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  1. 港区議会 2023-11-30
    令和5年第4回定例会−11月30日-16号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和5年第4回定例会−11月30日-16号令和5年第4回定例会  令和五年 港区議会議事速記録 第十六号(第四回定例会)   令和五年十一月三十日 (木曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  とよ島くにひろ 君      二  番  新 藤 加 菜 君       三  番  森 けいじろう 君      四  番  さいき 陽 平 君       五  番  琴 尾 みさと 君      六  番  野 本 たつや 君       七  番  三 田 あきら 君      八  番  ませ のりよし 君       九  番  白 石 さと美 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  石 渡 ゆきこ 君       十 三番  なかね  大  君      十 四番  小 倉 りえこ 君       十 五番  やなざわ 亜紀 君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  福 島 宏 子 君      十 八番  根 本 ゆ う 君       十 九番  清 家 あ い 君      二 十番  玉 木 まこと 君       二十一番  榎 本 あゆみ 君      二十二番  丸山 たかのり 君       二十三番  土 屋  準  君      二十四番  ゆうき くみこ 君       二十五番  二 島 豊 司 君      二十六番  風 見 利 男 君       二十七番  榎 本  茂  君      二十八番  阿 部 浩 子 君
          二十九番  なかまえ 由紀 君      三 十番  七 戸 じゅん 君       三十一番  池 田 たけし 君      三十二番  池 田 こうじ 君       三十三番  清 原 和 幸 君      三十四番  うかい 雅 彦 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        青 木 康 平 君       同 副  区  長        野 澤 靖 弘 君    同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                岩 崎 雄 一 君    同                冨 田 慎 二 君         街づくり事業担当部長兼務                  街づくり支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                新 宮 弘 章 君    同                白 井 隆 司 君         環境リサイクル支援部長兼務                 デジタル改革担当部長兼務         芝浦港南地区総合支所長                   文化芸術事業連携担当部長       同                上 村  隆  君    同                荒 川 正 行 君         産業・地域振興支援部長兼務                 国際化・文化芸術担当課長事務取扱       同 保健福祉支援部長       山 本 睦 美 君    同 みなと保健所長        笠 松 恒 司 君       同 子ども家庭支援部長      中 島 博 子 君    同 児童相談所長         田 崎 みどり 君                                       用地・施設活用担当部長       同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君    同                大 森 隆 広 君         用地・施設活用担当課長事務取扱       同 防災危機管理室長       太 田 貴 二 君    同 総 務 部 長        湯 川 康 生 君         会計管理者       同                西 川 克 介 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 長谷川 浩 義 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 吉 野 達 雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          加 茂 信 行 君    事務局次長            鈴 木 康 司 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他四名             ───────────────────────────       令和五年第四回港区議会定例会議事日程          令和五年十一月三十日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        ませ のりよし 議員(自民党議員団)        やなざわ 亜紀 議員(自民党議員団)        玉 木 まこと 議員(みなと未来会議)        丸山 たかのり 議員(公明党議員団)        白 石 さと美 議員(港区維新・無所属)        福 島 宏 子 議員(共産党議員団)        森 けいじろう 議員(港区れいわ新選組)        とよ島くにひろ 議員(参政党の会) 日程第 三  区長報告第十 三号 専決処分について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更) 日程第 四  区長報告第十 四号 専決処分について(港区立台場区民センター等大規模改修工事請負契約の変更) 日程第 五  区長報告第十 五号 専決処分について(港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の変更) 日程第 六  区長報告第十 六号 専決処分について(港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の変更) 日程第 七  区長報告第十 七号 専決処分について(港区立御田小学校仮校舎整備工事請負契約の変更) 日程第 八  区長報告第十 八号 専決処分について(港区立御田小学校仮校舎整備に伴う電気設備工事請負契約の変更) 日程第 九  区長報告第十 九号 専決処分について(港区立御田小学校仮校舎整備に伴う機械設備工事請負契約の変更) 日程第 十  区長報告第二 十号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第十 一 議 案 第百 九号 港区立保育園条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第百 十号 港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第百十一号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第百十二号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第百十三号 令和五年度港区一般会計補正予算(第七号) 日程第十 六 議 案 第百十四号 令和五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 日程第十 七 議 案 第百十五号 令和五年度港区介護保険会計補正予算(第二号) 日程第十 八 議 案 第百十六号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事) 日程第十 九 議 案 第百十七号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事) 日程第二 十 議 案 第百十八号 工事請負契約の変更について(北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅)) 日程第二十一 議 案 第百十九号 工事請負契約の変更について(港区立麻布いきいきプラザ等新築工事) 日程第二十二 議 案 第百二十号 工事請負契約の変更について(南麻布一丁目道路擁壁改修工事) 日程第二十三 議 案 第百二十一号 物品の購入について(乳幼児用体動センサー内蔵マット) 日程第二十四 議 案 第百二十二号 物品の購入について(環境学習用スケルトンパッカー車) 日程第二十五 議 案 第百二十三号 物品の購入について(港区スポーツセンターセキュリティゲート等) 日程第二十六 議 案 第百二十四号 訴えの提起について 日程第二十七 議 案 第百二十五号 特別区道路線の廃止について(西麻布三丁目) 日程第二十八 議 案 第百二十六号 特別区道路線の認定について(西麻布三丁目) 日程第二十九 議 案 第百二十七号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三 十 議 案 第百二十八号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十一 議 案 第百二十九号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十二 議 案 第百三十号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十三 議 案 第百三十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十四 議 案 第百三十二号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十五 議 案 第百三十三号 令和五年度港区一般会計補正予算(第六号)             ───────────────────────────       令和五年第四回港区議会定例会追加日程          令和五年十一月三十日 午後一時 日程第三十六 請 願五第十 五号 ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十番玉木まこと議員、二十一番榎本あゆみ議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、八番ませのりよし議員。   〔八番(ませのりよし君)登壇、拍手〕 ○八番(ませのりよし君) 令和五年第四回定例会に当たり、自民党議員団の一人として、武井区長、浦田教育長に御質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  初めに、各種申請のDX化について。  オンライン申請化一〇〇%達成について、区はこれまで令和八年度までとしていた計画を三年早めることとし、令和五年第二回定例会で補正予算を計上いたしました。これにより、港区のオンライン申請化の完了は来年三月に達成される見込みです。このオンライン申請化完了については、法令等の制限があってできないものを除いての数字とのことですが、それでも他の自治体の状況などを考えれば、非常に進んだ取組として評価できる内容だと思います。一〇〇%という数字が、区民にとって全ての申請が完了したと誤解を生じる可能性があり、実際に出来上がった電子申請数、条件が整わずできなかった件数を公開し、今後、法改正などによりデジタル化の可能性がある申請についても、理由を含め情報公開が必要と思います。  また、申請の中には、国や東京都に定められた書式の提出が必要な申請業務など、港区がデジタル化を進めても、手続全体の中でアナログ的な処理が残ってしまう可能性の申請等もあると聞いております。法令等の制約で区の申請処理だけで完結しない行政申請についても、港区から代替案を提示するなど、区民にとって本当の意味で完全デジタル化についても検討していく必要があると思います。  そこで区長へお伺いします。一、現在、オンライン申請化完了に向け、全庁一丸となって取組を進めていると思いますが、その中で見えてきた新たな課題やその対応策をお教えください。二、オンライン申請により利用手続が増えることは喜ばしいが、対象となる手続が多くなることにより、区民が必要な手続のページへたどり着くのが難しくなるといった懸念があります。区ホームページにおいても、必要な申請が見つけやすく、さらに電子申請に結びつけられるようなページ設計など、分かりやすい情報提供を目指した工夫についてお考えをお教えください。三、オンライン申請化達成後の次の目標として、区が発行する様々な各種通知など電子化について進めてほしいが、区のお考えをお聞きしたい。  次に、来庁時ペーパーレス行政窓口サービスについて質問します。  現在、全国のコンビニエンスストアでは、マイナンバーカードによる個人認証で、申請書に記入することなく住民票や課税証明などが取得できますが、来庁時に関しては、窓口では従来どおり申請書記入による請求になっております。コンビニエンスストアで簡単にできることが、来庁時には手書き記入が必要というのは少し矛盾があるように感じています。  高齢者の方や利用者の中には文字を書きづらい方もおられ、区民サービスの向上はもとより、ペーパーレス化、DX化の観点からも、来庁時においてタブレットによる申請や、マイナンバーカードによる認証を可能にする来庁者サービス向上について区の見解をお聞きしたい。  次に、港区版スマートフォン用アプリについて。  現在、開発中を含め、五種類の港区独自のスマートフォンアプリ、四つの市販アプリが利用されておりますが、それぞれの所管課が独自に制作しており、デザインや使い勝手もそれぞれ異なった仕様となっております。サービスの属性や市販アプリの利用など、作り手の様々な事情があることは想定されますが、今後も行政サービスにスマートフォンアプリを活用することが増えていくと思います。本来であれば、開発ツールや使い勝手などを統一することが望ましく、現在はその過渡期と思いますが、将来的には、デジタル庁が進めている市区町村向けシステムの統一・標準化の早期実現が望まれます。  例えば、港区公式アプリのように、ポータル的なメニューから入り口を一本化し、防災、暮らし、子育て、ごみ分別、障害者支援など、カテゴリーやメニューなどからアプリを選択する方法など、複数のアプリをダウンロードすることなく、一度に港区版公式スマートフォンアプリにインストールすれば、港区の全ての行政サービスが受けられるようになることが望ましいです。業務内容によっては、市販のアプリやプログラムを利用したほうが効率がよいことも考えられますが、それらをメインアプリのサブシステムとして起動することなどができれば、複数のアプリをインストールすることなく、区民にとってとても使いやすい、分かりやすい統合型の公式アプリになるのではないでしょうか。サービス業務ごとに、スマートフォンアプリが存在する現在の状態は、統一性がなく、継ぎはぎのシステムに見えてしまうことは否めません。目的ごとにアプリをダウンロードする煩わしさや、高齢者の方々はアプリダウンロード時に必要なIDやパスワードを忘れたり、知らない場合もあり、アプリ活用の障壁となっています。一度アプリを入れれば、プログラム更新等、アプリ内の仕様変更やメニュー更新にも対応ができるようになります。統合型アプリは、今後、作成が進む各種電子申請もアプリからできるようにするなど、利用者の使い勝手の面からも合理的であります。
     そこで質問です。スマートフォンアプリの仕様の統一化や港区版統合型アプリの開発について、区の見解をお聞きしたい。  次に、防災備蓄管理等災害時に活用できるDX化について。  昨年の台風十五号の影響で、静岡市では飲料水などの水不足や、断水している地域に物資が行き届いていない状況を見てきました。水が不足しているとの報道情報を受け、車で水を運び、市役所に水等の支援物資提供の意向を伝えましたが、市役所では物資は十分にあるとのこと。全国からの支援物資を断っている状況であるとの回答でした。  一方で、実際に電話で被災場所の学校や交流館に問合せをしたところ、美保地区や山間部の一部で断水が継続しており、飲料水が不足している実態があることを知りました。無事に必要な現場に飲料水を届けることができましたが、正確な情報を把握できず、現場のニーズと物資が適材適所に行き渡っていない状況をかいま見ました。  現在、港区では防災備蓄管理はシステム化されていますが、タブレット等と連動したリアルタイム在庫管理には対応しておりません。正確な備蓄品管理が重要であり、有事の際に避難場所等に必要な物資が行き届かない等の問題が起こらないようにするために、各地域の正確な備品の在庫管理、避難所のニーズやリクエストの把握、消費予想や配送予定の情報など、状況をタブレット等でリアルタイムに一元管理できる防災備蓄管理システムの必要性について区の見解をお聞きしたい。  また、システムを活用するに当たり、欠かせないのがそれを支えるネットワークですが、現用回線のほかに、バックアップ回線についてどのような回線障害を想定し、どのように回線を維持するか、あらゆる災害を想定し、二重、三重の方式が必要と考えます。  そこで質問です。防災備蓄管理システムを支える有事に対応できる強固な通信インフラについて、区の見解をお伺いしたい。  次に、商品券事業について。  一、紙商品券の取扱いについて。現在、紙のスマイル商品券、プレミアム付き区内共通商品券を店舗側が取り扱うためには、換金窓口である信用金庫での口座開設が必須要件となっています。信用金庫では、商品券の換金に関わる負担や口座の管理コストの負担が大きくなっていることから、商品券の換金のためだけの口座開設は断られる事例があると聞いています。そのため、特に信用金庫がない台場地域では、新規に口座開設し、新たに商品券を取り扱うことについてハードルが高い状況となっております。  プレミアム付き区内共通商品券は、販売を区内約五十か所の郵便局に委託しておりますが、例えば、信用金庫に加え、郵便局にも換金業務を委託するなど、換金窓口を増やすことで紙商品券を新規で取扱いしやすくすることについて、区のお考えを伺います。  二、今後の商品券事業について。  プレミアム付き区内共通商品券は、令和四年二月の発行時に初めて電子商品券が導入され、以来、電子と紙の両方が発行されており、直近の令和五年八月には、総額十億円のうち、電子は六億、紙は四億円の発行がされています。当初、少なかった電子商品券の取扱い店舗は徐々に増加し、現在は、紙商品券の取扱い店舗とほぼ変わらない数字となっております。  プレミアム付き区内共通商品券の申込者数は、八月発行時で、電子申込者数が初めて紙を上回ったと聞いております。コロナ禍で人々の消費活動が変化し、キャッシュレスが進展したことや、今年三月に総額二十億円の子育て応援商品券が全て電子商品券で給付されたことや、電子商品券の認知度がさらに向上したことなど、電子商品券の取扱い店舗が徐々に増えてきていることも要因かもしれません。  一方で、寿商品券など、高齢者を中心に今も紙商品券を使用している区民の方もおられます。社会状況の変化などから電子化の流れは仕方ない面もありますが、紙商品券になれ親しんでいる層も一定数いる中で、プレミアム付き区内共通商品券の電子と紙の発行割合や、紙商品券ユーザーへのフォローなど、今後の商品券事業について、区のお考えをお伺いします。  次に、お台場レインボー公園の設備について。  今年の夏は、東京都心では夏日が百四十一日記録され、猛暑日が何十日も続き、もはや異常気象ではなく、気候変動と言える状況です。今年も毎日のように、防災行政無線による高温注意の放送が流れ、日中の屋外活動も制限される日が続きました。夏日や猛暑日のニュース映像では、必ずと言っていいほど、子どもたちがじゃぶじゃぶ池や噴水で遊ぶ映像が流れます。しかし、芝浦港南エリアには四つの水施設を有する公園がありますが、お台場には水施設が備わった公園がなく、幼児、未就学児が安心して水遊びができ、涼める場所が欲しいとの地域の声を聞いております。近隣で水遊びができる公園は、お隣、品川区にある都立潮風公園まで赴く必要があり、徒歩で二十分以上かかり、炎天下に子どもを移動させるには非常に厳しい環境でございます。  区内には十か所水施設のある公園があり、芝浦港南地区で唯一設置されていないお台場レインボー公園内に噴水等の施設を設置できないか、区のお考えをお聞きしたい。  また、区内の芝、麻布、赤坂地区に水施設がある公園は一か所ずつしかありませんが、今後、水施設のある公園を増設していただけるよう、要望といたします。  次に、幼稚園の子育て支援について。  現在、保育園は待機児童ゼロとなっていますが、実態は、預けたい要望に対して条件が整わないため入園できず、さらに、待機児童としてカウントされない場合もあると聞いております。子育て世代の多様なニーズに寄り添っていない現状がうかがえます。  一方で、区立幼稚園は、定員に満たない園が複数ありますが、子育て世代の多様なニーズに応えるべく、保育時間の延長や長期休業期間の預かりを実施し始めた施策は評価いたします。しかしながら、現在、区立幼稚園では、延長は十七時までとなっており、十八時までの利用時間延長ができないか地域の声が上がっております。現在の子育てサポート保育の延長時間を保育園の時間と同等程度にできないか、区の見解をお聞きしたい。  また、長期休業期間の一時預かり事業を中之町幼稚園で試行的に行われていますが、今後、実施園の拡大について、さらに、現在十五時までとなっている預かり時間の延長について、区の見解をお聞きしたい。  次に、学校施設開放における校庭照明について。  本年十月より施設予約システムがリニューアルし、運用が開始されております。時間区分の見直しにより、午後の利用枠は二コマとなり、より多くの団体が利用できるようになりました。しかしながら、屋外である校庭利用の場合は、午後の二の区分、十五時から十八時の枠では、冬季夕刻の十七時以降などは暗くなり、照度不足のためボールや物が見えなくなり、安全性の面からも照明設備が必要です。現在、施設開放している校庭に照明設備を設置することで、夕方の照度確保とともに、夏場における日中の猛暑時間帯を避けた夜間に校庭を利用できるようにし、区民の安全を考慮した施設開放の検討が必要です。  照明器具においては、近隣住民への公害、まぶしさの問題を考慮する必要があると思いますが、最近は技術進歩により指向性のある狭角配光タイプのLED屋外照明も開発され、光害抑制に対応できるナイター照明器具も各メーカーから販売されております。  そこで質問です。校庭施設開放における夜間照明設置について、区の見解をお伺いしたい。  次に、区内特有のふるさと納税について。  現在、港区では、返礼品によらず納税者が「自ら寄附先を選択し、地域を応援する」とされ、寄附者自身が寄附の使い道を選び、区の取組を応援していただく制度となっております。他自治体への寄附額と港区への寄附額の差が今後も広がることが懸念され、本来であれば、港区に納税いただきたい区民の皆様のふるさと納税利用で他自治体に寄附することは、納税者の権利として止めることは難しいと思いますが、港区版ふるさと納税について、港区を応援したくなるようなさらなる工夫や、ある程度の見返りを含めた見直しが必要と思います。  地方では、農産物、産業製品などを返礼品にするところも多く、通販のように、物販イコール返礼品とするような思考になっている自治体も少なくありません。これらについては、本来のふるさと納税の意向にあまりそぐわない程度を超えた競争に巻き込まれることもあり、望ましいことではありません。  港区は、他県にない都心部ならではの魅力的な観光資源などが多数あり、これらを活用し、企業、団体とコラボすることで港区を応援したくなるような事業が考えられます。例えば、区内独自の行事の例では、みなと区民まつり、MINATOシティハーフマラソン、音楽コンサートなど、イベント寄附やその返礼として特別観覧席への招待や、特別に何かを体験できるなど、返礼のスタイルがあってもよいのではないでしょうか。  体験、特典型としては、例えば東京タワーを階段で上れる体験、展望台を貸し切る、東京タワーやレインボーブリッジのオリジナルライトアップ、レインボーブリッジのバックヤード体験など、また、水辺の港区ならではの船や水上タクシーの貸切遊覧やお花見体験など、様々なアイデアを基に、魅力ある応援プランができるのではないでしょうか。地元企業とタイアップすることで、通常はできない体験など、港区の魅力を外部にアピールすることや、企業にとっても行政と連携し、港区の観光などのイメージアップが期待できます。  これらを実現するには相当な企画力や仕組みづくり、行政の覚悟が必要になると思います。実際に成功している例としては、茨城県境町は、特産品を創造し返礼品とすることや、イベントや行事への寄附など様々な工夫を凝らし、ふるさと納税額を数万円から六十億にまで拡大、増収につながった事例があります。  そこで質問です。区内特有の取組や体験ができるなどの返戻を含めたふるさと納税について、将来の計画を含め、区の見解をお聞きしたい。  最後に、東京湾花火大会の開催について。  東京湾の花火大会が二〇一五年を最後に休止状態となって八年が経過しようとしています。区内外の方から花火を見たいという要望を数多く拝聴しております。二〇一五年以前は、東京湾大華火祭をKISSポート財団と地域振興課による区民専用席を設けた実績があると記憶しています。当選した方からは、大変御好評をいただいていたようです。本事業は、地域の活性化、地域振興に一役を買っていたことは明らかで、最近では、花火大会は有料席を設ける開催も多く、これまで当たり前だった無料の開催と比較して、主催者、観覧者にも両方にメリットがあることが確認されています。  観覧者の立場からは、最適な視認性の確保、混雑の回避、事前の場所取りが不要で時間を有効に利用できる、トイレ行列が少ないなどメリット、主催者側からも、収益の向上、スポンサーシップの機会の提供、サービスの向上、混雑緩和、安全性の向上や警備費用の削減にも効果があると予想されています。お台場でも過去に何度も有料の花火を開催していますが、どれも盛況だったと伺っております。例えば、港区近隣の東京湾で花火大会を行おうとした場合、行政主催や実行委員会や団体における開催も検討可能かと思います。ふるさと納税で助成を受けた団体が花火を主催し、使途として観覧席への招待や、プライベート花火やアニバーサリー花火などを提供するなど、港区の地域を応援する意向に即した使い方ではないでしょうか。港区内外を問わず、東京湾花火の復活を切望している方は少なくありません。  そこで、区長にお尋ねします。港区による東京湾での花火大会の実施について、お考えをお聞かせください。  以上で私の質問を終えたいと思います。御清聴いただき、ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、各種申請のDX化についてのお尋ねです。  まず、オンライン化で見えてきた新たな課題についてです。現状では、東京都等を経由する事務について、区だけではオンライン化ができない手続があることから、その課題解消を東京都等に働きかけてまいります。また、給付を受ける場合など、定期的な申請が必要な手続について、申請者の負担を軽減するため、一度入力した内容を他の申請でも繰り返し使えるような複写機能の追加などを検討し、区民が利便性をより実感できるよう工夫をしてまいります。  次に、分かりやすい情報提供を目指した工夫についてのお尋ねです。  区は、本年四月一日現在で、オンラインにより申請ができる手続を五百六十八件まで増やし、暮らし・手続や防災・生活安全等の分野ごとに手続を分類の上、区ホームページ上で周知をしております。来年四月にはオンライン申請ができる手続を約四倍の二千件程度に拡大してまいります。あわせて、オンライン申請の専用サイトを構築し、カテゴリーやキーワード検索ができるようにするとともに、各部署が作成する通知文に電子申請用の二次元コードを印刷するなど、利用者がオンライン申請を簡単に利用できるための周知や工夫を行ってまいります。  次に、区が発行する通知などの電子化についてのお尋ねです。  区は、発行する通知や証明書等の電子化を検討しております。現状では、改ざんや偽造を防止する技術面での整備が必要であること、通知や証明書ごとに法令等の制限があること、また、医療券や受給者証などのように、他自治体や事業者との調整が必要となるものがあることが課題となっております。今後は区民のさらなる利便性向上に向け、こうした課題の解消に取り組んでまいります。  次に、来庁時における窓口でのペーパーレス化についてのお尋ねです。  区は、行政手続のオンライン化一〇〇%と並行して、窓口のDX化を推進しております。現在、転入や転出等の引っ越し手続において、スマートフォン等で必要事項を入力することにより、事前に手続が必要な種類や来庁時の持ち物を確認できるとともに、必要な申請書を一括作成できるシステムを導入しております。また、窓口等にタブレットを配備し、多言語対応などで活用しております。今後もタブレット等のデジタルツールやマイナンバーカードのさらなる活用を検討し、窓口での記載事項の省略化やペーパーレス化の取組を進めてまいります。  次に、アプリの統合や仕様統一についてのお尋ねです。  区では、分かりやすくサービスを区民に提供するため、分野ごとに最適なアプリを選定し導入しております。アプリの統合などについては、他自治体での導入事例などの調査により、統合などで使いやすさが向上する一方、既存の個別アプリを改修するための期間や費用が必要となるとともに、統合したアプリの維持管理に高額な費用が発生することなどの課題があります。今後も利便性向上のため、区民がアプリを探しやすくなるよう、来月から、区LINE公式アカウント上にアプリ一覧ページを設けるなど、工夫をしてまいります。  次に、防災備蓄物資管理のDX化についてのお尋ねです。  備蓄管理システム及び緊急時の通信インフラについてです。区では備蓄物資の保管場所や数量、購入日付、賞味期限などを地域災害情報システムにより管理をしております。区が現在構築を進めている新たな地域災害情報システムでは、インターネット接続によるクラウド型のシステムとしており、持ち運び可能な専用端末からインターネットを通じて備蓄物資の管理が行えるものになります。これにより、災害時には職員が避難所から避難生活に必要な物資を災害対策本部へ要請し、迅速に調達・配備することで、区民がより安心して避難生活を送ることができる環境となります。  また、システムの情報は耐震性の高いデータセンター内で保管しており、国内複数の拠点でシステムを稼働させることで、一方が被災し使用できなくなった際にも自動的に切り替わるほか、ネットワーク断絶時は、インターネットに接続しないオフラインの機能を有するなど、システムを安定的に活用できるようにしております。今後もデジタル技術を活用した効果的かつ効率的な備蓄物資の管理に努めてまいります。  次に、商品券事業についてのお尋ねです。  まず、紙商品券の取扱いについてです。港区商店街連合会では、紙商品券の換金業務を無償で引き受けている信用金庫の負担軽減を目的の一つとして、電子商品券事業を推進しております。電子商品券では、任意の金融機関を換金口座に指定でき、決済後、自動で入金されることから、店舗や信用金庫からは、事務負担の軽減や迅速な現金化につながっていると好意的な意見が寄せられております。紙商品券の換金窓口拡大の御要望につきましては、区内共通商品券を発行する区内商店街連合会に伝えてまいります。  次に、今後の商品券事業についてのお尋ねです。  全ての年代で電子商品券の申込み数が増加しており、キャッシュレス決済は区民生活に着実に浸透してきたものと捉えております。今後一層高まることが見込まれる消費者のキャッシュレス需要を商店街店舗に取り込むためには、紙商品券利用者に配慮しつつ、電子商品券のさらなる普及が必要です。引き続き、最新の申込み状況や消費者のニーズを踏まえた電子と紙の発行比率等について、港区商店街連合会と協議するとともに、取扱い店舗数の増加や電子商品券システムの利便性向上、電子商品券の利用を希望する高齢者等への丁寧な説明など、電子商品券の利用が一層拡大するよう取り組んでまいります。  次に、お台場レインボー公園の設備についてのお尋ねです。  お台場レインボー公園は、観光地でもある台場地域の中で、地域に密着した憩いの空間となっております。その中でも、芝生広場がオープンスペースとして地域や子育て施設のイベントで多目的に利用できることが魅力の一つとなっており、また、多くの方に活用していただいております。  区はこれまで、地域の方々の要望を受け、芝生広場のオープンスペースを確保した上で、遊具やバスケットボールなどを工夫して設置してまいりました。噴水などの水遊び施設の新設につきましては、この芝生広場のオープンスペースに影響を及ぼさないよう注意しながら、地域の意向を踏まえて検討してまいります。  次に、区内特有の取組等を体験できるふるさと納税の返礼についてのお尋ねです。  現在のふるさと納税制度には、返礼品の内容により一部の自治体に寄附が集中する一方で、多くの自治体で返礼品の経費負担や減収に苦しんでいることなど、様々な課題があります。生まれ故郷やお世話になった地域、応援したい地域への力になる、税の使われ方や、地域の在り方を考えるきっかけになるというふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえ、返礼品を設けることは考えておりませんが、引き続き国に制度の見直しを求めるとともに、区独自の取組である公益的活動をしている団体への団体応援寄附金など、港区の地域特性を生かし、地域の発展につながる寄附のメニューの拡充に取り組んでまいります。  最後に、港区による東京湾での花火大会の実施についてのお尋ねです。  東京湾大華火祭は、平成二十七年度まで東京湾大華火祭実行委員会と中央区が主催し、区は公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が経費の一部補助をするなど、後援者として関わってまいりました。中央区は東京湾大華火祭の再開に向け、令和四年度に観覧会場や警備計画、必要経費等の基礎調査を行い、現在も検討を進めております。引き続き、東京湾大華火祭実施の検討状況について、中央区への情報収集に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、幼稚園の子育て支援についてのお尋ねです。  まず、子育てサポート保育の時間延長についてです。区立幼稚園では、保護者ニーズを踏まえ、今年度から全園で子育てサポート保育の実施時間を三十分延長し、午後五時までとしました。さらなる時間延長については、保護者ニーズの一方で、教育課程に基づく活動を考慮し、幼児期にふさわしい無理のないものとなるようにするという国の幼稚園教育要領の趣旨も踏まえ、幼稚園教育にふさわしい保育時間を検討してまいります。  次に、長期休業中の一時預かり事業の時間見直しと実施園拡大についてのお尋ねです。  今年度、中之町幼稚園で試行的に実施した夏季休業中の一時預かり事業では、全ての実施日で定員を超える利用希望がありました。また、全園の保護者を対象としたアンケートにおいても、利用を希望する声が多くあったことから、現在、実施園の各地区への拡大を検討しております。一方、長期休業期間は、園児がふだんできない体験や、地域の人々との交流を体験する貴重な機会となる教育的な意義もあることから、現在、午後三時までの預かり時間の延長については、引き続き、適切な時間設定を研究してまいります。  最後に、学校施設開放における校庭の夜間照明についてのお尋ねです。  現在、学校施設開放では、青山中学校及び芝浜小学校の校庭に夜間照明設備を設置し、開放しております。また、夜間照明を設置していない学校においても、近隣住民等に配慮しながら、防犯灯設備等を活用し、冬場の薄暗い夕方も校庭を利用いただけるように工夫をしております。引き続き、安全にスポーツができるよう、最新の照明設備の導入も検討し、夜間開放の充実に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、十五番やなざわ亜紀議員。   〔十五番(やなざわ亜紀君)登壇、拍手〕 ○十五番(やなざわ亜紀君) 令和五年第四回港区議会定例会において、武井区長、浦田教育長に質問します。  質問の前に改めて申し上げますと、私は十三年前に娘を出産したことがきっかけで、港区議会議員を目指しました。当時、少子化まっしぐらの日本と待機児童であふれ返っていた港区で、ママ友たちと途方に暮れ、ゼロ歳児を抱えながら、これでは少子化になるのも無理はない。でも、子どもたちの未来のために港区を変え、港区から日本を変えていきたいと思ったんです。そして、たくさんの方に応援していただき区議会議員となり、区議会議員の皆さん、そして武井区長を筆頭とした行政の皆さんとともに、待機児童はもちろん、港区の様々な子ども・子育ての支援や環境の改善をしてまいりました。  そして昨年、よく「一周回って」という言葉がありますが、私自身が、何と十二年ぶりに今度は男の子を出産し、先日、ちょうど一歳になりました。本当にかわいいです。かわいいんですけれども、子育てはやはり大変で、同じように港区で子育てをしていく中で、もちろん随分と昔よりはよくなってはいるんですけれども、まだまだできることはあると実感し続けた一年でもありました。  そこで、今日の質問は、一般質問ということもあり、子ども・子育て関連一本にしました。四部構成になっております。初めは、娘の乳幼児期と全く変わらず苦労している点、二番目に、よくなってきたからこそ、さらに改善、もしくはもっとよくしていただきたい点、三番目は、逆に悪くなっているからこそ、港区行政に支援していただきたい点、そして最後に、今後の港区の子ども・子育て支援や環境について思う点、この四部構成です。厳しい御答弁になろうかと思いますけれども、少しでもよくなっていくよう質問しますので、一歩でも二歩でも前向きな御答弁をお願いいたします。  まず初めに、昔と全く変わらず苦労している点、それは病児・病後児保育です。定員拡大も助成制度を設けることも進めてきたんですけれども、やはりそれでも大変。今定例会の補正予算で病児保育一室の定員拡大をしていただけることは、本当にありがたく思っております。この一室というのは、チャイルドケアばんびぃに病児保育室で二名の定員拡大がされるとのことですが、やはり感染症などが流行した際には、それでもとても足りません。引き続き、さらなる病児保育の定員拡大をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  また、感染症流行時にはとても足りない病児保育室ですが、令和四年度の年間稼働率が六〇・八%で、そのため病児保育室の定員拡大には確かに課題も多いかと思います。そこで、訪問型病児保育の助成や使用用途の拡大をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  現在、港区では、生活保護法による保護を受けている世帯、または住民税非課税世帯には、上限を十万円とし一〇〇%、それ以外の世帯は、上限五万円で五〇%の病児保育の助成制度が設けられておりますが、その助成の対象経費は、ベビーシッター利用時の自宅における保育にかかる費用です。現状、ただでさえベビーシッターが見つかりにくい中、病児対応可能なベビーシッターは、そもそも必要なときにはほぼ見つかりません。そのため、病児・病後児専門のベビーシッターの会社にあらかじめ登録をしておきたいのですが、入会金や月会費などがあり、それがなかなかの高額でもあるので、結局のところ、利用する前の登録すらちゅうちょしてしまうという現状があります。港区で設けている助成金の使用用途を入会金も含めた総額に対する助成にしていただけるか、全ての世帯での病児・病後児のベビーシッター利用料を一〇〇%補助していただけるようになれば、つまりは毎月大幅にかかる費用を抑えることができれば、訪問型病児保育の利用が進み、病児保育室の定員拡大をもっともっとお願いしますと言い続けなくて済むかもしれません。  それに訪問型病児保育は、子どもにとっては家庭での保育のため、病児保育室よりも精神的な安心感がある点、保育園で子どもが発熱するも親がすぐに迎えに行けない場合、代わりに迎えに行って、そのまま病院へ連れていってくれたり、家庭で保育をしてくれたりするなど、すぐに対応できる点、また、病児保育室までの送迎をする必要がない点などメリットも多くありますので、訪問型病児保育の助成制度が利用しやすくなれば、随分と子育てしやすくなると思います。ぜひとも御検討をよろしくお願いいたします。  続いては、四部構成のうちの二番目の、さらに改善、よくしていただきたいことについて質問してまいります。  まず、初めに保育園の入園申込みについてです。新年度が始まる四月は保育園にとっても各クラスのスタート月です。来年度四月に向けての保育園の入園申込みは、既に締切りを迎えようとしています。電子申請による申込みは先週に締め切っておりまして、窓口での締切りは来週の十二月四日までが一次入園の申込み締切日となっております。そして、その四月入園のための各クラスの定員を確保するために、二月入園、三月入園を希望する場合は、その入園申込みの締切りが四月入園と同じ締切日となっております。そのほかの月に関しては、入園申込みを希望する前の月にそれぞれ締切日が設けられております。これらはあらかじめ公示されている日程ですので、そのことを知っていて、この日程に合わせて計画的にスムーズに入園まで行える場合ならいいんですけれども、御家庭の事情などでそうもいかないというときがあります。  そのときに特に困るのがこの二月、三月です。毎月申込みができるほかの月とは違いまして、二月、三月に関しては、この十二月の締切りを過ぎた後に、例えば港区に転入することが決まった場合や、復職が必要となった場合、または育児支援者の当てが外れるなど、御家庭の都合で急に保育が必要となった場合には、港区では保育園の入園申込みができません。この現状を変えていただきたいと思うんです。そもそも保育園というのは、幼稚園や学校と違いまして、保育に欠ける、この時点が本当のスタートです。赤ちゃんが生まれる月はばらばらですが、四月入園にしないと空きがなくなる可能性があるので、本当はもっと長く育児休業を取りたいけれども、短くしか取れない方というのもいらっしゃいますし、会社や働き方によっても取得できる期間や時期も違うわけですから、待機児童であふれ返っていた昔ならともかく、現在においては、実際に空きがあるかないかはともかく、一定の締切りはもちろん必要だとは思いますが、通年を通して申込み自体はできるようにすべきだと思いますが、見解を伺います。  というのも、この時期に保育が必要となった場合、港区では申込みすらできないので、待機児童という扱いにもならず、港区が設けている待機児童向け居宅訪問型保育事業も利用できず、また、空いている認証保育所などを利用しようとしても、港区に申し込めないので、港区が待機児童の保護者向けに出している保育料の一部助成の対象にもなりません。生後四か月を過ぎている場合は、緊急一時保育で対応も可能ですけれども、四か月未満の場合はこちらも利用することができません。一時預かり施設など、施設を御案内してくれてはおりますが、こちらも生後四か月以上の預かり施設がほとんどですし、予約は毎日必要であることや、その予約もすぐに埋まってしまうことなど、働くには大変過ぎます。どこにも当てはまらず、親子で不安の海に放り投げられてしまいます。  児童福祉法第二十四条では、市町村は保育に欠ける子どもを保育所において保育しなければならないと義務づけております。改正法においても保育に欠ける子どもの権利は変わっておりません。保育園の入園申込みについては、通年においてできるようにするか、それが無理であるならば、新たな支援策が必要だと思いますが、こちらについても見解を伺います。  続いて、産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業についてお伺いします。  産後、家族などから育児や家事の支援を受けられない、また、体調が優れない、初めての育児で不安などのお母さんが、赤ちゃんと一緒に宿泊して母子のケアや授乳相談、育児相談が受けられるこの事業ですが、本当にすばらしい事業だと思います。私は昨年の出産のときに、急にお産が進んだことで出血が止まらなくなりまして、結果、出血は二千五百ミリリットル以上しました。緊急手術をしたんですけれども、そういったことがあって、この産後母子ケア宿泊型ショートステイというのを絶対に利用したかったんですが、利用してみて本当によかったです。やはり休めるからというのが非常に大きい。私は特に問題がない妊婦さんでも、出産お疲れさま、頑張ったねという意味で、全員に利用していただきたいと思っているぐらいです。そのような産後ケアを今年度は対象施設も拡大していただき、より利用しやすくなりました。ありがとうございます。  現在、愛育産後ケア子育てステーションが産後五か月まで利用可能ですが、それ以外は産後四か月未満となっております。よく聞くお声としてあるのが、産後五、六か月後から急に体や心に疲れが来てしまう、利用したくても既に利用できる期間が終わっているので延長してほしいということです。私からも産後一年と言いたいところですが、せめて産後半年ぐらいまでは利用できるよう交渉していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  続いて、おたふく風邪の予防接種費用の助成についてお伺いします。  港区における予防接種の考え方については理解しているつもりです。子どものインフルエンザの予防接種の助成の実現についても随分と月日を費やし、諦めかけていた頃に実現できました。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時に流行している現在において、保護者の方からは大変喜んでいただいております。やはりワクチンで重症化が防げるものは防ぎたいというのが親の心です。  そこで今日は、おたふく風邪の予防接種費用の助成についてお伺いします。おたふく風邪の予防接種については、現在任意接種であり、予防接種を受ける場合は自費で受けることになります。現在、定期接種化に向けて、ワクチンの効果と安全性についての議論が国の厚生科学審議会において進められているのは承知しておりますが、各自治体では既に助成を実施しているところが多くあり、二十三区の中でも、例えば、港区に隣接している全部の区、千代田、中央、新宿、渋谷、目黒、品川の六区を調べましたが、六区とも助成しておりました。広範囲で調べるともっとあり、助成をしていない区のほうが少ないかもしれません。港区でも早期に助成を実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  続いて、四部構成中の三番目、子ども・子育ての環境について悪くなっている点、だからこそ港区行政に支援していただきたいことを質問します。  昔より悪くなっている点、それは、日本人の所得がずっと上がっていない状況にもかかわらず、続いている物価高騰です。実質賃金はむしろ下降傾向にあると言われています。そのために港区に支援していただきたく、まず初めに、港区独自の子ども・子育て支援給付制度の創設について伺います。国のこども未来戦略方針では、児童手当の所得制限の撤廃と期間の延長が示されましたが、来年の二〇二四年十月からの開始です。それまでの期間でも構わないので、港区独自の児童手当のような子ども・子育て支援給付制度を設け、支給していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  次に、港区子育て応援商品券について伺います。  港区は、今年の三月から使えるように、ゼロ歳から十八歳までの全ての子育て世帯を対象に、子ども一人当たり五万円分の港区子育て応援商品券を給付してくれました。商店街連合会の電子スマイル商品券を導入しているところでしか使えないという声はありましたけれども、使える店も大分増え、何より「子どもの入学の準備ができた」、「今までの子育て支援系の施策で一番助かっています」、「所得制限がないことで、今回初めて平等に子育て支援を受けられました。港区で子育てをしていることが認められたようでうれしい」などと、私の周りでは大変喜んでいただいておりました。
     改めて、この港区子育て応援商品券についての意義と、利用者からはどのような声があり、区はどのように評価をしているのか。そして、来年度予算においても計上し、実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。私としては、港区独自の給付金についてはどうしても難しい場合、この電子スマイル商品券でしたら、行政としても、既にスキームが出来上がっているわけですのでスムーズに実行できるかと思いますし、商店街振興になるかと思いますので、ぜひとも継続をお願いしたく思います。  続いて、学校給食費の無償化の延長についてお伺いします。  物価高騰が続いているこのような状況下であるので、来年度四月からの給食費についても無償化していただけるものと思ってはいるんですけれども、いまだ発表がないままです。昨日、自民党議員団の代表質問で清原議員も学校給食費の無償化の取組について伺いました。ぜひ、無償化の延長をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、決定の可否はいつ頃をめどとされるのかもお聞かせください。  さて、もう一つ、昔より悪くなっていることがあります。それは地球温暖化です。特にこの夏は本当に暑かった。皆さん思い出してください。東京での年間真夏日日数は過去最高の九十日、真夏日連続日数も過去最長の六十四日。八月全てが真夏日だったというのも統計開始以降初めてです。  そこで、屋内の遊び場の設置について伺います。今年の八月にこどもまんなか・少子化等対策特別委員会の視察で北陸に行ったのですが、北陸なので雪深く、冬は外で遊べないことから、屋内のアスレチックなど子どもが体を動かしながら遊べる施設が充実しておりました。私は雪とは反対の理由で港区にもこういった施設は今後ますます必要になってくるのではないかと思いました。  先ほど今年の夏の暑さについて触れましたが、港区内でも、毎日八時には私のiPhoneの気温計では三十度に達し、十時には港区の防災行政無線が流れます。「こちらは港区です。本日、環境省及び気象庁から熱中症アラートが……」。あれ、聞いているだけで怖くなってしまう。本当にそういう意味では、防災無線としては効果抜群だと思うんですけれども、あちこちでハウリングして、これから出かけようという気持ちも全くなくなってしまいますし、公園で遊ぶことを控えた親子も多いかと思います。実際、公園にはあまり人がおりませんでしたし、外に出て公園の遊具が熱くなり過ぎてやけどをしたという子どももいらっしゃいました。保育園児も散歩を控えるなどしていたと思います。世界各国で災害級の暑さと言われた今年ではありましたが、地球温暖化の影響で、来年以降もこの傾向は続くと思われます。  そこで、屋内で遊べる施設が欲しいんですけれども、港区の子育て広場は、ザ・室内遊びという感じで、置かれているおもちゃも家庭で遊ぶようなものがほとんどです。屋内で遊具やアスレチックなどで遊べる場所が必要なように思います。既存の施設の中でも場所をつくり出して、そのようなスペースや今後新規の施設を計画する際に、そのような場所を設けることを検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。先ほど、ませ議員も水施設のある遊び場について質問されましたが、夏に子どもが安心して遊べる場所を増やしていただければと思います。  それでは、四部構成の最後、今後の港区の子ども・子育て環境や支援について思うことについて、その一部なんですけれども、質問をしてまいります。  まず、港区立幼稚園についてです。港区立幼稚園の著しい定員割れの状況が続いています。自治体によっては区立幼稚園を減らす、または区立幼稚園をなくし、幼稚園は私立幼稚園にお任せするなどとある程度方向性を決めて推進しておりますが、港区は預かり保育の時間延長や夏休みの預かり保育の実施、そしてお弁当の配達など、保護者が利用したくなる、もしくは、利用しやすくなるような仕組みや支援策を行うことで幼稚園の魅力向上を図っています。ニーズに沿って行っているものなのでよいとは思うんですが、改めて区立幼稚園の存在意義、適正な園舎数など、その在り方について整理し、長期的に計画すべき時期が来ているのかもしれません。今後の港区立幼稚園について、区はどのように考えているのか、お聞かせください。  また、子育て世帯の声からは、認定こども園を望む声は以前からたくさんありますが、港区立幼稚園においても、預かり保育の時間拡大や、夏休みの預かり保育の実施、お弁当の配達をしていくようであれば、機能としてはこども園と変わらなくなってくると思います。いっそのこと、幼稚園型認定こども園を港区でも設置すればよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  続いて、港区立小学校で修学旅行を実施することについて伺います。  難しいとは思うんですけれども、質問させていただきます。この質問は、中学校で実施していた奈良・京都等の修学旅行が海外修学旅行に変更となることでなくなるのであれば、その修学旅行を小学校時に行えばよいのではないかという提案です。その理由の一つに、海外修学旅行が発表されてから行った子どもたちへのアンケートの回答では、海外に行けることを喜んでいる子どもたちが多くいる一方で、京都や奈良に行ってみたかったという声が想像以上にあったことです。  理由その二に、この海外修学旅行の話が初めて出たときに、私たち自民党からは、日本の歴史・文化を学ぶことも大事だが、それはどうするのかという意見が多く出まして、それについて教育委員会からは、中学一、二年生時の学習や移動教室で行えるようにしていきたいという回答をいただいておりますけれども、移動教室の行き先は近隣県なので、京都・奈良ではありません。歴史・文化を学ぶ上では、江戸時代の前に、長らく日本の歴史・文化の中心地であった京都や奈良は、やはり最適な場所だと思います。  理由その三にもつながるのですが、私は四国の徳島育ちで関西が近いので、小学校の修学旅行も大阪・奈良・京都でありましたし、家族旅行でもしょっちゅう関西に行っていたので、今回新たな気づきではあったんですが、この子どもたちのアンケートを読んで、何人かの東京生まれ、東京育ちの人に聞いてみたところ、子どものときに修学旅行以外で関西に行ったことがないという人がほとんどでした。ですので、この修学旅行がなくなってしまうと、多くの子どもたちが、京都や奈良で歴史や文化を学ぶ機会を失ってしまうのではないかという懸念が生まれました。  そして、理由その四は、港区では、小学校六年生では修学旅行は実施せず、箱根ニコニコ高原学園を使って、近隣の箱根で移動教室を行っています。もちろん箱根で学ぶことも多くあるとは思うんですけれども、小学校五年生、六年生と二年連続で同じ場所へ行くよりも、六年生で修学旅行を実施して別の場所へ行かせてあげたいと、もう十年ぐらい前から実は思っておりまして、今回同じような意見を保護者の方からも数件いただいたことです。海外で活躍するにも、海外の人と交流する際にも、自分たちの国の歴史や文化をしっかりと学び、知っていることは間違いなく重要です。  先ほど述べた四つの理由と中学校との接続を鑑みまして、総合的に考え、中学校で実施していた奈良・京都の修学旅行を小学校の修学旅行として実施し、日本の歴史・文化をしっかりと学んだ上で、中学生時の修学旅行で海外を経験することができれば、より子どもたちにとっても豊かでよい経験や教育となるのではないでしょうか。見解をお聞かせください。  続いて、港区立の中高一貫教育校を設立することについて伺います。  こちらも毎回、厳しい答弁をいただいている最中ではありますけれども、保護者の方から望む声も多いので再度質問させていただきます。港区における港区立の中高一貫教育校の設置について伺います。公立中学校の魅力向上につながることはもちろんのこと、現在、港区では高校生の居場所づくりや留学支援について検討していただいておりますが、高校を港区で持つということは、子どもたちに対しそういった支援や応援もしやすくなると思います。御見解をお聞かせください。  最後に、ある経済学の研究で、日本では子どものいる女性のほうが、そうでない女性よりも生活満足度が低く、子どもの数が増えるほど満足度が下がることが分かっているとのことです。とても悲しく思います。しかし、これは政治によって変えることができます。充実した子育て支援や教育費の不安や心配がなくなれば、この結果は変わるでしょうし、政府や港区が言う希望する子どもの人数も実はもっと増えると思います。子どもの笑顔は誰をも幸せにします。だから、子どもが多い社会は明るいです。ぜひともそういった社会をつくりたい、私たちはつくっていかなければならないと思います。共に頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のやなざわ亜紀議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、病児・病後児保育についてのお尋ねです。  まず、病児保育の定員拡大についてです。病児保育は、保育室の面積や感染症ごとに保育する隔離室の確保が課題です。既に実施した全ての病児保育室へのヒアリングに加え、今後、定員拡大を含めた現場の意向を調査し、病児保育を利用したいときに利用できるよう既存施設を改修した隔離室の増室による定員拡大や、施設間連携による利用率のさらなる向上を積極的に検討してまいります。  次に、訪問型病児保育の助成金と対象経費の拡大についてのお尋ねです。  区では、児童の病気により病児保育が可能なベビーシッターを派遣する訪問型病児保育を利用した場合、保育にかかった利用料の二分の一を補助しております。また、訪問型病児保育を実施する事業者に対して保護者が月の会費を支払っている場合に、その月の会費をベビーシッターの利用料に充当した際は、保護者負担の軽減のため、同様に補助の対象としております。引き続き、保護者が安心して訪問型病児保育を利用できるよう、助成対象とする経費の内容などについて検討してまいります。  次に、保育園入園の通年申込みと新たな支援策についてのお尋ねです。  区は、申込みが集中する四月入園に向けて、受入れ可能数を確定する必要があることから、二月、三月入園は、四月入園の一次申込みと同じ十二月上旬を締切りとしております。締切り後は四月の受入れ人数を確定させているため、二月、三月の入園申込みは受け付けないこととしております。現在、急遽保育が必要となる際には、これまでの一時預かりなどに加え、本年四月から開始しているベビーシッター利用支援事業による保育を御案内しております。今後、二月、三月に保育が必要となった場合でも、安心して子育てができる新たな支援策について検討してまいります。  次に、産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業についてのお尋ねです。  産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業は、本年度十一月一日時点で、延べ四百三十五名の方に御利用いただいております。各受託施設で母親と一緒に受け入れる子どもの対象年齢は、子どもの成長発達に応じた広い保育スペースや、子どもを見守る保育スタッフの確保が難しいことから、おおむね産後四か月未満としておりますが、現在、一部の施設において受入れ対象年齢の拡充に向けた調整を行っているところです。区は利用者の声を踏まえて、引き続き、産後母子ケア事業を実施する全ての受託施設と定期的な意見交換を行い、受入れ対象年齢の拡充に向けて取り組んでまいります。  次に、おたふく風邪の予防接種費用の助成についてのお尋ねです。  予防接種は効果と副反応があることから、区は任意予防接種に対する助成について、安全性、有効性が国の厚生科学審議会で確認されているなどの要件がそろったワクチンを対象としております。おたふく風邪ワクチンについては、現在も、国の厚生科学審議会において、ワクチンによる無菌性髄膜炎等の副反応の発生状況を踏まえ、安全性等についての議論が進められていることから、今後も国の動向を注視してまいります。  次に、港区独自の子ども・子育て支援給付制度の創設についてのお尋ねです。  区は、子育て家庭に対して本年三月に、所得制限を設けずに五万円分の港区子育て応援商品券を臨時で支給したほか、多子世帯の移動を支援するタクシー利用券給付や低所得の子育て世帯にエンジョイ・セレクト事業での日用品や食料品を給付するなど、区独自の子育て世帯への支援に取り組んでおります。今後も国のこども未来戦略方針で示されています児童手当の所得制限の撤廃や、高校生世代までの支給期間の延長など、国の動向を注視してまいります。  次に、港区子育て応援商品券についてのお尋ねです。  区は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰に直面する子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、新学期を迎える時期に合わせて、子育て応援商品券を支給いたしました。利用者からは、学生服の購入費用に充てられた、子どもが欲しがっていたものを買ってあげられたなど喜びの声をいただいており、子育て家庭の家計支援になったと実感しております。今後も子育て家庭の状況に応じたきめ細かな支援策について、積極的に検討してまいります。  最後に、屋内遊び場の設置についてのお尋ねです。  屋内の遊び場は、季節や天候に関係なく思い切り体を動かすことができ、子どもの運動能力を伸ばすことにつながります。そのため、子育てひろば等の区内の既存施設では、限られたスペースの中でも親子で体を動かして遊べるよう、工夫を凝らしたプログラムを取り入れております。  今後、屋内の遊び場の設置に向けて、民間事業者と連携した遊び場や、区有施設等で思い切り体を動かせるスペースを確保するなど、様々な手法を検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団のやなざわ亜紀議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、学校給食費保護者負担軽減策の延長と決定時期についてのお尋ねです。  本年九月から来年三月まで実施している区立小・中学校の給食費不徴収の継続については、現下の物価高騰が続いている中、保護者の負担が増加しないよう、可能な限り早期に判断をしてまいります。  次に、区立幼稚園についてのお尋ねです。  まず、今後の区立幼稚園の在り方についてです。教育委員会では、区立幼稚園の園児数の減少を踏まえ、教育委員会事務局内に区立幼稚園のあり方検討会を設置し、区立幼稚園の魅力向上策や、教育環境の充実に向けた定員の見直しを検討するとともに、区立幼稚園の役割の確認や、園児募集停止の考え方を整理してまいりました。引き続き、より多くの方に入園を検討していただけるよう、教育活動の充実や、保護者ニーズを捉えた魅力の向上に取り組むとともに、人口動向や幼稚園入園需要を的確に把握し、区立幼稚園の今後の在り方についても検討してまいります。  次に、幼稚園型認定こども園の設置についてのお尋ねです。  区立幼稚園の認定こども園への移行については、令和二年度にまとめた区における今後の認定こども園施策の方向性において整理をしております。その中では、幼稚園だからこそ通わせた、幼稚園の方針や教育内容で入園を決めたという幼稚園固有のニーズも踏まえつつ、開園時間延長や、開園日数増加に伴う職員体制の確保、給食実施等に伴う設備・スペースの確保等、課題もあることから、当分の間、移行を実施しないとしております。引き続き、社会情勢の変化を注視するとともに、移行への課題を改めて整理し、他自治体の事例等、調査研究してまいります。  次に、区立小学校の修学旅行についてのお尋ねです。  六年生で実施している移動教室は、箱根の豊かな自然環境に加え、歴史や伝統・文化、産業などについても体験的に学ぶ貴重な機会となっております。箱根の関所や小田原城など、歴史的価値のある場所を中心として、まちの成り立ちや人々の生活の変化、寄せ木細工など、今に続く伝統文化について事前に児童が調べ、現地での体験的な活動を通して理解を深めております。移動教室に代えて修学旅行を実施することは予定しておりませんが、引き続き、様々な機会を捉えて、我が国の歴史や文化について深く学ぶ機会を充実させた上で、海外修学旅行へとつなげてまいります。  最後に、区立の中高一貫教育校の設立についてのお尋ねです。  六年間の連続したカリキュラムを通して、学習や部活動に打ち込める環境で学び続けることができる中高一貫教育校は、生徒や保護者にとって魅力のあるものと認識をしております。一方で、区独自に中高一貫教育校を設立することについては、教員の採用や学校施設の確保など、様々な課題があるため、引き続きの研究課題としてまいります。今後、教育委員会は、公私立を問わず、区内の高等学校と区立中学校の連携の在り方について検討を進め、区立中学校の教育環境の一層の充実に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二十番玉木まこと議員。   〔二十番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二十番(玉木まこと君) 令和五年第四回区議会定例会に当たり、みなと未来会議の一員として、武井区長に質問いたします。  港区の明るい未来に向けた前向きな答弁に期待し、質問に入ります。  初めに、水辺について二点質問します。  初めは、舟運についてです。今年十月二十五日、日本橋から豊洲間を約二十分で運行する舟運事業が開始されました。この事業は東京都が進める舟旅通勤定着のために、令和五年四月に創設された補助制度の対象経路の一つであり、もう一つの経路は晴海から日の出で、こちらは令和六年春頃の運行開始が予定されています。  舟運には観光と公共交通という二つの側面があり、事業者やサービス内容も細分化されていますが、舟での通勤や移動手段というのはまだまだ浸透していない状況です。東京の水辺のにぎわい創出には、舟運が観光やレジャーだけでなく、日常の足となることが重要な取組になると考えます。  そこで伺います。水辺は陸以上に横のつながりが重要になってくると思いますので、東京湾に接地し古川を持つ港区として、今年十月から開始した日本橋から豊洲の舟旅通勤がどう定着していくのか。そして、第二弾となる晴海から日の出は港区に直接的に関わる取組のため、ぜひ区としてあらゆる支援を行っていただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、古川観光について伺います。  古川については、これまで、景観上の工夫や体験型の機会、芝公園一帯の都有地を生かした古川沿い空間の創出などを取り上げてきました。ぜひ、環境学習として古川のクリーンアップや生き物調査など、古川に直接触れる取組を考えていただければと思います。  そして、港区観光協会では、過去に古川の観光クルーズが実施され、参加者からは、都会の秘境、ジャングルのような雰囲気と好評でした。私自身も学生時代に古川を手こぎボートで巡ったことがあり、その体験は多くの人に価値があるものと思います。コロナ禍で大変な思いをされてきた港区観光協会も、先日お聞きしたところ、水辺部会が再始動されるとのことですので、インバウンド観光客も増える中、港区の一味違った魅力として、古川の観光クルーズを区としても後押ししていただければと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、景観について二点伺います。  初めに、景観検討委員会について伺います。今年八月、会派で中央区の勝どきから晴海アイランドトリトンスクエア周辺に架かる西仲橋と桜小橋の視察に伺いました。西仲橋はもんじゃストリートに続く昔からあった橋の架け替えで、橋の長さ三十九・六メートル、一方通行で両側に歩道がある幅員十二・二メートルの小さな橋ですが、西仲橋景観意匠検討委員会が設置され、色彩検討会やライトアップの検証実験など、関係者が継続的に協議をしながら進めたことが特徴的な橋です。  今後、港区の橋梁整備において、周辺景観に特に配慮が必要な事案などがあった場合には、例えば、現在の景観アドバイザー制度を拡充させて、設計内容をより具体的かつ総合的に協議ができる景観検討委員会を設置することも一つのアイデアではないでしょうか。今後区が整備する橋梁において、景観に特に配慮すべき事業があった際に、景観検討委員会などを設けることについて、区長のお考えをお聞かせください。  次に、古川に架かる橋梁のライトアップについてです。  今年四月、区立一の橋公園が再整備され、幅広い人道橋も新たに整備されました。橋の側面から流れる噴水を照らす照明に加え、職員の努力により橋の高欄(手すり)にも照明が設置され、周囲の夜間景観に大きく貢献をしています。このようにライトアップや照明の工夫は、橋を通る人だけでなく、周囲にもよい影響を与えています。特に首都高速道路下の古川は薄暗い環境のため、積極的に夜間景観に配慮した取組を行う必要があると思います。  そして現在、五之橋の架け替え工事が行われており、先日拝見した五之橋の完成イメージ図には、照明やライトアップはなく、最低限の標準仕様の計画でした。景観計画で定める水辺景観形成特別地区内にある運河とは異なり、古川沿いは景観形成特別地区に指定されていないため、古川に架かる橋梁は、景観協議の対象工作物ではない扱いとなっています。ぜひ、運河に架かる橋梁と同様に、古川に架かる橋梁についても、景観の視点と体感治安の向上という観点からも、橋梁のライトアップの設置を検討していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、公園について二点伺います。  初めに、公園のにぎわいづくりについて伺います。これまで公園のにぎわいづくりとして、区立公園でも飲物や軽食が購入できる店舗や移動販売車が営業可能な制度を整備してほしいと質疑要望を重ねてまいりました。その結果、コロナ禍前には、公園の指定管理者の主催により、区立芝公園などで移動販売車の出店が実現し、令和四年三月策定の港にぎわい公園づくり推進計画にも物販・飲食サービスの提供を新規の取組として計上していただきました。  令和三年度決算特別委員会土木費の答弁では、指定管理者による取組に加え、新しい発想による公園の利活用を進めるため、地域で活動する様々な主体と協力し、物販・飲食サービスの提供の機会を創出するとのことでした。  港にぎわい公園づくり推進計画で新規で計上された物販・飲食サービスの提供に関連して、江戸川区や杉並区、世田谷区などで実施されている移動販売車登録事業のような仕組みを港区でも検討されてはどうでしょうか。区長のお考えをお聞かせください。  次に、芝公園を核としたまちづくりについて伺います。  令和二年二月、東京都は公園まちづくり制度の活用を念頭に、芝公園を核としたまちづくり構想を策定いたしました。まちづくり構想によると、芝公園の野球場付近には、「新たなにぎわいを集積するとともに、多様な機能の集積によるにぎわいの拡充を図る」とされ、野球場ではなく建物が整備されるのではないかと想像します。構想では、野球場やテニスコートについて触れられてなく、都民のスポーツ環境が失われないか心配されます。公園まちづくり制度によって長年未供用となっている公園を開設し、環境的・歴史的に価値ある芝公園を核としたまちづくりを進めることは重要と考えますが、現在の構想の内容についてもまだまだ多くの区民が知らない状況です。  芝公園一帯の将来のまちづくりについて、公園まちづくり制度に基づく民間事業者の動きに注視し、今後の開発の機運が高まった際には、区民に対して丁寧な情報提供をお願いしたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、観光振興について伺います。  令和五年度港区当初予算の港区観光協会の補助金は三千四百九十九万四千円でした。それに対して、中央区は約二億三千万円で、千代田区は約二億六百四十五万円でした。中央区補助金の金額の大きな項目は、観光情報センター約一億三千万円、管理運営費約六千七百六十二万円、中央区観光検定補助金約八百二十五万円でした。同様に千代田区は、広報連携活動約二千四百万円、観光資源磨き上げ創出事業二千万円、観光案内所の運営約千五百六十七万円でした。そして、港区は、協会事務局体制支援約千三百十五万円、SNSを活用した外国人向け情報発信約千三十六万円、情報誌の発行約五十五万円でした。  中央区も千代田区も数百万円規模の補助事業を幾つか実施していることに対し、港区の事業は、情報発信を除くと港区観光フォトコンテストのみでした。また、管理運営費補助金も、事業数や規模に応じて増額され、隣接区に比べて港区観光協会は発展途上であると言えると思います。  港区観光協会がより多くの事業を実施できるよう、区補助金を積極的に投入し、区内の観光産業の支援を通して、広く区民のシビックプライドの醸成につながる港区の観光振興施策を展開していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、若者の居場所と不登校の支援について伺います。  改正児童福祉法で、子どもの居場所支援整備事業・子どもの居場所支援臨時特例事業が新設されたとお聞きいたしました。この事業の概要は、不登校の子ども等を含め、家庭や学校に居場所がない学齢期以降の子どもに対する居場所の整備に必要な整備費・改修費の支援を行うとともに、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供、子ども・家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行うなどの子どもの居場所に関する総合的な支援を実施するとされています。  また、東京都福祉局でも、同様の子どもの居場所創設事業補助金が実施されていました。こちらは、子どもやその保護者が気軽に立ち寄れる地域の居場所を創設し、子どもに対する学習支援や、保護者に対する養育支援、食事提供をはじめとした生活支援を行うことで、様々な事情を有する子どもと保護者に対して包括的な支援を行い、生活の質の向上と、地域全体で子どもや家庭を支援する環境を整備することを目的としているとのことでした。  このような国や東京都の取組を踏まえ、区としても、区内で子どもの居場所を提供する事業者をぜひ支援していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、自転車について二点質問します。  初めに、モペット、フル電動自転車などの危険走行・違反車両について伺います。町なかでは違法なフル電動自転車が猛スピードで歩道を走り抜ける姿が後を絶たない状況です。もし子どもがあの猛スピードの自転車と衝突したらと考えると、本当に腹立たしい思いです。悲惨な事故を起こさないため、この事態を一日も早く改善していただきたいと思います。  そうした中、独立行政法人国民生活センターは、多種多様な電動アシスト自転車が販売され、事故や悪質な違法販売が起きている状況を踏まえ、電動アシスト自転車十銘柄の試験を実施し、結果を公表いたしました。試験の結果、九銘柄はアシスト比率が道路交通法の定める上限値を超え、基準に適合していませんでした。さらに六銘柄は、軽くペダルを回すだけで時速二十キロ程度から勝手に加速し、時速二十四キロを超えてもモーターの出力が停止しない状況で、違法なフル電動自転車の状況でした。この試験では、電動アシスト自転車だけですが、実際には非常に多様な車両のカテゴリーがあり、区民にその違いはほとんど浸透していない状況です。  地元警察と協力して、悲惨な事故が起きていない今だからこそ、区長の強いリーダーシップを発揮していただき、実効性ある形で全ての区民や区内事業者に伝わるような啓発活動を実施するとともに、警視庁に対して取締り強化を申し入れていただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、自転車駐車場の整備方針について伺います。  駅前の放置自転車対策として、港区はこれまで様々な自転車駐車場を整備してきましたが、土地取得が困難な状況で採用されてきた整備方式が地下機械式自転車駐車場になります。地下機械式自転車駐車場は、品川駅前のこうなん星の公園自転車駐車場に始まり、現在、港区に五か所十二基が設置されました。しかしながら、整備後の利用率はあまり振るわず、また、機械式に対応できる車両が限定されることから、公共自転車駐車場としての課題も顕在化してきました。  区では順次、既存の地下機械式自転車駐車場に対して、大型の子育て用自転車も駐車できるようラックの改修を行うとのことですが、こうした課題が明らかになったことを踏まえると、今後の新設については慎重な議論が必要ではないかと思います。一方で、別のアプローチとして、区は民間事業者の協力を得て民設民営の自転車等駐車場も進めており、より区民が利用しやすい駐輪場の確保を進めていただきたいと思います。  そこで伺います。地下機械式自転車駐車場は、これまでの整備により課題も明らかになっており、今後は民設民営の自転車駐車場を拡大させていくべきと考えますが、区のお考えをお聞かせください。  次に、市街地再開発事業について二点伺います。  初めに、港区市街地再開発事業に係る事後評価制度について質問します。港区市街地再開発事業に係る事後評価制度は、開始から七年がたち、昨年度までに評価した事例は六件となりました。市街地再開発事業と一くくりに言っても、先日開業した約八・一ヘクタールの麻布台ヒルズのように、道路や公園に加え学校などが集積する巨大なプロジェクトもあれば、超高層マンション一棟と、歩道状空地と公園だけの敷地面積一ヘクタール未満のプロジェクトもあり、規模だけでも様々あります。市街地再開発事業ごとに課題が異なり、事業の経緯も複雑かと思いますので一概には言えませんが、公共性の高い事業には、やはり敷地面積というものも重要な要素ではないかと思います。市街地再開発事業が乱立するのではなく、真に必要な事業を指導・誘導していくため、この事後評価制度は大変重要な取組であると考えています。  今後も市街地再開発事業が続く港区で、より効果的なPDCAサイクルを実現するため、今後の港区市街地再開事業に係る事後評価制度の在り方について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、六本木五丁目西地区市街地再開発事業について伺います。  六本木交差点から鳥居坂までの約九・二ヘクタールの地区を対象とする六本木五丁目西地区市街地再開発事業が本格的に動き出し、今後は近隣住民説明会などが予定されています。港区まちづくりマスタープランに掲げる「六本木・麻布十番間などの移動時の利便性向上とバリアフリー化」は、本事業の整備目標の一つになると考えます。これまで私も図面などを拝見してきましたが、土地の高低差があり、建物も複層的な本計画を立体的に理解することは簡単ではなく、先日、建設常任委員会で、再開発準備組合より模型をお借りした学習会を開催していただき、ようやく六本木交差点から麻布十番につながる歩行者動線を理解することができました。六本木交差点下の地下鉄からエスカレーターやエレベーターを何度か通って、一部区間は屋外を通りながら、麻布十番付近でも高低差がある計画で、区民や来街者にとって単純で明快なルートかといえば、そうではないというのが私の第一印象でした。  区は、港区まちづくりマスタープランで掲げる「六本木・麻布十番間などの移動時の利便性向上とバリアフリー化」をどのように事業者に対して指導・誘導し、本計画で実現しようと考えているのでしょうか。また、本計画は地下鉄大江戸線麻布十番駅の地下空間との接続が計画地外ということで実現していないことが悔やまれますが、今後の区のお考えがあればお聞かせください。
     最後に、旧麻布保育園用地の現在の検討状況と今後の進め方について伺います。  旧麻布保育園用地については、これまで長年議会で多くの議員から取り上げられ、十五年もの間、本格的な活用方針が示されてきませんでしたが、令和三年五月の総務常任委員会でようやく旧麻布保育園用地の安全対策が示されました。現在は、旧麻布保育園の建物の解体が完了した状況かと思います。そして、かねてよりお願いしてきた地元との意見交換についても、様々工夫していただき実施していただいているとお聞きし、感謝をしております。今後の本格活用までまだ数年は要すると思いますので、ワークショップなどを通して、区民同士で意見を共有するような場の開催も検討していただきたいと思います。また、方針がまとまった各段階で、かわら版やNEWSといったお知らせを発行し、町会に所属しない近隣の方も含めて、掲示板等での広報もお願いしたいと思います。  そこで伺います。現在の旧麻布保育園用地の活用に向けた検討状況と今後の進め方について、区のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと未来会議の玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、水辺についてのお尋ねです。  まず、東京都の舟旅通勤への支援についてです。東京都は舟旅通勤を公共交通として位置づけ、通勤時の移動手段と水辺空間の活性化を目的に、事業の定着に向けた取組を実施しています。区は、東京都と連携し、本庁舎や各地区総合支所においてポスター掲出や、区民へのチラシ配布など、舟旅通勤に関する周知を行っております。今後は、船着場から最寄り駅など他の交通機関とつながるアクセス性の向上に向け、取り組んでまいります。  次に、古川観光についてのお尋ねです。  区が港区観光協会に委託し、平成二十九年度に古川で実施した舟運ツアーは、参加者から好評をいただきました。しかしながら、古川は川幅が狭く、ほかの船との接触の危険性があることや、水深が浅いことにより安全性の確保が難しいことから、継続的に実施することは困難と考えております。今後は、運河と古川の河口を巡る舟運ツアーの実施や、運河を周遊する舟運ツアーの中で古川を紹介する事業を検討するとともに、古川をテーマとした港区観光ボランティアガイドのまち歩きツアーの実施などにより、貴重な水辺資源である古川の魅力を発信してまいります。  次に、景観についてのお尋ねです。  まず、景観検討委員会についてです。区は、橋梁の整備における設計業務委託において、港区景観計画の景観形成基準等を遵守するとともに、景観アドバイザー会議や景観審議会の意見を伺いながら景観に配慮してまいりました。引き続き、良好な景観形成を図るため、橋梁の架け替えや大規模な設計を進める際は、プロポーザル方式を活用することで環境や町並みなど、地域の特性に配慮した設計に努めてまいります。今後、景観検討委員会について、他自治体の事例を調査研究してまいります。  次に、古川に架かる橋梁のライトアップについてのお尋ねです。  古川に架かる橋梁は、護岸沿いに住宅があり、橋梁と近接していることから、ライトアップによる光の住宅への影響が懸念されます。区は、一の橋公園の整備の中で、公園内の橋梁にライトアップの設備や地下水放水設備などを設置し、川沿いと公園が一体となったまちの魅力を高める親水空間を整備いたしました。  また、白金一丁目東部北地区においては、児童遊園の整備に併せ、古川沿いに桜を五本植栽し、桜をライトアップいたしました。引き続き、再開発等の機会を捉え、水辺のにぎわい創出のため、古川沿いのライトアップの整備に努めてまいります。  次に、公園についてのお尋ねです。  まず、公園のにぎわいづくりについてです。区は、港にぎわい公園づくり推進計画に基づき、公園等を管理する指定管理者と連携し、指定管理者の自主事業として、芝公園や白金台どんぐり児童遊園などにおいて、ランチの時間帯やイベント開催に合わせてキッチンカーを出店し、公園等の利活用によるさらなるにぎわいを創出してまいりました。  さらに、今年度末策定予定の港区エリアマネジメントガイドラインを活用し、エリアマネジメント団体等による物販や飲食の提供を行うことで、公園のにぎわいの創出を図るとともに、移動販売車登録事業など、他自治体の事例も含めて情報収集をしてまいります。  次に、芝公園を核としたまちづくりについてのお尋ねです。  区は、東京都が策定した芝公園を核としたまちづくり構想の検討段階から、多様な緑や地域特性を踏まえた景観形成等の意見を東京都へ伝え、まちづくり構想に反映させてまいりました。また、港区景観計画において、芝公園周辺を景観形成特別地区に定め、江戸時代から続く歴史的・文化的資源と、豊かで風格ある緑などの自然を生かした景観を保全・形成しております。引き続き、芝公園一帯のまちづくりの動向を注視するとともに、まちづくり構想が具体化した際は、区民等への分かりやすく丁寧な情報提供に努めてまいります。  次に、観光振興についてのお尋ねです。  区では、一般社団法人港区観光協会の強みである会員企業等の特色を生かした魅力ある事業を支援しておりますが、新たな事業実施には現在の人員体制では困難なことが課題となっております。港区観光協会では、自立した組織運営の実現に向け、主体的に実施する取組の強化を目指した三つのテーマ部会を設置し、会員企業同士の連携強化を図っております。区は今後も、港区観光協会がより充実した観光振興を積極的に推進することができる体制を整えることができるよう、テーマ部会による検討状況も踏まえ、引き続き支援をしてまいります。  次に、若者の居場所と不登校支援についてのお尋ねです。  区は、安全で安心して過ごすことができる家庭や学校以外の第三の居場所づくりについて検討を進めるに当たり、民間の居場所やフリースクールとの連携は不可欠であると考えております。また、本年三月に高校生世代の実態調査を行い、子ども中高生プラザとは性質の異なる新たな居場所の検討を進めるなど、学齢期以降の居場所づくりについて積極的に取り組んでおります。国や東京都の補助金を活用した区独自の事業者への支援につきましては、今後、他自治体の事例等を調査研究してまいります。  次に、自転車についてのお尋ねです。  まず、電動アシスト自転車等の安全利用の啓発についてです。電動アシスト自転車等の利用者には、違法な改造や道路交通法に適合しない外国製車両の公道走行など、交通ルールが守られていない状況が見受けられます。区は、第十一次港区交通安全計画において、電動アシスト自転車の利用者に向けた安全利用に関して啓発することを位置づけており、区ホームページやSNSを活用した啓発活動を行うとともに、警察と連携した街頭キャンペーンを実施する予定です。また、違法な車両などへの指導や取締りを行う警視庁に対しては、引き続き、対策強化を申し入れてまいります。  次に、民設民営の自転車駐車場の拡大についてのお尋ねです。  区は、駅周辺を中心に自転車等駐車場を三十三か所、約七千三百七十台分を整備してまいりました。また、令和三年十一月に民間が所有する小規模な空き地を駐輪場として活用する駐車場シェアサービスの協定を民間事業者と締結し、赤坂駅に五十台の自転車駐車場を確保いたしました。現在、新たな自転車駐車場を確保するため、民間の大規模開発において整備された施設利用者向けの自転車駐車場を広く区民が利用可能な民設民営の自転車駐車場としての活用を誘導しており、今年度、虎ノ門、内幸町駅周辺に百五十五台分の自転車駐車場を開設しております。今後も、民設民営の自転車駐車場の拡大に取り組んでまいります。  次に、市街地再開発事業についてのお尋ねです。  まず、港区市街地再開発事業に係る事後評価制度についてです。区は、事後評価制度を通じて得られた知見を生かし、再開発準備組合等の計画がよりよいものとなるよう誘導しております。一方、社会状況の変化を踏まえ、事後評価委員会の委員からは、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進など、事後評価制度の評価基準について再検討を求める声が上がっています。このため、区は今年度、現在の評価基準の課題の抽出と見直しの方向性について検討を進め、来年度に評価基準を見直します。  次に、六本木五丁目西地区市街地再開発事業についてのお尋ねです。  区は、港区まちづくりマスタープランに掲げる六本木駅や麻布十番駅を中心とした連続的なバリアフリー化を実現するため、再開発準備組合を適切に誘導してまいりました。本事業では、起伏に富んだ地形をまちづくりに生かすとともに、地区内のバリアフリー化を図るため、高低差を解消するエレベーター等を備えた歩行者通路を適切に配置する計画となっております。引き続き、準備組合に対して六本木駅から麻布十番駅まで安全で快適に歩行できるよう、歩行者経路やバリアフリー施設に関する情報等を分かりやすく表示するよう指導してまいります。  最後に、旧麻布保育園用地の現在の検討状況と今後の進め方についてのお尋ねです。  区は、本用地の軟弱地盤における地滑り対策として、地盤改良工事及び既存建物の解体工事を行いました。現在は、本用地北側が土砂災害特別警戒区域等に隣接することから、北側擁壁の安全性を確保した上で、施工可能な建築物の形状及び規模、また、地域の要望や課題解決に向けた利活用について検討しております。  区は今後も、土地、建物の利活用に当たり、施設整備を構想する段階において、説明会やヒアリング、ワークショップ等による意見交換の場を設けるとともに、区民に対し積極的に情報を提供してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後二時四十分休憩                                        午後三時二十分再開 ○議長(鈴木たかや君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 一般質問を続けます。次に、二十二番丸山たかのり議員。   〔二十二番(丸山たかのり君)登壇、拍手〕 ○二十二番(丸山たかのり君) 令和五年第四回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長、浦田教育長に質問いたします。  初めに、医療的ケア児への障がい児向けサービスの拡充についてお伺いいたします。  SDGsが掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現のために重要なことは、置き去りにされやすい経済的に困難な家庭の子どもや障がい児・医療的ケア児などに光を当てた施策の強化です。  政府が本年六月に発表した「こども未来戦略方針」には、公明党の主張を反映し、そうした多様なニーズに応じた支援策が数多く盛り込まれております。例えば、医療的ケア児への支援では、安心して地域で暮らすことができるよう中核的な役割を担う児童発達支援センターの機能を強めたり、地域の連携を強化するとしております。  区も医療的ケア児への支援の拡充に様々取り組まれており、本年六月には、そうした医療的ケア児の人が受けられるサービスの特設ウェブページを開設されました。サービスの一覧がライフステージ別に大変分かりやすくまとめられており、我が会派としても本年二月の予算特別委員会での質問で特設ウェブページの必要性を訴えていたので、大変うれしく思っております。  医療的ケア児の中には知的障がいと肢体不自由が重複した重症心身障がい児も少なくありません。しかし、医療的ケア児全体の二割程度は歩いたり走ったりすることができる、いわゆる動ける医療的ケア児と言われております。動ける医療的ケア児の課題の一つが、身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けていないため、障がい児と同様のサービスのニーズがあるにもかかわらず、同じ支援が受けられないということです。  区として、障がいの有無に関係なく、本年九月から未就学児二人以上の子育て世帯に対してタクシー券を年間二万四千円分配布し、四月にはベビーシッター助成制度を開始されたことは高く評価しておりますが、医療的ケア児に対しては、さらに手厚い支援が必要と考えます。  質問は、医療的ケア児への障がい児向けサービスの拡充の必要性について、区としてどのように認識されているのか、武井区長にお伺いいたします。  次に、子どもの自殺対策についてお伺いいたします。  本年九月、厚生労働大臣、文部科学大臣、こども政策担当大臣が連名で、全国の首長、議長、教育長宛てに「こどもの自殺対策の推進のために」という通知を発出しております。この通知によると、特に年度の変わり目や長期の休み明けは児童・生徒の自殺が増加する傾向にあることや、令和四年の小・中・高生の自殺者数は全国で五百十四名となり、過去最多を更新しているとのことです。この深刻な事態を重く受け止め、子どもを守るため、家庭や学校、関係機関が連携し、あらゆる手だてを講じなければなりません。  今年度、港区子ども家庭支援部では、高校生世代の居場所づくりのための実態調査を実施し、令和六年度中に居場所づくりの方向性をまとめるとしております。この居場所では、子どもたちが気軽に相談できることを特徴とする予定で、子どものSOSを受け止める施設としても期待されます。子どもの自殺対策は、みなと保健所が中心となり、港区教育委員会だけでなく、支援部などとも横のつながりを強化し、子どもたちのかけがえのない命を守る対策にさらに取り組んでいただくことを強く期待しております。  質問は、子どもの自殺対策のための全庁的な連携をどのように図っていくつもりか、区長にお伺いいたします。  次に、VPD対策としての予防接種の推進についてお伺いいたします。  本年十月、新型コロナウイルスワクチンの接種によって、国内の二〇二一年二月から十一月の感染者と死者をいずれも九〇%以上減らしたとの推計結果を、京都大学の西浦博教授らのチームが発表しております。この期間の実際の感染者は約四百七十万人と推計され、死者は約一万人でしたが、新型コロナウイルスワクチンがなければ、感染者は約六千三百三十万人、死者は約三十六万人に達したおそれがあるとしております。  港区は、「誰でも接種」など、区民だけでなく、広く新型コロナウイルスワクチンの予防接種を推進してきたことから、国内の感染者や死者の抑制に大きく貢献したことになります。また、五十歳以上の区民に対する帯状疱疹ワクチンの一部助成を、本年一月から全国に先駆けて開始し、現在も予診票の送付に時間を要するほど申込みが多いと伺っております。VPD、ワクチンで防ぐことができる病気の予防のためにも、来年度以降の継続を強く要望いたします。  ところで、帯状疱疹ワクチンの不活化ワクチンについては、疾病または治療による免疫不全や免疫機能低下またはその可能性のある方を含め、帯状疱疹を発症するリスクが高いと考えられる十八歳以上の成人にも接種対象が拡大されました。しかし、このことはあまり知られておらず、必要な人がワクチン接種の機会を逃さぬよう周知啓発や、五十歳以上と同様の補助金を要望いたします。  さらに、六十歳以上に多いRSウイルス感染症のワクチンについて、本年九月に日本での製造販売が承認され、明年四月から供給が開始されるとのことです。RSウイルス感染症は、新型コロナウイルス感染症発生以前、高齢者におけるインフルエンザ様疾患の原因の第三位であり、予防接種の必要性は高く、やはり周知などが必要と考えます。  質問は、VPD対策としての予防接種の推進に区としてどのように取り組まれるつもりか、区長にお伺いいたします。  次に、定住促進指導要綱に基づく生活利便施設の見直しについてお伺いいたします。  港区で大規模な開発事業が計画される際、より定住性の高い住宅の確保と良好な市街地環境の整備を進めるため、建築物の延べ面積三千平方メートル以上のものには、延べ面積の一〇%に附置すべき施設などを規定した「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」が策定され、開発事業者に要請への協力をお願いしております。要綱に規定される附置すべき施設としては、良質な住宅のほか、生活利便施設として、保育所、高齢者や障がい者の支援施設、集会所や防災倉庫、一般利用が可能な喫煙所などがあり、生活基盤の確保と良好な居住環境の形成にこれまでも寄与してまいりました。  現在、運用されているこの要綱については、最終の見直しは平成二十八年に行われており、その際には保育所等の子育て支援施設の係数を十倍に拡大するとともに、一般利用可能な喫煙所を係数五倍、自転車シェアリングポートを係数三倍として、新たに追加しています。現在では、待機児童が解消されましたが、保育所については係数が十倍と、依然として高い係数のままとなっています。また、食料品、日用品等生活必需品を扱う店舗については係数が一倍と、比較的低い係数のままとなっています。多くの区民が求めている生鮮食料品を扱うスーパーマーケットについては、さらに誘導を図るため、係数を上げてもいいのではないでしょうか。  また、他会派の質問にもあったように、スポーツ施設やドッグラン、屋内の子どもの遊び場なども区民の方々からの整備の御要望を多くいただいております。このように生活利便施設については、適宜見直す必要があるのではないでしょうか。今年度末、定住促進指導要綱の見直しが行われるとのことですが、現在定められている生活利便施設についても効果的な誘導に向け、いま一度検証し、見直す必要があると考えます。  質問は、定住促進指導要綱に基づく生活利便施設について、現在の情勢を踏まえた見直しを行うべきと考えますが、区長の考えをお伺いいたします。  最後に、幼・小・中一貫教育を生かした区立幼稚園の魅力向上の取組についてお伺いいたします。  区立幼稚園では、かつては三歳児クラスなどで定員に対する応募幼児数の超過が続き、抽せんが行われてまいりました。しかし、最近では応募数が減り続け、来年度は今年度の約一割に当たる百二十五人分の定数を削減するとのことです。全国的に公立幼稚園離れの傾向があり、既に全ての公立幼稚園を閉園する方針の自治体も出てきております。  原因としては、二〇一九年十月から幼児教育・保育の無償化が実施され、保育園を選択する家庭が増えたことや、私立幼稚園に比べて費用が安いという長所が薄れたことなどが挙げられます。他方で、保護者は、預け時間や費用に加えて園の教育方針を見極め、自分の子どもに合った質のよい幼児教育施設を選ぶことが重要になってきております。区立幼稚園の魅力の一つが幼・小・中学校との一貫教育であり、幼児・児童・生徒間で日常的に交流を図ることができる点にあると考えます。  今月十二日に行われました港南幼稚園の運動会では、港南中学生がスタッフとしてお手伝いに来ておりましたが、同中学生との交流は保育実習などでも継続的に実施されております。幼稚園児にとって中学生との交流により興味の対象が増え、発展した活動や遊びに導いてもらえるなど、よりよい教育的な影響を与えるとする学術研究もあります。  また、本日、芝浦幼稚園のアートデーにも伺いました。幼稚園児が自ら遊ぶことができる大きな象やキリンなどの作品や、運動会や夏の思い出が楽しかったことが一目で伝わってくる作品の数々に大変感動いたしました。同じ敷地にある芝浦小学校の一年生も見学に来て感想を述べてくれており、明日は逆に同幼稚園児が芝浦小の展覧会に見学に行くそうです。お兄さん、お姉さんの小学生から感想をもらったり、小学生の作品を見ることは、幼稚園児にとって大変触発になるものと考えます。  さらに、例えば小学校の国際科のネイティブティーチャーをシェアすることで、幼児期から生きた英語に慣れ親しむ機会をつくることなどが考えられると思います。来年度から始まる区立中学校三年生の海外修学旅行を集大成とする港区の特色を生かした国際理解教育を、幼稚園から中学校までの一貫教育で実施することは大変意義が深いと思います。ともかく区立幼稚園が保護者に選ばれていくためにも、幼・小・中一貫教育の質を高め、その魅力の情報発信を強化すべきと考えます。  質問は、幼・小・中一貫教育を生かした区立幼稚園の魅力向上の取組について、港区教育委員会としてどのように取り組まれるつもりか、浦田教育長にお伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、医療的ケア児への障害児向けサービスの拡充の必要性についてのお尋ねです。  障害児向けサービスの対象でない医療的ケア児も安心して暮らせるよう、適切に支援する必要があります。区はこれまでも、自宅に看護師を派遣する在宅レスパイト事業を、医療的ケア児も対象に拡大しております。先月には医療的ケア児の家族や医療機関等の関係者会議を開催し、短期入所の拡充や通院等に係る費用負担の軽減など、医療的ケア児の生活の様子や要望を伺いました。今後も様々な機会を捉えて、医療的ケア児の実態を丁寧に把握しながら、さらなるサービスの拡充に努めてまいります。  次に、子どもの自殺対策のための全庁的な連携についてのお尋ねです。  区では、子どもの自殺対策に関連して、「思春期こころのケアネットワーク会議」を年一回開催し、庁内関係部署や外部の医療・福祉の専門機関との意見交換を通じ、思春期特有の心の問題や自殺予防の取組を共有しております。  また、教職員等を対象にした子どもの自殺予防に関する研修会をはじめ、区立小・中学校では全児童・生徒にタブレットを用いた心理検査を定期的に実施するなど、様々な機会を捉えて、自殺リスクの高い支援が必要な子どもの把握に努めております。区は引き続き、一人一人の子どものSOSに気づき、対応できる体制を強化し、全庁を挙げて子どもの自殺対策に取り組んでまいります。  次に、ワクチンで防ぐことができる病気への予防接種の推進についてのお尋ねです。  区は現在、定期予防接種の対象者に予診票と併せて効果や副反応が記載された国のリーフレット等を送付し、周知しております。任意予防接種については、安全性・有効性が国の厚生科学審議会で確認されている等の要件がそろったワクチンについて費用を助成しており、本年一月から帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を助成しております。区の助成事業については、区内医療機関でのポスター掲示や区ホームページ等で広く周知をしております。引き続き、対象者がワクチンに関する情報を正しく理解した上で接種を検討できるよう周知を工夫し、接種を進めてまいります。  最後に、定住促進指導要綱に基づく生活利便施設の見直しについてのお尋ねです。  区は、区民が暮らしやすく、安心して住み続けられる住環境のさらなる充実を図るため、これまでも新たな行政課題に対応する施設を追加するなど、必要に応じて生活利便施設等を見直してまいりました。今年度末に改定を予定している定住促進指導要綱では、地域のニーズや行政の課題を踏まえ、生活利便施設等の効果的な見直しを検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員の御質問にお答えいたします。  幼・小・中一貫教育を生かした区立幼稚園の魅力向上の取組についてのお尋ねです。  現在、中学校区を単位とした幼稚園、小・中学校のアカデミーでは、幼児の小学校入学体験や教員同士の研修会、交流活動等を通じて教育活動の質の向上を図っております。一例を挙げますと、港南幼稚園での小学生と合同の運動遊びや、にじのはし幼稚園での小・中学生と合同での地引き網体験など、各幼稚園で特色ある活動を推進しております。今後は、こうした取組を広く区民に発信するとともに、現在、高輪幼稚園と麻布幼稚園にモデル事業として派遣をしているネイティブティーチャーの全園への派遣を検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、九番白石さと美議員。   〔九番(白石さと美君)登壇、拍手〕 ○九番(白石さと美君) 令和五年第四回港区議会定例会におきまして、港区維新・無所属の白石さと美が武井区長に質問をさせていただきます。  初めに、港区の公共交通機関についてです。  港区コミュニティバス、通称「ちぃばす」は、平成十六年十月に運行を開始した二路線と平成二十二年三月に新たに導入した五路線の合計七路線八ルートで運行しています。この事業は、区民の足としての公共交通機関の充実を図るために行っている事業ですが、運行経費と運行収入の差額は大きく、毎年、区が運行事業者に対し、巨額の税で補助して運行している事業です。
     そこで質問です。運行開始から現在まで港区コミュニティバスに投じた補助金、そして設備、バス停など施設を含め、区が投じた総額を教えてください。  九月二十日の交通等対策特別委員会において、「渚橋袂の浮桟橋に関する請願」が審議され、自民党をはじめとする三会派の反対により不採択となりました。この渚橋袂の浮桟橋は、平成二十年に東京都と港区が三千五百万円の補助金を出し、運河を生かした活気あるまちづくりを目指して造ったものですが、十四年間の間、船を着けることができない状態が続いていることから、所有する商店街をはじめとする地域が区に助けを求めた請願です。このことは、我が会派の榎本茂幹事長が出演したテレビニュースでも取り上げられ、ヤフーニュースのランキングにおいても全国二位まで上がったことから多くの人が知り、関心を持つこととなりました。  番組の中では、舛添前都知事も行政の対応に疑問を呈されており、現在も我が会派へは、区民の方々や全国からも詳しい話を聞きたいという声が多数届いているところです。船を着けられない理由は、周辺の漁業者が反対しているからですが、補助金を出したときから反対の声があることを区は知っていたのですから、補助金は出すが、利用や運営には口を出さないという理屈は、住民のみならず、問合せをいただく全国の方には理解されていないようです。  そこで質問です。区は、特別委員会の審議の中の答弁で、舟運は東京都が行うべきものとの認識を示されていますが、バスの運行は行うが、水上交通には関与しないというお考えについて、いま一度区長から御説明いただきたくお願い申し上げます。  次の質問です。「ちぃばす」も環境に配慮した新型EVバスを二台導入されたと報告を受けました。公共交通機関の環境負荷は交通機関によって異なり、単位輸送量当たりのCO2排出量を見ると、鉄道が最も環境負荷が小さく、バスは鉄道の約二・七倍のCO2排出量があるとされています。鉄道は環境に最も優しい交通手段です。  現在、港区では、山手線の高輪ゲートウェイ駅や東京メトロ日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅などが新設されたことで鉄道に対する利便性が高まり、区民の生活環境に大きく貢献しているところです。  私は芝浦アイランドに住んでいますが、芝浦アイランドにも鉄道が通っています。東京モノレールです。しかし、港区内に途中駅はありません。芝浦アイランド周辺に住む者なら誰もが思うのが、ここにモノレールの駅があったらいいなという思いです。  芝浦アイランドを開発していた三井不動産は、開発時に東京モノレールに対し、浜松町・天王洲間に駅が造れないかと打診したのだそうですが、当時は東京モノレールが京浜急行と羽田までのアクセス時間を競っていた時期と重なったため、話合いに応じてもらえず諦めたと伺いました。しかし、東京駅から羽田への新アクセス線の計画が決定したことから、我が会派の榎本茂幹事長が平成三十年に東京モノレールの小栗社長に対し、東京モノレールは羽田までのアクセス線という位置づけから、沿線住民の生活路線へと重心を移すべきだという意見を進言したところ、東京モノレールが調査を快諾していただき、調査したところ、芝浦アイランドの夕凪橋近くの百メートルには駅設置が可能という回答をもらうことができました。  その後、榎本茂幹事長が中心となって、モノレールの駅が設置可能な場所の向かいにあるビルを所有する東京電力不動産をはじめとする周辺事業者や東京都港湾局、港湾事業者など関係者と意見交換を重ねてきました。芝浦アイランド駅設置勉強会はコロナ禍で中止となっておりましたが、来年一月より再開することで調整に入っております。  そこで質問です。モノレールの駅は、始点の浜地町と終点の羽田のみを東京モノレールが造り、途中駅である天王洲や大井競馬場などは全て地域が造る民設駅であるとの説明を受けました。芝浦アイランド駅の可能性についての勉強会に地域の自治体である港区も参加し、ぜひお知恵を貸していただきたく、区長のお考えを伺わせてください。  次に、認知症の早期発見対策についての質問です。  令和五年第二回定例会におきまして、認知症の早期発見の重要性や必要性について質問をさせていただきました。港区としても早期発見が重要だとし、医師会などと連携しながら取り組んでいくとの答弁をいただいております。しかし、依然として目に見える対策は行われていないのが現状です。そのような中で、今年九月にはレカネマブという新薬が日本で承認され、また年内には保険適用になるとされています。  現在、認知症患者が薬を使い治療をする際には、認知症に直接的に効果がある薬はなく、症状により、その症状を和らげるための対症療法となります。中核症状の進行を緩やかにする薬や、幻覚、興奮、攻撃的、不眠症などの症状を緩和するための向精神薬を服用しています。認知症は原因となる病気により幾つかのタイプに分類されていますが、四大認知症と呼ばれるアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症が代表的とされていて、その中でも一番多い割合を占めているのはアルツハイマー型であり、全体の六割以上を占めています。  アルツハイマー病は、脳内にアミロイドベータという異常なたんぱく質がたまっていくことが原因だということが分かってきました。発症の十年前、さらには二十五年も前から脳内に蓄積し始め、それが神経の機能障害や細胞障害を引き起こし、認知障害が現れると言われております。認知症の中でも大きな割合を占めるアルツハイマー病ですが、このたび承認されました新薬のレカネマブが効果的とされています。この新薬はアルツハイマー病の患者の脳にたまるアミロイドベータを取り除くことができ、症状の進行を抑えることが期待されている薬です。認知症において対症療法ではなく、原因となる物質に直接働きかけ、取り除くことができる薬が日本で承認されるのは初めてとなります。認知症を完治する薬ではないですが、進行を遅らせることができることは、御本人と御家族にとって非常に重要であり、遅らせることのできる期間はとても大切な時間になります。  しかし、こちらの薬が使われる対象者は、認知症を発症する前の軽度認知障害の人やアルツハイマー病の発症後、早い段階の人となっています。つまり、早期発見できた人だけが使える薬となるのです。保険適用された際には巨大な市場規模になる可能性から賛否両論はありますが、こちらの新薬が保険適用になり、多くの患者に使用されることが可能になっても、早期発見できなければ、使う機会を失ってしまうことになります。希望する方が時期を逃すことなく確実に使えるように、また、認知症患者の家族である現役世代が長期間の介護により、現役世代の暮らしや労働に大きな負担がかからないように取り組んでいかなければなりません。  それでは、お伺いします。港区では、認知症の早期発見の対策として、港区医師会によるセルフチェックシート健診の受診率向上に取り組むなど、認知症の早期発見につながる仕組みづくりを港区医師会とともに検討するとされています。このセルフチェックシート健診における現状の課題や今後の取組をどのように考えているのか、区の見解をお伺いします。  また、健常者と認知症の中間の段階を軽度認知障害、MCIと言い、アルツハイマー病の前段階である認知症予備軍とも呼ばれています。MCIの方は認知症の方と同数程度いるとも言われていて、MCIの段階では日常生活に支障はありませんが、そのまま過ごすと約五年で、何と約四〇%の人が認知症に進行するとも言われています。現在、認知症を完治する根本的な治療薬はありませんが、最近の研究では、MCIの段階で発見することができた場合には、適切な予防や治療を行うことで認知症の発症を防ぐことや遅らせることができるとも分かってきております。さらには、先ほど述べました新薬のレカネマブも使うことができます。  近々六十五歳以上の五人に一人が認知症になると予測されている中、認知症を発症後、早期に発見することと併せて、アルツハイマー型認知症が六割から七割の大半を占めている現状からも、こちらのMCIを早期発見し、早くからの予防と治療を行うことも大変重要になると考えます。  また、日常生活に支障がないため、何かしらの検査を受けない限り発見することは非常に難しくなります。MCIを早期発見するには、血液検査で行うMCIスクリーニング検査があります。この検査では三つのたんぱく質を調べることでMCIのリスクを判定する、非常に簡単で体に負担の少ない検査となっています。このほかにもアミロイドベータの蓄積に大きく関わっているとされるAPOE遺伝子を計測するAPOE遺伝子検査もあり、こちらも血液で検査をするので、負担の少ない検査方法になります。  そこで質問です。認知症対策は社会的に緊急の課題となっていますが、早期発見することが重要になります。さらにはMCIの早期発見も近い将来を見据えたときに大変重要になってくると思います。そして一番大切なことは、多くの方が検査を受けやすくする体制づくりであり、検査の啓発活動につなげていくためにもさらに一歩踏み込んだ検査をすることが効果的だと考えます。  区が行っている港区健康診査があります。こちらの健康診査は区民の方が無料で受けることができ、生活習慣病の早期発見と区民の健康管理に役立てることを目的としています。認知症は生活習慣病とも深い関わりがあるとされていますが、こちらの港区健康診査において、一定年齢以上にはMCIスクリーニング検査やAPOE遺伝子検査を取り入れるなどするべきだと考えますが、区の見解を伺います。  本気で認知症対策に取り組んでいくのならば、新たな検査方法や、より精密な検査方法を考えていかなくてはなりません。また、一人でも多くの区民が検査を受けられる体制づくり、セルフチェックシートよりも、より根拠を持つ検査結果を基に、さらなる検査が必要な方には確実に医療機関とつなげるための体制づくりが必要不可欠だと思います。繰り返しになりますが、現在、認知症は完治できません。予防対策と早期発見が重要なのです。港区が認知症対策の先駆けになるような取組をぜひ行っていただきたく願っております。  最後に、電動キックボードの安全対策等についてです。  電動キックボードの一部は特定小型原動機付自転車として、新ルールの下、公道走行が可能になりました。一定要件を満たした電動キックボードは、運転免許なし、ヘルメットは努力義務での走行が可能になり、条件を満たせば歩道を走行することもできるようになりました。  港区内の中でも電動キックボードのシェアリングポートの設置が増加していることもあり、利用者が大変増えています。交通ルールを正しく守り、走行する際には新たな移動手段となり、とても便利であるとは思いますが、一方では、交通ルールを守らないために非常に危険な場面が多く発生しています。  改正道路交通法施行後の全国における取締り件数は、七月から九月までの三か月間で二千二十一件となっており、こちらの数字は、二〇二一年九月から二〇二三年一月までの十六か月間の二千十四件と同等になっています。母数の増加や改正道路交通法施行による取締りの強化の影響もありますが、明らかに増加傾向にあります。当たり前のことですが、利用者数が増加するということは、それに伴い事故も増加するということです。  先日、港区内では、二十代の大学生が飲酒運転をし、交差点に赤信号で進入した際、七十代の歩行者に衝突する飲酒人身事故が発生しました。歩行者は足の骨を折る重傷を負いました。飲酒による事故は多発しており、さらにはひき逃げ事件や単独事故も多く発生しています。また、警察に届け出ていない事故も多数起きていると考えられていますので、さらに事故件数は多くなると思われます。  電動キックボードの交通ルールを守らないことや、スピードの出し過ぎなどで歩行者に衝突しそうになる場面が非常に多く起きていますが、電動キックボードにおきましては、個人が所有するものや、民間が管理しているシェアリングサービスであり、現状、港区が介入できる範囲は交通安全の普及啓発活動のみということでした。しかし、子どもたちや高齢者、ベビーカーなど、すぐに衝突を避けられない多くの区民の方々が港区内の歩道を歩いています。また、散歩中の犬も同様です。  今年五月に一般社団法人日本自動車連盟が実施した電動キックボードの衝突実験では、歩行者が衝突により、身構えることなく引き倒された際のダメージは非常に大きいと発表されています。衝突や落下などの衝撃による脳や頭蓋骨への損傷程度を表す数値をHICと言いますが、HICが千を超えると脳障害の可能性があり、HICが三千を超えると非常に高い確率で重篤な障害が発生すると言われています。この実験では歩行者が時速二十キロで衝突され転倒した場合、HICは六千九百五十七・八となり、非常に危険な数値を示したという結果が出ています。電動キックボードの最高速度は二十キロであり、交通ルールを守らない場合、重大事故がいつ起きてもおかしくない速度になります。  また、自転車とは違い、町なかを多くの電動キックボードが走行することにまだなじみがない方も多くいる中で、交通ルールを守らず、速いスピードで走行してくることに不安を感じるという声をたくさんいただいています。そして、車との接触、追突事故の増加も懸念されています。  そこで伺います。区民の安全・安心な暮らしを守るためにも、区の取組として、交通ルールの啓蒙活動を最大限に行うべきだと考えますが、区の見解をお聞かせください。そして、港区は多くの外国人が住み、たくさんの外国人観光客が訪れて利用されています。外国人の方にも啓蒙活動は必要だと考えますが、併せて見解を伺わせてください。  また、多くの方がレンタルシェアリングサービスを利用していると考えられますが、レンタルシェアリングサービスのポート場所には利用方法が書かれている看板があるのみです。事業者に対し、ポート場所に注意喚起を促す看板等の設置をお願いするなど行っていく必要があると思います。今後、注意喚起の周知に早急に取り組んでいかなければならないと考えますが、区はどのように考えていらっしゃるか伺います。  ルールを遵守した場合には、利便性があふれるモビリティーであると考えます。そのためには交通ルールの周知徹底をすることが大切になります。日本より歩道も広く、自転車道も整備されているヨーロッパなどでさえ電動キックボードの見直しが進んでいる今、細やかな対策は必要かと思います。ぜひよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区維新・無所属の白石さと美議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、公共交通機関についてのお尋ねです。  まず、港区コミュニティバスについてです。区は、平成十六年度の運行開始から昨年度までの十九年間で運行経費補助や車両の購入のほか、バス停の上屋や標識、ベンチの設置等に係る経費として、総額約四十六億円を支出しております。  次に、水上交通への関与についてのお尋ねです。東京都は複数の自治体をまたぐ広域交通を担っており、東京湾内で運航する舟運もその一つとして位置づけられております。このため、区は現在、東京都と連携し、舟運事業に関する周知を行っており、今後は船着場から最寄り駅など、他の交通機関へのアクセス性の向上に取り組んでまいります。  次に、芝浦アイランド駅設置についてのお尋ねです。東京モノレールの芝浦アイランド駅設置については、駅設置の必要性や地域のニーズを把握するため、今後、情報の収集に努めてまいります。  次に、認知症の早期発見対策についてのお尋ねです。  まず、セルフチェックシート健診の課題や今後の取組についてです。セルフチェックシート健診は六十五歳以上の区民健診受診者を対象に、認知症の早期発見を目的として、港区医師会が自主的に実施しています。区は、本年六月以降、港区医師会と意見交換を重ねる中、認知症の疑いがある患者を適切な支援につなぐ仕組みづくりや、健診を実施できる医療機関をさらに増やす必要性などの課題があることを確認いたしました。こうした課題の解決に向け、区は港区医師会と連携しながら、セルフチェックシート健診の機会の拡充など、引き続き効果的な認知症対策の検討を進めてまいります。  次に、軽度認知障害や認知症のリスクを調べる血液検査の実施についてのお尋ねです。軽度認知障害は、認知症と診断される一歩手前の状態で、適切な予防をすることで健常な状態に戻る可能性があることから、早期発見の必要性は認識しております。認知症の発症に関わるたんぱく質の量を測定する検査や遺伝子を解析する検査については保険外診療であり、費用が高額なことや、得られる効果が確立していないことなどの課題があります。こうしたことから港区健康診査にこれらの検査を取り入れる予定はありませんが、港区医師会等と連携しながら、国の動向も注視し、認知症の早期発見に効果的な仕組みづくりを検討してまいります。  次に、電動キックボードの安全対策についてのお尋ねです。  まず、交通ルールの啓発についてです。区は、第十一次港区交通安全計画において、電動キックボード利用者に向けた安全利用に関して啓発することを位置づけており、区ホームページやSNSを活用し、ルールやマナーの普及啓発などに取り組んでまいりました。今後も、警察や電動キックボードシェアリング事業者と連携し、街頭キャンペーンなどを実施してまいります。  また、港区観光&マナーブックなどの外国人向け刊行物に記事を掲載することや、外国人が集まる施設などでチラシを配布することにより、ルールやマナーの普及啓発により一層取り組んでまいります。  最後に、シェアリング事業者への注意喚起の要請についてのお尋ねです。区は、電動キックボードのシェアリング事業者に対し、駐車ポートの設置に当たっては、電動キックボードの利用時の注意事項やルール・マナー遵守の注意喚起を促す看板の設置など、様々な機会を通じた安全利用の取組をより一層推進するよう要請してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、十七番福島宏子議員。   〔十七番(福島宏子君)登壇、拍手〕 ○十七番(福島宏子君) 二〇二三年第四回定例会に当たり、共産党議員団の代表として質問をさせていただきます。  初めに、物価高騰から区民生活を守ることについてです。  岸田政権が目玉として実施する来年六月の所得税・住民税の定額減税について、怨嗟の声が沸き起こっています。物価対策の一番の有効な手段は消費税の減税です。新聞の投書欄に物価高騰により九月の実質賃金は前年同月比で二・四%減、十八か月連続マイナスとなっている。今、国民に必要なのは消費税減税だと思う。言われるとおりです。  一、国民生活を守るというなら、消費税の五%への減税に踏み出すよう、国に要請すること。日本共産党の小池晃議員は、参議院財政金融委員会で政府与党政策懇談会の資料を示し、所得税の減税の恩恵の及ばない人が約一千万人いること。所得税は非課税でも住民税を納付する人が約五百万人、納税額四万円未満の約四百万人が減税の効果を十分受けられないことを明らかにしました。二、このように定額減税の対象にならない人に、港区として支援を行うこと。二点答弁を求めます。  年末年始期間の相談窓口設置についてです。  長期にわたる経済停滞と暮らしの困難によって、家計が疲弊し切っているところに襲いかかった物価高騰は、国民の暮らしに深刻な打撃を与え、誰もが窮地に陥る危険をはらんでいます。区民が路頭に迷うことがないよう、年末年始に相談窓口を設置すること。答弁を求めます。  AEDの設置拡大についてです。  私たちの長年の提案もあり、二十四時間オープンしているコンビニエンスストアなどへの設置が始まりました。さらなる設置を進めるよう、お願いしておきます。  さらに、学校や区有施設の門前に屋外型AED収納ボックスの設置を計画的に進めること。AEDを積載している青色防犯パトロールの両側のドアに誰が見ても分かるような看板をつけること。区有施設の入り口にAED設置のお知らせ看板を貼ること。各地区防災訓練でAED講習を位置づけること。それぞれ答弁を求めます。  防災用品あっせん事業の拡大についてです。  二〇一二年から開始された高齢者・障害者・妊産婦の方へ防災用品を特別価格であっせんする事業は、一世帯につき一回限りの利用に制限されています。二〇二一、二〇二二年ともに五百件未満の利用にとどまっています。いつ起こるか分からない地震に備えるため、多くの方に利用を促す周知を強化すること。あっせんの中の保存水やアルファ米セットは賞味期限が五年です。生涯一度きりの利用に制限することなく、せめて五年に一度の低価格でのあっせんをすべきです。防災用品あっせん事業の火災警報器、感震ブレーカー等も取付支援を行うこと。それぞれ答弁を求めます。  高輪子ども防災フェスでの自衛隊展示コーナーについてです。  高輪で開催された子ども防災フェスでは、自衛隊展示コーナーが設けられました。地域の方から子どもたちに自衛隊の宣伝をするのはよくない、区が行う催しに自衛隊のブースを設けてよいのかとの声をいただきました。平和都市宣言をしている港区として慎重に判断するべきです。子ども防災フェスをはじめ、区で行う全ての取組で自衛隊のブースを設けないこと。答弁を求めます。  羽田新飛行ルートの住民説明会を早急に開催することについてです。  十一月十日、日本共産党東京事務所主催の羽田新飛行ルートに関する国土交通省レクが開催されました。参加者から住民説明会をやるのか、やらないのかと厳しく追及され、国土交通省はやる方向で時期、開催方法を検討していると答弁しました。港区として、再度交渉の場を持ち、早急に住民説明会の開催を求めること。答弁を求めます。  長寿を祝う寿商品券等の改善についてです。  港区では長寿のお祝いとして、白寿の方に三万円、卒寿など節目の方に寿商品券を贈っています。百歳以上の方にはカタログから選ぶ一万円相当の花と記念品がそれぞれ贈られます。百歳の方からカタログに必要なものがない。お祝い金なら、ひ孫たちなどへのお年玉に使えるから、お祝い金を選択肢に入れてほしいと言われました。また、商品券が使える店が少ないから、お祝い金のほうがいいとの声は前々からあります。千代田区では、百歳以上の方には六万円、九十五歳は五万円、節目の方にお祝い金が贈られています。  港区も百歳以上の方にはお祝い金を選択肢に入れること。ほかの対象者もお祝い金の贈呈を検討すること。答弁を求めます。  精神障害者手帳の交付時期についてです。  精神障害者手帳は二年に一度の更新が必要で、三か月前から更新申請ができます。先日、申請から三か月以上たっても手帳が届かず期限が切れてしまい、都営交通のフリーパス等の更新手続ができずに困っていると相談がありました。申請から発行までの時間がかかり過ぎることが問題です。いかなる理由があっても手帳の期限が切れるまでに発行するべきです。東京都に実態を伝え、手帳の交付を速やかに行うよう要請すること。また、手帳の申請中であれば、期限が切れていても都営交通のフリーパスを発行できるよう関係機関に要請すること。二点答弁を求めます。  介護保険制度の改悪を許さないことについてです。  国は、六十五歳以上の保険料について、合計所得が四百十万円以上の被保険者を対象に引き上げる方針です。全国では約百四十万人が対象で、最高で月額約五千円増える可能性があると試算しています。国の支出金を増やし、保険料の引上げはやらないように国に要請すること。  介護保険の利用者の大半が一割負担ですが、政府は二割負担者を増やそうとしています。四年間のコロナ禍で身体機能の低下など高齢者の健康面に影響が出ており、介護のニーズが高まっています。所得の低い高齢者ほど要介護の出現率が高くなると研究で明らかになっています。利用料を引き上げたら介護保険から遠ざけてしまうことになります。二割負担拡大はやめるよう、国に要請すること。答弁を求めます。  国民健康保険料を払える保険料に引き下げることについてです。  特別区長会は二〇二三年十一月十六日、厚生労働大臣に対し、国民健康保険制度の見直しに関する提言をしました。提言は、高齢化が進み、医療費水準が高い状況はさらに進行しています。また、被保険者では無職の割合が最も多く、収入のある被保険者が減り、被保険者全体の所得水準が低い状況にも拍車がかかっていますとして、抜本改革実現まで現行水準維持のため、五点の見直しを求めています。一、提言にとどめず、実現に全力を挙げること。二、港区として、一般会計からの繰入れを増やし、保険料を引き下げること。それぞれ答弁を求めます。  十八歳までのインフルエンザ予防接種助成額を引き上げることについてです。  爆発的な流行が今後も続くとされているインフルエンザ。十八歳までの予防接種の全額公費負担を求めた決算特別委員会の総括質問で区長は、「区内の医療機関の接種費用を調査し、実態の把握を行い、接種希望者の自己負担額がほとんど生じないように助成額を決定している」と答弁しました。三千円の助成額で賄えるなどとんでもありません。自己負担が生じないようにと言うのであれば、助成額を五千円に引き上げること。答弁を求めます。  神宮外苑の市街地再開発の中止についてです。  神宮外苑の成り立ちについて、区長の認識を伺います。明治天皇、皇后が亡くなられ、「東京にも記念施設を」と渋沢栄一らによる有志委員会がつくられ、神宮外苑造園のための献金が呼びかけられ、七百万人を超える国民から七百三万円の募金が寄せられました。延べ十万人を超える青年が全国から勤労奉仕に参加。献木も行われた巨大事業です。明治神宮に譲るに当たって美観の保存を要請したと言われています。その結果が現在の神宮外苑の森、景観をつくり上げたのです。神宮外苑は成り立ちを見れば明らかなように、国民共有の財産です。区長の認識はいかがですか。  事業者、東京都は、イコモスをはじめ、再開発に対し様々な問題点を指摘している団体等と意見交換の場を持つべきです。事業者、東京都に意見交換の場を設定するよう要請すること。答弁を求めます。  給食費無償化の拡大についてです。  私たちが繰り返し求めてきた特別支援学校の給食費ゼロが補正予算に盛り込まれ、大変うれしく思います。東京二十三区でも既に十区が実施を決めました。さらなる拡大として、私立・国立の学校、インターナショナルスクールなど、どこに通っていても平等の支援を求めます。教育に格差があってはなりません。答弁を求めます。  以上、答弁によっては再質問することを申し述べて終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、物価高騰から区民生活を守ることについてのお尋ねです。  まず、消費税の減税を国に要請することについてです。消費税の負担の在り方については、国民生活や経済に与える影響、財政の健全化など様々な観点を踏まえながら、税体系全体の中で、国において議論されるものと認識しております。そのため、区が消費税の減税を国に要請することは考えておりません。  次に、定額減税の対象にならない人に区として支援することについてのお尋ねです。国は、定額減税の対象にならない住民税非課税世帯の一世帯当たりに七万円を支給するための交付金を措置し、区は、現在準備を進めております。さらに、国は定額減税と非課税世帯の給付金のどちらの利益も十分に受けられない世帯に対し支援する方向で検討するとしていますが、現在、詳細が判明していません。引き続き、国の動向を注視し、国の支援策が判明次第、区としての支援について検討してまいります。  次に、年末年始期間の相談窓口設置についてのお尋ねです。  年末年始に食料や住まいにお困りの区民から相談を受けた場合には、区で緊急食料の配布や東京都が実施する生活支援や居住支援へと連携しております。また、路上生活者については、東京都と特別区が共同して運営する自立支援センターへの入所の手続を簡略化するなど柔軟に対応しております。年末年始期間の特別な相談窓口を設置する予定はありませんが、必要な支援を適切に行ってまいります。  次に、AEDの設置拡大についてのお尋ねです。  まず、学校や区有施設に屋外型AED収納ボックスを設置することについてです。AEDは精密な医療機器であるため、適切な管理を行わなければ、人の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあります。そのため、日常的な管理ができるよう、区有施設の二百八十台に加え、二十四時間営業の店舗を有する企業など十八団体とAED設置に関する協定を締結し、新たに六十一か所に設置を進めております。これにより二十四時間誰でも使えるAEDは、警察、消防、ホテルなど既存の約九十か所と併せ、大幅に設置が進む見込みです。引き続き、AEDが不足しているエリアの解消に努めてまいります。  次に、青色防犯パトロールへの表示及び区有施設の入り口へのAED設置表示についてのお尋ねです。区は、AEDを積載していることが分かるよう、青色防犯パトロール車両の後方に表示しております。今後は、より分かりやすく車両の両側にも表示をいたします。また、AEDを設置している区有施設の入り口にはAEDステッカーを掲出することとしております。ステッカー掲出について各施設に任せているため、改めて掲出場所を確認するとともに、分かりやすい表示について工夫をしてまいります。  次に、各地区防災訓練でAED講習を位置づけることについてのお尋ねです。今年度、七か所ある総合防災訓練の会場のうち六か所で消防署の協力により、参加者が実際AEDを操作する訓練を実施いたしました。来年度は全ての総合防災訓練でAEDの操作訓練が実施できるよう、消防署と連携をしてまいります。  次に、防災用品あっせん事業の拡大についてのお尋ねです。  防災用品あっせん事業には、高齢者、障害者等への特別価格でのあっせん事業と、一般のあっせん事業の二つがあります。特別価格でのあっせん事業については、今後、新たに六十五歳を迎え、事業の対象者となる方へ案内を送付するなど、周知を強化してまいります。特別価格でのあっせんを利用した方へは、回数の制限なく利用できる一般のあっせん事業を紹介してまいります。あっせん用品の取付支援についても、区民からの相談に対し、職員が取付方法を丁寧に説明してまいります。  次に、自衛隊ブースの設置についてのお尋ねです。  区のイベントにおける自衛隊ブースの設置については、過去の災害派遣における写真の展示を行うなど、災害発生時の自衛隊の活動を区民へ紹介する機会となっております。今後も自衛隊ブースの設置については、各イベントや事業の趣旨に応じて対応してまいります。  次に、羽田新飛行ルートの住民説明会を早急に開催することについてのお尋ねです。  区では、住民説明会の具体化に向けて、開催時期や開催方法など国と複数回にわたり協議をしております。国からは住民説明会の開催については、しかるべきタイミングで説明の場を設けたい。実施時期、方法等について引き続き検討していくとの回答を受けております。今後も早期の開催に向けて、引き続き粘り強く協議を進めてまいります。
     次に、長寿を祝う寿商品券等の改善についてのお尋ねです。  百歳以上の方へお祝い金の贈呈及び他の対象者へのお祝い金贈呈を検討することについてです。寿商品券等贈呈事業は、長寿と健康のお祝いに加え、長年にわたり社会の進展に尽くした高齢者に敬意を表す目的で実施し、高齢者の社会参加の促進と区内商店街の振興につなげるため、区内共通商品券としております。贈呈品の内容と対象者につきましては、事業目的と照らし適当と考えております。引き続き、贈呈対象者の皆さんに喜んでいただけるよう取り組んでまいります。  次に、精神障害者保健福祉手帳の交付時期についてのお尋ねです。  東京都に速やかに手帳を交付するよう要請すること及び都営交通乗車証発行に関する要請についてです。区は、精神障害者保健福祉手帳を申請している皆さんが一日でも早く必要なサービスを受けられるよう、東京都に速やかに手帳を交付するよう要請してまいります。  また、東京都が発行する精神障害者都営交通乗車証の申請には手帳原本の提示が必要で、手帳申請書の控えでは発行できないなどの手続方法が定められていることから、手帳の申請中に乗車証を発行するよう要請はいたしませんが、手帳所持者に対して更新時期などについて、丁寧な案内に努めてまいります。  次に、介護保険制度の見直しについてのお尋ねです。  まず、介護保険料についてです。区は、国庫負担割合の引上げに当たっては関係者の意見を十分に踏まえ、安定的で持続可能な制度となるよう国に要望しており、本年も六月に全国市長会、七月に特別区長会を通じて要望しております。  次に、利用料の二割負担の対象拡大をやめるよう国に要請することについてのお尋ねです。国は二割負担の判断基準については、後期高齢者医療制度との関係や介護サービスの利用が長期にわたることなどを踏まえつつ、高齢者の生活実態や生活への影響等を把握しながら検討し、本年の年末までに結論を得るとしております。区は利用料の二割負担の対象拡大をやめるよう国に申し入れることは考えておりませんが、引き続き国の動向を注視してまいります。  次に、国民健康保険料を引き下げることについてのお尋ねです。  まず、改革の実現に向けての取組についてです。特別区長会の提言は、制度維持のために医療保険制度の一本化などの抜本的な改革を求めるものであり、区は、今後も改革の実現を強く求めてまいります。  次に、一般会計からの繰入れによる保険料の引下げについてのお尋ねです。平成三十年度の国民健康保険制度改革により、東京都と都内区市町村は、国民健康保険事業の安定的な財政運営に取り組んでおり、保険料の決定に当たっては、特別区全体として一般会計から繰入れを行うことを決定するなど、保険料の急激な負担増を避けるための方策を講じてまいりました。今後も引き続き、必要な財政措置について検討してまいります。  次に、十八歳までのインフルエンザ任意予防接種助成額の引上げについてのお尋ねです。  子どものインフルエンザ予防接種については、区内の医療機関の接種費用を考慮し、接種希望者の自己負担額がほとんど生じないよう助成額を決定しております。接種費用については、医療機関ごとに自由に価格設定が行われているため、引き続き価格変動などの実態を把握し、来年度の助成額への反映を検討してまいります。  次に、神宮外苑の市街地再開発の中止についてのお尋ねです。  まず、神宮外苑の成り立ちと財産についてです。明治神宮外苑は、国民からの寄附や勤労奉仕によって造成されたと認識をしております。現在の明治神宮外苑は、宗教法人明治神宮が所有をしております。  最後に、事業者、東京都に意見交換の場を設定するよう要請することについてのお尋ねです。区はこれまでも、事業者に対し、多くの方からの意見や要望を真摯に受け止め、対応を検討するよう求めてまいりました。今後も事業者に対して説明会の追加開催など、さらなる情報発信を求めるとともに、説明会等で出された意見などに真摯に耳を傾け、可能な限り事業計画に反映するよう、東京都と連携しながら強く求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問にお答えいたします。  給食費の保護者負担軽減策の拡大についてのお尋ねです。  区立小・中学校の給食費保護者負担軽減策は学校設置者として実施し、また、都立特別支援学校は在籍する児童・生徒が区立学校に副籍を有することから、これに準じて実施を予定しているものです。私立学校等に在籍する児童・生徒の保護者に対する負担軽減策については、それぞれに課題を整理し、子どもへの総合的な支援の在り方の中で検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔十七番(福島宏子君)登壇〕 ○十七番(福島宏子君) 幾つか再質問させていただきます。  初めに、AEDの設置のところで学校や区有施設の門前に屋外型AED収納ボックスの設置を計画的に進めていただきたいというところ、再度御答弁をお願いしたいと思います。  次に、防災用品あっせん事業です。  この事業は、家具転倒防止とかガラスの飛散など、こういったところの取付支援を今現在やられておりますから、同じように火災警報器等の取付支援もお願いします。十年物の火災報知機が鳴り出して困っているということも取り上げました。取付けようとして骨折でもしたら命取りです。ぜひ取付支援を検討していただきたいと思います。  以上、再質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問にお答えいたします。  学校や区有施設でのAEDの屋外設置についてのお尋ねです。  AEDは精密な医療機器であるため、日常的に人がいる施設で管理することが望ましいと考えております。そのため、まず常時、人がいる場所での設置拡大、また二十四時間使えるような場所の拡大を図っているものでございます。AEDの屋外設置につきましては、今後、調査・研究の対象としてまいります。  次に、防災用品あっせんの取付支援についてのお尋ねです。  取付支援につきましては、お問合せに応じ、お一人お一人の状況をお聞きしながら丁寧に御案内をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、三番森けいじろう議員。   〔三番(森けいじろう君)登壇、拍手〕 ○三番(森けいじろう君) 令和五年第四回港区議会定例会に当たり、港区れいわ新選組の一般質問をいたします。  初めに、会計年度任用職員の給与改定と継続任用について伺います。  職員の給与については、特別区人事委員会の給与勧告により、本年は二十五年ぶりに三千円以上のベースアップとされました。しかし、民間の賃金上昇が物価高騰に追いついていない現状において、公民格差を埋めることを目的とする勧告の実施では、公務員の実質賃金も物価高騰に追いつきません。  この三十年間、日本経済はコストカット最優先の対応を続けてきた結果、消費と投資が停滞し、さらなる悪循環を招いている状況です。この給与改定水準は決して高いものではなく、区民サービスの前線を担う会計年度任用職員の処遇改善についても重要と考えます。公務員の非正規化は、相談員や図書館司書など女性の多い専門職で特に進み、正規職員の募集がないため応募する方もおります。官民問わず低所得は少子化の要因にもなり、自ら応募したのだからいいだろうという問題では済みません。  令和五年十一月二十二日未明に、特別区職員労働組合連合会との給与改定交渉が妥結され、職員及び会計年度任用職員の給与改定等について、本定例会で条例改正が審議されます。公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当から成りますが、現状、会計年度任用職員には勤勉手当が支給されない立てつけです。給与勧告は、近年、引上げの場合は勤勉手当に反映し、引下げの場合は期末手当に反映する形が取られてきたため、会計年度任用職員のボーナスは下がる一方であることは、驚くべき制度の矛盾ではないでしょうか。  地方自治法改正により、来年度からは会計年度任用職員にも勤勉手当が支給可能となり、今年度分も特別区では期末手当で引き上げる方針となったことは評価できます。あわせて、令和二年度の制度創設以降、引上げ改定が反映されなかった分を復元するよう、特別区常勤職員と異なり、任用した区の判断で別途引上げすべきと考えますが、区の見解を伺います。  会計年度任用職員制度が導入され、来年度で五年目となります。原則再任用不可としている自治体もある一方、原則継続や再任用回数制限撤廃とする自治体が出てきていること及び総務省のマニュアルにも「地域事情に応じて」となっており、五年目以降の契約については、あくまで地方自治体の裁量で決めることが可能です。  そこで伺います。常勤職員二千二百十三人に対し、会計年度任用職員が千四十八人の港区において、充実した行政サービスの継続及び区が民間の模範となり、安定雇用を行うことで消費を喚起すべきとの観点からも、会計年度任用職員の継続任用については、その職員が希望すれば継続を原則とすべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。  最後に、有栖川宮記念公園の樹木の伐採について伺います。  先日リーブラホールで開催された「みなと森と水サミット」で事業者からの報告のとおり、TNFD、自然関連財務情報開示タスクフォースへの対応がグローバルトレンドとなり、民間事業者が開発を行う際には、いかに生物多様性を確保するかの報告が必要となります。民間の模範となるべき行政においても、事業を実施の際には、その時々の時代情勢に応じ、考え方を柔軟に変える必要があると考えます。樹木の伐採の際には、しっかりとした住民への情報周知の下、住民の意見を真摯に伺うことはもちろん、既に計画済みの事業についても、環境保全の観点から、伐採の本数が最小限になるよう見直していくことも必要と考えます。  今月二十一日、二十三日に開催された都市計画道路補助九号線整備事業に係る説明会に参加しました。有栖川宮記念公園沿いの歩道を拡張する事業に伴い、三百本以上の木が既に伐採されております。参加者からは、知らないうちに伐採されていた。思い出の公園の樹木が大量に伐採されてしまい、大変残念との声が多く上がりました。  この道路は、広域避難場所である有栖川宮記念公園一帯につながる重要な道路であり、近隣に保育園や老人ホームなどの公共施設もあることから、安全性の確保のためにも狭い歩道を拡幅することは理解できます。しかし、住民はもとより、来街者にとっても公共財産である樹木の伐採について、周知の際にこの公園の樹木伐採を行うものであることが分からないことや、現地に説明板も見当たらない状況では、過去の説明会に出ていない人には分かりにくかったとの声も多くありました。有栖川宮記念公園の樹木の伐採に関する区長の見解を伺います。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、会計年度任用職員の給与改定と継続任用についてのお尋ねです。  まず、過去の常勤職員の給与改定を会計年度任用職員の給与に反映することについてです。特別区職員の給与等は特別区人事委員会の勧告を基に、二十三区の共通事項として、特別区職員労働組合連合会等との特別区統一交渉を踏まえ決定しております。各年度の交渉結果に基づき、給与改定の有無及び内容を決定済みであるため、区独自で会計年度任用職員の給与に対して、過去の引上げ改定を反映することはできません。  次に、継続任用についてのお尋ねです。会計年度任用職員の任用については、地方公務員法における平等取扱いの原則の下、会計年度ごとに公募を行った上で、客観的な能力実証に基づき、十分な能力を持った者を任用することが求められています。  区は、これまでの職員団体等との労使協議の結果、現在、連続四回まで公募によらない再度任用を行うこととしております。来年度は令和二年度の制度開始以来、初めて任用五年目を迎える職員が発生するため、新たな公募による選考においては、対象職員への早期の情報提供等に努め、適切に実施をしてまいります。  最後に、有栖川宮記念公園の樹木伐採についてのお尋ねです。  区はこれまでも、樹木医に相談しながら、高木だけでなく中低木の移植も検討するなど、樹木の伐採が最小限となるよう努めてまいりました。今後の整備においても樹木の保全に努めるとともに、道路の街路樹の緑の量や質を確保し、有栖川宮記念公園とともに緑化の充実を図ってまいります。  また、地域の方々への周知につきましても、お知らせ文などにおける表現の工夫や完成予想図の掲示などを行い、事業の内容が伝わるよう、さらに心がけてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、一番とよ島くにひろ議員。   〔一番(とよ島くにひろ君)登壇、拍手〕 ○一番(とよ島くにひろ君) 参政党の会、とよ島くにひろと申します。よろしくお願いいたします。  大項目が三つあるんですけれども、二番、三番、一番という順番で質問していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。  先日、十一月十五日に超党派WCH議員連盟の第一回の総会に出席してきました。このWCHというのは、ワールドカウンシルフォーヘルスというものでございまして、これは何かといいますと、二〇二一年の九月に各国から集まった医師、科学者、法律家、人権擁護家の皆さんによって設立されました国際組織であります。そして、WCH議員連盟とは、今、各国の国会では、WHOによるパンデミック条約と国際保健規則について活発に議論がされておりますけれども、まだ日本はこれからということでございまして、これは党派関係なく、みんなで勉強していこうじゃないかということでスタートした組織であります。  そして、WHOが提示することが本当に私たち国民のベストな選択肢を提示しているのか。もっといい方法があるのではないかという組織、これがWCHであります。このWCH議員連盟で問題となっていたのは、今やWHOは、ビル&メリンダ・ゲイツ財団やGAVIという民間企業、主に製薬会社が二〇%程度も出資をしている。そうなるとWHOは国際的な組織と言い難く、民間企業が自分の利益のためにWHOの意思決定に口を挟める状態になっていて、自分の利益のためにワクチンビジネスを展開できるというわけであります。しかも、WHOは国民の負託を受けた議員ではありません。そんなWHOの話をうのみにしてよいのか、そういった問題が出てきます。  物事には裏表があります。三十年近くうわさ話だと思っていたことが本当だったということもありました。ジャニー喜多川氏が数十年にわたって性犯罪を行っていたことが明るみになったことがいい例だと思います。  そこで質問です。ワクチン製造を行っている民間企業が多くを出資している組織であるWHOが、加盟国に対しワクチンを推奨するという利益誘導にも見える団体を港区として信頼に足る団体とお考えでしょうか。  また、日本国民の知らない間にWHOが作成しているパンデミック条約と国際保健規則の草案を確認していただくと、加盟国はWHOの指示に従うという文言があったり、国家主権を脅かしかねない内容と言えます。これは調べてみれば一目瞭然なのですが、恐らくこれについて知っている人は一握りだと思います。この内容の原文と日本語訳をしっかりと見たいという方は、参政党のホームページに載っていますので御確認ください。  まだ草案なのでと、WCH議員連盟総会のときに厚生労働省の方もお話しされていましたが、国家の主権に関わることなので、決まる過程も全てつまびらかにするべきだと思います。  ここで質問です。草案の段階とはいえ、区民にこれについて広く周知すべきと考えるが、いかがお考えでしょうか。  続いて、新型コロナウイルスワクチンのお話でございます。この話題は次から次へと枚挙にいとまがないほど新たな危険性が見つかるので、何から話せばいいか困るほどでございます。まず、実例でお話ししますと、かつて二年前に新型コロナウイルスワクチン接種後、五日で亡くなった方がいらっしゃいました。その方の解剖の結果、心臓の筋肉が炎症を起こし、ふにゃふにゃになり心臓が動かなくなったことが死因です。これは急性鬱血性心不全という病名であります。これを解剖医の判断で新型コロナウイルスワクチンが原因であろうとしたにもかかわらず、分科会は原因不明としております。政府が原因不明と発表しているからという理由で、港区もそれに準じていていいのでしょうか。  ここで質問です。解剖医が解剖までして、これ以上の証拠はないと思いますが、こういうケースについて、どうお考えでしょうか。  先ほど新型コロナウイルスワクチンが心臓へ影響を与えるという事例を御紹介しましたが、やはり港区で新型コロナウイルスワクチンの影響と思われる統計データが出ています。ここ五年のデータで見比べると、新型コロナウイルス感染症が発生した令和三年のときより、ワクチン接種が始まった令和四年、令和五年は心筋炎、心膜炎はほぼ倍増しております。心筋炎が二百六十五人、心膜炎百二人、これは令和四年のデータです。  心臓の筋肉は再生することができないので、非常に心配しているところですけれども、ここで質問します。新型コロナウイルスワクチンを接種したことにより心臓の筋肉などが炎症を起こし、心筋炎等の症状が出るということですが、なぜそのような症状が発生するのか、作用機序を説明していただきたいと思います。  過去に第三回定例会で私は超過死亡のお話をしましたけれども、これは国全体のことではなく、港区にも超過死亡の傾向が見られるということが分かりました。実際、少子高齢化なので上げ下げがありながら増えていくということは分かります。しかし、傾向として毎年千六百人、そしてじりじり千七百人ぐらいの方が亡くなるという流れが以前はあったんですけれども、令和三年には千七百人台中盤、令和四年は千八百四十人という人数がこの港区で亡くなっております。この増え方が異常かなと感じますから、これは質問であります。この超過死亡の問題、科学的にこれが証明されてからでは遅いので、区独自でも調査を実施すべきと考えますが、これについてどうお考えでしょうか。  港区は、最近まで予防接種救済制度の申請件数は、コロナ禍が始まる前はゼロ件だったと第三回定例会のときにお聞きしました。新型コロナウイルスワクチン接種が始まってから、ただいま七十四件の申請がございます。そして第三回から第四回定例会のこの二か月の間にも既に三件、申請数が増えております。この七十四件の中に審査中のものが含まれていますけれども、これは悲しいことに六件の死亡例が入っております。  もう一度言います。死亡されました。皆さんは元気かもしれませんが、他人事として聞くのではなくて、自分の家族がもしそうだったらと考えてください。ちなみに現状、ワクチンが原因だと二十三件が認定をこの港区でされております。  ここで質問です。現状の港区のホームページは、新型コロナウイルスワクチンを推奨するような文言が先に書かれており、並列して危険性も平等に表記すべきと考えますが、どうお考えでしょうか。  続きまして、話題を変えまして、ここで最後に火葬場の話をさせていただきたいと思います。  東京都二十三区は、九か所ある火葬場のうち七か所が民営という、日本全国の中でも類を見ない状態であります。この七か所のうち六か所が中国資本の投資会社に買収されておりまして、特に買収された後は、他の自治体と比べ大幅に高額になりました。区民もこの問題について不満の声が多く聞かれますので、ここで質問でございます。このような区民の火葬に関する金額の負担が大きいことについていかがお考えでしょうか。  続けて、もう一つ質問です。そもそも公益性の高い火葬場が民営化されている自治体は非常に少なく、異常とも言えるこの状況を改善すべく公営化すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。  以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの参政党の会のとよ島くにひろ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、パンデミック条約と国際保健規則についてのお尋ねです。  まず、WHOについてです。WHOは百九十四の国と地域が加盟している国際的な専門機関であり、我が国も参加と運営資金を拠出しております。全ての人々の健康を増進し保護するため、互いに他の国々と協力する目的で設立され、活動していることから、信頼に足る団体と考えております。  次に、パンデミック条約と国際保健規則の周知についてのお尋ねです。WHOでは、新型コロナウイルス感染症の流行下で甚大な被害、影響を受けた教訓を踏まえ、国際保健規則の改正とともに新たにパンデミック条約の作成が進められています。パンデミック条約は法的拘束力を持つ方向で交渉が継続している一方、国家主権を尊重する国際的な合意を求めるものとなっており、進捗状況について、外務省のホームページで公開されております。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお尋ねです。  まず、死亡者についてです。ワクチン接種後に死亡するなどの健康被害が生じた場合、接種を受けたことにより生じたものであるかどうか国が判断し、公表しております。区は、引き続き予防接種健康被害救済制度の周知に努めてまいります。  次に、心筋炎、心膜炎についてのお尋ねです。ワクチン接種後、ごくまれに心筋炎や心膜炎が疑われる事例が報告されておりますが、現時点で発症の仕組みは解明されておりません。  次に、超過死亡についてのお尋ねです。厚生労働省によれば、ワクチン接種が原因で超過死亡が発生したという科学的根拠は現時点では確認をされていません。また、超過死亡は新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行や気温の変化など、様々な要因で発生するとされております。港区における超過死亡のデータはありませんが、引き続き感染症の発生動向や原因別死亡者数の把握に努めてまいります。  次に、ワクチン接種のリスクの周知についてのお尋ねです。区は、接種対象者や接種場所の周知に加え、独自に実施した副反応アンケートの結果の掲載や、厚生労働省のホームページにリンクを設けることで、副反応等のリスクに関する情報の周知に取り組んでおります。引き続き、これからワクチン接種を予定している方が副反応等のリスクに関する情報を入手し、御自身で判断していただけるよう努めてまいります。  最後に、都内の火葬場についてのお尋ねです。  火葬料金及び火葬場の公営化についてです。区は、区民葬儀制度を設けており、区民が民営火葬場を利用する際は一般の利用料金よりも低額で利用することができ、負担を軽減しております。また、区は、臨海斎場を品川区、目黒区、大田区、世田谷区と共同設置しており、民営火葬場の公営化については考えておりませんが、臨海斎場の火葬炉増設などにより、将来の火葬需要に対応するための準備を進めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三から第十までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 区長報告第十 三号 専決処分について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更) 区長報告第十 四号 専決処分について(港区立台場区民センター等大規模改修工事請負契約の変更) 区長報告第十 五号 専決処分について(港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の変更) 区長報告第十 六号 専決処分について(港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の変更) 区長報告第十 七号 専決処分について(港区立御田小学校仮校舎整備工事請負契約の変更) 区長報告第十 八号 専決処分について(港区立御田小学校仮校舎整備に伴う電気設備工事請負契約の変更) 区長報告第十 九号 専決処分について(港区立御田小学校仮校舎整備に伴う機械設備工事請負契約の変更) 区長報告第二 十号 専決処分について(損害賠償額の決定) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第十三号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月二十五日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和二年七月三日議決を得た工事請負契約(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)の契約金額「六億九千六百六十六万七千百二十五円」を「七億千八百六十六万三千百六十五円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十四号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月二十五日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年十月六日議決を得た工事請負契約(港区立台場区民センター等大規模改修工事)の契約金額「六億六千九百九十万円」を「六億九千七百六十五万千九百円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十五号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月二十五日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年十月六日議決を得た工事請負契約(港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事)の契約金額「三億九千百六十万円」を「三億九千五百六十万九千百二十一円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十六号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月二十五日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年十月六日議決を得た工事請負契約(港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事)の契約金額「六億八千三百十万円」を「七億百八十四万千九百十円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十七号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月三十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和五年三月十日議決を得た工事請負契約(港区立御田小学校仮校舎整備工事)の契約金額「四億二千三百二十七万七千四百四十八円」を「四億四千四百四十二万二千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十八号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月三十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和五年三月十日議決を得た工事請負契約(港区立御田小学校仮校舎整備に伴う電気設備工事)の契約金額「一億八千九百八十六万円」を「一億九千九百三十万九千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十九号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年十月三十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和五年三月十日議決を得た工事請負契約(港区立御田小学校仮校舎整備に伴う機械設備工事)の契約金額「三億二千二百八十五万円」を「三億三千五百五十六万六千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第二十号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和五年十一月一日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  庁有自転車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  二十二万九千八百七十四円             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 八案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、区長報告第十三号から区長報告第二十号までの八件につきまして、御説明いたします。  まず、区長報告第十三号「専決処分について」であります。  本件は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十四号「専決処分について」であります。  本件は、港区立台場区民センター等大規模改修工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十五号「専決処分について」であります。  本件は、港区立台場区民センター等大規模改修に伴う電気設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十六号「専決処分について」であります。  本件は、港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十七号「専決処分について」であります。  本件は、港区立御田小学校仮校舎整備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十八号「専決処分について」であります。  本件は、港区立御田小学校仮校舎整備に伴う電気設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十九号「専決処分について」であります。  本件は、港区立御田小学校仮校舎整備に伴う機械設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第二十号「専決処分について」であります。  本件は、庁有自転車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。
                ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 八案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 八案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、区長報告第十三号から第二十号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第十一から第十四まで及び第二十九から第三十四までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、日程の順序を変更し、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第百 九号 港区立保育園条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十号 港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例 議 案 第百十一号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第百十二号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十七号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十八号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十九号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十二号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百九号    港区立保育園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立保育園条例の一部を改正する条例  港区立保育園条例(平成二十三年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立台場保育園の項中「東京都港区台場一丁目三番六号」を「東京都港区台場一丁目五番一号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  台場保育園の位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十号    港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例 (港区立障害者グループホーム条例の一部改正) 第一条 港区立障害者グループホーム条例(平成二十五年港区条例第四十九号)の一部を次のように改正する。  第一条中「知的障害者」の下に「、精神障害者」を加える。  第二条の見出し及び同条中「及び位置」を「、位置及び定員」に改め、同条の表を次のように改める。 ┌─────────────────┬────────────────┬────────┐ │     名    称      │     位    置     │ 定    員 │ ├─────────────────┼────────────────┼────────┤ │港区立障害者グループホーム芝浦  │東京都港区芝浦三丁目五番三十四号│知的障害者 五人│ ├─────────────────┼────────────────┼────────┤ │港区立障害者グループホーム南青山 │東京都港区南青山二丁目六番三号 │知的障害者 五人│ │                 │                │精神障害者 五人│ └─────────────────┴────────────────┴────────┘  第三条各号列記以外の部分中「事業」の下に「(港区立障害者グループホーム南青山にあっては、第二号に掲げる事業を除く。)」を加える。  第四条を次のように改める。 第四条 削除  第五条第一項中「者は」を「知的障害者は」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 グループホームを利用することができる精神障害者は、次に掲げる要件を備える者とする。  一 区内に住所を有すること。  二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る法第五十四条第三項に規定する医療受給者証の交付を受けていること。  三 共同生活援助に係る法第二十二条第八項の障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。  第八条の次に次の一条を加える。 (被措置者の利用) 第八条の二 被措置者が利用するグループホームについては、グループホームの利用状況等を勘案し、区長が指定する。 (港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例の一部改正) 第二条 港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例(令和四年港区条例第六十四号)の一部を次のように改正する。  第九条から第十二条までの改正規定(第九条に係る部分に限る。)を次のように改める。 (利用料金) 第九条 第七条の二の規定により契約を締結し、グループホームの事業を利用する者は、第十八条第二項の規定による指定を受けた者(次項及び次条において「指定管理者」という。)に対し、次に掲げる費用の額の合計額をグループホームの事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として支払わなければならない。  一 法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に共同生活援助又は短期入所の利用に要した費用の額(次号に掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に共同生活援助又は短期入所の利用に要した費用の額)  二 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用の額 2 前項第二号に規定する主務省令で定める費用のうち、次の各号に掲げる費用の額については、当該各号に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。  一 食材料費 月額三万三千円  二 家賃 月額二万円  三 光熱水費 月額六千円    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 (説 明)  障害者グループホーム南青山を新たに設置するため、位置等を定めるほか、障害者グループホームの利用者が負担する食材料費、家賃及び光熱水費の上限額を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十一号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第三十六条第三項中「第六条第二項中」の下に「「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、」を、「総数」と、」の下に「「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第六十七号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十二号    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  目次中「第二十四条の四」を「第二十四条の五」に改める。
     第十四条の三中「及び第十九条の四」を「、第十九条の四及び第十九条の五」に改め、同条第二号ニ中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に、「繰入金及び」を「繰入金並びに」に改める。  第十五条第一項中「附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項」を「附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項」に、「附則第三十五条の二の六第十五項」を「附則第三十五条の二の六第十一項」に改める。  第十五条の八中「及び第十九条の四」を「、第十九条の四及び第十九条の五」に改める。  第十五条の九中「及び第十九条の四」を「、第十九条の四及び第十九条の五」に改め、同条第二号ロ中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改める。  第十五条の十六中「及び第十九条の四」を「、第十九条の四及び第十九条の五」に改める。  第十六条中「第十九条の二」の下に「及び第十九条の五」を加え、同条第二号ロ中「第七十二条の三第一項」の下に「及び第七十二条の三の三第一項」を加える。  第十九条中「若しくは第十九条の四各号」を「、第十九条の四各号若しくは第十九条の五第一項各号」に改める。  第十九条の二第一号中「附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項」を「附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項」に、「附則第三十五条の二の六第十五項」を「附則第三十五条の二の六第十一項」に改める。  第十九条の四の次に次の一条を加える。 (出産被保険者の保険料の減額) 第十九条の五 当該年度において、納付義務者の属する世帯内に出産被保険者(法施行令第二十九条の七第五項第八号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第十九条の二に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額。以下この項において同じ。)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が、第十五条の八、第十五条の十六及び第十六条の五に定める額を超える場合には、当該額)とする。  一 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(省令第三十二条の十の二各号のいずれかに該当する場合には、出産の日。第二十四条の五第一項及び第二項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  二 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  三 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  四 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  五 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この号及び次号において同じ。)に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の介護納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  六 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 2 前項に規定する所得割額及び被保険者均等割額に係る保険料額を決定する場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。  第二十四条の四第一項中「届書」を「届出書」に改め、同項第一号中「氏名」を「世帯主の氏名」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (出産被保険者に係る届出) 第二十四条の五 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。  一 世帯主の氏名、住所及び生年月日  二 出産被保険者の氏名、住所及び生年月日  三 出産の予定日  四 単胎妊娠又は多胎妊娠の別  五 前各号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。  一 出産の予定日を明らかにすることができる書類  二 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類  三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。 4 第一項の規定にかかわらず、区長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第一項の規定による届出を省略させることができる。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の三、第十五条の九、第十六条、第十九条、第十九条の五及び第二十四条の五の規定は、令和五年度分の保険料のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度分の保険料のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの保険料については、なお従前の例による。 3 改正後の条例第十九条の五の規定は、出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の十の二各号のいずれかに該当する場合には、出産の日)が令和五年十一月一日以後の出産被保険者(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第八号に規定する出産被保険者をいう。)について適用する。 (施行前の準備) 4 改正後の条例第二十四条の五第一項の規定による届出は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 (説 明)  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和五年政令第二百四十三号)の施行による国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部改正に伴い出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十七号    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。  第二条の表中「九〇二、六〇〇円」を「九一一、四〇〇円」に、「七八〇、二〇〇円」を「七八七、八〇〇円」に、「六四九、八〇〇円」を「六五六、二〇〇円」に、「六二二、七〇〇円」を「六二八、八〇〇円」に、「六一〇、七〇〇円」を「六一六、七〇〇円」に改める。  第八条第二項中「百分の百九十五」を「百分の二百五」に改める。 第二条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  第八条第二項中「百分の二百五」を「百分の二百」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年五月一日から適用する。 3 第一条の規定(第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。 (議員報酬等の内払) 4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。 (令和五年十二月に支給する期末手当に関する特例) 5 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定にかかわらず、令和五年六月一日以前三月以内の在職期間が三月に満たない者に係る同年十二月に支給する期末手当の額は、同月一日現在(同条第一項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)においてその者に支給すべき同条例第二条に定める議員報酬月額に百分の百四十五を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に百分の二百を乗じて得た額と、基準額に百分の五を乗じて得た額に同年六月一日以前三月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とを合計した額とする。 ┌─────────────────┬─────────┐ │    在  職  期  間   │   割 合   │ ├─────────────────┼─────────┤ │一月十五日以上三月未満      │百分の六十    │ ├─────────────────┼─────────┤ │一月十五日未満          │百分の三十    │ └─────────────────┴─────────┘ (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十八号    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の百九十五」を「百分の二百五」に改める。  別表(一)中「一、二四九、五〇〇円」を「一、二六一、七〇〇円」に、「一、〇〇四、八〇〇円」を「一、〇一四、六〇〇円」に改める。 第二条 港区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。   第五条第二項中「百分の二百五」を「百分の二百」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第四項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。 3 第一条の規定(第五条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。 (給与の内払) 4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十九号    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
     港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「九三三、六〇〇円」を「九四二、七〇〇円」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三十号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 (港区職員の給与に関する条例の一部改正) 第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第二十一条第二項ただし書中「百分の百」を「百分の百五」に改め、同条第三項中「百分の百」」を「百分の百五」」に、「百分の五十七・五」を「百分の六十」に改める。  第二十一条の四第二項中「百分の百七・五」を「百分の百十七・五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百三十二・五」に改め、同条第三項中「百分の百七・五」を「百分の百十七・五」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十七・五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百三十二・五」に、「百分の六十二・五」を「百分の六十五」に改める。  別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第一(第5条関係)                   行  政  職  給  料  表 イ 行政職給料表(一) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級│ 2 級│ 3 級│ 4 級│ 5 級│ 6 級│ │職員の区分│────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │ 153,500│ 208,500│ 235,600│ 260,300│ 288,700│ 370,800│ │     │  2  │ 154,600│ 209,900│ 237,400│ 262,200│ 290,900│ 373,600│ │     │  3  │ 155,700│ 211,200│ 239,200│ 264,200│ 293,300│ 376,400│ │     │  4  │ 156,900│ 212,500│ 240,900│ 266,200│ 295,700│ 379,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  5  │ 158,100│ 213,800│ 242,700│ 268,400│ 298,000│ 381,900│ │     │  6  │ 159,300│ 215,100│ 244,600│ 270,400│ 300,400│ 384,600│ │     │  7  │ 160,500│ 216,500│ 246,500│ 272,300│ 302,800│ 387,400│ │     │  8  │ 161,700│ 218,000│ 248,400│ 274,400│ 305,200│ 390,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  9  │ 162,900│ 219,800│ 250,200│ 276,500│ 307,700│ 393,000│ │     │  10  │ 164,100│ 221,300│ 252,200│ 278,600│ 310,200│ 395,800│ │     │  11  │ 165,500│ 222,900│ 254,100│ 280,600│ 312,500│ 398,700│ │     │  12  │ 166,800│ 224,500│ 256,100│ 282,800│ 314,900│ 401,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  13  │ 168,100│ 226,000│ 258,000│ 284,800│ 317,400│ 404,400│ │     │  14  │ 169,600│ 227,600│ 260,000│ 287,000│ 319,900│ 407,300│ │     │  15  │ 171,100│ 229,200│ 261,800│ 289,100│ 322,200│ 410,200│ │     │  16  │ 172,600│ 230,700│ 263,900│ 291,300│ 324,600│ 413,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │定年前再任│  17  │ 174,100│ 232,300│ 265,900│ 293,600│ 327,200│ 416,000│ │用短時間勤│  18  │ 175,800│ 233,800│ 267,900│ 295,900│ 329,700│ 418,900│ │務職員以外│  19  │ 177,700│ 235,300│ 269,900│ 298,100│ 332,200│ 421,900│ │の職員  │  20  │ 179,600│ 237,000│ 272,000│ 300,300│ 334,900│ 424,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  21  │ 181,400│ 239,000│ 273,900│ 302,500│ 337,400│ 427,800│ │     │  22  │ 183,200│ 240,700│ 276,000│ 304,700│ 340,100│ 430,800│ │     │  23  │ 185,100│ 242,600│ 278,000│ 307,000│ 342,700│ 433,900│ │     │  24  │ 187,000│ 244,300│ 280,000│ 309,200│ 345,400│ 436,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  25  │ 188,800│ 246,000│ 282,200│ 311,400│ 348,000│ 439,900│ │     │  26  │ 190,700│ 247,700│ 284,500│ 313,800│ 350,700│ 442,700│ │     │  27  │ 192,700│ 249,500│ 286,900│ 316,300│ 353,400│ 445,700│ │     │  28  │ 194,500│ 251,400│ 289,300│ 318,800│ 356,100│ 448,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  29  │ 196,200│ 253,200│ 291,700│ 321,300│ 358,800│ 451,400│ │     │  30  │ 197,200│ 255,300│ 293,700│ 323,700│ 361,600│ 454,200│ │     │  31  │ 198,100│ 257,400│ 295,900│ 326,200│ 364,400│ 456,900│ │     │  32  │ 199,000│ 259,500│ 298,000│ 328,500│ 367,200│ 459,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  33  │ 199,700│ 261,700│ 300,100│ 330,800│ 370,000│ 461,900│ │     │  34  │ 200,700│ 263,400│ 302,100│ 333,100│ 372,600│ 464,300│ │     │  35  │ 201,700│ 265,200│ 304,200│ 335,400│ 375,200│ 466,500│ │     │  36  │ 202,900│ 267,000│ 306,400│ 337,800│ 377,900│ 468,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  37  │ 204,100│ 269,000│ 308,400│ 340,100│ 380,600│ 470,600│ │     │  38  │ 205,500│ 270,600│ 310,500│ 342,400│ 383,300│ 472,600│ │     │  39  │ 207,000│ 272,500│ 312,500│ 344,800│ 385,700│ 474,400│ │     │  40  │ 208,400│ 274,400│ 314,600│ 347,100│ 388,300│ 476,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  41  │ 210,000│ 276,300│ 316,700│ 349,300│ 390,800│ 477,800│ │     │  42  │ 211,600│ 277,900│ 318,900│ 351,500│ 393,400│ 479,400│ │     │  43  │ 213,400│ 279,800│ 320,900│ 353,800│ 395,800│ 480,800│ │     │  44  │ 215,100│ 281,700│ 323,000│ 355,900│ 398,300│ 482,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  45  │ 217,000│ 283,500│ 324,900│ 358,100│ 400,700│ 483,600│ │     │  46  │ 218,400│ 285,200│ 327,000│ 360,300│ 403,100│ 485,000│ │     │  47  │ 220,000│ 287,100│ 329,000│ 362,400│ 405,300│ 486,200│ │     │  48  │ 221,600│ 288,900│ 331,100│ 364,500│ 407,500│ 487,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  49  │ 223,300│ 290,700│ 333,100│ 366,500│ 409,600│ 488,600│ │     │  50  │ 224,700│ 292,400│ 335,100│ 368,600│ 411,600│ 489,800│ │     │  51  │ 226,300│ 294,100│ 337,000│ 370,600│ 413,400│ 490,800│ │     │  52  │ 227,900│ 295,800│ 339,000│ 372,600│ 415,200│ 491,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  53  │ 229,600│ 297,400│ 341,000│ 374,600│ 416,900│ 492,800│ │     │  54  │ 231,000│ 299,100│ 343,000│ 376,500│ 418,400│ 493,800│ │     │  55  │ 232,500│ 300,900│ 344,900│ 378,400│ 419,900│ 494,700│ │     │  56  │ 234,200│ 302,400│ 346,700│ 380,200│ 421,300│ 495,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  57  │ 235,800│ 304,100│ 348,600│ 381,900│ 422,500│ 496,400│
    │     │  58  │ 237,200│ 305,700│ 350,500│ 383,700│ 423,700│ 497,200│ │     │  59  │ 238,600│ 307,300│ 352,200│ 385,400│ 424,800│ 498,000│ │     │  60  │ 240,300│ 309,000│ 354,000│ 387,100│ 425,700│ 498,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  61  │ 242,000│ 310,600│ 355,800│ 388,600│ 426,700│ 499,400│ │     │  62  │ 243,300│ 312,100│ 357,500│ 390,200│ 427,600│ 500,100│ │     │  63  │ 244,800│ 313,700│ 359,200│ 391,700│ 428,400│ 500,800│ │     │  64  │ 246,600│ 315,300│ 360,900│ 393,100│ 429,200│ 501,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  65  │ 248,200│ 316,800│ 362,500│ 394,400│ 430,000│ 502,000│ │     │  66  │ 249,700│ 318,300│ 364,200│ 395,500│ 430,700│ 502,600│ │     │  67  │ 251,300│ 319,800│ 365,800│ 396,600│ 431,500│ 503,100│ │     │  68  │ 252,900│ 321,200│ 367,300│ 397,600│ 432,200│ 503,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  69  │ 254,400│ 322,700│ 368,800│ 398,600│ 432,800│ 504,100│ │     │  70  │ 255,800│ 324,100│ 370,300│ 399,400│ 433,500│ 504,600│ │     │  71  │ 257,400│ 325,500│ 371,700│ 400,300│ 434,100│ 505,100│ │     │  72  │ 259,000│ 326,800│ 373,000│ 401,100│ 434,700│ 505,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  73  │ 260,600│ 328,100│ 374,300│ 401,900│ 435,200│ 506,100│ │     │  74  │ 262,000│ 329,300│ 375,500│ 402,600│ 435,800│ 506,600│ │     │  75  │ 263,500│ 330,500│ 376,600│ 403,400│ 436,300│ 507,100│ │     │  76  │ 265,000│ 331,600│ 377,500│ 404,100│ 436,900│ 507,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  77  │ 266,500│ 332,700│ 378,500│ 404,800│ 437,500│ 508,100│ │     │  78  │ 267,800│ 333,800│ 379,400│ 405,400│ 438,100│ 508,600│ │     │  79  │ 269,300│ 334,800│ 380,300│ 406,100│ 438,700│ 509,100│ │     │  80  │ 270,800│ 335,800│ 381,000│ 406,700│ 439,100│ 509,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  81  │ 272,400│ 336,600│ 381,800│ 407,300│ 439,600│ 510,100│ │     │  82  │ 273,900│ 337,500│ 382,600│ 407,800│ 440,100│ 510,600│ │     │  83  │ 275,400│ 338,300│ 383,300│ 408,400│ 440,600│ 511,100│ │     │  84  │ 276,800│ 339,100│ 383,900│ 408,900│ 441,100│ 511,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  85  │ 278,200│ 339,700│ 384,600│ 409,400│ 441,600│ 512,100│ │     │  86  │ 279,600│ 340,400│ 385,200│ 409,800│ 442,100│ 512,600│ │     │  87  │ 281,100│ 341,000│ 385,800│ 410,300│ 442,600│ 513,100│ │     │  88  │ 282,400│ 341,600│ 386,300│ 410,800│ 443,100│ 513,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  89  │ 283,800│ 342,200│ 386,800│ 411,200│ 443,600│ 514,100│ │     │  90  │ 285,200│ 342,800│ 387,300│ 411,700│ 444,100│    │ │     │  91  │ 286,600│ 343,400│ 387,800│ 412,200│ 444,600│    │ │     │  92  │ 287,800│ 343,900│ 388,300│ 412,600│ 445,100│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  93  │ 289,100│ 344,400│ 388,800│ 413,000│ 445,500│    │ │     │  94  │ 290,400│ 344,900│ 389,300│ 413,500│ 446,000│    │ │     │  95  │ 291,700│ 345,400│ 389,800│ 414,000│ 446,500│    │ │     │  96  │ 292,800│ 345,900│ 390,300│ 414,400│ 447,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  97  │ 294,000│ 346,400│ 390,800│ 414,800│ 447,500│    │ │     │  98  │ 295,200│ 346,800│ 391,200│ 415,200│ 448,000│    │ │     │  99  │ 296,400│ 347,300│ 391,700│ 415,600│ 448,500│    │ │     │ 100  │ 297,600│ 347,800│ 392,200│ 416,000│ 449,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 101  │ 298,600│ 348,300│ 392,700│ 416,400│ 449,500│    │ │     │ 102  │ 299,700│ 348,700│ 393,200│ 416,800│ 450,000│    │ │     │ 103  │ 300,800│ 349,200│ 393,700│ 417,200│ 450,500│    │ │     │ 104  │ 301,800│ 349,700│ 394,100│ 417,600│ 451,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 105  │ 302,700│ 350,200│ 394,500│ 418,000│ 451,500│    │ │     │ 106  │ 303,700│ 350,600│ 394,900│ 418,400│ 452,000│    │ │     │ 107  │ 304,600│ 351,000│ 395,300│ 418,800│ 452,500│    │ │     │ 108  │ 305,500│ 351,400│ 395,700│ 419,200│ 453,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 109  │ 306,400│ 351,800│ 396,100│ 419,600│ 453,500│    │ │     │ 110  │ 307,200│ 352,200│ 396,500│ 420,000│    │    │ │     │ 111  │ 308,000│ 352,600│ 396,900│ 420,400│    │    │ │     │ 112  │ 308,800│ 353,000│ 397,300│ 420,800│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 113  │ 309,400│ 353,400│ 397,700│ 421,200│    │    │ │     │ 114  │ 310,100│ 353,800│ 398,100│ 421,600│    │    │ │     │ 115  │ 310,700│ 354,200│ 398,500│ 422,000│    │    │ │     │ 116  │ 311,300│ 354,600│ 398,900│ 422,400│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 117  │ 311,800│ 355,000│ 399,300│ 422,800│    │    │ │     │ 118  │ 312,300│ 355,400│ 399,700│ 423,200│    │    │ │     │ 119  │ 312,700│ 355,800│ 400,100│ 423,600│    │    │ │     │ 120  │ 313,100│ 356,200│ 400,500│ 424,000│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 121  │ 313,400│ 356,600│ 400,900│ 424,400│    │    │ │     │ 122  │ 313,800│    │ 401,300│ 424,800│    │    │ │     │ 123  │ 314,200│    │ 401,700│ 425,200│    │    │ │     │ 124  │ 314,600│    │ 402,100│ 425,600│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 125  │ 315,000│    │ 402,500│ 426,000│    │    │ │     │ 126  │ 315,300│    │ 402,900│ 426,400│    │    │ │     │ 127  │ 315,700│    │ 403,300│ 426,800│    │    │ │     │ 128  │ 316,100│    │ 403,700│ 427,200│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 129  │ 316,500│    │ 404,100│ 427,600│    │    │ │     │ 130  │ 316,900│    │ 404,500│    │    │    │ │     │ 131  │ 317,300│    │ 404,900│    │    │    │ │     │ 132  │ 317,700│    │ 405,300│    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 133  │ 318,000│    │ 405,700│    │    │    │ │     │ 134  │ 318,400│    │    │    │    │    │ │     │ 135  │ 318,700│    │    │    │    │    │ │     │ 136  │ 319,000│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 137  │ 319,300│    │    │    │    │    │
    │     │ 138  │ 319,600│    │    │    │    │    │ │     │ 139  │ 319,900│    │    │    │    │    │ │     │ 140  │ 320,200│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 141  │ 320,500│    │    │    │    │    │ │     │ 142  │ 320,800│    │    │    │    │    │ │     │ 143  │ 321,100│    │    │    │    │    │ │     │ 144  │ 321,400│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 145  │ 321,700│    │    │    │    │    │ │     │ 146  │ 322,000│    │    │    │    │    │ │     │ 147  │ 322,300│    │    │    │    │    │ │     │ 148  │ 322,600│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 149  │ 322,900│    │    │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │定年前再任│    │基  準│基  準│基  準│基  準│基  準│基  準│ │用短時間勤│    │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ │務職員  │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │    │ 198,300│ 232,900│ 270,900│ 288,700│ 313,000│ 380,100│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。 ロ 行政職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級│ 2 級│ 3 級│ 4 級│ │職員の区分│────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │ 138,800│ 209,800│ 229,200│ 234,600│ │     │  2  │ 139,500│ 211,300│ 230,900│ 236,300│ │     │  3  │ 140,200│ 213,000│ 232,700│ 238,000│ │     │  4  │ 140,900│ 214,500│ 234,500│ 239,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  5  │ 141,600│ 216,000│ 236,100│ 241,700│ │     │  6  │ 142,300│ 217,500│ 237,900│ 243,500│ │     │  7  │ 143,000│ 219,100│ 239,600│ 245,200│ │     │  8  │ 143,700│ 220,700│ 241,400│ 247,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  9  │ 144,400│ 222,300│ 243,300│ 248,900│ │     │  10  │ 145,100│ 224,200│ 245,200│ 250,800│ │     │  11  │ 145,800│ 226,000│ 247,300│ 252,700│ │     │  12  │ 146,500│ 227,800│ 249,400│ 254,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  13  │ 147,200│ 229,700│ 251,200│ 256,600│ │     │  14  │ 148,200│ 231,300│ 253,200│ 258,600│ │     │  15  │ 149,200│ 232,800│ 255,100│ 260,500│ │定年前再任│  16  │ 150,200│ 234,400│ 256,900│ 262,500│ │用短時間勤├────┼────┼────┼────┼────┤ │務職員以外│  17  │ 151,200│ 236,200│ 258,700│ 264,400│ │の職員  │  18  │ 152,300│ 237,600│ 260,400│ 266,300│ │     │  19  │ 153,400│ 239,300│ 262,200│ 268,300│ │     │  20  │ 154,500│ 240,900│ 264,100│ 270,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  21  │ 155,700│ 242,600│ 265,800│ 272,200│ │     │  22  │ 156,900│ 244,000│ 267,700│ 274,300│ │     │  23  │ 158,100│ 245,700│ 269,400│ 276,400│ │     │  24  │ 159,300│ 247,300│ 271,200│ 278,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  25  │ 160,500│ 248,900│ 273,000│ 280,800│ │     │  26  │ 161,600│ 250,400│ 274,900│ 282,900│ │     │  27  │ 163,000│ 252,100│ 276,600│ 285,100│ │     │  28  │ 164,300│ 253,700│ 278,400│ 287,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  29  │ 165,600│ 255,000│ 280,300│ 288,800│ │     │  30  │ 167,100│ 256,700│ 281,900│ 291,100│ │     │  31  │ 168,500│ 258,200│ 283,600│ 293,100│ │     │  32  │ 170,000│ 259,700│ 285,400│ 295,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  33  │ 171,400│ 261,100│ 287,100│ 297,200│ │     │  34  │ 173,200│ 262,600│ 288,900│ 299,300│ │     │  35  │ 175,000│ 264,200│ 290,500│ 301,400│ │     │  36  │ 176,600│ 265,500│ 292,200│ 303,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  37  │ 178,100│ 267,000│ 293,900│ 305,300│ │     │  38  │ 179,100│ 268,400│ 295,700│ 307,200│ │     │  39  │ 179,900│ 269,800│ 297,300│ 309,200│ │     │  40  │ 180,700│ 271,300│ 298,900│ 311,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  41  │ 181,300│ 272,700│ 300,500│ 313,000│ │     │  42  │ 182,200│ 274,000│ 302,100│ 314,900│ │     │  43  │ 183,100│ 275,500│ 303,600│ 316,700│ │     │  44  │ 184,200│ 276,800│ 305,100│ 318,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  45  │ 185,300│ 278,200│ 306,700│ 320,300│ │     │  46  │ 186,600│ 279,500│ 308,200│ 322,200│ │     │  47  │ 188,000│ 280,800│ 309,600│ 323,900│ │     │  48  │ 189,200│ 282,000│ 311,100│ 325,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  49  │ 190,700│ 283,300│ 312,500│ 327,400│ │     │  50  │ 192,100│ 284,600│ 313,900│ 329,100│ │     │  51  │ 193,800│ 285,800│ 315,300│ 330,700│ │     │  52  │ 195,300│ 286,900│ 316,600│ 332,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  53  │ 197,000│ 288,100│ 317,900│ 333,800│ │     │  54  │ 198,300│ 289,100│ 319,200│ 335,400│ │     │  55  │ 199,800│ 290,200│ 320,400│ 336,800│ │     │  56  │ 201,200│ 291,100│ 321,500│ 338,300│
    │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  57  │ 202,400│ 292,100│ 322,500│ 339,600│ │     │  58  │ 204,000│ 293,100│ 323,700│ 341,000│ │     │  59  │ 205,500│ 294,000│ 324,600│ 342,300│ │     │  60  │ 206,900│ 294,800│ 325,400│ 343,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  61  │ 208,500│ 295,500│ 326,300│ 344,700│ │     │  62  │ 209,700│ 296,300│ 327,000│ 345,700│ │     │  63  │ 211,100│ 297,000│ 327,800│ 346,600│ │     │  64  │ 212,700│ 297,700│ 328,400│ 347,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  65  │ 214,100│ 298,300│ 329,100│ 348,400│ │     │  66  │ 215,400│ 298,900│ 329,800│ 349,100│ │     │  67  │ 216,600│ 299,400│ 330,400│ 349,900│ │     │  68  │ 218,200│ 299,900│ 330,900│ 350,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  69  │ 219,700│ 300,500│ 331,300│ 351,300│ │     │  70  │ 220,900│ 301,000│ 332,000│ 351,900│ │     │  71  │ 222,300│ 301,500│ 332,600│ 352,600│ │     │  72  │ 223,900│ 301,900│ 333,000│ 353,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  73  │ 225,400│ 302,400│ 333,400│ 353,800│ │     │  74  │ 226,700│ 302,800│ 333,900│ 354,300│ │     │  75  │ 228,200│ 303,300│ 334,300│ 354,900│ │     │  76  │ 229,600│ 303,700│ 334,700│ 355,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  77  │ 231,000│ 304,100│ 335,100│ 356,000│ │     │  78  │ 232,300│ 304,500│ 335,600│ 356,400│ │     │  79  │ 233,700│ 305,000│ 336,000│ 356,900│ │     │  80  │ 235,200│ 305,400│ 336,400│ 357,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  81  │ 236,600│ 305,800│ 336,900│ 357,800│ │     │  82  │ 237,900│ 306,200│ 337,300│ 358,200│ │     │  83  │ 239,300│ 306,600│ 337,700│ 358,600│ │     │  84  │ 240,600│ 307,100│ 338,200│ 359,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  85  │ 242,000│ 307,500│ 338,500│ 359,400│ │     │  86  │ 243,200│ 307,800│ 338,900│ 359,800│ │     │  87  │ 244,500│ 308,200│ 339,400│ 360,300│ │     │  88  │ 245,900│ 308,500│ 339,700│ 360,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  89  │ 247,700│ 308,900│ 340,100│ 361,000│ │     │  90  │ 248,700│ 309,200│ 340,400│ 361,500│ │     │  91  │ 250,100│ 309,600│ 340,700│ 361,900│ │     │  92  │ 251,300│ 309,900│ 341,100│ 362,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  93  │ 252,600│ 310,300│ 341,400│ 362,500│ │     │  94  │ 253,900│ 310,600│ 341,800│ 362,900│ │     │  95  │ 255,200│ 311,000│ 342,100│ 363,300│ │     │  96  │ 256,400│ 311,300│ 342,500│ 363,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  97  │ 257,700│ 311,700│ 342,800│ 363,900│ │     │  98  │ 259,000│ 312,000│ 343,200│ 364,300│ │     │  99  │ 260,200│ 312,400│ 343,500│ 364,600│ │     │ 100  │ 261,300│ 312,700│ 343,900│ 365,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 101  │ 262,500│ 313,100│ 344,200│ 365,300│ │     │ 102  │ 263,700│ 313,500│ 344,500│ 365,700│ │     │ 103  │ 264,900│ 313,900│ 344,900│ 366,000│ │     │ 104  │ 265,900│ 314,300│ 345,200│ 366,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 105  │ 267,000│ 314,700│ 345,600│ 366,700│ │     │ 106  │ 268,000│ 315,100│ 345,900│ 367,100│ │     │ 107  │ 269,100│ 315,500│ 346,300│ 367,400│ │     │ 108  │ 270,200│ 315,900│ 346,600│ 367,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 109  │ 271,100│ 316,300│ 347,000│ 368,100│ │     │ 110  │ 272,100│ 316,600│ 347,300│ 368,500│ │     │ 111  │ 273,100│ 316,900│ 347,600│ 368,800│ │     │ 112  │ 274,000│ 317,200│ 348,000│ 369,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 113  │ 274,900│ 317,500│ 348,300│ 369,500│ │     │ 114  │ 275,800│ 317,800│ 348,700│ 369,900│ │     │ 115  │ 276,600│ 318,100│ 349,000│ 370,200│ │     │ 116  │ 277,400│ 318,400│ 349,400│ 370,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 117  │ 278,200│ 318,700│ 349,700│ 370,900│ │     │ 118  │ 278,900│ 319,000│ 350,100│ 371,300│ │     │ 119  │ 279,700│ 319,300│ 350,500│ 371,600│ │     │ 120  │ 280,400│ 319,600│ 350,900│ 372,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 121  │ 280,900│ 319,900│ 351,300│ 372,300│ │     │ 122  │ 281,600│ 320,100│ 351,700│    │ │     │ 123  │ 282,100│ 320,300│ 352,100│    │ │     │ 124  │ 282,700│ 320,500│ 352,500│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 125  │ 283,100│ 320,700│ 352,900│    │ │     │ 126  │ 283,600│ 320,900│ 353,300│    │ │     │ 127  │ 283,900│ 321,100│ 353,700│    │ │     │ 128  │ 284,300│ 321,300│ 354,100│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 129  │ 284,600│ 321,500│ 354,500│    │ │     │ 130  │ 284,900│ 321,700│ 354,900│    │ │     │ 131  │ 285,300│ 321,900│ 355,300│    │ │     │ 132  │ 285,700│ 322,100│ 355,700│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 133  │ 286,000│ 322,300│ 356,100│    │ │     │ 134  │ 286,300│ 322,400│ 356,500│    │ │     │ 135  │ 286,700│ 322,500│ 356,900│    │ │     │ 136  │ 287,000│ 322,600│ 357,300│    │
    │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 137  │ 287,400│ 322,700│ 357,700│    │ │     │ 138  │ 287,700│ 322,800│ 358,100│    │ │     │ 139  │ 288,100│ 322,900│ 358,500│    │ │     │ 140  │ 288,500│ 323,000│ 358,900│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 141  │ 288,700│ 323,100│ 359,300│    │ │     │ 142  │ 289,100│ 323,200│ 359,700│    │ │     │ 143  │ 289,400│ 323,300│ 360,100│    │ │     │ 144  │ 289,700│ 323,400│ 360,500│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 145  │ 289,900│ 323,500│ 360,900│    │ │     │ 146  │ 290,200│ 323,600│ 361,300│    │ │     │ 147  │ 290,500│ 323,700│ 361,700│    │ │     │ 148  │ 290,700│ 323,800│ 362,100│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 149  │ 291,000│ 323,900│ 362,500│    │ │     │ 150  │ 291,300│    │ 362,900│    │ │     │ 151  │ 291,600│    │ 363,300│    │ │     │ 152  │ 291,800│    │ 363,700│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 153  │ 292,100│    │ 364,100│    │ │     │ 154  │ 292,400│    │ 364,400│    │ │     │ 155  │ 292,600│    │ 364,700│    │ │     │ 156  │ 292,900│    │ 365,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 157  │ 293,200│    │ 365,300│    │ │     │ 158  │ 293,500│    │    │    │ │     │ 159  │ 293,800│    │    │    │ │     │ 160  │ 294,100│    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 161  │ 294,400│    │    │    │ │     │ 162  │ 294,700│    │    │    │ │     │ 163  │ 295,000│    │    │    │ │     │ 164  │ 295,300│    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 165  │ 295,600│    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │定年前再任│    │基  準│基  準│基  準│基  準│ │用短時間勤│    │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ │務職員  │    ├────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│ │     │    │ 213,000│ 224,200│ 245,000│ 275,700│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。 別表第二(第5条関係)           医  療  職  給  料  表 イ 医療職給料表(一) ┌─────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│ │     │  1  │ 215,200│ 326,400│ 415,200│ │     │  2  │ 217,700│ 330,000│ 418,000│ │     │  3  │ 220,300│ 334,000│ 420,800│ │     │  4  │ 222,700│ 337,700│ 423,600│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  5  │ 225,100│ 341,600│ 426,600│ │     │  6  │ 227,700│ 345,400│ 429,500│ │     │  7  │ 230,000│ 349,300│ 432,400│ │     │  8  │ 232,600│ 352,900│ 435,200│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  9  │ 235,300│ 356,800│ 438,000│ │     │  10  │ 238,000│ 360,900│ 440,900│ │     │  11  │ 241,000│ 365,000│ 443,700│ │     │  12  │ 243,800│ 369,000│ 446,500│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  13  │ 246,600│ 372,900│ 449,400│ │     │  14  │ 250,500│ 376,800│ 452,400│ │     │  15  │ 254,300│ 380,400│ 455,300│ │定年前再任│  16  │ 258,000│ 384,000│ 458,000│ │用短時間勤├────┼────┼────┼────┤ │務職員以外│  17  │ 261,700│ 387,900│ 460,600│ │の職員  │  18  │ 265,600│ 390,800│ 463,300│ │     │  19  │ 269,300│ 393,500│ 466,200│ │     │  20  │ 273,200│ 396,500│ 468,900│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  21  │ 277,200│ 399,500│ 471,600│ │     │  22  │ 280,900│ 402,200│ 474,300│ │     │  23  │ 284,700│ 405,100│ 477,100│ │     │  24  │ 288,200│ 407,900│ 479,700│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  25  │ 291,900│ 410,500│ 482,500│ │     │  26  │ 295,500│ 413,200│ 485,100│ │     │  27  │ 298,900│ 415,900│ 487,500│ │     │  28  │ 302,500│ 418,500│ 489,900│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  29  │ 306,100│ 421,100│ 492,500│ │     │  30  │ 309,500│ 423,700│ 495,000│ │     │  31  │ 313,100│ 426,300│ 497,300│ │     │  32  │ 316,700│ 428,700│ 499,800│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  33  │ 320,100│ 431,100│ 502,200│ │     │  34  │ 323,600│ 433,600│ 504,700│ │     │  35  │ 326,800│ 436,000│ 507,100│ │     │  36  │ 330,100│ 438,500│ 509,600│ │     ├────┼────┼────┼────┤
    │     │  37  │ 333,700│ 440,800│ 511,900│ │     │  38  │ 337,200│ 443,200│ 514,000│ │     │  39  │ 340,800│ 445,600│ 516,200│ │     │  40  │ 344,000│ 448,000│ 518,200│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  41  │ 347,300│ 450,500│ 520,400│ │     │  42  │ 350,200│ 452,700│ 522,100│ │     │  43  │ 353,200│ 455,000│ 523,900│ │     │  44  │ 356,100│ 457,100│ 525,800│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  45  │ 359,000│ 459,100│ 527,600│ │     │  46  │ 361,900│ 461,300│ 528,800│ │     │  47  │ 365,000│ 463,300│ 530,100│ │     │  48  │ 368,000│ 465,200│ 531,400│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  49  │ 370,600│ 467,100│ 532,700│ │     │  50  │ 372,400│ 468,900│ 533,900│ │     │  51  │ 374,200│ 470,600│ 535,100│ │     │  52  │ 376,100│ 472,300│ 536,300│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  53  │ 377,800│ 473,900│ 537,400│ │     │  54  │ 379,700│ 475,100│ 538,400│ │     │  55  │ 381,600│ 476,200│ 539,400│ │     │  56  │ 383,300│ 477,200│ 540,300│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  57  │ 385,000│ 478,200│ 541,300│ │     │  58  │ 386,600│ 479,200│ 542,200│ │     │  59  │ 388,000│ 480,300│ 543,100│ │     │  60  │ 389,600│ 481,400│ 544,100│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  61  │ 391,100│ 482,400│ 545,100│ │     │  62  │ 392,400│ 483,100│ 546,000│ │     │  63  │ 393,600│ 483,900│ 547,100│ │     │  64  │ 394,800│ 484,700│ 548,100│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  65  │ 396,000│ 485,300│ 549,100│ │     │  66  │ 397,100│ 486,100│ 550,100│ │     │  67  │ 398,100│ 486,700│ 551,100│ │     │  68  │ 399,300│ 487,400│ 552,100│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  69  │ 400,100│ 488,000│ 553,100│ │     │  70  │ 400,900│ 488,500│ 554,100│ │     │  71  │ 401,700│ 488,800│ 555,100│ │     │  72  │ 402,400│ 489,300│ 556,000│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  73  │ 403,100│ 489,800│ 557,000│ │     │  74  │ 403,800│ 490,400│ 558,000│ │     │  75  │ 404,500│ 490,800│ 558,900│ │     │  76  │ 405,300│ 491,200│ 559,800│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  77  │ 406,100│ 491,600│ 560,800│ │     │  78  │ 406,800│ 492,000│ 561,700│ │     │  79  │ 407,500│ 492,400│ 562,600│ │     │  80  │ 408,200│ 492,900│ 563,400│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  81  │ 408,900│ 493,400│ 564,300│ │     │  82  │ 409,400│ 493,800│ 565,100│ │     │  83  │ 410,000│ 494,200│ 566,000│ │     │  84  │ 410,700│ 494,700│ 566,800│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  85  │ 411,600│ 495,300│ 567,600│ │     │  86  │ 412,200│ 495,900│ 568,400│ │     │  87  │ 412,800│ 496,500│ 569,200│ │     │  88  │ 413,500│ 496,900│ 569,900│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  89  │ 414,100│ 497,400│ 570,600│ │     │  90  │ 414,600│ 498,000│ 571,300│ │     │  91  │ 415,100│ 498,500│ 572,100│ │     │  92  │ 415,600│ 499,000│ 572,900│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  93  │ 416,000│ 499,500│ 573,600│ │     │  94  │ 416,400│ 500,100│ 574,400│ │     │  95  │ 416,800│ 500,600│ 575,100│ │     │  96  │ 417,300│ 501,100│ 575,800│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │  97  │ 417,800│ 501,600│ 576,500│ │     │  98  │ 418,200│ 502,100│ 577,100│ │     │  99  │ 418,700│ 502,600│ 577,800│ │     │ 100  │ 419,100│ 503,200│ 578,500│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │ 101  │ 419,500│ 503,700│ 579,200│ │     │ 102  │ 419,900│ 504,200│ 579,900│ │     │ 103  │ 420,300│ 504,700│ 580,500│ │     │ 104  │ 420,800│ 505,300│ 581,100│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │ 105  │ 421,300│ 505,800│ 581,900│ │     │ 106  │ 421,800│    │ 582,600│ │     │ 107  │ 422,300│    │ 583,300│ │     │ 108  │ 422,800│    │ 584,000│ │     ├────┼────┼────┼────┤ │     │ 109  │ 423,200│    │ 584,600│ ├─────┼────┼────┼────┼────┤ │定年前再任│    │基  準│基  準│基  準│ │用短時間勤│    │給料月額│給料月額│給料月額│ │務職員  │    ├────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│ │     │    │ 296,000│ 356,900│ 417,800│ └─────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。
    ロ 医療職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ │職員の区分│────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │ 154,200│ 209,900│ 236,100│ 260,800│ 288,700│ │     │  2  │ 155,400│ 211,300│ 237,900│ 262,500│ 290,900│ │     │  3  │ 156,600│ 212,600│ 239,700│ 264,400│ 293,300│ │     │  4  │ 157,800│ 213,900│ 241,400│ 266,300│ 295,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  5  │ 159,000│ 215,200│ 243,200│ 268,500│ 298,000│ │     │  6  │ 160,300│ 216,400│ 245,100│ 270,500│ 300,400│ │     │  7  │ 161,600│ 217,700│ 247,000│ 272,400│ 302,800│ │     │  8  │ 162,900│ 219,100│ 248,900│ 274,500│ 305,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  9  │ 164,200│ 220,700│ 250,700│ 276,600│ 307,700│ │     │  10  │ 165,600│ 222,100│ 252,700│ 278,700│ 310,200│ │     │  11  │ 167,100│ 223,600│ 254,600│ 280,700│ 312,500│ │     │  12  │ 168,500│ 225,100│ 256,500│ 282,900│ 314,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  13  │ 169,900│ 226,500│ 258,300│ 284,900│ 317,400│ │     │  14  │ 171,400│ 228,000│ 260,200│ 287,100│ 319,900│ │     │  15  │ 172,900│ 229,600│ 262,000│ 289,200│ 322,200│ │定年前再任│  16  │ 174,500│ 231,100│ 264,100│ 291,400│ 324,600│ │用短時間勤├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │務職員以外│  17  │ 176,100│ 232,700│ 266,100│ 293,700│ 327,200│ │の職員  │  18  │ 177,900│ 234,200│ 268,100│ 296,000│ 329,700│ │     │  19  │ 179,800│ 235,700│ 270,100│ 298,200│ 332,200│ │     │  20  │ 181,700│ 237,400│ 272,200│ 300,400│ 334,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  21  │ 183,500│ 239,400│ 274,100│ 302,600│ 337,400│ │     │  22  │ 185,200│ 241,100│ 276,200│ 304,800│ 340,100│ │     │  23  │ 187,000│ 243,000│ 278,200│ 307,100│ 342,700│ │     │  24  │ 188,800│ 244,700│ 280,200│ 309,300│ 345,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  25  │ 190,400│ 246,400│ 282,400│ 311,500│ 348,000│ │     │  26  │ 192,100│ 248,100│ 284,700│ 313,900│ 350,700│ │     │  27  │ 193,900│ 249,900│ 287,100│ 316,400│ 353,400│ │     │  28  │ 195,600│ 251,800│ 289,500│ 318,900│ 356,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  29  │ 197,300│ 253,600│ 291,900│ 321,400│ 358,800│ │     │  30  │ 198,300│ 255,700│ 293,800│ 323,800│ 361,600│ │     │  31  │ 199,300│ 257,800│ 295,900│ 326,300│ 364,400│ │     │  32  │ 200,300│ 259,900│ 298,000│ 328,600│ 367,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  33  │ 201,200│ 262,000│ 300,200│ 330,900│ 370,000│ │     │  34  │ 202,400│ 263,600│ 302,100│ 333,200│ 372,600│ │     │  35  │ 203,500│ 265,400│ 304,200│ 335,500│ 375,200│ │     │  36  │ 204,700│ 267,200│ 306,400│ 337,900│ 377,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  37  │ 205,900│ 269,200│ 308,500│ 340,200│ 380,600│ │     │  38  │ 207,200│ 270,800│ 310,500│ 342,500│ 383,300│ │     │  39  │ 208,600│ 272,600│ 312,500│ 344,800│ 385,700│ │     │  40  │ 210,000│ 274,400│ 314,600│ 347,100│ 388,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  41  │ 211,400│ 276,400│ 316,700│ 349,300│ 390,800│ │     │  42  │ 212,800│ 277,900│ 318,900│ 351,500│ 393,400│ │     │  43  │ 214,500│ 279,800│ 320,900│ 353,800│ 395,800│ │     │  44  │ 216,200│ 281,700│ 323,000│ 355,900│ 398,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  45  │ 217,600│ 283,600│ 324,900│ 358,100│ 400,700│ │     │  46  │ 219,100│ 285,300│ 327,000│ 360,300│ 403,100│ │     │  47  │ 220,800│ 287,200│ 329,000│ 362,400│ 405,300│ │     │  48  │ 222,400│ 289,000│ 331,100│ 364,500│ 407,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  49  │ 223,800│ 290,800│ 333,100│ 366,500│ 409,600│ │     │  50  │ 225,500│ 292,500│ 335,100│ 368,600│ 411,600│ │     │  51  │ 227,300│ 294,200│ 337,000│ 370,600│ 413,400│ │     │  52  │ 229,100│ 295,900│ 339,000│ 372,600│ 415,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  53  │ 231,000│ 297,500│ 341,000│ 374,600│ 416,900│ │     │  54  │ 232,300│ 299,100│ 343,000│ 376,500│ 418,400│ │     │  55  │ 233,700│ 300,900│ 344,900│ 378,400│ 419,900│ │     │  56  │ 235,400│ 302,400│ 346,700│ 380,200│ 421,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  57  │ 237,200│ 304,100│ 348,600│ 381,900│ 422,500│ │     │  58  │ 238,500│ 305,700│ 350,500│ 383,700│ 423,700│ │     │  59  │ 239,900│ 307,300│ 352,200│ 385,400│ 424,800│ │     │  60  │ 241,600│ 309,000│ 354,000│ 387,100│ 425,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  61  │ 243,400│ 310,600│ 355,800│ 388,600│ 426,700│ │     │  62  │ 244,700│ 312,100│ 357,500│ 390,200│ 427,600│ │     │  63  │ 246,200│ 313,700│ 359,200│ 391,700│ 428,400│ │     │  64  │ 248,000│ 315,300│ 360,900│ 393,100│ 429,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  65  │ 249,500│ 316,800│ 362,500│ 394,400│ 430,000│ │     │  66  │ 251,000│ 318,300│ 364,200│ 395,500│ 430,700│ │     │  67  │ 252,500│ 319,800│ 365,800│ 396,600│ 431,500│ │     │  68  │ 254,100│ 321,200│ 367,300│ 397,600│ 432,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  69  │ 255,500│ 322,700│ 368,800│ 398,600│ 432,800│ │     │  70  │ 256,900│ 324,100│ 370,300│ 399,400│ 433,500│ │     │  71  │ 258,400│ 325,500│ 371,700│ 400,300│ 434,100│ │     │  72  │ 259,900│ 326,800│ 373,000│ 401,100│ 434,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  73  │ 261,400│ 328,100│ 374,300│ 401,900│ 435,200│ │     │  74  │ 262,800│ 329,300│ 375,500│ 402,600│ 435,800│ │     │  75  │ 264,200│ 330,500│ 376,600│ 403,400│ 436,300│
    │     │  76  │ 265,700│ 331,600│ 377,500│ 404,100│ 436,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  77  │ 267,200│ 332,700│ 378,500│ 404,800│ 437,500│ │     │  78  │ 268,500│ 333,800│ 379,400│ 405,400│ 438,100│ │     │  79  │ 270,000│ 334,800│ 380,300│ 406,100│ 438,700│ │     │  80  │ 271,400│ 335,800│ 381,000│ 406,700│ 439,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  81  │ 272,900│ 336,600│ 381,800│ 407,300│ 439,600│ │     │  82  │ 274,300│ 337,500│ 382,600│ 407,800│ 440,100│ │     │  83  │ 275,700│ 338,300│ 383,300│ 408,400│ 440,600│ │     │  84  │ 277,100│ 339,100│ 383,900│ 408,900│ 441,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  85  │ 278,500│ 339,700│ 384,600│ 409,400│ 441,600│ │     │  86  │ 279,900│ 340,400│ 385,200│ 409,800│ 442,100│ │     │  87  │ 281,400│ 341,000│ 385,800│ 410,300│ 442,600│ │     │  88  │ 282,700│ 341,600│ 386,300│ 410,800│ 443,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  89  │ 284,100│ 342,200│ 386,800│ 411,200│ 443,600│ │     │  90  │ 285,500│ 342,800│ 387,300│ 411,700│ 444,100│ │     │  91  │ 286,800│ 343,400│ 387,800│ 412,200│ 444,600│ │     │  92  │ 288,000│ 343,900│ 388,300│ 412,600│ 445,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  93  │ 289,300│ 344,400│ 388,800│ 413,000│ 445,500│ │     │  94  │ 290,600│ 344,900│ 389,300│ 413,500│ 446,000│ │     │  95  │ 291,800│ 345,400│ 389,800│ 414,000│ 446,500│ │     │  96  │ 292,900│ 345,900│ 390,300│ 414,400│ 447,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  97  │ 294,100│ 346,400│ 390,800│ 414,800│ 447,500│ │     │  98  │ 295,300│ 346,800│ 391,200│ 415,200│ 448,000│ │     │  99  │ 296,500│ 347,300│ 391,700│ 415,600│ 448,500│ │     │ 100  │ 297,600│ 347,800│ 392,200│ 416,000│ 449,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 101  │ 298,600│ 348,300│ 392,700│ 416,400│ 449,500│ │     │ 102  │ 299,700│ 348,700│ 393,200│ 416,800│ 450,000│ │     │ 103  │ 300,800│ 349,200│ 393,700│ 417,200│ 450,500│ │     │ 104  │ 301,800│ 349,700│ 394,100│ 417,600│ 451,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 105  │ 302,700│ 350,200│ 394,500│ 418,000│ 451,500│ │     │ 106  │ 303,700│ 350,600│ 394,900│ 418,400│ 452,000│ │     │ 107  │ 304,600│ 351,000│ 395,300│ 418,800│ 452,500│ │     │ 108  │ 305,500│ 351,400│ 395,700│ 419,200│ 453,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 109  │ 306,400│ 351,800│ 396,100│ 419,600│ 453,500│ │     │ 110  │ 307,200│ 352,200│ 396,500│ 420,000│    │ │     │ 111  │ 308,000│ 352,600│ 396,900│ 420,400│    │ │     │ 112  │ 308,800│ 353,000│ 397,300│ 420,800│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 113  │ 309,400│ 353,400│ 397,700│ 421,200│    │ │     │ 114  │ 310,100│ 353,800│ 398,100│ 421,600│    │ │     │ 115  │ 310,700│ 354,200│ 398,500│ 422,000│    │ │     │ 116  │ 311,300│ 354,600│ 398,900│ 422,400│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 117  │ 311,800│ 355,000│ 399,300│ 422,800│    │ │     │ 118  │ 312,300│    │ 399,700│    │    │ │     │ 119  │ 312,700│    │ 400,100│    │    │ │     │ 120  │ 313,100│    │ 400,500│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 121  │ 313,400│    │ 400,900│    │    │ │     │ 122  │ 313,800│    │ 401,300│    │    │ │     │ 123  │ 314,200│    │ 401,700│    │    │ │     │ 124  │ 314,600│    │ 402,100│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 125  │ 315,000│    │ 402,500│    │    │ │     │ 126  │ 315,300│    │ 402,900│    │    │ │     │ 127  │ 315,700│    │ 403,300│    │    │ │     │ 128  │ 316,100│    │ 403,700│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 129  │ 316,500│    │ 404,100│    │    │ │     │ 130  │ 316,900│    │ 404,500│    │    │ │     │ 131  │ 317,300│    │ 404,900│    │    │ │     │ 132  │ 317,700│    │ 405,300│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 133  │ 318,000│    │ 405,700│    │    │ │     │ 134  │ 318,400│    │    │    │    │ │     │ 135  │ 318,700│    │    │    │    │ │     │ 136  │ 319,000│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 137  │ 319,300│    │    │    │    │ │     │ 138  │ 319,600│    │    │    │    │ │     │ 139  │ 319,900│    │    │    │    │ │     │ 140  │ 320,200│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 141  │ 320,500│    │    │    │    │ │     │ 142  │ 320,800│    │    │    │    │ │     │ 143  │ 321,100│    │    │    │    │ │     │ 144  │ 321,400│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 145  │ 321,700│    │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │定年前再任│    │基  準│基  準│基  準│基  準│基  準│ │用短時間勤│    │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ │務職員  │    ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │    │ 200,800│ 234,700│ 270,700│ 288,300│ 313,000│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 ハ 医療職給料表(三) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │
    │職員の区分│────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │ 165,900│ 213,400│ 237,200│ 261,400│ 288,700│ │     │  2  │ 167,400│ 214,500│ 238,900│ 263,200│ 290,900│ │     │  3  │ 168,900│ 215,500│ 240,600│ 265,200│ 293,300│ │     │  4  │ 170,400│ 216,500│ 242,200│ 267,200│ 295,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  5  │ 171,900│ 217,600│ 243,900│ 269,400│ 298,000│ │     │  6  │ 173,400│ 218,600│ 245,700│ 271,400│ 300,400│ │     │  7  │ 175,000│ 219,700│ 247,600│ 273,300│ 302,800│ │     │  8  │ 176,500│ 221,000│ 249,500│ 275,400│ 305,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  9  │ 178,000│ 222,500│ 251,300│ 277,500│ 307,700│ │     │  10  │ 179,600│ 223,700│ 253,300│ 279,600│ 310,200│ │     │  11  │ 181,200│ 225,000│ 255,200│ 281,600│ 312,500│ │     │  12  │ 182,800│ 226,300│ 257,100│ 283,800│ 314,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  13  │ 184,300│ 227,600│ 258,900│ 285,800│ 317,400│ │     │  14  │ 185,800│ 229,100│ 260,800│ 288,000│ 319,900│ │     │  15  │ 187,400│ 230,600│ 262,500│ 290,100│ 322,200│ │定年前再任│  16  │ 188,900│ 232,100│ 264,600│ 292,200│ 324,600│ │用短時間勤├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │務職員以外│  17  │ 190,300│ 233,700│ 266,600│ 294,400│ 327,200│ │の職員  │  18  │ 191,600│ 235,200│ 268,600│ 296,600│ 329,700│ │     │  19  │ 193,000│ 236,700│ 270,600│ 298,800│ 332,200│ │     │  20  │ 194,400│ 238,300│ 272,600│ 301,000│ 334,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  21  │ 195,700│ 240,200│ 274,400│ 303,200│ 337,400│ │     │  22  │ 197,500│ 241,800│ 276,500│ 305,400│ 340,100│ │     │  23  │ 199,300│ 243,600│ 278,500│ 307,700│ 342,700│ │     │  24  │ 200,900│ 245,300│ 280,500│ 309,900│ 345,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  25  │ 202,500│ 247,000│ 282,700│ 312,100│ 348,000│ │     │  26  │ 203,200│ 248,700│ 285,000│ 314,500│ 350,700│ │     │  27  │ 203,900│ 250,500│ 287,400│ 317,000│ 353,400│ │     │  28  │ 204,500│ 252,300│ 289,800│ 319,500│ 356,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  29  │ 205,100│ 254,000│ 292,200│ 322,000│ 358,800│ │     │  30  │ 205,800│ 256,000│ 294,100│ 324,300│ 361,600│ │     │  31  │ 206,500│ 258,000│ 296,200│ 326,700│ 364,400│ │     │  32  │ 207,500│ 260,000│ 298,300│ 329,000│ 367,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  33  │ 208,500│ 261,700│ 300,400│ 331,300│ 370,000│ │     │  34  │ 209,400│ 263,700│ 302,400│ 333,600│ 372,600│ │     │  35  │ 210,500│ 265,800│ 304,400│ 335,900│ 375,200│ │     │  36  │ 211,500│ 267,900│ 306,500│ 338,300│ 377,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  37  │ 212,700│ 270,000│ 308,600│ 340,500│ 380,600│ │     │  38  │ 214,000│ 271,600│ 310,500│ 342,700│ 383,300│ │     │  39  │ 215,500│ 273,400│ 312,500│ 345,000│ 385,700│ │     │  40  │ 217,000│ 275,200│ 314,700│ 347,300│ 388,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  41  │ 218,600│ 277,100│ 316,800│ 349,500│ 390,800│ │     │  42  │ 219,900│ 278,600│ 318,900│ 351,700│ 393,400│ │     │  43  │ 221,400│ 280,400│ 320,900│ 353,900│ 395,800│ │     │  44  │ 223,000│ 282,300│ 323,000│ 355,900│ 398,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  45  │ 224,600│ 284,100│ 325,000│ 358,100│ 400,700│ │     │  46  │ 226,300│ 285,700│ 327,000│ 360,300│ 403,100│ │     │  47  │ 228,200│ 287,500│ 329,000│ 362,400│ 405,300│ │     │  48  │ 230,000│ 289,200│ 331,100│ 364,500│ 407,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  49  │ 231,800│ 291,000│ 333,100│ 366,500│ 409,600│ │     │  50  │ 233,100│ 292,600│ 335,100│ 368,600│ 411,600│ │     │  51  │ 234,500│ 294,300│ 337,000│ 370,600│ 413,400│ │     │  52  │ 236,300│ 296,000│ 339,000│ 372,600│ 415,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  53  │ 238,000│ 297,600│ 341,000│ 374,600│ 416,900│ │     │  54  │ 239,300│ 299,200│ 343,000│ 376,500│ 418,400│ │     │  55  │ 240,700│ 300,900│ 344,900│ 378,400│ 419,900│ │     │  56  │ 242,400│ 302,400│ 346,700│ 380,200│ 421,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  57  │ 244,100│ 304,100│ 348,600│ 381,900│ 422,500│ │     │  58  │ 245,400│ 305,700│ 350,500│ 383,700│ 423,700│ │     │  59  │ 246,800│ 307,300│ 352,200│ 385,400│ 424,800│ │     │  60  │ 248,400│ 309,000│ 354,000│ 387,100│ 425,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  61  │ 250,000│ 310,600│ 355,800│ 388,600│ 426,700│ │     │  62  │ 251,300│ 312,100│ 357,500│ 390,200│ 427,600│ │     │  63  │ 252,800│ 313,700│ 359,200│ 391,700│ 428,400│ │     │  64  │ 254,400│ 315,300│ 360,900│ 393,100│ 429,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  65  │ 255,900│ 316,800│ 362,500│ 394,400│ 430,000│ │     │  66  │ 257,300│ 318,300│ 364,200│ 395,500│ 430,700│ │     │  67  │ 258,900│ 319,800│ 365,800│ 396,600│ 431,500│ │     │  68  │ 260,400│ 321,200│ 367,300│ 397,600│ 432,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  69  │ 261,800│ 322,700│ 368,800│ 398,600│ 432,800│ │     │  70  │ 263,100│ 324,100│ 370,300│ 399,400│ 433,500│ │     │  71  │ 264,500│ 325,500│ 371,700│ 400,300│ 434,100│ │     │  72  │ 266,000│ 326,800│ 373,000│ 401,100│ 434,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  73  │ 267,500│ 328,100│ 374,300│ 401,900│ 435,200│ │     │  74  │ 268,700│ 329,300│ 375,500│ 402,600│ 435,800│ │     │  75  │ 270,200│ 330,500│ 376,600│ 403,400│ 436,300│ │     │  76  │ 271,700│ 331,600│ 377,500│ 404,100│ 436,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  77  │ 273,100│ 332,700│ 378,500│ 404,800│ 437,500│
    │     │  78  │ 274,500│ 333,800│ 379,400│ 405,400│ 438,100│ │     │  79  │ 275,900│ 334,800│ 380,300│ 406,100│ 438,700│ │     │  80  │ 277,300│ 335,800│ 381,000│ 406,700│ 439,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  81  │ 278,700│ 336,600│ 381,800│ 407,300│ 439,600│ │     │  82  │ 280,000│ 337,500│ 382,600│ 407,800│ 440,100│ │     │  83  │ 281,400│ 338,300│ 383,300│ 408,400│ 440,600│ │     │  84  │ 282,700│ 339,100│ 383,900│ 408,900│ 441,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  85  │ 284,100│ 339,700│ 384,600│ 409,400│ 441,600│ │     │  86  │ 285,500│ 340,400│ 385,200│ 409,800│ 442,100│ │     │  87  │ 286,900│ 341,000│ 385,800│ 410,300│ 442,600│ │     │  88  │ 288,100│ 341,600│ 386,300│ 410,800│ 443,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  89  │ 289,400│ 342,200│ 386,800│ 411,200│ 443,600│ │     │  90  │ 290,600│ 342,800│ 387,300│ 411,700│ 444,100│ │     │  91  │ 291,900│ 343,400│ 387,800│ 412,200│ 444,600│ │     │  92  │ 293,000│ 343,900│ 388,300│ 412,600│ 445,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  93  │ 294,100│ 344,400│ 388,800│ 413,000│ 445,500│ │     │  94  │ 295,300│ 344,900│ 389,300│ 413,500│ 446,000│ │     │  95  │ 296,500│ 345,400│ 389,800│ 414,000│ 446,500│ │     │  96  │ 297,600│ 345,900│ 390,300│ 414,400│ 447,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  97  │ 298,600│ 346,400│ 390,800│ 414,800│ 447,500│ │     │  98  │ 299,700│ 346,800│ 391,200│ 415,200│ 448,000│ │     │  99  │ 300,800│ 347,300│ 391,700│ 415,600│ 448,500│ │     │ 100  │ 301,800│ 347,800│ 392,200│ 416,000│ 449,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 101  │ 302,700│ 348,300│ 392,700│ 416,400│ 449,500│ │     │ 102  │ 303,700│ 348,700│ 393,200│ 416,800│ 450,000│ │     │ 103  │ 304,600│ 349,200│ 393,700│ 417,200│ 450,500│ │     │ 104  │ 305,500│ 349,700│ 394,100│ 417,600│ 451,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 105  │ 306,400│ 350,200│ 394,500│ 418,000│ 451,500│ │     │ 106  │ 307,200│ 350,600│ 394,900│ 418,400│ 452,000│ │     │ 107  │ 308,000│ 351,000│ 395,300│ 418,800│ 452,500│ │     │ 108  │ 308,800│ 351,400│ 395,700│ 419,200│ 453,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 109  │ 309,400│ 351,800│ 396,100│ 419,600│ 453,500│ │     │ 110  │ 310,100│ 352,200│ 396,500│ 420,000│    │ │     │ 111  │ 310,700│ 352,600│ 396,900│ 420,400│    │ │     │ 112  │ 311,300│ 353,000│ 397,300│ 420,800│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 113  │ 311,800│ 353,400│ 397,700│ 421,200│    │ │     │ 114  │ 312,300│ 353,800│ 398,100│ 421,600│    │ │     │ 115  │ 312,700│ 354,200│ 398,500│ 422,000│    │ │     │ 116  │ 313,100│ 354,600│ 398,900│ 422,400│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 117  │ 313,400│ 355,000│ 399,300│ 422,800│    │ │     │ 118  │ 313,800│    │ 399,700│    │    │ │     │ 119  │ 314,200│    │ 400,100│    │    │ │     │ 120  │ 314,600│    │ 400,500│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 121  │ 315,000│    │ 400,900│    │    │ │     │ 122  │ 315,300│    │ 401,300│    │    │ │     │ 123  │ 315,700│    │ 401,700│    │    │ │     │ 124  │ 316,100│    │ 402,100│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 125  │ 316,500│    │ 402,500│    │    │ │     │ 126  │ 316,900│    │ 402,900│    │    │ │     │ 127  │ 317,300│    │ 403,300│    │    │ │     │ 128  │ 317,700│    │ 403,700│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 129  │ 318,000│    │ 404,100│    │    │ │     │ 130  │ 318,400│    │ 404,500│    │    │ │     │ 131  │ 318,700│    │ 404,900│    │    │ │     │ 132  │ 319,000│    │ 405,300│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 133  │ 319,300│    │ 405,700│    │    │ │     │ 134  │ 319,600│    │    │    │    │ │     │ 135  │ 319,900│    │    │    │    │ │     │ 136  │ 320,200│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 137  │ 320,500│    │    │    │    │ │     │ 138  │ 320,800│    │    │    │    │ │     │ 139  │ 321,100│    │    │    │    │ │     │ 140  │ 321,400│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 141  │ 321,700│    │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │定年前再任│    │基  準│基  準│基  準│基  準│基  準│ │用短時間勤│    │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ │務職員  │    ├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │    │ 205,000│ 235,900│ 270,700│ 288,300│ 313,000│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 第二条 港区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十一条第二項ただし書中「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同条第三項中「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の六十」」を「百分の五十八・七五」」に改める。  第二十一条の四第二項中「百分の百十七・五」を「百分の百十二・五」に、「百分の百三十二・五」を「百分の百三十」に改め、同条第三項中「百分の百十七・五」を「百分の百十二・五」に、「百分の五十七・五」を「百分の五十五」に、「百分の百三十二・五」を「百分の百三十」に、「百分の六十五」を「百分の六十三・七五」に改める。 (港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正) 第三条 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。  第三条第三項を次のように改める。 3 前項の給料表の給料月額に増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。次項において同じ。)があった場合における会計年度任用職員に対する前項の給料表の適用は、給与条例及び幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員の例による。  第三条に次の一項を加える。 4 前項の場合において、次に掲げる会計年度任用職員に限り、第二項の給料表を適用する日を当該増額等改定があった日の属する年度の十二月一日とする。  一 当該増額等改定があった日の属する年度の四月一日から十二月一日までの期間において発令された任用期間(港区における任命権者によって任用される場合に限る。)が、通算して三月以下の会計年度任用職員  二 当該増額等改定があった日の属する年度の四月一日から十二月一日までの期間において発令された任用期間(港区における任命権者によって任用される場合に限る。)中の勤務日数及び勤務時間について、一週間当たりの勤務日数が二日以下、かつ、一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満の会計年度任用職員
     第十六条第二項中「百分の百二十」を「百分の百三十」に改める。  第十八条第二項中「四十一万四千八百円」を「四十一万八千五百円」に、「二千八百円」を「二千九百円」に改める。  第三十条第二項中「百分の百二十」を「百分の百三十」に改める。 第四条 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。  目次中「第三十条」を「第三十条の二」に改める。  第二条第一項中「、期末手当」の下に「、勤勉手当」を加え、「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。  第十四条第一項中「第三号」を「同条第三号」に改め、同条第二項中「期末手当」の下に「及び勤勉手当」を加える。  第十五条中「期末手当」の下に「及び第十六条の二の勤勉手当」を加える。  第十六条第一項中「この項及び第三十条第一項において」を削り、同条第二項中「百分の百三十」を「百分の百二十」に改め、同条第三項中「不支給及び」の下に「支給の」を加え、同条の次に次の一条を加える。 (フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当) 第十六条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。 2 勤勉手当の額は、第四条の規定により決定された給料の月額を基礎として区規則等で定める額に百分の百十二・五を乗じて得た額に、勤務成績に応じて区規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。 3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。 4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。  第二十八条第二項中「期末手当」の下に「及び勤勉手当」を加える。  第二十九条中「期末手当」の下に「及び第三十条の二の勤勉手当」を加える。  第三十条第二項中「報酬」の下に「の額」を加え、「百分の三十」を「百分の百二十」に改め、同条第三項中「不支給及び」の下に「支給の」を加える。  第三章中第三十条の次に次の一条を加える。 (パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当) 第三十条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。 2 勤勉手当の額は、第十八条及び第十九条の規定により決定された報酬の額を基礎として区規則等で定める額に百分の百十二・五を乗じて得た額に、勤務成績に応じて区規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。 3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。 4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例中第一条及び第三条の規定並びに次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和六年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第二十一条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(第四項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定(第十八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。 3 第一条の規定(第二十一条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区職員の給与に関する条例の規定及び第三条の規定(第十六条第二項及び第三十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。 (給与の内払) 4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。 (説 明)  職員及び会計年度任用職員の給与を改定するほか、地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正を踏まえ、会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三十一号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第二十七条第二項ただし書中「百分の百」を「百分の百五」に改め、同条第三項中「百分の百」」を「百分の百五」」に、「百分の五十七・五」を「百分の六十」に改める。  第三十条第二項中「百分の百七・五」を「百分の百十七・五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百三十二・五」に改め、同条第三項中「百分の百七・五」を「百分の百十七・五」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十七・五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百三十二・五」に、「百分の六十二・五」を「百分の六十五」に改める。  別表第一を次のように改める。 別表第一(第6条関係)             幼稚園教育職員給料表 ┌─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │     │ 職務の級│  1 級  │  2 級  │  3 級  │  4 級  │ │職員の区分│ ────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  号 給 │ 給料月額 │ 給料月額 │ 給料月額 │ 給料月額 │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │     │     円│     円│     円│     円│ │     │   1  │   181,400│   271,000│   311,200│   346,500│ │     │   2  │   183,500│   273,000│   313,500│   349,100│ │     │   3  │   185,700│   274,900│   315,800│   351,700│ │     │   4  │   187,900│   276,600│   318,100│   354,300│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │   5  │   190,200│   278,700│   320,400│   356,900│ │     │   6  │   192,300│   280,800│   322,200│   359,500│ │     │   7  │   194,500│   282,500│   324,400│   362,000│ │     │   8  │   196,600│   284,200│   326,300│   364,400│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │   9  │   199,000│   286,300│   328,300│   366,800│ │     │  10  │   201,100│   288,200│   330,300│   369,100│ │     │  11  │   203,400│   290,200│   332,300│   371,400│ │     │  12  │   205,700│   292,100│   334,200│   373,700│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  13  │   207,800│   293,800│   336,100│   376,000│ │     │  14  │   209,600│   295,800│   338,100│   378,300│ │     │  15  │   211,400│   297,900│   340,400│   380,500│ │     │  16  │   212,900│   299,600│   342,700│   382,700│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  17  │   214,400│   301,300│   345,000│   384,800│ │     │  18  │   216,100│   303,600│   347,400│   386,700│ │     │  19  │   217,500│   305,900│   349,900│   388,600│ │     │  20  │   219,400│   308,200│   352,400│   390,500│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │定年前再任│  21  │   220,900│   310,500│   354,900│   392,300│ │用短時間勤│  22  │   222,400│   312,200│   356,900│   394,200│ │務職員以外│  23  │   224,100│   314,300│   359,200│   395,900│ │の職員  │  24  │   225,800│   316,400│   361,500│   397,500│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  25  │   227,600│   318,400│   363,700│   399,100│ │     │  26  │   228,900│   320,400│   365,700│   400,800│ │     │  27  │   230,800│   322,200│   367,900│   402,300│ │     │  28  │   232,600│   323,900│   369,900│   403,900│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  29  │   234,500│   325,900│   371,800│   405,400│ │     │  30  │   236,200│   327,600│   373,800│   406,800│ │     │  31  │   237,800│   329,400│   375,700│   408,200│ │     │  32  │   239,700│   331,100│   377,500│   409,600│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  33  │   241,500│   333,000│   379,300│   410,900│ │     │  34  │   243,200│   334,800│   381,100│   412,100│ │     │  35  │   244,900│   336,700│   382,700│   413,300│ │     │  36  │   246,800│   338,700│   384,100│   414,500│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  37  │   248,600│   340,100│   385,500│   415,600│
    │     │  38  │   250,300│   341,800│   386,800│   416,600│ │     │  39  │   251,900│   343,600│   388,100│   417,600│ │     │  40  │   253,900│   345,300│   389,300│   418,600│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  41  │   255,900│   346,600│   390,400│   419,500│ │     │  42  │   257,400│   348,200│   391,600│   420,400│ │     │  43  │   259,300│   349,800│   392,800│   421,300│ │     │  44  │   261,300│   351,200│   393,800│   422,100│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  45  │   263,500│   352,500│   394,600│   422,900│ │     │  46  │   265,300│   354,000│   395,500│   423,600│ │     │  47  │   267,100│   355,500│   396,500│   424,300│ │     │  48  │   269,300│   357,000│   397,500│   424,900│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  49  │   271,100│   358,400│   398,300│   425,500│ │     │  50  │   273,000│   359,800│   399,100│   426,200│ │     │  51  │   274,900│   361,100│   399,900│   426,800│ │     │  52  │   276,900│   362,500│   400,700│   427,300│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  53  │   278,700│   363,800│   401,400│   427,800│ │     │  54  │   280,400│   365,100│   402,200│   428,400│ │     │  55  │   282,200│   366,300│   403,000│   428,900│ │     │  56  │   284,300│   367,500│   403,700│   429,500│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  57  │   286,300│   368,600│   404,300│   430,100│ │     │  58  │   288,200│   369,700│   405,000│   430,700│ │     │  59  │   290,200│   370,800│   405,700│   431,300│ │     │  60  │   292,200│   371,900│   406,400│   431,900│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  61  │   294,300│   372,900│   407,000│   432,400│ │     │  62  │   296,100│   374,000│   407,600│   432,900│ │     │  63  │   298,200│   375,000│   408,200│   433,400│ │     │  64  │   300,200│   375,900│   408,800│   434,000│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  65  │   302,200│   376,900│   409,300│   434,400│ │     │  66  │   304,100│   377,800│   409,800│   434,900│ │     │  67  │   306,100│   378,700│   410,400│   435,400│ │     │  68  │   308,000│   379,500│   411,000│   435,800│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  69  │   310,000│   380,300│   411,600│   436,300│ │     │  70  │   311,800│   381,100│   412,200│   436,800│ │     │  71  │   313,700│   381,900│   412,800│   437,300│ │     │  72  │   315,600│   382,800│   413,400│   437,800│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  73  │   317,400│   383,600│   413,900│   438,200│ │     │  74  │   319,200│   384,300│   414,500│   438,700│ │     │  75  │   321,200│   384,900│   415,000│   439,200│ │     │  76  │   323,000│   385,600│   415,600│   439,700│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  77  │   324,800│   386,200│   416,000│   440,100│ │     │  78  │   326,700│   386,800│   416,500│   440,500│ │     │  79  │   328,300│   387,300│   417,000│   441,000│ │     │  80  │   330,000│   387,900│   417,500│   441,500│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  81  │   331,600│   388,500│   418,000│   442,000│ │     │  82  │   333,200│   389,000│   418,500│   442,500│ │     │  83  │   334,900│   389,600│   419,000│   443,000│ │     │  84  │   336,400│   390,200│   419,500│   443,400│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  85  │   337,800│   390,800│   419,900│   443,900│ │     │  86  │   339,300│   391,400│   420,300│   444,300│ │     │  87  │   340,800│   391,900│   420,800│   444,700│ │     │  88  │   342,100│   392,500│   421,300│   445,100│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  89  │   343,400│   393,000│   421,800│   445,400│ │     │  90  │   344,700│   393,400│   422,200│   445,800│ │     │  91  │   345,900│   394,000│   422,700│   446,200│ │     │  92  │   347,100│   394,500│   423,200│   446,600│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  93  │   348,200│   395,000│   423,600│   447,000│ │     │  94  │   349,300│   395,500│   424,000│   447,400│ │     │  95  │   350,300│   396,000│   424,400│   447,800│ │     │  96  │   351,300│   396,500│   424,800│   448,200│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  97  │   352,300│   396,900│   425,200│   448,600│ │     │  98  │   353,200│   397,300│   425,500│   448,900│ │     │  99  │   354,000│   397,800│   425,900│   449,300│ │     │  100  │   354,700│   398,300│   426,300│   449,700│ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  101  │   355,400│   398,800│   426,700│   450,100│ │     │  102  │   356,100│   399,300│   427,100│      │ │     │  103  │   356,800│   399,800│   427,500│      │ │     │  104  │   357,300│   400,300│   427,900│      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  105  │   357,900│   400,800│   428,300│      │ │     │  106  │   358,400│   401,300│   428,700│      │ │     │  107  │   358,900│   401,800│   429,100│      │ │     │  108  │   359,500│   402,300│   429,500│      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  109  │   360,200│   402,700│   429,800│      │ │     │  110  │   360,700│   403,100│   430,200│      │ │     │  111  │   361,200│   403,600│   430,600│      │ │     │  112  │   361,700│   404,100│   431,000│      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  113  │   362,200│   404,600│   431,300│      │ │     │  114  │   362,700│   405,000│      │      │ │     │  115  │   363,200│   405,400│      │      │ │     │  116  │   363,700│   405,800│      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  117  │   364,100│   406,200│      │      │
    │     │  118  │   364,500│   406,600│      │      │ │     │  119  │   365,000│   407,000│      │      │ │     │  120  │   365,500│   407,400│      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  121  │   366,000│   407,800│      │      │ │     │  122  │   366,500│   408,100│      │      │ │     │  123  │   367,000│   408,500│      │      │ │     │  124  │   367,400│   408,900│      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  125  │   367,800│   409,300│      │      │ │     │  126  │   368,100│   409,700│      │      │ │     │  127  │   368,500│   410,100│      │      │ │     │  128  │   368,900│   410,500│      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  129  │   369,200│   410,800│      │      │ │     │  130  │   369,400│      │      │      │ │     │  131  │   369,800│      │      │      │ │     │  132  │   370,200│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  133  │   370,600│      │      │      │ │     │  134  │   370,900│      │      │      │ │     │  135  │   371,300│      │      │      │ │     │  136  │   371,700│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  137  │   372,100│      │      │      │ │     │  138  │   372,500│      │      │      │ │     │  139  │   372,900│      │      │      │ │     │  140  │   373,300│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  141  │   373,600│      │      │      │ │     │  142  │   374,000│      │      │      │ │     │  143  │   374,400│      │      │      │ │     │  144  │   374,700│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  145  │   375,100│      │      │      │ │     │  146  │   375,500│      │      │      │ │     │  147  │   375,900│      │      │      │ │     │  148  │   376,300│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  149  │   376,700│      │      │      │ │     │  150  │   377,100│      │      │      │ │     │  151  │   377,500│      │      │      │ │     │  152  │   377,900│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  153  │   378,200│      │      │      │ │     │  154  │   378,600│      │      │      │ │     │  155  │   379,000│      │      │      │ │     │  156  │   379,400│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  157  │   379,800│      │      │      │ │     │  158  │   380,200│      │      │      │ │     │  159  │   380,600│      │      │      │ │     │  160  │   381,000│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  161  │   381,400│      │      │      │ │     │  162  │   381,800│      │      │      │ │     │  163  │   382,200│      │      │      │ │     │  164  │   382,600│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  165  │   382,900│      │      │      │ │     │  166  │   383,300│      │      │      │ │     │  167  │   383,600│      │      │      │ │     │  168  │   384,000│      │      │      │ │     ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │     │  169  │   384,400│      │      │      │ ├─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │定年前再任│     │基準給料月額│基準給料月額│基準給料月額│基準給料月額│ │用短時間勤│     ├──────┼──────┼──────┼──────┤ │務職員  │     │     円│     円│     円│     円│ │     │     │   230,600│   269,400│   292,600│   331,700│ └─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 第二条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十七条第二項ただし書中「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同条第三項中「百分の百五」を「百分の百二・五」に、「百分の六十」」を「百分の五十八・七五」」に改める。  第三十条第二項中「百分の百十七・五」を「百分の百十二・五」に、「百分の百三十二・五」を「百分の百三十」に改め、同条第三項中「百分の百十七・五」を「百分の百十二・五」に、「百分の五十七・五」を「百分の五十五」に、「百分の百三十二・五」を「百分の百三十」に、「百分の六十五」を「百分の六十三・七五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(第四項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。 3 第一条の規定(第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。 (給与の内払) 4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。 (説 明)  幼稚園教育職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三十二号    港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例  港区常勤の監査委員の給与等に関する条例(令和四年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「七十四万六千九百円」を「七十五万四千二百円」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、常勤の監査委員の給料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ───────────────────────────
    ○議長(鈴木たかや君) 十案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第百九号から議案第百十二号まで及び議案第百二十七号から議案第百三十二号までの十議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第百九号「港区立保育園条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、台場保育園の改修工事が終了することに伴い、位置を変更するものであります。  次に、議案第百十号「港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例」であります。  本案は、障害者グループホーム南青山を新たに設置するため、位置等を定めるほか、障害者グループホームの利用者が負担する食材料費、家賃及び光熱水費の上限額を定めるものであります。  次に、議案第百十一号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第百十二号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、「地方税法」の一部改正に伴い条項番号を変更するものであります。  次に、議案第百二十七号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。  次に、議案第百二十八号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するものであります。  次に、議案第百二十九号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するものであります。  次に、議案第百三十号「港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の給与を改定するほか、「地方自治法」の一部改正を踏まえ、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとするものであります。  次に、議案第百三十一号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するものであります。  次に、議案第百三十二号「港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、常勤の監査委員の給料の額を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) なお、議案第百三十号及び第百三十一号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 五特人委給第四百十四号 令和五年十一月二十九日  港区議会議長 鈴 木 たかや 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和五年十一月二十九日付五港議第千九百六十九号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記  一 議 案 第百三十号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  二 議 案 第百三十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 十案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第百二十七号から第百三十号及び第百三十二号は総務常任委員会に、第百九号から第百十二号は保健福祉常任委員会に、第百三十一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程の順序を変更し、日程第三十五及び第十五から第十七までは、いずれも令和五年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第百三十三号 令和五年度港区一般会計補正予算(第六号) 議 案 第百十三号 令和五年度港区一般会計補正予算(第七号) 議 案 第百十四号 令和五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 議 案 第百十五号 令和五年度港区介護保険会計補正予算(第二号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第133号                令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)  令和5年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ104,439千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ168,000,376千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和5年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │18 繰 越 金     │           │     4,443,380│    104,439│    4,547,819│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │     4,443,380│    104,439│    4,547,819│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    167,895,937│    104,439│   168,000,376│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 1 議 会 費     │           │      708,862│     9,442│     718,304│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 区議会費     │      708,862│     9,442│     718,304│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 総 務 費     │           │    27,931,885│    89,332│   28,021,217│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 総務管理費    │    23,080,309│    89,094│   23,169,403│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 7 監査委員費    │      95,134│      238│     95,372│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 6 産業経済費    │           │     4,928,485│     5,366│    4,933,851│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 商 工 費     │     4,928,485│     5,366│    4,933,851│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 教 育 費     │           │    23,871,629│      299│   23,871,928│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 教育総務費    │     5,750,253│      299│    5,750,552│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    167,895,937│    104,439│   168,000,376│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第113号                令和5年度港区一般会計補正予算(第7号)
     令和5年度港区の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,313,083千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169,313,459千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。   令和5年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │13 国庫支出金    │           │    18,272,824│    396,925│   18,669,749│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 国庫負担金    │    11,310,684│    395,268│   11,705,952│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 国庫補助金    │     6,952,336│     1,657│    6,953,993│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │14 都支出金     │           │    12,713,468│    177,336│   12,890,804│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 都負担金     │     3,693,652│    96,570│    3,790,222│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │     8,169,855│    80,766│    8,250,621│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │15 財産収入     │           │      759,081│    65,260│     824,341│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 財産売払収入   │        62│    65,260│     65,322│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │17 繰 入 金     │           │     3,506,177│    17,061│    3,523,238│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │     3,505,262│    16,256│    3,521,518│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 特別会計繰入金  │        915│      805│      1,720│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │18 繰 越 金     │           │     4,547,819│    656,501│    5,204,320│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │     4,547,819│    656,501│    5,204,320│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    168,000,376│   1,313,083│   169,313,459│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 総 務 費     │           │    28,021,217│    119,506│   28,140,723│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 総務管理費    │    23,169,403│    119,506│   23,288,909│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 民 生 費     │           │    65,218,767│   1,191,542│   66,410,309│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 社会福祉費    │    19,881,971│    254,179│   20,136,150│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │    39,116,770│    625,592│   39,742,362│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 3 生活保護費    │     6,145,223│    311,771│    6,456,994│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 7 土 木 費     │           │    20,784,974│   △93,185│   20,691,789│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 道路橋りょう費  │     6,674,353│   △54,094│    6,620,259│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 4 公 園 費     │     1,887,321│   △39,091│    1,848,230│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 教 育 費     │           │    23,871,928│    72,623│   23,944,551│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 教育総務費    │     5,750,552│    72,623│    5,823,175│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │10 諸支出金     │           │     8,337,069│    22,597│    8,359,666│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 他会計操出金   │     8,299,839│    22,597│    8,322,436│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    168,000,376│   1,313,083│   169,313,459│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ───────────────────────────                    第2表 債務負担行為補正  追  加                                      (単位:千円) ┌─────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │    事     項      │    期     間    │    限  度  額    │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │みなと芸術センター整備      │  令和5年度〜令和8年度  │     8,904,169      │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │芝保育園等電気設備等改修(実施設計)│     令和6年度     │       8,257      │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │通話音声テキスト化・モニタリングシ│     令和6年度     │       19,828      │ │ステム導入            │               │               │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │健康管理システム改修       │  令和5年度〜令和6年度  │       1,672      │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │芝公園管理事務所整備       │     令和6年度     │       83,520      │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │港栄橋ライトアップ工事      │     令和6年度     │       99,720      │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │赤羽幼稚園等改築         │  令和6年度〜令和8年度  │     2,538,522      │ └─────────────────┴───────────────┴───────────────┘             ─────────────────────────── 議案第114号              令和5年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  令和5年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
    (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,144千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,430,129千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和5年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                    (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │ 補正前の額 │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤ │ 1 国民健康保険料 │          │   7,268,224│    △4,453│    7,263,771│ │          ├──────────┼───────┼───────┼────────┤ │          │ 1 国民健康保険料 │   7,268,224│    △4,453│    7,263,771│ ├──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤ │ 6 繰 入 金    │          │   2,934,668│    22,597│    2,957,265│ │          ├──────────┼───────┼───────┼────────┤ │          │ 1 繰 入 金    │   2,934,668│    22,597│    2,957,265│ ├──────────┴──────────┼───────┼───────┼────────┤ │       歳 入 合 計       │  24,411,985│    18,144│   24,430,129│ └─────────────────────┴───────┴───────┴────────┘   歳 出                                    (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │ 補正前の額 │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤ │ 3 国民健康保険事業│          │   9,885,770│    18,144│    9,903,914│ │  費納付金    │          │       │       │        │ │          ├──────────┼───────┼───────┼────────┤ │          │ 2 後期高齢者支援金│   2,044,129│    18,144│    2,062,273│ │          │  等分納付金   │       │       │        │ ├──────────┴──────────┼───────┼───────┼────────┤ │       歳 出 合 計       │  24,411,985│    18,144│   24,430,129│ └─────────────────────┴───────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第115号                令和5年度港区介護保険会計補正予算(第2号)  令和5年度港区の介護保険会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和5年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正   歳 出                                    (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │ 補正前の額 │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤ │ 4 基金積立金   │          │    520,475│    △3,218│     517,257│ │          ├──────────┼───────┼───────┼────────┤ │          │ 1 基金積立金   │    520,475│    △3,218│     517,257│ ├──────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤ │ 5 諸支出金    │          │    215,717│     3,218│     218,935│ │          ├──────────┼───────┼───────┼────────┤ │          │ 1 償還金及び還付金│    214,802│     2,413│     217,215│ │          ├──────────┼───────┼───────┼────────┤ │          │ 2 一般会計操出金 │      915│      805│      1,720│ ├──────────┴──────────┼───────┼───────┼────────┤ │       歳 出 合 計       │  18,807,579│       0│   18,807,579│ └─────────────────────┴───────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第百三十三号、百十三号、百十四号及び百十五号は、ともに令和五年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  十月の訪日観光客数は、新型コロナウイルス感染症感染拡大前の令和元年十月の水準を超え、まちには、活気とにぎわいが戻りつつあります。区が独自に実施している区内中小企業を対象とした景況調査では、直近の七月から九月期の業況判断もプラスとなり、平成二十一年に調査を開始して以来、初めて、四期連続でプラスとなりました。こうした数値にも、着実な景気の回復とまちのにぎわいが戻ってきていることが表れています。  一方で、東京都区部における十月の消費者物価指数が、前年同月比で二・七%上昇し、二十六か月連続で上昇しています。こうした物価高騰の影響や長く続いたコロナとの闘いから脱却するため、区民の暮らしやまちの状況を的確に把握し、目の前にある課題の解決に全力で取り組むとともに、子育て支援策の更なる充実などに取り組んでまいります。  それでは、今回の補正予算の内容について御説明いたします。  まず、議案第百三十三号、令和五年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。  この補正予算の内容といたしましては、職員の給与改定に伴い、職員人件費等を増額するため、歳入歳出予算の補正を行うものです。  歳入歳出予算の補正額は、一億四百四十三万九千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千六百八十億三十七万六千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額いたします。  次に、議案第百十三号、令和五年度港区一般会計補正予算(第七号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、十三億千三百八万三千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千六百九十三億千三百四十五万九千円となります。  補正額の財源として、国庫支出金、都支出金、財産収入、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額いたします。  債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為に「みなと芸術センター整備」など七件を追加いたします。  次に、議案第百十四号、令和五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、千八百十四万四千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百四十四億三千十二万九千円となります。  補正額の財源として増額するものは、繰入金、減額するものは、国民健康保険料です。  次に、議案第百十五号、令和五年度港区介護保険会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、基金積立金を減額し、諸支出金を増額するもので、歳入歳出予算の総額に変更はなく、百八十八億七百五十七万九千円です。  それでは、今回の港区一般会計補正予算(第七号)における主な事業について、三つの柱に沿って御説明いたします。  まず、「区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する取組」についてです。  一点目は、「通話音声テキスト化・モニタリングシステム導入」です。相談内容や相手の状況を即時に共有し、的確な助言のもとに相談にきめ細かく対応するため、AI技術を用いた通話音声テキスト化・モニタリングシステムを、令和六年度に子ども家庭支援センター及び児童相談所に導入します。  二点目は、「子育て情報収集・提供事業」です。これまで三歳の誕生日までとしていた出産・子育て応援メールの配信対象を、小学校一年生まで拡大するとともに、メール配信に加えてLINEによる配信を行うため、システムの改修等を実施します。  三点目は、「病児・病後児保育」です。子育て家庭における子育てと就労等の両立をより一層支援するため、令和六年一月から病児保育室一室において、一日当たりの利用定員を六人から八人に拡大し、年間受入定員を延べ約五百人分拡大します。  四点目は、「特別支援学校等給食費負担軽減」です。学校給食費を負担しながら区立小・中学校の副籍を持つ、特別支援学校在籍児童・生徒及びアレルギー等により学校給食を食べることができない区立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減します。  次に、「区民の暮らしや区内産業を守る取組」についてです。「高齢者等紙おむつ給付」など五事業について、給付実績等が当初の見込みを上回るため、経費を追加します。  次に、「環境にやさしく、清潔で快適なまちを実現する取組」です。「芝公園管理事務所整備」及び「港栄橋ライトアップ工事」について、入札の不調による工期の変更に伴い、工事費を減額するとともに、「赤坂地区歩道整備」において工事費を増額します。  以上、簡単ではありますが、令和五年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第百三十三号及び第百十三号から第百十五号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第十八から第二十八までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第百十六号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事
    議 案 第百十七号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事) 議 案 第百十八号 工事請負契約の変更について(北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅)) 議 案 第百十九号 工事請負契約の変更について(港区立麻布いきいきプラザ等新築工事) 議 案 第百二十号 工事請負契約の変更について(南麻布一丁目道路擁壁改修工事) 議 案 第百二十一号 物品の購入について(乳幼児用体動センサー内蔵マット) 議 案 第百二十二号 物品の購入について(環境学習用スケルトンパッカー車) 議 案 第百二十三号 物品の購入について(港区スポーツセンターセキュリティゲート等) 議 案 第百二十四号 訴えの提起について 議 案 第百二十五号 特別区道路線の廃止について(西麻布三丁目) 議 案 第百二十六号 特別区道路線の認定について(西麻布三丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百十六号    工事請負契約の変更について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の変更について  令和二年七月三日議決を得た工事請負契約(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 五十一億五千六百六万二千二百三十円          変更後 五十四億八千九百五十三万三千百七十円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十七号    工事請負契約の変更について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の変更について  令和二年七月三日議決を得た工事請負契約(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 七億千二百二十三万八千七百八十円          変更後 七億五千七十万八千六百四十円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十八号    工事請負契約の変更について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の変更について  令和四年三月十五日議決を得た工事請負契約(北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅))について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 二億九千九百九十七万六千六百円          変更後 三億二千五百四十一万二千百二十円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十九号    工事請負契約の変更について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の変更について  令和四年六月十七日議決を得た工事請負契約(港区立麻布いきいきプラザ等新築工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 七億千五万円          変更後 七億五千四百二十八万六千九百四十円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十号    工事請負契約の変更について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の変更について  令和五年三月十日議決を得た工事請負契約(南麻布一丁目道路擁壁改修工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 一億六千百七十万円          変更後 一億七千六百八十万六千三百円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十一号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      区立保育園等における午睡中の見守り強化のための体動センサー内蔵マットの購入 二 物品の種類及び数量  乳幼児用体動センサー内蔵マット 四百七十四枚 三 購入予定価格     五千九百四十三万九千六百円 四 購入の相手方     東京都文京区湯島二丁目二十四番十一号               株式会社日本医療器研究所                代表取締役社長         野 崎 哲 郎 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十二号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について
     左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      環境学習用スケルトンパッカー車の買換え 二 物品の種類及び数量  スケルトンパッカー車 一台 三 購入予定価格     三千三百九万九千円 四 購入の相手方     東京都品川区東品川三丁目十五番十号               極東開発工業株式会社東京本部                取締役常務執行役員環境事業部長 堀 本   昇 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十三号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      港区スポーツセンターのセキュリティゲート等の買換え 二 物品の種類及び数量  (一)セキュリティゲート    二基              (二)券売機          三台              (三)精算機          一台              (四)窓口券売用端末      二台              (五)サーバー         二台              (六)パーソナルコンピューター 一台              (七)その他周辺機器      一式 三 購入予定価格     三千四百十万円 四 購入の相手方     東京都大田区千鳥二丁目十番十六号               株式会社エルコム                代表取締役           牧   智 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十四号    訴えの提起について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    訴えの提起について  左記のとおり訴えを提起する。              記 一 件名     不当利得返還等の請求に関する民事訴訟 二 訴訟当事者  原 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区          被 告 個人(病院開設者) 三 事件及び訴えの要旨 (一) 診療報酬及び高額療養費の不当利得  港区(以下「区」という。)は、埼玉県内の病院の開設者である個人(以下「病院開設者」という。)に対して、区の国民健康保険被保険者に係る、平成三十一年一月分からの診療報酬(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第一項に基づく診療報酬をいう。以下同じ。)又は高額療養費(同法第五十七条の二第一項に基づく高額療養費をいう。以下同じ。)を支払い、又は負担している。  令和二年二月二十七日に厚生労働省関東信越厚生局が実施した、施設基準等に係る適時調査により、平成二十八年六月分から令和二年一月分までの間の診療について、当該病院が、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)に定められている基準を満たしていないことが判明した。  また、これを受け、病院開設者が、区が支出した、平成三十一年一月分から令和二年一月分までの間の診療報酬百四十六万九千九百八十六円及び高額療養費四十八万千八百九十六円の合計額百九十五万千八百八十二円の利得(以下「本件不当利得」という。)を不当に得ていたことが判明した。 (二) 訴訟の提起  区は、病院開設者に対して本件不当利得の返還請求を行ったが、病院開設者は、返還を一切しなかった。  その後、区は、病院開設者に対して督促を行ったが、病院開設者は、令和五年十一月二十日において、本件不当利得を返還していない。  よって、区は、病院開設者を被告として、本件不当利得及びこれに対する利息の支払並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起する。 四 訴訟遂行の方針  本件訴訟において、必要がある場合は、和解及び上訴をすることができるものとする。 (説 明)  訴えを提起する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十五号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。                 記  ┌───────┬──────────────────┬─────────┐  │路 線 番 号│       起  点       │ 備     考 │  │       │       終  点       │         │  ├───────┼──────────────────┼─────────┤  │第五一三号  │港区西麻布三丁目二十三番五十八先  │別紙図面のとおり │  │       │港区西麻布三丁目百五十九番     │         │  └───────┴──────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十六号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   令和五年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記  ┌───────┬──────────────────┬─────────┐  │路 線 番 号│       起  点       │ 備     考 │  │       │       終  点       │         │  ├───────┼──────────────────┼─────────┤  │第一、二〇二号│港区西麻布三丁目二十三番五十八先  │別紙図面のとおり │  │       │港区西麻布三丁目百六十四番     │         │  └───────┴──────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十一案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第百十六号から議案第百二十六号までの十一議案につきまして、御説明いたします。
     まず、議案第百十六号「工事請負契約の変更について」であります。  本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約について、契約金額を変更するものであります。  次に、議案第百十七号「工事請負契約の変更について」であります。  本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約について、契約金額を変更するものであります。  次に、議案第百十八号「工事請負契約の変更について」であります。  本案は、北青山二丁目道路整備工事(歩道拡幅)請負契約について、契約金額を変更するものであります。  次に、議案第百十九号「工事請負契約の変更について」であります。  本案は、港区立麻布いきいきプラザ等新築工事請負契約について、契約金額を変更するものであります。  次に、議案第百二十号「工事請負契約の変更について」であります。  本案は、南麻布一丁目道路擁壁改修工事請負契約について、契約金額を変更するものであります。  次に、議案第百二十一号「物品の購入について」であります。  本案は、乳幼児用体動センサー内蔵マットを購入するものであります。  次に、議案第百二十二号「物品の購入について」であります。  本案は、環境学習用スケルトンパッカー車を購入するものであります。  次に、議案第百二十三号「物品の購入について」であります。  本案は、港区スポーツセンターのセキュリティゲート等を購入するものであります。  次に、議案第百二十四号「訴えの提起について」であります。  本案は、不当利得の返還等請求に関する民事訴訟を提起するものであります。  次に、議案第百二十五号「特別区道路線の廃止について」であります。  本案は、西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を廃止するものであります。  次に、議案第百二十六号「特別区道路線の認定について」であります。  本案は、西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を認定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十一案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 十一案については、それぞれの所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第百十六号から第百二十四号は総務常任委員会に、第百二十五号及び第百二十六号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三十六を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請 願五第十 五号 ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願五第十 五号   ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願 一 受 理 番 号  第十 五号 一 受 理 年 月 日  令和五年十一月三十日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    兵 藤 ゆうこ    風 見 利 男            福 島 宏 子    森 けいじろう    とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  ショートステイ(障害保健福祉センター)における不適切な予約システム(一か月分の予約が十分程度で満室予約完了)を改善されたい。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 請願五第十五号について、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 請願五第十五号は所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、請願五第十五号は保健福祉常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                         午後五時十一分散会...