• "防犯カメラ設置事業"(/)
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  1. 港区議会 2023-06-22
    令和5年第2回定例会-06月22日-10号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和5年第2回定例会-06月22日-10号令和5年第2回定例会  令和五年 港区議会議事速記録 第十号(第二回定例会)   令和五年六月二十二日 (木曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  とよ島くにひろ 君      二  番  新 藤 加 菜 君       三  番  森 けいじろう 君      四  番  さいき 陽 平 君       五  番  琴 尾 みさと 君      六  番  野 本 たつや 君       七  番  三 田 あきら 君      八  番  ませ のりよし 君       九  番  白 石 さと美 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  石 渡 ゆきこ 君       十 三番  なかね  大  君      十 四番  小 倉 りえこ 君       十 五番  やなざわ 亜紀 君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  福 島 宏 子 君      十 八番  根 本 ゆ う 君       十 九番  清 家 あ い 君      二 十番  玉 木 まこと 君       二十一番  榎 本 あゆみ 君      二十二番  丸山 たかのり 君       二十三番  土 屋  準  君      二十四番  ゆうき くみこ 君       二十五番  二 島 豊 司 君      二十六番  風 見 利 男 君       二十七番  榎 本  茂  君      二十八番  阿 部 浩 子 君
          二十九番  なかまえ 由紀 君      三 十番  七 戸 じゅん 君       三十一番  池 田 たけし 君      三十二番  池 田 こうじ 君       三十三番  清 原 和 幸 君      三十四番  うかい 雅 彦 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        青 木 康 平 君       同 副  区  長        野 澤 靖 弘 君    同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                岩 崎 雄 一 君    同                冨 田 慎 二 君         街づくり事業担当部長兼務                  街づくり支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                新 宮 弘 章 君    同                白 井 隆 司 君         環境リサイクル支援部長兼務                 デジタル改革担当部長兼務         芝浦港南地区総合支所長                   文化芸術事業連携担当部長       同                上 村  隆  君    同                荒 川 正 行 君         産業・地域振興支援部長兼務                 国際化・文化芸術担当課長事務取扱       同 保健福祉支援部長       山 本 睦 美 君    同 みなと保健所長        笠 松 恒 司 君       同 子ども家庭支援部長      中 島 博 子 君    同 児童相談所長         田 崎 みどり 君                                       用地・施設活用担当部長       同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君    同                大 森 隆 広 君                                       用地・施設活用担当課長事務取扱       同 防災危機管理室長       太 田 貴 二 君    同 総 務 部 長        湯 川 康 生 君         会計管理者       同                西 川 克 介 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 長谷川 浩 義 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 吉 野 達 雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          加 茂 信 行 君    事務局次長            鈴 木 康 司 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和五年第二回港区議会定例会議事日程          令和五年六月二十二日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        二 島 豊 司 議員(自民党議員団)        ませ のりよし 議員(自民党議員団)        玉 木 まこと 議員(みなと未来会議)        さいき 陽 平 議員(みなと未来会議)        野 本 たつや 議員(公明党議員団)        山野井 つよし 議員(みなと政策会議)        根 本 ゆ う 議員(港区維新)        白 石 さと美 議員(港区維新)        福 島 宏 子 議員(共産党議員団)        新 藤 加 菜 議員(Noblesse oblige)        森 けいじろう 議員(港区れいわ新選組)        とよ島くにひろ 議員(参政党の会) 日程第 三  区長報告第 十 号 専決処分について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約の変更) 日程第 四  議 案 第三十一号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第三十二号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第三十三号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第三十四号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第三十五号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第三十六号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第三十七号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第三十八号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第三十九号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第四 十号 港区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第四十一号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第四十二号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第四十三号 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第四十四号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第四十五号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第四十六号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二 十 議 案 第四十七号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十一 議 案 第四十八号 令和五年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第二十二 議 案 第四十九号 工事請負契約の承認について(浦島橋改修工事) 日程第二十三 議 案 第五 十号 工事請負契約の承認について(港区立大平台みなと荘外壁等改修工事) 日程第二十四 議 案 第五十一号 工事請負契約の承認について((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事) 日程第二十五 議 案 第五十二号 物品の購入について(介護保険支援システム用サーバー等) 日程第二十六 議 案 第五十三号 物品の購入について(起震車) 日程第二十七 議 案 第五十四号 物品の購入について(携帯トイレセット) 日程第二十八 議 案 第五十五号 物品の購入について(港区立芝公園多目的運動場人工芝) 日程第二十九 議 案 第五十六号 物品の購入について(港区立図書館等セキュリティゲート) 日程第三 十 議 案 第五十七号 物品の購入について(インクジェットプリンター) 日程第三十一 議 案 第五十八号 物品の購入について(港区立御田小学校ちゅう房機器) 日程第三十二 議 案 第五十九号 指定管理者の指定について(港区立一の橋公園自転車駐車場) 日程第三十三 議 案 第六 十号 指定管理者の指定について(港区特定公共賃貸住宅) 日程第三十四 議 案 第六十一号 指定管理者の指定について(港区営住宅) 日程第三十五 議 案 第六十二号 指定管理者の指定について(港区立住宅) 日程第三十六 議 案 第六十三号 指定管理者の指定について(港区立障害者住宅シティハイツ竹芝) 日程第三十七 議 案 第六十四号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) 日程第三十八 議 案 第六十五号 特別区道路線の認定について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目)             ───────────────────────────       令和五年第二回港区議会定例会追加日程          令和五年六月二十二日 午後一時 日程第三十九 発 案五第 九 号 防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査について 日程第四 十 発 案五第 十 号 こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について 日程第四十一 発 案五第十 一号 DX推進・行財政問題に関する諸対策について 日程第四十二 発 案五第十 二号 交通に関する諸対策について 日程第四十三 発 案五第十 三号 環境整備に関する諸対策について 日程第四十四 請 願五第 三 号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出に関する請願 日程第四十五 請 願五第 四 号 国会に「憲法改正の早期実現を求める意見書」の提出を求める請願 日程第四十六 請 願五第 五 号 生活保護制度の名称を変更するよう求める意見書の提出に関する請願 日程第四十七 請 願五第 六 号 地上げにおける暴力的な行為の防止に関する請願 日程第四十八 請 願五第 七 号 羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願 日程第四十九 請 願五第 八 号 国に「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」の検討内容を住民に知らせるための「住民説明会」を開催するように再度、求める請願             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。
                ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。七番三田あきら議員、八番ませのりよし議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、二十五番二島豊司議員。   〔二十五番(二島豊司君)登壇、拍手〕 ○二十五番(二島豊司君) 令和五年第二回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一員として、武井区長、浦田教育長に御質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  最初の質問は、電動キックボードの安全な利用に向けた啓発についてです。  初めに、新ルールの周知について質問をいたします。間もなく令和五年七月一日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボード等の交通方法等に関する規定が施行されることとなります。現在、電動キックボードは原動機付自転車、つまり、原付バイク扱いとされておりますが、実証実験として、小型特殊車両扱いの一部シェアリング事業者の車両もあり、ヘルメットの着用義務の違いなどルールが混在し、分かりづらい状況となっております。  今回の改正法施行により、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は一律、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。新たな交通ルールの例として、運転免許は必要ありませんが、十六歳未満の運転は禁止されます。当然飲酒運転は禁じられ、ヘルメットの着用は努力義務となります。ほかに自賠責保険への加入が義務づけられ、ナンバープレートも取り付けなくてはなりません。安全性の観点から車体幅に収まる小型のナンバープレートの交付が予定されており、既に港区でも今月十九日から事前の申請受付が行われており、準備も進められているところであります。  また、この特定小型原動機付自転車は、時速二十キロを超える速度が出せないことが定められておりますが、その中でも最高速度が構造的に時速六キロを超えないこと、最高速度表示灯を点滅させること等の条件を満たすことで、特例特定小型原動機付自転車として自転車通行可となっている歩道の走行が認められることとなります。シェアリングも個人保有の車両も同じルールが適用されることになり、分かりづらさの解消は期待されますが、新ルールについて周知が行き届いているとは言い難く、マナーも確立されていない中で、電動キックボードの利用に関する問合せや苦情が区に寄せられることも危惧されます。今般、改正道路交通法が施行されるに当たり、区としてどのように周知を行うのかお伺いいたします。  次に、警察、シェアリング事業者、メーカー、販売店等との協力について質問します。かつてと異なり法規制のある乗り物であるにもかかわらず、インターネットで手軽に購入することができてしまうので、正しい理解のないまま規格外の電動キックボードを安易に購入、使用してしまうケースも起こり得ると思われます。電動キックボード利用者が正確な知識を持ち、安全な走行を行うには、シェアリング事業者やメーカー、販売店などの協力が欠かせません。当然のことながら警察の協力は大前提と言えますが、今後の周知啓発に当たり、警察署を含め、関係者とどのように連携・協力を行う考えか、区長にお伺いいたします。  続いて、区が発注する契約に係る労働環境確保策についてです。  初めに、現状認識について質問します。日本商工会議所が今年五月にまとめた中小企業の賃上げ動向によると、二〇二三年度所定内賃金の引上げを実施した企業は、予定も含めて六二・三%と、二〇二二年六月調査の五〇・九%と比べ一一・四ポイント増加いたしました。業績が改善しているため賃上げを実施、前向きな賃上げとした企業は二〇・九%と前年六月調査から七・二ポイント増加した一方で、業績の改善が見られないが賃上げを実施、防衛的な賃上げとした企業も四一・四%と四・二ポイント増加。概観として、中小企業においても賃上げ機運の高まりがうかがえるとまとめられております。  なお、今回、賃金の引上げを実施した企業のうち、業績の改善が見られないが防衛的に実施した企業は、六六・五%と高水準な状況にあります。そして、最近の傾向として、ここ数十年来、ほぼ手つかずであった初任給の引上げを実施する企業も急増しております。それらの背景には深刻な人手不足があり、従業員の離職や採用難等により人手を確保できず、業績が悪化したことが要因となって倒産した人手不足倒産が急増しているとのレポートもあります。  区が発注する契約の受注先には中小零細企業や財政基盤の確立されていない団体も数多くあり、同様に賃上げ対応することが困難となれば、雇用の維持、採用に影響が出てくることになります。このような現状を鑑み、区発注契約の受注先、また、受注を希望する先に対し、港区として人件費上昇を許容する姿勢を示す必要があるのではないかと考えるものですが、区長の御認識を伺います。  港区が要綱で定める労働環境確保策については、実施開始以来、公契約条例で定める他自治体よりも適用範囲も広く、実効性も高いとの評価する声を数多くお聞きしております。要綱第一条には、当該契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進を図り、もって契約の適正な履行による良質な区民サービスの確保を図ることを目的とするとあります。要綱に定められる契約かどうかにかかわらず、区が発注する全ての契約において、この目的は果たされるべきものと考えます。地方自治法に定める最少の経費で最大の効果を上げることは、受注事業者、また従事する労働者の犠牲の上に成立するものではありません。よりよい契約の在り方について、時々の社会情勢を踏まえ、継続的に検討、研究いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。  続いて、部活動指導員の配置についてです。  初めに、現在の配置状況について質問いたします。今年度から、区立中学校十校全ての部活動に部活動支援員が配置されることとなり、プロポーザルによってリーフラス株式会社が約一億三千万円で部活動指導業務委託を受託。今年度新たに設置された部活動を含めて、現在百十二の部活動に指導員が配置されております。総員何名の部活動指導員が配置されているのか、指導員の方の主な属性も併せて教育長にお伺いいたします。  次に、指導員の確保と質の向上について質問いたします。港区学校部活動ガイドラインにも、学校教育の一環として行われる部活動は、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異学年との交流の中で児童・生徒同士や児童・生徒と教師の人間関係の構築を図ったり、児童・生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど、児童・生徒の多様な学びの場として教育的効果が大きいとの記述がされているように、部活動は学校教育の一環であり、生徒にとっては学校生活の一部でもあります。  今後、顧問の業務を段階的に部活動指導員へと移行させていくことになります。教室での日々の人間関係が部活動に持ち込まれること、また、反対に部活動での出来事が教室に持ち込まれることも含めて、それらを踏まえた対応が求められることになります。生徒、保護者からの御理解と信頼を得ることが大変重要になってまいります。常時百人を超える指導員を配置、管理するには大変な労力がかかることと思います。受託事業者及び責任者と、そして何より現場の指導員の皆さんが、学校、教育委員会との間に綿密な連携関係を構築し、生徒や保護者の期待に応えられるだけの質を維持・向上させていただかなくてはならないものと考えますが、教育委員会として、今後どのように受託事業者に対応していかれるのか、教育長にお伺いいたします。  次に、地域との連携について質問いたします。これまで学校部活動に深く関わってこられた地域の方々も多くおられることと思います。そのような皆さんとの関係性を今後どうすべきと考えるのか、教育長のお考えを伺います。  本事業の受託金額を単純に割り返すと、一校当たり約千三百万円、一部活動当たり百万円を超える金額となります。今年度開始の事業となりますが、その予算を直接、各校・各部活動に割り振ることを上回る効果を得ることが本事業成否の判断の一つの基準になろうかと思います。教育委員会として、心して御対応いただきたいと願っております。  最後に、御田小学校改築中の安全確保策についてです。  初めに、通学路の設定について質問いたします。いよいよ来年度より御田小学校の改築工事に伴う、向こう三年間の旧三光小学校を仮設校舎としての生活が始まります。仮設校舎は通学区域外となり、多くの児童にとって通学距離が大幅に延びることとなり、保護者からは不安の声も聞かれます。また、道路形状や三田台の尾根によるアップダウンもあることから、実際には地図上の距離からは測り切ることのできない距離感を感じる地域もあります。  白金の丘学園とも近接することとなり、特に朝の通学時には両校の児童が重複することも考えられます。また、都道三百五号線は交通量に対して歩道幅も狭隘であることなど、様々な要素を踏まえた慎重な検討が必要となります。今後、どのようなプロセスで通学路が定められていくこととなるのか、教育長にお伺いいたします。  次に、通学手段について質問します。区ホームページには、児童の身体的負担を軽減し、安全・安心な通学手段を確保するため、御田小学校の全児童を対象として、希望者に公共交通機関の定期代全額を補助すること、町丁目ごとに推奨する通学手段を周知し、特定の公共交通機関に利用者が集中しないよう配慮することが挙げられております。今後、具体的な公共交通機関が示されることになりますが、それぞれ御家庭が抱える事情は様々です。各家庭の判断によって推奨以外の手段を選択することも可能とすべきと考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。  以上で質問を終えさせていただきます。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の二島豊司議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、電動キックボードの安全利用の啓発についてのお尋ねです。  まず、新たな交通ルールの周知についてです。本年七月一日の改正道路交通法の施行により電動キックボードの法律上の扱いが細分化され、交通ルールも複雑となります。区は、今後、電動キックボード利用者に対し、車体の大きさや速度に応じた正しいルールを理解していただくため、税務課でナンバープレートを交付する際に安全利用に関するリーフレットを配付するとともに、区ホームページなどにルールを掲載するなど様々な媒体を活用し、安全利用の周知に努めてまいります。  次に、警察や事業者等との協力についてのお尋ねです。区はこれまで、区内各警察署と電動キックボードに関して、それぞれの役割などについて打ち合わせるとともに、利用者に対してリーフレットの配付など、正しい交通ルールに沿って安全に利用できるよう普及啓発に努めてまいりました。今後も、それぞれの役割に沿って啓発や指導、取締りを行うとともに、シェアリング事業者や販売店に対しては、電動キックボード利用者に動画などを活用した安全講習の実施を要請してまいります。  最後に、区が発注する契約に係る人件費上昇についてのお尋ねです。  近年の人件費の上昇に伴い、人材の確保が一段と難しくなっていることは事業者から聞いており、それが原因で契約不調につながる場合もあるものと考えております。区は、公共サービスに従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、民間の求人賃金の実態を踏まえ、独自の最低賃金水準額を毎年度定めており、過去五年間で職種により約一〇・五%から二一%上昇させました。区が適切な金額で契約することで労働者が安心して意欲的に働くことができ、結果として質の高い区民サービスの提供につながるものと考えております。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の二島豊司議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、部活動指導員の配置についてのお尋ねです。  まず、現在の配置状況についてです。現在、区立中学校百十二の全部活動に、複数の配置も含め百二十八名の部活動指導員を配置しています。配置をしている部活動指導員は、部活動を指導できる専門性や経験を有する自営業の方、学生、会社員が多くの割合を占めています。  次に、指導員の確保と質の向上についてのお尋ねです。教育委員会は、採用する部活動指導員について、配置前に質的向上を目的とした研修を受講した後、当該部活動に配置するよう事業者に指導しております。具体的な研修内容は指導技術に関することはもとより、学校教育における部活動の意義や生徒の発達段階、怒りやいら立ちを抑制するためのアンガーマネジメント、事故への対応方法など、多岐にわたる内容になっております。  配置後は、各中学校を巡回している事業者の統括責任者が、部活動指導員と学校の管理職、教員が円滑な連携の下、部活動を運営することができるよう働きかけております。引き続き、教育委員会は運営体制や課題などを事業者と速やかに共有し、生徒や保護者の意見も聞きながら、円滑な部活動運営に取り組んでまいります。  次に、地域との連携についてのお尋ねです。今年度、教育委員会は、部活動の顧問や部活動指導員の下、専門的な技術指導を行う外部指導員として七十六名の地域在住者や卒業生を学校の要望に応じて配置しております。  また、教育委員会は、これまで各校の部活動に深く関わってきた外部指導員を部活動指導員として任用するよう事業者に依頼し、既に四十三名の方が部活動指導員として活動しております。引き続き、こうした外部人材を地域の貴重な人材として捉え、地域に根差した部活動として展開してまいります。  次に、御田小学校改築中の安全確保策についてのお尋ねです。  まず、通学路の設定についてです。御田小学校が仮校舎に移転する令和六年度から令和八年度までの期間は、白金の丘学園・白金の丘小学校の学区域に小学校が二校存在することになるため、登下校時、児童による混雑が想定されます。既に教育委員会事務局職員と学校職員が合同で新たな通学路の下見と点検を行っており、特に歩道が狭く、現在でも通学時間帯に混雑している都道第三百五号線については、御田小学校の通学路としない方向で検討しております。今後、学校と警察等の関係機関による通学路点検も予定しており、児童の安全確保の観点から慎重に検討を進め、本年九月までに通学路を設定いたします。  最後に、通学手段についてのお尋ねです。御田小学校が仮校舎に移転する期間中、通学距離が遠距離となる児童も多くいるため、公共交通機関を利用する児童に対する交通費補助を行うこととしており、東京都交通局との調整を始め、現在、補助制度の詳細を検討しております。各家庭の判断により推奨以外の通学手段を選択した場合についても柔軟に対応してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、八番ませのりよし議員。   〔八番(ませのりよし君)登壇、拍手〕 ○八番(ませのりよし君) 令和五年四月二十三日の港区議会議員選挙において初当選させていただきました、ませのりよしです。港区に生まれ、港区に育った地域への恩返しと、これまでの様々な地域活動の経験を生かし、しっかりと区民の目線に立ち、区政のさらなる伸長・発展に全身全霊をかけて邁進することを誓いまして、令和五年第二回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一員として、武井区長、浦田教育長に質問をさせていただきます。  まず初めに、自転車シェアリングポート設置の際の対応について。  平成二十六年以降、自転車シェアリング事業が開始され九年になりますが、サイクルポート数も増え、利用率も上がり、放置自転車対策、区民の利便性は上がったという認識でおります。しかしながら、一部のエリアではサイクルポートが少ない地域もあり、白金、高輪、三田、麻布など、まだまだ適正な数のサイクルポートが整備されているとは言い難い状況であると言えます。  お台場地域においても、台場一番街にサイクルポートがなかったのですが、今年の四月と五月にお台場レインボー公園、トミンタワー台場一番街に新設いただいたことは大変感謝しております。台場一番街の住人の利便性の向上はさることながら、レインボープロムナードの利用者が台場の観光地を自転車で巡ることや、芝浦方面へ移動する利用者にとってもメリットがある施策だと認識しております。しかしながら、台場一番街の住居エリア七百世帯に対するポートは台数制限がかかっており、五台のラックに返却可能な数は僅か九台です。夜間などは返却がかなわない場合も多々見受けられます。返却できない場合は、お台場レインボー公園のポート、もしくは六百メートル離れたお台場海浜公園駅周辺のポートまで戻らなければならず、利用者にとっては不便な状況です。  また、レインボープロムナードを利用する観光客等がシェアリング自転車を利用する場合、サイクルポートがプロムナード入り口付近にないことから、台場一番街の住居エリアに立ち入ることになります。その頻度が多くなると防犯面からも問題があると懸念されます。事実、過去にポケモンGOがはやったとき、数千人もの居住者以外の人々がレアキャラを求め、住居エリアに侵入してきた事例もございます。  これまで、レインボーブリッジお台場側のサイクルポート設置に向けては、近隣住民の意向として、六年前から区に対してレインボープロムナード入り口付近への設置を要望してきましたが、これまで六年もの間、土地の持ち主と話がまとまらず、その代替案として、お台場レインボー公園内と住宅供給公社管理敷地内への設置が進められてきました。レインボープロムナード付近の道路の管理者は東京都港湾局であり、デッドスペースで遊休場所の歩道の角地付近など、一見、サイクルポートを設置しても問題ない場所が十分存在いたします。なぜ設置できないのか。理由も東京都港湾局から回答を頂いておらず、近隣住民の利便性向上や地域の活性化のためにも、この場所へサイクルポートの設置がかなわないことを非常に残念に思っております。  こういったことは一例ですが、そこで質問です。シェアリングポート設置に対し近隣住民の要望がある場合、区には住民の意向がしっかりと土地所有者に伝わるよう間に入り、円滑に事が進められるように取り組んでいただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。  続いて、台場シャトルバス、つまりお台場レインボーバスについてですが、台場シャトルバスは運行開始から十年余りたち、今や台場住民や在勤者の方々にとってなくてはならない交通手段となっております。品川・田町ルート別運行から統合路線になり六年が経過し、利便性も向上し、さらに利用率向上に結びついていると感じております。しかしながら、台場在住の利用者からは、田町ルートの本数が一時間に一便しかなく、旧海岸通りの芝浦三丁目交差点付近にある芝浦三丁目バス停から田町駅やみなとパーク芝浦、愛育病院へは遠くて不便であると多くの声が聞かれます。  台場在住の高齢者の方々からは、みなとパーク芝浦内の介護予防総合センター「ラクっちゃ」に行く場合、芝浦三丁目バス停や田町駅東口バス停からの徒歩での移動は、高齢者にとって負担がかかるとの声が届いております。また、検診等で愛育病院を利用する母子の方々も、雨天時や荒天時も遠いバス停からベビーバギーをぬらしながら移動している姿を拝見すると、竹芝橋のたもとや愛育病院前にある「ちぃばす」の芝浦一丁目バス停が利用できれば、その不便さから解放されると確信しています。  雨天時でも気軽に通えるみなとパーク芝浦やスポーツセンターを利用するに当たり、芝浦一丁目バス停への停車は台場住民の強い要望です。本件は改めて別の機会に質問させていただきますが、田町ルートの増便と田町ルートの芝浦一丁目バス停への停車の実現に向けた検討を要望いたします。  次に、長周期地震動への対応について。  大規模な地震が建築物に与える影響は大きく、平成二十一年九月二十八日からエレベーターに戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置や耐震対策の設置等を行うことが義務づけられています。一方で、義務づけられている初期微動を検知する地震時等管制運転装置では長周期地震動を捉えることができず、対策としては十分ではありません。実際、東日本大震災の際に、台場地域において長周期地震動による揺れを検知できず、管制運転に切り替わらなかった結果、ロープが絡まりエレベーターが停止し、人が閉じ込められる事案が発生いたしました。  現在、長周期地震動による管制運転が法令で義務化されていません。二〇一六年度版の昇降機技術基準の解説において、高さ百二十メートルを超える建築物に設置されるエレベーターで、昇降路全高が六十メートルを超える場合に適用されるとされています。  このような中、本年二月から気象庁は、緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級の予想値を追加して提供することとし、長周期地震動階級三以上を想定した場合でも、緊急地震速報(警報)を発表するとしています。また、気象庁が発表する長周期地震動に関する情報や、予報業務許可を得ている民間事業者の予測情報を用いて、マンションやビル管理者への注意喚起やエレベーターの制御を行うことにより、長周期地震動による被害の軽減が期待されるとしています。  実際、緊急地震速報と連動したエレベーターの管制運転を導入することにより、長周期地震動の影響を受ける前に安全に止めることができる技術があり、既存のエレベーターも改修により対応できるそうです。港区には高層マンションや高層ビルが多くあり、長周期地震動に対する既存エレベーターの安全対策について、区長のお考えを伺います。  次に、公立学校における教員を支援する人材の増員について。  台場地域においてPTA活動や青少年委員を長年経験し、現場の近くで学校行政を様々な角度から拝見しておりましたが、保護者や区民の目線に立ち、よりよい学校教育とするべく改善するために、教育長にお伺いしたいと思います。  授業をじっとして受けることが困難な児童・生徒、また通常の学級に在籍している知的に遅れのない発達障害等の特別な支援が必要な児童・生徒のために学習支援員を配置するなど、子どもたちが自分に合った配慮を受け、共に学ぶことを目指すインクルーシブ教育の理念に沿った環境整備を進める港区の教育方針は、時代に即した対応と評価いたします。  しかし、区内小・中学校の現状を見ると、このようなケアが必要な児童・生徒に対する人材が十分とは言い難く、増員の必要があると思われます。このようなケアが必要な児童・生徒の対応に教員が奔走すると、本来充実すべき授業にも影響が出ることから、教員を手厚く支援する人材の配置が必要と考えます。結論的には区費講師を増員することが望ましいと考えますが、代替案としては、児童心理司、児童福祉司と同等の専門性や関係する資格を有する人材か、経験の豊富な教員経験者、退職教員などを積極的に採用することが有効であると考えられます。ただし、実際には適切な人材がいないこともあるようです。  そこで、区立小・中学校の通常学級に配置する区費講師、学習支援員を増員するお考えがあるか。また、さきに述べたような教員をより手厚く支援する人材を採用するお考えがあるか、教育長にお尋ねいたします。  次に、お台場海浜公園の再整備について。  設立後三十年近くたとうとしている都立お台場海浜公園は、ウッドデッキの反り上がり、湾曲などの傷み、砂の舞い上がりによる拡散が多く見られます。砂浜の砂が風雨により陸側に堆積し、ウッドデッキを押し上げて反ってしまっている現象が起き、デッキ下の砂を掘り、デッキの高さを、従来設置した当時の高さを確保するなど、砂浜の部分の海に向かう傾斜の勾配がきついところをなだらかに修正し、使い勝手のよい砂浜にするべく抜本的な再整備が必要です。  近隣住民の要望では、他の都立公園のように公園内でバーベキューができるようにしてほしいなど、より魅力的な海浜公園にするべく多様な要望が出ております。港区としても近隣商業施設のにぎわい創出も併せて、観光地としてもさらに魅力的なお台場海浜公園にすることで、インバウンド需要や国内観光客の招致に役立てると確信しています。  近隣区では、品川区の都立潮風公園、大田区の城南島海浜公園、江東区の若洲海浜公園ではバーベキューなどアウトドアレジャーが楽しめる都立公園は人気もあり、にぎわっています。海浜公園を管理している東京都港湾局だけでなく、港区、東京臨海副都心まちづくり協議会、近隣住民、公園利用者団体などを含めたワーキンググループを結成し、魅力的で水辺に触れ合えるお台場海浜公園を目指すべく意見を踏襲、包括して進める会議体が必要と考えます。  台場住民のみならず、区民や訪れる観光客が安心して利用できる観光地として再整備を進め、そして、計画に近隣住民や公園利用者の声を反映するべきと感じておりますが、区長のお台場海浜公園の将来に対するお考えをお聞かせください。  次に、子育て相談所について。  身近な地域で気軽に相談できる保育園についてです。子育て家庭の保護者の育児不安や負担を軽減するために子育てのあらゆる相談に対応する子ども家庭支援センターが、港区の子育て支援に大きな役割を発揮しています。区内各地域においても、より身近なところで気軽に相談できることが必要であると感じております。児童虐待を未然に防止するためには、各地域に子ども家庭支援センターのように専門性のある心理士や保健師に助言してもらえる場所が必要ではないかと感じております。  現在、電話はもちろん、メールによる相談も可能となっておりますが、直接親や子に会って相談を受けることは、母子の変化の早期発見に役立つ重要な機会であります。ただ、青山の子ども家庭支援センターへお台場から赴くには、乗換えを含む約一時間の移動と往復千円の交通費をかける必要があります。これは、お台場から横浜へ移動する時間と交通費に相当します。  そこで、区立児童館や保育園などが、妊娠期も含め、地域の子育て支援の拠点として気軽に相談できる場となり、周知されることが望ましいと思います。ぜひ児童虐待を未然に防ぐとともに、誰もが安心して産み育てられる地域となるよう、子ども家庭支援センター同様のサービスを児童館、保育園にも発揮してほしいと思いますが、区長のお考えをお聞きしたい。  そして、産前産後の切れ目のない子育て支援。フィンランドではネウボラという保健師を核とした母子保健システムがあります。ネウボラとは、フィンランド語で相談の場という意味で、妊娠期から子育て期を常駐している同じ保健師が継続して支援するシステムです。母子を含めた夫婦一緒に保健師と密な関係を築き、その都度、同じ担当保健師に専門家として相談やアドバイスが受けられ、SOSが見逃されるリスクが減ります。痛ましい幼児虐待、児童虐待は、フィンランドのネウボラ開始以降ほとんど起きていないことも効果のある施策と確信しております。  既に港区で行っている妊娠期の全員面接や、子育て期においても不安や悩みに寄り添う支援体制は、ネウボラの仕組みを踏襲しているものと思いますが、この六月に国が発表したこども未来戦略方針においても、出産、育児を通して、全ての子育て家庭の様々な困難や悩みに応えられる伴走型支援の強化を急務としています。子育てをするなら港区、安心して子育てができるように母子保健を充実している港区として、伴走型支援を今後どのように進めていくのか、区長の意気込みをお聞きしたい。  次に、台場地区における災害医療について。  私が台場に住んでから二十七年がたとうとしております。転居以来、医療機関が少ない現状を感じておりました。入院可能な病院がなく、緊急搬送時には、日常的に江東区や中央区の病院に搬送されることが多いのも現状です。港区にある東京都指定の災害拠点病院は、現在、北里大学北里研究所病院、虎の門病院、東京慈恵会医科大学附属病院、東京都済生会中央病院の四か所であり、台場地区から最も近い東京都済生会中央病院でもレインボーブリッジを渡り、約七キロもあります。  また、震度五強でレインボーブリッジは封鎖されてしまうなど交通手段が断たれてしまうと、台場地区は陸の孤島になってしまう可能性が区の他の地域に比べて非常に高いです。台場地区は、もともと入院可能な病院が存在しないため、災害時に台場地区での医療を確保することは、区民の命を守るためにも必要不可欠です。台場地域の区民が災害時にも安心して医療を受けることができるために、区内の災害拠点病院はもちろんのこと、江東区や区外の災害拠点病院などとも広域的な連携を図ってもらいたいと考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、水環境の改善に向けた取組について。  私はこれまで台場の海において、地域の皆さんと水辺に親しみ、地域の交流を深める取組を十六年以上行ってきました。お台場の海は、地域・学校と連携したノリ作りや、芝浦・港南・台場の三地域で行う水辺フェスタ、車椅子利用者の方も楽しめるお台場プラージュなど、様々なイベントを実現できるポテンシャルがあります。また、海水が透き通っているときは水際を泳いでいる魚がはっきり見えることもあります。お台場は海や砂浜、緑もあり、そしてビル群が一望できる景観など、全てがすばらしいまちです。  この台場が東京二〇二〇大会の会場となり、選手やスタッフ、次回大会のパリ市副市長にも来訪いただけたことは地域住人の自慢でもあります。このような自慢の台場でも、なかなか改善しない大きな課題を抱えております。それは、皆さんも御存じのように、雨が降った後、海が濁ってしまうことです。いつも眺めているお気に入りの海が、雨により一転してしまうことは大変悲しいです。  台場地域の皆さんとの会話にも、濁った水の原因は、下水からあふれた水がそのまま運河に流れる、あるいは塩素を入れただけの水が運河に流れる、その水が台場に流れてくるなどいろいろお聞きします。地域の方は水質が悪化する原因に強い関心を持たれています。これはお台場だけではなく、運河沿いの多くの高層マンションができ、人口も増えている芝浦・港南・海岸の皆さんにも言えることではないでしょうか。  今年の三月二十三日、区役所で行われたみなとタウンフォーラムの提言式では、街づくりや防災等のテーマを検討した九つのグループがこれまでの成果を提言されていました。この中で水辺環境の改善に対しては複数のグループから提言があり、関心の高さが表れています。みなとタウンフォーラムの方々に共通の思いがあり、心強く感じています。いろいろな方が言われるように運河や台場の海が濁る原因が下水であれば、私は、特定の地域の問題ではなく、より多くの方に自分ごととして意識を持ってほしいと思います。  ただ、そのためには人に伝えられるよう、また、東京都に対して水質の改善を求めていくためには、下水道の構造も含め、悪化の原因や水質改善の取組など正確に把握していく必要があると思います。下水道や運河の管理が区でないことは存じ上げていますが、しかしながら、今は悪化の原因を人伝いで聞き、また、水質の状態は区や東京都、特定時期にお台場プラージュ実行委員会が行っている水質調査や予測システムの結果を見ると、どの検査方式や結果を信じればよいのか。また、生活に密着している下水道に関する各種取組も十分に理解できておりません。区議会議員となったこの機会に多くを学び、水環境の改善につなげる機運醸成に努めたいと思います。  そこで伺いますが、今でも区は水環境の改善に向け、水質調査も含め様々な取組を行っていますが、水環境のことをもっとよく知る機会として、例えば下水道の現地視察等も含め検討してほしいと考えますが、区長のお考えをお聞きしたい。  次に、区内共通商品券の利用可能店舗の拡大について。  コロナ禍における商店街店舗の売上げ確保や区民の消費生活の支援として、プレミアム付き区内共通商品券の大型発行が続いており、令和五年八月に十億円分が発行される予定で、商品券事業は店舗にとって恩恵の大きいものとなっています。プレミアム付き区内共通商品券の一部は電子化されていますが、紙商品券のような換金の手間がないなど、電子商品券は利便性が高い一方、電子商品券を使用できる店舗が少ないことや、高齢者が電子商品券を扱いにくいといった課題もあります。  プレミアム付きを含め、区内共通商品券は商店会加盟店舗が取り扱うことができますが、店舗がある地域に商店会がない場合、港区商店街連合会の賛助会員となることで取り扱うことができると伺っております。お台場にはデックス東京ビーチ、アクアシティお台場のほかに商店会がありません。この二つの商店会以外の場所にある店舗から区内共通商品券の取扱いを希望する声が届いています。これらの店舗の中には、商店会加盟店以外は区内共通商品券を取扱いできないと思っている店舗が存在していました。  基本的には、地域の一定数の店舗によって商店会が組織されることで区内共通商品券の取扱店舗が増えるのは望ましいため、港区商店街連合会では賛助会員への勧誘を積極的には行っていないと思いますが、お台場のように新たに商店会を組織するほどの店舗数がない地域において、賛助会員という仕組みを丁寧に周知することによって会員数や区内共通商品券の取扱店舗数を増やしていくことが、利用店舗の少ない地域における利用者にとっても重要だと認識しておりますが、区長の見解をお聞きしたい。  最後に、区庁舎内でのお台場学園通称名使用の徹底について。  区内で最初に開校した、小中一貫教育校お台場学園ですが、二〇一〇年に設立されてから十三年が経過しております。今では白金の丘学園、先日も赤坂学園の小中一貫教育校が開校し、港区内のアカデミー制度が浸透してきております。ただ、残念なことに小中一貫教育校お台場学園では、港陽小学校・港陽中学校という条例名とお台場学園という通称名の使い分けをしなければならない運用になっております。しかしながら、区庁舎内での名称は、通称名であるお台場学園を使用することになっておりますが、一部の区庁舎内の会話等で条例名が当たり前に使用されている現状を散見いたしました。高校、中学受験において願書に記入する名称は条例名である必要があることは認識しておりますが、区内公式の場などでは通称名を使用する運用を徹底していただきたく、教育長のお考えをお聞きしたい。  以上で質問を終わります。御清聴、誠にありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕
    ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、自転車シェアリングのサイクルポートの設置についてのお尋ねです。  区は、これまで地域の方々からサイクルポートの設置について要望があった場合、管理運営を行っているドコモ・バイクシェアと連携し、土地所有者や関係者とサイクルポートの設置に向けて協議を行ってまいりました。今後も、サイクルポートの設置に当たり地域の方々から要望がある場合には、土地所有者や関係者と地域の方々との協議の場を設けるなど、設置手続が円滑に進められるよう努めてまいります。  次に、長周期地震動に対するエレベーターの安全対策についてのお尋ねです。  区では、エレベーターの安全性の向上を促進するために、平成二十八年度から戸開走行保護装置や地震時等管制運転装置の設置等に要した費用の一部を助成しております。区内には高層のマンションやオフィスビルが多いことから、長周期地震動に対するエレベーターの安全対策も重要であると認識しております。今後も、エレベーターの安全性を向上させるため、国の長周期地震動対策の動向を注視するとともに、エレベーター製造会社にヒアリングするなど、効果的な安全対策について情報の収集に努めてまいります。  次に、お台場海浜公園の再整備についてのお尋ねです。  お台場海浜公園はベイエリアにおいて緑豊かな水辺環境を創出する都立海上公園です。区が掲げている「泳げる海、お台場」を推進する上でも大切な公園であり、魅力あふれる地域資源です。  東京都は、未来の東京戦略の主要プロジェクトの一つである東京ベイeSGプロジェクトを令和三年四月に策定し、「水と緑を楽しめるまち」「泳げる東京湾」を目指す姿としています。これらの実現に当たっては、地域の声を踏まえながら取り組んでいくよう、区は積極的に東京都に働きかけてまいります。  次に、子育て相談所についてのお尋ねです。  まず、身近な地域で気軽に相談できる保育園についてです。区では、家庭で子育てを行う保護者に対し、区立認可保育園での交流事業である、保育園であそぼうを通じて、区立保育園の保育士や看護師、栄養士が発育や離乳食などの情報提供、個別相談に応じております。  また、子ども家庭支援センターでは、職員が自宅等に訪問し相談に応じておりますが、子育て家庭が孤立しないためにも、より地域の身近な場所で相談できることが必要です。今後とも、保育園や児童館が地域に根差す身近な施設として出産前から気軽に相談できる場として御利用いただけるよう、区ホームページやSNS等での周知を強化するとともに、妊娠期から子育て期の多様なニーズやライフステージに即した支援プログラムを工夫し、地域の子育て家庭を切れ目なく支援してまいります。  次に、産前産後の切れ目のない子育て支援についてのお尋ねです。区は、これまでも助産師等による全ての妊婦への面談や新生児がいる家庭への訪問を通じて、妊娠期から子育て期を健康で安心して過ごせるよう相談支援を行っております。さらに、新たに妊娠八か月の妊婦と二歳児がいる家庭を対象に母体や子育ての状況、個々のニーズを把握するアンケート調査を実施し、支援が必要な家庭には、みなと保健所や子ども家庭支援センターなど関係機関が連携して、産前産後の切れ目ない支援につなげていきます。区は、全ての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、これまで以上に伴走型の相談支援を推進してまいります。  次に、台場地区における災害医療についてのお尋ねです。  災害拠点病院は災害発生時に重症者を受け入れ、治療を行うために東京都が指定しています。台場地区の被災者は、仮にレインボーブリッジが不通になっても、隣接する江東区内の災害拠点病院も含め、適切な医療を受けられる体制となっております。また、区といたしまして、港区災害医療コーディネーターの助言を受け、本年三月に台場地区の医療救護所等で必要な医薬品及び医療資機材の配備を行い、体制整備を進めております。引き続き、区は港区医師会や区内の災害拠点病院等と台場地区の災害医療体制の検討を進めるとともに、江東区などとも適宜、意見交換を行い、連携をしてまいります。  次に、水環境の改善に向けた取組についてのお尋ねです。  お台場の海や芝浦の運河等は、区民に親しまれる地域の貴重な水辺資源です。区では、区独自の水質調査を行うとともに、東京都に対して、港区より上流においても下水処理施設を整備するなど、水環境の改善につながる取組の強化を要請しております。今後は、水環境についてさらに知っていただくため、下水処理施設等の視察や区民への情報発信の強化等について検討してまいります。  最後に、区内共通商品券の利用可能店舗の拡大についてのお尋ねです。  区内共通商品券は、区内商店街における消費喚起を目的に港区商店街連合会が発行しているものですが、商店会のないエリアの店舗については、港区商店街連合会の賛助会員となることで取扱い可能となります。現在、電子商品券、紙商品券とも約百店舗の賛助会員の登録があり、特に電子商品券では、一年前に比べ約三割増えております。商品券の取扱店舗が増えることは、利用者の利便性向上につながることから、引き続き港区商店街連合会のホームページやチラシ等を活用し、商店会のないエリアの店舗でも商品券を取り扱うことができることを港区商店街連合会と協力し、周知をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団のませのりよし議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、公立学校における教員を支援する人材の増員についてのお尋ねです。  今年度、教育委員会では、新たに専門性の高い人材を区費講師として任用し、全ての小学校で教科担任制を実施し、質の高い授業を展開しております。また、教育委員会は、学習支援員等、配慮が必要な子どもを指導する人材の確保に努めてまいりました。さらに現在、教員をより手厚く支援する新たな方策の検討を進めております。具体的には、担任が教材を作成する際の補助に加え、授業以外の場面で子どもの安全確保に向けた見守りができるなど、学校を支援する新たな人材を活用することで、担任が学級経営に専念できる体制をさらに強化してまいります。  最後に、通称名お台場学園の庁内での使用徹底についてのお尋ねです。  区立の小中一貫教育校では、学校運営の一体性を明示するとともに、教職員や児童・生徒の一体感を醸成することを目的として、通称名を教育委員会規則により定めております。お台場学園の名称は、小中一貫教育校として開校する際、保護者や地域の声を踏まえ、港陽という条例上の小・中学校名を残しつつ、より地域をイメージしやすいお台場を通称名とした経緯があります。こうした目的や経緯を踏まえ、改めて庁内及び学校関係者に対し、通称名の使用例を具体的に周知するなど、使用を徹底してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二十番玉木まこと議員。   〔二十番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二十番(玉木まこと君) 令和五年第二回定例会に当たりまして、みなと未来会議の一員として、武井区長、浦田教育長に質問いたします。  質問に入る前に一言申し上げます。四月二十三日の港区議会議員選挙では新人議員九名が当選し、港区議会にも新しい風が起こることが期待されています。私自身も二期八年間、一人会派としてこれまで活動してまいりましたが、三期目に当たり、多様な背景を持った議員とともに新しい会派を結成いたしました。より一層、多様な区民の声を区政に反映するとともに、次世代が希望を持てる港区を実現できるよう、これまでの経験を生かし、三期目の四年間を全身全霊で取り組んでいくことをお約束いたします。  武井区長、浦田教育長には、港区の新しい明るい未来に向けた前向きな答弁を期待し、質問に入ります。  初めに、港区基本計画の改定について伺います。  本年度は、港区基本計画改定を行う年度であり、先日の総務常任委員会で港区基本計画改定方針が示されました。支援のはざまで困っている区民など多様化、複雑化する課題へ向き合う姿勢や、参画と協働に加え、連携共創という様々な主体を巻き込んでいく方針にも期待したいと思います。  令和二年度に策定した港区基本計画の後期三年間、令和八年度までの具体的な事業計画になりますので、今後の委員会等でも報告があると思いますが、しっかりと議論をしてまいりたいと思います。  港区基本計画は、港区基本構想を上位計画に位置づけており、現行の第三次港区基本構想は平成十四年に策定されました。港区基本構想に掲げる、やすらぎある世界都心・MINATOという将来像は、策定から二十一年たった今でも大切な考え方であると思いますが、港区基本構想の本文に出てくるキーワードは、現在の情勢や区の事業とは合わなくなっているものも散見されます。  港区ホームページでは、基本構想は策定後十年から十五年を展望するとうたっていることを踏まえると、第三次基本構想は策定から二十一年目に当たり、次期港区基本計画策定のタイミングでは、基本構想の見直しについても検討していただきたいと思います。こちらは要望とさせていただきます。  区民参画について伺います。  令和五年三月にみなとタウンフォーラム提言式と各地区区民参画組織提言式が行われ、提言書が区長に手渡されました。私も十二年前の平成二十三年七月に麻布を語る会の一員として提言書の作成に関わった経験がありますので、感慨深く提言式に参加させていただきました。  みなとタウンフォーラムや区民参画組織は、武井区長が掲げる参画と協働を体現したものだと思いますが、一方で、常に新しい視点を取り入れ、形式化することのないような工夫も重要です。過去にも区民参画組織の参加者選定において無作為抽出方式を取り入れるなど、様々な工夫をされてきたことは承知していますが、例えば芝地区のご近所イノベータ養成講座は、講座修了生が実際に地域で活動を始めたり、受講生から運営側に回るなど講座の次のステップが用意され、よい形で人材の入替えや循環が起きていると感じました。例えばご近所イノベータ養成講座のように、みなとタウンフォーラムや区民参画組織を経験した区民が提言を一つの区切りとして、次のステップとなるような受皿が必要ではないでしょうか。  そこで伺います。みなとタウンフォーラムや区民参画組織経験者が次のステップとして活動できる受皿を用意することで、よい循環が起こると思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、港区基本計画概要版の充実について質問します。  現在の港区基本計画の概要版は、基本計画の中身を伝えるというよりも、基本計画とは何かを説明する資料として作成されていると感じました。基本計画は非常に多岐にわたる内容が網羅されているわけですが、基本計画を見て、今まで知らなかった区の取組を知ったり、計画事業のように前期三年・後期三年、計六年間で私たちのまちが近い将来どう変わっていくかを知ることは、ぜひ多くの区民に届いてほしい情報だと思います。ぜひ概要版を充実させていただき、少しでも基本計画を手にしたいと思ってもらえるような工夫をお願いしたいと思います。例えば、基本計画コンパクトといったハンドブックのようにまとめることも一つではないでしょうか。  そこで伺います。多くの区民に手に取ってもらえるよう、港区基本計画の内容が一目で分かる港区基本計画コンパクト/ハンドブックといった基本計画概要版を充実させることについて、区長のお考えをお聞かせください。  次に、街づくりについて何点か伺います。  初めに、区民の施設整備への参画について伺います。私が議員に初当選してから、早いもので八年が過ぎましたが、その間だけでも区の施設整備において、区が区民説明会等で提案した方針や計画が区民の反対の声を受けて、計画が変更・中止になった事例が幾つかあります。計画が変更・中止されたことは、区が最終的に区民の意見に耳を傾けて、よりよい方向に見直したということであって、柔軟な姿勢という点では評価できますが、区民とのコミュニケーションの在り方としては課題があるように思います。  説明会に参加して反対の声を上げる区民も、結果がどうであったにせよ、決して気持ちのいいものではないはずです。また、事業実施後に、区民から、なぜ事業を実施したのかと問合せや批判を受けることもありました。区が何か事業をする際には、当然様々な形で事業の周知や説明会を実施していますが、中には、我々議会への説明もなく進められそうになった事業もあり、人口二十六万人と人口回復を遂げた港区の新たな参画と協働の方針を考えなければならない時期ではないかと思います。  そこで伺います。区長が長年取り組んできた参画と協働について、人口回復後の第二ステージとして、事業構想段階から区民参画の機会を充実させるべきだと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、有栖川宮記念公園について伺います。本年実施された都市計画道路補助第九号線の道路拡幅工事に伴う有栖川宮記念公園の樹木の伐採は、区民に大きな衝撃を与えました。私はこの計画について、平成二十八年一月二十七日の建設常任委員会や平成二十九年度予算特別委員会で丁寧な住民説明を求め、工事予定の伐採箇所に看板を設置するといった周知を強く求めてまいりました。その結果、麻布運動場や麻布子ども中高生プラザ前に工事内容をお知らせする掲示板を設置するなど、区としても長期間にわたって情報提供をされてきたと理解をしています。しかしながら、伐採直前の今年二月一日に開催された説明会には数名の参加しかなく、樹木伐採着手後の反響の多さを考えると、十分に情報が届いていたのかどうか課題が残ったと感じています。  そして、有栖川宮記念公園については、公園管理事務所から広尾橋交差点まで続く南部坂周辺の都市計画道路補助第九号線の延伸や、先日補強工事が完了した南部坂に面する擁壁の老朽化、自生した樹木による過密化といった長期的な視点で考えなければならない課題が山積しています。有栖川宮記念公園をどのように将来世代へ引継ぎをするのか、今から考えるべきです。  指定管理者制度が開始してから、有栖川宮記念公園管理事務所で公園利用者との意見交換などを続けているかと思いますが、例えば有栖川宮記念公園の将来を考える懇談会のような区民と区の建設的な話合いの場を設けるのはいかがでしょうか。有栖川宮記念公園の将来像を区民と区が話し合う場の提供について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、公園等の基本設計におけるプロポーザル方式について伺います。現在、実施設計を進めている六本木三丁目児童遊園とその周辺道路については、区民からのトイレの在り方や安全・安心に関する要望を受けて、課題解決のための懇談会や検討会を設置し、整備に関する基本構想をまとめてきました。そして令和三年度には港区六本木三丁目地区道路空間基本構想等策定業務として事業候補者をプロポーザル方式にて募集し、計画を進めてきました。  区立公園の整備においてプロポーザル方式が採用された理由は、地域住民の強い要望と話合いを重ねてきたという特殊な背景があったことが大きいかと思いますが、今後の区内の公園の再整備においても費用対効果を踏まえつつ、プロポーザル方式を活用した整備を推進していただきたいと思います。  また、公園の整備手法については、小規模ながら民間資金を活用したPark-PFIの事例が渋谷区で誕生し、中央区では土地の有効活用として立体都市公園制度を利用した中央区立水谷橋公園など、都心ならではの取組も活発になっています。  昨年度、「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針を策定したように、公園として必要な施設の整理などをまとめた区立公園・児童遊園の整備方針といったものを策定してもよいのではないでしょうか。公園整備では、懇談会やワークショップなど様々な手法により地域住民のニーズを把握した上で進めていただいていますが、時計や防災、イベント開催時の給電設備、照明設備の設置など、区民ニーズと区の方針が合致していない部分も出ています。公園における整備方針の策定やプロポーザルの実施、立体都市公園制度など多様な整備手法の検討といった幅広い区立公園の在り方を考えていただければと思います。  そこで伺います。区立公園や児童遊園の整備において、競争入札ではなく、設計者を選ぶプロポーザル方式なども実施すべきと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、港区景観計画を生かした街づくりについて伺います。港区景観計画に指定された景観形成特別地区は区内に十二地区ありますが、その中にランドマークへの眺望を際立たせることを重点的な取組の方向性としている地区が、三田通り周辺景観形成特別地区と大門通り周辺景観形成特別地区、神宮外苑銀杏並木周辺景観形成特別地区の三地区があります。その三地区のランドマークとなるのが東京タワーと増上寺、聖徳記念絵画館前のイチョウ並木ですが、御存じのとおり、現在、そのランドマーク周辺では大規模な開発計画が進められています。当然ながら、港区は開発事業者に対して景観計画に沿った指導・誘導をされてきたことは承知していますが、景観への影響は全くないとは言えず、ランドマークへの眺望を際立たせるという観点において大きな変化が起きています。  港区景観計画は平成二十一年に策定し、平成二十七年に改定を行っていますが、今回の区内のランドマークへの眺望に与えた影響や区が行ってきた景観協議の経過を調査し、今後の港区景観計画の改定の際には、区の目指すランドマークへの眺望を際立たせるための工夫やランドマークへの眺望に与える影響の評価手法などを検討していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、水辺景観形成特別地区について伺います。同じく港区景観計画には、水辺景観形成特別地区が海岸・芝浦・港南・台場と広範囲に指定されています。水辺景観形成特別地区の景観形成基準には、水域沿いのオープンスペースや散策路の連続性を持たせた土地利用計画とする。水辺空間に接続するオープンスペースを確保するよう工夫する。水辺に接続するオープンスペースや水辺空間に開かれた視点場を確保し、隣接するオープンスペースとの連続性に配慮して一体的な空間とする。水域にも建築物の顔を向けた配置とするといった内容が掲げられています。  平成三十年度には運河沿いのにぎわい拠点づくりと、魅力的な水辺と運河景観を実現した芝浦の商業ビルのリノベーションプロジェクトが港区景観表彰「景観街づくり賞奨励賞」を受賞し、まさに運河に開いた建築物が誕生いたしました。このプロジェクトは、運河沿い散策路と建物を接続するためのテラスが設置されていますが、設置するためには運河を所有する東京都港湾局と協議を重ね、占用許可を取得する必要があるとお聞きしています。そして現在、運河沿いに新しいプロジェクトも始動しており、さらなる芝浦地域の水辺の活性化が期待されています。  そこで伺います。港区景観計画で指定する水辺景観形成特別地区において、港区には水辺空間に接続するオープンスペースを確保した良好な建築物を積極的に誘導していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針の対象について伺います。現在、港区には公衆トイレ三十一か所、公園、児童遊園及び遊び場のトイレは六十八か所あります。区内の公園トイレの中には、公園利用者だけの利用ではなく、実質的に公衆トイレの役割を果たしているものも多くあると思います。昨年度、区が策定した「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針では、公園トイレではなく、公衆トイレを整備方針の対象としていると拝見しましたが、公園トイレが実質的に公園利用者以外にも広く利用されていることを踏まえ、整備方針の対象を公園トイレにも拡大していただきたいと思います。  また、本整備方針で示されたサイン計画やIoTの考え方は、公衆トイレに限った話ではなく、他の公共施設等にも応用できる視点が多々含まれています。以前、令和元年第三回定例会で、私は、千代田区公共サインデザインマニュアルを参考に、港区でも公共サインデザインの在り方を検討すべきだと要望し、平成三十年度決算特別委員会でも公共サインデザインマニュアルやサインガイドラインの必要性について質問いたしました。  ぜひ、今回の整備方針を他の公共施設等の整備方針やガイドライン等にも生かしていただきたいと思います。そして、今後の公衆トイレの建て替えや改修に当たっては整備方針の考え方に沿って整備されるものと思いますが、地域特性やシンボル性といった点を考慮すると、競争入札ではなくプロポーザル方式を積極的に採用すべきだと思います。  そこで伺います。「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針策定を受けて、整備方針の対象範囲を公園トイレにも拡大してはいかがでしょうか。今後の公衆トイレ整備における整備手法について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、教育について何点か伺います。  区立小・中学校に対する区民ニーズの把握について伺います。これまで港区が実施してきた学校に関するアンケート調査は、平成二十三年五月実施の魅力ある区立学校づくりのためのアンケート調査、令和四年十一月実施の港区学校教育推進計画の改定に向けたアンケート調査などがありますが、アンケート対象者は在籍児童・生徒やその保護者となっています。  一方で、区民の区立小・中学校への進学率を見ると、小学生六歳から十一歳の区民総数に対する区立小学校児童数の割合は約七二%、同様に中学生十二歳から十四歳は約三七%となっており、区立中学校への進学率は小学校に比べ低い状況です。このように区立小・中学校へ進学しない区民は一定数おり、区立中学校においては半数以上に及んでいる状況です。今後の区立中学校への進学率向上を目指す上でも、区立小・中学校へ進学しない区民の意見を把握すべきではないかと思います。区立小・中学校に進学しない区民からも区立小・中学校に対する意見を聞くことについて、教育長のお考えをお聞かせください。  希望する部活動に参加できる横断的な取組について伺います。平成二十七年度決算特別委員会で特色ある学校づくりについて、区はどのような考え方の下で推進しているのか伺ったところ、各学校が社会状況等を踏まえながら、育てたい資質・能力を設定し、地域人材や企業等を活用して、創意ある教育活動ができるよう支援しているとの答弁でした。また、特色ある学校づくりでは、学校選択希望制とも関連が深く、制度の導入によって地域に開かれた学校づくりや特色ある学校教育への取組が進んでいるとの見解でした。  しかしながら、学校選択希望制により、この学校で学びたい、この部活をしたいと自らの意思で特色ある学校への進学を希望したとしても、学区域の児童・生徒が優先されるため、結果的に希望の学校へ入学できない児童・生徒が出てしまうことも事実です。そのような場合、希望する学校に入学できなかった生徒でも、例えば希望校の部活動に参加できるといった横断的な仕組みを推進すべきではないかと思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。  区内の都立高等学校について伺います。  都立高校との避難所防災協定について伺います。令和三年一月に都立六本木高校と四百人七日間の補完避難所の協定を締結したとお聞きしています。区内には、都立六本木高校以外に都立芝商業高校、都立三田高校の二校があり、開校時期は未定ですが、都立新国際高校(仮称)も計画されています。その中でも区民避難所に指定されている区立赤羽小学校と隣接する都立三田高校は、首都直下型大地震が発生した場合、避難所としての連携が不可欠であることは明らかではないでしょうか。新たな都立高校が港区内で計画されていることを踏まえ、関東大震災百年というタイミングを逃すことなく、東京都教育庁や都立高校学校長に対して、避難所協定の締結に向けて取り組むべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  都立新国際高等学校(仮称)の登下校時の混雑緩和及び安全対策について伺います。先日、高輪区民センター区民ホールで都立新国際高校(仮称)新築工事に関する計画説明会が開催されました。説明会では、建物の概要と周辺に与える日影の影響、工事計画の説明があり、区民からは、東京都職員白金住宅があったときのように区道三百四十四号線から国道一号へと通行できるような計画を求める意見や災害時の対応などについて質疑がありました。これまで港区は、東京都教育庁に区民や議会の要望を伝えていただいているとは思いますが、改めて先日の工事説明会や過去の区議会への請願の要望などを東京都教育庁に要望していただければと思います。  そして、説明会でも指摘がありましたが、都立新国際高校(仮称)の設置に伴い、新たに最大七百二十名もの生徒が白金高輪駅を利用するため、登下校時の白金高輪駅と正門前での信号待ちの混雑が予想されます。特に正門前の交差点は高輪消防署から長い下り坂であり、歩行者や自転車との交錯の危険も考えられます。過去の説明会では、都立新国際高校(仮称)の設置に合わせて、白金台方面、高輪消防署側から白金高輪駅に直結する駅出入口を求める区民の意見が出ており、東京都と国道の土地を活用した地下鉄出入口の新設についても、ぜひ検討していただきたいと思います。  そこで伺います。登下校時の白金高輪駅出入口や正門前交差点付近の混雑が予想されるため、東京都教育庁に対して、混雑の緩和と安全対策を検討するよう要望していただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。  次に、連携型中高一貫教育校について伺います。  区立中学校と都立高等学校の連携については、都立新国際高等学校(仮称)の計画発表を受けて、平成三十年度決算特別委員会でも取り上げました。その際の教育長の答弁は、「区立中学校と(仮称)都立新国際高校は、国際人を育成するという共通の目標の下、様々な連携ができると考えている。また、連携により、英語教育やキャリア教育等において、区立中学校の魅力がより高まることが期待できる。今後、(仮称)都立新国際高校が具体的な教育活動を検討する際に東京都教育委員会と協議し、実現可能な連携について調査・研究する」とのことでした。  東京都教育庁は、中高一貫教育校として三つのタイプに取り組んでいますが、その一つに連携型中高一貫教育校があります。具体的には、都立広尾高校と隣接する渋谷区立広尾中学で毎年五名が連携入試という制度により都立広尾高等学校に進学する取組があります。現在、東京都教育庁は、連携型一貫教育校の拡大には消極的と伺っていますが、都立新国際高校(仮称)は、これまで港区が進めてきた国際人の育成という共通の目標を掲げており、連携型一貫教育校に適していると思います。先ほどの質問でも触れたとおり、現在の区立中学校への進学率は約三七%であり、区民が私立中学校への進学を希望する背景には、中高一貫教育に対する期待もあるのではないかと思います。  そこで伺います。私立中学校の進学を希望する児童や保護者の理由の一つには中高一貫教育があり、区立中学校でも都立高校との連携を模索すべきであると思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。  高校生の居場所づくりについて伺います。  令和五年度予算特別委員会で、今年度取り組む予定の高校生の居場所づくりに向けた高校生世代の実態調査及び分析に関して、多様な居場所づくりを目指してほしいと質問し、担当課長からは、高校生世代の現状や置かれている様々な背景を把握した上で、先生でも親でもない第三者に本音を言える安心な居場所、居心地のいい居場所づくりに取り組んでいくとの答弁をいただきました。  既に区は、毎年、高校生を対象とした区長と区政を語る会を開催し、高校生から直接意見を聞く場を設けていただいていますが、今回の高校生の居場所づくりに当たっては、大人や行政の立場だけで進めるのではなく、当事者である高校生とともに、例えば参画組織やワーキングチームを組織し、実証実験を重ねながら居場所づくりに取り組むこともよいのではないでしょうか。  そこで伺います。当事者である高校生とともに居場所づくりに取り組むことについて、区長のお考えをお聞かせください。  次に、スケートボードができる環境について伺います。  今や日本のお家芸とも呼べるほど、世界で日本人選手の活躍が目覚ましいスケートボードですが、都内では江東区が夢の島公園にスケートボードパークを令和四年十一月に整備しました。中野区でも区役所前の広場を活用してスケートボード教室を定期開催するなど、スケートボードの普及促進の動きが活発になっています。  一方、港区では芝浦アイランドにある夕凪橋際遊び場が、バスケットボールコートと併設ではありますが、実質的なスケートボードパークとして長年運用されてきました。しかし、夕凪橋際遊び場については、これまでスケートボード利用者のマナーの問題などにより、一時閉鎖や利用時間の制限、登録制度の導入といった対応が行われてきました。私としては、東京二〇二〇大会以降のスケートボードの日本人選手が大活躍している絶好のタイミングを逃すことなく、区内で貴重なスケートボードパークである夕凪橋際遊び場を将来の子どもたちのため、よりよい形で継承・発展させてほしいと願っています。そして、そのためには地域の皆様の理解が不可欠であり、例えばスケートボードに関わる企業や区民等と協力して、夕凪橋際遊び場の有人管理など、前向きな議論をスタートさせるべきだと考えています。  また、令和五年三月には、区立麻布子ども中高生プラザにてスケートボード体験会が開催されました。参加者からは、体験会の継続開催や区内での新たなスケートボードパークを求める意見がありました。区内の限られた資源を最大限に生かすためにも、区には夕凪橋際遊び場のスケートボード利用の継続に向けて、遊び場利用者と地域住民の橋渡し役になっていただき、良好な関係づくりを支援していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  また、過去に港区教育委員会が区立芝浦中央公園でスケートボード体験会を開催したとお聞きしました。中野区のように定期的に体験会を開催している事例もありますので、区立公園だけでなく、子ども中高生プラザやスポーツセンターなどでもスケートボードに関わる民間企業や区民等と連携した継続的な開催を検討していただきたいと思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。  次に、環境について何点か伺います。  湧水の保全についてです。これまで何度も湧水を守るため、区が支援してほしいと質問、要望してきましたが、区は一貫して、湧水そのものの維持管理に対する支援は湧水の枯渇防止にならないとの理由から、支援には消極的でした。湧水とは都心であっても自然を感じることのできる貴重なスポットだと思います。中には地域の伝承話の舞台になるものや観光名所とも言えるような場所もあり、湧水が地域に愛されていることは言うまでもありません。  その湧水を環境学習や防災、植栽の維持、観光など、何かしら区民や地域のために活用している事例は、区としても応援してよいのではないでしょうか。区内の湧水は、規模や公開の有無など管理状況は様々ですが、中には観光名所になっている事例もあり、単に個人の資産ではなく地域の魅力の一つになっています。湧水管理者を支援することは、そうした地域に愛された湧水を守る大きな力になるとともに、良好な維持管理につながります。  そこで伺います。観光名所や地域に愛される湧水については、区が適切な維持管理を支援することは意義があると思いますので、区として湧水管理者に対する支援を検討していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、森林環境譲与税について伺います。令和六年度から区民一人当たり千円の森林環境税の徴収がスタートします。森林環境の保全は、武井区長が他区に先駆けて取り組んできたテーマであり、私もその姿勢は区民として大変誇りに思っています。  区民に対する税の徴収に先立ち、令和元年度から交付されてきた森林環境譲与税について、港区はみなとモデル森林整備促進とみなと森と水会議の予算として活用していますが、税の徴収が始まることで区民の関心もさらに高まると予想します。その絶好の機会を逃すことなく、地方の林業を支える国産木材の活用の取組であるみなとモデル森林整備促進とみなと森と水会議をはじめとした環境施策のさらなる充実に期待したいと思います。  また、先日も銀座に十二階建ての、九階から十二階までが木造の商業ビルが竣工し、ほかにも日本橋に国内最大・最高層で高さ約七十メートルの木造高層オフィスビルの建設計画が発表されるなど、都内で高層木造建築物が当たり前になる時代がすぐそこまで来ていると感じさせます。  そこで伺います。森林環境税の徴収開始に向けて、区民が参加したり、直接的に区民に還元される森林環境譲与税の活用を検討していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、警戒レベル三における避難支援について伺います。  先日の台風二号では、港区内の土砂災害警戒区域等に対し、警戒レベル三、高齢者等避難が六月三日土曜日七時頃、雨の降る中、発令されました。土曜日の朝方、しかも雨が降る中、「高齢者等の避難に時間のかかる方は避難場所や安全な場所に速やかに避難してください」と防災無線や防災メールで呼びかけられましたが、どれだけの区民が避難行動をしたかというと、一人も避難をしなかったそうです。結果的に土砂災害警戒区域での被害はなかったものの、港区の言う、速やかに避難してくださいという言葉の重みが問われる問題だと思います。私自身も港区の警戒情報を聞いたとき、文字どおり該当地域の方に対して、避難してくださいとSNS等で呼びかけることにちゅうちょいたしました。  東日本大震災の教訓として、津波被害では、高台に避難することができた人とできなかった人で生死を分けることになり、万が一でも避難したほうが確かにいいのかもしれません。しかし、大雨や土砂災害のときに、まず第一に、避難に時間のかかる方に本当に避難してもらうには、アナウンスだけで済ますのではなく、避難をサポートする体制も併せて構築しなければならないのではないでしょうか。  今回の警戒レベル三、高齢者等避難の発令の在り方を検証し、警戒レベル三、高齢者等避難の実効性ある体制構築を検討すべきと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。
     最後に、二点要望いたします。  初めに、古川の水位警戒情報について要望します。台風二号では土砂災害警戒だけでなく、古川の水位警戒情報も多く発信されました。過去の傾向から、大雨時の古川の水位は短時間での上昇下降の変化が激しい印象を持っていますが、今回の台風二号でも上昇しては下降しを繰り返していました。古川沿いに住む住民の方からは、港区から水位警戒情報が発信されるたびに不安な思いをしたとの御意見をいただきました。  後日、防災課に確認したところ、今回の台風二号では、東京都が整備した古川地下調節池は活用されなかったとのことです。台風が過ぎた後に、初めて地下調節池に水が入らずに済んだことを知るというのは、正確な警戒情報を提供するという観点から考えると問題があるのではないでしょうか。  区民が古川の水位警戒情報に一喜一憂している中、実はある水位に達すると古川地下調節池に水がためられ、氾濫を防ぐ仕組みがあるにもかかわらず、区民にはその稼働状況が知らされていません。区が行う古川の水位警戒情報だけでなく、東京都と連携して、リアルタイムの地下調節池の稼働状況を発信することや、新たに古川地下調節池の取水口がある五の橋付近の水位を計測し、古川調節池への取水開始の目安を伝えるだけでも、区民にとってはより正確な情報が届くと思います。古川地下調節池の稼働状況を区民に知らせる方策について御検討いただくよう強く要望いたします。  次に、区として、民間住宅における止水板設置の推進に取り組むことを要望いたします。台風二号では三件の浸水被害の報告があったとのことですが、ますや排水フィルター、側溝の清掃の対応により無事に排水が完了したとのことでした。日常的かつ基本的な浸水対策として、ますや排水管の清掃が第一であることは間違いありませんが、これまでの議会で指摘してきたように、浸水は古川沿いや河口付近だけの問題ではなく、港区にように高低差に富んだ土地では、内水氾濫に注意が必要です。港区浸水ハザードマップは、洪水と雨水出水、すなわち内水氾濫の影響を掛け合わせたマップになり、古川流域や河口付近だけでなく、区内全域でスポット的に浸水被害想定が示されています。  既に防災用品あっせんでも止水板パネルをメニューに入れていただいていますが、現在、港区の公共施設が順次止水板設置を進めていることを考えると、区内の民間建物にも止水板設置を普及させるべきではないでしょうか。区は、区立施設には止水板設置を計画的に進めていますが、他区では住宅への止水板設置費の助成を行っている事例があります。港区としても防災危機管理室と街づくり支援部が連携して、民間住宅への止水板設置を積極的に推進していただくことを要望いたします。  以上で質問と要望を終わりにします。御清聴いただきありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと未来会議の玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、港区基本計画の改定についてのお尋ねです。  まず、区民参画についてです。区は、みなとタウンフォーラムや各地区区民参画組織の経験者に対し、区政モニター活動や行政評価委員会等の会議体、各地区総合支所の地域事業など、多様な区民参画の場を案内しております。また、区民参画組織の経験者が自主的に活動し、地域のお祭りにブースを出展するなど、コミュニティー活動に参画する事例も生まれており、活躍の場が広がっております。引き続き、区民参画の機会を幅広く提供してまいります。  次に、概要版の充実についてのお尋ねです。現行の港区基本計画の概要版では、めざすまちの姿や施設整備の計画事業等を分かりやすく伝えるために、写真やイラスト、イメージ図、地図などを活用し、計画の内容をコンパクトにまとめております。また、多くの区民へ基本計画の内容を伝えるために、一人一人の事情に配慮し、カラーバリアフリーや文字を音声に変換する音声コードの対応のほか、英語、中国語、ハングル版の発行等にも取り組んでおります。区は、今年度の基本計画改定に当たり、これまで以上に伝わりやすい表現や工夫を徹底し、概要版を作成してまいります。  次に、街づくりについてのお尋ねです。  まず、区民の施設整備への参画についてです。区は、南麻布三丁目障害者施設整備においては、地域の意向を十分に反映させるために、計画の検討の前に地域に情報提供をしております。今後も、地域の方々に対し、施設整備を構想する段階から説明会やワークショップなどを実施いたします。説明会等では当該地に整備する施設について情報提供し、意見交換することで計画に反映してまいります。今後も、施設整備に当たっては区民の参画を基本姿勢とし、区民の意見がより反映しやすい環境づくりに努めてまいります。  次に、有栖川宮記念公園についてのお尋ねです。区は、港にぎわい公園づくり推進計画の整備、管理運営の方針において、有栖川宮記念公園を麻布地区の拠点公園と位置づけ、日本庭園の歴史性などの特性を生かしつつ、区民の憩いの場、子どもの遊びの場、自然や歴史を身近に感じられる場としての機能、防災拠点としての機能の維持・向上を図ることを掲げております。引き続き、本方針を区民に周知、共有するとともに、地域事業などのイベントの機会を通じて、本公園に対する御意見を伺いながら、公園づくりの担い手である区民や地域で活動する方々との協働によってにぎわいある公園づくりを進めてまいります。  次に、公園等の基本設計におけるプロポーザル方式についてのお尋ねです。区は、公園や児童遊園の全面整備の際には、地域の方々とのワークショップや懇談会に加え、必要に応じ景観アドバイザーの意見を聞きながら、樹木や遊具の種類などの整備内容を検討し、設計に反映しております。六本木三丁目地区においては、長期間地域の課題となっていた公衆トイレや児童遊園に加え、周辺道路などを一体整備することから、地域特性を踏まえた創造性や高度な知識などを有する事業者を募集するため、プロポーザル方式による設計を実施いたしました。今後、プロポーザル方式の活用を含め、よりよい公園や児童遊園の整備に努めてまいります。  次に、港区景観計画を生かした街づくりについてのお尋ねです。区は、港区の骨格となる特色ある景観を育むために景観形成特別地区を指定し、地域特性を踏まえた景観形成方針に基づき、事業者等に助言・指導を行っております。さらに良好な景観を創出し、まちの魅力を高めていくためには、区・区民・事業者が景観に対する配慮を重ねながら継続的な取組を行うことが必要です。このことから、良好な景観形成のための取組を維持しつつ、今後、景観計画を改定する際には、ランドマークを取り巻く環境や町並みの変化を捉え、計画に反映するとともに、より実効性のあるものとなるよう幅広く検討してまいります。  次に、水辺景観形成特別地区についてのお尋ねです。区は、運河沿いの民間開発に対し、水辺と町並みが一体となった景観を創出するため、水辺へのアクセス通路の確保などの指導・誘導を行い、水辺にも顔を向けた建築物や水辺に隣接する一体的な空間を創出しております。今後も、魅力ある水辺空間を創出するため、景観街づくり賞や区民景観セレクションなどの表彰制度を活用し、良好な景観を創出した建築物などを選定し、景観への意識啓発を行ってまいります。さらに、パンフレットや動画を作成するとともに、SNSなどで広く周知することで、まちと水辺のつながりに配慮した景観形成に努めてまいります。  次に、「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針の対象についてのお尋ねです。区は、「綺麗で快適。安全・安心で持続可能なまち」に向け、公衆トイレを誰もが安心して気持ちよく利用できる空間へと整備を進めることを目的に、本年四月に「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針を策定いたしました。本整備方針では、新型コロナウイルス感染症対策、サステーナビリティー、防犯、防災、維持管理手段の五つの施策を掲げております。今後、公園トイレも加え、本整備方針に基づき、公衆トイレと併せた整備計画を立案し、プロポーザル方式を活用した整備手法も含め、計画的に整備を進めてまいります。  次に、区内の都立高校についてのお尋ねです。  まず、都立高校との避難所防災協定についてです。区では、区民避難所において避難者が受け入れ切れない場合を想定し、民間等による避難所を補完避難所として位置づけ、都立高校をはじめ、民間企業や寺社に協力を要請しております。都立六本木高校とは、令和三年一月に災害時における施設等の利用に関する協定を締結しております。引き続き、建設が予定されている都立新国際高等学校(仮称)など、ほかの都立高校へも受入れ可能な人数、場所、期間などを十分に考慮しながら、協定の締結を働きかけてまいります。  次に、都立新国際高等学校(仮称)の登下校時の混雑緩和及び安全対策についてのお尋ねです。区は、これまでも東京都教育庁に対し、登下校時間帯の白金高輪駅出入口の混雑への対応について要望してまいりました。東京都教育庁からは、鉄道事業者の東京メトロと混雑緩和に関する意見が地域から出ていることや、新しく建設される学校計画について、昨年から情報を共有していると聞いております。今後も、区は、東京都教育庁に対し、駅や通学路となる道路の利用状況も伝えながら、生徒や地域の方々の安全かつスムーズな通行の確保に向けて対策を検討するよう要望してまいります。  次に、高校生の居場所づくりについてのお尋ねです。  区は、高校生世代が抱える悩みや不安に寄り添った居場所づくりを検討するために、本年三月に高校生世代とその保護者に実態調査を実施し、さらに日頃から高校生世代と身近に接している児童館職員や高校教諭からも高校生世代の居場所についてヒアリングを行っております。高校生世代からは、居心地のよい場所が自宅という回答が多い一方、自由に安らげる場所を求める声が聞かれました。高校生世代が気軽に訪れ、自己肯定感を高め、安心して本音を言える環境となるよう、高校生世代や専門家とともに意見交換を行いながら、当事者に寄り添った居場所づくりに取り組んでまいります。  次に、スケートボードができる環境についてのお尋ねです。  区では、平成十三年以降、二十年以上にわたり夕凪橋際遊び場でスケートボード場を運用してまいりました。この間、来園者の路上駐車や路上滑走、ごみの放置、喫煙など、多くの課題を地域の方から指摘され、利用者と話し合い、解決に努めてまいりました。特に平成三十一年からは、近隣にお住まいの方と利用者が良好な関係を築けるよう利用登録制を導入し、マナー向上を図る中で環境改善につなげてまいりました。今後も、地域の方や利用者等と連携を図り、スケートボードができる環境がさらに改善していくよう努めてまいります。  次に、環境についてのお尋ねです。  まず、湧水の保全についてです。湧水は、区民が身近に自然に触れることや、多様な生き物が生息できる地域共有の財産として大切なものです。区は、五年に一度実施する港区みどりの実態調査において、湧水の量や簡易な水質検査など湧水の状況を確認しております。今後は、これらの調査結果に加えて、区が湧水の保全に関する支援の必要性を判断するため、所有者の湧水の管理、運用方法等の実態を把握してまいります。  次に、森林環境譲与税についてのお尋ねです。区は、森林環境譲与税を活用し、効果的に国産木材の活用を推進しております。具体的には、親子で木に親しむ木工ワークショップ等の開催により、木に触れ、森を知り、そして森林保全の大切さを考える機会を創出するとともに、みなとモデル制度により区内建築物の外観や内装、家具等の目立つ箇所へ協定木材を活用することでまちが潤い、区民が温かみを感じることができます。引き続き、区民参加型の事業や協定自治体をPRするイベントなど、区と協定自治体、双方の発展に向けた取組や日本の森林保全、国産木材の活用等について理解を促す事業に森林環境譲与税を活用してまいります。  最後に、警戒レベル三における避難支援についてのお尋ねです。  警戒レベル三は、災害のおそれがある状況において、避難に時間を要する高齢者等に対し、避難所や安全な場所にある親戚、知人の家だけでなく、自宅内での安全確保など危険な場所から避難するように促すものです。今後も、今月三日の発令後の状況も踏まえ、区民が適切な時期に的確に行動できるよう避難情報の伝え方について、より一層工夫してまいります。あわせて、民生委員・児童委員等とも意見交換を行い、高齢者等が避難する際の支援者の確保にも努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと未来会議の玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、教育についてのお尋ねです。  まず、区立小・中学校に対する区民ニーズの把握についてです。昨年、教育委員会は、令和三年度から六年間の計画である港区学校教育推進計画の改定に向け、無作為に抽出をした満六歳から満十四歳までの児童・生徒の保護者に対し、学校教育に関する調査を実施いたしました。この調査では、回答した保護者のうち一二・三%が私立小学校、五二・六%が私立中学校に子どもを通わせている保護者でした。この調査結果も活用し、公私立問わず、広く区民ニーズを令和六年度からの港区学校教育推進計画の改定や教育施策に反映させてまいります。  次に、希望する部活動に参加できる横断的な取組についてのお尋ねです。今年度より教育委員会は、各中学校の既存の部活動のうち、十五の部活動を地域部活動に指定し、他の区立中学校に在籍している生徒も入部することができるようにしました。現在、港南中学校のなぎなた部や白金の丘学園白金の丘中学校の陸上部、ものつくり部などで他校の生徒が活動しております。来年度以降、地域部活動の段階的な拡大を進め、生徒が行きたい部活動で活躍することができる環境を整えてまいります。  次に、連携型中高一貫教育校についてのお尋ねです。連携型中高一貫教育校は、公立中学校と都立高等学校間で教育課程の内容や進学などについて連携するものであり、学校施設の確保や教員の採用、異動といった課題がない画期的な仕組みであると認識しております。  一方で、東京都教育委員会は、平成十六年度以降、新規の指定をしておりませんが、港区教育委員会は公私立問わず、区内の高等学校と区立中学校との連携の在り方について検討を進めてまいります。また、区立中学校で新たな生徒の進学支援を検討するなど、区立中学校の魅力を高める取組を通して、選ばれる区立中学校を実現してまいります。  最後に、スケートボードの体験機会を継続的に提供することについてのお尋ねです。  スケートボードは、東京二〇二〇オリンピック大会で日本人選手が金メダルを獲得し、その後も本年二月に開催された世界選手権で日本人選手が活躍するなど、若者を中心に人気のあるスポーツとなっております。  令和四年二月には、教育委員会と芝浦港南地区総合支所とが連携し、小学校低学年を対象としたスケートボード体験会を芝浦中央公園で開催したほか、本年三月には麻布子ども中高生プラザにおいてスケートボードの講師を招き、幼児と小学校低学年を対象とした体験会を開催しました。どちらも多くの参加者があり、また参加したいとの声もいただいております。今後もますます関心が高まることが予想されるスケートボードの体験会について、区長部局とも連携し、継続的な実施を検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 次に、四番さいき陽平議員。   〔四番(さいき陽平君)登壇、拍手〕 ○四番(さいき陽平君) 全ての子どもに一千万円の実現を主な公約として掲げて当選させていただきました、こどもの党のさいき陽平でございます。令和五年第二回港区議会定例会に当たり、みなと未来会議の一員として、区長に質問させていただきます。  私がこの議場で質問するのは、今日が初めてでございます。そこで、まず一番申し上げたいこと、それは、子ども政策を拡充されてきた武井区長をはじめとする港区役所の職員の皆さん、そして、ここにおられる先輩区議会議員の皆様への感謝の言葉でございます。  武井区長は二〇〇四年に当選され、以来十九年、任期を務めておられます。二〇〇四年の港区の合計特殊出生率を振り返ってみますと、〇・七八という大変厳しい数字でございました。そこから十二年間かけて、二〇一六年の合計特殊出生率では一・四五まで回復をさせています。その間の伸びを見ますと、実に〇・六七、二倍近くにまで成果を上げておられます。全ての関係各位の皆様の御努力によって、今日のきめ細やかな港区の子育て支援が実現されていることに心から感謝を申し上げます。それを踏まえ、港区独自の子育て支援、少子化対策の在り方について伺います。  厚生労働省の発表によると、令和四年の出生数は七十七万七百四十七人となり、七年連続で過去最少を更新しました。まさに国家の危機とも呼べる状況に陥っております。また、港区の出生率も二〇二一年の速報数での出生率は一・二七と急速な落ち込みを見せています。二〇三〇年以降に妊娠適齢期の若年人口の急減が見込まれており、二〇三〇年までが少子化対策のラストチャンスであることが指摘されています。つまり、刻一刻を争う事態であるという危機意識を持って、この問題に港区もスピード感を持って取り組む必要があると考えております。  港区はこれまでも、子どもに直接届く現物給付を多く実現させてきました。そのことに私は大変感謝をしております。その上で、現金給付には必要なサービスを親が自由に選べるという利点があります。現金給付と現物給付のベストミックスを港区で実現すべきだと考えます。  お隣の千代田区は、既に月五千円の現金給付を所得制限なしで十八歳まで給付することを実現させています。  そこで私は、港区も児童手当の独自給付を実現すべきだと考えます。具体的には毎月一万円、年間十二万円の給付を所得制限なく、ゼロ歳から十八歳までの全ての港区の子どもたち約四万二千人に給付すべきだと考えます。  東京都は、来年一月に月五千円の給付を所得制限なしで実現することを発表しています。政府も児童手当の所得制限の撤廃と十八歳までの延長の方針を打ち出しています。こうした動きと組み合わせれば、港区の全ての子どもたちに国の一万円、東京都の五千円、区の一万円の合計で毎月二万五千円、年間三十万円。十八年間で五百四十万円の現金給付を実現することができます。しかし、それでも、例えばドイツの所得制限のない児童手当は毎月三万五千円、合計七百五十六万円には届いていないのです。一人の子どもを育て上げるには約三千万円かかると言われております。物価や家賃が高い港区ではなおさらです。毎月一万円を区から独自給付することは、私は最低限の水準だと考えます。  そして、港区の直近五年間の実質収支の平均は年百一億円の黒字です。一方、独自給付に必要な予算は約五十億円です。港区なら十分可能なのです。余らせている黒字を未来に投資する、それを今こそ実行すべきだと考えます。今日、産声を上げた赤ちゃんが三十三歳になる頃、二〇五六年に日本の人口は一億人を割り込むと言われています。そのときに高齢化率は四割になっています。彼ら彼女らの未来に責任のある政治を実現すべきではないでしょうか。私は、港区の独自給付を速やかに決断すべきだと考えますが、武井区長のお考えをお聞かせください。  次に、港区の基金の運用の在り方について伺います。  二〇二三年の四月に公開されている港区の最新の公金管理運用計画によりますと、基金の総額は約千八百九十八億円ございます。そのうち現預金が約千三十一億円、債券は約八百六十七億円でございます。預金の利回りは僅か〇・〇一八%、債券の利回りも〇・一〇六%と極めて低い利回りの運用になっています。一方で、私たちの年金は独立行政法人GPIFが担っており、運用を開始してから今日に至るまでの二十一年間で平均利回り三・七八%、これは現在の港区の利回りの約七十五倍でありますが、三・七八%を達成し、累積の収益額は百二兆円にも上ります。GPIFは、国内株式二五%、国内債券二五%、外国株式二五%、外国債券二五%の分散型のポートフォリオを組み、長期分散投資を行うことで成果を上げています。短期一点集中の投資はばくちになりがちですが、金融工学の見地からも長期分散投資はリスクを極めて抑制しながら、確実に収益を図っていく有力な方法の一つとされています。この運用で基金を危険にさらすと言うなら、私たちの年金は危険にさらされているというようなものです。むしろ世界経済の成長軌道に基金を乗せておかないことこそ、区民の大切な税金の投資の機会の損失に当たるのではないでしょうか。仮に港区が千八百九十八億円の基金をこのような長期分散投資を行い、利回りを二%でも達成することができれば、年間収益は約三十八億円を見込むことができます。これは十年間で三百八十億円、二十年間で七百六十億円もの財源になります。  私は、先ほど毎月一万円の児童手当の独自給付を提言いたしました。これに係る必要な予算は年間約五十億円でした。まさにこうした運用収益が実現できれば、その実現のための必要な予算の大半を基金の運用収益で賄うことも可能になります。もちろんこうした施策に充てることはほんの一例です。昨日の代表質問、そして今日のこれまでの一般質問でも各会派からすばらしい提案がたくさんなされております。運用収益によって財源を確保できれば、それだけ区民にとって望ましい政策の実現に充てることができるようになると考えます。これは極めて意義が大きいことと考えます。このような基金の運用収益を向上させる取組について、区長の見解を伺います。  次に、ドッグラン施設の設置についてお伺いします。  ペットはその飼い主にとって、まさに家族のような存在です。日々街頭活動する中で、ペットとともに暮らしやすいまちづくりを進めてほしい、私たちを置き去りにしないでほしいという切実な声をたくさん伺ってきました。今回は、そのペットの中でも大きな割合を占めるワンちゃんについて取り上げたいと考えます。みなと保健所に問い合わせたところ、ペットショップの犬を除く推定値で、港区のワンちゃんの総数は一万三千百七十三頭に上ることが分かっています。芝浦港南地区には芝浦中央公園、港南緑水公園の二つのドッグラン施設があるものの、それら以外の地区にはドッグラン施設がありません。こうした地区の状況も踏まえ、ドッグラン施設を設置することについて、区の見解を伺います。  また、騒音対策などが行いやすい大規模な屋内型のドッグラン施設をつくることも考えられると思います。港区は多くの再開発計画を抱えています。こうした再開発計画の中に子育て支援施設などをはじめとする生活利便施設を誘導する制度は既に見られます。この考え方を応用し、屋内ドッグラン施設を設置することについて、区長の見解を伺います。  最後に、マイノリティーを包摂する共生社会の構築の在り方について伺います。  私はゲイであることを公表して、港区議会議員に当選させていただきました。共生社会を実現してほしいという区民の思いを背負って、この場に立たせていただいているものと認識しております。LGBTQの人たちが自分らしくあれる安心感のある港区をつくることは、港区が掲げる誰もが住みやすく、地域と愛着に誇りを持てるまちという方向性とも合致するものと考えます。  そんな中で港区は、一九九七年から一九九九年には港区在住外国人と区長との懇談会を開催するなど、共生社会実現のために様々な取組を行ってきているものと承知しております。港区における外国人の方々が増えていく中で、彼ら彼女らを包摂したまちづくりが重要だと考えます。そのためにも外国人の方々がどのようなニーズをお持ちなのか、行政のトップが直接聞くことのできる懇談会は大きな意味を持つと考えます。ぜひ、こうした取組をより積極的に推進してほしいと考えますが、区長はどのようにお考えでしょうか。  また、この懇談会を応用し、港区在住性的マイノリティーと区長との懇談会も開催できれば、当事者区民のニーズを区長自らが把握する機会ともなりますし、また、こうした懇談会を開催すること自体が、誰もが暮らしやすいまちづくりを行っていくというメッセージをシンボリックに発信できる機会にもなると考えます。こうした懇談会を開催することについて、区長はどのようにお考えでしょうか。  加えて、五月は子ども月間として、たくさんの港区の子どもたちが区内の様々なイベントを満喫しました。実は、今も六月でございますけれども、この六月は世界的に見れば、LGBTQの当事者とアライが連帯を示すプライド月間でもあります。港区も世界の潮流に合わせて東京タワーをレインボーにライトアップしたり、地元商店街とイベントを企画したりすることはできないでしょうか。それは地元商店街の振興策の一つになるとも考えます。区長の考えをお聞かせください。  そして、このようなマイノリティーにフレンドリーなまちづくりを行っていくことは、マイノリティーの当事者だけではなく、どんな生き方をしていても、どんな生き方であってもプライドを持って生きられるまち港区というメッセージを全ての区民に発信していくことができると考えます。港区として、どのようにマイノリティーがプライドを持てるまちづくりを構築していこうとしているのか、総合的な区の施策について、区長の見解を伺わせてください。  私からの質問は以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、港区独自の児童手当の給付についてのお尋ねです。  区は、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、施策の充実に努めてまいりました。近年の物価高騰等の社会情勢を考慮しながら、昨年度は十八歳までの子ども一人当たり五万円の子育て応援商品券の配付、また、今定例会に御提案しております補正予算では、給食費の負担軽減などにも取り組むものでございます。こうした子育て世帯への支援はさらに充実させていく決意でございます。  ただ、児童手当につきましては、区独自の制度として恒常的に創設することは、財源や将来への負担を配慮するなど、様々な課題があることから予定はしておりませんけれども、今後も、国のこども未来戦略方針で示されている児童手当の所得制限の撤廃や支給期間の高校生世代への延長など、国の動向を注視してまいります。  次に、基金運用の利回り向上施策についてのお尋ねです。  基金は、地方自治法において、確実かつ効率的に運用することが定められています。このため区では、安全性、流動性、効率性の確保を基本原則とした港区公金管理運用方針を定め、金融の専門家でもある港区公金管理アドバイザーからも助言をいただきながら管理、運用しております。金融市場は長期にわたり低金利が継続していますが、区民の財産である基金につきましては、引き続き安全性の確保を第一とし、緊急時にも即時対応できる流動性を十分確保した上で、利回りの動向にも注視しながら慎重に管理、運用してまいります。  次に、ドッグラン施設の設置についてのお尋ねです。  まず、公園のドッグラン施設の設置についてです。区は、ドッグランの設置に当たり、五百平方メートル程度の土地を基本とし、公園利用者や近隣住民の理解が必要であることを設置基準として定めております。現在、この基準に基づきドッグランの設置が可能な候補地を調査しております。一方、規模を縮小したドッグランについても、他自治体の設置事例や運用状況などを調査しております。引き続き、地域の方々や動物愛護推進員等の御意見を聞きながら、区内における新たなドッグランの設置に向け情報収集に努めてまいります。  次に、屋内のドッグラン施設の設置についてのお尋ねです。区が調査した都内での屋内のドッグランの中では、動物病院やペットホテルに併設されている小規模施設の事例はありましたが、単体で大規模な屋内ドッグランを設置している事例はありませんでした。調査結果からは、屋内ドックラン単体での運営や面積の確保に課題があることを認識しております。このことから、開発事業等を通じて整備される屋外の公園やオープンスペースなどを利用した規模を縮小したドッグランの設置も含め検討してまいります。  次に、マイノリティーを包摂する共生社会の構築についてのお尋ねです。  まず、外国人と区長との懇談会の実施についてです。区は、国際化に関する潜在的な力を引き出し、成熟した国際都市・港区の実現を目指し、在住・在勤・在学外国人などを構成員とする港区国際力強化推進会議を毎年開催しております。昨年は、多文化共生社会の実現に向けたSDGsの取組や新型コロナウイルス感染症が生活に与えた影響について、直接聞く機会となりました。区は、引き続き様々な機会を捉え、区内の外国人のニーズをきめ細かく把握し、今後の施策立案に生かしてまいります。  次に、性的マイノリティーと区長との懇談会の実施についてのお尋ねです。区では、平成三十年三月に性的マイノリティー当事者を対象とした性的マイノリティーの方々への支援に関する調査を実施し、性的マイノリティーの方が抱えている課題や生きづらさなどの実態把握を行いました。  また、リーブラでは性的マイノリティーの方々からの様々な相談に応じる相談事業を行うとともに、多様な性に関する講座の実施を通じて、当事者の抱える悩みやニーズ等を区民に共有し、理解の促進につなげております。今後も、こうした取組を継続するとともに、懇談会の開催など、あらゆる手法を検討しながら、様々な機会を通じて性的マイノリティーの方のニーズを把握してまいります。  最後に、プライド月間の制定についてのお尋ねです。これまで区は、多様な性への区民の理解促進に向けた取組として、芝浦港南地区の橋梁をレインボーカラーにライトアップしたほか、昨年十月には東京都パートナーシップ宣誓制度の受付開始に合わせ、東京都がレインボーブリッジをライトアップした際に、区のSNSでも周知に協力するなど、年間を通じて啓発を進めてまいりました。また、リーブラではプライド月間に合わせ、性の多様性に関する図書を集めた特設コーナーを設け、区民に周知をしております。区独自のプライド月間を制定する予定はありませんが、今後も様々な機会を捉え、周知・啓発をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 次に、六番野本たつや議員。   〔六番(野本たつや君)登壇、拍手〕 ○六番(野本たつや君) 令和五年第二回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。  最初に、高校生に対する施策についてのお伺いです。  私は、港区の青少年委員として、また、地域の青少年対策地区委員会の一員として、地域の皆様と区の関係者の協力を得ながら地域の青少年の健全な育成に尽力してまいりました。地域において、町会・自治会、PTA、消防団、警察など、多くの関係者が青少年のために活動しております。子どもたちは、ふだんなかなかできない自然体験などを通して、学校・学年を超えて友達ができ、また、協力してくださる地域の方々とのつながりができております。私自身も育成者の立場として、たくさんの地域の方々、子どもたちと深いつながりができ、よりこの地域で暮らすことが楽しくなりました。大変お勧めの活動でございます。  一つ活動において残念だったことが、青少年が自然に触れ合う経験の機会となるバスハイクなどにおいて、参加費を頂いても予算が足りず、希望する大勢の子どもたちから参加者を抽せんで選ばなければならない点でした。特に港南地区委員会では青少年人口が区内で最も多く、このような状況が生まれております。ほかの地区委員会の予算額と比較すると、青少年一人当たりの予算額は最も低く、最も高い地区と比較すると約十倍の差があります。ほかの地区委員会と予算を奪い合うという意味合いではなく、青少年人口の差を考慮いただくことで、より地域の自主的な活動が活発となり、多くの青少年に寄与できるものと考えております。  加えて、物価高騰でバス代や材料費などの諸経費が値上がりしたことにより、参加費についても御負担を増やさざるを得ない状況も鑑みていただきますと幸いです。今後、決算特別委員会などで質問してまいりますので、前向きに御検討いただくよう要望いたします。  また、青少年と区分される二十九歳までを対象に地域で活動する中で、特に義務教育終了後の高校、大学、就労時において、地域を通じた行政施策の関わりが希薄となっていることを肌で感じております。青少年対策地区委員会でも育成者・リーダーとして参加できる人材の確保が課題となっております。これらの世代の悩みは、学業、就職、病気、子育てなど多種多様でありながら、なかなか福祉的な窓口を訪ねようという動機も起こりにくいということが挙げられます。特に義務教育終了後の高校生のうちからしっかりと目を向けていく必要があると考えています。行政機関の窓口というイメージではなく、若い世代が自ら足を運びやすい、緩やかな居場所において専門家が見守り、時には声掛け、相談をされるような環境が必要ではないでしょうか。  そこで質問は、今後の高校生に対する施策をどのようにお考えなのか、区の見解をお伺いいたします。  次に、区内共通商品券特設サイトの店舗検索についてお伺いします。  六月よりプレミアム付き区内共通商品券の購入申込みが開始されました。地域商店街の応援のみならず、物価高が続いている中にあって区民生活の応援にもなり、すばらしい取組だと思います。ぜひ今後も継続して取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  その上で、より区民の皆様が利用しやすいよう、また、多くの店舗が協力し、このサービスを享受できるよう必要な改善を図っていただきたいと思います。例えば、八月発行分の区内共通商品券特設サイトにおける店舗検索はPDFで一覧表が表示されるのみとなっており、表示された一覧の中から店舗を探さなくてはなりません。商品券の利用者の中には子育て世代の比較的若い世代も多く、そうした世代はジャンル別検索や単語検索機能に慣れているため検索機能を求めてしまいますが、残念ながら当サイトには検索機能は備わっておりません。また、使用できるお店がマッピングされるような機能があると、より利用しやすいとの要望もいただいております。せっかく広報しても検索機能がない、もしくは使いづらいと、利用してもらえない店舗は機会の損失となり、リピーター率の低下にもつながるかと思います。  質問は、現在のPDF表示はそのままにしても、検索機能やマッピング機能なども併せて表示したほうがよいかと思いますが、区の見解をお伺いいたします。  あわせて、共通券・限定券をセットではなく、個別に販売することについて要望いたします。令和四年八月発行分から共通券と限定券をセットにして販売されています。この区内共通商品券は商店街の支援、とりわけ地域に根づく中小の店舗での消費喚起を目的としていることは承知しておりますが、一方で、使える店舗の多い共通券が欲しいとの理由で共通券・限定券を別で販売してほしいとの要望も多く耳にします。双方の要望を全て満たすことは難しいかと思いますが、ぜひ様々な声を拾い上げて、今後のよりよい事業展開につなげていただきますと幸いです。  最後に、区民向け住宅のエアコン設置についてのお伺いです。  令和三年に内閣府から二人以上世帯を対象に出された消費動向調査によると、一九六〇年代はゼロに等しかったエアコンの普及率は、一九七〇年代から急上昇し、一九九〇年代半ばには八割を超え、二〇二一年に九二・二%となりました。
     また、エアコンでの温度調節は、特に夏場については熱中症予防の有効な手段の一つとなります。熱中症とは、気温や湿度が高い場所にいるうちに体の調子を崩してしまう病気です。気温の高い場所に長くいると、皮膚から逃せないほどの熱が体の中にたまってしまいます。また、湿度が高い場所では汗が蒸発しにくくなり、汗をかいても体温が下がらないため、体はさらに汗をかこうとして体の中の水分が失われてしまい、その結果、熱中症になります。高温でもあり、多湿でもある日本は熱中症になりやすい環境であり、その中でエアコンは生命維持装置の役割も担う生活の必需品となりました。  現在、区立住宅のうち、シティハイツ高輪、シティハイツ赤坂の二棟については特殊タイプのエアコンの設置となり高額になるため、区で備え付けていると伺いました。また、港区では熱中症対策の一環として、六十五歳以上の住民税非課税世帯、かつ、エアコンの設置がない御家庭については、一台一回のみエアコン本体と設置費用を合わせて六万五千円まで助成する制度があり、すばらしい取組だと思います。しかし、二台以上の設置が必要なケースもございます。経済産業省が二〇一九年末に発表したエアコンディショナーの現状についての調査では、エアコンを保有している二人以上世帯の一世帯当たりの保有台数は三・二二台でした。  また、高齢者以外の方々への支援も必要だと思います。一般の賃貸住宅でもエアコンつきの部屋が普及していることも鑑みて、既に区で設置している二棟と同じように、区民向け住宅にエアコンを設置していただきたいと考えております。  質問は、まずは建て替え予定のシティハイツ高浜、シティハイツ車町のエアコンの設置をしていただきたいと考えますが、区の見解をお伺いいたします。  以上、質問を終了いたします。御清聴いただきありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の野本たつや議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、高校生に対する施策の考え方についてのお尋ねです。  区は、日頃から児童館や子ども中高生プラザ等において、スポーツや音楽活動など中高生の主体的な活動を支援しており、利用する中高生の中には、顔見知りの職員に進路のことなどを相談していることもあるということです。今後、本年の三月に実施した高校生世代の居場所づくりを検討するための実態調査の結果を踏まえ、より気軽に利用できる居場所づくりに取り組んでまいります。悩みや不安を抱える高校生世代に寄り添い、自己肯定感を高め、人や社会と関わる力を養うなどの場とするとともに、将来の地域活動を担う人材としての成長を見据えた居場所づくりに取り組んでまいります。  次に、区内共通商品券のホームページにおける検索機能の拡充についてのお尋ねです。  最新の区内共通商品券の取扱店舗数は、電子商品券で千三十七店舗、紙商品券で千百六十九店舗となっております。現在、取扱店舗を検索できる機能の拡充のため、プレミアム付き区内共通商品券のホームページを改修しており、本年八月の発行前の七月中旬に公開する予定です。この改修により、従来、地区や業種など全ての条件を入力した後に結果を一括表示していたものが、条件を選択するごとに店舗が絞られ一覧で表示されるなど利便性が向上します。今後も、利用者の立場に立った使い勝手のよいホームページとなるよう、港区商店街連合会と協力して取り組んでまいります。  最後に、シティハイツ高浜及び車町のエアコン設置についてのお尋ねです。  区民向け住宅のエアコンについては、入居者自身が機種を自由に選べるよう、自ら設置していただくことを基本としております。住宅の間取りや構造上の理由などにより、区があらかじめエアコンを設置した際には、設置費用相当分を勘案した住宅使用料を負担していただくことになります。既に着工しているシティハイツ高浜及び設計の途中段階であるシティハイツ車町について、エアコンは設置しない予定ですが、経済的な理由でエアコン設置が困難な高齢者世帯が入居される際には、エアコン購入費給付事業を丁寧に周知してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後三時二十四分休憩                                       午後四時十分再開 ○議長(鈴木たかや君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。  一般質問を続けます。次に、十番山野井つよし議員。   〔十番(山野井つよし君)登壇、拍手〕 ○十番(山野井つよし君) みなと政策会議の一員として、武井区長、浦田教育長に質問いたします。  今年は既に台風二号の段階で日本近海を通過し、今月初めには警戒レベル三の高齢者等避難が港区も発令されました。対応に当たられた職員の方々には感謝をしております。このような異常気象による風水害は、地震とは異なり、事前にある程度の予測ができるため、適切な対応を行えば被害の拡大を抑えることが可能です。  これまで風水害で高齢者施設などの被害で貴い命が失われたケースは、施設の管理者や行政職員の災害に対する認識の甘さの原因で起きた、人災の側面が多分にあると感じています。風水害の場合、事前に○○注意報、○○警報など、気象に関する情報などが出されるため、その情報の対応を適切に行うことが原則になると思います。港区地域防災計画風水害編では、こういうときはこんな情報、注意報を発信します、こうした場合は避難所を開設しますといったことが記載されていますが、実際に区のそれぞれの部署が、いつの段階でどのような役割を持って、どんな業務を担当するのか、各職員の皆さんは細部まで認識をされておられるでしょうか。  港区地域防災計画風水害編では、区の体制、災害対策本部を設ける基準の非常配備態勢の説明が、震度五強と地震発生時の基準となっているなど、災害対策の指揮をつかさどる本部が風水害時に適切に機能するのか、少々心許なく感じております。区長は、風水害に対して常日頃から意識をして業務を行う体制を整えるため、どのようなことに留意をしながら各部署へ指示を出されているのか、お伺いをいたします。  風水害は事前にある程度の予測ができ、適切な対応を行えば被害の拡大を抑えることが可能なため、適切な対応を取るための区における体制づくりについて質問をいたしました。事前予測ができるのですから、平時から、この注意報が出たらこの対応をする。通常の業務はどの程度継続するなどを示した、風水害版の業務継続計画、BCPとまではいかずとも、何らかの対応マニュアルは必要ではないでしょうか。一般的には、風水害の場合はタイムラインがその役割を果たしていると考えられます。ですが、過去の議会での質疑からは、水防体制では活用されたようですが、その後は住民向けの啓発ツールとして考えられているように感じました。水防体制で活用されているタイムラインを、風水害が発生すると思われるときに通常業務と災害時の対応業務を円滑に行うため、消防、警察など関係機関との連携を含めた震災時の業務継続計画のように、各職場でもそれぞれの業務に合わせて作成し、それに合わせた訓練にまでつなげられればと思います。港区の風水害に対する対応マニュアルの作成状況や、その運用について区のお考えをお伺いいたします。  先ほど、風水害は人災の側面が強いとの話をしましたが、このままでは人災が港区でも発生してしまうのではとの危惧を持っております。これを防ぐ手だての一つとして、防災に関する知識、技術や経験が豊富なエキスパートの職員を育てることが必要です。しかし、育てるといっても災害対策は一朝一夕でエキスパートになれる業務ではありません。また、現在の役所の人事制度では、長くても五年程度で異動してしまう仕組みとなっているので、職員が専門的なことを学び、身につけることは難しいのではないでしょうか。こうした中、専門的な知識と技術を持った災害対策を担う職員を育成することは、非常に難しいことだと思います。  港区では、防災士の資格を取得するなどの取組をしてきていますが、真に専門的と言えるレベルの知識や技術を習得するというところまではできません。また、単に座学での研修で得た知識だけでは、港区という地域に合わせた災害対策にその知識を生かすことはなかなか難しいのではと感じています。実際に災害の現場に足を運んだり、様々な災害対策関係者と交流をするなどの経験が何より必要です。港区防災対策基本条例にも、区の職員の責務として防災の知識、技術の習得を掲げております。これは災害対策を担う部門の職員だけではなく、全職員の責務ということかと思います。今後、区長を含めた全職員が、知識や技術の習得をどのように行い、防災課や総合支所の災害対策の強化や、各職場の災害への備えを進めていくおつもりなのか、区の考えをお聞かせください。  六月七日、東京都教育庁主催の都立新国際高校(仮称)新築工事に関する計画説明会が開催され、参加いたしました。説明会では様々な意見が交わされる中、特別区道第三百四十四号線に関する問題が注目をされました。都立新国際高校(仮称)の建設敷地の北西側に沿って設置されているこの区道は、行き止まりの道路になっています。以前、都立新国際高校(仮称)の建設予定地に東京都の職員住宅があった際には、この区道から住宅の敷地を通り国道一号線まで通り抜けができたため、沿道の住民の方々も利用されていたとお聞きしています。ですが、職員住宅がなくなってからは、通り抜けができなくなってしまっています。  説明会の後、区民の方の案内で、何名かの区議と実際にこの区道を歩いてみました。区道の沿道にはマンションもあり、多くの住民が住んでいますが、国道一号線との動線が確保されていないため、利便性がよくないということを感じました。また、行き止まりのままでは、災害時など住民の逃げ場がなくなることも心配されます。災害時、沿道の住民の皆さんが安全に避難できるよう、国道一号線までたどり着くことができる動線を確保することは大変重要です。学校敷地ということで、関係者以外が自由に出入りするようなことは学校管理上、難しいという現状もあるかとは思います。ですが、図面を拝見すると、敷地の端を一部、学校と切り離して通路として地域に御提供いただくことで、動線を確保することができるように見受けられます。  そこで、お伺いをいたします。区から東京都へ、区道から国道への動線が確保できるよう働きかけていただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。  明治神宮外苑地区の再開発事業に対し、今月十五日、IAIA、環境影響評価学会日本支部が、事業の環境アセスメントの進め方に問題があるとして、東京都の小池知事に工事の中止指示などを求める勧告を行いました。IAIA日本支部は、勧告で環境アセスメントについて、都市緑地の価値、生物多様性などが適切に評価されていない、科学的議論が不十分などと指摘し、東京都に対しユネスコの諮問機関の国際組織である日本イコモスの専門家を招いた公開議論と、疑義が解明されるまでの工事の中止を求めています。  IAIA日本支部は、こうしたやり方は、SDGsを求める世界の標準からかけ離れていると懸念を表明しています。また、日本イコモスは、国際イコモスに対し、貴重な文化遺産の保全を警告するヘリテージアラートの発出を要請するとのことです。  三月に亡くなった音楽家の坂本龍一さんは、亡くなる間際に都知事や港区長に対して、目の前の経済的利益のために、先人が百年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の木々を犠牲にするべきでありませんとの手紙を出され、大きなニュースになりました。共感する人たちが集まった四月二十二日の集会には、約六千人が参加をしたということです。再開発計画の見直しを求めるオンライン署名は、もうすぐ二十万筆に届くところです。事業着工後も見直しを求める声が上がり続ける背景として、専門家は、都市計画への市民参加の機会が少ない、決定までの周知が少なく、合意形成のプロセスが十分ではないと指摘しています。  六月九日の衆議院環境委員会では、阿部知子議員も神宮外苑再開発について、東京都条例に基づいた環境影響評価、事業の進め方は専門家から不十分と指摘されている。住民からは、説明会が限られたところで、限られた人にしか行われていないと不満の声を上げている。環境アセスメントをよりよくしていく努力や、住民の声を聞くところが全く無視されていると指摘。西村明宏環境大臣は、東京都条例に基づいて環境影響評価が実施され、事業者において適切に対応が進められていると認識している。その上で、一般論として申し上げると、事業者が地域の方々と積極的にコミュニケーションを取り、環境保全の観点から、よりよい事業計画をつくり上げていくことが重要と認識している。東京都から具体的な相談があれば、必要な対応を適切に行っていくと答弁しています。  港区でも、二月に地元の保護者らを中心とした、明治神宮外苑を子どもたちの未来につなぐ有志の会が、八百七十一名の署名とともに港区議会や港区長、教育長に宛てて陳情書を提出しています。六月には、同会は日本スポーツ振興センターと協議の場を持ち、子どもたちが自由にスポーツを楽しむことができる場所や機会が守られるよう責任を持って取り組むとともに、通学や生活の安全が確約されるよう、計画の具体的な進行の前に、住民に対し事業の目的や工程、完成後の運用計画を区域を区切らず、希望する方に向けて十分に説明し、同時に疑問や指摘に真摯に答える対話の場を持つよう事業者に働きかけていただきたいとの要請文を渡しています。  港区では、事業者に対し、二度にわたり説明会の開催や積極的な情報発信を文書で求めております。二月には事業計画の内容や既存樹木の保全、移植、伐採の方針、イチョウ並木の根系調査の結果などについて丁寧に説明をしていただきたく、御社主体での説明会の開催を改めて要請します。説明会の開催に当たっては、より多くの方々に情報が行き届くように、参加対象者や開催時間などを限定しないような運営を工夫してください。また、区民などから寄せられた意見などに真摯に耳を傾け、可能な限り事業計画や施設運営計画などに反映するよう、お願いしますとしています。  また、三月には、区民などが気軽に質問ができ、意見を出せる場として、オープンハウス型の情報発信拠点を本事業の地区内などに設置してください。本事業に関するホームページに質問受付フォームを設け、区民などから質問や意見に答えるとともに、これまで寄せられた質問や意見を含めて、施行者の回答や見解を公表してください。今後、各種申請などの手続を行う際は、ホームページやプレス発表などを用いて事前に正確な情報を丁寧に発信し、区民などの不安の払拭に努めてくださいなど、具体的に要請をしていただいています。  これに対して、最近、事業者から区のほうに回答があり、事業者として説明会を開催する意向が表明されていました。しかしながら、説明会の開催手法や開催方法は検討中であり、詳細は追って区に報告されるとのことでした。地域の方々からより多くの方が説明会に参加できるよう、オンライン参加を望む声も聞いています。事業者には、このような意見があることも理解をしていただきたいと思います。  そこで質問です。説明会の開催時期をできるだけ早期に明らかにし、エリアを区切らず、幅広く希望者が参加できる公開性の高いもの。一方的な説明にならない対話型の説明会を開催するよう、引き続き事業者を強く指導していただきたいと思いますが、区の見解をお伺いいたします。  六月の衆議院環境委員会で阿部知子議員は、文部科学委員会でイチョウ並木の名勝指定について永岡大臣に伺い、永岡大臣はこういう質問があったが、と自治体にアナウンスしてくださった。残念なことに東京都から名勝の申請はないが、環境というのは国が時代に合わせて自治体と丁寧に議論しながら守っていくという時代に入っていると指摘しています。  港区でも、さきに述べた有志の会から、四列のイチョウ並木の名勝指定を進めてほしいと要望する陳情書が提出されています。名勝指定を進めることは、神宮外苑の文化的価値、景観を守っていくという意思の表明にもなると思います。港区としても、所有者の意向を確認するとされていますが、現在、名勝指定についてどのような状況か、お伺いをいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員の御質問に順次お答えをいたします。  最初に風水害への対策についてのお尋ねです。  まず、風水害に対する区の体制についてです。区では、台風の接近により大雨などが予想される場合、総合支所、防災、街づくり部門が、気象情報の収集や避難施設の開設、区民への情報発信、区内の警戒巡視など、水防態勢を取っております。風水害への対応は、部門間で情報を共有し、区民の生命と財産を守るために、迅速に行動することが重要であると考えております。そのため、日頃から情報伝達訓練や関係機関との訓練を徹底するよう指示しております。  次に、風水害に対する対応マニュアルの運用についてのお尋ねです。区では令和二年度、風水害に備え、防災、土木、避難所に関わる対応マニュアルを作成をしております。マニュアルでは、部門ごとの職員の役割分担、避難情報の発令基準、区民避難所への物資の調達など、風水害の発生前から発生後にかけて取り組むべき具体的な業務を時系列で示しており、各部門の職員が災害の状況に応じた迅速な行動が取れるよう、備えております。引き続き、職員一人一人が風水害に的確に対応できるよう、徹底をしてまいります。  次に、防災知識と技術・経験を持った職員の育成についてのお尋ねです。区では新規採用職員に対し、地震の被害や区の体制等に関する研修を実施した上で、発災時に実践できるよう、職場への徒歩での参集や防災資機材の使い方を学ぶ訓練を実施するなど、職員の基礎的な防災力の向上に計画的に取り組んでおります。また、発災時の初動対応能力を強化するため、総合支所等の職員に防災士の資格取得を推進し、現在、三百三十二名が取得しております。さらに今年度は、災害対策住宅に住む職員等を中心に、新たに構築する地域災害情報システムを活用し、災害対策本部の設置や被害情報の収集などの訓練を実施し、初動態勢や災害応急対策に関する業務遂行能力の向上を図ります。今後も職員一人一人が発災時に主体的な初動対応ができるよう、計画的に取り組んでまいります。  次に、都立新国際高等学校(仮称)の建設計画に伴う地域の動線確保についてのお尋ねです。区は、これまでも地域の方から災害時の避難についての御意見をいただき、特別区道第三百四十四号線から国道一号に通り抜けができるよう、東京都へ要望してまいりました。東京都からは、セキュリティーの観点に加え、学校の活動上、必要な施設計画を確保しつつ、敷地の高低差を考慮した通路を整備することは困難であることから、災害時に沿道住民が学校敷地内へ入れる出入口を設け、国道一号に抜けられるよう動線を検討していると聞いております。今後も地域の方々の御意見を伺いながら、東京都と協議をしてまいります。  最後に、神宮外苑再開発の説明会の開催についてのお尋ねです。本年二月に区が文書で要請した説明会の開催につきましては、事業者から広く説明会の開催を周知するとともに、曜日や時間帯に配慮し、より多くの方が参加できる対話型の説明会を本年夏頃に複数回開催するため、準備を進めていると回答を得ております。事業者に対しては、早期に説明会の開催時期を明らかにするとともに、説明会に出された区民等の意見などに真摯に耳を傾け、可能な限り事業計画に反映するよう強く求めております。よろしく御理解のほどお願いをいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁をいたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員の御質問にお答えいたします。  神宮外苑イチョウ並木の名勝指定についてのお尋ねです。教育委員会は、今月、所有者である明治神宮を訪問し、陳情書の趣旨や名勝指定の手続について説明をしてまいりました。明治神宮からは、大正十五年の神宮外苑の創建以来、相撲場、プールなど、周辺の施設は時代とともに変化しているものの、イチョウ並木と絵画館は変わらずに残していること、今後も守り続けていくことを確認いたしました。  名勝指定については、今後十数年にわたり周辺で再開発が行われることから、事業の進捗も踏まえながら、協議を継続していくことの同意を得ております。よろしく御理解のほどお願いをいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、十八番根本ゆう議員。   〔十八番(根本ゆう君)登壇、拍手〕 ○十八番(根本ゆう君) 令和五年第二回港区議会定例会におきまして、港区維新の一員として、根本ゆうが武井区長に御質問させていただきます。  さきの港区議会議員選挙において、三千十七人の区民の方から負託を賜り、今この場に立たせていただいております。選挙中、区民の皆様に訴えてきたこと、応援してくださった区民の皆様の顔が思い出され、今、改めて重責を感じております。任期期間中にお約束させていただいた公約を実現するために全力で取り組ませていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  私は大学を卒業後、マンションデベロッパーとして新築マンションの販売や商品企画など、皆様が住んでいらっしゃる住宅というものに向き合ってまいりました。言うまでもなく港区という町は、全国に例のないマンション居住者が九割を超える町。港区はマンション防災対策やマンションの老朽化など、マンション運営を考え、その膨大な資産を維持していく未来のビジョンを持つことが必至であり、私は培ってきた経験と専門知識を港区のまちづくりに生かしていきたいと思っております。  それでは、今後の港区のマンション防災対策、都市の老朽化とマンションの老朽化対策の方針について、区長に御質問いたします。  まず、マンション防災対策についてです。今年は、百年に一度の大震災といわれる首都直下型地震である関東大震災から一〇〇年を迎える年です。いつ地震が起きてもおかしくはありません。港区においても、区民の方への防災対策意識の啓発や具体的なマニュアルが表示されるなど、震災への備えを促すプロジェクトが進められており、私も区の方針には賛同するところでございます。  私が防災対策として最も重要視しているのが、エレベーターの閉じ込め対策です。同じ党の榎本茂議員が、令和四年より進めてきたエレベーターの閉じ込め対策について、専門である私が政策を引継ぎ、質問をさせていただきます。  首都直下型地震というのは、私たちの足元、真下で発生する地震、つまり、長期周波の長周期地震動とは違う短周期地震動、すなわちP波と呼ばれる初期微動と、S波と呼ばれる本震がほぼ同時に来るのが、この首都直下型地震です。その差は最長でも二秒程度。したがいまして、初期微動を感知して最寄りの階に移動するシステムは役に立たない。本震を感知すると全てのエレベーターが止まってしまいます。本震が発生する中、停止せず、閉じ込めを防ぐシステムは残念ながら存在しません。初期微動を感知すると、一秒でフルブレーキングをかける、世界で最も安全な乗り物と言われる新幹線ですら脱線してしまうのが首都直下型地震の特徴です。このことから、昨年五月に、東京都は首都直下型地震等による被害想定を見直し、そこにおいてエレベーター閉じ込めの発生件数を約二・二万台と発表いたしました。都内のエレベーターは十八万六千台ほどと言われますので、実に八台に一台、閉じ込めが発生する可能性があるということです。  今年三月に発表されました港区における首都直下地震被害想定の調査分析結果には、港区内の地域ごとのエレベーターの閉じ込め想定数が反映されております。新橋や虎ノ門が含まれる芝地区では三百六十二台、六本木を含む麻布地区では三百六十六台、赤坂地区では二百九十八台、高輪地区では二百四十七台、お台場を含む芝浦港南地区では八十三台、港区内で計千三百五十六台のエレベーター閉じ込めが発生する可能性が示されました。私は曜日や時間帯によっては、この数字をはるかに上回ると思っております。  昨年度、榎本茂議員の提案から、エレベーター閉じ込め対応訓練が予算化され、私の住む台場のマンションでも実施させていただきましたが、今年度も複数マンションで同訓練実施ができるよう予算を組んでいただいております。この訓練の普及によって、エレベーターがいかに私たちの日常に密接で、時として脅威となる、そういったことを啓蒙していくことで、不測の事態に備え、実践力を鍛える重要な機会となると考えておりまして、区の対応に感謝申し上げます。  一方で、私のマンションでエレベーター閉じ込め対応訓練を実際に体験してみて、新たな課題も感じているところです。マンションごとに業者は違いますが、エレベーターメンテナンス業者の基本スタンスは、「メンテナンス業者の救出を待て」でございます。あるメンテナンス業者のヒアリング情報では、僅か十名ほどのチームで八百台以上のエレベーターを管理しております。夜間や休日には数人しか待機していないにもかかわらず、メンテナンス事業者以外の人間が救出作業をするということを非常に嫌がります。  マニュアルにおいては、床面とエレベーターのかごが六十センチ以上離れていたら、救出せず、扉を再び閉めて中の人を閉じ込めろと、そういったことが書いてあります。メンテナンス業者以外が救出作業をすることについて、万が一の事故に対して誰が責任を取るのか。そういう責任論が表面化して、何もしなければ誰も責任を取らなくてもいい。閉じ込められた人間は閉じ込めておけばいい。そういった責任回避の組織論が出ているのです。もちろん、安全性担保のためにプロが対応するという考えは理解できますが、エレベーター閉じ込めの模擬体験を訓練の中で私が体感しておりますが、非常に恐ろしいものです。真っ暗の個室の中では、僅か一分だけでも時間の感覚がなくなります。  閉じ込め救出をするに当たり、エレベーターの扉を開ける作業は驚くほど簡単でした。参加住民の全員がこれを経験しましたが、物差しのようなプラスチックの棒を差し込むだけ。女性でも簡単に開けることができます。マンションの床面と、エレベーターかごの床面との差が大きい場合には、エレベーターホールに落下してしまう、そういった危険性があるわけですが、専門家から教えていただいた救出方法を守れば、必ずしもプロとの差が生じるほどのものではないと、そう感じました。参加住民の誰もが手順を守れば危険はないと感じることができましたので、私のマンションにおいては、防災センターにエレベーターの扉解除の鍵を預け、震災時、閉じ込め発生時には、エレベーター会社の専門家の到着を待つまでもなく、管理人の人や住民で構成される防災会の人が扉を開けることになっています。  そこで、質問です。区として指導を行うエレベーター専門事業者の協力を仰ぎ、エレベーター救出の認定資格を設け、その資格を持つ者には救出の了承を与えるということを早急に検討、研究していただけないでしょうか。区内で千台以上の閉じ込めが発生した際に、交通の混乱、業者の待機人員を考えても、早急な救出は見込めないのは明らかです。人間は、真っ暗の空間に閉じ込められて長時間耐えられるほど精神力は強くありません。閉じ込めに遭遇してしまった経験者の声においては、三十分でもトラウマになってしまう。救出を待つのが何時間になるのか、数日なのか。数時間であれば待ってもらいましょう、そういうことでもありません。業者からの早急な救出が見込めないという最悪のシナリオを想定し、閉じ込められる被災者のことを考え、閉じ込めが発生したら、すぐに対応すべき。そういった危機管理体制が必要であると、そういうことを強く主張いたします。  震災がいつ起きてもおかしくない今、区民の皆様同士、つまり、共助の仕組みでエレベーター閉じ込めに救出も含めた対応をしていく仕組みをつくっていただきたく、区長のお考えを伺わせていただければと思います。また、毎年秋に学校で開催されます総合防災訓練において、救出を含むエレベーター閉じ込め対応訓練を区の防災訓練のメニューとしていただくことについても御意見を伺わせてください。  最後に、都市の老朽化マンションの老朽化対策の方針について質問いたします。港区民の最大の資産は、マンションでございます。港区のマンション資産の総額は、国家予算にも匹敵するからです。当然ですが、マンションという資産価値が維持されるよう、適正な維持管理の取組がなされ、地域に安心して住み続けられる良質な住環境が形成されるよう、行政はサポートしていかなければいけません。  そこで、高経年化したマンションの増加に伴い、維持管理等に課題を抱えるマンションが顕在化したことから、区は区内のマンションを取り巻く現況や課題を把握するために、令和三年度に分譲マンションの支援策等の検討を行い、港区マンション管理計画認定制度を推進しており、この制度と方向性を高く支持しております。それに加えて、この設立された制度が実質的に機能するためには、マンションの区分所有者自身が自らの資産を守る意識、自覚を持つことが必要で、そのためには集合住宅としてのコミュニティー形成が必要かつ重要であると私は考えております。  私の耳には、港区におけるマンション自治会の設立要件は非常にハードルが高いと、そういった区民の声が届いております。設立にはこういった要件があります。区域内のおおむね二分の一以上の世帯数が加入していること。集合住宅の場合は、四分の三以上の世帯が加入していること。五百一以上の世帯がある大規模な集合住宅の場合、三百七十五以上の世帯が加入していること。既に届出されている町会、自治会から独立する場合は、当該町会、自治会の了解を得ていること、こういったことです。  港区において大規模マンションが増えている中、たとえコミュニティーづくりに寄与しようと前向きな有志がいたとしても、人数基準に満たない、既存の組織から独立しようとしていて反対されてつくれない、そういう声があります。区は本当にマンション自治組織をつくることを促進しようとしていらっしゃるのでしょうか。私にはつくらせないようにしている、そういうふうにしか思えません。お隣の中央区においては、町会、自治会の設立要件は設けられていません。また、会員数に応じた活動助成ではなく、イベントごとに組織が予算を獲得していく、そういった仕組みになっており、数ではなく自発的な意識、活動が尊重されている。つまり、形式ではなく実態を重んじています。  なぜ町会は二分の一でいいのに、マンションは四分の三という、こういう条件の差があるんでしょうか。これは明らかな差別、そうにしか思えません。例えば四世帯しかない小さなマンションであれば三世帯が加入すればいい。しかし、私が住むマンションでは四百世帯でございますので、三百世帯以上の会員を得なければいけません。大規模になればなるほど設立が難しいのに、さらにハードルを上げています。五百一世帯以上のルールは、港南にあるワールドシティタワーズのための救済策だとも聞いてはおりますが、この二千九十世帯のマンションで三百七十五世帯の賛同を得られた努力には敬意を表します。  繰り返しになりますが、私の住むマンションは四百世帯、二分の一というものが適用された場合、二百世帯になりますけれども、マンションなので三百世帯ということになります。一世帯一世帯説得し続けても、転出してしまう人も多く、大規模マンションにおける自治会設立のハードルの高さには、ため息が出る日々です。二分の一の条件なら二百世帯でいいのに、マンションだから三百世帯必要な根拠は明示されてしかるべきで、町会とマンションとで住民組織の基準、条件が違うことには違和感を覚えます。また、港区は住民の移動が激しく、設立当初の会員数を維持している町会も皆無ではないかと思います。区は、現存の町会数、自治会数の総数と、その会員数は、行政資料集で把握されておられ、助成金が交付される場合には、設立要件の加入数を満たしているのか確認をされているということではありますけれども、その確認方法についても設立時と同様の手順なのか疑問が湧きます。  今の仕組みづくりは時代に逆行していると思います。町というくくりからマンションごとへ、少数でもこういった組織づくりに前向きであれば支援をしていく。それこそがマンション住民に求められているものではないでしょうか。  また、町会、自治会から独立する場合に、地域町会の承諾承認が必要である、こういった条件がありますが、加盟から脱退した場合だけでいいのではないかと。そもそもマンション住民からすると、そこに町会があるだけで、町会を選んで住んでいるわけではありませんので、独立という表現も違和感を感じます。新たにできたマンションが、その地域の町会の承諾を得るという仕組みは、現実に賛助会員という名の下に承諾料という金銭対価を求められることがあるのです。近隣町会と仲よくやっていくことには異論はありませんけれども、自治会設立時に賛助会員という名目で独立料金とも捉えかねない金銭対価が発生している現実を見ると、承諾書の取付けは承服し難いものと思っています。マンションという独立した建物の住民が自治会をつくろうと決めて動く際に、周辺町会が承諾するかしないか、そんなことは全く関係のない話ではないでしょうか。  震災時、マンション住民は七日間の在宅避難が求められます。なぜか。それは地上に降りてこられると、マンション住民が増える以前の既存防災システムが壊れるから。周辺に迷惑をかけないために、自治会をつくるのに承諾するしないという話は矛盾しているのではないでしょうか。  最後に区長に御質問です。今後、適正なマンション維持管理の取組が促進され、地域に安心して住み続けられるとともに、地域価値を高める良質な住宅・住環境を形成するために、まず区分所有者を含めた住民のコミュニティーづくりが必須であり、そのためには既存の町内会だけでなく、マンション単位のコミュニティーづくりを促進する政策を望みます。区長のお考えを伺わせてください。  質問は以上になります。ぜひ前向きな御答弁を期待して終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区維新の根本ゆう議員の御質問に順次お答えをいたします。  最初に、震災時のエレベーター閉じ込め対応についてのお尋ねです。  まず、共助による対応の仕組みづくりについてです。区では、エレベーター用防災チェアの無償配布や、区民が居住する共同住宅での閉じ込め対応訓練を実施をしております。対応訓練では、かごの段差が少なく安全が確保できる場合、住民自らがエレベーター利用者を救出することも可能です。こうした閉じ込め時の対応は、居住する住民同士の話合いの中で実施する必要があります。引き続きマンション居住者の意向を丁寧にお伺いしながら、訓練を実施をしてまいります。  次に、エレベーター閉じ込め対応訓練についてのお尋ねです。区は平成二十九年度からエレベーター製造メーカーの協力を得て、総合防災訓練において、訓練専用車両による疑似体験のエレベーター閉じ込め救出訓練を実施してまいりました。コロナ禍で令和二年度からの二年間は総合防災訓練自体が中止となっておりましたが、昨年度から訓練の再開に合わせ、エレベーター閉じ込め救出訓練も実施しております。疑似体験のできる専用車両が少なく、需要が多いため、全ての会場で実施することは困難ですが、メーカーとできる限り調整し、より多くの会場で実施できるよう努めてまいります。  最後に、マンション単位のコミュニティー形成についてのお尋ねです。マンションを単位とする自治会は区内に四十四団体あり、区域を単位とする町会、自治会と同様に、地域の発展やにぎわいの創出に寄与していただいています。住民の約九割がマンションに住んでいる港区として、マンションにおけるコミュニティーの重要性は認識しており、自治会が未設置であるマンションの自主防災活動に対しての支援を行い、補助金の交付対象となっていない団体も参加している地域の連絡会の運営サポートなどに取り組んでおります。引き続き、マンション単位でのコミュニティーを含めた地域活動の醸成に向け、取り組んでまいります。よろしく御理解のほどお願いをいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、九番白石さと美議員。   〔九番(白石さと美君)登壇、拍手〕 ○九番(白石さと美君) 令和五年第二回港区議会定例会におきまして、日本維新の会、港区維新の一員として、白石さと美が武井区長に質問させていただきます。  令和五年四月の港区議会選挙において、港区民の皆様から大切な一票を託していただき、この場に立たせていただくことができました。区民の皆様にお約束した誓約を実現するため、また、今、深刻な課題でもあります少子高齢化対策、そして、誰もが暮らしやすい港区になるよう、四年間、全力で取り組ませていただきます。  それでは、最初に、今、高齢化社会が進む中で、認知症対策を中心とした質問をさせていただきます。  現在、世界一の高齢化社会と言われる日本では、高齢化の進展とともに、認知症の患者数も二〇一二年の四百六十二万人から、現在では約六百万人以上が認知症と言われるまで増加しています。認知症は、私の父が認知症を患っているので経験してきたことですが、介護をする家族にも大変な労力を強いる症状です。これは日本経済を支える労働世帯に対する負荷となり、日本経済そのものに重くのしかかってくる二重苦とも言える課題です。  厚生労働省の日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究では、六十五歳以上の認知症患者数は、二〇二五年には五人に一人、約七百万人が認知症になると予測されており、あらゆる行政組織、医療機関、関係団体が認知症対策に取り組んでいかなければならない問題です。令和五年六月に発表されている港区の人口は二十六万五千三百一人であり、六十五歳以上の高齢者は四万四千九百二十六人です。今後、毎年、港区内の高齢者の数は約千人ずつ増えていき、十年後には五万七千人と推計されています。つまり、五人に一人が認知症になると仮定すると、港区でも十年後には認知症患者が何と一万人を超えると推定されています。  国会では、先週十四日に、認知症の人が希望を持って暮らせるよう、国や自治体の取組を決めた認知症基本法が成立しました。認知症基本法は、認知症の人が様々な活動に参加する機会を確保すること、相談体制を整備すること、国民の理解の推進をすることを義務づけています。また、認知症基本法の第十七条では、国及び地方公共団体は、認知症及び軽度認知障害の予防の推進のため、予防に関する啓発及び知識の普及、予防に資すると考えられる地域における活動の推進、予防に係る情報の収集、その他の必要な施策を講ずるものと定め、国及び地方公共団体は、認知症及び軽度認知障害の早期発見及び早期対応を推進するため、地域包括支援センター、医療機関、民間団体などの間における連携協力体制の整備、その他の必要な施策を講ずるものと記されています。  今や認知症の予防のために、そして早期発見、早期対応を行うための仕組みづくりが急務です。認知症の早期発見により、症状が軽いうちに御本人や御家族が認知症への理解を深め、病気と向かい合い、話し合うことで、今後の生活を備えることができます。また、症状によっては、認知機能が低下する進行を緩やかにすることが可能な場合があり、早期発見、早期対応で重篤化を防ぐ可能性もあるとされています。
     そこで、区長へお伺いします。最初に、港区が発行している港区認知症ガイドブックの中では、認知症は早期の発見が大切と記載がありますが、区は、認知症の早期発見に対して、現在どのような施策を行っているのかを伺わせてください。また、今後どのようなことを課題と捉え、それに対してどのように取組を行う予定なのかをお聞かせください。  次に、現在、港区内の無償で行われている検査としましては、港区医師会による六十五歳以上の方を対象とした、認知症セルフチェックシート健診のみとなっています。こちらの健診を受診された方は、令和四年度には三千七十九人とのことですが、対象者の人数に対して受診率が大変低い状況です。港区医師会が独自に実施されているこうした認知症セルフチェックシート健診について、区はどのように受け止めておられるのか。また、健診をもっと周知するなど、区としても受診率を上げるための取組を行うべきだと考えますが、御意見を伺わせてください。  次に、現在、認知症の早期発見の第一段階の検査には、多くが港区医師会でも実施されていますような簡単なチェックシートが使用されています。手軽でコストが低いことから、今後、早期発見のために取り入れていく自治体が増えることも予想されています。しかし、御自身で行う場合や簡単な項目という点、その日の体調や気分などで結果が変わる可能性がある点などから、チェックシートのみでは信頼性が低くなるという課題が残ります。認知症の早期発見するためには、より精密な検査を行う必要があると私は考えます。今後、区として、さらなる精密検査の必要性をどのように考えていらっしゃるのか、御意見を伺わせてください。  認知症は、高齢化社会が進んでいく現代において、誰もがなり得る非常に身近な病気になっていきます。しかし、今現在、根本的な治療法はありません。また、入院して手術などを行い治療する病気とは異なり、認知症になった場合、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる共生が重要になります。そのためには、家族や地域のサポートが必要不可欠になりますが、同時に、お世話をする御家族の方への心のケア、暮らしを守るサポートも非常に重要になっていきます。  ここで実際に、認知症の父と、その家族の例えといたしまして、私の経験談を少しだけお話しさせてください。ぜひ、皆様も御自身の場合、御両親だったらという想像をしていただきながら聞いていただけたら幸いです。  先ほど、私の父が認知症というお話をさせていただきましたが、当時、父は身体的にはとても健康で、認知症になってからも、以前からの日課でもありました自転車に乗り、出かけては帰宅ができなくなり、保護される日々が続きました。父はひとり暮らしの上、離れて暮らしていたため、いつ出かけているのかを全て把握することは難しく、保護された先の警察署から連絡をいただき、迎えに行くことが続く日々です。認知症の症状が進むにつれて、一か月に一回だった徘回は、二週間間隔、一週間間隔、ついには二、三日に一回となっていきました。自転車での徘回ですので、保護される地域は私の想像をはるかに超えた遠い場所です。十キロや二十キロではなく、深夜の一時でも五十キロ以上離れた地域まで迎えに行くことも度々ありました。仕事をしながら、シングルマザーで子育てをしながら、家事をしながらでしたので、昼夜問わずに迎えに行く日々は、心身ともに大変な時期でした。さらに、徘回先で誰かにけがを負わせてはいないか。また、父が大けがをしてはいないか。また、自宅で火事を起こすのではないかなど、不安な日々が続き、心が休まる時間はありません。心身とも疲れていきますので、もちろん仕事や子育てといった生活に影響が出てきます。仕事中でも迎えに行かなければなりませんので、このまま仕事を続けられるのか不安にもなりました。  このように、御両親や親族が認知症になった場合、その御家族の方々の生活も徐々に大きく変わっていきます。そして、誰もが大切な家族が変わっていく様子を見守ることしかできないことが、一番に胸の痛いことではないでしょうか。認知症の場合、変わっていく様子に家族の方々は大きな衝撃を受けることが多くあります。変わっていく様子を受け止めることは、とてもつらいことです。御家族の心の痛みにも寄り添ったケアが必要だと私は考えます。  また、港区でも晩婚化、晩産化が進んでいることから、子育てと介護が同時に進行して、お世話をする方の負担が大きくなることも予想されています。サポートを行う家族の心身の健康を保つこと。望まない離職を増やさないこと、労働世帯の負荷を最小限にとどめることも、私は認知症対策の中の大きな課題の一つだと考えています。認知症患者の暮らしを守ることはもちろんのことですが、その家族の暮らしもしっかり守っていかなければなりません。  そこで、最後の質問です。認知症と診断された方や、その御家族の方を対象としたサポート体制についてです。現在実施している認知症患者、そして、その御家族に対するサポート体制と、区の考える課題についてお考えをお聞かせください。誰もが年を取り、誰もが認知能力が低下していきます。未来を見据えた認知症への取組を心からお願いして、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区維新の白石さと美議員の御質問に順次お答えをいたします。  最初に、高齢者の認知症対策についてのお尋ねです。  まず、早期発見に対する施策と課題及び今後の取組についてです。区では、認知症の予防や早期発見を促進するため、港区認知症ガイドブックによる普及啓発や、認知症の初期段階において、治療方針や利用すべき介護サービスについて医師等の専門職が一定期間支援する「初期集中支援事業」、認知症の不安や悩みなどを医療関係者と話し合える「みんなとオレンジカフェ」など、幅広い取組を行っております。今後増加が見込まれる認知症の人を支えるためには、認知症をより早期に発見することが課題と考えております。区はこうした課題の解決に向け、港区医師会などの関係機関と連携し、認知症の早期発見につながる仕組みの充実など、効果的な認知症施策を一層推進してまいります。  次に、港区医師会によるセルフチェックシート健診とその周知についてのお尋ねです。セルフチェックシート健診は、区が実施している区民健診を受診した六十五歳以上の区民に対し、認知症の検査を促す目的で港区医師会が独自に実施している検査です。健診結果によって認知症の症状が疑われる場合に、区の相談事業や専門の医療機関に早期につなげることが可能なことから、より多くの方に受診していただきたいと考えております。区は受診率向上のための周知について、今後、港区医師会とともに検討してまいります。  次に、精度の高い検査の必要性についてのお尋ねです。セルフチェックシートは医学的診断に代わるものではなく、より多くの高齢者に認知症への理解や気づきを気軽に確認していただくためのものです。このリストで一定の基準に該当する高齢者には、医師などが専門医療機関への受診を促し、具体的な検査につなげています。区は、今後、認知症の早期発見につながる、より精度の高い検査方法等について、港区医師会などの関係機関の意見も伺いながら検討してまいります。  最後に、認知症の人やその家族へのサポート体制と課題についてのお尋ねです。区では初期集中支援事業や、「みんなとオレンジカフェ」のほか、認知症により徘回している人の迅速な安否確認につながる「おかえりサポート事業」、介護家族の休養などのために特別養護老人ホームで短期間受け入れる「介護家族支援事業」など、多様な事業を幅広く実施をしております。認知症の人やその家族が安心して地域で暮らし続けるためには、認知症の理解促進と地域で見守る支援体制のさらなる強化が課題と考えております。引き続き地域の皆さん、警察、医療機関、介護事業者等と連携しながら、支援の充実に努めてまいります。よろしく御理解のほどお願いをいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、十七番福島宏子議員。   〔十七番(福島宏子君)登壇、拍手〕 ○十七番(福島宏子君) 二〇二三年港区議会第二回定例会において、共産党議員団を代表して質問いたします。  初めに、防犯カメラの安全対策についてです。  ある町会で約一キロの防犯カメラが落下する事故が起きました。あってはならないことです。幸い、けが人が出なかったことが救いです。  一、設置団体と相談し、全ての防犯カメラの安全確認を港区の責任で実施すること。二、港区の防犯カメラについて、維持管理費の補助金を申請した四十七団体のうち、二十一団体が保守点検に係る費用を申請していません。保守点検にも補助があることを知らないのか、多額の費用がかかるからやらないのか、実態を調査すること。三、維持管理費の補助については、保守点検に要する費用に見合った額に引き上げること。四、現在の仕組みでは、通行人が大けがをしたり、車などに落下した場合、設置者の責任になっています。設置者が全ての責任を負うことになれば、誰も設置しなくなります。事故の際の補償について、港区としての責任の在り方を早急に検討すること。五、防犯カメラの設置費の補助額の引上げについて検討すること。それぞれ答弁を求めます。  台風や豪雨の際、自主避難施設の早期開設についてです。  五月二十九日、スーパー台風と呼ばれる台風二号が沖縄に上陸、線状降水帯が発生し、六月二日から三日にかけて、関東地方は記録的な大雨となりました。港区では、六月二日十七時に自主避難所を開設しましたが、既に土砂降りで外出は危険な状況で、翌朝には大雨警報が発令されました。線状降水帯の発生が確認された場合は、避難する方が安心・安全に移動できるよう、雨が激しく降り出す前の早い段階で自主避難施設を開設すること。答弁を求めます。  区施設の女性用トイレの増設についてです。  公共施設などでの女性トイレの増設は、長年の課題です。国土交通省は、鉄道会社やショッピングセンター事業者が参加する協議会を設置し、二〇一七年に女性が輝く社会づくりにつながるトイレ等の環境整備・利用の在り方に関する取りまとめをしました。そこでは、女性のトイレの行列の原因は、利用者数に見合った個室便房数となっていないことを挙げ、個室便房の数を増やすことが最も効果的と明記しました。中日本高速道路株式会社の調査では、トイレにかかる時間は、女性が男性の二・五倍としています。山口県萩市は、公共施設について、女性用個室は男性用小便器の二倍という基準を設けました。  一、港区でこれから建設を進める芸術センターをはじめとした公共施設のトイレについては、女性用個室を男性用小便器の二倍以上にすること。二、大規模改修に当たっては、女性用個室トイレを大幅に増やすこと。三、トイレの設計に当たっては、議会棟のように男女のトイレの入り口が真正面になるような設計はやめること。それぞれ答弁を求めます。  STOP!羽田低空飛行についてです。  超党派国会議員による羽田低空飛行の見直しのための議員連盟は五月二十四日、国土交通省に納得のいく説明を求めました。住民の関心事は、現在飛行中の着陸ルートをどう変えるのかですが、固定化回避のための検討会では、現在の滑走路を固定化することが大前提で、名ばかり検討会です。住民の願いは、落下物などの危険があるから都心上空は飛ばないでほしいということです。  六月一日から八月三十一日まで、港区独自の騒音測定が始まっています。たった四時間のうちに騒音発生回数は百回を超えることもあり、ひっきりなしの騒音に区民が苦しんでいることが分かります。命に関わる問題です。港区長として、国に住民説明会の開催と、現在の飛行ルートの運用を中止して海上ルートにするよう求めること。答弁を求めます。  キッズ・ゾーンのさらなる設置についてです。  第一回定例会での質問に区長は、地域の環境変化を把握し、関係者の声を聞きながら、子どもの安全確保のため、必要に応じて設置を検討すると答弁しました。保育園、幼稚園、小・中学校など、子どもに関わる施設が多く、歩車分離ができない、狭い道が多い地域特性を持つ白金に、現在キッズ・ゾーンは一つもありません。  二〇一九年九月に保育課が実施した保育施設における散歩経路等の安全点検結果報告書では、白金六丁目の雷神山公園付近、見通しが悪く危険という声が上がっています。今年四月に神応ほっとプラザが開設し、新たな保育園もでき、安全対策は急務の課題です。同報告書では、白金商店街について、路上駐車の車が多く、見通しが悪いという声がありました。今後、市街地再開発が始まり工事車両も行き交えば、安全対策が欠かせません。さらに、五之橋の架け替えにより、子どもの通学路が車の迂回路に指定され、安全対策を求める声が上がっています。  以上のことから、白金地域にキッズ・ゾーンの設置を急ぐこと。以前の全園調査から区内の環境も大きく変わっています。再度、保育施設への散歩経路等の安全点検を実施すること。二点、答弁を求めます。  高齢者が必要なときにタクシーが拾えない問題についてです。  歩行が大変な高齢者は、近距離でもタクシーを利用します。最近、タクシーが拾えなくて困っている、三十分以上待ってやっと拾えたとの声がありました。医療に関するケースでは命に関わります。区として支援が必要です。  一、高齢者でタクシーを待っている方を見かけたときは、優先して乗車できるようタクシー会社に要請すること。二、いきいきプラザなどでスマートフォンにアプリを導入する操作の支援を盛り込むこと。二点、答弁を求めます。  給食費無償化の拡大についてです。  九月から港区でも、小・中学校、保育園で給食費ゼロが実現すること、歓迎いたします。さらなる支援として、一、来年度以降も給食費無償化を継続すること。二、今回対象になっていない私立小・中学校、認可外保育施設等に通う区内の子どもたちについても同様の支援を拡大すること。三、国の責任で無償化するよう強く要請すること。それぞれ答弁を求めます。  校庭に埋もれたくぎについてです。  杉並区の小学校で、校庭に放置されたくぎで子どもが大けがをした問題で、金属探知機で小・中学校の校庭を調査した結果、発見されたくぎなどは八千五百二十本に上りました。それを受けて、多くの自治体で調査した結果、くぎなどが発見されました。今後、金属探知機で調査するところもあります。港区では、すぐに目視をした結果、くぎなどは見つからなかったとのことですが、地中に埋まっていることも考えられます。子どもたちの安全を最優先に考え、土の園庭や校庭は金属探知機を使って調べること。答弁を求めます。  神宮外苑再開発の抜本的見直しについてです。  三月二十八日、世界的な音楽家・坂本龍一さんが亡くなられました。神宮外苑の再開発に心を痛め、病床から、文部科学大臣、文化庁長官、都知事、港、新宿区長らに手紙を送っていました。坂本さんは、「目の前の経済的な利益のために、先人が百年をかけて守り育ててきた貴重な樹木を犠牲にすべきではありません」と言います。  五月三十日の新聞に、「山梨の民家に献金名簿」、「神宮外苑の造営広く善意」の記事が載りました。国民共有の財産であることが、この資料から一層明らかになりました。明治神宮奉賛会献金人名がそれで、目標は当時のお金で四百五十万円、最終的には七百三万円に達し、寄附した人は七百万人を超えたといいます。名簿には小作農も含まれており、身分に関係なく幅広い人たちが寄附したことが分かります。資料提供者は、「当世流に言えば、全国民によるクラウドファンディングでしょうか。そう考えると、現在、再開発や樹木の伐採についても、国民の意見を聞くべきではないでしょうか」と言います。  一度壊した緑、景観、自然は取り戻せません。事業者に対し、一度立ち止まって、広く国民の意見を聞くため、一旦工事を中止するよう要請すること。参加者を限定せず、広く意見を聞くための説明会の開催を再度事業者に強く要請すること。それぞれ答弁を求めます。  答弁によっては再質問することを申し述べて終わります。ありがとうございました。 ○議長(鈴木たかや君) 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、防犯カメラの安全対策についてのお尋ねです。  まず、全ての防犯カメラの安全確認及び維持管理に関する実態調査についてです。現在、区では、防犯カメラ設置助成事業により、防犯カメラを設置している町会・商店会などの団体に対して、防犯カメラの保守点検の内容や頻度、費用負担など、維持管理に関するアンケート調査を実施しております。来月には調査の結果を取りまとめた上で、安全確認についても、区が防犯カメラ設置事業者との手続を支援することで、早急に防犯カメラの保守点検が実施できるよう準備を進めております。  次に、維持管理費補助金の引上げ及び設置費助成額の引上げに関する協議についてのお尋ねです。区民等の安全確保や犯罪の防止のためには、防犯カメラ設置の促進や適切な維持管理、保守点検の確実な実施が重要です。今後、町会・自治会、商店会等の地域団体の意見も聞きながら、防犯カメラの維持管理費及び整備費に係る助成制度の充実に向け、検討してまいります。  次に、防犯カメラ落下時の責任の在り方についてのお尋ねです。現在、防犯カメラ設置や維持管理に関する「港区防犯カメラ整備補助基準」の見直しを検討しております。落下等による事故の際の補償については、原則として、防犯カメラ設置者が責任を負うことになりますが、地域団体に保守点検を実施していただくよう丁寧に説明し、引き続き防犯カメラが安全に運用されるよう支援をしてまいります。  次に、豪雨の際における自主避難施設の早期開設についてのお尋ねです。  区では、気象庁や気象情報を取り扱う事業者から随時情報を入手し、天候が悪化する前に自主避難施設を開設しております。引き続き、気象庁等から早期に情報を入手し、常に最悪の状況を想定し、区民の安全を確保するため、自主避難施設の早期開設に努めてまいります。  次に、区有施設の女性用個室トイレの増設についてのお尋ねです。  まず、女性用個室トイレの設置数及び大規模改修工事の女性用個室トイレの増設についてです。区有施設のトイレの個室や小便器の数は、施設整備部門が施設の用途、床面積及び利用人数を踏まえ、空気調和・衛生工学会などの基準により算定しております。大規模改修工事においては、施設の利用実態や利用者の要望等を十分考慮し、適正な女性トイレの個室数を確保してまいりました。事例として、本庁舎の大規模改修工事において、施設利用者や職員にトイレの利用状況アンケート調査を行い、行政棟の一部のフロアで女性用個室トイレを増設しております。施設利用者の利用状況も考慮した上で、女性用個室トイレの整備に取り組んでまいります。  次に、トイレ設計時の配慮についてのお尋ねです。既設トイレの改修においては、構造上の制約を勘案しながら、最大限個室数が確保できるよう工夫するとともに、トイレの入り口につきましても、可能な限りプライバシーが保てるよう計画しております。今後もトイレへの多様なニーズを踏まえ、利用者に配慮した、きめ細かな設計に取り組んでまいります。  次に、羽田低空飛行についてのお尋ねです。  住民説明会の実施については、本年六月にも国土交通省を訪問するなど、複数回にわたり要請しておりますが、実現には至っておりません。また、区は、羽田新飛行ルートの固定化を回避し、区民の不安を解消するため、これまでも国に対し、海上ルートの活用や今後の航空技術の進展に伴う新たな取組、地方空港の活用による飛行ルートの分散化などを求めてまいりました。引き続き、国に対し、住民説明会の実施や固定化回避の検討を加速するよう、強く要請してまいります。  次に、キッズ・ゾーンのさらなる設置についてのお尋ねです。  まず、白金地域にキッズ・ゾーンを設置することについてです。白金地域は、大型共同住宅の入居の開始や五之橋架け替え工事に伴う迂回路の設定等で、地域の環境が変わってきており、現在、キッズ・ゾーンを設置する候補場所の選定作業を行っております。今後、保育施設の保護者や地域の方々の御意見を伺い、警察等の関係機関と協議の上、キッズ・ゾーンの設置に向け、取り組んでまいります。  次に、散歩経路等の安全点検の再実施についてのお尋ねです。保育園では日頃から、散歩等の園外活動に当たり、保育士が実際に子どもの歩行に支障となる置き看板等の障害物がないかなど、交通量を含め、きめ細かに経路の安全確認を行い、危険箇所の把握に取り組んでおります。道路状況をはじめ、地域の環境は日々変化していくため、警察等の関係機関も含めた一斉点検と併せ、各園が、日常的な取組の中で危険箇所を把握していることが重要だと考えております。引き続き、各園における取組とともに関係機関と連携しながら児童の安全確保に努めてまいります。  次に、高齢者のタクシー乗車に係る支援についてのお尋ねです。  まず、高齢者が優先して乗車できるようタクシー会社に要請することについてです。区が複数のタクシー会社に確認したところ、現在、コロナ禍以前よりも配車台数は減少している一方、インバウンドの回復などを背景に、利用者数は増加傾向にあると聞いております。また、アプリなどによる乗車の予約が普及しているため、路上で「空車」のタクシーを拾いにくい状況もあると聞いております。  区は、高齢者が優先的に乗車できるようタクシー会社に要請することは考えておりませんが、アプリや電話による予約方法、駅のタクシー乗り場の利用など、乗車しやすい方法を案内してまいります。  次に、スマートフォンにアプリを導入する操作支援についてのお尋ねです。区は、いきいきプラザ等で「デジタル活用支援員」による「スマホ相談会」を開催しております。タクシー乗車に係るアプリの相談につきましても、高齢者のニーズを踏まえ、丁寧に対応してまいります。  次に、給食費保護者負担軽減対象の拡大についてのお尋ねです。  まず、認可外保育施設等に通う子どもについての支援を拡大することについてです。給食費の負担軽減については、区が利用調整している認可保育園等の在園児に対して先行して実施することといたしました。認可外保育施設については、給食を提供しておらず、お弁当持参もしくは配達弁当の利用となっております。今後は在宅子育て家庭など給食の提供を受けていない家庭への支援と併せて、総合的に子育て支援策を検討する中で、課題を整理してまいります。  次に、保育施設の給食費の無償化を国の責任で実施するよう要請することについてのお尋ねです。保護者の負担としている保育園給食費については、「国において自治体の状況を踏まえて食材料費の考え方を改めて整理した上で、統一的な対応となるよう、国の責任の下で必要な財源等の措置を講じ、無償とすること」を、特別区長会を通じ、国に対し要望してまいります。  最後に、神宮外苑の再開発についてのお尋ねです。  事業者に工事の中止を要請すること及び事業者に説明会の開催を再度要請することについてです。神宮外苑の再開発事業につきましては、東京都知事の施工認可を得て、事業者が工事を進めています。そのため、事業者に対して工事の中止は要請いたしませんが、今後も、神宮外苑の歴史ある緑や景観への配慮を事業者に求めてまいります。  本年二月に区が文書で要請した誰でも参加できる説明会の開催につきましては、事業者から、本年夏頃の開催に向けて準備を進めていると回答を得ております。引き続き、事業者に対して、参加対象者や開催時間などを限定しない説明会を開催するよう、強く求めております。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、給食費保護者負担軽減対象の拡大についてのお尋ねです。  まず、来年度以降も学校給食費の不徴収を継続することについてです。区は、現下の物価高騰への対応が必要なこと、また、学校給食費無償化に向けて具体的方策を検討するとした国の動向も踏まえ、今年度中の支援策として、臨時的に学校給食費の保護者負担の軽減を実施することといたしました。来年度の実施については、国の動きを注視し、区の財政状況等も踏まえ、検討してまいります。  次に、私立小・中学校に通う子どもの保護者に支援を拡大することについてのお尋ねです。今回の区立小・中学校給食費保護者負担軽減策は、学校設置者として判断し実施するものです。区内にある私立小・中学校では、小学校二校中一校が給食を実施、中学校では全十二校とも給食を実施していない状況です。こうした実態を踏まえた上で、私立小・中学校に通う子どもの保護者への支援の在り方について、今後の課題としてまいります。  次に、学校給食費の無償化を国の責任で実施するよう要請することについてのお尋ねです。区は、国の負担と責任において学校給食費を無償化すべきとの主張の下、全国市長会等を通じて、国に対し、学校給食費について財政措置を講じるよう要請してまいりました。今後も、国の負担と責任において学校給食費の無償化を実施するよう要望してまいります。  最後に、校庭及び園庭の安全確認についてのお尋ねです。  教育委員会では、毎年実施をしている区有施設の安全総点検や日常点検において、全ての小・中学校及び幼稚園の校庭や園庭に、くぎやガラスなどの危険物がないことを確認しております。また、土の校庭に設置されているグラウンド製品のポイントマーカーについても、各学校において適切に管理しておりますが、過去に設置したまま地中に存置されるものがないか、校庭及び園庭の調査を行うことを検討しており、既に関係業者に調査方法等についてヒアリングを実施しております。引き続き、学校施設の安全管理に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○十七番(福島宏子君) すみません、時間がないので、自席から再質問させていただきます。  STOP!羽田低空飛行についてです。  区長は、固定化回避の検討ということを口にいたしましたが、運用中止を国に求めるということはおっしゃいませんでした。それでは区民の安心・安全と命は守れません。国交省は、全国の七空港で部品欠落報告を取っています。二〇二〇年度は千五個、二〇二一年度は千六十四個もの部品が欠落しています。二〇二〇年には九十七キロ、八十三キロの部品、二〇二一年には七十五キロのタイヤも落ちている。だから、都心上空の飛行はやめなければならない。それでも運用中止ということを国に求めないというのでしょうか。再度答弁をお願いします。  以上で再質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問にお答えいたします。  羽田低空飛行についてのお尋ねです。  これまでも区は住民の生活、安全を守るため、国に対し、固定化回避、さらに、海上ルートの活用、航空技術の進展に伴う新たな取組、地方空港の活用などによる飛行ルートの分散化を求めてまいりました。引き続き国に対し、強く求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二番新藤加菜議員。   〔二番(新藤加菜君)登壇、拍手〕 ○二番(新藤加菜君) 令和五年第二回定例会において、新藤加菜が質問させていただきます。  先般行われた選挙において、区民の皆様から負託を賜り、今この場に立たせていただいております。重責に震える思いです。無所属であるため組織や団体の力もなく、最年少ゆえ皆様のような人脈もありませんが、お一人お一人からいただいた信任に応えるべく、初心を忘れず、四年間の任期を誠心誠意取り組んでまいります。  議員として最初に質問させていただくのは、女性の権利と尊厳、そして安全性の確保についてです。  昨今、公共施設において、女性専用スペースがどんどん姿を消しています。女子トイレ、女子更衣室など、女性専用スペースは、近代の歴史の中で女性が勝ち得てきた、女性の基本的な人権確保の手段です。これが多様性という名の下に奪われていることは、非常に嘆かわしい風潮だと思っています。例えば、渋谷区に新設された区立公衆トイレは、四つのうち二つが男性専用トイレ、残り二つが性別に問わず使用できるだれでもトイレ、つまり女性専用トイレがなく、男女問わず利用者から不安の声が上がっています。犯罪学の小宮教授は、「トイレは様々な犯罪の温床であり、その被害者のほとんどが子どもや女性である」としており、女性専用トイレは、生物学的女性の権利を守るために必要であることは明白です。  また、多様な性に対応するべく、公共施設におけるジェンダーフリートイレを推進してきたイギリスでは、設置後、様々な課題が浮き彫りとなり、政府は百八十度方向転換を決断、二〇二二年七月に、原則男女別のトイレの設置を義務づけました。ジェンダー先進国であるイギリスの事例を見ても、日本の自治体における女性専用トイレ廃止の流れは、まさに失敗を追従する一周遅れの嘆かわしい施策であると思います。いまだ公衆トイレに和式が見られる港区は、遅れを取り戻すために失敗事例を追従するのではなく、そのまま女性の尊厳と保護を主眼にした施策を進めていっていただきたいと思っております。
     そこで質問です。こうした他自治体や他国におけるジェンダーレストイレの失敗事例や課題を区は把握していらっしゃいますでしょうか。そして、これらに対する区の見解を伺わせてください。また、港区では今後、公共施設における女性専用トイレをなくしていく考えはないことを確認させていただきたいと思います。区の考えを伺わせてください。  次に、LGBT教育及び啓発についてです。  先般、国会において、いわゆるLGBT法が成立しました。欧米諸国の前例に鑑み、生物学的女性に対する逆差別を生みかねないと不安の声を上げると、多様性を掲げる一部の活動家から、時代錯誤の差別主義者だとレッテルを張られるなど、大変に暴力的な、多様性とは大きくかけ離れた暴力的な現状があります。LGBT法は理念法であり、新しい権利を加えるものではないとしていますが、ヘイトスピーチ解消法の例でも明らかなように、理念法を基に強制力のある条例が地方自治体によってつくられており、実際の運用においては、地方自治体の判断が大きく影響を及ぼすものです。成立までの過程で、議論の上、条文の修正が行われましたが、その修正部分について、港区としての解釈と対応をお伺いいたします。  第六条二項に、学校の設置者が行う教育または啓発などについて、「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」という文言が追加されました。国連が推奨している包括的性教育も踏まえ、今後の学校における児童・生徒に対する教育について、法整備を受けて具体的にどのように取り組んでいくのか、伺います。  当初案で第十条一項に記載されていた、「民間の団体等の自発的な活動の促進」という文言が法案審議の過程で削除されました。港区では現在、区民や職員に対するLGBTの啓発に民間団体を活用しているのか。また、今後の活用の予定。活用する場合は、適切な資金利用、政策の目的を外れた活動が行われないよう、評価監視する仕組みをどのように構築される予定でしょうか。  最後に、女性の安全と安心が損なわれかねないとの指摘を受け、第十二条が追加されました。本条文の「全ての国民が安心して生活することができる」の意味合いを港区としてはどのように捉え、実践していくお考えでしょうか。全ての生物学的女性、またお子さんを持つ保護者に向け御答弁いただきたく、お願いいたします。  御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのNoblesse obligeの新藤加菜議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、公共施設における女性専用トイレについてのお尋ねです。  区では、本年四月に策定した「進めよう!おもてなし公衆トイレ」整備方針の検討段階において、他自治体などの事例を収集し、女性が安心して使えるよう、明るさをもたらす照明の工夫や、通路動線の配慮等の防犯性を高めた取組が必要であるなど、課題を把握してまいりました。他団体の事例につきましては、それぞれの設置者が多様な利用者の声を踏まえ、様々な視点に立ち、工夫した結果であると認識しております。  区では、トイレを誰もが安心して気持ちよく利用できる空間であると捉え、全ての人が快適に使えるよう、原則男性用と女性用に分けており、これに加えて車椅子利用者など、様々な用途を想定したトイレを設置しております。今後も、こうした考えに基づき、誰もが使いやすいトイレ環境を整備してまいります。  次に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律への対応についてのお尋ねです。  まず、民間団体の活用についてです。区では、多様な性への区民や職員の理解を促進するため、講座の講師や広報みなとへの寄稿文の執筆依頼のほか、民間団体等の活動への助成金の交付等を通じて、民間団体の知見などを効果的に活用しながら周知・啓発に取り組んでまいりました。こうした事業を行う際には、事業計画の具体性や経費の妥当性等を助成事業の審査会や区の事務処理を通して適切に確認しております。今後も、適正な事務執行の下、民間団体との協働を進めてまいります。  最後に、全ての国民が安心して生活することができる取組についてのお尋ねです。「全ての国民が安心して生活することができる」の意味合いについては、港区男女平等参画条例に掲げる、全ての人が性別等にとらわれず自分らしく豊かに生きることのできる男女平等参画社会を実現するという固い決意に通じるものであると考えております。条例では、全ての人の性的指向、性自認及び性別表現が尊重され、誰からも干渉されず、侵害を受けないようにすることを定めており、こうした状況の実現に向けた施策を着実に進めることが、全ての区民が安心して生活できる環境の構築につながると考えています。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのNoblesse obligeの新藤加菜議員の御質問にお答えいたします。  学校におけるLGBT教育の推進についてのお尋ねです。  教育委員会では、教員がLGBTを含めた人権教育を推進できるよう、年三回の人権教育研修を実施しております。本年一月には「LGBTQ+セミナー~性の多様性について考える~」をテーマに、区内企業と連携した研修会を実施いたしました。また、各学校では、中学校の道徳の授業で様々な性について考えることや、保健体育の授業で性意識の個人差を取り上げることなど、学習指導要領に準拠した上で、発達段階に応じて多様な性に関する理解促進に努めております。今後は、法の趣旨を踏まえ、各学校の道徳授業地区公開講座や保護者会などの場を活用し、区内企業や地域、保護者と連携したLGBT教育を推進してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、三番森けいじろう議員。   〔三番(森けいじろう君)登壇、拍手〕 ○三番(森けいじろう君) 令和五年度第二回定例会に当たり、港区れいわ新選組として初めて一般質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  初めに、障害者施設の整備拡充について質問をいたします。  港区人口推計によると、港区の人口は、令和十三年に三十万人を超える見通しです。また、老年人口が令和五年から令和十六年にかけて一三二・六%増と各世代で最も高く、港区でも高齢化が進んでいくと予測されております。障害者の方も高齢化が進んでおり、障害者の親亡き後を見据えると、障害者が地域の中で安心して暮らすことができる居住の場として、グループホームが求められております。  区は、南青山二丁目や芝浦四丁目にグループホームの整備を進めており、直近では、南麻布三丁目に港区保育室終了後の用地を活用し、新たな類型である日中サービス支援型グループホームを整備する予定と承知しております。ただし、このグループホームは令和十年度に開設予定であり、運用までにはまだかなりの時間がかかる見通しです。  今後、人口増加、高齢化が見込まれる港区において、障害者の施設需要がより一層高まっていくと予測されますが、現時点でさえ不足している状況で、今後の増加する需要に対応するためには、区の用地を活用し、区が整備することはもちろん、民間事業者の参入を促すことも方法の一つと考えます。  また、これだけ事業者が多い港区の特性も考慮すると、限られた区有地の活用のみならず、民間の空き物件を有効に活用することも必要と考えます。平成三十年住宅・土地統計調査によると、港区の空き家は、賃貸用や売却等を除いて三千三百五十戸となっており、今後も増加が予測されます。  そこで質問いたします。区には、障害福祉サービス事業者が事業を開始する場合の補助制度があるが、事業者自身が物件を探し、区に補助を申請しなければなりません。区が能動的に空き物件を探し、それを事業者に伝え、民間事業者の参入を促していくことも必要と考えます。あわせて、今後増えることが予想される障害者施設の需要に対し、区有物件、区有地の活用のみならず、民間物件の活用を含め、より能動的に様々な手法を使って整備していく必要があると考えますが、区のお考えをお聞かせください。  次に、港区安全の日を踏まえた区における安全対策について質問いたします。  去る六月三日、シティハイツ竹芝エレベーター事故の御遺族と港区が共催する集会「六・三安全な社会づくりを目指して」に参加し、十六歳で亡くなられた市川大輔さんに献花させていただくとともに、講演会にも出席いたしました。安全は守るものではなく、つくっていくものとの言葉が心に残りました。事故当時、報道で知るのみであった私ですが、このたび港区議会議員となり、教訓を自ら考え、伝えていくことも一つの役割と考えております。  そこで質問いたします。区民の生命を守るという点では、エレベーター事故の安全対策に加え、庁舎や区民が日頃利用する施設、設備等について、施設安全対策全般にわたる取組も大切です。区有施設の安全対策に係る区の考えをお伺いいたします。  また、港区では、区有施設エレベーターに対する戸開走行保護装置の設置や区有施設安全総点検など、これまでも他区にない様々な取組を続けてこられたと認識しておりますが、今後、これまでの取組も踏まえた上で、さらに広く安全をつくっていくためにどのように取り組んでいくのか、区のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、障害者施設の整備拡充についてのお尋ねです。  区は、障害者の地域生活を支えることが重要と考えていることから、区立施設の整備に加え、民間事業者に対する開設経費の補助や区有施設の貸付けを行い、現在、十一の民間グループホームの運営を支援しております。また、民間物件の活用については、障害者施設の建て替えに伴う代替場所の確保のほか、保育施設の需要増加に伴う緊急対策として、民間物件の確保を実施してまいりました。今後も、障害者グループホームなど、障害特性に応じた障害者施設の需要に応えるため、今年度改定を予定している港区障害者計画の中で需要を見極め、区有地における施設整備のほか、民間物件の活用も含めた効果的な整備方法を検討してまいります。  次に、港区安全の日を踏まえた区における安全対策についてのお尋ねです。  まず、区有施設の安全対策についてです。区は、エレベーター事故の教訓を踏まえ、平成十八年度から毎年、区独自の区有施設安全総点検を行っております。安全総点検では、おのおのの施設に応じた百三十から二百六十程度の項目について、職員による目視や動作確認等を行い、確実に修繕等の対応を行うことで事故を未然に防止してまいりました。今年度は、杉並区での児童の受傷事故を受け、校庭等に残されたくぎ等の有無を重点的に調査し、安全を確認いたしました。今後も、区民の生命を守るため、緊急的な調査などの弾力的な対応も含め、実効性の高い取組としてまいります。  最後に、区民の安全を守る取組についてのお尋ねです。港区安全の日は、エレベーターに限らず、広く安全について、区民及び区職員が考えることを制定の目的としております。これまでも安全に関わる区民向け講演会では、エレベーターの安全対策をはじめ、様々な分野の専門家による講演を行うなど、広く安全に係る情報を区民に発信してまいりました。今後も、港区安全の日の制定目的を踏まえ、区有施設安全総点検や区民向け講演会等を着実に実施するとともに、区の安全に対する姿勢を発信し、安全で安心できる地域社会づくりを継続してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、一番とよ島くにひろ議員。   〔一番(とよ島くにひろ君)登壇、拍手〕 ○一番(とよ島くにひろ君) 参政党の会、とよ島くにひろと申します。令和五年第二回港区議会定例会の一般質問として、神宮外苑地区の再開発について質問します。  港区内で現在進行している開発計画は幾つもございますが、二十万近くの反対署名が突出して集まっている開発というのは、神宮外苑地区の開発でございます。全ての署名が港区民の署名ではないとしても、二十万の署名は看過できない数字であります。そこで、なぜそうなったのかを考えることは、区議会として必要だと思います。  そこで私は、神宮外苑地区の近隣住民の皆様にヒアリングを行ったところ、開発事業者から十分な説明が住民に届いておらず、何が行われているかが把握できず、再開発事業に対する不安を訴える方が多かったです。まず、反対意見として、一、木が伐採されるときれいな空気が吸えない。二、風光明媚な公園の外観を損なう。三、高層ビルの建築により、ビル風が強くなって生活がしにくい。四、再開発に伴う利用者増により、外苑前駅の混雑がひどくなる。五、大規模な商業施設ができると、近隣商店街がシャッター通りに変わってしまうんじゃないか、そういった御意見がありました。また、賛成意見としては、町が活性化するので再開発事業をするべきである。二、木には寿命があり、植樹後百年がたった今が伐採のタイミングなんじゃないかと、こういう声もありました。再開発事業に対しては賛否両論がございますが、現地では反対か、もしくは事業を不安視する声のほうが大きいように思います。  そこで伺いますが、区はこれまで、住民などへの開発計画に関する説明や情報発信について、神宮外苑の再開発事業者に対してどのように指導されてきたのか。また、区の指導に対して事業者はどのように対応しているのか、現在の状況をお聞きします。  そして、日本イコモスは、開発事業者が示した開発計画に対して代替案を出しております。この代替案は、野球場やラグビー場を現在の位置で建て替え、伐採、移植する樹木を減らすことが可能な案であり、住民の声に寄り添った形で提案されていると感じています。一方、現在の神宮球場は築九十七年がたっており、また秩父宮ラグビー場は築七十六年が経過しています。両施設とも老朽化が進んでいて、建て替えや修繕が必要なことは理解できます。  日本イコモスが提案する代替案について、もちろん開発事業者として受け入れられるラインもあると思います。阪神甲子園球場も位置を変えずに改修できたのですから、なぜ神宮球場やラグビー場が現在の位置で建て替えられないのか、そういった部分についても、事業者は今後丁寧に説明していくべきだと思います。ぜひとも地域住民の不安が高まることがないよう、事業計画の内容や日本イコモスの提案に対する見解などについて、事業者は説明責任を果たす必要があると考えます。  そこで質問です。区は、行政の立場で、事業者に対して、事業計画の内容などを丁寧に説明するよう指導していただきたいと思いますが、区長の見解をお伺いします。  以上、御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの参政党の会のとよ島くにひろ議員の御質問にお答えいたします。  神宮外苑の再開発計画についてのお尋ねです。  区の取組への事業者の対応及び事業計画の丁寧な説明についてです。区は、本年二月及び三月に、誰でも参加できる説明会の開催や積極的な情報発信を事業者に文書で要請いたしました。これを受け、事業者は本年四月にホームページの構成を大幅に見直すなど、区民等に分かりやすい情報発信に努めるとともに、本年夏頃には、誰でも参加できる説明会の開催に向け、準備を進めております。また、今後も、区は事業者に対しまして、事業計画について丁寧に説明するよう、強く求めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 以上にて、質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後五時四十八分休憩                                       午後六時五分再開 ○議長(鈴木たかや君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 区報告告第 十 号 専決処分について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約の変更) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第十号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年六月一日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年六月二十一日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年三月十五日議決を得た工事請負契約(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期))の契約金額「二億八千七百八十一万二千八百円」を「二億九千二百五十八万五千七百円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年九月三十日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年十一月十七日まで」に変更する。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、区長報告第十号「専決処分について」につきまして、御説明いたします。  本件は、令和四年三月十五日に議決を得ました「麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約」につきまして、排水施設の構造変更等及び安全施設の追加設置並びに沿道における建築工事との調整に伴い、契約金額「二億八千七百八十一万二千八百円」を「四百七十七万二千九百円」増額し、「二億九千二百五十八万五千七百円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年九月三十日まで」を「契約締結の日の翌日から令和五年十一月十七日まで」に変更する専決処分を、令和五年六月一日にいたしましたので、御報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、区長報告第十号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四から第二十までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第三十一号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十二号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十三号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十四号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十五号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
    議 案 第三十六号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第三十七号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 議 案 第三十八号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十九号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四 十号 港区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 議 案 第四十一号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 議 案 第四十二号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十三号 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十四号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 議 案 第四十五号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例 議 案 第四十六号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十七号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第三十一号    港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。  第九条の二第一項中「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者(以下「配偶者等」を「パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」に改め、同条第二項中「、配偶者等」を「、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方」に、「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者の」を「パートナーシップ関係の相手方の」に、「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者(以下「配偶者等」を「パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部改正等にあわせ、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十二号    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第二条の三第二号中「同じ。)」の下に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)」を加え、同条第三号イ及びロ中「の配偶者」の下に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を、「当該配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。  第二条の四第一号中「配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、同条第二号中「配偶者」の下に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加える。  第三条第五号、第四条及び第八条第七号中「配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。  第十八条第一項中「配偶者」の下に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十三号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第十条第二項第一号中「)」の下に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)」を加え、同条第三項中「掲げる額」を「定める額」に改める。  第十一条の三第一項第二号中「(配偶者の」を「又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれも」に改め、同条第二項中「掲げる額」を「定める額」に改める。  第十二条の二第一項及び第二項中「配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 2 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。  付則第十一項中「引き続き」の下に「、配偶者を有しない場合(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第  号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ」を加える。  付則第十二項中「が配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。  付則第十四項中「配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を、「生じた日」の下に「(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)」を加える。 (説 明)  パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十四号    港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項第七号中「)」の下に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)」を加え、同項第八号中「配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、同条第二項中「その」を「、その」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十五号    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第四条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「)」の下に「又は職員の死亡当時において、パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であつた者」を加え、同条第二項中「前項各号」を「同項各号」に改める。  第十三条第八項第二号中「)」を「第五号において同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方」に改め、同項第五号中「同条第二項」を「その者及びその者により生計を維持されている同居の親族又はパートナーシップ関係の相手方の移転に通常要する費用を考慮した同条第二項」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例第十三条第八項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた同項の退職手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた同項の退職手当については、なお従前の例による。 (説 明)  パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十六号    港区特別区税条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例の一部を改正する条例  港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第二十一条の二第二項中「又は」の下に「当該控除することができなかつた金額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同項」を「の前項」に、「若しくは区民税に充当し」を「、区民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」に改める。
     第二十三条の二第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を提出することができる。  第二十六条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「個人の」及び「当該」を削り、同条に次の一項を加える。 3 森林環境税は、区民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。  第二十八条中「及び個人の都民税額」を「、都民税額及び森林環境税額」に、「によつて」を「により」に改める。  第三十一条第一項中「の各号」を削り、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「均等割額」の下に「(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第二項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第四項及び第五項中「によつて」を「により」に改める。  第三十三条中「第五号の十五様式」の下に「若しくは第五号の十五の二様式又は施行規則第二条の六の規定により総務大臣が定めた様式」を加え、「によつて」を「により」に改める。  第三十四条第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「通知によつて」を「通知により」に、「第十七条の二の規定によつて」を「第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。  第三十四条の二第一項各号列記以外の部分中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の下に「(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第三十四条の五において同じ。)」を加え、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、「には」の下に「、」を加え、同条第二項中「によつて」を「により」に改める。  第三十四条の六第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「方法によつて」を「方法により」に、「第十七条の二の規定によつて」を「第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。  第三十八条第一項第一号ニ中「及び」を「、」に改め、「三輪のもの」の下に「及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車」を加え、同条第二項中「当該各号」を「同項各号」に改める。  第五十条の三第一項及び第五項並びに第五十一条第一項中「第三十四号の二の五様式」の下に「又は第三十四号の二の五の二様式」を加え、「によつて」を「により」に改める。  付則第四条第一項中「令和六年度」を「令和九年度」に改める。  付則第五条の三第四項中「百分の十」を「百分の三十五」に改める。  付則第五条の四中第二項を削り、第三項を第二項とする。  付則第五条の七第三項を削る。  付則第六条第一項中「第八項」を「第四項」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え、同条第二項中「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「令和三年度分」を「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「附則第三十条第七項」を「附則第三十条第三項」に、「のガソリン軽自動車」を「の法第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同項第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号イ(3)(イ)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「附則第三十条第八項」を「附則第三十条第四項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「令和五年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同項第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号イ(3)(イ)中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「第八項」を「第四項」に、「当該各号」を「同項各号」に改め、同項を同条第五項とする。  付則第六条の二第一項中「第八項」を「第四項」に改め、同条第三項中「百分の十」を「百分の三十五」に改める。  付則第十一条第一項及び第二項中「令和五年度」を「令和八年度」に改める。    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、令和五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十一条の二第二項の改正規定、第二十六条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第二十八条、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二及び第三十四条の六の改正規定並びに付則第五条の三第四項の改正規定及び付則第六条の二第三項の改正規定並びに次条第一項並びに付則第三条第一項(この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第六条の二第三項に係る部分に限る。)及び第三項の規定 令和六年一月一日 二 第二十三条の二第五項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに次条第二項の規定 令和七年一月一日 (区民税に関する経過措置) 第二条 前条第一号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の区民税について適用し、令和五年度分までの区民税については、なお従前の例による。 2 新条例第二十三条の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき港区特別区税条例第二十三条の二第一項に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同条第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 (軽自動車税に関する経過措置) 第三条 新条例第三十八条第一項第一号ニ及び付則第六条の二第三項の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 2 令和元年十月一日から令和三年十二月三十一日までの間に取得されたこの条例による改正前の港区特別区税条例付則第五条の四第二項及び第五条の七第三項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 3 新条例付則第五条の三第四項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 4 新条例付則第六条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正等に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十七号    港区立児童遊園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童遊園条例の一部を改正する条例  港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  別表南一児童遊園の項及び北青山三丁目児童遊園の項を削る。    付 則  この条例中別表北青山三丁目児童遊園の項を削る改正規定は令和五年九月一日から、同表南一児童遊園の項を削る改正規定は区規則で定める日から施行する。 (説 明)  南一児童遊園及び北青山三丁目児童遊園を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十八号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  第十五条中「建築される」を「建築等をされる」に、「建築する」を「建築等をする」に改める。  別表第一田町駅東口地区再開発地区整備計画の項及び品川駅東口地区再開発地区整備計画の項を次のように改める。  ┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐  │田町駅東口地区地区整備計画│都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された田町駅東口地区地区計画(│  │             │令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域                   │  ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤  │品川駅東口地区地区整備計画│都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された品川駅東口地区地区計画(│  │             │令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域                   │  └─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘  別表第一汐留地区地区整備計画の項中「(平成十七年東京都告示第三十三号)」を「(令和五年東京都告示第百九十九号)」に改め、同表環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画の項中「(令和元年東京都告示第百三十二号)」を「(令和五年東京都告示第百九十九号)」に改め、同表赤坂九丁目地区地区整備計画の項中「(平成二十五年東京都告示第八百九十三号)」を「(令和五年東京都告示第百九十九号)」に改め、同表白金一丁目東部北地区地区整備計画の項中「都市計画法」の下に「第二十一条第二項において準用する同法」を加え、「(平成二十五年港区告示第百三十九号)」を「(令和五年港区告示第六十九号)」に改め、同表田町駅東口北地区地区整備計画の項中「都市計画法」の下に「第二十一条第二項において準用する同法」を加え、「(平成二十六年東京都告示第千三百六十七号)」を「(令和五年東京都告示第百九十九号)」に改め、同表竹芝地区地区整備計画の項中「都市計画法」の下に「第二十一条第二項において準用する同法」を加え、「(平成二十七年港区告示第八十一号)」を「(令和五年港区告示第七十号)」に改める。  別表第二田町駅東口地区再開発地区整備計画の項中「田町駅東口地区再開発地区整備計画」を「田町駅東口地区地区整備計画」に、「別表第二(ち)項第三号及び第四号」を「別表第二(り)項第二号及び第三号」に、「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同表品川駅東口地区再開発地区整備計画の項中「品川駅東口地区再開発地区整備計画」を「品川駅東口地区地区整備計画」に、「別表第二(ち)項第四号」を「別表第二(り)項第三号」に、「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同表汐留地区地区整備計画の項中「第二条第一項第五号から第八号まで」を「第二条第一項第二号から第五号まで」に、「第二条第一項第五号から第七号まで」を「第二条第一項第二号から第四号まで」に改め、同表環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画の項中「第二条第一項第七号及び第八号」を「第二条第一項第四号及び第五号」に改め、同表赤坂九丁目地区地区整備計画の項及び白金一丁目東部北地区地区整備計画の項中「から第六号まで」を「から第三号まで」に改め、同表田町駅東口北地区地区整備計画の項中「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同表竹芝地区地区整備計画の項中「、第二号及び第七号」を「及び第四号」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  田町駅東口地区再開発地区整備計画等の都市計画が変更されたことに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十九号    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 (港区立認定こども園条例の一部改正) 第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第六条第五項各号」を「第六条第四項各号」に改める。  第六条第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、「及び基本保育に係る給食費」を削り、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。 5 基本保育を実施した子どもに対する食事の提供に要する費用は、無料とする。  第七条第四項中「別表第四」を「別表第三」に改める。  第八条第四項中「別表第五」を「別表第四」に改め、「及び給食費」を削り、同条第五項第二号中「別表第五備考二」を「別表第四備考二」に改め、同条に次の一項を加える。 7 幼児教育を実施した子どもに対する食事の提供に要する費用は、無料とする。  第九条第四項中「別表第六」を「別表第四」に改める。  第十二条第四項中「別表第七」を「別表第五」に改める。  第十三条第一項中「、基本保育に係る給食費」を削る。  別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第6条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分    │  徴収月額(子ども単位)  │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │生活保護法(昭和25年法律第144号)による被   │      円│      円│ │     │保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等   │       │       │ │     │の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦   │       │       │ │     │人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平   │      0 │      0 │
    │     │成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦   │       │       │ │     │人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支   │       │       │ │     │援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年   │       │       │ │     │法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。) │       │       │ │     │を受けている者の属する世帯             │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │ C │ 1 │A階層を │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,800 │      0 │ │  │  │除き当年 │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤度分の区 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │市町村民 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,200 │      0 │ │  │  │税が課税 │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,700 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である   │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │ D │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,500 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,200 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   13,100 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   16,000 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   19,800 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   22,100 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   24,500 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   26,900 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   28,800 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   30,700 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   33,000 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   35,900 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   40,100 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   43,000 │      0 │ │  │  │     │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   45,800 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   48,200 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   50,600 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   53,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   56,300 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   59,100 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   61,900 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │
    │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   64,800 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   67,600 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   70,500 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   73,300 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   76,200 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   78,100 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,000 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   81,900 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   83,800 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第6条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分    │  徴収月額(子ども単位)  │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)   │      円│      円│ │     │及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住   │       │       │ │     │帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支   │      0 │      0 │ │     │援に関する法律による支援給付を受けている者の属   │       │       │ │     │する世帯                      │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │ C │ 1 │A階層を │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,700 │      0 │ │  │  │除き当年 │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤度分の区 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │市町村民 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,100 │      0 │ │  │  │税が課税 │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,600 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である世  │       │       │ │  │  │     │帯                   │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │ D │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,300 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,000 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   12,800 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   15,700 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   19,400 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   21,700 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   24,000 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   26,400 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │
    │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   28,300 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   30,100 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   32,400 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   35,200 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   39,400 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   42,200 │      0 │ │  │  │     │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   45,000 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   47,300 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   49,700 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   52,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   55,300 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   58,000 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   60,800 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   63,600 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   66,400 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   69,300 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   72,000 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   74,900 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   76,700 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   78,600 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,500 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   82,300 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。   別表第三を削り、別表第四を別表第三とし、同表の次に次の一表を加える。 別表第4(第8条、第9条関係) ┌────────────────────────┬───────┬──────────────┐ │ 各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分  │ 徴収月額  │  徴収日額(子ども単位) │ │                        │(子ども単位)│              │
    ├───┬────────────────────┼───────┼───────┬──────┤ │階層 │    定        義      │ 幼児教育に │ 預かり保育に │  給食費  │ │区分 │                    │ 要する費用 │ 要する費用 │(8月のみ)│ ├───┼────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ A │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を │      円│      円│     円│ │   │含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国 │       │       │      │ │   │の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等 │     0 │     0 │    0 │ │   │及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 │       │       │      │ │   │による支援給付を受けている者の属する世 │       │       │      │ │   │帯                   │       │       │      │ ├───┼────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ B │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課 │       │       │      │ │   │税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち │     0 │     0 │    0 │ │   │均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)│       │       │      │ ├─┬─┼────┬───────────────┼───────┼───────┼──────┤ │C│1│A階層を│当年度分の区市町村民税のうち │     0 │   800 │  250 │ │ │ │除き当年│所得割課税額が5,000円以 │       │       │      │ │ │ │度分の区│下である世帯         │       │       │      │ │ ├─┤市町村民├───────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ │2│税の所得│当年度分の区市町村民税のうち │     0 │   800 │  250 │ │ │ │割が課税│所得割課税額が5,000円を │       │       │      │ │ │ │となる世│超え10,000円以下である │       │       │      │ │ │ │帯   │世帯             │       │       │      │ │ ├─┤    ├───────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ │3│    │当年度分の区市町村民税のうち │     0 │   800 │  250 │ │ │ │    │所得割課税額が10,000円 │       │       │      │ │ │ │    │を超え77,100円以下であ │       │       │      │ │ │ │    │る世帯            │       │       │      │ │ ├─┤    ├───────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ │4│    │当年度分の区市町村民税のうち │     0 │   800 │  250 │ │ │ │    │所得割課税額が77,100円 │       │       │      │ │ │ │    │を超え211,200円以下で │       │       │      │ │ │ │    │ある世帯           │       │       │      │ │ ├─┤    ├───────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ │5│    │当年度分の区市町村民税のうち │     0 │   800 │  250 │ │ │ │    │所得割課税額が211,200 │       │       │      │ │ │ │    │円を超える世帯        │       │       │      │ └─┴─┴────┴───────────────┴───────┴───────┴──────┘ 備考 1 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。 2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 3 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。   別表第五及び別表第六を削り、別表第七を別表第五とする。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正) 第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  第三条の二を次のように改める。 (給食費) 第三条の二 区立保育園(港区立保育園条例(平成二十三年港区条例第十二号)第二条で定める保育園をいう。以下同じ。)において、第二条による保育の実施を行つた場合における児童に対する食事の提供に要する費用は、無料とする。  第四条の二を削る。  第四条の三第四項中「別表第四」を「別表第三」に改め、同条を第四条の二とする。  第四条の四を第四条の三とし、第四条の五を第四条の四とし、第四条の六を第四条の五とする。  第五条の見出し中「及び給食費」を削り、同条中「及び第四条の二」及び「及び給食費」を削る。  第六条中「から第四条の四まで」を「から第四条の三まで」に改め、「、給食費」を削る。  別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第4条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分     │   徴収月額(児童単位)   │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │生活保護法(昭和25年法律第144号)による被   │      円│      円│ │     │保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等   │       │       │ │     │の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦   │       │       │ │     │人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平   │      0 │      0 │ │     │成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦   │       │       │ │     │人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支   │       │       │ │     │援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年   │       │       │ │     │法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。) │       │       │ │     │を受けている者の属する世帯             │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │ C │ 1 │A階層を │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,800 │      0 │ │  │  │除き当年 │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤度分の区 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │市町村民 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,200 │      0 │ │  │  │税が課税 │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,700 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である   │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │ D │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,500 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,200 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   13,100 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   16,000 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   19,800 │      0 │
    │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   22,100 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   24,500 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   26,900 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   28,800 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   30,700 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   33,000 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   35,900 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   40,100 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   43,000 │      0 │ │  │  │     │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   45,800 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   48,200 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   50,600 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   53,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   56,300 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   59,100 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   61,900 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   64,800 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   67,600 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   70,500 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   73,300 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   76,200 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   78,100 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,000 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   81,900 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   83,800 │      0 │
    │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考 1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。 2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。 3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。  ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第4条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分     │   徴収月額(児童単位)   │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)   │      円│      円│ │     │及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住   │       │       │ │     │帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支   │      0 │      0 │ │     │援に関する法律による支援給付を受けている者の属   │       │       │ │     │する世帯                      │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │ C │ 1 │A階層を │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,700 │      0 │ │  │  │除き当年 │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤度分の区 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │市町村民 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,100 │      0 │ │  │  │税が課税 │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,600 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である世  │       │       │ │  │  │     │帯                   │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │ D │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,300 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,000 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   12,800 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   15,700 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   19,400 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   21,700 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   24,000 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   26,400 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   28,300 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   30,100 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   32,400 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   35,200 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   39,400 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   42,200 │      0 │ │  │  │     │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   45,000 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   47,300 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   49,700 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │
    │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   52,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   55,300 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   58,000 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   60,800 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   63,600 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   66,400 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   69,300 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   72,000 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   74,900 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   76,700 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   78,600 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,500 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   82,300 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考 1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。 2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。 3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。  ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。 4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。  別表第三を削る。  別表第四中「第4条の3」を「第4条の2」に改め、同表を別表第三とする。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和五年九月一日から施行する。 (港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第五項、第八条第七項、第十三条第一項、別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、この条例の施行の日以後の基本保育(改正後の条例第三条第一号に規定する基本保育をいう。以下同じ。)及び幼児教育(改正後の条例第三条第三号に規定する幼児教育をいう。以下同じ。)の実施について適用し、同日前の基本保育及び幼児教育の実施については、なお従前の例による。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例第三条の二、第四条の二から第六条まで及び別表第一から別表第三までの規定は、この条例の施行の日以後の保育の実施について適用し、同日前の保育の実施については、なお従前の例による。 (説 明)  保育の実施に係る給食費の保護者負担を軽減するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十号    港区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例  港区立児童発達支援センター条例(平成三十年港区条例第三十一号)の一部を次のように改正する。  第八条第一項第一号ロ中「食事の提供に要する費用その他の」を削り、「の額」を「(食事の提供に要する費用を除く。)の額」に改める。    付 則 1 この条例は、令和五年九月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区立児童発達支援センター条例第八条第一項第一号ロの規定は、この条例の施行の日以後に行う障害児通所支援について適用し、同日前に行った障害児通所支援については、なお従前の例による。 (説 明)  障害児通所支援事業の利用に係る食事の提供に要する費用の保護者負担を軽減するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十一号    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 (港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 第一条 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。  第十五条第一項中「第十条」を「第十条第一項」に改める。  第十七条、第二十八条及び第三十六条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。  第四十五条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  第五十四条、第六十二条第一項第六号、第七十三条第一項第八号及び第八十一条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。  第八十八条第一項中「厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十二条」を「こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第十六条」に、「児童自立支援専門員養成所」を「人材育成センター」に、「「養成所」を「「人材育成センター」に改め、同項第三号中「養成所」を「人材育成センター」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 (港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 第二条 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
     第二十六条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 (港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正) 第三条 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第十五条第一項第四号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  第三十六条第三項中「本章」を「この章」に、「、「法第十九条第一号」を「、「同号」に、「法第十九条第一号又は」を「同条第一号又は」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。  第四十四条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  第五十一条第三項中「第十三条を除く。)」の下に「、」を加え、「法第十九条第一号又は第三号」を「同号又は同条第三号」に改め、「含む。)」と」の下に「、「同号」とあるのは「同条第三号」と」を加える。 (港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正) 第四条 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十四号)の一部を次のように改正する。  第六条第二項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改め、同条第四項中「入所している」を「通所している」に改める。  第五十九条第二項中「入所している」を「通所している」に改める。 (港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正) 第五条 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第二十五条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和五年厚生労働省令第四十八号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部改正等を踏まえ、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十二号    港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十二号)の一部を次のように改正する。  第十九条を次のように改める。 (不当な行為の禁止) 第十九条 園長は、園児に対して教育及び保育又は指導を行うに当たっては、身体的苦痛を与え、人格を辱める等不当な行為をしてはならない。  第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とする。  第二十六条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。 2 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。  第二十六条を第二十七条とする。  第二十五条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。 2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。  第二十五条を第二十六条とし、第二十一条から第二十四条までを一条ずつ繰り下げる。  第二十条第一項中「第二十六条」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。 (業務継続計画の策定等) 第二十条 幼保連携型認定こども園は、感染症又は非常災害の発生時において、園児の教育及び保育を継続的に実施し、並びに非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 3 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。  付則に次の見出し及び三項を加える。 (幼保連携型認定こども園の職員の配置の基準に係る特例) 5 第七条第三項に定める職員については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師又は看護師(以下「保健師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する保健師等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって同項に定める職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 6 前項の場合において、当該保健師等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 7 前二項の規定により第七条第三項に定める職員を保健師等をもって代える場合においては、当該保健師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令(令和四年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第三号)等の施行による幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)の一部改正を踏まえ、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十三号    港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例  港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(令和二年港区条例第五十三号)の一部を次のように改正する。  第三条第一号(一)中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。  第九条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。  第十九条を第二十二条とし、第十八条を第二十一条とし、第十七条を第二十条とし、第十六条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。 (自動車を運行する場合の所在の確認) 第十九条 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。 2 認定こども園は、子どもの通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない自動車その他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められる自動車を除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行わなければならない。  第十五条を第十七条とし、第十条から第十四条までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に次の二条を加える。 (虐待等の禁止) 第十条 認定こども園の職員は、子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 (不当な行為の禁止) 第十一条 認定こども園の長は、子どもに対して教育及び保育又は指導を行うに当たっては、身体的苦痛を与え、人格を辱める等不当な行為をしてはならない。  付則に次の見出し及び二項を加える。 (認定こども園の職員の配置の基準に係る特例) 4 第五条第三項に定める保育従事職員(第六条第一項に規定する登録を受けた者に限る。次項において同じ。)については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師又は看護師(以下「保健師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する保健師等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって第五条第三項に定める保育従事職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 5 前項の規定により第五条第三項に定める保育従事職員を保健師等をもって代える場合においては、当該保健師等の総数は、同項の規定により置かなければならない保育従事職員の数の三分の一を超えてはならない。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第十九条第二項の規定の適用については、認定こども園(同条例第一条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)において子どもの通園を目的とした自動車(同項に規定する自動車をいう。)を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項のブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、子どもの通園を目的とした当該自動車を日常的に運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。 (説 明)  国が定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る基準の一部改正を踏まえ、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十四号    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。        「│            │               │  別表第二中  │同  御田小学校    │ 同 三田四丁目十一番三十八号│ を         │            │               │」 「│            │                │  │同  御田小学校    │ 同 白金三丁目十八番二号   │ に改める。  │            │                │」    付 則  この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。 (説 明)  御田小学校の位置を変更するため、本案を提出いたします。             ───────────────────────────
    議案第四十五号    港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例  港区立学校施設等使用条例(平成二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  第二条の次に次の一条を加える。 (使用の不承認) 第二条の二 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。  一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。  二 営利を目的として使用するとき。  三 管理上支障があると認めるとき。  四 前三号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。  別表(一)の部(備考以外の部分に限る。)を次のように改める。  (一) 講堂等 ┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────┐ |     |              休  日              │      平  日     │ |施設区分 ├───────┬────────┬───────┬───────┼───────┬───────┤ |     |午前(午前九時|午後Ⅰ(正午か |午後Ⅱ(午後三│夜間Ⅰ(午後六│夜間Ⅱ(午後五│夜間Ⅲ(午後七│ │     |から正午まで)│ら午後三時まで)│時から午後六時│時から午後九時│時から午後七時│時から午後九時│ │     │       │        │まで)    │まで)    │まで)    │まで)    │ ├─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │講堂・体 │       │        │       │       │       │       │ │育館・柔 │ 一、七〇〇円│  一、七〇〇円│ 一、七〇〇円│ 一、七〇〇円│ 一、一〇〇円│ 一、一〇〇円│ │剣道場  │       │        │       │       │       │       │ ├─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │教室(一 │       │        │       │       │       │       │ │教室につ │   二四〇円│    二四〇円│   二四〇円│   二四〇円│   一六〇円│   一六〇円│ │き)   │       │        │       │       │       │       │ ├─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │校庭   │ 一、〇〇〇円│  一、〇〇〇円│ 一、〇〇〇円│ 一、〇〇〇円│   七〇〇円│   七〇〇円│ ├─────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │テニスコ │       │        │       │       │       │       │ │ート(一 │ 一、〇〇〇円│  一、〇〇〇円│ 一、〇〇〇円│ 一、〇〇〇円│   六〇〇円│   六〇〇円│ │面につき)│       │        │       │       │       │       │ └─────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘  別表(一)の部備考1を次のように改める。 1 この表において「休日」とは日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日及び港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第三条の二第一項に規定する休業日をいい、「平日」とは休日以外の日をいう。  別表(一)の部備考に次のように加える。   4 教育委員会規則で定める半面使用が可能な体育館を半面使用する場合の使用料は、この表に定める額の二分の一の額とする。   5 夜間Ⅱの区分による使用は、小学校の施設及び設備の使用に限る。    付 則 1 この条例は、令和五年十二月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区立学校施設等使用条例別表(一)の部の規定は、この条例の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 (説 明)  学校施設等の使用単位を見直すほか、使用できる施設を追加するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十六号    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第十一条第一項中「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者(以下「配偶者等」を「パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」に改め、同条第二項中「、配偶者等」を「、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方」に、「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者の」を「パートナーシップ関係の相手方の」に、「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者(以下「配偶者等」を「パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部改正にあわせ、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十七号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第十一条第二項第一号中「)」の下に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める二者間の関係をいう。)の相手方」を加え、同条第三項中「掲げる額」を「定める額」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 2 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  付則第三項中「引き続き」の下に「、配偶者を有しない場合(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第  号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると港区教育委員会が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ」を加える。  付則第四項中「が配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。  付則第六項中「配偶者」の下に「又はパートナーシップ関係の相手方」を、「生じた日」の下に「(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)」を加える。 (説 明)  パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十七案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第三十一号から議案第四十七号までの十七議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第三十一号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「港区職員の給与に関する条例」の一部改正等にあわせ、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十二号「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十三号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十四号「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十五号「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十六号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「地方税法」の一部改正等に伴い、森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収するとともに、特定小型原動機付自転車に係る軽自動車税の種別割を創設するほか、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十七号「港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、都営南青山一丁目第二アパートの解体に伴い南一児童遊園を廃止するほか、北青山三丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い北青山三丁目児童遊園を廃止するものであります。  次に、議案第三十八号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、田町駅東口地区再開発地区整備計画等の都市計画が変更されたことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十九号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」であります。
     本案は、保育の実施に係る給食費の保護者負担を軽減するものであります。  次に、議案第四十号「港区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、障害児通所支援事業の利用に係る食事の提供に要する費用の保護者負担を軽減するものであります。  次に、議案第四十一号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」であります。  本案は、「こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の施行による国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正等を踏まえ、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十二号「港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十三号「港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、国が定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る基準の一部改正を踏まえ、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十四号「港区立学校設置条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、御田小学校の改築に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第四十五号「港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、学校施設使用団体の利便性向上を図るため、使用単位を見直すほか、使用できる施設を追加するものであります。  次に、議案第四十六号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例」の一部改正にあわせ、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十七号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) なお、議案第三十一号から第三十五号、第四十六号及び第四十七号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 五特人委給第九十五号 令和五年六月二十一日  港区議会議長 鈴 木 たかや 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和五年六月十四日付五港議第七百五号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 議 案 第三十一号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十二号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十三号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十四号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十五号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十六号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十七号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十七案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 十七案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第三十一号から第三十五号は総務常任委員会に、第三十九号から第四十三号は保健福祉常任委員会に、第三十七号及び第三十八号は建設常任委員会に、第三十六号及び第四十四号から第四十七号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二十一を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第四十八号 令和五年度港区一般会計補正予算(第四号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第48号                令和5年度港区一般会計補正予算(第4号)  令和5年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ347,520千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165,774,586千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表債務負担行為補正」による。   令和5年6月21日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │11 分担金及び負担金│           │    1,305,179│    △ 49,994│     1,255,185│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 負 担 金     │    1,305,179│    △ 49,994│     1,255,185│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │12 使用料及び手数料│           │   10,671,663│     △ 140│    10,671,523│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 使 用 料     │   10,046,593│     △ 140│    10,046,453│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金   │           │   18,048,854│      3,320│    18,052,174│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │    6,880,406│      3,320│     6,883,726│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14 都支出金    │           │   12,482,171│     87,991│    12,570,162│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金     │    7,938,558│     87,991│     8,026,549│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金    │           │    3,444,903│     34,924│     3,479,827│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │    3,444,902│     34,924│     3,479,826│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金    │           │    2,000,000│     712,335│     2,712,335│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │    2,000,000│     712,335│     2,712,335│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │19 諸 収 入    │           │    4,441,776│   △ 440,916│     4,000,860│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 7 雑  入     │    2,398,016│   △ 440,916│     1,957,100│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   165,427,066│     347,520│    165,774,586│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
    │ 2 総 務 費    │           │   27,686,295│     104,748│    27,791,043│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   22,946,001│     104,748│    23,050,749│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    6,791,017│    △ 8,838│     6,782,179│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 環 境 費     │    1,723,496│    △ 8,838│     1,714,658│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   64,990,926│     93,244│    65,084,170│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   19,842,971│     32,220│    19,875,191│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   38,927,929│     61,024│    38,988,953│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費    │           │    7,989,122│     28,214│     8,017,336│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 保健衛生費    │    7,989,122│     28,214│     8,017,336│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費   │           │    3,507,209│     79,041│     3,586,250│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 商 工 費     │    3,507,209│     79,041│     3,586,250│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費    │           │   20,665,514│     58,253│    20,723,767│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 土木管理費    │    3,129,989│     12,029│     3,142,018│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 道路橋りょう費  │    6,566,922│     46,224│     6,613,146│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費    │           │   23,717,496│    △ 7,142│    23,710,354│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 小学校費     │   10,289,265│    △ 32,004│    10,257,261│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 中学校費     │    2,818,632│     24,862│     2,843,494│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   165,427,066│     347,520│    165,774,586│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ───────────────────────────                    第2表 債務負担行為補正  追  加                                (単位:千円)  ┌─────────────────┬───────────┬───────────┐  │      事    項      │  期     間  │   限 度 額   │  ├─────────────────┼───────────┼───────────┤  │東麻布二丁目複合施設整備(基本設計│令和5年度~令和6年度│    75,644    │  │及び実施設計)          │           │           │  ├─────────────────┼───────────┼───────────┤  │品川駅港南口港南ふれあい広場屋外密│令和5年度~令和10年度│    44,124    │  │閉型喫煙場所賃借         │           │           │  ├─────────────────┼───────────┼───────────┤  │シティハイツ港南等大規模改修(基本│   令和6年度   │    72,492    │  │設計)              │           │           │  ├─────────────────┼───────────┼───────────┤  │日中サービス支援型グループホーム等│令和5年度~令和6年度│    30,052    │  │整備(整備計画策定)       │           │           │  ├─────────────────┼───────────┼───────────┤  │東麻布三丁目道路整備       │   令和6年度   │    45,310    │  └─────────────────┴───────────┴───────────┘  変  更                                      (単位:千円) ┌────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐ │        │   補  正  前   │   補  正  後   │           │ │ 事    項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤  備     考  │ │        │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │           │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │六本木三丁目児童│令和6年度 │   108,910│令和6年度 │   125,770│公衆便所の整備内容を追│ │遊園等整備   │      │      │      │      │加し、整備費が増額とな│ │        │      │      │      │      │るため        │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第四十八号、令和五年度港区一般会計補正予算(第四号)について御説明いたします。  新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが五類に変更され、地域の行事が再開するなど、まちに日常が戻りつつあります。区は、今年度の港区基本計画の改定に当たり、「アフターコロナの新時代に向けて、区民とともに輝く未来を創る。」をテーマに掲げ、港区をあらゆる世代が住み続けることができるまちへと進化させ、全国をけん引する「唯一無二の都市」へと輝かせてまいります。  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより日々刻々と変化する区民の暮らしやまちの状況を的確に捉えつつ、物価高騰が長期化するなか、いち早く区民生活や中小企業者を支援するものです。  それでは、今回の補正予算の内容について御説明いたします。  歳入歳出予算の補正額は、三億四千七百五十二万円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千六百五十七億七千四百五十八万六千円となります。  補正額の財源として増額するものは、国庫支出金、都支出金、繰入金、繰越金、減額するものは、分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入です。  債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為に「東麻布二丁目複合施設整備(基本設計及び実施設計)」など五件を追加し、「六本木三丁目児童遊園等整備」について、限度額を変更いたします。  それでは、今回の補正予算における主な事業について、三つの柱に沿って御説明いたします。  まず、「区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する取組」についてです。  一点目は、「学校給食費、保育園給食費等に係る保護者負担の軽減」です。これまで区は、学校給食法により保護者負担が定められていることを踏まえ、学校給食費について財政措置を講じるよう、全国市長会を通じて国に要望するとともに、学校給食の実施に当たり、連携自治体のお米を食材として提供するなど区独自に現物給付等を行うことで実質的な保護者負担の軽減に取り組んでまいりました。こうした中、国は、地方創生臨時交付金の推奨事業の一つとして、学校給食費等の支援を明示したほか、今月十三日に決定した「こども未来戦略方針」において、学校給食費の無償化の実施に向けた可能性を示すなど、考え方を大きく転換させつつあります。このような状況変化を捉え、区は、本年九月から、区立小・中学校及び認可保育園等における保護者の給食費の負担軽減を所得制限なく行い、子育て支援のさらなる充実を図ってまいります。  二点目は、「港区学童クラブ等弁当配送事業」です。夏休みなどの長期休業中の保護者の負担を軽減するため、保護者と子どもが安定的かつ継続的に弁当配送を利用できるよう、弁当配送費を支援します。  三点目は、「ヤングケアラー支援」です。ヤングケアラーの家事などの負担を軽減するため、家事等の訪問支援や配食支援を行うとともに、外国語に対応するための通訳を派遣します。  次に、「区民の暮らしや区内産業を守る取組」についてです。  一点目は、「ウクライナ避難民支援」です。日本に入国した避難民が、日本国内で生活や就労ができるよう、避難民を対象とした日本語教室を実施するなどの新たな支援を行います。  二点目は、「大震災からのまちの復旧・復興支援」です。首都直下地震の新たな被害想定を踏まえ、震災復興における区民の生活再建のプロセスを見直すとともに、区民向けに動画等で周知を行います。  三点目は、「自転車用ヘルメットの購入助成の対象拡大」です。自転車利用時の安全を確保するため、区が行ってきたヘルメット購入助成の対象を、現在の十三歳未満の子どもから全年齢に拡大します。  次に、「清潔できれいなまちを実現する取組」です。  一点目は、「環境美化に向けた取組」です。区内を訪れる誰もが、環境美化ルールを理解し、遵守できるよう、区内の主要駅において周知・啓発等を行うとともに、区内繁華街における早朝清掃の回数を週二日から週三日に拡充します。  二点目は、「六本木三丁目地区公衆便所等整備」です。六本木三丁目地区の魅力を高めるとともに、誰もが安全で快適に利用できるトイレを提供するため、六本木三丁目公衆便所の整備内容を追加します。  こうした取組に加え、いつでもどこでも手続ができるサービス環境を早期に整備するため、令和八年度に達成目標としていた全ての行政手続の電子申請化を今年度に実施いたします。  以上、簡単ではありますが、令和五年度港区一般会計補正予算(第四号)の説明を終わります。  よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第四十八号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二十二から第三十八までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
      〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第四十九号 工事請負契約の承認について(浦島橋改修工事) 議 案 第五 十号 工事請負契約の承認について(港区立大平台みなと荘外壁等改修工事) 議 案 第五十一号 工事請負契約の承認について((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事) 議 案 第五十二号 物品の購入について(介護保険支援システム用サーバー等) 議 案 第五十三号 物品の購入について(起震車) 議 案 第五十四号 物品の購入について(携帯トイレセット) 議 案 第五十五号 物品の購入について(港区立芝公園多目的運動場人工芝) 議 案 第五十六号 物品の購入について(港区立図書館等セキュリティゲート) 議 案 第五十七号 物品の購入について(インクジェットプリンター) 議 案 第五十八号 物品の購入について(港区立御田小学校ちゅう房機器) 議 案 第五十九号 指定管理者の指定について(港区立一の橋公園自転車駐車場) 議 案 第六 十号 指定管理者の指定について(港区特定公共賃貸住宅) 議 案 第六十一号 指定管理者の指定について(港区営住宅) 議 案 第六十二号 指定管理者の指定について(港区立住宅) 議 案 第六十三号 指定管理者の指定について(港区立障害者住宅シティハイツ竹芝) 議 案 第六十四号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) 議 案 第六十五号 特別区道路線の認定について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第四十九号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   浦島橋改修工事 二 工事の規模   橋りょう延長五十七メートル           車道橋塗装面積一、三五〇平方メートル           歩道橋塗装面積一、〇三九平方メートル           補修工一式 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    五億九千四百万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和七年十一月二十八日まで 七 契約の相手方  東京都港区高輪三丁目十九番二十三号            徳倉建設株式会社東京支店             執行役員支店長            三ツ井 達 也 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区立大平台みなと荘外壁等改修工事 二 工事の規模   外壁塗装改修工事、内装改修工事及び防水改修工事 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億千五百三十一万四千円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和六年三月十五日まで 七 契約の相手方  東京都港区芝二丁目三番八号            りんかい日産建設株式会社             代表取締役社長            前 田 祐 治 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十一号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)南青山二丁目公共施設新築工事 二 工事の規模   鉄筋コンクリート造地上五階建延一、六四九・七一平方メートル 三 契約の方法   随意契約 四 契約金額    十四億三千七百七十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和七年二月十四日まで 七 契約の相手方  東京都港区浜松町二丁目六番五号            合田・三和・セコムエンジ・相和技研異業種建設共同企業体    構成員(代表者) 東京都港区浜松町二丁目六番五号浜松町エクセレントビル              株式会社合田工務店東京本店               代表取締役専務本店長       篠 原 毅 彦    構成員      東京都港区芝二丁目二十八番八号芝二丁目ビル              三和電気土木工事株式会社東京本店               執行役員本店長          大 谷 俊 輔    構成員      東京都港区赤坂一丁目八番一号赤坂インターシティAIR              セコムエンジニアリング株式会社東京本店               取締役東京本店長         嶺 岸 久 夫    構成員      東京都品川区上大崎二丁目十八番一号              株式会社相和技術研究所               代表取締役            平 野 尚 久 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十二号    物品の購入について  右の議案を提出する。
      令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      介護保険支援システム用サーバー等の更新 二 物品の種類及び数量  (一)サーバー           二台              (二)パーソナルコンピューター 四十九台              (三)プリンター        二十五台 三 購入予定価格     二千六百三十八万九千円 四 購入の相手方     東京都港区東新橋一丁目五番二号               富士通Japan株式会社東京公共ビジネス統括部                統括部長            高 橋 章 史 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十三号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      老朽化した起震車の買換え 二 物品の種類及び数量  起震車 一台 三 購入予定価格     六千四百九十万円 四 購入の相手方     神奈川県相模原市緑区長竹二百九十五番地一               飛鳥特装株式会社                代表取締役           川 野   繁 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十四号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      災害時における在宅避難に備えるための携帯トイレセットの購入 二 物品の種類及び数量  携帯トイレセット(二十個入り) 二十六万五千セット 三 購入予定価格     二億百十三万五千円 四 購入の相手方     東京都港区芝三丁目一番十五号芝ボートビル十階               株式会社河本総合防災東京支社                支社長             山 内   隆 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十五号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      港区立芝公園多目的運動場の人工芝の買換え 二 物品の種類及び数量  人工芝 百十四枚 三 購入予定価格     三千三百八十八万円 四 購入の相手方     東京都港区高輪三丁目四番一号               太陽スポーツ施設株式会社                代表取締役           渕 沢 一 史 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十六号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      港区立図書館等のセキュリティゲートの買換え 二 物品の種類及び数量  セキュリティゲート 八基 三 購入予定価格     二千八百五十五万六千円 四 購入の相手方     東京都港区白金三丁目十二番十二号               株式会社ニシダ                代表取締役社長         西 田 龍 矢 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十七号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      区立小学校及び区立中学校における業務効率化のためのインクジェットプリンターの整備 二 物品の種類及び数量  インクジェットプリンター 二十二台 三 購入予定価格     二千六百十一万千八百円 四 購入の相手方     東京都港区白金三丁目十二番十二号               株式会社ニシダ                代表取締役社長         西 田 龍 矢 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
                ─────────────────────────── 議案第五十八号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      港区立御田小学校の仮移転に伴うちゅう房機器の整備 二 物品の種類及び数量  ちゅう房機器 九十六点 三 購入予定価格     六千六百四十万七千円 四 購入の相手方     東京都港区西新橋一丁目十八番六号               株式会社第一工芸社                執行役員            尾 城 幸 一 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十九号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立一の橋公園自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    NCD麻布グループ    東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内 三 指定の期間    令和五年七月三十一日から令和六年三月三十一日まで (説 明)  一の橋公園自転車駐車場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜    港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南    港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝    港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂    港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体    東京都世田谷区用賀四丁目十番一号株式会社東急コミュニティー内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区営住宅シティハイツ白金    港区営住宅シティハイツ港南    港区営住宅シティハイツ六本木    港区営住宅シティハイツ一ツ木    港区営住宅シティハイツ芝浦    港区営住宅シティハイツ第2芝浦    港区営住宅シティハイツ桂坂    港区営住宅シティハイツ車町 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体    東京都世田谷区用賀四丁目十番一号株式会社東急コミュニティー内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  区営住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立住宅シティハイツ高輪    港区立住宅シティハイツ赤坂    港区立住宅シティハイツ港南 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体    東京都世田谷区用賀四丁目十番一号株式会社東急コミュニティー内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで
    (説 明)  区立住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立障害者住宅シティハイツ竹芝 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体    東京都世田谷区用賀四丁目十番一号株式会社東急コミュニティー内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  障害者住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十四号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。                 記  ┌───────┬────────────────┬─────────┐  │路 線 番 号│      起  点      │ 備     考 │  │       │      終  点      │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第八六号   │港区虎ノ門一丁目一番六十三先  │別紙図面のとおり │  │       │港区西新橋一丁目四十五番一先  │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一七九号│港区虎ノ門一丁目二番三先    │別紙図面のとおり │  │       │港区西新橋一丁目二十一番一先  │         │  └───────┴────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十五号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   令和五年六月二十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記  ┌───────┬────────────────┬─────────┐  │路 線 番 号│      起  点      │ 備     考 │  │       │      終  点      │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一九九号│港区虎ノ門一丁目一番六十三先  │別紙図面のとおり │  │       │港区虎ノ門一丁目十番二十一先  │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第一、二〇〇号│港区西新橋一丁目二十七番二先  │別紙図面のとおり │  │       │港区西新橋一丁目四十五番一先  │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第一、二〇一号│港区西新橋一丁目二十六番二先  │別紙図面のとおり │  │       │港区西新橋一丁目二十一番一先  │         │  └───────┴────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十七案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第四十九号から議案第六十五号までの十七議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第四十九号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、浦島橋改修工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、本年五月十九日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、橋りょう延長五十七メートル、車道橋塗装面積千三百五十平方メートル、歩道橋塗装面積千三十九平方メートル、補修工一式であります。  この契約金額は、五億九千四百万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和七年十一月二十八日までであります。  契約の相手方は、徳倉建設株式会社東京支店執行役員支店長、三ツ井達也氏であります。  次に、議案第五十号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、港区立大平台みなと荘外壁等改修工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、本年六月十二日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、外壁塗装改修工事、内装改修工事及び防水改修工事であります。  この契約金額は、二億千五百三十一万四千円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和六年三月十五日までであります。  契約の相手方は、りんかい日産建設株式会社代表取締役社長、前田祐治氏であります。  次に、議案第五十一号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき、令和五年五月三十一日、随意契約により仮契約を締結したものであります。  工事の規模は、鉄筋コンクリート造地上五階建て延べ千六百四十九・七一平方メートルであります。  この契約金額は、十四億三千七百七十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和七年二月十四日までであります。  契約の相手方は、合田・三和・セコムエンジ・相和技研異業種建設共同企業体であり、構成員は、代表者の株式会社合田工務店東京本店代表取締役専務本店長、篠原毅彦氏、三和電気土木工事株式会社東京本店執行役員本店長、大谷俊輔氏、セコムエンジニアリング株式会社東京本店取締役東京本店長、嶺岸久夫氏及び株式会社相和技術研究所代表取締役、平野尚久氏であります。  次に、議案第五十二号「物品の購入について」であります。  本案は、介護保険支援システム用サーバー等の更新のため、サーバー二台、パーソナルコンピューター四十九台、プリンター二十五台を購入するものであります。  次に、議案第五十三号「物品の購入について」であります。  本案は、老朽化した起震車の買換えのため、起震車一台を購入するものであります。  次に、議案第五十四号「物品の購入について」であります。  本案は、災害時における在宅避難に備えるため、携帯トイレセット(二十個入り)二十六万五千セットを購入するものであります。  次に、議案第五十五号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立芝公園多目的運動場の人工芝の買換えのため、人工芝百十四枚を購入するものであります。  次に、議案第五十六号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立図書館等のセキュリティゲートの買換えのため、セキュリティゲート八基を購入するものであります。  次に、議案第五十七号「物品の購入について」であります。  本案は、区立小学校及び区立中学校における業務効率化のため、インクジェットプリンター二十二台を購入するものであります。
     次に、議案第五十八号「物品の購入について」であります。  本案は、港区立御田小学校の仮移転に伴うちゅう房の整備のため、ちゅう房機器九十六点を購入するものであります。  次に、議案第五十九号から議案第六十三号までの五議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第五十九号、本案は、一の橋公園自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十号、本案は、特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十一号、本案は、区営住宅の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十二号、本案は、区立住宅の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十三号、本案は、障害者住宅シティハイツ竹芝の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十四号「特別区道路線の廃止について」であります。  本案は、虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を廃止するものであります。  次に、議案第六十五号「特別区道路線の認定について」であります。  本案は、虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を認定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 十七案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 十七案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第四十九号から第五十八号は総務常任委員会に、第六十三号は保健福祉常任委員会に、第五十九号から第六十二号、第六十四号及び第六十五号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三十九を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 発 案五第 九 号 防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査について (参 考)             ─────────────────────────── 発案五第九号  防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査について  上記の案を提出する。   令和五年六月二十二日                 提出兼賛成者   議員 野 本 たつや   議員 山野井 つよし                          同  石 渡 ゆきこ   同  小 倉 りえこ                          同  根 本 ゆ う   同  風 見 利 男                          同  なかまえ 由紀   同  清 原 和 幸                          同  うかい 雅 彦 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査について  令和五年は関東大震災から百年目の節目の年でもあります。首都直下地震や南海トラフ巨大地震の切迫性が改めて指摘される中、今一度、大地震発生への備えを確認するとともに、さらなる対策の充実を図らなくてはなりません。  近年、台風や豪雨による風水害も激甚化しており、河川氾濫や土砂災害を含め、様々な自然災害、特に港区においては九割が集合住宅に暮らしていることから都市型災害への対策は急務です。地域防災力を向上させ、区民、事業者等区に関わる全ての人や組織が連携・協力し防災への取組を一層充実・強化していく必要があります。  また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の際には、日本中が大きな混乱に見舞われました。いつまた新たな感染症の感染拡大が発生するかもしれない中で、区で行われた対応について精査し、そこから得られた教訓を生かし、危機管理体制を再構築しなくてはなりません。  さらに、平成十八年に発生したエレベーター事故からの教訓を広く共有し、区有施設や増加する高層ビル等にも対応可能な安全対策について不断の取組をこれからも継続することが求められています。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提出した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十八番根本ゆう議員から発言を求められております。十八番根本ゆう議員。   〔十八番(根本ゆう君)登壇〕 ○十八番(根本ゆう君) ただいま議題となりました日程第三十九につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち発案五第九号防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査についてであります。  令和五年は関東大震災から百年目の節目の年でもあります。首都直下地震や南海トラフ巨大地震の切迫性が改めて指摘される中、いま一度、大地震発生への備えを確認するとともに、さらなる対策の充実を図らなくてはなりません。  近年、台風や豪雨による風水害も激甚化しており、河川氾濫や土砂災害を含め、様々な自然災害、特に港区においては九割が集合住宅に暮らしていることから都市型災害への対策は急務です。地域防災力を向上させ、区民、事業者等区に関わる全ての人や組織が連携・協力し防災への取組を一層充実・強化していく必要があります。  また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の際には、日本中が大きな混乱に見舞われました。いつまた新たな感染症の感染拡大が発生するかもしれない中で、区で行われた対応について精査し、そこから得られた教訓を生かし、危機管理体制を再構築しなくてはなりません。  さらに、平成十八年に発生したエレベーター事故からの教訓を広く共有し、区有施設や増加する高層ビル等にも対応可能な安全対策について不断の取組をこれからも継続することが求められています。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提出した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。  何とぞ満場一致の御賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、議員九名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、防災・危機管理等安全対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、発案五第九号は、議員九名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、防災・危機管理等安全対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 防災・危機管理等安全対策特別委員会     野 本 たつや 議員    山野井 つよし 議員     石 渡 ゆきこ 議員    小 倉 りえこ 議員     根 本 ゆ う 議員    風 見 利 男 議員     なかまえ 由紀 議員    清 原 和 幸 議員     うかい 雅 彦 議員             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) ただいま職員に朗読させましたとおり、防災・危機管理等安全対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四十を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 発 案五第 十 号 こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案五第十号  こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について  上記の案を提出する。   令和五年六月二十二日                 提出兼賛成者   議員 とよ島くにひろ   議員 森 けいじろう                          同  さいき 陽 平   同  白 石 さと美                          同  やなざわ 亜紀   同  清 家 あ い                          同  榎 本 あゆみ   同  丸山 たかのり                          同  ゆうき くみこ 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について  我が国においては、二〇三〇年代に入ると若年人口が現在の倍の速さで急速に減少するとされており、緊急性を要する少子化対策の取組が求められています。  国は、令和五年四月に子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として「こども基本法」を施行し、子ども施策の司令塔を担う「こども家庭庁」を新たに創設しました。さらに「こども未来戦略方針」を掲げて、令和六年度からの三年間で集中的に異次元の少子化対策を具体化させるとしています。  港区においては、近年、待機児童ゼロの五年連続の達成や、児童相談所設置市への移行、出産費用助成の増額など、子どもや子育て家庭に対する支援の充実に取り組んでいるものの、港区の合計特殊出生率は令和三年に一・二七と、平成二十八年からの五年間で急激に低下しています。  区は、これらの状況も踏まえ、子どもの最善の利益を第一に考える「こどもまんなか社会」を早急に実現するとともに、子育てに関するあらゆる不安を取り除き、安心して子どもを産み育て、住み続けられることができるよう、産前産後の支援や子ども・若者・親の居場所づくりなど諸課題の取組に着目し、様々なライフステージに応じた港区ならではの支援策や少子化対策をスピード感を持って総合的かつ強力に講じていく必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、四番さいき陽平議員から発言を求められております。四番さいき陽平議員。   〔四番(さいき陽平君)登壇〕 ○四番(さいき陽平君) ただいま議題となりました日程第四十につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。
     すなわち発案五第十号こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策についてであります。  我が国においては、二〇三〇年代に入ると若年人口が現在の倍の速さで急速に減少するとされており、緊急性を要する少子化対策の取組が求められています。  国は、令和五年四月に子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な法律として「こども基本法」を施行し、子ども施策の司令塔を担う「こども家庭庁」を新たに創設しました。さらに「こども未来戦略方針」を掲げて、令和六年度からの三年間で集中的に異次元の少子化対策を具体化させるとしています。  港区においては、近年、待機児童ゼロの五年連続の達成や、児童相談所設置市への移行、出産費用助成の増額など、子どもや子育て家庭に対する支援の充実に取り組んでいるものの、港区の合計特殊出生率は令和三年に一・二七と、平成二十八年からの五年間で急激に低下しています。  区は、これらの状況も踏まえ、子どもの最善の利益を第一に考える「こどもまんなか社会」を早急に実現するとともに、子育てに関するあらゆる不安を取り除き、安心して子どもを産み育て、住み続けられることができるよう、産前産後の支援や子ども・若者・親の居場所づくりなど諸課題の取組に着目し、様々なライフステージに応じた港区ならではの支援策や少子化対策をスピード感を持って総合的かつ強力に講じていく必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。  何とぞ満場一致の御賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、議員九名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、こどもまんなか・少子化等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、発案五第十号は、議員九名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、こどもまんなか・少子化等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── こどもまんなか・少子化等対策特別委員会     とよ島くにひろ 議員    森 けいじろう 議員     さいき 陽 平 議員    白 石 さと美 議員     やなざわ 亜紀 議員    清 家 あ い 議員     榎 本 あゆみ 議員    丸山 たかのり 議員     ゆうき くみこ 議員             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) ただいま職員に朗読させましたとおり、こどもまんなか・少子化等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四十一を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 発 案五第十 一号 DX推進・行財政問題に関する諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案五第十一号  DX推進・行財政問題に関する諸対策について  上記の案を提出する。   令和五年六月二十二日                 提出兼賛成者   議員 新 藤 加 菜   議員 琴 尾 みさと                          同  ませ のりよし   同  なかね  大                          同  鈴 木 たかや   同  阿 部 浩 子                          議員 七 戸 じゅん   議員 池 田 こうじ 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    DX推進・行財政問題に関する諸対策について  住民の生活様式やニーズの急速な多様化、複雑化に適切に応えていくため、地方自治体における役割と責任は一層拡大しています。一方、港区を含む都市部では、法人住民税の一部国税化や消費税清算基準の見直し、ふるさと納税をはじめとする不合理な税制改正による減収に直面しています。  さらに、東京都との間では、都区財政調整制度における事務・権限に応じた税財源配分の適正な見直しなどの課題の調整が必要となっています。今後も、特別区の一層の権限の拡充、また、都区財政調整の中でも普通交付金が唯一不交付である港区への確実な財源措置などについて、国や東京都への要請及び協議がますます重要となります。  また、デジタル技術の急速な進展とコロナ禍で、オンライン会議やテレワーク、キャッシュレス決済などが急速に普及しました。このような中、港区は区民が来庁することなく質の高いサービスを受けられる区役所の実現を目指し、オンラインによる申請や相談、一層のキャッシュレス化などを進め、区民の利便性向上に継続して取り組まなければなりません。あわせて、町会・自治会をはじめとした地域コミュニティーの強化やより多くの方が社会参画、協働ができるような取組、さらに、防災・減災への取組にデジタルの活用は欠かせません。  今後も、新しい技術を安全に安心して利用するための環境づくりや、年齢や障害の有無等にかかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受することができるデジタル化社会の実現を目指す必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、三十二番池田こうじ議員から発言を求められております。三十二番池田こうじ議員。   〔三十二番(池田こうじ君)登壇〕 ○三十二番(池田こうじ君) ただいま議題となりました日程第四十一につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち発案五第十一号DX推進・行財政問題に関する諸対策についてであります。  住民の生活様式やニーズの急速な多様化、複雑化に適切に応えていくため、地方自治体における役割と責任は一層拡大しています。一方、港区を含む都市部では、法人住民税の一部国税化や消費税清算基準の見直し、ふるさと納税をはじめとする不合理な税制改正による減収に直面しています。  さらに、東京都との間では、都区財政調整制度における事務・権限に応じた税財源配分の適正な見直しなどの課題の調整が必要となっています。今後も、特別区の一層の権限の拡充、また、都区財政調整の中でも普通交付金が唯一不交付である港区への確実な財源措置などについて、国や東京都への要請及び協議がますます重要となります。  また、デジタル技術の急速な進展とコロナ禍で、オンライン会議やテレワーク、キャッシュレス決済などが急速に普及しました。このような中、港区は区民が来庁することなく質の高いサービスを受けられる区役所の実現を目指し、オンラインによる申請や相談、一層のキャッシュレス化などを進め、区民の利便性向上に継続して取り組まなければなりません。あわせて、町会・自治会をはじめとした地域コミュニティーの強化やより多くの方が社会参画、協働ができるような取組、さらに、防災・減災への取組にデジタルの活用は欠かせません。  今後も、新しい技術を安全に安心して利用するための環境づくりや、年齢や障害の有無等にかかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受することができるデジタル化社会の実現を目指す必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。  何とぞ満場一致の御賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、議員八名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、DX推進・行財政等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、発案五第十一号は、議員八名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、DX推進・行財政等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── DX推進・行財政等対策特別委員会     新 藤 加 菜 議員    琴 尾 みさと 議員     ませ のりよし 議員    なかね  大  議員     鈴 木 たかや 議員    阿 部 浩 子 議員     七 戸 じゅん 議員    池 田 こうじ 議員             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) ただいま職員に朗読させましたとおり、DX推進・行財政等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四十二を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 発案五第十 二号 交通に関する諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案五第十二号  交通に関する諸対策について  上記の案を提出する。   令和五年六月二十二日                 提出兼賛成者   議員 三 田 あきら   議員 兵 藤 ゆうこ                          同  福 島 宏 子   同  玉 木 まこと                          同  土 屋  準    同  二 島 豊 司                          同  榎 本  茂    同  池 田 たけし 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    交通に関する諸対策について  港区では、市街地再開発事業等の大規模なまちづくりにより、品川駅周辺、虎ノ門周辺地区等で、都市機能が集積するにぎわいと活力ある拠点の形成が進められています。  公共交通においては、高輪ゲートウェイ駅、虎ノ門ヒルズ駅が開業し、東京BRTが開通するなど、新たな交通網が形成されています。交通まちづくりの推進については、港区コミュニティバス(ちぃばす)、台場シャトルバス、自転車シェアリング等の地域公共交通サービスのさらなる推進や、リニア中央新幹線の開業、東京メトロ南北線の品川駅延伸、水上交通、BRT等の新たな交通手段の導入、MaaS等の波及効果に対応する施策により、安定した地域交通ネットワークの基盤を持続する必要があります。  また、地域の駐車場需要を踏まえた駐車場の機能集約化による、公共交通の利用や道路交通の円滑化、快適な歩行者・自転車等走行空間の創出を推進していく必要があります。さらに、誰もが自由に移動できるバリアフリー化が急がれます。  交通安全は全ての区民の願いであり、その実現のため、家庭や地域、職場などに様々な手段で働きかけ、交通安全意識の浸透を図っていく必要があります。
     以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提出した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十七番福島宏子議員から発言を求められております。十七番福島宏子議員。   〔十七番(福島宏子君)登壇〕 ○十七番(福島宏子君) ただいま議題となりました日程第四十二につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち発案五第十二号交通に関する諸対策についてであります。  港区では、市街地再開発事業等の大規模なまちづくりにより、品川駅周辺、虎ノ門周辺地区等で、都市機能が集積するにぎわいと活力ある拠点の形成が進められています。  公共交通においては、高輪ゲートウェイ駅、虎ノ門ヒルズ駅が開業し、東京BRTが開通するなど、新たな交通網が形成されています。交通まちづくりの推進については、港区コミュニティバス「ちぃばす」、台場シャトルバス、自転車シェアリング等の地域公共交通サービスのさらなる推進や、リニア中央新幹線の開業、東京メトロ南北線の品川駅延伸、水上交通、BRT等の新たな交通手段の導入、MaaS等の波及効果に対応する施策により、安定した地域交通ネットワークの基盤を持続する必要があります。  また、地域の駐車場需要を踏まえた駐車場の機能集約化による、公共交通の利用や道路交通の円滑化、快適な歩行者・自転車等走行空間の創出を推進していく必要があります。さらに、誰もが自由に移動できるバリアフリー化が急がれます。  交通安全は全ての区民の願いであり、その実現のため、家庭や地域、職場などに様々な手段で働きかけ、交通安全意識の浸透を図っていく必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提出した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。  何とぞ満場一致の御賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、議員八名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるように望みます。  なお、特別委員会の名称は、交通等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、発案五第十二号は、議員八名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、交通等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 交通等対策特別委員会     三 田 あきら 議員    兵 藤 ゆうこ 議員     福 島 宏 子 議員    玉 木 まこと 議員     土 屋  準  議員    二 島 豊 司 議員     榎 本  茂  議員    池 田 たけし 議員             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) ただいま職員に朗読させましたとおり、交通等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四十三を議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 発案五第十 三号 環境整備に関する諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案五第十三号  環境整備に関する諸対策について  上記の案を提出する。   令和五年六月二十二日                 提出兼賛成者   議員 さいき 陽 平   議員 ませ のりよし                          同  兵 藤 ゆうこ   同  玉 木 まこと                          議員 丸山 たかのり   議員 ゆうき くみこ                          同  榎 本  茂    同  うかい 雅 彦 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    環境整備に関する諸対策について  港区は、まとまりのあるみどりや、古川、お台場の海など多様な水環境を有する豊かな自然に恵まれています。  区内では大規模開発を含む活発な事業活動が行われ、活気あふれる都市である一方で、こうした活動は、生活環境や自然などに大きな影響を及ぼす場合があります。事業活動を行う際には、各種法令の遵守、みどりや運河の水質の保全・再生等、安全に安心して暮らせる環境負荷の少ないまちづくりへの配慮が必要です。  また、港区では、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの普及促進や建築物の低炭素化、環境保全活動の啓発事業など様々な施策を展開しています。早期の目標達成を目指し、区民や事業者等に対する支援策の強化や、区独自の新たな施策など、CO2削減の取組を一層加速させていく必要があります。  さらに国は、新飛行経路の見直しが可能な技術的選択肢がないか「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」で検討を進めていますが、依然として騒音や落下物への不安など区民生活に影響が生じており、引き続き動向の注視が必要です。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、二十二番丸山たかのり議員から発言を求められております。二十二番丸山たかのり議員。   〔二十二番(丸山たかのり君)登壇〕 ○二十二番(丸山たかのり君) ただいま議題となりました日程第四十三につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち発案五第十三号環境整備に関する諸対策についてであります。  港区は、まとまりのあるみどりや、古川、お台場の海など多様な水環境を有する豊かな自然に恵まれています。  区内では大規模開発を含む活発な事業活動が行われ、活気あふれる都市である一方で、こうした活動は、生活環境や自然などに大きな影響を及ぼす場合があります。事業活動を行う際には、各種法令の遵守、みどりや運河の水質の保全・再生等、安全に安心して暮らせる環境負荷の少ないまちづくりへの配慮が必要です。  また、港区では、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの普及促進や建築物の低炭素化、環境保全活動の啓発事業など様々な施策を展開しています。早期の目標達成を目指し、区民や事業者等に対する支援策の強化や、区独自の新たな施策など、CO2削減の取組を一層加速させていく必要があります。  さらに国は、新飛行経路の見直しが可能な技術的選択肢がないか「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」で検討を進めていますが、依然として騒音や落下物への不安など区民生活に影響が生じており、引き続き動向の注視が必要です。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。  何とぞ満場一致の御賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 本案については、議員八名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、環境等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、発案五第十三号は、議員八名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、環境等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 環境等対策特別委員会     さいき 陽 平 議員    ませ のりよし 議員     兵 藤 ゆうこ 議員    玉 木 まこと 議員     丸山 たかのり 議員    ゆうき くみこ 議員     榎 本  茂  議員    うかい 雅 彦 議員             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) ただいま職員に朗読させましたとおり、環境等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四十四から第四十九は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請 願五第 三 号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出に関する請願 請 願五第 四 号 国会に「憲法改正の早期実現を求める意見書」の提出を求める請願 請 願五第 五 号 生活保護制度の名称を変更するよう求める意見書の提出に関する請願 請 願五第 六 号 地上げにおける暴力的な行為の防止に関する請願 請 願五第 七 号 羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願 請 願五第 八 号 国に「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」の検討内容を住民に知らせるための「住民説明会」を開催するように再度、求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願五第 三 号   日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出に関する請願 一 受 理 番 号  第 三 号 一 受 理 年 月 日  令和五年六月二十二日 一 請  願  者  山梨県中央市臼井阿原六九二             小 池 裕 敏
    一 紹 介 議 員  福 島 宏 子    風 見 利 男 一 請 願 の 要 旨  日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願五第 四 号   国会に「憲法改正の早期実現を求める意見書」の提出を求める請願 一 受 理 番 号  第 四 号 一 受 理 年 月 日  令和五年六月二十二日 一 請  願  者  港区赤坂六ノ一三ノ六ノ四〇七             日本会議千代田・港支部              支部長 綿 貫  洋 一 紹 介 議 員  うかい 雅 彦    清 原 和 幸    池 田 こうじ            二 島 豊 司    土 屋  準     やなざわ 亜紀            三 田 あきら    丸山 たかのり    榎 本  茂            根 本 ゆ う    白 石 さと美    新 藤 加 菜 一 請 願 の 要 旨  現憲法が昭和二十二年五月三日に施行されて以来、今日に至るまでの七十数年間に我が国を巡る内外の情勢は劇的に変化しており、それらに対応すべく、国会に憲法改正の早期実現を求める意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願五第 五 号   生活保護制度の名称を変更するよう求める意見書の提出に関する請願 一 受 理 番 号  第 五 号 一 受 理 年 月 日  令和五年六月二十二日 一 請  願  者  山梨県中央市臼井阿原六九二             小 池 裕 敏 一 紹 介 議 員  福 島 宏 子    風 見 利 男 一 請 願 の 要 旨  生活保護制度の名称を「生活保障制度」と変更するよう、意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願五第 六 号   地上げにおける暴力的な行為の防止に関する請願 一 受 理 番 号  第 六 号 一 受 理 年 月 日  令和五年六月二十二日 一 請  願  者             内 藤 治 郎 一 紹 介 議 員  榎 本  茂     根 本 ゆ う    白 石 さと美            福 島 宏 子    風 見 利 男    新 藤 加 菜 一 請 願 の 要 旨  地上げに際し、深夜に執拗な訪問、恫喝、長時間の居座り、その他迷惑や不安を覚えさせるなど、暴力的な行為を区が許容しない姿勢にあること、また、その方針によって暴力的な行為を抑止されたい。             ─────────────────────────── 請願五第 七 号   羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願 一 受 理 番 号  第 七 号 一 受 理 年 月 日  令和五年六月二十二日 一 請  願  者  港区三田四ノ七ノ一三ノ一〇二             みなとの空を守る会              共同代表 増 間 碌 郎 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    山野井 つよし    兵 藤 ゆうこ            清 家 あ い    福 島 宏 子    風 見 利 男            森 けいじろう 一 請 願 の 要 旨  羽田都心飛行ルート(新飛行ルート)の運用が開始され三年三か月が経過し、ルート下に暮らす多くの住民は飛行の度、絶え間ない騒音に悩まされ、墜落事故・落下物への不安を抱えており、こうした状況を解決するため一日も早く新飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に対して強く求められたい。             ─────────────────────────── 請願五第 八 号   国に「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」の検討内容を住民に知らせるための「住民説明会」を開催するように再度、求める請願 一 受 理 番 号  第 八 号 一 受 理 年 月 日  令和五年六月二十二日 一 請  願  者  港区三田四ノ七ノ一三ノ一〇二             みなとの空を守る会              共同代表 増 間 碌 郎 ほか一六名 一 紹 介 議 員  うかい 雅 彦    清 原 和 幸    池 田 こうじ            二 島 豊 司    土 屋  準     やなざわ 亜紀            三 田 あきら    石 渡 ゆきこ    なかまえ 由紀            さいき 陽 平    玉 木 まこと    池 田 たけし            なかね  大     阿 部 浩 子    山野井 つよし            兵 藤 ゆうこ    清 家 あ い    福 島 宏 子            風 見 利 男    森 けいじろう 一 請 願 の 要 旨  令和四年七月十四日付で、港区長、区議会議長連名で住民説明会の開催の要請が出されたが、未だ開催されておらず、多くの区民・勤労者は「国の検討会の結果、港区上空を飛ばなくなるのかどうか」を注視しており、直ちに検討内容の説明と住民からの質問に答える住民説明会を開くよう再度、国に求められたい。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 請願六件について、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 請願五第三号から第六号は所管の常任委員会に、第七号及び第八号は環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、請願五第三号及び第四号は総務常任委員会に、第五号は保健福祉常任委員会に、第六号は建設常任委員会に、第七号及び第八号は環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後六時五十四分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...