芝地区総合支所長・
文化芸術事業連携担当部長兼務 横 尾 恵理子
赤坂地区総合支所長・
環境リサイクル支援部長兼務 新 宮 弘 章
芝浦港南地区総合支所長・産業・
地域振興支援部長兼務 上 村 隆
地域振興課長 木 下 典 子 国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務 星 川 健 夫
産業振興課長 藤 咲 絢 介
観光政策担当課長 寺 戸 尚 美
税務課長 竹 村 多賀子
環境課長 佐 藤 博 史
地球温暖化対策担当課長 佐 藤 雅 紀
みなと
リサイクル清掃事務所長 坪 本 兆 生
教育推進部長 山 本 睦 美
教育長室長 野 上 宏 生涯
学習スポーツ振興課長 中 林 淳 一
図書文化財課長 齊 藤 和 彦
学校教育部長 吉 野 達 雄
学務課長 鈴 木 健
学校施設担当課長 井 谷 啓 人
教育人事企画課長 大久保 和 彦
教育指導担当課長 清 水 浩 和
〇会議に付した事件
1
報告事項
(1) 令和6年度港区
定額減税補足給付金の支給について
2
審議事項
(1)
区長報告第5号
専決処分について(港区特別区
税条例の一部を改正する条例)
(2)
区長報告第6号
専決処分について(
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
種別割の
賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)
(以上6.5.15付託)
午後 1時40分 開会
○
委員長(琴尾みさと君) ただいまから、
区民文教常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
野本委員、やな
ざわ委員にお願いいたします。
初めに、省エネルギー型のライフスタイルの取組についてです。議会としても、環境に配慮した取組を、本年も例年同様行うことが確認されましたので、皆さんの御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
次に、本日の運営について御相談をさせていただきます。
まず、
総務常任委員会に付託された議案第32号は、
補正予算ですが、事業を所管する本
委員会にて報告を受けることが
運営委員会にて確認されています。つきましては、本日の
委員会にて、
当該事業の報告を受けたいと思います。
次に、先ほど当
常任委員会に付託された
区長報告2件について審査を行いたいと思います。
審査終了後、
委員会を休憩し、
委員長報告の案文を調製した後、
委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。
本日の
委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) それでは、そのように進めさせていただきます。
──────────────────────────────────
○
委員長(琴尾みさと君) それでは、
報告事項に入ります。
報告事項(1)「令和6年度港区
定額減税補足給付金の支給について」、理事者の説明を求めます。
○
税務課長(
竹村多賀子君) それでは、本
日付資料№1を用いて御説明いたします。本件は、
デフレ完全脱却のための
総合経済対策として
定額減税が実施されるに当たり、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、
定額減税補足給付金を支給するものでございます。
まずは、項番1の概要と、項番2の背景について御説明いたします。昨年11月に
デフレ完全脱却のための
総合経済対策が閣議決定され、
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、
所得税及び
個人住民税を減税する
定額減税を実施し、国民に分かりやすく税の形で直接還元することとされました。また、
定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる
所得水準の方には、可能な限り公平性を確保できる適切な支援として、
定額減税補足給付金を支給することが示されました。
次に、項番3、
定額減税の概要を御説明いたします。(1)は令和6年
分所得税、(2)が令和6年度
分個人住民税でございます。アの
減税対象者は、どちらも
合計所得金額が1,805万円以下である
所得割の
納税義務者でございます。次に、イの減税額につきましては、記載のとおり、
納税義務者本人のほか、国内に居住している
控除対象配偶者、
扶養親族それぞれ1人につき、
所得税は3万円、
住民税は1万円となり、これらの合計額が
定額減税可能額となります。
次に、項番4、
定額減税補足給付金の支給に係る
事業内容を御説明いたします。(1)
支給対象者は、項番3で御説明いたしました、
定額減税可能額が
定額減税控除前の令和6年度
分推計所得税額または令和6年度
分個人住民税所得割額を上回り、控除し切れない方となります。この控除し切れない額が、(2)の支給額となります。ここで、
所得税と
住民税それぞれの控除し切れない額を合計して、1万円未満の端数が出た場合は切上げとなります。
四角囲みの中に、
配偶者と子ども2人を扶養する
納税義務者を一つの例として示しておりますので、御参照ください。
次に、(3)
対象者数は、約2万人と想定しております。
(4)
予算規模につきましては、7億7,172万1,000円としております。このうち6億4,508万9,000円を本臨時会に
補正予算案として提出しております。なお、1億2,663万2,000円につきましては、本事業に係る事務費の一部として先行して予備費より充用し、
システム構築や
コールセンター開設等、7月に給付金の支給を開始できるよう、必要となる
委託契約等を進めさせていただいております。
(5)
特定財源につきましては、
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が、
定額減税補足給付金の全額と事務費の一部に国から補填されます。
(6)
定額減税補足給付金の
支給手続につきましては、
補正予算案が本臨時会で可決いただけましたら、7月初旬に対象者に
申請書類を送付する予定としております。申請につきましては、郵送またはオンラインを予定しており、速やかな
支給開始を目指してまいります。また、先ほど少し触れましたが、6月3日からは
コールセンターを開設するとともに、7月初旬からは、申請書の
記入方法の説明や受付等を行う専用の窓口を区役所内に設置いたします。
項番5、区民への
周知方法は、記載のとおりでございます。
項番6、今後の
スケジュールです。
補正予算が成立しましたら、速やかに区民の皆さんへの周知を開始いたします。
なお、給付金の支給に関しましては、国は
早期給付の観点から、11月末までに
支給決定を完了することを示しており、区民からの受付に関しては、10月末までで
終了予定としております。そのため、こちらの
スケジュールに記載はしておりませんが、9月以降にリマインド的なお知らせを予定しております。
最後に、4ページを御覧ください。項番3で説明しました
定額減税後の年税額の
徴収方法の例を、
特別徴収、
普通徴収、
公的年金等からの
特別徴収の場合でお示ししておりますので、参考にしていただけたらと思います。
簡単ですが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○
委員長(琴尾みさと君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) なければ、
報告事項(1)「令和6年度港区
定額減税補足給付金の支給について」の報告を、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(琴尾みさと君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「
区長報告第5号
専決処分について(港区特別区
税条例の一部を改正する条例)」について、理事者の説明を求めます。
○
税務課長(
竹村多賀子君) ただいま議題となりました
審議事項(1)「
区長報告第5号
専決処分について(港区特別区
税条例の一部を改正する条例)」について、
補足説明をさせていただきます。本件は、
地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日に施行される規定について、港区特別区
税条例の一部を改正する必要があったため、同年4月1日に
区長専決処分を行ったものでございます。本
日付資料№2、№2-2、№2-3を用いまして、御説明いたします。
22分の1ページ、
資料№2を御覧ください。項番1、
専決処分の日(条例を公布した日)につきましては、本年4月1日でございます。
項番2、
改正内容につきましては、まず、(1)として、
定額減税の実施のための規定の整備でございます。令和6年度分の
個人住民税について、一定の条件を満たす
納税義務者の
所得割の額から、
納税義務者及び
控除対象配偶者を含めた
扶養親族1人につき1万円を控除することといたします。また、
控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の
個人住民税の
所得割の額から1万円を控除することといたします。
なお、
控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者とは、
合計所得金額が1,000万円を超える
納税義務者と生計を一にしている
配偶者で、かつ、
合計所得金額が48万円以下の人でございますが、こちらは現行の
給与支払報告書等の様式では、
控除対象配偶者以外の
同一生計配偶者の情報を入手することができないため、国が様式の改正を行うこととしております。このため、改正後の新たな様式に基づき申告等がなされる令和7年度分の
個人住民税において、
控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者分の控除を行うものでございます。
次に、(2)その他規定の整備でございます。こちらは、22分の3ページ、
資料№2-3、
新旧対照表で御説明させていただきます。上段の改正案第35条、区民税の減免を御覧ください。下線を引いてあるただし書以降が、今回新たに追加した部分でございます。減免に関しましては、本来、納期限までに本人の申請によることが原則でございますが、こちらの
追加部分は、減免する事由が明らかであるときは、区長が職権で減免を適用することができる旨を規定するものでございます。本改正の背景といたしましては、本年1月1日に起きた
能登半島地震の発生も踏まえ、職権による減免を可能とする規定を追加することもあり得るとして、被災前の備えとして、あらかじめ
職権減免を条例に規定することとしたという趣旨が国から示されております。
1ページお戻りいただきまして、22分の2ページ、
資料№2-2、港区特別区
税条例の一部を改正する条例の概要を御覧ください。こちらの表は、次ページ以降の
新旧対照表を
項目ごとに表にまとめたものでございます。左側に付番をしておりますが、今回の改正は全部で14項目ございます。このうち1番目が、先ほど御説明した職権による減免を可能とするための規定、2番目以降は、
定額減税を導入するに当たっての規定の整備でございます。
最後に、もう一度、資料の1ページにお戻りください。項番3、
施行期日は公布の日、令和6年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単な説明となりましたが、
審議事項(1)「
区長報告第5号」につきまして、
補足説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。
○
委員長(琴尾みさと君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御発言のある方はどうぞ。
○委員(
榎本あゆみ君) まず、基本的なところから伺いたいのですけれども、港区全体の
納税者数と、あと、今回ここに当てはまってくる、対象になってくる人数と、あと、それの割合についてお伺いします。
○
税務課長(
竹村多賀子君) まず、港区全体の
納税義務者数につきましては、令和6年度の
住民税の分につきましてはまだ課税前で人数が出ておりませんので、直近の令和5年度の
課税状況におきましては、14万9,000人が
納税義務者でございます。このうちといっても、時点は少々違うのですけれども、
定額減税の対象になる方につきましては、約13万人と想定しております。また、
定額補足給付金の対象にもなる方につきましては、資料に記載のとおり、2万人ということでございます。
○委員(
榎本あゆみ君) 分かりました。
今回、条例の改正があると思うのですけれども、第35条の2項のところで、ただし書でなっているかと思います。今、説明の中にも、国から
能登半島地震のことがという念頭もあったと思いますけれども、ほかにも、このただし書があることによって、区長の職権による減税ができるという、かなり大きな権限が付与される条例になっているかと思います。区として、ほかにどのようなこと、事態を想定し得るのか。今想定できる事案についてお伺いしたいと思います。
○
税務課長(
竹村多賀子君) 今回の改正の趣旨につきましては、国から示されている事由が、災害の発生により申請が困難なケースを想定したものでございます。そのため、現時点ではこうした事情以外は、これまでどおり
減免申請を行っていただく予定としております。
○委員(
榎本あゆみ君) 今、そのような答弁がありましたけれども、それはただ今、一
委員会の中での答弁でしかなく、結局、条例でこのように書いてしまった以上、どんなにそう言っていたとしても、区長の裁量で全て変わってきてしまうわけですよね。やはり、税金のところというのは、非常に区政の一番根幹になる本当に大切な部分であって、それが区長の一権限によって左右できるようになってしまうという、この条文を付け加えることの危うさをどう考えているのか、お伺いします。
○
税務課長(
竹村多賀子君) ただいま
榎本委員がおっしゃっていただいたように、区民税というのは、区政を運営する上で大切な財源であると理解しております。また、減免に関しましては、本来、特例の事項でございますので、やみくもに減免すればいいとは考えておりません。ただ、条例の中でこのようにうたったからには、
都度判断が必要かとは思いますが、だからといって、税金というものの本来の趣旨を揺るがすような判断ではなく、本来の、誰が見てもそのとおりだという事由が明らかでない限りは、ここの部分を適用することはいけないと考えております。
○委員(
榎本あゆみ君) 今、至極真っ当な御答弁だと思いますけれども、やはりこの条文に書かれているので、これでいくと、結局、この改正は議会の
チェックは必要ないという条例なのですよね。議会が
チェックをする間もなく、区長が一任で何らかの事由によって減免することができると。私たちは
事後報告を受けるかどうかも分からないという条例になっているわけです。
それであれば、やはり私たちは議会の立場で、議会としての区を
チェックしていくという仕事を果たすことができない条例になってしまうので、ここをきちんと私
たち議会が必ず事前に
チェックをできるという担保が必要だと思いますけれども、そこについてどのようにお考えですか。
○
税務課長(
竹村多賀子君) 今回の改正の趣旨といたしましては、繰り返しになりますが、大きな災害が起きた場合を想定しております。そういった場合に、事由が明らかであるために減免するということを事前に御報告できるかにつきましては、今後、検討が必要な大きな課題だとは思っておりますが、適切な運用がされているということは、議会にもきちんと報告すべき事項、あるいはお伺いするべき事項だとは考えておりますので、この後、そういった場合を想定したときの動き方というのをきちんと考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○委員(
榎本あゆみ君) 今回、このように改正されるわけですから、議会への報告をどうしていくのか、私たちがどのように
チェックをしていくのかなど、そこをやはり一緒にセットになって示して進めていかなければ、ただ改正をされていくものになりますので、そこは早急に仕組みを整えていただきたいと思います。お願いいたします。
○
委員長(琴尾みさと君) ほかに御質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) 採決については、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) それでは、「
区長報告第5号」については、報告のとおり承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) 御異議なきものと認め、本件は
満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(琴尾みさと君) 次に、
審議事項(2)「
区長報告第6号
専決処分について(
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
種別割の
賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)」について、理事者の説明を求めます。
○
税務課長(
竹村多賀子君) ただいま議題となりました
審議事項(2)「
区長報告第6号
専決処分について(
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
種別割の
賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)」について、
補足説明をさせていただきます。本件は、
地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日に施行される規定について、
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
種別割の
賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する必要があったため、同年4月1日に
区長専決処分を行ったものでございます。本
日付資料№3、№3-2を用いまして、御説明いたします。
3分の1ページ、
資料№3を御覧ください。項番1、
専決処分の日(条例を公布した日)は、令和6年4月1日でございます。
項番2、
改正内容につきましては、
アメリカ合衆国の軍隊の
構成員等が所有する
軽自動車等に係る
軽自動車税の
種別割の
徴収方法について、現行用いられている
証紙徴収の方法に加え、納付書により徴収する
普通徴収の方法によることができることといたします。具体的な
改正内容につきましては、3分の2ページ、
資料№3-2、
新旧対照表を御覧ください。第3条、
徴収方法に
普通徴収を追加、第4条、
証紙徴収の手続には、
証紙徴収の場合の手続である旨を明記、第5条、納期には、
普通徴収の場合の納期が一般的な
軽自動車の
種別割の納期と同様である旨を追加いたします。
3分の1ページ、
資料№3にお戻りください。項番3、
施行期日は公布の日、令和6年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単な説明となりましたが、
審議事項(2)「
区長報告第6号
専決処分について(
アメリカ合衆国軍隊の
構成員等の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の
種別割の
賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)」の
補足説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。
○
委員長(琴尾みさと君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御発言のある方はどうぞ。
○委員(
榎本あゆみ君) 確認ですけれども、対象となっている台数と、区としての事務的な手続がどのように変更されるのかについてお伺いします。
○
税務課長(
竹村多賀子君) 対象の台数につきましては、二輪の
小型自動車1台でございます。
また、区の
事務手続でございますが、相手の方も同様ですけれども、これまでは窓口に来ていただき、現金で納付いただいておりました。これが、今回からは、ほかの
軽自動車税と同様に、
納税通知書を送付して、コンビニエンスストアや
金融機関等でお支払いいただくことになります。
○
委員長(琴尾みさと君) ほかに御質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) 採決については、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) それでは、「
区長報告第6号」について、報告のとおり承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) 御異議なきものと認め、本件は
満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
それでは、
委員会を休憩といたします。再開時間は後ほど御連絡いたします。
午後 2時00分 休憩
午後 2時58分 再開
○
委員長(琴尾みさと君) 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
委員長報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読させます。
(
書記朗読)
──────────────────────────────────
ただいま議題となりました日程第 及び日程第 につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、
区長報告第5号「
専決処分について」であります。本件は、「
地方税法等の一部を改正する法律」が令和6年3月30日に公布され、「
地方税法」が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について、令和6年4月1日に
専決処分したので、報告を受けたものであります。
改正の内容でありますが、令和6年度分の
個人住民税について、一定の条件を満たす
納税義務者の
所得割の額から、
納税義務者及び
控除対象配偶者を含めた
扶養親族1人につき1万円を控除することとし、
控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者については、令和7年度分の
所得割の額から1万円を控除するほか、その他規定の整備をするものであります。
本
委員会におきましては、理事者より
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、区全体の
特別区民税所得割の
納税義務者数及び
定額減税の
対象人数について、職権による
特別区民税減免を可能とすることに対する区の考えについて、職権により
特別区民税減免をした場合の議会への報告の在り方について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は
満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
次に、
区長報告第6号「
専決処分について」であります。本件は、「
地方税法等の一部を改正する法律」が令和6年3月30日に公布され、「日本国と
アメリカ合衆国との間の
相互協力及び
安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における
合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
地方税法の
臨時特例に関する法律」が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について、令和6年4月1日に
専決処分したので、報告を受けたものであります。
改正の内容でありますが、
アメリカ合衆国の軍隊の
構成員等が所有する
軽自動車に係る
軽自動車税の
種別割の徴収について、証紙を用いる方法に加え、
普通徴収の方法によることができることとするものであります。
本
委員会におきましては、理事者より
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、対象台数について、区における
事務手続きの変更内容についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は
満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
以上にて
委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
──────────────────────────────────
○
委員長(琴尾みさと君) いかがでしょうか。この案文でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) 案文は了承されました。
──────────────────────────────────
○
委員長(琴尾みさと君) そのほかに、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(琴尾みさと君) なければ、本日の
委員会を閉会いたします。
午後 3時01分 閉会...