• "職員派遣数"(/)
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  1. 港区議会 2008-07-02
    平成20年第2回定例会−07月02日-06号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成20年第2回定例会−07月02日-06号平成20年第2回定例会  平成二十年 港区議会議事速記録 第六号(第二回定例会)   平成二十年七月二日(水曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  大 滝   実  君      二  番  小 斉  太 郎 君       三  番  杉 浦  のりお 君      四  番  山 本  閉留巳 君       五  番  近 藤  まさ子 君      六  番  ゆうき  くみこ 君       七  番  二 島  豊 司 君      八  番  赤 坂 だいすけ 君       九  番  池 田  こうじ 君      十  番  いのくま 正 一 君       十 一番  なかまえ 由 紀 君      十 二番  七 戸   淳  君       十 三番  阿 部  浩 子 君      十 四番  杉 本 とよひろ 君       十 五番  清 原  和 幸 君      十 六番  うかい  雅 彦 君       十 七番  森 野  弘司郎 君      十 八番  水 野 むねひろ 君       十 九番  熊 田  ちづ子 君      二 十番  星 野   喬  君       二十一番  樋 渡  紀和子 君      二十二番  古 川  伸 一 君       二十三番  達 下  マサ子 君      二十四番  菅 野  弘 一 君       二十五番  杉 原  としお 君      二十六番  鈴 木  洋 一 君       二十七番  風 見  利 男 君      二十八番  沖 島  えみ子 君
          二十九番  渡 辺  専太郎 君      三 十番  林 田  和 雄 君       三十一番  藤 本   潔  君      三十二番  井 筒  宣 弘 君       三十三番  鈴 木  たけし 君      三十四番  島 田  幸 雄 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長    武 井 雅 昭 君    同 副  区  長    野 村  茂  君       同 副  区  長    山 田 憲 司 君    同 教  育  長    高 橋 良 祐 君         芝地区総合支所長                  麻布地区総合支所長       同            小 林  進  君    同            小 池 眞喜夫 君         参事(特命担当)兼務                 防災・生活安全支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                 高輪地区総合支所長       同            杉 本  隆  君    同            家 入 数 彦 君         子ども支援部長兼務                 産業・地域振興支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同            田 中 秀 司 君    同 みなと保健所長    青 山 キヨミ 君         保健福祉支援部長兼務         環境・街づくり支援部長       同            藤 塚  仁  君    同 総合経営部長     大 木  進  君         特定事業担当部長兼務         用地活用・区有施設整備担当部長           区役所改革・人材       同            安 藤 康 宏 君    同            井 伊 俊 夫 君         芝浦港南地区施設整備担当部長兼務          育成担当部長       同 会計管理者      内 野 高 男 君    同 教育委員会事務局次長 川 畑 青 史 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長      花 角 正 英 君    事務局次長        内 田  聡  君                                 議 事 係 長      高 山 比呂子 君                                                  他五名            ───────────────────────────────       議  事  日  程          平成二十年七月二日 午後一時 日程第 一  区長報告第 二 号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 日程第 二  区長報告第 三 号 専決処分について(六本木六丁目電線共同溝整備工事委託契約の変更) 日程第 三  区長報告第 四 号 専決処分について(浜松町二丁目北地区電線共同溝整備工事委託契約の変更) 日程第 四  区長報告第 五 号 専決処分について(浜松町二丁目南地区電線共同溝整備工事委託契約の変更) 日程第 五  区長報告第 六 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 六  議 案 第三十五号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第三十六号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第三十七号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第三十八号 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第三十九号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正                  する条例 日程第十 一 議 案 第四 十号 港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第四十一号 港区営住宅条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第四十二号 港区立福祉会館条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第四十三号 港区立健康福祉館条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第四十四号 港区立保育園条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第四十五号 港区立児童館条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第四十六号 港区保健所使用条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第四十七号 港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第四十八号 港区立図書館条例 日程第二 十 議 案 第四十九号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例 日程第二十一 議 案 第五 十号 港区監査委員条例の一部を改正する条例 日程第二十二 議 案 第五十一号 指定管理者の指定について(港区立障害保健福祉センター)            ───────────────────────────────       追  加  日  程          平成二十年七月二日 午後一時 日程第二十三 請願二十第 七 号 介護職の待遇改善を求める請願 日程第二十四 請願二十第 八 号 「高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・廃止を求め                  る国への意見書を提出する」請願            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。  会議録署名議員をご指名いたします。三番杉浦のりお議員、四番山本閉留巳議員にお願いいたします。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 前日に引き続き、一般質問を行います。二番小斉太郎議員。   〔二番(小斉太郎君)登壇、拍手〕 ○二番(小斉太郎君) 質問に先立ちまして、私も一言申し上げたいと思います。  先般、区長選挙がございましたが、武井区長が再選されました。選挙を通じて明確な政策が示されたのかどうか、また、極めて低い投票率であったことなど、今後の課題が残る結果と指摘せざるを得ない部分もありますが、選挙というルールに従って、今後四年間の区政のかじ取りを再び区民から任されたことは確かであります。同じく、選挙を経て議席を得ている者として、区民に武井区長が選ばれたという、このたびの当選には敬意を表したいと存じます。  私どもの会派所属議員は、さきの区長選挙で特定の候補者を支援することを見送りました。したがって、情報公開、説明責任、区民参加のさらなる進展がなされるのか。簡素で効率的な区政運営がなされるのか。行政主導ではなく、区民目線の区政が行われるのかなどをしっかりと見極めて厳しく監視をし、意見を述べ、政策を提案してまいる決意であります。  それでは、時間の制約もございますので、早速、質問に入ります。今回は一問であります。この機会に、私が思うに、区政の全体像を見えにくくする、あるいは区役所の責任の所在を著しく不明瞭にさせている外郭団体は、もはやその役割を終えているという立場で質問します。  まず、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、長い名称なので以下財団と略しますけれども、組織の概況を改めて確認してみたいと思います。財務状況は、平成二十年度予算で見ると、約十七億一千万円の総予算のうち、十五億六千万円が港区からの補助金または委託料という状況でありまして、年間予算の九〇%以上を区が持ち出して運営されていると。職員は九十七人いるということですけれども、区役所からの派遣は三十二人、全体の三分の一に当たる。しかも、区からの派遣職員は主に管理部門に在籍していて、派遣期間は最長で三年ということになっていると。常勤職員二名のうち一名は区役所の元部長級の職員、事務局長の役割ですけれども当たっている。ご存じのように、理事長は元区長だと。こういう組織であります。区役所からの職員派遣数は減少傾向にありますけれども、組織運営の方法や財務状況は設立以来ほとんど変わっていないと言っていいわけです。  その中で、現在、これまで財団が担ってきた施設管理、また事業について新たな指定管理者の選考が進んでいるわけです。財団が公募に応募しているのか、手を挙げているのかどうかというのは、区役所は正式には公開していません。私としては、港区が全額をほぼ出資して、ほとんどが港区からの委託料、補助金で運営されている団体の動向を、主権者たる区民が知ることができないのはおかしいと思うのですね。そもそもそういう団体が民間企業と同列に応募しているとすれば、それ自体、公正さに欠けると。選ぶ人と選ばれる人が同じと。同じと言わないまでも、血縁者なのです。受験生が自分の答案を採点する。あるいはそこまで言わなくても、受験生の親が自分の子どもの答案を採点すると。そういうふうに例えてもいいような状況だと。これで本当に親心が加わらないのかということを非常に懸念するわけです。財団はそもそも公募に手を挙げていい団体なのか、区長の認識と判断を明確にしていただきたいと思います。  次に確認しておきたいことは、設立時に目指した財団の将来像です。これは平成八年に設立されておりますが、区議会の私以外にも質疑の中で、設立前、そして設立してからも、財政的にも人的にも自立した団体組織を目指すということを一貫して理事者の方は述べてきていると。しかし、財団の実態は先ほど申し上げたとおり大きく変わることはなかったのです。当時、設立のときに区議会の委員会で答弁にあたっていた理事者の方々は、今、大出世して、本会議の説明員の一員としていらっしゃるわけですけれども、当時以来、自立した財団を目指すと言ってきた中で、ほとんど変化が見られない状況を、ぜひ思いを新たにしていただきたいと思うわけです。  設立から十二年、当初掲げた将来像にどこまで近づいたと言えるのか。具体的数値として示せるのか。これからどこまで到達するのか。そういうことを考えたときに、設立当初の将来像というのは何だったのだろうかと思わざるを得ないのです。そして、区政を取り巻く環境も大きく変わりまして、当時はそういう財団をつくらなければ、区役所の行っている管理業務みたいなものを民間に任せることはできなかったのですが、平成十六年以降、ご存じのように、指定管理者制度というのができまして、区が出資する団体でなくても、あらゆる民間の企業や団体に門戸が開かれている。こういう時代状況の変化、区政を取り巻く状況の変化もある中で、設立当初の将来像を求める必要がこれからもあるのだろうか。そういうふうにするつもりなのかということを具体的、かつわかりやすい説明、これを区民の前に明らかにしていただきたいと思います。  財団は、この三年にわたり、特命による指定管理者だったわけです。三年間状況、様子を見て、それで決めるということであったわけですけれども、どこに変化があったのか。公募に手を挙げるにふさわしい改革がなされたのか。その変化を示す具体的な成果を示せるのか。また示したのか。外郭団体改革プランは出ましたけれども、存続という言葉があって、多少の説明はありましたが、ほぼ結論しかわからない内容なのです。その結論に至る説得力ある説明やこれまでの財団運営の検証、そして、それに基づく改革の内容。こういうものをやはりはっきりさせておく必要があるだろうと。これまで少なくとも私には伝わってこない。私の質問に答える形で、この際、区民への説明を尽くしていただきたいと思います。  私は、今まで聞いていただいてわかると思いますけれども、そもそも区役所が手取り足取りしてまで存続させる必要があったのかと。区長は、公募に耐え得るように財団を指導するという議会答弁もありましたけれども、それ自体も指定管理者制度の本質を理解されておられないのではないかと、残念な思いがするわけです。公の仕事について、役所だけが担う、役所が面倒見る、それ以外の民間は担えないのだと。そんな時代はもはやとっくに終わっているわけです。さまざまな財団関連ではない組織でも指定管理者制度を使って、民間に担ってもらっているところがたくさんあるわけです。この財団だけが特別である理由はないと思います。区役所職員の出向者が管理中枢の大宗を占めて、設立以来の財務状況を見ても、区役所からの自立を目指すにはほど遠いと。そういう状況を見ても、港区スポーツふれあい文化健康財団というもののあり方というものを、外郭団体改革プランでは存続ということになっていますけれども、根本的に検討し直す必要があると思います。この質問を通じて、区民の皆さんをはじめ、区政にかかわる議員、すべての皆さんに、もう一度考えてみませんかということを問いかける意味を含めて、今回質問をしました。  答弁をお聞きした上で質問をしたいので、一たんこれで終わらせていただきます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみらいを代表しての小斉太郎議員のご質問に順次お答えいたします。  財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団についてのお尋ねです。  まず、指定管理者に応募することの妥当性についてです。区は、指定管理者の公募にあたり、多くの事業者が参加し、広く民間のノウハウやアイデアを引き出せるような公募条件を設定した上で、学識経験者等を含めた選考委員会において公正な選考を行っております。指定管理者制度の主要な目的である区民サービスの向上が達成されるのであれば、外郭団体であることをもって、公募対象から除外する理由にはならないと考えております。  次に、発足時に目指した将来像についてのお尋ねです。  財団は、区が設立した公益法人として、健康で文化的な区民生活の向上と地域社会の発展に寄与する事業を実施してきました。また、経営改善においては、これまでに区民センターの所長に固有職員を登用するなど、組織運営面でも主体的に取り組んでまいりました。現在、財団設立から十年以上が経過し、指定管理者制度の導入や公益法人改革など、財団を取り巻く環境は大きく変化しています。今後も、設立時に目指した将来目標は、いまだ達成途上ではありますが、財団が行政を補完する役割を果たしていくことを基本に、外郭団体改革プランに基づき、管理運営費に対する補助金や区の人的関与を段階的に縮小していくことで、財団の自立性、自主性が高まるよう指導してまいります。  最後に、平成十八年度からの改革の取り組みと、その成果についてのお尋ねです。  財団は平成八年度の設立以来、公平で信頼性が高く効率的な運営を目指してまいりました。平成十八年度に特命により区民センター等指定管理者となって以降は、さらに効率的な運営体制や、法人としての信頼性向上のための体質改善に取り組んでまいりました。具体的には、効率的な執行体制の確保により、区からの派遣職員十一名を削減し、ISO14001に続く9001とプライバシーマークの認証を取得いたしました。  また、各種の教室等民間と競合し類似する事業を整理するなど事業の見直しを行いました。さらに、年間契約入札結果調書をホームページで掲載するなど、情報公開の推進等にも努めております。これらのことから、財団は、平成十九年度に区が示した外郭団体改革プランにも着実にこたえるべき努力をしていると考えております。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔二番(小斉太郎君)登壇〕 ○二番(小斉太郎君) 今までと変わらない答弁をしていただいたわけですけれども、そこまでこの財団を、言葉は悪いですけれども、かわいがるということであれば、私は反対ですけれども、特命で指定すればいいのではないだろうかという思いにも至ってしまう。なぜ、公募という形をとったのかということもわからなくなってしまうわけです。この三年間で総括をするというのが、委員会での担当課長の答弁でも複数出てくるわけで、そういう意味では、今の答弁というのはいかがなものかなと。いずれにしても、今、選考が行われています。結果を見て、その選考過程をいろいろ質疑する中で、状況をただしていきたいと思います。  最後に、具体的に一点お聞きしたいのですけれども、財団が公募参加しているという前提に立った場合に、選考の結果、選考されないということもあり得るケースです。まさか、あらかじめ指名されると決まっているわけではないと思うので、そういうケースについても議会側に全く説明がない。そういうケースの場合、どういうふうにするのか、財団をどういうあり方で持っていくのか。そのケース、選考されなかった場合、現時点でどうするのかということについて明確に説明を求めたいと思います。  最後の発言をしますけれども、この質疑を準備する中で、昨年亡くなられた横山議員が私と同じような考え方を持っていたのだなということを知りました。二〇〇六年十月三日の決算特別委員会でこういう発言をしています。「あくまで財団というのは民間から人を選んで、そして長になってもらい、そして民間からお金も集め、そして運営をしていくと。いよいよ足りないところは区から応援してもいいと思いますけれども、この財団は区がいきなり金を持ってきて、いきなりつくっちゃったのだよ。区がつくった御用財団なのだよ。出発点のところに間違いがある。だから、もう十年たったのだから、ひとつこの辺で軌道修正して、ちゃんとした財団にぜひしてほしい」。これは前段がありまして、非常に勉強になるので、ぜひお読みいただければと思いますけれども、長年区政にかかわってこられた大先輩の極めて重い発言だと思います。この最後に、「議事録もひとり言にしちゃえ」みたいな不規則発言があったようですが、それに対しては、「議事録には載るものね。議事ストップと言わないものね。委員長、ちゃんと載せておいてよ、私の今しゃべったこと。お願いします。」と結んであります。これ、多分、最後に伝えたかったと思います。ぜひ重く受けとめてほしいということで取り上げさせていただきました。  以上で終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみらいを代表しての小斉太郎議員の再質問にお答えいたします。  財団が指定管理者に指定されなかった場合についてのお尋ねです。  一般論としてお答えをいたしますが、区は現在、財団が指定管理者となっている施設の指定管理者の公募手続を進めているところでございます。指定管理者の選考結果にかかわらず、財団としては、これまで培ってきた区民や地域とのつながり、また、実績に基づく信頼感などを生かして、今後も重要な役割を果たしていくものと考えております。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 十五番清原和幸議員
      〔十五番(清原和幸君)登壇、拍手〕 ○十五番(清原和幸君) 質問に先立ちまして、一言述べさせていただきます。  武井区長は、四年間、区民の幸福のために、自らが先頭に立って、自らが責任を持って、区政に携わってこられました。そのことに対し、区民が評価し、信託されたと私は思います。心よりお喜び申し上げます。  私も微力ではございますが、区民の幸福のため、武井区政を支えてまいります。  さて、昨日、六月の日銀短観が発表されました。景況判断指数は大企業製造業で、原油などエネルギー、原材料価格の高騰が響き、三・四半期連続で悪化、大企業製造業の今年度の経常利益は七年ぶりの減益になると見込んでいると発表されました。政治と経済は車の両輪です。武井区長におかれましては、強いリーダーシップで諸問題解決に取り組んでいただきたいと思います。  それでは、質問に入ります。  最初に、都区のあり方の検討についてお伺いいたします。  現在、東京都と特別区は、東京、ひいては日本の将来を展望し、都区の新たな役割分担や効率的な行政の実現を図り、互いに協力して、東京の自治のあるべき姿を確立することを目的に、都区の事務配分について精力的に議論がなされているところです。  特別区側は、都の事務は特別区を包括する広域自治体としての役割にできるだけ特化し、特別区が基礎自治体として、幅広く地域の事務を担うことを基本に、法改正が必要な事務も含めて、特別区への事務移管について検討に当たっているところです。  私は、特別区が自立した基礎自治体として、区民のサービスのさらなる向上を目指して、住民に身近な事務を、住民の目線により、きめ細かな対応を図れるよう、すべての事務を移管する方向で、強い意志を持って東京都と協議に当たってほしいと要望いたします。  また、事務の移管に関しては、当然、財源の移管がセットでなくてはなりませんが、検討の順序として、事務分担の議論を進めてから、次の段階で財源の協議をするということでした。確かに、事務分担が決定されなければ、その財源の規模が確定されませんので、具体的なことは決められないと思います。しかし、区側の主張として、基本的な方向性については、今から確立しておく必要があるのではないでしょうか。権限や事務だけ移管され、十分な財源が保障されないようでは、真の分権改革にはなりません。  平成十二年度の都区制度改革の際には、清掃事務などの移管に伴う財源が都区間の協議に最後まで隔たりがあり、結局、主要五課題として何年も協議が持ち越されたという苦い経験があります。再びこのようなことがあってはなりません。また、港区は他区と異なる問題も抱えております。つまり、平成十二年度の都区制度改革時の財源措置は、そのほとんどが都区財政調整制度によるものとされたということです。ご承知のとおり、港区は不交付団体です。結果として、事務が区に移管されても、財源は事実上、交付されていないということになります。武井区長は、区長会の税財政部会の部会長です。住民に身近な事務の移管に伴う確実な財源の移管について、ぜひ、二十三区をリードして検討を進めてほしいと思いますが、区長のご所見をお伺いいたします。  次に、医療保険制度についてお伺いいたします。  我が国の医療費は、平成十七年で三十三兆一千億円、そのうち老人医療費は約十一兆六千億円です。老人医療費は国民医療費の約三割を占めており、七十五歳以上の国民一人当たりの年間医療費は約八十万円で、年々伸びる傾向にあります。また、平均寿命は二十二年後の平成四十二年には男性八十一・〇二歳、女性八十七・八六歳で、そのときの七十五歳以上の人口は現在の約二倍です。総人口に占める割合は約二割に達するとの予測もあります。二十二年後の老人医療費は現在の二倍になるとのことです。  誰しも年をとれば病気にかかりやすくなります。少子高齢化が急速に進む我が国にとって、老人医療費の増加は避けられないことです。世界に誇れる長寿社会を実現できたのは、国民のたゆまぬ努力による社会・経済の発展、医学の進歩と国民皆保険制度によるものであると思います。私は、誰もが安心して医療を受けられる国民皆保険制度は維持をしていかなければならないと思います。  長寿医療制度は、国、地方自治体、関係各機関における周知不足により、これからもさまざまな相談や問い合わせが区の窓口に寄せられると思います。長寿医療制度の運営主体は東京都広域連合ですが、区民はやはり身近な総合支所の窓口に相談に来られると思います。国民皆保険の維持と世代間の負担の公平性を念頭に置いて、区民の立場に立って、親身になって対応をしていただきたいと思います。  そこでお伺いいたします。区民への親身な対応をするためには、丁寧な説明が必要であり、また、十分な時間と職員の体制を整える必要もあると思います。港区では既に、庁内を挙げた長寿医療制度対策会議が設置されておりますので、庁内横断的な対策を講じるべきと思いますが、区長のご所見をお伺いいたします。  二点目は、国民健康保険料の収納率についてお伺いいたします。  今年度の予算では、現年分収納見込み率が八五%、滞納分収納見込み率が二五%となっており、金額として、現年分が約六十九億円、滞納分が約六億三千万円となっております。保険料は制度に加入するすべての人が、その能力に応じ公平に負担すべきものであると考えますが、収納率向上に向け、区がこれまでにどのように対応されてきたのか。また今後、どのような取り組みを行っていくのか、区長のご所見をお伺いいたします。  次に、産業への支援についてお伺いいたします。  原油、穀物、資源の高騰、サブプライムショックなど、我が国は今まさに世界経済の金融の流れの変動を受けております。その影響を受けている区内の中小企業者が、先行き不透明なこの状況を乗り切るために、常に景気動向を観測して、さらなる支援策の検討やさまざまな計画の前倒しが必要だと思いますが、いかがでしょうか。  区長はまた、経済状況を把握され、原油高騰対策緊急特別あっせん融資を実施いたしました。窓口へ相談に来られる方の経営状況はどのような状態でしょうか。また、どのように受けとめていらっしゃるのでしょうか。  今回行われた融資のあっせん条件は、売上高を反映しておりました。私は、売上高だけでなく、利益減や仕入高を条件とした緊急融資を検討して制度化していただきたいと思います。区長のご所見をお伺いいたします。  区長は施政方針の中で、「区民の日常生活を支える商店街の魅力向上を引き続き支援するとともに、空き店舗を活用した事業展開など商店街に元気と活力を呼び戻すための取組みをさらに充実してまいります」と表明されました。私は、生鮮三品を扱うお店がない商店街に対して、商店街の方々のご意見を伺った上で、ともに汗をかいて生鮮三品のお店を必ず誘致するなど、区として積極的に支援していただきたいと思いますが、区長のご所見をお伺いいたします。  観光資源についてでございますが、区長は、資源を活用し、まちのにぎわい創出につながる施策を展開すると述べられております。私もそう思います。まちの景観を例に挙げてみても、区民にとっては見慣れたものですが、地方から訪れた方には同じように映るのでしょうか。私は、区内の観光資源を一つひとつ整備し、それらを観光バスでつなぎ、区内で食事をし、区内に宿泊する。観光スポットを線で結び、面に広げる観光行政の検討は、港区の活性化のためにも重要なことだと考えます。ぜひ、真剣に取り組んでいただきたいと思いますが、区長のご所見をお伺いいたします。  次に、環境への配慮についてお伺いいたします。  我が国でも気候変動の影響と思われる集中豪雨やヒートアイランド現象に悩まされております。そのために、区では温室効果ガス削減や二酸化炭素の吸収のため、住宅用太陽光発電システム・住宅用高効率給湯器設置費助成をはじめ、さまざまな施策を行っております。私は、機器の取り付け取り替えだけではなく、環境を考慮したさまざまな建築材を使用する住宅建設やリフォーム、いわゆるエコハウスへの支援策も考慮すべきと思います。環境問題を考えるとき、エネルギーの効率も考えなければなりません。例えば、輸送手段のエネルギー効率です。トラック、トレーラーなどの陸上輸送より、海上輸送の方がエネルギー効率が高いわけです。東京湾に面している港区は、温室効果ガス削減のため、海上による輸送手段を検討する必要があると思います。  お伺いいたします。区が率先して、区立公共施設に太陽光発電、風力発電を設置し、断熱ガラスをはじめとした断熱材の使用に努めるべきと考えますが、いかがでしょうか。また、エコハウス建築の推進の支援について、そして環境にやさしい海上輸送に必要な運河と荷揚げ場の整備について、区長のご所見をお伺いいたします。  次に、公共施設の安全性についてお伺いいたします。  去る六月十八日、杉並区立の小学校で屋上の天窓が割れ、児童が十二メートル落下し、病院に搬送され四時間後に亡くなられたというまことに痛ましい事故がありました。亡くなれた児童に対し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。  事故を受け、東京消防庁が天窓やガラス屋根からの転落事故について調べた結果、都内でも平成十七年四月以降、ほかにも十五人が負傷していたことが二十日にわかりました。十二歳以下の子どもが十一人を占めており、同庁は保護者や施設管理者らに、天窓に昇る足場の除去など事故防止に努めてほしいと呼びかけております。十五人のうち七人が重傷。場所はマンション・アパートが八人、学校と公園のトイレが各二人だそうです。また、中野区の都立高校では、平成十三年十月下旬、当時高校三年生だった男子生徒が、五階の明かり取り用のガラス窓に誤って片足を踏み込みガラスが割れ、一階まで転落し全身を打ち翌月に亡くなったという事故もあります。  お伺いいたします。学校をはじめ、区有施設の採光用の天窓やガラス屋根等の使用の有無について、今回起きた事故を踏まえ、区内各施設の総点検について、そして、今後の安全性の確保について、区長のご所見をお伺いいたします。  次に、防災についてお伺いいたします。  区は、震災時の区民の安全を確保するため、区民に対して、家具転倒やガラスの飛散防止などによる被害を最小限に抑えるための家具転倒防止器具の助成事業を行っております。区有施設についてですが、区内には、保育園・幼稚園・図書館をはじめ数多くの施設があり、施設内の利用者と職員の数を合わせると、その数は一万数千人以上になると思います。施設内の各種類の備品の転倒防止やガラスの飛散防止対策などにどのように取り組んでおられるのか、ご所見をお伺いいたします。  次に、小・中学校の耐震化率についてですが、文部科学省が四月一日現在で調査した結果、港区は耐震化率九〇・五%と発表されておりました。児童・生徒の安全を確保するために早急に耐震化工事に着工すべきと思いますが、教育長のご所見をお伺いいたします。  最後に、教育についてお伺いいたします。  区長は施政方針演説で、「子育てするなら港区」、「教育の港区」、区は、子どもたちの健全育成のため、公教育の充実に努めると表明されました。区は、少子化・教育対策として、児童手当、中学生までの医療費の助成を継続し、本年度からは妊産婦の健康診査、奨学資金の貸付対象を大学生などまで拡大、待機児童解消のため、約百五十名を保育する芝子ども中高生プラザの建築計画など、諸施策に積極的に取り組んでおります。  また、区長は豊かな人間性を育む教育と述べられております。私も人間性を育む教育は最重要課題であると思います。皆様もご存じのように毎日、耳を疑うような凄惨な事件が起きております。私はこれらの事件が起こる一つの原因として、携帯電話やパソコンなどの通信技術の進歩や情報のはんらんが、心身ともに成長期にある子どもたちや、そのような環境で育った大人にも影響を与えているのではないかと考えます。親が責任を持って子どもをしつけ、教育することはもとより、親や先生が子どもたちとのさらなるコミュニケーションを築き、いつ自分自身に降りかかってくるかもしれない、携帯電話やパソコンによる陰湿ないじめや悩み事などの相談相手になり、子どもたちの不安感や孤独感をぬぐい、子どもたちの心を落ち着かせる必要があると思います。  私は、心身ともに発達する小・中学生時代を穏やかな心の状態で過ごすことは、おおらかな心、思いやりの心をはぐくむ上で大切なことだと思います。子どもたちを取り巻く環境が変化し続ける中で、区は、心の教育にどのように取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いいたします。  区長は施政方針の中で、「区民の皆様が、まちの魅力に対して、深い愛着を抱いておられることも強く実感した」と述べられました。まちの魅力に対して、深い愛着を抱いておられる地域の方々が、将来、地域を担う子どもたちをはぐくむのは当然のことです。本来、子どもたちが地域の学校へ通うのが望ましいのではないかと思います。現在も、区では各校、地域の特色を生かし、魅力づくりに励まれておりますが、私は魅力づくりにソフトとハードの両面から取り組むべきと考えます。公教育において、教育内容というソフトの面と学校施設・設備というハードの面は、本来、各校、公平・平等が基本原則であると思います。  私はことしの予算特別委員会において、現在の朝日中学校の生徒数、そして今後の推移についてお伺いしたところ、「区内人口増加を背景に幼少人口が増加しており、今後は学区域での児童・生徒数の人口増加も見込まれると考えております。」とご答弁いただきました。私はそれを聞いて意を強くしました。地域では関係住民が大変心配して、この問題について協議を重ねているところです。その意を酌んでいただき、人口増加が見込まれる学校に対して改築も含め、今後、どのように魅力づくりに積極的に取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いいたします。  以上をもちまして、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の清原和幸議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、都区のあり方の検討についてのお尋ねです。  将来の東京の自治のあるべき姿を確立するため、現在、東京都の副知事及び特別区長会正・副会長等で構成する都区のあり方検討委員会において、都区の事務配分等について検討を進めており、その方向性を踏まえて、今後、財源配分等に関する税財政制度のあり方についても協議する予定です。  特別区長会の税財政部会においては、今後の都区の協議にあたり、税財政制度に関する区側の主張として、事務の移管に応じ、将来需要も含め事業執行に必要なすべての経費の財源を確実に移管することなどの論点を整理しております。また、財源確保の方法の一つとなる都区財政調整制度についても、区側の自主・自律的な調整を目指し、抜本的な見直しに取り組むことといたしました。私は、税財政部会の部会長として、今後も他区と協力し、基礎自治体優先の原則のもと、特別区が名実ともに住民に最も身近な政府として、その責任を十分に果たせるよう、新たな税財政制度の構築に取り組んでまいります。  次に、医療保険制度についてのお尋ねです。  まず、後期高齢者医療制度、いわゆる長寿医療制度にかかわる相談体制の充実についてです。区では、これまでも長寿医療制度にかかわる区民説明会や出前講座を積極的に実施してまいりました。しかしながら、加入されているすべての高齢者の方々に、制度についてご理解いただくためには、さらなる努力が必要であると考えております。このため、区内各地の総合支所も含め、よりきめの細かい相談体制を整備してまいります。  さらに、大きな文字で見やすく、わかりやすいリーフレットを区独自で作成し、他の郵便物と容易に区別ができるよう色の異なる封筒を利用して、すべての加入者本人にお送りするなど、今後も、高齢者の立場に立った、より丁寧でわかりやすい説明に努めてまいります。  次に、国民健康保険料の収納率向上についてのお尋ねです。  保険料は、国民健康保険事業の運営の根幹にかかわる大切な財源であり、確実な収入確保が求められます。このため、加入者の皆さんには、広報みなとや国保だより等を通じ、定期的に国民健康保険事業の財政状況をお知らせし、保険料の大切さについて理解を求めてまいりました。  一方、保険料を滞納している方に対しては、休日・夜間の電話催告や訪問など、さまざまな手段を通じ、粘り強く支払いのお願いをしています。また、納付が困難な事情がある場合は、分納相談など、個別の生活実態などに応じ、きめ細かく対応しております。今後は、未納初期段階での電話催告や、口座振替への加入勧奨を積極的に行い、収納率向上と被保険者間の負担の公平性を確保してまいります。  次に、産業への支援についてのお尋ねです。  まず、景気動向についてです。原油価格・原材料価格の高騰が区内中小企業・商店の経営に大きな影響を及ぼしています。そのため、区では、二十三区で最初に、業種を限定せずに、原油高騰対策の特別融資を実施し、さらに経営相談を強化するなど、支援を行っております。今後も、景気動向を注視し、国の原油高騰対策を見極めつつ、区内中小企業・商店の状況を踏まえ、迅速で効果的な経営支援策の実施に向け検討を進めてまいります。  次に、融資あっせん制度についてのお尋ねです。  今回の原油高騰対策緊急特別融資のあっせんの事前相談では、さまざまな業種の方から、原油高騰の影響により、資金繰りに支障をきたしているなどの声が寄せられました。今後とも、区内中小企業・商店の置かれた状況を踏まえ、適切かつ機動的に、融資あっせん制度を実施するよう取り組んでまいります。また、ご提案のあっせん条件につきましては、区内中小企業・商店の状況を踏まえ、検討いたします。  次に、空き店舗を活用した生鮮三品取り扱い店の誘致についてのお尋ねです。  区では、空き店舗の活用について、商店会にコンサルタントを派遣し、必要な相談、助言を行うなど積極的に支援を行っております。これにより、メリーロード高輪商店会では、空き店舗を活用し、友好関係にあるまちの特産品を販売することを検討しております。  生鮮三品取り扱い店舗の誘致につきましては、空き店舗対策の一つの手段と考えられますが、採算性、継続性の観点から難しい面もあります。今後とも、商店会の意向とともに、子育て世代や高齢者へのサービスの提供など、地域のニーズに応じた、効果的な事業となるよう引き続き支援をしてまいります。  次に、区独自の観光資源活用策についてのお尋ねです。  区内には世界に誇る東京タワーや増上寺、泉岳寺などの寺社・仏閣といった日本有数の豊富な観光資源があり、区ではこれらを活用してのウォークラリーや、バスを利用しての史跡めぐり、情報誌の発行など多様な観光振興事業を行っております。  昨年は、港区観光協会が「港区老舗・おすすめの店100選」を作成し、大変な評判を得るなど着実な成果がありました。また、本年十一月に開催する「港区ものづくり・商業観光フェア」では、鹿児島県の協力も得て、NHK大河ドラマ「篤姫」ゆかりの地域をめぐる区内コースを設定するなど、時代に即した企画を予定しております。今後とも、平成十七年八月に策定いたしました「港区観光振興ビジョン」に基づき、観光協会が事業主体となって、各商店街、NPO等と連携し、区の魅力をさらに引き出せるような積極的、戦略的な観光の企画を展開してまいります。  次に、環境への配慮についてのお尋ねです。  まず、公共施設における自然エネルギー利用の促進についてです。  区では、これまで環境教育的観点も含め、公園や学校等に太陽光発電、風力発電設備を導入してまいりました。本年六月に開設した新エコプラザにも太陽光や風力の自然エネルギーで明かりをともすハイブリッド型街灯を設置しました。特に、自然エネルギー利用は、クリーンなエネルギーとして二酸化炭素の排出が皆無のため、区としても、田町駅東口北地区の開発整備をはじめ、区有施設等への導入を積極的に検討してまいります。あわせて、複層ガラス等による建築物の断熱化や空調・照明設備の省エネルギー化を推進し、二酸化炭素排出量の削減に努めてまいります。  次に、エコハウス建築推進の支援についてのお尋ねです。  自然エネルギーを暮らしに取り入れたり、環境に配慮した建材を使用するなど、環境に配慮したエコハウスは、省エネルギー住宅として地球温暖化対策に有効です。区では、太陽光発電システム、高効率給湯器設置や高反射率塗料の助成など家庭部門での省エネルギー対策を推進しております。国においても、住宅の省エネ改修促進税制の実施など省エネルギー住宅の導入を促進しております。  住宅自体の省エネ性能を向上することは、家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減に有効な手段であることから、区としても国等の支援制度や省エネルギー住宅の普及啓発に努めるとともに、住宅の断熱性能診断などの支援策についても検討してまいります。  次に、環境にやさしい海上輸送についてのお尋ねです。  環境にやさしい海上輸送への転換は、運輸部門における二酸化炭素排出量の削減に有効な手段の一つと考えます。国や東京都は、貨物自動車中心の幹線輸送をエネルギー効率の高い海上輸送に転換するため、燃費性能のすぐれた船舶の普及や港湾ターミナルの整備など、物流のグリーン化を推進しています。東京湾に面する区といたしましても、国や東京都に対し、運河を生かし、環境に配慮した水上交通のネットワークも含め、海上輸送への転換施策の推進による運輸部門における二酸化炭素排出量の削減について働きかけてまいります。  次に、公共施設の安全性の確保についてのお尋ねです。  区では、六月十八日、杉並区の小学校において発生した天窓からの落下事故を受け、翌十九日に、区有施設全般における天窓の緊急一斉調査を実施いたしました。その結果、小・中学校及び幼稚園については五施設、その他の区有施設については、庁舎等十三施設、公衆トイレ四十八施設に天窓の設置が確認されております。これらの施設については、危険性が認められるものはありませんでしたが、応急の事故予防対策として、落下防止の網の取り付けが可能なものについては網を取り付けるとともに、屋上など天窓設置場所へ利用者のみで立ち入ることがないよう職員・利用者に対する注意喚起を徹底いたしました。今後、必要に応じて落下防止柵や網を取り付けるなど、ハード面も含め、一層の安全性確保に努めてまいります。  最後に、公共施設のガラス飛散防止対策等についてのお尋ねです。  区有施設内における備品の転倒防止対策及びガラスの飛散防止対策につきましては、各施設ごとに用途や利用実態、ガラスや備品の配置状況等を踏まえながら、地震時における施設利用者の安全確保の視点から必要に応じて実施しております。今後も、地震時における施設利用者の安全性をより高めるため、引き続き備品の転倒防止対策及びガラスの飛散防止対策を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(高橋良祐君)登壇〕 ○教育長(高橋良祐君) ただいまの自民党議員団の清原和幸議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、小・中学校の耐震化工事促進についてのお尋ねです。  教育委員会では、基本計画に沿って、順次改築や耐震補強を進めてまいりました。現在、五つの改築事業を並行して進めるとともに、二つの耐震補強工事の準備を進めております。学校は、園児・児童・生徒の日常生活の場である極めて重要な施設です。今後も、これらの施設のさらなる安全確保を目指して、区長部局との連携を密にしながら、必要な耐震性能の早期確保に努めてまいります。  次に、教育についてのお尋ねです。  まず、心の教育についてです。豊かな人間性をはぐくむための心の教育は、公教育の使命であり、子どもたちの人格形成において重要なものであります。情報通信技術の進展など、子どもを取り巻く環境が変化し続ける中で、規範意識を育て、やさしく、しかもたくましく生きる力をはぐくむためには、家庭、地域、学校が今まで以上に、それぞれの役割を果たし、互いに連携し合うことが大切です。  本年度、教育委員会では今、最も懸念される携帯電話やパソコンを使った陰湿ないじめ等の防止に向け、積極的に取り組んでおります。具体的には、各学校が家庭や地域と連携して行う生活安全に関するセーフティ教室において、メール等による誹謗・中傷は絶対に許されない行為であるとの認識を深めさせる指導を強化しております。また、心の教育の一環として、教員や、小・中学校に配置されたカウンセラーが、一人ひとりの悩みや不安などの相談に親身に応じることにより、子どもたちが前向きに学校生活を送ることができるよう、支援に努めております。今後とも、子どもたちの正義感や自律心、思いやり等をはぐくむ心の教育を推進し、未来を担う人材の健全育成に努めてまいります。  最後に、これからの学校の魅力づくりについてのお尋ねです。  児童・生徒や保護者にとって魅力ある学校とは、子どもを理解し、情熱ある教職員の存在とともに、教育内容と教育施設の充実からなるものと考えております。教育内容については、教育特区による小学校一年生からの英語教育の実施や、各学校の創意工夫による環境教育や体育学習、あるいは国語教育などの取り組み等を支援してまいりました。今後は、学力の一層の向上を目指して、港区ならではの教育カリキュラムを検討し、地域によっては小中一貫教育の実施を進めていくことが必要と考えております。また、区費教職員の採用など人材確保についても検討してまいります。  教育施設の改築にあたっては、情報機能と図書館機能を充実させたラーニングセンターの設置や地球温暖化に配慮した施設とするなど、順次、計画的に進めております。学校の魅力づくりについては、これからも地域の皆様やPTAなど学校関係者とも十分に連携をとりながら進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 二十八番沖島えみ子議員。   〔二十八番(沖島えみ子君)登壇、拍手〕 ○二十八番(沖島えみ子君) 二〇〇八年第二回港区議会定例会において、日本共産党港区議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  区長は、一昨日の施政方針演説でも子育て世代を重視すると述べています。私は、子育て支援策を中心に提案・質問します。  最初は、第二子以降の保育料を無料にする質問です。この問題は、二〇〇六年の第一回定例会で、共産党議員団等九名で条例提案しましたが、継続・廃案になりました。  荒川区は、今年度から第三子以降の児童の保育料を無料にすると発表しました。十八歳未満の子どもを三人以上養育する世帯で、認可保育所だけでなく、認証保育所、保育ママ制度も対象です。二十三区では初めてと言います。しかも、今年度既に保育料を払った世帯には還付すると言います。保育料無料化は子育て世代への大きな支援です。港区は、周辺区に比べ、家賃や諸物価などが高く、子育てするのが大変です。「子育てするなら港区」をことさら強調するなら、少なくとも第二子からの保育料を無料にすべきです。答弁を求めます。  次は、幼児用自転車ヘルメットの助成について質問します。  東京都が一昨年、幼稚園、保育園の保護者を対象に行った調査によれば、子どもを自転車の補助いすに乗せ、転倒した経験を持つ人は半数を超え、転倒した際に三人に一人以上の子どもがけがをし、その約五割が頭部のけがでした。ヘルメットを着用した際、約八割の人が安心感を持ち、約六割の人が転倒などに気をつけるようになったと答えています。財団法人自転車産業振興会の衝撃実験では、ヘルメット着用の場合、頭部への衝撃が五から六割程度に緩和されることが確認されています。  六月一日施行の改正道路交通法で、幼児らの自転車用ヘルメットの着用が義務化されました。練馬区は、改正道路交通法施行に伴い、この六月から、一から五歳のヘルメットを購入する際、一個当たり二千円を助成する制度を始めました。二十三区では、練馬区のほか、文京区、杉並区、台東区が既に助成していますが、今後予定している区は千代田区など五区です。幼児用自転車ヘルメットの購入費用全額を助成すべきです。答弁を求めます。  次は、学校給食費補助の増額について質問します。  第一回定例会で食材の高騰で保護者への負担増や給食の質を低下させないようにと質問いたしました。教育長は、「大豆、小麦など食材料の購入単価が上昇ぎみではあるが、現在の給食費の中で、従来どおりの給食を提供できるものと考えている」と答弁しました。その後の予算特別委員会では、「公費での野菜の購入、お米の購入の予算を増額しているので、まずは大丈夫。ただし、未曾有の不作とか、だれも想定しなかったことは当然起きることもあるわけで、そうした場合には、その場の状況を判断して対応していく」と答弁しています。  その後も食材は高騰し、区内の小・中学校ではさまざまな工夫がされています。パンに塗るバターはマーガリンをまぜたり、風味づけのバターは量を減らしたり、また、果物もこれまでは季節感のある果物が出されていましたが、いつも出回っている安いものにかえる等々です。価格上昇のスピードは想定以上と新聞でも報道されているように、限られた予算での食材の工夫にも限界があります。中央区、足立区は、メニューの工夫など内部努力のみの対応では限界がある。保護者に負担増はさせないと、六月議会に給食費補助の補正予算を提案しています。学校給食の質を低下させず、保護者に負担をかけないよう給食費補助の増額を行うべきです。答弁を求めます。
     次は、協働会館の保存・利活用についての質問です。  協働会館は、一九三六年竣工の百畳敷の大広間を持つ近代和風建築であり、唯一都内に現存する戦前の木造見番建築として港区教育委員会発行の「港区の歴史的建造物」にも掲載されている、建築学的にも民俗学的にも貴重な建物です。  東京都は、二〇〇〇年七月に港湾労働者の宿泊施設の用途を廃止し、今日まで閉鎖管理を行っています。老朽化が激しく、地元から保存・利活用を求める運動が進められている中で、東京都と港区の共同で今後の保存・利活用の可能性について、建物の劣化状況調査及び耐震補強調査が実施されました。補強案として、「外観の保存を優先」と「二階大広間の利活用優先」の二案が示されました。調査結果の報告会では、補強によって安全が保障されることが明らかにされています。東京都も当面の雨漏り対策を行うための検討を行っているとのことであり、区として、東京都に保存・利活用のために改めて強く要求すべきです。答弁を求めます。  次は、熱中症対策について質問します。  温暖化の影響で気温が上昇し、昨年は最高温度四十・九度と過去最高を記録しました。熱中症で死亡する方も増え、その対策が求められています。国立環境研究所の小野雅司室長は、昨年は気温三十五度を超えると、特に六十五歳以上で発症が急増したと指摘しています。自覚症状が少ない高齢者や幼児等は特に対策が必要です。熱中症警報を出して住民に注意を喚起している自治体があります。滋賀県草津市では、役所近くの小学校の校庭に設置された装置が気温三十一度、湿度などを加味した暑さ指数が二十八度を超えると、役所内のパソコンがブザー音を発し警告灯が点滅。警報が送られてくると、学校や福祉施設などへメールやファックスで伝える仕組みで、既に実施から五年がたっています。猛暑が続いた昨年は対応期間を十月八日まで延長し、体育祭シーズンを無事乗り切ったと報道されていました。大いに参考になる取り組みではないでしょうか。ヒートアイランド現象が著しい港区だからこそ、熱中症警報を実施すべきです。答弁を求めます。  次は、地上デジタル放送対策についての質問です。  政府は、二〇一一年七月でアナログ放送を終了し、デジタル放送へ完全移行させようとしています。地デジは視聴者の自己負担が原則となっているため、経済的な事情で対応機器の購入ができず視聴できない世帯が生じる可能性があります。党議員団は、アナログ波の打ち切りを見直すこと、生活保護世帯や低所得者、障害者にチューナーの補助を行うよう国に要求すべきであることや、区独自の補助を行うよう求めてきました。  総務省は、専用チューナーなどの受信機を経済的に購入が厳しい生活保護世帯に現物支給する方針を固めたとの報道がされました。支給対象は、生活保護世帯以外に、NHK受信料の全額免除世帯、高齢者のみの世帯、障害者世帯も対象として検討されているとも報じています。  テレビ難民、情報難民を生まないために、国に対し、1)二〇一一年七月のアナログ放送の打ち切りを見直すこと。2)生活保護世帯や低所得者、障害者世帯などに専用チューナー及びUHFアンテナの支給をすること。3)受信障害対策共聴施設の改修に補助することを求めるべきです。答弁を求めます。  千代田区では、今年度から高齢者や障害者を対象に、一世帯一万五百円を上限にアンテナ取り付け工事費を助成しています。お年寄りにとってテレビのない生活は考えられないのが実態です。区として、高齢者、障害者などの低所得者にアンテナの取り付け工事費を助成すべきです。答弁を求めます。  次は、音楽スタジオなど音楽施設の拡充について質問します。  若者や中高年世代が楽器の演奏や合唱サークルなどで、利用できる音楽施設が不足しています。民間の施設では一時間の利用料が一万円もするなど気軽に利用できません。区の施設では、高輪区民センターやリーブラなどが利用できますが、器材が古く、マイクの本数も少ないなど利便性に欠けています。それでも利用申し込みは大変高く、ほとんど空きがない状況です。区長は、施政方針で「身近な場所で文化芸術に親しむことのできるまちづくり」、「区民の文化芸術に対する学習意欲や好奇心を満たし、関心や意欲に応えることができる環境を実現していく」と述べました。このことをすぐ具体化すべきです。  1)区の施設の改築、新設にあたっては、利用者の意見を取り入れ、各支所ごとに音楽スタジオなど音楽練習施設を併設すること。2)高輪区民センターなど音楽施設の器材を、利用者の声を取り入れ、マイクの本数増加、古い器材の更新など器材拡充を図ること。3)音楽施設利用の団体登録の基準を、三名以上で可能にし、団体に一名でも在住・在勤者がいれば登録できるように緩和すること。以上答弁を求めます。  最後は、非正規雇用を減らし、人間らしく働ける環境をつくるため質問します。  非正規雇用が急増し、三人に一人が不安定雇用、若者は二人に一人が派遣です。不安定雇用の実態は自殺者数にもあらわれています。さきに発表された昨年の自殺者は十年連続三万人を超え、六十歳以上と三十代は過去最多です。人間を使い捨てにする日雇い派遣など非正規雇用の激増と低賃金、長時間労働は多くの三十代にうつ病や過労をもたらし、自殺者数のピークをつくっている最大の要因となっています。  マスコミでは、ワーキングプアが何度も特集されるなど社会問題になり、日雇い派遣の禁止を厚生労働大臣が公言するなど、変化も生まれています。  区長も施政方針演説で、「定職をもてない若者の社会問題化など、日本全体が閉塞感に包まれているかのような社会経済状況が生まれている」と指摘しているのですから、国に対して、日雇い派遣の即刻禁止を含む労働者派遣法の抜本的改正を求めるべきです。答弁を求めます。  区内には主要大手企業の本社が集中しています。大企業は非正規雇用を増大したことで、バブル期を超える空前の利益を上げています。党議員団は、こうした企業に正規社員を雇用するよう要求すべきと今年度の予算特別委員会で取り上げました。区長は、「企業は営業戦略や事業拡大計画、経営展望等に基づき、必要な人材を採用しているものと考える。したがって、正規社員の雇用の要請は考えていない」と、区民の置かれている実態を全く考えない答弁でした。さきにも述べましたが、非正規雇用が急増し、将来に展望の持てない若者が増え、自殺者も過去最多です。区内の大手企業に対して、正規職員を雇用するよう要求すべきです。答弁を求めます。  以上で質問を終わりますが、答弁によっては再質問することをあらかじめ申し述べておきます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の沖島えみ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、第二子以降の保育料無料についてのお尋ねです。  現在、待機児童解消を目指し、区が新たに計画している認可保育園の整備をはじめ、緊急暫定保育施設の整備、また、認証保育所の誘致など多様な手法により保育所の整備を進めております。しかしながら、現在のところ、待機児童の解消には至っておらず、入園をお待ちの方がいらっしゃいます。また、在宅で子育てを行っている家庭に対する支援など、多様な子育て支援の取り組みが求められております。  認可保育園の保育料は、現在、第二子以降の方には所得に応じた減額を行っており、こうした現状においては、さらなる保育料減額は、現在のところ考えておりません。しかし、現行保育料は、平成十年四月以降改定をしておらず、今後、総合的な子育て支援施策の充実という観点から検討してまいります。  次に、幼児用自転車ヘルメットの助成についてのお尋ねです。  本年六月一日に道路交通法が改正され、児童、幼児の自転車乗車時における乗車用ヘルメットの着用努力義務が導入されました。ヘルメット着用は、頭部への衝撃を緩和する効果があることから、区といたしましても、着用率を高めるため、地域や警察署と連携した交通安全指導等、さまざまな普及啓発に取り組んでまいります。購入費用助成につきましては、現在のところ考えておりませんが、今後、さらに着用普及に努めてまいります。  次に、「協働会館」の保存・利活用についてのお尋ねです。  区では昨年度、東京都と共同で、協働会館の建物の劣化状況調査及び耐震補強調査を行いました。その結果、大規模な補強工事を実施すれば、建物の安全性を確保できることがわかりました。しかし一方で、建物の外観が著しく損なわれることや、大広間の活用にあたっても現状の広さは確保できず、相当の制限を受けることなどの課題も明らかになっております。  また、東京都では、建物のこれ以上の劣化を防ぐため、改めて雨漏りの防止対策が可能かどうかの調査を行っております。区としては、本年五月に、地元において調査結果の説明会を行い、さまざまな意見をお聞きいたしました。今後も、地元の皆さんの保存・利活用に対する意見、要望を踏まえ、引き続き東京都と協議してまいります。  次に、熱中症対策についてのお尋ねです。  熱中症の発症は、気温だけでなく湿度等によっても発症する可能性があることや、屋外・屋内の状況、夜間、身体状態などさまざまな要因があり、一律に警報を出すことは困難と考えております。区の施設や各家庭に幅広く注意喚起を促し、環境省がことしから実施している熱中症予防のホームページの紹介など、熱中症に関する正しい知識の普及と発症の予防に向けて、広報などを通じて啓発に努めてまいります。  次に、地上デジタル放送対策についてのお尋ねです。  まず、アナログ放送打ち切りの見直しに関する国への要望についてです。平成十五年から開始された地上デジタル放送は、視聴可能地域の拡大や受信機の出荷台数の増加など、着実に進展しております。この間、国は、テレビやホームページ、パンフレットなどで地上デジタル放送の普及に努めており、本年五月に公表された調査では、アナログテレビ放送終了の認知度は九二・二%となっております。区は、デジタル放送への完全移行が円滑に進むよう、今後とも国の動向を見守ってまいります。  次に、チューナー・アンテナの支給に関する国への要望についてのお尋ねです。  先ごろ国は、地上デジタル放送への移行に向け、経済的弱者への支援を含む総合的な対策をまとめ、また、情報通信審議会においても、生活保護世帯へのチューナーの支給などを提言しております。今後とも、区は国に対し、機会をとらえて低所得者層への支援などの対策を求めてまいります。  次に、受信障害対策共聴施設の改修への補助に関する国への要望についてのお尋ねです。  地上デジタル放送は電波障害に強い伝送方式を採用しているため、アナログ放送に比べると受信障害は大幅に改善されることが見込まれております。このことを踏まえつつ、国は、受信障害対策共聴施設のデジタル化について、受信障害の原因者と受信者との経費負担の考え方を公表し、円滑な協議の促進を図っております。今後、区は、国に対して区民が過重な負担を負うことがないよう、支援措置を要望するとともに、その対応を注視してまいります。  次に、低所得者層への区独自の助成についてのお尋ねです。  地上デジタル放送を視聴するには、アンテナやチューナーの設置、地上デジタル放送対応のテレビの購入など一定の経済的な負担が必要となります。経済的な理由により、テレビが視聴できなくなることはあってはならないと考えます。国は、地上デジタル放送への移行に向けた総合的な対策をまとめ、また、情報通信審議会でも生活保護世帯に対するチューナーの支給などの支援策を提言をしております。区は、こうした国の対応を注視してまいります。  次に、音楽スタジオなど音楽施設の拡充についてのお尋ねです。  まず、区施設への音楽練習施設の併設についてです。区の施設の改築、新設の際に、区民の皆様のご要望や施設の機能を踏まえ、併設の可能性について検討してまいります。  次に、音楽施設の器材の拡充についてのお尋ねです。  器材の買いかえや新規購入については、利用者の要望や利用状況を勘案し、計画的に拡充してまいります。  次に、団体登録の基準の緩和についてのお尋ねです。  現在、区民主体の登録団体については、区民主体であるということから、使用料の減免や優先申し込みの対象となっており、一般の利用に比べ優遇されております。したがいまして、団体登録の構成員の人数や区民の割合などの要件の大幅な緩和については困難と考えます。  次に、雇用・労働対策についてのお尋ねです。  まず、国に労働者派遣法の抜本的改正を求めることについてです。区といたしましても、いわゆるネットカフェ難民やワーキングプアなど、若者の就労に関する課題については重要と認識しております。昨日、自民・公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」が日雇い派遣を原則的に禁止する案をまとめ、厚生労働省ではこの案をもとに秋の臨時国会に改正法案を提出するとの報道があります。これらの取り組みがなされていることから、国に対して日雇い派遣の即刻禁止を含む労働者派遣法の抜本的改正を求めることは考えておりません。  最後に、区内大手企業に対する正規社員雇用の要請についてのお尋ねです。  一部の企業では、フリーターや子育て後の主婦などのパートタイム労働者を正規社員に採用する動きが少しずつ出始めていることは承知しております。本来、社員の雇用は、企業の経営戦略の中核でもあり、各企業の総合的な判断により計画的に行うものです。したがいまして、区内の大手企業に対する正規社員雇用の要請は考えておりません。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(高橋良祐君)登壇〕 ○教育長(高橋良祐君) ただいまの共産党議員団の沖島えみ子議員のご質問にお答えいたします。  学校給食費補助の増額についてのお尋ねです。  区の学校給食は、保護者負担の給食費のほか、安全で安心な食材を確保するという観点から、減農薬や有機栽培の野菜や米を公費で購入しております。さらに今年度は、野菜の購入費の増額に加えて、新たに果物を購入する経費も対象としました。したがいまして、現時点では、学校給食の質を落とすことなく実施できており、新たな公費負担は必要ないと考えております。  なお、食材の価格の動向については、今後も注視し、適切に対応してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔二十八番(沖島えみ子君)登壇〕 ○二十八番(沖島えみ子君) 幾つかにわたって再質問させていただきます。  答弁を聞いていますと、お金が幾らもかからないものでも、港区にこれだけお金があって、他区で幾らでも実施していることでもやろうとしない。これで子育て重視と言えるのかというのが幼児用自転車ヘルメットの問題です。国に対していろいろな意見を出してほしい、あるいは東京都に対してもいろいろ意見を出してほしいということに対しても、これはお金がかからない問題ですけれども、国がやるから、東京都がやるからということで、全く区の態度が明確にされていないと私は感じました。  その上に立って質問いたしますが、保育料無料化の問題です。ことし三月にまとめられました「港区保健福祉基礎調査」で保育料について適正であるかどうかという問いがあります。年収二百五十万円以上、五百万円未満の方が保育料を高いと感じているということが出てまいりました。はっきりとそのことについて触れているわけではありませんけれども、年収二百五十万円未満が負担に感じていなくて、年収五百万円以上が適正であるということからいって、逆に裏を返せば、年収二百五十万円以上と五百万円未満は保育料が高いと感じているということになるわけです。  先ほど区長の答弁では、保育園が足りないと感じている人がいると。ほかにも子育て支援はたくさんあるとおっしゃっていました。では、そうした子育て支援を本当にみんなやるのかどうかと言えば、それすらやっていないという状況の中で、今、区民が置かれている状況が深刻であるからこそ、しっかりとこの問題は、第二子以降の保育料を無料化にしてほしいと、このことについて改めて答弁いただきたいということです。  幼児用自転車ヘルメットの問題です。前回の答弁とほとんど同じです。着用普及に努めていくとおっしゃっています。議会の中で、以前は頭の形が違うからとか、こんなふうに言ってやらない口実にしていました。でも、先ほど申し上げましたように、既に二十三区では四区が実施しており、今後予定している区は五区あるわけです。いずれもお金がそんなにかかるわけではない。港区はお金があってもやろうとしないのか。私は区民の実態を考えるべきではないかと思います。  それで、現在のところは考えていないということですけれども、近い将来は、私は考えていただけるものと思っております。改めてこの問題についても答弁をいただきたいと思います。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の沖島えみ子議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、第二子以降の保育料の無料化についてのお尋ねです。  現在、保育園で待機していただいている方が多い中で、保育料の見直し、第二子以降の保育料の無料化については、待機している世帯と入所している世帯の不公平感に配慮する必要もあります。まず、待機児童解消が最優先課題と思っております。なお、現行の保育料は、先ほどご答弁申し上げましたが、十年間改定しておりませんので、今後、総合的な子育て支援施策の充実という観点から検討してまいります。  最後に、幼児用自転車ヘルメットの助成についてのお尋ねです。  昨年二月に区立保育園において調査をいたしましたところ、約六五%が着用しておりました。その結果を踏まえ、今後も、着用率向上のため、効果的な普及啓発について、さらに検討し取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(風見利男君) 三番杉浦のりお議員。   〔三番(杉浦のりお君)登壇、拍手〕 ○三番(杉浦のりお君) 平成二十年第二回港区議会定例会にあたりまして、フォーラム民主の杉浦のりおから質問をさせていただきます。  まずは、二度目の当選を果たされました武井区長、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。  一昨日、武井区長の施政方針を述べられました中から、興味深いテーマを抜粋いたしまして、確認の意味を含めて、区長及び教育長にご質問をさせていただきます。  私は、昨年の港区議会議員の選挙で当選をさせていただいてから一年余り、武井区長の区政運営及び行政と区民のかかわり方について見つめてまいりましたが、やはり区役所は区民の生活を第一に考え、区民の生活の下支えになるような施策づくりや、区民が主体的、積極性、協調性を持って地域社会の実現を目指していくためのお手伝いをしていくべきだと感じました。そのためには、私は議員として行政のチェックはもとより、区民ニーズを的確にとらえながら、区が行うさまざまな施策づくりに工夫と知恵を働かせながら新しい提案をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  最初の質問は、大規模災害の備えについてです。  区長も述べたように、中国の四川大地震、ミャンマーのサイクロン、そして、岩手・宮城内陸地震と未曾有の大災害がことしも起きてしまいました。自然災害の恐ろしさは述べるまでもありませんが、首都東京に大地震など大規模災害が発生した際の備えにつきましてお聞きいたします。区の防災対策の一つに港区総合防災訓練を各総合支所にて実施いたしておりますが、昨年の結果報告によりますと、機関訓練と五つの地域の会場において参加者が百十三団体、町会等の参加で大人二千百三十七名、子ども九十七名、個人参加で大人二百四十一名、子ども九十八名が参加して実施されました。夜間人口二十一万人を超える港区においては、一%程度の参加人数を考えますといかがなものかと思われます。会場のキャパシティーや訓練内容の充実を考えますと、大規模な訓練をより多くの区民に体験していただくには、計画段階から困難が予想されます。個人参加が少ないのは、告知や啓発にも問題があるのではないかと考えます。  私は、昨年、麻布会場と高輪会場で行われました総合防災訓練に参加させていただきました際に感じたことは、数字が示すように、町会等の地域のつながりで参加している方がほとんどであることと、さまざまな訓練に興味を示し、積極的な参加はもとより、炊き出しの提供に笑みを浮かべている区民の姿が特に印象的でした。本番ではないものの、雰囲気だけでも感じられることはよいことだと思いますし、コミュニティ形成の観点からも、こういった機会を増やすことは必要であると感じました。  そこで提案ですが、区では地域コミュニティの発展と避難場所としても活用できる公園の整備に力を入れており ます。その中にかまどベンチやかまどスツールなどの災害時に役に立つ煮炊きができるツールを備えております。  これらはあくまでも緊急のものとしての設置であることは理解できますが、日常的な使用も可能になれば、より区 民の暮らしにお役に立てるのではないでしょうか。  例えば、かまどベンチ等を利用して、バーベキューなどを公園でできるようにすれば、区民にとってもっと親しみやすい公園の活用も考えられますし、コミュニティや防災への関心を高められると思います。防災訓練には集まらなくても、バーベキューなどのイベントには参加しやすいのではないかと考えられます。外国人も多く住んでいる港区ですから、特に欧米の方は週末には家族や友人とバーベキューをしながら交流を深めていると聞いておりますので、区内の公園にバーベキューコーナーがあれば、喜んでいただけるものと考えます。もちろん課題はありますが、管理方法や環境への配慮、そして地域の理解を得られれば、区民の防災意識を育てることのできる拠点にもなり、公園の活用方法に幅が広がります。この場合、公園などが災害時に炊き出しができる避難場所であると地域の皆さんに認識させることができます。もちろん、この提案はきっかけづくりにしかならないかもしれませんが、区民に親しみのある、安全で安心なまちづくりのためにも、現状で考えられるさまざまな組み合わせによって実現できる施策の一例になります。先進区港区ならではの施策づくりに邁進していただければと思います。区長のお考えをお聞かせください。  次に、コミュニティバスについてのご質問をさせていだたきます。  区長は、地域交通ネットワークの構築を目指していることのことですが、平成十六年からコミュニティバス「ちぃばす」の運行が実現され、利用者は身近な交通手段ができたことにより、大変喜んでおります。しかしながら、現在、二つの路線しか確保されておらず、多くの区民から一日も早い路線の拡大の声をほぼ毎日のように聞いております。区民ニーズを満足させることも、区が行う役割は大変重要であると考えます。特にこういった地域交通などの公共サービスは、地域に格差があってはならないと思います。せめて五つの総合支所を結ぶ路線や区有施設、中でも福祉関連施設、スポーツ関連施設、教育施設などはお年寄りや障害のある方などの日常の交通手段として考えられるようなルートも新設していただければと思います。  また、地域の商店などの発展のためにも、車内に広告掲載や割引チケットを降車の際に受け取れるようにすれば、地域経済の発展のためにもお役に立てるのではないでしょうか。イメージとしましては、コミュニティバスに乗って、お孫さんの学校の展覧会を鑑賞し、福祉会館で囲碁を楽しんで、帰宅途中に商店でコミュニティバスで受け取った割引チケットを利用して日用品を買い物して、得した気分で家に着くといった感じであります。地域との協働によって区民の生活を支えるお手伝いになるのではないでしょうか。  そのほかには、車内に地域に精通した方にガイドさんとして同乗してもらって、停留所のアナウンスやお年寄りやお体の不自由な方のバスの乗り降りの際の介助、小さなお子さんの単独での乗車に伴う見守りなど、ふれあいと温かみのあるコミュニティバスをつくり上げるのも、閉塞感のある都心での暮らしに情緒と安心、つながりから広がりのある港区民社会の実現に近づけるのではないでしょうか。コミュニティバスの影響によりまちの活性を促す。区長のお考えをお聞かせください。  次に、高齢者の対策についての質問です。  区長は施政方針で、「すべての区民が生活に過重な負担や不安を感じることなく、いつまでも活力を持って暮らせるまち」を目指しているとのことですが、やはり区民の関心も後期高齢者医療制度に寄せられていて、多くの苦情や不安の声をよく耳にいたします。政府・与党の施行、定着のための制度の見直し案は、低所得者対策はそれなりの効果はあるのかもしれませんが、しかしながら、すべての方の保険料が従前よりも軽減されたわけではありません。  そこで、区長に質問ですが、今後、恩恵が及ばない所得階層の区民も含めた支援についてどのように考えておられるのか。せめて時限的にでも軽減策を講じられないのかをお答えください。  もう一つ高齢者対策についての質問です。港区では、高齢者の憩いの場、区民の相互交流の場として、福祉会館等があります。区は、平成二十四年に介護予防と健康づくりの視点から介護予防事業の身近な活動の拠点として、介護予防総合センターを整備の予定としておりますが、港区立福祉会館等の在り方検討会の報告書が昨年の十一月に取りまとめられており、現状の主に高齢者の利用から、新たな福祉会館等の役割として、高齢者、団塊の世代、地域の区民のために高齢者の生きがいづくりや学びの場、介護予防、健康づくりの場、ふれあい、コミュニティ活動の場として位置づけております。私は、区民の身近にある福祉会館等を介護予防や健康づくりの役割も兼ね備えた施設として積極的に活用すべきと考えます。また、施設の名称につきましても、役割の多様化に伴いまして、改名してはいかがかと考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。  最後に、身近な場所で文化芸術やスポーツに親しむことができる施策について教育長にお聞きいたします。  日本の伝統芸能や文化芸術、あるいはスポーツに区民が親しむことのできる環境の整備は、健康で心豊かな生活、豊かな地域社会の実現のために重要であると考えます。現在、田町駅東口北地区で計画されている文化芸術ホールとスポーツセンターの整備は多くの区民から関心と期待が寄せられております。一方で、港区の特徴は、各地区、まちに深い歴史と文化・伝統を引き継いでいることです。こうした歴史や文化・伝統を地域の方々が地域のまちづくりに生かし、子どもたちに伝えていくことで、地域を愛し、豊かなコミュニティのはぐくまれる地域社会の実現に結びついていくものと考えます。そうした意味においては、今回の大規模なホールやセンターの施設の整備のほかにも、各地区ではもう少し小規模なものでもよいので、スポーツや文化芸術活動ができ、また、地域の歴史や文化・伝統を引き継ぐことのできる施設の要望が多いことも事実です。  現在、学校の体育館などが一般に開放され、毎週楽しみに活動している地域の団体もたくさんあります。また、一方では、芝給水所公園運動場のように一般には開放されておらず、子どもだけの使用となっておりますが、やはり身近で広く利用されるべきではないかと考えます。  そこでお伺いいたします。身近な場所で、特にスポーツに親しむことのできる施策や地区ごとでの取り組みを推進するなど、何か構想はお持ちでしょうか。お考えをお聞きいたしまして、私からの質問を終了させていただきます。  ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのフォーラム民主の杉浦のりお議員の質問に順次お答えいたします。  最初に、公園の設備を活用した防災の啓発についてのお尋ねです。  かまどベンチやかまどスツールは、公園が災害時における防災活動の拠点や、避難場所として利用されるオープンスペースであることから、現在、児童遊園も含め九カ所の公園に設置しております。昨年、飯倉公園では地元の防災協議会が、消防署も参加する中、かまどベンチを活用した炊き出しや着火訓練を実施いたしました。この訓練により、公園内にこのような設備があることを地域の皆さんに改めて認識していただくとともに、実際の使用方法も確認していただくことができました。しかしながら、公園等で火気を使用する行為は原則として禁止しており、ご提案のように日常的に火気を使う利用方法につきましては、防火対策等の観点からの慎重な検討が必要です。当面、各地の防災協議会等が行う防災訓練等の中で活用することにより、災害対策としての設備の認知度を高め、防災意識の高揚を促してまいります。
     次に、コミュニティバスによる地域の活性化についてのお尋ねです。  コミュニティバスは、区民の日常生活圏を運行するため、地域に親しまれ、区民の皆さんの交流の場となるなど、地域コミュニティの形成に効果が期待できます。さらに、地域の身近な情報を車内に掲載することにより、地域の活性化にも寄与するものと考えております。ご提案の内容につきましては、今後、地域住民の参画を得ながら策定するコミュニティバスの実施計画の中で具体的に検討してまいります。  次に、高齢者対策についてのお尋ねです。  まず、後期高齢者医療制度、いわゆる長寿医療制度における時限的負担軽減措置についてです。このたび、国は新たな保険料軽減策を決定しました。これにより、所得の低い方においては国民健康保険に加入していたときと比べ、保険料の負担はおよそ半額程度になると見込まれます。今後、区といたしましては、所得の状況等により軽減措置の対象とならない高齢者の方に対しましても、一人ひとりの生活実態をしっかりと見極め、不安や負担感の解消に努めてまいります。  最後に、福祉会館における介護予防と健康づくりについてのお尋ねです。  高齢者がいつまでも健康でいきいきと生活するためには、介護予防と健康づくりが重要です。今年度から区としては、身近な福祉会館を活用した「介護予防健診おたっしゃ21」などの介護予防プロジェクトを実施いたします。今後も高齢者が、身近な福祉会館で気軽にかつ継続的に介護予防に取り組めるよう、積極的に事業を展開し、平成二十四年度に開設予定の介護予防総合センターを中核とした総合的、体系的な介護予防体制の確立を目指してまいります。  福祉会館の名称につきましては、さまざまな意見を踏まえて検討してまいります。  よろしくご理解のほどよろしくお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(高橋良祐君)登壇〕 ○教育長(高橋良祐君) ただいまのフォーラム民主の杉浦のりお議員のご質問にお答えいたします。  身近な場所でスポーツに親しむことができる施策についてのお尋ねです。  現在、区民・学生や仕事帰りの在勤者が、身近なところで気軽にスポーツができるよう、スポーツセンターや区内八カ所の運動場を整備するとともに、学校の体育館や屋内プールなども一般開放し、多くの方に利用されております。今年度はお台場の港陽中学校の温水プールを地域に一般開放しました。また、今後改築を予定している小・中学校においても、できる限り体育館や屋内プールの開放ができるよう計画を進めております。  昨年発足した総合型地域スポーツ・文化クラブ「スポーカル六本木」は、主に六本木中学校を会場にスポーツ教室などを開催しており、新たなスポーツ振興施策の一翼を担うものと期待しております。今後は、スポーツ振興拠点としてのスポーツセンターの改築計画を進めるとともに、区民が身近な場所で気軽に継続してスポーツができるよう取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 十一番なかまえ由紀議員。   〔十一番(なかまえ由紀君)登壇、拍手〕 ○十一番(なかまえ由紀君) みらいのなかまえ由紀です。平成二十年第二回港区議会定例会にあたり、区長に質問いたします。  区長、二期目の当選、おめでとうございます。先日の施政方針を聞き、区民の信託を受け、改めてやる気に燃えていらっしゃることと感じました。しかし、区長選挙の投票率が前回同様二五%と非常に低かったことは残念でした。都心区ならではの事情もあるとは思いますが、港区ではどの選挙においても、他自治体と比較しても投票率が低く、その傾向は地方選挙において特に顕著です。「参画と協働」をうたう区長としても、重大な課題であるとのご認識をお持ちのことと思います。  そこで、初めに選挙の投票率について伺います。まず、さきの区長選挙の二五%という投票率について、区長のご感想をお聞かせください。また、投票率を上げるために区として行った工夫があれば教えてください。  選挙に行き、意思表示をすることは、政治参画の第一歩です。日常生活の身近な問題と深くかかわり、多くの方の声を反映すべき地方自治体として、もっと選挙に、そして区政に関心を持ってもらえるよう真剣に考えなくてはならない時期にあると思います。公職選挙法や候補者側の問題も投票率に影響を与えているとは思いますが、区としても、明るい選挙推進委員の皆さんによる啓発活動や啓発カーなど従来のやり方だけではなく、もっと抜本的な方策をとる必要を感じます。投票所が坂の上で行きにくい等の声も聞かれます。有権者に無作為で意見を伺うなど、有権者の立場から何が問題になっているのかを分析し、都心区だから仕方がないとあきらめることなく対策を講じる必要を強く感じます。  選挙管理委員会から交付される投票済証を提示すると、商店街で割引などのサービスを受けられる選挙セールは、同じ都心区である新宿区の早稲田商店街が始め、現在では全国各地で実施され、一定の効果を上げています。今までのやり方では目に見える効果に結びついていないわけですから、港区でも投票行動のインセンティブとなるような新しい取り組みを行うべきだと思います。今後、港区として考えている取り組みについてお聞かせください。  次に、プラスチックリサイクルについてお伺いいたします。  港区では、十月から区内全域でプラスチックの全面リサイクルが始まります。ごみの分別方法も大きく変わることになり、清掃リサイクル課と清掃事務所の皆さんが積極的に地域を回ったりして説明していらっしゃいます。私も説明会に同席したことがありますが、区民の間では、分別方法が大きく変わることへの不安や混乱が少なからず見受けられました。リサイクルの必要性についても、「炉の性能も上がっているのだから、他区同様、燃やしてしまった方がいい」という声も聞かれ、認識に温度差があります。したがって、区として実施を決めた以上、このようにリサイクル効果への疑問を口にする区民の方々にも説得力ある説明ができるよう、プラスチックリサイクルの環境への効果について数値的な根拠を示す必要があると思います。  また、マヨネーズなどの容器の中身をきれいにする方法に関しての疑問もよく聞かれます。区では、古い布などでふき取る方式を推奨していますが、生活排水として流してしまえば、逆に環境に悪影響を与えます。混乱を避け、リサイクル効果を上げるには区民の理解と適切な行動が欠かせません。十月のスタートに向け、区民の理解は進んでいるのか。区民への周知と反応についてお聞かせください。  地球環境の保全は人々にとって非常に関心の高い分野です。多くの方が協力をしようという気持ちを持っていると思いますが、七億円近くもの税金を投入するからには、どの程度環境負荷の低減に効果があるのかを具体的に示す責任があると思います。プラスチックリサイクルにより環境負荷がどのようになるのかを総合的に試算し、提示すべきと考えますが、いかがでしょうか。  最後に、外国人向け防災対策についてお伺いいたします。  昨今、国内外で地震などの自然災害が相次いで発生しました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。  東京でも首都直下地震に対する備えが重要課題です。港区でも建物や家具の耐震補強、各種備蓄、避難所運営マニュアルの整備などさまざまな対策を進めております。帰宅困難者対策等、自治体の特性により備えも変わってまいります。そして、港区の特性を考えると、区民の一割を超える外国人居住者向けの防災対策をもっと積極的に進める必要を感じます。  先日の施政方針の中で、区長は、「外国人の方々にも、これまで以上にコミュニティの一員として交流を含め、地域の課題解決にも積極的に参画していただく必要があると考えています」と述べられました。外国人のコミュニティ参画という問題を考えた場合、防災というテーマは参画のよいきっかけになるのではないでしょうか。現状、外国人と防災に関しては、言葉の壁や、また国籍によっては地震の怖さを余り知らないなど、日本人への防災対策以上に難しい問題が存在していると思います。  また、区長は、「高齢者、障害者、外国人等の災害時要援護者の把握を継続的に行い、実効性のある支援体制を確立してまいります」とも述べられました。実効性ある支援体制の確立という点に触れられていることは、外国人向け防災対策の充実にとって頼もしく感じます。しかし、外国人が高齢者、障害者と並んで災害時要援護者に位置づけられていることについて、外国人に関しては、訓練や啓発等の対策の充実により、要援護者としてではなく、自立して防災行動や避難行動をとっていただける存在になり得るし、そうしていかなくてはならないと思います。  しかし、防災訓練で外国人を見かけることはほとんどありません。現在、港区では、FM放送で日本語のほか、日替わりで英語、韓国語、中国語をまじえ、防災に役立つ情報などを流しています。しかし、三分間のこの放送を聞いている方がどの程度いらっしゃるのか、家具の転倒防止器具が外国人世帯にどれくらい普及しているのか、避難所での生活はどうなるのか等、考えてみると不安は尽きません。外国人にも対応できる防災訓練や防災マニュアルの整備が必要ではないでしょうか。家具の転倒防止器具の助成制度が外国人世帯にどの程度利用されたかという数値などは、外国人居住者の防災意識や防災への備えをはかるよい指標になるのではないかと思います。外国人居住者の防災意識や備えについて調査し、その上で対策をとっていく必要を感じます。区長は、外国人施策の充実を政策の一つに掲げられています。外国人向け防災対策をもっと充実させるべきと考えますが、いかがでしょうか。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみらいのなかまえ由紀議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、選挙の投票率についてのお尋ねです。  まず、区長選挙の投票率に対する感想についてです。このたびの選挙は、区民にとって最も身近な区政に民意を反映するための基本的な手段であるにもかかわらず、前回と同様の二五%台の投票率となったことについては、残念に思っております。  一方、私は、選挙期間中、区民の皆様が区政に大きな期待を寄せ、まちの魅力に対して深い愛着を抱いていることを強く実感いたしました。そうした区政への期待や、まちへの愛着にさらにこたえ、区政への関心を呼び起こし、ひいては投票率の向上につなげていきたいと考えています。  次に、投票率を上げるために行われた工夫についてのお尋ねです。  このたびの選挙にあたり、選挙管理委員会や明るい選挙推進協議会の皆様には、投票日の周知や投票参加の呼びかけのためにさまざまな工夫を凝らした啓発に努めていただきました。街頭啓発では、従前に増して、地区ごとの催し物の機会をとらえた取り組みがなされました。また、二十三区初となる区有車の清掃車へのラッピングによる選挙啓発なども行われました。私としては、こうした取り組みをベースにして、今後とも、さらに充実に向けた検討をしていただきたいと考えております。  次に、今後の投票率向上の取り組みについてのお尋ねです。  私としては、投票率の向上には、区民の皆様に区政への関心を、より一層持っていただくことが第一であると考えております。そのためにも、「参画と協働」を中心に据えた、区民本位の区政運営に取り組んでまいります。その上で、選挙時ばかりでなく、常日ごろの啓発の取り組みにより、投票参加は、すべての有権者にとって政治参画の重要な手段であるとの認識を持っていただく機会を増やす必要があると考えています。加えて、投票しやすい環境に改善していくことも重要であると考えています。こうした視点を選挙管理委員会とも共有し、全国各地における実例などの情報も集めて、投票率の向上につながる有効な取り組みがなされるよう連携してまいります。  次に、プラスチックのリサイクルについてのお尋ねです。  まず、区民への周知と反応についてです。本年十月からのプラスチックの資源回収に向け、区民の不安を解消し、ご理解をいただきながら実践していただくことが大切です。そのため区では、広報紙、ホームページ、ポスターの掲示、さらに、小・中学校、保育園、町会や自治会を通じたチラシの配布などPRに努めてまいりました。  また、五月からは総合支所単位の住民説明会、さらに、町会や自治会などに職員が出向いて説明する「だすと出前説明会」を実施するなど、きめ細かなPRに取り組んでまいりました。住民説明会は六月末までに約四十回実施し、参加者数は約六百人強です。「だすと出前説明会」は約五十回、参加者数は約千人強となっております。参加者からは、素材が複合している品物や汚れの落ちないプラスチックの取り扱い、集合住宅居住者や単身世帯向けのPRの徹底などの意見や要望などをいただいております。今後は、十月に向け、これらの要望を踏まえ、地域のイベントでの街頭啓発に取り組むとともに、わかりやすい分別の説明書を作成し、区内全世帯に配布してまいります。  次に、環境負荷の試算についてのお尋ねです。  現在、区では、ごみ処理やリサイクル事業に係るコストについて、毎年度公表しております。また、区民の環境への関心の高まりもあり、コストのみならず、プラスチックのリサイクル事業がもたらす環境への影響について、区民に広くお知らせすることも重要と考えています。今後、プラスチックリサイクルによる環境負荷について、他の自治体での取り組みを参考としながら、区として環境負荷の試算を行う方向で検討してまいります。  最後に、外国人向け防災対策についてのお尋ねです。  外国人の多くは日本人より地震の体験や知識が少ないと思われることから、外国人が災害発生時に適切な行動がとれるよう防災知識を普及啓発することが重要です。区は、これまで英語・中国語・韓国語・日本語を併記した四カ国語版の防災パンフレットを作成し、配布しているほか、電子メールを活用した防災情報の英語配信や、防災無線による地震情報等の英語によるお知らせ、FM放送を活用した多言語による情報提供などを行っております。また、各地区ごとに実施する総合防災訓練では、英語通訳者をつけて、外国人の参加に対応しています。  さらに、外国人に対する防災対策をより一層推進していくため、本年度実施する在住外国人へのアンケート調査や外国人研修生によるインタビュー調査などを通じて、防災意識やニーズを把握し、今後とも、外国人の方々が必要とするきめ細かい防災対策、また参加できる防災対策の充実に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 以上にて、質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後二時五十四分休憩                                           午後四時再開 ○議長(井筒宣弘君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) これより日程に入ります。  日程第一から第五までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔内田事務局次長朗読〕 区長報告第二号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 区長報告第三号 専決処分について(六本木六丁目電線共同溝整備工事委託契約の変更) 区長報告第四号 専決処分について(浜松町二丁目北地区電線共同溝整備工事委託契約の変更) 区長報告第五号 専決処分について(浜松町二丁目南地区電線共同溝整備工事委託契約の変更) 区長報告第六号 専決処分について(損害賠償額の決定) (参 考)            ─────────────────────────────── 区長報告第二号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区特別区税条例の一部を改正する条例を平成二十年四月三十日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。   平成二十年六月三十日                                     港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例の一部を改正する条例  港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第二十二条第六項中「給与所得に」を「給与所得若しくは公的年金等に係る所得に」に改める。  付則第三条の五第三項中「申告書」を「区民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、「場合(」の下に「区民税の納税通知書が送達された後に区民税の住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに区民税の住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、区長においてやむを得ない理由があると認めるとき又は」を加える。  付則第十四条第一項中「附則第三十五条の三第十一項」を「附則第三十五条の三第九項」に、「附則第十八条の六第二十二項」を「附則第十八条の六第十七項」に改め、同条第二項中「第八項において同じ。」を削り、同条第三項中「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改め、同条第七項及び第八項を削る。    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (区民税に関する経過措置) 第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の区民税について適用し、  平成十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。 2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の港区特別区税条例付則第十四条第七項の区民税の所得割の納税義  務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条  第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「平成二十一年三月三十一日」とある  のは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日前」とする。            ─────────────────────────────── 区長報告第三号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十年三月十九日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十年六月三十日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成十七年十二月九日議決を得た工事委託契約(六本木六丁目電線共同溝整備工事)の契約金額「二億四千二百三十四万五千六百七十九円」を「二億四千八百十七万三千百三十三円」に変更する。            ─────────────────────────────── 区長報告第四号
       専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十年三月十九日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十年六月三十日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成十八年十月五日議決を得た工事委託契約(浜松町二丁目北地区電線共同溝整備工事)の契約金額「二億四千百十二万九千三百三円」を「二億三千九百八万二千七百二十八円」に変更する。            ─────────────────────────────── 区長報告第五号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十年三月十九日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十年六月三十日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成十八年十月五日議決を得た工事委託契約(浜松町二丁目南地区電線共同溝整備工事)の契約金額「二億千七百八十六万千六十八円」を「二億千七百四十七万六千五百七十三円」に変更する。            ─────────────────────────────── 区長報告第六号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成二十年五月二十八日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十年六月三十日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  庁有車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  四十万五千九十円            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(野村 茂君)登壇〕 ○副区長(野村茂君) ただいま議題となりました、区長報告第二号から区長報告第六号までの五件につきまして、ご説明いたします。  まず、区長報告第二号「専決処分について」でありますが、本件は、「港区特別区税条例の一部を改正する条例」の専決処分であります。  「地方税法等の一部を改正する法律」が、平成二十年四月三十日に公布され、その一部に同日から施行されるものがあり、これに伴う条例改正につきまして、議会においてご審議願う時間的余裕がありませんでした。  このため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、本件について、区長におきまして、平成二十年四月三十日に専決処分いたしましたので、これをご報告し、ご承認を求めるものであります。  改正の内容でありますが、特別区民税の住宅借入金等特別税額控除の申告期限の特例、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の廃止等であります。  次に、区長報告第三号「専決処分について」でありますが、本件は、平成十七年十二月九日に議決を得ました、「六本木六丁目電線共同溝整備工事委託契約」につきまして、工事支障物の撤去工事の追加及び工事完了に伴う工事費の確定による変更に伴い、契約金額「二億四千二百三十四万五千六百七十九円」を「五百八十二万七千四百五十四円」増額し、「二億四千八百十七万三千百三十三円」に変更する専決処分を、平成二十年三月十九日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第四号「専決処分について」でありますが、本件は、平成十八年十月五日に議決を得ました、「浜松町二丁目北地区電線共同溝整備工事委託契約」につきまして、工事完了に伴う工事費の確定による変更に伴い、契約金額「二億四千百十二万九千三百三円」を「二百四万六千五百七十五円」減額し、「二億三千九百八万二千七百二十八円」に変更する専決処分を、平成二十年三月十九日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第五号「専決処分について」でありますが、本件は、平成十八年十月五日に議決を得ました、「浜松町二丁目南地区電線共同溝整備工事委託契約」につきまして、工事完了に伴う工事費の確定による変更に伴い、契約金額「二億千七百八十六万千六十八円」を「三十八万四千四百九十五円」減額し、「二億千七百四十七万六千五百七十三円」に変更する専決処分を、平成二十年三月十九日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第六号「専決処分について」でありますが、本件は、損害賠償額決定の専決処分であります。  平成二十年四月十七日、港区東新橋二丁目十八番先の道路上において、庁有車が相手方車両と接触しました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額四十万五千九十円を、平成二十年五月二十八日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認及びご了承くださるようお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 五案につき、お諮りいたします。 ○二十四番(菅野弘一君) 五案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、区長報告第二号は区民文教常任委員会に、第三号から第六号までは総務常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第六から第二十一までは、いずれも条例の一部または全部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔内田事務局次長朗読〕 議案第三十五号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例 議案第三十六号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第三十七号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議案第三十八号 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 議案第三十九号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 議案第四 十号 港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例 議案第四十一号 港区営住宅条例の一部を改正する条例 議案第四十二号 港区立福祉会館条例の一部を改正する条例 議案第四十三号 港区立健康福祉館条例の一部を改正する条例 議案第四十四号 港区立保育園条例の一部を改正する条例 議案第四十五号 港区立児童館条例の一部を改正する条例 議案第四十六号 港区保健所使用条例の一部を改正する条例 議案第四十七号 港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 議案第四十八号 港区立図書館条例 議案第四十九号 港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例 議案第五 十号 港区監査委員条例の一部を改正する条例 (参 考)            ─────────────────────────────── 議案第三十五号    港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例  港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)の一部を次のように改正する。  第一条第三項中「港区に」の下に「区役所改革推進本部及び」を加える。  第二条中「総合支所は」を「区役所改革推進本部は、区民サービスの向上を目的とした組織改革を推進する組織としての役割を、総合支所は」に改める。  第三条第二項の表総合経営部の項第五号中「こと」の下に「(区役所改革推進本部に属するものを除く。)」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項第十二号中「老人医療」を「高齢者医療」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。   区役所改革推進本部は、次に掲げる事務を分掌する。  一 区役所・支所改革に関すること。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。 (説 明)  本案は、区役所・支所改革を推進するための組織を新たに設置するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第三十六号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  別表第一イの表中 「  ┌────┐┌────┐┌────┐┌────┐  │8  級││ 468,000││ 528,800││    │  ├────┤│ 470,500││ 529,40 ││    │  │給料月額││ 472,900││ 530,000││    │  ├────┤│ 475,400││ 530,600││    │  │   円│├────┤├────┤├────┤  │ 350,200││ 477,900││ 531,200││    │  │ 353,100││ 480,200││ 531,700││    │  │ 355,900││ 482,400││ 532,300││    │  │ 358,800││ 484,700││ 532,900││    │
     ├────┤├────┤├────┤├────┤  │ 361,600││ 487,000││ 533,500││    │  │ 364,400││ 488,900││ 534,000││    │  │ 367,300││ 490,900││ 534,500││    │  │ 370,200││ 492,900││ 535,000││    │  ├────┤├────┤├────┤├────┤  │ 372,900││ 494,900││ 535,500││    │  │ 375,900││ 496,500││ 536,000││    │  │ 378,700││ 498,200││ 536,500││    │  │ 381,600││ 499,900││ 537,000││    │  ├────┤├────┤├────┤├────┤  │ 384,400││ 501,600││ 537,500││    │  │ 387,300││ 503,000││ 538,000││    │  │ 390,300││ 504,500││ 538,500││    │  │ 393,200││ 506,000││ 538,900││    │  ├────┤├────┤├────┤├────┤  │ 396,100││ 507,500││ 539,400││    │  │ 399,100││ 508,800││ 539,900│├────┤  │ 402,000││ 510,000││ 540,400││ 398,600│  │ 405,000││ 511,300││ 540,900│└────┘  ├────┤├────┤├────┤       」を  │ 408,000││ 512,600││ 541,400│  │ 411,100││ 513,700││ 541,900│  │ 414,200││ 514,800││ 542,400│  │ 417,200││ 515,900││ 542,900│  ├────┤├────┤├────┤  │ 420,100││ 516,900││ 543,400│  │ 423,200││ 517,800││    │  │ 426,400││ 518,700││    │  │ 429,500││ 519,600││    │  ├────┤├────┤├────┤  │ 432,500││ 520,500││    │  │ 435,700││ 521,300││    │  │ 438,800││ 522,100││    │  │ 442,000││ 522,900││    │  ├────┤├────┤├────┤  │ 445,000││ 523,700││    │  │ 448,100││ 524,300││    │  │ 451,000││ 525,000││    │  │ 454,000││ 525,700││    │  ├────┤├────┤├────┤  │ 457,000││ 526,400││    │  │ 459,700││ 527,000││    │  │ 462,500││ 527,600││    │  │ 465,300││ 528,200││    │ 「  ┌────┬────┐┌────┬────┐┌────┬────┐┌────┬────┐  │8  級│9  級││ 468,000│ 555,900││ 528,800│    ││    │    │  ├────┼────┤│ 470,500│ 556,800││ 529,400│    ││    │    │  │給料月額│給料月額││ 472,900│ 557,700││ 530,000│    ││    │    │  ├────┼────┤│ 475,400│ 558,600││ 530,600│    ││    │    │  │   円│   円│├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 350,200│ 468,000││ 477,900│ 559,500││ 531,200│    ││    │    │  │ 353,100│ 470,600││ 480,200│ 560,300││ 531,700│    ││    │    │  │ 355,900│ 473,200││ 482,400│ 561,100││ 532,300│    ││    │    │  │ 358,800│ 475,800││ 484,700│ 561,900││ 532,900│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 361,600│ 478,400││ 487,000│ 562,700││ 533,500│    ││    │    │  │ 364,400│ 481,100││ 488,900│ 563,500││ 534,000│    ││    │    │  │ 367,300│ 483,800││ 490,900│ 564,300││ 534,500│    ││    │    │  │ 370,200│ 486,500││ 492,900│ 565,100││ 535,000│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 372,900│ 489,200││ 494,900│ 565,900││ 535,500│    ││    │    │  │ 375,900│ 492,200││ 496,500│ 566,600││ 536,000│    ││    │    │  │ 378,700│ 495,200││ 498,200│ 567,300││ 536,500│    ││    │    │  │ 381,600│ 498,200││ 499,900│ 568,000││ 537,000│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 384,400│ 501,200││ 501,600│ 568,700││ 537,500│    ││    │    │  │ 387,300│ 504,000││ 503,000│ 569,400││ 538,000│    ││    │    │  │ 390,300│ 506,800││ 504,500│ 570,100││ 538,500│    ││    │    │  │ 393,200│ 509,600││ 506,000│ 570,700││ 538,900│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 396,100│ 512,300││ 507,500│ 571,300││ 539,400│    ││    │    │  │ 399,100│ 514,900││ 508,800│    ││ 539,900│    │├────┼────┤  │ 402,000│ 517,500││ 510,000│    ││ 540,400│    ││ 398,600│ −  │  │ 405,000│ 520,100││ 511,300│    ││ 540,900│    │└────┴────┘  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤           」  │ 408,000│ 522,700││ 512,600│    ││ 541,400│    │  │ 411,100│ 525,000││ 513,700│    ││ 541,900│    │  │ 414,200│ 527,300││ 514,800│    ││ 542,400│    │  │ 417,200│ 529,600││ 515,900│    ││ 542,900│    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 420,100│ 531,900││ 516,900│    ││ 543,400│    │  │ 423,200│ 533,900││ 517,800│    ││    │    │  │ 426,400│ 535,900││ 518,700│    ││    │    │  │ 429,500│ 537,900││ 519,600│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 432,500│ 539,900││ 520,500│    ││    │    │  │ 435,700│ 541,800││ 521,300│    ││    │    │  │ 438,800│ 543,700││ 522,100│    ││    │    │  │ 442,000│ 545,400││ 522,900│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 445,000│ 547,100││ 523,700│    ││    │    │  │ 448,100│ 548,400││ 524,300│    ││    │    │  │ 451,000│ 549,700││ 525,000│    ││    │    │  │ 454,000│ 550,800││ 525,700│    ││    │    │  ├────┼────┤├────┼────┤├────┼────┤  │ 457,000│ 551,900││ 526,400│    ││    │    │  │ 459,700│ 552,900││ 527,000│    ││    │    │
     │ 462,500│ 553,900││ 527,600│    ││    │    │  │ 465,300│ 554,900││ 528,200│    ││    │    │ に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  新たに統括部長の職を設置することに伴い、給料表に級と給料月額を新設するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第三十七号    港区特別区税条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例の一部を改正する条例  港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第十八条中「いずれか又は同条第二項に掲げる者に該当する場合においては、同条第一項から第十二項」を「いずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第一項及び第三項から第十二項」に改め、「、寄附金控除額」を削り、「、扶養控除額又は基礎控除額」を「又は扶養控除額を、所得割の納税義務者については、同条第二項、第七項及び第十二項の規定により基礎控除額」に改める。  第二十条の次に次の一条を加える。 (寄附金税額控除) 第二十条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金又は金銭を支出し、当該寄附金又は金銭の額の合  計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超  える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の六に相当す  る金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場  合にあつては、当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」とい  う。)をその者の前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控  除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。  一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に   利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)  二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を東   京都内に有するものに限る。)又は日本赤十字社に対する寄附金(東京都内に事務所を有する日本赤十字社の支   部において収納されたものに限る。)で、令第七条の十七各号の規定により定めるもの 2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額の  うち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分  の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の前二条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当す  る金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。  一 当該納税義務者が第十九条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」とい   う。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下   この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額につい   て、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合  ┌──────────────────────┬────────┐  │百九十五万円以下の金額           │ 百分の八十五 │  ├──────────────────────┼────────┤  │百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額  │ 百分の八十  │  ├──────────────────────┼────────┤  │三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 │ 百分の七十  │  ├──────────────────────┼────────┤  │六百九十五万円を超え九百万円以下の金額   │ 百分の六十七 │  ├──────────────────────┼────────┤  │九百万円を超え千八百万円以下の金額     │ 百分の五十七 │  ├──────────────────────┼────────┤  │千八百万円を超える金額           │ 百分の五十  │  └──────────────────────┴────────┘  二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的   控除差調整額を控した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第十九条第二項に規定する課税山林   所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(以下こ   の項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十  三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控   除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当   該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応   じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定め   る割合のうちいずれか低い割合)   イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の    上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合   ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に    応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合  第二十一条中「外国の所得税等」を「法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等」に、「法第三百十四条の七」を「同条」に、「前二条」を「前三条」に改める。  第二十一条の二第一項中「前三条」を「第十九条から前条まで」に改め、同条第三項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に改める。  第二十二条第一項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「若しくは同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「若しくは第二十条の二の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同条第四項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「又は同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「又は寄附金税額控除額の控除」を加える。  第二十六条第一項中「または」を「、第三十四条の二第一項若しくは第二項、第三十四条の五又は」に改め、同条第二項中「および」を「及び」に、「あわせて」を「併せて」に改める。  第二十八条中「および」を「及び」に改め、「第三十四条第一項」の下に「又は第三十四条の六第一項」を加える。  第三十一条の見出しを「(給与所得に係る区民税の特別徴収)」に改め、同条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改める。  第三十二条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収義務者の指定)」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額の額」に改める。  第三十三条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)」に改める。  第三十三条の二の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)」に改め、同条中「本条」を「この条」に、「および」を「及び」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。  第三十四条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)」に改め、同条第一項中「区民税を」を「給与所得に係る特別徴収税額を」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「かかる」を「係る」に、「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に、「または」を「又は」に改め、同条の次に次の五条を加える。 (公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収) 第三十四条の二 区民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者で  あり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第三百二十一条の七の二第一項の老齢等年金給付をいう。以下この  節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困  難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」とい  う。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合  算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三十一条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合にお  いては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第三十四条の五において同じ。)の二分の一に相  当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の十月一日から翌年の三月  三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収  する。  一 当該年度の初日の属する年の一月一日以後引き続き区の区域内に住所を有する者でない者  二 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の区の行う介護保険の介護保険法(平成九   年法律第百二十三号)第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者  三 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けない   こととなると認められる者 2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金  等に係る所得以外の所得がある場合(第三十一条第二項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与  所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべ  き年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。 3 第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金  等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第二十七条第  一項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の  方法によつて徴収する。 (年金所得に係る特別徴収義務者) 第三十四条の三 前条第一項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給
     与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、  当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特  別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第三百二十一条の七の四第二項の特別徴収対象年金給付  をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務) 第三十四条の四 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した支払回数割  特別徴収税額を納入しなければならない。 2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年  度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別  徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。 (年金所得に係る仮特別徴収税額等) 第三十四条の五 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴  収対象年金給付の支払の際、前条第二項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者につ  いて、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合にお  いては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額とし  て年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第三十四条の二第一項の規定により特別徴収の方法  によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加  算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同  じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をす  る際、特別徴収の方法によつて徴収する。 2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別  徴収対象年金所得者については、第三十四条の二第一項の規定の適用がある場合における同項及び同条第二項並び  に前二条の規定の適用にあつては、第三十四条の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第三  十四条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第三項の規定は、適用しな  い。 3 前二条の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所  得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第三十四条の三中「前条第一項」とあ  るのは「第三十四条の五第一項」と、「(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得  に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この  節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、  前条第一項及び第二項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属  する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と読み替えるもの  とする。 (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) 第三十四条の六 法第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項に  おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に  相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第二十七条第一  項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合におい  ては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 2 法第三百二十一条の七の七第三項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含  む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴  収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から区に納入された年金所得に係  る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る  特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金  所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金がある  ときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によつて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係  る徴収金に充当する。  付則第二条の二の二第三項中「前三条」を「前条まで」に、「第二条の二の二第二項」を「第二条の四第二項」に改め、同条を付則第二条の四とし、付則第二条の二の次に次の一条を加える。 (公益法人等に係る区民税の課税の特例) 第二条の三 当分の間、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十条第三項後段(同条第六項から第九  項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法  人等(同法第四十条第六項から第九項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)  を同法第四十条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第三条の二の三で定めるところに  より、これに同項に規定する財産(同法第四十条第六項から第九項までの規定により特定贈与等に係る財産とみな  される資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る区民税の所得割を課する。  付則第三条第三項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。  付則第三条の三第二項中「おける」の下に「第二十一条及び」を加え、「同項」を「第二十一条」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第三条の三第一項」とする」に改める。  付則第三条の五第二項中「おける」の下に「第二十一条及び」を加え、「同項」を「第二十一条」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第三条の五第一項」とする」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (寄附金税額控除における特例控除額の特例) 第三条の六 第二十条の二の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号  に掲げる場合に該当する場合又は第十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得  金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第七条第一項、付則第九条第一項、  付則第十条第一項、付則第十二条第一項、付則第十三条第一項又は付則第十四条の二第一項の規定の適用を受ける  ときは、第二十条の二第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務  者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲  げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定  める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第十九  条及び第二十条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相  当する金額)とする。  一 第十九条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額   について、第二十条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合  二 第十九条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第二十条の二第   二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合  三 前年中の所得について付則第九条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十  四 前年中の所得について付則第十二条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十  五 前年中の所得について付則第七条第一項、付則第十条第一項、付則第十三条第一項又は付則第十四条の二第一   項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五  付則第四条第一項中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「免税対象飼育牛である場合」を「免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内である場合に限る。)」に改め、同条第二項中「同項に規定する」を削り、「ものが」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に、「及び前条第一項の規定にかかわらず」を「、付則第三条の五第一項及び前条の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「及び」を「、付則第三条の五第一項及び」に改め、同条第三項中「前三条」を「前条まで」に改める。  付則第七条及び第八条を次のように改める。 (上場株式等に係る配当所得に係る区民税の課税の特例) 第七条 当分の間、区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等  の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式  等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の区民税について当該上場株式等の配当等に係  る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第十六条第四項に規定する申告書を提出し  たときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第十九条の規定にか  かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上  場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配  当所得の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用  後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。この場合において、当該上  場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第三条の三第一項の規定は、適用しない。 2 区民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第十六条  第一項及び第二項並びに第十九条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他  の上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。 3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  一 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第七条第一項に規   定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段、付   則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第七条第一
      項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及   び付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則第三条の六中「所得割   の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。  三 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金   額又は付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるの   は「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と   する。  四 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付   則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所   得割の額並びに付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 第八条 削除  付則第九条第三項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段、付   則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第九条第一   項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及   び付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則第三条の六中「所得割   の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。  付則第九条第三項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削る。  付則第十条第三項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段、付   則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十条第一   項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及   び付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則第三条の六中「所得割   の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。  付則第十条第三項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削る。  付則第十二条第五項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段、   付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十二条   第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の   額及び付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則第三条の六中   「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」   とする。  付則第十二条第五項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削る。  付則第十三条第一項中「及び付則第十三条の三」を削り、同条第二項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段、   付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十三条   第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の   額及び付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則第三条の六中   「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」   とする。  付則第十三条第二項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削る。  付則第十三条の二第二項中「特定管理口座)に」の下に「係る同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に」を加える。  付則第十三条の三を次のように改める。 第十三条の三 削除  付則第十三条の五の見出し中「譲渡損失の」の下に「損益通算及び」を加え、同条第四項中「第一項の規定の適用」を「第四項の規定の適用」に、「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に、「第十三条の五第三項」を「第十三条の六第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項の規定」を「第四項の規定」に、「第十三条の五第一項」を「第十三条の六第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「第三十五条の二の六第八項」を「第三十五条の二の六第十六項」に、「この条」を「この項」に、「第三項」を「第六項」に改め、「譲渡所得等の金額」の下に「及び付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。 5 前項の規定の適用がある場合における付則第七条第一項及び第二項並びに付則第十三条第一項の規定の適用につ  いては、付則第七条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(付則第十三条の六第四項の  規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、付則第十三条第一項中「計算した金額(」とあるのは  「計算した金額(付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。  付則第十三条の五に第一項から第三項までとして次の三項を加える。  所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項及び次項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の区民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第二十二条第一項の規定による申告書を提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。 2 前項の区民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに法附  則第三十五条の二の五第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべ  き都民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額があ  る場合には、第十六条第四項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において  前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。 3 第一項の規定の適用がある場合における付則第七条の規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額  (以下」とあるのは、「配当所得の金額(付則第十三条の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金  額。以下」とする。  付則第十三条の五を付則第十三条の六とし、付則第十三条の四の次に次の一条を加える。 (源泉徴収選択口座内配当に係る区民税の所得計算の特例) 第十三条の五 区民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する  源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、  令附則第十八条の四の二第十項で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当  該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る配当所  得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 2 区民税の所得割の納税義務者が第十六条第四項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得に  ついての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等  に係る租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下次条において「源泉徴収選  択口座」という。)において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載  を行うものとする。  付則第十四条の二第二項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前   段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十   四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは   「所得割の額及び付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則   第三条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得   割の額の合計額」とする。  付則第十四条の二第二項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削る。  付則第十四条の四第二項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付   則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第十四条の四第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前   段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十   四条の四第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは   「所得割の額及び付則第十四条の四第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則   第三条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の四第一項の規定による区民税の所得   割の額の合計額」とする。  付則第十四条の四第二項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削り、同条第三項中「(平成二十一年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の三)」及び「(同日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の一・八)」を削り、同条第五項第二号を次のように改める。  二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付
      則第三条の六の規定の適用については、第二十条、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあ   るのは「所得割の額及び付則第十四条の四第三項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前   段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十   四条の四第三項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは   「所得割の額及び付則第十四条の四第三項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び付則   第三条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の四第三項の規定による区民税の所得   割の額の合計額」と、第二十一条の二第一項中「第十六条第四項」とあるのは「付則第十四条の四第四項」とす   る。  付則第十四条の四第五項第四号中「第二条の二の二」を「第二条の四」に改め、同項第五号を削り、同条第六項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に改める。  付則第十四条の五第二項中「医療費控除額」」を「若しくは医療費控除額」」に、「医療費控除額、社会保険料控除額」を「、医療費控除額若しくは社会保険料控除額」に改める。    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日  から施行する。  一 付則第十四条の四の改正規定(第三項の改正規定に限る。)並びに次条第二十項及び第二十一項の規定 平成   二十一年一月一日  二 付則第四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが」を「もの又は   免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に   改める部分に限る。)、付則第七条の改正規定、付則第十三条の五の改正規定及び同条を付則第十三条の六とす   る改正規定、付則第十三条の四の次に一条を加える改正規定並びに次条第六項から第十四項までの規定 平成二   十二年一月一日  三 付則第十三条第一項及び第十三条の三の改正規定並びに次条第十五項から第十九項までの規定 平成二十二年   四月一日 (区民税に関する経過措置) 第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)は、  平成二十一年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十年度分までの区民税については、なお従前の例  による。 2 新条例第三十四条の二から第三十四条の六までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の区民税について適用す  る。 3 新条例第二十条の二及び付則第三条の六の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支  出する新条例第二十条の二第一項の寄附金又は金銭について適用する。 4 新条例付則第二条の三の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認  の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。 5 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新条例付則第三条の六の規定の適用について  は、同条中「付則第七条第一項、付則第九条第一項」とあるのは「付則第九条第一項」と、同条第五号中「付則第  七条第一項、付則第十条第一項」とあるのは「付則第十条第一項」とする。 6 新条例付則第四条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の区民税について適用し、この条例  による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第四条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る  所得に係る平成二十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。 7 区民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払を受け  るべき新条例付則第七条第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る  配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株  式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する区民税の所得割の額は、同項  前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。  一 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の   百分の一・八に相当する金額  二 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額   イ 一万八千円   ロ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から百万円を控除した金額の百分の三に相当する金額 8 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「付則第  七条第一項」とあるのは、「付則第七条第一項(港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十年港区条例第     号)付則第二条第七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。 9 新条例付則第十三条の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同  項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第十三条の六第三項又は第五項の規定により読み替えら  れた新条例付則第七条第一項前段の規定により」とする。 10 新条例付則第十三条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に区民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同  条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第十三項において「源泉徴収選択口座内配当等」とい  う。)について適用する。 11 区民税の所得割の納税義務者が新条例第十六条第四項の規定により平成二十二年一月一日から同年十二月三十一  日までの期間(第十三項において「特例期間」という。)内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得  についての記載をした同条第四項に規定する申告書を提出する場合には、新条例付則第十三条の五第二項の規定に  かかわらず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座(同項に規定する源泉徴収  選択口座をいう。以下この項及び第十三項において「源泉徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受け  た次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとす  る。  一 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき新条   例付則第七条第一項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして地方税法施行令及   び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号。以下「平成二十   年改正令」という。)付則第七条第十項で定めるもの(以下この項及び第十三項において「少額配当等」とい   う。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配   当等に係る所得  二 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のもの(以下この項及び第十三項に   おいて「少額配当等以外の配当等」という。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座におい   て前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得 12 新条例付則第十三条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十一年度分ま  での区民税に係る旧条例付則第十三条の五第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例  による。 13 区民税の所得割の納税義務者が新条例付則第十三条の六第一項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失  の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)付則第三条第十六項の特別徴収義  務者が同項の規定により特例期間内に交付をした源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき都民税の  配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額がある場合には、新条  例付則第十三条の六第二項の規定にかかわらず、新条例第十六条第四項に規定する申告書には、当該控除した次の  各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。  一 当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択   口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得  二 当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る   源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得 14 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例付則第十三条の六第五項の規定の適用につ  いては、同項中「並びに付則第十三条第一項の規定の適用について」とあるのは「、付則第十三条第一項並びに付  則第十三条の三の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第十三条の三中「計算した金額(」  とあるのは「計算した金額(付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額」とする」  とする。 15 区民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例付則第十三条の三に規定する上場株式等  の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの区民税に  ついては、なお従前の例による。 16 区民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に地方税法等  の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第  二百二十六号)附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」とい  う。)の譲渡(新条例付則第十三条の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二  の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び
     雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第十三条第一項の規  定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡  所得の金額及び雑所得の金額として平成二十年改正令附則第七条第十一項に定めるところにより計算した金額(以  下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する区民税の所得割の額は、新条  例付則第十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する  金額とする。  一 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて  適用される新条例付則第十三条第二項の規定により読み替えて適用される新条例第十八条の規定の適用がある場合  には、その適用後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が五百万円以下である場合 当該上場株式等に係  る課税譲渡所得等の金額の百分の一・八に相当する金額 二 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額   イ 九万円   ロ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から五百万円を控除した金額の百分の三に相当する金額 17 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第十三条第二項の規定の適用については、同項第一号中「譲渡  所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに港区特別区税条例の  一部を改正する条例(平成二十年港区条例第  号)付則第二条第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等  の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除し  残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。 18 新条例付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項中「計  算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合には、その  適用後の金額。」とする。 19 新条例付則第十四条第三項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項中「計算し  た金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例付則第十四条第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の  金額。」とする。 20 新条例付則第十四条の四第三項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日以後に支  払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第十四条の四第三項に規定す  る所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。 21 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間内に新条例付則第十四条の四第三項に規定す  る所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同  項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第三十八号    港区事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区事務手数料条例の一部を改正する条例  港区事務手数料条例(昭和三十三年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  別表三の項中「並びに第十条の二第一項及び」を「、第十条の二第一項若しくは」に改め、「まで」の下に「又は第百二十六条」を加え、同表三の二の項中「第一項」の下に「又は第百二十六条」を加え、「又は一部事項証明書」を「、一部事項証明書又は一部を証明した書面」に改め、同表四の項中「並びに第十条の二第一項及び」を「、第十条の二第一項若しくは」に改め、「まで」の下に「又は第百二十六条」を加え、同表五の項中「並びに第十条の二第一項及び」を「、第十条の二第一項若しくは」に改め、「までの規定」の下に「又は第百二十六条の規定」を加え、同表五の二の項中「第一項」の下に「又は第百二十六条」を加え、「又は一部事項証明書」を「、一部事項証明書又は一部を証明した書面」に改め、同表六の項中「並びに第十条の二第一項及び」を「、第十条の二第一項若しくは」に改め、「までの規定」の下に「又は第百二十六条の規定」を加え、同表七の項中「の規定に基づく届書」を「若しくは第百二十六条の規定に基づく届書」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成二十年政令第四十八号)の施行による地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第三十九号    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成十一年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  第二十一条の見出しを「(利用料金)」に改め、同条第一項を次のように改める。  区立駐車場の利用の承認を受けた者(以下「区立駐車場利用者」という。)は、第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)に対し、区立駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。  第二十一条第四項中「使用料」を「利用料金」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「区立駐車場の利用の承認を受けた者(以下「区立駐車場利用者」という。)は」を「区立駐車場利用者は、指定管理者に対し」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「区長は、前項の使用料」を「指定管理者は、第二項の利用料金」に改め、「別表第二のとおり」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 2 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。 3 利用料金は、指定管理者の収入とする。  第二十二条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「区長は、特別な理由があると認めるときは、使用料」を「指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金」に改める。  第二十三条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を「利用料金」に、「区長」を「指定管理者」に改める。  第三十二条第一号中「(利用の承認に係るものを除く。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。 (指定管理者による管理を行う場合の読替え) 第三十二条の二 前条の規定により、指定管理者に区立駐車場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第十  九条、第二十条及び第二十七条中「区長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。  第三十三条第二項第一号中「前条各号」を「第三十二条各号」に改める。  第三十五条に次の二項を加える。 2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の  収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、区長が臨時に区立駐車場の管理を行うときに限り、新たに指  定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、区長は、別表第二に定める額の範囲内において、区  長が定める使用料を徴収する。 3 前項の場合にあっては、第二十一条第一項及び第四項から第六項まで、第二十二条並びに第二十三条の規定を準  用する。この場合において、第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条か  ら第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料  金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第四項中「指定管理者は、第二項の利用料金」とあるのは  「区長は、使用料」と、同条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」  と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、  「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指  定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。  別表第二中「第二十一条」の下に「、第三十五条」を加える。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に、この条例による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の規定に  よりなされた施行日以後の利用分に係る承認その他の行為は、この条例による改正後の港区自転車等の放置防止及  び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた承認その他の行為と  みなす。 3 新条例第二十一条から第二十三条までの規定は、施行日以後の利用の承認に係る利用料金について適用し、施行  日前の利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。 (説 明)  区立自転車等駐車場に利用料金制度を導入するとともに、利用の承認等の権限を指定管理者に付与するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十号    港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例 第一条 港区立公共駐車場条例(平成十三年港区条例第四十号)の一部を次のように改正する。  第四条を次のように改める。
    (駐車場を利用できる車両) 第四条 駐車場を利用することができる車両は、次の各号に掲げる普通自動車並びに大型自動二輪車及び普通自動二  輪車(以下「自動車等」という。)とする。  一 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条に規定する普通自動車であって、次の要件を備   えるものでなければならない。この場合において、普通自動車の積載物及び付属物は、普通自動車の一部とみな   す。   イ 全長 五・三〇メートル以下   ロ 全幅 二・〇〇メートル以下   ハ 全高 二・一〇メートル以下   ニ 重量 四・〇〇トン以下  二 道路交通法施行規則第二条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)で   あって、次の要件を備えるものでなければならない。この場合において、自動二輪車の積載物及び付属物は、自   動二輪車の一部とみなす。   イ 全長 二・四〇メートル以下   ロ 全幅 〇・九〇メートル以下 2 区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する自動車等以外の車両を駐車させることができる。  第五条第一項を次のように改める。  普通自動車に係る駐車場の利用は、時間を単位とする利用(以下「時間利用」という。)とする。  第五条第二項中「時間を単位とする利用(以下「時間利用」という。)」を「時間利用」に改め、同条に次の一項を加える。 3 自動二輪車に係る駐車場の利用は、定期利用とする。  第七条第一号中「自動車」を「車両」に、「の要件」を「に規定する要件」に改める。  第八条第二項中「月額五万円」を「普通自動車については月額五万円、自動二輪車については月額二万円」に改める。  第九条第一項第一号、第十一条各号列記以外の部分及び第三号、第十三条、第十六条、第十八条の見出し並びに同条中「自動車」を「車両」に改める。 第二条 港区立公共駐車場条例の一部を次のように改正する。  第八条を次のように改める。 (利用料金等) 第八条 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらか  じめ区長の承認を得て、第二十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十二条まで及び第二十  一条において「指定管理者」という。)が定める。 2 利用料金は、指定管理者の収入とする。 3 指定管理者は、第一項の利用料金について、百分の十五以内の額を割り引いた回数券を発行することができる。 4 前項の回数券の種類、発行額その他必要な事項は、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。  第九条の見出しを「(利用料金の支払時期)」に改め、同条第一項中「)は」の下に「、指定管理者に対し」を加え、「駐車料金を納付しなければ」を「利用料金を支払わなければ」に改め、同項第一号及び第二号中「駐車料金」を「利用料金」に改め、同条第二項中「駐車料金を納付しなければ」を「利用料金を支払わなければ」に改める。  第十条の見出し中「駐車料金」を「利用料金」に改め、同条中「区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金」を「指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金」に改める。  第十一条の見出し中「駐車料金」を「利用料金」に改め、同条中「区長」を「指定管理者」に、「駐車料金」を「利用料金」に改める。  第十二条(見出しを含む。)中「駐車料金」を「利用料金」に改め、同条ただし書中「区長」を「指定管理者」に改める。  第二十一条中「区長」を「指定管理者」に、「駐車料金の納付」を「利用料金の支払」に改める。  第二十二条第一号中「(利用の承認に係るものを除く。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。 (指定管理者による管理を行う場合の読替え) 第二十二条の二 前条の規定により、指定管理者に駐車場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第六条、  第七条、第十三条、第十六条第四号、第十七条及び第十八条中「区長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。  第二十三条第二項第一号中「前条各号」を「第二十二条各号」に改める。  第二十五条に次の二項を加える。 2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の  収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、区長が臨時に駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管  理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、区長は、別表に定める額の範囲内において、区長が定め  る駐車料金を徴収する。 3 前項の場合にあっては、第八条第三項及び第四項、第九条から第十二条まで並びに第二十一条の規定を準用す  る。この場合において、第八条第三項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「第一項の利用料金」とあるのは  「駐車料金」と、同条第四項中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と、第九条第一  項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、同条第二項中「利用料金」  とあるのは「駐車料金」と、第十条及び第十一条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるの  は「駐車料金」と、第十二条中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるの  は「区長」と、第二十一条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と読み  替えるものとする。  付則の次に次の別表を加える。 別表(第八条、第二十五条関係) ┌─────────────┬───────┬──────────┐ │   利 用 区 分   │  単 位  │  金    額  │ ├──────┬──────┼───────┼──────────┤ │      │ 時間利用 │  時 間  │     五〇〇円 │ │普通自動車 ├──────┼───────┼──────────┤ │      │ 定期利用 │   月   │  五〇、〇〇〇円 │ ├──────┼──────┼───────┼──────────┤ │自動二輪車 │ 定期利用 │   月   │  二〇、〇〇〇円 │ └──────┴──────┴───────┴──────────┘    付 則 (施行期日) 1 この条例中第一条の規定は平成二十年十一月一日から、第二条の規定は平成二十一年四月一日(以下「施行日」  という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に、第二条の規定による改正前の港区立公共駐車場条例の規定によりなされた施行日以後の利用分に係  る承認その他の行為は、同条の規定による改正後の港区立公共駐車場条例(以下「新条例」という。)の相当規定  によりなされた承認その他の行為とみなす。 3 新条例第八条、第十条、第十二条及び第二十一条の規定は、施行日以後の利用の承認に係る利用料金について適  用し、施行日前の利用の承認に係る駐車料金については、なお従前の例による。 (説 明)  公共駐車場を利用できる車両を追加するほか、利用料金制度を導入するとともに、利用の承認等の権限を指定管理者に付与するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十一号    港区営住宅条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区営住宅条例の一部を改正する条例  港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第七条第二項第五号中「被保護者」の下に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十七号)の施行による公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十二号    港区立福祉会館条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立福祉会館条例の一部を改正する条例  港区立福祉会館条例(平成十三年港区条例第五十号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立高輪福祉会館の項中「東京都港区高輪三丁目十八番十五号」を「東京都港区高輪三丁目十九番十一号」に改める。
     別表高輪の部を次のように改める。  ┌────┬──────────┬────────┬────────┬────────┐  │    │ 集会室(日本間) │   六〇〇円 │   八〇〇円 │ 一、一〇〇円 │  │    ├──────────┼────────┼────────┼────────┤  │ 高輪 │ 集会室(洋間)  │ 一、六〇〇円 │ 二、一〇〇円 │ 二、八〇〇円 │  │    ├──────────┼────────┼────────┼────────┤  │    │ 敬老室      │        │        │ 一、七〇〇円 │  └────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  高輪福祉会館の位置を変更するとともに、使用料に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十三号    港区立健康福祉館条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立健康福祉館条例の一部を改正する条例  港区立健康福祉館条例(平成十三年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。  第四条中「次のとおり」を「一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで」に改め、同条各号を削る。  第十九条中「港区立虎ノ門健康福祉館(以下「虎ノ門健康福祉館」という。)」を「健康福祉館」に改める。  第二十条第二項及び第二十四条中「虎ノ門健康福祉館」を「健康福祉館」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。 (説 明)  健康福祉館の開館日を拡大するとともに、港南健康福祉館に指定管理者制度を導入するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十四号    港区立保育園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立保育園条例の一部を改正する条例  港区立保育園条例(昭和三十八年港区条例第二十二号)の一部を次のように改正する。  第一条の表港区立高輪保育園の項中「東京都港区高輪三丁目十八番十五号」を「東京都港区高輪三丁目十九番三十六号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  高輪保育園の改築工事に伴い、位置を変更するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十五号    港区立児童館条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童館条例の一部を改正する条例  港区立児童館条例(昭和四十一年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第一条の表同高輪児童館の項中「同 高輪三丁目十八番十五号」を「同 高輪三丁目十九番十一号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  高輪児童館の改築工事に伴い、位置を変更するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十六号    港区保健所使用条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区保健所使用条例の一部を改正する条例  港区保健所使用条例(昭和五十年港区条例第二十二号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項第一号中「(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)」を「(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示の全部が改められたことに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十七号    港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第六条第一項中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「第二十八条第一項」を「第六十七条第一項」に、「老人医療受給対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」に、「第十七条の七」を「第五十六条第二号」に、「高額医療費」を「高額療養費」に改める。  第七条の二第一項中「老人保健法第二十八条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行による老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十八号    港区立図書館条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立図書館条例  港区立図書館設置条例(昭和三十四年港区条例第十号)の全部を改正する。 (目的) 第一条 この条例は、区民の教育と文化の発展に寄与するため、港区立図書館(以下「館」という。)の設置及び管  理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置) 第二条 港区に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、館を設置する。 2 館の名称及び位置は、次のとおりとする。 ┌───────────┬────────────────────────┐ │   名   称   │         位   置          │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 港区立みなと図書館 │ 東京都港区芝公園三丁目二番二十五号      │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 港区立三田図書館  │ 東京都港区芝五丁目二十八番四号        │
    ├───────────┼────────────────────────┤ │ 港区立麻布図書館  │ 東京都港区六本木五丁目十二番二十四号     │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 港区立赤坂図書館  │ 東京都港区南青山一丁目三番三号        │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 港区立高輪図書館  │ 東京都港区高輪一丁目十六番二十五号      │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 港区立港南図書館  │ 東京都港区港南三丁目三番十七号        │ └───────────┴────────────────────────┘ (事業) 第三条 館は、図書館法第三条の規定に基づき、次の事業を行う。  一 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。  二 図書館資料の館内利用及び館外利用に関すること。  三 読書相談及び参考業務に関すること。  四 読書会、研究会、鑑賞会、講演会等の開催及び奨励に関すること。  五 他の図書館その他関係団体との連絡及び相互協力に関すること。  六 その他館の目的達成のために必要な事業に関すること。 (休館日) 第四条 館の休館日は次のとおりとする。ただし、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるとき  は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。  一 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで  二 館内整理日(毎月第三木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。   以下「祝日法」という。)に定める休日に当たるときは、その前日)  三 特別整理期間(館ごとに年一回十日以内で、委員会が定める期間) (開館時間) 第五条 館の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。ただし、日曜日、土曜日、祝日法に定める休日(一月  一日を除く。)及び十二月二十八日は、午前九時から午後五時までとする。 2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。 (損害の賠償) 第六条 館を利用するもの(以下「利用者」という。)は、図書館資料、施設、設備等に損害を与えたときは、委員  会が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、そ  の額を減額し、又は免除することができる。 (指定管理者による管理) 第七条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の  規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館(港区立み  なと図書館及び港区立麻布図書館を除く。以下第八条及び第十二条において同じ。)の管理運営に関する業務のう  ち、次に掲げるものを行わせることができる。  一 第三条各号に掲げる事業に関する業務  二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務  三 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務 (指定管理者の指定) 第八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなけれ  ばならない。 2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことが  できると認める者を指定管理者に指定するものとする。  一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。  二 安定的な経営基盤を有していること。  三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。  四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。  五 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準 3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるも  のとする。 (指定することができない法人等) 第九条 委員会は、区議会議員、区長、副区長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、  無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」  という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資  している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指  定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第二項の規定による指定を取り消  し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。  二 第八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。  三 第十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第十一条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の  全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理運営の基準等) 第十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。  一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。  二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。  三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。  四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。  一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項  二 業務の実施に関する事項  三 業務の実績報告に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項 (委任) 第十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。    付 則  この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第八条から第十一条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。 (説 明)  図書館の開館日を拡大するとともに、一部の図書館に指定管理者制度を導入するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第四十九号    港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例  港区立生涯学習館条例(昭和五十一年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  第四条第一項第三号中「から同月四日まで及び十二月二十八日」を「及び同月三日並びに十二月二十九日」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (臨時開館) 第四条の二 前条第一項の規定にかかわらず、委員会規則に定める利用の申請を受けたときは、同項に規定する休館  日(一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までを除く。)に開館するものとする。  第五条に次の一項を加える。 3 前条の規定により開館するときの開館時間は、午前九時から午後五時までの間において委員会が必要と認める時  間とする。
       付 則  この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 (説 明)  生涯学習館の開館日を拡大するため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── 議案第五十号    港区監査委員条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区監査委員条例の一部を改正する条例  港区監査委員条例(昭和三十九年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。  第一条中「およびこれ」を「、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「財政健全化法」という。)及びこれら」に、「または」を「又は」に改める。  第三条に次の一項を加える。 6 財政健全化法第三条第一項の規定に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比  率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、監査委員は、速やかに審査に着手す  るものとする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の施行に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 十六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(野村 茂君)登壇〕 ○副区長(野村茂君) ただいま議題となりました、議案第三十五号から議案第五十号までの十六議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第三十五号「港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区役所・支所改革を推進するための組織を新たに設置するほか、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十六号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、新たに統括部長の職を設置することに伴い、給料表に級と給料月額を新設するものであります。  次に、議案第三十七号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」の一部改正に伴い、特別区民税につきまして、寄附金に係る税制の見直しに伴う改正を行うほか、公的年金等からの特別徴収制度を創設し、証券に係る税制の見直しに伴う改正を行うとともに、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十八号「港区事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」の施行に伴い、手数料を徴収する事務の規定を整備するものであります。  次に、議案第三十九号「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、自転車等駐車場に利用料金制度を導入するとともに、利用の承認等の権限を指定管理者に付与するものであります。  次に、議案第四十号「港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、公共駐車場を利用できる車両を追加するほか、利用料金制度を導入するとともに、利用の承認等の権限を指定管理者に付与するものであります。  次に、議案第四十一号「港区営住宅条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令等の一部を改正する政令」の施行による「公営住宅法施行令」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十二号「港区立福祉会館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、高輪福祉会館の改築工事に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するとともに、同会館の施設の使用料の規定を整備するものであります。  次に、議案第四十三号「港区立健康福祉館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、健康福祉館の利用者に対するサービスの充実を図るため、開館日を拡大するとともに、港南健康福祉館に指定管理者制度を導入するものであります。  次に、議案第四十四号「港区立保育園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、高輪保育園の改築工事に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第四十五号「港区立児童館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、高輪児童館の改築工事に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第四十六号「港区保健所使用条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、診療報酬の算定方法を定める厚生労働省告示の全部が改められたことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十七号「港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「健康保険法等の一部を改正する法律」の施行による「老人保健法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十八号「港区立図書館条例」でありますが、本案は、図書館の利用者に対するサービスの充実を図るため、開館日を拡大するとともに、一部の図書館に指定管理者制度を導入するため、港区立図書館設置条例の全部を改正するものであります。  次に、議案第四十九号「港区立生涯学習館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、生涯学習館の利用者に対するサービスの充実を図るため、開館日を拡大するものであります。  次に、議案第五十号「港区監査委員条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部の施行に伴い、規定を整備するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) なお、議案第三十六号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔内田事務局次長朗読〕            ─────────────────────────────── 二十特人委給第百六十八号 平成二十年六月二十七日  港区議会議長 井 筒 宣 弘 様                             特別区人事委員会委員長  西 野 善 雄       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成二十年六月二十三日付二十港議第百八十七号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一 議案第三十六号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 十六案につき、お諮りいたします。 ○二十四番(菅野弘一君) 議案第三十六号から第五十号までの十五件については、それぞれ所管の常任委員会に、議案第三十五号は、行財政等対策特別委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、議案第三十六号及び第五十号は総務常任委員会に、第四十二号から第四十七号までは保健福祉常任委員会に、第三十九号から第四十一号までは建設常任委員会に、第三十七号、第三十八号、第四十八号及び第四十九号は区民文教常任委員会に、第三十五号は行財政等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第二十二を議題といたします。   〔内田事務局次長朗読〕 議案第五十一号 指定管理者の指定について(港区立障害保健福祉センター) (参 考)            ─────────────────────────────── 議案第五十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十年六月三十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立障害保健福祉センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人友愛十字会    東京都世田谷区砧三丁目九番十一号 三 指定の期間    平成二十一年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで (説 明)  障害保健福祉センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(野村 茂君)登壇〕 ○副区長(野村茂君) ただいま議題となりました、議案第五十一号「指定管理者の指定について」につきまして、ご説明いたします。  本案は、障害保健福祉センターの指定管理者を指定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十四番(菅野弘一君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、議案第五十一号は保健福祉常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第二十三及び第二十四は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。   〔内田事務局次長朗読〕 請願二十第 七 号 介護職の待遇改善を求める請願 請願二十第 八 号 「高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める国への意見書           を提出する」請願 (参 考)
               ─────────────────────────────── 請願二十第 七 号   介護職の待遇改善を求める請願 一 受理番号     第 七 号 一 受理年月日    平成二十年七月二日 一 請 願 者    港区新橋六ノ一四ノ七 芝ビル三階             すこやか福祉会ファミリーケア芝              漆 原 沙 織 ほか三名 一 紹介議員     熊 田 ちづ子    いのくま 正一    沖 島 えみ子            風 見 利 男    星 野  喬     大 滝  実 一 請願の要旨    介護職員の待遇改善のため、区として賃金の特別補助や無料の研修等を実施されたい。ま            た、安心して働ける労働条件を実現するため、介護報酬を引き上げるよう国に要望された            い。            ─────────────────────────────── 請願二十第 八 号   「高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める国への意見書を提出する」請願 一 受理番号     第 八 号 一 受理年月日    平成二十年七月二日 一 請 願 者    港区新橋六ノ一九ノ二一 医療法人財団南葛勤医協本部内             港区社会保障推進協議会              会長 藤 井 正 實 一 紹介議員     熊 田 ちづ子    いのくま 正一    大 滝  実            星 野  喬     風 見 利 男    沖 島 えみ子 一 請願の要旨    高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・廃止を求めるなど国へ意見            書を提出されたい。            ─────────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 請願二十第七号ほか一件について、お諮りいたします。 ○二十四番(菅野弘一君) 請願二件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、請願二十第七号は保健福祉常任委員会に、第八号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                       午後四時十五分散会...