• "信用失墜行為"(/)
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  1. 港区議会 2023-06-28
    令和5年6月28日建設常任委員会−06月28日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和5年6月28日建設常任委員会−06月28日令和5年6月28日建設常任委員会  建設常任委員会記録(令和5年第12号) 日  時  令和5年6月28日(水) 午後1時00分開会 場  所  第2委員会室出席委員(9名)  委 員 長  うかい 雅 彦  副委員長  石 渡 ゆきこ  委  員  三 田 あきら       兵 藤 ゆうこ        なかね  大        根 本 ゆ う        玉 木 まこと       二 島 豊 司        風 見 利 男 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     副区長                    野 澤 靖 弘  芝地区総合支所長街づくり事業担当部長兼務  岩 崎 雄 一  麻布地区総合支所長街づくり支援部長兼務   冨 田 慎 二  高輪地区総合支所まちづくり課長        小 林 秀 典  都市計画課長                 野 口 孝 彦  住宅課長           吉 田  誠  建築課長                   松 山 正 樹  土木課長           海老原  輔  土木管理課長                 香 月 佑 介  開発指導課長         増 田 裕 士  再開発担当課長                池 端 隼 人  品川駅周辺街づくり担当課長  冨 永  純  地域交通課長                 佐 藤 雅 紀 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 請 願5第6号 地上げにおける暴力的な行為防止に関する請願                               (5.6.22付託)   (2) 発 案5第7号 街づくり行政の調査について                               (5.5.30付託)              午後 1時00分 開会 ○委員長うかい雅彦君) ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、三田委員兵藤委員にお願いいたします。  日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。  6月26日月曜日の委員会でお伝えしたとおり、新規で付託されました請願事項(1)の請願につきまして、請願者から趣旨説明の申出がありました。そこで、まず請願趣旨説明をお受けしてから、審議事項(1)の請願審査を行いたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) それでは、初めに、審議事項(1)「請願5第6号 地上げにおける暴力的な行為防止に関する請願」の趣旨説明をお受けしたいと思います。  請願者の方がお見えになっております。前にお越しください。  それでは、請願文を書記に朗読してもらいます。    (書記朗読)     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) 朗読は終わりました。それでは、請願趣旨説明を簡潔にお願いいたします。 ○請願者内藤治郎君) 請願を提出いたしました内藤治郎と申します。請願を受理いただきありがとうございます。また、発言の機会を頂戴し感謝申し上げます。  私は、政党、政治団体、その他、どこの団体にも所属しておりません。また、不動産業界建設業界との関わり合いも一切ありません。今回の地上げに関しましても、当事者でもありません。この請願は、私個人で提出したものであります。  ただいま、請願の理由の中で朗読されましたように、暴力的な地上げは、4月3日、NHKテレビクローズアップ現代」と、6月7日、テレビ朝日で放映されました。この番組の中では、練馬区と港区の事例が紹介されました。いずれも悲惨な状況が放映されていました。練馬区の事例では自殺者も出ているようなことが報じられていました。港区の事例では、オーナーチェンジになりまして、そこに入居した人が追い立てられたということであります。この報道を一番早くしたのが、去年の10月、「週刊SPA!」という雑誌で、「高級住宅地地上げトラブル」という題で報じられています。  この地上げにつきまして、参考までに地上げに規制のある法律としましては、いわゆる暴力団対策法、これしかありません。略称ですが、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律第9条第13号に、暴力団の威力を示して、敷地や居住の用、または事業の用に供している者に対し、その意に反して明渡しを要求すること、これが唯一、規制の法律であろうかと思います。そして、この法律公安委員会中止命令という行政的な取締りを行い、それに従わない者については刑事罰の適用もあります。暴力団員による不当な行為防止等に関する法律にしか、地上げそのものの規制の法律はないと承知しております。  港区における暴力的な地上げマスコミで取り上げられました。私は、これに即反応して、思いつきで請願書を提出したわけではありません。過去に私は45年ほど港区に居住しておりますが、過去にも、地上げの中で強引な手法があったことは否めません。近くで起きても、見てないようなふりをしていたこともあります。  この地上げの暴力的な問題は、都市における積年の問題と言えるのではないでしょうか。今日、私の住まいの近くでも、相続等によってまとまった土地ができると、一旦駐車場となり、そして大きなマンション建設が始まることが多いように思われます。  私は、区は、地上げにおける暴力的な行為を取り締まる機関ではありませんけれども、建設行政を所管しており、業界に影響力を有しているものと思います。区が暴力的な地上げは許容しないという姿勢であれば、開発業者にも強いメッセージとなり、暴力的な地上げの抑止になるものと考え、本請願書を提出した次第であります。  私は、個々の再開発事業についても、いろいろ意見はございますが、再開発や、あるいは、地上げそのものを否定しているものではありません。今回のケースのように、暴力によって泣き寝入りをさせられるような地上げを反対しているものであります。また、その反面、地上げの対象となった人が法外な移転料引っ越し料を要求することも賛成できません。  以上、雑駁な説明となりましたが、議員の皆様におかれましては、よろしく御審議のほどお願い申し上げ、私の趣旨説明とさせていただきます。 ○委員長うかい雅彦君) ありがとうございました。  では、請願者の方に御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。 ○委員風見利男君) 1点だけ。御苦労さまです。今のお話のあった、私も請願が出るまで、その白金台ケースは知らなかったので、後でネットで見て、ひどいやり方というのがよく分かったのですけれども、内藤さん、そのテレビを御覧になって、あるいは長年港区にお住まいで、バブルのときにいろいろな地上げの形態を見て、これが再燃するといったことになると大変なことになると、そういうお気持ちから請願されたという理解でよろしいのでしょうか。 ○請願者内藤治郎君) 風見委員がおっしゃった、そのとおりでございます。 ○委員兵藤ゆうこ君) 本日はありがとうございます。私もこの件、知らなかったもので、非常にあれなのですけれども、1点だけ、この内容というのは、区には相談されたのでしょうか。 ○請願者内藤治郎君) 私は当事者となっておりませんので、区には相談しておりません。 ○委員(なかね大君) 今日はありがとうございます。1点だけ、地上げという言葉についてなのですけれども、もう少しイメージからすると、地上げというのは暴力的な行為が伴うというようなイメージでおっしゃっているのか、それとも、例えばそういった不動産に関する売買に関することを地上げというのか、少しその辺の認識だけ伺いたいなと思います。 ○請願者内藤治郎君) この請願書に書きました地上げというものは、暴力的なことは含んでおりません。地上げによる、今、ただいま趣旨説明でも述べましたように、地上げそのものを私は否定しているものではありません。暴力的な地上げ泣き寝入りをさせられる人に対することを問題としているもので、通常地上げというと暴力的なことも含まれるような解釈もございますが、この請願書における事案については、暴力的なことは含まれないという認識で書きました。 ○委員(なかね大君) 1点ということで、すみません。暴力的な行為が必ずしも備わっているということではないということで、すみません、1点と言いながら、もう1点、申し訳ないです。区が許容しない姿勢にあることということで、何かこう具体的に区の方に求められるようなことというのはあるのでしょうか。 ○請願者内藤治郎君) 区は地上げにおける暴力的な行為取締機関ではありませんけれども、建設行政を所管しておりますので、業界に影響力を有していると思います。区が暴力的な地上げを許容しないという姿勢であれば、開発業者にも強いメッセージとなり、暴力的な地上げの抑止への影響力があるものと考えております。  そして、私は、こういう請願というのは、他の区でも例がないように思います。港区がもしこれに採択いただければ、もう一請願者の立場としてはそれ以上言うことはありませんし、もうそれだけで影響力があるものと思いますし、一区民の立場としては、それ以上のことは申し上げられません。 ○委員長うかい雅彦君) ほかに。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、審議事項(1)「請願5第6号 地上げにおける暴力的な行為防止に関する請願」の趣旨説明は、これで終了します。  請願者の方、ありがとうございました。元の席にお戻りください。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願5第6号 地上げにおける暴力的な行為防止に関する請願」を議題といたします。御質問等のある方は順次御発言をお願いいたします。 ○委員玉木まこと君) まず、この地上げというものを私も不勉強ながら調べてみたのですけれども、不動産用語として地上げというものがある。請願者の方も、悪質なものとそうでないものという線引きをされているという説明がありましたけれども、区として、地上げというものをどう捉えているのかということと、ここでは、請願では暴力的なものが伴う地上げ、悪質な地上げという言い方をしますけれども、そういったものについての規制といいますか、許容しないでいただきたいという趣旨であると思うのですけれども、地上げというものの言葉の定義ということを区はどう捉えているかということと、悪質な地上げに対する区の対応というものをまず聞かせてください。 ○都市計画課長野口孝彦君) 私どもの中で、地上げという言葉を使うことはほぼありません。内容としては、土地、建物の売買を指すことだとも感じておりますし、また、白金台五丁目の件でいうと、賃貸借契約契約の継続または解除を指していることだと考えてございます。 ○委員玉木まこと君) 分かりました。地上げという言葉は、そもそも区としてはあまりなじまないというか使っていないということで、悪質なというところであったり暴力的なということで、何か、区にこれまで相談とかがあるのかどうかという点を教えてください。 ○都市計画課長野口孝彦君) 白金台五丁目の件に関しまして、まず、今回の請願を機に、マスコミの報道を確認して、内容を把握しましたけれども、また、関係する部署にもお尋ねしましたけれども、この件について区に相談がもたらされていることはございませんでした。 ○委員玉木まこと君) もちろん請願者の方もよくよく理解されていると思うのですけれども、港区がこの地上げというか売買であったり、不動産に関連した直接的な何か、監督権限であったりというものはないのかなとは思うのですけれども、区民としてはやはり切実なことであると思いますので、何かそういった御相談区民の方がしたいといった場合には、どういった対応が区ができ得るのか、教えてください。 ○都市計画課長野口孝彦君) 不動産に関する相談につきましては、やはり区民の方に、専門的なことが非常に多くもたらされていて、それは非常に分かりにくいものであるということから、港区では以前から、住まい専門相談という窓口を設けて、区民の方のお困り事を専門家相談を受け、アドバイスをするという制度を行っております。  不動産に関する相談につきましても、宅地建物取引業を営む宅地建物取引業協会専門家の派遣を依頼して、区の方で窓口を設けているものでございます。第1、第3水曜日に、1人当たり1時間相談を受けるということで、その方のお悩みを解消するためのお手伝いをしているところでございます。 ○委員玉木まこと君) 分かりました。もちろんその相談の中で、様々、個別の事情であったり、トラブルというところで対応されていくのだと思うのですけれども、先ほど地上げの定義を伺いましたけれども、売買であったり賃貸借契約というのはあくまでも個人と個人の、民間と個人なのか分かりませんけれども、契約の関係だと思いますので、そういった区がやっている相談の先には、例えば法律的な、弁護士であったりとかそういった相談ということになるのかなと想像するのですけれども、もちろんそういうことも、区としては、つなぐということができるということでよろしいでしょうか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 民法上の契約行為についての相談に話が及ぶときに、その宅地建物取引士相談で不足する場合には、また新たな法律相談として、生活全般に対する法律相談も設けてございます。毎週月曜日、水曜日、金曜日の3日間、午後1時から4時まで1人当たり25分、弁護士相談に応じるという窓口がございまして、そこでも住まいや暮らし、賃貸借に関する相談も応じているものでございます。そこを窓口として、さらなる相談を進めていただければということで御案内するところでございます。 ○委員玉木まこと君) 分かりました。最後に、そもそも今回の請願の趣旨というのが、当事者でない請願者の方が非常に心を痛めて、何かできないかというような行動なのかなと思います。  区として、暴力的なものというのに対して、地上げという表現を使っていますけれども、それに対して、許容しない姿勢を示すというか、そういう立場であってほしいというところかと思うのですけれども、私個人としても当然、暴力的な行為不法行為といったところというのは、民民の関係なので、どういう状況なのかというのは踏み込んではいけない部分もありますけれども、一般論として当然、暴力的なものが伴うというのは好ましくないですし、あってはならないことだと思うのですけれども、区としても、不動産取引・売買、賃貸借契約において、何か暴力的なものが伴ったり、不法に近いようなものというのがあってはならないというスタンスという点について、何か発言できるものとかがあればお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 不法行為を区が容認することはないと考えてございます。今回の行為は実態も分かりませんし、事実がどのようなものであるかということは定かではないのですけれども、想定されるものについては、もしその威圧的で脅すような行為、または、生活の平穏が脅かされる行為だとするならば、それは迷惑防止条例の対象になるかもしれないし、もしかしたら刑法上の強要罪に当たるかもしれないというようなことも想定できるのですけれども、どちらにせよ、そういうものを区が容認することはございませんし、それは、警察などに相談した上で、しかるべき処置がされるべきことという考えでございます。 ○委員(なかね大君) 今の玉木委員の方からも少しありましたけれども、住まい相談窓口があって、そちらの方に御相談いただければ、そういった住まいに関する様々な相談はお受けいただけると伺いましたけれども、実際今、例えば昨年度で、そういった相談が区の方に寄せられたとかといった報告ということは区の方で掌握されていますでしょうか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 昨年度の住まい不動産に関する相談をいただいておりますが、その合計として64件の相談の内訳の中で、17件は借地借家に関する御相談ということですので、今回の、仮に当事者の方が相談くださっていたならば、まさに私たちの不動産相談がお役に立つところだったかなと考えています。 ○委員(なかね大君) ありがとうございます。これは昨年度1年間でという数字でよろしかったですか。  今回の請願の趣旨にしても、やはり、区民方たちにしっかり区としても寄り添ってほしいというような思いが強いのかなとは感じ取っています。私も、地域の相談の中で、こうした賃貸借に関する御相談を受けることがあります。特に、今、相談寄せられている中では、これまで大家だった方が亡くなられて、その後に、息子さんないしお子さんが引き継がれて、ただ、こちらにいらっしゃらないので、もう土地を売買されて、例えば不動産に売った際に、急にオーナーが替わったという知らせだけ来て、急遽もう何か月後かに速やかに退去してほしいというような話を持ちかけられるということがあって、私が相談受けたときにはもう、契約を交わされた後で、どうしようもないというようなことがありました。  それが何件かあるということで、1年間でも17件、そういった賃貸借に関する相談があったということですが、これが果たして、本当にその相談したい方が、そういう声を区の方に届けているかというと、やはりなかなか少ないのではないかなと感じます。そういう意味では、住まい相談窓口ということがあることを知らないとか、また、そうした場合に、区の方に相談できるよということも、なかなか周知されていないようなところがあるのではないかなと感じますけれども、この部分どのように受け止めていらっしゃるか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 住まいに関する相談につきましては、今の賃貸借契約継続解消だけではなくて、その他の住宅設備一般耐震化助成制度とか、多くのお問合せをいただいておりますので、住まいに関する相談助成制度を一覧にした冊子を設けてお配りするようにしていますし、ホームページにも載せてございます。これからも相談制度を含め、あらゆる区民の生活を支えるための相談窓口について、できる限りのあらゆる方法での周知を努めてまいりたいと思います。 ○委員(なかね大君) 区の方に区民に寄り添う態勢があるということですけれども、しかし、そこを区民にはよりアピールというか、表現していただいて、ぜひ今後の取組につなげていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 ○副委員長石渡ゆきこ君) 非常に、この白金台ケースについてはネットでも問題になっておりまして、そうしたことに敏感に反応される港区の方がいらっしゃるのは当然だと思います。ただ、本件の請願に関して、これが港区に来たということで、私は正直、少しえっと思っているところはあるので、そこについて確認をさせていただきたいと思います。  私は、ふだん弁護士の立場で、当然こういった、いわゆる追い出し問題、そういった問題に関するトラブル消費者側で受けることもありますし、当然、継続的な契約である賃貸借契約の中では、長期間にわたる契約期間の中で賃貸人が交代をしていって、中には、そういった当初の信頼関係といった人間関係ではないような営利目的であるとか、条件が違うといったことは当然起こり得ます。  特に、契約の中で賃貸人の交代は別に賃借人の許可なく、当たり前ですけれどもできるものですから、どうしてもこういった、特に都心部においては、賃貸人賃借人の対立が先鋭化するということはあり得るわけなので、こういったことに対して港区もやはり、問題意識は強く持つべきだと私は思うのですが、ただ1点、不動産取引というようなことに関して言うと、実は宅地建物取引業者や何かに対して例えば処分を下したり、あとは免許や何かに関して、処分権限監督官庁と言われるものは、これはどこになるのか、区の方にお答えいただきたいのですが。 ○都市計画課長野口孝彦君) 宅地建物取引業に関する事務所の登録免許は、県をまたぐ場合は、国土交通省、単独の都道府県でやる場合には東京都知事になります。宅地建物取引士に対しては、信用失墜行為を禁止すること、また、宅地建物取引業に対しては、信義を旨として誠実にその業務を行うこと、これは法で定まっておりますが、これら全て、都道府県の監督の中ということでございます。 ○副委員長石渡ゆきこ君) そういうことになると思います。私どもも消費者問題で、問題を扱うときに当然、あまりにも違法性が強いものは刑事案件というような、警察の助力を仰ぐというようなケースにならざるを得ないことも場合によっては想定するのですが、民事という範囲の中で考えても、やはり悪質性が強いものを業務として許せるのかといった場合にはやはり、相手が、宅地建物取引業法の範囲の中では、地上げという、特に悪質な地上げまで入れる広い定義に入ってしまうと、その地上げ事業者の手先となっているのが、必ずしも免許を持っている不動産事業者とは限らないので、範囲が広くなってしまいますから、取りあえずは不動産事業者の中に限定しますけれども、それが悪質性が強いかどうかとなってくると、基本的には基礎自治体ではなくて監督官庁の方に、その同じような問題行為がないかとか、あとそういったような問合せをしたり、検討したりすることが多いです。基本的には基礎自治体に情報が来るとはあまり考えていないので、しないのですが、そういう意味においても、例えば、悪質性の強い不動産事業者に対して処分や何かを公表しているのは、例えば、東京都の中においてはどこがやっているのか、お分かりの範囲で教えていただければと思います。 ○都市計画課長野口孝彦君) 宅地建物取引業を扱っているのは、東京都においては、住宅政策本部不動産業課だと承知しております。 ○副委員長石渡ゆきこ君) そういう意味においては、行政ということで多分、この本件、港区に来たのかなと思うのですけれども、港区は、この宅地建物取引業法の中においてすると処分権限者というような立ち位置になり得るのかどうかお答えいただければ。 ○都市計画課長野口孝彦君) 宅地建物取引業の処分に関しましては、監督については、宅地建物取引業法の第65条で、国土交通大臣または都道府県知事停止命令を命ずることができるなど、あくまでも国土交通省ないし都道府県知事のみでございます。 ○委員根本ゆう君) 民民の話であれば、例えば住まい窓口に来たりですとか、そこから御相談を受けるみたいなことがあると思うのですけれども、本当に大きな開発で再開発案件となると行政側も少なからず関わっているわけで、業者が宅地建物取引業法に関係するからそちらの管轄でというだけではなくて、やはりそこに何か悪質なものがあれば、行政側がまずはその注意を入れるとか、そういったことは常識的にすべきだったなと思うのです。そこからその法的な効力がどれくらい効かせられるのかというのは置いておいて、ということだと私は思っておりまして、なので、今後こういった、例えば再開発に関わっている中で、区民の方から、悪質であり、どうにかしてほしいと言われた場合には何か対応は実際できるのでしょうか。 ○再開発担当課長池端隼人君) 再開発事業の区域の中で、貸主と借主との間でトラブルというのがあった際については、再開発組合ですとか再開発組合の下に入っている保障のコンサルタント等が丁寧に対応しております。その中で、こういった暴力的といいますか、威圧的な行為というのが見受けられた場合については、区の方からも、そういった行為をしないように注意はしてまいりますし、今までこういった事例というのは聞いておりませんけれども、もしこういうような事象がありましたら厳しく指導してまいります。 ○委員風見利男君) 先ほどのやり取りの中で、今回の白金台五丁目のケース相談もなかったということでした。実際こういう事実がNHKで報道された、あるいはほかの、テレビ朝日で放映されたという事実を知ったのはいつですか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 私に限って言えば、正しくしっかりと見たのは今回請願をいただいてからですが、ただ、何となく記憶の中に残っておりましたので、テレビをそんな意識をせずに、さらっと見ていたのだなというような気がしております。 ○委員風見利男君) 私も先ほど言ったように、今回請願出るまで、白金台五丁目でこんなことがあったという事実を全く知らなかったわけで、ネットで、いわゆる「クローズアップ現代」の今まで放映したものが全部見られるわけですけれども、やり方は非常に悪質です。本当に、腐ったものを入り口にやるという、こんなことがあっていいのかというぐらい本当にひどい。昔、港区では地上げがいろいろありましたけれども、そのときでもこんな例はなかったですよね。お札を持ってきて、それを見せつけて頬をたたいて、いつ出るのだと、こういうやり方はありましたけれども、今回のやり方は非常にひどいわけです。  もしこの方が区の法律相談なり宅地建物取引の相談に行かれたとしたら、やはり、普通の人は大家が替わると、契約は本当に大家の言われたとおり変えなくてはいけないと、こう思ってしまうわけです。何ら契約の中身は変わらないでそのまま継続できるわけで、相手が契約しないと言えば自動継続でできるわけで、そこがなかなか、一般の人が知らないというのが一番の問題なのです。我々のところへ相談に来るのはやはりそういうことで、大家が替わって大変ですという相談があるわけで、ですから、今回のケースは違うと私は思うのです。一般の取引ではなくて、本当に、追い出すためにどうするかというやり方が、ネットで見る限り、やはりそういう中身なわけで、こういうケースが区に相談あった場合に、どういうふうに対応するのでしょうか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 賃貸借契約を解除するに当たっては、借地借家法の中で、正当な事由が賃貸人の方になければいけないという一般論を承知しているところです。ですので、大家が替わって、追い出したいから賃貸借契約の解除を求めるということだけでは、本来は足らないはずです。  それを、最終的には総合的な判断ということらしいのですけれども、それは借地借家法の中で、お住まいの方が守られているのだということをお伝えするには、やはり専門家である弁護士不動産業の宅地建物取引士がいいと考えて、暮らしの専門相談の方に御案内するということになると思います。また、そこでは、そういうことで賃貸人が守られていることを御理解いただくことが適していると思っております。  また、外につるされた生肉、生魚という報道がございました。それが臭いということで、地域からも相談の声が寄せられたときには、私どもは総合支所の協働推進課を中心にして、地域のお困り事としてそういう相談を引き受けたとき、何とか解消することはできないかということで働きかけをすることもありますので、今回の件が仮にリアルタイムで相談あったときには、そういう対応があったかなと考えております。 ○委員風見利男君) 大家の正当な理由というのは、大家が住むところがなくて、そこに住まざるを得ないというのが一般的に正当な理由の主なものだと私は理解しているわけです、今回のケースは全く違うと思うのです。  なぜその方が区に相談に来なかったのかというのが、少し残念なのですけれども、今さら言っても始まらないので、ただやはり、ああいう形で本当にひどいやり方がされている、練馬区のケースなんかは本当に追い出すために囲いまで作ってやったということが出ているわけで、そういうケース相談に来た場合には、取引だけの問題ではないと思うのです。先ほどのやり取りの中で、都市計画課長の方で警察とかいろいろな機関との協力ということもありましたけれども、ケースによってはそういう対処をするというということも当然求められると思うのです。やはり区民の権利は本当に、人権を守る、権利を守るということからすれば、やはりしかるべき機関との協力関係も、相談があった以上放置するわけにいかない、そういう対応も当然必要になってくると思うので、その辺はいかがですか。 ○都市計画課長野口孝彦君) 専門分野を持つ私たち、街づくり支援部もさることながら、総合支所、協働推進課、まちづくり課も常にそういう姿勢でこれまで取り組んできていると考えてございます。 ○委員風見利男君) ですから、必要な機関ともよく協力をして対処すると、そういうことでいいわけですね。 ○都市計画課長野口孝彦君) 相談の内容は、これまでもつぶさに聞いて、どのようなことが最善なのかということを考え、いろいろな御案内をしたり、関係機関と連絡を取り合ったり、これまでやってまいりました。
    委員長うかい雅彦君) よろしいですか。ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、なければ、これで質疑を終了いたします。             (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。それでは、まず自民党議員団。 ○委員(二島豊司君) 今、やり取りでもあったとおり、窓口に個別具体的な御相談があった際には丁寧な対応が求められる。刑事事件に該当する、刑法に該当するようなことがあれば当然ながら警察に対する通報、また、警察との協力、また、民間同士の争いであっても、しかるべき部分までは区民の皆さんからの御相談に寄り添った対応をしていただきたい。今も、その対応をなさっているということが明らかになりました。  あと、しかし一方で、今回この請願にあるように、地上げといった言葉ですとか、法的に定めのない、揺らぎのある言葉を用いて、行政がある姿勢を示すということは、行政の示威的な運用にもつながりかねないということなので、個別具体的な案件に即して、それについて対応していただくと。それで、その積み重ねが、ここの請願者の求めておられる、行政がそういったこと、不法な行為に対する毅然とした対応を取るということへの理解につながると思いますので、請願5第6号につきましては、不採択という姿勢、態度を表明させていただきます。 ○委員長うかい雅彦君) 次に、みなと未来会議。 ○委員玉木まこと君) 請願者の方が、今回請願をされて、感じられた思い、地上げという言葉されていますけれども、悪質な地上げについて、質疑にもありましたけれども、当然ながら、区としても、不法行為があればそれを容認しない姿勢、そして、我々みなと未来会議としても容認しない姿勢には変わりありません。  一方で、こうした地上げに関する、住宅地建物であったり不動産業というものの監督権限、処分の権限についても、区ではないということ、そして、区ではないために、悪質なものに対する、区ができることというのは、やはり限度があるということも明らかとなりました。  請願文に記載されている個別事案の真意について、当事者間でしか分からないこともあります。その真意を区議会として判断することは困難であり、また、それを一般論として解釈することにも、慎重な対応が必要ではないかと思います。質疑を通して、区に悪質な地上げ相談があった際の対応についても、住まい法律専門相談法律相談というものが用意されていることが確認できました。その点の、そうした現在の区の対応は適切であると評価いたします。  よって、本請願については、請願者の方の思い、趣旨については理解いたしますけれども、区の権限であったり、民間の契約関係というものが関係すること、そして、区としても慎重な判断が求められ、また、区が扱うべき請願としての、なじまないというところ、また、区の相談体制が用意されていることから、本請願は不採択とさせていただきます。 ○委員長うかい雅彦君) 次に、公明党議員団。 ○委員(なかね大君) 本請願に関します公明党議員団の態度表明を行わせていただきます。  今回、請願出されました、その趣旨内容につきましては、また、今回、その理由になりました、そういったマスコミ等の報道によりますセンセーショナルな報道にあって、不安な気持ちを請願者の方が抱かれた、また、そうした不安が区民の中にあるということは十分理解をするところであります。  中でも、そうした一つ一つの事例につきまして、様々な事例があるかと思いますけれども、そうした暴力的なその行為に対する区の姿勢というものは、しっかり区民に寄り添った側にあるということは、今回の質疑の中でも分かりました。また、その監督指導の権限については、東京都や国土交通省等の、区にないところも分かりましたし、また、市街地の再開発事業に伴う、そうした場合におきましての区の対応ということもしっかり理解ができます。  請願者の方の思いは分かりますけれども、こうした民間の自由な経済活動を阻害する危険性もあることから、しっかりこの区の対応については、慎重に判断していかなくてはいけないと考えます。  そうした理由から、今回の請願者の趣旨については理解するものでありますけれども、ここはしっかりと慎重に行わなくてはいけないと考えることから、公明党議員団としては、本請願につきましては不採択とさせていただきます。 ○委員長うかい雅彦君) みなと政策会議。 ○委員兵藤ゆうこ君) みなと政策会議の態度表明をさせていただきます。  今回、住民に対する迷惑や不安を覚えさせるなど、暴力的な行為を区が許容しない姿勢であるべき点については否定するものではございませんけれども、請願者の思いというものは非常に理解するところではございますけれども、実際この内容につきまして事実確認ができないということもあり、「請願5第6号 地上げにおける暴力的な行為防止に関する請願」について、みなと政策会議としては不採択とさせていただきます。 ○委員長うかい雅彦君) 次に、港区維新。 ○委員根本ゆう君) 港区維新の態度表明をいたします。  請願者当事者でないということですとか、本当に、個別具体的な詳細のところは分かりかねるというところはありますけれども、こういった地上げに対する暴力的な行為についてというところは、断固としてそこは、区としても反対していくべきだと考えております。  再開発なども含めて、土地開発が進むということは区の土地の価値向上につながるのですけれども、これから今後、港区においてそういった再開発含め、民間だけでいきましても、そういった再開発が進んでいくことが、この港区においては特に想定されると、そういった中で、こういった暴力的な進め方というのは想定もされる、そういったところで、社会からも、そもそもネットテレビでもう既に社会問題視されているわけでありまして、実際起きたことと、これから想定される、業者の暴力的な対応については、しっかり断固として反対していくべきだと、そういうふうに思っております。  特に港区で、これからもこういった開発が進んでいく中で、進め方に関してもその推進においてもモデルシティーで進めていかなければいけないという自覚を持たなければいけないなというところで、やはり適切な方法で推進していくのだ、そのためにはこういった事案が発生した場合には、行政側も、区民を守るために適切な対応が取れるのだと、そういった対応をすべきという認識と姿勢を持っていくべきだと考え、請願につき、採択といたします。 ○委員長うかい雅彦君) 次に、共産党議員団。 ○委員風見利男君) 今回の問題は、本当に区民にとって不幸な例で、もう既にこの土地は更地になってしまっているわけです。ですから、その時点で、その方が本当に、港区にきちんと相談があれば、こういうことがなかったと思うので、今さらあれなのですけれども、こういうことがないような対応は本当に必要だと思うのです。  先ほどのやり取りの中でも明らかになりましたけれども、本当に今回のような例が出た場合には、区としてもしっかり区民の立場に立って、あるいは、警察をはじめ関係機関ともよく協力をして、そういうことが起きないような対応をしていくという、こういう姿勢なわけで、これはこれで大いに評価をできるわけですから、請願者が求めている中身と区の姿勢はぴったり一致しているわけで、ぜひ請願採択すべきだと。  あと、やはり個別の案件で請願になじまないみたいな話がさっきありましたけれども、それはないわけで、私はこの港区の行政が進めているのにぴったりな中身だと思いますし、ぜひ請願を採択して、本当に区民がこの港区に安心して住み続けられると、そういう安心感を区民に与えていくというためにも、本当に暴力的な地上げを許さないという姿勢を明らかにする意味からも、ぜひ採択をすべきだと思います。 ○委員長うかい雅彦君) 態度表明は終わりました。  それでは、「請願5第6号 地上げにおける暴力的な行為防止に関する請願」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願5第6号」について、採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手) ○委員長うかい雅彦君) 挙手少数と認めます。よって、「請願5第6号」は不採択とすることに決定いたしました。  請願者の方、ありがとうございました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) 次に、審議事項(2)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。  本発案に係る令和5年重点調査項目について、先日の委員会で正副委員長(案)をお示しいたしまして、各会派で御検討いただくことになっておりましたが、いかがでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) よろしいですか。それでは、正副委員長(案)でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、そのように決定させていただきます。  本発案について、ほかに何かございますでしょうか。 ○委員玉木まこと君) 重点調査項目も決定いたしまして、私、会派として、建設常任委員会、今回、10番目としても景観形成というところを入れていただきました。私事ですけれども、一般質問でも、景観計画に関係して質疑をさせていただいたところです。区内においても、東京タワー周辺であったり、神宮外苑周辺の景観というのは今、非常に大きな話題にもなっているところです。  港区の景観について調査していきたいという思いがありまして、神戸市で調査、景観計画の改定を行って、夜間景観に関わるものが追加されました。そして、神戸駅の駅前の開発というものも今進んでいまして、重点調査項目にある4番目であったり、10番目の景観というところで、ぜひ行政視察を検討させていただきたいなと思っています。  もう1点、古川、運河親水化というところ、橋梁の改修というのも、今回議案がありましたけれども、橋梁の活用という事例で、岡崎市に民間活用も含めた公園と一体的に橋を利活用していく事例もありまして、そこもぜひ建設常任委員会でやれたらなと思っておりますので、ぜひ行政視察について、皆様の御意見を伺いながら進めていただきたいと思いますので、お願いいたします。 ○委員長うかい雅彦君) 今、御意見をいただきましたので、正副委員長で調整をさせていただき、また、皆様に御相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ほかに何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) よろしいでしょうか。ほかになければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長うかい雅彦君) そのほか、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長うかい雅彦君) ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 1時51分 閉会...