都市計画課長 岩 崎 雄 一 再
開発担当課長 手 島 恭一郎
街づくり事業担当部長 冨 田 慎 二
〇会議に付した事件
1
報告事項
(1) 虎ノ門駅
南地区地区計画の変更(原案)について
(2) 西麻布三丁目
北東地区市街地再
開発組合の設立認可について
(3)
三田小山町西地区市街地再
開発組合の設立認可について
(4) 浜松町一丁目
地区市街地再
開発組合の解散について
2 審議事項
(1) 請 願元第13号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園敷地と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願
(元.11.28付託)
(2) 発 案元第5号
街づくり行政の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時30分 開会
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ただいまから、
建設常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、なかね委員、山野井副委員長にお願いいたします。
傍聴者から、撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やな
ざわ亜紀君) それでは、そのようにさせていただきます。
──────────────────────────────────
○委員長(やな
ざわ亜紀君) それでは、
報告事項に入ります。初めに、
報告事項(1)「虎ノ門駅
南地区地区計画の変更(原案)について」、理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) それでは、
報告事項(1)「虎ノ門駅
南地区地区計画の変更(原案)について」、報告をさせていただきます。資料№1を御覧ください。
説明に先立ちまして、このたび
事前配付資料の一部に誤りがあり、資料の差し替えをさせていただきましたことをおわび申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。以後、このようなことのないように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、説明に入らせていただきます。本計画は、
東京圏国家戦略特別区域会議における
区域計画(素案)のうち、東京都における
都市計画法等の特例に関わる特定事業に位置づけられ、区域会議の分科会において、
都市計画案の策定等の諸手続を進めていくものでございます。
A3の資料1ページを御覧ください。虎ノ門一丁目東地区の
街づくりについてでございます。まず、1、計画地の位置・地区の概況でございます。左側中央の位置図も併せて御覧ください。当地区は港区の北東部に位置し、
地区北側は
東京メトロ銀座線虎ノ門駅に近接しており、外堀通り、
愛宕下通り、特別区道第1,011号線、第1,166号線に囲まれた約1.1ヘクタールの区域でございます。当地区に隣接する
銀座線虎ノ門駅は、施設や設備の老朽化が進行し、
バリアフリーの対応も十分ではありません。また、地区内は旧
耐震建築物が多く防災性に課題を有するほか、細分化した敷地が集積し、幅員の狭い2本の区画道路が存在するため、土地の
有効高度利用が困難となっております。位置図に青線で示している虎ノ門駅南地区では、既に定められた
街並み再生方針に従って、虎ノ門駅南地区内の整備が段階的に進められており、当地区においては、先行する
周辺開発と連携し、虎ノ門駅のさらなる
機能拡充を行うことで、将来的な開発動向も見据えた
都市基盤整備に大きく貢献してまいります。
次に、項番2のこれまでの主な経緯と項番3の今後のスケジュールについてでございます。平成24年に虎ノ門一丁目
まちづくりを考える会が設立され、平成26年には虎ノ門駅
南地区街並み再生方針が策定されました。その後、平成27年に市街地再
開発準備組合が設立されています。今年度中に
区域計画の認定、これは
都市計画決定になりますけれども、令和4年度に工事着工、令和7年度に工事竣工の予定となっています。
次に、項番4、整備する主な
公共施設等でございます。右上の
配置イメージ図も併せて御覧ください。まず、主要な
公共施設として地区の南西部に広場を整備いたします。また、虎ノ門駅側の地上・地下に
地上駅前広場2号を整備いたします。次に、
地区施設として敷地中央を南北に貫通し、
地上駅前広場2号と広場を接続する
貫通通路1号を整備します。また、地下1階には
地下駅前広場2号から地上に至る動線として
貫通通路2号を整備します。さらに、地区東側に広場と
地上駅前広場2号を接続するように
歩道状空地6号を整備します。また、
地区南東部に広場と
貫通通路2号を接続するように
歩道状空地7号を整備します。
次に、項番5、
施設建築物の概要でございます。一覧と併せて位置図も御覧ください。市街地再
開発事業の区域は、赤の一点鎖線で囲まれた約1.1ヘクタールの区域です。敷地面積、建築面積、延床面積、主要用途、階数、建築物の高さについて概況を記述してございますので、御覧いただければと思います。また、資料右下には今回計画している建築物の
イメージパースを掲載しておりますので、こちらも御覧いただければと思います。
続きまして、7ページを御覧ください。ここからは、
地区計画の変更(原案)の内容についての御説明となります。
ページ左側が変更前、右側が変更後の内容でございます。また、資料中、下線を引いている部分が変更点でございます。まず、名称は虎ノ門駅
南地区地区計画。位置は港区虎ノ門一丁目地内。面積は約6.6ヘクタールでございます。
地区計画の目標は、地区の上位計画における位置づけ及び地区の様々な課題を解決すべく、7ページ及び8ページに記載のとおり、大きく3つを定めております。1点目として多様な都市活動が展開される安全・安心なまちの実現、2点目として人々が行き交う魅力と活力のある
まちづくりの推進、3点目として都心における緑豊かで環境にやさしいまちの実現でございます。変更点といたしましては、7ページ中央の
東京オリンピック・パラリンピックに関する記述において、大会名称を記載することとしております。また、8ページ中央上部のガイドラインの名称につきまして、令和元年7月の改定後の名称に変更しております。
続きまして、9ページを御覧ください。区域の整備、開発及び保全に関する方針でございます。まず、
公共施設等の整備の方針についてでございます。安全で快適な
歩行者空間の確保等による快適な
都市空間の形成を図るため、記載のとおり3点を定めております。1点目として街区再編に伴う道路の拡幅や公園等の整備、2点目として
バスターミナルや地上及び
地下駅前広場等の整備による広域的な
交通結節機能の強化、3点目として駅から連絡する
地下歩行者通路や
地区内ネットワーク道路に沿った
歩道状空地の整備による
歩行者ネットワークの強化でございます。こちらについて変更はございません。
次に、
建築物等の整備の方針でございます。まち並みの連続性とにぎわいの創出、大規模災害時における防災性を意識した質の高い
都市空間の形成を図るため、記載のとおり5点を定めております。1点目として、建築物の壁面の位置の制限を定めます。2点目として、周辺環境との調和に配慮した
建築物等の色彩の制限を定めます。3点目として、沿道の
にぎわい空間を形成するため、低層部への
にぎわい施設の導入を図ります。4点目として、環境に優しいまちの実現に向け、建築物の環境負荷の低減や屋上及び壁面緑化を図ります。5点目として、災害に強いまちの実現に向け、建築物の自立性を確保し、
帰宅困難者のための一時滞在施設の確保を図るものとしております。こちらも変更はございません。
続きまして、10ページを御覧ください。再
開発等促進区でございます。まず、土地利用に関する基本方針でございますが、A街区は
都市基盤を再整備して、地下鉄駅と連携した
バスターミナル等の
交通拠点整備や
都市防災機能の向上を図るとともに、業務・
商業機能等を配置することとしております。また、B街区は、
都市基盤を再整備して、虎ノ門駅の
機能拡充や
駅前拠点にふさわしい
都市防災機能の向上を図るとともに、業務・
商業機能等を配置することとしております。今回の変更では、C街区が追加され、
都市基盤を再整備し、虎ノ門駅の機能更新や拡充、
駅前拠点にふさわしい
都市防災機能の向上を図るとともに、業務・
商業機能等を配置することとしております。
続きまして、11ページを御覧ください。主要な
公共施設の配置及び規模でございます。この項目以降は今回の変更点を中心に説明をさせていただきます。19ページの計画図2-1、20ページの計画図2-2も併せて御覧ください。まず、
地上駅前広場2号は、
地区北側の地上1階に位置し、面積は約1,500平方メートルとなっております。
地下駅前広場2号は、
地区北側の地下1階に位置し、面積は約1,000平方メートルとなっております。こちらは、既存の
地下歩行者通路を介して、B街区の
地下駅前広場1号とつながり、一体的な駅前広場としても機能するものでございます。広場は、
地区南西側の地上1階に位置し、面積は約800平方メートルとなっております。
続きまして、12ページを御覧ください。
地区整備計画でございます。こちらも19ページの計画図2-1、20ページの計画図2-2も併せて御覧ください。まず、
地区施設の配置及び規模でございます。その他の公共空地として、歩道と一体となって快適で安全な
歩行者空間を確保するため、
歩道状空地6号・7号を整備いたします。また、主要な
公共施設等が接続するように、
貫通通路1号・2号を整備します。
歩道状空地、
貫通通路の幅員及び延長は記載のとおりでございます。
次に、建築物に関する事項でございます。13ページを御覧ください。地区の区分にC街区を追加しており、面積は記載のとおりになっております。次に、
建築物等の用途の制限でございます。こちらもC街区を追加しており、建築物の3階から地下1階までの床面積の合計のうち、640平方メートル以上は
物品販売業を営む店舗、飲食店、郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類する
サービス業を営む店舗とすることとしております。また、法改正に伴い、「
風俗営業等の規制及び業務の
適正管理化等に関する法律第2条第1項第4号、第5号及び同条第5号のいずれかの用に供する建築物は、建築してはならない」と表現を修正してございます。
次に、
建築物等に関する事項でございます。14ページを御覧ください。建築物の敷地面積の最低限度につきまして、C街区は5,000平方メートルとしております。
次に、壁面の位置の制限でございます。15ページを御覧ください。こちらは、「ひさし」を
平仮名表記としておりますが、内容についてはC街区もA街区、B街区と同様の制限としております。
次に、建築物の形態型又は色彩その他の意匠の制限及び
壁面後退区域における工作物の設置の制限でございます。どちらも、C街区をA街区、B街区と同様の制限としております。
次に、欄外でございます。16ページを御覧ください。東京都容積率の許可に関する取扱基準について、改正後の日付、文書番号に変更しております。
都市再生特別地区の内容にC街区の地区名称である虎ノ門一丁目東地区を追加しております。その他、一部表記の修正を行ってございます。
次に、方針付図についてでございます。今回変更となったC街区と
周辺開発との関係について、御説明をさせていただきます。まず、愛宕方面から
虎ノ門ヒルズ、A街区まで
デッキレベルで
歩行者動線が整備されております。これがA街区において
地下歩行者通路につながることにより、虎ノ門駅までの
歩行者ネットワークが形成されております。また、この
地下歩行者通路は、現在開発が進行中の虎ノ門一・二丁目地区、虎ノ門二丁目地区に
虎ノ門ヒルズ駅を経由して接続する予定であり、これらが事業の完成後には赤坂一丁目方面まで広域につながる
バリアフリー対象の
歩行者ネットワークとして形成されることとなっております。このような中、C街区においても外堀通りを横断する地下通路を整備することにより、既存の
歩行者ネットワークが霞が関側まで延伸することとなっております。
以上が
地区計画の変更(原案)の御説明でございます。
最後に、資料にはございませんが、今後の
都市計画手続の流れについて御説明をさせていただきます。
地区計画原案の縦覧は、9月18日から10月1日まで2週間行いました。また、9月18日から10月8日までの3週間、都において意見書の提出を受け付けてございます。今後、意見書を踏まえた案を、
国家戦略特別区域会議の分科会で策定します。これに基づいて、
都市計画案の説明会を開催し、縦覧、意見書の提出という手続を踏んでまいります。その後、港区
都市計画審議会、東京都
都市計画審議会を経て内閣府の区域会議に答申し、
内閣総理大臣の認定を受け
都市計画の決定となる運びとなっております。
なお、本
地区計画に関連する
都市計画として、
都市再生特別地区市街地再
開発事業がございます。当地区の
都市計画案の手続につきましては、今般の
都市計画原案の報告と同様に当委員会に報告をさせていただきたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。
大変雑駁ではございますが、
報告事項(1)「虎ノ門駅
南地区地区計画の変更(原案)について」の御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。
○委員(
井筒宣弘君) 少し聞きたいので1点だけ。19ページを参考にしますけれども、A街区とC街区、その間に何軒かあります。これ、下は右の方へ行くと烏森通りにつながる道ですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) A街区の北側ですね。
○委員(
井筒宣弘君) 北側。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 直接北側の道路が烏森通りにつながる道となります。
○委員(
井筒宣弘君) それで、その間なのだけれども、
愛宕下通りは拡幅するのですか。この説明はどこかに書いてあるのですか。拡幅しますね。その説明はこれに入ってないですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 大変申し訳ありません。
先ほど説明の中で、次の案の際には市街地再
開発事業が提案されると御説明しましたけれども、これは
地区計画でございますので、
都市計画道路は
都市計画道路、
地区計画は
地区計画ということでかかっています。それを、次の第17条からは市街地再
開発事業で、道路や公園といったものをきちんとその土地に分けて、
都市計画道路も整備しますという形での御説明になるろうかと思います。
○委員(
井筒宣弘君) その拡幅はどのぐらいかかるのですか。砂場のところですが。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 今回のところの部分で言えば4メートルです。
○委員(
井筒宣弘君) 何年かかるのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 今回の事業が先ほど言いました平成27年ということになっておりまして、A街区の方も整備を行っています。さらにその南側の方でも計画はしておりますけれども、全体の
都市計画道路の整備自体の……。
○委員(
井筒宣弘君) すみません。私はAとCの間だけ聞きたいのです。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) AとCの間ですね。こちらについては、今地元の皆さんがお話をされているとは聞いてございますけれども、具体的な事業化が先に進んでいるとは聞いてございません。
○委員(
井筒宣弘君) それは何らかの形で、我々には報告があるのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君)
都市計画手続に入るということであれば、委員会の方に御報告することになろうかと思います。
○委員(
井筒宣弘君) 要するに、拡幅するということで、もう店舗が動いている人もいますね。店舗にもうそのような貼り紙をしてあるわけです。
愛宕下通りが拡幅することによって引っ越しましたと。だから決まっているのでしょう。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 今のお話は、
都市計画道路を直接東京都が事業化して、事業認可を取って事業を施行しているのだと思います。
○委員(
井筒宣弘君) それがいつかというのは掌握していないのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) はい。掌握はしてございません。
○委員(
井筒宣弘君) いつからいつかというのが分かったら、教えてください。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 承知いたしました。
○委員(
風見利男君) 市街地再開発はこれからということなのですけれども、準備は当然進んでいるわけですね。その中心企業というのはどこなのですか。
参加組合員あるいは
事業協力者というのはどのようなところなのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 幹事企業は
日本土地建物株式会社、それ以外に
UR都市機構と
住友不動産株式会社が
事業協力者としています。
○委員(
風見利男君) この
地区計画の変更について、庁内の
街づくり等に関する
検討委員会がありますね。そのようなところの議題にはなるのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君)
街づくり等に関する
検討委員会の議題となってございます。
○委員(
風見利男君) 何回ぐらい開かれたのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) この物件に関しましては、3回ほど開催してございます。
○委員(
風見利男君) 主な議題はどのようなものですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 主な議題は、先ほど御説明をしましたこの
都市計画に定める中身です。今回の場合は、中央部に2本の区道がございましたので、その区道が再配置されて南側の広場として整備されること、一体となった建築物と、それから先ほど申しました虎ノ門駅の地下広場と、それから北側の
霞が関方面に伸びていく地下通路と駅を一体的に整備すると、このようなことが議論されているということでございます。
○委員(
風見利男君) 今でなくていいのですけれども、開かれた日にちと議題というのは資料としては出せるのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 開催日につきましては分かりますのでお答えできると思いますが、開催日の次第については保存年限がたしか1年だったと思いますので、古いものについては残っていないと思います。
○委員(
風見利男君) 残っている部分でいいので、いつ開かれたのかというのと、出せるところだけで結構なので、その議題について後で資料を出していただきたいと思います。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 承知いたしました。
○委員(
風見利男君) この土地の所有者というのは何人ぐらいいらっしゃるのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君)
土地所有者は総数で50名、それから
借地権者が8名となってございます。
○委員(
風見利男君)
土地所有者が50名で
借地権者が8名ということなのですけれども、最小面積の方というのはどれぐらいの方なのでしょうか。法人ではなくて結構なので、個人で。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 個人の方ですけれども、共用持分で最小の方が9.08平方メートル。単独でお持ちの方の最小の面積といいますと、13.68平方メートルとなってございます。
○委員(
風見利男君) その
土地所有者と
借地権者の同意の状況を教えてください。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 同意の状況でございますけれども、
土地所有者50名に対して同意されている方が39.5名、同意率は79%になってございます。それから、
借地権者でございますけれども、8名の方のうち7名が同意していただいておりまして、同意率は87.5%になってございます。これらを合計した数が総数として権利者が58名、同意された方が46.5名、同意率としては80.2%となってございます。
○委員(
風見利男君) 個人と法人と一緒にした数字なのですが、権利者のうち個人の同意率はどれぐらいなのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 所有者で個人の同意率でございますけれども、権利者数は26.5人、同意した方が19.03人、同意率は71.7%となってございます。
○委員(
風見利男君) 同意率が71.7%と、これから実際組合に向かって進む段階で、もっと話合いが進んで増えるのかも分かりませんけれども、71.7%というと決して高い数字ではない。私は今までの港区の姿勢からすると低い同意率だと思うのです。このような段階で、もう
地区計画を決める、次は市街地再開発の設立に向けてと、このような進み方で本当にいいのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 冒頭の説明でもお話をしましたけれども、この地区の特性として、やはり老朽化した建築物で、なおかつ小さい土地の持ち主の方がたくさんいらっしゃいます。実際の問題として、それぞれのところで建て替えをして、引き続き未来に向かって資産を維持していくというのはなかなか難しい状況にあると理解してございます。先ほどの個人の方の同意率が71.7%という御指摘でございますけれども、地区内の皆さんとしては、全体としてそうした資産を統合して共同の
施設建築物に建て替えることによって、将来にわたっての資産を維持していきたいということで考えられて、今回の
地区計画の提案になっていると理解してございます。風見委員御指摘の点につきましては、引き続き残っている権利者の皆さんには合意形成が得られるように準備組合を適切に指導してまいりたいと考えてございます。
○委員(
風見利男君) ただ、いずれにしても組合が設立されると、同意をしていようがしていまいが強制的に組合員になるわけで、一緒に事業を進める場合は組合に残るわけですけれども、そうでない場合はもう手放していくしかないわけです。そうすると、
国家戦略特区ということで
国際競争力に強いまちをつくるのだと、これはこれで国が目指すのはいいですけれども、そこに本当に今のままでいいと思っている人もいるわけで、そこの人を巻き込んで強引にやるというのは非常に問題があると思います。先ほども少し触れましたけれども、これから組合設立に向かっていくわけで、本当にその人たちの同意と納得を得た上で進める。ここを基本にぜひ区の指導の立場としてそこはしっかりと立っていただいてやっていただくことが非常に大事だと思うのです。本当に小権利者の方たちは、巨大なビルができても僅かな土地しか持てないわけです。結局そこに残れず、どこか遠いところに転出することになります。港区でそのぐらいの小さな所有権を持っていて、別のところに所有するというのは非常に大変なわけです。結局長年住み慣れた、あるいは長年同じところでずっと事業をやってきた方々が転出せざるを得ないという結果になったら、まちがきれいになっても、今まで住んでいた人がいなくなったというのでは、これでは本当に市街地再
開発事業としていいのかということにもなるわけです。まちがきれいになる以上に、やはり前からいた人などがきちんと生活再建が成り立つという仕組みにしていかないと私はまずいと思うのです。再開発にはいろいろ言いたいことはありますけれども、本当に少なくともそこに住み続けたいと思っている人たちが追い出されることがないように、区の指導というのが非常に大事だと思うのです。
先程聞いたら巨大な企業が3社入っているわけで、そこの人たちにやはり小権利者たちの生活再建をきちんと守れということで、ぜひ強力に引き続き指導してもらいたいと思います。それはよろしいですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 先ほどもお答えした中身になりますけれども、個人の権利者の皆さんだけではなかなか建て替えが進まない。なおかつ、建て替えるためにはそれなりの資金が必要で、このまちの中の今の最大の課題は、そういった意味では建物を建て替えるということが重要だったのだろうと思います。風見委員御指摘の点でございますけれども、御指摘のとおり大きな不動産会社が何社も入っていますので、皆さんでよく話合いをして、それぞれの皆さんの生活再建がなされるように引き続き努力するよう、
参加組合員になる
事業協力者を適切に指導してまいりたいと思います。
○委員(
風見利男君) ぜひその点はしっかりお願いしたいと思います。
もう一点だけお聞きしたいのは、計画書の中で、先ほど再
開発担当課長の説明のあった13ページに
建築物等の用途の制限が記載されていて、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風営法が、これは新旧は、古い法律が新しく名前が変わったということで引用条文が変わっているわけですけれども、ここで全部いわゆる風営法で禁止しているものが全て禁止されているかというとそうではないのですよね。キャバレーなどいろいろなことが認められるとなっているわけで、それがなぜ全面的に禁止をするということにならなかったのか。あの界隈は
国家戦略特区でこのようにやるのだからそれに倣ったと、このようなことなのか分かりませんけれども、その辺はこの
まちづくりの協議会の中で話題にはなってないのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) この
地区計画自体が、先ほども説明しましたように、この街区を除いたもっと大きい街区でかけられていて、その中に書かれている用途規制がこの中身になってございますので、この地区としてもこの
地区計画の中身に合わせて同じような規制の中身になろうかとは思います。
ただ、市街地再
開発事業の中で、地元の皆さんが話し合って考えられている事業計画としては、そういった風俗営業に該当するような施設を
施設建築物の中に入れて計画するということは考えていないということを聞いてございますので、風見委員の御指摘の点については、地元の皆さんとしてはそうしたものを望んで建物を建てようとしているわけではないということになろうかと思います。
○委員(
風見利男君) もともとやらないのであれば、きちんと規制をするということはあってしかるべきだと思うのです。全体でかかっているからうちもそれに倣うのですよということではなく。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係は全部ここでしっかり押さえているのですけれども、キャバレーやマージャンなどというのはやってもいいような仕組みになっているわけです。だから、それが本当に参加する皆さんが、そんなことは絶対に入れませんよと、これはこれでお気持ちはよく分かるのだけれども、そうであればそのようなのも禁止しますよと制限の中でしっかりうたう方が、なお一層皆さんの気持ちに合うわけだと私は思うのです。その辺は単独にここの街区だけやるなどというのはできないのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君)
地区計画は全体にかけてございますので、方針として考え方が示されています。市街地再
開発事業でかなり大きなグリッドになって事業化がされている部分についてはそのようなことなのですけれども、例えばこの
地区計画の中にあっても、もう少し小規模で合築しないで建てるという場合もケースとしては当然あろうかと思います。それらが全て一律に、風見委員がおっしゃっているような状態で合意が取れるのかと言われれば、それはそれでまた別の観点になるのかと思います。したがって、私どもとしては、全体としてはこのような第2条第1項の第4号と第5号、それから第5項に掲げるものということになっていますけれども、
施設建築物を造るときにはそういったものを予定しないというような形にしか現時点では対応が困難な状況にあるということでございます。
○委員(
風見利男君) 言っている意味がよく分からないのだけれども、この街区でこのビル以外にほかのものを建てるということはあり得ないわけでしょう。今そんな話ですよね。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) このA3の資料で言うと、今回はピンクのところが議論になっているわけですけれども、青いところで囲まれている部分が
地区計画のエリアになっています。ですので、その全体の
地区計画の考え方としては、このようなものを踏襲せざるを得ないということです。その中にもう方針として入ってしまっていますので。それに基づいて今は具体的な整備計画をつくって、このような建物を建てますということで、今回整備計画の案が出ているということでございます。元になっている大きな方針に合わせて、しかし実際に地元の皆さんはそのような建築物は望んでいないので、当然、市街地再
開発事業の
都市計画決定のときにはそういった施設が出てこないことだろうと考えております。
○委員(
風見利男君) 少なくとも南地区全体の
地区計画なのだけれども、A街区、B街区、C街区によってそれぞれ方針が違うわけですよね。ですから、たまたま用途の制限というところはA街区、B街区、C街区一緒だけれども、これを分けることは可能なのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 論理的にはできないことはないと思います。その部分だけ、線が入ってその他の地域と違う規制になるということはあろうかと思いますけれども、全体の
地区計画ですので、今度はそのようにすることでいいのかということを周りの人も合意しないとできないということになるのだと思います。当初設定されていた
地区計画の考え方を踏襲しながら、実際の
施設建築物ではきちんとそのようなものはつくらないという形での合意を形成していくという以外に、現時点では私どもとして、現実的な流れとしてそのような取組しかなかったということでございます。
○委員(
風見利男君) 私は
地区計画が出てくると、いつもこの
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことを取り上げているわけで、だから実際本当にできないのかどうか、もう少し研究もしてもらって、皆さんが本当にキャバレーもマージャン屋も要らないのだということで合意をするのであれば、この
地区計画の中ではっきりうたう方が私はすっきりしていると思うのです。そこはぜひ研究もしてもらって、本当にできないのかどうかということも含めて研究をしていただきたい。これはお願いしておきたいと思います。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 研究課題として取り組ませていただきます。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかに御質問ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかになければ、
報告事項(1)「虎ノ門駅
南地区地区計画の変更(原案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 次に、
報告事項(2)「西麻布三丁目
北東地区市街地再
開発組合の設立認可について」、理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) それでは、
報告事項(2)「西麻布三丁目
北東地区市街地再
開発組合の設立認可について」、御報告をさせていただきます。資料№2を御覧ください。
本件につきましては、3月30日開催の当委員会におきまして、
報告事項(1)「西麻布三丁目
北東地区市街地再
開発組合の設立認可申請について」で御報告いたしました。その後、東京都の審査、所定の手続を経まして、このたび9月10日付で東京都知事による組合設立認可がなされましたので、本日御報告するものでございます。
1ページを御覧ください。東京都知事による市街地再
開発組合設立認可書の写しになってございます。
続いて、2ページを御覧ください。東京都公報の写しになっております。
続いて、3ページを御覧ください。当地区の
街づくりについての参考資料でございます。計画地の位置・区域の概況や
施設建築物の概要につきましては、記載のとおりでございます。資料、左側中段の項番3、今後のスケジュールを御覧ください。今回の組合設立認可を受けまして、今後、令和4年度中の権利変換計画の認可を経まして、令和4年度に工事着工、令和8年度に工事竣工の予定となっております。区といたしましては、引き続き関係権利者の理解を受けた上で事業を進めていくよう、組合を適切に支援、指導してまいります。
大変雑駁でございますが、
報告事項(2)「西麻布三丁目
北東地区市街地再
開発組合の設立認可について」の説明は以上でございます。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。
○委員(
風見利男君) これも先ほどと同じように
まちづくりの
検討委員会が開かれているのであれば、聞かれた日付と議題について調製していただきたい。それは後で結構ですので、お願いしておきたいと思います。
実際にもう組合が設立されたわけで、その1年での同意率はどのような状況なのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 同意率でございますけれども、所有者、それから
借地権者、合計という形で御説明をさせていただきます。所有者でございます。総数は27名、同意していただいた方が22.29名、同意率は82.57%。それから、
借地権者でございます。総数が10名、同意していただいた方が9.58名。同意率につきましては95.80%になってございます。合計でございます。権利者総数は37名、同意者数が31.87名、同意率については86.14%になってございます。
○委員(
風見利男君) 全体的には80%を超えているわけですけれども、どのようなわけだか、やはり区分所有者のところの同意が少ないですね。これはマンションだと思うのですけれども、その辺の状況というのはどうなのですか。やはりなかなか同意ができないということなのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) マンションにおける区分所有者の方々の同意率が上がっていない原因については、私どもも分析はしてございませんので、お答えのしようがないというのが本音でございます。
○委員(
風見利男君) いずれにしてもその人も、先ほどの話ではないですけれども、組合が設立されたわけで、組合に入るか出ていくか、どちらか二者択一しかないわけですね。ですから、そこに置いてきぼりにされないような対応というのは当然区側から強くやっていただきたいと思うのと、恐らくここは借家が多いのです。ですから、借家の人たちは大家と借りている方の民民の話なので、区としては直接はタッチできないのでしょうけれども、かといってその人たちがずっとあそこに住んでいて商売をやったりいろいろしているわけで、その人たちがこれを機会にいなくなってしまうということがないことが一番望ましいわけです。そこはしっかり組合に対して行政側としても指導するというか、最後まで責任持って対応すべきです。だから、区も民民の話なので全然知りませんよということではなくて、そこをしっかりと見守るというか、そのような対応が私は必要だと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) マンションの同意率の問題はいろいろあろうかと思うのですけれども、これは想像になりますが、マンション自体は床の比率で権利変換をされることに、イメージとしてはなろうかと思います。取るべき場所がどこになるかによって新しい建物の方の価値が大きく異なります。それは権利変換比率に関係をするということで、どこを取って狭くなってしまう、どこを取ると広くなるという関係もありますので、実際の具体的な権利変換計画のときでないと、最終的なきちんとした合意はなかなかなされないのかというところは承知してございます。
それから、借家人の対応でございますけれども、都市再開発法の第67条に基づく借家人等への説明会は10月に行ったと聞いております。ここで事業概要やスケジュール等についての説明をしております。そういった意味では、借家人の方に皆さん同じように情報を提供して、これからこのように事業が進行していきますということは御説明しているということです。今後、退去を希望する借家人については組合が個別に対応しますが、再入居、大家と一緒に戻ってきて入るというケースの場合については、家賃等についての契約条件についての中身になりますので、大家と借家人の方には個別の協議をしなければならないということになろうかと思います。
先ほどの繰り返しになりますけれども、退去される方については、そういった事業スケジュールを御説明して、組合が個別にそれぞれの借家人の方とお話合いをするということになると思いますので、私どもとしては法令等を遵守して適切な対応をするように組合を指導してまいりたいと思います。
○委員(
風見利男君) 実際商売も戻ってきてという、再開発ビルの中でできる商売とできない商売があるわけで、御商売をやっている方はとても難しいのです。そのような実態の中で、やはり本当にその人たちの、その事業をもしやらないにしても、ほかの形での生活再建の道は当然なければ困るわけで、そのようなことも含めた対応をぜひ区としてもしっかり見ておいていただきたいと、これはお願いしておきたいと思います。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかに御質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかになければ、
報告事項(2)「西麻布三丁目
北東地区市街地再
開発組合の設立認可について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 次に、
報告事項(3)「
三田小山町西地区市街地再
開発組合の設立認可について」、理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) それでは、
報告事項(3)「
三田小山町西地区市街地再
開発組合の設立認可について」の御報告をさせていただきます。資料№3を御覧ください。
本件につきましては、先ほどの件と同様ですけれども、3月30日に開催の当委員会におきまして、
報告事項(2)「
三田小山町西地区市街地再
開発組合の設立認可申請について」、御報告いたしました。その後、東京都の審査、所定の手続を経まして、このたび9月10日付で東京都知事により組合設立が認可されましたので、本日御報告するものでございます。
1ページを御覧ください。東京都知事による市街地再
開発組合設立認可書の写しでございます。
続いて、2ページを御覧ください。東京都公報の写しでございます。
続いて、3ページを御覧ください。当地区の
街づくりについての参考資料でございます。計画地の位置・区域の概況や
施設建築物の概要につきましては、記載のとおりでございます。資料、左側下段の項番3、今後のスケジュールを御覧ください。今回の組合設立認可を受けまして、今後、令和4年度に権利変換計画の認可を経まして工事着工し、令和8年度に工事完了の予定となってございます。区といたしましては、引き続き関係権利者の理解を受けた上で事業を進めるよう、組合を適切に支援、指導してまいります。
大変雑駁でございますが、
報告事項(3)「
三田小山町西地区市街地再
開発組合の設立認可について」の御説明は以上でございます。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。
○委員(玉木まこと君) 広場についてなのですけれども、今3件報告を受けていて、虎ノ門の方が公共管理と民間管理されている広場があったのですが、西麻布と今回の三田小山町に関してはそのような記載がないのですけれども、広場の公共管理か民間管理というものについて少し教えていただけますでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 虎ノ門一丁目東地区につきましては、区道が2本、東西にわたる区道が従前にございました。これが権利変換ということで、南の先ほど公共管理の広場というところに道路用地として集めて街区を造ってございます。西麻布三丁目北東地区につきましては、補助第10号線の道路拡幅が主要な課題となってございましたので、こちらの方の道路拡幅による減歩が非常に大きいということで、広場については民間所有・管理の広場としてございます。それから、三田小山町西地区につきましては、こちらも中央部に広い道路を設置して、なおかつ東京讃岐会館があったところに区に移管をする公園を造ることになってございます。これによる減歩が非常に大きいということもあって、広場については民間所有、民間管理という形での設定になっているということでございます。
○委員(玉木まこと君) ありがとうございます。広場に関して、三田小山町西地区に関しては広場と公園が隣接する状況ではないのですけれども、隣接する場合はいつもどう管理されるのかというのは気になっているわけですが、今回の三田小山町西地区に関しては、古川沿いの広場というところで、ぜひこのようなオープンスペースが古川のにぎわいにつながればいいと思うのですけれども、再
開発組合の方で、何か広場の活用等に関して考えや、どのような管理をされていくなどというのはあるのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) こちら、古川沿いの広場につきましては、基本的には古い護岸を整理して新しい護岸を造ることによって耐震性を向上させることと、それから古川に近接して家屋がずっと密集していましたので、その部分にこれだけの広場の空間をつくることによって、古川と内側の土地の親水性といいますか、視覚的にも開けたような空間をつくるということを目標に
地区計画を定めたと聞いてございます。
今後の広場の活用方法については、組合の方と、それから
事業協力者も含めて今後協議、検討していくことになるかと思っています。
○委員(玉木まこと君) 北青山のアパートのところで、この間たまたま見たのですけれども、公園があってその隣は民間管理なのですか、広場というところで割とこんもりした緑地が広がっているのですが、いろいろな人が自由に入れるような雰囲気があったので、できればこの小山町のところもそのような人がにぎわうというか、出入りができるような形での計画をお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君)
地区計画で「広場」と書いてございますので、不特定多数の人が自由に往来できるということは、これはもう第一原則になってございます。それに合わせて地元の皆さんや周辺の皆さんと、何かイベントなどで活用できるような取組ができるかどうかは、組合と十分協議をしてまいりたいと思います。
○委員(
風見利男君) これも
街づくり検討委員会の資料をぜひまとめていただきたい。
住宅棟がA棟、B棟、C棟とあるのですけれども、これは住宅によって何か種類があるのですか。土地を持っている方々の住宅専用といったように分けているのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) この中で言えば、C棟が権利者住宅ということで、優先的に配置をしようと考えていると聞いてございます。
○委員(
風見利男君) 住宅全体はこれを見ると1,453戸と書いてあるのですけれども、これは権利者住宅も含めてという理解でよろしいですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) そのとおりでございます。
○委員(
風見利男君) 港区立赤羽小学校が建て替えということで、今度、旧東京簡易保険支局のところにも何か千何百戸という住宅ができる。ここも1,500戸近くできるというので、人口の出現率、子どもたちがどれぐらい発生するかというのは、多分計算もされていると思うのですけれども、それは教育委員会との協議というのは済んでいるのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) この計画は、御承知のとおり相当前から計画をしておりまして、
都市計画手続で
都市計画決定される時点で教育委員会にはお話をしておりますし、適宜情報もお伝えしていると考えてございます。
○委員(
風見利男君) 新しい学校ができて教室が足りないということになったら困るので聞いたところによると、今、全部で3クラスで、考えているのが4クラス用になどと言っていて、本当に大丈夫なのかという心配があるので、その辺をもう一回教育委員会でよく、どのような状況かというのをつかんでおいてもらうといいと思うのです。実際これから始まるわけで、せっかくつくってまた足りませんということになったら困るわけです。これから30人学級という少人数学級に進むわけだから、見越した設計でないと困るわけで、それを教育委員会の中でもう一回よく話をしていただきたいと思うのです。
ここは同意率、同意の状況というのはどのようになっているのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 同意率でございますけれども、所有権者、
借地権者合計という形で御説明したいと思います。所有権者総数で170名、同意者数でございますけれども122.22名、同意率が71.89%。
借地権者でございます。権利者数が6名。同意者数でございます、6名。同意率は100%でございます。総数でございます。権利者数が176名、同意者数が128.22人、同意率は72.85%になってございます。
○委員(
風見利男君) 私は、非常に気になるのが個人の方々なのです。権利者数151.08人で同意者数が105.39人ですから、端数を取ったとして大体40数名の方々が同意をしてないということです。それでやはり組合が発足となっているわけです。個人の
土地所有者の率でいくと69.76%なのです。ですから、このままで本当に進んでいいのかというのが非常に私は心配です。あそこは本当に長年住んでいる方が圧倒的に多いわけで、小さい権利者もいっぱいいるわけです。なぜこんな70%も行かないような状況で組合設立ということになったのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 権利者の方の中には、市街地再
開発事業そのものの中に入って共同
施設建築物の中に変換されるということを望まれない方がかなりいらっしゃいます。そのような意味では、この中の用語では転出と言っておりますけれども、同様に戸建ての建物であったから地区外の戸建てを得たいとお考えになっている方もたくさんいらっしゃると聞いております。そのような方々にきちんと対応するためには、組合を設立して、それに見合う対象物件を適切に探して、きちんとお話合いをして合意をしていただく必要があります。そのような意味では組合設立をすることが双方の合意形成を図る上では非常に重要だと考えたのが1点でございます。
それから、反対をされている方も含めてですけれども、この三田小山町西地区が
都市計画決定された最大の理由は、先ほど古川の護岸を修復しますというお話をしたのですが、どうしても古川が増水した場合の浸水の被害を受ける非常に大きいエリアがこの小山町の中にはあるということです。共同
施設建築物を建てる市街地再
開発事業によって、護岸の修復はもちろんのことですけれども、より安全な都市をつくるということに主眼を置いて、老朽化した建築物の建て替えが
都市計画決定をされたことによって、個々のものではなかなかままならない状態になっておりますので、できるだけ話合いがスムーズに円滑に進むように、一歩前進をして組合をつくるというところにかじを切ったものでございます。
○委員(
風見利男君) 三田小山町の浸水はもうないと思うのです。一応、古川の下に調節池を造って、あれは50ミリ対応なので、私は今のままでは間に合わないのでもっと延伸すべきという話もしたことがあるのですが、取りあえずは三田小山町に古川が氾濫して浸水するというのは万々が一あるかも分かりませんけれども、今のところは護岸が崩れ溢水するというのは、私はないと思うので、やはりそこはぜひ訂正してもらいたいです。あと
事業協力者なり
参加組合員というのはどのようなところなのですか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君)
参加組合員につきましては、三井不動産レジデンシャル株式会社、日鉄興和不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、首都圏不燃建築公社になってございます。
○委員(
風見利男君) 先ほど、同意してない方々が自分の一軒家に住んでいて、それと同じような形で区内に同等の建物という話がありました。今お話を聞いたら、ほとんど大手不動産なわけですよね。だから、やはりその人たちの要望に応えるという力はどこも持っているわけで、ですから本当にその人たちの願いがしっかり実現するように、そこを本当にしっかりしないと、どんどん事業だけ進んでそちらは後回しですよということになったら、一番割を食うのは同意しなかった人なわけです。同意しない理由がきちんとあるわけですから、やはりそこの人たちの願いがしっかり生きるように、強力に組合の方に引き続き協力、指導をぜひお願いしたいです。また、ここはやはり小さな借家人もいっぱいいるわけです。180人か200人近くの方々がいるわけで、この方たちの生活再建というのも非常に大事なわけですけれども、この辺の状況というのは分かりますか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) こちらの方につきましては、同じように借家人の説明会を開くと聞いておりますけれども、現時点ではまだ開催はされておりません。年内は開催されないということですが、来年以降には開催されて、先ほどと同様に皆さんにきちんと説明をして個別にお話合いをしていくということになろうかと考えてございます。
○委員(
風見利男君) かなり対象者が多いので、新型コロナウイルス感染症のことがあってなかなか一堂に会してというのは難しいのかも分かりません。ですがやはり個別にというのは非常に問題なので、やはり皆さんが一堂に会して説明を受けて、自由に意見が言えるような中での説明会というのが大事なので、そこはしっかりやるように引き続き組合の方にもお願いしたいと思うのです。
もう一点、三田小山町西地区が再開発でビルやマンションがいっぱい建っているわけですけれども、あのバス通りの風がひどいのです。ちょうど反対側にディーラーがあって、その前に止まっていたベンツの上に区の樹木が折れてベンツの屋根を傷つけたことで損害賠償の専決処分が議会にも出ましたけれども、本当に私はあそこをバイクでよく通るのですが、そんなに風がなくてもバイクが持っていかれるような場所なのです。港区には幾つかそのようなところがあります。今度、一の橋までそのような風が吹くようになると少し心配なわけですが、この辺の風の対策というのは当然考えていると思うのですけれども、その辺は分かりますか。環境影響評価のことなので、再
開発担当課長の担当ではないのかも分かりませんけれども。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 環境アセスメントにつきましては、きちんとそれぞれの所定の手続を踏んで、風については風洞実験等を行って検証をしていると聞いてございます。前回の認可の申請のときにも風見委員に風の問題については御指摘をいただいていますので、その内容については、組合に適切に指導をして風環境の改善に努めるよう、引き続き指導してまいります。
○委員(
風見利男君) 既存の三田小山町の開発のところで、いわゆる植栽で風を少し和らげるというので、結局植栽を植えても植栽が倒れてしまったということもありましたので、ちょうど今の区道のところを風が抜ける危険性があるわけです。そのようなビルの配置もそのような風のことを考えて配置したのかどうか分かりませんけれども、何か起きてからでは間に合わないのです。当然周辺のビルも一緒に考えた上で環境影響評価をやっていると思うのですけれども、実際、事後評価と我々が感じる実際の風とは全然違うのです。ですから、環境影響評価でシミュレーションをやってこうだったからそれでいいということにしないで、ぜひ植栽をするのであれば本当に従来の植栽だけでも足りないのであれば、それをもっと増やすなりいろいろな工夫をした上で風対策をするべきです。できてからでは間に合わないので、そこを組合の方にも強力に再度申し入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 樹木が倒れたことについては私も承知しております。風見委員御指摘の東側の、恐らく南北方向の区道の部分だと思います。こちらについても、きちんと再度評価書の中身を精査して、より安全な状態、快適な状態になるように対応することを強く指導してまいりたいと思います。
○委員(
風見利男君) 重ねて、本当にこのような小さな権利者がいっぱいいるわけで、その人たちが本当にまちはきれいになったけれども、長年住み慣れたこの港区から転出することがないように、ぜひ強力に組合にも引き続き区としても、もう事業が進むのだから知りませんよということがないようにきちんと対応していただきたいと思います。それを最後にお願いしておきたいと思うのです。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかに御質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかになければ、
報告事項(3)「
三田小山町西地区市街地再
開発組合の設立認可について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 次に、
報告事項(4)「浜松町一丁目
地区市街地再
開発組合の解散について」、理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) それでは、
報告事項(4)「浜松町一丁目
地区市街地再
開発組合の解散について」、御報告をさせていただきます。資料№4を御覧ください。
本件は、浜松町一丁目
地区市街地再
開発組合の解散が認可されましたので、当委員会に報告させていただくものでございます。
資料1ページを御覧ください。解散認可書の写しでございます。
次に、資料2ページを御覧ください。東京都公報の抜粋の写しでございます。
次に、資料3ページを御覧ください。当地区の
まちづくりについてでございます。
初めに、計画地の位置・地区の概況について御説明させていただきます。紙面中央上段の位置図を御覧ください。図中左上のJR山手線の線路の西側に位置する赤い線で囲われた区域が当地区の事業区域でございます。当地区は、浜松町駅からイタリア街、汐留に続くまちの結節点にありながら、事業着手前は小規模な敷地に建築された低層建築物、非耐火建築物、昭和40年代以前に建築された建築物が存在し、土地利用の更新が進んでおりませんでした。そのため、地区の再編による土地利用の活性化が推進されるとともに、快適な
歩行者空間が整備され、浜松町駅からイタリア街に続く周辺地域とつながる
まちづくりが実現されたと考えております。
続きまして、これまでの主な経緯について御説明いたします。紙面左中段の項番2を御覧ください。当地区の組合は平成24年7月に設立認可されております。平成27年3月には本体工事を着工し、平成31年2月に工事を完了の上、令和2年9月に解散認可が下りてございます。
続きまして、当地区で整備した主要な
公共施設の概要について御説明いたします。紙面左下の項番3を御覧ください。当事業では当
地区北側を除く3本の区道に歩道を整備しました。また、敷地の西側には公園と
歩道状空地、広場状空地を一体的に整備し、快適な
歩行者空間が確保されております。さらに、敷地の北側、南側、東側にも5メートルもしくは2メートルの
歩道状空地を整備しております。紙面右下には公園の写真を掲載しておりますので御参照いただければと思います。
最後に、
施設建築物の概要について御説明いたします。紙面中央下側の項番4を御覧ください。
施設建築物の規模については御覧のとおりでございます。主要用途は住宅、事務所、店舗、子育て支援施設、地域活動施設でございます。
以上、甚だ雑駁ではございますが、
報告事項(4)「浜松町一丁目
地区市街地再
開発組合の解散について」の説明は以上でございます。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。
○委員(
風見利男君) この組合設立時の同意状況というのはどのような状況だったのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 組合設立の同意率でございますけれども、同意率については、所有者につきましては83%、
借地権者については86%になってございます。
○委員(
風見利男君) そうすると、所有者でいうと17%、
借地権者でいうと14%の人たちが、その後入ったのかも分かりませんけれども、やはり同意しなかった人たちあるいは借家人の人たちがどうなったかというのを把握はしてないのでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) 権利者数でいえば、組合設立認可時には24名の方がいらっしゃって、権利変換の時点では所有権の移転等があった関係だと思われますけれども25件に増えていて、従後では、最後に完成した時点では22件になっていると聞いてございます。
それから、借地権は、認可時に7件、権利変換時点で8件、従後で2件となってございます。
○委員(
風見利男君) 今、区で市街地再
開発事業の検証をやっていますね。5年でしたか。個人のプライバシーのことがあるのではなかなか区としてもどこまで踏み込んで検証できるのか分かりませんけれども、再開発をやって、その結果、完成はしたけれども、ではそこにいた人たちがどうなったかという、これは検証の上でもすごく大事だと思うのです。なかなか区としてもプライバシーのこともあってできないというお話なのですけれども、今お答えいただいたような中身を私はやはり再
開発事業の検証の中に加えていくというのも、これからの
まちづくりを進めていく上でも非常に大事だと思うのです。ぜひその辺も、いろいろな工夫をしながらになると思うのですけれども、検証の一つに加えていくような形をぜひ取っていただきたい、ぜひ検討もしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○再
開発担当課長(
手島恭一郎君) これまでもずっと風見委員の意見に応えるべくいろいろな検討をしているわけでございますけれども、土地・建物に所有権等を持っている方は掌握できるのですが、その方がイコールお住まいになっている方と同一ではないというところがこのような問題の分析をする上で非常に大変なところになってございます。
それから、お住まいになっている方を特定すると、今度は一旦出ていっていただいてまた戻ってきていただくわけですけれども、御本人のお名前など、そのようなのは変わらないとは思うのですが、住所が変わってしまって、これをひもづけるということが、そういった意味では別の何かデータをつくらなければ絶対にできないような関係になってございます。そのようなことも含めて、本当にどうやったら御指摘いただいているような中身ができるのかということについては、これまでも鋭意研究しておりますけれども、引き続き研究してまいりたいと思います。
○委員(
風見利男君) あと、固定資産税が5年たつと元に戻ってしまうということで、管理費が高かったり、維持管理費等積立金が高くて5年たったら引っ越してしまうという方もいろいろな再開発のところではいるわけです。そこでも検証の中でやっていくということが非常に大事で、そのような実態が本当にあるのであれば、固定資産税の軽減策も国に10年に延ばすなどということも、データがあればできるわけです。そのようなことも含めた対応をぜひ、難しいのは私も重々言っていて分かるのですけれども、ただ、そこをやっていかないと、
まちづくりを一方で進めていて、本当に皆さんが住み続けられるまちなのだと言っても結果そうでないということになったら困るわけです。ですからそこはしっかりいろいろな方とも協力していただいて対応していただきたいと強くお願いしておきたいと思います。
○委員長(やな
ざわ亜紀君) ほかに御質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やな
ざわ亜紀君) それでは、ほかになければ、
報告事項(4)「浜松町一丁目
地区市街地再
開発組合の解散について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────