港区議会 2020-02-21
令和2年第1回定例会-02月21日-03号
令和2年第1回定例会-02月21日-03号令和2年第1回定例会
令和二年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)
令和二年二月二十一日(金曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十四名)
一 番 マック 赤 坂 君 二 番 玉 木 まこと 君
三 番 石 渡 ゆきこ 君 四 番 榎 本 あゆみ 君
五 番 なかね 大 君 六 番 黒崎 ゆういち 君
七 番 小 倉 りえこ 君 八 番 福 島 宏 子 君
九 番 熊 田 ちづ子 君 十 番 山野井 つよし 君
十 一番 兵 藤 ゆうこ 君 十 二番 横 尾 俊 成 君
十 三番 丸山 たかのり 君 十 四番 やなざわ 亜紀 君
十 五番 鈴 木 たかや 君 十 六番 土 屋 準 君
十 七番 風 見 利 男 君 十 八番 琴 尾 みさと 君
十 九番 清 家 あ い 君 二 十番 杉 浦 のりお 君
二十一番 なかまえ 由紀 君 二十二番 池 田 たけし 君
二十三番 ゆうき くみこ 君 二十四番 二 島 豊 司 君
二十五番 池 田 こうじ 君 二十六番 榎 本 茂 君
二十七番 赤 坂 大 輔 君 二十八番 阿 部 浩 子 君
二十九番 七 戸 じゅん 君 三 十番 近 藤 まさ子 君
三十一番 杉本 とよひろ 君 三十二番 清 原 和 幸 君
三十三番 うかい 雅 彦 君 三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員 な し
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 田 中 秀 司 君
同 副 区 長 小柳津 明 君 同 教 育 長 青 木 康 平 君
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長
同 新 井 樹 夫 君 同 有 賀 謙 二 君
環境リサイクル支援部長兼務 子ども家庭支援部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 森 信 二 君 同 野 澤 靖 弘 君
保健福祉支援部長兼務 街づくり支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長
同 星 川 邦 昭 君 同 福祉施設整備担当部長 佐 藤 雅 志 君
産業・地域振興支援部長兼務
同 みなと保健所長 阿 部 敦 子 君 同 街づくり事業担当部長 坂 本 徹 君
同 企画経営部長 浦 田 幹 男 君 同 用地・施設活用担当部長 中 島 博 子 君
同 防災危機管理室長 長谷川 浩 義 君 同 総 務 部 長 北 本 治 君
会計管理者
同 亀 田 賢 治 君 同
教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君
会計室長事務取扱
同
教育委員会事務局学校教育部長 堀 二三雄 君 同 選挙管理委員会委員長 島 田 幸 雄 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 大 滝 裕 之 君 事務局次長 小野口 敬 一 君
議 事 係 長 吉 田 一 樹 君
他五名
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令和二年第一回港区議会定例会議事日程
令和二年二月二十一日 午後一時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
うかい 雅 彦 議員(自民党議員団)
石 渡 ゆきこ 議員(みなと政策会議)
池 田 たけし 議員(公明党議員団)
琴 尾 みさと 議員(都民ファーストと日本維新の会)
福 島 宏 子 議員(共産党議員団)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
日程第 三 区長報告第 一 号 専決処分について(気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・
港区立教育センター整備等事業に関する受託契約の変更)
日程第 四 議 案 第 一 号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
日程第 五 議 案 第 二 号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例
日程第 六 議 案 第 三 号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
日程第 七 議 案 第 四 号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第 八 議 案 第 五 号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
日程第 九 議 案 第 六 号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
日程第 十 議 案 第 七 号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
日程第十 一 議 案 第 八 号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例
日程第十 二 議 案 第 九 号 港区営住宅条例の一部を改正する条例
日程第十 三 議 案 第 十 号 港区立住宅条例の一部を改正する条例
日程第十 四 議 案 第十 一号
港区立産業振興センター条例
日程第十 五 議 案 第十 二号
港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
日程第十 六 議 案 第十 三号 港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例
日程第十 七 議 案 第十 四号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 八 議 案 第十 五号 港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例
日程第十 九 議 案 第十 六号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例
日程第二 十 議 案 第十 七号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十一 議 案 第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十二 議 案 第十 九号 港区立図書館条例の一部を改正する条例
日程第二十三 議 案 第二 十号 港区監査委員条例の一部を改正する条例
日程第二十四 議 案 第二十一号 令和元年度港区一般会計補正予算(第六号)
日程第二十五 議 案 第二十二号 令和元年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
日程第二十六 議 案 第二十三号 令和元年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)
日程第二十七 議 案 第二十四号 令和二年度港区一般会計予算
日程第二十八 議 案 第二十五号 令和二年度港区国民健康保険事業会計予算
日程第二十九 議 案 第二十六号 令和二年度港区後期高齢者医療会計予算
日程第三 十 議 案 第二十七号 令和二年度港区介護保険会計予算
日程第三十一 議 案 第二十八号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築工事)
日程第三十二 議 案 第二十九号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事)
日程第三十三 議 案 第三 十号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事)
日程第三十四 議 案 第三十一号 指定管理者の指定について(
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい)
日程第三十五 議 案 第三十二号 包括外部監査契約の締結について
日程第三十六 議 案 第三十三号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
日程第三十七 議 案 第三十四号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)
日程第三十八 議 案 第三十五号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)
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令和二年第一回港区議会定例会追加日程
令和二年二月二十一日 午後一時
日程第三十九 請 願二第 一 号 民泊に関する請願
日程第四 十 請 願二第 二 号 羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願
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○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。
ただいまの出席議員は三十三名であります。
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○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。三十三番うかい雅彦議員、三十四番井筒宣弘議員にお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、三十三番うかい雅彦議員。
〔三十三番(うかい雅彦君)登壇、拍手〕
○三十三番(うかい雅彦君) 令和二年第一回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長、青木教育長に質問をさせていただきます。
昨日の代表質問でも多く取り上げられている新型コロナウイルスについてでありますが、一日も早い終息を願う次第であります。国民一人ひとりがウイルスに感染しないように気をつけること、また、万が一にも感染してしまった場合でも、保健所の指示を仰ぎ、他の方にうつさないように最大限の注意を払わなければなりません。可能な限り、自分たちでできることをしっかりと行っていくことが必要であります。
港区としましては、みなと保健所や各地区総合支所を通じ、区民の皆さんに正確な情報を伝えていただき、必要な検査や処置が適切に受けられるように、引き続きのご対応をよろしくお願い申し上げます。
さて、一昨日、武井区長が所信表明をされました。質問に入る前に、所信表明について一言述べさせていただきたいと思います。
私が所信表明を聞かせていただき感じたことは、武井区政はいよいよ成熟期に入ったなと感じた次第です。武井区長は、平成十六年に港区長に就任され、港区に新たな風を吹き込みました。その風は、区役所・支所改革という大きな果実となる種を区内の隅々にまで運びました。そして、その種は、総合支所制度としてしっかりと地域に根づき、職員は地域へ出向き、地域の方々との深いきずなを築いています。今や区の職員は、区内の各地域にとって欠かせない存在となっています。
また、港区
チャレンジコミュニティ大学において選ばれた区民が、明治学院大学で区についてのさまざまなことを一年間学び、そこで学んだ種を各地域に持ち帰り、各地域のCCクラブメンバーとして積極的に活動して、その種をまいてくれています。その地域ごとに根づいた草花がいよいよ大きく花開こうとしていると感じます。四期十六年間の成果は基金残高にもあらわれ、令和四年末に震災復興基金が満額になる際には、基金残高も二千億円に達する盤石な財政状況と想定され、特別区においても別格の行財政運営であり、高く評価されるものと思います。
また、新たなまちづくりにおいても、JR高輪ゲートウェイ駅が開業を迎え、リニア中央新幹線が開通する二〇二七年頃には、品川駅周辺も東京の南の玄関口として大きく発展を遂げるものと思われます。
私は、区民人口が三十万人に達する我が港区の将来を見据え、大都市東京を中心的に支え、これからも発展を続けなければならない我が港区の将来への懸念を少しでも払拭できるようにと、今回の質問をさせていただきたいと思います。どうかこの思いをしっかりと受けとめていただき、ご答弁いただきますことを心より願って質問に入りたいと思います。
まず初めに、環状四号線の整備についてお伺いいたします。
最初に、都市計画道路の整備に伴う移転先についてです。旧衆議院宿舎跡地だけでは間に合わないのではないかという声が出ていますが、先行している地区とそうでない地区ではかなりの差が出るものと感じます。不公平にならないように高輪地区と白金台地区では分けて、別途、白金台地区に移転先を準備すべきであるとの意見も出ています。測量に入っていることで、東京都は強引に進めていってしまうのではないかと危惧されている人も多いと感じます。白金台地区においては、東京都はもっと地元に丁寧に説明をして理解を求めていくべきと考えますがいかがでしょうか。
続いて、白金台区間の整備計画の説明についてお伺いいたします。白金台区間についてはトンネル方式をとることも検討されたと聞いておりますが、地域では、たとえ百メートルであっても地下化できないものかとの声もあります。高低差もある地域においては、地下化されれば、三メートルを超える壁ができたりすることもなくなります。検討の結果は、地下にケーブル等が存在して無理であったとも聞いておりますが、地域の声を聞けば、トンネル方式への声も強く、再検討の余地もあるのではないかと考えますが、改めてこういった意見に対しても、東京都は丁寧に説明を重ねていくべきではないかと考えますがいかがでしょうか。
次に、「ちぃばす」のルート改善についてお伺いいたします。
二〇二四年JR高輪ゲートウェイ駅周辺のまちびらきまでのルート改善についてでありますが、JR新駅の説明会でも「ちぃばす」の運行について説明がありましたが、これまで区内のJRの駅には「ちぃばす」は乗り入れているわけで、まちびらきまでには「ちぃばす」の整備を終わらせなければならないと考えます。また、ルート改善についても、白金・白金台地区の以前よりの要望も踏まえ、新駅から田町駅、赤羽橋、白金、白金台ルートと、高輪ルートの新駅から国道十五号線を通るルートなどの検討も地域の声を聴取しながら行っていただきたいと考えますが、ルート改善についてどのように考えていくおつもりか、お伺いいたします。
次に、羽田空港機能強化に伴う落下物防止対策について伺います。
落下事故防止に向けた取り組みについてでありますが、実機を使った試験飛行が始まり、家の窓から見えるその機体の余りの大きさには違和感を感じましたし、落下事故については、より多くの方が心配をされたと感じております。今回の試験飛行を行ったことで区民からの新たな声も上がっており、国土交通省はより丁寧に説明を重ねるべきものと考えます。
また、懸念される落下事故については、事故が起きた場合には航空会社からの補償がされるとのことですが、飛行ルートの安全性をより高めるためには、落下物を落としただけでも罰金や飛行停止などのペナルティーを国が科すことも考えるべきであると思いますがいかがでしょうか。区のお考えをお伺いいたします。
次に、二〇二七年に向けた品川駅周辺の街づくりについて伺います。
リニア中央新幹線開業に合わせて、二〇二七年までに西口地区の開発が予定されていますが、駅前の基盤整備については、相当な期待も高いわけであります。いかに便利に駅を利用できるかは大変注目されていますし、東京の表玄関としての役割をしっかりと果たす街づくりが求められます。新たに北口も整備される中で、区の思い描く全体像についてお伺いいたします。
次に、人口増を見据えた国有地の積極的な取得について伺います。
過去に白金台の厚生労働省白金台分室の取得について質問させていただきましたが、この土地が、いよいよ厚生労働省から財務省に移管されたとの情報であり、昨年の白金台保育室設置を断念しただけに、ここでの整備も期待されるわけであります。また、三十万人を超えると言われる人口増に対しての区有施設整備は喫緊の課題であり、何に活用しようとも、まずは取得をすべきであると考えますがいかがでしょうか。
次に、東京二〇二〇大会後の区内経済について伺います。
この六年間は、東京二〇二〇大会に向けてさまざまな取り組みを進めてきた我が日本でありますが、大会終了後の日本経済は大丈夫なのかが心配されます。消費増税のキャッシュレス・ポイント還元事業も六月で終わってしまい、区内経済の活性化については、間隔をあけることなく施策を進めるべきであると考えますがいかがでしょうか。区のお考えを伺います。
次に、竹芝桟橋を中心とした観光施策についてお伺いいたします。
竹芝桟橋を中心とした東京湾観光の推進についてですが、浜松町駅からのデッキの整備を含め、多くの人が竹芝を訪れることが期待できます。伊豆諸島へ向けての出発地だけではなく、東京湾観光のスタート地点としての新たな観光施策を考えていくべきであると考えますがいかがでしょうか。
次に、港区観光協会の自立についてお伺いいたします。
自立に向けた道のりについてでありますが、観光協会主導のさまざまな観光施策の取り組みを行うことによる収益確保の取り組みをそろそろ行うべきではないかと考えます。会長案のホリデー「ちぃばす」などの企画を、バス事業者と連携をとり、また、観光ボランティアの皆さんの協力も得ながら進めていくべきであると考えます。なぜそういった施策が協会内で進んでいかないのかをはっきりとさせ、前へ進んでいただきたいと思いますがいかがでしょうか。区のお考えをお伺いいたします。
次に、島嶼部との自治体間連携についてお伺いいたします。
その自治体間連携の可能性についてでありますが、竹芝桟橋を中心とした新たな観光施策を進めていく上で、武井区長の所信表明で示されたように島嶼部との連携が始まろうとしています。昨年十二月には大島町長が武井区長を表敬訪問されたと伺っております。港区には多くの外国人観光客も訪れますし、区民の中でも伊豆大島を訪れたことのない方もいらっしゃると思います。自治体間連携を進める中で、例えば竹芝から高速船で片道一時間四十五分で到着する大島へ、港区の有能な観光ボランティアの皆様がガイドになって区民や外国人観光客を案内するなど、港区を中心に島嶼部の魅力を新たに発信することができるのではないかと考えます。連携する島嶼部の観光振興に寄与していくことは大変すばらしいことと考えますが、区のお考えはいかがでしょうか。
次に、休み時間の遊び場の確保についてお伺いいたします。
児童数に合わせた遊ぶ場所の確保についてですが、休み時間の遊び場はしっかりと確保できているのでしょうか。私が小さいときは運動場は取り合いで、休み時間のチャイムが鳴ると、いかに早くホームベースを取るかで休み時間に野球ができるかが決まっていたことが思い出されます。休み時間のたった十分間のことでしたが、それでも今にしてみると、友とのよき思い出です。その頃は野球をやると言っても校庭を独占できるわけではなく、縄跳びをやっている人や鬼ごっこをやっている人などを避けながら遊んだわけであります。しかし、現代の話となると、校庭でスポーツや走ったりしている児童同士がぶつかってしまい、骨折するというかわいそうな話を聞きます。
私が卒業した高輪台小学校では、私がいた当時は屋上でも五十メートル走ができましたし、ゴムボールを使った遊び等した記憶があります。現在は明かり取りやソーラーパネル、五メートル四方に芝生を植えたりと、子どもたちが走り回る環境にはありません。屋上にも休み時間に伸び伸びと子どもたちが遊べる環境をつくり、校庭で遊ぶ子どもたちがぶつかってけがをすることのないようにしていただきたく思います。教育委員会のお考えをお伺いいたします。
次に、JR高輪ゲートウェイ駅についてお伺いいたします。
初めに、高輪ゲートウェイ駅周辺のまちづくりの中で、その駐車場の整備についてでありますが、建設常任委員会とまちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会にて開業間近の高輪ゲートウェイ駅を視察させていただきました。
二〇二四年の本格開業に向けて、地元としても大いに期待をいたしている次第です。田町駅そばの札の辻から品川駅までのこの区間については、地下空間を生かして駐車場・駐輪場の整備はもちろんのこと、駐車場をビルごとに分けずに一体化することにより、地下内において各ビルへの行き来が可能になる利便性と地上部道路の渋滞の緩和にもつながることと考えますがいかがでしょうか。区のお考えをお伺いいたします。
続いて、低炭素化に向けたまちづくりについてお伺いいたします。隈研吾先生の設計による新駅でありますが、駅舎も港区の低炭素化に向けたまちづくりに配慮したものとなっております。やはり港区の特色を生かしたまちづくりとして、熱供給についても各ビル単体で考えるのではなく、一体化してお互いを補い合うような先進的な取り組みを行う、港区ならではのまちづくりにしていただきたいと考えますがいかがでしょうか。
新駅についての最後の質問は、駅前広場を活用したにぎわいの創出についてお伺いいたします。本年のオリンピック・パラリンピック競技大会の
パブリックビューイング会場として活用される駅前広場でありますが、既にテント小屋の建設が始まっております。地元地域としても新駅開業を祝う機運が高まっております。神社の大みこしを担ぐことや、この泉岳寺地域では多くの人を集める盆踊りが毎年開催され、地元の盆踊りの会の皆さんや古くより区内各地域の盆踊りを盛り上げてこられた港区民謡舞踊連盟の皆さんに踊っていただき、盛り上げていただくことを楽しみにしている次第です。区として東京都と連携して、どのように盛り上げていくお考えかをお伺いいたします。
次に、新橋駅周辺の街づくりについてお伺いいたします。
まず、駅周辺で検討されている街づくりについてですが、JR浜松町駅、田町駅、品川駅、そして高輪ゲートウェイ駅と、各駅ごとに街づくりが進んできていることが、各地域にどれだけのにぎわいをもたらすことにつながるかは大いに期待をしているところです。
その中で、港区の顔とも言える新橋駅の街づくりも期待をせずにはいられません。ゆりかもめの発着駅があり、都営浅草線、東京メトロ銀座線も乗り入れている東口に、駅前にはテレビ取材でも使われ、多数のイベントが開催されるSL広場を抱えて、多くの飲食店が存在する西口と、どちらにも地域において大変重要な役割を果たしてもらっています。この街づくりについての議論が始まっておりますが、お互いの役割や東西の連絡性等を考えると、その基盤整備については大変重要な部分が含まれることと考えます。例に出してまことに恐縮でありますが、ニュー新橋ビルについても建物の危険度がニュースになってしまっている中で、スピード感を持って話を進めていくべきものと考えますが、新橋駅周辺の街づくりをどのように進めていくお考えかお伺いいたします。
続いて、駅とまちの一体性についてお伺いいたします。新橋駅は、銀座、汐留、日比谷や虎ノ門などへ向かう港区の北側の玄関口となっていますが、どのように駅とまちを一体的につなぎ、回遊性やにぎわいを創出していくのか、区のお考えをお伺いいたします。
次に、教室数の確保についてお伺いいたします。
港区の人口を三十万人に想定するのであるならば、児童数の増加における小学校の教室の確保について、どのように取り組んでいかれるのかが大変心配される次第です。特別教室を普通教室にするなど、工夫を凝らしているようですが、根本的な解決策にはつながらないと考えます。建て替えを控えている学校もあるわけですが、既存不適格の状況はいかようにもしがたい話と感じます。建て替えに際しては教室を増やすために容積上の増築をさせていただき、児童数が一定の割合まで下がった時点で増築部分を取り壊すことなど、近隣の理解を得られるわけなどありませんし、法律的にも無理な話とは承知しておりますが、この局面をどう打開していかれるのか。また、廃校となっている旧飯倉小学校や旧三光小学校の復活も視野に入れて検討することも必要と考えます。今後の児童数の増加について、教育委員会の考えをお伺いいたします。
次に、人口増への対応についてお伺いいたします。
一部の自治体では急激な人口増に対して抑制しようとする動きがありますが、人口の増減を行政が操られるものとは到底考えられません。人口増に対しては、それなりに行政需要も発生することは確かでありますが、日本、そして東京を牽引する自治体として、これからも数々の施策を打ち、区民に喜ばれ、そして港区に憧れて新たに住まれる方を増やし、そして地域のにぎわいを創出することの正の連鎖を続けるべきであると考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、投票所についてお伺いいたします。
私は、昨年の予算特別委員会において、投票率アップの施策として、投票所においてより進んだオンライン化を図り、投票日にどの投票所でも投票することを可能にすべきではないかと質問させていただきました。
本年六月には港区長選挙が行われますが、前回の投票率は決して高いとは言えません。しかしながら、投票率とは、その時々の争点であったり、世の流れにも左右されるものであって、単純に区長選挙の投票率が人気や評価をあらわすものとは考えられません。昨年四月の港区議会議員選挙も二十三区内では最低の投票率であったことから、新たな取り組みとして、どの投票所でも投票を可能にする試みを始めてみてはいかがかと考えますが、選挙管理委員会のお考えをお伺いいたします。
次に、東京二〇二〇大会期間中の交通対策についてお伺いいたします。
東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を半年後に控え、区内での交通渋滞をどのように捉え、どう対策を打っていくお考えでしょうか。東京都がどのように規制をかけてくるのかも重要ですが、首都高が高額の料金になり、一般道を大量の車両が通行することや、晴海市場へのアクセスも選手村との混雑をどのように回避していくのかは、区内飲食店さんをはじめ事業者の皆さんには死活問題となります。東京都の方針をいち早く入手して、区内道路の混雑緩和、「ちぃばす」の運行にも支障を来さないように取り組んでいただきたいと思いますが、区のお考えをお伺いいたします。
次に、震災復興基金についてお伺いいたします。
まず初めに、基金の使い方について伺います。令和四年度末で一千億円とする震災復興基金についてですが、万が一に震災が起こった場合について、どのような事態を想定されて基金を積んでおられるのか。また、昨年の台風被害についても想定外の被害が出始めていますが、自然災害についても基金を活用できるようにすべきであると考えますがいかがでしょうか。
続いて、災害時における区内事業者との連携についてお伺いいたします。震災時にはさまざまなことが想定され、それに対応していく準備を万全にしなければなりません。現在は、区内工事施工者との防災協定が結ばれていると聞いておりますが、いざとなったときをどのように想定しているものなのか。区内工事施工者の皆さんが必ずしも港区民であるとは限りません。区職員のようにほかから通勤をされている方も多いことでしょう。その中で復旧にあたっていただくことはどこまで可能なのか、また、余りにも被害の状況がひどく、区内事業者の機器も使用できない場合も想定され、自治体間連携をしている自治体からの支援を仰ぐことも視野に入れなければならないと考えます。震災時の大変な際に、区内事業者に協力を求めるのであれば、やはり日頃からしっかりと区内事業者と連携していかなければ、相互の関係も構築しづらくなることが考えられます。区内事業者と連携をしっかりと行っていただきたいが、区のお考えをお伺いいたします。
次に、自営業者の健康診断の受診率アップについてお伺いいたします。
昨年、私が若い頃からお世話になっていた商店会長がお亡くなりになられました。五月のゴールデンウイークの清正公祭りの際には、しっかりと商店会を仕切っておられましたが、体調は余りよさそうではありませんでした。その半月後、母校の同窓会に出席をされ、お会いした際に、がんを患ったことをご本人から告げられました。それから三カ月後の急逝はいまだに信じられず、人望の厚い方だっただけに、その喪失感にさいなまれた方々は多かったわけであります。
自営業者であった私には、その仕事柄、健康診断を簡単に受けられないご商売の現状を理解しているつもりです。しかしながら、少しでも多くの方々に、区やそれぞれの各健康保険の健康診断を受診して、ご自分の体はご自分で守る思いを持っていただきたいと存じます。みなと保健所が中心となって担当課を通じて、商店会や各種団体等への啓発を図っていただきたいと考えますがいかがでしょうか。
また、これは要望とさせていただきますが、現在も医師会のご協力を得て、区の土日の検診が行われておりますが、これまで以上に区民の検診の受診率を上げるためにも、土日の検診については、さらなる拡充をお願い申し上げます。
次に、プレーパークについてお伺いいたします。
高輪森の公園でのプレーパークについてでありますが、みなと外遊びの会の皆さんが常設に向けて取り組みを始めています。高輪森の公園でのプレーパークは、高輪地区総合支所の当時のまちづくり担当が始めて、地域のお父さんたちにお手伝いをしていただいた頃が思い出されます。その後、自分の子を遊ばせていたお母様が中心になってくださり、総合支所の担当者とさまざまなやりとりしてきたことも伺っておりますし、ご相談にも乗らせていただきました。地域の大学、学生さんにも声をかけたり、最終的にNPO法人ができたのも、港区
チャレンジコミュニティ大学の修了生からなるCCクラブの皆さんからの支援、参加があったからこそと考えます。職員提案であるあそびのきちについても、高輪地区ではみなと外遊びの会の方々が手伝ってくれて開催しているわけであります。
これは、武井区長が掲げる「参画と協働」の理想的な姿であり、高輪森の公園でのプレーパークの常設化を強力に後押ししていただきたいと存じます。このようなCCクラブの皆さんの支援の輪が広がり、区内のさまざまな公園でプレーパークやあそびのきちの事業が進んでいくように取り組んでいっていただきたいと思いますが、区のお考えはいかがでしょうか。
最後に、さまざまな聞こえの状態の解消に向けた対策についてお伺いいたします。
まず初めに、国と連携しながら、補聴器使用の支援を検討することについてでありますが、国においては、自民党の主導で難聴対策推進議員連盟が昨年四月に設立されました。聴覚は他者からの情報や思いを受け取り、人と人のコミュニケーションを支える重要な機能であり、近年では、医療の目覚ましい発展により、聞こえにくさ、聞きづらさ、聞き取りにくさなどを含む難聴患者を取り巻く環境は大きく変化をしています。
その中で難聴対策推進議員連盟では、ライフサイクルに応じ、先天性、後天性、加齢性など、原因のきめ細かな難聴対策を推進するとともに、いまだ追いついていない社会制度を充実させるべくさまざまな議論が行われ、支援を実現するための提言がジャパンヒアリングビジョンとしてまとめられました。
難聴は認知症のリスク要因であると科学的見地による指摘もされています。しかし、聞こえそのものの改善は病気のリスクだけにとどまらず、誰もが生き生きと生活するための支えであるという考え方をたくさんの方に持っていただきたいと思います。ライフサイクルに応じた難聴対策は、各年齢層における難聴者支援のあるべき姿があり、それを支えるような基盤づくりに向けた多岐にわたる総合的な取り組みから始まります。出生前から新生児期、成人期から老年期と、それぞれの課題を認識し、治療から予防、そして聞こえの向上はコミュニケーションにつながり、生きづらさの解消にも寄与していくと思われます。
先天性難聴の原因とされるサイトメガロウイルスや風疹ウイルスなどの感染症の予防、新生児聴覚検査、難聴児への切れ目ない支援として、難聴の原因に応じた最適な医療、療育、教育が受けられる環境の整備と時代は動きつつあり、港区においても、来年度は御成門小学校内に中学校難聴学級を開設する予定とされています。小児期までの難聴対策は、療育支援や助成制度などが充実されつつありますが、成人期、高齢期と年齢が上がるにつれ難聴への支援が不足していきます。
その中で高齢者の聞こえの対策として、補聴器への助成が挙げられることが少なくありません。補聴器は高額なものもあり、しかも、最大限効果的に使用するには、補聴器相談員や専門技師、認定販売店などとの適切な連携と正しい情報の周知が必要になります。補聴器に関しては、ただ助成するだけの単純なものではなく、現在さまざまな課題解決に向けて、実用的な対策を検討している国と連携しながら、港区ならではの補聴器使用への支援をまず模索すべきと考えますが、区のお考えをお伺いいたします。
次に、港区医師会の高齢者難聴早期発見のための聴力健診事業を拡大することについてお伺いいたします。さまざまな聞こえの状態にある人が暮らしやすい社会の実現を目指していることは、国だけではなく、港区としても同様です。その中で、高齢者難聴スクリーニングは、港区医師会が独自事業として実施してきました。七百三十七症例による調査結果が、昨年秋に日本耳科学会で発表され、高齢者の中で無自覚の難聴高齢者は約三人に一人、そして難聴を自覚しつつも補聴器を使用していない人が二人に一人いることが示されています。聞こえの解消には、まず、該当者をすくい上げること、そして治療が必要であるのか、医療機器等の補助が必要なのかを判断し、必要に応じて専門知識を持つ医療従事者が対応していくプロセスが重要となります。港区は、港区医師会の聴力健診事業を責任を持って引き継ぎ、健康対策の一つとして事業拡大してもよいのではないかと考えますが、区のお考えをお伺いいたします。
これで質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、環状四号線の整備についてのお尋ねです。
まず、都市計画道路の整備に伴う移転先についてです。旧衆議院宿舎跡地は、環状四号線の整備が予定されている高輪三丁目から白金台三丁目の区間で、物件移転が必要となる方の移転先であると東京都から聞いております。区は、東京都に対し、白金台区間の整備にあたり、移転を希望される方が地域内に移転できるよう検討すること、また、地域にお住まいの方々に事業内容を丁寧に説明し、ご理解を得た上で事業を進めるよう申し入れてまいります。
次に、白金台区間の整備計画の説明についてのお尋ねです。現在計画されている地上整備案は、トンネル案と比較して、側道が不要となるため、道路用地を少なくでき、地域にお住まいの皆さんへの負担が軽減できること、また、地下鉄や地下ケーブルに支障のない計画となっていることなどが採用した理由であると東京都から聞いております。
区は、東京都に対し、白金台区間を対象に行われる説明会や相談会などの機会を通じて、地域にお住まいの方々の疑問や意見をよく聞き、地上整備案の採用理由など整備計画を丁寧に説明するよう申し入れてまいります。
次に、「ちぃばす」のルート改善についてのお尋ねです。
区は、令和六年度の高輪ゲートウェイ駅周辺のまちびらきに合わせて整備される交通広場に「ちぃばす」の停留所を設置する方向で、JR東日本と協議を進めております。現在、「ちぃばす」の利用実態調査や利用者アンケートを実施し、特性や課題を整理するとともに、新駅への交通需要を把握するなど、ルート改善に向けた調査を進めております。
今後も高輪ゲートウェイ駅と周辺地域をつなぐ地域交通の充実を図るため、地域の皆さんのご意見を伺いながら、利便性や採算性なども勘案し、「ちぃばす」のルート改善などについて検討してまいります。
次に、羽田空港機能強化に伴う落下物防止対策についてのお尋ねです。
国は、昨年度新たに「落下物防止対策基準」を策定し、国内外の航空会社に対して、改良型固定部品への交換等、基準に適合する落下物防止対策の実施を義務づけました。落下物が生じた場合には、その原因者に対し、航空機の整備や落下物防止対策の措置状況を踏まえ、事業認可の取り消しを含めた行政処分を行うとしております。
区は、落下物事故はあってはならないと考えており、国に対して、落下物事故に対する罰則を含めた航空会社へのさらなる指導の強化など、より実効性の高い落下物防止対策に積極的に取り組むよう、強く求めてまいります。
次に、二〇二七年に向けた品川駅周辺のまちづくりについてのお尋ねです。
二〇二七年のリニア中央新幹線開業時には、現在デッキレベルにある京急品川駅を地平化することで、東西自由通路をデッキレベルで延伸し、バリアフリー化を図ります。さらに、国道十五号上空にデッキが整備されることで、高輪地域まで東西自由通路が延伸され、デッキレベルで駅とまちをつなぐ歩行者ネットワークが整備されます。区は、国や東京都、民間事業者とも連携しながら、まちのにぎわいや回遊性、東西の連絡性の強化、連続した広場空間の確保など、魅力あるまちづくりを進めてまいります。
次に、人口増を見据えた国有地の積極的な取得についてのお尋ねです。
区は、公有地、民有地を問わず、常に未利用地の動向を把握するとともに、区の施設整備に適合し区民サービスに有効と判断した用地は、先行的な確保を含め取得してまいりました。
厚生労働省白金台分室は、本年一月に財産の所管が財務省に移管され、現在、財務省において貸し付けも含め取り扱い方針を検討中と聞いております。引き続き、本用地の動向を注視しながら、国に対し積極的に働きかけ、効果的な用地取得に取り組んでまいります。
次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会後の区内経済についてのお尋ねです。
区は、東京二〇二〇大会を契機としたナイトタイムエコノミーの推進など、地域の消費・にぎわい創出に取り組んでおります。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により資金繰りが悪化しているとの声を受け、区内の中小企業等を対象とした、経営に関する特別相談窓口を設置いたしました。
来年度は、これまでの創業支援や事業継承を対象とした事業に加え、新たな顧客の獲得に向けた個別商店の取り組み等を支援するとともに、区内の景気動向を注視して機動的な対応を行うことで、区内事業者の経営安定化と区内経済の活性化に取り組んでまいります。
次に、竹芝桟橋を中心とした観光施策についてのお尋ねです。
竹芝地域は、新たな商業施設やホテルが誕生し、歩行者デッキが整備され、多くの人が交流する魅力的なまちへと発展しています。区は、この周辺地域を水辺観光の重要な拠点と捉え、開発事業者や東京都との連携も視野に入れながら、多くの観光客が水辺を訪れる取り組みを進めてまいります。
また、一般社団法人港区観光協会とも連携し、竹芝桟橋を起点とした東京湾の舟運ツアーや島嶼地域を訪れる企画など、地域特性を生かした新たな取り組みを検討してまいります。
次に、港区観光協会の自立についてのお尋ねです。
一般社団法人港区観光協会は、組織の信頼性と安定性を基盤に事業拡大に向けて、平成三十年六月に法人化し、その後、会員同士が積極的な情報交換を図っています。こうした活動がもととなり、観光協会が立案した、東京タワーと竹芝・日の出エリアをつなぐまち歩きやバスツアー等の企画は、今年度の公益財団法人東京観光財団の助成事業として採択され、来年度に実施されます。観光協会は自立に向け、主体的な取り組みを始めており、区は今後も、観光協会が港区ならではの観光振興を積極的に推進する組織となれるよう、観光協会と活発に意見交換しながら支援をしてまいります。
次に、島嶼部との自治体間連携についてのお尋ねです。
区と島嶼自治体とは、区が毎年開催している「全国連携マルシェ」に島嶼自治体全九町村から出店いただいているほか、昨年九月に初めて新橋SL広場で「東京愛らんどフェア」を共催するなど、連携を深めています。また、本年五月に、島嶼九町村が竹芝桟橋で開催する「島じまん」に、区として初めて参加し、区民に竹芝地域や島嶼部の魅力をPRする機会としてまいります。
今後も、観光ボランティア等と連携し、区民が島嶼部を身近に体験できる事業を企画するなど、竹芝地域と島嶼部との間に人の流れとにぎわいを創出し、お互いの魅力と活力を高める取り組みを進めてまいります。
次に、高輪ゲートウェイ駅についてのお尋ねです。
まず、高輪ゲートウェイ駅周辺の駐車場の整備についてです。品川駅北周辺地域では、地区内の自動車交通量と駐車場の出入り口を削減することにより、自動車からの二酸化炭素排出量を低減するため、各建物の駐車場を特定の建物に集約する計画が検討されております。今後は、駐車場の集約とあわせて、地下車路による駐車場ネットワークや自転車シェアリングポートの整備など、低炭素に資する取り組みを推進してまいります。
次に、低炭素化に向けた街づくりについてのお尋ねです。区は、港区低炭素まちづくり計画に基づき、先進技術の導入による活発な経済活動と環境配慮の両立を実現するため、エネルギーの効率的な利用を推進しております。品川駅北周辺地区では、下水の水温と気温との温度差を利用した未利用エネルギーを活用するとともに、効率的かつ災害にも強いエネルギーネットワークを構築するため、区域間で熱や電力を融通し、地区全体で冷暖房やエネルギー管理の検討をしております。今後は、エネルギーの面的利用を積極的に推進し、泉岳寺駅地区にも拡大していくことで、より広範囲において環境負荷の少ないまちづくりを進めてまいります。
次に、駅前広場を活用したにぎわいの創出についてのお尋ねです。高輪ゲートウェイ駅前広場で実施される東京二〇二〇ライブサイトでは、区のPRブースの設置や区内で活動する文化芸術団体の出演などを予定しており、現在、区と東京都で調整を進めております。
また、オリンピック競技大会終了後の八月中旬には、同広場内において、区とJR東日本が主体となり、町会・自治会、商店会、企業、全国の自治体と連携したイベントを実施する予定です。多くの方々に参画いただくことで、地域のにぎわいにも一層つながることから、具体的な実施内容をなるべく早期にお示しできるよう準備を進めてまいります。
次に、新橋駅周辺のまちづくりについてのお尋ねです。
まず、駅周辺で検討されているまちづくりについてです。区は、令和元年七月に「新橋・虎ノ門地区まちづくりガイドライン」を策定し、新橋駅東口及び西口周辺を「新橋拠点」として一体的に位置づけ、交通結節機能や歩行者ネットワークの強化など都市基盤整備を示しております。
また、災害時にも都市機能が維持・継続できるよう、地域の防災拠点の形成や、都市型水害への対応等にも取り組み、安全性の高いまちを目指す方針も示しております。老朽建築物の更新にあわせて、地域の防災課題が早期に解決されるよう、駅周辺で検討されている開発事業を指導・誘導してまいります。
次に、駅とまちの一体性についてのお尋ねです。新橋駅は各交通機関が分散していることから、ガイドラインでは、新橋駅東口及び西口を起点に地下、地上、デッキレベルの三層の歩行者動線、駅前広場や三層をつなぐバリアフリーな縦動線を整備する方針を示しております。
区は、ガイドラインの実現に向けて、新橋の魅力であるにぎわいや街並みを継承していくため、地域の方々とまちづくりに関する意見交換を継続して行っております。今後も、地元住民や開発事業者、鉄道事業者と連携し、駅とまちを一体的につなげることで、歩行者の回遊性を向上させ、新橋らしいにぎわい空間の形成を目指してまいります。
次に、人口増への対応についてのお尋ねです。
港区は都心にありながら緑があふれ、快適で治安にすぐれた環境を維持しています。港区が持つまちの魅力は、町会・自治会や商店会をはじめ、地域で活動する方々のたゆまぬ努力のたまものであり、また、区が取り組んできた子育て施策、教育・福祉の充実が評価されたものだと認識をしております。
人口が三十万人に達する令和八年度を見据え、子育て支援や教育・福祉環境の充実、安全・安心への取り組みに加え、区と区民、企業、全国各地域の四つの力を連携し、全国をリードする先駆的な施策への挑戦を続けることで、区の魅力を一層高めてまいります。今後も、地域の皆さんとともに、住んでみたい、住み続けたいまちを目指し、取り組みを進めてまいります。
次に、東京二〇二〇大会期間中の交通対策についてのお尋ねです。
組織委員会と東京都は、大会期間中の物流を含めた都市活動の安定や経済活動を維持しつつ、観客や大会関係者の円滑な輸送を実現するため、本年六月から九月の交通対策等に関する情報をまとめた「輸送運営計画V2」を昨年十二月に公表しました。これを踏まえ、区は、青山や台場などの競技会場周辺をはじめとした交通規制に関する情報を迅速に収集するとともに、区民や区内事業者等へわかりやすく情報を提供してまいります。また、「ちぃばす」の運行やごみの収集など、区民生活への影響を最小限にとどめるよう、全庁を挙げて必要な対策を講じてまいります。
次に、震災復興基金についてのお尋ねです。
まず、基金の使い方についてです。過去の大規模災害の被災自治体では、住民の生活再建に向け、国等の支援に独自の上乗せをするなどして復興に取り組んできました。首都直下地震では、多数の住宅の倒壊や、商店・事業所の被害、道路・橋梁の損壊など甚大な被害の発生が想定され、区は、震災復興基金により、速やかに対応するとともに、長期にわたる大きな財政負担の財源を確保し、独自の支援を含め、港区ならではの復旧・復興対策を実施してまいります。
このため、短期間での復旧を目指す風水害対策については、当該年度の予算で対応し、震災復興基金は、いつ起こるかもしれない震災への備えとしてまいります。
次に、災害時における区内事業者との連携についてのお尋ねです。区は、災害発生時の応急対策に協力いただけるよう、区内事業者と災害時における協力協定を締結しております。災害時に、協定に基づいた業務を円滑に行うため、災害発生時の連絡体制や具体的な業務内容を相互に確認するとともに、夜間休日の人員の参集など協力体制を確保する上での課題等について意見交換を行っております。
さらに、防災行政無線を活用し、区からの出動要請を想定した通信訓練の実施などにも取り組んでおります。今後も、協定に基づく業務の実効性を担保していくため、一層の連携強化を図ってまいります。
次に、自営業者の健康診断の受診率アップについてのお尋ねです。
区では、これまで、広報みなとの特集記事や区ホームページで、区が実施している健康診断の内容や期間、対象者などについて周知をしてまいりました。今後は、健康診断の重要性を啓発する内容についても掲載し、より多くの方の受診に結びつけてまいります。
さらに、来年度からは、健康診断の受診を呼びかけるチラシを作成し、港区商店街連合会や町会・自治会、各種業界団体などのご協力を得ながら、普及啓発に取り組んでまいります。
次に、プレーパークについてのお尋ねです。
区は、高輪及び芝浦港南地区でプレーパークを運営しているみなと外遊びの会と、平成三十年度に協定を締結し、人材育成・財政等の支援を行ってまいりました。引き続き、常設化に向け、支援を行ってまいります。
また、芝、麻布、赤坂の三地区においては、みなと外遊びの会による運営体制を参考とし、チャレンジコミュニティクラブなどと連携を図り、プレーパークやあそびのきちを運営する住民組織の立ち上げに取り組んでまいります。
次に、高齢者の難聴対策についてのお尋ねです。
まず、港区ならではの補聴器使用の支援についてです。区では、今年度、港区医師会や補聴器を調整する技能者へのヒアリングを通して、補聴器使用の課題等を把握してまいりました。補聴器を適切に使用するためには、一人ひとりの状況に応じて補聴器の使用を指導する補聴器相談医の受診や、補聴器購入後も、専門知識を持つ認定補聴器技能者による丁寧な調整が必要です。今後は、補聴器の専門知識を有する人材の活用も視野に入れ、港区医師会等と連携しながら、補聴器使用の効果的な支援策について検討してまいります。
最後に、港区医師会の聴力検診事業を区の事業とすることについてのお尋ねです。医師会の聴力検診事業は、高齢者が自分では気づきにくい聴力の低下を早期に発見し、必要な方を補聴器使用につなげるために非常に有効であると考えております。
一方で、より多くの区民が受診できるようにするためには、受け入れ医療機関の確保や、補聴器使用につなげるために必要な、補聴器相談員の数を増やすことが課題となります。区は、今後、課題解決に向けて、事業のあり方や周知について、医師会と協議してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については教育長から、選挙管理委員会にかかわる問題については選挙管理委員会委員長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、休み時間の遊び場の確保についてのお尋ねです。
児童の安全・安心の確保を最優先に考え、区内の多くの小学校では、校庭で遊ぶ児童がぶつかってけがをしないよう、校庭、体育館または校舎内と、遊び場を曜日ごとに学年で分けるなどの工夫をしております。こうしたことから、今後も児童数の増加が見込まれる高輪台小学校においては、現状を把握しながら学校とも協議し、校庭とともに遊べる空間を屋上に確保してまいります。
また、そのほかの学校においても、遊び場の確保に向けて、安全性を十分考慮した改善策を学校の意見を聞きながら、検討してまいります。
最後に、区立小学校における教室の確保についてのお尋ねです。
教育委員会では、これまで区の人口推計をもとに、周辺の開発動向等を踏まえた教育委員会独自の児童数の将来推計により、中長期的な視点に立った施設整備を計画的に進めてまいりました。教室の確保については、教育環境への影響が極力生じないよう、学校とも相談しながら、特別教室等の普通教室化により対応してまいりました。その上で、教室確保が困難な場合には、増改築や仮設校舎の設置など、さまざまな視点から検討を進めております。
こうした中で、旧三光小学校については、現在のところ、学校の大規模な改修や改築が必要となった際の仮校舎として暫定活用することを考えております。また、旧飯倉小学校については、周辺の麻布小学校や南山小学校などの児童数の将来予測をした場合、当該小学校において、教室の確保が可能なため、現段階では活用を考えておりません。
今後も児童数の増加が見込まれておりますが、引き続き児童数について、より精度の高い推計を行い、施設需要を的確に捉え、良好な教育環境を確保できるよう、計画的かつ迅速に対応してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
〔選挙管理委員会委員長(島田幸雄君)登壇〕
○選挙管理委員会委員長(島田幸雄君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問にお答えいたします。
投票所についてのお尋ねです。
選挙当日、有権者がどの投票所でも投票できる共通投票所は、民間施設を含めた区内四十一カ所の投票所を全て同時にオンライン化することが求められ、システムの安定稼動や個人情報保護対策などが課題となっております。
一方、期日前投票所の拡充についても、投票率向上に有効と考えており、本年六月の区長選挙から区内七カ所目となる新たな期日前投票所を港南四丁目に設置するための準備を進めております。今後も、共通投票所を含めさまざまな手法について検討し、投票環境の向上を図ってまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、三番石渡ゆきこ議員。
〔三番(石渡ゆきこ君)登壇、拍手〕
○三番(石渡ゆきこ君) 令和二年第一回港区議会定例会において、みなと政策会議の一員として、武井区長に質問させていただきます。
最初に、きのうも新型コロナウイルス感染による肺炎でお亡くなりになる方のニュースが流れました。国内外で亡くなられた多くの方々のご冥福と、今現在この病気と闘っていらっしゃる方のご回復を祈念いたします。また、事態の収束に奮闘していらっしゃる皆様への感謝を心より申し上げます。
詐欺に強い港区、これを目指して、私は選挙に出馬をさせていただき、マイクを握らせていただくたびに、消費者問題の相談対応してくれる行政相談窓口、消費者ホットライン、フリーダイヤル一八八、こちらの宣伝をしています。
港区の特殊詐欺の発生状況は、昨年一年間で、オレオレ詐欺は、平成三十年度の三十八件から、かなり減って十六件にはなっています。一方で、区役所など公的機関を装う還付金などの詐欺の発生件数は、昨年は二十六件、おととしに比べて件数が増え、被害金額も増加しました。
最近参加した、麻布地域での会合では、今年度、麻布地域では警察を名乗る電話が次々とローラー作戦のようにいろいろな人のところにかかっている。皆さん非常に不安を抱えておられました。港区はまだまだ狙われている。
実は、私は、消費者問題、特に特殊詐欺を扱う弁護士として活動をしてきたのですが、特殊詐欺というものは、被害は暗数が多く、被害に遭った人の多くは、警察や消費生活センターにも相談できずに泣き寝入りをしてしまっています。だまされた自分が悪い、いい年をして恥ずかしい、そんな苦しい気持ちで我慢されている被害者の方に向けて、私はこの場をかりてこう言いたいです。泣き寝入りはだめです。だまされたあなたが悪いんじゃない。相手がだましのプロだから、だまされたら、すぐに一八八番。こちらに相談をしてください。身近な人に声をかけてください。
私たち社会の側も、見えづらい被害に対しても、感度を磨いて、苦しい思いを抱えておられる方や、自分が我慢をしていることにすら気づけない状況に陥っている方々、そうした方に声をかけ、必要なら寄り添える、そうした強い優しい港区を目指して、本日も質問させていただきたいと思います。
最初に、子どもの育ちを支える環境整備を一層進めるにあたり、見えづらい課題に対してどう取り組んでいくかについて質問させていただきます。
令和三年四月、いよいよ南青山五丁目に児童相談所を含む一体型施設、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターが誕生します。虐待や貧困といった成育環境の格差や、いじめ、親の過度の教育干渉に子どもが潰される前に、子どもの権利を守りながら、迅速に子どもとその家族も支援する。その支援策を届けるためには、この一体型施設が有効に機能する必要があります。箱が建っただけではだめなのです。子どもを取り巻く環境整備には日本社会全体が力を入れていますが、まだまだ深刻な課題があります。今回はその中から三つご紹介させてください。
一点目です。平成三十一年一月に、千葉県野田市で小学四年生の女の子が虐待により亡くなる事件が発生しました。事件後に、千葉県の社会福祉審議会の報告書で指摘された項目をこちらで幾つか紹介させていただきます。
児童相談所が一時保護決定を行う際に、子どもに面談し、必要な範囲で事実を確認し、一時保護を行う。さらには、一時保護所で今後の生活についてわかりやすくその児童に説明すべきであったこと。
また、一時保護の理由説明の際に、保護者に子どもの発言をそのまま伝えてしまったことや、通告元が小学校であることを明らかにしてしまったことが問題であったこと。こうしたことに加え、児童精神科医の所見では、PTSDの状態と診断され、家族との同居が困難であるなど示されたのに、援助方針にはそうした医学診断が生かされなかったこと。さらには、児童福祉司をはじめとする現場の相談対応職員が圧倒的に不足していて、個別の丁寧な対応ができないうえに、担当の知識不足、経験不足、こういったことが指摘されています。
痛ましい事件の教訓から、私たちは、私たちのこの新しい児童相談所が、子どもの権利擁護のとりでとなり、子どもの命を守る盾となるよう、細心の注意を払う必要があります。そのためには、業務執行体制が人員や組織体制において一層強化されなければなりません。
そこで、区長にお尋ねします。児童相談所の開設以降も長く安定した運営体制を確立できるように、人材の確保や育成に対応できるめどはついておられるのでしょうか。
また、質の高い行政という区政の課題から、この新しい施設の運営コストについて、合理的に区民に説明する必要があると思うのですが、今後の運営コストについて、考えをお聞かせいただきたいです。
二つ目です。見えづらい家庭内の問題が不幸な事故として表面化する前に、子どもとその子どもの家族、それを包み込んでいる社会の側で、子どもの権利やその子どもの最善の利益を守る。子どもは一人では育ちません。子どもにとって家族も大事な存在です。この子どもの家庭の問題についても一緒に支援しなければならない。
ところが、それがまだまだ不十分な例があります。一例を挙げますと、ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちの問題です。ヤングケアラーとは、病気や障害、高齢、精神的な問題等を抱えた家族に対し、大人がするようなケアを担う十八歳未満の子どもたちのことを言います。例えばケアの内容としては、食事や排泄の介助、兄弟の世話、料理や洗濯などの日常の家事、病院の付き添いや服薬管理などがあります。
平成二十八年に区が行った、子どもの未来応援施策基礎調査では、区内の子ども関係施設の職員へのヒアリングの中で、「小学校高学年から中学校にかけて、家庭の事情により不登校になった子どもがいた」とか、「上の子どもが兄弟の面倒見るために学校を休むことがある」などといった指摘がありました。
これまで社会では、ヤングケアラーについては、家の手伝いを頑張るいい子どもという定義でくくられていて、そこに内在するリスクは見過ごされてきました。ただ、ネグレクトや虐待の兆候、さらには、ケアをされているその家族が、実は福祉サービスが必要である場合に、それが最終的に事件や事故が起き、子どもの最善の利益が著しく害される前に、彼らの権利を守るため、行政の支援を届ける必要があるのです。
大人にかわって家族の介護や家事を担うヤングケアラーですが、学業や自分の生活に支障が出ていて、権利が損なわれてしまっている場合には、ヤングケアラーを含めた家族に対し、例えば世帯が抱える課題の解決と、子どものメンタル面のサポート、さらには一時的なレスパイト施設の利用も含めて、多方面・多角度から支援を行う必要があります。しかも、課題を抱えるヤングケアラーか、ただのお利口な家庭思いの子かどうかは、注意深く子どもと向き合っていかなければ発見されにくいです。支援策の充実とあわせて、支援やサービスの利用につながっていない子どもや保護者を支援につなげていく必要があります。こうしたヤングケアラー問題に対して、区は、今後どのようにアプローチをしていくのでしょうか。
三つ目です。子どもの虐待や事故死を減らす取り組みについてです。チャイルド・デス・レビュー、CDR、この言葉も耳にする回数が増えてきました。CDRとは、子どもが死亡したときに、医療機関や警察、消防などの複数の機関や専門家がさまざまな情報をもとに死因調査を行うことで、予防可能な子どもの死を減らそうとする、そういった取り組みです。平成三十年に成立した成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律は、自治体にも、子どもの死因に関する情報の収集、活用などについての体制整備を定めています。
令和二年一月十七日に、厚生労働省はこのCDRに関する説明会を行いました。そこでは、子どもの全死亡事例の情報を収集して分析する。このCDRを実施する体制に向けて、その取り組みを進めていくという形で発表がされております。
チャイルド・デス・レビューについて、国は、二年後の制度化に向けた検討材料として、モデル事業を今年度から行うとしていますが、港区でも先を見据えて、このCDRの体制整備をできるところから行う必要があると思いますが、区のお考えはいかがでしょうか。
次に、皆が安心して住み続けられる港区を目指す、その取り組みについて伺います。
港区の人口は、令和二年二月一日現在で二十六万千十五人となりました。区長がおととい所信表明で明言されました、「すべての人が心豊かに安心で快適に過ごすことができる」、そうした港区になるためには、克服すべき政治課題を的確に把握し、対処することが必要になります。例えば、若者や働き世代を潰さない社会づくり。消費者問題を扱う私は、毎年、この時期になると、最高裁が発表する自己破産の件数が気になります。先日のニュースによりますと、昨年の自己破産の件数はおよそ七万三千件で、二〇一六年からの増加傾向が相変わらず続き、二年連続で七万件を超えました。若年破産の増加や小額債務での自己破産も増えています。大学卒業当初から多額の奨学金債務を背負う若者もいる。彼らがそのまま困窮することがないよう、若者の消費者被害の抑止や貧困防止に区も社会も積極的に取り組んでいただきたい。
また、三十代半ばから四十代半ば、この世代は、本来であれば社会を牽引する中心世代なのですが、彼らは就職氷河期世代と呼ばれ、就業の機会に恵まれない方もいらっしゃいます。こうした就職氷河期世代のなるべく多くの方々が納税者として活躍できるよう、働く機会の創出や環境整備に政治も取り組む必要があると思います。さらには、区民の住まいを支援していく施策も重要です。高齢世代であれ、現役世代であれ、住む場所の確保は最重要です。誰もが住み続けられる港区、そのためには住宅確保や住み替え支援策などの居住支援の拡充がなおも必要だと思います。
今回は、こうしたいろいろな課題の中から、高齢者支援に関して二点質問させていただきます。
まず一点目は、家族介護者の支援策についてです。二〇四〇年問題という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。これは、二〇四〇年には日本の高齢者人口がピークになり、一人の高齢者を一・五人の現役世代で支えなければいけないと言われる問題です。先ほどの就職氷河期世代も二〇四〇年には高齢化し、そのままでは貧困化がさらに進むと言われています。現役世代の減少による生産力の低下とあわせて、社会保障費の増大がはかり知れない状態になる見込みです。この二〇四〇年問題、ただ、それを迎える前に、今現在も現役世代が高齢者を支えるための支援策が十分なのかといえば、それは、私の答えはノーと言わざるを得ません。
私は、昨年まで母親の介護をしておりました。秋に亡くなりましたので、介護人生活から切り上がりましたが、在宅介護者として介護をしながら、大変に不安を抱えておりました。それは、私が働いていたからですけれども、このまま自分が仕事を続けていけるのかどうなのか、先が見えない状態が続いたからです。
在宅介護者を潰さない支援策、例えば認知症高齢者を抱える家族向けに仕事と家族を両立していくための支援策がなければ、在宅介護者は仕事を続けることができません。仕事を続けることができなければ、納税をすることができないのです。二〇四〇年問題対策には、例えば現在就労している家族介護者が、仕事と介護をそのまま両立しながら、生活をし続けていける、その環境づくりが大切です。しかし、現状では、区内の在宅介護者の約六四%は働きながらの介護に問題や不安を抱えていると言えます。それは例えば、平成二十八年度の港区保健福祉基礎調査・高齢者基礎調査の中での介護者への質問で、「今後も働きながら、介護を続けていけそうですか」という質問に対する回答では、「問題はあるが、何とか続けていける」が四八・九%、「続けていくのは、やや難しい」が九・一%、「続けていくのは、かなり難しい」が六・三%。つまり、合計すれば、港区の介護者の六四・三%が何かしら問題を抱え、不安になっているのです。仕事と介護を両立させることが可能となるような在宅介護者の支援策について、区の方針を伺わせていただきます。
次に二点目、二〇四〇年問題で深刻なのは、介護従事者の確保になります。二〇二〇年の今でも介護従事者の確保は事業者の負担となっています。介護従事者が確保できないため、派遣に頼る事業所も増えていて、その手数料は高騰し、それで経営が圧迫される事業所も続出していると聞きます。さらには、介護従事者が定着しないという実情もあり、それはすなわちサービスの質の低下となって、利用者にしわ寄せがいきかねない状況になっています。
そこで、介護従事者が定着するような職場環境を整えるための介護事業者に対する経営支援策が、二〇四〇年問題への対策としては必要不可欠になります。この対策につき、区はどの程度取り組む覚悟があるのでしょうか、ご答弁をお願いします。
次に、十年先につながる企業支援策について伺います。
十年先、それはもうすぐです。はるか遠い先ではない。まず、目の前のことが大事で、例えば中小企業、港区にある中小企業ですが、海外との取引を行う企業が増えています。しかし、会社に法務部があったり、弁護士を雇ったり、海外取引に通じた担当者がいる、そういった一部企業は別にして、国際関係の問題、国際仲裁ですが、こういった国際仲裁に関する知識の乏しさから、契約書を作成するときに、相手方の提案のままに外国を仲裁地とする仲裁条項を結ぶ企業が多いと言われています。自国ではなく、外国を仲裁地とすることは、経費や労力により負担がかかるため、例えば外国で仲裁申し立てをされてしまうと、不利な和解を受け入れたり、そもそも仲裁手続以前に不利な合意をしてしまうこともあるのです。
そこで政府は、二〇一七年に、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議を設置し、大阪府大阪市に仲裁施設を開設しました。そして、アジアの国際仲裁の中心地を目指し、この春、港区虎ノ門に日本国際紛争解決センターが誕生します。
そこで、区内で海外取引を行っている中小企業の経営支援策として、訴訟よりコストと時間が少なくて済むと言われる国際商事仲裁のメリットや、この新施設の使い方について、わかりやすく紹介するなどの支援策を設けるべきと思いますが、どうでしょうか。区長の見解をお伺いします。
それから、今月十七日に発表された、二〇一九年十月から十二月期の国内総生産の速報値ですが、昨年十月の消費増税や大型台風の影響が及んで、やはり五期ぶりのマイナス成長となりました。また、新型コロナウイルスの感染による肺炎の拡大も続いていて、企業の業績に深刻な影響を与えています。国内で約二十万人の従業員を抱えるNTTグループは、感染拡大を受けて、今月十七日から時差出勤やテレワークなどの推奨を始めています。天皇誕生日の一般参賀も中止となり、東京マラソンの一般参加も取りやめとなるなど、港区を含む各地でイベントや会合などの延期や中止が検討されたり、発表されたりしています。
もうすぐ行楽シーズンの花見の時期となるわけですが、この新型コロナウイルス感染による肺炎の騒動により個人消費も落ち込み、外出も控えられ、さらには事業者間の取引も滞って景気に深刻なダメージを与えかねない。非常に深刻だと思います。この状況に対して、区は積極的に中小企業対策を含め、どのように事業者向けに対応されるのか。区長の考えをぜひお伺いいたします。
また、今の現状の後には東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会による交通規制があります。私たちの港区は、東京二〇二〇大会の会場を抱える自治体としては、大会の成功と、またとないすばらしい経験の共有に全力で取り組んでおりますし、私も議会の一員、区の一員として、このすばらしい機会を皆さんと一緒に共有できることは大変うれしいです。だからこそ、東京二〇二〇大会を成功に導くためとはいえ、一時的にではあっても、商売の機会や日常生活が制約を受ける交通規制区域の事業者の方や住民の皆様に対して、限度を超えた我慢や負担を強いてはならないと思います。
東京二〇二〇大会による交通規制の影響につき、その程度が著しい場合には、あたかも特定の者に対して特別犠牲を強いる状況と同視できる場合があることから、区としては、該当地域やその周辺で損害を受けてしまう事業者や商店の実情を注視した上で、必要に応じて支援策を検討していくべきと、これは強く要望しておきます。
次に、人権についての質問をさせていただきます。
今回はハンセン病問題を取り上げさせていただきます。国がハンセン病患者に行ってきた絶対隔離政策は、患者本人だけでなく、その家族にも鋭い偏見、差別を与え、家族は平穏に生活する権利が侵害されて人生被害を受けたとして、家族らに対する国の責任を認めた判決が、昨年、熊本地方裁判所で下されました。
一九二〇年代以降、らい病を社会からなくすという、無らい県のスローガンにより、各地で官民が一体となってハンセン病患者を摘発し、療養所に送り込む、いわゆる無らい県運動が行われています。ハンセン病治療薬が普及して、基本的人権の尊重を定めた日本国憲法が制定された戦後においても、第二次無らい県運動は展開されて、強制収容が続けられました。その際に、例えば患者の住居を真っ白になるまで消毒するなどして市民の恐怖心をあおったり、さらには戸籍を抹消したり、連れて行った先を教えないなど、このハンセン病は強烈な伝染病であるというような誤った認識を植えつけてしまうような行為を行政も積極的に行ったため、その影響もあって、ハンセン病の元患者だけではなく、その家族に対する差別や偏見の影響は、いまだに極めて根深く広範囲にこびりついています。
一例を挙げますと、二〇〇九年から二〇一八年までの十年間、全国にありますハンセン病療養所からの約千名の退所者の方のうち、今現在百二十九名の方が、再入所しているという新聞の記事がありました。再入所の理由は、高齢で自宅での生活が困難であるといったことのほかに、病歴を明かせず、満足な介護を地域でしてもらえないといった理由があります。病歴を明かせないのは、ハンセン病患者に対する社会や地域の差別がまだまだ根深いため、病歴を隠していないと生きていけない、そうした現実があります。
昨年に判決が出た家族訴訟では、原告が数百人にも上る訴訟になりましたが、このうち名前を明かすことができた原告はほんの数名です。ほとんどの方が名前を隠しました。関東近県も百数十人の方が原告となっておられますが、同じです。これは、現在も社会でハンセン病患者の家族であることを明かせない。多くの家族は、いまだ差別を恐れて裁判にも参加せず、ひっそりと社会に隠れています。このようなハンセン病の元患者とその家族に対する偏見を取り除き、真の共生社会を実現するためには、学校や地域における啓発活動を真剣に行わなければなりません。これまでの啓発活動がどの程度行われ、その効果はどうか。差別を除去するためには、さらには何が必要か。緻密に検証し、実行する必要があります。
また、地域でどのように無らい県運動が行われてきたのか。港区や東京都の実情も含め精査する必要があります。その上で、元患者やその家族が地域で暮らしていけるため、安心して相談できる窓口の確保や住宅の手当てなども必要となります。東京都にある療養所、国立療養所多磨全生園に入所されている元患者の方々の平均年齢は約八十六歳です。もう彼らの時間は残り少ない。彼らが生きている間に、共生社会を掲げる港区でこそ、このハンセン病差別の根絶にいち早く取り組む必要があると思うのです。区長の見解をお尋ねいたします。
最後に、合理的な根拠に基づいた政策形成の必要性について質問させていただきます。
港区のこれからの政策形成過程においては、合理的な根拠に基づいて検討することがますます大事になると思います。例えば、EBPM、エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングと呼ばれる手法の採用などです。今期の予算編成における基本方針では、以下のような記述がありました。各部門の主体性を最大限に発揮した港区ならではの質の高い行政サービスを提供します。その上で、職員一人ひとりが税の重みを意識し、事務事業の見直し及び人件費、物件費などの経常的経費の削減など不断の内部努力を徹底しますとあります。ここで言う質の高い行政サービスとは、とりもなおさず事業の成果を意味し、人件費などの経費に対する姿勢は、事業実施をするためのコストに対する姿勢を意味すると思われます。この事業の成果とコストの関係は、合理的な根拠に基づいて検討することにより、成果を区民に明確かつ透明にすることができ、達成すべき政策目的に対して、より有効な施策を選択することができて、その結果、質の高い行政サービスを実現することができることになると思います。
ただ、現状で、港区の政策形成過程には、さらにもっと改善すべきと思われる点がありますので、ご紹介させていただきます。例えば、港区基本計画についてです。成果目標に指標が添えられていないものもあるために、何を達成するか一見してわからない。政策の目指す方向性の部分にも指標がないことがあり、具体的に何を達成するべきか、それが不明確な場合もあります。
次に、活動指標として置かれている目標値の設定根拠が不明であることがあるため、その目標が妥当であるかどうかが検証できません。こうした成果目標までの論理的過程を図式化する、いわゆるロジックモデルについても組まれているのかどうなのか。そのため、事業と目標や指標の関係がわかりにくい。どの事業がどの指標達成に貢献しているのかがわかりにくい。
そこで、四つのことをお尋ねします。まず、現行の港区基本計画では、施策の目指す方向性が指標化されていません。成果指標が施策評価には記載されていますが、港区基本計画では不十分です。次期港区基本計画においては、施策の成果目標に対してわかりやすい指標を設定すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
次に、これからの財政状況は決して楽観視できません。ゆえに効果的・効率的な事業に取り組めるよう、次期港区基本計画の策定においては、合理的根拠に基づく施策や事業立案が必要だと思いますが、どうでしょうか。
また、こうした指標策定や合理的根拠に基づいた施策や事業立案を行うためには、実は高度なデータ分析や指標設定などのノウハウが必要となります。区長の言葉で言う質の高い行政サービスを行うためには、港区基本計画を策定する時点で、そこにはかなりの専門性や労力が必要になると思うのですが、そのための人的配置は十分なのでしょうか。
最後に、これまでの質問とは視点を変えて、区民の声を根拠にした事業立案についてお伺いします。区職員が現場や地域に出て、区民からいただく声やご意見はとても貴重です。ただ、この場合であっても効果が求められるものであるため、その改善も必要になります。区民の声を根拠にした事業立案とその改善について進めていただきたいと思いますが、区長のお考えを聞かせいただきたいと思います。
以上で私の質問は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の石渡ゆきこ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、児童相談所についてのお尋ねです。
まず、児童相談所の組織・人員体制の充実についてです。区は、児童相談所長、児童福祉司・児童心理司のスーパーバイザーとなる予定の人材を、令和二年度から配置するとともに、豊富な実務経験を持つ人材育成専門員を配置し、開設後も、実務指導や研修等による継続的な職員育成を行ってまいります。児童福祉司、児童心理司についても、他自治体に職員を派遣し、計画的な育成と採用に取り組んでおり、児童相談所全体では約八十名と、国の基準以上に手厚い配置とする予定です。
次に、児童相談所の運営経費の考え方についてのお尋ねです。児童相談所は、区の全ての子どもの命と権利を擁護し、子どもと家庭への丁寧な援助を地域とともに実施していく、区の児童相談の拠点となる施設です。十分な職員体制で、児童の診断や一時保護、施設への措置などの援助業務を迅速、的確に実施するため、児童相談所に係る運営経費については、現在の試算では、おおよそ十億円を見込んでおります。今後、予算書や事業概要などを通じまして、児童相談所が果たす役割や、その効果、経費とその内容について、区民の皆様にわかりやすく丁寧にご報告してまいります。
次に、ヤングケアラーとその家族への支援についてのお尋ねです。
区は、成育環境に問題のある子どもと家庭に対して、子ども家庭支援センターの職員が直接訪問し、港区要保護児童対策地域協議会の関係機関とも情報を共有しながら、課題の解決を図っています。対応事例には、複雑な家庭環境を背景に、本来大人がすべき家事や家族の介護などに追われる児童、いわゆるヤングケアラーに該当すると思われるケースも数件存在します。今後、区内に潜在するヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につなげるため、関係機関との情報共有をより密にするとともに、区民に広く周知を行うなど、区全体でヤングケアラーの理解促進に努めてまいります。
次に、チャイルド・デス・レビューの体制整備についてのお尋ねです。
虐待死や事故死など、予防可能な子どもの死亡を減らすために、チャイルド・デス・レビューは重要な取り組みです。チャイルド・デス・レビューは、医療機関や警察など多様な関係機関が連携し、広域的に子どもの死亡に関する情報を集め、その情報を専門的に分析する必要があることから、都道府県レベルでの運用が想定されております。
区は、今後、国が実施するモデル事業の状況を把握するとともに、実施主体となることが想定される東京都からの情報収集に努め、制度開始時に適切な対応ができるよう準備をしてまいります。
次に、高齢者が安心して住み続けられる港区についてのお尋ねです。
まず、認知症高齢者を介護する在宅介護者への支援策についてです。区では、介護保険サービスとしてホームヘルプやデイサービスを提供しているほか、緊急時等に区内施設九十床で認知症高齢者を短期間受け入れることで、在宅介護者の心身の負担軽減につなげております。
さらに、通いを中心としたサービスのほか宿泊もできる、小規模多機能型居宅介護施設の利用の促進や整備をより一層進めていくことで、介護者のさらなる負担軽減につなげてまいります。今後も、認知症高齢者を介護する在宅介護者が、仕事と介護を両立できるよう、支援策の充実に取り組んでまいります。
次に、介護事業者の経営支援についてのお尋ねです。区は、これまで経営支援策の一つとして、介護人材の確保・定着に向けて、介護従事者のスキルアップのための実務者研修受講助成や、メンタルヘルス等の研修を行っております。また、キャリアに応じた報酬にすることなどの処遇改善を、特別区長会を通じて、国に要望しております。
さらに、介護事業者に対して、業務の負担軽減や効率化を目的とした新しい技術、ICTの導入や介護ロボットの活用を支援しております。今後は、職場環境などについて、港区介護事業者連絡協議会の意見を踏まえ、より有効な経営支援策を検討してまいります。
次に、十年先につながる企業支援についてのお尋ねです。
まず、中小企業へ仲裁制度を周知することについてです。区は、現在、区内中小企業から海外企業との紛争に関する相談がある場合、海外ビジネスに精通した中小企業診断士による出前経営相談を行い、仲裁制度の説明や仲裁手続を行う団体を紹介しています。
本年三月に開設予定の日本国際紛争解決センターは、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備という国の方針に基づき設置された、国際仲裁などで利用する専門の審問施設です。今後は、区内中小企業が施設を円滑に活用できるよう、出前経営相談などの機会を捉え、情報提供してまいります。
次に、さまざまな国内経済への影響についてのお尋ねです。区は、区内中小企業者から新型コロナウイルス感染症の影響が経営にも及んでいるとの声を受け、今月十八日に、新型コロナウイルス感染症に伴う経営に関する特別相談窓口を設置いたしました。特別相談窓口では、旅行業を営む区内中小企業から、資金繰りが悪化しているとの相談があり、区の融資制度の紹介や経営へのアドバイスを行っております。今後は、特別相談窓口の利用状況や相談内容を的確に捉えるとともに、企業巡回を通して区内中小企業や商店の生の声を聞き取り、必要な支援策を迅速に検討してまいります。
次に、ハンセン病への差別をなくすことについてのお尋ねです。
区は、港区基本構想に人間性の尊重を掲げ、あらゆる人の人権を尊重する地域共生社会の実現を目指して取り組みを進めております。ハンセン病への差別については、これまでも幅広く意識啓発に取り組んできました。平成三十年十月に実施した人権連続講座では、国立療養所多磨全生園を訪問し、入所者の方の講演を聞き、ハンセン病の歴史を学ぶ機会を設けました。
また、今年度は、区の管理職向けに、ハンセン病に関する人権研修を行い、職員の意識啓発にも取り組んでおります。また、区民への周知に努め、本日発行されました広報みなとにおきましても、ハンセン病に関する理解を求める記事を掲載しております。引き続き、ハンセン病を含め、あらゆる差別をなくすための取り組みを進めてまいります。
次に、合理的根拠に基づいた政策形成についてのお尋ねです。
まず、施策の目指す方向性を指標化することについてです。現行の港区基本計画では、各部門が取り組む事業の目標を活動指標として数値化し、事業を大きく束ねる施策の目指す姿を成果目標とするなど、客観性の確保に努めてまいりました。
事業は、施策を実現する具体的な手段であり取り組み内容が明確であることから、活動指標を数値化することが可能です。一方、施策の成果目標は、計画が目指す社会の状態を示すものであるため数値化することが困難です。次期港区基本計画の策定においては、計画が目指す姿を区民にわかりやすく伝えられるよう工夫してまいります。
次に、合理的根拠に基づいた施策・事業立案についてのお尋ねです。区民にとってわかりやすく、納得性の高い施策を展開するためには、根拠に基づく課題の分析とこれを踏まえた企画・立案を行う必要があります。区民意識調査や世論調査の結果を分析するとともに、地域ごとの子育て世帯や高齢者世帯の家族構成、地域の人口変動などを分析し、地域の現状や課題を的確に捉えながら施策や事業を立案してまいります。
次期港区基本計画の策定においては、区民ニーズや区の現状を踏まえ、事業経費、実施体制など総合的な視点から事業立案を進めてまいります。
次に、港区基本計画策定にあたっての人的配置についてのお尋ねです。港区基本計画の策定は、区を取り巻く環境の変化や日頃からいただく区民の意見を踏まえ、分析データに基づく検討など、職員が知恵と工夫を凝らしながら作業を進めます。そのため、港区政策創造研究所の持つ政策研究・形成機能を生かし、効果的に統計等を活用できるように各部門を支援いたします。また、計画策定にあたりましては、民間事業者の持つデータの分析や活用のノウハウも生かしてまいります。次期港区基本計画の策定に向け、万全な体制で取り組んでまいります。
最後に、区民の声を根拠にした事業立案についてのお尋ねです。区は、職員が地域に出向いて区民の皆さんからいただくご意見や、広聴を通して区に寄せられる声を区政に生かしております。また、区民意識調査や世論調査、区民が参画するみなとタウンフォーラムや各地区区民参画組織からの提言など、さまざまな機会を捉えて区民ニーズの把握に努め、各地区総合支所の地域事業の立案など、各部門における計画策定を進めております。
港区基本計画の策定にあたっては、地域の皆さんの幅広い声を最大限反映することで、地域の課題解決や区民サービスの向上につながる事業を立案してまいります。
よろしくご理解のほどお願いをいたします。
○副議長(阿部浩子君) 次に、二十二番池田たけし議員。
〔二十二番(池田たけし君)登壇、拍手〕
○二十二番(池田たけし君) 令和二年第一回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長に伺います。
初めに、子宮頸がん予防ワクチン、HPVワクチンについて伺います。
子宮頸がんは子宮の入り口部分(子宮頸部)にできるがんで、日本においては年間約一万人近くの女性が子宮頸がんにかかり、約三千五百人もの女性が亡くなっています。子育て中の女性が罹患し、幼い子どもを残して亡くなってしまうといったケースも多いことから、「マザーキラー」とも呼ばれている怖い病気であります。また、いわゆるAYA世代の女性にとって結婚や妊娠といった大切なライフイベントに心理的、身体的なストレスや影響があり、ひいては少子高齢化の観点からも日本において予防に力を注ぐべき疾患と言えます。
子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)という極めてありふれたウイルスを原因として起こる病気で、性交経験がある女性の八〇%が五十歳までに感染を経験すると言われています。百種類以上あるHPVのうち、子宮頸がんの原因になるのは十五種類で、中でもHPV―16と18の二種類が日本人の罹患の六七%を占めています。感染を予防することのできるHPVワクチンは、日本でも二〇〇九年十二月に製造販売が承認され、翌年、国の基金事業対象ワクチンとなり接種が進みました。
その後、二〇一三年四月には、国の定期接種に加えられ制度が整いましたが、接種後に多様な症状が生じたとする報告により、国は、二〇一三年六月に、自治体による積極的なワクチン接種の勧奨の差し控えや、対象者への個別の周知を求めないこと、接種にあたりワクチンの有効性や安全性について十分な説明を行うことなどの勧告を出しました。その状況は変わらずに、勧告から既に六年以上が経過しています。
しかし、現在でもHPVワクチンは定期接種の対象であり、推奨年齢である小学六年から高校一年相当の女子は定期接種として接種を受けることが可能であります。予防接種は三回に分け、中学一年で初回の接種を受け、一から二カ月の間隔をあけ二回目、初回接種の六カ月後に三回目を行うとなっており、接種期間とともに医療機関への通院時期に制限があり、注意が必要です。予防ワクチンの接種普及によって年間約六千七百人が罹患を免れ、約二千三百人余りが死亡を避けることができると期待されています。
世界保健機関、WHOや国際産婦人科連合、FIGOからは、HPVワクチンの効果と安全性を再確認するとともに、日本のこの状況を非常に危惧する声明も出され、さらに日本小児科学会、日本産科婦人科学会など十七団体からもHPVワクチン接種推進に向けた関連学術団体の見解が出されています。
また、積極的勧奨の差し控え以降、厚生労働省の副反応検討部会において専門家による解析が行われ、HPVワクチン接種後のさまざまな症状に関して、機能性身体症状であると考えられるとされました。また、HPVワクチン接種歴のない者においても接種後に報告されている症状と同様の多様な症状が一定数存在したことが明らかとなっています。
世界保健機関、WHOは国連の持続可能な開発目標SDGsに子宮頸がんの死亡率を二〇三〇年までに三〇%減らすことを目標に掲げ、子宮頸がん排除への戦略として、HPVワクチン接種率九〇%を目標としています。しかし、日本では患者数、死亡者数とも近年漸増傾向にあり、このままワクチンの接種が進まない状況が改善しなければ、子宮頸がんの予防において世界の流れから大きく取り残される懸念が生じます。
勧告が出たことで全国ほとんどの自治体が、A類定期接種ワクチンであるにもかかわらず、個別通知などによる周知を行わなくなり、その結果、接種率は約七〇%から一%未満まで激減し、子宮頸がんに罹患するリスクが定期接種導入以前に戻ってしまうとも推計されています。
厚生労働省は、HPVワクチンに関する情報の周知を進めるため、リーフレットを作成して自治体に使用を促していますが、最近の認知度調査では、対象年齢の女性では八二・五%、その母親は八七・七%が「リーフレットを見たことがない」という結果でした。また、個別通知による周知を実施している自治体は、千七百四十二自治体中九十七自治体にとどまっており、HPVワクチンが定期接種であることについても周知不足と言わざるを得ない状況となっています。また、同調査で、四一%の方が接種に関して「わからないことが多いため、決めかねている」と回答し、情報不足のため、接種の可否を判断できないといった現状も明らかとなりました。
二〇一九年十一月二十一日の区のホームページ「区民の声」欄には、積極的接種勧奨の差し控えのため、定期接種の期間にワクチンを接種できなかった区民からの「自費で打とうにも五万円との高額で諦めることになった」、「ワクチンで防げる病気なのに接種していなかったために感染してしまったらやるせない」といった声も掲載されております。
二〇一九年七月、千葉県いすみ市では、高校一年の女子がいる保護者向けに市独自の通知を発送し、定期接種の対象者であることや、年度内に三回の接種を終えるには一回目接種を九月三十日までに行う必要があると周知。また、岡山県では、対象者へワクチンの有効性やリスクなどが書かれたリーフレットを作成するなど、周知不足に危機感を感じた自治体独自の取り組みが広がりつつあります。
また、日本産科婦人科学会は、「自治体の定期接種対象ワクチンであることの告知活動を強く支持します」との声明を発表。日本小児科医会も、自治体首長宛てに周知のための通知を実施し、対象者へ正確な情報を伝えるよう要望書を提出するなど、関係団体も定期接種の運用のあるべき姿を求める動きを見せています。自治体は制度の周知を行う義務もあり、周知を行わないことは、自治体の不作為を問われる可能性も否定できません。何も知らないまま定期接種の対象期間が過ぎてしまったという区民を出さないためにも、また、正しい情報を知った上で接種の判断をしていただくためにも、個別通知など確実な情報提供を実施する必要があるのではないかと考えます。子宮頸がんはワクチン接種で防げる病気です。
質問は、区の現状は、国の動向に注視しつつ、勧奨を差し控えておりますが、接種対象者に一番身近な基礎自治体として、少なくとも定期接種の権利がなくなる高校一年の女子に対しては、事前に接種の可否を判断するための最新の正しい情報とともに、「助成期間終了のお知らせ(権利失効通知)」を行うべきと思いますが、区長のお考えを伺います。
次に、リテンションマネジメントについて伺います。
少子高齢化の日本では、働き手の人手不足が深刻化しております。多くの企業、組織団体は人材の採用が難しいと感じており、特に日本を支える中小企業では、経営の継続、事業承継において、人がいないことにより支障が出ているといったところまで来ております。このような背景でリテンションマネジメント、人材の定着を重視した経営に関心が集まっています。一方で、就職の状況や働き方の意識は急速に変化し、転職をサポートする会社が運営する転職サイトの進展、競合によって転職は身近なものとなっています。
厚生労働省の調査で、就職三年目までの離職率は高卒者で四〇%ほど、大卒者で三〇%を超える数字が出ています。その主な理由は、「仕事内容が想像していたものと離れている」、「労働時間や待遇、職場環境に不満がある」、「職場の人間関係が自分に合わない」など、会社組織、社会と自分自身とのギャップに戸惑いを感じ、埋められないといった実態が見えてきます。
企業の側から見ても、研修などに時間と費用、労力を傾けても、退職により人材育成ができず、新たな採用コストがかかるなど負担が増します。また、社内外のネットワークが途切れてしまうことは、情報やノウハウのコミュニケーションが低下し、勤務者のモチベーションの低下や会社組織の信用・信頼にもかかわってきます。人材の育成には、昇給など待遇の改善や福利厚生を手厚くするなどが対応としてとられますが、加えて仕事のやりがいや自己実現の可能性といった価値感を深めていくことが定着へと結びつくと考えられます。
相互のコミュニケーションを図るための年齢や勤続年数の近い社員が相談、助言を行うメンター制度やパートナーシップなどは、担当する社員の側にも責任が生まれるなどの効果があり、同期やチームの連帯感のあるよい関係といった相談できる人のつながりがリテンションを効果的なものとしていきます。さらに、評価の透明性なども組織の中では大切な要素であります。その上で、個人のワーク・ライフ・バランスを考えた休暇やテレワーク、副業の解禁など、さまざまな働き方のニーズ、自己実現のあり方が選択できることが求められてきています。
国の提唱する「働き方改革、人づくり革命」といった施策のもとに産業を後押しする助成や、税優遇を通じた能力開発のための支援強化が進められています。さらに、区には、組織・会社の成長、継続は人の育成にあるとして、勤務者の成長志向に向き合い、働きがいといった部分を充実させる施策を提供していくことが大切であると考えます。
質問は、中小企業が安定した経営を行っていくためには、人材の定着、すなわちリテンションマネジメントが重要と思いますが、区のお考えを伺います。
最後に、ICTを活用して、マイカー以外のさまざまな種類の公共交通サービスを需要に沿ってシームレスに統合、選択できる次世代移動サービス(モビリティ・アズ・ア・サービス)、略称MaaSについて伺います。
既に私たちはどこかへ出かけようとするとき、パソコンやスマートフォンのアプリを利用して、出発駅から到着駅までの地下鉄の乗り継ぎやバスの経路、時刻表などを検索し、目的地に向かいます。MaaSは出発地と到着地を選択すると、電車、バス、タクシーなどさまざまな交通手段を組み合わせて提案してくれるサービスで、経路や利用交通手段の検索はもとより、配車、乗車の予約や、さらに料金の支払い、決済までを一貫して行うことができ、利用されたその移動ビッグデータをさらに新たな社会サービスの展開に活用していくことも期待されています。
現在、東京都において、社会実装に向けて公募された実証実験が、昨年から本年にかけて場所や目的を変えて幾つか行われております。例えば、複数の鉄道路線とバス、モノレールのリアルな運行データがリンクし、動物園の入場券、さらに駅周辺のお出かけスポット全体までを電子チケットでサポートするといった立川駅周辺エリアでの実験が本年一月から二月の予定で行われます。
また、港区周辺でも交通事業者や船舶運航会社、一般企業などが参加し、竹芝エリアにおいてビジネスパーソンや観光客に向け、伊豆大島から竹芝桟橋までを船で、さらに桟橋から浜松町駅へのラストワンマイルの移動には乗車予約やオンタイムな配車が可能なオンデマンドにより船舶と鉄道を結び、竹芝エリアのオフィスや観光スポットを巡回するマルチモーダルサービスの連携を推進する実験が昨年行われました。
マイカー以外の各種交通機関が連携、マッチングするMaaSが進むことにより、車は小さなお子さんのいる家庭では自家用車として所有するものの、一般には移動サービスを共有する乗り物の一つへと変化し、社会構造の変革ももたらすと考えられます。
さらに今後、車自体の自動運転が進むことにより、地方の過疎化地域の移動手段というだけでなく、都市の中の高齢者や障がいをお持ちの方など交通弱者の方の移動に資することとなり、また、さらに車をおりてからのバリアフリー経路をストレスなく移動するための車椅子やベビーカー利用者への切れ目のないサービスも視野に入れるべきものと考えます。
現在、区で行われている「ちぃばす」や自転車シェアリングも交通機関として組み込まれていき、また、民間の介護タクシーなどといった利用者の用途に応じてサービスを選ぶことができる、きめ細かさも利用促進にとって必要と思います。アプリであれば、利用によるポイントの付与やゲーム感覚のスタンプラリー、アイテム収集などのお楽しみも広がりを促進するものと思います。
東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせ、本年三月に暫定開業予定の高輪ゲートウェイ駅、六月開業予定の虎ノ門ヒルズ駅、さらに虎ノ門と臨海地域を結ぶ連節バスBRTのプレ運行が五月に始まります。さらに、二〇二七年にはリニア中央新幹線開業など新たな移動、交通網の広がりが予定され、待たれるところであります。
現在の港区の「ちぃばす」は六本木ヒルズをハブセンターとして運行・運用されていますが、今後はさらにさまざまなところも結節点としていくべきであると考えます。MaaSなどの新しい展開は人の移動や物流、そして社会構造に変化をもたらし、二酸化炭素排出ガスの削減にも寄与する進展であります。そのような社会の実現は、IoT、AI、ロボティクス、5G、ビッグデータなどの技術が前進することによりもたらされ、本年はスマートシティ、ソサエティ五・〇に向かう幕あけとなる年であります。
そこで質問は、MaaSなど次世代移動サービスや交通網の展開を見据えて、港区に住む人、働く人、訪れる人へのよりよい移動サービスについて、区のお考えを伺います。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の池田たけし議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、子宮頸がん予防ワクチンについてのお尋ねです。
区では現在、国の方針に基づいて、積極的な接種勧奨を差し控え、個別通知はしておりませんが、区ホームページを活用して、接種についてわかりやすい情報提供を行っております。今後は、高校一年生の方を対象に、接種の判断をしていただくために必要な、ワクチンの有効性及び副反応などについて、国のリーフレットを活用した情報提供を行ってまいります。
次に、リテンションマネジメントについてのお尋ねです。
企業の貴重な財産である人材を定着させ、やる気を引き出すことは、安定した経営を維持していく上で重要と考えております。区はこれまで、働き方の見直しや職場のメンタルヘルス対策など、各種セミナーを開催するとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組む区内中小企業を認定し、その取り組みを広く周知しております。
また、区内商工団体と連携し、企業経営の発展に貢献した従業員の功績をたたえる港区中小企業優良従業員表彰を実施しております。今後も、各種事業を通じて、区内中小企業での人材の定着化や、働きやすい職場環境づくりに向けた取り組みを支援してまいります。
最後に、次世代移動サービスについてのお尋ねです。
区は、鉄道やバスなどの広域公共交通と、「ちぃばす」や自転車シェアリングなどの地域公共交通との連携を強化することで、交通利便性の向上を図ることが重要と考えております。スマートフォンのアプリを用いて、交通手段やルートの検索、利用、運賃等の決済を行う次世代移動サービスMaaSは、現在、東京都などが実証実験を行っております。
区といたしましては、区内公共交通のより一層の利便性向上のために有効と考えられます、新たな次世代移動サービスについて、積極的な情報収集に努めてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後二時四十八分休憩
午後三時三十分再開
○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
一般質問を続けます。次に、十八番琴尾みさと議員。
〔十八番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕
○十八番(琴尾みさと君) 令和二年第一回港区議会定例会において、琴尾みさとが区長に質問させていただきます。
近年、社会は大きく変化を遂げてまいりました。少子高齢化が進む日本で出生率が減少する中、港区の出生率は二十三区の中でも上位を維持しています。また、核家族化や女性の社会進出も進み、ひとり親世帯、シングルマザー、シングルファザーも増加しています。そんな中、労働環境改善や、ことしはオリンピックイヤーということもあり、それらを機として働き方も多様化してきています。
この港区は、医療や介護、通信インフラや報道などのマスコミメディア、飲食、システムエンジニアなど、深夜に仕事が発生する職業は少なくありません。核家族化によって同居する家族に子どもの面倒を見てもらうことができない世帯も増え、夜間保育には常に一定数のニーズが存在しています。多様な働き方を可能にする夜間保育ですが、社会的ニーズはあるものの、課題も多く抱えている現状があります。そもそも夜間保育とは、仕事の都合により、十八時以降に保護者にかわって子どもを保育する制度を夜間保育と呼び、夜間保育制度は認可保育園でも実施されています。しかし、深夜まで子どもを預かる保育施設の数は非常に限られています。
平成三十年四月一日時点で、夜間保育園の設置状況は、全国で八十一カ所しかありません。公営の夜間保育園は大阪府大阪市と福岡県北九州市の二施設にとどまります。夜間保育園が誕生して四十年以上たちますが、夜間保育園の数は十年以上横ばいで、最もニーズが多いと思われる東京都でも二十四時間受け入れている認可の夜間保育園はたったの一園とのことです。広く利用されているとは、到底言いがたい状況となっています。
一方、ベビーホテルはこの四十年でおよそ三倍の千七百四十九施設に増加。全国で約三万人の子どもたちが預けられていると言われています。届け出のされていないものも含めると、実態はこの数字の数倍と見込まれています。ただし、このベビーホテルを含む認可外保育施設には、認可保育施設と比べて児童福祉施設としての最低基準が低く、安全面の問題があります。
厚生労働省の報告書によりますと、平成十六年から二十七年までの十二年間で全国の保育所で起きた死亡事故は百七十四件、そのうち七割の百二十件が認可外保育施設での事故だということで、社会的にも問題となっています。
子育てをしている世帯はもちろん、将来子どもが欲しい、でも仕事を続けたいと考えている人たちにとって、住まいと保育所の問題は切り離すことはできません。特に医療や介護、通信インフラ、飲食、サービス、マスコミなどの業種で働いている人であれば、深夜まで保育を必要とする人もいることでしょう。延長保育を利用したとしても、閉所時間は夜八時までというところがほとんどです。一方、働き方はますます多様化していて、医療や介護といった仕事だけでなく、流通や通信インフラ企業など、夜間の保育ニーズも増えています。
もちろん、夜勤がある職場であれば、夜勤時に利用できる託児所を備えているところもあるでしょう。ただ、そうした託児所がなく、夜間帯に保育を必要とする人は、ベビーシッターを手配したり、夜間預かりを行うベビーホテルを探して預けなくてはいけません。仕事を一旦抜けて、認可保育園へお迎えに行き、また、夜間保育所に預けるとなれば、保護者・子どもへの負担は大きく、仕事を続けていくのは無理となることでしょう。
さらに最寄りにそういった施設がなかったり、経済的な理由により夜間に子ども預けられず、子どもが夜、一人でお母さんの帰りを待っている、そんな家庭もあると聞いています。また、そういった家庭においては、子どもの発達への影響やネグレクト、あるいは幼児虐待につながる傾向も高くなると言われています。
先ほども申し上げたとおり、港区には、医療や介護、通信インフラや報道などのマスコミメディア、飲食、システムエンジニアなど深夜の仕事が発生する職業が少なくありません。この多様化する働き方に対応し、子育てをしている世帯はもちろん、将来子どもが欲しい、でも仕事を続けたいと考えている人たちに、夜間においても認可保育園と同じ安心安全が守られる環境が必要です。また、保育料が無償化になったものの、夜間利用であるベビーホテルは、高額費用の負担が強いられています。
ここで区長に質問です。ぜひとも港区民、あるいは港区在勤者の方々にとって、港区は昼間に加え、夜間でも安心安全に子どもを預けられる環境づくりが必要ではないでしょうか。港区内でのニーズや他の自治体での実態調査を行ってほしいと思うのですが、区長のお考えをお聞かせください。
最後に、テレワークの推進についての質問です。
ことし一月から各種報道などでもニュースとなっております新型コロナウイルス、COVID|19ですが、二月二十一日現在、クルーズ船を除くと八十四人の感染者と一人の死亡者が確認されており、日本国内においても感染拡大が予想されています。また、感染経路が不明な感染患者が確認されるなど、新たなステージに来ていると報道されている状況です。
そんな中、港区内においても区内在勤者が体調不良を訴え、その後、陽性反応が確認された事案も出てきています。港区はもともと昼間人口の多い区であり、日常的に人の流動性が高いエリアと言えますので、今後の感染拡大防止に向け十分な警戒が必要であると考えられます。
そんな中、民間では積極的にその対策に乗り出す企業が出てきています。某大手インターネット事業会社は、一月の報道を受けて早々と社員約四千人の出社を原則禁止とし、インターネット接続環境とパソコンによるテレワーク環境にシフトしました。また、その他の事例は、濃厚接触の可能性が高い通勤ラッシュ時の通勤を禁止し、原則時差出勤とし、大人数での会議・会合を禁止するなどの対応をしています。その他、テレワークを利用日数制限つきで運用していた企業が制限を撤廃する動きとなっており、テレワーク環境の未整備企業においても整備が加速する様相が見えてきています。
冒頭お話しした港区内における感染事案の際には、発生直後より、社員の健康と事業継続を保てるよう本社対策本部を設置し、所管保健所と連携を図り対応を進め、その結果、感染者が勤務する企業の入るビルにおける行動履歴と、十四名の濃厚接触者が保健所によって特定されております。また、感染者が勤務する企業が入るビル及び周辺三拠点の関連部門に勤務する社員、協働者の在宅勤務指示をするとともに、当該ビル居室の消毒作業の実施をしています。
なお、感染者が勤務する企業の入るビルにおける行動履歴並びに濃厚接触者の特定がされた以降については、濃厚接触者を除き在宅勤務指示を解除するとともに、濃厚接触者への十四日間の在宅勤務指示を行っているとのことです。どこまで対応すればいいのかという正解はないのですが、仮に区役所内において、このように実際に感染者が確認されると、感染拡大を防止、あるいは抑制するために同様の対応が求められるのではないでしょうか。行政の役割は、区民の皆様に安心して生活していただけるよう、各種窓口業務をはじめ、公共施設運営、公共交通機関の運営、この議会対応などの多岐にわたると思います。行政業務を支える区職員に対する感染予防、感染抑制対策は十分でしょうか。
東京都では、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、強く推進しているサテライトオフィスや時差ビズ、テレワークなどさまざまな施策がなされており、さらに今月十九日には新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにもテレワークの推進を大幅に前倒しするとの発表もされています。
また、感染予防以外の目的で実施している企業からは、「介護や子育てをしながら働けてうれしい」という声も多く聞き、また、妊娠されている方にとっても新型コロナウイルスによる感染症予防などに大いに効果があると思います。このテレワークという場所や時間に縛られない働き方を実現できるようになった今、新型コロナウイルス感染拡大を終息させるためや、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて集客が見込まれる観戦や観光を楽しんでいただくためにも、私たち港区や各自治体に柔軟な働き方が求められているのではないでしょうか。
ここで区長に質問です。区民の安心安全な生活を守るためには、港区行政は大きな役割を果たしていると思います。民間の動きの事例でもお話ししましたが、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止及び業務継続のためにテレワークは有効です。また、本年は東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も相まって交通混雑対策という観点からも、その有効性は認められています。テレワーク導入の検討をさらに進めるべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。
私の質問は以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストと日本維新の会の琴尾みさと議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、多様化する働き方における保育の充実についてのお尋ねです。
区は、平成三十年十一月に行った、子ども・子育て支援ニーズ調査において、夜九時以降の保育のニーズがあることを把握しております。深夜の保育は、長時間保育による子どもへの負担の配慮や保育園の職員体制など、慎重に検討すべき課題があると考えております。今後、保護者のニーズをより詳細に調査するとともに、他自治体の夜間型保育園の運営状況について調査を行うなど、実態の把握に努めてまいります。
最後に、テレワークの推進についてのお尋ねです。
区は、多様な働き方による働きやすい職場づくりの推進と、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の交通混雑緩和の観点から、本年四月の在宅勤務型テレワークの導入に向けて、職員のテレワーク体験や制度構築を進めております。
テレワークは、新型コロナウイルス関連肺炎のような感染症が発生した際に、業務継続性を確保するためにも有効な手法の一つであると考えております。引き続き業務継続性や行政サービスの安定的な提供の観点も含めて、在宅勤務型テレワークの導入に向け、準備を進めてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、八番福島宏子議員。
〔八番(福島宏子君)登壇、拍手〕
○八番(福島宏子君) 二〇二〇年第一回港区議会定例会において、共産党議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。
初めに、全世代型社会保障改悪を許さないためにです。
安倍政権が昨年十二月に発表した「全世代型社会保障検討会議」の中間報告は、高齢者をはじめ多くの国民へのさらなる負担を押しつける内容です。七十五歳以上の方の高齢者医療制度の窓口負担が原則一割から二割負担になります。また、紹介状なしの受診は五千円徴収されていますが、これを徴収できる病院の規模が現在の四百床規模から二百床規模にまで拡大されます。介護保険では、介護保険施設に入所する低年金の方の食費負担を月二万二千円も引き上げる計画です。年金では、マクロ経済スライドによる給付削減を、現在三十七歳の方が年金を受給するときまで続ける計画で、高齢者だけでなく若い世代にも負担を押しつける内容です。
社会保障のためとの理由で消費税が導入されて三十一年目に入りましたが、消費税の負担は三%から一〇%に増やされ、その上、国民健康保険料や介護保険料などは見直しのたびに保険料が引き上げられています。後期高齢者の二〇二〇年度、二〇二一年度の保険料が東京都後期高齢者医療広域連合の第一回定例会で可決されました。一人当たりの平均保険料が三千九百二十六円増えて十万千五十三円と初めて十万円を超えました。
国が昨年、低所得者に実施していた特別軽減、九割、八・五割軽減をなくしたことで、公的年金収入額が八十万円以下の方の保険料は五三・五%、百六十八万円以下の方は五一・五%の負担増になり、ますます医療や介護を受けられない方を増やす弱い者いじめのひどい政治です。これ以上の負担増をやめるよう国に申し入れるべきです。答弁を求めます。
次に、住宅宿泊事業(民泊)についてです。
住宅宿泊事業法が二〇一八年六月十五日に施行され、港区では、ことし一月十五日までの届け出は三百八十件、そのうち家主居住型が二十九件、家主不在型が三百五十一件です。民泊は旅館業法の対象外となる条件として、人を宿泊させる日数が年間百八十日を超えないものとされ、それを超える場合は民泊の対象外となり、旅館業法の営業許可が必要となります。
ところが、昨年の第四回港区議会定例会での民泊に関する請願の審議で、担当課長は「民泊事業として届け出た住宅において、百八十日間は民泊で、その他のあいている期間を一カ月以上の賃貸借契約であれば旅館業法に抵触するおそれがないので、賃貸等で使用することは不動産を持っている方の権利になる」と答弁しました。旅館業法では、利用者の衛生上ふさわしくないとの観点から一カ月未満の賃貸借は認めていません。しかし、一カ月未満の賃貸なのかどうかは保健所ではチェックせず、チェックする部署もありません。旅館業法と不動産賃貸借は生活の根拠がそこにあるかどうかで区別されています。仮に一カ月未満の賃貸借契約を結んでも、そこに生活の根拠があると判断されなければ旅館業法に抵触することになります。つまり、民泊施設において百八十日を超えて不特定多数の方に住宅を提供する場合は、旅館業法の許可が必要になります。
一、公衆衛生上の問題や地域住民とのトラブル防止といった本来の目的からしても、住宅宿泊法に沿った運用にすべきです。答弁を求めます。
二、請願審議で申請のあり方についての問題が浮き彫りになりました。家主居住型での申請が、「家主が常時滞在していること」という条件を満たしていないとわかり、四月に受理した後、十一月になって変更届を出させています。問題は、民泊について事前申請の相談や書類の受け渡し、書類の確認などを業務委託していることです。区の職員は書類を審査し、内容が適正であるか判断し、受理します。細かく調べることはしません。近隣住民の訴えがなければ、実態がわかりませんでした。こうしたことを防ぐ対策が必要です。答弁を求めます。
三、地域住民からは、民泊事業者と運用をめぐって協定を結びたいとの要求が出るのは当然です。区が間に入って協定書の締結ができるよう指導すべきです。答弁を求めます。
リーディングアドバイザリースタッフ(RAS)の廃止と図書館支援員の業務委託についての教育委員会の対応についてです。
地方自治法の改正で区の非常勤職員やアルバイトなどの方は、会計年度任用職員に移行することになり、継続して仕事を続けます。ところが、教育委員会は、有償ボランティアであるリーディングアドバイザリースタッフ(RAS)の会計年度任用職員への移行を内部の検討だけで廃止し、業務委託することを決めました。事実上の雇いどめです。
RASの導入は十七年前です。導入以前は鍵がかかっていて自由に使えなかった学校の図書室を、RASの皆さんの努力で、蔵書の整理、児童・生徒の読書の奨励、学習資料の準備や提供など図書室としての役割を改善させてきました。RASの処遇については、常勤化することや報酬の引き上げ、交通費の実費支給、大規模校へは人を増やすこと等々、区議会からも改善を求める質疑が共産党だけでなく他会派からも出されていました。にもかかわらずRAS制度を廃止し、学校図書館支援員として業務委託するということを教育委員会にも、区民文教常任委員会にも報告していません。議会軽視です。
RASの皆さんから、みなと政策会議と共産党へ相談が寄せられ、共同で教育長に申し入れを行いました。結果的には、教育委員会は業務委託の方針は変えませんでしたが、業者募集を当初の計画よりおくらせざるを得ませんでした。学校教育にとって重要な役割を果たし、教育の一環である学校図書館を公教育から外し、利益追求の民間に業務委託などとんでもありません。
一、民間委託を決定した経過について明らかにすること。民間委託はやめ、区の直営とすること。
二、RASの方々の意向をきちんと調査し、丁寧な対応をすること。RASの方々が継続して働きたい意向がある場合は、直接雇用の職員とすること。
三、これまで学校図書館運営に携わってきたRASの方々からの改善要望や提案を今後の計画にしっかり反映させること。
答弁を求めます。
次に、食物アレルギーを有する児童への学校給食の対応についてです。
現在、港区立小学校十八校には九千四百七十五名が学び、延べ人数で七百二十三名の児童が食物アレルギーの診断を受けています。平成二十七年三月には文部科学省が学校給食における食物アレルギー対策指針を策定し、これを受け、港区は昨年、区立幼稚園・小中学校における食物アレルギー対応マニュアルを策定しました。安全・安心な学校給食の提供を第一に考えながらも、全ての児童・生徒にとって給食の時間が安全で楽しいものとなるようにと書かれています。全ての児童は等しく教育を受ける権利を持っています。学校給食もその一環です。アレルギーだからといって学校給食に格差が生まれることはあってはならないことです。
一、港区が策定した区立幼稚園・小中学校における食物アレルギー対応マニュアルには、緊急時の医療機関、消防機関との連携や、事故及びヒヤリハット事例の情報収集とフィードバックについてなど掲載されていません。子どもの命がかかったことです。これらをマニュアルに盛り込むべきです。答弁を求めます。
二、文部科学省は指針の中で、代替食の提供を理想としています。区内の保育園では代替食が提供されています。共産党議員団で視察をしたところ、小麦を使ったパスタのかわりにフォーを提供していました。学校給食でもアレルギー代替食を提供すること。そのための人員増を行うこと。それぞれ答弁を求めます。
三、牛乳アレルギーの児童は、家庭からお茶を持参し、牛乳代を返還しています。授業に使う教科書だけでも重たい上に、お茶の持参は子どもの負担になります。給食でパックの牛乳を提供するのと同じように牛乳アレルギーのお子さんにはパックのお茶等の提供をすること。コストが上回る分は公費で拠出すること。答弁を求めます。
四、港区として、ハムやソーセージについても混入対策をするよう指定業者に要請すること、または混入対策がとられている業者を積極的に選定すること。答弁を求めます。
厚生労働省の指針では、アレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署の設置が求められています。港区では、アレルギーに関する相談は保健所、学校給食は教育委員会、さらに学童保育中のおやつについては子ども家庭課と、たらい回しにされていると区民からの訴えがありました。アレルギーに関する統括した部署の設置をするべきです。答弁を求めます。
最後に、教員の変形労働時間制を導入しないことについてです。
昨年十二月四日、安倍政権は、「過労死が増える」、「先生を続けられなくなる」などの声を押し切って、教職員給与特別措置法を強行成立させました。法案提出にあたっては、教員遺族の会などから三万筆を超える反対署名が提出されていました。
港区の過去五年間の教員の病気休暇の実態では、全体の約七割が精神疾患によるものです。昨年六月の残業時間を調べると、小学校十八校のうち、平均残業時間が文部科学省の定めるガイドラインの上限、月四十五時間を下回っているところはたったの三校です。残りの十五校はガイドラインを守っていません。過労死ラインの残業月八十時間を超える人は、区内の小学校教員数四百九十三人中九十九人にも上ります。恒常的に残業がある教員の労働時間をますます引き延ばす制度の導入は到底許すことはできません。
教員が長時間労働で疲弊した状況で学力が向上するでしょうか。夏休みをまとめてとるのではなく、教員は一人の人間として日々しっかり休養をとることが必要不可欠です。夏の休日と引きかえに、平日の勤務時間を延長するということは悪魔の取引です。今やるべきは、教員の異常な長時間労働の是正です。新学習指導要領の実施で道徳の所見、小学校英語、プログラミング教育など、業務内容はこれまで以上に増えます。過大な授業数の見直し、研究授業や行政研修の簡素化を急ぎ、先生たちが授業準備や子どもとじっくり話をする時間を保証するべきです。
一、教員として働く夢を抱く若者を応援するためにも、港区は教員の変形労働時間制の導入をしないこと。
二、一学級の児童数を減らし、教職員の数を増やし、教員の長時間労働をなくすこと。
それぞれ答弁を求めます。
答弁によっては再質問をすることを申し述べて、質問を終わります。早口になりました。手話通訳の皆さん、ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、社会保障制度の見直しを行わないよう国に申し入れることについてのお尋ねです。
国は、全世代型社会保障検討会議の中で、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、後期高齢者医療制度や介護保険制度における給付と負担などの見直しを進めております。昨年十二月にまとめられた中間報告を踏まえ、現在、社会保障審議会医療保険部会において、後期高齢者の自己負担割合のあり方などについて、広範な議論が行われております。国に申し入れることは考えておりませんが、今後も国の動向を注視してまいります。
次に、住宅宿泊事業についてのお尋ねです。
まず、住宅宿泊事業法に沿った運用についてです。住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、年間最大百八十日の実施が認められていますが、それ以外の期間は、賃貸借で住宅を使用することも想定されております。その際、賃貸借の期間が一カ月に満たないような契約は旅館業法に抵触するおそれがあるため、事業者が正しく理解する必要があります。今後、講習会や立入検査などの機会を活用し、旅館業法等についても周知していくとともに、住宅宿泊事業を実施していない期間の住宅の使用方法についても事業者に確認をしてまいります。
次に、申請のあり方についてのお尋ねです。区は、住宅宿泊事業者が「家主居住型」で事業を行う場合、宿泊者が滞在している間は在宅しなければならないことを、手引きなどを用いて窓口で説明をしておりますが、事業者本人の家族等が在宅していればよいと誤認するケースがあり、丁寧な説明が必要であると考えております。
今後は、よりわかりやすい手引きに改善するとともに、事業の届出を受ける際や届出後の現地調査の際などに、家主居住の実態を確認することにより、住宅宿泊事業が適正に実施されるよう取り組んでまいります。
次に、地域住民との協定についてのお尋ねです。区は、住宅宿泊事業を行う場合に、条例で、事業者は周辺地域の良好な生活環境の維持に努めなければならないと規定しており、届出の際に、手引き等により事業者の責務について説明しています。また、実際に生活環境の悪化につながる行為が行われている場合には、適切に事業者を指導しております。地域住民と事業者の相互理解のもと、協定が締結されるなど、住宅宿泊事業が地域に受け入れられるよう、法令の遵守、近隣への配慮について、事業者に指導、助言をしてまいります。
最後に、アレルギーに関する統括部署の設置についてのお尋ねです。
アレルギーの原因は、非常に多岐にわたることから、各部署で分野ごと、内容ごとに専門的に対応しています。学校や保育園、学童クラブ等の子どもの施設では、マニュアル等を作成し取り組んでおります。また、生活環境に関する対策につきましては、リーフレットを作成し啓発をしております。アレルギーに関する統括部署は設置しておりませんが、事例などについて全庁的に情報共有を行っております。統括部署の設置につきましては、今後、検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、リーディングアドバイザリースタッフの廃止と学校図書館支援員の業務委託についてのお尋ねです。
まず、業務委託を決定した経過と業務委託をやめることについてです。これまで、港区の学校図書館は、有償ボランティアであるリーディングアドバイザリースタッフと、業務委託で配置された学校司書が中心となって学校図書館を運営してまいりました。新学習指導要領において、学校図書館の機能の充実が求められており、教育委員会では、読書活動を推進するこれまでの読書センター機能に、学習環境充実のための学習センター機能と情報リテラシーを育む情報センター機能を整備することが喫緊の課題であると考えております。このような中、現場の校長を含めた委員で構成する学校図書館支援センター検討会で、今後の学校図書館運営業務のあり方を検討してまいりました。
検討会では、学校図書館運営業務を担う職員の指示命令系統を一本化でき、さらに専門性の向上を図る研修や支援を行うには業務委託が適していることや、会計年度任用職員として雇用した場合は、勤務状況の管理のため副校長の業務負担が増加することなどの意見が出されました。これらのことを踏まえ、よりよい学校図書館の実現のために、区の職員として採用するのではなく、学校司書と学校図書館支援員を一括で業務委託することといたしました。
次に、リーディングアドバイザリースタッフの意向確認と丁寧な対応についてのお尋ねです。教育委員会は、昨年十二月中旬にリーディングアドバイザリースタッフ全員を対象に意見交換会を開催し、現在の業務への意見を伺い、令和二年度より学校図書館の運営業務を委託事業とすることについて説明をいたしました。
また、十二月下旬からことし一月には、一人ひとりに業務委託先の職員として学校図書館で勤務することになった場合の雇用条件について補足説明をするとともに、今後の学校図書館での勤務希望を確認いたしました。さらに二月には、全小・中学校を訪問し、校長や副校長の同席のもと、令和二年度以降の学校図書館の運営にかかわる業務委託内容や雇用条件等について説明するとともに、教員の業務を支援するスクールサポートスタッフとしての雇用についてもご案内いたしました。
リーディングアドバイザリースタッフを会計年度任用職員として雇用することは、勤務状況を管理する副校長の業務負担の増加や学校図書館の運営業務を担う職員の指示命令が一本化できない等の理由から考えておりませんが、今後も、学校図書館の運営業務についてのご意見を伺い、これまでリーディングアドバイザリースタッフとして発揮していただいた高い技能を生かしていただけるよう、丁寧な対応を続けてまいります。
次に、要望や提案を今後の計画に反映させることについてのお尋ねです。昨年十二月に開催した教育委員会とリーディングアドバイザリースタッフとの意見交換会では、業務委託する際に経験年数の豊富なリーディングアドバイザリースタッフを学校司書として雇用することや、リーディングアドバイザリースタッフと学校司書の連携がとりづらいなどの意見をいただきました。教育委員会では、職員の経験や能力に応じたキャリアアップができる仕組みづくり、学校司書と学校図書館支援員の業務分担の明確化や連携の強化等について、業務が開始される四月までに、委託事業者とともに十分な準備を行ってまいります。
次に、食物アレルギーの児童・生徒への学校での対応についてのお尋ねです。
まず、マニュアルに緊急時必要な情報を盛り込むことについてです。各学校では、教育委員会が一定の方針を示し、学校を支援するために作成した、区立幼稚園・小中学校における食物アレルギー対応マニュアルに基づき、各学校独自のマニュアルや指導計画を作成し、医療機関や消防機関との連携も含め、アレルギー対応を行っております。
現在、教育委員会では、学校長や養護教諭、学校栄養士、医師等による食物アレルギー対応マニュアル検討委員会において、区立幼稚園・小・中学校における食物アレルギー対応マニュアルの改定作業を進めております。今後、学校の食物アレルギー対応の参考となるよう、過去のアレルギー事故事例や、アレルギーによる緊急対応の連携先である医療機関情報、消防機関への救急依頼方法等、学校における緊急時に役立つ情報をマニュアルに掲載してまいります。
次に、アレルギー代替食の提供とそのための人員増についてのお尋ねです。学校給食における食物アレルギー対策においては、安全性を最優先とすることが大原則となっており、文部科学省の学校給食における食物アレルギー対応指針には、代替食の提供について、「代替食は除去食よりきめ細かな対応が必要になるため、安全性が担保できないときは除去食対応を選択する」とされております。
児童・生徒数が増加する中、各校では現在、面積が限られた調理室において食数増加等の対応に伴い作業量が増加しており、別の料理手順が必要となる代替食の調理を行うことは困難な状況です。限られた空間や時間の中で、個別対応である代替食を調理することは、食物アレルギーの児童・生徒に通常食を配食してしまう可能性があり、安全性の確保が難しくなります。現在、代替食を提供している自治体では、余った類似の通常食をアレルギー児童自身がおかわりをして、誤って食べてしまう危険性を考慮し、代替食をやめる予定のところもあります。このことから、代替食の提供やそのために必要な人員増は考えておりませんが、引き続き、安全な給食の提供に努めてまいります。
次に、牛乳アレルギーの児童・生徒にお茶等を提供することについてのお尋ねです。現時点では、お茶等の提供やそれに伴う公費の負担は考えておりませんが、引き続き、アレルギー児童・生徒の安全を最優先とした学校給食の提供に努めながら、お茶等の提供については、今後、他の自治体の対応状況に関し、調査してまいります。
次に、ハムやソーセージの混入対策についてのお尋ねです。学校給食で使用されるハム、ソーセージなどの加工食品は、食材そのものには食物アレルギーの原因となる食材が使用されていない場合でも、同じ工場内で食物アレルギーの原因となる食材を使用した食品を製造している場合、意図せず原因物質が混入してしまう危険性があります。国の学校給食における食物アレルギー対応指針では、食物アレルギーの原因となる食材に関し、「極微量の混入でアレルギー反応が誘発される可能性がある場合は、安全な給食の提供は困難」とされており、港区においては、弁当持参の対応をしております。
しかしながら、食物アレルギーのある児童・生徒が他の児童・生徒と同じように給食を楽しむことは大切であると考えております。現在、混入のおそれの全くないハムやソーセージの製造業者については確認できておりませんが、混入対策がとられている事業者の選定につきましては、他の自治体や関連事業者に調査を行った上で、対応してまいります。また、今後、納入業者を通じて製造元への混入対策の要請を行ってまいります。
次に、教員の変形労働時間制についてのお尋ねです。
まず、変形労働時間制を導入しないことについてです。令和元年十二月、繁忙期の勤務時間を延長し、延長した勤務時間を、長期休業中に休日としてまとめてとることを可能とする変形労働時間制を、地方公共団体が条例で規定できる公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布されました。
変形労働時間制については、今後、本制度を適用するための要件等を定める文部科学省令の制定、指針の告示等が予定されており、国や東京都の動向を注視し、教員の負担軽減を踏まえ、変形労働時間制の導入の可否を含め、検討してまいります。
最後に、長時間労働の解消についてのお尋ねです。区立小・中学校の学級編制、教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律のもと、東京都教育委員会の基準・方針により決定しております。具体的には、小学校第一学年は、国の制度により原則一学級三十五人、中学校も含め他の学年は一学級四十人編制ですが、港区は、東京都の基準に基づき、小学校第二学年及び中学校第一学年についても原則三十五人としております。
また、港区においては、児童・生徒への個別指導の充実を図るため、正規の教職員のほかに、区独自に講師、介助員、学習支援員等を配置し、教員の負担軽減を図っております。さらに、教職員定数の改善と学級編制基準の緩和につきましては、これまでも全国都市教育長協議会を通して国に要望してまいりましたが、今後も、引き続き強く要望してまいります。あわせて、港区教職員の働き方改革実施計画の取り組みを確実に進め、教員の長時間労働の解消に向け、積極的に取り組んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
〔八番(福島宏子君)登壇〕
○八番(福島宏子君) 食物アレルギーの学校給食、代替食の対応について再度お尋ねします。
食物アレルギーを有する児童が悲しい思いをしないことが第一です。六年間にわたって食べる給食です。区内のある小学校では、焼きそばのめんが食べられないお子さんに、上にかけるあんかけのみが提供されています。育ち盛りの子どもの健康や発達を保障できないのではないでしょうか。子どもの心への影響も心配です。みんなと同じものが食べられてこそ、給食の時間が楽しいものになるのではないでしょうか。除去さえすればよいという考えを改め、文部科学省の指針のように代替食の提供を目指すべきです。答弁を求めます。
もう一つ、ハムやソーセージについてですが、これらを各学校の栄養士の方が決めた業者さんから購入しているということでありますが、献立に盛り込むのであれば、アレルギー対応食品を積極的に使うべきです。具体的には、日本ハムの「みんなの食卓」などあると思います。コストが高過ぎると言われますが、アレルギー対応分の予算をしっかりと配分すべきです。答弁を求めます。
以上で再質問を終わります。答弁よろしくお願いいたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問に順次お答えいたします。
まず、食物アレルギーの児童・生徒への学校給食での対応についてのお尋ねです。
最初に、アレルギー代替食の提供についてのお尋ねです。先ほど申し上げたとおり、港区においては除去食を行っております。文部科学省の学校給食における食物アレルギーの対応指針には、代替食の提供について、「代替食は除去食よりきめ細かな対応が必要になるため、安全性が担保できないときは除去食対応を選択する」とされております。
港区の子どもたちの人口が増えている中で、各学校においても児童・生徒数が増えております。その中で、限られた面積の調理室の中で代替食を調理することは、限られた空間、そして時間の中で新たな作業が必要になってきます。そのため、食物アレルギーを持つ児童・生徒に通常食を配食してしまう可能性がありますので、何より安全な給食を念頭に置いて、引き続き除去食の提供を行ってまいりたいと思います。
最後に、ハムやソーセージの混入対策についてのお尋ねです。現在、混入のおそれの全くないハム・ソーセージの製造業者については確認できておりません。先ほど具体的なお名前を出していただきましたけれども、他の自治体、あるいは関連事業者にその辺は調査をいたしまして、対応してまいりたいと思います。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。
〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○二番(玉木まこと君) 令和二年第一回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長、青木教育長に質問します。
初めに、羽田空港機能強化に対して区ができる騒音対策への支援について質問します。
他の議員からも多数指摘があったとおり、今月、羽田空港機能強化に伴う南風時の飛行検査が実施されました。この期間、私のもとにも区民から、「飛行検査で初めて計画を知った。どうにか計画をとめられないか」、「予想よりも近くを飛行していて驚いた」、「自宅ではうるさくて仕事にならない」などの多数の意見、要望が寄せられました。
武井区長は、これまで一貫して羽田空港機能強化は国の責任において実施されるものと説明されてきました。今回の飛行検査で明らかになったとおり、新ルートが運用された場合、多くの区民が騒音に悩まされると予想されます。国が国の責任において実施する騒音対策は、羽田空港に隣接する一部の地域と用途が入られた施設のみです。ほとんどの港区民に対する国の支援はありません。国の責任による騒音対策が期待できない以上、例えば、住宅のサッシの騒音対策工事の費用助成など、区ができる支援を検討すべきと考えますが、武井区長のお考えをお聞かせください。
次に、通学路の安全対策について質問します。
私は、過去の議会で電柱に巻きつける文マークの設置や歩車分離式信号の整備など、通学路の安全対策について取り上げてまいりました。そして、定例会初日の武井区長の所信表明では、港区で新たに設置するキッズゾーンの話に触れられ、子どもたちを車から守る武井区長の熱い思いを感じました。
一方で、武井区長の所信表明にもあったとおり、港区の街の姿は大きく変化し、至るところで工事が行われています。活気ある港区を後世によい形で残すためにも、工事現場の安全は守らなければなりません。
第十次港区交通安全計画には、重点課題六、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした交通安全対策が盛り込まれ、東京二〇二〇大会開催に向けた再開発や施設整備による工事関係車両が関与した交通事故を防止するための取り組みを推進することが明記されてきました。そのような中、令和二年二月四日に区立小学校の児童が交通事故に巻き込まれ、死亡する事件が発生しました。亡くなられた児童のご冥福をお祈りいたします。
この事故を受け、質問いたします。港区の特徴とも言える区内の大規模な工事現場に対して、工事現場周辺の安全対策について、区はどのような指導を考えているのか、武井区長のお考えをお聞かせください。
また、東京二〇二〇大会開催に向けた再開発や施設整備による工事関係車両の増加に伴い、通学路の一斉点検などを実施すべきと考えますが、港区教育委員会のお考えとこれまで行ってきた通学路の安全対策についてお聞かせください。
最後に、被災自治体のトイレ支援について質問します。
ことし一月二十二日の日本経済新聞に、百を超える自治体が導入を検討している、みんな元気になるトイレトレーラーの記事が取り上げられました。みんな元気になるトイレトレーラーとは、港区内の一般社団法人助けあいジャパンが自治体とクラウドファウンディングにより整備を進めているトレーラー型の移動式トイレのことです。災害時すぐに被災自治体へ清潔かつ安全・安心なトイレを車で牽引して持っていくことが可能で、平時はさまざまなイベントにも活用できます。そして、全国の自治体でこのトイレトレーラーを保有すれば、清潔かつ安全・安心なトイレを助け合いの力で提供することが可能になります。
港区内にトイレトレーラーの保管場所を確保することは簡単ではありませんが、例えば二十三区の全国連携の取り組みの一環とすることも有効ではないでしょうか。いつ災害が起きても不思議ではない日本において、今、二十三区が全国の自治体の先頭に立って、被災地の支援に取り組む姿勢こそ求められていると思います。こうした全国の自治体が助け合う移動式トイレトレーラー整備について、区長のお考えをお聞かせください。
以上で質問を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、羽田空港機能強化に伴う騒音対策への支援についてのお尋ねです。
国が今月十二日まで実施した実機飛行確認の際に、区民からは、区内上空を飛行した旅客機による騒音や落下物等に対する不安の声が寄せられております。現在、区内で国の騒音防止工事助成の対象となる施設は、一定の基準値を超える保育所等の施設に限られております。
国に対しては、騒音測定局の区内複数箇所への設置等や区による測定結果もあわせて、区内の騒音状況の実態を把握し、適切な対応を検討するよう強く求めてまいります。
次に、大規模な工事現場周辺の安全対策に対する指導についてのお尋ねです。
区は、二月四日に虎ノ門二丁目交差点で発生した交通事故を受け、区内の市街地再開発事業や土地区画整理事業などの大規模な工事現場を対象に、緊急点検の実施を申し入れました。開発事業者から点検結果の報告を受けましたが、既に安全対策を実施した工事現場もあります。工事車両の通行ルートなどの情報も得ておりますので、小・中学校に提供するとともに、工事現場周辺における安全対策をより一層強化するよう、引き続き開発事業者に対し指導してまいります。
最後に、被災自治体のトイレ支援についてのお尋ねです。
大規模災害の際に自治体相互の支援は、大変有効なものと考えております。区といたしましても、このような考え方から全国自治体と災害に関する協定、あるいは相互の連携協定を結んでいるところでございます。
ご質問にございました全国の自治体の移動式トイレトレーラーを保有したことを通じた支援につきましては、全国自治体における動向を注視しながら、こうした仕組みの実効性について研究してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問にお答えいたします。
通学路の安全対策についてのお尋ねです。
毎年、小学校では春と秋の年二回、PTA、町会・自治会、警察署、道路管理者、総合支所と連携して、通学路点検を実施し、危険と思われる箇所について関係機関へ改善要望をしております。その要望の結果、これまで道路標識の修繕やガードレールの設置、工事現場の誘導員の配置等の改善がなされました。
ことし四月から六月にかけて実施する春の通学路点検においては、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の関係で、再開発や施設整備のための大型車両の交通量が増加することから、交差点や見通しの悪い危険箇所などについて重点的に点検してまいります。
今回の悲惨な児童の交通事故を重く受けとめ、今後も、教育委員会が主体となって学校、PTA、町会・自治会、警察署、区長部局等との連携をこれまで以上に強化し、尊い子どもの命を守るため、通学路の安全対策に万全を期してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第三を議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 一 号 専決処分について(気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・
港区立教育センター整備等事業に関する受託契約の変更)
(参 考)
───────────────────────────
区長報告第一号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和二年一月二十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和二年二月十九日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成二十一年六月十九日議決を得た特定事業に係る契約(気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・
港区立教育センター整備等事業に関する受託契約)の契約金額「三十二億三千八百五十九万四百四十五円」を「三十三億二千七百九十万三千五十二円」に変更する。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第一号「専決処分について」につきまして、ご説明いたします。
本件は、平成二十一年六月十九日に議決を得ました気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・
港区立教育センター整備等事業に関する受託契約の変更につきまして、残土処分の実績による減額並びに物価等上昇に係る工事費の増額及び令和元年度分の人件費の計上に伴う増額による変更のため、契約金額「三十二億三千八百五十九万四百四十五円」を「八千九百三十一万二千六百七円」増額し、「三十三億二千七百九十万三千五十二円」に変更する専決処分を令和二年一月二十日にいたしましたので、ご報告するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、区長報告第一号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第四から第二十三までは、いずれも条例の制定及び改廃に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第 一 号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 二 号 港区男女平等参画条例の一部を改正する条例
議 案 第 三 号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 五 号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
議 案 第 六 号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
議 案 第 七 号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
議 案 第 八 号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例
議 案 第 九 号 港区営住宅条例の一部を改正する条例
議 案 第 十 号 港区立住宅条例の一部を改正する条例
議 案 第十 一号
港区立産業振興センター条例
議 案 第十 二号
港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
議 案 第十 三号 港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例
議 案 第十 四号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第十 五号 港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例
議 案 第十 六号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例
議 案 第十 七号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第十 九号 港区立図書館条例の一部を改正する条例
議 案 第二 十号 港区監査委員条例の一部を改正する条例
(参 考)
───────────────────────────
議案第一号
港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(平成二十七年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十一の項を次のように改める。
┌─────────┬──────────┬────────────────────┐
│十一 削除 │ │ │
└─────────┴──────────┴────────────────────┘
別表第二の十の項を次のように改める。
┌─────────┬──────────┬────────────────────┐
│十 削除 │ │ │
└─────────┴──────────┴────────────────────┘
別表第二の四十二の項中「別表第一の九十七の項」を「別表第一の九十八の項」に改める。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
女性福祉資金貸付事業を廃止することに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第二号
港区男女平等参画条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区男女平等参画条例の一部を改正する条例
港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。
前文中「すべて」を「全て」に、「性別により」を「性別等により」に、「性別や」を「性別等や」に、「が性別」を「が性別等」に改める。
第二条第一号中「性別」を「性別等」に改め、同条第四号を同条第八号とし、同条第三号を同条第七号とし、同条第二号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。
二 性別等 性別、性的指向及び性自認をいう。
三 性的指向 恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。
四 性自認 自己の性別についての認識をいう。
五 性別表現 外面に表れる性別についての自己表現をいう。
第三条第一号中「すべて」を「全て」に、「性別」を「性別等」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「すべて」を「全て」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 全ての人の性的指向、性自認及び性別表現が尊重され、誰からも干渉されず、侵害を受けないようにすること。
第七条第一項中「性別」の下に「、性的指向又は性自認」を加え、同条に次の二項を加える。
3 何人も、他人の性的指向又は性自認に関して、公表を強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。
4 何人も、正当な理由がない限り、他人の性別表現を妨げてはならない。
第八条中「性別」を「性別等」に改める。
第九条中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 性的指向、性自認又は性別表現に起因する偏見、嘲笑、いじめ、嫌がらせその他の人権侵害の根絶を図り、全ての人の尊厳を守るための施策
七 性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策
第九条の次に次の一条を加える。
(みなとマリアージュ制度)
第九条の二 区は、性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度(以下「みなとマリアージュ制度」という。)を設けるものとする。
2 みなとマリアージュ制度の利用に関し必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度を導入するとともに、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第三号
港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「二十四万九千円」を「四十一万四千八百円」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
児童相談所の設置準備に係る体制の強化として会計年度任用職員を任用することに伴い、報酬額の上限を引き上げるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第四号
港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の二号を加える。
八 一時保護業務手当
九 児童相談所業務手当
第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。
(一時保護業務手当)
第十条 一時保護業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき千四百七十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(児童相談所業務手当)
第十一条 児童相談所業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十二条第二項に規定する業務(前条第一項に規定する業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき四百九十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
付 則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例第十条第一項及び第十一条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の勤務について適用する。
(説 明)
職員の特殊勤務手当を追加するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第五号
港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
港区
街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。
別表二の部備考第一号ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は共用廊下等の部分を除く場合」を加え、同表三の部四の項中「住戸の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下」を「住戸の床面積の合計が五千平方メートル以上」に、
「┌────────┬───────┐ │
│当該部分の床面 │ 八万千円│ │ 「┌────────┬───────┐
│積の合計が五千 │ │ │ │当該部分の床面 │ 八万千円│
│平方メートル以 │ │ │ を │積の合計が五千 │ │ に、
│上一万平方メー │ │ │ │平方メートル以 │ │
│トル以下のもの │ │ │ │上のもの │ │
└────────┴───────┴──┘」 └────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 十二万八千円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │
「┌────────┬───────┐ │トル以下のもの │ │
│当該部分の床面 │ 十二万八千円│ ├────────┼───────┤
│積の合計が五千 │ │ │当該部分の床面 │ 十六万千円│
│平方メートル以 │ │ │積の合計が一万 │ │
│上一万平方メー │ │ を │平方メートル以 │ │ に、「住宅の床面積の合計が二百平方メ
│トル未満のもの │ │ │上二万五千平方 │ │
└────────┴───────┘ │メートル未満の │ │
│もの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 二十万千円│
│積の合計が二万 │ │
│五千平方メート │ │
│ル以上のもの │ │
└────────┴───────┘」
ートル以上一万平方メートル以下」を「住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上」に、
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 二十八万千円│ 「┌────────┬───────┐
│積の合計が五千 │ │ │当該部分の床面 │ 二十八万千円│
│平方メートル以 │ │ を │積の合計が五千 │ │ に、
│上一万平方メー │ │ │平方メートル以 │ │
│トル以下のもの │ │ │上のもの │ │
└────────┴───────┘」 └────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 三十万九千円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │ を
│上一万平方メー │ │
│トル以下のもの │ │
└────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 三十万九千円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │
│トル未満のもの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 三十七万千円│ 「┌────────┬───────┐
│積の合計が一万 │ │ │当該部分の床面 │六十四万八千円│
│平方メートル以 │ │ │積の合計が五千 │ │
│上二万五千平方 │ │ に、│平方メートル以 │ │ を
│メートル未満の │ │ │上一万平方メー │ │
│もの │ │ │トル以下のもの │ │
├────────┼───────┤ └────────┴───────┘」
│当該部分の床面 │四十三万五千円│
│積の合計が二万 │ │
│五千平方メート │ │
│ル以上のもの │ │
└────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │六十四万六千円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │
│トル未満のもの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │七十六万三千円│
│積の合計が一万 │ │
│平方メートル以 │ │
│上二万五千平方 │ │ に改め、同部五の項中「住戸の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方
│メートル未満の │ │
│もの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 八十七万千円│
│積の合計が二万 │ │
│五千平方メート │ │
│ル以上のもの │ │
└────────┴───────┘」
メートル以下」を「住戸の床面積の合計が五千平方メートル以上」に、
「┌────────┬───────┐ 「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 五万七千円│ │当該部分の床面 │ 五万七千円│
│積の合計が五千 │ │ を │積の合計が五千 │ │ に、
│平方メートル以 │ │ │平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │ │上のもの │ │
│トル以下のもの │ │ └────────┴───────┘」
└────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 九万円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │
│トル未満のもの │ │
「┌────────┬───────┐ ├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 九万円│ │当該部分の床面 │ 十一万三千円│
│積の合計が五千 │ │ │積の合計が一万 │ │
│平方メートル以 │ │ を │平方メートル以 │ │ に、「住宅の床面積の合計が二百平方メ
│上一万平方メー │ │ │上二万五千平方 │ │
│トル以下のもの │ │ │メートル未満の │ │
└────────┴───────┘」 │もの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 十四万千円│
│積の合計が二万 │ │
│五千平方メート │ │
│ル以上のもの │ │
└────────┴───────┘」
ートル以上一万平方メートル以下」を「住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上」に、
「┌────────┬───────┐ 「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │ 十九万七千円│ │当該部分の床面 │ 十九万七千円│
│積の合計が五千 │ │ を │積の合計が五千 │ │ に、
│平方メートル以 │ │ │平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │ │上のもの │ │
│トル以下のもの │ │ └────────┴───────┘」
└────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │二十一万六千円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │
│トル未満のもの │ │
「┌────────┬───────┐ ├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │二十一万六千円│ │当該部分の床面 │ 二十六万円│
│積の合計が五千 │ │ │積の合計が一万 │ │
│平方メートル以 │ │ を │平方メートル以 │ │に、
│上一万平方メー │ │ │上二万五千平方 │ │
│トル以下のもの │ │ │メートル未満の │ │
└────────┴───────┘」 │もの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 三十万五千円│
│積の合計が二万 │ │
│五千平方メート │ │
│ル以上のもの │ │
└────────┴───────┘」
「┌────────┬───────┐
│当該部分の床面 │四十五万三千円│
│積の合計が五千 │ │
│平方メートル以 │ │
│上一万平方メー │ │
│トル未満のもの │ │
「┌────────┬───────┐ ├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │四十五万三千円│ │当該部分の床面 │五十三万五千円│
│積の合計が五千 │ │ │積の合計が一万 │ │
│平方メートル以 │ │ を │平方メートル以 │ │ に改め、同部七の項中
│上一万平方メー │ │ │上二万五千平方 │ │
│トル以下のもの │ │ │メートル未満の │ │
└────────┴───────┘」 │もの │ │
├────────┼───────┤
│当該部分の床面 │ 六十一万円│
│積の合計が二万 │ │
│五千平方メート │ │
│ル以上のもの │ │
└────────┴───────┘」
「┌───────────────┬────────┬────────┐
│性能基準(省令第一条第一項 │当該住宅の床面 │ 三万四千四百円│
│第二号イ(1)及び同号ロ(1)に定 │積の合計が二百 │ │
│める基準をいう。)による場 │平方メートル未 │ │
│合 │満のもの │ │
├───────────────┼────────┼────────┤
│ │当該住宅の床面 │ 三万八千四百円│ を
│ │積の合計が二百 │ │
│ │平方メートル以 │ │
│ │上一万平方メー │ │
│ │トル以下のもの │ │
└───────────────┴────────┴────────┘」
「┌───────────────┬────────┬────────┐
│性能基準(省令第一条第一項 │当該住宅の床面 │ 三万四千四百円│
│第二号イ(1)(i)及び同号ロ(1)に │積の合計が二百 │ │
│定める基準をいう。)による │平方メートル未 │ │
│場合 │満のもの │ │
│ ├────────┼────────┤
│ │当該住宅の床面 │ 三万八千四百円│
│ │積の合計が二百 │ │
│ │平方メートル以 │ │
│ │上一万平方メー │ │
│ │トル以下のもの │ │ に、「第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)」を
├───────────────┼────────┼────────┤
│モデル住宅法(省令第一条第 │当該住宅の床面 │ 一万七千七百円│
│一項第二号イ(2)(i)及び同号ロ │積の合計が二百 │ │
│(2)に定める基準をいう。)に │平方メートル未 │ │
│よる場合 │満のもの │ │
│ ├────────┼────────┤
│ │当該住宅の床面 │ 一万九千百円│
│ │積の合計が二百 │ │
│ │平方メートル以 │ │
│ │上一万平方メー │ │
│ │トル以下のもの │ │
└───────────────┴────────┴────────┘」
「第一条第一項第二号イ(3)及び同号ロ(3)」に、
「┌────────┬────────┬────────┐
│性能基準(省 │当該部分の床面 │ 六万九千百円│
│令第一条第一 │積の合計が三百 │ │
│項第二号イ(1) │平方メートル未 │ │
│(i)若しくは(ⅱ) │満のもの │ │
│及び同号ロ(1) ├────────┼────────┤
│又は同項第三 │当該部分の床面 │ 十一万六千円│
「┌────────┬────────┬────────┐ │号に定める基 │積の合計が三百 │ │
│性能基準(省 │当該部分の床面 │ 六万九千百円│ │準をいう。) │平方メートル以 │ │
│令第一条第一 │積の合計が三百 │ │ │による場合 │上二千平方メー │ │
│項第二号イ(1) │平方メートル未 │ │ │ │トル未満のもの │ │
│及び同号ロ(1) │満のもの │ │ │ ├────────┼────────┤
│又は同項第三 ├────────┼────────┤ │ │当該部分の床面 │ 十九万六千円│
│号に定める基 │当該部分の床面 │ 十一万六千円│ │ │積の合計が三百 │ │
│準をいう。) │積の合計が三百 │ │ │ │平方メートル以 │ │
│による場合 │平方メートル以 │ │ │ │上二千平方メー │ │
│ │上二千平方メー │ │ │ │トル未満のもの │ │
│ │トル未満のもの │ │ │ ├────────┼────────┤ に改め、同
│ ├────────┼────────┤ を │ │当該部分の床面 │ 二十八万千円│
│ │当該部分の床面 │ 十九万六千円│ │ │積の合計が五千 │ │
│ │積の合計が二千 │ │ │ │平方メートル以 │ │
│ │平方メートル以 │ │ │ │上一万平方メー │ │
│ │上五千平方メー │ │ │ │トル以下のもの │ │
│ │トル未満のもの │ │ ├────────┼────────┼────────┤
│ ├────────┼────────┤ │フロア入力法 │当該部分の床面 │ 三万三千百円│
│ │当該部分の床面 │ 二十八万千円│ │(省令第一条 │積の合計が二千 │ │
│ │積の合計が五千 │ │ │第一項第二号 │平方メートル以 │ │
│ │平方メートル以 │ │ │イ(2)(ⅱ)及び同 │上五千平方メー │ │
│ │上一万平方メー │ │ │号ロ(2)に定め │トル未満のもの │ │
│ │トル以下のもの │ │ │る基準をいう。) ├────────┼────────┤
└────────┴────────┴────────┘」 │による場合 │当該部分の床面 │ 五万八千円│
│ │積の合計が三百 │ │
│ │平方メートル未 │ │
│ │満のもの │ │
├────────┼────────┼────────┤
│ │当該部分の床面 │ 十万四千円│
│ │積の合計が二千 │ │
│ │平方メートル以 │ │
│ │上五千平方メー │ │
│ │トル未満のもの │ │
├────────┼────────┼────────┤
│ │当該部分の床面 │ 十五万七千円│
│ │積の合計が五千 │ │
│ │平方メートル以 │ │
│ │上一万平方メー │ │
│ │トル以下のもの │ │
└────────┴────────┴────────┘」
部備考第八号を同部備考第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
十三 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料について、共同住宅の共用部分を除く場合の手数料の額は、これらの認定申請に係る床面積から住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積により算出した額とする。
十四 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料について、仕様基準により共同住宅の認定申請をする場合の手数料の額は、当該認定申請に係る床面積から住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積により算出した額とする。
別表三の部備考中第七号の次に次の四号を加える。
八 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の手数料の額は、申請建築物における一の建築物の額及び他の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十九条第三項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)における一の建築物の額を合算した額とする。
九 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料について、申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の手数料の額は、変更のある一の建築物の手数料の額を合算した額とする。ただし、建築物エネルギー消費性能向上計画認定(以下「性能向上計画認定」という。)を受けた計画に、新たに他の建築物を加える場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、四の項に規定する手数料の額とする。
十 建築物エネルギー適合性判定手数料について、他の建築物が性能向上計画認定を受けた場合の手数料の額は、一の項(一)の区分により算出した額とする。ただし、エネルギー消費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。
十一 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、他の建築物が建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定を受けた場合の手数料の額は、二の項(一)の区分により算出した額とする。ただし、エネルギー消費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)の施行による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六号
港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
港区保健衛生事務手数料条例(平成十二年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。
別表十五の項中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同表十六の項中「第四条第四項」を「第四条第三項」に改める。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)の施行による毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表北青山三丁目児童遊園の項の次に次のように加える。
┌────────────┬──────────────────┐
│青山北町児童遊園 │東京都港区北青山三丁目四番二号 │
└────────────┴──────────────────┘
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
青山北町児童遊園を設置するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八号
港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 建築物の新築等に係る環境配慮の措置(第六条―第十四条)
第三章 事業所の二酸化炭素排出量等の削減(第十五条―第十九条)
第四章 評価及び表彰(第二十条)
第五章 雑則(第二十一条―第二十六条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、建築物の低炭素化の促進に関し必要な事項を定め、建築物に起因する地球温暖化を防止し、及びヒートアイランド現象を緩和することにより、環境への負荷の低減を図り、もって区民が安全で安心できる快適な生活を営む上で必要な環境を保全することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物の低炭素化 事業活動その他の活動に伴って建築物から発生する二酸化炭素の排出を抑制することをいう。
二 地球温暖化 事業活動その他の人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
三 ヒートアイランド現象 エネルギーの使用に伴う人工排熱の増加、地表面を被覆するものの変化等により、地域的に地表及び大気の温度が高くなる現象をいう。
四 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
五 特定建築物 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)が二千平方メートル以上の建築物をいう。ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十八条各号のいずれかに該当する建築物を除く。
六 特定協力建築物 延べ面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満の建築物をいう。
七 事業所 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「環境確保条例」という。)第五条の七第六号に規定する事業所をいう。
八 低炭素化促進事業所 延べ面積が一万平方メートル以上の事業所、環境確保条例第五条の七第八号に掲げる指定地球温暖化対策事業所並びに環境確保条例第八条の二十三第一項及び第二項の規定により提出された地球温暖化対策報告書に係る事業所等をいう。
九 低炭素化協力事業所 延べ面積が三百平方メートル以上一万平方メートル未満の事業所(前号に掲げる低炭素化促進事業所を除く。)をいう。
(区の責務)
第三条 区は、この条例の目的を達成するため、建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和を図るための施策を講じなければならない。
2 区は、公共の用に供する建築物の建設その他建築物を使用し、又は利用した事業活動に伴う二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する取組を率先して実施しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和のため、建築物を使用し、又は利用した事業活動に伴う二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する取組を自主的かつ積極的に実施しなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、区が実施する建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和を図る施策に協力しなければならない。
(区民等の役割)
第五条 区民等(区民その他の区内に存する建築物を使用し、又は利用する者をいう。)は、建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和について理解を深め、建築物を使用し、又は利用する場合には、二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する取組を自主的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。
第二章 建築物の新築等に係る環境配慮の措置
(建築主の責務)
第六条 建築物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)をしようとする建築主(建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。以下同じ。)は、当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化並びに建築物に起因する地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(環境配慮の目標基準)
第七条 区長は、環境への負荷の低減を図るため、建築物の省エネルギー性能に係る基準及び建築物からの人工排熱に係る基準(以下この条においてこれらを「環境配慮の目標基準」という。)を定めるものとする。
2 環境配慮の目標基準は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、必要に応じて改定するものとする。
3 区長は、環境配慮の目標基準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
4 特定建築物(住宅の用途に供する部分以外の部分の延べ面積が二千平方メートル未満の建築物を除く。)の新築等をしようとする建築主は、当該特定建築物について、環境配慮の目標基準を満たす特定建築物としなければならない。
(建築物の省エネルギー性能の優秀水準)
第八条 区長は、環境への負荷の低減を図るため、建築物の省エネルギー性能の優秀水準(前条第一項に規定する建築物の省エネルギー性能に係る基準より高い省エネルギー性能を定めた基準をいう。以下この条において同じ。)を定めるものとする。
2 建築物の省エネルギー性能の優秀水準は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、必要に応じて改定するものとする。
3 区長は、建築物の省エネルギー性能の優秀水準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
4 特定建築物の新築等をしようとする建築主(以下「特定建築主」という。)又は特定協力建築物の新築等をしようとする建築主(以下「特定協力建築主」という。)は、新築等をしようとする特定建築物又は特定協力建築物の省エネルギー性能が、建築物の省エネルギー性能の優秀水準に達するよう努めるものとする。
(事前協議)
第九条 特定建築主は、特定建築物の新築等をしようとする場合には、あらかじめ、区規則で定めるところにより、区長に協議しなければならない。協議に係る内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
(低炭素化計画書の届出)
第十条 特定建築主は、前条の規定による協議の終了後、区規則で定めるところにより、建築物の新築等に係る環境配慮の措置等の検討状況を記載した計画書(以下「低炭素化計画書」という。)を作成し、区長に届け出なければならない。届出に係る内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 特定協力建築主は、区規則で定めるところにより、前項の低炭素化計画書を作成し、区長に届け出るよう努めるものとする。
3 前項の規定による届出を行った特定協力建築主は、届出に係る内容を変更しようとする場合は、区規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第十一条 特定建築主及び前条第二項の規定による届出を行った特定協力建築主(以下「特定建築主等」という。)は、同条第一項又は第二項の規定による届出に係る建築物の工事が完了したときは、区規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
(環境性能の表示等)
第十二条 特定建築主は、特定建築物の工事中及び工事の完了後は、区規則で定めるところにより、当該特定建築物の環境性能を表示しなければならない。
2 第十条第二項の規定による届出を行った特定協力建築主は、当該届出に係る特定協力建築物の工事中及び工事の完了後は、区規則で定めるところにより、当該特定協力建築物の環境性能を表示するよう努めるものとする。
3 特定建築主等は、前二項の規定による表示をしたときは、区規則で定めるところにより、その旨を区長に届け出なければならない。
(低炭素化計画書等の公開)
第十三条 区長は、第十条、第十一条又は前条第三項の規定による届出があったときは、区規則で定めるところにより、その内容を公開するものとする。
(特定建築主及び特定協力建築主への支援)
第十四条 区長は、特定建築主及び特定協力建築主に対し、特定建築物及び特定協力建築物の省エネルギー性能の向上に関し必要な技術的支援を行うことができる。
第三章 事業所の二酸化炭素排出量等の削減
(地球温暖化対策報告書の提出)
第十五条 低炭素化促進事業所の所有者(当該所有者以外にも当該低炭素化促進事業所の事業活動に伴う二酸化炭素の排出について責任を有する者として区規則で定める者が、区規則で定めるところにより区長に届け出た場合においては、当該届出者。以下「低炭素化促進事業者」という。)は、区規則で定めるところにより、二酸化炭素排出量、エネルギー使用量、地球温暖化対策の取組状況等を記載した報告書(以下「地球温暖化対策報告書」という。)を作成し、区長に提出しなければならない。
2 低炭素化協力事業所の所有者(当該所有者以外にも当該低炭素化協力事業所の事業活動に伴う二酸化炭素の排出について責任を有する者として区規則で定める者が、区規則で定めるところにより区長に届け出た場合においては、当該届出者。以下「低炭素化協力事業者」という。)は、区規則で定めるところにより、地球温暖化対策報告書を作成し、区長に提出するよう努めるものとする。
(テナント等事業者との協力推進体制等)
第十六条 低炭素化促進事業者(環境確保条例第五条の八の二第二項に規定する指定地球温暖化対策事業者、環境確保条例第五条の十一第一項に規定する特定地球温暖化対策事業者及び環境確保条例第八条の二十三第三項に規定する地球温暖化対策事業者等を除く。以下この条において同じ。)は、その低炭素化促進事業所の全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事務所、営業所等として使用して事業活動を行う事業者(以下「テナント等事業者」という。)と協力して地球温暖化の防止に関する対策を推進するための体制(以下「協力推進体制」という。)を整備しなければならない。
2 低炭素化協力事業者は、テナント等事業者と協力して協力推進体制を整備するよう努めるものとする。
3 テナント等事業者は、協力推進体制に参画するとともに、低炭素化促進事業者又は低炭素化協力事業者が区長に提出する地球温暖化対策報告書の作成に協力するよう努めるものとする。
4 区長は、低炭素化促進事業者及び低炭素化協力事業者に対し、協力推進体制の整備に係る指導及び助言を行うことができる。
5 区長は、テナント等事業者に対し、低炭素化促進事業者又は低炭素化協力事業者が整備する協力推進体制への参画及び地球温暖化対策報告書の作成に係る指導及び助言を行うことができる。
6 前二項の指導及び助言は、口頭又は書面により行うものとする。
7 区長は、第四項及び第五項の指導及び助言に係る事務(口頭で行う場合に限る。)をあらかじめ指定する者に委託して行わせることができる。
(事業所の二酸化炭素排出量等の削減に関する優秀水準)
第十七条 区長は、環境への負荷の低減を図るため、事業所の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する優秀水準を定めるものとする。
2 前項の事業所の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する優秀水準は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、必要に応じて改定するものとする。
3 区長は、第一項の事業所の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する優秀水準を定め、又は改定したときは、その内容を公表するものとする。
4 低炭素化促進事業者又は低炭素化協力事業者は、低炭素化促進事業所又は低炭素化協力事業所の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量が、第一項の事業所の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関する優秀水準に達するよう努めるものとする。
(地球温暖化対策報告書の公開)
第十八条 第十五条の規定により区長に地球温暖化対策報告書を提出した低炭素化促進事業者及び低炭素化協力事業者(以下「低炭素化促進事業者等」という。)は、区規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公開しなければならない。
2 区長は、地球温暖化対策報告書の提出があったときは、区規則で定めるところにより、その内容を公開するものとする。
(低炭素化促進事業者及び低炭素化協力事業者への支援)
第十九条 区長は、低炭素化促進事業者及び低炭素化協力事業者に対し、二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に関し必要な技術的支援を行うことができる。
第四章 評価及び表彰
(評価及び表彰)
第二十条 区長は、届出のあった低炭素化計画書又は提出のあった地球温暖化対策報告書について、区規則で定めるところにより評価し、その結果を当該低炭素化計画書を届け出た特定建築主等又は当該地球温暖化対策報告書を提出した低炭素化促進事業者等に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による評価を行った場合において、届出のあった低炭素化計画書又は提出のあった地球温暖化対策報告書の内容が特に優れていると認めるときは、当該低炭素化計画書を届け出た特定建築主等又は当該地球温暖化対策報告書を提出した低炭素化促進事業者等を表彰することができる。
3 区長は、第一項の規定による評価及び前項の規定による表彰について、区規則で定めるところにより公表するものとする。
第五章 雑則
(指導及び助言)
第二十一条 区長は、第七条第四項、第九条、第十条第一項及び第三項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十八条第一項に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指導及び助言を行うことができる。
2 前項の指導及び助言は、口頭又は書面により行うものとする。
3 区長は、第一項の指導及び助言に係る事務(口頭で行う場合に限る。)をあらかじめ指定する者に委託して行わせることができる。
(勧告)
第二十二条 区長は、前条第一項の指導を受けた者が正当な理由なくその指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 前項の規定による勧告は、書面により行うものとする。
(実地調査等)
第二十三条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、区の職員に、建築物、事業所その他の必要な場所において、その関係人の同意を得て、エネルギー関係書類、機械、設備その他の物件を調査させ、又はその関係人に必要な資料の提出を求め、若しくは質問させることができる。
2 前項の規定により実地調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による実地調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収等)
第二十四条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、特定建築主及び特定協力建築主並びに低炭素化促進事業者及び低炭素化協力事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
(違反者の公表)
第二十五条 区長は、第二十二条第一項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表の対象となる者に対し、あらかじめ、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(委任)
第二十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例中第二章の規定は、この条例の施行の日前において次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。
一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第三項の規定に基づき所管行政庁(同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関)が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第四条第一項第一号に定める適合判定通知書に係る建築物
二 環境確保条例第二十一条又は第二十一条の二の規定により東京都知事に提出され、受理された建築物環境計画書に係る建築物
三 東京都の都市開発諸制度を適用する開発における環境性能評価を受けている建築物その他の他の法令等の規定に基づき、環境性能に係る評価を受けているものとして区規則で定める建築物
(説 明)
建築物の低炭素化の促進について必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九号
港区営住宅条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区営住宅条例の一部を改正する条例
港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「若しくは」を「、」に改め、「)」の下に「若しくは本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者(以下「みなとマリアージュ制度の相手方」という。)」を加え、同項第二号中「)」の下に「又はみなとマリアージュ制度の相手方」を加え、同条第二項中「親族」の下に「又はみなとマリアージュ制度の相手方」を加える。
第十条第一項第一号中「資格を有する連帯保証人が連署する」を削り、同号ただし書を削る。
第三十五条第三項中「年五パーセントの割合」を「法定利率」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第四条の規定による使用の許可を受ける者から適用する。
3 施行日前に提出された誓約書のうち、改正後の条例第四条の規定による使用の許可に係るものについては、改正後の条例第十条第一項の規定により提出された誓約書とみなす。
4 施行日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の港区営住宅条例第三十五条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。
(説 明)
みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行による民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするとともに、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の施行による公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部改正に伴い、不正に入居をした場合の損害金に係る利率を変更するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十号
港区立住宅条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立住宅条例の一部を改正する条例
港区立住宅条例(平成六年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「若しくは」を「、」に改め、「)」の下に「若しくは本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者(以下「みなとマリアージュ制度の相手方」という。)」を加え、同項第二号中「)」の下に「又はみなとマリアージュ制度の相手方」を加える。
第二十六条第一項第一号中「配偶者」の下に「若しくはみなとマリアージュ制度の相手方」を加え、「若しくは」を「、」に改める。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者等の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十一号
港区立産業振興センター条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立産業振興センター条例
(目的)
第一条 この条例は、中小企業の支援、人材の育成及び新たな事業の創出を図るための交流と連携の場として、企業、人及び地域の力を結び付け、もって区内産業の振興及び地域の活性化に寄与するため、港区立産業振興センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 名 称 │ 位 置 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│港区立産業振興センター │東京都港区芝五丁目三十六番四号 │
└───────────────────┴───────────────────┘
(事業)
第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 中小企業の経営支援に関すること。
二 中小企業の人材育成及び人材確保の支援並びに中小企業への就労の支援に関すること。
三 中小企業の勤労者福祉の向上に関すること。
四 創業及び新たな事業の創出の支援に関すること。
五 企業間及び企業と大学その他の研究機関の連携支援に関すること。
六 産業情報及び観光情報の収集及び発信に関すること。
七 センターの施設の利用に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第四条 センターに置く施設は、次のとおりとする。
一 ホール
二 研修室
三 会議室
四 ワークルーム
五 勤労者交流室
六 コワーキングスペース
七 ビジネスサポートファクトリー
(休館日)
第五条 センターの休館日は、一月一日及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第六条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、日曜日にあっては、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第七条 センターの施設のうち、ホール、研修室、会議室及びワークルームを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)及びその者を主な構成員とする団体
二 中小企業者の従業員を主な構成員とする団体
2 センターの施設のうち、勤労者交流室を利用できる者は、中小企業者の経営者、事業主又は従業員とする。
3 センターの施設のうち、コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを利用できるものは、個人及び法人その他団体とする。
4 前三項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるものは、センターの施設を利用することができる。
(利用の承認)
第八条 センターの施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 管理上支障があると認めるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(利用料金)
第十条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、第二十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条、第十二条及び第十三条において「指定管理者」という。)に対し、センターの施設(勤労者交流室を除く。次項、第二十三条第二項及び付則第三項において同じ。)及び付帯設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、区規則で定める時期までに支払わなければならない。
2 センターの施設の利用に係る料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 区規則で定める付帯設備の利用に係る料金の額は、当該付帯設備ごとに一回の利用につき千五百円を上限として区規則で定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、第二項のセンターの施設の利用に係る料金のうち、別表二の部コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーの款個人会員の項に規定する時間利用及び一日利用に係る額について、その額から百分の十五以内の額を割り引いた回数券を発行することができる。
6 前項の回数券の種類、発行額その他必要な事項は、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
(使用料)
第十一条 センターの施設のうち、勤労者交流室の使用料は、無料とする。
(利用料金の減免)
第十二条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第十三条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十四条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十五条 利用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十六条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、センターの施設の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十七条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十八条 センターを利用するものは、センターの施設、設備等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十九条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者による管理を行う場合の読替え)
第二十条 前条の規定により、指定管理者にセンターの管理運営に関する業務を行わせる場合にあっては、第七条第四項、第八条、第九条、第十五条ただし書、第十六条、別表一の部備考五ただし書及び同表二の部備考四中「区長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(指定管理者の指定)
第二十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 第十九条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十二条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第二十三条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第二十一条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十五条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、区長が臨時にセンターの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、区長は、センターの施設の利用に係る料金については別表に定める額、区規則で定める付帯設備の利用に係る料金については当該付帯設備ごとに一回の利用につき千五百円を上限として区規則で定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。
3 前項の場合にあっては、第十条第一項、第五項及び第六項、第十二条、第十三条並びに別表の規定を準用する。この場合において、第十条第一項中「第二十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条、第十二条及び第十三条において「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第五項中「指定管理者は、第二項のセンターの施設の利用に係る料金」とあるのは「区長は、使用料」と、同条第六項中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と、第十二条及び第十三条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表二の部備考六中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
(指定管理者の公表)
第二十四条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 センターを利用するものに対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。ただし、第二十一条から第二十四条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 センターの施設の利用に係る第八条第一項の区長の承認は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 前項の規定により承認を行った日から指定管理者の指定の期間の始期に達するまでの間、区長は、センターの施設の利用に係る料金については別表に定める額、区規則で定める付帯設備の利用に係る料金については当該付帯設備ごとに一回の利用につき千五百円を上限として区規則で定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。
4 前項の場合にあっては、第十条第一項、第五項及び第六項、第十二条、第十三条並びに別表の規定を準用する。この場合において、第十条第一項中「第二十一条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条、第十二条及び第十三条において「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第五項中「指定管理者は、第二項のセンターの施設の利用に係る料金」とあるのは「区長は、使用料」と、同条第六項中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と、第十二条及び第十三条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表二の部備考六中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
(港区立勤労福祉会館条例及び港区立商工会館条例の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
一 港区立勤労福祉会館条例(昭和五十年港区条例第四十七号)
二 港区立商工会館条例(昭和五十七年港区条例第三十号)
別表(第十条関係)
一 団体利用の場合
┌────────┬──────────────────────────────┐
│ │ 区 分 及 び 金 額 │
│ ├─────────┬─────────┬──────────┤
│ │ 午 前 │ 午 後 │ 夜 間 │
│ 種 別 ├─────────┼─────────┼──────────┤
│ │午前九時から正午ま│午後一時から午後五│ 午後五時三十分から│
│ │で │時まで │ 午後九時三十分まで│
├───┬────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ホール大│ 六、三〇〇円│ 八、五〇〇円│ 八、五〇〇円│
│ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ホール小│ 三、七〇〇円│ 四、九〇〇円│ 四、九〇〇円│
│ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ロビー一│ 三、一〇〇円│ 四、一〇〇円│ 四、一〇〇円│
│ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ロビー二│ 一、二〇〇円│ 一、六〇〇円│ 一、六〇〇円│
│ホール├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │控室一 │ 三〇〇円│ 四〇〇円│ 四〇〇円│
│ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │控室二 │ 四〇〇円│ 五〇〇円│ 五〇〇円│
│ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │控室三 │ 二〇〇円│ 二〇〇円│ 二〇〇円│
│ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │配膳室 │ 三〇〇円│ 四〇〇円│ 四〇〇円│
├───┴────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│研修室一 │ 三、五〇〇円│ 四、六〇〇円│ 四、六〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│研修室二 │ 二、三〇〇円│ 三、〇〇〇円│ 三、〇〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│会議室一 │ 一、三〇〇円│ 一、八〇〇円│ 一、八〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│会議室二 │ 一、二〇〇円│ 一、六〇〇円│ 一、六〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│会議室三 │ 八〇〇円│ 一、一〇〇円│ 一、一〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│会議室四 │ 八〇〇円│ 一、一〇〇円│ 一、一〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ワークルーム一 │ 一、四〇〇円│ 一、九〇〇円│ 一、九〇〇円│
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ワークルーム二 │ 一、二〇〇円│ 一、六〇〇円│ 一、六〇〇円│
└────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
備考
一 午前、午後及び夜間の利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。
二 夜間の利用は、月曜日から土曜日までに限るものとする。
三 この表において「団体利用」とは、第七条第一項各号に掲げるもののうち、区規則で定めるところにより、あらかじめ利用に係る団体登録を受けたものが利用することをいう。
四 第七条第一項各号に掲げるもののうち、区内に事務所若しくは事業所を有し、又は区内に所在地を有するもの以外のものの利用に係る料金は、それぞれの利用に係る料金の倍額とする。
五 営利を目的として利用する場合の利用に係る料金は、それぞれの利用に係る料金の倍額とする。ただし、参加者から実費を徴収する場合その他の営利に当たらないと区長が認める場合は、この限りでない。
六 備考四及び備考五のいずれにも該当する場合の利用に係る料金は、それぞれの利用に係る料金の四倍とする。
二 会員利用の場合
┌───────────┬────────────────┬────┬─────────┐
│ 種 別 │ 区 分 │単 位│金額(一人につき)│
├───────────┼─────┬──────────┼────┼─────────┤
│ │ │時間利用 │一時間 │ 四五〇円│
│ │ ├──────────┼────┼─────────┤
│ │個人会員 │一日利用 │一日 │ 一、八〇〇円│
│コワーキングスペース │ ├──────────┼────┼─────────┤
│及びビジネスサポ │ │定期利用 │一月 │ 一八、〇〇〇円│
│ートファクトリー ├─────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │ │定期利用(登記なし)│一月 │ 一八、〇〇〇円│
│ │法人会員 ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │定期利用(登記あり)│一月 │ 二三、四〇〇円│
└───────────┴─────┴──────────┴────┴─────────┘
備考
一 利用時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、日曜日にあっては、午前九時から午後五時までとする。
二 この表において「個人会員」とは、第七条第三項に規定する個人のうち、区規則で定めるところにより、あらかじめ会員の登録を受けた者をいう。
三 この表において「法人会員」とは、第七条第三項に規定する法人その他団体のうち、区規則で定めるところにより、あらかじめ会員の登録を受けたものをいう。
四 この表において「登記」とは、法人会員が区規則で定めるところにより、あらかじめ区長の承認を得て、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定による登記をすることをいう。
五 登記をした法人会員がコワーキングスペース又はビジネスサポートファクトリーを複数の者で利用する場合の利用に係る料金は、定期利用(登記あり)に係る額に定期利用(登記なし)に係る額に利用する者の数から一を減じて得た数を乗じて得た額を加算した額とする。
六 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを法人会員が定期利用する場合の一法人会員当たりの利用可能人数等は、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
七 定期利用において日割計算が必要な場合は、一月を三十日として算出し、算出した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(説 明)
産業振興センターを設置するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十二号
港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
(港区立高齢者集合住宅条例の一部改正)
第一条
港区立高齢者集合住宅条例(平成二年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号ロ中「)又は」を「)、」に改め、「親族」の下に「又は本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する六十歳以上の者」を加える。
(港区立ケアハウス条例の一部改正)
第二条 港区立ケアハウス条例(平成七年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「)」の下に「又は港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度をともに利用する者(以下「みなとマリアージュ制度利用者」という。)」を加え、同項第二号中「夫婦」の下に「の一方又はみなとマリアージュ制度利用者」を加える。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十三号
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例
港区立障害者住宅条例(平成九年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「車いす対応」を「車椅子対応」に改め、「同じ。)」の下に「又は本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者(以下「みなとマリアージュ制度の相手方」という。)」を加え、「者又は」を「者、」に改め、「の者」の下に「又は当該みなとマリアージュ制度の相手方」を加える。
第九条第一項第一号中「資格を有する連帯保証人が連署する」を削り、同号ただし書を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区立障害者住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第四条の規定による使用の許可を受ける者から適用する。
3 施行日前に提出された誓約書のうち、改正後の条例第四条の規定による使用の許可に係るものについては、改正後の条例第九条第一項の規定により提出された誓約書とみなす。
(説 明)
みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行による民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十四号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
(港区立認定こども園条例の一部改正)
第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第六条第五項及び第六項各号並びに第八条第五項及び第六項各号」を「第六条第五項各号及び第八条第五項各号」に改める。
第六条第五項を次のように改める。
5 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる子どもに係る基本保育料及び基本保育に係る給食費は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。第八条第五項第一号において同じ。)のうち最年長者以外の全ての小学校就学前の子ども
二 当年度分(四月分から八月分までの基本保育料及び基本保育に係る給食費にあっては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。)が七万七千百一円未満である生計を一にするひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。第八条第五項第二号において同じ。)に属する全ての小学校就学前の子ども(前号に該当する場合を除く。)
第六条第六項を削る。
第八条第五項を次のように改める。
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる子どもに係る幼児教育保育料は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等のうち最年長者以外の全ての小学校就学前の子ども
二 当年度分(四月分から八月分までの幼児教育保育料にあっては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第五備考二に規定する所得割課税額をいう。)が七万七千百一円未満である生計を一にするひとり親世帯等に属する全ての小学校就学前の子ども(前号に該当する場合を除く。)
第八条第六項を削り、同条第七項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とする。
(港区保育の実施に関する条例の一部改正)
第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童に係る基本保育料は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての保育の実施に係る児童
二 当年度分(四月分から八月分までの基本保育料にあつては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。)が七万七千百一円未満である生計を一にするひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。)に属する全ての保育の実施に係る児童(前号に該当する場合を除く。)
第四条第三項を削る。
第四条の二第二項中「前条第三項各号(第三号に該当する場合を除く。)」を「前条第二項各号」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第六条第五項及び第八条第五項の規定は、令和二年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、基本保育に係る給食費(改正後の条例第六条第四項に規定する基本保育に係る給食費をいう。以下この項において同じ。)及び幼児教育保育料(改正後の条例第八条第四項に規定する幼児教育保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、基本保育に係る給食費及び幼児教育保育料については、なお従前の例による。
(港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第四条第二項及び第四条の二第二項の規定は、令和二年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び給食費(改正後の条例第三条の二に規定する給食費をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料及び給食費については、なお従前の例による。
(説 明)
多子世帯の保育料及び給食費の軽減措置を区が独自に拡充するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十五号
港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例
港区女性福祉資金貸付条例(昭和五十年港区条例第十八号)は、廃止する。
付 則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに貸付けの決定をした女性福祉資金については、この条例による廃止前の港区女性福祉資金貸付条例第三条、第五条から第七条まで、第九条から第二十三条まで及び別表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(説 明)
女性福祉資金貸付事業を廃止するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十六号
港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例
港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成十二年港区条例第三十二号)は、廃止する。
付 則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に貸し付けている高額介護サービス費等資金については、この条例による廃止前の港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例第三条、第八条から第十一条まで及び付則第二項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(説 明)
高額介護サービス費等資金貸付事業を廃止するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十七号
港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例
港区立幼稚園の保育料に関する条例(昭和二十二年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる幼児に係る保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料は、無料とする。
一 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての幼児
二 当年度分(四月分から八月分までの保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料にあつては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表備考三に規定する所得割課税額をいう。)が七万七千百一円未満である生計を一にするひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。)に属する全ての幼児(前号に該当する場合を除く。)
第二条第三項を削る。
第三条中「委員会規則」を「港区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)」に改める。
付 則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項の規定は、令和二年四月分以後の保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
(説 明)
多子世帯の子育てサポート保育料の軽減措置を拡充するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十八号
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(業務量の適切な管理等)
第十九条の二 教育委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより幼稚園教育の水準の維持向上に資するため、職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項に規定する指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十二号)の施行による公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部改正を踏まえ、幼稚園教育職員の業務量の適切な管理等に係る事項について教育委員会規則で定めることとするため、本案を提出いたします。
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議案第十九号
港区立図書館条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立図書館条例の一部を改正する条例
港区立図書館条例(平成二十年港区条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表港区立三田図書館の項中「東京都港区芝五丁目二十八番四号」を「東京都港区芝五丁目三十六番四号」に改める。
第七条中「(港区立みなと図書館を除く。次条及び第十二条において同じ。)」を削る。
付 則
この条例中第七条の改正規定は公布の日から、第二条第二項の表の改正規定は港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(説 明)
三田図書館の位置を変更するほか、みなと図書館に指定管理者制度を導入するため、本案を提出いたします。
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議案第二十号
港区監査委員条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区監査委員条例の一部を改正する条例
港区監査委員条例(昭和三十九年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(監査基準の公表の方法)
第二条の二 法第百九十八条の四第三項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定による監査基準の公表は、港区公報に登載して行うものとする。
第三条の見出し中「、審査」を「及び審査」に改め、同条第三項本文中「第二百四十二条第四項」を「第二百四十二条第一項」に、「第二百四十三条の二第三項」を「第二百四十三条の二の二第三項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「基づく決算、証書類の審査」を「より決算及び同条第一項の書類が審査に付されたとき」に、「基づく基金に関する書類の」を「より基金の運用の状況を示す書類が」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法第百五十条第五項の規定により同条第四項の報告書が審査に付されたときは、監査委員は、速やかに審査に着手するものとする。
第四条第二項中「又は検査」を「若しくは検査」に改め、「とき」の下に「又は監査の結果に関する報告の決定について各監査委員の意見が一致しないことにより、合議により決定することができない事項があるとき」を加え、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」を「前各項(第三項を除く。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は」を「若しくは」に、「措置を講じた旨の」を「講じた措置の内容に係る通知を受けたとき又は勧告に基づき講じた措置の内容に係る」に、「通知に係る事項」を「措置の内容」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認める事項について、必要な措置を講ずべきことを勧告したときは、監査委員は、当該勧告の内容を速やかに公表するものとする。
第四条の二第三項を次のように改める。
3 前二項の規定による公表は、港区公報に登載して行うものとする。
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正を踏まえた区の内部統制制度の導入及び監査制度の充実強化に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
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○議長(二島豊司君) 二十案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第二十号までの二十議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第一号「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、女性福祉資金貸付事業を廃止することに伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第二号「港区男女平等参画条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、性的指向又は性自認にかかわらず、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度を導入するとともに、規定を整備するものであります。
次に、議案第三号「港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、児童相談所の設置準備に係る体制の強化として会計年度任用職員を任用することに伴い、報酬額の上限を引き上げるものであります。
次に、議案第四号「港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の特殊勤務手当を追加するものであります。
次に、議案第五号「港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものであります。
次に、議案第六号「港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「毒物及び劇物取締法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七号「港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、青山北町児童遊園を新たに設置するものであります。
次に、議案第八号「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」でありますが、本案は、建築物の低炭素化の促進について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第九号「港区営住宅条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、「民法」の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするとともに、「公営住宅法」の一部改正に伴い、不正に入居をした場合の損害金に係る利率を変更するものであります。
次に、議案第十号「港区立住宅条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者等の範囲を拡大するものであります。
次に、議案第十一号「
港区立産業振興センター条例」でありますが、本案は、港区立産業振興センターを設置するものであります。
次に、議案第十二号「
港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するものであります。
次に、議案第十三号「港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、「民法」の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするものであります。
次に、議案第十四号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、多子世帯の保育料及び給食費の軽減措置を区が独自に拡充するものであります。
次に、議案第十五号「港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例」でありますが、本案は、女性福祉資金貸付事業を廃止するものであります。
次に、議案第十六号「港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例」でありますが、本案は、高額介護サービス費等資金貸付事業を廃止するものであります。
次に、議案第十七号「港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、多子世帯の子育てサポート保育料の軽減措置を拡充するものであります。
次に、議案第十八号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部改正を踏まえ、幼稚園教育職員の業務量の適切な管理等に係る事項について教育委員会規則で定めることとするものであります。
次に、議案第十九号「港区立図書館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、三田図書館の位置を変更するほか、みなと図書館に指定管理者制度を導入するものであります。
次に、議案第二十号「港区監査委員条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方自治法」の一部改正を踏まえた区の内部統制制度の導入及び監査制度の充実強化に伴い、規定を整備するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) なお、議案第三号、第四号、及び第十八号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。
〔小野口事務局次長朗読〕
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三一特人委給第八百十二号
令和二年二月十八日
港区議会議長 二 島 豊 司 様
特別区人事委員会委員長 中 山 弘 子
「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)
令和二年二月七日付三一港議第千九百二十三号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。
記
議 案 第 三 号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
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○議長(二島豊司君) 二十案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 二十案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第一号から第四号及び第二十号は総務常任委員会に、第六号及び第十二号から第十六号は保健福祉常任委員会に、第五号、第七号、第九号及び第十号は建設常任委員会に、第八号、第十一号及び第十七号から第十九号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 日程第二十四から第二十六までは、いずれも令和元年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第二十一号 令和元年度港区一般会計補正予算(第六号)
議 案 第二十二号 令和元年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
議 案 第二十三号 令和元年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)
(参 考)
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議案第21号
令和元年度港区一般会計補正予算(第6号)
令和元年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,272,443千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ155,009,614千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
令和2年2月19日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
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第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 特別区税 │ │ 80,021,097│ 5,276,697│ 85,297,794│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 特別区民税 │ 74,676,767│ 5,276,697│ 79,953,464│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│12 分担金及び負担金 │ │ 1,653,114│ △ 8,714│ 1,644,400│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 負担金 │ 1,653,114│ △ 8,714│ 1,644,400│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│14 国庫支出金 │ │ 15,967,258│ △ 1,780,728│ 14,186,530│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 10,095,505│ △ 280,945│ 9,814,560│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,862,340│ △ 1,499,783│ 4,362,557│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│15 都支出金 │ │ 10,018,907│ △ 988,093│ 9,030,814│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,336,595│ △ 126,481│ 3,210,114│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 5,752,635│ △ 819,149│ 4,933,486│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 都委託金 │ 929,677│ △ 42,463│ 887,214│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│16 財産収入 │ │ 570,904│ △ 7,652│ 563,252│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 570,639│ △ 7,652│ 562,987│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│17 寄 附 金 │ │ 173,709│ 39,000│ 212,709│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 173,709│ 39,000│ 212,709│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│18 繰 入 金 │ │ 7,093,580│ △ 682,526│ 6,411,054│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 7,093,579│ △ 682,526│ 6,411,053│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│19 繰 越 金 │ │ 2,628,555│ 1,881,249│ 4,509,804│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,628,555│ 1,881,249│ 4,509,804│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│20 諸 収 入 │ │ 3,734,263│ 4,543,210│ 8,277,473│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 2,651,997│ 4,543,210│ 7,195,207│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 146,737,171│ 8,272,443│ 155,009,614│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 議 会 費 │ │ 719,824│ △ 5,000│ 714,824│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 区議会費 │ 719,824│ △ 5,000│ 714,824│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 26,771,258│ 6,113,572│ 32,884,830│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 22,501,041│ 6,216,394│ 28,717,435│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,187,019│ △ 23,000│ 1,164,019│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費│ 1,516,460│ △ 43,211│ 1,473,249│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 選 挙 費 │ 364,984│ △ 25,511│ 339,473│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 統計調査費 │ 96,070│ △ 11,100│ 84,970│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 5,985,526│ △ 34,183│ 5,951,343│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,405,601│ △ 34,183│ 1,371,418│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 57,174,001│ 227,331│ 57,401,332│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 14,814,058│ 191,703│ 15,005,761│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 37,371,598│ 74,563│ 37,446,161│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 4,916,208│ △ 38,935│ 4,877,273│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 5,662,529│ △ 15,000│ 5,647,529│
│ │ 1 保健衛生費 │ 5,662,529│ △ 15,000│ 5,647,529│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 4,380,290│ △ 1,022,448│ 3,357,842│
│ │ 1 商 工 費 │ 4,380,290│ △ 1,022,448│ 3,357,842│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 18,312,606│ △ 2,273,424│ 16,039,182│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 2,470,846│ △ 224,334│ 2,246,512│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 3,589,104│ △ 551,860│ 3,037,244│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 河 川 費 │ 105,405│ △ 42,794│ 62,611│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 2,500,359│ △ 79,362│ 2,420,997│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 都市計画費 │ 6,782,585│ △ 1,584,520│ 5,198,065│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 住 宅 費 │ 1,633,449│ 750,856│ 2,384,305│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,230,858│ △ 541,410│ 689,448│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 19,420,556│ 881,754│ 20,302,310│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 7,234,373│ 1,078,062│ 8,312,435│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 5,145,951│ △ 66,916│ 5,079,035│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 校外施設費 │ 256,429│ △ 25,075│ 231,354│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 987,367│ △ 79,750│ 907,617│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,299,408│ △ 18,567│ 2,280,841│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,011,793│ △ 6,000│ 1,005,793│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,571,401│ 4,399,841│ 11,971,242│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 財政積立金 │ 35,815│ 4,992,343│ 5,028,158│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,535,586│ △ 592,502│ 6,943,084│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 146,737,171│ 8,272,443│ 155,009,614│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
───────────────────────────
第2表 債務負担行為補正
追 加
┌──────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│待機児童解消施設賃借(芝公園二丁目)│ 令和2年度~令和7年度 │ 千円│
│ │ │ 64,900 │
├──────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│青山保育園解体 │ 令和2年度 │ 千円│
│ │ │ 47,817 │
└──────────────────┴─────────────┴──────────────┘
───────────────────────────
議案第22号
令和元年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度港区国民健康保険事業会計予算」の名称の表示を「令和元年度港区国民健康保険事業会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替えるものとする。
令和元年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ25,218千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,269,904千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年2月19日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 国民健康保険料 │ │ 8,116,441│ △ 598,657│ 7,517,784│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 国民健康保険料 │ 8,116,441│ △ 598,657│ 7,517,784│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,628,943│ △ 352,591│ 13,276,352│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,628,943│ △ 352,591│ 13,276,352│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 繰 入 金 │ │ 2,501,992│ △ 402,245│ 2,099,747│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,501,992│ △ 402,245│ 2,099,747│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7 繰 越 金 │ │ 35,000│ 1,328,275│ 1,363,275│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 35,000│ 1,328,275│ 1,363,275│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 24,295,122│ △ 25,218│ 24,269,904│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,672,998│ △ 10,689│ 13,662,309│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 療養諸費 │ 11,966,326│ 0│ 11,966,326│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 4 出産育児諸費 │ 195,819│ △ 10,689│ 185,130│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3 国民健康保険事業費│ │ 9,567,907│ △ 149,243│ 9,418,664│
│ 納付金 │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 医療給付費分納付金 │ 6,621,780│ △ 85,842│ 6,535,938│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 後期高齢者支援金等分│ 1,984,250│ 0│ 1,984,250│
│ │ 納付金 │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 3 介護納付金分納付金 │ 961,877│ △ 63,401│ 898,476│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5 保健事業費 │ │ 182,802│ 0│ 182,802│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 特定健康診査等事業費│ 174,028│ 0│ 174,028│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 92,726│ 134,714│ 227,440│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 92,725│ 134,714│ 227,439│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 7 予 備 費 │ │ 100,000│ 0│ 100,000│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 100,000│ 0│ 100,000│
├───────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 24,295,122│ △ 25,218│ 24,269,904│
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
───────────────────────────
議案第23号
令和元年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)
元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度港区後期高齢者医療会計予算」の名称の表示を「令和元年度港区後期高齢者医療会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替えるものとする。
令和元年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ67,237千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,611,776千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年2月19日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 後期高齢者医療保険料│ │ 3,296,069│ 144,481│ 3,440,550│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 後期高齢者医療保険料│ 3,296,069│ 144,481│ 3,440,550│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 3 繰 入 金 │ │ 2,128,096│ △ 190,257│ 1,937,839│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,128,096│ △ 190,257│ 1,937,839│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 4 繰 越 金 │ │ 1│ 113,013│ 113,014│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 1│ 113,013│ 113,014│
├────────────┴────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,544,539│ 67,237│ 5,611,776│
└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 195,670│ △ 52,452│ 143,218│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 195,670│ △ 52,452│ 143,218│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 2 広域連合負担金 │ │ 5,105,523│ 119,689│ 5,225,212│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 広域連合負担金 │ 5,105,523│ 119,689│ 5,225,212│
├────────────┴────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,544,539│ 67,237│ 5,611,776│
└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 三案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第二十一号、議案第二十二号及び議案第二十三号は、いずれも令和元年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。
まず、議案第二十一号、令和元年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。
今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。
歳入歳出予算の補正額は、八十二億七千二百四十四万三千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千五百五十億九百六十一万四千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、議会費におきまして、「職員人件費」に要する経費を減額するものです。
総務費におきましては、「危機管理体制の強化」及び「地震などの自然災害の防災対策の充実」に要する経費をそれぞれ追加し、「コミュニティ活動の場の提供」、「コミュニティ活動の機会の充実」、「文化芸術都市・港区に向けての基盤整備」、「自然・歴史文化資源の保全・継承・活用の推進」、「便利な区民生活を実現する情報基盤の整備」、「資源の効率的・効果的な活用による行政経営の推進」、「多様な活動の場の提供」、「職員人件費」、「いつでもどこでも区民サービスを提供できる体制の実現」及び「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
環境清掃費におきましては、「緑と水のネットワークの形成」、「生物多様性の保全・再生と持続的な利用」及び「多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
民生費におきましては、「障害者が安心して暮らせる社会の実現」、「障害のある子どもへの支援」及び「子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進」に要する経費をそれぞれ追加し、「健康で自立した生活の支援」、「地域における自立生活を支える仕組みづくり」、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「心豊かに充実した生活の支援」、「職員人件費」、「保育園待機児童解消の推進」、「全ての子どもが健全に成長できる家庭環境づくりの支援」、「保育園における保育の質の向上」、「子どもの権利擁護を重視した環境づくり」及び「低所得者の生活の支援及び自立施策の充実」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
衛生費におきましては、「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確立する」に要する経費を減額するものです。
産業経済費におきましては、「港区の強みを生かした産業の振興」、「経営基盤強化に向けた総合的な支援」及び「魅力あふれる商店街の支援」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
土木費におきましては、「快適な都心居住の実現」に要する経費を追加し、「安全で安心に移動できる道路の整備」、「駐車施設の確保・整備」、「安全で快適に利用できる公共施設の整備」、「交通安全の確保」、「ヒートアイランド対策の推進」、「災害に強いまちづくり」、「都心機能を支え人にやさしい公園の整備」、「職員人件費」及び「市街地再開発事業等諸制度の活用と支援」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
教育費におきましては、「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加し、「職員人件費」、「「徳」「知」「体」の育成」、「国際人育成の推進」及び「図書館サービスの推進」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
諸支出金におきましては、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費を追加し、「安心できる地域保健・地域医療体制の推進」及び「地域で安心して暮らせる基盤の整備」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、特別区税、寄附金、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、国庫支出金、都支出金、財産収入及び繰入金をそれぞれ減額しております。
次に、債務負担行為の補正ですが、「待機児童解消施設賃借(芝公園二丁目)」につきまして、期間を令和二年度から令和七年度、限度額を六千四百九十万円として、「青山保育園解体」につきまして、期間を令和二年度、限度額を四千七百八十一万七千円として、それぞれ追加するものです。
次に、議案第二十二号、令和元年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、二千五百二十一万八千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、二百四十二億六千九百九十万四千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、諸支出金を追加し、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、繰越金を増額し、国民健康保険料、都支出金及び繰入金をそれぞれ減額しております。
次に、議案第二十三号、令和元年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、六千七百二十三万七千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、五十六億千百七十七万六千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、広域連合負担金を追加し、総務費を減額するほか、財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、後期高齢者医療保険料及び繰越金をそれぞれ増額し、繰入金を減額しております。
以上、簡単ではありますが、令和元年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 三案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 三案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第二十一号から第二十三号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第二十七から第三十までは、いずれも令和二年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第二十四号 令和二年度港区一般会計予算
議 案 第二十五号 令和二年度港区国民健康保険事業会計予算
議 案 第二十六号 令和二年度港区後期高齢者医療会計予算
議 案 第二十七号 令和二年度港区介護保険会計予算
(参 考)
───────────────────────────
議案第24号
令和2年度港区一般会計予算
令和2年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ145,440,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
令和2年2月19日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 特別区税 │ │ 81,997,281│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特別区民税 │ 76,551,890│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 軽自動車税 │ 72,946│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 特別区たばこ税 │ 5,368,673│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 入 湯 税 │ 3,772│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 地方譲与税 │ │ 445,985│
│ │ 1 自動車重量譲与税 │ 314,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 地方揮発油譲与税 │ 122,400│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 地方道路譲与税 │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 森林環境譲与税 │ 9,584│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 利子割交付金 │ │ 250,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 利子割交付金 │ 250,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 配当割交付金 │ │ 900,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 配当割交付金 │ 900,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 株式等譲渡所得割交付金 │ │ 744,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 株式等譲渡所得割交付金 │ 744,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 地方消費税交付金 │ │ 12,724,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 地方消費税交付金 │ 12,724,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 交通安全対策特別交付金 │ │ 36,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 交通安全対策特別交付金 │ 36,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 環境性能割交付金 │ │ 80,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 環境性能割交付金 │ 80,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 地方特例交付金 │ │ 50,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 地方特例交付金 │ 50,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 特別区交付金 │ │ 1,500,001│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特別区財政調整交付金 │ 1,500,001│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11 分担金及び負担金 │ │ 1,462,259│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 負 担 金 │ 1,462,259│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│12 使用料及び手数料 │ │ 9,050,356│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 使 用 料 │ 8,207,861│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 手 数 料 │ 842,495│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 15,971,852│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 10,664,226│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,297,349│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 国庫委託金 │ 10,277│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│14 都支出金 │ │ 9,760,385│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,681,579│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 4,916,472│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 都委託金 │ 1,162,334│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│15 財産収入 │ │ 576,148│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 576,054│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 財産売払収入 │ 94│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│16 寄 附 金 │ │ 110,236│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 110,236│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 4,380,898│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 4,380,897│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 特別会計繰入金 │ 1│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 2,000,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,000,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│19 諸 収 入 │ │ 3,400,599│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 127,983│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 特別区預金利子 │ 1,127│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 貸付金元利収入 │ 490,907│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 493,407│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 収益事業収入 │ 241,097│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 物品売払代金 │ 7,500│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 2,038,578│
├───────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 145,440,000│
└────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 議 会 費 │ │ 716,603│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 区議会費 │ 716,603│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 28,229,555│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 23,832,120│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,214,653│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費 │ 1,536,071│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 選 挙 費 │ 310,470│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 統計調査費 │ 264,180│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 区民施設費 │ 988,524│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 監査委員費 │ 83,537│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 6,305,768│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,364,761│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 清 掃 費 │ 4,941,007│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 56,735,625│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 15,717,117│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 36,026,369│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 4,918,654│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 国民年金費 │ 73,485│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 5,658,990│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 5,658,990│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 3,114,924│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 3,114,924│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 18,723,855│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 2,397,726│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 3,613,829│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 河 川 費 │ 105,563│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 1,575,326│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 都市計画費 │ 7,048,062│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 住 宅 費 │ 2,513,071│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,470,278│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 17,613,085│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 4,574,260│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 6,075,712│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 中学校費 │ 2,356,981│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 校外施設費 │ 160,450│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 946,790│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,487,418│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,011,474│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 公 債 費 │ │ 189,786│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 公 債 費 │ 189,786│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,651,809│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財政積立金 │ 33,995│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,617,814│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11 予 備 費 │ │ 500,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 500,000│
├───────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 145,440,000│
└────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
第2表 債務負担行為
┌────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│公衆浴場改修資金等融資に伴う利子│ 令和2年度~令和23年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に│
│補助 │ │対する年5%以内に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│中小企業融資に伴う利子補給 │ 令和3年度~令和14年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に│
│ │ │対する年2.6%以内に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│小規模事業者経営改善資金融資に伴│ 令和3年度~令和5年度 │日本政策金融公庫が貸付をした金│
│う利子補助 │ │額に対する利子の30%に相当する│
│ │ │額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│高輪コミュニティーぷらざ改修 │ 令和3年度~令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 2,138,500 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│麻布いきいきプラザ等改築(実施設│ 令和3年度 │ 千円│
│計) │ │ 32,049 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│商工会館仮施設賃借 │ 令和3年度~令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 30,492 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│赤坂八丁目道路擁壁改修 │ 令和3年度 │ 千円│
│ │ │ 247,009 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│北青山二丁目道路整備 │ 令和3年度~令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 206,815 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│用途地域等変更調査 │ 令和3年度 │ 千円│
│ │ │ 8,994 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│シティハイツ高浜等整備 │ 令和3年度~令和5年度 │ 千円│
│ │ │ 4,961,320 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│シティハイツ車町等整備(実施設 │ 令和3年度 │ 千円│
│計) │ │ 56,497 │
└────────────────┴─────────────┴───────────────┘
───────────────────────────
議案第25号
令和2年度港区国民健康保険事業会計予算
令和2年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,565,561千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
令和2年2月19日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 国民健康保険料 │ │ 7,751,488│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国民健康保険料 │ 7,751,488│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 一部負担金 │ │ 4│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 一部負担金 │ 4│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 使用料及び手数料 │ │ 122│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 手 数 料 │ 122│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 国庫支出金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫補助金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,485,979│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,485,979│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 繰 入 金 │ │ 2,280,320│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,280,320│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 繰 越 金 │ │ 35,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 35,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 諸 収 入 │ │ 12,647│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 5│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 預金利子 │ 118│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 雑 入 │ 12,524│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 23,565,561│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 578,015│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 512,134│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 徴 収 費 │ 65,881│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,460,487│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 療養諸費 │ 11,781,565│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 高額療養費 │ 1,471,547│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 移 送 費 │ 400│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 出産育児諸費 │ 181,111│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 葬 祭 費 │ 12,250│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 結核・精神医療給付金 │ 13,614│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 国民健康保険事業費納付金 │ │ 9,128,640│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 医療給付費分納付金 │ 6,245,032│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 後期高齢者支援金等分納付金 │ 1,924,468│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 介護納付金分納付金 │ 959,140│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 共同事業拠出金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 共同事業拠出金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 保健事業費 │ │ 217,786│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特定健康診査等事業費 │ 208,846│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 保健事業費 │ 8,940│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 80,632│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 80,631│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 公 債 費 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 予 備 費 │ │ 100,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 100,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 23,565,561│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第26号
令和2年度港区後期高齢者医療会計予算
令和2年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,739,727千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
令和2年2月19日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 後期高齢者医療保険料 │ │ 3,466,630│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 後期高齢者医療保険料 │ 3,466,630│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 使用料及び手数料 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 手 数 料 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 繰 入 金 │ │ 2,153,529│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,153,529│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 繰 越 金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸 収 入 │ │ 119,566│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金及び過料 │ 2│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 償還金及び還付金 │ 3,500│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 預金利子 │ 30│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 113,074│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 雑 入 │ 2,960│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,739,727│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 219,878│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 219,878│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 広域連合負担金 │ │ 5,274,654│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 広域連合負担金 │ 5,274,654│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 保険給付費 │ │ 84,140│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 葬 祭 費 │ 84,140│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 保健事業費 │ │ 107,555│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 保健事業費 │ 107,555│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 3,500│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 3,500│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 予 備 費 │ │ 50,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 50,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,739,727│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第27号
令和2年度港区介護保険会計予算
令和2年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,233,337千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
令和2年2月19日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 介護保険料 │ │ 4,021,493│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護保険料 │ 4,021,493│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 使用料及び手数料 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 手 数 料 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 国庫支出金 │ │ 3,585,541│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 2,927,521│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 658,020│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 支払基金交付金 │ │ 4,616,729│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,616,729│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 2,552,368│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,414,193│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 138,175│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 財産収入 │ │ 138│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 138│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 寄 附 金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 繰 入 金 │ │ 3,449,336│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 一般会計繰入金 │ 3,183,965│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 基金繰入金 │ 265,371│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 繰 越 金 │ │ 7,639│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 7,639│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 諸 収 入 │ │ 91│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 3│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 預金利子 │ 85│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 雑 入 │ 3│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 18,233,337│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 839,263│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 839,263│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 16,436,043│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護サービス等諸費 │ 16,436,043│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 地域支援事業費 │ │ 950,254│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護予防・生活支援サービス │ 513,639│
│ │ 事業費 │ │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 一般介護予防事業費 │ 148,091│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 包括的支援事業・任意事業費 │ 287,303│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 その他諸費 │ 1,221│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 138│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 138│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 7,639│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 7,638│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 一般会計繰出金 │ 1│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 18,233,337│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第二十四号、第二十五号、第二十六号及び第二十七号は、いずれも令和二年度予算に関するものですので、一括してご説明いたします。
我が国の経済状況は、一月の月例経済報告において、「景気は、緩やかに回復している。」との基調判断が示されています。先行きについては、海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向に留意が必要なものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されると述べられています。
区の歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所得環境の改善により、令和二年度予算では、令和元年度当初予算と比較して十九億円、率にして二・五%の増収を見込んでいます。私はこれまで、税収が堅調な状況においても、人件費、物件費等の経常的経費の節減をはじめとした内部努力の徹底、将来の財政需要に備えた計画的な基金の積立てなど、中長期的な視点に立った財政運営を行ってきました。こうした取組により、経常収支比率等の各種財政指標も健全な状況が続いており、区財政は磐石なものとなっています。
令和二年度予算は、元号が令和となり最初に編成した予算です。また、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年度であるとともに、現在の港区基本計画の最終年度であることから、区政運営の方向性として掲げた、地域の課題を地域の皆で考え解決し、共に支え合う「港区ならではの地域共生社会」の実現に向け、「人がときめき、まちが輝く、区民の笑顔が未来に広がる予算」として編成しました。予算編成方針において重点施策に掲げた「子どもを地域社会で健やかに育むための取組」「安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組」「まちがにぎわい輝くための取組」の三つの取組を積極的に進めてまいります。
それでは、予算の内容についてご説明いたします。
議案第二十四号から議案第二十七号までの一般会計と三つの特別会計を合わせた予算総額は、千九百二十九億七千八百六十二万五千円です。
まず、議案第二十四号「令和二年度港区一般会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに千四百五十四億四千万円です。前年度と比較しますと、三十八億七千万円、率にして二・七%の増となっています。
歳入につきましては、特別区税が八百十九億九千七百二十八万千円となり、前年度と比較して、十九億七千六百十八万四千円、率にして二・五%の増となっています。また、地方消費税交付金は、十三億九千四百万円、率にして十二・三%の増となった一方、繰入金は、基金の取崩しが抑制されたこと等により、十五億千百七十万円、率にして二十五・七%の減となっています。
歳出につきましては、新規事業、臨時事業、レベルアップ事業のうち百三十五項目の主な事業を、港区基本計画分野別計画における三本の柱に沿ってご説明いたします。
一本目の柱は、「かがやくまち」です。「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」及び「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」として、三十八事業を実施します。
「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」としては、三十事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「各地区の区道安全対策」です。昨年各地で発生した登降園や散歩時の子ども達を巻き込んだ事件を踏まえ、保育園の近くに、キッズゾーンを設置することで、園外における安全対策を強化します。
二点目は、「避難所機能の強化」です。昨年の台風第十九号等の教訓を踏まえ、避難者のプライバシーの確保や避難所及び自主避難施設の環境改善を図るとともに、スマートフォンの充電対策として蓄電池を配備するなど、避難所機能の強化に取り組みます。
三点目は、「がけ・擁壁改修助成」です。区内の危険ながけ・擁壁を無くすため、土砂災害警戒区域等で擁壁を設置する場合の助成上限額を、五百万円から五千万円に拡充するとともに、専門家を現地に派遣して、擁壁の新設または改修に向けた技術的課題等について助言し、がけ・擁壁の整備を支援します。
「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」としては、八事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「建築物低炭素化促進」です。区内の建築物の低炭素化施策を見直すとともに、建築物の省エネルギー性能を高める設備機器の設置に必要な経費の一部を補助し、建築物の低炭素化を促進します。
二点目は、「航空機
騒音測定調査」です。区内の複数箇所において、航空機騒音測定装置を設置し、騒音を測定するとともに、羽田空港新飛行経路運用により状況が変化したことから、麻布ヘリポート付近についても測定を行い、新飛行経路運用に係る区内の環境状況を把握します。
二本目の柱は、「にぎわうまち」です。「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」及び「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」として、十五事業を実施します。
「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」としては、四事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「各地区町会等活動支援」です。掲示板設置等補助金について、新設と建替えに係る上限額を五万円から十万円に拡充し、町会・自治会の情報の発信及び共有を支援します。
二点目は、「伝統文化交流館管理運営」です。本年四月に伝統文化交流館を開設し、港区指定有形文化財である「旧協働会館」を公開するとともに、伝統文化を通じて区民の相互交流を促進します。
「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」としては、十一事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「チャレンジ商店街店舗応援事業」です。新規顧客の獲得、多言語対応や営業時間拡大等に向けた設備導入等に要する経費の一部を補助し、商店街で継続して買い物をしてもらえるよう、区内商店会に加盟する店舗の取組を支援します。
二点目は、「オープンイノベーション創出支援事業」です。中小企業が、他企業や大学と連携し合えるようマッチング会を開催するとともに、大学等との共同研究に要する経費の一部を補助し、多様な企業や人材等が集積する港区の強みを生かしながら、製品開発や技術開発を行う中小企業者を支援します。
三本目の柱は、「はぐくむまち」です。「明日の港区を支える子どもたちを育む」及び「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」として、六十四事業を実施します。
「明日の港区を支える子どもたちを育む」としては、三十八事業を実施します。このうち主な取組として一点目は、「子どもを健やかに育む取組」です。母親の産後の不安感が高まる時期に、助産師等に相談が可能な体制の中で宿泊できるショートステイ事業を開始し、産後母子ケアを充実します。また、予防接種のスケジュール管理や母子健康手帳の記録を電子的に保管できる「みなと母子手帳アプリ」を導入するとともに、三歳児健診における視力検査に屈折異常及び斜視のスクリーニング検査を加え、子どもの健康を守る取組を強化します。
二点目は、「待機児童ゼロの継続と子育て環境の充実に向けた取組」です。昨年四月に達成した待機児童ゼロを継続するため、私立認可保育園の誘致等、保育定員の拡大に引き続き取り組みます。また、最年長の子どもを第一子として、第二子以降の保育園や区立幼稚園の子育てサポート保育の保育料を無料にするとともに、双子や三つ子など多胎児に係る出産費用助成を増額し、多子及び多胎児世帯への支援を充実します。
令和三年四月には、子ども家庭支援センター、児童相談所、母子生活支援施設の複合施設である「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」を開設します。児童虐待、非行、DVなどの子どもと家庭の問題に、発生予防から相談、保護、措置、自立支援まで、三施設が併設する強みを生かした連携により対応します。開設に向け万全な体制を整え、地域の子どもに関連する施設や機関と連携を強化し、妊娠期から子育て期、思春期、児童の自立まで、切れ目なく、きめ細かに支援します。
三点目は、「教育環境の整備と特別支援教育の推進」です。気象庁との複合施設となる教育センター及びみなと科学館を本年四月に開設します。教育センターでは、特別支援教育を含めた相談機能の充実や学校図書館支援機能を加えるなど、教育支援体制を強化します。みなと科学館では、ロボットプログラミングや電子顕微鏡を使用した観察等、学校では出来ない実験や、仕事帰りの大人向けに、プラネタリウムの投影を実施し、子どもから大人まで、楽しみながら科学を学ぶことができる場を提供します。
また、御成門小学校の「ことばときこえの教室」内に、新たに中学校難聴学級を開設するほか、難聴児が在籍する小中学校に補聴器と連動した集音マイクや中継器を配備し、教育支援体制を充実します。
「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」としては、二十六事業を実施します。このうち主な取組として一点目は、「障害者の生活を地域全体で支える取組」です。令和元年十二月に施行した「港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例」に基づき、手話言語に関する講演会の実施や障害特性に応じた理解及び配慮の実践に活用できるハンドブックを作成します。また、手話通訳者の養成講座の定員を拡大する等、障害者の活動を支援する方々を育成する取組を拡充し、障害者の支援体制を強化します。
二点目は、「高齢者がいきいきと暮らせる取組」です。認知症高齢者等おかえりサポート事業の登録者に対し、徘徊に起因する事故等に対する損害賠償責任保険を無料で付加します。また、旧神応小学校に新たに整備するいきいきプラザや麻布いきいきプラザの改築に向けて設計を実施するとともに、令和三年四月に開設予定の、高輪三丁目認知症高齢者グループホーム等の整備を支援することで、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせる環境を確保します。
三点目は、「包括的な相談支援体制の構築に向けた取組」です。障害者の高齢化や「親亡き後」を見据えて、各事業所のサービス提供体制や施設の空き状況等の情報収集を行い、相談に対して迅速に対応できる専門のコーディネーターを配置します。
また、八〇五〇問題やダブルケア等の個人だけでなく家庭や世帯の関わる複合的かつ多様な課題に対応するため、令和四年度の設置を目指して、各福祉分野の制度や世代を特定しない包括的な相談窓口の構築に着手します。
このほか、「実現をめざして」として、十八事業を実施します。主な取組として、一点目は「東京二〇二〇大会準備・啓発」です。本年七月から開催される東京二〇二〇大会の成功に向け、開催期間中に芝公園においてコミュニティライブサイトを実施するほか、区民や東京二〇二〇大会公式スポンサーをはじめとする企業等と一丸となり、大会百日前イベントを開催します。
二点目は、「誰もが自分らしく暮らせる取組」です。「みなとマリアージュ制度」を導入するとともに、制度の普及啓発に取り組み、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく暮らせる社会づくりを推進します。
三点目は、「区政情報を発信する新たな取組」です。スマートフォン向けアプリのLINEを活用した区政情報のプッシュ配信を開始するとともに、区ホームページ上にAIチャットボットを表示させ、よくある質問や問合せに二十四時間三百六十五日、対応できる仕組みを整備することで、更なる区民サービスの向上を図ります。
以上の事業を含む百三十五事業が、「新規事業・臨時事業・レベルアップ事業」として令和二年度に実施する主な事業です。
なお、基本計画に計上した事業計画化事業については、地区版計画書に基づく地域事業四十九事業を合わせた百三十事業に二百八億百万円を計上し、着実に実施してまいります。
債務負担行為につきましては、シティハイツ高浜等整備など十一件について、それぞれ期間、限度額を設定するものです。
今後も、港区財政運営方針のもと、中長期的視点に立ち、将来課題を先取りする積極的・戦略的な財政運営を展開し、港区ならではの質の高い行政サービスを支える強固な財政基盤を堅持してまいります。
次に、議案第二十五号「令和二年度港区国民健康保険事業会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに二百三十五億六千五百五十六万千円で、前年度と比較しますと、三・〇%の減となっています。
この主な要因は、国民健康保険事業費納付金の減少によるものです。
次に、議案第二十六号「令和二年度港区後期高齢者医療会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに五十七億三千九百七十二万七千円で、前年度と比較しますと、三・五%の増となっています。
この主な要因は、広域連合負担金の増加によるものです。
次に、議案第二十七号「令和二年度港区介護保険会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに百八十二億三千三百三十三万七千円で、前年度と比較しますと、七・八%の増となっています。
この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。
以上、簡単ですが、令和二年度予算の説明を終わります。
よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) まず、時間の延長についてお諮りさせていただきます。
お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。
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○議長(二島豊司君) 続いて、四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、令和二年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、令和二年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。
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○議長(二島豊司君) 日程第三十一から第三十八までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第二十八号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築工事)
議 案 第二十九号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事)
議 案 第三 十号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事)
議 案 第三十一号 指定管理者の指定について(
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい)
議 案 第三十二号 包括外部監査契約の締結について
議 案 第三十三号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
議 案 第三十四号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)
議 案 第三十五号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)
(参 考)
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議案第二十八号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区立赤羽小学校新築工事
二 工事の規模 鉄筋コンクリート造地下二階地上五階建延一一、八〇〇・一五平方メートル
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 四十三億二千三百万円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工期 契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日まで
七 契約の相手方 東京都新宿区西新宿四丁目三十二番二十二号
フジタ・埼和・中野建設共同企業体
構成員(代表者) 東京都新宿区西新宿四丁目三十二番二十二号
株式会社フジタ東京支店
常務執行役員支店長 鈴 木 康 夫
構成員 東京都港区新橋六丁目七番五号つゆきビル二階
埼和興産株式会社東京支店
支店長 阿 部 靖
構成員 東京都港区芝三丁目四十二番九号
中野建設株式会社
代表取締役 中 野 雄 仁
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第二十九号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 四億千三十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日まで
六 契約の相手方 東京都港区白金二丁目五番十二号
西山電気株式会社
代表取締役 西 山 勉
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第三十号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 九億八百六十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日まで
六 契約の相手方 東京都港区浜松町一丁目二十五番七号
株式会社朝日工業社本店
取締役副社長副社長執行役員本店長 高 橋 好 夫
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第三十一号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団
東京都江東区塩浜二丁目五番十五号
三 指定の期間
令和三年四月一日から令和十三年三月三十一日まで
(説 明)
母子生活支援施設の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第三十二号
包括外部監査契約の締結について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
包括外部監査契約の締結について
左記のとおり包括外部監査契約を締結する。
記
一 契約の相手方 住 所 東京都新宿区西新宿七丁目十九番十四―一一〇六号
氏 名 谷 川 淳
資 格 公認会計士
二 契約の期間 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
三 契約金額 九百九十万円を上限とする額
四 費用の支払方法 監査の結果に関する報告提出後に一括払い
(説 明)
令和二年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十六第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第三十三号
東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十一条の三第三項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法の特例を定めるため、別紙の規約により協議を行い、東京都
後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する。
(説 明)
東京都
後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を提出いたします。
東京都
後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
東京都
後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
附則第5項中「平成30年度分及び平成31年度分」を「令和2年度分及び令和3年度分」に、「平成30年4月1日現在」を「令和2年4月1日現在」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都
後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、令和2年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和元年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
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議案第三十四号
特別区道路線の廃止について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の廃止について
特別区道の路線を次のように廃止する。
記
┌────────┬──────────────────┬────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一四号 │港区新橋二丁目十五番一先 │別紙図面のとおり│
│ │港区新橋四丁目十一番十四先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第三八号 │港区新橋四丁目四十番十九先 │別紙図面のとおり│
│ │港区新橋四丁目三十八番三先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第四〇号 │港区新橋四丁目四番六先 │別紙図面のとおり│
│ │港区新橋四丁目六番四先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第四二号 │港区新橋四丁目一番五先 │別紙図面のとおり│
│ │港区新橋四丁目十三番六先 │ │
└────────┴──────────────────┴────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第三十五号
特別区道路線の認定について
右の議案を提出する。
令和二年二月十九日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の認定について
特別区道の路線を次のように認定する。
記
┌────────┬──────────────────┬────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一九五号 │港区新橋二丁目十五番一先 │別紙図面のとおり│
│ │港区新橋三丁目七番六先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一九六号 │港区新橋四丁目十三番二先 │別紙図面のとおり│
│ │港区新橋四丁目十一番十四先 │ │
└────────┴──────────────────┴────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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○議長(二島豊司君) 八案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第二十八号から議案第三十五号までの八議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第二十八号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立赤羽小学校新築工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、令和二年一月八日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。
工事の規模は、鉄筋コンクリート造地下二階地上五階建延一万千八百・一五平方メートルであります。
契約金額は、四十三億二千三百万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日までです。
契約の相手方は、フジタ・埼和・中野建設共同企業体であり、構成員は、代表者の株式会社フジタ東京支店、常務執行役員支店長、鈴木康夫氏、埼和興産株式会社東京支店、支店長、阿部靖氏及び中野建設株式会社、代表取締役、中野雄仁氏であります。
次に、議案第二十九号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、令和二年一月八日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。
この契約金額は、四億千三十万円で、工期は、新築工事と同じです。
契約の相手方は、西山電気株式会社、代表取締役、西山勉氏であります。
次に、議案第三十号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、令和二年一月八日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものです。
この契約金額は、九億八百六十万円で、工期は、新築工事と同じです。
契約の相手方は、株式会社朝日工業社本店、取締役副社長副社長執行役員本店長、高橋好夫氏です。
次に、議案第三十一号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、母子生活支援施設メゾン・ド・あじさいの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第三十二号「包括外部監査契約の締結について」でありますが、本案は、「地方自治法」第二百五十二条の三十六第二項の規定に基づき、令和二年度の包括外部監査契約の締結について、ご承認を求めるものであります。
契約の相手方は、東京都新宿区西新宿七丁目十九番十四|千百六号、公認会計士、谷川淳氏で、契約の期間は、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までで、契約金額は、九百九十万円を上限とする額であります。
次に、議案第三十三号「東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」でありますが、本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、東京都の区域内の全ての区市町村の協議により、東京都
後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更するものであります。
次に、議案第三十四号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、新橋四丁目地区の開発事業の施行等に伴い、特別区道第十四号線ほか三路線を廃止するものであります。
次に、議案第三十五号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、新橋四丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別区道第千百九十五号線及び第千百九十六号線を認定するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 八案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 八案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第二十八号から第三十号及び第三十二号は総務常任委員会に、第三十一号及び第三十三号は保健福祉常任委員会に、第三十四号及び第三十五号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 日程第三十九及び第四十は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
請 願二第 一 号 民泊に関する請願
請 願二第 二 号 羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願
(参 考)
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請願二第 一 号
民泊に関する請願
一 受 理 番 号 第 一 号
一 受 理 年 月 日 令和二年二月二十一日
一 請 願 者
池 末 良 子 ほか一七八名
一 紹 介 議 員 熊 田 ちづ子 風 見 利 男 福 島 宏 子
一 請 願 の 要 旨 近隣住民が希望した場合、民泊事業者と住民が協定書を取り交わすことができるよう、議会として行政に働きかけていただきたい。
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請願二第 二 号
羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願
一 受 理 番 号 第 二 号
一 受 理 年 月 日 令和二年二月二十一日
一 請 願 者
青 木 正 明
一 紹 介 議 員 熊 田 ちづ子 風 見 利 男 福 島 宏 子
一 請 願 の 要 旨 羽田新飛行経路運用は、延期または再検討していただきたい。
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○議長(二島豊司君) 請願二件について、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願二第一号は所管の常任委員会に、第二号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、請願二第一号は保健福祉常任委員会に、第二号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後五時六分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...