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令和6年2月21日建設常任委員会-02月21日

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  1. 港区議会 2024-02-21
    令和6年2月21日建設常任委員会-02月21日


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    最終取得日: 2024-07-21
    令和6年2月21日建設常任委員会-02月21日令和6年2月21日建設常任委員会  建設常任委員会記録(令和6年第5号) 日  時  令和6年2月21日(水) 午後0時59分開会 場  所  第2委員会室出席委員(9名)  委 員 長  うかい 雅 彦  副委員長  石 渡 ゆきこ  委  員  三 田 あきら     兵 藤 ゆうこ        なかね  大      根 本 ゆ う        玉 木 まこと     二 島 豊 司        風 見 利 男 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     副区長                    野 澤 靖 弘  芝地区総合支所長街づくり事業担当部長兼務  岩 崎 雄 一  芝地区総合支所まちづくり課長         大久保 光 正  麻布地区総合支所長街づくり支援部長兼務   冨 田 慎 二  麻布地区総合支所まちづくり課長        傳法谷 大 樹  芝浦港南地区総合支所まちづくり課長      近 江 善 仁  都市計画課長                 野 口 孝 彦  住宅課長           吉 田  誠  建築課長                   松 山 正 樹  土木課長           海老原  輔  土木管理課長                 香 月 佑 介  開発指導課長         増 田 裕 士  再開発担当課長                池 端 隼 人  品川駅周辺街づくり担当課長  冨 永  純  地域交通課長                 佐 藤 雅 紀 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第5号 港区自転車等放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第6号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第8号 港区営住宅条例の一部を改正する条例   (5) 請 願6第5号 白金2丁目旧服部邸をめぐる保存に関する請願                             (以上6.2.16付託)   (6) 発 案5第7号 街づくり行政の調査について                               (5.5.30付託)              午後 0時59分 開会 ○委員長うかい雅彦君) ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、三田委員兵藤委員にお願いいたします。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1) 「議案第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○建築課長松山正樹君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。令和6年2月20日付建設常任委員会資料№1を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①から⑦までを1つのファイルとしておりまして、表紙を1ページとし、以降通し番号をつけてございます。  まず初めに、本条例の改正概要について御説明いたします。19ページの資料②、条例改正の概要についてを御覧ください。  今回の条例改正の内容は2点ございます。まず1点目、建築基準法の改正に関するものです。現状、接道義務道路内建築制限の既存不適格となっている建築物について、大規模の修繕等に該当する省エネ改修等を行う場合には現行規定に適合する必要があるため、省エネ改修等を行うことが困難な場合がございます。このため、建築基準法及び施行令を改正し、政令で定める範囲内であれば、大規模の修繕等に該当する工事を行うことが可能となりました。具体的には、特定行政庁が安全上、防火上などについて支障ないと認定した場合、現行規定に合わせた改修等は不要となります。  2点目が、建築物省エネ法の改正に関するものです。法令の題名について、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律及び施行規則の「向上」の部分が、「向上等」に変更されます。これは、エネルギー消費性能の向上に加え、再生可能エネルギー利用設備の設置の促進について制度を新設するなど、法改正に伴うものでございます。  次に、ページを戻りまして、2ページを御覧ください。2ページから4ページまでが別表1の部となっております。冒頭、建築物省エネ法の法律の題名を変更しております。また、建築基準法の改正に伴い新設された認定制度について、表中50の6及び3ページの50の7の項にそれぞれ追加しております。  4ページを御覧ください。上段の付則に記載のとおり、令和6年4月1日から施行する予定でございます。  続いて、5ページから11ページまでが別表3の部の改正案で、建築物省エネ法に基づく事務に係る手数料の規定でございます。表内の建築物省エネ法の法律の題名を変更してございます。  12ページから18ページまでは現行の別表3の部でございます。  次に、資料20ページを御覧ください。新設する申請手数料額の算定の内訳を説明した資料となります。申請手数料は、人件費及び物件費によって構成しており、手数料の内訳については、次の21ページの記載のとおりとなっております。  次に、22ページから24ページの資料④、25ページの資料⑤、26ページから29ページの資料⑥及び30ページから32ページの資料⑦につきましては、法改正等の内容を示した官報でございますが、ここでは説明を省略させていただきます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長うかい雅彦君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。 ○委員(風見利男君) この資料②の街づくり推進事務手数料条例改正概要というので先ほど説明があったのですけれども、既存不適格という記載があるわけですが、これはどれぐらい港区内にあるか分かるのですか。 ○建築課長松山正樹君) まず、既存不適格でございますが、こちらは昭和25年に建築基準法が制定された当時に建っていた建物が対象となります。つきましては、数は大分少ないとは思いますけれども、正確な数字は把握しておりません。 ○委員(風見利男君) この政令で定める範囲のイメージ図ということで、接道がない場合のところに、「利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わないものに限る」となっているのですが、例えばこれは家族が増えてもという意味なのですか。例えば、改修に合わせて親御さんを一緒に住むようにするとか、そういうことも駄目と。どういう制限なのですか。 ○建築課長松山正樹君) こちらの対象になっているのが、あくまで今ある建物をそのままその用途、用途というのは住宅とか事務所とか店舗とか、そういった意味の用途でございます。この用途を変えることなく改修工事をする場合に認められるのが大原則なのですけれども、ただ、用途変更といいますものも、手続が要らない用途変更がありまして、類似の用途間で用途を変える場合もございます。そういったもので利用人数が増えることがないという意味でございますので、家族が増えるとか、そういったことではありません。 ○委員(風見利男君) では、今までどおり住まいとして使う分には全く問題ないと、こういう理解でいいわけですか。 ○建築課長松山正樹君) 風見委員お見込みのとおりでございます。 ○委員(風見利男君) あと、道路にはみ出しているひさしの絵がありますが、これも数というのはあまり分からないのですか。 ○建築課長松山正樹君) 港区内には42条2項道路というものが数多くございます。ですから、そこにはみ出して建っている建物の棟数ということでは、把握はしておりません。 ○委員(風見利男君) そうすると、申請する人は、まさかそんなふうになっていないと思っている人もいると思うのですが、その辺の判断はどうするようになるのですか。 ○建築課長松山正樹君) 今回の手続に関して申し上げれば、先ほど申し上げたとおり既存不適格の建物が対象となりますので、手続を設計士なりに依頼した段階で建物を調査いただいて、対象となるかを判断いただくことになるかと思います。また、建て替える場合につきましては、当然下がっていただくことになりますので、気にすることではないかと思っております。 ○委員長うかい雅彦君) ほかに御質問はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  これは簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、「議案第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) 御異議なきものと認め、「議案第4号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) 次に、審議事項(2)「議案第5号 港区自転車等放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○地域交通課長佐藤雅紀君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第5号 港区自転車等放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」の提案補足説明をさせていただきます。令和6年2月20日付当委員会資料№2を御覧ください。1ページになります。  項番1、条例改正の概要です。自転車等駐車場利便性向上及び利用促進を図るため、港区自転車等放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正いたします。  項番の2、改正内容になります。1つ目ですが、条例第5条第2項のうち、所有する自転車に住所、氏名を明記する努力規定を削除いたします。2つ目といたしまして、条例第18条第2項の港区立こうなん星の公園自転車駐車場及び港区立六本木自転車駐車場定期利用に限定する規定を削除いたします。  項番3、施行期日ですが、令和6年4月1日となります。  2ページ及び3ページを御覧ください。条例の新旧対照表になります。下段が現行で上段が改正案となっております。現行の第5条第2項及び第18条第2項の傍線部分を修正あるいは削除するとともに、付則を追加いたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長うかい雅彦君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。 ○委員(二島豊司君) これは、その他の駐輪場は、この規定があらかじめ改正後の状況になったと聞きましたが、今回の改正をした後に、一時利用の運用をできるようにすると。その後、例えば定期の申込みがとても多くなって、一時利用に空けておく余地が極めて少なくなった場合であったとしても、一時利用を必ずしなければいけないということではなくて、その場合は、状況によっては、また現状のように定期利用のみにするということも、または、逆に定期利用が極端に少なくなって一時利用だけにするとか、そういったことは、運用上は特段問題ないということでよろしいでしょうか。 ○地域交通課長佐藤雅紀君) ただいまの御質問です。定期利用と一時利用の台数の配分等につきましては、運用上といいましょうか、利用されている方の状況に応じて臨機応変に対応できると思っておりますので、特段問題はないと思ってございます。 ○委員(風見利男君) この改正内容の(1)の、所有する自転車に住所及び氏名を明記する努力義務を削除しますとなっているのですが、こういう規定があったのを全く知らなかったのですが、何で今まで残っていたのですか。 ○地域交通課長佐藤雅紀君) まず、冒頭こちらの記載につきましては、平成11年の条例制定当初から規定がございました。平成6年に防犯登録が法律で義務化となりましたが、条例制定当初、登録率が低く、盗難ですとか放置の解消を目的に、この文言を位置づけたということでございます。  その後、一定程度の期間が過ぎまして、個人情報保護の観点もありましたので、今回、削除するに至ったわけですけれども、今までは、防犯登録等も大分進んではいましたが、そこについてはあまり言及してなかったので、今回改めてしっかり確認して、削除することにいたしました。 ○委員(風見利男君) 今回、定期利用から、それを削除するということと併せて、これも問題ないので削除するのだと思うのですが、あと、こうなん星の公園自転車駐車場と六本木駅自転車駐輪場のいわゆる定期の利用状況、何台に対してどれぐらいの契約があって、何割ぐらいなのか、簡単に教えてもらえますか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長傳法谷大樹君) こうなん星の公園自転車駐車場につきましては、収容台数が全体で1,020台ございます。それにつきまして、昨年4月から12月の平均値ではございますが、登録者数の数は394名いらっしゃいますので、利用率に換算しますと38.6%となってございます。一方、六本木駅自転車駐輪場につきましても、収容台数428台に対しまして登録者の数が138名でございますので、利用率は32.2%となっているところでございます。 ○委員(風見利男君) たしか指定管理の議題になったときに、私はこうなん星の公園自転車駐輪場のことを取り上げて、利用状況からして、やはり定期利用だけではなくて一時利用もできるように改正したらどうかという話をしたのですが、それについては従来から庁内でも検討を進めていたということなのでしょうか。 ○地域交通課長佐藤雅紀君) 一時利用開始に向けた検討の経過といたしましては、昨年、令和5年の2月ぐらいに、私ども、まず課内で検討を始めまして、その後、8月から10月に、今回の自転車駐車場を所管します麻布地区総合支所芝浦港南地区総合支所まちづくり課と調整を行ってまいりました。その後、昨年11月には部内の会議体でございますが、まちづくり等に関する検討委員会の中で審議し了承されたということで、今回、議案を上程させていただきました。 ○委員(風見利男君) 分かりました。そのときに、私はほかのことでも言ったのですが、いわゆる大型車の利用、これは条例とは関係ないのですが、区長の今回の予算案記者発表の中で、大型車も利用できるように駐輪場を改修するという話がありました。これは、今回は2か所ですが、それを全体に広げていくという方向での第一歩と、そういう理解でよろしいのですか。 ○地域交通課長佐藤雅紀君) 今回の一時利用につきましては、この2か所以外はもう一時利用されていますので、全ての機械式の駐輪場が一時利用されるということになります。一方で、風見委員の御指摘の今の大型自転車の受入れにつきましては、これから以後、御報告をさせていただこうと思っていますが、令和6年度の予算記者発表におきましては、こうなん星の公園自転車駐輪場と、あと六本木自転車駐輪場、こちらの2か所を改修していくということで、以後、引き続き順次改修をしていくという計画でございます。 ○委員(風見利男君) だから、一の橋公園自転車駐車場は別にして、それ以外については大型車でも対応できるように全体を改修する、その一歩が今回の2か所の改修だということでいいわけですよね。 ○地域交通課長佐藤雅紀君) 機械式駐輪場は、先日新たに開設しました一の橋公園自転車駐車場を除いて5か所ございますので、順次と思っておりますが、現時点で5か所のうち三河台公園自転車駐車場だけは、取りあえずは改修しない予定でございますけれども、残りについては改修していく予定でございます。 ○委員(風見利男君) それともう一つ、そのときにも少し話をしたのですが、全ての駐輪場が利用できるように共通の対応をしたらどうかという話もしたので、その辺の検討もされているのでしょうか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長傳法谷大樹君) 区内全ての機械式の相互利用につきましては、各駐輪場ごとに格納できる自転車のタイプが違うこともございまして、そのためのパレットの改修であったり、あと基盤の改修の確認をしてございます。今後、その辺の検討も進めながら、シェアリングポートの導入など、相互利用の需要も把握するとともに、駅周辺の違法駐輪等をなくす努力はしてまいりたいと思っているところでございます。 ○委員長うかい雅彦君) ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、「議案第5号 港区自転車等放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第5号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) 御異議なきものと認め、「議案第5号 港区自転車等放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) 次に、審議事項(3)「議案第6号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○建築課長松山正樹君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第6号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。令和6年2月20日付建設常任委員会資料№3を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①と②を1つのファイルとし、表紙を1ページとして、以降通し番号を付してございます。  まず、本条例の目的でございます。建築基準法第68条の2において、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域について、地区計画の内容として定められたものを条例で制限として定めることができるとなっております。地区整備計画に定めた建築制限を条例に規定することで、建築確認申請における申請の対象となり、実効性を担保するものでございます。  それでは、資料2ページ、条例の新旧対照表を御覧ください。今回の条例改正は、都市計画変更された有楽町・銀座・新橋周辺地区地区計画の区域のうち、新たに地区整備計画が定められた部分について、条例に反映させるものでございます。  上段の改正案を御覧ください。有楽町・銀座・新橋周辺地区地区整備計画について、今回新たに別表第1に追加いたします。
     次に、付則に記載のとおり、この条例は公布の日から施行する予定でございます。  ページが飛びますけれども、29ページを御覧ください。本資料は、令和5年9月6日開催の当委員会において、まちづくりの概要を御説明させていただいた際に使用したものでございます。これまでの経緯について、時点修正しております。  ページ左側、中央の位置図を御覧ください。茶色の破線で示している区域が地区計画の区域となっております。そのうちピンク色で網かけしている部分が、今回、地区整備計画で定められたA地区となってございます。  次の30ページを御覧ください。ページ右上の上部空間整備イメージを御覧ください。現在、自動車専用道路として使用している部分を、歩行者中心公共的空間として再生・活用する計画となっております。ページ左側中段の図を御覧ください。地上と上部空間をつなぐ階段及びエスカレーターなどの縦動線を設置します。  続きまして、条例案に記載する主な事項について御説明いたします。ページは戻りまして、3ページを御覧ください。条例における改正部分に傍線を引いてございます。3ページ左側の有楽町・銀座・新橋周辺地区地区整備計画の欄を御覧ください。建築してはならない建築物の欄に、第1号で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。第2号では、1階で、道路に接する部分を主に商業施設等以外の用途に供する建築物を制限いたします。ただし、土地利用状況等によりやむを得ない建築物及び縦動線(階段、エレベーター等)は除きます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長うかい雅彦君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) この追加された3ページのところで、建築物の1階で、道路に接する部分を主に商業施設等以外の用途に供する建築物は除くということで追記をされることになると思うのですけれども、現状、既にKK線の下のところはそういうふうに商業施設になっていると思うのですけれども、何かこれによって大きく変更せざるを得ない状況が起きるわけではないという認識でいいのか、現状からの何か大きな変更が起こるか、起こらないかということはどうでしょうか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 玉木委員御指摘のとおり、現在も東京高速道路、KK線の下部には店舗が入っております。こちらにつきましては、もともと中央区の銀座地区地区計画の一部に含まれておりました。その中で、同様の規定を基に店舗を誘導してきたという経緯がございます。今回、この有楽町・銀座・新橋周辺地区地区計画をかけたことによって、そういった用途規制も継続するということから、これまでと同様の規制を今後もしていくということで、特に変更はございません。 ○委員(玉木まこと君) 分かりました。ありがとうございます。  1階部分ににぎわいをつくっていくということで、中央区の地区計画のそういった規定に倣っているということで、港区もそういった取組をしているエリアがあると思いますので、引き続きこういった事例というのを私も勉強しながら、言っていきたいと思っています。  都市計画審議会の中で学識の方から意見が出ていたところについて、もしその時点から何か区としての変更があれば伺いたいのですけれども、最後、30ページの7の図、歩行者系ネットワークのところですけれども、今回のKK線のところは、文字が読めないのですが、土橋の上の、何と書いてあるのでしょう、少し潰れてしまって分からないのですが、新橋駅から少し上のところに縦動線の広場というのがあると思うのですが、そこから首都高速道路の施設の有効活用ということで赤い線が引かれていて、浜離宮につながっていくと。この赤い線のところというのはやはりしっかり造っていかなければいけないよねということで有識者の話があったと思うのですが、この点に関しては、区としてその後、何か動きとかがあれば教えてください。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) こちらの部分につきましては、現在、まだ検討が進んでいない状況です。御意見につきましては、当建設常任委員会でも、それから都市計画審議会でもいただいております。区としても、この部分の有効活用について、今後しっかりと検討がなされるよう状況を注視してまいります。 ○委員(風見利男君) 今回、上が公共の広場というか通路というか、それで、KK線の下が、今話があったとおり、お店がいっぱいあるわけですけれども、これは上も下も合わせて規制がかかるという意味でいいですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 建築物の用途の制限につきましては、上部、下部ともにということになりますけれども、1階部分を店舗という部分につきましては、地上部分のみということになります。 ○委員(風見利男君) ただ、上の部分、先ほど公共空間という話があったのですが、公共空間という意味合いを、法的にも位置づけがあるのかどうか、併せて教えてもらえますか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 今回のKK線の上部、再生する部分につきましては、地区計画上は主要な公共施設という位置づけになってございます。こちらについては、誰もが通行できる公共的な空間という意味合いで、公共という言葉を使っております。法的な位置づけという意味では、この地区計画の主要な公共施設という言葉がありますけれども、意味合いとして誰もが使えるということの名称を、こういった形でつけたということでございます。 ○委員(風見利男君) 建物を建てるとかという規制は当然あると思うのですが、その辺はいかがですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 風見委員御指摘のとおり、この上部空間建築物を建てることにつきましては、建築基準法等の法令の制限がかかってまいります。具体的には、こちらの検討について、建築物を造るか、造らないかということについては中央区を中心に検討しておりまして、まだ法的な整理がなかなかつかないという部分ではございますけれども、将来的に歩行者中心の空間ということであれば、様々な機能をこちらの方に誘導していかなければいけないということもありますので、引き続き検討していくという状況になってございます。 ○委員(風見利男君) 要は、ここにイメージパースみたいなものが描いてありますが、いわゆる都民やみんなが憩えるような公園的なことになっているわけで、簡単な飲食店だとか、座ってお弁当を食べられるような空間だとか、そういうイメージを今検討されていると、そういうことでよろしいですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 風見委員御指摘のとおりでございます。こちらの空間につきましては、歩行者の利便性に寄与するような店舗であったり休憩スペースであったり、もしくは、非常に長い空間になりますので、例えばトイレであったりというものも、場合によっては必要になるかと思います。こういったものを設置するに当たっては、通常、建築基準法の規制がかかってくるということが原則になってまいりますので、この法的な問題をどうクリアしていくかということが、引き続きの調整事項になってございます。 ○委員(風見利男君) 先ほど中央区の話が出ていたのですけれども、中央区との協議体みたいなものは実際あるのでしょうか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 特段、この上部空間の整備に関する具体的な行政間での会議体というものを正式に設けているわけではございませんけれども、こちらのKK線につきましてはちょうど区境にございます。建築基準法等、その他の法令の取扱いにつきましては、行政相互間での調整が必要不可欠ということになってございますので、適宜、行政間での情報共有、打合せ等に努めているところでございます。 ○委員(風見利男君) では、建築物は本来建ててはいけないということなのですが、エレベーターとかエスカレーターについてはいいですよという、下からのいわゆる遊歩道みたいなところに行くあれというのは、ここで描かれている丸印、破線で囲まれているこの5か所を想定しているということでよろしいでしょうか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) こちらに示されている縦動線の位置5か所でございますけれども、こちらにつきましては、KK線に隣接するように公共用地などが存在する場所でございます。こうしたことから、確実にこの部分に縦路線の整備が見込めるという部分について、図示をしているものでございます。それ以外の場所につきましては、例えば沿道の開発に伴ってKK線に接続するようなデッキをつけた場合については、建物内での縦動線を整備することも今後考えられると聞いてございます。 ○委員(風見利男君) それは、中央区の再開発の場所がそうだと思うのですが、ただ、私が心配だったのは、前にも一度、この周辺の開発の動向ということを聞いたことあるのですが、ここで言っている、規制の対象外になっている「土地利用状況等によりやむを得ない建築物」というのは、沿道での周辺の開発動向も含めた、そういう場合はこの規制対象外ですよという理解でよろしいでしょうか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 今の御質問については、地区計画建築物の用途制限のところの「商業施設等以外の用途に供する建築物は建築してはならない」、その後のただし書のことでよろしいでしょうか。こちらのただし書の「やむを得ない建築物及び縦動線についてはこの限りでない」という部分につきましては、まず1つは、この地区計画の区域内で縦動線を設ける場合に、これを用途制限の対象から外しておかなければいけないということが1点と、もう一つは、商業施設以外であっても、例えばKK線下部の建物を利用して設けるということが想定されます。例えば、現在でも駐車場とか倉庫とか企業の事務所とかというものが、ここのKK線下部には存在するということから、基本的には地域のにぎわいを誘導していくために商業施設の縛りをかけつつ、そういったやむを得ない場合については、用途上やむを得ないものとして認めていくと、そういった趣旨でございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、周辺、いわゆる沿道の開発とはまた別の位置づけと、そういう理解でいいですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(冨永純君) 風見委員御指摘のとおりでございます。今回、A街区地区計画の部分につきましては、あくまでKK線の部分ということに限られてございます。 ○委員長うかい雅彦君) ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) ほかになければ、質疑はこれで終了いたしました。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、「議案第6号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第6号」については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) 御異議なきものと認め、「議案第6号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) 次に、審議事項(4)「議案第8号 港区営住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○住宅課長(吉田誠君) ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第8号 港区営住宅条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。令和6年2月20日付当委員会資料№4、サイドブックス7分の1ページを御覧ください。  初めに、条例改正の概要です。令和6年4月1日に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることを踏まえ、規定を整備するものです。  次に、項番1、法改正の背景です。DVに関する相談件数が増加傾向にある中、現行制度では、保護命令の対象となるのは身体に対する暴力等を受けた被害者のみで、精神的DVを受けた被害者については対象とされておらず、保護命令の強化等の必要性が指摘されておりました。これを受け、接近禁止命令等の申立て要件に自由、名誉または財産に係る脅迫を受けた場合が追加されるなど、保護命令制度の拡充を行う改正が行われました。  次に、項番2、条例改正の内容です。法律の一部改正に伴い、港区営住宅条例で引用している法の条項番号を変更するものでございます。  サイドブックス7分の2ページ、新旧対照表を御覧ください。今申し上げた内容につきましては、第7条第2項第8号ロでございます。上段が改正案、下段が現行でございます。下線部に記載を追加しております。  サイドブックス7分の1ページにお戻りください。最後に、項番3、施行期日です。施行日は、令和6年4月1日を予定しております。  甚だ簡単ではございますが、審議事項(4)「議案第8号 港区営住宅条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長うかい雅彦君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。 ○委員(三田あきら君) この第7条第2項第8号の資格で入居されておられる方というのはどれぐらいいらっしゃるか、お分かりになれば教えていただきたいのですが、差し支えあるようでしたらお答えいただかなくても結構です。 ○住宅課長(吉田誠君) こちらの要件での入居という記録を取っていないということで、把握ができていない状況でございます。また、指定管理者にも確認したのですが、これまで携わってきた指定管理者の職員でも記憶にないということで、今、確認ができない状況でございます。 ○委員(三田あきら君) ありがとうございます。今、港区では子ども家庭支援センターで、そういった相談を一次的に受け付けられているのかなと思うのです。母子生活支援施設ですか、青山にあると思いますけれども、そちらはたしか2年までしか入居できないということになっているかと思います。その後の行き先というか、そういったところを、現状だと5組ほど今入居されておられる方がいらっしゃるということで聞いているのですけれども、そういった方が2年経過した後にどういったところに行かれるかというところで、この区営住宅が活用できればとは思うのですが、倍率とかそういったこともあると思うのですが、こういう状況にある場合に優先的に入居できるとか、そういったことはあるのでしょうか。 ○住宅課長(吉田誠君) 優先的な入居というのは、今の応募倍率が高い状況も鑑みて、実施はしていないところでございます。ただ、要件といたしましては、今回のこちらの規定で、お一人でも入居のお申込みができるという条項になってございますので、通常どおり一般のお申込みが必要となっております。 ○委員(三田あきら君) 分かりました。ぜひそういったことも御検討いただきたいと思うのですけれども、あともう1点、区民向け住宅というホームページがあるかと思うのですけれども、そのホームページの中に入居資格チェックというページがあるのです。フローチャートみたいになっていまして、問いに答えていくと先に進んでいって、最終的に入居申込みができるかどうかという結論が出てくるという形なのですけれども、この問いの6のところに、夫婦が別居する申込みであるかどうかという質問があって、そこに該当するとなると、もう入居資格がありませんと出てくるのです。  恐らく今回の特例というか、条例の第7条第2項などは、要は特例としてこういった規定があるかと思うのですけれども、こういった場合には例外的に入居資格が認められると思うのですが、この辺の規定というのはどうなのでしょう。フローチャートの中に盛り込まれていないという理解でいいのでしょうか。 ○住宅課長(吉田誠君) 今の御質問の前段のところは、恐らく家族向けの申込み資格ということで、世帯でのお申込みの内容かと思います。また、今回のDVの被害者につきましては、区営住宅条例の入居資格が、基本的にはお二人以上の世帯でのお申込みなのですけれども、単身世帯向けにつきましてはそれ以外にも規定を設けて、お申込みできる方を限定しております。そこで、このDV被害者につきましては、この規定があることで、単身の住戸にお申込みができるということになっております。  また、さらにDVの被害を受けた方につきましては、離婚で単身ということがかなわない場合も想定されますので、その際は、離婚したくてもできないという状況などを確認した上で入居を許可していくと、そういう流れになります。 ○委員(三田あきら君) と私も理解しているのですが、ホームページの資格チェックをしていくと、誤解が生じるのではないかなというところで質問なのですが。 ○住宅課長(吉田誠君) ホームページの御案内につきましては、もう一度点検をして、分かりにくいところを改めていきたいと思います。 ○委員(三田あきら君) ぜひよろしくお願いいたします。 ○副委員長(石渡ゆきこ君) 施行期日の確認で1点質問させてください。4月1日からの施行ということですけれども、保護命令その他の措置や何かがそれ以前のものであっても、申込みが4月1日以降であれば対象になるという理解でよろしいですね。 ○住宅課長(吉田誠君) そのような内容で間違いございません。 ○委員(風見利男君) 今回、第10条の2というのが法律に追加されているわけですが、これが、住宅課長の先ほどの説明であった、いわゆる身体ではなくて精神的なDVの条項という理解でよろしいですか。 ○住宅課長(吉田誠君) 資料の4ページの下段を御確認いただきたいと思います。下段の右側から4行目、「第10条の見出しを「(接近禁止命令等)」に改め、同条第1項を次のように改める」とございます。こちらにつきましては、以前、保護命令ということで接近禁止命令、あと退去命令が、この第1項に2つ規定されてございました。接近禁止命令の定義が拡充されたことによりまして、今、風見委員のおっしゃいました退去命令が第10条の2項に移ってございます。それが5ページの上段でございます。右から9行目、退去命令等ということで第10条の2、これが第1項から独立をして第10条の2となりました。よって、引用元の法律が2か所になったというのが、今回の条例改正に至った経緯でございます。また、第10条の1項の接近禁止命令、ここの定義、精神的なというところで定義が拡充されております。 ○委員長うかい雅彦君) ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、「議案第8号 港区営住宅条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第8号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) 御異議なきものと認め、「議案第8号 港区営住宅条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) 本日審査できなかった請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) そのほか、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 1時45分 閉会...