港区議会 2019-09-13
令和元年第3回定例会-09月13日-11号
令和元年第3回定例会-09月13日-11号令和元年第3回定例会
令和元年 港区議会議事速記録 第十一号(第三回定例会)
令和元年九月十三日(金曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十三名)
二 番 玉 木 まこと 君 三 番 石 渡 ゆきこ 君
四 番 榎 本 あゆみ 君 五 番 なかね 大 君
六 番 黒崎 ゆういち 君 七 番 小 倉 りえこ 君
八 番 福 島 宏 子 君 九 番 熊 田 ちづ子 君
十 番 山野井 つよし 君 十 一番 兵 藤 ゆうこ 君
十 二番 横 尾 俊 成 君 十 三番 丸山 たかのり 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 鈴 木 たかや 君
十 六番 土 屋 準 君 十 七番 風 見 利 男 君
十 八番 琴 尾 みさと 君 十 九番 清 家 あ い 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 池 田 たけし 君 二十三番 ゆうき くみこ 君
二十四番 二 島 豊 司 君 二十五番 池 田 こうじ 君
二十六番 榎 本 茂 君 二十七番 赤 坂 大 輔 君
二十八番 阿 部 浩 子 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
三 十番 近 藤 まさ子 君 三十一番 杉本 とよひろ 君
三十二番 清 原 和 幸 君 三十三番 うかい 雅 彦 君
三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員(一名)
一 番 マック 赤 坂 君
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 田 中 秀 司 君
同 副 区 長 小柳津 明 君 同 教 育 長 青 木 康 平 君
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長
同 新 井 樹 夫 君 同 有 賀 謙 二 君
環境リサイクル支援部長兼務 子ども家庭支援部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 森 信 二 君 同 野 澤 靖 弘 君
保健福祉支援部長兼務 街づくり支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長
同 星 川 邦 昭 君 同 福祉施設整備担当部長 佐 藤 雅 志 君
産業・地域振興支援部長兼務
同 みなと保健所長 阿 部 敦 子 君 同 街づくり事業担当部長 坂 本 徹 君
同 企画経営部長 浦 田 幹 男 君 同 用地・施設活用担当部長 中 島 博 子 君
同 防災危機管理室長 長谷川 浩 義 君 同 総 務 部 長 北 本 治 君
会計管理者
同 亀 田 賢 治 君 同
教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君
会計室長事務取扱
同
教育委員会事務局学校教育部長 堀 二三雄 君 同 選挙管理委員会委員長 島 田 幸 雄 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 大 滝 裕 之 君 事務局次長 小野口 敬 一 君
議 事 係 長 吉 田 一 樹 君
他五名
───────────────────────────
令和元年第三回港区議会定例会議事日程
令和元年九月十三日 午後一時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
小 倉 りえこ 議員(自民党議員団)
榎 本 あゆみ 議員(みなと政策会議)
杉本 とよひろ 議員(公明党議員団)
熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
日程第 三 区長報告第 十 号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約の変更)
日程第 四 区長報告第十 一号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)
日程第 五 区長報告第十 二号 専決処分について(
港区立赤坂中学校等整備工事請負契約の変更)
日程第 六 区長報告第十 三号 専決処分について(港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事請負契約の変更)
日程第 七 区長報告第十 四号 専決処分について(和解)
日程第 八 議 案 第六十六号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例
日程第 九 議 案 第六十七号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
日程第 十 議 案 第六十八号 港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 一 議 案 第六十九号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
日程第十 二 議 案 第七 十号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 三 議 案 第七十一号 港区立公園条例及び港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
日程第十 四 議 案 第七十二号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 五 議 案 第七十三号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 六 議 案 第七十四号 港区印鑑条例の一部を改正する条例
日程第十 七 議 案 第七十五号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例
日程第十 八 議 案 第七十六号
港区立母子生活支援施設条例
日程第十 九 議 案 第七十七号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
日程第二 十 議 案 第七十八号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
日程第二十一 議 案 第七十九号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
日程第二十二 議 案 第八 十号 港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例
日程第二十三 議 案 第八十一号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十四 議 案 第八十二号 港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例
日程第二十五 議 案 第八十三号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例
日程第二十六 議 案 第八十四号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十七 議 案 第八十五号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十八 議 案 第八十六号 令和元年度港区一般会計補正予算(第三号)
日程第二十九 議 案 第八十七号 令和元年度港区介護保険会計補正予算(第二号)
日程第三 十 議 案 第八十八号 平成三十年度港区一般会計歳入歳出決算
日程第三十一 議 案 第八十九号 平成三十年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
日程第三十二 議 案 第九 十号 平成三十年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
日程第三十三 議 案 第九十一号 平成三十年度港区介護保険会計歳入歳出決算
日程第三十四 議 案 第九十二号 工事請負契約の承認について(港区立赤坂中学校等整備に伴う電気設備工事)
日程第三十五 議 案 第九十三号 工事請負契約の承認について(港区立赤坂中学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事)
日程第三十六 議 案 第九十四号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う電気設備工事)
日程第三十七 議 案 第九十五号 物品の購入について(図書館システム用サーバー等)
日程第三十八 議 案 第九十六号 物品の購入について(港区立教育センター什器等)
日程第三十九 議 案 第九十七号 和解について
日程第四 十 議 案 第九十八号 指定管理者の指定について(港区立江戸見坂公園)
日程第四十一 議 案 第九十九号 指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)
日程第四十二 議 案 第 百 号 指定管理者の指定について(港区立亀塚公園等)
日程第四十三 議 案 第百 一号 指定管理者の指定について(港区立伝統文化交流館)
日程第四十四 議 案 第百 二号 指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)
日程第四十五 議 案 第百 三号 指定管理者の指定について(
港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館)
日程第四十六 議 案 第百 四号 指定管理者の指定について(
港区立麻布子ども中高生プラザ)
日程第四十七 議 案 第百 五号 指定管理者の指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)
日程第四十八 議 案 第百 六号 指定管理者の指定について(港区立みなと科学館)
───────────────────────────
令和元年第三回港区議会定例会追加日程
令和元年九月十三日 午後一時
日程第四十九 請 願元第 七 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
日程第五 十 請 願元第 八 号 別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願
日程第五十一 請 願元第 九 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国に求める請願
日程第五十二 請 願元第 十 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。
ただいまの出席議員は三十三名であります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。十一番兵藤ゆうこ議員、十二番横尾俊成議員にお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、七番小倉りえこ議員。
〔七番(小倉りえこ君)登壇、拍手〕
○七番(小倉りえこ君) 令和元年第三回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一人として、武井区長及び青木教育長に質問させていただきます。
初めに、基金についてです。
港区には十七の基金があり、それぞれ必要に応じて積み立てや切り崩しを行い、港区のための費用として使われています。基金の積立総額は年々増加し、平成三十年度末時点において千六百四億円となり、昨今の港区の一般会計年度予算と変わらない額が将来の課題に備えるため、戦略的に蓄えられています。その中でも総額として顕著な積立額を見せているのが、震災復興基金と財政調整基金です。区民サービスに影響のないよう積み立てが行われていると言いますが、偏った積み立てに圧迫されることのないよう、今、目の前にある緊急の課題をスピーディーに解決するための予算編成を港区に望みます。
平成二十九年に条例制定された震災復興基金は、令和四年度までに一千億円を積み立てる計画であり、平成二十九年度は前倒し分を含めて約四百二十億円、平成三十年度も前倒し分を含めて約百二十億円を積み立て、昨年度末の残高は六百六十億円を超すこととなりました。震災復興基金は、「港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例」の中で基金を設置するという文言がある以外、基金の活用方針や施行規則などいまだ存在しません。本来であれば、一千億円を積み立てるという計画と同時に、ある程度の必要事項は定めておくべきだったのではないかと感じております。
首都直下地震の発生確率は今後三十年以内に七〇%と言われ、つまり、向こう三十年間、毎日が発生確率七〇%の中で我々は暮らしているわけです。また、条例も震災後の復興と明記されている以上、台風や豪雨などによる災害に活用することは想定していないと思いますし、港区がこの基金を切り崩して使用することがあるとすれば、少なくとも二十三区内は港区と同様の震災による被害を受けていることは間違いありません。その中で国や東京都からの支援を受けつつ、港区と区民の暮らしの立て直しをするための基金でもありますから、そろそろ活用の目安を提示する必要があるのではないでしょうか。
そこで質問いたします。現在、計画の約七割近くまで積み立てられている震災復興基金について、活用方針を可能な限り早期にお示しいただきたいのですが、区長の見解を伺います。
次に、基金の適正規模について伺います。全体的に基金を積み立てることは将来に向けて重要なことであり、理解しております。しかし、計画的に活用することもセットだとも理解をしています。ハードとソフト、設置費用とランニングコスト、活用にはさまざまな種類があり、費用内訳の分担手法もさまざまであって、自治体の腕の見せどころです。
港区の基金は、堅調な財政運営により十分な蓄えはできております。現時点で切り崩すことができない震災復興基金の六百六十億円は別管理としても、四百八十億円近い財政調整基金や百五十億円を超える教育施設整備基金、七十五億円を超える公共施設等整備基金や定住促進基金など、この中に我々の求める事業のための費用も当然含まれていると思いますが、予算化されず、なかなか出てこないことにもどかしく思うことがあります。毎年のふるさと納税による減収額は増加し、今年度は約四十三億円となる見込みで、区の財政に与える影響は大きくなりつつあります。だからこそ将来安定した財政運営のための基金であり、積み立ては重要でありますが、積立額の目安をもう少し明確にしていただきたいと思っております。
そこで質問いたします。財政調整基金を含め、各基金はどの程度蓄えがあるべきかなど、基金の適正規模について区長の見解を伺います。
次に、基金全体の見直しについて伺います。今現在、幾つかの基金は特定担当課のための貯金箱となっているようにも見えます。基金によっては重複していると見られる支出目的が見受けられることがありますし、我々区民から見れば、基金の使用目的の基準がわかりにくくなっているのではないでしょうか。
高齢者安心定住基金も考えようによっては定住促進であり、安全安心施設対策でもあります。以前行われた区立小・中学校の天井等耐震化改修は教育施設整備基金ではなく、安全安心施設対策基金から拠出されていました。このように基金によっては組織横断的に活用されていることもありますが、基準が理解しにくいです。過去何年も積み立ても切り崩しも、動きのない基金もあります。
また、定住促進基金は「ちぃばす」や自転車シェアリング、歩車道整備や電線類地中化整備、来年開催の東京二〇二〇大会のための道路整備に至るまで、いわゆる土木費とされる分野で大半が使用されています。平成三年に施行された港区定住促進基金条例は、人口の回復を期待しての措置であり、当時の港区はこの基金の設置と活用によって助けられたことが多く、現在の増収による区政の安定運営には随分と寄与したと思います。しかし、定住促進という定義において、今の時代は、我々議員も含む多くの区民が、住み続けられるための整備充実という意味で要望していることが多いことから、人口が増えたことによる施設や福祉の整備に活用してもよいのではないかという意見も少なからずあり、機会あることに意見を申し上げさせていただいております。
そこで改めて質問いたします。基金全体の目的と趣旨をいま一度整理し、必要なものは統合するなど、より区民にわかりやすくされてはいかがかと思いますが、区長の見解を伺います。
次に、定住促進基金について伺います。港区開発事業に係る定住促進指導要綱には定住協力金というものが定められています。港区が求める生活に便利な施設などの設置が困難であり、区長がやむを得ないと認めた場合には、開発事業者は区に対して定住協力金を拠出することが可能とされ、予算上、指定寄附金と位置づけられています。港区は事業者の協力によるまちづくりが多く見られますが、生活利便施設の誘致には苦戦しています。必要であれば、定住協力金の増額を依頼することも選択肢の一つです。
三十年近く定住を促進してきたことによる人口増から発生した課題を解決するため、そろそろ定住促進基金は活用目的を広げ、教育や福祉を含む住環境や生活環境など、区民として安心して住み続けられるための事業に特化していただきたいと思います。
そこで改めて質問いたします。定住促進基金の設置当時とは社会情勢も様変わりしました。これからは人口増に伴う課題に対応する総合的な基金として組織横断的に活用していただきたいのですが、区長の見解を伺います。
続きまして、園庭のない保育園の園外活動の支援について伺います。
港区の年少人口がこの数年、著しい増加の一途をたどっています。さまざまな機会に待機児童解消の声が上がり、港区はその都度、区民の要望に応え、保育園の定員を拡大し、保育園を開設しやすい環境を整え、これにより少しずつさまざまな改善がされてきており、その結果、都市部では園庭のない保育園が増加してきました。外遊びの場である近隣の公園へ移動する姿を毎日のように目にする機会があり、距離を歩くことで災害など緊急時の歩行訓練を兼ね、交通ルールを守ることを教わる機会が増えておりますが、やはり時々はいつもの公園ではない大きな広い場所で伸び伸びと遊べる場所が欲しいという要望は日に日に大きくなっています。
有識者会議でもそのような意見は多く、港区子ども・子育て会議の答申でも子どもの遊び場の確保が挙げられております。現在では、区有施設の開放による夏場のプール遊びなど、可能な限りのことを実施していただいておりますが、残念ながら、まだ需要に対する供給は追いついておりません。
新たに整備する元麻布保育園など、広い園庭を確保する区有施設は、園庭がない私立認可保育園に場所を提供する予定と聞いておりますが、それは恐らく幼児が歩行可能な距離にある私立認可保育園に限定されることになると思います。それだけではなく、地域によっては交通事情や遊具の有無、また、水飲み場とトイレが設置されている公園でないと選択肢として選ばれにくいということも現実問題として存在します。
目黒区では、園庭のない保育園の外遊びの場として、ガバメントクラウドファンディングを利用し、公園へ送迎するバスのための寄附を募りました。目黒区の試算では、バス一台、一日三園利用の運行するにあたり三万円程度の費用がかかるとされ、実際の寄附は目標の四分の一でしたが、検証を経て、ことしの四月からバス二台で事業を開始しています。港区でもこの施策に関して調査に行き、効果も課題も認識されていると伺いました。
そこで質問いたします。先行自治体の例も踏まえて、外遊びの機会を設けるための手段を幅広く検討し、実施をしていただきたく思います。これまで同様、区有施設などの活用だけでは追いつかない中、外遊びをどのように改善しようとしているのか、区長の考えを伺います。
園庭のない保育園の園外活動を支援するためには、少なくとも三種類の支援方法があると考えます。一つ目は、現在港区が積極的に計画している区有地や区有施設を遊び場として開放する方法。二つ目は、先ほど申し上げたような適切な遊び場への送迎。そして三つ目は、計画的な公園の整備です。地域によっては公園の数に偏りがあるうえに子どもたちの遊べる公園は限定されてきます。
平成二十八年に改定された、
港にぎわい公園づくり基本方針では、令和二年度までに開発等により公開空地などの民間空地の拡大を見込んでいます。公園と同じような機能を有する公開空地を確保することで公園等の面積を補い、歩いていける範囲に公園などがない住民の割合を半減させることを目標としておりました。歩いていける範囲を半径二百五十メートルと設定し、いわゆる公園不足と呼ばれる地域が区内で六エリアありました。
参考とされている数字は、一人当たりの公園と面積を人口で割ったものとして、この計画が改定時に参考にした平成二十六年度の状況では区民一人当たり四・三六平方メートルとされ、一番少ないのが麻布地区で一・八三平方メートルと、平均の半分にも満たない状況です。しかし、この公園等面積の定義には緑地や公開空地が含まれています。先ほど申し上げた、歩いていける範囲の公園等の定義にも青山霊園や民有空地を含んでおり、我々区民が想像している、いわゆる遊べる公園や憩いの公園だけではありません。このような緑地や公開空地を含めない場合、一人当たりの公園面積は当然もっと少なくなります。
この一人当たりの面積の増加という指標だけでは、公園という存在が利用価値の向上に結びつきにくいうえに、人口が増えていく港区においては、新規の都市計画公園も予定されておりません。公園の整備に限らず、自治体が積極的に土地を取得して需要ある施設を整えることは難しく、港区も例外ではなく、何が一番の困難かと言えば、取得できる土地がないというのは、皆さんご承知のとおりです。
そんな中、港区は開発によって確保された公開空地等の民有空地が多いということが特性とされております。港区は大規模開発の機会を捉えた公園の確保が重要だと何年も前から認識されているようですが、区内における大きな課題は大規模開発の機会が少ない地域です。
そこで質問いたします。たくさんの公園に水飲み場やトイレが併設されることが園外活動の充実につながり、一番望ましいことでありますが、近隣からの反対などさまざまな事情もあり、困難であるとも聞いております。このような中でも保育園の園庭がわりになる公園を増やす努力はしていただきたいのですが、方向性と対策について、区長の見解を伺います。
続きまして、教育現場のICT環境整備について伺います。
来年度から小学校、再来年度からは中学校において全面実施となる新しい学習指導要領で、英語の教科化やプログラミング教育の必修化、それに伴う学校施設におけるICT教育の整備が求められてきました。区立小・中学校の子どもたちが充実した港区の教育を十分に受ける機会があるように、児童へのデジタルデバイスの提供や授業内容、それに伴う教職員への研修など、新学習指導要領に対応する教育がしっかりと行なえるよう、港区は準備をされてきていると思います。
その一方、職員室のICT環境の改善が大きくおくれをとっているのではないでしょうか。こちらのほうが改善は急務と思います。教材作成や研究などの調査においても、校内のインターネット通信スピードは、我々が日常で使用する携帯電話よりも遅いときがあり、教職員が作業をする上で非常に効率が悪いということも聞いております。
それ以外にも事務作業の効率化など、学校事務の機能を統合したシステムがこれからの時代は必要になってきます。例えば国際学級で使用する教科書は、国際学級講師の手づくりです。肖像権や他の権利の問題から教科書をコピーすることはできず、ただ英訳するものでもありません。これに限らず各学校で共有可能なものは共有すべきですし、教育委員会事務局やみなと保健所から学校へ提供する情報もたくさんあり、ICTを活用した令和の時代の職員室を港区が率先してつくっていただきたいと思っております。
そこで質問いたします。現代の学びの実践において、セキュリティを担保した通信速度の改善、そして教育委員会と各学校で共有可能なクラウドサーバーなど、教職員のためのICT環境整備の早期実現に向けた対策を教育長に伺います。
最後に、区民センターなど区有施設の利用条件の改善について伺います。
区民センターの会議室やホールなど区の施設を区民が利用する際、予約システムと施設の利用登録を行う必要があります。それにかかわる港区立区民センター登録要綱では、団体登録に必要な事項を定め、構成員が十名以上であることや、構成員の七割以上が区民や在勤者であることを求めております。その中でも、利用目的によっては二カ月前の施設利用予約期間では不十分な上、区民センターの会議室やホールの利用にも制限があるものもあります。特に文化芸術活動はその性質から、個人や少人数で行われるものも少なくありませんし、そもそも団体登録に必要な条件に満たない場合もあるようです。
例えば、登録団体は一定の参加費を取ることができますが、それ以外の団体や個人では利用はともかく、費用を徴収するなどの行為を行うことはできません。また、全般的に区有施設で行われる活動を動画にして公開することにも制限があるとのことです。公共施設であるため、さまざまな利用規約が存在するのは理解しておりますが、文化芸術の裾野を広げ、豊かな文化をつくっていくためには、パフォーマー、アーティストへの温かな支援が何よりも必要です。活動を支え、さまざまな鑑賞の機会も提供できることから、活動の性質によってはチケット代や入場料など徴収する類いの利用は施設利用料を別料金体制にすることも可能でしょうし、活動をPRするための撮影、公開許可をするなど、多少の改善をされてもいいのではという声もあります。
港区には、(仮称)港区文化芸術ホールの計画がありますが、完成はまだまだ先です。大小のホール、託児機能、多目的利用可能な施設の整備が求められておりますが、現在の区民ホールと同じような使われ方を想定しているものではないと思います。完成する頃にはさまざまな事情を加味し、港区の文化芸術振興にふさわしい施設になるのでしょうが、それまでも改善できることは進めていただきたく思います。
そこで質問いたします。文化芸術活動を継続して育んでいくため、区民センターなどの区有施設に関する利用条件を改善することについて、区長の見解を伺います。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、基金についてのお尋ねです。
まず、震災復興基金の活用方針を早期に示すことについてです。震災復興基金は、震災後の早期の復旧・復興を目指し、区民生活の再建、中小企業の業務継続や商店街の復興、公共施設などのインフラの復旧を国や東京都の支援を待つことなく、区が速やかに実施するとともに、国の制度への上乗せなど、区独自の支援を実施するために活用いたします。現在、災害救助法や被災者生活再建支援法等に基づく国の支援制度の調査のほか、災害時に独自の被災者支援を実施した自治体での現地調査を行い、港区にふさわしい支援内容の検討を進めており、具体的な活用方法について、できる限り早期にお示ししてまいります。
次に、基金の適正規模についてのお尋ねです。自治体の各年度の歳出は、その年度の歳入で賄うことが原則であり、その例外として基金が認められております。港区では、借金に頼らない健全な財政運営をするために、積極的に、この基金制度を活用しております。財源不足等を年度間で調整する財政調整基金と、社会基盤の整備等特定の目的のために活用する特定目的基金があります。財政調整基金は、区民税等の経常的な収入を基礎として算定される、標準財政規模の五割以上を確保することとしております。特定目的基金は、(仮称)港区産業振興センターの整備をはじめ、施設整備に係る基金を今年度は三十六億円活用するなどして、財政負担を平準化しております。今後も、将来の行政需要に備え、基金それぞれの目的を達成するために必要な残高を確保してまいります。
次に、基金の整理についてのお尋ねです。区はこれまで、公共施設の整備、子育て支援など、特定の政策目的を実現するために、条例で基金を設置し、その趣旨に沿って計画的な積み立てと効果的な活用を図ってまいりました。また、区債償還のための減債基金をはじめ、目的を果たした基金は廃止するなど、必要な見直しをしております。今後も、将来にわたり基金を効果的に活用できるよう、財政状況や社会環境など区を取り巻くあらゆる状況の変化に合わせ、統合や廃止を含めた見直しを行ってまいります。
次に、定住促進基金の活用についてのお尋ねです。定住促進基金は、区が定住促進対策の推進のために設置した基金で、主に都市基盤や交通環境の整備などに活用しております。これまで、電線類地中化整備、コミュニティバス運行、台場の地域交通の運行、自転車シェアリング推進、歩道及び歩車共存道路の整備などに充当してまいりました。今後も、社会情勢の変化に応じ、良好な市街地環境の整備に向けて、基金の目的に合致した事業に、効果的に活用してまいります。
次に、園外活動の支援についてのお尋ねです。
まず、外遊びの改善についてです。都心である港区は、私立認可保育園が自ら園庭を確保することは難しい状況にあり、外遊びの場所として、多くの園では近隣の公園を利用しております。区は、区有施設を活用して、プール遊びや外遊びの場所を提供しており、本年度は教育委員会と連携し、区立幼稚園三園をプール遊びの場として提供するなど、保育環境の充実に取り組んでおります。園児の外遊びの場所を確保することは、保育環境を充実するためにも重要であり、引き続き、送迎バスによる移動支援なども含め、多角的に検討してまいります。
次に、園庭のかわりとなる公園を増やすことについてのお尋ねです。区は、大規模開発の際に、新たな公園を整備するため事業者と協議を行っております。品川駅北周辺地区の開発で新設予定の公園では、水飲み場やトイレを備え、子どもたちの遊び場として遊具を配置した計画といたしました。本村公園では、子どもたちが伸び伸び走り回れる広場やトイレに幼児用便座を設置するなど、ワークショップでの意見を反映して、来年度、再整備いたします。今後も、園庭のかわりとして利用できるよう、公園を整備してまいります。
最後に、区民センターの利用条件の見直しについてのお尋ねです。
区民センターの利用については、区民の相互交流と自主的活動の促進を図るため、地域に根ざした活動に、より貢献する構成員十名以上で在住・在勤者が七割以上の登録団体を優先しております。そのため、それ以外の団体や個人については、登録団体と同様の区民ホールの申込期間や参加費等の徴収に差を設けております。今後、区民センターの利用実態や他区の動向等を調査し、ニーズを把握した上で、登録団体以外の団体や個人も含めた利用条件の見直しについて検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員のご質問にお答えいたします。
教職員のICT環境整備についてのお尋ねです。
教育委員会は、校務の効率化による教職員の負担軽減や子どもたちに向き合う時間の確保のため、教職員のICT環境の整備を進めております。今年度は、各学校の無線LANの強化を行い、高速かつ安全性の高いネットワークを整備してまいりました。今後も、セキュリティが高く、時間や場所、端末の違いを超えて活用できるクラウドサーバーの利用や通信速度のさらなる改善を検討するとともに、テレビ会議や遠隔でシステムにアクセスし業務を行うなど、教職員のICT環境のさらなる充実に向け取り組んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、四番榎本あゆみ議員。
〔四番(榎本あゆみ君)登壇、拍手〕
○四番(榎本あゆみ君) 二〇一九年第三回港区議会定例会にあたり、みなと政策会議の一員として、子育て家庭への支援を中心に、誰もが住みやすい港区を実現するために具体的な提案、質問をさせていただきます。
日本全国の児童相談所への児童虐待相談は年々増加しており、二〇一八年度は十五万九千八百五十件と過去最多の件数となりました。相談件数が増加する一方、児童福祉司は不足しており、一人の児童福祉司が百件もの案件を抱える現状もある、そういった改善が求められています。
二〇一六年の児童福祉法改正により、二十三区でも児童相談所を設置できるようになり、港区でも二〇二一年四月の開設に向け準備が進められています。通報を受けてからの初動が早くできることや、教育機関などとの連携がスムーズにできることなど、子どもたちを守るための体制が整うことに大変期待をしています。
子どもたちの笑顔のために、子育てしやすい社会をつくらなくてはいけません。専業主婦世帯が多かった時代と共働き世帯が当たり前となっている現代では、子育て家庭の負担は異なります。時代に即した区民ニーズに耳を傾け、子どもたちの笑顔あふれる港区をつくることをお約束し、質問に入ります。
まずは養育費補助について伺います。二〇一七年、日本では六十万六千八百六十六組が結婚し、二十一万二千二百六十二組が離婚を、また、港区内では二千二百九十四組が結婚し、五百七十三組が離婚をしました。
厚生労働省の発表した、最新の二〇一六年度全国ひとり親世帯等調査によると、日本には約百四十二万のひとり親世帯があり、内訳は、父子世帯の約十八万七千世帯に対し、母子世帯はその六倍以上、約百二十三万二千世帯に上り、ひとり親世帯の九割近くが母子世帯となっています。
OECD、経済協力開発機構の調査では、ひとり親世帯で、なおかつ親が就業している場合、全国民の所得の中央値の半分を下回っている割合の相対的貧困率は、日本が五四・六%と、先進国の中で飛び抜けて高い数値となっています。
さらに、二〇一五年の国勢調査を見ると、全世帯の平均年収が五百四十五万四千円であるのに対し、母子世帯の平均世帯年収は二百七十万千円と約半分となっています。さらに、母子世帯のうち、母親の母親、つまり、祖母などがいない母子のみにより構成されている母子世帯の数は約七十五万世帯あり、この平均世帯年収は二百四十三万円となっています。ひとり親家庭の就業状況は、父子世帯の場合、父親の八五・四%が就業しており、母子世帯の母親の就業率八一・八%と大きな差はありませんが、就業形態が全く異なります。父子世帯の父親の場合、就業している人のうち、自営業者、また正規の職員・従業員が八六・四%であるのに対し、母子家庭の母親は、正規の職員・従業員は四四・二%にとどまり、ほぼ半数の四八・四%がパート・アルバイト、派遣社員などの非正規雇用となっています。
また、先述の最新版の全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯になった理由は、集計客体数二千六十世帯のうち、一番多い理由が離婚で、七九・五%と大多数を離婚が占めています。離婚後は、約八割の女性が子どもの親権を得ることとなり、離婚した元夫から養育費をもらうのだから最低限の生活保障はされているのだろうと思われがちですが、全国ひとり親世帯等調査によると、離婚した父親からの養育費の受給状況で「現在も受けている」と回答したのは、たった二四・三%と全体の四分の一にとどまっています。また、養育費の平均月額は四万三千七百七円となっており、収入の男女差を埋めるには明らかに少ないことがわかります。
また、養育費の取り決めをしている人も多くはなく、「取り決めをしている」が母子世帯では四二・九%、父子世帯でも二〇・八%にとどまっています。取り決めをしていない理由としては、母子世帯では「相手と関わりたくない」が三一・四%と最も多く、次いで「相手に支払う能力がないと思った」、「相手に支払う意思がないと思った」などとなっています。
また、東京都の調査によると、養育費の取り決めがあり、かつ、受け取っている割合は、全体の三三・五%、取り決めはあるが支払われていない割合が二〇・八%、取り決めもなく支払いもされていないが四三%となり、全体で六三・八%ものひとり親が養育費を受け取っていません。このような現状の中、港区でも母子家庭における生活保護世帯が五十五世帯いらっしゃいますが、顕在化していない生活困窮世帯はそれ以上となることは、昨今の社会情勢を見れば容易に想像がつきます。
養育費の未払いを減らすことができれば、区にとっても児童扶養手当の削減や、当事者にとっても自立につながる可能性もあり、既に兵庫県明石市、大阪府大阪市は、離婚後のこども養育支援として養育費の保証制度を行っています。大阪市では、養育費の条件について双方が合意し、法的効力の強い公正証書などを作成して取り決めをした市民が対象となり、民間の保証会社と契約をした際に、大阪市が保証料上限五万円を補助しています。今年度は養育費確保の総合支援策として約二千五百万円を予算として計上しており、保証支援制度の新設のほか、養育費の取り決め自体をしていないひとり親家庭が全国と比べて多い傾向にあることから、公正証書の作成補助や弁護士による無料相談などの体制整備を進めています。
養育費の請求権は子どもの権利です。港区でもひとり親世帯の子どもたちを守るためにも養育費の確保に関する支援を進めていくべきであると考えますが、区の見解を伺います。
次に、「ちぃばす」などコミュニティバスの利用における子育て支援について伺います。現在、港区では、妊産婦に対し、「ちぃばす」などコミュニティバスの乗車運賃を補助する事業として港区コミュニティバス乗車券の発行事業を行っており、妊娠が判明し母子健康手帳が発行された日から出産一年後の前月末まで利用することができます。この港区コミュニティバス乗車券の二〇一七年度の発行枚数は五千八百七十一枚、二〇一八年度の発行枚数は五千六百八十一枚となっており、港区での二〇一七年の出産数が二千九百四十二名、二〇一八年の出産数が二千八百五十七名であることから鑑みると、大変高い割合で利用されている事業であることがうかがえます。
しかし、この港区コミュニティバス乗車券は、妊産婦が社会参加の機会を増やすことを目的としており、利用できるのは母親のみとなっています。子どもが生まれた後、世話をする人であっても父親や祖父母などが使うことはできません。「ちぃばす」の路線には病院、港区役所、みなと保健所など、乳児にとって欠かせない施設が多数あります。男性の育児休業を国として推奨していることもあり、今では、平日・休日を問わず、赤ちゃんと一緒に出かけるお父さんの姿も多く見かけます。また、産後、心身ともに疲れているお母さんに一人の時間をプレゼントするために、祖父母や親戚が赤ちゃんと一緒にみなと保健所に出かけることもあるでしょう。
しかし、そのような場合でも、この港区コミュニティバス乗車券をお父さん、おじいちゃん、おばあちゃんも利用することができません。その場にいて赤ちゃんを育児している育児者が利用できないということは、子どもがいても出かけられるようにするといったこの事業の本来の趣旨にそぐわないものと考えます。
そこで、この港区コミュニティバス乗車券を産後は母親にひもづけるのではなく、赤ちゃんの養育者に付与するということを提案します。出産までの妊娠期は、現行のまま妊婦のみが利用でき、出産後は、赤ちゃんと一緒に乗車する大人一名が利用できるようにするのです。赤ちゃん一名につき一枚の乗車券を発行するため、これまでと発行枚数も発行の方法も変わりません。利用できる対象者が母親だけでなく、父親や親族などに拡大することにより乗車の利用回数が増え、予算が高くなる心配があるかもしれませんが、バスを利用し、生後間もない赤ちゃんを連れ回す大人が多くいるとは考えにくく、バスの乗車回数は現在と余り変わらないのではないかと考えます。
加えて、特別養子縁組の場合は、引き受け親、産んだ親ともにどのような扱いになるのでしょうか。出産した母親以外にもさまざまな人が育児の当事者となるべく行政が参画を推進している中、出産した母親のみを前提とした現行の港区コミュニティバス乗車券のシステムに対し疑問を感じます。母親以外の養育者も港区コミュニティバス乗車券を利用できるよう、対象者を拡大すべきです。改善を求めます。
次に、三人目以降の子ども料金を無料とすることについて伺います。現在のコミュニティバスは、運行事業者の判断により未就学児は二名まで無料、三名以上の子どもには運賃がかかります。また、都営バスも大人一名につき幼児二名までが無料となり、三名以上は乗車の運賃が必要となります。少子化と言われる中でも、三名以上のお子さんを育てているご家庭も多くあり、実際に港区内での第三子以上の出産数は、二〇一六年には二百二十六名、二〇一七年には二百四十名、二〇一八年には二百三十一名となっています。二〇一八年に第一子として誕生した子どもは千六百三十七名、第二子として誕生した子どもは九百八十九名と、それらに比べると、第三子以上として誕生した子どもの数は少ないことがわかります。
子どもの運賃を仮に先述の二百三十一名、全員のお兄ちゃん、お姉ちゃんが未就学児であるとした場合に、最大数で三名以上の子どもも無料とするとどうなるのか計算してみました。コミュニティバスの利用回数を二百三十一名が三百六十五日、毎日往復で利用したとしても約千六百八十万円程度の予算となります。港区の二〇一七年度の歳出予算総額が千七百十七億円であり、仮にこの千六百八十万円を区が負担することになったとしても、必要となる予算は歳出総額全体の〇・〇九%しか増えません。第三子以降の未就学児のコミュニティバスの乗車運賃の無料化を求めます。区の見解を伺います。
次に、一時預かり支援について伺います。ことし四月に港区では待機児童がゼロとなりました。年度途中に増えてきていますが、保育園の新設などにより、今までと比べると格段によい状況となっています。これらの理由としては、保育園の新設はもちろんのこと、以前は、ゼロ歳児で預けなくては入園できないとの思いからゼロ歳児で入園させる家庭が多かったように思いますが、育児休業が最大二年まで取得できるようになったこともあり、一、二歳まで自宅で子どもを見てから保育園に預ける、そういったご家庭が増えたことも考えられます。事実これまででは考えられなかったような、四月時点でのゼロ歳児、一歳児の枠のあきが見られました。
港区に限らず都心では核家族化が進んでおり、少しの時間、子どもを見ていてもらえる人が近くにいない。また、父親は仕事で夜遅く帰るため、ワンオペ育児になっている、そういうご家庭が多く見られます。このような状態が続くと、母親は育児を頑張らないといけないけれども、睡眠もとれておらず、心身ともに疲れてしまい、産後うつになる可能性が高くなります。
産後うつは、初期の母子関係、子どもの社会的情緒や行動発達に負の影響を与えるとされています。また、こうした乳児の行動や気質はその後も継続し、母親の育児行動とともに悪循環に陥ることも指摘されているだけではなく、厚生労働省の発表によると、二〇一五年から二〇一六年までの二年間で、産後一年までに自殺をした妊産婦は全国で百二名おり、うち妊娠中が三名、出産後が九十二名と出産後が大半を占めています。
例えば、親自身がインフルエンザになり、子どもにうつしたくないから一刻も早く病院に行きたいと考えても、子どもを一緒に連れていくことで子どもがほかの病気に感染するリスクがあり、連れて行きたくないと同時に頭に浮かびます。それでも病院に行きたい。そんな葛藤は往々にして起こります。待機児童が減り、保育園にゼロ歳児で無理して入れることなく、入園したい時期に入園できるようなった今だからこそ、保育園、幼稚園に通う前の子どもを育てている家庭の一時預かり利用者をサポートすべきです。
二〇一九年六月の一時預かりの実績を見てみると、あっぴぃ麻布の一日当たりの定員が十五名であるのに対し、一日当たりの平均利用者数が十四名、また、あっぴぃ芝浦では一日当たりの定員三十五名に対し、平均利用者は三十三名と、どちらの子育てひろばも大変高い利用率です。港区の一時預かりは、預かる場所を区立保育園と子育てひろばに、大きく二つに分けることができます。二〇一八年、一年間に区立保育園で一時預かりが利用されたのは五園で、定員七十六名に対し、年間七千七百十三名、子育てひろば等の一時預かりは七施設、定員百五十二名に対し、年間で利用者数が三万六千二百十五名でした。それぞれの施設の利用可能日数と定員を掛け合わせた最大利用可能人数と実際の利用者数から利用率を導き出すと、区立保育園の利用率は三三・八%、子育てひろば等は六六・一%でした。また、一日の定員に対して、平均して区立保育園の利用率が二九%、子育てひろばの利用が六七%、全体の利用率が五四%という結果からも、子育てひろばのほうが頻繁に利用されており、中には、先述の子育てひろばのように常に満員の施設もあるなど、地域や施設により大きな偏りがあるのが現状ですが、区はどのように分析しているのでしょうか。
体調不良や急用などで当日になって預けなくてはいけなくなった場合、なかなか預け先が見つかりません。私自身も何度も申し込みをしたことがありますが、いずれの場合も定員に達しており、預けることができませんでした。このように区の一時預かりサービスを利用することができなかった場合には、民間企業のサービスを利用せざるを得ません。区のサービスでは、一時預かりの利用料は一時間五百円程度ですが、民間のベビーシッターでは千五百円から二千円と数倍の費用がかかります。利用率の高い子育てひろばの一時預かりの定員を拡大することが最も望ましいですが、定員を拡大するには、面積の拡大や人材確保など課題もあります。それであれば、民間のサービスを利用した際の支援をすべきではないでしょうか。
来月十月から幼児教育・保育の無償化もスタートします。港区では認可保育園、認証保育園、認証保育所、保育室、東京都の基準を満たしていない認可外保育園についても無償化の対象にするなど、国の方針よりもさらに手厚い支援をして行うこととしています。しかし、三歳未満の子どもに対する保育の支援は不足しており、保育園に通う子どもたちに対しては、保育園の新設により子育て支援を進めているように、保育園に通っていない、保育園、幼稚園に通う前の在宅子育て世代への支援も進めていくべきです。在宅子育て家庭が利用する一時預かりに対するさらなる支援をすべきだと考えますが、区の見解を伺います。
次に、病児保育の拡大について伺います。共働き世帯にとって頭を悩ませることの一つが子どもの急な体調の変化です。子どもが病気になったときに休めるようなフレキシブルな働き方ができることが望ましいと思いますが、それでも数時間だけでも病気の子どもを預かってもらえる病児保育は大変心強く、ありがたいサービスです。
現在、港区では五つの病児保育室があります。五室の平均利用率は八〇・九%と大変高い利用率で、ニーズの高さがうかがえます。中でも、二〇一七年十二月に開設したチャイルドケアばんびぃに病児保育室は、全体の利用率が一年のうち八カ月が一〇〇%を超え、二〇一九年一月には一一五・八%となりました。今回、定員を四名から六名に拡大したことについて、大変うれしく思っています。
芝浦には、区内でも唯一、とようら病児保育室、芝浦病児保育室の二つの病児保育施設があるにもかかわらず、両方合わせ利用率が八七・〇%と大変高い数値となっています。それに伴い、預かれなかった人数も非常に多く、先ほどのチャイルドケアばんびぃの病児保育室では一年間で八百三十二名も、とようら病児保育室では全体の利用率が九一・五%になり、預かれなかった人数は一年間で千五十三名にも上ります。
このように病児保育の必要性が明らかであるにもかかわらず、まだ病児保育を行っていない施設に対し、さらに区から積極的に働きかけることが必要ではないでしょうか。人口増に伴い、子どもの人口も増えていく中、これだけ多くの家庭が病児保育を利用したくても予約がとれずにいる現状があります。また、病児保育だけではなく、小児科や夜間休日の医療体制が十分整っているとは言えません。
港区では、病院や病児保育室以外にベビーシッターなどによる訪問型病児・病後児保育を行っています。これはベビーシッター協会に登録している事業者を利用した場合のみが対象で、費用助成は一回に費用の二分の一、年間最大五万円が支給されます。しかし、先述の病児保育室、五室を合わせた利用実績人数が一年間で四千三百十二名であるのに対し、こちらの訪問型に関しては、利用実績人数が二〇一六年で九十六名、二〇一七年では百十名にとどまっています。理由としては、本サービスが知られていないことや、委託先でも病児保育ができる人材が不足しており、供給が追いついていないことなどが挙げられます。知られていないのであれば、周知の方法を見直すべきですし、人材不足が原因でニーズを受けとめることができないのであれば、人材確保の支援をすべきです。病児保育のさらなる受け入れ枠の拡大を求めますが、区の見解を伺います。
次に、父親を対象とした育児支援の強化について伺います。厚生労働省が発表した雇用均等基本調査の速報値では、二〇一八年度の男性の育児休業取得率は六・一六%で過去最高となりました。一九九六年度の統計開始以来、男性の育児休業取得率は少しずつ増加傾向にあるものの、過去最高でやっと六%という低迷で、前年度より一・〇二ポイントアップしたものの、二〇二〇年までに一三%という政府目標には遠く及ばない状況です。
育児休業制度とは、育児のために休業したい従業員が生活の保障を受けながら休業できる制度です。育児・介護休業法によって定められているため、育児休暇に関する制度がない企業の従業員も利用することができます。休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、休業期間は原則として子どもの誕生から一歳までの間ですが、子どもを保育園に預けられないといった理由がある場合は一歳六カ月までの延長が、その後も特別な事情がある場合には最長二歳まで再延長が可能です。
また、ほかにも原則、子ども一人に対して一回のみの取得となりますが、男性に限っては、出産後八週間以内に取得した場合に後日再取得できる、パパ休暇という制度があり、ほかにもパパ・ママ育休プラスという制度を利用すると、育休期間が一歳二カ月まで延長できるようになるなど、両親が協力して育児休業取得できる仕組みも整備されています。このように男性が育児休業を取得しやすいように制度が整ってきていますが、実際の取得率は伸びていません。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社による、平成二十九年度仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査によると、三歳未満の子どもを持つ二十代から四十代の男性正社員のうち、育児休業を利用したかったが利用できなかった人は三割にも上り、実際の育児休業取得率六・一六%との乖離が生じています。同調査によると、育児休業を利用しない理由として、「業務が繁忙で職場の人手が不足していた」、「育児休業を取得しづらい雰囲気だった」など職場の要因が理由の上位に多く挙げられています。男性の育児の促進は、「育児をしたい」という男性の希望の実現だけではなく、配偶者である女性の就業継続や第二子以降の出産意欲にもよい影響があるという点で大変重要です。
また、よく耳にするのは、育児休業を取得すると出世に響くのではないかといった不安です。育児にかかわる男性が不当に解雇、降格されたり、必要な制度が取得できなかったり、低い評価を与えられる行為は、パタニティ・ハラスメント、パタハラと呼ばれています。妊娠、出産、子育てなどをきっかけとして嫌がらせや不利益な扱いを受けるマタニティ・ハラスメント、マタハラは法律で禁止されており、会社側に防止措置が義務づけられているものの、いまだになくなりません。
また、第一子の出産の場合は、初めて経験することでわからないことだらけで不安になりますが、これらの不安はお母さんだけではなく、お父さんも同様です。不安を解消するためには、知識を習得するだけではなく、同じ悩みを共有できる人たちや気軽に相談できる相手がいることが重要です。
国会では、男性の家事・育児参加を促し、女性活躍推進や少子化対策につなげるため、男性の育児休業取得を企業に義務づけることを目指す議員連盟をつくりました。産後、約一割の母親が産後うつになると言われていることや、ワンオペで苦しむ母親を救うためには、赤ちゃんのお風呂の入れ方も大事ですが、そもそも父親がお風呂に入れることができる時間をつくることができなければ、知識だけあっても意味がありません。父親ができる限り育児をする時間をつくることの重要性をより多くの人に伝えることが大切ではないでしょうか。時間をつくるためには、父親が育児休業を取得することや、残業を減らす、また週末の時間の使い方を見直すなどさまざまあります。
港区では、母子手帳のほかに父親手帳を作成し、窓口に置いています。年間約三千冊発行しており、港区で生まれる子どもの一世帯に約一冊ずつ配布されている計算となります。父親手帳は、妊娠から出産までのパートナー、赤ちゃんとの接し方、育児の基礎知識など、育児や家族に必要な知識が幅広く掲載されています。現在、港区では母親学級、両親学級を開催していますが、これらの内容は、赤ちゃんのお風呂の入れ方、赤ちゃんの洋服の着せ方や脱がせ方、抱っこの仕方など、赤ちゃんとの接し方が中心となった内容となっています。
また、両親学級は育児に時間が割けることを前提とした内容となっているため、そもそも知識だけを得たとしても、その時間をどう捻出しているか知るためにも、例えば父親学級を設立し、父親向けに実際に育児休業を取得した先輩パパたちの具体的な実体験を聞いたり、周りのパパたちと情報交換できる場を設けたりすることで、父親の育児休業取得の向上や育児への参加意識の向上につながり、母親の育児負担の軽減、ひいては少子化対策に大きく寄与すると考えます。
二〇一八年度に港区が男女平等参画センターリーブラなどで開催した子育て家庭の父親向けのセミナーを例にすると、各講座の男性の参加者は、プレパパ講座に十名、知って安心!働くパパとママのはじめての保育園準備講座に十八名、ふたりは同時に親になるに六名と、一年間で三十四名の参加でした。
母親学級は一年間に十二回の開催で、二〇一八年度には千四百五十七名が、また、両親学級は一年間に十二回開催し、千五百九十八名が参加していることを考えると、父親向けの講座は、回数も参加人数も微々たるもので、さらに多くの方にご参加いただけるために内容や開催日時の工夫などしていくことも必要ではないでしょうか。港区全体として、父親の育児を促す取り組みの強化を求めますが、区の見解を伺います。
次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の区民参画について伺います。
まずは観光との連携について伺います。いよいよ一年を切った東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、さまざまな準備がなされています。港区ではトライアスロン競技が実施されること、また、何より繁華街、観光名所が多く集積することから、多くの観光客が訪れることで経済効果の期待や、子どもたちへ夢や希望を持ってもらえるような機会となるはずです。
二〇二〇年以降も再び港区を訪れる観光客が増えるよう、さらなる発展につなげていく施策が求められます。東京二〇二〇大会は東京二〇二〇組織委員会、東京都が主導であるため、区が独自で行えることは限定的であるとは言え、気運醸成、啓発などできることがまだまだあるのではないでしょうか。
港区では、本年より六十九名の港区観光大使を任命し、名刺を活用した観光PRやSNS等の情報発信を通じ、区の観光情報や魅力を発信していただくとしています。しかし、現在までに観光大使による東京二〇二〇大会に関する港区の情報は余り発信されていません。ほかにも東京二〇二〇大会聖火リレーのセレブレーション会場が芝公園となっていますが、このような情報は観光分野においてまだ余り発信されていません。既に区内で活動している港区観光協会などの観光分野との連携を強化していくべきです。港区観光協会はふだんからSNSを利用した情報発信を行っており、区の港区観光大使とも協力し、情報発信していくことで、より多くの港区の魅力を伝えていくことが可能となります。そして、こうした連携により、より一層東京二〇二〇大会への期待も上昇し、気運醸成にもつながっていきます。
また、実際に観光客が訪日した際に必要な観光情報などを港区観光協会のホームページに掲載し、より有意義な時間を観光客に提供していきます。そこで、東京二〇二〇大会期間中は、区ホームページのトップに港区観光協会のホームページへ誘導できる、わかりやすい仕組みにすること、また、港区観光ボランティアが日頃から日本語のみならず、英語対応も行っているツアーなど、さらに今まで以上にニーズが増えることが予測されるような事業については、観光客にもわかりやすい情報発信、掲載を目指すべきです。東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会をオール港として港区全体で成功へ導けるよう、観光分野とのさらなる連携が必要と考えますが、区の見解を伺います。
次に、東京に〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会と子どもたちのかかわりについてです。東京二〇二〇大会への期待や楽しみがある反面、実施競技が少ないにもかかわらず、区民生活への最も影響がある地域の一つであろう港区には、観光公害について考える必要があります。まちの衛生面、治安面におけるごみ対策はどうするのでしょうか。例えば、芝浦のように繁華街でもないまちにおいても、来年までにさらにホテルが建つ計画が幾つもあります。
このようにさらに観光客が増えることは予測されますが、今、例に出しました芝浦の運河沿いにある歩道のごみ箱は、今の状態でさえあふれ返っているにもかかわらず、これ以上観光客が増えることで、より環境が悪化していくことは目に見えています。以前の区の答弁では、ごみの路上投棄による観光公害への対策として、ルールやマナーを周知してもらえるようなAIチャットや観光冊子港区観光&マナーブックを活用するとのことでした。
ごみ箱の新たな設置も必要ですが、例えばこのような課題をチャンスと捉えることもできます。港区では、日頃から町会や自治会などのボランティアがごみ拾い活動を行っています。これらの活動の頻度を大会期間前後は増やしてもらうよう要請することや、子どもたちの夏休み期間と重なるため、子どもたちや保護者など、ふだんの町会活動には参加しないような層も、東京二〇二〇大会を契機として、ごみ拾い活動に参加できるような企画はいかがでしょうか。例えば早朝に行われているラジオ体操とごみ拾いをコラボレーションするなど、子どもと大人、みんなでまちをきれいにするよい機会になります。
大会期間中にごみ拾いの取り組みをすることで、ただ競技を見ているだけでは感じない、東京二〇二〇大会に参加しているという意識向上にもつながるのではないでしょうか。もちろん大会期間中などのごみ拾いは、本格的な夏場真っ盛りということで、熱中症予防として、参加者にスポーツドリンクや塩分補給のできるタブレットなどを配布し、日差し対策として帽子を着用して活動するなど、暑さ対策についてもしっかりと準備をする必要があります。まちをきれいにすることで、区民の東京二〇二〇大会への参加意識を高めていきたいと考えますが、区の見解を伺います。
次に、誰もが移動しやすいバリアフリーのまちづくりについてです。
ベビー用品メーカーのピジョン株式会社が昨年、千名を対象に実施した、ベビーカーの安全性に関する意識調査によると、ベビーカーを押していて大変だと感じた場所として最も多かったのが「車道と歩道での段差」で五八・八%に上りました。実際に段差にひっかかったことがある人は七六・四%にも上りました。
国土交通省はことし三月、子育てに優しい歩道の整備に向けてと題して、ベビーカーが乗り越えにくい段差を効果的に発見する新技術を公募し、六月には検証を実施しました。自治体の取り組みを見てみると、沖縄県では道路と歩道の段差ゼロとするバリアフリー縁石、「ゆいバーサル縁石」を開発し、県内での普及に努めています。この縁石は、車道と歩道を区分する歩車道境界ブロックにバリアフリーの要素を盛り込んだものです。歩道乗り入れ部分のスロープを道路との設置面まで延長し、車道と歩道との段差をゼロにしています。また、勾配角度を従来の十度から七度に縮め、楽に上れるよう工夫しています。そのほか、視覚障害者が識別できるように「停止」をあらわす突起物を縁につけました。県は、段差解消はスーツケースを利用する観光客のストレス軽減にもつながり、観光立国にも役立つとしています。
また、二十三区でも板橋区は、全ての区民が基本的人権を尊重され、自由に行動し社会参加できるようなまちづくりを行うため、二〇〇三年三月に板橋区バリアフリー総合計画を策定し、道路のバリアフリー化の一環として、二〇〇四年十月、車椅子利用者、視覚障害者、ベビーカー利用者等に配慮したユニバーサルデザインの板橋型BFブロックを開発しました。板橋区では、歩車道分離道路の改修時には、この板橋型BFブロックの使用を標準仕様として整備促進を図っています。この板橋型BFブロックは、従来の二センチ段差をスロープ状にしているため、車椅子、ベビーカー等のスムーズな通行が可能になることに加え、特殊ゴムピースの突起により滑りどめと、つえや足裏による認識効果が大きいものとなっています。
また、特殊ゴムピースの黄色は視覚障害者の方やドライバーに認識しやすく、視覚障害者が通行する際につえが必ず特色ゴムピースにあたり、歩道と車道の境界を認識しやすいなど、視覚障害者への配慮はもちろんのこと、ベビーカーや車椅子、自転車や歩行者、誰に対してもバリアフリーを実現しています。従来の歩車道境界ブロックでは車道と歩道の段差が二センチあるため、車椅子の前輪に対して小さな壁となり、スムーズな乗り入れに支障を来して大変苦労を伴い、場合によっては交通事故の危険もありました。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法に基づき車道と歩道の段差を五ミリにすることにより、車椅子はもとより、ベビーカーや、今後さらに増えていく高齢者が利用している手押し車等もスムーズな乗り入れが可能となっていきます。そのほかにも二〇〇四年のグッドデザイン賞を受賞したセーフティブロックなど、各地で段差の解消に向けてさまざまな技術が開発されています。
港区でも国道では一部このようなバリアフリーの観点から段差をスロープ状にしている箇所も見受けられますが、非常に限定的となっています。早急に区内全域の段差を改善すべきだと考えますが、区の見解を伺います。
次に、音声をテキスト化するためのAIの導入について伺います。今定例会で港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例案が提出されることとなっています。意思疎通の手段を手話だけにとどまらずに、発言者の言葉をテキスト化し、スクリーンに映すという言語をテキスト化することがわかりやすいのではないかと以前より提案していますが、そのような取り組みは進んでいますでしょうか。
今月行われた、長寿を祝うつどいに出席した際、手話を必要とする方の席が壇上の目の前に設置されていました。午前の部で座った方はゼロ名、午後の部では二名と少数でした。二〇一七年の際にも手話が必要な方の席にはどなたも座らず、最終的には会場が満員になり、一般の方で埋まってしまった状況でした。現在のように誰からも聴覚障害者であることがわかるような手話を必要とする席の設け方では、聴覚障害者の方にとっても座りにくいのではないでしょうか。
厚生労働省の実態調査では、聴覚障害者のうち補聴器や人工内耳等の補聴器を使用している方が、七十五歳以上で七〇%、一方、手話をコミュニケーション手段として使用している方は一九%にとどまっています。さらに、身体障害者手帳を持っていなくても中途失聴や加齢に伴う機能の低下により音が聞き取りにくくなる加齢性難聴といった症状もあります。
大きな会場を使用する場合は、話をする人の横にスクリーンを置き、AIによって音声がテキスト化されることで、聴覚障害者の方も難聴の方も、遠くの席に座り聞こえづらかった方も全てが、今まで音で伝えられてきた情報を、さらに深い内容を把握することができます。また、港区では既に一対一の窓口での会話や、区役所内での議事録自動作成支援ツールにおいてタブレットやノートパソコンなどの活用により言語をテキスト化する機能が活用されています。障害の有無にかかわらず、誰もが快適に過ごすことのできる社会を実現するため、港区でも各イベント、式典において、障害のある人も、ない人にとっても利便性の高い音声をテキスト化するためのAIを導入すべきだと考えますが、区の見解を伺います。
最後に、投票率の向上について伺います。
港区の投票率は、常に全国、東京都平均よりも低く、二〇一七年の衆議院議員選挙は五二・二四%、二〇一七年の東京都知事選挙においては五七・三八%といったように、国政や東京都知事選挙になると五〇%を超えますが、二〇一六年の港区長選挙は二四・二五%、ことしの四月に行われた港区議会議員選挙においては三五・三七%といったように地方規模の選挙になると投票率が二〇%から三〇%台と大変低く落ち込みます。
また、世代間での投票率の差を見ると、二〇一五年に行われた港区議会議員の選挙は、全体の投票率が三六・〇二%に対し、二十代は一九・九四%、それに対し七十代では五〇・二六%となりました。さらに、二〇一七年に行われた衆議院議員選挙では、全体としては五二・二四%の投票率でしたが、二十代の三一・九三%に対し、七十代は七二・一四%と倍以上です。このように世代間の投票率は一目瞭然であり、高齢者が投票しやすいように最適化された投票事務のあり方を見直すべきです。
ことしの夏、八月二十五日には埼玉県知事選挙が行われました。過去三回行われた埼玉県知事選挙の投票率は、二〇〇七年が二七・六七%、二〇一一年で二四・八九%、二〇一五年で二六・六三%と、港区長選挙と同水準の二〇%で推移しています。この数字は全国知事選挙においてワーストファイブのうち三回もランクインしており、埼玉県選挙管理委員会は、投票率向上のため、ことし映画化され話題にもなった「翔んで埼玉」の登場キャラクターを起用した啓発チラシや啓発動画の作成、選挙管理委員会のSNSを活用するなど力を入れ、投票率向上に取り組んだ結果、今回の投票率は三二・三一%と十六年ぶりに三〇%を超えたそうです。このように埼玉県では独自に選挙管理委員会が投票率向上のため、若い人たちにも関心を持ってもらう工夫を凝らしています。
一方、二〇一六年に改正が行われた公職選挙法では共通投票所が認められ、指定の投票所以外でも投票できるようショッピングセンターなどに投票所が設けられるようになりました。しかし、二重投票を防ぐため、有線回線にして投票記録を共有する必要があるなどから、ことし行われた参議院選挙での共通投票所の設置は四十五カ所にとどまっています。
ほかにも有権者が投票しやすいような工夫の例として期日前投票があります。ことしの二月に行われた愛知県知事選挙では、期日前投票所を名古屋市営地下鉄舞鶴線原駅に全国初の地下鉄駅構内の期日前投票所を設けました。有権者の生活スタイルに合わせ、より投票しやすいように各選挙管理委員会も活動しており、今後は共通投票所の設置自体も増えてくるはずです。
また、候補者を知るためのツールの一つである選挙公報、港区で新聞折り込みと直接配布をしています。二〇一九年一月に港区選挙管理委員会がまとめた、選挙に関する区民意識調査では、選挙に関する知りたいものでは、選挙公報の入手方法、候補者の情報が全体の八割近い結果となりました。逆に選挙に行かない理由の上位にいつも挙げられることの一つに、「誰が立候補しているかわからない」、「どのような候補者なのか」、「政策内容などがよくわからない」ということも言われています。
そのような中で選挙公報は投票率を上げるためにも、候補者について知っていただくことができる一つのツールです。港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の第六条によると、選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものであり、あくまでも各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情がある場合には、新聞折り込みによって配布にかえることができるとされています。
一般社団法人日本新聞協会が調査した新聞を取っている世帯の割合は、全国で約七割、東京都では約六割となっています。実際に条例に記されているように、選挙人名簿に登録された各世帯に配布されているかを港区選挙管理委員会が作成した選挙の記録で調べてみると、二〇一四年の港区全体の世帯数が十三万二千四百七十四世帯に対し、選挙公報の新聞折り込み部数は十万千五十部、また、直接配布を含め十万三千二百八十四世帯に配布され、配布率は七八%。二〇一七年では全世帯数十四万千七百十世帯に対して、新聞折り込み、直接配布を合計しても九万九千三百四十三部となり、配布できたのは全世帯の七〇%とさらに減っています。
過去の配布状況から、ほぼ全世帯に網羅的に届かないことが既に想定されている新聞折り込みを今後も代替措置として利用することは、明らかに条例違反の疑いになるのではないでしょうか。港区における投票率を向上させるため、駅など人の集まりやすい場所に共通投票所の設置をすること、また、選挙公報の全戸配布など投票に行きやすくなる基盤を整備すべきだと考えますが、これまでの検討の経緯、また、これまでに実施していない要因などあれば伺います。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の榎本あゆみ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、子育て支援についてのお尋ねです。
まず、養育費の確保を支援することについてです。区では、未成年の子がいる夫婦の離婚の相談や届出用紙の交付の際に、養育費の支払いの取り決めを解説した手引書をお渡しし、養育費の重要性の啓発に努めております。また、本年五月には民事執行法が改正され、裁判所の関与が強化されたことで、養育費支払いの実効性の向上が期待されております。今後、養育費の履行確保に取り組む民間の力の活用も視野に入れ、養育費の確実な支払いを促す取り組みを検討してまいります。
次に、妊産婦に発行しているコミュニティバスの乗車券の利用者を母親以外の育児者に拡大することについてのお尋ねです。区では、妊産婦の移動の負担を軽減するとともに、産後在宅で子育てをする母親の社会参加を促すため、妊産婦本人を対象に、コミュニティバスの乗車券を交付しております。産後間もない乳幼児の子育ては、母親だけでなく父親や、子どもの祖父母も担っております。コミュニティバス乗車券の利用者を母親以外の育児者に拡大することについては、子育て施策の拡充の観点から、今後検討してまいります。
次に、「ちぃばす」の三人目以降の未就学児を無料にすることについてのお尋ねです。国は、乗客一人につき一人を無料とすることを標準的な考えとして示しており、「ちぃばす」では、現在、それに加え二人目までを運行事業者の努力により無料としております。三人目以降を無料にすることにつきましては、子育て施策を計画的に推進する中で検討してまいります。
次に、在宅子育て家庭が利用する一時預かりに対する支援についてのお尋ねです。一時預かりは、子育て家庭のさまざまな生活スタイルへの対応や、子育てに関する不安の解消につながる子育て支援サービスです。一時預かりについては、施設ごとの予約状況をリアルタイムで区民に伝えることで、さらに多くの方にご利用いただけるものと考えており、現在、空き状況を一括して提供できる仕組みを検討しております。また、一時預かりが利用できない場合、区の育児サポート事業や派遣型一時保育などもご利用いただけるよう周知に努めるとともに、一時預かり制度の充実に努めてまいります。
次に、病児保育の拡大についてのお尋ねです。区では、平成二十九年十二月に一施設、平成三十年四月に一施設で、新たに病児保育を開始しております。さらに、本定例会でご審議をいただく補正予算によりまして、本年十一月から一日当たりの定員を二人拡大し、年間五百人の定員拡大を行う予定ですが、お預かりができない状況の解消には至っておりません。病児保育は、専用の保育室や職員の確保などの課題があることから、新規施設の誘致は難しい状況にあります。区では、ご家庭で行う訪問型病児・病後児保育の利用料を助成しており、制度の周知をさらに進めるとともに、継続して医療機関の情報収集を行うなど病児保育の拡充に努めてまいります。
次に、父親を対象とした育児支援の強化についてのお尋ねです。区では、父親の育児参加を促すため、これから父親になる人を対象に、男性にとってはイメージが湧きにくい妊娠から出産、育児や子どもとの遊び方などを紹介した、港区父親手帳を交付しております。
また、男性の育児休業取得率向上を目的として、中小企業に対し、男性社員が育児休業を取得した場合に奨励金の支給を行うほか、父親同士の交流の機会にもつながる子育て講座や両親学級を開催し、父親の育児参加の重要性について啓発をしております。今後、さらに多くの人が参加できるようテーマ設定や開催日時に工夫を凝らすなど、父親の育児支援の強化に努めてまいります。
次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会についてのお尋ねです。
まず、観光分野と連携した情報発信についてです。区は、平成二十九年度から、区のブランドや魅力を国内外に広める事業に取り組む二十を超える企業や団体などをMINATOシティプロモーションクルーとして認定し、経費の一部を助成するなど、個人や団体等と相互に連携した観光振興を推進してまいりました。東京二〇二〇大会の開催まで一年を切り、気運醸成を効果的に図るとともに、国内外からの観光客のさらなる誘致につなげるため、一般社団法人港区観光協会や港区観光大使など、区の観光分野を支える多様な主体との連携をこれまで以上に推進してまいります。
次に、街をきれいにする取り組みを通じた東京二〇二〇大会への参加意識の向上についてのお尋ねです。区内では、町会・自治会の皆さんによる環境美化活動や、子どもも楽しみながら参加できるスポーツGOMI拾い大会の開催、落書きの消去活動など、誰もが快適に過ごせるためのまちづくりが進んでいます。
多くの来街者が見込まれる大会期間中に、子どもたちや保護者の皆さんを交えた環境美化活動を実施することは、まちの美観の確保や多くの区民が大会にかかわることができる機会の創出につながります。今後、暑さ対策などの課題を整理するとともに、町会・自治会などの関係団体などの意見も踏まえ検討してまいります。
次に、バリアフリーについてのお尋ねです。
まず、道路の段差解消についてです。歩道と車道との境の二センチメートルの段差は、つえで段差を認識する視覚障害者の安全な通行と、車椅子使用者のスムーズな通行もできるようにした構造となっております。区は、二センチメートルの段差をスロープ状にすることで、視覚障害者や車椅子使用者に加え、ベビーカー利用者の円滑な移動を確保しております。今後も、道路の段差の解消にあたっては、誰もが安全・安心で快適に通行できるようバリアフリー対策を推進してまいります。
最後に、音声の文字化のためのAI導入についてのお尋ねです。区は、会議の議事録を自動で作成する技術等、AIの活用を積極的に進めております。聴覚障害者や発達障害者などにとっても、円滑な意思疎通を促進するために、AIを用いて音声を文字に変換する技術の活用は効果が期待されます。今後、区内の開発事業者等と連携するなど、AIの導入について検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
選挙管理委員会にかかわる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。
〔選挙管理委員会委員長(島田幸雄君)登壇〕
○選挙管理委員会委員長(島田幸雄君) ただいまのみなと政策会議の榎本あゆみ議員のご質問にお答えいたします。
投票率向上のための共通投票所の設置と選挙公報の配布についてのお尋ねです。
共通投票所は、どこの投票区の有権者でも投票できる利便性の高い投票所です。一方、その設置については、他自治体との意見交換をするなど検討を進める中で、選挙区内全ての投票所に二重投票防止のためのオンラインネットワークやセキュリティ対策を施し、安定したシステムを構築することが課題となっております。
選挙公報は、立候補者の政策を知る手段として重要であり、新聞折り込みによる配布のほか、区施設での入手や区ホームページでの閲覧ができるようにしております。全戸配布については、選挙公報の印刷完了から投票日前日までの期間が限られていることや、有権者の居住実態が多様であることなどが課題です。
選挙管理委員会としては、共通投票所の設置や選挙公報の全戸配布について、投票率向上の方策の一つとして有効であると考えており、他自治体の状況等を注視し、引き続き検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 次に、三十一番杉本とよひろ議員。
〔三十一番(杉本とよひろ君)登壇、拍手〕
○三十一番(杉本とよひろ君) 令和元年第三回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問いたします。
初めに、猛威を振るう台風やゲリラ豪雨など、はるかに想像を超える自然災害が相次いで発生いたしました。六月、九州南部地方を襲った豪雨災害では、降り始めの六月二十八日からの総降水量が千ミリを超える記録的な大雨により、鹿児島県で死者二名、負傷者五名の人的被害が発生。また、八月二十七日から九州北部地方を中心に、局地的に猛烈な大雨が降り、佐賀県、福岡県、長崎県で死者四名、約千四百棟を超える家屋の全半壊や床上浸水など甚大な被害が発生。さらに、九月八日には史上最強と言われる台風十五号が関東に上陸し、首都圏を直撃。死傷者も確認されており、加えて断水や大規模停電などにより、生活に欠かせないライフラインが閉ざされ、深刻な事態が依然として続いております。
このたびの台風や豪雨災害で一瞬にして建物を倒壊し、尊い命と財産を失われ、犠牲になられた方々へ心よりご冥福をお祈り申し上げるとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げ、一刻も早い復旧、回復を願うものであります。
相次ぐ自然災害が激甚化する中、私たちは他人ごとではなく、自分ごととして捉え、区民一人ひとりが防災・減災意識を高め、具体的な行動を起こすことが重要であることを改めて痛感するところであります。また、風水害のほか、首都直下地震などの大規模災害が東京で発生した場合、過去の災害とは比較にならない規模の膨大な災害対応が生じることが想定されるところであります。
そこで、何よりも最優先すべきことは、命を守る最善の行動であります。そのためにも発災時にやるべきこと、できることなどを落ち着いて行動するための知識をきちんと備えておくことが必要であり、その場に合った身の安全を確保し、行動できるよう身につけておくことが何よりも重要であります。来月十月から各地区で実施される総合防災訓練をはじめ、積極的な防災・減災への予防意識が広く伝えられ、醸成されていくことが必要と考えます。
そこで最初の質問は、頻発する自然災害に備えて、防災・減災の意識を生活の中に定着させていく取り組みなど、より一層強化していくことが必要と考えますが、区長の見解をお伺いいたします。
次に、令和二年度港区の予算編成についてお伺いいたします。
今、我が国を取り巻く環境の中で、大きな争点の一つとして、最近の通商問題の動向が世界経済や日本経済に与える影響、貿易摩擦の拡大による景気への影響が懸念されております。こうした世界情勢を背景に、我が国では来月十月から消費税率一〇%への引き上げに伴い、その財源を活用して、幼児教育・保育の無償化をはじめ、全世代型の社会保障の充実や持続的な経済成長の実現に向けた取り組みが進められてまいります。
さて、港区に目を向ければ、区の人口は、令和元年七月現在で約二十六万人となり、八年後の令和九年一月には三十万人に達する見通しとなっています。人口増加に伴い、歳入の根幹をなす特別区民税収入は今後も安定的に推移することが見込まれておりますが、その一方で、今年度は地方消費税の清算基準の見直しやふるさと納税制度により、約六十五億円減収されるとの試算が出されています。今後も、税制改正による減収が将来的にも続く可能性があることから、国の動向には十分留意する必要があります。
区は、こうした財政基盤のもと、人口増加に伴い、あらゆる分野で行政需要の増加が見込まれるとともに、頻発する地震や水害への備えのほか、新教育センターの開設をはじめ、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの整備や児童発達支援センターの開設など、子どもや家庭に対する支援の充実をさらに進めてまいります。
そして、迎える来年度は、港区基本計画後期三年の最終年度に差しかかり、目標として掲げた区政運営の実現に向けての総仕上げとして、計画計上事業を着実に実施していかなければなりません。さらに言うならば、次の向こう六年間の港区基本計画を策定する上においても大事な年度を迎えることになります。区の施策を展開し実現させていくためには、予算への取り組みが大変重要であり、言うまでもなく、予算は自治体の区財政運営の根幹をなすものであります。区は本年七月、「人がときめき、まちが輝く、区民の笑顔が未来に広がる予算」として、令和二年度の港区予算編成方針が示されました。
そこで質問ですが、来年度の予算編成にあたり、どのような背景で、また、どのような港区の姿を思い描き、この予算編成方針を立てるに至ったのか、区長の見解をお伺いいたします。
次に、公共施設の総合的管理に向けた体制整備についてお伺いいたします。
公共施設を適切に維持管理するためには、将来を見据え、計画的に財源を確保して進めていくことが何よりも重要でございます。現在、区の財政は、経常収支比率をはじめ、さまざまな財政力指数を見ても、おおむね適正な水準を維持しており、他の自治体と比べて非常に高いと財政力を示しています。
区はこれまでも、区有施設を整備するための基金の積み立てを行うなど、これらを活用しながら整備を進めていますが、今後も安全・安心の確保や、充実した行政サービスの継続などを実現できるよう管理運営に努めていくことが求められています。
そこで区は、平成二十八年度に公共施設の整備・活用の考え方、維持管理の進め方など、これからの公共施設のあり方に関する基本的な考え方を示す、港区公共施設マネジメント計画を策定いたしました。計画期間は、令和八年度までの十年間とされていますが、将来に負担をかけない施設の整備、維持管理などを進めていくためにも、全庁横断的な取り組みを推進していくとともに、常に財政運営方針の考え方を視野に入れながら、個別計画として予防保全型管理を着実に実施していくことが重要であります。
最近、用地・施設活用担当では、学校や福祉施設などの公共施設で、基本的な項目を入力するだけで改修時期や将来経費を試算するソフトを区職員が自ら開発したとプレス発表されました。私も実際にそのソフトを拝見させていただきましたが、区内の全ての公共施設の総合的な計画を立てる際には非常に参考になるとともに、計画的な基金の活用や起債計画が可能となるなど、高く評価するところであります。このソフトは、今後の修繕計画の策定に役立ててもらうため、全国の他の自治体にも配布していると伺っております。
その上で、従来からある施設の情報システムに蓄積された工事関連の情報や、平成二十八年度決算から導入された統一的な基準による財務書類などをファシリティマネジメントの分野でも活用しつつ、効率的かつ効果的に取り組みを実施することも必要と考えます。
そこで質問は、これからも公共施設を適切に維持管理しつつ効果的に活用していくためには、施設に関する情報を総合的かつ一元的に管理し、庁内で共有できる体制を構築していくことが重要と考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、SDGs目標達成に向けた区の取り組みについてお伺いいたします。
二〇三〇年までに誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指すため、国際社会の共通目標として、二〇一五年に国連で採択したSDGsは、今、日本において徐々にはありますが、広がりつつあります。最近では、このようにSDGsバッジをつける人や、SDGsについての提言をはじめ、報道や講演会などを通してお話をいただく人が増えておりますが、まだまだ認知度は高くありません。
最近の統計によりますと、「SDGs」という言葉を知っている人、聞いたことのある人は四割弱にとどまっており、内容まで理解している人となると、二割未満という調査結果も出されております。
日本は、本年六月に開催されたG20大阪サミットで、全ての人々への包摂的かつ公正の高い教育を推進することを盛り込んだ、人的資本投資イニシアティブに合意するなど、議長国としてSDGsに関する議論をリードし、その実現に向けた決意を首脳レベルで改めて確認されたと伺っております。
日本が持続可能な社会を築くために必要な取り組みとして、企業や各自治体がそれぞれ直面する課題を解決してこそ、地域社会の持続可能性が高まることは言うまでもありません。最近では、先駆的に取り組む自治体も出てきており、こうした自治体が一層増えることを望むところであります。
港区においても、港区基本計画後期三年にSDGsについて明記されていますが、目標達成に向けての具体的な計画までは示されていません。二〇三〇年を目標期限として設定されたSDGsへの取り組みは、今日避けることのできない課題として、我が会派はこれまでも機会あることに議会で取り上げてまいりました。昨年の第四回定例会においては、SDGsと区の役割について区長にお伺いいたしましたが、区長から、「国の積極的な取り組みや、区が進める施策とSDGsの関連性について、区民や事業者に周知してまいります」とのご答弁をいただきました。SDGs達成に向けて、行政や企業、各種団体などの連携強化を図ることは、今やSDGsを推進していく上で大変重要と考えます。
そこで質問ですが、来年度は令和三年度から向こう六年間の港区基本計画の策定に向けての計画年度にあたります。区としても、SDGsが示す将来像を踏まえた計画策定を検討していく必要があると考えますが、区長の見解をお伺いいたします。
続いて、教育の視点からSDGs教育の取り組みについてお伺いいたします。
先ほども申し上げましたが、SDGsは二〇三〇年に向けた国際的な目標であり、持続可能な世界を実現するための十七のゴール、百六十九のターゲットから構成されています。そこで、この十七のゴールを達成するため、教育部門はSDGsの目標四に位置づけられております。そして、十七の目標を達成するための教育として注目されているのがESD、いわゆる持続可能な開発のための教育であります。ESDは、持続可能な社会の担い手を育むために、地球規模の課題を自分のこととして捉え、その解決に向けて自分で考え、行動を起こす力を身につけるための教育であります。
ESDとSDGsの関係は、教育が全てのSDGsの基礎であることから、持続可能な社会の担い手づくりを通じて、十七の目標の達成に貢献するものとして期待されております。したがって、ESDをより一層推進することが、SDGsの目標達成に直接的、間接的につながっているとも言われております。
港区ではこれまでも、御成門小学校におきまして、全学年で教育の大切さや平和・正義など、SDGsの十七の目標に対して、自分たちがどのように取り組むのかを紹介したポスターを作成し、六本木中学校におきましては、日本ユニセフ協会のウエブサイトを活用し、生徒が主体的に課題解決に向けた学習を行っていると伺っております。
そこで質問は、SDGsの推進には教育の果たす役割が非常に大きいことから、これからもさらに持続可能な開発のための教育、いわゆるESDを区内の学校全体に広がるよう、より一層推進していくことが必要と考えますが、教育長のお考えをお伺いいたします。
次に、心肺蘇生及びAEDの取り扱い方法に関する研修についてお伺いいたします。
心肺蘇生AEDの取り組みについては、昨年の第一回定例会代表質問でも取り上げました。その際、突然の心肺停止から救い得る命を救うために、心肺蘇生AEDの知識と技能を体系的に学習、実践する必要性から、学校での心肺蘇生教育は、その柱となるものであると申し上げてまいりました。
私ども公明党議員団は、昨年、東京慈恵会医科大学の武田聡主任教授を招き、AEDに関する講義を受けるとともに、簡易な心肺蘇生トレーニングキットを用いた救命の実習を受けました。また先日、私は武田聡主任教授と懇談する機会があり、AEDの使用方法を教育現場で学ぶことの重要性を再度確認した次第であります。
これまでも港区は、全ての小学校や区立中学校において、AEDを使用した救急救命講習を実施したり、保健の授業でAEDの役割や心肺蘇生についての学習、実習を行っていると伺っております。また、各地区で実施している総合防災訓練などの機会に、AEDを使用した講習を受講させたりするなど、命を助ける行動を学ぶことを通じて、互助の精神や命を大事にする心、人を思いやる心を育んでおります。
さらに昨年度は、御成門中学校において、東京慈恵会医科大学と連携し、簡易型の心肺蘇生の教育教材を使用して、参加した全ての生徒が心肺蘇生の模擬体験を実施するなど、質の高い救急救命講習も行われました。今後、こうした講習を医療機関や消防署など、さまざまな機関の協力を得て、全ての学校において実施し、子どもたちに指導していくことや、全教職員の心肺蘇生講習受講を必修化することも必要ではないかと考えます。
そこで質問は、突然の心肺停止や災害に対する学校の安全を確保していくとともに、子どもの命を守るためにも、心肺蘇生教育及びAEDの取り扱い方法に関する研修について、どのように進めていくお考えなのか、教育長の見解をお伺いいたします。
最後に、施設間の送迎サービスの導入について要望させていただきます。
港区は、二十三区の中でも、道路や鉄道、地下鉄、バスをはじめとする公共交通ネットワークが比較的高い水準に整備されていると伺っております。しかし、高齢者やベビーカーを利用している方から、各施設を利用する際、坂道など高低差がある地域や、細い道路事情などで「ちぃばす」の乗り入れがなく、外出や施設を利用するときの移動に大変苦労しているとのご相談を多くいただいております。
現在、区内で交通不便地域として設定されている地域は、白金・白金台、赤坂、海岸地域の三つでありますが、そのほかにもお台場ではゆりかもめが運行しておりますが、料金が高く、新橋または台場地域のみにつながっている路線であるため、区内各方面とのアクセスとして十分とは言えない状況であります。
さらに、台場シャトルバスは平成二十九年度より、新たなスキームにより五年間の時限措置として運行事業が継続となりましたが、シャトルバスということでルート改善には難しい課題もあります。
平成二十八年三月に発行されました第三十回港区民世論調査報告書の中で、地域サービスに求められているものとして、「公共施設への移動を便利にすること」という回答が五五%、「移動の負担が大きい人の移動を助けること」が五〇%という結果が出ております。今後も、「ちぃばす」などの路線拡大は必要となってまいりますが、地域交通だけで全てのご要望を賄うことには限界があります。区としても、新たな移動手段を確保していくという視点に立って、施設間を結ぶ送迎サービスの導入を検討していく必要があるのではないでしょうか。
そこで、各地区総合支所と各公共施設とが連携し、幾つかのグループに分け、高齢者や小さな子育て世代の方が支所や病院、いきいきプラザ、区民センターなど、公共的な施設間を巡回するような、新たな施設間移動送迎サービスの導入について検討していただくよう最後に要望をいたしまして、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の杉本とよひろ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、防災・減災の意識を生活の中に定着させる取り組みについてのお尋ねです。
自らの命は自らが守る自助の考えは、防災の基本であり、自助意識の醸成は重要です。区は、防災用品のあっせんや家具転倒防止器具の助成などの支援とともに、防災マニュアルの配布や防災訓練等を通して、家具の安全な配置や水・食料の備蓄をはじめとした日頃からの備えを働きかけるなど、自助意識を高めるための取り組みを行っております。今後も、広報みなと、区ホームページによる啓発のほか、あらゆる機会を捉え、区民の皆さんに直接働きかけ、自助意識の醸成に取り組んでまいります。
次に、令和二年度の予算編成についてのお尋ねです。
令和二年度は、現行港区基本計画の最終年度であり、令和の時代最初に編成する予算となります。そのため予算編成方針は、基本計画の着実な達成はもとより、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を区民とともに盛り上げ、そのレガシーを次の世代に受け継ぐとともに、高齢者や障害者施策の充実、児童虐待防止、待機児童ゼロの継続に向けた取組、頻発する自然災害への備えなど、区の諸課題に真正面から向き合い、解決に向けて取り組むことで、区民の笑顔が令和の時代に広がることを目指し策定いたしました。予算編成方針に掲げる重点施策を着実に推進し、港区ならではの地域共生社会の実現に向け、取り組んでまいります。
次に、公共施設の総合的管理に向けた体制整備についてのお尋ねです。
区は、施設の長寿命化を実現し、将来の財政負担を軽減するため、個別施設の保全計画を策定し、先駆的に取り組んでおります。今年度は新たに、区独自に将来経費試算ソフトを開発して、改修時期等を見直し、財政負担等の平準化を図っております。
また、各施設の工事履歴などの情報は、施設カルテで一元管理し活用しております。これらの取り組みのもと、施設の整備・活用のあり方などについて、公共施設等整備検討委員会で総合的に調整・管理する体制を構築しております。今後も全庁挙げて、計画的な公共施設の整備・維持管理を推進してまいります。
最後に、SDGs目標達成に向けた区の取り組みについてのお尋ねです。
国は、SDGsが掲げる十七の目標達成に向け、SDGs実施指針において、地方公共団体の各種計画にSDGsの要素を最大限反映することを奨励しています。SDGsが掲げる「人や国の不平等をなくそう」や「全ての人に健康と福祉を」など十七の目標は、区が進める施策の達成にも重要な視点であると考えます。次期港区基本計画の策定にあたっては、SDGsが掲げる目標も踏まえ検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの公明党議員団の杉本とよひろ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、SDGs教育の取り組みについてのお尋ねです。
これまで、各園・各学校では、地球温暖化を防止するための生活ルールづくりや環境保全活動を行う、みなと子どもエコアクションや企業・大使館との交流による各園・各学校独自の環境学習を通して、SDGsへの理解を深めてまいりました。
また、各学校においては、総合的な学習の時間に行う課題解決学習により、持続可能な社会の担い手を育むESDを進めてまいりました。こうした各園・各学校でのSDGsやESDの取り組みを副校園長研修会で情報共有し、子どもたちがより主体的な学習ができるよう年間指導計画の作成を進めております。
さらに、教育委員会では、SDGsに関する教育活動を各園・各学校のホームページに掲載し、発信するよう助言しております。今後も、新学習指導要領の基本的な方針の一つである「学習を通して、持続可能な社会の担い手を育てること」を踏まえ、子どもたちに社会の課題を自分の課題として捉え、行動できる資質と能力を育成してまいります。
最後に、心肺蘇生教育及びAEDの取り扱い方法に関する研修についてのお尋ねです。
現在、全小学校において、六年生の保健の学習で胸骨圧迫やAEDの役割など心肺蘇生について学習するとともに、多くの小学校では消防署や日本赤十字社等と連携したAEDの実習を行っております。また、今年度から全ての中学校では消防署等の協力のもと、AED実習を中心とした心肺蘇生教育を行っており、御成門中学校や六本木中学校においては東京慈恵会医科大学と連携した授業により、質の高い心肺蘇生教育を実施しております。
さらに、毎年、教員を対象として六月から始まる水泳授業の前に、消防署等の協力のもとAEDの取り扱い方法についての研修を行っております。今後も、東京慈恵会医科大学をはじめ、さまざまな専門機関の協力のもと、心肺蘇生教育やAEDの取り扱い方法に関する研修の充実を図り、教員はもとより、子どもたちが命の尊さを学び、他者の命も救うことができる技能を身につけられるよう取り組んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 次に、九番熊田ちづ子議員。
〔九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕
○九番(熊田ちづ子君) 二〇一九年第三回港区議会定例会において、日本共産党港区議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。
最初の質問は、指定管理者の選考委員会のあり方についてです。
第二回定例会に三本の指定管理者の指定についての議案が提案されました。南麻布四丁目に建築中の複合施設内に設置される、港区立児童発達支援センター、港区立障害保健福祉センター、港区立障害者支援ホーム南麻布の三施設の指定管理者を決定するものです。どの施設も区民が待ち望んでいる施設です。
この三施設の指定管理者の選考委員が全て同じ選考委員で、選考委員会も三施設ともに同日開催で行われ、第二次選考が行われた二月六日は、途中十分の休みがありますが、五時間もかかっています。
応募事業者は、児童発達支援センターが三者、障害保健福祉センターが二者、障害者支援ホームの二者と七事業者からの応募がありました。指定管理者の応募書類は、区の応募要項に沿った提案や事業者独自の提案など莫大な資料が提出されます。選考委員の先生方には、それぞれ性格の違う施設ごとの莫大な資料の読み込みやチェック、長時間にわたる会議への出席など多大な負担をかけたことになります。
議事録によると、選考委員から、三施設に要望するそれぞれの事業者が、この束のような様式に沿って、二者、三者が書類を提出すると膨大な量になります。全ての書類を読み込み、採点を行うことは大変だと思います。A3の用紙一枚または二枚に概要をまとめてもらえると、複数の事業者を採点するにあたり参考になると概要書の作成を求められ、区は全ての事業者の概要書を作成しています。概要書の作成は初めてです。
区は、選考委員を三施設同じにした理由を、「忙しい専門家の先生方に何度も時間をとっていただくのが大変なので」と委員会で答弁しています。それぞれ性格の違う施設の選考委員会ですから、選考委員が同じである必要はありません。
今回の施設は、区民や障害者にとって待ち望まれた重要な三施設です。多くの選考委員、専門の先生方の意見を伺う機会を逃したことになります。二度とこうしたことがないよう、選考委員の選考は施設ごとにすること。概要書などの作成は行わないこと。答弁を求めます。
高齢者等へのエアコン設置助成についてです。
八月に入って、ことしも酷暑が続いています。港区も高温注意情報を防災無線やメールなどで流し、熱中症への注意を呼びかけ、小まめな水分摂取とエアコンの使用により体調管理に努めてくださいと呼びかけています。
荒川区は、昨年から高齢者などの世帯にエアコン設置費用として、独自に五万円を上限に助成を行っています。昨年の助成件数は、高齢者のみの世帯二百五件、障害者手帳保持者または要介護四以上の方がいる世帯二十件、就学前の子どものいる世帯十一件と、全部で二百三十六件が助成を受け、エアコンを設置することができています。
厚生労働省もここ数年の災害級の酷暑による熱中症の死亡事故を受け、昨年六月に、生活保護世帯に対するエアコン購入費の支給を認める通知を出しました。しかし、対象が新たに生活保護を受給した世帯に限定しているため、それ以前に生活保護を受給している世帯は対象になっていません。
先日も二十年来使ってきたエアコンが壊れ、買いかえのための相談がありました。生活保護世帯ですが、今回の購入費支給対象にはなっていません。港区社会福祉協議会の福祉資金を借りて設置することにしましたが、最短でも八月末に借りられるかどうかの決定が出るとのこと、この暑い夏をエアコンなしで過ごすことになりました。体調を崩さないか心配になります。
区の指導では、生活保護受給の長い世帯には、エアコンなどの生活用品の故障などの買いかえのために貯金をするよう指導していますが、保護費が削られ、物価が上がる中、やりくりできるはずがありません。荒川区などのように、せめて区の助成があれば、もっと早くに買いかえができたのにと思います。
①エアコンが必要な生活保護を利用している全ての人、エアコンが故障して使えない利用者にも費用を支給するよう対象の拡大を国に申し入れること。国が実施するまでの間、区として実施すること。
②荒川区が行っている生活保護世帯の対象外の世帯、生活保護世帯に準ずる世帯にもエアコンの購入費用の助成を行うこと。答弁を求めます。
保育園・認定こども園の給食費を無料にすることについてです。
十月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、国はこれまで利用料に含まれていた副食費分を無償化の対象から外し、各園で実費徴収するとしました。港区もこれを受け、新たに給食費を一律五千円徴収することを決めました。保育園等での給食の果たす役割は食育であり、まさに保育の一環です。既に他の自治体では、これまで同様、副食費を引き続き区が負担し、子育て世帯の支援を決めている区があります。実費徴収する区は、港区、中央区、台東区、世田谷区、足立区の五区のみです。五千円は二十三区で最高額です。残りの十八区は公費負担とし、保護者負担はゼロです。
区長は、いつも子育てするなら港区と区民に発信していますが、国の方針に従うばかりで本当に残念です。給食費の新たな徴収はやめるべきです。答弁を求めます。
認可外保育施設指導監督基準を満たしていない保育施設の改善についてです。
今回の幼児教育・保育の無償化の問題点の一つとして、国の保育士などの人数を定めている認可外保育施設指導監督基準を満たしていない認可外保育施設も五年間は対象にしました。しかし、この問題では子どもの安全を守れるのかといった疑問の声、無償化によって五年間は国がお墨付きを与えることになるといった批判の声が専門家の間で広がっています。
港区には、認可外保育施設は九十七施設で、そのうち証明書の交付がない施設は五十七施設です。港区は証明書のない施設を無償化の対象にするにあたって、東京都と合同で調査を行い、運営状況の確認等により保育の質を確保していくと答弁していますが、九十七施設中、二〇一八年度に東京都が立入調査を行った施設はわずか十二施設です。
杉並区が補助の対象にしないと決め、世田谷区は一年半の猶予期間を設け、二〇二一年からは対象にしない方針を決め、その間に基準を満たすよう改善を働きかけ、保護者に周知をしていくとのことです。子どもの安全を守る上では重要な判断です。
港区としても、子どもたちの安全を守るために、基準を満たしていない認可外保育施設に対し、早急に基準を満たすよう区として支援を強め指導すること。答弁を求めます。
第二子の拡大についてです。
保育料の無償化などの対象を、保育園の場合は保育園に兄弟がいる第二子とし、幼稚園は小学校三年生までに兄弟がいる場合を第二子としています。第二子の判断に年齢要件を加えるべきではありません。年齢要件をなくし、本来の第二子を対象とすべきです。答弁を求めます。
妊産婦の医療費助成についてです。
妊婦が病院などを利用したときに窓口負担が上乗せされる妊婦加算に事実上の妊婦税だとの批判が殺到したため、厚生労働省は導入からわずか九カ月のことし一月から凍結に追い込まれました。少子化対策とも逆行するやり方で批判が高まるのは当然です。これから子どもを欲しいという方の阻害要因にもなります。厚生労働省は、二〇二〇年からの再開を目指して検討中ですが、高過ぎる窓口負担の問題を放置したまま再開は許されません。
妊産婦さんへの診療は、慎重な対応や配慮が必要なことは言うまでもありません。出産前後の妊産婦さんに対し母体の健康管理の必要性からも妊産婦医療費助成制度が必要です。都道府県レベルでは岩手県や茨城県、栃木県、富山県で実施されています。市町村では多くの自治体が実施しています。港区としても妊産婦医療費助成制度を実施すべきです。答弁を求めます。
簡易宿所の規制についてです。
静かな住宅地に簡易宿所の建設を巡って区として規制を求める請願が第二回定例会で全会派一致で可決されました。住民からは静かな住宅地では住環境にさまざまな影響を与えるとして、区として規制強化を求めています。計画では、建築面積四十六平方メートルに六階建てで二段ベッドを置くなどして三十六人が宿泊するというものです。幸いに計画は中止されましたが、区としての規制強化をしないと、閑静な住宅地にこうした簡易宿所が増えることになります。区民の安全・安心な生活環境を守るための対策が急がれます。
既に簡易宿所は、二〇一九年五月現在、五十三施設になっています。二十三区では施設内にフロントの設置を義務づけている区が四区、施設内に人の常駐を求めている区が四区です。宿泊事業者にとって規制のない港区は魅力的な区です。早急な対策が必要です。フロントの設置や人の常駐などの規制等を盛り込むよう条例改正を急ぐこと。答弁を求めます。
住民の皆さんからは突然の計画にどう対応したらいいのか、どこに相談に行ったらいいのかわからなかったと訴えられました。京都市が「ご近所に民泊ができることになったら…」という自治会・町会の皆さんへ向けたパンフレットを作成しています。こうした事例を参考に、区民の立場に立ったパンフレットを作成すること。答弁を求めます。
学校給食の無償化の実施についてです。
私たちは、学校給食を無償にする条例案を提案するなど実現に取り組んできました。今、子どもの七人に一人が貧困状態と言われ、社会問題になっています。学校に支払う費用の中で給食費は高額です。給食費を無償化することで子育て世代への支援強化になります。学校関係者の事務負担を減らすことができます。子育て支援策をさらに強めることになると思います。
北区が子どもの年齢要件なしで第二子を半額、第三子以降を無償にするためのシステム開発費の補正予算を議会に提案し、来年十月、適用を予定しているとのことです。学校給食の無償化を実施すべきです。答弁を求めます。
質問は以上です。答弁によっては再質問することを申し述べて終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、指定管理者選考委員会のあり方についてのお尋ねです。
まず、選考委員の選定についてです。選考委員の選定は、施設の設置目的を踏まえ、個別に行うことを基本としております。今回の南麻布四丁目複合施設のケースは、区が初めて設置する障害者及び障害児の支援施設であり、障害保健福祉センターとの施設間の連携や事業運営上の関係性を考慮して、重症心身障害や自立支援、障害者の人権等に高い知見を有する方をそれぞれの選考委員に選考いたしました。
次に、選考委員会の資料についてのお尋ねです。指定管理者候補者の選考は、公募要項を踏まえ提出された資料に基づき、厳正かつ公平に実施するため、提案内容を的確に把握して審査を行う必要があります。このため、選考委員会で使用する資料は、応募者からの提出資料のみとするよう徹底いたします。引き続き指定管理者候補者の選考は、厳正かつ公平に実施してまいります。
次に、エアコン設置助成についてのお尋ねです。
まず、生活保護世帯へのエアコン設置助成についてです。生活保護世帯へのエアコン購入費用の支給については、平成二十六年度から国に要望し、平成三十年四月以降は、熱中症予防が特に必要とされる新規の生活保護世帯等に対し、エアコン購入費用の支給が認められました。区は、現在エアコンの購入費や買いかえ費用の支給対象となっていない生活保護世帯に対して、独自のエアコン購入費の助成をすることは考えておりませんが、引き続き国に対し要望してまいります。
次に、高齢者世帯等へのエアコン設置助成についてのお尋ねです。区では、熱中症対策として、区ホームページや広報みなと、緊急情報メールなどによる注意喚起を行うほか、各いきいきプラザ等に夕涼みコーナーを設置するなどさまざまな手段により熱中症予防に努めております。区独自のエアコン設置費用を助成するということは予定しておりませんけれども、家庭訪問や窓口での相談の際には、エアコンの使用を控える高齢者などに対しての注意喚起や、また購入、買いかえの相談においては、港区社会福祉協議会が行っております生活福祉資金の利用を案内するなど丁寧に対応してまいります。
次に、保育園・こども園の給食費を無料にすることについてのお尋ねです。
国は、本年十月から始まる幼児教育・保育の無償化にあたり、三歳以上の子どもの食事の提供に要する経費を実費徴収することとしております。区では、食材料費が在宅子育て家庭においても必要な経費であることや、区が実施する高齢者や障害者サービスなどについても食事の費用は利用者に負担していただいていることなどから、三歳児以上クラスの子どもの給食費を徴収することといたしました。今後も、保護者の皆様にご理解いただけるよう、丁寧な周知に努めてまいります。
次に、東京都の指導監督基準を満たしていない認可外保育施設への指導についてのお尋ねです。
本年十月から始まる幼児教育・保育の無償化において、区は証明書の交付を受けていない認可外保育施設に通う児童についても、国の考え方と同様に無償化の対象とすることといたしました。区では、今後、認可外保育施設に対しても認可保育園と同様に、区が実施する保育士向けの研修への参加を呼びかけるとともに、区立保育園の園長経験者による巡回指導を独自に行うなど、認可外保育施設の質の確保に向け支援してまいります。
次に、保育料の第二子無料の要件をなくすことについてのお尋ねです。
区は、就学前の子どもが複数いる世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境を整備するために、独自の施策として、兄や姉が保育園等に通う二人目以降の子どもの保育料を無料としており、幼児教育・保育の無償化が始まる本年十月からは、保育料と同様に第二子以降の子どもの給食費を無料とすることといたしました。保育料の第二子無料となる子どもの要件をなくすことにつきましては、従前の区の考え方を踏まえ、慎重に検討してまいります。
次に、妊産婦の医療費助成についてのお尋ねです。
区は、これまで妊娠高血圧症候群等の医療費助成、妊産婦健康診査費用助成、ひとり親家庭等医療費助成のほか、区独自でも出産費用助成を実施するなど、妊産婦の健康を守る取り組みの充実に努めてきました。妊産婦に対する医療費の新たな助成については予定しておりませんが、今後も引き続き妊産婦が健康で安心して子どもを産み育てられるよう支援をしてまいります。
次に、簡易宿所の規制についてのお尋ねです。
まず、規制を強化することについてです。簡易宿所は、一つの客室を複数のグループで共用する宿泊施設です。国は、外国人観光客を含む宿泊需要の拡大やニーズの多様化に対応するため、規制を緩和しています。そのため、フロントの設置や管理者の常駐を義務づけてはいません。区はこの趣旨を踏まえ、区独自の規制強化はしておりません。
また一方、近隣住民の不安に対して、事業者が施設を適正に運営し、住環境に配慮することが必要です。現在、区は事業者に、宿泊者への注意事項の説明や近隣への配慮を促しておりますが、住民との調和を大切にするよう、さらに働きかけてまいります。
最後に、パンフレットの作成についてのお尋ねです。現在、区は、事業者向けのほか、近隣住民や宿泊者向けに住宅宿泊事業制度の紹介や、宿泊施設を利用するときの注意事項を掲載したパンフレットを作成し、保健所の窓口で配布するとともに、宿泊施設に設置してもらうなどの要請をしております。今後は、旅館やホテルなどの宿泊施設全般についてのわかりやすいパンフレットを作成し、制度についての理解を求めるとともに、問い合わせ先や相談先などについても区民にお示しできるようにしてまいります。
よろしくご理解のほどお願いをいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問にお答えいたします。
学校給食の無償化の実施についてのお尋ねです。
現在、教育委員会では、就学援助による給食費の全額助成や、減農薬米や特別栽培農産物の購入費用等の一部を公費負担し、保護者の負担軽減を図っております。学校給食の食材費は、学校給食法に基づき保護者の負担と定められていることから、教育委員会としては、学校給食の無償化を実施することは考えておりませんが、保護者負担軽減の促進のため、国の責任において学校給食の無償化を実施するよう、今後も国へ要望してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
〔九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕
○九番(熊田ちづ子君) 時間との関係がありますが、何点か再質問させていただきます。
まず最初は、エアコンの問題です。
ことしの八月になって、熱中症で九十一名が搬送されています。そのうち七十九人、これは九十一名に対して八七%ですが、エアコンを使っていなかったか、またはエアコンのない部屋で亡くなっていた方たちです。経済的な理由で命を失うことがあってはならないと思います。
荒川区が二百三十六件に助成しているわけですけれども、区長は、先ほど港区社会福祉協議会などの制度もご紹介していくということでしたが、その中でもことし二件の利用だけなのです。港区社会福祉協議会でも借りるまでにはかなり時間がかかっておりますので、そこについては、今の暑さは今後も続いていくでしょうし、毎年厳しくなっている状況がありますので、ぜひ対策を区としてやるべきだと思いますので、その点については、再度ご答弁をお願いしたいと思います。
それから、保育園・こども園の給食費の問題です。
食材費は家庭でも使っているから、保育園でも支払ってもらうんだというご説明をされておりましたが、先ほども言ったように、実費徴収するのは二十三区の中でわずか五区だけです。新宿区が十日に決定して、ここもゼロ円ということでした。四千五百円から四千円に引き下げた区もあります。国は、四千五百円を食材費と見込んでいるわけですが、この中で港区は五千円ということで、二十三区の中でも一番高いわけです。
給食が保育の一環であることは、多くの人たちが認めることですし、真に保育の無償化をやっていくということであれば、給食費の新たな徴収はやるべきではありません。区長は、いつも子育てするなら港区と標榜しているわけですので、ぜひこの点については、再度答弁をいただきたい。他区同様に給食費の再徴収はやめるべきだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。
まず、高齢者世帯等へのエアコン設置助成についてのお尋ねです。
高齢者世帯の実態を区の職員が把握している中では、エアコン等の設置はしていても、もったいないといいましょうか、そういうことで使用を控えるという現状もあると聞いております。そういう方々には、エアコンの使用を控えることなく、健康のために積極的にそうしたものをお使いいただくということ、こうしたことを家庭訪問や窓口相談等の中でもご案内をしております。
また、区の施設などでも、いわば涼むための場所として活用いただくようなご案内もしております。そうしたことも含めまして、これからもお一人おひとりの状況に沿った生活を守る取り組みの中でしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
次に、保育園・こども園の給食費を無料にすることについてのお尋ねです。
実費をご負担いただくという考え方については、先ほどご答弁したところでございますけれども、平成十六年度の保育園における三歳から五歳児の給食費の実費は、およそ一食当たり二百七十円かかっております。このことから、二百五十円と設定しますと二十日分、実費相当分で五千円に相当するものでございます。その実費相当分についてはご負担していただくということで、費用については、実態から五千円と設定したものでございます。この趣旨につきましては、保護者の皆様にご理解いただけるよう丁寧に説明をしてまいります。
また、認証保育所や認可外保育施設についても、区で独自の上限設定をして、国の三万七千円の基準を超えた助成をしております。これからも子育てをするなら港区と評価されるように施策の充実に励んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。
〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○二番(玉木まこと君) 令和元年第三回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長に質問します。
初めに、文化芸術施策について二点質問します。
一つ目は、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団の取り組みについてです。港区スポーツふれあい文化健康財団は平成八年に設立され、これまで二十年以上にわたり、文化・芸術・歴史に触れる、体験する、学ぶ、スポーツに参加する、健康を増進する、そうした活動を通じて地域コミュニティの醸成にも貢献されてきたと思います。
来年は東京二〇二〇大会を控えていますが、東京二〇二〇大会でも文化プログラムが注目され、港区でも多数の文化プログラムが実施されてきました。そして、東京二〇二〇大会以降は、そうした文化プログラムが一過性で終わることなく、レガシーとして港区に根づくことが求められます。さらには、(仮称)港区文化芸術ホールの整備も控え、港区スポーツふれあい文化健康財団の活動の柱の一つである文化芸術振興への期待も大きくなるものと思います。
そこで、武井区長にお聞きします。港区スポーツふれあい文化健康財団が行ってきた文化芸術振興について、どのように評価をされているのでしょうか。区長のお考えをお聞かせください。
二つ目は、(仮称)港区文化芸術ホールの運営について質問します。近くに民間の文化施設が多く存在する港区において、(仮称)港区文化芸術ホールの果たす役割は、ただ単に文化芸術に触れる機会の創出といった単純なものではないと想像します。
ことし十一月、豊島区は「東京建物Brillia Hall」を開設する予定です。客席数は、(仮称)港区文化芸術ホールの倍以上ある千三百席もあり、ミュージカルやロングラン公演など興行向きの施設として計画されています。「東京建物Brillia Hall」の運営は、公益財団法人としま未来文化財団が指定管理を受け、館長は指定管理事業者が担い、芸術監督はいません。一方で、一九九七年設立の世田谷パブリックシアターは、舞台芸術専門の劇場として、客席数六百席と港区の大ホールと同規模の施設となっています。運営方法は、公益財団法人せたがや文化財団理事長が館長を務め、芸術監督には狂言師の野村萬斎氏を招き、さまざまな公演の企画制作を行っています。
このように各区の文化芸術ホールや劇場の運営方法はさまざまですが、(仮称)港区文化芸術ホールの整備方針で掲げるアウトリーチ活動や区民とともに行う創造活動、国際文化交流、そして先駆的な取り組みや企画制作、人材育成などを実行するには専門人材の活用が不可欠です。(仮称)港区文化芸術ホールを統括する専門人材の必要性について、武井区長のお考えをお聞かせください。
次に、港区の公共サインデザインの取り組みについてです。
千代田区の街を歩くと、路上喫煙防止看板や路上駐車禁止立て看板、さらにはごみ捨ての曜日を案内するパネルまで、区内のさまざまな看板類が同じデザインで統一されていることがわかります。一方で、港区の街なかではばらばらなデザインの看板が乱立しています。これは港区に限ったことではなく、多くの自治体が同じような状況です。
そうした中、千代田区は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、各種案内表示等のサインが統一性を保ちつつ、周辺の街並みや景観にも配慮して、計画的に整備するため、千代田区公共サインデザインマニュアルを策定しました。このサインデザインマニュアルでは、単にデザインを統一するだけでなく、現在設置されているサインの状況を整理し、設置時期や設置部局の違いなどにより乱立してしまい、時には十分に管理されていないサインを集約するなど、効率的な管理運営を目指しています。
一方で、千代田区の取り組みは行政の日々の迅速な対応という観点では手間と時間を要す内容とも言えます。しかし、街なかを歩くと、その効果は非常に大きく、千代田区の景観形成にも大きな影響を与えています。
港区は景観計画を策定し、景観まちづくりに積極的に取り組んでいることは評価していますが、千代田区の事例のように街を歩く人が目にする連続的に統一されたサインデザインも景観の重要な要素の一つになると思います。ぜひ港区においても、公共サインデザインのあり方を検討していただくことを要望させていただきます。
以上で質問を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問にお答えいたします。
文化芸術施策についてのお尋ねです。
まず、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団の取り組みについてです。財団は、行政需要への迅速・柔軟な対応や民間の柔軟な発想による区民サービスの向上を目的に行政を補完するものとして、平成八年四月に設立されました。これまで、財団が持つ専門性・柔軟性を生かし、区民の合唱団とプロが共演するコンサートを毎年開催するなど、多彩な事業を数多く展開し、区民にとって文化芸術が身近なものとなるよう貢献しています。区は、今後も財団が行う文化芸術振興事業を支援してまいります。
最後に、(仮称)港区文化芸術ホールを統括する専門人材の必要性についてのお尋ねです。(仮称)港区文化芸術ホールは、区の文化芸術振興の中核拠点として、施設・人的体制・事業が一体となり、区民の文化芸術活動を総合的に支援・提供してまいります。良質な舞台芸術公演等の企画制作や、区民の文化芸術活動に対する専門的な助言、区内の文化芸術活動団体や、他分野と連携した事業等を展開していくには、活動を支える専門性を備えた人材が重要と考えております。このような人材を統括する専門人材の必要性については、他自治体における公共ホールの事例等も参考に、検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後三時二十九分休憩
午後四時再開
○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
日程追加について、お諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第三から第七までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 十 号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約の変更)
区長報告第十 一号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 二号 専決処分について(
港区立赤坂中学校等整備工事請負契約の変更)
区長報告第十 三号 専決処分について(港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 四号 専決処分について(和解)
(参 考)
───────────────────────────
区長報告第十号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和元年八月七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和元年九月十二日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事)の契約金額「九億千二百六十万円」を「九億千七百八十九万千円」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十一号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和元年八月七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和元年九月十二日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事)の契約金額「一億五千四百三十三万二千円」を「一億五千六百八十七万三千円」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十二号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和元年八月七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和元年九月十二日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(港区立赤坂中学校等整備工事)の契約金額「九十一億六千九百二十万円」を「九十二億二千二百四十一万八千円」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十三号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和元年八月七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和元年九月十二日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事)の契約金額「九億八千二百八十万円」を「九億九千五百九十三万四千円」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十四号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、和解について令和元年八月二十六日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
令和元年九月十二日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 清掃車の交通事故に係る和解
二 当 事 者 甲 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号
港 区
乙 東京都港区高輪四丁目二十三番五号品川ステーションビル四階
株式会社FOOD ARCHITECT LAB
三 事件の要旨
令和元年六月十二日、港区高輪三丁目二十六番先の国道十五号道路上において、乙所有の軽小型貨物車が清掃車(軽小型貨物車)に追突した交通事故(以下「本件事故」という。)により、当該清掃車が損傷した。
四 和解条項
甲及び乙間で協議し、和解の合意に達したので、本件事故の処理について、次のとおり和解した。
(一) 乙は、甲に対し、八万八百九十二円の支払義務があることを認める。
(二) 甲は、その余の請求を放棄する。
(三) 甲及び乙は、甲と乙の間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 五案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第十号から区長報告第十四号までの五件につきまして、ご説明いたします。
まず、区長報告第十号から区長報告第十三号までの四件につきましては、いずれも公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、平成三十一年三月一日以降に契約を締結した工事について平成三十一年三月からの労務単価を適用することによる変更の専決処分であります。
区長報告第十号、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約」につきまして、契約金額「九億千二百六十万円」を「五百二十九万千円」増額し、「九億千七百八十九万千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にいたしましたので、ご報告するものであります。
次に、区長報告第十一号、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約」につきまして、契約金額「一億五千四百三十三万二千円」を「二百五十四万千円」増額し、「一億五千六百八十七万三千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にいたしましたので、ご報告するものであります。
次に、区長報告第十二号、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「
港区立赤坂中学校等整備工事請負契約」につきまして、契約金額「九十一億六千九百二十万円」を「五千三百二十一万八千円」増額し、「九十二億二千二百四十一万八千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にいたしましたので、ご報告するものであります。
次に、区長報告第十三号、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事請負契約」につきまして、契約金額「九億八千二百八十万円」を「千三百十三万四千円」増額し、「九億九千五百九十三万四千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にいたしましたので、ご報告するものであります。
次に、区長報告第十四号「専決処分について」でありますが、本件は、清掃車の交通事故に係る和解の専決処分であります。
令和元年六月十二日港区高輪三丁目二十六番先の国道十五号道路上において、停止していた清掃車、軽小型貨物車に株式会社FOOD ARCHITECT LAB所有の軽小型貨物車が追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとし、令和元年八月二十六日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
和解の内容は、相手方は、区に対し、「八万八百九十二円」の支払義務があることを認めるというものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 五案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 五案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、区長報告第十号から第十四号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第八から第二十七までは、いずれも条例の制定及び改廃に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第六十六号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例
議 案 第六十七号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十八号 港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第六十九号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
議 案 第七 十号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十一号 港区立公園条例及び港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
議 案 第七十二号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十三号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十四号 港区印鑑条例の一部を改正する条例
議 案 第七十五号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例
議 案 第七十六号
港区立母子生活支援施設条例
議 案 第七十七号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
議 案 第七十八号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十九号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
議 案 第八 十号 港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例
議 案 第八十一号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第八十二号 港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例
議 案 第八十三号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例
議 案 第八十四号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第八十五号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(参 考)
───────────────────────────
議案第六十六号
港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例
(港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第一条 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「法」の下に「第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び法」を加え、「又は第二十八条の六第二項」を削る。
(公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第二条 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。
第十六条第二項中「第五項」の下に「及び第六項」を加える。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第三条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「又は」を「、又は」に改め、同項第五号中「うえ」を「上」に改め、同条第二項第三号中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、同項第五号中「一に」を「いずれかに」に改める。
(港区職員の分限に関する条例の一部改正)
第四条 港区職員の分限に関する条例(昭和二十六年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項前段中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、同項後段中「三年に満たない場合」とあるのは「当該任命権者が定める任期に満たない場合」と、「三年を超えない範囲内」とあるのは「当該任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第六条第一項中「及び第三項」を「(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項」に改める。
(港区職員の懲戒に関する条例の一部改正)
第五条 港区職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年港区条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「及び暫定手当の合計額」を「(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については報酬(港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第 号)第十八条第一項のパートタイム会計年度任用職員の報酬をいう。))」に改める。
(港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
第六条 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「次の」を「、次の」に、「においては」を「には」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員にあつては、次の各号に掲げる場合のうち、任命権者が別に定める場合に該当する場合には、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
第七条 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び教員」を「、副園長、教諭及び養護教諭」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
5 地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により臨時的に任用された職員(常時勤務を要するものに限る。)(これらの者を第十五条第一項において「常勤の臨時的任用職員」という。)の任用期間中の年次有給休暇は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
第十五条第一項中「公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇
二 常勤の臨時的任用職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇
第十八条の見出し中「臨時職員」を「育児休業に伴い臨時的に任用される職員等」に改め、同条中「臨時的」を「地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により臨時的」に改め、「職員」の下に「(常時勤務を要するものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て、区規則及び港区教育委員会規則で定める。
(港区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正)
第八条 港区職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年港区条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
(港区職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第九条 港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二号中「非常勤職員」を「次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員」に改め、「又は第二十八条の六第二項」を削り、同号に次のように加える。
イ 特定職に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員
ロ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める非常勤職員
第十五条第一項中「勤務時間」の下に「(前条第二号イ及びロのいずれにも該当する非常勤職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員にあっては当該会計年度任用職員について割り振られた勤務時間)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則及び港区教育委員会規則(以下「勤務時間条例に基づく区規則等」という。)の規定により当該非常勤職員について割り振られた一日の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例に基づく区規則等の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、一日につき当該非常勤職員について割り振られた一日の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
第十六条中「及び」を「、」に改め、「第十九条第一項」の下に「並びに港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第 号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第一項及び第二十三条第一項から第三項まで」を、「第二十二条」の下に「並びに会計年度任用職員給与条例第十三条及び第二十七条」を、「給与額」の下に「(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員にあっては勤務一時間当たりの報酬額)」を加える。
(港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第十条 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和二十五年法律第二百六十一号)」の下に「第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員及び同法」を加え、「又は第二十八条の六第二項」を削る。
(港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第十一条 港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年港区条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号及び第三号を次のように改める。
二 次のいずれかに該当する休日又は代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
イ 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十条及び第十一条の規定による休日又は勤務時間条例第十二条の規定により指定された代休日
ロ 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第十二条及び第十三条の規定による休日又は幼稚園教育職員勤務時間条例第十四条の規定により指定された代休日
ハ 勤務時間条例第十八条第一項の規定に基づき任命権者が定める休日又は代休日
ニ 勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則又は港区教育委員会規則の規定による休日又は代休日
三 次のいずれかに該当する年次有給休暇を与えられている場合
イ 勤務時間条例第十三条第三項の規定により与えられている年次有給休暇
ロ 幼稚園教育職員勤務時間条例第十五条第三項の規定により与えられている年次有給休暇
ハ 勤務時間条例第十八条第一項の規定に基づき任命権者が定めるところにより与えられている年次有給休暇
ニ 勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則又は港区教育委員会規則の規定により与えられている年次有給休暇
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十七号
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「別表の」を「別表に」に改め、同条第三項中「公職選挙法」の下に「(昭和二十五年法律第百号)」を加え、「報酬は」を「報酬の額は」に、「報酬額」を「報酬の額」に改め、同条に次の二項を加える。
4 前三項の規定にかかわらず、港区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。
一 選挙長 六千円
二 選挙立会人 五千円
5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。ただし、二以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、一の更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項及び第五項の規定は、この条例の施行の日以後に開く港区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)の選挙長及び選挙立会人の報酬の額について適用し、同日前までに開く更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額については、なお従前の例による。
(説 明)
更正決定又は繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十八号
港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
(港区職員の給与に関する条例の一部改正)
第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員に限る。)」を「次の各号に掲げる職員」に改め、同項に次の各号を加える。
一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法第二条第一項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校及び中学校の講師を含む。)
第六条第八項中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削る。
第十九条の見出し中「臨時職員」を「育児休業に伴い臨時的に任用される職員」に改め、同条第一項中「臨時的に任用される職員」を「育児休業法第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)」に改め、同条第二項中「前項に」を「同項に」に改める。
第二十一条第一項中「、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し」を削る。
第二十一条の二第二号中「(同法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)」を削り、同条第三号及び第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
第二十一条の四第一項中「、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し」を削る。
第二十一条の五第二項中「、第十一条の三及び次条」を「及び第十一条の三」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第六条第二項から第六項までの規定は、臨時的に任用される職員には適用しない。
(港区職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第二条 港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「区に常時勤務する職員」を「常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された職員を除く。)」に、「掲げる者」を「掲げる職員」に改め、同条第一号中「(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条に次の一項を加える。
2 常時勤務に服することを要しない職員のうち、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日以上ある月が引き続いて六月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、前項の退職手当の支給を受ける者とみなす。ただし、地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、この限りでない。
第十一条第五項中「職員(」の下に「区規則で定める者を除く。」を加え、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第 号)第二条第一項第一号に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が退職した場合(第十六条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員となつたときは、第三項の規定を準用する。この場合において、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、フルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間によるものとし、当該在職期間の計算は、フルタイム会計年度任用職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数によるものとする。
第十六条第一項第二号中「(同法第十六条第一号に該当する場合を除く。)」を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中港区職員の給与に関する条例第二十一条第一項、第二十一条の二第二号から第四号まで及び第二十一条の四第一項の改正規定並びに第二条中港区職員の退職手当に関する条例第十六条第一項第二号の改正規定並びに次項の規定 令和元年十二月十四日
二 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに付則第三項の規定 令和二年四月一日
(港区職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項第一号に掲げる規定の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例第二十一条第一項、第二十一条の二第二号及び第二十一条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(港区職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の港区職員の退職手当に関する条例第二条及び第十一条第五項の規定は、付則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(説 明)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の施行による地方公務員法の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十九号
港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第四条―第十七条)
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第十八条―第三十条)
第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第三十一条・第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条―第三十五条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(給与)
第二条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。
一 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「教特法」という。)第二条第二項に規定する講師に該当する者(以下「フルタイム講師」という。)を除いたもの 給料(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十八条第二項の規定に基づく区規則及び港区教育委員会規則(以下「勤務時間条例に基づく区規則等」という。)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に係る対価であって、この条例で定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものをいう。以下同じ。)、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び期末手当
二 フルタイム講師 給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び義務教育等教員特別手当
三 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬(正規の勤務時間による勤務に係る対価にこの条例で定める地域手当に相当する報酬、特殊勤務手当に相当する報酬、超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬を加えたものをいう。)及び期末手当
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
3 この条例に定める給与は、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料及び報酬額表)
第三条 会計年度任用職員の給料及び報酬の額の決定には、給料及び報酬額表を用いるものとする。ただし、次条第二項及び第十八条第二項に規定する職種又は職に従事する会計年度任用職員については、この限りでない。
2 前項の給料及び報酬額表の種類は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第五条第一項各号に掲げる給料表及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第六条第一項に規定する給料表のとおりとする。
3 前項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例及び幼稚園教育職員給与条例に規定する給料表とする。
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)
第四条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は月額で定めるものとし、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表月額の欄に定める額を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職種又は職により難いものと任命権者が認める職種又は職に従事するフルタイム会計年度任用職員の給料の額については、月額四十七万五千円を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。
3 前二項の規定により給料の額を決定する場合には、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常時勤務する職員の給与との権衡を考慮しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定に関し必要な事項は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て区規則又は港区教育委員会規則(以下「区規則等」という。)で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第五条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち区規則等で定める日とする。
3 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、給料の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された給料を支給する。ただし、離職したフルタイム会計年度任用職員が即日他の職種又は職のフルタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第三項又は第四項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その給与期間の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間条例に基づく区規則等に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第六条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第十一条の二の規定により地域手当を支給される職員の例により、地域手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第七条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第十二条又は幼稚園教育職員給与条例第十五条の規定により通勤手当を支給される職員の例により、通勤手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第八条 フルタイム会計年度任用職員(フルタイム講師を除く。)には、給与条例第十三条及び港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号。以下「特勤条例」という。)の規定により特殊勤務手当を支給される職員の例により、特殊勤務手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第九条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例に基づく区規則等に規定する休日及び代休日をいう。以下同じ。)である場合、人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十三条に定める勤務一時間当たりの給与額(次条から第十二条までにおいて「勤務一時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第十条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例に基づく区規則等の規定により勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、超過勤務手当を支給する。
2 前項の超過勤務手当の額は、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条本文の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前二項に定めるもののほか、あらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて週休日とされた日に正規の勤務時間を割り振られたフルタイム会計年度任用職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(次条本文の規定により休日給が支給されることとなる時間を除く。次項において「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が一箇月について六十時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 第二項各号に掲げる勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第十一条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例に基づく区規則等の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)
第十二条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十三条 第九条第一項、第十条第二項から第四項まで及び前二条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、第四条の規定により決定された給料の月額及び人事委員会の承認を得て区規則等で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を三十八・七五に五十二を乗じたものから三十八・七五を五で除して得たものに人事委員会の承認を得て区規則等で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(休職等となったフルタイム会計年度任用職員の給与)
第十四条 法第二十八条第二項若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号)第二条の規定(第三号若しくは第四号(第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)に掲げる場合に該当する場合に限る。)による休職、法第五十五条の二第五項の規定による休職又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業(以下この項及び第二十八条第一項において「休職等」という。)となったフルタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中のフルタイム会計年度任用職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当を支給することができる。
3 教特法第十四条に規定する事由に該当して休職にされたフルタイム講師については、その休職の期間中、給料、地域手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの百分の百の額を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)
第十五条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条の期末手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第十六条 期末手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この項及び第三十条第一項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
2 期末手当の額は、第四条の規定により決定された給料の月額を基礎として区規則等で定める額に、三月に支給する場合においては百分の二十五、六月に支給する場合においては百分の百十五、十二月に支給する場合においては百分の百二十を乗じて得た額に、区規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例第二十一条の二及び第二十一条の三の規定の適用を受ける職員の例による。
4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(フルタイム講師の義務教育等教員特別手当)
第十七条 フルタイム講師には、幼稚園教育職員給与条例第三十一条の規定により義務教育等教員特別手当を支給される職員の例により、義務教育等教員特別手当を支給する。
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)
第十八条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第二十一条第一項に規定する地域手当に相当する報酬、第二十二条第一項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第二十五条本文に規定する休日給に相当する報酬及び第二十六条に規定する夜勤手当に相当する報酬(以下これらを総称して「諸手当相当報酬」という。)を含まないものをいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)の額は月額、日額又は時間額で定めるものとし、一週間当たりの正規の勤務時間が常時勤務する職員と同一であるとした場合の額(次条において「基準月額」という。)が、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表月額の欄に定める額を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる職種又は職により難いものと任命権者が認める職種又は職に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、月額で定める職種又は職にあっては二十四万九千円、日額で定める職種又は職にあっては二万二千六百円、時間額で定める職種又は職にあっては二千八百円を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。
3 前二項の規定により報酬の額を決定する場合には、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常時勤務する職員の給与との権衡を考慮しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額の決定に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
第十九条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務一月当たりの報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの正規の勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務一日当たりの報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの正規の勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務一時間当たりの報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第二十条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、給与期間につき、報酬の全額を月一回に支給する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、給与期間のうち区規則等で定める日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、給与期間の翌月の区規則等で定める日とする。
3 新たに月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された報酬を支給する。ただし、離職したパートタイム会計年度任用職員が即日他の職種又は職のパートタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から報酬を支給する。
4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
6 第三項又は第四項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
7 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)
第二十一条 パートタイム会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の地域手当に相当する報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の百分の二十の範囲内の額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給額、支給方法その他地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第二十二条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするものに従事するパートタイム会計年度任用職員(教特法第二条第二項に規定する講師に該当する者を除く。)には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の特殊勤務手当に相当する報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給範囲、支給額及び支給方法等については、特勤条例の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額等)
第二十三条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第二十七条第一号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第二十七条第二号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかったとき並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があったときは、当該勤務時間一時間につき、第二十七条第三号に定める勤務一時間当たりの報酬額を支給する。
4 前三項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)
第二十四条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例に基づく区規則等の規定により勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務一時間につき、第二十七条各号に定める勤務一時間当たりの報酬額(以下この条から第二十六条までにおいて「勤務一時間当たりの報酬額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係るこの項本文に規定する報酬の額は、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条本文の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前二項の規定に定めるもののほか、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて週休日とされた日に正規の勤務時間を割り振られたパートタイム会計年度任用職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(三十八時間四十五分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間及び次条本文の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を合計して得た時間(当該合計して得た時間が当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間)を除く。次項において「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。
4 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が一箇月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。
一 第二項各号に掲げる勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十
(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)
第二十五条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。ただし、勤務時間条例に基づく区規則等の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給に相当する報酬は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)
第二十六条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額の百分の二十五を夜勤手当に相当する報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)
第二十七条 第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条第二項から第四項まで及び前二条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第十八条及び第十九条第一項の規定により決定された報酬の月額並びに人事委員会の承認を得て区規則等で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に十二を乗じ、その額を三十八・七五に五十二を乗じたものから三十八・七五を五で除して得たものに人事委員会の承認を得て区規則等で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に、三十八・七五を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの正規の勤務時間で除したものを乗じて得た額
二 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第十八条及び第十九条第二項の規定により決定された報酬の日額並びに人事委員会の承認を得て区規則等で定める手当に相当する報酬の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの正規の勤務時間で除して得た額
三 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第十八条及び第十九条第三項の規定により決定された報酬の時間額並びに人事委員会の承認を得て区規則等で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額
(休職等となったパートタイム会計年度任用職員の給与)
第二十八条 休職等となったパートタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中、いかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中のパートタイム会計年度任用職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当を支給することができる。
3 教特法第十四条に規定する事由に該当して休職にされたパートタイム会計年度任用職員であって、教特法第二条第二項に規定する講師に該当するものについては、その休職の期間中、報酬(第二十二条及び第二十四条から第二十六条までに規定する報酬を除く。)の百分の百の額を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)
第二十九条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条の期末手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第三十条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
2 期末手当の額は、第十八条及び第十九条の規定により決定された報酬を基礎として区規則等で定める額に、三月に支給する場合においては百分の二十五、六月に支給する場合においては百分の百十五、十二月に支給する場合においては百分の百二十を乗じて得た額に、区規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例第二十一条の二及び第二十一条の三の規定の適用を受ける職員の例による。
4 前三項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第三十一条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十二条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、その通勤に係る費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第三十二条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の適用を受ける非常勤職員の例による。
第五章 雑則
(給与からの控除)
第三十三条 次の各号に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 福利厚生を目的として組織する団体で区長が適当と認めたもの(次号において「厚生会」という。)の会費
二 厚生会が取り扱う保険料
三 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(別に定めのある会計年度任用職員の給与)
第三十四条 第二条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員の給与については、当該会計年度任用職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常時勤務する職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上、区規則等で定める。
付 則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
別表(第四条、第十八条関係)
┌───────────┬──────────┬─────────┐
│ 職種又は職 │ 給 料 表 │ 月 額 │
├───┬───────┼──────────┼─────────┤
│ │事務系 │行政職給料表(一) │給料表の一級の額 │
│ ├───────┼──────────┼─────────┤
│ │福祉系 │行政職給料表(一) │給料表の一級の額 │
│ ├───────┼──────────┼─────────┤
│ │一般技術系 │行政職給料表(一) │給料表の一級の額 │
│ ├───────┼──────────┼─────────┤
│職 種│ │医療職給料表(一) │給料表の一級の額 │
│ │ ├──────────┼─────────┤
│ │医療技術系 │医療職給料表(二) │給料表の一級の額 │
│ │ ├──────────┼─────────┤
│ │ │医療職給料表(三) │給料表の一級の額 │
│ ├───────┼──────────┼─────────┤
│ │技術系 │行政職給料表(二) │給料表の一級の額 │
│ ├───────┼──────────┼─────────┤
│ │業務系 │行政職給料表(二) │給料表の一級の額 │
├───┼───────┼──────────┼─────────┤
│職 │講師 │幼稚園教育職員給料表│給料表の一級の額 │
└───┴───────┴──────────┴─────────┘
備考
一 この表において「職種」とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成十三年三月二十九日特別区人事委員会決定)十三(一)②に規定する職種をいう。
二 この表において「職」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十七条第十項に規定する講師の職をいう。
(説 明)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されるほか、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正により、会計年度任用職員に対する給与、費用弁償等の支給に係る規定が整備されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償等について必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十号
港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「のいずれか」を「に規定する場合」に改め、同条第三項中「第十六条第二号から第五号まで」を「第十六条各号」に改め、同条第四項中「本特別区」を「区」に改め、同条第五項中「以下本条」を「次項」に、「第四条第三項」を「次条第三項」に、「ため」を「ために」に改め、同条第六項中「旅行中」を「旅行中に」に改める。
付 則
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
(説 明)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十一号
港区立公園条例及び港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立公園条例及び港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
(港区立公園条例の一部改正)
第一条 港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一高浜公園の項を削る。
(港区立児童遊園条例の一部改正)
第二条 港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表車町児童遊園の項を削る。
付 則
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
高浜公園及び車町児童遊園を廃止するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十二号
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画の項中「(平成三十年東京都告示第二百八十八号)」を「(令和元年東京都告示第百三十二号)」に改める。
別表第二環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画の項中
「
┌───┬──────────────────┬───┬───┬───┬───┬──────┬─────┬───┬───┬───┬───┐
│Ⅴ街区│一 建築物の地上一階部分を次に掲げる│ │ │ │千平 │計画図に示す│八十メート│ │ │ │ │
│Ⅴ―一│ 用途に供する建築物以外の建築物(エ│ │ │ │方メ │壁面の位置の│ル │ │ │ │ │
│街区 │ ントランス、廊下、階段、管理諸室等│ │ │ │ート │数値。ただし、│建築物の高│ │ │ │ │
│ │ 建築物の共用の部分及び自動車車庫そ│ │ │ │ル │歩行者の安全│さは、令第│ │ │ │ │
│ │ の他用途上やむを得ない部分を除く。)│ │ │ │ │性及び快適性│二条第一項│ │ │ │ │
│ │ (一) 物品販売業を営む店舗 │ │ │ │ │を確保するた│第六号に定│ │ │ │ │
│ │ (二) 飲食店 │ │ │ │ │めに必要な庇│める高さに│ │ │ │ │
│ │ (三) 展示場その他これに類するもの│ │ │ │ │その他これに│よる。 │ │ │ │ │
│ │ (四) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸│ │ │ │ │類するもの並│ │ │ │ │ │
│ │ 衣装屋その他これらに類するサービ│ │ │ │ │びに壁面緑化│ │ │ │ │ │
│ │ ス業を営む店舗 │ │ │ │ │のための施設│ │ │ │ │ │
│ │二 風営法第二条第一項第七号及び第八│ │ │ │ │を除く。 │ │ │ │ │ │
│ │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ に規定する営業の用に供する建築物 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│Ⅴ街区│風営法第二条第一項第七号及び第八号に│ │ │ │ │計画図に示す│八十メート│ │ │ │ │
│(Ⅴ―│掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定│ │ │ │ │壁面の位置の│ル。ただし、│ │ │ │ │
│一街区│する営業の用に供する建築物 │ │ │ │ │数値(敷地面│都市再生特│ │ │ │ │
│を除 │ │ │ │ │ │積が二百五十│別措置法第│ │ │ │ │
│く。)│ │ │ │ │ │平方メートル│三十六条第│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │未満であるも│一項に基づ│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │のを除く。)。│く都市再生│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ただし、歩行│特別地区の│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │者の安全性及│区域内の建│ │ │ │ │
├───┤ ├───┼───┼───┼───┤び快適性を確│築物につい├───┼───┼───┼───┤
│Ⅶ街区│ │ │ │ │ │保するために│ては、この│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │必要な庇その│限りでな │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │他これに類す│い。建築物│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │るもの並びに│の高さは、│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │壁面緑化のた│令第二条第│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │めの施設を除│一項第六号│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │く。 │に定める高│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │さによる。│ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┘
」を
「
┌───┬──────────────────┬───┬───┬───┬───┬──────┬─────┬───┬───┬───┬───┐
│Ⅴ街区│一 建築物の地上一階部分を次に掲げる│ │ │ │千平 │計画図に示す│八十メート│ │ │ │ │
│Ⅴ―一│ 用途に供する建築物以外の建築物(エ│ │ │ │方メ │壁面の位置の│ル │ │ │ │ │
│街区 │ ントランス、廊下、階段、管理諸室等│ │ │ │ート │数値。ただし、│建築物の高│ │ │ │ │
│ │ 建築物の共用の部分及び自動車車庫そ│ │ │ │ル │歩行者の安全│さは、令第│ │ │ │ │
│ │ の他用途上やむを得ない部分を除く。)│ │ │ │ │性及び快適性│二条第一項│ │ │ │ │
│ │ (一) 物品販売業を営む店舗 │ │ │ │ │を確保するた│第六号に定│ │ │ │ │
│ │ (二) 飲食店 │ │ │ │ │めに必要なひ│める高さに│ │ │ │ │
├───┤ (三) 展示場その他これに類するもの├───┼───┼───┼───┤さしその他こ│よる。 ├───┼───┼───┼───┤
│Ⅴ街区│ (四) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸│ │ │ │ │れに類するも│ │ │ │ │ │
│Ⅴ―二│ 衣装屋その他これらに類するサービ│ │ │ │ │の並びに壁面│ │ │ │ │ │
│街区 │ ス業を営む店舗 │ │ │ │ │緑化のための│ │ │ │ │ │
│ │二 風営法第二条第一項第四号及び第五│ │ │ │ │施設を除く。│ │ │ │ │ │
│ │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ に規定する性風俗関連特殊営業のいず│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ れかの用に供する建築物 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤
│Ⅴ街区│風営法第二条第一項第四号及び第五号に│ │ │ │ │計画図に示す│八十メート│ │ │ │ │
│(Ⅴ―│掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定│ │ │ │ │壁面の位置の│ル。ただし、│ │ │ │ │
│一街区│する性風俗関連特殊営業のいずれかの用│ │ │ │ │数値(敷地面│都市再生特│ │ │ │ │
│及びⅤ│に供する建築物 │ │ │ │ │積が二百五十│別措置法第│ │ │ │ │
│―二街│ │ │ │ │ │平方メートル│三十六条第│ │ │ │ │
│区を除│ │ │ │ │ │未満であるも│一項に基づ│ │ │ │ │
│く。)│ │ │ │ │ │のを除く。)。│く都市再生│ │ │ │ │
├───┤ │ │ │ │ │ただし、歩行│特別地区の│ │ │ │ │
│Ⅶ街区│ │ │ │ │ │者の安全性及│区域内の建│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │び快適性を確│築物につい│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │保するために│ては、この│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │必要なひさし│限りでな │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │その他これに│い。建築物│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │類するもの並│の高さは、│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │びに壁面緑化│令第二条第│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │のための施設│一項第六号│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │を除く。 │に定める高│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │さによる。│ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┘
」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
都市計画が変更された環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十三号
港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成十一年港区条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第三項第四号イ中「ヌ」を「ル」に改める。
付 則
1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五十九条第三項(第六十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可(改正後の条例第五十九条第一項若しくは第二項の許可又は改正後の条例第六十条第一項の変更の許可をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った許可については、なお従前の例による。
(説 明)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部改正により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十四号
港区印鑑条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区印鑑条例の一部を改正する条例
港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「、名」の下に「、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を加え、「住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「政令」という。)第三十条の二十六第一項」を「同令第三十条の十六第一項」に改め、「又は氏名」の下に「、旧氏」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
第七条第二項中「記録されている」を「記載がされている」に改める。
第八条第三号を次のように改める。
三 氏名(氏に変更があつた者である登録申請者に係る住民票に旧氏の記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民である登録申請者に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
第八条第七号中「記録されている」を「記載がされている」に改める。
第十五条第五号中「、氏」の下に「(氏に変更があつた者である印鑑登録者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加える。
付 則
この条例は、令和元年十一月五日から施行する。
(説 明)
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)の施行による住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部改正を踏まえ、旧氏による印鑑の登録ができることとするため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十五号
港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例
港区立大平台みなと荘条例(平成十年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第九条、第十七条関係)
┌────┬────┬───────────────────────────────┬────┐
│ │ │ 利 用 料 金 │ │
│ │一部屋の├───────────────┬───────────────┤ │
│利用区分│利用人数│ 休前日等の利用 │ 休前日等以外の利用 │備 考│
│ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┤ │
│ │ │ 大人 │ 子供 │ 大人 │ 子供 │ │
├────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ │ 一人 │一四、五〇〇円│ │一一、五〇〇円│ │ │
│ ├────┼───────┤ ├───────┤ │ │
│ │ 二人 │一二、〇〇〇円│ │ 九、〇〇〇円│ │ │
│ ├────┼───────┤ ├───────┤ │一人一泊│
│ 宿泊 │ 三人 │一二、〇〇〇円│ 六、〇〇〇円│ 九、〇〇〇円│ 四、五〇〇円│二食付 │
│ ├────┼───────┤ ├───────┤ │ │
│ │ 四人 │一〇、〇〇〇円│ │ 七、〇〇〇円│ │ │
│ ├────┼───────┤ ├───────┤ │ │
│ │ 五人 │一〇、〇〇〇円│ │ 七、〇〇〇円│ │ │
├────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 休憩 │ │ 五〇〇円│ 二五〇円│ 五〇〇円│ 二五〇円│一人一回│
└────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────┘
備考
一 この表において「休前日等の利用」とは、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の前日、一月一日から同月三日まで並びに十二月二十九日及び同月三十日の利用をいう。
二 この表において「大人」とは、子供又は四歳未満の者に該当しない者をいう。
三 この表において「子供」とは、小学生及び四歳以上の小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
四 四歳未満の者の利用料金は、無料とする。
付 則
1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立大平台みなと荘条例別表の規定は、令和二年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。
(説 明)
大平台みなと荘の利用料金について、新たに利用料金の区分を定めるとともに、当該区分の上限額を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十六号
港区立母子生活支援施設条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立母子生活支援施設条例
(目的)
第一条 この条例は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者の相談その他の援助を行うため、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項の規定に基づき港区立母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び室数)
第二条 母子生活支援施設の名称、位置及び室数は、次のとおりとする。
┌────────────┬──────────────────┬─────┐
│ 名 称 │ 位 置 │ 室 数 │
├────────────┼──────────────────┼─────┤
│港区立母子生活支援施設 │東京都港区南青山五丁目七番十二号 │ 十室│
│メゾン・ド・あじさい │ │ │
└────────────┴──────────────────┴─────┘
(事業)
第三条 母子生活支援施設は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 法第二十三条第一項本文の規定による保護に関すること。
二 生活支援、養育支援、健康管理、就労支援その他自立の促進に関すること。
三 母子生活支援施設を退所した者の相談その他の援助に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(利用の拒否)
第四条 区長は、法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための委託
(法第四十六条の二第一項に規定する委託をいう。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、母子生活支援施設の利用を拒否することができる。
一 母子保護の実施を受け入所している者(以下「入所者」という。)及び次条第一項ただし書の規定により退所を猶予された者(以下「猶予者」という。)が使用する室数の総数が、第二条に規定する室数に達しているとき。
二 母子保護の実施の対象者が、感染症にかかっており、当該感染症が入所者及び猶予者(以下「入所者等」という。)に感染し、かつ、重篤な症状を引き起こすおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(退所)
第五条 区長は、入所者が母子保護の実施を解除されたときは、母子生活支援施設を退所させるものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて退所を猶予することができる。
2 区長は、猶予者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、母子生活支援施設を退所させることができる。
一 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
3 入所者等は、前二項の規定により母子生活支援施設を退所するときは、区長が指定する期日までに、当該施設を原状に回復し、明け渡さなければならない。
(猶予者に係る使用料)
第六条 猶予者に係る母子生活支援施設の使用料は、入所者が法第五十六条第二項の規定に基づき徴収される額に相当する額とする。
2 前項の使用料は、月の中途において、猶予者となった場合又は母子生活支援施設を退所した場合は、日割計算により算出する。
3 猶予者は、毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第七条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の不還付)
第八条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入所者等の負担する費用)
第九条 入所者等は、次に掲げる費用を負担する。
一 電気、ガス及び上下水道の使用料
二 入所者等の責めに帰すべき事由による修繕に要する費用
三 前二号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
2 区長は、前項第二号に掲げる費用のうち、入所者等に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を入所者等に負担させないことができる。
(禁止行為)
第十条 猶予者は、母子生活支援施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 入所者等は、入所者等以外の者を同居させてはならない。
3 前二項に定めるもののほか、入所者等は、母子生活支援施設の管理上支障があると認められる行為をしてはならない。
(工作等の禁止)
第十一条 入所者等は、母子生活支援施設に模様替えその他の工作を加え、又は母子生活支援施設の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第十二条 母子生活支援施設の施設等に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十三条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、母子生活支援施設の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十四条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に母子生活支援施設の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 母子生活支援施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない社会福祉法人)
第十五条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、理事若しくは監事又はこれらに準ずべき者となっている社会福祉法人を指定管理者に指定することができない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第十六条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十八条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十七条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、母子生活支援施設の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 入所者等に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の管理運営に関し必要な事項
(委任)
第十九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(説 明)
母子生活支援施設を設置するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十七号
港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「認めるもの」を「認める者」に改め、同項第二号中「法第三十四条の二十第一項第四号」を「第三十四条の二十第一項第三号」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行による児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部改正により、養育里親及び養子縁組里親の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されたことに伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十八号
港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の改正規定中「含む。以下この項」の下に「において」を加え、「この項、第十九条及び第三十六条第三項」を削る。
第三十五条第三項の改正規定中「「除く」を「「教育・保育給付認定子ども」に、「除き、特別利用保育を受ける者を含む」を「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」に改める。
第三十六条第三項の改正規定中「「を除く」を「「教育・保育給付認定子ども」に、「及び特別利用教育を受ける者を除く」を「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」に改める。
第五十条の改正規定中「第十一条中「教育・保育給付認定子ども」及び「この節において同じ。)」の下に「について」を加え、「教育・保育」」を「特定教育・保育」」に、「地域型保育」と、」を「特定地域型保育」と、同条中「特定教育・保育を」とあるのは「特定地域型保育を」と、」に改め、「この項、第十九条及び第三十六条第三項」を削り、「及び第十九条」の下に「において」を加え、「特定教育・保育提供証明証」を「特定教育・保育提供証明書」に、「特定地域型保育提供証明証」を「特定地域型保育提供証明書」に改める。
第五十一条第三項の改正規定中「第五十条」を「前条」に改め、「次条第三項において同じ。」を削り、「までを含む。」の下に「次条第三項において同じ。」を加え、「第五十二条第一項」を「次条第一項」に改める。
第五十二条第三項の改正規定中「特定満三歳未満保育認定子ども」を「特定満三歳以上保育認定子ども」に改め、「及び満三歳以上保育認定子ども」の下に「(令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。)」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第八号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十九号
港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
港区学童クラブ条例(平成三十年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二放課GO→学童クラブせいなんの項の次に次のように加える。
┌──────────────────┬────────────────────┐
│ 放課GO→学童クラブたかなわだい │東京都港区高輪二丁目八番二十四号 │
└──────────────────┴────────────────────┘
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
学童クラブ事業の実施場所を追加するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十号
港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例
手話は、音声言語ではなく、手や指、体の動き、顔の表情を組み合わせて、視覚的に表現される独自の文法体系を持つ言語であり、特にろう者にとっては、文化を創造し、生きるために不可欠なものとして大切に受け継がれてきた言語である。
かつては、手話を習得し、使用することが制限されていた時代があった。近年では、障害者の権利に関する条約や障害者基本法の改正により手話が言語として位置付けられたが、手話が言語であることの普及をはじめとしたより一層の理解の促進が必要である。
また、障害には様々な特性があり、話した内容を要約し文字で表示する手段や文字を音声で読み上げる手段など、障害の特性に応じた意思疎通のための手段がある。障害者が安心して暮らすことができるようにするためには、障害者が自由に情報の取得や意思疎通のための手段を選択することができる環境の整備を更に進めることが重要である。
港区は、全ての人々に対し、手話が言語であることの理解を促進し、及び身体障害、知的障害、精神障害その他の障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進することにより、障害者が住み慣れた地域で、自分らしくいきいきと安心して暮らすことができる地域共生社会を実現する固い決意を込めて、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 意思疎通手段 手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、平易な表現その他の障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通の手段をいう。
三 区民等 区内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。
四 事業者 営利又は非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
五 学校等 区内の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)その他これらに準ずる施設をいう。
(基本理念)
第三条 障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。
一 手話が言語であることの理解の促進は、手話が独自の文法体系を持つ言語であるという認識の下に行うこと。
二 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進は、障害者の多様な意見及び要望に合わせたものを、障害者が自ら選択する機会を保障することを基本として行うこと。
(区の責務)
第四条 区は、手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するものとする。
2 区は、前項に規定する施策の実施に当たり、関係機関との連携を図るとともに、区民等及び事業者が参画し、及び協働する取組を推進するものとする。
3 区は、緊急時及び災害発生時においても、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段が利用される地域共生社会の実現に向けた取組を行うものとする。
4 区は、第一項に規定する施策に関し、区の職員が自ら模範となり行動することができるよう当該職員の育成を図るものとする。
(区民等の役割)
第五条 区民等は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に参画し、及び協働するよう努めるものとする。
2 区民等は、日常生活において、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するよう努めるとともに、緊急時及び災害発生時においても、共助の理念に基づき、当該意思疎通手段を利用するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に参画し、及び協働するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動に関し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用により、障害者が利用しやすいサービスを提供し、及び事業を行うよう努めるものとする。
3 事業者は、緊急時及び災害発生時においても、共助の理念に基づき、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第七条 区は、第四条に定める区の責務を果たすため、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画において、次に掲げる施策について定め、これらを総合的かつ計画的に推進し、その進捗を管理するものとする。
一 手話が言語であることの理解の促進に関する施策
二 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策
三 前二号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
(手話が言語であることの理解の促進)
第八条 区は、区民等又は事業者が手話が言語であることの理解の促進に関する学習会等を開催する場合は、必要な支援を行うものとする。
2 区は、学校等において幼児、児童、生徒等に対し、手話が言語であることの理解の促進に関する教育等が実施される場合には、必要な支援を行うものとする。
3 区は、区民等及び事業者に対し、手話が言語であることの理解の促進に関する情報の発信を行うものとする。
4 区は、手話が言語であることの理解の促進に関する事業者の自主的な取組を促進するため、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
5 区は、区民等が手話が言語であることの理解の促進をすることができるよう、区民等及び事業者と協働して、手話通訳者等(手話通訳者及び手話通訳士をいう。)及びその指導者の確保及び養成を行うものとする。
(障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進)
第九条 区は、区民等又は事業者が障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する学習会等を開催する場合は、必要な支援を行うものとする。
2 区は、学校等において幼児、児童、生徒等に対し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する教育等が実施される場合には、必要な支援を行うものとする。
3 区は、障害者が日常生活及び社会生活において容易に情報を取得し、及び円滑に意思疎通を図ることができるよう、区民等及び事業者に対し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する情報の発信を行うものとする。
4 区は、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する事業者の自主的な取組を促進するため、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
5 区は、障害者が地域社会において安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう、区民等及び事業者に対し、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を学ぶ機会を提供するものとする。
6 区は、緊急時及び災害発生時に障害者が感じる不安を解消するため、障害者が情報を円滑に取得することができるよう、区民等及び事業者とともに、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段により情報を提供できる体制づくりに努めるものとする。
付 則
この条例は、令和元年十二月一日から施行する。
(説 明)
手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十一号
港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年港区条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
「第四章 災害援護資金の貸付け(第十二条
目次中「第四章 災害援護資金の貸付け(第十二条―第十六条)」を
第五章 雑則(第十六条・第十七条)
―第十五条)
に改める。
」
第十五条第三項を次のように改める。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第十三条、第十四条第一項及び第十六条並びに令第八条、第九条及び第十二条の規定によるものとする。
第十六条の見出し中「規則への」を削り、同条中「この条例」の下に「に定めるもののほか、この条例」を加え、「規則」を「区規則」に改め、同条を第十七条とする。
第十五条の次に次の一章を加える。
第五章 雑則
(港区災害弔慰金等支給審査会)
第十六条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し、災害と死亡又は障害との因果関係等を調査審議するため、区長の付属機関として、医師、弁護士等の専門的な知識を有する者等により構成される港区災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、災害と死亡又は障害との因果関係等について、区長の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。
3 審査会は、区長が委嘱し、又は任命する委員七人以内をもつて組織する。
4 委員の任期は、区長が委嘱し、又は任命したときから、第二項の規定による答申が終了するときまでとする。
付則第二条第二項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二十七号)の施行による災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部改正及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第六十一号)の施行による災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)の一部改正を踏まえ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するための付属機関を設置するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十二号
港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例
港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和五十三年港区条例第十七号)は、廃止する。
付 則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までの勤務に係るこの条例による廃止前の港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例第六条から第八条までの規定については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(説 明)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、区立学校等に勤務する講師が会計年度任用職員として任用されることとなるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十三号
港区立教育センター条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立教育センター条例の一部を改正する条例
港区立教育センター条例(昭和四十年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「および」を「及び」に改め、「図る」の下に「とともに、幼児、児童、生徒等の健全な育成を支援する」を加える。
第二条第二号を次のように改める。
二 位置 東京都港区虎ノ門三丁目六番九号
第三条中「掲げる」を「定める」に、「次の」を「、次の」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第一号中「ついての研究、調査」を「係る調査及び研究」に改め、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号中「、展示」を「及び展示」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号中「教育相談」の下に「及び教育支援」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 学校の経営支援に関すること。
三 教育職員の研修に関すること。
付 則
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。
(説 明)
教育センターの位置を変更するとともに、事業を拡充するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十四号
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇
二 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇
付 則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(説 明)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十五号
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し」を削る。
第二十八条第二号中「(同法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)」を削り、同条第三号及び第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
第三十条第一項中「、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し」を削る。
第三十二条の二の次に次の一条を加える。
(昇給についての適用除外)
第三十二条の三 第七条第二項から第五項までの規定は、臨時的に任用される職員には適用しない。
付 則
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条第一項、第二十八条第二号から第四号まで及び第三十条第一項の改正規定並びに次項の規定 令和元年十二月十四日
二 第三十二条の二の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
2 前項第一号に掲げる規定の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第二十七条第一項、第二十八条第二号及び第三十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(説 明)
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行による地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 二十案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第六十六号から議案第八十五号までの二十議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第六十六号「港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十七号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、更正決定又は繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものであります。
次に、議案第六十八号「港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十九号「港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されるほか、「地方自治法」の一部改正により、会計年度任用職員に対する給与、費用弁償等の支給に係る規定が整備されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償等について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第七十号「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十一号「港区立公園条例及び港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、高浜公園及び車町児童遊園を廃止するものであります。
次に、議案第七十二号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画が変更された環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。
次に、議案第七十三号「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十四号「港区印鑑条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「住民基本台帳法施行令」の一部改正を踏まえ、旧氏による印鑑の登録ができることとするものであります。
次に、議案第七十五号「港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、大平台みなと荘の利用料金について、新たに利用料金の区分を定めるとともに、当該区分の上限額を定めるものであります。
次に、議案第七十六号「
港区立母子生活支援施設条例」でありますが、本案は、港区立母子生活支援施設を設置するものであります。
次に、議案第七十七号「港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「児童福祉法」の一部改正により、養育里親及び養子縁組里親の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されたことに伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十八号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第七十九号「港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、高輪台小学校の校舎増築に伴い、学童クラブ事業の実施場所を追加するものであります。
次に、議案第八十号「港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例」でありますが、本案は、手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現することを目的として、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第八十一号「港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」等の一部改正を踏まえ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するための付属機関を設置するものであります。
次に、議案第八十二号「港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、区立学校等に勤務する講師が会計年度任用職員として任用されることとなるため、条例を廃止するものであります。
次に、議案第八十三号「港区立教育センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、教育センターの位置を変更するとともに、事業を拡充するものであります。
次に、議案第八十四号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第八十五号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) なお、議案第六十六号、第六十八号から第七十号、第八十四号及び第八十五号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。
〔小野口事務局次長朗読〕
───────────────────────────
三一特人委給第百六十号
令和元年九月十一日
港区議会議長 二 島 豊 司 様
特別区人事委員会委員長 中 山 弘 子
「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)
令和元年九月二日付三一港議第千三十三号により意見聴取のあった下記条例案のうち、一般職の職員に関する部分については、異議ありません。
記
議案第六十六号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例
議案第六十八号 港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
議案第六十九号 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
議案第七 十号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
議案第八十四号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議案第八十五号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 二十案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 二十案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第六十六号から第七十号は総務常任委員会に、第七十六号から第八十一号は保健福祉常任委員会に、第七十一号及び第七十二号は建設常任委員会に、第七十三号から第七十五号及び第八十二号から第八十五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第二十八及び第二十九は、ともに令和元年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第八十六号 令和元年度港区一般会計補正予算(第三号)
議 案 第八十七号 令和元年度港区介護保険会計補正予算(第二号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第86号
令和元年度港区一般会計補正予算(第3号)
令和元年度港区の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ679,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145,561,133千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。
令和元年9月12日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│10 地方特例交付金 │ │ 50,000│ 380,401│ 430,401│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 子ども・子育て支援│ 0│ 380,401│ 380,401│
│ │ 臨時交付金 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│12 分担金及び負担金 │ │ 1,942,413│ △ 247,284│ 1,695,129│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 負担金 │ 1,942,413│ △ 247,284│ 1,695,129│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│13 使用料及び手数料 │ │ 9,127,254│ △ 36,273│ 9,090,981│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 使用料 │ 8,307,724│ △ 36,273│ 8,271,451│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│14 国庫支出金 │ │ 15,456,181│ 466,042│ 15,922,223│
└───────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┘
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 9,613,287│ 482,218│ 10,095,505│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,833,481│ △ 16,176│ 5,817,305│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│15 都支出金 │ │ 9,750,651│ 178,150│ 9,928,801│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,156,756│ 179,839│ 3,336,595│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 5,664,218│ △ 1,689│ 5,662,529│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│18 繰 入 金 │ │ 6,642,222│ △ 322,042│ 6,320,180│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 6,642,221│ △ 322,042│ 6,320,179│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│19 繰 越 金 │ │ 2,060,722│ 243,825│ 2,304,547│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,060,722│ 243,825│ 2,304,547│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│20 諸 収 入 │ │ 3,732,379│ 16,380│ 3,748,759│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 2,650,113│ 16,380│ 2,666,493│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 144,881,934│ 679,199│ 145,561,133│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 26,656,646│ 114,612│ 26,771,258│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 22,386,429│ 114,612│ 22,501,041│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 56,587,899│ 315,782│ 56,903,681│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 14,759,278│ 11,229│ 14,770,507│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 36,840,276│ 304,553│ 37,144,829│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 4,352,998│ 27,292│ 4,380,290│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 4,352,998│ 27,292│ 4,380,290│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 19,199,246│ 221,310│ 19,420,556│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 7,013,063│ 221,310│ 7,234,373│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,571,198│ 203│ 7,571,401│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,535,383│ 203│ 7,535,586│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 144,881,934│ 679,199│ 145,561,133│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
第2表 繰越明許費補正
追 加
┌────────┬────────┬───────────────┬────────────┐
│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
│ 2 総 務 費 │ 1 総務管理費 │文化プログラム推進事業 │ 千円 │
│ │ │ │ 28,000 │
├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
│ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費 │区内共通商品券発行支援 │ 千円 │
│ │ │ │ 22,937 │
└────────┴────────┴───────────────┴────────────┘
───────────────────────────
第3表 債務負担行為補正
追 加
┌────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│障害保健福祉センター改修 │ 令和2年度 │ 千円│
│ │ │ 250,235 │
└────────────────┴─────────────┴─────────────┘
───────────────────────────
議案第87号
令和元年度港区介護保険会計補正予算(第2号)
元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度港区介護保険会計予算」の名称の表示を「令和元年度港区介護保険会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替えるものとする。
令和元年度港区の介護保険会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ476,521千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,387,562千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和元年9月12日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 3 国庫支出金 │ │ 3,334,736│ 672│ 3,335,408│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 623,600│ 672│ 624,272│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 支払基金交付金 │ │ 4,277,631│ 2,621│ 4,280,252│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,277,631│ 2,621│ 4,280,252│
└───────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┘
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 2,359,638│ 3,039│ 2,362,677│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,221,138│ 2,619│ 2,223,757│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 138,500│ 420│ 138,920│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 繰 入 金 │ │ 3,017,096│ 203│ 3,017,299│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 一般会計繰入金 │ 2,905,295│ 203│ 2,905,498│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 9 繰 越 金 │ │ 4,335│ 469,986│ 474,321│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 4,335│ 469,986│ 474,321│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 16,911,041│ 476,521│ 17,387,562│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 129│ 400,640│ 400,769│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 129│ 400,640│ 400,769│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 4,335│ 75,881│ 80,216│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 4,334│ 75,881│ 80,215│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 16,911,041│ 476,521│ 17,387,562│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第八十六号及び議案第八十七号は、いずれも令和元年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。
まず、議案第八十六号、令和元年度港区一般会計補正予算(第三号)についてです。
今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正です。
歳入歳出予算の補正額は、六億七千九百十九万九千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百五十五億六千百十三万三千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「文化芸術都市・港区に向けての基盤整備」及び「区有地・区有施設への総合的な管理運営手法の導入」に要する経費をそれぞれ追加するものです。
民生費におきましては、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「障害者が安心して暮らせる社会の実現」、「地域における自立生活を支える仕組みづくり」、「保育園待機児童解消の推進」及び「多様な都心型保育サービスの充実」に要する経費をそれぞれ追加し、「保育園における保育の質の向上」に要する経費を減額するほか、財源更正を行うものです。
産業経済費におきましては、「魅力あふれる商店街の支援」に要する経費を追加するものです。
教育費におきましては、「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」及び「小学校入学前教育の充実」に要する経費をそれぞれ追加するほか、財源更正を行うものです。
諸支出金におきましては、「在宅生活を支えるサービスの充実」に要する経費を追加するものです。
補正額の財源といたしましては、地方特例交付金、国庫支出金、都支出金、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入金をそれぞれ減額しております。
次に、繰越明許費の補正ですが、「文化プログラム推進事業」及び「区内共通商品券発行支援」につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。
次に、債務負担行為の補正ですが、「障害保健福祉センター改修」につきまして、期間を令和二年度、限度額を二億五千二十三万五千円として、追加するものです。
次に、議案第八十七号、令和元年度港区介護保険会計補正予算(第二号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、四億七千六百五十二万一千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百七十三億八千七百五十六万二千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、基金積立金及び諸支出金を追加するものです。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額しております。
以上、簡単ではありますが、令和元年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 二案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 二案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第八十六号及び第八十七号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第三十から第三十三までは、いずれも平成三十年度決算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第八十八号 平成三十年度港区一般会計歳入歳出決算
議 案 第八十九号 平成三十年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第九 十号 平成三十年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第九十一号 平成三十年度港区介護保険会計歳入歳出決算
(参 考)
───────────────────────────
平成30年度港区各会計歳入歳出決算
1 議案第88号 平成30年度港区一般会計歳入歳出決算
2 議案第89号 平成30年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
3 議案第90号 平成30年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
4 議案第91号 平成30年度港区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。
令和元年9月12日
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
平成30年度
港区一般会計歳入歳出決算書
港区一般会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 特別区税│ │ 77,966,460,000│ 80,691,096,193│ 78,379,326,850│ 215,746,946│ 2,121,117,900│ 412,866,850│
│ │ │ │ │ (25,095,503)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区民│ 72,249,244,000│ 74,890,375,615│ 72,589,292,447│ 214,534,046│ 2,111,529,808│ 340,048,447│
│ │ 税 │ │ │ (24,980,686)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 軽自動車│ 72,221,000│ 84,005,337│ 73,318,645│ 1,212,900│ 9,588,092│ 1,097,645│
│ │ 税 │ │ │ (114,300)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 特別区た│ 5,641,965,000│ 5,713,289,991│ 5,713,290,508│ 0│ 0│ 71,325,508│
│ │ ばこ税 │ │ │ (517)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 入 湯 税│ 3,030,000│ 3,425,250│ 3,425,250│ 0│ 0│ 395,250│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 地方譲与│ │ 436,401,000│ 441,441,000│ 441,441,000│ 0│ 0│ 5,040,000│
│ 税 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 自動車重│ 314,000,000│ 313,981,000│ 313,981,000│ 0│ 0│△ 19,000│
│ │ 量譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 地方揮発│ 122,400,000│ 127,460,000│ 127,460,000│ 0│ 0│ 5,060,000│
│ │ 油譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 地方道路│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ │ 譲与税 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 利子割交│ │ 250,000,000│ 310,281,000│ 310,281,000│ 0│ 0│ 60,281,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 利子割交│ 250,000,000│ 310,281,000│ 310,281,000│ 0│ 0│ 60,281,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 配当割交│ │ 1,180,000,000│ 1,034,002,000│ 1,034,002,000│ 0│ 0│△ 145,998,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 配当割交│ 1,180,000,000│ 1,034,002,000│ 1,034,002,000│ 0│ 0│△ 145,998,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 株式等譲│ │ 480,000,000│ 844,168,000│ 844,168,000│ 0│ 0│ 364,168,000│
│ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 株式等譲│ 480,000,000│ 844,168,000│ 844,168,000│ 0│ 0│ 364,168,000│
│ │ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 地方消費│ │ 11,929,311,000│ 12,028,772,000│ 12,028,772,000│ 0│ 0│ 99,461,000│
│ 税交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 地方消費│ 11,929,311,000│ 12,028,772,000│ 12,028,772,000│ 0│ 0│ 99,461,000│
│ │ 税交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 自動車取│ │ 202,000,000│ 264,693,000│ 264,693,000│ 0│ 0│ 62,693,000│
│ 得税交付│ │ │ │ │ │ │ │
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
(単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 自動車取│ 202,000,000│ 264,693,000│ 264,693,000│ 0│ 0│ 62,693,000│
│ │ 得税交付│ │ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 交通安全│ │ 45,000,000│ 36,083,000│ 36,083,000│ 0│ 0│△ 8,917,000│
│ 対策特別│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 交通安全│ 45,000,000│ 36,083,000│ 36,083,000│ 0│ 0│△ 8,917,000│
│ │ 対策特別│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 地方特例│ │ 50,000,000│ 55,121,000│ 55,121,000│ 0│ 0│ 5,121,000│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 地方特例│ 50,000,000│ 55,121,000│ 55,121,000│ 0│ 0│ 5,121,000│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│10 特別区交│ │ 1,500,001,000│ 6,120,260,000│ 6,120,260,000│ 0│ 0│ 4,620,259,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区財│ 1,500,001,000│ 6,120,260,000│ 6,120,260,000│ 0│ 0│ 4,620,259,000│
│ │ 政調整交│ │ │ │ │ │ │
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│11 分担金及│ │ 1,744,279,000│ 1,776,644,909│ 1,742,490,206│ 236,401│ 33,918,302│△ 1,788,794│
│ び負担金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 負 担 金│ 1,744,279,000│ 1,776,644,909│ 1,742,490,206│ 236,401│ 33,918,302│△ 1,788,794│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│12 使用料及│ │ 7,896,817,000│ 7,779,206,353│ 7,717,115,808│ 5,098,357│ 56,997,388│△ 179,701,192│
│ び手数料│ │ │ │ (5,200)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 使 用 料│ 7,104,263,000│ 7,008,434,235│ 6,946,382,190│ 5,095,357│ 56,961,888│△ 157,880,810│
│ │ │ │ │ (5,200)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 手 数 料│ 792,554,000│ 770,772,118│ 770,733,618│ 3,000│ 35,500│△ 21,820,382│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│13 国庫支出│ │ 12,624,689,000│ 12,397,466,111│ 12,397,466,111│ 0│ 0│△ 227,222,889│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担│ 9,379,327,000│ 9,245,579,328│ 9,245,579,328│ 0│ 0│△ 133,747,672│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助│ 3,238,882,000│ 3,144,786,974│ 3,144,786,974│ 0│ 0│△ 94,095,026│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 国庫委託│ 6,480,000│ 7,099,809│ 7,099,809│ 0│ 0│ 619,809│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金│ │ 8,343,485,000│ 8,706,667,743│ 8,706,667,743│ 0│ 0│ 363,182,743│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金│ 3,115,088,000│ 2,962,456,459│ 2,962,456,459│ 0│ 0│△ 152,631,541│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金│ 4,466,907,000│ 4,768,309,354│ 4,768,309,354│ 0│ 0│ 301,402,354│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 都委託金│ 761,490,000│ 975,901,930│ 975,901,930│ 0│ 0│ 214,411,930│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│15 財産収入│ │ 1,161,124,000│ 1,121,385,281│ 1,121,379,281│ 0│ 6,000│△ 39,744,719│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用│ 561,101,000│ 521,222,171│ 521,216,171│ 0│ 6,000│△ 39,884,829│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 財産売払│ 600,023,000│ 600,163,110│ 600,163,110│ 0│ 0│ 140,110│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│16 寄 附 金│ │ 246,150,000│ 151,445,603│ 151,445,603│ 0│ 0│△ 94,704,397│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄 附 金│ 246,150,000│ 151,445,603│ 151,445,603│ 0│ 0│△ 94,704,397│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰 入 金│ │ 9,180,215,000│ 8,298,624,348│ 8,298,624,348│ 0│ 0│△ 881,590,652│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入│ 9,180,176,000│ 8,298,586,000│ 8,298,586,000│ 0│ 0│△ 881,590,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
(単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計│ 39,000│ 38,348│ 38,348│ 0│ 0│△ 652│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰 越 金│ │ 4,973,617,891│ 4,973,618,523│ 4,973,618,523│ 0│ 0│ 632│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 4,973,617,891│ 4,973,618,523│ 4,973,618,523│ 0│ 0│ 632│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸 収 入│ │ 2,644,487,000│ 3,633,566,026│ 2,800,145,566│ 34,425,326│ 799,340,044│ 155,658,566│
│ │ │ │ │ (344,910)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 169,164,000│ 139,100,880│ 139,445,790│ 0│ 0│△ 29,718,210│
│ │ 加算金及│ │ │ (344,910)│ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別区預│ 1,204,000│ 1,035,615│ 1,035,615│ 0│ 0│△ 168,385│
│ │ 金利子 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 貸付金元│ 483,920,000│ 585,900,715│ 495,031,580│ 2,362,970│ 88,506,165│ 11,111,580│
│ │ 利収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 受託事業│ 309,432,000│ 396,701,431│ 396,701,431│ 0│ 0│ 87,269,43│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 収益事業│ 153,382,000│ 147,941,640│ 147,941,640│ 0│ 0│△ 5,440,360│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 物品売払│ 7,936,000│ 6,179,950│ 6,179,950│ 0│ 0│△ 1,756,050│
│ │ 代金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑 入 │ 1,519,449,000│ 2,356,705,795│ 1,613,809,560│ 32,062,356│ 710,833,879│ 94,360,560│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 142,854,036,891│ 150,664,542,090│ 147,423,101,039│ 255,507,030│ 3,011,379,634│ 4,569,064,148│
│ │ │ │ (25,445,613)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区一般会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 議 会 費│ │ 770,659,000│ 750,183,887│ 0│ 20,475,113│ 20,475,113│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 区議会費│ 770,659,000│ 750,183,887│ 0│ 20,475,113│ 20,475,113│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 総 務 費│ │ 37,625,730,000│ 36,691,522,073│ 0│ 934,207,927│ 934,207,927│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 33,460,486,000│ 32,652,062,560│ 0│ 808,423,440│ 808,423,440│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 徴 税 費│ 1,429,838,000│ 1,392,846,518│ 0│ 36,991,482│ 36,991,482│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 戸籍住民│ 1,470,808,000│ 1,421,625,295│ 0│ 49,182,705│ 49,182,705│
│ │ 基本台帳│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 選 挙 費│ 102,655,000│ 100,358,114│ 0│ 2,296,886│ 2,296,886│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 統計調査│ 63,772,000│ 57,816,343│ 0│ 5,955,657│ 5,955,657│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 区民施設│ 1,012,840,000│ 989,925,004│ 0│ 22,914,996│ 22,914,996│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 監査委員│ 85,331,000│ 76,888,239│ 0│ 8,442,761│ 8,442,761│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 環境清掃│ │ 5,649,016,000│ 5,541,289,739│ 0│ 107,726,261│ 107,726,261│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 環 境 費│ 1,175,940,000│ 1,118,707,171│ 0│ 57,232,829│ 57,232,829│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 清 掃 費│ 4,473,076,000│ 4,422,582,568│ 0│ 50,493,432│ 50,493,432│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 民 生 費│ │ 53,147,890,000│ 51,432,132,679│ 0│ 1,715,757,321│ 1,715,757,321│
└──────┴─────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
(単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉│ 14,238,344,000│ 13,869,777,365│ 0│ 368,566,635│ 368,566,635│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉│ 33,730,922,000│ 32,517,721,847│ 0│ 1,213,200,153│ 1,213,200,153│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護│ 5,114,121,000│ 4,983,621,136│ 0│ 130,499,864│ 130,499,864│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 国民年金│ 64,503,000│ 61,012,331│ 0│ 3,490,669│ 3,490,669│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 衛 生 費│ │ 5,324,460,000│ 5,117,668,479│ 0│ 206,791,521│ 206,791,521│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 保健衛生│ 5,324,460,000│ 5,117,668,479│ 0│ 206,791,521│ 206,791,521│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 産業経済│ │ 2,765,079,891│ 2,637,006,400│ 8,984,058│ 119,089,433│ 128,073,491│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 商 工 費│ 2,765,079,891│ 2,637,006,400│ 8,984,058│ 119,089,433│ 128,073,491│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│7 土 木 費│ │ 12,031,900,000│ 11,290,105,000│ 127,492,228│ 614,302,772│ 741,795,000│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理│ 2,036,568,000│ 1,980,754,237│ 0│ 55,813,763│ 55,813,763│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋 │ 2,701,941,000│ 2,157,948,676│ 127,492,228│ 416,500,096│ 543,992,324│
│ │ りょう費│ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 河 川 費│ 41,603,000│ 36,395,433│ 0│ 5,207,567│ 5,207,567│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 公 園 費│ 1,155,855,000│ 1,086,850,916│ 0│ 69,004,084│ 69,004,084│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 都市計画│ 3,589,110,000│ 3,586,285,528│ 0│ 2,824,472│ 2,824,472│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 住 宅 費│ 1,635,810,000│ 1,606,199,435│ 0│ 29,610,565│ 29,610,565│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 建 築 費│ 871,013,000│ 835,670,775│ 0│ 35,342,225│ 35,342,225│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│8 教 育 費│ │ 18,352,897,000│ 17,948,523,810│ 0│ 404,373,190│ 404,373,190│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務│ 6,396,051,000│ 6,261,715,054│ 0│ 134,335,946│ 134,335,946│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費│ 4,349,127,000│ 4,292,752,463│ 0│ 56,374,537│ 56,374,537│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費│ 3,034,670,000│ 2,974,925,463│ 0│ 59,744,537│ 59,744,537│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 校外施設│ 170,998,000│ 155,855,497│ 0│ 15,142,503│ 15,142,503│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費│ 1,135,879,000│ 1,111,461,359│ 0│ 24,417,641│ 24,417,641│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 社会教育│ 2,197,716,000│ 2,107,023,419│ 0│ 90,692,581│ 90,692,581│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 社会体育│ 1,068,456,000│ 1,044,790,555│ 0│ 23,665,445│ 23,665,445│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│9 公 債 費│ │ 383,035,000│ 382,575,839│ 0│ 459,161│ 459,161│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 公 債 費│ 383,035,000│ 382,575,839│ 0│ 459,161│ 459,161│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│10 諸支出金│ │ 6,620,664,000│ 6,476,008,366│ 0│ 144,655,634│ 144,655,634│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 財政積立│ 29,953,000│ 29,917,411│ 0│ 35,589│ 35,589│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 他会計繰│ 6,590,711,000│ 6,446,090,955│ 0│ 144,620,045│ 144,260,045│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│11 予 備 費│ │ 182,706,000│ 0│ 0│ 182,706,000│ 182,706,000│
│ │ │(議決額 500,000,000)│(充用額 317,294,000)│ │ │ │
└──────┴─────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
(単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 182,706,000│ 0│ 0│ 182,706,000│ 182,706,000│
│ │ │(議決額 500,000,000)│(充用額 317,294,000)│ │ │ │
├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 142,854,036,891│ 138,267,016,272│ 136,476,286│ 4,450,544,333│ 4,587,020,619│
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 9,156,084,767円
うち基金繰入額 4,509,804,241円
───────────────────────────
平成30年度
港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算書
港区国民健康保険事業会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 国民健康│ │ 7,766,635,000│ 11,118,706,841│ 7,959,086,673│ 537,486,803│ 2,652,990,599│ 192,451,673│
│ 保険料 │ │ │ │ (30,857,234)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国民健康│ 7,766,635,000│ 11,118,706,841│ 7,959,086,673│ 537,486,803│ 2,652,990,599│ 192,451,673│
│ │ 保険料 │ │ │ (30,857,234)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 一部負担│ │ 4,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 4,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一部負担│ 4,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 4,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 使用料及│ │ 110,000│ 112,500│ 112,500│ 0│ 0│ 2,500│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 110,000│ 112,500│ 112,500│ 0│ 0│ 2,500│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 国庫支出│ │ 1,000│ 180,000│ 180,000│ 0│ 0│ 179,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫補助│ 1,000│ 180,000│ 180,000│ 0│ 0│ 179,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 都支出金│ │ 13,206,308,000│ 13,543,206,690│ 13,543,206,690│ 0│ 0│ 336,898,690│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都補助金│ 13,206,308,000│ 13,543,206,690│ 13,543,206,690│ 0│ 0│ 336,898,690│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 財産収入│ │ 1,000│ 1,386│ 1,386│ 0│ 0│ 386│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用│ 1,000│ 1,386│ 1,386│ 0│ 0│ 386│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 繰 入 金│ │ 2,031,823,000│ 2,031,823,000│ 2,031,823,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 入 金│ 2,001,823,000│ 2,001,823,000│ 2,001,823,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 基金繰入│ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│ 0│ 0│ 0│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 繰 越 金│ │ 1,576,735,000│ 1,576,735,895│ 1,576,735,895│ 0│ 0│ 895│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 1,576,735,000│ 1,576,735,895│ 1,576,735,895│ 0│ 0│ 895│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 諸 収 入│ │ 15,101,000│ 51,439,191│ 33,307,067│ 3,505,821│ 14,626,303│ 18,206,067│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 5,000│ 18,738│ 18,738│ 0│ 0│ 13,738│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 預金利子│ 70,000│ 87,672│ 87,672│ 0│ 0│ 17,672│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 雑 入│ 15,026,000│ 51,332,781│ 33,200,657│ 3,505,821│ 14,626,303│ 18,174,657│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 24,596,718,000│ 28,322,205,503│ 25,144,453,211│ 540,992,624│ 2,667,616,902│ 547,735,211│
│ │ │ │ (30,857,234)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区国民健康保険事業会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 512,470,000│ 485,150,640│ 0│ 27,319,360│ 27,319,360│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 457,338,000│ 431,124,621│ 0│ 26,213,379│ 26,213,379│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 徴 収 費│ 55,132,000│ 54,026,019│ 0│ 1,105,981│ 1,105,981│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 保険給付│ │ 13,891,149,000│ 13,339,152,868│ 0│ 551,996,132│ 551,996,132│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 療養諸費│ 12,060,571,000│ 11,692,753,978│ 0│ 367,817,022│ 367,817,022│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 高額療養│ 1,587,054,000│ 1,452,980,231│ 0│ 134,073,769│ 134,073,769│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 移 送 費│ 400,000│ 0│ 0│ 400,000│ 400,000│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 出産育児│ 216,409,000│ 169,253,189│ 0│ 47,155,811│ 47,155,811│
│ │ 諸費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 葬 祭 費│ 14,140,000│ 11,690,000│ 0│ 2,450,000│ 2,450,000│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 結核・精│ 12,575,000│ 12,475,470│ 0│ 99,530│ 99,530│
│ │ 神医療給│ │ │ │ │ │
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 国民健康│ │ 9,463,715,000│ 9,355,376,761│ 0│ 108,338,239│ 108,338,239│
│ 保険事業│ │ │ │ │ │ │
│ 費納付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 医療給付│ 6,570,154,000│ 6,507,589,144│ 0│ 62,564,856│ 62,564,856│
│ │ 費分納付│ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 後期高齢│ 1,968,007,000│ 1,966,054,459│ 0│ 1,952,541│ 1,952,541│
│ │ 者支援金│ │ │ │ │ │
│ │ 等分納付│ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 介護納付│ 925,554,000│ 881,733,158│ 0│ 43,820,842│ 43,820,842│
│ │ 金分納付│ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 共同事業│ │ 2,000│ 1,736│ 0│ 264│ 264│
│ 拠出金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 共同事業│ 2,000│ 1,736│ 0│ 264│ 264│
│ │ 拠出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 保健事業│ │ 182,535,000│ 154,727,458│ 0│ 27,807,542│ 27,807,542│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 特定健康│ 172,354,000│ 146,744,339│ 0│ 25,609,661│ 25,609,661│
│ │ 診査等事│ │ │ │ │ │
│ │ 業費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 保健事業│ 10,181,000│ 7,983,119│ 0│ 2,197,881│ 2,197,881│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 諸支出金│ │ 453,222,000│ 446,768,327│ 0│ 6,453,673│ 6,453,673│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及│ 453,221,000│ 446,768,327│ 0│ 6,452,673│ 6,452,673│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 公 債 費│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ 1,000│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│10 予 備 費│ │ 93,625,000│ 0│ 0│ 93,625,000│ 93,625,000│
│ │ │(議決額 100,000,000)│ (充用額 6,375,000)│ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 93,625,000│ 0│ 0│ 93,625,000│ 93,625,000│
│ │ │(議決額 100,000,000)│ (充用額 6,375,000)│ │ │ │
├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 24,596,718,000│ 23,781,177,790│ 0│ 815,540,210│ 815,540,210│
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 1,363,275,421円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
平成30年度
港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算書
港区後期高齢者医療会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 後期高齢│ │ 3,252,272,000│ 3,387,957,100│ 3,282,407,800│ 23,779,600│ 86,261,500│ 30,135,800│
│ 者医療保│ │ │ │ (4,491,800)│ │ │ │
│ 険料 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 後期高齢│ 3,252,272,000│ 3,387,957,100│ 3,282,407,800│ 23,779,600│ 86,261,500│ 30,135,800│
│ │ 者医療保│ │ │ (4,491,800)│ │ │ │
│ │ 険料 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 使用料及│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 繰 入 金│ │ 1,924,288,000│ 1,910,224,407│ 1,910,224,407│ 0│ 0│△ 14,063,593│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 入 金│ 1,924,288,000│ 1,910,224,407│ 1,910,224,407│ 0│ 0│△ 14,063,593│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 繰 越 金│ │ 59,070,000│ 59,070,230│ 59,070,230│ 0│ 0│ 230│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 59,070,000│ 59,070,230│ 59,070,230│ 0│ 0│ 230│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 諸 収 入│ │ 117,539,000│ 120,907,200│ 120,907,200│ 0│ 0│ 3,368,200│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金及│ 2,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 2,000│
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 償還金及│ 4,400,000│ 1,245,100│ 1,245,100│ 0│ 0│△ 3,154,900│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 預金利子│ 49,000│ 33,522│ 33,522│ 0│ 0│△ 15,478│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 受託事業│ 111,545,000│ 116,320,956│ 116,320,956│ 0│ 0│ 4,775,956│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 雑 入│ 1,543,000│ 3,307,622│ 3,307,622│ 0│ 0│ 1,764,622│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,353,170,000│ 5,478,158,937│ 5,372,609,637│ 23,779,600│ 86,261,500│ 19,439,637│
│ │ │ │ (4,491,800)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区後期高齢者医療会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 178,355,000│ 160,480,431│ 0│ 17,874,569│ 17,874,569│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 178,355,000│ 160,480,431│ 0│ 17,874,569│ 17,874,569│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 広域連合│ │ 4,931,802,000│ 4,927,605,355│ 0│ 4,196,645│ 4,196,645│
│ 負担金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 広域連合│ 4,931,802,000│ 4,927,605,355│ 0│ 4,196,645│ 4,196,645│
│ │ 負担金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 保険給付│ │ 84,160,000│ 67,734,452│ 0│ 16,425,548│ 16,425,548│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 葬 祭 費│ 84,160,000│ 67,734,452│ 0│ 16,425,548│ 16,425,548│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 保健事業│ │ 104,453,000│ 100,501,238│ 0│ 3,951,762│ 3,951,762│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 保健事業│ 104,453,000│ 100,501,238│ 0│ 3,951,762│ 3,951,762│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
(単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金│ │ 4,400,000│ 3,273,400│ 0│ 1,126,600│ 1,126,600│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及│ 4,400,000│ 3,273,400│ 0│ 1,126,600│ 1,126,600│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 予 備 費│ │ 50,000,000│ 0│ 0│ 50,000,000│ 50,000,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 0)│ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 50,000,000│ 0│ 0│ 50,000,000│ 50,000,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 0)│ │ │ │
├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,353,170,000│ 5,259,594,876│ 0│ 93,575,124│ 93,575,124│
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 113,014,761円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
平成30年度
港区介護保険会計歳入歳出決算書
港区介護保険会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 介護保険│ │ 3,947,404,000│ 4,301,664,778│ 4,075,700,834│ 64,061,597│ 168,177,510│ 128,296,834│
│ 料 │ │ │ │ (6,275,163)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 介護保険│ 3,947,404,000│ 4,301,664,778│ 4,075,700,834│ 64,061,597│ 168,177,510│ 128,296,834│
│ │ 料 │ │ │ (6,275,163)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 使用料及│ │ 1,000│ 6,000│ 6,000│ 0│ 0│ 5,000│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 1,000│ 6,000│ 6,000│ 0│ 0│ 5,000│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 国庫支出│ │ 3,104,869,000│ 3,116,565,598│ 3,116,565,598│ 0│ 0│ 11,696,598│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担│ 2,536,368,000│ 2,496,223,103│ 2,496,223,103│ 0│ 0│△ 40,144,897│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助│ 568,501,000│ 620,342,495│ 620,342,495│ 0│ 0│ 51,841,495│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 支払基金│ │ 4,020,633,000│ 3,873,309,411│ 3,873,309,411│ 0│ 0│△ 147,323,589│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 支払基金│ 4,020,633,000│ 3,873,309,411│ 3,873,309,411│ 0│ 0│△ 147,323,589│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 都支出金│ │ 2,219,460,000│ 2,151,479,897│ 2,151,479,897│ 0│ 0│△ 67,980,103│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金│ 2,082,202,000│ 2,019,096,000│ 2,019,096,000│ 0│ 0│△ 63,106,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金│ 137,258,000│ 132,383,897│ 132,383,897│ 0│ 0│△ 4,874,103│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 財産収入│ │ 259,000│ 128,938│ 128,938│ 0│ 0│△ 130,062│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用│ 259,000│ 128,938│ 128,938│ 0│ 0│△ 130,062│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 寄 附 金│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄 附 金│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 繰 入 金│ │ 2,664,600,000│ 2,534,043,548│ 2,534,043,548│ 0│ 0│△ 130,556,452│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計│ 2,664,600,000│ 2,534,043,548│ 2,534,043,548│ 0│ 0│△ 130,556,452│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
(単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 繰 越 金│ │ 515,659,000│ 515,658,935│ 515,658,935│ 0│ 0│△ 65│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 515,659,000│ 515,658,935│ 515,658,935│ 0│ 0│△ 65│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│10 諸 収 入│ │ 107,000│ 86,339│ 86,339│ 0│ 0│△ 20,661│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 3,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 3,000│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 預金利子│ 101,000│ 77,494│ 77,494│ 0│ 0│△ 23,506│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 雑 入│ 3,000│ 8,845│ 8,845│ 0│ 0│ 5,845│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 16,472,993,000│ 16,492,943,444│ 16,266,979,500│ 64,061,597│ 168,177,510│△ 206,013,500│
│ │ │ │ (6,275,163)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区介護保険会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 720,554,000│ 663,064,305│ 0│ 57,489,695│ 57,489,695│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費│ 720,554,000│ 663,064,305│ 0│ 57,489,695│ 57,489,695│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 保険給付│ │ 14,210,987,000│ 13,708,515,947│ 0│ 502,471,053│ 502,471,053│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 介護サービ│ 14,210,987,000│ 13,708,515,947│ 0│ 502,471,053│ 502,471,053│
│ │ ス等諸費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 地域支援│ │ 946,651,000│ 902,793,271│ 0│ 43,857,729│ 43,857,729│
│ 事業費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 介護予防・│ 522,782,000│ 487,354,435│ 0│ 35,427,565│ 35,427,565│
│ │ 生活支援サ│ │ │ │ │ │
│ │ ービス事業│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 一般介護予│ 142,340,000│ 142,338,460│ 0│ 1,540│ 1,540│
│ │ 防事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 包括的支援│ 280,379,000│ 272,119,256│ 0│ 8,259,744│ 8,259,744│
│ │ 事業・任意│ │ │ │ │ │
│ │ 事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 その他諸費│ 1,150,000│ 981,120│ 0│ 168,880│ 168,880│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 基金積立│ │ 332,987,000│ 256,748,933│ 0│ 76,238,067│ 76,238,067│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 基金積立金│ 332,987,000│ 256,748,933│ 0│ 76,238,067│ 76,238,067│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金│ │ 261,814,000│ 261,535,758│ 0│ 278,242│ 278,242│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及び│ 261,775,000│ 261,497,410│ 0│ 277,590│ 277,590│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 一般会計繰│ 39,000│ 38,348│ 0│ 652│ 652│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 16,472,993,000│ 15,792,658,214│ 0│ 680,334,786│ 680,334,786│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 474,321,286円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第八十八号から議案第九十一号までは、いずれも平成三十年度決算に関する議案ですので、一括してご説明いたします。
まず、議案第八十八号「平成三十年度港区一般会計歳入歳出決算」の説明に入ります前に、平成三十年度における区の財政運営についてご説明いたします。
平成三十年度は、港区基本計画(後期三年)のスタートの年として、「あらゆる人が安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちへの取組」、「全ての子どもたちを健やかに育むまちへの取組」、「誰もが健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちへの取組」を予算の重点施策と位置付け、「地域共生社会をめざして、安全・安心を基盤に、活力と笑顔あふれる港区の未来へ大きく踏み出す」ため、施策を推進してまいりました。
それでは、その成果であります決算の概要について、ご説明いたします。
平成三十年度における収支状況は、歳入決算額千四百七十四億二千三百十万一千三十九円に対し、歳出決算額は千三百八十二億六千七百一万六千二百七十二円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、九十一億五千六百八万四千七百六十七円となっています。
形式収支から繰越明許費として、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、九十億一千九百六十万八千四百八十一円で、前年度に比べ、率にして九・三%の減少となっています。
普通会計による財政指標を見ますと、実質収支比率は、九・八%、実質単年度収支は、二十六億六千五百四十一万四千円の赤字となり、経常収支比率は、前年度と比較して四・八ポイント増加し、七二・三%となりました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した健全化判断比率については、早期健全化基準を大きく下回っており、区財政は健全な状況にあります。
一般会計歳入歳出決算額をそれぞれ前年度と比較しますと、歳入決算額は、率にして二〇・二%減少しました。この主な要因は、繰入金、地方消費税交付金などの減少によるものです。
歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所得環境の改善などにより、前年度に比べ、額にして十八億二千四百十六万円余、率にして二・六%増加しました。
歳出決算額は、率にして二〇・九%減少しました。この主な要因は、総務費が震災復興基金積立金の減により、教育費が新郷土資料館等複合施設整備の減により、それぞれ減少したことなどによるものです。
次に主要施策の成果について、主要事業の柱に沿ってご説明いたします。
第一に、「かがやくまち」についてです。
「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」では、災害時の避難所における、食物アレルギーに対応した非常食や女性、高齢者、乳児に配慮した衛生用品等の配備など備蓄を充実しました。
また、良好な景観形成と観光の活性化を図るため、運河に架かる橋りょう二カ所のライトアップ工事を実施しました。
さらに、東京二〇二〇大会に向けて、まちづくりに関する地域の課題を迅速かつ確実に解決するため、公園占用許可の迅速化や土木施設の整備をはじめ、総合支所のまちづくり機能を強化し、歩道の段差解消、点字ブロックの設置、公園トイレの洋式化など、地域の実情に応じたバリアフリー化を実施しました。
「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」では、東京二〇二〇大会のレガシーとしての「泳げる海、お台場」の実現に向けて、次のオリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市であるパリ市と連携し、海水浴イベント「お台場プラージュ」を開催しました。
また、東京二〇二〇大会に向けて、都市部特有の暑さ対策の強化のため、ミストを活用したクールスポットを新橋駅西口広場やお台場レインボー公園に設置しました。
第二に、「にぎわうまち」です。
「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」では、暮らしの基盤となる地域コミュニティの形成を更に促進するため、町会・自治会の活動の魅力を伝えるガイドブックを作成するとともに、資金や人材が不足しがちな会員数百五十人以下の町会・自治会が実施する協働事業に要する経費を補助しました。
また、東京二〇二〇大会に向けた気運を醸成するとともに、子どもから高齢者まで、国籍や障害の有無の区別なく、多くの区民等が参画できるスポーツを通じた地域共生社会の実現のために、「MINATOシティハーフマラソン二〇一八」を実施しました。
「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」では、商店街振興施策として、従来のプレミアム付き区内共通商品券に加え、小規模店舗での使用に特化した商品券の発行を支援するとともに、商店街の特徴を捉えたPR映像を制作、発信しました。
また、多文化共生社会を推進するため、地域社会の共通言語となる、やさしい日本語を広く活用するとともに、外国人が地域に参画する仕組みを構築しました。
第三に、「はぐくむまち」です。
「明日の港区を支える子どもたちを育む」では、保育園の待機児童解消に向け、国、東京都、民間事業者、地域の皆様にご理解、ご協力いただきながら、平成二十九年四月から待機児童解消緊急対策に取り組み、平成三十一年四月までの二年間に、保育定員を千百六十八人拡大いたしました。これにより、本年四月の区内全体の保育定員は八千四百四十七人となり、区政の最重要課題と位置付けた待機児童ゼロを達成しました。
また、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター整備に向け、基本設計及び実施設計を行うとともに、児童相談所設置に向けた人材育成や、区民の皆さんに、施設の役割及び機能について、ご理解を深めていただけるよう、説明会の開催や広報、パンフレットの発行のほか、専門家を招いた勉強会の開催など、周知啓発に取り組みました。
さらに、児童や生徒の学力、情報活用能力の向上を検証するため、芝小学校をモデル校として全児童にタブレット端末を配備しました。また、教職員の負担を軽減し、児童や生徒と向き合う時間を創出するため、スクール・サポート・スタッフの配置、出退勤庶務事務システムの構築など教職員の働き方改革に取り組みました。
「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」では、「働き盛り世代の健康をトータルで守る取組」として、各種がん検診の受診期間を五か月から七か月に延長するとともに、子育て、働き盛り世代の健康づくりを支援するため、企業等と連携し、働く人たちのライフスタイルに合わせたハンドブックを作成しました。
また、在宅の高齢者の日常生活や外出等の安全性を高め、社会参加を推進するため、歩行・入浴補助用具を給付するとともに、認知症による徘徊のおそれがある方やその家族を支援するため、キーホルダーや衣服用アイロンシールを活用した認知症高齢者等おかえりサポート事業を実施しました。
さらに、東京二〇二〇大会に向け、イギリスオリンピック委員会とスポーツ・サービス・センター設置の契約書を交わすとともに、誰もが安心してスポーツを楽しめる環境を整備するため、車いすの方でも利用しやすいようスポーツセンターの更衣室及びシャワー室を改修しました。
このほか、「実現をめざして」では、納税者が自ら寄付先を選択し、地域を応援するというふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえ、港区においても、寄付を通じて活力あふれる地域共生社会の基盤づくりを推進する、港区版ふるさと納税制度を開始しました。
また、平成三十年度を「港区AI元年」と位置付け、ICTの活用による区民サービスの向上と、業務効率化による働きやすい職場づくりを推進するため、AIを活用した区民サービスの提供を開始するとともに、業務の自動化ツールを導入するなどの取組を進めました。
以上が、平成三十年度港区一般会計歳入歳出決算及び主要施策の成果の概要です。
現在の区を取り巻く環境に目を向けますと、我が国経済は、緩やかな回復が続くことが期待されている一方、貿易摩擦の拡大による景気への影響や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に注意が必要な状況です。
国においては、本年十月から消費税率を一〇%に引上げるとともに、その財源を活用して幼児教育・保育の無償化など、持続的な経済成長の実現に向けた取組を推進することとしています。
東京都においては、来年に開催が迫った東京二〇二〇大会の成功に向けた取組や、受動喫煙防止対策の取組を加速しています。
区は、こうした区を取り巻く環境の変化による区民生活への影響や、各施策に対する区民の声を的確に捉え、区民に最も身近な基礎自治体として、誰もが将来にわたり安全・安心に暮らし続けられるよう、港区ならではの質の高い行政サービスを提供してまいります。
今後も港区財政運営方針に基づき、特別区民税等の収納率向上や、経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底し、簡素で効率的な行財政運営に努め、「港区ならではの地域共生社会の実現」に向けた施策を推進してまいります。
次に、議案第八十九号「平成三十年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額二百五十一億四千四百四十五万三千二百十一円に対し、歳出決算額二百三十七億八千百十七万七千七百九十円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、十三億六千三百二十七万五千四百二十一円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額です。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、九・八%、歳出では九・六%、それぞれ減少となっています。
主な事業の内容ですが、各種保険給付のほか、「国保だより」や、「港区の国保」を発行し、制度の周知に努めました。また、無料健康相談、被保険者に対する医療費やジェネリック医薬品使用時の差額の通知、特定健康診査・特定保健指導及び夏季保養施設の開設を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。
今後も、国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。
次に、議案第九十号「平成三十年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額五十三億七千二百六十万九千六百三十七円に対し、歳出決算額五十二億五千九百五十九万四千八百七十六円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、一億一千三百一万四千七百六十一円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額です。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、一・七%、歳出では、〇・七%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、無料健康相談や基本健康診査、夏季及び秋季保養施設の開設など各種保健事業を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。
今後も、高齢者福祉の増進と適切な医療の確保に努めてまいります。
次に、議案第九十一号「平成三十年度港区介護保険会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額百六十二億六千六百九十七万九千五百円に対し、歳出決算額百五十七億九千二百六十五万八千二百十四円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、四億七千四百三十二万一千二百八十六円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額です。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、一・六%、歳出では、一・九%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、要介護認定、介護保険給付のほか、介護保険制度の仕組みや、介護サービスの利用の仕方などを説明した冊子等を発行し、制度の周知に努めました。
今後も、利用者本位の介護保険事業の推進に努めてまいります。
以上、簡単ではありますが、平成三十年度各会計歳入歳出決算の概要についての説明を終わります。
なお、各会計決算等につきましては、いずれも監査委員の審査を経て提出いたしました。よろしくご審議の上、ご認定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、平成三十年度決算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、平成三十年度決算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第三十四から第四十八までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第九十二号 工事請負契約の承認について(港区立赤坂中学校等整備に伴う電気設備工事)
議 案 第九十三号 工事請負契約の承認について(港区立赤坂中学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事)
議 案 第九十四号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う電気設備工事)
議 案 第九十五号 物品の購入について(図書館システム用サーバー等)
議 案 第九十六号 物品の購入について(港区立教育センター什器等)
議 案 第九十七号 和解について
議 案 第九十八号 指定管理者の指定について(港区立江戸見坂公園)
議 案 第九十九号 指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)
議 案 第 百 号 指定管理者の指定について(港区立亀塚公園等)
議 案 第百 一号 指定管理者の指定について(港区立伝統文化交流館)
議 案 第百 二号 指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)
議 案 第百 三号 指定管理者の指定について(
港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館)
議 案 第百 四号 指定管理者の指定について(
港区立麻布子ども中高生プラザ)
議 案 第百 五号 指定管理者の指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)
議 案 第百 六号 指定管理者の指定について(港区立みなと科学館)
(参 考)
───────────────────────────
議案第九十二号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区立赤坂中学校等整備に伴う電気設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 五億九千九百五十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和五年八月十一日まで
六 契約の相手方 東京都港区浜松町一丁目十八番十六号
株式会社四電工東京本部
常務執行役員本部長 秋 月 伸 夫
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十三号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区立赤坂中学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 四億七千八百五十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和五年八月十一日まで
六 契約の相手方 東京都港区芝四丁目十番三号
川本工業株式会社東京支店
取締役支店長 鴨志田 哲
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十四号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 (仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う電気設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 六億千百六十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から令和四年一月三十一日まで
六 契約の相手方 東京都港区三田三丁目十二番十五号
住友電設株式会社東京本社
専務執行役員 辻 村 勝 彦
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十五号
物品の購入について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
物品の購入について
左記のとおり物品を購入する。
記
一 購入の目的 図書館システム用サーバー等の更新
二 物品の種類及び数量 (一)サーバー 二台
(二)ストレージ 一台
三 購入予定価格 二千百三十六万七千五百円
四 購入の相手方 東京都港区芝四丁目四番十二号
三信電気株式会社
取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
幡 野 延 行
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十六号
物品の購入について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
物品の購入について
左記のとおり物品を購入する。
記
一 購入の目的 港区立教育センターの移転に伴う備品の整備
二 物品の種類及び数量 (一)机 百二台
(二)椅子 二百四十脚
(三)棚 百九十三台
(四)その他 六点
三 購入予定価格 三千九百五十八万九千円
四 購入の相手方 東京都港区白金三丁目十二番十二号
株式会社ニシダ
代表取締役社長 西 田 順 彦
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十七号
和解について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
和解について
左記のとおり和解する。
記
一 件 名 港区立芝保育園で発生した汚水の逆流事故に関する和解
二 当 事 者 甲 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号
港 区
乙 東京都渋谷区神宮前五丁目五十三番六十七号
東京都住宅供給公社
三 事件の要旨
平成三十年十二月二十六日午前十時三十分頃、東京都港区芝五丁目十八番に位置し、乙が管理する都営芝五丁目アパートに併設している甲が設置し、管理する港区立芝保育園(以下「芝保育園」という。)において、一部のトイレから汚水が逆流し、調理室、廊下等が浸水する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。本件事故により、芝保育園での保育が困難となったため、甲は、園児を代替施設に緊急避難させ、当該代替施設で保育を行ったことに伴い要した費用並びに汚水による浸水によって被害を受けた床、壁紙等の改修工事及び衛生用品の買換え等に要した費用が発生する損害を被った。
四 和解条項
甲及び乙間で協議し、和解の合意に達したので、本件事故について、次のとおり和解することとする。
(一) 乙は、甲に対し、千三百七十七万八千六百二十四円の支払義務があることを認める。
(二) 甲は、その余の請求を放棄する。
(三) 甲及び乙は、甲と乙との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
(説 明)
芝保育園で発生した汚水の逆流事故について、和解する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立江戸見坂公園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ
東京都港区三田四丁目七番二十七号株式会社日比谷アメニス内
三 指定の期間
令和元年十一月一日から令和二年三月三十一日まで
(説 明)
江戸見坂公園の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十九号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立本芝公園
港区立イタリア公園
港区立桜田公園
港区立塩釜公園
港区立南桜公園
港区立芝公園
港区立江戸見坂公園
港区立金杉橋児童遊園
港区立芝新堀町児童遊園
港区立松本町児童遊園
港区立芝五丁目児童遊園
港区立三田小山町児童遊園
港区立三田二丁目児童遊園
港区立三田綱町児童遊園
港区立浜松町四丁目児童遊園
港区立芝大門二丁目児童遊園
港区立虎ノ門三丁目児童遊園
港区立西久保巴町児童遊園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ
東京都港区三田四丁目七番二十七号株式会社日比谷アメニス内
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
本芝公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立亀塚公園
港区立三田台公園
港区立高松くすのき公園
港区立高輪森の公園
港区立高輪公園
港区立白金公園
港区立豊岡町児童遊園
港区立三田松坂児童遊園
港区立松ヶ丘児童遊園
港区立高松児童遊園
港区立二本榎児童遊園
港区立泉岳寺前児童遊園
港区立高輪南町児童遊園
港区立白金志田町児童遊園
港区立白高児童遊園
港区立白金一丁目児童遊園
港区立四の橋通児童遊園
港区立三光児童遊園
港区立雷神山児童遊園
港区立奥三光児童遊園
港区立白金児童遊園
港区立白金台四丁目児童遊園
港区立白台児童遊園
港区立白金台どんぐり児童遊園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社グリーバル
東京都港区三田四丁目七番二十七号
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
亀塚公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百一号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立伝統文化交流館
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
伝統文化交流館運営共同事業体
東京都港区赤坂四丁目十八番十三号公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団内
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
伝統文化交流館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百二号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立介護予防総合センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
セントラルスポーツ株式会社
東京都中央区新川一丁目二十一番二号
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
介護予防総合センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百三号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人東京聖労院
東京都清瀬市中里五丁目九十一番二
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
(説 明)
赤坂子ども中高生プラザ青山館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百四号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立麻布子ども中高生プラザ
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
公益財団法人児童育成協会
東京都渋谷区東二丁目二十二番十四号
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
麻布子ども中高生プラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百五号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立箱根ニコニコ高原学園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
Fun Space株式会社
東京都新宿区西新宿三丁目二番二十六号
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
箱根ニコニコ高原学園の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第百六号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和元年九月十二日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立みなと科学館
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
トータルメディア・東急コミュニティーみなと科学館運営グループ
東京都千代田区紀尾井町三番二十三号株式会社トータルメディア開発研究所内
三 指定の期間
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
(説 明)
みなと科学館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 十五案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第九十二号から議案第百六号までの十五議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第九十二号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立赤坂中学校等整備に伴う電気設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、令和元年八月十四日、制限を付した一般競争入札により、落札、決定をみたものであります。
この契約金額は、五億九千九百五十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年八月十一日までであります。
契約の相手方は、株式会社四電工東京本部、常務執行役員本部長、秋月伸夫氏であります。
次に、議案第九十三号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立赤坂中学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、令和元年八月十四日、制限を付した一般競争入札により、落札、決定をみたものであります。
この契約金額は、四億七千八百五十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年八月十一日までであります。
契約の相手方は、川本工業株式会社東京支店、取締役支店長、鴨志田哲氏であります。
次に、議案第九十四号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う電気設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、令和元年八月十四日、制限を付した一般競争入札により、落札、決定をみたものであります。
この契約金額は、六億千百六十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和四年一月三十一日までであります。
契約の相手方は、住友電設株式会社東京本社、専務執行役員、辻村勝彦氏であります。
次に、議案第九十五号「物品の購入について」でありますが、本案は、図書館システム用サーバー等の更新のため、サーバー二台、ストレージ一台を購入するものであります。
次に、議案第九十六号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立教育センターの移転に伴う備品の整備のため、机百二台、椅子二百四十脚、棚百九十三台、その他六点を購入するものであります。
次に、議案第九十七号「和解について」でありますが、本案は、平成三十年十二月二十六日、都営住宅芝五丁目アパートに併設する港区立芝保育園の一部のトイレから汚水が逆流し、調理室、廊下等が浸水した事故に伴い、区に発生した損害について当該都営住宅を管理する東京都住宅供給公社と協議し、和解により本件事件の解決を図るものであります。
和解の内容は、相手方は、区に対し、千三百七十七万八千六百二十四円の支払義務があることを認めるというものであります。
次に、議案第九十八号から議案第百六号までの九議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。
まず、議案第九十八号、本案は、江戸見坂公園の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十九号、本案は、芝地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百号、本案は、高輪地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百一号、本案は、伝統文化交流館の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百二号、本案は、介護予防総合センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百三号、本案は、赤坂子ども中高生プラザ青山館の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百四号、本案は、麻布子ども中高生プラザの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百五号、本案は、箱根ニコニコ高原学園の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百六号、本案は、みなと科学館の指定管理者を指定するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 十五案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 十五案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第九十二号から第九十七号までは総務常任委員会に、第百二号から第百四号までは保健福祉常任委員会に、第九十八号から第百号までは建設常任委員会に、第百一号、第百五号及び第百六号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第四十九から第五十二は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
請 願元第 七 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
請 願元第 八 号 別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願
請 願元第 九 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国に求める請願
請 願元第 十 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願
(参 考)
───────────────────────────
請願元第 七 号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
一 受 理 番 号 第 七 号
一 受 理 年 月 日 令和元年九月十三日
一 請 願 者 港区芝三ノ一七ノ一五ノ二〇三
一般社団法人芝青色申告会
会長 野 口 章 二
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 うかい 雅 彦 清 原 和 幸
ゆうき くみこ やなざわ 亜紀 池 田 こうじ
鈴 木 たかや 小 倉 りえこ 石 渡 ゆきこ
榎 本 あゆみ 山野井 つよし 清 家 あ い
杉 浦 のりお 兵 藤 ゆうこ なかまえ 由紀
丸山 たかのり 近 藤 まさ子 池 田 たけし
赤 坂 大 輔 榎 本 茂 琴 尾 みさと
熊 田 ちづ子 風 見 利 男 福 島 宏 子
玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和二年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出されたい。
───────────────────────────
請願元第 八 号
別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願
一 受 理 番 号 第 八 号
一 受 理 年 月 日 令和元年九月十三日
一 請 願 者
一 紹 介 議 員 杉 浦 のりお 山野井 つよし 清 家 あ い
兵 藤 ゆうこ 熊 田 ちづ子 福 島 宏 子
風 見 利 男
一 請 願 の 要 旨 別居・離婚後の共同養育、面会交流に対する公的支援・相談体制の実施充実を図られたい。
───────────────────────────
請願元第 九 号
羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国に求める請願
一 受 理 番 号 第 九 号
一 受 理 年 月 日 令和元年九月十三日
一 請 願 者
井 口 典 昭
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 うかい 雅 彦 清 原 和 幸
杉 浦 のりお 清 家 あ い 山野井 つよし
兵 藤 ゆうこ 石 渡 ゆきこ なかまえ 由紀
杉本 とよひろ 近 藤 まさ子 熊 田 ちづ子
福 島 宏 子 風 見 利 男 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国土交通省に求められたい。
───────────────────────────
請願元第 十 号
羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願
一 受 理 番 号 第 十 号
一 受 理 年 月 日 令和元年九月十三日
一 請 願 者
星 野 芳 昭
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 うかい 雅 彦 清 原 和 幸
杉 浦 のりお 山野井 つよし 清 家 あ い
兵 藤 ゆうこ なかまえ 由紀 杉本 とよひろ
近 藤 まさ子 熊 田 ちづ子 福 島 宏 子
風 見 利 男 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画を策定されたい。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 請願四件について、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願元第七号及び第八号は所管の常任委員会に、第九号及び第十号は交通・環境等対策特別委員会にそれぞれ審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、請願元第七号は総務常任委員会に、第八号は保健福祉常任委員会に、第九号及び第十号は交通・環境等対策特別委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後四時四十三分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...