12から日程第15までの4件を一括上程いたします。
――
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◎議案第46号 平成24年度目黒区
一般会計歳入歳出決算の認定について
議案第47号 平成24年度目黒区
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第48号 平成24年度目黒区
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第49号 平成24年度目黒区
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
〔
事務局長朗読〕
○
橋本欣一議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第12、議案第46号から日程第15、議案第49号までの4議案について、一括して説明を申し上げます。
これら4議案は、いずれも地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定をいただくために提案いたしたもので、議案書のほか、主要な施策の成果等報告書により、主な項目を中心に御説明申し上げます。
まず初めに、日程第12、議案第46号、平成24年度目黒区
一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の4ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成24年度の予算現額Aは、919億2,996万円で、前年度比3.45%の増、歳入決算額Bは、934億639万4,285円で、前年度比3.06%の増、歳出決算額Dは、890億71万5,823円となり、前年度比2.91%の増でございます。
歳入から歳出を差し引いたHは、44億567万8,462円で、前年度比6.26%の増、ここから翌年度へ繰り越すべき財源Iの3,064万1,000円を差し引いた実質収支額Jは43億7,503万7,462円の黒字で、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは、4億4,074万1,948円の黒字となり、前年度と比べて8億9,650万5,574円の減となりました。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、9款特別区交付金は、基準財政収入額の減が基準財政需要額の減を上回ったことにより増となったものでございます。
15款財産収入は、上目黒福祉工房跡地及び箱根保養所跡地の売却により増となったものでございます。
18款繰越金は、地域の元気臨時交付金対象事業の繰り越しなどによるものでございます。
20款特別区債は、中央町保育園増築・改修や南保育園改修工事が終了したものの、新たに大橋図書館等整備や借換債を起債したことによるものでございます。
次に、減少分でございますが、8款地方特例交付金は、児童手当及び子ども手当特例交付金の廃止による減でございます。
17款繰入金は、減債基金及び施設整備基金の取り崩し額の減によるものでございます。
19款諸収入は、中小企業向け融資あっせん制度における金融機関への預託金の廃止に伴う利子収入の減などによるものでございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、8款教育費は、大橋図書館の整備による増などでございます。
9款公債費は、借換債の発行によるものでございます。
10款諸支出金は、財政調整基金の積み立てによるものでございます。
次に、減少分でございます。
4款健康福祉費は、子ども手当、児童手当の制度改正による減でございます。
5款産業経済費は、中小企業向け融資あっせん制度における金融機関への預託金を廃止したことによる減でございます。
以上が平成24年度一般会計の歳入歳出決算状況でございます。
次に、本区の財政状況の概要について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の5ページをごらん願います。
まず、4の将来にわたる財政負担等についてでございますが、ここでは、財政調整基金などの積立基金の状況と将来の財政負担となる特別区債、債務負担行為について特別会計を含めた数値で御説明申し上げます。
(1)の積立基金の平成24年度末現在高は、減債基金や施設整備基金で取り崩しを上回る額を積み立てたことにより、前年度比4億8,156万円余の増の139億8,768万9,000円でございます。
(2)の特別区債の平成24年度末現在高は、償還が着実に進んだことから、前年度比36億5,279万円余の減の364億1,202万4,000円となりました。
(3)の債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は、前年度比23億2,968万円余の減の21億4,743万7,000円でございます。
続きまして、5の財政指標等につきましては、平成24年度を中心に御説明申し上げます。
(1)の標準財政規模は、593億1,014万1,000円で、前年度比23億8,400万円余の減でございます。
標準財政規模の算出基礎となります基準財政収入額は、過去3カ年の特別区税や都からの交付金や国からの譲与税などを対象として算定されますが、算出基礎の基準財政収入額の減などによりマイナスとなったものでございます。
(2)の実質収支比率は、財源の有効活用という点から、一般に3%から5%の範囲が望ましいとされておりますが、平成24年度では前年度比1.0ポイント増の7.4%でございます。
(3)の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標で、適正水準は一般的に70%から80%の範囲が望ましいとされておりますが、平成24年度では前年度比7.0ポイント減の88.9%でございます。
(4)の公債費比率は、通常、財政の健全性を維持するために、10%を超えないことが望ましいとされておりますが、平成24年度では前年度比2.8ポイント減の7.9%でございます。
以上で、平成24年度決算の状況を御説明申し上げましたが、財調交付金や特別区税の増に加えて、財政健全化へ向けたアクションプログラムによる事務事業の見直しなどにより、経常収支比率や公債費比率など、昨年度に比べて改善しておりますが、積立基金は特別区平均を大きく下回り、区有施設の更新経費など、増加が見込まれる行政需要を考慮すると、依然として厳しい財政状況にございます。
区といたしましては、行革計画に掲げる見直し項目や
緊急財政対策における事務事業見直しを引き続き着実に実施して、財政の健全化を一層推進してまいりたいと存じます。
以上をもちまして、日程第12、議案第46号、平成24年度目黒区
一般会計歳入歳出決算の認定について説明を終わります。
続きまして、日程第13、議案第47号、平成24年度目黒区
国民健康保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の6ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成24年度の予算現額Aは259億7,667万1,000円、歳入決算額Bは258億7,057万262円で、歳出決算額Dは254億2,057万262円となりました。
歳入から歳出を差し引いた額Fは4億5,000万円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Iは、8,166円のプラスとなり、前年度と比べ7万8,172円の増となりました。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減につきまして御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、7款都支出金は、国庫支出金では解消できない区市町村間の財政力の不均衡を調整するための東京都普通調整交付金の増等によるものでございます。
8款共同事業交付金は、保険者間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、東京都国民健康保険団体連合会が行っております保険財政共同安定化事業交付金等の増によるものでございます。
10款繰入金は、財源不足が見込みを上回ったため、一般会計からの繰り入れが増となったものでございます。
次に、減少分でございます。
4款国庫支出金は、保険者間の財政力の不均衡を調整するための特別調整交付金の減等によるものでございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、3款後期高齢者支援費等は、社会保険診療報酬支払基金への支援金の増によるものでございます。
6款介護納付金は、社会保険診療報酬支払基金への納付金の増によるものでございます。
次に、減少分でございます。
1款総務費は、2年に一度の被保険者証一斉更新を行わなかったこと等によるものでございます。
以上をもちまして、日程第13、議案第47号、平成24年度目黒区
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
引き続きまして、日程第14、議案第48号、平成24年度目黒区
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の7ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成24年度の予算現額Aは54億6,036万円、歳入決算額Bは54億2,538万1,297円で、歳出決算額Dは54億2,248万2,357円となりました。
歳入から歳出を差し引いた額Fは289万8,940円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Iは、2,774万6,178円のマイナスとなり、前年度と比べ3,831万2,534円の減となりました。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、1款後期高齢者医療保険料は、保険料率改定による増でございます。
3款繰入金は、東京都後期高齢者医療広域連合に納付する負担金等の増によるものでございます。
次に、減少分でございます。
5款諸収入は、平成23年度受託事業収入の超過交付金を24年度に精算したことによる減でございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、3款広域連合納付金は、東京都後期高齢者医療広域連合に納付する区負担金の増等によるものでございます。
以上をもちまして、日程第14、議案第48号、平成24年度目黒区
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
最後に、日程第15、議案第49号、平成24年度目黒区
介護保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の8ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成24年度の予算現額Aは169億8,470万6,000円、歳入決算額Bは168億4,803万9,709円で、歳出決算額Dは165億4,434万5,884円となりました。
歳入から歳出を差し引いた額Hは3億369万3,825円で、実質収支額Jから前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは、1億2,723万4,644円のプラス、前年度に比べて2億7,790万8,636円の増となりました。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、1款保険料は介護保険料の改定により増となったものでございます。
3款国庫支出金は、保険給付費が増加したことに伴い、国庫負担金が増となったためでございます。
5款都支出金は、保険給付費が増加したことに伴い、都負担分が増となったこと及び財政安定化基金支出金の交付があったためでございます。
次に、減少分でございます。
7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の減等によるものでございます。
8款繰越金は、介護給付費等準備基金繰入金の23年度精算額の残が前年度より減少したためでございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、2款保険給付費は、認定者数の増に伴う介護サービスの利用増などによるものでございます。
次に、減少分は、1款総務費は、職員人件費の減によるものでございます。
以上をもちまして、日程第15、議案第49号、平成24年度目黒区
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
なお、議会運営委員会において御説明させていただきましたが、平成24年度決算の結果をもとに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきます区の健全化判断比率を算定いたしております。
配付させていただきました資料に健全化比率の算定結果と説明を記載しておりますので、御確認くださいますようお願い申し上げます。
これをもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。
○
橋本欣一議長 お諮りいたします。
本4議案につきましては、議長及び監査委員を除く30人の議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御異議なしと認めます。よって、本4議案は、決算特別委員会に付託の上、審査することに決定をいたしました。
次に、日程第16から日程第19までの4件を一括上程いたします。
――
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◎諮問第 2号
人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第 3号
人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第 4号
人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第 5号
人権擁護委員候補者の推薦について
〔
事務局長朗読〕
○
橋本欣一議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第16、諮問第2号から日程第19、諮問第5号までの諮問4件について御説明申し上げます。
本件は、
人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。
本区の人権擁護委員であります伊東大祐氏、熊澤祐子氏、飯塚惠美子氏、森葉子氏が平成25年12月31日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。
そこで、後任候補者について種々検討いたしました結果、諮問のとおり、伊東大祐氏、熊澤祐子氏、飯塚惠美子氏につきましては再度、遠藤幸子氏につきましては、新たに人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。
推薦いたしたく存じます4人の方の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。
以上で説明を終わります。よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
橋本欣一議長 本4諮問について、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本4諮問につきましては、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
橋本欣一議長 御異議なしと認めます。
これより採決を行います。
諮問第2号から諮問第5号までの4件につきましては、原案を可として答申することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕