副区長 野 澤 靖 弘
芝地区総合支所長・
街づくり事業担当部長兼務 岩 崎 雄 一
麻布地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務 冨 田 慎 二
高輪地区総合支所まちづくり課長 小 林 秀 典
都市計画課長 野 口 孝 彦
住宅課長 吉 田 誠
建築課長 松 山 正 樹
土木課長 海老原 輔
土木管理課長 香 月 佑 介
開発指導課長 増 田 裕 士
再
開発担当課長 池 端 隼 人 品川駅
周辺街づくり担当課長 冨 永 純
地域交通課長 佐 藤 雅 紀
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1) 請 願5第6号
地上げにおける暴力的な
行為の
防止に関する
請願
(5.6.22付託)
(2) 発 案5第7号
街づくり行政の調査について
(5.5.30付託)
午後 1時00分 開会
○
委員長(
うかい雅彦君) ただいまから、
建設常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
三田委員、
兵藤委員にお願いいたします。
日程に入ります前に、本日の運営について御
相談させていただきます。
6月26日月曜日の
委員会でお伝えしたとおり、新規で付託されました
請願事項(1)の
請願につきまして、
請願者から
趣旨説明の申出がありました。そこで、まず
請願の
趣旨説明をお受けしてから、
審議事項(1)の
請願審査を行いたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、そのように進めさせていただきます。
──────────────────────────────────
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、初めに、
審議事項(1)「
請願5第6号
地上げにおける暴力的な
行為の
防止に関する
請願」の
趣旨説明をお受けしたいと思います。
請願者の方がお見えになっております。前にお越しください。
それでは、
請願文を書記に朗読してもらいます。
(
書記朗読)
──────────────────────────────────
○
委員長(
うかい雅彦君) 朗読は終わりました。それでは、
請願の
趣旨説明を簡潔にお願いいたします。
○
請願者(
内藤治郎君)
請願を提出いたしました
内藤治郎と申します。
請願を受理いただきありがとうございます。また、発言の機会を頂戴し感謝申し上げます。
私は、政党、
政治団体、その他、どこの団体にも所属しておりません。また、
不動産業界や
建設業界との関わり合いも一切ありません。今回の
地上げに関しましても、
当事者でもありません。この
請願は、私個人で提出したものであります。
ただいま、
請願の理由の中で朗読されましたように、暴力的な
地上げは、4月3日、
NHKテレビ「
クローズアップ現代」と、6月7日、
テレビ朝日で放映されました。この番組の中では、練馬区と港区の事例が紹介されました。いずれも悲惨な状況が放映されていました。練馬区の事例では
自殺者も出ているようなことが報じられていました。港区の事例では、
オーナーチェンジになりまして、そこに入居した人が追い立てられたということであります。この報道を一番早くしたのが、去年の10月、「
週刊SPA!」という雑誌で、「
高級住宅地で
地上げトラブル」という題で報じられています。
この
地上げにつきまして、参考までに
地上げに規制のある
法律としましては、いわゆる
暴力団対策法、これしかありません。略称ですが、
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律第9条第13号に、
暴力団の威力を示して、敷地や居住の用、または事業の用に供している者に対し、その意に反して
明渡しを要求すること、これが唯一、規制の
法律であろうかと思います。そして、この
法律は
公安委員会が
中止命令という行政的な取締りを行い、それに従わない者については
刑事罰の適用もあります。
暴力団員による不当な
行為の
防止等に関する
法律にしか、
地上げそのものの規制の
法律はないと承知しております。
港区における暴力的な
地上げが
マスコミで取り上げられました。私は、これに即反応して、思いつきで
請願書を提出したわけではありません。過去に私は45年ほど港区に居住しておりますが、過去にも、
地上げの中で強引な手法があったことは否めません。近くで起きても、見てないようなふりをしていたこともあります。
この
地上げの暴力的な問題は、都市における積年の問題と言えるのではないでしょうか。今日、私の
住まいの近くでも、
相続等によってまとまった土地ができると、一旦
駐車場となり、そして大きな
マンション建設が始まることが多いように思われます。
私は、区は、
地上げにおける暴力的な
行為を取り締まる機関ではありませんけれども、
建設行政を所管しており、業界に
影響力を有しているものと思います。区が暴力的な
地上げは許容しないという姿勢であれば、
開発業者にも強い
メッセージとなり、暴力的な
地上げの抑止になるものと考え、本
請願書を提出した次第であります。
私は、個々の再
開発事業についても、いろいろ意見はございますが、再
開発や、あるいは、
地上げそのものを否定しているものではありません。今回の
ケースのように、暴力によって
泣き寝入りをさせられるような
地上げを反対しているものであります。また、その反面、
地上げの対象となった人が法外な
移転料や
引っ越し料を要求することも賛成できません。
以上、雑駁な説明となりましたが、議員の皆様におかれましては、よろしく御審議のほどお願い申し上げ、私の
趣旨説明とさせていただきます。
○
委員長(
うかい雅彦君) ありがとうございました。
では、
請願者の方に御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
○
委員(
風見利男君) 1点だけ。御苦労さまです。今のお話のあった、私も
請願が出るまで、その
白金台の
ケースは知らなかったので、後で
ネットで見て、ひどいやり方というのがよく分かったのですけれども、内藤さん、その
テレビを御覧になって、あるいは長年港区にお
住まいで、バブルのときにいろいろな
地上げの形態を見て、これが再燃するといったことになると大変なことになると、そういうお気持ちから
請願されたという理解でよろしいのでしょうか。
○
請願者(
内藤治郎君)
風見委員がおっしゃった、そのとおりでございます。
○
委員(
兵藤ゆうこ君) 本日はありがとうございます。私もこの件、知らなかったもので、非常にあれなのですけれども、1点だけ、この内容というのは、区には
相談されたのでしょうか。
○
請願者(
内藤治郎君) 私は
当事者となっておりませんので、区には
相談しておりません。
○
委員(なかね大君) 今日はありがとうございます。1点だけ、
地上げという言葉についてなのですけれども、もう少し
イメージからすると、
地上げというのは暴力的な
行為が伴うというような
イメージでおっしゃっているのか、それとも、例えばそういった
不動産に関する売買に関することを
地上げというのか、少しその辺の認識だけ伺いたいなと思います。
○
請願者(
内藤治郎君) この
請願書に書きました
地上げというものは、暴力的なことは含んでおりません。
地上げによる、今、ただいま
趣旨説明でも述べましたように、
地上げそのものを私は否定しているものではありません。暴力的な
地上げで
泣き寝入りをさせられる人に対することを問題としているもので、
通常地上げというと暴力的なことも含まれるような解釈もございますが、この
請願書における事案については、暴力的なことは含まれないという認識で書きました。
○
委員(なかね大君) 1点ということで、すみません。暴力的な
行為が必ずしも備わっているということではないということで、すみません、1点と言いながら、もう1点、申し訳ないです。区が許容しない姿勢にあることということで、何かこう具体的に区の方に求められるようなことというのはあるのでしょうか。
○
請願者(
内藤治郎君) 区は
地上げにおける暴力的な
行為の
取締機関ではありませんけれども、
建設行政を所管しておりますので、業界に
影響力を有していると思います。区が暴力的な
地上げを許容しないという姿勢であれば、
開発業者にも強い
メッセージとなり、暴力的な
地上げの抑止への
影響力があるものと考えております。
そして、私は、こういう
請願というのは、他の区でも例がないように思います。港区がもしこれに採択いただければ、もう一
請願者の立場としてはそれ以上言うことはありませんし、もうそれだけで
影響力があるものと思いますし、一
区民の立場としては、それ以上のことは申し上げられません。
○
委員長(
うかい雅彦君) ほかに。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、
審議事項(1)「
請願5第6号
地上げにおける暴力的な
行為の
防止に関する
請願」の
趣旨説明は、これで終了します。
請願者の方、ありがとうございました。元の席にお戻りください。
──────────────────────────────────
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、
審議事項に入ります。
審議事項(1)「
請願5第6号
地上げにおける暴力的な
行為の
防止に関する
請願」を議題といたします。御
質問等のある方は順次御発言をお願いいたします。
○
委員(
玉木まこと君) まず、この
地上げというものを私も不勉強ながら調べてみたのですけれども、
不動産用語として
地上げというものがある。
請願者の方も、悪質なものとそうでないものという線引きをされているという説明がありましたけれども、区として、
地上げというものをどう捉えているのかということと、ここでは、
請願では暴力的なものが伴う
地上げ、悪質な
地上げという言い方をしますけれども、そういったものについての規制といいますか、許容しないでいただきたいという趣旨であると思うのですけれども、
地上げというものの言葉の定義ということを区はどう捉えているかということと、悪質な
地上げに対する区の対応というものをまず聞かせてください。
○
都市計画課長(
野口孝彦君) 私どもの中で、
地上げという言葉を使うことはほぼありません。内容としては、土地、
建物の売買を指すことだとも感じておりますし、また、
白金台五丁目の件でいうと、
賃貸借契約の
契約の継続または解除を指していることだと考えてございます。
○
委員(
玉木まこと君) 分かりました。
地上げという言葉は、そもそも区としてはあまりなじまないというか使っていないということで、悪質なというところであったり暴力的なということで、何か、区にこれまで
相談とかがあるのかどうかという点を教えてください。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
白金台五丁目の件に関しまして、まず、今回の
請願を機に、
マスコミの報道を確認して、内容を把握しましたけれども、また、関係する部署にもお尋ねしましたけれども、この件について区に
相談がもたらされていることはございませんでした。
○
委員(
玉木まこと君) もちろん
請願者の方もよくよく理解されていると思うのですけれども、港区がこの
地上げというか売買であったり、
不動産に関連した直接的な何か、
監督権限であったりというものはないのかなとは思うのですけれども、
区民としてはやはり切実なことであると思いますので、何かそういった御
相談を
区民の方がしたいといった場合には、どういった対応が区ができ得るのか、教えてください。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
不動産に関する
相談につきましては、やはり
区民の方に、専門的なことが非常に多くもたらされていて、それは非常に分かりにくいものであるということから、港区では以前から、
住まいの
専門相談という
窓口を設けて、
区民の方のお困り事を
専門家が
相談を受け、アドバイスをするという制度を行っております。
不動産に関する
相談につきましても、
宅地建物取引業を営む
宅地建物取引業協会の
専門家の派遣を依頼して、区の方で
窓口を設けているものでございます。第1、第3水曜日に、1人
当たり1時間
相談を受けるということで、その方のお悩みを解消するためのお手伝いをしているところでございます。
○
委員(
玉木まこと君) 分かりました。もちろんその
相談の中で、様々、個別の事情であったり、
トラブルというところで対応されていくのだと思うのですけれども、先ほど
地上げの定義を伺いましたけれども、売買であったり
賃貸借契約というのはあくまでも個人と個人の、民間と個人なのか分かりませんけれども、
契約の関係だと思いますので、そういった区がやっている
相談の先には、例えば
法律的な、
弁護士であったりとかそういった
相談ということになるのかなと想像するのですけれども、もちろんそういうことも、区としては、つなぐということができるということでよろしいでしょうか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君) 民法上の
契約行為についての
相談に話が及ぶときに、その
宅地建物取引士の
相談で不足する場合には、また新たな
法律の
相談として、
生活全般に対する
法律相談も設けてございます。毎週月曜日、水曜日、金曜日の3日間、午後1時から4時まで1人
当たり25分、
弁護士が
相談に応じるという
窓口がございまして、そこでも
住まいや暮らし、
賃貸借に関する
相談も応じているものでございます。そこを
窓口として、さらなる
相談を進めていただければということで御案内するところでございます。
○
委員(
玉木まこと君) 分かりました。最後に、そもそも今回の
請願の趣旨というのが、
当事者でない
請願者の方が非常に心を痛めて、何かできないかというような行動なのかなと思います。
区として、暴力的なものというのに対して、
地上げという表現を使っていますけれども、それに対して、許容しない姿勢を示すというか、そういう立場であってほしいというところかと思うのですけれども、私個人としても当然、暴力的な
行為、
不法行為といったところというのは、民民の関係なので、どういう状況なのかというのは踏み込んではいけない部分もありますけれども、
一般論として当然、暴力的なものが伴うというのは好ましくないですし、あってはならないことだと思うのですけれども、区としても、
不動産取引・売買、
賃貸借契約において、何か暴力的なものが伴ったり、不法に近いようなものというのがあってはならないというスタンスという点について、何か発言できるものとかがあればお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
不法行為を区が容認することはないと考えてございます。今回の
行為は実態も分かりませんし、事実がどのようなものであるかということは定かではないのですけれども、想定されるものについては、もしその威圧的で脅すような
行為、または、生活の平穏が脅かされる
行為だとするならば、それは
迷惑防止条例の対象になるかもしれないし、もしかしたら刑法上の
強要罪に当たるかもしれないというようなことも想定できるのですけれども、どちらにせよ、そういうものを区が容認することはございませんし、それは、警察などに
相談した上で、しかるべき処置がされるべきことという考えでございます。
○
委員(なかね大君) 今の
玉木委員の方からも少しありましたけれども、
住まいの
相談窓口があって、そちらの方に御
相談いただければ、そういった
住まいに関する様々な
相談はお受けいただけると伺いましたけれども、実際今、例えば昨年度で、そういった
相談が区の方に寄せられたとかといった報告ということは区の方で掌握されていますでしょうか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君) 昨年度の
住まいの
不動産に関する
相談をいただいておりますが、その合計として64件の
相談の内訳の中で、17件は
借地借家に関する御
相談ということですので、今回の、仮に
当事者の方が
相談くださっていたならば、まさに私たちの
不動産相談がお役に立つところだったかなと考えています。
○
委員(なかね大君) ありがとうございます。これは昨年度1年間でという数字でよろしかったですか。
今回の
請願の趣旨にしても、やはり、
区民の
方たちにしっかり区としても寄り添ってほしいというような思いが強いのかなとは感じ取っています。私も、地域の
相談の中で、こうした
賃貸借に関する御
相談を受けることがあります。特に、今、
相談寄せられている中では、これまで大家だった方が亡くなられて、その後に、息子さんないしお子さんが引き継がれて、ただ、こちらにいらっしゃらないので、もう土地を売買されて、例えば
不動産に売った際に、急に
オーナーが替わったという知らせだけ来て、急遽もう何か月後かに速やかに退去してほしいというような話を持ちかけられるということがあって、私が
相談受けたときにはもう、
契約を交わされた後で、どうしようもないというようなことがありました。
それが何件かあるということで、1年間でも17件、そういった
賃貸借に関する
相談があったということですが、これが果たして、本当にその
相談したい方が、そういう声を区の方に届けているかというと、やはりなかなか少ないのではないかなと感じます。そういう意味では、
住まいの
相談窓口ということがあることを知らないとか、また、そうした場合に、区の方に
相談できるよということも、なかなか周知されていないようなところがあるのではないかなと感じますけれども、この部分どのように受け止めていらっしゃるか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
住まいに関する
相談につきましては、今の
賃貸借契約の
継続解消だけではなくて、その他の
住宅設備一般、
耐震化の
助成制度とか、多くのお
問合せをいただいておりますので、
住まいに関する
相談や
助成制度を一覧にした冊子を設けてお配りするようにしていますし、ホームページにも載せてございます。これからも
相談制度を含め、あらゆる
区民の生活を支えるための
相談窓口について、できる限りのあらゆる方法での周知を努めてまいりたいと思います。
○
委員(なかね大君) 区の方に
区民に寄り添う態勢があるということですけれども、しかし、そこを
区民にはよりアピールというか、表現していただいて、ぜひ今後の取組につなげていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
○副
委員長(
石渡ゆきこ君) 非常に、この
白金台の
ケースについては
ネットでも問題になっておりまして、そうしたことに敏感に反応される港区の方がいらっしゃるのは当然だと思います。ただ、本件の
請願に関して、これが港区に来たということで、私は正直、少しえっと思っているところはあるので、そこについて確認をさせていただきたいと思います。
私は、ふだん
弁護士の立場で、当然こういった、いわゆる追い出し問題、そういった問題に関する
トラブル、
消費者側で受けることもありますし、当然、継続的な
契約である
賃貸借契約の中では、長期間にわたる
契約期間の中で
賃貸人が交代をしていって、中には、そういった当初の
信頼関係といった
人間関係ではないような
営利目的であるとか、条件が違うといったことは当然起こり得ます。
特に、
契約の中で
賃貸人の交代は別に
賃借人の許可なく、
当たり前ですけれどもできるものですから、どうしてもこういった、特に
都心部においては、
賃貸人と
賃借人の対立が先鋭化するということはあり得るわけなので、こういったことに対して港区もやはり、
問題意識は強く持つべきだと私は思うのですが、ただ1点、
不動産取引というようなことに関して言うと、実は
宅地建物取引業者や何かに対して例えば処分を下したり、あとは免許や何かに関して、
処分権限、
監督官庁と言われるものは、これはどこになるのか、区の方にお答えいただきたいのですが。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
宅地建物取引業に関する事務所の
登録免許は、県をまたぐ場合は、
国土交通省、単独の
都道府県でやる場合には
東京都知事になります。
宅地建物取引士に対しては、
信用失墜行為を禁止すること、また、
宅地建物取引業に対しては、信義を旨として誠実にその業務を行うこと、これは法で定まっておりますが、これら全て、
都道府県の監督の中ということでございます。
○副
委員長(
石渡ゆきこ君) そういうことになると思います。私どもも消費者問題で、問題を扱うときに当然、あまりにも
違法性が強いものは
刑事案件というような、警察の助力を仰ぐというような
ケースにならざるを得ないことも場合によっては想定するのですが、民事という範囲の中で考えても、やはり
悪質性が強いものを業務として許せるのかといった場合にはやはり、相手が、
宅地建物取引業法の範囲の中では、
地上げという、特に悪質な
地上げまで入れる広い定義に入ってしまうと、その
地上げ事業者の手先となっているのが、必ずしも免許を持っている
不動産事業者とは限らないので、範囲が広くなってしまいますから、取りあえずは
不動産事業者の中に限定しますけれども、それが
悪質性が強いかどうかとなってくると、基本的には
基礎自治体ではなくて
監督官庁の方に、その同じような
問題行為がないかとか、あとそういったような
問合せをしたり、検討したりすることが多いです。基本的には
基礎自治体に情報が来るとはあまり考えていないので、しないのですが、そういう意味においても、例えば、
悪質性の強い
不動産事業者に対して処分や何かを公表しているのは、例えば、東京都の中においてはどこがやっているのか、お分かりの範囲で教えていただければと思います。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
宅地建物取引業を扱っているのは、東京都においては、
住宅政策本部の
不動産業課だと承知しております。
○副
委員長(
石渡ゆきこ君) そういう意味においては、行政ということで多分、この本件、港区に来たのかなと思うのですけれども、港区は、この
宅地建物取引業法の中においてすると
処分権限者というような
立ち位置になり得るのかどうかお答えいただければ。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
宅地建物取引業の処分に関しましては、監督については、
宅地建物取引業法の第65条で、
国土交通大臣または
都道府県知事は
停止命令を命ずることができるなど、あくまでも
国土交通省ないし
都道府県知事のみでございます。
○
委員(
根本ゆう君) 民民の話であれば、例えば
住まいの
窓口に来たりですとか、そこから御
相談を受けるみたいなことがあると思うのですけれども、本当に大きな
開発で再
開発案件となると
行政側も少なからず関わっているわけで、業者が
宅地建物取引業法に関係するからそちらの管轄でというだけではなくて、やはりそこに何か悪質なものがあれば、
行政側がまずはその注意を入れるとか、そういったことは常識的にすべきだったなと思うのです。そこからその法的な効力がどれくらい効かせられるのかというのは置いておいて、ということだと私は思っておりまして、なので、今後こういった、例えば再
開発に関わっている中で、
区民の方から、悪質であり、どうにかしてほしいと言われた場合には何か対応は実際できるのでしょうか。
○再
開発担当課長(
池端隼人君) 再
開発事業の区域の中で、貸主と借主との間で
トラブルというのがあった際については、再開発組合ですとか再
開発組合の下に入っている保障のコンサルタント等が丁寧に対応しております。その中で、こういった暴力的といいますか、威圧的な
行為というのが見受けられた場合については、区の方からも、そういった
行為をしないように注意はしてまいりますし、今までこういった事例というのは聞いておりませんけれども、もしこういうような事象がありましたら厳しく指導してまいります。
○
委員(
風見利男君) 先ほどのやり取りの中で、今回の
白金台五丁目の
ケースは
相談もなかったということでした。実際こういう事実がNHKで報道された、あるいはほかの、
テレビ朝日で放映されたという事実を知ったのはいつですか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君) 私に限って言えば、正しくしっかりと見たのは今回
請願をいただいてからですが、ただ、何となく記憶の中に残っておりましたので、
テレビをそんな意識をせずに、さらっと見ていたのだなというような気がしております。
○
委員(
風見利男君) 私も先ほど言ったように、今回
請願出るまで、
白金台五丁目でこんなことがあったという事実を全く知らなかったわけで、
ネットで、いわゆる「
クローズアップ現代」の今まで放映したものが全部見られるわけですけれども、やり方は非常に悪質です。本当に、腐ったものを入り口にやるという、こんなことがあっていいのかというぐらい本当にひどい。昔、港区では
地上げがいろいろありましたけれども、そのときでもこんな例はなかったですよね。お札を持ってきて、それを見せつけて頬をたたいて、いつ出るのだと、こういうやり方はありましたけれども、今回のやり方は非常にひどいわけです。
もしこの方が区の
法律相談なり宅地
建物取引の
相談に行かれたとしたら、やはり、普通の人は大家が替わると、
契約は本当に大家の言われたとおり変えなくてはいけないと、こう思ってしまうわけです。何ら
契約の中身は変わらないでそのまま継続できるわけで、相手が
契約しないと言えば自動継続でできるわけで、そこがなかなか、一般の人が知らないというのが一番の問題なのです。我々のところへ
相談に来るのはやはりそういうことで、大家が替わって大変ですという
相談があるわけで、ですから、今回の
ケースは違うと私は思うのです。一般の取引ではなくて、本当に、追い出すためにどうするかというやり方が、
ネットで見る限り、やはりそういう中身なわけで、こういう
ケースが区に
相談あった場合に、どういうふうに対応するのでしょうか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
賃貸借契約を解除するに当たっては、
借地借家法の中で、正当な事由が
賃貸人の方になければいけないという
一般論を承知しているところです。ですので、大家が替わって、追い出したいから
賃貸借契約の解除を求めるということだけでは、本来は足らないはずです。
それを、最終的には総合的な判断ということらしいのですけれども、それは
借地借家法の中で、お
住まいの方が守られているのだということをお伝えするには、やはり
専門家である
弁護士や
不動産業の
宅地建物取引士がいいと考えて、暮らしの
専門相談の方に御案内するということになると思います。また、そこでは、そういうことで
賃貸人が守られていることを御理解いただくことが適していると思っております。
また、外につるされた生肉、生魚という報道がございました。それが臭いということで、地域からも
相談の声が寄せられたときには、私どもは総合支所の協働推進課を中心にして、地域のお困り事としてそういう
相談を引き受けたとき、何とか解消することはできないかということで働きかけをすることもありますので、今回の件が仮にリアルタイムで
相談あったときには、そういう対応があったかなと考えております。
○
委員(
風見利男君) 大家の正当な理由というのは、大家が住むところがなくて、そこに住まざるを得ないというのが一般的に正当な理由の主なものだと私は理解しているわけです、今回の
ケースは全く違うと思うのです。
なぜその方が区に
相談に来なかったのかというのが、少し残念なのですけれども、今さら言っても始まらないので、ただやはり、ああいう形で本当にひどいやり方がされている、練馬区の
ケースなんかは本当に追い出すために囲いまで作ってやったということが出ているわけで、そういう
ケースで
相談に来た場合には、取引だけの問題ではないと思うのです。先ほどのやり取りの中で、
都市計画課長の方で警察とかいろいろな機関との協力ということもありましたけれども、
ケースによってはそういう対処をするというということも当然求められると思うのです。やはり
区民の権利は本当に、人権を守る、権利を守るということからすれば、やはりしかるべき機関との協力関係も、
相談があった以上放置するわけにいかない、そういう対応も当然必要になってくると思うので、その辺はいかがですか。
○
都市計画課長(
野口孝彦君) 専門分野を持つ私たち、街づくり支援部もさることながら、総合支所、協働推進課、まちづくり課も常にそういう姿勢でこれまで取り組んできていると考えてございます。
○
委員(
風見利男君) ですから、必要な機関ともよく協力をして対処すると、そういうことでいいわけですね。
○
都市計画課長(
野口孝彦君)
相談の内容は、これまでもつぶさに聞いて、どのようなことが最善なのかということを考え、いろいろな御案内をしたり、関係機関と連絡を取り合ったり、これまでやってまいりました。
○
委員長(
うかい雅彦君) よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、なければ、これで質疑を終了いたします。
(「態度表明」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。それでは、まず自民党議員団。
○
委員(二島豊司君) 今、やり取りでもあったとおり、
窓口に個別具体的な御
相談があった際には丁寧な対応が求められる。刑事事件に該当する、刑法に該当するようなことがあれば当然ながら警察に対する通報、また、警察との協力、また、民間同士の争いであっても、しかるべき部分までは
区民の皆さんからの御
相談に寄り添った対応をしていただきたい。今も、その対応をなさっているということが明らかになりました。
あと、しかし一方で、今回この
請願にあるように、
地上げといった言葉ですとか、法的に定めのない、揺らぎのある言葉を用いて、行政がある姿勢を示すということは、行政の示威的な運用にもつながりかねないということなので、個別具体的な案件に即して、それについて対応していただくと。それで、その積み重ねが、ここの
請願者の求めておられる、行政がそういったこと、不法な
行為に対する毅然とした対応を取るということへの理解につながると思いますので、
請願5第6号につきましては、不採択という姿勢、態度を表明させていただきます。
○
委員長(
うかい雅彦君) 次に、みなと未来会議。
○
委員(
玉木まこと君)
請願者の方が、今回
請願をされて、感じられた思い、
地上げという言葉されていますけれども、悪質な
地上げについて、質疑にもありましたけれども、当然ながら、区としても、
不法行為があればそれを容認しない姿勢、そして、我々みなと未来会議としても容認しない姿勢には変わりありません。
一方で、こうした
地上げに関する、住宅地
建物であったり
不動産業というものの
監督権限、処分の権限についても、区ではないということ、そして、区ではないために、悪質なものに対する、区ができることというのは、やはり限度があるということも明らかとなりました。
請願文に記載されている個別事案の真意について、
当事者間でしか分からないこともあります。その真意を区議会として判断することは困難であり、また、それを
一般論として解釈することにも、慎重な対応が必要ではないかと思います。質疑を通して、区に悪質な
地上げの
相談があった際の対応についても、
住まいの
法律専門相談、
法律相談というものが用意されていることが確認できました。その点の、そうした現在の区の対応は適切であると評価いたします。
よって、本
請願については、
請願者の方の思い、趣旨については理解いたしますけれども、区の権限であったり、民間の
契約関係というものが関係すること、そして、区としても慎重な判断が求められ、また、区が扱うべき
請願としての、なじまないというところ、また、区の
相談体制が用意されていることから、本
請願は不採択とさせていただきます。
○
委員長(
うかい雅彦君) 次に、公明党議員団。
○
委員(なかね大君) 本
請願に関します公明党議員団の態度表明を行わせていただきます。
今回、
請願出されました、その趣旨内容につきましては、また、今回、その理由になりました、そういった
マスコミ等の報道によりますセンセーショナルな報道にあって、不安な気持ちを
請願者の方が抱かれた、また、そうした不安が
区民の中にあるということは十分理解をするところであります。
中でも、そうした一つ一つの事例につきまして、様々な事例があるかと思いますけれども、そうした暴力的なその
行為に対する区の姿勢というものは、しっかり
区民に寄り添った側にあるということは、今回の質疑の中でも分かりました。また、その監督指導の権限については、東京都や
国土交通省等の、区にないところも分かりましたし、また、市街地の再
開発事業に伴う、そうした場合におきましての区の対応ということもしっかり理解ができます。
請願者の方の思いは分かりますけれども、こうした民間の自由な経済活動を阻害する危険性もあることから、しっかりこの区の対応については、慎重に判断していかなくてはいけないと考えます。
そうした理由から、今回の
請願者の趣旨については理解するものでありますけれども、ここはしっかりと慎重に行わなくてはいけないと考えることから、公明党議員団としては、本
請願につきましては不採択とさせていただきます。
○
委員長(
うかい雅彦君) みなと政策会議。
○
委員(
兵藤ゆうこ君) みなと政策会議の態度表明をさせていただきます。
今回、住民に対する迷惑や不安を覚えさせるなど、暴力的な
行為を区が許容しない姿勢であるべき点については否定するものではございませんけれども、
請願者の思いというものは非常に理解するところではございますけれども、実際この内容につきまして事実確認ができないということもあり、「
請願5第6号
地上げにおける暴力的な
行為の
防止に関する
請願」について、みなと政策会議としては不採択とさせていただきます。
○
委員長(
うかい雅彦君) 次に、港区維新。
○
委員(
根本ゆう君) 港区維新の態度表明をいたします。
請願者が
当事者でないということですとか、本当に、個別具体的な詳細のところは分かりかねるというところはありますけれども、こういった
地上げに対する暴力的な
行為についてというところは、断固としてそこは、区としても反対していくべきだと考えております。
再開発なども含めて、土地開発が進むということは区の土地の価値向上につながるのですけれども、これから今後、港区においてそういった再開発含め、民間だけでいきましても、そういった再
開発が進んでいくことが、この港区においては特に想定されると、そういった中で、こういった暴力的な進め方というのは想定もされる、そういったところで、社会からも、そもそも
ネットや
テレビでもう既に社会問題視されているわけでありまして、実際起きたことと、これから想定される、業者の暴力的な対応については、しっかり断固として反対していくべきだと、そういうふうに思っております。
特に港区で、これからもこういった
開発が進んでいく中で、進め方に関してもその推進においてもモデルシティーで進めていかなければいけないという自覚を持たなければいけないなというところで、やはり適切な方法で推進していくのだ、そのためにはこういった事案が発生した場合には、
行政側も、
区民を守るために適切な対応が取れるのだと、そういった対応をすべきという認識と姿勢を持っていくべきだと考え、
請願につき、採択といたします。
○
委員長(
うかい雅彦君) 次に、共産党議員団。
○
委員(
風見利男君) 今回の問題は、本当に
区民にとって不幸な例で、もう既にこの土地は更地になってしまっているわけです。ですから、その時点で、その方が本当に、港区にきちんと
相談があれば、こういうことがなかったと思うので、今さらあれなのですけれども、こういうことがないような対応は本当に必要だと思うのです。
先ほどのやり取りの中でも明らかになりましたけれども、本当に今回のような例が出た場合には、区としてもしっかり
区民の立場に立って、あるいは、警察をはじめ関係機関ともよく協力をして、そういうことが起きないような対応をしていくという、こういう姿勢なわけで、これはこれで大いに評価をできるわけですから、
請願者が求めている中身と区の姿勢はぴったり一致しているわけで、ぜひ
請願採択すべきだと。
あと、やはり個別の案件で
請願になじまないみたいな話がさっきありましたけれども、それはないわけで、私はこの港区の行政が進めているのにぴったりな中身だと思いますし、ぜひ
請願を採択して、本当に
区民がこの港区に安心して住み続けられると、そういう安心感を
区民に与えていくというためにも、本当に暴力的な
地上げを許さないという姿勢を明らかにする意味からも、ぜひ採択をすべきだと思います。
○
委員長(
うかい雅彦君) 態度表明は終わりました。
それでは、「
請願5第6号
地上げにおける暴力的な
行為の
防止に関する
請願」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。
「
請願5第6号」について、採択とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○
委員長(
うかい雅彦君) 挙手少数と認めます。よって、「
請願5第6号」は不採択とすることに決定いたしました。
請願者の方、ありがとうございました。
──────────────────────────────────
○
委員長(
うかい雅彦君) 次に、
審議事項(2)「発案5第7号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
本発案に係る令和5年重点調査項目について、先日の
委員会で正副
委員長(案)をお示しいたしまして、各会派で御検討いただくことになっておりましたが、いかがでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) よろしいですか。それでは、正副
委員長(案)でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、そのように決定させていただきます。
本発案について、ほかに何かございますでしょうか。
○
委員(
玉木まこと君) 重点調査項目も決定いたしまして、私、会派として、
建設常任委員会、今回、10番目としても景観形成というところを入れていただきました。私事ですけれども、一般質問でも、景観計画に関係して質疑をさせていただいたところです。区内においても、東京タワー周辺であったり、神宮外苑周辺の景観というのは今、非常に大きな話題にもなっているところです。
港区の景観について調査していきたいという思いがありまして、神戸市で調査、景観計画の改定を行って、夜間景観に関わるものが追加されました。そして、神戸駅の駅前の
開発というものも今進んでいまして、重点調査項目にある4番目であったり、10番目の景観というところで、ぜひ行政視察を検討させていただきたいなと思っています。
もう1点、古川、運河親水化というところ、橋梁の改修というのも、今回議案がありましたけれども、橋梁の活用という事例で、岡崎市に民間活用も含めた公園と一体的に橋を利活用していく事例もありまして、そこもぜひ
建設常任委員会でやれたらなと思っておりますので、ぜひ行政視察について、皆様の御意見を伺いながら進めていただきたいと思いますので、お願いいたします。
○
委員長(
うかい雅彦君) 今、御意見をいただきましたので、正副
委員長で調整をさせていただき、また、皆様に御
相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかに何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) よろしいでしょうか。ほかになければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(
うかい雅彦君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
うかい雅彦君) ほかになければ、本日の
委員会を閉会いたします。
午後 1時51分 閉会...